人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について€¦ · 8...

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人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について (昭和44年5月1日給実甲第326号) (人事院事務総長発) 最終改正:平成26年6月11日―給実甲第1173号 人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について下記のとおり定 めたので、昭和44年5月1日以降これによってください。 なお、これに伴い、給実甲第144号(昇給の運用について)、給実甲第145号(初 任給、昇格等の運用について)および給実甲第202号(初任給の基準の改正に伴う 在職者の号俸の決定について)は廃止します。 第1条関係 「別に定める場合」とは、給与法の一部改正に伴い制定される俸給の切替え等に 関する人事院規則で規定する場合等をいう。 第2条関係 1 第9号の「相当する採用試験」とは、平成26年5月30日前に告知された次の試 験をいう。 (1) 国家公務員採用一般職試験(高卒者試験) (2) 国家公務員採用一般職試験(社会人試験(係員級)) 2 第13号から第17号までの「相当する採用試験」とは、平成24年2月1日前に告 知された次の試験をいう。 一 国家公務員採用Ⅰ種試験に相当する採用試験 (1) 外務公務員採用Ⅰ種試験 (2) 国家公務員採用上級甲種試験 (3) 外務公務員採用上級試験 (4) 青少年矯正職員・保護観察職員採用上級甲種試験 (5) 国立学校図書専門職員採用上級甲種試験 二 国家公務員採用Ⅱ種試験に相当する採用試験 (1) 法務教官採用試験 (2) 外務省専門職員採用試験(昭和60年3月1日以後に告知された試験に限 る。) (3) 航空管制官採用試験(昭和60年3月1日以後に告知された試験に限る。) 三 国家公務員採用Ⅲ種試験に相当する採用試験 (1) 皇宮護衛官採用試験 (2) 刑務官採用試験 (3) 入国警備官採用試験 (4) 航空保安大学校学生採用試験 (5) 海上保安大学校学生採用試験 (6) 海上保安学校学生採用試験

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人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について

(昭和44年5月1日給実甲第326号)

(人事院事務総長発)

終改正:平成26年6月11日―給実甲第1173号

人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について下記のとおり定

めたので、昭和44年5月1日以降これによってください。

なお、これに伴い、給実甲第144号(昇給の運用について)、給実甲第145号(初

任給、昇格等の運用について)および給実甲第202号(初任給の基準の改正に伴う

在職者の号俸の決定について)は廃止します。

第1条関係

「別に定める場合」とは、給与法の一部改正に伴い制定される俸給の切替え等に

関する人事院規則で規定する場合等をいう。

第2条関係

1 第9号の「相当する採用試験」とは、平成26年5月30日前に告知された次の試

験をいう。

(1) 国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)

(2) 国家公務員採用一般職試験(社会人試験(係員級))

2 第13号から第17号までの「相当する採用試験」とは、平成24年2月1日前に告

知された次の試験をいう。

一 国家公務員採用Ⅰ種試験に相当する採用試験

(1) 外務公務員採用Ⅰ種試験

(2) 国家公務員採用上級甲種試験

(3) 外務公務員採用上級試験

(4) 青少年矯正職員・保護観察職員採用上級甲種試験

(5) 国立学校図書専門職員採用上級甲種試験

二 国家公務員採用Ⅱ種試験に相当する採用試験

(1) 法務教官採用試験

(2) 外務省専門職員採用試験(昭和60年3月1日以後に告知された試験に限

る。)

(3) 航空管制官採用試験(昭和60年3月1日以後に告知された試験に限る。)

三 国家公務員採用Ⅲ種試験に相当する採用試験

(1) 皇宮護衛官採用試験

(2) 刑務官採用試験

(3) 入国警備官採用試験

(4) 航空保安大学校学生採用試験

(5) 海上保安大学校学生採用試験

(6) 海上保安学校学生採用試験

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(7) 気象大学校学生採用試験

(8) 国家公務員採用初級試験

四 国家公務員採用上級乙種試験に相当する採用試験

(1) 青少年矯正職員・保護観察職員採用上級乙種試験

(2) 国立学校図書専門職員採用上級乙種試験

五 国家公務員採用中級試験に相当する採用試験

(1) 外務省専門職員採用試験(昭和60年3月1日前に告知された試験に限

る。)

(2) 航空管制官採用試験(昭和60年3月1日前に告知された試験に限る。)

(3) 外務公務員採用中級試験

(4) 外務省語学研修員採用試験

(5) 国立学校図書専門職員採用中級試験

第11条関係

1 この条の第1項の「能力等」とは、公務外における実績を有する者にあっては、

その者の能力及び実績等をいう。

2 この条の第3項の「その者に求められる能力等」とは、その者の採用の基礎とな

った経験者採用試験の合格者に求められる能力及び実績等をいう。また、同項の

「指定」は、当該経験者採用試験の実施前にあらかじめ行うものとする。

3 この条の第3項の規定による職務の級の決定については、その過程等を明確に

して行うとともに、その内容を適切に把握しておくものとする。

4 この条の第4項の規定により職務の級を決定しようとする場合において、その者

の経験年数が第15条の2第2項の規定により負となる場合にあっては、この条の

第4項の規定による職務の級の決定ができないこととなる。

5 この条の第4項の第20条第4項前段の規定の例によるものとした場合に決定す

ることができる職務の級は、新たに職員となった者がその者に適用される初任給

基準表の初任給欄に定める職務の級に属するものとした場合において、その者の

有する経験年数に相当する期間在職したものとして在級期間表に定める在級期

間に従うときに昇格させることができる も上位の職務の級をいう。

6 この条の第4項の「特別の事情がある場合」とは、新たに職員となった者の能力

及び実績等を踏まえ、職員として在職した場合において勤務成績が特に良好であ

るものとして取り扱うことが適当である場合、部内の他の職員との均衡を失する場

合等をいう。

7 この条の第4項の規定により同項の第20条第4項前段(特別の事情がある場合

には、同項)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級よ

り上位の職務の級に決定しようとする場合には、あらかじめ事務総長に協議する

ものとする。

8 この条の第5項の「昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができ

る職務の級」とは、人事交流等により引き続き職員となった者について、当該人事

交流等がなく、引き続き職員であったものとした場合において、その者の能力及び

実績等並びに部内の他の職員との均衡を考慮して、昇格させることができる も

上位の職務の級をいう。

第12条関係

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1 この条の第1項第1号又は第3号の規定の適用に当たって用いられる初任給基

準表に定める号俸には、第14条の規定による号俸が含まれる。

2 この条の第1項第2号の「経験者試験採用者に求められる能力等」とは、経験者

試験採用者の採用の基礎となった経験者採用試験の合格者に求められる能力及

び実績等をいう。また、同号の「指定」は、当該経験者採用試験の実施前にあらか

じめ行うものとする。

3 この条の第1項第2号の規定により号俸を決定するに当たっては、経験者試験

採用者のうち、同号の規定により各庁の長が指定する採用試験の結果により採

用された部内の他の職員に適用された初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学

歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の区分が掲げられていない場合にあって

は、第15条の2関係第5項に定める学歴免許等の区分とする。)に対して経験年

数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(第

15条の2第1項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者につ

いて、当該加える年数又は減ずる年数を考慮することができる。

4 この条の第1項第2号の「経験者試験採用者の有する能力等」とは、経験者試験

採用者の有する能力及び実績等をいう。

5 この条の第1項第2号の規定による号俸の決定については、その過程等を明確

にして行うとともに、その内容を適切に把握しておくものとする。

6 この条の第1項第3号ロの「前条の規定により決定された職務の級の号俸が初

任給基準表に定められていない職員」とは、新たに職員となった者の決定された

職務の級の号俸がその者に適用される初任給基準表の初任給欄に定められてい

ない職員をいい、例えば行政職俸給表(一)初任給基準表の試験欄の「その他」の

区分の適用を受ける職員であってその職務の級が2級以上であるもの等がこれに

該当する。

7 この条の第1項第3号ロの「第23条第1項又は第24条の2第1項の規定により

得られる号俸」とは、初任給基準表のその者に適用される区分に対応する初任給

欄の号俸を昇格又は降格の日の前日に受けていたものとしてこれらの規定を適

用した場合に得られる昇格後の号俸又は降格後の号俸をいう。

なお、これらの規定の適用については、昇格したものとされる職務の級が2級以

上上位の職務の級である場合においても同様とする。

8 この条の第1項第4号の「初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適

用される区分の定めのない職員」とは、例えば教育職俸給表(一)の適用を受ける

大学に準ずる教育施設の教授、准教授等をいい、また、「その者に適用される初

任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の も低い学歴免許等

の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員」とは、例

えば教育職俸給表(二)初任給基準表の適用を受ける専修学校の補助教員に採用

された職員のうち「短大卒」の区分に達しない学歴免許等の資格のみを有するも

の等をいう。

第13条関係

1 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の各区分については、この条の第2項第

1号に該当する者にあってはその任用の基礎となった採用試験の区分、同項第2

号に該当する者にあってはかつて同項第1号に該当した際の当該採用試験の区

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分又は採用試験の結果に基づいて独立行政法人通則法(平成11年法律第103

号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人に勤務する者となった際の当該採

用試験の区分に応じて適用するものとする。

なお、初任給基準表の試験欄に適用される区分の定めのない職員については、

第12条第1項第4号の規定によることとなる。

2 この条の第2項第2号の「その他人事院の定めるこれらに準ずる者」は、国家公

務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

又は旧公共企業体の職員及び特別の法律の規定により国家公務員退職手当法

(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員とみなされる

者並びに独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人(同条第2

項に規定する特定独立行政法人を除く。)又は同令第9条の4各号に掲げる法人

の役員(俸給表の適用を受けない国家公務員である者及び沖縄振興開発金融公

庫の役員を除く。)とする。

3 この条の第3項の「採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者

に相当すると認められる者」とは、例えば、次に掲げる者をいう。

(1) 人事院規則1―36(給与等に関する人事院承認等の廃止・合理化のための

関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)第6条による改正前の人事院

規則9―8第6条第2項第2号又は第3号に該当し、その後人事交流等により引

き続いて俸給表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、沖縄振興開発金

融公庫に勤務する者又は前項に規定する者となり、引き続きそれらの者として勤

務した後、引き続いて職員となった者

(2) 人事院規則8―18(採用試験)第1条第1項に規定する採用試験の結果に相

当すると認められる選考の結果に基づき任用された職員

4 この条の第3項後段の規定による報告は、初任給基準表の試験欄の「総合職

(院卒)」、「総合職(大卒)」又は「専門職(大卒一群)」の区分の適用後遅滞なく、

次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 職員の官職(職務の級及び所属部課名)

(2) (1)の官職に係る職務の内容

(3) 職員の氏名

(4) 職員の号俸

(5) 適用した「採用試験」の区分

(6) (5)の「採用試験」の区分を適用した理由

5 この条の第4項の「初任給基準表において別に定める場合」とは、次に掲げる場

合をいう。

(1) 行政職俸給表(一)初任給基準表の職種欄の無線従事者の区分に対応する

学歴免許等欄の区分の場合

(2) 行政職俸給表(二)初任給基準表の備考第2項に規定する場合

(3) 公安職俸給表(二)初任給基準表の職種欄の「海上保安官」の区分に対応す

る学歴免許等欄の区分の場合

(4) 医療職俸給表(三)初任給基準表の学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」の

区分の場合

第14条関係

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1 この条の第1項の「初任給欄の号俸とすることができる」とは、初任給基準表の

