周産期医療主要な疾病・事業ごとの保健医療体制 周産期医療 図2 出生数と分娩数の年次推移(医療圏別) 出典:厚生労働省「人口動態統計」
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平成28年度市町村身体障害者福祉及び
知的障害者福祉業務担当職員基礎研修会資料
資料 3
自立支援医療費(更生医療)について
平成28年6月3日(金)
青森県障害者相談センター
目 次
1 更生医療の対象となる者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2 更生医療の対象となる障害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
3 更生医療の対象となる支給内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
4 支給認定の申請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
5 支給認定の有効期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
6 判定依頼に当たっての留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
7 判定依頼に必要な書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
8 要否判定の支給認定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
9 更生医療の支給決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
10 関係法令等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
対象となる医療の例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
厚生省透析導入基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
自立支援医療の支給決定における再認定の取扱いについて・・・・・・・・6
関係様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
判定事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
指定自立支援医療機関の主たる医師名簿・・・・・・・・・・・・・・・24
<参考>自立支援医療費の支給認定について・・・・・・・・・・・・・28
(平成 18年 3月 3日付け障発第 0303002号厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部長通知)
- 1 -
自立支援医療費(更生医療)について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第
123号)第 58条第 1項に基づく自立支援医療費(更生医療)の支給認定についての事
務手続及び運営等については、法令によるほか、「自立支援医療費(更生医療)支給
認定実施要綱」(自立支援医療費の支給認定について(平成 18年 3月 3日付け障発第
0303002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別紙 3))により行うことと
なっており、同要綱による基本的な考え方は以下のとおりです。
1 更生医療の対象となる者
18歳以上の身体障害者手帳を有する者で、医療を行うことにより、身体の機能
障害を軽減又は改善するなど、確実な治療効果が期待できるものに限られています。
2 更生医療の対象となる障害 (【P4】対象となる医療の例)
(1)視覚障害
(2)聴覚、平衡機能障害
(3)音声、言語又はそしゃく機能障害
(4)肢体不自由
(5)内部機能障害(心臓、腎臓、小腸又は肝臓機能障害)
→日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
① 内部機能障害については、手術により障害の除去又は軽減が見込まれるもの
に限られ、内科的治療のみは対象外です。
② 腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障
害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及
び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法に伴う医療についても対象
となります。
(6)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
→日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
3 更生医療の対象となる支給内容
(1)診察
(2)薬剤又は治療材料の支給
(3)医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
(4)居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
(5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6)移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送)
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4 支給認定の申請
