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農家の皆さん! 農業者戸別所得補償制度の 大切なお知らせで...
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「食」と「地域」の再生に向けて
農家の皆さん!
農業者戸別所得補償制度の
大切なお知らせです。
~4月から本格実施スタート!!~
<農業者戸別所得補償制度の具体的内容及び
交付申請手続き(4月~6月)編>
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
Ⅵ
はじめに
農業者戸別所得補償制度は、食料自給率の向上を図るとともに、農業と地域
を再生させ、農山漁村に暮らす人々が将来に向けて明るい展望を持って生きて
いける環境を作り上げていくための施策です。また、環境の保全や美しい景観
などの維持にもつながる重要な施策です。
平成22年度に水田を対象として実施した戸別所得補償モデル対策に続き、
本年4月からは、畑作物を加え各種加算措置も充実させ、本格的に実施します。
制度の目的
加算措置の内容
交付金の交付スケジュール
1
4
28
支援内容Ⅳ
Ⅴ
Ⅶ
1 畑作物の所得補償交付金2 水田活用の所得補償交付金3 米の所得補償交付金4 米価変動補填交付金
1 規模拡大加算2 再生利用加算3 緑肥輪作加算
※畑作物の数量払等の申請手続きについては、次号No3(7月発行予定)でお知らせいたします。
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交付対象者 1
申請手続き(4月~6月)について
生産数量目標の設定 1
9
11
16
17
12
13
Ⅱ
Ⅰ
Ⅲ
農業者戸別所得補償制度は、販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象に、その差額を交付することにより、農業経営の安定と国内生産力の確保を図り、もって食料自給率の向上と農業の多面的機能を維持することを目的としています。
本制度の交付金の交付対象者は、生産数量目標に従って対象作物(米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたね)を生産し、販売する「販売農家(法人を含みます。)」と「集落営農」です。
米及び畑作物の所得補償交付金の交付を受けようとする農業者は、対象作物毎に「生産数量目標」を設定していただく必要があります。
平成23年産については、次に記載した内容で「生産数量目標」を設定し、営農計画書(P24)の該当欄に記入して下さい。
生産調整方針作成者(農協や集荷業者)から通知された数量(面積換算値を含みます。)です。(生産調整方針に参加しない農業者については、地域農業再生(水田)協議会から通知された数量です。)
① 麦(小麦、二条大麦)
農協等と実需者との間で締結された播種前契約に基づく出荷契約数量や、実需者と締結した播種前契約に基づく数量です。生産に当たっては、その数量を下回らないように取組んでいただくことが必要です。
(ただし、数量払の対象とならない種子用麦、ビール用麦を除いた数量です。)
(1) 米(主食用水稲)(1) 米(主食用水稲)
(2)畑作物(2)畑作物
1
⑤ そば、なたね
農協等と実需者等との間で締結された播種前契約に基づく出荷契約数量や、実需者等と締結した播種前契約に基づく数量です。生産に当たっては、その数量を下回らないように取組んでいただくことが必要です。(ただし、数量払の対象とならない種子用を除いた数量とし、なたねについては、油糧用
以外のものを除いた数量です。)
③ てん菜
てん菜糖製造事業者との出荷契約に基づく数量です。生産に当たっては、その数量を上回らないように取組んでいただくことが必要です。
(ただし、数量払の交付対象数量は、国内産糖交付金の交付対象とされたてん菜糖の製造
の用に供されたものの数量が上限となります。)
④ でん粉原料用ばれいしょ
農協等との出荷契約に基づく数量です。生産に当たっては、その数量を上回らないように取組んでいただくことが必要です。
(ただし、数量払の交付対象数量は、でん粉交付金の交付対象として販売されたでん粉の
製造の用に供されたものの数量が上限となります。)
② 大豆
播種前に農協等と締結した出荷契約に基づく数量や、実需者等と締結した播種前契約に基づく数量です。生産に当たっては、その数量を下回らないように取組んでいただくことが必要です。
(ただし、数量払の対象とならない種子用大豆、黒大豆を除いた数量です。)
注:具体的な契約手続きは、6月末までにてん菜糖製造事業者から提示されます。
注:具体的な契約手続きは、6月末までにて農協等から提示されます。
2
(注)自家加工や直売所での販売を予定している場合
