<介護サービス計画の例>...- 11 - <介護サービス計画の例>...
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<介護サービス計画の例> 次の例は、市内の指定事業者でサービスを利用した場合を想定しています。
●要介護3と認定された方の利用例 (注) 上記のサービス費用のほかに、送迎費・食費・滞在費などがかかる場合があります。
<居宅サービス区分の支給限度基準額> 介護サービス計画の作成にあたり、介護の必要な程度によって、利用でき
るサービス費用の上限額が定められています。
(注1) 支給限度基準額は、1か月あたりとなります。(注2) 支給限度基準額に含まれるものは、訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーシ
ョン・通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・短期入所療養介護・福祉用具貸与・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型通所介護・夜間対応型訪問介護となります。
(注3) 短期入所サービスの連続した利用は、30日までとなります。また、利用日数は、原則として認定結果の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりません。
<施設サービスの費用> 施設サービスは、介護の必要な程度や施設の種類などによって、費用が定め
られています。支給限度基準額はありません。サービスを利用したときには、
費用の1割を負担します。また、食費、居住費と日常生活費は、利用者負担と
なります。
●施設サービス費用月額の例
区分 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設
要支援1・2 利用できません
要介護1 195,300 円 243,900 円 238,200 円
要介護2 216,600 円 258,600 円 271,200 円
要介護3 237,600 円 274,500 円 316,200 円
要介護4 258,900 円 290,700 円 343,500 円
要介護5 279,900 円 306,600 円 370,800 円
(注) 費用月額のほか、食費、居住費と日常生活費が必要です。
月 火 水 木 金 土 日
午前
訪問介護 生活援助 1時間未満
訪問介護 生活援助 1時間未満
訪問介護 生活援助 1時間未満
訪問介護 生活援助 1時間未満
訪問介護 生活援助 1時間未満
午後
訪問介護 身体介護 30分未満
通所介護 小規模型 施設 5時間 食事・送迎などあり 訪問介護
身体介護 30分未満
訪問看護 1時間未満
通 所 リハビリ 通常規模型施設 5時間 食事・送迎などあり
訪問看護 1時間未満
訪問介護 身体介護 30分未満
福祉用具貸与:特殊寝台、マットレス 短期入所:3日 1 か月あたりのサービス費用 訪問介護(身体介護) 2,540 円×12 回= 30,480 円 訪問介護(生活援助) 2,290 円×20 回= 45,800 円 訪問看護 8,300 円× 8 回= 66,400 円 通所介護 7,780 円× 4 回= 31,120 円 通所リハビリ 7,350 円× 4 回= 29,400 円 福祉用具貸与 20,000 円× 1 月= 20,000 円 短期入所生活介護 7,960 円× 3 日= 23,880 円 自自己負担額(1割負担)
合計 247,080 円 224,708円
区分 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
支給限度基準額(円) 49,700 104,000 165,800 194,800 267,500 306,000 358,300
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<福祉用具購入費の支給> 在宅生活の維持のために、指定を受けている事業所で必要な福祉用具を購
入したときは、その購入費の9割を支給限度額まで支給します。償還払い又は
受領委任払いの申請により後日支給します。受領委任払いの場合は、事前申
請が必要です。
●対象品目 ①腰掛便座、②特殊尿器、③入浴補助用具(いす、手すり、入
浴台、すのこ、介助ベルト)、④簡易浴槽、⑤移動用リフトの
つり具
●対 象 者 要介護・要支援の認定を受けている方
●支給金額 購入費の9割、1年度間で9万円を限度とします。
●必要なもの 領収証、購入した福祉用具のパンフレット(パンフレットの
無い商品は、見積書・写真・サイズを記載した図面等)、振込
先口座、申請書
<住宅改修費の支給> 在宅生活の維持のために、居住する住宅を改修したときは、その費用の9
割を限度額まで支給します。償還払い又は受領委任払いでの申請により後日
支給します。事前に改修予定の図面等を提出し審査を受ける必要があります。
●対象工事 ①手すりの取付け、②段差の解消、③滑り防止・移動の円滑
化などのための床・通路面の材料の変更、④引き戸などへの
扉の取替え(場合によっては新設も可)、⑤洋式への便器の取
替え、⑥その他①~⑤に伴って必要となる工事
●対 象 者 要介護・要支援の認定を受けている方
●支給金額 改修費の9割、18万円を限度とします。
●必要なもの ①改修前・事前審査時
申請書、工事が必要な理由を書いたもの(介護支援専門員などが作成したもの)、改修前の写真(撮影日が写し込まれているもの)、見積書、改修前後の平面図及び側面図(段差の解消を行った場合のみ)、住宅所有者の承諾書(申請者と所有者が異なる場合のみ)、振込先口座②改修後・支給申請時
