令和2年度大阪市水道局職員研修業務委託仕様書...令和2年度大阪市水道局職員研修業務委託仕様書...

11
���������������������� ������������������������������������������� �������������������������������������������� �� � ���� ������������������������������������������ �������������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������� ����������������������������������������� ������������������� � ���� (1) ������������������������������������ (2) ���������������������������������������� ���������������� (3) ���������������������������������������� ����������������������������������������� �� � ���� ����������� (1) ���������������������������������������� (2) ������������ (3) ������������������������������������ ��������������������������������� (4) ���������������������������������������� ���� (5) �����������10�1�������������� (6) ������������� (7) ��������� (8) �������������� (9) ������������ (10) ������������������������������ � ���� ��������������������������������������� � ����������� ����������������������������� � �������������� (1) ������������������������������������������ (2) ���������������������������������������� ������������������������� � ����� (1) ����������������� � �����

Transcript of 令和2年度大阪市水道局職員研修業務委託仕様書...令和2年度大阪市水道局職員研修業務委託仕様書...

令和2年度大阪市水道局職員研修業務委託仕様書

大阪市水道局(以下、「発注者」という。)が委託する別表に掲げる研修は、本仕様書に基づく

ものとする。本業務の受注者(以下、「受注者」という。)は本仕様書に掲げる項目を遵守するこ

と。

1 業務目的

当局では、職員が自ら考え学び行動できる自律性を保持し、「大阪市水道局人材育成基本方針」

に掲げる職員に求められる4つの行動姿勢「お客さま志向」「チャレンジ精神」「プロ意識」「企

業意識」を基本として、職員一人ひとりの職務遂行能力を最大限に伸ばし、組織力の向上を目

指して人材育成に取組んでいる。

本業務は、当局の職員に対して、別表に定める研修をより質が高く効果的に実施し、職員の

能力水準の向上を図ることを目的とする。

2 適用範囲

(1) この仕様書に規定する事項は、受注者がその責任において履行するものとする。

(2) 本業務委託について、契約書に定められた事項以外は、この仕様書及び発注者と受注者と

の協議により決定するものとする。

(3) 本仕様書に疑義が生じた場合や、講師、研修の日程、時間、内容等の変更を必要とする場

合、又は記載外の事項で問題が生じた場合は、直ちに発注者の監督職員と協議するものとす

る。

3 業務内容

業務内容は次のとおり。

(1) 研修の目的に合致した講師の選任、派遣(講師との事前調整、研修終了後の評価を含む) (2) 研修タイムテーブルの作成 (3) 使用教材の用意(研修用テキスト、演習問題、ワークシート、理解度テスト等) 教材の内容等については、発注者と事前に十分調整を行い決定すること。

(4) 事前課題、事後課題の作成(別表で指定する場合、または受注者が研修に必要とする場合に作成)

(5) 発注者が準備するもの(10(1)ウ参照)以外の機材等の準備 (6) 研修に必要な機器の環境設定 (7) 研修の実施及び運営 (8) 受講者評価シートの取りまとめ (9) 研修に係る報告書等の作成 (10) 上記すべての項目に付随して生じる打ち合わせ、連絡調整等の作業

4 研修内容

主な項目については、別表のとおりとする。ただし、協議により変更することがある。

5 研修実施日及び実施場所

別表のとおりとする。ただし、協議により変更することがある。

6 打ち合わせ及び研修内容等変更

(1) 研修に係る打ち合わせは、発注者の指定場所で行い、原則として講師が同席するものとする。 (2) 打ち合わせに講師が同席できない場合及び受注者がやむを得ず講師又は講義内容の一部を変更するときは、あらかじめ発注者の承諾を得ること。

