エレクトーンイベントで必要となる、楽曲の“著作権手続き ......1...

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1 エレクトーンイベントで必要となる、楽曲の“著作権手続き”について ■著作権とは? 「著作権」とは知的財産権という権利のひとつで、著作物を利用しようとする人に、著 作権者(著作権を有する者)が利用を認めたり(許諾)、禁止したりできる権利です。 エレクトーンイベントでご自身が著作権者である楽曲(自作曲)以外の著作権保護期間 中の楽曲を演奏する場合には、著作権者の許諾を得る必要があります。 ■必要な著作権手続きは? エレクトーンイベントで必要となる著作権手続きは「演奏権」と「編曲権(翻案権)」の ふたつです。「演奏権」に関しては演奏者ご自身での申請は必要ありません(下記※)。 演奏者の方には、ご自身の演奏する楽曲を原曲とは違う形に編曲すること(例えばオー ケストラの曲やバンド編成で演奏されている楽曲をエレクトーン用にアレンジするこ と)の「編曲許諾申請手続き」を、ご自身の責任で行っていただく必要があります。 (※)著作権保護期間中の楽曲を公の場で演奏する際には「著作権使用料」を支払う必要がありますが、 このエレクトーンイベントに関しては主催者が一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に届け出、支 払いを行います。 編曲許諾が必要ない例 ・著作権が消滅している楽曲(パブリック・ドメイン=PD)を演奏する場合(下記※) ただし、編曲された PD 曲を演奏する場合には、その編曲者の許諾が必要 になります。 2019 年の環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う著作権法の改正により、 著作権保護期間が著作者の死後 50 年から 70 年に延長されました。 ただし、既に著作権が消滅している曲は延長されません。 2018 12 29 日時点で PD の楽曲→PD のまま 2018 12 30 日時点で著作権が消滅していない楽曲→著作者の死後 70 年まで延長 ・ ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス、ヤマハ株式会社、 ヤマハ音楽振興会より発行、配信されているエレクトーン楽譜を楽譜どおりに 演奏する場合 詳細は P.8 をご参照ください

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    エレクトーンイベントで必要となる、楽曲の“著作権手続き”について

    ■著作権とは?

    「著作権」とは知的財産権という権利のひとつで、著作物を利用しようとする人に、著

    作権者(著作権を有する者)が利用を認めたり(許諾)、禁止したりできる権利です。

    エレクトーンイベントでご自身が著作権者である楽曲(自作曲)以外の著作権保護期間

    中の楽曲を演奏する場合には、著作権者の許諾を得る必要があります。

    ■必要な著作権手続きは?

    エレクトーンイベントで必要となる著作権手続きは「演奏権」と「編曲権(翻案権)」の

    ふたつです。「演奏権」に関しては演奏者ご自身での申請は必要ありません(下記※)。

    演奏者の方には、ご自身の演奏する楽曲を原曲とは違う形に編曲すること(例えばオー

    ケストラの曲やバンド編成で演奏されている楽曲をエレクトーン用にアレンジするこ

    と)の「編曲許諾申請手続き」を、ご自身の責任で行っていただく必要があります。

    (※)著作権保護期間中の楽曲を公の場で演奏する際には「著作権使用料」を支払う必要がありますが、

    このエレクトーンイベントに関しては主催者が一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に届け出、支

    払いを行います。

    編曲許諾が必要ない例

    ・著作権が消滅している楽曲(パブリック・ドメイン=PD)を演奏する場合(下記※)

    ただし、編曲された PD 曲を演奏する場合には、その編曲者の許諾が必要になります。 ※2019 年の環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う著作権法の改正により、

    著作権保護期間が著作者の死後 50 年から 70 年に延長されました。 ただし、既に著作権が消滅している曲は延長されません。 ・2018 年 12 月 29 日時点で PD の楽曲→PD のまま ・2018 年 12 月 30 日時点で著作権が消滅していない楽曲→著作者の死後 70 年まで延長

    ・ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス、ヤマハ株式会社、

    ヤマハ音楽振興会より発行、配信されているエレクトーン楽譜を楽譜どおりに

    演奏する場合

    詳細は P.8 をご参照ください

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    先の「編曲許諾が必要ない例」に挙げた楽曲以外は、すべて編曲許諾が必要となります。

