ISO14001 2015 環境マネジメントシステム 環境マ …...4 0 目的...

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ISO140012015 環境マネジメントシステム 環境マネジメントマニュアル 美作クリーンセンター 平成 29 4

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ISO14001:2015 環境マネジメントシステム

環境マネジメントマニュアル

美作クリーンセンター

平成 29 年 4 月

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環境マネジメントマニュアル 制 改 廃 履 歴

年月日 理由・内容

1 29年4月1日 環境マネジメントマニュアル 2015 改訂版制定

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目 次 0.目的······································································································· 4 1.適用範囲 ····································································································· 4 2.引用規格 ····································································································· 4 3.用語及び定義 ······························································································· 4 3.1 組織及びリーダーシップに関する用語 ·················································· 4 3.2 計画に関する用語 ············································································· 5 3.3 支援及び運用に関する用語 ······························································· 5 3.4 パフォーマンス評価及び改善に関する用語 ·········································· 5 4.組織の状況 ·································································································· 6 4.1 組織及びその状況の理解 ···································································· 6 4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解 ····················································· 6 4.3 環境マネジメントシステムの適用範囲の決定 ······································· 7 4.4 環境マネジメントシステム ······························································· 7 5. リーダーシップ ··························································································· 8

5.1 リーダーシップ及びコミットメント ····················································· 8 5.2 環境方針 ························································································· 8 5.3 組織の役割、責任及び権限 ······························································· 8 6. 計画 ········································································································ 13

6.1 リスク及び機会への取組み ······························································· 13 6.1.1 一般 ·················································································· 13 6.1.2 環境側面 ············································································ 14 6.1.3 順守義務 ············································································ 14 6.1.4 取組みの計画策定 ································································ 14 6.2 環境目標及びそれを達成するための計画策定 ······································· 15 6.2.1 環境目標 ············································································ 15 6.2.2 環境目標達成のための取組みの計画策定 ·································· 15 7. 支援 ····································································································· 15 7.1 資源 ····························································································· 15 7.2 力量 ····························································································· 16 7.3 認識 ···························································································· 16 7.4 コミュニケーション ········································································ 16 7.4.1 一般 ·················································································· 16 7.4.2 内部コミュニケーション ······················································· 16 7.4.3 外部コミュニケーション ······················································· 17 7.5 文書化した情報 ·············································································· 17 7.5.1 一般 ·················································································· 17

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7.5.2 作成及び更新 ······································································ 19 7.5.3 文書化した情報の管理 ·························································· 20 8. 運用 ····································································································· 20 8.1 運用の計画及び管理 ········································································ 20 8.2 緊急事態への準備及び対応 ······························································· 20 9. パフォーマンス評価 ················································································ 21 9.1 監視、測定、分析及び評価 ······························································· 21 9.1.1 一般 ·················································································· 21 9.1.2 順守評価 ············································································ 21 9.2 内部監査 ······················································································· 22 9.2.1 一般 ·················································································· 22 9.2.2 内部監査プログラム ····························································· 22 9.3 マネジメントレビュー ····································································· 24 10. 改善

10.1 一般 ··························································································· 24 10.2 不適合及び是正処置 ······································································· 24 10.3 継続的改善 ················································································· 27

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0 目的 この環境マネジメントマニュアルは、適用範囲(美作クリーンセンター以下、「クリーンセ

ンター」という。)における JISQ14001:2015 に適合した環境マネジメントシステムに関する

基本的事項を定め、この確立し、維持することを目的とする。 1 適用範囲

この環境マネジメントシステムは、クリーンセンターの活動・製品・サービスにおいて特定

した管理できる環境側面、並びに組織が影響を及ぼすことができる環境側面に適用し、外部組

織による認証登録により、この規格の適合を示す。 2 引用規格

・JIS Q 14001:2015/ISO14001:2015「環境マネジメントシステム-要求事項及び利用の手

引き」(以下、JIS Q 14001:2015 という)。 ・廃棄物処理施設事故対策マニュアル作成指針(平成18年12月25日環廃対061215002号、

環廃産 0612150 18号 ・周辺地区と締結した覚書(基本協定)及び公害防止協定

3 用語及び定義

この環境マネジメントマニュアルで使用する用語は、JIS Q 14001:2015 で規程する用語の

定義に準拠する。また、これらを含めて、本マネジメントシステムで用いる用語を以下に定義

する。 3.1 組織及びリーダーシップに関する用語

3.1.1 管理者 環境部長 3.1.2 環境管理責任者 クリーンセンター管理課長 3.1.3 内部監査員 監査を行う力量をもった人 3.1.4 職員 クリーンセンター職員(嘱託・臨時職員)及びクリーンセンターから委託されて

敷地内で恒常的に業務を行っている受託業者従業員

3.2 計画に関する用語 3.2.1 環境マネジメントシステム クリーンセンターのマネジメントシステムの一部で、環境方

針を策定し、実施し、環境側面を管理するために用いられるもので、方針・目的を定めその目的

を達成するために用いられる相互に関連した要素の集まりであり、クリーンセンターの体制、計

画活動、責任、慣行、手順、プロセス及び資源を含むものである。

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3.2.2 環境目的 クリーンセンターが達成を目指して自ら設定する環境方針と整合する全般

的な環境の到達点。

3.2.3 環境方針 管理者によって正式に表明された、環境パフォーマンスに関するクリーンセンターの全体的な意図及び方向付け。

3.2.4 手順 活動又はプロセスを実行するために規定された方法

3.2.5 環境 大気、水質、土地、天然資源、植物、動物、人及びそれらの相互関係を含むクリー

ンセンターの活動・製品・サービスをとりまくものである。ここでいう「とりまくもの」とは、

クリーンセンター組織内から地球規模のシステムに及ぶものである。 3.2.6 環境側面 環境と相互に作用する可能性のある、クリーンセンターの事務、事業の要素で

あり、環境にマイナス面である環境負荷だけでなく、プラス面も含む。 また、著しい環境側面とは、著しい環境影響を与える又は与える可能性のある環境側面である。 3.2.7 環境影響 有害か有益かを問わず、全体的に又は部分的にクリーンセンターの環境側面か

