G~s ,Ú b Ù ,Ú -e;Ï º$ , Ú - e - 預金保険機構 ªU zÚ %; U |`hqVtz 7w ,Ú wU ,Ú -eqMOw M...

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万が一、金融機関が破綻したときに、皆様の預金を守るのが 預金保険という国の制度です。預金保険機構は、この制度の運 営のため、預金保険法に基づいて、昭和46年に設立された、金 融庁及び財務省を監督官庁とする法人です。 預金保険機構は、預金者の保護、金融システムの安定維持の ために様々な業務を行っています。 「よほ」をご存知ですか? 大切な預金を守ります Deposit Insurance Guidebook ガイドブック

Transcript of G~s ,Ú b Ù ,Ú -e;Ï º$ , Ú - e - 預金保険機構 ªU zÚ %; U |`hqVtz 7w ,Ú wU ,Ú -eqMOw M...

 万が一、金融機関が破綻したときに、皆様の預金を守るのが

預金保険という国の制度です。預金保険機構は、この制度の運

営のため、預金保険法に基づいて、昭和46年に設立された、金

融庁及び財務省を監督官庁とする法人です。

 預金保険機構は、預金者の保護、金融システムの安定維持の

ために様々な業務を行っています。

「よほ」をご存知ですか?

預金保険大切な預金を守ります

D e p o s i t I n s u r a n c e G u i d e b o o k

ガイドブック

2 0 1 6年9月

〒100-0006東京都千代田区有楽町1-12-1新有楽町ビルヂング9階

TEL:03-3212-6030(代)URL:h t tp : //www.d i c .go . j p /  

新着情報メール配信サービスhttp://www.dic.go.jp/oshirase/haishin/index.html

預金保険機構〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-12-1新有楽町ビルヂング9階TEL 03(3212)6030(代)FAX 03(3212)6085

■ JR「有楽町」駅より徒歩1分■ 有楽町線「有楽町」駅より直結■ 千代田線「日比谷」駅より徒歩3分■ 日比谷線「日比谷」駅より徒歩3分■ 三田線「日比谷」駅より徒歩2分

大阪業務部〒541-0053大阪府大阪市中央区本町3-5-7御堂筋本町ビル3階TEL 06(6263)3970(代)FAX 06(6265)1097

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TEL03-3212-6076(平日9:30~18:00)

各種会合・研修会等で預金保険制度の内容や実際の金融機関の破綻処理、振り込め詐欺の被害回復分配金の手続き等の話を聞きたいというご希望がありましたら、お気軽に下記にお問い合わせください。なお、講演料、交通費等の負担は一切不要です。

TEL03-3212-6140(直)(平日9:30~18:00)メールアドレス[email protected]

タイムリー、かつ更に詳しい情報はホームページで! 

預 金 保 険 機 構 は 、預 金 者 等 の 保 護 及び 破 綻 金 融 機 関 に係 る

資 金 決 済 の 確 保 を 図 るため 、預 金 保 険 制 度 を 確 立し 、

信 用 秩 序 の 維 持 に 資 する 、との 預 金 保 険 法 の 目 的 達 成 に 向 け て 、

預 金 保 険 制 度 を 適 切 に 運 用 すること等 を 使 命としていま す 。

【使 命】

預金保険機構は、「預金保険制度」で大切な預金を守ります。

 

P3-4

P5-13

P13

P14

P14

目 次預金保険制度とは

預金保険機構の主な業務

預金保険機構の組織

預金保険機構の子会社

預金保険機構の刊行物等

名  称 :設  立 :法人形態 :資 本 金 :出 資 者 :

役  員 :

職 員 数 :子 会 社 :

組織の概要

預金保険

・預金保険・破綻処理・不良債権買取、責任追及・資本増強・資本参加

破綻処理

資本増強・資本参加 不良債権買取、

責任追及

【シンボルマーク】このシンボルマークは、平成10年4月に制定されたもので、ブルーの4枚のプロペラに、預金保険機構の英文名(Deposit Insurance Corporation of Japan)の頭文字DICJをあしらったものであり、預金保険機構が4つの主要業務を実施することにより、預金者保護と金融システムの安定を維持していく推進力でありたいという願いが込められています。

【4つの主要業務】4つのプロペラは、預金保険機構の主要な4つの業務を示しています。

- 1 - - 2 -

預金保険機構昭和46年(1971年)7月1日預金保険法に基づく認可法人351億3,500万円(平成28年4月現在) 

理事長 1名理事 4名監事 1名(非常勤) 413人(平成28年度定員)株式会社 整理回収機構株式会社 地域経済活性化支援機構株式会社 東日本大震災事業者再生支援機構第一日本特定承継株式会社 他4社

勘定名 出資者内訳一般勘定

地域経済活性化支援勘定

政府 1億5,000万円

政府 160億円東日本大震災事業者再生支援勘定 政府 186億8,000万円

日本銀行 1億5,000万円民間金融機関 1億5,500万円

預 金 保 険 機 構 は 、預 金 者 等 の 保 護 及び 破 綻 金 融 機 関 に係 る

資 金 決 済 の 確 保 を 図 るため 、預 金 保 険 制 度 を 確 立し 、

信 用 秩 序 の 維 持 に 資 する 、との 預 金 保 険 法 の 目 的 達 成 に 向 け て 、

預 金 保 険 制 度 を 適 切 に 運 用 すること等 を 使 命としていま す 。

【使 命】

預金保険機構は、「預金保険制度」で大切な預金を守ります。

 

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目 次預金保険制度とは

預金保険機構の主な業務

預金保険機構の組織

預金保険機構の子会社

預金保険機構の刊行物等

名  称 :設  立 :法人形態 :資 本 金 :出 資 者 :

役  員 :

職 員 数 :子 会 社 :

組織の概要

預金保険

・預金保険・破綻処理・不良債権買取、責任追及・資本増強・資本参加

破綻処理

資本増強・資本参加 不良債権買取、

責任追及

【シンボルマーク】このシンボルマークは、平成10年4月に制定されたもので、ブルーの4枚のプロペラに、預金保険機構の英文名(Deposit Insurance Corporation of Japan)の頭文字DICJをあしらったものであり、預金保険機構が4つの主要業務を実施することにより、預金者保護と金融システムの安定を維持していく推進力でありたいという願いが込められています。

【4つの主要業務】4つのプロペラは、預金保険機構の主要な4つの業務を示しています。

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預金保険機構昭和46年(1971年)7月1日預金保険法に基づく認可法人351億3,500万円(平成28年4月現在) 

理事長 1名理事 4名監事 1名(非常勤) 413人(平成28年度定員)株式会社 整理回収機構株式会社 地域経済活性化支援機構株式会社 東日本大震災事業者再生支援機構第一日本特定承継株式会社 他4社

勘定名 出資者内訳一般勘定

地域経済活性化支援勘定

政府 1億5,000万円

政府 160億円東日本大震災事業者再生支援勘定 政府 186億8,000万円

日本銀行 1億5,000万円民間金融機関 1億5,500万円

預金保険制度とは

 預金保険制度とは、万が一金融機関が破綻した場合、預金者の預金等を保護するための保険制度で、多くの国で採用されています。 仕組みは右図のとおりで、預金者が金融機関に預金をすると、預金者、金融機関及び預金保険機構の間で、預金保険法に基づき自動的に保険関係が成立するという信頼の三角形で成り立っています。

すべての金融機関が対象ですか?Q.A.  預金保険の対象となる金融機関は、日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信用組合、労働金

庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、商工組合中央金庫であり、法律により加入が義務付けられています。 農業協同組合、漁業協同組合、農林中央金庫等は農水産業協同組合貯金保険制度により、別途、保護されています。なお、保険会社、証券会社については、それぞれ保険契約者保護機構、日本投資者保護基金に加入しています。 なお、最新の対象金融機関名については、預金保険機構ホームページで確認できます。 http://www.dic.go.jp/shikumi/kikan/index.html

預金者が保険に加入しないと保護してくれませんか?Q.A.  保険という名前がついていますが、預金者が保険料を支払う必要はありません。

預金保険の対象金融機関は、預金保険法により預金保険制度への加入が義務付けられており、預金保険機構に保険料を納めなければなりません。このため、万が一の金融機関の破綻に際しても、預金保険機構が一定額の保険金を預金者へ支払うこと等により、預金は保護されます。

保護される預金の種類、保護の範囲を教えてくださいQ.A.  預金保険で保護される預金等の種類、保護の範囲は、下図のとおりです。なお、預金保険で

保護される範囲の預金等を「付保預金」といいます。

日頃の備えに、まずはこれ! 金融機関の破綻処理の仕組み いざという時に、あわてないために

実際に破綻が発生した場合の資金援助方式による処理の流れを教えてくださいQ.A.金融機関が万が一破綻した場合の資金援助方式による処理の流れは次のとおりです。

仮に金曜日に破綻が発生し、預金保険機構が金融整理管財人に選任された場合、預金保険機構は職員を破綻金融機関に派遣します。(金融整理管財人の業務はp7参照)

