一般廃棄物収集・運搬委託契約書 - KPU...一般廃棄物収集・運搬委託契約書...

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一般廃棄物収集・運搬委託契約書 排出事業者: 京都府公立大学法人 (以下「甲」という。)と、 収集運搬業者: (以下「乙」という。)は、 甲の事業場: 京都府立大学構内(京都市左京区下鴨半木町1番地5)から排出される 一般廃棄物の収集・運搬に関して次のとおり契約を締結する。 第1条(法の遵守) 甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和4 5年法律第137号)その他関係法令を遵守するものとする。 第2条(契約期間) この契約は、有効期間を 平成30年4月1日から平成31年3月31日までとする。 第3条(委託内容) (乙の事業範囲) 乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証 の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙 は速やかにその旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に 提出すること。 ◎収集運搬に関する事業範囲 〔一般廃棄物〕 許可都道府県・政令市 許可の有効期限 許可証のとおり 許可証のとおり 許可証のとおり 許可証のとおり 2(委託する一般廃棄物の種類、予定数量及び単価) 甲が、乙に収集・運搬を委託する一般廃棄物の種類、予定数量及び収集・運搬(処分 手数料を含む。)の単価は、次のとおりとする。 予定数量 一般廃棄物(年間) 平均13㎥・800Kg/1回 135回 1回単価(消費税込) 予定数量 雑がみ(年間) 平均1㎥・40Kg/1回 135回 1回単価(消費税込) 「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29 条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、単

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一般廃棄物収集・運搬委託契約書

収 入

印 紙

排出事業者: 京都府公立大学法人 (以下「甲」という。)と、

収集運搬業者: (以下「乙」という。)は、

甲の事業場: 京都府立大学構内(京都市左京区下鴨半木町1番地5)から排出される

一般廃棄物の収集・運搬に関して次のとおり契約を締結する。

第1条(法の遵守)

甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和4

5年法律第137号)その他関係法令を遵守するものとする。

第2条(契約期間)

この契約は、有効期間を 平成30年4月1日から平成31年3月31日までとする。

第3条(委託内容)

(乙の事業範囲)

乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証

の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙

は速やかにその旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に

提出すること。

◎収集運搬に関する事業範囲

〔一般廃棄物〕

許可都道府県・政令市

許 可 の 有 効 期 限 許可証のとおり

事 業 範 囲 許可証のとおり

許 可 の 条 件 許可証のとおり

許 可 番 号 許可証のとおり

2(委託する一般廃棄物の種類、予定数量及び単価)

甲が、乙に収集・運搬を委託する一般廃棄物の種類、予定数量及び収集・運搬(処分

手数料を含む。)の単価は、次のとおりとする。

予定数量 一般廃棄物(年間) 平均13㎥・800Kg/1回 135回

1回単価(消費税込) ¥ -

予定数量 雑がみ(年間) 平均1㎥・40Kg/1回 135回

1回単価(消費税込) ¥ -

「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29

条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、単

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価に108分の8を乗じて得た額である。

3(運搬の最終目的地)

乙は、甲から委託された前項の一般廃棄物を、次の最終目的地に搬入する。

氏 名 京都市クリーンセンターほか

4(積替保管)

乙は、甲から委託された一般廃棄物の積替え・保管を行わない。

第4条(適正処理に必要な情報の提供)

甲は、一般廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、別表1により乙に提供し

なければならない。ただし、両者協議の上で情報提供を行う場合は以下に記載した内容

のとおりとする。

ア 一般廃棄物の発生工程

イ 一般廃棄物の性状及び荷姿

2 甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託

する一般廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変

更の内容及び程度の情報を通知する。

第5条(甲乙の責任範囲)

乙は、甲から委託された一般廃棄物を、その積み込み作業の開始から第3条第3項に

規定する運搬の最終目的地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に処理

しなければならない。

2 乙は甲に対し、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、若しくは故意

又は過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、

甲に負担させない。

第6条(再委託の禁止)

乙は、甲から委託された一般廃棄物の収集・運搬業務を他人に委託してはならない。

第7条(義務の譲渡等)

乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

第8条(委託業務の内容の変更)

甲は、この契約締結後の事情により、委託業務の内容の全部若しくは一部を変更し、

又は業務を一時停止させることができる。この場合において、第2条及び第3条の項目

において変更する必要があるときは、甲乙協議して、書面によりこれを定めるものとす

る。第4条第2項の場合も同様とする。ただし、第3条第2項においては、種類、予定

数量及び収集・運搬の単価の増加を伴う場合とする。

第9条(委託業務完了報告)

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乙は甲から委託された一般廃棄物の収集・運搬業務が完了した後、直ちに書面にて業

務完了を報告しなければならない。

第10条(委託料の支払)

甲の委託する一般廃棄物の収集・運搬業務に関する委託料は、第3条第2項にて定め

る単価に基づき算出し、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 乙は、甲に対して書面をもって委託料の支払を請求するものとする。

3 甲は、前項の請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に委託

料を支払わなければならない。

4 甲は、前項の期間内に委託料を支払わない場合は、期間満了の日の翌日から支払をす

る日までの日数に応じ、当該未払金額に対し年*.*パーセントを乗じて計算した遅延

利息を乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地

変等やむを得ない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、約定期間に算入

せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。

5 前項の規定により計算した遅延利息の額については、政府契約の支払遅延防止等に関

する法律(昭和24年法律第256号)の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とす

る。

第11条(検査の遅延)

一般廃棄物であるため報告を受ける事により、検査は行わない。

第12条(履行遅滞)

乙は、その責めに帰すべき理由により第2条の期間内に業務を完了できないときは、

その期間を経過した日の翌日から業務を完了する日までの日数に応じ、委託料に対し年

*.*パーセントを乗じて計算した遅延賠償金を甲に支払わなければならない。この場

合において、端数処理の計算方法については、第10条第5項の規定を準用する。

2 前項の日数には、検査に要した日数は、これを算入しない。

第13条(機密保持)

甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らして

はならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の文書による許諾を得

なければならない。

第14条(個人情報の保護)

乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個

人情報取扱特記事項」を守らなければならない。

第15条(契約の解除)

甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

(1)乙の責めに帰すべき事由により、この契約を履行する見込みがないと明らかに認め

られるとき。

(2)乙が正当な理由なくして通常考えられる契約履行のための着手時期を過ぎても業務

に着手しないとき。

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(3)乙が正当な理由なくしてこの契約の各条項に違反したとき。

(4)乙が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又

はその支店若しくは委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号におい

て同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77

号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この

号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号におい

て同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

認められるとき。

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。

カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアか

らオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認め

られるとき。

キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の

契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当

該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

2 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

(1)第8条の規定による委託業務の内容の全部又は一部の変更のため、委託料が3分の

2以上減少したとき。

(2)甲が正当な理由なくしてこの契約の各条項に違反したとき。

3 甲又は乙から契約を解除した場合に、この契約に基づいて甲から引き渡しを受けた一

般廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講

じなければならない。

(1)乙の義務違反により甲が解除した場合

ア 乙は、解除された後も、その一般廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行す

る責任は免れないことを承知し、その残っている一般廃棄物についての収集・運搬の

業務を自ら実行するか、若しくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の

費用をもって行わせなければならない。

イ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する委託料を支払う資金がないとき

は、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。

ウ 上記イの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙の

もとにある未処理の一般廃棄物の収集・運搬を行わしめるものとし、その負担した費

用を、乙に対して償還を請求することができる。

(2)甲の義務違反により乙が解除した場合

乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにあ

る未処理の一般廃棄物を、甲の費用をもって当該一般廃棄物を引き取ることを要求し、

若しくは乙の費用負担をもって甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求す

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ることができる。

第15条の2 (談合等による解除)

甲は、乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除するこ

とができる。

(1)乙に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5

4号。以下「独占禁止法」という。)第49条の規定による排除措置命令、第62条

第1項の規定による納付命令又は第64条第1項の規定による競争回復措置命令がな

され、これらの命令の取消しの訴えが提起されなかったとき。

(2)乙が、前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決

が確定したとき。

(3)前2号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、乙が談合等の不公正な行為を行

った旨の事実を認定する処分その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。

(4)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年

法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若し

くは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

第16条 (違約金)

乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、予定数量から既に委託業務がなされた

数量を減じた数量に契約単価を乗じて計算した額の10分の1を違約金として甲の指定す

る期日までに甲に支払うものとする。ただし、第2号に該当した場合であって、この業

務を完了させたときは、この限りでない。

(1)第15条第1項の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2)次のいずれかに該当するとき。

ア 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立て

があったとき。

イ アの他、乙が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき若しく

は弁護士等へ債務整理を委任したとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき又

は自ら営業の廃止を表明したときその他の業務の続行が困難と認められる事実が発

生したとき。

ウ 甲の乙に対する債務について仮差押、保全差押若しくは差押の命令又は通知が発

せられたとき。

2 甲は、第15条第2項の規定により契約を解除されたときは、予定数量から既に委託

業務がなされた数量を減じた数量に契約単価を乗じて計算した額の10分の1を違約金と

して乙の指定する期日までに乙に支払うものとする。

第17条 (損害賠償の予定)

乙は、第15条の2各号のいずれかに該当するときは、委託業務の完了の前後を問わ

ず、又は甲が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、委託料の10分の2に

相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、同 条第1号から第3号までの

うち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取

引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場

合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。

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2 前項の規定による損害賠償金は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償

金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。

同項の規定により乙が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害

賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。

第17条の2(期限の利益の喪失)

第16条第1項各号のいずれかに該当するときは、乙の甲に対する一切の債務は当然

に期限の利益を失い、乙は甲に対し、直ちにその債務を弁済するものとする。ただし、

第16条第1項第2号に該当する場合であって、この業務を完了させたときは、この限

りではない。

第17条の3(相殺予約)

この契約に基づき甲が乙に対し債務を負担する場合、甲は、乙に対する一切の債権の

弁済期が到来すると否とを問わずこれをもって当該債務と対当額において相殺すること

ができる。

第18条(関係法令の遵守)

甲及び乙は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労

働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働

安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働契約法(平成19年法律第128号)その他関係法

令の適用基準を遵守しなければならない。

第19条(協議)

この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係

法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。

この契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲乙は各々記名押印の上、各1通

を保有する。

平成 年 月 日

甲 住所 京都市上京区河原町広小路上る梶井町465番地

氏名 京都府公立大学法人

理事長 長尾 真 印

乙 住所

氏名 印

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委託契約書 (標準例1)

産業廃棄物収集・運搬委託契約書収 入

印 紙

排出事業者: 京都府公立大学法人 (以下「甲」という。)と、

収集運搬業者: (以下「乙」という。)は、

甲の事業場: 京都府立大学構内(京都市左京区下鴨半木町1番地5)から排出される

産業廃棄物の収集・運搬に関して次のとおり契約を締結する。

第1条(法の遵守)

甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和4

5年法律第137号)その他関係法令を遵守するものとする。

第2条(契約期間)

この契約は、有効期間を 平成30年4月1日から平成31年3月31日までとする。

第3条(委託内容)

(乙の事業範囲)

乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証

の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙

は速やかにその旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に

提出すること。

◎収集運搬に関する事業範囲

〔産廃〕

許可都道府県・政令市 許可都道府県・政令市

許 可 の 有 効 期 限 許 可 の 有 効 期 限

事 業 範 囲 事 業 範 囲

許 可 の 条 件 許 可 の 条 件

許 可 番 号 許 可 番 号

〔特管〕

許可都道府県・政令市 許可都道府県・政令市

許 可 の 有 効 期 限 許 可 の 有 効 期 限

事 業 範 囲 事 業 範 囲

許 可 の 条 件 許 可 の 条 件

許 可 番 号 許 可 番 号

2(委託する産業廃棄物の種類、予定数量及び単価)

甲が、乙に収集・運搬を委託する産業廃棄物の種類、予定数量及び収集・運搬の単価

は、次のとおりとする。

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種 類

予 定 数 量

単価(消費税込)

「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並び

に地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、単価に108分の8

を乗じて得た額である。

3(運搬の最終目的地)

乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を、次の最終目的地に搬入する。

氏 名

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

住 所

許可都道府県・政令市:

許 可 の 有 効 期 限:

事 業 の 区 分:

産業廃棄物の種類:

許 可 の 条 件:

許 可 番 号:

事 業 場 の 名 称:

所 在 地:

