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ひとり親家庭・子どもの貧困・DV相談 ·...
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テーマごとの相談支援の手引き ひとり親家庭・子どもの貧困・DV相談
社会貢献事業(生活困窮者レスキュー事業)において昨今、DV(ドメステックバイオレン
ス)や児童虐待、ひとり親家庭の問題、それらに伴う子どもの貧困にかかわる相談ケースが
増えています。
経済情勢の悪化や家族、社会関係の希薄化等により地域社会や就労の場などからはじき出
され貧困状態に陥ることで多くの家庭破壊を招き、その結果として配偶者から暴力や経済力
の乏しいひとり親家庭(特に母子家庭)の急増、子どもたちを脅かす事態に至っています。
この章では、様々な理由によりひとり親家庭の多くが不安定就労や低収入といった経済的
な課題を抱えていることを踏まえ、寄り添って支援をしていくために制度や方策についての
案内をしています。
また「貧困の連鎖」を少しでも予防するために「子どもの貧困問題」「児童虐待」につい
て資料を中心にまとめてあります。
DV 被害者の対象拡大や相談機関との連携、社会貢献事業でかかわってきた支援事例や面
接の際などの注意点について要約しました。
相談支援のポイント、注意したいこと
特に DV 被害者、ひとり親家庭の相談の場合、クライアントが福祉相談をしていることを
加害者や他人にしられたくないと思っている場合がある。そのような時は事前にクライアン
トに意向や思いを確認して、以下の点に配慮、留意する。
①クライアントがおかれている状況に応じて、面談場所を配慮する。クライアントが希望す
る公的な場所(保育所、一時避難所、学校、公園、警察の前)で行う場合もある。
②服装は必要な場合地味目がクライアントに落ち着きを与えるように思われる(施設のユニ
ホームから、私服に着替える場合もある)クライアントによっては身分証明、施設の車等で
威圧感を感じたり場合もあるので配慮が必要な時もある。
③クライアントには傷ついている場合が多く、支援者は相談時の言葉や声のトーンは柔らか
く、穏やかに。あまり元気のよい対応はクライアントに疲れを与える。
④DV 被害者の場合、なるべく担当地域を越えてでも女性のコミュニティーソーシャルワー
カー複数でかかわる。
⑤母子家庭の場合、その夫婦(男女)関係をきちんと把握しておく。
例えば、離婚はしているか、調停中か、離婚に対してどのように考えているか、パートナー
の有無等
ひとり親家庭・子どもの貧困・DV相談
テーマごとの相談支援の手引き ひとり親家庭・子どもの貧困・DV相談
⑥ケース会議は問題の共有に有効である。責任転嫁や問題のなすりあいを防ぐことができる。
子どもの貧困問題
平成 26 年 7 月に厚生労働省がまとめた「平成 25 年国民生活基礎調査」によると、」平成
24 年の子どもの貧困率が過去 悪の 16.3%に達しました。子どもの 6 人に 1 人が平均的な
所得の半分を下回る世帯に暮らしており、この数字は先進国の中では 悪の数字といえます
が、この 30 年近く、率の悪化に歯止めがかからずにいます。
深刻なのは貧困率が 5割に及ぶひとり親世帯、とくに母子家庭です。
母子家庭の 8割以上が働いておりますが、仕事による年収は平均で 180 万円にすぎず、生
活保護をうけているのは 1割ほどであり、働いても貧しさから抜け出せないところに根深さ
がありますが、大きな要因は、不安定な非正規雇用が半数に及ぶことであると言われていま
す。
子どもの教育支援
子どもの就学を支援する資金の減免、貸付等の制度がありますので、詳しくは各担当部署
にお問い合わせください。
■就学援助(給付)
小・中学校の子どもで経済的な理由のために就学が困難な方に、義務教育機関は就学援
助費(学用品費・新入学用品費・通学費・給食費・修学旅行費・校外活動費・医療費等)が
支給されます。ただし、所得による制限があります。
【問合せ】学校または市町村教育委員会
■大阪府私立高等学校授業料支援補助金(給付)
私立高等学校や高等専修学校等の生徒の就学支援するため、大阪府は、国の「高等学校
等就学支援金」(以下「就学支援金」)と合わせて、保護者(親権者合算)の所得によって授
業料を実質無償化あるいは負担を軽減する「大阪府私立高等学校等授業料支援補助金」(以
下「支援補助金」)を創設し、平成 23 年度新入生から、保護者(親権者合算)の年収めやす
610 万円未満の世帯の授業料を実質無償化、年収めやす 800 万円未満の世帯の授業料負担を
10 万円とする制度を実施しています。
【要件】
・生徒が就学支援金を受給していること。
・生徒および保護者(親権者全員)が大阪府内に住所を有し「私立高校生等就学支援推進
校」として指定された府内の私立高等学校等に 10 月 1 日時点で在学していること。
・保護者(親権者合算)の市町村民税所得割額が、基準未満であること。
※私立高校生等就学支援推進校とは、高校生等の就学支援に積極的に協力する私立高等
学校や高等専修学校等で知事が指定します。
【留意点】
・手続きは、すべて在学する私立高等学校等を通じて行います。
テーマごとの相談支援の手引き ひとり親家庭・子どもの貧困・DV相談
・平成 22 年度以前に入学されている場合や、通信制高等学校に在学している場合は、所
得要件や支給額が異なります。
・授業料は一旦納入いただき、手続きを経た後に還付・相殺されます。
・入学金や、実費精算を行う教材費、修学旅行費積立金などの授業料以外の納付金は支給
対象外になりません。
【問合せ】府民お問合わせセンター 06-6910-8001
在学する私立高等学校、高等専修学校等
生活保護法による高等学校等就学費(生業扶助)
参照資料:平成 25 年 11 月 22 日
厚生労働省社会・援護課「生業扶助及び一時扶助について」
生活保護法による「学習支援費」
2009 年 7 月より生活保護世帯における学習支援のための給付「学習支援費」が新設
されました。
小学校:月学 2,560 円 これまでの教育扶助の月額 2,150 円に加算して支給
中学校:月額 4,330 円 これまでの教育扶助の月額 4,180 円に加算して支給
