プライバシー情報開示の判断 ... -...
Transcript of プライバシー情報開示の判断 ... -...
法律論叢
第
七三巻
第
一号
(二〇〇〇
・一〇)
【論
説
】
ア
メリ
カ情
報
自由
法
の
「中
核
目的
」
と
プ
ライ
バシー情報
開示
の判断基準
佐
々
木
秀
智
目
次
一
はじ
めに
二
FOIA制定
とそ
の目的に関する議論
三
プ
ライ
バシ!情報
に関す
る不開示規定
とそ
の開示判断基準の形成
四
FOIA
の目的
と実態
の乖離
五
合衆国最高裁判所
によるFOIA
の中核目的テスト
の採用
六
合衆国控訴裁判所
におけるFOIAの中核目的
テスト
の具体的適用
七
一九九六年電子的情報自由法制定以降
の動向
八
まとめ
1
2
一
はじ
め
に
1
問題提起
ア
メ
リ
カ合
衆
国憲
法
は、
そ
の前
文
に
お
い
て、
「合
衆国
人民
」
(夢Φ唱8
覧①oh夢
Φζ巳8自
QQ♂8。・)
が憲
法
を制
定
し
た
こ
一
とを明記し三
る・それを前提として・合衆国は・人民の信託のもとに正当化され・犀
垂
義に馨
いた統治システ
叢
(1)
ムを構
築
し
てき
た
。
こ
のシ
ステ
ムを
十
分
実
効的
に機
能
さ
せる
た
め、
す
な
わ
ち
民主
主
義
の実
効
化
のた
め
に
、
人
民
に対
し
論
て合
衆
国
に関
す
る
十
分
な情
報
を
提
供
し
、
ま
た
人
民
がそ
の情
報
を
理解
し
、
合
衆国
の活
動
を
監
視
す
る
こと
が
可能
とな
る諸
律
制
度
が必
要
とさ
れ
た。
そ
れ
は、
合
衆
国
憲
法
の起
草
者
の
一人
で
あ
る
ジ
ェー
ム
ズ
.マデ
ィ
ソ
ン
(臼㊤ヨ㊦の7臼㊤四一〇〇〇冨)
の次
の
(2)
有名な言葉に集約されている。
法一
.人民
一般が情報を有してい三
、又はそ電
報を入手する手段を有さない人民の政府は、喜劇又は悲劇どちらか
への序章でしかなく、おそらくその両方である。知識は、無知を永遠に支配する。そして、自らが自らの統治者たら
んとする者は、知識が与える力でも
って、武装しなければならな
い。」
また、
一九三〇年代
のニュi
・ディール政策以降の行政国家化現象及び連邦議会の地位の相対的低下、さらに東西
冷戦構造の中での連邦政府機関内の秘密主義によ
って、連邦政府機関に対する監視のための連邦政府機関保有情報
へ
(3)
のア
ク
セ
スを
認
め
る制
度
の必
要
性
が
強
く
認
識
さ
れ
るよ
う
にな
った。
(4×5)
一九
六
六年
情
報
自
由
法
(写
①①匹o日
o=
ロ8円日㊤鉱8
>9
0h巳
Oρ
団OH>)
は、
このよ
う
な
背景
のも
とに
、目
的
は
明記
さ
れ
て
いな
いが、
民主
主
義
を
実
効化
さ
せ
るた
め
に制
定
さ
れ
たも
の
であ
る。
こ
のこ
と
は、
いたる
と
こ
ろ
で確
認
さ
れ
て
いる
。
た
と
えば
、
一九
九
三
年
一〇月
四
日
のF
O
I
A
に関
す
る
クリ
ント
ン
(ぐく一一=95日O一一口けO )
大統
領
の覚書
は、
次
のよう
に述
(6)
べて
いる。
準罐
「現
在
ま
での四
半
世紀
以
上
も
の間
、F
O
IA
は
、我
々
の民主
的
な
統治
形
態
を強
化
す
る
た
め
に独特
の役
割
を果
たし
てき
判勅
た。
この法
律
は、
十
分
に情
報
を
提
供
さ
れ
た市
民
と
いう
も
のが民主
的
な
プ
ロセ
スに
と
って必
要不
可欠
な
も
の
であ
り
、
ま
糊
た、
より
多
く
のア
メ
リ
カ
人民
が自
ら
の政府
に
つ
いて知
れ
ば、
よ
り
十
分
に自
ら
が統
治
さ
れ
る
と
いう
原
則
に基
づ
いて制
定
情ジ
さ
れ
て
いる。
政
府
の公
開
性
は、
ア
カウ
ンタ
ビ
リ
テ
ィ
にと
って必
要
不
可
欠
な
も
の
であ
り
、
こ
の法
律
は、
そ
のプ
ロセ
ス
の
く々
重要
な部
分
とな
ってき
て
いる。」
フプ
そして、原則として全ての情報を開示するというFOIAの基本的ポリシーに従
って、現在まで連邦政府機関が保
と蜥
有する様
々な情報が公開され、連邦政府機関に対する監視が確保されてきた。
ロ轍
その
一方で、連邦政府機関保有情報には、公開されることによ
って個人の権利
.利益及びその他
の利益等を侵害す
ド
の
るものが存在する。そこでFOIAには、例外的に不開示とすることができる情報に関する九つの類型が規定されて
法由
いる。判例においては、これらの情報に関して、その秘匿性を確保し
つつ、開示の判断基準が形成
されてきた。
欄
ところが、特に
一九八○年代に入って、民主主義の実効化というFOIAの目的と全く乖離した情報開示請求がな
カリ
されることが
一般化した。この傾向が最も顕著に現れたのが、プライバシi情報の開示請求においてである。
メァ
それを
うけて合衆国最高裁判所は、
一九八九年の司法省対プ
レスの自由のための記者委員会事件
(∪Φで岱陰日Φ暮
oh
(7
)
旨
。。eド①<●国・℃。詳㊦冨
Oo日
巨
暮Φ①8月中
$
畠o日
oh夢
Φ
℃お
ω。。)
に
お
い
て
、
請
求
さ
れ
た
情
報
と
「行
政
機
関
の
活
動
を
公
衆
の
3
監
視
の面前
に公
開
す
る」
(8
0噴8
㊤αq8
塁
砦
岳8
8
けげΦ壽
巨
oh三
窪
。。・臼三
一ξ
)
と
いう
「F
O
I
A
の中
核
目的
」
(8
冨
●
℃霞℃o。・Φoh悶OH》)
と
の関
連
性を
開
示
の具
体
的
判
断
基
準
(以
下
「中
核
目
的
テ
スト
」
と
いう
)
と
し
て
採
用す
る
と判
示し
4
た。
そ
の後
判例
に
お
い
ては
、
こ
のテ
スト
に基
づ
いた判
断
がな
さ
れ
て
いる
が、
連
邦議
会
等
から
、
F
O
I
A
の原
則
であ
る
「何
人
」
(費目気層①H
QDO口).に対
し
ても
請
求
目的
を
問
わず
に情
報
を
公開
す
る
と
いう
こと
が制
限
さ
れ
る
の
では
な
いか、
と
の批
判
が
多
い。
そ
こで本
稿
で
は、
ま
ず
F
O
I
A制
定
過
程
及
び
判例
の中
で、
F
O
I
A
が民
主主
義
の実
効
化
と
の風
係
で
ど
のよう
に位
置
づ
け
ら
れ
、
ま
たプ
ラ
イ
バ
シ
ー情
報
を
不
開
示
とす
る
不
開
示
規定
六
(国×Φヨ℃試8
①)
及
び
七
(C
)
(国×①日℃江oロ
刈(O))
に
一
お
い、て・どの考
な判断基準が形成されてきたのかを明らかにする・その・つえで』
九八九年の記者責
会事件に関
議
する合衆国最高裁判所の判決によ
って、FOIAの中核目的テストが具体的判断基準としてどのよう
に位置づけられ、
論
また、それ以後の判断においてどのように機能しているのか、さらに、わが国
への示唆について検討する。
律
2
予備的考察
法
(こ
知
る権
利
に
つ
いて
わ
が国
にお
いて情
報
公開
法
のあ
り
方
に
つ
いて議
論
がな
さ
れ
る場
合
、「知
る権
利
」が中
心
的
役割
を担
ってき
た。し
か
し、
一九
九
九
年
に制
定
され
た、情
報
公
開法
(「行
政
機関
の保
有
す
る情
報
の公
開
に関
す
る法
律
」)
一条
は、
そ
の目
的
の根拠
を
、・
知
る権
利
で
はな
く
、
「国
民
主権
」
であ
る
とし
た。
(8)
こ
のこと
に
つ
いて、知
る権
利
を
明記
す
べき
と
の批
判
が多
い。
た
と
えば
、
「国
民主
権
と人
権保
障
と
は相
互
補完
的
関
係
に
あ
り
、
ど
ちら
か
一方
が欠
け
れ
ば
、
両方
が不
完全
なも
の
にな
る」
とし
、
「そ
の意
味
で、情
報
公
開
法
が
『知
る
権
利
』
に言
及
(9)
することを避けたことは、情報公開法が本来もっている意味の半分を切り捨ててしま
ったに等しい」との批判がある。
また、「情報公開は何をさておいてもまず、個人の人格の自由な発展に有用であり、民主主義の実効化という目的は情
(10∀
準
報
公
開
の本
来
的
な
目
的
の
一部
し
か捉
え
て
いな
い」
と
の批
判も
あ
る。
基蜥
本
稿
で
検討
す
るよ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は、
民主
主
義
の実
効化
が
FO
I
A
の中
核目
的
とさ
れ
て
いる。
そし
て、
F
O
I
A
桝
の
・規定する諸権利嫉
憲法上の保護を受けないLと誓
られるのが
一般的であ殖
もちろん・わが国でも紹介・れ
開
(12∀
騒
て
いる
ハ
・ルド
.ク
ロス
(一凶㊤層6山(一〇同610000)
の著
作
が、
F
O
-
A制
定
の原
動
力
とな
った
。と
は
事
実
で
あ
り、
一九
七
〇
年
派
代
ま
では
、合
衆
国
憲
法
修
正
第
一条
で知
る権
利
が保
障
され
、
F
O
I
A
がそ
れ
に基礎
づけ
ら
れ
ると
の見解
が様
々提
示
さ
れ
バイ
て
いた
が
、そ
の後
減
少し
、結
局、
一九
八○
年
代
初
頭
に
は、
「このよ
う
な
権利
への法
理
論的
な支
持
は
、
少な
い、あ
る
いは
膨
全
く
な
い」
と
評
さ
れ
る
に至
つ範
的
さらに、政府保有情報開示請求権が修正第
一条に直接的に基礎をおくものであるとする見解は少数である。合衆国
欄
最高裁判所も
この見解籍
して・その根拠は様々であるが」
貢して否定的な山並場をと・て範
ド卸
そし
て、現
在
で
は、
「修
正第
一条
は
、情
報
の自
由
に関
す
る法
律
ではな
い」
(..目げ①コ同。。辞〉目①昌傷口①昌二
。。昌。け㊤写
㊦①畠。日
蝕
。h冒
8円臥ρ葺8
>。e㌦.)
と
いう
こと
が
こ
の問
題
を
議
論す
るう
え
で
の決
り
文句
(o目07仏)
と
な
って
いる
と
、
F
O
I
A
が修
報
(15)
情
正
第
一条
に基
礎
づ
け
ら
れ
る
と主
張
す
る
サ
ン
ステイ
ン
((Q錺ロQ.閑.QQ`口ω酔①一昌)
教
授
が批
判
す
る
よう
な状
況
にあ
る。
カ刈
ま
た、
F
O
IA
制
定
過
程
に
お
いて
は、
民
主主
義
と
の関
係
が
議
論
さ
れ
る中
で知
る権
利
に
言及
し
て
いた
個
所
は多
く
あ
っ
ア
たが
、
公
聴会
に
お
いて
一部
の市
民
団
体
が
言
及
し
た以
外
に
、
そ
れ
が修
正
第
一条
に基
礎
づけ
ら
れ
る
と
の発
言
を
見
いだす
こ
と
は
でき
な
か
った。
さ
ら
に、
判例
にお
いて
も
「知
る権
利
」
(ユσq暮
8
ぎ
o≦)
と
の文
言
を使
用
す
る
も
の
があ
る
が
、そ
れ
は
5
(16V
レ
ト
リ
ッ
ク
に
す
ぎ
な
い
と
いう
べ
き
で
あ
る
。
6
こ
の理
由
と
し
て
は、
修
正
第
一条
が
「連
邦
議
会
は、
…
…言
論
又
はプ
レス
の自
由
…
…
を縮
減
す
る法
律
を制
定
し
て
はな
ら
な
い」
と
規定
し
て
おり
、
「言
論
の自
由
の縮
減
」
(書
二自σq①ヨ①暮
oh爵①守①①畠o日
o隔。。℃㊦8げ)
の
み
が同
条
の対象
と
さ
れ
て
い
(17)
ることがあげられる。すなわち、言論の自由論において請求権的な側面が
一般的には認められていないのである。F
OIAが修正第
一条に基礎づけられるとする見解においても、言論の自由が前提とする民主主義に基礎づけているの
(18)
が
一般的である。
知る権利の母国といわれるアメリカにおいて、現在、知る権利論が盛んでなく、一方で民主主義の実効化がその中核
一
目的と捉えられていることを考えると・わが国の情報公開法が国里
権にその目的
の根拠を見いだしたことは・比較
叢
(19)
法
的
な観
点
から
す
れ
ば
、妥
当
な
も
のと
いえ
る。
わ
が国
では
、
知
る権
利
と
いう
レト
リ
ック
の
ひ
びき
のよ
さ
に囚
わ
れ、
F
論
O
I
A
が実
際
ど
のよう
に運
用
さ
れ、
ま
た
ど
のよう
な
問
題
が
生
じ、
民主
主
義
の実
効化
と
いう
F
O
I
A
の中
核
目
的
の観
点
「律
か
ら
ど
のよう
な
対
応
が
な
さ
れ
てき
た
のか
に
つ
いて、
実
証
的
な
検討
を十
分
に行う
ことな
く
、
議
論
を
行
ってき
て
いた
の
で
(20)
はないだろうか。この認識から、本稿では、FOIAに関する連邦議会での議論及び判例を実証的に検討する。
法
また、わが国でも民主主義の実効化を目的とした情報公開法が制定されたことから、これからの議論は、民主主義
の実効化の観点からどのような解釈
・運用が妥当であるかに移っていかなければならな
い。特に、本稿でも検討する
情報公開本来の目的と乖離した開示請求によって生じる問題にどのように対応するかという議論が、わが国でも早晩
(21)
生じてくるであろう。
この点、民主主義
の実効化の観点から具体的判断基準を提示し、目的と乖離
した開示請求の問
題にも対応を試みてきたアメリカの議論が、わが国の議論に示唆を与える点が多
いと思われる。
(二)プライバシー情報について
本稿ではFOIAにおけるプライバシi情報開示の判断基準について検討するが、その意義についても整理してお
↑
かなければならな
い・
薩
わが国においては、特に各地方公共団体における情報公開条例に関する議論の中で、個人情報の不開示が最も問題
判の
・とされてきた。そこでは、量において行政機関保有情報の六~七割を個人情報が占めていること、各情報公開条例の
蜥
運用において不開示とされた情報のうち個人情報が半数近くを占めていることが嬉
されて麩
それゆえ
この間
情ジ
題に関する議論が必要なのであり、この点、盛んに議論されてきたアメリカの状況を検討する意義
は高い。
ひへ看
た
だ、
こ
こ
で注意
し
なけ
れ
ば
な
ら
な
い
のは、
わ
が
国
の情
報
公
開
法
及
び大
半
の情
報
公
開
条例
が
「個
人
識
別
情
報
」
を対
ラ
(23)
(24)
プ
象
と
し、
ア
メリ
カ
の
「プ
ライ
バ
シー
情報
」
と
は、
保
護
の対
象
が異
な
る
と指
摘
さ
れ
て
いる
点
で
あ
る。
と働
ア
メ
リ
カ
の採
用
す
る
「プ
ライ
バ
シー情
報」
型
アプ
ロー
チ
は、
個
人
に関す
る情
報
に関
し
て不
開
示
の範
囲
が必
要
以
上
に
ロ幅
拡
大す
る
こ
と
がな
いよう
にす
る
た
め
には
適
切
なも
の
であ
る。
し
かし
、
そ
の抽象
性、
ま
た個
人
のプ
ライ
バ
シー
観
が幅
の
ドの
あ
る
も
の
であ
る
こと
から
、
そ
の範
囲
を
画定
す
る
こと
が困
難
であ
る
と指
摘
さ
れ
て
いる。
こ
の点
、
「個
人識
別
情
報」
型
ア
ブ
法由
ロー
チ
で
は、そ
のよう
な
抽象
性
及
び
困難
さ
は
な
い。し
か
し、プ
ラ
イ
バ
シー
と
は
いえ
な
いよう
な
個
人
に関
す
る情
報
や
、プ
欄
ラ
イ
バ
シ
ー情
報
であ
っても
、開
示す
る必
要
性
があ
る情
報
ま
で不開
示
と
され
てし
まう
と
いう
問
題
が
あ
る。
カリ
そ
こ
で、
わ
が国
の情
報
公
開法
五条
一号
ただ
し書
き
で
は、
個
人
識
別情
報
であ
って
も
開
示
され
な
け
れ
ば
な
ら
な
い情
報
を
メづ
あげていき
のただし書きによって、プーブイバシー保護の親書…からの検討が必要とな犠
両者の違いはわずかなも
の
とな
り
、
ア
メ
リ
カ
の議
論
状
況
を検
討
す
る意
義
が
あ
る
と
いえ
る。
7
注
8
(1)
こ
のこと
は
、合
衆国
憲法
に
は明
記さ
れ
て
いな
いが、
一七七
六年
のアメリ
カ独
立宣
言
(日臣
∪国o炉〉コ〉目
ozo「穿
u雪
国zo国zoρ
μしU男
z>国oCウ≧
霞
z
(①ユ.)弓国国∪固目」〉弓国oz弓田
Oozω昌
昌口固
07
逡
O
(目㊤㊤ωY)
に、
政
府
の
「正
当
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力
は
、被
治
者
の同意
に由
来
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る
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こと
を信
じ
る」
と
され
て
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明
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か
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る。
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ら
に、
こ
の時
期
の各
邦
の憲
法
に
は、
そ
れ
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明
記
さ
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場
合
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った。
たと
え
ば
、
一七七
六年
の
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憲
法
第
二
条
(〈〉.bコF『o勺
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国詞
一ゆN
ぴ国oz>国u
旨
くメ
○勾お讐
ωo男弓田
bU一嘗
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国詰
(お
㊤⑩Y)は、
「全
て
の権
力
は、人
民
に存
し
、し
た
が
って、人
民
にそ
の根
源を
発
す
るも
の
であ
る。
統
治
に当
た
る者
は、
人
民
の受
託
者
であ
りし
も
べ
であ
って、
常
に
人民
に対
し
て責
に任
ず
る
も
の
とす
る」
と
規定
し
て
い
た。
一
(2)
ピ・けけΦ門守。・
』一
・ロζ
四匹・・。・置
け・
藷
・-U・・至
言
幽・H・。悼ωy
臼・・}
"・…
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・…
・・ζ
一
・・嚢
…
一
"
叢
刈㊤O(Hり㊤㊤)●この言葉は、民、王主義
統治
システ
ムの構築
にと
って必要不可欠なものとして
の公共教育
の重要性に
ついて述
べ
られたも
のであるが、民主主義
の根幹を指摘す
るも
のであ
る。
論
(3)
この時代
の情報公開の必要性に関する政治
・社会状況を検討するも
のとし
て、牟田昌平
「アメリカ憲政史
のなか
の
『開
かれ
た政府』と人民の
『知る権利』」堀部政男編
『情報公開
・プライバシーの比較法』(日本評論社、
一九九六年)二九頁以下参照。
律
(4)
℃・げ』
・zρ。・忠
。・メ
。・。。・藝
§
(・㊤①①Y
な
お、
情
報
自
由
法
(閃§
ら§
。=
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㊤ま
呈
色
と
いう
のは・
通
称
であ
・
法
て
、
正式
に
は、
「情
報
への公
衆
の権
利
の保
護
及
び
明
確化
並
び
にそ
の他
の目
的
の
た
め
に、
一九
四
六年
六月
一
一日法
弟
三
二
四
章
で
あ
る
と
こ
ろ
の行
政
手続
法第
三
条
を
改
正
す
る
法律
」
(諺冨
>9
8
ρヨ①コ山
。。①。自oロ
ら。ohけげ①〉匹巨
巳。・訂㊤葺く①℃門08
ユロ『①》o∬
9
僧官
曾
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0h』昌昌①=
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(⑰O◎Qけ弾け.b⊇ωQo)"8
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僧目窪℃8"①oけ聾
①ユαq暮
o剛夢
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けo
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田
層雲
℃8
①の)
であ
る。
し
か
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稿
で
は、
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通
り
、F
OI
A
とす
る。
詳
しく
は、堀
部
政男
「ア
メリ
カ
の行
政手
続法-
情報公開条項
の制定
と展開」法律時報五二巻
二号
(一九入○年二月号)
二
一頁参照。
FOIAの邦訳
につき、行
政
改
革
委
員会
事
務
局
監修
『情報
公開
法制
行
政
改革
委
員
会
の意
見
』
(第
一法
規、
一九
九
七年
)
三六
二
頁
。ま
た、
FO
I
A
の逐
条
解
説
と
し
て、
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賀
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リ
カ
の情
報
公
開』
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書
普
及会
、
一九
九
八年
)
参
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(5)
アメ
リカ
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は、連
邦
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OI
A
に加
え
て、全
て
の州
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報
公開
法
が制定
さ
れ
て
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州
の情
報
公開
法
に
ついて検
討し
たも
の
と
し
て、根本
猛
「ア
メリ
カ
の州
の情
報
公開
法
」堀部
政
男編
『ジ
ュリ
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増刊
情
報
公
開
・個
人情
報
保護
』
(有斐
閣
、
一九
九
四年
)
一五九
頁参
照
。ま
た、F
OI
A以
外
にも
、連邦
政
府機
関
の監
視
の
ため
の法
律
とし
て
、
一九
七六
年
サ
ンシ
ャイ
ン法
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目。暮
ぎ
夢
。QQ口口。。げぎΦ〉。eo=
り刈ρ
αq■o◎.O◆留
器
げ)、
一九
七
二年
連邦
諮
問委
員会
法
(臣
α①円匙
〉α<『o蔓
Ooヨ巨
詳①Φ>g
o口
㊤刈N
準罐
(8)
同法制定に際し
ての衆参両院
の附帯決議
にお
いても、知る権利を検討するよ、つ求
められて
いる.
判
(9)
「コンメ
ンター
ル情報公開法」法律時報七
一巻八号
(一九九九年七月号)八頁
(右崎正博執筆)。
勅
(01)
棟居快行
・情報
公開竺
条
-
法律
の目的L「特集
情報公開法
の制定」ジ
・リ
スー
=
五六号
(充
九九年六月
百
号)
糊
三三頁.
靖
(n)
勺・・§
ζ●≦巴竜
}・ぎ
乱§
ミ
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一
§
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恥藍
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§
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§
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§
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絃
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8
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(12)
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評
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国・。・菊δ
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戸
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また
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級
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所
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る権
利
を
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に否
定
す
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る
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8
三頁
。。㎝。。閃・Q。ξ
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舳
(14)
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し、
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判
に
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条
に
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いて
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セ
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利
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裁
判
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の
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った。
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国ざ『日o口自
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ρ
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念
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字
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目①ωω-穿
冠
℃器
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。ま
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合
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8
団
舳
(目㊤Qo心).これら
の事件
の概要に
つき、松井茂記
「アメリ
カ憲法
入門
(第四版ご
(有斐閣、二〇〇〇年)
二〇六頁参照。
欄
(15)
o>ω。。即
。Q呈
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窪
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Q〈
〉乙
弓田
雰
8
・雲
。・寺
田
。。召
・。エレ
o・。(匠
巴
目㊤㊤窃)・
ヵ
(16)
合
衆国
最
高
裁
判所
の判
例
に
お
いて
「知
る権利
」
に触
れ
て
いるも
のと
し
て、
恥c・c。Ω自国
o。覧茜
巳四冒
ρ
<.Ooロ。。二目①笏
d巳oロ
メ
oh窪①d三富畠
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霧
ぎρ"念
G・d幽QQ.ω刈9
ωo。刈(目り◎。O)●し
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、
こ
の権
利
の具
体的
内
容
に
つ
いて
は検
討
さ
れ
て
いな
い。
づ
(17)
このようなアメリカの表現
の自由論に
つき、阪
口征二郎
「表現
の自由をめぐ
る
『普通
の国家』と
『特殊な国家」1
合衆国
における表現の自由法理の動揺
の含意」東京大学社会科学研究所編
『二〇世紀
システム
五
国家
の多様性と市場」
(東京大
9
学出版会、
一九九八年)
=二頁以下
は、アメリカにおいても、この考、見方
が再検討され
つつあると指摘している。ただ、それ
でも、教授も指摘するよう
に、大勢
には影響し
ては
いない。
αd■QQb
・〉℃℃①ロ島×ω)
等
が
あ
る
が、
こ
れら
に
つき
、奥
平
康
弘
『知
る権
利』
(岩
波書
店
、
一九
七九
年
)
二
一入
頁
以
下、
及
び
宇
賀
克
也
『ア
メ
リカ
行
政法
[第
二
版]』
(弘
文
堂、
二
〇
〇
〇年
)
四
四
頁以
下
参
照。
(6
)
聞9
>
¢R
鉾
ρ
。Q崖目
ま
門\国
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ω.
(7
)
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暮
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B
§
・。・o§
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箒
①♂・穿
巴
§
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冨
牢
・。。。。添
。。り¢φ
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(目。。。㊤Y
0
(18)
Q①・b甲
①ユ国・O暮①・U・〉ロロ。暮①コ①=ω・昏
討
ヨ$
界
ζ6しd巴P
§
c・ミ
讐
ミ
。㌔註§
遷
§
良簿
c・、さ
h8
げ
ミ
讐
鉢鮮。§
。§
1
『訂
..Q-b鵠ぎ
賠
§
。吻・・、、ミ
§
藷
・良§
ミ
ミ
町
§
識§
≧
鼠
①〉。≡
z』
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く■芦
刈。。(題
画ソ
》ミ
§
。ぎ
"。。舅
。・弓田z曽
。。選
言
ロo盆
困G・"鉾
H8ーメ
サ
ンステイ
ン教授
は、FOIAの対象を
「公的問題を明らかにする情
報」
に限定しており、また
同教授は、言論
の自由
と民主主義
の関係を強調
し、政治的言論と非政治的言論を厳格に区別し、非
政治的言論、特に営利的
言論、
及び性的表現が憲法上低
い価値しか認
められな
いと主張して
いる。ミ}鉾
。『ド
(19)
しかし、知る権利
の理論化が不可能
であるとは
一概には
いえな
いであろうし、
その試
みが可能
であれば、議論す
べき
であ
る。
ただ、知る権利
の理論化
に精力を注ぐあまり、情報公開法の適正な運用に障害が出てしま
ってはならな
いのである。
(20)
同様
の指摘とし
て、阪本昌成
「プライバシー権論」
(日本評論社、
一九入六年)
一九頁以下、
及び同
「憲
法理論
m」
(成文
一
堂、
冗
九五年)八頁参照.・の占…から、・が国
の情報公開法検討部会
が詳細・比較法的検討を行
って
い…
は、注目
・値
叢
す
る。行政改革委員会事務局、前掲注
(4)書参照。
(21)
わが国において、この問題を指摘するも
のとして、たとえば、長谷部恭男
『憲法学
のフロンティア』(岩波書店
、
一九九九
論
年)
一五二頁参照。
(22)
川上宏
二郎
「個人情報保護と情報の公開」井出
・兼子
・右崎
・多賀谷編
「講座
・情報公開-構造と動態1』
(ぎ
ょうせ
い、
律
一九九入年)第五章二七七頁以下・
二九三頁の
(注)
(一)参照。
法
麺
赫謂
謡
購
蘂
激
鰍鰐
劉
鞍
謬
罫
瓢鎌熟
議
.、ものがあゑ
二
FO-A制定とその目的に関する議論
1
F
O-
A
の制定
F
O
I
A
は
、
一九
四
六
年
行
政
手
続
法
(〉ら巨
三無冨註<㊦℃88
ユ霞
①>9
0=
り&
)
三
条
を
改
正す
るも
のと
し
て制
定
さ
(1)
れ、合衆国法典第五巻五五二条
(αd●。。b●留9)に法典化されたものである。行政手続法三条は、政府
の保有する
(2)
記録を広く公衆に利用可能なものとすることを目的としていたが、多くの点で欠陥を有していた。特に、開示対象情
↑
報か
ら
「相
当
な
理
由
が
認定
さ
れ
て
秘密
とさ
れ
る情
報
」
(58『日暮δ昌
富
国
8
島
山①暮
巨
♂円窓
。」。窪
。。①♂ロ巳
)
を除
外
基蜥
し
、情
報開
示請
求
権
者
を
「正
当
か
つ直
接
に関
係
のあ
る
者
」
(℃角ωoロω肩
。℃㊦二気缶民
α一『①。白蜜8
昌8ヨ
。α)
に
限定
し
て
い
ギ繭
た
。
ま
た、
不開
示規
定
と
し
て、
「公共
の利
益
に
お
いて秘
密
を要
す
る合
衆
国
の機
能
」
(雪
気2
琴
ま
口9
夢
①d巳酔①畠。。富冨ω
開欄
同①ρロ一円一冨αq
。。①。N①。三
口
夢
①
眉亡び自。一昌酔①月①。。酔)
及
び
「行
政
機
関
の内
部
的
運
営
に
の
み
関
す
る
事
項
」
(日
9
8富
田巴㊤自昌σq。。9㊦ぐ
8
ジ
夢
①
冒8ヨ
巴
日電
㊤σq①日
①昌eoh費目
超
8
超
)
と
いう
漠
然
と
し
た
も
のを
お
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
広
範
に
わ
た
る
情
報
の
不
開
示
を
バイ
行
った。
さ
ら
に、
不
開
示決
定
の妥当
性
に関
し
て
は、
司法
審
査
の対象
とも
な
ら
な
か
った。
この
こ
とか
ら、
「事
実
上
、行
政
リブげ
手続法三条は、公衆の目から政府情報を秘匿するための法律上の主要な根拠となってしまった」との批判が大きくなつ
」
(3)
的
だ
。
こ
の
こと
に
ついて、
F
O
IA
の提案
者
の
一人
であ
る
モ
ス
(』o団
団●ζoω。・)
下院
議
員
も
、「こ
のよ
う
な
文
言
は、連
邦
暢
行政機関による日々の行政活動を対象としうる全面的秘匿の縦糸や繁
とな・ている」と指摘して
い処
齢
それに対応してFOIAにおいては、「……(A)当該記録を合理的に記述し、かつ(B)時、場所、手数料
(必要な場
触
合)及び従うべき手続に関して公示された規則に従って行われる請求がなされたときには、各行政機関は、何人
(僧蔓
報備
℃①円。・。ロ)
に対
し
ても
速
や
か
に当
該
記
録
が入
手
で
き
るよ
う
にし
な
け
れ
ばな
ら
な
い」
と
規
定
さ
れ
(㎝d.。。・O.留黄
9)(ω))、
声
政府の保有する情報に何らかの利益を有することを主張することなく、全ての国民が等しく情報を請求することが可
ア一
能
と
な
った.
