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スイス国際仲裁規則 スイス商事調停規則 効率的 - 経済的 - 信頼性 SWISS CHAMBERS’ ARBITRATION INSTITUTION SCAI スイス会議所仲裁機関(SCAI) 仲裁と調停 スイス商工会議所の仲裁機関は、スイス規則に加え、 商事調停のための規則(以下「調停規則」といいます。) も採用しました。この規則に基づく商事調停は、当事者 が共同して友好的に紛争を解決したい場合、また、その ために中立的な立場からの支援を必要とする場合に特 に適した手続きです。 奏功すれば、調停手続は、仲裁よりもずっと迅速に、 かつ、非常に低コストな解決手段となります。 調停規則は、仲裁手続と調停手続を組み合わせる方 法を勧めています。また、国際仲裁に関するスイス規則 においても、当事者の合意があれば、仲裁廷が円滑な紛 争解決を促す措置を執ることができることが定められて います。 詳細は、www.swissarbitration.org をご参照ください。 www.swissarbitration.org SWISS CHAMBERS’ ARBITRATION INSTITUTION SCAI 標準仲裁条項 スイス商工会議所仲裁機関は、次の標準仲裁条項の 使用を推奨しています。 本契約(本契約の有効・無効、違反又は終了を含む)に 起因する又は関連して生じるあらゆる紛争、論争又は 請求は、スイス商工会議所仲裁機関のスイス国際仲裁 規則(同規則に従って仲裁申立書が提出された日にお いて施行されているもの)に従って、解決されるものと する。 仲裁人の人数は、…名【1名/3名/1名又は3名】とす る。 仲裁地は、…【他国の都市を当事者が合意しない限り、 スイスの都市の名称】とする。 仲裁手続は、…語【言語名を補充】によって行われるも のとする。 スイス会議所仲裁機関(SCAI) sccam_flyer_japanisch_A5_14-12-2017.indd 1-2 14.12.17 14:26

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スイス国 際 仲 裁 規 則スイス商 事 調 停 規 則

効率的 - 経済的 - 信頼性

SWISS CHAMBERS’ ARBITRATION INSTITUTION SCAIスイス会議所仲裁機関(SCAI)

仲裁と調停 スイス商工会議所の仲裁機関は、スイス規則に加え、商事調停のための規則(以下「調停規則」といいます。)も採用しました。この規則に基づく商事調停は、当事者が共同して友好的に紛争を解決したい場合、また、そのために中立的な立場からの支援を必要とする場合に特に適した手続きです。 奏功すれば、調停手続は、仲裁よりもずっと迅速に、かつ、非常に低コストな解決手段となります。 調停規則は、仲裁手続と調停手続を組み合わせる方法を勧めています。また、国際仲裁に関するスイス規則においても、当事者の合意があれば、仲裁廷が円滑な紛争解決を促す措置を執ることができることが定められています。

詳細は、www.swissarbitration.orgをご参照ください。

www.swissarbitration.org

SW ISS C HAMBERS’ A RB I T R AT I ON I NST I T U T I ON SCAI

標 準 仲 裁 条 項

 スイス商工会議所仲裁機関は、次の標準仲裁条項の使用を推奨しています。

本契約(本契約の有効・無効、違反又は終了を含む)に起因する又は関連して生じるあらゆる紛争、論争又は請求は、スイス商工会議所仲裁機関のスイス国際仲裁規則(同規則に従って仲裁申立書が提出された日において施行されているもの)に従って、解決されるものとする。

仲裁人の人数は、…名【1名/3名/1名又は3名】とする。

仲裁地は、…【他国の都市を当事者が合意しない限り、スイスの都市の名称】とする。

仲裁手続は、…語【言語名を補充】によって行われるものとする。

スイス会議所仲裁機関(SCAI)

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スイス国際仲裁規則 2004年、複数のスイス商工会議所は、独自に採用していた仲裁規則に替えてスイス国際仲裁規則(以下「スイス規則」という。)を、共同で採用しました。このスイス規則は、2012年に、若干ではありますが、初めての改正を経ており、これにより、効率性と費用対効果が一層向上しました。 スイス規則は、英語(オリジナル版)のほか、12か国語以上の言語に対応しており、オリジナル版及び翻訳版共にウェブサイト(www.swissarbitration.org)からのダウンロードが可能です。

仲裁手続きの特徴―効率的、非公開、執行可能 仲裁手続は、裁判所での手続きよりも迅速であるのが通常です。仲裁人を務めるのは、紛争解決の分野を専門とする中立的立場にある実務家たちです。裁判所の判決と異なり、仲裁判断のための手続きは非公開であり、また、国際条約の下、ほとんど全ての国で執行が可能です。

自由な選択―仲裁人、適用法、言語、代理人 スイス国内で仲裁手続を実施する場合もちろんですが、他の国において実施する場合でも、当事者は、仲裁人を自由に指名できるほか、適用法、手続言語、仲裁地、代理人弁護士について自由に選択することができます。

仲裁手続きは全世界でできる

 スイス規則の下では、どの国を仲裁地と指定するかは当事者の自由です。もし、スイスを仲裁地と指定すれば、スイスの近代的で効率的な仲裁法による恩恵を受けられることになります。

