マイナンバーカードの普及等に向けた 情報システム …...はじめに...

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はじめに 政府では、国民がマイナンバーカード制度のメリットをより実感できるデジタル社会を早期に実現するため、各種施策を 講じています。 安全・安心で利便性の高いデジタル社会の基盤であるマイナンバーカードの普及等を図ることにより行政の利便性向 上・運用効率化等を実現するため、同じくデジタル社会の基盤となる情報システムに係る調達等においてマイナンバー カードの利用に係る認定事業者や電子入札事業者を評価する仕組みを導入します。 本制度の導入により、マイナンバーカードを用いた公的個人認証サービスが普及することで、入札を含む各種手続に 伴う本人確認のオンライン化が一層広まることが期待されます。 行政機関等が、情報システムに係る調達等を、総合評価落札方式又は企画競争により行う場 合について、マイナンバーカードの利活用等を評価する仕組みが導入されます。※「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」(令和元年6月4日デジタル・ガバメント閣僚会議決定) 「マイナンバーカードの普及等に向けた情報システムに係る調達等における評価制度の実施要領」(2020年(令和2年)3月6日各府省情報 化総括責任者(CIO)連絡会議決定) マイナンバーカードの普及等に向けた 情報システムに係る調達等における評価制度について (事業者の皆さまへ) 1 令和2年3月

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はじめに

政府では、国民がマイナンバーカード制度のメリットをより実感できるデジタル社会を早期に実現するため、各種施策を講じています。安全・安心で利便性の高いデジタル社会の基盤であるマイナンバーカードの普及等を図ることにより行政の利便性向上・運用効率化等を実現するため、同じくデジタル社会の基盤となる情報システムに係る調達等においてマイナンバーカードの利用に係る認定事業者や電子入札事業者を評価する仕組みを導入します。本制度の導入により、マイナンバーカードを用いた公的個人認証サービスが普及することで、入札を含む各種手続に伴う本人確認のオンライン化が一層広まることが期待されます。

行政機関等が、情報システムに係る調達等を、総合評価落札方式又は企画競争により行う場合について、マイナンバーカードの利活用等を評価する仕組みが導入されます。※

※「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」(令和元年6月4日デジタル・ガバメント閣僚会議決定)「マイナンバーカードの普及等に向けた情報システムに係る調達等における評価制度の実施要領」(2020年(令和2年)3月6日各府省情報化総括責任者(CIO)連絡会議決定)

マイナンバーカードの普及等に向けた情報システムに係る調達等における評価制度について

(事業者の皆さまへ)

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令和2年3月

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次に掲げる事業者を対象とする。①公的個人認証法第17条第1項第4号、第5号若しくは第6号の規定に該当する事業者であって同条第4項に規定する取決めを地方公共団体情報システム機構と締結した事業者又は同法施行規則第29条第1項に規定する総務大臣の認定を受けたものとみなされた事業者(以下「認定事業者」という。)

②官民データ活用推進基本法第10条第2項に規定する電子情報処理組織を使用して入札に参加する事業者であって、公的個人認証法第3条第1項に定める署名用電子証明書又は第22条に定める利用者証明用電子証明書を用いて入札に参加する事業者(以下「電子入札事業者」という。)

入札公告日が令和2年4月1日から令和5年3月31日まで。

(※)原則として、入札公告日が令和2年4月1日以降の情報通信技術に係る調達等に適用。ただし、取組主体において、入札システムの整備状況等により、実施期間の始期から上記取組の全面的な実施が困難な事情がある場合は、段階的に取組を行うものとする。

(5)実施時期

(3)評価対象事業者

国の機関、独立行政法人、沖縄振興開発金融公庫、国立大学法人、大学共同利用法人、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本中央競馬会及び日本年金機構

(1)取組主体

以下に掲げる調達のうち、総合評価落札方式又は企画競争によるもの。①情報通信技術に係る物品(ICカードリーダー等)及び役務(クラウドストレージサービスの利用等)②情報システム(国の基幹システム等)の整備及び運用