ら生じる環境に対するあらゆる変化である。つまり、環境側面の結果、環境に生じる変化のこと

であり、環境に対しマイナス面もプラス面もありうる。 3.2.8 環境パフォーマンス 環境側面におけるクリーンセンターのマネジメントシステムの測

定可能な結果である。 3.2.9 環境目標 環境目的から導かれ、その目的を達成するために目的に合わせて設定される詳

細なパフォーマンスの要求事項で、クリーンセンターに適用されるものである。 3.2.10 利害関係者 クリーンセンターの環境パフォーマンスに関心を持つか又はその影響を受

ける人またはグループである。 3.3 支援及び運用に関する用語

3.3.1 文書 情報及びそれを保持する媒体 3.3.2 記録 達成した結果を記述した、又は実施した活動の証拠を提供する文書 3.4 パフォーマンス評価及び改善に関する用語 3.4.1 内部監査

クリーンセンターが定めた環境マネジメントシステム監査基準が満たされている程度を

判定するために、監査証拠を収集し、それを客観的に評価するための体系的で、独立し、文

書化されたプロセスのことである。 3.4.2 法規制等 クリーンセンターの活動・製品・サービスの環境側面に適合される法律、命

令、条例及びクリーンセンターが同意するその他の要求事項である。

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3.4.3 汚染の予防(環境に配慮した取り組み) 有害な環境影響を低減するために、あらゆる

種類の汚染物質又廃棄物の発生、排出、放出を回避し、低減し、管理するためのプロセス、

操作、技法、材料、製品、サービス又エネルギーを(個別に又は組み合わせて)使用する

こと。 3.4.4 継続的改善 環境方針に沿って全体的な環境パフォーマンスの改善を達成するための環

境マネジメントシステムを向上させる繰り返しのプロセスのことである。 3.4.5 是正措置 検出された不適合の原因を除去するための処置 3.4.6 予防処置 起こり得る不適合の原因を除去するための処置 3.4.7 不適合 要求事項を満たしてないこと 4 組織の状況 4.1 組織及びその状況の理解 組織(クリーンセンター)は、組織の目標に関連し意図した成果を達成する組織の能力に影

響を与える外部及び内部の課題について管理者が決定する。 課題には、組織から影響を受ける又は影響を与える可能性がある環境条件を含めること。 外部及び内部の課題は、管理者、環境管理責任者、グループリーダーで、課題と現状について

毎年 2 月に検討し結果について課題検討表に記録する。 <関連文書等> ・職場目標シート ・課題検討表 4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解 クリーンセンターは、次の事項を決定する。 a)本EMSに関連する利害関係者の決定 b)利害関係者から求められたニーズ、期待の集約 c)特定されたニーズ、期待に合わせ環境法令その他要求事項について理解し順守する。 <関連文書等> ・法規制等登録及び順守評価表 ・周辺4地区との美作クリーンセンター設置に関する基本協定 ・周辺4地区との美作クリーンセンターの整備及び運営に関する覚書書 4.3 環境マネジメントシステムの適用範囲の決定 (1)本システムの適用範囲は、美作クリーンセンターの敷地内で就く職員の以下の廃棄物処

理活動に適用する。

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(2)業務内容及び対象者は以下のとおりとする。 廃棄物の収集、運搬、焼却および再資源化に関する業務でこれらの業務に従事する職員。 なお、この環境マネジメントマニュアルは、美作市ホームページに掲載し利害関係者から入

手可能にする。 4.4 環境マネジメントシステム 組織が立てた環境方針や組織の環境目標をどのような方法で達成するか(過程、手順)、誰が

どのような役割分担で活動を行うのか、目標が達成できない場合はどのようにして挽回するか

などについて規格の要求事項に従って、組織の課題、利害関係者のニーズ及び期待を考慮した

環境マネジメントシステムを確立し、実施し、維持し、かつ、継続的に改善する。 以下に、要求事項の相互作用を示す。 5 リーダーシップ 5.1 リーダーシップ及びコミットメント

4.1 組織の状況の理解 4.2 市民等のニーズ期待

環境方針 継続的改善

環境方針

●環境側面

●法的要求事項

●実施計画の策定

●リスク及び機会

●実施計画の策定

マネジメントレビュー

点 検

●監視、測定、分析、評価

●順守評価

●内部監査

●不適合の確認及び是正措置

リーダーシップ

実施及び運用

●資源、役割、責任、権限

●力量、教育、自覚、コミュニケーション

●緊急事態の準備及び対応

●文書管理、運用管理

考慮する

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管理者は、次に示す事項を実施することにより環境マネジメントシステムに関するリーダー

シップ及びコミットメントを実証します。 a 環境マネジメントシステムが有効であることの説明責任を負う。 b 施設における組織の戦略的な方向性及び組織の状況と両立するように環境方針及び環境目

標を確立します。 c 組織の事業活動へ環境マネジメントシステムの要求事項を統合させEMSの効率的な運用

を行う。 d 必要な資源が環境マネジメントシステムに利用可能になることを確実にする。 e 環境マネジメントシステムが有効に機能することと、要求事項に適合することの重要性を

組織全体に伝える。 f 環境マネジメントシステムの効果的な運用により意図した成果※を達成することを確実に

する。(※意図した成果:環境パフォーマンスの向上、順守義務を満たす、環境目標の達成) g 環境マネジメントシステムの有効性に寄与するよう関係する人々を参画させ、管理者自ら

支援し、指揮する。 h 継続的な改善を促進する。 i その他の関連する管理層の責任と権限が明確であり、責任の領域内において役割が発揮でき

るような体制を構築すること。 5.2 環境方針 管理者は、環境マネジメントシステムの適用範囲の中で取組みを確実にするため次の事項を

満たす環境方針を決定する。 なお、決定された環境方針は文書化した情報として維持し、組織内に伝達するとともに利害関

係者が入手可能であるよう公表すること。 a 組織の目的、活動など組織の状況に対して整合性がとれている内容であること。 b 環境目標の設定のための枠組みを示す。 c 汚染の予防や環境保護その他の固有なコミットメントを含むものとする。 d 組織としての順守義務に関するコミットメントがあること。 e 環境パフォーマンスを向上させるための環境マネジメントシステムの継続的改善へのコミ

ットメントがあること。 <関連文書> ・環境方針 5.3 組織の役割、責任及び権限 環境マネジメントシステムを有効に機能させるため組織内に担当を設け役割を与え、それぞ

れに責任と権限を割り当てて情報が組織全体に周知出来るようにすること。 また、次の事項に対しても責任及び権限を割り当てること。

a)環境マネジメントシステムが、規格の要求事項に適合していることを確実にすること。 b)環境パフォーマンスを含む環境マネジメントシステムのパフォーマンスを管理者に報告

