基本生活時間 · 2019-08-21 · - 13 - 3 基本生活時間 (1)基本生活時間...

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- 13 - 基本生活時間 (1)基本生活時間 ~決められた時間を守って生活しましょう~ 基本時間 6:00 ・11~3月は 6:30になります。 ・原則、起床時間以前の活動はできません。 6:50 朝のつどい 宿泊室の清掃・荷物移動 ・朝のつどいは省いてもかまいません。 ・荷物は指定された場所に移動してください。 7:30 食(食堂の場合) 団体の人数が多い場合や複数の団体が利用する場合は、食 堂の座席数が限られているため食事時間を調整します。 8:40 宿泊室の点検 引率者は、点検のできる状態にして、事務室に連絡して ください。各部屋ごとに立ち会いが必要です。 9:00 動 1 12:00 食(食堂の場合) 朝食時と同様です。 ※宿泊室への入室は午後からとなります。 13:00 動 2 13:30以降に寝具を取りに行ってください。 16:50 夕べのつどい 夕べのつどいは省いてもかまいません。 17:30 食(食堂の場合) 朝食時と同様です。 19:30 21:30 動 3 ・6~9月は18:30~になります。 ・引率者は、21:30~22:00に入浴可能です。 ・使用時間は団体間で調整してください。 22:00 他団体の迷惑にならないように巡回指導を行ってくださ い。 (2)食堂の利用について ア 座席数は186席です。利用者が186人を超える場合は、食事の開始時刻を調 整します。また、複数団体が使用する場合は、団体間で調整します。 イ セルフサービスです。おひつや冷水ポット・醤油類も団体が使用するテーブル に運んでください。 ウ 食べ終わったらテーブルごとに食器や残飯をまとめ、おひつや冷水ポット・醤 油類もカウンターに返してください。テーブルの上を拭いてください。 エ 製氷機内の氷は、引率指導者が付き添いながら配るなど各利用団体の責任のも とご利用ください。 (3)浴室の利用について ア 入浴時間は、19:30~21:30 <6 月~9 月の入浴は 18:30~21:30>です。 イ 複数団体の利用の場合は、団体同士で入浴時間を調整してください。 ウ 石けんやシャンプー等は備え付けられていませんので持参してください。 エ 腰かけやふろおけは、最後に使用した団体が積み重ねて整とんしてください。 オ 施設にドライヤーはありません。持込んでの使用は可能です。ただし、浴室の脱 衣所でのみの使用(※宿泊棟では使用できません)となります。コンセント数は男女 各10個です。

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3 基本生活時間

(1)基本生活時間 ~決められた時間を守って生活しましょう~

基本時間 活 動 等 参 考 事 項

6:00

起 床

・11~3月は 6:30になります。 ・原則、起床時間以前の活動はできません。

6:50

朝のつどい 宿泊室の清掃・荷物移動

・朝のつどいは省いてもかまいません。 ・荷物は指定された場所に移動してください。

7:30 朝 食(食堂の場合)

団体の人数が多い場合や複数の団体が利用する場合は、食

堂の座席数が限られているため食事時間を調整します。 8:40

宿泊室の点検

引率者は、点検のできる状態にして、事務室に連絡して ください。各部屋ごとに立ち会いが必要です。

9:00

活 動 1

12:00

昼 食(食堂の場合)

朝食時と同様です。 ※宿泊室への入室は午後からとなります。

13:00

活 動 2

13:30以降に寝具を取りに行ってください。

16:50

夕べのつどい

夕べのつどいは省いてもかまいません。

17:30

夕 食(食堂の場合)

