與中華工商稅務協會的協商會 - 東京税理士会...2016/04/22  ·...

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與中華工商稅務協會的協商會 2016 年 4 月22日(週五) 上午11點~中午 東京稅理士會館地下室 東京都澀谷區千 谷 5-10-6 東京稅理士會

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  • 與中華工商稅務協會的協商會

    時 間 2016 年 4 月22日(週五) 上午11點~中午

    地 點 東京稅理士會館地下室 東京都澀谷區千 谷 5-10-6

    東京稅理士會

  • 1 會長 男西村 新

    NISHIMURA, Arata

    2 副會長 男名倉 明彥

    NAKURA, Akihiko

    3 專務理事 男足達 信一

    ADACHI, Shinichi

    4 總務部長 男小山 敦

    KOYAMA, Atsushi

    5 國際部長 男田尻 吉正

    TAJIRI, Yoshimasa

    6 資訊系統主委 男坂本 勝哉

    SAKAMOTO, Katsuya

    7 國際部副部長 男神谷 一夫

    KAMIYA, Kazuo

    8 國際部副部長 男江守 浩一

    EMORI, Koichi

    9 國際部委員 女藤本 則子

    FUJIMOTO, Noriko

    10 國際部委員 男平山 幸保

    HIRAYAMA, Sachiho

    11 國際部委員 男北田 幹雄

    KITADA, Mikio

    12 國際部委員 男平塚 秀明

    HIRATSUKA, Hideaki

    13 國際部委員 男飯田 清和

    IIDA, Kiyokazu

    14 國際部委員 男山元 俊一

    YAMAMOTO, Shunichi

    東京税理士会 参加者名簿

    姓名職務 姓別

  • 中華工商税務協会との協議会 次第

    司 会 江守 浩一 国際部副部長

    日 時 2016年4月22日(金) 午前11時~正午 場 所 東京税理士会館地階会議室 出 席 者 【中華工商税務協会】 劉 志峰 理事長他関係役員20名 【東京税理士会】 西村 新 会長他国際部関係役員13名 1.開 会 田尻 吉正 国際部長 2.挨 拶 東京税理士会 西村 新 会 長 中華工商税務協会 劉 志峰 理事長 3.出席者紹介 4.協議会(意見交換、質疑応答を含む)

    座 長 田尻 吉正 国際部長 【東京税理士会】 ・日本の消費税の現状について

    5.その他意見交換 6.閉 会 名倉 明彦 副会長 ※協議会終了後、4階レセプションルームにて昼食会。 記念撮影後、解散。

  • 日本の消費税制度

    1.概要

    消費税は、特定の物品やサービスに課税する個別間接税とは異なり、消費に広く公平に

    負担を求める間接税です。

    消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸

    付け及び役務の提供と外国貨物の輸入です。

    この消費税は、生産及び流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度そ

    の販売価格に上乗せされてかかりますが、最終的に税を負担するのは消費者となります。

    電気通信回線(インターネット等)を介して、国内の事業者・消費者に対して行われる

    電子書籍・広告の配信等のサービスの提供(「電気通信利用役務の提供」といいます。)に

    ついては、これまで、国内の事務所等から行われるもののみ消費税が課税されていました

    が、平成 27 年 10 月 1 日以後、国外から行われるものについても、消費税が課税されるこ

    ととされました。この改正に伴い、次のとおり課税方式の見直し等が行われています。

    (イ) 国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役

    務の提供」(例:「広告の配信」等)について、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告

    納税義務を課す「リバースチャージ方式」が導入されました。

    (ロ) 国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役

    務の提供」以外のものについては、登録国外事業者から提供を受けたもののみ、国内事業

    者の消費税の申告において仕入税額控除が認められます。

    2.税率

    消費税の税率は 6.3%です。

    また、消費税のほかに地方消費税が別途消費税額の 63分の 17(消費税率に換算して 1.7%

    相当)課税されることから、これらを合わせた税率は 8%となります。

    3.納税義務者

    納税義務者は、(1)国内取引の納税義務者と(2)特定課税仕入れを行う納税義務者と(3)

    輸入取引の納税義務者に分かれます。

  • (1)国内取引を行う事業者

    国内取引の納税義務者は個人事業者と法人です。なお、事業者とは個人事業者(事業を

    行う個人)及び法人をいい、法人には株式会社等の営利法人、公共法人、公益法人等の

    ほか人格のない社団等も法人とみなされていますので公共法人、公益法人等や人格のな

    い社団等も課税資産の譲渡等を行う場合には納税義務者となります。

    また、国や地方公共団体も事業者となり課税資産の譲渡等を行う限り納税義務者とな

    ります。

    (2)特定仕入れを行う事業者

    特定仕入れ(国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気

    通信利用役務の提供」)を行う国内事業者。

    (3)輸入取引を行う事業者

    輸入取引の場合の納税義務者は保税地域から外国貨物を引き取る者となります。

    輸入取引の納税義務者は、その輸入品を保税地域から引き取る者です。したがって、事

    業者だけでなく給与所得者や家庭の主婦なども輸入品を引き取った場合には、納税義務を

    負うことになります。

    輸入品を保税地域から引き取る者には免税点の規定はありません。

    4.免税点

    免税点は 1,000 万円です。

    小規模事業者の事務負担を軽減するため、その課税期間に係る基準期間(個人事業者の

    場合はその年の前々年、事業年度が 1 年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)

