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年金業務システム(個人番号管理サブシステム等 (2次開発情報連携分))に係る基盤製品の導入、 賃貸借及び保守業務 調達仕様書 平成 28 年 12 月 厚生労働省年金局事業企画課システム室

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年金業務システム(個人番号管理サブシステム等

(2 次開発情報連携分))に係る基盤製品の導入、

賃貸借及び保守業務

調達仕様書

平成 28年 12 月

厚生労働省年金局事業企画課システム室

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I

目次

第 1章 調達案件の概要に関する事項 .................................................. 1

1.1 調達件名 ..................................................................... 1

1.2 調達の背景 ................................................................... 1

1.3 目的及び期待する効果 ......................................................... 2

1.4 用語の定義 ................................................................... 2

1.5 業務・情報システムの概要 ..................................................... 8

1.5.1 公的年金業務の全体概要 ................................................... 8

1.5.2 番号制度導入に伴う業務処理の概要 ......................................... 9

1.5.3 システムの概要 .......................................................... 11

1.6 契約期間 .................................................................... 12

1.7 作業スケジュール ............................................................ 13

1.8 調達担当課室・連絡先 ........................................................ 13

第 2章 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項 ............... 14

2.1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期 .......... 14

2.1.1 関連する調達の概要 ...................................................... 14

2.2 調達案件間の入札制限 ........................................................ 17

第 3章 作業の実施内容に関する事項 ................................................. 18

3.1 作業の内容 .................................................................. 18

3.1.1 本調達の範囲 ............................................................ 18

3.1.2 本調達における作業の概要 ................................................ 19

3.1.3 納入・構築に係る作業の内容 .............................................. 19

3.1.4 運用に係る作業の内容 .................................................... 29

3.1.5 保守に係る作業の内容 .................................................... 29

3.1.6 関連業者との調整に係る作業の内容 ........................................ 31

3.1.7 ODB登録用シートの提出 .................................................. 34

3.2 成果物の範囲、納品期日等 .................................................... 35

3.2.1 成果物 .................................................................. 35

3.2.2 納品方法 ................................................................ 38

3.2.3 納品場所 ................................................................ 40

第 4章 満たすべき要件に関する事項 ................................................. 41

第 5章 作業の実施体制・方法に関する事項 ........................................... 42

5.1 実施体制 .................................................................... 42

5.1.1 作業実施体制 ............................................................ 42

5.1.2 委託先企業又はその従業員、再委託先、若しくはその他の者による意図せざる変更が

加えられないための管理体制 .................................................... 42

5.2 作業要員に求める資格等の要件 ................................................ 43

5.2.1 統括責任者 .............................................................. 43

5.2.2 統括責任者以外の者 ...................................................... 43

5.3 作業場所 .................................................................... 45

5.4 作業の管理に関する要領 ...................................................... 45

5.4.1 設計・開発の管理に係る要件 .............................................. 45

5.4.2 環境の導入の管理に係る要件 .............................................. 46

5.4.3 開発管理環境 ............................................................ 46

5.4.4 作業上の留意事項 ........................................................ 46

第 6章 作業の実施に当たっての遵守事項 ............................................. 48

6.1 機密保持、資料の取扱い ...................................................... 48

6.2 遵守する法令等 .............................................................. 48

6.2.1 法令等の遵守 ............................................................ 48

6.2.2 その他文書、標準への準拠 ................................................ 49

第 7章 成果物の取扱いに関する事項 ................................................. 50

7.1 知的財産権の帰属 ............................................................ 50

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II

7.2 瑕疵担保責任 ................................................................ 50

7.3 検収 ........................................................................ 51

第 8章 入札参加資格に関する事項 ................................................... 52

8.1 入札参加要件 ................................................................ 52

8.1.1 公的な資格や認証等の取得 ................................................ 52

8.1.2 応札の形態 .............................................................. 52

8.1.3 複数事業者による共同提案 ................................................ 52

8.2 入札制限 .................................................................... 53

第 9章 再委託に関する事項 ......................................................... 54

9.1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 .................................... 54

9.2 承認手続 .................................................................... 54

9.3 再委託先の契約違反等 ........................................................ 55

第 10章 その他特記事項 ............................................................ 56

10.1 委託業務の留意事項 ......................................................... 56

10.2 環境への配慮 ............................................................... 56

第 11章 附属文書 .................................................................. 57

11.1 要件定義書 ................................................................. 57

11.2 参考資料 ................................................................... 57

11.3 事業者が閲覧できる資料 ..................................................... 57

11.4 閲覧要領 ................................................................... 57

11.5 提案書等の審査要領 ......................................................... 57

○ 別紙一覧

別紙 1 全体スケジュール

別紙 2 関連業者との役割分担表

別紙 3 本調達にて求める委託業務と開発標準及び SLCP-JCF2013との対応関係等

別紙 4 基盤製品の導入スケジュール及び主な成果物(イメージ)

別紙 5 システム構成図案

別紙 6 製品要件一覧(ハードウェア想定構成)

別紙 7 製品要件一覧(ソフトウェアパッケージ想定構成)

別紙 8 製品要件一覧(ネットワーク想定構成)

別紙 9 本調達における要件

別紙 10 年金業務システム開発管理環境接続仕様書

別紙 11 技術資料閲覧に係る実施要領

○ 参考資料一覧

参考資料 1 公的年金業務の業務・システム最適化計画について(2014年(平成 26年)6

月 3日(改定)厚生労働省情報政策会議決定)

http://www.mhlw.go.jp/topics/shakaihoken/03.html

参考資料 2 「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン」(平成 26年

12月 3 日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)

http://www.soumu.go.jp/main_content/000352682.pdf

参考資料 3 「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン実務手引書」

(平成 27年 3月 19日 内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室、総務省行政

管理局)

http://www.soumu.go.jp/main_content/000348369.pdf

参考資料 4 政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準(平成 26年度版)(平成

26年 5 月 19日情報セキュリティ政策会議)

http://www.nisc.go.jp/active/general/pdf/kijyun26.pdf

参考資料 5 高度サイバー攻撃対処のためのリスク評価等のガイドライン(平成 26年 6月

25日 情報セキュリティ対策推進会議)

http://www.nisc.go.jp/active/general/pdf/riskguide.pdf

参考資料 6 情報システムに係る相互運用性フレームワーク Version 1.0(平成 19年 6月

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III

29日経済産業省公表)

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/tyoutatu/jif19.pdf

参考資料 7 公用文の書き方 -資料集-(昭和 35年 文部省)

http://kokugo.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/joho/series/21/pdf/kokugo_se

ries_021.pdf

参考資料 8 「社会保障・税に関わる番号制度に関する議論を踏まえた住民基本台帳ネット

ワークシステム等のあり方について【中間論点整理】」(平成 23年 6月 30日住

民基本台帳ネットワークシステム調査委員会)

http://www.soumu.go.jp/main_content/000141657.pdf

参考資料 9 「社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針」(平成 23年 1月 31日

政府・与党社会保障改革検討本部)

http://www.soumu.go.jp/main_content/000141658.pdf

参考資料 10 「社会保障・税番号要綱」(平成 23年 4月 28日社会保障・税に関わる番号制

度に関する実務検討会)

http://www.soumu.go.jp/main_content/000141659.pdf

参考資料 11 「社会保障・税番号大綱」(2011 年 6月 30日政府・与党社会保障改革検討本

部)

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/110630/honbun.pdf

参考資料 12 「社会保障・税番号制度の法律事項に関する概要(案)」(平成 23年 12月 16

日社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会)

http://www.soumu.go.jp/main_content/000141661.pdf

参考資料 13 「安全なウェブサイトの作り方 改訂第 7版 (2015年 3月 独立行政法人 情

報処理推進機構セキュリティセンター)」

http://www.ipa.go.jp/files/000017316.pdf

参考資料 14 「JIS X 8341-3:高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソ

フトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」

http://www.jisc.go.jp/app/pager?RKKNP_vJISJISNO=X8341-3&%23jps.JPSH00

90D:JPSO0020:/JPS/JPSO0090.jsp

参考資料 15 特定個人情報保護評価に関する規則(平成 26年 4月 18日特定個人情報保護委

員会)

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/kisoku.pdf

参考資料 16 ISO/IEC15408を活用した調達のガイドブック Version 2.0

(平成 16年 8月 11日経済産業省 商務情報政策局情報セキュリティ政策室)

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/docs/cc/CCguide_ver2_0.pdf

参考資料 17 IT製品の調達におけるセキュリティ要件リスト(平成 26年 5月 19日 経済

産業省)

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/cclistmetisec2014.pdf

参考資料 18 脆弱性対応ガイドライン

http://www.ipa.go.jp/security/vuln/index.html

参考資料 19 年金業務システム(経過管理・電子決裁、個人番号管理(1次)、基盤サブシ

ステム)に係る設計・開発等業務

http://www.mhlw.go.jp/sinsei/chotatu/chotatu/kankeibunsho/20140806-1/

index.html

参考資料 20 IT セキュリティ評価及び認証制度等に基づく認証取得製品分野リスト(平成

23年 4 月 21日 経済産業省)

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/cclistmetisec2011.pdf

参考資料 21 電力需給に関する検討会合(首相官邸 HP)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/electricity_supply/

参考資料 22 各年度における電力需給対策(経済産業省 HP)

http://www.meti.go.jp/setsuden/index.html

参考資料 23 「高度標的型攻撃」対策に向けたシステム設計ガイド(2014 年 9月 独立行

政法人情報処理推進機構セキュリティセンター)

https://www.ipa.go.jp/files/000046236.pdf

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IV

参考資料 24 ITスキル標準 V3 2011(2012年 3月 26日公開 IPA(独立行政法人 情報処

理推進機構))

http://www.ipa.go.jp/jinzai/itss/download_V3_2011.html

参考資料 25 ITSSのキャリアフレームワークと認定試験・資格の関係(ISV Map Ver9r1)

(2015 年 2月 18日 特定非営利活動法人スキル標準ユーザー協会)

http://www.ssug.jp/docs/isv/ISVMapVer9r1.pdf

参考資料 26 特定個人情報保護評価指針(平成 28年 1月 1日 個人情報保護委員会)

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/20160101_shishin.pdf

○ 技術資料一覧 (以下に示す資料は、別途応札希望者へ開示予定)

技術資料 1 年金業務システム標準総則 第 2.4版

技術資料 2 年金業務システム開発標準 第 3.6版

技術資料 3 年金業務システム開発管理標準 第 3.6版

技術資料 4 用語集

技術資料 5 各種規約

技術資料 6 開発管理ガイド 年金業務システム(個人番号管理サブシステム等)設計・開

発等工程編 第 1.3版

技術資料 7 年金業務システム要件定義書 第 2.7版

技術資料 8 年金業務システム非機能要件定義書 第 1.8版

技術資料 9 年金業務システム基本設計書 第 1.2版

技術資料 10 年金業務システム基本設計補完工程成果物

技術資料 11 テスト方針書

技術資料 12 年金業務システム作業ガイド

技術資料 13 開発管理環境基本設計書

技術資料 14 システムリスク管理要領

技術資料 15 地方公共団体における情報連携プラットフォームに係る中間サーバー・ソフト

ウェアの設計・開発作業の請負の成果物一式

技術資料 16 中間サーバー・プラットフォームのハードウェア構成等及びハードウェア・ソ

フトウェア一覧

技術資料 17 情報提供ネットワークシステム等の設計・開発等業務の成果物一式

技術資料 18 情報システム機構から提供される資料一式

技術資料 19 情報提供等記録開示システムに係る成果物一式

技術資料 20 特定個人情報データ標準レイアウト(事務手続対応版)

技術資料 21 情報提供ネットワークシステムにおける特定個人情報データの取扱いに係る

共通指針

技術資料 22 関連業者一覧に掲げる関連業者(開発・製品)の設計結果等

技術資料 23 利用端末 OS等設定情報

技術資料 24 利用端末グループポリシー設定情報

技術資料 25 端末設備基本設計書

技術資料 26 マシン室レイアウト及び分電盤図

技術資料 27 物理データベース設計(案)

技術資料 28 チェック観点をまとめた資料

技術資料 29 各成果物の完了基準

技術資料 30 年金業務システム(個人番号管理サブシステム等(2次開発一括照会等追加分))

に係る設計・開発等業務及びアプリケーションソフトウェア保守業務 情報提

供依頼書一式

技術資料 31 中間サーバー・ソフトウェアの動作環境

本調達の受託者(以下「本受託者」という。)の役割分担及び納入成果物等に関する記述

については、「年金業務システム(個人番号管理サブシステム等(2 次開発情報連携分))

に係る基盤製品の導入・賃貸借・保守業務 調達仕様書(以下「本調達仕様書」という。)」

が優先されるものとする。

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V

また、本調達仕様書及び別紙等に記載された会社名、製品名等は、各社の商標又は登録

商標である。

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1

第1章 調達案件の概要に関する事項

1.1 調達件名

年金業務システム(個人番号管理サブシステム等(2 次開発情報連携分))に係る基盤

製品の導入、賃貸借及び保守業務

1.2 調達の背景

厚生労働省及び日本年金機構(以下「機構」という。)は、社会保険オンラインシステ

ムを利用して、国民年金、厚生年金保険等に係る事業所及び被保険者に対する適用、各種

保険料の徴収、年金給付等の各種給付並びにこれらに関連する相談等の公的年金業務を行

っている。

これらの業務及びシステムについては、「公的年金業務の業務・システム最適化計画

(2014年(平成 26年)6月 3日(改定)厚生労働省情報政策会議決定)」(以下「最適化

計画」という。)に基づき、最適化を実現することとしている。

さらに、住民票を有するすべての人に、重複することのない一意の番号を漏れなく付番

し、国民にとっての利便性、行政事務の効率性・正確性、負担と給付の公平性を確保し、

個人情報の保護に配慮しつつ幅広い行政分野において情報連携を行う仕組みを築くこと

を目的とした社会保障・税に関わる番号制度(以下「番号制度」という。)の導入に伴い、

厚生労働省及び機構は、業務及びシステムの最適化に併せて、番号制度への対応を行うこ

ととしている。

厚生労働省及び機構では、公的年金業務における円滑な番号制度への対応を目的として、

個人番号の利用及び関係機関との情報提供の開始に向け、次の対応を行うこととしている

ところであり、本調達においては、以下の(2)年金業務システム(個人番号管理サブシ

ステム等(2 次開発情報連携分))に係る基盤製品の導入、賃貸借及び保守業務を対象と

する。

<公的年金業務において実施する番号制度への対応>

(1) 1次開発分

個人番号と基礎年金番号を紐付けて管理し、被保険者記録及び年金受給者記録に関す

る相談・照会業務において、個人番号の利用を可能とする。

(2) 2次開発分 (平成 30年 3月 5日稼働)

