フェアトレードタウン運動...フェアトレードタウン運動 ― 84 ―...

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83 フェアトレードタウン運動 その意義と課題 渡 辺 龍 也 発展途上国の疎外された生産者が自立した人間らしい生活を送れるよう、 彼らが作った生産物を公正な価格で買い入れて販売することを通して支援 するフェアトレードは、第二次世界大戦直後に誕生して以来、拡大と深化 を続けてきた。その軌跡は、本紀要第 14 号の拙稿において明らかにした 通りである 1そのフェアトレードを社会に広め、根づかせる「フェアトレードタウン 運動」は、2000 年にイギリスに興って以来世界各地に広がり、フェアト レードタウンの数は 2011 6 月に遂に 1000 の大台に達した。運動の普及 が遅れていた日本でも、同月に日本初・アジア初のフェアトレードタウン が熊本市に誕生した。 本稿は、フェアトレードタウン運動に関わる筆者が、その目的、沿革、 意義、それに課題等を明らかにしようとするものである。 1.フェアトレードとは まず、フェアトレードとは何かを簡単に説明しておきたい。2001 年に 4 つの国際フェアトレード団体の連合体「FINE」が行った以下の定義が、 共通定義として世界的に定着している 2

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フェアトレードタウン運動  ― その意義と課題 ― 

渡 辺 龍 也

 発展途上国の疎外された生産者が自立した人間らしい生活を送れるよう、

彼らが作った生産物を公正な価格で買い入れて販売することを通して支援

するフェアトレードは、第二次世界大戦直後に誕生して以来、拡大と深化

を続けてきた。その軌跡は、本紀要第 14 号の拙稿において明らかにした

通りである1)。

 そのフェアトレードを社会に広め、根づかせる「フェアトレードタウン

運動」は、2000 年にイギリスに興って以来世界各地に広がり、フェアト

レードタウンの数は 2011 年 6 月に遂に 1000 の大台に達した。運動の普及

が遅れていた日本でも、同月に日本初・アジア初のフェアトレードタウン

が熊本市に誕生した。

 本稿は、フェアトレードタウン運動に関わる筆者が、その目的、沿革、

意義、それに課題等を明らかにしようとするものである。

1.フェアトレードとは

 まず、フェアトレードとは何かを簡単に説明しておきたい。2001 年に 4

つの国際フェアトレード団体の連合体「FINE」が行った以下の定義が、

共通定義として世界的に定着している2)。

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フェアトレードタウン運動

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 フェアトレードとは、より公正な国際貿易の実現を目指す、対話・

透明性・敬意の精神に根ざした貿易パートナーシップのことを言う。

フェアトレードは、とりわけ南の疎外された生産者や労働者の人々の

権利を保障し、彼らにより良い交易条件を提供することによって持続

的な発展に寄与するものである。

 フェアトレード団体は、消費者の支持のもとに、生産者への支援、

人々の意識の向上、そして従来からの国際貿易のルールや慣行を変革

するキャンペーンを積極的に推し進める団体である。

 フェアトレードの戦略的意図は次の 3つである。

①疎外された生産者・労働者が脆弱な状態から安全が保障され経済的

に自立した状態へと移行できるよう、意識的に彼らと協働すること。

②生産者と労働者が自らの組織において有意なステークホルダーとな

れるよう、エンパワーすること。

③より公正な国際貿易を実現するため、国際的な場でより広範な役割

を積極的に果たすこと。

 この定義から明らかなように、フェアトレードには、①疎外された生産

者・労働者に基本的人権と安全かつ自立した生活を保障し、持続的な発展

に寄与する、②従来の国際貿易を公正なものに変革する、という二大目的

がある。

 2009 年には、FINE を構成する二大組織である世界フェアトレード機構

(WFTO)と国際フェアトレードラベル機構(FLO)によって「フェアト

レードの原則に関する憲章」が策定された。同憲章は 2001 年の定義を踏

襲するとともに、以下の 5原則を定めた3)。

① 疎外された生産者への市場アクセスの提供

② 持続的かつ公正な取引関係

③ 能力強化とエンパワメント

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④ 消費者の意識向上とアドボカシー

⑤ 社会契約としてのフェアトレード

 さらに同憲章は、フェアトレードを類型化し、明確に異なりながらも相

互補完的な次の二つのルートがあるとした。

 Ⅰ 一体的な供給連鎖ルート

フェアトレードを自らの使命と活動の中核に位置づけ、不利な立場

に置かれた生産者の発展の支援や貧困削減の一手法としてフェアト

レードを活用し、販売活動を意識向上とキャンペーンに結びつける

団体によるフェアトレード。

 Ⅱ 産品認証ルート

国際基準に定められた要件に従って産品が生産、取引、加工、包装

されることで、その産品が国際基準を遵守していることを認証する

形のフェアトレード。

 前者は、生産者と消費者との間に顔の見える関係を築こうとする原初か

らのNGO的な「連帯型」フェアトレードであり(WFTOに代表される)、

後者は、一般企業のフェアトレードへの参加を促す「認証型」フェアトレ

ードである(FLOに代表される)。

 「認証型」は、フェアトレード市場を拡大すべく 1980 年代末に考案され

た。一定の基準を満たしたことを表す「フェアトレードラベル」を貼った

製品が一般市場に広く出回るようになったことで、金額的にはフェアトレ

ード市場全体の 90%以上のシェアを占めるに至っている。

 「認証型」が市場を席巻するにつれて、フェアトレードを産み出し地道

に普及させてきた「連帯型」の間では、利潤のためには「買い叩き」も辞

さない企業がフェアな装いをまとって市場に参入するのを可能にする「認

証型」への反感が強まり、両者の間に緊張関係が生じるようになった。

 両者は「フェアトレードの原則に関する憲章」を共同で策定して「相互

補完」関係にあることを認め合い、緊張関係の解消に乗り出しているが、

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現場レベルでは必ずしも完全に解消されたわけではなく、くすぶる緊張関

係が、後述するようにフェアトレードタウン運動にも影を落としている。

2.フェアトレードタウン運動の興り

 フェアトレードタウン運動が産声を上げたのは、イギリス北部の人口

5000 人の市場町「ガースタング」で、産みの親は町の獣医ブルース・ク

ラウザー氏だった。1992 年に同町に移住したクラウザー氏は、フェアト

レード団体オックスファムの地元グループを立ち上げ、フェアトレードを

広めるために子どもフェスティバルで広報したり、フェアトレードコーヒ

ーの試飲会を開いたり、地元のカフェやレストランにフェアトレード産品

を使うよう働きかけたりした。

 思うような成果を出せずにいるなか、クラウザー氏が通う教会の牧師の

力添えで、1997 年に町内にある 6つの教会のうち 3つの教会から支持を

得ることができた。99 年には子ども達が好きなチョコレートを題材に、

町の少年クラブや中学校を巻き込んで「ガースタング・ゴー・グローバル

(世界に羽ばたくガースタング)・グループ」を結成し、ガーナのココア生

産者の生活や奴隷貿易の歴史を学び、それを劇に仕立てて人々にフェアト

レードの意義を訴えかけたりした。

 大きな転機が訪れたのは 2000 年だった。同年 2月のフェアトレード・

フォートナイト4)の最中に、クラウザー氏は町長や学校の先生、牧師、商

店主、農家などを招いて、フェアトレード産品と地元産品だけを使った

「フェアトレード食事会」を開いた。それをきっかけに町長もフェアトレ

ードに関心を持ち、町ぐるみでフェアトレード産品と地元産品を消費して

いく機運が高まった。運動の趣旨に賛同した学校や教会、商店、レストラ

ンは、フェアトレード産品と地元産品を積極的に消費・販売することを誓

約した(学校と教会はすべて誓約し、商店・レストラン等は 95%が誓約)。

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 ここで注目すべきなのは、地元産品の消費・販売、いわゆる「地産地

消」も同時に推進したことである。それは、町の周りは農村地帯で、地の

産物と競合するフェアトレード産品はないにしても、途上国産品の消費を

呼びかけるだけでは地元の農家が反発するやもしれず、地元農家もスーパ

ーなどからの買い叩きにあって、途上国の生産者と同様苦しんでいたから

だった。

 そうした地道な運動の積み重ねが実を結び、2000 年 4 月ガースタング

は町民集会で世界初の「フェアトレードタウン」を宣言した。この草の根

イニシアチブはマスコミの注目を集めると同時に、地元選出の国会議員た

ちの賞賛を得5)、国際開発省も支持するところとなった。同省の次官ジョ

ージ・フォークスがガースタングを表敬訪問した際には、「ガースタング

に発したかがり火は燎原の火のごとくイギリス全土、さらには海外へと燃

え広がっていくだろう」と高く評価した。

 イギリスのラベル認証団体である「フェアトレード財団」はこの斬新な

イニシアチブを全国規模の運動へと発展させようと、フェアトレードタウ

ンになるための 5つの基準を 2001 年に策定してその普及に乗り出した。

運動はまさに「燎原の火」のごとく燃え広がり、市区町村はもちろん、島、

ゾーン(公式の行政単位ではなく、村や町の集合体など一つの行政単位に

収まらない地域のこと)、さらには州単位で宣言するところも現れた(カ

ンブリア州、サマーセット州等)。

3.イギリスのフェアトレードタウン基準

 それでは、フェアトレード財団が定めたフェアトレードタウン基準(原

語ではゴール)6)とはどのようなものか見てみよう。以下がその 5基準で

ある。

1.地元自治体がフェアトレードを支持する決議を行うとともに、自治

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体内(事務所や食堂、会議など)でフェアトレード産品を提供するこ

とに合意する7)。

2.各種のフェアトレード産品が、地元の小売店(商店、スーパー、新

聞販売店、ガソリンスタンドなど)で容易に購入でき、飲食店(カフ

ェ、レストラン、パブなど)で提供される。

注)2品目以上のフェアトレード産品を販売/提供する小売店・飲食店は、

人口に応じて次の数以上を必要とする。

人口 小売店 飲食店

2500 人以下 1 12501 人~ 5000 人 2 15001 人~ 7500 人 3 27501 人~ 2万人 4 22 万人~ 2 万 5 千人 5 32 万 5 千人~ 3万人 6 33 万人~ 10 万人 5千人増えるごとに +1 1 万人増えるごとに +110 万人以上 1万人増えるごとに +1 2 万人増えるごとに +1

3.地元の職場や団体(宗教施設、学校、大学など)がフェアトレード

を支持し、フェアトレード産品を利用できる時は必ず利用する。(人

口 10 万人以上の町では地元の基幹雇用者8)の参加が義務づけられる)。

4.メディアへの露出やイベントの開催によって、地域全体でフェアト

レードへの意識と理解が高まる。

5.フェアトレード推進委員会(steering committee)を設けて、フェ

アトレードタウン運動が発展を続け、新たな支持を得られるようにす

る。

 この 5つの基準が一体何を意図しているのか、言い換えれば、フェアト

レードタウンとなるための必要条件として、なぜこの 5基準が掲げられた

のかを考えてみよう。その意図はまず、地域の 3つのセクターがこぞって

フェアトレードを支持し、普及するのを確保することにある。地域の政治

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セクター(地方自治体:基準 1)、経済セクター(企業・商業施設:基準 2)、