確認を受けた住宅改修理由書、改修後の写真(撮影日が写し込まれているもの) 、領収証(工事費内訳書を添付)
介護保険施設や病院に入所・入院している方は、退所・退院の見込みがある場合に限り、福祉用具
購入・住宅改修を行うことができます。ただし、支給申請は退所・退院後に行ってください。
【用語の説明】
★償還払い …いったん費用の全額を利用者が事業者に支払い、後日支給対象費用の9割を
市から利用者に支払う方式。
★受領委任払い…市は支給金額を事業者に支払い、利用者は残りの自己負担分を事業者に支払
う方式。市に取扱登録を行っている事業者(事業所)のみ利用できます。
※事前審査時に受領委任払い承認申請書、支給申請時に受領委任払い承認通知書が必要です。
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3 施設サービスの食費・居住費の軽減 介護保険課
1 高額介護サービス費の支給 介護保険課
2 高額医療・高額介護合算制度 介護保険課
同一世帯の利用者が支払った1か月あたりの利用者負担額の合計が、次の上限額
を超えた場合は、申請により、超えた額を高額介護(介護予防)サービス費として
支給します。ただし、福祉用具購入費と住宅改修費の利用者負担額、食費、居住費
及び日常生活費は、利用者負担額の合計の対象になりません。
●必要なもの 印鑑、振込先口座、介護保険被保険者証
※②で老齢福祉年金受給者と合計所得金額と公的年金等の収入金額の合計が
80万円以下の方は、個人の負担は15,000円が上限になります。
各医療保険における世帯内で、1年間(8月1日~翌年7月31日)の医療
保険と介護保険との利用者負担額の合計が、次の限度額を超えた場合は、申請
により、超えた額を高額医療介護(介護予防)合算サービス費として支給します。
●必要なもの 印鑑、振込先口座、介護保険被保険者証 ※初年度の算定期間(平成20年4月1日~21年7月31日)は、経過措置として上記の自
己負担限度額の4/3の額になります。
施設サービス(ショートステイを含む)の食費・居住費(滞在費)について、
一定の条件を満たす方には、利用者負担を軽減します。利用者の世帯が下記の
①②③に該当する場合は、利用者負担上限額を適用し、④の基準費用額との差
額を介護保険から特定入所者介護(予防)サービス費として給付されます。申
請により、介護保険負担限度額認定証を交付します。
※通常支払うべき費用は入所施設(個室状況等)により異なります。
●必要なもの 入所・入院を証明するもの(領収証など)、介護保険被保険者証
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4 利用者負担額の軽減 介護保険課
5 訪問介護等利用者負担額特別軽減 介護保険課
災害や生計中心者の死亡・長期入院などの特別な事情により、介護サービスの
利用者負担額の支払いが一時的に困難と認められる場合は、利用者負担額を軽
減します。申請により、認定証を交付します。
●必要なもの 困難な理由を証明するもの(り災証明書等)、介護保険被保険者証
次の方が訪問介護等を利用する場合は、利用者負担額の全額を免除します。
申請により、認定証を交付します。●対 象 者 障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において境
界層該当として定率負担額がない方であって、次のいずれかに該当
する方
①65歳到達以前のおおむね 1年間に障がい者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)
を利用していた方であって、65歳に到達したことで介護保険の
対象者となった方
②特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障がいが原因で、要
介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの方
●必要なもの 印鑑、介護保険被保険者証
低所得世帯であって、特に生計が困難な方に対して、社会福祉法人などが提
供する介護サービスについて、介護サービス費(1割分)、食費、居住費(滞在
費)の25%(老齢福祉年金受給者は50%)が軽減される場合があります。
申請により、認定証を交付します。 ※平成21年4月1日から平成23年3月31 日までの間は、介護サービス費
(1割分)については28%(老齢福祉年金受給者は53%)が軽減されます。
●対 象 者 世帯全員が市民税非課税で、次の用件の全てを満たす方
(1)年収が単身世帯で150万円(世帯員1人増えるごとに
50万円を加算)以下
(2)預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員1人増え
るごとに100万円を加算)以下
(3)世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のため
に必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
(4)負担能力のある親族等に扶養されていない
(5)介護保険料を滞納していない
●対象サービス 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム及び地域密着型特
養)、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型
居宅介護等(介護予防サービス含む)
●必要なもの 印鑑、介護保険被保険者証
世帯全員の通帳、収入等のわかるもの
6 社会福祉法人等による利用者負担額の軽減 介護保険課
