令和元年度に実施した個別指導において 保険薬局(調剤)に...

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※令和元年度版として各県の項目を統合したものです※ 令和元年度に実施した個別指導において 保険薬局(調剤)に改善を求めた主な指 摘事項 令和2年 10 月

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  • ※令和元年度版として各県の項目を統合したものです※

    令和元年度に実施した個別指導において

    保険薬局(調剤)に改善を求めた主な指

    摘事項

    東 北 厚 生 局

    令 和 2 年 10 月

  • 目 次

    Ⅰ 調剤全般に関する事項

    1 処方箋の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1~2

    2 処方内容の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2

    3 処方内容に関する薬学的確認・・・・・・・・・・・・・・・P2~6

    4 調剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6

    5 調剤済処方箋の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・P7

    6 調剤録の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P7

    7 処方箋及び調剤録(電磁的記録の場合)の保存・・・・・・・P7

    Ⅱ 調剤技術料に関する事項

    8 調剤基本料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P7~8

    9 地域支援体制加算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P8

    10 調剤料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P8

    11 調剤料又は調剤技術料に係る加算・・・・・・・・・・・・・P8~9

    Ⅲ 薬学管理料に関する事項

    12 レセプトコンピュータの初期設定等・・・・・・・・・・・・P9

    13 薬剤服用歴管理指導料・・・・・・・・・・・・・・・・・・P9~10

    14 薬剤服用歴の記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P10~11

    15 薬剤情報提供文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P11

    16 経時的に薬剤の記録が記入できる薬剤の記録用の手帳・・・・P11~12

    17 薬剤服用歴(電磁的記録の場合)の保存等・・・・・・・・・P12

    18 麻薬管理指導加算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P12

    19 重複投薬・相互作用防止加算・・・・・・・・・・・・・・・P12

    20 特定薬剤管理指導加算・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13

    21 乳幼児服薬指導加算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13

    22 かかりつけ薬剤師指導料・・・・・・・・・・・・・・・・・P13~14

    23 在宅患者訪問薬剤管理指導料・・・・・・・・・・・・・・・P14

    24 服薬情報等提供料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14~15

    Ⅳ 事務的事項

    25 標示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15

    26 届出事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15

    27 掲示事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15~16

  • 28 調剤報酬明細書の記載・・・・・・・・・・・・・・・・・・P16

    29 保険請求に当たっての請求内容の確認・・・・・・・・・・・P16

    30 保険外負担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P16

    31 関係法令の理解・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P16

    32 指導への理解・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P17

    33 指導対象薬局の開設者がほかの保険薬局も開設している場合 P17

  • - 1 -

    令和元年度 個別指導における主な指摘事項(調剤)

    Ⅰ 調剤全般に関する事項

    1. 処方箋の取扱い

    (1)特定の医療機関の従業員が持参した当該医療機関の患者に係る処方箋を受け付

    け、当該特定の医療機関の従業員に薬剤の交付を行っている不適切な例が認めら

    れたので改めること。

    ① 処方箋は、患者又は現にその看護に当たっている者から受け付けること。

    ② 保険薬剤師は、薬剤師法第25条の2に基づき、患者又は現にその看護に当た

    っている者に対し、必要な情報の提供及び必要な薬学的知見に基づく指導を行

    うこと。

    (2)次の不備のある処方箋を受け付け、調剤を行っている不適切な例が認められた

    ので改めること。

    ① 保険医の署名又は記名・押印がない。

    ② 「処方」欄中の「変更不可」欄に「✓」又は「×」が記載されているにもか

    かわらず、「保険医署名」欄に処方医の署名又は記名・押印のない処方箋をそ

    のまま受け付け、調剤を行っている。

    ③ 処方箋の使用期間を超過している。

    ④ 余白がある場合に、斜線等により余白である旨が表示されていない。

    (3)「処方」欄の記載に次の不備のある処方箋につき、疑義照会をせずに調剤を行

    っている不適切な例が認められたので改めること。

    ① 用量の記載がない。

    ア アテレック錠10

    イ デパス錠0.5㎎

    ウ ノルバスクOD錠2.5㎎

    エ スピール膏M

    ② 用量の記載が不適切である。

    ロラゼパム錠0.5㎎ (※屯服として処方されているが「1回用量:5

    錠」、「不安時1回2錠内服」と2つの用量が記載されている。)

