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カルソニックカンセイ グリーン調達ガイドライン 7カルソニックカンセイ株式会社

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カルソニックカンセイ

グリーン調達ガイドライン

第7版

カルソニックカンセイ株式会社

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Calsonic Kansei:カルソニックカンセイ グリーン調達ガイドライン

<目次>

1. はじめに

2. カルソニックカンセイ・グリーン調達ガイドラインの改定内容

3. 環境基本方針

4. サプライヤーの皆様へのお願い事項

1)環境マネジメントの構築と運用

<1>法規とカルソニックカンセイの環境に関する基準の順守

<2>同意書提出および環境責任者登録のお願い

<3>環境マネジメントシステム構築状況報告のお願い

<4>化学物質管理におけるIMDS担当者の設定

<5>CO2・エネルギー・水・廃棄物の環境データ調査と報告

<6>二次、三次以降のサプライヤー管理

<7>監査の対応

2)環境負荷物質の管理(化学物質関連法規とカルソニックカンセイ基準の順守)

<1>環境負荷物質の使用禁止、削減、管理に関する法規とカルソニックカンセイ基準

<2>環境負荷物質及び高懸念物質の使用状況報告

3)資源循環の取り組み

3)-1.再生材利用率拡大の取り組み

3)-2.リサイクル法規の取り組み

<1>使用材料とその重量情報の報告

<2>再生材の使用状況報告

<3>材料識別表示実施状況報告

4)ライフサイクルでの管理の取り組み

<1>製品のライフサイクル評価用データの提出

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1. はじめに

サプライヤーの皆様におかれましては、日頃より弊社の環境を含む諸活動に対し、ご理解ならびにご協力

を賜り、厚く御礼を申し上げます。カルソニックカンセイ㈱は、自動車を構成する部品および資材のサプライヤ

ーの皆様とカルソニックカンセイの環境理念・環境方針を共有し、共にサプライチェーン全体で品質管理・物

質管理を推進してまいりました。これまでにCK-QASS「取引先のための品質管理基準」、「カルソニックカンセ

イ・グリーン調達ガイドライン」、カルソニックカンセイ技術標準規格「特定物質の使用に関する制限」等でサプ

ライヤーの皆様に部品・資材の物質管理をお願いしております。2011年度に策定した中期環境行動計画

である「カルソニックカンセイ・グリーンプログラム2016」に基づき、サプライヤーの皆様とさらなるコミュニケーション

を深め、適正な管理を進めるため、カルソニックカンセイ・グリーン調達ガイドラインを改定いたしました。

カルソニックカンセイグリーン調達ガイドラインのお願い事項は、持続可能なモビリティ社会の実現と持続可

能な企業経営に不可欠と考えております。対応技術の積極的な投入だけでなく、基盤となる環境マネジメン

トを強化し積極的に取り組むことが必要です。そしてそれは、部品・資材を提供していただく世界中のサプライ

ヤーの皆様の協力によって達成することが可能になります。グローバルで厳しさを増す環境対応については、

環境マネジメントの取り組みをサプライチェーン全体で強化していくことが重要と考えています。

カルソニックカンセイでは、サプライヤーの皆様と共に取り組み、お客様に魅力ある商品をご提供するだけで

はなく、製品の負荷低減を推進して参ります。

このガイドラインはカルソニックカンセイに納入される全ての材料、部品、製品、副資材及び梱包資材を対

象としています。サプライヤーの皆様におかれましては、カルソニックカンセイの環境に対する取り組みについて、

ご理解ご協力いただき、本ガイドラインに基づく取り組みの推進をお願い申し上げます。

2014年10月カルソニックカンセイ株式会社

グローバル購買本部 購買戦略部

チーフ・テクノロジー&エンジニアリング・オフィサー 開発サポート部

グローバル生産本部 環境技術部

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2. グリーン調達ガイドラインの改定内容

改定7版では、2013年5月に改定した6版記載の下記内容を削除しました。

1.環境負荷物質管理の取り組み(管理物質と地域の拡大、法規対応の新プロセスの実施)

