間接税法...酒規 =酒税法施行規則(昭和37年3月31日大蔵省令第26号) 解通...

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税務大学校 間接税法 (基 礎 編) 令和2年度版

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税務大学校

間 接 税 法 (基 礎 編)

令和2年度版

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学習上の留意事項

1 間接税法は、税目の数が多く、課税対象もそれぞれ異なるところから、これを学習するのは難

しいと考えられがちである。

しかし、間接税全体の共通の原則と各税固有の特色とが理解できれば、比較的学習しやすい科

目なので、この点を忘れずに学習してほしい。

2 この講本の記述は、各税目とも、原則として次のような構成になっている。

その章又は節で学習する項目のポイントを掲げている。

税務職員として基本的に理解しておいてほしい事項については、大きな活字で記述している。

中でも特に重要な語句や専門用語などについては、 で示している。

本文を理解するために必要な事項などを記述している。

本文には最小限度必要な基本的事項しか記述されていないので、本文を理解するために知っ

ておいたほうがよいと思われる事項を記述している。

印紙税法については、学習内容の理解を確実にするため、講本中に設例及び練習問題を設け

ている。

巻末の索引は、専門用語、重要事項など、是非覚えておいてほしい項目なので、理解度の

チェックなどに活用してほしい。

3 平成31年5月以降の元号の表示については、法律上の文言にかかわらず、「令和」で記述して

いる。

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凡 例

1 この講本は、令和2年1月1日現在の法令及び通達に基づき作成している。

2 法令及び通達の略語は、次による。

酒 =酒税法(昭和28年2月28日法律第6号)

酒令 =酒税法施行令(昭和37年3月31日政令第97号)

酒規 =酒税法施行規則(昭和37年3月31日大蔵省令第26号)

解通 =酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達(平成11年6月25日課酒1-36)

印 =印紙税法(昭和42年5月31日法律第23号)

印令 =印紙税法施行令(昭和42年5月31日政令第108号)

印規 =印紙税法施行規則(昭和42年5月31日大蔵省令第19号)

印通則 =印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則

印基通 =印紙税法基本通達(昭和52年4月7日間消1-36)

揮 =揮発油税法(昭和32年4月6日法律第55号)

揮令 =揮発油税法施行令(昭和32年4月6日政令第57号)

揮基通 =揮発油税法基本通達(昭和52年4月1日間消4-11)

地揮 =地方揮発油税法(昭和30年7月30日法律第104号)

地揮令 =地方揮発油税法施行令(昭和30年7月30日政令第151号)

石 =石油ガス税法(昭和40年12月29日法律第156号)

石令 =石油ガス税法施行令(昭和41年1月24日政令第5号)

石基通 =石油ガス税法基本通達(昭和41年11月24日間消3-46)

油 =石油石炭税法(昭和53年4月18日法律第25号)

油令 =石油石炭税法施行令(昭和53年4月18日政令第132号)

油取通 =石油石炭税法取扱通達(昭和59年8月2日間消4-43)

自 =自動車重量税法(昭和46年5月31日法律第89号)

自令 =自動車重量税法施行令(昭和46年8月28日政令第275号)

自規 =自動車重量税法施行規則(昭和46年9月8日大蔵省令第66号)

航 =航空機燃料税法(昭和47年3月31日法律第7号)

航令 =航空機燃料税法施行令(昭和47年3月31日政令第57号)

航取通 =航空機燃料税取扱通達(昭和47年4月3日間消4-13)

電 =電源開発促進税法(昭和49年6月6日法律第79号)

電取通 =電源開発促進税取扱通達(昭和49年11月1日間消3-24)

た =たばこ税法(昭和59年8月10日法律第72号)

た取通 =たばこ税法取扱通達(昭和60年3月4日間消3-5)

た特 =一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置

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に関する法律(平成10年10月19日法律第137号)

旅 =国際観光旅客税法(平成30年4月18日法律第16号)

旅令 =国際観光旅客税法施行令(平成30年4月18日政令第161号)

旅附 =国際観光旅客税法附則(平成30年4月18日法律第16号)

関 =関税法(昭和29年4月2日法律第61号)

関令 =関税法施行令(昭和29年6月19日政令第150号)

関率 =関税定率法(昭和43年4月15日法律第54号)

輸徴法 =輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年6月30日

法律第37号)

輸徴令 =輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和30年6月

30日政令第100号)

通則法 =国税通則法(昭和37年4月2日法律第66号)

通則令 =国税通則法施行令(昭和37年4月2日政令第135号)

通則規 =国税通則法施行規則(昭和37年4月2日大蔵省令第28号)

徴 =国税徴収法(昭和34年4月20日法律第147号)

国犯 =国税犯則取締法(明治33年3月17日法律第67号)

国犯規 =国税犯則取締法施行規則(明治33年3月23日勅令第52号)

措法 =租税特別措置法(昭和32年3月31日法律第26号)

措令 =租税特別措置法施行令(昭和32年3月31日政令第43号)

災害減免法 =災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年

12月13日法律第175号)

災害減免令 =災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関す

る政令(昭和22年12月13日政令第268号)

震災特例法 =東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律

(平成23年4月27日法律第29号)

組合法 =酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年2月28日法律

第7号)

事業法 =アルコール事業法(平成12年4月5日法律第36号)

財確法 =一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置

に関する法律(平成10年10月19日法律第137号)

地 =地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)

審査法 =行政不服審査法(昭和37年9月15日法律第160号)

憲 =憲法

民 =民法

商 =商法

刑 =刑法

刑訴 =刑事訴訟法

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平○改正法附則=平成○年所得税法等の一部を改正する法律附則

3 条文の符号

1、2 =条の番号

①、② =項の番号

一、二 =号の番号

〈引用例〉

酒7②一 =酒税法第7条第2項第1号

解通2①5 =酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達第2編「酒税法関係」のうち法

第2条第1項関係の5

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目 次

目 次

第1編 間接税の概要

1 はじめに ····················································

2 間接税とは ··················································

3 間接税の種類 ················································

4 従量税と従価税 ··············································

5 この講本で学習する税法の要点 ································

6 実定税法の構成 ··············································

第2編 酒税法

第1章 総 説 ····················································

第1節 酒税の性格 ················································

第2節 酒税法の特色 ··············································

1 酒類の製造と販売業に対する免許制度 ···························

2 種類分類ごとの税率による従量課税制度の採用 ···················

3 罰則規定が厳格 ···············································

第3節 酒税の確保等に関する諸施策 ·································

1 「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」の制定 ·············

2 醸造技術の指導、研究等に当たるための施設の設置 ···············

3 酒類業の健全な発達に向けた取組 ·······························

第2章 課税物件 ··················································

第1節 酒類とは何か ··············································

1 課税物件 ····················································

2 酒類の定義 ···················································

3 アルコール分の定義 ···········································

4 エキス分の定義 ···············································

第2節 酒類の分類 ················································

第3節 酒類の各品目の定義 ········································

1 清酒 ························································

2 合成清酒 ····················································

3 焼酎 ························································

4 みりん ·······················································

5 ビール ·······················································

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目 次

6 果実酒 ·······················································

7 甘味果実酒 ···················································

8 ウイスキー及びブランデー ·····································

9 原料用アルコール ·············································

発泡酒 ·······················································

その他の醸造酒 ···············································

スピリッツ ···················································

リキュール ···················································

粉末酒 ·······················································

雑酒 ·························································

炭酸ガスを加えた酒類 ·········································

酒母、もろみ、こうじ ·········································

第3章 納税義務者と納税義務の成立 ······························

第1節 納税義務者 ················································

1 納税義務者 ···················································

2 通常の場合の納税義務者 ·······································

3 例外の場合の納税義務者 ·······································

第2節 納税義務の成立 ············································

1 製造場から移出とは ···········································

2 移出や引取りとみなす場合 ·····································

第4章 酒類の製造免許と酒類の販売業免許 ·······················

1 免許の必要性 ·················································

2 免許の法的性格 ···············································

3 免許の効力 ···················································

4 免許を要しない場合 ···········································

第5章 課税標準と税率 ···········································

第1節 総説 ······················································

第2節 課税標準と税率 ············································

1 課税標準 ·····················································

2 税率 ·························································

第6章 酒税の免除と控除 ·········································

第1節 未納税移出と未納税引取 ····································

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目 次

1 未納税移出と未納税引取の趣旨 ·································

2 未納税移出等が認められる場合 ·································

第2節 輸出免税 ··················································

第3節 戻入れ酒類などの税額控除 ···································

1 戻入れ酒類 ···················································

2 移入酒類 ·····················································

3 戻入れ酒類と移入酒類の税額控除の相違 ·························

4 税額の還付 ···················································

第7章 申告と納付 ················································

第1節 納税申告 ··················································

1 月例申告 ·····················································

2 都度申告 ·····················································

3 還付申告 ·····················································

4 期限内申告による納付 ·········································

5 賦課課税 ·····················································

第2節 納税地と納期限の延長 ······································

1 納税地 ·······················································

2 納期限の延長 ·················································

第3節 納税の担保 ················································

第8章 検査と監督 ················································

第1節 検査監督とは ··············································

第2節 酒類と他の物品を混和することの禁止 ·························

1 禁止の理由 ···················································

2 みなし製造の例外 ·············································

3 みなし製造の適用除外 ·········································

第3節 原料用酒類などの処分禁止 ···································

第4節 密造酒類などの所持禁止 ····································

第5節 酒類製造者などの各種義務 ···································

1 記帳の義務 ···················································

2 申告の義務 ···················································

3 承認を受ける義務 ·············································

4 届出の義務 ···················································

第6節 当該職員の権限 ············································

1 質問検査権 ···················································

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目 次

2 見本採取権 ···················································

3 関係取引先等に対する検査権 ···································

4 酒類業者の団体に対する権限 ···································

5 取締上必要な処分権 ···········································

6 官公署等の協力要請 ···········································

7 権限行使についての制限 ·······································

第3編 印紙税法

第1章 総 説 ····················································

第1節 印紙税の性格 ··············································

第2節 印紙税法の特色 ············································

1 課税物件限定列挙主義 ·········································

2 納税方法 ·····················································

3 過怠税制度 ···················································

第2章 課税範囲 ··················································

第1節 課税物件 ··················································

1 課税物件の概要 ···············································

2 非課税文書 ···················································

第2節 文書の所属の決定 ··········································

1 単一の事項が記載されている文書 ·······························

2 2以上の号の課税事項が併記、混合記載されている文書 ···········

3 2以上の号の課税事項を記載した文書の所属の決定 ···············

第3節 記載金額、契約書の意義等 ···································

1 記載金額 ·····················································

2 契約書 ·······················································

第4節 課税標準と税率 ············································

第3章 納税義務者と納税義務の成立 ······························

第1節 納税義務者 ················································

第2節 納税義務の成立 ············································

1 通常の場合 ···················································

2 課税文書の作成とみなす場合 ···································

第4章 納付手続と還付 ···········································

第1節 印紙納税方式による場合 ····································

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目 次

1 印紙のはり付けによる納付 ·····································

2 税印による納付の特例 ·········································

3 印紙税納付計器の使用による納付の特例 ·························

第2節 申告納税方式による場合 ····································

1 書式表示による申告と納付の特例 ·······························

2 預貯金通帳等の申告と納付の特例(一括納付) ···················

第3節 過誤納金の還付と充当 ······································

1 過誤納金の確認 ···············································

2 過誤納金の充当 ···············································

第4節 納税地 ····················································

1 印紙のはり付けにより納付する文書 ·····························

2 税印の押なつにより納付する文書 ·······························

3 印紙税納付計器により納付する文書 ·····························

4 申告納税方式によって納税する文書 ·····························

第5章 過怠税 ····················································

1 過怠税制度の趣旨目的 ·········································

2 過怠税の性格 ·················································

3 過怠税の賦課徴収 ·············································

4 申告納税方式に対する過怠税の不適用 ···························

第4編 石油関連税法

第1章 総 説 ····················································

1 はじめに ·····················································

2 石油とは ·····················································

3 製油 ·························································

4 各税法上の課税物件となる石油製品 ·····························

第2章 揮発油税法と地方揮発油税法 ······························

第1節 総説 ······················································

第2節 課税物件 ··················································

1 揮発油とは ···················································

2 みなし揮発油 ·················································

第3節 納税義務者と納税義務の成立 ·································

1 納税義務者 ···················································

2 納税義務の成立 ···············································

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目 次

3 製造と製造場 ·················································

4 納税地 ·······················································

第4節 課税標準と税率 ············································

1 課税標準 ·····················································

2 税率 ·························································

第5節 免税、税額控除と課税標準の特例 ·····························

1 灯油の免税 ···················································

2 航空機燃料用揮発油の免税 ·····································

3 租税特別措置法による免税 ·····································

4 バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例 ·················

第6節 申告と納付 ················································

1 申告と納付 ···················································

2 納期限の延長 ·················································

第3章 石油ガス税法 ·············································

1 総説 ·························································

2 課税物件 ·····················································

3 納税義務者と納税義務の成立 ···································

4 納税地 ·······················································

5 課税標準と税率 ···············································

6 申告と納付 ···················································

7 その他の規定 ·················································

第4章 航空機燃料税法 ···········································

1 総説 ·························································

2 課税物件 ·····················································

3 納税義務者と納税義務の成立 ···································

4 非課税 ·······················································

5 納税地 ·······················································

6 課税標準と税率 ···············································

7 取卸し控除等 ·················································

8 申告と納付手続 ···············································

第5章 石油石炭税法 ·············································

1 総説 ·························································

2 課税物件 ·····················································

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目 次

3 納税義務者と納税義務の成立 ···································

4 納税地 ·······················································

5 課税標準と税率 ···············································

6 申告と納付 ···················································

第5編 その他の諸税

第1章 自動車重量税法 ···········································

1 総説 ·························································

2 課税物件 ·····················································

3 納税義務者と納税義務の成立 ···································

4 非課税 ·······················································

5 納税地 ·······················································

6 課税標準と税率 ···············································

7 納付 ·························································

8 還付 ·························································

第2章 電源開発促進税法 ·········································

1 総説 ·························································

2 課税物件 ·····················································

3 納税義務者と納税義務の成立 ···································

4 納税地 ·······················································

5 課税標準と税率 ···············································

第3章 たばこ税法 ················································

1 総説 ·························································

2 課税物件 ·····················································

3 納税義務者と納税義務の成立 ···································

4 納税地 ·······················································

5 課税標準と税率 ···············································

第4章 国際観光旅客税法 ·········································

1 総説 ·························································

2 課税の対象 ···················································

3 納税義務者と納税義務の成立 ···································

4 非課税等 ·····················································

5 徴収・納付 ···················································

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目 次

6 納税地 ·······················································

7 税率 ·························································

8 適用時期 ·····················································

第6編 罰 則

1 租税犯の性格 ················································

2 租税犯の区分 ················································

3 刑法総則との関係 ············································

4 両罰規定 ····················································

補 遺 ·····························································

索 引 ·····························································

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第 1 編

間 接 税 の 要

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第1編 間接税の 要

-1-

間接税の各税法を学 に際し、間接税と 接税の 点、間接税の特色、間接税の

類及び課税方 等について学習する。

1 間接税の特色はどのような点か

2 間接税にどのような 類があるか

2 間接税

に「税法入門」で学習したとお 、租税はいろいろな 度から 類することがで

きるが、その一つが、間接税と 接税という 類である。

間接税は、法律上の 税 務者(税を 接国に める者)は税を財 又は ー スの

に て し、実 的な とならず、その財 又は ー スの最 的 入者

が 税者(税を最 的に する者)となることを 法者が予定している税とされ、一方、

接税は、法律上の 税 務者が 税者となることを 法者が予定している税である。

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第1編 間接税の 要

-2-

間接税は、 に 別間接税と課税 ースの い間接税に大別することができる。 別間接税とは、

し 、 などが められる特定の物品や ー スを課税の対象として を めるものであ

、課税 ースの い間接税とは、 く消費一般に 目して、原則として全ての物品等の や ー

スの を課税の対象として を めるものである。

間接税 接税

イ 間接税の 所としては、①所得の 類や多 にかかわらず、消費の大きさが等しければ等しい

を めることができる。すなわち、 の「 平的 平」を る上で れていること、②

が なく事業意 や 意 を なわないことなどが げられる。

所としては、 税者の の事 を しにくいことが げられる。

接税の 所としては、①各 の や 進税率を設定することによ 、 的な の

大きい所得者ほど、よ い を めることができる。すなわち、 の「 的 平」を

る上で れていること、②各 の などの設定によ 各 の 的な に たきめ

かい を行うことができることなどが げられる。

所としては、所得の 類によって課税 ースの に が やすく、 た、 が大き

いことが げられる。

接税 間接税

昭和25年における が国の 接税と間接税の比率( 間比率)は、55 0 45 0 であったが、

度成 を て、昭和61年では73 1 26 9 と、 要 進国の中でも 接税 の 度が く、

間接税 の 度は くなっていた。

そこで、このような 接税 の を是正し、税 を 平にするため、昭和63年度に消費税の

設など税 の 本的改 が行われ、平成29年度においては57 8 42 2 となっている。

間接税

が国の国税の現行体 は、次のとお である。

所得課税

接税

所得税、法 税、地方法 特別税、 特別所得税、

地方法 税

課税等

税、 税、 免 税

間接税

印紙税

消費課税

消費税、酒税、たばこ税、たばこ特別税、揮発油税、

地方揮発油税、石油ガス税、自動車重量税、航空機燃料税、

石油石炭税、電源開発促進税、関税、と 税、特別と 税

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第1編 間接税の 要

-3-

上記のうち間接税に 類される税目は、次の つに大別できる。

消費税は、消費に く 平に を めるという観点から、原則として全ての国内での物品の

、 ー スの 及び保税地 から引き取られる 国 物に対して課税される課税 ースの い

税である。

税 税

酒税及びたばこ税等は、酒類やたばこのような特 なし 品の消費に対して課される間接税であ

、 が国においては、 から財政収入の中で重要な地 を めている。

税 税 税

揮発油税、石油ガス税、石油石炭税等は、石油又は石油 品等に対して課される間接税である。

税によ 国 地方の一般財源及び特別会計として ル ー財源等に てられている。

印紙税等の 通税は、 や財 の などの 取引に 税 を めて課される税である。

例えば、印紙税は、文 の作成の基となった 取引に税

を めているといえる。

消費税の 設等によ された間接税

物品税、ト ン 類税、入 税、通行税、 消費税、取引所税

税 税

租税は、課税 に税率を て 体的な 税 が

される。この課税 は、数量、 、 等で表される

が、数量を課税 としている租税を 税といい、

や を課税 としている租税を 税という。

例えば、酒税、たばこ税、たばこ特別税、揮発油税、地

方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税及び

電源開発促進税は 量税であ 、消費税は 税となって

いる。

量税は、課税 が明確で、事実の確定、法律の適用が容 であるという 点を有する 、

的な 等に がある物品間で一律の税率を適用する 合には、税 の 平という観点から問題

が やすいほか、課税物品の の に伴って税 の を行うためには、税法の改正 を

要するという点で、 の 動に し難いという難点を有すると されている。

方、 税は、取引 を基 とするので、税 の では 平を しやすいほか、課税物品の

の 動に して税 を めることができるという 点がある 、課税 の が必ずし

も容 ではないという難点を有すると されている。

1,000円

税 80円

10,000円

税 800円

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第1編 間接税の 要

-4-

学 税法

課 税 対 象 税 務 者 税 者

酒 税

酒類 1 酒類の 者 2 酒類を保税地 から

引き取る者

酒類の消費者

揮 発 油 税地 方 揮 発 油 税

揮発油 1 揮発油の 者 2 揮発油を保税地 か

ら引き取る者

揮発油の消費者

石 油 ガ ス 税

石油ガス(た し、自動車用の容 にて されたものに限る。)

1 石油ガスの て 者2 自動車用容 に て

された石油ガスを保税地 から引き取る者

石油ガスの消費者 (自動車用燃料)

航 空 機 燃 料 税

航空機に燃料としてれる炭

1 航空機の所有者 2 航空機の 用者 3 発動機の 又は

を行う者

航空機燃料の消費者

石 油 石 炭 税

原油、輸入石油 品ガス 炭 、 石炭

1 原油等の 取者 2 原油 石油 品等を

保税地 から引き取る者

原油 石油 品等の消費者

電源開発促進税

電 一般 電事業者

電 の消費者

た ば こ 税た ば こ 特 別 税

たばこ 1 たばこの 者2 たばこを保税地

から引き取る者

たばこの消費者

印 紙 税

法別表に掲げる課税文

課税文 の作成者

課税文 の作成者

自 動 車 重 量 税

1 査自動車 2 自動車

1 自動車 査 のを ける者

2 車 番号の 定をける者

自動車の 用者

国際観光旅客税

国際観光旅客等の国際 等による本からの 国

国際観光旅客等 国際観光旅客等

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第1編 間接税の 要

-5-

課税 税率の構 税 務の成 税 確定の方法 要

酒類の数量 量税 1 からのの時

2 保税地 からの引取 の時

税 酒類の 及び 業の免

揮発油の数量 量税 酒税の 合に 税 揮発油税は国の一般財源、地方揮発油税は 及びの一般財源として全 される。

石油ガスの重量

量税 1 石油ガス てからの

の時 2 保税地 から

の引取 の時

税 税収の2 の1は国の一般財源、2 の1は 及び定 に一般財源として される。

航空機燃料の数量

量税 航空機燃料の航空機 の 又は消費の時

税 税収の9 の7は国の一般財源に てられ、9 の2は空 関係 及び の空

対 費等の費用に てるため される。

原油等の数量 量税 1 国 品 取からの の時

2 輸入品 保税地からの引取

の時

税 特別会計に関する法律に基づき燃料 定 対 及び ル

ー 構 度 対 に てられている。

電 の電量

量税 電 の料 のを ける

の確定の時

税 電源開発促進税法及び特別会計に関する法律に基づき電源 地対 、電源 用対 及び原

全規則対 に てられている。

たばこの本数 量税 酒税の 合に 税 たばこ税の税収の25 は地方税として地方 共 体に

される。 た、たばこ特別税は、日本国有 事業 の債務等の 財源に てられる。

作成した文の数量

定 又は定

課税文 の作成の時

1 印紙 (例 として現 )