    曲によっては、著作権者から原曲と違う形に編曲することが許諾されないことや、許諾

    までに時間がかかる場合があります。

    エレクトーンイベント参加申し込み~エレクトーンイベント当日までに、応募曲が「編

    曲が許諾されない楽曲であると判明」したり、「編曲許諾申請の不備が判明」するなど応

    募曲としてふさわしくない状況が生じた場合、やむを得ずその時点で参加をご辞退いた

    だくことになりますので、ご注意ください。

    編曲許諾申請でご注意いただきたいこと

    ◆編曲許諾申請は演奏者ご自身の責任において行ってください。

    ◆申請から回答を得るまでに数週間から数ヵ月かかる場合があります。

    また、必ずしも許諾が得られるとは限りません。

    ◆申請手数料、編曲許諾料を求められる場合があります。費用は演奏者ご自身がご負担

    ください。

    ◆編曲許諾の際に著作権者から指示された使用規定は遵守してください。また、例えば

    次のような事柄には特にご留意いただき、明示されていない場合は必ずその都度著作

    権者にご相談ください。

    ・編曲許諾が有効な期間

    ・複数イベントで演奏する場合

    ※上位大会に続くイベントは 1 つのイベントとして著作権者にご相談ください。

    EF ソロ部門とアンサンブル部門は別々のイベントとなる場合もあります。

    ・編曲した楽譜の提示、借りた楽譜の返却など

    ・「耳で聞いてコピーしたい」、「許諾を受けた楽譜を第三者に譲渡したい・譲り受けた

    い」、「吹奏楽やオーケストラのスコアをエレクトーン用にアレンジしたい」など、気

    になることがあれば著作権者に確認してください。

    「○○さんが弾いていたから私も」、「耳コピーできる」、「昨年、許諾を受けた」

    から大丈夫という判断は誤りです。編曲許諾を受けたことがわかるもの

    (許諾書、メールテキスト、電話の通話記録など)の提示を著作権者から

    求められる場合もありますので、ご注意ください。

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    編曲許諾を得にくい、また難しいと想定される楽曲の例

    ・外国曲で、日本国内に権利者(主に著作者から管理を委託されている音楽出

    版者など)が存在しない場合、海外の権利者に直接連絡をとっていただくこ

    とになり、時間を要します。

    ・ゲームやテレビコマーシャルの楽曲など、企業が著作権の管理を直接行って

    いる場合、編曲許諾を得にくいことがあります。

    ・音楽出版者などの著作権者が存在しない場合、著作者ご本人やそのご遺族な

    どに直接連絡をとっていただくことになりますが、手続きが難しくなる場合

    が多いです。

    ・メドレーアレンジでの利用や、楽曲の一部を抜粋するような利用は編曲許諾

    を得られない場合があります。

    ■編曲許諾申請はどこにする?

    編曲許諾申請は著作者から管理を委託されている音楽出版者(著作権者/オリジナル・

    パブリッシャー=以下 OP)に申請することがほとんどです。外国曲の多くは外国の OP

    が管理していますが、日本国内にその OP の下請け出版者(サブ・パブリッシャー=以下

    SP)が存在する場合は SP に申請します。

    ■申請先の調べ方は?

    演奏しようとする楽曲の OP または SP は、日本音楽著作権協会(JASRAC)のホームペー

    ジにある作品データベース検索「J-WID」等で調べることができます。

    〈ご注意〉

    JASRAC は、編曲を許諾する権利を持っていませんので、「編曲してよいかどうか」の判

    断はしてくれません。「楽曲を管理している出版者(OP または SP)がどこなのか」とい

    うことは教えてくれますので、必ずその楽曲の著作権者(出版者あるいは著作者)から

    許諾を得てください。

    しばしば「JASRAC から演奏して大丈夫ですと言われました」という声を耳にしますが、

    これは「“その曲を管理している音楽出版者が編曲を許諾しているなら”、演奏しても

    大丈夫です」という意味と考えてください。

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    ※JASRAC 作品データベース検索「J-WID」での調べ方

    ①JASRAC ホームページ

    (http://www.jasrac.or.jp/index.html)から

    「J-WID」

    (http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/)

    へ進みます。

    *画面は変更になる可能性があります。

    ②「J-WID」の注意事項が表示されますので、

    確認し「了承」をクリックして検索画面へ。

    ③作品タイトルや権利者名を入力して楽曲を

    検索します。

    *目的の楽曲が検索できない場合は「作品データ表記

    基準」を参照して、入力をやり直してみましょう。

    ④目的の楽曲を選択すると、作品の詳細が表示されます。ここで申請先を確認します。

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    【国内曲(J-WID では「内国曲」と表示)の例】(Ⓓの作品コード 8 ケタがすべて数字の曲)