社会セクター(職場・各種団体:基準 3)がそれぞれフェアトレードの推

進にコミットしなければ、地域全体にフェアトレードが広まることは期待

し難い。しかし、例え 3セクターがコミットしたとしても、市民・住民自

身が無関心であれば「笛吹けど踊らず」で、フェアトレードが地域に浸透

し、根づくことは望むべくもない。従って、イベントの開催やマスコミの

動員によって市民・住民を啓発する必要がある(基準 4)。そして、運動

を持続し、盛んにしていくには、その中核となる組織=推進委員会が欠か

せない(基準 5)。このように、推進委員会を核にして地方自治体、地域

企業、社会組織、それに市民・住民が一体となって、すなわち「まちぐる

み」でフェアトレードを推進するよう 5つの基準は求めているのである。

 以上の 5基準を満たすとフェアトレード財団からフェアトレードタウン

として認証され、証書が授与される。一度認証を受けたあとは 2年ごとに

認証の更新を受ける必要がある(最初だけは 1年後に更新)。更新を受け

るには、それまでの 2年間(最初だけは 1年間)に地域内でフェアトレー

ドがさらに広まり、根づいたことを報告できねばならない。どれだけでき

れば更新されるかという明確な基準はないが、フェアトレードを販売/提

供する店を増やしたり、支持・利用する職場・団体を増やしたり、フェア

トレードの認知度を高めたり、といった成果を出すことが求められる。

 これまでにフェアトレードタウンの認証を受けたのは、イギリス全土で

522 地域に上る(2011 年 9 月末現在)。08 年 10 月には首都ロンドンがフ

ェアトレードシティに認証され9)、大規模な記念行事が行われた。フェア

トレード自治体になる基準は州レベルまでしか作られていないが10)、イギ

リス連合王国を構成する 4カ国のうちのウェールズとスコットランドが

「フェアトレード・カントリー」になることを競った。両者は競いながら

も共通の基準作りを行い、08 年 6 月にウェールズが一足先に世界初のフ

ェアトレード・カントリーを宣言した。

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4.世界的な展開

 国際開発省の次官の「予言」通り、フェアトレードタウン運動は海を越

えて欧州大陸諸国へと広がっていった。それを欧州委員会も後押しし、

EU諸国にフェアトレードタウンを普及させる 3年プロジェクトに 36 万

ユーロを助成した。その皮切りとなる 2006 年 11 月の第 1回フェアトレー

ドタウン国際会議には、EU諸国はもちろん、アメリカ、カナダ、オース

トラリアからも参加があった。アメリカでは 3カ月前に初のフェアトレー

ドタウンが生まれたばかりだった。筆者もオブザーバー参加を許されたこ

の会議は、フレッシュな熱気にあふれていた。

 会議では、世界のフェアトレードタウン運動をつなぐ国際ネットワーク

や合同のホームページ作りが提案された。ホームページは 2009 年に実現

し11)、世界各地で運動を展開する組織やグループは、このホームページを

通して情報を共有したり、ネット上で議論したりできるようになった。フ

ェアトレードタウン国際会議はその後も年 1回のペースで開催されている。

11 年 11 月に開催された第 5回会議では、毎年 5月の世界フェアトレード

デーに共同でキャンペーンを行うほか、12 年 6 月の国連持続可能な開発

会議でフェアトレードの重要性を訴えることを決めた。

4-1. 統一的ガイドラインの策定

 フェアトレードタウン運動が世界各地に広がるにつれ、最初にイギリス

で定められた 5基準を他国もそのまま踏襲すべきかどうかがが議論される

ようになってきた。そのため、主要国のコーディネーターがフェアトレー

ドタウン運動のあり方を検討し、2009 年に統一的な国際的なガイドライ

ンをまとめた12)。それは、次のようなものである(文中フェアトレードタ

ウンは FTタウンと省略)。

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基本ガイドライン(Minimum guidelines:各国が遵守すべき事項)

1.新たに運動を始める国では、イギリスで定められた 5基準(ゴール)

に基づいて運動することを強く奨励するが、義務づけはしない。FT

タウンの強みはセクター横断的なところ、つまり自治体だけでなく地

域のすべての主体が参加できるところにある。各国の運動は、5基準

にとどまらず、自国に適すると思われる基準を自由に追加することが

できる。

2.FTタウン運動は、ラベル産品を含めるとともに、客観的な第三者に

よって認知された産品(例えばWFTOが認証する団体の産品)があ

る場合は、それも含めるべきである。

3.FTタウンの地位を付与する不偏不党の組織がなければならず、その

国にラベル団体が存在する場合には、ラベル団体をその組織に含める

べきである。

4.フェアトレードに継続してコミットしていくことを確保するために、

更新プロセスがなければならない。

柔軟性を持ったガイドライン(Flexible guidelines:各国が独自に決める

ことができる事項)

1.FTタウン運動の名前。

2.運動のロゴ。イギリスで製作され、他の数カ国でも採

用しているロゴ(右図)の使用は他国にも認めるが、運

動がラベル産品の普及を主眼とし、FTタウンの認証を

FLO傘下のラベル団体が行っている場合に限ってこの

ロゴを使うことができる。

3.5基準の順序(国際的にはイギリスで定められた順序が採用されて

いるが)。

4.各基準(ゴール)に、独自の目標(ターゲット)や基準を設けるこ

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とができる。

5.パートナー団体を持つことができる。

6.6番目、7番目など、基準を追加することはできるが、5基準のどれ

か一つでも割愛することは推奨しない。

7.FTタウンと関連した他の運動(例えば FT学校/教会/地域)を行

うことができる。

 このガイドラインに強制力はないものの、遵守することが期待されてい

る。ガイドラインの中でも重要なのは次の二点である。一つは、イギリス

発の 5基準の尊重で、国によって基準を新たに追加するのは自由だが、5

基準だけは一つも割愛することなく採用するよう強く求めている。この点

に関してはどの国(先進国)からも異論が出ていないが、後述するように

フェアトレードタウン運動が途上国に拡大しつつある中で、途上国に対し

ても 5基準をそのまま当てはめることが妥当なのかどうか、十分な検討が

必要だと思われる。

 もう一点は、フェアトレードラベル産品/ラベル団体の位置づけである。

フェアトレードタウン運動は、FLO傘下のラベル団体であるフェアトレ

ード財団が基準を作って牽引してきた。そのためイギリスでは、フェアト

レードの推進はラベル産品の普及を意味し、人口に応じて必要なフェアト

レード産品の販売・提供店舗数を数える時も、ラベル産品だけを対象にし

てきた13)。運動が波及していった近隣のヨーロッパ諸国でも、フェアトレ

ードラベルの認知率やラベル産品の普及率が高いため、イギリスの基準を

そのまま採用してきた。

 ラベル産品への限定が問題になったのは、ラベル(産品)の普及率が低

いアメリカに運動が波及した時である。第二次世界大戦直後以来の「連帯

型」フェアトレードが普及しているアメリカで運動を展開するには、ラベ

ル産品に限定するわけにはいかなかった。そこでアメリカでは、ラベル産

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品だけでなく、「連帯型」の団体が集う「フェアトレード連盟」14)に加盟す

る団体の取扱い産品も対象とすることにしたのである。そうした動きは他

国にも広がり、スペインやオランダでもラベル産品だけでなく、WFTO

加盟団体が扱うフェアトレード産品を対象とするようになった15)。ガイド

ラインはそうした動きを追認するものだが、それでもなおWFTO加盟の

ような「客観的な第三者によって認知された団体」の産品に限っている。

 ガイドラインは、フェアトレードの多様性に配慮しつつも、ラベル産品

/ラベル団体に一定の優位性を与えようとしているように見える。基本ガ

イドラインの 3で、ラベル団体が存在する場合はフェアトレードタウンを

認証する組織にラベル団体を含めるべきだ、としているのはその一例であ

る16)。ロゴの使用についても、ラベル産品の普及を主眼とし、フェアトレ

ードタウンを FLO傘下のラベル団体が認証している場合に限定している。

このように、ラベルの優位性を保とうとする試みは、フェアトレードタウ

ン運動を FLOやラベル団体がコントロールし、ラベル産品の普及を優先

しようという意図を感じさせ、ラベル産品が普及していない国(日本もそ

の一つ)で無用の反発を招いたり、フェアトレード(タウン)運動内に亀

裂を生んだりすることが危惧される。

4-2. 各国の独自基準

 イギリス発の 5基準は、国によって多少のバリエーションがあるとは言

え、ほぼすべての国で採用されている。それに加えて、いくつかの国は独

自の基準を設けている。独自の基準にはどのようなものがあるか、見てみ

よう。

 まずオランダでは、「推進組織が地元企業のCSR(企業の社会的責任)

行動を促す長期的なイニシアチブを取る」ことを第 6の基準として掲げて

いる。そこでいうCSR行動には、フェアトレードに限らず、環境保全な

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ど幅広い分野の行動が含まれている。

 次いでベルギーでは、第 6の基準に「地元における持続可能な食べ物の

生産と消費」、いわゆる地産地消を掲げている。

 カナダでは、「地域内で他の形態の持続的消費や倫理的購入を推進する

イニシアチブを取る」ことを第 6の基準として定めている。それには、消

費そのものを減らしたり、有機産品、搾取労働のない産品、省エネ産品、

地元産品を推奨したりするイベントや計画が含まれる。

 アイルランドでは、「多数の学校がフェアトレードスクールになり、そ

のうち中等学校では公民・社会・政治の授業の中で、小学校ではAlive‒

08 という授業の中でフェアトレード教育を行う」ことを第 6の基準とし

ている。

 ノルウェーは 2つの独自基準を設けている。第 6の基準として、「地元

のすべての学校が授業にフェアトレードを取り入れるよう奨励する」こと

を掲げ、第 7の基準として、「毎年行われるフェアトレード週間に向けて

推進組織が 2つの目標を定め、地方自治体はラベル産品の消費を毎年増や

す」ことを求めている。なお、目標を設定するにあたってはラベル団体で

あるフェアトレード・ノルウェーの承認を必要としている。

5.日本におけるフェアトレードタウン運動の展開

 日本でフェアトレードタウンを目指す動きが初めて現れたのは熊本市に

おいてだった。1993 年にフェアトレードショップ「らぶらんどエンジェ

ル」を開店し、99 年にNGO「フェアトレードくまもと」を立ち上げた明

石祥子氏が、東京で環境・フェアトレード活動を行うNGO「グローバル・

ヴィレッジ」の英国人代表サフィア・ミニー氏からフェアトレードタウン

運動の話を聞いたのがきっかけだった。

 明石氏は 2003 年に熊本市に対して「体験型観光とフェアトレードタウ

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ン構想」を提案したのを皮切りに、市当局や議会への働きかけを本格化さ