    ③ 用法の記載が不適切である。

    ア 「医師の指示どおり」「空腹時」とのみ記載され、服用時点が明確になっ

    ていないもの

    イ セレコックス錠100㎎の「1日2回朝夕食後 膝痛時」

    ウ プラミール錠5㎎の「2錠 1日2回朝夕食後 10日分(屯服の痛み止め

    と一緒に服用:スマトリプタン錠50㎎)」

    エ ケンエーG浣腸液50% 60mLの「発作時使用」

  • - 2 -

    オ モーラステープL40㎎ 70枚 「1日1回貼る(1日1枚)」の連日及び

    連月投与

    カ ロキソニンテープ100㎎(用法と数量が合っていない。)

    2. 処方内容の変更

    処方内容の変更について、次の不適切な例が認められたので改めること。

    処方箋に変更の内容を記載していない。

    3. 処方内容に関する薬学的確認

    (1)処方内容について確認を適切に行っていない(処方医への疑義照会を行ってい

    るものの、その内容等を処方箋又は調剤録に記載していないものを含む。)次の

    例が認められたので改めること。

    ① 薬剤の処方内容より禁忌投薬が疑われるもの

    ア 肝代謝能低下が疑われる患者に対するアトルバスタチン錠10㎎(同5㎎)

    イ 肝機能低下が疑われる患者に対するクレストール錠5㎎(ロスバスタチン

    錠5㎎、同2.5㎎)

    ウ 重篤な肝障害が疑われる患者に対するゾルピデム酒石酸塩錠10㎎(同5

    ㎎)

    エ 消化性潰瘍及び重篤な高血圧症が疑われる患者に対するロコアテープ

    ② 医薬品医療機器等法による承認内容と異なる効能効果(適応症)での処方が

    疑われるもの

    ア アスピリンを併用していない患者へ処方しているエフィエント錠 3.75㎎

    イ 躁うつ病の患者に対するゾルピデム酒石酸塩錠5㎎

    ウ 統合失調症又は躁うつ病が疑われる患者に対するマイスリー錠5㎎

    エ トリクロリールシロップ10% 160mL(不随意運動での処方が疑われる)

    オ リボトリール細粒0.1%(痛み、しびれのための処方が疑われる)

    カ リボトリール錠0.5㎎(痛み、しびれ、振戦のための処方が疑われる)

    キ リマプロストアルファデクス錠5㎍(難聴のための処方が疑われる)

    ③ 医薬品医療機器等法による承認内容と異なる用量で処方されているもの

    ア ファモチジンD錠20㎎ 1錠

    イ 高齢者にフルニトラゼパム錠1㎎2錠

    ウ 高齢者にベルソムラ錠20㎎

    ④ 医薬品医療機器等法による承認内容と異なる用法で処方されているもの

    ア アジルバ錠20㎎ 1日2回朝夕食後

    イ アミティーザカプセル24㎍ 屯服 用法口授

  • - 3 -

    ウ アムロジピンOD錠(アムロジンOD錠)2.5㎎及び5㎎ 1日2回朝夕食

    後(1日2回朝食後就寝前)

    エ アメナリーフ錠200㎎ 1日2回朝夕食後

    オ イトプリド塩酸塩錠50㎎ 1日3回食後

    カ エサンブトール錠250㎎ 1日3回食後

    キ エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg及び10㎎ 1日2回朝夕食後

    ク エブランチルカプセル15㎎6カプセル 1日3回

    ケ オルメサルタンOD錠(オルメテックOD錠)20㎎ 1日2回朝夕食後

    コ オロパタジン塩酸塩錠5㎎及びOD錠(アレロック錠) 1日2回朝夕食

    後(昼食後就寝前)

    サ クエチアピン錠25㎎ 1日4回食後寝前

    シ コニール錠4 高血圧症の患者に1日2回朝夕食後

    ウ ザイザル錠5㎎ 1日1回夕食後

    セ サインバルタカプセル20㎎ 1日1回夕食後又は1日1回就寝前

    ソ ザクラス配合錠HDとアムロジピンOD錠(ノルバスクOD錠)2.5㎎・5

    ㎎併用によるアムロジピン1日2回投与

    タ ジプレキサ錠10㎎ 1日2回朝夕食後

    チ シルニジピン錠10㎎(アテレック錠) 1日1回夕食後、1日2回朝夕食

    ツ スピロペント錠10㎍ 気管支喘息の患者に1日2回朝夕食後

    テ ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)及びツムラ抑肝散エキス顆粒(医

    療用) 食後

    ト ディレグラ配合錠 4錠 食後

    ナ テオフィリン徐放錠100㎎及びテオドール錠200mg 1日2回朝夕食後又は

    1日1回夕食後

    ニ ドキサゾシン錠(カルデナリン錠)1㎎及び2㎎及び4㎎ 1日2回朝夕

    食後

    ヌ ドンペリドン錠10㎎(ナウゼリンOD錠10mg) 1日3回食後(1日2回

    朝夕食後)