7 業務体制等

(1) 業務責任者等の設置と業務体制の確立

ア 業務責任者

業務責任者は業務を総合的に把握し、発注者からの業務上の依頼に対して、即座に対

応がとれる者とする。

イ 講師

講師は経験豊富な研修実績と優れた技量を有するものとする。

8 提出書類一覧

発注者が指定する提出書類は、下記「提出書類一覧」のとおりである。受注者は次のとおり

書類を提出すること。

(1) 各提出書類には受注者の住所、会社名、代表者名(または、受任者の役職名及び氏名)、提

出日を明記し、大阪市への届出印を押印し(4~9を除く)、遅延なく提出すること。

(2) その他発注者が必要とする書類を依頼した場合は、その都度、提出すること。

(3) 任意の様式である書類の提出は監督職員と調整を十分行い、その承諾を得ること。

なお、提出後の書類内容に変更が生じた場合は、監督職員に報告のうえ再度、該当書類を提

出すること。

(4) 電子データでの提出書類は原則PowerPoint、Word、またはExcelの形式によりCD-R(W)又

はDVD-R(W)で提出すること。(圧縮が必要な場合はZIP形式によるものとする。)また、監督

職員が特に了承した場合はメールへの電子データの添付を可能とする。

番号 名称提出部数(又は形式)

提出時期 様式 備考

1 業務責任者届 1部 契約後速やかに 当局指定様式 (様式①)

2 業務責任者変更届 1部 随時 当局指定様式 (様式②)変更がある場合のみ

3 業務計画書 1部 契約後14日以内 当局指定様式 (様式③)

4 研修タイムテーブル 電子データ監督職員の指定する日まで

任意の様式

5研修テキスト及びその他資料

受講者数+5部及び電子データ

研修実施日の7日前まで

任意の様式 ※1

6 受講者評価シート 受講者数+5部研修実施日の7日前まで

当局指定様式 (様式④)

7 事前課題受講者数+5部及び電子データ

監督職員の指定する日まで

任意の様式 受注者が研修に必要とする場合のみ

8 事後課題受講者数+5部及び電子データ

研修実施日の7日前まで

任意の様式 受注者が研修に必要とする場合のみ

9 研修報告書 電子データ研修全日程終了から14日以内

当局指定様式 ※2(様式⑤)

10 再委託承諾申請書 1部再委託させようとするとき

当局指定様式 (様式⑥)再委託の有る場合のみ

11 再委託業者通知書 1部再委託契約締結後速やかに

当局指定様式 (様式⑦)発注者が再委託を承諾した場合に提出すること

12 業務委託完成届 1部業務完了後、速やかに

当局指定様式 (様式⑧)

13 業務委託完成出来高明細書 1部業務完了後、速やかに

当局指定様式 (様式⑨)

「 提 出 書 類 一 覧 」

※1 (1) 研修テキスト及びその他資料は、見易さを十分に確保し、頁番号をつけること。

(2) 研修テキストは簡易な製本で可とする。

(3) 受講者数は、場合により人数変更がある。

(4) 誤植が生じた場合は、速やかに正誤表を作成すること。

※2 研修報告書は次の資料をまとめたものとする。

(1) 研修終了後、受講者評価シートを回収し、設問ごとに回答の集計、記録、グラフ表示

した資料を作成すること。

(2) 研修実施後の講師所感や、今後の研修実施上の課題等について講師がまとめた資料を

作成すること。

(3) 研修報告書を作成後、受講者評価シートを速やかに返却すること。

(4) 上記(1)~(3)以外で別表に記載がある場合は別途作成すること。

9 セキュリティ対策

電子媒体による納入物は、原則として新品を使用し、次のとおりウイルス対策を施すこと。

(1) ファイルを電子媒体に格納する前にウイルスチェックを行う。

(2) ウイルス感染がないファイルのみを電子媒体に格納する。

(3) ウイルス対策ソフトは特に指定しないが、信頼性の高いものを利用すること。また、最新

のウイルスも検出できるように、ウイルス対策ソフトは常に最新のデータに更新したものを

利用すること。

(4) 電子媒体の表面には、「使用したウイルス対策ソフト名」、「ウイルス(パターンファイル)

