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旅費支給手続マニュアル 島 根 大 学 平成26年6月10日 平成27年4月1日一部改正 平成28年4月1日一部改正 平成29年4月1日一部改正 平成29年7月1日一部改正 平成30年4月1日一部改正 平成31年4月1日一部改正

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  • 旅費支給手続マニュアル

    島 根 大 学

    平成26年6月10日

    平成27年4月1日一部改正

    平成28年4月1日一部改正

    平成29年4月1日一部改正

    平成29年7月1日一部改正

    平成30年4月1日一部改正

    平成31年4月1日一部改正

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    目 次 はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3P

    1.旅行申請から支払いまでのフロー図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4P 2.提出書類について (1)旅行命令・依頼簿(WEBの旅費システムにて作成) ・・・・・・・・・5~6P

    (2)旅行命令・依頼簿の添付書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6~7P

    (3)出張報告書(WEBの旅費システムにて作成) ・・・・・・・・・・・・・・7P

    (4)出張報告書の添付書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8P 3.国内旅費及び外国旅費の種類 (1)鉄道賃 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9P

    (2)船賃 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9P

    (3)航空賃 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10P

    (4)バス賃 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10P

    (5)レンタカー及びタクシー料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10P

    (6)日当 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10P

    (7)宿泊料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11P

    (8)食卓料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11P

    (9)旅行雑費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11P

    (10)その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11P 4.旅費の標準的取扱いと留意点 (1)旅行経路・方法の選定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12P

    (2)出張の前後に私事の旅行がある場合について ・・・・・・・・・・・・・13P

    (3)謝金に旅費も含めて支給する場合について ・・・・・・・・・・・・・・・13P

    (4)旅費からの源泉徴収について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13P

    (5)会計年度末の旅費について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13P

    5.旅費の調整等について(調整等に係る事項は旅行命令(依頼)簿の備考欄に記載)

    (1)在勤地(勤務地から8Km以内の地域)内の旅費 ・・・・・・・・・・・・13P (2)県外の同一市町村内の移動に係る運賃 ・・・・・・・・・・・・・・・・13P

    (3)100km未満の日帰り旅行で交通機関を利用する場合の交通費・・・・・・・14P

    (4)近距離旅行の場合の日当 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14P

    (5)出張の全行程で公用車,自家用車(業務使用)等を利用する場合の日当 ・・14P

    (6)学内施設間出張の場合の日当及び宿泊料 ・・・・・・・・・・・・・・・14P

    (7)研修,講習等で公用の宿泊施設等に宿泊する場合の日当及び宿泊料 ・・・・14P

    (8)研修,講習等以外で公用の宿泊施設等の安価な施設へ宿泊した場合の宿泊料・15P

    (9)用務地又は用務地近隣に所在する自宅,実家及び友人宅等に宿泊した場合の宿泊料・15P

    (10)パック旅行の場合の旅費(A~Dを合計した額) ・・・・・・・・・・・・15P

    (11)学会等の参加費に食事が含まれる場合(参加費を請求する場合)の減額 ・15P

    (12)夜行列車及び夜行バスを利用した場合の宿泊料 ・・・・・・・・・・・・15P

    (13)同一地域に長期滞在する場合の日当及び宿泊料 ・・・・・・・・・・・・15P

    (14)他機関から旅費の支給がある場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・15P

    (15)予算の都合等による旅費減額(打ち切り) ・・・・・・・・・・・・・・16P

    (16)旅費の実費額が旅費の規定額を超える場合の旅費・・・・・・・・・・・・16P

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    6.赴任旅費 (1)提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17P

    (2)旅行命令簿の記載について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17~18P

    (3)国内旅費又は外国旅費に定める旅費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・18P

    (4)移転料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18P

    (5)着後手当 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19P

    (6)扶養親族移転料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19P

    7.旅費の仮払い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19P 8.旅費関係規定等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20P 9.旅費支給手続きに関する問い合わせ先 ・・・・・・・・・・・・・・・・・20P

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    はじめに

    現在,本学における旅費の支給手続きについては,「国立大学法人島根大学旅費規程」,

    「国立大学法人島根大学旅費支給要領」及びこれらに付随する別の定め(学長決裁)等を

    もとに行っています。

    具体的に旅費支給手続きを行う際には,旅行者及び部局の事務担当者と旅費支給手続き

    を行う担当者(旅費・謝金担当)との間に,規程・要領等をはじめその取扱いについて解

    釈に差があるなどの理由により,「旅費・謝金担当」から規程・要領等その取扱いについ

    ての説明に労力・時間を費やしたり,旅費支給手続きに係る関係書類を整えるために時間

    を費やしたりなど,旅費支給手続きがスムーズに進まない事案が散見されます。

    平成26年6月,改めて旅費支給手続きに係る取扱いを取りまとめ「旅費支給手続マニ

    ュアル」を作成いたしました。

    今後は,この「旅費支給手続マニュアル」を旅費支給に関わる方々に共有していただき,

    スムーズな旅費支給手続きが行えるようご協力をお願いいたします。

    また,「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成1

    9年2月15日文部科学大臣決定)」について,昨今の研究不正の発生要因も考慮し,平成

    26年2月18日付けで改正(以下「改正ガイドライン」という。)が行われたところであ

    り,本学においても,この改正ガイドラインに対応した公的研究費等の不正使用防止に関

    する基本方針を決定するなどの見直しを行い,体制整備を行ったところです。

    この度,公的研究費等の不正使用防止に関する基本方針等を踏まえ見直しを行い改正を

    行いました。

    なお,旅費支給手続きに関しご不明な点がございましたら,末尾に記載しております「旅

    費・謝金担当」にご相談願います。

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    1.旅行申請から支払いまでのフロー図 ② 「旅行命令(依頼)簿」,出