11
また、FOIAは、「国家安全保障に関する情報」、「行政機関内部の服務規則等」、「他の法律によ
って開示が禁止さ
れている情報」、「営業秘密、商業上又は金融上の情報」「行政機関相互間又は行政機関内部の覚書若しくは書簡」、「プ
2
ラ
イ
バ
シー
情
報
L、
「法執
行
情
報
」、
「金
融情
報
」、
「油
井
に関
す
る地
質
学
又
は
地球
物
理
学
上
の情
報」・と
の九
類
型
に関す
る
1
不
開
示
規
定
(巳器
㊦×①日喜一〇窃
)を
おき
、
これ
ら
に
明確
に該
当
し
な
い限
り
、請
求
さ
れ
た情
報
を
公
開
し
なけ
れ
ば
な
ら
な
い
と規
定
し
た
(αg
。。.ρ
留
口(げ))。
そして、その記録の不開示規定該当性につき、合衆国地方裁判所が判断することとなった。特に、行政機関
の影響
を
排
除
す
る
た
め
に、
、裁
判所
は、
事
件を
初
審
的
に
(畠①ロo<o)馨
し
な
け
れ
ばな
ら
な
い」と
さ
確
・挙証
責
任
は・行
政
機
関
が
負
う
」
と
さ
れ
た
(Ud
・gQ.ρ
留
α卜。(暫)(ら)(切))。
一叢
2
FO
l
Aの
目的
論律
(一)連邦議会での議論
法
制
定
当
時
に認
識
さ
れ
て
いた
F
OI
A
の目
的
は
、二
つあ
った。
こ
の
こと
は、
一九
六
四年
に提出
さ
れ
、後
のF
OI
A
の原
案
と
な
った法
案
(。。」
①OO).に関
す
る
ダー
ク
セ
ン
(円くΦお暮
∪マ訂
魯
)上
院議
員
の
コメ
ント
の中
で
、明ら
か
にさ
れ
て
いる
。
ま
ず
、
F
O
I
A
が行
政
手
続
法
の
一部
改
正
であ
った
こ
と
から
、
行
政
手続
法
的
な
目
的
と
し
て、
公正
な
行
政
手続
の確
保
と
いう
も
のがあ
った。
こ
の点
に
つき、
同
上
院
議
員
は、
次
のよ
う
に
指摘
し
て
いる。
「現
在
我
々
の前
に
あ
る
この
立法
は、
最
も重
要
な
も
の
であ
る。
と
いう
のも
、
公
正
か
つ正
当
な
行
政
手
続
と
いう
も
のは、
第
一に、
人
民
が法
律
が
どう
な
って
いる
の
かを
知
る
こ
と
の
みな
らず
、行
政
規
則
及
び規
制
が何
を目
的
と
し
、誰
を
対
象
と
し、
何
を
要求
し
て
いる
のか
、
及
び人
民
が
自
ら
の問
題
を
ど
のよう
に提
示
し
な
け
れ
ば
な
らな
いの
かを
知
る
ことを
必
要
と
し
て
い
る
の
であ
る。
人
民
は、
行
政
機
関
及
び
省
が
そ
の問
題
に
つき
行う
決
定
にお
いて
引
用す
る先
例
と
し
て
の決定
、
及
びそ
の決
定
が金
貝
一致
のも
の
か又
は
意
見
が
分裂
し
た
のか
否
か
に
つ
いて、事
前
に十
分
な
情
報
を
提
供
さ
れな
け
れ
ば
な
ら
な
い。L
次
に、F
O
I
A
独
自
の目
的
と
し
て、
民主
主
義
の実
効化
と
いう
も
のがあ
った。
こ
の点
に
つき
、同
上
院
議
員
は、
「この法
[
律
は・この国の人民が+分に情報提供を受ける考
にな犠
政府の蕩
及び運営を監視することが可能となる考
な
麟
手段を規定している」と籍
して竜
判初
そ
の
こと
は、
ロ
ング
(閏}畠毛母画く◎いo冨αq)
上院
議
員
の同
法
案
に関
す
る演
説
に
お
いても
明
ら
か
にさ
れ
て
いる
が、
そ
こ
で
糊
は、
民主
主
義
の実
効
化
の意
義
に
つ
いて、
具
体
的
に指
摘
され
て
いる。
情ジ
同
上
院議
員
は、
ま
ず
「幾
百
も
の省
、
部
局
及
び機
関
が人
民
に対
し
て直
接
に責
任
を有
し
て
いな
い
こと
に
つ
いて考
慮
さ
れ
く々
るようになってはじめて、完全な公開という情報政策を有することの最重要性について理解され始める」とし、「十分
ラブ
に情報を提供された選挙民という理論は、民主主義の適切な運営にとって必要不可欠なものであるけれども、現行法
と筋
に
お
い
て開
示
のポ
リ
シー
を
積極
的
に規
定
す
る
法律
は存
在
し
な
い」
と指
摘
し
て
いる。
そ
のう
え
で、
「秘
匿
によ
る
統治
は、
ロ暢
何
者
にも
便
益
を
も
たら
さ
な
い。
こ
のよう
な
統
治
は
、自
ら
が奉
仕
す
べ
き人
民
を
傷
つけ
る。
そし
てそ
れ
は
、不
信
を
生
じ
さ
が
せ・
自
ら
の市
民
の情
熱
を
や
じ
け
さ
せ・
ま
た市
民
の至高
性
を
軽
視す
る
こ
と
にな
る
」
と
し
覚
法
(8V
由
これ
ら
の指摘
をう
け
て、
下
院
報告
書
は、
結
論
に
お
いて、
次
のよう
に指
摘
し
て
いる
。
離
「民
主
的
な
社
会
は、
十
分
に情
報
を
提供
され
た、
聡
明な
選
挙
民
と
いう
も
のを
前
提
と
し、
選挙
民
の聡
明度
は、
そ
の情
報
カリ
の量
や
質
が
変
わ
る
こ
と
に従
って
、変
化
す
る。
合
衆国
に
おけ
る我
々
の民主
的
な
社
会
への危
険
信
号
は
、
こ
のよう
な
政
治
的
メづ
決り文句が繰り返し述べられる必要があるとい董
実であゑ
そしてそれ綾
科竜田や教室において
新聞や放送に
お
いて繰り返されてきたのである。
13
このよう
に繰り返し述べられることは、我々の民主的な社会の理想がこの社会を機能させる仕組みに優越するもの
4
であるが故に、.必要なものである。選挙民のニーズは、政府の下にある事実
への公衆のアクセスを保障する法律に優
1
越するものであり続けてきた。」
以上から、FOIA制定時の連邦議会においては、市民による十分に情報提供を受けた上での政府
の監視というも
のが民主主義にとって重要であり、それを実効化するためにFOIAの制定が必要であると認識されていたことが明
ら
かである。
一
(三
合衆国最高裁判所の立場
叢
合
衆国
最高
裁
判
所
は
、
F
O
I
A
の目
的
に関
し
て、
様
々な
事
例
にお
いて言
及し
て
いる。
論
F♀
Aの目的に関して、最初に明確に言及したのは、地下核実験に関する資料が不開示規定
=
国家安全保障
に関す
律
る情
報
)に該当
す
る
とし
て不
開
示
とさ
れ
た
こと
が問
題
とな
った
、
一九
七
三年
の環境
保
護庁
対
ミ
ンク事件
(固目<貯o昌ヨ㊥三
巴
(9)
℃38。江oロ
〉σq①琴
望<.ζぎ貯)
にお
いて
であ
る。
同
事
件
に
お
いて
は、
「この法
律
は、
長
い間
公
衆
の審
査
から
不
必
要
に秘
法
匿
さ
れ
てき
た公
的
情報
への
アク
セ
スを
認
め
るも
の
であ
り
、
た
ぶ
ん
に反
抗
的
な
公
務員
の手
から
、
そ
のよう
な
情
報
を
獲
得
す
る
こ
と
が
でき
る
司法
的
に執
行
可能
な
公衆
の権
利
を
創
設
す
るも
の
であ
る
」
と指
摘
し
て
い
る。
ま
た、
後
述
の
一九
七
五年
の空
軍
省
対
ローズ
事
件
(U①冨
詳ヨ①昌
oh≧
目臣
『8
〈●即o。。①)
に
お
いて
は、
連
邦
議
会
の議
論
(10∀
を
引
用
し
つ
つ、
次
のよ
う
に具
体
的
に
示し
て
いる
。
「『行
政手
続
法
三条
は、
開
示
と
いう
目
的
に
は
る
か到達
し
て
いな
いこ
と
が
一般
に
認識
され
、開
示
に関す
る規
定
と
いう
よ
り
も
、不
開
示
に関
す
る
規
定
であ
る
と
みな
さ
れ
るよう
にな
った』
が故
に、改
正
が必
要
で
あ
る
と考
え
ら
れ
た。
し
た
が
って、
連邦
議
会
は、
『明
確
に規
定
さ
れ
た法
律
上
の文
言
に従
って
情報
が不
開
示
と
され
な
い限
り
で
の、全
て
の行
政機
関
の開
示
』
と
いう全体的思想を反映した基本目的に基づいて改正を行
った。……この連邦議会の目的-
控訴裁判所の言葉で言え
ば、『行政機関の秘密のヴェールをはがし、行政機関の活動を公衆の監視の面前に公開すること』……1
を具体化す
∵
ために連
邦議会は・五五二条
(・)項で・・の葎
において
・明示的に規定・れたものを除善
報の斐
開を認
聴
め、
又
は公
衆
に
よ
る
入手
を
制
限
す
る』
よ
う
解
釈
さ
れ
て
はな
ら
な
い、
と
規定
し
て
いる
ので
あ
る。
当
該
目
的
に
従
って、
こ
判勅
の法
律
は
、公
的
情
報
が、
『公衆
の閲
覧
の
た
め
に』、
『公
衆
に』
利
用
可能
な
も
のと
さ
れな
け
れ
ばな
ら
な
い、
と繰
り
返
し
述
べ
翻
て
いる
の
であ
る。」
情一
さ
ら
に、
全
米
労
働
関
係
委
員
会
(2僧鉱8
巴
ピ9σo円国色暫二。房
ゆo弩P
2い勾CU)
によ
ってな
さ
れ
た、
あ
る不
当
労働
行
為
9
.
窮
事件
に
おけ
る決
定
に関
す
る調
査
記
録
の開
示
が問
題
と
な
った、
一九
七
入
年
のN
L
RB
対
ロビ
ンズ
・タイ
ヤ
・ゴ
ム社
事件
フプ
(2ピ切口d
<●国oげげぎ。。弓凶『①昏
国βげσ曾
09)・に
お
いては
、
民主
主義
と
の関
係
に
ついて、
「F
O
I
A
の基本
目的
は、
民
主
的
と的
な
社
会
が機
能
す
る
た
め
に必
要
不
可
欠
で、
不
正
を指
摘
す
る
た
め
に必
要
な
、
十
分
に情
報
を
提
供
さ
れ
た市
民
と
いう
も
のを
確
目
(11)
暢
保
し
、統
治者
が被
治
者
に対
し
て責
任
を
持
つよう
にさ
せ
る
こと
であ
る」
と指
摘
し
て
いる。
の
一方
、
不開
示規
定
の
一般
的性
格
に
ついて、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
は、
ミ
ンク
事
件
に
お
いて、
前
述
のF
O
I
A
の目
的
に続
法由
け
て、「五五
二
条
(b)項
は、
こ
のよ
う
な制
度
の
一部
であ
り、
一定
のタ
イプ
の情
報
に関
し
て、
秘密
にし
てお
く
と認
定
す
る
照
の
であ
れ
ば、
行
政
機
関
が秘
匿
し続
け
る
こと
が
でき
る手
段
を有
し
て
いを
け
れ
ば
な
ら
な
いと
の連
邦
議
会
の判断
を
示
す
も
の
カ
(12)
リ
であ
る
」
と指
摘
し
て
いる。
そし
て、
ローズ
事
件
に
お
いては
、「こ
れら
の制
限的
な
不
開
示
規定
は、
秘密
で
はな
く
、開
示
が
メづ
こ
の法
律
の主
要
な
目
的
であ
る
と
の基
本
的
ポ
リ
シ
ー
に対す
る障
害
と
はな
ら
な
い。
『これ
ら
の不
開示
規
定
は
、明
確
に排
他
的
(13)
に規
定
さ
れ
、
…
…』、
か
つ限
定
的
に解
釈
さ
れ
なけ
れば
な
ら
な
い」
と指
摘
し
て
いる。
ら一
これ
ら
か
ら
、
合
衆国
最
高
裁
判
所
も、
連
邦
議
会
と
同様
、
F
O
I
A
の中
核目
的
が民
主
主義
の実
効
化
であ
る
こと
を前
提
と
6
し
、
同
法
が連
邦
政
府
機
関
の活
動
に関
す
る公
衆
に
よ
る監
視
と
いう
も
のを促
進
す
る
た
め
に、
連
邦
政
府
機
関
保有
情
報
への公
1
(14)
衆
のア
ク
セ
スを
認
め
る
も
のであ
る
と捉
え
て
き
た、
と
み
る
こと
が
で
き
る。
ただ
、
一九
入
九
年
以
前
では
、
こ
れ
が具
体
的
判
断
基
準
とし
て
は採
用
さ
れ
て
お
らず
、
理
念
的
な
も
の
に
と
どま
って
いた
の
であ
った。
また、合衆国最高裁判所は、原則開示という基本ポリシーのもとで、秘匿される必要性が高い情報に関する九
つの
不
開示
規
定
が
お
かれ
、
ま
た、
そ
れ
が限
定
的
に解
釈
さ
れ
な
けれ
ば
な
ら
な
い、
と
の立
場
を
と
って
いた
こと
が
明ら
か
であ
る。
一
(主1)
F。
-A制定
の沿革
にミ
たとを
堀部政男
「アメリカにおける婁
開制度
と運用の実態」禦
川県情報公羅
叢
室
・情報公開
一
制度化を目指して二
ぎ・うせ
い』
九八
一年)
二七三頁以下参照・
論
(2)
閏・零
国国「・Z。・謡
N
δ
爵
O。揮αQ¢
訂けoQ①。。・。・(ド⑩象
)・餐
9①良
画調
郎
即
.国国℃・Z9
=
㊤メ
Q。㊤芽
08
撃
臣
QQ①・・q・・(HO①①)讐
越旭註§肺o軋§
HO①①q■oQ●O■O.〉■Z■口軽HQo一口ら悼9
律
(3
)
ミ
(4)
=
・っo。z。.寄
ρ
δ
o爵
(Hooo)■
法
(5)
こ
こで
、「初
審的
」
(自①冨o<o)審
査
とは
、実
質
的証
拠
原
則
に従
って
、行
政機
関
の記録
に基
づ
いて、
そ
の決
定
の合
理性
を
判
断
す
る通
常
の行政
訴
訟
にお
け
る審
査
と
は
異
なり
、
行
政機
関
の決
定
の如
何
にか
か
わ
らず
、
請
求
さ
れ
た情
報
が不
開
示
情
報
に
該当
す
る
か否
か
を
裁判
所
が独
自
に判
断
す
る
こ
とを
いう
。
な
お、
こ
の
.¢①冨o<o.、の訳
語
に
つき
、
「覆審
的
」
(宇
賀
克也
『ア
メリ
カ
の情
報
公
開
」
(良
書
普
及
会
、
}九
九
八
年
)
=
三
二頁
等)、
「始
審
的
」
(松井
茂
記
『情
報公
開
法
」
(岩波
書
店
、・一九九
六
年
)
四
二
頁等
)
とさ
れ
る
こ
とが
あ
る。
本
稿
で
は、
裁判
所
自
ら
が、
最初
から
審査
を
す
る
と
の意
味
を
表現
す
るた
め
に、
「初
審
的
」
と
の訳
語
を当
て
た。
「初
審
的」
と
の
訳語
を当
て
るも
のとし
て
、奥
平康
弘
『知
る
権
利』
(岩
波
書
店
、
一九七
九
年
)
一五
八頁
、
及
び堀
部
政男
『ア
ク
セ
ス権」
(東
京
大
学
出
版会
、
一九
七七
年
)
三
三五
頁
等
が
あ
る。
(6)
=
oO。zρ
皆
ρ
ミ
o。。。。(H8
鼻γ
(7)
=
oo。zρ
穿
ρ
嵩
oQ。刈1。。。。
(巳
忠
)●
.(8)
μ㊤①O
q.QQ.Q
O.〉・2■暮
口軽悼り.
(9)
穿
くぎ
昌§
三
巴
勺§
①。ま
ロ
〉。q8
身
く.≦
昌『
畦
od■。。。鐸
。。o(お
お
).
(10)
U£
胃け目①暮
o頃≧
『頃訂
8
<.国8
ρ
お
㎝dφ
ω器
b
2
(お
♂
)◆
(11)
Zい国bU
<.国oげげぎ。。目マ①昏
国ロげげ㊤
OP
お
刈q.oQ』
置
b
お
(6
刈Q。ソ
㌍
(12)
らHOd'G自.鉾
Qoρ
聴
(13)
§
d・ω』
二
。ド
判
(14)
判
例、
論
文
等
に
お
いて、
FO
I
A
の
「基本
」
(げ霧
包
目
的
、
「中心
」
(8
冨貯巴)
目的
又
は
「中
核
」
(8
冨)
目
的
と
いう
表
現
が
の示
な
さ
れ
る
が、意
味
上
の違
いは
な
い。
ただ
、最
近
は、
「中
核
目的
」
と表
現
さ
れる
のが
一般
的
であ
り
、本
稿
で
は、
原則
とし
て、
「中
潮
核
目
的」
と
の表
現
に
統
一し
た・
謂9右方
三
プ
ライバシー情報
に関する不開示規定
とその開示判断基準
の形成
と晦期
F
O
I
A
に
おけ
る九
つ
の不開
示規
定
の中
で、
プ
ライ
バシ
ー情
報
を
対
象
と
す
る
も
の
は、
現
在
、合
衆
国
法
典
第
五
巻
五
五
中
(1)
「
二
条
(b)項
に
お
いて、
次
のよう
に定
めら
れ
て
いる。
の舷
「第
五
五
二条
(b
)
本条
は、
次
の事
項
には
適
用
され
な
い
(弓三。。。。8試o昌昌o①。・8
け㊤で℃ぐ
8
日鉾8屋
昏
雲
母①-)。
自報
…
…
情坊
(六)
開
示す
れ
ば
、個
人
のプ
ライ
バシ
ー
に対
す
る
明ら
か
に不当
な
侵
害
と
なり
う
る
人
事
及
び医
療
に関
す
る
フ
ァイ
ル、
そ
刈ア
の
他
こ
れ
に
類
す
る
フ
ァ
イ
ル
(℃①冨o暮
色
塑巳
日①岳
。巴
訪冨
雪
畠
。。巨
自営
艶
o。・夢
Φ
ユ凶。・⊆8
焉
o
oh毛玉
鼻
≦〇三α
8
霧
鉱ε
8
9
「
§
言
ー
垂
垂
。垂
。:
言
..。邑
耳
舘望)・
17
(七)
法執行目的
のために作成された記録又は情報。ただし、当該法執行記録又は情報の提出が次のいずれかに該
当
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
(お
oo巳
。。o円58
『目
碧
δロ
8
日
℃常
畠
8
同ず薯
①昌8
同8
3魯
φ眉目
でoω①。。}び暮
o巳
望
8
芸
oo×8
暮
窪
窪
18
9
①窟
o血目o島o昌oh。。ロoげ
一塁
8
8同8日①暮
円①8
aωoユ
昌8『日食島o員)。
(C
)
個
人
のプ
ラ
イ
バ
シー
に
対す
る
不当
な侵
害
とな
る
と合
理
的
に予
測
さ
れ
る
場
合
(8
三らお霧8
9三網
げ①①×℃Φ9①畠8
8
ロ。自註ε
8
窪目`昌≦霞雷三巴
一口≦拐δ昌oh層①誘o昌巴
℃二茜
ok)。」
次
に、
こ
の二
つの規定
が
ど
のよう
な
背
景
のも
とに
規定
及
び
改
正
ざれ
、ま
た判
例
にお
いて、
」九
八九
年
ま
で
の間
に、開
一
示の判断華
がどの考
に形成されてきたのかについて検討する・
叢論
1
不開
示
規定
六
律
(一)
F
O
-A制定
時
の議
論
法一
不
開
示
規
定
六
は
、
一九
六
六年
のF
。
-
A制
定
当
初
か
ら
存
在す
るも
の
であ
り
、
現在
ま
で改
正
さ
れ
て
いな
い.
FO
IA
制
定
過
程
の連
邦
議
会
では
、
個
人
に関
す
る事
項
の秘密
性
を
確
保
す
る
た
め
の
一般
的
な
規定
の必要
性
が認
識
さ
れ
て
いた。
こ
の
こと
は
、
F
O
IA
に関
す
る
上
下各
院
の報
告書
に
お
いて
明ら
か
に
さ
れ
て
いる。
(2∀
上
院
報
告
書
は
、
次
の認識
を
示
し
て
いる。
「退
役
軍
人
局
(ノδけ①円9昌
ロD}〉島冒P一【二Qoけ『僧什凶O昌)、保
健
教
育
福
祉
省
(U魯
母酔ヨ①暮
oh=㊦巴け貫
国α琴
㊤謡8
㊤巳
タ芭
貯
Φ)
等
の行政
機
関
は、
膨
大
な
フ
ァイ
ルを
保
有
し
、
そ
の秘
密
性
は、
法律
上
の権
限
では
な
く、
各
行
政
機
関
の規則
によ
って維
持
さ
れ
てき
た。
これ
ら
の
ファイ
ル
が開
示
さ
れ
る
べ
き
で
はな
いと
の国
民的
合
意
が形
成
さ
れ
て
おり
、
委
員
会
は
、様
々な
行
政
機
関に対してそれぞれ特定の法律上の根拠を規定するのではなく、
一般的な不開示規定を置くことに決定した。」
(3
)
下院報告書は、次の認識を示している。
卜
・退
役
軍
人
局
保
駿
轟
省
選
抜
徴
丘ハ局
(QQ①一①O辟一くΦOQ①掃く一〇Φ)
及
び刑
務
局
(b・…
.h℃同量
等
の政府
機
関
罐
は
、何
百
万
も
の市
民
に関
す
る秘
密
に
さ
れ
る
べき
事
項
(一】日酔一】日戸P酔Φ畠Φけ9一一ω)
を
含
む大
量
の
フ
ァイ
ルを
保
有
し
て
いる
。
こ
れ
判初
ら
の記
録
の秘
密
性
は
、制
定
法
上
の根
拠
が
なく
、
各
政
府機
関
の規
則
によ
って
維持
さ
れ
てき
た。
こ
のよ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
棚
情
報
に関
す
る
一般
的
不
開
示規
定
は、
個
々
のタイ
プ
の記
録
を別
個
の規
定
に
よ
って保
護
す
る
こと
より
も
、
はる
か
に
実
践的
情汁
な
も
のであ
る。」
く右
し
か
し、
連
邦
議
会
は
、
こ
の規
定
に該
当す
るも
の
であ
れ
ば全
て不
開
示
と
さ
れ
る
とは
考
え
て
お
らず
、
個
別
の事
例
ご
と
に
ラブ
利
益
衡量
がな
され
る
べき
であ
る
と考
え
て
いた。
こ
の
こと
も、
上
下
各
院
の報
告
書
にお
いて
明
ら
か
にさ
れ
て
いる
。
と
(4)
的
上院報告書は、次の見解を提示している。
轍
「『情報の自由』という広範な思想が法律によって規定されたと同時に、それと同等に重要なものであるところの医
ドの
療及び人事に関するファイ
ル等の政府の保有する
一定のファイルの中にある情報に関連するプライ
バシーの権利を保
法由
議することも必要である。相対立する利益を衡量することは、・容易なことではないが、不可能なも
のでもない。……
欄
それを成功させるためには、全ての利益を包含し、衡量し、保認」
一方で+分に責務を果たし
つる考
な・開示に
カリ
重
点
を
お
いた有
効
な
公
式
を定
立
す
べき
で
あ
る。L
メ
(5)
司
下院報告書は、次の見解を提示している。
「我々の生活にと
って、公衆の知る権利と全てを秘密とせずに必要な範囲で情報を秘匿するという政府の必要性と
19
の有効な衡量基準を確立することは、必要不可欠である。個人が自らの政府がどのような運営を行
っているかを理解
20
す
ることができる権利は、個人のプライバシーの権利及びその統治において秘匿される権利と同様
に、個人にと
って
重要なものである。L
そして、「個人のプライバシーに対する明らかに不当な侵害」という文言が不開示情報の範囲を画定する際の判断基
準となり、また、この文言によ
って不開示情報の範囲が限定されることから、連邦議会は、その利益衡量
の際には開
示を基本とすべきであると考えていた。
このことも、上下各院
の報告書において明らかにされている。
(6)
上院報告書は、次の見解を提示している。
一
・当該不開示規定の範囲が・・個人のプーブイバヤ
に対する明らかに不当な侵害』とい 制限によ
・て画定されるも
叢
のと確
信
し
て
いる。
…
…
『個
人
のプ
ライ
バ
シー
に対
す
る
明
ら
か
に不
当
な
侵
害
』
と
の文
言
は、
公衆
によ
る不
必
要
な
監
視
論
か
ら個
人
の私
事
に関
す
る事
柄
を
保
護
す
る
こと
と、
政
府
の保有
す
る情
報
への公
衆
の権
利
の保
護
と
の利益
衡量
に関
す
る
ポ
律
.リ
シ
ーを
表
明し売
も
のであ
る。」
(7)
下院報告書は、次の見解を提示している。
法一
「.個人のプ.ブイバヤ
に対する明らかに不当な侵害、とい、フ制限は、個人に危害を与登
る考
な開示から、その
種
のファイ
ルを除外することによ
って、個人のプライバシーの権利を保護することと、政府の保有する情報
への公衆
の権利
の保護との間の適切な利益衡量を提示するものである。当該不開示規定は、また、年金ある
いは手当の受給の
事実、又は個人の記録をもとにした個人を特定しない統計上の情報のコンパイルではなく、その個人に適用されるこ
と
によってその者が特定されうる個人に関する詳細な政府記録を対象としている。」
もっとも、このような利益衡量を採用することに対して批判がなかったわけではなく、法律によ
って
一定の情報を
包
括的に不開示とすべきである、との意見も有力であ
った。
た
と
え
ば
、
連
邦
統
計
に
関
す
る
大
統
領
委
員
会
(一)同①口o一匹①HFけ〕の()67ヨ
ヨ
一Q弓口◎一()昌
6U口
国Φ畠①円㊤一QQけ9け一〇D酔一〇qD)
は
、
一九
七
一年
に
次
の
(8)
提
案
を
行
っ
て
い
る
。
↑
・特定のτ
の醒
性を担保す垂
の方資
その~
を秘匿し碁
一
命じる葎
の制定であき
の場
罐
合
、
そ
の法律
は、
行
政
機
関
に
対
し
て、
当
該
デ
ー
タ
の開
示
に抵抗
す
るよ
う
命
じ
、
そ
れ
に
より
、
当
該機
関
は、
F
OI
A
に
判肋
基
づ
いて
提起
さ
れ
た訴
訟
にお
いて、
不
開
示
規定
三
[他
の法律
に
よ
って開
示
が禁
止
さ
れ
て
いる情
報
]
を
根拠
とし
て、
開
欄
示
拒
否
を
正当
化
す
る
こと
が
可能
と
な
る。L
情汁
ま
た、
連邦
議
会
にも
、
一九
七
四年
のF
O
I
A改
正
の際
に、
こ
の方
法
に基
づ
いた法
案
(】田●一酉●H⑦ω刈らQ)
が提
出
され
た
こ
・・
(9
)
々
とがあるが、同法案に関する下院報告書は、次の指摘を行
って、同法案を否定した。
フプ
「同法案は、政府ファイル中の全ての個人識別情報を公衆
への開示から除外するものである。委員会は、行政機関
と筋
が閲覧及び複写のためにプレスを含む公衆に個人識別記録を開示することを止めるよう望んではいない。それとは逆
幅
に、委員会は、公共の利益がある程度の個人情報の開示を必要とすると確信する。」
ドの
こ
のよう
な
提
案
は
、大
統
領委
員
会
の指
摘
す
る
よう
に、デ!
