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橋りょう点検マニュアル

平成27年3月

宮崎県 県土整備部 道路保全課

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編 改訂ページ 改訂内容 改訂年月

P2点検の対象となるボックスカルバートの適用の範囲の見直し

H27.3

P4 簡易点検の実施内容について見直し H27.3

P6 「図 点検の流れ」を見直し H27.3

P10 簡易点検の点検手法について見直し H27.3

P23 簡易点検の点検項目について見直し H27.3

P24「図 簡易点検で着目する点検箇所・項目」の表に損傷追加

H26.1

P24「図 簡易点検で着目する点検箇所・項目」の表に点検方法の見直し

H27.3

P28、30点検結果の記録方法について、データベースシステム登録に準拠した内容を追加

H27.3

P45診断シートをデータベースシステムに準拠したものに見直し

H26.1

P47、P51 詳細点検の点検項目について見直し H27.3

P64、65、66点検結果の記録方法について、データベースシステム登録及び国の定期点検要領に準拠した内容を追加

H27.3

P70点検シート(径間別の点検結果)について、参考値として国の定期点検要領に基づいた健全性の診断(Ⅳ~Ⅰ)を記入する項目を追加

H27.3

P72、73 国の定期点検要領に基づいた点検表記録様式の追加 H27.3

P89 Ⅳ参考資料編を新規作成 H26.1

P108、109 診断手法の概要(その1:損傷度の判定)の表に損傷追加 H26.1

P112「特殊橋の詳細点検平均単価(概算)※代表箇所に絞込み」を参考資料へ移動

H26.1

P113 橋梁定期点検18チェックシートを新規追加 H26.1

-【参考:変状別の損傷度と症状の具体例】について、過年度の点検実績等を踏まえ内容の充実化を図り、分冊化

H27.3

Ⅰ.共通編

Ⅰ.定期点検編

表 改訂履歴表

Ⅳ.参考資料編

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目 次

Ⅰ.共通編

1. 適用の範囲 ......................................................................................................................... 2

2. 点検の目的(役割) ........................................................................................................... 3

3. 点検種別及び内容 .............................................................................................................. 4

4. 点検計画 ............................................................................................................................ 8

5. 橋りょう維持管理の流れ .................................................................................................... 9

6. 点検・調査手法 ................................................................................................................ 10

7. 診断の目的(役割) ......................................................................................................... 11

8. 診断の対象とする変状(損傷・劣化) ............................................................................. 12

9. 損傷度の分類 ................................................................................................................... 14

10. 処方(対策区分)の判定 ................................................................................................ 15

Ⅱ.定期点検編

11. 簡易点検......................................................................................................................... 23

12. 詳細点検......................................................................................................................... 47

Ⅲ.その他調査・点検編

13. 日常点検、各種調査、新設時点検、緊急点検 ................................................................ 85

Ⅳ.参考資料編

14. 参考資料......................................................................................................................... 90

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まえがき

膨大な道路施設(橋りょう)を良好な管理の下に末永く利用していくためには、道路

橋の現状を正確に把握し、その状態を記録・蓄積していくことが良好な維持管理への出

発点である。宮崎県では、平成 17 年度に「宮崎県橋梁点検マニュアル(案)」を作成し、県管理橋りょう全体の橋りょう定期点検を進めてきている。この平成 17 年度作成の点検マニュアルは、国土交通省の「橋梁定期点検要領(平成 16 年)」の基本的な考え方に基づくものの、県の実情を踏まえ点検項目の見直しや点検結果の評価・記入方法

を検討し反映したものである。このように、宮崎県としての要領を作成し、橋の健康状

態を正確に把握すべく、点検内容の均一化(標準化)を図っている。

今回の点検マニュアルの改訂では、平成 19 年度にとりまとめた「宮崎県汗人マネジメント行動方針 橋梁編」に示されている橋りょうの健康管理を効率的・効果的に実践

していくための基本的な取り組み内容である「点検と診断の役割と責任を明確に分離し

実施」、「注目すべき損傷の絞込みと継続的な点検を実施」を踏まえ、今後の県全体の

橋りょう点検を効率的に実践していくために必要と考えられる新たな点検手法の体系化

を行った。具体的な本点検マニュアルの改訂主旨を以下に示す。

点検の目的や誰が行う(行える)点検かを明確にした上で、県内全橋りょうを対象にした今後必要な点検種別(調査を含む)を網羅的に分類した。橋りょうの架

橋条件や構造特性等に応じて点検対象、点検レベル(点検者、点検方法等)のメ

リハリを考慮した。

効率性を高め継続的に点検を行うという観点から、定期点検の中に新たに簡易点検を導入した。重要な変状のみへの点検項目の絞り込み、一般的に比較的多くの

変状が発生しかつ仮設材を用いずに近接目視が行うことができる桁端部を中心と

した注目箇所の絞込み、診断に必要な情報・今後の維持管理に有効な情報の収集、

点検者が判断しやすい記入方法などの点に配慮し効率化を図った。

診断の目的、及び「損傷度の判定」と「処方(対策の必要性や緊急性の区分)の判定」に区分される診断プロセスを明確にし、診断の役割を定義した。

損傷度の定義は、従来の「変状の種類」ごとの「A~E」の 5 段階評価を、「変状の種類」と「変状の要因」ごとに「要因等の症状の有無」、「変状の有無」、

「変状の程度」を踏まえた「Ⅰ~Ⅴ」の 5段階評価に見直した。

処方(対策の必要性や緊急性の区分)の判定では、県全体で定める戦略目標との整合に留意しながら、橋りょうの状態(損傷度の判定結果)に加えて、橋りょう

群単位で設定する重要度(寿命への影響度、緊急性、交通規制への影響度、代替

性、経済性等)を踏まえ判定することとした。

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Ⅰ.共 通 編

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2

1. 適用の範囲

本マニュアルは、宮崎県が管理する道路橋全ての点検業務に適用する。なお、点検の

目的等に応じて点検種別を分類する(「3.点検種別及び内容」参照)。

【解説】 橋りょうと定義されている支間2m以上の橋りょう全てを対象とする。なお、これに

は2m以上(側壁外幅)かつ土被り1m未満のボックスカルバートも橋りょうとして対

象に含めるものとする。

今後の橋りょう点検・調査は、点検の目的及び点検者、対象とする橋りょうの架橋条

件や構造特性等に応じて、日常点検、定期点検(簡易点検、詳細点検)、詳細調査、新

設時点検、緊急点検に分類することとした(詳細は、次章参照)。

図 橋りょうに関わる点検・調査の体系

調査 塩化物含有量調査

中性化試験

圧縮強度試験

促進膨張試験

・・・・・

詳細点検

施工時点検新設時点検

初期点検

緊急点検

詳細調査

点検 日常点検 日常点検

通常点検

簡易点検定期点検

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2. 点検の目的(役割)

点検は、変状(損傷・劣化)、変状の要因を見逃さず、その種類・大きさや発生部位・

部材など、診断に必要な情報を収集し、記録することを目的に実施する。

【解説】 橋りょうの点検は、道路維持管理業務の一環として管理する橋りょうの現状を把握し、耐荷

力・耐久性に影響すると考えられる損傷や第三者に被害を及ぼす可能性のある損傷を早期に発

見することにより、常に橋りょうを良好な状態に保全し安全かつ円滑な交通を確保するととも

に、点検結果などで得られた資料を蓄積することにより合理的かつ計画的な維持管理を行うこ

とを目的に実施するものである。 ここで、現地における点検の基本的な役割として、「外見(症状)」、「変状(損傷・劣

化)」、「変状の要因」に関する現地の生の事象に関する情報を的確に収集すること、及び診

断において変状の要因を特定するための有用な情報として変状の種類、大きさ、発生部位・部

材に関する情報を収集することに留意しながら点検を実施するものとする。 なお、ここで用いている用語の定義を以下に示す。 ・症状:(その時点の)損傷や劣化の状態

・変状:元の状態から変化すること

・損傷:損なわれたり傷つけられたりすること

・劣化:能力や品質が変化して低下すること

・要因:ある状態を引き起こすもとになるもののうち主要なもの

図 点検・診断に関わる用語定義の模式図

初期状態 (健全状態) 損傷

劣化

変状

変状の種類

外見(症状) 変状の

要因

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3. 点検種別及び内容

点検の種別及び内容は次のとおりとする。

(1)日常点検

・日常点検

日常点検は、現状の道路巡視業務(パトロール)を基本とする。ただし、損傷度

の評価をその他点検と統一する。

・通常点検

通常点検は、職員によるパトロールを基本とする。ただし、損傷度の評価をその

他点検と統一する。

(2)定期点検

定期点検は、耐久性の視点で、橋りょうの保全を図るために定期的に実施する。

・簡易点検

簡易点検は、以下の橋りょうを対象に実施する。

〇橋の架設環境条件から仮設材等を必要としない橋りょう

〇環境条件、構造特性、利用状況から比較的重要度が低い橋梁

〇損傷があまり発生していない橋りょう

を対象に実施する。全面近接目視を原則とし、特に損傷が発生しやすい傾向にあ

る桁端部を中心に点検を実施する。なお、簡易点検は、職員が点検を実施すること

を基本とする。

・詳細点検

詳細点検は、重要路線などで規模の大きい橋などで実施する。専門家が、橋全体

を近接し目視による詳細な点検を実施する。

(3)詳細調査

詳細調査は、診断に基づく各種調査を実施する。

(4)新設時点検

新設時の状態を確認、データを蓄積するために実施する。

・竣工時点検

構造物新設工事の完成時点で施工者が行う点検を基本とする。内容・諸経費・契

約約款等の検討が必要となる。なお、損傷度の評価をその他点検と統一する。

・初期点検

供用後2年以内に点検を行うことを基本とする。

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(5)緊急点検

緊急点検は、地震、台風、集中豪雨などの災害が発生した場合や、その他橋りょ

うで重大な損傷が発見された場合に実施する。

【解説】

(1)日常点検は、道路パトロールとしてパトロール車内からの目視によって実施し、車内から確認できない橋りょうの損傷については定期点検等により確認するものとす

る。日常点検可能な範囲は、道路上の部材であり、「高欄・防護柵、遮音施設、照

明、標識施設、地覆、舗装、伸縮装置」が対象になる。また、判定可能な損傷は

「破断、路面の凹凸、舗装の異常、変形・欠損」等の大きな損傷であり、損傷の有

無の確認が基本となる。なお、道路パトロールについては、別途「道路巡視マニュ

アル」を県で作成している。

(2)定期点検は、メリハリをつけて効率性を高め継続的に点検を行うという観点から、長寿命化や安全確保の上で重要な損傷に絞り込み、かつ注目箇所も通常は仮設材等

を必要としない路上や桁端部を中心に損傷有無や劣化の傾向を確認する簡易点検と、

橋全体にわたり近接目視によってより詳細な点検データを得ることを目的とした詳

細点検に分類して行うものとした。

(3)詳細調査は、定期点検等で変状が確認された箇所について、定期点検等よりも詳細な調査や試験及び対策工法の検討を実施する。

(4)新設時点検は、新設時の状態を確認し、その記録を以後の維持管理に活用するために実施する。この場合は、劣化や損傷の有無よりも施工後の初期状態(施工直後の

不具合の発生の有無)を把握することを目的として、原則は構造物全体について実

施するものとする。

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図 点検の流れ(点検種別間の関係)

職員 外部委託

定期点検

診断

簡易点検 詳細点検

現地点検

点検調書作成

現地点検

点検調書作成

職員 外部委託

損傷度判定 損傷度判定

データベース

詳細調査

損傷度チェック

処方判定

詳細調査の必要性

詳細調査実施

処方再判定

点検調書作成

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【新設時点検の目的・位置付けの整理】

新設時点検における点検者、点検時期・頻度、必要な機材・機器は次のとおりである。

点検種別 点検者 点検時期 点検頻度 必要機材、機器

新設時点検

竣工時点検 職員 工事完成時 1回 施工時の足場等を

利用する

初期点検 職員または

点検業者

新設時より

2年以内を原則とする

1回 近接するためのは

しご、双眼鏡など

従来まで実施している建設工事直後の「工事竣工検査」から、供用後一定の年数経過

後に実施する第2回目の定期点検までの流れを示す。

竣工工事検査

新設時点検

(竣工時点検)

新設時点検

(初期点検)

→初回の定期点検

職員

(点検者) (点検内容)

定期点検 (第2回)

建設工事中〜供用開始まで

職員 または 委託業者

供用開始から2年以内

新設時点検から5年以内

・維持管理に必要な竣工

図書(設計・工事)の整

理 ・初期状態の記録(全

景・近景の写真撮影)

※ 新設時点検結果の活用 環境条件、構造特性、利用状況から設定する定期

点検種別(簡易点検/詳細点検)に応じて、点検者・点検方法・点検項目・点検頻度の合理化(差

別化)を図る

・代表箇所の遠望目視

(必要に応じて近接目

視) ・発見済み初期欠陥・劣

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4. 点検計画

橋りょう種別(鋼、コンクリート等)や橋りょう形式などのほか、対象とする橋りょ

うの重要度、損傷の要因と損傷状態、規模などによって点検内容および点検項目(点検

の精度)、点検の方法、点検の時期が異なることを踏まえ、適切な点検種別を選定す

る。

定期点検は、全ての部材に対して、その現況を詳細に把握することが望ましいが、全ての

橋りょうの部材を詳細に点検するには膨大な時間と費用が必要となり、継続的に点検を実施

する上で大きな負担となる。また、県内の既往の定期点検結果の変状発生傾向や対象橋りょ

うの初回点検結果を活用しながら、詳細点検の対象の絞込みや点検箇所の絞込み等の観点で

の効率化を意識しながら合理的な点検種別を選定する。

詳細点検(特殊橋)

詳細点検 簡易点検

●トラス・アーチ・吊橋

●跨線橋、跨道橋

●防災上重要な路線●通行規制による経済的な影響が大きい路線●損傷の影響が大きい大規模な橋梁

●重要な部材・部位の代表箇所を見る●橋梁毎に個別計画●代表箇所に損傷が出たら、それに対し、 全て見る●橋面付近は、点検車等を使い、重要な 格点部等は、簡易足場を利用