する。

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5.3.1 担当 組織内に以下の担当を設ける。 ・ISO14001:2015や環境マネジメントシステム等推進担当、事務局 ・環境管理事務局 ・環境マネジメントシステムの内部監査員 ・法令・順守義務担当 ・リスクマネジメントに関する担当 ・職員の管理・研修担当 ・環境マネジメントシステムの文書管理に関する担当

5.3.2 責任と役割 各担当の役割、責任、権限を下表に示す

区分 役割、責任及び権限

管理者

【環境方針・環境目標】 1.環境方針の策定、見直し(5.2) 【リーダーシップ及びコミットメントの実証】 1.本 EMS に関するリーダーシップ及びコミットメントを実証する。(5.1、5.3) 【実施・運用】 1.環境管理組織の設置及び経営資源の分配・保証 2.環境目的・目標の承認 3.環境管理責任者の任命 4.環境マネジメントマニュアルの承認 【点検・是正】 1.内部監査計画書の承認 【見直し】 1.環境マネジメントシステムの見直し

環境管理責

任者

【全体】 1.環境マネジメントシステムの確立、実施、維持及び管理に関し必要な業務

を行う 2.適用範囲において順守義務の調査、登録、管理を行う 3.リスク及び機会の審査・承認・報告 4.職員の管理、講習・研修の計画 【計画】 1.環境側面についての調査・評価をグループリーダーに指示、環境側面に適

用される法規制等について特定するよう環境管理事務局に指示する 2.著しい環境側面の候補一覧表の承認 3.著しい環境側面の登録簿及び法規制等登録及び順守評価表の承認 4.環境目的検討書の承認 5.著しい環境側面及び有益な著しい環境側面に係る実施及び運用検討書の承

認 6. リスク及び機会の審査・承認・報告

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7. 環境目的・目標の審査、実施計画の承認 8. グループ環境目的・目標、実施計画の承認 【実施・運用】 1.環境マネジメントマニュアルの審査 2.手順書の承認 3.教育・訓練ブログラムの承認 4.関連手順及び要求事項の伝達を実施するグループの指定 【点検・是正】 1.監視・測定一覧表の承認 2.環境目的・目標、実施計画の進捗報告 3.法規制等登録及び順守評価表の承認 4.監視・測定等により発見した事項から各実行グループに是正及び予防処置

の実施を指示する。 5.グループの監視・測定等により発見された不適合の是正及び予防処置の情

報から、他グループへの水平展開を指示する。 6.環境管理事務局から報告されたグループ討議の内容を基にリスク及び機会

を審査・承認し責任者に報告する。 7.承認したリスク及び機会はグループに報告する。 【見直し】 1.管理者による見直しに必要に情報を収集し、改善のための提案を含め環境

の実績を、管理者に報告する。 2.管理者からの指示により、環境マネジメントシステムの見直しを実施する。 3.順守義務の追加、変更の見直し、登録を行う。

グループリ

ーダー

【全体】 1.グループの環境保全活動の推進 2.環境マネジメントシステムの確立、実施、維持及び管理を職員に指示 3. 職員の管理研修の実施 【計画】 1.環境側面について、職員に指示して調査・評価を行う 2.グループの環境目的・目標、実施計画について、職員に指示し、策定する 【実施・運用】 1.グループの教育・訓練の実施 2.グループ環境目的・目標、実施計画の実行及び進捗報告 3.著しい環境側面とされた事務、事業について、職員に指示し、手順書など

を作成させるとともに、適正な事務、事業の執行を指示し環境目的・目標

からの逸脱を防止する。 4.法規制等により必要とされる資格者を育成するため、職員を講習会等に参

加させる 【点検・是正】 1.監視・測定一覧表に基づき、環境マネジメントシステムの定期的な監視及

び測定を行う 【見直し】 1.環境管理責任者の指示により、環境マネジメントシステムの見直しを実施

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する。

職 員

【全体】 1.各グループにおける環境保全活動の推進をする。 2.グループリーダーの指示により、環境マネジメントシステムの確立、実施、

維持及び管理に必要な業務を行う。 【計画】 1.グループリーダーの指示により、環境側面について調査・評価を行い、グ

ループリーダーに報告する。 2.環境 ISO 事務局と協力して関係法案の制定改廃を把握し、「法規制等登録

及び順守評価表」を作成する。 3.グループリーダーの指示により、グループ環境目的・目標、実行計画を作

成する。 【実施・運用】 1.著しい環境側面とされた事務、事業に係る手順書などを作成し、それに基

づいた適正な事務・事業の執行に努め環境目的・目標からの逸脱を防止す

る。 2.環境マネジメントシステムに関する事務を実施し、グループリーダーを経

て、環境管理責任者に報告する。 【点検・是正】 1.監視・測定一覧表に基づき、環境マネジメントシステムの定期的な監視及

び測定を行う 2.各所属における不適合の是正及び予防処置の実施 3.法規制等登録及び順守評価表の作成 【見直し】 1.実行グループリーダーの指示により、環境マネジメントシステムの見直し

を実施する。

内部監査員

【点検・是正】 1.内部監査の実施 2.管理者、環境管理責任者及び被監査グループのグループリーダーへの内部

監査結果の報告

環境管理事

務局

【全体】 1.環境管理責任者の業務全般を補佐する 2.グループにおける討議内容の記録と責任者への報告 3.環境マネジメントシステムの推進 【方針】 1.環境方針の伝達、公開 【計画】 1.著しい環境側面の候補一覧表の作成 2.著しい環境側面の登録簿の作成

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3.環境目的検討書の作成 4.著しい環境側面及び有益な著しい環境側面に係る実施及び運用検討書の作

成 5.クリーンセンター全体の環境目的・目標及び実施計画書の取りまとめ 6.環境目的・目標及び実施計画書、グループ環境目的・目標及び実施計画書

の実行グループへの伝達 7.法規制等登録及び順守評価表の作成及び伝達 【実施・運用】 1.環境マネジメントマニュアルの作成 2.クリーンセンターに関連する手順書の作成 3.教育・訓練ブログラムの作成 4.内部コミュニケーション及び外部コミュニケーションの対応 【点検・是正】 1.監視・測定一覧表の作成 【見直し】 1.管理者による見直しに必要な情報の収集について環境管理責任者を補佐す