    ネ ニコランジル錠5㎎ 1日4回食後寝前

    ノ ニザチジンカプセル150㎎(アシノン錠) 1日2回朝夕食後

    ハ ニフェジピンCR錠20㎎(アダラートCR錠10mg及び20㎎) 1日2回朝

    夕食後

    ヒ パキシルCR錠12.5㎎ 1日2回朝夕食後

    フ バルサルタン錠40㎎及びディオバン錠80mg 1日2回朝夕食後

    ヘ フェブリク錠20㎎ 1日2回朝夕食後

  • - 4 -

    ホ フロセミド錠20㎎ 1日2回朝昼食後

    マ プロマックD錠75 1日2回朝夕食後

    ミ ベシケア錠2.5㎎ 1日2回朝夕食後

    ム ベルソムラ錠15㎎ 1日1回夕食後

    メ ヘルベッサーRカプセル100㎎(ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100㎎、

    ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100㎎) 1日2回朝夕食後又は1日2回朝

    食後寝前

    モ メインテート錠2.5㎎ 1日2回朝夕食後

    ヤ モービック錠5㎎ 1日2回朝夕食後

    ユ モーラステープL40㎎ 10㎝✕14㎝ 1日2回 患部に貼付

    ヨ モンテルカスト錠10㎎ 1日1回夕食後

    ラ ラミクタール錠100㎎ 1日3回食後

    リ リスペリドン錠1㎎ 1日3回食後

    ル リファンピシンカプセル150㎎ 1日3回食後投与

    レ リフレックス錠15㎎ 1日1回夕食後

    ロ リリカOD錠25㎎ 1日3回食後

    ヲ ロゼレム錠8㎎ 1日1回夕食後

    ⑤ 過量投与が疑われるもの

    ア 高齢者に対し1日1.2mgを超えることが疑われるアルプラゾラム錠

    0.4mgの投与

    イ カンデサルタン錠12㎎とカムシア配合錠HD

    ウ コンサータ錠27mg 3錠

    エ サイレース錠2㎎ 1錠 1日1回就寝前(高齢者)

    オ ゾピクロン錠7.5mg 1錠(寝る前)と頓服での7.5mg1錠の追加

    カ ゾーミックRM錠2.5㎎ 1回用量4錠 5回分

    キ トリアゾラム錠0.25㎎ 1回用量2錠 不眠時(高齢者)

    ク ハルシオン0.25㎎ 2錠 1日1回就寝前(高齢者)

    ケ フルニトラゼパム錠1㎎の内服1日1回就寝前1回2錠と頓服不眠時1回

    1錠の投与(1日2回の内服投与に加えて、1日3回までの頓服投与)

    ⑥ 倍量処方が疑われるもの

    ア エチゾラム錠0.5㎎ 2錠 1日1回夕食後 28日分

    イ ゾルピデム酒石酸塩錠5㎎2錠 1日1回就寝前 30日分(高齢者、他の

    薬剤は70日分処方されている)