・ソーシング時のRFQに追加する環境要求事項をE-Fileとして2013年から開始します。

3. 環境基本方針

環境基本方針は、カルソニックカンセイに於ける環境への取組みの基本となる考え方です。

カルソニックカンセイでは環境との共生を実現するため「環境理念」、「環境基本方針」、「環境方針」を制

定し、全社一丸となり環境保全に対して体系的に取り組んでおります。

環境理念

「カルソニックカンセイは、快適な自然環境を創造するため、一人ひとりが常に自然の原点に立ち還ると

共に、新たな技術統合による知的革新を通じて地球環境保全に努め、心豊かな社会の発展に貢献して

まいります。」

環境基本方針

「企業活動の全段階において環境保全に努め、心豊かな社会の発展に貢献する。」

環境方針

1)地球環境の保全活動を推進する組織の整備。

2)環境マネジメントシステムの充実と継続的改善。

3)環境に関する法令等の順守。

4)環境監査の実施。

5)省資源、省エネルギー、廃棄物の削減・リサイクルの実施、物流合理化の推進

6)有害化学物質等の削減・全廃。

7)環境配慮型製品の開発。

8)水・大気・土壌・生物多様性の保全。

9)グループ拠点の環境保全、日本と同レベル。

10)環境情報の積極的な開示。

環境保全活動における取り組むべき重要課題

CO2排出量の削減/再生可能エネルギーへの転換

資源循環

大気、水、土壌、生物多様性の保全

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4. サプライヤーの皆様へのお願い事項

サプライヤーの皆様には、環境について以下の項目の取り組みをお願いいたします。

1)環境マネジメントの構築と運用

2)環境負荷物質の管理(化学物質関連法規とカルソニックカンセイ基準の順守)

3)資源循環の取り組み

4)ライフサイクルでの管理

1)環境マネジメントの構築と運用

カルソニックカンセイとお取引をするサプライヤーの皆様が環境マネジメントの構築と運用を推進してくださ

いますようお願いいたします。

<1>法規とカルソニックカンセイの環境に関する基準の順守

サプライヤーの皆様の事業活動における環境関連法規の順守と併せて、カルソニックカンセイ技術標準

規格(CAES KM0003)等のカルソニックカンセイ基準の順守をお願いいたします。

<2>同意書提出および環境責任者登録のお願い・・・・・【別紙1】

カルソニックカンセイ・グリーン調達ガイドラインで推進するグリーン調達について、サプライヤーの皆様にご

理解をいただき、ご同意の確認として、添付の『同意書兼環境責任者登録書』を弊社購買部門へ提出

をお願いいたします。

また、環境責任者の登録をお願いいたします。環境責任者*2の方を通じてカルソニッククカンセイとサプ

ライヤーの皆様との環境活動を推進してまいります。

弊社購買部門へ提出をお願いいたします。

*2 環境責任者:カルソニックカンセイへ納入するものに関する環境負荷物質の管理者かサプライヤ

ーの皆様のグリーン調達活動の責任者が該当します。もしくはISO14001などの環境マネジメント

システムの管理者も可とします。

<3>環境マネジメントシステム構築状況報告のお願い・・・・・【別紙2】および【別紙3】

サプライヤーの皆様の環境管理体制整備のために、環境マネジメントシステム(ISO14001またはそれに

順ずる外部認証等)の構築状況の提出をお願いいたします。

すでに(ISO14001以外のもので)構築済みの場合は、運用の維持、レベルアップ、更新をお願

いいたします。

未構築の場合は、構築に向けた活動をお願いいたします。

【別紙3】環境マネジメントシステム自己診断報告書の提出をお願いいたします。

<4>化学物質管理におけるIMDS担当者の設定・・・・・【別紙4】および【別紙5】

サプライヤーの皆様におけるIMDS報告担当者(正、副)の設定と提出をお願いいたします。

カルソニックカンンセイからの要求に応じてIMDSへのデータ入力を指定期日までに行い、報告をお願いいた

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します。

また、サプライヤーの皆様における化学物質管理体制について提出をお願いいたします。

<5>CO2・エネルギー・水・廃棄物の環境データ調査と報告

サプライヤーの皆様における環境マネジメントの現状と活動結果を把握し、その向上を推進する目的で、

「環境データ調査」を実施いたします。

(弊社から要請があった場合にデータを提出願います)

「CO2・エネルギー・水・廃棄物」について、データ提供をお願いいたします。

今後、これらのデータを元に、サプライヤーの皆様と連携し、サプライチェーン全体の環境負荷削減に向けた

取組みを推進いたします。

<6>二次、三次以降のサプライヤー管理

一次サプライヤーの皆様は、二次、三次以降のサプライヤーマネジメントに対する管理責任を持ちます。

具体的には、カルソニックカンセイと契約している一次サプライヤーの皆様に対して、カルソニックカンセイが要求

している管理と同様の管理をサプライヤーの皆様に実施いただくようお願いいたします。

<7>監査の対応

通常の物質調査以外に、監査を実施する場合があります。

2)環境負荷物質の管理(化学物質関連法規とカルソニックカンセイ基準の順守)