(1)自立支援医療費支給認定申請書
(2)指定自立支援医療機関において更生医療を主として担当する医師が作成した
意見書
(3)身体障害者手帳の写し
(4)受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている被保険
者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入が確認できるもの
(5)受診者の属する「世帯」の所得の状況等が確認できる資料
(6)人工透析療法の場合は、特定疾病療養受療証の写し
5 支給認定の有効期間
(1)原則3ヶ月以内
※ただし、腎臓機能障害における人工透析療法や免疫機能障害での抗HIV療
法等長期にわたる疾病については1年以内となっています。
(2)指定自立支援医療機関において 支給認定の有効期間を延長する必要があると
認める場合は、延長が必要な旨の意見書に基づき市町村で判断します。その場合
の有効期間延長は2週間以内で、かつ、1回に限るものとなっています。
(3)指定自立支援医療機関において期間延長が必要な場合は再認定の手続を行い
ます。
6 判定依頼に当たっての留意事項
(1)更生医療開始は申請のあった日以降となります。したがって、更生医療給付要
否意見書(以下意見書という)の記載月日が開始予定月日より後になることはあ
りません。
(2)意見書が指定自立支援医療機関の主たる医師が作成したものか、また各項目に
記載漏れがないか確認します。(医療費内訳と合計額が合っているか、腎臓機能
障害の場合、現症欄に検査データ尿素窒素(BUN)、クレアチニン(CRE)
が記載されているか、肢体不自由等手術を要する場合は術前の障害での記載がさ
れているか等)。
(3)同一受診者に対し、当該受診者が更生医療を受ける指定自立支援医療機関の指
定は原則1か所となっています。
(4)腎臓機能障害に係わる医療の具体的方針の変更について、当初の意見書に「1
年以内に通院と入院を繰り返す見込みである」、「血液透析から腹膜透析への変更
もあり得る」等、具体的に方針が示されていれば変更は不要です。
(5)腎臓機能障害者で人工透析療法が対象になる障害程度等級は概ね1級であり、
3級障害者はその一部が、4級障害者は保存的療法(投薬療法等)が対応されま
す。また、長期人工透析の適応者については、厚生省透析導入基準【P5】に示
されています。
- 3 -
(6)平成 25年 6月 19日付け障発第 2号厚生労働省社会・援護局傷害保健福祉部長
通知で、再認定において市町村の判断で更生医療給付要否意見書の添付を省略で
きるものの事例が示されており、人工透析など治療が長期に及ぶものについては
更生医療給付要否意見書の添付を省略できることとなっています。→【P6】
7 判定依頼に必要な書類
(1)判定依頼書(判定依頼事項欄に新規、再認定、変更等記載)→【P7】
(2)指定自立支援医療機関において 更生医療を担当する医師の作成する更生医療
給付要否意見書原本→【P8】
(3)身体障害者手帳申請中の場合は、身体障害者診断書(写し)
※身障手帳交付事務は当センターで行っておりますが、手帳所持状況が判定依
頼書と不一致な事案もあり、確認を要しますので、診断書の写しを添付してく
ださい。また、身体障害者手帳の申請には更生医療給付要否意見書の写しを添
付してください。
(4)具体的方針の変更があった場合は、更生医療給付要否意見書原本と変更申請書
(写し)
ただし、腎臓機能障害の場合は当初の更生医療給付要否意見書に方針が記載さ
れていれば不要。 また、変更申請書(写し)は判定依頼書に変更である旨記載さ
れていれば不要。
8 要否判定の支給認定
判定の依頼を受けた障害者相談センター所長は、申請者について判定を行い、判
定書を作成し市町村長に送付します。
※平成 27年度の判定依頼件数は 3,404件であり、その内訳は腎臓機能障害が
2,465件(72.4%)心臓機能障害が 812件(23.9%)と多く、これら2つを含め
た内部障害が全体の約 97%を占めています。
9 更生医療の支給決定
(1)市町村長は、障害者相談センターの判定の結果、更生医療が必要と認められた
申請者について支給決定し、受給者証を交付します。→【P10~11】
(2)医療の具体的方針は、判定書に基づき受給者証に詳細に記入します。【P11】
(3)更生医療の支給範囲は、受給者証に記載されている医療に限られます。
10 関係法令等
・「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
平成 17年 法律第 123号
・「自立支援医療費の支給認定について」
平成 18年 3月 3日 障発第 0303002号 厚生労働省社会・援護局 障害保険福祉
部長通知
・「自立支援医療の支給認定における再認定の取り扱いについて」
平成 25年 6月 19日 障発 0619第 2号 厚生労働省社会・援護局 障害保険福祉
部長通知
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対象となる医療の例
障害の種類 更 生 医 療 の 給 付 内 容
視覚障害
角膜混濁 → 角膜移植術
白内障 → 水晶体摘出術
網膜剥離 → 網膜剥離手術
瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術
聴覚障害
外耳性難聴 → 外耳道形成術
鼓膜閉鎖 → 穿孔閉鎖術
感音性難聴 → 人工内耳埋込術
言語機能障害
口蓋烈、兎唇 → 口唇形成術、口蓋形成術
外傷性又は手術後に生じた構音障害 → 形成術
精神的ショック等により生じた → 薬物、暗示療法による治療
機能性言語障害
肢体不自由
マヒ障害 → 理学療法、作業療法
関節拘縮、関節強直 → 関節授動術、関節形成術
人工関節置換術
義肢装具 → 切断端形成術
心臓機能障害