高校 :月額 5,010 円 これまでの生業扶助の月額 5.300 円に加算して支給
これまでの小中学がいる生活保護世帯への教育扶助は義務教育に伴って必要な学
用品、通学費、学校給食など義務教育に伴って必要なものに限って支給されていま
した。生業扶助における高等学校等就学費についても同様の考えで支給されていま
した。
今回新たに新設された「学習支援費」は、生活保護世帯の子どもたちの家庭での
学習や課外のクラブ活動(部活動)への参加を促そうとしているものです。
具体的には、家庭学習のための参考書、問題集、辞書の他一般教養図書等の購入
や課外のクラブ活動(部活動)に必要な費用を充てるためと考えられています。
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社会貢献事業で支援した内容
支援内容 具体的内容と手順等
学校関係の諸費用(修学旅行費、教材費、給食費等)の援助
失業や疾患の事情により、生活困窮に陥った世帯(ひとり親世帯が多い)でく諸費用らす子どもの学校関係の諸費用の納入が滞り、物心両面での貧困により不登校や進学断念、高校中退といった事態を招き、いわゆる「負の連鎖」につながってしまう。このため学校関係者と未納金の清算方法等について協議を重ね(就学援助金などの活用も含めて)、期日までに納入できない場合は修学旅行などに参加できないといった差し迫った状況下、社会貢献で支援する。また世帯全体の自立更生に向けて生活保護につなげていくことが求められる場合が多い。
乳幼児の紙オムツ、ミルク代
経済情勢の悪化により夫の収入が激減、5か月の長男の紙オムツ、ミルクも残り乏しいため、当面の食材費、公共料金の精算とともに支援。紙オムツについてはスマイルサポーターや市役所の児童関係課などと連携してもらえる場合もあるが、ミルクについては乳幼児の体質等によりそれぞれ適合性も考慮しないといけないため無償提供は困難であると思われる。
大学受験料の捻出するための食材費、日用品費、公共料金の支援
ひとり親家庭で育ち、母親が詐欺で逮捕されひとり暮らしの高校3年生。生活保護受給中であるが大学進学に向けて受験勉強して合格後は奨学金等で生活していく予定である。ただ、受験料を支払うと次回の保護受給までの生活費が足りないため、必要な生活費について社会貢献で支援する。
未成年の兄妹の生活(金銭管理を中心に)の支援
ひとり親家庭(夫と死別)で母親がアルコール依存症や様々な疾患を抱え、入退院を繰り返している。家賃の長期滞納のため生活保護につなげ、転居の際に保証会社と滞納家賃の話し合いに対応したり自己破産等の生活相談を重ねてきた。母親がほとんど子どもたちに関われないため、生活保護CW,家庭児童相談員と連携し、市社協の日常生活自立支援事業につながるまでの間の金銭管理を施設CSWが行う。兄は来年卒業予定で就職を考えており、妹はこの春、無事公立高校に入学できた。
テーマごとの相談支援の手引き ひとり親家庭・子どもの貧困・DV相談
テーマごとの相談支援の手引き ひとり親家庭・子どもの貧困・DV相談
抜粋:内閣府ホームページ 子どもの貧困対策会議
子どもの貧困対策の推進に関する法律について(平成 25 年法律第 64 号)
子どもの貧困への総合的な対応(内閣府・厚生労働省・文部科学省)
児童虐待
周囲の大人が早期に発見することで、児童虐待が深刻化する前に保護者や家庭への支援を開
始することができます。
子育て世帯に関わる様々な機関が一体となり、子どもたちの様子に
留意して、早期に発見に努めることが大切です。
児童虐待とは??
○身体的虐待:子どもの体に外傷が生じる。または、生じる恐れのある暴力のこと
○ネグレクト:食事を与えない、長時間放置するなど、保護者としての監護を著しく怠る。
○性的虐待:子どもにわいせつな行為をする。または、わいせつな行為をさせる。
○心理的虐待:暴言や拒絶的な対応をするなど著しい心理的外傷を与える言動を行う。
○経済的虐待:子どものアルバイト代を取り上げるなど財産を不当に処分する。
児童虐待の防止等に関する法律
○児童虐待の早期発見
第 5 条:学校、児童福祉施設、病院その他の児童の福祉業務上関係のある団体及び学校の
教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士、その他の児童の福祉に職務上関係の
ある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めな
ければならない。
○児童虐待に係る通告
第 6 条:児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかにこれを市町村、都道
府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設
置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
○通告後の対応
市町村児童虐待担当課及び子ども家庭センター(児童相談所)は、通告を受けて、次のよ
うな対応を行います。
1 2
参照:児童虐待パンフレット
子どもの安全確認
情報をもとに関係機
関と連携しながら、
こどもの安全確認を
行います。
「保護」や「支援」などの必要性を判断
子どもの状態により、子ども家庭センター(児童相談所)が
必要があると判断した場合は、子どもの保護を行います。ま
た、その家族の相談に応じることで、虐待が防止できると判
断した場合は、市町村もしくは子ども家庭センターが保護
者や子どもへの支援を行います。
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社会貢献でかかわった事例
相談内容 対応と経過
夫婦と子ども2人の世帯、夫はけがで労災受給中。妻は糖尿病で透析が必要(片目を失明している。)子どもは小学1年生と1歳児。食材、子どものオムツ、ミルクがないため、支援してほしい
夫が労災受給と生活保護受給を繰り返しているため、生活が不安定である。母親の養育能力が低く、長女は保育園が関わって育児をしてきた。要対協の見守り対象となっていたので、社貢献も会議に参加。支援当時、ミルク、オムツも不足しており、ネグレクトで保護するか関係機関で協議した。ミルクやオムツ、食材の支援をしながら関係機関に状況を報告。その後、関係機関の介入を嫌って他市へ転居した。
