宮崎県企業局総合評価落札方式(技術提案評価型)試行要領...第4...

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宮崎県企業局総合評価落札方式(技術提案評価型)試行要領 第1 趣旨 この要領は、宮崎県企業局(以下「局」という。)が発注する建設工事(設計・施工一括含む。) において実施する総合評価落札方式(技術提案評価型)による一般競争入札の手続について、企業 局会計規程(平成 14 年宮崎県企業局企業管理規程第6号)、一般競争入札実施要領(平成 15 年9 月1日施行。以下「一般要領」という。)及び企業局条件付一般競争入札実施要領(平成 20 年4月 1日施行。以下「条件要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 第2 定義等 1 この要領において「総合評価落札方式(技術提案評価型)」とは、地方自治法施行令(昭和 22 年 政令第 16 号)第 167 条の 10 の2の規定に基づき、価格その他の条件が局にとって最も有利なもの をもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。 2 総合評価落札方式(技術提案評価型)は、技術的工夫の余地が大きい工事等を対象に、構造上の 工夫や特殊な施工方法等を含む高度な技術提案を求めること、又は発注者が示す標準的な仕様(標 準案)に対し施工上の特定の課題等に関して施工上の工夫等の技術提案を求めることにより、民間 企業の優れた技術力を活用し、工事目的物の品質をより高めることを期待する場合に適用するも のであり、当該技術提案等及び価格を総合的に評価する方式のことである。なお、技術提案を求め る型式は、次のとおりとする。 ⑴ A型(設計・施工一括) 発注者が標準案を作成することができない場合や複数の工法があり標準案を作成せず幅広く 提案を求める場合など、よりすぐれた技術提案(発注者と入札参加者の技術対話を通じて技術提 案の改善)等を求める場合 ⑵ S型(設計・施工分離) 発注者が示す標準的な仕様(標準案)に対して、工事目的物自体についての提案は求めずに、 施工上の特定の課題等に関して、施工上の工夫等に係る提案を求めて総合的なコスト縮減や品 質の向上等を図る場合 3 この要領における用語の定義は、この要領に特別の定めがある場合を除き、次のとおりとする。 ⑴ 「WTO」とは、政府調達に関する協定をいう。 第3 対象工事 1 この要領の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、予定価格 250万円以上で、落 札者の決定に当たり技術提案等を求めることが適当と判断される工事とする。 2 総合評価落札方式(技術提案評価型)の型式の適用に当たっては、別図1のとおり対象工事にお ける規模、技術的難易度等から技術的な工夫の余地を総合的に判断するものとする。 -1-

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  • 宮崎県企業局総合評価落札方式(技術提案評価型)試行要領

    第1 趣旨

    この要領は、宮崎県企業局(以下「局」という。)が発注する建設工事(設計・施工一括含む。)

    において実施する総合評価落札方式(技術提案評価型)による一般競争入札の手続について、企業

    局会計規程(平成 14 年宮崎県企業局企業管理規程第6号)、一般競争入札実施要領(平成 15 年9

    月1日施行。以下「一般要領」という。)及び企業局条件付一般競争入札実施要領(平成 20 年4月

    1日施行。以下「条件要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

    第2 定義等

    1 この要領において「総合評価落札方式(技術提案評価型)」とは、地方自治法施行令(昭和 22年

    政令第 16号)第 167 条の 10 の2の規定に基づき、価格その他の条件が局にとって最も有利なもの

    をもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。

    2 総合評価落札方式(技術提案評価型)は、技術的工夫の余地が大きい工事等を対象に、構造上の

    工夫や特殊な施工方法等を含む高度な技術提案を求めること、又は発注者が示す標準的な仕様(標

    準案)に対し施工上の特定の課題等に関して施工上の工夫等の技術提案を求めることにより、民間

    企業の優れた技術力を活用し、工事目的物の品質をより高めることを期待する場合に適用するも

    のであり、当該技術提案等及び価格を総合的に評価する方式のことである。なお、技術提案を求め

    る型式は、次のとおりとする。

    ⑴ A型(設計・施工一括)

    発注者が標準案を作成することができない場合や複数の工法があり標準案を作成せず幅広く

    提案を求める場合など、よりすぐれた技術提案(発注者と入札参加者の技術対話を通じて技術提

    案の改善)等を求める場合

    ⑵ S型(設計・施工分離)

    発注者が示す標準的な仕様(標準案)に対して、工事目的物自体についての提案は求めずに、

    施工上の特定の課題等に関して、施工上の工夫等に係る提案を求めて総合的なコスト縮減や品

    質の向上等を図る場合

    3 この要領における用語の定義は、この要領に特別の定めがある場合を除き、次のとおりとする。

    ⑴ 「WTO」とは、政府調達に関する協定をいう。

    第3 対象工事

    1 この要領の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、予定価格 250 万円以上で、落

    札者の決定に当たり技術提案等を求めることが適当と判断される工事とする。

    2 総合評価落札方式(技術提案評価型)の型式の適用に当たっては、別図1のとおり対象工事にお

    ける規模、技術的難易度等から技術的な工夫の余地を総合的に判断するものとする。

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  • 第4 落札者決定基準

    価格その他の条件が局にとって最も有利なものを決定する基準(以下「落札者決定基準」という。)

    となる評価項目ごとの評価基準及び評価の方法は次のとおりとする。

    ⑴ 評価基準

    評価の視点及び評価項目ごとの配点は、別図2の総合評価落札方式(技術提案評価型)評価基

    準により定めるものとする。ただし、対象工事の特性により総合評価落札方式(技術提案評価型)

    評価基準によりがたい場合は、企業局技術審査会設置要綱(平成 15 年9月1日定め)に規定す

    る技術審査会及び企業局入札参加資格審査要領(昭和 56 年6月 20 日定め)に規定する入札参加

    資格審査会(以下「資格審査会等」という。)の審査を経て、別に定めることができる。

    ⑵ 評価の方法

    総合評価は、標準点に加算点を加えたもの(以下「技術評価点」という。)を当該入札者の入

    札価格で除して得られた数値(以下「評価値」という。)をもって行う。ただし、A型の場合は、

    標準点に加算点及び施工体制評価点を加えたものを技術評価点とする。

    ア A型

    技術評価点 = 標準点+加算点+施工体制評価点

    評 価 値 = 技術評価点/入札価格

    イ S型

    技術評価点 = 標準点+加算点

    評 価 値 = 技術評価点/入札価格

    ⑶ 標準点及び加算点

    標準点は 100 点とし、加算点の満点は、施工上の技術的課題の大小及び多寡により次のように

    設定する。

    ア A型(WTO以外) 102 点

    イ A型(WTO) 70 点

    ウ S型(WTO以外) 54 点

    エ S型(WTO) 60 点

    ⑷ 施工体制評価点

    A型における施工体制評価点は 30点とする。

    第5 学識経験者の意見聴取

    1 各課所長は、別図3若しくは4に示す各段階において、対象工事ごとに学識経験者の意見を聴か

    なければならない。

    2 前項の意見を聴くため、宮崎県企業局総合評価技術委員会(以下「委員会」という。)を設置す

    る。

    3 委員会の運営については、別に定める。

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  • 第6 対象工事の落札者決定基準の決定

    対象工事の落札者決定基準は、資格審査会等の審査を経て決定するものとする。

    第7 入札公告

    1 入札公告は、別添1の例により宮崎県公共事業情報サービス(以下「入札情報サービス」という。)

    に掲載することにより行うものとする。なお、総合評価落札方式(技術提案評価型)公告共通事項

    書(別添2)及び入札参加説明書(別添3)についても掲載するものとする。

    ⑴ 総合評価落札方式(技術提案評価型)を適用する旨

    ⑵ 落札者決定基準

    ① 評価項目ごとの評価基準及び配点

    ② 評価の方法

    2 前項の公告は、それぞれ別図3若しくは4に掲げる日までに行うものとする。

    第8 調査基準価格の設定等

    この要領による入札においては、宮崎県企業局低入札価格調査制度取扱要領(令和元年 11 月 29

    日定め。以下「低入要領」という。)第2条に基づき調査基準価格を設けるものとする。

    第9 入札説明書等の閲覧等

    入札説明書等の閲覧は、一般要領第6若しくは条件要領第 11 による。

    第 10 技術提案書等の提出

    1 入札参加希望者は、別図3若しくは4に掲げる日までに入札公告において設定した入札参加資

    格確認申請書及び技術提案等の関係資料(以下「技術提案書等」という。)を提出しなければなら

    ない。

    2 技術提案書等は、郵送(郵便書留など配達の確認ができるものに限る。)又は持参により局総務

    課へ提出するものとする。

    3 提出期限までに技術提案書等の提出がない者は、当該入札に参加することができない。

    第 11 技術提案書等に関する質問

    技術提案書等に関する質問の取扱いについては、入札公告で定める。

    第 12 技術提案書のヒアリング(技術対話)