麦、大豆、そば、なたねのうち、自家加工や直売所での販売を予定している場合の生産数量目標は、「畑作物の自家加工販売計画書」(様式第17号)又は6次産業化法に基づいて農林水産大臣の認定を受けた「総合化事業計画」や直売所との取引契約(取引計画)などに基づく数量です。
この場合、営農計画書(様式第2号)に上記の各計画書等の写しを添付して頂くことが必要です。
また、畑作物の所得補償交付金の数量払を交付申請する際に、自らが生産した原料農産物の数量が客観的に確認できる資料(麦、大豆は農産物検査結果通知書の写し、そば、なたねは製粉会社や製油会社に製粉・製油を委託した原料の分かる伝票の写し又は農協等に乾燥調整を委託した場合の乾燥調整後の数量が分かる伝票の写しなど)を提出して頂くことが必要です。
畑作物の所得補償交付金を交付申請する者は、対象作物ごとの出荷・販売数量が各対象作物ごとに設定した生産数量目標の1/2に満たない場合には、その理由書を提出することになります。
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Ⅳ
単収や品質の向上に向けた農業者の努力が反映されるよう、数量払を基本としつつ、営農を継続するために必要最低限の額を営農継続支払として交付します。
8月~9月頃にまず営農継続支払を交付し、その後、出荷・販売数量が明らかとなった段階で数量払の額を確定し、先に交付された営農継続支払の金額を差し引いた額を追加で交付します。
1.畑作物の所得補償交付金
(1)趣 旨(1)趣 旨
注:小麦については、パン・中華麺用品種(キタノカオリ、はるきらり、ハルユタカ、春よ恋)を作付けた場合は、数量払に2,550円/60㎏を加算
対象作物 平均交付単価
小麦 6,360円/60㎏二条大麦 5,330円/50㎏六条大麦 5,510円/50㎏はだか麦 7,620円/60㎏大豆 11,310円/60㎏
対象作物 平均交付単価
てん菜 6,410円/㌧でん粉原料用ばれいしょ 11,600円/㌧
そば 15,200円/45㎏なたね 8,470円/60㎏
② 数量払の作物別平均交付単価
① 営農継続支払
前年産の生産面積に基づき2.0万円/10aを交付します。
水田・畑作経営所得安定対策の交付金のイメージ
(2)畑作物の所得補償交付金のイメージ
(3)交付単価
4
(4)営農継続支払の交付対象者
営農継続支払は、畑の作付面積を把握できる体制が整っていない地域が多く、共済引受面積の確定が8月以降になる地域も多いことから、数量払の支払い前に営農継続支払を支払うことが困難と考えられるため、当面は前年産の生産面積(農業者の前年産の数量払の対象数量を道平均の実単収で換算した面積)に基づき支払うことにしました。(注:前年産の数量払の対象数量は、今年の場合は成績払の数量です。)
また、営農継続支払は、数量払の内金として一定額を先払いするものですので、数量払を大幅に超過した金額の交付金を支払うことがないようにする必要があるため、交付対象面積は、
① 対象作物ごとの22年産の成績払の対象数量の換算面積の合計
② 対象作物ごとの23年産の生産数量目標の換算面積の合計
を比較していずれか小さい方の面積としています。
麦、大豆、てん菜及びでん粉原料用ばれいしょの22年産の換算面積は農政事務所から5月31日までに各農業者に面積通知書(様式第11号)で通知します。
そば、なたねについては、前年産では成績払の対象ではありませんので、前年産出荷実績報告書を提出して下さい。
対象畑作物の前年産の数量払(平成22年産は成績払)がある者です。
なお、そば、なたねについては、前年産の出荷・販売実績を証明出来る書類を有する者です。
収穫後に出荷数量が確定した段階で、数量払の交付単価を乗じ、既にお支払いしている営農継続支払を差し引いた額を交付します。
詳しくは、交付申請手続き等を含めて次号(No3)でお知らせします。
(5)営農継続支払の交付対象面積
(6)数量払の交付
5
(参考)営農継続支払及び数量払の具体的な算定例
◆小麦◆大豆◆てん菜◆でん粉原料用ばれいしょ
22年産出荷・販売数量の換算面積
:12ha:06ha:10ha:08ha
◆小麦◆大豆◆てん菜◆でん粉原料用ばれいしょ
23年産生産数量目標の換算面積
:14ha:05ha:11ha:10ha
計 36ha 計 40ha
☆ 小さい方の面積(36ha)で支払い
36ha×2万円/10a=720万円
12月支払(小麦)
2月~3月支払(大豆・てん菜・でん粉原料用ばれいしょ)
数量払交付金額 = 数量払対象金額 - 営農継続支払相当額
数量払交付額
数量払交付額
☆ 支払済みの営農継続支払(720万円)を当年の作付面積(換算面積)で按分
注: てん菜・でん粉原料用ばれいしょについては、生産数量目標に平均的な交付対象比率(直近3年平均)を乗じて面積換算します。
① 営農継続支払
② 数量払
※ 交付金額は品目ごとに算定します。8
2.水田活用の所得補償交付金