朝食時と同様です。

19:30 ~

21:30

入 浴 活 動 3

・6~9月は18:30~になります。 ・引率者は、21:30~22:00に入浴可能です。 ・使用時間は団体間で調整してください。

22:00

就 寝

他団体の迷惑にならないように巡回指導を行ってくださ い。

(2)食堂の利用について

ア 座席数は186席です。利用者が186人を超える場合は、食事の開始時刻を調

整します。また、複数団体が使用する場合は、団体間で調整します。

イ セルフサービスです。おひつや冷水ポット・醤油類も団体が使用するテーブル

に運んでください。

ウ 食べ終わったらテーブルごとに食器や残飯をまとめ、おひつや冷水ポット・醤

油類もカウンターに返してください。テーブルの上を拭いてください。

エ 製氷機内の氷は、引率指導者が付き添いながら配るなど各利用団体の責任のも

とご利用ください。

(3)浴室の利用について

ア 入浴時間は、19:30~21:30 <6月~9月の入浴は 18:30~21:30>です。

イ 複数団体の利用の場合は、団体同士で入浴時間を調整してください。

ウ 石けんやシャンプー等は備え付けられていませんので持参してください。

エ 腰かけやふろおけは、最後に使用した団体が積み重ねて整とんしてください。

オ 施設にドライヤーはありません。持込んでの使用は可能です。ただし、浴室の脱

衣所でのみの使用(※宿泊棟では使用できません)となります。コンセント数は男女

各10個です。

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(4)到着したら

(5)出発する前に

到  着 ・バス、乗用車は、駐車場に駐車してください。

 ※自然の家玄関まで徒歩1分程度です。

 ※平成31年度まで使用していた旧自然の家裏門駐車場は利用できません。

所員との打合せ ・引率代表者は出会いのつどい前に、事務室前で打ち合わせをします。

 5分~10分ほどかかります。

 出会いのつどい後に打ち合わせることも可能です。

打ち合わせ内容

①利用人数・食事数の確認

②引率者氏名と宿泊室・緊急連絡先の確認

③プログラム・活動時間・活動場所の確認

④出発日の荷物置場の指示         等

・しおりや名簿を提出してください。(非常時等利用)

・職員との打ち合わせ後に、きのと物産との最終打ち合わせを行ってください。

  (支払い方法やアレルギー対応等)

(例)

出会いのつどい ・場所は、当日指定します。 ①引率代表者あいさつ

・進行は利用団体が行います。 ②所長あいさつ

③児童(生徒)代表あいさつ

オリエンテーション ・右例の④オリエンテーション時に、 ④オリエンテーション

 自然の家での生活について所員が、 ⑤諸連絡・班打合せ    等

 15分程度説明します。右例のようにオリエンテーションを設定してください。

宿泊室へ移動 ※宿泊室への入室は12:00からとなります。

避難経路の確認 ・活動前に避難経路や非常口を確認してくさださい。

各団体の計画による活動の開始になります。

書類の提出 ・必要書類(利用団体カード等)事務室に提出してください。

・食費等の請求書を食堂(きのと物産)から受け取ってください。

別れのつどい ・場所は、当日指定します。 例

・進行は利用団体が行います。 ①児童(生徒)代表お礼の言葉

②引率代表者のお話

③所長あいさつ

出  発

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Ⅳ 施 設 の 利 用 状 況

1 利 用 状 況

(1)利用状況一覧表 平成30年度 所内統計シート より

団体数

実利用人員

延宿泊人員

延利用人員

一団体平均

利用人員

一日平均

延利用人員

利用率

日帰り

1泊2日

2泊3日

3泊4日

4泊以上

小学校

中学校

少年団体

指導者

(平成6年ま

で)

主催事業

その他

事前打合せ

(平成7年から)

