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1 三菱 UFJ 銀行 国際業務部 November 30, 2018 本資料は情報提供を唯一の目的としたものであり、金融商品の売買や投資などの勧誘を目的としたものではありません。 本資料の中に銀行取引や同取引に関連する記載がある場合、弊行がそれらの取引を応諾したこと、またそれらの取引の 実行を推奨することを意味するものではなく、それらの取引の妥当性や適法性等について保証するものでもありません。 ・本資料の記述は弊行内で作成したものを含め弊行の統一された考えを表明したものではありません。 ・本資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、その正確性、信頼性、完全性を保証するものでは ありません。最終判断はご自身で行っていただきますようお願いいたします。本資料に基づく投資決定、経営上の判断、 その他全ての行為によって如何なる損害を受けた場合にも、弊行ならびに原資料提供者は一切の責任を負いません。実 際の適用につきましては、別途、公認会計士、税理士、弁護士にご確認いただきますようお願いいたします。 ・本資料の知的財産権は全て原資料提供者または株式会社三菱 UFJ 銀行に帰属します。本資料の本文の一部または全部 について、第三者への開示および、複製、販売、その他如何なる方法においても、第三者への提供を禁じます。 ・本資料の内容は予告なく変更される場合があります。 MUFG BK Global Business Insight Asia & Oceania .電子インボイスの導入方法および利用時の留意点 I-GLOCAL CO., LTD .インドの工具・測定機器 infoBRIDGE Holdings Group Limited. .フィリピンでの会社設立手続きと会社運営の基本 1 回:SEC 登記編 P&A Grant Thornton Japan Desk Senior Manager 川原田 麻美 .経営者が知っておくべき海外赴任者の選任―まとめ: 失敗事例に学ぶ根本的な原因と対応策 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 チーフコンサルタント 藤井 恵 Ⅴ.各国トピックス インドネシア】2019 年、州別最低賃金決定 【タイ】2019 年末までの投資に税制優遇追加 【シンガポール】雇用法改正、来年 4 月施行 自動車業界レビュー 【インドネシア】2018 10 月の新車販売は前月から伸び率拡大。 【タイ】2018 10 月の販売は前月から加速。 【インド】2018 10 月の乗用車販売は 4 カ月ぶりのプラス回復。 … 2 … 6 … 18 … 12 … 21 … 22

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三菱 UFJ 銀行 国際業務部

November 30, 2018

・ 本資料は情報提供を唯一の目的としたものであり、金融商品の売買や投資などの勧誘を目的としたものではありません。

本資料の中に銀行取引や同取引に関連する記載がある場合、弊行がそれらの取引を応諾したこと、またそれらの取引の

実行を推奨することを意味するものではなく、それらの取引の妥当性や適法性等について保証するものでもありません。

・本資料の記述は弊行内で作成したものを含め弊行の統一された考えを表明したものではありません。

・本資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、その正確性、信頼性、完全性を保証するものでは

ありません。最終判断はご自身で行っていただきますようお願いいたします。本資料に基づく投資決定、経営上の判断、

その他全ての行為によって如何なる損害を受けた場合にも、弊行ならびに原資料提供者は一切の責任を負いません。実

際の適用につきましては、別途、公認会計士、税理士、弁護士にご確認いただきますようお願いいたします。

・本資料の知的財産権は全て原資料提供者または株式会社三菱 UFJ銀行に帰属します。本資料の本文の一部または全部

について、第三者への開示および、複製、販売、その他如何なる方法においても、第三者への提供を禁じます。

・本資料の内容は予告なく変更される場合があります。

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Asia & Oceania

Ⅰ.電子インボイスの導入方法および利用時の留意点

I-GLOCAL CO., LTD

Ⅱ.インドの工具・測定機器

infoBRIDGE Holdings Group Limited.

Ⅲ.フィリピンでの会社設立手続きと会社運営の基本 第 1 回:SEC 登記編

P&A Grant Thornton Japan Desk Senior Manager 川原田 麻美

Ⅳ.経営者が知っておくべき海外赴任者の選任―まとめ:

失敗事例に学ぶ根本的な原因と対応策

三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 チーフコンサルタント 藤井 恵

Ⅴ.各国トピックス

【インドネシア】2019 年、州別最低賃金決定

【タイ】2019 年末までの投資に税制優遇追加

【シンガポール】雇用法改正、来年 4 月施行

Ⅵ.自動車業界レビュー

【インドネシア】2018 年 10 月の新車販売は前月から伸び率拡大。

【タイ】2018 年 10 月の販売は前月から加速。

【インド】2018 年 10 月の乗用車販売は 4 カ月ぶりのプラス回復。

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Ⅰ.電子インボイスの導入方法および利用時の留意点

概要

2020年 11月 1日より、紙インボイスに代わり、全ての企業は商品販売・サービス提供の際に、電子

インボイスの発行が義務付けられた。電子インボイスの導入方法および利用時の留意点について説明する。

Q:

電子インボイスの導入方法および利用時の留意点について教えてください。

A:

はじめに

2018年 9月 12日に政府は「商品販売・サービス提供に係る電子インボイスの利用に関する政令Decree

119/2018/ND-CP」(以下、Decree 119)を発行した。本政令は 2018年 11月 1日より有効となる。

2020年 11月 1日より、紙インボイスに代わり、全ての企業は商品販売・サービス提供の際に、電子イ

ンボイスを発行しなければならない。

紙インボイスと比較すると、電子インボイスは保管が容易となり、損失、火災などによる損傷などの

リスクを防ぐことができる。他にも、インボイス発行や郵送などの業務量の削減にもつながる。今回、

電子インボイスの導入方法およびその他利用時の留意点について説明する。

1.電子インボイスの利用条件 1

・税務局と電子取引を行っていること

・パソコン、インターネットなどの環境が整っていること

・法律規定に従って電子署名を登録していること

・電子インボイスの作成、検索、保存などが可能な会計ソフトウエアまたは電子インボイス発行用の

ソフトウエアを有すること

・電子インボイスのデータを買い手および税務局へ送付できる環境が整っていること

2.電子インボイスの導入方法

(1)電子インボイスの導入環境の整備

・上記の利用条件を満たすよう電子署名、パソコン、インターネットなどを整備する。

・電子インボイスの発行などが可能な会計ソフトウエアまたは電子インボイス発行専用のソフトウエ

アを購入する。企業は自社でソフトウエアを開発し利用することも認められるが、一般的に

THAISON、VNPT、BKAV、VIETTEL、TS24などのプロバイダーより電子インボイス発行用ソフ

トウエアを購入し利用することが多い。パッケージにより異なるが、年間利用料はおよそ 50万~

2,000万ベトナムドンと考えられる。

***********************************************************

1 政令 Decree 119/2018/ND-CP第 12条第 2項

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(2)電子インボイス様式の設計

ソフトウエア取得後、ソフトウエアのプロバイダーと電子インボイスのデザインを決める。一般的に

はプロバイダーよりテンプレートが提供され、企業はそれに基づいてデザインを決定する。

電子インボイスの必須記載項目は基本的に紙インボイスと同様である。

1)インボイス名、インボイス番号・記号

2)売り手の企業名、住所、税コード

3)買い手の企業名、住所、税コード

4)商品・サービスの内容、単位、数量、単価、総額(数字および文字表記)、付加価値税インボイス

の場合は、付加価値税抜きの単価以外に、付加価値税の税率、税額、および総額の記載が必要で

ある

5)売り手の電子署名

6)買い手の電子署名(必要な場合)