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<介護保険相談窓口> 相談の内容ごとに、それぞれ担当する介護保険課の職員が、専門的な観点か
ら相談に応じます。
<春日井市介護相談委員会> 介護相談委員(ボランティアや民生委員など)が、面談や電話により、公正
中立な立場から相談に応じます。面談には事前に予約が必要です。
●相談日時 毎月第3月曜日 午後1時30分~午後3時30分
※ なお、第3月曜日が休日の場合は、第1月曜日となります。
●相談場所 市役所103相談室(1階)
介護サービスの苦情に至る事態を未然に防止し、介護サービスの質的な向上
を図るため、介護サービスを行う施設などに介護相談員を派遣します。
介護相談員は、利用者、家族の相談に応じ、適切に介護サービスの提供が行
われるよう、利用者と施設との橋渡しをします。
種 類 施 設 名 所 在 地 派遣日 電 話
あさひが丘 神屋町 1306-1 93-1310
第2春緑苑 下津町 500 56-9171
グレイスフル浅山 浅山町 1-1-8 85-3611
春日井樹の里(21年 7月より) 四ツ家町字四ツ家 221-1
第1・第3 火曜日
33-3222
グレイスフル春日井 桃山町字北山 5079-1 89-2301
春緑苑 廻間町 703-1 88-5585
介 護 老 人福 祉 施 設(特別養護老人ホーム)
第2グレイスフル春日井 牛山町 3195-1
第1・第3 木曜日
32-1231
忘れな草 細野町字大久手 3246-368 95-5005
グレイスフル春日井 桃山町字北山 5079-16 89-2571
エスペラル東春 西高山町 3-6-12
第2・第4 火曜日
33-9971
メディコ春日井 坂下町 5-1221-1 88-6000
介 護 老 人保 健 施 設
パーム春日井(※鳥居クリニック) 鳥居松町 2-308
第2・第4 木曜日 84-1003
足立病院 若草通 1-1 第1・第3 木曜日
31-2195 介護療養型医療施設
かちがわ北病院 角崎町 4 第2・第4 木曜日
34-1211
※鳥居クリニック(介護療養型医療施設)はパーム春日井と同一日に派遣
※第5火曜・木曜の派遣はありません。
開かれた
介護保険
制 度
1 介護相談 介護保険課
2 介護相談員派遣事業 介護保険課
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インターネットのホームページ「かすがい・かいごねっと」を利用し、パソ
コンやWeb対応携帯電話から介護サービスの情報が検索できます。
また、春日井市や厚生労働省などの介護保険情報を入手するだけではなく、
申請用紙のダウンロードや被保険者自身の介護保険料がいくらになるかをシミ
ュレーションしたりすることもできます。
●こちらのアドレスから、ご覧になれます。
要介護認定の決定過程の透明性を確保するため、認定結果を受けた方の個人
情報を開示します。
●申 出 者 ①本人、②本人の成年後見人、③本人の配偶者、直系血族、3
親等内の親族(本人から代理権を付与された方に限ります)④
本人と介護サービスの提供に係る契約を締結している事業者
●開示情報 認定調査票、主治医意見書、一次判定結果、介護認定審査会議
事録
●必要なもの 申出者の印鑑及び身分証明書(介護保険被保険者証・健康保険
証・運転免許証等)、90 円切手を貼付し返信先を記入した封筒、
本人以外が申請の場合は申出書の同意欄に被保険者本人の署
名・捺印が必要
※申出から開示まで一定の期間が必要です。
介護保険の給付に関する処分(要介護認定に関する処分を含む)や介護保険
料などの徴収金に関する処分に不服がある方は、通知を受け取った日の翌日か
ら起算して60日以内に、介護保険審査会に審査請求ができます。
●請 求 先 愛知県介護保険審査会 052-954-6288
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 愛知県庁内
処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の決定を受けた日の翌日
から起算して6か月以内に、春日井市を被告として(訴訟において春日井市を
代表する者は春日井市長となります。)提起することができます。
処分の取消しの訴えは、処分についての審査請求に対する裁決を経た後でな
ければ提起することができないこととされていますが、①審査請求があった日
から起算して3か月を経過しても裁決がないとき、②処分や処分の執行又は手
続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③そ
の他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも春日
井市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。
3 介護保険情報検索 介護保険課
4 情報提供制度 介護保険課
5 審査請求・処分の取消
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高齢者福祉サービス
介 護
予 防
1 ふれあいデイサービス 高齢福祉課
3 「食」の自立支援 高齢福祉課
2 ふれあいミニデイサービス 高齢福祉課
家に閉じこもりがちな高齢者に、福祉の里レインボープラザ、第一介護サービスセンターに集まっていただき、レクリエーションなどを通じて、社会参加の促進、社会的孤立感の解消、自立生活の確保を図ります。●対 象 者 社会的・精神的な理由により地域の活動に参加することが困
難なおおむね65歳以上の方で、介護保険の要介護者・要支
援者でない方
●利 用 料 1回につき手数料450円と食事代などの実費
●必要なもの 印鑑