2 税

税 度

査自動車及び 自動車の数量

定 又は定

1 査 のを ける時

2 車 番号の定を ける時

自動車重量税印紙による (例 として現

税収の1000 の593は国の一般財源であるが、税収の1000 の407は に一般財源として

される。

本 からの国1

定 本 からの 国の時

特別徴収 税収は、①スト ス ーで適に旅行できる の 、②地 固有の文 、自 等を活用した観光 源の 等に活用される。

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第1編 間接税の 要

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税法

酒税、揮発油税等に例をと 、現行間接税法の基 的な構 を に 解すると のとお であ

る。

引 取

税 務 の

非 課 税

適 用

課 税 物 件

保税地 からの

税 引 取

輸 免 税

課 税課税物件の数量

課税物件の

一 定 の

限の

免 及 び

及 び

保 全 保

査記 務

入れ等の

に係る

ほ 犯

規 定

職員の 限

そ の の 免 税

保税地 からの引取 に係る

国税通則法

税 務 者

引 取 者

な し 者

な し

一 定 の 合税 率

な し 者

な し 引 取 者

な し

な し 引 取

職員の 問 査 については、これ で各税法において規定されていたが、平成

23年12月の税 改正によ 、通則法において 的に された(本改正 の通則法74

の4、74の5等)。

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第 2 編

酒 税 法

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第2編 酒 税 法

-7-

第1章

現在の酒税法は、昭和28年に 定されたものであるが、酒類に係る税の は く、600

年以上 の 時 には、 業免 税的な酒税が課されていた。この章では、酒税の 、

酒税法の特色等について学習する。

1 酒税の はどのようなものか

2 酒税法にはどのような特色があるか

第1節 酒 税 の

酒の は めて く、その 源は、ほと どの国において に び いている。 類が くから

酒を 、いろいろな行事に酒が き物になっていたことは文 でも明らかである。その酒類に対して

課税される間接税が酒税である。 酒の については から が えないが、たばこと で 表

的なし 品である酒類には、 国においても間接税が課されている。

酒類に間接税を課しているのは、酒類が 要な 活必 品ではなく、その消費は、各

のし の 度と に て であるほか、これを消費しなくても、なお 活ができ

るということが、課税の とされている。 た、酒類の消費はかな 一般的で、その消

費量も多く、しかも比較的 定してお 、国として多 かつ 定した租税収入が でき

ることから酒税は、いずれの国においても間接税として くことのできない税目となって

いる。

なお、酒税を課すことで消費を し、 いてはアルコールによる 会的費用をも

するという も められる。

が国においても平成31年度の国税収入 予 (一般会計)62 4 950 に対し、

酒税は1 2 710 で、その 合は、2 0 の ートを めている。

このように財政収入の中で重要な地 を める酒税については、その収入の 定的な確保を るため、

免 度を設けて、酒類業者の を するとともに酒類の取引の を する方 が られてい

るほか、特別な なども行えることになっている。

第2節 酒税法の特色

免 度は、酒税の税率が 率でその税収が財政上重要な地 を めていることから、酒税の確保

のため な 理 度を設けたもので、これによって 業者の を し、税の を容 に

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第2編 酒 税 法

-8-

するとともに、課税上の 査、 査を に行うことができるようにしようとするものである。

2 税 税 度

酒税法は、 量課税 度を 用しているが、一 の税 の 平を るため、「発 酒類、

酒類、 留酒類、 成酒類」の4 類の 類 とに基本税率を定めた上で 量税率を適用している。

酒税法 者に対する 則は、 の間接税法に比 て である。すなわち、次のような の間接

税法にはない 則規定が設けられている。

酒類、酒 、もろ の 免 に係る、 品、原料品、 物、機 、 、容 などを 収

する。

に、 の をした者も られる。

酒類、 輸入酒類などを、所 していた 合であっても 重に される。

第3節 酒税の確保等に関する 施

酒税法では酒税としての財源確保のために、 節で述 たような の税法に られない措置が られ

ている。

に、 業行政 などでは、酒類業の業 所 として、酒税の保全と酒類業の 全な発達を るた

め、 な施 が講 られている。その なものは次のとお である。

税 法

この法律は、酒税法の 法として 定されたもので、酒類が が国の重要な財政物 であること

から、酒税の確保と酒類取引の 定を ることを目的としている。

酒類 業者や酒類 業者は、この法律に基づいて組合を設 し、酒税の保全に するととも

に、組合員の共 の を 進するための事業を実施できることになっている。

た、政 は、酒類の 、 、 等、酒類の取引を 理 し、必要に て酒類業組合や

酒類業者を できることになっている。

なお、この法律において、酒税の保全の観点から酒類 業者などに対し酒類の品目等の表示 務

を課しているほか、消費者 等に する観点から酒類 業者などが す き酒類の表示の基

度が設けられている。現在、 度の で、次の表示基 が国税 示で定められている。

1 酒の 法品 表示基

2 実酒等の 法品 表示基

3 酒類における有機の表示基

4 酒類の地理的表示に関する表示基

5 二 の者の 酒 に関する表示基

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第2編 酒 税 法

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酒類に関する 度な 定、酒類及び酒類業に関する 、 査及び などを行うため、

「 行政法 酒類 合 所」(以 「酒類 合 所」という。)が平成13年4月1日に設 さ

れた。 た、各国税 定 には、酒類の 定 のほか、酒類 業者に対して、酒類 合

所の 成 の 及をは めとした の改 に関する や酒類の 全 に関する

等を行うために を 置している。

( 考)酒類 合 所は、明治37年に大蔵省 所として設置され、平成13年4月に国税

所から 行政法 に 行した。 所は、 酒をは めとする各酒類の

に関する を行うとともに、 者の 成を行っていた。

1 酒類の 正な取引 の

酒類業者に対して、「酒類の 正な取引に関する基 」及び「酒類に関する 正な取引のための

」の 知 発を行い、これらの のための 等を通 、 正な取引 の に けた

酒類業者の自 的な取組を 進するとともに、酒類の取引 等実 査を実施している。

2 20 の者の 酒 や酒類容 の イクル等の 会的要 の対

関係法令を酒類業者 知 発するとともに、酒類の 理 を確 するため、酒類

の臨 査を実施するほか、酒類業組合が実施する20 の者の 酒 ン ーンなど

の各 取組を している。

3 酒類業に対する活

の専門 等を講 とした活 会の開 のほか、活 の取組事例

の 、中小 業 施 等 の 、「中小 業 事業活動促進法」に定める 計 の

作成 などを行っている。

4 日本 酒類の輸 の

関係 省と しつつ国際 等の機会を通 て の 和に けた取組を行ってい

るほか、国際会 などの を活用した日本 酒類の 、酒類の品 、 全 に関する 発

、酒類の専門的知 の国内 の 及 発などに取 組 でいる。

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第2編 酒 税 法

-10-

第2章 課 税 物 件

この章では、酒税の課税物件である酒類の定 、 類、酒類の品目等について学習する。

1 酒税法上の酒類とはどのようなものか

2 酒類の 類の必要 と 類基 はどのようになっているか

第1節 酒類とは か

酒税の課税物件は酒類である(酒1)。

酒類とは、 度 (アルコール事業法の規定の適用を けるアルコー

ルを く。)をいい、このうちにはアルコール が くその 用することができな

いものであっても、 めて 用することができるもの又は 解してアルコール 1度以

上の 料とすることができる 末 のものを でいる(酒2①)。

アルコール が90度以上のアルコールは、原則として、酒税法の適用を ける酒類には ず、

アルコール事業法の規定が適用されることになっている(事業法1、2①)。

た し、酒類の原料とするもので、酒類の 免 を けた者がその で するアルコール

については、酒税法が適用され、アルコール事業法の適用 とされている(酒2①、事業法42)。

アルコール とは、 度15度の時において、

をいう(酒3一、事業法2①)。

例えば、アルコール 20度又は20 ー ントというものは、その酒類の100 ットル中に ア

ルコールが20 ットル 有されているという意 である。

ス とは、 度15度の時において、

をいい(酒3二)、その 数が1 あるものを ス

1度と 。

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第2編 酒 税 法

-11-

アルコールとは チルアルコール( 2 5 )をいう。その なものの は 色 明、揮発 の 体で、中 の

を し、特異なし と を有する。引 しやすく、点 すれば 色の を って燃 する。 点は78度

ないし79度で、 度15度における比重は0 7947である。

アルコールは、その特 として、 な において 在 ず、 に多 の を ものである。

チルアルコールは、 チルアルコールのように がないから、し 料として されるばか でなく、 学

業上においても、 た、 その の用 に 用されている。

なお、酒税法、酒税法施行令及び酒税法施行規則に規定する「アルコール」とは、酒税法の適用を けるものであ

るとアルコール事業法の適用を けるものであるとを問わず、アルコール 有物を 留したもの(これに を えた

ものを 。)で、酒税法第3条第9号イから で( から かれるもの)に しないものであって、次に掲

げるものをいう。

そのアルコール が45度を えるもの。

ス ッ のうち、その 留方法が 留機によるもので、アルコール が36度以上45度以 のもの。た

し、酒税法第3条第15号( ス ーの定 )及び第16号( ン ーの定 ) びに 法第8条(酒

等の免 )の規定は適用しない。

アルコール を 定する 合のアルコールは、 アルコールによるもので、この 定については、 ンスの法

にならって、 ー ック によって計量し、 の容量 率法を 用している。この ー ック の

酒 計によれば、容量1 ー ントの目 が1度となっている。

そこで、アルコール 度又は 有アルコール ー ントということであるが、それはその酒類の100 ッ

トル中に れている アルコールの 有 合をいうのである。例えば、アルコール 20度又は20 ー ントという

のは、その酒類の100 ットル中に アルコールが20 ットル 有されているという意 である。

酒、合成 酒、 などに れている の成 のうちには、これを した時に、 発してし う成 と、

アルコール 90度

以上のアルコール

(アルコール事業法第

アルコール その 2条の規定の適用を

めるもの けるアルコール)

1度以上

90度 その の

物品で め

て めるも アルコール 90度以上

の、又は のアルコールであるが

解すれば 酒類の原料として酒類

める 末 の 免 者がその

のもの 免 において

するアルコール

この で 内のアルコール

有 料が酒税法上の酒類である。

100度

(アルコール )

アルコー

一度

ア ル コ ー ル 有 料

1度度 90度

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第2編 酒 税 法

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発 ず さ( )として る成 との2 類がある。

発してし う成 としては、 、アルコール、揮発 その の揮発 成 があるが、 発 ずに さとして る

成 には、 、 (こ い)、 、こはく 、 ン、 機 類、た く とその 解 成物であるア

などがある。この 発 ずに る成 を して ス という。

酒や合成 酒の や など、いわ る酒類の を構成する成 の大部 はこの ス で、 酒及び合成

酒の ス は、通 4度から6度である。 た、 のように、 料というよ しろ 料として 用される

ものは、 ス も多く、40度以上 れている(酒3二)。

第2節 酒類の 類

酒税の課税方 が、 量課税 度を 用している 合に、できる限 一律課税の不 平

を 、 の酒類に対して、 税 に た を めるためには、酒類の 類という

ことが、 めて重要な意 を つことになる。

そこで現行酒税法は、酒類を、 、 、 及び の4 類

に 類するとともに、消費者の の基 として定 している酒類の を に

している(酒2②、3)。

これは、平成18年度税 改正によ 、酒類の 類を大 に するため、酒類の特

や の客観 を え、これ での10 類 11品目の 類を大 したもので

ある。 た、この 類には、酒類のし の に た課税をするための が

されている。

年度税 ( )

酒、合成 酒、し うち う(し うち う 類、し うち う 類)、 、 ール、 実酒類( 実酒、

実酒)、 イス ー類( イス ー、 ン ー)、ス ッ 類(ス ッ 、原料用アルコール)、

ール類、 酒(発 酒、 末酒、その の 酒)

アルコール

1度以上の

発 酒類

ール、発 酒、「その の発 酒類( ール及び発 酒以 の酒類のうちアルコール が10度 で発 を有するもの)」

酒類

酒、 実酒、その の 酒

留酒類 留 、 留 、 イス ー、 ン ー、原料用アル

コール、ス ッ

成酒類

合成 酒、 、 実酒、 ール、 末酒、 酒

「その の発 酒類」に するものは かれる。

「その の発 酒類」は品目ではない。その酒類の品目は、発 を有しない

とした 合の品目となる。

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第2編 酒 税 法

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2 法

品 目 原 料 等 方 法 等

酒 、 こう 、 発 さ てこしたもの(アルコール 22度 )

合 成 酒 アルコール、 、 どう 和したもので、 酒に類 したもの(アルコール

16度 で ス 5度以上等)

アルコール 有物 ( イス ー、 ン ー又はス

ッ に するものをく)

留機によ 留したものでアルコール が36度 のもの

留機以 の 留機によ 留したものでアルコール が45度以 のもの

、 こう 、 和してこしたもの(アルコール 15度 で ス40度以上)

ー ル 、ポッ 、 発 さ たもの(アルコール 20度 )

実 酒 実 発 さ たもの(アルコール 20度 )

実 酒 実酒、 類、アルコール 和したもの

イ ス ー 発 さ た 類 、発 さ て 留したもの

ン ー 実 発 さ て 留したもの

原料用アルコール 上記 と 。 アルコール 有物を 留したものでアルコール 45度を えるもの

発 酒 又は を原料の一部とした

もの 発 を有するもの(アルコール 20度 )

そ の の 酒 類、 類等 発 さ たもの(アルコール 20度 で ス が2度以上等)

ス ッ 原料に 限はない。 方法等に 限はない( ス 2度 )。

ー ル 酒類、 類等を原料としたのもの 和したもの( ス 2度以上)

末 酒 酒類等 解してアルコール 1度以上の 料とすることが

できる 末 のもの

酒 上記以 の酒類

第3節 酒類の各品目の定

酒類の各品目の定 は、酒税法第3条第7号から第23号 でに規定されている。

この定 は、 的、 的な観 を基 として、課税 上、酒 上の要 を して 類さ

れた各品目について、原則として、原料及び 方法の 異によ 類して規定したものである。 た、

酒 の進 、し の などによ 、原料や 方法に がある 合もあるので、定 規定の一

部を政令や省令に ているところが多く、解釈しにくいところがあるが、酒 に合った課税を行い、

税 の 平を るため、 正に解釈して酒類の品目の を明確にしなければならない。

酒は、 くから多くの に 用されている が国の 的な酒類であるが、 として原料の に

よって次のように けることができる(酒3 )。

なお、いずれもアルコール 22度 のものに限られる。

、 こう と を原料として で、 酒本 の原料 けを 用したもの

であ 、 的な 酒といわれるものである(酒3 イ)。

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第2編 酒 税 法

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、 こう 、 と 酒かすその 政令で定める物品(酒令2)を原料として、発 さ てこし

たものであるが、 、 こう 、 及び 酒かす以 の政令で定める物品の 重量が、 (こう

を 。)の重量の100 の50を えてはならないことになっている(酒3 )。

この方法によるものは、発 にあるもろ に、アルコールや などを えて 酒の 量や

酒 の を ろうとするものである。

なお、政令で定める物品とは、アルコール、 、 類、 類、 類及び 酒である。

=原

料 発 さ て こし たもの

酒に 酒かすを えて、数日 びこしたものである 酒3 。 通、品 が した 酒

の しの方法として行われる。

( )1 とは、 体的には、 体部 とかすの部 とを することである。したがって、上 部 をこすこと

なく、 にく けている 合にも、こすということになる。

2 酒類の本 の原料以 に、酒税法施行令で定める物品を原料として 用が められるようになったのは、酒

の進 に伴い となった物 の 度 用と酒類の を るためである。 た、これらの物品につい

て、 用量の 限規定が設けられているのは、それぞれの酒類としての 的な品 を するためである。

考法令 通達番号

解通3共通事項関係11、12

酒に一般的に われている 酒、 酒、本 酒の が 用できるのは、次の表に合 している 合である。

原 料 方 法 等

( 合60 以 )、 こう (こう 用 合15 以上)、 用アルコール(

アルコールの重量(95度 )が の重量の10 を えないもの)、

して した 酒で、固有の 及び色 が なもの

酒 、 こう (こう 用 合15 以上)、

及び色 が なもの

本 酒

( 合70 以 )、 こう (こう 用 合15 以上)、 用アルコール(

アルコールの重量(95度 )が の重量の10 を えないもの)、

及び色 が なもの

( ) 酒の 法品 表示基 (平成元年11月22日 国税 示第8号) 考。

固有の 酒= 原

こう

の を 用して 発 さ て こし たもの

アルコール 等 酒

こう 必ず 用する

酒かす

令2条物品

通 はアルコールや

のほか、 類などを

用する

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第2編 酒 税 法

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合成 酒は、 という原料 での をできる限 けないで、固有の 酒と の酒類を ろう

ということから考え されたものである。

合成 酒とは、アルコール、 ( 以 の物品を えたものを く。)又は 酒のうち、いずれ

か一つ以上と どう その 政令で定める物品(酒令3)を原料( の 用 限あ 。)として

した酒類で、 、色 その の が 酒に類 するもの(アルコール 16度 で ス が5

度以上などに限られる。)をいう(酒3 )。

アルコール

には、 と がある(酒3 、 )。

イ アルコール 有物を 留した酒類(これに を えたものを 。)で、アルコール が、

は 度 のもの、 は 度 のものをいう(酒3 、 )。

アルコール 有物を 留した酒類に一定限度の 内で、 、酒石 、くえ と、これら

とともに特定の合成 色料を えたもので、 ス が2度 、アルコール が26度 のも

のをいう(酒3 、 、酒令3の2、酒規3)。

1 「アルコール 有物」とは、その物が 用することができるものであるかを問わず、しかも、 体であるか固

のものであるかを問わず、 チルアルコールを 有するものをいう。

2 とは、その 留機にアルコール 有物を して しつつ、アルコールを して 留する

ことができる 留機で、しかも、その 留の において、 ー ル油、アル その の不 物を取 くこ

とができる 留機( ント スチル)をいい、これらの不 物を 留機 に取 す 置を えているかどうか

を問わない。 とは、 留機以 の 留機で、在 の 留機(ポットスチル)、か と 、

か 留機がある。

次のものは、 の から かれて、それぞれ、 の品目の酒類となる(酒3 イ 、 )。

イ 発 さ た 類や、 実を原料とするもの(酒3 イ)は、原料や 方法によ 、それぞれ、

イス ー、ス ッ 、 ン ーとなる。

しらかばの炭又はこれと の物品とを 和したものでこしたもの(酒3 )は、ス ッ

(いわ る ッ )となる。

、 などの 物を原料としたもので、 留の際の留 時のアルコール が95度

のもの 酒3 は、ス ッ いわ る となる。

どう

令3条1項1号、2号、3号物品

和、発 などによ

したもので、

酒の に類 す

るもの

一つ以上 用する

料合成 酒=

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第2編 酒 税 法

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アルコール 有物を 留する際、発 するアルコールに の物品の成 を さ たもの(酒

3 )は、ス ッ (いわ る ン)となる。

考法令 通達番号

解通3 の定 関係

1 アルコール 等による品目の 類

留機

アルコール 留機

留機

以 の 留機

留機

45度 原料用アルコール

36度以上 45度以 ス ッ留

1度以上 36度 留

2 は、平成18年度の税 改正によ 、「し うち う 類」と「し うち う 類」から、それぞれ、「

留し うち う」と「 留し うち う」に改正され、その 、 用 字 によ 平成29年4月か

ら「 留 」と「 留 」に された。

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 以 「酒類業組合法」という。 の規定によ 、酒類の品目の

表示として、 留 には「 類」、 留 には「 類」が えることになっている。

このほか、一定の原料によ した 留 には、「本 」や「 」の表示ができることになっ

ている。

なお、例えば、 酒に「日本酒」と表示できるように、 以 でも酒税法に規定する品目以 の表示がで

きるものがある。

考法令 通達番号

酒類業組合法施行規則第11条の5

とは、 が国 特の酒類の一つで、 こう 中の を 用して (もち )ので

を 解 さ 、 中に さ てこしたもので、通 発 作用を伴わない。

は、通 もち 、うるち 、 、 、 かすなどを原料として されるアルコー

ル 15度 のものである。

なお、 ス が40度以上であるなど一定の規 を たしていなければ にならない(酒3

一、酒令5)。

ールとは、次に掲げるもので、アルコール が20度 のものをいう。

イ 、 ッ 、 を原料として発 さ たもの(酒3 二イ)

、 ッ 、 及び その の政令で定める物品①及び②を原料として発 さ たもの(酒

3 二 、酒令6)

イ又は の酒類に ッ 又は政令で定める物品②を えて発 さ たもの(酒3 二 、酒令

6)

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第2編 酒 税 法

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なお、政令で定める物品とは、① 、 、とうもろこし、こう 、ばれいし 、で 、 類

又は財務省令で定める 料 しくは 色料、② 実又はコ アン ーその の財務省令で定める

料をいう。た し、その原料中 の重量が ッ 及び 以 の原料の 重量の100 の50以上の

ものであ 、かつ、政令で定める物品②の 重量が の重量の100 の5を えないものに限られ

る。

1 の

大 発 (ばいそう)