7)インボイスの作成日

8)電子インボイス発行支援業者(電子インボイス発行用ソフトウエアのプロバイダー)の社名およ

び税コード

9)インボイスはベトナム語で表示する。外国語を追記する場合、かっこの中に記載する、あるいは

ベトナム語の下にベトナム語より小さい文字で記入する

(3)買い手宛ての電子インボイス送付時のメールテンプレートの設計

電子インボイス発行後、インボイスのデータは売り手のソフトウエアより買い手用に事前に登録した

メールテンプレートで送付される。そのため、使用開始前に企業は送付時のメールテンプレートを作成

しておく必要がある。

(4)電子インボイスの使用開始通知

電子インボイス使用開始通知(Decree 119上の様式No.1)を管轄税務局へオンラインにて提出する。

税務局は 1営業日後、結果を通知する。

ただし、現段階では Decree 119の詳細が公表されていないため、実務上、一部の地方税務局におい

て、通達 Circular 32/2011/TT-BTCの規定に基づき企業に対して電子インボイス使用開始通知と共

にインボイスの様式を紙ベースで提出するよう案内しているところもある。

電子インボイスの利用について税務局の承認後、企業はその利用開始について企業のウェブサイトま

たは事務所にて開示し、電子インボイスの様式を提示する義務がある。また、取引先へ電子インボイス

の利用開始について通知する必要がある。

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3.電子インボイスの発行

(1)電子インボイス発行用のソフトウエアに事前に登録したユーザー名およびパスワードを使用しロ

グインする。

(2)インボイスの記載必須内容を記入、作成する。

一度に複数のインボイスを発行する場合、インボイスの記載必須内容をまとめたエクセルファイ

ルをソフトウエアへインプットし作成することも可能である。

(3)作成したインボイスへ電子署名する。

(4)電子署名入りのインボイスを事前に登録したテンプレートを使用して買い手にメールを送付する。

以下のいずれかの場合は電子インボイスにおける買い手の署名が不要となる。

(1)買い手が個人である場合。

(2)買い手が企業で、買い手と売り手の取引を証明する下記の資料がある場合。

・契約書

・製品の出庫証明書(商品販売の場合)

・製品の引渡書(商品販売の場合)

・送金証明書など

仮に上記条件を満たしていない場合、買い手は電子署名を行う必要がある。この場合、両者間の署名

が行われた段階で発行手続きが完了する。

4.その他利用時の留意点

(1)Decree 119 による電子インボイスの利用開始時点について

・企業は自社発行・注文印刷・税務機関発行の形式のインボイスを利用している場合、2020年 10月

31日まで各形式インボイスの利用を続行することができる。

・2018年 11月 1日から 2020 年 10月 31日までの間に設立する企業については、税務機関から電子

インボイスの適用を指示された場合は、当該指示に従わなければならないこととなる。

(2)運送中貨物の電子インボイス

通達 Circular 32/2011/TT-BTC第 12条によると、買い手は、商品販売の場合、商品の流通運搬時

に商品の販売元を証明するために、通常は紙インボイスが必要である。電子インボイスの場合、売り手

は電子インボイスから紙インボイスへ変えることで対応可能であるが、1回のみ変更することができる。

紙インボイスには、売り手の代表者または委任された者の署名および会社の印鑑押印が必要となる。

ただし、電子インボイスを使用する企業が増加している現状において、Decree 119 第 29条では市場

で販売・購入される商品の証憑原紙を確認するために、各国家機関の担当者は税務総局のウェブサイト

にて掲載される商品の電子インボイスを確認しなければならないとし、企業に紙のインボイスの提出を

要求するべきではないと指導した。政府の指導に従うために、税務局は積極的にウェブサイトでの情報

システムの開示を準備している。

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※電子インボイスから紙インボイスへの変更の目的は「保管用」および「運送中貨物の販売元の証明」

に限られる。

(3)税務局の承認コード入りの電子インボイス

次の対象企業または組織は、税務局の承認コード入りの電子インボイスを発行しなければならない。

1)脱税などの違反をしたことがある税務上リスクがある企業、団体

2)前年度の売り上げが農林水産業および工業分野で 30億ベトナムドン(約 12万 8000米ドル)以上、

商業およびサービス業分野で 100億ベトナムドン(約 42万 7000米ドル)以上ある、会計帳簿を

付けており、かつ従業員数 10人以上の個人事業主

3)税務局の承認コード入りの電子インボイスを発行しなければならない、その他企業、団体

(4)発行された電子インボイスに誤りがあった場合

買い手と売り手の両者は承認の議事録を作成、署名し売り手は電子インボイスの修正版を発行するも

のとされている(企業の場合は、法令上明確にされていないが、代表者の署名と会社の印鑑が必要であ

ると考えられる)。

(5)利用上の留意点

商品販売・サービス提供時、20万ベトナムドン未満の売り上げであったとしても電子インボイスを

発行しなければならない。

(6)電子インボイスの保管期間

紙インボイスと同じく、電子インボイスについても最低 10年間保管する必要がある。

おわりに

2020年 11月 1日より、紙インボイスに代わり全ての企業は商品販売・サービス提供の際に、電子イ

ンボイスの利用が義務化される。電子インボイスを利用することにより保管が簡素化され、業務量の削

減にもつながることから、義務化に向けてご準備いただきたい。

記事提供:I-GLOCAL CO., LTD

(2018年 11月 12日作成)

