オーストラリアにおける 事業展開 - Baker McKenzie...ベーカー&マッケンジー...

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オーストラリアにおける 事業展開 2015

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  • オーストラリアにおける

    事業展開 2015

  • ベーカー&マッケンジー オーストラリアチームが提供するリーガル・ソ

    リューション

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  • オーストラリアにおける事業展開

    i

    目次

    序文 .......................................................................................................... ix

    1. オーストラリア - 概観............................................................... 1

    政府 .............................................................................................. 1

    規模および人口 .......................................................................... 1

    経済および産業 .......................................................................... 2

    その他の基本情報....................................................................... 3

    連邦および州制度....................................................................... 6

    州政府 .......................................................................................... 7

    地方自治体 .................................................................................. 7

    権限分立 ...................................................................................... 7

    法体制 .......................................................................................... 8

    裁判所制度 .................................................................................. 9

    訴訟手続き ................................................................................ 11

    2. 外国投資 – 規制および政府政策 ................................................ 13

    概要 ............................................................................................ 13

    外国人投資に関する FIRB規制 .............................................. 13

    FIRBへの通知義務 ................................................................... 14

    FIRB承認プロセス ................................................................... 15

    都市部の土地(アーバンランド) .............................................. 15

    地方の土地 ................................................................................ 17

    センシティブ・セクター ......................................................... 18

    銀行業 ........................................................................................ 18

    空港 ............................................................................................ 19

    民間航空 .................................................................................... 19

    メディア .................................................................................... 20

    通信 ............................................................................................ 20

    鉱業、石油、ガス..................................................................... 20

    海運業 ........................................................................................ 21

  • ii

    外国投資の州規制..................................................................... 21

    外国負債資金調達..................................................................... 21

    3. 事業形態 ...................................................................................... 23

    はじめに .................................................................................... 23

    会社(Company) .......................................................................... 23

    支店または子会社の選択 ......................................................... 23

    公開会社と非公開会社............................................................. 24

    ジョイントベンチャー(Joint Venture) .................................... 26

    非法人ジョイントベンチャー ................................................. 26

    法人ジョイントベンチャー ..................................................... 26

    パートナーシップ(Partnership) ................................................ 27

    トレーディングトラスト(Trading Trust) ................................ 28

    ディスクレショナリートラスト ............................................. 28

    ユニットトラスト..................................................................... 28

    個人事業主(Sole Trader) ........................................................... 28

    事業形態による利点の比較 ..................................................... 29

    4. 会社と証券の規制 ....................................................................... 31

    国の施策 .................................................................................... 31

    登録要件 .................................................................................... 31

    コンプライアンスと報告要件 ................................................. 34

    年次報告書の提出..................................................................... 36

    開示事業体による継続開示 ..................................................... 37

    継続的提出要件 ........................................................................ 37

    会社取締役:義務と責任 ......................................................... 38

    証券の募集 ................................................................................ 43

    外国会社の証券上場................................................................. 45

    証券の取引と公開買付............................................................. 45

    従業員持株制度 ........................................................................ 46

    資本の払戻し ............................................................................ 46

    買い戻し .................................................................................... 47

    支払不能 .................................................................................... 47

  • オーストラリアにおける事業展開

    iii

    5. 企業の合併・買収(M&A) ............................................................. 52

    概要 ............................................................................................ 52

    非公開会社 ................................................................................ 52

    6. 税制 ............................................................................................. 63

    全般 ............................................................................................ 63

    所得税 ........................................................................................ 63

    外債による資金調達と利子源泉税 ......................................... 69

    過少資本 .................................................................................... 70

    会社再編 .................................................................................... 71

    ロイヤルティー ........................................................................ 71

    管理サービス料金..................................................................... 71

    為替差損益 ................................................................................ 71

    金融取引に対する課税............................................................. 72

    国外利益移転 ............................................................................ 72

    キャピタルゲイン税................................................................. 73

    国外源泉所得への課税............................................................. 74

    フリンジベネフィットタックス ............................................. 75

    物品サービス税 ........................................................................ 75

    関税 ............................................................................................ 76

    印紙税 ........................................................................................ 76

    オーストラリアン・ビジネス・ナンバー ............................. 77

    納税方法 .................................................................................... 78

    為替管理と税審査要件............................................................. 79

    二重課税防止協定..................................................................... 79

    研究開発における優遇措置 ..................................................... 79

    地域統括会社プログラム ......................................................... 80

    7. 銀行業と金融 ............................................................................... 81

    全般 ............................................................................................ 81

    金融機関の種類とその規制 ..................................................... 81

    オーストラリアで操業する外国銀行 ..................................... 85

  • iv

    金融サービス規制..................................................................... 91

    関連活動規制 ............................................................................ 93

    担保付融資における担保 ......................................................... 96

    8. 知的財産 .................................................................................... 100

    全般 .......................................................................................... 100

    商標 .......................................................................................... 100

    名称の保護 .............................................................................. 102

    ドメイン名 .............................................................................. 103

    著作権 ...................................................................................... 104

    特許 .......................................................................................... 105

    イノベーション特許............................................................... 106

    意匠登録 .................................................................................. 107

    機密情報/企業秘密............................................................... 108

    知的財産権の利用................................................................... 108

    フランチャイズ ...................................................................... 109

    権利の執行 .............................................................................. 110

    仮差止命令 .............................................................................. 111

    略式判決 .................................................................................. 111

    アントンピラー命令............................................................... 112

    費用と和解 .............................................................................. 112

    取消手続 .................................................................................. 113

    税関の権限/差止め品廃棄 ................................................... 113

    その他の訴因 .......................................................................... 113

    9. 競争法および不公正商慣行法 ................................................... 115

    全般 .......................................................................................... 115

    運用と実施 .............................................................................. 115

    反競争協定 .............................................................................. 116

    カルテル行為 .......................................................................... 116

    免除方針 .................................................................................. 117

    排他的な供給 .......................................................................... 117

    二次的ボイコット................................................................... 118

  • オーストラリアにおける事業展開

    v

    再販価格の維持 ...................................................................... 118

    市場支配力の濫用................................................................... 119

    略奪的価格設定 ...................................................................... 120

    価格のシグナル効果............................................................... 120

    排他的取引(取引相手と第三者との間の取引の拘束は除外)...... 121

    取引相手と第三者との間の取引の拘束 ............................... 122

    企業合併買収(M&A) .............................................................. 122

    例外 .......................................................................................... 125

    探知および捜査 ...................................................................... 125

    協力方針 .................................................................................. 125

    承認および通知 ...................................................................... 126

    責任およびペナルティ........................................................... 126

    域外適用 .................................................................................. 127

    利用体制 .................................................................................. 128

    オーストラリア消費者法 ....................................................... 129

    誤解を与える行為の禁止 ....................................................... 129

    非良心的行為の禁止............................................................... 130

    消費者保証 .............................................................................. 130

    製品安全性 .............................................................................. 132

    不公正契約条件 ...................................................................... 133

    その他の禁止事項................................................................... 134

    罰則およびその他の救済 ....................................................... 135

    物品に関するその他の法律 ................................................... 136

    10. 労働法........................................................................................ 137

    オーストラリアの雇用法概要 ............................................... 137

    雇用法の法源 .......................................................................... 137

    規制対象・対象外の従業員 ................................................... 139

    雇用の条件および法定の各種権利 ....................................... 140

    休暇 .......................................................................................... 143

    退職年金 .................................................................................. 143

    取引制限 .................................................................................. 144

    機密保持 .................................................................................. 145

  • vi

    解雇 .......................................................................................... 145

    差別禁止法 .............................................................................. 149

    労働安全衛生法 ...................................................................... 151

    労災 .......................................................................................... 152