先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔手術
後天性心疾患 → ペースメーカー埋込術
心筋梗塞・狭心症 → 大動脈・冠動脈バイパス術
心臓移植術後の抗免疫療法
じん臓機能障害
腎機能全廃 → 人工透析療法
(血液透析、腹膜透析)
腎移植術(抗免疫療法を含む)
小腸機能障害 小腸機能全廃(腸閉塞、クローン病) → 中心静脈栄養法
肝臓機能障害 肝機能全廃 → 肝移植術(抗免疫療法を含む)
免疫機能障害 HIV感染症 → 抗HIV療法、免疫調節療法
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厚生省透析導入基準
保存的治療では、改善できない慢性腎機能障害、臨床症状、日常生活能の障害を呈し、以下の I ~
Ⅲ 項目の合計点数が原則として、60点以上になった時に長期透析療法への導入適応とする。
I. 腎機能
血清クレアチニン 8mg/dl以上 (クレアチニンクリアランス 10ml/min未満) → 30点
血清クレアチニン 5~8mg/dl未満 (クレアチニンクリアランス 10~20ml/min未満) → 20点
血清クレアチニン 3~5mg/dl未満 (クレアチニンクリアランス 20~30ml/min未満) → 10点
Ⅱ. 臨床症状
1.体液貯留 (全身性浮腫, 高度の低蛋白血症, 肺水腫)
2.体液異常 (管理不能の電解質・酸塩基平衡異常)
3.消化器症状 (悪心, 嘔吐, 食思不振, 下痢など)
4.循環器症状 (重篤な高血圧, 心不全, 心包炎)
5.神経症状 (中枢・末梢神経障害, 精神障害)
6.血液異常 (高度の貧血症状, 出血傾向)
7.視力障害 (尿毒症性網膜症, 糖尿病性網膜症)
これら 1~7小項目のうち 3項目以上のものを高度(30点)、2項目を中等度(20点)、1項目を軽度
(10点)とする。
Ⅲ. 日常生活障害度
尿毒症症状のため起床できないものを高度(30点)、日常生活が著しく制限されるものを中等度(20
点)、通勤, 通学あるいは家庭内労働が困難となった場合を軽度(10 点)とする。ただし、年小者
(10歳以下)、高齢者(65歳以上)あるいは高度な全身性血管障害を合併する場合、全身状態が著し
く障害された場合などはそれぞれ 10点加算すること。
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第 号
平成 年 月 日
青森県障害者相談センター所長 殿
福 祉 事 務 所 長 印
町 村 長
判 定 依 頼 書
下記の者について、判定を依頼します。
記
氏 名
生年
月日
住 所
障害名または疾患名
(身障手帳所持の場合は
手帳番号・等級を記載)
判定依頼
事 項
備 考
- 8 -
- 9 -
青 障 相 第 号
平 成 年 月 日
長 殿
青森県障害者相談センター所長
(公 印 省 略)
判 定 書 の 送 付 に つ い て
氏 名 区 分 備 考
内 科 ・ 整 形 外 科
内 科 ・ 整 形 外 科
内 科 ・ 整 形 外 科
内 科 ・ 整 形 外 科
内 科 ・ 整 形 外 科
内 科 ・ 整 形 外 科
内 科 ・ 整 形 外 科
内 科 ・ 整 形 外 科
内 科 ・ 整 形 外 科
- 10 -
- 11 -
- 12 -
○ ○ ○ ○
昭和△年△月△日 生
△△△病院
○ ○
○ ○
△△年△△月△△日
( 腎臓機能障害:血液透析 )
- 13 -
365
○ ○ ○ ○ △△郡△△町△△△ △年△月△日生
○ ○ 病院 ○ ○ ○ ○
△△市△△△ △△年△△月△△日
△△年
- 14 -
○ ○ ○ ○
昭和△年△月△日 生
△△△病院
○ ○
○ ○
△△年△△月△△日
( 心臓機能障害:冠動脈バイパス術 )
- 15 -
○ ○ ○ △△郡△△町 △△年△月△日
△△
○ ○ 病院 ○ ○ ○ ○
△△市△△△ 平成△△年△△月△△日
- 16 -
○ ○ ○ ○ △△年△△月△△日生
△△郡△△町
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
平成△年△月△日
- 17 -
- 18 -
- 19 -
( 肢体不自由:人工膝関節設置術 )
○ ○ ○ ○
昭和△△年△△月△△
○ ○ 病院
△△
△△年△△月△△日
○ ○
- 20 -
○ ○ ○ △△市△△ 昭和△年△月△日生
○ ○ 病院
平成△△
平成△△年△△月△△日 △△市△△
○ ○ ○ ○
- 21 -
○ ○ ○ ○ 昭和△△年△△月△△日生
△△市△△△
○ ○ 病院
○ ○ ○ ○
- 22 -
- 23 -
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№ 医 師 名 医 療 機 関 名 住 所 診療科
1 岡村 良久 あすなろ医療療育福祉センター 青森市石江江渡101 整形外科
2 伊藤 淳二 青森県立中央病院 青森市東造道二丁目1-1 整形外科
3 坪 健司 青森市民病院 青森市勝田一丁目14-20 整形外科
4 柳沢 道朗 弘前大学医学部付属病院 弘前市本町53 整形外科
5 秋元 博之 国立病院機構弘前病院 弘前市富野町1 整形外科
6 佐々木 斉 弘前市立病院 弘前市大町三丁目8-1 整形外科
7 植山 和正 弘前記念病院 弘前市境関字西田59-1 整形外科
8 近江 洋一 近江整形外科 弘前市山下町4-1 整形外科
9 原子 健 原子整形外科医院 弘前市代官町57-1 整形外科
10 盛島 利文 はまなす医療療育福祉センター 八戸市大久保字大塚17-729 整形外科
11 末綱 太 八戸市立市民病院 八戸市田向字毘沙門平1 整形外科
12 油川 修一 青森労災病院 八戸市白銀町字南ケ丘1 整形外科
13 本田 忠 本田整形外科クリニック 八戸市小中野二丁目9-4 整形外科
14 中澤 成史 なかざわスポーツクリニック 八戸市大字新井田字館下1 整形外科