Yes

Yes

Yes

No

No

No

特殊橋か

第3者被害がある橋か

損傷の発生による通行止めや通行規制の影響が大きい橋か

重大な損傷を受けやすい橋か

●三大損傷(鋼部材の疲労、ASR、塩害)●重大な損傷発生が懸念される部位あり(耐荷力への影響が懸念されるこ)  ※ゲルバーヒンジ部など

No

損傷の進行が懸念される橋か

No

Yes

Yes●定期点検で既に問題となる損傷が確認された橋・対策が必要な損傷がある橋(かつ未対策)・進行性の要因が懸念される橋

前回詳細点検から30年以上経過している

●前回詳細点検から時間が経過している橋(橋長15m以上のみを対象とする)

No

Yes

点検結果を踏まえ、次回点検種別の選定へ

近い時期に再塗装計画があるか

鋼橋か

No

Yes

Yes

詳細点検(塗装足場使用)

No

※既設橋について・H16、H17に実施した定期点検は、全部材の点検を実施していることから、詳細点検として扱うものとする。※今後新設する橋について・橋長15m以上の橋は、供用後2年以内の初期点検は詳細点検とする。

図 定期点検の点検種別選定フロー

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5. 橋りょう維持管理の流れ

効率的な点検を継続的に実施するとともに、危険な変状の見落としを防ぎ、変状の要

因を踏まえた適切な対策等を実施していくために、架橋条件や構造特性、変状の種類等

に応じて、点検及び診断が確実に行える仕組みを構築していくものとする。

【解説】 点検のやりやすさや診断のやりやすさは、架橋条件や構造特性、変状の種類等に応じ

て異なることから、点検や診断が困難な場合には、適宜より高度な点検・診断が可能な

者(専門家)に依頼することで、変状の要因、対策の必要性・緊急性等に関する適切な

判断を行っていくものとする。

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6. 点検・調査手法

各点検種別の点検手法は次のとおりとする。

6.1 日常点検(通常点検) (1)日常点検

車両内からの目視で実施する。変状が見られる場合には、徒歩で確認する。

(2)通常点検

橋体外観を中心に目視で実施する。

6.2 定期点検 (1)簡易点検

桁端部を中心に近接して目視で実施する。原則、仮設材や機材及び計測機器類は利

用しないで実施する。

(2)詳細点検

橋の架橋環境に応じて仮設材や機材を利用し、橋りょう全体に近接して目視で実施

する。損傷状況に応じて計測機器類を利用して実施する。

6.3 塩分含有量調査

塩害が懸念される橋を対象に塩分含有量調査を実施する。

6.4 詳細調査

診断結果に基づき定量的な損傷状態の把握に必要な計測機器を用いた詳細な調査を

実施する。

6.5 新設時点検 (1)竣工時点検

竣工検査結果なども含め項目を整理する。

(2)初期点検

遠望目視および桁端部に近接して目視で実施する。

6.6 緊急点検

可能な限り近接して目視および内容に応じて計測機器を利用して実施する。

【解説】

6.2 定期点検実施時期と同時期に耐震補強工事や再塗装工事を実施する場合には、工事用足場を利用した近接目視点検が可能となるため、定期点検の計画策定(特に近接目視を必要とす

る場合)においてはこれらの工事の実施状況や計画との実施時期の調整に配慮する。

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7. 診断の目的(役割)

診断は、点検で得られた情報を基本として、外見(症状)、変状(損傷・劣化)、変状

の要因のそれぞれについて、その種類と程度、発生位置などを踏まえ要因を特定(推定)

し、かつその損傷度を判定することを目的として実施する。また、併せて損傷度及び対象

構造物の重要度や特性を踏まえ適切な処方についても示すものとする。

【解説】 診断は、点検で確認された外見(症状)、変状(損傷・劣化)、変状の要因に対して、それら

が構造物の長寿命化や安全確保に及ぼす影響の大きさという観点から要因を特定(推定)した上

で損傷度を判定するプロセスと損傷度から対策の必要性・緊急性や適切な対策方法などの処方を

示すプロセスを明確に区分するものとする。

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8. 診断の対象とする変状(損傷・劣化)

診断では、対象とする変状(損傷、劣化)に対して損傷度を判定する。ここで、損傷度

の判定は、変状の種類及びその要因ごとに設定する。

長寿命化や安全確保の上で着目すべき重要な変状として以下の項目を診断の対象の基本

とする。

(鋼橋)

・ 径間全体の塗装劣化・発錆

・ 漏水等による桁端部の腐食

・ 疲労や支承の機能不良等による桁のき裂

・ 振動や施工・材料要因等によるボルト接合部の変状

・ 疲労等によるRC床版のひびわれ

(コンクリート橋)

・ 塩害環境における桁のひびわれ

・ 塩害環境以外(アルカリシリカ反応、漏水、かぶり不足等)における桁のひびわ

・ 間詰め部(床版)のひびわれ

(共通)

・ 塩害環境における下部工のひびわれ

・ 塩害環境以外(アルカリシリカ反応、漏水、かぶり不足等)における下部工のひ

びわれ

・ 河川や地盤の影響等による伸縮目地部または下部工の変状

・ 漏水等に起因する症状

【解説】 点検で確認された同じ外見(症状)でも、その要因の違いによって構造物に与える影響が異

なる。ここでは、単なる「ひびわれ」ではなく、「○○の要因によるひびわれ」という形で変

状の種類(人に例えると病気の名前)を定義し、特に着目すべき変状の種類を抽出し、変状の

種類ごとに症状の進行過程を踏まえて損傷度を設定することとした。

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(着目する点検箇所と点検項目及

び点検から分かる病気の兆候)

2.桁端部の橋本体・付属物 →桁端部から近接目視

鋼桁の防食機能劣化・腐食、き裂、破断、ゆるみ・脱落

塩害 コンクリート桁・下部 工のひびわれ、漏水・遊離石灰、はく離・鉄筋露出 など

疲労

伸縮目地部の漏水

支承の機能障害

時間経過

施工的要因

など

(変状の種類) (要因)

1.橋全体→路上から近接・遠望目視

遊間の異常、路面の凸凹(桁端部)

河床低下・流水による洗掘

側方流動

(変状の種類) (要因)

など 下部工の沈下・移動・傾斜

3.路面(舗装)・橋面上の付属装置(伸

縮装置、排水装置、高欄等)

→路面から近接目視

舗装の異常、支承の機能障害、伸縮目地・排水装置の土砂詰まり

床版上面の砂利化

橋面からの漏水

土砂侵入

(変状の種類) (要因)

など

4.径間全体の橋本体

→桁端部から遠望目視

鋼桁の防食機能劣化・腐食など

塩害 コンクリート桁・床版のひびわれ、漏水・遊離石灰、はく離・鉄筋露出 など

疲労

時間経過

施工的要因

(変状の種類) (要因)

など

完治可能な症状の種類

延命化可能な変状の種類

不治の病の可能性がある変状の種類

時間経過による径間全体の塗装劣化・発錆

漏水等による桁端部の腐食

疲労や支承の機能不良等による桁

のき裂

振動や施工・材料要因等によ

るボルト接合部の変状

疲労等によるRC床版のひびわれ

塩害環境における桁や下部工のひ

びわれ

塩害環境以外(漏水、かぶり

不足等)における桁や下部工

のひびわれ

間詰め部(床版)のひびわれ

河川や地盤の影響等による伸縮目

地部または下部工の変状

漏水や土砂侵入等に起因する

症状

(診断の対象とする変状の種類及びそ

の要因=橋の病気の種類)

橋の寿命への

影響で病気を

分類

どのタイミン

グでどういう

対策をすべき

地すべり

図 診断の対象とする変状の種類及びその要因

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9. 損傷度の分類

損傷度は変状の種類及びその要因を特定(推定)できることを前提に、変状の種類及び

その要因ごとに設定することを基本とする。

表 損傷度の分類の基本的な考え方

区分 健全性 基本的な考え方

Ⅴ 高い

.

低い

症状・要因・変状ともなし

※ただし、明らかに健全性に影響がないことが確認された変状を含む。

症状・要因あり、損傷はなし

損傷の兆候と思われる変状、または損傷かどうか不明な変

変状と判定、軽度の損傷

健全性を低下させている明らかな損傷(下記以外の損傷)

変状と判定、重度の損傷

既に進行している、あるいは進行の可能性があり速やかに

治療すべき損傷

Ⅰ 危機管理体制(通行止め等)を要する損傷

【解説】 点検で確認された全ての外見(症状)を、「変状の種類」及び「変状の要因」を考慮して分

類し、かつ変状の度合いを症状の進行過程(損傷・劣化の要因ごとの進行メカニズム)を踏ま

えて、軽度と重度に分類するものとする。また、重度な変状のうち、その状況から耐荷力の低

下に伴って落橋や床版の抜け落ちなどの危険性が懸念され緊急的な通行止めが必要と判断され

る場合には、危機管理体制を要すると区分Ⅰとする。

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10. 処方(対策区分)の判定

10.1 計画的な点検・補修等のための処方判定

処方(対策区分)は、橋りょうの重要度に応じて、寿命への影響度、緊急性、交通規制

への影響度、代替性、経済性などの視点を踏まえ、総合的に判定する。

なお、橋りょうの重要度は、橋りょう群単位で別途設定する。

表 処方(対策区分)の分類

区分 緊急度 内容

対策なし 低い

高い

次回点検まで対策不要

点検充実

状況に応じて次回点検方法を見直し

次回点検の点検種別の格上げ、次回点検までの点

検頻度短縮、パトロール実施等を検討

補修時期

検討

補修が必要(10年以内を目安:長寿命化修繕計画

の対象に挙げる)

次回点検等を通じた状態変化の状況に応じて補修

時期を判断する。必要に応じて経過観察を実施

速やかに補修実施

速やかに補修工事等を実施(5年以内)

次回点検までに補修を実施する。必要に応じて詳

細調査を実施

通行止め等

必要な緊急処置を実施する

緊急に現況交通の通行を止め及び応急的処置等を

実施

10.2 緊急的な対応の必要性に関する判定

緊急対策が必要と判断される変状については、所見、対策案等を診断結果として記

録する。

【解説】 10.1 個別橋りょうの処方(対策区分)を判定する際の管理水準は、画一的な設定とせず路線や橋りょうに求められる性能(物理的安全、交通安全性、快適性等)に基づく橋りょうの

重要度や経済性を考慮し設定する。橋りょうの重要度の区分は、戦略目標の設定に準じた

一例として次頁の区分が考えられる。戦略目標は、当面は全橋の「安全なレベル」の確保

を目指しながら、将来的には予防保全型の峻別した管理に移行することで「安心なレベ

ル」の確保を実現していくという考え方に基づき策定する。ここでは、コンクリート主桁

の塩害や鋼橋の亀裂や破断、ゆるみ・脱落など橋りょう全体の安全性への影響が特に大き

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いと考えられる変状については、重要度に関係なく損傷度に応じた一律の管理水準を、そ

の他の変状については重要度に応じた管理水準を設定することとした。

表 重要度区分の例

区分 影響度 基本概念

A

高 低

[安心確保レベル] ・ 緊急輸送道路1次指定 ・ 代替路なし ・ 損傷を受けやすい ・ 橋りょう規模が大きい

B [安心と安全の中間レベル]

・ 交通量の多い路線 ・ 橋りょう規模が中位

C [安全確保レベル]

・ 代替路あり ・橋りょう規模が小さい

10.2 部材の重要性や変状の進行状況など、橋りょうの機能に影響を与える要因の状況を総合的に判断し、橋りょう構造の安全性が著しく損なわれている、または自

動車、歩行者の交通障害や第三者等への被害の恐れが懸念され、緊急に対策する

ことが必要な状態(「橋梁定期点検要領(平成 16年:国土交通省)」における対

策区分 Eに相当する損傷)について、所見・処方、対策案などを診断結果に記載

する。

10.1 の処方判定においては、主として「上部工、下部工の著しい損傷などにより、落橋の恐れがある場合」という観点から緊急的な対応の必要性の判定を行う

ことから、上記以外にも緊急的な対応が必要と想定される重大な変状の事例を以

下に参考として示す。

・伸縮装置の著しい変形により通行車両がパンク等により運転を誤る恐れがある場合。

・伸縮装置の欠損、舗装の著しい凹凸により通行車両がハンドルを取られる恐れがあ

る場合。

【参考:戦略目標の区分の考え方について 「行動方針(橋りょう編)、H20.3」より抜粋】

※1安全なレベルを確保する管理の方法

~損傷・劣化による事故を未然に防ぎ、施設の機能喪失を招かないようにするイメージ

◇対象とする橋りょうの維持修繕工事の際に、一時的な通行止め措置は許すなど安全性を確保するための最低限のレベル

※2安心と安全の中間のレベルを確保する管理の方法

~損傷・劣化の発生を早期に検知し、施設の利用規制やコストを最小限に抑えるイメージ

◇対象とする橋りょうの維持修繕工事の際に、一時的な車線規制措置は許すなど比較的高いレベル

※3安心なレベルを確保する管理の方法

~損傷・劣化の可能性を事前に摘み取るイメージ

◇対象とする橋りょうの維持修繕工事の際に、一時的であっても通行止め措置を許さないなど,非常に高いレベル

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・地覆、高欄、床版等からコンクリート塊が落下し、路下の通行人、通行車両に危害

を与える恐れが高い場合。

・床版の著しい損傷により、路面の陥没の恐れがある場合。

・桁あるいは点検路等から異常音や異常振動が発生しており、周辺住民に悪影響

を与えていると考えられる場合。

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(1)鋼桁(径間全体の症状)

表 損傷度と処方の具体例

損傷度 処方

(症状、要因、変状なし) 対策なし

(症状、要因あり、変状なし) 点検充実

(変状と判定、軽度)

A:補修検討

B:点検充実

C:点検充実

(変状と判定、重度)

A:速やかに補修実施 →素地調整 + 再塗装 など

B:補修検討

C:補修検討

(要危機管理)

要危機管理体制 →素地調整 + 部分塗装 + 鋼板補強 など

(通行止め)

(2)鋼桁(桁端部の症状)

表 損傷度と処方の具体例

損傷度 処方

(症状、要因、変状なし) 対策なし

(症状、要因あり、変状なし) 要因除去 →伸縮装置の非排水化 など

(変状と判定、軽度)

A:補修検討

B:点検充実

C:点検充実

(変状と判定、重度)

A:速やかに補修実施 →素地調整 + 部分塗装 +(必要に応

じて鋼板補強)+ 伸縮目地補修

など

B:補修検討

C:補修検討

(要危機管理)

