職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき...

73
令和2年度診療報酬 改定について R2.3.22付け厚労省医療課資料を参照しています。 適宜修正があります。最新の資料で確認を! 精神科病院医事研修会 R02.04.21 沼田資料 R02.4 精神科病院診療報酬改定説明会資料 Ver.1.00

Transcript of 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき...

Page 1: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

令和2年度診療報酬改定について

R2.3.22付け厚労省医療課資料を参照しています。

適宜修正があります。最新の資料で確認を!精神科病院医事研修会

R02.04.21 沼田資料

R02.4 精神科病院診療報酬改定説明会資料

Ver.1.00

Page 2: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

令和2年度診療報酬改定について

2

1.診療報酬 +0.55%※1 うち、※2を除く改定分+0.47%

各科改定率 医科 +0.53% 歯科 +0.59% 調剤 +0.16%※2 うち、消費税財源を活用した救急病院における勤務医の働き方改革への特例的な対応+0.08%

2.薬価等➀ 薬価 ▲0.99% ➁ 材料価格 ▲0.02%

診療報酬として 公費 126億円程度地域医療介護総合確保基金として 公費 143億円程度

なお、勤務医の働き方改革への対応については、今後、医師に対する時間外労働の上限規制の適用及び暫定特例水準の適用終了に向けて、上限を超える時間外労働ができる限り早期に解消されるよう、医療機関による労働時間短縮を促進する制度的対応等とあわせ、診療報酬及び地域医療介護総合確保基金の対応を検討する。

●診療報酬改定

●勤務医への働き方改革への対応について

国民医療費=診療報酬総額(2019年度予算ベース約46兆円) 診療報酬▲1%当たり 約▲4,600億円

○日本の医療保険制度を支えている財源は、公費と保険料と自己負担であるが、・公費については、既に国債発行に大きく依存し、将来世代につけ回しを行っている状態・保険料は年々上昇し、急速に減少していく現役世代に大きな負担(可処分所得を大きく引下げ)・自己負担については、高額療養費制度の影響もあり、実効負担率は年々低下傾向

2019.11.1「社会保障について」財務省

税金 約18兆円国 約12兆円・地方 約6兆円

保険料負担約23兆円

患者負担等約6兆円

Page 3: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

令和2年度診療報酬改定の基本方針(概要)

3

▶ 健康寿命の延伸、人生100年時代に向けた「全世代型社会保障」の実現▶ 患者・国民に身近な医療の実現▶ どこに住んでいても適切な医療を安心して受けられる社会の実現、医師等の働き方改革の推進▶ 社会保障制度の安定性・持続可能性の確保、経済・財政との調和

1 医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進【重点課題】【具体的方向性の例】・医師等の長時間労働などの厳しい勤務環境を改善する取組の評価・地域医療の確保を図る観点から早急に対応が必要な救急医療体制等の評価・業務の効率化に資するICTの利活用の推進

●改定に当たっての基本認識

●改定の基本的視点と具体的方向性

2 患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現【具体的方向性の例】・かかりつけ機能の評価 ・アウトカムにも着目した評価の推進 ・医療におけるICTの利活用・患者にとって必要な情報提供や相談支援、重症化予防の取組、

3 医療機能の分化・強化、連携と地域包括ケアシステムの推進【具体的方向性の例】・医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価 ・外来医療の機能分化・質の高い在宅医療・訪問看護の確保 ・地域包括ケアシステムの推進のための取組

4 効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上【具体的方向性の例】・後発医薬品やバイオ後続品の使用促進 ・医師・薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用の推進

Page 4: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

令和2年度診療報酬改定の概要

4

1.地域医療の確保を図る観点から早急に対応が必要な救急医療提供体制等の評価2.医師等の長時間労働などの厳しい勤務環境を改善する取組の評価3.タスク・シェアリング/タスク・シフティングのためのチーム医療等の推進4.業務の効率化に資するICTの利活用の推進

1.かかりつけ機能の評価 2.患者にとって必要な情報提供や相談支援の推進3.地域との連携を含む多職種連携の取組の強化 4.重症化予防の取組の推進5.治療と仕事の両立に資する取組の推進 6.アウトカムにも着目した評価の推進7.重点的な対応が求められる分野の適切な評価 8.医薬品、医療機器、検査等におけるイノベーション等の新たな技術を含む先進的な医療技術の適切な評価と着実な導入 他

Ⅰ 医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進

Ⅱ 患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現

1.医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価 2.外来医療の機能分化3.質の高い在宅医療・訪問看護の確保 4.地域包括ケアシステムの推進のための取組の評価5.医療従事者間・医療機関間の情報共有・連携の推進

Ⅲ 医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進

Ⅳ 効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上

1.後発医薬品やバイオ後続品の使用促進 2.費用対効果評価制度の活用3.市場実勢価格を踏まえた適正な評価等 4.医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価5.外来医療の機能分化、重症化予防の取組の推進6.医師・院内薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用の推進7.医薬品、医療機器、検査等の適正な評価

Page 5: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

地域の救急医療体制において重要な機能を担う医療機関に対する評価

5

[算定要件]救急医療を提供する体制、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの[施設基準]【救急医療に係る実績】救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で2,000件以上である(※1)こと。【病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制】病院勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提言するための責任者の配置病院勤務医の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況の把握 他

●(新)地域医療体制評価加算 520点(入院初日に限る)

救急搬送看護体制加算1 400点[施設基準]① 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件以上。② 救急患者の受入への対応に係る専任の看護師を複数名配置。

救急搬送看護体制加算2 200点[施設基準]① 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で200件以上。② 救急患者の受入への対応に係る専任の看護師を配置。

●救急搬送看護体制加算(夜間休日救急搬送医学管理料600点の加算)

Page 6: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

専従要件について、専従を求められる業務を実施していない勤務時間において、他の業務に従事できる項目を拡大する。

●専従要件について

新たに対象となる項目例・ウイルス疾患指導料 ・障害児(者)リハビリテーション料 ・かん患者リハビリテーション料

医師等の従事者の常勤配置及び専従要件に関する要件の緩和

6

週3日以上かつ週24時間以上の勤務を行っている複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換算でも配置可能としている項目について、週3日以上かつ週22時間以上の勤務を行っている複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換算で配置可能とする。

●常勤換算の見直し

看護師については、外来化学療法加算について、非常勤職員でも配置可能とする。

●看護師の配置

新たに対象となる項目例・入退支援加算、入院時支援加算の当該専従の看護師(社会福祉士)・重度アルコール依存症入院医療管理加算の精神保健指定医・地域包括ケア病棟入院料の退院支援部署の看護師(社会福祉士)。専従の理学療法士、作業療法士 他

医師については、複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換算でも配置可能とする項目を拡大する。

●医師の配置について

新たに対象となる項目例・緩和ケア診療加算 ・栄養サポートチーム加算 ・感染防止対策加算 他

Page 7: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

タスク・シェアリング/タスク・シフティングのための評価の充実

7

医師の働き方改革を推進し、質の高い診療を提供する観点から、医師事務作業補助体制加算について、算定が可能な病棟等を拡大するとともに、評価の見直しを行う。

●医師事務作業補助者の配置に係る評価

●算定可能な主な入院料・一般病棟入院基本料 ・療養病棟入院基本料 ・地域包括ケア病棟入院料・精神病棟入院基本料 ・精神科救急入院料・精神科急性期治療病棟入院料(精神科急性期治療病棟入院料入院料2も算定可に)・児童・思春期精神科入院医療管理料(50対1、75対1又は100対1補助体制加算に限る。)(新設)・精神療養病棟入院料(50対1、75対1又は100対1補助体制加算に限る。)(新設)・認知症治療病棟入院料(50対1、75対1又は100対1補助体制加算に限る。)(新設)

改定前

医師事務作業補助体制加算1 198~920点医師事務作業補助体制加算2 188~860点

改定後

医師事務作業補助体制加算1 248~970点医師事務作業補助体制加算2 233~910点

(1)・責任者の配置 ・医師の勤務状況の把握と配慮した勤務体系の職員への周知・多職種からなる委員会等の設置と負担軽減及び処遇改善の計画の作成 ・計画の周知

(2)・専従の医師の事務作業補助者が、15対1補助体制加算の場合は、病床数15床ごとに1名以上(3)・病棟だけでなく外来における事務補助でも可(4)・6か月の研修 (5)規程の整備

第4の2 医師事務作業補助体制加算 施設基準

Page 8: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

タスク・シェアリング/タスク・シフティングのための評価の充実

8

看護職員の負担軽減を推進する観点から、看護職員夜間配置加算の評価を充実する。

●看護職員の夜間配置に係る評価

改定前

看護職員夜間配置加算 30~95点看護職員夜間配置加算(地域包括ケア病棟入院料、精神科救急入院料、精神科救急・合併症入院料の注

加算) 55点

改定後

看護職員夜間配置加算 40~105点看護職員夜間配置加算(地域包括ケア病棟入院料、精神科救急入院料、精神科救急・合併症入院料の注

加算) 65点

(1)看護補助加算1を算定するものとして届け出た病床(地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2を算定する病棟又は13 対1入院基本料を算定する病棟に限る。)は重症度・看護必要度の評価(2)看護職員の負担の軽減及び処遇の改善の体制整備 (3)業務の見直し(4)当該加算に係る看護補助者に院内研修の実施 他 ※ 参考参照