****************************************************************** 参考文献

通達 Circular 32/2011/TT-BTC

政令 Decree 119/2018/ND-CP

オフィシャルレターOfficial Letter 2402/BTC-TCT

オフィシャルレターOfficial Letter 5134/CT-TTHT

オフィシャルレターOfficial Letter 78690/CT-TTHT

オフィシャルレターOfficial Letter 4049/TCT-CS

オフィシャルレターOfficial Letter 1137/TCT-DNL

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Ⅱ.インドの工具・測定機器

概要

インド国内約 2,500社のハンドツールメーカーのうち 95%を零細企業が占めており、政府中心で技術

の近代化や技術者養成が進められている。測定機器も「Make In India」「スマートシティー」「Digital

India」といった政府政策が後押しし、従来より付加価値の付いた高機能製品の需要が高まっている。

日系企業もメーカー、販売会社やコンサルティング企業など幅広い業種が参入している。

市場概況

インドのハンドツール(手作業で使用する工具)市場は 2 億米ドル規模、年間平均 12%で伸びてい

るという。具体的なハンドツール製品は一般工具(スパナ、レンチ、パイプカッター、木材加工ツール、

プライヤなど)、時計製造工具、金細工工具、自動車産業用工具、農業用工具、産業用工具、園芸用工

具、防爆工具などで、国内には 2,500社のハンドツールメーカーが存在するといわれている。うち 95%

がアンオーガナイズドの零細企業で、こうした企業が内需と輸出需要を賄っている。今までは品質より

も価格が重視されていたが、近年では特に防衛、鉄道、農業、自動車、航空産業などで、ブランド、ゼ

ロエラー、国際的にも定評のある高品質製品の需要が高まっている。

出典

電子産業の成長や製造業振興政策「Make In India」、国内 100都市における「スマートシティー計画」、

デジタル技術普及政策「Digital India」などにより、試験・測定(Test and Measurement 以下 T&M)

市場も拡大している。T&M機器は、製品設計から開発、生産過程や販売前後における試験および測定、

アフターサポートなど、製品の全サイクルに関わる重要な位置付けだ。

全世界の T&M機器市場は現在 2 億米ドル、2020年には 68億米ドルに到達するとみられている。イ

ンドの T&M機器は、内需と輸出需要の両方があり、エンドユーザーは電力、自動車、電子、通信、ハ

ードウエア、防衛産業や教育機関の研究開発事業からの需要が高くなっている。T&M機器には、予知

保全、独自機能を持つ製品、多機能機器、スマートデバイス、高度な耐久性といった基本的な機能に加

え、メーカー独自の付加価値が求められている。

出典

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政策的方針など

零細企業が中心の工具市場では、中小零細企業省が産業振興政策を打ち出している。トレーニングセ

ンターも兼ねた小規模ツールルームを設置する場合は州政府または関連機関に補助金を拠出するとい

うもので、既存技術の IT 化を含む近代化、エンジニアなどの職人養成、小規模企業に対する製品開発

支援などが目的として掲げられている。小規模ツールルームの設置費用は、機械導入費 1億ルピーを含

む 1億 5000万ルピーが推定額で、施設新設の場合は導入機器費用の 90%(上限 9,000万ルピー)、既存

施設の近代技術導入の場合は同 75%(上限 7,500万ルピー)が補助金として支給される。

【導入機器の推定コスト】

グラフは以下を基に infoBRIDGEが作成

この政策の下、建てられた工具専門ツールルーム 2カ所の概要を下記に挙げる。

・Central Institute of Hand Tools(CIHT)

1983 年設立、パンジャブ州ジャランダールにあるセンター。インド試験所認定機構(National

Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories、以下 NABL)の認証を取得している。製

品設計および開発、CAD/CAM、CNC プログラミング、CNC 機械、PLC のメカトロニクス・オート

メーション、溶接、電気工、品質管理などの技術を教育する。CIHTは 4年間の機械エンジニアリング

コース、3年間のコンピューター科学・エンジニアリングコースをはじめとする、技能開発・起業促進

省が制定する「国家技能資格枠組み」(NSQF)に基づいた技術者養成コースを多数開講している。

出典

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・Hand Tool Design and Training Centre, Nagaur