初任給欄に定める号俸を同項の規定による号俸に読み替えることができるという

趣旨である。

2 この条の規定は、初任給基準表の備考において第15条第1項の規定を適用す

る場合の経験年数の取扱いについて別段の定めがなされている職員に対しても

適用される。ただし、行政職俸給表(二)初任給基準表の備考第6項の規定の適用

を受けた職員に対しては、同表の備考第7項の規定により、研究職俸給表初任給

基準表の備考第3項又は第6項の規定の適用を受けた職員に対しては、同表の

備考第4項の規定によりこの条の規定は適用しないこととされている。

3 この条の第1項の表の上欄及び第2項の「専門職学位課程」とは、学校教育法

(昭和22年法律第26号)第99条第2項の専門職大学院の課程のうち標準修業

年限(当該標準修業年限が専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第1

6号)第3条第1項の規定により変更されたものである場合にあっては、当該変更

がないものとした場合における標準修業年限)が2年以上のものをいう。

4 この条の第1項の表の備考第2号の「人事院が別段の定めをした職員」及び「人

事院が定める数」は、次に定めるとおりとする。

一 昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練を経て医

師国家試験に合格した職員については、この条の第1項の表の下欄に定める数

(以下この項において「下欄の数」という。)に1を加えた数をもって、当該下欄の

数とする。

二 昭和50年度以前に入学した商船大学の卒業者又は高等専門学校の商船に

関する学科の卒業者については、その者に適用される経験年数調整表の学歴

区分(甲)欄の区分に対応する通算修学年数をその者の有する学歴免許等の資

格の正規の在学年数の和の年数から減じて得られた数が正となる場合は、下欄

の数に当該得られた数を加えた数(1未満の端数を生じたときは、これを切り捨

てた数)をもって、当該下欄の数とする。

三 医療職俸給表(三)初任給基準表の備考第3項の規定の適用を受ける者のう

ち、「短大3卒」の区分以上の区分に属する学歴免許等の資格を有する者につ

いては、下欄の数から1を減じた数をもって、当該下欄の数とする。

四 次に掲げる者については、下欄の数に1を加えた数をもって、当該下欄の数と

することができる。

(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者

(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程に相当する単位を3年間に

修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(独立行政法人大学評価・学位

授与機構(旧大学評価・学位授与機構及び旧学位授与機構を含む。以下同

じ。)から学士の学位を授与された者を除く。)

(3) 学校教育法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者(独立行政

法人大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)

(4) 学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者(独立行政法

人大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)

(5) 学歴免許等資格区分表関係第4項第3号(6)の規定の適用を受ける者

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(6) 旧独立行政法人海員学校(旧海員学校を含む。以下同じ。)司ちゅう・事務

科の卒業者

(7) 旧海員学校の専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに

限る。)、専科又は司ちゅう科の卒業者

(8) 旧海技大学校本科の卒業者

五 旧海員学校高等科の卒業者については、下欄の数に2を加えた数をもって、

当該下欄の数とすることができる。

第15条関係

1 第14条の規定による号俸の調整に当たり第14条関係第4項第2号の規定によ

り切り捨てられた1未満の端数に相当する年数は、この条の第1項各号に定める

経験年数として取り扱うことができる。

2 この条の第2項に規定する者の経験年数の算定に当たっては、第14条関係第

4項第2号の規定を適用したものとした場合に切り捨てられることとなる1未満の

端数に相当する年数は、第14条第1項の規定の適用を受けるものとした場合に

その適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数と

して取り扱うことができる。

3 この条の規定による調整に当たり、12月で除すこととされる経験年数の月数の

うち12月に満たない端数の月数(第7項において「端数の月数」という。)は、18

月で除すこととされる経験年数の月数として取り扱うことができる。

4 この条の第1項の規定を適用する場合の経験年数の取扱いについて次に掲げ

る規定の適用を受ける者の経験年数については、それぞれその定めるところによ

る。

(1) 行政職俸給表(一)初任給基準表の備考第3項の規定

(2) 行政職俸給表(二)初任給基準表の備考第3項及び第7項の規定

(3) 専門行政職俸給表初任給基準表の備考第2項及び第4項の規定

(4) 海事職俸給表(二)初任給基準表の備考第2項の規定

(5) 研究職俸給表初任給基準表の備考第4項の規定

(6) 医療職俸給表(一)初任給基準表の備考の規定

(7) 医療職俸給表(二)初任給基準表の備考第1項の規定

(8) 医療職俸給表(三)初任給基準表の備考第2項の規定

(9) 福祉職俸給表初任給基準表の備考第2項の規定

5 この条の第1項の「人事院の定める職務の級」は、新たに職員となった者が新た

に職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又

は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあって

は、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級

(第12条第1項第4号に掲げる者にあっては、その者に適用される俸給表の 下

位の職務の級)を基礎としてその者の職務と同種の職務に引き続き在職したもの

とみなして第20条第4項前段の規定の例によるものとした場合にその者の属する

職務の級に決定することができる 短の期間(以下「 短昇格期間」という。)が5

年(次の表の左欄に掲げる者にあっては、5年に同欄に掲げる者の区分に応じ、

同表の右欄に定める年数を加減した年数。ただし、当該年数が負になる場合に

は、0年)以上となる職務の級とする。

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行政職俸給表(一)の適用を受ける者のう

ち、B種の結果に基づいて職員となった

もので、その職務の級を2級以上に決定

する者

-0.5年

行政職俸給表(一)の適用を受ける者のう

ち、選考採用者

-3年

経験年数調整表関係第2項第6号の表

の第1欄に掲げる者

経験年数調整表関係第2項第6号の表の第1

欄及び第2欄の区分に応じて同表の第3欄に

定める年数(同表の第2欄に定める学歴免許

等の区分が「中学卒」である場合にあっては3

年を、当該学歴免許等の区分が「短大卒」で

ある場合にあっては0.5年を、それぞれ当該

第3欄に定める年数から減じた年数)

右欄の「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示すものとす

る。

6 この条の第1項の「職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であ

つて人事院の定めるもの」は、次に掲げる職務であって各庁の長が公務に特に有

用であると認めるものとする。

一 その者の職務と同種の職務(職員として在職したものに限る。)

二 前号に掲げる職務以外の職務に在職した年数を経験年数換算表に定めると

ころにより100分の100の換算率によって換算した場合における当該職務

7 この条の第1項の「人事院の定める者」は、次の各号に掲げる者とし、同項の

「人事院の定める数」は、当該者の区分に応じ当該各号に定める数とする。

一 この条の規定による調整に当たりその者の経験年数の月数のすべてを12月

で除すこととされる者(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が

7級以上であるもの又は第36条各号に掲げる職員となった者を除く。)で、端数

の月数が9月以上となるもののうち、部内の他の職員との均衡上必要があると

認められるもの 3

二 前号に掲げる者に準ずる者としてあらかじめ事務総長の承認を得たもの 同

号の規定に準じて事務総長の定める数

8 この条の第1項第1号の「専門職学位課程」については、第14条関係第3項の

例による。

9 この条の第1項第2号の「人事院の定める経験年数」は、次の各号に掲げる者

の区分に応じ、当該各号に定める経験年数とする。

一 第13条第2項第2号に掲げる者 その者の 短昇格期間を超える経験年数

(第14条第1項の規定の適用を受ける者で基準号俸が職務の級の 低の号俸

以外の号俸であるものにあっては、同項の規定の適用に際して用いられる学歴

免許等の資格を取得した時以後の経験年数)

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二 第13条第3項の規定の適用を受ける者 その者の 短昇格期間を超える経

験年数(基準号俸が職務の級の 低の号俸(初任給基準表に掲げられている場

合の 低の号俸を除く。)以外の号俸である者にあっては、その者の職務に有用

な免許その他の資格(例えば、その者に適用される初任給基準表の試験欄の

「採用試験」の区分に応じ、「総合職(院卒)」にあっては「修士課程修了」、「専門

職学位課程修了」又は「大学6卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、

「専門職(大卒一群)」及び「専門職(大卒二群)」にあっては「大学卒」の区分、

「一般職(高卒)」及び「専門職(高卒)」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴

免許等の資格が該当するものとする。)(第14条第1項の規定の適用を受ける

者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以

後の経験年数)

10 前項第2号の「専門職学位課程」については、第14条関係第3項の例による。

11 この条の第1項第4号の「人事院の定める経験年数」は、その者の 短昇格期

間を超える経験年数とする。

第15条の2関係

1 経験年数の起算及び換算については、この条の規定によるほか、それぞれの初

任給基準表の備考に定めるところによる。

2 経験年数の計算は、月を単位として行うものとする。この場合において、一の月

に換算率の異なる2以上の期間があるときは、 も有利な換算率によるものとす

る。

3 この条の第1項の規定により換算した年数に1月未満の端数が生じたときは、そ

の端数を合算するものとし、なお1月未満の端数が生じたときは、これを1月に切

り上げる。

4 この条の第2項の規定は、経験年数を免許を取得した時以後とする旨初任給基

準表の備考に定められている者(行政職俸給表(一)初任給基準表の備考第3項、

行政職俸給表(二)初任給基準表の備考第2項又は専門行政職俸給表初任給基

準表の備考第2項の規定の適用を受ける者を除く。)に対しても適用される。この

場合において、その者が経験年数調整表に加える年数が定められている学歴免

許等の資格を取得した時期がその免許を取得した時以後であるときは、当該学歴

免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもってその者の経験年数として取り

扱うものとする。

5 この条の第2項の「人事院の定める学歴免許等の区分」は、次の各号に掲げる

初任給基準表の区分に応じ、当該各号に定める学歴免許等の区分とする。

一 行政職俸給表(一)初任給基準表、税務職俸給表初任給基準表、公安職俸給

表(一)初任給基準表、公安職俸給表(二)初任給基準表及び研究職俸給表初任

給基準表 それぞれこれらの表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「総合職

(院卒)」にあっては「修士課程修了」、「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」の

区分、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」、「専門職(大

卒二群)」、「Ⅰ種」、「Ⅱ種」及び「A種」にあっては「大学卒」の区分、「B種」にあ

っては「短大卒」の区分、「一般職(高卒)」、「専門職(高卒)」及び「Ⅲ種」にあっ

ては「高校卒」の区分

二 行政職俸給表(二)初任給基準表 「中学卒」の区分

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三 専門行政職俸給表初任給基準表 「総合職(院卒)」にあっては「修士課程修

