圧縮天然ガス自動車燃料装置用 容器及び附属品再検 …1 はじめに...

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圧縮天然ガス自動車燃料装置用 容器及び附属品再検査の手引き 平成29年1月 (平成30年4月 一部修正) 一般社団法人 日本ガス協会 天然ガス自動車グループ

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圧縮天然ガス自動車燃料装置用

容器及び附属品再検査の手引き

平成29年1月(平成30年4月 一部修正)

一般社団法人 日本ガス協会

天然ガス自動車グループ

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目 次

はじめに……………………………………………………………………………………………………1

第1章 容器検査所の登録、更新、廃止、その他申請………………………………………………2

1.1 容器検査所の登録申請…………………………………………………………………………2

1.1.1 容器検査所に備えるべき検査設備……………………………………………………2

1.1.2 検査主任者に選任………………………………………………………………………3

1.1.3 容器検査所登録申請書類の作成………………………………………………………3

1.1.4 容器検査所登録申請書類の作成例……………………………………………………4

1.1.5 容器検査所登録申請書類の様式……………………………………………………19

1.1.6 各都道府県の容器検査所登録申請担当部署………………………………………23

1.1.7 容器検査所登録申請の手数料………………………………………………………24

1.1.8 容器検査所登録票の交付……………………………………………………………24

1.2 容器検査所の更新申請………………………………………………………………………25

1.2.1 容器検査所の更新申請書類の作成…………………………………………………25

1.2.2 容器検査所更新申請書類の様式……………………………………………………25

1.2.3 容器検査所登録更新申請の手数料…………………………………………………27

1.3 容器検査所の廃止届出………………………………………………………………………27

1.3.1 容器検査所廃止届出書類の様式……………………………………………………27

1.4 その他、検査設備の変更、検査主任者の変更、屋号の変更など………………………27

第2章 容器及び附属品の種類、構造及び特徴……………………………………………………29

2.1 継目なし容器…………………………………………………………………………………29

2.2 金属ライナー製複合容器……………………………………………………………………30

2.3 プラスチックライナー製複合容器…………………………………………………………30

2.4 荷室用容器……………………………………………………………………………………31

2.5 容器の識別……………………………………………………………………………………31

2.6 附属品…………………………………………………………………………………………32

第3章 容器の搭載方法………………………………………………………………………………34

3.1 車室外への搭載………………………………………………………………………………34

3.2 車室内への搭載………………………………………………………………………………36

3.3 荷室用容器の搭載……………………………………………………………………………36

3.4 証票の貼付……………………………………………………………………………………37

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第4章 容器及び附属品の再検査要領………………………………………………………………41

4.1 容器及び附属品の再検査概要………………………………………………………………41

4.2 容器及び附属品の再検査準備………………………………………………………………41

4.2.1 車両の引き取り………………………………………………………………………41

4.2.2 車載容器総括証票による充てん可能期限の確認…………………………………41

4.2.3 容器圧力の確認………………………………………………………………………43

4.2.4 容器カバー等の取り外し……………………………………………………………44

4.2.5 搭載容器及び附属品の確認…………………………………………………………44

4.3 容器及び附属品の外観検査…………………………………………………………………45

4.3.1 容器及び附属品の表面の清掃………………………………………………………46

4.3.2 容器の一次外観検査…………………………………………………………………47

4.3.3 附属品の外観検査……………………………………………………………………54

4.4 容器及び附属品の漏えい試験………………………………………………………………55

4.5 容器及び附属品の再検査後の復旧等………………………………………………………55

4.5.1 塗膜の補修……………………………………………………………………………55

4.5.2 容器カバー等の取り付け……………………………………………………………55

4.5.3 容器再検査合格証票の貼付…………………………………………………………55

4.5.4 容器及び附属品の再検査結果の記録、保存………………………………………56

第5章 容器及び附属品の再検査実施例……………………………………………………………58

5.1 車室外に搭載し容器の全面が容器カバーで覆われている例……………………………58

5.2 車室外に搭載し容器の一部が露出している例……………………………………………63

5.3 車室内に搭載している例……………………………………………………………………69

第6章 容器及び附属品の再検査不合格時の措置…………………………………………………79

付録

付録1 容器に傷や腐食が認められた場合の外観検査…………………………………………82

付録2 容器の残ガス処理及びくず化処理対応事業者の例……………………………………84

付録3 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び附属品再検査関係法令及び基準…………87

付録4 検査設備(漏えい試験のための設備)の製造及び販売業者の例……………………89

付録5 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び附属品の構造、仕様の例…………………90

付録6 用語の説明………………………………………………………………………………112

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はじめに

CNG(圧縮天然ガス)自動車の燃料容器及び附属品(容器元弁及び容器安全弁)は、高圧ガ

ス保安法により一定期間ごとに再検査を受ける必要があり、車検等に合わせて自動車に容器を搭

載したまま容器検査所として登録された自動車整備工場等で再検査を受けることが可能となって

いる(「容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示」 平成 9 年 3 月

25 日 通商産業省告示第 150 号)。

CNG自動車は市場導入以来増加を続けて、容器検査所もCNG自動車の普及と共に増加しつ

つある。しかし、地域等により容器検査所の登録状況は偏りがあるなど、必ずしも十分とは言え

ない状況にある。さらに、これまで大都市圏を中心に普及していたCNG自動車が、次第に地方

都市にもその広がりをみせつつあり、容器検査所の必要性がより高まってきている。

本書「圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び附属品再検査の手引き」は、自動車整備工場等

が容器検査所の登録手続き及び再検査を円滑に行うための手引き書として作成したものであり、

本書を容器検査所の登録手続き及び再検査実務の参考資料として活用いただければ幸いである。

本書の主な内容

①容器検査所の登録、更新、廃止等の手続き

②圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び附属品の構造及び特徴

③圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び附属品の再検査要領、再検査実施例

④関係法令

⑤その他必要事項

なお、本書に示した容器及び附属品再検査要領は、自動車整備工場等が再検査を実施すること

を考慮して効率的かつ容易に行えるような手順と判定基準を例示したものであり、具体的に再検

査を実施されるに当たっては、CNG自動車に搭載される容器の種類及び搭載方法が車種ごとに

異なるためCNG自動車の製造及び改造メーカーが作成された整備書等を参照の上、CNG自動

車及び圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び附属品に係わる関係法令等の各種規定を遵守し行

っていただきたい。

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第 1章 容器検査所の登録、更新、廃止、その他申請

1.1 容器検査所の登録申請

CNG自動車に搭載された容器及び附属品の再検査を実施しようとする事業者(自動車整備工

場等)は、高圧ガス保安法及び関係省令等に基づき、必要な検査設備の整備、検査主任者の選任

を行い容器検査所の登録申請を行う必要がある。

容器検査所の登録申請を行おうとする事業者は、実際に容器再検査を行う事業所ごとに、所在

地を管轄する都道府県知事宛に容器検査所登録申請書、検査設備明細書など都道府県等が定める

書類を正副2部提出しなければならない。(登録費用 16,000 円・・平成26年9月現在)

なお、容器検査所は、登録を受けた事業所でのみ再検査を行うことができる。また再検査を求

められたときは正当な理由がある場合を除き、再検査を行わなければならない。

1.1.1 容器検査所に備えるべき検査設備

容器及び附属品の再検査を行おうとする事業者は、以下の検査設備を備える必要がある。

①容器の表面を清浄にするための設備

・高圧空気により塵等を除去するための設備(エアガン等)又は洗浄液噴霧装置

・ワイヤーブラシ、スクレパ等のさび、塗膜等を除去するための設備

②容器の外面を照明検査するための設備

・十分な光力を有する蛍光灯又は白熱電灯

・鏡又はファイバースコープ

③容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備

・スケール (日本工業規格 B7516(1987)金属製直尺の一級に適合するもの)

・ノギス (日本工業規格 B7507(1993)ノギスに適合するもの)

・デプスゲージ (日本工業規格 B7518(1993)デプスゲージに適合するもの最小読み取り目

盛 0.02mm 以下のもの又は同等以上の性能を有するもの)

・拡大鏡

④漏えい試験のための設備

・ガス検知器 (メタンガスの濃度が 0.2%(2000ppm)以下まで検出できるガス検知器又はガ

ス漏えい検知液及び塗布のための器具)

・圧力計 (最高充てん圧力の1.5倍以上3倍以下の最高目盛りがある圧力計であって、

日本工業規格 B7505-1(2007)アネロイド型圧力計に適合しているもの)

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1.1.2 検査主任者の選任

容器検査所の登録申請を行おうとする事業者は、容器検査所ごとに、次の資格又は知識経験の

いずれかを有する者の中から検査主任者を選任し、再検査の実施について監督させる必要がある。

①自動車整備士技能検定規則の規定に基づく以下のいずれかの資格を有する者

・一級大型自動車整備士

・一級小型自動車整備士

・一級二輪自動車整備士

・二級ガソリン自動車整備士

・二級ディーゼル自動車整備士

・二級二輪自動車整備士

②高圧ガス保安法で定められた資格又は知識経験を有する者

1.1.3 容器検査所登録申請書類の作成

容器検査所の登録申請を行おうとする事業者は、都道府県等が定める書類を作成する必要があ

る。

以下に必要な書類の例を示すが,必要な書類の詳細は各都道府県等の担当部課へ問い合わせる

必要がある。

①容器検査所登録申請書

②認証工場は認証書、指定工場は指定書

③登記簿謄本(1部は正本、1部はコピー可)(法人でない場合は住民票)

④事業所付近の見取図

⑤事業所内の見取図

⑥検査設備明細書、検査設備ごとの詳細資料(仕様書、取扱説明書、写真等)を含む

⑦検査設備配置図

⑧検査工程表

⑨検査手順書(合否判定基準含む、判定基準は法規定より厳しければよい)

⑩検査成績表の見本

⑪容器再検査合格証票(様式第4)の見本

⑫検査主任者届書

⑬検査主任者の資格確認資料(整備士手帳、整備士国家試験合格証など)

⑭検査主任者の経歴書

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1.1.4 容器検査所登録申請書類の作成例

以下に上記①~⑭の作成例を示すこととする。(③登記簿謄本は作成例なし)

①容器検査所登録申請書の作成例

様式第5 (第30条関係)

○○○○年○○月○○日

代表者

都道府県知事 殿

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 2 ×印の項は記載しないこと。

年 月 日容 器 検 査 所 登 録 申 請 書

× 整 理 番 号

×受理年月日

× 登 録 番 号

○○オート株式会社

○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号

・ 圧 縮 天 然 ガ ス 自 動 車 燃 料 装 置 用 容 器・ 圧 縮 天 然 ガ ス 自 動 車 燃 料 装 置 用 容 器

に 装 置 さ れ て い る 附 属 品 _ _ _ _ _

名 称

容 器 検 査 所 所 在 地

容 器 再 検 査 を す る 容 器 の 種 類 及び 附 属 品 再 検 査 を す る 附 属 品 の種 類 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

欠 格 事 由に 関 す る事 項 _ _

1_高圧ガス保安法第38条第1項の規定に_より許可を取り消され、取消しの日から2_年を経過しない者

2 この法律又はこの法律に基づく命令の規 定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、そ の執行を終わり、又は執行を受けることが なくなった日から2年を経過しない者 __

3 成 年 被 後 見 人

4 法人であって、その業務を行う役員のう ちに前三号のいずれかに該当する者がある もの

5 高圧ガス保安法第53条の規定により登 録を取り消され、取消しの日から2年を経 過しない者 ______________

該当する事実はありません

該当する事実はありません

該当する事実はありません

該当する事実はありません

←会社の名称個人の場合は屋号と個人名

←実際に容器再検査を実施する場所の住所

←該当する事実の有無の記載

←該当する事実の有無の記載

←会社の角印○○オート株式会社取締役社長 ○○ ○○

←該当する事実の有無の記載

←該当する事実の有無の記載

←該当する事実の有無の記載

←申請書を提出する年月日を記載

該当する事実はありません

代表者の丸印

様式第 5 の白紙を20ページに記載している。

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②認証工場は認証書、指定工場は指定書

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④事業所付近の見取図の作成例

事業所付近の見取図

住 所:大阪府大阪市○○区○○町○○丁目○○番○○号

見取り図:

(書類作成上の注意事項)

・図面の書き方に特に決まったフォーマットは無い。

・認証工場,指定工場を取得された時に提出した事業所付近の見取図と変更無けれ

ば、その図面を使用すればよい。

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⑤事業所内の見取図の作成例

事業所内の見取図

工場平面図

(書類作成上の注意事項)

・図面の書き方に特に決まったフォーマットは無い。

・認証工場、指定工場を取得された時に提出した図面と変更無ければ、その図面を

使用すればよい。

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⑥検査設備明細書、検査設備ごとの詳細資料(仕様書、取扱説明書、写真等)の作成例(1)

検査設備明細書

1.容器表面を清浄にするための設備 イ 高圧空気により塵等を除去するための設備又は洗浄液噴霧装置 ①エアーガン 製作者:(株)○○ 型式:○○ ②エアーコンプレッサー 製作者:(株)○○ 型式:○○ 設定圧力:11.5~14.0 kgf/cm2 定格電圧:三相 200V 定格電流:10A ③高圧洗浄機 製作者:(株)○○ 型式:○○ 吐出量:900L/hr 定格電圧:三相 200V 洗浄圧力:60kgf/cm2 定格消費電力:2kW ロ ワイヤーブラシ、スクレパ等のさび、塗膜等を除去するための設備 ④ワイヤーブラシ ⑤スクレパ 2.容器の外面を照明検査するための設備 イ 十分な光力を有する蛍光灯若しくは白熱電灯 ⑥Uランプ(蛍光灯) 製作者:(株)○○ 型式:○○ 定格電圧:100V 定格消費電力:19W 適用ランプ:○○ ロ 鏡若しくはファイバースコープ ⑦反射鏡 製作者:(株)○○ 型式:○○ 鏡径:60mm 最大アンテナ長:530mm 3.容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備 イ JIS B 7516 の金属製直尺の一級に適合するもの ⑧スケール(金属製直尺:JIS B 7516 規格品) 製作者:(株)○○ 型式:○○ 最大測定長:300mm 最小読取値:0.5mm ロ JIS B 7507 のノギスに適合するもの ⑨ノギス(JIS B 7507 規格品) 製作者:(株)○○ 型式:○○ 最大測定長:150mm 最小読取値:0.05mm ハ JIS B 7518 のデプスゲージに適合する最小読み取り目盛 0.02mm 以下のもの ⑩デプスゲージ(JIS B 7518 相当品) 製作者:(株)○○ 型式:○○ 最大測定長:10mm 最小読取値:0.01mm 測定力:1.4N 以下 ニ 拡大鏡 ⑪拡大鏡 製作者:○○ 型式:○○ 鏡径:35mm 倍率:10× 4.漏えい試験のための設備 イ メタンガスの濃度が 0.2%(2000ppm)以下まで検出できるガス検知器又はガス漏えい検知液 ⑫ガス検知器 製作者:(株)○○ 型式:○○ 検知対象ガス:13A 電源:単三形乾電池4個 検知可能漏洩量:3.3x10-4atm・cc/sec 検知可能濃度:10ppm 検知速度:3sec 以内 ⑬ガス漏えい検知液 ロ 最高充填圧力の 1.5 倍以上 3 倍以下の最高目盛のあるアネロイド型圧力計(JIS B 7505-1 のもの) ⑭圧力計(JIS B 7505 規格品) 製作者:(株)○○ 型式:○○ 圧力測定範囲:0-35MPa 接続:PT3/8

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⑥検査設備明細書、検査設備ごとの詳細資料(仕様書、取扱説明書、写真等)の作成例(2)

1.容器表面を清浄にするための設備

①エアーガン ②エアーコンプレッサー

③高圧洗浄機

④ワイヤーブラシ ⑤スクレパ

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⑥検査設備明細書、検査設備ごとの詳細資料(仕様書、取扱説明書、写真等)の作成例(3)

2.容器の外面を照明検査するための設備

⑥Uランプ(蛍光灯) ⑦反射鏡

3.容器の傷,腐食等の寸法を測定するための設備

⑧スケール ⑨ノギス

⑩デプスゲージ ⑪拡大鏡

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⑥検査設備明細書、検査設備ごとの詳細資料(仕様書、取扱説明書、写真等)の作成例(4)