① 個人番号と基礎年金番号を相互に変換する機能を構築し、届出、通知業務への個人

番号の利用を可能とする。

② 情報提供ネットワークシステムを利用して、国の行政機関及び地方公共団体へ機構

の保有する特定個人情報の情報提供の運用を開始する。

③ 情報提供ネットワークシステムを利用して、一件単位で国の行政機関及び地方公共

団体へ情報照会を行うことにより、各種届出に伴う添付書類の省略等を実現する。

なお、本調達に関連する調達については、「表 2.1-1 関連する調達の概要」に示す。

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1.3 目的及び期待する効果

本調達は、最適化計画及び番号制度の導入に基づき新たに構築する年金業務システムの

うち、平成 30 年 3 月 5 日の稼働を予定している個人番号管理サブシステム等(2 次開発

情報連携分)(以下「本システム」という。)に必要な基盤製品の導入、賃貸借及び保守業

務を実施することを目的とし、これによって、計画に則した番号制度の運用が実現される。

1.4 用語の定義

本調達仕様書で用いる用語の定義を「表 1.4-1 用語の定義」に示す。

なお、その他の用語については、「技術資料 1 年金業務システム標準総則 第 2.4版(以

下「標準総則」という。)」、「技術資料 2 年金業務システム開発標準 第 3.6 版(以下「開

発標準」という。)」、「技術資料 3 年金業務システム開発管理標準 第 3.6 版(以下「開発

管理標準」という。)」及び「技術資料 4 用語集」に定める用語の定義に準じる。

表 1.4-1 用語の定義

用 語 定 義 ・ 説 明

あ アプリケーション

ソフトウェア

年金業務システムの基盤製品上で動作する業務ソフトウェア及び

基盤ソフトウェアを指す。

インターフェイス

システム

情報提供ネットワークシステムの一部として、情報照会者又は情報

提供者となる機関単位及び情報提供等記録開示システムに設置さ

れるシステムを指す。機構においては、本システムの構築に合わせ

て導入する。

情報保有機関、コアシステム及び情報提供等記録開示システム間に

おける電文中継のほか、情報連携において利用する処理通番の発番

等を行う。

お知らせ情報表示

機能

情報提供等記録開示システムにおいて、情報提供ネットワークシス

テムを通じて機構から被保険者・受給権者本人に対して、情報を提

供する機能を指す。

か 開所日 原則、「行政機関の休日に関する法律(昭和 63年法律第 91号)第 1

条」に掲げる日を除く日及び毎月の第二土曜日を指す。

関連業者 個人番号管理サブシステム等の設計・開発等に当たり、設計情報の

授受、あるいは共同して作業を行う、支援業者、設計・開発業者(経

過管理・番号 1次・基盤)、及び設計・開発業者(統計)等の業者

を指す。詳細については、「表 3.1-1 関連業者一覧」を参照するこ

と。

基礎年金番号 公的年金各制度(国民年金、厚生年金保険、各種共済組合)の被保

険者及び年金受給権を有する者(年金受給権者)に付与され、各制

度共通で用いる 10桁の番号を指す。

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用 語 定 義 ・ 説 明

既存システム 以下に示す現行の基幹系システムの総称である。

記録管理システム:公的年金制度の被保険者に係る資格や保険

料の納付状況等の記録を管理するシステム

基礎年金番号管理システム:基礎年金番号の払出し、重複払出

しのチェック及び被保険者等への適用勧奨のための情報管理等

を行うシステム

年金給付システム:公的年金制度の受給権者に係る年金の裁定、

支払等の業務処理を行うシステム

疑重複調査 同一人に対して複数の基礎年金番号が付番されていないかを確認

する調査を指す。

基盤サブシステム

システム基盤により実現される機能群を指す。

基盤製品 OS、ミドルウェア等のソフトウェアパッケージ及びハードウェア

(ネットワーク機器を含む。)を指す。

基盤ソフトウェア 業務ソフトウェアが共通で利用するシステムの共通機能及び基盤

製品を制御する機能を集約したソフトウェアを指す。

基本情報 氏名、性別、生年月日及び住所を指す。

休日 「行政機関の休日に関する法律第 1条」に定められた行政機関の休

日を指す。

協会けんぽ 全国健康保険協会管掌健康保険等を運営する全国健康保険協会の

略称であり、健康保険法に基づき、厚生労働省所管の特別の法律に

より設立される法人(公法人)を指す。

協会けんぽシステ

協会けんぽが保有する、協会けんぽの業務に使用しているシステム

を指す。

協会けんぽ接続シ

ステム

個人番号管理サブシステム及び協会けんぽシステムと接続し、個人

番号管理サブシステムが保持する情報を協会けんぽシステムへ連

携するシステムを指す。

共通運用管理業者 年金業務システムの稼働後における、年金業務システムの各サブシ

ステム(経過管理・電子決裁サブシステム、個人番号管理サブシス

テム、統計・業務分析サブシステム及び基盤サブシステム)に共通

するシステム全体の運用業務を行う事業者を指す。

共通コンポーネン

業務機能を構成するコンポーネントのうち、複数の業務機能から使

用されるコンポーネントを指す。基盤的観点から洗い出されるもの

と、業務的関連から洗い出されるものの双方を含む。

業務ソフトウェア 年金業務システムを構成する、適用、徴収、給付、統計・業務分析

及び業務共通(経過管理・電子決裁及び個人番号管理)の各業務処

理を行うアプリケーションソフトウェアを指す。

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用 語 定 義 ・ 説 明

経過管理・電子決裁

サブシステム

被保険者等から提出される届書や申請書(紙媒体のほか、電子媒体、

電子申請による届書、申請書及び添付書類を含む。以下「届書等」

という。)について、審査、決裁に係る電子決裁処理及び受付から

結果の通知までの経過等を一元管理する業務ソフトウェアを指す。

本サブシステムは、個人番号を利用しない届書等を処理するために

必要な機能と個人番号を利用する届書等を処理するために必要な

機能、電子決裁機能及び共通出力機能の 2段階に分けて稼働を行う。

現行システム 社会保険オンラインシステムのうち、記録管理システム及び基礎年

金番号管理システムを指す。

コアシステム 内閣官房が保有する、情報提供ネットワークシステムの中核的な機

能を担い、情報提供に用いられる個人を特定するための符号等の付

番・変換や、情報提供に係る処理の制御等を行うシステムを指す。

厚生労働省統合ネ

ットワーク

厚生労働省本省、地方支分部局、検疫所、機構等の各組織において、

個別の業務ごとに構築した専用通信回線の集約・統合及び運用管理

の一元化を図るため、「厚生労働省ネットワーク(共通システム)

最適化計画」に基づき構築されたネットワーク基盤を指す。

公的年金給付総合

情報連携システム

被用者年金制度の一元化に伴い、機構と各共済組合が保持する情報

の相互連携を行うためのシステムを指す。

個人番号 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律(平成 25 年法律第 27 号)」(以下「番号法」という。)

第 2条第 5項に規定する個人番号を指す。

個人番号管理サブ

システム

社会保障・税番号制度導入に伴う、個人番号を利用した年金記録に

関する相談・照会業務等を行うため、番号紐付情報を管理する業務

ソフトウェアを指し、主に以下の機能を持つ。

(1次開発分)

番号紐付情報の管理

(2次開発分)

被保険者・受給権者等の住基本人確認情報の管理

情報提供ネットワークシステムを使用した情報連携

個人番号管理サブ

システム等

個人番号管理サブシステム、住基接続システム、協会けんぽ接続シ

ステム、中間サーバー及びインターフェイスシステムの総称を指

す。

※1次開発分で開発した機能は含まない。

支援業者 機構が調達した「日本年金機構におけるシステム支援等業務一式」

の受託者を指す。当該案件に係る作業の工程管理業務について機構

の支援を行う。

自己情報表示機能 情報提供等記録開示システムにおいて、利用者が自身の端末から情報

提供ネットワークシステムを通じて自己情報の開示請求を情報保有機

関に対して行い、情報保有機関からの回答を画面表示する機能を指す。

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用 語 定 義 ・ 説 明

システム基盤 基盤製品及び基盤ソフトウェアを指す。

社会保険オンライ

ンシステム

「記録管理システム」、「基礎年金番号管理システム」及び「年金給

付システム」の主要 3システム及びそれらの周辺システムにより構

成され、全国の年金事務所、事務センター等に設置した業務端末を

ネットワークで結び運用している、既存の基幹系システムを指す。

なお、上記主要 3システムの概要は、以下のとおりである。

記録管理システム:公的年金制度の被保険者に係る資格や保険

料の納付状況等の記録を管理するシステム。

基礎年金番号管理システム:基礎年金番号の払出し、重複払出

しのチェック等を行うシステム。

年金給付システム:公的年金制度の受給権者の年金の裁定、支

払等の業務処理を行うシステム。

収納対策支援シス

テム

国民年金保険料の収納対策の対象者の抽出等を行う業務支援シス

テムを指す。記録管理システム及び基礎年金番号管理システムが保

有するデータを、他システムに提供する機能を併せ持つ。

住基即時/住基一

括システム

年金事務所等の窓口端末から住基ネットへの即時照会を可能とし、

20 歳等の年齢到達者に係る情報を一括処理で記録管理システムに

連携するシステムを指す。

住基ネット 住民基本台帳法に基づき、情報システム機構が運営する住民基本台

帳ネットワークシステムを指す。

住基接続システム 中間サーバーと住基ネットを接続し、住基ネットへ符号の取得依頼

を行うシステムを指す。

住基接続システム

アプリケーション

情報システム機構から提供される、住基ネットと接続するためのア

プリケーションを指す。

住基統一文字 住基ネットで使用する文字コードを指す。

住基本人確認情報 住民基本台帳上の基本情報を指す。

※外国人のローマ字氏名、通称名を含む。

住所 国内に住民登録のある者が、住民票上登録を行っている生活拠点の

場所を指す。なお、本調達仕様書においては、国内に住民登録のな

い者(短期在留外国人及び国外居住者)が、生活の中心として居住

する場所も住所に含める。

住民税債権システ

年金受給者から特別徴収して市区町村長に納付した個人住民税に

ついて、過誤払いが発生した場合に市区町村長に対して過誤払いと

なった個人住民税相当分の納入告知書の作成等を行うシステムを

指す。

処理通番 システム間における処理連携において、処理の要求時に提供した情

報と処理結果として受領する情報を一意に識別するために払い出

す一連の番号を指す。

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6

用 語 定 義 ・ 説 明

照会許可用照合リ

スト情報

情報提供を行う機関が統一的に使用するリストで、情報照会の可否

を判定するため等に使用する情報を指す。

内閣官房から提供を受けるファイルであり、リストには提供又は照

会を行う項目名、提供又は照会が許可される事務の範囲及び提供又

は照会を許可されるべき情報の内容が記載されている。

なお、照会許可用照合リスト情報に含まれるコード値については、

受託後に、別途提供する。

情報システム機構 「地方公共団体情報システム機構法(平成 25 年法律第 29 号)」に

基づく地方公共団体情報システム機構を指す。

情報照会者 「番号法第 19 条第 7 号」に規定された情報照会者及び「同条第 14

号」の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して特定

個人情報の提供を求める者を指す。

情報提供者 情報照会者の求めに応じて、特定個人情報を提供する者及び「番号

法附則第 6条第 6項」の規定により、情報を開示又は提供する者を

指す。

情報提供等記録 「番号法第 19条第 7号及び第 14号」の規定に基づき、情報照会者

と情報提供者との間で行った、特定個人情報の提供の求め及び提供

に係る記録を指す。

情報提供等記録開

示システム

「番号法附則第 5条」に基づき、情報提供ネットワークシステムに

記録された利用者本人の情報に係る提供等記録の開示、情報保有機

関が保有する利用者本人の情報の開示及び情報保有機関からのお

知らせ情報を通知する機能を提供するシステムを指す。

情報提供ネットワ

ークシステム

番号制度の導入に伴い、「番号法第 2条第 14項」に基づいて設置さ

れる、行政機関(情報照会者と情報提供者)の間を高度なセキュリ

ティ管理とプライバシー保護の下で接続するネットワークシステ

ムを指す。

システムの保有者は、内閣官房となる。

情報保有機関 情報照会者及び情報提供者を指す。

情報連携 各情報保有機関が、情報提供ネットワークシステムを利用して行う

情報の相互交換を指す。

政府共通ネットワ

ーク

中央省庁のコンピュータネットワークを相互接続した、広域ネット

ワークを指す。

ソフトウェアパッ

ケージ

OS、ミドルウェア等の商用既製ソフトウェアを指す。

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用 語 定 義 ・ 説 明

た 中間サーバー 各情報保有機関のシステムが、情報提供ネットワークと接続する際

に経由するシステムで、主に以下に示す機能を有するシステムを指

す。

情報連携の対象となる特定個人情報の副本の保存・管理

インターフェイスシステムと個人番号管理サブシステムとの情

報の授受の仲介

情報提供等に用いる符号の管理

電子申請サーバシ

ステム

電子政府の総合窓口(e-Gov)から電子申請データを受け付けた後、

記録管理システム等への登録、処理結果の通知等を処理するシステ

ムを指す。

統計・業務分析サブ

システム

案件「統計・業務分析サブシステムに係る設計・開発等業務」によ

り構築される、統計資料の作成及び業務分析に必要な情報の作成、

現行システムから連携される各種データの調査等の処理を行う業

務ソフトウェアを指す。

本サブシステムは、以下のとおり段階的に稼働を開始する。

・平成 27年 8月稼働:データ連携・調査機能

・平成 28年 11月稼働:統計・業務分析機能

特定個人情報 「番号法第 2 条第 8 項」に規定された、「個人番号(個人番号に対

応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号

であって、住民票コード以外のものを含む)」をその内容に含む個

人情報を指す。

特別障害給付金管

理システム

特別障害給付金を受給するための請求書情報の管理や受給資格者

に送付する帳票を作成するシステムを指す。

年金業務システム 現行システムに替わるものとして新たに構築しているシステムを

指す。

なお、経過管理・電子決裁、統計・業務分析等の制度共通の事務処

理機能を「フェーズ 1」、適用・徴収等の業務機能を「フェーズ 2」

として、段階的にシステム開発等を進めることとしている。

ねんきんネット 年金加入記録の照会、年金見込額の試算、持ち主の分からない記録

の検索、電子版「ねんきん定期便」、各種通知書の確認等、機構が

国民に対して提供するサービス及び、そのサービスを担うシステム

を指す。

は ハードウェア等納

入保守業者

年金業務システムの基盤製品の納入、構築、保守等を行う業者を指

す。

番号紐付情報 同一人に付与されたものであることが確認された基礎年金番号と

個人番号の組合せに係る情報を指す。

基礎年金番号、個人番号並びに同一人確認に係る処理契機、結果、

完了日付が主な要素となる。

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用 語 定 義 ・ 説 明

被保険者 ID 年金業務システムにおいて、個人を識別する各種番号(基礎年金番

号、個人番号等)を一体で管理するための内部キーを指す。

被保険者・受給権者

被保険者は、公的年金各制度(国民年金、厚生年金保険、各種共済

組合)の加入者を指す。受給権者は、公的年金各制度の年金受給権

を有する者を指す。本調達仕様書では、加入義務がありながら手続

きをしていない潜在的な被保険者、加入義務が消滅したが年金受給

権が未だ発生していない待機者も含め、基礎年金番号を保有するす

べての者を指す。

符号 情報保有機関が、情報提供ネットワークシステムを介して情報連携

を行う際に、個人を一意に識別するために個人番号に替えて用いる

識別子を指す。

コアシステムにおいて、個人ごとかつ情報保有機関ごとに生成され

る。

平日 「行政機関の休日に関する法律第 1条」に定められた行政機関の休

日以外の日を指す。

や 郵送先 国内に住民登録のある者が任意で指定する郵便物の送付先を指す。

郵便物管理システ

機構から送付される郵便物について、通知書の送付事蹟及び未送達

事蹟(送達又は未送達の別)並びに当該事蹟情報に基づいた再送付

抑止情報を管理するシステムを指す。

老齢福祉年金受給

権者台帳システム

事務センターにおける老齢福祉年金に関する事務処理を行うシス

テムを指す。

英字 MWM(可搬型) ISDN網及び携帯回線網を利用してデータ通信を行う可搬型の WM(窓

口装置)を指す。年金出張相談等の業務において使用する。

ODB 政府情報システム管理データベース(Official information system

total management Database)の略称。政府における情報システム

に関する情報を一元的に管理するため、総務省において整備及び管

理し、各府省の用に供するデータベースを指す。

VDT 端末 機構本部で、主に年金給付業務に係る記録照会・届書入力を行うた

めの端末を指す。

WM(窓口装置) 年金事務所等で、主に適用・徴収業務に係る記録照会・届書入力を

行うための端末を指す。

1.5 業務・情報システムの概要

1.5.1 公的年金業務の全体概要

公的年金業務は、国民年金、厚生年金保険及び船員保険における事業所及び被保険者の適

用、各種保険料の徴収や年金給付等の各種給付及びこれらに関連する相談対応、統計・業務分

析並びに、全国健康保険協会管掌健康保険における事業所及び被保険者の適用、各種保険料

の徴収から成る。

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公的年金業務の規模は、平成 24年度末時点において、被保険者数約 6,296万人、受給者数

約 6,184万人、適用事業所数約 176万事業所であり、事業主、被保険者等から提出される各

種届出件数は、年間約 16,300万件となっている。また、これら以外に、年間約 1,650万件の

年金相談等に対応している。

各業務の概要は、「表 1.5-1 各業務の概要」に示すとおりである。

表 1.5-1 各業務の概要

対象業務 業務概要及び機能

適用業務 適用業務は、事業所適用と被保険者適用に係る業務から成る。

事業所適用は、適用調査対象事業所に対する適用の勧奨、新規事業所の適

用と決定通知書の作成、事業主からの届出に基づく情報変更と決定通知書

の作成、全喪処理(社会保険からの脱退)等から成る。

被保険者適用は、未加入者抽出及び資格取得、算定基礎・標準賞与決定、

被保険者情報変更、被扶養者認定、資格喪失、年金情報整備等から成る。

徴収業務 保険料の計算及び納付書・納入告知書を出力する収納通知、付加保険料及

び保険料免除等保険料額の変更に係る保険料情報変更処理、被保険者及び

事業所からの納付記録を登録する収納記録登録、被保険者からの過誤納を

処理する還付・充当処理、滞納者及び滞納事業所に係る滞納処分処理等か

ら成る。

給付業務 年金の給付に関連して受理した届書の点検・審査、被保険者に対する情報

通知書の作成及び受給権者に対する情報照会、年金給付システムで裁定及

び年金額計算処理を行うのに必要な記録整備処理等から成る。

統計・業務分析 公的年金業務の実態を把握するために、国民年金及び厚生年金保険の被保

険者並びに厚生年金保険等の適用事業所から提出された届書や申請書の

処理状況、加入状況、保険料の納付状況等の、業務実績に係る統計資料の

作成を行うとともに、集計された業務実績を用いた多角的な分析、検証、

年度計画等の作成を行う。

また、公的年金業務に係る外部機関向け報告書の作成、統計情報の基礎デ

ータ作成等を行う。

1.5.2 番号制度導入に伴う業務処理の概要

「1.5.1 公的年金業務の全体概要」に示した業務分野において、番号制度の導入に伴い

追加又は変更が行われる業務処理のうち、個人番号管理サブシステム等における 2次開発

分の対象は、以下に示すとおりである。なお、本調達の対象は、そのうちの「1.5.2.4 情

報連携による外部機関保有情報の活用」及び「1.5.2.5 情報提供等記録開示システム関係

業務への対応」である。

1.5.2.1 番号紐付情報の管理

(1) 資格取得時の番号紐付情報の登録

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① 20 歳到達に伴う新規付番処理により付番された基礎年金番号と、情報システム機