    張に関係する添付書類及び財 ① 「旅行命令(依頼)簿」,出張 源等の確認

    に関係する書類の提出 ③ 旅行命令(依頼) ④ 出張後速やかに出張報告書,

    旅費支給に関係する書類の提出

    ⑨ 支払 ⑤ 旅費支給に関係する書類の 提出

    ⑧ 経費精算書の送付 ⑥ 旅費計算書を作成し,支給額を確定 ⑦ 経費精算書の作成・決裁

    ① 旅行者は出張の必要が生じた場合直ちに「旅行命令(依頼)簿」を作成(WEBの旅費システ

    ムにて作成)し,出張に関係する書類(プログラムの写等)を添付し学部等総務(会計)担当へ

    提出します。

    ② 学部等総務(会計)担当は「旅行命令(依頼)簿」の旅行内容,出張に関係する添付書類及び財

    源等を確認し旅行命令権者の決裁を受けます。

    ③ 旅行者へ旅行命令(依頼)をします。

    ④ 旅行者は出張完了後「出張報告書」を作成(WEBの旅費システムにて作成)し,旅費支給に

    関係する書類(航空券の領収書,レシート,カード利用明細書のいずれか1つ,航空チケット

    の半券(搭乗券可),用務を行ったかが分かる資料1つ※等)を添付し学部等総務(会計)担当へ

    速やかに提出します。

    用務内容欄には,用務時間や用務内容の詳細な記述を出張報告書に記載してください。

    学外からの招へい者は,出張報告書の提出は不要です。復路分の航空チケットの半券(搭乗

    券)は省略できる場合があります。※

    ※マニュアル7,8P参照

    ⑤ 学部等総務(会計)担当は,出張報告書等により旅行内容及び関係書類を確認し部局決裁の上,

    旅費担当へ「旅行命令(依頼)簿」の写,「出張報告書」の写及び関係書類を提出します。

    ⑥ 旅費担当で旅費計算書を作成し,支給額を確定します。

    ⑦ 旅費担当で経費精算書を作成し,決裁を受けます。

    ⑧ 出納担当へ経費精算書を送付します。

    ⑨ 旅行者に対して,本学指定日に旅費が支払われます。(銀行振込)

    支払日 月2回 隔週金曜日

    (連休等のため,上記のとおりとならない月もあります。)

    旅行者 学部等総務(会計)担当

    出納担当 旅費担当

    改正ガイドライン 第4節 実施上の留意事項 ⑪研究者の出張計画の実行状況等の把握・確認については,用務内容,訪問先,宿泊先,面談

    者等が確認できる報告書等の提出を求め,重複受給がないかなども含め,用務の目的や受給額の適切性を確認し,必要に応じて照会や出張の事実確認を行う。

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    2.提出書類について

    (1)旅行命令・依頼簿(WEBの旅費システムにて作成)

    ※詳細は旅費システムマニュアル参照

    ① 「用務」欄・・・用務内容を具体的に入力してください。

    【具体例】

    ・第○回○○○学会に参加及び研究発表を行う

    ・○○○研究会に参加し,情報収集を行う

    ・「(授業科目名等)」の講義を行う

    ・○○○○と●●●に関する打合せを行う

    ・○○○○に関する指導助言をうける

    ・○○○○に関する資料収集を行う

    ・「(授業科目名等)」実施のため学生引率を行う

    ・科研課題に関する研究打合せを行う など

    ② 「用務先」欄・・・「(市町村名)用務場所」を入力してください。

    ③ 「旅行期間」欄・・・前泊・後泊については,旅行命令権者が特に必要と認める場合,特に用

    務の性格上宿泊することがやむを得ないと認められる場合,宿泊が義務付けられている研

    修を受講する場合等に命じることが出来ます。

    なお,旅行命令権者が特に必要と認める場合は,職員に対する安全配慮義務が必要な場

    合などが考えられます。

    (具体の運用について,ご不明な点がありましたら学部等総務担当へご相談願います。)

    ④ 「旅費区分」欄・・・用務に合った予算を旅費システムで選択してください。

    ⑤ 「備考」欄・・・旅費計算に必要な連絡事項を入力してください。

    【交通費に関すること】

    ・航空機利用(○○-〇〇空港) ※マニュアル9P参照

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    ・パック利用(〇泊)

