介護予防・日常生活支援総合事業の実施に伴う 介護予防ケアマ …€¦ · b 介護予防ケアマネジメント費の支払(①介護予防サービス計画費と併せて支払)
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介護予防ケアマネジメントについて
福祉部介護保険課給付担当
2017年2月
1 これまでの経緯
平成28年3月 総合事業開始
予防訪問介護相当・予防通所介護相当の開始
介護予防ケアマネジメントの開始
平成28年5月~11月
介護予防ケアマネジメント検討会の開催
平成29年2月
介護予防ケアマネジメントガイドラインの発行
2 介護予防ケアマネジメントガイドライン
掲載内容
介護予防ケアマネジメント実施時の留意点
従来の介護予防支援と異なる点
総合事業の事業説明
介護予防ケアマネジメントにかかる給付管理
2 介護予防ケアマネジメントガイドライン
【序章 はじめに】
① 介護予防ケアマネジメントガイドライン発行経緯
② 介護保険法と総合事業の関係
③ 問い合わせ先一覧
【第1章 総合事業】
① 総合事業の概要
② 介護予防・生活支援サービス事業
現行相当サービス・訪問型サービスA・訪問型サービスB
③ 一般介護予防事業
④ 基本チェックリスト
⑤ サービスの選択と利用開始にあたっての留意点
⑥ 契約に関すること
2 介護予防ケアマネジメントガイドライン
【第2章 介護予防ケアマネジメント】
① 介護予防ケアマネジメントの概要
② 介護予防ケアマネジメントの開始にあたり
③ アセスメント
④ ケアマネジメント
ケアマネジメントA・ケアマネジメントC
⑤ 介護予防ケアマネジメントの手順
⑥ その他の留意事項
委託の場合の手順についても掲載しています。
2 介護予防ケアマネジメントガイドライン
【第3章 給付管理】
① 給付管理の概要
② 給付管理の留意事項
③ 請求に係る消滅事項
④ 過誤申立
⑤ 総合事業で適用される軽減制度
⑥ 生活保護(介護扶助)
介護予防支援の給付管理と異なる点のみを 掲載しています。
3 介護予防ケアマネジメントとは
総合事業の「介護予防・生活支援サービス事業」のひとつ。
総合事業は「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予
防事業」で構成される。
介護予防・生活支援サービス事業
【事 業】 【事 業 内 容】
①訪問型サービス
(第1号訪問事業) 要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供。
従来の予防訪問介護はこのサービスに内包される。
②通所型サービス
(第1号通所事業) 要支援者等に対し、機能訓練や集いの場等、日常生活上の支援を提供。従来の予防通所介護はこのサービスに内包される。
③その他の生活支援サービス
(第1号生活支援事業) 要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者等への見守りを提供。
④介護予防ケアマネジメント
(第1号介護予防支援事業) 要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が適切に提供できるようケアマネジメントを実施する。
3 介護予防ケアマネジメントとは
引用: 平成27年6月5日 介護保険最新情報Vol.484
3 介護予防ケアマネジメントとは
(引用:平成27年6月5日介護保険最新情報Vol.484)
4 本市における介護予防ケアマネジメント
介護予防ケアマネジメントA
介護予防ケアマネジメントC
一部の手順を簡略化するケアマネジメントBは一律に運用方法を規定することが難しいことから、本市では位置付けていません。 かわりに、ケアマネジメントAの手順の中に簡略化できる部分を設けています。
5 介護予防ケアマネジメントの判別
引用: 介護予防ケアマネジメントガイドラインp64
5 介護予防ケアマネジメントの判別
引用: 介護予防ケアマネジメントガイドラインp65
6 介護予防ケアマネジメントA
平成29年4月より適用
【手順概要】
手順・考え方は基本的に介護予防支援と同じ
3カ月ごとの利用者居宅訪問義務の緩和
3カ月に1回、何らかの方法(面談等)でモニタリング
を実施することで可。
予防訪問介護相当・予防通所介護相当・訪問型サービスAを利用する場合は、従来の介護予防支援と同様にサービス利用状況の把握が必要です。
6 介護予防ケアマネジメントA
初回以降の担当者会議の開催時、以下のいずれかに該当している場合は、担当者会議の省略が可能
2回目以降の担当者会議の省略が可能な場合
利用者の状況に変化がなく、サービス内容の変更が無い場合。
利用者の状況に変化がなく、サービス内容とサービス提供事業所の実態 は従前と変わらないが、サービス事業所の法人統合等により事業所番号や事業所名称等に変更が発生した場合。
利用者の状況に変化がなく、利用するサービス種別は同じだが、その内容が多少変更される場合。(※家事援助で掃除の範囲が増える場合等。)
利用者の状況に変化がある場合は、省略できません。
6 介護予防ケアマネジメントA
6 介護予防ケアマネジメントC
平成29年4月より運用開始
アセスメントとケアプラン作成のみを実施するもの
6 介護予防ケアマネジメントC
作成するケアプランはA表のみ。
B表、C表、D表、E表別紙、F表は使用しない。
介護予防プランの有効期限を設定しA表に記載する。
