渋谷区民防災マニュアル 渋谷区民 防災渋谷区は、平成28年10月に、渋谷区の未来像を「ちがいを ちからに変える街。渋谷区」とする渋谷区基本構想を策定し、
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令和元年11月13日(水)
午後7時00分から午後8時30分
令和元年11月16日(土)
午後2時00分から午後3時30分
事業の概要
1
事業の概要(1)
・道路の名称 東京都市計画道路幹線街路
補助線街路第18号線
・都市計画決定 昭和21年4月25日
戦災復興院告示第15号
・起 点 品川区上大崎二丁目(目黒駅)
・終 点 渋谷区桜丘町(渋谷駅)
・延 長 約3km
2
事業の概要(2)
渋谷区内の補助第18号線
・計 画 幅 員 15m
・整 備 区 間 代官山町から桜丘町までの約740m
・市街地再開発事業区域 延長約270m
→現在事業中
・都市計画事業認可区間 延長約470m
3
事業地の位置
「この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1地形図を利用して作成したものである。(承認番号)30都市基交著第29号」「(承認番号)29都市基街都著第241号、平成29年11月24日」
渋谷駅
桜丘町
渋谷三丁目
鶯谷町 猿楽町 代官山町
東一丁目 東二丁目
事業地 延長約470m 計画幅員15m
鉢山中学校
JR線
市街地再開発事業区域
延長約270m渋谷清掃工場
N
4
事業の概要(3)
・施 行 者 渋谷区
・事業認可日 令和元年9月12日
・告 示 番 号 東京都告示第447号
・事業施行期間 令和元年9月12日から
令和11年3月31日まで
・事業の範囲 渋谷区代官山町、猿楽町、鶯谷町及び
桜丘町各地内
5
事業の概要(4)
今回事業化した区間は、平成28年3月に策定した
「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化
計画)」において、平成28年度から平成37年度(令
和7年度)までの10年間で優先的に整備すべき路線に
位置付けられています。
6
事業の効果
・渋谷駅周辺へのアクセス性の向上
・渋谷駅周辺の再開発事業と連携したまちづくりの促進
・通過交通の流入抑制による良好な住環境の保全
・歩行者や自転車の安全性・快適性の確保
7
事業の流れ
事業認可取得 令和元年9月12日
用地取得
工事の実施
都市計画道路の完成
本日実施
事業認可取得
事業認可及び用地補償説明会
8
都市計画事業認可取得により生じる制限
9
都市計画事業認可取得により生じる制限(1)
・建築等の制限(都市計画法第65条)
事業地内で土地の形質変更、建築物の建築や工作物
の建設等を行おうとするときは、渋谷区長の許可が
必要となります。
・土地建物等の売買の届出(都市計画法第67条)
事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとすると
きは、施行者(渋谷区)への届出が必要となります。10
都市計画事業認可取得により生じる制限(2)
11
・土地収用法の適用(都市計画法第69、70条)
事業認可取得と同時に、事業地内には土地収用法が
適用されます。
・罰則(都市計画法第95条)
規定に違反したり、虚偽の届出を行った場合は、都
市計画法の規定により罰則が適用されることがあり
ます。
都市計画事業認可取得により生じる制限(3)
12看板イメージ ※看板の内容は変更になる可能性があります。
13
用地補償
補償の対象者
14
下記の方について補償を行います。
• 土地所有者
• 建物所有者
• 借地権者
• 借家人
• 借間人
関係権利者
用地補償の流れ
15
事業認可取得
用地取得
工事の実施
都市計画道路の完成
事業認可及び用地補償説明会
土地に関する調査
物件等の調査
補償額の算定
補償説明
契約
補償額の支払と土地の引渡し
土地に関する調査
用地取得
土地に関する調査(1)
①境界立会い・確認
土地所有者・隣接土地所有者等、土地について権利
を有する方々の立会いのもとで、境界を確認してい
ただきます。
16
土地に関する調査(2)
②土地の測量
取得する土地の区域や面積を確定するため、確定し
た境界に基づき現地の測量を実施します。
事業の対象とされる土地は、土地登記簿の地目、面
積によることなく、この現地調査の結果に基づき、
現況地目と実測した面積によることになります。
17
用地補償の流れ
18
事業認可取得
用地取得
工事の実施
都市計画道路の完成
事業認可及び用地補償説明会
土地に関する調査
物件等の調査
補償額の算定
補償説明
契約
補償額の支払と土地の引渡し
用地取得
物件等の調査
物件等の調査(1)
19
道路予定地に存しているため、移転等していただく建
物、門扉、塀、井戸、立竹木、庭石等について、その用