    ・公用車使用,自家用車業務使用 ※事前に別途申請が必要

    ・レンタカー利用,タクシー利用(○○駅-用務地)※マニュアル10P参照

    ・高速バス利用(○○-○○駅)

    ・○○空港~会場は,チャーターバスの送迎あり

    ・夜行列車利用

    ・岡山駅経由,益田駅経由 ※山口方面

    ・七類港-西郷港間フェリー利用 ※隠岐

    ・七類港-西郷港間高速船利用

    ・リムジンバス利用(羽田空港-成田空港)

    ・○月○日の用務終了後は,私用のため復路の交通費不要

    ・その他旅費を計算する上で必要となる情報

    【日当に関すること】

    ・参加費立替払請求あり(○/○-○の昼食代・夕食代を含む)

    ・会議費により○/○の昼食・夕食提供あり

    【宿泊料に関すること】

    ・自宅宿泊,友人宅に宿泊 ※用務先付近の実家,友人宅等に宿泊した場合

    ・サンレイクに宿泊 ※公用の施設に宿泊した場合

    ※三瓶青少年交流の家,自然の家 etc

    【その他】

    ・〇〇,〇〇〇円打ち切り ※交通費は減額不可

    ・複数予算(詳細別紙のとおり)

    ※複数予算の場合,それぞれの使用経費とその内訳が分かるものを別紙として

    添付してください。

    ※科研費など合算使用が認められない場合等ありますので、事前に学部等総務

    担当へご相談願います。

    ・「復路交通費」及び○月○日の「日当」は先方負担

    ・○月○日用務終了後,引き続き別出張のため○月○日日当まで支給

    ・謝金あり

    ・旅費規程第23条第3項に基づく旅費の調整あり

    ※P16「5.旅費の調整等について」「(16)旅費の実費額が旅費の規定額

    を超える場合の旅費」により,旅費の調整が必要な場合

    (2)旅行命令・依頼簿の添付書類

    〇旅行日(開催日時(開始~終了日時)),用務先,用務内容が分かる資料で,学会プログラム

    の写,訪問相手先へのアポイントメールの写等のうちいずれか1つを提出してください。

    ○学生の出張の場合 ※「学生等の出張等の取扱いについて」をご確認ください。

    ・旅行願書の写(指導教員から学部長又は研究科長に願い出)

    ・振込申込書(振込先の登録がない場合又は振込先等に変更のある場合)

    ○レンタカー及びタクシー利用の場合

    ・業務上の必要を証明する書類(理由書等)

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    〇外部の方の出張の場合

    ・出張する者の所属長への旅行依頼書及び所属長からの承諾書の写

    ※役職(教授等)の確認をお願いします。(日当等の一日あたりの定額の基礎になります)

    ・振込申込書(振込先の登録がない場合又は振込先等に変更のある場合)

    ○外国出張の場合

    ・国内出張に必要な添付書類

    ・年月日,発着地,訪問先,滞在日数,用務を記載した日程表

    ・旅行業者等発行の旅程表(航空機の便名,発着時刻が記載されたもの)

    (3)出張報告書(WEBの旅費システムにて作成)

    ①「提出日」・・旅行期間終了後の出勤した平日の日

    (2週間以内)を記載してください。

    ②「宿泊施設」・・出張の事実確認のため,宿泊した

    宿泊施設名を入力してください。

    ③「用務内容」欄・・日にち,用務開始~終了時間,

    相手方の氏名等用務内容を具体的に入力してくだ

    さい。

    なお,用務内容については,「○○○の研究成果

    について発表した。」,「○○大学の○○教授と○○

    ○の研究に関する打ち合わせを行った。」等,研究

    課題との関連性がわかるように入力して下さい。

    ※学外からの招へい者は,出張報告書の提出は不要

    です。但し,用務を行ったことが分かる資料は必ず

    添付してください。

    ※「別紙」について

    出張報告書の「用務内容」欄の印字数範囲を超えて

    入力された場合,自動的に別紙が作成され,こちら

    に「用務内容」が全部印字されます。

    その場合,出張報告書には,「別紙のとおり」と自動

    的に印字します。

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    (4)出張報告書の添付書類

    〇用務を行ったかが分かる資料で,学会,会議等の参加証(学会等のネームプレート)・領収

    書の写,修了証書の写,対応者の名刺の写,用務地の写真,調査ノートの写等のうちいずれ

    か1つを提出してください。

    〇航空機利用の場合

    ・航空賃の領収書,レシート,カード利用明細書※のいずれか1つ。

    ・航空チケットの半券(搭乗券可)

    ※航空機利用の場合は必ず提出する必要がありますので,出張報告書提出時まで大切に保

    管してください。

    なお,万一紛失するなどの理由により提出が出来ない場合は,必ず学部等総務(会計)担

    当までご相談ください。

    ※学外からの招へい者は,eチケット,搭乗履歴詳細などの「搭乗者名」「搭乗日」「便名」

    が分かる書類があれば,復路分の航空チケットの半券(搭乗券)は省略できます。

    ○パック利用の場合

    ・パック旅行の領収書,レシート,カード利用明細書のいずれか1つ。

    ・パック旅行の内容が確認できるもの(請求内訳書,明細書,パンフレット等)