せた。04 年には当時まだ 30 歳台だった幸山政史市長にフェアトレードの

ファッションショーへモデルとして登場してもらったり、市議の一人に熊

本市をフェアトレードシティにすることについて議会で質問してもらった

りした。05 年 5 月の世界フェアトレードデーのイベントでは、ミニー氏

や幸山市長が同席する場でフェアトレードシティ宣言を行った。ただ、そ

れは明石氏らフェアトレードを推進するグループによる一方的な宣言で、

市当局がコミットしたわけではなく、幸山市長も市民の間にフェアトレー

ドの認知や支持が広がるのを待つという姿勢だった。

 そこで、一般市民にフェアトレードをよく知ってもらい、身近に触れて

もらおうと、途上国から生産者を招いてセミナーを開いたり、頻繁にフェ

アトレードのファッションショーを開催したり、学校への出前授業を行っ

たりと、フェアトレードの浸透を目指して様々な活動を繰り広げていった。

そうしてようやく手ごたえを感じ始めた 2009 年に、運動の推進母体とな

る「フェアトレード・シティ推進委員会」を立ち上げるとともに、1万人

を目標に署名活動を開始した。

 熊本の活動は、フェアトレードを広めようと他都市で活動してきた人々

に刺激を与えずにはおかなかった。名古屋市で 1996 年からフェアトレー

ドショップ「風” s(ふーず)」を運営してきた土井ゆき子氏は、熊本の活

動に触発され、地域との繫がりをぬきにしてフェアトレードは広げられな

いとの思いを強くして、2009 年夏に推進母体「名古屋をフェアトレード・

タウンにしよう会」を設立した。以来、地元の商店街の協力を得て、チョ

コレート・コーヒー・紅茶を詰め合わせたフェアトレード産品セットを、

商店(レストラン、喫茶店、自然食品店など)や映画館、美容院、福祉作

業所などに置いてもらい、市内に広める地道な活動を展開している。

 名古屋ではもう一つの推進母体が誕生した。地元タレントの原田さとみ

氏や大学生、若い社会人などが中心となって、企業や行政などにも積極的

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に働きかけてフェアトレードタウンを実現しようと、2009 年末に「フェ

アトレードタウンなごや推進委員会」を発足させたのである。同委員会は

国際協力機構(JICA)中部国際センターの協力を得て各種の啓発イベン

トやファッションショーを開催するとともに、日本独自の基準作りを推し

進める計画を打ち上げた。一つの地域に二つの推進母体ができたことを懸

念する向きもあるが、両団体の構成や活動のスタイル、ターゲットは競合

的というよりも相互補完的であるため、将来的に一つにまとまっていく可

能性は十分あると思われる。

 札幌市では、フェアトレードショップの関係者が中心となって、市内・

道内にフェアトレードを広める祭典「フェアトレードフェスタ」を 2003

年から毎年開催してきた。そうした中で、08 年のフェアトレードフェス

タの最中に開催したパネルディスカッションにおいて、熊本にならって札

幌市をフェアトレードタウンにしようという構想が生まれた。その後、フ

ェアトレードフェスタ実行委員会が核となって勉強会を開いたり、運動の

組織化を進めたりしてきた。そして 09 年末に同実行委員会を拡大する形

で、フェアトレードタウンの実現を目的の一つとするネットワーク団体

「フェアトレード北海道」が発足した。

 また東京では、首都圏のフェアトレード団体やフェアトレード支援組織、

学識経験者などからなる「フェアトレード推進会議」が 2009 年末に結成

され、その中に「フェアトレードタウン推進部会」が置かれた。

 こうして、期せずして 2009 年に、熊本、名古屋、札幌の 3都市にフェ

アトレードタウンの実現を目指す推進母体が生まれ、東京にも推進組織が

誕生したのである。

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現代法学 第 21 号

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5-1. フェアトレードタウン運動のネットワーク化

 熊本を起点としたフェアトレードタウン運動が国内で盛り上がるにつれ、

各地の運動を横に繫ぐ動きも活発化していった。熊本の明石氏は、

2008 年秋に東京でフェアトレード展示会が開催された際、全国から集ま

ったフェアトレードショップの人たちに各地にフェアトレードタウンを作

ろうと呼びかけた。名古屋の土井氏が運動を始めようと意を決したのも、

それがきっかけだった。09 年春には各地の推進母体を繫いでスカイプ会

議が行われた。

 そうしたインフォーマルな繫がりが一つの力となって動き始めたのが

2010 年である。この年の 2月末、フェアトレード推進会議およびフェア

トレードタウン推進部会のメンバーである筆者が、東京経済大学において

「国際シンポジウム:フェアトレードの拡大と深化」を開催した17)。同シ

ンポジウムは、世界のフェアトレード運動の最先端を行くリーダー 6人を

招聘し、国内の主要なフェアトレード関係者とともに、拡大と深化という

視点からフェアトレードの現状と課題を明らかにしたものである。

 招聘者の 1人にはフェアトレードタウン運動創始者のクラウザー氏がお

り、また熊本、名古屋、札幌の推進母体の代表者もシンポジウムに招待し

ていた。そこで、シンポジウムの翌日にクラウザー氏を囲んで各地の代表

者が意見交換する場を設け、こうして東京を含む主要なフェアトレードタ

ウン運動関係者が初めて一堂に会することとなった。

 この会合では、クラウザー氏からフェアトレードタウン運動の意義や国

際的なガイドラインについて説明を受け、3都市の代表から各地でのフェ

アトレードタウン運動について報告をしてもらった後、日本における今後

の運動のあり方について幅広く意見交換を行った。その結果、イギリス発

の 5基準を基本としながらも日本独自の統一基準を作っていくこと、多様

なフェアトレードを尊重すること(ラベル産品やWFTO団体取扱い産品

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フェアトレードタウン運動

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に限定せず、小規模であってもフェアトレードの理念や原則に忠実な活動

を包摂していくこと)、運動はトップダウンではなく草の根主体のボトム

アップで行っていくべきことで合意し、引き続き意見交換を行っていくこ

とを決めた。

 2回目の意見交換会は 2010 年 5 月の世界フェアトレードデーに合わせ

て開催され、そこでは多様性の尊重、すなわちラベル産品やWFTO団体

取扱い産品以外のいわゆる「第 3のカテゴリー」について議論が集中した。

というのも、日本国内ではラベル産品の普及率が低く、WFTOに加盟す

る団体も 3団体だけで、それら以外の連帯型のフェアトレード産品(=第

3のカテゴリー)が市場の過半を占めているからだった。

 「第 3のカテゴリー」を含めるにあたっての課題は、その定義づけと、

誰が認定するか、だった。そのうち定義づけに関しては、WFTOが定め

る 10 原則にコミットし、透明性を持ったフェアトレード団体が扱う産品

を「第 3のカテゴリー」とすることで合意が得られた。また、認定に関し

ては、全国レベルの認定組織を作るにはなお時期尚早であること、地域に

根ざした小規模なフェアトレード団体については「よそ者」では判断し難

いことから、その地域の推進母体が「第 3のカテゴリー」としての適性を

判断する(=認定する)ことが合意された。

 第 2回会合ではまた、微妙なニュアンスを含む問題を議論するには顔を

突き合わせて話し合う必要があるものの、毎回日本各地から集まって議論

していくのは経済的に大きな負担となることから、活動助成金を獲得する

ことが検討課題に挙げられた。検討の結果、外部資金を獲得するには組織

の形を成さない非公式な集まりのままでは助成の申請すら難しいため、全

国的なネットワークの形成と日本独自の基準作りを目的とする「フェアト

レードタウン・ネットワーク準備委員会」(3都市と首都圏の計 5推進組

織がメンバー)を立ち上げることを決め、2010 年 7 月に同準備委員会が

発足した。

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現代法学 第 21 号

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5-2. 日本独自の基準の策定

 同準備委員会は、庭野平和財団から活動助成金を獲得することに成功し、

2010 年 10 月に名古屋で 3回目の意見交換会を、翌 11 年 1 月に熊本市で 4

回目の意見交換会を開催した。この 2回の会合では行政や企業からも参加

を得て、マルチステークホルダー形式で基準作りが進められた。

 イギリス発の 5基準を日本に適合させるにあたって、一番の問題は地方

自治の仕組みの違いにあった。イギリスでは既述の通り地方議会と行政が

一体化ないし一元化(日本の国政レベルの議院内閣制に相当)しているの

に対し、日本では議員と首長がそれぞれ選挙によって選ばれる二元代表制

(=両者の立場が対等)を採っており、首長すなわち行政は議会の決議に

縛られない。従って、イギリスのように地方議会がフェアトレード支持の

決議を行うだけでは不十分で、行政の長である首長自身がフェアトレード

への支持を公式に表明する必要がある。その両方を基準で要請しなければ

「決議倒れ」に終わってしまう恐れがあるのだ。日本の地方自治制度に合

わせたこの重要な変更は、意見交換会に参加した横須賀市の行政マンから

の指摘があって初めて可能となった。

 基準作りにあたってのもう一つの論点は、フェアトレード産品の定義と、

地域内でフェアトレード産品を提供する店ないし商業施設の必要数だった。

「第 3のカテゴリー」に関しては既に大筋で合意を得ていたが、最終的な

詰めの段階ではいくつかの変更が加えられた。一つはWFTO10 原則への

コミットであるが、WFTOと FLOが共同で定めた「フェアトレードの原

則に関する憲章」が別途 5原則を掲げていることから、この 5原則にコミ

ットしていることでも良いこととした。もう一つは透明性に関してである。

当初の基準案は会計と事業の透明性を求めていたが、フェアトレードを行

う組織が企業体であったり、組織の一事業としてフェアトレードを行った

りしている場合、会計情報の開示を求めるのに困難が伴うため18)、事業の

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フェアトレードタウン運動

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透明性に限ることとした。この変更は企業関係者からの指摘に基づくもの