    1 各課所長は、技術提案等の関係資料(以下「技術提案書」という。)の提出があった場合、別図

    3若しくは4に示す段階において、入札参加者に対して、ヒアリングを行うものとする。

    2 各課所長は、ヒアリングを行う者に対して、ヒアリングの場所、日時等を通知するものとする。

    3 前項の通知を受けた者がヒアリングを受けなかった場合は、当該入札に参加することができな

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  • い。

    第 13 技術提案書の作成費用の負担等

    1 技術提案書の作成及び提出に要する費用は、入札参加者の負担とする。

    2 提出された技術提案書は、資格確認並びに技術提案等の審査及び評価以外の目的に使用しない

    ものとする。

    3 提出された技術提案書は、返却しないものとする。

    4 提出期限日以降における技術提案書の修正及び再提出は、認めないものとする。ただし、技術対

    話後に技術提案書の内容を改善する場合は、入札公告等で示す期間までに再提出を認めるものと

    する。

    5 技術提案書を提出した者が、提出期限日以降、入札に参加しないこととしたときは、入札に参加

    しない旨を書面により、開札日の前日までに郵送又は持参により提出するものとし、提出があった

    場合、第 17 に規定する評価結果の公表は行わないものとする。

    第 14 技術提案書等の評価

    1 各課所長は、別図3若しくは4に示す期間までに入札参加者の技術提案書等の評価を行うもの

    とする。なお、技術的判断の必要性に応じて第5の学識経験者への意見聴取を行うものとする。

    2 局長は、別図3若しくは4に示す期間までに入札参加資格確認を行い、その結果を入札参加希望

    者に対して、入札参加資格確認結果通知書(別記様式第1号)により通知するものとする。

    3 各課所長は、別図3若しくは4に示す期間までに第4の(2)に示す技術評価点を算出し、資格

    審査会等の審査を経て決定するものとする。

    4 第2項に規定する通知を受理した入札参加希望者のうち、当該決定に不服がある者は、通知を受

    理した日の翌日から起算して5日以内(WTOの場合7日以内)に局長に対して入札参加資格がな

    いとした理由の説明を求めることができる。

    5 局長は、前項の規定による説明を求める書面を受理したときは、書面を受理した日の翌日から起

    算して5日以内(WTOの場合7日以内)に書面により回答するものとする。

    6 技術提案書等の審査の途中において、全ての入札参加者が入札参加資格を満たしていないこと

    が明らかになった場合は、当該入札参加者に対して、審査中止通知書(別記様式第2号)により通

    知するものとする。

    第 15 落札候補者の決定等

    1 開札の結果、予定価格の範囲内で、評価値の最も高い者を落札候補者とする。

    2 前項の場合において評価値の最も高い者が2者以上いる場合にあっては、当該評価値の者(以下

    「同評価値入札者」という。)による企業局建設工事等電子入札実施要領(平成 20 年4月1日施

    行)第 19条に規定するくじで落札候補者を決定するものとする。

    3 各課所長は、落札候補者が第8に規定する調査基準価格を下回る価格の入札者であるときは同

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  • 条に規定する低入札価格調査を行った上で落札者の決定を行うものとする。この場合A型におい

    て、低入要領第2条中「予定価格」とあるのは、「その申し込みに係る技術提案を基に予定価格を

    算出した場合の当該価格」と読み替えるものとする。

    4 落札者の決定に当たっては、一般要領第 15 若しくは条件要領第 15 から第 18 までを準用する。

    この場合において、一般要領第 15 中「最低価格で入札したものが二者以上いる場合」及び条件要

    領第 18 中「同価入札者」とあるのは「同評価値入札者」と読み替えるものとする。

    第 16 再度の入札

    局長は、開札の結果、落札者となるべき者がいなかったとき(落札候補者となった者の低入札価

    格調査の結果、当該候補者が失格となった場合において、他に落札候補者となるべきものがなかっ

    た場合を含む。)は、当該入札に参加した者による入札を実施する。なお、再度の入札においても

    落札者となるべき者がおらず、最低入札価格と予定価格の差が5%の範囲内にあるときは、評価値

    の最も高い入札者と予定価格の範囲内で随意契約をすることができる。

    第 17 評価結果の公表

    各課所長は、契約事務取扱要領(昭和 58 年9月5日施行)第3に定める事項のほか、落札者決

    定後速やかに、次に掲げる事項を入札情報サービスに公表するものとする。

    ⑴ 落札者及び入札者の名称

    ⑵ 落札者及び入札者の評価の視点ごとの得点(ただし、評価の視点のうち「配置予定技術者の能

    力」については、当該視点の得点のほか、その内数としてヒアリングの得点を公表するものとす

    る。)

    ⑶ 落札者及び入札者の入札金額

    ⑷ 落札者及び入札者の技術評価点

    ⑸ 落札者及び入札者の評価値

    ⑹ 総合評価落札方式(技術提案評価型)を適用した理由

    ⑺ 技術提案の改善過程(技術対話を実施した場合)

    第 18 落札者として選定されなかった理由の説明

    1 技術提案書を提出し、落札者とならなかった者のうち不服がある者は、次のとおり局長に対して

    書面により説明を求めることができる。

    ⑴ 技術評価点の内訳

    評価結果の公表を行った翌日から起算して3日以内(WTOの場合5日以内)に、別記様式第

    5号により技術評価点の内訳の開示を求めることができる。

    ⑵ 非選定理由の説明

    落札者決定の公表を行った翌日から起算して5日以内(WTOの場合7日以内)に、書面によ

    り非選定理由についての説明を求めることができる。

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  • 2 局長は、前項の規定による開示及び説明を求める書面を受理したときは、次のとおり書面により

    回答するものとする。

    ⑴ 技術評価点の内訳

    当該書面を受理した日の翌日から起算して2日以内(WTOの場合4日以内)に、別記様式第

    6号により回答するものとする。

    ⑵ 非選定理由の説明

    当該書面を受理した日の翌日から起算して5日以内(WTOの場合7日以内)に、書面により

    回答するものとする。

    第 19 技術提案書に記載された内容の担保

    1 技術提案、技術的所見として技術提案書に記載された内容(以下「技術提案等」という。)につ

    いては、契約図書に記載するものとする。

    2 局長は、契約の相手方に対し契約図書に記載された技術提案等を達成するための詳細な計画(以

    下「施工計画」という。)が記載された施工計画書の提示を求めるものとする。

    3 監督員は施工計画の履行の確認を徹底するものとする。

    4 技術提案等については、工事完了後において履行状況について検査を行うものとする。なお、契

    約の相手方の責めにより技術提案等に適合した履行がなされなかった場合は、工事成績評定の減

    点対象とする。

    第 20 その他

    この要領に定めるもののほか、総合評価落札方式(技術提案評価型)の運用に関し必要な事項は、

    別に定める。

    附 則

    この要領は、令和元年 11月 29 日から施行する。

    -6-

  • 別図1(第3関係)

    総合評価落札方式(技術提案評価型)の型式の適用

    ※ 条件次第では、予備(基本)設計を行わなくてもよいものとする。

    標準案を作成することが

    できない場合や複数の工法があり標準案

    を作成せず幅広く提案を求める場合など、

    よりすぐれた技術提案等を

    求める必要がある

    YES

    YES

    技術提案を求めて評価する必要がある

    対象外(価格競争)

    予備(基本)設計の実施※

    NO

    詳細(実施)設計の実施

    A型(設計・施工一括)

    求める技術提案

    ・工事目的物

    ・施工方法

    S型(設計・施工分離)

    求める提案

    ・施工上の工夫

    NO

    詳細(実施)設計の実施

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  • 工事経験(実績)

    12

    技術提案に対する理解度(ヒアリング)

    ③技術提案 提案内容の評価 30

    同じ工種区分の平均成績

    監理能力(ヒアリング)

    別図2(第4関係)

    総合評価落札方式(技術提案評価型)評価基準

    1 技術提案評価型A型※

    2 技術提案評価型S型

    (1)WTO以外

    加算点(満点)

    16①企業の能力工事実績

    同じ工種区分の平均成績

    同じ工種区分の平均成績

    評価の視点 評価項目

    16

    12同じ工種区分の平均成績

    合 計 60

    ②技術提案に対する理解度 ヒアリング60

    ①技術提案

    合 計 54

    ②技術者の能力

    (2)WTO

    提案内容の評価

    評価の視点 評価項目 加算点(満点)

    ※ 上記評価項目等は標準(必須項目)であり、個別案件毎に追加等を行っても構わない。  ただし、追加等を行う場合は、技術審査会及び入札参加資格審査会で審査を行うこと。

    ②技術者の能力工事経験(実績)