第7 看護補助加算 施設基準

看護補助者との業務分担・協働を推進する観点から、急性期看護補助体制加算等の評価を充実する。

●看護補助者の配置に係る評価の充実

改定前

看護補助加算1~3 76~129点夜間看護加算(療養病棟入院基本料の注加算) 35点看護補助者配置加算(地域包括ケア病棟入院料の注

加算) 150点

改定後

看護補助加算1~3 88~141点夜間看護加算(療養病棟入院基本料の注加算) 45点看護補助者配置加算(地域包括ケア病棟入院料の注

加算) 160点

Page 9: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

医療機関における業務の効率化・合理化

9

施設基準の届出について、様式の簡素化や添付資料の低減等を行う。※ 届出書(別添7の2)のみがあり。

文書による患者の同意を要件としているものについて、電磁的記録によるものでもよいことを明確化する。

●事務の効率化・合理化

会 議 医療安全管理体制、院内感染防止対策、医療安全対策加算安全管理の責任者等で構成される会議等について、ICTを活用しての開催可能とする。

院内研修 看護補助加算 他「医療制度の概要及び病院の機能と組織の理解」2年目以降省略可

院外研修 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入は院内研修を受けたもの院内研修を実施する者の要件の「所定の研修を修了した」が削除になった。

●会議や研修の効率化・合理化

診療録 栄耀サポートチーム加算「実施した治療等を診療録に記載する」が削除「貼付」を「添付」に統一栄養管理計画書を診療録に添付 → 診療録等に添付

レセプト摘要欄 画像診断の撮影部位や算定日等について選択式記載とする。

●記録の効率化・合理化

Page 10: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

栄養サポートチーム加算の見直し

10

結核病棟や精神病棟の入院患者に対する栄養面への積極的な介入を推進する観点から栄養サポートチーム加算の対象となる病棟を見直す。

●栄養サポートチーム加算の見直し

改定前

[算定可能病棟]急性期一般入院料1~7地域一般入院料1~3特定機能病院入院基本料(一般病棟)専門病院入院基本料(7対1、10対1、13対1)療養病棟入院基本料1、2

改定後

[算定可能病棟]急性期一般入院料1~7地域一般入院料1~3特定機能病院入院基本料(一般病棟)専門病院入院基本料(7対1、10対1、13対1)療養病棟入院基本料1、2結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料特定機能病院入院基本料(結核病棟、精神病棟)

(1)当該保険医療機関内に、以下から構成される栄養管理に係るチーム(以下「栄養サポートチーム」という。)が設置されていること。また、以下のうちのいずれか1人は専従であること。ただし、当該栄養サポートチームが診察する患者数が1日に15 人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない。

ア 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤医師 (関係団体の10時間以上の研修)イ 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤看護師 (関係団体の40時間以上の研修)ウ 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤薬剤師 (関係団体の40時間以上の研修)エ 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤管理栄養士(関係団体の40時間以上の研修)

第19 栄養チームサポート加算 施設基準

週1回 200点

研修費用(実習費用含む)約15万円程度

Page 11: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

外来栄養食事指導(情報通信機器の活用)の見直し

11

栄養食事指導の効果を高めるため、外来における栄養食事指導における継続的なフォローアップについて、情報通信機器等を活用して実施した場合の評価を見直す。

●外来栄養食事指導料の見直し

●算定要件2 ロの(2)については、医師の指示に基づき管理栄養士が電話等によって必要な指導を行った場合に、

月1回に限り算定する。

改定前

【外来栄養食事指導料1】イ 初回 260点ロ 2回目以降 200点

改定後

【外来栄養食事指導料1】イ 初回 260点ロ 2回目以降

(1) 対面で行った場合 200点(2) 情報通信機器を使用する場合 180点

・初回にあっては概ね30分以上、2回目以降にあっては概ね20分以上、療養のため必要な栄養の指導を行った場合に算定する。・電話又は情報通信機器等の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。

留意事項別添1

Page 12: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

栄養情報の提供に対する評価の新設

12

入院医療機関と在宅担当医療機関等との切れ目ない栄養連携を図る観点から、退院後も栄養管理に留意が必要な患者について、入院中の栄養管理等に関する情報を在宅担当医療機関等に提供した場合の評価として、栄養情報提供加算を新設する。

●入院中の栄養管理に関する情報の提供に係る評価

(新) 栄養情報提供加算 50点 [算定要件] ※入院栄養食事指導料の加算別に厚生労働大臣が定める患者に対して、退院後の栄養食事管理について指導するとともに、入院中の

栄養管理に関する情報を示す文書を用いて患者に説明し、これを他の保険医療機関、介護老人保健施設等又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号) 第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等の医師又は管理栄養士等と共有した場合に、入院中1回に限り、栄養情報提供加算として50点を所定点数に加算する。

●別に厚生労働大臣が定める患者特別食を必要とする患者、がん患者、摂食機能若しくは嚥下機能えんが低下した患者又は低栄養状態にある患者●栄養に関する情報

必要栄養量、摂取栄養量、食事形態(嚥下食コードを含む。)、禁止食品、栄養管理に係る経過等

Page 13: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

かかりつけ医と他の医療機関との連携の強化

かかりつけ医機能を有する医療機関等から紹介された患者に対して継続的な診療を行っている場合に、紹介元のかかりつけ医機能を有する医療機関等からの求めに応じて、患者の同意を得て、診療情報の提供を行った場合の評価を新設する。

●(新)診療情報提供料(Ⅲ) 150点

●算定要件(1) 他の保険医療機関から紹介された患者について、他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限り算定する。(2) 妊娠している患者について、診療に基づき、頻回の情報提供の必要性を認め、患者の同意を得て、当該患者を紹介した他の保険医療機関に情報提供を行った場合は、月1回に限り算定する。

対象患者

13

Page 14: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

かかりつけ医と他の医療機関との連携の強化

14

Page 15: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

医療的ケア児に関わる主治医と学校医との連携

主治医と学校医等との連携を推進し、医療的ケア児が安心して安全に学校に通うことができるよう、主治医から学校医等への診療情報提供について新たな評価を行う。

●診療情報提供料(Ⅰ)の見直し

●算定要件• 当該義務教育諸学校において当該患者が生活するにあたり看護職員が実施する診療の補助に係る行為について、学校医等が指導、助言等を行うに当たり必要な診療情報を提供した場合に算定する。• 「学校医等」とは、当該義務教育諸学校の学校医又は義務教育諸学校が医療的ケアについて助言や指導を得るために委嘱する医師をいう。• 当該保険医療機関の主治医と学校医等が同一の場合は算定できない。

対象患者

15

改定後

【診療情報提供料(Ⅰ)】(新設)保険医療機関が、児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者について、診療に基づき当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者が通学する学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の学校医等に対して、診療状況を示す文書を添えて当該患者が学校生活を送るに当たり必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

●児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児

●医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、NICU等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な障害児のこと。(厚生労働省社会・援護局)

Page 16: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

地域移行・地域生活支援を含む質の高い精神医療の評価

16

Page 17: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

地域移行・地域生活支援を含む質の高い精神医療の評価

17

精神病棟等における質の高い医療を評価し、地域移行、地域定着支援を推進する観点から、以下の見直しを行う。

●精神病棟における質の高い医療の評価

1.クロザピンの普及促進・精神科急性期医師配置加算について、クロザピンの新規導入患者数の実績等を要件とした評価の類型を新設・精神科急性期病棟において、クロザピン新規導入を目的とした転棟患者を受入れ可能となるよう要件の見直し。・精神科救急入院料等における自宅等への移行率からクロザピンの新規導入患者の除外

2.持続性抗精神病注射薬剤(LAI)の使用推進・LAIについて、精神病棟に入院中の患者に対して、投与開始日から60日以内に投与された場合に限り、薬剤料を包括範囲から除外・LAIに係る管理料について、入院中の患者に対しても算定可能とする。

3.精神科身体合併症管理加算について、算定可能となる日数の上限及び対象疾患等の要件を見直し

4.精神療養病棟入院料について、疾患別リハビリテーション料及びリハビリテーション総合計画評価料を別に算定できるよう見直し

Page 18: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

地域移行・地域生活支援を含む質の高い精神医療の評価

18

精神病棟に入院中に精神科退院時共同指導料1を算定した患者に対して、精神科外来において多職種による支援及び指導等を行った場合について、通院精神療法に加算を設ける。

●精神科外来における多職種による相談支援・指導への評価 療養生活環境整備指導加算 250点

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する観点から、精神病棟における退院時の多職種・多機関による共同指導等について新たな評価を行う。

●精神病棟における退院時共同指導の評価 精神科退院時共同指導料(1)1,500点 (2)900点

Page 19: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

地域移行・地域生活支援を含む質の高い精神医療の評価

19

地域移行を推進する観点から、地域移行機能強化病棟入院料について、届出に係る要件を見直すとともに、精神保健福祉士等の配置要件を緩和する。

●地域移行機能強化病棟の継続と要件の見直し

精神疾患の患者に対して多職種が実施する計画的な訪問診療及び訪問看護を評価する精神科在宅患者支援管理料について、現行の管理料「1」又は「2」に引き続き訪問診療を行う場合の評価として、「3」を新設する。