だった。

 フェアトレード産品を提供する店/商業施設の必要数については、日本

国内でまだ十分に普及していない現状に鑑みて、他の先進諸国の基準より

緩やかなものにした19)。ただ、当初案のままでは、例えば人口 3万人未満

の市区町村ではラベル産品を 2品目以上売るスーパーやコンビニが 2店あ

れば良いことになり、フェアトレードに深くコミットした拠点に欠けた、

つまり持続性・継続性に欠けたフェアトレードタウンが生まれかねなかっ

た。そのため、「フェアトレードの推進・普及を主な目的とする店(売上

ないし取扱品目の半分以上をフェアトレード産品が占める店)が 1店以上

あること」を条件に加えた。

 日本独自の基準、いわゆる「第 6の基準」も定めた。それは「地域活性

化への貢献」である。フェアトレードは発展途上地域の零細な生産者を支

援する活動であるが、国内でも地域の過疎化やシャッター街化、活力の喪

失が大きな問題となっている。人々が人間らしく生き生き暮らせる必要性

に南北の差はない。そこで、地産地消やまちづくり、環境活動、障がい者

支援等のコミュニティ活動と連携することで、地域の経済や社会の活性化

に寄与することを追加的な基準として定めることにしたのである。

 最後に、基準の並べ方は各国に任されていることから、フェアトレード

タウン運動がたどるであろう典型的な道筋(推進組織の設立→イベントや

キャンペーンを通した運動の広がり→地域の企業や団体への浸透→コミュ

ニティ活動との連携→フェアトレード産品を扱う店の増大→地方自治体に

よる支持)に従って基準を並べ替えた。

 このようにして策定されたのが、次ページの「日本のフェアトレードタ

ウン基準」である20)。

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現代法学 第 21 号

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日本のフェアトレードタウン基準

基準1:推進組織の設立と支持層の拡大

 フェアトレードタウン運動が持続的に発展し支持層が広がるよう、地域

内のさまざまなセクターや分野の人々からなる推進組織が設立されている。

 〈指標: フェアトレードタウンを目指すことを規約等で明示した推進組織

が設立されている〉

基準2:運動の展開と市民の啓発

 地域社会の中でフェアトレードへの関心と理解が高まるよう、さまざま

なイベントやキャンペーンを繰り広げ、フェアトレード運動が新聞・テレ

ビ・ラジオなどのメディアに取り上げられる。

 〈指標: 各種のイベント・キャンペーンが行われ、メディアに取り上げ

られている(複数あればよい)〉

基準3:地域社会への浸透

 地元の企業や団体(学校や市民組織)がフェアトレードに賛同し、組織

の中でフェアトレード産品を積極的に利用するとともに、組織内外へのフ

ェアトレードの普及に努めている。

*「地元の企業」には個人経営の事業体等も含まれ、「地元の団体」には

学校・大学等の教育機関や、病院等の医療機関、町内会・商工会等の地

縁組織、各種の協同組合、労働組合、寺院・教会等の宗教団体、福祉・

環境・人権・まちづくり分野等の様々な非営利・非政府団体(NPO・

NGO)が含まれる。

 〈指標: 複数の企業、複数の団体が組織内でフェアトレード産品を利用し、

組織内外への普及をしている〉

基準4:地域活性化への貢献

 地場の生産者や店舗、産業の活性化を含め、地域の経済や社会の活力が

増し、絆きずな

が強まるよう、地産地消やまちづくり、環境活動、障がい者支援

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フェアトレードタウン運動

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等のコミュニティ活動と連携している。

 〈指標:種々のコミュニティ活動と連携・連帯した行動が取られている〉

基準5:地域の店(商業施設)によるフェアトレード産品の幅広い提供

 多様なフェアトレード産品が地元の小売店や飲食店等で提供されている。

フェアトレード産品には FLO(国際フェアトレードラベル機構)ラベル

認証産品とWFTO(世界フェアトレード機関)加盟団体の産品、それに

地域の推進組織が適切と認めるフェアトレード団体 *の産品が含まれる。

*「適切と認めるフェアトレード団体」とは、少なくとも以下の条件を満

たしている団体のことをいう。

a) WFTOの 10 原則、ないしWFTOと FLOが共同で定めた「フェア

トレードの原則に関する憲章」が掲げる 5原則に立って活動している

(付属資料 1、2参照)。

b) 事業の透明性が確保されている。

〈指標:1)2品目以上のフェアトレード産品を提供する店(商業施設)が、

人口 3万人未満は 2店以上、3万人以上は 1万人あたり 1店以

上ある。ただし、フェアトレードの推進・普及を主な目的とす

る店(売上ないし取扱品目の半分以上をフェアトレード産品が

占める店)が 1店以上あること。

2)各店は 2品目以上提供することを基本とするが、1品目だけの

場合は 0.5 店として扱う(品目の数え方は付属資料 3を参照)。

3)フェアトレード産品が年間 6ヵ月以上提供されている。〉

基準6:自治体によるフェアトレードの支持と普及

 地元議会がフェアトレードを支持する旨の決議を行うとともに、自治体

の首長がフェアトレードを支持する旨を公式に表明し、自治体内へのフェ

アトレードの普及を図っている。

 〈指標: 地元議会による決議と首長による意思表明が行われ、公共施設

や職員・市民へのフェアトレードの普及が図られている〉

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現代法学 第 21 号

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5-3. 認定組織の創設

 2011 年 1 月の第 4回会合では、基準について基本的な合意がなされた

ことから、基準を満たした市区町村を認定する仕組み―組織と認定手続

き―についても議論された。

 このうち認定組織としては、新たな組織を一から作るのではなく、フェ

アトレードタウン・ネットワーク準備委員会を発展的に改組して、フェア

トレードタウン・ジャパンとして法人化することが合意された。法人形態

としては、特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)よりも法人化が容

易で、組織運営の自由度の高い一般社団法人が選択された。また、法人の

運営にあたる理事会は、地方のフェアトレードタウン推進組織、フェアト

レード団体、ラベル認証団体、フェアトレード支援団体、フェアトレード

ショップ、それに有識者で構成すること、認定の実務にあたる認定委員会

は、地方のフェアトレードタウン推進組織、フェアトレード団体、有識者

等で構成することが合意された。

 認定手続きとしては、事務局による書類の精査(提出書類の不備のチェ

ック)、認定委員会による審査(現地調査を含む)と認定、理事会による

承認および非認定の場合の不服審査等のプロセスを設けることで合意した。

 第 4回会合での合意を受けて、定款の作成をはじめとする法人化の作業

が直ちに開始され、2011 年 4 月 1 日付で「一般社団法人フェアトレード

タウン・ジャパン」(略称 FTTJ)が創設された。FTTJ はその目的と事業

を定款で次のように定めている21)。

第 3条(目的)この法人は、フェアトレードの理念に基づいて、フェア

トレード活動を地域コミュニティに根づかせるフェアトレードタウン

等の運動を推進することによって、発展途上地域の零細な生産者・労

働者の生活の向上および公正な貿易・経済活動の実現に寄与し、ひい

ては国内の地域社会・経済の健全な発展にも資することを目的とする。

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フェアトレードタウン運動

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第 4条(事業)この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を

行う。

 ⑴ フェアトレードタウンおよび類似イニシアチブの推進に関する事

 ⑵ フェアトレードタウンおよび類似イニシアチブの基準等の策定な

らびに認定に関する事業

 ⑶ フェアトレードの普及および啓発に関する事業

 ⑷ 地産地消およびまちづくりの運動等と連携した事業

 ⑸ その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

 上記の規定から明らかなように、日本のフェアトレードタウン運動は、

フェアトレード活動を地域に根づかせることで、発展途上地域の生産者・

労働者への裨益や貿易・経済活動の公正化を図るだけでなく、地域社会・

経済の健全な発展(地産地消やまちづくり)にも寄与することを明確にし

ている。

 また、「類似イニシアチブ」の推進ないし基準等の策定とあるのは、イ

ギリスを起点に「フェアトレード大学」、「フェアトレード学校」、「フェア

トレード宗教施設(キリスト教会、ユダヤ教会、イスラム寺院、ヒンズー

寺院)」、「フェアトレード職場」といった、様々なコミュニティにフェア

トレードを根づかせようとする運動と仕組みが世界に広がっていることか

ら、日本にもそうした動きが伝わり、広がるのに備えて予め FTTJ の事業

の一つとして組み込んだものである22)。

5-4. 日本初・アジア初のフェアトレードタウン誕生

 フェアトレードタウン・ジャパン(FTTJ)は、2011 年 5 月に開催した

最初の会員総会で、日本のフェアトレードタウン基準と認定手続きを採択

し、いつでも認定できる体制を整えた。それを受けて熊本市の「フェアト

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レード・シティ推進委員会」は直ちに認定の申請を FTTJ に対して行った。

 熊本市は、2003 年以来の明石氏らの重層的な活動によって、10 年初頭

の時点で既に基準をほぼ満たすまでになっていた。唯一未達成だったのは

第 6基準にあたる「自治体によるフェアトレードの支持と普及」、すなわ

ち地元議会によるフェアトレード支持決議と市長によるフェアトレード支

持表明だった。この自治体による支持は本家イギリスにおいても最難関の

ハードルで、地元議会からの支持を得られずに立ち往生するケースが今で

も少なくない。ましてや「前例」がない日本において支持を獲得するのは

至難の業だった(日本の政府・地方自治体の「前例主義」の壁の厚さは周

知の通り)。

 熊本市長は個人的にはフェアトレードに賛同していたものの、市政を預

かる者として、必ずしも市民に幅広く認知され、支持されているわけでは

ない事柄について、公式に支持を表明することには慎重にならざるをえな

かった。問題は市民を代表するもう一方の市議会の動向で、議会の出方待

ちの状態が暫く続いた。転機が訪れたのは 2010 年末だった。フェアトレ

ードタウン・ネットワーク準備委員会の第 4回会合を翌 1月に熊本で開催

する準備過程で基準や認定の仕組みが固まってきたことから議会内で支持

の動きが広がり、12 月議会の最終日に「フェアトレード理念周知に関す

る決議」が行われたのである(文末資料を参照)。

 本来であれば、基準と認定の仕組みが確定してから決議を行うのが堅実

であるにも拘らず、12 月議会で見切り発車的に決議をしたのには訳があ

った。それは、世界 1000 番目のフェアトレードタウンを世界各地に同時

に誕生させ、グローバルに祝うイベントが企画され、早ければ 2011 年 4

月にその日が来ると予想されていたからである。熊本市も日本初・アジア

初だけでなく、世界 1000 番目のフェアトレードタウンとして名をとどめ

ることを望み、認定にかかる時間等を考えると 3月議会で決議したのでは

1000 番目に乗り遅れる恐れがあったのだ。市議会の決議を受け、熊本市

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フェアトレードタウン運動

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長もその日の記者会見でフェアトレードを支持する旨を表明した(文末資