構から提供された個人番号を紐付け、番号紐付情報として登録する。

② 全国健康保険協会管掌健康保険等の被保険者資格を取得した者に係る番号紐付情

報及び基本情報を、協会けんぽに提供する。

(2) 番号紐付情報の更新

個人番号の変更情報を、年金給付システム経由で情報システム機構から定期的に取得

し、変更情報を基に番号紐付情報を更新する。

1.5.2.2 相談、届出、通知等における個人番号の利用

(1) 個人番号による相談・照会

① 年金の相談・照会業務において、既存システムの照会画面から個人番号入力による

照会を可能とする。

② ねんきんネットを利用した照会業務(市区町村及び機構の職員が行う、厚生年金保

険の資格喪失情報の確認業務等)において、ねんきんネットの画面から個人番号入

力による照会を可能とする。

③ 機構が運用する周辺サーバシステムからの要求に基づいて、個人番号に紐付く基礎

年金番号等を周辺サーバシステムに提供する。

(2) 個人番号による届出

基礎年金番号に替えて個人番号により届出された届書の処理を可能とする。

(3) 各種帳票への個人番号出力

各種帳票に対する個人番号の出力を可能とする。

1.5.2.3 住基本人確認情報を活用した被保険者・受給権者等の基本情報の管理

(1) 生存確認情報の管理

生存確認情報を、年金給付システム経由で情報システム機構から定期的に取得し、

管理することにより、現況届の省略等に活用する。

(2) 個人番号を利用した基礎年金番号の重複付番等の解消

基礎年金番号の重複付番等の解消に係る業務を実施するために、疑重複調査を実施

している対象者に係る仮基礎年金番号及び疑重複相手先の基礎年金番号に紐付く

個人番号を抽出し、リストに出力する。

(3) 住基本人確認情報に基づく適用勧奨

20 歳・34歳・44歳到達予定者(※)に係る個人番号を、現行システム経由で情報シ

ステム機構から月次で取得し、適用勧奨を実施するために必要な、取得した個人番

号に紐付く基礎年金番号を現行システムに提供する。

(※)適用勧奨を実施する対象年齢は、20歳・34歳・44歳以外に最大で 3つ追加

になる可能性がある。

(4) 基本情報に関わる届出の省略

① 住民票に異動のあった住基本人確認情報を、年金給付システム経由で情報システム

機構から定期的に取得し、管理する。

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② 外国人の氏名の変更(訂正)に係る住基本人確認情報を、年金給付システム経由で

情報システム機構から定期的に取得し、リストに出力する。

③ 生年月日又は性別の変更(訂正)に係る処理を行うために、住民票に異動のあった

住基本人確認情報から当該情報をリストに出力する。

④ 年金給付システム経由で情報システム機構から取得した住基本人確認情報から、転

出元市区町村では転出とされ、転出先市区町村では転入した事実が長期間確認でき

ていない国民年金第1号被保険者のデータを抽出し、事実確認を行うために対象者

のデータをリストに出力する。

1.5.2.4 情報連携による外部機関保有情報の活用

(1) 符号の管理

番号紐付情報の登録後、情報提供ネットワークシステムに符号の払出しを依頼し、

取得した符号を個人番号と関連付けて管理する。

(2) 届出受理・審査時の情報照会

各種届出の審査に必要となる特定個人情報を、一件単位で情報保有機関に符号を基

に照会し、当該情報を取得する。

(3) 情報提供ネットワークシステムを通じた情報提供

外部機関からの情報照会に基づいて、対象の被保険者記録又は年金受給者記録を、

事務手続きに応じた特定個人情報(「技術資料 20特定個人情報データ標準レイアウ

ト(事務手続対応版)」に示す特定個人情報のうち 49、51、52、53、54、64、65、

68、75)として外部機関に提供する。

(4) 情報開示請求及び監査への対応

被保険者、受給権者等である本人からの情報開示請求及び個人情報保護委員会から

の監査に備えて、情報連携等に係る証跡を管理する。

1.5.2.5 情報提供等記録開示システムに関係した業務への対応

(1) お知らせ情報表示機能に係る業務

年金制度に関するお知らせ等の情報を、随時あるいは定期的に情報提供等記録開示

システムに提供する。

(2) 自己情報表示機能に係る業務

自己情報表示機能の利用者からの照会に基づいて、対象の被保険者記録又は年金受

給者記録を情報提供等記録開示システムに提供する。

1.5.3 システムの概要

個人番号管理サブシステム等において設計・開発する各システムの機能概要は、以下に

示すとおりである。そのうち、本調達において導入・構築する基盤製品上で稼働する対象

は、(1)②、(2)、(3)、(4)及び(5)である。

なお、詳細については、「別紙 9 本調達における要件」に示す。

(1) 個人番号管理サブシステム

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個人番号管理サブシステムは、主として以下の機能を担う。

① 住基ネットから提供される被保険者・受給権者等に係る個人番号等を管理する機能

② 既存システム及び中間サーバーと接続して、情報連携を実現する機能

(2) 住基接続システム

住基接続システムは、主として以下の機能を担う。

① 情報システム機構へ符号取得依頼を行う機能

(3) 協会けんぽ接続システム

協会けんぽ接続システムは、主として以下の機能を担う。

① 個人番号管理サブシステム及び協会けんぽシステムと接続して、個人番号管理サブ

システムから回付される、被保険者資格取得届を処理した全国健康保険協会管掌健

康保険等の被保険者のデータ(基礎年金番号、個人番号、基本情報)を、協会けん

ぽシステムに中継する機能

(4) 中間サーバー

中間サーバーは、主として以下の機能を担う。

① 情報照会者からの問い合わせに回答するための情報、情報連携用の符号及び照会許

可用照合リスト情報を管理する機能

② 個人番号管理サブシステム、インターフェイスシステムと接続して、情報連携を実

現する機能

③ 情報連携に係る一連の処理の過程や結果を、情報提供等記録やシステムのログとし

て蓄積する機能

④ 被保険者・受給権者等の本人及び個人情報保護委員会からの、情報提供等に係る記

録や各種ログの提供の求めに対し、必要な情報を提供する機能

(5) インターフェイスシステム

インターフェイスシステムは、主として以下の機能を担う。

① 処理通番の発番機能

② 厚生労働省統合ネットワーク、政府共通ネットワークを経由した、コアシステム又

は情報保有機関が管理するインターフェイスシステムとの接続、及び中間サーバー

との接続を行い、情報連携を実現する機能

1.6 契約期間

契約締結日から平成 33年 3月 31日までとする。

(1) 支払対象期間

① 製品納入・環境構築に係る経費

:契約締結日から平成 30年 3月 30日まで

② 基盤製品の賃貸借及び保守に係る経費

:製品納入完了日の翌月から平成 33年 3月 31日まで

(2) 支払方法等

支払方法等は、契約書において定める。

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1.7 作業スケジュール

本調達の委託業務に関連して、平成 28年 11月時点で想定する全体スケジュールを、「別紙

1 全体スケジュール」に示す。

1.8 調達担当課室・連絡先

本調達仕様書に関する問い合わせ先を以下に示す。

東京都杉並区高井戸西 3-5-24 日本年金機構本部内

厚生労働省年金局事業企画課システム室

03(5344)1100(内線 4723)

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第2章 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項

2.1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期

2.1.1 関連する調達の概要

関連する調達の調達案件名、調達の方式、実施時期等の概要を「表 2.1-1 関連する調

達の概要」に示す。

表 2.1-1 関連する調達の概要

案件

番号 調達案件名 調達件名 調達の方式 実施時期(※1) 入札制限

① 統計・業務分析サブシ

ステムに係る設計・開

発等業務

年金業務システム(統計・

業務分析サブシステム)に

係る設計・開発等業務

一般競争入札

(総合評価落

札方式)

a:平成 26年 3月 31日

b:平成 26年 5月 30日

c:平成 26年 8月 22日

⑰の受託

② 経過管理・電子決裁、

個人番号管理(1次)、

基盤サブシステムに

係る設計・開発等業務

年金業務システム(経過管

理・電子決裁、個人番号管

理(1次)、基盤サブシス

テム)に係る設計・開発等

業務

一般競争入札

(総合評価落

札方式)

a:平成 26年 5月 2日

b:平成 26年 8月 6日

c:平成 26年 10月 31日

⑰の受託

③ 個人番号管理サブシ

ステム(1次)及び基

盤サブシステムに係

る基盤製品の導入、賃

貸借及び保守業務

年金業務システム(個人番

号管理サブシステム(1

次)及び基盤サブシステ

ム)に係る基盤製品の導

入、賃貸借及び保守業務

一般競争入札

(総合評価落

札方式)

a:平成 26年 11月 20日

b:平成 27年 3月 6日

c:平成 27年 5月 29日

②の受託

者、⑰の

受託者

④ 経過管理・電子決裁サ

ブシステムに係る基

盤製品の導入、賃貸借

及び保守業務

年金業務システム(経過管

理・電子決裁サブシステ

ム)に係る基盤製品の導

入、賃貸借及び保守業務

一般競争入札

(総合評価落

札方式)

a:平成 27年 7月 9日

b:平成 27年 12月 28日

c:平成 28年 3月 31日

②の受託

者、⑰の

受託者

⑤ 経過管理・電子決裁サ

ブシステムに係る拠

点設備の導入、リース

及び保守業務

年金業務システム(経過管

理・電子決裁サブシステ

ム)に係る拠点設備の導

入、リース及び保守業務

一般競争入札

(総合評価落

札方式)

a:平成 27年 7月 28日

b:平成 28年 2月 5日

c:平成 28年 4月 19日

②の受託

者、⑰の

受託者

① の

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案件

番号 調達案件名 調達件名 調達の方式 実施時期(※1) 入札制限

⑥ 統計・業務分析サブシ

ステムに係る基盤製

品の導入、賃貸借及び

保守業務

年金業務システム(統計・

業務分析サブシステム)に

係る基盤製品の導入、賃貸

借及び保守業務

一般競争入札

(総合評価落

札方式)

a:平成 27年 5月 13日

b:平成 27年 7月 17日

c:平成 27年 10月 2日

①の受託

者、⑰の

受託者

② の

⑦ 経過管理・電子決裁サ

ブシステム(個人番号

対応等)に係る設計・

開発等業務

年金業務システム(経過管

理・電子決裁サブシステム

(個人番号対応等))に係

る設計・開発等業務

検討中 ※平成 28年度調達予定

⑰の受託

⑧ 経過管理・電子決裁サ

ブシステム(個人番号

対応等)に係る基盤製

品の導入、賃貸借及び

保守業務

年金業務システム(経過管

理・電子決裁サブシステム

(個人番号対応等))に係

る基盤製品の導入、賃貸借

及び保守業務

一般競争入札

(総合評価落

札方式)

※平成 29年度調達予定

⑦の受託

者、⑰の

受託者

⑨ 個人番号管理サブシ

ステム等(2次開発個

人番号管理 1 次改修

分)に係る設計・開発

等業務

年金業務システム(個人番

号管理サブシステム等(2

次開発個人番号管理 1 次

改修分))に係る設計・開

発等業務

公募 a:-

b:平成 28年 8月 17日

c:平成 28 年 11 月(予

定)

⑰の受託

⑩ 個人番号管理サブシ

ステム等(2次開発情

報連携分)に係る設

計・開発等業務

年金業務システム(個人番

号管理サブシステム等(2

次開発情報連携分))に係

る設計・開発等業務

一般競争入札

(総合評価落

札方式)

a:平成 28年 4月 28日

b:平成 28年 8月 17日

c:平成 28 年 11 月(予

定)

⑰の受託

⑪ 個人番号管理サブシ

ステム等(2次開発個

人番号管理 1 次改修

分)に係る基盤製品の

導入、賃貸借及び保守

業務

年金業務システム(個人番

号管理サブシステム等(2

次開発個人番号管理 1 次

改修分))に係る基盤製品

の導入、賃貸借及び保守業

一般競争入札

(総合評価落

札方式)

a:平成 28年 5月 27日

b:平成 28 年 11 月(予

定)

c:平成 29年 2月(予定)

⑰の受託

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16

案件

番号 調達案件名 調達件名 調達の方式 実施時期(※1) 入札制限

⑫ 共通運用管理業務 年金業務システムに係る

共通運用管理業務(平成

28 年 12月末まで)

一般競争入札

(総合評価落

札方式)

a:平成 27年 5月 25日

b:平成 27年 8月 28日

c:平成 27年 11月 4日

⑰の受託

③ 受

⑬ 共通運用管理業務 年金業務システムに係る

共通運用管理業務(平成

29 年 1月以降)

一般競争入札

(総合評価落

札方式)

a:平成 28年 4月 21日

b:平成 28年 8月 19日

c:平成 28 年 11 月(予

定)

⑰の受託

⑭ 統計・業務分析サブシ

ステムに係るアプリ

ケーションソフトウ

ェア保守業務

【先行稼働分】年金業務シ

ステム( 統計・業務分析

サブシステム)に係るアプ

リケーション保守及び運

用維持業務

一般競争入札

(総合評価落

札方式)

a:平成 27年 5月 25日

b:平成 27年 8月 28日

c:平成 27年 11月 10日

⑰の受託

⑮ 統計・業務分析サブシ

ステムに係るアプリ

ケーションソフトウ

ェア保守業務

年金業務システム(統計・

業務分析サブシステム)に

係るアプリケーション保

守業務

一般競争入札

(総合評価落

札方式

a:平成 28年 2月 18日

b:平成 28年 6月 14日

c:平成 28年 8月 23日

⑰の受託

⑯ 個人番号管理(1次)、

経過管理・電子決裁、

基盤サブシステムに

係るアプリケーショ

ンソフトウェア保守

業務

年金業務システム(個人番

号管理(1次)、経過管理・

電子決裁、基盤サブシステ

ム)に係るアプリケーショ

ンソフトウェア保守業務

一般競争入札

(総合評価落

札方式)

※平成 29年度調達予定 ⑰の受託

⑰ 支援業務 平成 25 年度日本年金機構

におけるシステム支援等

業務一式

一般競争入札

(総合評価落

札方式)

※実施済み

平成 28 年度日本年金機構

におけるシステム支援等

業務一式

随意契約 ※実施済み

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17

案件

番号 調達案件名 調達件名 調達の方式 実施時期(※1) 入札制限

⑱ 個人番号管理サブシ

ステム等(2次開発情

報連携分)に係る基盤

製品の導入、賃貸借及

び保守業務(本調達)

年金業務システム(個人番

号管理サブシステム等(2

次開発情報連携分))に係

る基盤製品の導入、賃貸借

及び保守業務

一般競争入札

(総合評価落

札方式)

a:平成 28年 5月 27日

b:平成 28 年 11 月(予

定)

c:平成 29年 2月(予定)

⑰の受託

⑲ 基盤サブシステムに

係る基盤製品の増設、

賃貸借及び保守業務

年金業務システム(基盤サ

ブシステム)に係る基盤製

品の増設、賃貸借及び保守

業務

随意契約 a:-

b:平成 28年 5月 20日

c:平成 28年 6月 15日

⑰の受託

⑳ 個人番号管理サブシ

ステム等(2次開発個

人番号管理1次改修

分)に係る基盤製品の

増設、賃貸借及び保守

業務

年金業務システム(個人番

号管理サブシステム等(2

次開発個人番号管理1次

改修分))に係る基盤製品

の増設、賃貸借及び保守業

随意契約 a:-

b:平成 29年 1月(予定)

c:平成 29年 2月(予定)

⑰の受託

㉑ 個人番号管理サブシ

ステム等(2次開発包

括照会等追加分)に係

る設計・開発等業務

年金業務システム(個人番

号管理サブシステム等(2

次開発包括照会等追加

分))に係る設計・開発等

業務

(未定) ※平成 29年度調達予定 ⑰の受託

㉒ 個人番号管理サブシ

ステム等(2次開発包

括照会等追加分)に係

るに係る基盤製品の

導入、賃貸借及び保守

業務

年金業務システム(個人番

号管理サブシステム等(2

次開発包括照会等追加

分))に係る基盤製品の導

入、賃貸借及び保守業務

(未定) ※平成 29年度調達予定 ⑰の受託

㉑の受託

㉓ 経過管理・電子決裁サ

ブシステム(包括照会

対応等)に係る設計・

開発等業務

経過管理・電子決裁サブシ

ステム(包括照会対応等)

