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第4回 審議会資料
下水道使用料について
磐田市環境水道部下水道課
目 次
1.下水道使用料の考え方について ・・・・・・・・・ 1
2.下水道使用料改定率の提案 ・・・・・・・・・・・ 7
1
(1)下水道使用料の基本的考え方
①基本的考え方
地方公営企業法では、地方公営企業の料金は「公正なものでなければならず、
かつ、能率的な経営の下における適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全
な運営を確保することができるものでなければならない」(地方公営企業法第 21
条第 2項)と定められています。
下水道使用料は、下水道法第 20条第 1項に基づき、公共下水道管理者が定め
る条例によって徴収されるものですが、その額については、次の基本原則によ
って定めなければならないとされています。
②経費の負担区分
下水道事業における経費負担区分の基本前提として、管理運営費(資本費と
維持管理費)のうち、汚水処理に要するものについては私費、雨水処理に要す
る経費については公費で負担するという考え方「雨水公費、汚水私費」が確立
しています。
ここでいう資本費とは、磐田市下水道事業のようにいわゆる官公庁会計方式
により経理を行っている場合、地方債元利償還金等のことを指します。
下水道事業の私費負担分については、下水道使用料で賄うことを原則としま
すが、その現状は全部が下水道使用料で賄われているわけではなく、不足分は
一般会計繰入金(基準外繰入)に頼らざるを得なくなっているため、私費負担
とされているものについては適正に下水道使用料で徴収していく必要がありま
す。
1.下水道使用料の考え方について
【下水道使用料の基本原則】(下水道法第 20条第 2項)
一 下水の量及び水質その他使用者の使用の態様に応じて妥当なものである
こと。
二 能率的な管理の下における適正な原価をこえないものであること。
三 定率又は定額をもって明確に定められていること。
四 特定の使用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。
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私費負担分 公費負担分
下水道使用料 基準外繰入 基準内繰入
一般会計繰入金
図 1-1 負担区分と財源状況
なお、汚水処理に係る費用についても、一部の費用は公費で負担することが
認められており、どのような費用が公費負担分となるのかについては、総務省
自治財政局通知「地方公営企業繰出金について」(以下、「繰出基準」と称す)
で以下の通り定められています。
③資本費
資本費とは、前項②で説明した通り、地方公営企業法を適用していない磐田
市下水道事業においては地方債の元金及び利息の償還金等のことを指します。
地方債は建設改良費の財源として借り入れるものであり、地方債の元利償還
金に対しては、下水道使用料や受益者負担金・分担金、一般会計繰入金が充当
されます。
元利償還金に充当される一般会計繰入金のうち、公費負担分とされる元利償
還金に充当されるのが基準内繰入であり、私費負担分とされる元利償還金に充
当されるのが基準外繰入となります。
■公費負担とすべき汚水処理に係る経費
① 分流式下水道等に要する経費
② 流域下水道の建設に要する経費
③ 下水道に排除される下水の規制に関する事務に要する経費
④ 水洗便所に係る改善命令等に関する事務に要する経費
⑤ 不明水の処理に要する経費
⑥ 高度処理に要する経費
⑦ 高資本費対策に要する経費
⑧ 普及特別対策に要する経費
⑨ 緊急下水道整備特定事業に要する経費
⑩ 下水道事業債(特別措置分)の償還に要する経費
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図 1-2 建設改良費(委託料、工事費)、建設財源、資本費、資本費充当財源
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(2)国の考え方
一般会計が負担することとされている経費(公費負担分)については、総務
省通知の繰出基準で位置付けられており、これらの財源は基準内繰入としての
一般会計繰入金が充当されます。
繰出基準において公費負担分とされる経費としては、「雨水処理費」のほか、
「分流式下水道等に要する経費」等があり、磐田市下水道事業においてもこれ
らの経費に基準内繰入(適正な使用料を徴収してもなお使用料で回収すること
が困難であるもの)が充当されています。
これらの基準内繰入を適正に充当するため、総務省では、使用料単価を少な
くとも 150 円/m3以上とすることを提言しており、上水道事業や浄化槽事業等
の使用料水準を勘案して月 3,000 円/20m3(=使用料単価 150 円/m3)以上
を目指すこととされています。
しかし、磐田市下水道事業における現行の使用料単価は、平成 29 年度予算ベ
ースで 116.8 円/m3(税抜)となっており、150 円/m3に届いていない状況
にあります。
以上のことから、磐田市における下水道使用料の改定にあたり、当面の使用
料水準として、まずは使用料単価を 150 円/m3(税抜)に引き上げることが考
えられます。
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一般会計繰入金
(基準外繰入)
図 1-3 費用と財源の関係
汚水処理費(私費負担分)
公費負担分
下水道使用料※
(116.8円/m3)
一般会計
繰入金
(基準外繰入)
一般会計
繰入金
(基準内繰入)
維持管理費
(雨水処理費等)
維持管理費
資本費
資本費
(分流式下水道
等に要する経費
等)
費 用
現行単価
財 源
下水道使用料※
(134.3円/m3)
下水道使用料※
(150.0円/m3)
下水道使用料※
(176.9円/m3)
改定率案③ 改定率案② 改定率案①
一般会計
繰入金
(基準内繰入)
一般会計繰入金
(基準外繰入)
一般会計
繰入金
(基準内繰入)
一般会計
繰入金
(基準内繰入)
※下水道使用料に記載している単価は、後項「2.