料を参照)。

 フェアトレード・シティ推進委員会から認定の申請を受けた FTTJ は、

基準を満たしているか否かを実地に調査すべく直ちに認定委員長を熊本市

に派遣した。その調査結果をもとに認定委員会は 5月末、6基準すべてを

満たしているとして熊本市をフェアトレードタウンに認定した23)。次いで

6月初めに開催された FTTJ 理事会で審査プロセスの適切性を確認した上

で認定委員会の判断を承認し、ここに日本初・アジア初のフェアトレード

タウンが熊本市に誕生したのである。

6.世界のフェアトレードタウンの現況

 世界 1000 番目のフェアトレードタウン誕生を祝う世界同時イベントは

2011 年 6 月 4 日に行われた。この日 1000 番目のフェアトレードタウンと

なったのは、日本をはじめオーストラリア、ドイツ、オランダ、ベルギー、

イギリス、スペイン、アメリカの計 8か国にある 12 市町村で24)、その中

にはスペインの首都マドリードも含まれていた。その 12 市町村は地元の

時計が 6月 4日午後 2時を刻むのに合わせて東(オーストラリア)から西

(アメリカ)へと順番に 1000 番目のフェアトレードタウン誕生を祝った

(日本はオーストラリアに次いで 2番目)。また、1000 のフェアトレード

タウンは、6月末に開催されたG-20 農相会議に対して、合同で農業貿易

の公正化を求める要請文を送付した25)。

 2011 年 9 月末現在、世界には次頁の通り 23 カ国に 1023 のフェアトレ

ードタウンが誕生している。その中には、ロンドン、パリ、ローマ、ブリ

ュッセル、コペンハーゲン、マドリードなど 10 の首都も含まれている。

アメリカでは、ミルウォーキーやサンフランシスコといった大都市がフェ

アトレードタウンになっている。

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現代法学 第 21 号

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世界のフェアトレードタウン26)

国 名その国初のFTタウン

認定/宣言日 FT首都FT

タウン数

1.イギリス Garstang 2001 年 11 月 22 日 ロンドン 5222.アイルランド Clonakilty 2003 年 9 月 22 日 ダブリン 483.ベルギー Gent 2005 年 7 月 1 日 ブリュッセル 1044.イタリア Rome 2005 年 10 月 14 日 ローマ 425.スウェーデン Malmo 2006 年 5 月 17 日 466.オーストラリア Yarra, Melbourne 2006 年 5 月 6

7.アメリカMedia, Pennsylva-nia

2006 年 7 月 8 日 23

8.ノルウェー Sauda 2006 年 8 月 23 日 オスロ 29

9.カナダWolfville, Nova Scotia

2007 年 4 月 17 日 15

10. オーストリアWr. N e u s t a d t , Enns

2007 年 5 月 12 日 67

11.スペイン Cordoba 2008 年 4 月 8 日 マドリード 512. フィンランド Tampere 2009 年 8 月 5 日 613.デンマーク Copenhagen 2008 年 8 月 15 日 コペンハーゲン 514.ブラジル Alfenas 2008 年 12 月 26 日 115.オランダ Groningen/Goes 2009 年 3 月 9 日 1616.ドイツ Saarbrücken 2009 年 4 月 2 日 45

17.フランスParis, Lyon 他 12市町村

2009 年 11 月 18 日 パリ 23

18.コスタリカ Pérez Zeledón 2009 年 10 月 6 日 1

19.ニュージーランドWe l l i n g t o n & Dunedin

2009 年 11 月 30 日 ウェリントン 2

20.ルクセンブルグ Differdange 2011 年 3 月 18 日 ルクセンブルグ 1021.日本 Kumamoto 2011 年 6 月 4 日 122.ガーナ New Koforidua 2011 年 6 月 4 日 123.チェコ Litomerice/Vsetin 2011 年 9 月 14 日 2

世界計 10 首都 1,023

 また、この表から明らかなように、先進国だけでなく、ブラジル、コス

タリカ、ガーナといった途上国にもフェアトレードタウンは生まれてい

る27)。運動は東欧諸国にも広がり、2011 年 9 月にはチェコに誕生したほか、

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フェアトレードタウン運動

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12 年にはポーランドにも誕生する見込みで、まさにグローバルな運動へ

と発展している。

7.フェアトレードタウン運動の意義

 以上、フェアトレードタウン運動がどのように興り、どのような展開を

遂げてきたかを概観した。それを踏まえて、フェアトレードタウン運動の

意義を考えてみたい。

7-1. フェアトレードの拡大・深化の枢要なエンジン

 創始者のクラウザー氏は、フェアトレードタウン運動は地域にフェアト

レードを広め、根づかせるための様々な試みがうまく行かなかったという

「フラストレーションの結果」として産み出されたものだったと述懐する。

フェアトレード週間や祭りといったイベントが一過性のものに終わり、持

続性に欠けるというフラストレーションは各地、各国に共通したものだ。

だからこそ各地のフェアトレード推進組織がフェアトレードタウン運動に

活路を見い出し、「燎原の火のごとく」世界中に運動が広がったと言える。

 筆者は 2009 年の論説で、フェアトレードタウンとその類似イニシアチ

ブを社会領域におけるフェアトレードの深化の一形態として捉え、社会的

深化の 7段階のうちの第 3段階に位置づけていたが28)、翌 10 年著の「フ

ェアトレード学」では、社会への広がりと深まりの 6レベルのうち最高の

第 6レベルに位置づけ直した29)。それは、フェアトレードを社会に広め、

根づかせる上で、フェアトレードタウン運動が極めて重要な意味を持つと

考えるに至ったからである。

 フェアトレードタウン運動は、市民ないし消費者一般にフェアトレード

産品の購入を訴えかけるだけでなく、地域の社会組織、企業、それに行政

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からフェアトレードへのコミットメントを引き出し、まちぐるみでの普及

を推進することで、フェアトレードに根づき(=持続性)と発展性をもた

らす。市民ないし社会への広がりやそこからの強い支持がなければ、企業

や行政がフェアトレードの普及に自らコミットするということはとても期

待しがたい。そうした意味で、フェアトレードタウン運動は、社会を起点

にあらゆる領域においてフェアトレードの拡大と深化を促す枢要なエンジ

ンと言うことができる。

7-2. フェアな社会実現の基盤作り

 フェアトレードタウン運動は、フェアトレードを広め、根づかせるため

の「手段」である。そのフェアトレードもまた、それ自体が目的ではなく

一つの手段に過ぎない。何の手段かと言えば、フェアトレードの定義から

明らかなように、「持続的な発展の実現」と「国際貿易の公正化・変革」

のための手段である。それを一言で「フェアな社会の実現」と言い表すな

らば、その達成には、政治・経済・社会のすべての領域においてフェアト

レードの理念が浸透し、現在のようにフェアトレードが「例外」的な存在

ではなく、基本原則として定着する必要がある。

 しかし、グローバリゼーションに伴って企業間競争が激化し「底辺への

競争」が常態化する中で、そして各国政府が市場の働きにすべてを委ねる

ことをよしとする「新自由主義政策」に呪縛され続ける中で、フェアトレ

ードの理念をあまねく実現するのは至難の業である。それでもなお、企業

/政府セクターに深く根を下ろした新自由主義に打ち勝ってフェアな社会

を実現するには、広く社会にフェアトレードの理念を根づかせ、「地殻変

動」を起こしていく以外に道はない。フェアトレードの理念・目的に共鳴

する市民・住民が地元の企業や行政に働きかけて覚醒し、まちぐるみでフ

ェアトレードにコミットした地域が点から線へ、線から面へと広がり繫が

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フェアトレードタウン運動

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って全国的な地殻変動を巻き起こすに至った時、初めて国レベルで企業セ

クター、政府セクターを動かすことができる。

 それは「エコ社会」実現の道のりにも重なる。太平洋戦争後、欧米の先

進国に追い付き追い越せとしゃにむに経済成長第一路線を突き進んだ挙句、

水俣病に代表される深刻な公害を引き起こしてもなお、日本の企業や政府

は重い腰を上げようとしなかった。その時、人々の命と環境を守るよう求

めて立ち上がったのが市民団体で、それに美濃部都政をはじめとする革新

自治体が呼応して率先して公害規制を強化したことが日本政府を動かし、

1970 年の「公害国会」で諸々の環境関連法を成立させ、エコ社会への道

を切り拓いたのだった。

 そのように考えた時、地域社会を起点として企業・政府セクターを、地

方レベルから全国レベルへと徐々に変容させる可能性を秘めたフェアトレ

ードタウン運動は、フェアな社会の実現に死活的な重要性を持つと言って

過言でない。つまり、フェアな社会実現のための堅固な基盤作りの役割を

フェアトレードタウン運動は担っているのである。

7-3. 地域の活性化および自律的発展への寄与

 「フェアな社会の実現」は、途上国の零細な生産者にとってのフェアな

社会を意味するだけではない。そもそもフェアトレードは、「とりわけ4 4 4 4

の疎外された生産者や労働者の人々の権利を保障し、彼らにより良い交易

条件を提供することによって持続的な発展に寄与する」と定義されている

ように、「南」を含むすべての社会をその射程に入れている。

 途上国の環境や社会を軽視し、利潤の最大化を最優先する新自由主義は、

先進国社会の隅々にも深く浸透している。そこでは労働者は財産というよ

りもコストないし負債と見なされて「リストラ」が際限なく断行され、正

規労働者は非正規労働者に次々と置き換えられ、使い捨てにされている。

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現代法学 第 21 号

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農産物や水産物、それに下請け零細企業が生産する製品も買い叩かれ、国

内の生産者もギリギリの所まで追い詰められている。フェアな社会の実現

は先進国でも待ったなしの状況にあるのだ。これまでは「より厳しい」状

況下にある途上国の生産者・労働者を対象としてきたフェアトレードも、

国内の格差や貧困、空洞化、地域経済の疲弊や過疎化といった問題に向き

合うべき時が来ている。

 思い返せば、フェアトレードタウン運動が興ったイギリスのガースタン

グでも、初めから地元産品の消費を同時に推奨していた。ベルギーとカナ

ダは「地産地消」を独自の基準として加えた。日本で「基準 4:地域活性

化への貢献」として、「地場の生産者や店舗、産業の活性化を含め、地域

の経済や社会の活力が増し、絆が強まるよう、地産地消やまちづくり、環

境活動、障がい者支援等のコミュニティ活動と連携」することを掲げたの

も、まさに地域の問題に向き合うためである。

 別の観点から見ると、フェアトレードタウン運動には「リローカリゼー

ション」や「地域の自律的発展」の意義を見い出すことができる。リロー

カリゼーションは、2005 年にイギリスで興り、その後世界に広がった「ト

ランジッション・タウン」運動、つまり「過度に石油などの化石燃料に依

存した社会経済システム」から「自然との共生を前提とした持続可能な社

会経済システム」への移行(=トランジッション)を目指す運動の中で唱

えられているもので、「グローバリセーションに対して各地域の持ってい

る能力を有効に機能させていく動き」のことを言う30)。

 それはまた、地域に主権を取り戻すことを意味している(地域復権)。

グローバリゼーションによって人々は、南北を問わず、自分から遠く離れ

たところで起きた出来事や遠くで行われた決定に振り回され、自分の人生

や地域の未来像を自分たちの手で決められなくなっている。つまり、「他

律的」な生活や発展を余儀なくされているのである。それに対してフェア

トレードタウン運動は、自分や地域に関する事柄に関する決定権を取り戻

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フェアトレードタウン運動

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し、地域の絆を強め、「自律的」に生き、発展していくことに寄与しよう

