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院内がん登録標準登録様式(1)

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20 重複番号 ●

自施設における 多重がんの有無を把握するためのコード 多重がん患者の把握(識別)に用いることができる

患者ID+重複番号で、腫瘍IDとして活用 《番号の振り方》 【参考】

異なる部位に複数の腫瘍が同時に診断された場合 ①基本的には、より進行度の高いものを優先して、 重複番号を振る ②進行度が同じ、もしくは不明の場合、 カルテに記載されている順番で重複番号を振る

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多重がんの定義

臨床医・病理医による多重がんの判断を尊重 基本的に、独立したがんと判断され、再発、転移等の

可能性が除外された場合、多重がんとして登録 多重がんの判定に際し、

十分な情報が 診療録・病理報告書に記載がない場合、 SEER(Surveillance Epidemiology and End Results)の 2004年 定義を参考に登録 院内がん登録実務者のためのマニュアル 多重がん判定のルール(SEER)を参照

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部位の異同

局在コード(C##.#)のCに続く数字の3桁目は、 臓器の詳細部位を示しており、 異なる部位の判定には用いない

以下の部位に関しては、

3桁目(._)が異なれば別の部位とみなす。

結腸(C18._ )

肛門及び肛門管(C21._ )

骨・関節・関節軟骨(C40._ -41._)

皮膚の黒色腫(C44._ )

末梢神経及び自律神経系(C47._)

結合組織・皮下組織・その他の軟部組織(C49._)

①部位の異同 ②組織型の異同 ③同時性の有無

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組織型の異同

ICD-O-Mの上3桁(####/##)が 同じものは、同一組織型と考える。

《例外規定》 非小細胞癌(non small cell ca.)のICD-O-3 形態コードは8046/3であるが、 小細胞癌グループ(8040-8045)とは 本来は別のグループ

①部位の異同 ②組織型の異同 ③同時性の有無

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同時性の有無(時期の異同)

同時性とは、 「2か月以内の診断」という意味 1つの部位で診断された

同じ組織の複数のがんは、 診断間隔が2か月以内であれば、 同じがんと考える。 診断間隔が2か月を越えていれば、 再発あるいは転移と明記されていない限り、 別のがんとして考える。

SEER2004 ルール3b、5、8

①部位の異同 ②組織型の異同 ③同時性の有無

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40 氏 名 ◆●

姓と名の間に「全角スペース」を入れる

地域がん登録の標準的な照合作業において、

姓と名は別々な照合キーとするため

《例》

森江梨香さん → 森 江梨香 or 森江 梨香

地域がん登録での名寄せの標準的な照合キー

姓、名、性別、生年月日、住所

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110 当該腫瘍初診日 ●

当該腫瘍の診断や治療のために、 はじめて患者が自施設を受診した日。

慢性疾患で定期的に自施設を受診していて、 何らかの理由で何らかの検査を行い、 がんの診断を受けた場合は、 がんの診断がなされた検査を受けた日

[180]症例区分1~3 もしくは、 [160]診断区分 1:初発(治療開始前)の場合で 診断日2の記載がない時、生存率計算等の起算日となる。

他施設診断日の代わりに 起算日として使用

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【日付の書式(フォーマット)について】

一般的なデータベースにおける文字列型を 用いることを原則とする。

EXCELなどでデータ化けを来さないため 年、月、日を区別するため、年(YYYY)、月(MM)、

日(DD)という形式で並べた書式(YYYYMMDD)とし、月・日が一桁の数の場合は、0を付して2桁として設定する。 年が不詳の場合は、9999年 月が不詳の場合は、99月 日が不詳の場合は、99日

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130 診断日1 (他施設診断日)● 140 診断日2 (自施設診断日)●

前医・他施設において (診断日1)

自施設において (診断日2)

他施設診断 → 診断日1のみ 入力されている 自施設診断 → 診断日2のみ 入力されている という形で、エラーチェック

ここでいう「診断」は、自施設に来院された時点で、 すでに「がん」と診断されていたか否か

他施設で既にそれなりの診断過程が済んでいるか、 自施設で診断過程を主導して、「がん」の診断を得たか で 自施設の診断における機能を評価する

いずれか 一方のみ入力

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130 診断日1 (他施設診断日)● 140 診断日2 (自施設診断日)●