4(積替保管)

① 乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。

② 乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づき

かつ、第2条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合

安定型産業廃棄物は、他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。

なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。

③ 乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づき

かつ、第2条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合

乙はこの契約に係る産業廃棄物を他人の産業廃棄物と混合してはならない。なお、

積替保管の場所において選別は行わないこととする。

積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類

積替保管施設の所在地

積替保管施設の保管上限

(注:契約当事者の都合により上記の①②③のいずれかを選択し不要な項は削除する

こと)

第3条の2(契約保証金)

契約保証金 免除

第4条(適正処理に必要な情報の提供)

甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、別表1により乙に提供し

なければならない。ただし、両者協議の上で別途様式による情報提供を行う場合はその

様式に記載した内容のとおりとする。

ア 産業廃棄物の発生工程

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イ 産業廃棄物の性状及び荷姿

ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項

エ 混合等により生ずる支障

オ 日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有

マーク表示に関する事項

カ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含ま

れる場合は、その事項

キ その他取扱いの注意事項

(注:別表1は、様式として未記入のものを添付すること。また情報を記載した産

業廃棄物情報シートは別途保管しておくこと)

2 甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託

する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変

更の内容及び程度の情報を通知する。

なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、

製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の

発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ

定めることとする。

3 甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載すること

とし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェス

トの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。

第5条(甲乙の責任範囲)

乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から第3条第3項に

規定する運搬の最終目的地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に処理

しなければならない。

2 乙は甲に対し、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、若しくは故意

又は過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、

甲に負担させない。

3 乙が第1項の業務の過程において、乙又は第三者に損害が発生した場合に、乙に過失

がない場合は甲において賠償し、乙に負担させない。

第6条(再委託の禁止)

乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集・運搬業務を他人に委託してはならない。

ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場

合は、この限りではない。

第7条(義務の譲渡等)

乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あら

かじめ甲の書面による承諾を得た場合にはこの限りではない。

第8条(委託業務の内容の変更)

甲は、この契約締結後の事情により、委託業務の内容の全部若しくは一部を変更し、

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又は業務を一時停止させることができる。この場合において、第2条及び第3条の項目

において変更する必要があるときは、甲乙協議して、書面によりこれを定めるものとす

る。第4条第2項の場合も同様とする。ただし、第3条第2項においては、種類、予定

数量及び収集・運搬の単価の増加を伴う場合とする。

第9条(委託業務完了報告)

乙は甲から委託された産業廃棄物の業務が完了した後、直ちに業務完了報告書を作成

し甲に提出しなければならない。ただし、業務完了報告書は、マニフェストB2票で代

えることができる。

2 甲は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内、年度末は直ち

に業務の完了の確認のため検査を行わなければならない。

3 乙は、前項の検査の結果不合格となり、補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正

を行い、再検査を受けなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、前項の補正の完了及び再検査の場合に準用する。

第10条(委託料の支払)

甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務に関する委託料は、第3条第2項にて定め

る単価に基づき算出し、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 乙は、前条の検査に合格したときは、甲に対して書面をもって委託料の支払を請求す

るものとする。

3 甲は、前項の請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に委託

料を支払わなければならない。

4 甲は、前項の期間内に委託料を支払わない場合は、期間満了の日の翌日から支払をす

る日までの日数に応じ、当該未払金額に対し年 パーセントを乗じて計算した遅延

利息を乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地

変等やむを得ない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、約定期間に算入

せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。

5 前項の規定により計算した遅延利息の額については、政府契約の支払遅延防止等に関

する法律(昭和24年法律第256号)の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とす

る。

第11条(検査の遅延)

甲が第9条第2項の検査期間内に検査を行わないときは、その期間を経過した日から

検査を行った日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また当該

遅延期間が約定期間の日数を超える場合には、約定期間は満了したものとし、甲は、そ

の超える日数に応じ前条第4項及び第5項の例により計算した金額を乙に支払うものと

する。

第12条(履行遅滞)

乙は、その責めに帰すべき理由により第2条の期間内に業務を完了できないときは、

その期間を経過した日の翌日から業務を完了する日までの日数に応じ、委託料に対し年

パーセントを乗じて計算した遅延賠償金を甲に支払わなければならない。この場合

において、端数処理の計算方法については、第10条第5項の規定を準用する。

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2 前項の日数には、検査に要した日数は、これを算入しない。

第13条(機密保持)

甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らして

はならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の文書による許諾を得

なければならない。

第14条(個人情報の保護)

乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個

人情報取扱特記事項」を守らなければならない。

第15条(契約の解除)

甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

(1)乙の責めに帰すべき事由により、この契約を履行する見込みがないと明らかに認め

られるとき。

(2)乙が正当な理由なくして通常考えられる契約履行のための着手時期を過ぎても業務

に着手しないとき。

(3)乙が正当な理由なくしてこの契約の各条項に違反したとき。

(4)乙が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又

はその支店若しくは委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号におい

て同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77

号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この

号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号におい

て同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

認められるとき。

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。

カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアか

らオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認め

られるとき。

キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の

契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当

該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

2 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

(1)第8条の規定による委託業務の内容の全部又は一部の変更のため、委託料が3分の

2以上減少したとき。

(2)甲が正当な理由なくしてこの契約の各条項に違反したとき。

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3 甲又は乙から契約を解除した場合に、この契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産

業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講

じなければならない。

(1)乙の義務違反により甲が解除した場合

ア 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行

する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運

搬の業務を自ら実行するか、若しくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に

自己の費用をもって行わせなければならない。

イ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する委託料を支払う資金がないと

きは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。

ウ 上記イの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙

のもとにある未処理の産業廃棄物の収集・運搬を行わしめるものとし、その負担し

た費用を、乙に対して償還を請求することができる。

(2)甲の義務違反により乙が解除した場合

乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにあ

る未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、

若しくは乙の費用負担をもって甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求す

ることができる。

第15条の2(談合等による解除)

甲は、乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除するこ

とができる。

(1)乙に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5

4号。以下「独占禁止法」という。)第49条の規定による排除措置命令、第62条

第1項の規定による納付命令又は第64条第1項の規定による競争回復措置命令がな

され、これらの命令の取消しの訴えが提起されなかったとき。

(2)乙が、前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決

が確定したとき。

(3)前2号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、乙が談合等の不公正な行為を行

った旨の事実を認定する処分その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。

(4)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年

法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若し

くは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

第16条(違約金)

乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、予定数量から既に委託業務がなされた

数量を減じた数量に契約単価を乗じて計算した額の10分の1を違約金として甲の指定す

る期日までに甲に支払うものとする。

(1)第15条第1項の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務に

ついて履行不能となったとき。

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するときとみな

す。

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(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75

号)の規定により選任された破産管財人

(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律

第154号)の規定により選任された管財人

(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律

第225号)の規定により選任された再生債務者等

3 甲は、第15条第2項の規定により契約を解除されたときは、予定数量から既に委託

業務がなされた数量を減じた数量に契約単価を乗じて計算した額の10分の1を違約金と

して乙の指定する期日までに乙に支払うものとする。

第17条(損害賠償の予定)

乙は、第15条の2各号のいずれかに該当するときは、委託業務の完了の前後を問わ

ず、又は甲が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、委託料の10分の2に

相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第3号までのう

ち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引

方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合

その他甲が特に認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定による損害賠償金は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償

金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。

同項の規定により乙が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害

賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。

第17条の2(期限の利益の喪失)

第16条第1項各号のいずれかに該当するときは、乙の甲に対する一切の債務は当然

に期限の利益を失い、乙は甲に対し、直ちにその債務を弁済するものとする。

第17条の3(相殺予約)

この契約に基づき甲が乙に対し債務を負担する場合、甲は、乙に対する一切の債権の

弁済期が到来すると否とを問わずこれをもって当該債務と対当額において相殺すること

ができる。

第18条(関係法令の遵守)

甲及び乙は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労

働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働

安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働契約法(平成19年法律第128号)その他関係法

令の適用基準を遵守しなければならない。

第19条(協議)

この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係

法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。

この契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲乙は各々記名押印の上、各1通

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を保有する。

平成 年 月 日

甲 住所 京都市上京区河原町広小路上る梶井町465番地

氏名 京都府公立大学法人

理事長 長尾 真 印

乙 住 所

氏 名 印

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委託契約書 (標準例2)

産業廃棄物処分委託契約書

収 入

印 紙

排出事業者: 京都府公立大学法人 (以下「甲」という。)と、

処分業者: (以下「乙」という。)は、

甲の事業場: 京都府立大学構内(京都市左京区下鴨半木町1番地5)から排出され

る産業廃棄物の処分に関して次のとおり契約を締結する。

第1条(法の遵守)

甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和4

5年法律第137号)その他関係法令を遵守するものとする。

第2条(契約期間)

この契約は、有効期間を 平成30年4月1日から平成31年3月31日までとする

第3条(委託内容)

(乙の事業範囲)

乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証

の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙

は速やかにその旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に

提出すること。

◎処分に関する事業範囲

〔産廃〕 〔特管〕

許可都道府県・政令市 許可都道府県・政令市

許 可 の 有 効 期 限 許 可 の 有 効 期 限

事 業 区 分 事 業 区 分

産 業 廃 棄 物 の 種 類 産 業 廃 棄 物 の 種 類

許 可 の 条 件 許 可 の 条 件

許 可 番 号 許 可 番 号

2(委託する産業廃棄物の種類、予定数量及び単価)

甲が、乙に処分を委託する産業廃棄物の種類、予定数量及び処分の単価は、次のとお

りとする。

種 類

予 定 数 量

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単価(消費税込)

「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並び

に地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、単価に108分の8

を乗じて得た額である。

3(処分の場所、方法及び処理能力)

乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を次のとおり処分する。

事 業 場 の 名 称

所 在 地

処 分 の 方 法

施 設 の 処 理 能 力

4(最終処分の場所、方法及び処理能力)

甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。

最終処分先の番号 事業場の名称 所 在 地 処分方法 施設の処理能力

5(搬入業者)

第3条第2項の産業廃棄物の第3条第3項に指定する事業場への搬入は、次の収集・

運搬業者が行う。

氏 名

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

住 所

許可都道府県・政令市 許可都道府県・政令市

許 可 の 有 効 期 限 許 可 の 有 効 期 限

事 業 の 範 囲 事 業 の 範 囲

許 可 の 条 件 許 可 の 条 件

許 可 番 号 許 可 番 号

第3条の2(契約保証金)

契約保証金 免除

第4条(適正処理に必要な情報の提供)

甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、別表1により乙に提供

しなければならない。ただし、両者協議の上で別途様式による情報提供を行う場合はそ

の様式に記載した内容のとおりとする。

ア 産業廃棄物の発生工程

イ 産業廃棄物の性状及び荷姿

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ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項

エ 混合等により生ずる支障

オ 日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有

マーク表示に関する事項

カ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含

まれる場合は、その事項

キ その他取扱いの注意事項

(注:別表1は様式として未記入のものを添付すること。また情報を記載した産業

廃棄物情報シートは別途保管しておくこと)

2 甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託

する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変

更の内容及び程度の情報を通知する。

なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、

製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の

発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ

定めることとする。

3 甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載すること

とし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェス

トの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。

第5条(甲乙の責任範囲)

乙は、甲から委託された産業廃棄物を処分の完了まで法令に基づき適正に処理しなけ

ればならない。

2 乙は甲に対し、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、若しくは故意

又は過失によって、甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償

し甲に負担させない。

3 乙が第1項の業務の過程において、乙又は第三者に損害が発生した場合に、乙に過失

がない場合は甲において賠償し、乙に負担させない。

第6条(再委託の禁止)

乙は、甲から委託された産業廃棄物の処分を他人に委託してはならない。ただし、

あらかじめ甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、

この限りではない。

第7条(義務の譲渡等)

乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あら

かじめ甲の書面による承諾を得た場合にはこの限りではない。

第8条(委託業務の内容の変更)

甲は、この契約締結後の事情により、委託業務の内容の全部若しくは一部を変更し、

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又は業務を一時停止させることができる。この場合において、第2条及び第3条の項目

において変更する必要があるときは、甲乙協議して、書面によりこれを定めるものとす

る。第4条第2項の場合も同様とする。ただし、第3条第2項においては種類、予定数

量及び処分の単価の増加を伴う場合とする。

第9条(委託業務完了報告及び検査)