土、日曜日のうちに、預金者ごとの預金取りまとめ作業(=名寄せ(p6参照))を行い、その結果に基づき、預金者に対し付保預金(p3参照)の払戻しの準備を行うほか、決済業務等が可能となるよう準備します。

預金保険機構は救済金融機関を探し、破綻金融機関から救済金融機関への事業譲渡等が行われます。事業譲渡等においては、付保預金のほか、貸出金等(不良資産を除く)がその対象となります。その際、預金保険機構は必要な資金援助を行います。

一般預金等の預金保険で保護される範囲を超える部分及び預金保険の対象外の預金等(=非付保預金)は、預金保険による保護の対象とはなりません。非付保預金は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、裁判所の関与のもとで行われる倒産手続きにより、一部カットされることがあります。

(1)

(2)

(3)

(4)

金融機関の破綻処理については、現在の法制度上、次の2つの方式があります。 (1)破綻した金融機関の事業を救済金融機関に承継し、預金保険機構が救済金融機関に資金援助を   行う「資金援助方式」 (2)預金者に直接保険金を支払う「保険金支払方式」 どちらの方式でも保護される預金の範囲は同じですが、破綻したときの混乱を最小限にするために、「資金援助方式」が優先されています。

預金保険制度とは

- 3 - - 4 -

預金保険制度の基本的な仕組み

※我が国又は金融機関が業務を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあるようなときの危機対応措置として、預金保険法に基づき、内閣総理大臣を議長とする金融危機対応会議の議を経たうえで、預金等が全額保護されることがあります。

 詳細については、p8「金融危機に対応するための措置」でご確認ください。

【資金援助方式のイメージ】

預金保険制度とは

預金等の分類 保護の範囲

全額保護

合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等(注3、4)を保護一般預金等有利息型普通預金、定期預金、通知預金、貯蓄預金、納税準備預金、定期積金、掛金、元本補塡契約のある金銭信託、金融債(保護預り専用商品に限ります)等

(外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの等))

対象預金等

預金保険の(注1)

決済用預金(当座預金、無利息型普通預金等)

(注2)

預金保険の対象外の預金等

上記保護範囲を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)

破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)

(注1)他人(仮設人を含む。)名義の預金等は保護の対象から除外されます。(注2)「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金をいいます。(注3)仕組預金の利息等については、お預け入れ時における通常の円定期預金(仕組預金と同一の期間及び金額)の店頭表示金利までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。

(注4)金融機関が合併を行った場合や、事業のすべてを譲り受けた場合、その後1年間、保護される預金等の範囲は、預金者1人当たり「元本1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」までと破綻日までの利息等とする特例が適用されます。例えば、2行合併した場合は、預金者1人当たり1,000万円×2=2,000万円と破綻日までの利息等となります。

預金払戻しの停止、営業免許の取消し等

(財産の状況に応じて支払い)

預金保険制度とは

 預金保険制度とは、万が一金融機関が破綻した場合、預金者の預金等を保護するための保険制度で、多くの国で採用されています。 仕組みは右図のとおりで、預金者が金融機関に預金をすると、預金者、金融機関及び預金保険機構の間で、預金保険法に基づき自動的に保険関係が成立するという信頼の三角形で成り立っています。

すべての金融機関が対象ですか?Q.A.  預金保険の対象となる金融機関は、日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信用組合、労働金

庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、商工組合中央金庫であり、法律により加入が義務付けられています。 農業協同組合、漁業協同組合、農林中央金庫等は農水産業協同組合貯金保険制度により、別途、保護されています。なお、保険会社、証券会社については、それぞれ保険契約者保護機構、日本投資者保護基金に加入しています。 なお、最新の対象金融機関名については、預金保険機構ホームページで確認できます。 http://www.dic.go.jp/shikumi/kikan/index.html

預金者が保険に加入しないと保護してくれませんか?Q.A.  保険という名前がついていますが、預金者が保険料を支払う必要はありません。

預金保険の対象金融機関は、預金保険法により預金保険制度への加入が義務付けられており、預金保険機構に保険料を納めなければなりません。このため、万が一の金融機関の破綻に際しても、預金保険機構が一定額の保険金を預金者へ支払うこと等により、預金は保護されます。

保護される預金の種類、保護の範囲を教えてくださいQ.A.  預金保険で保護される預金等の種類、保護の範囲は、下図のとおりです。なお、預金保険で

保護される範囲の預金等を「付保預金」といいます。

日頃の備えに、まずはこれ! 金融機関の破綻処理の仕組み いざという時に、あわてないために

実際に破綻が発生した場合の資金援助方式による処理の流れを教えてくださいQ.A.金融機関が万が一破綻した場合の資金援助方式による処理の流れは次のとおりです。

仮に金曜日に破綻が発生し、預金保険機構が金融整理管財人に選任された場合、預金保険機構は職員を破綻金融機関に派遣します。(金融整理管財人の業務はp7参照)

土、日曜日のうちに、預金者ごとの預金取りまとめ作業(=名寄せ(p6参照))を行い、その結果に基づき、預金者に対し付保預金(p3参照)の払戻しの準備を行うほか、決済業務等が可能となるよう準備します。

預金保険機構は救済金融機関を探し、破綻金融機関から救済金融機関への事業譲渡等が行われます。事業譲渡等においては、付保預金のほか、貸出金等(不良資産を除く)がその対象となります。その際、預金保険機構は必要な資金援助を行います。

一般預金等の預金保険で保護される範囲を超える部分及び預金保険の対象外の預金等(=非付保預金)は、預金保険による保護の対象とはなりません。非付保預金は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、裁判所の関与のもとで行われる倒産手続きにより、一部カットされることがあります。

(1)

(2)

(3)

(4)

金融機関の破綻処理については、現在の法制度上、次の2つの方式があります。 (1)破綻した金融機関の事業を救済金融機関に承継し、預金保険機構が救済金融機関に資金援助を   行う「資金援助方式」 (2)預金者に直接保険金を支払う「保険金支払方式」 どちらの方式でも保護される預金の範囲は同じですが、破綻したときの混乱を最小限にするために、「資金援助方式」が優先されています。

預金保険制度とは

- 3 - - 4 -

預金保険制度の基本的な仕組み

※我が国又は金融機関が業務を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあるようなときの危機対応措置として、預金保険法に基づき、内閣総理大臣を議長とする金融危機対応会議の議を経たうえで、預金等が全額保護されることがあります。

 詳細については、p8「金融危機に対応するための措置」でご確認ください。

【資金援助方式のイメージ】

預金保険制度とは

預金等の分類 保護の範囲

全額保護

合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等(注3、4)を保護一般預金等有利息型普通預金、定期預金、通知預金、貯蓄預金、納税準備預金、定期積金、掛金、元本補塡契約のある金銭信託、金融債(保護預り専用商品に限ります)等

(外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの等))

対象預金等

預金保険の(注1)

決済用預金(当座預金、無利息型普通預金等)

(注2)

預金保険の対象外の預金等

上記保護範囲を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)

破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)

(注1)他人(仮設人を含む。)名義の預金等は保護の対象から除外されます。(注2)「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金をいいます。(注3)仕組預金の利息等については、お預け入れ時における通常の円定期預金(仕組預金と同一の期間及び金額)の店頭表示金利までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。

(注4)金融機関が合併を行った場合や、事業のすべてを譲り受けた場合、その後1年間、保護される預金等の範囲は、預金者1人当たり「元本1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」までと破綻日までの利息等とする特例が適用されます。例えば、2行合併した場合は、預金者1人当たり1,000万円×2=2,000万円と破綻日までの利息等となります。

預金払戻しの停止、営業免許の取消し等

(財産の状況に応じて支払い)

預金保険制度の運用

 預金保険機構は、預金保険法に基づき預金保険制度の運営原資として、預金保険の対象金融機関から、毎年度、保険料を受け入れています。保険料の金額は、対象預金等の残高に、預金保険機構の運営委員会で議決され、金融庁長官、財務大臣の認可を受けた保険料率を乗じて計算されます。 

「名寄せ」について教えてくださいQ.A.  預金保険が保護する預金等の限度額は、決済用預金は全額、それ以外の預金等については1金

融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等の合計額です。このため、金融機関が破綻した場合、同一の預金者が同一金融機関内に保有している複数の預金口座を集約し、合算する作業が必要となります。この作業を「名寄せ」といいます。 預金保険の対象金融機関は、万が一破綻した場合に名寄せに必要な預金者データを速やかに預金保険機構へ提出できるように、平時から預金者データ及びシステムを整備するよう預金保険法で義務づけられています。 預金保険機構では、金融機関の預金者データ及びシステムの整備を支援するため、預金保険機構のシステムによる検証や金融機関への研修・助言等を行っています。

「立入検査」をしていると聞きましたが?Q.A.  預金保険機構は、金融庁長官から命じられたときは、

(1)保険事故に対処するために必要な態勢の整備が確保されていること(2)名寄せのためのデータベースやシステムの整備が講じられていること(3)保険料の納付が適正に行われていること等の項目について、金融機関に対して立入検査を行っています。