●精神科在宅患者に対する適切な支援の評価

・届出時の病床稼働率に係る係数を見直し 90%以上から85%以上に変更・地域移行に係る実績係数を見直し

・精神科在宅患者支援管理料「3」は、精神科を標榜する保険医療機関への通院が困難な者のうち、以下のいずれかに該当する患者に対して、計画的な医学管理の下に月1回以上の訪問診療を実施するとともに、必要に応じ、急変時等に常時対応できる体制を整備することを評価するものであり、「1」又は「2」の初回の算定日から起算して2年に限り、月1回に限り算定する。

Page 20: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

地域移行・地域生活支援を含む質の高い精神医療の評価

20

ハイリスク妊産婦への診療・ケアをより一層充実させる観点から、ハイリスク妊産婦連携指導料について、多職種によるカンファレンスに係る要件等を以下のように見直す。

●ハイリスク妊産婦連携指導料の見直し

ハイリスク妊産婦のうち、精神病棟への入院が必要な患者についても適切に分娩管理を行う観点から、ハイリスク分娩管理加算の対象となる病棟を見直し、精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料(精神病棟)を追加する。

●精神疾患を有する妊産婦に対する診療の充実

・多職種によるカンファレンスについて、市町村等の担当者は必要に応じて参加すればよいこととする。・市町村等に対して、カンファレンスの結果を文書により情報提供することとする。・多職種によるカンファレンスについて、初回は対面で実施することとし、2回目以降については、ビデオ通話が可能な機器を用いて参加可能とする。

・直近1年間の市町村又は都道府県との連携実績を不要とする。

Page 21: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

地域移行・地域生活支援を含む質の高い精神医療の評価

21

ギャンブル依存症に対する有効な治療法が確立されたことを踏まえ、ギャンブル依存症の集団治療プログラムについて新たな評価を行う。

●ギャンブル依存症に対する治療の評価

(新) 依存症集団療法2 ギャンブル依存症の場合 300点(1回につき)「ギャンブル障害の標準的治療プログラム」に沿って行うこと。

小児特定疾患カウンセリング料について公認心理師が実施する場合の評価を新設

●発達障害に対する支援の充実

(新)公認心理師が当該医師による治療計画に基づいて療養上必要なカウンセリングを20分以上行った場合に算定できる。

Page 22: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

治療と仕事の両立に向けた支援の充実

療養・就労両立支援指導料について、企業から提供された勤務情報に基づき、患者に療養上必要な指導を実施するとともに、企業に対して診療情報を提供した場合について評価する。また、診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を行った場合についても評価する。

●別表第三の一の二療養・就労両立支援指導料の注1に規定する疾患悪性新生物、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患、肝疾患(経過が慢性なものに限る。)、指定難病その他これに準ずる疾患

対象患者

22

Page 23: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

データ提出加算の見直し

データを用いた診療実績の適切な評価のため、データ提出加算の要件の範囲を拡大する。

●基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和2年3月5日厚生労働省保険局医療課 発) 第4 経過措置等 表2

・データ提出加算の届出療養病棟入院基本料(許可病床数が200 床未満の保険医療機関に限る。) 他(令和4年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)

23

Page 24: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

認知症対策の充実

質の高い認知症ケアを提供する観点から、認知症ケア加算について、評価体系及び要件の見直しを行う。

●認知症ケア加算の見直し

●算定対象病棟 (精神関連病棟は含まず)救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料、特殊疾患病棟入院料、特定一般病棟入院料、一般病棟入院基本料、療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料

24

改定前

認知症ケア加算1 イ 150点 ロ 30点

認知症ケア加算2 イ 30点 ロ 10点

改定後

認知症ケア加算1 イ 160点 ロ 30点認知症ケア加算2 イ 100点 ロ 25点認知症ケア加算3 イ 40点 ロ 10点

1 認知症ケア加算1の施設基準(主なもの)認知症ケアチームを設置・専任の常勤医師(精神科・神経内科3年又は研修修了)・専任の常勤看護師(経験5年かつ600時間以上の研修修了)・専任の常勤社会福祉士又は精神保健福祉士2 認知症ケア加算2の施設基準(主なもの)いずれかを配置・専任の常勤医師(精神科・神経内科3年又は研修修了)・専任の常勤看護師(経験5年かつ600時間以上の研修修了)3.認知症ケア加算2の施設基準(主なもの)・病棟の看護師等が実施

第26-6 認知症ケア加算

Page 25: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

患者の重症度に応じた救急医療の適切な評価

患者の重症度等に応じた質の高い救急医療を適切に評価する観点から、救急医療管理加算について要件及び評価を見直し。

●救急医療管理加算の見直し(届出が必要に)

●算定要件(2) 救急医療管理加算1の対象となる患者は、次に掲げる状態のうちアからケのいずれかの状態にあって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると認めた重症患者をいう。(3)救急医療管理加算2の対象となる患者は、(2)のアからケまでに準ずる状態又はコの状態にあって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると認めた重症患者をいう。

改定前

【救急医療管理加算】1 救急医療管理加算1 900点2 救急医療管理加算2 300点

改定後

【救急医療管理加算】1 救急医療管理加算1 950点2 救急医療管理加算2 350点

ア 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態 カ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)イ 意識障害又は昏睡 キ 広範囲熱傷ウ 呼吸不全又は心不全で重篤な状態 ク 外傷、破傷風等で重篤な状態エ 急性薬物中毒 ケ 緊急手術、緊急カテーテル治療・検査又はt-PA 療法を必要とする状態オ ショック コ その他の重症な状態(加算2のみ)

算定対象とある状態

◆ アからケのうち該当する状態(加算2の場合は、アからケのうち準ずる状態又はコの状態のうち該当するもの)◆ イ、ウ、オ、カ又はキを選択する場合は、それぞれの入院時の状態に係る指標◆ 当該重症な状態に対して、入院後3日以内に実施した検査、画像診断、処置又は手術のうち主要なもの患

診療報酬明細書の摘要欄に記載すること

25

Page 26: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

患者の重症度に応じた救急医療の適切な評価

A205 救急医療管理加算(1日につき)1 救急医療管理加算1 950点 2 救急医療管理加算2 350点注1 救急医療管理加算は、地域における救急医療体制の計画的な整備のため、入院可能な診療応需の態勢を確保する保険

医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該態勢を確保している日に救急医療を受け、緊急に入院を必要とする重症患者として入院した患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該患者の状態に従い、入院した日から起算して7日を限度として所定点数に加算する。

2 救急医療管理加算を算定する患者が6歳未満である場合には、乳幼児加算として、400点を更に所定点数に加算する。3 救急医療管理加算を算定する患者が6歳以上15歳未満である場合には、小児加算として、200点を更に所定点数に加算

する。26

1 救急医療管理加算に関する施設基準(1)休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機

関であって、医療法第30 条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている救急医療機関であること若しくは都道府県知事又は指定都市市長の指定する精神科救急医療施設であること。ア 地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)イ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所ウ 「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加してい

る有床診療所又は共同利用型病院なお、精神科救急医療施設の運営については、「精神科救急医療体制整備事業の実施について」(平成20 年5月26 日障発第0526001号)に従い実施されたい。

(2) 第二次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保するとともに、診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応できる医師等を始めとする医療従事者を確保していること。

(3) 夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供する日を地域の行政部門、医師会等の医療関係者及び救急搬送機関等にあらかじめ周知していること。

第2-2 救急医療管理加算

Page 27: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

中心静脈栄養の適切な管理の推進

中心静脈注射用カテーテル挿入、末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入、中心静脈注射用埋込型カテーテル設置、腸瘻,虫垂瘻造設術、腹腔鏡下腸瘻,虫垂瘻造設術の算定要件に以下の要件を追加する。[算定要件](1) 長期の栄養管理を目的として、当該療養を行う際には、当該療養の必要性、管理の方法及び当該療養の終了の際に要さ

れる身体の状態等、療養上必要な事項について患者又はその家族等への説明を行うこと。(2) 長期の栄養管理を目的として、当該療養を実施した後、他の保険医療機関等に患者を紹介する場合は、当該療養の必要

性、管理の方法及び当該療養の終了の際に要される身体の状態等の療養上必要な事項並びに患者又はその家族等への説明内容等を情報提供すること。

27

中心静脈注射用カテーテル挿入等について、長期の栄養管理を目的として留置する場合において、患者又はその家族等への説明及び他の保険医療機関等に患者を紹介する際の情報提供を要件に追加する。

療養病棟入院基本料について、中心静脈カテーテルに係る院内感染対策の指針を作成すること及び中心静脈カテーテルに係る感染症の発生状況を把握することを要件に追加する。

療養病棟入院基本料の施設基準に以下の要件を追加する。[施設基準]中心静脈注射用カテーテルに係る感染を防止するにつき十分な体制として、次の体制を整備していること。ア 中心静脈注射用カテーテルに係る院内感染対策のための指針を策定していること。イ 当該療養病棟に入院する個々の患者について、中心静脈注射用カテーテルに係る感染症の発生状況を継続的に把握する。

【経過措置】令和2年3月31日において、療養病棟入院基本料に係る届出を行っている病棟については、同年9月30日までの間に限り、上記のアに該当するものとみなす。

Page 28: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

【ニコチン依存症管理料】1 ニコチン依存症管理料1

イ 初回230点ロ 2回目から4回目まで

(1) 対面で診察を行った場合 184点(2) 情報通信機器を用いて診察を行った場合 155点

ハ 5回目180点2 ニコチン依存症管理料2(一連につき) 800点

認知機能検査等の算定要件の新設

【認知機能検査その他の心理検査(1 操作が容易なもの)】(新) イ 簡易なもの80点(新) ロ その他のもの80点

[主な算定要件]・「イ」の「簡易なもの」とは、主に疾患(疑いを含む。)の早期発見を目的とするものをいう。・「イ」の「簡易なもの」とは、MAS不安尺度、MEDE多面的初期認知症判定検査、AQ日本語版、