    の課税売上高が 1,000 万円以下の事業者は原則としてその課税期間の納税義務が免除され

    ることになっています。

    この納税の義務が免除される事業者(以下「免税事業者」といいます。)となるか否かを

    判定する基準期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は原則として前々年の課税

    売上高のことをいい、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいま

    す。なお、基準期間が 1年でない法人の場合は、原則として、1 年相当に換算した金額によ

    り判定することとされています。具体的には、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含

    まれる事業年度の月数で割った額に 12を掛けて計算した金額により判定します。

  • 課税売上高は、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返還等

    の金額を差し引いた額(税抜き)です。

    なお、基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間中の課税売上高に

    は、消費税が含まれていませんから、基準期間における課税売上高を計算するときには税

    抜きの処理は行いません。

    新たに設立された法人については、設立 1 期目及び 2期目の基準期間はありませんので、

    原則として納税義務が免除されます。

    しかし、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の

    額又は出資の金額が、1,000 万円以上である場合は、納税義務は免除されません。

    平成 25 年 1 月 1 日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間

    における課税売上高が 1,000 万円以下であっても特定期間*における課税売上高が 1,000 万

    円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における 1,000

    万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできま

    す。

    *特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の 1 月 1 日から 6 月 30 日までの期間

    をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後 6 ヶ月の期

    間をいいます。

    5.課税対象取引

    消費税の課税の対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資

    産の譲渡等と外国貨物の輸入です。

    (1) 「資産の譲渡等」とは、事業として有償で行われる資産の譲渡、資産の貸付け及び役

    務の提供をいいます。

    (1)資産の譲渡

    「資産の譲渡」とは、売買等の契約により、資産の同一性を保持しつつ、他人に移転す

    ることをいいます。したがって、例えば、商品や製品の販売のほか、事業用設備を売却す

    ることが資産の譲渡に当たり、また、 これら有形の資産のほか、例えば、特許権や商標権

    などの無体財産権の譲渡も資産の譲渡に含まれます。

    さらに、現物出資、負担付贈与、代物弁済なども資産の譲渡となります。

  • (2)資産の貸付け

    「資産の貸付け」とは、資産に係る権利の設定など他の者に資産を使用させる一切の行

    為をいいます。

    なお、無体財産権の実施権や使用権等を設定する行為も資産の貸付けに含まれます。

    (3)役務の提供

    「役務の提供」とは、例えば、土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、

    宿泊、飲食、情報の提供、出演などのサービスを提供することをいいます。医師、弁護士、

    公認会計士、税理士などによるその専門的知識、技能等に基づく役務の提供も含まれます。

    「対価を得て」とは、資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に対して反対給付を受

    けることをいいます。したがって、営利を目的としない親睦会の会費や寄附金などは、消

    費税の課税の対象とはなりません。

    また、有償で行われるのが条件ですから、無償で行われた資産の譲渡には、原則として

    消費税がかかりません。

    しかし、次のいずれかに当たる場合には、事業として対価を得て行われた資産の譲渡と

    みなされます。

    (1) 個人事業者が自分の販売する商品などを家庭で使用したり消費した場合

    (2) 法人が自社の商品などをその役員に対して贈与した場合

    なお、この場合の対価の額は、原則としてその者が通常他に販売する価額となります。

    6.課税標準

    課税標準は(1)課税資産の譲渡等による場合と(2)輸入の場合の 2点に分かれます。

    (1)課税資産の譲渡等による場合

    消費税の税額は、一般的には課税標準に税率を掛けて計算します。

    この課税標準とは、課税資産の譲渡等の対価の額によることとされています。課税資産

    の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額、すなわち、資産の譲

    渡、資産の貸付けや役務の提供について受け取る金額又は受け取るべき金額です。

    この金額は、金銭で受け取るものに限られず、金銭以外の物や権利その他経済的利益の

    額など、対価として受け取るすべてのものが含まれます。

  • なお、この課税標準となる対価の額には、消費税相当額及び地方消費税相当額は含まれ

    ません。

    このように、課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、当事者間で授受することと

    した対価の額となりますが、次の場合には、次の金額が課税標準になります。

    ① 法人が自社商品などをその役員に贈与したり、著しく低い価額で譲渡した場

    合・・・・その自社商品の時価

    ② 個人事業者が、自分が販売する商品などを家庭で使用したり消費した場合・・・・

    その商品などの時価

    ③代物弁済をした場合・・・・代物弁済により消滅する債務の額

    ④ 資産を交換した場合・・・・交換により取得する物品の時価(交換差金を受け取る

    場合はその金額を加算した金額とし、交換差金を支払う場合はその金額を控除した

    金額となります。)