「資金援助」について教えてくださいQ.A.  預金保険機構は、救済金融機関等に対し、合併等を援助するため、資金援助を行うことができ

ます。資金援助の方法には、金銭の贈与、資金の貸付け又は預入れ、資産の買取り、債務の保証又は引受け、優先株式等の引受け等及び損害担保があります。 そのほか、破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡する場合又は付保預金移転を行う場合には、破綻金融機関の債権者間の衡平を図るため、当該破綻金融機関に対し資金援助を行うことができます。 

預金者の視点に立って、制度を運用しています預金保険機構の主な業務

- 5 - - 6 -

預金保険機構の主な業務

【主な制度の導入等】

【預金等の保護範囲の変遷等】

昭和61年7月

平成8年6月

平成9年4月

平成13年4月

平成14年3月末

平成15年4月

平成17年3月末

資金援助制度、仮払金支払制度の導入

預金設定方式による保険金の支払制度、預金等全額保護の特例措置の導入

預金等債権買取り制度、預金者代理制度の導入

金融危機対応措置の導入、金融機関に名寄せデータ整備・システム対応等を義務付け

特定預金(当座預金、普通預金及び別段預金)を除き、預金等全額保護が終了(注1)

決済用預金(注2)及び決済債務(注3)の全額保護の導入

特定預金の全額保護が終了(決済用預金の要件を満たしていれば17年4月以降も全額保護)

預金保険制度の変遷預金保険制度は昭和46年の発足後、制度や保護の範囲が拡充されてきました。

(参考)立入検査実施状況(平成27年度)

銀行等 信用金庫 信用組合 総件数

20(注)年度は検査事務年度(7月~翌6月)

18 4 42

(参考)平成4年度から平成27年度までの資金援助累計額(単位:件、億円)

昭和46年7月~

元本100万円まで

元本300万円まで

元本1,000万円まで

全額保護

決済用預金

一般預金等合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等

49年6月~

61年7月~

平成8年6月~

14年4月~

15年4月~

17年4月~

当座預金普通預金別段預金

定期預金定期積金等

資金援助件数 金銭贈与 資産買取 資金貸付 債務引受

182 190,388 64,210 4080

(参考)対象金融機関数、預金保険料総額等(平成27年度)

対象金融機関数 対象金融機関被保険預金残高(億円) 保険料総額(億円)

576 9,796,766 4,010.9

(注1)当座預金、普通預金及び別段預金は14年度末まで全額保護(これら預金は、平成16年度末までは決済用預金とみなされ、引き続き全額保護された。)。

(注2) 無利息、要求払い、決済サービスを提供できること、という3要件を満たしている預金。(注3)資金決済に係る取引(為替取引、手形交換所における手形・小切手等の提示に基づき行われる取引、金融機関の

自己宛小切手に係る取引)に関し、金融機関が負担する円建債務。ただし、金融機関や金融業を営む者が業として行う取引やその委託に起因する取引による債務は、原則として決済債務に該当しません。

400万円 利息普通預金(利息付) 定期預金

利息

1,000万円

元本1,000万円までと破綻日までの利息が保護

破綻金融機関の財産の状況に応じて支払い(一部カットされることがあります。)

利息 300万円 利息

名寄せ(合算)

900万円

〈名寄せの例〉

預金保険制度の運用

 預金保険機構は、預金保険法に基づき預金保険制度の運営原資として、預金保険の対象金融機関から、毎年度、保険料を受け入れています。保険料の金額は、対象預金等の残高に、預金保険機構の運営委員会で議決され、金融庁長官、財務大臣の認可を受けた保険料率を乗じて計算されます。 

「名寄せ」について教えてくださいQ.A.  預金保険が保護する預金等の限度額は、決済用預金は全額、それ以外の預金等については1金

融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等の合計額です。このため、金融機関が破綻した場合、同一の預金者が同一金融機関内に保有している複数の預金口座を集約し、合算する作業が必要となります。この作業を「名寄せ」といいます。 預金保険の対象金融機関は、万が一破綻した場合に名寄せに必要な預金者データを速やかに預金保険機構へ提出できるように、平時から預金者データ及びシステムを整備するよう預金保険法で義務づけられています。 預金保険機構では、金融機関の預金者データ及びシステムの整備を支援するため、預金保険機構のシステムによる検証や金融機関への研修・助言等を行っています。

「立入検査」をしていると聞きましたが?Q.A.  預金保険機構は、金融庁長官から命じられたときは、

(1)保険事故に対処するために必要な態勢の整備が確保されていること(2)名寄せのためのデータベースやシステムの整備が講じられていること(3)保険料の納付が適正に行われていること等の項目について、金融機関に対して立入検査を行っています。

「資金援助」について教えてくださいQ.A.  預金保険機構は、救済金融機関等に対し、合併等を援助するため、資金援助を行うことができ

ます。資金援助の方法には、金銭の贈与、資金の貸付け又は預入れ、資産の買取り、債務の保証又は引受け、優先株式等の引受け等及び損害担保があります。 そのほか、破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡する場合又は付保預金移転を行う場合には、破綻金融機関の債権者間の衡平を図るため、当該破綻金融機関に対し資金援助を行うことができます。 

預金者の視点に立って、制度を運用しています預金保険機構の主な業務

- 5 - - 6 -

預金保険機構の主な業務

【主な制度の導入等】

【預金等の保護範囲の変遷等】

昭和61年7月

平成8年6月

平成9年4月

平成13年4月

平成14年3月末

平成15年4月

平成17年3月末

資金援助制度、仮払金支払制度の導入

預金設定方式による保険金の支払制度、預金等全額保護の特例措置の導入

預金等債権買取り制度、預金者代理制度の導入

金融危機対応措置の導入、金融機関に名寄せデータ整備・システム対応等を義務付け

特定預金(当座預金、普通預金及び別段預金)を除き、預金等全額保護が終了(注1)

決済用預金(注2)及び決済債務(注3)の全額保護の導入

特定預金の全額保護が終了(決済用預金の要件を満たしていれば17年4月以降も全額保護)

預金保険制度の変遷預金保険制度は昭和46年の発足後、制度や保護の範囲が拡充されてきました。

(参考)立入検査実施状況(平成27年度)

銀行等 信用金庫 信用組合 総件数

20(注)年度は検査事務年度(7月~翌6月)

18 4 42

(参考)平成4年度から平成27年度までの資金援助累計額(単位:件、億円)

昭和46年7月~

元本100万円まで

元本300万円まで

元本1,000万円まで

全額保護

決済用預金

一般預金等合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等

49年6月~

61年7月~

平成8年6月~

14年4月~

15年4月~

17年4月~

当座預金普通預金別段預金

定期預金定期積金等

資金援助件数 金銭贈与 資産買取 資金貸付 債務引受

182 190,388 64,210 4080

(参考)対象金融機関数、預金保険料総額等(平成27年度)

対象金融機関数 対象金融機関被保険預金残高(億円) 保険料総額(億円)

576 9,796,766 4,010.9

(注1)当座預金、普通預金及び別段預金は14年度末まで全額保護(これら預金は、平成16年度末までは決済用預金とみなされ、引き続き全額保護された。)。

(注2) 無利息、要求払い、決済サービスを提供できること、という3要件を満たしている預金。(注3)資金決済に係る取引(為替取引、手形交換所における手形・小切手等の提示に基づき行われる取引、金融機関の

自己宛小切手に係る取引)に関し、金融機関が負担する円建債務。ただし、金融機関や金融業を営む者が業として行う取引やその委託に起因する取引による債務は、原則として決済債務に該当しません。

400万円 利息普通預金(利息付) 定期預金

利息

1,000万円

元本1,000万円までと破綻日までの利息が保護

破綻金融機関の財産の状況に応じて支払い(一部カットされることがあります。)

利息 300万円 利息

名寄せ(合算)

900万円

〈名寄せの例〉

金融機関の破綻処理

 わが国では、平成8年6月から平成14年3月末までの間、預金保険法による特例措置として全ての預金等が全額保護されていました。その後、平成14年度以降定額保護への移行を開始し、平成17年4月以降は、現在の定額保護制度となっています。これまで182の金融機関が破綻しましたが、預金保険機構は万が一の事態に備えた態勢を維持、整備しています。

「承継銀行」について教えてくださいQ.A.  金融整理管財人の行う破綻処理は、他の健全金融機関への事業譲渡等によって終了しますが、

譲受先の金融機関が速やかに現れないことも想定されます。 承継銀行(ブリッジバンク)は、このような場合に対応するために、暫定的に受皿となる銀行です。 承継銀行は、付保預金や貸出金等(不良資産を除く)を引き継ぎ(p4参照)、業務の暫定的な維持・継続を図るとともに、最終的な受皿となる金融機関等に引き継ぐことを主な目的としています。 承継銀行は、預金保険機構の出資により、銀行法に基づく銀行として設立されます。金融庁長官は、預金保険機構が子会社として承継銀行を設立し、破綻金融機関からの事業の譲受け等を行うべき旨の決定を行います。 さらに、より柔軟で効率的な破綻処理を可能とするよう、整理回収機構(p14参照)に破綻金融機関ごとに承継資産・付保預金を譲り受けるための承継銀行機能を設け、破綻金融機関から業務を承継することを可能としています。