る 2.環境管理責任者による、環境マネジメントシステムの見直しを補佐する

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◎:主責任者 ○:関連責任者 管

環境管理責任者

員 環境管理事務局

グループリーダー

責 任 グループ

要 求 事 項

5.2 環境方針

環境方針の策定 ◎ 一般公表 ◎

6.1.2 環境側面

環境側面の抽出 ○ ○ ◎ 著しい環境側面の決定・登録 ◎ ○

6.1.3 順守義務

法規制等入手、調査 ○ ◎ 法規制等の特定 ◎ ○

6.2 環境目標及び達成のための 計画策定

環境目的・目標の設定 ◎ 環境目的・目標の承認 ◎ グループ環境目的・目標、実施計画策定 ◎ グループ環境目的・目標、実施計画承認 ◎ 実施計画策定(全体) ◎ 実施計画承認(全体) ◎

7.1 資源

資源の確保 ◎ 資源の妥当性・有効性 ◎ ○ ○

7.2 7.3 力量、教育訓練及び認識

力量の確保 ◎ ○ 教育・訓練プログラムの作成・承認 ◎ 認識の確保 ○ ◎

7.4 コミュニケーション

内部コミュニケーション ○ ○ ◎ 外部コミュニケーション ◎ ○ ○

7.5.2 文書類

文書作成規則・手順書作成 ○ ◎ 手順書の承認 ◎

7.5.3 文書化した情報管理

文書の管理 ◎ ○

8.1 運用計画・管理

著しい環境側面運用 ◎ ○ ○ 請負業者、供給業者への伝達 ○ ○ ◎

8.2 緊急事態への準備及び対応

緊急事態対応手順書の作成 ◎ ○ 定期的テスト ◎

9.1.1 監視及び測定

特性の特定 ◎ ○ 監視・測定の実施 ○ ○ ◎

9.1.2 順守評価

順法性評価 ◎ ○ ○

9.2 内部監査

内部監査計画書作成 ○ ◎ 内部監査計画書承認 ◎ 内部監査実施、報告 ◎

9.3 マネジメントレビュー

見直しの実施 ◎ ○ ○ ○ 継続的改善の機会に関する決定

◎ ○

10.2 不適合及び是正処置

不適合の発見/不適合是正 ○ ○ ◎

実施すべき予防処置の決定と予防処置 ◎ ○ ○

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6 計画 組織は、6.1.1~6.1.4 に規定する要求事項を満たすために必要なプロセスを確立し、実施し、

維持しなければならない。 6.1 リスク及び機会への取組み 6.1.1 一般 組織は、6.1.1~6.1.4 に規定する要求事項を満たすために必要なプロセスを確立し、実施し、

維持しなければならない。 EMS の計画策定に当たり組織は、4.1 に規定する課題、4.2 に規定する要求事項、環境マネ

ジメントシステムの適用範囲を考慮し、6.1.2 環境側面、6.1.3 順守義務並びに 4.1 及び 4.2 で

特定したその他の課題及び要求事項に関連するもので下記事項のために取り組む必要がある

リスク及び機会を決定する。 ・環境マネジメントシステムが、その意図した成果を達成できるという確信を与える。 ・外部の環境状態が組織に影響を与える可能性を含め、望ましくない影響を防止又は低減する。 ・継続的改善を達成する。 組織は、環境マネジメントシステムの適用範囲の中で、環境影響を与える可能性のあるもの

を含め潜在的な緊急事態を決定しなければならない。 組織は、6.1.1~6.1.4 で必要なプロセスが計画どおりに実施されるという確信を持つために

必要な程度のそれらのプロセスおよび取り組む必要があるリスク及び機会について文書化し

た情報として維持する。 <手順> a 環境管理事務局は、毎年 2 月に行われるグループ討議の記録を基にリスク及び機会を集

約する。 b 環境管理責任者は、集約されたリスク及び機会を審査・承認し管理者に報告する。

c 環境管理責任者は、承認したリスク及び機会をグループ内に周知する。 <関連項目> ・環境側面(6.1.2) ・順守義務(6.1.3) ・内外部の課題(4.1) ・利害関係者のその他のニーズ及び期待(4.2)

6.1.2 環境側面 組織は、環境影響評価規定に基づきライフサイクルの視点を考慮し、組織の活動について

組織が管理でき、組織が影響を及ぼすことができる環境側面また、それらに伴う環境影響を

決定する。環境側面を決定するときは、次の事項を考慮する。 ・変更された活動 ・非通常の状況及び合理的に予見できる緊急事態

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組織は、環境側面に対し基準を用いて評価を行い環境重点管理項目となる著しい環境側面

を決定する。 また、決定された著しい環境側面は組織の各グループに伝達を行うこと。 組織は、下記の文書化した情報を維持する。 ・環境側面抽出表 ・環境側面評価表(環境影響評価) ・著しい環境側面登録簿 <基準書> 環境影響評価規程 6.1.3 順守義務 組織は、下図等により環境側面に関する順守義務を決定し活動していくうえで参照する。 また、組織が活動していくうえで、特定した環境側面について順守しなくてはならない法的

要求事項の内容を具体化する。 環境マネジメントシステムを確立し、実施し、維持し、継続的に改善するときこれらの順

守義務を考慮に入れる。 順守義務に関する情報は文書化したものを維持する。 美作クリーンセンターの活動において順守すべき法規制等

名称 条項 要求事項 廃棄物の処理及び清掃

に関する法律 第9条の3第1項 一般廃棄物処理施設設置届

消防法 第8条第2項 防火管理者届 第 17条の3第3項 消防用設備届 第 11条第1項 危険物貯蔵所設置届 第 13条第2項 危険物保安管理者の選任届 第 14条の3第2項 危険物地下タンク貯蔵所の点検 第 17条の3第3項 消防設備の点検・総合点検 同 施行規則 第 3条第 1項 消防計画作成届

大気汚染防止法 第 6条第 1項 ばい煙発生施設の届出 同 施行規則 第 3条 硫黄酸化物の排出基準(ばい煙発生施設)

第 4条 ばいじんの排出基準(ばい煙発生施設)

順守義務の決定

①法律・条令

②行政からの要求事項

③利害関係者からの要求事項

④周辺住民との合意事項

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第 5条第 1項 有害物質の排出基準(ばい煙発生施設) 第 15条第2項 ばい煙量の測定(ばい煙発生施設) ダイオキシン類対策特