2 ッ は二条大 ( ール大 )と で、 ールには か ないものである。 ッ は、つたのように くの

びる多年 の 物(学 を ル スル という。)で 異 で の ない 地で つ。 が国では、 と

が な 地で、6、7月 に ( という。)をつけ、8月 ろ開 ( という。)し取 入れる。 ー

ルには の を けていない ッ の を用いるが、これが ール特有の と やかなほろ さを

えるとともに、 ちをよくし、 を きをするといわれている。

イ 実又は 実と を原料として発 さ たアルコール 20度 のもの(酒3 イ)

実又は 実と に一定量以 の 、 どう 又は を えて発 さ たものでアルコー

ル 15度 のもの(酒3 )

イ又は の酒類に一定量以 の 、 どう 又は を えて発 さ たものでアルコール

15度 のもの(酒3 )

イから の酒類に一定の 内で ン ー等、 類、 料又は を えたもので、アルコー

ル 15度 のもの(酒3 )

イから の酒類に 物( ーク)を してその成 を さ たもので、アルコール 20度

のもの(酒3 )をいう。

実酒の原料の 実とは、本 の 実のほか、① さ た 実、② つめた 実、 さ

た や 実のし かすを 、なつめやしの実を くことになっている(酒令7①一)。

実酒とは、 実を原料として発 さ た酒類などで 実酒以 のもの、すなわち、上記6の

から の酒類でアルコール 15度以上のもの、 、 どう 又は 以 の 類を えて発

さ たもの、 える 類や ン ー等の量が一定の を えるものと 実酒に ーク以 の 物

の成 を さ た 、 などを えたものをいう(酒3 )。

なお、原料となる 実は、 実酒と である。

イス ー及び ン ーは、 留酒の一つであるが、酒税法に定める イス ー又は ン ー

の に入る酒類の原料や 方法にはいろいろある。その考え方は、 や

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第2編 酒 税 法

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を基本にして、これにアルコールなどを えて 記の原酒に類 さ たものも イス ー又は

ン ーにしようとすることにある。

イ 発 さ た 類と を原料として さ 、発 さ たアルコール 有物を 留したもので、

留 時のアルコール が95度 のもの( イス ー原酒、酒3 イ)

発 さ た 類と によって 類を さ 、発 さ たアルコール 有物を 留したもので、

留 時のアルコール が95度 のもの( イス ー原酒、酒3 )

イ又は の酒類にアルコール、ス ッ 、 料、色 又は を えたもの(イ又は の酒

類のアルコール の 和 合が10 100以上のものに限る。)(酒3 )をいう。

イ 実か 実と を原料として発 さ たアルコール 有物又は 実酒を 留したもので、留

時のアルコール が95度 のもの( ン ー原酒、酒3 イ)

ン ー原酒にアルコール、ス ッ 、 料、色 などを えたもの(イの酒類のアル

コール の 和 合が10 100以上のものに限る。)(酒3 )をいう。

考法令 通達番号

解通3 イス ーの定 関係2、解通3 ン ーの定 関係5

原料用アルコールは、 の 方法と の 方法によった酒類で、アルコール が45度を

えるものである(酒3 )。

発 酒とは、 又は を原料の一部とした酒類で、発 を有するアルコール 20度 のもの

をいう(酒3 )。

その の 酒とは、 類、 類その の物品を原料として発 さ たアルコール 20度 、

ス 2度以上のものをいう(酒3 )。

た し、アルコール以 の酒類を原料としたものやアルコールを原料としてアルコール 15度以上

となるものなどは かれる(酒令8)。

ス ッ とは、次の条件全てにあては るものをいう(酒3二 )。

イ ス 2度 の酒類であること

酒税法第3条第7号から第19号 での酒類以 の酒類であること

表的なものとして次のものがある。

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第2編 酒 税 法

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イ いわ る 、 ッ 、 ンなど(本 のス ッ )

留 と の 方法によった酒類で、アルコール が36度以上45度以 のもの(い

わ る 留ス ッ )

ールとは、酒類と の物品を 合して した酒類で、次の つの条件の全てにあては る

ものをいう(酒3二 一)。

ス が2度以上の酒類であること

酒類と 類その の物品(酒類を 。)を原料としたものであること

酒税法第3条第7号から第19号 での酒類以 の酒類であること

解してアルコール 1度以上の 料とすることができる 末 のもの( 末酒)でないこと

が に類 するもの(酒令8の2)でないこと

末酒とは、酒税法第2条第1項に規定する 解してアルコール 1度以上の 料とすることがで

きる 末 の酒類をいう(酒3二 二)。

酒とは、 記1から14 での酒類以 の酒類をいう(酒3二 )。

これ でに述 たどの品目にもあては らない全ての酒類をいうことになる。

酒類に炭 ガス(炭 を 。)を えた酒類の品目は、炭 ガスを える の酒類の品目と

される(酒43②)。

た し、炭 を えた 合には、炭 ガスの に が わるのでアルコール や ス に

が ずることになる。そこで 和したことによって の酒類の品目の規 となった 合には、 たな

品目の酒類を したことになる(酒43 、酒令50 、酒規13 )。

1 ールに炭 を えて ス 2度 の酒類としたときは、 たにス ッ を したことになる。

2 末酒と 又は炭 との 和をしてその 末酒を 解したときは、できた酒類の ス によ 、 たに

ール又はス ッ を したことになる(酒令50 )。

酒 、もろ 、こう は、酒類そのものではない。したがって、 接には酒税の課税物件ではない

が、こう は酒類を するためになくてはならないもので、酒 、もろ は、いわば酒類の 品

(酒類の 成中に ずる中間的 品)ともいう きものである。そこで、酒税法は、 所に取締的規

定を設けている。

なお、これらのものについては、酒税法第3条第24号、第25号と第26号にそれぞれ規定されている。

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第2編 酒 税 法

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酒類の品目 類上のポイント

酒類の品目 類 上 の ポ イ ン ト

1 酒 ① 用原料 ② 以 の原料の重量 限 発 こ す

アルコール

2 合 成 酒 ① 用原料 ② の重量 限 酒に類 アルコール

3 ① 留 ② アルコール 留機の 類

4 ① 用原料 ② こ す アルコール ス

5 ー ル ① 用原料 ② 以 の原料の重量 限 発

アルコール

6 実 酒 ① 用原料 ② 発 量の 限 酒量の 限

アルコール

7 実 酒 ① 用原料 ② 発 又は 和 アルコール 酒量の 限

実酒に たらない

8イス ー及

び ン ー

① 用原料 ② 留 原酒の 和 合 限

留 時のアルコール

9原 料 用

ア ル コ ー ル ① 留 ② アルコール

10 発 酒 ① 用原料 ② 発 アルコール

11そ の の

① 用原料 ② 発 アルコールの重量 限

アルコール ス

12 ス ッ ① ス ② 酒からその の 酒 での酒類でない。

13 ー ル ① ス ② 物 和 酒からその の 酒 での酒類でない

14 末 酒 ① 末

15 酒 ① 上記以 の酒類

考 酒及び 以 の酒類に「こす」 作がないが、これは「こす」ことが要件では

ないということで、実際の にはろ がある酒類もある。

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第2編 酒 税 法

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の 酒 の一般の 酒 の各 原酒

(ろ )

( )

(ろ )

(び )

(ろ )

( )

( 入び )

( 入び 、び )

( 入)

(ろ )

( )

( 入び )

(発 ) も ろ

(上 )

アルコール

どう 、 あめなど

酒 か す

こう

( )

( き う)

の 蔵酒

( )

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第2編 酒 税 法

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の 留

( )

(ろ )

(び )

原 料

こう

(酒類原料用)

( 留)

(発 )

もろ

( )

( )

( 類など)

原料用アルコール

(発 )

もろ 留アルコール

( 釈)

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第2編 酒 税 法

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の 留

( 留)

(ろ )

(ろ )

( )

(び )

( 、 、 など)

原 酒

(発 )

二 次

もろ

( き う)

(発 )

一 次

もろ

原 料

こう ( 、 )

( )

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第2編 酒 税 法

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( )

(ろ )

(ろ )

(ろ )

(び )

( 入)

び たる

ール

ール

の ール の ール

、 、で とうもろこし

類など

( )

( )

( 発 )もろ

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第2編 酒 税 法

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どう

( こう )

( )

(お 引)

(ろ )

(び )

( )

( 発 )

イン

(お 引)

(ろ )

(び )

(発 ) もろ

の イン の イン

(発 ) もろ

イン

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第2編 酒 税 法

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(発 )

( ートく )

(ろ )

( 2 留)

( )

(ろ )

(び )

(ろ )

( 留)

( ン )

( )

(ろ )

(び )

の ン ッ イス ー の ルト イス ー

( )

(発 ) もろ

イン イス ー

ルト イス ー

ン 用アルコールス ッ

ル等

( )

(発 ) もろ

とうもろこしなど

の ン ッ イス ー の ルト イス ー

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第2編 酒 税 法

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第3章 税 務者と 税 務の成

この章では、酒税の 税 務者と 税 務の成 等について学習する。

1 税 務者は か

2 税 務者の成 の時 はいつか

第1節 税 務 者

税 務

酒税法は、 と酒類を保税地 から引き取る者(以 とい

う。)を、 税 務者と原則的に規定している(酒6①②)。

酒税を最 的に する者は、酒類を 用する消費者を予定してお 、課税方 は消費税本 の

からすれば、できる け最 消費者に い時点を酒税の 税 務者とすることが しい。しかし、

消費の をとらえると 税 務者の数が めて多くなることから、酒税法では課税 や徴税費の

観点から酒類の 、 、消費の各 のうち関係者の最も ないものとして、①国内 酒類は、

酒類の 者を、② 国から輸入される酒類は、酒類引取者を酒税の 税 務者としている(酒6①

②)。

このほか、酒類を 輸入した者など酒税法その 酒税に関する 法律は、酒税の収入を確保するた

めに例 的な酒税の 税 務者を規定している。

2 税 務

酒類の 者は、その から した酒類の酒税を める 務がある(酒6①)。

酒類の 者とは、酒類を自 の において した者をいい、酒類を事実上 した者で

あっても、酒類 者の 業者のように、 用 のために酒類を している者は れない。

なお、法文は と の2 類に 別した用語を 用しているが、

者は酒類の 免 を けているかどうかを問わないのに対し、 者は酒税法第7条第1項に定め

る酒類の 免 を けた者をいうのである。

酒類を保税地 から引き取る者は、引き取る酒類の酒税を める 務がある(酒6②)。

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第2編 酒 税 法

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税 務

イ 酒類の 税 の によって、酒類 から された酒類を 入した者や 税引取

の承 を けて、保税地 から酒類を引き取った者(酒28 、28の3 )

酒類の 免 を取 消された 合などで、必要行 の継 を められた 合の酒類の 者

(酒20 )

酒類、酒 、もろ が、その 内で 用された 、 から された 合に、 用や

されたことが、 者の とすることができないときは、 用した者又は した者(酒6の

3②、 、 )

第2節 税 務の成

酒税の 税 務の成 は、酒類が、 税

と規定されている(通則法15② )。

「 から 」を理解するためには、 の用語の意 を理解しなければなら

ない。

には、現実の と なし とがある。

イ とは

例えば、 、 こう と を原料として 酒を するように、原料に 学的 などを え

て酒類を ることであ 、一般に として められる行 である。

とは

一 された酒類に 以 の物品を えた 合には、税率の異なる の品目の酒類に わる

ことがあるため、酒類に 以 の物品を える行 を たに酒類を したことと なすことに

している。この行 を なし という(酒43)。

には、現実の と なし とがある。

イ とは

現実に酒類を した 所である。

とは

酒税法上 と なされる 所としては、 税 や 税引取によって酒類を 入した

所(酒28 、28の3 )がある。

には、現実の と なし とがある。

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第2編 酒 税 法

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イ とは

事実行 としての をいう。

とは

の事実がない 合でも、酒税確保のため、例 措置として、 内での 用など一定の

事実をとらえて、酒税法上 があったものと なして 税 務を成 さ ようとするものであ

る(酒6の3)。

以上のことから「 からの 」とは、酒類を ( なし を 。)する 所、す

なわち、酒類 ( なし を 。)から ( なし を 。)することである。

に述 たとお 酒税の 税 務は、 からの 又は保税地 から引き取られた時に成 す

るのが原則である。

しかし、 表の 合には、 からの や保税地 からの引取 そのものではないが、酒税の

確保を る必要から、例 的な措置として、酒税法上 や引取 と なして 税 務を成 さ る

ことを定めている(酒6の3)。

又は引取 と なす 合 条 項 要

酒類等が酒類等の で 用されたと

き 酒6の3①一

免 が消 した 合等で免 に係る

酒類等が現 するとき 酒6の3①二

酒20①による必要行 の継

を められたものを く。

免 を取 消された者が「必要行

の継 」によ 酒類等を 成したとき 酒6の3①

に現 する酒類等が され

たとき 酒6の3①

酒28①の規定によ 税

をするものを く。

酒類等が不法 入者によって 用された

とき 酒6の3②

その 用者を酒類等の 者

と なして課税する。

酒類等が保税地 で 用されたとき 酒6の3 その 用者を酒類等の引取者

と なして課税する。

酒税法第6条の3では酒類、酒 、もろ を「酒類等」という(酒6の3①の本文)。

考法令 通達番号

解通6の3②

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第2編 酒 税 法

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次に掲げる酒類が、その から された 、保税地 から引き取られる 合には、その酒類には酒税を

課さない(酒6の4、酒令10)。

① 品 法第28条第1項(臨 査等)の規定によ 収 される酒類

収 とは、一般に物のある 所から取 ることをいう。

行政 の一 としての収 は、 物、 品等を取締機関において 査や に 用するため必要

の限度内で 的に取 ることを内容とする である。

② 品、 機 等の品 、有 及び 全 の確保等に関する法律第69条第4項( 入 査等)の規定に

よ 収 される酒類

品表示法第8条第1項( 入 査等)の規定によ 収 される酒類

税法

職員が 問 査 の行 として酒類などの 者又は酒類の 業者の所 する酒類等を 査するために

本を 取する 合のその 本については、 税 務者、課税 と税 の などの規定は適用されない(通

74の4②、酒30の7)。

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第2編 酒 税 法

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第4章 酒類の 免 と酒類の 業免

酒類の 、 業については、免 度が られてお 、この 度は酒税法の大きな

特色である。この章では、免 度の必要 、法的 、免 要件、免 の 等につい

て学習する。

1 免 はな 必要か

2 免 の法的 とその はどのようになっているか

酒税法では、酒類、酒 、もろ (以 「酒類など」という。)を しようとする者は、

に、 た、酒類の 業、 理業、

業(以 「 業」という。)をしようとする者は、 に、それぞれ 税

務 を けなければならないと規定している(酒7、8、9)。

免 度を 用している理 は、次のとお である。

酒類の 免 について ると、酒類に課 られている税は 率であ 、その税

収入は が国租税収入の中でも重要な地 にあるため、その収入いか が国 財政

に大きな を えることになる。そこで、酒税収入を確保するためには、酒類

者の を し、間接税としての酒税の を容 にするとともに、税務

が 査 を に行うことができるようにしておく必要がある。このようなこと

から、酒類の について免 度を 用しているのである。 に酒類の品 につ

いても、 率な課税に適する品 を保 し、国民の保 上からも、不 のない

品 を するという 目も免 度は っているということができる(酒7)。

酒 やもろ については、これらが酒類の の必 原料であるばか でなく、もろ は、そ

の 酒として ことができるので、酒類の に免 度を る以上、酒類の を

するなどのため、これらの についても免 度を ることにしている(酒8)。

酒類の 業者は、酒類が から されて、消費者の に る での 通

の部門を してお 、 税 務者である酒類 者に酒類の を確実

に 収さ 、最 的な 税者である消費者に対する税 の な を実現する

ことを目的として、これを 害するおそれのある不適 者の酒類の 通 の

入を し、 た、 を して取引の を 、酒税の徴収に不 のないよ

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第2編 酒 税 法

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うにするための を行う必要があることから、 の 合と に免 度を

用しているのである(酒9)。

2 法

酒税法に定める免 とは、行政 である税務 の行政 で、税務行政上の特別な必要 に基

づいて、一般的に している酒類などの や酒類の 業を、特定の要件を たした者に対して、

その を解 しようとするものである。したがって、免 を けた者に たな を設定するもの

ではなく、 に不作 務を解 するにす ないものであるとされている。

全ての国民は、職業 の自 が保 されている。しかし、その の行 は、あく でも 共の

に しない限 において、その自 が められるものである(憲22)。

この職業 の自 と免 との関係は、現在の酒税収入が国 財政に める地 からすれば、酒税

の収入を確保して、国の財政 要を たすことは、国 が活動するための一つの源 であ 、しかも、

共の のために めて大 なことであって、その目的を たすことを とする免 度は、憲

法の に するものではないとされている。

免 の は、次の つに することができる。

免 とは、一般的に している事項を特定の者に対して解 するものであるから、その は、

その免 を けた者 けに ずるものであ 、その者以 の者には及ばない。したがって、免 の

は にも 条件には及ばないため、酒税法では、 に対する 務(酒19①)と、

した が 条項にあては らない 合に限 、 の時に免 を けたものと なす(酒

19②)という規定が特に設けられている。

免 は、酒類の や とに けなければならないことになっている。したがって、免

の は、免 を けた や について け ずるものであ 、それ以 の の 所に

は及ばない。

このため、酒税法では、免 を けた や を の 所に しようとするときには、

の や を定めて、その 所の所在地の所 税務 の を けなければならな

いと規定されている(酒16)。

このことは、酒 又はもろ の 免 についても である。

酒類の 又は 以 の特定の 所において、 の締 を継 的に行う 合又は の

及び現物の引 しを継 的に行う 合においては、その 所について 業免 が必要となる。

考法令 通達番号

解通9①6

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第2編 酒 税 法

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酒類の 免 は、酒類の品目 とに けなければならないことから、 免 の は、その

免 を けた品目の酒類 けに ずるものであ 、それ以 の の品目の酒類には及ばない(酒7

①)。

このことは、酒 、もろ の 免 についても であって、酒 、もろ の各別に免 を

けなければならない(酒8)。

酒類の 業免 については、 業、 の 理業、 業の3 の業 のそれぞれについて

免 を けなければならない(酒9①)。酒類の 業免 には、 する酒類の やその

方法について条件を することができることになってお 、 する酒類の (品目など)が限

定された 合には、その条件の 内の酒類について け免 の が及 ことになる(酒11①)。

免 は原則として、免 の時、すなわち、免 の通知が 者に 達した時から免 の取消の時

で、その がある(酒21)。

免 に 限が けられている 限 免 の 合には、その 限が することによって免 の

は自 消 することになる(酒7 、9②)。

1 とは、酒類を継 的に することをいい、 を目的とするかどうか、 が特定され

ているかどうかは問わない。

2 とは、 者や 業者の酒類の に関する取引を継 的に 理することをいい、

を目的とするかどうかは問わない。

3 とは、 間の酒類の 取引を継 的に (取引の 方の 、意思の 達

又は取引内容の 等その取引成 のためにする 行 をいう。)することをいい、 を目的とするかど

うかは問わない。

考法令 通達番号

解通9①1 9①4

酒類 者が、免 を けた で、免 を けた酒類の原料とするための酒類を しよう

とするような原料用酒類の については、免 を必要としない(酒7①た し )。

例えば、合成 酒の 免 を けた者が、その で合成 酒の原料とするため、 を

する 合などである。

た、酒 やもろ の も免 度となっているが、これも免 を けた酒類を するため、

で酒 やもろ を する 合には、免 を必要としないことになっている(酒8た し )。

酒類の 業をしようとする者であっても、次のような 合には、免 を必要としない(酒9①

た し )。

イ 酒類 者が、免 を けた で、 免 を けて している酒類と 一の品目の酒

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第2編 酒 税 法

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類を しようとする 合

酒 、料理 その 酒類を専ら自 の 業 で 用さ ることを業とする 合

酒 、料理 、 、旅 、 ーなどいわ る接客業について、酒類の 業免 を要しな

いこととしたのは、これらの業者は、酒類の 業者には いないが、 業の実 からは、 し

ろ消費者に いものであ 、 た、酒税の取締上の観点からも、これらの接客業者の酒類の 入

である酒類の 業者を免 の対象とすることによって、その目的は達することができると

められるからである。

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第2編 酒 税 法

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第5章 課税 と税率

酒税法では、 類 類 との税率による 量課税方 を 用しているが、この 合の課

税 の定 、各酒類の税率等について学習する。

1 課税 とは か

2 税率はどのようになっているか

第1節

酒税法では、 税 を 用している。 た、全ての酒類に一律に 一の税率を適用する課税方

を け、酒類の 法や 等に 目して、その 類を「発 酒類」、「 酒類」、「 留酒類」

及び「 成酒類」の4 類に 類し、 税 する

こととしている。

第2節 課税 と税率

酒税の課税 は、酒類の から し又は保税地 から引き取る酒類の数量で

ある(酒22① 。この 合の ( )をいい、容 などに表示さ

れている数量や などに記 されている、いわ る取引数量とは必ずしも一

しない 合もある。

なお、 末酒に係る数量の計 は、重量を基 として行われる(酒22②、酒令18の2 。

2 税

酒税の税率は、酒類の 類に 、1 ットル た の税率が定められている(酒

23)。

基 税

基本税率は、酒類の 類に て次のように定められている(酒23①)。

イ 発 酒類 220 000

酒類 140 000

留酒類 200 000 (アルコール 21度 のもの)

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第2編 酒 税 法

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(アルコール 20度を える1度 た の

10 000 )

成酒類 220 000 (アルコール 21度 のもの)

(アルコール 20度を える1度 た の

11 000 )

各 類の酒類のうち、一定のものについては、次のとお 基本税率とは異なる税率が適用される。

イ 発 酒類のうち、次のものについては、それぞれ次の税率が適用される(酒23②)。

発 酒(アルコール 10度 のもの)