「金融整理管財人」の業務とは?Q.A.  金融機関の破綻処理は、金融庁長官が金融機関に対し、債務超過等の状態にあるものと認め

て、管理を命ずる処分をすることで開始され、金融庁長官は、破綻した金融機関の管理を行うために旧経営陣に代わる金融整理管財人を選任し、派遣します。 その際、破綻金融機関を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は金融整理管財人に専属することになります。 金融整理管財人には、これまで、弁護士、公認会計士又は金融実務精通者が選任されてきたほか、最近では、金融機関の破綻処理のノウハウの蓄積がある預金保険機構が選任されています。 金融整理管財人は、業務再開に向けた作業を行うほか、その財産の管理・処分を行います。また、金融庁長官の求めに応じて、破綻金融機関の業務及び財産の状況等に関する報告や経営に関する計画を作成します。さらに、破綻金融機関の業務の暫定的な維持・継続を行う一方で、救済金融機関等への迅速な事業譲渡等を目指すとともに、旧経営者等に対する破綻の責任を明確にするための民事上の提訴や刑事上の告発といった措置も行います。

「金融危機に対応するための措置」について教えてくださいQ.A.  内閣総理大臣は、我が国又は金融機関が業務を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大

な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、預金保険法に基づき、内閣総理大臣を議長とする金融危機対応会議(注)の議を経て、次の措置の必要性の認定を行うことができます。   (注)金融危機対応会議は、内閣総理大臣(議長)、内閣官房長官、金融担当大臣、金融庁長官、財

務大臣、日本銀行総裁で構成される。

(1)金融機関の自己資本の充実のための預金保険機構による株式等の引受け等(2)破綻金融機関又は債務超過の金融機関を対象とした保険金支払コストを超える額の資金援助

 (預金等の全額保護)(3)破綻金融機関に該当し、かつ債務超過の銀行を対象とした預金保険機構による全株式の取得

 (特別危機管理)

 預金保険機構は、金融危機対応会議の議を経た内閣総理大臣の認定を受けて、これまで、りそな銀行に対して上記(1)の資本増強措置を、また、足利銀行に対して上記(3)の全株式を取得する特別危機管理の措置を行いました。なお、りそな銀行への公的資金は平成26年7月に返済が完了し、足利銀行の特別危機管理は平成20年7月に終了しました。

預金者の理解と安心を確保するため、万全の態勢で臨みます

最終受皿先へのバトンタッチ役

あらゆる事態に対応して、態勢の整備・強化に努めています 金融危機に対応するための措置 重大な危機を防ぎます

措置の対象となる「金融機関等」とは?Q.A.

 リーマン・ブラザーズの破綻等に端を発した先般の国際的な金融危機の経験を通じて、金融システム上重要な金融機関の破綻等の影響が、内外の金融市場を通じて伝播し、実体経済に深刻な影響を及ぼすおそれがあることが明らかとなりました。こうした市場型の金融危機に対して、金融市場の機能不全を防止することで金融システムの安定を確保することを目的とした、秩序ある処理を可能とする枠組みを整備するための議論が国際的に進められました。 そこで合意されたことを踏まえ、我が国においても、平成25 年6 月、預金保険法が改正され、新たに「金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置

(「金融機関等の秩序ある処理」といいます。)」が導入されました。

 金融市場における急速な信認低下、破綻時における混乱等を回避し、金融システムがその強靭性を保持するためには、金融市場・金融業全体をカバーすることが重要との考え方の下、金融業全体

(預金取扱金融機関、保険会社、有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者、金融持株会社等を総称し、金融機関等の秩序ある処理に関する記述において「金融機関等」といいます。)が措置の対象とされました。

金融機関等の秩序ある処理 市場型金融危機への対応

預金保険機構の主な業務

- 7 - - 8 -

預金保険機構の主な業務

(参考)平成3年度以降の金融機関破綻件数

銀  行信用金庫信用組合合  計

H31

1

4

1

1

5

112

6

44

72

46

81

45

93

1417

105

2530

115

102944

12

21214

132

134156

14

0

151

1

16~21

0

221

1

23~ 27

0

計2127

134182

金融機関の破綻処理

 わが国では、平成8年6月から平成14年3月末までの間、預金保険法による特例措置として全ての預金等が全額保護されていました。その後、平成14年度以降定額保護への移行を開始し、平成17年4月以降は、現在の定額保護制度となっています。これまで182の金融機関が破綻しましたが、預金保険機構は万が一の事態に備えた態勢を維持、整備しています。

「承継銀行」について教えてくださいQ.A.  金融整理管財人の行う破綻処理は、他の健全金融機関への事業譲渡等によって終了しますが、

譲受先の金融機関が速やかに現れないことも想定されます。 承継銀行(ブリッジバンク)は、このような場合に対応するために、暫定的に受皿となる銀行です。 承継銀行は、付保預金や貸出金等(不良資産を除く)を引き継ぎ(p4参照)、業務の暫定的な維持・継続を図るとともに、最終的な受皿となる金融機関等に引き継ぐことを主な目的としています。 承継銀行は、預金保険機構の出資により、銀行法に基づく銀行として設立されます。金融庁長官は、預金保険機構が子会社として承継銀行を設立し、破綻金融機関からの事業の譲受け等を行うべき旨の決定を行います。 さらに、より柔軟で効率的な破綻処理を可能とするよう、整理回収機構(p14参照)に破綻金融機関ごとに承継資産・付保預金を譲り受けるための承継銀行機能を設け、破綻金融機関から業務を承継することを可能としています。

「金融整理管財人」の業務とは?Q.A.  金融機関の破綻処理は、金融庁長官が金融機関に対し、債務超過等の状態にあるものと認め

て、管理を命ずる処分をすることで開始され、金融庁長官は、破綻した金融機関の管理を行うために旧経営陣に代わる金融整理管財人を選任し、派遣します。 その際、破綻金融機関を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は金融整理管財人に専属することになります。 金融整理管財人には、これまで、弁護士、公認会計士又は金融実務精通者が選任されてきたほか、最近では、金融機関の破綻処理のノウハウの蓄積がある預金保険機構が選任されています。 金融整理管財人は、業務再開に向けた作業を行うほか、その財産の管理・処分を行います。また、金融庁長官の求めに応じて、破綻金融機関の業務及び財産の状況等に関する報告や経営に関する計画を作成します。さらに、破綻金融機関の業務の暫定的な維持・継続を行う一方で、救済金融機関等への迅速な事業譲渡等を目指すとともに、旧経営者等に対する破綻の責任を明確にするための民事上の提訴や刑事上の告発といった措置も行います。

「金融危機に対応するための措置」について教えてくださいQ.A.  内閣総理大臣は、我が国又は金融機関が業務を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大

な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、預金保険法に基づき、内閣総理大臣を議長とする金融危機対応会議(注)の議を経て、次の措置の必要性の認定を行うことができます。   (注)金融危機対応会議は、内閣総理大臣(議長)、内閣官房長官、金融担当大臣、金融庁長官、財

務大臣、日本銀行総裁で構成される。

(1)金融機関の自己資本の充実のための預金保険機構による株式等の引受け等(2)破綻金融機関又は債務超過の金融機関を対象とした保険金支払コストを超える額の資金援助

 (預金等の全額保護)(3)破綻金融機関に該当し、かつ債務超過の銀行を対象とした預金保険機構による全株式の取得

 (特別危機管理)

 預金保険機構は、金融危機対応会議の議を経た内閣総理大臣の認定を受けて、これまで、りそな銀行に対して上記(1)の資本増強措置を、また、足利銀行に対して上記(3)の全株式を取得する特別危機管理の措置を行いました。なお、りそな銀行への公的資金は平成26年7月に返済が完了し、足利銀行の特別危機管理は平成20年7月に終了しました。

預金者の理解と安心を確保するため、万全の態勢で臨みます

最終受皿先へのバトンタッチ役

あらゆる事態に対応して、態勢の整備・強化に努めています 金融危機に対応するための措置 重大な危機を防ぎます

措置の対象となる「金融機関等」とは?Q.A.