日本語版LSAS-J、M-CHAT、長谷川式知能評価スケール及びMMSEのことをいう。・「イ」は、原則として3月に1回に限り算定する。ただし、医学的な必要性から3月以内に2回以上

算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載する。

28

日本認知症学会等のガイドラインやそれぞれの検査の特性等を踏まえ、主に疾患(疑いを含む。)の早期発見を目的とする簡易なものについては、結果の信頼性確保の観点から算定間隔等の要件を見直す。

ニコチン依存症管理料の見直し

ニコチン依存症管理料について、2回目から4回目に情報通信機器を用いた診療に係る評価を新設する。

Page 29: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

入院時食事療養費の見直し

医療従事者の負担軽減及び業務の効率化の観点から、入院時食事療養費で求めている帳票等について、電子的データでの保管及び、患者毎に個別に栄養管理が実施されている場合に必ず備えるべき帳票から除外する見直しを行う。

●入院時食事療養費に係る帳票等の見直し

●電子カルテやオーダリングシステム等により電子的に必要な情報が変更履歴等を含めて作成し、保管等されている場合、紙での保管は不要とする。

●栄養管理体制を整備している施設では、栄養管理手順に基づき管理栄養士等が患者毎に栄養管理を実施していることから、集団としての栄養管理を行う上で必要な帳票については、必ず備えるべき帳票から除外する。(有床診療所においては、栄養管理実施加算を算定している施設)

29

①患者の入退院等の管理をしており、必要に応じて入退院患者数等の確認ができる場

提供食数(日報、月報等)、患者入退院簿

②栄養管理体制の基準を満たし、患者ごとに栄養管理を実施している場合

喫食調査

③特別治療食等により個別に栄養管理を実施している場合 患者年齢構成表、給与栄養目標量

④食材料等の購入管理を実施し、求めに応じてその内容が確認できる場合

食料品消費日計表、食品納入・消費・在庫等に関する帳簿

必ず備えるべき帳票から除外される要件 帳票等名称

※ 食事の提供に関する業務の一部又は全部を委託している場合は、委託契約の内容に合わせた食事療養の質が確保されていることを保険医療機関が確認するための帳票を定め、必ず備えるべき帳票から除外された帳票であっても整備すること。

Page 30: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

入院時食事療養費の見直し

●入院時食事療養費の適時適温に係る見直し

30

改定前

適時の食事の提供に関しては、実際に病棟で患者に夕食が配膳される時間が、原則として午後6時以降とする。ただし、病床数が概ね500床以上であって、かつ、当該保険医療機関の構造上、厨房から病棟への配膳車の移動にかなりの時間を要するなどの当該保険医療機関の構造上等の特別な理由により、

改定後

適時の食事の提供に関しては、実際に病棟で患者に夕食が配膳される時間が、原則として午後6時以降とする。ただし、当該保険医療機関の施設構造上、厨房から病棟への配膳に時間を要する場合には、午後6時を中心として各病棟で若干のばらつきを生じることはやむを得ない。この場合においても、最初に病棟において患者に夕食が配膳される時間は午後5時30分より後である必要がある。

入院患者全員に適温の食事を提供する体制が整っていること。なお、電子レンジ等で一度冷えた食事を温めた場合は含まない。また、食堂における適温の食事の提供とは、その場で調理を行っているか、

入院患者全員に適温の食事を提供する体制が整っていること。なお、上記適温の食事を提供する体制を整えず、電子レンジ等で一度冷えた食事を温めた場合は含まないが、検査等により配膳時間に患者に配膳できなかった場合等の対応のため適切に衛生管理がされていた食事を電子レンジ等で温めることは、差し支えない。また、食堂における適温の食事の提供とは、その場で調理を行っているか、

Page 31: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

排尿自立指導料の見直し

入院患者に対する下部尿路機能の回復のための包括的な排尿ケア(排尿自立指導料)について、入院基本料等加算において評価を行い、算定可能な入院料を拡大する。併せて、算定期間の上限を12週間とする。

●入院における排尿自立指導の見直し

●算定要件入院中の患者であって、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害の症状を有する患者又は尿道カテーテル留置中の患者であって、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害を生ずると見込まれるものに対して、包括的な排尿ケアを行った場合に、週1回に限り12週を限度として算定する。

31

<算定可能となる主な入院料>・一般病棟入院基本料 ・療養病棟入院基本料 ・精神病棟入院基本料 ・回復期リハビリテーション病棟入院料・地域包括ケア病棟入院料 • 精神科救急入院料 ・精神科急性期治療病棟入院料 • 精神療養病棟入院料・児童・思春期精神科入院医療管理料 ・認知症治療病棟入院料 他

(新) 排尿自立支援加算 200点(週1回)

1 排尿自立支援加算に関する施設基準(1) 保険医療機関内に、医師、看護師及び理学療法士又は作業療法士から構成される排尿ケアチームが設置されていること。(2) 排尿ケアチームの構成員は、外来排尿自立指導料に係る排尿ケアチームの構成員と兼任であっても差し支えない。(3) 排尿ケアチームは、排尿ケアに関するマニュアルを作成し、当該医療機関内に配布するとともに、院内研修を実施すること。(4) 下部尿路機能の評価、治療及び排尿ケアに関するガイドライン等を遵守すること。

第26-9 排尿自立支援加算

Page 32: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

外来医療の機能分化の推進

外来医療の機能分化を推進する観点から、紹介状なしで一定規模以上の病院を受診した際の定額負担について、(1) 紹介状なしで受診した患者から定額負担を徴収する責務がある医療機関の対象範囲を拡大する。(2) 定額負担を徴収しなかった場合の事由について、報告を求める。

●紹介状なしで一定規模以上の病院を受診した際の定額負担の対象範囲の拡大

初診料 5,000円以上 再診料 2,500円以上

32

療養担当規則第5条

改定前(対象病院)

特定機能病院及び許可病床数400床以上の地域医療支援病院

改定後(対象病院)

特定機能病院及び地域医療支援病院(一般病床200床未満を除く。)

Page 33: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

複数名訪問の必要性 あり ・ なし理由:1.暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者2.利用者の身体的理由により一人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者3.利用者及びその家族それぞれへの支援が必要な者4.その他( )

精神障害を有する者への訪問看護の見直し

精神障害を有する者への適切かつ効果的な訪問看護の提供を推進する観点から、利用者の状態把握等を行うことが可能となるよう、精神科訪問看護療養費等について以下の見直しを行う。

改定後

●精神科訪問・看護指導料【算定要件】保健師等は、医師の指示に基づき行った指導の内容の要点、月の初日の訪問看護・指導時におけるGAF尺度により判定した値並びに精神科訪問看護・指導を実施した際の開始時刻及び終了時刻を記録すること。また、保険医療機関における日々の精神科訪問看護・指導を実施した患者氏名、訪問場所、訪問時間(開始時刻及び終了時刻)及び訪

問人数等について記録し、保管しておくこと。

33

訪問看護記録書、報告書、明細書へのGAF尺度による評価の記載を要件とする。

GAF尺度による評価の要件化 訪問職種による区分の見直し

精神科訪問看護・指導料について、訪問した職種が分かるよう区分を新設する。

改定後

●精神科訪問・看護指導料イ 保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士に

ロ 准看護師

改定後

●精神科訪問・看護指導料イ 保健師又は看護師ロ 准看護師ハ 作業療法士ニ 精神保健福祉士

※ 区分の変更のみ、点数は変わらず

複数名精神科訪問看護加算の見直し

複数名精神科訪問看護加算について、精神科訪問看護指示書への必要性の記載方法の見直し。※ 訪問看護ステーションの点数

Page 34: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

同一建物居住者に対する複数回・複数名の訪問看護の見直し

●同一建物居住者の人数の明確化

34

改定前

イ 保健師又は看護師が他の保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士と同時

(1)1日に1回の場合 450点

(2)1日に2回の場合 900点

(3)1日に3回以上の場合 1,450点

ロ 保健師又は看護師が准看護師と同時(1)1日に1回の場合 380点(2)1日に2回の場合 760点(3)1日に3回以上の場合 1,240点

ハ 保健師又は看護師が看護補助者と同時 300点

改定後

イ 保健師又は看護師が他の保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士と同時

(1) 1日に1回の場合① 同一建物内1人 450点② 同一建物内2人 450点③ 同一建物内3人以上 400点

(2) 1日に2回の場合① 同一建物内1人 900点② 同一建物内2人 900点③ 同一建物内3人以上 810点

(3) 1日に3回以上の場合① 同一建物内1人 1,450点② 同一建物内2人 1,450点③ 同一建物内3人以上 1,300点

ロ 保健師又は看護師が准看護師と同時(1) 1日に1回の場合

① 同一建物内1人 380点② 同一建物内2人 380点③ 同一建物内3人以上 340点 (2)以下省略

ハ 保健師又は看護師が看護補助者と同時(1) 同一建物内1人 300点(2) 同一建物内2人 300点(3) 同一建物内3人以上 270点

Page 35: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

医療機関における後発医薬品の使用促進

35

●一般名処方加算(F400 処方箋料の加算)