水田で麦、大豆、米粉用米、飼料用米等の戦略作物を生産する農業者に対して、主食用米並みの所得を確保し得る水準の交付金を面積払で直接交付します。
対 象 作 物 交 付 単 価
麦、大豆、飼料作物 3.5万円/10a
米粉用米、飼料用米、WCS用稲 8.0万円/10a
そば、なたね、加工用米 2.0万円/10a
(農協や実需者等と出荷・販売契約等を締結し、出荷・販売することが必要です。)
地域の実情に即して、①戦略作物の生産性向上等の取組、②地域振興作物の作付、③備蓄米の生産に取組む農業者に対して支援を行います。
各地域毎に、対象作物、助成単価及び取組内容が決められておりますので、具体的な内容については、地域農業再生協議会の資料をご覧下さい。
① 水田の産地資金
(3)戦略作物助成
(1)趣 旨
(4)産地資金
(2)交付対象者
販売農家または集落営農が対象です。
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てん菜、でん粉原料用ばれいしょを対象に助成します。
② 畑地の産地資金
てん菜 単価 でん粉原料用ばれいしょ 単価
基本枠
① 湿害対策(心土破砕、たい肥施用、明暗渠施工等より一つ以上)
3,500円以内 ⑤ 湿害対策(心土破砕、たい肥施用、明暗渠施工等より一つ以上)
3,500円以内
② 育苗・移植における省力化
⑥ 省力的作業機械等の活用
加
算
③ 高度施肥管理(土壌診断に基づく施肥設計)
500円以内 ⑦ 高度施肥管理(土壌診断に基づく施肥設計)
500円以内
④ 直播栽培 1,500円以内 ⑧ シスト抵抗性のある「でん粉専用品種」の導入
1,000円以内
<畑地の産地資金の助成単価>
(一つ選択)
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飼料作物等を作付する水田で、耕種農家と畜産農家が利用供給協定を締結して行う耕畜連携の取組について、取組面積に応じて1.3万円/10aを助成します。
(5)耕畜連携助成
① 交付対象となる取組交付対象となる取組は、次のいずれかです。
利用供給協定に基づき実施するわら専用稲の生産及び飼料用米生産ほ場の稲わら利用の取組です。
ア わら利用
利用供給協定に基づき実施する飼料作物の作付水田における牛の放牧の取組です。
イ 水田放牧
水田で生産された粗飼料作物等の供給を受けた家畜の排せつ物から生産されたたい肥を、粗飼料作物等を作付けする又は作付した水田に施肥する取組です。
ウ 資源循環
耕畜連携の取組を行う者は、連携の相手方となる者との間に、3年間以上を締結期間とする利用供給協定を締結することが必要です。
② 利用供給協定
① 交付対象作物については、地域の普及組織等が指導する栽培方法等に則し、十分な収量が得られるように生産することが原則です。そのような栽培方法に則さず、明らかに作付けや肥培管理等が不適切な場合(捨てづくり)には、交付金を交付しないこととします。
② また、米粉用米、飼料用米については、実需者等への出荷数量が当初契約数量の8割に満たない場合、理由書を提出していただきます。
その内容が、自然災害や直播栽培等の新技術の導入初期による収量低下等の合理的な理由がなく、捨てづくりが判明した場合は、交付金を交付いたしません。
(6)捨てづくりの防止
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3.米の所得補償交付金
米の生産数量目標に従って生産を行った販売農家・集落営農に対して1.5万円/10aの交付金を交付します。
調整水田等の不作付地を有している場合は、「調整水田等の不作付地の改善計画」を作成し、6月30日までに、市町村に提出して下さい。
ただし、22年産において市町村の認定を受けた者は、23年産で新たに不作付地となった水田のみ作成して下さい。
交付対象面積は、主食用米の作付面積から、自家消費米相当分として一律10aを控除した面積になります。
(1)趣 旨
(2)交付対象面積
(3)「調整水田等の不作付地の改善計画」の扱い
23年産の販売価格(出回り~翌年3月)が標準的な販売価格(18年産~20年産)を下回った場合に、その差額を全国一律の交付単価で、翌年の5月~6月に交付し、米の所得補償交付金と合わせて標準的な生産費を補償します。
(1)趣 旨
4.米価変動補填交付金(24年5月~6月に交付予定)
当年産の販売価格
(農家手取価格)
標準的な販売価格
(約12,000円)
米価変動補てん交付金
米の所得補償交付金
恒常的なコスト割れ相当分
(約1,700円)
標準的な生産費
(約13,700円)
15,000円/10a
この3つで標準的な生産費(13,700円/60㎏)
を補償
米の所得補償交付金の交付を受けた販売農家又は集落営農が対象です。
23年度に交付を受けた米の所得補償交付金の対象面積です。
(2)交付対象者