 リーマン・ブラザーズの破綻等に端を発した先般の国際的な金融危機の経験を通じて、金融システム上重要な金融機関の破綻等の影響が、内外の金融市場を通じて伝播し、実体経済に深刻な影響を及ぼすおそれがあることが明らかとなりました。こうした市場型の金融危機に対して、金融市場の機能不全を防止することで金融システムの安定を確保することを目的とした、秩序ある処理を可能とする枠組みを整備するための議論が国際的に進められました。 そこで合意されたことを踏まえ、我が国においても、平成25 年6 月、預金保険法が改正され、新たに「金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置

(「金融機関等の秩序ある処理」といいます。)」が導入されました。

 金融市場における急速な信認低下、破綻時における混乱等を回避し、金融システムがその強靭性を保持するためには、金融市場・金融業全体をカバーすることが重要との考え方の下、金融業全体

(預金取扱金融機関、保険会社、有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者、金融持株会社等を総称し、金融機関等の秩序ある処理に関する記述において「金融機関等」といいます。)が措置の対象とされました。

金融機関等の秩序ある処理 市場型金融危機への対応

預金保険機構の主な業務

- 7 - - 8 -

預金保険機構の主な業務

(参考)平成3年度以降の金融機関破綻件数

銀  行信用金庫信用組合合  計

H31

1

4

1

1

5

112

6

44

72

46

81

45

93

1417

105

2530

115

102944

12

21214

132

134156

14

0

151

1

16~21

0

221

1

23~ 27

0

計2127

134182

措置の内容・発動要件について教えてくださいQ.A.  内閣総理大臣は、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあ

ると認めるときは、預金保険法に基づき、内閣総理大臣を議長とする金融危機対応会議(p8参照)の議を経て、次の措置の必要性の認定を行うことができます。

(1)特定第一号措置(金融機関等が債務超過でない場合) 預金保険機構は、対象金融機関等を監視下に置き、対象金融機関等への資金の貸付けや株式の引受け等により、システム上重要な債務(注)の確実な履行を図ります。 (注)不履行が発生すると金融システムの著しい混乱が発生するおそれがある債務

(2)特定第二号措置(金融機関等が債務超過等である場合) 預金保険機構は、対象金融機関等の業務の執行や財産の管理処分を行う権利を掌握しつつ、システム上重要な債務等を対象金融機関等から受皿となる金融機関等へ迅速に移し、その際、受皿に対し特定資金援助(注)を行ってシステム上重要な債務の確実な履行を図ります。 なお、対象金融機関等に残った資産・負債は倒産手続で処理されます。但し、「預金」、「保険契約」、「顧客からの預かり資産」は、既存のセーフティネットにより一定の範囲内で保護されます。 (注)特定資金援助の方法には、金銭の贈与、資金の貸付け又は預入れ、資産の買取り、債務の

保証又は引受け、特定優先株式等の引受け等及び損害担保があります。

預金保険機構の主な業務

預金保険機構の主な業務

- 9 - - 10 -

資本増強・資本参加

「資本増強・資本参加関連業務」について教えてくださいQ.A.  預金保険機構は、金融機能の安定等のため、これまでに下図のとおり4つの法律に基づいて、

金融機関等への資本増強に関する業務を行ってきました。現在は、預金保険法に基づく金融危機対応措置(p8参照)や金融機関等の秩序ある処理(p8参照)としての資本増強業務を担っています。

 また、金融機能の強化のため、下図のとおり金融機能強化法に基づいて、金融機関等への資本参加に関する業務を行っています。

 この資本増強・資本参加における株式等の引受け等の業務については、協定に基づき整理回収機構(p14参照)に委託する方法や預金保険機構自らが引受け等を行う方法により行っています。

 整理回収機構に株式等の引受け等の業務を委託する方法においては、預金保険機構は、整理回収機構に対して資本増強・資本参加に必要となる資金の貸付けを行っているほか、整理回収機構による議決権その他の株主又は出資者としての権利の行使、株式等の処分についての承認等、これまでに引受けた株式等を適切に管理・処分するための業務を行っています。 また、預金保険機構自らが株式等の引受け等を行う方法では、預金保険機構が適切に管理・処分業務を行っています。

東日本大震災関係で、資本参加した実績はありますか?Q.A.  預金保険機構は、金融機能強化法改正後の震災特例に基づき、これまでに12先の金融機関等

に対し、計2,165億円の資本参加を実施しました(平成28年3月末現在)。

(参考)金融機関の資本増強及び処分の状況(平成28年3月末現在)

(注)複数の根拠法令に基づき資本増強を行った金融機関があるため、金融機関数の合計欄は一致しません。

根拠法令 資本増強の目的 資本増強の時期(申込期限)

資本増強額

金融機関数 合 計 合 計 合 計

処分簿価額 現在残高

信用秩序の維持等を図り、経済の健全な発展に資すること

金融システムの再構築と経済の活性化に資すること

金融機関等の組織再編成を促進し、経済の活性化等に資すること

信用秩序の維持に資すること

金融危機対応(1号措置)

合併等の援助に資すること 受皿資本増強

平成15年6月(恒久措置)

事例無し(恒久措置)

金融システムの安定に資すること

金融機関の秩序ある処理(特定第1号措置)

事例無し(恒久措置)

平成10年3月(増強終了)

平成15年9月(増強終了)

平成11年3月~14年3月(増強終了)

21 18,156 16,856 1 1,300

32 86,053 84,853 1 1,200

1 60 60 - -

1 19,600 19,600 - -

35 123,869 121,369 1 2,500

旧金融機能安定化法

早期健全化法

組織再編成促進特措法

合計

預金保険法

金融機関数

金融システム不安の解消、金融仲介機能の強化

(単位:件、億円、単位未満四捨五入)

(参考)金融機関の資本参加及び処分の状況(平成28年3月末現在) (単位:件、億円、単位未満四捨五入)「不良債権の買取りや回収」について教えてくださいQ.

A.  預金保険機構は、破綻金融機関等が保有する不良債権(当初の約定どおりに返済されなくなった貸出金等の債権)について、その買取りや回収業務を子会社である整理回収機構(p14参照)に委託しています。 なお、預金保険機構は、整理回収機構が買取った不良債権の回収業務を支援するために同機構に対する指導・助言を行っていますが、資力がありながら財産を隠匿して弁済を免れようとする悪質な債務者等に対しては、預金保険法及び金融再生法に基づき、財産調査権を行使して、隠匿財産の発見に努めています。  この預金保険機構の財産調査は、整理回収機構の債権回収に役立てられ、回収によって上げられた利益は預金保険機構を通じて国庫に納付されるなどして国民負担の軽減に寄与しています。

「責任追及」について教えてくださいQ.A.  預金保険機構は、金融整理管財人等の立場で自らあるいは整理回収機構と連携して、金融機関

を破綻に導いた旧経営者等に対し法的責任を追及しているほか、債権回収を妨害したり、財産を隠匿する悪質な債務者等については、告発(告訴)を行っています。

不良債権買取り・責任追及 金融機関経営者等のモラルハザードを 抑制し、金融犯罪の悪質化等に対処!

(参考)平成28年3月末までの累計

民事責任追及(提訴)状況

告発(告訴)件数

件数:127件、請求金額:132,643百万円

件数:344件、人数:717人

根拠法令 資本参加の目的 資本参加の時期(申込期限)

資本参加額

金融機関数 合 計 合 計 合 計

処分簿価額 現在残高

金融機能の強化を図り、経済の健全な発展等に資すること(東日本大震災に対処した震災特例が追加(平成23年7月))

平成18年11月~27年12月

(平成29年3月末まで)30 6,586 1,805 27 4,781金融機能強化法

金融機関数

措置の内容・発動要件について教えてくださいQ.A.  内閣総理大臣は、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあ

ると認めるときは、預金保険法に基づき、内閣総理大臣を議長とする金融危機対応会議(p8参照)の議を経て、次の措置の必要性の認定を行うことができます。

(1)特定第一号措置(金融機関等が債務超過でない場合) 預金保険機構は、対象金融機関等を監視下に置き、対象金融機関等への資金の貸付けや株式の引受け等により、システム上重要な債務(注)の確実な履行を図ります。 (注)不履行が発生すると金融システムの著しい混乱が発生するおそれがある債務

(2)特定第二号措置(金融機関等が債務超過等である場合) 預金保険機構は、対象金融機関等の業務の執行や財産の管理処分を行う権利を掌握しつつ、システム上重要な債務等を対象金融機関等から受皿となる金融機関等へ迅速に移し、その際、受皿に対し特定資金援助(注)を行ってシステム上重要な債務の確実な履行を図ります。 なお、対象金融機関等に残った資産・負債は倒産手続で処理されます。但し、「預金」、「保険契約」、「顧客からの預かり資産」は、既存のセーフティネットにより一定の範囲内で保護されます。 (注)特定資金援助の方法には、金銭の贈与、資金の貸付け又は預入れ、資産の買取り、債務の

保証又は引受け、特定優先株式等の引受け等及び損害担保があります。

預金保険機構の主な業務

預金保険機構の主な業務

- 9 - - 10 -

資本増強・資本参加

「資本増強・資本参加関連業務」について教えてくださいQ.A.  預金保険機構は、金融機能の安定等のため、これまでに下図のとおり4つの法律に基づいて、

金融機関等への資本増強に関する業務を行ってきました。現在は、預金保険法に基づく金融危機対応措置(p8参照)や金融機関等の秩序ある処理(p8参照)としての資本増強業務を担っています。

 また、金融機能の強化のため、下図のとおり金融機能強化法に基づいて、金融機関等への資本参加に関する業務を行っています。

 この資本増強・資本参加における株式等の引受け等の業務については、協定に基づき整理回収機構(p14参照)に委託する方法や預金保険機構自らが引受け等を行う方法により行っています。

 整理回収機構に株式等の引受け等の業務を委託する方法においては、預金保険機構は、整理回収機構に対して資本増強・資本参加に必要となる資金の貸付けを行っているほか、整理回収機構による議決権その他の株主又は出資者としての権利の行使、株式等の処分についての承認等、これまでに引受けた株式等を適切に管理・処分するための業務を行っています。 また、預金保険機構自らが株式等の引受け等を行う方法では、預金保険機構が適切に管理・処分業務を行っています。