途、構造、数量、権利関係を詳しく調査いたします。
権利者の同意の上で、調査のために土地建物に立ち入
らせていただくことになりますので、ご協力をお願いい
たします。
物件等の調査(2)
20
■建物等の調査
移転対象となる建物は、移転料算定の基礎データと
するため、建物の種類、構造、規模及び建材等の調
査を行います。
物件等の調査(3)
21
■工作物の調査
移転対象となる物置、車庫、ブロック塀、看板等の
工作物については、それぞれ種類、形状、寸法等の
調査を行います。
■立竹木の調査
移転対象となる庭木等の立竹木について、樹種、樹
高や本数等の調査を行います。
物件等の調査(4)
22
■動産の調査
建物等の移転に伴い、通常、引越し荷物として考え
られるものについて、屋内動産と一般動産とに分け
て、寸法や数量等の調査を行います。
物件等の調査(5)
23
■借家人・借間人の調査
移転対象となる建物や部屋を借りて住んでいる方々
については、家主との契約内容や、借りている期間、
契約面積、家賃及び権利金等の調査を行います。
物件等の調査(6)
24
■営業調査
移転対象となる店舗等で営業を行っている方々につ
いては、営業実態を把握するため、税務署に提出し
た確定申告書控の写や各種財務書類の写の提供をお
願いするほか、営業内容についてお伺いします。
物件等の調査(7)
25
■調査結果の確認
土地調査及び物件調査が完了しますと、その調査結
果の内容について、土地調書及び物件調書により誤
りがないかどうかの確認をしていただくことになり
ます。
用地補償の流れ
26
事業認可取得
用地取得
工事の実施
都市計画道路の完成
事業認可及び用地補償説明会
土地に関する調査
物件等の調査
補償額の算定
補償説明
契約
補償額の支払と土地の引渡し
用地取得
補償額の算定
補償額の算定(1)
27
土地の取得にあたって支払われる土地代金、建物移転
補償等の損失補償額は、東京都が定めた「東京都の事業
の施行に伴う損失補償基準」に基づいて、適正かつ公平
に算定がなされます。
補償額の算定(2)
28
借地権者に対する補償
建物等をお持ちの方々に対する補償
移転に伴うその他費用
借家人、借間人に対する補償
営業をしている方々への補償
土地をお持ちの方々の補償 土地をお持ちの方々の補償
補償額の算定(3)
なお、土地の価格は、事業施行
期間中、原則として1年ごとに
再評価します。
29
■土地代金
土地の価格は、地価公示法に基づく公示価格、近隣
の取引価格、及び不動産鑑定士による鑑定価格等を
参考にして決定します。
補償額の算定(4)
■残地補償
提供いただいた土地の残りの部分
(残地)が狭小あるいは不整形と
なり、その利用価値が低下したと
認められた場合には、その残地の
損失に対して補償する場合があり
ます。
30
補償額の算定(5)
31
土地をお持ちの方々の補償
借地権者に対する補償
建物等をお持ちの方々に対する補償
移転に伴うその他費用
借家人、借間人に対する補償
営業をしている方々への補償
補償額の算定(6)
土地所有者
取得する土地に借地権がある場合には、
土地所有者と借地権者の相互の話し合い
により、更地価格に対し、各々の底地権
と借地権の権利の割合等を決めていただ
き、この割合等に応じて土地代金を配分
し、個別に契約を締結いたします。
32
補償額の算定(7)
33
土地をお持ちの方々の補償
借地権者に対する補償
建物等をお持ちの方々に対する補償
移転に伴うその他費用
借家人、借間人に対する補償
営業をしている方々への補償
補償額の算定(8)
■建物移転補償
取得する土地に建物があり、移転
等が必要と認められる場合には、
現在の価値及び機能を基本として、
建物の構造、用途、その他の条件
を考慮して移転工法を認定し、こ
れに必要な費用を算定し、補償い
たします。34
補償額の算定(9)
■工作物移転補償
取得する土地に工作物(門扉、塀、物置等)がある
場合は、移転に通常要する費用を算定し、補償いた
します。
35
補償額の算定(10)
36
■立竹木補償【1/2】
立竹木は、利用目的※、樹種等によって算定方法が異
なりますが、庭木類は、通常、移植(掘起し、運搬、
植付け等)に必要な費用を算定し、補償いたします。
※立竹木の利用目的
庭木(観賞用)、収穫樹など
補償額の算定(11)
■立竹木補償【2/2】
その他の立竹木については、通常、伐採(運搬等を
含む。)に必要な費用を算定し、補償いたします。
37
補償額の算定(12)
38
土地をお持ちの方々の補償
借地権者に対する補償
建物等をお持ちの方々に対する補償
移転に伴うその他費用
借家人、借間人に対する補償
営業をしている方々への補償
補償額の算定(13)
39
■動産移転補償
建物の移転等に伴う動産(家財道具、商品、諸材料
等)の移転については、荷造り、運搬等に通常要す