    施工上の課題に対しての効果

    加算点(WTO以外)= ① + ② + ③

    加算点(WTO)  = ③

    ※ ヒアリングの評価は行わない。

    70

    合 計 102

    ③技術提案の良否

    評価の視点 評価項目 加算点(満点)

    ①企業の能力工事実績

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  • ・型式の審査・要求水準等の審査・入札参加資格の審査・評価基準(案)の審査

    ・型式の決定・要求水準等の決定・入札参加資格の決定・評価基準の決定

    必要に応じて実施

    必要に応じて実施(WTO必須)

    必要に応じて実施(WTO必須)

    改善技術提案の審査(技術審査会)

    理由の説明要求に係る回答決定(資格審査会)

    ヒアリング:技術提案の改善(技術対話)

    改善された技術提案の提出

    改善技術提案の審査・評価(案)の作成

    意見聴取

    評価方法(案)の設定

    入札公告・入札説明書交付

    資料作成説明会

    評価方法の審査(技術審査会)

    評価方法の決定(資格審査会)

    別図3(第5、第10、第12、第14関係)

    技術提案評価型A型の手続きフロー

    競争参加者 発注者 総合評価技術委員会

    競争参加資格確認申請書及び資料の提出(技術提案以外)

    競争参加資格確認結果の通知

    技術提案書の提出

    技術提案の審査・評価(案)の作成

    意見聴取

    技術提案の審査(技術審査会)

    技術提案の評価(資格審査会)

    競争参加資格がないと認めた理由の説明要求

    理由の説明要求に係る回答

    理由の説明要求に係る回答審査(技術審査会)

    意見聴取

    予定価格の作成及び公表

    入札書の提出

    入札執行(開札)

    総合評価

    改善技術提案の評価(資格審査会)

    ※ ○日以内は、宮崎県の休日を定める条例(平成元年宮崎県条例第22号)第2条に規定する休日を除くものとする。

    落札者の決定

    意見聴取

    理由の説明要求に係る回答決定(資格審査会)非選定理由の回答

    技術評価点の開示

    技術評価点の開示請求

    理由の説明要求に係る回答審査(技術審査会)

    改善過程の公表契約 評価結果の公表

    非選定理由の説明要求

    技術評価点開示のための資料作成

    ※ WTO対象の場合、競争参加者からの説明要求等に係る日数については、2日程度の余裕を考慮すること。

    施工体制の確認(若しくは低入札価格調査)

    2日

    以内

    3日

    以内

    5日

    以内

    10日

    以内

    1ヶ月

    程度

    2ヶ月

    3ヶ月

    程度

    2週間

    程度

    1ヶ月

    程度

    1ヶ月

    程度

    5日

    以内

    5日

    以内

    5日

    以内

    入札

    説明

    書等

    で個

    別に

    設定

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  • ・型式の審査・要求水準等の審査・入札参加資格の審査・評価基準(案)の審査

    ・型式の決定・要求水準等の決定・入札参加資格の決定・評価基準の決定

    必要に応じて実施

    必要に応じて実施(WTOは必須)

    必要に応じて実施

    ※ WTO対象の場合、競争参加者からの説明要求等に係る日数については、2日程度の余裕を考慮すること。

    ※ ○日以内は、宮崎県の休日を定める条例(平成元年宮崎県条例第22号)第2条に規定する休日を除くものとする。

    ※ 技術対話を行う場合、A型に準じること。

    技術評価点の開示請求

    技術評価点開示のための資料作成

    技術評価点の開示

    非選定理由の説明要求 理由の説明要求に係る回答審査(技術審査会)

    非選定理由の回答 理由の説明要求に係る回答決定(資格審査会)

    総合評価

    低入札調査 意見聴取

    落札者の決定

    契約 評価結果の公表

    技術提案の審査・評価(案)の作成

    技術提案の審査(技術審査会)

    技術提案の評価(資格審査会) 意見聴取

    入札書の提出

    入札執行(開札)

    競争参加資格確認結果の通知

    競争参加資格がないと認めた理由の説明要求

    理由の説明要求に係る回答審査(技術審査会)

    理由の説明要求に係る回答 理由の説明要求に係る回答決定(資格審査会)

    ヒアリング

    評価方法の審査(技術審査会)

    評価方法の決定(資格審査会) 意見聴取

    入札公告・入札説明書交付

    資料作成説明会

    競争参加資格確認申請書及び資料の提出(技術提案含む)

    評価方法(案)の設定

    別図4(第5、第10、第12、第14関係)

    技術提案評価型S型の手続きフロー

    競争参加者 発注者 総合評価技術委員会

    2日

    以内

    3日

    以内

    5日

    以内

    5日

    以内

    1ヶ月

    程度

    1ヶ月

    程度

    6日

    以内

    5日

    以内

    5日

    以内

    入札

    説明

    書等

    で個

    別に

    設定

    -10-

  • 別記様式第1号(第 14 関係)

    入札参加資格確認結果通知書

    文 書 番 号

    年 月 日

    住 所

    商号又は名称

    代 表 者 氏 名 様

    宮崎県企業局長 印

    先に申請のありました(工事の名称)に係る入札参加資格について、下記のとおり確認しま

    したので通知します。

    公告日 年 月 日

    工事名

    入札参加資

    格の有無

    有 / 無

    入札参加資格

    がないと認め

    た理由

    (入札参加資格が「無」とされた場合)

    あなたは、当職に対して入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができ

    ます。

    説明を求める場合は、通知を受理した日の翌日から起算して5日以内(WTOの場合7日以

    内)に企業局総務課へその旨を記載した書面を提出してください。

    (注)紙入札の場合は、この通知書の写しを持参してください。写しの提出のない方は入札に

    参加できませんので御注意ください。

    -11-

  • 別記様式第2号(第 14 関係)

    文 書 番 号

    年 月 日

    宮崎県企業局長 印

    審査中止通知書

    年 月 日付けで提出されました○○○○に係る入札参加資格確認申請書及び技術提案書

    等の関係資料については、次の理由により審査を行わないこととしました。

    (理由)

    (文書取扱:○○○○課)

    問合せ先

    ○○○○課 ○○担当 ○○

    TEL:・・・・・

    FAX:・・・・・

    E-mail:・・・・・

    -12-

  • 別記様式第4号(第 17 関係)

    年 月 日

    総合評価落札方式(技術提案評価型)に関する技術提案書の改善過程

    工事件名

    入札公告日

    技術提案書の受付期間

    技術対話の期間

    改善された技術提案書の提出期間

    【技術提案書の改善に係る過程の概要】

    項目

    ○○○社 ○○○社 ○○○社

    発注者か

    らの改善

    要請事項

    入札参加

    者の改善

    状況

    発注者か

    らの改善

    要請事項

    入札参加

    者の改善

    状況

    発注者か

    らの改善

    要請事項

    入札参加

    者の改善

    状況

    -13-

  • 別記様式第5号(第 18 関係)

    年 月 日

    宮崎県企業局長 殿

    住所

    商標又は名称

    代表者氏名 印

    総合評価落札方式(技術提案評価型)における技術評価点の内訳の開示について

    (依頼)

    ○○工事の入札における下記の技術評価点等について、内容の送付をお願いします。

    評価視点 内訳の送付を

    希望する評価項目 内訳の送付を 希望する理由

    注)公表していないため回答できない事項

    ・ヒアリング(技術対話)結果の内訳

    -14-

  • 別記様式第6号(第 18 関係)

    文 書 番 号

    年 月 日

    宮崎県企業局長 印

    総合評価落札方式(技術提案評価型)における技術評価点の審査結果について(送付)

    ○○工事における審査結果は下記のとおりです。

    評価視点 内訳の送付を

    希望する評価項目 内訳の送付を 希望する理由

    審 査 結 果

    (文書取扱:○○○○課)

    問合せ先

    ○○○○課 ○○担当 ○○

    TEL:・・・・・

    FAX:・・・・・

    E-mail:・・・・・

    -15-

  • 別記様式第3-1号(第17関係)

    工事名:○○○○○○○○

    総合評価落札方式を行った理由:よりすぐれた技術提案等を求め、価格と技術力を評価し総合的に優れた調達を行うため。

    1 2 3 4 5

    工事実績

    同じ業種区分の平均成績

    工事経験

    同じ業種区分の平均成績

    ○○○○

    ○○○○

    注)1 適用の欄には、「落札」、「失格」、「くじ」、「辞退」、「無効」、「調査基準価格未満」を記入するものとする。

      2 「失格」、「辞退」、「無効」、「調査基準価格未満」の者の評価値は記載しないものとする。

    総合評価落札方式(技術提案評価型)に関する技術評価調書(A型)

    入札参加者名

    ①標準点

    ②加算点

    企業の能力

    技術者の能力

    技術提案

    ③施工体制評価点

    ④技術評価点 ④=①+②+③

    ⑤入札価格(円)(税抜き)