    ウ ゾルピデム酒石酸塩錠5㎎ 2錠 1日1回就寝前 30日分

    エ トリアゾラム錠0.25㎎ 2錠 30日分

    オ ブロチゾラムOD錠0.25㎎ 2錠 1日1回就寝前 30日分

  • - 5 -

    カ ブロチゾラムOD錠 0.25mg

    キ マイスリー錠5㎎ 2錠 1日1回就寝前 30日分

    ⑦ 相互作用(併用禁忌・併用注意)が疑われるもの

    ア アトルバスタチン錠5㎎とクラリスロマイシン錠200㎎

    イ 酸化マグネシウム錠330㎎とクラビット錠500㎎

    ウ ハーフジゴキシンKY錠0.125とテノーミン錠25

    エ ベルソムラ錠15㎎とベラパミル塩酸塩錠40㎎

    ⑧ 重複投薬が疑われるもの

    ア アジルバ錠20㎎とエックスフォージ配合錠

    イ アムロジピンOD錠5㎎とニフェジピンCR錠20㎎

    ウ 塩酸ベニジピン錠4 4㎎とニフェジピンCR錠40㎎

    エ エピナスチン塩酸塩錠20㎎とフェキソフェナジン塩酸塩錠60㎎

    オ カムシア配合錠HDとアムロジピンOD錠5㎎

    カ 酸化マグネシウム細粒83%2.4gと酸化マグネシウム錠250㎎

    キ シルニジピン錠10㎎とニフェジピンCR錠20㎎

    ク 異なる医師から処方されたチラージンS錠とチラージンS散

    ケ テラムロ配合錠APとシルニジピン錠10㎎

    コ テラムロ配合錠APとニフェジピンCR錠20㎎

    サ テルチア配合錠APとザクラス配合錠HD

    シ バルヒディオ配合錠EXとバルサルタン錠80㎎

    ス ペルジピンLAカプセル20㎎とアムロジピンOD錠10㎎

    セ 2/14にレボトミン顆粒10%0.3g、アレビアチン散10%1.5g、ロナセン錠

    4㎎、ロラゼパム錠1㎎を28日分調剤、2/21にレボトミン錠5㎎、アレビ

    アチン錠25㎎、ロナセン錠4㎎、ロラゼパム錠1㎎を21日分調剤

    ソ 同一の薬剤が3/15、3/29、4/12にそれぞれ30日分処方されている

    ⑨ 薬学的に問題がある多剤併用が疑われるもの

    ア アジルバ錠40㎎とエナラプリルマレイン酸塩錠5㎎

    イ イミダプリル塩酸塩錠5㎎2錠とロサルタンカリウム錠25㎎1錠 1日1

    回朝食後

    ウ イミダプリル塩酸塩錠5㎎とテルミサルタン錠40㎎

    エ エースコール錠2㎎とニューロタン錠25㎎

    オ エナラプリルマレイン酸塩錠5㎎とカンデサルタン錠8㎎

    カ エナラプリルマレイン酸塩錠10㎎とオルメサルタンOD錠20㎎

    キ オルメサルタンOD錠20㎎とテモカプリル塩酸塩錠2㎎

    ク カンデサルタン錠12㎎とイミダプリル塩酸塩錠5㎎

    ケ コバシル錠4㎎とバルサルタン錠160㎎

  • - 6 -

    コ タナトリル錠5 5㎎とディオバン錠80㎎

    サ テモカプリル塩酸塩錠2㎎とバルサルタン錠80㎎

    シ ペリンドプリルエルブミン錠4㎎とザクラス配合錠HD

    ス ラベプラゾールNa錠10㎎とブロスターM錠20

    セ レバミピド錠100㎎とテプレノン細粒10%

    ⑩ 漫然と長期にわたり処方されているもの

    ア 漫然と長期にわたる投与のもの

    オパルモン錠5㎍、ワイパックス錠1.0 1㎎

    イ 月余にわたるビタミン製剤の投与のもの

    シナール配合顆粒、ビタメジン配合カプセルB25、ピリドキサール錠10

    ㎎、フラビタン錠5㎎、メコバラミン錠500、、メコバラミン錠500㎍、メチ

    コバール錠500㎍、FAD腸溶錠10㎎

    ウ 2週間を超える投与のもの

    ガスモチン錠5㎎、モサプリドクエン酸塩錠5㎎

    エ 8週間を超える投与のもの

    タケキャブ錠10㎎、20㎎、タケプロンOD錠15、ネキシウムカプセル10

    ㎎、20㎎、パリエット錠10㎎、ラベプラゾールナトリウム錠10㎎、ラベプラ

    ゾールNa錠10㎎、ランソプラゾールOD錠15㎎、30㎎、

    オ 12週間を超える投与のもの

    イフェンプロジル酒石酸塩錠20㎎、エパルレスタット錠50㎎、キネダック

    錠50㎎、セロクラール錠20㎎

    4. 調剤

    調剤について、次の不適切な例が認められたので改めること。

    ① 一般名処方に係る処方箋を受け付けた場合であって、当該処方に係る後発医

    薬品を支給可能又は備蓄しているにもかかわらず、先発医薬品を調剤している

    (一般名処方に係る処方箋を受け付けた保険薬局の保険薬剤師は、患者に対し

    て後発医薬品に関する説明を適切に行うとともに、後発医薬品を調剤するよう

    努めなければならない。)

    ② 先発医薬品から後発医薬品への変更調剤が可能な処方箋を受け付けた場合で

    あって、当該処方に係る後発医薬品を支給可能又は備蓄しているにもかかわら

    ず、先発医薬品を調剤している(先発医薬品から後発医薬品への変更調剤が可

    能な処方箋を受け付けた保険薬局の保険薬剤師は、患者に対して後発医薬品に

    関する説明を適切に行うとともに、後発医薬品を調剤するよう努めなければな

    らない。)

  • - 7 -

    5. 調剤済処方箋の取扱い

    (調剤済処方箋の記載事項の不備)