    いじめ対策 .............................................................................. 152

    労働組合 .................................................................................. 152

    労使紛争と団体協約............................................................... 152

    11. ビザと移民管理 ......................................................................... 154

    全般 .......................................................................................... 154

    一時滞在ビザ .......................................................................... 154

    12. 輸出入........................................................................................ 160

    関税による保護 ...................................................................... 160

    商品分類と税率 ...................................................................... 160

    関税免除制度 .......................................................................... 160

    関税評価 .................................................................................. 161

    ダンピング防止 ...................................................................... 161

    特定の種類の輸入に対する規制と必要条件 ....................... 163

    輸出規制 .................................................................................. 163

    産業発展の必要条件............................................................... 164

    自由貿易協定(FTA) ................................................................ 165

    輸出に関する政府奨励制度 ................................................... 168

    13. 不動産と環境法 ......................................................................... 170

    土地に関する権利について ................................................... 170

    自由保有権 .............................................................................. 170

    土地借地権 .............................................................................. 171

    ストラータタイトル............................................................... 172

    先住権原 .................................................................................. 172

    トレンスタイトル:登録による権原 ................................... 174

    トレンスシステムに登録された土地上の権原 ................... 175

    非トレンスランド:連邦所有地、州所有地および旧制度土

  • オーストラリアにおける事業展開

    vii

    地 ............................................................................................... 176

    賃貸借および占有許可証 ....................................................... 177

    グリーン建築物の認証........................................................... 182

    喫煙の禁止 .............................................................................. 184

    開発計画、使用および環境 ................................................... 185

    使用と承認 .............................................................................. 186

    環境法 ...................................................................................... 189

    気候変動と排出権取引........................................................... 190

    再生可能エネルギー............................................................... 191

    14. 不動産投資信託 ......................................................................... 192

    全般 .......................................................................................... 192

    運用型投資スキームの登録 ................................................... 192

    投資戦略 .................................................................................. 193

    資産に適用される規則........................................................... 194

    コーポレートガバナンスにかかる重要問題 ....................... 195

    15. 金融サービス規制 ..................................................................... 198

    金融サービスライセンス制度:概要 ................................... 198

    金融商品 .................................................................................. 200

    AFSライセンスの取得 .......................................................... 200

    AFSライセンス保有者の継続義務 ...................................... 202

    AFSライセンス取得要件の免除 .......................................... 203

    AFSライセンス保有者の開示要件 ...................................... 204

    小口・大口顧客と投資知識・経験保有投資家 ................... 205

    別紙 A - 源泉税率 .......................................................................... 209

    別紙 B - 個人税率 .......................................................................... 211

    居住個人 .................................................................................. 211

    非居住個人 .............................................................................. 211

    別紙 C - 情報交換国 ...................................................................... 212

