労働衛生関係法令労働衛生関係法令 ・労働安全衛生法...

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労働衛生関係法令 ・労働安全衛生法 ・労働安全衛生法施行令 ・労働安全衛生規則 ・有機溶剤中毒予防規則等

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労働衛生関係法令

・労働安全衛生法

・労働安全衛生法施行令

・労働安全衛生規則

・有機溶剤中毒予防規則等

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• 有害性の高い有機溶剤・特定化学物質などの取扱い

• 急激な技術革新

経済発展とともに労働災害が増加

• 一部の労働者が有害性の高い業務に晒されている

建設業(塗装業を含む)・下請け企業等で悪化

• 安全衛生管理体制の確立

• 危害防止基準の遵守

適切な職場環境を守る

なぜ労働安全衛生法がつくられたか?P257

有害物

3

法令の形式

法令種類 制定機関 例

法律 国会 労働安全衛生法

政令 内閣 労働安全衛生法施行令

省令 大臣 労働安全衛生規則

各予防規則

告示 大臣 作業環境測定基準

マスク規格

公示 大臣 危険性又は有害性等の調査等に関する指針

基本的なルールだけ定める

実際に適用する際のルール(適用範囲・定義)

専門的なルールマスクの構造は?有害物質への対策は?

4

労働安全衛生に関する法令等の体系

日本国憲法

労働基準法 労働安全衛生法

労働安全衛生法施行令

労働安全衛生規則

安全規則(クレーン、ボイラー及び圧力容器他)

予防規則(有機、石綿、特化物、鉛 他)

防止規則(粉じん障害、電離、酸欠)

その他規則(事務所、機械等検定)

じん肺法 作業環境測定法

労働基準法施行規則

年少者労働基準規則

女性労働基準規則

第3章 国民の権利と義務第27条 勤労の権利と義務・勤労条件の基準

第5章 安全及び衛生第6章の1 年少者第6章の2 女性第8章 災害補償

(S.22.4施行) (S.47.6施行)

告示・公示(指針・構造規格・規程等)上位法令を根拠として下位法令が成立する

すべての根拠

試験外

5

項数を書いてないときは第1項

「17条の2 第2項 第2号を見よ」

17条の2(17条とは別)

第2項

第2号

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何人以上の会社で何の選任義務があるか?

労働衛生管理体制

事業場のトップ(工場長・支店長)責任を取る立場

衛生管理者・安全管理者に技術的管理を任せて、自らは総括する

<選任義務は業種により異なる>林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業→100人以上の事業場

製造業等→300人以上の事業場

その他サービス業・事務業→1000人以上の事業場

総括安全衛生管理者総括安全衛生管理者

安全管理者衛生管理者

P260

50人以上の事業場で労働衛生を管理

10人~49人の事業場ならば代わりに衛生推進者

衛生管理者

すべての業種で法律上必要なポスト

健康障害を防止するよう教育

職場環境の改善

健康診断・作業環境測定の結果のとりまとめ

国家試験の合格者から選任

ケガ・病気につながり

そうな危険はないか?

工業的職種(製造業・建設業など危険をともなう業種)にて危険防止・安全教育を指導

50人以上の事業場なら安全管理者を選任

10人~49人の事業場ならば代わりに安全衛生推進者

安全管理者

工業的職種では衛生管理者と安全管理者の両方が必要

危険防止措置・教育

定期点検(安全装置・保護具)

消防・避難訓練

点検不足による

死亡事故も発生!

産業医50人以上のすべての業種で選任義務あり(厚生労働大臣が定める研修を修了した医師等)

・少なくとも毎月1回以上、作業場を巡視・医師の見識から作業方法に有害のおそれがあるときは必要な措置を講じる

50人以上のすべての業種で選任義務あり・毎月1回以上・総括安全衛生管理者・衛生管理者・産業医・労働者で構成→労働者側・使用者側が一体となった会議

どんなパターンの事業場で法律上、何の選任義務がある?

衛生委員会

工業的職種では衛生委員会と安全委員会の両方が必要

労働者の健康診断、事業主に勧告(チェック機能)

国家試験(平成28年度)

問1 次のうち誤っているものはどれか

①10人以上50人未満の事業場では、その業種に応じて、衛生推進者(又は安全衛生推進者)を選任しなければならない

②50人以上の事業場では、その業種に関係なく、産業医を選任しなければならない

③300人以上の事業場では、その業種に関係なく、総括安全衛生管理者を選任しなければならない

業種による

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作業主任者特定の業務の作業方法の指揮・保護具の指導・局所排気装置の点検労働局長の定める「技能講習修了」または「免許取得」が必要

有機溶剤

酸素欠乏・硫化水素

鉛・四アルキル鉛

高圧室内

特定化学物質

石綿(アスベスト)

放射線・ガンマ線

建設現場など

これらの業務には

法律上、作業主任者

の選任義務あり

選任義務を

「知らなかった」では

済みません

命に関わる

国家試験(平成27年度改題)

問 次の作業のうち、法令上、作業主任者が規定されていないものはどれか?