4.漏えい試験のための設備

⑫ガス検知器 ⑬ガス漏えい検知液

⑭アネロイド型圧力計

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⑦検査設備配置図の作成例

検査設備配置図

工場平面図

エアーコンプレッサー高圧洗浄機

容器再検査工具置場

・エアーガン

・ワイヤーブラシ

・スクレパ

・Uランプ

・拡大反射鏡

・スケール

・ノギス

・デプスゲージ

・拡大鏡

・ガス検知器

・ガス漏えい検知液

・圧力計

(書類作成上の注意事項)

・図面の書き方に特に決まったフォーマットは無い。

・認証工場、指定工場を取得された時に提出した図面と変更無ければ、その図面に

各機器のある場所を上書きすればよい。

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⑧検査工程表の作成例

18 車両の引き渡し

再検査不合格

所有者へ報告

容器及び附属品の再検査結果の記録と保存

検査工程表

13

14

15

16 再検査合格証票の貼付

17

7

8

9

10

11

12 合否判定

樹脂の補修(複合容器)

塗装の補修

容器カバー等の取り付け

1

2

3

4

5

6 容器・附属品の確認

容器等外面の清掃

容器の一次外観検査

容器の二次外観検査

附属品の外観検査

容器等の漏えい検査

車両受け入れ

充てん期限の確認

車台番号の確認

容器残留圧力の確認

容器カバー等の取り外し

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⑨検査手順書(合否判定基準含む、判定基準は法規定より厳しければよい)の作成例

期限越え(再検査不合格)

期限以内

未満

以上

いいえ(再検査不合格)

はい

【容器及び附属品の外観検査】

再検査不合格

合格

再検査不合格

合格

【容器及び附属品の再検査後の復旧等】

車載容器一覧証票、容器証票による

容器及び附属品の確認(4.2.5参照)

容器及び附属品の外観検査(4.3.2参照)

容器及び附属品の漏えい試験(4.4参照)

塗膜の補修(4.5.1参照)(塗膜を除去した場合)

容器カバー等の取り付け(4.5.2参照)

容器再検査合格証票の貼付(4.5.3参照)(充てん口の近傍)

容器検査所への車両引き取り(4.2.1参照)

車載容器総括証票による充てん可能期限の確認(4.2.2参照)

車台番号の確認

車両燃料計(圧力計)による容器残留圧力の確認(4.2.3参照)

容器カバー等の取り外し(4.2.4参照)

作業フロー

再検査結果の記録と保存(4.5.4参照)

車両の引き渡し

【車両の引き取りと事前準備】

【容器及び附属品の漏えい試験】

【車両の引き渡し(納車)】

燃料(CNG)の充てん

・新容器及び新附属品に取り替え又は廃車・不合格容器及び附属品の廃棄

「第6章 容器及び附属品の再検査不合格時の措置」参照

容器及び附属品の表面の清掃(4.3.1参照)(損傷するおそれのある箇所)

充てん可能期限以内

容器残留圧力≧12MPa

証票に記載された

容器等か

外観検査の適合判定

漏えい試験の適合判定

注)容器がコンテナ式で搭載し

てある場合、必要に応じて

コンテナケースを取り外す。

注)コンテナケースを取り外した場合は、

コンテナケースを元の場所に復旧す

る。復旧後、コンテナケースの気密

検査を行うこと。

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1

圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器の再検査成績表

再検査実施年月日: 年 月 日 検査場所: 検査係員:

車種: 所有者名:

車台番号 : 登録番号: 保存期間:2年3ヶ月間以上

番号

容 器 附 属 品 備 考

記号・番号製造者名又は符号

容器検査合格年月日

充てん可能期限年月日(15年目)

容器の外観検査漏えい試験

合否判定

記号・番号

外観検査

漏えい試験

合否判定

膨らみ等

熱的影響

ネックリング

傷・

打痕

10

11

(書類作成上の注意事項)

・書式は特に決まったフォーマットは無い。

・必要な検査項目が記載できるようなフォーマットであればよい。

・白紙を21ページに記載している。

⑩検査成績表の見本

15

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⑪容器再検査合格証票(容器則細目告示様式第4)の見本

容器再検査合格証票

(書類作成上の注意事項)

・検査実施者の名称の符号を都道府県に届出る。

・特に他の者と区別できれば、どのような符号でもよい。

・この証票の大きさは縦 20mm、横 45mm以上とすること。

JGA-001

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⑫検査主任者届書の作成例

様式第8 (第35条関係)

○○○○年○○月○○日

事業所名 ○○オート株式会社

代表者氏名 ○○ ○○ 印

都道府県知事 殿

検査主任者の氏名

検査主任者届書

名 称 ○○オート株式会社

容器検査所所在地 ○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号

× 受 理 年 月 日

× 整 理 番 号

年 月 日

選解任 年 月 日

解 任 の 理 由

○ ○ 太 郎

製造保安責任者免状の種類

検査主任者の氏名

製造保安責任者免状の種類

←会社の名称個人の場合は屋号と個人名

←実際に容器再検査を実施する場所の住所

←記載不要

○○○○年○○月○○日

←届書を提出する年月日を記載

←会社の角印代表者の丸印

←2級以上の自動車整備士

を選任すること

←記載不要

←記載不要

←申請日が選任日

様式8の白紙を22ページに記載している。

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⑬検査主任者の資格確認資料(整備手帳、整備士国家試験合格証など)

検査主任者の資格確認資料

(書類作成上の注意事項)

・整備手帳のコピー又は整備士の国家試験合格証のコピーを提出する。

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⑭検査主任者の経歴書の作成例

1.1.5 容器検査所登録申請書類の様式

次ページ以降に申請の際にコピーして使用できるように、下記①、⑩および⑫の申請書類の様

式を示す。

①容器検査所登録申請書(容器則様式第5)

⑩検査成績表

⑫検査主任者届書(容器則様式第8)

検 査 主 任 者 経 歴 書

氏名 ○○ 太郎ふりがな まるまる たろう

生年月日 19○○年○○月○○日

住所 ○○県○○市・・・・・

学歴 ○○○○年○○月○○大学卒業

整備士の資格取得の種類と経緯

○○○○年○○月○○日 自動車整備技能者手帳交付 手帳番号○○○○○○○○年○○月○○日 二級ガソリン自動車 近畿二か第○○○○○○○○年○○月○○日 自動車検査員教習終了 第○○○○号○○○○年○○月○○日 自動車検査員選任 大指大 第○○○○

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様式第5 (第 30条関係)

容 器 検 査 所 登 録 申 請 書

×整 理 番 号

×受理年月日 年 月 日

×登 録 番 号

名 称

容 器 検 査 所 所 在 地

容器再検査をする容器の種類及

び附属品再検査をする附属品の

種類

欠格事由

に関する

事項

1 高圧ガス保安法第38条第 1項の規定に より許可を取り消され、取消しの日から2

年を経過しない者

2 この法律又はこの法律に基づく命令の規

定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、そ

の執行を終わり、又は執行を受けることが

なくなった日から 2年を経過しない者

3 成 年 被 後 見 人

4 法人であつて、その業務を行う役員のう

ちに前三号のいずれかに該当する者がある

もの

5 高圧ガス保安法第53条の規定により登

録を取り消され、取消しの日から2年を経

過しない者

年 月 日

代表者 氏 名 印

殿

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 ×印の項は記載しないこと。

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21

圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器の再検査成績表 検査主任者名: 印

再検査実施年月日: 年 月 日 検査場所: 検査係員:

車種: 所有者名:

車台番号 : 登録番号: 保存期間:2年3ヶ月間以上

番号

容 器 附 属 品 備 考

記号・番号製造者名又は符号

容器検査合格年月日

充てん可能期限年月日

(15年目)

容器の外観検査漏えい試験

合否判定

記号・番号

外観検査

漏えい試験

合否判定

膨らみ等

熱的影響

ネックリング

傷・

打痕

10

11

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22

様式第8 (第 35条関係)

検 査 主 任 者 届 書

×整 理 番 号

×受 理 年 月 日 年 月 日

名 称

容 器 検 査 所 所 在 地

製造保安責任者免状の種類

検 査 主 任 者 の 氏 名

製造保安責任者免状の種類

検 査 主 任 者 の 氏 名

選任

解任 年 月 日

解 任 の 理 由

年 月 日

代表者 氏 名 印

殿

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること

2 ×印の項は記載しないこと

3 製造保安責任者免状の種類の欄は、製造保安責任者免状の交付を受

けている者のみ記載すること。

4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。こ

の場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。

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23

1.1.6 各都道府県の容器検査所登録申請担当部署

容器検査所の登録申請は上記書類を揃えて手数料と共に下記の担当部署へ提出する必要がある。

また、都道府県によっては市区町村に権限移譲している場合もあるため、担当部署に事前に確

認すること。

都道府県 担当部署 所在地 電話番号

北海道 経済部産業振興局環境・エネルギー室 札幌市中央区北3条西6丁目 011-231-4111

青森県 総務部防災消防課産業保安グループ 青森市長島1-1-1 017-734-9392

岩手県 総務部総合防災室 盛岡市内丸10-1 019-629-5556

宮城県 総務部消防課 仙台市青葉区本町3-8-1 022-211-2378

秋田県 産業労働部資源エネルギー産業課 秋田市山王4-1-1 018-860-2284

山形県 環境エネルギー部危機管理・くらし安心局危機管理課 山形市松波2-8-1 023-630-2228

福島県 危機管理部消防保安課 福島市杉妻町2-16 024-521-7189

茨城県 生活環境部防災・危機管理局消防安全課 水戸市笠原町978-6 029-301-3594

栃木県 産業労働観光部工業振興課 宇都宮市塙田1-1-20 028-623-3196

群馬県 総務部消防保安課 前橋市大手町1-1-1 027-226-2246

埼玉県 危機管理防災部化学保安課 さいたま市浦和区高砂3-15-1 048-830-8443

千葉県 防災機器管理部産業保安課 千葉市中央区市場町1-1 043-223-2736

東京都 環境局環境改善部環境保安課 新宿区西新宿2-8-1 第二庁舎 8階 03-5388-3543

神奈川県 安全防災局安全防災部工業保安課 横浜市中区日本大通1 045-210-3484

新潟県 防災局消防課 新潟市中央区新光町4番地1 025-282-1666

山梨県 総務部防災危機管理課消防保安室 甲府市丸の内1-6-1 055-223-1434

長野県 商工労働部ものづくり振興課 長野市大字南長野字幅下692-2 026-235-7133

静岡県 危機管理部消防保安課 静岡市葵区追手町9-6 054-221-2076

愛知県 防災局消防保安課産業保安室 名古屋市中区三の丸3-1-2 052-954-6198

岐阜県 消防課 岐阜市藪田南2-1-1 058-272-1123

三重県 防災対策部消防・保安課 津市広明町13 059-224-2183

富山県 生活環境文化部環境保全課 富山市新総曲輪1-7 076-444-3142

石川県 危機管理監室危機対策課 金沢市鞍月1-1 076-225-1482

福井県 安全環境部危機対策・防災課 福井市大手3-17-1 0776-20-0309

滋賀県 防災危機管理局 大津市京町4-1-1 077-528-3433

京都府 府民生活部消防安全課 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 075-414-4470

大阪府 政策企画部危機管理室消防保安課 大阪市中央区大手前2-1-22 06-6944-6653

兵庫県 企画県民部災害対策局産業保安課 神戸市中央区下山手通5-10-1 078-362-9828

奈良県 地域振興部エネルギー政策課 奈良市登大路町30 0742-27-5422

和歌山県 総務部危機管理局消防保安課 和歌山市小松原通1-1 073-441-2263

鳥取県 危機管理局消防防災課 鳥取市東町1-271 県庁第2庁舎3階 0857-26-7065

島根県 防災部消防総務課 松江市殿町1 0852-22-5888

岡山県 消防保安課 岡山市内山下2-4-6 086-226-7296

広島県 危機管理監消防保安課 広島市中区基町10-52 082-513-2790

山口県 総務部防災危機管理課 山口市滝町1-1 083-933-2374

徳島県 危機管理部消防保安課 徳島市万代町1-1 088-621-2283

香川県 危機管理総局危機管理課 高松市番町4-1-10 087-832-3189

愛媛県 県民環境部防災局消防防災安全課 松山市一番町4-4-2 089-912-2315

高知県 危機管理部消防政策課 高知市丸ノ内1-2-20 088-823-9696

福岡県 商工部工業保安課 福岡市博多区東公園7-7 092-643-3439

佐賀県 統括本部消防防災課 佐賀市城内1-1-59 0952-25-7027

長崎県 危機管理監消防保安室 長崎市江戸町2-13 095-895-2147

熊本県 総務部市町村・税務局消防保安課 熊本市中央区水前寺6-18-1 096-333-2117

大分県 生活環境部消防保安室 大分市大手町3-1-1 097-506-3160

宮崎県 総務部危機管理局消防保安課 宮崎市橘通東2-10-1 0985-26-7065

鹿児島県 危機管理局消防保安課 鹿児島市鴨池新町10-1 099-286-2262

沖縄県 商工労働部産業政策課 那覇市泉崎1-2-2 098-866-2330

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24

1.1.7 容器検査所登録申請の手数料

容器検査所の登録申請を行うには、高圧ガス保安法の手数料令で定められた手数料が必要であ

る。平成26年9月現在、16,000円必要である。

1.1.8 容器検査所登録票の交付

容器検査所の登録申請後に各都道府県等で書類の確認、事業所での検査設備等の確認の後、容

器検査所登録票が都道府県知事から交付される。

下記に,交付される登録票の見本を示す。

○○○○

○ ○ ○○

○○○

○○

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25

1.2 容器検査所の更新申請

1.1で登録を行った容器検査所は,5年ごとに登録更新申請を行う必要がある。

容器検査所の登録更新申請を行おうとする事業者は、実際に容器再検査を行う事業所ごとに、

所在地を管轄する都道府県知事宛に容器検査所登録更新申請書など、都道府県等が定める書類を

提出しなければならない。

1.2.1 容器検査所の更新申請書類の作成

容器検査所の登録更新申請を行おうとする事業者は、都道府県等が定める書類を作成する必要

がある。

以下に必要な書類の例を示すが、必要な書類の詳細は各都道府県の担当部署(23ページ 都道

府県担当部署一覧参照)へ問い合わせる必要がある。

①容器検査所登録更新申請書(容器則様式第6)

②事業所付近の見取図(変更のある場合のみ)

③事業所内の見取図(変更のある場合のみ)

④検査設備明細書、検査設備ごとの詳細資料(写真等)を含む(変更のある場合のみ)

⑤検査設備配置図(変更のある場合のみ)

⑥検査工程表(変更のある場合のみ)

⑦検査手順書(変更のある場合のみ)

⑧検査成績表の見本(変更のある場合のみ)

⑨容器再検査合格証票の見本(変更のある場合のみ)

⑩検査主任者届書(変更のある場合のみ)

⑪検査主任者の資格確認資料(整備手帳、整備士国家試験合格証など)(変更のある場合のみ)

⑫検査主任者の経歴書(変更のある場合のみ)

1.2.2 容器検査所更新申請書類の様式

次ページに下記①の申請書類の様式を示す。

①容器検査所登録更新申請書(容器則様式第6)

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26

様式第6 (第 31条関係)

容器検査所登録更新申請書

×整 理 番 号

×受理年月日 年 月 日

×登 録 番 号

名 称

容 器 検 査 所 所 在 地

容器再検査をする容器の種類及

び附属品再検査をする附属品の

種類

欠格事由

に関する

事項

1 高圧ガス保安法第38条第 1項の規定に より許可を取り消され、取消しの日から2

年を経過しない者

2 この法律又はこの法律に基づく命令の規

定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、そ

の執行を終わり、又は執行を受けることが

なくなった日から 2年を経過しない者

3 成 年 被 後 見 人

4 法人であつて、その業務を行う役員のう

ちに前三号のいずれかに該当する者がある

もの

5 高圧ガス保安法第53条の規定により登

録を取り消され、取消しの日から2年を経

過しない者

年 月 日

代表者 氏 名 印

殿

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 ×印の項は記載しないこと。

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27

1.2.3 容器検査所登録更新申請の手数料

容器検査所の登録更新申請を行うには、高圧ガス保安法の手数料令で定められた手数料が必要

である。平成26年9月現在、16,000円必要である。

1.3 容器検査所の廃止届出

都道府県に登録を行った容器検査所が容器検査所を廃止する場合は、廃止届出を行う必要があ

る。

容器検査所の廃止届出を行おうとする事業者は、事業所ごとに、所在地を管轄する都道府県知

事宛に容器検査所廃止届出など、都道府県等が定める書類を提出し、容器検査所登録票を返納し

なければならない。

1.3.1 容器検査所廃止届出書類の様式

次ページに①の様式を示す。

①容器検査所廃止申請書(容器則様式第9)