※後日、健康診断書(実費)が必要になります。
家に閉じこもりがちな高齢者に、地域の身近な公共施設でレクリエーショ
ンなどを行います。
●対 象 者 社会的・精神的な理由により地域の活動に参加することが困
難なおおむね65歳以上の方で、家に閉じこもりがちな方
●利用施設 地域の老人憩いの家など
●利 用 料 食事代などの実費
食の自立支援の観点からアセスメント(調査)を行い、食事提供に関連す
るサービスの利用調整を行います。また、アセスメントの結果、必要に応じ
て栄養バランスのとれた昼食を配達し、安否確認を行います(配食は週3回
まで)。
●対 象 者 食生活に不安のある次のいずれかに該当する方
①食事の準備や調理が困難なおおむね65歳以上のひとり暮
らしの方や高齢者のみの世帯
②食事の準備や調理が困難なおおむね65歳以上の方と重度
障がい者のみの世帯
③重度障がい者のみの世帯
●費 用 1食300円
●必要なもの 印鑑
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4 高齢者住宅改修費の助成 介護保険課
65 歳以上の高齢者であって、日常生活に援護を必要とする方の住宅改修費
用の一部を助成します。(助成は1家屋1回のみ)
●対象住宅 市内に住所を有する方で、介護保険の認定を受けていない
65歳以上の方が生活する住宅。(過去に住宅改修に係る市
の助成を受けていない住宅)
●対象工事 次に掲げるもののうち、必要と認められるもの
①手すりの取付け、②段差の解消、③滑り防止・移動の円滑
化などのための床・通路面の材料の変更、④引き戸などへの
扉の取替え(場合によっては新設も可)、⑤洋式便器への取替
え、⑥その他①~⑤に伴って必要となる工事
●助成金額 限度額20万円(支給方法は償還払いと受領委任払いがあり
ます。12ページに用語の説明を掲載しています。)
※ 生計中心者の所得税額により一部負担金(別表参照)が
必要な場合があります。
●
高齢者住宅改修費助成(事前確認)申請書
住宅改修理由書 (住宅改修相談員、地域包括支援センターの作成したものに限る)
高齢者住宅改修費助成の重要事項説明書
住宅改修前の写真(撮影日が写し込まれているもの)
工事費見積書
住宅改修前後の平面図、側面(側面図は段差解消する場合のみ必要)
住宅の所有者の承諾書(申請者と所有者が同一の世帯でない場合のみ必要)
住宅改修費の助成に係る受領委任払い承認申請書(受領委任
払いの場合のみ)
確認を受けた住宅改修理由書、改修後の写真(撮影日が写し
込まれているもの)、領収証(工事費内訳書を添付)、請求書、
印鑑、振込先口座、住宅改修費の助成に係る受領委任払い承
認通知書(受領委任払いの場合のみ)
●助成の条件 住宅の改修を行う場合は、工事を行う前に改修内容等につい
ての事前確認申請が必要です。
●生計中心者の所得税額に応じた一部負担金(別表)
対象世帯の階層区分 自己負担額 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は 生計中心者が前年所得税非課税世帯
0円
5,000 円以下の世帯 16,300円 5,001円以上15,000円以下の世帯 28,400円 15,001円以上40,000円以下の世帯 42,800円
生計中心者の前年 所得税課税年額が
40,001 円以上の世帯 52,400円 ※上記の表は平成21年6月申請分から適用されます。
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5 高齢者等住宅改修相談 介護保険課
1 高齢者生活支援ホームヘルプサービス 高齢福祉課
2 健康診断書料の助成 高齢福祉課
高齢者や身体障がい者のための住宅改修について、住宅改修相談員(建築
士)が現地相談を行います。また、高齢者住宅改修費の助成申請に必要な理
由書を作成します。
●相談日時 毎月第1・第3木曜日 午前10時~午後4時(予約制)
※ なお、休日の場合は、翌週木曜日となります。
●申 込 み 相談日の1週間前までに介護保険課へ
日常生活上の援護が必要な高齢者の世帯に、介護保険とは別に家事援助の
ホームヘルパーを派遣します。
●対 象 者 家事の援助が必要なおおむね65歳以上のひとり暮らしや高
齢者のみの世帯の方(介護保険の要介護等の認定を受けてい
る方は、介護保険サービスを利用してもなお家事援助が必要
な場合に限る)
●利 用 料 1時間160円(生活保護世帯、世帯全員が市民税非課税の
場合は無料)
●必要なもの 印鑑、健康診断書(必要に応じて)、介護保険サービス利用票・
サービス利用票別表(要介護等の認定を受けている方)
●利用限度 週2回までとし、1回あたり2時間を限度
市の高齢者福祉サービスや介護保険のサービスを利用するときに健康診断
書が必要な場合は、健康診断書料の一部を助成します。
●対 象 者 市民税非課税世帯の方
(1年に1回を限度とし、生活保護世帯は除きます)
●助成金額 限度額10,000円
●必要なもの 印鑑、健康診断書、領収書
生 活
支 援
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3 高齢者生活支援ショートステイ 高齢福祉課
4 高齢者訪問入浴サービス 高齢福祉課
緊急対応ショートステイ 高齢者を自宅で介護している同一世帯の家族介護者が疾病・葬儀・事故・
災害・失踪などにより、高齢者の介護が緊急に困難になった場合に利用でき
ます。
●対 象 者 ①介護保険の要介護・要支援と認定された在宅の方
②上記以外のおおむね65歳以上で虚弱な方
●利用施設 ①の場合は介護保険の短期入所生活介護・短期入所療養介護
を行う施設(介護予防を含む)
②の場合は春日井市養護老人ホーム
●利 用 料 ①の場合はショートステイ費用の約1割と食費・滞在費など