に係る設計・開発等業務

(未定) ※平成 29年度調達予定 ⑰の受託

(※1)a:意見招請(官報公示)、b:入札公告(官報公示)、c:落札者決定

2.2 調達案件間の入札制限

本調達及び関連する調達案件間での入札の制限を、「表 2.1-1 関連する調達の概要」

の「入札制限」欄に示す。なお、本調達における入札制限の詳細については、「8.2 入札

制限」を参照のこと。

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18

第3章 作業の実施内容に関する事項

3.1 作業の内容

(1) 本調達の委託業務で実施する作業の具体的な内容は、以下に示すとおりである。

なお作業は、標準総則、開発標準、開発管理標準、「技術資料 5 各種規約」及び「技

術資料 6 開発管理ガイド 年金業務システム(個人番号管理サブシステム等)設

計・開発等工程編第 1.3 版(以下「開発管理ガイド」という。)」に基づき実施する

こと。

(2) 作業の実施に当たっての関連業者との役割分担については、「別紙 2 関連業者との

役割分担表」及び「別紙 3 本調達にて求める委託業務と開発標準及び SLCP-JCF2013

との対応関係等」を、本調達の委託業務に係る開発標準上の位置づけと SLCP-JCF2013

との関係については、「別紙 3 本調達にて求める委託業務と開発標準及び

SLCP-JCF2013との対応関係」を、委託業務に係る全体スケジュールについては、「別

紙 1全体スケジュール」をそれぞれ参照すること。

(3) 年金業務システムに係る納入成果物全体の整合性を図る観点からの取りまとめ作業

及び、本受託者を含む関連業者間の整合性に関する各種調整を担う業務(以下「統

合業務」という。)については、「年金業務システム(経過管理・電子決裁、個人番

号管理(1次)、基盤サブシステム)に係る設計・開発等業務」の受託者(以下「統

合業務受託者」という。)が、全体実施計画書に基づき実施するので、これに従うこ

と。

3.1.1 本調達の範囲

本調達の範囲の概要は、「図 3.1-1 本調達の範囲」に示すとおりである。

図 3.1-1 本調達の範囲

本調達の調達対象は、「図 3.1-1 本調達の範囲」の二重線で示した、「個人番号管理サ

ブシステム(2 次開発情報連携分)に係る基盤製品(本調達)」の範囲に対する基盤製品

※図中の番

号は、「表

2.1-1 関連

する調達の

概要」に記

述した案件

の番号に対

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19

の導入、賃貸借及び保守業務である。

なお、図中の番号は「表 2.1-1 関連する調達の概要」に記述した案件の番号に対応し、

本調達以外の設計・開発業務(①、②、⑦、⑨、⑩、㉑、㉓)及び基盤製品の導入業務(①、

③、④、⑤、⑥、⑧、⑪、⑲、⑳、㉒)については、別途調達を行う計画で、一部は実施

済みである。(「2.1.1 関連する調達の概要」を参照のこと。

3.1.2 本調達における作業の概要

本受託者が遂行する役務は、以下に示すとおりである。詳細については「別紙 9 本調

達における要件」を参照のこと。

(1) 基盤製品の選定、納入、設置及び初期動作確認

(2) 環境構築(ネットワークを含む)及び基盤単体テストの実施

(3) 関連するテスト(基盤結合テスト、基盤総合テスト、総合テスト、総合運用テスト、

受入テスト)に係る支援業務

(4) 基盤製品の保守

3.1.3 納入・構築に係る作業の内容

本調達の委託業務で実施する納入・構築に係る作業は、以下に示すとおりである。

3.1.3.1 基本的事項

(1) システム要件に係る問題、疑義等については、判断事由、解決策等を添えて機構に

速やかに連絡の上で協議するものとし、その結果に従い適切に対応すること。

(2) 関連業者が実施する作業を阻害することのないよう、本調達の委託業務をスケジュ

ールに基づき確実に実施すること。ただし、稼働日を遵守するために合理的あるい

は効率的と考える方法がある場合は、積極的に提案の上、機構との協議結果を踏ま

えて実施すること。

(3) 稼働日を遵守する上で、開発標準「第Ⅰ部 2.システム開発工程の構成と概要」等に

示す開発手法と異なる手法を採用することが合理的あるいは効率的であると考える

場合は、機構との協議の結果を踏まえて、実施すること。

(4) 本システムに係る稼働日までに、納入した基盤製品を確実に稼働させること。

(5) 本受託者が行う業務は、統合業務受託者が行う年金業務システム開発プロジェクト

全体に係るプロジェクトマネジメントの対象となることに留意すること。

(6) 統合業務受託者が実施する統合業務に関して、関連業者と連携が必要な事項の調整

及び取りまとめの際には、協力すること。

(7) 作業は、本書及び機構が提示する規程類、並びに、統合業務受託者が作成する作業

ガイド、マニュアル等の規程に従って実施すること。

(8) 上記(1)~(7)に掲げる事項以外に疑義等が生じた場合には、機構と協議の上で対応

すること。

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20

3.1.3.2 実施計画書の作成

(1) 本受託者は、基盤製品の納入・構築(テストを含む)業務を円滑に実施するため、

(5)①~⑩に示す項目を記載した実施計画書を作成し、その内容について、統合業務

受託者と調整を行った上で機構と協議し、契約締結後 2 週間以内に機構の承認を得

ること。

(2) 実施計画書の作成に当たっては、「参考資料 2 政府情報システムの整備及び管理に

関する標準ガイドライン(2014年(平成 26年)12月 3日各府省情報化統括責任者(CIO)

連絡会議決定)(以下「標準ガイドライン」という。)」、標準総則、開発標準、開発管

理標準、開発管理ガイド及び「技術資料 22 関連業者一覧に掲げる関連業者(開発・

製品)の設計結果等」に示す全体実施計画書を参照すること。

(3) 納入・構築業務において変更管理の対象となる成果物(「表 3.2-2 納入成果物一覧」

の項番 2~11)について、変更予定/実績一覧を別途作成の上、実施計画書に添付す

ること。

なお、変更予定/実績一覧の取扱いについては、開発管理標準を参照すること。

(4) 実施計画書を変更する必要が生じた場合は、速やかに改定計画を策定し、統合業務

受託者と調整を行った上で、機構の承認を得て変更すること。

(5) 機構より承認を受けた実施計画書については、全体実施計画書に反映する必要があ

るため、統合業務受託者にも提示すること。

(実施計画書に記載する事項)

① 開発プロジェクトの概要

本調達に関するこれまでの経緯、取組状況、必要性等の背景、システムの構成、開

発範囲等並びに目標とするスケジュール、品質及び工数等の概要について、簡潔に

記載すること。

② 開発方針

各工程における納入成果物の追跡可能性を確保する方法、システム要件の網羅性を

確保する方法、作業の効率化を目的とした開発・テストの手法、ツールの導入、プ

ログラム資源等の管理・リリース手法等について、方針又は基本的な考え方を記載

すること。

③ スケジュール

統合業務受託者が作成した全体実施計画書で示されるスケジュールとの整合が図

られ、主要なマイルストーンが設定されている、個人番号管理サブシステム等の設

計・開発及び納入・構築に係るマスタスケジュールを記載すること。

④ WBS(Work Breakdown Structure)

ア. マスタスケジュールと整合性を図ること。

イ. WBS の作成に当たっては、開発管理標準を参照すること。

ウ. 本委託業務の開始から完了までに必要となるタスクを整理し、タスクごとに作

業内容、納入成果物、開始条件及び終了条件を明確にすること。

なお、タスクは、各工程開始前までに、具体的な進捗状況及び事務量の投入実

績値を把握できる単位にまで詳細化すること。

エ. 各タスクの従属関係とクリティカルパスを明確にするとともに、タスクごとに

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21

開始予定日、終了予定日及び中間マイルストーンを決定すること。

⑤ 役務の作業内容と完了基準

本受託者が遂行する役務の作業内容及び成果物の完了基準について、以下に示す事

項に十分留意して記載すること。

なお、記載内容については、機構と協議の上、承認を得ること。

ア. 納入成果物の作成に係る作業の内容について、体系的に整理され、明確に記載

されていること。

イ. 変更予定/実績一覧に、管理の対象とする変更事項が明記されていること。な

お、変更予定/実績一覧は、実施計画書に添付すること。変更予定/実績一覧

の取扱いについては、開発管理標準及び開発管理ガイドを参照すること。

ウ. 品質特性、完了基準を踏まえた上で、品質レビュー計画が策定されていること。

エ. 品質保証のためのプロセス及び管理様式が明確であること。

オ. 作業に対する内部管理のためのプロセス及び管理様式が明確であること。

⑥ 成果物

本委託業務のすべての納入成果物について、内容を定義し、作業担当者名、納入時

期を明確に記載した納入成果物一覧を整理すること。

⑦ 実施体制

以下の要件を踏まえて、プロジェクトの実施体制、役割、会議体を記載すること。

ア. プロジェクトを構成する作業グループ、サブ作業グループ等の組織及び各組織

の責任者、担当者並びにコミュニケーションの方法等を明らかにした実施体制

を記載すること。

なお、実施体制の記載に当たっては、本受託者の体制のほか、機構の体制を含

めること。

イ. 組織、責任者、担当者等の役割及び作業内容を記載すること。

ウ. プロジェクトにおける進捗管理、課題検討、仕様調整、品質評価等を行うため

に、必要と考える会議体を記載すること。

⑧ 要員計画

以下の要件を踏まえて、要員の配置計画を記載すること。

ア. プロジェクトの開発規模、難易度、必要とされるスキルの分析結果を踏まえ、

適宜必要とされるスキル項目を満たす担当者を配置するとともに、担当する作

業に関しての責任範囲、保有する資格、経験年数、実務経験等のスキルに関す

る情報及びプロジェクトに参画する期間等について記載すること。

イ. スケジュール、WBSと整合性が図られていること。

⑨ 管理計画

プロジェクトマネジメントに係るコミュニケーション管理、進捗管理、品質管理、

課題管理、変更・構成管理、リスク管理、文書管理、成果物管理、情報セキュリテ

ィ管理等において採用する管理手法、運用方法及び運用フローを記載すること。

⑩ 情報セキュリティ管理計画書

本受託者は、以下を含む情報セキュリティ対策を実施すること。また、その実施内

容及び管理体制についてまとめた情報セキュリティ管理計画書を添付すること。

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22

ア. 厚生労働省及び機構から提供する情報の目的外利用を禁止すること。

イ. 本業務の実施にあたり、本受託者又はその従業員、本調達の役務内容の一部を

再委託する先、若しくはその他の者による意図せざる変更が加えられないため

の管理体制が整備されていること。

ウ. 本受託者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務従事者の所属・

専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情

報提供を行うこと。

エ. 情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること。

オ. 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を定期的に確認し、厚生労働省

及び機構へ報告すること。

カ. 情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合、速やかに改善策を提出し、

厚生労働省及び機構の承認を受けた上で実施すること。

キ. 厚生労働省及び機構が求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受け入

れること。

ク. 本調達の役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅

威に対して情報セキュリティが十分に確保されるように、情報セキュリティ管

理計画書に記載された措置の実施を担保すること。

ケ. 厚生労働省及び機構から要保護情報を受領する場合は、情報セキュリティに配

慮した受領方法にて行うこと。

コ. 厚生労働省及び機構から受領した要保護情報が不要になった場合は、これを確

実に返却、又は抹消し、書面にて報告すること。

サ. 本業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用

等を認知した場合は、速やかに厚生労働省及び機構に報告すること。

3.1.3.3 プロジェクトマネジメント関連業務

本受託者は、実施計画書に記載した管理手法に従って、下記(1)~(10)のプロジェクト

マネジメント関連業務を実施すること。プロジェクトマネジメント関連業務は、標準ガイ

ドライン、開発管理標準、開発管理ガイド及び実施計画書に基づき、実施すること。

プロジェクトマネジメント関連業務に関して、厚生労働省、機構、厚生労働省全体管理

組織(PMO)及び厚生労働省 CIO補佐官から指摘、指導及び助言等を受けた場合は、速や

かに対応すること。課題・問題が生じた場合には、速やかに原因を分析し、解決方法を検

討した上で機構に報告し、対応の指示があった場合はその指示に従うこと。

また、機構及び本受託者で開催する会議については、「開発管理ガイド」に従い運営す

ること。

プロジェクトマネジメント関連業務は、「8.1.2. 応札の形態」に規定する複数企業で

構成されるグループによる参加の場合は、本調達の委託業務全体の意思決定、運営管理等

に責任を持つ企業(代表企業)がとりまとめを行い効率的に実施すること。

年金業務システム作業ガイド等の内容については、作業要員が作業開始前に把握するこ

とが必要であるため、要点を押さえた理解が可能となるよう工夫し、作業要員の当該ガイ

ド等の確認に係る負荷軽減、効率化を図ること。

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23

なお、本受託者は、本システムの稼働が開始されたことを確認後、プロジェクトマネジ

メントの計画・実績とその評価、プロジェクトの成果物の品質に関する計画・実績とその

評価及びその他プロジェクトから得られた知見を記載したプロジェクト完了報告書を作

成し、機構へ報告すること。

(1) 進捗管理

① プロジェクトの状況を正しく把握し、計画工数内で、所定の期日までに納入成果物

を作成することを目的として、実施計画書に記載した管理手法に基づき、

EVM(Earned Value Management)による進捗管理を実施すること。ただし、全体進捗

会議のみとし、個別進捗会議はガントチャートにより実施すること。

また、報告単位は 5日単位以上での報告とする。

② 納入・構築業務に関する進捗を管理し、「個別週次進捗報告書」を作成すること。

③ 「個別週次進捗報告書」については、「全体週次進捗報告書」及び「全体月次進捗

報告書」の作成に必要となるため、統合業務受託者に提供すること。

④ 個別週次進捗会議において、進捗状況を機構へ報告すること。

(2) 品質管理

① 納入成果物の品質が目標とする基準を達成することを目的として、実施計画書に記

載した管理手法に基づき、納入成果物の品質の合否の確認、不合格の原因の除去及

びその結果の監視を行うこと。

② 「表 3.2-2 納入成果物一覧」項番 2~15 に示す成果物について、品質を管理し、

「レビュー報告書」を作成すること。

③ 「表 3.2-2 納入成果物一覧」項番 3~11 に示す成果物について、「品質評価報告

書」を作成し、品質評価会議において品質評価結果を報告すること。

(3) 課題管理・問題管理

① 納入・構築業務における課題・問題については、課題管理台帳を作成し、それを更

新し保持することにより管理し、個別課題検討会議においてその対応状況を報告す

ること。

② 課題管理台帳で管理する課題について、機構と協議するとともに、必要に応じて全

体課題検討会議において、対応状況を報告すること。

(4) 変更管理・構成管理

① 変更管理は、ベースラインの確立した納入成果物について、変更要求に起因するす

べての作業をコントロールすることを目的とする。

構成管理は、納入成果物の変更履歴を管理し、必要に応じて、指定したバージョン

の納入成果物を取り出せるようにすることを目的とする。

上記目的を達成するために、実施計画書に記載した管理手法に基づき、変更管理・

構成管理を行うこと。

② 納入・構築業務において対象となる成果物等の変更に対して、「変更管理票」、「要

件・設計確認一覧」、「変更明細書」、「影響調査票」、「影響調査結果報告書」を作成

又は更新し、「変更予定/実績一覧」により当該成果物の変更状況を管理すること。

③ 作成又は更新した「変更管理票」、「要件・設計確認一覧」、「変更明細書」、「影響調

査票」、「影響調査結果報告書」及び「変更予定/実績一覧」の内容は、仕様調整会

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24

議において機構の承認を得るものとする。

④ インスペクション Cが完了した納入成果物については、遅滞なく構成管理の登録手

続きを行うこと。

(5) リスク管理

① 事前にリスクを洗い出し適切に管理することにより、リスクの発現を防ぐとともに、

リスクが発現した際の手戻り等を最小化することを目的として、実施計画書に記載

した管理手法に基づき、リスク管理台帳により、リスクを管理すること。

②リスク管理に当たっては、リスクの評価結果、対応策等を、個別週次進捗会議にお

いて報告すること。

(6) 文書管理

① 本委託業務において作成される文書の識別を容易にし、適切に管理することを目的

として、実施計画書に記載した管理手法に基づき、文書を管理すること。

② 文書管理は、以下の観点から行うものとする。

ア. 必要なときに使える状態になっていること。(可用性)

イ. 記述内容が正しい状態で保たれていること。(完全性)

ウ. 最新状態であることを保証し、変更履歴を保持すること。(構成の識別)