    (2)輸入の場合

    保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準は、関税課税価格いわゆる

    CIF 価格に消費税以外の個別消費税の額及び関税の額に相当する金額を加算した合計額で

    す。

    7.納付税額の計算

    (1)消費税

    消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上高に 6.3%(注)を掛けた額から、課税仕入高

    に 108 分の 6.3(注)を掛けた額を差し引いて計算します。

    課税期間は、原則として、個人の場合は 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年間で、法人の

    場合は事業年度です。

    なお、この場合の「課税売上高」は、消費税及び地方消費税に相当する額を含まない税

    抜きの価額です。

    消費税の納付税額 = 課税期間中の課税売上に

    係る消費税額

    課税期間中の課税仕入れ

    等に係る消費税額

    課税売上げとは、商品の売上げのほか、機械や建物等の事業用資産の売却など事業のた

  • めの資産の譲渡、貸付け、サービスの提供をいいます。ただし、土地の売却や貸付けなど

    の非課税取引は課税売上げに含まれません。

    課税仕入れとは、商品などの棚卸資産の仕入れ、機械や建物等の事業用資産の購入又は

    賃借、原材料や事務用品の購入、運送等のサービスの購入、そのほか事業のための購入な

    どをいいます。事業のための購入であれば、仕入先が免税事業者や消費者の場合でも課税

    仕入れに当たります。

    消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上げ等に係る消費税額からその課税期間中の

    課税仕入れ等に係る消費税額(仕入控除税額)を控除して計算します。

    ここでは、仕入税額の控除ができる課税仕入れの範囲について説明します。

    課税仕入れとは、事業のために他の者から資産の購入や借り受けを行うこと、又は役務

    の提供を受けることをいいます。ただし、非課税となる取引や給与等の支払は含まれませ

    ん。

    課税仕入れとなる取引には次のようなものがあります。

    ① 商品などの棚卸資産の購入

    ② 原材料等の購入

    ③ 機械や建物等のほか、車両や器具備品等の事業用資産の購入又は賃借

    ④ 広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払

    ⑤ 事務用品、消耗品、新聞図書などの購入

    ⑥ 修繕費

    ⑦ 外注費

    なお、免税事業者から仕入れた場合や事業者ではない消費者から仕入れた場合も、仕入

    税額控除の対象となります。給与・賃金等の支払は課税仕入れとなりませんが、加工賃や

    人材派遣料のように事業者が行う労働やサービスの提供の対価には消費税が課税されます。

    したがって、加工賃や人材派遣料、警備や清掃などを外部に委託している場合の委託料な

    どは課税仕入れとなります。また、土地の購入や賃借などは非課税取引となります。

    8.課税売上割合

    課税売上げに係る消費税額から控除する課税仕入れ等に係る消費税額(以下「仕入控除

    税額」といいます。)の計算方法は、その課税期間中の課税売上高が 5億円以下、かつ、課

  • 税売上割合が 95%以上であるか、課税期間中の課税売上高が 5 億円超又は 95%未満である

    かにより異なります。

    ①課税期間中の課税売上高が 5億円以下、かつ、課税売上割合が 95%以上の場合

    課税期間中の課税売上げに係る消費税額から、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消

    費税額の全額を控除します。

    ②課税期間中の課税売上高が 5 億円超又は課税売上割合が 95%未満の場合

    課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除するのではなく、課税売上げに対応する部分

    のみを控除します。

    (1)個別対応方式

    その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額のすべてを、 次の要素に分類します。

    ① 課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの

    ② 非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの

    ③ 課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの

    に区分し、次の算式により計算した仕入控除税額をその課税期間中の課税売上げに係る

    消費税額から控除します。

    (算式) 仕入控除税額=イ+(ハ×課税売上割合)