※ ただし、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針(平成19年12月7日閣議決定)に則り行われる調達など、法令又は閣議決定において価格以外の評価要素が個別具体的に規定されているもののように、個別の調達において、公的個人認証サービスの利活用を推進している民間事業者及び電子入札により入札に参加する民間事業者を評価することにより、品質の低下、事業の執行への支障等が生じる調達を除く。

(2)取組の対象範囲

Ⅰ.評価制度の全体像

本制度は、国の機関等が行う情報システムに係る調達等のうち、総合評価落札方式または企画競争によるものを対象として、マイナンバーカードの普及等に向けた取組を行う事業者を評価するものであり、令和4年度までの時限的な取組です。

評価対象事業者のうち①については認定等の状況により、②については入札参加方法により、評価を行う。

(4)評価方法

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当該調達における評価対象事業者を確認する(P.5)STEP2

Ⅱ.評価制度に伴う対応事項について

参加する調達が本制度の対象調達かを確認する(P.4)STEP1

STEP3 政府電子調達システム(GEPS)で利用者登録を行う(P.6~8) 【STEP2(ⅰ)のケースで、電子入札事業者が評価される調達のみ】

○電子入札事業者として評価されるためには、GEPSにおいて以下の方法で、利用者登録を行います。①個人事業主(本人)が、自身のマイナンバーカードを用いて、入札に参加する場合

→通常の利用者申請通り、GEPSのマニュアルに従って登録ください。②上記以外の場合(法人が、代表者や委任された社員等(個人)のマイナンバーカードで入札に参加する場合、又は個人事業主から委任された第三者(個人)のマイナンバーカードで入札に参加する場合

→政府電子調達システム担当の専用アドレス(system_nyusatsu_mynumber_shinsei_atmark_ml.soumu.go.jp (スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」に表示しておりますので、送信の際は「@」に変更してください。))に申請メールを送信し、

マイナンバーカードを利用して電子入札に参加する旨を申し出た上で、9から始まる11桁の資格番号の通知を受けます。

○評価対象となる評価対象事業者は、①公的個人認証法に基づく認定事業者、及び、②マイナンバーカードを用いてオンラインで入札に参加する電子入札事業者ですが、調達によって、以下の(ⅰ)(ⅱ)のケースがあります。(ⅰ)認定事業者及び電子入札事業者を評価する場合(GEPSを利用する調達のみ)

(ⅱ)認定事業者のみを評価する場合(GEPSを利用する調達以外)

○このため、入札説明書等に含まれる技術等評価表の項目等で、入札に参加する調達が、どの事業者を評価しているかを確認します。

○本制度で評価対象となるのは、情報システムに係る調達等のうち、総合評価落札方式又は企画競争による調達です。○参加する調達が本制度の対象調達かどうかについては、入札説明書等に含まれる技術等評価表の項目等で確認することができます。

○入札説明書等に従って、以下の書類を提出します。(ⅰ)認定事業者及び電子入札事業者を評価する場合(GEPSを利用する調達のみ)

→認定書や協定書の写し等+ 入札に係る委任状又は申立書(STEP3②に該当する場合のみ)(ⅱ)認定事業者のみを評価する場合(GEPSを利用する調達以外)

→認定書や協定書の写し等

STEP4 評価対象事業者に係る書類等を提出する(P.9~10)

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本制度の適用対象となる情報システムに係る調達等に参加する場合、認定事業者または電子入札事業者として評価されるためには、以下のような対応事項を行う必要があります。