手続開始の容易性 当事者は、契約書中に紛争が生じた場合には仲裁手続に付す旨の仲裁条項が含まれているか、又は紛争が生じた後で仲裁手続に付すことを合意した場合に、その紛争を仲裁手続に付すことができます。仲裁手続の開始を希望する当事者は、仲裁申立書に当事者と紛争に関する主な情報を記載して、仲裁裁判所事務局に提出し、登録料を支払うだけです。仲裁裁判所事務局の住所は、スイス規則の付属書類又は www.swissarbitra-tion.org に記載されています。

管理運営 スイス規則による仲裁は、仲裁裁判所が管理します。仲裁裁判所は、経験豊富で国際的な仲裁実務家で構成され、その業務を事務局がサポートしています。仲裁裁判所で業務を行う構成員の中立性と公正性は、適切な仕組みにより確保されています。各仲裁事件は、事務局との連携の下、最初から最後まで、仲裁裁判所の同一の構成員によって構成された委員会が担当します。このことにより、迅速に決定を下すことが可能となっています。仲裁人の忌避などの特に重要な疑義に関しては、仲裁裁判所の特別委員会に付され、特別委員会が、通常、数営業日以内に決定を下します。

守秘義務 仲裁廷が下した判断や命令、両当事者が提出した資料はすべて非公開です。また、守秘義務が守られるよう、各仲裁手続に関与する委員会は、最初から最後まで同一です。

迅速手続 仲裁手続においてコストの大小を左右する主な要因の一つは、手続期間です。スイス規則の迅速手続を利用すれば、必ず 6 か月以内に単独の仲裁人によって仲裁判断が下されます。迅速手続は、当事者がこれに合意している場合、又は紛争の価額が CHF1,000,000(約USD1,100,000)を超えない場合に適用され、特に費用対効果のある手続きとなっています。

スイス連邦を仲裁地とするメリット 仲裁地をスイス連邦とすることで、当事者はスイス仲裁法がもたらすたくさんのメリットを享受することができます。  最たるメリットは、スイス仲裁法においては、仲裁手続中又は手続後の裁判所による不当な介入が許されないという点です。スイスは、仲裁判断の取消手続を直接スイス連邦最高裁判所に申し立てる必要のある数少ない法域の一つです。申立事由は非常に限定的で、また、取消が認められることは稀です。連邦最高裁判所が取り消しの可否を判断するまでにかかる期間は、平均4カ月です。このような取消手続が申し立てられた場合でも、通常、その判断が下るまでは仲裁判断の執行力が妨げられることはありません。これにより、費用の増大及び紛争の長期化を招く民事訴訟訴訟手続きへの移行を防いでいます。 さらに、スイス仲裁法とスイス規則を組み合わせることにより、仲裁人が独立性と公正性の欠如を理由に忌避された場合でも、仲裁手続に大きな混乱が生じないというメリットもあります。忌避申立に対する判断は仲裁裁判所が行うため、当事者は、仲裁手続終了時に、連邦最高裁判所に対して、忌避申立てに関する判断の不服を述べ、仲裁判断の取消を求めるというシンプルな手続きを踏むことになります。 スイス仲裁法も、複数の言語版に対応しており、(インターネットを利用して)簡単に入手することができます。また、仲裁関連事件におけるスイス連邦最高裁判所の判決やスイスでの仲裁に関する解釈についても同様に入手可能です。

保全措置の利用可能性 スイス規則の下では、必要に応じ、効果的かつ迅速な保全措置を採ることが可能です。保全措置は、仲裁廷に申し立てるか、又は、仲裁廷が構成される前であれば、仲裁裁判所が数日以内に指名する緊急仲裁人に対して申し立てることができます。

費用対効果 スイス商工会議所仲裁機関に支払う仲裁人の報酬及び管理費用は、当事者が負担する訴訟費用と比べると、非常に低額です。これらの費用は、スイス規則中の料金規程に従って、基本的には紛争の価額に対する割合により算出されます。スイス商工会議所仲裁機関の場合、紛争の価額が CHF2,000,000 を下回るときは、管理費用を請求しません。 仲裁人の報酬と実費は、スイス規則により厳しく管理されています。これらの費用をいくらとするかについては、仲裁裁判所の承認を要し、必要であれば同裁判所により修正されることがあります。この点に関しては、仲裁裁判所による仲裁人向けガイドラインが発行されています。 費用の計算に関しては、 www.swissarbitration.orgから信頼性のある見積り金額をお調べいただけます。

効 率 的 - 経 済 的 - 信 頼 性

事件統計:• 40% 近くの仲裁事件で迅速手続が利用されています。• 手続終結までの期間は平均14 か月ですが、迅速手続の場合は平均6 か月です。• 3 分の2を超える仲裁事件で、英語が手続言語として使用されています。• スイス規則に基づく仲裁手続に参加した当事者の国籍は、100カ国以上に上ります。• 紛争対象物の価額は CHF 50,000(5 万スイスフラン)から CHF1,600,000,000(16 億スイスフラン)の 間(紛争の平均価額は CHF16,000,000(1600 万スイスフラン))です。

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