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生食発 0423 第 1 号 令和2年4月 23 日 都道府県知事 各 保健所設置市長 殿 特 別 区 長 厚生労働省大臣官房 生活衛生・食品安全審議官 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第 194 号)が本日告示され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和 34 年厚生 省告示第 370 号。以下「規格基準告示」という。)の一部が改正されました。 改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いす るとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らいをお願いします。 第1 改正の概要 食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号。以下「法」という。)第 11 条第1 項の規定に基づき、規格基準告示に規定する農薬セトキシジム、農薬及び動 物用医薬品ダイアジノン、農薬ビフェントリン、農薬ブプロフェジン、農薬 フロニカミド及び農薬フロルピラウキシフェンベンジルについて、食品中の 残留基準値を設定したこと(別紙参照)。 第2 適用期日 告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、 告示の日から起算して6月を経過した日から適用すること。

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生 食 発 042 3 第 1 号

令 和 2 年 4 月 23 日

都道府県知事

各 保健所設置市長 殿

特 別 区 長

厚 生 労 働 省 大 臣 官 房 生活衛生・食品安全審議官 ( 公 印 省 略 )

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第

194 号)が本日告示され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和 34 年厚生

省告示第 370 号。以下「規格基準告示」という。)の一部が改正されました。

改正の概要等については、下記のとおりですので、関係者への周知をお願いす

るとともに、その運用に遺漏がないようお取り計らいをお願いします。

第1 改正の概要

食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号。以下「法」という。)第 11 条第1

項の規定に基づき、規格基準告示に規定する農薬セトキシジム、農薬及び動

物用医薬品ダイアジノン、農薬ビフェントリン、農薬ブプロフェジン、農薬

フロニカミド及び農薬フロルピラウキシフェンベンジルについて、食品中の

残留基準値を設定したこと(別紙参照)。

第2 適用期日

告示の日から適用すること。ただし、下表に掲げる食品の残留基準値は、

告示の日から起算して6月を経過した日から適用すること。

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農薬等 食品

セトキシジム

大麦、ライ麦、とうもろこし、その他の穀類、えんどう、その他

の豆類、さといも類(やつがしらを含む。)、やまいも(長いも

をいう。)、こんにゃくいも、その他のいも類、だいこん類(ラ

ディッシュを含む。)の根、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさ

び、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、こまつな、き

ょうな、カリフラワー、ごぼう、サルシフィー、アーティチョー

ク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス(サラダ菜及びち

しゃを含む。)、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ(リーキ

を含む。)、にんにく、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科

野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その

他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野

菜、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含

む。)、しろうり、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類

果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけの

こ、オクラ、しょうが、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、

その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、みかん(外果皮を含

む。)、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオ

レンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム、その他のかんき

つ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、も

も、ネクタリン、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プ

ルーンを含む。)、うめ、おうとう(チェリーを含む。)、いち

ご、ラズベリー、ブラックベリー、ハックルベリー、その他のベ

リー類果実、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パ

イナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめや

し、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイ

ルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その

他のナッツ類、その他のスパイス、その他のスパイス(根又は根

茎に限る。)、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲せい

哺乳類に属

する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲せい

哺乳類に

属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲せい

哺乳類

に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲せい

哺乳

類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の

陸棲せい

哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家

きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その

他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用

部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの

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農薬等 食品

ダイアジノン

米(玄米をいう。)、小麦、大麦、ライ麦、そば、その他

の穀類、大豆、小豆類、らっかせい、ばれいしょ、さとい

も類(やつがしらを含む。)、かんしょ、やまいも(長い

もをいう。)、こんにゃくいも、その他のいも類、さとう

きび、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、かぶ類

の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、芽

キャベツ、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラ

ワー、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコ

リ、エンダイブ、しゅんぎく、にんにく、にら、アスパラ

ガス、わけぎ、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、

その他のせり科野菜、ピーマン、なす、しろうり、すい

か、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果

実(果皮を含む。)、まくわうり、たけのこ、オクラ、え

だまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、

その他の野菜、みかん、なつみかん、なつみかんの外果

皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブル

オレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム、その他

のかんきつ類果実、びわ、びわ(果梗こう

を除き、果皮及び種

子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、ネ

クタリン、うめ、ブルーベリー、ハックルベリー、ぶど

う、バナナ、キウィー、キウィー(果皮を含む。)、パパ

イヤ、アボカド、グアバ、マンゴー、パッションフルー

ツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの

種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシ

ード、ぎんなん、くり、ペカン、その他のナッツ類、カカ

オ豆、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲せい

哺乳類に属する

動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲せい

哺乳類に

属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲せい

乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の

陸棲せい

哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用

部分、その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の食用部分、乳、

その他の家きんの筋肉、その他の家きんの脂肪、その他の

家きんの肝臓、その他の家きんの腎臓、その他の家きんの

食用部分及びその他の家きんの卵

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農薬等 食品

ビフェントリン

ライ麦、そば、その他の穀類、らっかせい、だいこん類(ラディ

ッシュを含む。)の葉、クレソン、キャベツ、芽キャベツ、エン

ダイブ、にら、アスパラガス、すいか、すいか(果皮を含

む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、まくわ

うり、まくわうり(果皮を含む。)、みかん、みかん(外果皮を

含む。)、りんご、マルメロ、びわ、びわ(果梗こう

を除き、果皮

及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、い

ちご、ぶどう、キウィー、キウィー(果皮を含む。)、パパイ

ヤ、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、なたね、そ

の他のオイルシード、カカオ豆(外皮を含まない。)、豚の肝

臓、その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の肝臓、豚の腎臓、その

他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部

分及びその他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の食用部分

ブプロフェジン

すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン

類果実(果皮を含む。)、まくわうり、まくわうり(果皮

を含む。)、みかん、みかん(外果皮を含む。)、びわ、

びわ(果梗こう

を除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも

(果皮及び種子を含む。)、キウィー及びキウィー(果皮

を含む。)