<1>環境負荷物質の使用禁止、削減、管理に関する法規とカルソニックカンセイ基準

カルソニックカンセイは、全ての国・地域における法規制に先行し、環境負荷物質削減の取り組みをグロー

バルに推進しております。カルソニックカンセイでは、カルソニックカンセイに納入される部品、原材料に対して、

GADSL* 及び日本化審法を基本とし、カルソニックカンセイの方針を基に、使用禁止または管理する化学

物質をカルソニックカンセイ技術標準規格「特定物質の使用に関する制限」(CAES KM0003)の中で規定

しております。サプライヤーの皆様には、化学物質削減に関する各国法規及びカルソニックカンセイ技術標準

規格を順守した製品、材料の納入をお願いいたします。

なお、CAES KM0003は、今後の各国の法規動向によって、あるいは当社の方針として規制する物質に

ついて急速に増やしていかなければならない可能性があり、順守項目をその都度更新していくため常に最新

版のCAESKM0003を参照いただくことをご理解ください。

使用禁止/削減対象物質に関しては、分析結果の提出をサプライヤーの皆様に依頼することがありますの

で、ご対応をお願いいたします。

また、最新版のCAESKM0003につきましては、規格更新時に弊社からお取引先様へ配信させて頂きま

す。(申請手続きを廃止いたしました)

*GADSL:Global Automotive Declarable Substance List

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URL:http://www.gadsl.org/

(1)カルソニックカンセイグローバル方針

カルソニックカンセイでは、グローバル方針として、2007年7月以降に市場投入する新型車より、重金属

4物質等の使用禁止/削減活動をグローバルに推進してきました。

環境負荷物質の管理強化のため、グローバル方針を随時見直しいたします。見直し後にソーシングを

開始するグローバル新型車から順次適用します。対象となる物質はカルソニックカンセイ技術標準規格に

て規定しております。

(2)禁止から物質の管理へ:欧州REACH規則

危険性(hazard)のある物質使用を禁止・削減するだけでなく、リスクを評価して管理した上で使用する

考えを基にした法規が施行されてきています。

欧州では2007年に物質管理のREACH規制「化学品の登録、評価、認可および制限に関する規則

(2006/1907/EC)が発効しております。この中で化学物質管理における企業の責任を明確にしており、

企業はサプライチェーンを通じての管理が義務となっております。

REACH規制では物質あるいは調剤の製造者と輸入者に対して、その取扱量が1トン以上の場合、法

人毎での物質登録を義務つけています。詳しくは下記記載の業界共通のガイドラインをご覧ください。

また、欧州化学品庁は2008年から環境に対して懸念が高い物質として高懸念物質(SVHCs:

Substances of Very High Concern)をリスト化しています(下記URL)。

1 年に 2 回程度、高懸念物質が追加される見込みであり、これらの管理がサプライチェーンで必要で

す。

http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

REACH規制の個々の要件についての自動車業界としての理解や対応は、業界共通のガイドラインを

発行しております。下記のURLをご参照ください。

http://www.japia.or.jp/info/reach3.1Japanese.pdf http://www.acea.be

・SVHC候補物質が公表され、非開示部分に新規のSVHC候補物質の含有が判明し、IMDSデータ

シート又はJAMAシート*3の更新が必要になった場合、データの提出をお願いいたします。

*3 JAMAシート:JAMA/JAPIA統一データシートの略で日本自動車工業会/日本自動車部品

工業会共通の製品含有化学物質調査帳票

(3)工場納入時や輸送時の安全性の確認に関連する法規

各国の法規・規制(化学物質排出把握管理促進法、労働安全衛生法、EU規制2001/58EC や

米国OSHA[安全衛生局CFR 1910.2000n等}や国際航空輸送規定ICAO/IATA)などが要求してい

る場合には、安全性を確認する為にSDS(SafetyDataSheet)の添付が必要です。

また、欧州REACH規則においても素材、原材料、部品、製品に含まれる化学物質に対する安全性

を確認するためにSDS (SafetyDataSheet)を要求しています。

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なお、その他の地域に関しては、カルソニックカンセイ技術標準規格『特定物質の使用に関する制限』