別措置法 第 12条、第 14条、

第 18条、第 19条 特定施設の設置届

同 施行令 第4条 設置者による測定(焼却炉) 浄化槽法 第7条 設置後水質検査 第 10条 浄化槽管理者の義務 第 11条 浄化槽定期点検の実施 道路運送車両法 第 48条 公用車の法定点検 第 58条 公用車の検査 労働安全衛生法 第 45条第2項 ショベルローダー、フォークリフト自主検査 第 59条第 3項 ごみクレーン特別教育の実施 第 65条 作業環境測定の実施 建築基準法 第 12条 エレベーター点検 計量法 第 19条第 1項 定期点検(トラックスケール及びごみ処理

手数料徴収に用いる秤) 水質汚濁防止法 第 5条 特定施設設置届 フロン類の使用の合理

化及び管理の適正化に

関する法律

第6条 特定製品に使用されているフロンの回収及

び破壊

第 16条 第一種特定製品の管理者の判断の基準とな

るべき事項 騒音規制法 第5条 規制基準の順守 第6条 特定施設設置届 振動規制法 第5条 規制基準の順守 第6条 特定施設設置届 毒物及び劇物取締法 第 11条 毒物及び劇物の取締り 第 12条 毒物及び劇物の表示 水銀による環境の汚染

の防止に関する法律 第 17条 市町村の責務

<地域協定等> 美作クリーンセンター

に関する基本協定 全文 法令順守・周辺環境保全

美作クリーンセンター

の整備及び運営に関す

る覚書

全文 法令順守・周辺環境保全

公害防止協定 全文 法令順守 <関連文書等> ・法規制等登録及び順守評価表

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6.1.4 取組みの計画策定 組織は、以下の事項について技術上の選択肢並びに財務上、運用上及び事業上の要求事項を

考慮したうえで計画する。 a)次の事項への取組み ・著しい環境側面 ・順守義務 ・6.1.1 で特定したリスク及び機会 b)次の事項を行う方法 ・その取組みの環境マネジメントシステムプロセス(6.2、7、8 及び 9.1 参照)又は、他の事

業プロセスへの統合及び実施 ・その取組みの有効性の評価(9.1 参照) 6.2 環境目標及びそれを達成するための計画策定 6.2.1 環境目標 環境目標は、組織の著しい環境側面、順守義務を考慮して、かつ、リスク及び機会を考慮し

組織において以下の条件を満たした環境目標を確立する。 ・環境方針と整合されていること ・達成度が測定可能なものであること ・達成度や進捗状況などを監視すること ・関連する職員などに伝達すること ・必要に応じて更新すること <関連文書等> ・環境目標検討書 6.2.2 環境目標達成のための取組みの計画策定 組織は、環境目標をどのように達成するかについて計画するときは、次の事項を決定する。 ・目標を達成するための実施事項 ・目標を達成するために必要な資源 ・目標を達成するための役割を担う責任者 ・目標を達成するための実施事項の達成期限 ・目標を達成するための実施結果の評価方法(9.1.1 参照) 組織は、環境目標を達成するための取組みを組織の事業プロセスにどのように統合するかに

ついて、考慮しなければならない。 <関連文書等> ・環境目標実施計画書進捗報告書 7 支援 7.1 資源

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組織は、システムの確立、実施、維持及び継続的改善に必要な資源を決定し、提供しなけれ

ばならない。また、資源の妥当性についてレビューすること。

資 源 内 容 人的資源 適用範囲で活動するための職員の確保 燃料・水・薬品 焼却燃料・冷却水・薬品の確保 施設 一般廃棄物処理施設 技術 力量の確保 資金 活動予算確保 7.2 力量 組織は、次の事項を行う。 ①EMSのパフォーマンスに影響を与える業務及び順守義務を満たす組織の能力に影響を与

える業務を行う職員等について必要な力量を明確にし、その力量を確保すること ②それらの職員等が、適切な教育、訓練又は経験に基づいた力量を備えていること。また、必

要とする力量が不足している場合は必要な力量を身に着けるための処置をとること。(注記) ③処置をとった後は、その処置の有効性を評価する。 ③環境側面及び環境マネジメントシステムに関する教育訓練のニーズを決定する 組織は、力量の証拠として、適切な文書化した情報を保持する。

注記 適用される処置には、例えば、現在働いている人々に対する教育訓練の提供、指導の実

施、配置転換の実施などがあり、また、力量を備えた人々との雇用契約の締結などもあり得る。 業務一覧

仕事・役割 力 量 資格/教育/技能/力量 【環境管理責任者】 環境影響又は順守義

務の決定・評価 緊急時の対応

右記の要件を満たし、管理者

が認めた者 課長以上の職

【環境管理事務局】 順守点検

右記の要件を満たし、管理者

が認めた者 主任以上の職

【焼却運転業務】 環境目標の達成

右記の有資格者 焼却施設の運転に必要とする技能の

有資格者 【リサイクル業務】 環境目標の達成

右記の要件を満たす者 環境整備員の職

【収集業務】 環境目標の達成

右記の要件を満たす者 環境整備員の職

内部監査委員 右記の講習を修了した者 内部監査委員講習の修了者

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環境教育訓練の管理手順 区 分 内 容 手 順

著しい環境影

響の原因とな

る可能性をも

つ業務を行う

著しい環境影響の原因となる可能

性をもつ業務は次のとおりとする ①焼却施設の運転作業 ②塵芥収集車を利用する作業

左記の業務を実施する要因に必要な

力量が持てるよう専門者による講習

及び研修を環境管理責任者が指名し

受講させる

組織全体 ①事故対応に関するもの ②接遇に関するもの ③非常災害に対応した訓練

施設の運営に関し左記に示す内容の

教育訓練を美作市が実施する時期に

あわせ定期的に実施する 特殊技術 資格を要する

各グループにおいて必要とする資

格・技術の取得・訓練の実施 クリーンセンターの業務で特に必要

な力量が持てるよう教育訓練を行い

ます 内部監査をす

る職 内部監査を行うため必要な力量 左記の力量を修得するため、専門的

な講習を環境管理責任者が指名した

者が受講する 順守義務 適用範囲における施設の法令等順

守義務の理解と実施 左記の範囲において必要な順守事項

について環境管理責任者が各リーダ

ーに対し教育する 7.3 認識 組織は、適用範囲において活動するうえで環境方針の存在、目的をを認識し、個々の業務に

関して著しく環境に影響を与える要因、影響、システムの有効性に対する自らの貢献、法令等

順守に関する認識を高めるため研修を実施し、自らの役割を認識させる。 7.4 コミュニケーション 7.4.1 一般 組織は、システムに関連する内部及び外部とのコミュニケーションに必要なプロセスを確立