母子家庭の三男(小5)、長男、次男は障がいがあり、施設入所している。母親が再婚して次々と出産。育児放棄状態で、この三男はほぼ近所の家で育てられている。
三男が養育されている家庭が生活困窮し、相談があった。光熱費、食材の支援に行ったところ、他人の子どもを養育していることが判った。要対協の見守り対象となる。その後、親の元で養育するよう働きかけをしたが7聞き入れず。中学入学の時期を迎えた。その頃母親も離婚、生活保護受給するため、三男は自宅に戻ることになった。
17歳の女子高校生」が同居の母親と義兄から金銭虐待や性的虐待を受け、その後同居した父親からも暴力(身体的虐待)を受けている。
両親が別居し 初は母親と同居していたが、母親からはアルバイトで貯めたお金をせびられ、頻繁に出入りしていた、母親の前夫の長男(義兄)から性的関係を強要されていた。その後本人は父親と同居するようになったが、その父親からも暴力(身体的虐待)を受け、父親の病気が悪化し経済的に困窮し、学校の授業料を滞納、修学旅行にも参加できない状況に陥った。子ども家庭センター、学校関係者、社会貢献CSW,支援員等が協議を重ね、一時保護や児童養護施設入所等の措置を含め父親宅から出て暮らしていく方向で支援を進めていたが、結局、父親ががんで入院となり、本人は高校卒業時まで自宅で生活した。その後、就職が決まって自宅を出て新たに住居を確保して不安に怯えることのない生活が送れるようになった。
テーマごとの相談支援の手引き ひとり親家庭・子どもの貧困・DV相談
地域における児童虐待防止のシステム
○従来の児童虐待防止策は、児童相談所のみで対応する仕組みであったが、平成 16 年の
児童虐待防止法の改正により、「市町村」も虐待の通告先となり、「市町村」と「児童相
談所」が 2層構造で対応する仕組みとなっている
○市町村虐待相談対応件数 平成 17 年 40,222 件→平成 21 年度 57,299 件
○各市町村単位で、子どもを守る地域ネットワーク(要保護児童対策地域協議会)の設置
が進んでいる。(平成 22 年 4 月 1 日現在、95.6%の市町村で設置(任意設置の虐待防止
ネットワークを含むと 98,7%))
○平成 20 年の児童福祉法改正法により、21 年 4 月より、協議会の支援対象について、こ
れまでの要保護児童に加え、乳児家庭全戸訪問事業等で把握した養育支援を必要とする
児童や出産前から支援を行うことが特に必要である妊婦も追加された。
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ひとり親家庭の相談
ひとり親家庭の現状
〇ひとり親家庭の平均所得は、一般子育て世帯の約4割。平均稼働所得は、一般子育て世帯
の約3割。
〇ひとり親家庭の母の約8割、父の約9割が就労。うち非正規が母親で約5割(平均就労収
入125万円)、父で約1割(同175万円)。
〇子どもの貧困率は 15.7%だが、「大人が 1人」の子どもがいる現役世帯の相対的貧困率は
50.8%。
ひとり親家庭の総合的な支援
自立支援・就労支援
1. 就労に関する講座・講習
◆大阪府母子家庭等就業・自立支援センター
・情報提供、職業紹介:事務、販売、介護、調理、軽作業、清掃などの全職種での求人情報
を 提供します。(求職登録必要)
・就業支援講習会 :パソコン・介護職員初任者研修・簿記3級など
(教材費等一部自己負担があります)
・就職セミナー :面接に備え履歴書の書き方、面接の受け方などのセミナー
【相談日】月曜日~土曜日 午前10時~午後4時(予約制)
【問合せ】TEL 06-6762-9498 FAX 06-6762-3796
◆ひとり親家庭等在宅就業支援事業
(ビジネスマナー&コールセンタースタッフ養成・スキルアップ講座)(大阪市を除く)
ひとり親家庭の収入や生活の安定、向上等を図るため、コールセンタースタッフとしての
就業を目指すほか、ビジネスマナーなど、必要な知識・技能の習得を目指します。
受講料無料。訓練手当支給。
【問合せ】住所地の福祉事務所等
2. 公共職業安定所等での就労支援
◆公共職業安定所(ハローワーク)
再就職の促進を図るため、きめ細かな職業相談、職業紹介等を行うと共に、必要に応
じて、職業訓練に関する情報提供を行っていきます。また母子家庭の母や父子家庭の父
(児童扶養手当受給者の者)の雇用機会の増大を図ることを目的に、公共職業安定所ま
たは適正な運用を期することのできる無料・有料職業紹介事業者の紹介により、継続し
て雇用する労働者として母子家庭の母や父子家庭の父(児童扶養手当受給者の者)を雇
い入れた事業主に対して「特定求職者雇用開発助成金」として賃金の一部を一定期間助
成しています。
【問合せ】大阪労働局ハローワーク助成金センター TEL 06-6346-7181
テーマごとの相談支援の手引き ひとり親家庭・子どもの貧困・DV相談
府内の公共職業安定所(ハローワーク)
◆大阪マザーズハローワーク
子育てしながら就職を希望する女性の方等に対して、職業相談、職業紹介・各種情報
提供等を行っています。
【問合せ】大阪マザーズハローワーク TEL 06-7653-1098
◆キャリアアップ助成金
キャリアアップ計画を作成し、制度を導入した上で、有期契約労働者等を正規雇用等
に転換したり、派遣労働者を直接雇用した事業主に対して助成金を支給します。
【問合せ】大阪労働局 ハローワーク助成金センター TEL 06-6346-7181
◆大阪府福祉人材支援センター
大阪府福祉人材支援センターでは福祉の仕事や資格、就職の仕方等について相談・助
言を行うほか、無料職業紹介や斡旋、福祉の仕事についての啓発事業等を行っています。
また、ホームページでも福祉の仕事と福祉人材支援センターの情報を発信しており、
全国の福祉人材支援センターが取り扱っている求人情報を閲覧していただくことができ
ます。
【問合せ】(社福)大阪府社会福祉協議会 大阪府福祉人材支援センター TEL 06-6762-
9020
3. 就労支援のための給付金・貸付金
◆母子家庭等自立支援教育訓練給付金
教育訓練講座として指定された講座を受講した場合に訓練給付金を支給します。受
講前の事前相談が必要で、所得が一定額以上ある場合は受給できません。また。雇用保
険制度の教育訓練給付の受給資格がある方についても受給できません。