(CAES KM0003)を準拠願います。

<2>環境負荷物質及び高懸念物質の使用状況報告

カルソニックカンセイに納入する部品、原材料等について、関連法令およびカルソニックカンセイ技術標準

規格などに沿って環境負荷物質の使用状況の報告をお願いいたします。

法規対応のためカルソニックカンセイの要求する全部品について情報提供が必須となります。

特に欧州REACH規則について部品や原材料(または調剤)・副資材・梱包資材等を納入されるサプ

ライヤーの皆様は、上記<1>記載のURL欧州化学品庁リストにある高懸念物が成型品(Article)などに

重量比0.1%以上含まれる場合は、その高懸念物質のCAS番号と含有量をIMDSもしくは指定する手段で

ご報告をお願いいたします。

また、部品の材料や原材料の変更による環境負荷物質の使用状況に変化がある場合は必ず弊社購買

部門にご連絡いただくと共にこのガイドラインに従いご報告をお願いいたします。

<2>の報告対象地域はグローバルです。

<2>-(1)部品、原材料の場合

<調査内容及び報告方法>

正規手配時の仕様提示又は図面での要求に基づき、原則IMDSデータシートにて1ヶ月以内に回答を

お願い致します。なお、適用日以前に手配された部品については、設計技術連絡書にて要求させていた

だく場合もあります。

なお、IMDSデータシートでの対応が難しい場合は、JAMAシートでの提出をお願い致します。

<報告方法>

MDSデータシートにより報告をお願い致します。

IMDSの入力方法は、"IMDS入力ガイドライン"をご参照ください。

部品納入時の検査報告書提出と共にIMDSID番号の報告をお願いたします。報告は、試作部品の

各試作ロット品納入時、及び量産部品の立上り初物納入時、変更品初物納入時となります。

設計技術連絡書による個別調査依頼では、それに示されている手段で報告をお願いします。

※納入いただいた部品、原材料の環境負荷物質含有量を、カルソニックカンセイでも抜き取りでチェッ

クいたします。チェック結果および IMDSデータ入力状況から、個別に物質データの報告、および環境

負荷物質管理に関するサプライヤー工程監査の実施をお願いする場合があります。

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表 1

IMDS データシートの入力に関する責任分担

発注範囲 材料調達 材料指定

範囲

入力依頼

方法

責任分担

お取引先 CK

提案図

サプライヤー

自己調達 -

仕様提示

(提案図要求時)

又は技連

○ ×

CK受託 -

(CK からの受託

材料を含む部品は

除いて作成)

部品図

サプライヤー

自己調達

材料(例:PP)