とするのである。

 ここで、あえて「自立」ではなく「自律」を重要視する理由を説明して

おきたい。それは、地域主権を取り戻す営みは、一歩間違うと、他の地域

はさておいて自分たちのまちだけは持続可能な「自立」した地域にしよう

といった、自己完結的・排他的なローカリズムに陥る恐れがあるからであ

る。それに対してフェアトレードタウン運動は、地域を超えた他者との間

にフェアな関係を取り結ぶことの重要性を想起させ、「開かれたローカリ

ズム/地域主権」を可能にする。国内的にも国際的にも相互依存性が増す

中で重要なのは、他地域との関係性を縮減/断絶した「自立」ではなく、

他地域とフェアで互恵的な関係を取り結びつつ自己決定力を強める「自

律」なのではないかと考える次第である。

7-4.「フェアトレードの 4世代」に照らして

 筆者は以前、「フェアトレードの 4世代」という分析枠組みを提示し

た31)。それを一部修正して再提示したのが下記の表である(表中の FTO

はフェアトレード団体の略)。

フ ェア ト レードの 4世代

第 1世代 第 2世代 第 3世代 第 4世代

チャリティ 連帯貿易 公的な代替システム 新経済秩序

問題認識現金収入を得る機会の欠如

自律的・持続的な発展機会の欠如

“自由” 貿易の欠陥包括的・具体性あるビジョンの欠如

目  的 貧困の緩和生産者(地域)の自律

公的な公正・代替システムの構築

パラダムシフト(新経済秩序の構築)

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現代法学 第 21 号

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FTOの役割 自主流通生産者の能力強化、消費者の啓発、流通

システム作り・運営、企業・政府への普及

新パラダイムの構想、全関係者の啓発

対  象

南: 生産者個人/グループ

北: 熱心な支持者

南: 生産者組合(パートナー)

北: 倫理的な消費者

南:生産者組合  労働者組織北: 一般消費者・

企業

南: 政府・企業・市民

北: 政府・企業・市民

国際機関

アピールの重点

貧しい生産者自律する生産者(地域)

“自由” 貿易の弊害 公正で持続的な社会

課  題 依存、非持続性依存、自己目的化、限定的インパクト等

オプションどまり、不公正なシステムの存続

経済・社会活動から政治的運動への昇華

 第 1世代のフェアトレードは、途上国の貧しくて「かわいそうな」生産

者が少しでも現金収入を得て生活を良くできるよう手を差し伸べるチャリ

ティ的な活動(慈善貿易)である。第 2世代のフェアトレードは、生産者

と消費者の間に対等な「顔の見える関係」ないし連帯を醸成し、生産者

(地域)の自律的発展に中長期にわたってコミットする。第 3世代は企業

や政府にフェアトレードへの支持と参加を求め、フェアトレードを主流化

するための公的なシステム(その一例がフェアトレードラベル)の構築を

目指す。第 4世代では、国内外を問わず企業セクターのあらゆる経済活動、

政府セクター(WTO等の国際機関を含む)のあらゆる法や政策、そして

市民のライフスタイル全般が公正で持続可能なものとなるようなパラダイ

ムシフトを目指す。

 この枠組みに照らした時、フェアトレードタウン運動はどのように位置

づけることができるだろうか。フェアトレードへの支持と参加を企業や自

治体から獲得し、地域社会に広く根づかせようとするその運動は、第 3世

代に当たるとするのが最も妥当だろう。フェアトレードタウンになるため

の基準を策定し、認定していくのも、一種の公的な仕組み/システムの構

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フェアトレードタウン運動

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築と見なすことができる。フェアトレードタウンの国際ネットワークが

G-20 農相会議に対して農業貿易の公正化を要請したのも、第 3世代に特

徴的なアドボカシー活動に当たる。

8.フェアトレードタウン運動の課題とこれから

8-1. フェアトレードタウン運動の課題

 それでは、フェアトレードタウン運動にはどのような課題があるのだろ

うか。その第一は、自分の地域をフェアトレードタウンにすることが自己

目的化してしまうことである。往々にして、基準やマニュアルができ上が

ると、基準さえ満たせば良いとか、マニュアル通りにやりさえすれば良い

という劣化現象が起きてくる。フェアトレードタウンの基準は、フェアト

レードタウンになるための最低基準を示したもので、それが終着点ではな

い。むしろ、まちぐるみのフェアトレード推進はそこから本格的に始まる

と言ってもよい。にも拘らず、基準を満たしてフェアトレードタウンに認

定されたことで満足し、そのあと運動が尻すぼみになって「名ばかり」の

フェアトレードタウンに劣化する例を筆者はイギリスで見ている。そうし

た形骸化を避け、フェアトレードタウンになってさらに運動を持続的に発

展させていくこと、それが第一の課題である。

 第二に、フェアトレードタウン運動はフェアトレードを地域に広めるこ

とを目的とするが、問題は真に広めるべきものか何かである。そこで懸念

されるのは、運動が「フェアトレード産品」を広めることに専念し、地域

内の多数の商店やスーパーに置いてもらったり、役所/役場や公共施設、

学校、職場等でたくさん消費してもらったりすることに時間とエネルギー

を費やしてしまうことである。確かに、フェアトレード産品の消費拡大は

目標が明確で成果も測りやすいし、途上国の零細な生産者を今まで以上に

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潤すことができてフェアトレードの目的達成に寄与できる。しかし、それ

だけで、もう一つの重要な目的である「国際貿易の公正化」、さらには「フ

ェアな社会の実現」の達成が約束されるわけではないし、消費拡大を前面

に押し出す分、かえって「公正化」を遠景に追いやってしまいかねない。

 そのように考えた時、フェアトレードタウン運動が真に広めるべきなの

は、フェアトレード産品の消費そのものよりも、フェアな経済や社会のあ

り方やライフスタイルであることが明らかになってこよう。そうすること

で初めてフェアトレードが地域に根づき、経済や社会のあり方を変えるこ

とができる、つまりフェアトレードタウン運動が「変革力」を発揮できる

のである。逆にフェアトレード産品の消費拡大に終始すれば、上滑りで

「根なし草」の運動になってしまい、消費熱が冷めた後に残るのは「認定

証」だけ、という寂しい結末となりかねない。

 その意味でも、フェアトレードタウン運動が南北間の貿易だけでなく、

地域が抱える問題に向き合うことが重要な第三の課題となってくる。いか

にフェアトレードを「地域に落とし込んで」32)、地域経済・社会をフェア

で活力のあるものとするかである。その時重要なのは、地域の問題もその

多くは途上国の生産者地域と同様、新自由主義とそれに根ざしたグローバ

リゼーションがもたらしたものだという認識、「問題の根っこは一緒だ」

という認識である。それなしには、途上国側の利益と地域の利益が対立し

かねない。

 地域経済や社会の疲弊が進めば進むほど、「途上国と地元のどっちが大

事なんだ」という悩ましい問いを突き付けられるようになる。その時、フ

ェアトレードに関わる団体や人は、「地元も大事だが途上国の人たちの暮

らしはもっと大変」と、どうしても途上国側を擁護したくなろう。しかし、

途上国と地元を比較の対象にしてしまうと、「途上国の人たちの方がもっ

と大変でかわいそうなのだから応援して」と訴えざるを得なくなり、結果

としてフェアトレードを「チャリティ」的なものへと変質させかねない。

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フェアトレードタウン運動

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それではフェアトレードとして「退行」、つまり第 3世代から第 1世代へ

と「劣化」することとなり、「変革力」をますます失うことになる。

 そうした「罠」に陥るかどうかは、途上国の問題と地元の問題の根は実

は同じで、途上国の零細な生産者も地元の零細な生産者や商店・中小企業

も同じ立場に立たされているという認識を共有できるか、共有・共感でき

るような説明や訴えかけをフェアトレードタウン運動としてできるか、そ

してそれを行動で示せるかにかかっていよう。

 最後に、地域の問題に向き合うと一口に言っても、多くの場合問題はホ

リスティックであり、フェアトレード(的)手法だけで解決できるもので

はない。にも拘らず、フェアトレードの意義や重要性だけを主張したので

は、得られる支持も得られなくなるだろう。それは例えば、貧困をはじめ

様々な問題を抱える途上国の村人に対して環境NGOが、(村人にとって

より重要な)他の問題を差し置いて環境問題だけに目を向けるよう求める

のに似ている。従って、大事なのは他の様々な問題に取り組む市民団体や

地元組織などと協調し、連携すること。それが第四の課題と言える。

8-2. フェアトレードタウン運動のこれから

 途上国の零細な生産者・労働者の自律に寄与するとともに、国内の地域

社会を活力あるものとし、グローバルに経済や社会をフェアなものへと変

革していく力をフェアトレードタウン運動は秘めている。しかし、その潜

在力を発揮するには、グローバルな視点と同時にローカルな視点が必要で

ある。フェアトレードタウン運動は、11 年前にイギリスで産声を上げた

時点ではローカルの視点を宿していたが、それが基準に反映されることは

なかった。ベルギーやカナダの基準には反映されたものの、残念ながら地

産地消という狭い範囲に限られている。

 日本のフェアトレードタウン運動は他の先進諸国から遅れてスタートし

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現代法学 第 21 号

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たが、ローカルの視点を明確に打ち出し、しかも地産地消に限ることなく

地域を活性化する様々なコミュニティ活動を視野に入れている。その独自

性を活かしてフェアな社会の実現を着実に推し進めていくことができれば、

日本のフェアトレードタウン運動は世界の運動の発展に少なからぬ貢献を

することができよう。

 ただ、フェアトレードタウン運動が「地域の問題に向き合う」ことに戸

惑いを覚える人々がいるのも事実だ。地域の人たちにフェアトレードを認

知してもらうだけでも大変で、地域の諸問題に向き合う余裕がないからだ。

確かに、人手も資金も乏しい中で「あれにも、これにも」手を出せば「虻

蜂取らず」に終わってしまう可能性が大きい。要は、自身で何でもやろう

とするのではなく、他の諸問題に取り組む市民団体や運動と協調、連携す

ることである。互いに情報を発信しあって相乗的に効果を上げようとする

のでも良いし、例えば障がい者団体にフェアトレードクッキー作り等を依

頼したり、ホームレスの団体にフェアトレードコーヒーの焙煎を依頼した

りといった連携を広げ、深めていくのでも良い。大上段に振りかぶらず、

地道に協調・連携を積み重ねていくことが肝要と言える。

 クラウザー氏は、フェアトレードタウン運動が市民運動であること、市

民がイニシアチブを取り続ける必要があることを強調してやまない。普段

は非常に温厚なクラウザー氏だが、安易な妥協を許さない「信念の人」で、

途上国の生産者を見下す発言をした議員を徹底的に批判するなど、信念を

通すためには町当局との対立も辞さない。氏は、かつてフランスで「地方

自治体によるフェアトレード支持」だけをフェアトレードタウンの条件に

する仕組みを作ったことに批判的だった。それでは市民運動ではなく、行

政主導の運動になりかねないからだ。案の定、市民不在のフランスの運動

は長続きせず、5基準を取り入れて再出発せざるをえなかった。

 そのことは、今なお「お上」意識から抜けきれない日本社会で運動を進

めるにあたって重要な示唆を与える。地域の市民・住民への浸透という手

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フェアトレードタウン運動

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間も時間もかかるプロセスを抜きにして地域の議会や首長に働きかけ、そ