了」、「専門職学位課程修了」又は「大学6卒」の区分、「総合職(大卒)」、「一般

職(大卒)」、「専門職(大卒二群)」、「Ⅰ種」及び「Ⅱ種」にあっては「大学卒」の区

6 前項第1号及び第3号の「専門職学位課程」については、第14条関係第3項の

例による。

7 この条の第3項の「初任給基準表の備考に別段の定めがある場合」とは、次に

掲げる場合をいう。

(1) 行政職俸給表(一)初任給基準表の備考第3項に規定する場合

(2) 行政職俸給表(二)初任給基準表の備考第3項に規定する場合

(3) 専門行政職俸給表初任給基準表の備考第2項に規定する場合

(4) 医療職俸給表(一)初任給基準表の備考に規定する場合

(5) 医療職俸給表(二)初任給基準表の備考第1項に規定する場合

(6) 医療職俸給表(三)初任給基準表の備考第2項に規定する場合

第16条関係

1 「その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号俸が下

位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する

学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適

用した場合」には、当該下位の区分を用い、かつ、当該下位の資格のみを有する

ものとして第14条又は第15条の規定を適用した場合(例えば試験欄の「一般職

(大卒)」の区分の適用を受ける者で「大学卒」の区分に属する学歴免許等の資格

を有するものについて、「一般職(高卒)」の区分を用い、かつ、「高校卒」の区分に

属する学歴免許等の資格のみを有するものとして同条の規定を適用した場合)を

含むものとし、この場合には、これにより得られる号俸をもって、この条の規定によ

る号俸とすることができる。

2 行政職俸給表(二)初任給基準表の適用を受ける職員については、同表の備考

第8項の規定によりこの条の規定は適用されない。

第17条関係

この条の規定により職員の号俸を決定する場合には、別に定めるもののほか、給

実甲第442号(人事交流による採用者等の職務の級及び号俸の決定について)に

定めるところによるものとする。ただし、特別の事情によりこれらにより難い場合に

は、あらかじめ個別に事務総長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

第18条関係

「人事院の承認を得て定める基準」が定められるまでの間におけるこの条の規定

による号俸の決定については、第48条に定めるところにより、個別に人事院の承認

を得なければならない。なお、この条に規定する基準について次に掲げる通達の定

めるところによるときは、当該基準につきあらかじめこの条の規定による人事院の承

認があったものとして取り扱うことができる。

(1) 給実甲第342号(行政職俸給表(二)の適用を受ける技能職員の号俸の決定

について)

(2) 給実甲第343号(民間の研究所等から採用された研究員の号俸の決定につ

いて)

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第19条関係

この条の「初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種

欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受け

る職員」とは、行政職俸給表(二)初任給基準表の職種欄の「労務職員(甲)」又は「労

務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員をいい、この条のただし書の「その他その

採用について特別の事情があると認められる者」とは、例えば、第18条に規定する

事情に準ずるような事情があると認められる者をいう。

第20条関係

1 この条の第2項第2号の「人事院の定める要件」は、次の各号のいずれかに掲

げる要件とする。

一 昇格させようとする日に転任(人事院規則8―12(職員の任免)(以下「規則8

―12」という。)第26条第2項に規定する人事院が定める転任及び特定幹部職

(規則8―12第18条第3項に規定する特定幹部職をいう。)への転任に限る。

次号において同じ。)をしたこと。

二 次に掲げる要件を満たすこと。

イ 昇格させようとする日前1年以内に昇任又は転任をしたこと。

ロ この条の第2項第3号イ及びハに掲げる要件

2 この条の第2項第3号イの「人事院の定めるもの」は、能力評価にあっては人事

評価政令第5条第3項に規定する評価期間の全期間において職務に従事してい

るものとし、業績評価にあっては同条第4項に規定する評価期間の全期間におい

て職務に従事しているものとする。

3 この条の第2項第3号ロの「通常のものを超えるものとして人事院が定める要

件」は、次に掲げる要件を満たすこととする。

一 職員を昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価の全

体評語が上位又は中位の段階であること。

二 職員を昇格させようとする日以前における直近の連続した2回の能力評価及

び4回の業績評価の全体評語について、一の全体評語が上位の段階であり、か

つ、他の全体評語が中位の段階であること又はこれと同等以上と認められるも

のであること。

4 この条の第2項第3号ロの「人事院の定める場合」は、次に掲げる職務の級に昇

格させる場合とする。

一 次に掲げる職務の級

(1) 行政職俸給表(一)の3級

(2) 行政職俸給表(二)の3級

(3) 専門行政職俸給表の2級

(4) 税務職俸給表の3級

(5) 公安職俸給表(一)の4級

(6) 公安職俸給表(二)の3級

(7) 海事職俸給表(一)の3級

(8) 海事職俸給表(二)の3級

(9) 教育職俸給表(一)の2級

(10) 教育職俸給表(二)の2級

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(11) 研究職俸給表の3級

(12) 医療職俸給表(一)の2級

(13) 医療職俸給表(二)の4級

(14) 医療職俸給表(三)の3級

(15) 福祉職俸給表の2級

二 次に掲げる職務の級

(1) 行政職俸給表(一)の2級

(2) 行政職俸給表(二)の2級

(3) 税務職俸給表の2級

(4) 公安職俸給表(一)の2級又は3級

(5) 公安職俸給表(二)の2級

(6) 海事職俸給表(一)の2級

(7) 海事職俸給表(二)の2級

(8) 研究職俸給表の2級

(9) 医療職俸給表(二)の2級又は3級

(10) 医療職俸給表(三)の2級

5 この条の第2項第3号ロの「通常のものを超えるものに準ずるものとして人事院

の定める要件」は、次の各号に掲げる職務の級に昇格させる場合に応じ、当該各

号に定める要件とする。

一 前項第1号に掲げる職務の級 次に掲げる要件を満たすこと等第3項の要件

を満たした場合に準ずると認められること。

イ 職員を昇格させようとする日以前における直近の連続した2回の能力評価及

び4回の業績評価の全体評語について、いずれも中位の段階であること。

ロ 直近の能力評価の人事評価政令第5条第3項に規定する評価期間において

職員が職務遂行の中でとった行動について人事評価政令第4条第3項に規定

する評価項目に照らして優れた行動がみられ、かつ、その他の行動は通常求

められる程度であること又は直近の業績評価の人事評価政令第5条第4項に

規定する評価期間において職員が挙げた業績について人事評価政令第4条

第4項に規定する果たすべき役割に照らして優れた業績がみられ、かつ、その

他の業績は通常求められる程度であること。

二 前項第2号に掲げる職務の級 前号イに掲げる要件又はこれと同等と認めら

れるものであること。

6 この条の第2項第3号ハの「これに相当する処分」とは、昇格させようとする者が

第17条各号に掲げる者として受けた懲戒処分に相当する処分のことをいう。

7 この条の第3項の規定により職員を昇格させようとする場合には、当該職員の人

事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、この

条の第2項に掲げる要件を満たす職員に相当すると認められる職員を当該要件を

満たす職員とみなして同項の規定を適用するものとする。

8 この条の第5項の「人事院の定める場合」は、「Ⅱ種・Ⅲ種等採用職員の幹部職

員への登用の推進に関する指針(平成11年3月19日任企―73)」に基づき選抜

された職員又はこれに準ずると認められる職員を選抜し育成する一環として昇任

させた場合において、その者の職務が昇任前に従事していた職務が分類されてい

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た職務の級の2級上位の職務の級に分類されるべきものと評価することができる

ときその他事務総長の承認を得たときとする。

9 この条の第6項の規定により読み替えられた同条第4項の「人事院の定める要

件」は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める要件とする。

一 第11条第3項の規定により職務の級を決定された職員以外の職員を昇格さ

せる場合 昇格させようとする日に新たに職員となったものとした場合のその者

の経験年数(初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分のうち「総合職(院

卒)」の区分の適用を受ける者にあっては、当該経験年数に2年を加えた年数を

もって当該経験年数とすることができる。)がその者の属する職務の級の1級上

位の職務の級をその者の属する職務の級とみなした場合の 短昇格期間(ただ

し、この条の第4項後段の規定に該当するときは、当該 短昇格期間に100分

の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た期間とすることができる。第2

2条関係第2項第1号において同じ。)以上であること。

二 第11条第3項の規定により職務の級を決定された職員をその者が採用され

た日後に 初に昇格させる場合 昇格させようとする日以前における直近の能

力評価(人事評価政令第5条第3項に規定する評価期間の一部の期間において

職務に従事しているものを含む。以下この号において同じ。)及び連続した2回

の業績評価(同条第4項に規定する評価期間の一部の期間において職務に従

事しているものを含む。以下この号において同じ。)の全体評語について、一の

全体評語が上位の段階であり、かつ、他の全体評語が上位又は中位の段階で

あること(次に掲げる職務の級に昇格させる場合にあっては、それぞれ次に定め

る要件を含む。)

(1) 第4項第1号に掲げる職務の級 次に掲げる要件を満たすこと。

イ 職員を昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び連続した2

回の業績評価の全体評語について、いずれも中位の段階であること。

ロ 直近の能力評価の人事評価政令第5条第3項に規定する評価期間におい

て職員が職務遂行の中でとった行動について人事評価政令第4条第3項に

規定する評価項目に照らして優れた行動がみられ、かつ、その他の行動は通

常求められる程度であること又は直近の業績評価の人事評価政令第5条第

4項に規定する評価期間において職員が挙げた業績について人事評価政令

第4条第4項に規定する果たすべき役割に照らして優れた業績がみられ、か

つ、その他の業績は通常求められる程度であること。

(2) 第4項第2号に掲げる職務の級 (1)イに掲げる要件を満たすこと。

10 この条の第7項に規定するその者の在級していた期間の計算については、民

法(明治29年法律第89号)の規定による期間計算の例によるものとする。また、

第20条の2関係第2項の規定は、この場合の計算については適用しない。

11 降格した職員(第25条第1項に規定する異動をしたことにより降格した職員を

除く。)が昇格する場合におけるこの条の第7項の規定の適用に当たっては、その

者が降格前の職務の級以上の職務の級に在職していた期間をその現に属する職

務の級に在級している期間として取り扱うことができる。

12 この条の第7項ただし書の規定により現に属する職務の級に1年以上在級して

いない職員を昇格させる場合には、別に定めるもののほか、給実甲第254号(初

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任給基準又は俸給表の適用を異にして異動した場合の職務の級及び号俸の決定