48.9

168

87

80

5,308

4,832

10,140

66.4

60.4

30.2

19

47

14

00

1,450

1,542

1,664

543

109

0

49

297

201

203

16,019

15,655

31,674

78.9

106.6

53.3

34

135

30

22

6,132

3,697

4,248

702

424

816

50

314

193

195

14,727

17,025

31,752

75.5

101.1

50.6

12

147

35

10

6,291

3,601

3,579

447

346

463

51

321

196

189

15,418

17,178

32,596

81.6

101.5

50.8

16

140

31

20

5,293

3,657

5,371

290

384

423

52

321

191

213

16,918

18,101

35,019

79.4

109.1

54.5

19

163

30

10

5,532

2,366

7,231

882

356

551

53

319

190

211

17,632

19,000

36,632

83.6

114.8

57.4

22

158

30

10

5,429

2,845

7,199

741

443

975

54

318

202

213

18,580

19,798

38,378

87.2

120.7

60.3

19

163

31

00

7,607

3,811

5,214

280

591

1,077

55

317

209

220

20,040

21,769

41,809

91.1

131.9

65.9

25

167

26

11

8,379

4,210

4,806

241

660

1,744

56

318

208

215

19,047

20,531

39,578

88.6

124.5

62.2

19

167

26

30

8,822

2,613

4,330

400

565

2,368

57

307

202

189

17,646

20,283

37,929

93.4

123.5

61.8

12

146

27

40

8,302

3,342

3,838

204

483

1,477

58

310

202

195

16,433

18,550

34,983

84.3

112.8

56.4

10

155

27

30

7,846

3,504

3,466

225

447

945

59

313

202

180

17,008

20,990

37,998

94.5

121.4

60.7

6144

22

80

8,242

3,731

3,609

201

582

643

60

313

207

177

15,255

19,503

34,758

86.2

111.0

55.5

9140

18

10

07,489

3,264

3,410

159

551

382

61

309

228

196

16,377

18,207

34,584

83.6

111.9

56.0

47

131

11

70

8,085

3,305

3,129

287

580

991

62

306

233

231

15,746

17,720

33,466

68.2

109.4

54.7

85

121

16

90

8,212

2,727

2,784

267

627

1,129

63

305

227

232

15,637

15,653

31,290

67.4

102.6

51.3

91

121

12

80

6,847

2,991

3,333

233

596

1,637

平成元

303

226

262

15,169

15,188

30,357

57.9

100.2

50.1

118

124

12

80

6,195

3,236

3,011

307

878

1,542

平成2

306

254

330

16,345

15,158

31,503

49.5

103.0

51.5

187

120

13

91

6,449

3,493

3,304

434

809

1,856

平成3

302

236

321

15,649

14,829

30,478

48.8

100.9

50.5

183

118

12

80

6,338

3,703

2,673

388

862

1,685

平成4

303

249

382

15,806

15,160

30,966

41.4

102.2

51.1

227

130

15

91

6,039

3,190

2,452

426

973

2,726

平成5

306

263

426

15,601

12,911

28,512

36.6

93.2

46.6

268

128

21

81

5,564

2,795

2,458

370

947

3,467

平成6

311

273

500

19,972

16,059

36,031

39.9

115.8

57.9

301

164

19

13

35,389

3,603

5,501

500

947

4,032

平成7

313

259

329

20,944

15,868

36,812

63.7

117.6

58.8

131

167

19

10

24,975

4,258

5,433

 923

4,905

450

平成8

336

249

386

21,585

15,987

37,572

55.9

111.8

55.9

165

186

26

63

5,448

3,905

5,480

856

5,370

526

平成9

339

282

382

20,906

15,287

36,193

54.7

106.8

53.4

165

180

25

93

5,414

4,112

5,685

1038

4,275

382

平成10

340

276

382

21,082

15,529

36,611

55.2

107.7

53.8

171

174

26

74

5,685

3,778

5,267

1019

5,027

338

平成11

337

243

366

21,082

14,008

35,090

57.6

103.3

51.6

169

159

26

93

5736

4,224

5,201

962

4,695

245

平成12

337

243

390

23,741

21,285

45,026

60.9

133.6

66.8

161

198

21

73

8,517

3,973

3,590

1094

6,284

313

平成13

338

264

343

19,862

14,792

34,654

57.9

102.5

51.3

135

185

16

61

7,090

3,122

2,824

996

5,597

233

平成14

339

265

354

20,800

14,594

35,394

58.8

104.4

52.2

152

167

25

82

7,144

2,844

2,534

1,252

6,735

291

平成15

341

259

374

22,763

12,995

35,758

60.9

104.9

52.4

186

162

18

71

7,402

2,950

3,255

1,075

7,856

225

平成16

341

277

364

21,481

12,272

33,753

59.0

99.0

49.5

176

161

20

61

6,775

3,108

2,719

1,061

7,650

168

平成17

338

281

363

22,825

12,425

35,250

62.9

104.3

52.1

172

166

18

70

6,777

3,640

2,596

1,200

8,342

270

平成18

342

265

354

22,199

11,446

33,652

62.7

98.4

49.2

164

171

14

41

7,286

3,470

2,227

1,067

7,797

423

平成19

341

270

361

21,711

11,578

33,288

60.1

97.6

48.8

180

161

14

42

6,983

2,801