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対象となる調達の範囲のイメージ

A:情報通信技術に係

る物品・役務

B:情報システム

の整備・運用

AとBの重複

パソコン、電話機、ファクシミリ、ICカードリーダー、ソフトウェア 等 クラウドストレージサービスの利用、ヘルプデスクの運用 等

A(Bとの重複を除く)の具体例

(組織内の)人事・給与管理システム、旅費システム、基幹システムの整備・運用 等

B(Aとの重複を除く)の具体例

電子申請システムの整備・運用 等

AとBの重複の具体例

Aは、インターネットなど情報通信技術を用いた物品等を指す。Bは、情報を処理し、又は送信、伝達、受信するシステムを指す。

考え方

参加する調達が本制度の対象調達かを確認するSTEP1

本制度では、情報システムに係る調達等のうち、総合評価落札方式又は企画競争によるものが対象となります。⇒「情報システムに係る調達等」とは以下のいずれかに該当する調達です。

A:情報通信技術に係る物品(ICカードリーダー等)及び役務(クラウドストレージサービスの利用等)B:情報システム(国の基システム等)の整備及び運用

入札に参加する調達が本制度の対象調達かどうかについては、入札説明書等に含まれる技術等評価表の項目等で確認することができます。

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(ⅰ)認定事業者及び電子入札事業者を評価する調達の場合

以下の①②いずれか、又は両方に該当する場合に評価されます。具体的な配点は、個別の技術等評価表を確認してください。①認定事業者(a又はbに該当)

a. 公的個人認証法第17条第1項第4号、第5号若しくは第6号の規定に該当する事業者であって同条第4項に規定する取決めを地方公共団体情報システム機構(J-LIS)と締結した事業者【署名検証者】

b. 公的個人認証法施行規則第29条第1項に規定する総務大臣の認定を受けたものとみなされた事業者【みなし署名検証者】②電子入札事業者(電子調達システムにマイナンバーカードを利用して電子入札に参加する事業者)

(ⅱ)認定事業者のみを評価する調達の場合

認定事業者(a又はbに該当)である場合に評価されます。a. 公的個人認証法第17条第1項第4号、第5号若しくは第6号の規定に該当する事業者であって同条第4項に規定する取決め

をJ-LISと締結した事業者【署名検証者】b. 公的個人認証法施行規則第29条第1項に規定する総務大臣の認定を受けたものとみなされた事業者【みなし署名検証者】

評価対象事業者は、①公的個人認証法に基づく認定事業者、②マイナンバーカードを用いて電子入札に参加する電子入札事業者ですが、調達によって、以下の(ⅰ)(ⅱ)のケースがあります。(※)

(ⅰ)認定事業者及び電子入札事業者を評価する場合(GEPSを利用する調達のみ)

(ⅱ)認定事業者のみを評価する場合(GEPSを利用する調達以外)

このため、入札説明書等に含まれる技術等評価表の項目等で、入札に参加する調達において、どの事業者を評価対象としているかを確認します。

(※)当該調達において利用されている電子調達システムが、マイナンバーカードに未対応の場合には(ⅱ)になります。

(参考)電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(公的個人認証法。平成14年12月13日法律第153号)第十七条次に掲げる者は、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、総務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。一~三 (略)四 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者五 電子署名及び認証業務に関する法律第二条第三項に規定する特定認証業務を行う者であって政令で定める基準に適合するものとして総務大臣が認定する者六 前各号に掲げる者以外の者であって、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったこと又は利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認を政令で定める基準に適合して行うことができるものとして総務大臣が認定するもの

2~6 (略)

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年9月29日総務省令第120号)第二十九条電子署名等確認業務の全部を法第十七条第一項第六号の規定により総務大臣の認定を受けた一の者(以下この条及び第六十条において「電子署名等確認業務受託者」という。)に委託した者であって前条第一号に掲げる基準に適合するもの(以下この条及び第六十条において「電子署名等確認業務委託者」という。)は、同項第六号に規定する総務大臣による認定を受けたものとみなす。

2~4 (略)

当該調達における評価対象事業者を確認するSTEP2

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電子入札事業者として評価されるためには、まずは、GEPSでマイナンバーカードを用いて利用者登録を行う必要があります。