改定前

一般名処方加算1 6点一般名処方加算2 4点

改定後

一般名処方加算1 7点一般名処方加算2 5点

一般名での処方を推進するために、一般名処方加算の評価を見直す。

●後発医薬品使用体制加算(A243 入院料の加算)

改定前

後発医薬品使用体制加算1(85%以上) 45点後発医薬品使用体制加算2(80%以上) 40点後発医薬品使用体制加算3(70%以上) 35点後発医薬品使用体制加算4(60%以上) 22点

改定後

後発医薬品使用体制加算1(85%以上) 47点後発医薬品使用体制加算2(80%以上) 42点後発医薬品使用体制加算3(70%以上) 37点(削除)

後発医薬品使用体制加算について、加算4を廃止するとともに、使用数量割合の高い医療機関に対する評価を充実させる。

入院時のポリファーマシー解消の推進

●医療機関から薬局に対する情報提供の評価

入院前の処方薬の内容に変更、中止等の見直しがあった場合について、退院時に見直しの理由や見直し後の患者の状態等を文書で薬局に対して情報提供を行った場合の評価を新設する。●退院時薬剤情報管理指導料 (新) 退院時薬剤情報連携加算60点 (特定入院料は算定できない)

Page 36: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

入院時のポリファーマシー解消の推進

36

●入院時のポリファーマシーに対する取組の評価

改定後

①薬剤総合評価調整加算(退院時1回) 100点ア 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、(7)の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤

等の確認を行う。イ アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職

種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用法及び用量への変更、副作用の被疑薬の中止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。

ウ 当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。

エ 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無ついて、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。

現在は2種類以上の内服薬の減薬が行われた場合を評価しているが、これを見直し、①処方の総合的な評価及び変更の取組と、②減薬に至った場合、に分けた段階的な報酬体系とする。

※(7)関連ガイドライン「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」(厚生労働省)「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別))」(厚生労働省)日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬物療法ガイドライン) 等。

Page 37: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

入院時のポリファーマシー解消の推進

37

●入院時のポリファーマシーに対する取組の評価

②薬剤調整加算(退院時1回) 150点①に係る算定要件を満たした上で、次のいずれかに該当する場合に、更に所定点数に加算する。・退院時に処方する内服薬が2種類以上減少した場合・退院日までの間に抗精神病薬の種類数が2種類以上減少した場合その他これに準ずる場合

別紙36-2(診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)様式●抗精神病薬一般名 クロルプロマジン100mg相当量

クロルプロマジン塩酸塩 100 mg クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩 100 mgペルフェナジンフェンジゾ酸塩 10 mg ペルフェナジン 10 mgペルフェナジンマレイン酸塩 10 mg プロペリシアジン 20 mgフルフェナジンマレイン酸塩 2 mg プロクロルペラジンマレイン酸塩 15 mgレボメプロマジンマレイン酸塩 100 mg ピパンペロン塩酸塩 200 mgオキシペルチン 80 mg スピペロン 1 mgスルピリド 200 mg ハロペリドール 2 mgピモジド 4 mg ゾテピン 66 mgチミペロン 1.3 mg ブロムペリドール 2 mgクロカプラミン塩酸塩水和物 40 mg スルトプリド塩酸塩 200 mgモサプラミン塩酸塩 33 mg ネモナプリド 4.5 mgレセルピン 0.15 mg リスペリドン 1 mgクエチアピンフマル酸塩 66 mg ペロスピロン塩酸塩水和物(ペロスピロン塩酸塩) 8 mgオランザピン 2.5 mg アリピプラゾール 4 mgブロナンセリン 4 mg クロザピン 50 mgパリペリドン 1.5 mg パリペリドンパルミチン酸エステル 1.5 mg

【留意事項】「注2」に規定する薬剤調整加算は、「注1」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が2種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36 の2に示す係数を用い、クロルプロマジン換算で2,000mg以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg 以上減少した場合を含めることができる。

Page 38: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

地域移行・地域生活支援を含む質の高い精神医療の評価

38

Page 39: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

地域移行・地域生活支援を含む質の高い精神医療の評価 1

39

精神病棟等における質の高い医療を評価し、地域移行、地域定着支援を推進する観点から、以下の見直しを行う。

●精神病棟における質の高い医療の評価

1.クロザピンの普及促進・精神科急性期医師配置加算について、クロザピンの新規導入患者数の実績等を要件とした評価の類型を新設・精神科急性期病棟において、クロザピン新規導入を目的とした転棟患者を受入れ可能となるよう要件の見直し。・精神科救急入院料等における自宅等への移行率からクロザピンの新規導入患者の除外

2.持続性抗精神病注射薬剤(LAI)の使用推進・LAIについて、精神病棟に入院中の患者に対して、投与開始日から60日以内に投与された場合に限り、薬剤料を包括範囲から除外・LAIに係る管理料について、入院中の患者に対しても算定可能とする。

3.精神科身体合併症管理加算について、算定可能となる日数の上限及び対象疾患等の要件を見直し

4.精神療養病棟入院料について、疾患別リハビリテーション料及びリハビリテーション総合計画評価料を別に算定できるよう見直し

Page 40: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

精神科急性期医師配置加算の見直し

40

クロザピンの普及を促進する観点から、精神病棟における手厚い配置を評価する精神科急性期医師配置加算について、精神科急性期治療病棟入院料を算定する病棟において、クロザピンを新規に導入した患者数の実績を要件とした評価を新設する。併せて、自宅等への移行率に係る要件も見直し、より柔軟な評価を可能とする。観点から、以下の見直しを行う。

1.クロザピンの普及促進・精神科急性期医師配置加算について、クロザピンの新規導入患者数の実績等を要件とした評価の類型を新設・精神科急性期病棟において、クロザピン新規導入を目的とした転棟患者を受入れ可能となるよう要件の見直し。・精神科救急入院料等における自宅等への移行率からクロザピンの新規導入患者の除外

改定前

精神科急性期医師配置加算(1日につき) 500点

改定後(対象病院)

1 精神科急性期医師配置加算1(新) 600点2 精神科急性期医師配置加算2イ 精神病棟入院基本料等の場合 500点ロ 精神科急性期治療病棟入院料の場合 500点

3 精神科急性期医師配置加算3(新) 450点

※ 2-イ、ロ 従来の基準

●精神科急性期医師配置加算1に関する施設基準(1)医療観察法入院患者及びクロザピンの新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち6割以上が入院日

から起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行すること。(2)当該病棟においてクロザピンを新規に導入した実績が年間6件以上であること。

●精神科急性期医師配置加算3に関する施設基準(1)医療観察法入院患者及びクロザピンの新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち4割以上が入院日

から起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行すること。(2)当該病棟においてクロザピンを新規に導入した実績が年間3件以上であること。

第26-8 精神科急性期医師配置加算

Page 41: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

精神療養病棟入院料等における持続性抗精神病注射薬剤の取り扱いの見直し

41

精神病棟からの地域移行・地域定着支援を推進する観点から、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料及び地域移行機能強化病棟入院料について、投与開始日から60日以内に投与された場合に限り、持続性抗精神病注射薬剤に係る薬剤料の包括範囲を見直す。

改定前

[施設基準] 【別表第五の一の四】精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料の除外薬剤・注射薬

○ クロザピン(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料を算定しているものに対して投与された場合に限る。) 他

改定後

[施設基準] 【別表第五の一の四】精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料の除外薬剤・注射薬

○ クロザピン(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料を算定しているものに対して投与された場合に限る。)○ 持続性抗精神病注射薬剤(投与開始日から60日以内に投与された場合に限る。) 他

※別表第五の一の五(精神療養病棟入院料及び地域移行機能強化病棟入院料の除外薬剤・注射薬)についても同様の取り扱いとする。

改定後

改定後

[算定要件]1 抗精神病特定薬剤治療指導管理料 I013

イ 入院中の患者 250点ロ 入院中の患者以外 250点

注1 1のイについては、持続性抗精神病注射薬剤を投与している入院中の統合失調症患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該薬剤の投与開始日の属する月及びその翌月にそれぞれ1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定する。

持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料について、入院中の患者に対しても算定可能とする。

Page 42: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

精神病棟における身体合併症の治療等の推進

42

●精神科身体合併症管理加算の患者(告示 別表第七の二)・呼吸器系疾患(肺炎、喘息発作、肺気腫、間質性肺炎の急性増悪、肺塞栓又は気胸)の患者・心疾患の患者 ・手術又は直達・介達牽引を要する骨折の患者 ・脊髄損傷の患者・重篤な内分泌・代謝性疾患(インスリン投与を要する糖尿病 ・重篤な栄養障害(BMI 13未満の摂食障害)の患者・意識障害(急性薬物中毒、アルコール精神障害、電解質異常、代謝性疾患によるせん妄等)の患者・全身感染症(結核 他)の患者 ・中枢神経系の感染症(髄膜炎、脳炎等)の患者・急性腹症(消化管出血、イレウス等)の患者 ・劇症肝炎又は重症急性膵炎の患者 ・悪性症候群又は横紋筋融解症の患者 ・広範囲(半肢以上)熱傷の患者 ・手術、化学療法若しくは放射線療法を要する状態又は末期の悪性腫瘍の患者 ・透析導入時の患者 ・重篤な血液疾患の患者 ・急性かつ重篤な腎疾患の患者・手術室での手術を必要とする状態の患者 ・膠原病の患者 ・妊産婦である患者 ・難病の患者