    国内曲は、「Ⓐ演奏」欄が空欄で、「Ⓑ識別」欄に【出版者】と書かれている「Ⓒ権利者」

    へ申請します。

    *「Ⓑ識別」欄に【出版者】の記載がない場合は、JASRAC に直接お問い合わせください。

    【外国曲(J-WID では「外国曲」と表示)の例】

    (Ⓓの作品コード 8 ケタのふたつ目がアルファベットの曲)

    外国曲は、「Ⓐ演奏」欄が空欄で、「Ⓑ識別」欄に【サブ出版】(=SP を意味します)と

    書かれている「Ⓒ権利者」へ申請します。

    *複数の「演奏」欄が空欄になっている場合、空欄になっているすべての「権利者」に申請

    が必要となります。

    →上記例の場合、ジーエイチパブリッシングへ申請

    *主な音楽出版者の連絡先は、P.7 に記載してありますのでご参照ください。

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    ■申請する内容は?

    J-WID で検索した「Ⓓ作品コード」、「Ⓔ作品名」(外国曲はできる限り原曲名)を伝え、

    「エレクトーンでの演奏を目的とした編曲が可能かどうか」を問い合わせてください。

    「演奏すること」に対しての許諾ではなく、「編曲すること」に関する問い合わせになる

    ことを注意してください。

    例:御社で管理されている作品コード○○○○、作品名○○○○を、

    エレクトーンで演奏するために編曲したいのですが、編曲が許諾

    されるかどうかを確認したいです。

    *メドレーで演奏する場合や、演奏時間の関係で短くする場合は、その旨も伝えましょう。

    その結果……

    ⇒許諾された場合は、その楽曲を編曲できます。

    ⇒「編曲許諾申請手続きが必要」と言われた場合は、指示に従い所定

    の手続きを行ってください。

    ⇒「編曲は不可」との結果が出た場合は、その楽曲はエレクトーンで

    の演奏を目的とした編曲をすることはできません。

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    (主な音楽出版者連絡先

    電話番号

    株式会社フジパシフィックミュージック

    03-3796-8600(外国曲)

    03-3796-8607(国内曲)

    イーエムアイ音楽出版株式会社 フジパシフィック事業部

    有限会社キュー・ミュージック・ジャパン

    ミュージカル・ライツ・東京株式会社

    株式会社ミュージック・セールス

    株式会社シンコーミュージック・パブリッシャーズ03-3796-5017

    (フジパシフィックミュージック代行)(フジパシフィックミュージック代行)

    株式会社シンコーミュージック・エンタテイメント03-3292-2865(外国曲)

    03-3292-2864(国内曲)ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン株式会社

    有限会社ロックンロール・ミュージック

    株式会社ソニー・ミュージックパブリッシング

    03-5775-3911(外国曲)

    03-5775-3912(国内曲)

    イーエムアイ音楽出版株式会社

    イーエムアイ音楽出版株式会社 ソニー事業部

    コンソーシアム音楽出版株式会社

    エイベックス・ミュージック・パブリッシング株式会社 03-6447-5362

    株式会社日音03-5562-3884(外国曲)

    03-5562-3885(国内曲)株式会社ピアーミュージック

    ワーナー・チャペル音楽出版株式会社

    大洋音楽株式会社 03-4330-4320

    03-4330-4320

    03-3235-2116

    03-4330-4320

    03-3235-2116

    03-6695-2450

    03-5562-3888

    03-4330-4320

    03-4330-4320

    03-3235-2116

    03-4330-4320

    03-3235-2116

    03-6695-2450

    03-4330-4320

    03-3235-2116

    03-6695-2450

    03-3265-1055

    03-4330-4320

    03-3235-2116

    03-6695-2450

    03-3265-1055

    株式会社音楽之友社 03-3235-2116

    ショット・ミュージック株式会社 03-6695-2450

    株式会社水星社 03-3265-1055

    株式会社全音楽譜出版社 03-3227-6283

    有限会社HalLeonardMGB(ハルレオナードエムジービー) 03-5385-1400

    ビクターミュージックアーツ株式会社 03-5467-9100

    株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス 03-6894-0198

    ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング合同会社 03-4586-2343

    有限会社リトルスター・コピーライトマネージメント 03-3792-9595

    渡辺音楽出版株式会社03-5428-3824(外国曲)

