和歌山 w公報 - Wakayama · 2020-05-08 · 和歌山市公報(第1677号)...

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和歌山市公報(第1677号) 令和2年(2020年)4月15日 -1- 和歌山市公報 令和2年(2020年)4月15日 第1677号 【 規 則 】 番号 ページ 53 和歌山城ホール条例施行規則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (文化振興課) 2 54 和歌山市営自転車等駐車場条例施行規則の一部を改正する規則・・・・・・・・ (まちなみ景観課) 4 55 和歌山市民会館条例施行規則の一部を改正する規則・・・・・・・・・・・・・ (文化振興課) 5 56 和歌山市立和歌の浦アート・キューブ条例施行規則の一部を改正する規則・・・ (文化振興課) 5 【 告 示 】 155 地縁による団体の告示された事項の変更の届出・・・・・・・・・・・・・・・ (自治振興課) 5 156 生活保護法の規定による介護機関からの廃止の届出・・・・・・・・・・・・・ (生活支援第1課) 6 157 公示送達(参加差押通知書)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (納税課) 6 158 地縁による団体の告示された事項の変更の届出・・・・・・・・・・・・・・・ (自治振興課) 6 159 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による指定 特定相談支援事業者の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (障害者支援課) 6 160 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による指定 障害福祉サービス事業者からの事業の廃止の届出・・・・・・・・・・・・・・ (障害者支援課) 7 161 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定による指定 障害福祉サービス事業者の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (障害者支援課) 7 162 公示送達(差押調書)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (納税課) 7 163 和歌山都市計画道路(3・3・12号今福神前線)の変更の図書の縦覧・・・・ (都市計画課) 8 164 自転車等の移動及び保管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (まちなみ景観課) 8 165 自転車等の移動及び保管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (まちなみ景観課) 9 166 放置自転車等の処分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (まちなみ景観課) 9 167 地縁による団体の告示された事項の変更の届出・・・・・・・・・・・・・・・ (自治振興課) 10 168 地縁による団体の告示された事項の変更の届出・・・・・・・・・・・・・・・ (自治振興課) 10 169 地縁による団体の告示された事項の変更の届出・・・・・・・・・・・・・・・ (自治振興課) 11 170 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による指定 障害福祉サービス事業者からの事業の廃止の届出・・・・・・・・・・・・・・ (障害者支援課) 11 171 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定による指定 障害福祉サービス事業者の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (障害者支援課) 11 172 地縁による団体の告示された事項の変更の届出・・・・・・・・・・・・・・・ (自治振興課) 12 173 介護保険法の規定による事業を廃止する旨の届出・・・・・・・・・・・・・・ (指導監査課) 12 174 介護保険法の規定による事業を廃止する旨の届出・・・・・・・・・・・・・・ (指導監査課) 12 175 介護保険法施行規則の規定による事業を廃止する旨の届出・・・・・・・・・・ (指導監査課) 13 176 介護保険法の規定による指定居宅サービスに係る指定、指定居宅介護支援に係る 指定及び指定介護予防サービスに係る指定・・・・・・・・・・・・・・・・・ (指導監査課) 13 177 介護保険法の規定による第 1 号事業に係る指定・・・・・・・・・・・・・・・ (指導監査課) 14 発 行 所 和歌山市役所 発 行 日 毎月 1日 15日

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和歌山市公報(第1677号) 令和2年(2020年)4月15日

-1-

和歌山市公報

目 次

令和2年(2020年)4月15日

第1677号

【 規 則 】

番号 ページ

53 和歌山城ホール条例施行規則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (文化振興課) 2

54 和歌山市営自転車等駐車場条例施行規則の一部を改正する規則・・・・・・・・ (まちなみ景観課) 4

55 和歌山市民会館条例施行規則の一部を改正する規則・・・・・・・・・・・・・ (文化振興課) 5

56 和歌山市立和歌の浦アート・キューブ条例施行規則の一部を改正する規則・・・ (文化振興課) 5

【 告 示 】

155 地縁による団体の告示された事項の変更の届出・・・・・・・・・・・・・・・ (自治振興課) 5

156 生活保護法の規定による介護機関からの廃止の届出・・・・・・・・・・・・・ (生活支援第1課) 6

157 公示送達(参加差押通知書)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (納税課) 6

158 地縁による団体の告示された事項の変更の届出・・・・・・・・・・・・・・・ (自治振興課) 6

159 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による指定

特定相談支援事業者の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(障害者支援課)

6

160 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による指定

障害福祉サービス事業者からの事業の廃止の届出・・・・・・・・・・・・・・

(障害者支援課)

7

161 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定による指定

障害福祉サービス事業者の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(障害者支援課)

7

162 公示送達(差押調書)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (納税課) 7

163 和歌山都市計画道路(3・3・12号今福神前線)の変更の図書の縦覧・・・・ (都市計画課) 8

164 自転車等の移動及び保管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (まちなみ景観課) 8

165 自転車等の移動及び保管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (まちなみ景観課) 9

166 放置自転車等の処分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (まちなみ景観課) 9

167 地縁による団体の告示された事項の変更の届出・・・・・・・・・・・・・・・ (自治振興課) 10

168 地縁による団体の告示された事項の変更の届出・・・・・・・・・・・・・・・ (自治振興課) 10

169 地縁による団体の告示された事項の変更の届出・・・・・・・・・・・・・・・ (自治振興課) 11

170 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による指定

障害福祉サービス事業者からの事業の廃止の届出・・・・・・・・・・・・・・

(障害者支援課)

11

171 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定による指定

障害福祉サービス事業者の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(障害者支援課)

11

172 地縁による団体の告示された事項の変更の届出・・・・・・・・・・・・・・・ (自治振興課) 12

173 介護保険法の規定による事業を廃止する旨の届出・・・・・・・・・・・・・・ (指導監査課) 12

174 介護保険法の規定による事業を廃止する旨の届出・・・・・・・・・・・・・・ (指導監査課) 12

175 介護保険法施行規則の規定による事業を廃止する旨の届出・・・・・・・・・・ (指導監査課) 13

176 介護保険法の規定による指定居宅サービスに係る指定、指定居宅介護支援に係る

指定及び指定介護予防サービスに係る指定・・・・・・・・・・・・・・・・・

(指導監査課)