乙は甲から委託された産業廃棄物の業務が完了した後、直ちに業務完了報告書を作成

し甲に提出しなければならない。ただし、業務完了報告書は、中間処理を経由する場合

はマニフェストD票で代えることができる。

(注:中間処理を経由せず直接最終処分される場合は、「業務完了報告書は、マニフ

ェストE票で代えることができる。」と記載する。)

2 甲は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内、年度末にあっては直ちに

業務の完了の確認のため検査を行わなければならない。

3 乙は、前項の検査の結果不合格となり、補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行い、再

検査を受けなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、前項の補正の完了及び再検査の場合に準用する。

第10条(委託料の支払)

甲の委託する産業廃棄物の処分業務に関する委託料は、第3条第2項にて定める単価に基づき算

出し、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 乙は、前条の検査に合格したときは、甲に対して書面をもって委託料の支払を請求

するものとする。

3 甲は、前項の請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に委託

料を支払わなければならない。

4 甲は、前項の期間内に委託料を支払わない場合は、期間満了の日の翌日から支払をす

る日までの日数に応じ、当該未払金額に対し年 パーセントを乗じて計算した遅延

利息を乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地

変等やむを得ない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、約定期間に算入せず、

又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。

5 前項の規定により計算した遅延利息の額については、政府契約の支払遅延防止等に関

する法律(昭和24年法律第256号)の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とす

る。

第11条(検査の遅延)

甲が第9条第2項の検査期間内に検査を行わないときは、その期間を経過した日から

検査を行った日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また当該

遅延期間が約定期間の日数を超える場合には、約定期間は満了したものとし、甲は、そ

の超える日数に応じ前条第4項及び第5項の例により計算した金額を乙に支払うものと

する。

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第12条(履行遅滞)

乙は、その責めに帰すべき理由により第2条の期間内に業務を完了できないときは、

その期間を経過した日の翌日から業務を完了する日までの日数に応じ、委託料に対し年

パーセントを乗じて計算した遅延賠償金を甲に支払わなければならない。この場合

において、端数処理の計算方法については、第10条第5項の規定を準用する。

2 前項の日数には、検査に要した日数は、これを算入しない。

第13条(機密保持)

甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らして

はならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の文書による許諾を得

なければならない。

第14条(個人情報の保護)

乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個

人情報取扱特記事項」を守らなければならない。

第15条(契約の解除)

甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

(1)乙の責めに帰すべき事由により、この契約を履行する見込みがないと明らかに認め

られるとき。

(2)乙が正当な理由なくして通常考えられる契約履行のための着手時期を過ぎても業務

に着手しないとき。

(3)乙が正当な理由なくしてこの契約の各条項に違反したとき。

(4)乙が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員

又はその支店若しくは委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号に

おいて同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律

第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下

この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号にお

いて同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められると

き。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい

ると認められるとき。

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

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められるとき。

カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がア

からオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと

認められるとき。

キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他

の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して

当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

2 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

(1)第8条の規定による委託業務の内容の全部又は一部の変更のため、委託料が3分

の2以上減少したとき。

(2)甲が正当な理由なくしてこの契約の各条項に違反したとき。

3 甲又は乙から契約を解除した場合に、この契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産

業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講

じなければならない。

(1)乙の義務違反により甲が解除した場合

ア 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行

する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての処分の業

務を自ら実行するか、若しくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の

費用をもって行わせなければならない。

イ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する委託料を支払う資金がないと

きは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。

ウ 上記イの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙

のもとにある未処理の産業廃棄物の処分を行わしめるものとし、その負担した費用

を、乙に対して償還を請求することができる。

(2)甲の義務違反により乙が解除した場合

乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにあ

る未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、

若しくは乙の費用負担をもって甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求す

ることができる。

第15条の2(談合等による解除)

甲は、乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除するこ

とができる。

(1)乙に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5

4号。以下「独占禁止法」という。)第49条の規定による排除措置命令、第62条

第1項の規定による納付命令又は第64条第1項の規定による競争回復措置命令が

なされ、これらの命令の取消しの訴えが提起されなかったとき。

(2)乙が、前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決

が確定したとき。

(3)前2号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、乙が談合等の不公正な行為を行

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った旨の事実を認定する処分その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。

(4)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年

法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若し

くは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

第16条(違約金)

乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、予定数量から既に委託業務がなされた

数量を減じた数量に契約単価を乗じて計算した額の10分の1を違約金として甲の指定す

る期日までに甲に支払うものとする。

(1)第15条第1項の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務

について履行不能となったとき。

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するときとみ

なす。

(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第7

5号)の規定により選任された破産管財人

(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法

律第154号)の規定により選任された管財人

(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法

律第225号)の規定により選任された再生債務者等

3 甲は、第15条第2項の規定により契約を解除されたときは、予定数量から既に委託

業務がなされた数量を減じた数量に契約単価を乗じて計算した額の10分の1を違約金と

して乙の指定する期日までに乙に支払うものとする。

第17条(損害賠償の予定)

乙は、第15条の2各号のいずれかに該当するときは、委託業務の完了の前後を問わ

ず、又は甲が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、委託料の10分の2に

相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第3号までのう

ち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引

方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合

その他甲が特に認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定による損害賠償金は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償

金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。

同項の規定により乙が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害

賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。

第17条の2(期限の利益の喪失)

第16条第1項各号のいずれかに該当するときは、乙の甲に対する一切の債務は当然

に期限の利益を失い、乙は甲に対し、直ちにその債務を弁済するものとする。

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第17条の3(相殺予約)

この契約に基づき甲が乙に対し債務を負担する場合、甲は、乙に対する一切の債権の

弁済期が到来すると否とを問わずこれをもって当該債務と対当額において相殺すること

ができる。

第18条(関係法令の遵守)

甲及び乙は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労

働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働

安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働契約法(平成19年法律第128号)その他関係法

令の適用基準を遵守しなければならない。

第19条(協議)

この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にした

がい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。

この契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲乙は各々記名押印の上、各1

通を保有する。

平成 年 月 日

甲 住所 京都市上京区河原町広小路上る梶井町465番地

氏名 京都府公立大学法人

理事長 長尾 真 印

乙 住 所

氏 名 印

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委託契約書 (標準例3)