(3)交付対象面積
(4)米に対する助成の仕組み
全国一律単価による面積払
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(2)対象となる農地
農地利用集積円滑化団体を通じて、面的集積された農地に新たに利用権の設定(6年以上)をし、規模拡大した場合に、設定した年度に2万円/10aを交付します。
Ⅴ
農地利用集積円滑化団体を通じた面的集積のイメージ
農地利用集積
円滑化団体
協議・調整
現 状 面的集積後所有者
所有者
所有者
所有者
多数の農地所有者
委
任
◎ 農地所有者にとっては、自ら貸付先を探す必要もなく、安心して農地を任せることができます。
◎ 受け手農業者はバラバラになっている農地を面的にまとめることによって、効率的な農作業が可能となり生産性が向上します。
賃貸借、使用貸借による農用地の権利移転
意欲ある農業者
1.規模拡大加算
所有権の移転や農作業受託は該当になりません。
①②
③
戸別所得補償制度の加入者(農地の借り手)が、農地利用集積円滑化団体と協議・調整をして、農地を面的集積するために新たに利用権を設定(設定期間6年以上)した農地が対象となります。
23年度については、畑の飼料作物、野菜、果樹等を栽培する農地についても、戸別所得補償制度への加入・非加入にかかわらず特例措置として交付の対象になります。
(1)趣 旨
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① 存続期間6年以上の利用権の設定であること。
規模拡大加算の交付対象となるのは、次の1から9の要件のすべてを満たす必要があります。
(3)交付対象要件
② 新たな利用権の設定であること。
③ 面的集積された利用権の設定であること(次ページ(参考)を参照願います)。
④ 次のすべてを満たす者に対して行われた利用権設定であること。
ア 耕作の事業に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること。
イ 耕作の事業に必要な農作業に従事すると認められること。
⑤ 集落営農が法人化した場合には、法人化後の経営農地面積が集落営農の農作業受託農地(作物の生産・販売について共同販売経理を行っている農地)の面積より増加していること。
⑥ 農地所有者から農地利用集積円滑化団体に貸付先を問わない貸付委任等が行われていること。
⑦ 農用地区域内の農地であること。
⑧ 世帯員の間での利用権の設定ではないこと。
⑨ 一戸一法人の経営者及びその世帯員の当該法人への利用権の設定ではないこと。
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農業者
地域農業再生協議会
提出
(利用権設定後)
② 交付申請書は、年3回(8月末日、11月末日、2月末日)に別けて提出期日を設けていますので、利用権を設定した期日に応じて適宜提出してください。
(4)交付申請手続き
① 規模拡大加算の交付を受けようとする農業者は、利用権の設定後、「規模拡大加算交付金交付申請書」に必要事項を記載し、平成24年2月末日までに地域農業再生協議会に提出してください。
本制度に参加していない農業者は、規模拡大加算交付金交付申請書と併せて「農業者戸別所得補償交付金振込口座届書」を提出して下さい。
※「規模拡大加算交付金交付申請書」の記入の仕方については、次号で詳しく説明いたします。
○ 規模拡大加算における「面的集積」とは、同一の集積対象者によって経営さ
れる2筆以上の農地(農作業受委託は除く)がまとまりを構成しているものを
いいます。また、1筆であっても1ha以上の面積を有する農地については、面
的集積していることとします。
○ 2筆以上の農地がまとまりを構成しているとは、一連の農作業を継続するの
に支障がないものとして、以下の①~⑥のいずれかに該当する場合です。
③① ②
④ ⑤
⑥ 地域農業再生協議会が一連の農作業を継続するのに適当と認めるもの。
畦畔で接続している。 農道又は水路を挟んでいる。 各々一隅で接続している。
高低差が農作業に支障がない。
耕作者の宅地に接続している。
(参考)規模拡大加算における「面的集積」の考え方
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地域農業再生協議会が作成した耕作放棄地の再生利用予定リストにある農地に麦、大豆、そば、なたねを作付けた場合に、次に記載した単価を最長で5年間交付します。
集落座談会等(マッチング)
及び(再生利用計画の作成)
対象作物の作付
再生作業(抜根、耕起等)
2.再生利用加算
「条件不利地」は中山間地域等直接支払制度の集落協定等に位置づけられた農地です。
耕作放棄地の再生利用のイメージ
① 平 地:2万円/10a
② 条件不利地:3万円/10a
(1)趣 旨
(2)交付単価
