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ILO海上労働条約の批准に伴う 国内制度改正(船員法関係)について 説明資料 平成24年11月14日(水) 国土交通省海事局運航労務課

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ILO海上労働条約の批准に伴う国内制度改正(船員法関係)について

説明資料

平成24年11月14日(水)

国土交通省海事局運航労務課

【1】条約の概要

「2006年の海上の労働に関する条約」 内容・位置づけ

ILO(国際労働機関)がこれまでに制定した商船関係の条約等を整理・統合するとともに、

船員の労働条件を改善 ※ ILO(本部ジュネーブ・加盟国185か国)

船員の労働条件に関するグローバルスタンダードとして「2006年の海上の労働に関する条約」 (2006年2月23日採択)

あわせて、IMO(国際海事機関)関連条約の分野では既に世界的に導入・実施されている「旗国検査」及び「寄港国検査(ポートステートコントロール)」のシステムを新たに導入

IMOのSOLAS / MARPOL / STCW条約に続く「海事関連国際条約の第4の柱」としての位置づけ

IMO

SOLAS (The International Convention for the Safety of Life at Sea)

「海上における人命の安全のための国際条約」○航海の安全を図るため、船舶の構造、設備、救命設備、貨物の積み付け等に関する技術基準を定める

MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships)

「船舶による汚染の防止のための国際条約」○海洋汚染の防止を目的に、船舶の構造や汚染防止設備等に関する技術基準を定める

STCW (International Convention on Standards of Training, Certificate and Watch-keeping for Seafarers)

「船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約」○船員の訓練要件、資格証明、当直などに関する国際的な統一基準を定める

ILOMLC(Maritime Labour Convention)「2006年の海上の労働に関する条約」

IMOのSOLAS / MARPOL / STCW条約に続く「海事関連国際条約の第4の柱」としての位置づけ

「海上労働条約」 制定経緯・目的

既存の条約・勧告を整理・統合

国際労働機関(ILO)において2006年2月23日採択

従来の課題

○ 各条約が採択されてから相当の年月が経ち、社会情勢・技術の進展に必ずしも対応していない。

○ 複数の条約において同様の趣旨の規定が含まれ、複雑化している。

○ 各条約の批准状況がよくないため、実効性を伴わない。

【Ⅰ】船員の労働条件に関する統一的な国際基準を確立

「2006年の海上の労働に関する条約」の策定

【Ⅰ】船員の労働条件に関する統一的な国際基準を確立

実効性を付与するため 旗国検査の実施・検査に合格した自国籍船舶に対する証書の発給

自国に入港する外国籍船舶に対する検査(ポートステートコントール:PSC)の実施

船員の労働環境の向上・海運市場における国際的基準に基づく公正な国際競争の確保

【Ⅱ】検査制度の導入

【2】 船員法について

海上労働の特殊性

1.孤立性

長期間陸上から孤立

2.自己完結性

警察権が及びにくい

医療等の船外支援が受けら

「船員法」趣旨

医療等の船外支援が受けられない

3.危険性

衝突等の海難事故

動揺する船内での作業

死亡率の高い海中転落の危険

4.職住一致

労働と生活が一致した就労体制

船員の労働保護

[労働保護法としての性格]

海上交通の安全確保

[海上交通安全法としての性格]

労働基準法の特別法として船員に適用労働保護法の一般法として労働者全体を規律

労働基準法 船員法

・ 信条、社会的身分を理由とする差別的取扱の禁止・ 男女均一賃金 ・ 強制労働の禁止

労働基準法の規定をそのまま船員に適用

労働基準法と船員法において、それぞれ規定(内容に差異あり)

「船員法」労働基準法との比較

労働時間、休日・休暇、賃金 等

フレックスタイム 等

• 船長の職務及び権限(第2章)

• 紀律(第3章)

• 雑則(第13章) 等

【目的】海上交通の安全確保のため

国際条約を受けた規定もあり。

• 航海当直部員、危険物取扱責任者、救命艇手等

• 各種操練(防火操練、救命艇操練等)の実施

• 条約に基づくPSCの実施

労働基準法独自の規定

雇入契約の届出 等(第4章)