比率25 以上50 178 125

比率25 134 250

その の発 酒類 80 000

た し、その の発 酒類のうち、 ッ 等を原料の一部とした酒類(一定のものを く。)

は、基本税率(220 000 )が適用される。

とは、原料中の の重量と 以 の重量( を く。)の 重量に対する

の重量の 合である。

酒類のうち、次のものについては、それぞれ次の税率が適用される(酒23 )。

酒 120 000

実酒 80 000

留酒類のうち、 イス ー、 ン ー及びス ッ でアルコール 37度 のものにつ

いては、370 000 の税率が適用される(酒23 )。

アルコール 37度以上のものについては、基本税率(200 000 にアルコール 20度を える1

度 とに10 000 )が適用される。

成酒類のうち次のものについては、それぞれ次の税率が適用される(酒23 )。

合成 酒 100 000

及び 酒( が に類 するもの) 20 000

実酒及び ール 120 000 (アルコール 13度 のもの)

(アルコール 12度を える1度 た の 10 000 )

末酒 390 000

( ) 末酒は、重量を基に一定の で数量に する。

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基 税 税

類 基 本 税 率 特 別 税 率

発 酒類 220 000

発 酒 比率25 以上50 178 125

発 酒 比率25 134 250

その の発 酒類 80 000

酒類 140 000 酒 120 000

実酒 80 000

留酒類

200 000 21度 20度を える1度 た の

10 000

イス ー ン ー

ス ッ 370 000 37度

成酒類

220 000 21度 20度を える1度 た の

11 000

合成 酒 100 000

及び 酒 類 20 000

実酒及び ール 120 000 13度 12度を える1度 た の 10 000

末酒 390 000 ( )1 特別税率が適用される発 酒は、アルコール 10度 のものに限る。

2 税率は、1 ットル た の である。

2 税

アルコール 25 5度の 留 の税率の 方法は次の によって計 される。

25 5度 - 20度 = 5 5度 5度( するアルコール の度数)

200 000 10 000 5度 = 250 000 税率

( ) するアルコール の度数に1度 の 数があるときは、 数は てる。

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第6章 酒税の免 と

間接税では、その税の 上各 の免税規定が設けられている。この章では、酒税の

税 、 税引取、 入れ 等の免税規定の目的と条件等について学習する。

1 税 と 税引取はな 必要か

2 入れ酒類と 入酒類の いはどこか

第1節 税 と 税引取

税 税

酒税の 税 務は、原則として酒類が、 から される時又は保税地 から引き取られる時

に成 する。したがって、酒類を から する時、保税地 から引き取る時は、原則として酒

税が課税されることになる。

しかし、全ての 合にこの を くと二重課税になった 、消費の に入っておらず税の

が な となっていない酒類に課税されることにな 、消費者を 税者に予定している課税の

に する 合もある。そこで、このような 合に、 や引取課税の原則に対する例 として、

税 と 税引取の 度を設け、 や引取 にかかる酒税を免 することとしている。

この 合に、 税 をした酒類を 入した者又は保税地 から 税引取した者が、その酒類

の 免 を けた者でない 合は、その酒類の 免 を けた者(酒類 者)と なされ、

た、 入する 所又は引取 の 所がその酒類の 免 を けた でない 合は、その酒類の

免 を けた と なされる(酒28 、28の3 )。

2 税

税 は、自 的 税 度の から、事 を原則としているが、 税 は、原則

に対する大きな例 であるので、その める 及び について、 、かつ、 体的に法令で、

税 入した事実を さ た 、 等に記 するよう規定している。

税 が められる 合の なものは、次のとお である。

イ 酒類 者が酒類の原料とするための酒類を、その原料とする酒類の に する 合(酒

28①一)

酒類 業免 を った輸 業者が輸 するための酒類を、輸 のための蔵置 に する

合(酒28①二)

酒類を 者の の酒類 や蔵置 に する 合(酒28① 、酒令32一)

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の酒類 者の商 を けて するための酒類を、その 者の や蔵置 に

する 合(酒28① 、酒令32二イ)

これは、一般に「おけ( ) 」又は「おけ( ) い」といわれてお 、酒類の 入者が自 の商

を けて、自 が した酒類と の のもとに などから しようとする 合に行われるもの

である。

その 、政令で定める目的で、政令に定める や蔵置 に する 合(酒28① 、酒令

32)

税 をする 合の 入 の や蔵置 などは、

税務 でなければならない。

税引取は、一定の条件の酒類を、一定の条件に合った 所に引き取るときに、保税地 の所

在地の所 税関 の承 を けた 合に められる(酒28の3)。

すなわち、酒類 からの 税 の 合は、原則として、事 度を っているのに

対し、保税地 からの 税引取については承 度を っている。

税引取が められる 合の なものは、次のとお である。

イ 酒類 者が酒類の原料とするための酒類をその原料とする酒類の に引き取る 合(酒

28の3①一)

酒類 者が した酒類で輸 されたものをその輸 の日から1年以内にその酒類の

引き取る 合(酒28の3①二、酒令35②一)

酒類 者が自 の した酒類と 和して に するために酒類を自 の酒類の に

引き取る 合(酒28の3①二、酒令35②二、酒規9の2一)

酒類 者が自 の酒類の 又は蔵置 で容 に めて に するために酒類をその

又は蔵置 に引き取る 合(酒28の3①二、酒令35②二、酒規9の2 )

第2節 輸 免 税

酒税法は、日本国内で消費される酒類に酒税を課そうとするものであ 、 た、 国に輸 される酒

類に対して酒税を課税すると、国際 における を不 にして輸 が 難となるという問題もある

ことから、 国に輸 される酒類については、酒税が免 される(酒29)。

第3節 入れ酒類などの税

から され、酒税が課 られた酒類を、品 が したなどの理 で、

た 合には( した 以 の自 の に 入した 合には、 入した をそ

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第2編 酒 税 法

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の酒類の と なし、 入を 入れと なす。)、 者が酒類を し入れた日の する月(

入れの日と の日とが 一の月に する 合には、その月の 月)以 に する 税 (

限内 に限る。)に記 した酒税 から、 し入れた酒類が から された際に され

た又は される き酒税 に する が される(酒30①②)。

酒類 者が の酒類 者の から され、又は保税地 から引き取られた酒類を

に 入した 合は、次によ 、 入した 者が 入した酒類が の から され又は保税地

から引き取られた際に された しくは される き酒税 に する を する(酒30

)。

入した酒類を には、その 税 に する

を の日の する月の 月以 に する 税 に記 した酒税 から する。

入した酒類を は、その 税 に する

を原料に 用した日の する月の 月以 に する 税 に記 した酒税 から す

る。

考法令 通達番号

解通30 2、4

入れ酒類と 入酒類との税 の いは、 者は、 入れによ 税 の 原 が発 するの

に対し、 者は、 入された から び されるか、酒類の原料に 用されて、 めて 原

が発 するところにある。これは、 入れ は 入れされたことで課税原 が消 したことによ

められるものであるのに対し、 入酒類の 等は 課税の から ずる二重課税を

しようとすることから設けられた 度である。

1と2で述 た 税 に、 不 が た 合や の があったときには、それ

ぞれ、不 や を けようとする を する(酒30 )。

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第2編 酒 税 法

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第7章 と

酒税法では、月別課税 度を 用している。この章では、酒税の 税 、

限、 税地、 限の 等について学習する。

1 税 にはどのようなものがあるか

2 税地はどこか

3 限の はどのような 度か

税 務の成 した酒税について、 す き税 を 体的に確定するための としては、原則と

して 税方 が 用され、例 的に、税務 や税関 の によって確定する方 がある。

第1節 税

酒類 者は、 とに、 月( がない月を く。) した酒類の課税

と税 などを記 した を、 でに の所在地の所 税務 に

しなければならない(酒30の2①、酒令39①②)。

2 度

酒類 者は、次のいずれかの事実が発 した 合は、月例 と 事項を記 した を、

事実が発 した日から でに の所在地の所 税務 に しなければな

らない(酒30の2②、酒令39①②)。

酒 又はもろ の 免 を けている で、酒 やもろ が 用された 合

免 が消 したときなど なし の規定(酒6の3①二、 )によ と なされる

保の 又は酒類の保 を られた 合に、 定された 限 でに 保の か酒類の保

をしない 合

上記の 合は、通 の の 合と異な 、 月末日を 及び 月末日を の 限とする

ことは、酒税の確保に を及 すおそれがあると考えられるので、 に酒税を さ ようと

するものである。

酒類を に し入れた者又は 入をした者で、1で述 た の を要しない月で、 し

入れた酒類又は 入酒類の を ける き の を けたい 合には、 を けたい など

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第2編 酒 税 法

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を記 した を、 し入れた の所在地の所 税務 に することができる(酒30の2

、酒令39 )。

通 の月例 による 税 を した酒類 者は、

2 に、 度 のための 税 を した酒類 者は、 の 限内に、それ

ぞれ に記 した酒税を しなければならない(酒30の4)。

税 務者が、自 的に を正しく作成し、法定 限内に し、 に基づく税 を法定

限内に することを った 合には、 の国税の 合と に、その措置が国税通則法に 合し

て定められている。

次のような 合には、税務 や税関 の によって確定される。

酒類が不法 入者によって 用又は された 合(酒30の4②)

免 などの酒税法 によ 税 務が成 する 合(酒54、56、58)

酒類が保税地 において 用された 合や保税地 以 の 所から輸入された 合

第2節 税地と 限の

酒税の 税地は、 から した酒類については、 とし、保税地

から引き取られる酒類については、 税 とされている(酒53の2)。

酒類 者が、 税 を 限内に した 合で、酒税の 限内に 限の

を し、税務 の 示によ 、 に記 した酒税 の全部又は一部に する 保を し

たときは、税務 は、 保の に する酒税を 限内に することが しく 難と めた

合に限 、 を限度として 限を することができる(酒30の6①)。

保税地 から引き取る酒類については、税関 の 示によ 、 に記 した酒税 の全部又は一

部に する 保を したときは、税関 は、 (酒類 の 収に 間を要する

ことなどの理 によ 、 を ける酒税を1か月以内に することが しく 難な 合には2か月

以内)を限度として、 保の に する酒税の 限を することができる(酒30の6②)。

この規定によって、 限の を められた 合には、 限が最 2か月 されることにな

るので、 税 務者の を にするとともに酒税の の をすることにもなる。

考法令 通達番号

解通30の6①②1 3

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第2編 酒 税 法

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第3節 税 の 保

国税 、国税 又は税務 は、酒税の徴収確保のため必要があると めるときは、 保の

を ずることができる(酒31)。

この 合には、 及び 限を 定し、酒税の確保上必要と める 保を さ 、 一酒類 者

が酒税を した 合には、 を けている 保によ 、酒税の確保を ることにしている。

なお、この 保(いわ る保全 保)は、 酒税の 税 務が成 していないもの、あるいは成

していても 税 によ 税 が確定する でのものに対する 保である。 節で述 た 限

の に伴う 保(いわ る 保)は、 税 の によ 、 税 が確定したものの 限

に対する 保である。 者を 保といい、 税 務者である酒類 者の 不 などの理

から、 す き酒税について 的に 保さ るもので、国税 、国税 又は税務

の 令によって さ るものであるのに対し、 者は、 別 保といい、 限 のため、酒類

者などが自発的に するものである。

考法令 通達番号

酒令43、解通31①1

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第2編 酒 税 法

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第8章 査 と

この章では、酒税法で税務職員に えられた 問 査 等について学習する。

1 査 はな 必要か

2 なし の規定はな 必要か

第1節 査 とは

査 とは、国 の課税 の行 を 全に たし、財政収入の確保を るために行う 的な作用

をいう。

酒税法では、課税の 平と確実を 、 税行 などを に するとともに、酒税の確保上酒類

の の を するなどのため、酒類の から、消費に る での間の実 を に で

きるように酒類 者や酒類 業者に対し、いろいろな 務を わ 、もしこれらに した 合に

は、 則を適用することによ 、 務の 行を間接的に している。

た、酒税事務に 事する税務職員には、酒類 者や酒類 業者などを 査するための 問 査

など一定の 限が えられている。

以上は、全て行政 上の必要に基づくものであるが、 や 査 の行 は、国民の 務に及

す が めて大きいので、 の税法と に、それぞれ明文をもって規定されている。

なお、 の間接税にも、 査 の規定があるが、酒税は課税物件の特 から、 にない特 な規

定が設けられてお 、特に であるということがいえる。

第2節 酒類と の物品を 和することの

酒税法では、酒類を4 類17品目に し、それぞれに て異なった税率を定め税 の を

っている関係から、 の酒類に の物品を自 に 和することができた 合には、

率の酒税が課税されている酒類に、 料、色 、 類などを 和して、 率の課税を ける

酒類に さ る等の によ 、不 に酒税の税 を 得し、その として酒税収入を減

さ ること

酒税法が、酒類の定 を原料と 方法においていることから て、 物を 和することは酒税

法の に し、免 度の意 を うこと

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第2編 酒 税 法

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などの理 から、 された酒類に の品目の酒類や 以 の物品を 和した 合に、 和 の物品

が酒類であるときは、 たに酒類を したものと なすことにしている。これが、いわ る

の規定である(酒43)。

なお、アルコール にかかわらず一定の税率が適用される酒類について、酒類の 以 の 所

で酒類と とを 和したときは、 たに酒類を したものと なすこととなっている(酒43 、酒

令50 )。

酒類 者などが、 や保 上その の理 で、酒類に 以 の物品(酒類を 。)を 和

する必要がある 合も ずるため、酒税法では、 なし の例 規定を設けている(酒43①一 )。

酒 、料理 その 酒類を専ら自 の 業 で 用に することを業とする者(いわ る接客

業者)が、 業 で客の 文によ 酒類と酒類、酒類と の物品を 和して ク ルなどを作る

合又は消費者が自 で ため、消費の に酒類と酒類、酒類と の物品を 和して ク ルな

どを作る 合には、 なし の規定は適用しないこととされている(酒43 、酒令50 )。

これは、 に消費 に入 、 会 上 たな酒類の として、これを することが適

でなく、しかも、酒税 の 平、酒税の 査取締上も特に がないことから、 なし の規

定の適用から されている。

酒類の消費者が自 や が ために、酒類に の物品を 和する 合で、次の条件にあては

る 合は、 なし の規定は適用しないこととされている(酒43 、酒令50 )。

イ 和 の酒類が、アルコール 20度以上のもので、しかも、酒税が課税 であること

酒類に 和する物品が、 、 、 どう(や どうを 。)、ア など財務省令(酒

規13 )で定めるもの以 であること

和 、 たにアルコール 1度以上の発 がないものであること

この規定は、 で に と 類を えて る 酒など、 からある 度 く行われ、保

料などとして されていた、いわ る ー ールの を合法 したものである。

なお、この ー ールは、 してはならないことになっている(酒43 )。

考法令 通達番号

解通43

第3節 原料用酒類などの

酒類 者が酒類の原料とするために免 を けないで した原料用酒類や、酒 やもろ の

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第2編 酒 税 法

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者が した酒 やもろ を、自 に した した すると、これらは酒類の原料や中間 品で

あることなどから、酒類の を うおそれが ずる。したがって、これら原料用酒類などの 意の

や を している(酒44)。

第4節 酒類などの所

免 を けない者が した酒類、酒 、もろ 又は 輸入したこれらのものを取 締 る とし

て、 免 や 輸入の酒類などを所 した 、 した 、 けることを している(酒45)。

酒や 輸入酒を、 などが客に ることはもちろ 、客が こともこれに た 、

されることになる。

これは、 酒などが取引 を て消費の に入ることを し、間接的に酒類の や 輸入

を しようとする規定である。

第5節 酒類 者などの各 務

で述 た酒税の 理、 のほかに、酒税の課税の適正を るため、酒類などの 者又は

業者に対して各 の 務を わ ている。

酒税法には、①記 務(酒46)、② 務(酒47、48)、 承 を ける 務(酒50)、

務(酒50の2)などの規定がある。

酒類 者、酒 しくはもろ の 者又は酒類の 業者は、 、 蔵、 又は保税地

からの引取 に関する事実を に記 しなければならないこととしている(酒46、酒令52、酒規14)。

2 務

酒類 者、酒 しくはもろ の 者又は酒類の 業者は、これらのものの 、 蔵又は

に関する特定事項を所 税務 に しなければならないこととしている(酒47、48、酒令53、

酒規15)。

特定の酒類を する 合や異なる品目の酒類を 和する 合などに、酒類 者の自 にしてお

いたのでは、酒類の品目などの が 難とな 、酒税法に定める課税を的確に実施して、酒税を確

保することが難しくなるほか、 査取締上問題が ずるおそれがある。

そこで、このような 合には、あらか め税務 に して承 を けた上で、 などを行わ

なければならないこととしている(酒50、酒令56、酒規16、17)。

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第2編 酒 税 法

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酒類 者や酒類 業者が、酒類の や保税地 以 の 所で、酒類を め える 合や、

にある酒類が したとき又は その の事 によ 用に し難くなったときなどは、

の 務を わ ている(酒50の2)。

第6節 職員の 限

国税 、国税 しくは税務 以 「国税 等」という。 又は税関の職員であって、酒税に関する

査、 査の事務に 事する職員を酒税法では 職員といい、酒類 者や酒類の 業者などに対

する次のような 限を行 することが められている(通74の4)。

国税 等又は税関の 職員(以 4 でにおいて 職員 という。)は、酒類などの 者や

業者に対し、酒類などの 、 蔵、 入、 などの酒税の課税上必要な事 について 問し、

これらの者が所 している物件を 査し、又は 物件の 示 しくは を めることができる

(通74の4①)。

職員は、酒類などの物件や原料を 査するため必要がある 合は、これらの物件や原料につい

て、必要最小限度の数量の 本を 取することができる(通74の4②)。

職員は、酒類 者等に原料を する 務があると められる者や酒類 者等と取引があ

ると められる者に対して 問し、これらの者の業務に関する 類等を 査し、又は 物件の

示 しくは を めることができる(通74の4 )。

職員は、酒税の徴収上必要がある 合は、酒類 者や酒類 業者の組 する 体に対して、

体員の酒類 や に関して 考となる事項を 問し、 体の 類その の物件を 査する

ことができる(通74の4 )。

国税 等の 職員は、 査のため必要がある 合は、 にある酒類などの 動を し、取

締上必要がある 合は、不必要な 用、 作などを ため、容 、機 、 などに 印すること

ができる(通74の4 )。

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第2編 酒 税 法

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国税 等又は税関の 職員が酒税に関する 査について必要があるとき又は国税 等の 職

員が免 に関する審査について必要があるときは、 又は政 関係機関に対し、その 査又は審

査に関し 考となる き 類その の物件の 又は その の を めることができる

(通74の12 、 )。

以上のように、 職員にはいろいろな 限が えられているが、これは酒税の課税の適正を る

ための として められているものであ 、酒税法の実施に必要な を えてこの 限を行 す

ることはできない 通74の8 。

なお、酒税の 査に 事する職員は、「酒税に関する 問 査章」を 行しなければならないこと

は、 の税法と である 通74の13 。

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第 3 編

印 紙 税 法

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第3編 印 紙 税 法

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第1章

印紙税は、明治6年の「 取 文印紙 用 得方規則」によ 設された の い

税である。

この章では、印紙税の 、特色等について学習する。

印紙税法にはどのような特色があるか

第1節 印紙税の

印紙税は、 や 収 等、 取引に伴い作成される な文 に対して を

める税である。これは、課税文 の作成の に 的 があるものと考え、 た、文

を作成することに伴う取引 事者間の法律関係の 定 という にも 目し、文 の作

成行 の に 税 を して課税を行おうとするものである。

印紙税は、 取引という現象を え、取引によって ずる 的 に税源を めよ

うとするものであるから 税の一 であ 、 取引自体ではなく、 取引に伴って

作成される に対して課税するので 税ともいわれている。

現行の印紙税では、 取引に伴い作成される文 のうち、不動 の に関する 、 に関

する 、 や 等の有 、保 、 収 、 通 等、 税 があると められる

特定の文 を20に 類掲 した上、課税対象としている。 た、印紙税の税率は、定 税率を基本とし

つつ、よ 税 があると められる特定の文 については 定 税率を適用するとともに、特定の

文 には免税点が設けられ、一定の記 以 の文 には課税しない 組 となっている。

印紙税は、課税文 に (以 「印紙」という。)をは けて することを原則としてい

ることから、 方法にちな で けられた。

第2節 印紙税法の特色

現行の印紙税法は、法別表第一「課税物件表」(以 「課税物件表」という。)に 体的

に 課税することになっている。したがって、それ以 の文

は、どのような文 を作成しても課税されない。これを 税 という(印

2)。

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第3編 印 紙 税 法

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2 税 法

印紙税の 税 務は通 の 合、課税文 の作成したとき 税

務 。 税方法は、原則として、課税文 に所定の印紙をは けて行うこ

とになっている。特例として、印紙のは けに えて税印の なつ又は印紙税

計 の 用が められている。これらを印紙 税方 という(印8、9、10)。

の印紙 税方 に対して、 行などの 通 など特定の文 については、印

紙のは けに えて、定められた を表示し、 税 務者の によって 税

務を確定さ 、 で する、いわ る 税方 が められる 合がある(印

11、12)。

税 度

税は、印紙 の方法で 税する印紙税について、不 の事実があった 合、又は印紙に所

定の消印がされていなかった 合に課税される。

その は、不 税 の 徴と課税 の 害に対する行政的 の二 を っているといわれる

(印20)。

1 印紙税を課税しようとする について考えて よう。

2 印紙税法の特色は。

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第3編 印 紙 税 法

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第2章 課 税

この章では、印紙税が課税される文 及び非課税となる文 の 、税 を確定するた

めに必要な文 の所 の 定、記 及び の意 等について学習する。

1 課税文 にはどのようなものがあるか

2 課税文 の所 を 定する基 はどのようになっているか

3 記 とは か

4 とはどのような文 をいうのか

第1節 課 税 物 件

印紙税の課税物件は、特定の事項が記 されている文 である。課税物件表では、 ず課税対象とな

る文 を第1号から第20号 でに 類し、① 定 税率の適用対象となる文 (第1号から第4号

で、第17号)、② の定 税率の適用対象となる文 (第5号から第7号 で)、 定 税率の適用

対象となる文 (第8号から第16号 で)、 通 と 取 (第18号から第20号 で)というように、

おお 税率構 の異なる とに ルー して定められている。

た、それぞれの号に ては る文 であっても、非課税とすることが適 であると められるもの

について、その を「非課税物件」 で 体的に定めている。

印紙税法の課税対象を に に考えて ると、課税物件表に定められた文 のうち、非課税文 (印

5)以 の文 (課税文 )が、印紙税の課税対象とな (印3①)、これを すると次のように

なる。

掲 文 掲 文

課税文

非課税文 不課税文

考法令 通達番号

印基通2、3、印基通別表第1第1号文 別表第1第20号文 、別表第1非課税文

印紙税は、課税物件表に掲げられている文 が課税の対象となるが、そのうち、 な

ものを示すと、次のとお である。

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第3編 印 紙 税 法

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イ 不動 の に関する

不動 をその 一 を保 さ つつ に さ ることを内容とする 。その の原

には、 、 、 物 、現物 等がある。

例 地 、 物 、 地 等

地上 又は 地の の設定又は に関する

地上 ( 物等の 作物又は を所有するため、 の 地を 用収 する )又は 地の

( に基づいて が 地を 用収 できる )を設定し、又は することを内

容とする

例 地上 設定 、 地 等

消費 に関する

が から その の 物を け取 、その所有 を取得した に、これと 、

等、 量の物を することを内容とする

例 消費 、 用 、限度( 度) 等

に関する

が 物又は旅客の 所的 動を し、 者( )がこれに対して ( )