し、実施し、維持する。 コミュニケーションに必要なプロセスは、内容、実施時期、対象者、方法、実施者を含み法令

順守義務を考慮する。また、伝達される情報が、EMS において作成される情報と整合し信頼

性があることを確実にする。 組織は、環境マネジメントシステムについての関連するコミュニケーションに対応しなけれ

ばならない。また、必要に応じて、コミュニケーションの証拠として文書化した情報を保持す

る。 7.4.2 内部コミュニケーション 適用範囲における環境影響を与える要因、システムに関して得られる環境関連情報の収集伝

達は次のとおりとする。

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a) 環境マネジメントシステムに関連する情報について組織内のグループ、グループ間等にお

いて内部コミュニケーションを行う。 b) コミュニケーションプロセスが、組織で働く人々の継続的改善への寄与を可能にすること

を確実にする。(グループ会議、教育研修、朝礼等にて周知・徹底を行う) 管理者による指示及び情報は、事務局が文書を作成し環境管理責任者を通じ組織に伝達す

る。 7.4.3 外部コミュニケーション 組織は、外部からの苦情その他の関心事項の受理、検討、回答については内容を理解し即時

に適切な対応を行うとともに、再発防止対策が必要であるか判断するプロセスを設け必要に応

じて是正処置ができる仕組みを構築する。 情報の発信方法 システム文書及び環境記録の公開 a 美作市情報公開条例(平成 17年 3月 31日)

b クリーンセンター運営委員会・監視委員会 c 美作市ホームページ

受付(情報の受信) 検 討 回答(情報の発信・対応)

①職員 ・利害関係者の確認 ・内容の確認 ①職員 ・対応方法案協議 ②事務局 ・対応方法案取りまとめ作成 ・グループリーダー、環境管理責任

者、管理者に提出

③グループリーダー、環境管理責任

者、管理者

・対応方法作成案の協議・承認 ・対応の指示 ①責任者または職員 ・回答 ②組織 ・対応結果の記録、確認 ・再発防止策の検討、確認、記録 7.5 文書化した情報 7.5.1 一般 組織は、ISO14001:2015 に適応したマネジメントシステムを作成し文書化する。 組織の環境マネジメントシステムには、次の事項を含まなければならない。 a)この規格が要求する文書化した情報

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b) 環境マネジメントシステムの有効のために必要であると組織が決定した、文書化した情報 文書体系 4.組織の状況 4.3 環境マネジメントシステムの適用範囲の決定 5.リーダーシップ 5.2 環境方針 6.計画 6.1.1 一般

・取り組む必要があるリスクおよび機会 ・6.1.1~6.1.4 で必要なプロセスが計画どおり実施されるとい

う確信を持つために必要な程度のそれらのプロセス 6.1.2 環境側面

・環境側面及びそれに伴う環境影響 ・著しい環境側面を決定するために用いた基準 ・著しい環境側面

6.1.3 順守義務 ・順守義務に関する情報

6.1.4 取組みの計画策定 6.2.1 環境目標

・環境目標に関する情報 7.支援 7.2 力量

・力量の証拠 7.4.1 一般

・コミュニケーションの証拠として文書化した情報 8.運用 8.1 運用の計画及び管理

・プロセスが計画どおり実施されるという確信を持つために

必要な程度の情報 8.2 緊急事態への準備及び対応

・プロセスが計画どおり実施されるという確信を持つために

必要な程度の情報 9.パフォーマンス

評価 9.1.1 一般

監視、測定、分析、及び評価の結果の証拠として適切な情報 9.1.2 順守評価

・順守評価の結果の証拠 9.2.2 内部監査プログラム

・監査プログラムの実施及び監査結果の証拠 9.3 マネジメントレビュー

・マネジメントレビューの結果の証拠 10.改善 10.2 不適合及び是正処置

・不適合の性質及びそれに対してとった処置 ・是正処置の結果

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7.5.2 作成及び更新 文書化した情報を作成及び更新する際、組織は、適切な識別及び記述、適切な形式及び媒体

を用いること。また、適切性及び妥当性に関する適切なレビュー及び承認を確実に行うこと。 マニュアル文書の見直し ①見直し時期は毎年 4月 ②法令、条例、協定等その他要求事項に変更があったとき ③規格が改正されたとき ④適用範囲において組織の変更があったとき <関連文書> 文書管理一覧 7.5.2 作成及び更新

マニュアル・文書

管 理 者

環 境 管 理 責 任 者

事 務 局

職 員

備 考 文書管理一覧表

7.5.3 文書化した情報の管理・保管 組織は、EMS 及び ISO14001:2015 の規格で要求されている文書化した情報について、必

要なとき、必要なところで入手可能かつ利用に適した状態を保ち、事務局において十分に保護

④⑨承 認

②マニュアル(案)作成

①マニュアル作成指示

⑤⑩最新版配布・最新版保管・旧版廃

③⑧照 査

⑥⑪マニュアル受理・管理

⑦マニュアルの見直し

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するものとする。また、システムの計画・運用のために組織が必要と決定した外部からの文書

化した情報は、必要に応じて識別し管理保管するものとする。 a 保管責任者は環境管理責任者とする。 b 保管期間は、改正されるまでとする。 c 外部文書の保管場所は、事務局とする。 8 運用 8.1 運用の計画及び管理 組織は、次に示す事項の実施によって、環境マネジメントシステム要求事項を満たすため、

並びに 6.1 項及び 6.2 項で特定した取り組みを実施するために必要なプロセスを確立し、実施

し、管理し、かつ、維持する。 管理対象 プロセスの確立

環境側面(著しい環境側面) 環境影響評価規定 順守義務 法規制等登録及び順守評価表 リスク及び機会 環境目標達成計画表 環境目標及び計画 環境目標達成計画表

組織は、設備の変更・改築・増設などの変更の際は確実に管理しまたは訓練を行い変更に

よって生じた結果は担当者がレビューし必要に応じ有害な影響を緩和する処置をとります。

又、不適合に相当する場合は、10.2 不適合及び是正処置の実施手順に基づいて是正を行いま

す。 外部委託にあたって、そのプロセスが管理されている又は影響を及ぼされていることを確

実にする。 ①組織は、物品の納入(機材、薬品、消耗品等)業者またはサービス提供者に対し、組織

の環境に関する取組みについて記述したものを仕様書に記載して環境に関する方針を伝え

る。また、必要に応じて、具体的な環境配慮事項等も記載または通知する。 美作クリーンセンターは、ISO14001:2015 に基づいた環境マネジメントシステムを運用し、