の「お墨付き」を得てフェアトレードタウンを実現しようという安易な道

を歩むことに警鐘を鳴らすものだ。そのような近道をして実現したフェア

トレードタウンに持続性は期待できない。自治体に「おもねる」ことなく、

常に市民がイニシアチブを取り、地道に地域への浸透を図る以外に王道は

ないと心得るべきだろう。

 最後に、フェアトレードタウン運動の最大の意義は、南北を問わず社

会・経済をフェアで持続的なものに変えるという「変革力」にある。その

意味で、地域社会から「地殻変動」を引き起こすと同時に、G-20 農相会

議に対して行ったように、1000 を超える世界のフェアトレードタウンの

力を結集して政府や国際機関、超国籍企業などへの働きかけを強め、変革

を促していくことが、今後のグローバルなフェアトレードタウン運動の重

要な役割としていく必要がある。

付記)本稿は、2010 年度個人研究助成費による研究成果の一部である。

 

1) 渡辺龍也、「フェアトレードの形成と展開 ― 国際貿易システムへの挑戦」、現代法学第 14 号、pp 3~72、2007 年 12 月、参照。

2) Fair Trade Advocacy Office, “Fair Trade Definition and Principles as agreed by FINE in December 2001.” 渡辺龍也、「フェアトレード学 ― 私たちが創る新経済秩序」、pp 3~4、新評論、2010 年 5 月、参照。

3) WFTO and FLO International, “A Charter of Fair Trade Principles,” 2009. 前掲「フェアトレード学」、pp 105~106 参照。

4) イギリスで毎年 2月に開催されるフェアトレード推進キャンペーン。フ

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ォートナイトは二週間の意。5) 5人の下院議員は同年 5月下院に動議を出し、その中でガースタングがまちぐるみでフェアトレード推進のイニシアチブを興し、価格引下げ圧力に苦しむ地元農家の共感を得たことを称えるとともに、全国のすべてのコミュニティがガースタングにならうよう推奨した。

6) ゴールには「目標」という意味がある。イギリスでは、フェアトレードタウン運動が成し遂げるべき目標を定めているわけだが、市町村がフェアトレードタウンとして認証されるための条件、すなわち基準の意味も持ち合わせている。本稿では、フェアトレードタウンとなるための条件を重視する立場から、「ゴール」ではなく「基準」という言葉を使う。

7) イギリスの地方自治体は議会と行政が一体化している。有権者から選ばれたCouncillor は、議員になると同時に自治体の行政を行う(通常はCouncillor の中から互選で首長が選出される)。

8) 基幹雇用者とは、規模が大きく、地域にゆかりと影響力がある雇用者のことを言う。

9) 行政単位の違いによって、フェアトレードタウン、フェアトレードシティ、フェアトレードヴィレッジ等、様々な呼び方がされるが、それらの総称ないし一般名称として「フェアトレードタウン」が世界的に使われている。

10) フェアトレード州となるためには、基準 2と 3について別のオプションが用意されている。それは、州内で既にフェアトレード自治体と認証された地域の人口の合計が州の人口の半分を超えていれば基準 2と 3はクリアしたと認める、というものである。その場合でも基幹雇用者の参加は必須である。

11) http://www.fairtradetowns.org/ を参照。12) Crowther, Bruce, “Report from National Coordinators Skype Meeting,” 2009.

13) イギリスのフェアトレード基準にある「フェアトレード産品」は、原語では「fairtrade products」であって、「fair trade products」ではない。フェアトレードを 2単語(fair trade)で表記するか 1単語(fairtrade)で表記するかでは大きな違いがある。1単語で表記した場合はフェアトレードラベルのついた産品に限定され(実はフェアトレードラベルに意味を限定すべく「fairtrade」という単語が造られた)、ラベル産品以外は除外される。2

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フェアトレードタウン運動

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単語で表記した場合はラベル産品だけでなく、他の多種多様なフェアトレード産品も含まれる。

14) 主としてアメリカとカナダの連帯型のフェアトレード団体約 250 団体で組織され、その理念はWFTOのそれに近い。

15) オランダの場合は、さらに同国ワールドショップ協会が認証する輸入団体の取扱い産品や、FSC認証製品(木製品)、MSC認証製品(水産物)、フェアウエア協会加盟団体の製品(衣類)、メードバイ・ラベル産品(衣類)など、非常に対象が広い。

16) 連帯型フェアトレードの力が強いスペインではフェアトレードタウンを認定する組織にラベル団体が含まれていない(同様の状況にあるイタリアでは含まれている)。

17) シンポジウムの内容は、東京経済大学学術研究センター年報第 10 号(2010 年 8 月発行)に詳しく報告されている。

18) 企業体の場合、会計情報の詳細は企業秘密として開示しないことがあり、組織の一事業として行っている場合、フェアトレードに関する部分に限って会計情報の開示を求めるのは大きな負担を強いることになる。

19) 必要数等の条件は国によって違いがある。他国でも普及度合いに応じて必要数を引き上げる動きがあり、日本においても将来的には欧米並みに引き上げることは十分ありうる。

20) 2011 年 5 月に正式決定。基準中にある付属文書 1、2、3 は文末に掲載した。

21) FTTJ の定款や活動内容は、同法人のホームページ(http://www.fairtrade-town-japan. com/)で閲覧可能である。

22)「フェアトレード大学」運動は既に神戸国際大学をはじめ日本国内でも起きている。そこで、フェアトレード学生ネットワーク(FTSN)は日本独自のフェアトレード大学基準案を 2011 年 8 月に作り、本稿の執筆時点において FTSNと FTTJ の間で基準を確定する作業が合同で行われている。基準が確定し、いずれかの大学がフェアトレード大学としての認定を申請した場合には、FTTJ が認定の任に当たることが両者間で合意されている。

23) 熊本市議会の決議と市長の意思表明が基準に合致するか否か議論の余地があることは FTTJ も認識している。市議会の決議はフェアトレードの理念

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現代法学 第 21 号

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の周知を市当局に求めたもので、市議会としてフェアトレード支持の姿勢を明確に打ち出したわけではない。一方の市長の記者会見も支持表明としては表現が弱い。その点について FTTJ は、基準 6は「支持する旨の」、つまり支持するという主旨の決議や意思表明を求めており、市議会が市当局にフェアトレードの理念周知を求めたのはフェアトレードを支持するからこそであり、市長の発言にもフェアトレードを支持する姿勢が十分読み取れることから、それぞれ支持決議、支持表明に該当すると解釈している。

24) 第三者による認定は得ていないが、独自にフェアトレードタウンを宣言したガーナの村を含めると 9か国 13 市町村。

25) http://www.fairtrade-town-japan. com/ リソース / を参照。26) 最新の情報は国際フェアトレードタウン運動のホームページを参照(https://spreadsheets.google.com/pub?key=tpVc-rN3plsE_QoaOUpq Rjw&single=true&gid=0&output=html)。

27) 途上国のフェアトレードタウン基準も、先進国ないし消費国を前提にした国際基準に準拠しているが、それで良いのかどうか、途上国ないし生産国に適した基準があるのではないか、という議論が現在行われている。

28) 「フェアトレードの拡大と深化―経済・社会・政治領域からの考察」、現代法学第 17 号、pp 89~124、2009 年 2 月。なお、論説では 7つの形態としたのみで 7段階というレベル分けはしていないが、筆者の真意としては、深化の度合いの低いレベルから高いレベルへと 7形態を序列化していた。

29) 前掲、「フェアトレード学」、pp 188-200。30) NPO法人トランジッション・ジャパンのホームページ(http://www.transition-japan. net/)参照。この運動は、石油の枯渇や地球温暖化といった環境問題への対応を出発点としつつも、地域経済社会の強化やエネルギー・食糧等の地産地消、地域内循環、外部ショックへの耐久性(レジリアンス)の強化を目指している。

31) 前掲「フェアトレード学」、pp 317-320。そこでは「第 2世代:自立的な発展」としていたが、本稿では「第 2世代:連帯貿易」へと修正した。また、自立を自律に置き換えた。

32) 関西地域のフェアトレードタウン活動家でフェアトレード・サマサマ事務局長の小吹岳史氏の言葉。

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フェアトレードタウン運動

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資 料

フェアトレードタウン基準付属資料1:WFTOの 10基準

基準1.経済的に不利な立場に置かれた生産者への機会の創出 フェアトレード団体の主要な目的は、貿易を通した貧困削減にある。フェアトレード団体は、疎外された小規模生産者を支援して、貧困状態から自給自足かつ主体性のある状態に移れるようにし、貿易を地域の発展に資するものとするための行動計画を持つ。

基準2.透明性とアカウンタビリティ フェアトレード団体は、その運営と取引関係を透明にし、全利害関係者に対してアカウンタブルであるとともに、情報の取扱いに十分に配慮する。スタッフやメンバー、生産者などが意思決定プロセスに関与できるようにし、全ての取引相手に情報を提供する。サプライ・チェーンの全段階で、意思疎通のチャンネルを良好かつ開かれたものにする。

基準3.取引慣行 フェアトレード団体は、疎外された小規模生産者の社会・経済・環境面の福祉に配慮して取引する。フェアトレード産品を供給する側は、求められた品質と仕様通りの産品を予定日時までに納品する。購入する側は、確実な支払いをするとともに、要請があれば契約額の 50%以上を無利子で前払する。 購入側が注文をキャンセルする場合は、事前に供給側と話し合い、供給側に過失がないままキャンセルした場合は適切な補償をする。供給側の納品に問題があった場合は、購入側と話し合い、数量や品質が納品書と合致しない場合は補償する。 フェアトレード団体は、連帯・信頼・相互尊重に基づいた長期的な関係を維持するとともに、生産者の収入が向上するよう取引量を増やし、産品の価値・多様性を向上させる。また、他の団体と協働し、不公正な競争を