を うことを内容とする

例 物輸 、 ス 、 物 引 等

考法令 通達番号

民265、587、601

事者の一方( )がある 事の 成を し、 方( 文者)がその 事の に対して

の いを することを内容とする

例 事 、 事 文 、物品 文 、 等

考法令 通達番号

民632

が 取 に対して、一定の 日( 日)に一定の を 取 又はその しく

は 所 に 条件で うことを して す の

(発行者)が第 者( )にあてて一定の を 取 又はその に う

きことを する の

考法令 通達番号

法1、75

特 、 理 、業務 、 行取引 定 、 用取引 設定 、保

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第3編 印 紙 税 法

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特 その の で、特定の 方との間に3か月を える 間にわたって継 的に ずる

取引に適用する基本的な取引条件を定めたもので、印令第26条に定める要件を たすもの例えば、

条第1号においては、次の要件を全て たすものがこれに するとされている。

イ 業者の間における であること

、 の 、 、 取扱又は のいずれかの取引に関する であること

2以上の取引を継 して行うための であること

2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の 類、取扱数量、 、対 の

方法、債務不 行の 合の 害 の方法又は のうち1以上の事項を定める で

あること

電 又はガスの に関する ではないこと

例 上記の各 の 、 事 基本 、 ー ー保 、 等

法に基づき、 ( 者)に一定の財 を し、一定の目的に って財 の 理又

は をさ ることを内容とする について、その の成 等を する

例 、財 成 取引 等

たる債務者がその債務を 行しない 合に、債務者の保 がこれを 行することを債 者に

対して する 。 たる債務の に 記するもの(例えば、 消費 に保

が債務の保 をする の をしたもの)は課税文 から かれる。

例 債務保 、保 等

事者の一方( 者)が 方( 者)のために物( 物)を保 することを する

( )の成 等の事実を する で、 物が 又は有 である 合に第14号文

となる。

例 ( )保 、( ) 、 等

考法令 通達番号

民657

イ 債 に関する

債 者と 債 者との間において、債 をその 一 を わ ないで 債 者から 債 者

に することを内容とする

例 債 等

債務引 けに関する

債務をその 一 を わ ないで 債務者から 債務者に することを内容とする

で、債 者と引 及び債務者との 者間、又は債 者と引 との間で作成されるもの

例 債務引 、債務 行引 等

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イ 収

会 が に の をするに た 、 の を ける を表 する 又は

の の事実を するために作成する文 (文 の や のいか は問わない。)

例 収 等

通知

会 が に対して、 が 行その の 機関にある の その の 定に

である を通知する文 (文 の や のいか は問わない。)

例 通知 、 等

又は有 の引 しを けた者が、その の事実を 明するために作成し、その引 者

に する 。文 の表題、 成がどのようなものであっても、 取事実を 明するために

やお 上 等に「 」、「 」、「 」等と記入したものなど、その作成目的が 又

は有 の 取事実を 明するものであるものは、 又は有 の 取 に する。

なお、次のように 上 の 取 か かによ 税率の適用 が異なる。 た、 取 が5

のものや、 業に関しないもの(例えば、 ー ンや 法 が作成する 取 )等

は非課税となる 平成26年3月31日以 は、3 。

イ 上 に係る 又は有 の 取

上 とは、「 を し しくは 用さ ること( に係る を設定すること

を 。)又は 務を することによる対 ( けを 。)」、すなわち らかの に

対する 対 として するものをいう。 上 の 取 は、記 された 取 に て

定 税率が適用される。

例 ート、 取 、 収 、 、 収 等

上 以 の 又は有 の 取

上記イの 上 以 の 又は有 、例えば 入 、保 、 害 、保 等の

取 がこれに し、 取 が5 以上のものは一律に200 の税率が適用される 平成

26年3月31日以 は、3 以上 。

イ 通

法令の規定による 機関等が、 又は の 入れ及び しの事実を して け

で 明するために作成する通

行 に関する通

会 が、 者との間における継 的な財 の 関係を 的に け で 明す

るために作成する通

行 しくは 会 の作成する 通

行又は 会 が、 に基づく の の の事実を継 して け で

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第3編 印 紙 税 法

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明するために作成する通

保 会 の作成する保 料通

保 会 が、 保 者から け取る保 料の 事実を 的に け で 明す

るために作成する通

共 の 通

共 ( の 又は を共 事 とするもの及びこれらに て の しくは 害等を

共 事 とする共 度)の の 事実を 的に け で 明するために作成する通

( 号に掲げる通 を く。)

通 とは、継 して各 の取引を行う 事者の一方から 方に しておき、その取引内容を

的に け 明する目的で作成する をいう。

イ 第1号に掲げる文 によ される き事項を け で 明する目的をもって作成する通

第1号文 によ される き事項、すなわち、不動 等の 、消費 、 等の取引関

係を 的に け で 明するために作成する通

例 取通 率 限等の記 のあるもの 物引 通 等

第2号に掲げる文 によ される き事項を け で 明する目的をもって作成する通

第2号文 によ される き事項、すなわち、 に関する取引内容を 的に け で

明するために作成する通

例 通 等

第14号に掲げる文 によ される き事項を け で 明する目的をもって作成する通

第14号文 によ される き事項、すなわち、 又は有 の に関する取引内容を

的に け で 明するために作成する通

例 通 等

第17号に掲げる文 によ される き事項を け で 明する目的をもって作成する通

第17号に掲げる文 によ される き事項、すなわち、 又は有 の 取の事実を継

又は して け で 明するために作成する通

例 上 収 、地 通 、入 取次 等

取 とは、 事者の一方が、2以上の 方との間に ずる財 上の取引関係について、取引

の 度 方から 明を けるために作成する をいう。通 が特定の1の 方との間

の取引関係について 明する目的で作成されるのに対し、 取 は2以上の 方との間に

ずる取引関係について 明する目的で作成される点に 者の いがある。

た、通 の 合は、 明する が 税 務者となるが、 取 の 合には、 明

を ける が 税 務者となる。

取 のうち、印紙税の課税対象となるのは、第1号(不動 等の 、 地の 、消費

、 )、第2号( )、第14号( 又は有 の )又は第17号( 又は有

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第3編 印 紙 税 法

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の 取)に掲げる文 によ される き事項につき2以上の 方から 明を ける目的

をもって作成するものに限られる。

例 物 取 、 入 取 ( 数の 入 から 入 の の 度 事実の

明を けるもの)等

2 税

印紙税法は、非課税文 を次の3 ルー に けて定めている。

法別表第1の非課税物件の に定める文

国、地方 共 体又は法別表第2に定める者が作成した文

法別表第3の上 に定める文 で、 表の に定める者が作成した文

これらのほか、印紙税法以 の法律( 保 法第195条等)によって、非課税となる文 がある。

以上の文 が非課税とされているのは、①記 が な文 であること、②印紙税本 の か

ら て、文 の 上課税対象にすることが適 でないと められること、 特定の政 目的の上か

ら非課税とするのが適 と められることなどの理 によるものである。

第2節 文 の所 の 定

ある文 が、印紙税の課税対象となるか、課税されるとしたらその税 はいくらか、と

いうことは文 が課税物件表のどの号に定められた文 になるか、ということによって

ることになっている。

そこで法は、 税 によ 、 税 基 を

定めている。

的に1通又は1 になっている文 を、印紙税法上 といってお 、一の文 に課

税物件のいずれか一つの号に定める事項 けが記 されている 合の文 は、その号に所 する文

となる(印通則1)。

(例)1 地 第1号の文 不動 の に関する

2 の 取 第17号の文 又は有 の 取

なお、法に定める とは、1 の用紙に2以上の課税事項がそれぞれに記 されている

もの又は2 以上の用紙が 印などで 合されているものも れる。た し、1 の用紙や一つづ

の用紙で作成された文 でも、その文 に各別に記 された部 を して 用することを予定

しているものは、それぞれ各別に一の文 となる。

考法令 通達番号

印基通5

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第3編 印 紙 税 法

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2 2 税

一の文 に2以上の号の課税事項が記 されているものを、次の つに 類して、そ

れぞれの事項は、それぞれの号に定める文 とする(印通則2)。

課税物件表の2以上の号の課税事項が 記又は 合記 されている文

(例) 不動 と 債 の 第1号文 と第15号文

課税物件表の1又は2以上の号の課税事項と、その の事項(非課税事項等)が 記又は 合記

されている文

(例)1 地 と 物 第1号文 とその の文

2 保 のある消費 第1号文 とその の文

記 事項が 的、内容的にも一つであるが、課税物件表の2以上の号の課税事項に 時に

する文

(例) 継 する の基本 第2号文 と第7号文

考法令 通達番号

印基通10

2 税

課税物件表の2以上の号の課税事項を記 した文 については、各課税事項 とに印

紙税が課されるのではなく、一つの号に所 を 定して印紙税が課される。

そのためにその文 の所 を最 的に一つの号に所 を 定する必要があ 、その

体的な方法を次のとお 定めている(印通則3)。

考法令 通達番号

印基通9、11①②

第1号又は第2号と第3号から第17号 での課税事項が記 された文 (た し と の文 を

く。)(印通則3イ)

(例) 不動 と 債

第1号文 と第15号文 所 定 第1号文

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第3編 印 紙 税 法

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第1号又は第2号で の記 がないものと第7号の課税事項が記 された文 (印通則3イ

た し )

(例) 継 する物品 の基本的事項を定めた記 のない

第1号文 と第7号文 所 定 第7号文

第1号又は第2号と第17号の1(100 を える 上 の 取 の記 のあるものに限る。)

の課税事項を記 した文 で、第17号の1の 取 が第1号又は第2号の を えるもの

又は第1号又は第2号の の記 がないもの(印通則3イた し )

(例) 消費 と 取 ( 800 のうち600 を 収し 200 を消

費 とする文 )

第1号文 と第17号の1文 所 定 第17号の1文

第1号と第2号の課税事項が記 された文 (た し の文 を く。)(印通則3 )

(例) 機 作及び

第1号文 と第2号文 所 定 第1号文

17号の1

17号の1

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第3編 印 紙 税 法

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第1号と第2号の課税事項を記 した文 で、それぞれ が 記 されてお 、かつ、

第2号文 の が第1号文 の を えるもの(印通則3 た し )

(例) ( 料10 費20 )

第1号文 と第2号文 所 定 第2号文

第3号から第17号 での2以上の課税事項を記 した文 (た し の文 を く。)

最も号数の ない号の文 とする(印通則3 )。

(例) 継 する債 について基本的な事項を定めた

第7号文 と第15号文 所 定 第7号文

第3号から第16号と第17号の1の課税事項を記 した文 のうち 上 の 取 (100

を えるものに限る。)の記 があるもの(印通則3 た し )

(例) 債 の にその 200 の 取事実を記 したもの

第15号文 と第17号の1文 所 定 第17号の1文

第1号から第17号 でと第18号から第20号 での課税事項を記 した文 ( の文 を く。)

(印通則3 )

17号の1

17号の1

2 号

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第3編 印 紙 税 法

-60-

(例) 保 保 料 取通

第10号文 と第18号文 所 定 第18号文

が10 を える第1号と第19号又は第20号の課税事項を記 した文 (印通3 、

租特法91 )

平成26年4月1日以 に作成された文 で印紙税の 減措置が適用される第1号の1文 である 合に

は、50 となる。

(例) が500 の不動 とその の 取通

第1号文 と第19号文 所 定 第1号文

100 を える第2号と第19号又は第20号の課税事項を記 した文 (印通則3 、

租特法91 )

平成26年4月1日以 に作成された文 で印紙税の 減措置が適用される第2号文 である 合には、

200 となる。

(例) が250 の とその の 取通

第2号文 と第19号文 所 定 第2号文

上 の 取 が100 を える第17号の1と第19号又は第20号の課税事項を記 した文

(印通則3 )

1 号

2 号

17号の1

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第3編 印 紙 税 法

-61-

(例) 200 の 取 と 通

第17号の1の文 と第19号文 所 定 第17号の1文

第18号と第19号の課税事項を記 した文 (印基通11②)

(例) 通 と の 取通 が1 となった通

所 定 第19号文

なお、文 の所 を 定するに たっては、文 の 的な記 文言 けではなく、関係法律の規定、

事者間の 解事項、基本 又は 習などを考 し、 合的に内容を 定する必要があ 、 に文

の や などに されない。

18号

19号

19号

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第3編 印 紙 税 法

-62-

第3節 記 、 の意 等

記 とは、 、 その 文 が 明する事項に関する として、

(印通則4本文)。

したがって、たとえ文 に が記 されていても、例えば、消費 の

や の 等は、消費 や の そのものではな

いから、税法上の記 ではない。

イ 1通の文 に、課税物件表の の課税事項の が2以上ある 合には、

(印通則4イ)

(例)1

事200 、 事300

第2号文 記 は500

2 不動 と地上 の

不動 800 、地上 500

第1号文 記 は1 300

1通の文 に、 税 2 の課税事項が記 されている 合には、次の によっ

て計 する(印通則4 )。

2以上の号の記 が、それぞれ 記 されている 合には

(印通則4 (一))

(例) 不動 と 債

不動 700 、 債 200 第1号文 記 は700

2以上の号の記 が、 (印通則4

(二))

(例) 不動 と 債

不動 と 債 500 第1号文 記 は500

文 が 上記イと の方法によらな

いで、次の によって計 する(印通則4 )。

取 の記 が、 上 の とその の に には、

(印通則4 (一))

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第3編 印 紙 税 法

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(例) 物品の 500 、 の 300

第17号の1文 記 は500

取 の記 が、 上 の とその の に 合には、その

(印通則4 (二))

(例) 物品の と の 合計250

第17号の1文 記 は250

文 に記 された 、数量、記号その によ 、記 を計 することができる 合には、

計 によ した (印通則4 (一))

(例) 物品

商品 500 数量10 000 第2号文 記 は500

第1号又は第2号に掲げる文 に、その文 に係る についての 又は 、数量、

記号その の記 のある 、 文 その これらに類する文 (課税物件表に掲げる文 に

するものは く。)の 、発行の日、記号、番号等の記 があることによ 、 間

(印通則4 (二))

(例) 事 文

「 は 文 第○号のとお とする。」と記 されている 事 に関す

る 文 で、 文 に記 されている が500

第2号文 記 は500

上 として け取る有 の 取 に、その有 の発行者の 、発行の日、記号、

番号その の記 があることによ 、 事者間においてその 取 を明らかにすることができ

る 合には、その明らかにすることができる (印通則4 ( ))

(例) 収

物品 の 取 で、○○ 発行の の小 と記 したもの(その小

の 250 )

第17号の1文 記 は250

ト 上 として け取る 又は有 の 取 にその 上 に係る 取 の記 があ

る 通知 、 その これらに類する文 の 、発行の日、記号、番号その の記 が

あることによ 、 間 には、

(印通則4 ( ))

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第3編 印 紙 税 法

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(例) 収

「令和○年○月 の として令和○年○月○日 の を した」

を記 したもの( の 250 )

第17号の1文 記 は250

チ 文 の記 が、 国通 によって表示されている 合には、文 を作成した日の本 通

に した (印通則4 )

を する の記 は、それぞれ次による(印通則4 )。

その に係る についての

であ 、かつ、その に ( の と

の の 、すなわち の 減 )が記 されている 合( の と

の の 方が記 されていることによ を明らかにできる 合を 。)

の を さ るものは、その が記 となる。

(例) 地 に

1 令和○年○月○日 地 の 1 000 を100 すると

記 したもの 記 100 の第1号文

2 令和○年○月○日 地 の 1 000 を1 100 に す

ると記 したもの 記 100 の第1号文

の を減 さ るものは、記 のないものとなる。

(例) 地 に

令和○年○月○日 地 の を100 減 すると記 したも

の、又は 1 000 を900 に すると記 したもの 記 のない第

1号文

上記 以 の

の が記 されているもの( の と の 方が記 され

ていることによ の が計 できるものも 。)は、その の が、

その文 の記 となる。

(例) 地 に

1 の 1 000 を100 (又は減 )すると記 したもの

記 1 100 (又は900 )の第1号文

2 の を1 100 に すると記 したもの→1 100 の第1

号文

けが記 されているものは、その が、その文 の記 となる。

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(例) 地 に

の を100 (減 )すると記 したもの 記 100

の第1号文

消費税及び地方消費税の が記 された 等の記 の取扱い

第1号文 、第2号文 及び第17号文 において、消費税及び地方消費税(以 「消費税等」

という。)の が には、 は記 に めないものとする。

(例)1 収

100

消費税等 10

計 110

第17号の1文

記 は100

2 収

収 110

(消費税等を 。)

第17号の1文

記 は110

記 されていないので、110 が記 となる。

考法令 通達番号

印基通24、25 、30

印紙税の課税物件には、「○○に関する 」という で掲げられているものが

多いが、ここにいう「 」は、一般 会でいわれるものよ かな が く、そ

のため、印通則第5条にその定 規定を置いている。

印紙税法上の とは、 、 定 、 定 その

( ) を

いう。

この文 には、次のものを 。

、 その の 事者の一方 けが作成する文

の 事者の全部又は一部の が けている文 で、 事者間の 解、商習 によって

の成 を 明するもの

このことから、通 、 の の事実を 明する目的で作成される 、 文 、

等と表示された文 であっても、 の成 等を 明する目的で作成するものは、 に す

ることとなる。

た、 事者間で、 一内容の文 を2通以上作成した 合、それが課税文 である以上それぞ

れ して1通又は1 とに課税されることになる。

た し、 なる文 の 、 本、 本は、原則として課税文 にはならないが、 事者の

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第3編 印 紙 税 法

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方あるいは一方の 又は 印があるなど、記 内容に 明 がある 合には、 、 本、 本で

あっても課税文 になる。

考法令 通達番号

印基通12、13、19

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第3編 印 紙 税 法

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第4節 課税 と税率

印紙税の課税 と税率は、課税物件表の各号の課税文 の に って 表の課税 及び税率

に定められている(印7)。

各課税文 の税率は、課税物件表の第1号から第4号 でと第17号の文 については、 定 税率

が、その の号の文 については、1通又は1 について定 税率が適用される。

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第3編 印 紙 税 法

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第3章 税 務者と 税 務の成

この章では、課税文 の作成者と 税 務者の関係及び 税 務の成 について学習す

る。

1 税 務者は か

2 税 務の成 の時はいつか

第1節 税 務 者

課税文 の作成者は、作成した課税文 の印紙税を める 務がある(印3①)。課税

文 の作成者とは、現実に課税文 を作成した物理的な作成者をいうのではなく、 体的

には、次の によって、それぞれに定められた者が作成者として 税 務者になる。

1 事業 の業務に関して、 業員等の で作成する課税文 は、事業

2 法 の業務に関して、法 の 表者 で作成する課税文 は、法

3 (事務 を 。)によ 理 が、 事務の 理のために 理 で作成する課税

文 は、 理

4 その の課税文 は、課税文 に記 された作成

なお、一つの課税文 を2以上の者が共 して作成した 合には、共 作成者は、 して 税 務

者となる(印3②)。

考法令 通達番号

印基通42、43、47

第2節 税 務の成

印紙税の 税 務は、 税 に成 する(通則法15② 二)。

課税文 の作成とは、原則として、課税文 を物理的に作 、 こ

とをいう。

したがって、作成の時とは

の 取 等のように、文 が取引の 方に で作られるものは、

等のように、文 が 事者の で作られるものは、その

( 事者の 印等)