東日本大震災関係で、資本参加した実績はありますか?Q.A.  預金保険機構は、金融機能強化法改正後の震災特例に基づき、これまでに12先の金融機関等

に対し、計2,165億円の資本参加を実施しました(平成28年3月末現在)。

(参考)金融機関の資本増強及び処分の状況(平成28年3月末現在)

(注)複数の根拠法令に基づき資本増強を行った金融機関があるため、金融機関数の合計欄は一致しません。

根拠法令 資本増強の目的 資本増強の時期(申込期限)

資本増強額

金融機関数 合 計 合 計 合 計

処分簿価額 現在残高

信用秩序の維持等を図り、経済の健全な発展に資すること

金融システムの再構築と経済の活性化に資すること

金融機関等の組織再編成を促進し、経済の活性化等に資すること

信用秩序の維持に資すること

金融危機対応(1号措置)

合併等の援助に資すること 受皿資本増強

平成15年6月(恒久措置)

事例無し(恒久措置)

金融システムの安定に資すること

金融機関の秩序ある処理(特定第1号措置)

事例無し(恒久措置)

平成10年3月(増強終了)

平成15年9月(増強終了)

平成11年3月~14年3月(増強終了)

21 18,156 16,856 1 1,300

32 86,053 84,853 1 1,200

1 60 60 - -

1 19,600 19,600 - -

35 123,869 121,369 1 2,500

旧金融機能安定化法

早期健全化法

組織再編成促進特措法

合計

預金保険法

金融機関数

金融システム不安の解消、金融仲介機能の強化

(単位:件、億円、単位未満四捨五入)

(参考)金融機関の資本参加及び処分の状況(平成28年3月末現在) (単位:件、億円、単位未満四捨五入)「不良債権の買取りや回収」について教えてくださいQ.

A.  預金保険機構は、破綻金融機関等が保有する不良債権(当初の約定どおりに返済されなくなった貸出金等の債権)について、その買取りや回収業務を子会社である整理回収機構(p14参照)に委託しています。 なお、預金保険機構は、整理回収機構が買取った不良債権の回収業務を支援するために同機構に対する指導・助言を行っていますが、資力がありながら財産を隠匿して弁済を免れようとする悪質な債務者等に対しては、預金保険法及び金融再生法に基づき、財産調査権を行使して、隠匿財産の発見に努めています。  この預金保険機構の財産調査は、整理回収機構の債権回収に役立てられ、回収によって上げられた利益は預金保険機構を通じて国庫に納付されるなどして国民負担の軽減に寄与しています。

「責任追及」について教えてくださいQ.A.  預金保険機構は、金融整理管財人等の立場で自らあるいは整理回収機構と連携して、金融機関

を破綻に導いた旧経営者等に対し法的責任を追及しているほか、債権回収を妨害したり、財産を隠匿する悪質な債務者等については、告発(告訴)を行っています。

不良債権買取り・責任追及 金融機関経営者等のモラルハザードを 抑制し、金融犯罪の悪質化等に対処!

(参考)平成28年3月末までの累計

民事責任追及(提訴)状況

告発(告訴)件数

件数:127件、請求金額:132,643百万円

件数:344件、人数:717人

根拠法令 資本参加の目的 資本参加の時期(申込期限)

資本参加額

金融機関数 合 計 合 計 合 計

処分簿価額 現在残高

金融機能の強化を図り、経済の健全な発展等に資すること(東日本大震災に対処した震災特例が追加(平成23年7月))

平成18年11月~27年12月

(平成29年3月末まで)30 6,586 1,805 27 4,781金融機能強化法

金融機関数

 預金保険機構では、「被害回復分配金」を金融機関が被害者へ支払うための公告をホームページで行っています。

預金保険機構の主な業務

- 11 - - 12 -

被害者の被害回復のための公告(振り込め詐欺救済法)預金保険機構の主な業務

■世界各国の預金保険機関が参加した国際預金保険協会(IADI)の会議風景 IADIでは、世界77カ国・地域の預金保険機関が正会員として加盟(平成28年3月末現在)し、ノウハウの共有化や預金保険制度の強化・拡充を促進しています。

Q.A.

金融機関の反社会的勢力との関係遮断

国際業務・調査研究

どのような「国際業務」を行っていますか? 金融危機を経て、セーフティネットとしての預金保険分野における国際協力の必要性が高まっています。預金保険機構は、国際預金保険協会(IADI)の活動に積極的に参画し、預金保険制度・破綻処理制度に関する国際動向の把握に努めるとともに、我が国の預金保険制度を紹介すること等により、多国間協調の枠組み構築に貢献しています。 また、預金保険機構は、平成18年より、預金保険及び破綻処理等について豊富な経験を有し諸問題に精通する海外の預金保険機関等の参加を得て討議・意見交換を行う国際会議(DICJ ラウンドテーブル)を開催しています。 さらに、アジアの預金保険機関等を中心に、技術支援、情報交換を行っている他、米国等の預金保険機関と人事交流を行っています。

内外の金融経済等の情勢に、幅広く目配りしています

「公告」を見るにはどうすればよいのですか?Q.A.  「預金保険機構」のホームページから                     を開い

て、振込先の「口座番号」を入力し、検索してください。口座の詳細情報が確認できます。(「口座番号」のほか「金融機関名」「店舗名」や「名義人の氏名・名称」等で検索できます。)

被害にあったら(手続の流れ)

「特定回収困難債権買取制度」って何?Q.A.  本制度は、預金保険機構・整理回収機構(p14参照)が、預金保険法に基づき、金融機関が保有す

る貸付債権のうち、回収困難な特段の事情があるもの(特定回収困難債権)を買い取ることにより、暴力団員等の反社会的勢力との融資取引関係を遮断し、金融機関の財務内容の健全性を確保するものです。 回収困難な特段の事情の例としては、①貸付債権の債務者又は保証人が暴力団員であって当該貸付債権に係る契約が遵守されないおそれがあるものや②貸付債権に係る担保不動産につきその競売への参加を阻害する要因となる行為が行われることが見込まれるものがあります。

(問合せ先)金融業務支援部振込詐欺被害回復業務課 03-3212-6076(平日9:30~18:00)

▶「振り込め詐欺救済法に基づく公告」はこちら

(1)対象預金等債権の消滅手続が開始された旨等の公告金融機関数(延べ)

2,710 30,419 2,375 1,371 1,655(A) 1,283(B)

口座数(件)

対象預金等債権の額(百万円)

金融機関数(延べ)

消滅預金等債権の額(百万円)

支払該当者決定を受けた者に対する支払額の総額(百万円)

77.6%

支払率(B÷A)

(2)被害回復分配金の支払手続が終了した旨の公告

(参考)振り込め詐欺救済法に基づく主な公告実績(平成27年度) (単位未満四捨五入)

※支払率は円単位で計算

一刻も早く「振込先の金融機関」に連絡

預金保険機構のホームページで振込先口座の「債権消滅手続開始公告」を確認 ※「公告」で被害にあったことがわかったら、すぐに「振込先の金融機関」に連絡してください。 (「公告」に連絡先記載)

※連絡先がわからない場合⇒振込詐欺被害回復業務課(03-3212-6076)で金融機関の連絡先(担当窓口)をご案内します。

被害者が「振込先の金融機関」に「被害回復分配金」の支払を申請

※支払申請期間(「支払手続開始公告」があった日の翌日から90日以内)に申請する必要があります。

※口座の残高や他の被害の状況によっては、「被害回復分配金」が被害額より少ない場合があります。

「振込先の金融機関」が被害者に「被害回復分配金」を支払(振込先の金融機関から被害者の指定口座に送金)

※口座残高が1,000円未満の場合は「被害回復分配金」は支払われません。

預金保険機構のホームページで振込先口座の「支払手続開始公告」を確認

※「振込先の金融機関」から被害にあっていないか問合せを受ける場合があります。

「振込先の金融機関」が口座凍結⇒「振込先の金融機関」が預金保険機構に公告の求め⇒預金保険機構が「公告」を実施 (参考)平成28年3月末までの累計

買取債権件数

買取債権総額 累計額:4,043,905千円累計件数:121件

ここをクリック!

 預金保険機構では、「被害回復分配金」を金融機関が被害者へ支払うための公告をホームページで行っています。

預金保険機構の主な業務

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被害者の被害回復のための公告(振り込め詐欺救済法)預金保険機構の主な業務

■世界各国の預金保険機関が参加した国際預金保険協会(IADI)の会議風景 IADIでは、世界77カ国・地域の預金保険機関が正会員として加盟(平成28年3月末現在)し、ノウハウの共有化や預金保険制度の強化・拡充を促進しています。

Q.A.