(4)「耕作放棄地の再生利用計画」の作成
地域農業再生協議会は、対象となる農地を取りまとめた「耕作放棄地の再生利用計画リスト」を毎年3月31日までに作成し、そのリストに基づき、農業者とマッチングできた耕作放棄地の情報を取りまとめて、生産年の6月30日までに「耕作放棄地の再生利用計画」を作成してください。
(3)対象となる農地
市町村・農業委員会により「耕作放棄地」と整理された農地のうち畑の耕作放棄地及び市町村が認定した「調整水田等の不作付地の改善計画」により畑転換する田が対象となります(※地権者が自ら耕作する場合は対象にはなりません。)。
(5)交付対象者
畑作物の所得補償交付金の交付対象者のうち、「耕作放棄地の再生利用計画」に掲載された農業者であって、対象となる農地に「麦、大豆、そば、なたね」を作付けた者が対象となります。
(6)交付申請手続き
交付申請書及び営農計画書に必要事項を記入の上、地域農業再生協議会に提出してください。
(地域農業再生協議会)
農地のリスト化
耕作放棄地
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(1)趣 旨
畑において地力の維持・向上につながる作物を栽培してすき込む場合(休閑緑肥)に、1万円/10aを交付します。
3.緑肥輪作加算
22年に対象畑作物を作付
23年に緑肥作物を作付
でん粉原料用ばれいしょ120a
小麦70a
緑肥50a
小麦70a
交付対象面積 50a
緑肥輪作加算のイメージ
緑肥作物をすき込み
緑肥50a
(2)交付対象者
畑作物の所得補償交付金の交付申請者であって、休閑緑肥(対象畑作物の生産力の向上のため、同一年度内に他の作物の収穫・販売を行わずに、緑肥作物を栽培し、収穫せずに畑地にすき込むもの)に取り組む農業者が対象です。
(3)交付対象となる緑肥作物
緑肥作物は、エンバク、イタリアンライグラス、青刈りとうもろこし等の地力の維持・向上効果が高い作物です。
22年産で畑作物の所得補償交付金の対象作物が栽培された畑地のうち、23年産で他の作物の収穫を行わずに緑肥作物を栽培して、すき込んだ面積です。
(4)交付対象面積
(5)交付申請手続き
① 交付申請書及び営農計画書に必要事項を記入し、前年及び当年のほ場見取り図を添付した上で、地域農業再生協議会に提出して下さい。
② 緑肥作物のすき込みが終わり次第、「緑肥輪作加算実績報告書」(様式第15号)を作成し、農政事務所に提出して下さい。
③ ほ場見取り図の作成例については、次のページをご覧下さい。
ただし、22年産に生食・加工用ばれいしょを作付けていた場合は、「すき込んだ面積」に22年産で生食・加工用からでん粉用に仕向けられた比率を乗じて交付対象面積を算定します。
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22年産
23年産
(6)ほ場見取り図の作成例
23年産に緑肥作物をすき込むほ場について、当該ほ場の位置と前年産の作付作物がわかるように作成して下さい。
緑肥輪作加算の対象となる緑肥作物については、生産する農業者の一定程度を抽出し、実際の作物の作付状況を現地調査します。
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Ⅵ
農業者戸別所得補償制度の各交付金及び収入減少影響緩和交付金(ナラシ)の交付を受けようとする農業者は、
①「農業者戸別所得補償交付金交付申請書」(様式第1号)
②「農業者戸別所得補償制度の交付金に係る営農計画書」(様式第2号)
③「水田・畑作経営所得安定対策加入実績確認書兼収入減少影響緩和対策加入申請・積立申出書」(様式第6号)
を、6月30日までに地域農業再生協議会に提出して頂くことが必要です。
交付申請書(様式1号)
営農計画書(様式2号)
加入実績兼積立申出書
(様式6号)
「地域農業再生協議会」に6月30日まで提出して下さい。
3点セット
交付申請書等の記入上の留意事項について、次ページ以降に記載しましたので、内容を充分ご確認していただいた上で提出して下さい。
1.交付申請手続き
2.交付申請書等の作成及び記入上の留意事項
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(1)「交付申請書(様式第1号)」の記入上の留意事項
交付申請書の提出に当たっては、下記の留意事項及び「農業者戸別所得補償交付金の交付申請に関する誓約事項(様式第1号別紙)」をご確認の上、記入して下さい。
ア 氏名・住所・連絡先を正確に記入して下さい。イ 特に、集落営農で交付申請する場合は、構成員数を忘れずに記
入していただくとともに、「規約」、「構成員名簿」、「集落営農(代表者)名義の預金通帳の写し」等を提出して下さい。
22年度に「水田・畑作経営所得安定対策」に加入されていた者は、必ずチェック(レ印)した上で、「水田・畑作経営所得安定対策加入実績確認書兼収入減少影響緩和対策加入申請・積立申出書」(様式第6号)を必ず提出して下さい。