15 藤井 一晃 八戸平和病院 八戸市湊高台二丁目4-6 整形外科
16 新戸部 泰輔 つがる総合病院 五所川原市字岩木町12-3 整形外科
17 沼沢 拓也 十和田市立中央病院 十和田市西十二番町14-8 整形外科
18 和泉 在 十和田東病院 十和田市三本木字里ノ沢1-247 整形外科
19 増谷 守彦 三沢市立三沢病院 三沢市大字三沢字堀口164-65 整形外科
20 保村 昌宏 むつ総合病院 むつ市小川町一丁目2-8 整形外科
21 千葉 紀之 公立野辺地病院 野辺地町字鳴沢9-12 整形外科
22 佐々木 和広 公立七戸病院 七戸町字影津内98-1 整形外科
23 三上 靖隆 五戸総合病院 五戸町字沢向17-3 整形外科
24 薄井 知道 八戸赤十字病院 八戸市大字田面木字中明戸2 泌尿器科
№ 医 師 名 医 療 機 関 名 住 所 診療科
1 永谷 公一 青森県立中央病院 青森市東造道二丁目1-1 心臓外科
2 福井 康二 青森市民病院 青森市勝田一丁目14-20 心臓外科
3 小杉 拓生 青森厚生病院 青森市新城山田488-1 心臓外科
4 福田 幾夫 弘前大学医学部附属病院 弘前市大字本町53 心臓外科
5 板谷 博幸 弘前中央病院 弘前市大字吉野町3-1 心臓外科
6 小野 裕逸 青森労災病院 八戸市大字白銀町字南ヶ丘1 心臓外科
7 松木 克雄 八戸市立市民病院 八戸市大字田向字毘沙門平1 心臓外科
8 小泉 誠二 八戸平和病院 八戸市湊高台2丁目4-6 心臓外科
9 工藤 健 つがる総合病院 五所川原市岩木町12-3 心臓外科
10 百目木 公一 十和田外科内科 十和田市穂並町1-5 心臓外科
11 星 克樹 三沢市立三沢病院 三沢市大字三沢字堀口164番地65号 心臓外科
12 加藤 武 むつ総合病院 むつ市小川町一丁目2-8 心臓外科
13 長沼 雄二郎 八戸赤十字病院 八戸市大字田面木字中明戸2 心臓外科
障害者総合支援法第59条の第1項による指定自立支援医療機関
の主たる医師名簿(整形外科に関する医療)
障害者総合支援法第59条の第1項による指定自立支援医療機関
の主たる医師名簿(心臓に関する医療)
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№ 医 師 名 医 療 機 関 名 住 所 診療科
1 村上 信子 青い海公園クリニック 青森市安方1-103-2 泌尿器科
2 北川 柾彦 北川ひ尿器科クリニック 青森市花園2-43-18 泌尿器科
3 斎藤 文匡 鷹揚郷腎研究所青森病院 青森市大字石江字岡部101-1 泌尿器科
4 村上 秀一 村上新町病院 青森市新町2丁目1-13 内科
5 菅原 茂 菅原泌尿器科 青森市松原3丁目3-20 泌尿器科
6 栁橋 次雄 ミッドライフクリックAMC 青森市新町1丁目2-5 内科
7 川口 俊明 青森県立中央病院 青森市東造道2丁目1-1 泌尿器科
8 熊谷 宏 しんまちクリニック 青森市新町2丁目1-14 人工腎臓科
9 斉藤 英樹 あおもり腎透析・泌尿器科クリニック 青森市西大野1-15-7 泌尿器科
10 柳谷 治朗 AMCクリニック 青森市新町2丁目2番22号 内科
11 福士 一彦 弘前中央病院 弘前市吉野町3-1 泌尿器科
12 角田 悟 ESTクリニック 弘前市大字福村字新館添20-1 泌尿器科
13 工藤 誠治 ESTクリニック2 弘前市大字福村字新館添20-5 泌尿器科
14 大山 力 弘前大学医学部附属病院 弘前市本町53 泌尿器科
15 舟生 富寿 鷹揚郷腎研究所弘前病院 弘前市大字小沢字山崎90 泌尿器科
16 柳沢 健 青森労災病院 八戸市大字白銀町字南ヶ丘1 泌尿器科
17 萩生 和徳 メディカルコート八戸西病院 八戸市大字長苗代字中坪77 泌尿器科
18 藤川 博康 はちのへ99クリニック 八戸市南類家5丁目1-8 外科・消化器科
19 相馬 文彦 八戸市立市民病院 八戸市大字田向字毘沙門平1 泌尿器科
20 瀬尾 喜久雄 八戸赤十字病院 八戸市大字田面木字中明戸2 泌尿器科
21 池田 成徳 八戸新井田クリニック 八戸市大字新井田西2丁目1-25 泌尿器科
22 野村 一雄 八戸泌尿器科医院 八戸市城下1丁目10-5 泌尿器科
23 濱田 和一郎 八戸平和病院 八戸市湊高台2丁目4-6 泌尿器科
24 山内 崇生 青い森腎クリニック 八戸市長苗代字上碇田49-1 泌尿器科
25 佐々木 桂一 佐々木泌尿器科病院 八戸市根城4丁目6-23 泌尿器科
26 城戸 啓治 医療法人啓友会きどクリニック 八戸市白銀3丁目6-1 泌尿器科
27 関口 孝 関口内科クリニック 八戸市大字大久保字西ノ平25-72 泌尿器科
28 石原 弘規 黒石厚生病院 黒石市大字黒石字建石9-1 心藏外科
29 佐藤 浩平 医療法人白生会胃腸病院 五所川原市字中平井町142-1 泌尿器科
30 工藤 興寿 浩和医院 五所川原市字中平井町130-1 泌尿器科
31 寺井 康詞郎 十和田市立中央病院 十和田市西十二番町14-8 泌尿器科
32 佐々木 泰二 十和田第一病院 十和田市東3番町10-70 泌尿器科
33 木村 行雄 十和田泌尿器科 十和田市元町東1-3-8 泌尿器科
34 得居 淳 得居泌尿器科医院 三沢市下久保3丁目20-2 泌尿器科
35 美濃 眞成 三沢市立三沢病院 三沢市大字三沢字堀口164番地65号 泌尿器科
36 田中 聡 たなか泌尿器科クリニック むつ市中央1丁目6-5 泌尿器科
37 吉川 和暁 むつ総合病院 むつ市小川町1丁目2-8 泌尿器科
38 田沢 宏嗣 たざわクリニック 平内町小湊字下槻17-1 泌尿器科
39 亀谷 純三 津軽三育医院 田舎館村大字川部字上西田130-12 内科
40 羅 仕文 のへじクリニック 野辺地町字下小中野18-8 泌尿器科
41 三上 泰徳 公立野辺地病院 野辺地町字鳴沢9-12 泌尿器科