1.4 その他、検査設備の変更、検査主任者の変更、屋号の変更など

都道府県に登録を行った容器検査所が検査設備を変更したり、検査主任者を変更したりする場

合は,都道府県等の担当部署に連絡し、書類の提出などを行う必要がある。

ただし,都道府県によっては,1.2で示した登録更新申請時に合わせて実施する場合もある

ので,都道府県等の担当部署に連絡し、書類提出の有無などの確認を行う必要がある。

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様式第9 (第 39条関係)

容 器 検 査 所 廃 止 届 書

×整 理 番 号

×受理年月日 年 月 日

名 称

容 器 検 査 所 所 在 地

業 務 廃 止 年 月 日

業 務 廃 止 の 理 由

年 月 日

代表者 氏 名 印

殿

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 ×印の項は記載しないこと。

Page 33: 圧縮天然ガス自動車燃料装置用 容器及び附属品再検 …1 はじめに CNG(圧縮天然ガス)自動車の燃料容器及び附属品(容器元弁及び容器安全弁)は、高圧ガ

29

第2章 容器及び附属品の種類、構造及び特徴

CNG自動車の容器及び附属品には、高圧ガス保安法令で規定されている圧縮天然ガス自動車

燃料装置用容器及び附属品が使用されている。

容器には構造上、次の種類がある。

①圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器(継目なし容器)

②金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(金属ライナー製複合容器)

③プラスチックライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(プラスチックライナー

製複合容器)

また、使用形態を限定した荷室用容器がある。

以下に、容器及び附属品の構造及び特徴を示す。

2.1 継目なし容器

継目なし容器は、胴部及び底部を金属板の絞り加工等により成形するカッピング式、金属管

を管端加熱加工するマンネスマン式(両端とも口金成形したものと片端のみ口金成形し他端は

接合したものとの2種類がある)及び金属塊を加熱成形するエルハルト式により製造されてい

る。

材料は、一般的にクロムモリブデン鋼が使用されており、衝撃に対して強く、CNG自動車

用容器としては一番多く使用されている。

クロムモリブデン鋼

継目なし容器の断面構造図

口金

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30

2.2 金属ライナー製複合容器

金属ライナー製複合容器(一般的に、FRP(*)と呼ばれている)は、金属製ライナーに樹脂含

浸連続繊維を巻き付けて製造されている。

この容器には、容器全体に樹脂含浸連続繊維を巻き付けたフルラップ容器と容器の胴部のみ

に樹脂含浸連続繊維を巻き付けたフープラップ容器とがあり、現在国内ではフルラップ容器の

み使用されている。また、ライナーの強度により容器の種類が区分されている場合がある。

材料は、金属ライナーにはアルミニウム合金、繊維には主にガラス繊維又はカーボン繊維、

樹脂にはエポキシ樹脂が使用されており、容器外面が樹脂含浸連続繊維のため継目なし容器に

比べて外力による損傷を受けやすい。また、金属製の継目なし容器に比べて軽量である。

(*) FRP:Fiber Reinforced Plastics(繊維強化プラスチック)

アルミニウム合金(金属ライナー)

ガラスFRP(*) 又はカーボンFRP

金属ライナー製複合容器の断面構造図

2.3 プラスチックライナー製複合容器

プラスチックライナー製複合容器、プラスチックライナーに樹脂含浸連続繊維を容器全体

に巻き付けて製造されている。一般的に、オールコンポジット容器と呼ばれることが多いが、

金属ライナー製複合容器複合容器と合わせ、FRP 容器と総称して呼ばれることもある。

材料は、プラスチックライナーには主にポリエチレン、繊維には主にガラス繊維及びカー

ボン繊維、樹脂にはエポキシ樹脂が使用されており、金属ライナー製複合容器と同じく継目

なし容器に比べて外力による損傷を受けやすい。また、金属製の継目なし容器に比べて軽量

である。

口金

Page 35: 圧縮天然ガス自動車燃料装置用 容器及び附属品再検 …1 はじめに CNG(圧縮天然ガス)自動車の燃料容器及び附属品(容器元弁及び容器安全弁)は、高圧ガ

31

カーボン/ガラスハイブリッドFRP

高密度ポリエチレン(プラスチックライナー)

アルミニウム合金(口金)

プラスチックライナー製複合容器の断面構造図

2.4 荷室用容器

荷室用容器は、石はね、雨水その他腐食環境にさらされるおそれのないように、構造的に措

置されている場所に限定して搭載される容器である。このため、高圧ガス保安法令で規定され

ている設計確認試験の保護塗装に係わる試験の一部が省略されている。

2.5 容器の識別

容器の種類の識別は、容器に付けられた刻印又は標章(票紙)の記号により確認できる。容

器の種類ごとの記号を次に示す。

容器の種類(*1)容器の記号

通常の容器 荷室用容器(*2)

継目なし容器 CNGV又はCNGV1 CNGV1R

金属ライナー製

複合容器

ライナー強度大 CNGV又はCNGV2 CNGV2R

ライナー強度小 CNGV又はCNGV3 CNGV3R

プラスチックライナー製複合容器 CNGV4 CNGV4R

(*1)詳細は高圧ガス保安法及び関係省令を参照していただきたい

(*2)荷室用容器の場合は記号の末尾に「R」が付加される

なお、「CNGV」と記号のある容器のうち継目なし容器と金属ライナー製複合容器とは表面

の違いにより容易に識別できる。

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32

2.6 附属品

附属品とは、容器元弁及び容器安全弁をいい、一般的には容器元弁に安全弁及び過流防止弁

(又は過流防止機能)(*)が内蔵されている。しかし、長尺容器には、容器元弁取付け端部の反

対側に容器安全弁が単体で取り付けられている場合がある。

容器に取り付けられる附属品には、一般用の附属品と区別するため「CNGV」の刻印がさ

れている。

容器安全弁は、容器内の燃料ガスの圧力及び温度が異常になった場合に作動する弁で、主に

一定温度(110℃程度)以上になると溶融する可溶合金(ヒューズメタル)を使用した溶栓

式安全弁が使用されている。その他には、一定圧力以上になると破裂する破裂板を使用した破

裂板式安全弁があるが現在使用されているものはない。

(*)過流防止弁(又は過流防止機能)は、配管の折損等で容器からの燃料ガスの流量が異常

に多くなった場合に自動的に遮断するために取り付けられている。容器元弁に内蔵されて

いる過流防止弁は、容器元弁のハンドルを全閉の状態まで回して過流防止弁の弁体を押し

下げることにより作動状態(燃料ガス遮断状態)を解除することができる。

構造図の例を次に示す。

容器元弁

①手動弁タイプ

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33

電気作動式容器元弁

①インタンクバルブ

②電磁弁外付けタイプ

安全弁(単体)

①長尺用

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34

第3章 容器の搭載方法

容器の車両への搭載方法は、車両の床下や車両サイド等の車室外に搭載する場合とトランクル

ーム等車室内に搭載する場合とに大別される。

容器の搭載方法

車室外:車両の床下、下部サイド、屋根上、キャブバック等

(搭載例:バス、トラック、塵芥車等)

車室内:トランクルーム、バン型車の荷物室等

(搭載例:乗用車、軽自動車等)

コンテナ式

セミコンテナ式:附属品及びその取付部のみをケース内に格納する方法

(搭載例:乗用車、軽自動車等)

フルコンテナ式:容器及び附属品のすべてをケース内に格納する方法

(現在、この方法を採用した車両はない)

容器を車室外に搭載する場合、石はね、雨水等外的要因により損傷を受けるおそれのないよ

うに容器をカバーで覆って搭載しており、容器全面がカバーで覆われたものと一部露出してい

るものがある。

また、容器を車室内に搭載する場合、車室との気密性を確保し車室外に通気する構造となっ

たコンテナケース内に容器の全体又は一部を格納するコンテナ式が用いられており、容器全体

を格納するフルコンテナ式と、附属品及びその取り付け部のみを格納するセミコンテナ式があ

る。搭載性、施工性などから、現在はセミコンテナ式が採用されており、その他の方法を採用

した車両はない。

3.1 車室外への搭載

車室外への容器の搭載場所としては、バス、トラック、小型バン等の車両床下やサイドが一

般的であるが、ノンステップバス等で軽量容器を屋根上に搭載する例もある。

容器には、直射日光を避けるためや石はね等の外的要因による損傷から保護するための覆い

(容器カバー)が取り付けられており、ノンステップバスのように容器全面がカバーで覆われ

ている場合と、小型バンのように一部露出している場合がある。いずれの場合も容器及び附属

品の再検査時や点検時には必要な箇所のカバーの取り外しが可能な構造となっている。

搭載例を次に示す。

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35

ノンステップバス(屋根上)

トラック(サイド) トラック(キャブバック)

バン(床下)

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36

容器

高圧配管

容器元弁セミコンテナケース

ハンドル

車室内

車室外

ダクト

安全弁

セミコンテナ式の例

3.2 車室内への搭載

車室内への容器の搭載場所としては、乗用車のトランクルーム内や、軽自動車の車室内など

があり、セミコンテナ式が採用されている。搭載例を次に示す。

乗用車(トランクルーム)

軽バン(後部座席下)

3.3 荷室用容器の搭載

荷室用容器は荷室に限定して搭載される容器で、取り付け場所は、荷室内の積荷等による腐

食環境にさらされないように措置されなければならない。すなわち、腐食性溶液を車両に積載

した場合、その腐食性溶液が万一漏れ出て荷室床面等を伝わって容器に悪影響を及ぼさないよ

うに、あらかじめ容器を荷室床面から浮かせて装着する等の措置を講じることが必要である。

なお荷室とは、貨物自動車の貨物を積載するための囲われた場所(ステーションワゴン型乗

用車、箱形(セダン)乗用車のトランクルーム等)又はこれらに相当する囲われた場所をいう。

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37

3.4 証票の貼付

容器及び附属品の確認と管理を行うために、容器を車両に搭載したときや取り替えたときに

は、容器証票、車載容器一覧証票、車載容器総括証票を所定の箇所に貼付することになってい

る。また、容器及び附属品が再検査に合格したときには、容器再検査合格証票を充てん口近傍

に貼付することになっている。これによって搭載容器の再検査実施日及び再検査有効期限を確

認することができる。証票の種類と貼付場所等を次に示す。

証票類の記入内容及び貼付場所

証 票 記入者 記入内容 貼付場所

容器証票

[様式第 1]CNG自動車の製造

会社、改造会社又は

車載容器等の交換作

業を行った会社

・容器を搭載した会社の名称

・搭載年月日(完成検査日)

・車両の車台番号

個々の容器表面

車載容器

一覧証票

[様式第 2]

・全搭載容器と附属品の記号と番号

・充てん可能期限

(複数の容器の中で最も早い期限の

ものを記入)

・車両の車台番号

車両表面:

(例)エンジンフード

内側及び車体内部表

面等

車載容器

総括証票

[様式第 3]

・充塡すべきガスの名称

・搭載容器の本数

・充塡可能期限

(複数の容器の中で最も早い期限の

ものを記入)

・検査有効期限

(複数の容器の中で最も早い期限の

ものを記入)

・最高充塡圧力(20MPa) ・車両の車台番号

充てん口近傍:

充てん時容易に見え

る位置

容器再検査

合格証票

[様式第 4]

容器検査所 ・再検査有効期限

・再検査日(*)

・検査実施者の名称の符号(*)

充てん口近傍:

充てん時容易に見え

る位置

この証票は前回の証票の上に一部分重ねて貼付してもよい

が、その場合は(*)の項目が確認できるようにすること

(例)

・・・・・・ ・・・

・・・ ・・・ ○ ・・・

・・・ ・・・ △ ○ ・・・

・・・ ・・・ △ ○

・・・ ・・・ △

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38

下記の様式第1~第4の日付例は、次の条件を基に記載する。

①容器検査合格日(容器製造日):2011.04.07

②車両ヘの搭載日:2011.07.20

③車両登録日:2011.10.10

④検査有効期限(初回有効期限):2015.04.06・・・①から4年目(以内)

⑤初回車検日:2014.09.30

⑥初回容器再検査実施日:2014.09.30・・・④の日付まで待たず車検に合わせ実施

⑦再検査有効期限(次回容器再検査日):2016.11.29・・・⑥から2年2ヵ月後

⑧充てん可能期限:2026.04.06・・・容器検査合格(製造)から15年目

様式第 1(細目告示 第 1 条第 2 項第 3 号関係)

容 器 証 票 (例)

搭載者名称 ○○自動車工業(株)

搭 載 日 2011 年 7 月 20 日

車 台 番 号 NGV80-004153

備考 この証票の大きさは縦 25mm、横 90mm 以上とすること

様式第 2(細目告示 第 1 条第 2 項第 3 号関係)

備考 1 この証票の大きさは縦 50mm、横 110mm 以上とすること

2 容器番号及び附属品番号の欄は、搭載容器の個数に合わせて作成すること

3 充てん可能期限は、当該容器に搭載された容器のうち最も短いものの期限を記載する

こと

車 載 容 器 一 覧 証 票(例)

容器の記号及び番号附属品の記号及び番号

1 ABC-001 XYZ-011

2 ABC-002 XYZ-022

3

4

充てん可能期限 2026 年 4 月 6 日

車 台 番 号 NGV80-004153

○○自動車工業㈱が、容器をこの車両に搭載した日付が記載されている。

検査合格日から15年目の日付2本のうち早い方の日付

全ての容器及び附属品の記号及び番

号が記載されている。

この証票は、自動車メーカー等が車両製造時にボンネット裏または充てん口付近に貼付する。

この証票は各容器に貼付してある。

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様式第 3(細目告示 第 1 条第 2 項第 3 号関係)

車 載 容 器 総 括 証 票 (例)

充塡すべきガスの名称 圧縮天然ガス

搭載容器本数 2 本

充塡可能期限 2026 年 4 月 6 日

検査有効期限 2015 年 4 月 6 日

最高充塡圧力 20MPa

車 台 番 号 NGV80-004153

備考 1 この証票の大きさは縦 30mm、横 45mm 以上とすること

2 充塡可能期限及び検査有効期限は、当該車両に搭載された容器のうち最も短いものの

期限を記載すること

様式第 4(細目告示 第 32 条関係)

容 器 再 検 査 合 格 証 票 (例)検査実施者の

名称の符号

再検査有効期限 2016 年 11 月 29 日 ○○自工

再 検 査 日 2014 年 9 月 30 日

備考 1 この証票の大きさは縦 20mm、横 45mm 以上とすること。

2 再検査有効期限は、当該車両に搭載された容器のうち最も短いものの期限を記載すること

・充塡可能期限: 容器検査合格(容器製造)後、15年である。

・検査有効期限: 容器検査合格(容器製造)後、初回は4年以内、以降は2年2ヶ月以内である。

(注)容器再検査合格証票(様式第4)の再検査有効期限欄には、充塡可能期限が再検査有効期限

より早い場合、充塡可能期限を記載する。

〔例〕

2000 年 4 月 1 日に容器検査合格した容器については、充塡可能期限(15年後)は、「2015年 3 月 31 日」となる。この容器の再検査を 2013 年 6 月 11 日に実施した場合、次回の再検査

有効期限(2年2ヶ月後)は、「2015 年 8 月 10 日」となるが、搭載されている容器は充てん

可能期限の「2015 年 3 月 31 日」までしか使用できない。よって、再検査有効期限欄は2年

2ヶ月後の「2015 年 8 月 10 日」ではなく充塡可能期限の「2015 年 3 月 31 日」と記載する。

この証票は、自動車メーカー等が車両製造時に充てん口付近に貼付する。

搭載されている容器の本数

今回の検査実施日

次回までの有効期限

検査合格日から15年目の日付

この車の初回検査有効期限2本のうち早い方の日付

2015.3.312000.4.1

充塡可能期限(15年)

×2015.8.10 2013.6.11

再検査有効期限

再検査実施

○ 2015.3.31

注:上図のように再検査有効期限(2年2ヶ月後)が、充塡可能期限(15年)を超えないこと。

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【基本:ガス容器の再検査と車検の関係】

ガス容器の再検査は車検と併せて実施すると期限切れが防止できる。ガス容器の検査有効期限ま

たは再検査有効期限が切れていると、ガスの充てんができず、また車検も通らない。

容器の再検査は検査有効期限内に実施する。

初めての再検査 : 製造時の容器検査合格日から 4 年以内

2 回目以降の再検査 : 前回検査日から 2 年 2 ヶ月以内

容器の充てん可能期限は、製造時の容器検査合格日から 15 年、容器附属品(元弁、安全弁)