改定前

精神科身体合併症管理加算(1日につき)1 7日以内 450点2 8日以上10日以内 225点

【算定要件】

改定後

精神科身体合併症管理加算(1日につき)1 7日以内 450点2 8日以上15日以内 300点

【算定要件】(3) (略)手術又は直達・介達牽引を要する骨折については、骨折の危険性が高い骨粗鬆症であって骨粗鬆症治療剤の注射を要する状態を含むものとする。

精神病棟における高齢化等による病態の変化等を踏まえ、精神科身体合併症管理加算について、算定可能となる日数の上限及び対象疾患等の要件を見直す。

●精神科身体合併症管理加算の見直し

●精神科で算定できる病棟 (精神療養病棟入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料は算定できない)精神病棟入院基本料、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、認知症治療病棟入院料

Page 43: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

精神病棟における身体合併症の治療等の推進

43

精神病棟に長期に渡り入院する患者の高齢化及び身体合併症等の実態を踏まえ、精神療養病棟入院料について、疾患別リハビリテーション料及びリハビリテーション総合計画評価料を別に算定できるよう見直す

改定後

精神療養病棟入院料の包括から除かれるリハビリテーション料第7部リハビリテーションの区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料区分番号H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料区分番号H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料区分番号H003-2に掲げるリハビリテーション総合計画評価料

●精神療養病棟におけるリハビリテーションの推進

Page 44: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

地域移行・地域生活支援を含む質の高い精神医療の評価 2

44

精神病棟に入院中に精神科退院時共同指導料1を算定した患者に対して、精神科外来において多職種による支援及び指導等を行った場合について、通院精神療法に加算を設ける。

●精神科外来における多職種による相談支援・指導への評価 療養生活環境整備指導加算 250点

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する観点から、精神病棟における退院時の多職種・多機関による共同指導等について新たな評価を行う。

●精神病棟における退院時共同指導の評価 精神科退院時共同指導料(1)1,500点 (2)900点

Page 45: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

地域移行・地域定着に資する継続的・包括的な支援のイメージ

45

Page 46: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

精神病棟における退院時共同指導の評価

46

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する観点から、精神病棟における退院時の多職種・多機関による共同指導等について新たな評価を行う。

●精神科退院時共同指導料(B015)1 精神科退院時共同指導料1(外来又は在宅医療を担う保険医療機関の場合)

イ 精神科退院時共同指導料(Ⅰ) 1,500点ロ 精神科退院時共同指導料(Ⅱ) 900点

2 精神科退院時共同指導料2(入院医療を提供する保険医療機関の場合) 700点

[精神科で算定できる病棟]精神病棟入院基本料、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料、地域移行機能強化病棟入院料

●対象患者1のイ 措置入院又は緊急措置入院の患者、医療観察法による入院又は通院をしたことがある患者

入院の期間が1年以上の患者1のロ 「包括的支援マネジメント導入基準」を1つ以上満たした療養生活環境の整備のため重点的な支援を要する患者2 1のイ又は1のロの患者

●「多職種チーム」構成1のイ 外来・在宅を担当する所の精神科の担当医、保健師又は看護師、精神保健福祉士(それぞれ1名以上)1のロ 精神科医又は医師の指示を受けた看護師等、精神保健福祉(それぞれ1名以上)2 精神科の担当医、保健師又は看護師、精神保健福祉士

【算定要件】1について 外来を担当する保険医療機関で算定2について 入院している医療機関が算定

Page 47: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

包括的支援マネジメント 導入基準(別紙様式31)

47

Page 48: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

療養生活環境の整備に関する支援計画書(別紙様式51の2)

48

Page 49: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

49

●通院・在宅精神療法の加算(I002)療養生活環境整備指導加算 250点(新)注8 1を算定する患者であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして

地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における直近の入院において、区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料1を算定した患者に対して、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師又は精神保健福祉士が、療養生活環境を整備するための指導を行った場合に療養生活環境整備指導加算として、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り250点を所定点数に加算する。

●算定要件ア 多職種が共同して、3月に1回の頻度でカンファレンスを実施イ 「療養生活環境の整備に関する支援計画書」を作成し、その写しを診療録等に添付する。エ 支援計画を患者に説明し、写しを交付した上で、指導を行う。担当する患者ごとに療養生活環境整

備指導記録を作成し、当該指導記録に指導の要点、指導実施時間を明記すること。

精神科外来における多職種による相談支援・指導への評価

精神病棟に入院中に精神科退院時共同指導料1を算定した患者に対して、精神科外来において多職種による支援及び指導等を行った場合について、通院精神療法に加算を設ける。

【施設基準】(1) 当該保険医療機関内に、当該指導に専任の精神保健福祉士が1名以上勤務していること。(2) 保健師、看護師又は精神保健福祉士が同時に担当する療養生活環境整備指導の対象患者の数は1人につき30 人以下で

あること。また、それぞれの保健師、看護師又は精神保健福祉士が担当する患者の一覧を作成していること。【届出について】通院・在宅精神療法の療養生活環境整備指導加算に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式44 の5の2を用いること。

第47-7 通院・在宅精神療法の療養生活環境整備指導加算

Page 50: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

通院・在宅精神療法の「療養生活環境整備加算」と届出書(様式44の5の2)

50

Page 51: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

地域移行・地域生活支援を含む質の高い精神医療の評価 3

51

地域移行を推進する観点から、地域移行機能強化病棟入院料について、届出に係る要件を見直すとともに、精神保健福祉士等の配置要件を緩和する。

●地域移行機能強化病棟の継続と要件の見直し

精神疾患の患者に対して多職種が実施する計画的な訪問診療及び訪問看護を評価する精神科在宅患者支援管理料について、現行の管理料「1」又は「2」に引き続き訪問診療を行う場合の評価として、「3」を新設する。

●精神科在宅患者に対する適切な支援の評価

・届出時の病床稼働率に係る係数を見直し 90%以上から85%以上に変更・地域移行に係る実績係数を見直し

・精神科在宅患者支援管理料「3」は、精神科を標榜する保険医療機関への通院が困難な者のうち、以下のいずれかに該当する患者に対して、計画的な医学管理の下に月1回以上の訪問診療を実施するとともに、必要に応じ、急変時等に常時対応できる体制を整備することを評価するものであり、「1」又は「2」の初回の算定日から起算して2年に限り、月1回に限り算定する。

Page 52: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

52

地域移行を推進する観点から、地域移行機能強化病棟入院料について、届出に係る要件を見直すとともに、精神保健福祉士等の配置要件を緩和する。

●届出期間の延長令和2年3月31日 を 令和6年3月31日までに延長

●施設基準の見直し① 病床稼働率の要件 90%から85%に

「届出前月の入院患者数」か「届出前1年の平均入院患者数」を許可病床数で割った数

② 1年以上入院患者の在宅移行率が 1.5%から2.4%に③ 1年以内に届出病床数の5分1を削減 から 30%削減に④ 当該病棟に「2名以上の精神保健福祉士」から「1名以上の専従の常勤精神保健福祉士と専任の

精神保健福祉士が配置」

地域移行機能強化病棟の継続と要件の見直し

Page 53: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

精神科救急入院料の見直し

地域における精神科救急の役割等を踏まえ、精神科救急入院料について、複数の病棟を届け出る場合、当該入院料を届け出ている病棟の数に応じて時間外診療等の実績を必要とする旨を明確化する。

53

改定後

改定後

[施設基準](13) 当該病棟の病床数は、当該保険医療機関の精神病床数が300 床以下の場合には60 床以下であり、当該保険医療機関の精神病床数が300 床を超える場合にはその2割以下であること。ただし、平成30 年3月31 日時点で、現に当該基準を超えて病床を有する保険医療機関にあっては、当該時点で現に届け出ている病床数を維持することができる。令和4年3月31 日までの間、当該時点で現に届け出ている病床数を維持することができる。

Page 54: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

54

I016 精神科在宅患者支援管理料(月1回)1 精神科在宅患者支援管理料1

イ 別に厚生労働大臣が定める患者のうち、集中的な支援を必要とする者の場合(1) 単一建物診療患者1人 3,000点 (2) 単一建物診療患者2人以上 2,250点

ロ 別に厚生労働大臣が定める患者の場合(1) 単一建物診療患者1人 2,500点 (2) 単一建物診療患者2人以上 1,875点

ハ イ及びロ以外の患者の場合(1) 単一建物診療患者1人 2,030点 (2) 単一建物診療患者2人以上 1,248点

2 精神科在宅患者支援管理料2イ 別に厚生労働大臣が定める患者のうち、集中的な支援を必要とする者の場合(1) 単一建物診療患者1人 2,467点 (2) 単一建物診療患者2人以上 1,850点

ロ 別に厚生労働大臣が定める患者の場合(1) 単一建物診療患者1人 2,056点 (2) 単一建物診療患者2人以上 1,542点

3 精神科在宅患者支援管理料3イ 単一建物診療患者1人 2,030点 ロ 単一建物診療患者2人以上 1,248点

精神科在宅患者に対する適切な支援の評価

精神疾患の患者に対して多職種が実施する計画的な訪問診療及び訪問看護を評価する精神科在宅患者支援管理料について、現行の管理料「1」又は「2」に引き続き訪問診療を行う場合の評価として、「3」を新設する。