    ⑥評価値 ⑥=④/⑤×1,000,000

    適   用

    -16-

  • 別記様式第3-2号(第17関係)

    工事名:○○○○○○○○

    総合評価落札方式を行った理由:施工上の工夫等に係る提案を求め、価格と技術力を評価し総合的に優れた調達を行うため。

    1 2 3 4 5

    工事実績

    同じ業種区分の平均成績

    工事経験

    同じ業種区分の平均成績

    監理能力(ヒアリング)

    技術提案に対する理解度(ヒアリング)

    ○○○○

    ○○○○

    注)1 適用の欄には、「落札」、「失格」、「くじ」、「辞退」、「無効」、「調査基準価格未満」を記入するものとする。

      2 「失格」、「辞退」、「無効」、「調査基準価格未満」の者の評価値は記載しないものとする。

    ③技術評価点 ③=①+②

    ④入札価格(円)(税抜き)

    ⑤評価値 ⑤=③/④×1,000,000

    適   用

    総合評価落札方式(技術提案評価型)に関する技術評価調書(S型)

    入札参加者名

    ①標準点

    ②加算点

    企業の能力

    技術者の能力

    技術提案

    -17-

  • 別記様式第3-3号(第17関係)

    工事名:○○○○○○○○

    総合評価落札方式を行った理由:よりすぐれた技術提案等を求め、価格と技術力を評価し総合的に優れた調達を行うため。

    1 2 3 4 5

    ○○○○

    ○○○○

    ○○○○

    ○○○○

    注)1 適用の欄には、「落札」、「失格」、「くじ」、「辞退」、「無効」、「調査基準価格未満」を記入するものとする。  2 「失格」、「辞退」、「無効」、「調査基準価格未満」の者の評価値は記載しないものとする。

    ④技術評価点 ④=①+②+③

    ⑤入札価格(円)(税抜き)

    ⑥評価値 ⑥=④/⑤×1,000,000

    適   用

    総合評価落札方式(技術提案評価型)に関する技術評価調書(A型WTO)

    入札参加者名

    ①標準点

    ②加算点

    技術提案

    ③施工体制評価点

    -18-

  • 別記様式第3-4号(第17関係)

    工事名:○○○○○○○○

    総合評価落札方式を行った理由:施工上の工夫等に係る提案を求め、価格と技術力を評価し総合的に優れた調達を行うため。

    1 2 3 4 5

    ○○○○

    ○○○○

    技術提案に対する理解度

    ヒアリング

    注)1 適用の欄には、「落札」、「失格」、「くじ」、「辞退」、「無効」、「調査基準価格未満」を記入するものとする。  2 「失格」、「辞退」、「無効」、「調査基準価格未満」の者の評価値は記載しないものとする。

    ④入札価格(円)(税抜き)

    ⑤評価値 ⑤=③/④×1,000,000

    適   用

    総合評価落札方式(技術提案評価型)に関する技術評価調書(S型WTO)

    入札参加者名

    ①標準点

    ②加算点

    技術提案

    ③技術評価点 ③=①+②

    -19-

  • 1 競争入札に付する事項

    適 用 制 度

    工 事 名

    発 電 所 名

    工 事 場 所

    別添1(第7関係)

    入 札 公 告

     下記のとおり【建設・設計施工一括】工事に係る【条件付】一般競争入札(総合評価落札方式(技術提案評価型))を実施するので、企業局会計規程第109条(平成14年宮崎県企業局企業管理規程第6号。以下「会計規程」という。)の規定により公告する。

    ○○年○月○日

    宮崎県企業局長 ○○ ○○  

    調査基準価格制度

    本工事は、○○に関する技術提案書を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型)の適用工事である。

    総合評価落札方式(技術提案評価型)の型式 【A型・S型】

    工 期

    工 事 概 要

    参 考 価 格

    本案件は、宮崎県建設工事等電子入札システムで行う。ただし、入札書を書面にて提出することを希望する者は、紙入札方式によることができる。

    -20-

  • 2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

    等級区分

    3 契約条項を示す場所及び期間

    : ○○年○月○日から○○年○月○日まで

    (ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。)

    宮崎県企業局総務課(宮崎県宮崎市旭1丁目2番2号)

    閲 覧 期 間

    設計業務受託等の関連に関する事項

    1 次に掲げる本工事に係る設計業務等の受託者でないこと。

    受託者の商号又は名称

    会社の工事成績に関する事項

    配置技術者に関する事項

    建設工事の種類

    事業所の所在地に関する事項

    施工実績に関する事項

     本工事に係る入札に参加する者に必要な資格は、宮崎県企業局が発注する特定建設工事等の契約に係る入札参加者の資格等に関する要綱(令和元年11月29日定め。以下「入札参加資格要綱」という。)に基づく入札参加資格の認定を受けている者で、開札日当日において次の要件を満たしていること。

    受託者の本店の所在地

    2 ア又はイに該当する者でないこと。

     当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者

     建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者

    その他の事項  総合評価落札方式(技術提案評価型)公告共通事項書に示す事項

    閲 覧 場 所

    案件毎に条件を設定

    -21-

  • 4 入札日程等に関する事項

    ○○年○月○日から 宮崎県企業局に郵送(郵便書留など配達の確認ができるものに限る。)又は持参すること。○○年○月○日まで

    入札参加資格確認申請書の受付期間

    ○○年○月○日から宮崎県公共事業情報サービスに掲示

    ○○年○月○日まで

    ○○年○月○日 XX:XXまで

    技術提案書に関する回答の閲覧

    ○○年○月○日から宮崎県公共事業情報サービスに掲示

    ○○年○月○日まで

    技術提案書の受付期間

    ○○年○月○日から 宮崎県企業局に郵送(郵便書留など配達の確認ができるものに限る。)又は持参すること。○○年○月○日まで

    低入札価格調査資料の提出期限

    ○○年○月○日 XX:XXまで 宮崎県企業局総務課に持参すること。

    入札結果の公表

    ○○年○月○日 XX:XXから宮崎県公共事業情報サービスに掲示

    ○○年○月○日 XX:XXまで

    ※1  宮崎県公共事業情報サービスアドレス   (http://www.e-nyusatsu-portal.pref.miyazaki.lg.jp/main/index.html)

    ヒアリング(技術対話)

    ○○年○月○日から

    宮崎県企業局 4階会議室

    改善された技術提案書の受付期間

    ○○年○月○日から 宮崎県企業局に郵送(郵便書留など配達の確認ができるものに限る。)又は持参すること。○○年○月○日まで

    予定価格の公表

    ○○年○月○日 XX:XX 宮崎県公共事業情報サービスに掲示

    入札手続等 期間・期日等 場所・留意事項等

    設計図書閲覧及び貸出

    ○○年○月○日から 宮崎県公共事業情報サービス※1で閲覧・ダウンロー

    ド、宮崎県企業局総務課で閲覧・貸出※2可○○年○月○日まで

    共同企業体認定申請受付期間※JV対象の場合

    ○○年○月○日から 宮崎県企業局に郵送(郵便書留など配達の確認ができるものに限る。)又は持参すること。○○年○月○日まで

    入札参加資格に関する質問の受付

    ○○年○月○日から 宮崎県企業局総務課へ電子メールで送付すること。アドレス:[email protected]○○年○月○日 XX:XXまで

    入札参加資格に関する回答の閲覧

    技術提案書に関する質問の受付

    ○○年○月○日から 宮崎県企業局総務課へ電子メールで送付すること。アドレス:[email protected]

    ※2  宮崎県の休日を定める条例(平成元年宮崎県条例第22号)第2条に規定する休日を除く午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。

    ※3  「入札結果の公表」の開始日については、落札候補者の審査が順調に行われた場合の見込みを記載しているので、審査の状況によっては公表の開始が遅れることがある。

    場所及び日時は、技術提案書受付締切後に通知する。○○年○月○日まで

    入札書受付期間

    ○○年○月○日 XX:XXから 入札書には工事費内訳書を必ず添付すること。工事費内訳書の添付がない入札は無効となります。○○年○月○日 XX:XXまで

    開札日時 ○○年○月○日 XX:XX

    -22-

  • 5 入札参加資格確認に関する事項

    ⑴ 入札参加資格確認申請書の提出

    ⑵ 審査結果の通知

    6 入札保証金

    7 入札の無効

    ⑴  虚偽の申請を行った者のした入札

    8 総合評価に関する事項

    ⑴ 技術提案書の提出

    ⑵ 評価基準

    ⑶ ヒアリング(技術対話)