通 等のように、文 が で作られるものは、最 の

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第3編 印 紙 税 法

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をいう。

このように、税法上の作成とは、文 の物理的な作成行 を意 するものではなく、文 に記

された事項の 明 を発 さ る行 である。したがって、ある文 が、たとえ課税文 として

の体 を えていても、行 しない限 税 務は成 しないのである。

考法令 通達番号

印基通44

2 税

印紙税の 税 務は、課税文 の作成の時に成 するが、全てについてこの原則を てはめると、

税 の不 が た 、印紙税 の実 と しくかけ れた する不 合が ずることがある。

そこで、次の 合には印紙税法上課税文 の としている(印4)。

を作成したものと なす 合(印4①)

通 等を作成したものと なす 合(印4②)

記又は け によ 、課税文 を作成したものと なす 合(印4 )

通 など の け がある一定の を える 合それぞれの課税事項に関する 等が

作成されたと なす 合(印4 )

課税文 を国等と国等以 の者が共 作成した 合の なし規定(印4 )

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第3編 印 紙 税 法

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第4章 と

印紙税の は、原則として印紙の によることとされているが、課税文 を一

時的に多量に、又は継 して作成するような 合には、 の特例 度が設けられている。

この章では、これらの と の 等について学習する。

1 税方 にはどのようなものがあるか

2 の 理はどのように行うのか

3 税地はどこか

第1節 印紙 税方 による 合

課税文 の作成者は、税印 なつなど特別の 合を いて、文 の作成の時 でに、課税される印

紙税に する の 方法で印紙税を しなければならない(印8①)。

この 合に作成者は ( ) (印

8②)

2 税

課税文 の作成者は、特定の課税文 に対し、印紙をは けることの わ に印紙税 を で

して、特定の税務 に、税印を すことを することができる(印9)。

課税文 の作成者は、一定の によ 所 税務 の承 を けて印紙税 計 を設置し、印

紙税 をあらか め とめて で の上、課税文 に印紙をは ける わ に、この計 を

用し印紙税 を表示した 印を すことができる(印10)。

第2節 税方 による 合

課税文 の作成者は、一定の条件に合った課税文 の印紙税について、所 税務 の承 を け

て、課税文 に一定の を表示し、事 に課税文 の作成数量に基づき で 税することが

できる(印11)。

考法令 通達番号

印基通81、82

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第3編 印 紙 税 法

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2 (一 )

一定 の 通 等の作成者は、所 税務 の承 を け、承 の日以 の各課税 間(4

月1日から 年3月31日 での間)内に作成する 通 等に一定の を表示し、4月1日現在

の 数を基にして計 した印紙税 を し、 で することができる(印12)。

第3節 の と

国税に関する の と については、原則として、通則法の定めるところによる(通則法

56、57)。

しかし、印紙税は の一般の国税と異な 、 税 務の成 と 時に税 も確定する印紙 税方 を

原則としているので、通則法の規定 けでは実 に適さない 合がある。

印紙税法は、通則法の例 規定を設けて、 税方 以 の方法によって した印紙税は、一

定の によ 、 の事実について、 税地の所 税務 の確 を けることにしている(印

14)。

例えば、次のような 合には、この によって の ができる。

印紙税の の必要がない文 に、 って印紙をは けた 、 印を した した 合

課税文 に正 以上の の印紙を っては けた 合

課税文 の用紙にあらか め印紙をは けた 、税印を した 、 印を した したもの

が、 れた 、 した 、 き た その の理 によって課税文 として 用する がな

くなった 合

考法令 通達番号

印基通115

1で述 た は、課税文 に税印の なつを ける 合か、印紙税 計 を 用する 合

に する印紙税に するよう税務 に することができる(印14②)。

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第3編 印 紙 税 法

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第4節 税 地

印紙税の 税地は、課税文 の に って、それぞれ次による。

課税文 に作成 所が明らかにされているもの 課税文 に記 されている作成 所(印6 )

課税文 に作成 所が明らかにされていないもの

イ 課税文 に作成者の本 、 所、事業所その これらに ずるものの所在地が記 されて

いるもの その所在地(印令4①一)

イ以 のもの 課税文 の作成の時の作成者の 所(印令4①二)

共 作成した課税文 でその作成 所が明らかにされていないもの

イ 作成者が所 しているもの 所 している 所(印令4②一)

作成者以 の者が所 しているもの 作成者のうち、課税文 に最も に記 されている者

がその文 を作成したものとした 合の 記 のイか に規定する 所(印令4②二)

考法令 通達番号

印基通50 52

2 税

税印 なつの を けた税務 の所 する税務 の 内の 所(印6二)

印紙税 計 を設置した 所(印6 )

税 税

その承 をした税務 の所 する税務 の 内の 所(印6一)

税地は、税務 が特定されれば るので、2と4の 合は、 体的な 所を特定していない。

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第3編 印 紙 税 法

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第5章 税

この章では、印紙税が不 となっている 合の 税の 課徴収について学習する。

税の目的、 は か

税 度

印紙税は、印紙 を原則とする自 が 体であ 、印紙税不 等の事実に対する は、

意犯 けに限られる。しかし、 意犯 けを の対象としていたのでは、 税の確実な 行と

税 の を ることは 難である。

そこで、 意 の 別なく印紙 による印紙税を しなかった 、印紙を消さなかった事実

に対して、 税を課税することによって、行政的に法 の と適正な 税の 行を確保しよう

とするものである。

2 税

税は、二つの を っている。

その第1は、印紙をは けて する印紙税を しなかったことに対する税 の 徴という

である。 の国税で 不 があった 合には、全て 正などの によって、不 の税 を 徴

することになっている。これに対して、印紙 の方法によって 税する印紙税は、1件 た の税

が であるため、特に本税としての印紙税の 徴を で行わないで、次に述 る行政的 と

しての と て徴収しようとするものである。

第2は、財政 の 害行 や 害行 を 発するおそれのある行 に対する行政的 の を

っている。すなわち、 意 の 別なく、印紙税を しなかった行 やは けた印紙を消さ

なかった行 は、いずれも 税 を するための 務に した行 である。 の国税でも、こ

のような 務 行 に対し行政 として各 の附 税を課している。これと の で、

者から一定の の を徴収しようとするものである。

税は、印紙不 税と印紙不消印 税とに かれる。

印紙不 税は、課税文 に印紙を全くは けなかった 、は け

た印紙の が不 であった した 合に課税され、 税 は しな

かった印紙税 とその2 の の合計 である(印20①)。

なお、課税文 の作成者から印紙税を していないことの があ 、そ

の が 査を け、 税の 課 定があることを予知してされたもので

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第3編 印 紙 税 法

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ない 合の 税 は、 しなかった印紙税 とその印紙税 の10 の の合計 である(印20

②、印令19)。

印紙不消印 税は、課税文 に印紙をは けたが、印紙に所定の消印をしなかった 合に課税

されるもので、 税 は消印しなかった印紙の に する である(印20 )。

税の徴収に た 、 税の合計 が1 000 に たないときには、1 000 とし(た し、上

記なお きの 合を く。)、 課課税方 によって徴収される(印20 、通則法32)。

税 税

税は、 税方 によ される印紙税には適用されない。

この 合には、 の国税と に国税通則法の規定に って、 理されることになる。

設例の文 について次の事項を えなさい。

1 所 号別

2 課税物件

3 記

4 印紙税

5 税 務者

6 税 務成 の時

7 不 の 合の 税

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第3編 印 紙 税 法

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設 例 1

設 (以 、 という)と (以 、 という)は、次のとお を締

する。

第1条 の有する 記の 地を に す。

地の所在地 ○○ 10 目1番11号

100

1 た 50

第2条 は、 条の 地の所有 記 、 ちに別 の設計 に基づく

の 設を に け わすことを し、 設 事 として2 000 を う。

第3条 対 の 方法

1 地 記 、20日以内に全 う。

2 事 成 、10日以内に全 う。

上記の を するため、本 を2通作成し、各自 印の上各1通を所 す

る。

令和元年11月1日

○○ 10 目1番11号 設

○○ 1 目5番68号

設 例 2

令和元年10月4日 の によ 締 した 事については、 記のとお

事項を一部 の上、これを け うこととする。

1 法 別 設計 及び 、 に基づき する。

2 900 を100 減 し、 成引き し 、全 を

け取ることとする。

令和元年12月5日

業 会

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第3編 印 紙 税 法

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設 例 3

不 動

○○財務 (以 、 という)と (以 、 という)は、 記の物件につ

いて することを 定する。

物件の所在地 8 目1番1号

物 件 の 表 示 原 2 000

固定 1 た 50 000

所 有 者

第1条 の所有する上記 地を、 に す。

第2条 地の は、固定 とする。

第3条 の は、所有 記 10日以内に うものとする

この の成 を するために本 2通を作成し、各自 印の上各1通を所

する。

令和元年11月1日

○○財務

設 例 4

文 号

令和元年11月29日

○○○○ 中

記のとお 文いたし す。

品 規 数 量

事 500 000

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第3編 印 紙 税 法

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設 例 5

文 号

令和元年11月1日

○○○○

記のとお 文 けいたし す。

品 規 数 量

事 500 000

設 例 6

収 00092

大 蔵

11

上記 正に け取 した。

し、消費税等1 000 000 を 。

1通

令和元年12月2日

商事 会

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第3編 印 紙 税 法

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解 編

設 例 1

1 所 号別

2 類の内容が れてお 、講本 58の の ースに 。第1号文

印法別表1 課税物件表の適用に関する通則2 第1号 第2号

印通則3 1号 と ず

印通則4 一 第1号=5

第2号=2 印通則3 た し の適用なし。

イ 第1号文 に 定

記 は5

減税率が適用される 間であ 、 定税率で1 になる。

2 課税物件

第1条のところで、「不動 の 」と められる。第1号文

第2条のところで、「 事 」と められる。第2号文

3 記

第1条で、100 50 =5 、第2条で、2

第1号文 として課税するので、5

4 印紙税

5 税 務者

と が 税 務者になる。

6 税 務成 の時

作成時(令和元年11月1日)

7 不 の 合の 税

( による 合 1 1 )

設 例 2

1 所 号別

講本 64の の の の ースに 。 の を減 さ る 合は、記 がない第2

号文 になる。

イ 印通則5 第2号文

印通則4

印基通30②(2) 記 なし

税率200

2 課税物件

に関する

3 記

なし。

4 印紙税

200

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第3編 印 紙 税 法

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5 税 務者

業 会

6 税 務成 の時

令和元年12月5日

7 不 の 合の 税

( による 合 220 )

設 例 3

1 所 号別

国、地方 共 体が作成した文 なので、非課税(第2章第2節2非課税文 )印4 、5二

、 どちらが保 するものも作成者は国等 非課税

2 以 略

設 例 4

1 所 号別

文 は、不課税文 である(別表の文 に しない。)。

印基通21 不課税

2 以 略

設 例 5

1 所 号別

講本 52 2 の に関する に 第2号文

表題は「 文 」となっているが、内容は 事を50 で け う となっている。

印通則5 第2号文

2 課税物件

に関する

3 記

50

4 印紙税 (税率)

200

5 税 務者

○○○○

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第3編 印 紙 税 法

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6 税 務成 の時

令和元年11月1日

7 不 の 合の 税

( による 合 220 )

設 例 6

1 所 号別

消費税等1 000 000 という部 を ると、 の 等に対する であると められるので、

物品の の 収 として取 扱う。 第17号文

2 課税物件

とあるので、 上 に係る有 の 取

3 記

11 000 000 とあるが、消費税等と 記 されているので、10 000 000 (第2章第3節1 2

)によ 、消費税等の は く。

消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて1-(3)

4 印紙税

5 税 務者

商事 会

6 税 務成 の時

令和元年12月2日

7 不 の 合の 税

( による 合 2 200 )

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第 4 編

石 油 関 税 法

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第4編 石油関 税法

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第1章

この章では、石油関 税法に く関係する石油 品の 要及び石油関 税法の課税物件

等について学習する。

石油関 税法の課税物件となる石油 品とは か

ル ーの大部 を輸入に している が国では、昭和48年度及び昭和54年度の2度の石油

機を 機として、省 ル ーの 進、石油 ル ーの 入、石油 等による石油の 定確

保等が行われてきた。

その 、石油 の 度は大きく 減(昭和48年度 76 から平成22年度 40 減)し、そ

の として石炭、 ガス、原 の 合が するなど、 ル ーの が られた。

さらに、平成28年度には、発電部門において ル ーの 入等が進 ことなどによ 、

石油の 合は に減 して昭和40年度以 最 の39 7 とな 、 めて40 を るものとなった。

一般には、 に する 燃 の油 体( 油)と、これを して られる 品を して

石油という。これを 学的構 から ると、炭 と を中 としたいろいろな組合 からなる 数

の炭 の 合体である。

しかし、石油は油 体のものにとど らず、これを く解釈して 学組成が に し、ガ

ス体と固体で に するものを めて、石油と する 合が多い。

石油を に するものと、これを したものとに 別する 合には、 者を と び、

者を と するが、石油 品は各 の 用 によ 石油ガス( )、 、ガ

ン、 油、 油、重油、 油、アス ルト等に かれる。

原油は、 地によって や組成が しく う 色 の油で、 が く、その では

の燃料にしか えない。そこで原油に の 理を えて、各 の石油 品を する。この を

石油 といい、 のことを 油所という。石油 品は、原油中に 有する各 の炭 がそれ

ぞれ異なった 点を っていることを 用して原油をいくつかの成 に する作業によって得る

ものであ 、おお 次のような作業によって石油 品となる。

原油を 留 置によって 留して、揮発油留 、 油留 、 油留 、 油に する。

油を減 留 置によって 留して、 油 、アス ルト を する。

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第4編 石油関 税法

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品 の揮発油を得るため、揮発油留 を改 する。

油や重油を 解して に揮発油を る。

油 から ンを する。

留 を 、 等を 用して 等を行う。

合した を えた する規 の を行う。

税法 税

原油及び輸入石油 品 びにガス 炭 に対しては石油石炭税が課税される。

た、原油を して、 体 のものから、固体 のもの で各 多 な石油 品が

されるが、このうち税法上課税物件となっているものは、次の表のとお である。

での

適 用 税 法 通 比 重 要

石油ガス税法 (自動車用)

石油ガス ( )

0 50

0 60

1 自動車用以 は不課税 2 炭 数4以 のもの

揮発油税法及び地方揮発油税法

0 61

業用ガ ン

0 72

0 74 0 77 0 78

自動車用ガ ン

航空機燃

航空機用ガ ン

ェ ッ ト 燃 料

0 80

0 8017

油については「 う度」 140度以上「引 点」30度以上のものは免税

地 方 税 法 油引取税

0 82 0 84 0 85 0 8762

重 油

不 油

重 油 1 0 1 02

ア ス ル ト

固 ン

ー ス

石 油 コ ー ク ス 1 06

( )比重は、一般に されている 品の を示した。た し、 業用ガ ンは、 よ いものから自動車用ガ

ンよ 重いもの で、 にわたる。アン ー インは、税法上規定されている比重である。

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第4編 石油関 税法

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第2章 揮発油税法と地方揮発油税法

この章では、揮発油税法及び地方揮発油税法の課税物件、 税 務者と 税 務の成 、

揮発油の と 、課税 と税率及び免税等について学習する。

1 課税物件は か

2 税 務者は か

3 揮発油の とはどのようなことをいうのか

4 免税 度にはどのようなものがあるか

第1節

揮発油に対しては、揮発油税と地方揮発油税が課税される。これは、国と地方との財源 の必要

から考えられた 組 である。

揮発油税の収入は、国の一般財源である。一方、地方揮発油税は、その全 が 及び の

一般財源として されている。したがって、揮発油税と地方揮発油税は、その は別 であるが国

に される での一 の はあたかも一つの税目のように取 扱われる。

なお、課税物件である揮発油は、自動車燃料用ガ ンが予定されているが、特定の用 に 用され、

一定の規 に適合する 合や石油 学 業用等に 用される 合には免税措置が られている。

考 平成21年度予 において揮発油税の税収は、 特定財源から一般財源 された。

これに伴い平成21年度の税 改正において、地方 税について、 及び に対

し に関する費用に てる財源を するとの目的規定を「 及び に財源を

する」との目的規定に改められるとともに、その法律 が 地方揮発油税 に改 された。

第2節 課 税 物 件

揮発油税と地方揮発油税の課税物件は揮発油である(揮1、地揮1)。

一般に、揮発油といえばガ ンともいわれるように、ガ ン ン ンの燃料として 用される

ものを すことが多い。揮発油税法では、「揮発油とは、 度15度において

をいう」と規定している(揮2①)。

したがって、揮発油には、自動車用ガ ンに限らず、石油 品のうち航空機用ガ ン、 業用

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第4編 石油関 税法

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ガ ンの一部、 ェット燃料油と 油の一部、石油 学原料の も れることになる。

炭 油とは、原料や 方法に関係なく、各 の炭 の 合物で ( 度15度)、

(1 )時に のものをいい、 体の炭 である ン ールや、 で 体 、固体 、

固体 の炭 の 合物は れない。

考法令 通達番号

揮基通4

揮発油の や保税地 内で、揮発油に炭 油以 の物(例えばアルコール ン ールな

ど)を 和して揮発油以 の物( や用 が揮発油と類するものに限る。)とした 合には、 和

を と なし、その揮発油以 の物も揮発油と なされる(揮6)。

この規定は、揮発油に の物を 和しても、 や用 が通 の揮発油と ようなものであれば、

和 のもの全体を揮発油として課税することを明らかにしたものである。

この 、 所に関係なく、炭 油と揮発油以 の物とを 和して揮発油以 の炭 油とし

た 合で、その炭 油の比重その が一定の規 の 内のもの(揮発油類 品)であるときは、

その 和を と なし、その揮発油類 品を揮発油と なして課税することとされている(措法88

の6)。

これは、比重が0 8017を えて揮発油に ず、本 の 油の規 にも適合しない自動車用燃料

が されるようになったことに対 したものである。

考法令 通達番号

揮基通6、7

第3節 税 務者と 税 務の成

税 務

揮発油税と地方揮発油税の 税 務者は、 及び 税

である(揮3①②、地揮5①②)。

現実に揮発油を した者ではないが、法律の規定で 者と なされて 税 務者になる 合

がある(揮5①②、7、14 、14の2 、地揮5①②)。

2 税 務

揮発油の 又は 税 に 税 務が成 する(通則法15② )。

なお、揮発油税と地方揮発油税にも の 別消費税と に や引取 と なす 合を定めてい

る(揮5)。

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第4編 石油関 税法

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揮発油の とは、原油、揮発油その の物に 的 作を えて揮発油を す行 をいい、

その された揮発油が容 に収容されるかどうかは問わない。

すなわち、 油所で原油の 留、 解、改 、 合などの 油 作によ 揮発油を する行

はもちろ 、 ガスから揮発油を する行 、揮発油その の物品から不 物を取 いて

たな揮発油とする行 や 油所以 の 所で、揮発油に揮発油以 の炭 である ン ール、

トル ール、 ール等(これらを一般に 類と している。)を 和して たな揮発油と

する行 等も揮発油の となる。

考法令 通達番号

揮基通9

揮発油の には、揮発油の を行う本 の と、 ではないが法律の規定で

と なされる 合があることは、 の 別消費税と である(揮14 、14の2 、16の3 、

16の4 )。

揮発油税と地方揮発油税の 税地は、 から された揮発油については、 の所在地、

保税地 から引き取られる揮発油については、保税地 の所在地である(揮26)。

第4節 課税 と税率

揮発油税と地方揮発油税の課税 は、 から した揮発油の数量や保税地 から引き取る

揮発油の数量から、消費者に する でに 蔵や輸 のため減 が れる揮発油の数量(

又は引取数量の に する数量)を した数量である(揮8①、揮令2、地揮3)。

揮発油は、その のとお 非 に揮発 が く、課税原 の発 する時点から実際に消費者に

される での間に 減が ずるおそれがあるという課税物件の特 を考 して、 減 の 度が

設けられている。しかし、 内消費などによ や引取 と なされる 合には、この は め

られない(揮8②)。

から した 、保税地 から引き取った する揮発油の数量は、原則として、 や引取

の容 に収容されたものは、容 の容量によ 定した数量による。

揮発油の容 は 定時の 度によって 減するので、原則として に した容量によることに

なっている。

なお、 又は引取 及び 減 数量の計 においては、 ットル の 数は てる。

考法令 通達番号

揮基通31、32、36、37

1001 35

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第4編 石油関 税法

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2 税

揮発油税の本則税率は、1 につき24 300 、 て する地方揮発油税の税率が1 につき

4 400 、 税を合わ た税率は である(揮9、地揮4)が、措法等によ 税

税 税

(措法88の8)。

なお、 地 の 定税率については、令和2年5月14日 で揮発油税と地方揮発油税とを合わ

て46 800 とされている( の に伴う特別措置に関する法律80① 、 施行令74①)。

( 定税率については、平成22年1月以 において次の適用 措置が設けられている(措法89①②)が、東日本大

震災の の 等を し、平成23年4月27日以 、別に法律で定める での間、 措置の適用が されてい

る(震災特例法44)。

① する3月における各月の揮発油の平 小 がいずれも1 につき160 を えることとなったときは、

定税率の適用が され、本則税率( 地 は 税合計で24 900 )で課税される。

② 定税率の適用が されて以降の する3月における各月の揮発油の平 小 がいずれも1 につき

130 を ることとなったときには、 定税率の適用が 開される。

第5節 免税、税 と課税 の特例

税 (引取 )、輸 免税、 入れ 、 入揮発油の などの 度が設けられ、こ

れらの や規定は の 別消費税とほ である(揮14、14の2、15、17①②)。

これら以 の揮発油税と地方揮発油税の免税及び課税 の特例は次のとお である。

揮発油税法上の揮発油のうち、 油に するものは、 や引取 についての揮発油税と地方揮

発油税が免 される(揮16、16の2、地揮6)。

これは、 油に する揮発油は、 用、ち う 用、 用、 用、石油発動機用など、自

動車用燃料以 の目的に 用されるので免税しようとするものである。

2 税

航空機の燃料用に される炭 油の や保税地 から航空機の燃料用に 用する 所

の 、引取 についての揮発油税、地方揮発油税は、一定の をすることによって免 される(揮

16の3、16の4、地揮6)。

これは、航空機燃料には航空機燃料税が課税されるので、二重課税を けるために設けられた規定

である。

税 法 税

学 税

チ ンその の一定の石油 学 品を するため、一定の用 に揮発油を消費する 合には、

揮発油税と地方揮発油税が免 される(措法89の2①、措令47)。

なお、この免税を けて された特定の石油 学 品( ン ールなど6品目)が 定用 以

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第4編 石油関 税法

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に消費された 、 された した 合には、特定石油 学 品の 者を揮発油の 者と