金融機関の反社会的勢力との関係遮断

国際業務・調査研究

どのような「国際業務」を行っていますか? 金融危機を経て、セーフティネットとしての預金保険分野における国際協力の必要性が高まっています。預金保険機構は、国際預金保険協会(IADI)の活動に積極的に参画し、預金保険制度・破綻処理制度に関する国際動向の把握に努めるとともに、我が国の預金保険制度を紹介すること等により、多国間協調の枠組み構築に貢献しています。 また、預金保険機構は、平成18年より、預金保険及び破綻処理等について豊富な経験を有し諸問題に精通する海外の預金保険機関等の参加を得て討議・意見交換を行う国際会議(DICJ ラウンドテーブル)を開催しています。 さらに、アジアの預金保険機関等を中心に、技術支援、情報交換を行っている他、米国等の預金保険機関と人事交流を行っています。

内外の金融経済等の情勢に、幅広く目配りしています

「公告」を見るにはどうすればよいのですか?Q.A.  「預金保険機構」のホームページから                     を開い

て、振込先の「口座番号」を入力し、検索してください。口座の詳細情報が確認できます。(「口座番号」のほか「金融機関名」「店舗名」や「名義人の氏名・名称」等で検索できます。)

被害にあったら(手続の流れ)

「特定回収困難債権買取制度」って何?Q.A.  本制度は、預金保険機構・整理回収機構(p14参照)が、預金保険法に基づき、金融機関が保有す

る貸付債権のうち、回収困難な特段の事情があるもの(特定回収困難債権)を買い取ることにより、暴力団員等の反社会的勢力との融資取引関係を遮断し、金融機関の財務内容の健全性を確保するものです。 回収困難な特段の事情の例としては、①貸付債権の債務者又は保証人が暴力団員であって当該貸付債権に係る契約が遵守されないおそれがあるものや②貸付債権に係る担保不動産につきその競売への参加を阻害する要因となる行為が行われることが見込まれるものがあります。

(問合せ先)金融業務支援部振込詐欺被害回復業務課 03-3212-6076(平日9:30~18:00)

▶「振り込め詐欺救済法に基づく公告」はこちら

(1)対象預金等債権の消滅手続が開始された旨等の公告金融機関数(延べ)

2,710 30,419 2,375 1,371 1,655(A) 1,283(B)

口座数(件)

対象預金等債権の額(百万円)

金融機関数(延べ)

消滅預金等債権の額(百万円)

支払該当者決定を受けた者に対する支払額の総額(百万円)

77.6%

支払率(B÷A)

(2)被害回復分配金の支払手続が終了した旨の公告

(参考)振り込め詐欺救済法に基づく主な公告実績(平成27年度) (単位未満四捨五入)

※支払率は円単位で計算

一刻も早く「振込先の金融機関」に連絡

預金保険機構のホームページで振込先口座の「債権消滅手続開始公告」を確認 ※「公告」で被害にあったことがわかったら、すぐに「振込先の金融機関」に連絡してください。

 (「公告」に連絡先記載)

※連絡先がわからない場合⇒振込詐欺被害回復業務課(03-3212-6076)で金融機関の連絡先(担当窓口)をご案内します。

被害者が「振込先の金融機関」に「被害回復分配金」の支払を申請

※支払申請期間(「支払手続開始公告」があった日の翌日から90日以内)に申請する必要があります。

※口座の残高や他の被害の状況によっては、「被害回復分配金」が被害額より少ない場合があります。

「振込先の金融機関」が被害者に「被害回復分配金」を支払(振込先の金融機関から被害者の指定口座に送金)

※口座残高が1,000円未満の場合は「被害回復分配金」は支払われません。

預金保険機構のホームページで振込先口座の「支払手続開始公告」を確認

※「振込先の金融機関」から被害にあっていないか問合せを受ける場合があります。

「振込先の金融機関」が口座凍結⇒「振込先の金融機関」が預金保険機構に公告の求め⇒預金保険機構が「公告」を実施 (参考)平成28年3月末までの累計

買取債権件数

買取債権総額 累計額:4,043,905千円累計件数:121件

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預金保険機構の主な業務・預金保険機構の組織

預金保険機構の子会社・預金保険機構の刊行物等

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預金保険機構の刊行物等

預金保険機構の組織 環境変化に対応した、 的確かつ効率的な体制づくりに努めています

預金保険機構の子会社 連携、協調に努めています

もっと詳しく知りたい方のために!業務運営の意思決定機関として、「運営委員会」が設けられています。

 預金保険機構には、業務運営の重要事項に関する意思決定機関として、預金保険法に基づき、「運営委員会」が設けられています。 運営委員会の役割としては、保険料率の決定及び変更、保険金・仮払金の支払の決定、資金援助の決定、定款の変更、業務方法書の作成・変更及び予算・資金計画の策定等、重要事項を決定するに当たり、議決を行うこととされています。 運営委員会は、運営委員(8名以内)、議事に関係のある臨時委員

(4名以内)、預金保険機構の理事長及び理事をもって組織され、委員長には理事長を充てることとされています。 運営委員及び臨時委員は、金融に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、理事長が内閣総理大臣(金融庁長官)及び財務大臣の認可を受けて任命することとなっています。

運営委員会システム総括審議役

総 務 部

審 議 役

財 務 部

金融再生部

預金保険部

特別業務部

検 査 部

調 査 部

金融業務支援部

大阪業務部

法務統括室

国際統括室

監 査 室

運 営 委 員 会

理事

監事(非常勤)

預金保険機構

責 任 解 明 委 員 会

優先株式等処分審査会

業 績 評 価 委 員 会

理事

理事

理事

■運営委員会での審議の模様

特定回収困難債権の買取審査委員会

株式会社 整理回収機構 整理回収機構は、預金保険機構全額出資の下、平成11年4月、株式会社住宅金融債権管理機構と株式会社整理回収銀行の合併により発足しました。 主な業務は、破綻金融機関等から買い取った資産の管理、回収及び処分、金融機関等の資本増強・資本参加のほか、改正預金保険法の施行(平成23年10月)により、新たに承継銀行業務及び金融機関の保有する特定回収困難債権の買取り・回収業務を行えるようになりました。 預金保険機構では、整理回収機構の業務について指導、助言を行うとともに、財産調査権を活用して、貸付債権に関する隠匿財産の発見や関係者の責任追及等、整理回収機構と一体となって不良債権の回収に努めています。

株式会社 地域経済活性化支援機構 預金保険機構は、平成21年10月、株式会社企業再生支援機構法に基づく出資により、企業再生支援機構を設立しました。 企業再生支援機構は、中立・公正な立場で、企業の資産査定を行い、事業や財務を再構築する事業再生計画の策定を支援し、債権者等の利害関係者を調整し、資金・人材面等の支援を行うことにより、地域の企業の事業再生を支援してきました。 企業再生支援機構は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行により、平成25年3月、株式会社地域経済活性化支援機構に改組され、地域経済の活性化を図るために機能が拡充されました。

株式会社 東日本大震災事業者再生支援機構 預金保険機構は、農水産業協同組合貯金保険機構とともに、平成24年2月、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づく出資により、東日本大震災事業者再生支援機構を設立しました。 東日本大震災事業者再生支援機構は、東日本大震災による被害により、過大な債務を負っている事業者であって、被災地域で事業の再生を図ろうとする事業者に対して、金融機関等が有する債権の買取り等を通じ、債務の負担を軽減しつつ、その再生を支援します。

第一日本特定承継株式会社 等 預金保険機構は、金融機関等の秩序ある処理を導入した改正預金保険法の施行(平成26年3月)を受けて、平成26年6月、特定承継会社5社を設立しました(第一日本特定承継株式会社~第五日本特定承継株式会社)。 特定承継会社は、金融機関等の秩序ある処理に係る対象金融機関等からシステム上重要な債務(p9参照)等を引き継ぎ、引き継いだ債務の弁済を円滑に行うこと等を目的としています。 なお、改正預金保険法において、銀行、生命保険会社、損害保険会社、証券会社及び持株会社その他の金融事業者の破綻を念頭に、これらの事業を承継する会社の設立が可能とされていることを踏まえ、5社を設立したものです。

預金保険機構年報(和文・英文) 預金保険機構の毎年度の活動状況等をまとめたものです。

預金保険制度の解説 預金保険制度の仕組み、金融機関が破綻した時の対応等について解説したものです。

預金保険研究 預金保険機構のこれまでの多様な経験等を踏まえ、預金保険制度等に関して様々な角度から幅広く調査研究を進めている成果をまとめたものです。

まんがでみる預金保険制度 預金者向けに預金保険制度をまんがを使って解説したものです。 また、ホームページについては、高齢者、障害者を含め、誰もが利用できるように、アクセシビリティの向上に努めるとともに、より親しみやすく使いやすいサイトを目指し、まんがやクイズ等各種コンテンツや業務情報を提供しております。本冊子に記載の業務についても、さらに詳しく掲載しています。

(http://www.dic.go.jp/)

諸外国に対しどのような技術協力を行っていますか?Q.A.  預金保険機構は、アジアを中心とする諸外国に対する技術支援に注力しています。平成27年

度には、タイ、ベトナム、ラオスに訪問し、預金保険機関等に対しセミナーを開催しました。また、インドネシア、ベトナム、タイ、カンボジア、モンゴル、旧ソ連諸国の預金保険機関等の訪問を受け入れ、我が国の預金保険制度について説明を行いました。