【問合せ】住所地の福祉事務所等
◆母子家庭等高等技能訓練促進費
就職に結びやすい資格(看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士等)
を取得するために、養成機関で2年以上修学する場合に、生活の負担軽減を図るため、
訓練促進費等を支給します。なお所得が一定額以上ある場合は受給できません。
【問合せ】住所地の福祉事務所等
◆母子寡婦福祉資金貸付(技能習得資金・生活資金)
母親本人の就労に必要な知識技能を取得する際の授業料等や技能習得期間中の生活費
補給に充てる貸付制度があります。主な資金使途(別紙参照)
【問合せ】住所地の福祉事務所等
◆看護師等修学資金
府内の私立の看護師等養成施設に在学中の方で、卒業後府内の中小規模病院・診療所
などの医療機関で看護職員として働きたいと考えている方に修学資金の貸与を行ってい
ます。
テーマごとの相談支援の手引き ひとり親家庭・子どもの貧困・DV相談
【問合せ】在学する養成施設
◆JR 通勤定期乗車券の特別割引制度
児童扶養手当の支給を受けている世帯の方や、生活保護法による被保護世帯の方が JR
通勤定期乗車券を購入する場合、証明書を添えて申し込むと3割引で購入できます。
【問合せ】住所地の市区町村の担当課
子育て・生活支援
◆ひとり親等日常生活支援事業(大阪市、堺市、高槻市、豊中市を除く)
ひとり親家庭や寡婦の方が、修学や就職活動など自立促進に必要な事由や、ケガ・病
気などの事由で、一時的に生活援助・保育サービスが必要場合に、有料(市町村民税非
課税世帯の方は無料)で、家庭生活支援員を派遣し、必要な生活援助、子育て支援を行
います。
【問合せ】住所地の福祉事務所等
(社福)大阪府母子寡婦福祉連合会 TEL 06-6762-9995
◆ひとり親家庭生活支援事業(大阪市、堺市、高槻市、豊中市を除く)
家庭での育児・子どものしつけなど子どもの世話や親としての接し方に悩みをもつ
ひとり親家庭を対象に生活支援講習会を開催するとともに各種生活相談に応じてい
ます。
【問合せ】(社福)大阪府母子寡婦福祉連合会 TEL 06-6762-9995
◆ファミリー・サポート・センター事業
子どもの預かりや保育所への送迎などの援助を希望する人と援助を行い人が会員
となり、子育てを相互に支え合う仕組みです。ファミリー・サポート・センターが会
員登録や会員同士の引き合せなどを行っています。(援助を受けるときに利用料が必
要)
【問合せ】住所地の市町村保育担当課等
◆府営住宅の福祉世帯向け募集
ひとり親家庭で住宅にお困りの方については、府営住宅の入居者募集を、一般世帯
向け募集とは別の応募区分で行っています。なお、収入基準、家賃等は他の応募区分
と同じです。
夫の暴力などにより婚姻関係が事実上破綻している場合で、母子家庭の準ずるじょう
きょうにある世帯として所定の機関の証明を受けられる場合も該当します。
募集期間は年6回(4.6.8.10.12.2 月)です。
◆母子生活支援施設
配偶者がいないか、それに準じた状況におかれた女性で、18 歳未満の子どもを養
育しており、様々な事情のため、子どもの養育が十分できない場合に、子どもと一緒
に入所できる児童福祉施設です。(入所している子どもは満 20 歳に達するまで入所延
長できます)
母子生活支援施設では、生活相談や子どもの指導にあたる職員が母子の自立を支援
テーマごとの相談支援の手引き ひとり親家庭・子どもの貧困・DV相談
しています。
【問合せ】住所地の福祉事務所等
養育費の確保・経済的支援
1.子育て支援の各種手当
◆児童手当
中学校修了前(15 歳の誕生日後の 初の 3 月 31 日まで)の児童を養育している方
に支給されます。
年齢の区分 支給額:(1人あたり月額)
3 歳未満 15,000 円(一律)
3 歳以上小学校修了前 10,000 円(第 3子以降は 15,000 円)
中学生 10,000 円(一律)
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合:5,000 円(一律)
【問合せ】住所地の市区町村の担当課
◆児童扶養手当
母子家庭の母または父子家庭の父等が、18 歳に達する日以後の 初の 3 月 31 日ま
での児童(児童が政令で定める程度の障がいがある場合は 20 未満)を監護するときに
支給されます。
ただし、公的年金(老齢年金を除く)を受けることが出来る場合等は受給できませ
ん。
なお、所得が一定額以上あるときは、手当の全部または一部の支給が停止されます。
【問合せ】住所地の市区町村の担当課
◆特別児童手当
精神または身体に障がいの状態にある児童(20 歳未満)を監護している父母(主と
して児童の生計を維持するいずれか独人、あるいは父母にかわってその児童を養育し
ている人に対し、福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
ない、所得が一定額以上あるときは、手当の全部または一部の支給が停止されます。
【問合せ】住所地の市区町村の担当課
2.年金・医療費助成
◆遺族のための給付
国民年金の加入者または、加入したことがある方が死亡した場合、遺族となった子
のある妻または子に対して遺族基礎年金※が支給されます。また厚生年金(共済年金)
の被保険者または被保険者であったものが死亡した場合、遺族基礎年金に遺族厚生年
金(遺族共済年金)が加算されます。
この他に、自営業者等国民年金の第1号被保険者であった夫が老齢基礎年金や障害
基礎年金の支給を受けずに死亡した場合、寡婦年金または死亡一時金支給が支給され
ます。(ただし、支給を受けるためには一定の要件があります)
※注意 ①一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
テーマごとの相談支援の手引き ひとり親家庭・子どもの貧困・DV相談
②子については、18 歳に達する日以後の 初の 3月 31 日までの間にある
かまたは、20 歳未満で一定の障がいに状態にある子に限られます。
【問合せ】住所地の年金事務所または住所地の市区町村の担当課
◆ひとり親家庭医療助成事業
大阪府は市町村が実施しているひとり親家庭医療助成制度に対して補助を行って
います。
〇対象となる人は?