美作クリーンセンターが行う事業活動において環境配慮及び環境保全に関する行動を実行し

ています。この取り組みは、受託者の協力が不可欠であり、業務の遂行に当たっては「環境方

針」(美作市ホームページ掲載)の趣旨を理解し、関係法令を順守し、ライフサイクルの視点

を持って環境配慮及び環境保全に十分配慮すること。 ②委託業者への視察 組織は、適用範囲外の委託業者等の事業所等の視察を実施し、環境配慮事項について確認

を行う。 組織は、ライフサイクルの視点に従って以下の事項を実施する。

1)組織は、焼却運転に関する委託仕様書に基づき確実に実施されていることを確認する。

内部及び外部に環境に関する影響が生じていると判断したときはただちに調査する。 2)組織は、ごみの収集から焼却処分までの工程において次の事項を実行する。 ア)資機材納入業者に対し、梱包資材の簡素化を徹底する イ)資機材納入業者に対し納入から使用後に至るまでのプロセスにおける環境配慮を求める

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ウ)環境に影響を及ぼす可能性のある委託業者に対して環境上の要求事項(仕様書)を確実

に伝達する。 エ)プラットホーム内でのアイドリングのストップの徹底を図る。

8.2 緊急事態への準備及び対応 組織は、適用範囲において活動するうえで 6.1.1 で特定された緊急事態の対応のために事

故対応マニュアルを作成する。 ①外部の環境状態が組織に影響を与える可能性も含め事故対応マニュアルは想定される事故

に対応できるよう随時改正する ②有害な環境影響を防止又は緩和する処置を計画し準備しておく ③緊急事態およびその潜在的な環境影響の大きさに応じて、緊急事態による結果を防止又は

緩和するための処置をとる ④可能な範囲で緊急事態を想定した訓練を行う ⑤訓練の結果をレビューし改訂する ⑥必要に応じて、緊急事態への対応方法など利害関係者に提供する

<緊急事態への対応> 作成された事故対応マニュアルは、職員に配布するとともに維持すること。 <関連文書等> 美作市クリーンセンター事故対応マニュアル 9 パフォーマンス評価 9.1 監視、測定、分析、及び評価 組織は、環境方針、環境目標、著しい環境側面、実施計画並びに順守義務に照らしてパフォ

ーマンス向上のためシステムの運用状況を監視し、測定分析し、結果を管理者に報告する。 9.1.1 一般

対 象

プラットホーム

焼却施設

リサイクル施設

収集業務

緊急事態

車両事故・臭気発生・火災

排ガス漏れ・火災・燃料漏洩

作業中の人身事故

車両事故・人身事故

事故対応マニュアル

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9.1.1①監視・測定の対象指標及び測定 監視・測定の対象 指標 監視・測定

環境目標 6.2 グループ会議 著しい環境側面 6.1 環境管理事務局による定期監視 リスク及び機会 6.1 環境管理事務局による定期監視 順守義務 6.1 環境管理事務局による監視

当該発生時

9.1.1②監視・測定の対象指標及び測定機器 監視・測定の対象 指標 監視・測定機器

大気汚染 SOX NOX ダイオキシン HCL

排ガス測定器

水質汚濁 PH BOD・COD ダイオキシン 電気伝導率

水質分析器 PH 計

騒音 騒音 騒音計 振動 振動 振動計 臭気 臭気 臭気測定器 廃棄物の発生 ごみ質

廃棄物量 ごみ分別器 重量計

測定機器 重量計 重量計 監視、測定、分析及び評価を行う場合、下記事項を確認し確実にすること ①監視、測定のタイミングが、分析及び評価の結果の必要性との関係で調整されている ②結果が信頼でき、再現性があり、追跡可能であること ③分析及び評価が信頼でき、再現性があり、組織が傾向を報告できるようにするもの ④監視・測定の対象について、法令等順守義務に従い、必要に応じて第三者機関に監視測定を

依頼し、結果を精査し記録を維持する。また、利害関係者との順守義務等により監視、測定結

果を公開する。 9.1.2 順守評価 組織は、6.1.3 において特定した順守義務が順守されているか以下の要素を含め評価する。 ①順守を評価する頻度(すべての順守義務について定期的に評価する) ②順守されていない項目の処理 法的要求事項が満たされていない場合は、順守を達成するため必要な処置方法を決め、規制

当局とやり取りし合意し順守に至るまで処置を行う。 ③評価の正当性を保証するために有資格者等へ依頼する。また、評価の結果は、組織自らがシ

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ステムの有効性を証明するため文書化した情報として保管する。 順守内容 順守評価者

法規制に係るもの 国、県、環境管理責任者 基本協定 利害関係者、環境管理責任者 整備及び運営に関する覚書 利害関係者、環境管理責任者 公害防止協定 利害関係者、環境管理責任者 9.2 内部監査 9.2.1 一般 内部監査は、環境マネジメントシステムの意図した成果を達成するために、確立した EMSの適合性と有効性を評価するものであり、監査する基準や範囲を明確にし、あらかじめ定めた

間隔で内部監査を実施する。 内部監査において、特定された不適合は適切な是正処置をとること。 なお、監査の結果は、管理者に報告する。 9.2.2 内部監査プログラム 1 監査の範囲

監査の範囲は、マニュアルの適用範囲に定める環境管理活動とする。 2 監査の基準

(1) 規格の要求事項

(2) マニュアルに定める事項

(3) 法規制等

(4) 環境目標

3 監査員

(1) 監査員は、次の要件に該当する者とする。

ア 監査の実務研修を受けた合格した人

イ 環境管理責任者が、監査の力量があると認めた人

(2) 事務局は、監査員有資格者を「監査員名簿」に記載する。

(3) 管理者は、「監査員名簿」を承認する。

4 監査の頻度・時期

(1)監査の実施時期は、原則として年1回12月に実施する。

(2)環境管理責任者が必要とする場合、別途実施する。

5 監査準備

(1)監査員は、監査の日程、範囲、重点監査項目について環境管理責任者と事前に協議し、

チェックリスト表を作成する。

(2)監査員は、「環境管理システム監査通知書」を作成し、監査実施予定日の2週間前に

は現場管理責任者に提出する。

6 監査の実施

(1)監査員は、チェックリストに基づき監査を実施する。

(2)監査員は、監査の状況をチェックリストに記入する。(不適合×、改善推奨事項△、

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良かった点◎)