「調査研究」の内容を教えてくださいQ.A.  預金保険機構は、預金者保護と金融システムの安定に向けたセーフティネットとしての預金

保険制度のあり方等をより深く検討するため、国内外の預金保険制度等について調査研究を行っています。なお、調査研究の成果はその一部をホームページに公表しているほか、調査研究誌「預金保険研究」で公表しています。 

預金保険機構が主催する「国際会議」について教えてくださいQ.A.  預金保険機構は、毎年、国際会議を主催しています。

 直近では、平成28年2月に、第9回DICJ ラウンドテーブルを開催しました。海外17カ国・地域の預金保険機関等のトップレベルの参加を得て、「各国の経験から学ぶ」をテーマに、金融危機や預金保険制度に係る各国の経験や課題についてのプレゼンテーションが行われるとともに、活発な議論が行われました。

理事長

預金保険機構の主な業務・預金保険機構の組織

預金保険機構の子会社・預金保険機構の刊行物等

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預金保険機構の刊行物等

預金保険機構の組織 環境変化に対応した、 的確かつ効率的な体制づくりに努めています

預金保険機構の子会社 連携、協調に努めています

もっと詳しく知りたい方のために!業務運営の意思決定機関として、「運営委員会」が設けられています。

 預金保険機構には、業務運営の重要事項に関する意思決定機関として、預金保険法に基づき、「運営委員会」が設けられています。 運営委員会の役割としては、保険料率の決定及び変更、保険金・仮払金の支払の決定、資金援助の決定、定款の変更、業務方法書の作成・変更及び予算・資金計画の策定等、重要事項を決定するに当たり、議決を行うこととされています。 運営委員会は、運営委員(8名以内)、議事に関係のある臨時委員

(4名以内)、預金保険機構の理事長及び理事をもって組織され、委員長には理事長を充てることとされています。 運営委員及び臨時委員は、金融に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、理事長が内閣総理大臣(金融庁長官)及び財務大臣の認可を受けて任命することとなっています。

運営委員会システム総括審議役

総 務 部

審 議 役

財 務 部

金融再生部

預金保険部

特別業務部

検 査 部

調 査 部

金融業務支援部

大阪業務部

法務統括室

国際統括室

監 査 室

運 営 委 員 会

理事

監事(非常勤)

預金保険機構

責 任 解 明 委 員 会

優先株式等処分審査会

業 績 評 価 委 員 会

理事

理事

理事

■運営委員会での審議の模様

特定回収困難債権の買取審査委員会

株式会社 整理回収機構 整理回収機構は、預金保険機構全額出資の下、平成11年4月、株式会社住宅金融債権管理機構と株式会社整理回収銀行の合併により発足しました。 主な業務は、破綻金融機関等から買い取った資産の管理、回収及び処分、金融機関等の資本増強・資本参加のほか、改正預金保険法の施行(平成23年10月)により、新たに承継銀行業務及び金融機関の保有する特定回収困難債権の買取り・回収業務を行えるようになりました。 預金保険機構では、整理回収機構の業務について指導、助言を行うとともに、財産調査権を活用して、貸付債権に関する隠匿財産の発見や関係者の責任追及等、整理回収機構と一体となって不良債権の回収に努めています。

株式会社 地域経済活性化支援機構 預金保険機構は、平成21年10月、株式会社企業再生支援機構法に基づく出資により、企業再生支援機構を設立しました。 企業再生支援機構は、中立・公正な立場で、企業の資産査定を行い、事業や財務を再構築する事業再生計画の策定を支援し、債権者等の利害関係者を調整し、資金・人材面等の支援を行うことにより、地域の企業の事業再生を支援してきました。 企業再生支援機構は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行により、平成25年3月、株式会社地域経済活性化支援機構に改組され、地域経済の活性化を図るために機能が拡充されました。

株式会社 東日本大震災事業者再生支援機構 預金保険機構は、農水産業協同組合貯金保険機構とともに、平成24年2月、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づく出資により、東日本大震災事業者再生支援機構を設立しました。 東日本大震災事業者再生支援機構は、東日本大震災による被害により、過大な債務を負っている事業者であって、被災地域で事業の再生を図ろうとする事業者に対して、金融機関等が有する債権の買取り等を通じ、債務の負担を軽減しつつ、その再生を支援します。

第一日本特定承継株式会社 等 預金保険機構は、金融機関等の秩序ある処理を導入した改正預金保険法の施行(平成26年3月)を受けて、平成26年6月、特定承継会社5社を設立しました(第一日本特定承継株式会社~第五日本特定承継株式会社)。 特定承継会社は、金融機関等の秩序ある処理に係る対象金融機関等からシステム上重要な債務(p9参照)等を引き継ぎ、引き継いだ債務の弁済を円滑に行うこと等を目的としています。 なお、改正預金保険法において、銀行、生命保険会社、損害保険会社、証券会社及び持株会社その他の金融事業者の破綻を念頭に、これらの事業を承継する会社の設立が可能とされていることを踏まえ、5社を設立したものです。

預金保険機構年報(和文・英文) 預金保険機構の毎年度の活動状況等をまとめたものです。

預金保険制度の解説 預金保険制度の仕組み、金融機関が破綻した時の対応等について解説したものです。

預金保険研究 預金保険機構のこれまでの多様な経験等を踏まえ、預金保険制度等に関して様々な角度から幅広く調査研究を進めている成果をまとめたものです。

まんがでみる預金保険制度 預金者向けに預金保険制度をまんがを使って解説したものです。 また、ホームページについては、高齢者、障害者を含め、誰もが利用できるように、アクセシビリティの向上に努めるとともに、より親しみやすく使いやすいサイトを目指し、まんがやクイズ等各種コンテンツや業務情報を提供しております。本冊子に記載の業務についても、さらに詳しく掲載しています。

(http://www.dic.go.jp/)

諸外国に対しどのような技術協力を行っていますか?Q.A.  預金保険機構は、アジアを中心とする諸外国に対する技術支援に注力しています。平成27年

度には、タイ、ベトナム、ラオスに訪問し、預金保険機関等に対しセミナーを開催しました。また、インドネシア、ベトナム、タイ、カンボジア、モンゴル、旧ソ連諸国の預金保険機関等の訪問を受け入れ、我が国の預金保険制度について説明を行いました。

「調査研究」の内容を教えてくださいQ.A.  預金保険機構は、預金者保護と金融システムの安定に向けたセーフティネットとしての預金

保険制度のあり方等をより深く検討するため、国内外の預金保険制度等について調査研究を行っています。なお、調査研究の成果はその一部をホームページに公表しているほか、調査研究誌「預金保険研究」で公表しています。 

預金保険機構が主催する「国際会議」について教えてくださいQ.A.  預金保険機構は、毎年、国際会議を主催しています。

 直近では、平成28年2月に、第9回DICJ ラウンドテーブルを開催しました。海外17カ国・地域の預金保険機関等のトップレベルの参加を得て、「各国の経験から学ぶ」をテーマに、金融危機や預金保険制度に係る各国の経験や課題についてのプレゼンテーションが行われるとともに、活発な議論が行われました。

理事長

 万が一、金融機関が破綻したときに、皆様の預金を守るのが

預金保険という国の制度です。預金保険機構は、この制度の運

営のため、預金保険法に基づいて、昭和46年に設立された、金

融庁及び財務省を監督官庁とする法人です。

 預金保険機構は、預金者の保護、金融システムの安定維持の

ために様々な業務を行っています。

「よほ」をご存知ですか?

預金保険大切な預金を守ります

D e p o s i t I n s u r a n c e G u i d e b o o k

ガイドブック

2 0 1 6年9月

〒100-0006東京都千代田区有楽町1-12-1新有楽町ビルヂング9階

TEL:03-3212-6030(代)URL:h t tp : //www.d i c .go . j p /  

新着情報メール配信サービスhttp://www.dic.go.jp/oshirase/haishin/index.html

預金保険機構〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-12-1新有楽町ビルヂング9階TEL 03(3212)6030(代)FAX 03(3212)6085

■ JR「有楽町」駅より徒歩1分■ 有楽町線「有楽町」駅より直結■ 千代田線「日比谷」駅より徒歩3分■ 日比谷線「日比谷」駅より徒歩3分■ 三田線「日比谷」駅より徒歩2分

大阪業務部〒541-0053大阪府大阪市中央区本町3-5-7御堂筋本町ビル3階TEL 06(6263)3970(代)FAX 06(6265)1097

■ 御堂筋線「本町」駅より直結

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TEL03-3212-6029 (又は6030)(平日9:30~18:00)

■振り込め詐欺救済法に関するお問い合わせ振り込め詐欺救済法の手続、公告の見方・検索の仕方等のご質問につきましては、こちらへお問合わせください。

TEL03-3212-6076(平日9:30~18:00)

各種会合・研修会等で預金保険制度の内容や実際の金融機関の破綻処理、振り込め詐欺の被害回復分配金の手続き等の話を聞きたいというご希望がありましたら、お気軽に下記にお問い合わせください。なお、講演料、交通費等の負担は一切不要です。

TEL03-3212-6140(直)(平日9:30~18:00)メールアドレス[email protected]

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