等について)又は給実甲第442号(人事交流による採用者等の職務の級及び号

俸の決定について)に定めるところによるものとする。ただし、特別の事情によりこ

れらにより難い場合には、あらかじめ個別に事務総長の承認を得て、別段の取扱

いをすることができる。

第20条の2関係

1 この条の第4項各号の規定により同項の「在級した期間」として取り扱うことがで

きる期間を定める場合には、包括的に人事院の承認があったものとされている場

合を除き、その都度承認を得なければならない。

2 選考採用者が、初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受けるこ

ととなった場合又は同欄の「採用試験」の一の区分の適用を受ける職員が他の

「採用試験」の区分の適用を受けることとなった場合におけるその者の属する職務

の級に在級した期間は、それぞれ新たに適用される区分の適用を受けることとな

った時以後のものとする。

3 降格した職員(第25条第1項に規定する異動をしたことにより降格した職員を除

く。)又は退職の日若しくはその日の翌日再び採用された職員については、当該降

格又は退職前においてその職務の級以上の職務の級に在職していた期間(前項

に該当する者にあっては、同項に定めるところによる期間)をその職務の級に在級

した期間として取り扱うことができる。

4 在級した期間の計算は、月を単位として行うものとする。

5 行政職俸給表(一)在級期間表の備考第1項若しくは第6項、専門行政職俸給表

在級期間表の備考第1項若しくは第6項、税務職俸給表在級期間表の備考第1項

若しくは第3項、公安職俸給表(一)在級期間表の備考第1項から第3項まで若しく

は第5項から第7項まで、公安職俸給表(二)在級期間表の備考第1項若しくは第5

項又は研究職俸給表在級期間表の備考第1項若しくは第4項の規定の適用につ

いては、第13条関係第1項前段の規定の例によるもの(第13条第3項の規定の

適用を受ける場合にあっては、同項の規定による初任給基準表の区分と同一の

区分)とする。

第21条関係

1 「異なる学歴免許等の資格を取得し」とは、初任給基準表の職種欄の一の区分

に対応する学歴免許等欄の区分が2以上ある場合において、同欄の下位の区分

の適用を受ける職員が上位の区分に属する学歴免許等の資格を取得した場合を

いい、また、「在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなつた等」

の場合とは、教育職俸給表(一)在級期間表の職種欄の「講師」の区分の適用を受

ける職員が同欄の「准教授」又は「教授」の区分の適用を受けることとなった場合、

行政職俸給表(一)初任給基準表の試験欄の「一般職(大卒)」の区分の適用を受

ける職員が同欄の「総合職(大卒)」の区分の適用を受けることとなった場合等を

いう。

2 「上位の職務の級に決定される資格等を有するに至つた場合」には、職員が在

級した期間が在級期間表に定める在級期間に達した場合等単に在級期間表に定

める要件を満たした場合は含まれない。

第22条関係

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1 この条の第1項の「人事院が定めるこれに準ずる場合」は、人事院規則11―4

(職員の身分保障)第3条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当して休職

にされた職員が復職した場合とする。

2 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45

年法律第117号。以下「派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣された後

職務に復帰した職員又は人事院規則11―4第3条第1項第1号から第4号までの

いずれかに該当して休職にされた後復職した職員を昇格させる場合には、次の各

号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める職務の級に昇格させることがで

きる。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合には、あらかじめ個別に事務

総長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

一 第11条第3項の規定により職務の級を決定された職員以外の職員 昇格さ

せようとする日に新たに職員となったものとした場合のその者の経験年数がその

者を昇格させようとする職務の級をその者の属する職務の級とみなした場合の

短昇格期間以上となる当該昇格させようとする職務の級

二 第11条第3項の規定により職務の級を決定された職員 当該派遣又は休職

がなく引き続き職務に従事したものとみなして、その者が当該派遣又は休職の直

前に属していた職務の級を基礎として昇格等の規定を適用した場合に、その者を

昇格させようとする日に属することとなる職務の級を超えない範囲内の職務の級

第23条関係

1 この条の第2項の「1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取

り扱う」とは、現に属する職務の級より1級上位の職務の級に昇格したものとした

場合にこの条の第1項の規定により得られる号俸を基礎として、さらにその1級上

位の職務の級に順次昇格したものとしてこの条の第1項の規定を適用することを

いう。

2 この条の第3項の「初任給として受けるべき号俸」とは、第12条、第14条、第1

5条、第16条又は第18条の規定により受けることとなる号俸をいう。

3 この条の第4項の規定により職員の号俸を決定する場合には、あらかじめ個別

に事務総長の承認を得なければならない。

第25条関係

1 この条の第1項の「初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属す

る職務に異動させる場合」には、初任給基準表の備考に異なる初任給の定めの

ある職務に異動させる場合を含む。

2 この条の第2項(第27条第2項において準用する場合を含む。)の規定により職

員を昇格させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、その異動の日に新た

に職員となったものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職

種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるも

のにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄

の職務の級(第12条第1項第4号に掲げる職員にあっては、その者に適用される

俸給表の 下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間そ

の者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第20条第4項後段

の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内でそ

の者の職務の級を決定することができる。

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第26条関係

1 この条の第1項第1号の「免許等を必要とする職務」は、いわゆる免許を必要と

する職務のほか、その職務に任用するにあたって任用上の資格等を必要とする職

務を含むものとする。また、その免許等を取得した時が新たに職員となった時以前

である者については、新たに職員となった時から異動後の職務と同種の職務に引

き続き在職したものとみなして同号の規定を適用するものとする。

2 この条の第1項第1号の規定により異動後の職務に引き続き在職したものとみ

なして昇格、昇給等の規定を適用する場合には、それぞれその在職していたとみ

なす時における昇格、昇給等の規定によるものとする。

3 この条の第1項第2号の「人事院の定める者」については、給実甲第254号(初

任給基準又は俸給表の適用を異にして異動した場合の職務の級及び号俸の決定

等について)の第1の2に定めるところによる。

4 この条の第1項第2号の「人事院の承認を得て定める基準」が定められるまでの

間における同号の規定による号俸の決定については、第48条に定めるところによ

り個別に人事院の承認を得なければならない。なお、当該基準について給実甲第

254号の第3及び第5に定めるところによるときは、当該基準につきあらかじめこ

の条の第1項第2号の規定による人事院の承認があったものとして取り扱うことが

できる。

5 この条の第1項第3号の「人事院の定める異動」及び「人事院の定めるところ」に

ついては、給実甲第254号の第2に定めるところによる。

6 この条の第2項の「初任給として受けるべき号俸」については、第23条関係第2

項の例による。

第27条関係

この条の第3項の規定により異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したもの

とみなして昇格等の規定を適用する場合には、それぞれその在職していたとみなす

時における昇格等の規定によるものとする。

第28条関係

この条の後段の規定により読み替えられた第26条第1項第2号の「人事院の定

める者」については、給実甲第254号(初任給基準又は俸給表の適用を異にして異

動した場合の職務の級及び号俸の決定等について)の第4に定めるところによる。

第29条関係

この条の「人事院の定める号俸」については、給実甲第254号(初任給基準又は

俸給表の適用を異にして異動した場合の職務の級及び号俸の決定等について)の

第7に定めるところによる。

第35条関係

この条の「人事院が定める事由」は、訓告その他の矯正措置の対象となる事実

(勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であるものとして各庁の長があらかじめ指

定するものを除く。第37条関係第4項第3号において同じ。)があったこととする。

第37条関係

1 この条の第1項第1号イ又はロに掲げる職員に該当するか否かの判断は、人事

評価政令第7条第2項に規定する調整者(同項ただし書の規定により調整者を指

定しない場合にあっては、同条第1項に規定する評価者)が同一である職員ごと

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に、次に掲げる順序に従い、この条の第6項に規定する人事院の定める割合にお

おむね合致するよう行うものとする。この場合においては、次に掲げる職員につい

て同号イ又はロに掲げる職員のいずれに該当するかを判断するときは、人事評価

政令第6条第1項に規定する個別評語、同条第4項に規定する個別評語及び全

体評語を付した理由その他参考となるべき事項(第8項及び第9項において「考慮

事項」という。)を考慮するものとする。

一 直近の能力評価の全体評語が 上位の段階(人事評価政令第6条第2項第

2号に掲げる職員にあっては、上位の段階。以下第9項までにおいて同じ。)であ

り、かつ、直近の連続した2回の業績評価の全体評語がいずれも 上位の段

階、 上位の段階及び上位の段階(同号に掲げる職員に係るものを除き、同項

第3号に掲げる職員にあっては、 上位の段階を除く。以下第9項までにおいて

同じ。)、 上位の段階及び中位の段階又はいずれも上位の段階である職員並

びに直近の能力評価の全体評語が上位の段階であり、かつ、直近の連続した2

回の業績評価の全体評語がいずれも 上位の段階である職員

二 直近の能力評価の全体評語が 上位の段階であり、かつ、直近の連続した2

回の業績評価の全体評語が上位の段階及び中位の段階又はいずれも中位の

段階である職員、直近の能力評価の全体評語が上位の段階であり、かつ、直近

の連続した2回の業績評価の全体評語が 上位の段階及び上位の段階、 上

位の段階及び中位の段階又はいずれも上位の段階である職員並びに直近の能

力評価の全体評語が中位の段階であり、かつ、直近の連続した2回の業績評価

の全体評語がいずれも 上位の段階である職員

三 直近の能力評価の全体評語が上位の段階であり、かつ、直近の連続した2回

の業績評価の全体評語が上位の段階及び中位の段階又はいずれも中位の段

階である職員並びに直近の能力評価の全体評語が中位の段階であり、かつ、

直近の連続した2回の業績評価の全体評語が 上位の段階及び上位の段階、

上位の段階及び中位の段階又はいずれも上位の段階である職員

2 この条の第1項第1号の「人事院の定める者」は、遠隔の地その他生活の著しく

不便な地に所在する官署に異動し相当の期間勤務することとなった職員その他の

公務に対する貢献が顕著であると認められる職員とする。

3 前項に規定する者については、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

職員の区分に応じ、当該各号に定める職員とすることができる。

一 第1項第2号に掲げる職員 同項第1号に掲げる職員

二 第1項第3号に掲げる職員 同項第2号に掲げる職員

三 昇給評語が上位の段階又は中位の段階である職員のうち、第1項各号に掲

げる職員以外の職員 同項第3号に掲げる職員

4 次に掲げる職員(次項各号に掲げる職員を除く。)は、この条の第1項第3号イに

掲げる職員に該当するものとして取り扱うものとする。

一 昇給評語のいずれかが下位の段階(人事評価政令第6条第2項第2号に掲げ

る職員に係るものを除き、同項第3号に掲げる職員にあっては、 下位の段階を

除く。以下第9項までにおいて同じ。)である職員

二 基準期間(この条の第4項第1号に規定する基準期間をいう。以下同じ。)にお

いて、減給の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が軽

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微であると認められるものに限る。)又は戒告の処分(次項第2号に規定するも

のを除く。)を受けた職員

三 基準期間において、訓告その他の矯正措置の対象となる事実があった職員

四 基準期間において、第2号に規定する処分を受けることが相当とされる行為を

した職員

五 評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間(以下「特定期間」という。)に

おいて、前3号に掲げる職員となり、給与法第8条第6項後段の規定の適用を受

けることとなった職員

5 次に掲げる職員は、この条の第1項第3号ロに掲げる職員に該当するものとして

取り扱うものとする。

一 昇給評語がいずれも下位の段階である職員又はいずれかが 下位の段階

(人事評価政令第6条第2項第2号に掲げる職員にあっては、下位の段階。以下

第9項までにおいて同じ。)である職員

二 基準期間において、停職の処分、減給の処分(前項第2号に規定するものを

除く。)又は戒告の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度

が著しいと認められるものに限る。)を受けた職員

三 基準期間において、前号に規定する処分を受けることが相当とされる行為をし

た職員

四 特定期間において、前2号に掲げる職員となり、給与法第8条第6項後段の規

定の適用を受けることとなった職員

6 第4項第2号又は前項第2号に掲げる職員で、前年以前の昇給日においてこれ

らの規定に掲げる処分の直接の対象となった事実に基づき昇給区分を決定され

た職員(次項に掲げる者を除く。)について、相当と認めるときは、これらの規定に

掲げる職員に該当しないものとして取り扱うことができる。

7 第4項第2号から第4号まで又は第5項第2号若しくは第3号に掲げる職員で、前

年の昇給日において給与法第8条第6項後段の規定に基づき昇給区分を決定さ

れた職員について、相当と認めるときは、これらの規定に掲げる職員に該当しな

いものとして取り扱うことができる。

8 第4項第1号に掲げる職員のうち、次の各号のいずれかに該当する職員につい

ては、同項の規定にかかわらず、考慮事項を勘案し、当該各号に定める昇給区分

に決定することができる。

一 直近の能力評価の全体評語が 上位の段階又は上位の段階であり、かつ、

直近の連続した2回の業績評価の全体評語のいずれかが下位の段階である職

員(次項第1号に掲げるものを除く。) C

二 直近の能力評価の全体評語が中位の段階であり、かつ、直近の連続した2回

の業績評価の全体評語が 上位の段階及び下位の段階又は上位の段階及び

下位の段階である職員 C

三 直近の能力評価の全体評語が下位の段階であり、かつ、直近の連続した2回

の業績評価の全体評語がいずれも 上位の段階、 上位の段階及び上位の段

階、 上位の段階及び中位の段階又はいずれも上位の段階である職員 C

四 直近の能力評価の全体評語が下位の段階であり、かつ、直近の連続した2回

の業績評価の全体評語が中位の段階及び下位の段階 E

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9 第5項第1号に掲げる職員のうち、次の各号のいずれかに該当する職員につい