    (1)調剤済処方箋について、次の事項の記載がない又は不適切又は不明瞭な例が認

    められたので改めること。

    ① 調剤済年月日

    ② 保険薬局の所在地

    ③ 保険薬局の名称

    ④ 保険薬剤師の署名又は記名押印

    (2)調剤済処方箋の「備考」欄又は「処方」欄に記入する次の事項の記載がない又

    は不適切又は不十分な例が認められたので改めること。

    ① 処方箋を交付した医師又は歯科医師の同意を得て処方箋に記載された医薬品

    を変更して調剤した場合、その変更内容

    ② 医師又は歯科医師に照会を行った場合、その回答内容

    (処方箋の保存)

    (3)調剤済みの処方箋について、調剤済みとなった日から3年間保存していない不

    適切な例が認められたので改めること。

    6. 調剤録の取扱い

    調剤録の記入について、次の不適切な例が認められたので改めること。

    次の事項を記載していない。

    ① 調剤年月日

    ② 調剤量

    ③ 調剤した薬剤師の氏名

    ④ 処方箋の発行年月日

    ⑤ 薬剤師法第24条の規定により医師、歯科医師に疑わしい点を確認した場合、

    その回答内容

    7. 処方箋及び調剤録(電磁的記録の場合)の保存

    電子的に保存している調剤録について、次の不適切な事項が認められたので改め

    ること。

    調剤した薬剤師の氏名が書面に表示されない。

    Ⅱ 調剤技術料に関する事項

    8. 調剤基本料

    (受付回数)

  • - 8 -

    受付回数を1回とすべきところ2回受付としている(同一日に複数の処方箋を受

    け付けた場合において、同一の保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付され

    た処方箋について受付回数を2回として算定している。)不適切な例が認められた

    ので改めること。

    9. 地域支援体制加算

    地域支援体制加算について、次の不適切な事項が認められたので改めること。

    健康相談又は健康教室を行っている旨を周知していない。

    10. 調剤料

    調剤料について、次の不適切な例が認められたので改めること。

    ① 内服薬につき、1剤とすべきところ、2剤として算定している。

    ② 外用薬について、1調剤とすべきところを、2調剤として調剤料を算定して

    いる。

    11. 調剤料又は調剤技術料に係る加算

    (1)嚥下困難者用製剤加算について、次の不適切な例が認められたので改めるこ

    と。

    市販されている剤形(顆粒又は細粒)での服用が可能と思われる患者について

    算定している。

    (2)一包化加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。

    ① 服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤又は1剤であって3種類以上の

    内服用固形剤が処方されていないときに算定している。

    ② 治療上の必要性が認められない場合に算定している。(一包化は、多種類の

    薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤

    りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服

    用することが困難な患者に配慮することを目的として行うものである。)

    ③ 医師の了解を得た上で行ったものではない場合に算定している。

    ④ 薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後に一包化を行った場合に

    おいて、医師の了解を得た旨又は一包化の理由を調剤録等に記載していない。

    ⑤ 同一剤について、計量混合調剤加算を算定している。

    (3)自家製剤加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。

    ① 調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載さ

    れている。

    ② 調剤録等に製剤工程を記載していない。

    ③ 医薬品の特性を十分理解し、薬学的に問題ないと判断していない。

  • - 9 -

    (4)計量混合調剤加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。

    医薬品の特性を十分理解し、薬学的に問題ないと判断していない。

    (5)時間外加算等について、次の不適切な例が認められたので改めること。

    休日における救急医療の確保のために調剤を行っている以外の理由により常態

    として又は臨時に休日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患者

    について、休日加算を算定している。

    (6)調剤料の夜間・休日等加算について、次の不適切な例が認められたので改める

    こと。

    加算の対象とならない日又は時間帯において調剤を行った場合に算定してい

    る。

    (7)調剤料の在宅患者調剤加算について、次の不適切な例が認められたので改める

    こと。

    在宅業務従事者等の資質の向上を図るための研修実施計画を作成していない。

    Ⅲ 薬学管理料に関する事項

    12. レセプトコンピュータの初期設定等

    服薬指導等を行う前に、事務員によりレセプトコンピュータへ薬剤服用歴管理指

    導料を算定するよう入力されており、自動的な算定となるおそれがあるので改める

    こと。

    13. 薬剤服用歴管理指導料

    (1)次の事項について、処方箋の受付後、薬を取りそろえる前に患者等に確認して

    いない不適切な例が認められたので改めること。

    ① 薬学的管理に必要な患者の生活像

    ② 疾患に関する情報

    (2)処方箋の受付後、薬を取りそろえる前に患者等に対して行う次の事項の確認を

    保険薬剤師が行っていない(事務員が行っている)ので改めること。

    ① 患者の体質

    ア アレルギー歴

    イ 副作用歴等

    ② 薬学的管理に必要な患者の生活像

    ③ 後発医薬品の使用に関する患者の意向

    ④ 疾患に関する情報

    ア 既往歴

    イ 合併症

    ウ 他科受診において加療中の疾患に関するもの

  • - 10 -

    ⑤ 併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。)