ア 「交付申請の内容(詳細)」をお読みいただき交付申請するものの欄を必ずチェック(レ印)して下さい。
イ 畑作物の所得補償交付金の営農継続支払を申請する者は、「畑作物の所得補償交付金における営農継続支払の前年産生産面積通知書」(様式第11号)及び「畑作物の所得補償交付金における営農継続支払の前年産出荷実績報告書」(様式第12号の1及び様式第12号の2)を添付して下さい。
ウ 畑地の産地資金を申請する者は、水田活用の所得補償交付金の欄を必ずチェック(レ印)して下さい。
ア 該当するものの欄をチェック(レ印)して下さい。イ 販売農家であることの確認については、該当する欄をチェック
(レ印)して下さい。なお、平成22年度に「水田・畑作経営所得安定対策」に加入
していた者についてはチェック(レ印)は不要です。
ウ 登録済の振込口座の変更する場合は、「農業者戸別所得補償交付金振込口座届出書」(様式第3号)を提出して下さい。
※農作物共済や畑作物共済に未加入の場合は、前年の販売伝票の写しが必要です。
① 交付申請者の欄
② 水田・畑作経営所得安定対策の加入状況の欄
③ 交付申請の内容の欄
④ 各種確認事項の欄
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(2)「営農計画書(様式第2号)」の記入上の注意事項
① 生産数量目標等の記入欄
「Ⅲ 生産数量目標の設定」(P1)の記載内容に基づき、米(主食用水稲)及び対象畑作物毎に数量を記入して下さい。
なお、でん粉原料用ばれいしょについては、原則として専用品種の生産予定数量(出荷契約数量)を記入することとなります。
ただし、生食・加工用ばれいしょ品種であっても、その一部又は全部をでん粉原料用として出荷することが確実である場合には、あらかじめ出荷契約を行った上で生産数量目標を設定することができます。この場合には、出荷契約に即して、出来秋に相当量を確実に出荷していただく必要があります。
② 「地目田」の農地の利用計画記入欄
地目田における農地の利用計画への記入については、22年度とほぼ同様ですが、前年の様式から追加された主な内容は、次の2つです。
ア 「耕畜連携助成 取組の種類」①わら利用、②水田放牧、③資源循環のいずれかを記入して下さい
イ「再生利用加算」地域農業再生協議会で確認いただいた上で、開始年度及び区分(平地
は「1」、条件不利地は「2」)を記入して下さい。
③ 「地目畑」の農地の利用計画記入欄
ア「農地の番号(任意)」農地の番号等の欄は、申請者が任意で設定して構いません。
イ「作物名」交付金に関係する作物のみを記入します。
麦(小麦(パン・中華麺用小麦は別欄に分けて記入)、二条大麦)、大豆(普通大豆)、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ(専用品種)、そば(普通そば、だったんそば)、なたね(油糧用)及び休閑緑肥。
ウ「緑肥輪作加算」緑肥輪作加算に取り組む場合は、当該欄に「○」を記入の上、当該ほ
場において当年産で作付ける緑肥作物の名称を作物名欄に記入し、前年産に作付けた対象畑作物の作物名を「備考欄」に記入してください。
また、当該ほ場に係る前年のほ場見取り図と当年のほ場見取り図(記載例P18を参照)を添付して下さい。
エ「再生利用加算」地域農業再生協議会で確認いただいた上で、開始年度及び区分(平地
は「1」、条件不利地は「2」) を記入して下さい。
※ ビール麦、種子麦、種子大豆、生食・加工用ばれいしょ、種子そば、種子なたねのみを生産する者で、出来秋に規格外品等を交付対象用途として出荷・販売し、数量払を受ける可能性のある者は、当該作物の生産数量目標等の欄に「ゼロ」を記入して下さい。また、農地の利用計画記入欄にも作付面積等を記入して下さい。
様式第2号
○○農政局長内閣府沖縄総合事務局長
平成 年産における農業者戸別所得補償制度の交付金に係る対象作物の作付面積を申告します。
(〒 - )
「地目田」の農地の利用計画記入欄
a ㎡ a ㎡
a ㎡ a ㎡
a ㎡ a ㎡
a ㎡ a ㎡
a ㎡ a ㎡
a ㎡ a ㎡
a ㎡ a ㎡
a ㎡ a ㎡
「地目畑」の農地の利用計画記入欄
㎡ a ㎡
㎡ a ㎡
㎡ a ㎡
㎡ a ㎡
㎡ a ㎡
㎡ a ㎡
㎡ a ㎡
㎡ a ㎡
㎡ a ㎡
㎡ a ㎡
農業者戸別所得補償制度
(注)麦(小麦(パン・中華麺用小麦は別欄に分けて記入)、二条大麦、ビール麦、種子麦)、大豆(普通大豆、種子大豆)、てん菜、でん粉原料用ばれいしょそば(普通そば、だったんそば、種子そば)、なたね(油量用、種子なたね)及び休閑緑肥を記入する。
法人
フリガナ
氏名又は法人、組織名
大豆
集落営農(構成員 人)
はだか麦
共済加入者コード
開始年度
耕畜連携助成
対象作物
主食用水稲