13

177 介護保険法の規定による第1号事業に係る指定・・・・・・・・・・・・・・・ (指導監査課) 14

発 行 所 和歌山市役所

発 行 日 毎月 1日 15日

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和歌山市公報(第1677号) 令和2年(2020年)4月15日

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【 公 告 】

○ 和歌山都市計画直川地区(3)地区計画原案の縦覧・・・・・・・・・・・・・ (まちなみ景観課) 14

○ 道路位置の指定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (建築指導課) 15

○ 変更後の和歌山農業振興地域整備計画の縦覧・・・・・・・・・・・・・・・・ (農林水産課) 15

○ 開発行為に関する工事の完了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (都市計画課) 16

○ 和歌山市営岡崎団地中層9・10号棟解体撤去工事の一般競争入札・・・・・・ (建設総務課) 16

【 選挙管理委員会告示 】

9 選挙管理委員会の招集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (選挙管理委員会事務局) 18

【 教育委員会告示 】

8 教育委員会の招集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (教育政策課) 19

【 農業委員会公告 】

○ 農業委員会総会の招集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (農業委員会事務局) 19

○ 農用地利用集積計画の縦覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (農業委員会事務局) 20

【 規 則 】

和歌山城ホール条例施行規則を公布する。

令和2年4月10日

和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市規則第53号

和歌山城ホール条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山城ホール条例(令和元年条例第44号。以下「条例」という。)の施行について、

必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、条例第20条の指定管

理者(以下「指定管理者」という。)に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をする者は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間内に申請し

なければならない。

(1)大ホール及び小ホール(以下「ホール」という。) 使用しようとする日(引き続き2日以上使用しよう

とするときにあっては、その最初の日)(以下「使用日」という。)の属する月の初日の2年前の日から使

用日の15日前の日まで

(2)展示室及び会議室(大) 使用日の属する月の初日の1年前の日から使用日の15日前の日まで(ホール

と併用する場合にあっては、前号に定める期間)

(3)リハーサル室、会議室(会議室(大)を除く。)、工房、練習室及び和室 使用日の属する月の初日の6

月前の日から使用日の前日まで(ホールと併用する場合にあっては第1号に定める期間、展示室又は会議室

(大)と併用する場合にあっては前号に定める期間)

(4)楽屋 使用日の14日前の日から使用日の前日まで(ホールと併用する場合にあっては、第1号に定める

期間)

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項各号に定める期間の最初の日以前の

日においても申請することができる。

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和歌山市公報(第1677号) 令和2年(2020年)4月15日

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(1)本市又は和歌山市教育委員会が主催者となる場合

(2)国、地方公共団体又は公共的団体が、近畿圏の区域(当該区域に準ずると認められる区域を含む。)の規

模以上の規模で開催する行事に使用する場合

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

(使用許可)

第3条 使用許可は、申請の順序により行う。

2 同一施設又は同一附属設備等を同一の日の同一時間帯に使用したい旨の申請が2以上同時にあったときは、

指定管理者がくじにより決定する。

3 指定管理者は、使用許可をしたときは、前条第1項の規定による申請をした者に対し、使用に係る許可書(

以下「許可書」という。)を交付する。

(使用許可の変更)

第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、

第2条第2項各号に定める期間内に許可書を持参して指定管理者にその旨を申請しなければならない。この場

合において、再度の変更の申請は認めないものとする。

2 指定管理者は、前項の規定による変更を許可したときは、同項の規定による申請をした者に対し、変更に係

る許可書を交付する。

(使用許可の取消し)

第5条 使用者は、使用許可の取消しを受けようとするときは、直ちに許可書を持参して指定管理者にその旨を

申請しなければならない。

2 指定管理者は使用許可を取り消したときは、前項の規定による申請をした者に対し、取消しの承認に係る通

知書を交付する。

(利用料金の後納)

第6条 条例第10条第2項の市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1)国又は地方公共団体が使用する場合において、利用料金を前納できない理由がある場合

(2)その他市長が特別の理由があると認める場合

(利用料金の減免)

第7条 条例第12条の規定により、施設利用料金を減額し、又は免除する場合及びその額は、次の各号に掲げ

る場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受

けている者、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所におい

て知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるもの

をいう。)の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123

号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその者に同伴する者が

障害者の社会参加を促進し、障害者福祉に寄与することを目的として使用する場合 ホール、展示室、リハ

ーサル室、会議室、工房、楽屋、練習室及び和室(以下この条においてこれらを「ホール等」という。)の

施設利用料金の5割に相当する額

(2)市内の幼稚園、保育所、認定こども園、小学校、中学校又は義務教育学校が園児、児童又は生徒を対象に

学校行事等で使用する場合 ホール等の施設利用料金の5割に相当する額

(3)その他市長が特別の理由があると認める場合 ホール等の施設利用料金の5割に相当する額又は免除

(利用料金の還付)

第8条 条例第13条ただし書の規定により、施設利用料金又は附属設備等利用料金を還付する場合及びその額

は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1)条例第9条第5号又は第6号の規定により使用許可を取り消した場合 既納の施設利用料金及び附属設備

等利用料金の全額に相当する額

(2)ホール及び展示室の使用日の20日前の日までに第5条の規定による使用許可の取消しを申請し、指定管

理者が取消しをした場合 既納の施設利用料金及び附属設備等利用料金の5割に相当する額

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和歌山市公報(第1677号) 令和2年(2020年)4月15日

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(3)リハーサル室、会議室、工房、楽屋、練習室及び和室の使用日の7日前の日までに第5条の規定による使

用許可の取消しを申請し、指定管理者が取消しをした場合 既納の施設利用料金及び附属設備等利用料金の

5割に相当する額

(4)市長が特別の理由があると認める場合 市長が認める額

(特別設備の許可)

第9条 使用者は、条例第14条ただし書の規定による許可を受けようとするときは、その内容を記載した仕様

書を許可書とともに持参して指定管理者にその旨を申請しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守するよう努めなければならない。