お住まいの市町村により異なる場合があります。
① 18 歳に到達した年度末日までの子・・・児童扶養手当法に準じた要件となる。
② ①の子を監護する父または母
③ ①鋸を養育する養育者
〇所得制限は?
お住まいの市町村により異なる場合があります。
児童扶養手当の一部支給と同じ制限があります。
〇どんな助成が受けられるの?
各種医療保険の自己負担から・・・・を除く医療費を助成します。
〇助成を受けるには?
お住まいの市町村で申請すると「ひとり親家庭医療医療証」が発行されます。大
阪府の医療機関であれば、「ひとり親家庭医療医療証」を窓口で提示すれば、一
部自己負担額を支払うだけで医療を受けることができます。
3.各種貸付
◆大阪府母子寡婦福祉資金
母子家庭、寡婦の経済的自立を支援するため、子どもの修学が母親の就労などに
要する資金を、必要かつ償還可能な範囲で貸付を行う制度です。
〇主な貸付の種類
資金名 資金使途 対象者 貸付限度額
技能習得資
金
就労するのに必要な知識技能を
習得するための授業料等
母子家庭の母
親・寡婦
月額 68,000 円
修業資金
就労するのに必要な知識技能を
習得するための授業料等
母子家庭の子・
寡婦の扶養す
る子
月額 68,000 円
修学支度資
金
高校・大学等への入学時に必要
な入学金等
母子家庭の子・
寡婦の扶養す
る子
公立高校の場
合
75,000 円
修学資金
高校・大学等の授業料等 母子家庭の子・
寡婦の扶養す
る子
私立大学自宅
通学の場合
月額 54,000 円
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医療介護資
金
医療や介護保険サービスを受け
るための資金
母子家庭の母
親・寡婦
医療の場合
340,000 円
生活資金
技能習得や医療・介護の期間の
生活資金
母子家庭の母
親・寡婦
技能習得期間
中の場合
月 額 141,000
円
〇貸付について
・このほか、就職支度資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金等があります。
・前年の所得が 2,036,000 円以下の場合に貸付の対象となります。
・上の表の貸付限度額は、資金の使途や内容によって異なります。
・無利子(連帯保証人をたてられない場合等、年利 1.5%の有利子となる場合があり
ます。)
・貸付要件等詳細は福祉事務所等へお問い合わせください。
〇償還について
・この貸付金は貸付を受けられた方の償還金を財源として運用しています。
・返済が滞ると貸付を必要とする方に貸付できなくなるため、必ず納期内に返済して
ください。
・返済が滞った場合、延滞した元利金額に対し、年率 10.75%の違約金を徴収します。
【問合せ・貸付】住所地の福祉事務所等
【問合せ・償還】大阪府福祉部子ども室家庭支援課
◆大阪府母子福祉小口資金(大阪市、堺市を除く)
母子家庭、寡婦の方が緊急時に必要な資金として大阪府が大阪府母子寡婦福祉連合会
を通じて貸付けています。この資金は、各地域の母子福祉会で審査のうえ貸付を決定し
ています。
【問合せ】(社福)大阪府母子寡婦福祉連合会 TEL06-6762-9995
離婚の相談
母子・父子自立支援員と相談・連携しながらすすめる。
1. 離婚について
① 協議離婚 公証人役場
② 調停離婚 家庭裁判所
③ 裁判離婚 判決 行方不明も弁護士を立てるほうがよい(法テラス)
※審判 婚姻費用分担、子の親権者指定・変更、養育費、面接交流等。
2.離婚前に決めること
①離婚成立までの婚姻費用の請求(調停前の仮払い請求)
②養育費の確保(相手の収入、貯金を把握しておく)
a. 子どもの養育のための費用、親権者でない親も子どもの扶養義務負う
生活保持義務→自分の 低限の生活を割ってでも、相手方に自分と同等度の生活
テーマごとの相談支援の手引き ひとり親家庭・子どもの貧困・DV相談
をさせなければならない義務
b. 子どもの権利という自覚、別れた親の愛情バロメーター子どもの成長を見すえて
の交渉
③財産分与、慰謝料
a. 財産分与
離婚した者の一方は、相手方に対し財産の分与を請求できる。
財産や結婚後に築いた財産、預貯金、その他の金融商品、不動産など
b.慰謝料
離婚の原因について責任のある配偶者から、離婚により精神的苦痛を
蒙った相手方配偶者への賠償金
④ 子どもの親権
離婚後の戸籍と氏(母について)
離婚3か月以内は自動的に婚姻前の氏になり、婚姻後の氏については市役所で新
しい戸籍として届け出。3か月後に氏の変更をするにはすべて家庭裁判所に申立
⑤ 子どもの氏について
離婚後夫の戸籍から母の戸籍に変更するなら、住所地の家庭裁判所に申立。ただ
し 15 歳未満は親が申立、15 歳以上は子ども本人が申立する。子どもと同じ戸籍
にするなら旧姓でも新しい自分の戸籍を作ること(親権者が手続きをする)※申
立て費用 1 件 800 円
⑥ 面会交流
頻度(月に何回、年に何回)、時間、場所、宿泊可否、メール、電話、手紙認める
か、学校行事、誕生日プレゼント等
※公証人役場で離婚内容(離婚協議書)について公正証書作成もしくは家裁で調停調
書作成
2. 離婚時、離婚後に必要な主な手続き
(詳細は各市区町村の窓口へ問い合わせください、状況によっては必要な書類も変わって
きますので注意してください)
■協議離婚の場合