    03-5428-3825(国内曲)

    *記載のない音楽出版者は Web サイト等で各自調べてください。

    *楽譜集などをご覧の場合、楽譜集の出版社と楽曲を管理している音楽出版者は異なることが

    多いので、楽譜集の出版元(発売元、販売元)には問い合わせはしないように、注意してく

    ださい。

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    ■ヤマハ関連出版物について

    ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス、ヤマハ音楽振興会から発行

    されているエレクトーン用の楽譜、「STAGEA の達人」「HitExpress」「HitExpress2」「エ

    レクトーンコレクション」「エレクトーン楽譜復刻コレクション」、ヤマハ音楽教室のテ

    キスト収載曲ならびに「れぱナビ」の譜面を使用する場合は、次のようにお願いします。

    下記のように使用する場合は、お問い合わせは不要です。

    申込書の編曲者名表記は必ず楽譜に記載されている編曲者名(*)のみを記入してくだ

    さい。

    (*「エレクトーン編曲」「エレクトーン・スコア」として記載されている名前)

    上記以外の要素による変更の場合は、その曲の著作権を管理する音楽出版者へ直接お問

    い合わせください。編曲することを許諾された場合の編曲者名表記は、必ず曲集に記載

    されている編曲者名(*)と新たに編曲を加えた方の連名にしてください(一部使用の

    場合も同様です)。

    (*「エレクトーン編曲」「エレクトーン・スコア」として記載されている名前)

    「STAGEA の達人」についての注意

    原編曲者名は楽譜データ 1ページ目の曲タイトル下に「エレクトーン編曲」

    として表示されている編曲者名を記入してください。

    またレジストレーションデータを使用する際は「“XG サポート演奏のついて

    いない”レジストデータ」をご利用いただくことが基本となります。各エレ

    クトーンイベントの応募規定を確認のうえ利用してください。

    1.譜面どおりに演奏する

    2.譜面どおりだが、複数名で分担して演奏する

    3.アドリブ部分のフレーズを変えて演奏する

    4.リピートの回数を変更したり、リピートを省略して演奏する

    5.規定時間の制限によりやむを得ず小節数を省略して演奏する

    〈変更不可の楽曲〉

    ただし、下記の楽曲は譜面どおりに演奏してください

    『STAGEA・ELポピュラー・シリーズ5~3 級Vol.33

    吹奏楽作品集~オーケストラ・アレンジ~』(注文番号:GTE01095601/TEL01090745)収載

    「吹奏楽のための『風之舞』」

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    〈お問い合わせ先〉

    □ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス、ヤマハ音楽振興会から発

    行されているエレクトーン曲集および『月刊エレクトーン』の譜面について

    株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

    TEL03-6894-0250

    月曜~金曜 10:00~12:00/13:00~17:30(指定休日/祝日をのぞく)

    □「STAGEA の達人」「HitExpress」「HitExpress2」「エレクトーンコレクション」「エレ

    クトーン楽譜復刻コレクション」の譜面について

    ヤマハ株式会社電子楽器事業推進部電子楽器マーケティング&セールスグルー

    https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=36&lcl=ja_JP

    (フォームからお問い合わせください)

    または[ヤマハミュージックデータショップ・BODiBEAT 相談窓口]へ

    TEL0570-018-808 (ナビダイヤル=全国どこからでも市内通話料金でおかけいただけます)

    TEL03-5773-0870

    月曜~金曜 10:30~13:00/14:00~18:00(指定休日/祝日をのぞく)

    □「ヤマハ音楽教室テキスト」「れぱナビ」の譜面について

    ヤマハ音楽振興会事業開発統括部第 1 開発グループ

    TEL03-5773-0821

    月曜~金曜 10:00~12:00/13:00~17:00(指定休日/祝日をのぞく)

    □「jet テキスト」の譜面について

    株式会社ヤマハミュージックジャパン

    鍵盤マーケティング部EL マーケティング課

    TEL03-5488-5441

    月曜~金曜 10:00~13:00/14:00~17:00(指定休日/祝日をのぞく)

    エレクトーンイベントに関するお問い合わせ

    〈エレクトーンフェスティバル/ヤマハエレクトーンコンクール〉

    株式会社ヤマハミュージックジャパン

    鍵盤マーケティング部コンクール・プレイヤー企画課 EF/YEC 事務局

    TEL03-5488-5481 月曜~金曜 10:00~12:00/13:00~17:00(指定休日/祝日をのぞく)