    【A型】

    【S型】

     技術提案書改善のための技術対話を実施する。場所及び日時については、技術提案書締切り後に通知する。

     総合評価落札方式(技術提案評価型)公告共通事項書8により技術提案書を提出すること。

     評価項目毎の評価基準及び配点並びに総合評価の方法については、入札参加説明書を参照すること。

     入札参加資格確認として提出された申請書については、入札参加説明書に記載している日までに審査結果を通知する。

     技術提案に対する理解度を確認するため、ヒアリングを実施する。場所及び日時については、技術提案書締切り後に通知する。

     なお、通知があったにもかかわらずヒアリングを受けなかった者は、当該入札に参加することができない。

     なお、通知があったにもかかわらず技術対話を受けなかった者は、当該入札に参加することができない。

     総合評価落札方式(技術提案評価型)公告共通事項書6により入札参加資格確認申請書を提出すること。

    入札保証金については、会計規程第88条の規定による。

     宮崎県企業局総合評価落札方式(技術提案評価型)試行要領及び入札公告等の規定に違反した者のした入札

     契約の日までに入札参加資格を満たさなくなった者のした入札

     工事費内訳書を提出していない者又は提出された工事費内訳書に不備がある者のした入札

     技術提案書の内容が技術提案に係る評価項目に示す最低限の要求要件に満たない者のした入札

    会計規程第115条に該当する場合のほか、次のいずれかに該当する者のした入札は無効とする。

    -23-

  • ⑷ 審査結果

    ⑸ 評価内容の担保

    9 低入札価格調査

    ⑴ 調査基準価格及び失格基準価格

    ⑵ 低入札価格調査における失格判断基準

    10 落札者の決定の方法

    11 その他の事項

    ⑵  継続費に係る契約の特則については、次のとおりとする。

     この工事は、継続費に係る契約であり、各会計年度における請負代金の支払限度額及び出来高予定額の割合(前払い金及び中間前払い金含む)は次のとおりとする。ただし、予算上の都合でその他の必要があるときは、変更することがある。

     なお、一定の資本関係又は人的関係を有する複数の者が本入札に参加した場合は、当該複数の者のした入札は無効とする。(一定の資本関係又は人的関係の詳細については、総合評価落札方式(技術提案評価型)公告共通事項書を参照のこと。)

     技術提案書の技術評価点、技術評価結果、技術提案書の改善過程については、宮崎県公共事業情報サービスにおいて公表する。

     総合評価落札方式(技術提案評価型)公告共通事項書に示すとおりとする。

     本工事は、宮崎県企業局低入札価格調査制度取扱要領(令和元年11月29日定め。以下「低入要領」という。)による「調査基準価格」及び「失格基準価格」を設定する工事である。

     開札後、調査基準価格を下回った入札を行った者(以下「調査対象者」という。)がいる場合は、低入札価格調査を実施するものとする。なお、調査対象者は、低入札価格調査に協力するものとする。

     また、調査対象者が対象工事を契約する場合、監督員による重点監督の対象及び工事完成後の確認調査を実施するものとし、詳細は、契約後に別途指示するものとする。

     評価された技術提案書については、設計図書に記載するものとし、工事完了後において、履行状況について検査を行うものとする。なお、受注者の責めにより施工において技術提案書の内容を満足できなかった場合は、工事成績評定の減点対象とする。

     予定価格の範囲内で入札をした者のうち、評価値が最も高い者を落札者とする。ただし、評価値の最も高い者が2者以上いる場合にあっては、当該評価値の者によるくじで落札者を決定するものとする。 なお、調査対象者のうち低入札価格調査により失格とした者は除くものとする。

     要領第8条に規定する低入札価格調査における失格判断基準について、同条第1項第1号に規定する「全企業の過去5年間の宮崎県発注工事の成績の平均点(○○○○工事)」は「○○点」とする。

    -24-

  • ⑶  入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨については、次のとおりとする。

    12 Summary

    ⑴ 【事業名】

    ⑵ 【入札参加資格審査書類の提出期限】

    ⑶ 【提案審査書類の提出期限】

    ⑷ 【入札書の提出期限】

    ⑸ 【連絡先】

    ⑹ 【その他】

      日本語及び日本国通貨

     特定調達に係る苦情処理の関係において宮崎県政府調達苦情検討委員会が調達手続の停止等を要請する場合がある。この場合、調達手続の停止等があり得る。

    会計年度 ○○年度 ○○年度 ○○年度 合計

    支払限度額

    出来高予定額

    -25-

  • 別添2(第7関係)

    総合評価落札方式(技術提案評価型)公告共通事項書

    1 適用

    本書で定める事項は、宮崎県企業局総合評価落札方式(技術提案評価型)試行要領(以下「総合

    評価試行要領」という。)に基づいて実施する入札について適用する。

    2 入札参加資格

    ⑴ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。

    ⑵ 本工事の入札公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、宮崎県企業局が発

    注する特定建設工事等の契約に係る入札参加者の資格等に関する要綱(令和元年 11 月 29 日定

    め。以下「入札参加資格要綱」という。)第 10 条に規定する入札参加資格停止となっていない者

    であること。

    ⑶ 手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著

    しく不健全であると認められる者でないこと。

    ⑷ 会社更生法(平成 14年法律第 154 号)第 17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事

    再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21条の規定に基づく再生手続開始の申立ての事実がある者

    にあっては、当該手続開始決定後、入札参加資格要綱第4条に規定する随時の審査に基づく認定

    を受けている者であること。

    ⑸ 民事執行法(昭和 54年法律第4号)に基づく差押等金銭債権に対する強制執行若しくは国税、

    地方税その他の公課について滞納処分の執行を受け支払が不可能になった者でないこと、又は

    第三者の債権保全の請求が常態となったと認められる者でないこと。

    ⑹ 入札に参加する者の間に、次のいずれかに該当する資本関係又は人的関係がないこと。

    ア 資本関係

    次のいずれかに該当する二者の場合

    (ア) 会社法(平成 17年法律第 86 号)第2条第4号に規定する親会社(同法施行規則第3条第

    3項第1号に該当するものに限る。以下同じ。)と会社法第2条第3号に規定する子会社(同

    法施行規則第3条第3項第1号に該当するものに限る。以下同じ。)の関係にある場合

    (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

    イ 人的関係

    次のいずれかに該当する二者の場合

    (ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(ただし、会社の一方が会

    社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手

    続が存続中の会社である場合は除く。)

    (イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1項又は民事再生法第 64 条第

    2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

    ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

    ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合

    -26-

  • ⑺ 県が発注する建設工事の施工実績がある者にあっては、当該年度及び前年度のすべての工事

    成績が 60点以上であること。

    ⑻ 事業協同組合として入札に参加する場合には、組合員である者は当該入札に参加することは

    できないこと。

    ⑼ 総合評価試行要領第 10 の1に定める入札参加資格確認申請書を提出しており、内容が適切で

    あると認められた者であること。

    3 調査基準価格の設定

    この入札においては、調査基準価格を設定するものとし、調査基準価格を下回る価格で入札した

    者は、評価値が最も高い者であっても落札者とならない場合がある。

    4 入札説明書等の閲覧等

    ⑴ 宮崎県企業局総務課(以下「局総務課」という。)において、次に掲げる書類(以下「入札説

    明書等」という。)を公告日から開札日まで閲覧に供する。

    ① 入札公告の写し

    ② 総合評価落札方式(技術提案評価型)公告共通事項書

    ③ 入札参加説明書

    ④ 特記仕様書

    ⑤ 設計書及び工事図面(以下「設計図書等」という。)

    ⑵ 入札説明書等は、宮崎県公共事業情報サービス[http://www.e-nyusatsu-portal.pref.

    miyazaki.lg.jp/main/]及び宮崎県企業局ホームページ[http://www.pref.miyazaki.lg.jp/

    contents/org/kigyo/somu/hp/]にダウンロードできる形式で掲示する。ただし、掲示することが

    困難な場合は、局総務課における閲覧のみとする。

    ⑶ 設計図書等は、原則として閲覧に供する期間は貸し出す。

    5 入札説明書等に関する質問及び回答

    ⑴ 入札説明書等に関する質問は、入札公告に定める期間、局総務課において電子メール[kigyo-

    [email protected]]で受け付ける。

    ⑵ 質問に対する回答は、宮崎県公共事業情報サービス[http://www.e-nyusatsu-portal.pref.

    miyazaki.lg.jp/main/]及び宮崎県企業局ホームページ[http://www.pref.miyazaki.lg.jp/

    contents/org/kigyo/somu/hp/]に掲示することにより行う。ただし、掲示することが困難な場合

    は、局総務課における閲覧のみとする。

    6 入札参加資格確認申請

    ⑴ 入札参加の資格確認を行うため、入札参加資格確認申請書(別記様式-1。以下「申請書」と

    いう。)及び次に掲げる入札参加資格確認資料(以下「添付資料」という。)の提出を求める。

    ① 同種工事の施工実績調書(別記様式-2-1)

    ② 予定設計受託者の同種・類似業務の実績調書(別記様式-2-2)