    ○レンタカー及びタクシー利用の場合(立替払のみ)

    ・レンタカー及びタクシー料金の領収書,レシート,カード利用明細書のいずれか 1 つ。

    ・料金の明細がわかるもの(貸渡証の写,申込書の写,利用日・利用場所のわかるもの等)

    ※請求書払(立替払以外)の場合は,購入依頼書・業務完了報告書等に基づき契約担当部

    署で支払事務を行います。

    ○外国旅費の場合

    ・航空賃の領収書,レシート,カード利用明細書のいずれか1つ。

    ・領収書等の内訳の分かるもの(航空賃,空港使用税,燃油サーチャージ料,航空保険料等

    の金額が分かるもの)

    ・航空チケットの半券(搭乗券可)

    ※学外からの招へい者は,eチケット,搭乗履歴詳細などの「搭乗者名」「搭乗日」「便名」

    が分かる書類があれば,復路分の航空チケットの半券(搭乗券)は省略できます。

    ・現地にて鉄道利用,バス利用の際の領収書,レシート,カード利用明細書のいずれか1つ。

    (用務地における市内の移動等日当の範囲内で支払うべきものを除く)

    ・鉄道利用,バス利用の際の内容が分かるもの(利用日・利用区間が分かるもの,チケット

    等)

    ※領収金額が外貨表記の場合の立替払請求額は,領収書,レシート,カード利用明細書に記

    載されている領収日のレートによる換算額になります。

    ○本学旅費規程第23条第3項に基づき宿泊料の調整を行う場合

    ・宿泊費の領収書,レシート,カード利用明細書のいずれか1つ。

    ※カード利用明細書について

    カード利用明細書は,クレジットカードで支払を行った際に発行されるクレジットカード売

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    上票,支払ったことが分かる購入先からの確認メールの写し,カード利用代金明細書をいい

    ます。

    3.国内旅費及び外国旅費の種類

    (1)鉄道賃

    ①旅客運賃

    ・往復同一路線による片道601Km以上の旅行の場合には,往復割引の運賃を支給します。

    ・用務先が2箇所以上あり,乗車券の区間内に用務先がある場合は通し切符の運賃を支給し

    ます。

    ・学生については学生割引の運賃を支給します。ただし,往復割引きっぷ料金を適用した方

    が安価となる場合を除きます。

    ②急行料金

    普通急行料金は片道50Km以上,特別急行料金は片道100Km以上の場合に支給します。

    (上記の片道距離は,急行券の有効区間ごとの距離で判定します。)

    ③座席指定料金

    座席指定料金は片道100Km以上の場合に支給します。

    ④往復割引きっぷ料金の適用

    松江・出雲 → 東京 (東京往復割引きっぷ)

    松江・出雲 → 神戸・大阪市内 (阪神往復割引きっぷ)

    松江・出雲 → 岡山 (岡山往復割引きっぷ)

    松江・出雲 ⇔ 益田 (山陰路往復割引きっぷ)

    松江 ⇔ 江津・浜田 (山陰路往復割引きっぷ)

    松江 ⇔ 鳥取大学前~鳥取(山陰路往復割引きっぷ)

    ※有効期間,使用不可期間があります。

    ※JR以外の交通機関(私鉄・バス等)に乗り継ぐ場合も適用します。

    ⑤グリーン料金

    グリーン料金は支給しません。ただし,1類(役員・病院長)については支給可能(領収書,

    レシート,カード利用明細書のいずれか1つの提出が必要)です。

    (2)船賃

    ①船賃は,水路旅行について路程に応じて支給します。

    ②高速船等の利用も可能です。

    ③特別船室料金

    特別船室料金は支給しません。ただし,船賃の運賃階級がない場合は1類(役員・病院長)

    については支給可能(領収書,レシート,カード利用明細書のいずれか1つの提出が必要)で

    す。

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    (3)航空賃

    ①航空賃は,航空旅行について路程に応じて支給するものとし,その額は現に支払った旅客運賃

    となります。ただし,原則往復割引料金を支給限度額(往復割引運賃のない期間及び往復割引設

    定のない航空会社は除く)とします。また,国内の航空賃についてはスーパーシート(クラス J

    シート及びプレミアムクラスシート),外国の航空賃についてはビジネスクラスシートの利用に要

    する経費は支給しません。(1類は除く)

    ②航空賃の支給を受ける際には,航空賃の「領収書,レシート,カード利用明細書のいずれか1

    つ」及び「航空チケットの半券(搭乗券可)」を提出してください。

    学外からの招へい者は,eチケット,搭乗履歴詳細などの「搭乗者名」「搭乗日」「便名」が分

    かる書類があれば,復路分の航空チケットの半券(搭乗券)は省略できます。

    (4)バス賃

    乗車に要する運賃を支給します。ただし,同一市内(島根県は旧市町村内)の移動に係るバス

    賃等は支給しません。

    (5)レンタカー及びタクシー料金

    ①業務上,やむを得ない事情があり,業務上の必要を証明する書類(理由書等)により認め

    られた場合に限り,レンタカー及びタクシーの利用料金を支給します。

    レンタカー及びタクシー料金の支給を受ける際には,「業務上の必要を証明する書類(理由

    書等)」,「領収書,レシート,カード利用明細書のいずれか1つ」及び「料金の明細がわか

    るもの(貸渡証の写,申込書の写,利用日・利用場所のわかるもの等)」を提出してくださ

    い。

    ②レンタカー及びタクシーのみを利用する日については,日当は日当定額の2分の1の額を

    支給します。

    (6)日当

    日当とは,用務地内を巡回する場合の交通費及び諸雑費を賄う旅費であり,一日あたりの定額

    を支給します。

    日当(円)