タ
の秘匿
性
を確
保
す
る
た
め
には最
も
優
れ
た手
段
であり
、容
法
(-o)
由
易
に実
行
可能
であ
る。
し
かし
、
いか
な
る情
報
が
個
人
識別
情
報
と
な
る
か
と
いう
問
題
が
あ
り、
ま
た、
下
院
報
告書
の指
摘
の
欄
よう
に、
個
人
識
別情
報
であ
って
も
、
開
示す
る方
が有
益
な
も
のも
考
え
ら
れ
る。.こ
の
こと
か
ら、
同
法
案
が成
立す
る
こ
と
が
カリ
で
きな
か
った
と
考
えら
れ
る。
さ
ら
に
、
=
疋の範
囲
の情
報
を
全
面
的
に不
開
示
とす
る
こと
な
く、
個
別
の利
益
衡量
を基
本
と
メァ
し
た
こ
と
から
、
こ
の当
時
にお
いて
も、
連
邦
議
会
は
、あ
く
ま
でも
開
示
を重
視
し
て
いた
と
み
る
こ
と
が
でき
る。
21
(二)判例による開示判断基準の形成
22
(a)利益衡量基準の採用
判例上、不開示規定六において利益衡量に関する基準を初めて明確に示したのは、ある労働法学者
が、NLRBに対
して、労働組合代表選出制度に関する研究のために組合代表選挙の投票権を有する職員のリスト
の開示を求めた、
一
(11)
九
七
一年
のデ
ット
マ
ン対
N
LR
B
事
件
(Ω①け日電
く.2b国bJ)
に
おけ
る
コ
ロンビ
ア特
別
区
合
衆国
控
訴
裁
判
所
であ
る。
(12∀
同
裁
判
所
は
、利
益衡
量
を
行
う
こと
に
つき、
次
の根
拠
を
提
示
し
て
いる
。
一
・不開示規定六は・裁判所に対して・影響を受け喬
人のプライバ・あ
権利と公衆が情報提供を受ける権利を衡
叢
還
す
るた
め
に
、事
件を
初
審
的
に
審
査す
るよ
う命
じ
て
いる
。
か
つま
た
、
『明
らか
に不当
な』
と
いう
法
律
上
の文言
は、
開
示
論
を重
視
し
た衡
量
を行
う
よ
う
裁
判
所
に教
示
し
て
いる
。L
律
ま
た、
不
開
示規
定
六
の意
義
に
つ
いて、
同
裁
判
所
は
、上
院
報
告
書
が
「個
人
のプ
ラ
イ
バシ
」
に対
す
る明
ら
か
に不
当
な
侵
(13∀
(14)(15)
害
L
に関
し
て
述
べ
て
いる部
分
を
引
用
し
つ
つ、
次
のよう
に指
摘
し
て
いる。
法一
.暮
する諸利益の裁.星的衡、亘は、必然的に、情報政策を実施する際の明確なガイド・ブイ
ンを行政機関及び裁判所
双方
に提
示
し
た
こ
の法
律
の目
的
に
反す
る
であ
ろ
う。
し
か
し、
不
開
示
規定
六
は、
明確
な
文
言
でも
って、
そ
のよ
う
な
衡量
を
命
じ
てお
り
、
し
た
が
ってま
た
、
こ
の法
律
の
一般
的
趣旨
の例
外
と
し
て
みな
け
れ
ば
な
ら
な
い。
……
我
々
は、
同
法制
定
に
お
い
て他
の不
開
示
規定
で特
別
に
衡量
を
命
じ
て
いるも
のが
な
いこと
に注目
す
る
。裁
量
を
制限
し
、開
示を
奨
励す
る
と
いう
、
こ
の法律
の基本
目
的
の検
討
にお
いて、
我
々は
、
不
開
示規
定
六
を
特
異
な
も
の
とし
て取
扱
い、
ま
た衡
平
な
裁
量
と
いう
も
の
が他
の不
開
示規
定
に準
用
さ
れ
て
はな
ら
な
い
こと
を確
信す
る。L
そ
のう
え
で、
同裁
判
所
は、
利
益
衡量
基
準
の具体
的
内
容
と
し
て、
「請
求
さ
れ
た
フ
ァイ
ルに保
護
さ
れ
る
べき
プ
ラ
イ
バシ
ー
が含
ま
れ
て
いる
か
、ま
た
含
ま
れ
て
いる
とす
れば
、
いか
に
深刻
な
侵
害
であ
る
の
か」、
及
び
「開
示
に
おけ
る
公
共
の利
益
が存
在
す
る
か」
の
二
つを
提
示
し
た。
↑
(16)
デ
ット
マ
ン事
件
で提
示
さ
れ
た利
益
衡
量
基
準
は、
そ
の後
、
合
衆国
下級
裁
判
所
で
一般
的
に採
用
さ
れ
る
よう
にな
った。
騒
そ
し
て
、
こ
の基
準
は
、
空
軍
の叙
勲
・倫
理
委
員
会
の
フ
ァイ
ル
の開
示
が問
題
と
な
った、
一九
七
六
年
の空
軍省
対
ロー
ズ
事
判
(17)
和
件
(∪①雷
雲日①暮
oh>貯
寄
目8
<.国。。。①)
に
お
いて、
合
衆
国
最高
裁
判
所
によ
って
も採
用さ
れ
る
こと
と
な
った。
本
件
にお
欄
い
て合
衆国
最
高
裁
判所
は、
デ
ット
マン事件
等
を
あ
げ
て、
「司
法解
釈
は、プ
ライ
バ
シー
に対
す
る
明
ら
か
に不
当
な
侵害
を
証
悟一
明す
る
こと
な
し
に、
不
開
示
とす
る
こ
と
に関
し
て何
ら
根拠
がな
いと
いう
見
解
を
一貫
し
て
明
ら
か
にし
てき
た
」
と
し、
連
邦
絃
(18)
々
議
会
の議
論
を
ふま
え
つ
つ、
次
のよう
に結
論
づ
け
て
いる。
フプ
「通
常
人
事
ファ
イ
ルに記
載
さ
れ
て
いる、
あ
る種
の秘匿
に値
す
る
個
人
デー
タ
の保
護
に関
し
て連
邦
議
会
が
関
心
を
示
し
て
と働
いた
こと
は、
明ら
か
であ
る。
し
かし
、連
邦
議
会
はま
た
、秘
匿
に値
し
な
い事
項
が
、単
に行
政機
関
に
よ
って
『人
事』
ファイ
ロ幟
ルに収
めら
れ
て
いる
こ
とを
理
由
と
し
て、
開
示
から
除
外
さ
れ
る
べき
では
な
いとし
て
いる
のも
明
ら
か
であ
る
。
む
し
ろ連
邦
の
議会は、個人のプライバシーの権利と、『行政機関の活動を公衆の監視の面前に公開する』というFOIAの基本目的
法由
の保全とを衡量することを命じていると、不開示規定を解釈するよう求めていた。当該衡量を構築するためになされ
鷲
た手立ては、プライバシーが脅威にさらされた場合において、プライバシー
への
『明らかに不当な』侵害となる情報
カリ
の限定的な不開示であった。」
メ弓
本件判決をうけて合衆国下級裁判所では、この規定で保護されるべきプライバシーの範囲及び開示における公共の
(19)
利益の画定について検討がなされ、そのうえで利益衡量が行われた。
23
24
(b)
保護
さ
れ
る
べきプ
ライ
バ
シー
の範
囲
F
O
I
A
にお
いて保
護
され
る
べきプ
ライ
バシー
は、
コモ
ン
・ロー
によ
って形
成
さ
れ
てき
たも
のと
は、
異な
って
いる。
こ
の
こと
は
、
た
とえ
ば
、
あ
る
死
亡し
た幼
児
の医療
記
録
の開
示
が
問
題
とな
った、
一九
八
七
年
の
マー
ゼ
ン対保
健
・社
会
福
祉
省事
件
(ζ
胃N①ロ<.U①冨
詳日①暮
oh=。巴評
窪
島国仁目窪
の曽≦。①。。)に
お
いて、第
七
巡
回区
合
衆
国
控訴
裁判
所
が
次
のよ
(20)
う
に指摘
し
て
いる
こと
に
、
明
ら
か
であ
る
。
「コモ
ン
・ロー
上
のプ
ラ
イ
バ
シー
の原
則
は
、
こ
こ
で
の分
析
に
寄与
す
る
かも
し
れ
な
いが、
F
O
IA
の下
で
のプ
ライ
バ
「
シー保
護
のた
め
の不
開
示
規定
は・
コモ
ン
●甲
に
お
いて不
法
な
も
の
とさ
れ
る
も
のを
防止
す
る
ため
に設
け
ら
れ
たも
の
で
叢
は
な
い。連
邦
議会
は、F
O
I
A
の下
で保
護
さ
れ
るプ
ラ
イ
バ
シー
の利
益
が
コモ
ン
・ロー
のそ
れ
を拡
大
す
る
こと
を意
図し
て
論
いた
のであ
る。
F
O
I
A制
定
の当
初
から
、
裁
判所
は、
様
々な
状況
に
お
い
てプ
ラ
イ
バ
シー
の利
益
を
認定
し
て
き
た。
…
…
律
裁
判所
が分
析
の枠
組
み以
上
のも
の
とし
て
コ
モ
ン
・ロー
に稀
にし
か言
及す
る
こと
が
な
か
った点
か
ら
、
F
O
I
A
の下
で
の
独
自
のプ
ライ
バ
シi
法
の体
系
が形
成
さ
れ
て
き
た
の
であ
る。」
法
不開
示
規
定
六
に
よ
って保護
され
る
べきプ
ライ
バシ
ー
の範
囲
に関
し
ては
、「そ
の他
これ
に類
す
る
フ
ァイ
ル」
と
の
文言
の
解
釈
が
問題
とな
った。
そ
こ
で、
上
下各
院
の報告
書
がプ
ラ
イ
バ
シ
ー
に関
し
て述
べた部
分
を
ふま
え
て
、合
衆
国
控
訴
裁
判
所
の多
く
は、
保
護
さ
れ
る
べき
プ
ラ
イ
バシ
ー
の範
囲
が、
人
事
及
び医
療
に関
す
る
フ
ァイ
ルのよ
う
に保
護
の必要
性
が非
常
に高
いも
のに限
定
さ
れ
る
と
の見
解
を
採
用
し
、合
衆
国
最
高
裁
判
所
も、
ロー
ズ
事
件
にお
いて、
こ
の見
解
に
よ
って
い
た。
た
と
え
ば、
デ
ット
マン事
件
(21∀
においてコロンビア特別区合衆国控訴裁判所は、次のように指摘して、この見解を採用している。
「FOIAとなった法案に関する上下両院の報告書によれば、不開示規定六の実際の趣旨は、退役軍人局又は福祉
省若しくは選抜徴兵局あるいは刑務局等の行政機関の保有する、『高度に個人的な性質』を有する
『秘密にされるべき
事項』を含むファイ
ルの不必要な開示を防止することである。氏名及び住所を開示することは、極めて低
い程度の開
↑
示であ董
な・氏名及び住所の開示で娃
嫌が・せ・な・一
な個人に関す・情報を何ら提供しない・L
謄
さら
に、
少
年
誘
拐
の罪
で有
罪
判
決
を
受
け
た者
によ
る
自
ら
の公判
に
おけ
る証
人
に関
す
る情
報
の開
示
請
求
が
問題
とな
つ
判初
た、
一九
八
一年
のブ
ラ
ウ
ン対
連
邦
捜
査
局
(震
ユ①円僧一じd自門①9⊆。=
旨く①。D自σ弓p鉱。口"国bd一)
事
件
(ロd『。≦昌
<.閲しU一)
にお
いて
、
翻
第
二巡
回
区
合衆
国
控
訴
裁判
所
は、
「請求
され
て
いる情
報
が
人事
又
は医
療
に関
す
る
フ
ァイ
ルに類
す
る
も
のであ
ると
の認定
情一
は、
必然
的
に、開
示
を
正
当化
す
るも
の以上
に実
質的
な
プ
ラ
イ
バ
シー
の利
益
が存
在
しな
け
れ
ば
な
らな
いこと
を意
味
す
る
」
いツ
(22)
々
と
し
たう
え
で、
次
のよう
に述
べ
て、
保
護
さ
れ
る
べき
プ
ラ
イ
バ
シー
の範
囲
を
画定
し
て
いる
。
ラブ
「証
人
に
関
す
る
情
報
が
人
事
又
は医
療
に関
す
る
フ
ァイ
ルに
類す
るも
のであ
る
か否
か
の判
断
は、
当
該
情
報
の個
人
的
で、
と晦
秘
密
に
さ
れ
る
べき
性質
(鳴Φ冨oづ巴"一三
巨
鉾①ρ=㊤=ξ
oh序
㊦ヨ♂同日9自o昌)
に基
づ
くも
の
であ
る。
…
…秘
密
にさ
れ
る
事実
幟
は
、
個人
の生
活
の秘密
にさ
れ
る
べき
個
人
的
な
事
項
に触
れ
るも
の
であ
る
。
…
…
『これ
に類
す
る
フ
ァイ
ル』
と
いう
文言
は、
ドの
逮
捕
及
び
訴追
に関
す
る
記
録
と同
様
に、
結
婚
状況
、
嫡
出
、
父
性、
診
療
状
況
、
福
祉
支出
、
ア
ル
コー
ル消費
量
に関
す
る
事
実
法由
を
含
む
も
の
であ
る
と判
示さ
れ
て
き
た。
㌔これら
の種類
の事
実
は、
そ
れ
らを
公
に開
示す
る
こと
によ
って、
そ
の個
人
に妨
害
、
麟
嫌
がら
せ
、侮
蔑
、
雇
用
及
び
友
人
の喪
失
を
必
然
的
に生
じ
さ
せう
るも
の
であ
る
が故
に、
個
人
的
な
も
のと認
めら
れ
る
。」
カリ
し
か
し
、
こ
の見
解
を
採
用す
る合
衆
国
控訴
裁
判
所
は、
一九七
〇
年
代
半
ば以
降
減
少
し、
逆
に
そ
のよ
う
な
限定
を
設
定
せず
、
メづ
保
護
さ
れ
る
べきプ
ライ
バシー
の範
囲を
拡
大
さ
せた。
た
とえ
ば、
ワイ
ンの自
家
製造
者
に関
す
る
登
録
フ
ァイ
ルの開
示
が問
題
とな
った
、
一九
七四
年
のワ
イ
ン
・ホ
ビー
U
S
A社
対内
国
歳
入
庁事
件
(≦
ぎΦ口oげ9
d。。〉
<.ぎ8暮
㊤一"①<8
話
。。9≦8)
ら2
に
お
い
て、第
三
巡
回区
合
衆
国控
訴
裁
判
所
は
、次
のよう
に指摘
し
て、
デ
ット
マン事
件
では保
護
の必
要
性
が低
いと
さ
れ
た、
(23)
6
氏
名
及
び住
所
の保
護
の必要
性
を
認
定
し
て
いる。
2
「請
求
さ
れ
た
リ
スト
の開
示
は、
個
々
の登録
者
の自
宅
住所
、
個
人
が秘
匿
し
て
お
き
た
い又
は取
捨
選
択
し
た上
で
の
み公
開
し
た
い
と強
烈
に
望
ん
で
い
る情
報
の公
開を
含
むも
の
であ
る。
当
該
開
示
の結
果
の
一つとし
て、
登
録者
が
ワイ
ン
・ホ
ビー
社
から
お節
介
な
、
そ
し
て
おそ
ら
く
望
み
もし
な
い手
紙
が
、
ま
た
おそ
ら
く
ワイ
ン
・ホ
ビー
社
以
外
のと
ころ
がら
不
愉
快
な
手
紙
が送
ら
れ
て
く
る
こと
があ
げ
ら
れ
る。
そ
れ以
上
に、
当該
ファイ
ル
の開
示
に
よ
って、
ワイ
ン製造
と
いう
家
庭
内
で
の個
人
的
な
活
動
が明
ら
か
に
さ
れ
る。
同
様
に、
当
該
フ
ァイ
ル
の開
示
は、
登
録
者
が
一人
で暮
ら
し
て
いな
いと
いう
事
実
、
及
び
家族
を
∵
皿督し又は自らの世帯において責任を負・てい・・い垂
等の藝
に関す・家族状況を明・かに賓
当該・・
イ
ルに記載されている家庭内の及び私的な活動に関する事実の開示は、『個人のプライバシーに対す
る侵害』となる。」
論
その根拠
として・同裁判所は・・社会が自らの住所をプライベートなものとしていることについて個人の利益を認識
律
し
て
いる
と
いう
こ
と
は、
電
話帳
に自
ら
の番
号
を載
せな
い、
又
は
私
書箱
を利
用し
て
いる
と
いう
行
為
に現
れ
て
いる
」
と指
(24)
摘
し
て
いる。
法一
そ
し
て
、あ
るイ
ラ
ン国籍
を有
す
る者
の
パ
スポ
ー
に関
す
る
情
報
の開
示
が問
題
と
な
・た、
一九
八
二年
の国
務省
対
ワ
シ
ント
ン
・ポ
スト
社
事
件
(U①℃舘θ日㊦暮
ohQ。富8
<■謀
臣昌αq8
口℃o。。け09)
にお
いて、
合衆
国
最
高
裁
判所
も
こ
の立
場を
採
(25∀
用した。本件において合衆国最高裁判所は、「連邦議会は、不開示規定六が特別の種類の個人情報のみを含む、限られ
た種類のファイルに限定されることを意図してはいない」とし、その根拠として、下院報告書が
「その個人に適用さ
れることによ
ってその者が特定されうる個人に関する詳細な政府記録を対象としている」と述べている部分を引用し
(26)
て
いる。そのうえで、特定の個人に適用される情報であれば、不開示規定六の対象となり、「当該情報の開示が個人の
プ
ライバシーに対する明らかに不当な侵害となりうるものであるか」との利益衡量がなされなければならないとして
(27)
いる。
そ
の根
拠
と
し
て
、合
衆
国
最
高
裁
判
所
は、
「情報
の公
的
性
質
は、
問題
とな
る全
て
の事
例
に
お
いて、
(秘
密
にさ
れ
る
べき
)情
報
の公
開
が
『個
人
のプ
ライ
バ
シー
に対
す
る
明ら
か
に不
当
な
侵
害
』
と
な
りう
るも
の
では
な
いと
の結
論
の根
拠
と
㌻
るが・
ファイルが妻
ぴ医療ファイルに
・類する』ものであるとの結論に影響を与
えない」と指摘して麸
基蜥
こ
のよう
に保
護
さ
れ
る
べきプ
ライ
バ
シー
の範
囲を
拡
大
さ
せ
た背
景
とし
て
は
、
次
の
二点
があ
げ
ら
れ
る。
ギ勧
ま
ず
、
一九
七
四
年
に連
邦
政
府機
関
の保有
す
るプ
ラ
イ
バ
シi
情
報
の保
護
を目
的
と
し
たプ
ライ
バシ
ー法
(℃ユ〈9契
}g
o崩
開
(29)
欄
薯
)が制定された点である。同法二条(a)項で、連邦議会の事実認識として、.(一)個人のプライバヤ
は、連邦政
ジ
府機関による個人情報
の収集、保有、利用及び頒布により、直接影響を受ける」ものであり、「(五)連邦政府機関の保
バイ
有する情報システムの中で識別される個人のプライバシーを保護するために、連邦政府機関が、それらの機関による
ラげ
情報の収集、保有、利用及び頒布を規制することが必要かつ妥当である」と指摘されているように、
一九七〇年代に
」
(30)
的
入
って、連邦政府機関の保有するプライバシi情報の法的保護の必要性が認識されていたのである。
ロ幟
第二に、この時期に判例においても、連邦政府機関から収集した情報によ
って作成された個人に関するリストに基
「
(31)
勘
づ
いたダ
イ
・ク
ト
.メー
ルや
電
話勧
誘
に
よ
。て、
プ
ライ
バ
シー
が
塁
口さ
れ
て
いる
こと
が
認識
され
て
いた
点
で
あ
る。
こ
舳
の
こと
は、
ワイ
ン
・ホ
ビー
U
S
A社
事
件
に
お
いて、
「登
録者
が
ワイ
ン
・ホ
ビー社
から
お
節介
な
、
そ
し
て
おそ
ら
く
望
みも
報惜
し
な
い手
紙
が、
ま
た
お
そら
く
ワイ
ン
・ホ
ビi
社
以
外
のと
こ
ろ
がら
不
愉
快
な手
紙
が送
ら
れ
て
く
る」
と指
摘
さ
れ
て
いる
こ
切刃
と
に
明
ら
か
であ
る。
そ
の背
景
に
は、
一九
七
〇
年
の
ロー
ワ
ン対
合
衆
国
郵
政
省
事件
(幻o≦窪
く●d巴8畠o。$8ω勺o。。"○田8
ア一
U。喝胃け逡
において、合衆国最高裁判所が.あ
種の問題においてズ
ブイバシ巻
保護すべきとの判示を行
っていた
こと
があ
る。
27
以
上
の二点
から
、
一九
七
〇年
代
以
降
プ
ラ
イ
バ
シー
情
報
の保
護
の必
要
性
が
増
大
し
た
こ
と
によ
って、
FO
I
A
にお
いて
8
保
護
さ
れ
る
べきプ
ライ
バ
シー
の範
囲
も拡
大
し
たと
みる
こと
が
でき
る
。
さ
ら
に、
判例
にお
いて
は、
個
人情
報
に関
す
るプ
2
ライ
バ
シー
保
護
に
対し
て
コモ
ン
・ロi上
の保
護
を
認
め
て
いな
いが、
法
律
に
よ
って保
護
が与
え
ら
れ
る
と、
そ
れ
を
拡
大
さ
(33∀
せ
ると
いう
傾
向
があ
る
こ
とも
考
え
ら
れ
る。
(c)
開
示
にお
け
る公共
の利
益
開
示
に
おけ
る
公
共
の利
益
に関
し
て
は、
僅
少
な
、
さ
ら
に間
接的
なも
の
でも
、
そ
の存
在
が
認定
され
た。
たと
え
ば
、
デ
ッ
ト
マン事
件
に
お
いて、
コ
ロンビ
ア特
別
区
合
衆
国
控訴
裁
判
所
は、
N
L
R
B
の労
働
組
合
代
表
選出
制
度
に関
す
る
「当
該
研
究
一
の主要な目的の
;
は・選挙
への立候補に関する不必要な条件を削除したN」RB規則改正の実効性を検討するも
の
叢
であ
り
、
そ
れ故
に、
全
体
のプ
ロセ
ス
の合
理
化
に資
す
るも
の
であ
る
L
と
し
て、
そ
の研
究
が実
際
に合
理
化
に
資す
る
こと
と
論
なるか否かを間
三
とな丈
開示における公共の利益を認定し範
(35∀
律
た
だ、
同裁
判
所
は
、
次
のよう
に、
請
求者
が提
示
し
た目
的
によ
って開
示
の判
断
が
異
な
りう
る
と指
摘
し
て
いた。
「不
開
示規
定
六
が
、
個
人情
報
の開
示
に関
す
る公
共
の利
益
と
、個
人
のプ
ラ
イ
バシ
ー
の侵
害
の可
能
性
を
裁
判所
が衡
量
す
法「
る.・とを命じている・とから、必然的に、不開示規定六に基づいて開示を認める裁判所の判断には、開示された鐙
が請求を行
った当事者
のみによ
って、かつ利益衡量が依拠した公共の利益目的
のためだけに利用されなければならな
い、という暗黙の制限が付随している。同様に、本件における控訴人に関して行
った我々の決定は、N」RBに対し
て、当該リストを他の開示申請者及び他の選挙のために開示しなければならな
いと自動的に強制す
るものと理解され
てはならない。あまり十分な資格を持
っていない申請者、又はあまり十分に計画されていない、若しくは支離滅裂な
研究を行う申請者による請求は、別個の新たな利益衡量基準で審査されなければならず、不開示を正当化する
『個人
のプライバシーに対する明らかに不当な侵害』となると認定されうる。」
し
か
し
、
一〇社
の航
空
会
社
に対
し
て独
占
禁
止法
の集
団
訴
訟
を提
起
す
るた
め
に
、原
告
を
集
め
る手
段
と
し
て搭
乗
者
名
簿
の開
示
が
請求
さ
れ
た
こと
が問
題
と
な
った、
一九
七
五
年
のデ
ィト
ロー対
シ
ュル
ツ事
件
(U三〇≦
く●QQ7三訂)
に
お
いて、
同
一
裁判質
次の考
に述べて・請求者個人の目的に限定することな文
より広範な観点から開示における公共の利益
麟
を判断すべきであるとして・デット
マン事件での自らの立場を変更してい麺
判胸
「公衆に公開することによって生じるプライバシーの損失と公衆に開示することにおける公共の利益の総合的な衡
糊
量
は、請求者が当該情報に
『正当か
つ直接に関係のある』ことを証明することなしに、また、『何人』も開示を請求す
清汁
ることを可能とするこの法律と矛盾することなく、上院報告書の確固とした意図を実践するものである。・…:デット
く々
マン事件判決のアプ
ローチによって提示された選択肢は、プライバシーと開示の利益の洗練された調整として政策的
フプ
観
点
か
ら
は
望
まし
いも
のであ
る
が、不
開
示
規定
六
の
『明ら
か
に不
当
な
』
と
の文
言
を規
定
す
る
こと
によ
って、
『何
人』
と
と晦
の規
定
に
、こ
のよう
な
広
範
な例
外
を創
設す
る
こ
とを意
図し
た
か
は疑
問
であ
る。公衆
に開
示す
る
こと
に
おけ
る
利益
は、原
ロ轍
告
に限
る
こと
な
く
、
公衆
の特
定
のメ
ンバー
によ
って利
用
さ
れ
る
ことを
証
明す
る
こと
に
よ
って特
徴
づ
け
ら
れ
る。」
ドの
合
衆
国
最
高
裁
判
所も
、
ロー
ズ
事
件
、
ワ
シ
ント
ン
・ポ
スト
社
事
件
に
お
いて、
開
示
に
おけ
る公
共
の利
益
を具
体
的
に検
討
法由
す
る
こ
とな
く
、
原
審
の認
定
を
支
持
し
て
いる。
欄
一方
で、
専
ら
自
ら
の営
利
目
的
のた
め
に請
求
がな
さ
れ
る場
合
には
、開
示
に
おけ
る公
共
の利
益
が認
定
さ
れ
な
か
った。
た
カリ
と
え
ば、
ワイ
ン
・ホ
ビ
ー
US
A
社
事
件
に
お
いて第
三
巡
回区
合
衆
国
控訴
裁判
所
は、
次
のよう
に指
摘
し
て
、開
示
に
おけ
る
メ
(37)
↓
公共の利益が存在しないと認定していた。
「当該情報を請求するために同社が提示した唯
一の目的は、私的な営利活動のためであった。同社は、当該リスト
29
の開示における公共の利益目的を直接的にも間接的にも促進するものではなく、また実際問題、我
々はそれが存在し
な
いことを確信することができる。営利活動のために潜在的な顧客の氏名を開示することは、FOIAの背景にある
30
諸目的と全く関係を有さず、また同法制定の際に連邦議会によって全く考慮されていなかった。」
さらに、ある自然景勝河川の畔で営業用の宿舎を経営する者が、その自然景勝河川の全ての渡航許可申請者に関する
(38)
氏名
及
び住
所
リ
スト
の開
示
を請
求
し
た
こと
が
問題
と
な
った
、
一九
八
四年
のミ
ニス対
農務
省
事件
(ζぎ巳。。<.U窃
㊤詳目①暮
oh>σq円言巳ε円①)
に
お
いて、
第
九
巡
回区
合
衆
国
控
訴
裁
判
所
は、
ワイ
ン
・ホ
ビー
U
S
A
社事
件
を
引用
し
つ
つ、
「F
O
I
A
は
、私
的
な情
報
を
単
に
個
人的
な
利益
の
ため
に
利
用し
よう
とす
る者
に対
し
て公
開
す
る
こ
とを
意
図
し
て
いな
い」
と述
べて
、
一
・広告目的でのリス為
用は・開示に有利に働く公共の便益に何ら関係するものではない」と認定し玉
繭
叢
以上
のよ
う
に、
開
示
に
おけ
る公
共
の利
益
を容
易
に認
定
し
た
理由
とし
ては
、
次
の
二点
があ
げ
ら
れ
る。
論
まず
、
F
O
I
A
制定
時
に
お
いて開
示
が
基本
と
され
る
べき
であ
る
とさ
れ
て
いた
点
があ
げ
ら
れ
る。
そ
し
て、
デ
ィト
ロ一
律
事
件
で提
示
さ
れ
た
よう
に、
FO
IA
が
「何
人」
へも
情
報
を
開
示す
ると
規
定
し
て
いた
こ
とも
、
そ
の根拠
とな
った。
次
に、
判
例
にお
いて
は、
FO
I
A
の目
的
が限
定
さ
れ
て
いな
か
った点
が
あ
げ
ら
れ
る。
たと
え
ば、
デ
ット
マ
ン事
件
にお
法一
いて
コ
・ン
ビア特
別
区
合
衆国
控
訴
裁
判
所
が、
F
・
-A
の目
的
に
つ
いて
、「・の法
律
の主
要
な
目
的
は
、市
民
が
.自
ら
の政
府
が
ど
のよ
う
に
運
営
し
て
いる
か』
に
つ
いて知
る
こと
を
補
助す
る
こと
であ
る
け
れ
ども
、
我
々は
、
こ
れま
で、
こ
の法律
が
(40)
政府
の運
営
に関
す
る
公衆
の監
視
と
いう
も
のに限
定
さ
れ
な
いと述
べ
てき
た」
と指
摘
し
て
いる。
ま
た、
デ
ィト
ロi
事件
に
お
いても
、同
裁
判
所
は、
「我
々は
、公
共
の利
益
に関
す
る
検討
が
こ
の法
律
の中
核
部分
に限
定
さ
れ
る
こ
と
に
つ
いて、
疑
問
を
(41)
も
って
いる
」
と
し
て、
こ
の点
を
再確
認
し
て
い
た
の
であ
った。
(d)
二
つの利
益
の衡
量
以
上
の二
つの利
益を
明ら
か
にし
たう
え
で、衡
量
が行
わ
れ
て
いた。そ
こで
は、人
事
及
び医
療
に関
す
る
情
報
であ
れ
ば
、通
常不開示とされた。具体的には、ブラウン事件で提示された結婚状況、嫡出、父性、診療状況、福祉支出、アルコー
ル消費量に関する事実等が不開示とされた。
ト
し¢
氏名
・住質
開示におけ・公共の利益が認定・れ隆
開示・れていた・すなわ診
イ
・・ホビ壱
聴
SA社事件及びミニス事件等の専ら私的目的での請求以外では、プライバシーに対する明らかに不当な侵害の可能性
判初
が立証されない限り、開示が命じられていた。たとえば、軍関係の、特に合衆国外の米軍施設に勤務する者の氏名
.