ては、同項の規定にかかわらず、考慮事項を勘案し、Dの昇給区分に決定するこ

とができる。

一 直近の能力評価の全体評語が 上位の段階又は上位の段階であり、かつ、

直近の連続した2回の業績評価の全体評語のいずれかが 下位の段階である

職員

二 直近の能力評価の全体評語が中位の段階であり、かつ、直近の連続した2回

の業績評価の全体評語が 上位の段階及び 下位の段階、上位の段階及び

下位の段階又は中位の段階及び 下位の段階である職員

三 直近の能力評価の全体評語が下位の段階であり、かつ、直近の連続した2回

の業績評価の全体評語が 上位の段階及び 下位の段階である職員

四 直近の能力評価の全体評語が 下位の段階であり、かつ、直近の連続した2

回の業績評価の全体評語がいずれも 上位の段階、 上位の段階及び上位の

段階、 上位の段階及び中位の段階又はいずれも上位の段階である職員

10 この条の第2項の規定によりこの条の第1項第3号イに掲げる職員をCの昇給

区分に、同号ロに掲げる職員をC又はDの昇給区分に決定しようとする場合には、

前2項の規定を適用する場合を除き、あらかじめ事務総長に協議するものとする。

11 この条の第3項の規定により職員を昇給させようとする場合には、当該職員の

人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきこ

の条の第1項に掲げる要件を満たす職員に該当すると認められる職員を当該要

件を満たす職員とみなして同項の規定を適用するものとする。

12 この条の第4項各号の「人事院の定める事由」は、次に掲げる事由とする。

(1) 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以

下「勤務時間法」という。)第13条の2第1項に規定する超勤代休時間

(2) 勤務時間法第16条に規定する休暇のうち、年次休暇、公務上の負傷若しく

は疾病若しくは国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。以下「補償

法」という。)第1条の2に規定する通勤による負傷若しくは疾病(派遣法第3条に

規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは

疾病又は補償法第1条の2に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。(10)

において同じ。)、交流派遣職員(国と民間企業との間の人事交流に関する法律

(平成11年法律第224号。以下「官民人事交流法」という。)第8条第2項に規定

する交流派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣先企業(官民人事交流法第7条第

3項に規定する派遣先企業をいう。以下同じ。)において就いていた業務に係る

業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第5

0号。以下「労災法」という。)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先企業にお

いて就いていた業務に係る就業の場所を補償法第1条の2第1項第1号及び第

2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するもの

に限る。(10)において同じ。)による負傷若しくは疾病又は法科大学院への裁判

官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年

法律第40号)第4条第3項の規定による派遣(以下「法科大学院派遣法第4条

派遣」という。)若しくは同法第11条第1項の規定による派遣(以下「法科大学院

派遣法第11条派遣」という。)をされた職員の派遣された法科大学院(同法第2

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条第1項に規定する法科大学院をいう。以下同じ。)における教授、准教授その

他の教員(以下「教授等」という。)の業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若し

くは労災法第7条第2項(法科大学院派遣法第11条派遣をされた職員が法科大

学院を置く公立大学(学校教育法第2条第2項に規定する公立学校である大学

をいう。(10)において同じ。)に派遣された職員である場合にあっては、地方公務

員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項)に規定する通勤(当該

教授等の業務に係る就業の場所を補償法第1条の2第1項第1号及び第2号に

規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限

る。(10)において同じ。)による負傷若しくは疾病に係る病気休暇及び特別休暇

(3) 人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)第21条の2第1項の規定に

よる勤務しないことの承認

(4) 人事院規則10―6(職員のレクリエーションの根本基準)第5条の規定による

勤務しないことの承認

(5) 人事院規則10―7(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)第5条、

第6条第2項又は第7条の規定による勤務しないことの承認

(6) 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第10条第1項の規

定による国家公務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関す

る政令(平成26年政令第206号)第1項の規定による割り振られた正規の勤務

時間の一部を割くことの承認

(7) 学校教育法第1条に規定する大学の教員の業務を行うことについての国家公

務員法(昭和22年法律第120号)第104条の規定による許可

(8) 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第26条第

1項に規定する育児時間

(9) 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発

等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号)第18条の規定によ

る研究集会への参加の承認

(10) 人事院規則11―4第3条第1項の規定に係る休職(同項第5号の規定に係

る休職にあっては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害

により、職員が公務上の災害若しくは補償法第1条の2に規定する通勤による災

害(派遣職員の派遣先の業務上の災害又は補償法第1条の2に規定する通勤

による災害を含む。)、交流派遣職員の派遣先企業において就いていた業務に

係る業務上の災害若しくは労災法第7条第2項に規定する通勤による災害又は

法科大学院派遣法第4条派遣若しくは法科大学院派遣法第11条派遣をされた

職員の派遣された法科大学院における教授等の業務に係る業務上の災害若し

くは労災法第7条第2項(法科大学院派遣法第11条派遣をされた職員が法科大

学院を置く公立大学に派遣された職員である場合にあっては、地方公務員災害

補償法第2条第2項)に規定する通勤による災害を受けたと認められる場合に限

る。)及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは補償法第1条の2に規定する通勤

による負傷若しくは疾病又は交流派遣職員の派遣先企業において就いていた業

務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労災法第7条第2項に規定する通

勤による負傷若しくは疾病又は法科大学院派遣法第4条派遣若しくは法科大学

院派遣法第11条派遣をされた職員の派遣された法科大学院における教授等の

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業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労災法第7条第2項(法科大学院

派遣法第11条派遣をされた職員が法科大学院を置く公立大学に派遣された職

員である場合にあっては、地方公務員災害補償法第2条第2項)に規定する通

勤による負傷若しくは疾病に係る休職

(11) 派遣職員の派遣

(12) 交流派遣(官民人事交流法第2条第3項に規定する交流派遣をいう。)

(13) 法科大学院派遣法第4条派遣

(14) 法科大学院派遣法第11条派遣

(15) 生理日の就業が著しく困難であることによる病気休暇(人事院規則10―7

(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)の運用について(昭和61年3

月15日職福―121)第2条関係後段に定める期間に係るものに限る。)

13 この条の第4項第1号の基準期間の6分の1に相当する期間の日数及び同項

第2号の基準期間の2分の1に相当する期間の日数は、勤務時間法第6条第1項

に規定する週休日並びに給与法第15条に規定する祝日法による休日等及び年

末年始の休日等を除いた現日数の6分の1又は2分の1の日数(その日数に1日

未満の端数があるときは、これを1日に切り上げた日数)とする。また、職員の勤

務しなかった時間のうち1時間を単位とする病気休暇等の時間を日に換算すると

きは、7時間45分をもって1日とし、換算の結果を合計した後に1日未満の端数を

生じたときは、これを切り捨てる。

なお、勤務時間法第6条第2項の規定により勤務時間が1日につき7時間45分

となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の同法第10条に規定す

る勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱い、それを日に

換算するときは、7時間45分をもって1日とするものとする。

14 この条の第6項の「人事院の定める場合」は、第1項各号に掲げる職員の数が

少数である場合とする。

15 この条の第6項の「人事院の定める割合」は、次の各号に掲げる職員の区分に

応じ、当該各号に定める割合とする。

一 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 Aの昇給区分に係る割合について

は100分の5、Bの昇給区分に係る割合については100分の20

二 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるも

の、第36条各号に掲げる職員又は専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員

でその職務の級が2級以上であるもの Aの昇給区分に係る割合については10

0分の10、Bの昇給区分に係る割合については100分の30

三 次に掲げる職員((5)及び(9)から(14)までに掲げる職員にあっては、職務の複

雑、困難及び責任の度等を考慮して(1)に掲げる職員に相当するものに限る。)

100分の20(そのうちAの昇給区分に係る割合については、100分の5以内)

(1) 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下であるも

(2) 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が1級であるもの

(3) 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が1級であるもの

(4) 税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下であるもの

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(5) 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以下であるも

(6) 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下であるも

(7) 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下であるも

(8) 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が1級であるもの

(9) 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が1級であるもの

(10) 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下である

もの

(11) 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下であるもの

(12) 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が1級であるもの

(13) 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下である

もの

(14) 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下である

もの

(15) 福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が1級であるもの

16 この条の第9項の「人事院の定める数」は、昇給号俸数表のC欄に定める号俸

数に相当する数とする。

17 この条の第9項の「人事院の定める職員」は、前年の昇給日後に、新たに職員

となり初任給の号俸を決定された職員又は第23条第3項、第26条第2項(第28

条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号俸を決定され

た職員であって、当該号俸の決定に係る事情等を考慮した場合に、その者の昇給

の号俸数をこの条の第9項に規定する「相当する号俸数」とすることが部内の他の

職員との均衡を著しく失すると認められる職員とし、これらの職員についての「人

事院の定める号俸数」は、この条の第1項から第8項までの規定を適用した場合

に得られる号俸数を超えない範囲内で、部内の他の職員との均衡を考慮して各庁

の長が定める号俸数とする。

18 職員の昇給については、その実施状況を適切に記録しておくものとする。ま

た、昇給日において職員を昇給させなかった場合又は職員の昇給区分をD若しく

はEに決定した場合には、その根拠となる規定を職員に文書で通知するものとす

る。

第39条関係

1 この条の第1号の規定による昇給に関し、その対象となる研修、対象職員の範

囲、実施方法その他必要な事項については、研修の目的、内容、成績判定の要

領等を考慮して、事務総長が別に定める。ただし、特別の事情によりこれにより難

い場合には、あらかじめ個別に事務総長の承認を得て、別段の取扱いをすること

ができる。

2 この条の第2号の規定による昇給に関し、その対象となる表彰又は顕彰、実施

方法その他必要な事項については、表彰事由、表彰者等(顕彰にあっては、これ

らに準じた事項)を考慮して、事務総長が別に定める。ただし、特別の事情により

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これにより難い場合には、あらかじめ個別に事務総長の承認を得て、別段の取扱

