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69(25)衆 衛 生 一公一
静岡県での狂犬病予防対策としての不用犬買上げ制度
静岡県衛生部公衆衛生課
図 1 畜 犬 指 導 班 の 区 域1.まえがき静岡県二おける正犬病の発生は昭和27年を最後に終隠した.このためすでIこ県民は狂犬病の恐ろしさを忘れ、犬の咬傷事故や,家畜,農作物なとの按害だけをとりあげて社会問題化する傾向にある.従って,本県においては、制約された人員で最大の効果を達成するため昭和37年に畜犬指導班〔獣医務主任1名,運転手1名,畜犬指導員(捕痩人)4名の計6名で1コ班〕を3.証設置し,図1のとおりの畜犬指導区域で狂犬病予防の強化徹底を期寸̅るとともに「正しい犬の飼い方」の推進を図っている.また、昭和39年度より畜犬行政
の1施策として表1のとおりの「不用犬回収報償金交付要綱」を制定して
『Iふn/】句、J44昌戸路J
注
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|’おいて,回収した不用犬を保健所長1,こ引き渡さなければならない.
(内訳書)6.前項の不用犬を引き渡す際,市町村長は,様式第2号による不用犬引き渡し内訳書を保健所長に提出しなければならない.
(その他)7.この要綱に定めるもののほか,不用犬の回収について必要な事項は別に定めるものとする.附 則この要綱は,昭和39年7月13日から施行する.
用犬回収報償金交付要綱」を制定して「不用犬の買上げ」を実施したところ優れた成績を収めたので報告する.
表1不用犬回収報償金交付要綱q
(目的)1.この要綱は,狂犬病予防上大きな障害となっている.野犬の増加をその根源において防止するため,不用犬一回収のための報倣金交付につL,て必要な事項を定める
ことを目的とする.(報俄金)-2.知事ば,市町村長(保健所法「昭和22年法律第101
Fと号」第1条に基づく政令で定める市を除く,以下同.じ)が管内の犬の所有者から次項に定める基準調以上で不用犬を回収し保建所長に引き渡したときは,予算
:の範囲内において報倣金を交付する.(報俄金の領)3.報倣金の韻は,次に掲げる基準により算出して得た額とする.
鐸(1)生後91日以上1頭につき100円′気(2)生後91日未祇1頭につき50円(報戯金の請求)
〃4.市町村長は、報償金の交付を受けようと寸一るとき.は,不用犬の当月回収分について、翌月5日までに様#型式第1号)こよる請求書を知事に提出しなければならな了 いサい、
:(不用犬の引き渡し).5.市町村長は,保健所長が指定した日時および場所に
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日獣会誌19(1966)偶.F
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様式第1号請 求 書
円也一金
算出基礎
引き渡し月日月
生後91日以上|生後91日未瀧’
計侭応日|月日|月日凸
や数 | 単 価 | 金 額頭'100円|門頭'50門|門
頭 1
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上記金領を不用犬回収報償金交付要綱第4項の規定により請求します.
昭 和 年 月 日静岡県知事殿
市町村長回
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静岡県での狂犬病予防対策としての不用犬買上げ制度 (26)表2畜犬の輸入と狂犬病発生状況
割訳書 (1963年)
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様式鋪2号不用犬引き渡し内訳書
(市町村名 )病頭
犬生
狂発数
入数
輪頭名国
病頭
犬生
狂発数
入数
輪頭名国犬
の年令
犬の名前
犬の種類
名者住所氏
犬の所有
回収した
番
号
射の有無
登録、注
犬の体格
犬の毛色
犬の性別
月日
引き渡し
場所
引き渡し
犬の区分
成犬、子
回収月日
摘要■008■d9090
ソ 連韓 国中 共琉 球ホ ン . ン
台 湾カ ン ボ ジ ャタ イーマレーシャ
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イ ン ドペ キ ス タ ン
卜 ノ レ コス エ ー デ ンデ ン マ ー クイ ギ リ ス
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’ 2.狂犬病発生の現況日本における狂犬病の発生は,昭和31年に神奈川県
で発生したのを最後に終焔しているが,1963年の世界各国における狂犬病の発生状況を厚生省環境衛生局乳肉衛生課の資料によってゑると,アメリカ3,459頭,ドイツ377頭,ソ連703頭などとなっている.今後日本と各国との往来が激しくなるにつれて,また狂犬病がいつ,どこへ持込まれるか判らない現状にあり,官民あげて木疫防止のために努力しなければならないことが痛感される.ここで1963年における日本の犬輸入国と狂犬病の発
生の状況を見ると表2のとおりである.3.不用犬の買上げ方法不用犬の買上げ方法は市町村が,その管内の犬の所有者にあらかじめ,買上げ日時および場所を指定しておき,不用犬を連行した者より成犬1頭100円,子犬(91日未満の犬)50円で買上げた犬を,県がその市町村に同額の報償金を支払い不用犬を回収する方法である.なお,本県においては,この不用犬の回収は前記した
畜犬指導班(遠隔地の4保健所を除き)が行なっている.ここで不用犬回収報償金交付要綱のあらましは表3のとおりてある.4.不用犬買上げの実施結果と考察畜犬指導業務が従来の路上捕獲から,犬の飼い主の自覚による不用犬の引取業務へと変り,従来のように畜犬指導業務へ対する県民の「犬殺し」的な感情はうすらぎ,近代化された業務となるとともに次のような結果が得られた.1)不用犬の回収頭数が前年度の指数を100とすると
39年度は242と急激に増加した.をた,不用犬回収頭数中の買上犬は54.3%(成犬6,282
頭.子犬2,397頭)であった.しかし,捕隻頭数は減少した.