認定有効期間内。(事業対象者の場合は2年以内。)
介護予防プランの目標に応じて適宜設定する。
本人がサービス事業所へケアプランを持参するため、ケアマネジメント実施者によるサービス事業所へのケアプラン交付は不要。
6 介護予防ケアマネジメントC
【記入上の留意点】
介護予防プランA表
基本的にケアマネジメントAと同様、全ての項目を記入。
「総合的な援助の方針」に必ず、介護予防プランの有効期間、健康上および生活上の問題点・解決すべき課題、必要なサービス内容を記入する。
地域包括支援センターが居宅介護支援事業所へ委託している場合、地域包括支援センターの意見は書かれていなくても構わないが、地域包括支援センターの確認印を押印する。
介護予防プランの作成例は介護予防ケアマネジメントガイドラインp101を参照してください。
6 介護予防ケアマネジメントC
【記入上の留意点】
介護予防プランE表
基本的にケアマネジメントAと同様に、支援経過を記録する。
地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントCを実施する場合は、支援経過を「総合相談記録」に記載し、支援経過記録とみなすことも可能。(総合相談記録に支援経過を記載する場合は、介護予防ケアマネジメントCの対象者であることが解るように記載。)
居宅介護支援事業所で受託し、実施する場合はE表を使用します。
7 報 酬
名 称 単 位 算定時期
介護予防ケアマネジメントA費
430単位 給付管理が発生した月に算定可能。(従来と同じ。)
介護予防ケアマネジメントC費
430単位 介護予防プランを作成した月に算定可能。介護予防プランを見直し、再作成した場合も算定可能。
ケアマネジメントCは利用者が支援を受ける動機づけを行う目的であることから、サービスの利用有無に関わらず、介護予防プランを作成した月に対してケアマネジメント費の算定が可能です。
8 加 算
【算定可能な場合】
地域包括支援センターが初めて担当する場合や、要介護状態から要支援もしくは事業対象者の認定を受けた場合
最後に介護予防ケアマネジメントを実施してから暦月で2カ月以上経過している場合。
ケアマネジメントCを初めて実施する場合
ケアマネジメントAからケアマネジメントCに切り替わる場合で、最後に介護予防ケアマネジメントA費の請求を行ってから暦月として2カ月以上経過している場合。
ケアマネジメントCからケアマネジメントAに切り替わる場合で、ケアマネジメントCで支援を行っていた利用者の介護予防プランの有効期間が終了して、歴月で2カ月以上経過している場合
加算名 初回加算
目的 適切かつ質の高い介護予防ケアマネジメントを実施するため、特に手間を要する初
回について評価を行うもの
単位数 300単位
対象 該当利用者のみ
算定要件
①新規に介護予防ケアマネジメントにより介護予防プランを作成する場合
②要介護者が要支援認定又は事業対象者となり、介護予防ケアマネジメントにより介護予防プランを作成する場合
8 加 算
【初回加算の算定出来ない場合】
介護予防支援⇔介護予防ケアマネジメントの場合
ケアマネジメントA⇔ケアマネジメントCの場合
加算名 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
目的
介護予防ケアマネジメントを受けていた利用者が、総合事業サービスから介護予防小規模多機能型居宅介護の利用へと移行する際に、介護予防ケアマネジメント実施事業所が保有する利用者の必要な情報を介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に提供した場合の評価を行うもの
単位数 300単位
対象 該当利用者のみ
算定要件
利用者が介護予防小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、介護予防ケアマネジメント実施者が、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に出向き、利用者の総合事業サービス利用状況等の情報提供を行うことにより、介護予防小規模多機能型居宅介護における介護予防サービス等の利用に係る計画作成に協力した場合に算定します。
※当該介護予防小規模多機能型居宅介護事業所において6月以内に本加算を算定している利用者については算定できません。
※利用者が介護予防小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合のみ算定できます。
9 受託件数
従前の介護予防支援と同様、介護予防ケアマネジメントA・C共に居宅介護支援事業所による受託が可能。
居宅介護支援事業所の介護予防ケアマネジメントの受託件数については、居宅介護支援費の逓減制に含まれない。(介護予防ケアマネジメントの件数は担当総件数から除外。)
居宅介護支援事業所が受託する場合は、介護予防支援と介護予防ケアマネジメントの担当件数が混在しないよう管理してください。
10 その他
給付管理の手順は現行と変更なし。
暫定ケアプランで総合事業を利用する場合は留意が必要。
書類の保存年限は5年に変更。
総合事業では地方自治法が適用されることから、書類の保存
が5年となる。
介護予防支援より保存年限が長くなります。留意してください。
介護予防ケアマネジメントガイドラインを活用して、平成29年4月から介護予防ケアマネジメントを実施してください。
ご清聴ありがとうございました。