1988 年設立、ラジャスタン州ナガウール(Nagaur)にあるセンター。同地区に位置する零細工具メ

ーカーを対象に、熱処理、金属加工、鋳造、試験など、各工程に必要な器具をそろえ、各企業の技術近

代化、技術者養成を目的としている。

出典

スマートシティーをはじめとする都市開発計画では、電力供給および上水道供給の整備が政策として

掲げられており、測定機能のみの既存メーターから、より高度な技術を搭載するスマートメーターへの

切り替えが進められている。官民連携パートナーシップ(PPP)事業で、日系企業も含む外資企業が多

く参入している市場だ。

人口増加と経済成長に伴い、電力需要に供給が追い付かない状態の中で、インドでは慢性的な電力不

足、長時間にわたる停電、盗電や漏電、電力メーター改ざんなどが日常化している。こうした現状を受

け、インド政府のスマートグリッド関連技術への関心は高く、現在 14 の配電網のスマート化パイロッ

ト事業を推進中だ。この事業の一つとして、2018 年 1 月に国立研究開発法人新エネルギー・産業技術

総合開発機構(NEDO)がハリヤナ州のハリヤナ配電公社(UHBVN)と提携し、同州パニパットに約

1万台のスマートメーターを設置。監視制御システムにより配電系統を遠隔で監視・制御するとともに、

スマートメーターから電力消費量のデータを集約、配電会社が抱える課題である配電ロスを低減する技

術の実証実験を行う。委託先として富士電機と住友電気工業が名を連ねている。

NEDOは本事業と並行し、日系企業の THEパワーグリッドソリューションを委託先として、インド

の配電会社が日本のスマートグリッド関連技術を効果的に活用できるように、当該技術の活用方法を含

めた配電システム運用ノウハウなどの提供を行うキャパシティービルディング事業も実施している。

出典

上水道分野では、インドでは水道メーターの設置は義務付けられておらず、各州政府のさらに下部機

関である自治公社および水道局が管轄している。その設置率は州ごと、州の中でも地区ごとによって、

ばらつきがあり、農村地域では全く設置されていない地域もあるのが現状だ。スマートシティー政策の

中で上水道分野ではスマートメーターの導入が推奨されている。老朽化が進み無収水の原因にもなって

いる既存メーターとの切り替え事業においても、今後スマートメーターの需要は拡大していくとみられ

る。

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【主要都市の水道メーター設置率(2005 年)】

グラフは以下を基に infoBRIDGEが作成

企業動向

下記にインドの工具・測定機器市場に参入している日系企業を幾つか挙げる。

・ミツトヨ

精密測定機器メーカー。グループ会社の数は日本 5社、欧州 20社、アジア 14 社、北米・中南米 9社

の計 48 社で、40 カ国以上に販路を持つ。インド事業は 1960 年代までさかのぼる。当初は代理店を通

じ輸入販売、1989年に駐在員事務所を設立。技術サポートを行ってきたが、1996 年に現地法人を設立、

現在は国内 9都市に営業・サービス拠点を構える。国内だけでなく国際基準にも対応する優れた製品測

定能力を持つ研究所は、NABL認証を取得している。

出典

・京セラ

2009 年に現地販売子会社をグルグラムに設立。2012 年 6 月、京セラグループではインド初となる切

削工具メーカーKYOCERA CTC Precision Tools(以下 KCPT)を設立。京セラとジャルカンド州ジャム

シェドプール拠点の地場メーカーCTC Indiaとの合弁企業で、ジャムシェドプールに工場を構えている。

2012 年 6 月には日系メーカーとして初となるテクニカルセンターをグルグラムに開設。実装室、測定

室、セミナールームなどを整備し、機械工具の中でもインドで高い成長が見込まれる切削工具について

の技術サポート拠点となっている。

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KCPTは 2016年 1月からは営業と生産を統合し、販売実績が 50%増加。月間生産能力は 60万ピース

だが、今後 3年で 25億~30億ルピーを投資し、現状の 3倍の 180万ピースまで拡大するという。現在

生産の 20%をアジア諸国に輸出しているが、生産個数を引き上げ、輸出の割合を 50%まで伸ばす。生

産アイテム数はカーバイドやセラミックインサートなど 2,000 種類超、金属切削を行う自動車、防衛、

航空、鉄道などの産業に販路を持つ。同工場内に研究開発拠点の新設も計画されている。

出典

・富士精工

超硬工具メーカー。ダイヤモンド工具、その他切削工具、工具保持具および治具の他、金型や工作機

械、自動車部品などの製造販売も行っている。2018 年 7 月に子会社の韓富エンジニアリングがチェン

ナイに合弁企業 Hanboo India を設立。超硬工具などの販売、工具管理業務を行う。韓富エンジニアリ

ングは 1988年に韓国で設立、韓国系自動車産業を中心に工具の供給を行っており、韓国から輸出販売、

工具製造・販売のための現地法人を中国に設立するなど、海外事業も積極的に行っている。

出典

・日吉

分析・測定から工業薬品、施設管理、環境保全まで幅広い分野で環境事業をトータルサポートする総

合環境コンサルティング企業。水処理関連で 14、各種分析・測定関連で 19、その他工業薬品販売や廃

棄物処理関連など合わせて 88 の事業許認可を有し、個人資格についても延べ 1,906 人の有資格技術者

を擁し、その資格種類は 216 種類に達している。1990 年代から、約 200 人近くのインド人研修生を受

け入れ、環境エキスパートとして養成してきた実績がある。

2011 年 1 月にはチェンナイに現地法人を設立、分析ユニットもチェンナイに構えている。2017 年 7

月には NABL認証を取得。2018 年 1月にはインドにおける生活排水処理の総合維持管理事業が JICAの

案件として採択されている。排水処理施設の管理技術と最新の情報通信技術(ICT)・モノのインターネ

ット(IoT)を組み合わせ「遠隔監視システムを使った生活排水処理施設の包括的な維持管理技術」に

よる地域水環境の改善を目指す。

出典

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・丸一切削工具

切削工具の販売企業。世界各国 100社の工具メーカーと供給提携し、国内 1,500社と海外 2拠点に販

路を持つ。2008年に地場企業と合弁で現地法人をニューデリーに設立。チェンナイにも事務所を構え、

切削工具をはじめとした多岐にわたる生産財の輸入販売およびアフターサービスを行っている。ベトナ

ムではパートナーと提携し、輸入販売事業を行っている。

出典

・工機ホールディングス(旧:日立工機)

電動工具、ライフサイエンス機器メーカー。1996年にベンガルルに現地法人を設立、現在国内 11拠

点を構え、400超のディーラー網を展開している。ブラシレス技術を強みとしており、建設、木材・金

属加工、エンジニアリング産業などに販路を持つ。2017 年 3月に米投資会社コールバーグ・クラビス・

ロバーツ(以下 KKR)が日立工機を買収、インド法人も KKR傘下となった。

出典

・マキタ

1915年創業の電動工具メーカー。1970年のアメリカ進出以来、世界約 50カ国に直営の営業拠点を設

立、販売網やアフターサービス体制を充実させている。海外生産も活発で、1985 年に稼働したアメリ

カ工場をはじめ、中国、イギリス、ドイツ、ブラジル、ルーマニア、タイで電動工具などの製品を生産

しており、現在ではグループ生産の 8 割以上が海外生産となっている。2008 年にインド現地法人を設

立、輸入販売でベンガルルに本社を構え、7 都市に拠点がある。ディーラー網は 25 州および連邦直轄

領に展開している。

出典

記事提供:infoBRIDGE Holdings Group Limited.

(2018年 11月 26日作成)

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Ⅲ.フィリピンでの会社設立手続きと会社運営の基本 第 1 回:

SEC 登記編

概要

フィリピンでの事業立ち上げは、会社の基礎となる内容を決定し法人格を登記するところからスター

トする。本稿では、事前に踏まえておくべき内容を押さえ、スムーズに登記、運営を進めるためのポイ

ントを解説する。第 1 回は、SEC登記編である。

はじめに

アジアでも堅調な成長を見せるフィリピンに進出を検討している企業は多いが、登記に必要な書類や

情報、所要コストや手続き方法、事前に知っておいた方がよい注意点を押さえ着実に準備を進めていく

ことが重要である。法人格の登記をはじめ、税務署、地方自治体、社会保険関連の登録が一連の流れと

なるが、第 1回は法人格の登記、証券取引委員会(Securities and Exchange Commission:SEC)への

登記について解説する。

会社形態

会社形態は、大まかに分類すると以下のようになるが、今回は、株式会社に限定する。

【表 1 フィリピンの主な法人形態】

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会社設立の登記手続きの概要

【表 2 会社登録の手続きフロー】

SEC 登記

会社登記に必要な書類

基本的には以下の書類とその内容をオンラインで入力し、承認後に原本を提出すれば登記申請は完了

する。各項目について、質問や理解が難しいと感じられる部分を解説する。

・定款

・付属定款

・SEC Form F-100

1.定款(Articles of Incorporation)