糊
住所であれば、不開示とされることがあ
った。そこでは、合衆国外にある米軍施設には、テ
ロの可能性があることが
情
(42)
あげられていた。
ル々
また、FOIAの中核目的にあまり関連しない請求であ
っても開示における公共の利益が認められる
一方で、利益
ラブ
衡量においては、この目的との関係が開示に有利に働く要素として採用されていた。たとえば、
一九八三年のアリ
エ
と筋
フ対
海
軍
省事
件
(〉膏
角
く●U①召
詳ヨ①耳
ohZ窪
目)
に
お
いて
、
コ
ロン
ビア特
別
区
合
衆国
控
訴
裁
判所
は、
「『政府
の活
動
を
核
監
視
す
る
た
め
の資
料
』
に関
す
る情
報
の提
供
は、
F
O
I
A
の
『中
核
目
的
』
であ
る」
こと
を
根拠
とし
て、
「本件
に関
係
す
る
仲
(43v
の
範
囲
で問
題
と
な
るプ
ラ
イ
バ
シー
侵害
の
『正
当
性』
の程
度
は
、
比
較的
高
いも
の
であ
る」
とし
て
いる
。
法舳欄
2
不開
示
規定
七
(C)
川
↓
(一)FOlA制定時の講論
不開示規定七(C)が規定されたのは、
一九七四年改正においてであ
った。
一九六六年
のFOIA制定時には、不開
31
示現定七は、「法律によ
って行政機関以外の当事者が入手できるものを除く、法執行目的のために作成された調査ファ
イ
ルL
(厳くΦω島σqg
o姥
艶
8
8
日嘗
8
8円冨薯
①⇒♂岩㊦目窪
け薯
壱
o。。雷
①×8
書
辞o
爵
①①×8
暮
雪
巴
ず互
①ξ
げ≦
8
㊤
冒ρ諄k
32
0爵9
夢雪
き
やσq。目望)と規定され、このようなファイ
ルに該当すれば全て不開示とされていた。
、この規定
の性格につき、上院報告書は、「不開示規定七は、『法執行目的のために作成された調査
ファイル』に関す
るものである。法律に違反した者を訴追するために、政府機関によって準備されるファイルというものがある。この
ようなファイルの開示は、法律によって私人である当事者が入手できる範囲のものを除いて、裁判所での政府
の訴訟
活動に危害を与えうるものである」との見解を提示し、「連邦捜査局の捜査ファイル等、
一定の文書を秘匿できるとい
う
ことは、まさに政府の運営というものに必要なものである」として、FBIの捜査ファイルが不開示規定七の対象
叢
(44)
となるとしていた。
論
一方、下院報告書は、「当該不開示規定は、刑事法と同様に労働及び有価証券法等の全ての種類の法律の執行に関す
律
る調査ファイルを対象としている。当該規定は、関係する政府機関による訴訟及び執行手続に関連して準備されたファ
イ
ルも含むものである」との見解を提示し、「この特別のカテゴリーのある部分は、国家安全保障の確保のために必要
法一
な情報を対象としており、またその他には、現在法律によ
って保護されていない連邦捜査局のファイル等を対象とし
(45∀
て
いる
」
と指
摘
し
て
いた
。
そ
し
て、
判例
にお
いて
は
、請
求
さ
れ
た
フ
ァイ
ル
の不
開
示
規定
七該
当
性
が問
題
と
な
った。
(二)
一九七四年改正時の議論
しかし、その後の判例による開示の判断基準の形成に対して、連邦議会内において
「裁判所は、不開示規定七を限
(46)
定的かつ機械的に解釈することによ
って、FOIAの要件及び精神を逸脱してきている」との批判が強くなった。批
判
の対象とな
ったのが、
一九七三一七四年にかけて下された、
コロンビア特別区合衆国控訴裁判所
による
一連の判決
(47)
で
あ
る
。
↑
醤
ウ・イッ↑
グ対司法省車駕
(謬
げ㊦円σ・タU量
一
.ご
`.・・陣8)におい高
裁判所集
開示規定七
罐
に
関
し
て、
「我
々は、
そ
の
フ
ァイ
ルが
(一〉本質
的
に調
査
的
であ
って、
(二)法
執
行
目
的
のた
め
に作
成
さ
れ
たも
の
であ
る
判勅
場
A口に
は、
必
ず
(不
開
示規
定
七
に該
当
す
る
と
の)
証
明
が
な
さ
れ
た
と判
断す
る。
こ
の
こと
が
首尾
よ
く
証
明
さ
れ
た
場
A口に
糊
は・…
そのフ・イルは・強制的な開一不の適用除外となる」との判断基準を笙
ユしてい樋
情卜
一九
七四
年
改
正
は、
これ
ら
の
コロ
ンビア特
別
区
Aロ衆
国
控訴
裁
判
所
の諸
判
決を
覆
す
ことを
目
的
とし
て
いた。
それ
は、上
く々
下
両
院協
議
会
報
告書
が、
「一定
の
『法執
行目
的
のた
め
に作
成
され
た調
査
ファイ
ル』を
不
開
示
とす
る
こと
が
でき
る
行
政機
ラブ
関
の権
限
を拡
大
さ
せる
傾向
を有
す
る、
あ
る裁
判所
の解
釈
を支
持
し
な
いと
の連邦
議
会
の意
図
を
明
ら
か
にす
る
」
と
指摘
し
と
(49)
晦
て
いた
こと
に
明ら
か
であ
る。
ロ轍
さ
ら
に、
連邦
議
会
内
では、
「当
該
資料
が法
執
行目
的
のた
め
に作
成
さ
れ
た調
査
ファイ
ル
の範疇
に当
た
る
と
いう
こと
の
み
「
(50)
の
を
も
って
、当
該
フ
ァイ
ルが
不開
示
とさ
れ
る
こと
は
できず
、
ま
たそ
う
す
べき
で
は
な
い」
と
の意
見
が強
く
な
り
、
開
示
に向
法由
け
た議
論
がな
さ
れ
た。
そ
こ
では、
「現
在
、法
執
行機
関
が自
ら
の記
録
及
び
フ
ァイ
ルを
、我
々
の多
く
が言
及
し
、そ
れ
ぞ
れ本
欄
改
正
にお
いて
規定
され
て
いる、
多
く
の特
定
の利
益
の
いず
れ
か
とそ
の開
示
が
衝突
す
る場
合
に、
秘匿
す
る
こと
が
で
き
る
よ
カ
(51V
り
う
にす
る
必要
性を
認
識
し
た
」
と
の指
摘
が
な
さ
れ
て
いる
。
メづ
そのなかで、
↑
ト
(℃げ自℃}
国㊤・け)上院議員嫉
.法執行目的
のために作成された調査記録
ただ」
当該記録
の提
出
が
、
次
の
いず
れ
かに
該当
す
る場
合
に限
ら
れ
る。
…
…
(B
)…
…又
は、
個
人
のプ
ライ
バシ
ー
に対
す
る明
ら
か
に
不当
33
な
侵
害
と
な
りう
る
場
合
(≦o巳匹8霧
暮
暮①㊤。一①碧ζ
き
≦母冨暮
①自ぎく雷同8
0hで①冨8
巴
胃
ぞ碧
k)、
…
…
」
と
の不
開
示規
34
定七改正法案を提出した。同法案では、不開示規定六と同様の文言が採用され℃いた。この点につき、同上院議貝も、
「ここに保護に好意的な文言を追加することによ
って、我々は、単に、個人のプライバシーに関する不開示規定六での
保護が、-不開示規定七における開示にも適用されることを明確にするのである」と述べて、不開示規定六と同様
の判
(52)
断
基
準
を
採
用す
べ
き
であ
る
こと
を
明
ら
か
にし
て
いた。
、
し
か
し
、そ
れ
に対
し
て、
フォ
ード
(∩単①円僧一匹国.図り円α)大
統
領
が
、連
邦
議
会
への書
簡
にお
いて、
「個
人
のプ
ラ
イ
バ
シ
ー
への侵害
が
『明ら
か
に不
当
な
』も
のでな
い限り
、調
査記
録
に記
載
され
て
いる者
に関す
る情
報
の開
示を
命
じ
る
こ
と
によ
っ
一
ては・個人のプライバシよ
の権利が+分に保護されないのではないか」との懸念を表明し哺~それを
つけて・結局
叢
(54)
不
開
示
規
定
七
(C
)は、
次
のよう
に規
定
さ
れ
た
。
論
「七
法
執
行目
的
の
ため
に作
成
さ
れ
た調
査
記
録。
た
だし
、
当
該
記録
の提
出
が、
次
の
いず
れ
か
に該
当
す
る
場
合
に
限
ら
律
れ
る
(巨
・巴
。・9§
属
§
巳
。・8
ヨ琶
巴
す
薯
8
す
8
ヨ・・ε
毒
。…。・む
旨
。昌
8
けげ・①ק
;
ゲ窪
θ冨
碧
曾
。け巨
。h
。。`9
HΦ8
己
。。一)。
法一
…
…(C)個
人
のプ
ラ
イ
バ
シ
ー
に対す
る不
当
な
侵
害
とな
りう
る場
合
(≦o三島8
房暮
暮
①雪
暮
ミ胃冨暮
①畠一昌〈霧δロ9
で①鵠8
巴
「置く霧網)。」
そ
の後
、
一九
入
六年
に麻
薬濫
用防
止
法
(》昌け7一)同二σq》げ口口o①>o"oh回りcoO)
の
一部
と
し
て、
不
開
示規
定
七
(C>も改
正
さ
れ
た
が
、
こ
の点
は、
後
述
す
る。
(三)
判
例
によ
る開
示
判断
基準
の形成
(a)
利
益衡
量基
準
の採
用
(55)
以
上
の
一九
七
四年
改
正
を
う
け
て、
判
例
にお
いて、
不
開
示
規定
七
(C
)に関
す
る
開
示
の判
断
基
準
が
形成
さ
れ
た。
そ
のな
準聴
か
で、
一九
八
二年
の
FB
I
対
エイプ
ラ
ム
ソ
ン事
件
(団bd一く.》σ『僅5PoロO昌)
にお
いて合
衆
国
最
高
裁
判
所
が、
不
開
示
規
定
七
判勅
全
体
の判
断
に関
す
る
基
本
的
な枠
組
み
と
し
て、
「ま
ず
、
請
求
さ
れ
た書
類
が
『法
執
行
目
的
の
た
め
に作
成
さ
れ
た
』
調
査
記
録
欄
であ
る
こと
が
証
明
され
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
も
し
そう
であ
るな
ら
ば、
当
該
資
料
の公開
が
こ
の法
律
[不
開
示規
定
七
(A)~
情ジ
(F
)]
によ
って特
定
され
た
六
つ
の結
果
の
一つを
生
じ
さ
せ
る
こと
が証
明
され
な
け
れ
ば
なら
な
い」
と
の二
つの基
準
を
提
示
く
(56∀
窮
し
た。
そ
し
て
、不
開
示
規
定
七
(C)に
おけ
るプ
ラ
イ
バ
シー
の利
益
に関
し
、
合
衆
国
最高
裁
判
所
は
、
不
開
示規
定
六
と比
較
し
ラ
(57)
プ
つ
つ、
次
の指
摘
を行
って
いる。
と筋
「不
開
示
規
定
六
は、
個
人
のプ
ラ
イ
バ
シー
への
『明
ら
か
に不
当
な』
侵
害
と
な
る
情報
の開
示
を
防
ぐ
も
のであ
る。
不
開
示
ロ繊
規定
七
は、
プ
ラ
イ
バ
シ;
への危
害
が
『明ら
か
に』不
当
な
も
の
であ
る
こ
とを
要
求
し
て
いな
い。
こ
の違
いは重
要
な
意
味
を
の
有
している。……大統領の要請に従
って両院協議会が
『明らかに』との文言を削除し、同法案が協議会の報告書通り
法由
に制定された。したがって、不開示規定七(C)に関してでさえ、不開示規定六が重複する保護を与えているとみるこ
醐
とはできない。」
カリ
合衆国下級裁判所レベルでは、不開示規定七(C)においても、不開示規定六と同様の利益衡量基準が採用されてい
メ刃
た.
た
ζ
え望
九
八
。
年
の
・ザ
ー
対
司
法
省事
件
(ピ㊦ω窪
く.U㊦冨
喜目①暮
oこ
`ωe言①)
に
お
いて、
・・
ンビ
ア特
別
区
合
衆国控訴裁判所は、「当該規定が適用可能なものか否かを判断するために合衆国地方裁判所は、初審的に審査を行
い、
35
(58)
問題となるプライバシーの利益と開示における利益とを衡量しなければならない」と指摘している。この利益衡量に
36
お
いて
は、
デ
ット
マン事件
や
ワイ
ン
・ホ
ビー
U
S
A社
事
件
等
が、
し
ばし
ば
引
用
さ
れ
て
いた。
(b)
不開
示
規定
七
(C)独自
の判断
要
素
た
だ、
不
開
示規
定
六
と
七
(C
)の利
益
衡
量
で
は、
エイ
ブ
ラ
ムソ
ン事
件
にお
いて
合衆
国
最
高
裁
判
所
が指
摘
し
たよ
う
な
違
いが
あ
り
、特
に次
の三
点
が
異
な
って
いた
。
第
一に、不
開
示規
定
七
(C
)の利
益
衡
量
に
お
いて
は、不
開
示規
定
六
と
は異
な
り
、開
示
が
基本
と
はさ
れ
な
か
った。
た
とえ
ば
、
一九
八
一年
のバ
スト対
司法
省
事
件
(じu霧砕く.U①零
二日8
けoこ
目陰
8)
にお
いて
、
コ
ロン
ビア特
別
区
合
衆
国
控
訴
裁
一
判所は・この点につき・・その記録が
・個人のプライバヤ
に対する明らかに不当な侵害』となる場倉
のみ不開示を
叢
(59)
認
め
る不
開
示
規
定
六
と
は異
な
り、
不
開
示規
定
七
(C
)は、
特別
に開
示
を重
視
し
た
衡
量を
命
じ
て
いな
いL
と指
摘
し
て
いる。
.論
そ
こで
は、
保
護
さ
れ
る
べきプ
ライ
バ
シー
の範囲
が不
開
示
規
定
六
以上
に拡
大
さ
れ
て
いた。
た
とえ
ば
、
F
B
I
に
よ
る違
律
法
な
監
視
活動
に関
与
し
た
と
さ
れ
る三
名
のF
B
I
職員
に関
す
る
情
報
の開
示
が問
題
と
な
った、
一九
入
四
年
の
スター
ン対
F
(60)
B
I
事件
(QO酔①同旨く■同じd一)
にお
いて
、
コ
ロ
ンビア
特別
区
合
衆国
控
訴
裁
判所
は、保
護
さ
れ
る
べき
プ
ラ
イ
バ
シー
の範
囲
に
つ
法
き
、
まず
ロー
ズ事
件
に関す
る合
衆
国
最
高
裁
判
所
の判
決
等
を
引
用
し
て、
不
開
示
規
定
六
と同
様
に、
そ
の者
の職務
履
歴
及
び
職
務
執
行
評価
に関
す
る
プ
ラ
イ
バ
シー
の利
益
を
認定
し
た。
そ
のう
え
で、
当
該
デ
ー
タ
を
開
示す
る
こと
によ
って生
じ
る偏
見
を
防
止す
る
こと
もプ
ラ
イ
バシー
の利
益
と
し
て認
定
し
、「当
該
プ
ラ
イ
バ
シー
の利
益
の保
護
が不
開
示規
定
七
(C)の主
要
な
目
的
であ
る」
と
し
て
いる
。
そ
の根
拠
とし
て同
裁
判所
は、
「結
果
とし
て訴追
さ
れ
な
か
った
にも
か
か
わ
らず
、
『…
…あ
る個
人
が
F
B
I
の捜
査
対
象
と
な
った
と
一般
に公
言す
る』
こ
と
とな
る
F
O
I
A
によ
る開
示
に
よ
って、
そ
の者
は
、自
ら
の名
声
に
(61)
対
し
て
深
刻な
損
害
を
与
え
る
こと
とな
り
う
る
噂
や風
刺
の対
象
と
な
る
であ
ろう
」
と
指摘
し
て
いる。
ま
た
、
一九
入
四年
の
ウ
ェイ
ツバー
グ
対
司
法省
事
件
(タδ♂げ①お
く●U①でo詳旨8
けoこ
島
§
①)
に
お
い
ても
、同
裁
判
所
は、
F
B
I
の捜
査対
象
とな
って
いた者
が
マ
ス
コミ
によ
る
報道
等
で
一般
に知
ら
れ
て
いた場
合
でも、
「F
B
I
が当
該
記
録
に
そ
の
者
の氏名
が記
載
さ
れ
て
いる
こと
を
肯
定
す
る
こ
と
によ
って生
じ
う
る
、嫌
がら
せや
苦
痛
を
回避
す
る
こと
にお
け
る
個
人
のプ
↑
(62∀
ラ
イ
バ
シー
の利
益
を
減
少
さ
せ
るも
の
では、
決
し
てな
い」
とし
て、
こ
の立場
を
確
認
し
た
。
罐
第
二
に、不
開
示規
定
七
(C
)の利
益衡
量
にお
いては
、不
開
示
規定
六
よ
りも
具
体
的
に検
討
さ
れ
る
こと
とな
った
。特
に、
ス
判轍タ幻談
嚢
輪
難
無
職
姉騒
ぼ
体的な検討を行つ根拠を提示し焔吋
情ジ
「不開示規定七(C)の利益衡量基準は、それぞれの事件に特別な事実に適用されなければならな
い。不開示規定七
ゆ 脂
(C)の利益衡量に関する無数の検討事項が確固とした区分というものを拒絶しているが故に、請求された記録のタイ
ラプ
プ、当該記録に記載されている個人
のタイプ又はそこで行われた捜査活動のタイプ自体に基づいた不開示の基準は、
と晰
一般的に重視されない。」
ロ犠
この根拠に基づいて、同裁判所は、不開示規定七(C)に関する開示における具体的な公共の利益につき、公衆が、①
の
統治者が被統治者に説明責任を持
つために、政府の不正行為に関与した公務員が誰であ
ったか、②政府による捜査自
法由
体が理解可能なものであるか、③
一般に公表された捜査報告書の正確性、④懲罰処分の適切性、⑤捜査責任者が適切
龍
な方法で対処したか、との五
つを知ることであるとしている。
カリ
そ
し
て、本
件
で
は①
の利
益
し
か
認定
さ
れ
な
いとし
、三
名
のう
ち上
級
職
員
一名
に関
し
て
は、
「公
衆
は
、
こ
のF
B
I
の上
メ↓
級
職
員
に
よ
る違
法
行
為
に重
大
な
利
益
を有
し
て
おり
、
そ
れ
は、
当
該
職
員
のプ
ライ
バ
シー
の利
益
に優
越
す
る
」
と
し
て、
開
(64∀
示
を
命
じ、
他
の二
名
に
つ
いて
は、
そ
のよう
な利
益
が
存在
しな
いと
し
て不
開
示
とし
た
。
37
こ
のよう
に、
不
開
示
規定
七
(C)に関
し
て、
不
開
示
規定
六よ
り
も
具
体的
な
検
討
が加
え
ら
れ
た
の
は、
不
開
示規
定
六
と
は
38
異な
り
、
開
示
が重
視
さ
れな
い
こと
が、
そ
の理
由
と
し
てあ
げ
ら
れ
る
。
第
三
に、
判
例
に
よ
って、
F
O
I
A
の中
核
目
的
テ
スト
が具
体
的
判
断
基
準
とし
て、
採
用
さ
れ
る場
合
とさ
れ
な
い場合
と
に
分
か
れ
て
いた
。
採
用す
るも
のと
し
て、
スター
ン事
件
に
お
いて、
コ
ロン
ビア特
別
区
合
衆国
控訴
裁
判
所
が、
上
級
職
員
の情
報
を
開
示
す
る
と
の判
断
にお
いて、
「F
O
IA
の基本
的
な
一般前
提
は、
公衆
が数多
く
の重
要
な
公的
事
項
を
理解
し、
そ
し
て
判断
す
る
こと
であ
る」
と
し
て
いる。
ま
た
、
一九八
○年
の
バイ
ツ対
司法
省事
件
(od器Nく.U①冨
詳§①9
0こ
`。・§
①)
に
お
いて、
同裁
判
所
は
、「政府
が控
訴趣
意
書
にお
いて指
摘
す
るよ
う
に、公
務
員
の行
為
及
び
実際
の職
務
執
行
に対
す
る
監
視
に
つ
一
ミ
強固な公共の利益が存在する・しかし・本件において請求されている情報を公開する・とには・・の活動を実質
叢
(65)
的
に補
助
す
る
も
のは存
在
し
な
い」
と
し
て
いる。
論
し
かし
な
が
ら、
このよ
う
な
利
益
衡
量を
行
ったと
し
て
も、
開
示
が命
じ
ら
れ
る事
例
が
多
か
った。
律
主知.'
(1)
各不開示規定
の詳細に
つき、宇賀克也
「アメリカの情報公開』
(良書普
及会、
一九九八年)参照。
↓
(2
)
QQ■勾零
.Zρ
Q。目ω"o。㊤爵
Oo昌αq■弘
。。什ω①ω。・.(ドO①αy
器
①鳩①・Q●℃騨巳
〉.切口げぎ
"》旭黛
鷺鳶
蝕
cb穿
巴
oヨ
ミ
」ミ
専
§
ミ
ざ
器
』9
、賜
℃註§
遠
寄
§
愚
識o§
ざ
勘①冬
鳥無
恥誉
『
b§
働
ミ
≧
9§
ぐb⇔§
9
』99器
鴇
cb恥b
Q。
「o卍)=〉ζ
い●力国<■一8
ωりδ
ω刈
昌b㊤
(同㊤りO)■
(3
)
=
.勾■国
電
●Zρ
置
Oメ
。。り夢
08
0qこ
謡
ω㊦。・。・「(お
8
y
器
℃註蕊
巴
ぎ
Ho①①
9
。。b
「ρ
〉
●Z
』
自
。。b
お
。。.
(4
)
野
口げ旦
。。巷
奉
ぎ
言
口扇
酔日8
刈』
.悼①.
(5
)
お
OO
d
ψ
Q
ρ
〉
■Z』
け
護
国ω.
(6
)
切
口三
P
匂琶
§
昌9
①
悼る
酔δ
ω刈』
.悼り.
(7
)
ド⑩①①
d
■QQb
■ρ
〉
■Z■雪
口軽悼o。「
(8
)
写
①。。乙
o暮
げ
Oo日
日
奮
δ
ロ
8
国
ユ①円匙
oQ鼠
け[。。二。9
閃巴
o『巴
QQけ碧
一。。自。。・
8
㊤
(目リゴ
ソ
(9
)
中
国.国
男
■Z。bω出
自
ρ
oG。a
O8
σqゆb
巳
ω①。。。。.幽
(Hり刈らソ
(10
)
こ
の
提
案
は
、
わ
が
国
の情
報
公
開
法
が
採
用
す
る
個
人
識
別
情
報
型
に
類
似
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
(11)
Ω①鈴口㊤ロ
<.Zp自o冨巴
回騨σo同国①『島o昌ω口Jo舘辞
恥αO
団bユ
①刈O
(U●O.O貯■Hり刈H)り9旭黛8臼肺ご討尋
『無9噂
軋①藍
⑩3
らO駆q■oo■
旨
O幽(巳
謡
Y
(12)
」鼻
鉾
⑦刈幽●
卜
(13)
本
章
脚注
(6)
の本
文
参
照
。
聴
(14)
a。諺
3
ま
刈♪
巳
ρ
判
(15)
また、同裁判所は、FOIA制定過程
にお
いて不開示規定六
の
「明らかに」と
の文言を削除すべき
との議論があり、結果
の示
としてこの文言が削除されなか
ったことから、「連邦議会は、
この不開示規定
の適用範囲を限定す
るために必要であると考え
鞭
て・そ
の文言を削除する・とを拒否した」と指摘し、それが開示を重視す
べきとの根拠となるとして
いる.・量
…
陰
晴
(16)
恥8
・̀も
寄
目
国。匡
謁
〉一国
§
・』
・で畳
壽
暮
。剛〉α・・巨
巨
β
恥。。。
閃.臣
お
(o.ρ
oε
"雪
ぐ
驚
3貫
§
「・臣
9
目
お
(O.ρ
Ω
門」
㊤置
)…≦
冒①=oげξ
qQQ>
<.冒
言言
巴
勾①<02
①oo①『<一8
b
8
「.臣
δ
●。
(Q。ユ9
『.H㊤謬
y
詳
ロαqぎ
<■閑o器
P
ノィ
海。。劇団』ユ。。悼O
(U「○.9
門.巳
お
).ただ、第
四
巡
回区
合
衆国
控
訴裁
判
所
の
みは
、「『何
人
』と
の要
件
を
満
たす
点
に
お
いて、全
て
の
ラブ
当
事
者
は平
等
であ
る」
とし
て、
FO
I
A
に
おけ
る
「公開
の権
利
は
、
エクイ
テ
ィ上
の衡量
又は
必要
性
若
しく
は便
益と
の比
較衡
量
と」
によ
って消
滅
しな
いL
と、不
開
示規
定
六
にお
いて利
益
衡量
が
な
され
る
こと
に疑
念を
示
し
て
いた
。恥需
勾o巨①ω<.固目く貯8
ヨ①昌け
曲
℃§
8ま
昌〉σq8
。ざ
蔭。。恥目
配
。。参
。。軽甲
。。(鼻
『Ω
・」
o刈ωY
幟
(17)
o呂
畳
暴
暮
。h≧
・国
§
<・寄
…輩
誤
qψ
誤
悼b
謡
(§
①)・.