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行わず、他団体のデザインを許可なく真似たりしない。

基準4.公正な価格の支払い 公正な価格とは、全当事者が参加と対話を通じて合意した価格であり、生産者への公正な支払いを可能とし、かつ市場でも維持可能な価格である。公正な支払いとは、生産者が公正と見なす社会的に受け容れ可能な報酬の支払い、および男女同一労働同一賃金の原則に立った支払いを意味する。フェアトレード産品のマーケティングや輸入を行う組織は、生産者が公正な価格を設定できるよう、必要に応じて生産者の能力強化を支援する。

基準5.児童労働と強制労働 フェアトレード団体は、国連子どもの権利条約や子どもの雇用に関する国内法・地域の法令を遵守する。また、団体のスタッフ、メンバー、在宅労働者が労働を強制されることがないようにする。 フェアトレード産品を購入する団体は、生産にあたって強制労働がないことや、国連子どもの権利条約・関係国内法・地域の法令が守られていることを確保する。生産に児童が関わる場合は、その事実を開示・モニターし、児童の福祉、安全、教育的要請、遊びの必要に悪影響を与えないようにする。

基準6.非差別、公正な男女関係、および結社の自由 フェアトレード団体は、雇用、報酬、研修機会の提供、昇進、解雇・退職に関していかなる差別も行わない。男女にスキルを磨く機会を提供し、空きポストや組織内の指導的地位への女性の応募を促す。妊娠した女性や母乳で育児をする母親特有の健康・安全面のニーズに配慮し、便益の利用に関する決定に女性が全面的に参加できるようにする。全スタッフの労働組合加盟権、団結権、団体交渉権を尊重し、その代表が職場で差別されないようにする。 生産者と直接関わる団体は、女性が男性と同じ報酬を受けられるようにするとともに、女性がその能力に応じた仕事につけるようにする。

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基準7.労働条件 フェアトレード団体は、安全かつ健康な労働環境を提供し、安全性・健康・労働時間・労働条件に関する ILO条約や国内法、地域の法令を遵守する。購入先の生産者組織の健康や安全の状況を把握するとともに、生産者組織内で健康や安全への意識や健康・安全面の慣行が改善されるよう継続的に努力する。

基準8.能力強化 フェアトレード団体は、疎外された小規模生産者の発展への好影響が増すよう務め、スタッフやメンバーの能力とスキルを発展させる。小規模生産者と直接関わる団体は、生産者の管理運営スキルや生産能力、市場へのアクセス力を向上させる特別の支援を行う。フェアトレード仲介組織から購入する団体は、疎外された生産者に対する支援能力を仲介組織が高められるよう協力する。

基準9.フェアトレードの推進 フェアトレード団体は、フェアトレードへの人々の関心、および世界貿易をより正義に叶ったものにする必要性への人々の関心を高め、フェアトレードの目的や活動を社会に唱導する。顧客に対しては、自らの組織や取り扱い産品、生産者団体とそのメンバーについての情報を提供し、常に誠実な宣伝方法・マーケティング方法を用いる。

基準10.環境 生産者団体は、持続的な供給源からの原材料を最大限利用し、可能な限り地元から調達し、エネルギー消費量の少ない生産技術を用い、温室効果ガスの発生を最小限に抑えた再生可能なエネルギー技術を可能な限り用いる。廃棄物が環境に与える影響を最小化するよう務め、可能な限りオーガニックないし低農薬の生産方法を用いることで、環境への影響を最小化する。 購入ないし輸入側は、持続的な供給源からの原材料を使って生産された、

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環境への影響が総体として最も少ない産品を優先的に購入する。全フェアトレード団体は、可能な限り再利用可能ないし生物分解性の高い材料を使って包装し、可能な限り海上輸送を使って発送する。

フェアトレードタウン基準付属資料2:フェアトレードの原則に関する憲章

核心をなす原則

1.疎外された生産者への市場アクセスの提供 通常であれば市場から締め出されてしまうであろう生産者と購入者が取引することを可能にし、取引の連鎖を短くすることで、最終小売価格のうちより多くの分け前を生産者が獲得できるよう手助けする。

2.持続的かつ公正な取引関係 生産者と労働者が持続的な生計を維持すること ― 経済・社会・環境を日々良好に保つというニーズを満たすだけでなく、それらを将来に向けて改善すること ― を可能にする。情報の共有や計画作りを通して生産者と消費者が協力し合えるような長期的なパートナーシップにコミットする。

3.能力強化とエンパワメント 生産者組織が市場の状況や動向をより良く理解するとともに、自らの生活をコントロールし、変えていくために必要な知識や技能、資源を開拓していくことを支援する。

4.消費者の意識向上とアドボカシー 社会正義の必要性や変革の機会があることを消費者に知らせるための礎を提供し、国際貿易のルールを幅広く改革するためのアドボカシー活動やキャンペーンを繰り広げる。

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5.「社会契約」としてのフェアトレード フェアトレードは、公正な価格の支払、前払、能力強化への支援等に消費者が同意するという暗黙の「社会契約」の中で行われる。それに対して生産者側は、フェアトレードからの果実を社会・経済的状況の改善、とりわけ組織の中で最も不利な立場に置かれた生産者の状況の改善に活用する。

 フェアトレードタウン基準付属資料3:フェアトレード産品カテゴリー

衣料品・雑貨 カテゴリーNo

衣料品 女性用衣料品 1

男性用衣料品 2

子ども用衣料品 3

ベビー用衣料品 4

服飾雑貨 スカーフ・ショール・マフラー 5

帽子・ベルト・手袋・ソックス 6

バッグ・ポーチ・財布 7

履き物(靴・サンダル等) 8

アクセサリー 9

雑貨 収納・バスケット 10

インテリア小物 11

キッチン用品 12

バス用品(浴用) 13

アロマ・キャンドル 14

化粧品 15

寝具 16

玩具 17

楽器 18

はがき・カード・レターセット 19

その他 39 

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食品

カカオ(チョコレート) 40

コーヒー 41

紅茶 42

バナナ 43

果物(バナナ以外) 44

ドライフルーツ 45

果汁 46

野菜 47

砂糖・塩 48

ナッツ・オイルシード(オリーブオイルを含む) 49

はちみつ 50

米・その他雑穀 51

大豆・豆類(とその製品) 52

ハーブ・スパイス類 53

アルコール(ワイン、ビール等) 54

海産物 55

その他の食品 79 

その他

花・観葉植物 80

木製品 81

スポーツ用ボール(サッカーボール等) 82

その他 99

上記、フェアトレードタウン基準付属資料 1~3の出典:  フェアトレードタウン・ジャパン、「フェアトレードタウン基準」、2011 年 5 月  http://www.fairtrade-town-japan. com/タウン認定について/ft タウン基準/よりダウンロード可。

 

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熊本市議会決議(平成 22 年度第 4回定例会、2010 年 12 月 17 日)「フェアトレード」理念周知に関する決議 グローバル化の進む中、近年 TPPをはじめとする自由貿易の台頭が際立っている。しかしながら、現在の先進国と新興国(発展途上国)間の貿易の構造は、決して公平・公正な状況とはいえず、大きな貧困や環境破壊の原因ともなっている。 たとえば、コーヒー、紅茶、果物など一次産品の取引において、社会的立場の弱い途上国の生産者たちは、生産コストを無視した不当な価格を押し付けられ、そのことが劣悪な労働環境・児童労働をひき起こす要因ともなっている。 フェアトレードとは、公平・公正な貿易と訳され、途上国の生産品(手工芸品や農産物等)を公正な対価で買取り、継続的に輸入販売することで、生産者の自立を支援し貧困問題を解決しようとする手法の一つである。 よって、本市議会は、フェアトレードの団体・企業・個人の商行為等を支援するものではなく、あくまで経済大国の日本国民としての立場で、国際貢献や人権尊重の精神、さらには人道的見地から、執行部に対して、フェアトレードの理念周知に努めるよう切望する。 以上、決議する。 http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/gikai/CGI/voiweb.exe?ACT=200

&KENSAKU=0&SORT=0&KTYP=0,1,2,3&KGTP=1&FYY=2010&TYY=2010&

TITL_SUBT=% 95% BD% 90% AC% 82Q% 82Q% 94N% 91% E6% 81@% 82S

% 89% F1% 92% E8% 97% E1% 89% EF% 81% 7C12% 8C% 8E17% 93%

FA-09% 8D% 86&KGNO=524&FINO=1373&UNID=K_H22121700091参照

熊本市長記者会見(第 4回定例会後記者会見、2010 年 12 月 17 日) 私自身もこのフェアトレードの活動には何度か直接参加したこともあります。シンポジウムに参加したりファッションショーに参加したりしたこともありました。大変重要な活動だという認識は持っています。そして全

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国の中でも熊本は大変進んだ取り組みをされているといった認識を持った中で、市としてできるだけ応援していこうということでした。 これまでもいろんなイベントの中でフェアトレード商品を取り扱ったり、あるいは市庁舎の中でもフェアトレード商品を取り扱ったりということで側面的な応援はしてきました。 今回、議会で決議されたわけでありますけれども、最後のくだりで「執行部に対しフェアトレードの理念周知に努めるよう切望する」という決議でございますから、これまでも努力してきたつもりでありますが、改めて今回決議をいただきましたのでそうした取り組みを強化しなければならないという思いはございます。 http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/content/web/shicho/

kaiken_detail.asp?LS=58&ID=9154&pg=1&sort=2010#8参照

 

 

参考文献渡辺龍也、「フェアトレードの形成と展開―国際貿易システムへの挑戦」、現代法学第 14 号、pp 3~72、2007 年 12 月

渡辺龍也、「フェアトレード学―私たちが創る新経済秩序」、新評論、2010 年 5月

渡辺龍也、「フェアトレードの拡大と深化―経済・社会・政治領域からの考察」、現代法学第 17 号、pp 89~124、2009 年 2 月

「フェアトレードの拡大と深化」、東京経済大学学術研究センター年報 2009 年度・第 10 号、pp 1-199、東京経済大学学術研究センター、2010 年 8 月

フェアトレードタウン・ジャパン、「フェアトレードタウン基準」、2011 年 5月

Crowther, Bruce, “Questions to national coordinators FTT: results,” 2009Crowther, Bruce, “Report from National Coordinators Skype Meeting,”

2009Fair Trade Advocacy Office, “Fair Trade Definition and Principles as

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Agreed by FINE in December 2001.” “Fairtrade and Local Produce,” http : //www.fairtradetowns.org/resourc-es/fairtrade-and-local-produce

WFTO and FLO International, “A Charter of Fair Trade Principles,” 2009. 参考団体ホームページ一般社団法人フェアトレードタウン・ジャパン:http://www.fairtrade-town-japan. com/

NPO法人トランジッション・ジャパン:http://www.transition-japan. net/International Fairtrade Town movement:http://www.fairtradetowns.org/