定款とは、主に以下の内容が記載されている会社の基本情報である。

(1)会社の名称

社名の予約、使用許可の確認を取ることが必要である。社名は、Corporation、Corp.、Incorporation、

Inc.などを社名の最後に付けることを必要とする。また、申請した社名が現存する会社の社名と同一ま

たは類似しており混同されるような場合には許可されない。また、外資規制に関連する用語を含む社名

なども、指摘、質問を受けることがある。

(2)会社の事業目的

メイン事業(Primary Purpose)を一つと副次的事業(Secondary Purpose)複数を記載するのが一般

的である。定款に記載のない事業を追加するには新たに定款の変更手続きをしなければならないため、

近い将来従事することが考えられる事業については、この時点で記載について検討するのが良い。

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(3)住所

会社が事業を行う住所であり、号室、ビル名、バランガイ名、市、地域、郵便番号を要する。登記後

の変更は、それぞれの政府当局への届け出が必要になり時間を要する。

(4)会社の存続期間

最大で 50年まで設定が可能 1である。

(5)発起人の氏名、住所、国籍

発起人(incorporator)2とは、最初に会社を創設する者として定款に記載され、署名を行う株主をい

い、成人であり、5 人以上 15 人以下で、過半数がフィリピン居住者でなければならない。また、発起

人は、少なくとも会社の株式を 1株以上所有、引き受けをしなければならない 3。

(6)取締役の人数

5 人以上 15人以下 4で構成され、取締役は会社の株式を 1株以上所有し株主名簿に登録しなければな

らない。また、取締役の過半数はフィリピン居住者でなければならない 5。

※上記(5)(6)に関し、一般的に、外国人の「居住者」とは 1 年以上滞在可能なビザを有している

外国人とされているが、近年 SEC の居住者要件を厳しく監視するようになっているので注意が必要で

ある。

実際に、会社登記後 SECから移民局(Bureau of Immigration)に、居住者として記載されている発

起人、役員に関しその事実確認がされたケースがある。また、署名に関して、フィリピンで署名された

ものに関してはフィリピンの公証、フィリピン国外で署名されたものに関しては、その国のフィリピン

大使館や領事館などで領事認証(authentication/consularization)されたものでなければ有効とならな

いため、急ぎのケースでは発起人全員がフィリピンで署名を行うことが望ましい。その場合においても、

発起人が署名日にフィリピン国内にいたかどうかについて SEC から移民局へ確認がなされたケースも

最近は見られる。

(7)取締役の氏名、国籍、住所

会社設立後、取締役会で正式に選任されるまでの取締役の情報。通常、登記後に実際に取締役になる

人物の情報を記載する。

※発起人、取締役に関し、1株以上の保有が義務付けられているため、発起人、取締役は同一にする

のが一般的である。

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(8)授権資本、株式数および額面、引受人の国籍および住所、引受人の払込額

フィリピンにおいて、資本金は「授権資本(Authorized Capital Stock:ACS」「引受資本(Subscribed

Capital)」および「払込資本(Paid-up Capital)」の 3種類があり、設立時に設定しなければならない。

・授権資本:新株を発行することができる限度額

・引受資本:授権資本のうち、実際に引き受けが行われている資本で、授権資本の 25%を最低引き

受けなければならない。

・払込資本:引受資本のうち、実際に払い込まれている資本で引受資本の 25%を最低払い込まなけ

ればならない。

※ただし、非居住外国法人、外国人に関しては、引受資本額を全て払い込まなければならないとされ

ている。

※外資の小売り参入要件は、最低払込資本金 250万米ドル、外資 40%以上の国内市場向け企業 20万

米ドルと米ドルで要件が記載されているが、定款にはペソで記載される。

払い込み 20万米ドル=1,060 万ペソ(1ドル=53ペソ 2018年 8月例)の場合、授権資本は 4,240万

ペソまで設定が可能。額面 1,000 ペソを 1万 600株発行すると前提。

(9)資本金の送金について

定款を用意したタイミングのレートと実際に資本金を送金するときの為替レートの違いが発生する

ことによる問題点を記載する。

【実際の送金時にペソ高(例:1 米ドル=50 ペソ)になった場合】

定款記載の資本金 1,060万ペソに不十分になり、未払込資本金として認識されるため、実際に送金す

る米ドル額については注意が必要である。つまり、この場合は 21万 2000米ドル以上を送金しなければ

ならない。

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【実際の送金時にペソ安(例:1 米ドル=54 ペソ)になった場合】

定款記載の資本金の米ドル相当額が 20万米ドルを切ってしまったとしても、最低資本金の 20万米ド

ルはクリアしなければならないので、20 万米ドルは送金しなければならない。余剰分については、資

本余剰金(Additional Paid-in Capital:APIC)として記録するのが一般的だ。

(10)財務役

会社設立後、正式に選任あるいは後任が選任されるまでに職務を行う財務役の氏名の記載が必要であ

り、それは居住者である必要がある。また、資本金に関して財務役の宣誓書の署名も求められる。

2.付属定款(ByLaws)