「
(18)
宣}露
○σ刈P
の法
(19
)
こ
の基
準
に
つき
、
たと
え
ば、
第九
巡
回
区
合衆
国
控訴
裁
判
所
は、
一九八
四
年
の
ミ
ニス対
農
務
省事
件
(ζぎ
巳。。<●Uoで舘
eヨ①三
曲
。h>αq『ざ三ε
β
認
刈司bα
刈。。隣(㊤酔げ∩Q一『.同㊤Qoら)"8碁
織§
盆鼻
曲母
¢ψ
δ
αω(困り。。釦)●)
に
お
いて、①
開
示
に
おけ
る
請求
者
の
骸
利益、②開示におけ
る公共の利益、③個人
のプ
ライ
バシ⊥
の侵害
の程壌
④請求された情報を入手する
ため
の代替的手段
ヵ
の利
用可
能
性
、
と四
つに
分
類し
た。.
リメ
(20)
ζp旨①コ
〈◆U昌
舘
9
①露
亀
田。伊年
雪
ユ
=二日
雪
QQ興く凶8。・"。。謡
軍
配
H置
。。」
μ器
(刈夢
O剛『」
り。。刈Y
ア一
価
聡
勤口陣叢
ゴ
屋
挑
暑
ユΩ
,目㊤..⇔
39
(23
)
≦
「ぎ
①
=oげげ網
doo>
<■ぎ
8ヨ
巴
勾㊦く㊦昌二①
QQ①『く一8
b
8
「b畠
Hら。ら。り目ω刈
(G。自
Oド
HO謡
)●
(24
)
寂
"9
P
脹
■
4
(25)
U・雇
§
・暮
。hω§
・く.壽
三富讐8
℃。。・けOP
a
。9
。。』
㊤o(H㊤。。悼Y
(26)
、鼻
鉾
OOP
(27)
ミ
(28)
」鼻
雲
P
cR.
(29)
℃ユ<霧
k>暮
oh目㊤刈♪
℃弓げ■い.Z9りG。1α刈P
Q。Q。oQ幹鉾
.目Q。り刈(目㊤置
Y
この法
律
の制
定
過
程
及
び内
容
に
つき
、
堀部
政
男
「ア
メ
リカの
一九七四年プライ
バシー法1
そ
の八原則と運用状況を中心とし
て一
」編集代表田中英夫
『英米法
の諸相」
(東京大
学出
版会、
一九八○年)三〇
一頁参照。
一
(30
)
プ
ライ
バシー
法
以
外
にも
、
一九
七
〇
年代
に
は、
様
々なプ
ラ
イ
バ
シー
情
報
の保
護
に関
す
る法
律
が制
定
さ
れ
て
いる
。
信
用情
報
叢
に
つき
、
一九
七〇
年
公
正信
用
報
告法
(守
冒
08島け閃o℃o『eぎσq>9
0口
㊤刈O)、
教育
情
報
に
つき
、
一九
七
四年
教
育上
の家
族
の権
利
及
びプ
ライ
バ
シ
ー法
(「pヨ与
国畠二$
菖8
巴
空
σq耳
㊤民
℃ユ<9
罵>9
0hHり謹
)、預
金情
報
等
に
つき
、金
融
上
のプ
ライ
バシ
ー
論
権
法
(国
σq鐸
8
国津
目9巴
℃二く雪
気>9
0=
㊤刈Q。)
が、
こ
の時
代
に制
定
さ
れ
て
いる。
(31)
同
時
に
、
一九
七
〇
年代
後
半
から
、プ
ラ
イ
バ
シー情
報
に関
す
る
開示
請
求
が増
加
し
た。
それ
以前
では
、
この規
定
が
あま
り
問題
と
律
はな
って
いな
か
った。
コ
ロ
ンビ
ア大
学
が
一九
七
五
年
に行
った
F
O
IA
に関す
る研
究
プ
ロジ
ェクト
に
よ
れ
ば、
七
五
年
時点
で不
法
開示規定六が問題とな
った事例は
一〇件
であり、「不開示規定六
に関する訴訟は、驚く
ほど少な
い」
と指摘されていた。恥c6①
℃8
』㊦9
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δ
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(32)
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詳日①暮
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いる。
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、個
人
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ため
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て
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主
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評
論
社
、
一九
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六
年)
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六頁
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(34)
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(35
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(36
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判
決
は、
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合
衆国
最
高
裁
判所
裁
判
が
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スカーリァ
(ぎ
8号
。・§
)が塾
し
たものであ
る.同裁判官は、後に検討す
る
一九九四年の国防省対F」RA事件
ユ
でも、中核目的テストをさらに徹底させた補足意見を執筆している。同裁判官は、この時点から、FOIAの中核目的と無関係
肋
の請求を厳し垂
判して
いた。貯
〉喜
喜
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(53)
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(54)
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(55)
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開
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規定
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求
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った
の
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別
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合
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除
き
、
事件
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要
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略
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た。
(56)
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仁α①d.QQ.①目9
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卜
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魯
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述
の
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八
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シ
ント
ン
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件
に
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合
衆国
最
高裁
判
所
の判
決
以
前
に
は、
文言
上
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え
て
、
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六
が
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づけ
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,
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論
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った。
律
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く.∪㊦B
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(59
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(16
)
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(62
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く■O①℃ρ詳目
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oh』口口。島o①〕刈軽朝
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区
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一〇Qoらソ
(63
)
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(46
)
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(65
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詠⊃α
目らo悼◎o"μGQOQO
(U
■O
■O『
目O◎◎Oソ
四
FOlAの目的と実態
の乖離
準罐
1
問題の顕在化
明示欄
様々な分野でFOIAが積極的に利用されるにつれて、FOIAによる開示請求を専門に扱うクリアリング
ハウス
瑚
や商用サ隻
が出現した.そして、その請求を処理す・ための政府費用が、商
量大二億五…
万ドルに急上昇
・、
(1
)
窮
し
た
と指
摘
さ
れ
て
いた。
た
どえ
ば
、
保健
・社
会
福
祉
省
は、
一九
八
七
年
一年
間
で
一二
万
一〇〇
〇
件
の開
示
請
求
を入
一〇
ラブ
万
ド
ル以上
かけ
て処
理
し
て
いた。
同
じ
期
間
に
FB
I
は、
六〇
〇
人
分
以
上
の人件
費
でも
って
六万
件
以
上
の開
示
請求
を処
と
(2)
働
理
し
、
入
○万
頁
近
く
の資料
を開
示
し
、
開
示
拒否
に対
す
る
二〇
〇
〇
件
の行
政訴
訟
に対
処
し
て
いた。
ロ核
,
ま
た、
こ
のよう
な開
示
請求
の急
増
に
よ
って、そ
れ
への応
答
が大
幅
に
遅延
す
る
よう
にな
った
ことも
指
摘
さ
れ
て
いた。
F
仲の
O
I
A
は、応答
期
限
を
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働
日
と規
定
し
て
いた
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ば、
一九
入
七年
に中
央情
報
局
(O㊦暮『巴
日暮①≡αq。ロ8
》礪魯
。3
法由
9
>)
は、
平
均
し
て
四五
日
かけ
て応
答
を行
って
いた。
ま
た、
一九
八
七
年
に
司法
省
にな
さ
れ
た
不開
示決
定
に対
す
る
不
服
欄
申
立ての中で・その鐘
期限の二。労働・を守・たのは三
五%のみであ
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さら
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求
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の
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が、
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ナ
リ
スト
、学
者
又
は
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そ
の他の者からなされたものであった。それとは対照的に、FOIA請求の五分の四が企業の幹部又はその顧問弁護
(4)
士
によ
ってな
さ
れ
て
いた」
こと
が明
ら
か
にさ
れ
た。
ヨ4
こ
の状
況
を
ふ
ま
え
て、
マ!
ク
マン
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①口
9
ζ胃犀目窪
)法
務
副
総裁
は、
一九
八
入
年
に上
院
司
法委
員
会
で次
の証
言
ら
4
を行
っていた。
4
「今日、FOIAの典型的な語り部は、連邦議会によ
って最初に構想されたところの、選挙民を啓発するために急
いで公表する場合に、公共政策の形成に関する情報を求めるジャーナリストではな
い。むしろ、それは、依頼人の競
業者に関する営業上の秘密を探している企業弁護士であり、自己に関する情報を提供した者を突き止めようとする重
罪犯人であり、外国からの、わが国の市民がその国から得ることができない利益を求めている請求者であり、証拠手
続上の制約から事実審理では得られないような情報を入手するためにFOIAを利用する民事訴訟提起者である。さ
∵
に・あたかも本法の本来の目的から乖離していないかの一
に見せかけ…
で
しばしば公衆
がその請求によ・
て本質的に全く利益を得ることがないにもかかわらず、その請求を認めさせるための金銭的負担のほとんどを負う
の
論
は公衆である・」
律
FOIAの目的とは乖離した開示請求
の問題が、不開示規定六及び七(C)においても問題とな
った。そこで、次に
法
このような状況の中でこれらの規定がどのように議論されていたかについて検討する。
2
連邦労務管理関係規定と不開示規定六
一九
入
○年
代
以降
、不
開
示規
定
六
に
お
いて最も
問
題
と
な
った
のが、連
邦
職員
組A口が団
体
交
渉
の
ため
に行
った、連
邦
職
員
に関
す
る
氏名
・住
所
リ
スト
の開
示
請
求
であ
った
。
こ
のこ
と
は、
一九
七入
年
に
連邦
議
会
が、
公
務
員制
度
改
革
法
(Ω≦
Q。①『≦8
国①♂同日
>9
0=
鴇
。。)
七
〇
一条
にお
いて、
連邦
の公
的部
門
におけ
る労
働
関係
を規
律
す
る
ことを
目
的
とし
た連
邦
労
務管
理
関
係
規定
(寄
島①巨
霊
げ。〒ζ自
認
①日①暮
男Φ露
δ話
。Q酔㊤ε
e①。。㍉
いζ
霧
)を
合
衆国
法
典
第
五巻
七
一〇
一条
以
下
に
(6)
追
加
し
た
こと
によ
って、
問
題
と
な
った。
七
一〇
一条
(a)項
(一)号
は、
団
体
交渉
に
つき
、
次
のよう
に規
定
し
て
いる。
↑
「職員
が組
合
を
組
織
し、
団
体
交
渉
を行
い、
ま
た
自
ら加
入し
た労
働
組
合を
通
じ
て、
自
ら
に影
響
を
与
え
る
決定
に参
加
す
基断
る権
利
を
法
的
に保
護す
る
こ
と
は、
(A)公
共
の利
益
を
保護
し、
(B)公
益
事業
の効
率
的
な
実施
に寄
与
し
、
ま
た
(C
)雇
用条
半神
件
に
関す
る雇
用
機
関
と
職員
間
の紛
争
の友好
的
な
解
決
を促
進
し
、
か
つ奨
励す
る。」
開欄
そして、団体交渉を促進させるために、七
=
四条
(a)項(一)号は、各機関ごとの連邦職員組合が、その組合に加入
卜
していない者を含む全ての職員を代表しなければならないとし、
一方、連邦政府機関に対しては、同条(b)項(四)号
パイ
で
「関係する排他的代表者、又はその正当な代表者に対して、その請求に基づき、また法によって禁止されない範囲に
ロブげ
お
いて、次のデータを提供しなければならない」と規定し、そのなかで
「(B)団体交渉の対象内にある項目に関する十
的
分
か
つ適
切な
議論
、
理解
及
び交
渉
のた
め
に合
理的
に利
用
でき
、
か
つ必要
な
デ
ー
タ」
とし
て
いた。ま
た、デ
ー
タを
開
示
し
ロ犠
な
け
れ
ば
、連
邦
労
働
関
係
局
(国巴
①円円
Ug
o同国9豊
8
。。〉目窪
9
多
団ピ幻》)
に
よ
って不
当
労働
行為
に当
たる
と
さ
れ
た。
勤
これ
ら
の規定
に基
づき
、
連邦
職員
組
合
は、
全
て
の職
員
を
代
表す
る
と
の自
ら
の義
務
を
履
行
す
る
た
め
に、
各
職
員
に組
A口
舳
加
入
の勧
誘
等
を行
う
こ
とを
目的
とし
て、
職
員
の氏
名
・住
所
リ
スト
の開
示
を
請
求
し
た。
F
LR
A
は、
こ
のリ
スト
が
「合
報情
理
的
に利
用
でき
、
か
つ必
要
な
デー
タ
」
であ
ると
の立場
を
と
って
いた
。そ
こ
では、
「当
該
組
合
が
職員
を
適
切
に代
表
す
る
も
坊刈
の
であ
るな
ら
ば、
組
合
は、
そ
の交
渉
単
位
のメ
ンバ
ー
の身
元
を
明
ら
か
にし
、
コミ
ュ
ニケー
シ
ョンを
と
る
こと
が
でき
る
も
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の
とさ
れ
な
け
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ば
なら
三
のは
明
ら
か
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る
」
と
さ
れ、
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考
な
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タ
に基
づ
いて
、ダ
イ
レク
ト
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ルを
送
る
。
と
によ
って、
組合
は、
個
々
の職
員
と効
率
的
か
つ効
果的
に
コミ
ュ
ニケー
シ
ョンを
と
る
こと
が可
能
と
な
る」
と
の根
拠
が
示
4
(7∀
さ
れ
て
いた。
ま
た
、
ほ
とん
ど
の合
衆
国
控訴
裁
判
所
も、
「政
府
機関
側
の干
渉
な
し
に、
自
宅
に
いる
職員
と直
接
コミ
ュ
ニケi
(8)
6
シ
ョ
ンを
行
う
こと
は、
こ
の規
定
の基
本
にあ
る目
的
に資す
るも
の
であ
る
L
と
し
て
いた。
4
こ
こ
で問
題
と
な
った
の
は、
職
員
の住
所
・氏
名
が、
一九
七
四
年
プ
ラ
イ
バ
シi
法
によ
って禁
止
さ
れ
る
か
に
ついて
であ
っ
た。
と
いう
のも
、
同法
は、
職
員
の同意
を
得
ず
に人
事情
報を
公開
す
る
こと
を禁
止
し
、
そ
の
一方
で、
FO
IA
で認
め
ら
れ
た請
求
であ
れ
ば、
公
開
が禁
止
さ
れ
な
いとし
て
いた
の
であ
った
(αd.Q。.O.ゆ留
器
焦げ)(悼)一(げX。。))。
そ
こ
で、
職員
の氏
名
・
住
所
リ
スト
が
不開
示規
定
六
に該
当
し
な
い限
り
、
開
示
さ
れ
る
べき
と
の議
論
が
な
さ
れた
。
↑
(「)職員の氏名
・住所・歪
おけ・プロ三
マ
不
開
示
規定
六全
体
の流
れ
と
同様
に、
職
員
の氏
名
・住
所
リ
スト
が
不
開
示規
定
六
で保
護
さ
れ
る
べき
プ
ラ
イ
バ
シー
に
は該
論
当
し
な
いとす
る合
衆
国
控
訴
裁
判
所
があ
った。
た
と
え
ば、
一九
八
六
年
の第
一七
六
〇
地
区.ア
メ
リ
カ政
府
職
員
連
合
対
F
」
R
律
A
事
件
(〉ヨ①吋ぎき
頴
島田鉾δ昌
ohΩo<㊦白
日①三
国目亘o望ΦΦ。。"いo。亀
嵩
①O〈・閃い幻〉
)
にお
いて
、第
二
巡
回区
合
衆
国
控
訴
法
裁
判
所
は
、・デ
ット
マ
ン事
件
及
びブ
ラ
ウ
ン事
件
を
引
用
し
つ
つ、
「一般的
に言
って
、住
所
は
、通
常
他
の公的
記
録
か
ら
入手
可
一
能
である・さらに、たとえば俸給表等のよりプライバ・⊥
の懇
を生じさせ・・る情報に組合が既にアクセスしてい
た
のであ
る」
とし
て、
「平
均的
な職
員
が
住所
に対
し
て有
し
て
いるプ
ライ
バ
シー
の利
益
は
、特
にや
む
にや
ま
れ
な
いも
の
で
(9)
は
な
い」
とし
て
いる。
ま
た、
「ワ
シ
ント
ン
・ポ
スト社
事
件
にお
いて合
衆国
最
高
裁
判
所
は、
一定
の
ファイ
ルが
不開
示規
定
六
の対象
と
な
る
か否
か
に関
し
て
のみ判
断
し
た
のであ
って、
そ
の
ファイ
ルを
利
益
衡量
審
査
に
かけ
る
こと
に
は
明ら
か
に消
(10)
極
的
で
あ
った」
とし
て区
別
し、
ブ
ラ
ウ
ン事件
が適
用さ
れ
る
と
し
て
いる。
(11)
し
か
し、
そ
れ
は少
数
であ
って、
そ
の他
は
、
この
よう
な
リ
スト
も不
開
示
規
定
六
で保
護
さ
れ
る
べき
プ
ラ
イ
バ
シー
に該
当
す
る
とし
て
いた
。
たと
え
ば
、
}九
八
三
年
の第
一九
二
三地
区
ア
メリ
カ政
府
職
員
連
合
対保
健
・社
会
福
祉
省
事
件
(》日豊
8昌
寄
島①雷鳥o昌
ohΩo<Φ日
日①三
国日噂δ器
①。・"ピoo巴
μ旨
ら。<・U①層舘e日①暮
oh=o巴夢
僧民
国二日㊤ロ
oQ興≦8。。)
に
お
いて、
第
四
巡
回
区
合衆
国
控
訴
裁判
所
は、
「開
示
によ
って職
員
は
大量
の無
節
操
な手
紙
及
び
…
…個
別
勧
誘
の標
的
と
な
り、
ま
た
一旦
明ら
}
かにされた情報によって生じる様
々な利用に対して効果的な制限を課すことができない」として・職暴
自宅住所に
麟
つき
「強固な」(.。葺
)プライバシあ
利益を有していると認定して屍
吋
判勅
さら
に、
一九
八入
年
の農
務省
対
FL
R
A事
件
(UΦ冨
詳ヨ①旨
。h》σq巨
巳ε
円①<●閃Uカ》)
にお
いて、第
八
巡
回
区合
衆
国
翻
控訴
裁
判
所
は、
第
一七
六
〇
地区
ア
メ
リ
カ政
府
職
員連
合
事
件
にお
け
る
第
二
巡
回区
合
衆
国
控
訴
裁
判
所
の認定
を
、
ワイ
ン
・
情ジ
ホ
ビー
U
S
A社
事
件
を
引
用
し
つ
つ、次
のよう
に述
べて批
判
し
、「職員
は、
自
ら
の住
所
に関
し
て認
識
可能
な
プ
ラ
イ
バ
シー
<
(13V
々
の利
益
を
有
し
て
いる」
と認
定
し
て
いる。
ラブ
「『社
会
が
自
ら
の住
所
をプ
ライ
ベート
な
も
のと
し
てお
く
こと
に
ついて個
人
の利
益を
認
識
し
て
いる
と
いう
こと
は、電
話
と晦
帳
に
自ら
の番
号
を載
せな
い、
又
は私
書
箱
を利
用
し
て
いる
と
いう
行
為
に現
れ
て
いる。』…
…
それ
以
上
に、
自
ら
の住所
に
お
ロ撒
け
る
平均
的
な
職
員
のプ
ライ
バ
シー
の利益
が
とり
わ
け
や
む
にや
ま
れ
な
いも
ので
はな
いと
の第
二巡
回
区
合
衆
国
控
訴
裁
判所
の
の判
示
に、
我
々が
あ
か
ら
さ
ま
に同
意
し
な
いと
いう
こと
は
な
いが、
全
て
の職
員
が
『平
均
的
な』
も
の
で
はな
い。
保護
に値
法由
す
る
、
よ
り
や
む
にや
ま
れな
いプ
ラ
イ
バシ
ー
に
おけ
る
利
益
を有
し
て
いる
者
も
いる
であ
ろ
う
。」
欄
そ
の他
にも
、
一九
人
入
年
の海
軍省
対
F
L
RA
事
件
(∪①唱胃け旨①暮
ohZρ藁
〈●閃い国〉)
にお
いて、
第
三
巡
回
区
合
衆国
カリ
控訴裁判所は、「個人が自らの身元及び自宅住所の開示について有するセンシティブ性には、様々な程度があるのは事
メて
であるが、当裁判所の判例嫉
個人が、幾分かの保護に鱒
る自宅に関する情報のプ.ブイバシーにおいて、重要な
利
益
を
一般
的
に有
し
て
いる
と認
定
し
てき
た」
と指
摘
し
て
いる。
47
48
(二)FLMRSと開示における公共の利益
一方、開示における公共の利益については、FLMRSが、団体交渉を
「公共の利益を保護する」ものと規定して
いたことが重視され、第四巡回区合衆国控訴裁判所を除いて、その存在が認定されるのが
一般的であった。
第四巡回区合衆国控訴裁判所は、第
一九二三地区アメリカ政府職員連合事件において、「団体交渉は重大な公衆の関
心事項であるけれども、開示によって生じる利益は、独占的な意味において、公衆
一般というよりも、専ら組合にとつ
(15V
て有
益
なも
のであ
り
う
る
」
と
し、
次
のよ
う
に指摘
し
て、
開
示
に
おけ
る公
共
の利
益
が
存在
しな
いと
認定
し
た。
「
・F♀
Aの目的は・・行政機関の秘密
のヴ
託
ルをはがし・行監
関の活動を公衆2
皿視
の面前に公開する…
-』
叢
こと
であ
る。
組合
によ
って
請求
され
た
自
宅住
所
は、
行政
機
関
の
『活
動
』
と何
ら
関
係
がな
く
、ま
た、
当該
情
報
の開
示
は
、
論
行
政機
関
の内
部
的
な
活
動
に
何
ら特
徴
的
な
光
を
当
て
るも
の
では
な
い。」
律
そ
の後
、
一九
入
七年
の保
健
.社
会
福
祉
省
対
F
LR
A
事
件
(U①冨
霧ヨ①g
o頃国①巴匪
pロユ
=∈目窪
gQ㊦『≦8。・〈.句『"〉)
(16
)
において、同裁判所は開示を支持した。というのも、本件では、「我々は、F」RAが、合衆国法典第五巻七
一一四条
法
(b)項(四)号の命令に基づいて、FOIAの利益衡量審査を適切に実施したと認定し、また、当該開示がFLMRS
の下で保障されたものであるとのその結論において何らの毅疵をも認定しえない」とし、第
一九二三地区アメリカ政
府職員連合事件と本件を区別したのであ
った。すなわち、本件がFOIAによって直接になされた請求に関するもの
(17)
ではなく、FLMRSに基づいて請求されたものであるという
ことを強調したのであ
った。
第四巡回区合衆国控訴裁判所以外の合衆国控訴裁判所では、たとえば、海軍省事件において第三巡回区合衆国控訴
(18)
裁判所が、次のように指摘して、開示における公共の利益を認定した。
「連邦議会は、政府職員に関する団体交渉を認めることによって公共の利益が達成される、との見解を明確に公式
化した。このことから、請求された情報が団体交渉を促進するものであれば、当該開示に公共の利益が存在すること
となり、また当該利益が、FOIA訴訟に関して最高裁判所によって命じられた利益衡量分析に従
って、関連するプ
準
ライバシーの利益と衡量されなければならない。L
罐
また、第
一七六〇地区アメリカ政府職員連合事件において第二巡回区合衆国控訴裁判所は、この種のリストの開示
判和
が公共の利益に資さないとの主張に対して、「この見解は、連邦政府職員の団体交渉が公共の利益に該当し、排他的な
棚
団体交渉機関であるところの組合が、自らが代表する職員とコミュニケーションをとらなければならないという連邦
情
(19∀
卜
議会の判断を無視するものである」と述べて否定している。
く々
さらに、農務省事件において第八巡回区合衆国控訴裁判所は、「連邦議会は、団体交渉が公共の利益であると宣言し
リフプ
た」とし、FLMRSが
「第
一に、公共の利益は、『組織を結成し、団体交渉を行い、そして職員が自らの選択した団
と筋
体を通じて自らに関係のある決定に参加する労働者の権利』を促進することによ
って、達成されるのである。第二は、
目
(20)
骸
政府の効率性の促進である」との二つの基本的根拠を提示していると指摘している。
が法舳
(三)利益衡量
報情
第二及び第四巡回区合衆国控訴裁判所以外は、プライバシーと開示における公共の利益との利益
衡量を具体的に検
カ刈
討していた。たとえば、農務省事件において第八巡回区合衆国控訴裁判所は、次のような利益衡量
を行
っている。
ア
同裁判所は、まず、「我々は、氏名や住所をプライベートなものにしておきたいとしている、及び組合からの連絡を
自宅で受けたくないと思
っている職員の氏名及び住所の開示をとにかく強制することによ
って、公共の利益が達成さ
49
れることには、疑問を感じる」として、第二巡回区合衆国控訴裁判所の判断を批判している。そのうえで、「FOIA
50
がこの困難な問題
への解決に便宜を図ることができるほど十分に柔軟性を有している」とし、「自らの使用者に当該情
報を秘密にしておくよう要求しなかった職員のみの氏名及び住所の開示を命じることによって、プライバシー及び開
(21)
示
における双方の利益が最大限に達成されるのである」と判示した。
また、海軍省事件において第三巡回区合衆国控訴裁判所は、FLRAが行
った裁決における七
一一四条(b)項(四)
号
(B)が対象とする
「団体交渉」及び
「団体交渉を促進するために必要な範囲」に関する解釈を検討し、「当該組合が
組織内の全ての職員を代表する、という法律上の義務を履行するために必要な情報を有していなければならないが故
一
に・
我
々は
・
請求
さ
れ
た情
報
が
七
=
四条
(b)項
(四
)号
(B
)の文
言
の範囲
内
で必
要
な
も
のであ
る
と
のF
L
R
A
の裁
決
叢
・
(22)
において、何ら暇疵を認定できないLと判示した。
論
以上の合衆国控訴裁判所の判例の流れから、
一九入九年以前では、団体交渉が公共の利益を保護するものであると
律
のFLMRSを尊重して、開示を重視した利益衡量を行うのが
一般的であったといえる。
ただ、第
一九二三地区アメリカ政府職員連合事件において、第四巡回区合衆国控訴裁判所がFOIAの中核目的テ
法一
スト
と同
様
の基
準
に馨
いた衡
国璽を
行
った
。
と
から
、
規定
をそ
のま
ま
受
け
容
れ
た、つえ
で
の衡
目夏を
しな
か
ったと
い、つこ
とができる。さらに、ワシントン
・ポスト社事件に関する合衆国最高裁判所の判決をうけて、プライバシーに関する
検討も詳細に行われることとなり、保護に値しな
いとした第二巡回区合衆国控訴裁判所もその根拠を明確にしていた
と
いえる。
3
不開示規定七(C)の改正と解釈の不統
一
準罐
(一)
一九八六年改正
判勅
不開示規定七(C)においては、最も深刻な問題が生じた。捜査記録に関する情報の開示請求が大量になされ、プラ
獺
イ
バシー保護や効率的な法執行に支障を来したのである。
情ト
そこで、FBIは、
一九八
一年に、捜査終了から、又は捜査対象者が有罪判決を受けた場合にはその者が釈放若し
く々
く
は仮
釈
放
さ
れ
て
から
一〇
年
間
、当
該
捜
査
記
録
を不
開
示
と
し
、
ま
た当
該
開
示
が
個
人
のプ
ラ
イ
バシ
ー
を侵
害
す
るよ
う
な
ラ
(23∀
プ
捜
査
記
録
を
、
そ
の老
の死
後
二
五
年間
不
開
示
と
す
る法
案
(QQひo。刈)
を
提
出
し
た。
と晰
同
法
案
に関
す
る
議
会
証
言
にお
いて
F
B
I
は、
「麻薬
取
締
局
(U毎
σq国富8『8
ヨ①馨
〉α巨
ロ一。。酔冨
自o♪
U国〉)
によ
れ
ば、
轍
同局
への情報開示請求
の四〇%は囚人から、また二〇%が有名な麻薬取引人からであった」とし、「FBI及びDEA
の
の情報提供者及び秘密捜査員は、自らの所属する犯罪組織が自らの組織の捜査
ファイルに関するFOIA請求を行う
法由
際
に危険に曝されると主張した。政府が不開示規定七を引用して当該情報の開示を拒否したとしても、当該請求者は、
龍
自らが捜査されていることを知る。そのようにして収集した情報をひき合わせることによ
って、当該組織は誰が情報
カリ
提
供
者
であ
る
かを
突
き
止
め
る
こと
が
でき
る
」と
の危
険
性
を
指摘
し
た。
さら
に、
こ
の
こと
か
ら、
「F
O
I
A
及
びプ
ラ
イ
バ
メ↓
ヤ
法が制{疋されて以降
かつて
歪
のタイプの犯罪の解決において法執行を補助した情報提供者
の数の二五-五。
%
し
か、
現
在
、情
報
提
供
し
て
いな
い」
こと
も
指摘
さ
れた
。
51
し
か
し
、結
局
は
、
このよう
な情
報
の開示
と
現実
に起
こ
った危
害
と
の関
連
性
に
つき
十
分
に証
明
さ
れ
て
いな
いとさ
れ
、同
法案
は成
立し
な
か
った
。
52
そ
の後
、
ハ
ッチ
(()円円一口
}一匹酔Oゲ)
上
院議
員
ら
が中
心
と
な
って、
こ
の問
題
の解
決
に向
け
た改
正法
案
が提
出
さ
れ
て
いた。
(24
)
そ
し
て、
一九
入
六年
にな
って、
麻
薬撲
滅を
目
的
と
し
た、
麻薬
濫
用
防
止法
(〉口早
U円ロσq>げ島
①>9
0hド㊤G。O)
の
一部
と
し
て
、
F
O
I
A改
正
が行
わ
れ
た
が、
そ
のな
か
で
不開
示規
定
七
の改
正
が、
次
の二
点
に関
し
て行
わ
れ
た。
まず
、不
開
示
規定
七
の対象
が、「調
査
記録
」
(ぎくΦ。・菖σq餌8
蔓
冨8a
。・)か
ら、
「記
録
又
は情
報
」
(お8
a。・〇ニ
ロ♂同日9δ昌)
に改
正
さ
れ
た。
この改
正
は
、「セ
ンシテ
ィブ
な
法
執
行情
報
が、当
該
記
録
が保
存
さ
れ
て
いる特
定
の
フォー
マ
ット
又
は記
録
一
にかかわらず
不開示規定七によ
・て保護される・・を確実なものにす…
を意図した」ものであ
・蜷
しかし・・
叢
れ
ば
、
エイブ
ラ
ムソ
ン事
件
にお
いて合
衆
国
最
高
裁
判所
が定
立
し
た
不開
示規
定
七
に関
す
る判
断
基
準
の基
本的
枠
組
みを
変
論
更
せず
、
確
認
し
たも
の
であ
った。
そ
こ
で
は、「法執
行
に関
す
る
マ
ニ
ュア
ル及び
そ
の他
の調
査
と
は関
係
のな
い
マ
ニ
ュア
ル
律
が法
執
行
目的
の
た
め
に作
成
さ
れ
、当
該
開
示
によ
って不
開
示
規
定
七
の各
項
目
で明
ら
か
に
さ
れ
た法
執
行
上
の利
益
に生
じ
う
る六
つ
の危
害
のう
ち
一つが
生
じう
る場
合
に、
不
開
示規
定
七
に基
づ
いて不
開
示
と
さ
れ
る
のか否
か
に関
す
る疑
念を
解
決
す
法
(26)
一
る・
・と
の必
要性
が認
識
さ
れ
て
いた
のであ
った.