    1類 2類 3類 4類

    (役員・

    病院長)

    (教授,部長,

    校長,園長等)

    (准教授,講師,副校

    長,副園長,教頭,主

    幹教諭,課長,課長補

    佐,係長等)

    (助教,教務職

    員,教諭,主任,

    係員等)

    国内旅費 3,000 2,600 2,200 1,700

    外国旅費

    指定都市 8,300 7,200 6,200 5,300

    甲地方 7,000 6,200 5,200 4,400

    乙地方 5,600 5,000 4,200 3,600

    丙地方 5,100 4,500 3,800 3,200

    ※必要により学生に旅行依頼をする場合は4類適用とします。

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    (7)宿泊料

    宿泊料とは,旅行中の宿泊費及び宿泊に伴う諸雑費を賄う旅費であり,一夜あたりの定額

    を支給します。

    宿泊料(円) 1類 2類 3類 4類

    国内旅費 13,300 11,800 9,800 7,800

    外国旅費

    指定都市 25,700 22,500 19,300 16,100

    甲地方 21,500 18,800 16,100 13,400

    乙地方 17,200 15,100 12,900 10,800

    丙地方 15,500 13,500 11,600 9,700

    (8)食卓料

    食卓料とは,船賃若しくは航空賃のほかに食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しな

    いが食費を要する場合に限り支給します。

    食卓料(円) 1類 2類 3類 4類

    国内旅費 3,000 2,600 2,200 1,700

    外国旅費 7,700 6,700 5,800 4,800

    (9)旅行雑費

    ①旅行雑費とは,外国出張に係る旅行者の予防注射料,旅券の交付手数料及び査証手数料(業者

    へ支払う手数料は除く),ビザ・ESTA 申請料,外貨交換手数料並びに出入国税等です。

    ※任意の予防注射料金や傷害保険料については支給できません。

    ②旅行雑費の支給を受ける際には,当該料金に係る「領収書,レシート,カード利用明細書のい

    ずれか1つ」及び「料金の内訳の分かるもの」を提出してください。

    (10)その他

    ①出張を取り消した場合は,「旅行命令(依頼)取消簿」の作成が必要です。やむを得ない理由

    により出張が取り消しになった場合に発生した航空券等のキャンセル料・払い戻し手数料につ

    いては,「旅行命令(依頼)取消簿」,「キャンセル料・払い戻し手数料の領収書,レシート,

    カード利用明細書のいずれか1つ」,「取り消しになった理由を裏付ける書類」をもってキャン

    セル料等の金額を支給することができます。

    ②出張期間中,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により,旅行命令によらない行程

    となる場合は,旅行命令を変更する必要がありますので,変更の事由が生じた時点で,学部等

    総務担当へ連絡してください。ただし,変更の事由が生じた時点が,土日等学部等総務担当と

    連絡が取れない場合は,連絡が取れる時点となります。

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    4.旅費の標準的取扱いと留意点

    (1)旅行経路・方法の選定

    旅費は,「最も経済的な通常の経路及び方法」により旅行した場合の旅費により計算します。

    旅費計算における経路及び使用する交通機関は原則として下表のとおりです。

    ※高速バスの利用も可能とします。

    ※新幹線の運行区間が片道100㎞以上の場合は,東海道・山陽新幹線のぞみ号,東北新幹線はや

    ぶさ号及び山陽・九州新幹線みずほ号の利用も可能とします。

    ※離島地域への旅行については,交通機関は船舶又は航空機とし,高速船の利用も可能とします。

    地 域 等 経 路 交通機関

    北海道地域

    広島空港,岡山空港,伊丹空港,関西空港,神戸

    空港,羽田空港,成田空港,静岡空港又は仙台空

    航空機又は鉄道

    東北地域 伊丹空港,関西空港,神戸空港,名古屋(小牧)空

    港,羽田空港又は仙台空港 航空機又は鉄道

    新潟方面 伊丹空港,名古屋(小牧)空港又は羽田空港 航空機又は鉄道

    関東地域及び山梨方面 羽田空港又は静岡空港 航空機又は鉄道

    静岡方面 伊丹空港,名古屋(小牧)空港又は静岡空港 航空機又は鉄道

    信州方面 伊丹空港,名古屋(小牧)空港,静岡空港又は羽田

    空港 航空機又は鉄道

    愛知・岐阜・三重方面 伊丹空港又は名古屋(小牧)空港 航空機又は鉄道

    富山方面 伊丹空港又は羽田空港 航空機又は鉄道