付属定款には主に以下の株主間、役員間の取り決め、総会、取締役会に関する事項が記載される。会

社法の認める範囲内で自由に設定することが可能である。今回は、主に外国投資家が留意すべきポイン

トに絞って取り扱う。付属定款の記載事項に関しては、会社法第 47条に記載されている。

(1)株主総会:定時、臨時総会

登記住所、登記されている会社所在地の市(city)または町(municipality)において開催可能 6。定

足数は、発行済み株式の過半数を保有する株主をもって定足数とする。また、総会の日時は「〇月〇日」

「〇月の第〇〇曜日」のような特定できる日にちを設定することが求められている。「〇月第〇週」な

どは設定できない。

(2)取締役会:通常、特別会議

株主総会と違い、取締役会に関しては、登記住所や登記住所がある市や町以外での開催、あるいはテ

レコンフェレンスのような形での会議の開催が可能である。

(3)オフィサー

社長、財務役、秘書役、その他のオフィサーの設置を定め、設立後の取締役会で役員の中から決定する。

・社長:取締役である必要あり。

・財務役:取締役である必要はない。社長と兼務不可。

・秘書役:取締役である必要はない。社長と兼務不可。

※社長以外は同一人物が二つ以上の役職を兼務することができる。

3.SEC Form F-100

外国投資法(Foreign Investment Act:FIA)に基づきフィリピンで事業を行う外国資本が 40%以上

の会社が提出する書面であり、国内市場向け企業か輸出型企業かの確認、事業内容、資本金が記載され

ている。

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4.その他の資料

以上が、登記に必要な情報であるが、その他サポート資料として追加資料を求められるケースもある

ため、なかなか思ったように登記申請が進まないのが現状である。あるケースでは、株主である日本法

人の英語版の定款を提出するように求められたケースもある。

SECが、全ての内容を確認し承認後、会社は署名・公証済み原本を提出し問題なければ、支払い命令

が発行される。指定の登録料を納めると、申請が完了し、登記書の作成や、各政府機関の番号の付与な

どが始まる。

5.登録料

授権資本の 0.2%に加えその他の諸費用。

6.SEC 発行会社登記書:Certificate of Incorporation

登記が完了すると、このCertificate of Incorporationが発行される。裏面にはGIS(General Information

Sheet)や監査済み財務諸表の提出期限、次ページには、発行済みの会社の登記番号、納税者番号や、

社会保険関連の番号が付与されているが、会社の登記番号以外は、それぞれの政府機関への登録を完了

し有効にする必要がある。

以上が SEC に会社を登記するまで留意しなければならない点であるが、事業内容を決め、役員の詳

細情報を集め、資本金を決め、株主間の取り決めを確認し、並行して事務所の確保などを進めなければ

ならないため、3カ月くらいは書類の準備期間が必要と考えられる。

次回は、Step 3以降の手続きについて解説をする。

記事提供:P&A Grant Thornton

Japan Desk Senior Manager 川原田 麻美

(2018年 10月 15日作成)

******************************************************************

1 会社法第 11条 存続期間

2 会社法第 5条 社員および発起人、株主および会員

3 会社法第 10条 発起人の人数および資格

4 会社法第 14条 会社定款の記載事項

5 会社法第 23条 取締役会、理事会

6 会社法第 51条 株主総会、会員総会の場所および期日

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Ⅳ.経営者が知っておくべき海外赴任者の選任-まとめ:

失敗事例に学ぶ根本的な原因と対応策

(前回のレポートは、以下の URLをクリックして本文をご参照ください。)

http://www.bk.mufg.jp/report/insasean/AW20181116.pdf

概要

海外ビジネスにおいて駐在員の存在は不可欠であり、ビジネスの成否を担う最も重要な要素の一つで

ある。しかし赴任者の選任方法や赴任中、帰任後の取り扱いに問題があると、会社として望んでいない

展開になることも珍しくない。このシリーズのまとめとして、失敗事例の根本的原因と対応策を説明する。

1.赴任者選任失敗の根本的原因

海外赴任者を送り出す部門の担当者から意見や状況についてヒアリングしていない

これまでご紹介した八つの事例には、それぞれ原因がありますが、それ以上にもっと根本的な問題が

あります。それは海外赴任者選任に当たり、常に赴任者と接点のある人事・総務担当者に、彼らの意見

や選任についての今までの失敗事例について確認していないために同じ失敗を何度も繰り返してしま

うという点です。

第 1 回目から 8回目までをまとめた【図表】に記載している事項は、おそらく海外赴任者を何度か送

り出したことがある人事・総務担当者であれば多かれ少なかれご存じであることばかりです。そのため、

海外赴任者が選ばれてくると、内心「またか、きっと続かないだろうな」「コストが莫大(ばくだい)

にかかるだろうな」「ビザの取得に手間取るだろうな」と、うすうす気が付いています。

しかし人事・総務担当者に赴任者決定の権限がある企業は非常に少ないため、これらの教訓が生きる

機会は限定されています。人事担当者に赴任候補者に関する連絡が来たころには、既に選任済みである

ことがほとんどで、今更意見しても仕方がない状況です。ただ、赴任者を送り出すための事務作業を淡々

と行うしかないのです。

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【図表】赴任者選任に当たり、よくある失敗事例

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2.対応策

海外赴任者に関する実務を行っている総務・人事担当者から定期的に意見を聞く機会を設けることは

重要です。赴任者からどんな不満が届いているのか、どんな人材が赴任中や帰国後に成功しているのか、

コストの面でどのような人材を送るのがベターなのかを把握しておくことで、今後の選任の優先順位や

留意点に対する考え方も大きく変わってくるのではないでしょうか。

経営者の中には「赴任者の選任は業務内容やミッションに応じて決めるのだから、いちいちそのよう

なことを気にして選任できない」「こうしたことに配慮して赴任者選任をするのは邪道である」という

方もいらっしゃいます。しかし、本シリーズで紹介した事例に陥り、困惑している企業が多数あること

も事実なのです。

教訓

海外赴任者を選任するに当たっては、赴任者の送り出し部門の担当者の意見や、過去の失敗事例・成

功事例について広く耳を傾けること

記事提供:三菱 UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

チーフコンサルタント 藤井 恵

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Ⅴ.各国トピックス

【インドネシア】2019 年、州別最低賃金決定

11 月 19日、2019年の最低賃金が決定した。主な州の月額最低賃金は以下の通り。

州名 月額最低賃金(ルピア) 前年比

上昇率(%) 2018年 2019 年

ジャカルタ特別州 3,648,035 3,940,972 8.03

西ジャワ州 1,544,361 1,668,372 8.03

東ジャワ州 1,508,895 1,630,058 8.03

中ジャワ州 1,486,065 1,605,396 8.03

リアウ諸島州 2,563,875 2,769,754 8.03

(出所)各種報道より三菱 UFJ銀行国際業務部作成

【タイ】2019 年末までの投資に税制優遇追加

11 月 19日、タイ投資委員会(BOI)は同日から 2019 年末までに投資を申請した事業のうち、一定条

件を満たす事業に対する税制優遇追加を認可した。対象は、高度な技術を利用または高付加価値を生み

出したり、国際競争力を高めたりする産業などで、バンコク以外に事務所を置き、投資額(土地代・運

転資金を除く)が 10億バーツ(約 34億円*)以上の事業。該当する事業者には既存の法人税免除期間 5

~8 年間に 3年追加され、法人税が 50%優遇される。*1バーツ=3.4円で計算

【シンガポール】雇用法改正、来年 4 月施行

11 月 20日、シンガポール国会にて雇用法改正案が可決され、2019年 4月から施行となる。今回の改

正により、民間セクターで働く月給 4,500Sドル(約 36万 8,000円*)以上の専門職、管理職、幹部にも

年次有給休暇や病気休暇、不当解雇への補償などの権利が与えられる。また、事務職や受付係、販売ア

シスタントなどで超過勤務手当が得られるのは月給 2,500Sドル(約 20万 4,400円*)までに限られてい

たが、この上限が 2,600S ドル(約 21 万 2,576 円*)に引き上げられる。*1 シンガポールドル=81.76 円

で計算

(各国トピックスの出所)各国政府・業界団体発表、各種報道

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Ⅵ.自動車産業レビュー(インドネシア・タイ・インド)