要危機管理体制(通行止め)

→鋼板補強 +支承補修(必要に応じて交換も)+ 素地調整

+ 部分塗装 など

A:重要度 Aの橋の処方 B:重要度 Bの橋の処方 C:重要度 Cの橋の処方 区分なし:一律の処方

A:重要度 Aの橋の処方 B:重要度 Bの橋の処方 C:重要度 Cの橋の処方 区分なし:一律の処方

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(3)PC桁(塩害環境)

表 損傷度と処方の具体例

損傷度 処方

(症状、要因、変状なし) 対策なし

(症状、要因あり、変状なし) 補修検討

(変状と判定、軽度)

速やかに補修実施 →劣化部除去 +断面修復工 +鋼材の防

錆工 +表面被覆工 など

詳細調査 →ひびわれ状況、塩化物イオン含有量、鉄筋腐食

度などの調査)結果に基づき対策工法を検討

(変状と判定、重度)

速やかに補修実施 →劣化部除去 +断面修復工 +鋼材の防

錆工 +電気防食工 など

(要危機管理)

要危機管理体制(通行止め)

→主桁の緊急補強(状況によっては架け替えの判断も)

(4)PC桁(一般環境)

表 損傷度と処方の具体例

損傷度 処方

(症状、要因、変状なし) 対策なし

(症状、要因あり、変状なし) 点検充実

(変状と判定、軽度)

A:補修検討

B:点検充実

C:点検充実

(変状と判定、重度)

A:速やかに補修実施 →ひびわれ注入工 +断面修復工 +鋼材

の防錆工 +防水工・止水工 など

B:補修検討

C:補修検討

(要危機管理)

要危機管理体制(通行止め)

→主桁の緊急補強 など

A:重要度 Aの橋の処方 B:重要度 Bの橋の処方 C:重要度 Cの橋の処方 区分なし:一律の処方

A:重要度 Aの橋の処方 B:重要度 Bの橋の処方 C:重要度 Cの橋の処方 区分なし:一律の処方

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(5)RC床版(疲労)

表 損傷度と処方の具体例

損傷度 処方

(症状、要因、変状なし) 対策なし

(症状、要因あり、変状なし)

A:要因除去 →橋面防水工 など

B:点検充実

C:点検充実

(変状と判定、軽度)

A:速やかに補修実施 →ひびわれ注入工(必要に応じて炭素

繊維シート接着補強工など)+断面

修復工 +鋼材の防錆工 +防水工・

止水工 など

B:点検充実

C:点検充実

(変状と判定、重度)

A:速やかに補修実施 →ひびわれ注入工(必要に応じて炭素

繊維シート接着補強工または上面増

厚工など)+断面修復工 +鋼材の防

錆工 +防水工・止水工 など

B:補修検討

C:補修検討

(要危機管理)

要危機管理体制(通行止め)

→部分打ち替え、下から構造的に支える工法 など

A:重要度 Aの橋の処方 B:重要度 Bの橋の処方 C:重要度 Cの橋の処方 区分なし:一律の処方

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(6)RC桁

表 損傷度と処方の具体例

損傷度 処方

(症状、要因、変状なし) 対策なし

(症状、要因あり、変状なし) 点検充実

(変状と判定、軽度)

A:補修検討

B:点検充実 C:点検充実

(変状と判定、重度)

A:速やかに補修実施 →ひびわれ注入工(必要に応じて炭

素繊維シート接着補強工など)+

断面修復工 +鋼材の防錆工 +防

水工・止水工 など

B:補修検討

C:補修検討

(要危機管理)

要危機管理体制(通行止め)

→主桁の緊急補強 など

A:重要度 Aの橋の処方 B:重要度 Bの橋の処方 C:重要度 Cの橋の処方 区分なし:一律の処方

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Ⅱ.定 期 点 検 編

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11. 簡易点検

11.1 点検項目

各点検種別の点検項目は、先に分類された区分ごとに、点検項目を整理し、点検調書

として次の項目についてとりまとめるものとする。

橋面上及び桁端部を中心とした近接目視による項目、調書とする。

◆橋りょう全体の概観

◆桁端部及び桁下部

【解説】

簡易点検では、メリハリをつけて効率性を高め継続的に点検を行うという観点、及び

長寿命化や安全確保の上で重要な点検項目(症状や損傷・要因)は、国内の事例や本県

の損傷傾向などの既往の知見から、点検箇所の絞り込みがある程度可能であるという観

点に基づき、次頁に示す点検項目を設定した。

点検箇所としては、路上及び桁端部を中心とした近接目視により確認し、「橋りょう

全体の外見」、「路上付属物の近接による外見」、「桁端部の橋本体及び付属物の近接

による外見」、「径間全体の橋本体の外見」の各点検箇所に着目して実施するものとす

る。

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図 簡易点検で着目する点検箇所・項目

(着目する点検箇所と点検項目及

び点検から分かる病気の兆候)

2.桁端部の橋本体・付属物 →桁端部から近接目視

鋼桁の防食機能劣化・腐食、き裂、破断、ゆるみ・脱落

塩害 コンクリート桁・下部 工のひびわれ、漏水・遊離石灰、はく離・鉄筋露出 など

疲労

伸縮目地部の漏水

支承の機能障害

時間経過

施工的要因

など

(変状の種類) (要因)

1.橋全体→路上から近接・遠望目視

遊間の異常、路 面 の 凸 凹(桁端部)

河床低下・流水による洗掘

側方流動

(変状の種類) (要因)

など 下部工の沈下・移動・傾斜

3.路面(舗装)・橋面上の付属装置(伸

縮装置、排水装置、高欄等)

→路面から近接目視

舗装の異常、支承の機能障害、伸縮目地・排水装置の土砂詰まり

床版上面の砂利化

橋面からの漏水

土砂侵入

(変状の種類) (要因)

など

4.径間全体の橋本体

→桁端部を中心とした近接目視

鋼桁の防食機能劣化・腐食など

塩害 コンクリート桁・床版のひびわれ、漏水・遊離石灰、はく離・鉄筋露出 など

疲労

時間経過

施工的要因

(変状の種類) (要因)

など

参照:点検シート(3/8)

参照:点検シート(6/8)

参照:点検シート(4/8)

参照:点検シート(5/8,7/8)

材料 部材 損傷の種類 材料分類

腐食 ―

塗装

メッキ、金属溶射

耐候性鋼材

き裂 ―

破断 ―

ひびわれ ―

漏水・遊離石灰 ―

うき ―

ひびわれ ―

はく離・鉄筋露出 ―

うき ―

漏水・滞水 ―

沈下・移動・傾斜 ―

洗掘 ―

鋼板

繊維

鉄筋コンクリート

塗装

ひびわれ ―

漏水・遊離石灰 ―

はく離・鉄筋露出 ―

うき ―

ひびわれ ―

漏水・遊離石灰 ―

はく離・鉄筋露出 ―

抜け落ち ―

うき ―

ひびわれ ―

漏水・遊離石灰 ―

はく離・鉄筋露出 ―

変色 ―

うき ―

遊間の異常 ―

路面の凹凸(桁端部) ―

支承の機能障害 ―

土砂詰り(伸縮、排

水装置)―

その他 ―

定着部の異常 ―

異常な音・振動 ―

異常なたわみ ―

変形・欠損 ―

(橋梁の標準的な点検項目一覧)

舗装の異常 ―

その他

PC桁

RC床版

PC桁間詰め

RC構造物共

コンクリート補強材

の損傷

漏水・遊離石灰 ―

下部工

はく離・鉄筋露出 ―

コンク

リート

RC桁

ゆるみ・脱落 ―

防食機能の劣化

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11.2 点検の実施

各点検種別における点検者、点検時期・頻度、必要な機材・機器は次のとおりである。

点検種別 点検者 点検時期 点検頻度 必要機材、機器

定期点検 簡易点検 職員

未点検の橋か

ら随時。完了

後は点検計画

に基づく

原則 5年以内

はしご、双眼鏡な

また、点検は、道路交通、第三者および点検に従事する者に対して適切な安全対策を

実施して行わなければならない。

【解説】 点検は供用下で行うことが多いことから、道路交通、第三者および点検に従事する者

の安全確保を第一に、労働基準法、労働安全衛生法その他関連法規を遵守するとともに、

現地の状況を踏まえた適切な安全対策について、点検計画に盛り込むものとする。

安全対策に関する主な留意事項は次のとおりである。

ヘルメット、安全帯、安全チョッキを着用する。始業前にはこれらの点検を行う。

高さ 2m以上の作業は、必ず安全帯を使用する。

梯子を昇降する場合は、下端を補助者に保持させ、物を持たない。

道路、通路上での作業は、必ず安全チョッキを着用し、必要に応じて交通誘導員を配置し、作業区域へ第三者が進入しないように配慮する。

高所作業では、工具・器具などの取扱いに注意するとともに、高所では工具・器具を放置しない。

高所からの物の投げ下ろしはしない。

密閉場所での作業では酸欠状態を事前調査する。

鉄道線路内への立ち入りは現場責任者の指示に従う。

点検の際に準備する主な用具類を参考までに示す。

→カメラ、梯子、脚立、懐中電灯、鎌、長靴、ハンマー、コンベックス など

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11.3 点検結果の報告

各点検種別における報告内容は次のとおりとする。 上司に損傷の有無、状況、緊急対応の必要性などに関する報告

【解説】

点検者は、発見した症状や変状に関して対策の必要性を判断するために必要な情報と

して、損傷の有無・状況及び緊急性について確実に報告する役割・責任を有することを

明記したものである。具体的な報告の内容は、各点検種別の点検結果の記録内容が基本

となる。

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11.4 点検結果の記録

各点検とも、原則として点検を実施した後には、点検結果を記録するものとする。

定期点検の結果は、損傷や劣化の大きさ・深さ・広がりとともに発生部位・部材につ

いても記録する必要がある。また、記録者、記録方法(紙/データ/写真)についても明確にする。記録内容は、現在だけでなく将来に役立つ内容、過去の履歴との対比という

視点も考慮したものとする。

各点検の記録内容・記録方法に関して整理すべき事項は次のとおりである。

◆ 写真、点検結果を点検シートで整理し、必要に応じて以下の内容も記録

・ 劣化状態や程度の表現

・ 損傷状態

・ 損傷発生部位

・ 損傷の受けやすさ(要因に関わる環境)

【解説】

○記録の基本

簡易点検における点検結果は診断への活用や次回点検への活用を考慮する。また、記

録の簡素化にも配慮する。本点検シートは、次の考えに基づき点検結果の記録方法を設

定した。

・見たままの変状の種類・有無(程度)・部材部位を記録することを基本とする。

・県の現行点検マニュアルでの要素単位の損傷度判定はコスト増になり、また、点検

結果が煩雑になることを考慮し、変状の種類の選別、着目箇所の絞込みを図る。

・簡易点検では橋りょうの「桁端部」と「中央部他(桁下全体)」に分類することを

基本とする。また、これに加えて「路上及び橋りょう全体」を追加する。

図 橋りょうの中央部と桁端部

端部 端部

中央部 (桁下全体)

近接目視 近接目視

近接目視

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○記録の実施内容

簡易点検に際し以下の作業を実施する。

点検シートの記入(両桁端部、桁下全体または代表、路上・橋りょう全体)

損傷写真の撮影(橋りょう全景の写真を含む)

橋りょう諸元データの記入(事前準備において宮崎県アセットマネジメントデータベースシステム(以下「データベースシステム」という。)から諸元データを

確認し記入する。初回は作成を必須とし、以後は点検の際に確認と適宜更新)

点検における仮設材の有無など次回以降の点検のための点検方法に関するメモを記入

損傷図の作成(任意) 記入欄は特になし。適宜模式図中に変状の種類・部位・量などを簡潔に記入

○点検シートの記入

簡易点検の結果を以下の要領で点検シート(紙媒体)へ記入する。なお、点検結果

は、電子データ及び紙媒体で保管・報告を行うものとする。

橋りょう番号(「橋りょうコード」)及び通し番号は、データベースシステムより確認し記入する。

点検者名は、「○○土木事務所 ○○」という形で、所属と点検者名を記入する。

桁下および橋面から橋りょう全体の状況(橋面、桁下、下部工周り)について点検を実施し、点検シートに記入

橋りょうの支承周り、桁端部付近を中心に、近接目視により主桁・床版・支承・下部工などの点検を実施し、点検シートに記入

対象橋りょうの劣化損傷状況(変状の有無)について、点検シートの各項目の該当箇所に○印を記入する。該当項目がなかった場合には無記入とする。

チェック項目以外で留意すべきものや特記すべき損傷があった場合には適宜、関連する項目付近の余白にコメントを記述

対象部材がない場合は“×”を記入

○診断シートの記入

簡易点検結果に対する診断結果は以下のように診断シートに記入する。

● 対象橋りょうの劣化損傷状況について、診断シートの各項目の該当箇所に損傷度

判定(Ⅰ~Ⅴ)を記入する。なお、当面の運用においては前回点検結果との比較

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等が行えるように従来の損傷度(A~E)(ここでは状態ランクとする)についても併記する。

● 詳細点検結果に記録された変状を対象に、変状の要因、要因の特定状況、対策

区分を記入する。

● 診断結果より、塩害、疲労、ASR を要因と推定される損傷がある場合は、損傷 要因の推定結果を記録する。なお、塩害については、海岸部の飛来塩分による劣

化要因の他、凍結防止剤の影響が考えられる要因を区別して記入する。

● 対象橋りょうの全体に関する損傷状況や推定した要因の根拠等についての技術的

な所見等を備考欄に記入する。

○写真撮影

点検においての写真撮影(デジタルカメラによる)を以下のように実施する。

橋りょう現況写真として橋りょうの正面・側面・親柱・橋歴板・塗歴板を撮影

点検シートにチェックした変状部の写真を撮影

橋りょうの全景写真(正面・側面・路面状況・桁下)を撮影し、全体の挙動を確認する。

各写真に写真番号を記入する。

写真番号を点検シートの各点検項目の近傍にも記入する。

損傷がない場合でも状況を把握できるように各部材の代表的な写真を撮影する。画像ファイルは、以下のフォルダ番号にてフォルダ別に分類・格納する。

★重要:損傷劣化状況の写真については、画像ファイル名を点検シートに記入し

た写真番号に書き換える。

01正面写真(路面上から)