    石川・福井方面 伊丹空港 航空機又は鉄道

    関西地域 岡山駅経由,伊丹空港 航空機又は鉄道

    山陰地域 鉄道

    岡山・福山・三原方面 岡山駅経由 鉄道

    広島・東広島・岩国方面 広島バスセンター経由 バス及び鉄道

    萩・長門方面 益田駅経由 鉄道

    山口・徳山・新山口・宇部・

    下関方面 岡山駅経由又は益田駅経由 (注) 鉄道

    四国地域 岡山駅経由 鉄道

    九州地域 伊丹空港,関西空港,神戸空港又は福岡空港 航空機又は鉄道

    沖縄地域 広島空港,岡山空港,伊丹空港,関西空港,神戸

    空港又は福岡空港 航空機又は鉄道

    (注)業務内容により利用する経路(岡山駅経由又は益田駅経由)を,旅費支給要領第2条に規定する旅行命令・依

    頼簿(別紙第1号様式)の備考欄に記載してください。

  • - 13 -

    (2)出張の前後に私事の旅行がある場合について

    出張の前後に私事の旅行がある場合は,あらかじめその内容等により個々に判断し,旅行命令

    権者の承認を得る必要がありますので,学部等総務担当へご相談願います。

    《参考》「公務出張の前後に私事の旅行がある場合の旅費の取扱いについて」等について

    (平成19年1月22日 文部科学省高等教育局国立大学法人支援課通知)

    (3)謝金に旅費も含めて支給する場合について

    外部の方(本学学生を含む)に業務を依頼する場合,謝金に旅費を含めて支給することもでき

    ます。この場合,謝金支出依頼書に旅費を含めた金額を計上することになりますので,予め,本

    学旅費規程に従った旅費を計算しておきます。この計算については,P20記載の問い合わせ先

    にお尋ねください。

    問い合わせの際には,下記の情報をお知らせください。

    情報 → ・業務依頼者の情報(氏名,所属,職名,区分,勤務先住所及び居住所)

    ・用務先

    ・旅行期間

    ・旅費計算に必要な連絡事項(旅行依頼簿の備考欄に記載する情報)

    ・航空賃の金額(航空機を使う場合)

    ・宿泊施設(泊を伴う場合)

    特に,講演等の報酬扱いとなる場合は,旅費にも所得税が課税されますので,ご注意ください。

    (4)旅費からの源泉徴収について

    講演会や研究集会等における講師に支払う旅費,弁護士等にその業務遂行のために支払う旅費

    等は所得税の源泉徴収の対象となります。(所得税法第204条第1項第1号,第2号及び第4号

    から第7号までに掲げる報酬等の性質を有する旅費)

    (5)会計年度末の旅費について

    年度末(3月31日)までの旅費は,当該年度の予算で計上しますので,旅行命令・依頼簿(W

    EBの旅費システムにて作成)を確実に作成すると共に,予算管理(確保)については,特

    にご留意願います。

    5.旅費の調整等について(調整等に係る事項は旅行命令(依頼)簿の備考欄に記載)

    (1)在勤地(勤務地から8Km 以内の地域)内の旅費

    在勤地内の旅費は支給しません。ただし,業務上の必要その他やむを得ない事情により宿泊す

    る場合には,宿泊料の定額を支給します。

    (2)県外の同一市町村内の移動に係る運賃は支給しません。

  • - 14 -

    (3)本学の役職員が,100km 未満の日帰り旅行で交通機関を利用して移動を行う場合は,旅

    費規程に定める出張とせず,業務命令による外出とすることができます。この場合において

    は,旅費を支給せず「松江地区と出雲地区の業務往復等に係る交通費の取扱要領」による交

    通費の支弁を行います。

    (4)近距離旅行の場合の日当

    (5)出張の全行程で公用車,自家用車(業務使用),レンタカー等を利用する場合の日当

    ※公共交通機関も利用する宿泊有りの旅行の中日において,その移動手段として公用車等のみ

    を利用する日については半日当とします。

    (6)学内施設間出張の場合の日当及び宿泊料

    ※匹見演習林については,定額を支給します。

    ※松江地区⇔出雲地区間の旅費は支給しません。

    (7)研修,講習等で公用の宿泊施設等(三瓶青少年交流の家,サンレイク等)に宿泊する場合

    の日当及び宿泊料

    ※ただし,到着日及び出発日は除きます。

    日 当

    往復 16Km~ 30Km 未満 支給なし

    往復 30Km~100Km 未満 半日当

    日帰り 宿泊有り

    往復 100Km 未満 支給なし 半日当

    往復 100Km 以上 半日当 半日当

    日当 宿泊料

    松江地区→三瓶演習林,隠岐臨海実験所 半日当 宿泊料定額の1/2

    三瓶演習林,隠岐臨海実験所→松江地区 半日当 全額

    日当 宿泊料

    宿泊料を徴収しない場合 半日当 日当の定額

    宿泊料を徴収する場合 半日当 宿泊料定額の1/2

  • - 15 -

    (8)研修,講習等以外で公用の宿泊施設等の安価な施設(三瓶青少年交流の家,サンレイク等)