  • オーストラリアにおける事業展開

    ix

    序文

    ベーカー&マッケンジーの『オーストラリアにおける事業展開』 新版発行によせて

    2014 年、ベーカー&マッケンジーは、オーストラリアオフィス開設 50 周年を迎えました。過去

    50年に渡り、オーストラリアで培った私たちの専門知識とノウハウをクライアントの皆様に提供

    できることを大変喜ばしく思います。

    本ガイド『オーストラリアにおける事業展開』は、オーストラリアにおける事業活動の法的枠組

    みに関する実用的ガイダンスの提供を目的に作成されています。本ガイドが、オーストラリア

    における法環境およびコンプライアンス問題全般について、皆様の一般的理解を深める一助

    となれば幸いです。

    本ガイドは、企業がオーストラリアにおける事業展開に当たって考慮すべき外国投資の基準、

    事業組織の各形態、会社法規制、税制、金融・資金調達規制について論じています。

    また、知的財産、消費者保護・取引慣行、雇用法・労働法、移民・ビザ要件、関税・税規制、不

    動産、環境法等、関連する検討事項についても論じています。

    『オーストラリアにおける事業展開』は、ベーカー&マッケンジーのシドニーおよびメルボルン

    事務所に在籍する複数のプラクティスグループの専門弁護士により執筆されました。執筆者

    はいずれも、オーストラリアで事業を展開中の外国投資家・事業者(企業)、およびオーストラリ

    アへの進出を検討中の外国投資家・事業者(企業)へのアドバイスにおいて、豊富な経験と実

    績を積んでいます。本ガイドは、外国投資家・事業者(企業)のニーズの的確な理解に基づき、

    オーストラリアでの事業展開に当たって直面する基本的事項を取り上げています。

    実用的なリソースツールとして、本ガイドを皆様のお役に立てていただければ幸甚です。なお、

    本ガイドは個別の案件における法的アドバイスに代わるものではないことにご留意ください。

    本書『オーストラリアにおける事業展開』に関する、皆様のご意見・ご感想をぜひお寄せくださ

    い。

    オーストラリア事務所

    ナショナル・マネージング・パートナー

    クリス・フリーランド

  • オーストラリアにおける事業展開

    1

    1. オーストラリア - 概観

    政府

    オーストラリアの正式名称はオーストラリア連邦です。オーストラリア連邦は、6つの

    州、すなわち、ニューサウスウェールズ州、クイーンズランド州、南オーストラリア州、

    タスマニア州、ビクトリア州、西オーストラリア州、そしてノーザンテリトリーとオースト

    ラリア首都特別地域の 2 つの準州からなり、また海外領土(クリスマス島、ノー

    フォーク島、オーストラリア南極領土等)もあります。

    オーストラリアは、連邦が形成され、オーストラリア憲法が採択された 1901年に、イ

    ギリスからの事実上の独立を果たしています。ただし、正式な完全独立は 1986 年

    に実施されました。連邦の形成以来、オーストラリアはイギリスにおけるウェストミン

    スター制と同様の議会制に基づく安定した政府を長期にわたって維持しています。

    政府は行政権限を行使しますが、政府の長(すなわち首相)とその下の大臣らを介

    して議会のコントロールを受け、また議会に対する説明責任を負います。

    オーストラリアは、独立国ですが、エリザベス 2 世女王を現在の憲法上の国家元首

    とする立憲君主制を維持しています。時の首相の助言に基づき女王が任命する総

    督が女王の代理を務めます。

    規模および人口

    オーストラリアは世界で 6 番目に大きい国で、総面積は約 770万平方キロメートル、

    海岸線の長さは 36,735キロメートルです。

    人口は、推定約 2,310万人(2013年 11月現在)、年齢中央値は 37歳です。

    州と準州 州都

    ニューサウスウェールズ州 7,348,900 シドニー 4,667,283

    ビクトリア州 5,679,600 メルボルン 4,246,345

    クイーンズランド州 4,610,900 ブリスベン 2,189,878

  • 2

    州と準州 州都

    西オーストラリア州 2,472,700 パース 1,897,548

    南オーストラリア州 1,662,200 アデレード 1,277,174

    オーストラリア首都特別地域 379,600 キャンベラ 374,658

    タスマニア 512,400 ホバート 216,959

    ノーザンテリトリー 236,900 ダーウィン 131,678

    上記の数字は、2013年6月 20日にオーストラリア統計局(ABS)が発表した最新の

    オーストラリア人口統計(2012年 12月)の数字です。

    これらの数字が示すように、人口は都市地域および海岸地域、特にオーストラリア

    本土の東部および南東部沿岸に集中しています。オーストラリアは世界の中でも都

    市化が最も進んだ国で、人口の約 7割が 10大都市に居住しています。

    経済および産業

    オーストラリアは世界の経済大国上位 20位以内に入り、GDPは 1兆 5,000億米ド

    ル以上と推定されています。2013年のオーストラリア経済は、国際通貨基金のラン

    キングで世界第 12位、アジア地域において第 4位でした(上位 3カ国は中国、日本、

    インド)。

    オーストラリアの 5大産業は、鉱業、金融・保険業、建設業、製造業、専門職・科学・

    技術サービス業です。その他、教育・訓練、農林水産業等は重要な(輸出中心の)産

    業です。オーストラリアは世界における主要原材料生産国で、鉄鉱石の生産は世

    界第 2位、ボーキサイト・アルミニウム、亜鉛、ウラン、石炭の生産は世界第 3位で

    す。また、主要な農業生産国でもあり、2013 年の羊肉、ひよこ豆、羊毛の生産は世

    界第 2位でした。

    オーストラリアは主要な貿易国です。貿易相手国上位 10カ国のうち 8カ国を中国、

    日本、韓国、シンガポール、ニュージーランド、インド、タイ、マレーシアといったアジ

    ア地域の国々が占めています。これに米国および英国が加わり上位 10 カ国となり

  • オーストラリアにおける事業展開

    3

    ます。オーストラリアは主要な海外投資誘致国でもあり、2012 年には外国直接投

    資(FDI)について世界で最も魅力ある投資先の第 6位でした。同年、対内FDIストッ

    クは 5,500 億オーストラリアドルを記録しました。米国、英国、日本が、オーストラリ

    アの FDI 全体の半分以上を占める三大投資国です。近年、シンガポール、中国な

    どその他のアジア主要国も FDI の主たる投資元として台頭しつつあり、特に 2006

    年以来、中国にとってオーストラリアは最大の投資先となっています。

    その他の基本情報

    人口統計

    オーストラリアは多文化の住民により構成され、270 種族以上の祖先を有します。

    オーストラリア人全体の4分の1以上が海外で生まれ、またほぼ半数(47%)が海外

    で生まれた親を持ちます。

    イギリス系、アイルランド系、イタリア系が最も多く(人口の半分以上を占めます)、第

    二次世界大戦後に(ギリシャ、ポーランドおよび旧ユーゴスラビアから)移住してきた

    南欧系および東欧系も多数を占めます。1970年代以来、中東(レバノンなど)および

    東南アジア地域(タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポールなど)からの移民が増加

    しています。近年では、この 10 年で中国(香港および台湾を含む)およびインドから

    の新たな移民が非常に増えました。オーストラリアの先住民アボリジニは現在人口

    の約 2.5%です。

    言語

    公用語は英語です。但し、移民人口が極めて多い多文化の国であるため、多くの

    地域で言語と文化の多様性が見られます。例えば、210 万人以上のオーストラリア

    人が家庭ではアジア言語を話し、一方、約 130 万人のオーストラリア人が家庭では

    英語以外のヨーロッパ言語を話しており、その多くは、イタリア語、ギリシャ語、スペ

    イン語です。

    国際時間

    オーストラリアは、3 つの時間帯にまたがっています。グリニッジ標準時(GMT)から、

    東オーストラリア(すなわち南オーストラリア、ノーザンテリトリーおよび西オーストラ

  • 4

    リアを除く全州)は 10 時間、中央オーストラリア(すなわち南オーストラリアおよび

    ノーザンテリトリー)は 9時間 30分、西オーストラリアは 8時間、それぞれ進んでい

    ます。

    10月から 3月まで、オーストラリア全土(西オーストラリア、クイーンズランド州とノー

    ザンテリトリーを除く)は夏時間を採用しており、この間、前述の時間よりさらに 1 時

    間進みます(例えば、1月のシドニーでは GMTより 11時間進みます)。

    気候

    オーストラリアの気候は、その国土の規模からかなり多様です。オーストラリア北部

    (ノーザンテリトリーおよびクイーンズランド州北部および西オーストラリアなど)は熱

    帯地域のため暑い気候です。オーストラリア中央(西オーストラリア中央および南部

    の大部分、南オーストラリアの大部分、ニューサウスウェールズ州西部とクイーンズ

    ランド州の一部)は一般的に雨量の少ない乾燥地帯で砂漠に似た地形のため、気

    温は日中は高く、夜間は低くなります。オーストラリア南部(タスマニア、ビクトリア州

    およびニューサウスウェールズ州の大部分、クイーンズランド州南部)は温帯地域で、

    一般に涼しく(氷点下の気温はまれ)雨量は中程度です。

    オーストラリアは南半球にあり、季節は北半球と反対です。12 月から 2 月が夏、3

    月から 5月が秋、6月から 8月が冬、9月から 11月が春です。また、オーストラリア

    北部の熱帯地域には「雨季」と「乾季」があり、雨季は 11 月から 4 月、乾季は 3 月

    から 10月です。オーストラリアは世界でもっとも乾燥している国のひとつです。

    首都

    オーストラリアの首都はキャンベラで、オーストラリア首都特別地域にあります。

    キャンベラは 2大都市メルボルンとシドニー間のほぼ中央に位置しています。

    営業時間

    標準的な営業時間は、一般的に、月曜日から金曜日までの午前 9時から午後 5時

    または午後 5時 30分です。大半の州の小売店鋪は通常、土曜日にも営業しており、

    多くは日曜日も営業しています。

  • オーストラリアにおける事業展開

    5

    通貨および金利

    オーストラリアドルがオーストラリアの通貨です。変動通貨で、世界で 5 番目に多く

    取引されています(上位4通貨は米ドル、ユーロ、円、ポンド)。2012年7月から本ガ

    イド発行時点まで、米ドルを基準とし、1 オーストラリアドルの価値は最高時 1.0526

    米ドル(2012年 7月)、最低時 0.9617米ドル(2013年 11月)でした。

    オーストラリアの中央銀行であるオーストラリア準備銀行が、金利(政策金利として

    知られています)を設定します。2012年 7月から 2013年 11月までの間において、

    最高金利は 3.50%、最低金利は 2.50%でした。

    本ガイドに記載されたドル表示は、特に明示しない限り、オーストラリアドルです。

    国の祝日

    下記は、国の祝日とおおよその日付の一覧です。日付は州によって若干異なり、

    個々の州は別の祝日を採用している場合があります。オーストラリア建国記念日で

    あるオーストラリア・デイは毎年 1月 26日です。

    ニューイヤーズ・デイ 1月 1日

    オーストラリア・デイ 1月 26日

    グッドフライデー 3月/4月

    イースターマンデー 3月/4月

    アンザック・デイ 4月 25日

    クイーンズ・バースデイ 6月上旬

    クリスマス・デイ 12月 25日

    ボクシング・デイ 12月 26日

    レイバー・デイ 3月/5月/10月(州によって異なります)

  • 6

    連邦および州制度

    概観

    オーストラリアの政府は、連邦、州、地方の 3 つのレベルに分かれています。連邦

    および州政府にはそれぞれ 3つの「機関」があります。

    立法機関(すなわち議会)は、導入すべき新たな法律の議論・議決を行いま

    す。

    行政機関は、議会で成立した法律の制定・維持を行います。議会の特定議員

    (すなわち大臣)が行政機関の構成員を兼任し、法律の一定の分野について

    特別な責任を負います。

    司法機関は、法律を施行し、憲法に照らし立法、行政機関の権限逸脱の有無

    を審査します。司法機関は、立法機関および行政機関から独立しています。

    オーストラリアは議会制民主主義です。このため、連邦州議会および州議会議員

    (および地方政府)は国民による選挙で国民の中から選ばれます。連邦政府、州政

    府、地方政府の選挙投票は 18 歳以上のオーストラリア国民の義務となっていま

    す。

    連邦政府(またはコモンウェルス)