42 佐々木 淳 つがる総合病院 五所川原市字岩木町12-3 泌尿器科
43 鵜浦 有弘 十和田北クリニック 十和田市元町東5丁目8番54号 泌尿器科
の主たる医師名簿(腎臓に関する医療)
障害者総合支援法第59条の第1項による指定自立支援医療機関
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№ 医 師 名 医 療 機 関 名 住 所 診療科
1 森田 隆幸 青森県立中央病院 青森市東造道2丁目1-1 外科
2 袴田 健一 弘前大学医学部附属病院 弘前市大字本町53 外科
3 澤田 光弘 ESTクリニック 弘前市大字福村字新館添20-1 内科
4 高橋 通宏 メディカルコート八戸西病院 八戸市大字長苗代字中坪77 内科
5 藤川 博康 八戸99クリニック 八戸市南類家5丁目1-8 外科
6 百目木 公一 十和田外科内科 十和田市穂並町1-5 外科
7 杉田 純一 十和田市立中央病院 十和田市西十二番町14-8 外科
№ 医 師 名 医 療 機 関 名 住 所 診療科
1 小林 恒 弘前大学医学部附属病院 弘前市大字本町53 歯科口腔外科
2 広瀬 寿秀 広瀬矯正歯科クリニック 弘前市大字代官町41甘栄堂ビル3F 矯正歯科
3 神 智昭 矯正歯科じん歯科クリニック 弘前市大字大町二丁目10-3 矯正歯科
4 吉村 研一 医療法人審美会梅原歯科医院 弘前市大字土手町123 矯正歯科
5 田口 大 田口矯正歯科 弘前市大字徳田町36 矯正歯科
6 中山 勝憲 青森労災病院 八戸市大字白銀町字南ヶ丘1 歯科口腔外科
7 中野 錦吾 なかの矯正歯科クリニック 八戸市上徒士町20-1 矯正歯科
8 石橋 修 八戸赤十字病院 八戸市大字田面木字中明戸2 口腔
9 永野 弘之 国民健康保険南郷診療所 八戸市南郷区島守字梨子ノ久保25-3 歯科矯正
10 佐々木 隆裕 タカヒロ矯正歯科医院 十和田市東二十三番町21-6 歯科矯正
11 板垣 正樹 板垣矯正歯科青森診療室 青森市古川一丁目11-13 歯科矯正
12 板垣 正樹 板垣矯正歯科むつ診療室 むつ市上川町1-5 矯正歯科
13 櫻庭 啓 矯正歯科K.デンタルクリニック 青森市堤町2-9-15 歯科矯正
№ 医 師 名 医 療 機 関 名 住 所 診療科
1 舟生 富寿 鷹揚郷腎研究所弘前病院 弘前市大字小沢字山崎90 泌尿器科
2 大山 力 弘前大学医学部附属病院 弘前市大字本町53 泌尿器科
3 三浦 一章 八戸市立市民病院 八戸市大字田向字毘沙門平1 泌尿器科
4 濱田 和一郎 八戸平和病院 八戸市湊高台2丁目4-6 泌尿器科
の主たる医師名簿(じん移植に関する医療)
障害者総合支援法第59条の第1項による指定自立支援医療機関
の主たる医師名簿(小腸に関する医療)
障害者総合支援法第59条の第1項による指定自立支援医療機関
の主たる医師名簿(歯科矯正・口腔に関する医療)
障害者総合支援法第59条の第1項による指定自立支援医療機関
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№ 医 師 名 医 療 機 関 名 住 所 診療科
1 袴田 健一 弘前大学医学部附属病院 弘前市大字本町53 消化器外科
2 松本 睦郎 公立七戸病院(抗免疫療法) 七戸町字影津内98-1 消化器内科
№ 医 師 名 医 療 機 関 名 住 所 診療科
1 横井 克憲 弘前大学医学部附属病院 弘前市大字本町53 形成外科
№ 医 師 名 医 療 機 関 名 住 所 診療科
1 久保 恒明 青森県立中央病院 青森市東造道二丁目1-1 リウマチ・血液内科
2 高見 英樹 弘前大学医学部附属病院 弘前市大字本町53 内科
3 千葉 大 八戸市立市民病院 八戸市大字田向字毘沙門平1 化学療法科
№ 医 師 名 医 療 機 関 名 住 所 診療科
1 太田 修司 青森県立中央病院 青森市東造道2丁目1-1 耳鼻咽喉科
2 松原 篤 弘前大学医学部附属病院 弘前市大字本町53 耳鼻咽喉科
3 去石 巧 八戸市立市民病院 八戸市大字田向字毘沙門平1 耳鼻咽喉科
№ 医 師 名 医 療 機 関 名 住 所 診療科
1 宮川 靖博 青森市民病院 青森市勝田1丁目14-20 眼科
2 櫻庭 知己 青森県立中央病院 青森市東造道2丁目1-1 眼科
3 中澤 満 弘前大学医学部附属病院 弘前市大字本町53 眼科
4 髙橋 奈美子 浅水眼科馬場町眼科クリニック 八戸市大字馬場町2 眼科
5 伊藤 千春 黒石病院 黒石市北美町一丁目70 眼科
№ 医 師 名 医 療 機 関 名 住 所 診療科
1 大熊 洋揮 弘前大学医学部附属病院 弘前市大字本町53 脳神経外科
の主たる医師名簿(脳神経外科に関する医療)
の主たる医師名簿(HIVに関する医療)
障害者総合支援法第59条の第1項による指定自立支援医療機関
の主たる医師名簿(耳鼻咽喉科に関する医療)
障害者総合支援法第59条の第1項による指定自立支援医療機関
の主たる医師名簿(眼科に関する医療)
障害者総合支援法第59条の第1項による指定自立支援医療機関
障害者総合支援法第59条の第1項による指定自立支援医療機関
の主たる医師名簿(肝臓移植に関する医療)
障害者総合支援法第59条の第1項による指定自立支援医療機関
の主たる医師名簿(形成外科に関する医療)
障害者総合支援法第59条の第1項による指定自立支援医療機関
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<参考>
障発第 0303002 号
平成18年3月3日
( 改正障発第0113第2号平成23年1月13日)
( 改正障発第0322第1号平成24年3月22日)
( 改正障発第0315第3号平成25年3月15日)
( 改正障発第0124第6号平成26年1月24日)
( 改正障発第1001第4号平成26年10月1日)
( 最終改正障発第0327第19号平成27年3月27日)