治療方針決定前に行われた 全ての検査を並べて、より確からしい検査を選択

当該腫瘍の初回治療前の診断のため行った検査のうち、 “がん”と診断する根拠となったものを行った日。 以下のうち、他施設・自施設において“がん”と診断された 最も番号の小さい検査を行った日(検体を採取した日)

1 . 組織診陽性(病理組織診によるがんの診断)

2 . 細胞診陽性(病理組織診ではがんの診断無し)

3 . 病理学的検査による確認

4 . 病理学的検査以外の検体検査による結果陽性

5 . がん病巣直視下の肉眼所見による診断

6 . 放射線画像診断(顕微鏡的診断なし)

7 . 臨床診断のみ(4,5,6を伴わない場合)

9 . 不明 もしくは、病理学的検査による診断の不明

より確からしい検査・診断

診断日(診断施設)の決め方

診断日は、 診断日1(他施設診断日) 診断日2(自施設診断日) のいずれかになる

治療前の診断において 自施設・他施設で行われた全ての検査の内、

一番確かと思われる(最も確実な)、 診断にいたる検査を行った日 (検体を採取 or 検査を行った日) 陽性所見の検査を並べ、確からしさのレベルを評価 同じ確からしさのレベルの検査であれば、早い方!

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診断日は なぜ大事? 生存率などの起算日とするから 他施設で診断された場合は、

本来なら、診断日1(他施設診断日)が 起算日にふさわしいが・・・・・・

当面、診断日1(他施設診断日)は利用せず、 当該腫瘍初診日を代用する 自施設診断の症例は、

診断日2(自施設診断日)を起算日とする

【日付の原則】 診断日0 ≦ 診断日1 ≦ 当該腫瘍初診日 ≦ 診断日2 ≦ 入院日 ≦ 初回治療開始日

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150 来院経路 ●

当該腫瘍の診断・治療のため自施設を受診した経路

がん検診での発見例などを把握する項目である 〔152 発見経緯〕とは異なるので要注意

がん患者あるいは周囲の医療機関と自施設の いわば信頼関係の評価指標となる可能性がある。

2003年度版では、「発見経緯」は採用されていないため、 地域がん登録などへの変換を想定して、細分化された

来院経路のコード 0 自主 紹介(1 他院より 2 がん検診 3 健康診断 4 人間ドック) 5 当該施設にて他疾患の経過観察中 6 剖検にて 8 その他 9 不明

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152 発見経緯 ●

当該腫瘍が診断される発端となった状況を 把握するための項目 一連の診療(診断あるいは治療)が開始される契機 (きっかけ)となる状況を把握することができる。

地域におけるがん対策の立案・評価、 特に「がん検診の評価」に活用できる?

発見経緯のコード 1 がん検診 2 健康診断・人間ドック 3 他疾患の経過観察中(入院時

ルーチン検査を含む) 4 剖検発見 9 その他・不明

一番最初に、医療機関を受診したきっかけは何か

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検診、健診、人間ドック 検診:がん検診

がんの早期発見、早期治療を目的とし、 一連の定型的な検査を行なう場合

例) 大腸がん検診での便潜血陽性

※結核検診はがん検診ではなく、健診に含める

健診:健康診査

健康一般に関する診査(健康尺度の測定)を目的とし、 一連の検査を行なう場合

例)住民健康診査での胸部X線検査異常

人間ドック

個人を対象にして行なわれた より詳細な健康一般に関する診査 自施設

来院経路 発見経緯

登録症例を区分するための項目 診断項目3区分 診断区分 治療開始前 or 治療開始後 診断施設 自施設 or 他施設 治療方針 自施設で治療 or 他施設で治療

症例区分 自施設診断のみ 自施設診断・自施設初回治療 他施設診断・自施設初回治療 他施設で治療開始後 その他・・・・・・

上記のどちらか一方を採用して入力する 27

アメリカのClass of Case

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160 診断区分(診断結果) ● ※1

当該腫瘍の診断かつ/もしくは初回治療が自施設に おいて実施された初発(治療開始前)の患者と、 前医で当該腫瘍の治療を開始した後 あるいはそれが完了した後に来院した患者とを 区別するための項目