2,378

844

8,218

487

平成20

339

270

391

22,660

10,930

33,756

58.0

99.6

49.8

201

177

95

07,465

3,255

2,222

776

8,694

306

平成21

338

267

359

20,662

10,203

30,865

57.6

91.3

45.7

174

171

12

20

7,099

3,588

2,039

845

6,772

319

平成22

339

275

377

20,899

10,209

31,108

55.4

91.8

45.9

190

179

71

06,789

3,165

1,771

862

7,981

331

平成23

340

279

399

20,790

10,763

31,553

52.1

92.8

46.4

199

186

12

20

7,407

3,057

1,788

836

7,385

317

平成24

338

291

430

21,725

11,676

33,401

50.5

98.8

49.4

233

180

15

20

7,381

3,289

1,970

993

7,782

310

平成25

337

293

435

21,456

11,693

33,149

49.3

98.4

49.2

222

196

14

30

7,264

2,754

2,359

1,290

7,540

249

平成26

335

280

431

19,746

9,626

29,372

45.8

87.7

43.8

239

179

12

10

6,707

2,750

2,198

1,478

6,469

144

平成27

337

293

470

22,583

10,109

32,692

48.0

97.0

48.5

264

192

12

10

6,681

3,016

2,942

1,461

8,346

137

平成28

343

306

458

23,260

10,591

33,851

50.8

98.7

49.3

255

195

71

07,729

3,441

2,183

1,267

8,448

192

平成29

344

298

434

22,168

9,993

32,161

51.1

93.5

46.7

241

185

62

07,627

2,999

1,656

1,219

8,451

216

平成30

344

266

343

16,775

8,834

25,609

48.9

74.4

37.2

165

169

63

07,102

2,718

1,686

1,202

3,849

218

合計

14,803

11,230

14,635

870,038

676,793

1,547,003

59.4

104.5

52.3

6,239

7,275

858

228

35

310,415

151,443

158,613

8,527

38,776

195,397

7,090

(注

)①

1団

体平

均実

利用

=実

利用

人員

/団

体数

②1

日平

均延

利用

人員

=延

利用

人員

/開

所日

数③

利用

率=

延利

用人

員/(

開所

日数

*2

00

)*

10

年度

開所

日数

利用

日数

年度別利用状況

宿泊日数別団体数内訳(団体数)

実利用団体別の人員の内訳(人数)

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- 16 -

(2)開所以来延利用人数

※昭和48年度の開所~平成30年度末までの利用人数 1,547,003人

(3)月別利用人数

S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60

10,140 31,674 31,752 32,596 35,019 36,632 38,378 41,809 39,578 37,929 34,983 37,998 34,758

S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10

34,584 33,466 31,290 30,357 31,503 30,478 30,966 28,512 36,031 36,812 37,572 36,193 36,611

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

35,090 45,026 34,654 35,394 35,758 33,753 35,250 33,652 33,288 33,756 30,865 31,108 31,553

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

33,401 33,149 29,372 32,692 33,851 32,161 25,609

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

H29年度 1,916 2,727 5,450 5,651 3,271 5,941 1,132 1,327 1,444 1,054 1,190 1,058H30年度 1,863 1,741 4,623 5,251 2,261 4,422 834 1,263 1,097 961 967 326

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(4) カヌー利用状況

(5) カヌー指導体制

ア 過去 12年間の指導回数

※家職員には、主催事業でのボランティア協力者及び庶務課技術員を含む

※胎内市からの応援について

・H20~22は週2回(6月~8月) ・H23は週3回(6月~9月)

・H24~25は週2回(6月~9月) ・H26~30は週1回程度(6月~9月)

※平成 20年度は県立青少年研修センター職員によるサポート有り

イ 平成30年度申込み団体数及び実施状況

ウ 団体種別利用状況及び指導回数

年度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

利用団体数 106 120 120 112 118 129 128 134 136 127 122 114利用人数 3,983 4,413 4,610 4,063 4,219 4,829 4,306 4,783 4,439 4,536 4,437 4,074

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

市職員 42 21 17 23 43 31 27 20 14 15 10 6家職員 225 281 286 283 235 242 229 219 252 243 326 315カヌー雇用 101 127 114 102 108 111 73 33

申込 実施

小学校 101 92中学校 3 3少年団体 9 8主催事業 11 10その他 4 1合 計 128 114

小学校 中学校 少年団体 主催事業 その他 市バス 家バス 市 職 家 職 カヌー雇用

6月 1,038 0 69 9 0 4 30 2 95 07月 1,229 0 44 111 0 2 44 3 93 08月 223 0 80 109 60 1 8 1 55 69月 915 82 0 105 0 1 30 0 72 27

合 計 3,405 82 193 334 60 8 112 6 315 33利用者総計 4,074

実施人数 バス運行回数 指導回数

(団体数)

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(6) 平成30年度 活動内容(H31.3.31現在)

※その他は、どんぐり拾い、野外散策、星空観察 等

(7) 2019年度利用申込状況(H31.3.31現在)

活 動 項 目 H29年度 H30年度 活 動 項 目 H29年度 H30年度

1 野外炊さん 158 138 14 創作活動 15 222 オリエンテーリング 83 80 15 うどん 8 193 フォトオリエンテーリング 47 31 16 もちつき 4 84 ウォークラリー 13 8 17 米粉ピザづくり 9 105 野外ワイド 6 7 18 きもだめし 47 416 グラウンド・ゴルフ 134 67 19 ナイトハイク 21 147 フィールドアスレチック 12 0 20 キャンプファイア 102 758 カヌー体験 122 112 21 キャンドルファイア 25 449 つり 10 8 22 学習、講習会等 28 29

10 歩くスキー 0 0 23 奉仕活動 4 311 登山 3 2 24 スポーツ 17 1812 ネイチャーゲーム 3 2 25 レクリエーション 50 6513 インドアアスレチック 11 7 26 その他 44 60