(7) 情報セキュリティ管理

① 情報セキュリティ対策の情報の範囲は、厚生労働省又は機構が、本受託者に提供若

しくは閲覧を許可したすべての情報並びにそれらの情報を基に作成する成果物(中

間成果物を含む。)及び関連資料等とする。

② プロジェクトにおける本受託者の作業場所、要員などについても、適切な情報セキ

ュリティ対策を実施することを目的として、実施計画書に記載した管理手法に基づ

き、情報セキュリティ管理を実施すること。

③ 情報セキュリティ管理の強化等に関し、厚生労働省及び機構から対応の指示があっ

た場合は、その指示に従うこと。

(8) 成果物管理

① 成果物の納入に関する作業を適切に行うことを目的として、実施計画書に記載した

管理手法に基づき、本委託業務において作成する成果物を管理すること。

② 成果物管理は、納入準備、納入、検収、通知のプロセスから成ることに留意するこ

と。

(9) コミュニケーション管理

① 各種情報を効率的に取得、共有、通知及び伝達することを目的として、納入・構築

業務に必要なコミュニケーション管理を実施すること。

② 納入・構築業務に係る会議体(仕様調整会議、個別週次進捗会議、個別課題検討会

議及びワーキンググループ)を開催し、議事録を作成すること。なお、コミュニケ

ーション管理に必要な会議体については、開発管理標準の「3.1 会議体」を参照す

ること。

(10) システム資産管理

統合業務受託者が実施するシステム資産管理に協力し、システム資産情報の提供等

を実施すること。

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25

3.1.3.4 基盤製品の決定

(1) 本調達において納入する、ハードウェア製品、ソフトウェアパッケージ製品及びネ

ットワーク製品について、以下の資料及び「第 4章 満たすべき要件に関する事項」に

基づき、正当かつ公平に具体的な製品を決定すること。

① 別紙 5 システム構成図案

② 別紙 6 製品要件一覧(ハードウェア想定構成)

③ 別紙 7 製品要件一覧(ソフトウェアパッケージ想定構成)

④ 別紙 8 製品要件一覧(ネットワーク想定構成)

(2) 決定した製品については、「製品選定結果一覧」に取りまとめること。

(3) 製品の決定に当たっては、以下の点に留意すること。

① 競争原理によって、適正な価格で調達することが可能な製品であること。

② 納入後から 5 年以上、同等製品(同製品のバージョンアップ、又は後継製品)が継

続的に調達可能であり、かつ保守サービスが受けられること。

③ 年金業務システムのための独自仕様でないこと。

④ 年金業務システムと同等の規模(トランザクション量とデータ量)での使用実績が

あること。なお、業務量に依存しない製品については対象外とする。

⑤ オープンソースソフトウェアの製品やツールについては、当該製品を組み込むこと

によって本システムの開発及び運用上に影響がないようにすること。また、当該製

品の保守や技術サポートを調達することが困難である場合は、採用しないこと。

なお、当該製品を組み込むことによって、本システムのすべて又は一部のソースコ

ードを開示する必要が生じるような状況が発生する場合は、事前に機構と協議する

こと。

⑥ 「参考資料 6 情報システムに係る相互運用性フレームワーク(平成 19 年 6 月 29

日経済産業省公表)」を参照し、可能な限り準拠すること。

⑦ 機構の想定する基盤製品の構成を「別紙 6 製品要件一覧(ハードウェア想定構成)」、

「別紙 7 製品要件一覧(ソフトウェアパッケージ想定構成)」及び「別紙 8 製品

要件一覧(ネットワーク想定構成)」に示す。

⑧ 「別紙 7 製品要件一覧(ソフトウェアパッケージ想定構成)」において、先行導

入した製品及び連携するシステムと依存関係があり、年金業務システムの設計開発

に大きな影響を与える製品には「◎」を付し、外部機関から提供されるアプリケー

ションに対し、動作保証を行っている製品には「○」を付しているが、これらのソ

フトウェアパッケージ製品については、今後の設計・開発の工期等に大きな影響を

与える恐れがある。

⑨ 「別紙 7 製品要件一覧(ソフトウェアパッケージ想定構成)」に「○」を付した

ソフトウェアパッケージ製品は、外部機関から提供されるアプリケーションに対し、

動作保証を行っている特定されたソフトウェアパッケージ製品であること。

⑩ 「別紙 7 製品要件一覧(ソフトウェアパッケージ想定構成)」に「◎」及び「○」

を付したソフトウェアパッケージ製品以外の製品により提案する場合は、提案する

製品が原因となって年金業務システムの設計・開発への変更・修正が生じないこと

を、製品の仕様及び動作検証結果等により論理的かつ具体的に証明するとともに、

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26

提案する製品が年金業務システムの設計・開発に対して影響を及ぼした場合は、本

システムの稼働が遅延することのないよう、本受託者の負担と責任において復旧作

業を行う。

なお、当該復旧等については、その実現性が確認できる具体的な手順・体制等を「復

旧計画」として、提案書の一部に含めて策定すること。

また、その他製品についても、変更によって「要件定義書」、「基本設計書」、「詳細

設計書」の修正が発生する場合、設計・開発業者との調整、確認を行った上で、修

正案を提示し、修正依頼を行うこと。

⑪ 既に開発着手が行われている年金業務システムの他サブシステムに係る設計の結

果等について、「技術資料 22関連業者一覧に掲げる関連業者(開発・製品)の設計

結果等」に示すので、合わせて参照すること。

3.1.3.5 基盤製品の納入

(1) 機器等納入計画の策定

基盤製品の納入に関する作業項目、詳細スケジュール、体制、事前調査計画及び作

業手順を取りまとめた「機器等納入計画書」を作成した上で、事前に機構に提示し承

認を得ること。

なお、ハードウェア等の設置に係る運用施設・設備要件の詳細は、「別紙 9 本調達

における要件」の運用要件を参照すること。

(2) 機器等納入準備

「製品選定結果一覧」で取りまとめた製品について、発注作業を行うこと。

(3) 事前調査の実施

納入に先立って、下記①~④に掲げる事項等の事前調査を実施すること。

なお、事前調査の結果、既存設備に不足(LANケーブル、電源ケーブル、コンセン

トボックス等)がある場合は、本受託者の負担において準備すること。

① 分電盤、配管等の設備変更の要否及び電気工事実施の要否の調査

② 設置レイアウトの確認

③ 配線ルート及び配線可否の調査

④ 搬入ルートの確認

(4) ハードウェア等の搬入、開梱及び設置

① ハードウェア等の設置場所への搬入、開梱及び設置を実施すること。

② ハードウェア等の搬入出に当たっては、ビル設備及び機構設備に損害を与えないよ

う、建物内外、通路、階段及びエレベータ等の搬入ルートの保護(養生)を実施の

上、所定の場所に搬入出し、完了次第、速やかにその旨を機構へ報告すること。

③ ハードウェア等の搬入出経路及び荷物エレベータの利用について、機構の指示に従

うこと。

④ ハードウェア等の搬入出については、休日及び夜間での作業となる場合があること

にも留意すること。

⑤ ハードウェア等の搬入出は、稼働中の他の機器等に影響を与えないよう、細心の注

意を払って実施すること。

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27

⑥ ラックを設置するフリーアクセスの床板のカットを行うこと。

⑦ ハードウェア等について、ラックを単独で設置するものについては、スタビライザ

等を設置すること。ただし、複数ラックにまとめて設置する場合は、ラックを連結

した上で同様に対応すること。

なお、作業に必要な耐震部材及び作業に係る費用については本受託者の負担とし、

具体的な実施方法については、受託後、機構と調整すること。

⑧ マシン室及び運用室内のハードウェア間、部屋間等に必要なケーブルは、本受託者

の負担において準備すること。

⑨ 準備したケーブルは、接続元及び接続先を明確にするためのタグを付けた上で敷

設・結線を行うこと。

⑩ 作業完了後は、速やかに養生の撤去を行い、ハードウェア等の包装資材、養生材等

のゴミを残さないこと。

⑪ 搬送、養生、廃棄物等に係る費用については、本受託者にて負担すること。

(5) 初期設定及び初期動作確認

納入した各種ハードウェア等は、初期設定後、初期動作確認(電源投入確認、仮想

化環境起動確認、OS 起動確認(仮想 OS を含む)、各種ネットワークにおける疎通確

認等)を実施すること。

(6) 機器等納入結果報告書の作成

(1)で策定した機器等納入計画に対する作業結果を取りまとめた、「機器等納入結果

報告書」を作成すること。なお、「機器等納入結果報告書」の内容については、初期

動作確認完了報告、電源容量報告及び総排出熱量報告を含めること。

3.1.3.6 環境構築

(1) 環境構築準備

① 納入する基盤製品によって各環境を構築する手順を記述した「基盤製品導入手順書」

を作成すること。

② 納入する基盤製品について、設計・開発業者が実施する構成設計の結果を踏まえて、

環境構築に必要となるパラメータ等(OS の環境変数、運用ツールに係るシェルス

クリプトを含む)を定義すること。

③ 納入する基盤製品について、ハードウェアに関する情報の一覧(MACアドレス等を

含む)、配置、接続構成(図及び表にて記述。電源接続を含む)、パラメータ設定等

を取りまとめること。

(2) 環境構築

① (1)①で作成した「基盤製品導入手順書」等に従って、各種環境へのパッケージソ

フトウェアのインストール、パラメータ設定、システム運用に係る基盤サブシステ

ムのジョブ登録等(運用ツールに係るシェルスクリプト等の開発を含む)を実施す

るとともに、「基盤製品導入結果報告書」を作成すること。

なお、環境構築は、設計・開発業者と密に連絡を取り、実施すること。

② 運用管理端末、検証環境端末に対して、必要なソフトウェアのインストール等の導

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28

入作業を実施すること。

③ 本システムと、利用拠点、「別紙 9 本調達における要件」の外部インタフェース要

件に記載の接続先システム及び開発管理環境との間、並びに本システム内の通信に

関し、設計・開発業者が実施するネットワークの設計結果に基づき、ネットワーク

を構築すること。

④ (1)②で定義したパラメータ等及び(1)③で取りまとめた情報を踏まえて、設計・開

発業者の作成した「環境設計書」を更新すること。

3.1.3.7 基盤テスト

(1) 環境構築を行った基盤製品について、基盤単体テスト(運用ツールに係るシェルス

クリプト等のテストを含む)を実施すること。

(2) 設計・開発業者が実施する基盤結合テスト及び基盤総合テストについて、支援を行

うこと。

(3) テスト要件の詳細については、「別紙 9 本調達における要件」を参照すること。

3.1.3.8 移行

「別紙 9 本調達における要件」に示す移行要件に従って、移行作業を実施すること。

(1) 移行に係る作業

① 構築した基盤製品の、設定変更手順等の移行作業に必要な手順を記載した「システ

ム切替手順書」を作成すること。

② 本番稼働のためのシステム移行作業として、作成した「システム切替手順書」に従

い、システムの利用を開始するためのネットワーク設定等の切換え作業を実施する

こと。

③ 切替え後に接続先システムとの接続確認を行うこと。

(2) 設計・開発業者に対する支援作業

① 設計・開発業者が実施する「移行作業手順書」及び「移行詳細仕様書」の作成に必

要な、環境設定やネットワーク構成等の基盤製品に係る情報を提供すること。

② 「移行リハーサル」及び「本番データ移行」において、設計・開発業者と連携し、

基盤製品の設定変更やその他基盤製品に係る作業を実施すること。

③ 設計・開発業者が取りまとめる「移行実施結果」の作成に必要な、本受託者が行っ

た作業結果等を提供すること。

また、作業時に気付いた点等があった場合は、併せて提供すること。

(3) 引継ぎに係る作業

「システム運用マニュアル」の本受託者が更新した範囲について、共通運用管理業

者に引継ぎを実施すること。

3.1.3.9 総合テスト、総合運用テスト及び受入テストの支援作業

(1) 設計・開発業者が実施する総合テスト及び総合運用テストについて、支援を行うこ

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29

と。

(2) 機構が実施する受入テストについて、支援を行うこと。

(3) テスト要件の詳細については、「別紙 9 本調達における要件」を参照すること。

(4) 総合テスト、総合運用テスト及び受入テストの結果を受けて、「3.1.3.6 環境構築」

で定義、設定、登録等を行った内容に変更が必要となった場合、設計・開発業者と

検討を行い、関連成果物の修正、変更内容の設定を実施する。

3.1.4 運用に係る作業の内容

本調達で実施する運用に係る作業を以下に示す。

3.1.4.1 基本的事項

(1) 本受託者は、要件定義書、非機能要件定義書、「別紙 9 本調達における要件」、「技

術資料 14 システムリスク管理要領」、「厚生労働省情報セキュリティポリシー」及

び「日本年金機構情報セキュリティポリシー」に基づき、以下に示す作業を実施す

ること。

なお、「厚生労働省情報セキュリティポリシー」と「日本年金機構情報セキュリティ

ポリシー」の規定に相違がある場合は、機構と協議の上で取り扱いを決定するもの

とする。

(2) 作業に当たっては、「参考資料 4 政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基

準(2014年(平成 26年)5月 19日情報セキュリティ政策会議決定)(以下「政府統

一基準」という。)」を参照の上、必要に応じてその内容を取り込むこと。

(3) 関連業者との役割分担については、「別紙 2 関連業者との役割分担表」を参照する

こと。

3.1.4.2 システム運用設計

(1) 機構及び統合業務受託者が作成したマニュアル作成基準に基づき、共通運用管理業

者が基盤製品に係る運用業務にて使用する基盤製品の導入に係るシステム運用マニ

ュアル(「通常時運用手順書」、「障害時運用手順書」、「保守手順書(基盤製品の導入)」)

を作成すること。

なお、基盤製品の導入に係るシステム運用マニュアルについては、結合テスト及び

総合テスト工程において妥当性検証を行い、受入テストにおいて確定したものを、

共通運用管理業者へ引継ぐこと。

3.1.5 保守に係る作業の内容

本調達で実施する保守に係る作業を以下に示す。

3.1.5.1 基本的事項

(1) 本受託者は、要件定義書、非機能要件定義書、「別紙 9 本調達における要件」、「技

術資料 14 システムリスク管理要領」、「厚生労働省情報セキュリティポリシー」及

び「日本年金機構情報セキュリティポリシー」に基づき、以下に示す作業を実施す

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30

ること。

なお、「厚生労働省情報セキュリティポリシー」と「日本年金機構情報セキュリティ

ポリシー」の規定に相違がある場合は、機構と協議の上で取り扱いを決定するもの

とする。

(2) 作業に当たっては、政府統一基準を参照の上、必要に応じてその内容を取り込むこ

と。

(3) 関連業者との役割分担については、「別紙 2 関連業者との役割分担表」を参照する

こと。

3.1.5.2 基盤製品保守設計

本受託者は、基盤製品保守作業に必要な要件を、体系的かつ網羅的に整理した上で、基

盤製品保守設計を行うこと。

なお、基盤製品保守設計に当たっての各種要件については、「別紙 9 本調達における

要件」の「4.17. 保守に関する事項」に示す。

基盤製品保守設計は、以下に示す手順で作業を実施すること。

基盤製品保守業務を円滑に実施するとともに、継続的かつ安定的にサービスを提供する

ことを目的とした、基盤製品保守業務に係るスケジュール、保守対応時間帯、保守作業の

内容、保守方法、作業の流れ等を記載した「保守実施計画書」を作成すること。

3.1.5.3 基盤製品の保守業務

本受託者は、基盤製品の導入から平成 33年 3月末までの期間について、以下に示す基

盤製品保守業務を実施すること。

また、月次で「保守実施報告書」を作成し、基盤製品保守業務の実施結果を機構へ報告

すること。

なお、基盤製品保守に係る各種要件は、「別紙 9 本調達における要件」の「4.17. 保

守に関する事項」を参照すること。

(1) 構築した基盤製品(運用ツールを含む)について、保守業務を行うこと。保守業務

の実施に当たり、障害に起因する事象については、以下の対応を行うこと。

① 共通運用管理業者が行う一次切り分けにおいて、個人番号管理サブシステム等の基

盤製品に関する障害の疑いがあると判断された場合は、原因の解析を行うとともに、

問題解決策又は問題回避策を策定し、機構と協議の上、対策を実施すること。

② 障害対応完了後は、障害発生から対応完了までの経緯、対応結果、必要に応じて再

発防止策等をまとめた「障害対応実施報告書(製品)」を作成し、機構に対面で報

告すること。

③ 共通運用管理業者の一次切り分けで障害原因を特定できない場合は、機構からの指

示に従い、共通運用管理業者と連携して、障害原因の特定、復旧等の支援を行うこ

と。

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31

(2) 基盤製品の保守に当たっては、運用・保守作業に必要な手順等がまとめられた「シ

ステム運用マニュアル」及び、基盤製品の利用方法やパラメータ変更手順等がまと

められた「基盤保守マニュアル」の更新を行うこと。

(3) 保守要件の詳細については、「別紙 9 本調達における要件」を参照すること。

3.1.5.4 各種情報の提供等

運用及び保守に関して、機構、共通運用管理業者等が実施すべき作業に必要な各種情報

を提供すること。

(1) 年1回、厚生労働省又は機構の指示に基づき、ODB格納データと情報システムの

現況との突合・確認を支援すること。

(2) 現況確認の結果、ODBの格納データと情報システムの現況との間の差異がみられ

る場合は、差異を解消すること、または、差異を解消する支援をすること。

(3) 現況確認の結果、ライセンス許諾条件に合致しない状況が認められる場合は、当該

条件への適合可否、条件等を調査の上機構に報告すること。

(4) 現況確認においてIPAのMyJVNバージョンチェッカを用いるなどにより、ソ

フトウェア製品のバージョンを確認し、その結果、サポート切れのソフトウェア製

品の使用が明らかとなった場合は、当該製品の更新の可否、更新した場合の影響の

有無等を調査の上、機構に報告すること。

(5) 機構に報告した結果、機構の指示によりサポート切れのソフトウェア製品を更新し

た場合は、改めて機構に報告すること。

3.1.5.5 賃貸借期間満了時における納入物品の撤去

納入物品の賃貸借期間満了時における撤去について、以下の内容を遵守すること。

なお、本事項は、故障機器等の賃貸借期間中の撤去時に際しても遵守すること。

(1) 賃貸借期間満了時において、ハードウェア・ネットワーク等、本受託者が納入した

基盤製品を撤去すること。

(2) 撤去の時期や方法に関して、機構との協議に応じること。

(3) 撤去に際し、撤去機器等から個人情報等が漏えいすることを防ぐため、データを消

去するソフトウェア又はデータ消去装置等を用いて、当該機器に記録されているす

べての情報を復元不可能な状態にすること。

(4) 撤去後、「撤去対象一覧」及び「データ消去の証明書」を、機構へ提出すること。

3.1.6 関連業者との調整に係る作業の内容

3.1.6.1 関連業者

(1) 本委託業務の実施に当たり、関連する事業者は、「表 3.1-1 関連業者一覧」に示す

とおりである。

(2) 本受託者は、本システムの構築に係る作業に支障が生じないよう、関連業者と調整

を行うこと。

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(3) 関連業者との調整の内容及び結果については、個別週次進捗会議又は全体進捗会議