①特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業

②酸素欠乏危険場所における作業

③特定粉じん作業

④高圧室内作業

⑤ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影作業

健康診断(労働安全衛生規則)

一般健康診断

• 一般的な労働者に実施

• 雇い入れ時・年1回など実施が法律で義務づけられている

特殊健康診断

• 有害業務に従事している労働者に実施

• 過去に有害業務に従事した場合(現在は別の業務についている場合)でも対象となることも

有害業務の悪影響は時間を経てから発症することもあります!

一般健康診断

雇い入れ時健康診断

• 労働安全衛生規則43条に定める受診項目

• 新入社員には会社として忘れずに行う

定期健康診断

• 労働安全衛生規則44条に定める受診項目

• 1年のうち1回(時期は何月でもいい)

特定業務従事者の健康診断

• 深夜業、振動(チェーンソー)、騒音、暑寒

• 6ヶ月ごとに1回

海外派遣時健康診断

• 6ヶ月以上の海外派遣前にあらかじめ受診

• 帰国後も受診

年1回まぎらわしいが一般健康診断の一つ(特殊健康診断ではない)

重要

血中脂質で健康診断にひっかかる人が特に多い

何らかの所見を診断されたら個別に病院で精密な検査を受けましょう

参考

有所見率も近年大きく上昇しています

特殊健康診断(6ヶ月ごと)

有機溶剤(塗装・印刷・

クリーニング業など)

じん肺

鉛(四アルキル鉛)

石綿

特定化学物質

(非常に多くの業種)

電離放射線

高圧(潜水業務)

歯科医師による健診

特定化学物質の一部・石綿は、過去に従事した場合(現在は別の業務)でも受診対象

重要

特殊健康診断は何が違う?

有害業務の危険性をケアする

労働基準監督署長への報告

が必要

診断結果の保存義務も、より長く

(一般健康診断:5年 特殊健康診断5~40年)

有害業務の悪影響は時間を経てから発症することもあります!

正しく実施したかチェックされる

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気積容積ー設備容積ー床上4mを超える空間=労働者数× 10㎥

労働安全衛生規則第600条

床面積

高さ

設備

=10㎥

=20

=30

1人につき十分な広さがあればOK

1人あたりの空間体積

※床上4mを超える空間は除く

換気(規則第601条)

窓等の開口部は床面積の1/20

床面積

換気が不十分な場所では内燃機関を有する機械は使用禁止

但し排気装置があればOK

ガソリンエンジンなど

室温10℃以下の場合1m/S以上の気流に晒してはならない10℃ 1m/Sの風

寒い

法令で決まってます!

照明設備(規則第604条)

点検義務=6ヶ月以内に1回

作業面の照度70ルクス以上

雑多な作業

作業面の照度150ルクス以上

普通の作業

作業面の照度300ルクス以上

精密な作業

整備不良・照度不足(ルクス数)はないか?

明暗の対照が著しい・まぶしい照明の禁止(605条)

暗い場所では瞳孔(光の入口)が大きくなり、通常より光を多く取り込もうとする

暗い場所(瞳孔が開いた状態)で強い光をあびると、通常よりも視神経へのダメージが大きくなる

・労働者が疲れやすくなる

・脳が処理する外部情報のうち80%は「光」である

瞳孔

出典:㈱日本保健衛生協会 「光と瞳孔」 2017.1.12 http://www.sanipro.co.jp/news/measurement/2013/0529103200.html

自分たちの作業場が法令違反になっていないか?

管理者としての大切なチェックです!

休憩設備・トイレ(規則第613-618条)

有害物質

有害ガス等・粉じんを発散する作業場↓

作業場外に休憩設備が必要

常時50人以上または女性30人以上が働く場合

臥床(横になって寝る)できる休養室を男女別に設ける

有害物質が休憩設備に入ってこないように!

立入禁止(規則第585条)

次の場所には関係者以外が立ち入ることを禁止し、見やすい場所に表示しなければならない

有害物を取扱う場所

・炭酸ガス濃度が1.5%をこえる場所

・酸素濃度が18%に満たない場所

・硫化水素濃度が10ppmをこえる場所

高熱物を取扱う場所

病原体による汚染の著しい場所

有害なガス・蒸気・粉じんを発散する場所

有害光線・超音波に晒される場所

低温物を取扱う場所

見知らぬ外部の人を巻き込まないように!