「インドネシア」、「タイ」、「インド」の自動車業界の動向を記載します。

【インドネシア】

2018 年 10 月の新車販売は前月から伸び率拡大、販売台数も大きく増加。ピックアップトラックが好調。

モーターショー(GIIAS)で成約した車両の引き渡しや各社の新モデル投入が寄与。

・インドネシア自動車製造業者協会(GAIKINDO)公表の 2018年 10月の新車販売台数(出荷ベース、

確定値)は前年同月比+12.3%の 10万 6,050台と前月(同+6.3%、9万 3,103 台)から伸び率が拡大、

販売台数も増加した。2018 年 8月 2~12日に開催された国内最大のモーターショー「ガイキンド・

インドネシア・インターナショナル・オートショー(GIIAS)」で商談が成約した車両の引き渡しが開

始された他、各社が GIIAS で発表した新モデルの市場への投入効果も出た。

・カテゴリー別では四輪駆動車が同+74%の 374台、ピックアップ車が同+16%の 1万 3,499台、二輪駆

動車が同+12%の 5万 8,087台とそれぞれ伸長する一方、セダンは同▲とそ%の 366台に落ち込んだ。

各社とも「ローコスト・アンド・グリーン・カー(LCGC)」政策(注 1)適合車の販売が好調だった。

・各社とも年末に向け販売強化策を打ち出しており、同協会(GAIKINDO)が掲げている 2018年通年

の販売目標台数(110万台)の達成に楽観的な見方が増えている。

(注 1)2013年にインドネシア政府が、自動車市場の拡大と大気汚染対策として、低燃費・低価格自動車の普及のため

導入した政策。サイズや燃費(ガソリン 1リットル当たり 20キロ以上走行が可能)、価格、部品現地調達率など一定基

準を充足した車両に対して奢侈税(10%)免除、法人税 30%減免、製造用工作機械等の輸入関税免除などの優遇を付与

するもの。

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・自動車の低炭素化に向けた動きが活発になっている。

・10月 7日、政府は 2017年 4月に公布した環境・林業相令「2017年第 20号」に基づきガソリン自動

車に適用する排ガス基準を従来の欧州排ガス基準「ユーロ 2」より厳しい同「ユーロ 4」に移行させ、

同日以降、ガソリン車については「ユーロ 4」の導入を義務づけた(ディーゼル車については 2021

年 4 月より導入を義務づけ予定)。

・また、政府は自動車に対する「奢侈税」について、車種&排気量&駆動方式で税率を決定していた従

来の課税方法を改め、二酸化炭素(CO2)排出量&エンジンのシリンダー容量に基づき税率を決定す

る方式に変更する方針を表明した。

・他方、経済調整省は 2030年までに温室効果ガスの排出量を現在より 29%削減することを目指し、①

二酸化炭素(CO2)排出量に応じて課税する「炭素税」の導入、②CO2排出量の少ない「ローコスト・

アンド・グリーン・カー(LCGC)」適合車&低炭素車両(LCEV)への炭素税の優遇付与、③「燃料

税」の導入、④車両登録証(STNK)更新時の排ガス検査の実施などの政策を 2020 年までに導入する

意向を示した。

・そして、今般、政府は 2018年年内公布を目指し草案を作成している電気自動車(EV)の製造・開発

に携わる国内企業に対する優遇措置や EV周辺のインフラ整備を盛り込んだ大統領令草案の概要を公

表した。概要は以下の通り。

一定期間&量の技術研究・開発に関わる半製品&部品に対する輸入税控除

タックスホリデー(法人税一時免税措置)&税控除&輸入関税の政府負担(BMDTP)など

製品・部品の輸出金融支援

特定道路での通行規制の適用免除

駐車料免除

特別駐車スペースの無償提供

EV&部品製造企業に対する製品認証付与

公衆充電スタンド(SPLU)整備に対する財政支援&必要部品の購入補助金提供など

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【タイ】

2018 年 10 月の販売は前月から加速。伸び率拡大、今年最高を記録した商用車販売が寄与。

輸出は 3 カ月ぶりのプラス回復。好調なオセアニア、アジア諸国、米国向けが寄与。

・タイ国トヨタ自動車(TMT)がまとめた 2018年 10月のタイ国内の新車販売台数は前年比+26.8%の

8 万 6,931台と前月(同+14.3%、8万 8,706台)から加速。販売台数は微減も 14 カ月連続の二桁成長、

22 カ月連続の前年超えとなった。

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・乗用車が前年比+14.1%の 3万 2,805台と前月(同+15.6%、3万 4,086台)から減速、販売台数も微減

となったが、22カ月連続の前年超え。他方、商用車は同+36.0%の 5万 4,126台と前月(同+13.5%、5

万 4,620台)から伸びが大きく拡大、今年最高を記録した。

・タイ工業連盟(FTI)は好調な国内新車販売を踏まえ、2018年通年の生産台数目標値を 8月の修正値

から更に 2万台上乗せ、210 万台に引き上げた。200 万台超えは 2013年以来、5年ぶり。インラック

前政権が 2012年に導入した新車購入奨励策の「5年縛り」が解け、国内の買い替え需要が膨らんで

いることも奏功している。

・タイ工業連盟(FTI)自動車部会公表の 2018年 10月の完成車(CBU)輸出台数は前年比+2.8%の

9 万 3,338台と前月(同▲と前月(%、10万 4,163台)から 3カ月ぶりにプラス回復した。

・好調なオセアニア(同+8.5%)、アジア諸国(同+2.8%)、北米(同+21.2%)向け輸出が全体を押し上

げた。中南米(同+11.0%)、アフリカ(同+50.0%)向けもプラスを維持。他方、欧州(同▲)向けも%)、

中東(同▲)、中東%)向けは前年割れが続いている。

・タイ当局も電気自動車(EV)の生産・普及に向け動き出した。

・タイ工業省は国内の電気自動車(EV)生産を促進する為、EV のエコカーを生産するメーカーを対象

にした優遇措置「エコ EV」を導入する方針を明らかにし、2018年内の枠組み構築を目指す意向を表

明した。

・新たな枠組みでは年間生産台数 10万台以上の場合はハイブリッド車(HV)、プラグインハイブリッ

ド車(PHV)、蓄電池式 EV いずれもエコカー優遇の対象に加えるとした上で、2025年までの時限措

置として物品税率を HV&PHV は 25V の%、蓄電池式 EV は 10蓄電%に引き下げるとした。

・また、エコカーの物品税率については 1キロメートル当たりの二酸化炭素(CO2)の排出量が 100グ

ラム以下の場合は 12~14%、同 120グラム以下の場合は 17%にする意向を明らかにした。

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【インド】

2018 年 10 月の乗用車販売は 4 カ月ぶりのプラス回復。一般乗用車、UV ともプラス転化。

前年の GST 導入要因の解消と祭事期に合わせた各社の新モデル投入などが寄与。

・インド自動車工業会(SIAM)公表の 2018年 10月の乗用車(ユーティリティー・ビークル(UV)、

バンを含む)の販売台数は前年同月比+1.6%の 28万 4,224台と前月(同▲と前月%、29万 2,658 台)