船員法独自の規定

船員法の対象となる船舶

→ 海上労働の特殊性を有するもの

以下の船舶は、海上労働の特殊性が乏しいことから、船員法を

適用せず、陸上の労働者と同様、労働基準法を適用

「船員法」対象となる船舶

総トン数5トン未満の船舶

湖・川・港のみを航行する船舶

総トン数30トン未満の漁船

※ 一部の漁船(まき網船等)については、30トン未満であっても、船員法が適用される。

スポーツ・レクリエーション用の小型船舶

船員法の適用対象外の船舶

船員法の適用を受ける船舶所有者

→ 船員との労働契約の当事者になり得る者

本来の「船舶所有者」ではないものの、直接船員を使用する者(=船員と雇用関係を有する者)全てに適用

「船員法」規制の対象となる者(=船舶所有者)

船舶共有の場合 → 船舶管理人

船舶貸借の場合 → 船舶借入人

船舶所有者・船舶管理人・船舶借入人以外の者が船員を使用する場合

→ その者

船員法の「船舶所有者」

【3】 船員法の改正について

〔労働条件関係〕〔労働条件関係〕

内航船も外航船も

すべて対象

「改正後の船員法」対象となる船舶

① 対象となる船舶は、以下の②を除き、改正前(現行)の船員法の場合と同じ。

② 唯一改正後に変更になるのは、労働時間・休日等について、適用対象外であった帆船が、改正後の船員法においては適用対象になる点。

【Ⅰ】船員の労働条件関係

①旗国検査

【Ⅱ】検査制度関係

○ 国際総トン数500トン以上の外航船舶(外国港間を運航する船舶を含む。)

○ 漁船、官公庁用船舶(非商業船)は、旗国検査義務の対象外。

②寄港国検査

○ 本邦に寄港する海上労働条約の適用対象である外国籍船舶

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条約適用船舶

資格の如何を問わない

「改正後の船員法」対象となる船員[船長等への労働時間規制の適用]

海上労働条約

船員とは、条約が適用される船舶において、雇用され若しくは従業し、又は労働する者

機関長医師

事務長等(適用除外)

海 員(対象)

船員すべてが対象

従来の労働時間規制

改正後、労働時間規制はすべての船員に適用

改正後の船員法

船長(規制の対象外)

改正後

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【Ⅰ】労働条件等に関する改正改正項目 改正内容

① 雇入契約書の交付等

契約締結前における書面による労働条件の説明・契約成立時等における書面(雇入契約書)の交付。

雇入契約書の写しの船内備置を義務付け。

②船員職業紹介機関等を利用した船員の雇入

不適切な募集受託者・船員職業紹介機関を利用した船員の雇入を禁止。

③ 送還・輸送方法 船員に責がある事由により雇入契約を解除した場合にも船員の送還を義務付け。

④ 給与明細書の交付 給料その他の報酬に関する事項を記載した書面の交付を義務付け。

⑤船長等への労働時間規制等の適用

船長、機関長、医師等を労働時間規制等の対象にする。船長については、労使協定を締結し届け出ることにより、労使協定に基づく時間外労働の上限規制を対象外にすることを認める。(漁船は適用外)

「改正後の船員法」主要改正一覧

規制等の適用することを認める。(漁船は適用外)

⑥休息時間規制に関する労使協定による例外

労使協定を締結し届け出ることにより、一定の場合において休息時間を3回以上に分割すること・6時間未満にすることを認める。(漁船は適用外)

⑦ 船員の最低年齢 15歳から16歳に変更(ただし、漁船は15歳で最初の3月31日を終了した者)。

⑧ 船内苦情処理手続船内苦情処理手続の整備等を義務付け。

苦情を申し出た船員に対する不利益取扱を禁止。

【Ⅱ】旗国検査・寄港国検査の導入 (外航船舶が対象)改正項目 改正内容

⑨ 旗国検査・証書の交付国際総トン数500トン以上の日本籍外航船に対する旗国検査の実施・海上労働証書の交付。

⑩寄港国検査(ポートステートコントロール)

外国籍船に対する寄港国検査(ポートステートコントロール)の実施。 12

労働条件を検討した上で同意

雇入契約締結

書面を交付し労働条件を説明

双方が署名した書面(雇入契約書)を交付

雇入契約書の交付・船内備置等

船舶所有者

雇入契約の締結前

雇入契約の成立時・変更時

【Ⅰ】①

船員

雇入契約書の写しを船内に備置

→ 船内で利用可能に

国際航海に従事する船舶の場合、書類の英訳が必要。

労働条件の説明事項

・ 雇用の期間

・ 基準労働期間、労働時間、休息時間、休日及び休暇等

・ 報酬が歩合によって支払われる場合一定額等

・ 失業手当、雇止手当

・ 予備船員制度がある場合は、その概要

・ 船舶の名称、総トン数、用途及び就航航路等

・ 給与その他の報酬の決定方法・支払い

・ 災害補償

・ 退職、解雇、休職及び制裁

・ 送還 13

8時間(法第60条)又は12時間(第72条)