    オーストラリア憲法によって、連邦立法権は代議院(下院)および元老院(上院)で構

    成される連邦議会に与えられています。下院の過半数の議席を占める政党が連邦

    政府(オーストラリア政府と呼ばれるが、連邦政府とも呼ばれる)を形成し、任期は 3

    年です。

    多数党の党首が首相となります。行政権は、多数党から選ばれた大臣により構成

    され、首相が長となる内閣によって行使されます。連邦議会は、首都キャンベラに

    所在します。

    2 大政党は、保守的な自由党(他の少数保守政党である国民党および地方自由党

    と連合を形成)とオーストラリア労働党です。

  • オーストラリアにおける事業展開

    7

    州政府

    州レベルでは、各州が独自の憲法を持ち、各州の憲法に矛盾しないことを条件に、

    またオーストラリア憲法の下で連邦政府が管理する事柄を除き、統治権と州内の法

    律を制定する権限を有します。クイーンズランド州を除き、各州の議会も下院と上院

    の二院制です。州の行政権も同様に、下院の多数党党首である州知事が率いる州

    内閣によって行使されます。

    地方自治体

    地方自治体(または地方評議会)は、州政府により制定され、一定の地域サービス

    を担い、州議会が制定した法令により権限を付与されています。地方自治体には、

    立法機関と行政機関がありますが、司法機関はありません。地方自治体は、土地

    所有権の区画化および企画、地方環境(廃棄物回収等)および公共娯楽施設など

    地域コミュニティに関わる問題を統制します。歳入は、土地所有に対し、賦課される

    資産税の徴収によって得ています。

    権限分立

    オーストラリア憲法は、連邦議会と州議会の権限分立を規定しています。一般に、

    連邦議会には、防衛、外交、移民、課税、税関、通貨、法人、州際と海外通商貿易、

    倒産と支払不能、通信、銀行業、保険、知的財産と産業関連など、特定の分野にお

    ける立法権が与えらています。その他の分野については州議会に権限が付与され

    ており、州議会はオーストラリア憲法が独占的に連邦議会に委ねていないあらゆる

    事項に関し、法律を制定する権限を有しています。州政府は、主として、司法(大半

    の刑法および商法を含む)、教育、健康、住宅、警察、農業、土地、森林、水、鉱物

    資源、および輸送等、日常に関わる事項を所管しています(ただし家族法は除外)。

    課税権限は主として連邦政府に帰属しますが、州政府も様々な関税や課税、印税

    (資源資産税、財産税等)を歳入としています。オーストラリア連邦政府は、しばしば

    資金の使途に条件を付与した上で、様々な州の活動や機能に資金を供給します。

  • 8

    法体制

    オーストラリアの法体制は英国モデルを継承し、法律は、連邦議会、州議会および

    準州の他、議会および行政機関とは独立した裁判所の判決により制定・改正されま

    す。この裁判官による法律は、「コモンロー」または「判例法」としても知られ、これま

    での判決とは異なる特徴がある場合、またはこれまでの判決が上級裁判所により

    覆される場合を除き、今後の裁判所の判決を拘束します。このため、オーストラリア

    の法律は、連邦議会によって可決された連邦の法律(連邦法または連邦法規)、州

    議会によって可決された州の法律(州法または州令)、およびオーストラリアの裁判

    所によるコモンローから成ります。

    オーストラリアには連邦裁判所制度と州裁判所制度が存在します。連邦制度は、

    オーストラリア最高裁判所が主導し、憲法に関わるすべての事件の判決を行い、連

    邦裁判所および州裁判所からの上訴を取り扱うオーストラリアの最上級裁判所で

    す。その他、オーストラリア連邦裁判所、連邦巡回裁判所および家庭裁判所により

    連邦裁判所制度が成立しています。連邦裁判所は、会社法・州際通商、著作権、

    商標・特許、競合・消費者法、移民、支払不能・破産、家族法など連邦法のあらゆる

    事件の判決を所轄します。

    州裁判所制度は最高裁判所および複数の下級裁判所(地方および地区レベル)で

    構成されます。州法(犯罪および財産法)にかかるあらゆる事件の判決を所轄します

    が、多くの場合、連邦裁判所管轄の事件の第一審管轄権も有しています。

    裁判官は時の連邦および州政府により任命され、議会により正当な理由(違法行為

    など)で解職されない限り定年まで在職します。

    裁判所の他、法の特定分野を管理するために州および連邦レベルで議会により設

    立される陪審および法廷が多く存在します。例えば、テイクオーバーパネル

    (Takeovers Panel)は主としてオーストラリアにおける公開企業の買収を所轄し、公

    正労働委員会(Fair Work Commission)(旧フェア・ワーク・オーストラリア)はオース

    トラリアの産業関連の規制、執行を所轄します。

  • オーストラリアにおける事業展開

    9

    裁判所制度

    オーストラリア連邦最高裁判所

    オーストラリアにおけるあらゆる法的問題に関する上訴裁判所は、オーストラリア連

    邦最高裁判所です。オーストラリア連邦最高裁判所は、長官と他の6人の裁判官で

    構成され、キャンベラに所在します。連邦最高裁判所の裁判官は、時の連邦政府

    によって任命され、70歳まで務めます。

    連邦最高裁判所は主に、オーストラリア連邦裁判所大法廷と各州最高裁判所の控

    訴裁判所の判決に対する上訴を扱います。事件が連邦最高裁判所へ上告され審

    議される前に、連邦最高裁判所裁判官 2 名による予審に対して連邦最高裁判所か

    ら審理許可が与えられます。また、連邦最高裁判所は、連邦法または州法の合法

    性に対する異議申立てを審理する専属管轄権を有し、この種の異議申立ては直接

    連邦最高裁判所に移送され、判決が行われます。

    オーストラリア連邦裁判所

    オーストラリア連邦裁判所は連邦法により裁判権を授与された裁判所です。連邦裁

    判所はすべての州都に所在します。連邦裁判所は、主として連邦税法、会社法、著

    作権、商標・特許、競合・消費者、移民、支払不能・倒産、産業関連の事件を取り扱

    います。連邦裁判所における 1名の裁判官の判決に対する上訴は、連邦裁判所大

    法廷により審理されます(連邦裁判所裁判官 3 名から 5 名の交代制で構成)。連邦

    裁判所大法廷の判決に対する上訴は連邦最高裁判所で審理されます。

    連邦裁判所はオーストラリア巡回裁判所(旧連邦簡易裁判所)として知られる簡易

    裁判所の判決に対する上訴を審理します。巡回裁判所は、家族法・児童支援、行

    政法、海事法、倒産、著作権、人権、産業法、移民、プライバシー、商慣行を管轄し、

    一般に少額またはその他の最低限度額の請求に対処します。連邦裁判所はまた、

    州最高裁判所の判決の一部に対する上訴を審理することもあります。

    連邦裁判所および連邦巡回裁判所は、訴訟事件一覧方式に基づく訴訟管理運営

    を行っています。これは、請求が申し立てられた場合、当該事件に裁判官が割り当

    てられ、当該裁判官が審理等を通じて当該事件の訴訟管理を行い、判決を行うも

  • 10

    のです。これにより通常、事件はその他の(州)裁判所よりも迅速に連邦裁判所の手

    続きを経ることができます。

    オーストラリア家庭裁判所は、家族法にかかわる案件を専属的に扱い、連邦裁判

    所から独立しています。家庭裁判所からの上訴は最終的に連邦最高裁判所で審理

    されます。

    州裁判所

    各州には独自の裁判制度があり、最高裁判所(各州の独自の上訴裁判所を有す

    る)、複数の下級裁判所(すなわち地方裁判所および地区裁判所)、および専門家裁

    判所(土地および環境裁判所、労働裁判所など)から構成されます。各裁判所の管

    轄は各州の法律で定められます。

    例えば、ニューサウスウェールズ州では、民事事件において地方裁判所は上限