02側面写真

03親柱の銘板4ヶ所

04橋歴板や塗歴板

05損傷劣化箇所

遠景・近景必須

06桁端部の支承周り

07ゲルバー部

08桁や床版の補強箇所

09その他

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上下線分離橋の場合は、各々で、橋りょう点検シートを作成する。

拡幅等で、1橋の中で構造が異なる橋の場合も、同一点検シートで作成する。

○変状図の記入

記入欄は特になし。簡易点検においては、点検シートにチェックした変状について、

適宜模式図中に変状の種類・部位・量などを簡便に記入

○点検時の留意事項

・ 1パーティにつき、必ず2名以上で行う。

・ 危険な(無理な)作業は行わない。

・ 診断に必要な情報を記録する作業である。

・ 大きな(特に危険な)損傷を見逃さなければ良い。

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■橋りょう版 『簡易点検シート』 点検シート(  / 8 )

フリガナ

橋梁名称 路線名称 路線番号 点検者名

点検所要時間  開始時刻: 終了時刻:  所要時間: 時間(0.5時間単位) 天気  晴れまたは曇り  ・  雨または雨天後

撮影年月日

撮影年月日 ○橋歴板 ○親柱(全4箇所)

○塗歴板

点検年月日

撮影年月日

側面写真(上流側 ・ 下流側 より撮影) 橋梁位置図(管理図)

正面写真(左岸側・ 右岸側/A1 ・A2より撮影) 橋歴板、塗歴板、親柱等の写真

橋梁番号

点検結果総合的所見

通し番号

事務所名称

図 点検シート(橋りょう基本情報)

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『簡易点検シート』 点検シート(    /     )

※簡単なスケッチを作成

2 RC橋 4 木橋

3 PC橋 5 その他

T桁 I桁 箱桁 )

2 床版橋 5 ラーメン橋

3 トラス橋 6 BOX

4 アーチ橋 7 桟道橋

8 その他( )

1 A1橋台( 可動 弾性 )

2 A2橋台( 可動 弾性 )

1 上下線一体構造(一体建設)

2 上下線一体構造(拡幅による)

3 上下線分離構造

1 あり(補強済み)

2 あり(未補強)

3 なし

1 あり(一体構造)

2 あり(分離構造)

3 なし

1 鉄道

2 道路

3 河川・航路等

4 その他(          )

1 人の立ち入りほとんどなし

2 利用者あり(遊歩道、駐車場など)

3 利用者多い(公園など)

1 一般国道(区分: 一般・ 自専道)

2 主要地方道(区分: 一般・ 自専道)

3 一般県道

4 その他(          )

1 緊急輸送道路(区分: 1次 2次)

2 主要幹線道路

3 需要増加の可能性あり(将来開発など)

4 その他(          )

<点検方法に関するメモ>

○車の駐車が可能か :   1 駐車可(場所: )、 2 近くに駐車可(場所: )、 3 駐車困難

○点検に必要な仮設材: 1 仮設材不要、 2 点検車で可能(桁下から)、 3 足場必要

1 あり ○点検に必要な準備品: 1 はしご 2 脚立 3 懐中電灯 4 鎌 5 長靴 6 その他( )

2 なし ○点検に不適な時期(雑草の繁茂状況、河川水位状況など):

8/ )

交差物種別

(m)

(m)

床版補強有無 1 補強あり 2 補強なし

1 鋼材(材料: 一般鋼材

桁下利用状況

交差物名称

支承形式固定

固定

ゲルバー部

歩道の有無

一体・分離

1 桁橋(形状:

耐候性鋼材 )

上部工形式

上部工補強有無

(年)

(m)

フリガナ

橋梁名称

橋長

全幅員

橋種

車線数

径間数

径間割

架設年(西暦)

適用示方書

設計活荷重

事務所名

伸縮装置材質 1 鋼製 2 ゴム製

高欄・防護柵材質 1 鋼製

コン桁保護塗装有無 1 塗装あり 2 塗装なし

支承材質 1 鋼製 2 ゴム製

1 補強あり 2 補強なし

センサス年 (年)

道路種別

重要路線

交通量 (台・日)

凍結防止剤散布

橋梁番号

橋梁一般図(側面図、断面図)

側 面 図

断 面 図

2 コンクリート製

大型交通量 (台・日)

通し番号 路線名称

点検年月日

路線番号 点検者名

図 点検シート(橋りょう諸元情報、点検方法メモ)

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『簡易点検シート』 点検シート(    /     )

【1.橋梁全体】

1.異常なし

2.全体的にたわんでいる:※

3.高欄の線(橋軸方向)がまっすぐ通っていない。:※

【2.下部工全体:左岸側または起点側橋台】

1.根固めブロックや護床工がない

2.異常なし

3.異常あり 洗掘・傾き:※

【2.下部工全体:右岸側または起点側橋台】

1.根固めブロックや護床工がない

2.異常なし

3.異常あり 洗掘・傾き:※

【2.下部工全体:橋脚】

1.根固めブロックや護床工がない

2.異常なし

3.異常あり 洗掘・傾き:※

4.該当しない

【変状分類の凡例】■印の損傷:特に重要な変状(橋の落橋や耐荷力低下などに影響を及ぼす緊急性を有する可能性のある変状)

【コメント】

橋梁名称 橋梁番号 通し番号 路線名称 路線番号 点検者名

フリガナ 事務所名 点検年月日

/ 8 )

点検項目(チェック項目)

① 橋梁全体の点検

◎目視でその変状があると確認できた点検項目(チェック項目)は■

図 点検シート(橋りょう全体の点検結果)

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『簡易点検シート』 点検シート(    /     )

【3.排水装置】

1.該当しない

2.異常なし

3.排水桝が詰まっている

【4.舗装】

1.異常なし

2.局部的に穴ぼこやひび割れがある

【5.高欄・防護柵】

1.該当しない

2.異常なし

3.変形・錆や剥離・鉄筋露出がある

4.支柱基部に異常がある

①地覆が壊れている

②錆びている

③ボルトがなくなっている

【6.照明柱】

1.該当しない

2.異常なし

3.柱が大きく変形・傾斜している

4.支柱基部に異常がある

①地覆が壊れている

②錆びている

③ボルトがなくなっている

【7.照明柱】

1.該当しない

2.視界が困難なため未確認

3.異常なし

4.本体が壊れている

5.遊間が異常に拡がって(狭まって)いる

6.本体に変状がある

①段差があるか(舗装との境界部も含む)

②土砂詰まりがある

【変状分類の凡例】■印の損傷:特に重要な変状(橋の落橋や耐荷力低下などに影響を及ぼす緊急性を有する可能性のある変状)

【コメント】

点検年月日

橋梁名称 橋梁番号 通し番号 路線名称 路線番号 点検者名

点検項目(チェック項目)

② 橋梁上の点検

◎目視でその変状があると確認できた点検項目(チェック項目)は■

/ 8 )

フリガナ 事務所名

河川流下方向又は

道路終点方向

左岸側

橋台

または起点側橋台側

右岸側

橋台

または終点側橋台側

歩 道

車 道

歩 道

図 点検シート(橋面上の点検結果)

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『簡易点検シート』 点検シート(    /     )

左岸側または起点側橋台部 右岸側または起点側橋台部

【7.伸縮装置】 【7.伸縮装置】

1.該当しない 1.該当しない

2.視認が困難なため未確認 2.視認が困難なため未確認

3.異常なし 3.異常なし

4.排水樋(とい)が壊れている 4.排水樋(とい)が壊れている

5.排水樋(とい)に土砂詰まりがある 5.排水樋(とい)に土砂詰まりがある

【8.支承】 【8.支承】

1.該当しない 1.該当しない

2.視認が困難なため未確認 2.視認が困難なため未確認

3.異常なし 3.異常なし

4.本体が壊れている 4.本体が壊れている

5.本体が錆びている 5.本体が錆びている

6.取り付け部に変状がある 6.取り付け部に変状がある

①アンカーボルトが抜け出している ①アンカーボルトが抜け出している

②台座コンクリートが壊れている ②台座コンクリートが壊れている

③ナットがゆるんでいる ③ナットがゆるんでいる

7.橋座面に変状がある 7.橋座面に変状がある

①土砂が堆積している ①土砂が堆積している

②漏水・滞水している ②漏水・滞水している

【9.下部工:側面】 【9.下部工:側面】

1.視認が困難なため未確認 1.視認が困難なため未確認

2.桁端部と橋台の遊間が狭まっている 2.桁端部と橋台の遊間が狭まっている

3.橋座面付近に斜め垂直方向のひびわれ 3.橋座面付近に斜め垂直方向のひびわれ

4.異常なし 4.異常なし

【10.下部工:正面】 【10.下部工:正面】

1.視認が困難なため未確認 1.視認が困難なため未確認

2.異常なし 2.異常なし

3.躯体にひびわれが見える 3.躯体にひびわれが見える

①水平方向のひびわれ ①水平方向のひびわれ

②格子状のひびわれ ②格子状のひびわれ

③鉛直方向のひびわれ ③鉛直方向のひびわれ

4.漏水・遊離石灰がある 4.漏水・遊離石灰がある

5.はく離・鉄筋露出がある 5.はく離・鉄筋露出がある

【変状分類の凡例】■印の損傷:特に重要な変状(橋の落橋や耐荷力低下などに影響を及ぼす緊急性を有する可能性のある変状)

【コメント】

点検年月日

橋梁名称 橋梁番号 通し番号 路線名称 路線番号 点検者名

/ 8 )

フリガナ 事務所名

点検項目(チェック項目)③ 桁端部の点検(橋台)

◎目視でその変状があると確認できた点検項目(チェック項目)は■

正面より(または斜め側方より)

下部工躯体

フーチング

パラペット

※支承を実物通りに三角形(△)により記入する

正面より(または斜め側方より)

※支承を実物通りに三角形(△)により記入する

下部工躯体

フーチング

パラペット

【損傷図作成における凡例】

ひびわれ 遊離石灰

剥離 漏水

鉄筋露出 その他

<点検箇所:左岸側または起点側橋台部>

<点検箇所:右岸側または終点側橋台部>

側面より

図 点検シート(桁端部の点検結果:橋台)

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『簡易点検シート』 点検シート(    /     )

左岸側または起点側橋台部 右岸側または起点側橋台部

【7.伸縮装置】 【7.伸縮装置】

1.該当しない 1.該当しない

2.視認が困難なため未確認 2.視認が困難なため未確認

3.異常なし 3.異常なし

4.排水樋(とい)が壊れている 4.排水樋(とい)が壊れている

5.排水樋(とい)に土砂詰まりがある 5.排水樋(とい)に土砂詰まりがある

【8.支承】 【8.支承】

1.該当しない 1.該当しない

2.視認が困難なため未確認 2.視認が困難なため未確認

3.異常なし 3.異常なし

4.本体が壊れている 4.本体が壊れている

5.本体が錆びている 5.本体が錆びている

6.取り付け部に変状がある 6.取り付け部に変状がある

①アンカーボルトが抜け出している ①アンカーボルトが抜け出している

②台座コンクリートが壊れている ②台座コンクリートが壊れている

③ナットがゆるんでいる ③ナットがゆるんでいる

7.橋座面に変状がある 7.橋座面に変状がある

①土砂が堆積している ①土砂が堆積している

②漏水・滞水している ②漏水・滞水している

【9.下部工:側面】 【9.下部工:側面】

1.視認が困難なため未確認 1.視認が困難なため未確認

2.桁端部と橋台の遊間が狭まっている 2.桁端部と橋台の遊間が狭まっている

3.橋座面付近に斜め垂直方向のひびわれ 3.橋座面付近に斜め垂直方向のひびわれ

4.異常なし 4.異常なし

【10.下部工:正面】 【10.下部工:正面】

1.視認が困難なため未確認 1.視認が困難なため未確認

2.異常なし 2.異常なし

3.躯体にひびわれが見える 3.躯体にひびわれが見える

①水平方向のひびわれ ①水平方向のひびわれ

②格子状のひびわれ ②格子状のひびわれ

③鉛直方向のひびわれ ③鉛直方向のひびわれ

4.漏水・遊離石灰がある 4.漏水・遊離石灰がある

5.はく離・鉄筋露出がある 5.はく離・鉄筋露出がある

【変状分類の凡例】■印の損傷:特に重要な変状(橋の落橋や耐荷力低下などに影響を及ぼす緊急性を有する可能性のある変状)

【コメント】

点検年月日

橋梁名称 橋梁番号 通し番号 路線名称 路線番号 点検者名

点検項目(チェック項目)③ 桁端部の点検(橋脚)【P 橋脚】

◎目視でその変状があると確認できた点検項目(チェック項目)は■

/ 8 )

フリガナ 事務所名

側面より

正面より(または斜め側方より)

※支承を実物通りに三角形(△)により記入する

正面より(または斜め側方より)

※支承を実物通りに三角形(△)により記入する

【損傷図作成における凡例】

ひびわれ 遊離石灰

剥離 漏水

鉄筋露出 その他

<点検箇所:左岸側又は起点側橋脚部>

<点検箇所:右岸側又は終点側橋脚部>

側面より

図 点検シート(桁端部の点検結果:橋脚)

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『簡易点検シート』 点検シート(    /     )

左岸側橋台または起点側橋台側 桁端部 桁中央部 右岸側橋台または起点側橋台側 桁端部

【10.鋼桁の場合】 【3.排水装置】 【10.鋼桁の場合】

1.該当しない 1.該当しない 1.該当しない

2.視認が困難なため未確認 2.視認が困難なため未確認 2.視認が困難なため未確認

3.塗膜割れがある 3.異常なし 3.塗膜割れがある

4.桁端部が錆びている 4.排水管が壊れている 4.桁端部が錆びている

①穴があいている 【10.鋼桁の場合】 ①穴があいている

②錆が膨れている(深く錆びている) 1.該当しない ②錆が膨れている(深く錆びている)