    へ宿泊した場合の宿泊料

    ・宿泊料がかからない施設の場合,宿泊料は日当の定額を支給します。

    ・公用の宿泊施設等の安価な施設に宿泊した場合の宿泊料は宿泊料定額の1/2の額を支給し

    ます。

    ※「公用の宿泊施設等の安価な施設」とは,1泊3,300円未満の場合をいう。

    (9)用務地又は用務地近隣に所在する自宅,実家及び友人宅等に宿泊した場合の宿泊料

    宿泊料は日当定額の1.5倍の額を支給します。

    ただし,用務地以外の自宅等宿泊に係る追加的な交通費は自己負担となります。

    (10)パック旅行の場合の旅費(A~D を合計した額)

    ※通常の計算の旅費額を上限とします。

    A.パック旅行代金(手数料等は除く)

    B.パック旅行の旅程以外の移動に係る運賃

    C.日当

    D.宿泊料

    ・パック旅行代金に夕食代を含む場合・・・支給なし

    ・パック旅行代金に夕食代を含まない場合・・・日当の定額

    ※パック旅行に特典等がある場合は,旅費の減額の対象となり得る場合があります。

    (11)学会等の参加費に食事が含まれる場合(参加費を請求する場合)の減額

    ・参加費に昼食が含まれる場合・・・半日当分減額

    ・参加費に夕食が含まれる場合・・・日当定額分減額

    ※ 参加費がなく,食事の提供があった場合も減額となります。

    (12)夜行列車及び夜行バスを利用した場合の宿泊料

    夜行列車及び夜行バスを利用した日の宿泊料は支給しません。

    (13)同一地域に長期滞在する場合の日当及び宿泊料

    同一地域に長期滞在する場合における日当及び宿泊料は,その地域に到着した日の翌日から起

    算して滞在日数30日を超える場合(同一地域滞在中に他の地域に出張した日数は除算),その

    超える日数について定額の1/10に相当する額,滞在日数60日を超える場合にはその超える

    日数について定額の2/10に相当する額をそれぞれ減額となります。

    (14)他機関から旅費の支給がある場合

    旅費の全額又はその一部が他機関から支給される場合には,旅費の全額又はその一部は支給し

    ません。

  • - 16 -

    (15)予算の都合等による旅費減額

    予算の都合等により,日当・宿泊料を減額することができます。詳しくは,各部局担当者にご

    相談ください。

    (16)旅費の実費額が旅費の規定額を超える場合の旅費

    旅費の実費額が次のいずれかに該当し,その必要理由が明確であり,旅行命令権者が適当と認

    める場合は,当該実費額を支払うことができます。なお,宿泊料については,実費額に1夜毎に

    1日当りの日当定額を加算した額とします。

    ①車椅子を使用している者が,車椅子対応可能なバリアフリー仕様の客室に宿泊した場合で,

    旅費規程第11条第1項又は第16条に定める宿泊費を超える場合

    ②外国出張において,国際会議等でその主催者側から宿泊施設の指定があり,当該宿泊施設以

    外に宿泊することが困難な場合又は当該宿泊施設に宿泊しなければ業務上支障をきたす場合

    で,旅費規程第16条第1項に定める宿泊費を超える場合

    ③海外から研究者を招へいする場合等において,宿泊費が高騰している場合又は行程上の理由

    から他機関と負担額の調整を行う必要がある場合等,当該宿泊施設に宿泊しなければ業務上支

    障をきたす場合で,旅費規程第9条又は第15条に定める鉄道費,船賃,航空賃及びバス賃等

    並びに第11条第1項に定める宿泊費を超える場合

  • - 17 -

    6.赴任旅費

    (1)提出書類

    ・旅行命令簿(WEBの旅費システムにて作成)

    ・着任届

    ・住民票の写し

    ・扶養親族移転届(扶養親族も同時に移転する場合)

    ・航空機利用の場合

    航空賃の領収書,レシート,カード利用明細書のいずれか1つ及び航空チケットの半券

    (搭乗券可)

    注)扶養親族分も提出必要です。

    ※提出書類につきましては,着任後速やかに学部等総務及び会計担当へ提出してください。

    (2)旅行命令簿の記載について

    ① 起案日 起案する日(勤務日であること)

    ② 決裁日 決裁の終わった日(同上)

    ③ 発令年月日 人事異動発令日

    ④ 勤務場所または居所 前自宅住所を記載してください。

    ⑤ 旅行期間 人事異動発令日から着任日までを旅行命令上の旅行期間とします。

    (※移転に係る旅費は,実際に旅行した日をもとに計算します。)

    記載例

    (発令日以降の移転の場合)

    (例1) 4月1日発令 4月1日に移転(最も多い通常の事例)

    自 ○○年 4月 1日 至 ○○年 4月 1日

    ※着任届の移転した日は

    自 ○○年 4月 1日 至 ○○年 4月 1日

  • - 18 -

    (例2) 4月1日発令(移転に2日要する場合)4月1日~2日に移転

    自 ○○年 4月 1日 至 ○○年 4月 2日

    ※着任届の移転した日は

    自 ○○年 4月 1日 至 ○○年 4月 2日

    (例3) 4月1日発令(都合により4月5日に移転する場合)