重要

騒音(規則第583-584条)

騒音を発する屋内作業場では6ヶ月ごとに等価騒音レベルを測定⇒結果を3年間保存

作業方法を変更した場合、速やかに測定を行う(6ヶ月以内の次の機会を待たない!)A B

強烈な騒音の場合①隔壁を設ける ②標識によって明示③耳栓など保護具

騒音は近隣住民ともトラブルの原因になります!法令遵守を!

労働安全衛生規則 その他

事業者は日常清掃を行うほか、大掃除を6ヶ月以内ごとに1回、定期的・統一的に行わなければならない

大掃除

焼却灰を取り扱う業務を行うときは作業指揮者を定め6ヶ月以内ごとに1回空気中のダイオキシン濃度を測定する

廃棄物の焼却

法定期限の多くが6ヶ月以内ごとです

局所排気装置等の点検期間

定期自主検査・局所排気装置・プッシュプル型換気装置・除塵装置・排ガス処理装置を1年以内ごとに1回自主検査

・結果は3年保存

作業主任者による点検・局所排気装置・プッシュプル型換気装置・除塵装置・排ガス処理装置を1ヶ月以内に1回点検

つまり毎月点検しましょう人命にかかわる大切なことです

練習問題

問 労働安全衛生規則に関する記述の内、誤っているものをすべて選びなさい

①屋内作業場の気積を、床面から3mをこえる高さにある空間を除き、10m^3以上としなければならない

②強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝播を防ぐために隔壁を設けるなど必要な措置を講じなければならない

③有毒なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場においては、その作業場内に休憩設備を設けなければならない

④硫化水素濃度が10ppmを超える場所には関係者以外が立ち入ることを禁止しなければならない

⑤炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.0%である場所には関係者以外が立ち入ることを禁止しなければならない

4m

法令上、大切な数字です!

有害物質の届かない作業場外じゃないと意味がない!

1.5%

保護具(規則第593ー598条)

労働者と同数以上の保護具を備えなければならない

保護具の貸し借りによって疾病感染の恐れがある時は○各人専用のものを備える○疾病感染の予防措置を講じる

規格を定められた保護具(代表例)

重要

有機ガス用

防毒マスク

一酸化炭素用

防毒マスク

アンモニア用

防毒マスク

ハロゲンガス用

防毒マスク

CO

防じんマスク

エックス線装置

ガンマ線装置

潜水器(潜水マスク等)

電動ファン付き

呼吸用保護具

チェーンソー

命にかかわるからこそ法令で義務づけられています!

国家試験(平成28年度)

問 次の防毒マスクのうち、譲渡・貸与または設置の際に厚生労働大臣の規格を具備するべきもの法令上、規定されていないものはどれか?

①一酸化炭素用防毒マスク

②アンモニア用防毒マスク

③酸性ガス用防毒マスク

④有機ガス用防毒マスク

⑤ハロゲンガス用防毒マスク

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有機溶剤中毒予防規則およびその対象

44種類 有機溶剤予防規則に定める44物質を扱う業務(44物質の紹介は後述)

5%

有機溶剤の含有率が5%を超える物質

屋内作業場での業務屋外作業場(開放空間)ならば、有機溶剤ガスが溜まりにくいので規則の対象外

ただし、水道管・地下坑内など閉めきられた空間は屋内作業場にふくむ

有機溶剤ガス

36

• 多くが沸点100℃未満で高濃度の蒸気を発する(防毒マスクも短時間で破過)

• クロロホルムほか9物質が特定化学物質へ移行し、現在は2種類のみ

第1種 ジクロルエチレン、二硫化炭素

• 非常に種類が多い

• 第1種、第3種以外の有機溶剤と覚える

第2種 アセトン、トルエン、メタノール等

• 炭化水素が混合状態となっている石油系溶剤・ 植物溶剤

• 毒性が低いため①特殊健康診断②作業環境測定③局所排気装置等の設置の義務はない(タンク内洗浄を除く)

第3種 ガソリン、石油ベンジン等

危険性の高い順に分類されます色分けにより作業者へ周知しましょう

有機溶剤中毒

予防規則

第一種

1,2-ジクロルエチレン

二硫化炭素

第三種

ガソリンコールタールナフサ石油エーテル石油ナフサ石油ベンジンテレビン油ミネラルスピリット

第二種

トルエンアセトンキシレンイソプロピルアルコールメタノール

その他 たくさん(次ページ参照)

2種類のみ!