次
に、同
規
定
(C
)に関
し
て、
個
人
のプ
ラ
イ
バ
シー
に対
す
る不
当
な
侵害
と
「な
り
う
る
」
(妻o三島)
が、
「な
る
と
合
理的
に
予
測
さ
れ
る
」
(8巳ら
冨霧o昌ρ三図げΦ①×唱。9。自
8)
に改
正
さ
れ
た。
こ
の点
に
つき、
一九
入
六
年
改
正
に
お
いて
は、各
院報
告
書
等
の議
会
資
料
が作
成
さ
れ
て
お
らず
、
連
邦
議
会
の正確
な意
図
は不
明
であ
る。
特
に、
こ
の改
正
に
おけ
る中
心
人
物
であ
った、
ハ
ッチ
上院
議
員
と
リ
ー
ヒ
i
(℃暮同8界い$
ξ
)
上
院議
員
と
の間
で
は、
見
解
に
大き
な
相
違
が
あ
った。
ハ
ッチ
上院
議
員
は、自
ら
の論
稿
に
お
い
て、
「私
の提
出
し
た
F
O
IA
改
正
法案
は、
連邦
政府
が保有
し
て
いる
セ
ン
シテ
ィ
ブ
な
情報
に関す
る全
て
のア
メリ
カ市
民
のプ
ライ
バシー
に
つ
いて、高
いプ
ライ
オ
リテ
ィを保
証
す
るも
の
であ
る」
とし
、F
(27∀
O
I
A
の目的
と
の関
係
に
つ
いて
は、
次
のよ
う
に述
べ
て
いた。
↑
・・れらの慎重に作成・れた・?
A改正法覆
政府の公開性の原則を制約す・ものではない・・れ呈
に効
確
率
的
な
法
執行
に関
す
る
問
題
であ
る。
開
かれ
た
政府
と
いう
目的
は、
よ
り
よ
い、
そ
し
てよ
り
責
任
を
果
たす
政
府
と
いう
も
の
判勅
を
促
進
す
る
こと
であ
って、
政
府
が
犯罪
、
個
人
のプ
ライ
バ
シー
の侵
害
、
:…
・か
ら自
ら
の市
民
を
守
る
ことを
不
可
能
と
す
る
糊
も
の
では
な
い.L
情ト
こ
の
こと
か
ら、
同
上
院
議
貝
は、
一九
入
六
年
改
正
によ
ってプ
ライ
バ
シー
情
報
の保
護
が強
化
さ
れ
、不
開
示
とさ
れ
る
情報
くわ
の範
囲
が
拡
大
さ
れ
た、
と
みて
いた
と
いう
こと
が
でき
る。
ラブ
一方
、
リ
ー
ヒー
上
院
議
員
は
、
次
のよ
う
に発
言
し、
こ
の改
正
が従
来
の判
例
法
理
の確
認
的
性
格
を
も
って
いると
の認
識
を
と
(28)
晦
行
って
いた。
ロ轍
「[不
開
示規
定
七
(C
)に関
す
る
改
正法
案
は
]法執
行
記
録
のた
め
の不
開
示規
定
に関
す
る条
項
に基
づ
い
て記
録
の不
開
示
が
ドの
正当化されなければならない、開示によ
って生じる危害の程度を明らかにすることを目的とするも
のである。もう
一
法舳
度強調したいのは、この法律
の文言の変更は、実質的に現在の司法解釈を反映するものであり、そ
の実際の適用にお
欄
いて影響を受ける規定の意味を大幅に変更するものではない。
カリ
……私は、裁判所が、より厳格でない基準
への移行を必要とするものではなく、むしろ、危害の程度を調査するた
メづ
めの自らの現行のアプ
ローチを単に法{疋化したものであると調議
するであう
-と確信していゑ
・
このように、
一九八六年改正に関する連邦議会の意図が不明であり、この改正の解釈に関して問題が生じた。
53
54
卜論
同裁判所が、次のように述べて、従来通りの立場から検討を行
っている。
律
「不開示規定七
(C)に関して、『なりうる』から、『なると合理釣に予測される』とした、
一九入六年のFOIA改
正は、公開が個人のプライバシーに対する不当な侵害を生じさせる可能性に関する行政機関の立証責任を緩和するも
法一
のであるが、それ以外の審査基準を変更するものではない.・
不開示規定七(C)において保護されるべきプライバシーの認定についても、当該前科記録が地方団体、州又は連邦
機関で公衆
一般が入手可能なものであ
ったことから、「不開示規定七(C)は、公に入手可能な情報で構成されている記
(32)
録を不開示とするものではない」として、否定した。
また、
一九入四年のウェイツバーグ事件と面様
の記録の開示が請求されていたにもかかわらず、「本件とウェイツ
バーグ事件の決定的な相違点は、ウェイツバーグ事件における記録は、極秘捜査に関するものであったのであり、……
記者委員会が請求した記録は、地方団体、州、又は連邦政治機関によって公衆が入手可能なものとすべき、と判断さ
(二)
コ
ロンビ
ア特
別
区合
衆国
控
訴裁
判
所
にお
け
る解
釈
の不統
一
プ
レ
ス
の自
由
の
ため
の記
者
委
員
会
及
び
記
者
ら
が、
FB
I
が
自
ら
の
コ
ンピ
ュー
タ
・ク
リ
アリ
ング
・シ
ステ
ムの中
で保
有
す
る、
組織
的
犯
罪
及
び汚
職
議
員
と
の不
法
取
引
に関
与
し
た
とさ
れ
る特
定
の人
物
に関
す
る
「前
科記
録
」
(冨℃。。げ8け)を
開
示
請
求
し
、
F
B
I
が不
開
示
規定
七
(C
)に基
づ
いて
そ
れを
拒
否
し
た
こと
が問
題
と
な
った、
一九
八
七
年
のプ
レ
スの自
由
の
ため
の記
者
委
員
会
対
司
法
省
事件
(閑①宕
巨費。。Ooヨ巨
誹8
8『甲
①巴
。ヨ
oh爵
①軍
①。。ω<.U①℃ρ詳日①暮
oこ
`。・§
①)
に
お
い
て、
コ
ロンビ
ア特
別
区
合
衆
国控
訴
裁
判
所
は、
り
ー
ヒ
ー上
院
議
員
の見解
と同
様
に、従
来
通
り
の利
益
衡
量
を
行
って合
衆
国
(29∀
(30)
地
方
裁
判
所
に差
戻
し
、
そ
の再審
理
でも
こ
の立
場
を確
認し
た。
そ
こで
は、
一九
八
六
年
の改
正
によ
り
、保
護
さ
れる
べきプ
ライ
バシ
ー
の範
囲
が拡
大
さ
れ
た
と
の司
法
省
の主
張
に対
し
て、
(31)
れるものであ
った」と指摘して、区別している。
さらに、同裁判所は、請求目的如何にかかわらず、開示における公共の利益が存在すると認定し
た。そこでは、F
卜
(33)
OIAが
「何人」も請求できると規定していることに加えて、次の点が指摘されている。
罐
「裁判所は、当該請求の特定の目的に基づいて、犯罪記録の公開における公共の利益を判断しようとしてはならな
判勅
い,たしかに、『政府基金の濫用の可能性』を明らかにするという本件請求者の目標は公共の利益に該当するが、しか
糊
し問題は、公共の利益というものがそれに止まらないのである。裁判官としての我々は、様
々な前科記録における公
情ジ
共
の利益を、請求の背後にある特定の目的、又は、それ以上にいえば、通常犯罪記録の対象とな
っている者
の身元に
く々
基
づ
いて、
区
別
す
る
こと
は
でき
な
い。」
フプ
こ
の際
、
同
裁判
所
は
、自
ら
中
核
目的
テ
スト
を採
用
し
て判
断
を
行
った
ス
ター
ン事
件
を
、
「も
ち
ろ
ん我
々は
、
スタ
ー
ン事
と
(34)
晦
件
判
決
に
拘束
され
る
も
のであ
る
が、
同
判
決
が本
件
にも
適
用
さ
れ
ると
確
信す
る
に
は至
ら
な
い」
と述
べ
て区
別
し
て
いる。
ロ轍
再
審
理
に
お
いて
も、
デ
ィト
ロー
事
件
を引
用
し
つ
つ、
「我
々
の見
解
にお
いて、中
核目
的
と
いう
も
の
は、
政府
の保有
す
る
の
特定の情報が開示されることによ
って、民主的政治過程における選択に関する
『十分に情報を提供
された市民』を補
法由
助するか否かに関して、司法権が予測するよう権限を付与するものではない」として、中核目的テストを明確に否定
欄
してい蝿
カリ
そ
れ
に
対し
て、
スタ
ー
(}(①HFHFOeげQQe僧『円)裁
判
官
が、
ここ
で問
題
と
な
って
いるプ
ラ
イ
バシ
ー
は不
開
示
規定
六
で保
護
さ
↓
れー
重
言
蟹
って開示におけ・公共の利益が異な書
・の反対意見を執芒
てい殖
こ
のよ
う
な保
護
され
る
べきプ
ライ
バ
シー
の範
囲
の限
定
が先
例
に違
反
す
る
ので
はな
いか
と
いう
こと
、
ま
た、
開
示
にお
5
け
る
公
共
の利
益
に
つ
いても、前
述
のよう
に、
コ
ロンビア
特別
区
合
衆国
控
訴
裁
判所
の判
例
に
お
いて
も
、判
例
ご
と
に異
な
つ
て
いた
こと
が問
題
と
さ
れ
た。
特
に、
再審
理
に
お
い
て、
同裁
判
所
は、
次
のよう
に述
べ
て、解
釈
が統
一さ
れ
て
いな
いこ
と
5
(37)
を
自ら
認
め
て
いた
のであ
った。
「利
益
衡
量
に関
す
る
問題
に解答
を出
す
際
に、我
々は
、我
々
の判
断
のも
と
とな
る法
律
上
の規
定
から
は
、基準
も
ガ
イ
ド
ラ
イ
ンも
何
ら
見
いだ
す
こ
と
は
でき
な
い。
当
裁
判
所
の先例
は、
請
求
さ
れ
た
特定
の情
報
にお
け
る
公共
の利
益
を
評
価
づ
け、
ま
た価
値
判
断
す
る
ことを
志
向
し
てき
た
が、
当
裁
判
所
の判例
は、
今
ま
で
こ
のプ
ロセ
ス
に関す
る基
準
又
は根
拠
を
定式
化
し
て
こな
か
った
。」
一
そ
こ
で・
合
衆国
最高
裁
判
所
によ
る
見解
の統
一が
求
め
られ
た
の
であ
・た・
叢
注
論
(・)
憂
臣
.9
巨
①壽
・ρ
ぎ
巴§
ミ
§
§
§
藍
g
b養
鶏
①き§
§
乞
〉冒
z』
愛
国<.長
(目。。・。・y
(2
)
ミ
律
(3
)
a
■
法
(4)
℃暮『陣。す
客
語
ρ
§
・・ぎ
§
§
ミ
ミ
σ§
・識§
建
玉
防ぎ
乱
o§
寒
&
§
愚書
寄
ミ
・・§
亀
§
鼻
・・ミ
盲
誓
§
鴨
[
b一
。§
。
菱
§①恥・ω・。
国・。・…
・①心㊤・⑪①α
(H㊤Qo劇)・
(5)
§
c・ぎ
巴§
ミ
§
§
§
§
ぎ
鮪
津
§
越恥切巷
語
§
明暮8ヨ書
肺§
§
誤6ぎ
§
遷
§
こ
詳c。b§
ミ
§
砺§§
Qo§ヨ濠幹c。c。o鵠
珪
cb㍉駕ミo討尋"δ
O夢
Oo昌αqご悼匹
QQ①。・。n■ω刈(HりQ。Q。y
越℃註蕊
cb恥§
鳴○一>q喝山鉾①H㊤QoQ。"oQ置目目角
■
(6
)
頴
匹田
巴
ピ騨げo〒ζ
嘗
騨σq㊦日①雪
国①冨菖o屋
Go鼠
言
言"帆¢●Gob
.ゆ留
μOHーコ
ωG・(HりO㊤y
同
規定
の目
的
は、
「連
邦
政府
の職員
の
一
定
の権利
及
び義務
を
規定
し
、政
府
に特
殊
な要
求
と需
要
を合
致
さ
せ
る
ことを
目
的
とす
る手続
を
確
立す
る」
こと
であ
る
(αd.Qo'ρ
暫
δ
以σ))。
(7
)
国
馨
①廃
山。ヨ①〉四目巨
。。け曇
喜
.岡三き
8
0田8
〈●〉ヨ①冒
き
寄
匹田
註
。冨亀
Ω。〈①量
目。暮
両目書
巻
①。・b
ω円
い.即
〉㍉
。。。。"
お
⑦
(目Oo。①Y
(8
)
吻①ρ
㊦も
■
U①℃p詳目
①暮
oh>αq二〇色
け弓
①
く.同い勾♪
o。Q。⑦
悶9臣
=
ωO
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Ω
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器
ヨ
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"軽Q。Q。
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岡b自
己
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(9
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)
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準
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§
量
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〈・同房
〉・。。ω。。害
島
国p
§
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帖・。鼠
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薩
・・。・.
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・。,・・。・.。
(・り・.・.Y
判
(12
)
〉目
㊦二6騨口
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㊤鉱o昌
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o<㊦3
ヨ
①露
国日
立o望o①。。冒いoo巴
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国
二日
㊤冒
QQ①『くざ窃
層刈ド悼
の示
円
匠
㊤ω却
㊤器
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()一円.μ㊤QoGQ).
欄
(31)
。…
屋
p≡
・ω●
謂
(M)
u・置
目・§
≡
竃
…
蜀
〉"…
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・・含
・・仁
・ω。
(ω『α
()一『.目㊤QoQo)"§
莚
・婆
甚
・。・.dφ
・。・.・(巳
・。・。Y
暫
(15
)
網目
露
α
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ノィ
(16)
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露
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9
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7
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匹
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§
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ぎ
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駐
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と」
(17
)
眞
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曲
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・・.。露
量
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・
「
(20
)
Q。ω①
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鉾
=
ω①■
の法
(21)
」鼻
簿
H=
軽.
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(%)
。・ら
「◆口重
塁
①●
欄
(23)
署
募
写
壽
ξ
・・一
§
♪
・§
蒙
・同法案
に関するFBあ
延
・口は本論文によ
った.
肋
(24)
ぎ
亭
U≡α・〉σ…Φ〉§
=
㊤。。ρ
ぎ
げ』
・Z9り。虫
ρ
目。。。。藝
§
誉
㊤。。oY
メ
(25)
。。.穿
℃■Z9旨
r
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08
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巨
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■悼ω(H㊤。。ω)㍉
①箋
三巴
討
邑
c・・§
電
寒
。=
B
o。zρ
国・ρ
国㊤&
①(二巴ぐ
巴
Og
■
ア
,
Q。』
㊤。。Φ).
(26
)
弐
57
(27V
O三
口
田
§
葛
昏
部§
・・蕊
・§
§
g・こ
。§
コ
ぴ§
・る
㊤〉』
・〉・9
懇
(困⑩。。ωY
(28
)
目。。悼
Oozo.国国ρ
ω匡
脹
(巳
G。OY
5
(29
)
国8
。§
・。・O§
葺
§
す
,
・巴
§
。=
冨
℃・・。・・〈』
①麗
σ目
・暮
。ご
蚤
塁
。。δ
諺
α
お
o
(】〉
ρ
9
=
⑩。。刈).
(30
)
寄
℃o詳①閉
Oo日
日
詳辞①①
剛σ円周冨
①αo目
ohけげ①
勺円①匂oロ。<.∪
①℃宥
ゴヨo置けoh』ロq陰核o①りQoω昌悶bα
目H卜∂心
(】>
O・O冒●HOGo刈).
(31
)
Qoδ
団bα
鉾
刈らQoo■
(32
)
ミ
(33
)
ミ
層魯
置
悼・
(34
)
」鼻
P
δ
.
(35
)
Qoら◎H
「.悼α
鉾
H旨
α.
一
(36
)
嵐
"鉾
同旨
Qo●
叢
(37
)
義
》暮
=
謡
■
論律
五
合衆国最高裁判所によるFOlAの中核目的テストの採用
法「
-
司法省対プ
・スの畠
のための記者委員会事件
以
上
の不開
示規
定
七
(C
)の解
釈
に関
す
惹
不
統
一を
解
決
す
る
た
め
に、
合
衆
国
最
高裁
判所
は、
裁
量
上訴
を受
理し
た。
そ
れ
が
、
一九
八九
年
の司法
省
対
プ
レ
スの自
由
のた
め
の記者
委
員
会
事
件
(U①℃宥酔目①暮
oこ
島
け8①<'幻①oo詳①冨
Ooヨ巳
暮①①
(1)
♂田津
8
ユo日
oh§
①句話
ω。。)
で
あ
った
。
(一)不開示規定七(C)と六の相違及び利益衡量基準の変更
まず合衆国最高裁判所は、不開示規定七(C)と六の違いにつき、「不開示規定七(C)のプライバシーに関する文言は、
↑
(2)
二点
にお
いて
、不
開
示規
定
六
の類
似
の文
言
よ
りも
、広
い意
味
を有
す
る」
とし
、
次
のよ
う
に、そ
の根拠
を提
示
し
て
いる。
醗
「第
一に、
不
開
示
規定
六
は
、プ
ラ
イ
バ
シー
の侵
害
が
『明
ら
か
に不
当
な』
も
のであ
る
こと
を
要求
し
て
いる
一方
で、
『明
判初
ら
か
に・と
い・つ茎
・口が不
開
示
規定
七
(c)で
は削
除
され
て
いる.
・れ
は、大
統
領
によ
って表
明
さ
れ
た懸
念
に答
え
たも
ので
欄
あ
る。
第
二
に、
不
開
示
規定
六
がプ
ラ
イ
バ
シ
ー
の侵
害
と
『な
り
う
る
』
開
示を
対
象
と
し
て
いる
一方
で、
不
開
示
規定
七
(C
)
情洲
は
、
そ
のよう
な
侵
害
と
『な
る
と合
理
的
に
予
測
され
る
』全
て
の開
示
を
対象
と
し
て
いる
。
こ
の違
いも
、
特
別
な
改
正
の結
果
く々
である。したがって、法執行目的のために作成された記録の開示によ
って生じうるプライバシーの利益侵害の恐れを
フプ
評価する基準は、人事、医療、及びそれに類するファイルに適用可能な基準よりも幾分広いものである。」
と働
また、
一九入六年改正が
「不開示規定七に関する連邦法執行機関の立証責任を大幅に緩和する」
という連邦議会の
目
(3)
暢
意向を表明するものであるとし、次のように述べて、これまでの判断基準を変更している。
の
「法執行機関の記録又は情報が個人のプライバシーに与える影響を判断する際に、合衆国地方裁
判所は、.いまだに
法由
五五二条(a)項(四)号(B)の全体的な初審的審査基準に従
って対応しているが、当該開示がプライバシーの不当な侵
醐
害
となりうるか否かに関する厳格な基準は、当該開示がそのような侵害を生じさせると
『合理的に予測される』か否
カリ
かとの、より柔軟な基準にと
って代えられるべきである。」
メづ
・の変更娃
リーヒー上院議員の見解と同様に
一九入六年改正が従来の判例法理の確靭瞼であると準
えた原審の判断
を否定し、
ハッチ上院議員の見解と同様に、この改正に実質的な意味を読み込んだものといえる。
59
(二)「現実に世に知られていない」基準の採用
60
次に、合衆国最高裁判所は、不開示規定七(C)において保護されるべきプライバシーの利益に関
し、「FOIAにお
け
るプライバシーに関する規定上の意味の問題は、プライバシー侵害による不法行為法上の訴訟を提起しうるか否か、
又はプライバシーにおける個人の利益が憲法によ
って保護されるか否かに関する問題とは、もちろん異なるものであ
(4)
る」
と
の認
識
を
示
し、
これ
ま
で
の合
衆
国
控
訴
裁
判
所
の判
断
を
肯
定
し
たう
え
で、
検
討
を
行
って
いる。
本
件
では、
公
判等
によ
って氏
名
等
が
公
にな
って
いた
こと
か
ら、
原
審
がプ
ラ
イ
バ
シー
の利
益
が存
し
な
いと
し
て
いた
が、
一
合衆国最高裁判所は・それを
窮
屈な観念L(.層§
§
。琶
であるとした・そして・次の考
に述
べて・請求された
叢
情
報
が
「自由
に入手
可能
か否
か」を判
断
基準
と
す
る、「現実
に世
に知
ら
れ
て
いを
い」基
準
(肩
碧
け8巴
。げ。。。弓詳曳。。訂巳
舘畠)
論
を
採
用
し
、当
該
前
科
記
録
が
不開
示規
定
七
(CVによ
って保
護
さ
れ
る
べ
きプ
ラ
イ
バ
シー
に該
当
す
ると
認定
し
て
い駕~
律
「実
際
問題
、
当
該
事
件
の概要
が
『自
由
に入
手
可能
な
』
も
ので
あ
るな
ら
ば
、
そ
こに含
ま
れ
て
いる
情
報
への
ア
ク
セ
スを
得
る
た
め
に、
FO
IA
に訴
え
る
べき
理
由
は
な
いであ
ろ
う
。
た
し
か
に、
当
該
情
報
が
自由
に入
手
可能
な
も
ので
はな
いと
い
法一
、つ妻
が、当該情報の頒布を
一般的に命じる法律における適用除外の根拠とならない場合もある.
しか」
.・
.・での
問題は、他では入手困難な情報の作成が、当該情報の開示によって影響を受けるプライバシーの利益を変更するもの
であるか否かである。明らかに、全国の裁判所のファイル、郡の公文書館、及び地域の警察署での入念な調査の後に
発見することができる公的記録と、単
一の情報クリアリング
ハウスに存在するコンピュータ化された事件の概要との
間には、大きな相違点がある。」
(6)
そ
の際
に
は、
こ
の基
準を
採
用
す
る
こと
に関
し
て、
プ
ラ
イ
バ
シー
の観
点
か
ら、
次
の根
拠
づ
け
を行
って
いる
。
「コモ
ン
・ロー
及
び制
定
法
上
のプ
ライ
バ
シー
の理
解
は
、自
ら
の人
格
に関
す
る情
報
の個
人
に
よ
る
コ
ント
ロー
ルを
含
む
も
の
であ
る。
組
織
化
さ
れ
た社
会
にお
いて、
同
時
に、
又
は他
の機
会
に他
者
に秘
密
が漏
洩
し
な
いと
いう
よう
な事
実
は
ほ
と
ん
ど
な
い。
し
たが
って、
コモ
ン
・ロー
に
お
い
てプ
ラ
イ
バ
シi
権
に
与
え
ら
れ
る保
護
の範囲
は、
部
分
的
に
、
問
題
とな
って
↑
い・私的事実の発信の漫
及び時の経過がそ琴
な妻
の発信を私的なもの・す・範囲に依拠す・もので箸
薩
ウ
ェブスターの辞書における初期の定義によれば、情報は、『特定の個人若しくはグループあるいは階級の利用を目的
判肋
とし、又はそれに制限した場合、すなわち、公衆が自由に利用可能な状態におかない』場合、『嘱的なもの』に分類さ
翻
れうる。……プライバシー
の利益のこのような属性の認識は、個人のプライバシーの問題において、前科記録に含ま
情測
れている個
々の情報の部分的な開示と前科記録全部の開示との区別を行う際に、有益なものとなる。」
ゆ わ
さらに合衆国最高裁判所は、この基準の採用を確実なものとするために、「この結論は、前科記録情報の開示制限に
ロフプ
関
す
る網
の目
(≦①げ)
のよう
な
連
邦
の法
律
及
び規
則
上
の規
定
によ
って、根
拠
づ
け
ら
れう
る
」と
し、前
科記
録
に関す
る連
と晦
邦
法
(悼。。q.Q。.O.留G。ら(げ))
及
び
FB
I
の規則
(悼。。ρ
円即
ゆ習O■ωO山
①.G。ら(同⑩。。。。))
を
引
用し
て、
これら
が不
開
示
規定
目端
三
他の葎
によ
.て開示が禁止,れ、情報)の対象,な、、し、また、部分的開示琢
連邦公示録によ、公示に関
の
す
る規定においてプライバシー保護の観点から対応がなされていることも引用している。
法由
この基準の採用は、
一九八六年改正によって不開示規定七(C)の利益衡量基準が変更され、政府
の立証責任が緩和
欄
されたことにより、実質的にプライバシー保護が重視され、かつ保護されるべき範囲が拡大されたことを意味する。し
カリ
かし、その根拠を多数提示し、プライバシー保護の必要性に関する詳細な検討を行
っていることから明らかなように、
メげ
プ
・ブイ
バシ
ー
情報
であ
れ
ば
全
て
が不
開
一不と
さ
れ
る
べき
であ
灸
・
の山払場
には
た
って
いな
い・
みる
.・と
が
でき
ゑ
61
62
(三)
F
O
lA
の中
核目
的
テ
スト
の採
用
一方
、開
示
に
おけ
る
公
共
の利
益
の認
定
にお
いて
は、
ま
ず
、
次
のよ
う
に、
個
々
の請
求
目
的
を
問
わ
な
いと
し
てき
た合
衆
(8V
国控訴裁判所の立場を肯定している。
「従来から、我々の判断は、プライバシー侵害が正当なものか否かは情報請求がなされる目的に依拠すべきではな
いという原則を確立している。開示
への異議申し立てが特権の主張に基づくものである場合、及び開示を求める個人
が特権によ
って保護されている者である等の場合を除き、開示請求者の身元はFOIA請求の本案に何ら影響を与え
一
な
い・」
叢
(9)
そ
のう
え
で、
合
衆
国
最高
裁判
所
は、新
た
に
次
の判
断
基
準
を
採
用し
て
いる
。
論
「不
開
示
規定
七
(C)に
おけ
る
私的
な
記
録
の開
示
が
正当
な
も
のか否
か
は、当
該
記録
が請
求
され
た
特定
の目
的
よ
りも
、
む
律
し
ろ請
求
さ
れ
た記
録
の本
質
及
び
『行
政機
関
の活
動
を
公
衆
の監
視
の面前
に
公開
す
ると
いう
F
O
I
A
の中
核
目
的
』…
・:と
の関
係
に依
拠
し
な
け
れ
ば
な
らな
い。」
法
(-o∀
「
。れ
が、
.F
。
-
A
の中
核
目
的
」
(。。・Φ唱`・℃。噌
聞。H>と
アスト
であ
ゑ
合
衆
国
最
嚢
判
所
は、
.