の実費
②の場合は1日あたり1,600円
●利用期間 1回につき7日以内(やむを得ない場合7日以内の延長可)
●必要なもの 健康診断書等(必要に応じて)
生活管理指導ショートステイ 高齢者の生活習慣の指導改善、体調の調整が必要な場合に利用できます。
●対 象 者 おおむね65歳以上で虚弱な方(介護保険の要介護者・要支
援者を除く)
●利用施設 春日井市養護老人ホーム
●利 用 料 1日あたり1,600円
●利用期間 半年に1回を限度とし、1回につき7日以内(延長不可)
●必要なもの 健康診断書(必要に応じて)
介護保険の通所介護などで入浴介護を受けることができない場合に、介護
保険とは別に訪問入浴サービスが利用できます。
●対 象 者 次のいずれにも該当する方
①介護保険の要介護・要支援と認定された在宅の方
②通所介護・通所リハビリテーション・介護予防通所介護・
介護予防通所リハビリテーションにおいて入浴介護を受け
ることが困難な方
③申請時、介護給付を受けて行う訪問入浴介護・介護予防訪
問入浴介護を受けている方
④介護保険の支給限度額を超える方
●利 用 料 サービス費用の約1割
●利用回数 月 1 回
●必要なもの 印鑑・介護保険サービス利用票・サービス利用票別表
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6 高齢者寝具乾燥交換サービス 高齢福祉課
8 緊急通報システムの設置 高齢福祉課
7 訪問理美容サービス 高齢福祉課
生活の安定と火災予防などのため、電磁調理器・電子調理器・自動消火器・
火災警報器及び火災警報器設置費用の2分の1の額を給付します。
●対 象 者 火の管理に不安のあるおおむね65歳以上のひとり暮らしの
方(火災警報器の場合は、緊急通報システム設置者・予定者)
●費 用 所得税額により一部負担金があります。
●必要なもの 印鑑、見積書
ひとり暮らし高齢者などに対して健全で衛生的な生活を確保するため、寝
具の丸洗いや寝巻きなどの貸出を行います。
●対 象 者 世帯全員が市民税非課税で、次のいずれかに該当する方
①65歳以上のひとり暮らしの方
②介護保険の要介護・要支援と認定された在宅の方
●利 用 料 無料(申込みに印鑑が必要)
要介護者が自宅及び理美容所においてシャンプー・カット等の基本サービ
スを受けられるよう整髪料の一部を助成します。
●対 象 者 介護保険の要介護(3・4・5)と認定された在宅の方
(施設入所者は対象外です)
●費 用 等 補助券と自己負担金700円が必要です。基本サービス以外
は実費負担となります。
●利用回数 2か月に1回
虚弱なひとり暮らしの高齢者などの世帯に対し、病気やケガなどの緊急事
態を119番通報する機器を設置します。
●対 象 者 ①おおむね65歳以上の虚弱なひとり暮らしの方(病弱な高
齢者のみの世帯を含む)
②外出困難なひとり暮らしの重度身体障がい者
●費 用 設置費用は市の負担 (申込みに印鑑が必要)
※光回線など、通信環境により設置できない場合があります。
5 高齢者日常生活用具の給付 高齢福祉課
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9 福祉電話の貸与 高齢福祉課
10 訪問歯科診療
11 車いす・ストレッチャー対応型タクシー利用の助成 高齢福祉課
12 高齢者通院乗車券 高齢福祉課
電話のないひとり暮らしの高齢者に電話を貸与し、安否確認を平日の朝に
行います。
●対 象 者 おおむね65歳以上の電話のないひとり暮らしの方で、所得
税非課税の方
●費 用 設置費用と基本料金は市の負担、通話料金は利用者負担(申
込みに印鑑が必要)
寝たきり、障がい等により歯科医院に通院できない方に対する訪問歯科診
療を行います。(入院中の方も利用可。但し、ご希望に添えない場合もござい
ます。詳しくはお問い合わせください。)
●対 象 者 歯科医院に通院することが困難な方
●問合せ先 春日井市歯科医師会(85-0185)
一般の公共交通機関を利用することが困難な在宅高齢者・障がい者の方が、
車いす・ストレッチャー対応型タクシーを利用し、医療機関等へ外出する際の
費用の一部を助成します。(旧 外出支援サービス)
●対象世帯 世帯全員が市民税非課税で次のいずれかに該当する方
①介護保険の要介護(1~5)と認定された方で障がい高齢
者の日常生活自立度(寝たきり度)B・Cの方
②体幹機能障がい1級または下肢障がい1級の身体障がい者
手帳をお持ちの方
●助成金額 限度額5,000円
●利用回数 月2回(片道を1回とします)
●必要なもの 印鑑
●そ の 他 障がい者移動支援事業(タクシー券・燃料券)のサービスと
の併用はできません
70歳以上の方が医療機関に通院するためにバス等を利用される場合、利
用料の一部を支給します。
●種 類 名鉄SFパノラマカード(半年に 1枚)、JR東海バスの回数
乗車券(半年に1冊)、かすがいシティバス回数乗車券(半年
に3冊)のうち1種類を支給
●必要なもの 診察券、印鑑、健康保険証など年齢がわかるもの
●申 込 先 本人が地区の民生委員へ申込
※ 平成21年9月30日をもって乗車券の交付を終了します。
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寝室・居間・食堂等に設置してある家具(タンス、食器棚、書棚)の地震
による転倒を防止するため、転倒防止器具(L型金具・ベルト等)を取付け
ます。
●対象世帯 市内に住所を有し、自力での取り付けが困難な次の各号のい
ずれかに該当する方
①65歳以上のひとり暮らし高齢者世帯
②65歳以上の高齢者のみの世帯
③障がい者のみの世帯
④65歳以上の高齢者と障がい者のみの世帯
⑤その他市長が必要と認める世帯