産業廃棄物収集・運搬及び処分委託契約書

収 入

印 紙

排出事業者: 京都府公立大学法人 (以下「甲」という。)と、

収集運搬及び処分業者: (以下「乙」という。)は、

甲の事業場: 京都府立大学構内(京都市左京区下鴨半木町1番地5)から排出され

る産業廃棄物の収集・運搬及び処分に関して次のとおり契約を締結する。

第1条(法の遵守)

甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和4

5年法律第137号)その他関係法令を遵守するものとする。

第2条(契約期間)

この契約は、有効期間を 平成30年4月1日から平成31年3月31日までとする

第3条(委託内容)

(乙の事業範囲)

乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許

可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。 なお、許可事項に変更があったと

きは、乙は速やかにその旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証

の写しを甲に提出すること。

◎収集運搬に関する事業範囲

〔産廃〕

許可都道府県・政令市 許可都道府県・政令市

許 可 の 有 効 期 限 許 可 の 有 効 期 限

事 業 範 囲 事 業 範 囲

許 可 の 条 件 許 可 の 条 件

許 可 番 号 許 可 番 号

〔特管〕

許可都道府県・政令市 許可都道府県・政令市

許 可 の 有 効 期 限 許 可 の 有 効 期 限

事 業 範 囲 事 業 範 囲

許 可 の 条 件 許 可 の 条 件

許 可 番 号 許 可 番 号

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◎処分に関する事業範囲

〔産廃〕 〔特管〕

許可都道府県・政令市 許可都道府県・政令市

許 可 の 有 効 期 限 許 可 の 有 効 期 限

事 業 区 分 事 業 区 分

産 業 廃 棄 物 の 種 類 産 業 廃 棄 物 の 種 類

許 可 の 条 件 許 可 の 条 件

許 可 番 号 許 可 番 号

2(委託する産業廃棄物の種類、予定数量及び単価)

甲が、乙に収集・ 運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、予定数量及び委託

単価は、次のとおりとする。

◎収集・運搬に関する種類、予定数量及び単価

種 類 :

予 定 数 量 :

単価(消費税込):

◎処分に関する種類、予定数量及び単価

種 類 :

予 定 数 量 :

単価(消費税込):

「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条

並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、単価に10

8分の8を乗じて得た額である。

3(処分の場所、方法及び処理能力)

乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を次のとおり処分する。

事 業 場 の 名 称

所 在 地

処 分 の 方 法

施設の処理能力

4(最終処分の場所、方法及び処理能力)

甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。

最終処分先の番号 事業場の名称 所 在 地 処分方法 施設の処理能力

5(収集・運搬過程における積替保管)

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①乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。

②乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づき

かつ、第2条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場

合安定型産業廃棄物は、他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものと

する。なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。

③乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づき

かつ、第2条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場

合乙はこの契約に係る産業廃棄物を他人の産業廃棄物と混合してはならない。な

お、積替保管の場所において選別は行わないこととする。

積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類

積替保管施設の所在地

積替保管施設の保管上限

(注:契約当事者の都合により上記の①②③のいずれかを選択し不要な項は削

除すること)

第3条の2(契約保証金)

契約保証金 免除

第4条(適正処理に必要な情報の提供)

甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、別表1により乙に提

供しなければならない。ただし、両者協議の上で別途様式による情報提供を行う場合

はその様式に記載した内容のとおりとする。

ア 産業廃棄物の発生工程

イ 産業廃棄物の性状及び荷姿

ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項

エ 混合等により生ずる支障

オ 日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有

マーク表示に関する事項

カ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含ま

れる場合は、その事項

キ その他取扱いの注意事項

(注:別表1は様式として未記入のものを添付すること。また情報を記載した産業

廃棄物情報シートは別途保管しておくこと)

2 甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託

する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変

更の内容及び程度の情報を通知する。

なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、

製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の

発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ

定めることとする。

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3 甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載すること

とし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェス

トの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。

第5条(甲乙の責任範囲)

乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の完了まで、

法令に基づき適正に処理しなければならない。

2 乙は甲に対し、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、若しくは故意

又は過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、

甲に負担させない。

3 乙が第1項の業務の過程において、乙又は第三者に損害が発生した場合に、乙に過失

がない場合は甲において賠償し、乙に負担させない。

第6条(再委託の禁止)

乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務を他人に委託してはな

らない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にし

たがう場合は、この限りではない。

第7条(義務の譲渡等)

乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あら

かじめ甲の書面による承諾を得た場合にはこの限りではない。

第8条(委託業務の内容の変更)

甲は、この契約締結後の事情により、委託業務の内容の全部若しくは一部を変更し、

又は業務を一時停止させることができる。この場合において、第2条及び第3条の項目

において変更する必要があるときは、甲乙協議して、書面によりこれを定めるものとす

る。第4条第2項の場合も同様とする。ただし、第3条第2項においては種類、予定数

量及び委託単価の増加を伴う場合とする。

第9条(委託業務完了報告及び検査)

乙は甲から委託された産業廃棄物の業務が完了した後、直ちに業務完了報告書を作成

し甲に提出しなければならない。ただし、業務完了報告書は、収集・運搬業務について

は、マニフェストB2票で、処分業務については中間処理を経由する場合はマニフェス

トD票で代えることができる。

(注:中間処理を経由せず直接最終処分される場合は、「処分業務については、マニ

フェストE票で代えることができる。」と記載する。)

2 甲は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内、年度末にあ

っては直ちに業務の完了の確認のため検査を行わなければならない。

3 乙は、前項の検査の結果不合格となり、補正を命じられたときは、遅滞なく当該補

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正を行い、再検査を受けなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、前項の補正の完了及び再検査の場合に準用する。

第10条(委託料の支払)

甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務及び処分業務に関する委託料は、第3条

第2項にて定める単価に基づき算出し、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 乙は、前条の検査に合格したときは、甲に対して書面をもって委託料の支払を請求す

るものとする。

3 甲は、前項の請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に委託

料を支払わなければならない。

4 甲は、前項の期間内に委託料を支払わない場合は、期間満了の日の翌日から支払をす

る日までの日数に応じ、当該未払金額に対し年 パーセントを乗じて計算した遅延

利息を乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地

変等やむを得ない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、約定期間に算入せず、

又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。

5 前項の規定により計算した遅延利息の額については、政府契約の支払遅延防止等に関

する法律(昭和24年法律第256号)の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とす

る。

第11条(検査の遅延)