なし、 を揮発油の と なして、特定石油 学 品の のために消費した揮発油が

されたものと なして、揮発油税と地方揮発油税が課税される(措法89の2 、措令47の4、

47の5、47の6)。

この規定は、いわ る ン ガ ンといわれる「 ガ ン」の 和 として 用される

おそれのあるものについて規 を えて、 を しようとするものである。

た し、 定用 等に する 所 の である 合には、一定の をとることによ 、適用

となる(措法89の2 )。

「 定用 」とは、 ェ ール、合成 、スチ ン等炭 油に しないものの 用や 用等の用

をいう(措令47の4②)。

の 用や電 料の 用など、特定の用 に 用される揮発油で、用 に た一

定の規 のものを、特定用 に 用する 所 から した 、保税地 から引き取られる

合には、揮発油税と地方揮発油税が免 される(措法89の3①、89の4①、措令47の7①②)。

た、第2節の2で述 た揮発油類 品( なし揮発油)のうち 料の 用、 の 用な

ど特定の用 に 用されるもので、用 に た一定の規 のものについても、免税の規定が置か

れている(措法90①、90の2①、措令48①② )。

イ ス の輸 用燃料の 入を促進する観点から、揮発油と イ ール等( イ

ス のアルコール等)を 和して された一定の揮発油( イ ール等揮発油)について、

揮発油税と地方揮発油税の を 減する措置が講 られている。

体的には、揮発油特定 業者又は揮発油 業者が した イ ール等揮発油を、令

和5年3月31日 でにその から する 合には、 イ ール等揮発油の数量からその

に 用された イ ール等に れる ールの数量に する量を し、その

の数量を から した揮発油の数量と なし、これに揮発油税等を課税することとされ

ている(措法88の7)。

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第4編 石油関 税法

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税 税

第6節 と

揮発油の 者は、 とに、 月(その からの がない月を く。)、 から

した揮発油について、 した月の 月末日 でに、 の所 税務 に揮発油税と地方揮

発油税を合わ た 税 を し、 に記 された税 を しなければならない(揮10①、

12①、地揮7①)。

保税地 から揮発油を引き取ろうとする者は、揮発油税が免 される 合を き、原則として引き

取る時 でに を保税地 の税関 に し、 に記 された税 を しなければならな

い(揮11、12の2、地揮7①)。

地方揮発油税及び揮発油税の があった 合は、 された の の地方揮発油税

と の揮発油税の があったものとしている(地揮7②、措法88の8②)。

538

486 538

52

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第4編 石油関 税法

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揮発油の 者が、 税 を 限内に し、法定 限内に 限の を

するとともに 保を した 合は、税務 は、 保の に 合う税 の 限を2か月以内

することができる(揮13①、地揮8①)。

保税地 から揮発油を引き取ろうとする者が、 税 を し、 限の を

するとともに 保を した 合は、税関 は、 保の に 合う税 の 限を3か月以内

することができる(揮13②、地揮8①)。

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第3章 石 油 ガ ス 税 法

この章では、石油ガス税法の課税物件、 税 務者と 税 務の成 、 税地及び課税

と税率等の 要について学習する。

1 課税物件は か

2 税 務者は か

3 税 務の成 の時 はいつか

から自動車燃料である揮発油には 率な税 が課されていたが、こういった揮発油を

燃料とする自動車に わ 、昭和37年 ろから 石油ガス( )を燃

料とする自動車が してきた。

そこで、揮発油に対する課税との ンスを考 して、自動車用の石油ガスに税 を めるた

め、石油ガス税法が 定され、昭和41年2月1日から施行された。

2 税

石油ガス税の課税物件は、 (以

「課税石油ガス」という。)である(石3)。

なお、課税石油ガスの大部 は、 ス ン ( ートガスス ン )で ク ー等に て さ

れている。

1 石油ガスとは、炭 (炭 とその の物との 合物で、その 及び用 が炭 に類するものを

。)で、 度15度及び1 において のもの(1 を構成する炭 の原 の数が2 以 のもの(

ン、 ンなど)を 成 とするものを く。)をいう(石2一)。

2 自動車用の石油ガスの容 とは、石油ガスの容 ( ン )のうち、容 に て される石油ガスを自動車

の燃料用に 用するための機 を有するもので、その内容 が200 以 のものをいう(石2 、石令1②)。

石油ガスの 類を 示すれば次のとお である。

1 ン 4 炭 ( )の原 数2以 のもの

2 ン 2 6 (通 しにくい。)

3 チ ン 2 4 不 課 税

4 ア チ ン 2 2

5 ン 3 8 課 税

6 ン 3 6

7 ン 4 10 炭 ( )の原 数3以上のもの

8 チ ン 4 8 (比較的容 に する。)

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第4編 石油関 税法

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税 務 税 務

石油ガス税の 税 務者は、石油ガスを 及び

課税石油ガスを保税地 から引き取る者であ (石4)、 税 務は、課税石油ガスの

又は 税 に成 する(通則法15② )。

( )保税地 からの課税石油ガスの引取 は、現実には行われていない。

た、 内消費における消費者及び自動車用の石油ガス容 以 の石油ガス容 を自動車に取

けた者等を例 的に 税 務者としている。(石5①、6②)。

石油ガス税の 税地は、原則として、石油ガスの て から されるものについては、 て

の所在地であ 、保税地 から引き取られるものについては、保税地 の所在地である(石8本文)。

た し、自動車用の石油ガス容 以 の石油ガス容 を自動車に取 けたため課税される 合(石

6②)の 税地は、容 を取 けた者の 所の所在地である(石8、石令3)。

税 税

課税石油ガスの て から し又は保税地 から引き取る 税 を課税 と

して(石9)、税率は、1 について17 50 である(石10)。

なお、課税石油ガスは容量で取引される 合が多く、重量に する必要があ 、次の二つが

方法として定められている(石9②)。

度15度の課税石油ガスの 容量と 比重によ 計 する方法(石令4①一)。

この方法による 合には、あらか め所 税務 の承 を ける必要がある(石令4②)。

課税石油ガスの 度や比重に関係なく、一律に 容量1 ットルにつき重量0 56 とし

て計 する方法(石令4①二)。

石油ガス ー ーによ 計量された課税石油ガスの容量を計 して、重量 定の基 とする

方法。

石油ガス税の 税 務者は、課税石油ガスの て とに、 月(その て からの がな

い月を く。)、 て から した課税石油ガスの重量、税 などを記 した 税 を、

月末日 でに て の所 税務 に し(石16)、 税 の 限から1月以内に、石

油ガス税を しなければならない(石18)。

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第4編 石油関 税法

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石油ガス税法の特 な 度として次のようなものがある。

課税石油ガスの の全部又は一部が 収できなくなった 合で、その 収をすることがで

きなくなったことに正 な理 があることについて所 税務 の承 を けたときは、 収でき

なくなった に対 する石油ガス税 を 又は を けることができる(石15 )。

自動車用の石油ガス容 の所有者は、容 の やすい所に自動車用石油ガスの容 であることを

表示しなければならないことになっている(石22、石規4)。

表示 の 及び

法 50 ートル 100 ートル

色 色(た し、「自動車用石油ガス容 」及び「記号番号」の文字は 色、その の

文字は 色)

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第4章 航空機燃料税法

この章では、航空機燃料税法の課税物件、 税 務者と 税 務の成 、 税地及

び課税 と税率等の 要について学習する。

1 課税物件は か

2 税 務者は か

3 税 務の成 の時 はいつか

航空機燃料用の揮発油に対する揮発油税等は、 が国に民間航空が発 した昭和27年以降、 が国

の民間航空事業の保 成等の 地から、租税特別措置法によって免 されてきた。

しかし、 が国の民間航空事業は しい を げ、 た一方で、航空輸 量の な と航空

機の 等に伴い、空 の や航空機の 対 、 には航空保 施設等の による航空

輸 の 全確保等を 進していかなければならない となったため、昭和47年に たに航空機燃料

税を 設し、それによる収入を空 等の所要の財源に てることとされた。

2 税

航空機燃料税の課税物件は、 (航空機用発動機を 。) として 用される

炭 油(炭 とその の物との 合物や 一の炭 を 。)である(航2二、3、

航取通2-4)。

税 務 税 務

税 務

航空機燃料税の 税 務者は、原則として

税 務 (航4①)。

た、所有者又は 用者でない者が航空機や航空機用 ン ンの や を行

う 合には、その者によ れた航空機燃料については、 や を

行う者が 税 務者となる(航4 、5)。

なお、国と地方 共 体には航空機燃料税の 税 務がない(航6)。

税 務

航空機燃料税の 税 務は、航空機燃料の に成 する(通則

法15② )。

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第4編 石油関 税法

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日本と 国との間を行き する航空機(国際 の航空機)に れる航空機燃料と揮発油税、

地方揮発油税が課税されている航空機燃料は、一定の条件の に非課税とされている(航8)。

航空機燃料税の 税地は、原則として航空機燃料の航空機 の の 所であるが、国税

の承 を けた 合は、その承 を けた 所(例えば、航空会 の本 所在地等)である(航9)。

税 税

航空機燃料税の課税 は、航空機に れた で(航10)、税率は1 につ

き26 000 (平成23年4月1日から令和2年3月31日 でに航空機に れるものについては

18 000 )である(航11、措法90の8)。

なお、 航空機や特定 航空機等に れる航空機燃料については、税率の 減

措置( で令和2年3月31日 でに航空機に れるものについては1 につき9 000 、

特定 で 日 でに航空機に れるものについては1 につき13 500 )がある(措法

90の8の2、90の9)。

航空機等に れた航空機燃料が、取 し(航空機に 燃料を航空機から おろす

こと。)をした 合には、取 しをした航空機燃料に対する航空機燃料税 は、 又は される

(航12)。

航空機燃料税の 税 務者は、 月(航空機燃料の がない月を く。)、航空機に

れた航空機燃料の の 所 との数量とその合計数量、税 等を記 した 税 を、 月末

日 でに 税地の所 税務 に し(航14)、その の 限内に記 した税 を し

なければならない(航15)。

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第4編 石油関 税法

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第5章 石 油 石 炭 税 法

この章では、石油石炭税法の課税物件、 税 務者と 税 務の成 、 税地及び課税

と税率等の 要について学習する。

1 課税物件は か

2 税 務者は か

3 税 務の成 の時 はいつか

が国は、石油 の自 率は めて く、99 以上を輸入石油に してお 、 た、 ル ー

の多くを石油に しているが、石油を中 とした ル ー政 に関して、所要の財源措置を

講ず きであるとの がなされていた。

石油石炭税法( 石油税法)は、このような が国の ル ー を え、石油一般の 用に

共通する に 目し、 た、 予 される石油対 に係る財政 要に して、 く石油に対

して たな を めるために昭和53年に 設された(昭和53年6月から課税)。

その 、昭和59年度税 改正において、ガス 炭 の課税対象 の が行われ、 に平成15

年度税 改正においては、 ル ー政 の しによる省 ル ー ル ー対 の 本的

等に伴い、 たに石炭が課税対象に えられた(平成15年10月から適用)。

これに伴い、法律 が「石油税法」から「石油石炭税法」に改 された。

2 税

石油石炭税の課税物件は、 及び ( したものを

、本 において石油 等によ 得られたものを く。以 。) びに である(油2一

、3)。

税 務 税 務

税 務

石油石炭税の 税 務者は、 及び

税 である(油4)。

しかし、 のガス 炭 の 取者のうち、自 又は の の用に する

ガス 炭 の を 取する者については、 取の開 等の を き、法の適用

とされている(油6の2)。

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第4編 石油関 税法

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税 務

石油石炭税の 税 務は、原油、ガス 炭 又は石炭の

又は原油、石油 品、ガス 炭 又は石炭の 税 に成 す

る(通則法15② )。

石油石炭税の 税地は、原則として、 取 から されるものについては 取 の所在地で

あ (油7①)、保税地 から引き取られるものについては 保税地 の所在地である(油7②)。

た し、国税 の承 を けたときは、承 を けた 所とすることができる(油7①、②た

し )。

税 税

石油石炭税の課税 は、その 取 から した 又は保税地

から引き取る である(油8)。

石油石炭税の税率は、次のとお である。

た し、「地 対 のための税率の特例」(措法90の3の2)によ 、 2 量に

た税率が上 され、平成24年10月1日から 的に引き上げることとされた。

本則税率 24 10 1から 26 4 1から 28 4 1から

原油及び石油 品 2 040 ットル 2 290 ットル 2 540 ットル 2 800 ットル

ガス 炭 1 080 トン 1 340 トン 1 600 トン 1 860 トン

石炭 700 トン 920 トン 1 140 トン 1 370 トン

原油、ガス 炭 又は石炭の 取者は、 月( 取 からの がない月を く。)、 取

から した原油又はガス 炭 又は石炭について、 した月の 月末日 でに、 取 の所

税務 に 税 を し(油13)、 に記 された税 を しなければならない(油

16)。

原油、石油 品、ガス 炭 又は石炭を保税地 から引き取ろうとする者は、原則として引き

取る時 でに を保税地 の所在地を所 する税関 に し(油14)、 に記 した税

を しなければならない(油17)。た し、保税地 から継 的に引き取る者として国税 の

承 を けた者は、 月、保税地 から引き取る原油、石油 品、ガス 炭 又は石炭について、

月末日 でに 税 を承 の際に 定を けた 所の所在地を所 する税関 に して

すればよいこととされている(油15、17 )。

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第 5 編

そ の 他 の 諸 税

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第5編 その他の諸税

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第1章 自動車重量税法

この章では、自動車重量税法の課税物件、納税義務者と納税義務の成立、納税地及び

課税標準と税率等の概要について学習する。

1 課税物件は何か

2 納税義務者は誰か

3 納税義務の成立の時期はいつか

1 総 説

自動車重量税は、自動車の検査を受け、又は軽自動車の使用の届出を行うことによって初めて、こ

れらの自動車の運行が可能になるという法的地位あるいは利益を受けることに着目して課税される

一種の権利創設税である。

その意味で、同じ自動車に対する課税であっても、①自動車の所有の事実に担税力を求める固定資

産税的な性格をもつ財産税としての自動車税及び軽自動車税、②自動車の取得の事実に担税力を見い

だして課税される流通税としての自動車取得税の各税とは、その性格を異にしている。

2 課税物件

自動車重量税の課税物件は、法に定める検査自動車と届出軽自動車である(自3)。

したがって、道路運送車両法上、車検の制度もなく、車両番号の指定を受ける必要も

ない自動車、すなわち、小型特殊自動車や原動機付自転車には課税されない。

3 納税義務者と納税義務の成立

自動車重量税の納税義務者は、自動車検査証の交付又は返付(以下「自動車検査証の交

付等」という。)を受ける者と車両番号の指定を受ける者である。この場合、自動車検査

証の交付等又は車両番号の指定を受ける者が2人以上ある場合には、連帯して納税義務

者となる(自4①)。

納税義務は、自動車検査証の交付若しくは返付の時又は届出軽自動車の車両番号の指

定の時に成立する(通則法 ②十)。

4 非 課 税

次の自動車には、自動車重量税は課税されない(自5)。

⑴ 大型特殊自動車

大型特殊自動車は、その大部分がキャタピラを有し、通常道路を走らない特殊な構造のもので、

学習のポイント

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第5編 その他の諸税

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移動には専用の運搬車で運ばれることが多いことを考慮して非課税とされている。

⑵ 既に車両番号の指定を受けたことがある届出軽自動車

届出軽自動車は、新車の届出に際して一回だけ課税するため、中古車の再使用による届出に際し

て、指定を受けたことが明らかなものは非課税とされている。

⑶ 臨時検査を受けた自動車のうち、自動車検査証の有効期間が短縮されたもの

臨時検査は、国土交通大臣の公示に基づく強制検査であることを考慮して、従前の有効期間が短

縮されるものについては非課税とされている。

注 自動車重量税には、国や地方公共団体の所有車の非課税、あるいは、消防車等、特殊用途車の免税の規定はない。

5 納 税 地

自動車重量税の納税地は、納税義務者が受ける自動車検査証の交付等又は車両番号の指定の事務を

行う官公署等(自動車検査登録事務所等)の所在地である(自6①)。

納付不足額があったなどの理由で、税務署長が徴収すべき自動車重量税又は過誤納還付に係る自動

車重量税については、原則として、個人の住所又は居所地、法人の本店又は主たる事務所の所在地と

なっている(自6②)。

6 課税標準と税率

⑴ 課税標準

自動車重量税の課税標準は、検査自動車と届出軽自動車の数量である(自7)。

⑵ 税 率

自動車重量税の税率は、検査自動車又は届出軽自動車の区分、重量及び自動車検査証の有効期間

に応じ、1両につき表1の「本則税率」欄に定めた金額となっている(自7)。

ただし、電気自動車、一定の天然ガス自動車及びプラグインハイブリッド車等(以下「次世代自

動車」という。)については、平成 年5月1日以後当分の間、本則税率が適用されることとして

おり、平成 年5月1日以後に自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける次世代自動車以

外の検査自動車及び届出軽自動車については、租税特別措置法により、従来から規定されていた暫

定税率のうち、表1の「当分の間税率」の「 年未満」欄に定めた税率が適用され(措法 の ①)、

初めて登録又は車両番号の指定を受けた月から起算して 年を経過する月の初日以後に自動車検査

証の交付等を受ける検査自動車に係る自動車重量税の税率については、同表の「 年超」欄に定め

た税率が適用されている(措法 の の2)。

また、表1の「当分の間税率」の「 年超」欄に定めた税率が適用される検査自動車のうち、自

家用の検査自動車に係る自動車重量税の税率については、表2のとおり、急激な負担増とならない

よう、2段階で税率を引き上げられている(措法 の の3)。

なお、臨時検査の検査自動車の税率は、既に交付されている自動車検査証の有効期間中に強制的

に行われることなどを考慮して、本法、措置法ともにその税率は2分の1の金額である(自7①、

措法 の ①)。

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第5編 その他の諸税

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⑶ 低公害車等に係る自動車重量税の減免措置

環境性能に優れた自動車に係る負担を時限的に免除・軽減する措置(以下「エコカー減税」とい

う。)の対象となる燃費等の環境性能に関する一定の基準を満たしている自動車(以下「エコカー

減税の対象車」という。)について、平成 年度税制改正において、エコカー減税に係る軽減割合

等が見直され、その適用期限が令和3年4月 日まで延長された。エコカー減税の適用対象となる

自動車については、その納付すべき自動車重量税が免除、 %軽減又は %軽減される(措法 の

)。

7 納 付

自動車重量税は、自動車検査証の交付等を受ける者がその自動車検査証の交付等を受ける時までに、

あるいは車両番号の指定を受ける者がその車両番号の指定を受ける時までに、それぞれの自動車に課

される自動車重量税の額に相当する額の自動車重量税印紙を自動車重量税納付書にはり付けて納付

することになっている(自8、9)。

したがって、納付額に不足があった場合等特殊な場合を除き、税務署における賦課徴収等の手続は

ない。

自動車重量税の収入の3分の1は、市町村の一般財源として譲与されるので、自動車重量税の収入

額を明確にする必要があり、そのため、印紙税や登録免許税の納付に使用される収入印紙ではなく、

自動車重量税印紙という特別の印紙で納付することになっている。

8 還 付

自動車重量税においては、使用済自動車に係る還付制度等、一定の場合に自動車重量税を還付する

制度が設けられている。

使用済自動車に係る自動車重量税の還付制度とは、自動車検査証の有効期間内に使用済みとなった

自動車が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理されたことが運輸支局等に確認された場合に

おいて、車検の残存期間に相当する自動車重量税相当額が還付されるものである(措法 の )。

この場合の還付申請は、自動車の永久抹消登録申請又は解体の届出と同時に還付申請書を運輸支局

等に提出することによって行われ、運輸支局等を経由して納税地を所轄する税務署長へ申請内容が連

絡され、納税義務者に還付されることになっている。

この他にも、過誤納が生じた場合等一定の場合に自動車重量税を還付する制度がある(自 、災害

減免法9)。

【参考】

被災自動車に係る自動車重量税の還付措置の創設

平成 年度税制改正において、自動車検査証の交付等を受けた自動車のうち、使用済自動車の再資

源化等に関する法律に規定する自動車であって、当該自動車検査証の有効期間の満了する日前に被災

者生活再建支援法が適用される自然災害を原因として滅失し、又は解体されたもの(平成 年4月1

日以後に発生した自然災害に係るものに限る。)について、当該自然災害の発生した日から5年を経

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第5編 その他の諸税

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過する日までに還付申請書が提出された場合には、既に納付された自動車重量税の額に相当する金額