る費用を算定し、補償いたします。
補償額の算定(14)
■移転雑費補償
建物等を移転するために支出する
ことが想定される経費で、「移転
先を探すための費用」「住居移転
のための届出等法令上の手続に必
要な費用」「知人に引越しの通知
をするための費用」等を算定し、
補償いたします。40
補償額の算定(15)
41
■家賃減収補償
移転等の対象となっている建物を賃貸している場合
で、通常要する移転期間中、家賃が入らないことと
なる場合は、その期間の家賃収入相当額から管理費
相当額を控除した額を算定し、補償いたします。
補償額の算定(16)
42
土地をお持ちの方々の補償
借地権者に対する補償
建物等をお持ちの方々に対する補償
移転に伴うその他費用
借家人、借間人に対する補償
営業をしている方々への補償
補償額の算定(17)
建物の移転等に伴い、現在の貸主と
の賃借りの継続が著しく困難と認めら
れるときは、これまでと同程度の建物
を賃借りするために、通常要する費用
を算定し、補償いたします。
43
補償額の算定(18)
44
土地をお持ちの方々の補償
借地権者に対する補償
建物等をお持ちの方々に対する補償
移転に伴うその他費用
借家人、借間人に対する補償
営業をしている方々への補償
補償額の算定(19)
店舗等が移転することにより営業を一時的に休止する
期間が必要であるときは、次の費用等を補償いたします。
45
補償額の算定(20)
46
• 休止する期間の収益減(個人営業の場合は所得減)
• 営業用資産に対する公租公課など休止する期間でも必
要となる経費
• 休止する期間の従業員に対する休業手当
• 営業再開後、一時的に得意先が減ると認められる場合
は、通常生じる損失額
用地補償の流れ
47
事業認可取得
用地取得
工事の実施
都市計画道路の完成
事業認可及び用地補償説明会
土地に関する調査
物件等の調査
補償額の算定
補償説明
契約
補償額の支払と土地の引渡し
用地取得
補償説明
補償説明(1)
48
土地取得の手順や補償内容について、関係権利者の方々
にご理解いただけるようそれぞれ個別に説明させていただ
きます。
補償説明(2)
49
工作物移転補償
立 竹 木 補 償
動産移転補償
移転雑費補償
家賃減収補償
○
営 業 補 償
借家人・借間人補償
居住状態
補償項目
自分の家に住んでいる場合
家を賃貸借している場合
建物所有者 借家・借間人
△-
○
-
○○
-○ ただし、家賃減収補償又は営業補償のいずれか一方
-
○
○
○
○
○
○
-
○ -
△
○
建物移転補償
自己の工作物及び
立竹木があるとき
営業者に限る 営業者に限る
用地補償の流れ
50
事業認可取得
用地取得
工事の実施
都市計画道路の完成
事業認可及び用地補償説明会
土地に関する調査
物件等の調査
補償額の算定
補償説明
契約
補償額の支払と土地の引渡し
用地取得
契約
契約(1)
51
補償内容や土地の引渡し時期等について了解が得られ
ましたら、関係権利者の方々と個別に契約がなされます。
一区画の土地に複数の関係権利者の方がいる場合は、原
則としてそれぞれの契約を同時に締結します。
契約(2)
52
なお、土地については土地売買契約を、物件等につい
ては物件移転補償契約を、借地権者については借地権消
滅補償契約を、借家人、借間人については立ちのき補償
契約をそれぞれ締結することになります。
渋谷区土地開発公社による代行取得
53
用地取得を円滑に進めるため、渋谷区に代わって渋谷
区土地開発公社が主に取得に当たります。渋谷区土地開
発公社は「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、
地域の秩序ある整備と区民福祉の増進に寄与することを
目的として、渋谷区が設立した法人です。
用地補償の流れ
54
事業認可取得
用地取得
工事の実施
都市計画道路の完成
事業認可及び用地補償説明会
土地に関する調査
物件等の調査
補償額の算定
補償説明
契約
補償額の支払と土地の引渡し
用地取得
補償額の支払と土地の引渡し
補償額の支払と土地の引渡し(1)
55
契約の締結が済みますと、契約書記載の必要書類を提
出していただき、渋谷区が責任をもって所有権移転等の
登記を行います。
補償額の支払と土地の引渡し(2)
56
■土地売買契約をした場合
所有権移転登記完了後、おおむね30日以内に補償
金は一括で支払われます。なお、分筆及び所有権移
転登記手続は区が行います。
■借地権消滅補償契約をした場合
所有権移転登記完了後、おおむね30日以内に補償
金は一括で借地権者の方に支払います。
補償額の支払と土地の引渡し(3)
57
■物件移転補償契約をした場合
建物等物件の移転は、所有者の方々に行っていただ
くことになります。
*前払い金の支払
所有者の方々と契約締結をいただいた後、補償
額の8割程度の金額を前払い金としてお支払い