地域農業再生協議会長経由
小麦
都道府県
地名・地番、大字、字、集落地番
麦
電話
FAX
取組の種類(注2)
自家消費該当
農地の番号(任意)
分筆番号
耕畜連携助成
作期
取組の種類地名
交付対象農地区分
作期
面積(本地面積)
作物作付面積作物名(注)
○○農政事務所長 殿
経営形態 個人
農地の番号 交付対象農地区分
作成者
住所
作物作付面積
耕地番号
交付申請者管理コード
市区町村
面積(本地面積)
そば
なたね
自家消費該当
フリガナ
作物名(注1)
緑肥輪作加算
代表者氏名(法
人、組織のみ)
再生利用加算
生産数量目標
六条大麦
二条大麦
住所地
ほ
場
欄
地権者(権原を有する
住所地
区分
区分
a
a
a
開始年度
緑肥輪作加算
地権者(権原を有する再生利用加算
a
a
a
ほ
場
欄
a
a
a
a
(注1)「作物名欄」には、主食用水稲(一般米、醸造用玄米、種子生産ほ場)、麦(小麦(パン・中華めん用小麦は別欄に分けて記入)、二条大麦、ビール麦(専用品種、その他)、なたね(油糧用、その他、種子なたね)、そば(普通そば、だったんそば、種子そば)、大豆(普通大豆、黒大豆、種子大豆)、飼料作物野菜等の作物名のほか、不作付地がある場合はその状態(調整水田、自己保全管理、土地改良通年施行等)をすべてのほ場について記入する。
(注2)耕畜連携助成の取組の種類には、①わら利用:わら専用稲の生産及び飼料用米生産ほ場の稲わら利用の取組、②水田放牧:水田における牛の放牧肥散布の取組の別を記入する。
①
②
③
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印
kg ㎏/10a kg
kg kg
kg
kg 農業共済加入状況(含加入予定)記入欄
※加入している又は加入予定の場合は「○」を記入kg 農作物共済 畑作物共済
kg
kg
kg
a ㎡ kg kg
kg a ㎡ kg kg
kg a ㎡ kg kg
kg a ㎡ kg kg
kg a ㎡ kg kg
kg a ㎡ kg kg
a ㎡
<地域農業再生協議会担当者記入欄>
米の所得補償交付金関係
米の生産数量目標(作付面積換算値)の達成状況
a ㎡ a ㎡ a ㎡ a ㎡ a ㎡
主食用水稲作付面積(米の戸別所得補償交付金の交付対象農地のみ該当)
a ㎡ a ㎡ a ㎡ a ㎡
水田活用の所得補償交付金関係(水田活用の所得補償交付金の対象農地のみ該当)
a ㎡ a ㎡ a ㎡ a ㎡ a ㎡ a ㎡ a ㎡ a ㎡ a ㎡ a ㎡ a ㎡ a ㎡
a ㎡ a ㎡ a ㎡ a ㎡ a ㎡ a ㎡
<農政事務所担当者記入欄>
(耕畜連携助成) (再生利用加算) (緑肥輪作加算)
a ㎡ a ㎡ a ㎡ a ㎡ a ㎡ a ㎡
<記入欄>
農業者戸別所得補償制度の交付金に係る営農計画書
ばれいしょ(専用品種とその他品種を別欄に分けて記入)、
年産
差し引き面積(A)-(B)
新規需要米等の面積計②=③+④+⑤
主食用水稲作付面積(B)=①-②
対象作物生産数量目標等(農業者等間調整後)記入欄
生産数量目標(㎏) 単収(㎏/10a) 作付面積換算値(㎡) 設定確認欄
てん菜
でん粉原料用ばれいしょ
申請年月日 平成 年 月 日
新
規
需
要
米③
水稲 麦
作付面積換算値(㎡) 設定確認欄単収(㎏/10a)
でん粉原料用
ばれいしょ
出荷・販売数量
大豆
米粉用米
基幹作物
そば てん菜
担当者記入欄
作況調整後の出荷・販売契
約数量備考
出荷・販売契約数量 生産予定面積
二毛作 基幹作物 二毛作
飼料用米
大豆
基幹作物 二毛作基幹作物二毛作
水稲共済突合基礎面積
二毛作
判定
適 ・ 否
生産数量目標(作付面積換算値)(A)
基幹作物
麦
基幹作物 二毛作
飼料作物(除くWCS用稲)
そば
基幹作物 二毛作 基幹作物
水稲作付面積①
二毛作
加工用米なたね氏名
生産数量目標等(農業者等間調整後)記入欄
生産数量目標(㎏)
備考
水田放牧
基幹作物
WCS用稲
合 計
区分
WCS用稲
飼料用米
わら利用
転換畑該当年月
新規開田年月
備考
米粉用米
加工用米④
新規開田年月
転換畑該当年月
その他
新規需要米・加工用米・備蓄米記入欄
備蓄米⑤
植栽造成年月
有する者)
平地資源循環 条件不利地
一般米 醸造用玄米 種子生産ほ場面積
氏名
二毛作
有する者)植栽造成年
月
ビール麦、種子麦)、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ飼料作物、米粉用米、飼料用米、WCS用稲、加工用米、
放牧の取組、③資源循環:飼料生産水田へのたい
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(3)「積立申出書(様式第6号)」の記入上の注意事項
① 平成22年産の加入状況欄