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計団体数 12 22 46 48 24 35 10 11 6 4 7 5 196人 数 1,197 2,280 5,209 5,100 3,234 6,724 1,182 489 704 130 263 150 26,662

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2 平成3 0 年度主催事業実施状況

1 4月24日 (火) 6月利用団体 49 人

2 5月29日 (火) 7月利用団体 44 人

3 6月26日 (火) 8・9月利用団体 67 人

8月25日 (土) 16組 49 人

26日 (日) 17組 52 人

12月 1日 (土) 29組 82 人

2日 (日) 31組 89 人

 2月 2日 (土) 16組 40 人

19組 52 人

7月28日 (土)

29日 (日) 第1回 48 人

 9月29日 (土) 第2回 55 人 新潟県

   30日 (日) 第3回 50 人 少年自然の家

1月26日 (土)27日 (日)

31 人

47 人

17 人

8 人

32 人

30 人

32 人

61 人

5月12日 (土) 21 人

13日 (日) 22 人

6月16日 (土) 23 人

17日 (日) 23 人

7月14日 (土)

15日 (日)

16日 (月) 18 人

9月15日 (土) 12 人

16日 (日) 13 人

10月13日 (土) 11 人

14日 (日) 14 人

11月17日 (土) 12 人

18日 (日) 13 人

12月15日 (土) 21 人

16日 (日) 21 人

1月12日 (土) 19 人

13日 (日) 20 人

2月 9日 (土) 18 人

10日 (日)

11日 (月) 20 人

20 人

23 人

20 人

21 人

17 人

17 人

13 人

14 人

16校 56 人

17校 61 人

6校 18 人

7校 21 人

4月28日 (土) 17組 41 人

29日 (日) 18組 43 人

10月 6日 (土) 15組 36 人

7日 (日) 15組 36 人

9月22日 (土) 小学4~6年生 48 人

23日 (日) 35人程度 75 人

3回  胎内市生涯学習課と連携 市内小学校

7回  小学校等より依頼(岩船小、健伸館等) 依頼小学校等

11月 5日 (土) 胎内市内60人程度 62 人  グラウンド・ゴルフ大会 新潟県少年自然の家

各回10人程度 各回 9 人  講師を依頼し陶芸教室を実施 新潟県少年自然の家

8月 1日 (水)・野外炊さん・沢登り

五頭連峰少年自然の家

10月18日 (木)・うどん打ち体験・壁飾り作り、キーホルダー作り

新潟県少年自然の家

はつらつ体験塾1

日帰りミニキャンプ2

各回とも小中学生児童生徒20名

日帰り

自然の家職員が 出前指導します!

4~9月を除く随時(地域は下越・新潟地区)

市放課後教室

学校等出前指導

陶芸教室 12月6日・13日

はねうまキャンプ※妙高青少年自然の家共催

1一泊

所長杯グラウンド・ゴルフ大会

・カヌー、つり・ナイトハイク

新潟県少年自然の家

ハートフル 1一泊

各回とも一人親家庭親子15組30人程度

・野外ゲーム、焼杉板作り、ナイトハイク・イチゴ狩り、グラウンドゴルフ

新潟県少年自然の家ドリームキャンプ

2一泊

・つり、貝殻写真立て作り・絵本の読み聞かせ、レクリエーション

新潟県少年自然の家

高校生リーダーシップ研修

 12月23日24日

(日)(月)

一泊

県内高等学校80人程度

・グループワーク実習・生徒会行事の企画・立案

新潟県少年自然の家

中学生リーダーシップ研修

12月25日26日

(火)(水)

一泊

県内中学校80人程度

・グループワーク実習・生徒会行事の企画・立案

新潟県少年自然の家

指導者スキル  アップセミナー

 1月19日20日

(土)(日)

一泊

学校・少年団体指導者

30人程度

・スラックライン・スノーシュー

新潟県少年自然の家

自然の家で   防災キャンプ

9月22日23日

(土)(日)

一泊

少年団体及び家族40人程度

・避難所生活体験 ・救助艇乗船体験・新潟地震ビデオ鑑賞 ・防災グッズ作り

新潟県少年自然の家

FC

一泊

・もちつき、キャンドルナイト・どんど焼

CC

二泊

・蒸しパン作り、雪遊び・室内クッキング(買い物含む)・寄せ書き作り、お別れ会

一泊

・妙高アドベンチャー(Ⅰ、Ⅱ)・キーホルダー作り

国立妙高青少年自然の家

・クリスマスケーキ作り・リース作り、クリスマスパーティー

・オリエンテーリング、じゃがいも掘り・野外炊さん、花火、クラフト(焼杉板)・カヌー、つり

2

SC

一泊

・野外炊さん、レクリエーション・源流探検

FC

一泊

・そば打ち、ナイトハイク・坪岳ハイキング

CC

家族で

1

カヌーに親しもう

2

はつらつ体験塾

1

SC

一泊

各回とも

小中学生

児童生徒

30人

・スプーン作り、野外レクリエーション・室内クッキング

新潟県少年自然の家

FC

一泊

・野外炊さん、キャンプファイア・馬とのふれあい体験

CC

二泊

17 人

3

SC

一泊

63 人

午前・午後とも小学4~中学生を含む家族30人程度

・カヌー体験Ⅰ(緩流)・カヌー体験Ⅱ(上流)