例えば、法人が、代表者や委任された社員等(個人)のマイナンバーカードで入札に参加する場合、又は、個人事業主が、委任された第三者(個人)のマイナンバーカードで入札に参加する場合は、次頁以降に示す方法で利用者登録を行います。※

※ 個人事業主(本人)が、自身のマイナンバーカードを用いて入札に参加する場合は、https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0115を参照。

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利用者登録前の準備 利用者登録 入札への参加(技術等提案書の提出時など)

暫定運用フロー

マイナンバーカードを

使用する個人※

GEPS

発注機関

STEP3

※送付書類の追加(P.10を参照)

①GEPS専用アドレスへ利用者申請メール送付。

②9から始まる11桁の資格番号をメール送付。

③メールを受信し、9から始まる資格番号を確認する。

④GEPSで利用者登録に必要な情報を入力(9から始まる資格番号を含む)。

⑤利用者申請受付通知をメール送付

⑥メールを受信し、利用者登録完了

GEPSでマイナンバーカードを用いて入札に参加する手順について、マイナンバーカードを利用して法人から個人へ電子的に委任する仕組み(※)が構築されるまでの間、GEPSにおける既存のマインバーカードに係る認証の仕組み(個人事業主(本人)がマインバーカードを利用して認証する仕組み)を活用した暫定運用となります。

マイナンバーカードを利用して法人から個人へ電子的に委任する仕組みが構築され次第(令和3年度に開発予定)、当該委任の方法を暫定運用から電子委任へ移行しますが、その際は政府CIOポータルや調達ポータルを通じて周知・連絡します。

※ 電子委任状の普及の促進に関する法律(電子委任状法)については、総務省HP https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/densi_ininjou/houritsu.html を参照。

※ 法人から委任等された個人のマイナンバーカードによる電子入札に係る暫定運用においては、電子契約は対象外です。(紙による契約)

(参考)マイナンバーカードを用いた委任に係る暫定運用について

⑦マイナンバーカードを用いて入札に参加する際に、委任状等や入札参加資格結果通知書(写し)を送付する。

⑧マイナンバーカードを用いた入札であること及び委任状等や入札参加資格通知書等を確認する。

※利用者登録前の準備を追加(P.7-その1を参照)

※利用者登録における入力方法の変更

(P.7~8-その2を参照)

政府電子調達システム(GEPS)で利用者登録を行う(1/3)

※入札参加事業者から委任等された実際に手続を行う者を指します。

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その2:GEPSで利用者登録を行う

GEPS担当の専用アドレス(system_nyusatsu_mynumber_shinsei_atmark_ml.soumu.go.jp(スパムメール対策のため、「@」を

「_atmark_」に表示しておりますので、送信の際は「@」に変更してください。))に対して、メールの標題冒頭に【GEPS利用者申請】と付し

た上で、マイナンバーカードを利用して電子入札に参加する旨及び以下1~4の情報を記載したメールを送信すると、9から始まる11桁の資格番号が、メールアドレスにより通知されます。※

1)入札予定の事業者名(商号又は名称) 3)事業者の住所2)マイナンバーカードを使用する個人(入札に参加する者)の氏名 4)連絡先(電話番号及びメールアドレス)

※混雑等が生じる場合もありますので、余裕をもって対応ください。

その1:GEPS担当の専用アドレスへメール連絡を行い、資格番号の通知を受ける

(イ) 調達ポータル・GEPSを利用するための環境設定を行います。(利用者環境事前準備:https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0122)

(ロ)「調達ポータルのトップ」画面(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)において、「利用者登録はこちら」を選択します。

(ハ) 「利用者登録方法の選択」画面において、利用者方法の選択で「代表者」を選択します。

※ 法人から委任された社員等(個人)がマイナンバーカードで入札に参加する場合や、個人事業主が委任された第三者(個人)のマイナンバーカードで入札する場合、代理人の場合であっても、便宜上「代表者」を選択してください。