    この方式は上記の区分がされている場合に限り、採用することができます。

    (2)一括比例配分方式

    その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額が(1)の個別対応方式のイ、ロ及びハのよ

    うに区分されていない場合又は区分されていてもこの方式を選択する場合に適用します。

    その 課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除する仕入控除税額は、次の算式に

    よって計算した金額になります。

    (算式)仕入税額控除額=課税仕入れ等に係る消費税額×課税売上割合

    なお、この一括比例配分方式を選択した場合には、2 年間以上継続して適用した後でなけ

    れば、個別対応方式に変更することはできません。

    (2)地方消費税

    地方消費税の納付税額は消費税額に 63 分の 17を掛けた額です。納税する際には消費税

    と地方消費税の納付税額の合計額をまとめて納税することになります。

    9.課税期間

    事業者は、課税期間ごとにその課税期間の終了の日の翌日から 2 か月以内(個人事業

    者は 12 月 31 日の属する課税期間の翌年 3 月 31 日)に、納税地を所轄する税務署に消

    費税の確定申告書を提出するとともに、その税金を納付しなければなりません。

    課税期間は、個人事業者については 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年間であり、

  • 法人については事業年度とされています。

    ただし、特例として、届出により課税期間を次のとおり 3 か月ごと又は 1 か月ごとに

    短縮することができます。 個人事業者が課税期間を 3 か月ごとに短縮する場合には、

    1 月 1 日から 3 月 31 日まで、4 月 1 日から 6 月 30 日まで、7 月 1 日から 9 月 30 日ま

    で、10 月 1 日から 12 月 31 日までの各期間を課税期間とすることができます。

    また、個人事業者が課税期間を 1 か月ごとに短縮する場合には、1 月 1 日から 1 か月

    ごとに区分した各期間を一つの課税期間とすることができます。

    法人が課税期間を短縮する場合には、事業年度の初日から 3 か月又は 1 か月ごとに区

    分した各期間を一つの課税期間とすることができます。

    課税期間の特例の選択をするためには、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を

    原則としてその適用を受けようとする短縮に係る各期間の開始の日の前日までに納税

    地を所轄する税務署長に提出することが必要です。

    なお、課税期間の特例の適用を最初に受ける場合には、年又は事業年度開始の日から

    適用開始の日の前日までを一つの課税期間として確定申告をしなければなりません。

    また、事業廃止の場合を除き、課税期間の特例の適用を受けた日から 2 年間は、課税

    期間の特例の適用をやめること、又は 3 か月ごとの課税期間から 1 月ごとの課税期間へ

    若しくは1月ごとの課税期間から3か月ごとの課税期間への変更をすることはできませ

    ん。

    10.簡易課税制度

    「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、その提出した日の属する課税

    期間の翌課税期間以後の課税期間については、その課税期間の前々年又は前々事業年度(基

    準期間)の課税売上高が 5,000 万円以下である場合には、その課税期間の仕入れに係る消

    費税額を実額によらないで計算する簡易課税制度の特例が適用されます。

    参考文献 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/shouhi.htm

  • 1 

     

    台湾

    中華

    工商稅

    務協

    日本

    東京稅

    理士

    会                  2016.0

    4.2

    項目

    説明

    一般

    營業

    人(法

    人)

    一般

    営業

    人(法

    人)

    免徵

    不徴

    一、

    出售

    之土

    地。

    販売

    中の

    土地

    二、

    供應

    之農

    田灌

    溉用

    水。

    農業

    田地

    の灌

    漑用

    水。

    三、

    醫院

    、診

    所、

    療養

    院提

    供之

    醫療

    勞務

    、藥

    品、

    病房

    之住

    宿及

    膳食

    病院

    、ク

    リニ

    ック

    、療

    養院

    提供

    の医

    療労

    務、

    薬品

    、病

    室の

    入住

    及び

    食事

    四、

    依法

    經主

    管機

    關許

    可設

    立之

    社會

    福利

    團體

    、機

    構及

    勞工

    團體

    ,提

    供之

    社會

    福利

    勞務

    及政

    府委

    託代

    辦之

    社會

    福利

    勞務

    法律

    に従

    い、

    主管

    機関

    が設

    立を

    許可

    した

    社会

    福利

    団体

    、機

    構及

    び労

    働団

    体が

    提供

    する

    社会

    福利

    労務

    及び

    政府

    委託

    の社

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    利労

    務。

    五、

    學校

    、幼

    稚園

    與其

    他教

    育文

    化機

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    供之

    教育

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    辦之

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    勞務

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    他教

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    出版

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    教育

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    科書

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    律い

    従い

    奨励

    する

    重要

    学術

    専門

    著作

    七、(

    刪除

    (削

    除)

    八、

    職業

    學校

    不對

    外營

    業之

    實習

    商店

    銷售

    之貨

    物或

    勞務

    職業

    学校

    にて

    、非

    対外

    営業

    の実

    習商

    店で

    販売

    され

    る貨

    物或

    は労

    九、

    依法

    登記

    之報

    社、

    雜誌

    社、

    通訊

    社、

    電視

    臺與

    廣播

    電臺

    銷售

    其本

    事業

    之報

    紙、

    出版

    品、

    通訊

    稿、

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    節目

    播映

    及節

    目播

    出。

    但報

    社銷

    售之

    廣告

    及電

    視臺

    之廣

    告播

    映不

    包括

    在內

    消費稅

    座談

    概要

  • 2 

     