    ③ 設計技術者の資格調書(別記様式-3-1)

    -27-

  • ④ 主任(監理)技術者等の資格・工事経験調書(別記様式-3-2)

    ⑤ 経営事項審査結果通知書の写し

    ⑥ その他入札参加資格を確認するため入札公告において提出を求める資料

    ⑵ 申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)の提出は、期限までに入札に参加すること

    を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)が局総務課に持参することにより行う。

    ⑶ 提出期限日以降は、申請書等の修正及び再提出を認めない。

    ⑷ 提出期限日までに申請書等を提出しない場合又は宮崎県企業局長(以下「局長」という。)が

    行う指示に従わない場合は、入札参加できないものとする。

    ⑸ 資格確認は、申請書等が提出された日の翌日から起算して5日以内(WTOの場合7日以内)

    に行い、審査結果を総合評価試行要領別記様式第1号にて通知する。ただし、資格確認に疑義が

    生じた場合はこの限りでない。

    7 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明

    ⑴ 入札参加資格がないとされた確認通知書を受理した者は、総合評価試行要領第 14 に定めると

    ころにより、当該通知を受理した日の翌日から起算して5日以内(WTOの場合7日以内)に、

    局長に対して書面により入札参加資格がないとした理由の説明を求めることができる。

    ⑵ 局長は、前項の説明を求める書面を受理したときは、当該書面を受理した日の翌日から起算し

    て5日以内(WTOの場合7日以内)に書面により回答するものとする。

    8 技術提案書の提出

    【A型】

    ⑴ 入札に参加することが可能となった者(以下「入札参加者」という。)は、入札参加説明書で

    提出を求めている技術提案等の関係資料(以下「技術提案書」という。)を指定された日までに局

    総務課に提出しなければならない。期限までに技術提案書を提出しない者は、本工事の入札に参

    加することができない。

    ⑵ 技術提案書は、郵送(郵便書留など配達の確認ができるものに限る。)又は持参により、局総務

    課へ3部提出すること。

    【S型】

    ⑴ 入札参加希望者は、入札参加説明書で提出を求めている技術提案等の関係資料(以下「技術提

    案書」という。)を「6 入札参加資格確認申請」と同時に局総務課に提出しなければならない。

    期限までに技術提案書を提出しない者は、本工事の入札に参加することができない。

    ⑵ 技術提案書は、郵送(郵便書留など配達の確認ができるものに限る。)又は持参により、局総務

    課へ3部提出すること。

    9 技術提案書の作成費用の負担等

    ⑴ 技術提案書の作成及び提出に要する費用は、入札参加者の負担とする。

    ⑵ 提出された技術提案書は、返却しない。

    ⑶ 提出期限日以降における技術提案書の修正及び再提出は認めない。ただし、技術対話後の技術

    -28-

  • 提案書の見直し(改善)においては、この限りでない。

    10 入札参加手続

    ⑴ 入札に参加しようとする者は、入札公告に定める期間に企業局建設工事等電子入札実施要領

    (平成 20 年4月1日定め。以下「電子入札要領」という。)第 10 条に定めるところにより、入

    札書を提出するものとする。

    ⑵ 入札書の提出に当たっては、工事費内訳書の提出を要するものとし、宮崎県公共事業情報サー

    ビスに掲示されている工事費内訳書様式をダウンロードし、ファイルに必要事項を入力の上、期

    限までに電子入札システムによる電子ファイル若しくは局総務課へ書面にて提出すること。

    また、工事費内訳書の工種は、積算体系レベル2相当の工種まで記載し、工事費内訳書の合計

    額である工事価格(免税事業者にあっては、工事価格の 110 分の 100)は、入札金額と一致させ

    ること。

    なお、次に掲げる項目に該当する場合は、当該入札を無効とする。

    ① 工事費内訳書が未提出の場合

    ② 提出された工事費内訳書が未記入である場合

    ③ 明らかに別の工事の工事費内訳書と判断される場合

    11 入札保証金及び契約保証金

    ⑴ 入札保証金については、企業局会計規程(平成 14 年宮崎県企業局企業管理規程第6号。以下

    「会計規程」という。)第 88条の規定による。

    ⑵ 契約保証金については、納付すること。ただし、設計施工請負契約約款第4条第1項第2号又

    は第3号に規定する保証を付したときは、契約保証金の納付がなされたものとし、同項第4号又

    は第5号に規定する保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

    12 入札書の記載方法

    落札決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する金額を加算

    した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするの

    で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

    積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。

    13 低入札価格調査

    ⑴ 調査基準価格を下回った入札を行った者(以下「調査対象者」という。)がいる場合は、宮崎

    県企業局低入札価格調査制度取扱要領(令和元年 11 月 29 日定め。以下「低入要領」という。)

    に定めるところにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かにつ

    いての調査(以下「低入札価格調査」という。)を行う。

    ⑵ 調査対象者は、宮崎県企業局が実施する低入札価格調査に協力しなければならない。

    14 落札者の決定等

    ⑴ 予定価格の範囲内で入札をした者のうち、評価値が最も高い者を落札者とする。

    -29-

  • ⑵ 前項の場合において評価値の最も高い者が2者以上いる場合にあっては、当該評価値の者(以

    下「同評価値入札者」という。)による企業局建設工事等電子入札実施要領(平成 20年4月1日

    施行)第 19 条に規定するくじで落札者を決定するものとする。

    ⑶ 調査対象者のうち低入札価格調査により失格とした者は除くものとする。

    ⑷ 落札者を決定した場合にあっては、電子入札要領第 18 条に規定する落札決定通知書を電子入

    札システム若しくは書面により送付する。なお、低入札価格調査の結果、失格となった者には、

    その旨を落札者等不適格通知書(低入要領別記様式第3号)により通知するものとする。

    15 再度の入札

    ⑴ 開札の結果、落札者となるべき者がいなかったときは、当該入札に参加した者による入札(以

    下「再度の入札」という。)を実施する。

    ⑵ 再度の入札の回数は1回とする。

    ⑶ 再度の入札においても落札者となるべき者がおらず、入札価格と予定価格との差が5%の範

    囲内にあるときは、評価値の最も高い入札者と予定価格の範囲内で随意契約することができる。

    16 次順位者の確認

    ⑴ 落札者の入札を無効とした場合は、入札を無効とした者(以下「失格者」という。)以外の同

    評価値入札者が2者以上いる場合にあっては、14⑵に規定するくじで落札者を定め、失格者以外

    の同評価値入札者が1者である場合にあっては当該同評価値入札者を、同評価値入札者がいな

    い場合にあっては失格者の次に予定価格の範囲内で評価値の高い者を、落札者とする。

    ⑵ 前項の規定による確認は、失格者に 14⑷に規定する通知をした日から行う。ただし、当該失

    格者から 14⑷に規定する説明を求める書面を受理したときは、確認を中断するものとする。

    17 入札の無効

    ⑴ 会計規程第 115 条に該当する場合のほか、次のいずれかに該当する者のした入札は無効とす

    る。

    ① 虚偽の申請を行った者のした入札

    ② 総合評価試行要領及び入札公告等の規定に違反した者のした入札

    ③ 契約の日までに入札参加資格を満たさなくなった者のした入札

    ④ 工事費内訳書を提出していない者又は提出された工事費内訳書に不備がある者のした入札

    ⑤ 技術提案書の内容が技術提案に係る評価項目に示す最低限の要求要件に満たない者のした

    入札

    ⑵ 入札を無効とした者には、その旨を企業局条件付一般競争入札実施要領(平成 20 年4月1日

    定め。)別記様式第 13 号により通知する。

    18 技術評価点についての説明

    ⑴ 入札に参加した者のうち、技術評価点に疑義がある者は、技術評価点の公表を行った翌日から

    起算して3日以内(WTOの場合5日以内)に、局長に対して総合評価試行要領別記様式第5号

    により技術評価点の内訳の開示を求めることができる。

    -30-

  • ⑵ 局長は、前項の説明を求める書面を受理したときは、当該書面を受理した日の翌日から起算し

    て2日以内(WTOの場合4日以内)に総合評価試行要領別記様式第6号により回答するものと

    する。

    19 落札者として選定されなかった理由の説明

    ⑴ 入札に参加し落札者とならなかった者のうち、落札者の決定に不服がある者は、落札者決定の

    公表を行った翌日から起算して5日以内(WTOの場合7日以内)に、局長に対して書面により

    非落札理由についての説明を求めることができる。

    ⑵ 局長は、前項の説明を求める書面を受理したときは、当該書面を受理した日の翌日から起算し

    て5日以内(WTOの場合7日以内)に書面により回答するものとする。

    20 その他

    入札公告及び本書に定めのない事項については、地方公営企業法(昭和 27年法律第 292 号)、地

    方公営企業法施行令(昭和 27年政令第 403 号)、会計規程、電子入札要領、総合評価試行要領及び

    入札参加説明書の定めるところによる。

    -31-

  • 別添3(第7関係)