のみ指定

図面又は技連

○ ×

材料、メーカー、グレ

ードまで指定 △ ○

CK受託 - △ ○

なお、CKの支給、指定部品が含まれる場合は

除いて作成ください。

○:IMDS の入力責任あり

△:重量などの情報提供依頼をする場合あり

×:IMDS の入力責任なし

※:受託材料を含む部品はCKにて登録

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表 2 【お取引先への IMDS依頼フロー】

CK開発部門 CK購買部門 お取引先

(※)2014年11月3日より組織ID 149849に変更いたします。

それに伴って旧企業ID 14523は2014年10月31日をもって使用ができなくなります。

<2>-(2)原材料、工場副資材の場合

<対象範囲>

新規に設計する開発商品および既存製品の原材料(主に成形・プラスチック材料、金属材料、塗料、

接着剤、トナー、インク、補材など)および部品(電池など)、間接材料(工場で使用するマーキングペ

ンのインクなど)工場、事業所で使用する化学物質が対象。

<報告内容>

指定した原材料・部品に含まれる化学物質のSDSデータの提出

<報告方法>

対象サプライヤーの皆様は、新規採用計画時および個別依頼時に、納入原材料・部品の「化学物質

等安全データシート(SDS)」の提出をお願いいたします。

<2>-(3)サービス部品の場合

<対象範囲>

旧型車の保証期間終了後サービス部品、一部のサービス専用部品(現行車、旧型車、保証期間内

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外を問わず)が対象。

*「現行車」および「旧型車の保証期間内に適用がある部品」は、量産部品に準ずる。

正規手配時の仕様提示又は図面での要求に基づき、原則IMDSデータシートにて1ヶ月以内に

回答をお願い致します。なお、適用日以前に手配された部品については、設計技術連絡書にて要

求させていただく場合もあります。

なお、IMDSデータシートでの対応が難しい場合は、JAMAシートでの提出をお願い致します。

<報告方法>

IMDSデータシートにより報告をお願い致します。

IMDSの入力方法は、"IMDS入力ガイドライン""をご参照ください。

部品納入時の検査報告書提出と共にIMDSID番号の報告をお願いたします。報告は、試作部品の各

試作ロット品納入時、及び量産部品の立上り初物納入時、変更品初物納入時となります。

設計技術連絡書による個別調査依頼では、それに示されている手段で報告をお願いします。

<2>-(4)物流梱包資材の場合

<対象範囲>

新規に設計する部品の梱包資材が対象。また、量産後の梱包資材についても個別調査を依頼する

場合があります。

<報告内容>

カルソニックカンセイ技術標準規格『特定物質の使用に関する制限』(CAES KM0003)で使用禁止や

使用を制限する環境負荷物質を規定しております。弊社から報告が必要な物流梱包資材を特定し調

査を依頼致します。

<報告方法>

指定するフォーマットにて調査結果を報告願います。

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表3 製品・材料の管理に関する依頼事項とその対象

CK:カルソニックカンセイ

○:全サプライヤー、△該当サプライヤー(CKから個別に連絡)

要求項目

対象製品/資材

部品・原材料

※1

原材料

※2

サービスパーツ

※3

物流

梱包資材

環境負荷物質

各国法規及び CK

基準の遵守

対象 ○ ○ ○ ○

基準 CAES

KM0003 CAES

KM0003 CAES

KM0003 CAES

KM0003

製品管

理レベ

ルの向

環境負荷

物質使用

状況報告

対象 ○ ○ ○ ○

時期

試作/量産

部品納入時

新規原材料

計画時

試作/量産

部品納入時

試作/量産

部品納入時

変更品初物

納入時

個別依頼時

変更品初物

納入時

個別依頼時

変更品初物

納入時

個別依頼時

変更品初物

納入時

個別依頼時

帳票 IMDS IMDS IMDS / JAMA

個別帳票

MSDS

ツール IMDS MSDS IMDS / JAMA

指定フォーム

分析検査

部品の提

対象 △ - △ -

時期 試作/量産

部品納入時 -

試作/量産

部品納入時 -

CK による

工程監査

の実施

対象 △ - △ -

時期 個別依頼時 - 個別依頼時 -

※1 原材料:鋼板、鋼材、アルミ材、など

※2 副資材:塗料、接着剤、オイル、など生産工場で使用されるもの「間接材料」と同じ意味

※3 サービスパーツ:補修・オイルケミカル品等

3)資源循環の取り組み

3)-1.再生材利用率拡大の取り組み

新たに採掘する天然資源の使用量を最小化するため、今後の新規開発において、同じ部位・部品の材料

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として再生利用する「クローズド・ループ・リサイクル」の活動を推進します。サプライヤーの皆様は以下のご協力を

引き続き宜しくお願いします。

①部品の端材を部品に戻すことにご協力ください。

②スクラップから再生した材料を部品に使用することにご協力ください。

RFQの Technical File により、対象部品のリサイクル材適用状況の報告をお願いします。

3)-2.リサイクル法規の取り組み

<1>使用材料とその重量情報の報告

カルソニックカンセイでは部品のリサイクル性能を定量的に把握すること、および各国リサイクル法規対応の

ため、新型車においては、リサイクル可能率/リカバリー可能率の算出、およびリサイクル料金算出のための基

礎データ作成を行っております。上記を算出するにあたり、使用材料およびその使用重量に関する詳細なデ

ータが必要なため、データの提出をお願いいたします。

<対象地域>

グローバル(カルソニックカンセイから対象を指定します)

<調査内容>

カルソニックカンセイが指定した部品に対し、その部品に使用している全材料およびその重量情報の提出をお

願いいたします。

<報告方法>

IMDSを使用して、カルソニックカンセイにデータ提出をお願いいたします。

IMDSの入力方法は、”IMDS入力ガイドライン”に準拠してください。

<2>再生材の使用状況報告

カルソニックカンセイでは資源循環を促進するため、再生材の使用を推進しております。

再生材の使用状状況について情報の提供をお願いいたします。

<対象地域>

グローバル(カルソニックカンセイから対象を指定します)