フロニカミド

小麦、大豆、小豆類、ばれいしょ、さといも類(やつがし

らを含む。)、やまいも(長いもをいう。)、その他のい

も類、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、かぶ類

の根、西洋わさび、ケール、こまつな、きょうな、チンゲ

ンサイ、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼ

う、サルシフィー、チコリ、エンダイブ、その他のきく科

野菜、たまねぎ、ねぎ(リーキを含む。)、アスパラガ

ス、にんじん、パースニップ、セロリ、その他のせり科野

菜、トマト、ピーマン、なす、すいか、すいか(果皮を含

む。)、メロン類果実、まくわうり、まくわうり(果皮を

含む。)、えだまめ、その他の野菜、みかん、みかん(外

果皮を含む。)、なつみかんの果実全体、レモン、オレン

ジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ラ

イム、その他のかんきつ類果実、りんご、びわ、びわ(果

梗こう

を除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及

び種子を含む。)、あんず(アプリコットを含む。)、す

もも(プルーンを含む。)、うめ、ぶどう、茶、スペアミ

ント、ペパーミント、その他のハーブ及びその他のハーブ

(スペアミント及びペパーミントを除く。)

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第3 運用上の注意

1 残留基準値関係

⑴ 残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、

一律基準(0.01ppm)が適用されること。

⑵ 今回残留基準値を設定するセトキシジムとは、農産物にあっては、オキ

サゾール化及びスルホン化反応により代謝物 I【6-[2-(エチルスルフォニ

ル)プロピル]-4-オキソ-2-プロピル-4,5,6,7-テトラヒドロベンゾオキサ

ゾール】に変換される化合物(セトキシジム、代謝物 B【2-[1-(エトキシ

イミノ)ブチル]-5-[2-(エチルスルフィニル)プロピル]-3-ヒドロキシシク

ロヘキサ-2-エン-1-オン】、代謝物 C【2-[1-(エトキシイミノ)ブチル]-5-

[2-(エチルスルフォニル)プロピル]-3-ヒドロキシシクロヘキサ-2-エン-

1-オン】、代謝物 G【6-[2-(エチルチオ)プロピル]-4-オキソ-2-プロピル-

4,5,6,7-テトラヒドロベンゾオキサゾール】、代謝物 H【6-[2-(エチルス

ルフィニル)プロピル]-4-オキソ-2-プロピル-4,5,6,7-テトラヒドロベン

ゾオキサゾール】及び代謝物 I)をセトキシジムに換算したもの並びにオ

キサゾール化及びスルホン化反応により代謝物 M【6-[2-(エチルスルフィ

ニル)プロピル]-4-オキソ-6-ヒドロキシ-2-プロピル-4,5,6,7-テトラヒド

ロベンゾオキサゾール】に変換される化合物(代謝物 J【2-[1-(エトキシ

イミノ)ブチル]-5-[2-(エチルスルフィニル)プロピル]-3,5-ジヒドロキシ

シクロヘキサ-2-エン-1-オン】、代謝物 K【2-[1-(エトキシイミノ)ブチ

ル]-5-[2-(エチルスルフォニル)プロピル]-3,5-ジヒドロキシシクロヘキ

サ-2-エン-1-オン】及び代謝物 M)をセトキシジムに換算したものの和と

し、畜産物及び魚介類にあっては、オキサゾール化及びスルホン化反応に

より代謝物 I に変換される化合物(セトキシジム、代謝物 B、代謝物 C、

代謝物 G、代謝物 H 及び代謝物 I)をセトキシジムに換算したものとする

こと。なお、改正前の残留の規制対象は、セトキシジム、MSO(代謝物 B)

をセトキシジム含量に換算したもの、MSO2(代謝物 C)をセトキシジム含

量に換算したもの、M2S(代謝物 G)をセトキシジム含量に換算したもの、

M2SO(代謝物 H)をセトキシジム含量に換算したもの、M2SO2(代謝物 I)

をセトキシジム含量に換算したもの及び 5-OH-MSO2(代謝物 K)をセトキ

シジム含量に換算したものの総和であること。

「小麦」、「らっかせい」、「だいこん類(ラディッシュを含む。)の

葉」、「ケール」、「チンゲンサイ」、「ブロッコリー」、「その他のあ

ぶらな科野菜」、「未成熟えんどう」及び「その他のハーブ」に設定され

ているセトキシジムの残留の規制対象については、告示の日から起算して

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6月を経過する日までの間は、なお従前の例によることとすること。

⑶ 今回、セトキシジムの残留基準値を設定した食品のうち、「その他のス

パイス(根又は根茎に限る。)」とは、アサフェチダ、ウコン、ガジュツ、

ガランガル又はカンゾウの根又は根茎をいうこと。

⑷ 今回残留基準値を設定するダイアジノンとは、ダイアジノンのみとする

こと。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。

⑸ 「茶(不発酵茶に限る。)」及び「茶(不発酵茶を除く。)」に設定さ

れているダイアジノンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除

し、「茶」として残留基準値を設定すること。

⑹ 「その他のスパイス(種子、果実、根及び根茎を除く。)」に設定され

ているダイアジノンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、

「その他のスパイス」として残留基準値を設定すること。

⑺ 「乾燥させたその他のスパイス(果実に限る。)」、「乾燥させたその

他のスパイス(種子に限る。)」及び「乾燥させたその他のスパイス(根

又は根茎に限る。)」に設定されているダイアジノンの残留基準値につい

ては、現行の残留基準値を削除すること。なお、「乾燥させたその他のス

パイス(果実に限る。)」、「乾燥させたその他のスパイス(種子に限

る。)」又は「乾燥させたその他のスパイス(根又は根茎に限る。)」で

農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中

の濃度に換算し、「その他のスパイス」の残留基準値への適・不適を確認

すること。

⑻ 今回残留基準値を設定するビフェントリンとは、ビフェントリンのみと

すること。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。

⑼ 「小麦粉(全粒粉に限る。)」及び「小麦粉(全粒粉を除く。)」に設

定されているビフェントリンの残留基準値については、現行の残留基準値

を削除すること。なお、「小麦粉(全粒粉に限る。)」及び「小麦粉(全

粒粉を除く。)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を

考慮して、原材料中の濃度に換算し、「小麦」の残留基準値への適・不適

を確認すること。

⑽ 「なたね油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油、な

たねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に

限る。)」に設定されているビフェントリンの残留基準値については、現

行の残留基準値を削除すること。なお、「なたね油(食用植物油脂の日本

農林規格に規定する精製なたね油、なたねサラダ油及びこれらと同等以上

の規格を有すると認められる食用油に限る。)」で農薬が検出された場合

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には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「な