において、機構に報告すること。

表 3.1-1 関連業者一覧

No 区分 関連業者 説明

1 全体 統合業務実施者 年金業務システムの開発プロジェクトに係る統合業務を行う。

2 開発 設計・開発業者

(経過管理・番号

1 次・基盤)

以下のシステムに係る設計・開発等業務を行う。

・個人番号管理サブシステム(1 次)

・経過管理・電子決裁サブシステム

・基盤サブシステム

3 個人番号管理サ

ブシステム(2 次

開発情報連携分)

に係る設計・開発

等業者

以下の業務を行う。

・個人番号管理サブシステム(2 次開発情報連携分)の設計・

開発等

4 個人番号管理サ

ブシステム(2 次

開発個人番号管

理 1次改修分)に

係る設計・開発等

業者

以下の業務を行う。

個人番号管理サブシステム(2次開発個人番号管理 1次改修分)

の設計・開発等

5 個人番号管理サ

ブシステム(2 次

開発包括照会等

追加分)に係る設

計・開発等業者

以下の業務を行う。

個人番号管理サブシステム(2 次開発包括照会等追加分)の設

計・開発等

6 統計・業務分析サ

ブシステムに係

る設計・開発等業

以下の業務を行う。

・統計・業務分析サブシステムの設計・開発等

・統計・業務分析サブシステム(平成 27 年 8 月稼働)の基盤

製品の納入及び環境構築

・統計・業務分析サブシステム(平成 28 年 11月稼働)の一部

のパッケージソフトウェアの納入

・納入した基盤製品の保守

7 経過管理・電子決

裁サブシステム

(個人番号対応

等)に係る設計・

開発等業者

以下の業務を行う。

・経過管理・電子決裁サブシステム(個人番号対応等)の設計・

開発等

8 製品 個人番号管理サ

ブシステム(1次)

及び基盤サブシ

ステムに係るハ

ードウェア等納

入保守業者

以下の業務を行う。

・個人番号管理サブシステム(1 次)の基盤製品の納入及び環

境構築

・基盤サブシステムの基盤製品の納入及び環境構築

・納入した基盤製品等の保守

9 個人番号管理サ

ブシステム(2 次

開発個人番号管

理 1次改修分)に

係る基盤製品の

導入、賃貸借及び

保守業者

以下の業務を行う。

・個人番号管理サブシステム(2 次開発個人番号管理 1 次改修

分)の基盤製品の納入及び環境構築

・納入した基盤製品等の保守

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33

No 区分 関連業者 説明

10 経過管理・電子決

裁サブシステム

に係る基盤製品

の導入、賃貸借及

び保守業者

以下の業務を行う。

・経過管理・電子決裁サブシステムの基盤製品の納入及び環境

構築

・納入した基盤製品等の保守

11 経過管理・電子決

裁サブシステム

に係る拠点設備

の導入、リース及

び保守業者

以下の業務を行う。

・経過管理・電子決裁サブシステムを各拠点において使用する

ための基盤製品の納入及び環境構築

・納入した基盤製品等の保守

12 統計・業務分析サ

ブシステムに係

るハードウェア

等納入保守業者

以下の業務を行う。

・統計・業務分析サブシステムの基盤製品の納入及び環境構築

・納入した基盤製品等の保守

※平成 28年 11 月稼働分

13 経過管理・電子決

裁サブシステム

(個人番号対応

等)に係るハード

ウェア等納入保

守業者

以下の業務を行う。

・経過管理・電子決裁サブシステム(個人番号対応等)の基盤

製品の納入及び環境構築

・納入した基盤製品等の保守

14 基盤サブシステ

ムに係る基盤製

品の増設、賃貸借

及び保守業者

以下の業務を行う。

・基盤サブシステムの基盤製品の増設

・増設した基盤製品等の保守

15 個人番号管理サ

ブシステム等(2

次開発個人番号

管理1次改修分)

に係る基盤製品

の増設、賃貸借及

び保守業者

以下の業務を行う。

・個人番号管理サブシステムの基盤製品の増設

・増設した基盤製品等の保守

16 個人番号管理サ

ブシステム(2 次

開発包括照会等

追加分)に係る基

盤製品の導入、賃

貸借及び保守業

以下の業務を行う。

・個人番号管理サブシステム(2 次開発包括照会等追加分)の

基盤製品の納入及び環境構築

・納入した基盤製品等の保守

17 運用 共通運用管理業

以下のシステムに係る運用管理業務、ヘルプデスク業務等を行

う。

・個人番号管理サブシステム

・経過管理・電子決裁サブシステム

・統計・業務分析サブシステム

・基盤サブシステム

・開発管理環境

また、経過管理・電子決裁サブシステムを各拠点において使用

するための基盤製品等に係る運用計画の策定及び運用管理の

役務を行う。

18 保守 アプリケーショ

ンソフトウェア

保守業者

以下のシステムに係るアプリケーションソフトウェアの保守

業務を行う。

・個人番号管理サブシステム

・経過管理・電子決裁サブシステム

・統計・業務分析サブシステム

・基盤サブシステム

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No 区分 関連業者 説明

19 そ の

機構 LAN保守業者 日本年金機構 LANシステムの保守業者。

経過管理・電子決裁サブシステムにおける情報連携の方式、ネ

ットワーク等に関して、必要な調整を行う。

20 統合ネットワー

ク保守業者

厚生労働省統合ネットワークの運用・保守業者。

拠点間をつなぐネットワークに係る調整を行う。

21 端末運用管理業

年金事務所等各拠点に設置している業務端末の運用管理業者。

業務端末や拠点ネットワークに係る調整を行う。

22 外部データ連携

先業者 各連携先システムの運用・管理を担当する事業者。

以下に示すシステムとの情報連携に必要な機能の提供と調整

を行う。

① 年金給付システム

② 記録管理システム

③ 住基即時/一括システム

④ 郵便物管理システム

⑤ ねんきんネット

⑥ 公的年金給付総合情報連携システム

⑦ 協会けんぽシステム(協会けんぽ)

⑧ 住民税債権システム

⑨ 収納対策支援システム

23 既存システム改

修業者

既存システムの改修に係る設計・開発等業務を行う事業者。

既存システムとの情報連携に必要な機能の提供と調整を行う。

24 営繕工事業者(マ

シン室)

マシン室に係る電源工事、空調工事を行う。

※上記の関連業者は、本システムにおいて関連する事業者を示したものであるが、実際の調達単位とは異

なる場合があることに留意すること。

3.1.6.2 役割分担

本受託者、関連業者及び機構が実施する作業に係る役割分担は、「別紙 2 関連業者との

役割分担表」に示すとおりである。

3.1.7 ODB登録用シートの提出

(1) 本受託者は、契約締結後速やかに、標準ガイドラインの「別紙 2 情報システムの経

費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳を記載した、ODB 登録用シートを提出す

ること。また、スケジュールや工数等の計画値及び実績値の ODB登録に際し、厚生労

働省または機構からの求めに応じ、情報提供等の支援を行うこと。

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3.2 成果物の範囲、納品期日等

3.2.1 成果物

(1) 納入物品は、「表 3.2-1 納入物品一覧」に、納入成果物は、「表 3.2-2 納入成果

物一覧」に示すとおりである。

なお、「表 3.2-2 納入成果物一覧」において「成果物一式」と記載している成果物

の「主な成果物の内容」については、主要な成果物を示しているものであり、当該

表に記載のない成果物についても、開発標準の「成果物一覧」を参照し納入するこ

と。

(2) 納入物品及び納入成果物を、「別紙 4 基盤製品の導入スケジュール及び主な成果物

(イメージ)」に示すチェックポイント(期日)までに、「技術資料 29 各成果物の完

了基準」を満たしたものを、機構へ提出すること。

(3) 納入物品及び納入成果物以外で、本調達の役務を実施する上で効果的かつ合理的と

考えるものがある場合は、積極的に提案すること。なお、最終化した成果物を段階

的に提出する等の納品の工夫について、機構と協議の上対応可能とする。

(4) 納入物品及び納入成果物以外で、本調達の役務を実施する上で厚生労働省及び機構

が必要と考える納入物が判明した場合は、協議の上、別途提出すること。

(5) 納入成果物を作成するに当たっては、記載方法及び体裁について事前に機構へサン

プルを提示し、承認を受けてから作成すること。

(6) 納入成果物に係る仕様検討会議、レビュー等で使用した関連資料(設計の根拠を示

す資料を含む。)は、「表 3.2-2 納入成果物一覧」の項番 1 の「プロジェクト管理

に係る文書」として納入すること。

(7) 納入成果物の作成に当たっては、本受託者における確認の段階で記述漏れや誤記等

がないか十分な確認を行うとともに、機構が提供する「技術資料 28 チェック観点

をまとめた資料」を参考にして確認を行うこと。

なお、「技術資料 28 チェック観点をまとめた資料」については、随時改善するもの

とする。

表 3.2-1 納入物品一覧

項番 納入物 納入物品の概要 履行期限(※1)

1 ハードウェア一式(内訳

詳細を含む)

本システムの運用に係るハードウェア一

式。電源部材及び耐震部材等を含む。

平成 29年 5 月 31日

2 ソフトウェアパッケージ

一式(内訳詳細を含む)

本システムの運用に係るソフトウェアパッ

ケージ一式。

3 ネットワーク機器一式

(内訳詳細を含む)

本システムの運用に係るネットワーク機器

一式。配線ケーブル等を含む。

(※1)「7.3検収」に示すとおり、履行期限とは検収作業を完了する期限であるため、検収に係る作業期

間(10日間程度)を考慮し、納入物を提出すること。

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表 3.2-2 納入成果物一覧

項番 納入物 納入成果物の概要 履行期限(※1)

1 プロジェクト管理

に係る文書

プロジェクト管理において作成又は更新した以下

の成果物を指す

・進捗管理、品質管理、課題管理・問題管理、変

更管理・構成管理、リスク管理、文書管理、情報

セキュリティ管理、成果物管理、コミュニケーシ

ョン管理等に係る作業の、実施予定/実績を記録

した文書を指す。

・開発管理標準に定められた会議の開催・運営に

当たり作成した、資料及び会議の議事録

・進捗状況を報告する文書、並びに関連する会議

に当たり作成した資料及び会議の議事録

・その他厚生労働省内外から作業進捗状況等に係

る説明を求められた際の、説明資料及び参加した

会議・打合せの議事録

A.平成 28 年度のプロジェクト管理に係る文書

B.平成 29 年度のプロジェクト管理に係る文書

A.平成 29年 3月 31日

B.平成 30年 3月 30日

2 A.実施計画書

B.変更予定/実績一

A.本調達の委託業務を実施するための計画等で、

以下の項目を記載ないしは添付したプロジェクト

管理文書を指す。詳細については、開発管理標準

「2.2 実施計画書の構成」を参照すること。

・開発プロジェクト概要(※2)

・開発方針(※2)

・スケジュール

・役務の作業内容と完了基準

・成果物

・実施体制

・要員計画

・管理計画

・情報セキュリティ管理計画書

B.本調達の委託業務を実施するに当たり、変更管

理の対象となる成果物と、その変更作業のスケジ

ュール等を記載した管理台帳を指す。

A.平成 29年 3月 31日

B.平成 30年 3月 30日

3 製品選定結果一覧 年金業務システムの機能要件・非機能要件を満た

した上で、開発された本システムを運用するため

に必要となるハードウェアやソフトウェアパッケ

ージ等、納入する基盤製品の一覧を指す。

平成 29年 3 月 31日

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37

項番 納入物 納入成果物の概要 履行期限(※1)

4 機器等納入計画書 基盤製品の納入に関する詳細なスケジュール、作

業範囲等を記載した計画書を指す。

平成 29年 5 月 31日

5 機器等納入結果報

告書

機器等納入計画に従って実施された作業の結果を

取りまとめた報告書を指す。

平成 29年 5 月 31日

6 詳細設計工程(基

盤)成果物一式

開発標準に定められた「詳細設計工程」において

作成又は更新した以下の成果物を指す。

・環境設計書

・基盤製品導入手順書

平成 29年 9 月 29日

7 プログラム開発工

程(基盤)成果物一

開発標準に定められた「プログラム開発工程」に

おいて作成又は更新した以下の成果物を指す。

A.基盤単体テストの実施に係る文書。

・基盤単体テスト実施計画書

・基盤単体テスト仕様書

B.実施された作業の結果を取りまとめた報告書。

・基盤単体テスト結果報告書

・基盤製品導入結果報告書

平成 29年 9 月 29日

8 システム切替手順

書(移行作業手順

書)

本番移行に向けた基盤製品のシステム切替え手順

を示した文書。

平成 30年 1 月 31日

9 システム運用マニ

ュアル

開発標準に定められた「システム運用マニュアル」

で、基盤製品の運用・保守作業に必要な手順等が

まとめられた以下の文書からなり、共通運用管理

業者に引継ぎされる文書を指す。

・通常時運用手順書

・障害時運用手順書

・保守手順書

平成 29年 10月 31 日

10 基盤保守マニュア

基盤製品を保守する上で必要な基盤製品の利用方

法、パラメータ変更手順及び障害時における一般

的な対応手順がまとめられた文書を指す。

平成 29年 10月 31 日

11 保守実施計画書 保守の実施計画に係る文書を指す。なお、スケジ

ュール、体制等の保守のプロジェクト管理に係る

内容を含む。

平成 29年 5 月 31日

12 保守実施報告書(※

3)

本システムの保守作業に関する実施結果を報告す

る文書を指す。

平成 29年 6 月から

平成 33 年 3 月までの

各月末日(※4)

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項番 納入物 納入成果物の概要 履行期限(※1)

13 障害対応実施報告

基盤製品の障害に関する対応結果を報告する文書

を指す。なお、障害対応に関する中間報告等の進

捗内容を含む。

平成 29年 6 月から

平成 33 年 3 月までの

各月末日(※4)

14 ハ ー ド ウ ェ ア 撤

去・データ消去完了

報告書

利用完了時に、各機器の撤去及び格納データの消

去が完了した旨を報告する文書を指す。

・撤去対象一覧

・データ消去証明書

平成 33年 3 月 31日

15 ODB登録用シート 契約金額内訳に係るもの

平成 29年 3 月 31日

16 プロジェクト完了

報告書

運用・保守に入るまでに運用されたプロジェクト

について、以下の事項を報告する文書を指す。

・プロジェクトマネジメントの計画・実績とその

評価

・プロジェクトの成果物の品質に関する計画・実

績と評価

・その他プロジェクトから得られた知見

平成 30年 3 月 30日

(※1)「7.3検収」に示すとおり、履行期限とは検収作業を完了する期限であるため、検収に係る作業期

間(10日間程度)を考慮し、納入物を提出すること。

(※2)本調達の業務は、基盤製品の納入・構築及び保守であるため、開発部分を読み替えること。

(※3)最終月は、①保守業務の完了報告、②作業の計画・実績とその評価、③本保守業務から得られた

知見を報告すること。

(※4)各月末日が休日の場合は、各月の最後の平日とする。

3.2.2 納品方法

3.2.2.1 納入物に係る共通事項

(1) 言語

① 納入成果物は、「参考資料 7 公用文の書き方 -資料集-」を参照し、日本語で作

成すること。ただし、日本国においても、英字で表記されることが一般的な文言に

ついては、この限りではない。

② 情報処理用語は、日本工業規格(JIS)の用語に従うこと。

(2) 納入形態

① 納入成果物の納入に当たっては、当該成果物を作成するに際して、機構と協議、調

整した資料についても合わせて納入することとし、以下に示す方法により納入する

こと。

② 納入成果物は、指定の成果物を電子媒体により提供すること。

③ 電子媒体は、原則として CD-R又は DVD-Rを用いること。

④ 電子媒体は、原則として単一種類での納入とするが、やむを得ず複数種類の媒体に

分けて納入する場合は、別途厚生労働省と協議の上、その決定に従うこと。

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⑤ 電子媒体に保存するドキュメントの形式は、原則として Microsoft Word 2010、同