から 4カ月ぶりにプラス回復した。

・車種別に見ると、普通乗用車は前年同月比+0.4%の 18 万 5,400台と前月(同▲と前 6%、19万 7,124

台)から販売台数は減少もプラス転化。UVは同+3.9%の 8万 2,414台と前月(同▲と前月%、7万

7,378台)からプラス回復、販売台数も増加。一方、バンは同+3.5%の 1万 6,410 台と前月(同+7.3%、

1 万 8,156台)から減速、販売台数も減少した。

・2017 年 7月の全国統一物品・サービス税(GST)導入に伴い同年 7~9月に販売が急増した反動から

乗用車販売はマイナス成長が続いていたが回帰。祭事期に合わせ各社が新モデルを投入したことも奏

功、前年比プラスに転じた。

・米国の利上げを背景に通貨ルピーが下落基調を強める中、国内市場の動向に左右されない業界の体質

強化などを目的に、政府は「輸出」に重点を置いた自動車産業振興策を打ち出す方針を示唆。既に

SIAMやメーカー各社と具体策について協議を開始している模様。世界の自動車メーカーがインド国

内に生産拠点を構えている利点を生かし、将来的に大きな需要が見込めるアフリカ、中南米諸国、更

には自国で自動車を生産しないオーストラリアへの輸出も視野に入れているとされている。

・折りしもインド自動車部品製造協会(ACMA)は、激しさを増す米中貿易摩擦を背景に中国から米国

への輸出が減少することを見越し、税制面で米国への輸出拡大が見込める 49品目を特定、政府に対

し輸出振興に向けた支援を要請した。インド自動車業界が大きく転換する時が近づいているのかもし

れない。

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・国内の自動車を取り巻く大気汚染対策への機運が高まっている。

・10月 24日、インド最高裁判所は 2020年 4月 1日の新排ガス基準「バーラト・ステージ(BS)6」導

入に際し、同日以降、当該基準に適合しない車両の販売を禁止する判断を下した。自動車メーカー各

社は在庫処理や生産体制整備に要する時間を理由に普通四輪車は 2020 年 6 月末、大型商用車は 9 月

末まで旧基準適合車の販売を認めるよう求めていた。当該判決は経済的な利益よりも環境保全を優先

するという司法の姿勢をはっきりと示したもので、今後、業界関係者はもとより消費者のマインドに

も一定の影響を与えることは間違いない。

・11 月 12日、環境汚染防止規制局(EPCA)はデリー首都圏(NCR)、ハリヤナ州、ウッタルプラデシ

ュ州政府に対し大気汚染物質の増加を理由に、このまま大気汚染が改善されない場合、圧縮天然ガス

(CNG)以外の燃料を使用する自家用車と商用車の使用を禁止する方針を示し、NCRも当該方針の

実効性について検討していることを明らかにした。当局の環境保全に対する意識の高まりを示した事

例として今後の行方に注目が集っている。

・政府はこれまでの「電気自動車(EV)の普及が先決」との方針を転換、ハイブリッド車(HV)振興

に向けた支援に乗り出し、大気汚染対策を急ぐ姿勢を示した。重工業省は 2018年 8月に開催された

エコカー購入支援制度「電気自動車(EV)生産・普及促進(FAME)インディア第二期」(注 2)に

関する会合で、購入時に高い物品・サービス税(GST)(税率:43%)が賦課されている HVの購入

者向け補助金として 1億 3,000万ルピーを支出するよう財務省財政委員会(EFC)に対して要請、EV

普及の環境が整うまでの短期的な方策として、既に高い技術が蓄積しているHVの振興を進めるべき

との見解を明らかにした。

・「2030年までに全自動車の内、電気自動車(EV)の占有率を 30%以上に引き上げる」国策の下、EV

普及に向けた地方レベルの動きやインフラ整備に向けた方策がとられ始めている。

・エネルギー資源研究所(TERI)は、エコカー購入支援制度「電気自動車(EV)生産・普及促進(FAME)

インディア第二期」について、国内メーカー各社の EV 車両生産体制が整っていないことを理由に「EV

への完全移行を促すには不十分」との認識を示した上で、「まずは公共交通機関への EV 導入を進め

るべき」との見解を示した。

・時を同じくして、ケララ州政府は EV政策を発表。2020 年までに州内の貨物車両 1,000両、バス 3,000

台、フェリー100隻の電動化を試験的に開始する他、新規登録された EV車両の道路税免除や EVメ

ーカーに対する優遇措置も導入し 2030年までに全ての車両を電動化するとした「EV 政策」を発表し

た。

・また、政府は EV 普及に向けたインフラ整備の一環として、住居用・商業用ビル、駐車場(立体を含

む)、バスターミナル、給油所などに EV用の充電施設設置を義務付ける意向を表明した。電力省も

事業免許なく個人による営利目的の充電施設設置を認める方針を明らかにした。対応が遅れていると

される EV普及に向けたインフラ整備も当局主導で進み始めている。

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(注 2)2020年を目処に 600~700 万台のエコカー普及を目指す「国家電気自動車ミッション計画(NEMMP)」の一環

として 2015年 4月にインド政府が打ち出したエコカー購入支援制度。当初 2017年 3月までを「第一期」として 79億

5,000 万ルピーが割り当てられ、15万 7,000台あまりの四輪車・三輪車・二輪車の購入者に対し給付金が支給された。期

限が 2017年 9月まで半年間延長された後、更に 2019年 3月まで延長された。割り当て金が無くなり次第、「第二期」に

移行する。「第二期」は 550億ルピーが割り当てられ、今後 5年間に亘り給付金が支給される予定。

(自動車業界レビューの出所)各国政府・業界団体発表、各種報道

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~アンケート実施中~

(回答時間:10秒。回答期限:2018年 12月 13日)

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(編集・発行) 三菱 UFJ銀行 国際業務部

(照会先)松山 昭浩 小澤 文月 松山 佳奈枝

(e-mail): [email protected]

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