いをすることができる。

3 この条の第3号の規定による昇給の号俸数は、2号俸(退職の日においてその

者が属する職務の級の 高の号俸の1号俸下位の号俸を受ける職員にあって

は、1号俸)とする。また、同号の「退職」は、国家公務員法第78条第4号の規定

による免職又は国家公務員退職手当法第5条第1項第3号の規定に該当する退

職(官署又は事務所の移転に係るものを除く。)をいう。

第40条関係

この条の「人事院の定める日」は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定

める日とする。

一 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤と

なり、又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい障害の状

態となった日

二 前号に掲げる場合以外の場合 あらかじめ事務総長の承認を得て定める日

第41条関係

この条の「職務の級の 高の号俸を受ける職員」とは、各昇給日(第39条又は第

40条に定めるところにより行う昇給については、当該規定に定める日)において現

に当該号俸を受けている職員をいう。

第43条関係

1 「上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合」とは、職員が採用

試験の結果に基づき任用された場合及び学歴免許等の資格その他職務の遂行

に必要な免許等の資格を取得した場合をいい、単に職員の経験年数が上位の号

俸を初任給として受けることができる年数に達した場合を含まない。

2 「人事院が定めるこれに準ずる場合」は、初任給基準表その他規則若しくはこの

通達に定める初任給の基準が改正された場合又は第14条第1項の表、学歴免

許等資格区分表若しくは経験年数調整表が改正された場合(これらの表の規定に

基づくこの通達の定めが改正された場合を含む。)のうち、当該改正に伴い職員の

号俸を調整する必要があると認められる場合とする。

3 「人事院の定めるところ」は、別段の定めをした場合を除き、次の各号に定めると

おりとする。

一 職員が現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得

するに至った場合においては、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号

俸に決定することができるものとし、この場合の当該初任給として受けるべき号

俸については、第23条関係第2項の例による。

二 初任給基準表が改正された場合又は第14条第1項の表、学歴免許等資格区

分表若しくは経験年数調整表が改正された場合(これらの表の規定に基づくこの

通達の定めが改正された場合を含む。)で、改正後の当該基準の適用を受ける

者との均衡上必要があると認められるときは、職員の号俸を改正後の当該基準

並びに第12条及び第14条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸に

決定することができる。

第44条関係

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1 この条の第2項の「人事院が定めるこれに準ずる場合」については、第22条関

係第1項の規定の例による。

2 この条の規定の適用については、給実甲第192号(復職時等における号俸の

調整の運用について)に定めるところによる。

第44条の2関係

「退職」には死亡が含まれる。

第45条関係

この条の規定により俸給の訂正について人事院の承認を得ようとする場合には、

次の(1)から(5)までに掲げる事項を記載の上(6)に掲げる資料を添付して、その承認

を求めるものとする。

(1) 俸給の訂正を要する職員の所属官署、所属部課、氏名及び級別定数上の職

(2) 現在の職務の級及び号俸並びにその発令年月日

(3) 訂正後の職務の級及び号俸

(4) 訂正予定年月日

(5) 俸給の決定について誤りのあった事情、誤りの内容及び将来に向って俸給の

訂正を行う理由

(6) 添付資料

イ 人事記録の写

ロ 訂正に当たっての基礎となる再計算調書(部内の他の職員との均衡上問題

がある場合等にはその比較調書を含む。)

ハ その他の参考資料

第46条関係

1 この条の第1項の規定による報告は、初任給基準表の試験欄の「Ⅰ種」又は「A

種」の区分の適用後遅滞なく、第13条関係第4項の(1)から(6)までに掲げる事項

について行うものとする。

2 この条の第3項の規定により読み替えられた第16条の「その者に適用される初

任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分

(「その他」の区分を含み、当該適用される試験欄の区分が「一般職(大卒)」、「専

門職(大卒二群)」又は「Ⅱ種」の区分である場合は「B種」の区分は含まないもの

とする。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格の

みを有するものとしてこれらの規定を適用した場合」には、当該下位の区分を用

い、かつ、当該下位の資格のみを有するものとして第14条又は第15条の規定を

適用した場合(例えば試験欄の「B種」の区分の適用を受ける者で「短大卒」の区

分に属する学歴免許等の資格を有するものについて、「Ⅲ種」の区分を用い、か

つ、「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格のみを有するものとして同条の

規定を適用した場合)を含むものとし、この場合には、これにより得られる号俸をも

って、同項の規定により読み替えられた第16条の規定による号俸とすることがで

きる。

初任給基準表関係

1 次の表の無線従事者の資格欄に掲げる資格を有する無線従事者(第11条第4

項の規定の適用に当たって行政職俸給表(一)在級期間表の備考第4項又は第7

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項の規定の適用を受けた者に限る。)の職務の級を1級以外の職務の級に決定す

る場合には、その者の経験年数は、その者の現に有する経験年数に同欄に掲げ

るその者の有する資格の区分に応じて、同表の調整年数欄に定める年数を加減

した年数とする。

無線従事者の資格 調整年数

第2級総合無線通信士

第2級海上無線通信士

第2級陸上無線技術士

第1級陸上特殊無線技士

+1年

航空無線通信士 +0.5年

第4級海上無線通信士

第1級海上特殊無線技士

-1年

その他の資格 -3年

(1) 調整年数欄の「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示

す。

(2) 「その他の資格」は、行政職俸給表(一)初任給基準表の備考第2項に定める

ところによる。

2 第3級総合無線通信士、第3級海上無線通信士、国内電信級陸上特殊無線技

士又は次の表の無線従事者の資格欄の「その他の資格」に該当する資格を有す

る航空無線従事者(第11条第4項の規定の適用に当たって専門行政職俸給表在

級期間表の備考第4項又は第7項の規定の適用を受けた者に限る。以下同じ。)

を職務の級1級に決定する場合には、その者の経験年数はその者の現に有する

経験年数から1年を減じた年数とし、次の表の無線従事者の資格欄の「その他の

資格」に該当する資格を有する航空無線従事者を1級以外の職務の級に決定す

る場合又は同欄に掲げる資格(同欄の「その他の資格」に該当する資格を除く。)

を有する航空無線従事者の職務の級を決定する場合には、その者の経験年数

は、その者の現に有する経験年数に同欄に掲げるその者の有する資格の区分に

応じて、同表の調整年数欄に定める年数を加減した年数とする。

無線従事者の資格 調整年数

第2級総合無線通信士

第2級海上無線通信士

第2級陸上無線技術士

第1級陸上特殊無線技士

+1年

航空無線通信士 +0.5年

第4級海上無線通信士

第1級海上特殊無線技士

-1年

その他の資格 -3年

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(1) 調整年数欄の「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示

す。

(2) 「その他の資格」は、電波法施行令(平成13年政令第245号)に定める海

上特殊無線技士、航空特殊無線技士及び陸上特殊無線技士の資格のうち、

第1級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士及び第1級海上特

殊無線技士以外のものを示す。

3 次に掲げる規定の「人事院が別段の定めをした場合」については、前2項に定め

るもののほか、給実甲第327号(免許所有者の経験年数の取扱いについて)に定

めるところによる。

(1) 行政職俸給表(一)初任給基準表の備考第3項の規定

(2) 行政職俸給表(二)初任給基準表の備考第3項の規定

(3) 専門行政職俸給表初任給基準表の備考第2項の規定

(4) 医療職俸給表(一)初任給基準表の備考の規定

(5) 医療職俸給表(二)初任給基準表の備考第1項の規定

(6) 医療職俸給表(三)初任給基準表の備考第2項の規定

4 教育職俸給表(一)初任給基準表の学歴免許等欄、教育職俸給表(二)初任給基

準表の学歴免許等欄及び同表の備考並びに研究職俸給表初任給基準表の学歴

免許等欄並びに同表の備考第1項、第3項及び第6項の「専門職学位課程」につ

いては、第14条関係第3項の例による。

5 福祉職俸給表初任給基準表の職種欄の「生活支援員」、「職業指導員」、「就労

支援員」、「心理判定員」、「精神障害者社会復帰指導員」、「医療社会事業専門

員」及び「介護員」については、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 「生活支援員」とは、入所者の社会適応に必要な生活指導及び訓練の業務に

従事する職員をいう。

(2) 「職業指導員」とは、入所者の職業的更生のための職能指導及び訓練の業務

に従事する職員をいう。

(3) 「就労支援員」とは、入所者の職能的評価判定並びに求職活動及び就職後の

職場への定着に必要な助言及び指導の業務に従事する職員をいう。

(4) 「心理判定員」とは、入所者に対する心理的評価判定及び心理的更生指導の

業務に従事する職員をいう。

(5) 「精神障害者社会復帰指導員」とは、精神障害を有する入所者の社会適応に

必要な生活指導及び訓練の業務に従事する職員をいう。

(6) 「医療社会事業専門員」とは、入院患者の療養、退院又は社会復帰に伴う問

題に関する助言又は指導の業務に従事する職員をいう。

(7) 「介護員」とは、入所者の介護及び介護に関する指導の業務に従事する職員

をいう。

学歴免許等資格区分表関係

1 学歴免許等資格区分表の「学歴免許等の資格」欄の「上記に相当すると人事院

が認める学歴免許等の資格」は、同表の「学歴免許等の区分」欄の区分に応じ、

別表に定めるとおりとする。

Page 26: 人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について€¦ · 8 この条の第1項第4号の「初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適

2 学歴免許等資格区分表の大学卒の欄第3号の「専門職大学院専門職学位課

程」については、第14条関係第3項の例による。

3 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の定時制の課程若しくは大学

に置かれる夜間の学部に修学した者又は通信教育等を受講した者については、

その者の実際に修学した年数にかかわらず、同種の学校の通常の課程を卒業

し、又は修了したものとみなし、それぞれその者の学歴免許等の資格は当該通常

の課程の卒業又は修了と同じに取り扱うものとする。したがって、例えば定時制の

高等学校の卒業(修学年数4年)は3年制の高等学校の卒業と、大学の通信教育

の課程の修了は、4年制の大学の卒業として取り扱う。

4 次の各号に該当する者の学歴免許等の資格の取扱いについては、それぞれ当

該各号に定めるところによる。

一 学校教育法による大学の2年制の課程を修了した者及び同法による大学に2

年以上在学して62単位以上修得した者については、「短大2卒」の区分に属す

る学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。

二 次に掲げる者については、それぞれ次に定める学校の卒業者又は修了者に

準じて取り扱うことができる。

(1) 学校教育法第57条、第90条第1項(平成13年法律第105号による改正

前の学校教育法第56条を含む。)又は第91条第2項の規定により同法による

中学校、高等学校、中等教育学校又は大学の卒業者又は修了者と同等の資

格を有すると認められている者((2)に該当する者を除く。) それぞれ当該学校

(2) 学校教育法第90条第2項に規定する大学が同項の規定により当該大学に

入学させた者 高等学校

三 学校教育法による専修学校の卒業の資格(学歴免許等資格区分表に掲げら

れている学歴免許等の資格及び別表の甲表に定める学歴免許等の資格を除

く。)を有する者については、次によりそれぞれの区分に属する学歴免許等の資

格を有する者に準じて取り扱うことができる。ただし、それぞれの課程の年間授

業時数が、(1)、(2)、(4)又は(5)にあっては680時間以上、(3)又は(6)にあっては8

00時間以上のものに限る。

(1) 修業年限3年以上の専門課程の卒業者 「短大3卒」の区分

(2) 修業年限2年以上の専門課程の卒業者 「短大2卒」の区分

(3) 修業年限1年以上の専門課程の卒業者 「高校専攻科卒」の区分

(4) 修業年限3年以上の高等課程の卒業者 「高校3卒」の区分

(5) 修業年限2年以上の高等課程の卒業者 「高校2卒」の区分

(6) 修業年限1年以上の高等課程の卒業者 「中学卒」の区分

四 学校教育法による各種学校の卒業の資格(学歴免許等資格区分表に掲げら

れている学歴免許等の資格及び別表の甲表に定める学歴免許等の資格を除

く。)を有する者については、次によりそれぞれの区分に属する学歴免許等の資

格を有する者に準じて取り扱うことができる。

(1) 「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上の課程の卒業者 「短大2

卒」の区分

(2) 「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上の課程の卒業者 「高校3卒」

の区分

Page 27: 人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について€¦ · 8 この条の第1項第4号の「初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適