定義年月日又はパターンファイル名」、「チェック年月日」を表記すること。

(5) 受注者の起因によるコンピュータウイルス等で発注者に被害が生じた場合は、受注者の責

任において修復すること。

10 経費の負担、使用機材、貸与品等

(1) 発注者の負担

ア 契約に係る委託料の支払い

イ 光熱水費等

研修実施場所での電力、水道等の費用は、発注者の負担とする。

ウ 研修用機材

研修実施場所で使用するホワイトボード、マイク、プロジェクター、プロジェクター用パ

ソコンは発注者が用意する。

(2) 受注者の負担

上記以外は一切受注者が負担するものとする。

11 監督

履行期間中、発注者が必要と認めた場合は、本業務の処理状況について報告を求め、指導ま

たは助言を行うことができる。

12 著作権

(1) 本業務の実施にあたって作成される成果物の著作権(著作権法第21条から第28条までに規

定する全ての権利をいう。)は、受注者が以前より著作権を有するものについては受注者に

帰属するものとし、受注者は発注者及びその指定する者の必要な範囲で発注者及びその指

定する者に無償で使用することを許諾するものとする。

(2) 前項に規定する部分を除いた成果物の著作権は発注者、受注者が共有するものとする。こ

の場合、発注者及び受注者は、それぞれ相手方の了承及び対価の支払いなく自由に著作権

に基づく利用を行い、又は第三者に著作権法に基づく利用を行わせることができるものと

する。ただし、発注者及び受注者がその持分を処分しようとする場合には、それぞれ相手

方の了承を得なければならない。

(3) 受注者は、前2項の規定により発注者と著作権を共有し、又は発注者及びその指定する者

に無償で著作権法に基づく使用が許諾された成果物に関し、著作者人格権(著作権法第18

条から第20条までに規定するすべての権利をいう。)を行使しない。ただし、発注者の書面

による承諾を得た場合はこの限りでない。

(4) 受注者は、他の者が著作権を有する物を研修テキストや研修において使用しようとする場

合は、その著作権を有する者の許可を受けなければならない。

13 守秘義務

(1) データの滅失、き損等を防止し、秘密を保持するため、必要かつ十分な措置を講じること

(2) 受注者は、発注者から提供を受けた資料等について、業務終了後速やかに破棄または返却

すること。

(3) 受注者は、発注者から提供を受けた資料等について、発注者の許可なく複写または複製し

てはならない。また必要に応じて施錠可能な保管庫に格納する等、適正に管理すること。

14 再委託に関する事項

(1) 受注者は本業務における研修の実施、総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び

技術的判断等を再委託することはできない。

(2) 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委

託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。

(3) 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により発注

者の承諾を得なければならない。

なお、本業務の契約金額が1,000 万円を超え、契約の一部を再委託しているものについて

は、再委託相手先、再委託内容、再委託金額を公表する。

(4) 受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確に

しておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければ

ならない。

なお、再委託の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置期間中の者、

又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者であっては

ならない。

(5) 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、契約の性質又は目的が競争

入札に適さないとして、随意契約により契約を締結した委託業務においては、発注者は、前

項に規定する承諾の申請があったときは、原則として業務委託料の3分の1以内で申請がな

された場合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、これを超えることがや

むを得ないと発注者が認めたとき、又は、コンペ方式若しくはプロポーザル方式で受注者を

選定したときは、この限りではない。

15 その他

(1) 身体の不自由な職員等で、受講に際して配慮すべき事情のある者が受講する際には、発注

者と協力し、対応すること。

(2) 台風等の天災や感染症の発症状況等による、研修規模の縮小や延期、中止の判断は、発注

者が行う。なお、振替日については別途調整すること。

(3) 受注者は、発注者の信用を失墜する行為をしてはならない。

(4) 受注者は、別紙1「公正な職務の執行の確保」に示す特記仕様書を遵守すること。

(5) 受注者は、別紙2「水安全方針」について関係者へ周知徹底すること。

(6) 疑義の解消

ア その他の疑義が生じた場合は、その都度遅滞なく監督職員と協議を行うこと。

参加にあたっては本仕様書その他添付書面を十分検討し、疑義ある場合は担当者へよく質

し、その内容を熟知のうえ参加するものとする。契約後における仕様書の疑義は、発注者

の解釈によるものとする。

イ 本仕様書及びその他添付書面に定めのない事項について疑義が生じた場合は、両者協議

のうえ決定するものとする。

別表1

項 目 内 容

業務名称 組織力強化改革研修業務委託

研修の目的

水道局では、少数精鋭体制を構築するため、本年(令和2年2月)に組織力強

化改革方針を策定した。

https://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000495348.html

本方針では、業務改革と統括的リスク管理、それを支える人材確保・育成を3

つの柱とし、少数精鋭体制の構築を目指すこととしている。

当該研修では、業務改革と人材確保・育成について上級管理職である課長級職

員が仕事と人材を総合的にマネジメントしながら、部下の働きがい(意欲・モ

チベーション)と労働生産性を向上させるために必要な考え方やスキルに気づ

き、身に付けることを目的としている。

受講対象者 局職員(課長・課長代理級局職員、組織力強化改革方針に携わる係長級職員)