14時間(上限規制)

労使協定による時間外労働(第64条の2第1項)労働時間規制の対象

→【A】+【B】=14時間(第65条の2第1項)

【B】特別労働(港の出入港・狭水路通過時の航海当直増員に

船長等への労働時間規制等の適用【Ⅰ】⑤

○ 船長、甲板部・機関部・無線部の長、事務長、医師、看護士も労働時間規制の対象とする。

○ ただし、船長については、労使協定の締結・届出により、労使協定に基づく時間外労働の上限

規制(1日14時間・1週間72時間)を適用除外にすることができることとする。

改正後の船員法

【A】法定労働時間等

緊急作業等(人命・船舶の救助等)(第68条第1項)

船長

海員

【C】労使協定による時間外労働(第64条の2第1項)

【A】法定労働時間等

安全臨時労働(第64条第1項)

緊急作業等(第68条第1項)

【B】特別労働(第64条の第2項)

労働時間非算入(第65条の2第4項)

安全臨時労働(濃霧発生による当直体制の増員による作業等)(第64条第1項)

労働時間規制の対象→【A】+【B】+【C】=14時間

(第65条の2第1項、第2項)

(第65条の2第1項)

規制対象外(第68条第1項)

(港の出入港・狭水路通過時の航海当直増員による作業等)(第64条第2項)

労働時間非算入(第65条の2第4項)

規制対象外(第68条第1項) 14

労働時間休息時間 休息時間 労働時間

6時間以上24時間

「労使協定」の締結・届出による例外を認める(ただし、海員の場合は下記に限る。)。

例1:特別の安全上の必要がある場合(出入港、狭水路通過時に航海当直の員数を増加す

休息時間は2分割まで、そのうちいずれかの休息時間は6時間以上とする (例外規定なし)0 128 20 24

休息時間規制に関する労使協定による例外【Ⅰ】⑥

現行(改正前)

改正後

例1:特別の安全上の必要がある場合(出入港、狭水路通過時に航海当直の員数を増加する場合)の労働により、休息時間が3分割される

労働時間休息時間

例2:入出港が頻繁に繰り返されるなど(例 タグボート) 、労働時間と休息時間が交互に繰り返され、休息時間が3分割以上に分割される。

労働時間休息時間

例3:上記の労働に従事し、いずれか長い方の休息時間が6時間未満となる。

労働時間休息時間

6時間未満15

船員の最低年齢

16歳未満の者を船員として使用してはならないこととする。

船内労働16歳未満の者

船員の最低年齢【Ⅰ】⑦

改正後の船員法

禁止

周知通達(平成24年9月12日付国海運第78号の2)

船舶(漁船を除く)における船員の雇入れについて、改正船員法の施行日前に雇用された者であっても、施行日後に未だ15歳である場合には、その者を船舶に乗り組ませることはできない。

通達

漁船は除く(現行法どおり)

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船内苦情処理手続に明記された者(例えば、各部の長など)

船員

①苦情の申出(口頭若しくは文書)

苦情受理者

②申出された苦情の事実関係の確認

③苦情処理手続による処理の適否の判断

(直接若しくは間接)

否代理人

苦情を申し出た船員

船内苦情処理手続【Ⅰ】⑧

船内苦情処理手続を整備しなければならないこととする。

改正後の船員法

苦情処理会議 ④苦情に対する改善案の立案

⑤船舶所有者への報告

⑥苦情に対する改善の実施

⑦当該船員その他関係者への通知

船舶所有者

船長

又は

⑧苦情処理に関する記録及び文書の保管

船員は、いかなる場合も、直接、苦情の申出を行う権利を有する

地方運輸局等

船長及び船員の代表者を含む、複数の船員から構成

船員に対する不利益な取扱いの禁止を確保

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【対象船舶】

船舶料理士配乗船

船舶料理士 調理を行う者 調理しない者沿海以遠を航行する船舶

一定の漁船

【教育対象者】

船舶料理士非配乗船

(司厨員) (甲板員)調理を行う者 調理しない者

【教育の内容】

船内で調理を行う者の教育【Ⅰ】省令

教育対象18歳以上

①テキストを使用した社内教育

③資格受有者・教育修了者

②外部機関での教育

← 国土交通省が指定したテキスト

・ JSSの調理教育等・ 海技教育機構の受託講習 等

・ 船舶料理士試験合格者・ 調理士、栄養士・ 海員学校司ちゅう・事務科の卒業者・ 海上保安学校主計コースの卒業者

・ 他社での教育修了者

○ 船舶所有者が修了証明書を作成、船員に交付する。

○ 修了証明書の交付に対し、国は適切に監督する。

【教育修了の証明】

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○ 常時5人以上の船員が乗り組む船舶には、船内安全衛生委員会を設けることとする。