たね」の残留基準値への適・不適を確認すること。

⑾ 今回残留基準値を設定するブプロフェジンとは、ブプロフェジンのみと

すること。今回の改正に当たり、残留の規制対象に変更はないこと。

⑿ 今回残留基準値を設定するフロニカミドとは、農産物にあってはフロニ

カミドのみとし、畜産物にあってはフロニカミド及び代謝物 D【4-トリフ

ルオロメチルニコチンアミド】をフロニカミドに換算したものの和とする

こと。なお、改正前の残留の規制対象は、農産物にあってはフロニカミド、

代謝物 C【N-(4-トリフルオロメチルニコチノイル)グリシン】をフロニ

カミドに換算したもの及び代謝物 E【4-トリフルオロメチルニコチン酸】

をフロニカミドに換算したものの和をいい、畜産物にあってはフロニカミ

ド、代謝物 D 及び代謝物 E をフロニカミドに換算したものの和をいうこと。

⒀ 「トマトピューレー(トマト加工品の日本農林規格に規定するものに限

る。)」に設定されているフロニカミドの残留基準値については、現行の

残留基準値を削除すること。なお、「トマトピューレー(トマト加工品の

日本農林規格に規定するものに限る。)」で農薬が検出された場合には、

当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「トマト」

の残留基準値への適・不適を確認すること。

⒁ 今回残留基準値を設定するフロルピラウキシフェンベンジルとは、フロ

ルピラウキシフェンベンジルのみとすること。

2 その他

法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法(昭和 23 年法律第 82

号)に基づく農薬フロルピラウキシフェンベンジルに係る新規農薬登録並び

に農薬セトキシジム、農薬ブプロフェジン及び農薬フロニカミドに係る適用

拡大のための変更登録が、今後農林水産省において行われる予定であること。

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別紙

残留基準値

食品名 (改正前)

ppm

小麦 0.1 0.1

大麦 ● 10

ライ麦 ● 10

とうもろこし ● 0.2

そば ○ 15 10

その他の穀類 ● 10

大豆 ○ 15 10

小豆類 ○ 25 20

えんどう ● 2 40

そら豆 ○ 25 10

らっかせい 25 25

その他の豆類 ● 25 30

ばれいしょ ○ 4 4.0

さといも類(やつがしらを含む。) ● 0.5 1.0

かんしょ ○ 4 4.0

やまいも(長いもをいう。) ● 0.3 1.0

こんにゃくいも ● 0.3 1.0

その他のいも類 ● 1.0

てんさい ○ 1 0.5

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 ● 4 10

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 10 10

かぶ類の根 ● 4 10

かぶ類の葉 ● 3 10

西洋わさび ● 10

クレソン ● 10

はくさい ● 1 10

キャベツ ● 2 10

芽キャベツ ● 10

ケール 10 10

こまつな ● 5 10

きょうな ● 3 10

チンゲンサイ 10 10

カリフラワー ● 2 10

ブロッコリー 10 10

その他のあぶらな科野菜 10 10

ごぼう ● 4 10

サルシフィー ● 4 10アーティチョーク ● 10

農薬セトキシジム(除草剤)

ppm

残留基準値※

(改正後)

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残留基準値

食品名 (改正前)

ppm

チコリ ● 0.3 10

エンダイブ ● 10

しゅんぎく ● 10

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) ● 3 10

その他のきく科野菜 ● 4 10

たまねぎ ● 1 10

ねぎ(リーキを含む。) ● 0.5 10

にんにく ● 2 10

にら ○ 15 10

アスパラガス ● 2 10

わけぎ ● 10

その他のゆり科野菜 ● 1 10

にんじん ● 4 10

パースニップ ● 4 10

パセリ ● 10

セロリ ● 5 10

みつば ● 10

その他のせり科野菜 ● 5 10

トマト ● 1 10

ピーマン ● 10

なす ● 10

その他のなす科野菜 ● 10

きゅうり(ガーキンを含む。) ● 10

かぼちゃ(スカッシュを含む。) ● 2 10

しろうり ● 10

すいか 2.0

すいか(果皮を含む。) 2

メロン類果実 ● 2.0

まくわうり ● 2.0

その他のうり科野菜 ● 4 10

ほうれんそう ● 2 10

たけのこ ● 10

オクラ ● 10

しょうが ● 0.5 10

未成熟えんどう 10 10

未成熟いんげん ○ 15 10

えだまめ ● 5 10

マッシュルーム ● 10しいたけ ● 10

農薬セトキシジム(続き)