※ ただし、釘やネジ等を使用するため、家屋所有者の承諾が得られ
ていること。
●取付費用 器具代を負担していただきます。(申し込みに印鑑が必要)
<高齢者賃貸住宅住み替え助成>
賃貸住宅に居住し、日常生活を営む上で支障のある高齢者が、日常生活を
容易にするための住み替えをする場合に、引越しに係る費用及び従前の住居
の退去に伴う修繕費用の一部を助成します。
●対象世帯 エレベーターのない賃貸住宅の2階以上に居住する65
歳以上の高齢者のみの世帯で、次のすべての要件に該当す
る方(生活保護世帯を除く)
①市内に住所を有する方
②市民税非課税世帯の方
●対象となる住み替え先の賃貸住宅
①エレベーターが設置されている集合住宅
②集合住宅の1階にある住宅
③戸建て住宅
●助成金額 限度額20万円
(引越し費用と従前の住居の退去に伴う修繕費用に限る)
※申請者に代わり助成金を市が事業者に直接支払う方法もあります。
※助成の対象かどうか、事前に助成金交付対象世帯の要件確認ができます。
<高齢者民間賃貸住宅入居支援> 民間賃貸住宅に入居する方で連帯保証人が確保できない場合には、民間保証
会社への初回債務保証料も併せて助成します。
●対象世帯 高齢者賃貸住宅住み替え助成の対象者
●助成金額 限度額3万円
(初回保証委託料に限る)
13 高齢者等家具転倒防止器具の取付 高齢福祉課
14 高齢者賃貸住宅住み替え助成・民間賃貸住宅入居支援高齢福祉課
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2 家庭介護のためのハートフルケアセミナー 高齢福祉課
3 ホームヘルパー養成研修受講料助成 高齢福祉課
介護保険の要介護者などを自宅で介護している同一世帯の家族介護者が、
旅行や観劇などにより元気を回復する場合に、介護保険とは別に利用できま
す。
●対 象 者 介護保険の要介護・要支援と認定された在宅の方
●利用施設 介護保険の短期入所生活介護・短期入所療養介護を行う施設
(介護予防を含む)
●利 用 料 ショートステイ費用の約1割と食費・滞在費などの実費
●利用限度 当該年度に1回、3日以内
●必要なもの 健康診断書(必要に応じて)
要介護者等を在宅で介護している人や介護・福祉に関心をお持ちの方を対
象に、家庭における介護の知識と技術を身につけていただくことを目的とし
た講座を開催します。受講料は無料です。
●対 象 者 市内在住で、要介護者等を在宅で介護している方など家庭介
護に関する知識や技能を習得したい方
●日 程 第1回 6/21(日) 6/28(日) 7/ 5(日)
(予定) 第2回 11/11(水)11/18(水)11/25(水)
第3回 2/12(金) 2/19(金) 2/26(金)
●受講者数 各回定員40人(定員を超えたときは抽選)
●募 集 開催日の2ヶ月前に市広報・ホームページに掲載します。
高齢者などの介護を地域で担う人材を育成するため、ホームヘルパー養成
研修の2級課程を修了した方に、受講料の一部を助成します。
●対 象 者 ①高齢者(65 歳以上)か要介護認定を受けた親族を介護してい
る又は過去に介護していた方
②障がい者の親族を介護している、又は過去に介護していた方
③社会福祉協議会のにこにこヘルパーとして登録している方 ※平成21年4月1日以降開講の研修から②と③を新たに対象者を加えました。
●助 成 額 3万円
※雇用保険法の教育訓練給付金、母子及び寡婦福祉法に規定
する給付金等の受給資格者は、対象経費からその額を控除し
ます。
●手 続 き 研修の修了後 30 日以内に申請してください。
●必要なもの 修了証明書の写し、受講料の領収書の写し、雇用保険法の教
育訓練給付金、母子及び寡婦福祉法に規定する給付金等の額
がわかるもの(受給資格がある場合のみ)、印鑑、振込先口座
1 介護者リフレッシュショートステイ 高齢福祉課家族介護
支援
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1 介護福祉特別給付金 高齢福祉課
2 在宅重度要介護者介護手当 高齢福祉課
4 徘徊(はいかい)高齢者家族支援サービス 高齢福祉課
5 家族介護者交流事業 高齢福祉課
認知症等により徘徊の見られる高齢者等が行方不明となった場合に、介護者
に高齢者の位置情報を提供し、迅速に保護できるよう支援します。
●費 用 新規加入料・月額基本料は市の負担、検索料などは利用者の負
担(申込みに印鑑が必要)
介護保険の要介護者などを家庭で介護している方が気軽に意見交換できる交流
会を行います。
●対 象 者 介護保険の要介護・要支援と認定された方を家庭で介護して
いる家族
※詳細は、広報や市のホームページでご案内します。
介護サービスの利用に伴う諸費用の軽減を図るため、給付金を支給します。
●対 象 者 介護保険の要介護・要支援と認定された方で、次のいずれか
に該当する方(生活保護世帯を除く)
①世帯全員が市民税非課税の方
②介護保険施設に入所・入院している方のうち、本人の市民
税が非課税で、世帯の中で最も所得の多い方の年間所得が
365万円以下の方。
●支 給 額 月額3,000円
●支給回数 年3回(5月、9月、1月)
●必要なもの 介護保険被保険者証、印鑑、振込先口座
家庭で常時介護が必要な方を介護している方に、心身の疲労軽減を図るため
の手当を支給します。(旧名称:在宅ねたきり高齢者等介護者手当)
●対 象 者 介護保険の要介護3・4・5と認定された方を家庭で介護し
ている方。ただし、介護している方は、要介護3・4・5と
認定された方を除きます。
●支 給 額 月額2,000円
●支給回数 年1回(5月)
●必要なもの 介護保険の被保険者証、介護者名義の振込先口座、住民票上
の別世帯・別居で介護をされている方は、親族である証明書