の使用限度も 15 年。

検査有効期限や再検査有効期限が切れないように再検査を実施する。

充てん可能期限(15 年)以降も引き続き車を使用される場合は新しい燃料ガス容器への交換

が必要。

乗用車での例:3 年目の初回車検時にガス容器の再検査を実施すれば、2 年後の車検までガス

容器の有効期限が切れることはない。以降 2 年毎の車検時に容器再検査を実施しても同様。

再検査方法:車載状態、ガス圧力 12MPa 以上にて、

対象は容器本体及び附属品(元弁・安全弁)

再検査所:各都道府県の高圧ガス担当部所に届け出たディーラー、整備工場等

再検査所での検査成績書の保存期間:2 年 3 ヶ月(2014.3.31 改正)

・外観検査(腐食、傷)

・漏洩試験

・記号及び番号確認

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第4章 容器及び附属品の再検査要領

4.1 容器及び附属品の再検査概要

図 4-1(42 ページ)に再検査手順の概要を示すが、車両によって容器の種類や搭載方法等が

異なるのであらかじめ各車両の整備書を十分に確認しておく。

再検査は火気のない風通しの良い場所で作業を行わなければならない。建屋内で作業する場

合は、十分な換気を行うとともに必要に応じガス漏れ警報器等の設備を建屋上部(天然ガスは

空気より軽いため)に設置し、下記の事項に注意して作業を進める。

・検査時にはエンジンを停止させて行う

・電気配線を外すときには火花が飛ばないようにする

・ガス漏れを確認したときはスイッチ類の入り切り等の着火源となるような操作は行わない

なお、再検査不合格時は、「第5章 容器及び附属品の再検査不合格時等の措置」を参照の上

新しい容器への交換等を行う。

4.2 容器及び附属品の再検査準備

4.2.1 車両の引き取り

容器再検査を行う車両を容器再検査所に持ち込む。なお、容器再検査は登録された事業所で

再検査を実施しなくてはならず、出張による再検査はできない。

4.2.2 車載容器総括証票による充塡可能期限の確認

車載容器総括証票により搭載容器の充塡可能期限(*)

を確認する。期限を超えている場合は、使用することが

できず、新品容器への交換等が必要となる。

(*)「細目告示第 22 条第1項」参照

写真 4-1 軽自動車に貼付の例 写真 4-2 トラックに貼付の例

(従前様式の証票)

車載容器総括証票(例)

充塡すべきガスの名称 圧縮天然ガス

搭載容器本数 2 本

充塡可能期限 2026年 4月 6日

検査有効期限 2015年 4月 6日

最高充塡圧力 20MPa

車台番号 NGV80-004153

※充てん口付近に貼付

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期限越え(再検査不合格)

期限以内

未満

以上

いいえ(再検査不合格)

はい

【容器及び附属品の外観検査】

再検査不合格

合格

再検査不合格

合格

【容器及び附属品の再検査後の復旧等】

車載容器一覧証票、容器証票による容器及び附属品の確認(4.2.5参照)

容器及び附属品の外観検査(4.3.2参照)

容器及び附属品の漏えい試験(4.4参照)

塗膜の補修(4.5.1参照)(塗膜を除去した場合)

容器カバー等の取り付け(4.5.2参照)

容器再検査合格証票の貼付(4.5.3参照)(充てん口の近傍)

容器検査所への車両引き取り(4.2.1参照)

車載容器総括証票による

充てん可能期限の確認(4.2.2参照)

車台番号の確認

車両燃料計(圧力計)による容器残留圧力の確認(4.2.3参照)

容器カバー等の取り外し(4.2.4参照)

作業フロー

再検査結果の記録と保存(4.5.4参照)

車両の引き渡し

【車両の引き取りと事前準備】

【容器及び附属品の漏えい試験】

【車両の引き渡し(納車)】

燃料(CNG)の充てん

・新容器及び新附属品に取り替え又は廃車・不合格容器及び附属品の廃棄

「第6章 容器及び附属品の再検査不合格時の措置」参照

容器及び附属品の表面の清掃(4.3.1参照)(損傷するおそれのある箇所)

充てん可能期限以内

容器残留圧力≧12MPa

証票に記載された

容器等か

外観検査の適合判定

漏えい試験の適合判定

注)容器がコンテナ式で搭載し

てある場合、必要に応じて

コンテナケースを取り外す。

注)コンテナケースを取り外した場合は、

コンテナケースを元の場所に復旧す

る。復旧後、コンテナケースの気密

検査を行うこと。

図 4-1 容器再検査手順

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4.2.3 容器圧力の確認

漏えい試験は 12MPa 以上で行うことになっているため、容器残留圧力が 12MPa より低い

場合は、昇圧供給装置で充てんするか、最寄りの充てん所で充てんし、容器内圧を 12MPa 以

上にする。

残留圧力は、運転席前方のインパネ等に設置されている圧力計(圧力を示す燃料計を含む)

により確認する。燃料計の場合、あらかじめ 12MPa の指示位置を整備書で確認しておく。

燃料圧力は主止弁(イグニションスイッチ等で開閉操作)の下流側に取付けられた圧力セン

サを用いて検出する方式が多く、一旦エンジンを始動させて圧力確認を行う。

写真 4-3 アナログ式圧力計、デジタル式圧力計併設の例

デジタル式圧力計

アナログ式圧力計

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4.2.4 容器カバー等の取り外し

その容器について、外観目視検査が充分できる範囲まで容器カバーの取り外しを行う。容

器がコンテナ式で搭載されている場合も、附属品の外観及び刻印が確認できる範囲でコンテ

ナケースを取り外す。また、車両に応じてはリフトアップ等により検査がしやすい状態によ

り行う。再検査終了後は容器カバー等を確実に元通りに取り付ける。

*ただし、ファイバースコープや点検窓などにより附属品の外観及び刻印が確認できる場

合は、コンテナケースを取り外す必要はない。

4.2.5 搭載容器及び附属品の確認

(1) 容器証票による確認

・証票に記載されている「車台番号」が車両の車台

番号と同一であることを確認する。

(2) 車載容器一覧証票による確認

・証票に記載されている「容器の記号及び番号」が各容器の刻印又は標章(票紙)の記号

及び番号と同一であることを確認する。

・証票に記載されている「附属品の記号及び番号」が各容器に取付けられている附属品

の刻印の記号及び番号と同一であることを確認する。

容 器 証 票(例)

搭 載 者 名 称 ○○自動車工業

搭 載 日 2011 年 7 月 20 日

車 台 番 号 NGV80-004153※各容器に貼付

車載容器一覧証票(例)

容器の記号及び番号 附属品の記号及び番号

1 ABC-001 XYZ-011 2 ABC-002 XYZ-022 3 4

充塡可能期限 2026 年 4 月 6 日

車台番号 NGV80-004153 ※ボンネット裏側等の車両表面に貼付

写真 4-4 容器カバー取り外しの様子(左:トラック、右:バン)

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4.3 容器及び附属品の外観検査

図 4-2 に外観検査手順の例を示す。

漏えい試験

傷、腐食の確認

(*2) 細目告示第 3 条第 1 号イ、ロ(継目なし容器)

(*3) 細目告示第 18 条第 1 号ハ(継目なし容器)

細目告示第 15 条第 1 号イ、ロ、ニ(複合容器)

容器全体での膨らみや変形

表面状態や色の変化

合格

過充てん、過熱

溶接炎の影響、電弧傷

ネックリングの異常

傷、打痕、腐食

再検査不合格

一次外観検査判定基準(傷、打痕、腐食)

状 況 継目なし容器 複合容器

塗膜(樹脂)のみの損傷 ○ ○

減肉を伴う傷 △ -

繊維の破断を伴なう傷 - △

周方向(繊維方向)の割れ - ○

容器軸方向の割れ(SCC(*1)) - ×

塗膜のみの損傷 ○ ○

減肉を伴なう打痕 △ -

樹脂の割れを伴なう打痕 - △

表面のみの錆 ○ -

減肉を伴なう腐食 △ -

凡例 ○:合格、△:一次外観検査不合格、×:再検査不合格

(*1) SCC:stress corrosion crack(応力腐食割れ) 注) フープラップ容器ライナー部の一次外観検査判定基準は 継目なし容器の判定基準に準ずる

[容器の二次外観検査]

[附属品の外観検査]

一次外観検査判定基準による判定

傷及び腐食の個数、程度の区分(*2)

合格

法規定(*3)による判定

外観検査判定基準

状 況 合否

表面上の軽度の傷 ○

深い傷

割れ、すじ、しわ×

表面上の小さな打痕 ○

全体的な曲がり、変形 ×

表面のみの錆 ○

減肉を伴なう腐食 ×

凡例 ○:合格、×:再検査不合格

合格

外観検査判定基準による判定

再検査不合格

再検査不合格

一次外観検査不合格

再検査不合格

再検査不合格

再検査不合格

保護キャップやセミコンテナケースの変形

図 4-2 容器及び附属品の外観検査手順

○容器の外観検査判定基準について

外観検査の判定基準は各容器検査所で

規定することになるが、二次外観検査の

判定基準はある程度の損傷を許容する規

定であり、測定工具を用いた判定が必要

となる。

従って、外観検査を効率的かつ容易に

実施するためには、法規定を満足しかつ

判定が容易な一次外観検査のみの判定基

準に基づいて実施することが望ましい。

(SCC)

[容器の一次外観検査]

腐食

傷や割れ

打痕

腐食

区分

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外観検査は高圧ガス保安法令の規定を遵守し行う必要がある。

本手引きでは効率的かつ容易に検査が実施できるよう、測定工具を用いることなく目視で

容器の損傷の有無のみによって合否判定する一次外観検査と、一次外観検査不合格となった

容器について測定工具を用いて法の規定に従い損傷の程度を区分し合否判定する二次外観検

査とに分けた。

一次外観検査の判定基準はほとんど損傷を許容せず、ある程度の損傷を許容する二次外観

検査の判定基準より厳しい。

CNG容器及び附属品は、損傷を受けるおそれがないように措置して車両に搭載され、か

つ耐食性能が確認されているため、通常の使用環境では損傷することがない。従って、容器

の再検査は容器に異常がないことを確認するための検査である。

外観検査を効率的かつ容易に実施するためには、法規定を満足しかつ判定が容易な一次外観検

査のみの判定基準に基づいて実施することが望ましい。

4.3.1 容器及び附属品の表面の清掃

外観検査対象箇所の汚れをエアガンやウエス等を用いて除去する。

必要に応じ温水を用いて洗浄する場合は、容器内のガス圧力上昇がないよう 40℃以下の温

水を用いる。

汚れがひどい場合には、灯油などの溶剤は使わず、容器及び附属品に悪影響を及ぼさない

ような家庭用洗剤等の界面活性剤(中性)を使って汚れを落す。

写真 4-5 容器表面の清掃

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4.3.2 容器の一次外観検査

一次外観検査は以下に示す手順で実施する。

(1) 過充てん、過熱された形跡の有無の確認

過充てんや温度上昇(火災等による数百℃以上の高温)を受けると、容器の構成材料

が降伏することにより容器の膨張を伴なって容器が劣化するため、その有無を確認する。

[判定基準]

容器の部分的又は全体的な膨らみや変形がないものを合格とする。

注)車両火災に遭遇した車両は容器が高温状態にさらされた可能性があるが、外観目

視検査だけでは判定できないケースが多く、こうした場合は基本的には容器再検

査は不合格とする。

(2) 溶接炎の影響、電弧傷等の有無

容器外面にスパークやトーチ炎、バーナー等による熱的影響の有無を確認する。

熱的影響を受けると表面の変化を伴って容器の構成材料が劣化する。(写真①、②、③)

[判定基準]

容器外面(塗膜を含む)に変色や表面状態の変化(くぼみや出っ張り等の局所的な溶

融)がないものを合格とする。

溶接炎の影響、電弧傷等の例

写真 4-6 電弧傷を受けた継目なし容器外面(再検査不合格)

写真 4-7 溶接炎の影響を受けた金属ライナー製複合容器外面(再検査不合格)

写真 4-8 熱的影響を受けたプラスチックライナー製複合容器外面(再検査不合格)

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(3) ネックリングの異常の有無

ネックリング(*)がある容器の場合、ネックリングの異常の有無を確認する。

保護キャップやセミコンテナケースが大きな外力を受けるとネックリングにも影響が

及ぶ。(写真 4-9)

(*)「付録 5 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び附属品の構造、仕様の例」参照

[判定基準]

ネックリングに取り付けられている保護キャップ又はセミコンテナケースに曲りや歪

み等の変形がないものを合格とする。

保護キャップが変形した例

写真 4-9 保護キャップが変形している容器

(再検査不合格)

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(4) 傷、打痕、腐食の有無

容器が外的要因による損傷を受けていないかどうか、容器外面(特に容器取付部周辺)

の傷、打痕、腐食等の有無を確認する。

一次外観検査不合格となった容器について行う二次外観検査は「付録1」(82 ページ)

に基づき実施する。

[判定基準]

次に示す基準に適合するものを合格とする。

このとき、塗膜の割れ、剥離、膨れ等がないかどうかを目安にすると傷や打痕、腐食

等の確認が容易である。

① 傷

a.継目なし容器

容器外面に切り傷、彫り傷、擦り傷等がないものを合格とする。

なお、塗膜のみが損傷しているものについては塗膜の補修を行うことにより合格

とする。(写真 4-10,11,16,17)

b.複合容器

容器外面に切り傷、彫り傷、擦り傷等及び割れがないものを合格とする。

なお、繊維の破断を伴わない塗膜又は樹脂のみが損傷しているものについては塗膜

の補修を行うことにより合格とする。(写真 4-12,13,14,15,18,19,20,21)

注)樹脂層表面の周方向(繊維の巻き方向)に沿ったひび(写真 4-22)やそのひびを起

点にして容器軸方向(繊維の巻き方向と直角方向)に沿って所々ひび(写真 4-23)

が見られることがあるが、これは製造時の自緊処理により生じたものであり損傷

とはみなさない。

一方、ガラス繊維を用いた複合容器の場合、容器軸方向に沿って多数の連続し

た割れ(写真 4-24)が入る場合がある。このような割れが認められた容器は、バッ

テリー液等の腐食性液体に暴露され、樹脂層内部で繊維が劣化破断(応力腐食割

れ)したものであり、不合格とする。

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切り傷、彫り傷の例

継目なし容器

写真 4-10 塗膜のみ損傷

(合格)

写真 4-11 減肉を伴なう傷

(一次外観検査不合格)

複合容器(

ガラス繊維)

写真 4-12 塗膜又は樹脂のみ損傷

(合格)

写真 4-13 繊維破断を伴なう傷

(一次外観検査不合格)

複合容器(

カーボン繊維)

写真 4-14 塗膜又は樹脂のみ損傷

(合格)

写真 4-15 繊維破断を伴なう傷

(一次外観検査不合格)

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擦り傷の例

継目なし容器

写真 4-16 塗膜のみ損傷

(合格)

写真 4-17 減肉を伴なう傷

(一次外観検査不合格)

複合容器(

ガラス繊維)

写真 4-18 塗膜又は樹脂のみ損傷

(合格)

写真 4-19 繊維破断を伴なう傷

(一次外観検査不合格)

複合容器(

カーボン繊維)

写真 4-20 塗膜又は樹脂のみ損傷

(合格)

写真 4-21 繊維破断を伴なう傷

(一次外観検査不合格)

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樹脂層の割れ等の例

複合容器(

ガラス繊維)

写真 4-22 容器周方向(繊維の巻き方向)に

沿ったひび(合格)

写真 4-23 容器周方向に沿ったひびを起点

に容器軸方向に入ったひび(合格)

写真 4-24 容器軸方向に沿った多数の連続

した割れ(SCC)(再検査不合格)(*)

(*) GRI-97/250, "Cylinder Care and Maintenance Handbook," August, 1997.