③表面的に錆びている 2.視認が困難なため未確認 ③表面的に錆びている

5.異常なし 3.異常なし 5.異常なし

【11.コンクリート桁の場合】 4.全体的に錆が見える 【11.コンクリート桁の場合】

1.該当しない ①錆が膨れている(深く錆びている) 1.該当しない

2.視認が困難なため未確認 5.ボルトがなくなっている 2.視認が困難なため未確認

3.異常なし 【11.コンクリート桁の場合】 3.異常なし

4.支承部付近にひびわれが見える 1.該当しない 4.支承部付近にひびわれが見える

5.支承部付近に漏水・遊離石灰がある 2.視認が困難なため未確認 5.支承部付近に漏水・遊離石灰がある

6.はく離・鉄筋露出がある 3.異常なし 6.はく離・鉄筋露出がある

7.豆板がある 4.支間中央部付近にひびわれが見える 7.豆板がある

【12.床版】 5.支間中央部付近に漏水・遊離石灰がある 【12.床版】

1.該当しない 6.径間全体にわたってはく離・鉄筋露出がある 1.該当しない

2.視認が困難なため未確認 【12.床版】 2.視認が困難なため未確認

3.異常なし 1.該当しない 3.異常なし

4.ひびわれが見える 2.視認が困難なため未確認 4.ひびわれが見える

①一方向のひびわれ 3.異常なし ①一方向のひびわれ

②二方向・格子状のひびわれ 4.径間全体にわたってひびわれが見える ②二方向・格子状のひびわれ

5.漏水・遊離石灰がある ①一方向のひびわれ 5.漏水・遊離石灰がある

6.はく離・鉄筋露出がある ②格子状のひびわれ 6.はく離・鉄筋露出がある

7.豆板がある ③漏水・遊離石灰がある 7.豆板がある

5.径間全体にわたってはく離・鉄筋露出がある

【変状分類の凡例】■印の損傷:特に重要な変状(橋の落橋や耐荷力低下などに影響を及ぼす緊急性を有する可能性のある変状)

【コメント】

点検年月日

橋梁名称 橋梁番号 通し番号 路線名称 路線番号 点検者名

点検項目(チェック項目)④ その他(桁下全体の状況の視認から)

◎目視でその変状があると確認できた点検項目(チェック項目)は■

/ 8 )

フリガナ 事務所名

下面より※桁端部から可能な範囲で桁、床版の状態を目視

河川流下方向又は

道路終点方向

ひびわれ 遊離石灰

剥離 漏水

鉄筋露出 その他

図 点検シート(桁下全体の点検結果)

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『簡易点検シート』 点検シート(    /     )

注1)変状写真は点検シートで診断できるように必ず近接写真を撮ること注2)桁端部(支承周り)、ゲルバー部、桁・床版の補強箇所については、変状の有無に関わらず写真(遠景、近景)を撮ること

点検年月日

橋梁名称 橋梁番号 通し番号 路線名称 路線番号 点検者名

部材名 メモ写真内容

部材名 メモ写真内容

写真内容写真番号

写真番号

写真番号写真番号 写真内容 部材名 メモ

写真番号 写真内容 部材名 メモ

写真番号 写真内容 部材名 メモ

メモ写真内容

写真番号 写真内容 部材名 メモ

変状写真

<点検個所:○○橋台部> ※橋脚の場合も様式兼用写真番号 写真番号 写真内容 部材名 メモ部材名 部材名 メモ

/ 8 )

フリガナ 事務所名

図 点検シート(変状写真)

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■ボックスカルバート版 『簡易点検シート(ボックスカルバート版)』 点検シート(  / 5 )

フリガナ

橋梁名称 路線名称 路線番号 点検者名

点検所要時間  開始時刻: 終了時刻:  所要時間: 時間(0.5時間単位) 天気  晴れまたは曇り  ・  雨または雨天後

撮影年月日

撮影年月日

橋梁番号 通し番号

事務所名称 点検年月日

正面写真(左岸側・ 右岸側/A1 ・A2より撮影) その他(周辺状況写真など)

撮影年月日

側面写真(上流側 ・ 下流側 より撮影) 橋梁位置図(管理図)

点検結果総合的所見

図 点検シート(ボックス基本情報)

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『簡易点検シート(ボックスカルバート版)』 点検シート(    /     )

※簡単なスケッチを作成

2 PC構造

a 現場打ち b 二次製品

1 あり

2 なし

1 鉄道

2 道路

3 河川・航路等

4 その他(          )

1 一般国道(区分: 一般・ 自専道)

2 主要地方道(区分: 一般・ 自専道)

3 一般県道

4 その他(          )

1 緊急輸送道路(区分: 1次 2次)

2 主要幹線道路

3 需要増加の可能性あり(将来開発など)

4 その他(          )

<点検方法に関するメモ>

○点検に必要な仮設材: 1 仮設材不要、 2 点検車で可能(桁下から)、 3 足場必要

1 あり ○点検に必要な準備品: 1 はしご 2 脚立 3 懐中電灯 4 鎌 5 長靴 6 その他( )

2 なし ○点検に不適な時期(雑草の繁茂状況、河川水位状況など):

橋梁名称 橋梁番号 通し番号 路線名称 路線番号 点検者名

フリガナ

(m)

交差物名称

(m)

架設年(西暦)

適用示方書

交差河川水深

(点検時)

土被り深さ

(路面~頂版天端)

事務所名 点検年月日

車線数

径間数

径間割

橋長

全幅員

歩道の有無

交差物種別

(年)

(m)

設計活荷重

1 RC構造

交通量 (台・日)

(m)

(m)

5/

(m)

桁下高(水面~ボックス

頂版下面)

橋種

凍結防止剤散布

橋梁一般図(側面図、断面図)

側 面 図

大型交通量 (台・日)

センサス年 (年)

道路種別

重要路線

図 点検シート(ボックス諸元情報、点検方法メモ)

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『簡易点検シート(ボックスカルバート版)』 点検シート(    /     )

【全体(路面より)】

1.異常なし

2.路面にボックス部と取り付け部境界に段差がある

【全体(正面より)】 【高欄・防護柵】

1.異常なし 1.該当しない

2.水面にボックス部と流入・流出部境界に段差がある 2.異常なし(ボックスの沈下の兆候らしきもの)

3.ボックス全体が傾斜している 3.変形・錆や剥離・鉄筋露出がある

4.支柱基部に異常があるか

①地覆が壊れている

②錆びているか

橋梁名称 橋梁番号 通し番号 路線名称 路線番号 点検者名

フリガナ 事務所名 点検年月日

/ 5 )

点検項目(チェック項目)

① 道路上からの点検

◎目視でその変状があると確認できた点検項目(チェック項目)は■

(ボックスの局部的な沈下の兆候らしきもの)

水面

左側面

頂版

河川または水路の流れの方向

右側面

※ここでは、河川または水路の上流側から見た場合の左側を「左側面」、右側を「右側面」と呼ぶものとする。 河川または水路の

(正面より)

(平面より)

道 路

目地

※本シートでは、河川または水路の場合を想定して図等を示しているが、道路の場合も同様の

【高欄・防護柵】

(1)該当しない

(2)異常なし(3)変形・錆や剥離・鉄筋露出がある

(4)支柱基部に異常があるか①地覆が壊れている②錆ているか:□

図 点検シート(橋面上からの点検結果)

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『簡易点検シート(ボックスカルバート版)』 点検シート(    /     )

【全体(内面)】 【個別(共通)】

1 視認が困難なため未確認 1 視認が困難なため未確認 5 はく離・鉄筋露出がある

2 異常なし 2 異常なし ①局部的に見られる

3 各面に連続した輪切り状のひび割れが見える 3 ひび割れが見える ②全体的に見られる

4 上面にコンクリート片が抜け落ちた箇所 ①ボックス軸方向のひび割れ 6 目地に異常がある

②軸直角方向のひび割れ ①ずれ、開き、段差がある

③格子状のひび割れ ②目地材、止水板の外れ

4 漏水・遊離石灰がある

①局部的に見られる

点検年月日

橋梁名称 橋梁番号 通し番号 路線名称 路線番号 点検者名

点検項目(チェック項目)

② 道路下からの点検

◎目視でその変状があると確認できた点検項目(チェック項目)は■

  (または穴が開いている箇所)がある。

/ 5 )

フリガナ 事務所名

左側面

上面

右側面

※項目番号へのチェックの他に、損傷が発生しているおよその場所や形状・方向等を下記の図中に簡単にスケッチを作成。

右側面 (下側)(上側)(上面)

(左側) (右側)

河川流下方向

又は道路終点方向(ボックス軸方向)

左側面(下側) (上側)

ひびわれ 遊離石灰

剥離 漏水

鉄筋露出 その他

図 点検シート(道路下からの点検結果)

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『簡易点検シート(ボックスカルバート版)』 点検シート(    /     )

注1)変状写真は点検シートで診断できるように必ず近接写真を撮ること注2)桁端部(支承周り)、ゲルバー部、桁・床版の補強箇所については、変状の有無に関わらず写真(遠景、近景)を撮ること

点検年月日

橋梁名称 橋梁番号 通し番号 路線名称 路線番号 点検者名

部材名 メモ写真内容

部材名 メモ写真内容

写真内容写真番号

写真番号

写真番号写真番号 写真内容 部材名 メモ

写真番号 写真内容 部材名 メモ

写真番号 写真内容 部材名 メモ

メモ写真内容

写真番号 写真内容 部材名 メモ

損傷写真写真番号 写真番号 写真内容 部材名 メモ部材名 部材名 メモ

/ 5 )

フリガナ 事務所名

図 点検シート(変状写真)

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『簡易点検シート』 点検シート(    /     )

注1)変状写真は点検シートで診断できるように必ず近接写真を撮ること注2)桁端部(支承周り)、ゲルバー部、桁・床版の補強箇所については、変状の有無に関わらず写真(遠景、近景)を撮ること

8 / 8 )

フリガナ ○○ハシ 事務所名 ○○土木事務所

変状写真

<点検個所:○○橋台部> ※橋脚の場合も様式兼用写真番号 写真番号 写真内容 部材名 メモ部材名 部材名 メモ

排水装置

メモ写真内容

土砂詰り

2 ひびわれ 舗装

1

写真番号 写真内容 部材名 メモ

写真番号 写真内容 部材名 メモ

3 腐食、漏水・滞水

ひびわれ、漏水 橋台

写真番号 写真内容 部材名 メモ

6 防食機能の劣化 主桁

写真番号

写真番号

写真番号

5 腐食 主桁

写真番号 写真内容 部材名 メモ

4 7 遊離石灰 床版

写真内容

部材名 メモ

8 ひびわれ 床版

写真内容

部材名 メモ写真内容

点検年月日 平成○○年○○月○○日

橋梁名称 ○○橋 橋梁番号 ○○○○ 通し番号 ○○○○ 路線名称 主要地方道 ○○○○線 路線番号 ○○○○ 点検者名 ○○ ○○

図 損傷写真の記入と整理の例

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■参考資料:診断シート案 『診断シート』 診断シート(    /     )

変状の拡がり

その他

塩害(飛来

塩分)

塩害(凍結

防止剤)疲労

アルカリシリカ

反応左記以外

損傷度

(Ⅰ~Ⅴ)

変状の要因 要因の特定状況管理

水準対策区分 備考(所見等)特定済

要再診

要詳細

調査

工種 部材 変状の種類

変状発生位置 変状の程度 状態ランク(従来の損

傷度A~E)変状番号 部位 変状の深さ変状の

拡がり

/ )

フリガナ 事務所名

診断結果の記録(径間別)重要度区分 径間番号/下部工番号

路線名称 路線番号 診断者名

点検年月日 診断年月日

橋梁名称 橋梁番号 通し番号

注)別の径間のデータを入力する場合は、本シートをコピーして、別シートを作成してください

図 診断シート様式

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■参考資料:診断結果一覧表案

床版 主構 躯体 基礎 支承 伸縮装置 その他 床版 主構 躯体 基礎 支承 伸縮装置 その他 床版 主構 躯体 基礎 支承 伸縮装置 その他

損傷度 変状の要因 対策区分

備考(所見等)最新点検年次

診断結果の一覧(橋梁別)

橋長(m)

橋梁種別

上部工形式

道路種別

路線名橋梁番号 橋梁名 事務所名 駐在名

図 診断結果一覧表様式

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12. 詳細点検

12.1 点検項目

12.1.1 一般橋(桁橋)

各点検種別の点検項目は、先に分類された区分ごとに、点検項目を整理し、点検調書

として次の項目についてとりまとめるものとする。

初期点検に対する継続的な点検としても位置づけられるため、新設時点検と同等の

項目、調書とする。

【解説】

「橋梁定期点検要領(平成 26 年6月国土交通省道路局国道・防災課)」に記載される全ての損傷の種類について評価する。また、点検は部材別に行うため、対象とする部

材の材質を考えて、各部材で点検すべき項目(損傷の種類)を選定した。

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表 詳細点検の点検項目(標準)(1/3)

工種 部材 材料 損傷種類

上部工

床版

01:腐食

02:亀裂

03:ゆるみ・脱落

04:破断

05:防食機能の劣化

17:その他

21:異常な音・振動

23:変形・欠損

コンクリート

07:剥離・鉄筋露出

08:漏水・遊離石灰

09:抜け落ち

10:コンクリート補強材の損傷

11:床版ひびわれ

12:うき

17:その他

18定着部の異常

19:変色・劣化

主構

01:腐食

02:亀裂

03:ゆるみ・脱落

04:破断

05:防食機能の劣化

13:遊間の異常

17:その他

21:異常な音・振動

22:異常なたわみ

23:変形・欠損

コンクリート

06:ひびわれ

07:剥離・鉄筋露出

08:漏水・遊離石灰

10:コンクリート補強材の損傷

12:うき

13:遊間の異常

17:その他

18定着部の異常

19:変色・劣化

21:異常な音・振動

22:異常なたわみ

23:変形・欠損

床版・主構

以外

主要な部材

01:腐食

02:亀裂

03:ゆるみ・脱落

04:破断

05:防食機能の劣化

17:その他

21:異常な音・振動

23:変形・欠損

コンクリート

06:ひびわれ

07:剥離・鉄筋露出

08:漏水・遊離石灰

10:コンクリート補強材の損傷

12:うき

17:その他

18定着部の異常

19:変色・劣化

21:異常な音・振動

23:変形・欠損

主要でない

部材

01:腐食

02:亀裂

03:ゆるみ・脱落

04:破断

05:防食機能の劣化

17:その他

21:異常な音・振動

23:変形・欠損

コンクリート

06:ひびわれ

07:剥離・鉄筋露出

08:漏水・遊離石灰

10:コンクリート補強材の損傷

12:うき

17:その他

19:変色・劣化

23:変形・欠損

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表 詳細点検の点検項目(標準)(2/3)