    法律

    に従

    い登

    録済

    みの

    新聞

    社、

    雑誌

    社、

    通信

    会社

    、テ

    レビ

    局及

    びラ

    ジオ

    放送

    局が

    販売

    をす

    る本

    事業

    の新

    聞紙

    、出

    版物

    、情

    報資

    料、

    公告

    、番

    組放

    送及

    び番

    組の

    映写

    。但

    し、

    新聞

    社が

    販売

    する

    広告

    及び

    テレ

    ビ局

    の公

    告は

    この

    限り

    でな

    い。

    十、

    合作

    社依

    法經

    營銷

    售與

    社員

    之貨

    物或

    勞務

    及政

    府委

    託其

    代辦

    之業

    務。

    合作

    社が

    法律

    に従

    い、

    会員

    と経

    営販

    売す

    る貨

    物或

    は労

    務及

    び政

    府委

    託の

    代行

    執行

    業務

    十一

    、農

    會、

    漁會

    、工

    會、

    商業

    會、

    工業

    會依

    法經

    營銷

    售與

    會員

    之貨

    物或

    勞務

    及政

    府委

    託其

    代辦

    之業

    務,

    依農

    產品

    市場

    交易

    法設

    立且

    農會

    、漁

    會、

    合作

    社、

    政府

    之投

    資比

    例合

    計占

    百分

    之七

    十以

    上之

    農產

    品批

    發市

    場,

    依同

    法第

    二十

    七條

    規定

    收取

    之管

    理費

    農会

    、漁

    会、

    工会

    、商

    業会

    、工

    業会

    が法

    律に

    従い

    、会

    員と

    のか

    もつ

    販売

    や労

    務及

    び政

    府委

    託の

    代行

    執行

    業務

    を経

    営す

    る者

    、又

    は農

    産品

    市場

    取引

    法に

    従い

    設立

    され

    、且

    つ農

    会、

    漁会

    、合

    作社

    、政

    府投

    資比

    率の

    合計

    が70%

    以上

    占め

    す農

    産品

    の卸

    市場

    は同

    法第

    27

    条規

    定に

    従い

    、管

    理費

    が徴

    収さ

    れる

    十二

    、依

    法組

    織之

    慈善

    救濟

    事業

    標售

    或義

    賣之

    貨物

    與舉

    辦之

    義演

    ,其

    收入

    除支

    付標

    售、

    義賣

    及義

    演之

    必要

    用外

    ,全

    部供

    作該

    事業

    本身

    之用

    者。

    法律

    に従

    い、

    設立

    され

    た慈

    善救

    済事

    業の

    売却

    或は

    チャ

    リテ

    ィー

    バザ

    ーの

    貨物

    及び

    開催

    時の

    チャ

    リテ

    ィー

    演出

    。当

    収入

    は売

    却、

    チャ

    リテ

    ィー

    バザ

    ー及

    びチ

    ャリ

    ティ

    ー演

    出の

    必要

    費用

    を控

    除し

    た後

    、全

    部該

    当事

    業に

    使用

    しな

    けれ

    ばな

    らな

    十三

    、政

    府機

    構、

    公營

    事業

    及社

    會團

    體,

    依有

    關法

    令組

    設經

    營不

    對外

    營業

    之員

    工福

    利機

    構,

    銷售

    之貨

    物或

    勞務

    政府

    機構

    、公

    営事

    業及

    び社

    会団

    体、

    法律

    に従

    い設

    立を

    した

    が、

    対外

    的に

    営業

    して

    いな

    い社

    員の

    福利

    機構

    、販

    売貨

    物又

    は労

    十四

    、監

    獄工

    廠及

    其作

    業成

    品售

    賣所

    銷售

    之貨

    物或

    勞務

    刑務

    所内

    工場

    及び

    当作

    業の

    成果

    品の

    販売

    貨物

    或は

    労務

    十五

    、郵

    政、

    電信

    機關

    依法

    經營

    之業

    務及

    政府

    核定

    之代

    辦業

    務。

    郵政

    、電

    信機

    関が

    法律

    に従

    い、

    経営

    する

    業務

    及び

    政府

    承認

    の代

    行業

    務。

    十六

    、政

    府專

    賣事

    業銷

    售之

    專賣

    品及

    經許

    可銷

    售專

    賣品

    之營

    業人

    ,依

    照規

    定價

    格銷

    售之

    專賣

    品。

    政府

    専属

    販売

    事業

    が販

    売す

    る販

    売物

    及び

    該当

    物品

    の販

    売許

    可を

    取得

    した

    営業

    人、

    規定

    価格

    に従

    う専

    属販

    売品

    十七

    、代

    銷印

    花稅

    票或

    郵票

    之勞

    務。

    印紙

    税或

    は切

    手を

    代行

    販売

    する

    労務

  • 3 

     