類(例:戸籍謄抄本など)
※親族とは民法第725条に規定する(1.六親等内の血族
2.配偶者 3.三親等内の姻族)の方
各 種
手 当
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1 シルバー優待証明カード 高齢福祉課
3 外国人高齢者福祉手当 高齢福祉課
4 生活支援特別給付金 高齢福祉課
外国人登録をしている大正15年4月1日以前に生まれた方で、市内に1
年以上居住し、厚生年金などの公的年金を受給していない方に支給します(所
得制限があります)。
●支 給 額 月額10,000円(4月、8月、12月)
●必要なもの 印鑑、本人名義の振込先口座
外国人登録証明書の写し
生活に困窮している65歳以上の方に対し、生活支援のための手当を支給
します。
●対 象 者 市民税非課税世帯で、
本人の年間収入の合計が97万円以下の方
(生活保護世帯、市民税課税者に扶養されている方を除く)
●支 給 額 月額2,000円(4月、8月、12月)
●必要なもの 印鑑、振込先口座
前年中の出納の記載がある通帳
収入の証明となる書類(年金振込通知等)
次の施設を無料または優待料金で利用できるカードを発行します。
なお、このカードを提示しなくても、運転免許証、住民基本台帳カード又は健康保険証を提示すれば、優待料金で利用できます。 ●優待施設
施設名 利用料金 対象年齢
名古屋港ポートビル、南極観測船ふじ 無料
名古屋港水族館 1,000円 65歳以上
サンフロッグ春日井の温水プール 200円
サンフロッグ春日井のトレーニング室 100円または回数利用券1枚 (回数利用券11枚綴り1,000円)
春日井市道風記念館 無料
60歳以上
●必要なもの 顔写真(縦 3.0cm×横 2.5cmで6か月以内に写したもの)、
住所・氏名・生年月日が確認できるもの(運転免許証、住民
基本台帳カード、健康保険証など)
●申 込 先 高齢福祉課のほか、味美ふれあいセンター(31-3522)、
東部市民センター(92-8511)、高蔵寺ふれあいセンタ
ー(51-0002)、坂下出張所(88-0024)でも受
付のみ可能です。(カードは後日郵送となります)※必ず本人
が申請してください。
生きがい
づくり
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2 友愛電話訪問 高齢福祉課
5 老人憩いの家 高齢福祉課
4 各種講座
3 ゆーあい訪問 高齢福祉課
ひとり暮らしの高齢者に対し、社会的孤立感解消のため、ボランティアに
よる電話訪問を行います。
●対 象 者 ひとり暮らしの高齢者
●利 用 料 無料(週1回)
老人クラブ会員が65歳以上の高齢者を訪問することにより、社会的孤立
感を解消し、安否確認を行います。
かすがい熟年大学
生活、歴史、文学、健康科学の4コースがあり、各コースとも年15回
講座です(合同講座2回を含む)。
●申 込 先 生涯学習課(85-6446)
高齢者学級 健康、生きがい、仲間づくりをテーマに市内の各公民館で開催します。
●申 込 先 知多公民館(32-8988)、鷹来公民館(84-7071)、
坂下公民館(88-5555)、
東部公民館(東部市民センター)(92-8511)
高齢者・身体障がい者合同教養講座 60歳以上の方、身体障がい者の方を対象に健康体操や習字などの講座
を総合福祉センターで開催します。
●申 込 先 総合福祉センター(84-3611)
高齢者の教養の向上とレクリエーションなどの場として、市内に15ヶ所
設けています。
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1 養護老人ホーム 高齢福祉課
7 生きがい関連施設
2 ケアハウス
健康で働く意欲のあるおおむね60歳以上の方に、豊かな経験や能力を活
かして、家庭や事業主から依頼のあった仕事をしていただきます。
●申 込 先 シルバー人材センター(84-3515)
施設名 所在地 電話
福祉の里レインボープラザ 神屋町字引沢57-1 88-7007
総合福祉センター 浅山町1-2-61 84-3611
老人福祉法に基づき、市の措置により入所する施設です。
●対 象 者 家庭環境上の理由及び経済的理由により、家庭で生活するこ
とが困難な65歳以上の方
●費 用 入所者とその扶養義務者は、それぞれの収入に応じて費用負
担があります。 施設名 定員(人) 所在地 電話
養護老人ホーム 70 大泉寺町1059 81-2682
家庭環境や住宅事情により、家庭で生活することが困難な60歳以上の方
が、低額な料金で生活する施設です。できるだけ自立した生活ができるよう、
生活相談、入浴、食事、緊急時対応などのサービスが提供されます。
●対 象 者 次のいずれにも該当する方
①60歳以上の方(夫婦で入所する場合は、いずれかが60
歳以上)
②自炊ができない程度の身体機能の低下が見られ、家庭にお
いて独立して生活するには不安のある方で、家族による援
助が困難な方
●費 用 本人の収入に応じて費用の負担(使用料)が異なります。
●申 込 先 直接施設にお申込みください。 施設名 定員(人) 所在地 電話
ケアハウスグレイスフル春日井 60 桃山町5079-1 89-2321
ケアハウスあさひが丘 100 神屋町1310 88-6688
ケアハウス春緑苑 37 廻間町703-1 88-7967
6 シルバー人材センター
施 設
福 祉
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4 高齢者世話付住宅の生活援助員派遣等 高齢福祉課
3 生活支援ハウス 高齢福祉課
高齢などのため独立して生活することに不安のある方に対し、介護支援機
能、居住機能、交流機能を総合的に提供する施設です。