工種 部材 材料 損傷種類

下部工 躯体

01:腐食

02:亀裂

03:ゆるみ・脱落

04:破断

05:防食機能の劣化

17:その他

20:漏水・滞水

21:異常な音・振動

23:変形・欠損

コンクリート

06:ひびわれ

07:剥離・鉄筋露出

08:漏水・遊離石灰

10:コンクリート補強材の損傷

12:うき

17:その他

18定着部の異常

19:変色・劣化

20:漏水・滞水

23:変形・欠損

基礎 コンクリート 25:沈下・移動・傾斜 26:洗掘

支承部

支承本体

01:腐食

02:亀裂

03:ゆるみ・脱落

04:破断

05:防食機能の劣化

16:支承の機能障害

17:その他

20:漏水・滞水

23:変形・欠損

24:土砂詰り

25:沈下・移動・傾斜

ゴム

16:支承の機能障害

17:その他

19:変色・劣化

20:漏水・滞水

23:変形・欠損

24:土砂詰り

25:沈下・移動・傾斜

沓座 コンクリート 06:ひびわれ

12:うき

23:変形・欠損

落橋防止

01:腐食

02:亀裂

03:ゆるみ・脱落

04:破断

05:防食機能の劣化

17:その他

23:変形・欠損

コンクリート

06:ひびわれ

07:剥離・鉄筋露出

08:漏水・遊離石灰

12:うき

17:その他

23:変形・欠損

路上

高欄、防護柵

01:腐食

02:亀裂

03:ゆるみ・脱落

04:破断

05:防食機能の劣化

17:その他

23:変形・欠損

コンクリート

06:ひびわれ

07:剥離・鉄筋露出

08:漏水・遊離石灰

12:うき

17:その他

19:変色・劣化

23:変形・欠損

遮音施設 鋼

01:腐食

02:亀裂

03:ゆるみ・脱落

04:破断

05:防食機能の劣化

17:その他

21:異常な音・振動

23:変形・欠損

照明、標識施設 鋼

01:腐食

02:亀裂

03:ゆるみ・脱落

04:破断

05:防食機能の劣化

17:その他

21:異常な音・振動

23:変形・欠損

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表 詳細点検の点検項目(標準)(3/3)

工種 部材 材料 損傷種類

路面

地覆

01:腐食

02:亀裂

03:ゆるみ・脱落

04:破断

05:防食機能の劣化

17:その他

23:変形・欠損

コンクリート

06:ひびわれ

07:剥離・鉄筋露出

08:漏水・遊離石灰

12:うき

17:その他

19:変色・劣化

23:変形・欠損

舗装 アスファルト

コンクリート

14:路面の凹凸

15:舗装の異常

17:その他

20:漏水・滞水

伸縮装置

01:腐食

02:亀裂

03:ゆるみ・脱落

04:破断

05:防食機能の劣化

13:遊間の異常

14:路面の凹凸

17:その他

23:変形・欠損

24:土砂詰り

ゴム

13:遊間の異常

14:路面の凹凸

17:その他

19:変色・劣化

24:土砂詰り

その他

排水施設 鋼

その他

04:破断

17:その他

19:変色・劣化

20:漏水・滞水

23:変形・欠損

24:土砂詰り

点検施設 鋼

01:腐食

02:亀裂

03:ゆるみ・脱落

04:破断

05:防食機能の劣化

17:その他

21:異常な音・振動

23:変形・欠損

添架物 鋼

01:腐食

02:亀裂

03:ゆるみ・脱落

04:破断

17:その他

21:異常な音・振動

23:変形・欠損

袖擁壁 コンクリート

06:ひびわれ

07:剥離・鉄筋露出

08:漏水・遊離石灰

12:うき

17:その他

23:変形・欠損

25:沈下・移動・傾斜

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12.1.2 特殊橋

特殊橋の点検項目は、先に分類された部材区分ごとに、詳細点検で定められる一般

的な橋梁形式の場合と同様の点検項目について、点検調書にとりまとめるものとす

る。

ただし、特殊橋を構成する部材の種類や点検において注意すべき部位は、一般的な

橋梁形式の場合と異なることに留意する。

【解説】

特殊橋とは,特殊な構造形式のうちトラス橋,アーチ橋をいうものとする。これら

の特殊橋は,維持管理において以下のような問題点があるため,一般的な橋りょう形

式(桁形式)と区別して取り扱うこととした。

・トラス・アーチなど形式によっては,高度経済成長期に建設され,経過年数が経っ

ている橋りょうが多い。

・橋りょう規模が大きく,部材数が多いため,維持管理費(点検費,補修費),更新

費が大きいほか,損傷の見逃しの危険性がある。

・架設地点が山岳や大規模河川など特殊なため,目視点検が困難である。

・ FCM部材(※後述) ,床版貫通部材,鋼吊材など事故発生事例が多数ある。

「橋梁定期点検要領(平成 26 年6月国土交通省道路局国道・防災課)」に記載される全ての損傷の種類について評価する。また、点検は部材別に行うため、対象とする部

材の材質を考えて、各部材で点検すべき項目(損傷の種類)を選定した。(※一般的な

橋梁形式の詳細点検の点検項目の頁を参照。)

特殊橋梁の維持管理においては,全ての部材を点検するのがより安全であると考えら

れるが,点検のコストも抑えなければならない一方で,FCM 部材の損傷など近接しな

ければ見えないものもある。

したがって安全性を確保するために、原則近接目視によって点検を行わなければなら

ない部材を設定した。遠望目視の場合は,双眼鏡・カメラのズーム機能により近接目視

と同等な視認性が確保できる場合のみ可能とするが,そうでない場合は他の手段で必ず

近接することとした。

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表 特殊橋の点検すべき部材 特殊橋梁の点検部位 具体的な点検部材

必ず近接目

視を行う部

FCM部材 トラスの上弦材・下弦材・斜材・垂直材及びこれらの接続部 (下路アーチの補剛桁)

既知の損傷

を受けやす

い部材

腐食 下弦材・補剛桁など床版より下の部材の雨水・塵埃堆積による

腐食。床版漏水による縦桁や床桁の腐食

疲労

アーチリブと補剛桁の変形の違いから生じる作用力や,風荷重

の作用などによる垂直材の疲労 活荷重載荷起因の主構たわみから生じる床桁応力の影響によ

る,床桁と主構の連結部,床桁と縦桁の連結部,RC 床版などの損傷。支持縦桁の剛性が小さいことによる RC床版の損傷

変形 斜材・垂直材の車両の積み荷の接触損傷 事故事例の

ある部材 コンクリート接触部鋼材(床版や地覆に貫通あるいは接触した斜材,垂

直材など),PC鋼棒の吊材 可能な限り

近接目視を

行う部材 上記以外 上横構,下横構,対傾構,支材(形鋼で組まれた簡易な部材)

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A.FCM部材

下記文献によると,宮崎県が管理する特殊橋梁ではトラス部材(上弦材,下弦

材,垂直材,斜材)が FCM部材に該当すると考えられる。

また,FCM 部材「タイドアーチの溶接タイ」に近い部材として,同様な下路

橋形状,ランガー・ローゼのタイに準じる補剛桁も注意して点検することとした。

表 破壊危険性のある部材を有する橋梁上部工の定義の例

出典:「米国ミネアポリス橋梁崩壊事故に関する技術調査報告書」

(米国ミネアポリス橋梁崩壊事故に関する技術調査団)

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図 FCM部材及び FCMに準じる部材(鋼アーチ・トラス橋)

B.漏水による腐食を受けやすい部材

図 漏水による腐食を受けやすい部材:床版より下の下弦材,補剛桁,縦桁,床桁等

(鋼アーチ・トラス橋)

C.車両積み荷などの接触で変形損傷を受ける部材

図 車両積み荷などの接触で変形損傷を受ける部材:斜材,垂直材,吊材等

(鋼アーチ・トラス橋)

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D.疲労損傷を受けやすい部材

図 疲労損傷を受けやすい部材:垂直材・吊材

(鋼アーチ・トラス橋)

図 疲労損傷を受けやすい部材:主径間と側径間部との掛け違い部

(上路式の鋼アーチ・トラス橋)

垂直材・吊材

垂直材接合部

主構と横桁との接合部

縦桁と横桁との接合部

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図 点検で注意すべき構造上の重要部位

(RCアーチ橋)

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12.2 点検の実施

12.2.1 一般橋(桁橋)

各点検種別における点検者、点検時期・頻度、必要な機材・機器は次のとおりであ

る。

点検種別 点検者 点検時期 点検頻度 必要機材、機器

定期点検 詳細点検 委託業者また

は経験・実績

のある専門家

点検計画に基

づく 原則 5年以

近接するためのは

しご、点検者、足

場、双眼鏡など

【解説】

点検は供用下で行うことが多いことから、道路交通、第三者および点検に従事する者

の安全確保を第一に、労働基準法、労働安全衛生法その他関連法規を遵守するとともに、

現地の状況を踏まえた適切な安全対策について、点検計画に盛り込むものとする。

安全対策に関する主な留意事項は次のとおりである。

ヘルメット、安全帯、安全チョッキを着用する。始業前にはこれらの点検を行う。

高さ 2m以上の作業は、必ず安全帯を使用する。

梯子を昇降する場合は、下端を補助者に保持させ、物を持たない。

道路、通路上での作業は、必ず安全チョッキを着用し、必要に応じて交通誘導員を配置し、作業区域へ第三者が進入しないように配慮する。

高所作業では、工具・器具などの取扱いに注意するとともに、高所では工具・器具を放置しない。

高所からの物の投げ下ろしはしない。

密閉場所での作業では酸欠状態を事前調査する。

リフト車においては始業時点検を行い、アウトリガーの設置位置に注意し、安定した状態で作業する。

鉄道線路内への立ち入りは工事監理者の指示に従う。

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12.2.2 特殊橋

特殊橋の点検における点検者、点検時期・頻度、必要な機材・機器は次のとおりであ

る。

点検種別 点検者 点検時期 点検頻度 必要機材、機器

定期点検

詳細点検

(初回)

委託業者また

は経験・実績

のある専門家

・鋼橋

塗装塗り替え計画

に基づく

・コンクリート橋

点検計画に基づく

原則 5年以内

近接するためのは

しご、点検車、全

面足場、双眼鏡な

詳細点検

(2回目以

降)

委託業者また

は経験・実績

のある専門家

・鋼橋

点検計画に基づく

(塗装塗り替え次

期が近い場合は再

塗装計画と調整)

・コンクリート橋

点検計画に基づく

原則 5年以内

近接するためのは

しご、点検車、検

査路、双眼鏡など

(必要に応じて、

部分足場も)

【解説】

橋の架橋環境に応じて仮設材や機材を利用し、橋りょう全体に近接して目視で実施す

る。なお、近接の度合いは、損傷の種類や損傷状況に応じて必要な精密度を満足する仮

設材や計測機器類を利用して実施する。

特殊橋の点検足場は、全部材の詳細な点検足場を設置した場合非常に大きな費用が必

要となる。このため、初期点検結果や類似形式の損傷事例等を活用して代表的に見る重

要な部材・部位を抽出し、それらの代表箇所の詳細点検を実施する。代表箇所に重大な

損傷が発見された場合は、次回は原則橋りょう全体の詳細点検を実施する。特殊橋は、

架設環境・構造特性など多様であり、橋りょうごとに個別に計画を作成する。

鋼橋の場合は、再塗装工事時期との調整で足場の兼用により効率化を図るものとする。

ただし、重防食塗装の採用により再塗装周期の長期化が想定されるため、その場合には

橋りょう点検車や検査路で近接できない箇所については別途詳細点検用の足場を設置す

る。

コンクリート橋の場合は、橋りょう点検車で近接できない箇所については別途詳細点検用

の足場を設置する。

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(参考)近接目視の方法

特殊橋の近接目視で点検しなければならない部材の近接方法は以下の方法が考え

られる。

A.足場

点検用に設置した足場,または塗装用足場を利用して近接する。

B.リフト車・梯子

路面からは下路橋の上弦材などを,高水敷からは床版付近を見る。

C.橋梁点検車

路面から床版より下面を見る。

D.遠隔撮影

レール等に設置したカメラを路面から操作し,床版の下面を撮影する。

E.フロート式台船

河川内で台船から床版下面などを見る。

F.ロープアクセス

特殊高所技術者がロープを繋いで部材上を歩いて近接する。

G.(遠望目視)

双眼鏡・カメラ等のズーム機能を用いて,近接目視と同等の視認性が得られ,

損傷の有無が確認できる場合については採用可能。

各点検方法で適用できる橋梁形式・部材・地形等の条件が異なる。また,各点検方法

で長所・短所があり,コストも異なるため,点検計画時に比較検討を行い選定するのが

よい。

次ページにこれらの比較表を示す。

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(参考)簡易な足場の事例 (第一径間のみ、片側のみ設置(延長約 80m) → 橋長約 170mの長大橋の足場を 1橋当たり約 200万円で設置

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12.3 点検結果の報告

各点検種別における報告内容は次のとおりとする。 職員に損傷の有無、状況、緊急対応の必要性などに関する報告

【解説】

いずれの点検種別においても、点検者は、発見した症状や変状に関して対策の必要性

を判断するために必要な情報として、損傷の有無・状況及び緊急性について管理者に対

して確実に報告する役割・責任を有することを明記したものである。具体的な報告の内

容は、各点検種別の点検結果の記録内容が基本となる。

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12.4 点検結果の記録

各点検とも、原則として点検を実施した後には、点検結果を記録するものとする。

定期点検(詳細点検)の結果は、損傷や劣化の大きさ・深さ・広がりとともに発生部

位・部材についても記録する必要がある。また、記録者、記録方法(紙/データ/写真についても明確にする。記録内容は、現在だけでなく将来に役立つ内容、過去の履歴との

対比という視点も考慮したものとする。

各点検の記録内容・記録方法に関して整理すべき事項は次のとおりである。現行のマ

ニュアルを改良する必要がある事項は以下のとおりである。

◆ 改良事項

・ 劣化状態や程度の表現

・ 損傷発生部位

・ 損傷の受けやすさ(要因に関わる環境)

(・診断における損傷度判定)

【解説】

○記録の基本

点検記録は径間ごとに記録する。

図 径間単位

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(1)主構

主構は主構ごとに記録する。縦桁がある場合も同様とする。

図 主桁・縦桁

※箱桁内部の点検については、発注者と点検を実施する上での安全性等について十

分に確認すること。

(2)主構・床版以外(横桁、対傾構 等)