約50人(約25人×2回)

研修日程 契約日から令和3年2月の間で2回実施。実施日の詳細は発注者、受注者協議

のうえ決定する。

研修時間

(1回あたり)

14時00分 ~ 17時15分

・講義時間のうち14時00分~14時05分及び17時00分~17時15分につい

ては、発注者が事務局説明を行う。

・発注者の承認する範囲の中で受講者に対し適宜休憩を与えるものとする。

実施場所

大阪市水道局体験型研修センター(大阪市東淀川区柴島3-11-94)、

大阪市水道局庁舎(大阪市住之江区南港北2-1-10)、

発注者の指定する研修会場(実施場所は発注者で用意する)のいずれか

講義の内容

〇業務改革による組織全体の効率化・迅速化について

・多様化・複雑化するお客様ニーズへの対応

・業務改革(BRP)へのアプローチ

・少数精鋭体制に向けた生産性の向上

・ICT進展への対応による業務効率化

〇精鋭人材の確保・育成について

・人材の確保と有効活用について

・次世代人材の育成

・マネジメントとリーダーシップ

・ワーク・ライフ・バランス(働きやすさ)を踏まえた働き方改革とモチベー

ション(働きがい)向上

・部下の育成指導とコミュニケーション

※講義プログラムの詳細については発注者、受注者協議し、発注者の承認する

プログラムを決定する。

留意点

①実施にあたっては、質疑応答、グループワーク、コミュニケーション力やマ

ネジメント力等の自己診断などを交え、実践的な能力を習得できる研修とする

こと。

②研修実施後、研修受講者から事後課題として研修内容を踏まえた「部下への

育成指導・コミュニケーション実践結果」を提出させ、講師は、その個々の事

後課題に対してアドバイスや改善点などのフィードバックを行うこと。

別表2

項 目 内 容

業務名称 思考力養成研修業務委託

研修の目的

多くの情報を集約して整理(構造化)し、正しく論理を組立て対外的にわかり

やすく伝えるための思考力(考えるスキル)や表現力(伝えるスキル)を養い、

職場における課題解決や適正なコミュニケーションを図るための論理的思考

の実践的活用法の習得を目指す。

受講対象者 局職員(係員(若手、中堅職員)) 約60人(約30人×2回)

研修日程 契約日から令和3年2月の間で2回実施

実施日の詳細は発注者、受注者協議のうえ決定する。

研修時間

(1回あたり)

14時00分 ~ 17時15分

・講義時間のうち14時00分~14時05分及び17時00分~17時15分につい

ては、発注者が事務局説明を行う。

・発注者の承認する範囲の中で受講者に対し適宜休憩を与えるものとする。

実施場所

大阪市水道局体験型研修センター(大阪市東淀川区柴島3-11-94)、

大阪市水道局庁舎(大阪市住之江区南港北2-1-10)、

発注者の指定する研修会場(実施場所は発注者で用意する)のいずれか

講義の内容

○論理的思考の意義、重要性

○論理の構成

・フレームワークの活用

・原理原則、定理

・批判的思考

・解決策の策定 等

○論理的な伝え方

・説得力のある話の展開法

・根拠と主張のつなぎ方 等

○職場における実践的活用法

・演習

講義プログラムの詳細については発注者、受注者協議し、発注者の承認するプ

ログラムを決定する。

留意点 実施にあたっては、演習を取り入れ、グループワーク等の手法により、受講者

の理解をより深める内容とすること。

別表3

項 目 内 容

業務名称 業務改善実践研修業務委託

研修の目的 業務改善の効果的手法(QCストーリー)を学び、業務改善活動への実践意識を

高めるとともに、受講者が推進者となり、職場での改善活動の活性化を図る。

受講対象者 局職員(係長級、係員(若手、中堅職員))約30人(約30人×2回、同一者)