    十八

    、肩

    挑負

    販沿

    街叫

    賣者

    銷售

    之貨

    物或

    勞務

    販売

    物を

    担い

    で、

    街並

    みで

    販売

    をす

    る貨

    物或

    は労

    十九

    、飼

    料及

    未經

    加工

    之生

    鮮農

    、林

    、漁

    、牧

    產物

    、副

    產物

    ;農

    、漁

    民銷

    售其

    收穫

    、捕

    獲之

    農、

    林、

    漁、

    牧產

    物、

    副產

    物。

    飼料

    及び

    未加

    工の

    新鮮

    農業

    、漁

    業、

    農牧

    産物

    、副

    産物

    農民

    、漁

    民販

    売の

    収穫

    、捕

    獲の

    農業

    、林

    業、

    漁業

    、牧產

    物、

    副産

    物二

    二十

    、漁

    民銷

    售其

    捕獲

    之魚

    介。

    漁民

    が販

    売す

    る捕

    獲魚

    介。

    二十

    一、

    稻米

    、麵

    粉之

    銷售

    及碾

    米加

    工。

    米、

    パン

    粉の

    販売

    及び

    精米

    加工

    二十

    二、

    依第

    四章

    第二

    節規

    定計

    算稅

    額之

    營業

    人,

    銷售

    其非

    經常

    買進

    、賣

    出而

    持有

    之固

    定資

    產。

    第四

    章第

    二節

    規定

    に基

    づき

    計算

    する

    税額

    の営

    業人

    、非

    経常

    購入

    /販

    売よ

    り所

    持す

    る固

    定資

    産の

    販売

    二十

    三、

    保險

    業承

    辦政

    府推

    行之

    軍公

    教人

    員與

    其眷

    屬保

    險、

    勞工

    保險

    、學

    生保

    險、

    農、

    漁民

    保險

    、輸

    出保

    及強

    制汽

    車第

    三人

    責任

    保險

    ,以

    及其

    自保

    費收

    入中

    扣除

    之再

    保分

    出保

    費、

    人壽

    保險

    提存

    之責

    任準

    金、

    年金

    保險

    提存

    之責

    任準

    備金

    及健

    康保

    險提

    存之

    責任

    準備

    金。

    但人

    壽保

    險、

    年金

    保險

    、健

    康保

    退保

    收益

    及退

    保收

    回之

    責任

    準備

    金,

    不包

    括在

    內。

    政府

    推進

    する

    軍人

    、公

    務員

    、教

    師及

    びそ

    の親

    族が

    加入

    する

    保険

    、労

    働保

    険、

    学生

    保険

    、農

    泯/漁

    民保

    険、

    輸出

    保険

    及び

    強制

    自動

    車第

    三者

    責任

    保険

    、そ

    して

    その

    他自

    費保

    険加

    入料

    の収

    入か

    ら控

    除し

    て分

    配す

    る保

    険料

    、生

    命保

    険の

    責任

    準備

    金、

    年金

    保険

    の責

    任準

    備金

    、健

    康保

    険の

    責任

    準備

    金業

    務を

    請負

    保険

    業。

    但し

    、生

    命保

    険、

    年金

    保険

    、健

    康保

    険加

    入取

    消の

    収益

    及び

    取消

    より

    回収

    する

    責任

    準備

    金は

    含ま

    れな

    い。

    二十

    四、

    各級

    政府

    發行

    之債

    券及

    依法

    應課

    徵證

    券交

    易稅

    之證

    券。

    各級

    政府

    発行

    の債

    券及

    び法

    律に

    たが

    い課

    税す

    る証

    券取

    引税

    の証

    券。

    二十

    五、

    各級

    政府

    機關

    標售

    賸餘

    或廢

    棄之

    物資

    各級

    政府

    機関

    が販

    売す

    る剰

    余物

    質或

    は廃

    棄物

    質。

    二十

    六、

    銷售

    與國

    防單

    位使

    用之

    武器

    、艦

    艇、

    飛機

    、戰

    車及

    與作

    戰有

    關之

    偵訊

    、通

    訊器

    材。

    国防

    部使

    用の

    武器

    、軍

    艦、

    飛行

    機、

    戦車

    及び

    その

    他作

    戦関

    連す

    る調

    査、

    通信

    機材

    の販

    売。

  • 4 

     