○ 〔取扱事項〕

・ 船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持のための基本となるべき対策

・ 発生した災害並びに傷病の原因の調査及び再発防止対策

・ 上記の他、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する重要事項

〔構成メンバー〕

・ 船長(委員長)、安全担当者、医師、衛生管理者又は衛生担当者、船員を代表する者

○ 船内安全衛生委員会について、記録を作成・保存しなければならないこととする。

改正後の省令

船内安全衛生委員会【Ⅰ】省令

○ 船内安全衛生委員会について、記録を作成・保存しなければならないこととする。

常時5人以上の船員が乗り組む船舶

開催日時・メンバー・話し合われた内容等を記録して、記録を保存。

船長

安全担当者 衛生担当者

船員の代表

船内安全衛生委員会

記録し、船内及び事業所に3年間保管する。

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①船員室等の天井の高さ

船員室等(居住諸室、衛生諸室、無線電信室等)の天井の高さは、2.03メートル以上としなければならないこととする。

○ 船舶設備規程について、以下の各項目にあるとおり改正。※ これらの要件は、我が国について条約の効力が生ずる日以後に建造する船舶が対象となる。

ただし、漁船及び国際航海に従事しない総トン数200トン未満の内航船等については対象外。

○ 主な改正事項 (海上労働条約適用船についての改正)

改正後の省令

②船員室等の位置

船員室等を最高航海喫水線より上方に設けなければならない

⑥執務室の設置

船長、機関長及び一等航海士には、その船員室に隣接した執務室が与えられなければならないこととする。

⑦寝台の長さ及び幅の拡大船舶に備え付ける寝台の寸法は長さ198センチメートル、幅80

「船舶設備規程」改正概要【Ⅰ】省令

③空調設備の設置

居住諸室、船橋及び機関制御室を有効に冷暖房及び換気することのできる空気調和装置を備えなければならないこととする。

船員室等を最高航海喫水線より上方に設けなければならない船舶の対象範囲を海上労働条約適用船に拡大する。(ただし、旅客船などの船舶の大きさに比べ船員定員又は最大搭載人員の多い船舶等については、対象外。)

④照明設備の設置

船員室等は、自然光に加え、人工の照明設備により適切に照明されなければならないこととする。

⑤船員室の定員

船員室の定員は原則として1名としなければならないこととし、船員の区分に応じてその最低床面積を定める。(ただし、旅客船の部員が使用する船員室の定員はその

床面積に応じて最大4名まで増やすことができることとする。)

⑧食堂の設置

食堂を設けなければならない船舶の対象範囲を海上労働条約適用船に拡大する。

⑩その他

その他所要の改正を行う。

⑨衛生設備の設置衛生設備を設けなければならない船舶の対象範囲を海上労働条約適用船に拡大するとともに、洗濯設備並びに船員定員6名ごとに1つ以上の浴室、大便器及び洗面設備を備えなければならないこととする。

船舶に備え付ける寝台の寸法は長さ198センチメートル、幅80センチメートル以上でなければならないこととする。

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【4】 船員法の改正について

〔旗国検査関係〕〔旗国検査関係〕

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国際総トン数500トン以上の

日本籍外航船(商船)が対象

総トン数500トン以上の日本船舶の船舶所有者は、国際航海等に従事させようとするときは、労働条件等につい

て定期検査を受けなければならない。

→海上労働証書の交付

定期検査において船舶が一定の要件に適合すると認められた場合、船舶所有者に対して海上労働証書(有効

期間5年)を交付する。

定期検査

中間検査

旗国検査

旗国検査 種類【Ⅱ】⑨

海上労働証書の交付を受けた船舶所有者は、船員の労働条件等について、証書が有効となってから2年を経

過する日と3年を経過する日の間の期間に、中間検査を受けなければならない。

特定船舶の船舶所有者は、下記(a)~(c)の場合に国際航海に従事させようとするときは、臨時航行検査を受

けなければならない。

(a) 新船を回航する場合

(b) 船舶が旗国を変更する場合

(c) 船舶所有者が新たに船舶の運航について責任を引き受ける場合

→臨時海上労働証書の交付

臨時航行検査において船舶が一定の要件に適合すると認められた場合、船舶所有者に対して臨時

海上労働証書(有効期間6ヶ月)を交付する。

臨時検査

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検査対象となる14項目に係る国内法令(通達を含む)を記載