甲が第9条第2項の検査期間内に検査を行わないときは、その期間を経過した日から

検査を行った日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また当該

遅延期間が約定期間の日数を超える場合には、約定期間は満了したものとし、甲は、そ

の超える日数に応じ前条第4項及び第5項の例により計算した金額を乙に支払うものと

する。

第12条(履行遅滞)

乙は、その責めに帰すべき理由により第2条の期間内に業務を完了できないときは、

その期間を経過した日の翌日から業務を完了する日までの日数に応じ、委託料に対し年

パーセントを乗じて計算した遅延賠償金を甲に支払わなければならない。この場合

において、端数処理の計算方法については、第10条第5項の規定を準用する。

2 前項の日数には、検査に要した日数は、これを算入しない。

第13条(機密保持)

甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らして

はならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の文書による許諾を得

なければならない。

第14条(個人情報の保護)

乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個

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人情報取扱特記事項」を守らなければならない。

第15条(契約の解除)

甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

(1)乙の責めに帰すべき事由により、この契約を履行する見込みがないと明らかに認め

られるとき。

(2)乙が正当な理由なくして通常考えられる契約履行のための着手時期を過ぎても業務

に着手しないとき。

(3)乙が正当な理由なくしてこの契約の各条項に違反したとき。

(4)乙が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又

はその支店若しくは委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号におい

て同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77

号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この

号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号におい

て同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

認められるとき。

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。

カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアか

らオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認め

られるとき。

キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の

契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当

該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

2 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

(1)第8条の規定による委託業務の内容の全部又は一部の変更のため、委託料が3分

の2以上減少したとき。

(2)甲が正当な理由なくしてこの契約の各条項に違反したとき。

3 甲又は乙から契約を解除した場合に、この契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産

業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講

じなければならない。

(1)乙の義務違反により甲が解除した場合

ア 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行

する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運

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搬の業務を自ら実行するか、若しくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に

自己の費用をもって行わせなければならない。

イ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する委託料を支払う資金がないと

きは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。

ウ 上記イの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙

のもとにある未処理の産業廃棄物の収集・運搬を行わしめるものとし、その負担し

た費用を、乙に対して償還を請求することができる。

(2)甲の義務違反により乙が解除した場合

乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにあ

る未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、

若しくは乙の費用負担をもって甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求す

ることができる。

第15条の2(談合等による解除)

甲は、乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除する

ことができる。

(1)乙に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第

54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の規定による排除措置命令、第62

条第1項の規定による納付命令又は第64条第1項の規定による競争回復措置命令

がなされ、これらの命令の取消しの訴えが提起されなかったとき。

(2)乙が、前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判

決が確定したとき。

(3)前2号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、乙が談合等の不公正な行為を

行った旨の事実を認定する処分その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定した

とき。

(4)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年

法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若し

くは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

第16条(違約金)

乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、予定数量から既に委託業務がなされ

た数量を減じた数量に契約単価を乗じて計算した額の10分の1を違約金として甲の指

定する期日までに甲に支払うものとする。

(1)第15条第1項の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務

について履行不能となったとき。

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するときとみ

なす。

(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第7

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5号)の規定により選任された破産管財人

(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法

律第154号)の規定により選任された管財人

(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法

律第225号)の規定により選任された再生債務者等

3 甲は、第15条第2項の規定により契約を解除されたときは、予定数量から既に委

託業務がなされた数量を減じた数量に契約単価を乗じて計算した額の10分の1を違約

金として乙の指定する期日までに乙に支払うものとする。

第17条(損害賠償の予定)

乙は、第15条の2各号のいずれかに該当するときは、委託業務の完了の前後を問

わず、又は甲が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、委託料の10分の

2に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第3号ま

でのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公

正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉

売の場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定による損害賠償金は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠

償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものでは

ない。同項の規定により乙が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定

する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。

第17条の2(期限の利益の喪失)

第16条第1項各号のいずれかに該当するときは、乙の甲に対する一切の債務は当然

に期限の利益を失い、乙は甲に対し、直ちにその債務を弁済するものとする。

第17条の3(相殺予約)

この契約に基づき甲が乙に対し債務を負担する場合、甲は、乙に対する一切の債権の

弁済期が到来すると否とを問わずこれをもって当該債務と対当額において相殺すること

ができる。

第18条(関係法令の遵守)

甲及び乙は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労

働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働

安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働契約法(平成19年法律第128号)その他関係法

令の適用基準を遵守しなければならない。

第19条(協議)

この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関

係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。

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この契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲乙は各々記名押印の上、各1

通を保有する。

平成 年 月 日

甲 住所 京都市上京区河原町広小路上る梶井町465番地

氏名 京都府公立大学法人

理事長 長尾 真 印

乙 住 所

氏 名 印

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別記

個人情報取扱特記事項

(基本的事項)

第1 乙は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう

にしなければならない。

(秘密の保持)

第2 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契

約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。

(目的外収集・利用の禁止)

第3 乙は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託事務の

目的の範囲内で行うものとする。

(第三者への提供の禁止)

第4 乙は、この契約による事務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成

した個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。

(複写、複製の禁止)

第5 乙は、この契約による事務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成

した個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。

(適正管理)

第6 乙は、この契約による事務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成

した個人情報の滅失及びき損の防止に関する措置を講じなければならない。

(作業場所の指定等)

第7 乙は、甲が指定する場所以外の場所で、この契約による個人情報を取り扱う事務を処理してはなら

ない。ただし、甲が指定する場所以外の場所で、この契約による個人情報を取り扱う事務を処理する必要

がある場合において、あらかじめ当該作業場所における個人情報の安全確保の措置の内容を甲に届け出て、

甲の承諾を得た場合はこの限りでない。

(運搬)

第8 乙は、この契約による事務の処理その他この契約の履行に関し、個人情報が記載された資料等を運

搬するときは、個人情報の漏えい、き損及び滅失を防止するため、乙の責任において、確実な方法により

運搬しなければならない。

(資料等の返還等)

第9 乙がこの契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作

成した個人情報が記録された全ての資料等は、その契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものと

する。ただし甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。

(従事者への周知及び監督)