    二十

    七、

    肥料

    、農

    業、

    畜牧

    用藥

    、農

    耕用

    之機

    器設

    備、

    農地

    搬運

    車及

    其所

    用油

    、電

    肥料

    、農

    業、

    畜牧

    用薬

    剤、

    農耕

    用の

    機会

    設備

    、農

    業用

    地運

    輸車

    及び

    使用

    ガソ

    リン

    /電

    気。

    二十

    八、

    供沿

    岸、

    近海

    漁業

    使用

    之漁

    船、

    供漁

    船使

    用之

    機器

    設備

    、漁

    網及

    其用

    油。

    沿岸

    、近

    海漁

    業使

    用の

    漁船

    、漁

    船使

    用の

    機器

    設備

    、漁

    網及

    びそ

    の使

    用油

    品。

    二十

    九、

    銀行

    業總

    、分

    行往

    來之

    利息

    、信

    託投

    資業

    運用

    委託

    人指

    定用

    途而

    盈虧

    歸委

    託人

    負擔

    之信

    託資

    金收

    及典

    當業

    銷售

    不超

    過應

    收本

    息之

    流當

    品。

    銀行

    業本

    店と

    支店

    間の

    業務

    往来

    によ

    る利

    子、

    信託

    投資

    業が

    委託

    人指

    定用

    途を

    運用

    し、

    損益

    の負

    担が

    委託

    者に

    帰属

    する

    信託

    資金

    の収

    入及

    び質

    屋業

    が元

    値を

    超え

    ない

    質流

    品を

    売却

    した

    収入

    三十

    、金

    條、

    金塊

    、金

    片、

    金幣

    及純

    金之

    金飾

    或飾

    金。

    但加

    工費

    不在

    此限

    金条

    、金

    塊、

    金片

    、金

    幣及

    び純

    金の

    金属

    アク

    セサ

    リー

    或は

    金属

    製品

    。但

    し、

    加工

    費は

    この

    限り

    でな

    い。

    三十

    一、

    經主

    管機

    關核

    准設

    立之

    學術

    、科

    技研

    究機

    構提

    供之

    研究

    勞務

    主管

    機関

    が成

    立を

    承認

    した

    学術

    、科

    技研

    究機

    構提

    供の

    研究

    労務

    三十

    二、

    經營

    衍生

    性金

    融商

    品、

    公司

    債、

    金融

    債券

    、新

    臺幣

    拆款

    及外

    幣拆

    款之

    銷售

    額。

    但佣

    金及

    手續

    費不

    包括

    在內

    デリ

    バテ

    ィブ

    、社

    債、

    金融

    債券

    、新

    台湾

    ドル

    のコ

    ール

    マネ

    ー及

    び外

    国貨

    幣の

    コー

    ルマ

    ネー

    の販

    売額

    。但

    し、

    コミ

    ッシ

    ョン

    及び

    数料

    は含

    まれ

    ない

    0%

    一、

    外銷

    貨物

    輸出

    販売

    貨物

    二、

    與外

    銷有

    關之

    勞務

    ,或

    在國

    內提

    供而

    在國

    外使

    用之

    勞務

    輸出

    と関

    連す

    る労

    務、

    又は

    国内

    で提

    供さ

    れる

    が外

    国で

    使用

    され

    る労

    務。

    三、

    依法

    設立

    之免

    稅商

    店銷

    售與

    過境

    或出

    境旅

    客之

    貨物

    法律

    に従

    い設

    立の

    免税

    商店

    で販

    売さ

    れる

    出国

    及び

    入国

    旅客

    の貨

    物。

    四、

    銷售

    與保

    稅區

    營業

    人供

    營運

    之貨

    物或

    勞務

    販売

    及び

    保税

    区営

    業人

    供給

    の運

    営貨

    物或

    は労

    務。

    五、

    國際

    間之

    運輸

    。但

    外國

    運輸

    事業

    在中

    華民

    國境

    內經

    營國

    際運

    輸業

    務者

    ,應

    以各

    該國

    對中

    華民

    國國

    際運

  • 5 

     

    事業

    予以

    相等

    待遇

    或免

    徵類

    似稅

    捐者

    為限

    国際

    間の

    運輸

    。但

    し、

    外国

    運輸

    事業

    が中

    華民

    国国

    境内

    で運

    輸業

    務を

    経営

    する

    者は

    該当

    国家

    対中

    国民

    国運

    輸事

    業と

    同等

    の待

    遇或

    は税

    務不

    徴収

    者に

    限り

    六、

    國際

    運輸

    用之

    船舶

    、航

    空器

    及遠

    洋漁

    船。

    国際

    運輸

    用の

    船舶

    、航

    空器

    及び

    遠洋

    漁船

    七、

    銷售

    與國

    際運

    輸用

    之船

    舶、

    航空

    器及

    遠洋

    漁船

    所使

    用之

    貨物

    或修

    繕勞

    務。

    販売

    及び

    国際

    運輸

    用の

    船舶

    、航

    空器

    及び

    遠洋

    漁船

    が使

    用す

    る貨

    物或

    は修

    繕労

    務。

    八、

    保稅

    區營

    業人

    銷售

    與課

    稅區

    營業

    人未

    輸往

    課稅

    區而

    直接

    出口

    之貨

    物。

    保税

    区營

    業人

    販売

    及び

    課税

    区営

    業人

    が課

    税区

    に輸

    出せ

    ず、

    直接

    輸出

    する

    貨物

    九、

    保稅

    區營

    業人

    銷售

    與課

    稅區

    營業

    人存

    入自

    由港

    區事

    業或

    海關

    管理

    之保

    稅倉

    庫、

    物流

    中心

    以供

    外銷

    之貨

    保稅

    区營

    業人

    販売

    及び

    課税

    区営

    業人

    が自

    由港

    区事

    業或

    は税

    関管

    理の

    保税

    倉庫

    、物

    流セ

    ンタ

    ーが

    輸出

    販売

    する

    貨物

    5%

    一般

    貨物

    一般

    貨物

    銀行

    業、保

    險業、信

    託投

    資業、證

    券業

    期貨

    業、票

    券業

    及典

    當業

    銀行

    業、

    保険

    業、

    信託

    投資

    業、

    証券

    業、

    商品

    先物

    取引

    業、

    金融

    手形

    業及

    び質

    屋業

    5%

    一、

    經營

    非專

    屬本

    業之

    銷售

    本業

    に属

    しな

    い経

    営事

    業の

    販売

    額。

    二、

    銀行

    業、

    保險

    業經

    營銀

    行、

    保險

    本業

    銷售

    額;