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注 輸入頭数は農林省衛生課の資料による.
|狂犬病の発生頭数は厚生省環境衛生局乳肉衛生課の資料による.上記1,2とも1963年(昭和38年)の頭数で
ある.狂犬病発生頭数の(-)は不明または発生なし
である.
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表3不用犬回収報償金交付要綱のあらましj4
’ ○狂犬病の発生予防(野犬の増加防止)
’○法5条の2「犬の引取」の円滑化○仕事の人員的制約の解消○オリンピック対策(観光地対策)○市町村の協力○犬の所有者の認識の高揚○犬による公害の未然防止
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’ 県 ○報償金の配分およびその調整○回収犬の輸送およびその処分
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○不用犬の引取○報償金の交付
|’|保健所
|':不報償 |、用金請犬求’ ○不用犬の買上げおよびその公報
○報償金の支払
(成犬1頭100円,子犬1頭50円以上)’市 町 村 ’
||;不用犬|犬所有者’○指定された日時,場所へ飼主が持参;
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日獣会誌19(1966)'1!
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#71静岡県衛生部公衆衛生課
表4買上犬の性別と登録,注射状況図2捕塵,不用,処分犬の推移 【
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一注射
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,一 調 査 保 ~ 一躍所名蕊‘ 注
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1,051469582
熱海1276067280.22280.22三島1669175480.29480.29修善寺18910881500.26500.26沼津3711971741120.301120.30御殿場1518071360.24360.24吉原20010398500.25500.25富士宮1155857470.41470.41榛原1909694790.42790.42磐田36315690748().13480.13浜松589246343430.07430.07合計2,4611,1941,9675410.225410.22
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7)犬の飼い主に「正し'‘,大の罰い方」を認識させることができた.8)東京オリンピック観光客を招く本県の野夫対策,1助となった.5.結論狂犬病予防法は飼い犬に登録および予防注射を行なわ
せるとともに.これらの違反して'‘,る犬を抑留.整理(処分)することにより,狂犬病の発生を未然に防止することを目的としてI‘、る.最近の産業および経済は目覚しく発展し、本県にぉ4.,
ても,これらの方面にノ、的資原が吸収されて、畜犬指導業務に従事する人々は年を減少し,また年令も老令化してきた.そこで37年に畜犬指導班を設置し,今までD犬捕獲人を畜犬指導員と改称して身分も臨時職員から正規職員とする莚と待遇改善に努め,これを集中化して畜犬指導業務の能率化を図ったが.なお犬に対する問題ま十分な解決を図ろ二とができなかった・そ二で今回実施し'こ不用犬の買上げ制度ば、住民の理
解と協力により未登録,未注射犬を多く整理し、かつノ、的問題をも併せ解決している実状を見ると,機を得た弦に効果的な業務であった.しかし,この業務をもって畜犬指導業務が総て解決き
れたということはできな、、.今俊も.この不用犬買上げ制度を実施するとともにさら'二畜犬指導班の増設を検討L,また県獣医師会の脇フ]を得て避妊手術(40年度より県獣医師会では狂自に5()万円の予算を計上して,畜犬1頭1こつき1,0〔)0円の補助をしている)を実施している.県もこの普及徹底などの恨木的な不用犬の増殖防止を図り,もって犬の捕獲,不用犬の回収など、業務自体を行なわなくても良いような「正しい犬の飼い方」を指導して行きた',、.なお,本県では飼い主のない純野犬の怖捜につl・てば
ねず象取り式の捕獲棺により非常に効果を上げ-'ごいる二とをあわせて報告する.
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登録および注射頭数(,まデ前年度の指数を10()とす39年度は登録頭数が109,注射頭数がlllと増加
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図3登録,注射の推移一
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40,000
100102 注射頭洪=登土巡り-35,000
3132333435363738393)処分頭数は前年度の指数を100とすると39年度
鯰成犬124(2,810"),子犬200(2,748頭)と増ウロした.4)買上犬を無作為的:こ抽出して未登録.未注射犬を調べたと、ニろ.80財が未登録,未注射犬であり,結果的に汪犬病予防の目的の徹底が回られた.5)限られた少人数の畜犬指導員(本県では術漢人を
畜犬肯導員と呼んでいる)によって畜犬指導業務の効果的な活用ができた.6)県と県下各市町村の畜犬に対する協力体制ができた.
〆
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