<調査内容>

カルソニックカンセイから提示を行なった部品に対し、ISO14021で定義されるポストコンシューマー材料(一

度市場に出た製品からリサイクルされた材料)及びプレコンシューマー材料(製造工程における廃棄物の流れ

から取り出された材料(同一工程での再利用は除く))を使用している場合は、その材質、重量及びバージン

材に対する使用割合(重量比率)の報告をお願いいたします。

<報告方法>

IMDSを使用して、カルソニックカンセイにデータ提出をお願いいたします。

IMDSの入力方法は、”IMDS入力ガイドライン”に準拠してください。

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<3>材料識別表示実施状況報告

カルソニックカンセイでは材料リサイクルを促進するため、樹脂およびエラストマーを使用している部品につい

ては、材料識別表示の実施を推進しております。また欧州のリサイクル法規では、100g以上の樹脂部品お

よび200g以上のエラストマー部品に対して識別表示を実施することを規定しております。そのため材料識別

表示の実施状況を確認するため、下記の報告をお願いいたします。

<調査内容>

樹脂およびエラストマーを使用している部品の材料識別表示方法に関し、カルソニックカンセイではカルソニ

ックカンセイ技術標準規格『高分子部品使用状況の識別表示』(CAESKC0001)で規定しております。

そのためカルソニックカンセイから提示した部品に対し、上記社内規格に準じて材料識別表示を実施したか

否かの報告をお願いいたします。

<報告方法>

IMDSを使用して、カルソニックカンセイにデータ提出をお願いいたします。

IMDSの入力方法は、”IMDS入力ガイドライン”に準拠してください。

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表4 製品・材料の管理に関する依頼事項とその対象

CK:カルソニックカンセイ

○:全サプライヤー、△該当サプライヤー(CKから個別に連絡)

部品原材料

※1

副資材

※2

サービスパーツ

※3

物流

梱包資材

対象 ○ ○ - △ ー

時期試作/量産

部品納入時

試作/量産

部品納入時ー 個別依頼時 ー

帳票/ツール IMDS IMDS IMDS/JAMA

対象 ○ ○ ー △ ー

時期試作/量産

部品納入時

試作/量産

部品納入時ー 個別依頼時 ー

帳票/ツール IMDS IMDS IMDS/JAMA

対象 ○ ー ー △ ー

時期試作/量産

部品納入時ー ー 個別依頼時 ー

帳票/ツール IMDS ー ー IMDS/JAMA ー

対象製品/資材

再生材の使用状

材料識別表示実

施状況報告

要求項目

使用材料及び重

量の報告

※1 原材料:鋼板、鋼材、アルミ材、など

※2 副資材:塗料、接着剤、オイル、など生産工場で使用されるもの「間接材料」と同じ意味

※3 サービスパーツ:補修・オイルケミカル品等

4)ライフサイクルでの管理の取り組み

<1>製品のライフサイクル評価用データの提出

カルソニックカンセイは、製品であるクルマについて、走行時の燃費・排気だけでなくライフサイクルにおける環境

負荷を定量的に評価することで、生涯にわたり環境影響が少ないクルマを開発、製造し、環境負荷の低減に

努めていきます。このライフサイクルにおける環境負荷を定量的に評価する方法としては、LCA手法(Life

Cycle Assessment:製品の一生における環境負荷を評価する手法)を使用しており、対象部品、原材料

等を納入されるサプライヤーの皆様に対して、製造時の環境データの提供をお願いいたします。

提供いただいた製造時の環境データにつきましては、算出方法など詳細を確認させていただく場合があります

ので、ご協力をお願いいたします。

<対象となる仕向地>

グローバル(日本からスタートし、順次対象地域を拡大していく予定)

<提出内容>

指定した原材料・部品等について、部品製造時のCO2等のデータ提出

<提出方法>

原材料・部品等の環境データ調査票(カルソニックカンセイから指定

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Calsonic Kansei:カルソニックカンセイ グリーン調達ガイドライン

表5 ライフサイクルに関する依頼事項とその対象

CK:カルソニックカンセイ

○:全サプライヤー、△該当サプライヤー(CKから個別に連絡)

部品原材料

※1

副資材

※2

サービス

パーツ※3

物流

梱包資材

対象 △ △ △ ー ー

時期 個別依頼時 個別依頼時 個別依頼時

帳票/ツール 専用シート 専用シート 専用シート ー ー

要求項目

対象製品/資材

ライフサ

イクル評

価用デー

使用材料及び重

量の報告

※1 原材料:鋼板、鋼材、アルミ材、など

※2 副資材:塗料、接着剤、オイル、など生産工場で使用されるもの「間接材料」と同じ意味

※3 サービスパーツ:補修・オイルケミカル品等

<問い合わせ先>

対象 部署 e-mail 電話番号

グリーン

調達ガイ

ドライン

購買戦略部 [email protected] 048-661-2325

IMDS 開発サポート部 [email protected] 048-662-0742