●精神科在宅患者支援管理料の見直し

【施設基準】主なもの(1)在宅医療を担当する精神科の常勤医師を配置(当直体制を担う者とは別の者)(2)精神科訪問看護・指導を担当する常勤の保健師若しくは看護師を配置していること又は訪問看護ステーションと連携(3)24 時間の往診又は24 時間の精神科訪問看護若しくは24 時間の精神科訪問看護・指導を行うことができる体制

第55-2 精神科在宅患者支援管理料

Page 55: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

地域移行・地域生活支援を含む質の高い精神医療の評価 4

55

ギャンブル依存症に対する有効な治療法が確立されたことを踏まえ、ギャンブル依存症の集団治療プログラムについて新たな評価を行う。

●ギャンブル依存症に対する治療の評価

(新) 依存症集団療法2 ギャンブル依存症の場合 300点(1回につき)「ギャンブル障害の標準的治療プログラム」に沿って行うこと。

小児特定疾患カウンセリング料について公認心理師が実施する場合の評価を新設

●発達障害に対する支援の充実

(新)公認心理師が当該医師による治療計画に基づいて療養上必要なカウンセリングを20分以上行った場合に算定できる。

Page 56: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

【依存症集団療法(1回につき)】1 薬物依存症の場合 340点 2 ギャンブル依存症の場合 300点

●算定要件2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ギャンブル依存症の患者であって、入院中の患者以外のものに対して、集団療法を実施した場合に、治療開始日から起算して3月を限度として、2週間に1回に限り算定する。●依存症集団療法の「2」については、次のアからウまでのいずれも満たす場合に算定できる。ア 入院中の患者以外の患者であって、ギャンブルに対する依存の状態にあるものについて、精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師、作業療法士、精神保健福祉士若しくは公認心理師で構成される2人以上の者(このうち1人以上は、当該療法の実施時間において専従する精神科医、看護師又は作業療法士(いずれも依存症集団療法に関する適切な研修を修了した者に限る。)であること。)が、認知行動療法の手法を用いて、ギャンブルの実施を患者自らコントロールする手法等の習得を図るための指導を行うこと。 56

ギャンブル依存症に対して有効な治療の提供を推進する観点から、ギャンブル依存症の集団治療プログラムについて新たな評価を行う。

ギャンブル依存症に対する治療の評価

●ギャンブル依存症に対する集団療法プログラムの効果について○ 平成28-30年度AMED「ギャンブル障害の疫学調査、生物学的評価、医療・福祉・社会的支援のありかたについての研究」において、ギャンブル依存症に対する認知行動療法を主体とした全6回の標準的治療プログラムを開発。○ 全国35の治療施設で比較試験を実施したところ、断ギャンブル率の改善が見られた。

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

アルコール依存症 外来患者数(入院患者数)

92,054(25,548)

94,217(25,654)

95,579(25,606)

102,148(27,802)

薬物依存症 外来患者数(入院患者数)

6,636(1,689)

6,321(1,437)

6,458(1,431)

10,746(2,416)

ギャンブル依存症 外来患者数(入院患者数)

2,019(205)

2,652(243)

2,929(261)

3,499(280)

中央社会保険医療協議会 1.11.20資料

Page 57: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

57

●算定要件小児科又は心療内科を標榜する保険医療機関において、小児科若しくは心療内科を担当する医師又は医師の指示を受け

た公認心理師が、別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中以外のものに対して、療養上必要なカウンセリングを同一月内に1回以上行った場合に、2年を限度として月2回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料、区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法又は区分番号I004に掲げる心身医学療法を算定している患者については算定しない。

●対象となる患者気分障害の患者、神経症性障害の患者、ストレス関連障害の患者、身体表現性障害の患者生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(摂食障害を含む。)の患者心理的発達の障害(自閉症を含む。)の患者、小児期又は青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(多動性障害を含む。)の患者登校拒否の者及び家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがある者を含む。

小児科又は心療内科を標榜する保険医療機関において、小児科若しくは心療内科を担当する医師又は医師の指示を受けた公認心理師が、別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中以外のものに対して、療養上必要なカウンセリングを同一月内に1回以上行った場合に、2年を限度として月2回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料、区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法又は区分番号I004に掲げる心身医学療法を算定している患者については算定しない。

発達障害に対する支援の充実

発達障害等、児童思春期の精神疾患の支援を充実する観点から、小児特定疾患カウンセリング料について公認心理師が実施する場合の評価を新設する。

●小児特定疾患カウンセリング料の見直し(B001-4)

改定前

小児特定疾患カウンセリングイ 月の1回目 500点ロ 月の2回目 400点

改定後

小児特定疾患カウンセリング料イ 医師による場合(1) 月の1回目 500点(2) 月の2回目 400点

ロ 公認心理師による場合200点

Page 58: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

58

勤務医の働き方改革を推進し、質の高い診療を提供する観点から、医師事務作業補助体制加算について、算定が可能な病棟等を拡大するとともに、評価の見直しを行う。

●算定対象の拡大医師事務作業補助体制加算(50対1、75対1及び100対1補助体制加算)

結核病棟入院基本料、有床診療所入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料、特殊疾患病棟入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入院料認知症治療病棟入院料、地域移行機能強化病棟入院料

医師事務作業補助体制加算回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料/入院医療管理料、精神科急性期治療病棟入院料2

●看護補助加算看護補助体制加算1(30対1) 129点 → 141点看護補助体制加算2(50対1) 104点 → 116点看護補助体制加算3(75対1) 76点 → 88点

医師事務作業補助体制加算の評価の充実

看護職員と看護補助者との業務分担・協働の推進

看護職員の負担軽減、看護補助者との業務分担・協働を推進する観点から、急性期看護補助体制加算等の評価を充実する。

Page 59: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

施設基準の再届出が必要(主なもの)

59

●基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和2年3月5日厚生労働省保険局医療課 発)

第4 経過措置等表2 施設基準の改正により、令和2年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関であっても、令和2年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの(抜粋)・精神科急性期医師配置加算第2のイ及びロ(令和2年4月1日以降算定する場合)・療養病棟入院基本料(中心静脈・適切な意思決定支援の指針)

(令和2年10月1日以降算定する場合)・療養病棟入院基本料(データ提出加算) (令和4年4月1日以降算定する場合)・精神科救急入院料 (令和2年10月1日以降算定する場合)・精神科急性期治療病棟入院料 (令和2年10月1日以降算定する場合)

Page 60: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

参考資料

60

Page 61: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

医師等の従事者の常勤配置及び専従要件に関する要件の緩和

61

●専従要件について(従前)

・精神科ショート・ケアに関する施設基準専従者については、精神科ショート・ケアを実施しない時間帯において、精神科作業療法、精神科デ

イ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケア(以下この項において「精神科作業療法等」という)に従事することは差し支えない。また、精神科ショート・ケアと精神科作業療法等の実施日・時間が異なる場合にあっては、精神科作業療法等の専従者として届け出ることは可能である。

精神科作業療法、精神科ショート・ケア、、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケアで実施日・時間が異なる場合にあって専従者として届け出ることは可能である。

・脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)に関する施設基準専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士のいずれか1名以上勤務していること。た

だし、ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤の従事者との兼任はできないが、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤の従事者との兼任は可能であること。

Page 62: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

看護補助者の配置に係る評価の充実

62

●看護補助加算について

〇研修の内容(基本診療料の施設基準の手続き 別添2の第2の11の(4))夜間看護加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、以下の基礎知識を習得できる内容を含む院

内研修を年1回以上受講した者であること。なお、アについては、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。

ア 医療制度の概要及び病院の機能と組織の理解イ 医療チーム及び看護チームの一員としての看護補助業務の理解ウ 看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術エ 日常生活にかかわる業務オ 守秘義務、個人情報の保護カ 看護補助業務における医療安全と感染防止 等

〇看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制(基本診療料の施設基準の手続き 別添2の第2の11の(3))

ア 当該保険医療機関内に、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該保険医療機関に勤務する看護職員の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。

イ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議(以下この項において「委員会等」という。)を設置し、「看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号)第19 条に規定する安全衛生委員会等、既存の委員会を活用することで差し支えない。

ウ イの計画は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とすること。また、当該計画を職員に対して周知徹底していること。

エ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。

Page 63: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

地域移行機能強化病棟とは

63

●1年以上入院して患者の地域移行を進めるためとベッドを削減することを目的とした高い点数(1,527点)の病棟

例)届出病床を52床、直近入院患者数45人直近1月又は1年平均の入院患者数÷届出病床=45÷52=0.86>0.8552床ー(52×0.3×算定月/12)=36

届出1年なら16床減らす、届出3月なら4床減らす

1年で考えるとA 地域移行機能 1,527点×36人×365日= 20.064.780点B 精神療養病棟 1,090点×45人×365日= 17,903,250点

2年目 1,2年合計A 精神療養病棟 1,090点×36人×365日= 14,322,600点(34,387,380点)B 精神療養病棟 1,090点×45人×365日= 17,903,250点(35,806,500点)