離婚届に署名し、住所地もしくは本籍地の市区町村役場へ提出(本籍地以外の
提出は戸籍謄本が 1通が必要)
■調停離婚の場合
成立後 10 日以内に離婚届(署名は不要)と調停調書の謄本を本籍地もしくは
どちらかの住所地の市民課へ提出(本籍地以外の提出は戸籍謄本が 1通必要)
■判決・審判離婚の場合
判決の謄本もしくは審判の謄本及び確定証明書を添付する。あとは調停離婚と
同じ。
■子の氏の変更許可申請(子の氏と戸籍を変更する場合)
テーマごとの相談支援の手引き ひとり親家庭・子どもの貧困・DV相談
申立人:親権者もしくは 15 歳以上は本人(郵送も可能)
必要書類:申立書・離婚後の戸籍謄本(子、母)
提出先:子の住所地の家庭裁判所(申立費用は子ども 1人 800 円、郵送も可
能)
■子の入籍届
届出人:親権者
必要書類:裁判所の許可審判所・離婚後の子の戸籍謄本・母の戸籍謄本(どち
らも本籍地か居住市以外なら必要で子どもの人数分入ります)
提出先:住所地もしくは本籍地の市区町村
■住民票異動・世帯変更届
必要書類:転居転入届(転居した日から 14 日以内)、世帯主変更届け
提出先:各市区町村 ※郵便局へ転送届も忘れずに
○住所地の市区町村で手続きすること
■国民健康保険の加入手続き(社会保険の方は職場に問い合わせしてください)
必要書類:健康保険証・健康保険資格喪失証明書
■国民年金の変更手続き(社会保険の方は各社会保険事務所へ)
必要書類:年金手帳
■児童扶養届・子ども手当
必要書類:離婚後の子、親の戸籍謄本・健康保険証・申請者の預金通帳・所得
証明(必要な場合だけ)その他
■ひとり家庭医療助成費
必要書類:健康保険証・所得証明書(必要なとき)
■子どもの学校の手続き
■その他変更するもの
印鑑登録、運転免許証(本籍地記載の住民票)、預金通帳、クレジットカー
ド、パスポート、生命保険の名義(離婚後の戸籍謄本)の変更を忘れずに
※各届出は必ず印鑑を持参ください。離婚後の戸籍謄本は何日か日にちがかかります
ので離婚届受理証明書で代用するときもあります。
※離婚後の戸籍謄本は多い人で 4通から 5通必要な場合があります。
テーマごとの相談支援の手引き ひとり親家庭・子どもの貧困・DV相談
ひとり親世帯の経済的支援の概要
<相談の窓口>
□福祉事務所(母子自立支援員)
市・町と府の福祉事務所では、母子自立支援員が、ひとり親家庭や寡婦の方の相談に応
じ、自立に二様な情報提供や、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行っています。
□大阪府母子福祉推進委員
府内の公立小学校の校区ごとに知事が委嘱しています。母子家庭や寡婦の方の相談に応
じるとともに福祉事務所等関係機関との連携を無償(ボランティア)で行っています。
【問合せ】住所地の福祉事務所または町村の担当課
□民生委員・児童委員
生活上のことや子どものことなどの相談に応じています。
【問合せ】住所地の福祉事務所または町村の担当課
□ひとり親家庭相談(土日夜間電話相談)(社福)八尾隣保館
ひとり親家庭の方の子どもの養育に関する相談や健康管理の相談その他の生活全般の
様々な相談に電話で応じています。必要な助言や各種の行政支援策等の情報提供等を行い
ます。
【受付時間】土曜日・休日 :午前10時~午後5時
休日夜間と平日夜間 :午後6時~午後11時
※12月29日~1月4日までを除く。
【問合せ】TEL 072-923-4152
□大阪府母子福祉センター(社福)大阪府母子寡婦福祉連合会
府内(大阪市・堺市・豊中市を除く)にお住まいのひとり親家庭、寡婦の方に対し、電
話や面接により各種の生活相談に応じるとともに、離婚前の相談や弁護士による法律相談
対象者 相談内容及び対応
うつ病を抱え、家賃を紛失した母親
担当の生活保護ケースワーカーより、「家賃の支払いに7万円を紛失したため、家賃が払えなくなり困っている。」という訴えがあった。度重なる家賃支払いの催促ため、うつ病を抱えた本人の病状の悪化を予防し、幼い子どもたちとの生活を維持するための経済的援助が必要。
障がいをもつ息子を抱えたパートの母親
親子3人暮らしで、母親が高校生の長男の修学旅行資金をなんとかしたいと相談になる。パート勤務の依頼人が広汎性発達障がいに苦しむ中、学生の次男と高校生の息子を支えている。離婚した夫から養育費もなく、300万円の父親の借金の連帯保証人となり、自己破産をしたため、現状ローン等が利用できない状態でいること、母親と姉が生活保護受給者で兄は事業に失敗し債務整理中であることなど、親族に頼れる人物がおらず、期限の迫っているため支援を行う。
金銭管理ができず、ライフライン停止の恐れがある母子
福祉事務所の関係機関が、これまで金銭管理についてサポートしてきたが、光熱水費の滞納が嵩みガスが停止、水道、電気も近日中に止められるという緊急事態。本人の金銭能力の乏しさがこれまでの生活破綻を招いて来た主因とはいえ、障がいを抱えた長男の毎日の送迎や日常的な精神的余裕をモテない状況のなかで既にガスが止まり、このまま放置すると水道の供給も停止、電気も止められライフラインが断ち切れてしまう。母子3人も当面の生活を維持するための緊急的な基金援助の必要性がある。
テーマごとの相談支援の手引き ひとり親家庭・子どもの貧困・DV相談
も行っています。
【受付時間】母子家庭相談 :月曜日~土曜日 午前10時~午後4時