します。
補償額の支払と土地の引渡し(4)
58
*後払い金(補償額-前払い金)
の支払
所有者による建物等物件の移転
が完了した後、渋谷区による移
転完了等の確認が行われ、土地
の引渡しが完了すると後払い金
をお支払いします。
補償額の支払と土地の引渡し(5)
59
■立ちのき補償契約をした場合
契約が締結された後、借家人、借間人の方に補償額
の8割程度の金額を契約締結後に前払い金としてお
支払いします。
後払い金は、渋谷区が立ちのき完了の確認を行った
後にお支払いします。
補償額の支払と土地の引渡し(6)
60
■その他の留意点
*補償額の支払方法
補償額は、原則として銀行などの口座振込みによっ
て支払われます。
*抵当権等の抹消
土地に抵当権等の権利が設定してある場合、契約の
締結に先立って、あらかじめ抹消していただきます。
補償額の支払と土地の引渡し(7)
61
■物件移転、立ちのきの期限
物件移転、立ちのき等は、契約により定められた期
間内にお願いします。
62
渋谷区の用地取得は、お話し合いによって土地をお譲
りいただくことを原則としています。
お話し合いによる用地取得ができない場合(1)
63
土地建物等の権利関係に争いがある場合、あるいは十
分協議を尽くした上で、補償金等について合意が得られ
ない場合には、すでにご協力をいただいた方々との公平
性の観点から、事業状況等を考慮の上、土地収用法の定
める手続により、土地を取得させていただくこともあり
ます。
お話し合いによる用地取得ができない場合(2)
64
用地補償【補償金に対する税金の優遇措置】
税金の優遇措置
65
補償金に対する課税(国税)の優遇措置
不動産取得税(都税)の優遇措置
補償金に対する課税(国税)の優遇措置
補償金に対する課税(国税)の優遇措置(1)
66
公共事業の施行に伴い、土地等を譲渡した場合、次の
ような税金の優遇措置があります。ただし、両方を重複
して受けることはできません。租税制度の手続内容や当
該補償額が課税の特例の対象になるかどうか等の具体的
な事項については、所轄税務署に直接お問い合わせくだ
さい。
補償金に対する課税(国税)の優遇措置(2)
67
契約優遇措置
事業者 税務署
支払い
申告・納税
■「5,000万円の特別控除」の適用【1/2】
土地等の譲渡が行われ、補償金を取得した場合にお
いて、譲渡所得から最高5,000万円までの特別
控除を受けることができます。
補償金に対する課税(国税)の優遇措置(3)
68
■「5,000万円の特別控除」の適用【2/2】
なお、この優遇措置は同一年内に契約していただい
た補償金(対価補償金。ただし、棚卸資産は除きま
す。)を対象としており、1事業につき1度しか受
けることができません。
同一の事業について、年をまたがって2回以上に分けて資産を買い取
られた場合、控除の適用は、最初の年に契約した資産に限られます。
補償金に対する課税(国税)の優遇措置(4)
69
■「代替資産の取得による課税の繰延べ」の適用
土地等の譲渡が行われ、補償金を取得した場合にお
いて、その補償金で代わりの資産を取得するときは
課税の繰延べ(課税上、譲渡がなかったものとする
こと)を受けることができます。
ただし、譲渡があった日から2年以内に、代わりの
資産を取得する場合に限られます。
税金の優遇措置
70
補償金に対する課税(国税)の優遇措置
不動産取得税(都税)の優遇措置不動産取得税(都税)の優遇措置
不動産取得税(都税)の優遇措置
71
土地代金及び物件移転補償金で代わりの資産を取得し
たときは、不動産取得税は軽減されます。ただし、この
特例は取得のあった日から2年以内に代わりの資産を取
得したときに限ります。詳しいことは、都税事務所にお
問い合わせください。
補償に伴うその他の事項
72
国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、
配偶者特別控除、扶養控除等については、補償金が所得
とみなされることにより、保険料が増額されたり、控除
が受けられなくなることがあります。
これらの詳細につきましては、お住まいの地域の役所
または役場の担当窓口へご確認ください。
73
■補償相談に関するお問合せ先
一般財団法人 公共用地補償機構
業務本部 業務第三部
電話:03-5940-8787(ダイヤルイン)
窓口時間:午前9時30分から午後5時30分
※平日のみ
お問い合わせ(1)
74
■事業に関するお問合せ先
渋谷区 土木部 道路課 街路計画係
電話:03-3463-2651(ダイヤルイン)
開庁時間:午前8時30分から午後5時00分
※土曜日、日曜日、祝・休日及び12月29日から
1月3日を除く
お問い合わせ(2)
75
ご清聴ありがとうございました。
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。