Excel 2010、同 Visio 2010、同 Power Point 2010、同 Project 2013、Embarcadero

Technologies 社 ER/Studio Data Architect 9.6、Sparx Systems 社 Enterprise

Architect 12.0 で読み込み可能な形式とすること。

ただし、機構が他の形式による提出を求めた場合は、協議の上、これに応じること。

⑥ 既に存在する文書に対する修正を行った場合は、当該修正の対象となったファイル

のみを納入すること。

⑦ 納入成果物の納入後、厚生労働省又は機構において改変が可能となるよう、図表等

の元データも併せて納入すること。

⑧ 納入成果物の作成に当たって特別なツールを使った場合は、ツールも併せて納入す

ること。

なお、特別なツールを使う場合は、事前に機構と協議すること。

⑨ プログラム、テストデータ等の開発に関連した成果物については、納入する際の形

式・方法について、機構と協議すること。

⑩ 電子媒体に格納した納入成果物には、納入成果物一覧を電子ファイルにより添付す

ること。

⑪ 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることの

ないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意する

こと。

⑫ 厚生労働省及び機構提示する電子ファイルは、事前にウイルスチェック等を行い、

悪意のあるソフトウェア等が混入していないことを確認すること。

(3) 納入成果物の納入部数

① 納入成果物の電子媒体は、2部納入すること。

② 製品付属マニュアル類について、同一のものが複数ある場合は、2 部のみ納入する

こと。

(4) 納入物品及び納入成果物の履行期限

① 「表 3.2-1 納入物品一覧」及び「表 3.2-2 納入成果物一覧」に示す納入物につい

て、同表に示す履行期限までに、「3.2.3 納品場所」に示す場所へ納入すること。

なお、「期日」は、本受託者が納入成果物を機構へ提出後、機構による確認が終了

するまでの期限を指す。

② 納入物に係る検査・検収作業の詳細は、「7.3検収」に示すとおりである。

3.2.2.2 納入成果物の修正等

納入を完了した成果物に修正の必要性が生じた場合は、以下の方法により行うこと。

(1) 契約期間中において修正の必要が生じた場合は、機構の承認を得た上で、速やかに

修正を行うこと。

(2) 契約期間後においては、「7.2瑕疵担保責任」に規定する要件に従うこと。

(3) 納入成果物の修正については、修正後の全編が格納された電子媒体を 2 部提出する

こと。

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3.2.3 納品場所

(1) 納入物品一式

機構が機構本部内の別途指定する場所とする。

(2) 納入成果物一式

厚生労働省が別途指定する場所とする。

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第4章 満たすべき要件に関する事項

本調達に係る要件は「別紙 9 本調達における要件」に規定したとおりであり、要件に

関連するその他の資料は以下のとおりである。本受託者は、これらの資料を横断的に参照

して、各要件を満たすように作業を実施すること。

(1) 技術資料 7 年金業務システム要件定義書 第 2.7版

(2) 技術資料 8 年金業務システム非機能要件定義書 第 1.8版

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第5章 作業の実施体制・方法に関する事項

5.1 実施体制

5.1.1 作業実施体制

厚生労働省、機構、本受託者及び関連業者を含めた作業体制の概略は、「図 5.1-1 作

業体制図」に示すとおりである。

図 5.1-1 作業体制図

5.1.2 委託先企業又はその従業員、再委託先、若しくはその他の者による意図せ

ざる変更が加えられないための管理体制

(1) 委託業務の実施に当たり、厚生労働省及び機構の意図しない変更が行われないこと

を保証する管理が、一貫した品質体制の下でなされていること。また、当該品質保

証体制が書類等で確認できること。

(2) 本システムに厚生労働省及び機構の意図しない変更が行われるなどの不正が見つか

った時(不正が行われていると疑わしい時も含む)に、追跡調査や立入検査等、厚

生労働省、機構及び本受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備してい

ること。また、当該体制が書類等で確認できること。

(3) 当該管理体制を確認する際の参照情報として、資本関係・役員等の情報、委託事業

の実施場所、委託事業従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修

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実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。

5.2 作業要員に求める資格等の要件

5.2.1 統括責任者

(1) 本受託者は、本調達の委託業務を実施するに当たって、以下に示す要件のすべてに

該当する者を統括責任者として専任で配置し、その者に、実施計画書の作成、要員の

配置等必要な体制の確立及び納期・品質の確保に必要なプロジェクト管理を実施させ

ることによって、委託業務を円滑に遂行すること。なお、「1.6 契約期間」(2)①に示

す期間までは統括責任者は専任で配置するが、当該期間後は、厚生労働省及び機構と

協議の上、他のプロジェクトの統括責任者(兼任を認められているものを除く)及び

当プロジェクトの品質管理責任者以外の者との兼任を認める。

① システム開発等の情報処理業務の経験年数が 10年以上であること。

② 複数の業者が参画するシステム構築であって、規模において百万件以上の契約数又

は顧客数を持ち、長期に亘り運用・保守を必要とする全国規模の情報ネットワーク

システムに関し、製品導入・環境構築等におけるプロジェクトリーダを務めた経験

を有すること。

③ 次に掲げるいずれかの資格等を有し、かつ複数の業者が参画するシステム構築にお

いて、プロジェクト管理に関する実務経験を 5年以上有すること。ただし、当該資

格保有者等と同等の能力を有することが経歴等において明らかな者については、こ

れを認める場合がある(その根拠を明確に示し、機構の理解を得ること。)。

ア. 情報処理の促進に関する法律(昭和 45年法律第 90号)に基づき実施される情

報処理技術者試験のうちプロジェクトマネージャ試験の合格者

イ. 技術士(情報工学部門又は総合技術監理部門(情報工学を選択科目とする者))

の資格を有する者。

(2) 統括責任者は、原則として、すべての個別進捗会議、全体進捗会議及び品質評価会

議に出席しなければならないものとする。

(3) 病気等によって統括責任者が本業務を執行できない状況が発生した場合は、厚生労

働省と協議の上、同等の資格及び経験等を保有する要員を速やかに配置すること。

なお「1.6 契約期間」(2)①に示す期間後は、上記の理由によらない交代も認める。

5.2.2 統括責任者以外の者

本受託者は、「5.2.1. 統括責任者」に規定する統括責任者のほかに、以下の要件を

満たすよう、要員を配置すること。なお、当該要員を変更する場合は、その可否を

機構へ確認すること。

(1) 品質管理を行う責任者(管理者)として、以下①から③のすべての要件に該当する

者を品質管理責任者として配置すること。なお、品質管理責任者は、公正に品質管

理ができるよう、当プロジェクト内メンバーとの兼務を不可とする。

① システム開発等の情報処理業務の経験年数を 10年以上有すること。

② 複数の業者が参画するシステム開発であって、規模において百万件以上の契約数又

は顧客数を持ち、長期に亘り処理を行う、全国規模の情報ネットワークシステムの

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製品導入・環境構築等において、品質管理を行う責任者を務めた経験を有すること。

③ 次に掲げるいずれかの資格等を有し、かつ複数の業者が参画するシステム構築にお

いて、プロジェクト管理に関する実務経験を 5年以上有すること。ただし、当該資

格保有者と同等の能力を有することが経歴等において明らかな者については、これ

を認める場合がある。(その根拠を明確に示し、機構の理解を得ること。)

ア. 情報処理の促進に関する法律に基づき実施される情報処理技術者試験のうち

プロジェクトマネージャ試験の合格者

イ. 技術士(情報工学部門又は総合技術監理部門(情報工学を選択科目とする者))

の資格を有する者

(2) プロジェクトを適正に運用できるよう、体制全体を適宜作業グループに分割すると

ともに、各作業グループに、責任者(以下「作業グループ責任者」という。)を配置

すること。

また、作業内容に応じて適宜専任で従事させること。

作業グループ責任者は、担当する作業グループに係る各工程の計画策定及び進捗管

理並びに納期・品質の確保に必要なプロジェクト管理を実施するものとする。

なお、作業グループ責任者には、以下の要件をすべて満たす者を配置すること。

① システム開発等の情報処理業務及び製品導入・環境構築等業務の経験年数を 5年以

上有し、かつ製品導入・環境構築等の作業グループ責任者としての経験を有する者

又は同等の実績を有する者。

② 以下に掲げるいずれかの資格等を有すること。

ア. 情報処理の促進に関する法律に基づき実施される情報処理技術者試験のうち

プロジェクトマネージャ試験の合格者

イ. 技術士(情報工学部門又は総合技術監理部門(情報工学を選択科目とする者))

の資格を有する者

ウ. 「IT スキル標準 V3 2011」(平成 24 年 3 月 26 日 独立行政法人情報処理推進

機構)における「プロジェクトマネジメント」のいずれかの専門分野で達成度

指標及びスキル熟達度ともにレベル 4 以上に相当する知識・経験を有する者。

なお、達成度指標及びスキル熟達度のレベルについては、「参考資料 24 ITス

キル標準 V3 2011」及び「参考資料 25 ITSSのキャリアフレームワークと認定

試験・資格の関係(ISV Map Ver9rl)」を参照すること。

(3) 情報セキュリティ管理を行う責任者(管理者)として、下記①~③の要件をすべて

満たす者を配置すること。なお、情報セキュリティ管理責任者は、公正に情報セキ

ュリティ管理ができるよう、当プロジェクト内メンバーとの兼務を不可とする。

① セキュリティ機能を設計、構築、運用及び保守する業務の管理責任者としての経験

年数を 5年以上有すること。または、情報セキュリティに関する企画、実施、運用

及び分析のすべての段階について、物理的観点、人的観点及び技術的観点から、情

報セキュリティを保つための施策を計画及び実施し、その結果に関する評価を行っ

た実績を有すること。

② 以下に掲げるいずれかに該当すること。

ア. 経済産業省(旧通商産業省)情報処理技術者試験のうち、情報セキュリティス

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ペシャリスト試験(SC)(旧情報処理試験、テクニカルエンジニア(情報セキュ

リティ)試験(SV)かつ情報セキュリティアドミニストレータ試験(SU)を含

む。)又はシステム監査技術者試験(AU)(旧情報処理試験、システム監査技術

者を含む。)の合格者

イ. 情報システムコントロール協会(ISACA)が認定する、公認情報セキュリティ

マネージャ(CISM)又は公認情報システム監査人(CISA)の資格保有者

ウ. (ISC)2 ( International Information Systems Security Certification

Consortium)が認定する、セキュリティプロフェッショナル認証資格(CISSP)

の資格保有者。

③ 規模において百万件以上の契約数又は顧客数を持ち、複数の外部機関を跨ぐ大量の

オンライン・バッチ処理が発生し、かつ通信基盤に対して強固な情報セキュリティ

を実装する情報システムの設計・開発において、リーダを務めた経験を有する者を

配置すること。

(4) 作業グループ責任者を補佐し、プロジェクト遂行における判断の一部を作業グルー

プ責任者に代わり行うことのできる、サブリーダを設置すること。

(5) その他の要員は、情報システムの設計・開発に関する見識、製品選定、導入、環境

構築、テスト、開発見積り等に関する見識、スキル及び経歴を有する者を配置し、

原則として専任で委託業務における作業に従事させること。特に、「別紙 7 製品要

件一覧(ソフトウェアパッケージ想定構成)」に「◎」及び「○」を付しているソフ

トウェアパッケージ製品については、先行導入した製品及び連携するシステムと依

存関係があり、年金業務システムの設計開発に大きな影響を与える製品(「◎」)又

は、外部機関から提供されるアプリケーションに対し、動作保証を行っている製品

(「○」)のため、要員の配置に当たってはこれを考慮すること。

5.3 作業場所

作業場所は、本受託者の事業所内、又はその事業所とは別に本受託者が用意する場所と

するが、環境構築、基盤単体テスト及びその他テスト支援については、機構の指示する場

所で作業すること。

ただし、本受託者が用意する場所については、機構が、必要に応じて現地確認を実施し

た上で、許可及び指示する条件の下で作業を実施すること。

なお、機構本部内で作業を実施するに当たっては、所定の手続きに従って機構の承諾を

得ること。

5.4 作業の管理に関する要領

5.4.1 設計・開発の管理に係る要件

(1) 本システムの設計及び開発の業務の管理に係る要件は、標準総則及び開発標準に準

拠するものとする。

委託業務の開発標準上の位置づけ及び関連業者との関係を示した、「別紙 3 本調達

にて求める委託業務と開発標準及び SLCP-JCF2013との対応関係等」を参考にするこ

と。

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(2) 設計環境等(設計及びプログラム開発用のハードウェア、ソフトウェアパッケージ、

設計ツール等)の設計及び開発に必要となるものは、本受託者の負担と責任におい

て用意すること。

(3) 設計・開発業者の納入成果物について、必要に応じてレビューに参加すること。な

お、レビュー対象は「別紙 2 関連業者との役割分担表」を参照し、選定すること。

(4) 作業は、年金業務システムの構築に係る関連業者と連携して(「3.1.6関連業者との

調整に係る作業の内容」参照)行うこと。

5.4.2 環境の導入の管理に係る要件

本システムで必要となる各種環境の導入の管理に係る要件は、以下に示すとおりである。

(1) 納入・構築する基盤製品の設定、動作確認等に必要となる情報について、設計・開

発業者より情報を入手し、その正当性を確認すること。

その際、設計・開発業者における設定情報等に疑義が生じた場合は、照会対応等の

作業を行うこと。

(2) ハードウェア等の納入作業の完了後、ハードウェア等の各種設定について追加、修

正等を行う必要がある場合は、機構及び設計・開発業者と協議した上で作業を行う

とともに、「環境設計書」を更新すること。

また、当該作業に当たっては、必要に応じて更新前の情報に係るバックアップを取

得すること。

(3) 環境の導入に係る作業を行う際は、機構の指示に従い、作業開始及び作業終了につ

いて報告すること。

(4) 作業に関する留意事項について、機構から指示がある場合は、これに従うこと。

5.4.3 開発管理環境

(1) 変更予定/実績一覧に記載される成果物の変更管理及び構成管理の実施に当たって

は、機構が整備する開発管理環境を使用すること。

(2) 管理に使用する本受託者が有する環境と開発管理環境との接続は、「別紙 10 年金業

務システム開発管理環境接続仕様書」に従うこと。

(3) 開発管理環境との接続期間は、平成 30年 3月末までとする。

5.4.4 作業上の留意事項

本受託者が作業上留意すべき事項は、以下に示すとおりである。

(1) 関連業者等、機構以外との調整が必要となった場合は、機構を通じて行うこと。ま

た、直接関連業者と調整を実施した場合はこれに従い、適切に状況を報告すること。

(2) 関連業者等から、照会、進捗等を把握するための資料提出の依頼等があった場合は、

適切に対応すること。

(3) すでに設置されているハードウェア等がある場合は、それらを考慮した上で、各種

環境の導入に係る計画を策定すること。

(4) 委託業務の実施において疑義等が生じた場合は、機構と協議を行い、承認を得た上

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で実施すること。

(5) 本調達に係る重要事項に関し、厚生労働省から本受託者の代表者又はそれに代わる

者の会議体への出席の指示があった場合は、その指示に従うこと。

(6) 本システムは、段階的に稼働する計画である。本受託者は、関連業者と十分連携の

上、各稼働時期を遵守すること。

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第6章 作業の実施に当たっての遵守事項

6.1 機密保持、資料の取扱い

本調達における機密保持に係る要件は、以下に示すとおりである。

(1) 本受託者は、委託業務の実施の過程で知り得た、厚生労働省及び機構の機密事項、

あるいは他の企業及び個人の営業秘密等について漏洩してはならない。

(2) 本受託者は、委託業務の実施の過程で厚生労働省が開示した情報(公知の情報を除

く。以下同じ。)、機構が提示した情報、関連業者が提示した情報のほか、本受託者

及び関連業者が作成した情報を、委託業務の目的以外に使用又は第三者に開示若し

くは漏洩してはならないこととし、そのための「機密保持管理方法」を作成し、「実

施計画書」に含め、厳格に管理・運営すること。

(3) 本受託者は、委託業務を実施するに当たり、厚生労働省又は機構から入手した資料

等について、管理台帳等により適切に管理するとともに、以下の事項に従うこと。

① 複製しないこと。ただし、複製が必要であると判断した場合には、あらかじめ厚生

労働省、機構の承認を得ること。

② 用務に必要がなくなり次第、速やかに厚生労働省、機構に返却すること。

③ 委託業務完了後、(2)に記載される情報を削除又は返却し、本受託者において該当

情報を保持しないことを誓約する旨の書類を厚生労働省へ提出すること。

(4) 機密保持及び資料の取扱いについて、適切な措置が講じられていることを確認する

ため、厚生労働省又は機構が遵守状況の報告や実地調査を求めた場合には応じること。

(5) 応札希望者についても、上記(1)~(4)に準ずるものとする。

6.2 遵守する法令等

6.2.1 法令等の遵守

本調達の遵守事項は、以下に示すとおりである。

(1) 本契約の履行に当たっては、民法、刑法、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に

関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関連法規を遵守

すること。

(2) 「厚生労働省情報セキュリティポリシー」、「日本年金機構情報セキュリティポリシ

ー」、「システム部門における情報システムの構築等の外部委託に係る情報セキュリテ

ィ管理手順書」及びこれらの関連資料並びに開発管理標準の「情報セキュリティ管理

要領」の内容を正しく理解し、遵守すること。また、政府統一基準を参照の上、必要

に応じてその内容を取り込むこと。

なお、「厚生労働省情報セキュリティポリシー」、「日本年金機構情報セキュリティポリ

シー」及び「システム部門における情報システムの構築等の外部委託に係る情報セキ

ュリティ管理手順書」については、契約締結後、本受託者が厚生労働省及び機構に守

秘義務の誓約書を提出した際に開示するため、契約締結前においては、準拠している

政府統一基準を必要に応じて参照すること。また、これらの規程等を遵守するために、

厚生労働省又は機構から必要な指示があった場合は、これに従うこと。

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本調達の委託業務と開発標準との対応については、「別紙 3 本調達にて求める委託業