都道府県知事
各 指定都市市長 殿
中核市市長
厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部長
自立支援医療費の支給認定について
障害者自立支援法(平成17年法律第123号。)に基づく自立支援医療については、本年
4月1日から施行されるところであるが、標記について、自立支援医療費支給認定通則実施要
綱(別紙1)、自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱(別紙2)、自立支援医療費(更
生医療)支給認定実施要綱(別紙3)及び自立支援医療費(精神通院医療)支給認定実施要綱
(別紙4)を作成したので、本年4月1日から、これらを参考に支給認定を行うとともに、貴
管内市町村を含め関係者及び関係団体に対する周知方につき配慮を願いたい。
なお、昭和62年7月3日児発第593号「身体に障害のある児童に対する育成医療の給付
について」、平成5年3月30日社援更発第89号「更生医療の給付について」、昭和40年9
月15日衛発第648号「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条に規定する精神
障害者通院医療費公費負担の事務取扱いについて」及び昭和59年10月25日社更発第16
9号「更生医療の給付に係るいわゆる自己負担額の算定方法について」は、本通知の施行に伴
い廃止する。
また、昭和45年10月21日社更発第89号「先天性心臓疾患による心臓機能障害者に対
する更生医療の給付について」、昭和54年5月10日社更発第56号「じん臓機能障害者に対
する更生医療の給付について」、昭和55年5月20日社更発第82号「更生(育成)医療にお
ける形成外科的治療を担当する医療機関の指定について」、昭和57年3月23日社更発第43
号「「音声・言語機能障害を伴う唇顎口蓋裂の歯科矯正」の更生(育成)医療を担当する医療機
関の指定について」、昭和61年9月22日社更発第158号「小腸機能障害者に対する更生医
療の給付について」及び平成10年4月8日障発第230号「ヒト免疫不全ウイルスによる免
疫の機能の障害者に対する更生医療の給付について」に定める更生医療の給付の決定等につい
ては、本通知手続を参考にして行われたい。
なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に
基づく技術的助言であることを申し添える。
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別紙3
別紙3
自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第1
23号。以下「法」という。)第58条第1項に基づく自立支援医療費(更生医療)
(以下単に「更生医療」とする。)の支給認定(以下「支給認定」という。)について
の事務手続及び運営等については、法令及び通知によるほか、本要綱により行い、もっ
て支給認定の適正な実施を図るとともに効率的な運営に努めること。
第1 定義
1 指定自立支援医療の提供を受ける障害者を「受診者」という。
2 自立支援医療費の支給を受ける者を「受給者」という。
3 自立支援医療費の支給認定の申請を行おうとする者又は行った者を「申請者」と
いう。
4 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳上の世帯を
「世帯」という。
5 申請者並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行
令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第29条第1項に規定する支
給認定基準世帯員で構成する世帯(自立支援医療費の支給に際し支給認定に用いる
世帯)を「「世帯」」という。
第2 更生医療の対象
更生医療の対象となる者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4
条に規定する身体上の障害を有すると認められる者であって、確実な治療の効果が期
待できるものとすること。
1 更生医療の対象となる障害は、次のとおり障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の1
8で定めるものであること。
(1)視覚障害によるもの
(2)聴覚、平衡機能の障害によるもの
(3)音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの
(4)肢体不自由によるもの
(5)心臓、腎臓、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの(日常生活が著しい制限
を受ける程度であると認められるものに限る。)
(6)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの(日常生活が著し
い制限を受ける程度であると認められるものに限る。)
2 更生医療の対象となる障害は、臨床症状が消退しその障害が永続するものに限ら
れること。また、更生医療の対象となる医療は、当該障害に対し確実な治療の効果
が期待できるものに限られることから、当該障害に該当しても、他の法令等に基づ
く他の趣旨の医療により治療される部分については、更生医療の対象にならないこ
と。内臓の機能の障害によるものについては、手術により障害が補われ、又は障害
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の程度が軽減することが見込まれるものに限るものとし、いわゆる内科的治療のみ
のものは除くこと。
なお、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能