②打痕

a.継目なし容器

容器外面に凹み等大きな衝撃を受けた痕跡がないものを合格とする。

なお、塗膜のみが損傷するような軽度のものは、塗膜の補修を行うことにより合

格とする。(写真 4-25,26)

b.複合容器

樹脂層表面の割れや繊維の破断がないものを合格とする。

なお、塗膜のみが損傷するような軽度のものは、塗膜の補修を行うことにより合

格とする。(写真 4-27,28,29)

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打痕の例

継目なし容器

写真 4-25 塗膜のみ損傷

(合格)

写真 4-26 凹みを伴なう打痕

(一次外観検査不合格)

複合容器(

ガラス繊維)

写真 4-27 塗膜のみ損傷

(合格)写真 4-28 樹脂の割れを伴なう打痕

(一次外観検査不合格)

複合容器(

カーボン繊維)

写真 4-29 樹脂の割れを伴なう打痕

(一次外観検査不合格)

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54

③腐食

容器外面に腐食がないものを合格とする。

腐食を認めた場合はサンドペーパー等を用いて錆を除去した後、減肉の有無を確認

する。減肉が認められないものにあっては、錆を完全に落として塗膜の補修を行うこ

とにより合格とする。(写真 4-30,31)

注)錆を除去する場合、容器には内圧がかかっているため、大きな衝撃を与えないよ

うグラインダー等の電動工具を用いず手作業で穏やかに行わなければならない。

腐食の例

継目なし容器

写真 4-30 減肉を伴わない軽度の赤錆(合格)

写真 4-31 減肉を伴なう腐食(一次外観検査不合格)

なお、フープラップ容器(金属ライナー製複合容器)ライナー部の一次外観検査判定基準は、

継目なし容器の一次外観検査判定基準に準じて行う。ただし、現在フープラップ容器を搭載し

たCNG自動車はない。

4.3.3 附属品の外観検査

腐食、割れ、すじ、しわ、変形等の有無を確認する。

[判定基準]

・ 使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ、全体的な曲がり、変形等がないものを合格

とする。

ただし、表面が変色する程度の錆については使用上支障のある腐食とはみなさない。

・ 溶栓式安全弁の可溶合金の溶出又は漏れがないものを合格とする。

可溶合金の溶出の例(再検査不合格)

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4.4 容器及び附属品の漏えい試験

附属品外面、及び容器口金付近等の容器外面に、一箇所当り 10 秒以上ガス検知器を当てる

か、検知液を塗布して発泡により漏れの有無を確認する。検知液は終了後に必ず拭き取る。

[判定基準]

漏れがないものを合格とする。

4.5 容器及び附属品の再検査後の復旧等

4.5.1 塗膜の補修

外観検査のため塗膜を除去した場合及びその他必要に応じて塗膜を補修する場合は、容器

と同系色の適切な塗料を用いて補修する。

次に塗料及び塗布方法の一例を示すが、これに限定されるものではない。

容器種類 塗料 塗布方法

継目なし容器

さび止め:JIS K 5627 ジンククロメートさび止めペ

イント 2 種 又は JIS K 5628 鉛丹ジンククロメート

さび止めペイント 2 種相当品

はけ塗り

1 回以上

上塗り:JIS K 5572 フタル酸樹脂エナメル相当品はけ塗り

1 回以上

複合容器

(FRP 部分) ウレタン塗料

はけ塗り

2 回以上

4.5.2 容器カバー等の取り付け

取り外した容器カバーやコンテナケース等は、その車両の整備書に従い元どおりに取り付

ける。コンテナケースやコンテナケースに通じるダクト等を取り外した場合は「自動車検査

独立行政法人審査事務規程(平成 14 年 7 月規程第 11 号)」に従い気密検査を実施する。

4.5.3 容器再検査合格証票の貼付

容器及び附属品が再検査に合格し

たときは、容器再検査合格証票に再検

査日、検査実施者の名称の符号及び再

検査有効期限(*)を記入し充てん口近

傍に貼付する。この場合、前回の容器

再検査合格証票に重ねて貼付してもよ

いが、前回の再検査日と検査実施者の

容器再検査合格証票(例)検査実施者の

名称の符号

再検査有効期限 2016 年 11 月 29 日

○○自工

再 検 査 日 2014 年 9 月 30 日

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名称の符号は見えるように貼付しなければならない。

なお、この証票は自動車メーカーや販社等では販売されていない場合が多く、各容器検査所

においてあらかじめ用意しておく必要がある。(地区によっては、自動車整備振興会で取り扱

っているところもある。)

再検査合格証票の貼付

4.5.4 容器及び附属品の再検査結果の記録、保存

容器検査所の登録を受けた者は再検査の結果を記録し2年3ヶ月間保存しなければならな

い。(*)

[記録内容]

・容器及び附属品の記号及び番号

・再検査の年月日

・再検査の成績

帳簿の記載例を57ページ「圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器の再検査成績表(例)」に

示す。

(*)「法第 60 条第 1 項、容器則第 71 条」

(*) 再検査日の 2 年 2 か月後の 1 日前。ただし充てん可能期限を超えないこと。本書 39 頁および「容器則第 24 条第 1 項第 5 号」参照。

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圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器の再検査成績表(例)

別紙

検査主任者名: ●●次郎 印

再検査実施年月日:2014年9月30日 検査場所:○○自動車工業 検査係員: ▲▲三郎

車種名: △△△△△△△ 所有者名:◇◇◇◇◇◇

車台番号 : NGV80-004153 登録番号 :▽▽300 あ 1000 保存期間:2年3ヶ月間以上

容 器 附 属 品 備 考

記号・番号製造者名

又は符号

容器検査合格

年月日

充てん可能期限

年月日

(15 年目)

容器の外観検査漏えい試験

合否判定

記号・番号

外観検査

漏えい試験

合否判定

膨らみ等

熱的影響

ネックリング

傷・

打痕

1 ABC-001 ■■工業 2011年4月7日 2026年4月6日 合 合 合 合 合 合 合 XYZ-011 合 合 合

2 DEF-002 ■■工業 2011年6月4日 2026年6月3日 合 合 合 合 合 合 合 XYZ-002 合 合 合

57

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58

第5章 容器及び附属品の再検査実施例

容器及び附属品再検査実施例として以下に示す搭載方法に応じた3通りの例を示す。

・車室外に搭載し容器の全面が容器カバーで覆われている例(トラック)

・車室外に搭載し容器の一部が露出している例(小型バン)

・車室内に搭載している例(乗用車)

5.1 車室外に搭載し容器の全面が容器カバーで覆われている例

ここで示す例はトラックのシャシの両側に各1本の継目なし容器を搭載した車両であり、車

室外に搭載した容器の全面が容器カバーで覆われている例である。また、屋根上にプラスチッ

クライナー製複合容器を搭載し全面容器カバーで覆われているノンステップバスについても一

部例示する。

(1)トラックの例

作業内容 実施例

① 車両引き取り時の確認

車両下部両サイドに搭載されている容

器のカバー及びその周辺部の損傷の有

無を確認する。

② 容器の充てん可能期限の確認

充てん口近傍に貼付された容器総括証

票により確認する。この車両の場合、

左前輪直後に位置する充てん口のふた

の裏に貼付されている。

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③ 容器及び附属品の記号及び番号、車台

番号の記録

車両左側容器前方の点検扉を開け、車

載容器一覧証票に記載してある容器

及び附属品の記号及び番号を再検査

成績表に記録する。また、車台番号も

記録する。

④ 容器残留圧力の確認

一時的にエンジンを始動させ、圧力が

12MPa 以上あることを確認する。この車両の場合、メーターパネル内にあ

る圧力を示す燃料計によって確認で

きる。

圧力がデジタル表示されている車両

はこれで確認する。

⑤ 容器カバーの取り外しと容器証票の

確認(左右両方:以下⑪まで同様)

容器カバー前方のパネルを外し、③で

記録した車台番号と容器証票に記載さ

れた車台番号が同一であることを確認

する。

容器カバーの取り外しは、必要に応じ

てその他のパネルも取り外す。

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60

⑥ 容器及び附属品の刻印の確認

容器頭部及び附属品外面に打刻されて

いる刻印が、③で記録した容器一覧証

票の容器及び附属品の記号及び番号と

同一であることを確認する。

⑦ 外面清掃

外観検査を行う範囲の容器の汚れを除

去する。

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61

⑧ 容器の外観検査

以下の項目について目視可能な範囲で

鏡や照明等の器具を用いて損傷の有無

の確認を行う。

・容器全体の膨らみや変形

・表面状態や色の変化

・保護キャップの変形

・傷、打痕、腐食

⑨ 附属品の外観検査

容器元弁及び安全弁に使用上支障のあ

る傷、割れ、腐食等が無いかどうかを

鏡や照明等の器具を用いて確認する。

また、容器元弁に内蔵された安全弁の

可溶合金の溶出の有無についても確認

する。

⑩ 漏えい試験

容器外面、容器口金付近及び附属品に

ついて、ガス検知器を用いて漏えいの

有無を確認する。この漏えい試験は検

知液を用いて行ってもよい。

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⑪ 容器カバーの取付け

容器カバーを取り付け位置まで持上

げ、ボルト及びネジにて取り付ける。

⑫ 再検査合格証票の貼付

再検査合格証票(容器検査所にて準備)

を充てん口のふたの裏に貼付する。こ

のとき、次回の容器再検査時の証票が

貼付されることを考慮して、なるべく

右下に貼付するのが望ましい。

(2)ノンステップバスの例

作業内容 実施例

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①’車両引き取り時の確認

車両前部屋根上に搭載されている容器

のカバー及びその周辺部の損傷の有無

を確認する。

⑧’容器の外観検査

屋根上にある左右両方の点検口より以

下の項目について損傷の有無の確認を

行う。

・容器全体での膨らみや変形

・表面状態や色の変化

・傷、打痕、腐食

②~⑦、⑨~⑫はトラックの例参照

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5.2 車室外に搭載し容器の一部が露出している例

ここで示す例は小型バンの床下に2本の継目なし容器を搭載した車両であり、車室外に搭載

した容器の一部が露出している例である。また、床下に継目なし容器が搭載され、容器の一部

が露出しているバスについても一部例示する。

(1)小型バンの例

作業内容 実施例

① 車両引き取り時の確認

車両後部床下に搭載されている容

器のカバー及びその周辺部の損傷

の有無を確認する。

② 容器の充てん可能期限の確認

充てん口近傍に貼付された容器総

括証票により確認する。この車両の

場合、車両後部左側に位置する充て

ん口のふたの裏に貼付されている。

③ 容器及び附属品の記号及び番号、

車台番号の記録

ボンネットの裏に貼付された容器

一覧証票に記載してある容器及び

附属品の記号及び番号を再検査記

録表に記録する。また、エンジン

ルーム内に打刻してある車台番号

も記録する。

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65

③’容器及び附属品の記号及び番号、

車台番号の記録

エンジンルーム内に打刻してある

車台番号についても記録する。

④ 容器残留圧力の確認

一時的にエンジンを始動させ、圧

力が 12MPa 以上あることを確認する。この車両の場合、メーター

パネル内にある圧力を示す燃料計

によって確認できる。

この他、圧力がデジタル表示さ

れている車両についてはこれで確

認する。

⑤ 容器カバーの取り外し

車両をリフトアップして容器カバ

ーの受け台を用意した後、取り付け

ボルトを緩め、容器カバーを取り外

す。(この時容器カバーの損傷を再度確認)

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⑥ 刻印及び容器証票の確認

③で記録した内容と刻印及び容器

証票の内容が同一であることを確

認する。

・刻印:容器の記号及び番号

・容器証票:車台番号

容器への刻印例

⑦ 附属品の刻印の確認

附属品に刻印されている記号及び

番号が③で記録した内容と同一で

あることを確認する。

附属品への刻印例

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⑧ 外面清掃

外観検査を行う範囲の容器の汚れ

を除去する。

⑨ 容器の外観検査

損傷を受けるおそれのある箇所を

鏡や照明等の器具を用いて以下の

項目について損傷の有無の確認を

行う。

・容器全体の膨らみや変形

・表面状態や色の変化

・保護キャップの変形

・傷、打痕、腐食

⑩ 附属品の外観検査

容器元弁及び安全弁に使用上支障

のある傷、割れ、腐食等が無いか

どうかを確認する。また、容器元

弁に内蔵された安全弁の可溶合金

溶出の有無についても確認する。

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⑪ 漏えい試験

容器外面、容器口金付近及び附属

品について、ガス検知器を用いて

漏えいの有無を確認する。この漏

えい試験は検知液を用いて行って

もよい。

⑪’漏えい試験

漏えい試験は検知液を用いて行

ってもよい。

⑫ 容器カバーの取り付け

カバーを取り付け位置まで持上

げ、ボルト及びネジにて取り付け

る。

⑬ 再検査合格証票の貼付

車両を降ろした後、再検査合格証

票(容器検査所にて準備)を充て

ん口のふたの裏に貼付する。この

とき、次回の容器再検査時の証票

が貼付されることを考慮して、な

るべく右下に貼付するのが望まし

い。

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70

(2)バスの例(容器を床下に搭載した場合の例)

①’車両の引き取り時の確認

車両中央床下に搭載されている容

器周辺部の損傷の有無を確認する。

⑨’容器の外観検査

車両床下より以下の項目について

損傷の有無の確認を行う。

・容器全体の膨らみや変形

・表面状態や色の変化

・保護キャップの変形

・傷、打痕、腐食

②~⑧、⑩~⑬は小型バンの例参照

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5.3 車室内に搭載している例

ここで示す例は、乗用車のトランクルームに 1本のプラスチックライナー製複合容器を搭載した車両であり、車室内に容器を搭載している例である。また、車室内の後部座席下に継目な