Page 64: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

精神科救急入院料の見直し

64中央社会保険医療協議会 総会(第433回)(令和元年11月15日)資料

Page 65: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

65

●脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)に関する施設基準(1)専任の常勤医師が1名以上勤務していること。(2)専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士のいずれか1名以上勤務していること。(3)病院については内法による測定で100 平方メートル以上(4)歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具等

●廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)に関する施設基準(1)(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)を届け出ていること。(2) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)の施設基準における専任の医師、専従の理学療法士、専従の作業療法士及

び専従の言語聴覚士は、それぞれ廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。※ 廃用症候群とは、病気やケガなどの治療のため、長期間にわたって安静状態を継続することにより、身体能力の大

幅な低下や精神状態に悪影響をもたらす症状のことをいいます。

●運動器リハビリテーション料(Ⅲ)に関する施設基準(1)専任の常勤医師が1名以上勤務していること。(2)専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士がいずれか1名以上勤務していること(3)内法による測定で45 平方メートル以上とする。(4)歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具等

●呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準(1)専任の常勤医師が1名以上勤務していること(2)専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士が1名以上勤務していること(3)内法による測定で45 平方メートル以上とする(4)呼吸機能検査機器、血液ガス検査機器等

●「リハビリテーション総合計画評価料」について定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査等の結果に基づき医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定する。

リハビリテーションについて (精神科単科病院でも算定できそうなもの)

Page 66: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

66

平成30年度改定項目に係る直近の算定状況(H30.6審査分)

項目 回数/月

入院精神療法(Ⅰ) 186,589 回

精神科措置入院退院支援加算 18 回

精神科措置入院後継続支援加算 4 回

通院精神療法 イ 入院措置後退院患者・支援計画の療養担当精神科医師が行った場合 62 回

通院精神療法 ロ 初診日に60分以上 35,146 回

通院精神療法 ハ イ及びロ以外の場合30分以上 309,016 回

通院精神療法 ハ イ及びロ以外の場合30分未満 3,683,977回

精神科在宅患者支援管理料1 イ集中的支援必要者単一建物診療患者1人 4 回

精神科在宅患者支援管理料1 イ集中的支援必要者単一建物診療患者2人以上 0 回

精神科在宅患者支援管理料1 ロ重度精神障害者単一建物診療患者1人 37 回

精神科在宅患者支援管理料1 ロ重度精神障害者単一建物診療患者2人以上 0 回

精神科在宅患者支援管理料1 ハイ及びロ以外単一建物診療患者1人 513 回

精神科在宅患者支援管理料1 ハイ及びロ以外単一建物診療患者2人以上 742 回

認知療法・認知行動療法1 医師による場合 3,263 回

認知療法・認知行動療法2 医師及び看護師が共同して行う場合 3 回

Page 67: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

67

● 維持期の服薬アドヒアランスが低い再発統合失調症患者に対しLAIの使用が推奨される一方、 日本ではLAIの処方率が低いとの報告がある。● 海外の大規模コホート調査の結果、LAI単剤投与による治療は再入院の低下につながることが示されている。

● LAIは導入時に慎重な管理が必要であり、また、至適用量決定に数週間を要する。

※ 服薬アドヒアランス患者が処方薬をどのくらい指示された通りに使用(服薬)するかの程度を言う

※ LAI(2週間から4週間の間隔で抗精神病薬を注射)のメリット・薬を確実に身体に入れることができる ・再発や入院の心配が減る・症状が安定する ・飲み忘れの心配がなくなる ・服薬のわずらわしさが減

る(なくなる) ・薬を飲む時間を気にしないで活動できる・人目を気にしなくてすむ

※ 薬価 エブリファイ持続性水懸筋注300mg~400mg 38,212円~46,539円ゼプリオン水懸筋注25mgシリンジ~150mgシリンジ 18,418円~61,965円リスパダールコンスタ筋注用25mg~50mg 24,640円~39,498円 など

持続性抗精神病注射薬剤とは

Page 68: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

68

※ 障害保健福祉部 精神・障害保健課1 クロザピンの効果

治療抵抗性統合失調症の治療薬として世界100カ国以上で使用されている内服薬。治療抵抗性合失調症の57~67%に精神症状の改善が見られている。※ 治療抵抗性統合失調症とは、他の薬剤を十分量、十分期間使用しても症状改善が見られない

患者をいう。2 クロザピンの副作用

重篤な副作用は、無顆粒球症で、本邦での頻度は約1%無顆粒球症(1.02 %)、高血糖(0.32%)、糖尿病性ケトアシドーシス(不明)糖尿病性昏睡(不明) 他※ 白血球(顆粒球)が著しく減り、ほとんどなくなった状態をいう。無顆粒球症は、無顆粒球症

は、適切な医学的管理が実施されないと細菌感染により重症になりやすく、死に至る危険性がある。

3 クロザピンは、精神保健指定医かつ日本精神神経学会または日本臨床精神神経薬理学会の専門医等で、講習を受けテストに合格した登録医師のみ処方できる。クロザピンを提供できる医療機関は、診察当日に血液検査等の結果がわかること、無顆粒球症や糖尿病への対処が可能なこと、CPMS登録医、CPMSコーディネート業務担当者、クロザピン管理薬剤師が各2名以上勤務している体制を整える必要がある。

クロザピン(治療抵抗性統合失調症の治療薬)持続性抗精神病注射薬剤とは

Page 69: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

69

Page 70: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

70H28年「持続性精神病床における基準病床数の算定式について」厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課

Page 71: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

71

A207-2 医師事務作業補助体制加算(入院初日)1 医師事務作業補助体制加算1

イ 15対1補助体制加算 920点 → 970点ロ 20対1補助体制加算 708点 → 758点ハ 25対1補助体制加算 580点 → 630点ニ 30対1補助体制加算 495点 → 545点ホ 40対1補助体制加算 405点 → 455点へ 50対1補助体制加算 325点 → 375点ト 75対1補助体制加算 245点 → 295点チ 100対1補助体制加算 198点 → 248点

2 医師事務作業補助体制加算2イ 15対1補助体制加算 860点 → 910点ロ 20対1補助体制加算 660点 → 710点ハ 25対1補助体制加算 540点 → 590点ニ 30対1補助体制加算 460点 → 510点ホ 40対1補助体制加算 380点 → 430点へ 50対1補助体制加算 305点 → 355点ト 75対1補助体制加算 230点 → 280点チ 100対1補助体制加算 188点 → 238点

注 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善を図るための医師事務作業の補助の体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、医師事務作業補助体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。

医師事務作業補助体制加算について 1/3

Page 72: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

72

●第4-2 施設基準(概要)(1)体制整備

ア 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関しての責任者の配置イ 勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況を把握ウ 多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議と計画書エ 計画を職員に対して周知徹底

(2)医師事務作業補助者の配置・15対1(届出病床15床ごとに1名以上)、20対1、25対1、30対1、40対150対1、75対1、100対1

・医師事務作業補助者の雇用形態は、派遣職員は含むが、指揮命令権がない請負方式は除く。医療従事者と勤務している看護職員は配置できない。

(3)従事する場所は、加算1を除き病棟又は外来を問わない。(4)医師事務作業補助者を新たに配置てから32時間・6か月間の研修を行う(5)院内規程を整備●対象医療機関 「急性期医療を行う病院」●緊急入院患者数

50対1、75対1及び100対1補助体制加算 年間の緊急入院患者数100名以上20対1、25対1、30対1及び40対1 年間の緊急入院患者数200名以上15対1補助体制加算 年間の緊急入院患者数800名以上

●緊急入院患者とはア 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態イ 意識障害又は昏睡ウ 呼吸不全又は心不全で重篤な状態エ 急性薬物中毒オ ショックカ 重篤な代謝異常(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)キ 広範囲熱傷ク 外傷、破傷風等で重篤な状態ケ 緊急手術を必要とする状態コ その他、「ア」から「ケ」までに準ずるような重篤な状態

医師事務作業補助体制加算について 2/3

Page 73: 職場における パワーハラスメントに関して 雇用管理上講ずべき …jimunext/iryouhi/R02/VpdfVer100.pdf · 2年度診療報酬 改定について R2.3.22 付け厚労省医療課資料を参照しています。

73

●医師事務作業補助体制加算1の施設基準医師事務作業補助者の延べ勤務時間数の8割以上の時間において、医師事務作業補助の業務が病棟又

は外来において行われており、かつ、それぞれの配置区分ごとに、以下の(1)から(4)までの基準を満たしていること。

●病棟及び外来の定義については、以下のとおりであること。ア 病棟とは、入院医療を行っている区域をいい、スタッフルームや会議室等を含む。ただし、医師が診

療や事務作業等を目的として立ち入ることがない診断書作成のための部屋及び医事課等の事務室や医局に勤務している場合は、当該時間に組み込むことはできない。

イ 外来とは、外来医療を行っている区域をいい、スタッフルームや会議室等を含む。ただし、医師が診療や事務作業等を目的として立ち入ることがない診断書作成のための部屋及び医事課等の事務室や医局に勤務している場合は、当該時間に組み込むことはできない。ただし、前段の規定にかかわらず、医師の指示に基づく診断書作成補助、診療録の代行入力及び医療の質の向上に資する事務作業(診療に関するデータ整理、院内がん登録等の統計・調査、医師等の教育や研修・カンファレンスのための準備作業等)に限っては、当該保険医療機関内における実施の場所を問わず、病棟又は外来での医師事務作業補助の業務時間に含めることができる。

医師事務作業補助体制加算について 3/3