(1)施設の収容定員を超えて入場させないこと。

(2)許可を受けないで、火気を使用しないこと。

(3)許可を受けないで、和歌山城ホール内に張紙、釘打等をしないこと。

(4)許可を受けた施設及び附属設備等以外のものを使用しないこと。

(5)許可を受けないで、附属設備等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(6)責任者及び整理人を置き、和歌山城ホール内外の秩序保持を適正に行うこと。

(7)その他係員の指示を遵守すること。

(許可書の提示)

第11条 使用者は、許可書又は変更の許可を受けたことを証する書類を携帯し、係員の要求があったときは、

これを提示しなければならない。

(事前打合せ)

第12条 使用者は、事前に係員と和歌山城ホールの使用方法その他必要な事項について、打合せをしなければ

ならない。

(損傷滅失の届出)

第13条 使用者は、建物等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者にその旨を届け出なければなら

ない。

(使用後の点検)

第14条 使用者は、和歌山城ホールの使用を終えたときは、直ちに係員に届け出て、点検を受けなければなら

ない。

附 則

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

2 この規則の公布の日から条例附則第2項の規定により指定した指定管理者の指定期間の始期までの和歌山城

ホールの使用の申請における第2条第2項第1号の規定の適用については、同号中「使用しようとする日(引

き続き2日以上使用しようとするときにあっては、その最初の日)(以下「使用日」という。)の属する月の

初日の2年前の日から使用日」とあるのは「条例附則第2項の規定により指定した指定管理者の指定期間の始

期から使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとするときにあっては、その最初の日)(以下「使

用日」という。)」と読み替えるものとする。

(令和2年4月10日掲示済)

和歌山市営自転車等駐車場条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。

令和2年4月10日

和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市規則第54号

和歌山市営自転車等駐車場条例施行規則の一部を改正する規則

和歌山市営自転車等駐車場条例施行規則(昭和58年規則第50号)の一部を次のように改正する。

第4条の見出し中「減額」を「減免」に改め、同条に次の1項を加える。

2 条例第7条の規定により、次の各号のいずれかに該当する者が入場から出場までの時間が2時間を超え、か

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和歌山市公報(第1677号) 令和2年(2020年)4月15日

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つ、3時間までである場合であって、当該入場から出場までの時間内に和歌山市民図書館を利用したときは、

和歌山市営市駅前自転車駐車場の駐車料金を免除する。

(1)学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学、高等専門学校(第4学年及

び第5学年に限る。))及び幼稚園を除く。)に在学する者

(2)小学校就学前の者

附 則

この規則は、令和2年4月24日から施行する。

(令和2年4月10日掲示済)

和歌山市民会館条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。

令和2年4月10日

和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市規則第55号

和歌山市民会館条例施行規則の一部を改正する規則

和歌山市民会館条例施行規則(平成30年規則第49号)の一部を次のように改正する。

第6条第2号を次のように改める。

(2)市内の幼稚園、保育所、認定こども園、小学校、中学校又は義務教育学校が園児、児童又は生徒を対象に

学校行事等に条例第3条の4第1号に規定するホールを使用するとき。 ホール使用料の5割に相当する額

第6条第3号中「3割」を「5割」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月10日掲示済)

和歌山市立和歌の浦アート・キューブ条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。

令和2年4月10日

和歌山市長 尾 花 正 啓

和歌山市規則第56号

和歌山市立和歌の浦アート・キューブ条例施行規則の一部を改正する規則

和歌山市立和歌の浦アート・キューブ条例施行規則(平成30年規則第50号)の一部を次のように改正する。

第6条第2号を次のように改める。

(2)市内の幼稚園、保育所、認定こども園、小学校、中学校又は義務教育学校が園児、児童又は生徒を対象に

学校行事等に使用するとき。 施設使用料の5割に相当する額

第6条第3号中「3割」を「5割」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月10日掲示済)

【 告 示 】

和歌山市告示第155号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定により、地縁による団体の告示された

事項の変更の届出があったので、同条第10項の規定により、次のとおり告示する。

令和2年4月3日

和歌山市長 尾 花 正 啓

区分 変更事項 変更前 変更後 変更年月日

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和歌山市公報(第1677号) 令和2年(2020年)4月15日

-6-

禰宜自治会 代表者の氏

名及び住所

乾 潤

和歌山市禰宜461

根来利成

和歌山市禰宜324

令和2年4月1日

(令和2年4月3日掲示済)

和歌山市告示第156号

生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項

においてその例による場合を含む。)の規定により指定した介護機関から廃止の届出があったので、生活保護法

第55条の3第2号の規定により次のとおり告示する。

令和2年4月3日

和歌山市長 尾 花 正 啓

届出者の名称 主たる事務所の所

在地

指定事業所の名

指定事業所の

所在地 サービスの種類

廃止年月

有限会社ティー

・ケー・シー

大阪府吹田市片山

町1丁目1番37

05

堀止調剤薬局 和歌山市堀止

西1-2-4

居宅療養管理指導

・介護予防居宅療

養管理指導

令和2年

3月1日

株式会社山本進

重郎商店

和歌山市西浜16

60番地の180

ヤマシン訪問看

護ステーション

和歌山市松江

1325-8

訪問看護・介護予

防訪問看護

令和2年

4月4日

(令和2年4月3日掲示済)

和歌山市告示第157号

参加差押通知書を送達すべきところ、住所及び居所が明らかでないため送達できないので、和歌山市税条例(

昭和29年条例第30号)第16条の規定により次のとおり告示する。

なお、送達すべき参加差押通知書は納税課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。

令和2年4月6日

和歌山市長 尾 花 正 啓

(登載省略)

(令和2年4月6日掲示済)

和歌山市告示第158号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定により、地縁による団体の告示された

事項の変更の届出があったので、同条第10項の規定により、次のとおり告示する。

令和2年4月6日

和歌山市長 尾 花 正 啓

区分 変更事項 変更前 変更後 変更年月日

馬場栗栖自治

代表者の氏

名及び住所

松本 勉

和歌山市栗栖488-2

栗山 修

和歌山市栗栖457

令和2年3月20日

(令和2年4月6日掲示済)

和歌山市告示第159号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17

第1項第1号の指定特定相談支援事業者を指定したので、同法第51条の30第2項第1号の規定により次のと

おり告示する。

令和2年4月6日

和歌山市長 尾 花 正 啓

事業所番 事業所の 事業所 指定に係 主たる対 事業者の名 事業者の主 指定年 指定の

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和歌山市公報(第1677号) 令和2年(2020年)4月15日