(3) 「中学卒」を入学資格とする修業年限2年以上の課程の卒業者 「高校2卒」

の区分

五 旧茨城総合高等職業訓練校原子力科(旧茨城総合職業訓練所原子力工業

科を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年の課程に限る。)

の卒業者については、前号の(1)に該当する者に準じて取り扱うことができる。

5 学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の資格(別表の甲表に定

める学歴免許等の資格を含む。)以外の資格を有する者(前項に定める者を除

く。)について、他の学歴免許等の資格を有する者との均衡上特に必要があると認

められるときは、あらかじめ事務総長の承認を得て当該資格を同表に定める学歴

免許等の資格として取り扱うことができる。

6 別表の乙表に掲げる初任給基準表の適用を受ける職員のうち、別表の乙表の

「学歴免許等の資格」欄に掲げる学歴免許等の資格を有する者に当該初任給基

準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分を適用する場合における当該学歴免

許等の資格の属する区分は別表の乙表の「基準学歴区分」欄に定める区分とす

ることができる。

経験年数換算表関係

1 経験年数換算表の備考第2項の「人事院が定めるもの」は、職業能力開発促進

法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発校その他これに準ずる訓練機関

における在校期間(正規の修業年限内の期間に限る。)とし、当該期間について

「人事院が別に定める」換算率欄の率は、職員としての職務に直接役立つと認め

られる期間については100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する

場合は100分の100以下)、その他の期間については100分の50以下(部内の

他の職員との均衡を著しく失する場合は100分の80以下)とする。

2 学校教育法による大学の一の学部の課程を修了した後に他の学部の課程を修

了した場合等同等の学校の課程を重複して修了した場合には、その重複して在学

した期間は、経験年数換算表の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学

期間」として取り扱うことができる。

3 国家公務員退職手当法施行令附則第3項第3号に掲げる「日本政府若しくは外

国政府と特殊の関係があった法人で外国において日本たばこ産業株式会社法

(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公

社、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止

前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された

日本国有鉄道若しくは日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第

4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行っ

ていたもので総務大臣の指定するもの」の職員としての在職期間を有する者に経

験年数換算表を適用する場合には、当該在職期間を同表の「外国政府職員」とし

ての在職期間として取り扱うことができる。

4 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の定時制の課程又は大学に

置かれる夜間の学部に修学した者に経験年数換算表を適用する場合には、同表

の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」の区分によるものとし、こ

の場合の換算率は、その修学の実態に応じて定めるものとする。また、各種の通

信教育を受講した者に同表を適用する場合には、同表の「学校又は学校に準ずる

Page 28: 人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について€¦ · 8 この条の第1項第4号の「初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適

教育機関における在学期間」以外の区分のうち、その者の経歴の実態に応じた区

分によるものとする。

5 昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練を経て医師

国家試験に合格した職員については、経験年数調整表関係第2項第1号に調整

年数の特例が定められているので、当該実地修練の期間のうちの1年について

は、経験年数換算表を適用することができない。

経験年数調整表関係

1 経験年数調整表の学歴区分(甲)欄及び学歴区分(乙)欄の「専門職学位課程」に

ついては、第14条関係第3項の例による。

2 経験年数調整表の備考第4項の「人事院が別段の定めをした者」及び「経験年

数に係る調整年数」は、次に定めるとおりとする。ただし、別段の定めをする必要

があると認められる者として事務総長が定める者については、事務総長の定める

ところによるものとする。

一 昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練を経て医

師国家試験に合格した者については、その者に適用される経験年数調整表の

学歴区分(甲)欄の区分に対応する調整年数に1年を加えた年数をもって、経験

年数調整表の調整年数とする。

二 昭和50年度以前に入学した商船大学の卒業者又は高等専門学校の商船に

関する学科の卒業者については、その者に適用される経験年数調整表の学歴

区分(甲)欄の区分に対応する通算修学年数をその者の有する学歴免許等の資

格の正規の在学年数の和の年数から減じ、その年数が正となるときはその年数

を加える年数として、その年数が負となるときはその年数を減ずる年数として、そ

の者に適用される経験年数調整表の学歴区分(甲)欄の区分に対応する調整年

数に加減した年数をもって、経験年数調整表の調整年数とする。

三 医療職俸給表(三)初任給基準表の備考第3項の規定の適用を受ける者のう

ち、「短大3卒」の区分以上の区分に属する学歴免許等の資格を有する者につ

いては、その者に適用される経験年数調整表の学歴区分(甲)欄の区分に対応

する調整年数から1年を減じた年数をもって、経験年数調整表の調整年数とす

る。

四 次に掲げる者については、その者に適用される経験年数調整表の学歴区分

(甲)欄の区分に対応する調整年数に1年を加えた年数をもって、経験年数調整

表の調整年数とすることができる。

(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者

(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程に相当する単位を3年間に

修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(独立行政法人大学評価・学位

授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)

(3) 学校教育法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者(独立行政

法人大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)

(4) 学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者(独立行政法

人大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)

(5) 学歴免許等資格区分表関係第4項第3号(6)の規定の適用を受ける者

(6) 旧独立行政法人海員学校司ちゅう・事務科の卒業者

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(7) 旧海員学校の専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに

限る。)、専科又は司ちゅう科の卒業者

(8) 旧海技大学校本科の卒業者

五 旧海員学校高等科の卒業者については、その者に適用される経験年数調整

表の学歴区分(甲)欄の区分に対応する調整年数に2年を加えた年数をもって、

経験年数調整表の調整年数とすることができる。

六 次の表の第1欄に掲げる者については、その者に適用される初任給基準表の

学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分に対応する経験年数調整表の基準

学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の区分の調整年数に、次の表の第1欄に掲げ

る者及び第2欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等の区

分の区分に応じ、次の表の第3欄に定める年数を加減した年数(その者に適用

される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分に対応する経

験年数調整表の基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の区分に調整年数が掲

げられていない場合にあっては、次の表の第3欄に定める年数)をもって、経験

年数調整表の調整年数とする。この場合において、当該加減した年数が0年と

なるときは、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免

許等の区分に対応する経験年数調整表の基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄

の区分に調整年数が掲げられていないものとして取り扱うものとする。

行政職俸給表(一)、税務職俸給表又は公安職俸給表(二)

の適用を受ける者のうち、その職務の級を1級に決定する

短大卒

+0.5年

行政職俸給表(二)の適用を受ける者 中学卒 +3年

公安職俸給表(一)の適用を受ける者のうち、その職務の級

を2級又は3級に決定する者

短大卒

+0.5年

海事職俸給表(一)の適用を受ける者(大型船舶(一種)、大

型船舶(二種)又は大型船舶(三種)(以下この表において

「大型船舶」という。)の船長又は機関長のうち、その職務の

級を4級に決定する者、大型船舶の1等航海士、1等機関

士若しくは通信長又は中型船舶(一種)若しくは中型船舶

(二種)(以下この表において「中型船舶」という。)の船長若

しくは機関長のうち、その職務の級を3級又は4級に決定す

る者及び大型船舶の事務長、2等航海士、2等機関士若し

くは2等通信士又は中型船舶の1等航海士、1等機関士若

しくは通信長のうち、その職務の級を3級に決定する者を除

く。)

短大卒

+0.5年

海事職俸給表(一)の適用を受ける大型船舶の船長又は機

関長のうち、その職務の級を4級に決定する者

大学卒 -5年

短大卒 -7.5年

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海事職俸給表(一)の適用を受ける大型船舶の1等航海士、

1等機関士若しくは通信長又は中型船舶の船長若しくは機

関長のうち、その職務の級を3級又は4級に決定する者

短大卒

-2.5年

海事職俸給表(二)の適用を受ける者 中学卒 +3年

教育職俸給表(一)の適用を受ける教授のうち、その職務の

級を3級に決定する者

大学卒

-6年

教育職俸給表(二)の適用を受ける専修学校の教員のうち、

その職務の級を2級に決定する者

大学卒

-1年

教育職俸給表(二)の適用を受ける専修学校の補助教員 短大卒

+0.5年

研究職俸給表の適用を受ける者 短大卒 +0.5年

医療職俸給表(二)の適用を受ける者のうち、その職務の級

を1級又は2級に決定する者

短大卒 +0.5年

短大2卒 +0.5年

医療職俸給表(三)の適用を受ける看護師のうち、その職務

の級を2級又は3級に決定する者

短大2卒

+0.5年

福祉職俸給表の適用を受ける者のうち、その職務の級を1

級又は2級に決定する者

短大卒

+0.5年

第3欄の「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 第13条第2項各号に掲げる者、同条第3項の規定の適用を受ける者、医療職

俸給表(二)の適用を受ける言語聴覚士、義肢装具士及びあん摩マッサージ指圧

師並びに福祉職俸給表の適用を受ける者のうち、第15条の2第2項の規定を適

用したものとした場合にその者の経験年数が負となる者の経験年数については、

その者の経験年数からその者の経験年数に相当する年数を調整年数として減ず

るものとする。

在級期間表関係

1 在級期間表において別に定めることとされている要件は、別に定めるもののほ

か、次に掲げる通達に定めるところによるものとする。ただし、特別の事情によりこ

れらにより難い場合には、あらかじめ個別に事務総長の承認を得て、別段の取扱

いをすることができる。

なお、当該要件がこれらに定められていない場合において、当該要件が定めら

れるまでの間の当該要件による職務の級の決定については、第48条の規定によ

り個別に人事院の承認を得なければならない。

(1) 給実甲第254号(初任給基準又は俸給表の適用を異にして異動した場合の

職務の級及び号俸の決定等について)

(2) 給実甲第442号(人事交流による採用者等の職務の級及び号俸の決定につ

いて)

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(3) 給実甲第470号(行政職俸給表(二)在級期間表において別に定めることとさ

れている要件による職務の級の決定について)