図 横桁・対傾構

(3)床版

床版は桁間ごとの記録を基本とする。

図 床版

Cr01 Cf01

起点 終点

橋軸直角方向

橋軸方向

Cr02(中間部は同一番号) Cf02(中間部は同一番号)

Cr03 Cf03

横桁 対傾構

起点

Ds01

Ds02

Ds03

Ds04

終点

橋軸直角方向

橋軸方向

Ds05

G1桁

G2桁

G3桁

G4桁

起点

Mg01

Mg02

Mg03

Mg04

終点

橋軸直角方向

橋軸方向

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(4)橋台、橋脚、伸縮装置、支承

径間端部ごとに記録する。

図 橋台・橋脚・伸縮装置・支承

○記録の実施内容 詳細点検に際し以下の作業を実施する。

点検シートの記入(径間ごと)

損傷写真の撮影(橋りょう全景の写真を含む)

損傷図の作成(径間ごと)

橋りょう点検シートの作成(初回は作成必須、以後は点検毎に確認と適宜更新)

○点検シートの記入 詳細点検の結果を以下のように点検シートへ記入する(点検シート 1/5、2/5、5/5 について簡易点検シートと同じ要領で作成)。

橋りょう番号(「橋りょうコード」)及び通し番号は、データベースシステムより確認し記入する。

点検者名は、「(株)○○コンサルタント ○○」という形で、会社名と点検者名を記入する。

全ての部材の近接目視および路面から橋りょう全体の状況について点検を実施し、点検シートに記入する。

詳細点検では 12.1に示す全ての変状に留意して点検を行い記入する。

対象橋りょうの劣化損傷状況について、点検シートの各項目の該当箇所に損傷度判定(Ⅰ~Ⅴ)を記入する。なお、当面の運用においては前回点検結果との比較

等が行えるように従来の損傷度(A~E)についても併記する。

また、損傷度の判定結果を踏まえて、次ページに示す相対表により「道路橋定期

点検要領(平成 26 年6月国土交通省道路局)」に基づいた健全性の診断(Ⅳ~Ⅰ)を参考値として併記する。

**01

起点 終点

橋軸直角方向

橋軸方向

**:該当部材名称 **02 A1 A2

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表 宮崎県の損傷度区分と国の健全性の診断区分との相対表

橋りょう全体の挙動で留意すべきものや特記すべき変状がある場合は備考欄にその理由等を記入する。

該当する部材がない場合は“-”を記入する。

桁下条件などにより点検が困難な場合は「未点検」と記入する。

○写真撮影 点検においての写真撮影(デジタルカメラによる)を以下のように実施する。

橋りょう現況写真として橋りょうの正面・側面・親柱・橋歴板・塗歴板を撮影

点検シートにチェックした変状部の写真を撮影

橋りょうの全景写真(正面・側面・路面状況・桁下)を撮影し、全体の挙動を確認する。

各写真に写真番号を記入する。

写真番号を点検シートの各点検項目の近傍にも記入する。

損傷がない場合でも状況を把握できるように各部材の代表的な写真を撮影する。画像ファイルは、以下のフォルダ番号にてフォルダ別に分類・格納する。

★重要:損傷劣化状況の写真については、画像ファイル名を点検シートに記入し

た写真番号に書き換える。

01正面写真(路面上から)

区分 健康状態 基本的な考え方

高い 症状・要因・変状ともなし

症状・要因あり・損傷はなし

変状と判定、軽度の損傷

変状と判定、重度の損傷

Ⅰ 低い 危機管理体制(通行止め等)を要するⅣ

(緊急措置)

Ⅱ(予防保全)健康状態を低下させている明らかな損傷(下記

以外の損傷)

Ⅲ(早期措置)すでに進行している、あるいは進行の可能性が

あり速やかに治療すべき損傷

宮崎県の区分 国の区分(点検表記録様式)

Ⅰ(健全)

※ただし、明らかに健康状態に影響がないことが確認された変状を含む

損傷の兆候と思われる変状、または損傷かどうか不明な変状

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02側面写真

03親柱の銘板4ヶ所

04橋歴板や塗歴板

05損傷劣化箇所

遠景・近景必須

06桁端部の支承周り

07ゲルバー部

08桁や床版の補強箇所

09その他

上下線分離橋の場合は、各々で、橋りょう点検シートを作成する。

拡幅等で、1橋の中で構造が異なる橋の場合も、同一点検シートで作成する。

○変状図の記入 詳細点検においては、点検シートに記入した損傷について、損傷位置、損傷種類、損

傷度、損傷写真番号を記録する。変状番号、写真番号は、橋面から桁下、左から右の順

に適宜番号を振る(変状番号と写真番号はできる限り同一番号とする。(例 変状番号

5 → 写真番号5-1、5-2))。

○「道路橋定期点検要領(平成 26年6月国土交通省道路局)」の点検表記録様式の記入

道路インフラの現状や老朽化対策の必要性に関する国民の理解を促進するため、国におい

て各年度に実施した定期点検結果をとりまとめて公表することとなっており、「道路橋定期

点検要領(平成 26 年6月国土交通省道路局)」に基づいた点検表記録様式を別途作成する。

●点検表記録様式については、各部材での最悪値となった代表の損傷を記入する。

●判定区分については、前ページに示す相対表に基づき「国の区分」を記入する。

○診断シートの記入

詳細点検結果に対する診断結果は以下のように診断シートに記入する。

● 対象橋りょうの劣化損傷状況について、診断シートの各項目の該当箇所に損傷度

判定(Ⅰ~Ⅴ)を記入する。なお、当面の運用においては前回点検結果との比較

等が行えるように従来の損傷度(A~E)(ここでは状態ランクとする)についても併記する。

● 詳細点検結果に記録された変状を対象に(複数の変状がある場合は、最も評価が

悪い損傷を対象とする)、変状の要因、要因の特定状況、対策区分を記入する。

● 診断結果より、塩害、疲労、ASR を要因と推定される損傷がある場合は、損傷要

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因の推定結果を記録する。なお、塩害については、海岸部の飛来塩分による劣化

要因の他、凍結防止剤の影響が考えられる要因を区別して記入する。

● 対象橋りょうの全体に関する損傷状況や推定した要因の根拠等についての技術

的な所見等を備考欄に記入する。

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■参考資料:詳細点検用点検シート案 『詳細点検シート』 点検シート(  / )

フリガナ

橋梁名称 路線名称 路線番号 点検者名

点検所要時間  開始時刻: 終了時刻:  所要時間: 時間(0.5時間単位) 天気  晴れまたは曇り  ・  雨または雨天後

撮影年月日

撮影年月日 ○橋歴板 ○親柱(全4箇所)

○塗歴板

橋梁番号 通し番号

事務所名称 点検年月日

正面写真(左岸側・ 右岸側/A1 ・A2より撮影) 橋歴板、塗歴板、親柱等の写真

撮影年月日

側面写真(上流側 ・ 下流側 より撮影) 橋梁位置図(管理図)

点検結果総合的所見

図 点検シート様式(橋りょう基本情報)

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『詳細点検シート』 点検シート(    /     )

※簡単なスケッチを作成

2 RC橋 4 木橋

3 PC橋 5 その他

T桁 I桁 箱桁 )

2 床版橋 5 ラーメン橋

3 トラス橋 6 BOX

4 アーチ橋 7 桟道橋

8 その他( )

1 A1橋台( 可動 弾性 )

2 A2橋台( 可動 弾性 )

1 上下線一体構造(一体建設)

2 上下線一体構造(拡幅による)

3 上下線分離構造

1 あり(補強済み)

2 あり(未補強)

3 なし

1 あり(一体構造)

2 あり(分離構造)

3 なし

1 鉄道

2 道路

3 河川・航路等

4 その他(          )

1 人の立ち入りほとんどなし

2 利用者あり(遊歩道、駐車場など)

3 利用者多い(公園など)

1 一般国道(区分: 一般・ 自専道)

2 主要地方道(区分: 一般・ 自専道)

3 一般県道

4 その他(          )

1 緊急輸送道路(区分: 1次 2次)

2 主要幹線道路

3 需要増加の可能性あり(将来開発など)

4 その他(          )

<点検方法に関するメモ>

○車の駐車が可能か :   1 駐車可(場所: )、 2 近くに駐車可(場所: )、 3 駐車困難

○点検に必要な仮設材: 1 仮設材不要、 2 点検車で可能(桁下から)、 3 足場必要

1 あり ○点検に必要な準備品: 1 はしご 2 脚立 3 懐中電灯 4 鎌 5 長靴 6 その他( )

2 なし ○点検に不適な時期(雑草の繁茂状況、河川水位状況など):

橋梁名称 橋梁番号 通し番号 路線名称 路線番号 点検者名

フリガナ 事務所名 点検年月日

/ )

桁下利用状況

交差物名称

支承形式固定

固定

ゲルバー部

歩道の有無

一体・分離

伸縮装置材質 1 鋼製 2 ゴム製

高欄・防護柵材質 1 鋼製

交差物種別

上部工補強有無

(年)

(m)

1 補強あり 2 補強なし

1 鋼材(材料: 一般鋼材

1 桁橋(形状:

耐候性鋼材 )

上部工形式

橋長

全幅員

橋種

車線数

径間数

径間割

架設年(西暦)

適用示方書

設計活荷重

(m)

(m)

コン桁保護塗装有無 1 塗装あり 2 塗装なし

支承材質 1 鋼製 2 ゴム製

床版補強有無 1 補強あり 2 補強なし

(年)

道路種別

重要路線

交通量 (台・日)

凍結防止剤散布

橋梁一般図(側面図、断面図)

側 面 図

断 面 図

2 コンクリート製

大型交通量 (台・日)

センサス年

図 点検シート様式(橋りょう諸元情報、点検方法メモ)

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『詳細点検シート』 点検シート(    /     )

変状要因の推定

健全度(国)

Ⅳ~Ⅰ

通し番号

点検年月日

路線番号 点検者名

変状の種類に関する所見

変状の深さ 変状の拡がり

/ )

径間番号/下部工番号

工種 変状の種類変状発生位置

変状番号 部位

フリガナ 事務所名

路線名称

点検結果の記録(径間別)

橋梁名称 橋梁番号

部材損傷度(県)

A~E Ⅰ~Ⅴ備考

図 点検シート様式(径間別の点検結果)

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『詳細点検シート』 点検シート(    /     )

橋梁名称 橋梁番号 通し番号 路線名称 路線番号 点検者名

フリガナ 事務所名 点検年月日

/ )

変状図(径間別)

径間番号/下部工番号

図 点検シート様式(変状図)

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『詳細点検シート』 点検シート(    /     )

注1)変状写真は点検シートで診断できるように必ず近接写真を撮ること注2)桁端部(支承周り)、ゲルバー部、桁・床版の補強箇所については、変状の有無に関わらず写真(遠景、近景)を撮ること

点検年月日

橋梁名称 橋梁番号 通し番号 路線名称 路線番号 点検者名

部材名 メモ写真内容

部材名 メモ写真内容

写真内容写真番号

写真番号

写真番号写真番号 写真内容 部材名 メモ

写真番号 写真内容 部材名 メモ

写真番号 写真内容 部材名 メモ

メモ写真内容

写真番号 写真内容 部材名 メモ

変状写真写真番号 写真番号 写真内容 部材名 メモ部材名 部材名 メモ

/ )

フリガナ 事務所名

図 点検シート様式(変状写真)

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図 「道路橋定期点検要領(平成 26年6月国土交通省道路局)」に基づいた点検表記録様式(その1)

緯度

経度

路下条件 代替路の有無 緊急輸送道路 占用物件(名称)

点検者

判定区分(Ⅰ~Ⅳ)

措置及び判定実施年月日

上部構造 主桁

横桁

床版

(判定区分) (所見等)

架設年次 橋長 幅員

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

点検時に記録 措置後に記録

変状の種類(Ⅱ以上の場合に記載)

備考(写真番号、位置等が分かるように記載)

変状の種類

(フリガナ)

管理者名

(再判定実施年月日)(再判定区分)

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

その他

別紙3 点検表記録様式

橋梁名・所在地・管理者名等

様式1(その1)

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ~Ⅳ)

自専道or一般道点検実施年月日

起点側橋梁名 路線名 所在地

措置後に記録点検責任者

部材名

下部構造

支承部

措置後の判定区分

部材単位の診断(各部材毎に最悪値を記入)点検時に記録

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図 「道路橋定期点検要領(平成 26年6月国土交通省道路局)」に基づいた点検表記録様式(その2)

 【判定区分: 【判定区分:

【判定区分:  【判定区分:

様式(その2)

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。状況写真(損傷状況)

下部構造

】】

】上部構造(主桁間詰部 )

支承部

上部構造(    )

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■参考資料:診断シート 『診断シート』 診断シート(    /     )

変状の拡がり

その他

塩害(飛来

塩分)

塩害(凍結

防止剤)疲労

アルカリシリカ

反応左記以外

損傷度

(Ⅰ~Ⅴ)

変状の要因 要因の特定状況管理

水準対策区分 備考(所見等)特定済

要再診

要詳細

調査

工種 部材 変状の種類

変状発生位置 変状の程度 状態ランク(従来の損

傷度A~E)変状番号 部位 変状の深さ変状の

拡がり

/ )

フリガナ 事務所名

診断結果の記録(径間別)重要度区分 径間番号/下部工番号

路線名称 路線番号 診断者名

点検年月日 診断年月日

橋梁名称 橋梁番号 通し番号

注)別の径間のデータを入力する場合は、本シートをコピーして、別シートを作成してください

図 診断シート様式

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図 診断結果一覧表様式

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『詳細点検シート』 点検シート(    /     )

伸縮継手部からの漏水

伸縮継手部からの漏水

乾燥収縮

伸縮継手部からの漏水

伸縮継手部からの漏水

伸縮継手部からの漏水

伸縮継手部からの漏水

伸縮継手部からの漏水

腐食、疲労

伸縮継手部からの漏水

変状要因の推定

伸縮継手部からの漏水

伸縮継手部からの漏水

伸縮継手部からの漏水

伸縮継手部からの漏水

伸縮継手部からの漏水

主桁との打ち継ぎ目

かぶり不足

かぶり不足

乾燥収縮

乾燥収縮

乾燥収縮

乾燥収縮

乾燥収縮

乾燥収縮

乾燥収縮

乾燥収縮

上部工 主構 ひびわれ 36,35,37 主桁G2 E Ⅱ t=0.2~0.8mm 全体的

部分的

下部工 躯体(P2) ひびわれ 93

下部工 躯体(P2) 遊離石灰 94 P2橋脚(P1側) C Ⅲ -

E

下部工 躯体(P2) 漏水 98 P2橋脚(P1側) E Ⅱ - 部分的

下部工 躯体(P2) 漏水 104 P2橋脚側面 E Ⅱ - 部分的

部分的

Ⅱ t=0.2~0.4mm 全体的P2橋脚(P1側)