診断区分のコード

1:初発(治療開始前) 2: 治療開始後 3: 疑診

他施設で開始された初回治療の継続や 他施設診断後に再発した後の治療は、 2 「治療開始後」とする

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161 診断施設 ●※1

当該腫瘍の初回治療前の診断において、 もっとも確からしい検査を行った施設を 特定するための項目 他施設で既にそれなりの診断過程が済んでいるか、

自施設で診断過程を主導して、「がん」の診断を得たか 自施設の診断における機能を評価する

検査のもっとも確からしさについては、 130 診断日1 (他施設診断日)● 140 診断日2 (自施設診断日)● の決定に 用いた診断の根拠の重み付けをもとに判断

1 自施設診断 2 他施設診断 1 「自施設診断」であれば、 140 診断日2 にのみ 入力 2 「他施設診断」であれば、 130 診断日1 にのみ 入力

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170 治療方針(診断時指示) ●※1

主治医から当該腫瘍に対する治療方針として 指示された内容(実施を伴うもの) 自施設による治療(経過観察を含む)か、 他院への紹介を区別する。 治療方針が確定する前に来院しなくなった患者は、 来院中断として区別する。

治療方針のコード 1:自施設で治療 3:自施設で経過観察

4:他院へ紹介

8:来院中断 9:不明

1・3 自施設治療例、 4 他施設治療例 として 分類できる

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180 症例区分 ●※2

院内がん登録の機能の一つは、 がん診療の評価のための基礎資料の提供

他施設での診療実態と比較する場合、 どのがん症例を含めるのかを識別する必要

初回診断(自施設での診断の有無)と 初回治療(自施設における初回治療の有無)の 組み合わせにより患者を振り分けるための区分

アメリカのがん登録の「Class of Case」に相当する重要な項目 全国集計では、診断区分3項目で入力している施設のデータは、 [180] 症例区分に相当する情報に変換して、集計・解析している

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180 症例区分のコード

1:(自施設における)診断のみの症例 自施設診断のみ

2:(自施設における)診断ならびに 初回治療に関する決定・施行がなされた症例 自施設診断→自施設治療

3:他施設で診断確定され、 自施設で初回治療方針に関する 決定・施行が行われた症例 他施設診断→自施設治療

4:新発生初回治療開始後の継続治療の症例、 もしくは、再発の症例 他施設診断→他施設治療後

5:剖検による診断の症例

6:登録開始日以前の症例

8:その他 (セカンドオピニオンなどが含まれる)

2・3の「決定・施行」とは 「初回治療に関する決定がされ、 初回治療の全部あるいは一部が 自施設で実施された、 または自施設で経過観察がされた」 を意味する

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一つのコードに 2つのコード体系!

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[項目番号360~430]実施検査については、 初回治療前に行われ、治療方針の決定に寄与したと 考えられる検査を全てチェックする。 原則として、他施設で行った検査は含めず、 自施設で行ったものをチェックする。

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化学療法について 必須項目の化学療法については、

定義が曖昧な部分があるが、 免疫療法・BRMや内分泌療法を包含しない。

分子標的薬は、 ハーセプチンも含め、化学療法として扱う。 (ハーセプチンは2007年症例までは免疫療法の扱い)

自由記載欄について

440 腫瘍情報自由記載欄 △

630 治療情報自由記載欄 △ については、 登録項目に含めることを推奨 全角128文字程度の入力を可能とする 複数の情報を記載する時には、

全角セミコロン「;」を区切り記号として用いる。 個別説明は「=」を付して行うようにするとよい。 【例】

分子標的薬=リツキサン 54

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がん治療、初回治療の定義 初回治療と初診後治療について 最終更新日:2008年1月1日

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院内がん登録における がん治療について

1)原発巣・転移巣のがん組織に対して行われた治療 がん組織の増大傾向を止めたり、切除したり、

消失させたりする行為

2)がん組織に対するものではなくても、がんによる 症状の緩和・軽減のために行われた特異的な 治療(吻合術などの外科手術) 症状の軽減を及ぼすことを意図して行われた場合も含む

※特異的な治療以外は「適用外」として扱う 特異的な治療は、【別表1】として解釈マニュアル(解釈本)の中で例示する

院内がん登録における がん治療について の解釈と説明 (2008年1月1日から)

1)原発巣・転移巣のがん組織に対して行われた治療 (対腫瘍的な治療)

2)がん組織に対するものではなくても、 がんによる症状の緩和・軽減のために行われた 特異的な治療(吻合術などの外科手術) (症状緩和的な治療)