    其中

    保險

    業之

    本業

    銷售

    額應

    扣除

    財產

    保險

    自留

    賠款

    銀行

    業、

    保険

    業経

    営の

    銀行

    、保

    険本

    業の

    販売

    額;そ

    の内

    、保

    険業

    の本

    業販

    売額

    は財

    産保

    険の

    保留

    賠償

    金を

    控除

    する

    1%

    保險

    業之

    再保

    費收

    保險

    業の

    保険

    再加

    入收

    2%

    三、

    前二

    款以

    外之

    銷售

    額稅

    率為

    百分

    之二

    前二

    款以

    外の

    販売

    額の

    税率

    は 2

    %と

    する

    特種

    飲食

    特種

    飲食

    15%

    一、

    夜總

    會、

    有娛

    樂節

    目之

    餐飲

    クラ

    ブ、

    娯楽

    活動

    があ

    る飲

    食店

    25%

    二、

    酒家

    及有

    陪侍

    服務

    之茶

    室、

    咖啡

    廳、

    酒吧

    スナ

    ック

    及び

    付添

    サー

    ビス

    提供

    者が

    ある

    茶室

    、コ

    ーヒ

    ーシ

    ョッ

    プ、

    バー

  • 6 

     小規

    模營

    業人

    小規

    模營

    業人

    1%

    小規

    模營

    業人、依

    法取

    得從

    事按

    摩資

    格之

    視覺

    功能

    障礙

    者經

    營,且

    全部

    由視

    覺功

    能障

    礙者

    提供

    按摩

    勞務

    之按

    業,

    及其

    他經

    財政

    部規

    定免

    予申

    報銷

    售額

    之營

    業人

    一、

    買賣

    業、

    製造

    業、

    手工

    業、

    新聞

    業、

    出版

    業、

    農林

    業、

    畜牧

    業、

    水產

    業、

    礦冶

    業、

    包作

    業、

    印刷

    業、

    公用

    事業

    、娛

    樂業

    、運

    輸業

    、照

    相業

    及一

    般飲

    食業

    等業

    別之

    起徵

    點為

    每月

    銷售

    額新

    臺幣

    八萬

    元。

    二、

    裝潢

    業、

    廣告

    業、

    修理

    業、

    加工

    業、

    旅宿

    業、

    理髮

    業、

    沐浴

    業、

    勞務

    承攬

    業、

    倉庫

    業、

    租賃

    業、

    代辦

    、行

    紀業

    、技

    術及

    設計

    業及

    公證

    業等

    業別

    之起

    徵點

    為每

    月銷

    售額

    新臺

    幣四

    萬元

    小規

    模營

    業人

    、法

    律に

    従い

    取得

    した

    マッ

    サー

    ジ資

    格の

    視角

    機能

    障害

    者が

    経営

    する

    事業

    。且

    つ視

    角機

    能障

    害者

    が提

    供す

    る全

    ての

    マッ

    ージ

    労務

    のマ

    ッサ

    ージ

    業及

    びそ

    の他

    財政

    部規

    定よ

    り販

    売額

    の申

    告不

    用の

    営業

    人。

    一、

    販売

    業、

    製造

    業、

    手作

    り業

    、新

    聞業

    、出

    版業

    、農

    林業

    、畜

    牧業

    、水

    産業

    、礦

    冶業

    、一

    括請

    負業

    、印

    刷業

    、公

    用事

    業、

    娯楽

    業、

    運輸

    業、

    写真

    業及

    び一

    般飲

    食業

    等業

    種別

    の徴

    収基

    準は

    毎月

    販売

    額新

    台湾

    ドル

    八万

    元。

    二、

    仕上

    げ業

    、公

    告業

    、修

    理業

    、加

    工業

    、ホ

    テル

    業、

    美容

    業、

    沐浴

    業、

    勞務

    請負

    業、

    倉庫

    業、

    租賃

    業、

    業務

    代行

    執行

    業、

    行紀

    業、

    技術

    ぶ設

    計業

    及び

    公証

    業等

    等業

    種別

    の徴

    収基

    準は

    毎月

    販売

    額新

    台湾

    ドル

    四万

    元。

    0.1

    % 農

    產品

    批發

    市場

    之承

    銷人

    及銷

    售農

    產品

    之小

    規模

    營業

    農產

    品卸

    市場

    の販

    売人

    及び

    能庵

    品の

    小規

    模販

    売人