-7-

号 名称 の所在

る種類 象とする

障害種別

称 たる事務所

の所在地

月日 有効期

3030

1231

72

相談支援

事業所ド

マーニ

和歌山

和田8

0番5

計画相談

支援

知的障害

社会福祉法

人芳春会

和歌山市和

田80-1

令和2

年4月

1日

令和8

年3月

31日

(令和2年4月6日掲示済)

和歌山市告示第160号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項

の指定障害福祉サービス事業者から同法第46条第2項の規定による事業の廃止の届出があったので、同法第5

1条第2号の規定により次のとおり告示する。

令和2年4月6日

和歌山市長 尾 花 正 啓

事業所

番号

事業所

の名称

事業所の

所在地

指定に

係る種

主たる対象とする

障害種別

事業者

の名称

事業者の主

たる事務所

の所在地

指定年

月日

廃止年

月日

301

012

201

クリエ

イター

和歌山市

寄合町4

4番地

宮本ビル

1F

就労継

続支援

A型

身体障害者(視覚

障害、聴覚障害、

内部障害)、知的

障害者、精神障害

者、難病等対象者

一般社

団法人

クリエ

イター

和歌山市寄

合町44番

地 宮本ビ

ル1F

平成2

7年9

月1日

令和2

年3月

31日

(令和2年4月6日掲示済)

和歌山市告示第161号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項

の指定障害福祉サービス事業者の指定をしたので、同法第51条第1号の規定により次のとおり告示する。

令和2年4月6日

和歌山市長 尾 花 正 啓

事業所

番号

事業所の

名称

事業所の所

在地

指定に

係る種

主たる対象と

する障害種別

事業者の

名称

事業者の主

たる事務所

の所在地

指定年

月日

指定の

有効期

302

012

322

グループ

ホームパ

プリカ

和歌山市広

瀬中ノ丁2

丁目88番

地内

共同生

活援助

身体障害者、

知的障害者、

精神障害者

有限会社

Vivi

fala

島ゆかこ

和歌山市杉

ノ馬場4丁

目1番地

令和2

年4月

1日

令和8

年3月

31日

(令和2年4月6日掲示済)

和歌山市告示第162号

差押調書を送達すべきところ、住所及び居所が明らかでないため送達できないので、和歌山市税条例(昭和2

9年条例第30号)第16条の規定により次のとおり告示する。

なお、送達すべき差押調書は納税課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。

令和2年4月7日

和歌山市長 尾 花 正 啓

(登載省略)

(令和2年4月7日掲示済)

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和歌山市公報(第1677号) 令和2年(2020年)4月15日

-8-

和歌山市告示第163号

都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定

により都市計画を変更したので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定により

次のとおり告示し、同条第2項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。

令和2年4月7日

和歌山市長 尾 花 正 啓

1 都市計画の種類及び名称

和歌山都市計画道路(3・3・12号 今福神前線)

2 都市計画を定める土地の区域

変更する部分

和歌山市今福4丁目

砂山南4丁目

の各一部

3 都市計画の縦覧場所

和歌山市都市建設局都市計画部都市計画課

(令和2年4月7日掲示済)

和歌山市告示第164号

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年条例第9号)第9条第2項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第10条第1項の規定により告示する。

令和2年4月7日

和歌山市長 尾 花 正 啓

1 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日

放置されていた場所 移動し、保管した年月日

JR和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和2年3月21日

JR六十谷駅周辺自転車等放置禁止区域 令和2年3月17日

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和2年3月19日

2 移動し、保管した理由

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第9条第2項に該当したため

3 保管場所

名称 紀和駅前自転車等保管所

所在地 和歌山市宇治家裏167番1

電話 422-4100

4 返還を受けるために必要なもの

(1)自転車等の鍵

(2)住所及び氏名を確認できるもの

(3)印鑑

(4)費用

自転車 1台につき 2,500円

原動機付自転車

普通自動二輪車

大型自動二輪車

1台につき 4,000円

5 返還できる日時等

(1)返還日

月曜日から土曜日までの日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並び

に1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日を除く。)

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和歌山市公報(第1677号) 令和2年(2020年)4月15日

-9-

(2)返還時間

午前9時から午後6時まで

(3)その他

(1)及び(2)にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。

6 問い合わせ先

和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話 435-1082

(令和2年4月7日掲示済)

和歌山市告示第165号

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年条例第9号)第9条の2第2項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第10条第1項の規定により告示する。

令和2年4月7日

和歌山市長 尾 花 正 啓

1 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日

放置されていた場所 移動し、保管した年月日

和歌山市内一円市道上、直川326番地先

道路、梶取児童遊園

令和2年3月16日から同月19日まで、同月23日、同

月25日、同月26日及び同月31日

2 移動し、保管した理由

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第9条の2第2項に該当したため

3 保管場所

名称 紀和駅前自転車等保管所

所在地 和歌山市宇治家裏167番1

電話 422-4100

4 返還を受けるために必要なもの

(1)自転車等の鍵

(2)住所及び氏名を確認できるもの

(3)印鑑

(4)費用

自転車 1台につき 2,500円

原動機付自転車

普通自動二輪車

大型自動二輪車

1台につき 4,000円

5 返還できる日時等

(1)返還日

月曜日から土曜日までの日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並び

に1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日を除く。)

(2)返還時間

午前9時から午後6時まで

(3)その他

(1)及び(2)にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。

6 問い合わせ先

和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話 435-1082

(令和2年4月7日掲示済)

和歌山市告示第166号

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年条例第9号)第10条第3項の規定に基づき、利用

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和歌山市公報(第1677号) 令和2年(2020年)4月15日

-10-

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第4項の規定により告示する。

令和2年4月7日

和歌山市長 尾 花 正 啓

1 処分理由

移動し、保管した旨を告示した日から起算して90日を経過したが、引取りがないため

2 処分年月日

令和2年4月8日

3 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 移動し、保管した旨

を告示した年月日

JR和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止

区域

令和元年12月7日及び同月13日 令和元年12月23

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁止区

令和元年12月5日 令和元年12月23

和歌山市内一円市道上、無料駐輪場、西和

佐支所、黒田第4公園及び黒田公園

令和元年12月2日から同月5日ま

で及び同月9日から同月11日まで

令和元年12月23

4 処分自転車等の保管場所

名称 紀和駅前自転車等保管所

所在地 和歌山市宇治家裏167番1

電話 422-4100

(令和2年4月7日掲示済)