※参加については抽選で決定

午前の部

午後の部

8月10日(金)

8月11日(土)

午前の部

午後の部

   わんぱく②

一泊

小学4~6年生・野外炊さん、キャンドルファイア・鳥坂山登山

※3回連続参加が申込原則

③一泊

70人程度 ・どんど焼き、もちつき・スキー(胎内スキー場)

・もちつき、どんど焼き・工作教室(缶カラ鉄砲など)

 家族のつどい2

一泊

・クリスマスクッキングパーティー・リース作り、しめ縄作り

チャレンジ ①一泊

県 内

・カヌー、きもだめし・テント泊(荒天のため宿舎泊に変更)

胎内川河口

カヌー場

日帰り

上段:参加数 下段:申込数

利用団体引率指導者日帰り

・活動プログラム作成・活動体験・同日利用団体間の活動時間調整

新潟県少年自然の家

      研修会

主催事業名 期  日 募集人数参加数及び申込数

内  容 会  場

自然・ふれあい! 1一泊

各回とも小中学生を含む家族25組70人程度

・野外炊さん・カヌー、釣り

新潟県少年自然の家

3

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- 20 -

3 少年自然の家での活動の様子

(1)平成30年度 利用者アンケート集計結果

(2)平成30年度利用者の声

<職員の対応について>

○所員の方々が、親切で何でも丁寧に答えていただいた。また、子どもたちの意欲を引

き出す声かけと励ましの言葉により、子どもたちが前向きに活動できた。

○遠方からの団体への配慮など、臨機応変に対応していただきありがたかった。

○親切、丁寧に教えていただき、初めての引率で不安だったが安心して取り組めた。

○所員の対応がとても丁寧で温かく、児童も職員も安心して楽しく過ごすことができた。

▲入所式の時刻が近い団体で、合同のオリエンテーションができたら待ち時間が少なく

てよいと思った。

▲野外炊さんの点検は複数の所員でお願いしたい。点検を待つ時間が長かった。

<生活・活動について>

○野外ゲームの道具やキャンプファイア・キャンドルファイアの道具が充実していた。

○キャンプファイアでの使用曲の貸し出しもあり、ありがたかった。

○早めの冷暖房の対応とその心遣いがとても嬉しかった。

○野外炊さんでは、調理器具や釜場・薪小屋など設備が充実していて活動しやすかった。

○自然の中で、児童が楽しく活動できた。

○野外ワイド(YW)は思っていた以上に児童には好評で、楽しいという声があった。

○米粉ピザ作りの工程がわかりやすく説明され、活動スケジュールもうまく組まれてい

て、子どもたちを飽きさせない構成になっていた。

▲引率者の入浴時間を30分~40分程度延ばして欲しい。児童の消灯指導後にお風呂

を利用できるとありがたい。

▲学校での事前指導用のDVDがあると活動時の約束などをより一層定着できる。

ねらい達成 職員の対応 生活・活動 施設・設備 食事 料金 満足度

4月 3.9 3.9 3.7 3.7 3.9 3.7 95.6

5月 4.0 4.0 3.8 3.6 3.7 4.0 94.76月 3.8 4.0 3.5 3.4 3.5 3.6 91.57月 3.8 4.0 3.5 3.4 3.7 3.4 93.08月 3.7 3.9 3.7 3.5 3.6 3.4 92.09月 3.8 3.9 3.4 3.4 3.6 3.3 92.410月 3.9 3.8 3.7 3.5 3.4 3.7 93.211月 3.9 3.9 3.8 3.7 3.8 3.7 95.912月 4.0 4.0 3.5 3.3 3.5 3.3 96.71月 3.8 4.0 3.8 3.6 3.8 3.8 98.02月 4.0 4.0 4.0 3.8 3.8 3.7 95.73月 4.0 3.8 3.6 3.5 3.6 3.4 91.7