残留基準値※

(改正後)

ppm

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残留基準値

食品名 (改正前)

ppm

その他のきのこ類 ● 10

その他の野菜 ● 5 10

みかん 1.0

みかん(外果皮を含む。) 0.5

なつみかんの果実全体 ● 0.5 1.0

レモン ● 0.5 1.0

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) ● 0.5 1.0

グレープフルーツ ● 0.5 1.0

ライム ● 0.5 1.0

その他のかんきつ類果実 ● 0.5 1.0

りんご ● 1.0

日本なし ● 1.0

西洋なし ● 1.0

マルメロ ● 1.0

びわ ● 1.0

もも ● 1.0

ネクタリン ● 1.0

あんず(アプリコットを含む。) ● 1.0

すもも(プルーンを含む。) ● 1.0

うめ ● 1.0

おうとう(チェリーを含む。) ● 1.0

いちご ● 5 10

ラズベリー ● 5.0

ブラックベリー ● 1.0

ブルーベリー ○ 4 4.0

クランベリー ○ 3 1.0

ハックルベリー ● 1.0

その他のベリー類果実 ● 1.0

ぶどう ○ 1 1.0

かき ● 1.0

バナナ ● 1.0

キウィー ● 1.0

パパイヤ ● 1.0

アボカド ● 1.0

パイナップル ● 1.0

グアバ ● 1.0

マンゴー ● 1.0

パッションフルーツ ● 1.0なつめやし ● 1.0

農薬セトキシジム(続き)

残留基準値※

(改正後)

ppm

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残留基準値

食品名 (改正前)

ppm

その他の果実 ○ 1 1.0

ひまわりの種子 ○ 7 7.0

ごまの種子 ● 1.0

べにばなの種子 ● 1.0

綿実 ● 5.0

なたね ● 0.5 1.0

その他のオイルシード ● 1.0

ぎんなん ● 1.0くり ● 0.2 1.0

ペカン ● 0.2 1.0

アーモンド ● 0.2 1.0

くるみ ● 0.2 1.0

その他のナッツ類 ● 0.2 1.0

その他のスパイス 30

その他のスパイス(根又は根茎に限る。) 4

その他のハーブ 10 10

牛の筋肉 ● 0.01 0.1

豚の筋肉 ● 0.01 0.1

その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の筋肉 ● 0.01 0.1

牛の脂肪 ● 0.01 0.2

豚の脂肪 ● 0.01 0.2

その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の脂肪 ● 0.01 0.2

牛の肝臓 ● 0.1 0.5

豚の肝臓 ● 0.1 0.5

その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の肝臓 ● 0.1 0.5

牛の腎臓 ● 0.1 0.5

豚の腎臓 ● 0.1 0.5

その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の腎臓 ● 0.1 0.5牛の食用部分 ● 0.1 0.5

豚の食用部分 ● 0.1 0.5

その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の食用部分 ● 0.1 0.5

乳 ● 0.03 0.3

鶏の筋肉 ● 0.1 0.2その他の家きんの筋肉 ● 0.1 0.2

鶏の脂肪 ● 0.1 0.2

その他の家きんの脂肪 ● 0.1 0.2

鶏の肝臓 ● 0.2 0.9その他の家きんの肝臓 ● 0.2 0.9

農薬セトキシジム(続き)

残留基準値※

(改正後)

ppm

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残留基準値

食品名 (改正前)

ppm

鶏の腎臓 ● 0.2 1

その他の家きんの腎臓 ● 0.2 1

鶏の食用部分 ● 0.2 1

その他の家きんの食用部分 ● 0.2 1

鶏の卵 ● 0.3 1

その他の家きんの卵 ● 0.3 1魚介類 ○ 0.2

残留基準値

食品名 (改正前)

ppm

米(玄米をいう。) ● 0.1

小麦 ● 0.1

大麦 ● 0.1

ライ麦 ● 0.1

とうもろこし 0.02 0.02そば ● 0.1その他の穀類 ● 0.1大豆 ● 0.05 0.1小豆類 ● 0.1 0.4えんどう 0.1 0.1そら豆 0.1 0.1らっかせい ● 0.02 0.1その他の豆類 0.1 0.1ばれいしょ ● 0.02 0.1さといも類(やつがしらを含む。) ● 0.02 0.1かんしょ ● 0.03 0.1やまいも(長いもをいう。) ● 0.02 0.4こんにゃくいも ● 0.4その他のいも類 ● 0.4てんさい 0.1 0.1さとうきび ● 0.03 0.1だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 0.1 0.1だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 ● 0.03 0.1かぶ類の根 ● 0.05 0.1かぶ類の葉 ● 0.05 0.1西洋わさび ● 0.1クレソン ● 0.1

ppm

残留基準値※

(改正後)

ppm

農薬及び動物用医薬品ダイアジノン(殺虫剤)

農薬セトキシジム(続き)

残留基準値※

(改正後)

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残留基準値

食品名 (改正前)

ppm

はくさい ● 0.05 0.1キャベツ ○ 0.5 0.1芽キャベツ ● 0.1ケール 0.05 0.05こまつな ● 0.06 0.1きょうな ● 0.05 0.1チンゲンサイ ● 0.06 0.1カリフラワー ● 0.02 0.1ブロッコリー ○ 0.5 0.1その他のあぶらな科野菜 0.2 0.2ごぼう ● 0.05 0.1サルシフィー ● 0.1アーティチョーク ● 0.1チコリ ● 0.1エンダイブ ● 0.1しゅんぎく ● 0.1レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) ○ 0.5 0.1その他のきく科野菜 0.1 0.1たまねぎ 0.05 0.05ねぎ(リーキを含む。) 0.1 0.1にんにく ● 0.05 0.1にら ● 0.05 0.1アスパラガス ● 0.1わけぎ ● 0.02 0.1その他のゆり科野菜 ○ 1 0.1にんじん 0.5 0.5パースニップ ● 0.1パセリ ● 0.1セロリ ● 0.1みつば ● 0.02 0.1その他のせり科野菜 ● 0.1トマト ○ 0.5 0.1ピーマン ● 0.05 0.1なす ● 0.05 0.1その他のなす科野菜 ○ 0.5 0.1きゅうり(ガーキンを含む。) 0.1 0.1かぼちゃ(スカッシュを含む。) 0.1 0.1しろうり ● 0.02 0.1すいか 0.1すいか(果皮を含む。) 0.01

農薬及び動物用医薬品ダイアジノン(続き)