として、対腫瘍的な治療、症状緩和的な治療を定義

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登録対象が変わるわけではない。

【別表1】 特異的な症状緩和的な治療 (その1) 消化管などの管腔臓器の閉塞を回避するために

実施されたバイパス術 【胃がん・大腸がん】 バイパス手術(吻合術)(外科的、体腔鏡的) 腫瘍による通過障害部をバイパスして、胃や腸を吻合する。

消化管などの管腔臓器の閉塞を回避するために 実施された瘻増設術

【胃がん・大腸がん】 胃瘻・腸瘻造設術、人工肛門造設術(外科的、体腔鏡的、内視鏡的) 腫瘍による通過障害部をバイパスして皮膚と胃や腸との瘻孔を形成

【肝がん】 外科的内瘻術(手術)、経皮経肝的内瘻術(その他) 腫瘍による胆管狭窄部に内腔の交通性を確保する管を外科的または 経皮経肝的に留置し、内瘻化(体外へ導かず、臓器内に留置)する

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【別表1】 特異的な症状緩和的な治療 (その2)

消化管などの管腔臓器の閉塞を回避するために 実施されたステント留置術

【胃がん・大腸がん】 ステント留置術(外科的、内視鏡的) 腫瘍による通過障害部に内腔の交通性を確保する管を留置する。

【肝がん】 内視鏡的胆管ステント留置術(内視鏡的) 腫瘍による胆管狭窄部に内腔の交通性を確保する管を内視鏡的に留置する。

【肺がん】 ステント留置術(内視鏡的、その他) 狭窄・閉塞した気道にステント(シリコンあるいは特殊な金網状の筒)を留置し、 気道を確保する。気管支鏡(硬性鏡を含む)を用いて行われることが一般的。 食道ステント留置術(内視鏡的、その他) 食道と気道の間に瘻孔ができた際などに、ステント(シリコンなどでカバーされた 特殊な金網状の筒)を留置して、食道側から食物などが気道に流入しないように する治療。上部消化管内視鏡を用いて行われることが一般的。

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【別表1】 特異的な症状緩和的な治療 (その3)

胸腔・腹腔などに貯留した液体の排液後の癒着術 【肺がん】

胸膜癒着術(外科的、体腔鏡的、その他) 胸水貯留に対し、チューブドレナージによる排液後、ピシバニールなどの薬液を 用いて胸膜を癒着させ、胸水貯留を防ぐ。

局所症状(圧迫症状など)のコントロールを 目的として、腫瘍以外の部分の切除術

【肺がん】 気管切開術(外科的) 呼吸状態を改善する目的で気管を開窓する。

※ 体腔鏡あるいは内視鏡を利用して実施された場合は、

体腔鏡的治療あるいは内視鏡的治療に分類する。

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白血病以外の悪性腫瘍(がん)の初回治療の定義

1. 診療録にがん治療計画が記載されている場合、 その治療計画の完了まで

2. 記載がない場合、 施設における標準的ながん治療計画が存在すれば、 その治療計画の完了まで

3. 1,2以外、がんの進展、期待した治療効果が

得られなかったと判断、あるいは治療効果がなく 別の治療を開始した時点まで

なお、効果の有無等の記載がなく、検討している 治療が診断(起算日)から4ヶ月以上経過して、 開始された治療は、初回治療に含めない。

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白血病以外の悪性腫瘍(がん)の初回治療の定義

4.患者がすべての治療を拒否している場合、 あるいは医師が治療せず、経過観察を選択している場合、 初回治療はないと判断する。

がんの大きさ・性状を考慮し、 診断時に治療方針として経過観察が選択され、 その経過観察期間中に、がんの増大傾向を認めたため 治療が開始された場合も、 この治療は初回治療に含めない(初回治療なしとする)。

5.がん組織に対して、 直接何らかの効果を期待することを目的としない治療、 例えば、がんによる消化管の閉塞による症状改善のための胃空腸吻合術などの外科手術などについては、 診断から4ヶ月以内に行われる場合を初回治療に含める。

別表1に例示された特異的な症状緩和治療に限定する

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白血病に対する初回治療の定義

1. 初回寛解導入までに用いられたすべての治療、 および初回寛解を維持するために用いられた すべての治療 (化学療法持続や中枢神経系への照射など)