    等の状況

    ⑥ 服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況

    ⑦ 服薬状況(残薬の状況を含む。)

    ⑧ 服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)

    ⑨ 患者又はその家族等からの相談事項の要点

    (3)患者に対して、手帳を保有することの意義、役割及び利用方法等について十分

    な説明を行っていない。

    (4)残薬が相当程度認められると判断される場合には、処方医に対して連絡、投与

    日数等の確認を行うよう努めること。

    14. 薬剤服用歴の記録

    薬剤服用歴の記録について、次の不適切な例が認められたので改めること。

    ① 薬剤服用歴の記録への記載が、指導後速やかに完了していない。

    ② 二本線で抹消したのではなく、修正液により修正している(修正前の記載内

    容が判読不能である)。

    ③ 次の事項の記載がない又は不適切又は不十分である。

    ア 患者の基礎情報

    住所

    必要に応じて緊急時の連絡先等

    イ 処方及び調剤内容

    処方した保険医療機関名及び保険医氏名

    処方日

    処方内容

    処方内容に関する照会の内容等

    ウ 患者の体質

    アレルギー歴

    副作用歴

    エ 薬学的管理に必要な患者の生活像

    オ 後発医薬品の使用に関する患者の意向

    カ 疾患に関する情報

    既往歴

    合併症

    他科受診において加療中の疾患に関するもの

    キ 併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含

    む。)等の状況

  • - 11 -

    ク 服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況

    ケ 服薬状況(残薬の状況を含む。)

    コ 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)