し容器が搭載されている軽貨物車についても例示する。

(1)乗用車の例

作業内容 実施例

① 車両引き取り時の確認

車両後部トランクルームに搭載さ

れている容器のカバー及びその周

辺部の損傷の有無を確認する。

② 容器の充てん可能期限の確認

充てん口近傍に貼付された容器総

括証票により確認する。この車両の

場合、車両後部左側に位置する充て

ん口のふたの裏に貼付されている。

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③ 容器及び附属品の記号及び番号、

車台番号の記録

トランクの裏に貼付された容器一

覧証票に記載してある容器及び附

属品の記号及び番号を再検査記録

表に記録する。また、エンジンル

ーム内に打刻してある車台番号も

記録する。

④ 容器残留圧力の確認

一時的にエンジンを始動させ、圧

力が 12MPa 以上あることを確認する。この車両の場合、メーター

パネル内にある圧力を示す燃料計

によって確認できる。

この他、圧力がデジタル表示さ

れている車両についてはこれで確

認する。

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⑤ 容器カバーの取り外し

トランクルーム内の容器保護板を

取り外す。

⑥ 票紙及び容器証票の確認

③で記録した内容と票紙及び容器

証票の内容が同一であることを確

認する。

・票紙:容器の記号及び番号

・容器証票:車台番号

容器証票

票紙

⑦ セミコンテナケースの取り外し

トランクルーム内の左側のダクトホ

ースにつながっているセミコンテナ

ケースのふたの取り付けネジを緩め

て取り外す。

セミコンテナケースの変形、損傷等

の有無を確認する。

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⑧ 附属品の刻印の確認

附属品に刻印されている記号及び

番号が③で記録した内容と同一で

あることを確認する。

⑨ 外面清掃

外観検査を行う範囲の容器の汚れ

を除去する。

⑩ 容器の外観検査

トランクルームより以下の項目に

ついて目視可能な範囲で鏡や照明

等の器具を用いて損傷の有無の確

認を行う。

・容器全体の膨らみや変形

・表面状態や色の変化

・保護キャップやセミコンテナケ

ースの変形

・傷、打痕、腐食

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⑪ 附属品の外観検査

容器元弁及び安全弁に使用上支障

のある傷、割れ、腐食等が無いかど

うかを確認する。

⑫ 漏えい試験

容器外面、容器口金付近及び附属品

について、ガス検知器を用いて漏え

いの有無を確認する。この漏えい試

験は検知液を用いて行ってもよい。

⑫’漏えい試験

漏えい試験は検知液を用いて行っ

てもよい。

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⑬ セミコンテナケースの取り付け

ダクトホースに接続されているセ

ミコンテナケースのふたを取り付

け、ネジを締め付ける。

この後、車両の整備書又は「CN

G自動車構造取扱基準及び解説」に

従って気密検査を行い、セミコンテ

ナケースの気密性を確認する。

⑭ 容器カバーの取り付け

トランクルーム内の容器保護板を

取り付ける。

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⑮ 再検査合格証票の貼付

再検査合格証票(容器検査所にて準備)を充てん口のふたの裏に貼付する。このとき、次回の容器再検査時

の証票が貼付されることを考慮し

て、なるべく右下に貼付するのが望

ましい。

(2)軽貨物車の例

① 車両の引き取り時の確認

車室内後部座席下に搭載されてい

る容器のカバー及びその周辺部の

損傷の有無を確認する。

当該車両は、床下と後部座席下に各

1本搭載している。

床下容器の再検査は、小型バンに準

じて行う。

容器

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78

② 容器の充てん可能期限の確認

充てん口近傍に貼付された容器総

括証票により確認する。この車両の

場合、車両後部左側に位置する充て

ん口のふたの裏に貼付されている。

③ 容器及び附属品の記号及び番号、

車台番号の記録

容器カバーに貼付された容器一覧

証票に記載してある容器及び附属

品の記号及び番号を再検査記録表

に記録する。

④ 容器内圧力の確認

一時的にエンジンを始動させ、圧

力が 12MPa 以上あることを確認する。この車両の場合、デジタル

圧力計とメーターパネル内にある

圧力を示す燃料計によって確認で

きる。

デジタル式圧力計

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79

⑤ 容器カバーの取り外し

座席を取り外し後、取り付けボルト

を緩め、容器カバーを取り外す。

⑥ 刻印及び容器証票の確認

③で記録した内容と刻印及び容器

証票の内容が同一であることを確

認する。

・刻印:容器の記号及び番号

・容器証票:車台番号

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80

⑦ セミコンテナケースの取り外し

セミコンテナケースのふたの取り付

けネジを緩めて取り外す。

セミコンテナケースの変形、損傷等

の有無を確認する。

⑧ 附属品の刻印の確認

附属品に刻印されている記号及び

番号が③で記録した内容と同一で

あることを確認する。

⑨ 外面清掃

外観検査を行う範囲の容器の汚れ

を除去する。

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⑩ 容器の外観検査

損傷を受けるおそれのある箇所を

鏡や照明等の器具を用いて以下の

項目について損傷の有無の確認を

行う。

・容器全体の膨らみや変形

・表面状態や色の変化

・保護キャップの変形

・傷、打痕、腐食

⑪ 附属品の外観検査

容器元弁及び安全弁に使用上支障

のある傷、割れ、腐食等が無いかど

うかを確認する。また、容器元弁に

内蔵された安全弁の可溶合金溶出

の有無についても確認する。

⑫ 漏えい試験

容器外面、容器口金付近及び附属品

について、ガス検知器を用いて漏え

いの有無を確認する。この漏えい試

験は検知液を用いて行ってもよい。

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82

⑬ セミコンテナケースの取付け

セミコンテナケースのふたを取り

付け、ネジを締め付ける。

この後、車両の整備書又は「CNG

自動車構造取扱基準及び解説」に従

って気密検査を行い、セミコンテナ

ケースの気密性を確認する。

⑭ 容器カバーの取り付け

カバーを元の取り付け位置にボル

ト及びネジにて取り付ける。

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⑮ 再検査合格証票の貼付

再検査合格証票(容器検査所にて準

備)を充てん口のふたの裏に貼付す

る。このとき、次回の容器再検査時

の証票が貼付されることを考慮し

て、なるべく右下に貼付するのが望

ましい。

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84

第6章 容器及び附属品の再検査不合格時の措置

容器及び附属品が再検査に不合格となった場合は、所有者(又は使用者)にその旨を連絡す

る。

所有者(又は使用者)より、車両を引き続き使用するため不合格容器及び附属品の交換を依

頼された場合は、整備書を参照の上、次の(1)、(2)、(3)の手順に従い、新しい容器及び附

属品に交換し、不合格容器及び附属品をくず化する。

また、所有者(又は使用者)より車両の廃車及びその処理を依頼された場合は、当該車両の

容器及び附属品を次の(1)、(3)に従いくず化(注)する。(81ページ参照)

(1) 不合格容器及び附属品の取り外し

作業は、火気に留意し換気の良い場所で行う。

1) 容器元弁の閉止

・搭載されている全ての容器元弁を閉止する。

2) 容器元弁下流側の配管内残留ガスの処理

・配管内残留ガスをエンジンにて燃焼処理する。

・念のため、再度エンジンを始動し稼働しないことを確認する。

・容器元弁部分の配管継手を取り外す。このとき、配管内に残留ガスの圧力が残って

いる場合があるので、継手は徐々に緩めること。

3) 容器の取り外し

・整備書の手順に従い、容器を車体から取り外す。容器は重量物なので、取り外しに

は十分注意すること。

4) 取り外した容器の取り扱い

・容器元弁の開口部を粘着テープ等で閉止し、異物等の進入を防ぐ。

・電磁弁タイプの容器元弁の場合、特別な取り扱いが必要なので、自動車メーカーや

元弁メーカーに相談すること。

・容器は、くず化処理するまでの間、火気が無く換気の良い場所で保管すること。

(2) 新しい容器及び附属品の取り付け

新しい容器及び附属品の取り付けは、次の手順に従い行う。

1) 新しい容器及び附属品について必要事項を確認する。

①容器に関する確認事項

a.圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器である旨の表示(記号 CNG)

b .aに揚げる表示に続けて圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器の区分(記号

V1,V2,V3,V4,V)及び当該容器が荷室用容器の場合はその旨の表示(記号 R)

c.容器の記号及び番号

d.最高充てん圧力(記号 FP、単位 メガパスカル)及びM

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85

e.容器検査に合格した年月日又は製造年月日

f.容器充てん可能期限年月日(容器検査に合格の日又は製造の前日から起算して満

15年を経過した日)

g.自動車に用いるものであることを示す文字(「車両専用」)

②附属品に関する確認事項

a.附属品検査に合格した年月日又は製造年月日

b.附属品の記号及び番号

c.耐圧試験における圧力(記号 TP、単位 メガパスカル)及びM

d.圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器に装着されるべき附属品である旨の表示(記

号 CNGV)

2) 整備書の手順に従い、容器及び附属品を車両に取り付ける。

3) 容器にCNGを常用の圧力まで充てんし、附属品取付部及び継手部の気密検査を行い、

漏れのないことを確認する。

4) セミコンテナ式の場合は、セミコンテナケース組立後、整備書又は「CNG自動車構

造取扱基準及び解説」の手順に従い気密検査を行い気密性の確認を行う。

5) 関係証票類の修正又は新たな証票の貼付を行う。

a.「容器証票」に必要事項を記入し容器に貼付する

b.車両表面に貼付された「車載容器一覧証票」の「容器の記号及び番号」、「附属品の

記号及び番号」及び「充てん可能期限」等を修正するか新たな証票に必要事項を記

入し貼付する

c.充てん口近傍に貼付された「車載容器総括証票」の「充てん可能期限」及び「検査

有効期限」等を修正するか新たな証票に必要事項を記入し貼付する

6) 新しい容器及び附属品について以下の事項を記録し保存する。

a.容器及び附属品の記号及び番号

b.容器及び附属品の検査年月日又は製造年月日

c.容器及び附属品の搭載年月日

d.容器充てん可能期限年月日

e.車台番号

なお、附属品のみが再検査不合格となり附属品のみを取り替える場合、自動車メーカ

ーや元弁メーカーに相談すること。

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(3) 容器及び附属品のくず化

1) 容器等のくず化処理依頼

・容器及び附属品(容器等)のくず化は、専門業者(くず化処理対応事業者 85ペー

ジ 付録2参照)に依頼することが望ましい。

・容器内の残留ガスは適切に処理する必要があるので、くず化処理を含め、専門業者

に依頼することが望ましい。

2) 容器の移送

・取り外した容器をくず化処理受け入れ先へ移送するときは、専門業者に相談のうえ、

法規(高圧ガス保安法一般高圧ガス保安規則「高圧ガスの移動」)を遵守し適切に移

送すること。

3) 容器のくず化処理報告書の受け取り

・くず化処理報告書を受け取り、容器のくず化処理がなされたことを確認する。

(注)くず化とは

くず化その他の処分とは、例えば、容器を二つに切断する等、その後加工しても一度く

ず化された容器であることが容易に確認できるような処置を施すことをいい、単に容器に

小さな穴をあける等その穴を埋めた場合、一度くず化された容器であることが容易に確認

できず、再び容器として使用されるおそれのあるような処置を施すことは含まれない。

可燃性ガスの容器をくず化するときは、内部の可燃性ガスを完全に水等で放出してから

実施するよう指導されたい。(高圧ガス保安法第56条関係基本通達 抜粋)

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付録1 容器に傷や腐食が認められた場合の外観検査

容器に外部切傷等及び外部腐食が認められた場合、高圧ガス保安法の容器則細目告示の規定

に従い判定する。

(1) 継目なし容器

・外部切り傷等の区分

細目告示第 3条第 1号イに規定されている外部切り傷等(切り傷、彫り傷、打痕)

の区分の表(83 ページ別表1参照)に従って、容器の損傷の程度をA~Dで区分す

る。

・外部腐食の区分

腐食箇所の地肌を検査しやすいようにワイヤーブラシ、スクレパ、サンドペーパー

等を用いてその箇所の塗膜と錆を除去した後(*)、細目告示第 3条第 1号ロに規定され

ている腐食の区分の表(83 ページ別表2参照)に従って、容器の外部腐食の程度を

A~Dで区分する。

(*) 容器に内圧がかかっているため、大きな衝撃を与えないようグラインダー等の電

動工具を用いず手作業で穏やかに行う

・判定

細目告示第 18条第 1号ハに規定されている外部腐

食等(外部切り傷等及び外部腐食)の区分の組合せ表

に従って合否判定する(右表参照)。

(2) 複合容器

・繊維強化プラスチック部

容器の刻印又は標章(容器に票紙を貼付)に示された許容傷深さ以下の傷を合格と

する。(許容傷深さ DC:容器胴部、DD:容器ドーム部)

また、許容傷深さ以下の傷で繊維が露出している場合は、樹脂を補修することによ

って合格とすることができる。ただし、樹脂部のみの傷にあっては補修しなくてもよ

い。

なお、複合容器の樹脂を補修する場合は、表面が滑らかになるように処理をした後

(拘束されていない繊維がある場合は切除する)、室温硬化型エポキシ樹脂(ビスフェノ

ールAグリシジルエーテル)により表面が滑らかになるように補修する(*)。

(*) FRP複合容器再検査基準(KHK-S-016)参照

外部

腐食等

の区分

外部切り傷等

A B C D

A ○ ○ ○

B ○ ○

C ○

凡例 ○:合格

不合格

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別表1(細目告示第3条第1号イより抜粋)

外部切り傷等の区分 外部切り傷等の内容

一 切り傷等のないもの

二 胴部又は底部に傷の深さが容器製造時の容器の肉厚(以下「容器製造

時肉厚」という。)の八分の一以下の切り傷が四個以下のもの

一 傷の深さが容器製造時肉厚の八分の一を超え五分の一以下の切り傷が

四個以下のもの

二 凹痕の深さが五ミリメートル以下のもの

一 傷の深さが容器製造時肉厚の八分の一を超え五分の一以下の切り傷が

五個又は六個のもの

二 凹痕の深さが五ミリメートルを超え六ミリメートル以下のもの

一 傷の深さが容器製造時肉厚の五分の一を超える切り傷があるもの

二 傷の深さが容器製造時肉厚の八分の一を超え五分の一以下の切り傷が

七個以上のもの

三 凹痕の深さが六ミリメートルを超えるもの

四 目視により部分的又は全般的な膨らみの認められるもの

別表2(細目告示第3条第1号ロより抜粋)

腐食の区分 腐食の内容

A 一 腐食のないもの

一 局部腐食(深さが 0.5ミリメートル以下のものに限る。)が点在するもの

二 線状腐食(長さが 75 ミリメートル未満で深さが容器製造時肉厚の四分の一

未満のものに限る。)があるもの

一 局部腐食(深さが0.5ミリメートルを超え1ミリメートル以下のものに限る。)

が点在するもの

二 線状腐食(長さが 75 ミリメートル以上で深さが容器製造時肉厚の四分の一

未満のものに限る。)があるもの

一 局部腐食(深さが 1ミリメートルを超えるものに限る。)が点在するもの

二 線状腐食(深さが容器製造時肉厚の四分の一以上のものに限る。)があるも

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付録2 容器の残ガス処理及びくず化処理対応事業者の例

No.事業者名称

住所 連絡先 CNG容器の

受け取り条件※1)対象地区

(左記条件②~⑥)〒 都道府県 区・市・郡 町名・丁目・番地・号 TEL/FAX

1 日北酸素(株)発寒工場容器検査所 063-0836 北海道 札幌市 西区

発寒 16 条 13-7-1 011-661-3238 011-661-8035

① -

2 栃木県登録高圧容器検査所 (株)宇都宮プロパン容器検査工場

321-0933 栃木県 宇都宮市 簗瀬町 1540 028-634-5705 028-634-5729

① -

3 (株)ingヨ-ケン 350-0126 埼玉県 比企郡 川島町

山ヶ谷戸 270-1 049-297-0815 049-297-8281

① -

4 香取産業(株) 289-0303 千葉県 香取郡 小見川町

富田 1154 0478-83-2217 0479-83-2909

① -

5 (有)東京ロケット商会 140-0011 東京都 品川区 東大井 2-19-10 03-5471-1766 03-5471-1790

④又は⑥ 東京,神奈川,千葉,埼玉,群馬

6 長岡工業(株) 939-2706 富山県 婦負郡 婦中町

速星451 0764-65-2328 0764-66-3528

① -

7 三保産業(株)・福井営業所 910-1126 福井県 吉田郡 松岡町

小畑 40 蛇谷 6-4 0776-61-6070 0776-61-6073

①② 福井県

8 (株)山梨高圧容器検査所 400-0202 山梨県 南アルプス市 下高砂224 055-285-0448 055-285-4438

①② 山梨県、長野県

9 大静高圧(株) 411-0945 静岡県 駿東郡長泉町 本宿 291-1 055-986-5485 055-986-5224

①② 中部地区

10 不二高圧(株) 421-0218 静岡県 志太郡 大井川町下江留 437-16 054-622-1120 054-622-3487

① 中部地区

11 日東高圧(株) 474-0001 愛知県 大府市 北崎町清水ヶ根 120-1 0562-44-5771 0562-44-5773

①② 中部地区

12 (有)笠原商事 501-3264 岐阜県 関市 池尻田島 1904-1 0575-22-9314 0575-24-6706

①② 東海・北陸全県

13 三保産業(株)・滋賀営業所 520-3046 滋賀県 栗東市 大橋 7-2-61 077-552-2413 077-553-6141

①② 滋賀県

14 三保産業(株)・京都営業所 610-0111 京都府 城陽市 富野長谷山 2-1 0774-52-0870 0774-55-2905

①② 京都府

15 三保産業(株)・綾部営業所 623-0116 京都府 綾部市 下八田町下沢 22-3 0773-42-8421 0773-42-6376

①② 京都府

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No.事業者名称

住所 連絡先 CNG容器の

受け取り条件※1)対象地区

(左記条件②~⑥)〒 都道府県 区・市・郡 町名・丁目・番地・号 TEL/FAX

16大阪ガスオートサービス(株) サービス部オートサービスセンター

554-0051 大阪府 大阪市 此花区

酉島 5-11-151 06-6461-7022 06-6461-6465

①④⑤ 近畿2府4県

17 (株)ガスネット 541-0048 大阪府 大阪市 中央区瓦町 4-5-9 06-6204-5055 06-6204-5056

①② 近畿2府4県

18 三保産業(株)・大阪営業所 592-8331 大阪府 堺市 築港新町 3-52 072-245-2448 072-247-0545

①② 大阪府

19 三保産業(株)・奈良営業所 630-8452 奈良県 奈良市 北之庄西町 1-8-13 0742-64-0810 0742-64-0886

①② 奈良県

20 三保産業(株)・大和営業所 639-0274 奈良県 北葛城郡 当麻町

今在家玄場 67-1 0745-48-2648 0745-48-2407

①② 奈良県

21 三保産業(株)・和歌山営業所 649-6565 和歌山県那賀郡 粉河町

杉原下嶋 306-52 0736-73-7510 0736-73-7231

①② 和歌山県

22 三保産業(株)・兵庫営業所 671-2515 兵庫県 宍粟郡 山崎町

五十波小瀬 1064-7 0790-63-0695 0790-64-3785

①② 兵庫県

23 (株)桜井 660-0857 兵庫県 尼崎市 西向島町 15-4 06-6414-2222 06-6414-6644

①④⑥ 近畿2府4県

24島根県エルピーガス事業協同組合 容器検査所

699-1115 島根県 大原郡 加茂町

大字岩倉 48-3 0854-49-6323 0854-49-6376

① -

25 ヤマコー(株) 736-0084 広島県 広島市 安芸区

矢野新町 1-1-3 082-884-2111 082-885-2222

④又は⑥ 広島、山口

26 (株)サイブモータース 811-2304 福岡県 糟屋郡 粕屋町大字仲原 489-25 092-938-5437 092-938-5268

① -

※1)CNG容器の受け取り条件

[廃棄処理希望者が、容器を車両から取り外すケース] ①CNG容器の廃棄処理希望者が、CNG容器を車両から取り外し、残ガス容器単体で処理事業者に持ち

込む。 ②処理事業者が、CNG容器の廃棄処理希望者が車両から取り外したCNG残ガス容器を回収に出向く。

[処理事業者が、容器を車両から取り外すケース] ③処理事業者が出向き、車両からCNG残ガス容器を取り外して回収する。 ④CNG容器の廃棄処理希望者

が、車両ごとCNG残ガス容器を持ち込む。(車両の解体処理含む) ⑤CNG容器の廃棄処理希望者が、車両ごとCNG残ガス容器を持ち込む。車両は、廃棄処理

希望者が持ち帰る。 ⑥処理事業者がCNG容器の廃棄処理希望者の所へ出向き、車両ごとCNG残ガス容器を回収する。

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付録3 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び附属品再検査関係法令