    100,000 ドルの金額請求を扱います(また、地方裁判所には係争の金額に応じた各

    部門があります)。低額のため、訴訟費用の回収は地方裁判所が厳格に管理しま

    す。地区裁判所は上限 750,000 ドルの金額請求の民事訴訟を管轄しますが、自動

    車事故の金額請求については上限はありません。

    州最高裁判所の管轄には金額請求の制限はなく、差止命令、マリーヴァ差止命令

    等金融的救済法以外についても上訴できます。

    各州の最高裁判所によって異なりますが、通常複数の「部門」および「科目」があり、

    提訴された事件はその種類に応じて効率的に分類され配分されます。例えば、

    ニューサウスウェールズ州では、州最高裁判所に 2つの部門があります。

    エクイティ部門:衡平法、検認、商業、海事法、および保護貿易に関する事件

    を管轄する。取り扱う衡平法上の事件には、不法行為差止請求、契約の履行

    または破棄請求、提携または信託に関する問題といった、負債や損害賠償請

    求を伴わない民事救済請求などがある。

    コモンロー部門:主に民法、刑法、行政法に関する事件を管轄する。取り扱う

    民法上の事件には、人身傷害賠償請求、契約紛争、業務上過失、土地占有、

    名誉棄損などがある。

  • オーストラリアにおける事業展開

    11

    この 2 つの部門は、さらに複数の科目に分けられます。例えば、会社科目、商業科

    目、技術・建設科目があり、これらはすべてエクイティ部門に属しています。

    クロスベスティング(Cross-vesting)法の施行により、一般に、連邦裁判所とオースト

    ラリア全土の州最高裁判所が互いに付与し合った権限を行使できるようになってい

    ます。そのため、通常、州最高裁判所と連邦裁判所が行う活動にはかなりの重複

    があります。

    地方裁判所からの上訴は地区裁判所で審理されます。地区裁判所、州最高裁判

    所および複数の専門家裁判所(土地および環境裁判所、労働裁判所など)からの上

    訴は、州の上訴裁判所である控訴院で審理されます。

    控訴院の判決は連邦最高裁判所に上訴されますが、、連邦最高裁判所への上訴

    はまれで、年間約 50件程度に過ぎません。

    訴訟手続き

    連邦レベル、州レベルのいずれにおいても、訴訟手続きは、英国制度を踏襲してい

    ます。裁判手続きは、通常バリスター(法廷弁護士)が訴追または応訴を行います。

    依頼者に代わり訴訟を行い、依頼者に助言するソリシター(事務弁護士)がこの法廷

    弁護士を指名または「依頼」します。

    オーストラリアの裁判所においては、米国のような「証言録取」の手続きは存在しま

    せん。連邦および州裁判所手続きの証拠は通常、出廷に先立ち証人が準備する供

    述書または宣誓供述書により提示されます。証拠書類は裁判所の「開示」手続きを

    経て開示され、訴訟当事者は開示手続きへの参加が命令されます。供述証拠につ

    いては、証人の宣誓供述証拠が提出され、法廷弁護士による審問を受け、その後、

    反対審問が行われます。証拠収集および審査手続きは訴訟の中で最も時間(およ

    び費用)を費やす局面です。

    紛争審理に要する時間は各訴訟の事実および状況により大きく異なります。一部

    の管轄区域では緊急の裁判の場合、手続き開始から数週間後もしくは数日後に予

    審を行うことが可能です。手続き開始から完全審理まで 1 年以上かかる例も多くあ

    ります。

  • 12

    連邦および州裁判所は、紛争解決の手段として代替紛争解決方法を係争者が積

    極的に用いることを奨励しています。これには裁判手続きに代わる調停および仲裁

    も含まれると考えられます。連邦裁判所は、開始手続きの際、裁判手続き開始前に

    紛争解決の手段に用いた紛争解決手続きの記録を含めることを訴訟当事者らに義

    務付けています。この要件が満たされていない場合、連邦裁判所は、訴訟手続き

    開始後であっても、管轄権としては当事者らに調停を命令します。

    民事手続きは通常、陪審による判決は行われませんが、名誉棄損の事例は最重

    要の例外です。同様に、刑事手続きは、重大な犯罪を除き、通常陪審による審理は

    行われず、裁判官 1名により判決が行われます。

  • オーストラリアにおける事業展開

    13

    2. 外国投資 – 規制および政府政策

    概要

    オーストラリアの事業および土地への外国投資は 1975 年外資買収法(Foreign

    Acquisitions and Takeovers Act 1975: FATA)(Cth)、1989 年外資買収規則

    (Foreign Acquisitions and Takeovers Regulations 1989)および連邦政府の外資

    受入政策(Federal Government’s Foreign Investment Policy)により規制されて

    います。外国投資審査委員会(FIRB)は FATA および政策を管理し、調査および承

    認のために提起された外国投資案件について連邦財務大臣による決定を補佐しま

    す。

    FIRB は、外国からの投資案件を個別に審査し、オーストラリアの国益に反しないこ

    とを確認した上、投資を許可します。定められた規制基準に該当する案件は、FIRB

    に通知して審査を受ける必要があります。

    FIRBが公表している最新のガイダンスは、以下のウェブサイトで参照できます。

    http://www.firb.gov.au/content/default.asp

    外国人投資に関する FIRB規制

    通知義務のある案件

    「外国人」または外国政府の投資がオーストラリアの事業または土地の獲得に関わ

    る場合、FATAおよび外資受入政策のいずれも適用されます。

    FATAのもと、外国人とは以下のいずれかをいいます。

    通常オーストラリアに居住していない自然人

    通常オーストラリアに居住していない自然人、または外国法人が「支配者持

    分」を保有する法人(15%以上の保有)

    通常オーストラリアに居住していない 2 名以上の自然人、または外国法人が

    「支配者持分」総計を保有する法人(すなわち計 40%以上の保有)

  • 14

    通常オーストラリアに居住していない自然人、または外国法人が相当な持分

    を保有する信託財産の受託者、または

    通常オーストラリアに居住していない 2 名以上の自然人、または外国法人が

    総計で相当な持分を保有する信託財産の受託者

    FIRBへの通知義務

    FATA のもと、外国人が以下の行為を行う場合、FIRB に事前に通知の上、異議が

    ない旨の見解を得る必要があります。

    総資産 2億 4,800万ドル以上の既存のオーストラリア企業または 2億 4,800

    万ドル以上の価値が提案されているオーストラリア企業の株式の相当な持分

    または支配権の獲得。外国人がオーストラリア企業の株式 15%以上に対して

    実際の議決権を有する場合、または議決権を有することになる場合、当該企

    業の株式の相当な持分または支配権を有することになる。米国およびニュー

    ジーランドの投資家については適用対象額は 10 億 7,800 万ドルであるが、

    「センシティブ・セクター」(詳細は本章に後述)に関わるオーストラリア企業の

    株式を取得する場合を除外する

    以下の取得を行う場合

    o オーストラリアの「都市部の土地(アーバンランド: urban land)」(商業地、

    居住地、空き地を問わない)の権利で、賃貸借、融資および利益分配協

    定により生じる権利を含む

    o 資産の 50%超が都市部の土地であるオーストラリア企業またはトラスト

    の持分。ただし免除が適用される場合を除外する(免除の詳細について

    は後述の「都市部の土地(アーバンランド)」の記載を参照)