法律相談 :第3木曜日 午後1時~午後3時(要予約)
養育費相談 :火曜日・木曜日 午前10時~午後3時
【問合せ・相談】TEL 06-6762-9995
福祉事務所連絡先一覧
池田市 072-754-6252 箕面市 072-724-6738吹田市 06-6384-1471 茨木市 072-620-1625摂津市 06-6383-1980 島本町 075-962-7460守口市 06-6992-1647 枚方市 072-841-1221(内線3312)寝屋川市 072-824-1181 大東市 072-870-9655門真市 06-6902-6148 四條畷市 072-877-2121交野市 072-893-6400(内線648) 八尾市 072-924-9892柏原市 072-972-1563 富田林市 0721-25-1000(内線206)河内長野市 0721-53-1111(内線186) 松原市 072-337-3118羽曳野市 072-958-1111 藤井寺市 072-939-1111大阪狭山市 072-366-0011(内線315) 泉大津市 0725-33-9074和泉市 0725-41-1551 高石市 072-265-1001岸和田市 072-423-9480 貝塚市 072-433-7021泉佐野市 072-463-1212(内線2186) 泉南市 072-483-3472阪南市 072-471-5678 豊能郡 072-751-2858(池田子ども家庭センター)
南河内郡 0721-25-1131(富田林子ども家庭センター) 泉北・泉南郡 072-445-3977(岸和田子ども家庭センター)
大阪市 住所地の区保健福祉課 堺市住所地の区の保健福祉総合センター地域福祉課または子育て支援室
高槻市 子ども未来部子ども育成課 東大阪市住所地の地域の福祉事務所子育て支援係
豊中市 こども政策室
072‐751‐2858(代)06-6389-3526
072-828-0161
06-6721-1966
0721-25-1131(代)
072-445-3977(代)
東大阪子ども家庭センター(八尾・柏原・東大阪)
富田林子ども家庭センター(松原・富田林・河内長野・羽曳野・ 藤井寺・大阪狭山・太子※・河南※・千早赤阪※)
岸和田子ども家庭センター(岸和田・泉大津・貝塚・泉佐野・ 和泉・泉南・阪南・忠岡※・熊取※・田尻※・岬※)
府内市・町福祉事務所
大阪府の子ども家庭センター 子どもの養護相談や非行相談、育成相談など、子どもに関するさまざまな相談をお受けします。 ※印の町村についての福祉事務所の業務・相談も行っています。 各子ども家庭センター管轄市町村と電話は次のとおりです。
池田子ども家庭センター(豊中・池田・箕面・豊能※・能勢※)吹田子ども家庭センター(吹田・茨木・摂津・島本・高槻)
中央子ども家庭センター(守口・枚方・大東・交野・寝屋川・ 門真・四条畷)
政令市・中核市の相談窓口
テーマごとの相談支援の手引き ひとり親家庭・子どもの貧困・DV相談
①子育て活動支援事業 ②ファミリーサポートセンター ③子育て支援センター ④保健師の訪問相談 ⑤学童保育 ⑥保育所の優先入所 ⑦家庭保育室 etc
①母子家庭日常生活支援事業(ヘルパーの利用)②子育て短期支援事業 ・短期入所生活援助(ショートステイ)事業
③夜間養護等(トワイライトステイ)事業
・保護者の疾病・家庭養育上の事由(看護、事故、災害等)・社会的な事由(出勤、転勤、冠婚葬祭等)・育児不安や育児疲れ・慢性疾患児等の看病疲れ
などの事由で利用できる。
相談者
福祉事務所保健福祉センター児童相談所
子育ての支援
生活の支援
住まいの支援
経済的な支援
①生活保護
②児童扶養手当 経済的支柱である父と生計を同じくしていない児童が対象(父に一定の障害がある場合は対
象)
③特別児童扶養手当 精神または身体に障害を有する児童が対象
④児童手当…全世帯対象(所得
制限あり)※児童扶養手当と重複して受給できる。
⑤母子・寡婦福祉資金
(資料参照)
⑥就労相談
・自立支援教育訓練給付事業
・高等技能訓練促進事業
・母子家庭就業サポーター
など、自治体によって異なる。
⑦ひとり親家庭医療費助成 (所得制限あり)
ショートステイが利用できるのは・・・
①母子生活支援施設
②公営住宅の優先入居
及び家賃の減免がある。(大阪市は母子住宅がある。)
③緊急母子一時保護事業
相談支援の流れ
テーマごとの相談支援の手引き ひとり親家庭・子どもの貧困・DV相談
DV(配偶者からの暴力)相談
1.DVとは
「親密な関係にあるパートナーからの暴力」のことをいいます。 身体的暴力・・殴る、蹴る、平手でうつ、物を投げる、首を絞めるなど 精神的暴力・・何を言っても無視する、口汚くののしる、脅す、恥をかかせるなど 経済的暴力・・生活費を渡さない、外で働くことを禁じる、金銭的な自由を与えないなど 性的暴力・・・セックスの強要、避妊に協力しない、ポルノを無理やり見せるなど 社会的暴力・・人間関係・行動を監視する。実家や友人との付き合いを制限するなど
2.DV防止法
「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律」は平成13年10月13日に施
行された。
その後平成16年12月に一部が改正され、平成20年1月の改正では保護命令制度がさら