和歌山市告示第167号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定により、地縁による団体の告示された

事項の変更の届出があったので、同条第10項の規定により、次のとおり告示する。

令和2年4月8日

和歌山市長 尾 花 正 啓

区分 変更事項 変更前 変更後 変更年月日

下和佐自治会 代表者の氏

名及び住所

中西通史

和歌山市下和佐343

鳥居昌夫

和歌山市下和佐22

令和2年4月1日

(令和2年4月8日掲示済)

和歌山市告示第168号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定により、地縁による団体の告示された

事項の変更の届出があったので、同条第10項の規定により、次のとおり告示する。

令和2年4月9日

和歌山市長 尾 花 正 啓

区分 変更

事項 変更前 変更後

変更年

月日

川永団地

勤住協自

治会

区域 和歌山市楠本1番地の2及び3、楠本

1番地の64から89まで、楠本38

1番地の2から29まで、神波30番

地の4から9まで、神波30番地の1

3から81まで、神波30番地の83

から92まで、神波31番地の4から

10まで、神波71番地の1、神波7

和歌山市楠本1番地の2及び3、楠

本1番地の64から89まで、楠本

381番地の2から29まで、神波

30番地内、神波31番地の4から

10まで、神波71番地の1、神波

72番地の2から6まで、神波72

番地の9から80まで、島18番地

令和2

年4月

9日

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和歌山市公報(第1677号) 令和2年(2020年)4月15日

-11-

2番地の2から6まで、神波72番地

の9から80まで、島26番地の2か

ら6まで、島26番地の27から79

まで、島26番地の90から96まで

内、島26番地の2から6まで、島

26番地の27から79まで、島2

6番地の90から96まで

(令和2年4月9日掲示済)

和歌山市告示第169号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定により、地縁による団体の告示された

事項の変更の届出があったので、同条第10項の規定により、次のとおり告示する。

令和2年4月13日

和歌山市長 尾 花 正 啓

区分 変更事項 変更前 変更後 変更年月日

松江第18

区自治会

代表者の氏

名及び住所

大脇春義

和歌山市松江北4丁目7の4

堺 多恵子

和歌山市松江北4丁目7-2

令和2年4

月4日

(令和2年4月13日掲示済)

和歌山市告示第170号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項

の指定障害福祉サービス事業者から同法第46条第2項の規定による事業の廃止の届出があったので、同法第5

1条第2号の規定により次のとおり告示する。

令和2年4月13日

和歌山市長 尾 花 正 啓

事業所番

事業所

の名称

事業所の所

在地

指定に

係る種

主たる対

象とする

障害種別

事業者の名称 事業者の主

たる事務所

の所在地

指定年

月日

廃止年

月日

3010

1214

44

エジソ

和歌山市梶

取169

就労移

行支援

特定なし 一般社団法人

パーソナリテ

ィカレッジ

和歌山市梶

取169

平成2

5年4

月1日

令和2

年3月

31日

(令和2年4月13日掲示済)

和歌山市告示第171号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項

の指定障害福祉サービス事業者の指定をしたので、同法第51条第1号の規定により次のとおり告示する。

令和2年4月13日

和歌山市長 尾 花 正 啓

事業所

番号

事業所の

名称

事業所の所在地 指定に

係る種

主たる対

象とする

障害種別

事業者

の名称

事業者の主た

る事務所の所

在地

指定年

月日

指定の

有効期

301

012

331

アルスト

ロメリア

訪問介護

事業所

和歌山市米屋町

3番地 ぶらく

り丁BLISS

ビルディング1

04

居宅介

護、重

度訪問

介護

特定無し 合同会

社弘愛

和歌山市米屋

町3番地 ぶ

らくり丁BL

ISSビルデ

ィング104

令和2

年4月

1日

令和8

年3月

31日

301

012

ライフサ

ポートセ

和歌山市直川6

11-1

生活介

特定無し 株式会

社やま

和歌山市直川

611-1

令和2

年4月

令和8

年3月

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和歌山市公報(第1677号) 令和2年(2020年)4月15日

-12-

330

ンター

かず福

祉会

1日 31日

301

012

144

エジソン 和歌山市梶取1

69

就労継

続支援

A型

特定無し 一般社

団法人

パーソ

ナリテ

ィカレ

ッジ

和歌山市梶取

169

令和2

年4月

1日

令和8

年3月

31日

(令和2年4月13日掲示済)

和歌山市告示第172号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定により、地縁による団体の告示された

事項の変更の届出があったので、同条第10項の規定により、次のとおり告示する。

令和2年4月14日

和歌山市長 尾 花 正 啓

区分 変更事項 変更前 変更後 変更年月日

和歌山市山口

地区平岡上自

治会

代表者の氏

名及び住所

宮本 浩

和歌山市平岡271番地

瀧藤克也

和歌山市中筋日延189番地3

令和2年4

月5日

大河内自治会 代表者の氏

名及び住所

瀬藤典男

和歌山市大河内602

外畑拓哉

和歌山市大河内418-1

令和2年4

月1日

(令和2年4月14日掲示済)

和歌山市告示第173号

介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第82条第2項の規定による事業を廃止する旨の

届出があったので、同法第78条及び第85条の規定により次のとおり告示する。

令和2年4月15日

和歌山市長 尾 花 正 啓

介護保険事

業者番号

事業者の名称又

は氏名 事業所の名称及び所在地 サービスの種類 廃止年月日

30701

11673

株式会社河北食

ケアステーションココ栄谷

和歌山市栄谷884-4

居宅介護支援 令和2年3月

31日

30701

12986

泉南生活協同組

デイサービスセンターおひさま東

和歌山市弘西576

通所介護 令和2年3月

31日

和歌山市告示第174号

介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項の規定による事業を廃止する旨の届出があったの

で、同法第78条の11の規定により次のとおり告示する。

令和2年4月15日

和歌山市長 尾 花 正 啓

介護保険事

業者番号

事業者の名称及び主たる事務所の所在地

並びに代表者の氏名及び住所

事業所の名称及び所在地 サービス

の種類

廃止年

月日

30718

00142

医療法人富田会

和歌山県岩出市紀泉台2番地

冨田建夫

和歌山県岩出市紀泉台479番地

たんぽぽ苑

和歌山県岩出市西安上2

67番地

地域密着

型通所介

令和2

年3月

31日

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和歌山市公報(第1677号) 令和2年(2020年)4月15日