研修日程 契約日から令和3年2月の間で2回実施

実施日の詳細は発注者、受注者協議のうえ決定する。

研修時間

(1回あたり)

13時15分 ~ 17時15分

・講義時間のうち13時15分~13時20分及び17時00分~17時15分につい

ては、発注者が事務局説明を行う。

・発注者の承認する範囲の中で受講者に対し適宜休憩を与えるものとする。

実施場所

大阪市水道局体験型研修センター(大阪市東淀川区柴島3-11-94)、

大阪市水道局庁舎(大阪市住之江区南港北2-1-10)、

発注者の指定する研修会場(実施場所は発注者で用意する)のいずれか

講義の内容

(第1回)

○ 業務改善の意義

・経営環境、品質・コスト改善の考え方

○QCサークル活動

・組織におけるQC活動の目的と効果(チームワーク、意欲、創造)

・他企業における取組実践例

○ 問題解決の手法

・品質管理手法、解決過程 等

○ 業務改善の実践

・グループワーク

(第2回)

○ 業務改善提案発表、論評

○ 業務改善の効果

・先進事例紹介 等

○ 業務改善の活性化、現場力向上

・指導、牽引スキル 等

講義プログラムの詳細については発注者、受注者協議し、発注者の承認するプ

ログラムを決定する。

留意点

・ 受講者は第1回、第2回の連続受講とし、第2回においてグループ単位等

により改善事例の発表を行うものとする。

・ 実施にあたっては、ケーススタディや、事例紹介、質疑応答、グループワ

ーク等による受講者間の意見交換などの手法により、受講者の理解をより深

める内容とすること。

別表4

項 目 内 容

業務名称 技術士試験対策研修業務委託

研修の目的

(基礎編)水道事業に従事する上でのベースとなる、科学技術の全般的な知識、

技術者倫理(技術士等の義務)に関する知識、及び水道技術に関する全般的な

専門知識の習得を目指す。

(応用編)高度な技術力と技術者倫理に基づき、設計業務受注者及び施工業者

等へ適正に管理・監督できるよう、水道施設の整備事業に関する、計画、予算

策定、設計、施工管理、品質管理など一連の業務について、専門的応用能力の

習得を目指す。

受講対象者 (基礎編)局職員 約15人(約15人×2回、同一者)

(応用編)局職員 約 5人(約5人×3回、同一者)

研修日程 契約日から令和3年2月の間で5回(基礎編2回・応用編3回)実施。

実施日の詳細は発注者、受注者協議のうえ決定する。

研修時間

(1回あたり)

13時00分 ~ 17時15分

・講義時間のうち13時00分~13時05分及び17時00分~17時15分につい

ては、発注者が事務局説明を行う。

・発注者の承認する範囲の中で受講者に対し適宜休憩を与えるものとする。

実施場所

大阪市水道局体験型研修センター(大阪市東淀川区柴島3-11-94)、

大阪市水道局庁舎(大阪市住之江区南港北2-1-10)、

発注者の指定する研修会場(実施場所は発注者で用意する)のいずれか

講義の内容

1 基礎編(全2回)技術士試験第一次試験対策

○基礎科目及び適正科目対策にかかる講義・演習

・概要、出題傾向と対策、模擬問題の演習 等

○専門科目(上下水道部門)対策にかかる講義・演習

・専門科目の出題範囲と出題傾向について

・覚えておくべき重要項目、模擬問題の演習 等

2 応用編(上下水道部門)(全3回)技術士試験第二次試験対策

○ガイダンス

・2020年度試験の傾向と対策 等

○受験申込書等の書き方について講義・演習

・受験申込書・業務経歴票の重要性と口述試験との関係について

○答案作成法について講義・演習

・技術論文の特徴と文書作法、論文構成の組立て方、模擬問題の演習 等

○口述試験の概要の講義

○課題の添削指導

・業務経歴票、論文模擬問題の答案グループ指導

講義プログラムの詳細については発注者、受注者協議し、発注者の承認するプ

ログラムを決定する。

留意点 ・実施にあたっては、質疑応答や、グループワーク等を通して、受講者間の意

見交換などにより、受講者の理解をより深める内容とすること。

別表5

項 目 内 容

業務名称 簿記検定試験対策研修業務委託

研修の目的

企業の現状を把握するための経理や経営分析に資するよう、企業活動の財務状

況や業績に関する決算書を作成するまでのプロセスに関する専門的応用能力

の習得を目指す。

受講対象者 (基礎編)局職員 約15人(約15人×2回、同一者)