    自 ○○年 4月 1日 至 ○○年 4月 5日

    ※着任届の移転した日は

    自 ○○年 4月 5日 至 ○○年 4月 5日

    (発令日前の移転の場合)

    (例4) 4月1日発令 3月31日に移転

    自 ○○年 4月 1日 至 ○○年 4月 1日

    ※着任届の移転した日は

    自 ○○年 3月31日 至 ○○年 3月31日

    (例5)4月1日発令(移転に2日要する場合)3月30日~31日に移転

    自 ○○年 4月 1日 至 ○○年 4月 2日

    ※着任届の移転した日は

    自 ○○年 3月30日 至 ○○年 3月31日

    ※ 発令日前に移転された場合(住民票の転入日付が発令日前の場合及び着任届の着任日が

    発令日前の場合)は,別途申立書の提出も必要です。

    ⑥ 「備考」欄・・・旅費計算に必要な連絡事項を記載してください。

    【前任地について】前任がある場合は、前任地を記載してください。

    【交通費に関すること】

    ・航空機利用(○○-〇〇空港) ・パック利用(〇泊)

    ・高速バス利用 ・夜行列車利用

    ・岡山駅経由,益田駅経由(山口方面)

    ・七類港-西郷港間フェリー利用(隠岐)

    ・その他旅費を計算する上で必要となる情報

    (3)国内旅費又は外国旅費に定める旅費(交通費・日当・宿泊料)

    赴任に伴い,自宅又は前任地(勤務地に近く,運賃の安い方)から勤務地への移動に伴う

    交通費,日当及び宿泊料を支給します。

    (4)移転料

    移転料とは赴任に伴う居住所の移転が行われた場合に支給される旅費(いわゆる引越代)であ

    り,距離区分等に応じた定額を支給します。

    なお,定額は扶養親族を随伴した場合の金額であり,本人のみの移転の場合は定額の1/2に

    相当する額を支給します。

  • - 19 -

    (5)着後手当

    着後手当とは,赴任により居住地の移転が行われた場合に新居住地に着後の諸雑費にあてるた

    めに支給される旅費であり,日当及び宿泊料を基準に定額を支給します。

    ・新在勤地に到着後直ちに大学の職員宿舎又は自宅に入居する場合

    →日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

    ・赴任に伴う移転の路程が鉄道 50Km 未満の場合

    →日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

    ・赴任に伴う移転の路程が鉄道 50Km 以上 100Km 未満の場合

    →日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

    ・赴任に伴う移転の路程が鉄道 100Km 以上の場合

    →日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額

    (6)扶養親族移転料

    扶養親族移転料とは,赴任に伴って扶養親族を移転するのに要する費用にあてるために支給す

    る旅費であり,扶養親族1人ごとに,赴任者に対して支給される移転料・着後手当の額を基準と

    して定められた額を支給します。

    ※交通費については,赴任者にかかる交通費を上限とし,実費により支給します。

    7.旅費の仮払い

    旅費の支給は,原則として精算払いとなります。ただし,旅行期間が7日間以上の国内旅行,外

    国旅行及び業務上必要その他やむを得ない事情によるときには仮払いにより支給することも可能

    です。

    仮払いにより支給する必要がある場合は,旅行命令(依頼)簿等の必要書類を旅行開始の約1ヶ

    月半前には学部等総務(会計)担当に提出してください。

    また,仮払いにより旅費の支給を受けた者は,当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間

    以内に当該旅費の精算をする必要がありますので,出張報告書等必要書類を速やかに学部等総務(会

    計)担当に提出してください。

    仮払いにより支給した金額と精算額に差異が生じた場合,返納又は追給を行います。

  • - 20 -

    8.旅費関係規定等

    ・国立大学法人島根大学旅費規程(平成 16 年島大規則第 25 号)

    ・国立大学法人島根大学旅費支給要領(平成 16 年 4 月 1 日学長決裁)

    ・国立大学法人島根大学旅費支給に関する取扱いについて(平成 19 年 3 月 23 日学長決裁)

    ・旅費規程第 23 条第 3 項に基づく旅費の調整について(平成 17 年 4 月 1 日学長決裁)

    ・学生等の出張等の取扱いについて(平成 26 年 5 月 31 日学長決裁)

    ・島根大学事務局が管理する公用車の運行管理要項(平成 17 年 6 月 30 日学長決裁)

    ・国立大学法人島根大学職員の自家用車の業務使用に関する取扱規程(平成 17 年島大規則第 56 号)

    ・研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)

    (平成 19 年 2 月 15 日文部科学大臣決定)(平成 26 年 2 月 18 日改正)

    9.旅費支給手続きに関する問い合わせ先

    松江キャンパス:財務部経理・調達課

    旅費・謝金担当 内線 2241,2242

    出雲キャンパス:医学部・会計課

    旅費・謝金担当 内線 2038,2039