-13-

30724

00751

特定非営利活動法人たけのこ

和歌山県西牟婁郡白浜町1252-3

峯本みどり

和歌山県西牟婁郡白浜町栄1096-1

デイサービスセンターた

けのこ

和歌山県西牟婁郡白浜町

1252番地3

地域密着

型通所介

令和2

年3月

31日

和歌山市告示第175号

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の3第2項第4号の規定による事業を

廃止する旨の届出があったので、和歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第1号事業に関する規則(平

成28年規則第94号)第16条の規定により次のとおり告示する。

令和2年4月15日

和歌山市長 尾 花 正 啓

介護保険事

業者番号

事業者の名称又は

氏名 事業所の名称及び所在地 サービスの種類 廃止年月日

30701

12986

泉南生活協同組合 デイサービスセンターおひさま東

和歌山市弘西576

予防給付型通所

サービス

令和2年3

月31日

30718

00647

株式会社陶彩館 Livingリハ陶彩館

和歌山県岩出市中島863-1

短時間型通所サ

ービス

令和2年3

月31日

和歌山市告示第176号

介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項本文の指定居宅サービスに係る指定、第46条第1項

の指定居宅介護支援に係る指定及び第53条第1項本文の指定介護予防サービスに係る指定をしたので、同法第

78条、第85条及び第115条の10の規定により次のとおり告示する。

令和2年4月15日

和歌山市長 尾 花 正 啓

介護保険事

業者番号

事業者又は開設者

の名称又は氏名 事業所の名称及び所在地 サービスの種類

指定年月

30601

91040

医療法人研医会田

辺中央病院

和歌山すみれ訪問看護ステーショ

和歌山市東高松2丁目8-32

プレジール岡本103

訪問看護

介護予防訪問看護

令和2年

4月1日

30601

91057

関戸運輸株式会社 訪問看護ステーションなごみ

和歌山市福島429番地の3

訪問看護

介護予防訪問看護

令和2年

4月1日

30601

91065

株式会社かつらケ

アサービス

かつら訪問看護ステーション

和歌山市西小二里3丁目4番13

訪問看護

介護予防訪問看護

令和2年

4月1日

30601

91073

株式会社KINJ

ITO

訪問看護ステーションナンバーワ

和歌山市野崎62-1

訪問看護

介護予防訪問看護

令和2年

4月1日

30701

13299

株式会社フロント

ライフ

株式会社フロントライフ

和歌山市土佐町1丁目45-3

福祉用具貸与

介護予防福祉用具貸

令和2年

4月1日

30701

13299

株式会社フロント

ライフ

株式会社フロントライフ

和歌山市土佐町1丁目45-3

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉用

具販売

令和2年

4月1日

30701

13307

合同会社葉月 ヘルパーステーションきさらぎ

和歌山市雑賀屋町52番地 南方

訪問介護 令和2年

4月1日

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和歌山市公報(第1677号) 令和2年(2020年)4月15日

-14-

ビル1F

30701

13315

泉南生活協同組合 介護付き住宅おひさま東

和歌山市弘西576

特定施設入居者生活

介護

介護予防特定施設入

居者生活介護

令和2年

4月1日

30701

13323

株式会社大東医療

居宅介護支援事業所ラポール

和歌山市西庄294-27 レス

ペート西庄2-101

居宅介護支援 令和2年

4月1日

和歌山市告示第177号

介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項の第1号事業に係る指定をしたので、和

歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第1号事業に関する規則(平成28年規則第94号)第16条の

規定により次のとおり告示する。

令和2年4月15日

和歌山市長 尾 花 正 啓

介護保険事

業者番号

事業者又は開設者

の名称又は氏名 事業所の名称及び所在地

サービスの

種類

指定年月

28711

03541

株式会社リライフ

パートナー

リハプライド・宝塚米谷

兵庫県宝塚市米谷2丁目2-38 植田

マンション1階

予防給付型

通所サービ

令和2年

4月1日

29701

03087

株式会社ノブタカ 株式会社ノブタカライフサポート事業部

ライフサポート貴ヶ丘

奈良県奈良市三碓3丁目12-17 ラ

イフサポート貴ヶ丘1F

予防給付型

訪問サービ

令和2年

4月1日

30701

13042

株式会社生活応援

Do

訪問サービスステーションLifeCa

ll

和歌山市中583番地171

生活支援型

訪問サービ

令和2年

4月1日

30701

13240

株式会社Way 株式会社Way

和歌山市十二番丁60 デュオ丸ノ内3

01

生活支援型

訪問サービ

令和2年

4月1日

30701

13307

合同会社葉月 ヘルパーステーションきさらぎ

和歌山市雑賀屋町52番地 南方ビル1

予防給付型

訪問サービ

令和2年

4月1日

30712

01192

社会福祉法人篤眞

ホームヘルパーステーション後楽

和歌山県紀の川市黒土262番地

予防給付型

訪問サービ

令和2年

4月1日

30712

01200

社会福祉法人篤眞

デイサービスセンター後楽

和歌山県紀の川市黒土262番地

予防給付型

通所サービ

令和2年

4月1日

【 公 告 】

和歌山市地区計画等の案の作成手続に関する条例(昭和63年条例第33号)第2条の規定により、次のとお

り公告し、当該地区計画の原案を公衆の縦覧に供する。

なお、当該地区計画の原案について、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに和歌山

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和歌山市公報(第1677号) 令和2年(2020年)4月15日

-15-

市に意見書を提出することができる。

令和2年4月6日

和歌山市長 尾 花 正 啓

1 都市計画の種類

直川地区(3)地区計画原案

2 地区計画を定める土地の区域

和歌山市直川字野田の一部、字須川の一部、字須井田の一部

3 都市計画の案の縦覧場所

和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課

4 縦覧期間

令和2年4月6日(月)から同月20日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)