2. 初回寛解後の再燃に対して患者に行われた治療は

初回治療としない。

この初回治療は、 初診後治療(自施設に初診後、 はじめに計画された一連の治療)と必ずしも同じではない。

院内がん登録における

初回治療について の解釈と説明 (2008年1月1日から)

初回治療は、 当該腫瘍(転移巣も含む)に対して、 はじめに計画された一連の対腫瘍治療 および別表1に例示された症状緩和治療を指し、 自施設のみならず、 (定義としては)他施設での治療経過も含む ものとする。 ← 入力するのは自施設実施分のみ

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当該腫瘍に対して自施設で実施された 初回治療のみを初回治療情報として登録する。

※ 【初回治療情報】として登録する項目番号450~629には、 自施設で行われた初回治療(対腫瘍治療および例示された症状緩和治療)を登録する。

※ 施設に初診してからの「初診後治療」であっても、初回治療でないものは登録しない。

また、症状緩和治療(特異的)である場合には、 630 治療情報自由記載欄に対して、

「緩和=○×」という形で記載することが望ましい

初回治療情報として登録する内容 (2008年1月1日から)

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本来、初回治療という言葉は 「自施設のみならず他施設での治療経過も含む」

登録対象が変わるわけではない。 初回治療情報に登録する内容が変わる。

初回治療(腫瘍にとっての)と 初診後の治療(施設にとっての)を区別 初回治療

腫瘍に対して、初めに計画された一連の治療 (項目番号450~629への登録)

初診後治療 自施設に初診後、初めに計画された一連の治療。

※他施設で治療後に紹介された症例など、自施設で得られた情報のみでは初回治療であるかどうかが不明瞭な場合は、紹介状などで初回治療の一部であることが明確な時を除き、初回治療には含めない。 → 当面は、他施設で初回治療が施行された後の 自施設受診例では、自施設での治療は初回治療としない。

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初診後治療をどう入力するか (2008年1月1日から)

対応可能な施設は、 『施設初診後治療』項目を新設してもよい。

自施設に初診後に行われた一連の治療、 すなわち「初診後治療」についても登録する施設では、 項目番号450~630までの番号にAを、 項目名に「(初診後)」を付し、 450A:初回治療日(初診後)、 460A:外科的治療の有無(初診後)、

・・・ 629A:その他の治療の有無(初診後)、 630A:治療情報自由記載欄(初診後)として、 従来通りに登録してもかまわない。

特異的な症状緩和的な治療について 初回治療情報を「有」として登録する内容 (2008年1月1日から)

当面は、治療コメント欄に「緩和=○×△」と記述 することを推奨 (全角 128文字以内)

《記載例》 分子標的薬=イマチニブ;緩和=小腸バイパス術

解釈マニュアル(解釈本)に、 用例をできるだけ記述する予定で、準備中 (別表1の拡張も含めて)

近い将来、 症状緩和治療(特異的)を独立した項目として 新設する方向で検討

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2008年1月1日以降の症例で、

初回治療情報の項目に「有」と入力するのは

その「がん」に対して行われた初回治療で、 (自分の施設に来て、

初めての一連の治療とは異なることがある) かつ、 その腫瘍組織そのものへの効果を期待して

行われた治療(対腫瘍的な治療)は「有」とする。 または 腫瘍への直接的な治療ではないものは、

別表1に示されている治療に限って、「有」とする。

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640 生存最終確認日 ● 650 死亡日 ●

院内情報などで得られた最終来院日を 生存最終確認日として、入力する 死亡後も、変更する必要はない。

死亡日と予後調査結果で死亡かどうかは明確。 生存確認調査をした時期がわかるので、 そのままにしておいてよい。

死亡日が判明したら、死亡日を入力する 予後調査結果も、「死亡」に変更する 予後調査結果は、調査するまで未入力で可

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720 予後調査方法 ●

生存確認(予後)調査の方法を入力 来院情報 死亡退院情報 役場照会(住民票、外国人登録、戸籍照会) 地域がん登録情報

どの経路で入手したかで、 その情報の確実性が判断できる

自施設の調査方法がわかるので、 生存確認調査の負担が予測できる

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その他、オプション項目△で重要な項目

国籍 生存確認調査において、

外国人登録票照会をするかの決定に必要

最新住所 生存確認調査の発送時に必要

死因 がん死を明確にする上で、場合により必要

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【管理用項目・その他】