上記の他、・ 条約との実質的同等の項目・ 適用除外の項目

DMLC第Ⅰ部 (国が作成)

DMLC第Ⅰ部記載事項を遵守するため、船舶所有者が実施する措置を記載

・ 他の文書に委任することが可能例えば、就業規則など

DMLC第Ⅱ部 (船舶所有者が作成)

関連文書委任・参照

就業規則(労働協約)

労使協定

雇入契約書

社内規定

SMM手順書 など

DMLC第Ⅱ部の作成【Ⅱ】⑨

SMM手順書 など

DMLC第Ⅱ部の確認・船上検査

【検査申請時】 【書類審査】

DMLC第Ⅱ部申請

DMLC第Ⅱ部適合性確

DMLC第Ⅱ部運用

DMLC第Ⅱ部(運用上)

問題なし

DMLC第Ⅰ・Ⅱ部署名・交付

【確認運用】 【船上検査(合格)】

YES YES

NO NO

書類審査 :1週間以内(是正の調整を含む)

確認運用 :3か月程度(最短でも1か月は必要)

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航行可

検査準備

① 国又は登録検査機関が実施する検査(書類審査・船上検査)を受検。

② 検査に合格した船舶に対し、国から海上労働証書が交付。

※ 登録検査機関で受検した場合、証書交付申請をあらためて国に対し行う必要がある。

検査申請書の作成基準適合措置の準備 等船

舶所有者

検査準備・方法連絡

検査申請

船上検査

基準適合の状況を船舶において確認。

初回検査時は、一定の航海期間

証書発給申請書の作成

書類審査

1. 最低年齢

2. 健康証明書

1. 最低年齢

2. 健康証明書

発給申請

旗国検査 手続フロー【Ⅱ】⑨

検査・証書発給申請

検査準備・方法連絡

海上労働証書発給

申請受理

検査打合わせ

登録検査機関

運航労務

監理官

地方運輸局

方法連絡

申請受理

検査打合わせ

申請受理

証書交付

中間検査の場合は裏書。

書類審査3. 船員の資格

4. 船員の雇用契約

5. 職業紹介機関の利用

6. 労働時間又は休息時間

7. 配乗水準

8. 居住設備

9. 娯楽設備

10. 食料及び供食

11. 健康・安全・災害の防止

12. 船内医療

13. 船内苦情処理手続

14. 賃金の支払

3. 船員の資格

4. 船員の雇用契約

5. 職業紹介機関の利用

6. 労働時間又は休息時間

7. 配乗水準

8. 居住設備

9. 娯楽設備

10. 食料及び供食

11. 健康・安全・災害の防止

12. 船内医療

13. 船内苦情処理手続

14. 賃金の支払

基準適合措置の確認

合格

基準適合措置(条約の基準を継続的に遵守するために船舶所有者が講じる・講じた措置)の実効性を審査。

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有効期間5年

3月

α 有効期間5年+α

中間検査

検査基準日1st AD 3rd AD2nd AD 4th AD

証書満了日

中間検査臨時海上労働証書

6月

海上労働証書

定期検査合格日

有効期間5年定期検査合格日

証書満了日現有証書 更新証書

1st AD 2nd AD 3rd AD 4th AD

中間検査受検

中間検査受検

3年を超えない期間

中間検査を2回目の検査基準日より前に受検した場合

海上労働証書 有効期間・失効【Ⅱ】⑨

証書満了日3か月以上前に定期検査を受検した場合

有効期間5年合格日

証書満了日

1. 中間検査の未受検 ⇒ 証書の効力停止

2. 中間検査の結果、要件に不適合 ⇒ 証書の効力停止

3. 各種の要件に不適合 ⇒ 証書の返納

4. 旗国の変更 ⇒ 証書失効

5. 船舶所有者の変更 ⇒ 証書失効

6. 居住・娯楽設備に係る実質的変更 ⇒ 報告義務

【重大な不適合の例】

・ 最長労働時間を超えて労働させている

・ 雇入契約どおりに給与が支払われていない

・ 必要な海員が乗り組んでいない

・ 健康証明書を受有しない船員が乗り組んで

いる

・ 16歳未満の船員が雇用されている など

失効等の事由

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