務と開発標準及び SLCP-JCF2013との対応関係等」を参考にすること。

(3) 電子行政推進に関する基本方針等の各種方針(今後発出されるものも含む。)に従う

こと。また、作業は、最新の各種ガイドライン等及び各種情報セキュリティに関す

る規程等に基づき実施すること。

(4) 委託業務の実施に際し、厚生労働省又は機構が保持する年金業務システム及び他シ

ステムの設計書等を参照して作業する必要があると判断する場合は、作業方法等に

ついて機構の指示に従い、必要な場合は秘密保持契約を締結する等した上で作業す

ること。なお、その場合の作業場所は、機構が別途指示する場所とする。

6.2.2 その他文書、標準への準拠

(1) 委託業務の実施に当たっては、標準総則、開発標準、開発管理標準及び実施計画書

に基づいて、機構から指示、情報提供を受けるとともに、機構とともに進捗管理、

品質管理、課題管理、コミュニケーション管理等を実現すること。この場合におい

て、本受託者が受けた指示等は、厚生労働省から受けたものとみなすこと。

なお、上記のほか、厚生労働省から当該契約の履行のための指示があった場合は、

これに従うこと。

(2) 標準総則、開発標準、開発管理標準等、機構が定める標準類に準拠し作業を遂行す

ること。ただし、本システムの特性から、当該標準類で規定する内容に疑義等があ

る場合は、機構にその理由を説明し、協議の上で作業を実施すること。

(3) 契約後速やかに、機構が作成した「システム部門における情報システムの構築等の

外部委託に係る情報セキュリティ管理手順書」に基づき、情報セキュリティ対策の

実施状況について自主点検を実施し、確認結果を機構に報告すること。

また、当該結果について機構から対応の指示があった場合は、その指示に従うこと。

(4) 厚生労働省全体管理組織(PMO)が、本調達の担当課室に対して指導、助言等を行っ

た場合は、本受託者もその方針に従うこと。

(5) 厚生労働省又は機構と協議の上、必要と認められたシステム監査(厚生労働省又は

機構が委託した外部監査人による監査を含む)を受けること。

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第7章 成果物の取扱いに関する事項

7.1 知的財産権の帰属

本調達における知的財産権等の取扱いは、以下に示すとおりである。

(1) 本調達により作成、変更及び更新されるドキュメント類及びプログラムの著作権(著

作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 21 条から第 28 条までに定めるすべての権利を

含む。)は、本受託者が調達による情報システム開発の以前から権利を保有していた

等の明確な理由により、あらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外

は、厚生労働省が所有する現有資産を移行等して発生した権利を含めて、すべて厚

生労働省(情報システム機構から提供される地方公共団体向け「中間サーバー・ソ

フトウェア」の成果物を除く。)に帰属するものとする。

また、厚生労働省は、納入された当該プログラムの複製物を、著作権法第 47条の 3

の規定に基づき、複製、翻案すること及び当該作業を第三者に委託し、当該者に行

わせることができるものとする。

(2) 本受託者は、本調達により発生した権利について、著作者人格権を行使しないもの

とする。

(3) 本受託者は、本調達により発生した権利について、今後、二次的著作物が作成され

た場合等であっても、原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとする。

(4) 本受託者は、本調達により作成、変更及び修正されるドキュメント類、プログラム

等(ソフトウェアパッケージを含む。)に第三者が権利を有する著作物が含まれる場

合、当該著作物の使用に必要な費用負担や使用許諾契約に係る一切の手続きを行う

こと。

この場合は、事前に機構へ報告し、承認を得ること。

(5) 本調達により第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、当該

紛争の原因が専ら厚生労働省の責めに帰す場合を除き、本受託者の責任と負担にお

いて一切を処理すること。

この場合、厚生労働省は、係る紛争の事実を知ったときは本受託者に通知し、必要

な範囲で訴訟上の防衛を本受託者にゆだねる等の措置を講ずる。

(6) 納入成果物の所有権の厚生労働省への移転については、契約書によるものとする。

7.2 瑕疵担保責任

本調達の瑕疵担保責任は、以下に示すとおりである。

(1) 製品納入・環境構築に関する役務完了後、1 年以内の期間において、納入成果物に

関して瑕疵の疑いが生じた場合であって、厚生労働省が必要と認めた場合は、速や

かに瑕疵の疑いに関して調査し回答すること。

(2) 上記における調査の結果、納入成果物(情報システム機構より提供された「中間サ

ーバー・ソフトウェア」を基に設計・開発した成果物を含む。)に関して瑕疵等が認

められた場合には、本受託者の責任及び負担において速やかに修正を行うこと。

なお、修正を実施する場合は、修正方法等について事前に機構の承認を得てから着

手するとともに、修正結果等について、機構の確認を受けること。

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(3) 厚生労働省は、前項の場合において、瑕疵の修正等に代えて、当該瑕疵により通常

生ずべき損害に対する賠償の請求を行うことができるものとする。また、瑕疵を修

正してもなお生じる損害に対しても同様とする。

7.3 検収

(1) 本調達仕様書「3.2.1. 成果物」に示した要件に基づき、納入成果物を納入するこ

と。

(2) 検収に係る留意事項は、以下に示すとおりである。

① 厚生労働省が行う納入物の検収作業は、「表 3.2-1 納入物品一覧」及び「表 3.2-2

納入成果物一覧」に示す履行期限までに行うものとする。

なお、検収作業には、10日程度の期間を要するものとする。

② 本受託者は、同一の履行期限ごとにすべての納入成果物を取りまとめ、厚生労働省

より指定された日時に指定された場所へ持参すること。

その際、厚生労働省の指示により、別途品質保証が確認できる資料を作成し、納入

成果物と併せて提出すること。

③ 検査の結果、厚生労働省が納入成果物の全部又は一部に修正が必要と判断した場合

には、本受託者はすぐに引き取り、必要な改修を行った後、厚生労働省が指定した

日時までに修正内容を反映したすべての納入成果物及び品質保証の状態を確認で

きる資料を納入すること。

④ 「表 3.2-1 納入物品一覧」及び「表 3.2-2 納入成果物一覧」に係るもの以外に

も、必要に応じて成果物の提出を求める場合があるため、作成資料は常に整理し、

最新の状態に保っておくこと。

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第8章 入札参加資格に関する事項

8.1 入札参加要件

8.1.1 公的な資格や認証等の取得

(1) 応札希望者は、品質管理体制について、本業務を担当する予定の部門等を適用範囲

として、「ISO9001:2008」もしくは「ISO9001:2015」の認証又は組織としての能力成熟

度について「CMMI 成熟度レベル 3以上」の達成若しくはこれらと同等の認証等を受け

ていること。

(2) 応札希望者は、情報セキュリティ管理体制について、本業務を担当する予定の部門

等を適用範囲として、ISO/IEC27001 認証(国際標準)及び JIS Q27001 認証(日本工

業標準)のいずれかを取得していること。

8.1.2 応札の形態

本調達への参加に当たっては、単一企業とすることも、複数企業で構成されるグループ

(以下、「入札参加グループ」という。)によることも可能とする。

(1) 単一企業による参加の場合の資格要件

単一企業による参加の場合は、「5.2.1. 統括責任者」、「5.2.2. 統括責任者以外の者」

及び「8.1.1. 公的な資格や認証等の取得」に規定する要件を満たしていること。

(2) 単一企業による参加かつ第三者をして物品を貸し付けようとする場合

単一企業により参加する場合であって、第三者をして物品を貸し付けようとする者

にあっては、当該物品を自ら貸し付けできる能力を有するとともに、第三者をして貸

し付けできる能力を有することを証明した書類を提出すること。

(3) 入札参加グループにより参加する場合

入札参加グループにより参加する場合の要件については、「8.1.3 複数事業者によ

る共同提案」を参照のこと。

8.1.3 複数事業者による共同提案

(1) 単独で本調達の委託業務のすべてが担えない場合は、適正に業務を遂行できる入札

参加グループで参加することができる。

(2) 入札参加グループにより参加する場合は、本調達の委託業務全体の意思決定、運営

管理等に責任を持つ企業(以下「代表企業」という。)及び代表者を定め、代表企業

が、入札参加グループに参加するその他の企業(以下「グループ企業」という。)と

密に連絡をとり、本調達の委託業務を包括的に管理すること。

また、代表企業及びグループ企業は、入札書類提出時までに入札参加グループを結

成し、結成に関する協定書(又はこれに類する書類)を作成すること。

(3) 業務の遂行に当たっては、代表企業の代表者を中心に、各企業が協力して行い、企

業間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該企業間で解

決すること。また、解散後の瑕疵担保責任に関しても協定の内容に含めること。

(4) 代表企業の代表者は、本調達の委託業務の履行に関し、入札参加グループを構成す

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る企業を代表して厚生労働省及び機構と調整を行う権限並びに自己の名義を以て契

約代金の請求、本調達の委託業務に属する財産を管理する権限を有するものとする。

(5) 代表企業のみが、「5.2.1統括責任者」に規定する要件を満たし、参加するすべての

企業が、「5.2.2 統括責任者以外の者」及び「8.1.1 公的な資格や認証等の取得」に

規定する要件を満たしていること。

(6) 代表企業及びグループ企業が、他の入札参加グループに参加、若しくは単独で入札

に参加することはできない。また、代表企業及びグループ企業は、本調達の委託業

務を完了する日までは入札参加グループから脱退することはできない。

(7) 参加企業のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、厚

生労働省の承認を得て、残存参加企業が共同連帯して当該参加企業の分担業務を完

了するものとする。

ただし、残存参加企業のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存参加企業全

員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該入札参加グループに加入させ、当

該参加企業を加えた参加企業が共同連帯して破産又は解散した参加企業の分担業務

を完了するものとする。

(8) 代表企業の代表者は、本調達の委託業務のうち代表企業及び各グループ企業が実施

する業務の範囲について、契約締結時に、厚生労働省に書面で報告すること。

8.2 入札制限

情報システムの調達の公平性を確保するため、応札希望者は、下記(1)~(3)に掲げる事

業者、この事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38年大

蔵省令第 59号)第 8条に規定する親会社または子会社、この事業者と同一の親会社を持

つ会社並びにこの事業者の委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者(以下「関連

会社」という。)でないこと。

また、本受託者(応札希望者を含む)及びその関連会社は、下記(1)~(3)の業務に係る

各受託者からの再委託を受託できないものとする。

なお、下記(2)及び(3)の業務においては、当該業務の「再委託に係る承認申請書」の写

し等により、各事業者及びその関連会社が実施する作業範囲の客観的な証明が可能であり、

本調達について競争上何ら有利にならないと認められるときは、この限りではない。

(1) 入札公告時点における前年度及び今年度の厚生労働省全体管理組織(PMO)の支援業

務の受託者。

(2) 機構が平成 25年度に調達した「日本年金機構におけるシステム支援等業務一式」の

受託者

(3) 機構が平成 28年度に調達した「日本年金機構におけるシステム支援等業務一式」の

受託者

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第9章 再委託に関する事項

9.1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件

(1) 本受託者が、委託業務の全部又は委託業務における総合的な企画及び判断並びに業

務遂行管理部分を第三者に再委託することは不可とする。

(2) 受託業務の一部を再委託する場合は、本調達の契約額の原則 2 分の 1 未満とするこ

と。

(3) 入札参加グループを構成するグループ企業が実施する業務については、再委託には

当たらないものとする。

(4) 本受託者は、再委託先の資本関係・役員等の情報、業務の実施場所、作業要員の所

属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)実績・国籍等に関する情

報の提供を行うとともに、再委託事業に対して意図せざる変更が加えられないため

の十分な管理体制がとられることを報告し、係る業務体制について機構の確認(立

入調査)を随時受け入れること。

(5) 本受託者は、情報セキュリティ(機密保持及び遵守事項)、知的財産権、ガバメント

等に関して本調達仕様書が定める本受託者の責務を再委託先業者(再委託の相手方

から更に第三者に委託が行われる場合(以下「再々委託」という。)の委託先を含む)

も負うよう必要な処置を実施し、厚生労働省に報告し、承認を受けること。

なお、第三者に再委託(再々委託を含む)する場合は、その最終的な責任を本受託

者が負うこと。

(6) 本受託者が再委託する事業者(再々委託先を含む)は、「8.2 入札制限」に定める事

業者及びその関連会社でないこと。

9.2 承認手続

本受託者が委託業務の一部を再委託する場合は、あらかじめ再委託の相手方を含めた管

理体制等を記載した 3.1.3.2実施計画書の作成(5)⑩に基づく情報セキュリティ管理計

画書と同等の内容、及び商号又は名称及び住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要

性(合理的理由)、業務を遂行する能力、契約金額、再委託業務実施場所、役員等の情報・

資本関係、再委託先における責任者(統括管理補助者、情報セキュリティ管理補助者)の

氏名、再委託事業従事者の所属・専門性及び国籍、ガバナンスの確立方法及び情報セキュ

リティの確保方法について記載した「再委託に係る承認申請書」を厚生労働省に提出し、

厚生労働省の承認を受けること。

また、再々委託が行われる場合には、再々委託先を含めた管理体制等を記載した

3.1.3.2 実施計画書の作成(5)⑩に基づく情報セキュリティ管理計画書と同等の内容、

上記「再委託に係る承認申請書」その他欄に、当該第三者の商号又は名称及び住所、再々

委託を行う業務の範囲、再々委託の必要性(合理的理由)、業務を遂行する能力、再々委

託業務実施場所、役員等の情報・資本関係、再々委託先における責任者(統括管理補助者、

情報セキュリティ管理補助者)の氏名、再々委託事業従事者の所属・専門性及び国籍、ガ

バナンスの確立方法及び情報セキュリティの確保方法を追加記載のうえ、当該第三者の商

号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲等を記載した「履行体制図」を添付

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し厚生労働省に提出すること。

なお、情報セキュリティ管理計画書と同等の内容については、「再委託に係る承認申請

書」の「その他必要と認められる事項」に記載することとし、「再委託に係る承認申請書」

と重複する項目については、記載を省略しても差し支えない。

9.3 再委託先の契約違反等

再委託先が、本調達仕様書に定める事項に関する義務違反があった場合又は義務を怠っ

た場合には、本受託者が一切の責務を負うとともに、厚生労働省は、本受託者に対し、当

該再委託先への再委託の中止を請求することができる。

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第10章 その他特記事項

10.1 委託業務の留意事項

次に掲げる理由等により、本調達の委託業務の内容を変更する必要が生じたとき、又は

本調達仕様書に明示されていない事項で必要な作業等が判明したときは、厚生労働省、機

構と本受託者が協議するものとする。

(1) 本調達の委託業務の「1.3目的及び期待する効果」に示す目的達成上の要請

(2) 電子行政推進に係る政府の各種施策・方針等(今後出されるものを含む)の変更

(3) 府省共通システムの最適化計画の方針あるいはスケジュールの変更

(4) 厚生労働省の関連システムのスケジュールの変更

(5) 厚生労働省全体管理組織(PMO)等による、さらなる最適化方針の提示

10.2 環境への配慮

(1) 納入する製品は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年

法律第 100号)」に基づいた製品を可能な限り納入すること。

また、納入するハードウェアについては、性能や機能の低下を招かない範囲で、消

費電力節減、発熱対策、騒音対策等の環境配慮を行うこと。

(2) 「参考資料 21 電力需給に関する検討会合」及び、「参考資料 22 各年度における電

力需給対策」等を踏まえた作業環境、作業手順等を検討し、実施すること。

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第11章 附属文書

11.1 要件定義書

「別紙 9 本調達における要件」を参照すること。

11.2 参考資料

参考資料一覧のとおり。

11.3 事業者が閲覧できる資料

技術資料一覧のとおり。なお、「技術資料 16 中間サーバー・プラットフォームのハ

ードウェア構成等及びハードウェア・ソフトウェア一覧」については、契約締結後に閲覧

できる予定である。

11.4 閲覧要領

技術資料の閲覧を希望する場合は、「別紙 11 技術資料閲覧に係る実施要領」を参照す

ること。

11.5 提案書等の審査要領

提案書等の審査要領については、「提案依頼書」、「総合評価基準書」を参照すること。