●対 象 者 自炊のできる方で、次のいずれかに該当する方
①60歳以上の単身者
②60歳以上の夫婦世帯
③60歳以上で、家族による援助を受けることが困難な方
●費 用 本人の収入に応じた費用の負担があります。
●申 込 先 高齢福祉課(申込みに印鑑が必要です)
施設名 定員(人) 所在地 電話
生活支援ハウス第2グレイスフル春日井 15 牛山町3195-1 32-5080
生活支援ハウスあさひが丘 10 神屋町1306-1 93-1315
高齢者世話付住宅の入居者を対象に、市のサービスとして生活援助員の派
遣と緊急通報システムの設置を行います。 ※ 高齢者世話付住宅とは、高齢者の生活に配慮した構造・設備をもち、市のサー
ビスを受けることができる公的賃貸住宅です。
●対 象 者 高齢者世話付住宅の供給者が定める基準に従い、市内の高齢
者世話付住宅に入居する方で、次のいずれかに該当する方
①65歳以上の夫婦世帯(配偶者は60歳以上であること)
②65歳以上の親族からなる二人世帯(同居者は60歳以上
であること)
③65歳以上の単身者
●費 用 ①生活援助員の派遣…生計中心者の収入に応じて費用負担が
あります。
②緊急通報システムの設置…設置費用は市の負担、電話回線
等の使用料金と通話料金は利用者負担です。
●申 込 先 ①入居の申込み 愛知県住宅供給公社
名古屋尾張住宅管理事務所
052-973-1791
②生活援助員の派遣・緊急通報システムの設置
市役所高齢福祉課 (申込みに印鑑が必要)
市内の高齢者世話付住宅 施設名 戸数 所在地
県営神領住宅シルバーハウジング 60 神領町236 県営神領住宅
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1 地域包括支援センター
市の委託により運営される高齢者に関する総合相談機関です。支援が必要な
高齢者やその家族の状況に応じた各種の保健福祉サービスが総合的に受けられ
るよう、情報提供や関係機関との連絡調整などを行います。気軽にご相談くだ
さい。相談は無料です。
また、地域包括支援センターと連携し情報提供を行う窓口として、包括支援相
談協力員(包括支援相談薬局)を配置しています。
★地域包括支援センター 地域包括支援センター名 所在地 電話 FAX
①地域包括支援センターあさひが丘 神屋町 1306-1 93-1314 88-8318 ②地域包括支援センター春緑苑 廻間町 703-1 88-8303 88-7938 ③地域包括支援センターじゃがいも友愛 出川町8-19-11 51-1840 51-5062 ④春日井市社会福祉協議会地域包括支援センター 浅山町 1-2-61 87-5377 84-3933 ⑤春日井市医師会地域包括支援センター 柏原町 5-387 89-3027 82-8824 ⑥地域包括支援センターグレイスフル春日井 桃山町 5079-1 89-2391 89-2486 ⑦地域包括支援センター第2グレイスフル春日井 牛山町 3195-1 32-1117 31-1337 ⑧地域包括支援センター勝川 若草通 1-12 33-8236 31-7623 ⑨地域包括支援センター第2春緑苑 下津町 500 56-9166 56-9179 ⑩春日井市社会福祉協議会第三介護地域包括支援センター 中切町 3-3-9 56-8611 87-7073
☆地域包括支援センター地区割 町名 町名 町名 町名 町名
あ 愛知町 ⑩ か 神屋町 ① し 篠木町 ④ つ 追進町 ⑩ ふ 不二ガ丘 ④ 明知町 ① 柏井町 ⑩ 篠田町 ⑩ 月見町 ⑤ 不二町 ③ 旭町 ⑧ 柏原町 ⑤ 下市場町 ⑨ 角崎町 ⑧ 藤山台 ②
朝宮町 ⑤ 春日井上ノ町 ⑦ 下津町 ⑨ て 出川町 ③ 二子町 ⑩
浅山町 ④ 春日井町 ⑦ 下原町 ⑥ 天神町 ⑧ ほ 細木町 ⑩
味美上ノ町 ⑧ 勝川新町 ⑧ 下屋敷町 ⑦ と 外之原町 ② 細野町 ② 味美白山町 ⑧ 勝川町 ⑩ 十三塚町 ④ 鳥居松町 ⑤ 堀ノ内町 ⑨
味美町 ⑧ 勝川町西 ⑩ 上条町 ⑨ な 中切町 ⑩ 堀ノ内町北 ⑨
味美西本町 ⑧ 金ヶ口町 ⑨ 庄名町 ① 中新町 ⑩ ま 前並町 ⑦ 穴橋町 ④ 上田楽町 ⑥ 白山町 ③ 長塚町 ⑩ 町屋町 ⑥
い 石尾台 ② 上ノ町 ⑧ 新開町 ⑦ 中野町 ⑧ 松河戸町 ⑩ 稲口町 ⑦ 菅大臣町 ④ 神明町 ⑧ 中町 ⑦ 松新町 ⑩
杁ヶ島町 ⑨ き 北城町 ⑨ 神領町 ⑨ に 西高山町 ⑦ 松本町 ①
岩成台 ③ 木附町 ② せ 関田町 ④ 西本町 ⑧ み 瑞穂通 ⑤
岩野町 ⑥ 気噴町 ③ そ 惣中町 ⑧ 西屋町 ⑦ 南下原町 ⑥
う 上野町 ① 気噴町北 ③ 宗法町 ⑦ 西山町 ⑥ 南花長町 ⑩
牛山町 ⑦ 貴船町 ④ た 大泉寺町 ④ 如意申町 ⑦ 美濃町 ⑧
内津町 ① く 熊野町 ⑨ 鷹来町 ⑥ は 廻間町 ② 宮町 ⑦ 梅ヶ坪町 ④ 熊野町北 ⑨ 高座台 ③ 八幡町 ⑧ 御幸町 ⑩
お 王子町 ⑨ 黒鉾町 ⑦ 高座町 ③ 八光町 ⑧ 妙慶町 ⑧
大手田酉町 ⑥ け 下条町 ⑨ 高森台 ② 八田町 ⑤ も 桃山町 ⑥
大手町 ⑥ こ 高蔵寺町 ③ 高山町 ⑦ 花長町 ⑧ 森山田町 ⑩
大留町 ③ 高蔵寺町北 ③ 玉野台 ② 林島町 ④ や 八事町 ⑤ 小木田町 ④ ことぶき町 ⑤ 玉野町 ② 春見町 ⑤ 大和通 ⑧
押沢台 ② さ 西尾町 ① 田楽町 ⑥ ひ 東神明町 ① 弥生町 ⑤
乙輪町 ④ 坂下町 ① ち 知多町 ⑧ 東野新町 ④ よ 四ツ家町 ⑦
小野町 ⑩ 桜佐町 ⑨ 中央台 ② 東野町 ⑥ ろ 六軒屋町 ⑤
中央通 ④ 東野町西 ⑥ 六軒屋町西 ⑤
町田町 ⑩ 東山町 ⑥ わ 若草通 ⑧
割塚町 ④
※住所によって担当する地域包括支援センターが異なります
各地区割に該当する番号の地域包括支援センターにご相談ください。
在宅介護
支援