    オーストラリア子会社または総資産が 2 億 4,800 万ドル以上の価値を有する

    オフショアカンパニーの相当な持分または支配権の取得。米国およびニュー

    ジーランドの投資家の場合、適用対象額は 10 億 7,800 万ドルであるが、「セ

    ンシティブ・セクター」に関わるオフショアの買収を除く

    2億 4,800万ドル以上の価値を有するオーストラリア企業の資産 15%以上の

    取得

  • オーストラリアにおける事業展開

    15

    メディア分野への 5%以上のポートフォリオ投資および投資額にかかわらず

    ポートフォリオ投資以外のメディア分野へのすべての投資

    外資受入政策のもと、外国政府またはその機関による直接投資は、新規事業設立

    の案件を含め、一部の例外を除き投資額にかかわらず FIRBの承認が必要です。

    FIRBの承認の要・不要について疑問がある案件については通知が必要です。

    FIRB承認プロセス

    FATA に基づき、FIRB は外国人によるオーストラリアの事業および土地の取得が

    「国益」に反する場合、当該案件を却下する権限を有します。FATA では「国益」は

    定義されていませんが、外資受入政策にガイダンスが提示されています。

    外国投資案件が国益に反するか否かを検討する際、連邦財務大臣および FIRBは、

    政府の現行方針および法律、国家安全保障上の利益およびオーストラリア経済の

    発展に対する影響等の要因を考慮します。申請者は、外国投資案件がオーストラリ

    アの地域社会に対して明確な利益となることを FIRB に証明する義務はありません。

    しかし、案件がオーストラリアの国益に反することを防止するために、連邦財務大臣

    は承認に条件を付し、当該条件の順守を義務とすることもあります。

    FIRB の承認は書面で申請しなければなりません。FATA のもと、外国企業による

    取得案件が FIRB に通知されると、連邦財務大臣は当該外国企業による取得に反

    対するかを 30 日以内に決定し、その後 10 日以内に申請者に決定を通知します。

    案件の評価にさらに時間が必要であると連邦財務大臣が判断する場合、当初の

    30日以内の決定期間をさらに最長 90日延長する仮命令を出すことができます。外

    資受入政策のもとでは、期限は設定されていませんが、FIRBは通常 FATAに規定

    される期限に従うことを目指します。

    都市部の土地(アーバンランド)

    外国人によるオーストラリアの都市部の土地の権利取得にかかわる案件は、特別

    精査の対象です。概して「都市部の土地」とは、一次生産に使用される土地以外の

    すべてのオーストラリアの土地のことです。オーストラリア都市部の土地の「権利」

    の定義は非常に幅広く、自由保有地、5 年を超える期限付き賃貸借(それ以上の期

  • 16

    限のオプションも含む)および融資または都市部の土地への投資によるその他の利

    益分配協定に対するオプションも含まれます。また、総資産価値の 50%超がオース

    トラリアの都市部の土地の持分である企業または信託を、「アーバンランドコーポ

    レーション」または「アーバンランドトラスト」といい、これらへの外国投資の案件も

    FIRBの事前承認が必要です。

    外国人によるオーストラリア都市部の土地の権利取得にかかわる案件は、特定免

    除に該当する場合を除き、FIRB による調査の対象です。主たる免除は以下のとお

    りです。

    米国/ニュージーランド以外の投資家については、5,400 万ドル未満または

    不動産が遺産指定地として登録されている場合は 500 万ドル未満の開発済

    み非住宅商業用不動産(ホテルを含む)の取得。米国/ニュージーランドの投

    資家の場合、適用対象額は 10億 7,800万ドル

    開発済み商業用不動産の取得で、その価値にかかわらず現状のまま産業ま

    たは非居住目的で直ちに使用する場合(取得は、購入者が提案する事業活動

    または現行の事業活動に完全に付随するものに限る)

    永住ビザを保有する外国人または「特別カテゴリービザ」の保有資格を持つ

    外国人(すなわちニュージーランド人)または、オーストラリア人配偶者との共

    同借地人として購入する外国人による住宅用不動産の取得

    (連邦、州、準州または地方)政府からのオーストラリア都市部の土地の権利

    取得

    タイムシェア方式での権利の取得で、外国人および当該外国人の共同出資

    者の権利が 1年のうち合計 4週間を超えない場合

    外国人への売却について事前に許可を得た住宅開発業者より購入した新規

    居住施設

    上記免除を除き、オーストラリア都市部の土地の権利を外国人が取得する場合は

    FIRB に通知し、事前承認を得なければなりません。通常、以下の性質を持つ案件

    は、国益に反すると判断されない限り FIRBに承認されます。

    5 年以内に実質的建設を開始・継続し、取得費用または市価(いずれか高い

    方)の 50%以上を開発に費やすことを条件にした開発用空き地の取得

  • オーストラリアにおける事業展開

    17

    国益に反すると判断される場合を除き、開発済みの非住宅商業用不動産(ホ

    テル、モーテル、ホステルおよびゲストハウスを含む)の取得で、通常承認さ

    れる適用対象額以上の価値を有する場合

    オーストラリアで事業を営む外資系企業がオーストラリアに居住する従業員に

    宿泊施設を提供する目的で開発済みの住宅用不動産を取得する場合。ただ

    し 6 カ月以上空室状態が続くことが予期される場合、当該宿泊施設を売却ま

    たは賃貸することを条件とする。

    「オフザプラン」(すなわち建設前または建設中)の新規居住施設または新規に

    完成した居住施設の取得。ただし、当該居住施設が以前に売却されていない

    (すなわち開発業者からの直接購入ではない)こと、12 カ月を超える期間空室

    であることを条件とする。特定の開発時に、外国人に売却される可能性のあ

    る居住施設の数は制限されないが、開発業者が当該居住施設を現地および

    海外で販売することを条件とする。本分類には、建物の使用目的が非居住目

    的(倉庫の事務所等)から居住目的に変更され、大規模に改装された建物の

    一部である居住施設も含まれる。すでに居住用不動産であり、これを改装ま

    たは改修した場合は除外する。

    地方の土地

    地方の土地とは第一次産業の事業を営むために全面的かつ専用で使用される土

    地です。第一次産業の事業であるため、実質的かつ商業目的または商業的性質を

    有する事業でなければなりません。

    外国人が、総資産 2 億 4,800万ドル超(または米国/ニュージーランド投資家の場

    合 10 億 7,800 万ドル)の第一次産業の事業の 15%以上の権利を取得する場合、

    承認を得る必要があります。

    外国政府によるすべての投資については、地方の土地の権利を取得する前に政府

    に通知し、事前承認を得なければなりません。

    外資受入政策には農業への外国投資について方針が提示されています。

  • 18

    センシティブ・セクター

    特定の分野への外国人による投資に対する地域社会の懸念を反映するため、銀

    行業、通信、メディア、民間航空および空港等、様々な要素に敏感に影響されるセ

    ンシティブなセクターへの外国投資に対し、特定の規制があります。センシティブ・

    セクターへの外国投資に対する承認についても、その他の株式または資産の取得

    申請と同じ方法で行います。ただし、投資の性質に応じて適用対象額が異なります。

    以下のセクターがセンシティブ・セクターとして規定されています。

    メディア

    通信

    輸送(空港、港湾施設、鉄道基盤、国際・国内航空、オーストラリア国内あるい

    は同国内発着の運送業等)