及び基準

以下に再検査を実施するに当たっての関係法令等を示す。

1. 高圧ガス保安法

・第 45 条第 1 項、第 2 項、第 3 項(刻印等) ・第 46 条第 1 項(表示) ・第 48 条第 1 項第 3 号、第 5 号(充てん) ・第 49 条第 1 項、第 2 項、第 3 項、第 4 項、第 5 項、第 6 項(容器再検査) ・第 49 条の 4 の第 1 項、第 2 項、第 3 項、第 5 項(附属品再検査) ・第 50 条(容器検査所の登録) ・第 51 条(登録を受けた者の義務) ・第 52 条(検査主任者) ・第 53 条(登録の取消等) ・第 56 条第 1 項、第 4 項、第 5 項(くず化その他の処分) ・第 56 条の 2(容器検査所の廃止の届出) ・第 60 条第 1 項(帳簿) ・第 61 条第 1 項(報告の徴収) ・第 62 条(立入検査) ・第 63 条(事故届) ・第 64 条(現状変更の禁止) ・第 78 条の 4(都道府県が処理する事務) ・第 73 条(手数料) ・第 80 条~第 84 条(罰則)

2. 高圧ガス保安法施行令

・第 12 条の 2(容器検査所に係る登録の有効期間) ・第 18 条第 2 項(都道府県が処理する事務)

3. 容器保安規則

・第 10 条第 1 項第 1 号、第 4 項(表示の方法) ・第 24 条第 1 項(容器再検査の期間) ・第 25 条第 1 項(容器再検査の方法) ・第 26 条第 1 項第 1 号、第 3 項、第 5 項(容器再検査における容器の規格) ・第 27 条第 1 項第 1 号(附属品再検査の期間) ・第 28 条第 1 項(附属品再検査の方法) ・第 29 条第 1 項第 1 号、第 3 号、第 4 号(附属品再検査における附属品の規格) ・第 30 条(容器検査所の登録の手続) ・第 31 条(容器検査所の更新の手続) ・第 32 条(容器検査所の登録票) ・第 33 条第 3 号、第 6 号、第 7 号(検査設備の基準) ・第 34 条(検査主任者の資格) ・第 35 条(検査主任者の選任等の届出)

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・第 37 条第 2 項(容器再検査に合格した容器の刻印等) ・第 38 条第 1 項(附属品再検査に合格した附属品の刻印等) ・第 39 条(容器検査所の廃止届) ・第 71 条(帳簿)

4. 容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法を定める告示

・第 1 条第 3 号(表示の方法) ・第 2 条(容器再検査の方法) ・第 3 条第1号(一般継目なし容器の外観検査) ・第 15 条第1号(一般複合容器の外観検査) ・第 18 条(圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器の外観検査)

・第 19 条(圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器の漏えい試験) ・第 20 条(圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器の外観検査) ・第 21 条(圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器の漏えい試験)

・第 22 条(容器再検査における容器の規格) ・第 23 条(附属品再検査の方法) ・第 27 条(圧縮天然ガス自動車燃料装置用附属品の外観検査)

・第 28 条(圧縮天然ガス自動車燃料装置用附属品の漏えい試験)

・第 29 条第 1 項(附属品再検査における附属品の規格) ・第 31 条第 4 項、第 7 項(検査設備の基準) ・第 32 条(容器再検査に合格した容器の刻印等) ・第 33 条(附属品再検査に合格した附属品の刻印等)

5. 地方公共団体の手数料の標準に関する政令

6. 道路運送車両の保安基準

・第 15 条(燃料装置) ・第 17 条(燃料装置) ・第 17 条の 2(電気装置)

7. CNG自動車構造取扱基準

・第1章 燃料装置構造基準

・第2章 燃料装置の定期点検の方法、改造又は整備時の検査方法の基準

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付録4 検査設備(漏えい試験のための設備)の製造及び販売業者の例

設備名

製造及び販売業者名

(商品名・型式)

価格の目安(税抜) 部署 電話番号

ガス検知器 新コスモス電機 北海道地区 札幌営業所 011-231-1101 (XP-702ⅡZ-B) 関東地区 東日本支社 03-5403-2703

96,000 円 中部地区 中部支社 052-933-1680 関西地区 関西支社 06-6308-2111 九州地区 九州・中国支社 092-431-1881

理研計器 北海道地区 札幌営業所 011-733-7505 (SP-210) 関東地区 本社本部 03-3966-1111

96,000 円 中部地区 名古屋営業所 052-411-3636 関西地区 大阪営業所 06-6350-5871 九州地区 福岡営業所 092-691-6372

ガス漏えい ニシヤマ 北海道地区本社 03-5767-5351

検知液 (モレキャッチ) 関東地区

500ml 850 円 中部地区 名古屋支店 052-884-1411 関西地区 大阪支店 06-6350-6810 九州地区 九州出張所 092-433-5631

スウェージロック・ジャパン 北海道地区 東北支店 022-292-6041 (スヌープ) 関東地区 東日本サービス・センター 045-947-1001

236ml 530 円 中部地区 中部支店 052-219-8671 関西地区 西日本サービス・センター 0798-28-6300 九州地区 九州支店 096-213-2311

横河商事

(ギュポフレックス)

345g 2,200 円

本社 03-3495-5201

圧力計 日本測器 北海道地区 室蘭営業所 0143-46-8880 (アネロイド型圧力計) 関東地区 東京営業部 03-5202-1121 数千円~1 万数千円 中部地区 名古屋営業所 052-769-1861

関西地区 大阪営業部 06-6389-8561 九州地区 北九州営業所 093-941-7651

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90

付録5 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び附属品の構造、仕様の例

表1 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器の製造又は販売業者一覧 (平成30年4月現在)

容器の種類 製造業者 符号 販売業者 所 在 地 電話番号

A.継目なし容器 1.ベンカン機工

(旧・日鉄住金機工)

(旧・住金機工)B. KIKOH

(旧・NSSKC, NSSMC)

株式会社ベンカン機工容器営業部

〒660-0891 兵庫県尼崎市扶桑町 1-1 06-6482-3316

2.高圧昭和ボンベ高圧昭和ボンベ株式会社土浦営業所

〒300-0015 茨城県土浦市北神立町 4-1 029-831-1321

3.FABER(イタリア)

FABER KD FABER JFEG

JFE コンテイナー株式会社高圧ガス容器事業部

〒101-0064 東京都千代田区猿楽町 1-5-15 03-5281-8517

FABER MBK 三井物産オートモーティブ株式会社海外事業部

〒113-0033 東京都文京区本郷 1-28-34 本郷 MK ビル 6F

03-5689-9540

4.旭製作所 株式会社旭製作所 〒339-0078 埼玉県さいたま市岩槻区掛 7915 番地

048-756-3321

5.Natural Gas Cylinder(タイ)

JFEG JFE コンテイナー株式会社高圧ガス容器事業部

〒101-0064 東京都千代田区猿楽町 1-5-15 03-5281-8517

B.金属ライナー製複合容器

1.JFE コンテイナー 鋼管ドラムJFE コンテイナー株式会社高圧ガス容器事業部

〒210-0862 神奈川県川崎市川崎区浮島町 9-2 044-266-3254

2.Dynetek(カナダ) Dynetek KD Dynetek JFEG 同上 同上 同上

SHPKSB

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COMPOSITES

INDUSTRIES

STRUCTURAL

91

3.SCI(アメリカ) 帝人エンジニアリング株式会社機器システム事業部

〒108-0073 東京都港区三田 3-1-17 Axior MITA 2 階

03-3506-4064

4.天龍コンポジット 天龍コンポジット天龍コンポジット株式会社営業部

〒509-0304 岐阜県加茂郡川辺町中川辺1430 番地 1

0574-53-2351

C.プラスチックライナー製複合容器 (オールコンポジット容器)

1.Hexagon Lincoln Inc. (アメリカ)

LINCOLN COMPOSITES

三井物産オートモーティブ株式会社海外事業部

〒105-7108 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター34 階

03-3571-9550

表2 圧縮天然ガス自動車燃料装置用附属品の製造又は販売業者一覧 (平成30年4月現在)

附属品の種類 製造業者 符号 販売業者 所 在 地 電話番号

D.容器元弁安全弁 1.ネリキ BBB

NERIKI株式会社ネリキ

〒661-0975 兵庫県尼崎市下坂部 4-6-1 06-6491-5101

2.ハマイ 株式会社ハマイ〒141-8512東京都品川区西五反田 7-7-7 SG スクエア 2F

03-3492-6655

3.SUPERIOR(アメリカ) Teleflex GFI(カナダ) 同上 同上 同上

4.emer(イタリア) MMJFE コンテイナー株式会社高圧ガス容器事業部

〒210-0862 神奈川県川崎市川崎区浮島町 9-2 044-266-3254

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A.継目なし容器(鋼製容器)

1. 株式会社ベンカン機工(旧・日鉄住金機工株式会社/住金機工株式会社)

(1) 材料・製造方法等

・継目無鋼管の管端を加熱成形(マンネスマン式)し熱処理(焼き入れ、焼き戻し)した鋼製容器

・材料:クロムモリブデン鋼(SCM430 又は SCM435 相当)

(2) 仕様(諸元)

形状内容積

(リットル) 寸法(mm) 質量

(kg) 図番 搭載車種例

外径(D) 長さ(L) 最小肉厚(t)

片口

凹底

20.0 232 650 5.7 28.5

ワゴン R

26.2 232 820 5.7 34.5 リベロ

28.0 232 870 5.7 35.5 ミニキャブ

31.0 232 950 5.7 39.0 エルフ(塵芥車)

35.0 232 1060 5.7 43.0 ライトバン

45.0 232 1330 5.7 52.0 ライトバン

50.0 232 1460 5.7 56.5 タウンエース

両口

53.0 356 825 7.4 85.0

プロボックス B/F、

フォークリフト

57.5 356 850 7.4 72.5 フォークリフト

92.5 356 1230 7.4 99.5 タイタン

102.0 356 1330 7.4 100.0 バス

112.0 356 1450 7.4 110.0 バス

121.0 356 1550 7.4 120.0 バス

130.0 356 1640 7.4 123.0 エルフ

134.0 356 1675 7.4 125.0 バス

93.0 406 970 7.4 93.0 エルフ

150.0 406 1480 7.4 130.0 エルフ MPI

片口

凸底

30.0 280 708 6.0 38.0 ③

カローラバン

37.5 260 900 5.4 37.5 カローラバン

(3) 構造図

図① 片口凹底容器(SCM430 相当)

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図② 両口容器(SCM435 相当)

図③ 片口凸底容器(SCM435 相当)

(4) ネックリング構造図

(5) 刻印表示例

容器の肩部に刻印

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2. 高圧昭和ボンベ株式会社(旧昭和高圧工業株式会社)

(1) 材料・製造方法等

・鋼塊を加熱押し出し成形(エルハルト式)し熱処理(焼き入れ、焼き戻し)した鋼製容器

・継目無鋼管の管端を加熱成形(マンネスマン式)し熱処理(焼き入れ、焼き戻し)した鋼製容器

・材料:クロムモリブデン鋼(SCM430 相当)

(2) 仕様(諸元)

形状内容積

(リットル)寸法(mm) 重量

(kg) 図番 搭載車種例

外径(D) 長さ(L) 最小肉厚(t)

片口

凹底

17.5 216

650 4.5

25

ハイゼットトラック

24.7 870 31 軽自動車

27.4 950 32.7 軽自動車

26.2

232

820 5.7

34.5 軽自動車、バン

29.2 900 38.5 軽自動車

20.5 665

4.9

29 軽自動車

26.4 820 32 軽自動車、マイテーカー、

フォークリフト(オプション用

で数台のみ)

51.0 1460 52 バン

片口

凸底

37.6

260

900

5.4

39

軽自動車

33.0 820 37 フォークリフト(オプション用

で数台のみ)

31.0 780 35 バン

57 273

1200 5.7

57 バン

33.1 750 38 ハイゼットトラック

両口

63.0 365.1

890 8.7

76 ② フォークリフト

115 1555 141 ③ トラック

77.5 1060 8 88 ② 普通貨物

113.5 406.4 1230 8.8 126 トラック

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99

(3) 構造図

図① 片口容器(凹底)

図② 両口容器

図③ 両口容器

図④ 片口容器(凸底)

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100

(4)ネックリング構造図

(5) 刻印表示例

容器の肩部に刻印

↓04 年9月製造より変更

SHP CNGV

SRA 31166

V 26.2 21-4-99

FP20.0M 20-4-14

圧縮天然ガス自動車燃料装置継目なし容器である旨の表示

容器検査に合格した年月日   1999年4月21日

充てん可能期限年月日2014年4月20日

製造業者の符号(昭和高圧工業)

検査実施者の符号

容器の記号番号

内容積 26.2リットル

最高充てん圧力  20MPa

KSB CNGV 21-4-06

SRA 31166

V 26.2

20-4-21

FP20.0M

圧縮天然ガス自動車燃料装置継目なし容器である旨の表示

容器検査に合格した年月日2006 年 4月 21 日

充てん可能期限年月日2021 年 4月 20 日

製造業者の符号(高圧昭和ボンベ)

検査実施者の符号

容器の記号番号

内容積 26.2リットル

最高充てん圧力20MPa

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101

3. JFEコンテイナー株式会社(旧 鋼管ドラム株式会社)/Faber 社 (1) 材料・製造方法等

・継目無鋼管の管端を加熱成形(マンネスマン式)、熱処理(焼き入れ、焼き戻し)した鋼製容器

・鋼板を絞り加工(カッピング式)し、熱処理(焼き入れ、焼き戻し)した鋼製容器

・材料:クロムモリブデン鋼

(2) 仕様(諸元)

形状内容積

(リットル)寸法(mm) 質量

(kg) 搭載車種例外径(D) 長さ(L) 最小肉厚(t)

片口

凸底

26 232 810 5.6 28 カローラバン

31 232 950 5.6 32 エルフ

41.2 316 725 6.1 39 プロボックス

47.5 316 815 6.1 44 プロボックス

62 355.6 830 8.5 69 ミニキャブ

63 355.6 830 7.6 62 ミラ

63 355.6 830 6.3 53 ミラ(2008/04~)

77 355.6 1000 8.5 82 エルフ、キャンター

91 355.6 1200 8.5 103 エルフ、タイタン、キャンター

両口

77 355.6 1100 8.5 88 ダイナ、バス(日デ) 86 355.6 1200 8.5 95 ダイナ、キャンター、バス(日デ)98 355.6 1330 8.5 105 バス(いすゞ、三菱) 115 355.6 1520 8.5 119 キャンター

129 355.6 1675 8.5 131 バス(いすゞ、日デ、三菱)

(3) 構造図

片口容器(カッピング式) 両口容器(マンネスマン式)

(4) 刻印表示例

容器の肩部に刻印

容器検査者(KHK)

容器製造業者(Faber)容器検査受検者(鋼管ドラム)

圧縮天然ガス自動車用

容器の記号・番号 XX/XXXX/XXX 容量(L) 組番号 組内の連番

FABER KD CNGV XX/XXXX/XXX VXXX.X XX-XX-XX XX-XX-XX FP20M 容器検査合格年月日(西暦下2桁-月-日)

充てん可能期限年月日(西暦下2桁-月-日)

最高充てん圧力(20MPa)

KD:鋼管ドラム

JFEG:JFE コンテイナー

MBK:三井物産

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102

4. 株式会社旭製作所

(1) 材料・製造方法等

・継目無鋼管の管端部を加熱成形し,熱処理(焼入れ・焼戻し)した鋼製容器

・材料:クロムモリブデン鋼(STH22)