平均 3.9 3.9 3.7 3.5 3.6 3.6 94.229年度(1月現在) 3.8 4.0 3.7 3.5 3.7 3.5 94.7

とても満足:4  満足:3  やや不満:2  不満:1

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<施設・設備について>

○自然そのままなのがいい。広場や木陰などの場所があり、とても活動しやすかった。

○調理場のネット、用具置き場などが新たにできており非常に使いやすいと思った。

○新しい施設(野外活動支援棟)が雨天時に活用できて良かった。

○2日目のプログラムが野外炊さんで、野外活動支援棟に荷物を置くことができ、スム

ーズにバスまで移動することができた。

○肝試しのコースがスリル満点で、子どもたちの良い思い出になった。

○キャンプファイア、野外炊さんの薪小屋などの表示が分かりやすかった。

○敷地内の案内看板が多く、分かりやすかった。

○各部屋にエアコンがあり、子どもたちもすぐに寝ることができた。

○残暑が厳しく、冷蔵庫を借りて活動後に冷たい飲み物を飲むことができた。

▲工事の影響でアスレチックなどの体験ができなかったのが残念だった。

▲各部屋の時計に少しずつ差があった。また、エアコンの不具合もいくつかあった。

<食事について>

○子どもに食べやすい量、メニューだったと思った。

○栄養のバランスがよく、ごはん・お味噌汁のおかわりができてありがたかった。

○品数も多く、量もたくさんで食べる子にとってはありがたかった。

○年々工夫されて美味しくなっている気がした。

○アレルギー等の対応も丁寧でとても安心した。

▲アレルギーの子どもにも何か別のものを出すか、それ以外のメニューに変更していた

だければありがたい。

▲昼食も夕食のように、自分でご飯を盛るスタイルだと適量に調整できると思った。

▲野外炊さんの一人分のごはんの量が多すぎて食べきれなかった。米の量を選択できる

と良いと思った。

<その他について>

・お金を入れるタイプの洗濯機が2台ほどあるとありがたい。

・海洋教室の一環として自然の家に来た。海に関わるプログラムがあるとありがたい。

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○新潟県少年自然の家条例

昭和 48年 7月 14日

新潟県条例第 49号

新潟県少年自然の家条例をここに公布する。

新潟県少年自然の家条例

(設置)

第 1 条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和 31 年法律第 162 号)第 30 条の規

定に基づき、心身ともに健全な少年の育成を図るため、新潟県少年自然の家(以下「少年自

然の家」という。)を旧北蒲原郡中条町大字乙(平成 17 年 8 月 31 日現在における北蒲原郡

中条町大字乙をいう。)に設置する。

(平 17 条例 49・一部改正)

(事業)

第 2条 少年自然の家は、次に掲げる事業を行なう。

(1) 少年の自然に親しむ活動に関すること。

(2) 自然環境の中で行なう少年の集団宿泊生活に関すること。

(3) 少年指導者等の研修に関すること。

(4) その他前条の目的を達成するために必要な事業

(使用の許可)

第 3条 少年自然の家を使用しようとする者は、新潟県教育委員会(以下「教育委員会」と

いう。)の許可を受けなければならない。

(許可の取消し)

第 4 条 教育委員会は、少年自然の家を使用する者が次の各号の一に該当するときは、そ

の許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた使用目的以外に使用するとき。

(2) 少年自然の家の使用に関する規定に違反したとき。

(教育委員会への委任)

第 5 条 この条例に定めるもののほか、少年自然の家の管理に関し必要な事項は、教育委

員会が定める。

附 則

この条例は、昭和 48年 8月 1日から施行する。

附 則(平成 17年条例第 49号)

この条例は、平成 17年 9月 1日から施行する。

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- 23 -

○新潟県少年自然の家管理規則

昭和 48年 7月 14日

新潟県教育委員会規則第 13号

新潟県少年自然の家管理規則をここに公布する。

新潟県少年自然の家管理規則

第 1章 総則

(趣旨)

第 1条 この規則は、新潟県少年自然の家条例(昭和 48年新潟県条例第 49号。以下「条例」

という。)第 5条の規定に基づき、新潟県少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)の

管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第 2章 管理及び運営

(休所日)

第 2条 少年自然の家の休所日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日

(2) 年末年始(12 月 28日から翌年 1月 4日まで)

2 前項の休所日は、少年自然の家所長(以下「所長」という。)が必要と認めるときは、こ

れを変更し、又は臨時に休所することができる。

(平 8教委規則 2・全改)

(使用できる者の範囲)

第 3条 少年自然の家を使用することのできる者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 小学校児童、中学校生徒及び中等教育学校前期課程生徒