(3) 前回までの監査結果において特定された不適合について、処置状況 を確認する

7 監査結果の報告・維持・保管 (1)監査委員は、監査結果を環境管理責任者に報告し環境管理責任者は報告書を確認す

るとともに責任者に報告する。 (2)責任者は、監査結果について承認する。

(3)組織は、監査の実施及び監査結果を文書化した情報として維持・保管する。 手 順 フ ロ ー 図

内部監査

管 理 者

環境管理責任者

事 務 局

監 査 員

職 員

備 考 環境管理システム監査通知書

環境管理システム監査報告書

環境管理システム監査対応報告書

9.3 マネジメントレビュー 9.3.1 管理者は、組織の環境マネジメントシステムが引き続き適切、妥当かつ有効であることを確

承認

受 領

指摘事項 対応指示

承認

受領 確認 確認

対応

対応

監査 通知書 作成

確認

監査 報告書 作成

監査実施

監査 対応 報告書

監査対応報告書作成

確認

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実にするために以下の内容についてあらかじめ定めた間隔で環境マネジメントシステムをレ

ビューする。 ① 前回までのマネジメントシステムレビューの結果とった処置の状況 ② マネジメントシステムに関連する外部及び内部の課題、順守義務を含む利害関係者のニー

ズ及び期待、著しい環境側面、リスク及び機会の状況変化について ③ 環境目標の達成度 ④ 組織の環境パフォーマンスに関する情報として、

・不適合及び是正処置 ・監視および測定結果 ・順守義務 ・監査結果

これらの有効性について ⑤ 資源の妥当性について ⑥ 苦情を含む利害関係者とのコミュニケーション ⑦ 継続的改善の機会 マネジメントシステムレビューからのアウトプットには、次の事項を含める ・環境マネジメントシステムが、引き続き適切、妥当かつ有効であることの結論 ・継続的改善の機会に関する決定 ・資源を含む環境マネジメントシステムの変更の必要性に関する決定 ・環境目標が達成されていない場合の処置 ・他の事業プロセスへの環境マネジメントシステムの統合を改善するための機会 ・組織の戦略的な方向性に関する示唆 9.3.2 レビューの時期 管理者は、毎年 3 月に環境マネジメントシステムのレビューを定期的に行う。また、管理者

が必要であると判断した場合は、環境マネジメントシステムのレビューを臨時に行う。 ① 環境管理責任者は、9.3.1 の②から⑥について情報収集し、結果に基づいて管理者へ報告す

る。 ② 管理者は、報告を受け、環境方針、目標及び環境マネジメントシステム等に対して評価し、

判定し改善事項について環境管理責任者へ指示する。 ③ 環境管理責任者は、管理者の指示内容、変更の結果をマネジメントレビュー報告書に記録

し、管理者へ報告する。 事務局はマネジメントレビュー報告書を環境記録として保管する。

<関連文書等> ・マネジメントレビュー報告書

10 改善 10.1 一般 組織は、環境マネジメントシステムの意図した成果を達成するために (1)監視、測定、分析及び評価の活動 9.1 (2)内部監査の活動 9.2 (3)マネジメントレビュー 9.3

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を通じて改善の機会を決定し必要な取り組みを実施しなければならない。

10.2 不適合及び是正処置 不適合が発生した場合は、 (1)内容を調査し、原因を特定し結果について対処する。

(1) 不適合範囲の管理 規格の要求事項、法規制要求事項及び地域協定契約要求事項について客観的事実が要求事

項を満たされていない状態を管理する。 (2) 是正処置

是正処置は、以下の手順による。

不適合の検出

不適合の内容確認

不適合の原因を除去するため

の処置の必要性を評価 検出された不適合を管理し修

正するための処置をとる

・不適合の性質 ・処置の結果

是正処置の有効性 のレビュー

不適合の原因特定

記録

処置要

有害な環境影響が生じた

場合はその緩和処置を速

やかにおこなう。また、

その結果に対処する。

・類似の不適合の確認 ・それが発生する可能性につ

いて明確にする

不適合の原因を除去する

ための処置

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図 10.2

順 環境管理 責任者

環境 ISO 事務局

グループリー

ダー

発見グループ (対応グルー

プ) 様式

●不適合処理票 <不適合の内容>欄

<原因>欄 <是正処置案>欄

<実施結果>欄 有効性レビュー

<結果確認>欄

<予防処置案>欄

10.3 継続的改善 組織は、意図した成果を達成するため環境マネジメントシステム適切性、妥当性及び有効

性を継続的に改善する。

監視及び測定

結果他

管理者・環境

管理責任者

承 認

審 査

確 認 内容記入

不適合

監視及び測定

結果他

是正・予防

処置案

原因調査

実 施

結果記入

承 認 審 査

文書改訂

(必要な場合)

文書改訂及び

文書改定依頼

(必要な場合)

原本保管

承 認

予防処置案 実 施

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環境記録一覧表 環境マネジメント

マニュアル 記録名

関連様式

番 号 保管場所 保管年限 保存形式

6.1.2 環境側面 環境影響評価表

事務局 3年 紙面

6.1.3 順守義務 法規制等登録及び順守評価表

事務局 3年 紙面

7.2 力量

教育訓練プログラム

事務局 3年 紙面

教育・訓練実施記録

事務局 3年 紙面

7.4 コミュニケーシ

ョン

内部対応記録

事務局 3年 紙面

外部対応記録

事務局 3年 紙面

7.5.3 文書管理 文書記録一覧表

事務局 3年 紙面

8.2 緊急事態への準

備及び対応

定期的テスト実施報告書

事務局 3年 紙面

事故報告

事務局 3年 紙面

9.1 監視及び測定 監視機器校正記録

事務局 3年 紙面

9.1.2 順守評価 法規制等登録及び順守評価表

事務局 3年 紙面

9.2 内部監査

内部監査チェックリスト

事務局 3年 紙面

内部監査報告書

事務局 3年 紙面

内部監査対応報告書

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9.3 マネジメントレビュー マネジメントレビュー報告書

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10.2 不適合及び是正処置

不適合処理票

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