    入札参加説明書

    宮崎県企業局の○○○○○工事に係る入札公告に基づく○○競争入札(○○型)については、入札

    公告、総合評価落札方式(技術提案評価型)公告共通事項書及び特記仕様書並びに図面に定めるもの

    のほか、この入札参加説明書によるものとする。

    1 公告日 ○○○○年○月○日

    2 工事の目的及び内容

    ○○○○○・・・。

    3 工事の概要

    ⑴ 工 事 名 ○○○○○工事

    ⑵ 工事場所 ○○県○○市○○町○○

    ⑶ 要求水準 別添「○○○○」のとおり

    ⑷ 工 期 ○○○○年○月○日から○○○○年○月○日まで

    ⑸ 【A型】

    本工事は、入札参加資格確認申請後、入札参加資格があると認めた者から技術提案を受けた上

    で、実施設計及び施工を一括して発注する設計・施工一括発注方式の工事である。

    【S型】

    本工事は、入札参加資格確認申請時、施工上の特定の課題等に関して、施工上の工夫等に係る

    提案を求めて総合的なコストの縮減や品質の向上を図る工事である。

    ⑹ 本工事は、入札時に技術提案として「7 総合評価に関する事項」に定める技術提案を受け付

    け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評

    価型)の工事である。

    ⑺ 【A型】

    本工事は、⑹の技術提案の審査において、提案を改善するための技術対話を行う。また、提案

    を実施するために必要な設計数量及び単価表等の見積の提出を求め、予定価格及び調査基準価

    格を定める工事である。

    なお、本工事(設計・施工)の参考額は○○○万円~○○○万円程度(税込み)を想定してい

    る。

    【S型】

    本工事は、⑹の技術提案の審査において、提案内容に対する理解度を確認するため、ヒアリン

    グを実施する。

    ⑻ 本工事は、本工事に関する設計を自ら行う予定の入札参加者による技術提案等だけでなく、入

    札参加者と入札参加者より委託され本工事に関する設計を行う者(以下「設計受託者」という。)

    -32-

  • として予定されている者(以下「予定設計受託者」という。)との共同による技術提案等も認め、

    その内容を審査し、評価する工事である。

    また、共同による技術提案等においては、予定設計受託者から提出された本工事の設計に関す

    る見積書を入札参加者に提出させ、受注者となった者には、当該予定設計受託者が提出した見積

    書に記載の設計見積額以上の金額を委託費として、当該予定設計受託者と適切に契約を締結す

    るよう、発注者と受注者との契約の中で義務付け、見積額以上の契約が締結されていない場合に

    は、宮崎県企業局長(以下「局長」という。)はその理由を受注者に提出させ、当該理由が不適

    正であった場合には、受注者に是正のための措置を講じるように求め、受注者が是正措置を講じ

    ない場合、口頭注意の措置を行い、工事成績評定を5点減ずることとする。さらに受注者から設

    計受託者への委託費の支払完了後に、受注者から発注者に提出させる設計受託者に対する支払

    報告書に記載の支払額が委託費を下回る場合には、設計受託者に対して適切な支払いがなされ

    ていないことから、局長はその理由を受注者に提出させ、当該理由が不適正であった場合には、

    受注者に是正のための措置を講じるように求め、受注者が是正措置を講じない場合、口頭注意の

    措置を行い、工事成績評定を5点減ずる、設計受託者の見積を踏まえた入札方式である。

    ⑼ 設計についての技術提案を適切に評価するため、原則として、予定設計受託者も当該工事の技

    術対話へ同席すること。ただし、当該技術対話への同席は予定設計受託者の任意の協力によるも

    のとする。

    ⑽ 予定設計受託者又は設計受託者の倒産等やむを得ない理由により設計の履行が不可能になっ

    た場合を除き、落札決定後の予定設計受託者又は設計受託者の変更は認めない。なお、やむを得

    ず予定設計受託者又は設計受託者を変更する際は、発注者の承諾を得ること。

    4 入札参加資格

    4-1 入札参加者の資格

    次の⑴から⑸に掲げる条件を満たしているものにより構成される特定建設工事共同企業体で

    あって、宮崎県企業局特定建設工事共同企業体取扱試行要領(令和元年 11月 29 日定め)に基づ

    く特定建設工事共同企業体としての入札参加資格の認定を受けている者、又は次の⑴から⑸に

    掲げる条件を満たしている単体有資格業者であること。

    ⑴ 宮崎県企業局が発注する特定建設工事等の契約に係る入札参加者の資格等に関する要綱(令

    和元年 11月 29 日定め)に基づく入札参加資格の認定を受けている者のうち、以下の工事の認定

    を受けているものであること。

    ・構成員1:○○工事

    ・構成員2:○○工事

    ・構成員3:○○工事

    ⑵ 入札公告2の競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(以下「入札公告2」という。)

    の条件を満たしていること(施工実績に関する事項における共同企業体の構成員としての実績

    は、出資比率 20 パーセント以上の場合のものに限る。ただし、共同企業体の分担施工型におい

    ては、この限りでない。)。なお、当該実績の工事成績評定点があるものについては、60 点未満

    のものを除く。

    ⑶ 次に掲げるア又はイを満たす設計に係る管理技術者及び照査技術者(以下「設計技術者」とい

    -33-

  • う。)を当該設計に配置できること。管理技術者と照査技術者を兼務することはできない。なお、

    設計を設計受託者に委託する場合は、4-2に基づき予定設計受託者が設計技術者を配置する

    こと。

    ア 技術士(建設部門(選択科目を「○○○」とする。)、又は総合技術監理部門(選択科目を「建

    設部門-○○○」とする。))の資格を有する者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者

    (大学卒業者にあっては、建設コンサルタント等業務について 18 年以上の実務経験を有する

    者又は発注者が同等の能力を有していると認めた者)であること。

    イ RCCM(選択部門は○○○とする。)の資格を有する者であること。

    ⑷ 入札公告2の配置技術者に関する事項を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任

    で配置できること。

    ⑸ 入札公告2の「設計業務受託等の関連に関する事項」に係る設計業務等の受託者又は当該受託

    者と資本若しくは人事面において関連のある建設業者でないこと。

    4-2 予定設計受託者の要件

    【WTOの場合】

    設計を設計受託者に委託する場合、予定設計受託者は次の⑴から⑸に掲げる条件を満たしている

    単体企業、又は⑴から⑸に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体とする。

    【WTO以外の場合】

    設計を設計受託者に委託する場合、予定設計受託者は次の⑴から⑸に掲げる条件を満たしている

    単体企業とする。

    ⑴ 次に示す同種・類似業務について、○○○○年度以降に完了した業務(再委託による業務の実

    績は含まない)において1件以上(設計共同体の場合は、構成員を含む全ての者について1件以

    上)の実績を有すこと。

    ・同種業務:○○○○設計業務

    ・類似業務:○○○○設計業務

    ⑵ 次に掲げるア又はイを満たす設計に係る設計技術者を当該設計に配置できること。なお、管理

    技術者と照査技術者を兼務することはできない。

    ア 技術士(建設部門(選択科目を「○○○」とする。)、又は総合技術監理部門(選択科目を「建

    設部門-○○○」とする。))の資格を有する者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者

    (大学卒業者にあっては、建設コンサルタント等業務について 18 年以上の実務経験を有する

    者又は発注者が同等の能力を有していると認めた者)であること。

    イ RCCM(選択部門は○○○とする。)の資格を有する者であること。

    ⑶ 配置予定の管理技術者は、次に示す同種・類似業務について、○○○○年度以降に完了した業

    務(再委託による業務の実績は含まない)において1件以上の実績を有すこと。

    ・同種業務:○○○○設計業務

    ・類似業務:○○○○設計業務

    ⑷ 入札公告2の「設計業務受託等の関連に関する事項」に係る設計業務等の受託者又は当該受託

    者と資本若しくは人事面において関連のある予定設計受託者でないこと。

    ⑸ 入札参加者の入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日から開札の

    -34-

  • 時までの期間に、宮崎県企業局が発注する特定建設工事等の契約に係る入札参加者の資格等に

    関する要綱(令和元年 11月 29 日定め)第7条第4項に規定する建設業者等有資格者名簿に登載

    されている者においては、同要綱第 10条に規定する入札参加資格停止中でないこと。

    5 設計業務等の受託者等

    入札公告2の「設計業務受託等の関連に関する事項」のとおり。

    6 設計・施工一括に関する事項

    ⑴ 入札参加説明書及び別添「要求水準書」に基づき、施工場所の地形条件、周辺環境、維持管理

    面等にも配慮した適切な設計及び施工を立案し、その内容を示した技術提案書(別記様式-4)