(2) 仕様(諸元)

形状 内容積(リットル)寸法(mm)

質量(Kg) 搭載車両例外径(D) 長さ(L) 最小肉厚(t)

片口凸底 13.2 188.7 650 4.7 17.2 ワゴンR

(3) 構造図

図 1 片口凸底容器 概略構造図

(4) 刻印表示例

図 2 刻印表示例(容器肩部に刻印)

最高充てん圧力20MPa

製造者の符号(旭 製作所)

検査実施者の符号

圧縮天然ガス自動車燃料用継目なし容器である旨の表示

内容積13.2 リットル

容器検査に合格した年月日2002 年 9月 30 日

容器の記号番号

充てん可能期限 年月日2017 年 9 月 29 日

口ねじW28山14テーパ3/26面直

ネックリング

最小肉厚

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103

5. JFEコンテイナー株式会社(旧 鋼管ドラム株式会社)

/Natural Gas Cylinder 社(1) 材料・製造方法等

・継目無鋼管の管端部を加熱成形し,熱処理(焼入れ・焼戻し)した鋼製容器

・材料:クロムモリブデン鋼

(2) 仕様(諸元)

形状 内容積(リットル)寸法(mm)

質量(Kg) 搭載車両例外径(D) 長さ(L) 最小肉厚(t)

片口凸底 47.4 317 815 6.76 53 プロボックス B/F

(3) 構造図

(4) 刻印表示例

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B.金属ライナー製複合容器

1. JFEコンテイナー株式会社(旧 鋼管ドラム株式会社)

(1) 材料・製造方法等

・アルミニウム合金製ライナーにガラス繊維強化樹脂を巻き付けた複合容器

・材料

ライナー 6061 アルミニウム合金

強化繊維 Sガラス(小径容器)、Eガラス(大径容器)

樹脂 エポキシ樹脂

(2) 仕様(諸元)

区分内容積

(リットル)寸法(mm) 質量

(kg) 許容傷深さ(mm)

搭載車種例外径(D) 長さ(L) DC DD

小径24 221 962 18 0.5 0.9 AD バン、タウンエース

31 221 1205 23 0.5 0.9 エルフ(塵芥車)

大径

92 443 1000 80 1.25 1.25 ボルボ V70 118 443 1220 98 1.25 1.25 クラウン、セドリック

151 443 1524 122 1.25 1.25 レンジャー

182 443 1780 145 1.25 1.25 ローザ

(3) 構造図(小径)

(4) 刻印表示例

容器の胴部に票紙を巻き込み

(票紙)鋼管ドラム (アルミ箔)

CNGV V XX.X 容量(l) XXXXXXXXXX

FP20M DC X.XX XX.XX.XX DD X.XX XX.XX.XX

胴部以外のの許容傷深さ(mm) 検査実施者(KHK)

胴部の許容傷深さ(mm) 充てん可能期限年月日(西暦下2桁-月-日)

最高充てん圧力(20MPa) 容器検査合格年月日(西暦下2桁-月-日)

容器の記号・番号(注釈参照)

圧縮天然ガス自動車用

容器製造業者

※大径容器の胴部はフープ層とヘリカル層

との多層構造になっている。

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105

C-FRP 層

アルミライナー

口金

2. JFEコンテイナー株式会社(旧 鋼管ドラム株式会社)/Dynetek 社

(1) 材料・製造方法等

・アルミニウム合金製ライナーにカーボン繊維強化樹脂を巻き付けた複合容器

・カナダ Dynetek 社より輸入販売

・材料

ライナー 6061 アルミニウム合金

強化繊維 カーボン繊維

樹脂 エポキシ樹脂

(2) 仕様(諸元)

形状内容積

(リットル)寸法(mm) 質量

(kg) 許容傷深さ(mm)

搭載車種例外径(D) 長さ(L) DC DD

両口

33 273 796 14.5 0.75 0.75 ADバン

46 325 791 18 0.75 0.75 ADバン

150 401 1524 52 0.75 0.75 バス、トラック

251 401 2438 79 0.75 0.75 マイクロバス

(3) 構造図

(4) 刻印表示例

容器の胴部に票紙を巻き込み(票紙)

① ②Dynetek ③KD ④CNGV3

MODEL ⑤L033NG200G-8 SERIAL ⑥NO.F1282V ⑦ 33 ⑧99/05/11 ⑨14/05/10

⑩FP20M ⑪DC0.75 ⑫DD0.75

①検査実施者(KHK) ⑥容器の番号

②容器製造業者 ⑦容量(L)③容器検査受検者(KD 又は JFEG) ⑧容器検査合格年月日(西暦下2桁/月/日)

④圧縮天然ガス自動車用/容器区分 V3 ⑨充てん可能期限年月日(西暦下2桁/月/日)

⑤容器の記号 ⑩最高充てん圧力(20MPa)XXXX NG200G-8 ⑪胴部の許容傷深さ(mm)

L033:外径区分 L、容量 33L ⑫胴部以外の許容傷深さ(mm)

Q046:外径区分 Q、容量 46LW150:外径区分 W、容量 150LW251:外径区分 W、容量 251L

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106

Carbon or Glass FRP Layer

Seamless Aluminum Liner

3. 帝人エンジニアリング株式会社/SCI社

(1) 材料・製造方法等

・アルミニウム合金製ライナーにガラス繊維強化樹脂またはカーボン繊維強化樹脂を巻き付け

た複合容器

・アメリカSCI社より輸入販売

・材料

ライナー 6061 アルミニウム合金

強化繊維 ガラス繊維又はカーボン繊維

樹脂 エポキシ樹脂

(2) 仕様(諸元)

形状内容積 寸法(mm) 質量 許容傷深さ(mm)

強化繊維 搭載車種例 (リットル) 外径(D) 長さ(L) (kg) DC DD

片口

63.3 385 850 42 1.0 2.2 ガラス カローラセダン

135.5 520 949 65 1.3 1.0 カーボン カローラセダン

26.6 250 805 16 1.5 1.3 ガラス カローラバン

49.5 385 702 33 1.0 2.2 ガラス センチュリー、クラウン

135.5 520 949 65 1.3 1.0 カーボン パジェロ

151 520 1041 73 1.3 1.0 カーボン センチュリー

両口

76.4 287 1704 55 1.0 1.7 ガラス コンドル(塵芥車)

145.5 379 1875 101 1.4 2.1 ガラス フォワード(塵芥車)

250 409 2484 87 0.9 0.6 カーボン 三菱低床バス

*各容器の販売の可否については、販売会社に相談下さい。

(3) 構造図

(4) 刻印表示例

容器の胴部に票紙を巻き込み

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4. 天龍コンポジット株式会社(元 天龍工業株式会社)

(1)材料・製造方法等

最内層のアルミライナーは高強力で耐食に優れたアルミ合金を用いて作られ、これに電食防

止層をコーティングし、その上に高性能炭素繊維「トレカ」T700SCをエポキシ樹脂とと

もにヘリカル巻、フープ巻の方法によってフィラメント・ワインディング加工している。

(2)容器諸元

型式内容積

(リットル)寸法(mm) 質量

(kg) 許容傷深さ(mm)

搭載車種例外径(D) 長さ(L) DC DD

TNR15020 148 400 1540 51 1.50 0.68 バス、中型トラック

TNR18020 180 400 1840 61 1.50 0.68 大型トラック

(3)刻印表示(票紙巻込:~07年 9月、アルミ貼付:07年 10 月~)

① 検査実施者の符号② 製造業者の符号③ 充填ガス名及び容器区分④ 容器型式⑤ 容器の番号(S/N)⑥ 内容積(リットル)⑦ 検査合格日(月月-日日-年年)⑧ 充填可能期限(月月-日日-年年)⑨ 最高充てん圧力(MPa)⑩ 胴部の許容傷深さ⑪ 鏡部の許容傷深さ

① KHK② 天龍コンポジット③ CNGV3④ TNR15020⑤ XXXXXXX⑥ V148.0⑦ MM-DD-YY⑧ MM-DD-YY⑨ FP20.0 M⑩ DC1.50⑪ DD0.68

(TNR15020の例)

CFコンポジット層

(炭素繊維/エポキシ樹脂)

バルブ取り付けネジ(1.125-12UNF)

電食防止コーティング

アルミライナー

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C.プラスチックライナー製複合容器(オールコンポジット容器)

1. 三井物産オートモーティブ株式会社/Hexagon Lincoln 社(旧ATP社)

(1) 材料・製造方法等

・プラスチックライナーにカーボン繊維及びガラス繊維の強化樹脂を巻き付けた複合容器

・衝撃緩衝構造「TUFFSHELL」による対衝撃性を向上

・アメリカ Hexagon Lincoln 社より輸入販売

・材料

ライナー 高密度ポリエチレン等

強化繊維 カーボン繊維及びガラス繊維

樹脂 エポキシ樹脂

(2) 仕様(諸元)

形状内容積

(リットル)寸法(mm) 質量

(kg) 許容傷深さ(mm)

搭載車種例外径(D) 長さ(L) DC DD

片口 100 460 927 46 1.5 1.0 シビック

両口 165.2 398.8 1803.4 67 1.5 1.0 ノンステップバス

両口 180 406 1803 56.2 1.5 1.0 中型トラック

両口 213 406 2083 65.3 1.5 1.0 大型トラック

(3) 構造図

(4) 刻印表示例

容器の胴部に票紙を貼り付け、保護フィルム

にてカバー

今後輸入される容器は三井物産オートモーティブ(株)

の表記になります。

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109

D.圧縮天然ガス自動車燃料装置用附属品(容器元弁・安全弁)1.株式会社ネリキ

(1)手動式容器元弁、安全弁

【特徴】

・容器元弁:①溶栓式安全弁を内蔵

②過流防止弁(EFV)を内蔵(設定流量 30,50,70 m3/h) ③容器取付ネジ 1.125”-12UNF、JIS B 8246V2 ④配管接続ネジ Rc1/4”、W22-14-LH(2口と1口の2タイプ有り) ⑤本体材料 黄銅(C3771)・安 全 弁:①溶栓式安全弁

②本体材料 黄銅(C3771)【構造図及び刻印表示例】

・手動式容器元弁(2口タイプ)

・手動式容器元弁(1口タイプ)

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110

・単体安全弁

(2)電気作動式容器元弁

【特徴】

①溶栓式安全弁を内蔵

②過流防止弁(EFV)を内蔵(設定流量 30,50,70m3/h) ③容器取り付けネジ 1.125”-12UNF、JIS B8246 V2 ④Rc1/4”、7/16”-20UNF ⑤本体材質 黄銅(C3771) ⑥電磁弁一体型でイグニッションキーに連動可能

【構造図例】

上面図

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111

(63) (36)

(57.5)

(37)

側面図

断面図

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112

2.株式会社ハマイ

【特徴】

・容器元弁:①溶栓式安全弁を内蔵

②過流防止弁(EFV)を内蔵(設定流量 30,50,80 m3/h) ③容器取付けネジ 1.125”-12UNF、2.000”-12UN

JIS B 8246 V2 ④配管接続ネジ Rc1/4”、7/16”-20UNF、W22-14-LH⑤本体材料 黄銅(C3771)

・安全弁 :①溶栓式安全弁を内蔵

②本体材料 黄銅(C3771)

【構造図及び刻印表示例】

・手動式容器元弁(ストレートタイプ)

・手動式容器元弁(2インチ口金タイプ)

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・手動式容器元弁(L型タイプ)

・単体安全弁(鋳込みタイプ)

・単体安全弁(トリガータイプ)

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3.株式会社ハマイ/Teleflex GFI社(旧 SUPERIOR社) 【特徴】

・電気作動式容器元弁(インタンクバルブ)

①電磁弁(DC12V,24V)を用いた容器元弁で、イグニッションキーに連動し弁を開閉 ②溶栓式安全弁を内蔵

③逆止弁内蔵(ガス充填側)

④容器取付けネジ 2.000”-12UN⑤配管取付けネジ ガス充填口 9/16”-18UNF

ガス消費口 7/16”-20UNF ⑥本体材料 黄銅(C3771相当)、ニッケル-クロムメッキ ⑦カナダ Teleflex GFI社より輸入販売

【構造図及び刻印表示例】

ガス充填口 安全弁放出口

ガス消費口

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4.JFEコンテイナー株式会社/emer社(エーメル社)

【特徴】

・電気作動式容器元弁

①電磁弁(DC12V)式容器元弁で手動弁も内蔵。充てん側には逆止弁を内蔵。②溶栓式安全弁を内蔵

③過流防止機能を内蔵(均圧ノズルタイプ)

④容器取付ネジ JIS B 8246 V2 ⑤配管取付ネジ 9/16’’-18 UNF-2A ⑥本体材料 黄銅(C3771相当)⑦イタリア emer社より輸入販売

【構造図及び刻印表示例】

過流防止機構

逆止弁

手動弁ハンドル

安全弁

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116

付録6 用語の説明

本手引きで用いた用語の説明を以下に示す。なお、本文中で個別に説明した用語については

ここでの説明は省略した。

CNG自動車及び圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び附属品に係わる関係法令等:

高圧ガス保安法(略称 法)

高圧ガス保安法施行令(略称 施行令)

容器保安規則(略称 容器則)

容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(略称 細目告示)

CNG自動車構造取扱基準(略称 構造基準)

圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器:

平成 9年 4月の高圧ガス保安法令の改正により規定されたCNG自動車専用の容器であり、CNG自動車にはこれ以外の容器を搭載することはできない。

なお、本手引きでは特に断りのない限り圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器を単に容器と

いう。構造基準でいうガス容器と同じものである。

圧縮天然ガス自動車燃料装置用附属品:

圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器に取り付けられる容器元弁及び容器安全弁をいう。

なお、本手引きでは特に断りのない限り圧縮天然ガス自動車燃料装置用附属品を単に附属

品という。構造基準でいう容器附属品と同じものである。

容器元弁:

容器内のガスを遮断するためのバルブ

容器安全弁:

容器内の圧力や温度が異常上昇したときに作動して容器内のガスを安全に外部に放出す

る装置

容器口金:(29~31ページ参照)容器元弁や容器安全弁を取り付ける部分

ネックリング:

容器の保護キャップやセミコンテナケース等を取り付けるための金具

継目なし容器:

容器の耐圧部分に溶接部を有しない容器

複合容器:

ライナーに樹脂含浸連続繊維を巻き付けた複合構造を有する容器で、FRP容器とも呼ばれる。FRP(Fiber Reinforced Plastics)とは繊維強化プラスチックの意味。

ライナー:

複合容器の内層であって気密構造を有する容器

樹脂含浸連続繊維:

樹脂をしみ込ませた切れ目のない繊維

Page 121: 圧縮天然ガス自動車燃料装置用 容器及び附属品再検 …1 はじめに CNG(圧縮天然ガス)自動車の燃料容器及び附属品(容器元弁及び容器安全弁)は、高圧ガ

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樹脂:

繊維どうしを束ねて繊維強化プラスチックとする樹脂であり、一般的に熱硬化性のエポキ

シ樹脂が使用されている

フープラップ容器:

複合容器の一つで、ライナー胴部のみに樹脂含浸連続繊維を容器周方向に巻きつけるフー

プ巻のみにより巻きつけた容器

フルラップ容器:

複合容器の一つで、ライナー全体に樹脂含浸連続繊維をフープ巻及びライナーに繊維を螺

旋状に巻きつけるヘリカル巻又はライナーに繊維を直線状に巻きつけるインプレーン巻

により巻きつけた容器

保護塗装:

使用環境における外的損傷や腐食を防止し、容器の性能を維持するために施す塗装

コンテナケース:

車室内に搭載された容器及び附属品を格納する箱であって、車室との気密を確保したもの

セミコンテナケース:(36ページ参照)車室内に搭載された容器の車室内にある附属品及び配管等を格納する箱であって、車室と

の気密を確保したもの

電弧傷:

アーク溶接の溶接棒が接触することによって生じる損傷

自緊処理:

複合容器のライナーに圧縮応力がかかるように、容器製造時に容器に最高充てん圧力以上

の圧力を加えてライナーを降伏させる処理

降伏:

材料が永久ひずみを起こすこと

応力腐食割れ:

応力と腐食環境が同時に作用することにより材料が大きく劣化し、金属の割れや繊維の破

断に至る現象

許容傷深さ:

メーカーが規定する複合容器の許容可能な傷深さである。なお、再検査の判定基準として

容器に貼付された票紙に示されている