クリック

(ニ)「電子証明書の種別選択」画面において、電子証明書種別で「マイナンバーカード(個人事業者主のみ)」を選択し、読込をクリックします。読込を押下すると、署名用電子証明書の暗証番号の入力画面へ遷移しますので、マイナンバーカード取得時に設定した6~16桁の暗証番号(署名用電子証明書のPIN)を入力します。クリック

暗証番号入力

STEP3

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政府電子調達システム(GEPS)で利用者登録を行う(2/3)

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《留意事項》 法人から委任等された個人がマイナンバーカードによる電子入札を行う場合、当該法

人から委任等できる個人の人数は当該調達において1事業者につき1人とします。

STEP3

その2:GEPSで利用者登録を行う(続き)

(ホ) 「申請する資格情報の入力(代表者)」画面において、・「資格種類」は、「工事」を選択※

・「有効期間(開始年度YYYY)」は、「2019」を入力・「府省・部局等」は、「公的個人認証」を入力・「資格番号」は、(その1)で払い出しを受けた9から始まる11桁の「資格番号」

を入力し、「次へ」を選択します。※ 本暫定運用では、調達案件の内容によらず一律に「工事」を選択ください。

(ヘ)「申請する情報の入力(代表者)」画面において、各項目を入力する。その際、「代表者氏名」には、「マイナンバーカードを使用する個人(入札に参加する者)の氏名」(マイナンバーカードの記載された氏名)が自動出力されるため、その他の項目は、事業者情報及び利用者の情報を入力し、「次へ」を選択します。

(ト) 「申請内容の確認」画面において、入力した情報を確認し、「次へ」を選択します。

(チ) 「利用者登録申請の完了(代表者)」画面が表示され、申請が完了します。

(リ) 利用者からの申請内容を確認し、承認されると、「件名:[重要]利用者申請承認完了通知」というメールが、登録したメールアドレスに送付され、登録が完了し

ます。

(ヌ) 調達ポータルでの利用者登録完了後、GEPSへ利用者情報連携が行われ、GEPSの登録完了時に、「件名:[通知]電子調達システム利用者登録完了通知」というメールが送信され、GEPSが利用可能となります。

資格番号

マイナンバーカードを利用して電子入札に参加する者の氏名

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政府電子調達システム(GEPS)で利用者登録を行う(3/3)

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STEP2(ⅰ)①の区分 認定事業者の区分 認定事業者の概要 証する書類

a

公的個人認証法第17条第1項第4号に該当する事業者

民間認証局(特定認証業務を行う事業者であって、電子署名法に基づき総務大臣、法務大臣及び経済産業大臣の認定を受けた者)

○電子署名法第4条第1項に基づく総務大臣、法務大臣及び経済産業大臣の認定書の写し

○J-LISと締結した協定書の写し

公的個人認証法第17条第1項第5号に該当する事業者

特定認証業務を行う事業者であって、公的個人認証法に基づき総務大臣の認定を受けた者

○公的個人認証法第17条第1項第5号に基づく総務大臣の認定書又は同条第2項に基づく総務大臣の更新認定書の写し

○J-LISと締結した協定書の写し

公的個人認証法第17条第1号第6号に該当する事業者

公的個人認証法に基づき総務大臣の認定を受けた者

○公的個人認証法第17条第1項第6号に基づく総務大臣の認定書又は同条第2項に基づく総務大臣の更新認定書の写し

○J-LISと締結した協定書の写し

b公的個人認証法施行規則第29条第1項に該当する電子署名等確認業務委託者

上記6号に該当する事業者に(システム構築等を)委託して、公的個人認証サービスを民間手続に活用する事業者

○公的個人認証法第17条第1号第6号に該当する事業者との間で結んだ電子署名等確認業務の委託に係る契約書の写し

※上記aの認定の有効期間は1年間であり、最新の認定書・更新認定書を提出ください。

サービスプロバイダ事業者(みなし署名検証者)