残留基準値※

(改正後)

ppm

Page 14: 令和2年4月23日 生活衛生・食品安全審議官 (公印 …生食発0423第1号 令和2年4月23日 都道府県知事 各 保健所設置市長 殿 特 別 区 長 厚生労働省大臣官房

残留基準値

食品名 (改正前)

ppm

メロン類果実 0.1メロン類果実(果皮を含む。) 0.6まくわうり ● 0.1その他のうり科野菜 0.1 0.1ほうれんそう ○ 0.5 0.1たけのこ ● 0.1オクラ ● 0.05 0.1しょうが ○ 0.5 0.1未成熟えんどう ○ 0.2 0.1未成熟いんげん 0.2 0.2えだまめ ● 0.05 0.1マッシュルーム ● 0.1しいたけ ● 0.1その他のきのこ類 ● 0.1その他の野菜 ● 0.1 0.2みかん ● 0.1なつみかん ● 0.1なつみかんの外果皮 ● 0.1なつみかんの果実全体 ● 0.1レモン ● 0.5オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) ● 0.1グレープフルーツ ● 0.7ライム ● 0.1その他のかんきつ類果実 ● 0.1りんご ○ 0.3 0.1日本なし ○ 0.3 0.1西洋なし ○ 0.3 0.1マルメロ 0.3 0.3びわ 0.3

びわ(果梗こう

を除き、果皮及び種子を含む。) 0.3もも 0.1もも(果皮及び種子を含む。) 2ネクタリン ● 0.05 0.1あんず(アプリコットを含む。) 0.1 0.1すもも(プルーンを含む。) 1 1うめ ● 0.02 0.1おうとう(チェリーを含む。) ○ 1 0.1いちご 0.1 0.1ラズベリー 0.2 0.2ブラックベリー 0.1 0.1ブルーベリー ● 0.05 0.1

残留基準値※

(改正後)

ppm

農薬及び動物用医薬品ダイアジノン(続き)

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残留基準値

食品名 (改正前)

ppm

クランベリー ○ 0.2 0.1ハックルベリー ● 0.1その他のベリー類果実 0.2 0.2ぶどう ● 0.03 0.1かき ○ 0.3 0.1バナナ ● 0.1キウィー 0.2キウィー(果皮を含む。) 0.2パパイヤ ● 0.1アボカド ● 0.1パイナップル 0.1 0.1グアバ ● 0.1マンゴー ● 0.1パッションフルーツ ● 0.1なつめやし ● 0.1その他の果実 ● 0.1ひまわりの種子 ● 0.1ごまの種子 ● 0.05 0.1べにばなの種子 ● 0.1綿実 ● 0.1なたね ● 0.1その他のオイルシード ● 0.1ぎんなん ● 0.1くり ● 0.1ペカン ● 0.1アーモンド 0.05 0.05くるみ 0.01 0.01その他のナッツ類 ● 0.1茶(不発酵茶に限る。) 0.1茶(不発酵茶を除く。) 0.1茶 0.1カカオ豆 ● 0.05ホップ 0.5 0.5その他のスパイス(種子、果実、根及び根茎を除く。) 0.2その他のスパイス 5その他のハーブ ○ 0.5 0.2

牛の筋肉 ● 0.01 0.02

豚の筋肉 ● 0.01 0.02

その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の筋肉 ● 0.01 0.02

牛の脂肪 ● 0.03 2豚の脂肪 ● 0.03 2

ppm

農薬及び動物用医薬品ダイアジノン(続き)

残留基準値※

(改正後)

Page 16: 令和2年4月23日 生活衛生・食品安全審議官 (公印 …生食発0423第1号 令和2年4月23日 都道府県知事 各 保健所設置市長 殿 特 別 区 長 厚生労働省大臣官房

残留基準値

食品名 (改正前)

ppm

その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の脂肪 ● 0.03 2

牛の肝臓 ● 0.01 0.03

豚の肝臓 ● 0.01 0.03

その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の肝臓 ● 0.01 0.03

牛の腎臓 ● 0.01 0.03

豚の腎臓 ● 0.01 0.03

その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の腎臓 ● 0.01 0.03

牛の食用部分 ● 0.7

豚の食用部分 ● 0.7

その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の食用部分 ● 0.7

乳 ● 0.01 0.02

鶏の筋肉 0.02 0.02

その他の家きんの筋肉 ● 0.05

鶏の脂肪 0.02 0.02

その他の家きんの脂肪 ● 0.05

鶏の肝臓 0.02 0.02

その他の家きんの肝臓 ● 0.05

鶏の腎臓 0.02 0.02

その他の家きんの腎臓 ● 0.05

鶏の食用部分 0.02 0.02その他の家きんの食用部分 ● 0.05

鶏の卵 0.02 0.02

その他の家きんの卵 ● 0.02

魚介類 ○ 0.03

すもも(乾燥させたもの) 2 2

乾燥させたその他のスパイス(果実に限る。) 0.1

乾燥させたその他のスパイス(種子に限る。) 5乾燥させたその他のスパイス(根又は根茎に限る。) 0.5

残留基準値

食品名 (改正前)

ppm

小麦 0.5 0.5

大麦 0.05 0.05

ライ麦 ● 0.05

とうもろこし 0.05 0.05そば ● 0.05

農薬及び動物用医薬品ダイアジノン(続き)

残留基準値※

(改正後)

ppm

(改正後)

ppm

農薬ビフェントリン(殺虫剤)

