【裁判字號】105,行專訴,99 【裁判日期】1061221 【裁判案由】 … · 同意者,不在此限。行政訴訟法第111 條第1 項定有明文。 原告起訴時訴之聲明第1
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上訴と判決の確定,再審
• 第1審で敗訴すればどうすればよいのでしょうか。また,最高裁まで行ったがだめだった場合再審で逆転する方法はあるのでしょうか。
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第1審判決に対する控訴
• 第1審判決に不服があれば上級裁判所に控訴すればよい。 – 控訴期間は判決受送達日の翌日から14日。 – 最終日が休日なら翌日に延長される。 – 第1審裁判所に控訴状を提出する。 – 控訴状に貼付する印紙は第1審訴状の1.5倍
• 控訴する意味があるかどうかも考えなければならない。見込みのない控訴をしても仕方がない。
• 地方裁判所の第1審判決に対しては高等裁判所に控訴し,簡易裁判所の第1審判決に対しては地方裁判所に控訴する。
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上訴と裁判所
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控訴状の内容(控訴の趣旨)
• 第1審で被告が全面敗訴した場合の控訴 – 原判決を取り消す。 – 被控訴人の請求を棄却する。 – 訴訟費用は第1,2審を通じ被控訴人の負担とする。
• 第1審で原告が全面敗訴した場合の控訴 – 原判決を取り消す。 – 被控訴人は,控訴人に対し,100万円を支払え。 – 訴訟費用は第1,2審を通じ被控訴人の負担とする。
• 控訴状には控訴の趣旨だけ書き,理由は書かなくてもよい。控訴状に控訴の理由を書かなかったときは,控訴人は,控訴後50日以内に控訴理由書を提出する。
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控訴状の送達
• 裁判所は,控訴状の副本を被控訴人に送達する。
• 控訴人から控訴理由書が提出されればそれも送達する。
• 被控訴人は,答弁書を提出する。
–本件控訴を棄却する。
–控訴費用は控訴人の負担とする。
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附帯控訴と反訴
• 附帯控訴 – 控訴人が控訴した場合,被控訴人は,控訴期間経過後でも自己が一部敗訴したときの控訴を附帯控訴として不服申立てできる(民訴法293条)。
– 附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。
• 反訴 – 控訴審では相手方の同意がなければ反訴はできない(民訴法300条)。
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控訴に伴う執行停止
• 100万円を支払えとの第1審判決を受けた被告は控訴して原判決の取り消しを求めることができるが,控訴しただけでは,仮執行宣言に基づく強制執行を止められない。
• そこで,「控訴提起に伴う執行停止」を申し立てる。 –裁判所は保証金を供託させて決定する。
– 100万円の判決に対する保証金は70万円~80万円程度である。
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控訴の取り下げ
• 控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる(民訴法292条)。
–控訴の取下げにより 控訴されなかったことになり,第1審判決が確定する。
– 「訴えの取下げ」と勘違いしてはならない。
• 訴えが取り下げられると,はじめから訴えなかったことになる。
• 両者は全く異なるので勘違いしてはならない。
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控訴審の審理及び判決
• 3人の裁判官の合議で審理する。
• 第1回口頭弁論期日 – 控訴人は,控訴状と控訴理由書を陳述する。
– 被控訴人は,答弁書を陳述する。
– 弁論を終結し,判決言い渡し期日を指定する。
• 場合により和解期日が定められる。
• 場合によりさらに審理が進められる。
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控訴審の判決
• 控訴人の言い分が通らなかった場合 – 本件控訴を棄却する。
– 控訴費用は控訴人の負担とする。
• 控訴人の言い分が通った場合 – 原判決を取り消す。
– 被控訴人は,控訴人に対し,100万円を支払え。
– 訴訟費用は第1,2審を通じ被控訴人の負担とする。
• そのほかに,控訴を却下する場合もある。
• 破棄差し戻しの場合もある。
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高裁の第2審判決に対する上告
• 地方裁判所を第1審,高等裁判所を第2審とする判決に対しては,最高裁判所に上告できる。
• しかし,上告理由は制限されている(民訴法312条)。 – 判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反がある。 – 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
– 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
– 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。 – 専属管轄に関する規定に違反したこと。
– 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
– 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。 – 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
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高裁の第2審判決に対する最高裁への上告受理申立て
• 憲法違反等の上告理由がないときには,最高裁へ「上告受理の申立て」をすることができる。
–原判決に判例違反や法令違反に関する重要な事項を含むものと認められる事件について上告が受理される。
–最高裁が重要と認めなければ受理されない。
• 上告を受理しないときは,上告不受理通知をする。
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地裁の第2審判決に対する上告
• 簡易裁判所が第1審判決をした事件について地方裁判所に控訴がなされ,地方裁判所がした控訴審判決に対しては,高等裁判所に上告できる。
• この場合は,憲法違反等に限らず,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも上告することができる(民訴法312条3項)。
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特別上告
• 簡易裁判所→地方裁判所→高等裁判所と控
訴上告を重ねてきた場合に,高等裁判所が上告審としてした判決に対し,憲法違反等を理由とする場合には,最高裁判所に特別上告できる。
• この場合には4審制になる。
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上告審の審理
• 上告審は法律審である。 – 原判決が認定した事実はそのまま正しいものと受け止め,その事実に対する法律の適用が正しいかのみを判断するのが上告審である。
– 原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する(民訴法221条1項)。
– 原判決の事実誤認を審理できない。原判決の事実誤認を上告理由とはできない。
– 上告審判決は,「原判決が適法に確定した事実によると○○である。」として,その事実関係の上に立った法律判断を加える。
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上告審の判決等
• 上告を受理しない。
• 上告を受理した上で,
–上告を理由なしと判断する場合
• 本件上告を棄却する。
• 上告費用は上告人の負担とする。
–上告に理由があると判断する場合
• 破棄自判
• 破棄差し戻し
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判決の確定
• 第1審判決に対しては,控訴審,上告審と不服の申立てができるが,これらの不服申立てがもはやできなくなった状態が判決の確定である。
• いろんな確定の仕方がある。
– 最高裁まで行ったがだめだった。
– 第1審判決であきらめて控訴しなかった。
• 判決が確定すれば,通常の不服申立ての方法はない。
• 例外として,再審があるのみである。
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再審
• 確定した終局判決に対しては、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる(民訴法338条)。しかし,再審事由は制限されている。
– 「再審訴状」を,訴額に応じ,地方裁判所か簡易裁判所に提出する。
– 「再審原告」,「再審被告」と呼称する。
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再審事由(その1)
• 再審事由(その1)
①法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
②法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
③法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠
いたこと。
⑧判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が
後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
⑨判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
⑩不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
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再審事由(その2)
• 再審事由(その2)
④判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
⑤刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼす
べき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
⑥判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
⑦証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決
の証拠となったこと。
• ④から⑦の事由の特別制限 – ④から⑦については、 – 罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は
– 証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限る。
– 後者は公訴時効が完成したとか,行為者が死亡したとかの場合である。
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