5 縦覧時間

午前8時30分から午後5時15分まで

6 意見提出期間

令和2年4月6日(金)から同月27日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)

(令和2年4月6日掲示済)

建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号による道路の位置を次のとおり指定する。

令和2年4月10日

和歌山市長 尾 花 正 啓

指定年月日

指定番号 地名地番 申請者住所氏名

道路幅員×延長

総延長

令和2年4月7日

和建指第2653

和歌山市松ケ丘2丁目7

8番1の一部、78番3

の一部、78番5、78

番6の一部

和歌山市太田95番地6

株式会社田村ジャパン

代表取締役 田村勝也

6.00m×42.40m

42.40m

(令和2年4月10日掲示済)

和歌山農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。

以下「法」という。)第13条第4項において準用する法第11条第1項の規定により、当該変更に係る農業振

興地域整備計画案及び変更しようとする理由を記載した書面を令和2年4月13日から令和2年5月14日まで

和歌山市産業交流局農林水産部農林水産課において縦覧に供する。

なお、上記の縦覧期間中に和歌山市民は、法第13条第4項において準用する法第11条第2項の規定に基づ

き和歌山農業振興地域整備計画案に対して、和歌山市に意見を提出することができる。

また、和歌山農業振興地域整備計画案のうち農用地利用計画案に係る農用地区域内にある土地の所有者その他

その土地に関して権利を有する者は、法第13条第4項において準用する法第11条第3項の規定に基づき農用

地利用計画案に対して異議があるときは、上記の縦覧期間の満了の日の翌日から起算して15日以内に和歌山市

にこれを申し出ることができる。

令和2年4月13日

和歌山市長 尾 花 正 啓

1 意見書の提出先等

(1)提出先 郵便番号640-8511

和歌山市七番丁23番地

和歌山市産業交流局農林水産部農林水産課

(2)提出方法及び提出期限

ア 提出方法 郵送又は持参による提出とし、電話による意見は、受け付けない。

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和歌山市公報(第1677号) 令和2年(2020年)4月15日

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イ 提出期限 令和2年5月14日(郵送にあっては、同日の消印のあるものまでとする。)

(3)提出に当たっての注意事項

ア 意見書は、農業振興地域整備計画案に対する意見以外は提出することはできない。

イ 意見書には、個人の場合にあっては住所、氏名及び職業を、法人の場合にあっては法人名、代表者名及

び事業所の所在地を記載すること。

ウ 提出された意見書は、その内容を公表する場合がある。

エ 提出のあった意見には個別の回答はせず、和歌山農業振興地域整備計画の変更の公告時に、意見の要旨

とその処理結果を併せて公告する。

(4)意見書の処理方法

提出された意見については、必要に応じ和歌山農業振興地域整備計画案の修正意見として取り入れること

とする。なお、その際には、和歌山農業振興地域整備計画の変更公告時にその処理結果を公表する。

2 異議申出の際の提出先等

(1)提出先 郵便番号640-8511

和歌山市七番丁23番地

和歌山市産業交流局農林水産部農林水産課

(2)提出方法及び提出期限

ア 提出方法 郵送又は持参による提出とし、電話による意見は、受け付けない。

イ 提出期限 令和2年5月29日(郵送にあっては、同日の消印のあるものまでとする。)

(3)提出に当たっての注意事項

異議の申出は、次の事項を記載した書面に異議申出人が押印して行うこと。異議申出人が法人その他の社

団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって異議申出をするときは、異議申出書

には、次の事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所を記載すること。

ア 異議申出人の氏名及び年齢又は名称並びに住所

イ 異議申出に係る農用地利用計画の変更案

ウ 異議申出人が農用地利用計画の変更案に係る当該農用地区域内の土地について有する所有権その他権利

の種類及びその土地の所在並びにその土地について異議申出人以外の者が有する所有権その他権利の種類

及びその者の氏名又は名称及び住所

エ 異議の申出に係る農用地利用計画の案の縦覧があったことを知った日

オ 異議申出の趣旨及び理由

カ 教示の有無及びその内容

キ 異議申出の年月日

(令和2年4月13日掲示済)

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定

に基づき公告する。

令和2年4月13日

和歌山市長 尾 花 正 啓

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

和歌山市新庄字髙落75番、79番1、82番1 和歌山市太田2丁目8番11号

株式会社幸福建設

代表取締役 吉田武弘

(令和2年4月13日掲示済)

次のとおり一般競争入札(事後審査型制限付き一般競争入札(電子入札方式))を行うので、地方自治法施行

令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき公告する。

令和2年4月15日

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和歌山市公報(第1677号) 令和2年(2020年)4月15日

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和歌山市長 尾 花 正 啓

1 工事概要

(1)工事名 和歌山市営岡崎団地中層9・10号棟解体撤去工事

(2)工事場所 和歌山市神前37番1

(3)工事概要 中層9号棟とりこわし工事 一式、中層10号棟とりこわし工事 一式、外構付帯とりこわし

工事 一式、発生材処分 一式、場内整備工事 一式

(4)工期 135日間

(5)予定価格 95,579,000円(消費税及び地方消費税に相当する金額を含む。)

(6)施工形態 単体施工

2 競争入札参加資格

競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者であること。

(1)事後審査型制限付き一般競争入札(電子入札方式)共通入札説明書(単体施工用)(以下「共通入札説明

書」という。)4に掲げる要件を全て満たす者であること。

(2)令和元・2年度和歌山市競争入札参加資格登録(以下「令和元・2年度登録」という。)において、建築

工事業又は解体工事業の登録がされている者であること。

(3)上記2(2)で該当した工事業に係る建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による

特定建設業の許可(有効なものに限る。)を受けていること。

(4)令和元・2年度登録における主たる営業所(本社・本店)(建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する