残留基準値※

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残留基準値

食品名 (改正前)

ppm

その他の穀類 ● 0.05

大豆 0.3 0.3小豆類 0.3 0.3

えんどう 0.3 0.3

そら豆 0.3 0.3

らっかせい ● 0.05 0.1その他の豆類 0.3 0.3

ばれいしょ 0.05 0.05

さといも類(やつがしらを含む。) 0.05 0.05

かんしょ 0.05 0.05

やまいも(長いもをいう。) 0.05 0.05

こんにゃくいも 0.05 0.05その他のいも類 0.05 0.05

てんさい 0.2 0.2

さとうきび 0.01 0.01

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 0.05 0.05

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 ● 4 10

かぶ類の根 0.05 0.05

かぶ類の葉 4 4

西洋わさび 0.05 0.05

クレソン ● 2

はくさい 0.5 0.5

キャベツ ● 0.4 2

芽キャベツ ● 0.4 2

ケール 4 4

こまつな 4 4

きょうな 4 4

チンゲンサイ 4 4

カリフラワー 0.4 0.4

ブロッコリー 0.4 0.4その他のあぶらな科野菜 4 4

ごぼう 0.05 0.05

サルシフィー 0.05 0.05

アーティチョーク 0.2 0.2

エンダイブ ● 2

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) 3 3

その他のきく科野菜 0.05 0.05

ねぎ(リーキを含む。) 0.5 0.5

にら ● 0.05アスパラガス ● 0.05

農薬ビフェントリン(続き)

残留基準値※

(改正後)

ppm

Page 18: 令和2年4月23日 生活衛生・食品安全審議官 (公印 …生食発0423第1号 令和2年4月23日 都道府県知事 各 保健所設置市長 殿 特 別 区 長 厚生労働省大臣官房

残留基準値

食品名 (改正前)

ppm

にんじん 0.05 0.05

パースニップ 0.05 0.05

パセリ 3 3その他のせり科野菜 0.05 0.05

トマト 0.5 0.5

ピーマン 0.5 0.5

なす 0.5 0.5その他のなす科野菜 0.5 0.5

きゅうり(ガーキンを含む。) 0.5 0.5

かぼちゃ(スカッシュを含む。) 0.4 0.4

しろうり 0.4 0.4

すいか 0.2

すいか(果皮を含む。) 0.3

メロン類果実 0.2

メロン類果実(果皮を含む。) 0.3

まくわうり 0.4

まくわうり(果皮を含む。) 0.4その他のうり科野菜 0.4 0.4

ほうれんそう 0.2 0.2

しょうが 0.05 0.05

未成熟えんどう ○ 0.9 0.6

未成熟いんげん 0.6 0.6

えだまめ 0.6 0.6その他の野菜 2 2

みかん 0.1

みかん(外果皮を含む。) 2

なつみかんの果実全体 2 2

レモン 2 2

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) 2 2

グレープフルーツ 2 2

ライム 2 2その他のかんきつ類果実 2 2

りんご ● 0.4 1

日本なし 0.5 0.5

西洋なし 0.5 0.5

マルメロ ● 0.1

びわ 0.1

びわ(果梗こう

を除き、果皮及び種子を含む。) 2

農薬ビフェントリン(続き)

残留基準値※

(改正後)

ppm

Page 19: 令和2年4月23日 生活衛生・食品安全審議官 (公印 …生食発0423第1号 令和2年4月23日 都道府県知事 各 保健所設置市長 殿 特 別 区 長 厚生労働省大臣官房

残留基準値

食品名 (改正前)

ppm

もも 0.03

もも(果皮及び種子を含む。) 0.7

ネクタリン 1 1

あんず(アプリコットを含む。) 1 1

すもも(プルーンを含む。) 0.5 0.5

うめ 1 1

おうとう(チェリーを含む。) 2 2

いちご ● 1 2

ラズベリー 1 1

ブラックベリー 1 1

ブルーベリー ○ 3 2

ハックルベリー ○ 3その他のベリー類果実 1 1

ぶどう ● 0.7 2

かき 0.5 0.5

バナナ 0.1 0.1

キウィー 0.05

キウィー(果皮を含む。) 1

パパイヤ ● 0.4 0.5

マンゴー 0.3 0.3その他の果実 0.3 0.3

ひまわりの種子 ● 0.1

ごまの種子 ● 0.1

べにばなの種子 ● 0.1

綿実 0.5 0.5

なたね ● 0.05 0.1その他のオイルシード ● 0.1

ぎんなん 0.05 0.05

くり 0.05 0.05

ペカン 0.05 0.05

アーモンド 0.05 0.05

くるみ 0.05 0.05その他のナッツ類 0.05 0.05

茶 30 30

カカオ豆(外皮を含まない。) ● 0.1

ホップ 20 20その他のスパイス 10 10その他のハーブ 4 4

牛の筋肉 ○ 3 0.5豚の筋肉 ○ 3 0.5

(改正後)

ppm

農薬ビフェントリン(続き)

残留基準値※

Page 20: 令和2年4月23日 生活衛生・食品安全審議官 (公印 …生食発0423第1号 令和2年4月23日 都道府県知事 各 保健所設置市長 殿 特 別 区 長 厚生労働省大臣官房

残留基準値

食品名 (改正前)

ppm

その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の筋肉 ○ 3 0.5

牛の脂肪 3 3豚の脂肪 3 3

その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の脂肪 3 3

牛の肝臓 0.2 0.2

豚の肝臓 ● 0.2 0.5

その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の肝臓 ● 0.2 0.5

牛の腎臓 0.2 0.2

豚の腎臓 ● 0.2 0.5

その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の腎臓 ● 0.2 0.5

牛の食用部分 ● 0.2 0.5

豚の食用部分 ● 0.2 0.5

その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の食用部分 ● 0.2 0.5

乳 0.2 0.2

鶏の筋肉 0.05 0.05その他の家きんの筋肉 0.05 0.05

鶏の脂肪 0.05 0.05

その他の家きんの脂肪 0.05 0.05

鶏の肝臓 0.05 0.05

その他の家きんの肝臓 0.05 0.05

鶏の腎臓 0.05 0.05

その他の家きんの腎臓 0.05 0.05

鶏の食用部分 0.05 0.05

その他の家きんの食用部分 0.05 0.05

鶏の卵 0.01 0.01

その他の家きんの卵 0.01 0.01

小麦粉(全粒粉に限る。) 0.5

小麦粉(全粒粉を除く。) 0.2

小麦はい芽 1 1

小麦ふすま 2 2

とうがらし(乾燥させたもの) 5 5なたね油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油、なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。) 0.1