障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び
肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療に
ついても対象となるものであること。
3 自立支援医療費の支給の対象となる更生医療の内容は以下のとおりとする。
(1)診察
(2)薬剤又は治療材料の支給
(3)医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
(4)居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
(5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6)移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)
第3 支給認定の申請
支給認定の申請は、施行規則第35条に定めるところによるが、その具体的事務処
理は次によること。
1 申請に当たっては、申請書に指定自立支援医療機関において更生医療を主として
担当する医師の作成する意見書(以下「医師の意見書」という。)、身体障害者手
帳の写し、受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている
被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの(以下「被
保険者証等」という。)並びに受診者の属する「世帯」の所得の状況等が確認でき
る資料(市町村民税の課税状況が確認できる資料、生活保護受給世帯又は支援給付
受給世帯の証明書、市町村民税世帯非課税世帯については受給者に係る収入の状況
が確認できる資料)のほか、腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合について
は、特定疾病療養受療証の写しを添付の上、市町村長(特別区にあっては区長。以
下同じ。)に申請させること。
2 医師の意見書は、支給認定に当たっての基礎資料となるものであるから、指定自
立支援医療機関において更生医療を主として担当する医師が作成したものである必
要があること。
3 市町村長は、所定の手続による申請を受理した場合は、備付けの自立支援医療申
請受理簿に記入し、かつ、申請者が申請の資格を有するか否かを検討し、申請の資
格を有すると認められた者については、身体障害者更生相談所(以下「更生相談
所」という。)の長に対し、更生医療の要否等についての判定(以下「判定」とい
う。)を依頼するとともに、必要に応じ、申請者に期日を指示し、更生相談所に来
所させること。
第4 更生医療の要否の判定
1 判定の依頼を受けた更生相談所の長は申請者について判定を行い、判定書及び付
属書類を作成し市町村長に送付すること。
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2 判定は、申請者について、医学的に支給認定を行うかどうかについて的確な判定
を行い、更生医療を必要とすると認められた者については、医療の対象となる障害
の種類、令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者(以下「重度かつ継
続」という。)の対象疾病であるか否か、具体的な治療方針、入院又は通院回数等
の医療の具体的な見通し及び更生医療によって除去軽減される障害の程度について
具体的に判断を行うとともに、支給に要する費用の概算額の算定を行うこと。
なお、自立支援医療費の支給に要する費用の概算額は、健康保険診療報酬点数表
を用いて、指定自立支援医療機関において実施する医療の費用(食事療養及び生活
療養の費用を除く。)について算定すること。また、高齢者の医療の確保に関する
法律(昭和57年法律第80号)の対象者の更生医療については、高齢者の療養の
給付に要する費用の額の算定方法及び診療方針の例によって行うものとすること。
第5 支給認定
1 市町村長は、更生相談所の判定の結果、更生医療を必要とすると認められた申請
者について、支給認定を行い、自立支援医療受給者証(以下「受給者証」とい
う。)を交付すること。
また、判定の結果、更生医療を必要としないと認められた者については本要綱第
3の3の却下手続に準じて通知書を交付すること。
なお、支給認定の際に指定自立支援医療機関において実施する医療以外に移送等
を必要とすると認められた者については、それらに要する費用額の算定を行った調
査書を作成すること。
2 受給者証の交付に当たっては、「世帯」の所得状況及び更生相談所の判定書に基
づき、重度かつ継続への該当の有無の判断及び自立支援医療費支給認定通則実施要
綱第2に定める負担上限月額の認定を行った上で、施行規則の定めるところによ
り、受給者証を交付すること。また、必要に応じ自己負担上限額管理票を申請者に
交付すること。なお、認定を必要としないと認められる場合については認定しない
旨、通知書を申請者に交付すること。
3 更生医療の提供に関する具体的方針は、判定書に基づき、受給者証裏面に詳細に
記入すること。
4 自立支援医療費の支給の範囲は、受給者証に記載されている医療に関する費用に
限られること。
5 支給認定の有効期間が必要以上に長期に及ぶことは、予算の適正化の見地から厳
に戒むべきところであるので、有効期間は原則3か月以内とし、有効期間が3か月
以上に及ぶ支給認定を行うに当たっては、特に慎重に取り扱われたいこと。なお、
腎臓機能障害における人工透析療法及び免疫機能障害における抗HIV療法等治療
が長期に及ぶ場合についても最長1年以内とすること。
6 更生医療を受ける指定自立支援医療機関の指定は同一受診者に対し原則1か所と