.リ
アスト
藻
用
す
るに関して、次のような根拠づけを行っている。
「この
『明確に規定された法律上の文言に従
って、情報が不開示とされない限りでの行政機関の完全な開示』……
と
の基本的ポリシーは、実際に
『自らの政府がいかなる任務に従事しているか』について十分な情報を提供されると
の市民の権利に焦点を当てている。行政機関による法律上の義務の遂行に光を当てる公的情報は、まさしく同法の目
的
に該当する。しかし、当該目的は、政府ファイルに蓄積されているが、行政機関そのものの活動を僅かにしか又は
全
く明らかにしない、私的な市民に関する情報の開示によって促進されるものではない。本件-及び恐らくある私的
な市民が他者に関する情報を求めるという典型的な事例1において請求者は、請求された情報を保有する行政機関の
活動に関する何らかのものを発見することを目的とするものではない。実際、本件請求
への応答は、政府機関又は公
↑
務貝の活動に何らの光も当て・ものではない・」
罐
以上をふまえて、合衆国最高裁判所は、本件前科記録の開示請求に関し、次のように述べて、開示における公共の
判
(12)
初
利益が存在しな
いと認定している。
翻
「特に、当該犯罪履歴が公務員又は行政機関が担当する業務に何らかの関係を有している場合に、ある者の犯罪歴
情汁
に何らかの公共の利益が存在するのは疑いのない事実であるが、FOIAの中核目的は、政府の諸活動が公衆の監視
く々
の鋭い目の前に開かれることを保障するものであり、公開されるべき政府の倉庫の中に偶然納められた私的な市民に
ロフプ
関
す
る
情
報
を
対象
とす
るも
ので
はな
い。」
と晦
合
衆
国
控訴
裁判
所
レ
ベ
ル
では、
不
開
示
規定
七
(C
)にお
いて
、
F
O
IA
の中
核
目的
テ
スト
を
具
体
的判
断
基
準
と
し
て
採
ロ轍
用
す
る
こと
に
つき分
かれ
て
いた
が、
本
件
判
決
に
よ
って、
こ
のテ
スト
が、
具
体
的
判断
基
準
の
一つと
な
った。
の
ま
た
、
こ
のテ
スト
を
採
用
す
る
こと
によ
って
、開
示さ
れ
る
べき情
報
の範
囲
が明
確
に
な
ったと
みる
こと
が
でき
る
。
こ
こ
法由
で合
衆
国
最
高
裁
判所
が重
視
し
て
いる
の
は、
F
O
I
A本
来
の目
的
と
は乖
離
し
た開
示請
求
の蔓
延
によ
って、
F
OI
A
本
来
欄
の機
能
が十
分
発
揮
でき
な
く
な
る
こと
に対
す
る
懸念
であ
る。
合
衆国
最
高
裁
判
所
が
こ
のテ
スト
を
採
用
し
た
目的
は、
開
示
さ
カリ
れ
る
べき
情
報
の範
囲
の限
定
化
では
な
く、
適
正
化
であ
ったと
みる
べき
であ
る。
そ
し
て、
こ
のよ
う
な
F
O
I
A本
来
の目
的
メ↓
と乖離した開一示請求を否{疋する根拠として、「F。-Aの中核目的」が採用されたとい老
.
そ
こ
では、前
述
のよう
に、
司法
省
が
こ
のテ
スト
の採
用を
主
張
し
て
いた
こと、ま
た
、自
ら
の先
例
の中
でも
、理念
的
な
も
63
の
であ
った
にせ
よ
、中
核
目
的
に
つ
い
て言
及し
て
い
た
こと
か
ら、
そ
れ
を
具
体
的
判
断基
準
とし
て採
用
す
る
こと
が容
易
だ
っ
64
たと
いう
背
景
があ
った
こと
が考
えら
れ
る
。
(四)
カ
テゴ
リ
カ
ルな利
益
衡量
テ
ストの
採用
さ
ら
に、
中
核
的
目
的
テ
スト
に加
え
て、
合
衆国
最
高
裁
判
所
は
、プ
ライ
バ
シー
の利益
と開
示
にお
け
る
公
共
の利
益
の衡
量
にお
いて、
あ
る特
定
の情
報
を
いかな
る状
況
に
お
いても
不
開
示
とす
る
こと
が
でき
る
と
いう
、
「殉
テゴ
リ
カ
ルな
利
益
衡
量」
(。鉾
畠o身
包
ぴ円き
Ωお
)
テ
スト
を
採
用し
て
い
る。
一
ま丈
合衆国最嚢
判所は・不開示規定七(c)において利益箆
がなされなければならないとし
つ2
・この吉
な
叢
(13)
衡量がいかに行われるべきかに関しては、争
いがあるLと問題提起している。そして、多くの合衆国控訴裁判所の裁
論
判官が個人のプライバシーの利益と犯罪歴情報の開示における公共の利益とのアド
・ホックな衡量に憂慮を示してい
律
るとしたうえで、「当裁判所の先例は、カテゴリカルな判断が適切であり、衡量が
一つの方向に傾く事件においては
(14)
個別の様
々な状況を無視するのが適切である、との見解の根拠を提供する」としている。そのうえで、不開示規定七
法=
c)の規定を引用し
つつ、前科記禁
カテゴリカルな判断の対象となるとした.その理由として、合衆国最高裁判所
は、「前科記録情報に関して、現実に世に知られていない秘密を保持することにおけるプライバシー上の利益は、常に
高度なものであるだろう」と指摘し、司政府が現在何を行
っているか』との記録としてよりも、前科記録の対象が私
的な市民であり、当該情報が作成されて政府の管理下にある場A口、FOIAが拠って立
つ開示における公共の利益が
最低点にある
一方で、不開示規定七(C)によって保護されるプライバシーの利益は、事実上、その頂点にあるLとし
(15)
て、
カ
テ
ゴ
リ
カ
ルな
不
開
示
が妥
当
であ
る
と
結
論
づけ
て
いる
。
し
か
し、
同
テ
スト
に対
し
て
は、
ブ
ラ
ック
マン
(=舘蔓
》●ロd「蝉突
目巨
)裁
判
官
が
、「不
開
示
規
定
七
(C
)のも
とで
『カ
テ
ゴ
リ
カ
ルな利
益
衡
量
』
を
使
用す
る
こ
と
は、
基
本的
に正
常
な
も
ので
はな
いL
と
し
て、
反対
の立
場
を
と
って
いる。
そ
のな
(16)
か
で同
裁
判官
は、
次
の問
題
点
を指
摘
し
て
いる。
↑
・・のさ・に明確に限界を画す・基準は・魅力を持・て鴇
しか」
前科記録が連隷
ム養
根薯
の五年前の
罐
脱税による有罪判決を明らかにする状況におけるような場合、その基準は失敗するのではないかと思われる。……不
勅
開示規定七の文言、及び、その立法史、又は、それに関する判例法が、同規定によ
って全ての前科記録情報がFOI
欄
A
の公開原則から除外されるも
のと解釈される手がかりとなる、とは確信しえない・」
情ジ
そのうえで、「私は、A同衆国最高裁判所の明確な限定づけの基準を支持せず、何らかの状況において前科記録情報の
く
(17
)
々
開
示
の余
地を
残
す
よ
う
にす
る」
と結
論
づ
け
た。
た
だ、
同
裁判
官
は、
本
件
は
、
こ
のよ
う
な
テ
スト
で
なく
とも
、
不
開
示
と
ラブ
さ
れ
る
のが妥
当
であ
る
と
し
て、
結
論
には
同意
し
て
いる
。
と働
た
し
か
に、同
裁判
官
の指摘
す
る
よう
に、
=疋の範
囲
の情
報
は
一切
開
示
し
な
い
と
いう
こと
に
は問
題
があ
る。し
か
し、結
目暢
論
と
し
て
同裁
判
官
も
同
意
し
て
いる
こ乏
を
考
え
れば
、
開
示
を根
拠
づけ
る
強
固
な
公共
の利
益
が
存
在し
な
い限
り
、
衡
量
の結
ドの
果
と
し
て
、
こ
のよ
う
な
情報
のカ
テゴ
リ
ー
を形
成
す
る
こと
は可
能
であ
る
と考
え
て
いたと
みる
こと
が
でき
る
。
法舳
ま
た、
合
衆
国
最
高
裁
判所
は、
次
に検
討す
る不
開
示
規定
六
に
お
い
ては
、
こ
のテ
スト
を
採
用
し
て
おら
ず
、
さ
ら
に不
開
示
欄
規定七(D)(秘密の情報源から入手した情報)が問題とな
・た、
一九九三年の司法省対ランダノ事件
(u§
童
舞
g
カ
(18
V
リ
臼窃
馨
①<
●ピ嘗
匹自
o)
にお
いて、
同規
定
に
は、
こ
のテ
スト
が
適
用
さ
れな
いとし
た。
こ
の
こと
か
ら、
A口衆
国
最
高
裁
判所
メづ
は、⊥別科記録のさ
-にF。-Aの中核目的と明確に関連性を有さないものに、・の・アストの適用を限{疋しているとみ
る
ことができる。前科記録以外の情報であれば、そのなかにFOIAの中核目的との関連性を有している部分が若干
ら6
でも含まれていると、合衆国最高裁判所が捉えているといえる。
66
2
国
務省
対
レイ事
件
'
以上の記者委員会事件において採用されたFOIAの中核目的テストが不開示規定六にも適用されることが、合衆
国最高裁判所によって明らかにされたのは、国務省が実施したハイチ人難民へのインタビューに関する要旨のコピi
(19)
の開
示
が問
題
と
な
った、
一九
九
一年
の国
務
省
対
レイ
事件
(∪①喝舘け目①暮
ohQ。蜜8
<.国選
)
にお
いて
であ
る。
一
手
合衆国最高裁判所は、
一般論として、・▽
ズ事件において判示し蒙
・に、当該不開示規定の文言は、裁判
叢
所
に対して
『行政機関の活動を公衆の監視の面前に』公開するという基本ポリシーと、『個人のプライバシーの権利』
(20∀
論
の衡量を行うよう規定しているLとして、利益衡量による判断を行うとの立場を再確認している。
そして、記者委員
律
会事件が不開示規定六にも適用可能なものであることを前提としたうえで、そのプライバシー保護
の程度の差のみに
(21
∀
つ
いて、
次
のよう
に指
摘
し
て
い
る。
法一
「不開示規定六の主張を補助するために必要なご
ブイバシあ
侵害を証明する際の政府の負担は、不開示規定七(、)
に適用される基準よりも重
いものである。……不開示規定六に関する本件において、その負担を克服するためには、
政府は、被聴取者のプライバシーの侵害が
『明らかに不当な』ものであることを証明しなければならない。」
このように、不開示規定六と七(C)でプライバシ!保護の程度が異なるとされ、また不開示規定六において保護さ
れるべきプライバシーの範囲が限定されたことにより、合衆国最高裁判所は、記者委員会事件において採用された、現
実
に世に知られていない基準、カテゴリカルな衡量テストが不開示規定六には適用されないという
ことを明らかにし
たとみることができる。
本件で請求された要旨には、インタビ
ューを受けた特定の難民に関する個人的な事項が含まれるものであ
った。そ
のため国務省が氏名を削除して開示しようとしたことが争点となった。
`↑
・の点に関して・A・衆国最高裁判質
・氏名・叢
びその他の個人識別可能情報の開示が・本質的かつ常にガ
罐
スト上の個人のプライバシー
への重大な侵害となると暗に示しているものではない」として、「氏名リストの開示が
判初
『重大な又は最小限の侵害となるか否かの判断は、そのリストの存在によ
って明らかにされる特性に依拠するものであ
翻
る』」と指摘してい勉
そのうえで・本件におけるプライバシー侵害の程度につき・次の吉
に認定し悔
情ジ
「氏名が削除されることなく当該要旨が開示された場A口、婚姻及び雇用関係、子供、生活条件並びに合衆国
への入
く々
国
の企て等の高度に個人的な情報が、氏名を判別された特定の個人と公然と関連づけられうる。……このような個人
フげ
的な情報の開示は、被聴取者の身元が不明である場合には些細なプライバシー侵害でしかな
いが、
この個人的な情報
鰯
が特定の被聴取者と結び付けられた場合には、プライバシーの侵害は重大なものとなる。」
幟
それに加えて、合衆国最占口回裁判所は、当該情報の開示によ
って国務省に加担した者として被聴取者が公に知られる
ドの
よう
にな
ると
そ
の者
の社
会
的
関
係
が悪
化
す
る可
能
性
が高
く
な
る
こと、
ま
た秘
匿
にし
て
お
く
こ
と
で自
由
な
質疑
が行
われ
法由
る等
の必
要
性
を
も
指摘
し
て
いる
。
憐
一方
、
開示
にお
け
る
公共
の利
益
に
ついて
、合
衆国
最
高
裁
判
所
は、
そ
の存
在
を
認定
し
つ
つ、記
者
委
員
会事
件
を
引
用
し、
カ
(24)
リ
次
のよう
に述
べて
、不
開
示
規
定
六
に
お
いても
F
O
I
A
の中
核
目
的
テ
スト
が適
用
さ
れ
る
と
し
て
いる
。
メづ
.編
集
され
た情
報
のプ
ーブイ
バ
シー
を保
護
す
る
.・・
に
おけ
る
公
共
の利
益
が実
質
的
な
も
のであ
って敵
我
々峡
開
一示に
おけ
る公
共
の利
益
の重
要
性
に
つ
いて
検討
し
な
け
れ
ば
なら
な
い。プ
ライ
バ
シー
の侵
害
が
『明ら
か
に不
当
な
』も
の
でな
い
67
限
り、
開
示
に
おけ
る
公共
の利
益
が優
先
され
なけ
れば
な
らな
.い。我
々
が、繰
り
返
し
認識
し
てき
た
よう
に、
『明確
に規
定
さ
れた法律上の文言に従
って情報が不開示とされない限り』、全ての行政機関を開示するというFOIAの基本目的は、
68
『自らの政府が現在何を行っているか』について、十分な情報の提供を受けるという市民の権利に焦点を当てている。
行政機関による法律上の職務の履行に光を当てる情報は、明らかに同法の目的に該当する。L
そのうえで、利益衡量を行い、「国務省が、ハイチ政府が難民帰還者を訴追しな
いとの約束を遵守していることを適
切に監視しているか」に関する情報が、検討に値する公共の利益に該当すると認定したが、「当該公共の利益は、氏名
を削除されたインタビューの要旨の開示によって十分達成され、また、削除されていないままの記録
の開示は明らか
(25)
に不当なプライバシーの侵害に該当する」と判示した。
叢
これまでの合衆国控訴裁判所レベルでは否定されていな
不開示規定六での開示における公共の利益に関する認定
,
論
の中でのFOIAの中核目的テストが、本件判決によ
って採用されることとなった。しかし、不開示規定七(C)とは
律
異なり、開示を重視した衡量がなされている。そして、保護されるべきプライバシーが存在するか否かが慎重に検討
された上で利益衡量が行われている。
法
3
国防省対FLRA事件
組合による連邦職員の氏名
・住所リストの開示請求の問題に関しても、合衆国最高裁判所は、
一九九四年の国防省
(26)
対
F
L
R
A事
件
(UΦ冨
詳日①暮
ohU①け崩
Φ〈「岡『国〉)
にお
いて、
中
核
目
的
テ
スト
が適
用
さ
れ
ると
し
た。
そ
の際
、
合
衆
国
最
高
裁
判所
は、
「我
々が記
者
委
員
会
事件
に
お
いて述
べた
諸原
則
は、
本
件
にお
いても
容
易
に適
用
さ
れう
るも
の
であ
る
」
(27)
(28)
と
し
、
そ
の根
拠
とし
て、
脚
注
六
に
お
い
て、
次
のよう
に指
摘
し
て
いる。
「不
開
示規
定
七
(C
)と
不開
示規
定
六
は
、
そ
れ
ぞれ
の不
開
示規
定
によ
って保
護
の対
象
とな
るプ
ライ
バ
シー
に優
越
す
る
よ
う
定
め
ら
れ
た
公共
の利
益
の重
大
性
(臼㊤αq巳ε
匹①)
の点
に
お
いて異
な
る。
…
…
本
件
に
お
いて決
定
的
な
問
題
は
、
こ
こで
↑
問題・な・公共の利益の昊
性では芝
衡曇
れ・べき公共の利益の講書
①。・嚢
8)で零
記者委員会事
罐
件
判
決
は、
不
開
示
規
定
七
(C
)及
び不
開
示
規
定
六
の事
件
に
お
いで、
こ
のよ
う
な
識別
を
行
う
た
め
の同
一の
ガイ
ダ
ン
スを
提
判勅
示
し
て
いる。・
糊
た
だ
、
同
脚注
以
外
にお
いて
、重
大
性
と識
別
の区
別
に
つ
いて論
じら
れる
こと
は
な
く、
こ
の区
別
に基
づ
いた検
討
が
な
さ
情
.
(29)
測
れ
て
いる。
そ
し
て、
本
件
にお
け
る利
益
衡
量
に
つ
いて、
合
衆
国最
高
裁
判
所
は、
次
の基
準
を
提
示
し
て
いる。
く窮
「公務員が自らの住所を不開示とするプライバシーの利益と、(請求された情報の開示が
『行政機関による法律上の
ラブ
職務の遂行に光を当て』うる、又は
『自らの政府が現在何を行
っているか』を市民に知らしめると
いう範囲において)
と筋
FOIAの衡量分析に関連のある公共の利益のみを衡量しなければならない。」
ロ轍
そのうえで、まず、中核目的テストを適用して、連邦職員の住所を開示することとFOIAの中核目的との関連性
「
(30)
の
に
つき
、
合
衆国
最
高
裁
判
所
は
、
次
のよ
う
に否定
し
た。
法由
「住
所
の開
示
は、
組合
と公
務
員
と
が効
率
的
に
コミ
ュ
ニケー
シ
ョンす
る
こと
を
可能
にす
る
が
、『自
ら
の政
府
が現
在
何
を
欄
行
って
いる
か
に
つき
、
十
分
な
情報
の提
供
を
受
け
る市
民
の権
利
』
を目
に
みえ
る
ほど促
進
さ
せ
る
こと
は
な
い。
実
際
、
当
該
カリ
情
報
の開
示
は
、
公務
員
の勤
務
す
る
期間
及
び当
該
公務
員
の活
動
を
、僅
か
にし
か
又
は
全く
明ら
か
にし
な
い。
」
メ↓
さらに合衆国最高裁判質
不開一不規{疋六で保護され・プ・ブイバシーの利益
蔑
について
.不開一示現{疋六によ
って
保
護
さ
れ
るプ
ラ
イ
バ
シー
の利
益
は
、『個
人
によ
る自
ら
に関
す
る情
報
の
コ
ント
ロー
ルを
含
む』。個
人
の事柄
に関
す
る情
報
の
69
発信
の
コント
ロー
ルに
おけ
る個
人
の利
益
は、
当
該
情
報
が
何
ら
か
の形
で公
衆
の利
用
可能
な
状
態
にな
った
こ
と
だけ
を
も
つ
(31V
O
て消滅することはないLとし、住所の開示の問題を検討している。
7
ここで重視されたのは、住所の開示によ
って得られた情報をもとにした勧誘のための手紙や電話、戸別訪問等によ
るプライバシー侵害の可能性である。この点につき合衆国最高裁判所は、「いかなる理由でもって、当該公務員が労働
組合に参加しなかった、又は住所を組合に知らせなかったかを問わず、組合関係の手紙、及び、恐らくは組合関係の
電話又は戸別訪問の殺到を避けることに、尋常ではない何らかのプライバシーの利益を有していることは、明らかで
(32)
あ
る」
と
し
て
、プ
ライ
バ
シー
の利
益を
認
定
し
て
いる。
}
そのうえで・電話や手紙による通信に関するプライバシあ
保護が問題とな
つ各
衆国最高裁判所の判決を引用し
叢
(33)
つつ、プ
ライ
バ
シー保
護
の重
要
性
を
論証
し
、ま
た、組
合
と
同様
に勧誘
業
者
等
が住
所
の開示
請
求
をす
る
のが確
実
であ
る
点
論
を
指
摘
し
て、
「不
開
示
によ
って保
護
さ
れ
る
べき個
人
のプ
ラ
イ
バ
シ
ー
の利
益
が、
実質
的
な
も
の
でな
いと
は到
底
いえ
な
い」
(34)
律
と結
論
づ
け
た。
法
以
上
を
ふま
え
て、
合
衆
国
最
高
裁
判所
は、
組
合
によ
る連
邦
職
員
の住
所
.氏
名
リ
スト
の開
示
請求
は、
FO
I
A
によ
って
一
は認
めら
れ
な
いと
判示
し
た
.
そ
し
て、
民
間部
門
の労
働
組
合
が
同
種
の
リ
スト
を
入
手す
る
こ
と
が
でき
る
の
に対
し
て
、
連邦
部門
で
は
でき
な
い
のは
問題
であ
ると
のF
L
R
A
の主
張
に対
し
て
は、
こ
の種
のリ
スト
の公
表
を
禁
止す
る
一九
七
四
年
プ
ラ
イ
バ
シー
法
によ
って連邦
職
員
は保
護
を
受
け
るも
の
であ
り
、
「こ
のよう
な禁
止
が公
的
部
門
の組
合
を
民
間
部
門
の組
合
と
は
異
な
った
地位
に
置
く
の
であ
(35∀
る」
とし
、
「こ
の不
均
衡
を
是
正
でき
る
のは
、
連邦
議
会
であ
る
」
と
し
て
い
る。
た
だ、
一九
九
三年
に合
衆国
最
高
裁判
所
裁
判
官
に就
任
し
た
ギ
ンズ
バーグ
(ヵ`島
bd■Ωぎ。。げ霞σq)裁
判
官
は、
「ほと
ん
ど
の
裁
判
所
で比
較的
控
え
めな
も
のと
さ
れ
たプ
ラ
イ
バ
シー
の利
益
が、
立
法
機
関
が
明確
に宣
言
し
た
連邦
部
門
の団
体
交
渉
を
促
進
(36∀
することの利益に優越すると連邦議会が意図していたかは疑問であるLと法廷意見を批判している。中核目的テスト
に
ついても、「このような制限は、FOIAの全ての不開示規定に関する文言の中に見いだしえない」として、記者委
覧
会事件に従った法廷意見を批判してい葡・・しか」
同裁判夏
先例拘束性の原理に従って
法廷意見に同意塩
基蜥
本件において、合衆国最高裁判所は、これまでの合衆国控訴裁判所の
」般的な見解を否定し、第四巡回区合衆国控
半漁
訴裁判所の立場を承認したということができる。そして、このようなリストの請求は、FLMRSで対処すべき問題
開骸
であって、FOIAの中核目的とは関連しな
いと結論づけたのである。そのことは、本件において、FLMRSの立
ジ
法的不備が指摘されていたことに明らかである。合衆国最高裁判所は、FOIAの中核目的に関連するもののみを開
バ列
示
の対象とする立場を再確認し、団体交渉が公共の利益を保護するとの連邦議会の判断はあくまでも公務員法上の問
げ
題
であって、政府の諸活動を公衆の監視の面前に公開するというものではない、としたのである。
であるから、第四
的
巡回区合衆国控訴裁判所が保健
・社会福祉省事件で判示したように、純粋にFLMRS上の問題であるとすれば、判
彬
断
が異なっていたと考えることができる。それ故一9、その解決を連邦議会に委ねたのである。
ガ法舳
4
合衆国最高裁判所によるFO-Aの中核目的テストの採用に関する評価
欄坊声
中核目的テストの評価をめぐ
っては、アメリカにおいても議論がある。そこでは、このテストを積極的に評価して
ア
(38)
一
F。-Aの全分野に拡大す
べきとするものから、採用すべきではな
い、とするものまで様々である.
採用すべきではないとする見解は、FOIA本来の目的とは乖離した開示請求の蔓延が、このような制度の代償で
71
あるとし、請求者の自主的対応が重要であると説く。そして、中核目的テストの採用によ
って、公衆に十分な情報の
提
供
が
でき
な
く
な
る
ば
かり
か、
政
府
に対
す
る統
治
者
と
し
て
の人
民
を
確
立す
る
乏
いう
F
O
I
A
の本
質
的
目
的
が
蔑
ろ
に
さ
7
(39∀
れ
る、
と
主
張
す
る。
し
か
し
、F
OI
A本
来
の目的
と
は乖離
し
た開
示請
求
の問題
を
考慮
し
、ま
たプ
ライ
バ
シi
侵
害
の深
刻
さ
を認
識
し
て、中
(40)
核
目
的
テ
スト
を採
用す
る、
又
は
、
こ
のテ
スト
の適
用範
囲
を
限
定
的
に捉
え
たう
え
で、
採
用す
べき
とす
る
見解
が多
いと
い
え
る。
こ
のテ
スト
の適
用
範
囲
を
限定
的
に捉
え
る
べき
と
の見
解
が
、
特
に関
心
を
払
って
いる
のは、
判
例
によ
る
ケ
ー
ス
・バ
(41)
イ
・ケー
ス
の不統
一な
対
応
の危
険性
、
及
びF
L
M
R
S等
の法
律
でも
って開
示
を
認
め
て
いるも
の
にま
で中
核
目的
テ
スト
一
を
採
用
す
る
こと
の妥
当
饗
い
点
であ
る・
ζ
」で
・
こ
の問
題
に対
応
し
た立
法
が必
要
であ
る
と
され
て
いる・
叢
注
論
(1
)
U㊦℃胃
け巳
o暮
oh旨
。。菖8
<。幻①でo詳
①窃
Ooヨ
三
露①①
♂
『甲
8
αo目
oh穿
①
軍
①ω。。誌
Q。り
d
φ
刈お
(同㊤Q。㊤y
(2
)
、鼻
無
謬
①.
律
(3
)
蕊
噌鉾
戸
O■
法
(4)
眞
pe謬
・
一
(5)
眞
鉢
刈忠
◆
(6)
眞
9
♂
。。.
(7)
ミ
5
ミ
罐
よ
メ
(8)
ミ
層雲
日記
■
(9)
ミ
る
け謡
P
(10)
判
決文
中
にお
いては、
.80門①。、と
..げ舘
8、.及
び
8①口証巴。.と
いう
言葉
が相互
互
換
的
に使
用
さ
れ
て
いる
。本
稿
で
は、
これら
の言
葉
に全
て
「中
核」
と
の訳
を
当
て
る
こと
にす
る。
(11)
蔭QoOq■o◎.9
団団ω■
(12)
建増9
刈回心.
(13
)
、鼻
鉾
団団O.
(14
)
ミ
↑
餓
鳴
け刈.。9
聴
(17)
眞
g
刈。。H
酬
(18)
u①麗
ぎ
①g
。こ
口。。け一。①く』
窪目匹騨=。・㎝。。。dφ
ま
(目㊤㊤ω)・
示
(19)
U①冥肖げヨ①暮
ohQD酔雲
①く.田
図一㎝O悼d.QQ■同⑦ら
(HりOHソ
欄
(20)
眞
p二
録
謂
(12)
ミ
9
(22)
眞
鉾
旨
ρ
旨旨
.
ノィ
(23
)
眞
鉾
嵩
α-刈o
■
フプ
(24)
」負
㊤けH団団i刈oo●
と」
(25)
宣
"9
ミ
Q。.
肋
(26)
O①℃塞け目①馨
ohO①け誹
o〈.司ピ勾〉》αHO¢■◎Q幽幽o。刈
(目㊤㊤心)■
一九八
九
年
の
司法
省
対プ
レ
ス
の自由
のた
め
の記
者委
員
会
事件
に
轍
関するA景
国最高裁判所
の判決以降
本件判決
が下されるまでの間、A・衆国控訴裁判所
レベルでは、
.あ
問題に中核目的テ
「
スト
が適
用
さ
れる
か
否
か
に関
し
、
見解
が分
か
れ
て
いた。
そ
こ
で、
合衆
国
最
高裁
判
所
によ
る見
解
の統
一が必
要
と
さ
れ
て
いた
。
の法
(27)
⊆RμO
d.ω'pけ蔭⑩蔭一㊤G日■
由自
(28)
眞
9
お
①戸9
骸
(29)
貧
・区
自
力
(30)
ミ
メ
(31)
眞
pま
OP
ア
(32)
N旦
暮
αOド
一
(33
)
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く.d三
け①匹
℃o。。けO
田
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一)①℃㊤詳
目
㊦昌∫
◎。㊤刈
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一目
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口器㊦α
QQけ暮
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(H㊤駆⊇◎。Y
73
(34
)
障
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曾QD.鉾
GnOド
(35
)
、鼻
PけαO蔭.