残留基準値※

(改正後)

農薬ビフェントリン(続き)

ppm

Page 21: 令和2年4月23日 生活衛生・食品安全審議官 (公印 …生食発0423第1号 令和2年4月23日 都道府県知事 各 保健所設置市長 殿 特 別 区 長 厚生労働省大臣官房

残留基準値

食品名 (改正前)

ppm

米(玄米をいう。) 0.5 0.5

小麦 ○ 2 0.3

大麦 ○ 6

ライ麦 ○ 6

その他の穀類 ○ 6

大豆 0.02 0.02

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) 13 13

その他のきく科野菜 3 3

ねぎ(リーキを含む。) 3 3

にら 1 1

その他のゆり科野菜 ○ 0.05

トマト 1 1

ピーマン 2 2

なす 1 1

その他のなす科野菜 10 10

きゅうり(ガーキンを含む。) 1 1

かぼちゃ(スカッシュを含む。) 0.7 0.7

しろうり 0.7 0.7

すいか 0.1

すいか(果皮を含む。) 0.8

メロン類果実 0.05

メロン類果実(果皮を含む。) 3

まくわうり 0.05

まくわうり(果皮を含む。) 3

その他のうり科野菜 0.7 0.7

未成熟えんどう 0.02 0.02

みかん 0.3

みかん(外果皮を含む。) 1

なつみかんの果実全体 1 1

レモン 3 3

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) 2 2

グレープフルーツ 3 3

ライム 3 3

その他のかんきつ類果実 3 3

りんご 3 3

日本なし 6 6

西洋なし 6 6マルメロ 4 4

残留基準値※

(改正後)

ppm

農薬ブプロフェジン(殺虫剤)

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残留基準値

食品名 (改正前)

ppm

びわ 0.3

びわ(果梗こう

を除き、果皮及び種子を含む。) 3

もも 1

もも(果皮及び種子を含む。) 6

ネクタリン 9 9

あんず(アプリコットを含む。) 0.7 0.7

すもも(プルーンを含む。) 2 2

うめ 5 5

おうとう(チェリーを含む。) 5 5

いちご 3 3

ぶどう 1 1

かき 1 1

バナナ 0.3 0.3

キウィー 0.5

キウィー(果皮を含む。) 15

パパイヤ 0.9 0.9

アボカド 0.3 0.3

グアバ 0.3 0.3

マンゴー 0.9 0.9

パッションフルーツ 2 2その他の果実 5 5

綿実 0.4 0.4

くり 0.05 0.05

ペカン 0.05 0.05

アーモンド 0.05 0.05

くるみ 0.05 0.05その他のナッツ類 0.05 0.05

茶 30 30

コーヒー豆 ○ 0.4その他のスパイス ○ 10 5その他のハーブ 3 3

牛の筋肉 0.05 0.05

豚の筋肉 0.05 0.05

その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の筋肉 0.05 0.05

牛の脂肪 0.1 0.1

豚の脂肪 0.1 0.1

その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の脂肪 0.1 0.1

牛の肝臓 0.1 0.1豚の肝臓 0.1 0.1

(改正後)

ppm

農薬ブプロフェジン(続き)

残留基準値※

Page 23: 令和2年4月23日 生活衛生・食品安全審議官 (公印 …生食発0423第1号 令和2年4月23日 都道府県知事 各 保健所設置市長 殿 特 別 区 長 厚生労働省大臣官房

残留基準値

食品名 (改正前)

ppm

その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の肝臓 0.1 0.1

牛の腎臓 0.05 0.05

豚の腎臓 0.05 0.05

その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の腎臓 0.05 0.05

牛の食用部分 0.1 0.1

豚の食用部分 0.1 0.1

その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の食用部分 0.1 0.1

乳 0.02 0.02魚介類 0.2 0.2

残留基準値

食品名 (改正前)

ppm

小麦 ● 0.1 5

とうもろこし ○ 0.03

大豆 ● 0.7 5小豆類 ● 1 5

えんどう ○ 1

そら豆 ○ 0.2その他の豆類 ○ 1

ばれいしょ ● 0.03 0.3

さといも類(やつがしらを含む。) ● 0.05 0.2

やまいも(長いもをいう。) ● 0.05 0.2

こんにゃくいも ○ 0.05その他のいも類 ● 0.02 0.2

てんさい ○ 0.05

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 ● 0.4 0.6

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 ○ 20 16

かぶ類の根 ● 0.4 0.6

西洋わさび ● 0.4 0.6

クレソン ○ 15 4

はくさい ○ 15 2

キャベツ 2 2

芽キャベツ 2 2

ケール ● 15 16

こまつな ● 15 16きょうな ● 15 16

ppm

(改正後)

残留基準値※

ppm

農薬ブプロフェジン(続き)

残留基準値※

(改正後)

農薬フロニカミド(殺虫剤)

Page 24: 令和2年4月23日 生活衛生・食品安全審議官 (公印 …生食発0423第1号 令和2年4月23日 都道府県知事 各 保健所設置市長 殿 特 別 区 長 厚生労働省大臣官房