下水道使用料改定率の提案」にて提案している
改定率案①~③の使用料単価
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(3)汚水処理費の回収
下水道事業における主な支出項目としては、「建設費」や「維持管理費」、「公
債費」(資本費)があります。
維持管理費と公債費のうち、雨水分の経費等総務省が公費負担を認めた経費
(公費負担分)については、一般会計からの繰入金が財源となりますが、それ
以外の汚水処理に係る経費(私費負担分)は、下水道使用料で賄うことが原則
となります。
しかし、現状における磐田市下水道事業では、私費負担分である汚水処理費
の全額を下水道使用料で賄うことが出来ていないことが課題となっています。
図 1-4 費用と財源の状況(平成 27年度;公共下水道事業)
図 1-5 費用と財源の状況(平成 27年度;農業集落排水事業)
そのため、磐田市における下水道使用料の改定にあたり、汚水処理費の財源
不足分として充当されている基準外繰入を極力解消していくことが望ましいと
考えられます。
下水道使用料
(1,715,761千円)
基準外繰入
(641,128千円)
汚水処理費(私費負担分)
(2,356,889千円)
下水道使用料
(38,893千円)
基準外繰入
(68,171千円)
汚水処理費(私費負担分)
(107,064千円)
雨水・その他処理費(公費負担分)
(2,323,277千円)
基準内繰入
(2,323,277千円)
雨水・その他処理費
(公費負担分)
(60,032千円)
基準内繰入
(60,032千円)
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前項に示した下水道使用料の考え方等を踏まえ、平成 30年度に改定をお願い
したい下水道使用料における改定率として、下記の3案を提案します。
改定率案①:私費負担分である汚水処理費の財源不足分として充当されている
基準外繰入を解消するため、公共下水道事業における汚水処理費
の全額を下水道使用料で賄えるように改定
改定率案②:当面の使用料水準として、まずは公共下水道事業における使用料
単価を 150円/m3(税抜)まで引き上げるように改定
改定率案③:平成 22年 4月の改定時における「今後 15%ずつ改定していく」こ
とを踏襲して改定
※現行使用料単価:改定前年度である平成 29 年度予算をベースに、税抜で算定した有
収水量あたりの公共下水道事業における下水道使用料
2.下水道使用料改定率の提案
【 改 定 率 案 】
① 汚水処理費(私費負担分)を全額使用料収入で賄う場合:改定率 51.5%
■現行使用料単価※116.8円/㎥ ⇒ 改定後 176.9円/㎥
② 使用料単価を 150円/㎥(税抜)とする場合:改定率 28.4%
■現行使用料単価※116.8円/㎥ ⇒ 改定後 150円/㎥
③ 平成 22年の改定時に提示した改定率を踏襲する場合:改定率 15.0%
■現行使用料単価※116.8円/㎥ ⇒ 改定後 134.3円/㎥
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各改定率案における下水道使用料の負担増と他都市との比較
表 2-1 排除汚水量 20㎥/月における各改定率案での負担増
①磐南処理区/豊岡処理区/鮫島・浜部地区/西島・玉越地区/向笠里地区
②敷地地区
各改定率案において、一般家庭が主に該当する 20 ㎥/月の利用者における下
水道使用料を例とし、県内各都市や全国平均等と比較したグラフを次に示しま
す。
(単位:円)
項目 現行体系
税抜 2,056 3,116 (+1,060) 2,641 (+585) 2,365 (+309)
税込 2,221 3,365 (+1,144) 2,852 (+631) 2,554 (+333)
改定率①(改定率51.5%)
改定率②(改定率28.4%)
改定率③(改定率15.0%)
(単位:円)
項目 現行体系
税抜 2,365 3,116 (+751) 2,641 (+276) 2,365 (±0)
税込 2,554 3,365 (+811) 2,852 (+298) 2,554 (±0)
改定率① 改定率② 改定率③
※現行体系に改定率を単純に乗じており、実際には基本水量や従量使用
料単価の設定により、多少の差異が発生します。
参考資料
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図 2-1 20㎥/月での負担額の比較
※「全国平均(同規模)」とは、磐田市と同じ人口規模(行政人口 10 万人以上 30 万人未満)
の公共下水道事業の平均値を指す。
※浜松市は平成 29 年 10 月に改定予定。
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【現在の下水道使用料体系】
磐田市下水道事業における現在の下水道使用料体系は、平成 19年度~21年度
に開催された下水道事業審議会を経て、平成 22年 4月に次表のとおりに改定し
ました。
表 3-1 【下水道・農業集落排水処理施設使用料金表(1ヶ月分・消費税含)】
①磐南処理区(磐田地区・福田地区・竜洋地区・豊田地区)/豊岡処理区/鮫島・
浜部地区/西島・玉越地区/向笠里地区)
区分 排除汚水量 現行使用料
基本料金(1 ヶ月) 基本水量(8 ㎥まで) 874 円
超過料金(1 ㎥あたり) 9~10 ㎥まで 25.71 円
11~20 ㎥まで 129.60 円
21~30 ㎥まで 134.75 円
31~50 ㎥まで 147.09 円
51~100 ㎥まで 159.42 円
101 ㎥~ 169.72 円
②敷地地区
区分 排除汚水量 現行使用料
基本料金(1 ヶ月) 基本水量(8 ㎥まで) 1,090 円
超過料金(1 ㎥あたり) 9~10 ㎥まで 35.43 円
11~20 ㎥まで 139.32 円
21~30 ㎥まで 144.47 円
31~50 ㎥まで 156.81 円
51~100 ㎥まで 169.14 円
101 ㎥~ 179.44 円