2 研究職俸給表在級期間表の備考第3項に規定する者を2級に昇格させる場合

及び医療職俸給表(一)在級期間表の備考第2項に規定する者の職務の級を2級

に決定する場合には、あらかじめ事務総長の承認を得なければならない。

3 福祉職俸給表在級期間表の職種欄の「生活支援員」、「職業指導員」、「就労支

援員」、「心理判定員」、「精神障害者社会復帰指導員」、「医療社会事業専門員」

及び「介護員」については、初任給基準表関係第5項の例による。

その他の事項

1 各庁の長は、この規則の規定により職員の俸給を決定した場合において、当該

決定に関する事項を通知するときには、当該職員に規則8―12第53条に規定す

る通知書(以下「通知書」という。)を用いて通知するものとする。ただし、通知書の

交付によらないことを適当と認める場合には、通知書に代わる文書の交付その他

適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。

2 通知書の様式及び記載事項等は、「人事異動通知書の様式及び記載事項等に

ついて(昭和27年6月1日13―799)」に定めるところによる。

3 外務公務員法(昭和27年法律第41号)第2条第5項に規定する外務職員として

人事評価が実施された職員に対する第20条、第25条(第27条において準用す

る場合を含む。以下同じ。)及び第37条並びに第20条関係及び第37条関係の

規定の適用については、外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平

成21年外務省令第6号)第6条第1項に規定する全体評語を第20条、第25条及

び第37条並びに第20条関係及び第37条関係に規定する全体評語と、同令第4

条第3項に規定する発揮した能力の程度を第20条に規定する発揮した能力の程

度と、同令第4条第4項に規定する役割を果たした程度を第20条に規定する役割

を果たした程度と、同令第6条第2項第3号に規定する職員を人事評価政令第6

条第2項第3号に掲げる職員と、外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省

令第6条第2項第2号に規定する職員を人事評価政令第6条第2項第2号に掲げ

る職員と、外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令第5条第3項に規定

する評価期間を人事評価政令第5条第3項に規定する評価期間と、外務職員の

人事評価の基準、方法等に関する省令第5条第4項に規定する評価期間を人事

評価政令第5条第4項に規定する評価期間と、外務職員の人事評価の基準、方

法等に関する省令第4条第3項に規定する評価項目を第20条関係に規定する評

価項目と、同条第4項に規定する果たすべき役割を同条関係に規定する果たすべ

き役割と、同令第7条第2項に規定する調整者を第37条関係に規定する調整者

と、同条第1項に規定する評価者を同条関係に規定する評価者と、同令第6条第

1項に規定する個別評語を同条関係に規定する個別評語と、同条第4項に規定す

る個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を同条関係に

規定する個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項とみな

す。

以 上

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別表 学歴免許等資格区分表

イ 甲表

学歴免許等の区分 学歴免許等の資格

基準学歴区分 学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修

外国における大学院博士課程等(大学院における修

業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修

学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得

した場合に限る。)

二 修士課程修

外国における大学院修士課程等(大学院における修

業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修

学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得

した場合に限る。)

三 専門職学位

課程修了

司法試験法による司法試験予備試験の合格

四 大学6卒 防衛医科大学校医学教育部医学科の卒業

五 大学専攻科

(1) 独立行政法人水産大学校(旧水産大学校を含

む。以下同じ。)専攻科(「大学4卒」を入学資格とする

修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(2) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格と

する修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

六 大学4卒

(1) 独立行政法人大学評価・学位授与機構からの学

士の学位の取得

(2) 防衛大学校の卒業

(3) 防衛医科大学校医学教育部看護学科の卒業

(4) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学

附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成

施設を含むものとし、短期大学又は特別支援学校(平

成18年法律第80号による改正前の学校教育法によ

る盲学校又は聾学校を含む。)の専攻科卒業後の2

年制の課程に限る。)の卒業

(5) 独立行政法人国立国際医療研究センター国立看

護大学校看護学部(旧国立看護大学校看護学部を含

む。)の卒業

(6) 独立行政法人水産大学校(「高校3卒」を入学資

格とする4年制のものに限る。)の卒業

(7) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含む

ものとし、昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資

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格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(8) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16

年以上となるものに限る。)

(9) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業

(10) 旧司法試験(平成14年法律第138号附則第7

条第1項の規定による司法試験及び同法による改正

前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)

の第2次試験の合格

(11) 公認会計士法による公認会計士試験の合格

(12) 平成15年法律第67号による改正前の公認会

計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格

(13) 保健師助産師看護師法による保健師学校、保

健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法に

よる看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を

入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の

卒業

(14) 職業能力開発促進法による職業能力開発大学

校若しくは職業能力開発総合大学校の応用課程(「短

大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに

限る。)又は職業能力開発総合大学校の長期課程

(旧職業能力開発大学校の長期課程、旧職業訓練大

学校の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓

練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を

含む。)の卒業

(15) 都道府県立農業者研修教育施設(農業改良助

長法施行令第3条に基づき農林水産大臣の指定する

教育機関をいう。以下同じ。)の研究課程(「短大2卒」

を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒

(16) 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資

格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(17) 森林法施行令第9条の規定に基づき農林水産

大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格と

する修業年限2年のものに限る。)の卒業

(18) 旧鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限

る。)の卒業

(19) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第

1種資格検定試験の合格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修

学年数が15年以上となるものに限る。)

(2) 診療放射線技師法による診療放射線技師学校

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又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を

入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の

卒業

(3) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射

線技師及び診療エツクス線技師法による診療放射線

技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療

エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所

の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに

限る。)の卒業

(4) 臨床検査技師等に関する法律による臨床検査技

師学校又は臨床検査技師養成所(平成17年法律第

39号による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師

等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床

検査技師養成所を含むものとし、いずれも「高校3卒」

を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)

の卒業

(5) 臨床工学技士法による臨床工学技士学校又は

臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資

格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(6) 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士

学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作

業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格

とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(7) 視能訓練士法による視能訓練士学校又は視能

訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする

修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格

とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(8) 言語聴覚士法による言語聴覚士学校又は言語

聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする

修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大

学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若し

くは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生

労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成

所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上

の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに

限る。)の卒業

(9) 義肢装具士法による義肢装具士学校又は義肢

装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする

修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(10) 歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科

衛生士養成所(いずれも修業年限3年以上のものに

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限る。)の卒業

(11) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に

関する法律(以下「あん摩マツサージ指圧師法」とい

う。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を

入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(12) 柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道

整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格と

する修業年限3年のものに限る。)の卒業

(13) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は

看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする

修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(14) 都道府県立農業者研修教育施設の研究課程

(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに

限る。)の卒業

(15) 旧鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)

の卒業

(16) 旧海技大学校本科の卒業

(17) 旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護

教諭養成所の卒業

(18) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時

措置法による国立工業教員養成所の卒業

(19) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成

所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1

年以上のものに限る。)の卒業

二 短大2卒

(1) 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

(旧独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機

構及び旧独立行政法人農業技術研究機構を含む。)

の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農

林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験

場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場

の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校

3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限

る。)の卒業

(2) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科の海

技専攻課程(海上技術コース(航海)及び同コース(機

関)に限る。)及び海技課程専修科(旧独立行政法人

海技大学校海上技術科、旧独立行政法人海技大学

校又は旧海技大学校の海技士科及び旧独立行政法

人海員学校専修科を含むものとし、「高校3卒」を入学

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資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(3) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修

学年数が14年以上となるものに限る。)

(4) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了

(5) 旧司法試験の第1次試験の合格

(6) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計

士法による公認会計士試験の第1次試験の合格

(7) 栄養士法第2条第1項の規定による栄養士の養

成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以

上のものに限る。)の卒業

(8) 昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法

による栄養士試験の合格

(9) 平成16年文部科学省厚生労働省令第5号によ

る改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による

歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修

業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(10) 歯科技工士法による歯科技工士学校又は歯科

技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする

修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(11) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養

成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年

限5年のものに限る。)の卒業

(12) 昭和63年法律第71号による改正前のあん摩

マツサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マツサー

ジ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いず

れも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のも

の又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のも

のに限る。)の卒業

(13) 昭和63年法律第72号による改正前の柔道整

復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)によ

る柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれ

も「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに

限る。)の卒業

(14) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は

看護師養成所の進学課程(同法第21条第4号に該

当する者に係る課程をいう。)の卒業

(15) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期

大学校若しくは職業能力開発大学校の専門課程又は

職業能力開発総合大学校の特定専門課程(旧職業

訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特

別高等訓練課程並びに職業能力開発総合大学校の

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旧専門課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格と

する修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(16) 児童福祉法第18条の6第1号に規定する保育

士を養成する学校その他の施設(平成14年政令第2

56号による改正前の児童福祉法施行令第13条第1

項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含

む。)を養成する学校その他の施設を含むものとし、

「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のも

のに限る。)の卒業

(17) 都道府県立農業者研修教育施設の養成課程

(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のも

のに限る。)の卒業

(18) 都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格と

する修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(19) 森林法施行令第9条の規定に基づき農林水産

大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定さ

れたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2

年以上のものに限る。)の卒業

(20) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格

とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(21) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して

昭和56年度以降設置された平成6年法律第87号に

よる改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に

掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格と

する修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(22) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格

とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(23) 旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とす

る修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(24) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放

射線技師及び診療エックス線技師法による診療エック

ス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業

(25) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格と

する修業年限2年のものに限る。)の卒業

(26) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学

資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(27) 昭和45年法律第83号による改正前の衛生検

査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技

師養成所の卒業

(28) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含

む。)の卒業

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(29) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第

2種資格検定試験の合格

(30) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の

気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年

のものに限る。)の卒業

(31) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格と

する修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

三 短大1卒

(1) 外国における専門学校等の卒業(通算修学年数

が13年以上となるものに限る。)

(2) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも

「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに

限る。)の卒業

3 高校卒

一 高校専攻科

(1) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校

又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする

修業年限4年のものに限る。)の卒業

(2) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校

又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学

資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 昭和58年文部省厚生省令第1号による改正前

の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生

士学校又は歯科衛生士養成所の卒業

二 高校3卒

(1) 高等学校通信教育規程による通信教育により高

等学校卒業と同等の単位の修得

(2) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学

校卒業程度認定試験の合格(旧大学入学資格検定

規程による大学入学資格検定の合格を含む。)

(3) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技

課程本科(旧独立行政法人海員学校本科を含むもの

とし、「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のもの

に限る。)の卒業

(4) 外国における高等学校等の卒業(通算修学年数

が12年以上となるものに限る。)

(5) 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の

卒業

(6) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成

施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3

年のものに限る。)の卒業

(7) 昭和41年厚生省令第15号による改正前の歯科

技工士養成所指定規則による歯科技工士養成所

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(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のも

のに限る。)の卒業

三 高校2卒

(1) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校

又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする

修業年限2年のものに限る。)の卒業

(2) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3

種資格検定試験の合格

4 中学卒

中学卒

(1) 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9

年以上となるものに限る。)

(2) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は

盲学校若しくは聾学校の中学部の卒業

(3) 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年

限1年又は2年のものに限る。)の卒業

備考

この表の「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看

護師学校」及び「看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正

前の保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産

婦養成所、看護婦学校及び看護婦養成所を含む。

ロ 乙表

初任給基準表 学歴免許等の資格 基準学歴区分

公安職俸給表(二)初任

給基準表

海事職俸給表(一)初任

給基準表

(1) 旧海技大学校本科の卒業

(2) 上記に相当すると事務総長が認め

る学歴免許等の資格

大学卒

備考

公安職俸給表(二)初任給基準表の適用を受ける職員に対するこの表の適用につ

いては、海上保安庁に勤務する船員、通信員、航空員及びこれら以外の海上保安

官に限るものとする。