(2) 少年団体の団員

(3) 教員

(4) 子ども会等少年団体の指導者

(5) 社会教育における少年の指導者

(6) 前各号に掲げる者のほか、所長が適当と認めた者

2 前項各号に掲げる者は、少年自然の家を使用するに当たり、責任者の明確な団体を構成

し、団体として使用するものとする。

(平 11教委規則 3・一部改正)

(使用の申込み)

第 4条 条例第 3条の規定により、少年自然の家の使用の許可を受けようとする者(以下「使

用申込者」という。)は、使用しようとする日の 30日前(日帰りにあっては 15日前)までに

別記第 1 号様式による使用申込書及び使用計画書を所長に提出し、その許可を受けなけれ

ばならない。

(平 8教委規則 2・平 16教委規則 8・平 17教委規則 14・一部改正)

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- 24 -

(使用の許可、変更及び取消し)

第 5 条 所長は、少年自然の家の使用を許可したときは、別記第 2 号様式による使用許可

書を使用申込者に交付するものとする。

2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の変更又は取

消しをしようとするときは、使用しようとする日の 15日前までに所長に届け出なければな

らない。

3 所長は、少年自然の家の使用を許可した後、特別の事情があると認めたときは、その使

用を変更又は取り消すことができる。

(平 16教委規則 8・一部改正)

(使用権譲渡の制限)

第 6条 使用者は、その権利を他人に譲渡してはならない。

(使用者の遵守事項)

第 7 条 使用者は、条例及びこの規則並びに所長が別に定める使用規程に従わなければな

らない。

(使用の停止及び許可の取消し)

第 8 条 所長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の停止又は使用の許可を

取り消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 秩序をみだすおそれがあるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、少年自然の家の設置目的に反するとき。

(平 16教委規則 8・一部改正)

(設備設置の承認、原状回復)

第 9 条 使用者は、使用目的を達成するために必要な設備をするときは、あらかじめ所長

の承認を受けなければならない。

2 使用者は、前項の規定による設備をした後、その使用を終わったときは、すみやかに当

該設備を撤去し、原状に復さなければならない。

(損害の弁償)

第 10条 使用者が少年自然の家の施設を損傷したときは、その損害を弁償しなければなら

ない。ただし、所長が不可抗力によるものと認めたときは、この限りでない。

第 3章 少年自然の家運営協議会

(運営協議会)

第 11条 少年自然の家に、少年自然の家運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く

ことができる。

2 運営協議会に関し必要な事項は、新潟県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の

承認を得て所長が定める。

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第 4章 補則

(所長への委任)

第 12条 この規則に定めるもののほか、少年自然の家の管理及び運営に関し、必要な事項

は、教育長の承認を得て、所長が定める。

附 則

この規則は、昭和 48 年 8月 1日から施行する。

附 則(平成 6年教委規則第 7号)

この規則は、平成 6年 4月 1日から施行する。

附 則(平成 8年教委規則第 2号)

この規則は、平成 8年 4月 1日から施行する。

附 則(平成 11年教委規則第 3号)

この規則は、平成 11 年 4月 1日から施行する。

附 則(平成 14年教委規則第 5号)

この規則は、平成 14 年 4月 1日から施行する。

附 則(平成 16年教委規則第 8号)

この規則は、平成 16 年 4月 1日から施行する。

附 則(平成 17年教委規則第 14号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する

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○新潟県少年自然の家使用規程

(昭和 48年 8月1日制定)

(趣旨)

第 1 条 この規程は、新潟県少年自然の家管理規則(昭和 48 年新潟県教育委員会規則第

13 号。以下「規則」という。)第 14 条の規定に基づき、新潟県少年自然の家(以下「少年

自然の家」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申込みの特例)

第 2条 少年自然の家所長(以下「所長」という。)は、必要があると認めるときは、規

則第 4条に規定する使用申込み期限にかかわらず使用の申込みを受理することができる。

(使用許可の基準)

第 3 条 規則第 4 条に定める使用の許可は、使用申込書を受理した順序によってするも

のとする。ただし、同一の日の使用について2以上の使用申込書が同時に提出されたとき

は、原則として次の各号によりそれぞれ定める使用を優先して許可する。

(1)平日 小学校及び中学校の教育課程の中に位置づけられた教育活動のための使用

(2)学校の休業日 各種少年団体の使用

(使用許可書の提示)

第 4 条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、少年自然の家を使用する

ときは、規則第 5条に定める使用許可書を所長に提示しなければならない。

(使用者の遵守すべき事項)

第 5 条 使用者は、所長が別に定める使用者心得を守るとともに、所長の指示に従わなけ

ればならない。

附 則

この規程は、昭和 48年 8月 1日から施行する。

附 則

この規程は、平成 16年 4月 1日から施行する。