    を提出すること。なお、技術提案及び見積りの範囲は別紙-1によるものとする。

    ⑵ 提出された技術提案については、「7 総合評価に関する事項」に基づいて審査する。

    ⑶ 提案する工法は、理論的な妥当性を有する手法、実験等による検証がなされた手法等適切な知

    見に基づいた工法を対象とする。

    ⑷ 技術提案書に対応した設計費及び工事費の見積書を作成し提出すること。なお、見積書は工種、

    種別に相当する項目に対応するものの単位、数量、単価、金額を表示し、主要資材については、

    規格、数量、単価、金額を表示するとともに、可能な限り規格まで記入すること。体系は、○○

    ○○工事参考見積書(別記様式-8)を参考とすること。なお、様式は自由であるが、A4(縦

    書き)とすること。ただし、見積書は予定価格を算出するための参考として提出を求めるもので

    あり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。

    7 総合評価に関する事項

    【A型】

    ⑴ 予定価格

    入札参加者から提出された技術提案若しくは改善された技術提案を基に評価した技術評価点

    の最も高い技術提案に基づく価格を予定価格とし、修正公告にて宮崎県公共事業情報サービス

    [http://www.e-nyusatsu-portal.pref.miyazaki.lg.jp/main/]及び宮崎県企業局ホームページ

    [http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/kigyo/somu/hp/]において公表する。ただし、

    掲示することが困難な場合は、宮崎県企業局総務課における閲覧のみとする。なお、技術評価点

    の最も高い者が2者以上いる場合にあっては、技術提案若しくは改善された技術提案に対する

    見積書の安価な方を予定価格とする。

    ⑵ 施工体制評価項目の審査・評価方法(低入札価格調査)

    入札参加説明書等に記載された要求要件の実現確実性の向上につながるかを審査するため、

    宮崎県企業局低入札価格調査制度取扱要領(令和元年 11 月 29 日定め。以下「低入要領」とい

    う。)の別記様式○~○により施工体制等の確認を行うものとするが、審査に当たって確認した

    い事項等があった場合は、別途ヒアリングを実施することとし、その場合の日時や場所等につい

    ては、別途連絡するものとする。また、調査基準価格を下回る価格で応札した場合は、低入要領

    第6条に基づき開札後速やかに実施する低入札価格調査において、施工体制等を確認するもの

    とする。なお、調査基準価格における予定価格については、予定価格に見積書を採用された者以

    -35-

  • 外の者においては、「その申込みに係る技術提案を基に予定価格を算出するとした場合の当該価

    格」に読み替えて適用するものとする。

    ⑶ 入札の無効

    技術提案と併せて提出された設計数量や単価表等に基づき積算した価格が入札時の内訳書と

    異なる場合は、理由の説明を求め、物価の変動等特別の理由がない限り当該技術提案を認めず、

    入札に関する条件に違反した入札として無効とすることがある。

    ⑷ 落札者の決定方法

    入札参加者は「価格」及び、「技術提案」をもって入札に参加し、予定価格未満の入札価格で

    ある者のうち、⑸の総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高

    い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契

    約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締

    結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認め

    られるときは、予定価格の制限の範囲で発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札

    した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。

    ⑸ 総合評価の方法

    ア 入札参加者の技術提案が、⑹の評価基準に示す最低限の要求要件を満たした場合に、「標準

    点」100 点を付与する。

    イ 「加算点」及び「施工体制評価点」の算出方法は、⑹の評価基準のとおりとする。

    ウ 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、次のとおりとする。

    技術評価点 = 標準点 + 加算点 + 施工体制評価点

    評価値 = 技術評価点 / 入札価格

    ⑹ 評価基準

    ア 加算点

    (ア) 企業及び技術者の能力

    以下の評価項目について評価を行う。なお、最高点は 32 点とする。

    評価項目 評価基準 配点

    企業の能力 過去○年間の同種工事の受注実績

    16 同じ業種区分の○年間の平均成績

    技術者の能力

    過去○年間の同種工事において、○○技術者と

    しての従事実績 16

    同じ業種区分の○年間の平均成績

    (イ) 技術提案

    以下の評価項目について評価を行う。なお、最高点は 70 点とする。

    評価項目

    【技術提案】 評価基準 配点

    ○○○○ ○○○○ ○○

    ○○○○ ○○○○ ○○

    -36-

  • イ 施工体制評価点

    以下の評価項目について評価を行う。なお、最高点は 30 点とする。

    評価項目 評価基準 配点

    品質確保の実効性 適切な施工体制の確保 15

    施工体制確保の確実性 必要な人員及び材料の確保 15

    ⑺ その他

    ア 受注者の責めにより、提案された技術提案が履行されない場合は、設計施工請負契約約款第

    44 条(瑕疵担保)に基づき提案された技術提案を履行するよう修補を請求するものとする。

    なお、修補の期間が契約工期以降となる場合は、設計施工請負契約約款第 45 条(履行遅滞の

    場合における損害金など)に基づき履行遅滞の場合における損害金等もあわせて請求するも

    のとする。また、当該工事成績評定を5点減ずるものとする。ただし、施工条件の変更、自然

    災害等により受注者の責めに寄らない理由による技術提案の不履行については、この限りで

    ない。

    イ ○○○○・・・・・

    【S型】

    ⑴ 低入札価格調査

    調査基準価格を下回る価格で応札した場合は、宮崎県企業局低入札価格調査制度取扱要領(令

    和元年 11月 29 日定め)第6条に基づき開札後速やかに実施する低入札価格調査において、施工

    体制等を確認するものとする。

    ⑵ 落札者の決定方法

    入札参加者は「価格」及び、「技術提案」をもって入札に参加し、入札価格が予定価格の制限

    の範囲内である者のうち、⑶の総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)

    の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者によ

    り当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と

    契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であ

    ると認められるときは、予定価格の制限の範囲で発注者の定める最低限の要求要件を全て満た

    して入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。

    ⑶ 総合評価の方法

    ア 入札参加者の技術提案が、⑷の評価基準に示す最低限の要求要件を満たした場合に、「標準

    点」100 点を付与する。

    イ 「加算点」の算出方法は、⑷の評価基準のとおりとする。

    ウ 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、次のとおりとする。

    技術評価点 = 標準点 + 加算点

    評価値 = 技術評価点 / 入札価格

    ⑷ 評価基準

    ア 加算点

    -37-

  • (ア) 企業及び技術者の能力

    以下の評価項目について評価を行う。なお、最高点は 24 点とする。

    評価項目 評価基準 配点

    企業の能力 過去○年間の同種工事の受注実績

    12 同じ業種区分の○年間の平均成績

    技術者の能力

    過去○年間の同種工事において、○○技術者と

    しての従事実績 12

    同じ業種区分の○年間の平均成績

    監理能力(ヒアリング)

    (イ) 技術提案

    以下の評価項目について評価を行う。なお、最高点は 30 点(WTOの場合 60 点)とす

    る。

    評価項目

    【技術提案】 評価基準 配点

    ○○○○ ○○○○ ○○

    ○○○○ ○○○○ ○○

    ⑸ その他

    ア 受注者の責めにより、提案された技術提案が履行されない場合は、設計施工請負契約約款第

    44 条(瑕疵担保)に基づき提案された技術提案を履行するよう修補を請求するものとする。

    なお、修補の期間が契約工期以降となる場合は、設計施工請負契約約款第 45 条(履行遅滞の

    場合における損害金など)に基づき履行遅滞の場合における損害金等もあわせて請求するも

    のとする。また、当該工事成績評定を5点減ずるものとする。ただし、施工条件の変更、自然

    災害等により受注者の責めに寄らない理由による技術提案の不履行については、この限りで

    ない。

    イ ○○○○・・・・・

    8 入札手続における担当部署

    〒880-0803 宮崎県宮崎市旭1丁目2番2号

    宮崎県企業局総務課 ○○○○担当

    電 話 0985-26-9755

    FAX 0985-26-9754

    E-mail [email protected]

    9 入札参加資格の確認等

    ⑴ 本競争の参加希望者は、4-1に掲げる入札参加資格を確認するため、次に従い、申請書及び

    入札参加資格確認資料(以下「添付資料」という。)を提出し、入札参加資格の有無について確

    認を受けなければならない。

    -38-

  • 4-1⑴の事項を満たしていない者も4-1⑵から⑸迄に掲げる事項を満たしているときは、

    開札の時において4-1⑴を満たしていることを条件として、入札参加資格があることを確認

    するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4-1⑴を

    満たしていなければならない。

    なお、期限までに申請書及び添付資料を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められ

    た者は、本入札に参加することができない。

    また、設計を設計受託者に委託する場合、予定設計受託者に関して4-2に掲げる資格要件を

    有することを証明するための申請書及び添付資料を提出し、予定設計受託者としての資格