石油系と覚えましょう

第2種有機溶剤はとても種類が多いので「第1種、第3種以外のモノ」と覚えましょう

全種類覚える必要はありません

第二種

トルエン 酢酸イソブチル

アセトン 酢酸イソプロピル

キシレン 酢酸イソペンチル

イソプロピルアルコール 酢酸エチル

メタノール 酢酸ノルマル-ブチル

イソブチルアルコール 酢酸ノルマル-プロピル

イソペンチルアルコール 酢酸ノルマル-ペンチル

エチルエーテル 酢酸メチル

エチレングリコールモノエチルエーテル シクロヘキサノール

エチレングリコールモノエチルエーテルアセテートシクロヘキサノン

エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル

N,N-ジメチルホルムアミド

エチレングリコールモノメチルエーテル 1-ブタノール

オルト-ジクロルベンゼン 2-ブタノール

クレゾール メチルエチルケトン

クロルベンゼン メチルシクロヘキサノール

テトラヒドロフラン メチルシクロヘキサノン

1,1,1-トリクロルエタンメチル-ノルマル-ブチルケトン

ノルマルヘキサン

特別有機溶剤(第2類特定化物質)第ニ類

・平成26年の法改正により、有機溶剤から特定化学物質へ移行したクロロホルムなど

・発がん性があり危険

出典:中央労働災害防止協会 2016.12.27 http://www.chugoku.meti.go.jp/topics/kankyo_recycle/131129_3.pdf

5%を超えると有機則の対象1%を超えると特化則の対象

特別有機溶剤+有機溶剤/全液体(例)クロロホルムのみ/全液体

混合溶剤は第何種有機溶剤か?第一種有機溶剤等

第一種有機溶剤>5% である混合溶剤

第ニ種有機溶剤等

第一種+第二種>5%第一種≦5% である混合溶剤

第三種有機溶剤等

第一種+第二種+第三種>5%第一種+第二種≦ 5% である混合溶剤

重要!

第一種(ジクロルエチレン)4%+

第二種(アセトン)3%↓

第一種 第ニ種

第一種(ジクロルエチレン)3%+

第二種(アセトン)3%+

第三種(5号工業ガソリン)3%↓

第一種 第ニ種 第三種

第二種有機溶剤等

第二種有機溶剤等第一種+第二種>5%だよ危険性を伝えるために上位種でよびます

第一種(ジクロルエチレン)1%+

第二種(アセトン)1%+

第三種(5号工業ガソリン)1%↓

第一種 第ニ種 第三種

有機溶剤等に該当しない

(第一種)ジクロルエチレン (第一種)二硫化炭素(第二種)アセトン (第二種)トルエン(第三種)石油エーテル (第三種)石油ベンジン

上記を各1%ずつ含む混合溶剤

第三種有機溶剤等

第一種+第二種+第三種>5%

第一種 第ニ種 第三種

6ヶ月以内ごとに1回結果保存義務は3年間

作業環境測定

6ヶ月以内ごとに1回結果保存義務は5年間

特殊健康診断

局所排気装置等の点検・作業場の清掃

有害物質系の法令にはほぼ共通の3点セットです

第一種 第ニ種

作業環境測定 特殊健康診断 局所排気装置等

毒性が低いため義務なし

第三種

重要です!法令上の義務の分かれ目!

有機溶剤

※例外 タンク内部での洗浄業務

第3種有機溶剤でも①特殊健康診断②局所排気装置等の設置の義務あり!

タンク内部での洗浄業務は高濃度の有機溶剤蒸気が溜まるため

重要!

原則には例外があるよ

特殊健康診断の尿の測定

有機溶剤によってどれだけばく露をしたか?を尿中代謝物を測ることでわかります

下の表はとても重要!

知らないうちに身体が有害物質に侵されないように!

重要!

事務所衛生基準規則

空気調和設備・機械換気設備から事務所に供給される空気は次の基準に適合しなければならない

0.15ミリグラム以下(1立方メートルあたり)

浮遊粉じん量

CO 10ppm以下

一酸化炭素

CO2 1000ppm以下

二酸化炭素

一酸化炭素は練炭自殺にも使われる有害気体!だからこそ、とても基準がきびしいです!

ホルムアルデヒドはシックハウス症候群で有名になった有害物質!やはりロクなもんじゃないよ!

ホルムアルデヒド

0.1ミリグラム以下(1立方メートルあたり)

重要!

作業環境測定

中央管理方式の空気調和設備の場合2ヶ月以内ごとに1回

暖房等の義務

燃焼器具換気扇等の設置義務毎日の点検の義務

室温10℃以下

燃焼器具は一酸化炭素中毒・火災の原因になるから法令が厳しいよ!

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