    サ 患者又はその家族等からの相談事項の要点

    シ 服薬指導の要点

    ス 手帳活用の有無

    手帳を活用しなかった場合はその理由と患者への指導の有無

    セ 今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点

    ソ 指導した保険薬剤師の氏名

    ④ 服薬指導の要点につき、同様の内容を繰り返し記載している例が認められ

    た。服薬指導は、処方箋の受付の都度、患者の服薬の状況、服薬期間中の体調

    変化を確認し、新たに収集した患者の情報を踏まえた上で行うものであり、そ

    の都度過去の薬剤服用歴の記録を参照した上で、必要に応じて確認・指導内容

    を見直すこと。また、確認した内容及び行った指導の要点を、具体的に薬剤服

    用歴の記録に記載すること。

    15. 薬剤情報提供文書

    薬剤情報提供文書について、次の不適切な例が認められたので改めること。

    ① 次の事項の記載がない又は不適切又は不十分である。

    ア 用法

    イ 用量

    ウ 効能、効果

    エ 副作用

    オ 相互作用

    カ 服用及び保管取扱い上の注意事項

    キ 情報提供を行った保険薬剤師の氏名

    ク 後発医薬品に関する情報

    ② 用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する記載について、患者

    等が理解しやすい表現になっていない。

    ③ 効能・効果に関する記載について、

    ア 誤解を招く表現となっている。

    イ 調剤した薬剤と関係のない事項を記載している。

    16. 経時的に薬剤の記録が記入できる薬剤の記録用の手帳

    手帳による情報提供について、次の不適切な例が認められたので改めること。

    手帳に次の事項の記載がない又は不適切又は不十分である。

  • - 12 -

    ア 調剤日

    イ 必要に応じて服用に際して注意すべき事項

    17. 薬剤服用歴の記録(電磁的記録の場合)の保存等

    電子的に保存している記録について、次の不適切な例又は事項が認められたので

    改めること。

    最新の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5版」に準拠し

    ていない。

    ア 定期的に職員に対し個人情報の安全管理に関する教育研修を行っていな

    い。

    イ パスワードの有効期間を適切に設定していない。パスワードは定期的(2

    か月以内)に変更すること。

    ウ パスワードが4文字である例が認められた。パスワードは英数字、記号を

    混在させた8文字以上の文字列が望ましい。

    エ 情報システムの関係職種ごとのアクセス範囲が適切でない。

    オ 異動・退職した職員のIDの管理が適切に行われていない。

    カ 特定のIDを複数の職員が使用している。

    キ 運用管理規程がない。

    ク 運用管理規程に定めているシステムの監査を実施していない。

    18. 麻薬管理指導加算

    麻薬管理指導加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。

    ① 残薬の取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行ってい

    ない。

    ② 麻薬による鎮痛等の効果の確認を行っていない。

    ③ 薬剤服用歴の記録に指導の要点の記載がない又は不十分である。

    19. 重複投薬・相互作用等防止加算

    重複投薬・相互作用等防止加算について、次の不適切な例が認められたので改め

    ること。

    ① 処方の変更が行われなかった場合に算定している。

    ② 薬剤服用歴の記録に処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容の記

    載がない。

    ③ 「残薬調整に係るものの場合」であるにもかかわらず、「残薬調整に係るも

    の以外の場合」の加算を算定している。

  • - 13 -

    20. 特定薬剤管理指導加算

    特定薬剤管理指導加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。

    ① 特に安全管理が必要な医薬品に該当しない医薬品について算定している。

    ア かゆみに用いたセレスタミン配合錠

    イ アレルギー疾患に用いたセレスタミン配合錠

    ウ 抗炎症薬として用いたプレドニゾロン錠1㎎

    エ 吐き気止めに用いたデカドロン錠4㎎

    オ 吐き気止めに用いたノバミン錠5㎎

    カ 心不全に用いたビソプロロールフマル酸塩錠0.625㎎

    キ 高血圧症に用いたアーチスト錠10㎎

    ク 高血圧症に用いたカルベジロール錠10㎎

    ケ 高血圧症に用いたメインテート錠2.5㎎

    コ 変形性膝関節症等の疼痛に用いたサインバルタカプセル20㎎

    サ 痛みに用いたサインバルタカプセル20㎎

    シ 振戦に用いたアロチノロール塩酸塩錠5㎎

    ス しびれに用いたテグレトール錠100㎎

    セ 前立腺肥大症に用いたクロルマジノン酢酸エステル錠25㎎

    ソ 過活動膀胱に用いたトフラニール錠10mg 2錠

    ② 特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合に、その全てについ

    ての必要な薬学的管理及び指導を行っていない。

    ③ 薬剤服用歴の記録に対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して

    確認した内容及び行った指導の要点の記載がない又は不十分である。

    糖尿病薬のシックデイについての具体的な指導内容が記載されていない。

    ④ 従来と同一の処方内容にもかかわらず当該加算を継続して算定する場合に、

    重点的に行った指導の内容を薬剤服用歴の記録に記載していない。

    21. 乳幼児服薬指導加算

    乳幼児服薬指導加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。

    ① 乳幼児に係る処方箋の受付の際に、体重、適切な剤形その他必要な事項等の

    確認を行っていない。

    ② 乳幼児に係る処方箋の受付の際に確認した、体重、適切な剤形その他必要な

    事項等について、薬剤服用歴の記録及び手帳に記載していない。

    ③ 薬剤服用歴の記録、手帳に患者の家族等に対して行った適切な服薬方法、誤

    飲防止等の必要な服薬指導の要点の記載がない又は不十分である。

    22. かかりつけ薬剤師指導料

  • - 14 -

    (1)かかりつけ薬剤師指導料について、次の不適切な例が認められたので改めるこ

    と。

    ① 患者の同意を得た回に算定している。

    ② 患者の同意を得た旨を薬剤服用歴の記録に記載していない。

    ③ かかりつけ薬剤師以外の保険薬剤師が服薬指導等を行った場合にかかりつけ

    薬剤師指導料を算定している。

    (2)かかりつけ薬剤師が行う服薬指導等について、次の不適切な例が認められたの

    で改めること。

    患者が受診している全ての保険医療機関の情報、服用している処方薬、要指導

    医薬品及び一般用医薬品並びに健康食品等について、内容を薬剤服用歴の記録に

    記載していない。

    23. 在宅患者訪問薬剤管理指導料

    在宅患者訪問薬剤管理指導料について、次の不適切な例が認められたので改める

    こと。

    ① 薬学的管理指導計画を策定していない。

    ② 薬剤服用歴の記録に次の事項の記載がない。

    ア 患者の体質

    アレルギー歴

    副作用歴等

    イ 後発医薬品の使用に関する患者の意向

    ウ 手帳活用の有無

    エ 手帳を活用しなかった場合はその理由と患者への指導の有無

    オ 今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点

    (少なくとも記載されていなければならない事項)

    カ 訪問の実施日

    キ 訪問した薬剤師の氏名

    ク 処方医から提供された情報の要点

    ケ 訪問に際して実施した薬学的管理指導の内容(薬剤の保管状況、服薬状

    況、残薬の状況、投薬後の併用薬剤、投薬後の併診、副作用、重複服用、相

    互作用等に関する確認、実施した服薬支援措置等)