7
(36
)
気
無
G・8
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(37
)
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(38
)
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国
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§
①
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①
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ミ
喜
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》6辞
心⑦
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国<■らH
(戸⑩O劇).
(39
)
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ミ
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『
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畢
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『・・§。
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ミ§
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ミ
誹e。、さ
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ぎ
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無
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巴
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§
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§
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暮
暮
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』
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一
(40)
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ミ
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ミ
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8
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た、
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来
的
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用と
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関
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な
利
用
に
政府
の公
的
資金
を
使
用
す
べき
で
はな
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る
も
のと
し
て、
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カ。已ざ
野
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ミ
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論
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ミ
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ご
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国国<■ω刈μ(同㊤⑩Qo).
(41)
。。・寒
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§
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ミ
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ミ
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§
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(42
)
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》9
帖部
賊矯℃働よ
℃℃ト
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】)¢天国
い.』.旨
Qo悼
(お
¢心)■
法
大
合衆国控訴裁判所におけるFOIAの中核目的テストの具体的適用
合衆国最高裁判所が中核目的テストを採用したことをうけて合衆国下級裁判所は、FOIAの中核目的テストを適
用した利益衡量を行うようにな
った。た.だ、開示の範囲が制限されたと判断することはできない。中核目的テストを
適用し
つつ、開示を認めるものもある。そこで、次に、不開示規定七(C)において合衆国控訴裁判所が中核目的テス
トをどのように適用して利益衡量を行っているのかについて検討する。
↑
1
不開示を支持した事例
灘
齢.タ隷認識駁襲矯質疑鱒髪議闘鶏編瓢難解漏雛鎚鑓難越
情卜
関する調査文書が請求され、開示に際して退役軍人局は、事業者
の氏名及び識別情報を削除した。
ゆ 右
回
裁
判
所
は、
「請
求
さ
れ
た情
報
の開
示
が、自
ら
の政府
の活
動
を市
民
に知
ら
せ
ると
いう
目
的
に資す
る
こと
がな
いの
であ
ラブ
れ
ば、
たと
え
他
の理由
で公
衆
が
当
該情
報
の公
表
を
望
むも
の
であ
っても
、
開
示
は
正
当
化
さ
れ
な
い」
と
し
て
、中
核
目
的
テ
と
(2)
筋
スト
を
適
用
し
て
いる。
轍
そ
し
て、
請
求
さ
れ
た情
報
と
F
O
IA
の中
核
目
的
と
の間
にAロ理的
関
連
性
が存
在
せず
、
「識
別情
報
の開
示
に
よ
って生
じ
の
る、
いかに微少で潜在的に不確定なプライバシーの侵害であ
っても、特定
の情報の開示を支持する公共の利益が存在
法
(3)
出
しないのであれば、それは
『不当な』ものとなりうる」として、当該削除を支持した。
醐
また、ある大量銃器殺人事件に関する捜査報告書の開示が問題となった、
一九九〇年のKTVY-TV対合衆国事件
カリ
(凶日芝
-白く
く●d巳8畠の鼠9ω)
にお
い
て、
第
一〇巡
回
区
合
衆
国
控訴
裁判
所
は、
「事情
聴取
を受
け
た者
及
びそ
のな
か
で
メ↓
明らかにされた人物の氏名を開示することで、嫌がらせや脅迫を受け、その結果としてプライバシーの侵害を受ける」
との原審
の判断を支持してプライバシーの利益を認め、「目撃者及び第三者の身元は政府の行動に関する情報を提供し
7
な
い」としたうえで、「当該情報の開示がプライバシ:の不当な侵害となることが合理的に予測される」として、不開
(4)
6
示
を支
持
し
た。
7
さ
ら
に
、
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
によ
る
セー
フ
ガ
ー
ド社
株式
の市
場
操
作
に関
す
る捜
査
関
連
情
報
の開
示
が問
題
と
な
っ
た、
一九
九
一年
の
セー
フガー
ド
.サー
ビ
ス社対
証
券
取
引
等監
視
委
員
会事
件
(ω9けO舘ユω臼≦8。・}ぎρ
<.q。8
目
詳一8
ρ昌α
(5)
国×。訂
ロσq①Ooヨ邑
。。。。δ口)
にお
いて、
コ
ロン
ビア特
別区
合
衆
国
控
訴
裁
判所
は、
次
の判
示
を行
って
い
る。
ま
ず
、
同
裁
判所
は、
請
求
さ
れ
た情
報
の開
示
にお
け
る
公共
の利
益
が、
「単
に
よ
り重
要
な
も
の
でな
いと
いう
の
で
はな
く
、
(6)
非
現
実
的
なも
のであ
る
」
とし
た
。
そし
て、
「我
々は、
過
去
に
お
い
て、請
求
さ
れ
た情
報
のタ
イプ
が、
単
に、
行
政
機関
の
立
ト
ち居
振
る舞
い又
は
職務
の履
行
に非常
に有
益
なも
の
でな
いと
いう
理由
でも
って、同様
の主
張を
退
け
た
」と
し
たう
え
で、次
(7)
のように述べて、不開示を支持した。
論
・現実
に・FO-Aの請求を否定した行政機関が違法な活動を行・ていることに関して決定的な証拠が存在してい
律
る場合、及び当該機関の法執行記録に記載された私人の氏名
へのアクセスがその証拠の裏付け又は反論のために必要
法
である場A口でな
い限り、当該情報において増加した公共の利益が重要なものとなりうる、と
いう確信を持
つほど合理
一
的なものはな
い.L
2
開示を命じた事例
一方
、
中
核
目
的
テ
ストを
適
用
し
、
開
示
を命
じ
るも
のに
は、
以下
のも
のが
あ
る。
まず
、カ
リ
フ
ォ
ル
ニア
州
立大
学
バ
ー
ク
レー
校
に
おけ
る言
論
の自由
運
動
に関
す
る
F
BI
の捜査
資
料
の開
示
が
問題
とな
っ
た、
一九
九
五
年
の
ロー
ゼ
ン
フ
ェルド対
司法
省
事
件
(幻。。。魯
直
島く・U㊦瑠
詳目①暮
oh』目陰
8)
に
お
いて、
第
九
巡
回
区
合
衆
(8)
国
控訴
裁
判
所
は
、
次
のよう
に述
べ
て、
開
示
に
おけ
る公
共
の利
益
を
認
定
し
、
開
示を
命
じ
た
。
↑た鞠謎謎嚇
舞
鶴難聴る肺母指獣類
講羅師蘇旨避毅
基断
と
ころの政治的抗議運動をFBIがあまりにも熱心に捜査することから、FBI自らの法執行権限を濫用しているか
判勅
否かを証明する公的記録を開示することは、間違
いなくFOIAの目的に資するものである。」
開報
次に、デトロイト市で公判準備中の八名に関する顔写真の開示が不開示規定七(C)によ
って不開示とされたことが
情ジ
問
題
と
な
った
、
一九
九
六年
のデ
ト
ロイ
ト
自由
出
版社
対司
法
省事
件
(U①け8
詳
甲①①摩
㊦。。。。"ぎρ
く●∪①冨
詳日①暮
oこ
島
§
Φ)
パ
(9∀
イ
に
お
い
て、
第
六巡
回
区
合
衆
国
控
訴裁
判
所
は、
こ
のよう
な
開
示
がプ
ライ
バ
シー
への不
当
な
侵
害
とな
ら
な
いと判
示
し
た
。
ラげ
そ
の際
、
同
裁
判所
は、
公
判
以前
に、
既
に容
姿
が
公
にな
って
いる
と
ころ
の被
告
人
が
、保
護
に値
す
るプ
ライ
バ
シー
の利
ヨ的
益
を
有
し
て
いな
いと認
定
し
た
。
ま
た
、
た
とえ
、
そ
のプ
ライ
バシ
ー
が保
護
に値
す
る
も
のであ
ったと
し
て
も、
政府
機
関
の
噸
保有する纂
の開示から生じる嘲笑や嫌がらせから逃れることにまで・拡大されることはないと養
してい麺
の
そし
て、
同
裁
判所
は、
次
のよ
う
に
中核
目
的
テ
スト
を適
用
し
て、
顔
写真
の開
示
は
、
そ
れ
を公
衆
が入
手
可能
な状
態
にし
鰯
ておくことによ
って蔑
される強固な公土ハの利益によって強められる・と結論づけて開示を命じて竜
報情
「限定的な状況において顔写真を公衆に開示することは、政府を公衆
の監視の対象におくことを達成する。たとえ
カ刈
ば、被告人の写真を開示することは、容疑者の単なる氏名の複写以上に、訴追のために犯人を拘留する際の政府の明
ア
ら
か
な
過失
を
よ
り
明
確
に
明ら
か
にす
る
こと
が
でき
る。
そ
れ以
上
に、
顔
写
真
は、
書
面
では
入
手
でき
な
い、
そ
の者
に関
す
る
逮
捕
及
び初
期
の拘
留
に関
す
る諸
状
況
を
驚
く
ほ
ど
明ら
か
にす
る
こと
が
でき
る。」
77
以
上
か
ら
明ら
かな
よう
に、
不
開
示
規
定
七
(C
)に
お
い
て、
中
核
目
的
テ
スト
を適
用
し
たと
し
て
も、
必ず
し
も
不
開
示
と
は
な
ら
な
い。
中
核
目
的
テ
ストを
適
用
す
る
こと
に
よ
って、
よ
り
厳
格
な判
断
がな
さ
れ
て
いる。
そ
し
て、
中
核
目
的
に当
た
る
と
7
(12)
認定
さ
れれ
ば、
開
示
が命
じら
れ
て
いる
。
注(1
)
出
窪=自
僧ロ
<.〈σ審
円僧昌。。〉α日
ぎ
冨訂四島oP
c◎日蔭
団bユ
QのH㎝
(鐸
げ
O一弊
目O◎o㊤)■
(2
>
」鼻
㊤け
ω悼ω■
(3
)
眞
鉾
。。卜⊃悼.
(4)
天日自
由
<
<』
三け巴
。。§
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目o閃b出
置①∬
目&
o為
o(目o島
Ω
・」
08
ソ
一
(5
)
ω鯨
9
置
ω・三
8
。・』
ロρ
<。。Q⑦2
・三
。。。自己
国×。げき
σq①
O。ヨ
巨
。。。。δ夕
露
⑦
団。悼自
=
り刈
(Ub
.9
・.同o㊤H)●
叢
(6
)
ミ
喜
§
α.
(7
)
蛍
9二
8
α占
9
論
(・
)
・。.・8
窪
く』
§
量
①…
・・。。・量
竃
..・・Q・.G・魯
(窪
Ω
=
り鉾
§
織ぎ
蓬
"ま
。・■9
.・
.・
.・(毯
①)■
律
(9)
u・。同。詳
写
①。℃『㊦絶
目。・<』
①・㊤円。ヨ①g
。こ
ロ・。島。①・お
器
自。・。(睾
Ω
『』
⑩①)・
(m
)
、鼻
㊤け㊤N
法
(11
)
」具
象
㊤Q。・
一
(E)
本稿
では、紙幅
の制約か・、不開示規定
六に関す・最近
の留
に
つ・ての欝
を省略せざるをえなか
った.不開示規定六
に関
し
て
は、特
に
「派
生的
利
用
」
((一㊦『一ぐ蝉酔一く①口oo①)に関
す
る議論
が重要
であ
る。
こ
の点
に
つき、
別途
検
討
し
たも
のを公
表
す
る
予
定
であ
る。
七
一九九六年電子的情報自由法制定以降
の動向
準薩
t
一九九六年電子的情報自由法によゐ中核目的テストの否定
判の
-
示糊
連
邦議
会
は、
一九九
六
年
に電
子的
情
報
自
由法
(日①9門o巳。甲
㊦巴
oヨ
o=
昌♂『ヨ僧自8
>。けo口
りりρ
国国O一〉)を
制
定
し
情
(-)
ト
た。
同法
は、
「一般
に情
報
自由
法
とし
て
知
ら
れる
A口衆国
法
典
第
五巻
第
五
五
二条
を
、電
子的
媒
体情
報
への公
衆
のア
ク
セ
ス
コ 々
を提供する等の目的で改正する」、すなわち近時の情報通信技術の急速な進歩に対応するためにFOIAを改正するも
ラブ
のである。具体的な目的として同法二条(b)項は、「行政機関の記録及び情報
への公衆のアクセスを確保することによ
と侮
り、民主主義を促進する」、「行政機関の記録及び情報
への公衆のアクセスを改善する」、「行政機関が法定
の期限を遵
彬
与することを確実なものとする」、「行政機関によ
って収集、保有、使用、保存、及び配布される行政機関の記録及び
の
情報の有用性を最大化する」ことであると指摘している。
法由
また、同法二条(a)項は、以下の事実認定を提示している。
欄
「(一)情報自由法として
一般に知られている合衆国法典第五巻第五五二条の目的は、連邦政府の行政機関に対して、
カリ
ー定の行政機関の情報を公衆の閲覧及び複写に提供することを命じ、また、何らかの公的な又は私的な目的のために、
メァ
法定の不開示規定
に基づきつつ、当該行政機関の記録にアクセスする権利の創設及びその行使を可能なものとするこ
と
である。
7
(二)
一九六六年の情報自由法制定及び
一九七四年並びに
一九入六年の改正以来、情報自由法は、何人も、連邦政
府がいかなる活動を行
っているかを知ることができる貴重な手段であった。
80
(三)情報自由法は、連邦政府における無駄、欺隔、濫用及び不正な行為の開示をもたらした。
(四)情報自由法は、安全でない製品、有害な薬品及び重大な健康
への危害の発覚をもたらしてきた。」
以上、EFOIAが、特に
「行政機関によ
って収集、保有、使用、保存、及び配布される行政機関の記録及び情報
の有用性を最大化する」ことを目的としていること、及び事実認定
の(一)、(四)等から、連邦議会
は、合衆国最高裁
判所による中核目的テストを否定し、情報開示請求とFOIAの中核目的の関連性を問題としな
いという立場をとつ
一
ている・とみることができる・
叢
このことは、同法に関する上院報告書が、記者委員会事件以降の合衆国最高裁判所
の立場について次のように批判
諭
していることからも明らかであ苑
律
「FOIAの目的は、当該行政機関の記録及び情報が政府の活動及び運営に光を当てる場合にのみ、当該記録及び
情報を公衆が利用可能な状態にしておくということに限定されない。情報が公表されるための裁判所による
『中核目
法一
的・を画定するための試みは、連邦藁
瓜が意図せず、また同法
の吝
口の中に見いだす・とのできな
い制限を課してお
り、さらに政府の公開性を効率化するための同法の広範な重要性を歪曲するものである。」
ただ、利益衡量のあり方については、同報告書も次のように述べて何らかの限定づけの必要性を認定している点に
(3∀
も注目しなければならない。
「開示請求者による特定の目的のための利用は、通常、請求された記録
へのアクセスを認めるか否かを決定するの
には関係がないが、開示における公共の利益が当該記録
へのアクセスを否定するプライバシーの利益と衡量されなけ
ればならない場合に、開示によって生じうる結果を調査するために適切に考慮されうる。」
2
司法省及び合衆国最高裁判所による中核目的テストの肯定
,
準聡
以上のEFOIA制定における連邦議会による中核目的テスト否定にもかかわらず、司法省及び合衆国最高裁判所
判勅
は、中核目的テストを肯定し続けている。たとえば、司法省が刊行するFOIA請求ガイドにおける不開示規定六及
欄
び七(c)に関する開示判断基準の解説は変更されておらず・中核目的テ条
が肯定されてい蒐
情ト
さ
ら
に、
行
政
機
関
の保
有
す
る
メー
リ
ング
リ
スト
の開
示
が問
題
と
な
った、
一九
九
七
年
のバイ
プ
ル
ス対
オ
レゴ
ン天然
資
く右
源
協
会
事
件
(じu筐
①。。〈'9
。σ弓8
2窪
目
巴
U㊦。。①詳
〉。・。。。。聾
δロ)
に
お
け
る
合
衆
国
最
高
裁
判
所
の意
見
(℃①目窪
二窪目
)
は
、
開
ラげ
示を支持した原審の判断が
「『FOIAにおける利益衡量において問題となる唯
一の公共の利益』
は、『当該請求情報
晰
の
一定の開示が行政機関自らの法律上の義務の履行に光を当てる、又は市民に自らの政府が現在何を行っているかを
幟
知らしめうることである』、との国防省対F」RA事件判決において我々が示した意見と
一致しな
い」として、中核目
「
(5V
の
的
テ
スト
を
適
用す
る
と
の立
場
を
再確
認し
て
い
る。
合
衆国
最
高
裁
判
所
の中
核
目
的
テ
スト
の肯
定
に従
って
、
合衆
国
下
級
裁
法
(6)
由
判所
は、
中
核
目
的
テ
スト
に依
拠
し
た利
益
衡
量
を
行
って
いる。
舶備
注
刃
(1)
国①98三〇卑
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ωO蔭。。(目⑩⑩①ソ
同法
に関する邦
訳とし
づ
て、行政改革委員会事務局監修
『情報公開法制-
行政改革委員会の意見』
(第
一法規、
一九九七年)三六九頁参照。
(2
)
ω「国
国「■ZoμO蔭-口話
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(4
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海
田
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口置
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Ω
H「目O㊤刈).
八
まとめ
一
以上を要約すると・F。-Aでは・畢
義
の実効化との目的のもとに・プライバシi情報開示
の判断基準が形成
叢
されてきており、
一九六六年の同法制定以降、
一九八九年までは、原則開示という基本ポリシーのもとに、保護され
論
るべきプライバシーの範囲、及び開示における公共の利益を画定し、この二つを利益衡量するという具体的判断基準
律
が形成されてきたが、
一九八九年の記者委員会事件に関する合衆国最高裁判所の判決以降、新たに中核目的テストを
採用することによって、その判断基準が、より細分化されたということができる。
法一
そして、次の三吉…が結論づけられる.
まず、第
一に、アメリカにおいては、合衆国憲法が前提とする民主主義の実効化がFOIAの中核目的であり、そ
れが同法運用の基本指針となり、また、判例においては、開示に関する具体的判断基準として採用され、その妥当性
が議論されている。わが国の知る権利論者の中では、わが国でいう国民主権
の理念が抽象的で、具体的な判断基準と
はなり得ないとする見解が
一般的である。しかし、アメリカの状況は、それを否定するのである。
わが国においても、食糧費情報の公開
のあり方が問題となった、仙台地判平成入年七月二九日
(判時
一五七五号三
一頁)が、「情報公開制度との関係でいえば、県民の側としては、県政に対する理解を深めるため
(本件条例
一条)に
は、これを遂行した担当者及び職務上その相手方となった者についての情報もできるだけ具体的に開示される必要が
あ
る。そうすることによ
ってはじめて、実際に行われた県政の検証、その当否の判断が可能となる」として、問題と
∵
・た霧
員の氏名
・接待の相手方の氏名等の嬢
の保護の利益・開示の利益を饗
し一
そして・その後のこ
腿
の問題に関する下襲
判例は・仙台地裁判決の影響を受けてい蒐
そこでは・畢王主義の実効化が同条例の目的とさ
切
れているのであり、それに基づいて開示が命じられていることに鑑みれば、民主主義の実効化というものを情報公開
糊
の本来的目的と捉えるのが容易であり、わが国においても具体的判断基準としても採用しやすいと
いう
ことを証明し
情一
て
いるのである。
焔々
第
二
に、
F
O
I
A
の原
則
開
示
と
いう
基
本
ポ
リ
シ
ー
のも
と
でも、
プ
ライ
バ
シi
保
護
の必要
性
が、
十
分
認
識
さ
れ
て
いる
ラげ
こ
と
であ
る。
そ
の認
識
のも
と
に
、
具体
的
判
断
基
準
が形
成
さ
れ
て
き
た
と
みる
こと
が
で
き
る。
プ
ラ
イ
バシ
ー
の利
益
が軽
視
晦
され
る、
と
いう
こ
と
はな
い。
骸
特
に、
F
O
I
A
によ
って開
示
さ
れ
た情
報
がダ
イ
レクト
.メ
ー
ルや電
話
勧
誘
等
のプ
ライ
バ
シー
侵
害
の材
料
とな
り
う
る
の
こと
を
、
合
衆国
最
高
裁
判
所
は
、的
確
に認
識
し
て
いる。
さ
ら
に
、開
示を
重
視
す
る
連邦
議
会
に
お
い
ても
、
E
FO
IA
に開
法舳
す
る上
院
報
告書
で指
摘
さ
れ
て
いる
よう
に、
何
ら
か
の限
定
づ
け
の必
要
があ
る
と
認
識
さ
れ
て
いる。
わ
が国
の議
論
にお
いて
欄
は、
こ
の点
が
あま
り
重
要
視
さ
れ
て
いな
い。
か
え
って、
公
開
を
重視
す
るあ
ま
り
、プ
ライ
バ
シー
保
護
の必要
性
を
蔑
ろ
にす
カーー
る傾
向
が
あ
る
よう
に思
わ
れ
る
。
メづ
そ・で、そのさ
-な利用を防止と
方で聖
王義の実効化を+分なもの・するために、F。-Aの中核目的一アスト
が重要な役割を果たすこととなるのである。このテストを採用することによって、開示における公共の利益を厳格に
83
審査し、中核目的と全く関連性を有さず、プライバシー保護
の必要性が高いものを不開示とし、関連性を有するもの
に開
示を
限
定
す
る
こと
は、問
題
がな
いと思
わ
れ
る。
た
だ
、そ
のよう
に開
示
に
おけ
ム
公
共
の利
益
を
厳格
化す
る
に際
し
て、
84
判
例
によ
る
ケー
ス
・バイ
・ケ…
スの対
応
で
は、統
一し
た対
応
が
十分
に
はな
され
な
いと思
わ
れ
る。
そ
こで、合
衆
国最
高
裁
判
所
に
よ
る中
核
目
的
テ
スト
の採
用
に関
す
る評
価
にお
いて、
立法
によ
る対
応
と
いう
も
の
が提案
さ
れ
て
いる
と考
え
ら
れ
る。
こ
の点
、
わ
が国
の情
報
公
開法
五条
一号
ただ
し書
ハに
お
い
て、
公
務員
の職
務
執
行情
報等
に
つき
開
示
が
規
定
さ
れ
て
いる
が、
アメ
リ
カ
の状
況
から
みれ
ば、
妥
当
な
も
の
であ
る。
ま
た、同
法
によ
って公
安
委
員会
が情
報
公
開
の対
象
と
な
り
(二
条
一項
二号
)、
ま
た、
同
法
五条
四
号
に従
って、
公
共
の安
一
全
等
に関
す
る情
報
とし
て不
開
示
と
さ
れ
る
べき
範
囲
を
画定
しな
け
れ
ば
な
らな
い.
特
に、
同号
が他
の規
定
に比
べて抽
象
的
叢
な
表
現
と
な
って
お
り、
そ
のな
か
で、
開
示
され
る
べき
情報
とさ
れ
な
い情
報
とを
区
別
し
な
け
れ
ば
なら
な
い。
そ
こで
は
、
開
諭
示
によ
る利
益
と開
示
さ
れ
る
こと
に
よ
って生
じ
る危
害
と
の利
益
衡
量
が必
要
と
な
ってく
る。
そ
こで、
本
稿
で検
討
し
た
よう
律
な観
点
か
ら
の検
討
と
いう
も
のが
不
可欠
とな
るで
あろ
う
。
一方
で、警
察
活
動
のあ
り
方等
の監
視
を
十
分な
も
のと
さ
せ
つ
つ、
そ
の
一方
で、
個
人
のプ
ライ
バ
シー
の保
護
を
十
分
な
も
のと
しな
け
れ
ば
な
ら
な
い。
特
に
お礼
参
り
・報
復
テ
ロの防
止
及
び不
法一
当なプ・ブイバシ食
害等を防止するためには、アメリカの議論が重要な示唆を与える.
第三に、FLMRS等の他の法律でもって、開示が命じられているものの取扱
いである。
一九九四年の国防省対FL
RA事件において合衆国最高裁判所は、そのような開示請求がFOIAの中核目的と関連性を有さな
いとしたが、そ
こではvFOIAの中核目的とは関係のない開示請求を処理するために、中核目的に当たる開示請求
への対応が遅れ
てしまってはならない、との考慮が働いたのである。FLMRSの改正で、FOIAによらずに開示を認める等の対
応をすべきであり、FOIAに基づく請求はあくまでも中核目的に関連性を有するものに限定すべきであると考えら
れているのである。
わが国では、たとえば、本人情報の開示請求等を情報公開法で認めるべきとの提案があるが、「情報公開法要綱案の
(2∀
考え方」も指摘するように、それは個人情報保護法を改正することによって対応すべき問題である。より迅速かつ十
分な情報公開の推進を考えるならば、情報公開法に不要な負担を課すことは、妥当ではない。
準罐
EFOIAにおいて連邦議会が指摘するように、FOIAの機能の
一つとして、様々な情報を国
民に自由に利用さ
判肋
せるという
(通常
「公共の図書館」(℃ロげ冨。目げ目窪田図)と呼ばれる)機能があると指摘されることがある。しかし、政
欄
府がそこまで制度を構築して運用する義務はあるのだろうか。プライバシーや他の不開示規定の中
で考慮されている
情洲
利益を制約してまで、ダイレクト
.メール作成のための個人情報の開示請求等の専ら私的目的のための利用に対して
{
(3)
窮
公
的
資金
を使
う
こ
と
に、
問
題
がな
いの
であ
ろう
か。
ラブ
特
に、「個
人
が
行
政を
いわ
ば
デ
ー
タ
ベー
スとし
て
自由
に用
いる
こと
が、情
報
化
社会
にお
け
る
個
人
の人
格
の自由
な
発
展
と
(4)
的
には
、
不
可欠
」
と
の指
摘
が
な
さ
れ
て
いるが
、
わ
が国
の行
政機
関
が保
有
す
る
情
報
の多
く
が個
人
に関す
る情
報
であ
る
こと
ロ轍
を
鑑
みれ
ば、
こ
の問
題
は
、
ア
メ
リ
カ以
上
に深
刻
なも
のと
な
る。
ドの
他
にも
、知
る権
利
を
情
報
公
開法
に
明記
す
べき
根拠
の
一つと
し
て、
「行
政権
の
『開
示
請
求』
は、
『国
民主
権
』
の直
接
的
法由
な
現
れ
であ
る
『選
挙
』
のた
め
の
『情
報
』
に
と
どま
らず
、表
現
活
動
(憲
法
一二
条
)や
生
存権
確
保
(同
二
五条
)
のた
め
の前
服
提
とし
て
必要
な
『情
報
』
等、
多
岐
に
わ
た
った
『情
報
』
に対
し
ても
向
け
ら
れ
てお
り
、
そ
の必
要
性
に対
応す
る
た
め」
と
い
カ
(5)
り
う
こ
とが
あ
げ
ら
れ
る。
し
か
し
、生
存権
確
保
のた
め
に必
要
な
個
人情
報
が第
三
者
に
よ
って開
示
請
求
さ
れ
た場
合
、
ど
のよ
う
メづ
に対応すべきで奪
-驚
くまで敵
国犀王権に関連する情報
のみの開一不を情報公開法で行い、その他は個人情報
保護法等の他
の関連する法律でもって開示を命じる手段を講じるというのが妥当である。
8
情報公開法制定に向けた議論の中では、その利点のみが強調されることが多かったが、FOIAの運用状況から、利
86
点ばかりではないことが明らかになる。情報公開法が制定され、今後具体的に運用を行
っていく際
には、本稿で指摘
し
た点も考慮されなければならない。
注(1
)
こ
の点
に
つき、
た
と
え
ば、
藤
原
静
雄
『情
報
公開
法
制
』
(弘
文堂
、
一九九
八
年
)
一四九
頁
以
下参
照。
(2)
行政改革委員会事務局監修
『情報公開法制-
行政改革委員会
の意
見」
(第
一法規、
一九九七年)四八頁以下参照。
(3
)
こ
の問
題
を指
摘
す
る
も
のと
し
て、
恥爲
討
百雷
目合O.国亀
ざ
国選
9§§鳶
導①
津
壱
。器
ミ
建
①鳶
h勘題。喜
卜。9器、
≧c6∈
、詫言
爵
国§ミ
①§§
幹ミ
≧§
§
鳶巳
ご
、蕊§
遷
担
8
>。≦
z』
●穿
く』
鐸
G。。。o
(目OOQo).
一
(・)
棟居快行
・情報公開竺
条-
法律の目的」「箋
雑
公開法
の製
」ジ
テ
条
=
五六号
(一九九九年六月
百
号)
叢
三三頁。
(5)
石村善治
・堀部政男編
『情報法入門』
(法律文化社、
一九九九年)
一五六頁
(石村善治執筆)。
論律法