    オーストラリア国防軍または他の防衛軍に対するトレーニングまたは人材の

    供給、あるいは軍事品、装置または技術の開発、製造、供給

    軍事目的で使用できる物品、装置、または技術の製造および供給

    暗号化およびセキュリティ技術と通信システムの開発、製造、または供給、も

    しくはこれに関連するサービスの提供

    ウランまたはプルトニウムの抽出(または抽出権の保有)あるいは原子力施設

    の運営

    また、承認を得るためにその他の案件を FIRBに提出することは厳格に求められて

    はいませんが、状況次第では礼儀として同様の性質の取引をFIRBに通知すること

    が望ましい場合もあります。

    銀行業

    FATAに基づく要件に加え、FIRBは、1959年銀行法(Banking Act 1959 (Cth))(銀

    行法)、1998 年金融部門株主法(Financial Sector (Shareholdings) Act 1998

    (Cth))(金融部門法)および健全性要件など、関連銀行業方針に従い金融部門への

    外国投資案件を検討します。

  • オーストラリアにおける事業展開

    19

    FIRBは、オーストラリアの銀行について外資系銀行の入札が許可されるとしていま

    す。しかし、オーストラリアの銀行の外国人による買収または取得案件は、外国人

    によるその他の買収または取得案件と同様、FATA に従いその価値について個別

    に査定が行われます。連邦政府の「Four Pillars Policy (4つの柱政策)」は、オース

    トラリアの主要 4 銀行間の合併を禁止しています。しかし、FIRB は、外国人による

    買収が国益に反するとみなされないことを条件に、外国人がオーストラリアの主要

    4銀行のいずれかの買収を検討する場合があることも示唆しています。米国人投資

    家による「金融部門企業」(金融部門法に定義)の権利取得は FATA の対象外です

    が、金融部門法が適用されます。

    オーストラリア健全性規制庁(APRA)が、外資系銀行およびその自国の管理者が

    十分な水準にあると確信し、当該外資系銀行が APRA の健全性監督協定への準

    拠に同意する場合、当該外資系銀行に対する新規銀行業を営む権利付与を FIRB

    が許可します。

    空港

    外国人投資家によるオーストラリアの空港の権利取得案件は、標準的 FIRB 通知

    要件に従い個別に検討されます。連邦政府により売却を提案されている空港は

    1996 年空港法(Airports Act 1996)(Cth)の対象でもあり、同法は外国人所有の限

    度を 49%とし、また、シドニー空港(シドニーウエスト空港とも)とメルボルン、ブリス

    ベン、パース空港間の航空会社の所有は 5%が限度で、株式持合いに限定するこ

    とを規定しています。

    民間航空

    一般に外国人(外国の航空会社を含む)は、国益を満たすことを条件にオーストラリ

    アの国内航空会社(カンタス航空を除く)の株式 100%までを取得する、または新規

    国内航空会社を設立するために、FIRBの承認を得ることが求められます。

    1920年航空法(Air Navigation Act 1920)(Cth)のもと、一般に外国人(外国の航空

    会社を含む)は、当該案件が国益に反しないとみなされる場合に限り、オーストラリ

    アの国際航空会社(カンタス航空を除く)の株式を個別にまたは合計 49%までを取

  • 20

    得するために、FIRBの承認を得ることが求められます。また、取締役員の国籍およ

    び当該企業の運営地に関連する複数の基準を満たす必要もあります。

    しかし、カンタス航空については、オーストラリアの指定国際航空会社としての地位

    を維持できるよう外国人による所有に厳格な制限が適用されます。1992年カンタス

    航空売却法(Qantas Sale Act 1992)(Cth)は、カンタス航空の外国人による完全所

    有を総計で最大 49%に制限し、外国人(外国の航空会社を含む)による個々の所有

    限度を 25%、総計限度 35%としています。

    メディア

    メディア部門(新聞、テレビおよびラジオを含む)への外国人による直接の投資案件

    はすべて、投資額にかかわらず、FIRB より事前承認を得なければなりません。5%

    以上のポートフォリオ株式保有にかかわる案件は、承認に先立ち FIRBの調査を受

    けます。

    通信

    遠隔通信分野への新規参入または現行の遠隔通信事業への投資に外国人が関

    わる場合、事前承認が必要です。通知の適用対象額以上の案件は個別に対処さ

    れ、通常、国益に反すると判断されない限り承認されます。元オーストラリア連邦政

    府所有の通信会社で、1997年 10月以降段階的に民営化されたテルストラ社(テル

    ストラ)の外国人所有には、さらに厳格な制限が適用されます。テルストラの外国人

    所有は、民営化株式の 35%に制限され、各外国人投資家は民営化株式の 5%まで

    に限り所有が許可されます。

    鉱業、石油、ガス

    オーストラリアの鉱業、石油、ガス保有権への投資は、投資する保有権の性質に応

    じて FIRB の申請が必要になります。採掘権、租鉱権、鉱業権または生産免許は、

    占有権が含まれる場合、オーストラリアの都市部の土地(アーバンランド)の権利の

    性質を持つことがあります。その場合、前述のアーバンランドおよびアーバンランド

  • オーストラリアにおける事業展開

    21

    コーポレーションに関連する規則が適用されます。生産中の鉱山は開発済み商業

    地とみなされ、5,400万ドルの免除が適用されます。

    海運業

    1981年船舶登録法(Shipping Registration Act 1981)(Cth)のもと、オーストラリア

    で登録される船舶は、オーストラリアの運営会社の貸し切りとして指定されている場

    合を除き、過半数がオーストラリア人所有でなければなりません(すなわちオースト

    ラリア国民またはオーストラリア連邦または州または準州の法律により、またはこれ

    に基づき設立された法人による所有)。

    外国投資の州規制

    外国投資の規制は主として連邦政府が行いますが、州は、賭博や不動産等の分野

    への外国投資について規制措置を講じています。例えば、クイーンズランド州では、

    1988 年土地の外国人所有登録法(Foreign Ownership of Land Register Act

    1988)(Qld)に基づき、外国人投資家の不動産権利を登録することが義務付けられ

    ています。また、FIRB は該当する州政府に当該州での活動に関する案件について

    相談することも往々にしてあります。複数の州政府が投資家のための手引きを発表

    し、各州に対する様々な外国投資について見解を示しています。

    外国負債資金調達

    外資受入政策は、外国政府投資家(外国政府所有の銀行等)による担保の処分は、

    当該銀行が APRAに規制されない限り、FIRB承認を必要とする直接投資とみなさ

    れると規定しています。

    外資受入政策の他、オーストラリアの連邦所得税の法律にはオーストラリアにおけ

    る外国投資の資金調達に直接影響する条項が含まれています。それらのうち、最

    も重要な 2条項を以下に示します。

    オーストラリア企業の株式に対する外国負債の割合を規制する「過小資本税

    制」

  • 22

    関連する外国の被支配会社内の資産再編に出資するための有利子負債の

    導入を規制する「企業再編」規則

    オーストラリアの租税に関する詳細は、第 6章を参照してください。

  • オーストラリアにおける事業展開

    23

    3. 事業形態

    はじめに

    オーストラリアへの投資を実行するに当たり、外国人投資家はどの事業形態が最も

    適切か判断する必要があります。居住者か非居住者かにかかわらず、オーストラリ

    アで用いられる主な事業形態は以下の通りです。

    会社(外国会社の支店を含む)

    ジョイントベンチャー

    パートナーシップ

    トレーディングトラスト

    具体的事案ごとに、どの事業形態が適切かについて専門家の具体的な法的アドバ

    イスを受けることが必要です。

    会社(Company)