のうち、当該自然災害の発生した日から当該有効期間の満了する日までの期間の月数に対応する金額

を還付することとされた(措法 の 、措令 の5)。

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第5編 その他の諸税

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表1 平成 年度税制改正前の自動車重量税の税率の概要

表2 年超経年車(自家用)の税率

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第5編 その他の諸税

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第2章 電源開発促進税法

この章では、電源開発促進税法の課税物件、納税義務者と納税義務の成立、納税地及び

課税標準と税率等の概要について学習する。

1 課税物件は何か

2 納税義務者は誰か

3 納税義務の成立の時期はいつか

1 総 説

電源開発促進税は、国民生活や経済活動に不可欠な電気を長期かつ安定供給するための発電施設

の設置の促進、運転の円滑化や施設の利用の促進、安全の確保等に資するため、昭和 年に創設され

たものであり、この税収は各種発電施設に係る諸施策の費用に充てることと規定されている。

2 課税物件

電源開発促進税の課税物件は、一般送配電事業者の販売電気である(電1)。

販売電気とは、次の電気をいう(電2三)。

⑴ 一般送配電事業者が、一般送配電事業、小売電気事業又は特定送配電事業として供給した電気

⑵ 一般送配電事業者が、自ら使用した電気(発電のために直接使用したものを除く。)

3 納税義務者と納税義務の成立

納税義務者

電源開発促進税の納税義務者は、一般送配電事業者である(電3)。

一般送配電事業者とは、一般送配電事業を営むことについて経済産業大臣の許可を受けた者(電

気事業法2①九)をいい、現在東京電力株式会社など 電力会社がある。一般送配電事業とは、自

らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及

び電力量調整供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいい、当該送電用及び配電用

の電気工作物により小売供給(最終保障供給及び離島供給)を行う事業を含むものとされている(電

2①八)。

⑵ 納税義務の成立

電源開発促進税の納税義務は、販売電気の料金の支払を受ける権利の確定の時に成

立する(通則法 ②九)。

具体的には、各電力会社の電気供給規定で明確にされており、例えば、従量制供給の場合は原則

として計量日、定額制供給の場合は若干の例外を除き、その地区の属する検針区域の所定の計量日

である。

学習のポイント

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第5編 その他の諸税

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4 納 税 地

電源開発促進税の納税地は、一般送配電事業者の住所地である(電4)。

5 課税標準と税率

課税標準は一般送配電事業者の販売電気の電力量である(電5①)。

税率は 円 千 時である(電6)。

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第5編 その他の諸税

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第3章 た ば こ 税 法

この章では、たばこ税法の課税物件、納税義務者と納税義務の成立、納税地及び課税標

準と税率等の概要について学習する。

1 課税物件は何か

2 納税義務者は誰か

3 納税義務の成立の時期はいつか

1 総 説

たばこについては、特殊なし好品としての性格に着目して、伝統的にいわゆる財政物資と位置付け

られており、他の物品と比較して重い税負担を求めてきている。

現在、たばこに対しては、個別間接税として、国が課税権者である国のたばこ税及びたばこ特別税

と、地方公共団体が課税権者である地方のたばこ税(道府県たばこ税及び市町村たばこ税)が、それ

ぞれ課されている。

また、たばこ税の税率引上げに際しては、従来から、流通段階にある在庫品に対して新旧税率の差

額を調整する手持品課税が行われている。

なお、近年は、紙巻たばこに代替するものとして、いわゆる加熱式たばこの消費量が急速に増加し

てきており、平成 年度税制改正において、製造たばこに係るたばこ税の税率引上げと同時に、加熱

式たばこに係る課税方式の見直しが行われた。

(注)たばこ特別税は、日本国有鉄道清算事業団の長期借入金に係る債務等を一般会計において承継

すること等に伴う財源を確保するため、平成 年 月1日からたばこ税に併せて課されているも

のである。

2 課税物件

たばこ税の課税物件は、製造たばこである(た3)。

「製造たばこ」とは、葉たばこ(たばこの葉)を原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はか

ぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう(た2、たばこ事業法2三)。

製造たばこは、喫煙用の製造たばこ、かみ用の製造たばこ、かぎ用の製造たばこに区分され、喫煙

用製造たばこは、紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ、刻みたばこ、加熱式たばこの5つに区分

される(た2②)。

(注)「加熱式たばこ」は、平成 年9月 日までは「パイプたばこ」に区分されていたが、同年

月1日以後、新たに「加熱式たばこ」の区分が設けられている。

学習のポイント

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第5編 その他の諸税

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3 納税義務者と納税義務の成立

⑴ 納税義務者

製造たばこの納税義務者は、製造たばこの製造者及び製造たばこを保税地域から引

き取る者である(た4)。

注 たばこ事業法により、国産の製造たばこは、日本たばこ産業株式会社に製造独占権が与えられているので、国産

の製造たばこについては、原則として、同社だけが納税義務者となる。

⑵ 納税義務の成立

たばこ税の納税義務は、製造たばこを製造場から移出した時若しくは保税地域から

の引取りの時に成立する(通則法 ②七)。

4 納 税 地

たばこ税の納税地は、製造場から移出された製造たばこについては、その製造場の所在地、保税地

域から引き取られた製造たばこについては、その保税地域の所在地である(た9)。

5 課税標準と税率

⑴ 課税標準

たばこ税の課税標準は、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域から引き取る製造たばこ

の本数である(た ①)。

製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとされ、葉巻たば

こ及びパイプたばこは1gを1本に、刻みたばこ、かみ用の製造たばこ及びかぎ用の製造たばこは

2gを1本に、それぞれ換算する(た ②)。

なお、加熱式たばこの課税標準は、「重量」に応じた換算方法により換算した紙巻たばこの本数

と「価格」に応じた換算方法により換算した紙巻たばこの本数の合計本数となるが(た ③)、平

成 年 月1日から令和3年9月 日までの間の当該課税標準については、段階的に見直しを行う

旨の経過措置が設けられている。

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第5編 その他の諸税

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⑵ 税 率

イ 製造たばこに係るたばこ税等の税率は、次表のとおりである(た ①、平 改正法附則 、た特

8①)。

(単位:円)

期 間

国のたばこ税率( 本当たり)(参考1)

地方のたばこ税率

( 本当たり)

(参考2)

国、地方のたばこ

税率の合計

( 本当たり)

たばこ税た ば こ

特 別 税合 計

平成 年 月1日から

令和元年9月 日まで

令和元年 月1日から

令和2年9月 日まで

令和2年 月1日から

令和3年9月 日まで

令和3年 月1日から

(注)入国者が携帯して輸入する紙巻たばこについては、令和元年 月1日以降、 本につき

円のたばこ税及び 円のたばこ特別税が課されている。

ロ 紙巻たばこ三級品に係るたばこ税等の税率は、平成 年3月 日まで特別税率(国、地方合わ

せて 本当たり 円)が課されていたが、同年4月1日から令和元年9月 日までの間は

次表のとおり段階的に引き上げられ廃止された(平 改正法附則 )。

(単位:円)

期 間

国のたばこ税率( 本当たり)(参考1)

地方のたばこ税率

( 本当たり)

(参考2)

国、地方のたばこ

税率の合計

( 本当たり)

たばこ税た ば こ

特 別 税合 計

平成 年4月1日から

平成 年3月 日まで

平成 年4月1日から

平成 年3月 日まで

平成 年4月1日から

令和元年9月 日まで

(注) 紙巻たばこ三級品とは、①わかば、②エコー、③しんせい、④ゴールデンバット、⑤ウル

マ、⑥バイオレットの6銘柄をいう。

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第5編 その他の諸税

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第4章 国際観光旅客税法

この章では、国際観光旅客税法の課税の対象、納税義務者と納税義務の成立、徴収・納

付、納税地及び税率等の概要について学習する。

1 課税の対象は何か

2 納税義務者は誰か

3 納税義務の成立の時期はいつか

4 徴収・納付はどのように行うか

1 総 説

国際観光旅客税は、観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確

保するために、平成 年4月に創設され(平成 年1月7日施行)、その税収は①ストレスフリーで

快適に旅行できる環境の整備、②日本の多様な魅力に関する情報の入手の容易化及び③地域固有の文

化、自然等を活用した観光資源の整備等による地域での体験滞在の満足度向上の3つの分野に活用さ

れることとなっている。

国税としては、平成 年に成立した地方法人税以来4年振りの新税であり、独立した国税としては

平成3年に成立した地価税(平成 年以後課税が停止)以来 年振りの新税となる。

2 課税の対象

国際観光旅客税は、国際観光旅客等の国際船舶等による本邦からの出国を課税の対象

としている(旅5)。

(注)1 「国際観光旅客等」とは、主に、①出入国管理及び難民認定法による出国の確認を受けて

日本から出国する観光旅客その他の者、②航空機により日本を経由して外国に赴く旅客等の

ことをいい、「観光旅客その他の者」には、観光旅客のほか、例えば、ビジネス、公務、就

業、留学、医療等の目的で出国する者も対象に含まれる(旅2①三)。

2 「国際船舶等」とは、日本と外国との間において行う観光旅客その他の者の運送に使用す

る船舶又は航空機(政府専用機を除く。)をいう(旅2①二)。

3 納税義務者と納税義務の成立

国際観光旅客税の納税義務者は、国際観光旅客等である(旅4)。

納税義務は、本邦からの出国の時に成立する(通則法 ②十一)。

学習のポイント

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第5編 その他の諸税

- -

4 非 課 税 等

次に掲げる者には、国際観光旅客税は課税されない(旅5ただし書、6、旅令4)。

⑴ 不課税

① 船舶又は航空機の乗員

② 強制退去者

③ 政府専用機等により出国する者

④ 出国後、天候その他やむを得ない理由により外国に寄港することなく本邦に帰っ

てきた者

⑵ 非課税

① 乗継旅客(入国後 時間以内に出国する者)

② 天候その他やむを得ない理由により本邦に寄港した国際船舶等に乗船又は搭乗

した者

③ 2歳未満の者

⑶ 免税

① 日本に派遣された外交官、領事官等(公用の場合に限る。)

② 国賓その他これに準ずる者

③ 合衆国軍隊の構成員及び国連軍の構成員等(公用の場合に限る。)

(注)①、②は相互主義による。

5 徴収・納付

⑴ 国際旅客運送事業を営む者による特別徴収

国際旅客運送事業を営む者は、国際観光旅客等が国際船舶等に乗船又は搭乗する時

までに、国際観光旅客税を当該国際観光旅客等から徴収し、当該国際観光旅客等が出

国する月の翌々月末日までに国内事業者にあっては納税地を所轄する税務署に、国外

事業者にあっては納税地を所轄する税関に納付する必要がある(旅16①、17①)。

(注)1 「国際旅客運送事業」とは、他人の需要に応じ、国際船舶等を使用して有償で旅客を運

送する事業をいう(旅2①四)。

2 「国内事業者」とは、国際旅客運送事業を営む者であって、国内に住所、居所、本店又

はその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する者をいい、「そ

の他これらに準ずるもの」とは、貸ビル、貸倉庫又は事業活動の拠点となっているホテル

の一室等、名称のいかんを問わず、事業を行う一定の場所をいう(旅2①五)。

3 「国外事業者」とは、国際旅客運送事業を営む者であって、国内事業者以外の者をいう

(旅2①六)。

⑵ 国際観光旅客等による納付

国際旅客運送事業を営む者の運送によらずに本邦から出国する国際観光旅客等は、

国際船舶等に乗船又は搭乗する時までに国際観光旅客税を税関に納付する必要があ

る(旅 ①)。

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第5編 その他の諸税

- -

6 納 税 地

⑴ 国内事業者の納税地

国内事業者の納税地は、次に定める場所となる(旅9)。

① 国内に本店又は主たる事務所がある場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

② 国内に本店又は主たる事務所がなく国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに

準ずるものがある場合には、その事務所又は事業所その他これらに準ずるものの所在地

なお、国税局長又は国税庁長官による納税地の指定を受けた場合にはその場所が納税地となる(旅

)。

⑵ 国外事業者の納税地

国外事業者の納税地は、国際観光旅客等が日本から出国する出入国港の所在地となるが、国外事

業者が税関長に申請を行い、税関長の承認を受けた場合には、その承認を受けた場所を納税地とす

ることができる(旅 ①)。

なお、税関長による納税地の指定を受けた場合には、その場所が納税地となる(旅 )。

7 税 率

国際観光旅客税の税率は、本邦からの出国1回につき、 円である(旅 )。

8 適 用 時 期

平成 年1月7日以後の本邦からの出国に適用される(旅附1)。

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第5編 その他の諸税

- -持

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第 6 編

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第6編 則

-113-

この編では、租税犯の 及び 、刑法 則との関係及び 規定の 要について学

習する。

1 租税犯とは か

2 租税犯はどのように されているか

3 規定が設けられている意 はなにか

租税は、税法の規定に い 税 務者の自発的意思によって、適正に 税 務が 行

されることが しい。しかし、税法どお の 務を たさない者がある 合は、財政

要の ができないと 時に 税者間の の 平を くことになる。

そこで、 税の確保を るために各 の 規定や 務規定を設けている。課税

の 害や、 害の を ずる行 、すなわち、これらの や 務に する行

を租税犯といい、これに対して 法上の として刑 を科することにしている。

かつては、租税犯に対する としての 則規定は、国 に財政上の を えた 度やその

の大小に て科 られる点に特色があ 、通 の刑 とは しく を異にしていた。しかし、最

では、租税犯も一般犯 と全く ように取 扱われ、 会 としての に の を め

るようにな 者間の本 的な 異はなくな つつある。

2 税

租税犯は、一般的にはほ 犯と 犯の二つに される。

ほ 犯は、租税法規の 、すなわち、 接租税収入を 害する 法行 を

いい、正 に課税される租税 を免れた 、免れようとすること、不正に租税の を けるこ

と、あるいは、 意に を しないことによ 租税を免れることなどを内容としている。

犯は、租税法規の 、すなわち、 接租税収入そのものを 害するも

のではないが、徴税確保上の必要から設けられた 規定に し、正 に課税される租税 を

免れるような を する目的を内容としている。

に述 たように、租税犯と刑事犯の 上の 異がほと ど められなくなった現在では、犯

に対する一般法としての刑法 則の規定は租税犯の 合にも全て適用される。 、租税犯は一般刑

事犯と目的を異にするということから刑法 則の規定は、 に適用を していたが、現行法で

は、適用 の規定は全部 されている。

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第6編 則

-114-

法 の 表者、法 や の 理 、 用 その の 業者が、その法 や の業務又

は財 に関して、各税法の 条項に規定する 行 をした 合には、その行 者を

する 、その法 や に対して各条項の 刑を科する(酒59、印24、揮29、地揮16、石

29、航21、電14、油25、た29)。これが 務

といわれている。

間接税関係各税法に限らず、 の租税法規はもちろ 、 日では一般の行政法規には、

その について業務 も するいわ る 規定をもつものが多い。すなわち、刑

は行 者 が大原則であるが、全ての租税法規は徴税の確保という目的をもってい

る。この徴税という国 の行政作用を全うさ るために行 者ばか でなく、事業 も

して、 税法 を るとともに、

て の目的を達しようとするものである。

ここにいう行 者は、事業 の業務、財 に関して、 行 を計 し、これを自ら実行した 、

の 業者に て実行さ た者はもちろ その 令によって犯則行 を行った者も と解されて

いる。

ここで 意しなければならないのは、自 である業務 が自ら各条項の 行 をした 合は、

その業務 は行 者として各条項に基づく を いそれによって されるものであって、 業者

等の 行 について 意 上の を 及して する業務 の 合と 別しなければ

ならないことである。したがって、この業務 の各条項の 行 に 業者等が して業務 とと

もに 行 を行った 合には、 業者等はその内容によって、共 正犯、 さ犯、 犯として各条

項に定める を うことになる。

た、法 である業務 については、法 は犯 の 体にな 得ない(法 の犯 定=通 )

とされているため、自 である事業 のように、各条項の 行 を自らすることはできず、 に、

業者等の 行 があった 合に、その 業者等の 行 について業務 規定によ 刑

が科される けである。

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第6編 則

-115-

酒税法と消費税法のほ 犯の比較を表にすると次のとお である。

税法

犯 の

税 の 徴 収、

の 科規定

法条 刑 附 刑

酒類、酒 又はもろ の 免

犯 ( 犯を

。)。

10年以 の又は100 以

の 税 の3が100 のときは によ

100 税の3 以

犯 に 係 る 酒類、酒 、もろ

、原料等の所有であるかを問わず 収

収された酒類酒 もろ には酒税を課さない

犯 に係る酒類の酒税は ちに徴収 酒 、もろ はその の 酒と なして酒税を ちに徴収

54①、②

、 、

、57

そ の不 正 の

行 に よ酒 税 を

免 れ た 者

正 しく は 限

、 正又は定

55①一 55②、57

意 にを

し な いこ と に よ

酒 税 を免 れ た 者

5年以 のしくは50

以 の 税 の3が50 のときは によ50 税

の3 以

55 、

不正 犯

10年以 の又は100 以

の 税 の3が100 のときは によ

100 税の3 以

正又は 正によ 徴収

55①二 55②、57

そ の不 正 の

行 に よ消 費 税

を 免 れ た者

10年以 のしくは1 000以 の

税 が1 000 のときは によ

1 000税 以

酒税のほ 犯に

64①一、

意 にを

し な いこ と に よ

消 費 税を 免 れ た者

5年以 のしくは500以 の

税 が500のときは

によ 500税

64 、

不正 犯 ( 犯を

。)

10年以 のしくは1 000以 の

税 が1 000 のときは によ

1 000税 以

酒税の不正犯にほ

64①二、②、

( ) 上記の表のほ 犯のうち、 意に を しないことによ 酒税及び消費税を免れた者に係る

則規定は、平成23年8月30日以 の 行 について適用される。

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-116-

令和2年度版 間接税法

補 遺

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-117-

税 税

揮発油税の本則税率は、1 につき24 000 、 て する地方揮発油税の税率が1

につき4 700 である。

なお、措法等によ 定税率として、揮発油税が1 につき48 300 、地方揮発油税は1

につき5 500 、合計53 800 と定められてお 、令和16年4月1日から施行される。

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索 引

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索 引

アルコール分 ················· 10

移出 ························· 28

一の文書 ····················· 56

一般送配電事業者············· 104

移入酒類 ····················· 40

印紙税 ······················· 49

印紙税納付計器 ··········· 50, 72

印紙納税方式 ················· 50

印紙不消印過怠税·············· 75

印紙不貼付過怠税·············· 75

液化石油ガス ················· 92

エキス分 ····················· 10

過誤納金の確認 ··············· 73

過誤納金の充当 ··············· 73

課税物件 ····················· 10

課税物件表 ··················· 51

課税物件限定列挙主義 ·········· 49

課税文書 ····················· 51

課税文書の作成者·············· 70

過怠税制度 ··············· 50, 75

間接税 ························ 1

還付 ························ 101

記載金額 ····················· 62

揮発油 ······················· 85

揮発油税 ······················ 85

揮発油の製造 ·················· 87

基本税率 ······················ 35

業務主処罰 ··················· 114

掲名文書 ······················ 51

契約書 ························ 65

欠減控除 ······················ 87

月例申告 ······················ 41

検査監督 ······················ 44

検査自動車 ···················· 99

減免措置 ····················· 101

行為者処罰 ··················· 114

航空機燃料税 ················· 95

国際観光旅客税 ············ 4, 109

国際観光旅客等 ············ 4, 109

国際船舶等 ················ 4, 109

国際旅客運送事業 ············· 110

個別間接税 ····················· 2

個別担保 ······················ 43

暫定税率 ······················ 88

自動車重量税 ·················· 99

従価税 ························· 3

従量課税制度 ··················· 8

従量税 ························· 3

酒税 ··························· 7

酒類製造者とみなされる者 ······ 28

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索 引

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酒類などの製造免許を要しない場合 ·· 33

酒類の製造者 ················· 27

酒類の販売業免許を要しない場合 ·· 33

酒類引取者 ··················· 27

消費税 ························ 3

税額控除 ····················· 39

税額の還付 ··················· 40

税印 ························· 72

税印の押なつ ················· 50

製造たばこ ·················· 106

製造場 ··················· 28, 87

製造免許 ····················· 31

税率の軽減措置 ··············· 96

石油 ························· 83

石油化学製品 ················· 88

石油ガス ····················· 92

石油ガス税 ··················· 92

石油製品 ····················· 84

石油石炭税 ··················· 97

租税犯 ······················ 113

たばこ税 ···················· 106

炭化水素油 ··················· 85

単式蒸留機 ··················· 15

担税者 ························ 1

担保 ························· 91

秩序犯 ······················ 113

地方揮発油税 ················· 85

直接税 ························ 1

都度申告 ······················ 41

電源開発促進税 ··············· 104

灯油の免税 ···················· 88

特定用途免税 ·················· 89

特別税率 ······················ 36

届出軽自動車 ·················· 99

取卸し控除 ···················· 96

納期限の延長 ·············· 42, 91

納税地 ·· 74, 87, 93, 96, 98, 100,

105, 107, 111

バイオエタノール等揮発油 ······ 89

販売業免許 ···················· 31

販売電気 ····················· 104

非課税 ··············· 96, 99, 110

非課税文書 ···················· 56

賦課課税 ······················ 42

文書税 ························ 49

文書の所属の決定 ·············· 56

包括担保 ······················ 43

保税地域からの引取り ·········· 29

保全担保 ······················ 43

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索 引

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ほ脱犯 ······················ 113

本則税率 ················ 88, 103

みなし移出 ··················· 29

みなし揮発油 ················· 86

みなし製造 ··············· 28, 45

みなし製造の適用除外 ·········· 45

みなし製造の例外·············· 45

みなし製造場 ················· 28

未納税移出 ··············· 38, 88

未納税引取 ··················· 38

免許 ························· 31

戻入れ控除 ···················· 88

戻入れ酒類 ···················· 39

輸出免税 ······················ 39

流通税 ························ 49

両罰規定 ····················· 114

連続式蒸留機 ·················· 15

連続式蒸留機以外の蒸留機 ······ 15

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