記載内容を確認して、記載内容に変更がない場合は「変更ない」にチェック(レ印)し、変更がある場合は「変更ある」にチェック(レ印)して変更部分を赤字で修正してください。
所得特例及び生産調整特例の対象者や23年産の加入状況に変更がある方については、昨年までと同様の確認書類を提出して下さい。
水田・畑作経営所得安定対策に加入していた農業者は、必ず提出して下さい。
② 集落営農組織における要件の確認欄
特定農業団体以外の集落営農組織は、本欄の該当項目にチェック(レ印)して下さい。
③ 環境と調和に関する要件の確認欄
「環境と調和のとれた農業生産の実施状況に係る確認事項」に記載された内容が実行できているか否かを記入して下さい。
④ 収入減少影響緩和対策(収入減少補てん)欄
加入する場合は、対象農産物、地域等区分及び生産予定面積を記入し、積立金の積立コースの該当欄にチェック(レ印)して下さい。
26
28
23
年2
4年
4月
~6
月7
月~
9月
10
月~
12
月1
月~
3月
4月
~6
月
再生
利用
加算
緑肥
輪作
加算
規模
拡大
加算
収入
減少
影響
緩和
(ナラ
シ)
交付
金
畑作
物の
所得
補償
交付
金
米及
び水
田活
用の
所得
補償
交付
金
米価
変動
補填
交付
金
加 算 措 置
1.交
付申
請書
2.営
農計
画書
を提
出
営農
継続
支払
現地
確認
麦、
そば
、
なた
ね
大豆
、て
ん
菜、
でん
粉
原料
用ば
れ
いし
ょ
水田
活用
の
所得
補償
交
付金
(水田
の産
地資
金含
む)
畑地
の産
地
資金
現地
確認
再生
利用
加算
現地
確認
緑肥
輪作
加算
米価
変動
補填
交付
金
①支
払交
付申
請時
期(①
8月
末、
②11月
末、
③2
月末
まで
)に応
じて
、規
模
拡大
加算
の支
払を
実施
。
②支
払③
支払
各交付
金の
交付
スケ
ジュ
ール
(平
成2
3年
度)
米の
所得
補
償交
付金
第1
回目
数量
払第
2回
目数
量払
交 付 申 請
交 付 申 請
交 付 申 請
①交
付申
請②
交付
申請
③交
付申
請
注1:「緑色
」については
、6月末までの
交付申
請手
続き以降
も必要
となる交付
申請
書の
提出時
期。
注2:「黄色
」については
、各交
付金が
支払わ
れる時
期。
ナラ
シ交
付金
積 立 金 納 付
交 付 申 請
収入
減少
影響
緩
和対
策(ナ
ラシ
)
加入
申請
・積
立
申出
書を
提出
Ⅶ
29
< メ モ >
ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
農業者戸別所得補償制度に関する情報
○農林水産省<戸別所得補償制度に関するホームページ>http://www.maff.go.jp/j/seisaku/kobetu_hosyo/index.html
○北海道農政事務所<戸別所得補償制度に関するホームページ>http://www.maff.go.jp/hokkaido/suishin/kobetu/index.html
農業者戸別所得補償制度について 検 索
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北海道農政事務所
農業者戸別所得補償制度
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(北海道農政事務所 4階)011-642-5479
北海道農政事務所 地域第一課 札幌市白石区平和通2丁目北5-10 011-863-6031
〃 地域第二課 函館市新川町25-18 函館地方合同庁舎 0138-26-7800
〃 地域第三課 小樽市港町4番3号 0134-23-2535
〃 地域第四課 旭川市宮前通東4155番31 旭川地方合同庁舎 0166-76-1279
〃 地域第五課 釧路市南浜町5番9号 釧路港湾合同庁舎 0154-23-4401
〃 地域第六課 帯広市西6条南7-3 帯広地方合同庁舎 0155-24-2401
〃 地域第七課 北見市青葉町6番8号 北見地方合同庁舎 0157-23-4171
〃 地域第八課 岩見沢市日の出町24番地9 0126-22-3261
〃 地域第九課 苫小牧市元中野町3丁目3番6号 0144-32-5345
〃 地域第十課 士別市東4条2丁目7番地2 0165-22-3143
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0120-38-3786受付時間:祝祭日を除く月曜日から金曜日の9時から17時実施期間:平成23年3月1日(火曜日)から6月30日(木曜日)ご注意:携帯電話、PHS、公衆電話及びIP電話など一部の電話ではご利用になれません。なお、非通知設定のお電話からはお繋ぎできませんので、番号の前に「186」を押して掛けてください。また、お掛けの際は電話番号をお間違えないようご注意ください。