    オーストラリアで事業を行おうとする外国会社は、子会社を設立登録するか、海外

    企業として自社を登録することにより支店を設置するかのどちらかを選択できます。

    2001年会社法(Corporations Act 2001)(Cth)により子会社もしくは支店を登録した

    場合、自動的にオーストラリア全体で事業を行う権利が付与されます。

    支店または子会社の選択

    支店設置と子会社設立のいずれが適切かを判断する主要なファクターは、以下の

    通りです。

    子会社は親会社とは別の事業体である。子会社は有限責任であるため、通

    常、親会社は子会社の債務または義務に対し責任を負わない。但し、次の場

    合には、親会社はその子会社の債務に対し責任を負い得る。

  • 24

    o 子会社が支払不能に陥った場合、あるいは債務発生時点において支払

    不能となる場合

    o 支払不能を認識する合理的な理由があった場合

    o 親会社あるいは 1 名以上の役員が支払不能を認識していたか、支払不

    能を合理的に認識すべきであった場合

    外国会社のオーストラリア支店は独立した法的主体ではないため、外国会社

    は、そのオーストラリア支店の債務および義務の一切につき責任を負う。

    税務面においては、子会社を選択した場合、一定の設立費用は親会社の課

    税所得から一切控除されず、その他の設立費用は子会社が充分な課税所得

    を得るまで使用できない。子会社と支店には物品サービス税(GST)において

    異なる申告義務が適用される。

    支店を選択した場合、オーストラリア証券投資委員会(Australian Securities

    and Investments Commission: ASIC)によって免除されない限り、支店の年

    次報告書(一般公開される)は、当該外国会社のグローバルな財務情報を含

    む必要があり、開示情報は現地支店事業に限定されない。

    支店を選択した場合、オーストラリア政府機関、金融機関、その他の第三者と

    の関係において、実際的な困難が生じ得る。例えば、オーストラリアでの資金

    調達に際し、金融機関は通常、申請者の現地事業に関する監査済財務報告

    書の提出を求められるところ、支店では必要な形式の財務報告書が直ちに提

    出できる状態にない場合があり得る。

    当該外国会社の法的形態の性質、およびオーストラリアにおける法的義務の

    遵守を根拠付ける手段に関して、支店と取引する第三者が求める要件を満た

    すものであることを要求される場合があり得る。

    公開会社と非公開会社

    会社にはいくつかの種類があります。最も一般的なものは以下の 2つです。

    公開会社(Public Company)

  • オーストラリアにおける事業展開

    25

    非公開会社(Proprietary Companyまたは Private Company)- 大規模およ

    び小規模に分類される。

    公開会社と非公開会社の大きな相違点は以下のとおりです。

    非公開会社の非従業員株主の人数は 50 人までであるが、公開会社には株

    主数の制限はない。

    非公開会社は、株式により責任が制限されているか、株式資本を持つ無限会

    社のどちらかである。公開会社は、株式により責任が制限されても、保証(例

    えば慈善)により責任が制限されてもよく、無限会社または新規の有限会社

    (鉱業会社のみ)でもよい。

    非公開会社は、目論見書の発行が必要な活動はできない。

    非公開会社は、オーストラリアに居住する取締役が 1 名以上必要である。公

    開会社は、3名以上の取締役が必要で、うち 2名はオーストラリアに居住する

    者でなければならない。取締役への就任同意以外に、オーストラリア非居住

    者がオーストラリアの会社の取締役を務めるために必要な条件はない。

    非公開会社は ASIC に定款文書をすべて提出する必要はないが、公開会社

    は提出しなければならない。

    非公開会社はセクレタリーを置く必要はないが、1 名以上のセクレタリーを任

    命する場合、最低 1 名はオーストラリア居住者でなければならない。一方、公

    開会社はオーストラリアに居住するセクレタリーを置く必要がある。

    すべての場合において、取締役およびセクレタリーは法人ではなく、個人でなけれ

    ばなりません。

    設立予定会社が外国会社の完全子会社であるか、株式または社債の公募を行う

    意図がない場合は、非公開会社の形態が適切です。非公開会社は、いつでも公開

    会社に変更可能です。

    非公開会社は、連結ベース(期末時点)で以下のうち 2 つの基準を満たすと小規模

    非公開会社に分類されます。

    総営業収益が 2,500万ドル未満

  • 26

    総資産が 1,250万ドル未満

    従業員が 50名未満

    非公開会社がこれらの基準のうち 2 つを満たさない場合は、大規模非公開会社に

    分類されます。

    会社の登録要件の説明とオーストラリアでの会社運営に関するその他の規制は、

    第 4章「会社と証券の規制」をご参照ください。

    ジョイントベンチャー(Joint Venture)

    外国人投資家は、1 つ以上の他の組織と共同で、オーストラリアで事業を運営する

    ジョイントベンチャーを設立できます。ジョイントベンチャーは、非法人または法人の

    どちらの形態も可能です。どちらの種類のジョイントベンチャーでも、設立を直接規

    制する法令はありません。

    非法人ジョイントベンチャー

    法人ではないジョイントベンチャーの場合、各参加者の権利および義務は基本的に

    契約によって定められます。参加者の権利と義務は、ジョイントベンチャー契約書で

    詳細に規定し、解釈および補足は一般的な契約法に従います。この種類のジョイン

    トベンチャーは、特定のプロジェクトまたはベンチャービジネスに適しています。

    パートナーシップ法および税法上、ジョイントベンチャーがパートナーシップとみなさ

    れないよう慎重に構成する必要があります。場合によって、非法人ジョイントベン

    チャーには税法上の特定の利点があります。この場合、一般的に利益の共有より

    も成果の共有を規定するジョイントベンチャー契約が要件となります。

    法人ジョイントベンチャー

    ジョイントベンチャーは、その参加者が保有する法人によって構成されることが多く、

    この場合、参加者は株主契約を締結します。参加者間の権利義務関係に関する多

    くの側面でオーストラリアの会社関連法が適用されます。

  • オーストラリアにおける事業展開

    27

    パートナーシップ(Partnership)

    全般

    オーストラリアの法律に基づくパートナーシップは、利益を得るために共同事業を行

    う個人または法人の集まりです。特定の専門職のパートナーシップを除いて、パー

    トナーの人数は 20名までという制限があります。

    パートナーシップは当事者間の合意により形成され、パートナーの権利と義務は通

    常、パートナーシップ契約で規定します。パートナーの特定の権利と義務について

    は各州のパートナーシップ法が適用されます。各パートナーはパートナーシップ契

    約に基づきパートナーシップの運営に参加する権利を有します。

    一般的に、パートナーはパートナーシップの債務に対して無限責任を負います。各

    パートナーはすべての事項につき責任を負い、個人として責任追及される場合もあ

    り得ます。但し、州によっては有限責任パートナーシップの設立を認めています。

    有限責任パートナーシップ

    有限責任パートナーシップは、以下の 2種類のパートナーで構成されます。

    責任範囲が出資額相当に限定される「有限責任パートナー」

    責任範囲に限定がない事業を運営する「パートナー」

    有限責任パートナーシップは、関連する州当局に登録が必要です。

    各州が、有限責任パートナーシップに基づく責任の有限性を効果的に執行できるか

    については、各州の管轄権上限界が生じ得るという問題があります。そのため、大

    半の州は、この問題に対処するため相互協定を締結しています。

    有限責任パートナーシップは、通常オーストラリアでは会社として課税されるため、

    一般的に節税措置に利用されることはありません。

    一定の範囲の有限パートナーシップを税法上は会社として取り扱う旨の法律が制

    定されたため、節税措置の一環として有限責任パートナーシップを利用するケース

    は多くないと思われます。

  • 28

    トレーディングトラスト(Trading Trust)

    トレーディングトラストは、特定の受益者のために受託者(通常は有限責任会社)が

    事業を運営、または出資金を保有する信託業務です。トラストを設定する当事者(信

    託設定者)は、受益者のために受益者の委託を受けて受託者が保有する額面金額

    を設定します。トラストが設定されると、信託証書の条件に従って、受託者は事業ま

    たは投資を取得し、受益者の委託を受けて保有します。

    受託者が受益者に対して負う義務は、信託証書、州法および一般法で規制されて

    います。トラストは広義で次の 2つに分類されます。

    ディスクレショナリートラスト(裁量信託)

    ユニットトラスト(契約型投資信託、会社型投資信託)

    ディスクレショ