(応用編)局職員 約15人(約15人×3回、同一者)

研修日程 契約日から令和3年2月の間で5回(基礎編2回・応用編3回)実施。

実施日の詳細は発注者、受注者協議のうえ決定する。

研修時間

(1回あたり)

13時00分 ~ 17時15分

・講義時間のうち13時00分~13時05分及び17時00分~17時15分につい

ては、発注者が事務局説明を行う。

・発注者の承認する範囲の中で受講者に対し適宜休憩を与えるものとする。

実施場所

大阪市水道局体験型研修センター(大阪市東淀川区柴島3-11-94)、

大阪市水道局庁舎(大阪市住之江区南港北2-1-10)、

発注者の指定する研修会場(実施場所は発注者で用意する)のいずれか

講義の内容

1 基礎編(全2回)日商簿記検定3級試験対策

○ガイダンス

・概要・出題傾向、学習方法について 等

○簿記検定3級試験対策にかかる講義・演習

・基本概念(資産・負債・純資産、収益・費用 等)

・重要論点(仕訳・勘定記入、決算手続、損益計算書と貸借対照表の作成 等)

・模擬問題の演習 等

2 応用編(全3回)日商簿記検定2級試験対策

○ガイダンス

・概要、出題傾向、学習方法、簿記検定2級試験対策(工業簿記)概要 等

○簿記検定2級試験対策にかかる講義・演習(商業簿記)

・重要論点(固定資産、引当金、税効果会計、本支店会計、連結会計 等) ・模擬問題の演習 等

講義プログラムの詳細については発注者、受注者協議し、発注者の承認するプ

ログラムを決定する。

留意点 ・実施にあたっては、質疑応答や、グループワーク等を通して、受講者間の意

見交換などにより、受講者の理解をより深める内容とすること。

公正な職務の執行の確保に関する特記仕様書

(条例の遵守)

第1条 大阪市水道局(以下「発注者」という。)と本契約を締結した者(以下「受注者」という。)及

び受注者の役職員は、本契約の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」(平

成18年大阪市条例第16号)(以下「条例」という。)第5条に規定する責務を果たさなければならな

い。

(公益通報等の報告)

第2条 受注者は、本契約について、条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、

公益通報の内容を発注者(水道局総務部総務課(法務監査)連絡先:06(6616)5403)へ報告しなけ

ればならない。

2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例

第12条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(水道局総務部総務

課(法務監査)連絡先:06(6616)5403)へ報告しなければならない。

(違法又は不適正な要求の報告)

第3条 受注者は、本契約について、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内

容を記録し、直ちに発注者(水道局総務部総務課(法務監査)連絡先:06(6616)5403)に報告しな

ければならない。

(調査の協力)

第4条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行なう調

査に協力しなければならない。

(公益通報に係る情報の取扱い)

第5条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報にかかる事務の処

理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(発注者の解除権)

第6条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規

定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。

別紙1

1.安心・安全・安定の追求

2.お客さまとのコミュニケーションの充実

3.確実な技術継承

4.法規制等の遵守

5.継続的な改善

より安全でおいしい水道水を安定して供給することを目指します。

お客さまに水道水の安全・品質に関する情報を提供するとともに、お客さまのご要望・ご意見を水道事業へ反映します。

蓄積してきた安全・品質管理技術及びノウハウを次世代へ確実に継承します。

関連する法規制はもとより、水道水の安全・品質管理に係る要求事項を遵守し、日常業務全般にわたる業務の品質管理を徹底します。

各時代の要請に応じた目標を設定し、その達成に向けて、継続的にマネジメントシステムを改善します。

基本方針

基本理念

私たちは、水道のプロフェッショナルとして高水準の安全・品質管理技術で、お客さまに信頼していただける水道づくりを目指します。

別紙2