すること。ただし、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合に限り、例外
的に複数指定することを妨げない。
7 受診者が死亡した場合又は医療を受けることを中止した場合は、交付していた受
給者証を速やかに市町村長に返還させること。
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第6 更生医療の再認定及び医療の具体的方針の変更
1 支給認定の有効期間が終了した際の再度の支給認定(以下「再認定」という。)
を申請する場合、申請者は、申請書に再認定の必要性を詳細に記した医師の意見
書、被保険者証等及び受診者の属する「世帯」の所得の状況等が確認できる資料の
ほか、腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合については、特定疾病療養受療証
の写しを添付の上、市町村長あて申請させること。市町村長は、更生相談所の長に
対し、再認定の要否等についての判定を依頼するとともに、更生相談所の判定の結
果、再認定が必要であると認められるものについて、再認定後の新たな受給者証を
交付すること。また、再認定を必要としないと認められるものについては認定しな
い旨、本要綱第5の2の却下手続に準じて通知書を交付すること。
2 有効期間内における医療の提供に関する具体的方針の変更について、変更の申請
書に変更の必要性を詳細に記した医師の意見書を添付の上、市町村長あて申請する
こと。市町村長は、更生相談所の長に対し、変更の要否等についての判定を依頼す
るとともに、更生相談所の判定の結果、変更が必要であると認められるものについ
て、変更後の新たな受給者証を交付すること。
なお、医療の具体的方針の変更の効力の始期は、変更を決定した日以降とするこ
と。また、変更を必要としないと認められるものについては認定しない旨、本要綱
第5の2の却下手続に準じて通知書を交付すること。
第7 自立支援医療費の支給の内容等
1 市町村長は、支給認定を受けた者が更生医療を受けた指定自立支援医療機関に対
し、必要に応じ、治療経過・予定報告書(以下「報告書」という。)の提出を求め
ること。ただし、当該指定自立支援医療機関が薬局である場合はその必要はないこ
と。
2 緊急かつやむを得ない事情により、支給認定の有効期間を延長する必要があると
指定自立支援医療機関が認める場合には、報告書にその旨を記入して提出させるこ
と。この場合において単なる期間延長として認められる期間は2週間以内とし、か
つ、1回に限ることとし、なお、更生相談所における判定は要せず、市町村長の判
断により期間延長の承認を行って差し支えないこと。2週間以上の期間を要するも
のについては、再認定として本要綱第6の1の取扱いによること。
3 自立支援医療費の支給の対象となる更生医療の内容は、本要綱第2のとおりであ
るが、それらのうち治療材料等の取扱いについては、次によること。
(1)自立支援医療費の支給は、受給者証を指定自立支援医療機関に提示して受
けた更生医療に係る費用について、市町村が当該指定自立支援医療機関に支
払うことにより行うことを原則とする。
(2)治療材料費は、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のものであ
り、最少限度の治療材料及び治療装具のみを支給すること。
なお、この場合は現物給付をすることができること。また、運動療法に要
する器具は指定自立支援医療機関において整備されているものであることか
ら支給は認められないこと。
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(3)移送費の支給は、医療保険による移送費を受けることができない者につい
て、受診者を移送するために必要とする最小限度の経費を支給することとす
ること。移送費等の支給申請は、その事実について指定自立支援医療機関の
医師の証明書等を添えて、申請者から市町村長に申請させること。なお、家
族が行った移送等の経費については認めないこと。
(4)施術はマッサージのみ認めることとし、この場合は当該指定自立医療機関
にマッサージ師がなく、かつ、担当の医師の処方に基づいて指定する施術所
において施術を受ける場合にのみ、その費用を支給すること。
(5)施術料及び治療材料費の費用の算定は次によること。
ア 施術料は保険局長通知「はり師・きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧
師の施術に係る療養費の支給について」により算定すること。
イ 治療材料費の算定は、健康保険の規定による療養に要する費用の額の算定
方法の例によること。
第8 指定自立支援医療機関における診療報酬の請求及び支払
診療報酬の請求は、診療報酬請求書に診療報酬明細書を添付のうえ、当該指定自立
支援医療機関所在地の社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提出
させること。
第9 診療報酬の審査、決定及び支払
1 診療報酬の審査については「自立支援医療(育成医療・更生医療)の支給に係る
診療(調剤)報酬の審査及び支払に関する事務の社会保険診療報酬支払基金への委
託について」(社援発0322第4号平成24年3月22日厚生労働省社会・援護
局長通知)及び「自立支援医療(育成医療・更生医療)の給付に係る診療報酬の審
査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」(社援更発
第25号平成5年2月15日厚生労働省社会・援護局長通知)の定めるところによ
ること。
2 診療報酬の額の決定は、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が行う
こと。