権限を有する1か所の営業所をいう。以下同じ。)の所在地が和歌山県内であること。ただし、主たる営業

所(本社・本店)の所在地が和歌山県内であり和歌山市外にある場合は、本公告日以前から次に掲げる基準

を全て満たすものに限る。

ア 代表者から本市との契約締結権限の委任を受けた者が在籍する和歌山市内に所在する営業所(以下「和

歌山市内の営業所」という。)を有すること。

イ 和歌山市長に対し「法人設立・事務所等設置申告書」を届出済みであること。

ウ 令和元・2年度登録において和歌山市内の営業所に係る登録を受け、かつ、当該和歌山市内の営業所に

ついて、上記2(2)及び(3)で該当した工事業に係る特定建設業の許可(有効なものに限る。)を受

けていること。

エ 建築関係業種の受注制限数に達していないこと。

(5)令和元・2年度登録において、上記2(2)及び(3)を満たす工事業に係る総合点数が750点以上で

あること。

(6)主たる営業所(本社・本店)の所在地が和歌山市外である者にあっては、主たる営業所(本社・本店)の

所在地が和歌山市内である者への下請発注に努めるとともに、市産品建設資材及び市内調達資材(主たる営

業所(本社・本店)の所在地が和歌山市内である代理店等から調達した資材)の優先発注に努めること。

(7)次に掲げる基準を全て満たす監理技術者と直接的な雇用関係にあり、1名以上当該工事に専任として配置

できること。

ア 上記2(2)、(3)及び(5)を満たす工事業に係る監理技術者資格者証(建設業法第27条の18

第1項の規定によるもの)の交付を受けている者

3 入札手続等

(1)共通入札説明書5に示すとおり

(2)入札方式並びに入札書受付期間、開札の日時及び場所

方式 入札書等は和歌山市建設工事等電子入札システムにより提出するものとし、持参、郵便又は信書便

によるものは受け付けない。

入札書受付予定日時 令和2年5月19日(火) 午前8時00分から

令和2年5月21日(木) 午後5時00分まで

ただし、和歌山市建設工事等電子入札システムの利用可能時間に限る。

開札予定日時 令和2年5月22日(金) 午前9時30分から

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和歌山市公報(第1677号) 令和2年(2020年)4月15日

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場所 和歌山市役所 東庁舎 4階 入札室

(3)落札予定者となった場合は、次のとおり競争入札参加資格確認申請書、工事施工に関する誓約書及び申請

に係る資料(低入札価格調査基準価格を下回る価格で入札した場合にあっては、低入札価格調査に係る資料

を含む。)を提出すること。

提出期限 令和2年5月25日(月) 午後3時まで

場所 共通入札説明書2に同じ。

方法 持参するものとし、郵便、信書便又は電送によるものは受け付けない。

(4)契約条項を示す期間及び場所

期間 公告日から開札日まで

場所 和歌山市役所 建設総務課

4 仕様書、図面等の見積用設計図書

共通入札説明書6に示すとおり

5 入札の取りやめ

入札参加者が1者の場合には、入札を取りやめる。

6 その他

(1)前払い制度

適用する。ただし、契約金額が300万円未満の場合は適用しない。

(2)部分払い制度

適用する。ただし、契約金額が100万円未満の場合は適用しない。

(3)議会の議決

不要である。

(4)入札保証金

不要である。

(5)契約保証金

契約金額が1,000万円以上の場合のみ必要である。

(6)低入札価格調査基準価格の設定

無し

(7)最低制限価格の設定

有り

(8)契約書作成の要否

必要である。

(9)入札の無効

本公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び競争入札参加資格の確認について虚偽の

申請を行った者のした入札並びに事後審査型制限付き一般競争入札(電子入札方式)における入札条件に記

載する「入札の無効」に抵触する入札は、無効とする。

(10)受注制限対象工事

本工事は建築関係業種の受注制限対象工事である。

(11)その他

共通入札説明書、特記入札説明書及び開札の概要に示すとおり

【 選挙管理委員会告示 】

和歌山市選挙管理委員会告示第9号

和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。

令和2年4月8日

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和歌山市公報(第1677号) 令和2年(2020年)4月15日

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和歌山市選挙管理委員会

委員長 大 西 勉 己

1 日時 令和2年4月16日(木)午前10時00分

2 場所 和歌山市西汀丁36番地

和歌山商工会議所1階選挙管理委員会室

3 案件

(1)選挙人名簿から抹消するについて

(2)在外選挙人名簿に登録するについて

(3)在外選挙人名簿から抹消するについて

(令和2年4月8日掲示済)

【 教 育 委 員 会 告 示 】

和歌山市教育委員会告示第8号

和歌山市教育委員会定例会を次のとおり開催することとし、招集したので告示する。

令和2年4月6日

和歌山市教育委員会

教育長 富 松 淳

1 日時 令和2年4月7日(火) 午後1時30分から

2 場所 和歌山市七番丁23番地

和歌山市役所11階 教育委員室

3 事案

(1)令和2年4月1日付け人事異動について

(2)2月定例市議会について

(3)旅館業法に基づく意見について

(4)令和3年度に和歌山市立和歌山高等学校で使用する教科用図書の採択について

(5)令和3年度に和歌山市立中学校及び義務教育学校後期課程で使用する教科用図書の採択について

(6)その他

(令和2年4月6日掲示済)

【 農 業 委 員 会 公 告 】

和歌山市農業委員会総会を次のとおり招集する。

令和2年4月7日

和歌山市農業委員会

会長 谷 河 績

1 開催日時

令和2年4月10日 13時00分

2 開催場所

和歌山市農業委員会事務局 会議室

3 審議案件

(1)和歌山市遊休農地解消対策事業に伴う遊休農地の証明願について

(2)農地賃貸借契約等登録台帳からの抹消について

(3)農地法第3条の規定による許可申請について

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和歌山市公報(第1677号) 令和2年(2020年)4月15日

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(4)事業計画変更申請に対する意見について

(5)農地法第4条第1項の規定による許可申請に対する意見について

(6)農地法第5条第1項の規定による許可申請に対する意見について

(7)農用地利用集積計画について

(8)和歌山市農地利用最適化推進委員候補者募集要領の一部改正について

(令和2年4月7日掲示済)

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定により、農用地利用集積計画を定

めたので、同法第19条の規定により公告する。

なお、当該農用地利用集積計画を和歌山市農業委員会事務局において縦覧に供する。

令和2年4月10日

和歌山市農業委員会

会長 谷 河 績

(令和2年4月10日掲示済)