第10 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中はもとより退職後においても、その事

務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これ

に違反した場合は、京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号)により罰則が適用される場合

があることなど、個人情報の保護のために必要な事項を周知するとともに、個人情報の適正管理の徹底が

図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(取扱い状況の報告及び調査)

第11 甲は、必要があると認めるときは、この契約による個人情報の取扱いの状況について、乙に報告さ

せ、又は随時実地に調査することができるものとする。

(指示)

第12 甲は、この契約による個人情報の取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行

うものとし、乙は、その指示に従わなければならない。

(事故の場合の措置)

第13 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲

に報告し、甲の指示に従うものとする。

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< 表面 >

別表 1 産業廃棄物情報シート

※1 本データシートは廃棄物の質を明示するものであり、排出事業者の責任において作成して下さい。

※2 環境省作成「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」を参考に京都府版様式として作成したものです。

提供年月日 平成 年 月 日 提供

排出事業者

(担当部課名)

名 称

住 所

担 当

部課名 TEL

担当者名 FAX

排出事業場 名 称

所在地

◆産業廃棄物の名称・種類・荷姿等

1 廃棄物の名称

2

廃棄物の種類

□ 燃えがら □ 汚泥 □ 廃油 □ 廃酸

□ 廃アルカリ □ 廃プラスチック類 □ 紙くず □ 木くず

□ 繊維くず □ 動植物性残さ □ 動物系固形不要物 □ ゴムくず

□ 金属くず □ ガラス・コンクリート・陶磁器くず □ 鉱さい □ がれき類

□ 産業廃棄物

□ 特別管理産業

廃棄物

□ 家畜のふん尿 □ 家畜の死体 □ ばいじん □ 13号廃棄物

□ 廃水銀等 □ 廃石綿等 □ 感染性廃棄物 □ 廃PCB等

□ 有害物質 □ 石綿含有産業廃棄物 □ 水銀使用製品産業廃棄物 □ 水銀含有ばいじん等

□ その他( )

3 荷姿等

□ 容器( ) □ 車両( ) □ その他( )

□ スポット ( )kg・t・㍑・m3・本・缶・袋・個・車・式

□ 継 続 ( )kg・t・㍑・m3・本・缶・袋・個・車・式 【 /年・月・週・日】

◆産業廃棄物の性状等

5 廃棄物の安定性

・反応性

1) 有害特性 □ 爆発性 □ 引火性 □ 可燃性 □ 自然発火性

(有・無・不明)

□ 禁水性 □ 酸化性 □ 有機過酸化物 □ 急性毒性

□ 感染性 □ 腐食性 □ 毒性ガス発生 □ 慢性毒性

□ 生態毒性 □ 重合反応性

2) 品質安定性

経時変化

( 有・無 )

有の場合は具体的に記入

□ 品質のバラツキ □ 腐敗性 □ 揮発性 □ 混合反応性

□ その他( )

6 廃棄物の物理的

・化学的性状

形状( ) 色 ( ) 臭い( ) 引火点( )

その他

( )

Page 34: 一般廃棄物収集・運搬委託契約書 - KPU...一般廃棄物収集・運搬委託契約書 収 入 印 紙 排出事業者: 京都府公立大学法人 (以下「甲」という。)と、

< 裏面 >

7

廃棄物の組成・

成分情報

(有害物質等)

1) 有害物質等の有無 ( 有 ・ 無 )

※有の場合、以下の該当する物質にチェック。

2) 1)で有とした場合、該当する有害物質等に係る分析値の有無 ( 有 ・ 無 )

※有の場合: ( 溶出量 ・ 含有量 ) 単位:( )

※以下の該当する物質に分析値を記載

※測定している場合は分析表を添付

□ 金属Li( )

□ 金属Mg( )

□ 金属Na( )

□ 金属Cu( )

□ 金属Al( )

□ 金属Ni( )

□ アルキル水銀化合物( ) □ トリクロロエチレン( ) □ 1,3-ジクロロプロペン( )

□ 水銀又はその化合物( ) □ テトラクロロエチレン( ) □ チウラム( )

□ カドミウム又はその化合物( ) □ ジクロロメタン( ) □ シマジン( )

□ 鉛又はその化合物( ) □ 四塩化炭素( ) □ チオベンカルブ( )

□ 有機燐化合物( ) □ 1,2-ジクロロエタン( ) □ ベンゼン( )

□ 六価クロム化合物( ) □ 1,1-ジクロロエチレン( ) □ セレン又はその化合物( )

□ 砒素又はその化合物( ) □ シス-1,2-ジクロロエチレン( ) □ ダイオキシン類( )

□ シアン化合物( ) □ 1,1,1-トリクロロエタン( ) □ 石綿含有( )

□ PCB( ) □ 1,1,2-トリクロロエタン( ) □ その他( )

8 取り扱う際の

注意事項 ※保護具等の安全対策、異常処置対策(応急措置、漏洩対策、火災時の措置等)については、別途協議

9 特別注意事項 (避けるべき処理方法、廃棄物の性状変化などに起因

する環境汚染の可能性も含む)

特別注意事項 ( 有 ・ 無 )

有の場合は具体的に記入

10

JIS C0950に規定する有害物質情

報の表示に関する情報

※参考

【含有マーク】

【グリーンマーク】

① 当品目の有無 ( 有 ・ 無 )

※有の場合は該当する製品

□ 廃パーソナルコンピュータ □ 廃ユニット形エアコンディショナー

□ 廃テレビジョン受信機 □ 廃電子レンジ

□ 廃衣類乾燥機 □ 廃電気冷蔵庫

□ 廃電気洗濯機

②(①で有の場合)製造又は輸入時期

ア 平成18年7月1日以降 ・ イ 平成18年6月30日以前

③(②でアの場合)含有マーク等の有無 ( 有 [含有マーク・グリーンマーク] ・ 無 )

④(③で有の場合)製品中添付位置( )

情報掲載Webサイト ( )

含有物質 □Pb □Hg □Cd □Cr6+ □PBB □PBDE

11 その他の情報

① サンプルの提供の有無 ( 有 無 )

② 産業廃棄物の発生工程等

※ 産業廃棄物の排出工程や排出場所、主な原材料・添加物・副産物、廃棄物発生源等

について可能な限り情報を記載すること。発生工程図等のコピーの添付でも可。