    コ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点

    サ 処方医以外の医療関係職種から提供された情報の要点及び当該医療関係職

    種に提供した訪問結果に関する情報の要点

    24. 服薬情報等提供料

  • - 15 -

    (1)服薬情報等提供料について、次の不適切な例が認められたので改めること。

    患者の同意を得ていない。

    (2)服薬情報等提供料1について、次の不適切な例が認められたので改めること。

    別紙様式1又はこれに準ずる様式の文書等に必要な事項を記載していない。

    (3)服薬情報等提供料2について、次の不適切な例が認められたので改めること。

    患者の次回の処方箋受付時に提供した情報に関する患者の状態等の確認及び

    必要な指導を行っていない。

    Ⅴ 事務的事項

    25. 標示

    保険薬局である旨の標示がないので改めること。

    26. 届出事項

    次の届出事項の変更が認められたので、速やかに東北厚生局長に届け出ること。

    ① 保険薬剤師(常勤、非常勤)の異動(採用、退職を含む。)

    ② 開局時間の変更

    ③ 休業日の変更

    27. 掲示事項

    掲示事項について、次の不適切な事項が認められたので改めること。

    ① 薬剤服用歴管理指導料に関する事項の掲示がない。

    ② 調剤報酬点数表の一覧等の掲示がない又は掲示が誤っている。

    ③ 東北厚生局長に届け出た事項(調剤基本料1・3-イ・3-ロ・後発医薬品

    調剤体制加算1・2・3・保険薬局の無菌製剤処理加算・在宅患者調剤加算・

    かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料・在宅患者訪問薬剤

    管理指導料)に関する事項の掲示がない又は誤っている。

    ④ 明細書の発行状況について

    ア 明細書の発行状況に関する事項を掲示していない。

    イ 明細書の発行状況に関する事項の掲示について、一部負担金等の支払いが

    ない患者に関する記載がない又は患者からの求めがあったときに交付すると

    なっている。

    ⑤ 開局時間に関する事項が誤っている。

    (地域支援体制加算関係)

    ① 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを保険薬局の内側及び外側

    の見えやすい場所に掲示していない。

  • - 16 -

    ② 健康相談又は健康教室を行っている旨を保険薬局の内側及び外側の見えやす

    い場所に掲示していない。

    (後発医薬品調剤体制加算関係)

    後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を保険薬局の内側及び外側の見え

    やすい場所に掲示していない。

    (調剤料の夜間・休日等加算関係)

    加算の対象日、受付時間帯を保険薬局内のわかりやすい場所に掲示していな

    い。

    28. 調剤報酬明細書の記載

    調剤報酬明細書の記載方法に誤りが認められたので改めること。

    一包化加算について、当該加算の算定対象となる剤が複数ある場合に、一包化

    した薬剤について、一包化を行った全ての剤の「加算料」欄に「包」の記号を記

    載していない不適切な例が認められたので改めること。

    29. 保険請求に当たっての請求内容の確認

    保険薬剤師が行った調剤に関する情報の提供等について、保険薬局が行う療養の

    給付に関する費用の請求が適正なものとなるよう努めていないので改めること。

    保険薬剤師による処方箋、調剤録、調剤報酬明細書の突合・確認が行われてい

    ない。

    30. 保険外負担

    患者からの実費徴収について、次の不適切な例が認められたので改めること。

    実費徴収に係る次の事項について、薬局の内側の見えやすい場所に掲示してい

    ない。

    薬剤の容器の費用

    31. 関係法令の理解

    (1)健康保険法をはじめとする社会保険各法並びに医薬品医療機器等法等の保険医

    療に関する法令の理解が不足しているので、法令に関する理解により一層努める

    こと。

    (2)保険調剤に係る調剤情報等の個人情報については、「個人情報の保護に関する

    法令」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ

    イダンス」等の規定を踏まえ、その取扱いに係る薬局内掲示を行う等、配慮する

    こと。

  • - 17 -

    32. 指導への理解

    指導の趣旨を理解すること。(今回の指導を受ける直前に薬剤服用歴の記録の補

    正が行われている。指導の目的は、適正な保険調剤を確保し、加えてその質を向上

    させることにあるところ、指導を受けるに際し、薬剤服用歴の記録の補正を行うこ

    とは不適切であるので、今後は行わないこと。)

    33. 指導対象薬局の開設者がほかの保険薬局も開設している場合

    開設者は、今回の指導結果の内容を踏まえ、同様に開設者となっている他の保険

    薬局について状況の把握を行い、業務内容等について必要な改善を行う等、保険調

    剤の質的向上及び一層の適正化を図ること。