に拡充されており、身体対する暴力だけでなく、生命等に対する脅迫を受けた被害者にも保
護命令の対象となったほか、電話・メール等の禁止や親族等への接近禁止命令が制定された。
平成26年1月施工された改正では、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被
害者についても、法の適用対象となった。また、この法律は、国籍や在留資格を問わないた
め、日本国内にいるすべての外国人にも適用されます。
(1)保護命令
配偶者からの身体に対する暴力を受けた被害者が、配偶者からの更なる身体に対する暴力に
より、又は、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた被害者が配偶者から受ける身体に対
する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、裁判所が
被害者からの申立てにより、配偶者に対して発する命令
①被害者への接近禁止命令(6か月間)
②被害者への電話等禁止命令(6か月間)
③被害者の同居の子への接近禁止命令(6か月間)
④被害者の親族等への接近禁止命令(6か月間)
⑤被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去命令(2か月間)
※保護命令には禁止期間が設けられていますが、DV法の改正により、再度、申立てること
が可能になりました。
(2)保護命令の申立て
暴力を受けた状況等の一定の事項を記載した申立書を、相手方の住所または被害者の住所、
居所若しくは暴力が行われた場所を管轄する地方裁判所に提出して行うものとする。
テーマごとの相談支援の手引き ひとり親家庭・子どもの貧困・DV相談
テーマごとの相談支援の手引き ひとり親家庭・子どもの貧困・DV相談
社会貢献事業(生活困窮者レスキュー事業)ではDV被害にあわれ一時保護された
方が、住宅を確保し新生活に迎えるにあたり、なれない土地に親子で転居され制度
では解決できない。住宅環境もままならない方への支援をしています。
事例1
40代 母子 子(小学生) 外国籍
生活用品等がないまま当市に引っ越しをされる為、生活用品をそろえる必要がある
が、生活保護の家具什器費等で補いない部分がある。 新しい場所での生活を送る為
に必要で早急に揃えなければならないが、所持金もなく生活保護受給までには日にち
がかかりすぎるため支援する。
テーマごとの相談支援の手引き ひとり親家庭・子どもの貧困・DV相談
事例2
40代 女性 単身
夫が家に女性を連れ込み、夫とその女性と間の子どもも実子として養育していた。本
人が一家の家計を支え、心理的・経済的虐待を受けてきた。DV を受けている現状を変
えようと家を出たが、夫の追跡を恐て実家には帰らず、知人・友人が全くいない関西
に逃げてシェルターに入所突発性過眠症という難病も抱えている。生活基盤を築くた
めに、民間アパートに入居することになったが、必要な電化製品購入のための支援
事例3
50代 女性 子ども(高校生) 外国籍
夫からの日常的な暴言や金銭管理の縛りなどで、今後の婚姻生活を続けていける状況
でなかったため、長男とともに夫のもとを飛び出し子どもと二人の生活を始めたが、
本人の就労収入のみでは生活できず長男も大学進学の夢を持ち、そのため猛勉強中
で、母親は外国籍で言語に不安がある。正式に離婚が成立すれば生活保護や児童扶養
手当等を受給でき安定した生活を築ける見込みがあるため、離婚調停の手続き、解決
までの生活を支えるための援助を行う。
<相談窓口>
大阪府内の配偶者暴力支援センター
センター名 電話番号 相談受付時間
大阪府女性相談センター 06-6946-7890
06-6949-6022
月曜日~日曜日 9時~20 時
(祝日、年末年始を除く)
※お住まいの地域に係わらず相談できます。
大阪府中央子ども家庭センター 072-828-0277 月曜日~金曜日 9時~17時45分
(祝日、年末年始を除く)
※お住まいの市町村を担当するセンターだけ
でなく、 避難先等のお近くのセンターでも相
談できます。
大阪府池田子ども家庭センター 072-751-3012
大阪府吹田子ども家庭センター 06-6380-0049
大阪府東大阪子ども家庭センター 06-6721-2077
大阪府富田林子ども家庭センター 0721-25-2065
大阪府岸和田子ども家庭センター 072-441-7794
大阪市配偶者暴力相談支援センター 06-4305-0100 月曜日~金曜日 9時30分~17時
(祝日、年末年始を除く)
堺市配偶者暴力相談支援センター 072-228-3943 月曜日~金曜日 9時30分~17時30分
(祝日、年末年始を除く)
すいたストップ DV ステーション(DV
相談室) 06-6310-7113
月曜日~金曜日 9時30分~17時30分
(祝日、年末年始を除く)
枚方市配偶者暴力相談支援センター
「ひらかた DV 相談室」 050-7102-3232
月曜日~金曜日 9時30分~17時30分
(祝日、年末年始を除く)
テーマごとの相談支援の手引き ひとり親家庭・子どもの貧困・DV相談
参照資料:大阪府福祉部子ども室家庭支援課
「ひとり親家庭のみなさんへ」
河内長野市子育て支援課発行
「ひとり親家庭自立支援のしおり」
内閣府男女共同参画局ホームページ