残留基準値

食品名 (改正前)

ppm

チンゲンサイ ● 15 16

カリフラワー 2 2

ブロッコリー ● 3 5その他のあぶらな科野菜 ● 15 16

ごぼう ● 0.4 0.6

サルシフィー ● 0.4 0.6

チコリ ● 0.4 4

エンダイブ ● 2 4

しゅんぎく ○ 10 4

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) 15 15その他のきく科野菜 ● 2 4

たまねぎ ● 0.05 0.3

ねぎ(リーキを含む。) ● 2 3

アスパラガス ● 0.3 2

にんじん ● 0.02 0.6

パースニップ ● 0.4 0.6

パセリ ○ 15 4

セロリ ● 3 4

みつば 5 5その他のせり科野菜 ● 2 4

トマト ● 1 2

ピーマン ● 2 3

なす ● 0.7 3その他のなす科野菜 2 2

きゅうり(ガーキンを含む。) 2 2

かぼちゃ(スカッシュを含む。) ○ 0.5 0.4

しろうり ○ 0.5 0.4

すいか 2

すいか(果皮を含む。) 0.2

メロン類果実 ● 0.3 2

まくわうり 0.4

まくわうり(果皮を含む。) 0.2その他のうり科野菜 ○ 0.7 0.4

ほうれんそう ○ 20 9

オクラ ○ 1 0.4

未成熟えんどう ○ 2

未成熟いんげん ○ 2

えだまめ ● 2 5その他の野菜 ● 3 4

農薬フロニカミド(続き)

残留基準値※

(改正後)

ppm

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残留基準値

食品名 (改正前)

ppm

みかん 2

みかん(外果皮を含む。) 1

なつみかんの果実全体 ● 1 2

レモン ● 2 3

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) ● 2 3

グレープフルーツ ● 2 3

ライム ● 2 3その他のかんきつ類果実 ● 2 3

りんご ● 0.8 1

日本なし ○ 0.8 0.5

西洋なし ○ 0.8 0.5

マルメロ ○ 0.8 0.2

びわ 0.2

びわ(果梗こう

を除き、果皮及び種子を含む。) 0.8

もも 1

もも(果皮及び種子を含む。) 2

ネクタリン 1 1

あんず(アプリコットを含む。) ● 1 2

すもも(プルーンを含む。) ● 0.2 0.6

うめ ● 1 2

おうとう(チェリーを含む。) 2 2

いちご 2 2

クランベリー ○ 2

ぶどう ● 2 5

かき ○ 0.8その他の果実 ○ 0.8 0.4

綿実 ○ 0.6 0.5

なたね ○ 0.5

くり 0.01

ペカン 0.01

アーモンド 0.01

くるみ 0.01その他のナッツ類 ○ 0.2

茶 ● 30 40

ホップ ○ 20 5その他のスパイス 10 10

スペアミント ● 6

ペパーミント ● 6

その他のハーブ 16その他のハーブ(スペアミント及びペパーミントを除く。) ● 15

残留基準値※

(改正後)

ppm

農薬フロニカミド(続き)

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残留基準値

食品名 (改正前)

ppm

牛の筋肉 ○ 0.2 0.08

豚の筋肉 ○ 0.2

その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の筋肉 ○ 0.2 0.08

牛の脂肪 ○ 0.05 0.03

豚の脂肪 ○ 0.05

その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の脂肪 ○ 0.05 0.03

牛の肝臓 ○ 0.2 0.08

豚の肝臓 ○ 0.2

その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の肝臓 ○ 0.2 0.08

牛の腎臓 ○ 0.2 0.08

豚の腎臓 ○ 0.2

その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の腎臓 ○ 0.2 0.08

牛の食用部分 ○ 0.2 0.08

豚の食用部分 ○ 0.2

その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の食用部分 ○ 0.2 0.08

乳 ○ 0.2 0.03

鶏の筋肉 ○ 0.1 0.03その他の家きんの筋肉 ○ 0.1 0.03

鶏の脂肪 ○ 0.05 0.03

その他の家きんの脂肪 ○ 0.05 0.03

鶏の肝臓 ○ 0.1 0.03

その他の家きんの肝臓 ○ 0.1 0.03鶏の腎臓 ○ 0.1 0.03

その他の家きんの腎臓 ○ 0.1 0.03

鶏の食用部分 ○ 0.1 0.03

その他の家きんの食用部分 ○ 0.1 0.03

鶏の卵 ○ 0.2 0.04

その他の家きんの卵 ○ 0.2 0.04トマトピューレー(トマト加工品の日本農林規格に規定するものに限る。) 0.5トマトペースト(トマト加工品の日本農林規格に規定するものに限る。) ○ 7 2

残留基準値※

(改正後)

ppm

農薬フロニカミド(続き)

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残留基準値

食品名 (改正前)

ppm

米(玄米をいう。) 0.01

牛の筋肉 0.01

豚の筋肉 0.01

その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の筋肉 0.01

牛の脂肪 0.01

豚の脂肪 0.01

その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の脂肪 0.01

牛の肝臓 0.01

豚の肝臓 0.01

その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の肝臓 0.01

牛の腎臓 0.01

豚の腎臓 0.01

その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の腎臓 0.01

牛の食用部分 0.01

豚の食用部分 0.01

その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物の食用部分 0.01

脚注

残留基準値※

(改正後)

ppm

農薬フロルピラウキシフェンベンジル(除草剤)

 残留基準値欄が空欄になっている食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。

※○:令和2年4月23日適用(基準値を引き上げる品目)

 ●:令和2年10月23日適用(基準値を引き下げる品目)

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参考

・ 「その他の穀類」とは、穀類のうち、米(玄米をいう。)、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。

・ 「小豆類」には、いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズ豆を含む。

・ 「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス以外のものをいう。

・ 「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしょ、さといも類(やつがしらを含む。)、かんしょ、やまいも(長いもをいう。)及びこんにゃくいも以外のものをいう。

・ 「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。

・ 「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)及びハーブ以外のものをいう。

・ 「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ(リーキを含む。)、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。

・ 「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。

・ 「その他のなす科野菜」とは、なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。

・ 「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。

・ 「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。

・ 「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。

・ 「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。

・ 「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。

・ 「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、おうとう(チェリーを含む。)、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。

・ 「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。

・ 「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外のものをいう。

・ 「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)の果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。

・ 「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。

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・ 「その他の陸棲せい

哺乳類に属する動物」とは、陸棲せい

哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。

・ 「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。

・ 「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。

・ 「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。

・ 「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。