プラットフォーム事業者(署名検証者)

地方公共団体情報システム機構

電子証明書の失効確認依頼

本人確認の依頼等(電子証明書の失効確認依頼)

電子証明書の失効情報

マイナンバーカードにより電子署名を付す

本人確認サービス

マイナンバーカードにより電子署名を付す

参照:公的個人認証法施行規則第29条第1項

契約手続等における本人確認

公的個人認証法第17条第1項第4・5号

参照:公的個人認証法第17条第1項第6号

利用者

👥 👦

※上記認定の取得方法等の詳細は「公的個人認証サービス利用のための民間事業者向けガイドライン」を参照ください。(総務省HP:https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/kojinninshou-02.html)

(参考)民間手続における公的個人認証サービスの活用イメージ

本制度で対象となる「認定事業者」は4つの区分に分けられますが、入札に参加する際には、認定事業者に該当することを発注機関に対して明確にした上で、その旨を証する書類等をデータ化の上、技術提案書等と併せて提出します。(詳細は、各調達案件の入札説明書等を参照ください。)

評価対象事業者に係る書類等を提出する(1/2)STEP4

●入札説明書等に従い、以下の書類を提出します。(ⅰ)認定事業者及び電子入札事業者を評価する場合 → 認定書や協定書の写し等(本頁)+ 入札に係る委任状又は申立書(次頁) (※)(ⅱ)認定事業者のみを評価する場合 → 認定書や協定書の写し等(本頁)

(※)ただしSTEP3②に該当する場合のみ

①認定事業者に該当する場合に提出する書類等

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【機密性 2 情報】

申 立 書

私は、自身名義のマイナンバーカードを活用して、以下に係る作業を行うこととします。

1.〇〇〇〇〇〇〇に係る契約の入札及び見積

令和 年 月 日

住 所

氏 名 ○印

支出負担行為担当官

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 殿

委 任 状

私は、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。

1.〇〇〇〇〇〇〇に係る契約の入札及び見積に関する一切の権限

代理人使用印鑑

○印

令和 年 月 日

住 所

会 社 名

代表者氏名 ○印

支出負担行為担当官

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 殿

(注) 個人事業主が利用する場合は、適宜修正を行うこと。

STEP3の区分

事業者区分 委任関係 必要な書類

個人事業主

なし(個人事業主本人自ら提出)

(なし) (なし)

あり(第三者(個人)

へ委任)委任状

入札参加資格審査結果通知書(写し)

法人

なし(代表者自ら提

出)申立書

あり(第三者(個人)

へ委任)委任状

《委任状等の様式イメージ》

代表者本人の氏名を記載してください。

マイナンバーカードに対応した電子入札システムを利用した入札の場合、電子入札事業者も評価対象となります。

本制度で対象となる「電子入札事業者」が、入札に参加する際には、マイナンバーカードを利用することを発注機関に対して明確にするとともに、入札に参加する事業者とマイナンバーカードを利用している者との間の委任等の関係性を示す資料、入札に参加する事業者の入札参加資格審査結果通知書(写し)をデータ化の上、技術提案書等と併せて提出することになります。※

なお、STEP3①に該当する場合(個人事業主(本人)がマイナンバーカードを利用する場合)については、本制度のために委任状・申立書や入札参加資格審査結果通知書(写し)等を提出する必要はありません。(詳細は、各調達案件の入札説明書等を参照ください。)

※ マイナンバーカードに対応済の電子調達システムは、現時点で政府調達システム(GEPS)のみであり、また、上記の対応は当面の間の暫定運用です。

②電子入札事業者に該当する場合

STEP4

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委任を受ける者の氏名を記載してください。

委任する代表者の氏名を記載してください。

評価対象事業者に係る書類等を提出する(2/2)