全体的支承部 支承本体(鋼製) 腐食 103 P2-G1~G7 C Ⅲ -

全体的 サイドブロック支承部 支承本体(鋼製) 亀裂 101 P1-G1,G7 E Ⅱ -

支承部 支承本体(鋼製) 腐食 100 P1-G1,G5,G6,G7 C Ⅲ - 全体的

部分的

下部工 躯体(P1) 漏水 99 P1橋脚側面 E Ⅲ - 部分的

下部工 躯体(P1) 遊離石灰 92 P1橋脚(P2側) C Ⅲ -

下部工 躯体(P2) 漏水 102 P2橋脚(P1側) E Ⅱ -

ひびわれ 91 P1橋脚(P2側) E Ⅱ t=0.2~0.5mm 全体的下部工 躯体(P1) 乾燥収縮Ⅲ

部分的

上部工 主構以外 ひびわれ 79 横桁C4 D Ⅲ t=0.3mm 部分的

上部工 主構以外 ひびわれ 73,74,75,76,77,78 横桁C3 D Ⅲ t=0.3,0.5mm乾燥収縮

乾燥収縮

部分的

上部工 主構以外 ひびわれ 70,71,72 横桁C2 D Ⅲ t=0.3mm 部分的

上部工 主構以外 ひびわれ 63,64,65,66,67,68,69 横桁C1 D Ⅲ t=0.3~0.5mm乾燥収縮

乾燥収縮

上部工 主構 ひびわれ 56 主桁G7 D Ⅲ t=0.2,0.3mm 部分的

上部工 主構 ひびわれ 52,55,61 主桁G7 D Ⅱ t=0.3~1.0mm乾燥収縮

乾燥収縮

D Ⅲ t=0.2,0.3mm 部分的

上部工 主構 ひびわれ 46 主桁G5 D Ⅱ t=0.3~0.7mm

全体的

乾燥収縮

乾燥収縮

部分的

上部工 主構 ひびわれ 43,44 主桁G4 D Ⅲ t=0.3~0.7mm 部分的

上部工 主構 ひびわれ 38 主桁G3 D Ⅲ t=0.5mm

上部工 主構 ひびわれ 40 主桁G3 D Ⅱ t=0.3~0.6mm 全体的

部分的

上部工 主構 ひびわれ 34 主桁G2 D Ⅲ t=0.3mm 部分的

上部工 主構 ひびわれ 30,31,3233 主桁G1 D Ⅱ t=0.2~0.8mm

部分的

上部工 主構 鉄筋露出 53,58 主桁G7 E Ⅲ - 部分的

上部工 主構 鉄筋露出 29,39,42,49,54,57,59,60,62 主桁G1,G3,G5,G6,G7 E Ⅲ -

部分的

上部工 床版 ひびわれ 26 中間床版 G6 D Ⅲ t=0.3mm 部分的

上部工 床版 遊離石灰 23,24,25,27 中間床版G5-G7 C Ⅲ -

部分的

上部工 床版 ひびわれ 20 中間床版 G2 D Ⅲ t=0.5mm 部分的

上部工 床版 遊離石灰 17,19,21 中間床版G1-G2 C Ⅲ -

部分的

上部工 床版 うき 15 張出床版 E Ⅲ - 部分的

上部工 床版 漏水 13,16 張出床版 E Ⅱ -Ⅲ

路線番号 237 点検者名 (株)○○コンサルタント ○○

点検結果の記録(径間別)径間番号/下部工番号 2/P1-P2

工種 部材 変状の種類変状発生位置 損傷度(県) 変状の種類に関する所見

備考変状番号 部位 A~E Ⅰ~Ⅴ 変状の深さ 変状の拡がり

橋梁名称 神の里橋 橋梁番号 1755 通し番号 2025 路線名称 一般県道 北方高千穂線

健全度(国)

Ⅳ~Ⅰ

5 / 51 )

フリガナ カミノサトハシ 事務所名 宮崎県 西臼杵支庁 土木課 点検年月日 2014/8/26-27

上部工 主構 ひびわれ 45,48 主桁G5 D Ⅲ t=0.3,0.6mm 部分的

上部工 主構 ひびわれ 47,50 主桁G6 D Ⅱ t=0.5~0.7mm 全体的

全体的

上部工 主構 ひびわれ 51 主桁G6

図 点検結果の記録の記入例

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『詳細点検シート』 点検シート(    /     )

ツバナイチゴウキョウ

路線番号 218一般国道 218号

事務所名 西臼杵支庁

橋梁名称 津花一号橋 橋梁番号 0396 通し番号 1851 路線名称

フリガナ 点検年月日

8 / 19 )

点検者名

変状図(径間別)

径間番号/下部工番号 (A1~A2)【桁下面】

桁下面

損傷の種類 表 示

ひびわれ

剥  離

鉄筋露出

遊離石灰

漏  水

損傷の種類 表 示

そ の 他

損 傷 の 凡 例

A2A1

主構7 剥離・鉄筋露出Ⅲ (C)変状番号2※写真番号2

主構8 漏水・遊離石灰Ⅲ (C)変状番号1※写真番号1

主構8 漏水・遊離石灰Ⅲ (C)変状番号3※写真番号3

主構8 漏水・遊離石灰Ⅲ (C)変状番号4※写真番号4

床版8 漏水・遊離石灰Ⅲ (C)変状番号5※写真番号5

主構7 剥離・鉄筋露出Ⅲ (E)変状番号6※写真番号6

主構8 漏水・遊離石灰Ⅲ (C)変状番号8※写真番号8

床版8 漏水・遊離石灰Ⅲ (C)変状番号7※写真番号7

主構7 剥離・鉄筋露出Ⅲ (E)変状番号13※写真番号13

主構8 漏水・遊離石灰Ⅲ (C)変状番号19※写真番号19

主構12 うきⅢ (E)変状番号22※写真番号22

主構8 漏水・遊離石灰Ⅲ (C)変状番号23※写真番号23

排水施設17 その他(腐食)Ⅲ (E)変状番号24※写真番号24

主構7 剥離・鉄筋露出Ⅲ (E)変状番号20※写真番号20

床版7 剥離・鉄筋露出Ⅲ (C)変状番号17※写真番号17

主構8 漏水・遊離石灰Ⅲ (C)変状番号16※写真番号16

主構8 漏水・遊離石灰Ⅲ (C)変状番号14※写真番号14

主構7 剥離・鉄筋露出Ⅲ (E)変状番号9※写真番号9

主構8 漏水・遊離石灰Ⅲ (C)変状番号10※写真番号10

主構6 ひびわれⅡ (D)変状番号12※写真番号12ひびわれ幅:0.4mm遊離石灰伴う

主構6 ひびわれⅡ (D)変状番号11※写真番号11ひびわれ幅:0.4mm遊離石灰伴う

主構6 ひびわれⅡ (D)変状番号15※写真番号15ひびわれ幅:0.2mm遊離石灰伴う

主構6 ひびわれⅢ (D)変状番号18※写真番号18ひびわれ幅:0.2mm

主構6 ひびわれⅢ (D)変状番号21※写真番号21ひびわれ幅:0.2mm

G1

G2

G3

G4

G5

A1-A2

図 変状図の記入例

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『詳細点検シート』 点検シート(    /     )

注1)変状写真は点検シートで診断できるように必ず近接写真を撮ること注2)桁端部(支承周り)、ゲルバー部、桁・床版の補強箇所については、変状の有無に関わらず写真(遠景、近景)を撮ること

29/ 51 )

フリガナ カミノサトハシ 事務所名 宮崎県 西臼杵支庁 土木課 点検年月日 2014/8/26-27

路線番号 237 点検者名 (株)○○コンサルタント ○○

変状写真写真番号 写真内容 部材名 メモ 写真番号 写真内容 部材名 メモ 写真番号 写真内容 部材名 メモ

橋梁名称 神の里橋 橋梁番号 1755 通し番号 2025 路線名称 一般県道 北方高千穂線

ひびわれ 主構

G1

P1-C1

t=0.4,0.5mm

写真番号 写真内容 部材名 メモ 写真番号 写真内容 部材名 メモ 写真番号 写真内容 部材名 メモ

桁下(P1→P2)

桁下状況

29-2 鉄筋露出 主構

G1外

P1-C1

30-3

ひびわれ 主構

G1

P1-C1

t=0.4,0.5mm

写真番号 写真内容 部材名 メモ 写真番号 写真内容 部材名 メモ 写真番号 写真内容 部材名 メモ

28-1 鉄筋露出 張出床版

A2

天岩戸駅側

30-1 ひびわれ 主構

G1

P1-C1

t=0.4,0.5mm

30-4

ひびわれ 主構

G1

C1-C2

t=0.3~0.5mm

29-1 鉄筋露出 主構

G1外

P1-C1

30-2 ひびわれ 主構

G1

P1-C1

t=0.4,0.5mm

31-1

図 変状写真の記入例

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緯度

経度

路下条件 代替路の有無 緊急輸送道路 占用物件(名称)

点検者

判定区分(Ⅰ~Ⅳ)

措置及び判定実施年月日

上部構造 主桁 Ⅲ

横桁 Ⅱ

床版 Ⅲ

(判定区分) (所見等)

架設年次 橋長 幅員

1954年 160m 4.50m

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

措置後に記録点検責任者

部材名

下部構造

支承部

●●、●●

措置後の判定区分

部材単位の診断(各部材毎に最悪値を記入)点検時に記録

木城高鍋線

別紙3 点検表記録様式

橋梁名・所在地・管理者名等

様式1(その1)

道路橋毎の健全性の診断(判定区分Ⅰ~Ⅳ)

宮崎県児湯郡木城町

32°16′31″

131°47′39″

自専道or一般道点検実施年月日

起点側橋梁名 路線名 所在地

高城橋

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

写真1 主桁(G1)

横桁(A1端部)

写真2 床版(G1-G2)

一次水道管宮崎県高鍋土木事務所 2014.10.8、14、15 小丸川

有 一般道

補強材の損傷や主桁部の腐食が著しいため補修の実施が必要

その他

(株)○○コンサルタント

(フリガナ)タカジョウハシ

管理者名

洗掘

腐食

土砂詰り

写真4 P1橋脚基礎

写真3 支承(A1橋台側)

伸縮装置

(再判定実施年月日)(再判定区分)

点検時に記録 措置後に記録

変状の種類(Ⅱ以上の場合に記載)

腐食

防食機能の劣化

コンクリート補強材の損傷

備考(写真番号、位置等が分かるように記載)

変状の種類

起点 終点

図 「道路橋定期点検要領(平成 26年6月国土交通省道路局)」に基づいた点検表記録様式(その1)の記入例

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 【判定区分: Ⅲ 【判定区分: Ⅲ

【判定区分: Ⅱ  【判定区分: Ⅲ

様式(その2)

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。状況写真(損傷状況)

下部構造

】】

】上部構造(主桁)

支承部

上部構造(床版)

写真1

写真4

写真2

写真3

図 「道路橋定期点検要領(平成 26年6月国土交通省道路局)」に基づいた点検表記録様式(その2)の記入例

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『診断シート』 診断シート(    /     )

対策なし

点検充実

補修時期検討水の影響- Ⅲ

○下部工 躯体 遊離石灰 7 竪壁側面下部

ⅣC

下部工 躯体 その他 6 部分的

部分的

部分的

全体的

竪壁下部 0.40~0.60mm

竪壁下部 - 施工不良 ○

補修時期検討

下部工 躯体 漏水・滞水 5 橋座面 - 伸縮装置からの水 ○ 補修時期検討

速やかに補修実施下部工 躯体 ひびわれ 4

ⅡD 乾燥収縮 ○

○下部工 躯体 ひびわれ・遊離石灰 3 Ⅱ 速やかに補修実施

全体的

部分的

全体的

Ⅳ 施工不良下部工 躯体 その他 2

パラペット部 0.35mm 水の影響

パラペット部 -

支承部 支承 防食機能の劣化 1 全体的 -

C Ⅲ

点検充実

水の影響 ○ 補修時期検討

伸縮装置からの水 ○ 補修時期検討

部分的

全体的

ⅡE橋座面 -下部工 躯体 漏水・滞水 5

D 乾燥収縮 ○

部分的 補修時期検討

下部工 躯体 ひびわれ 4 竪壁上下部 0.30~0.50mm 速やかに補修実施

全体的 -

C0.10mm未満

C全体的

支承部 その他 ひびわれ 3 G2沓座 Ⅲ 乾燥収縮 ○

Ⅲ 補修時期検討支承部 支承 防食機能の劣化 2

補修時期検討

経年劣化 ○

下部工 躯体 遊離石灰 1 竪壁上部 - ⅢC部分的 水の影響 ○

縦桁C6-C7 - Ⅲ上部工 その他 防食機能の劣化 31

C部分的

部分的

横桁C9 -

C 経年劣化 ○ 補修時期検討

補修時期検討

補修時期検討経年劣化 ○上部工 その他 防食機能の劣化 30 Ⅲ

上部工 その他 防食機能の劣化 29 横桁C4 - Ⅲ部分的

経年劣化 ○

補修時期検討

C7-C8 -

C部分的 ○経年劣化上部工 主構_鋼桁 防食機能の劣化 28

部分的

- Ⅲ

C4-C5 -

速やかに補修実施施工不良

補修時期検討

上部工 主構_鋼桁 防食機能の劣化 27 C4-C8

点検充実

経年劣化 ○

施工不良 ○

上部工 RC床版 うき 26 E部分的

- Ⅳ

Ⅲ ○

部分的

上部工 RC床版 その他・豆板 25 C4-C5

上部工 RC床版 鉄筋露出 24 全体的C4-C9 - E

C3-C8 -

C- Ⅳ

C全体的

部分的

施工不良 速やかに補修実施

上部工 RC床版 その他・錆汁 23 C4-C8 ○ 点検充実

速やかに補修実施

施工不良

路面からの水 ○ 速やかに補修実施

上部工 RC床版 床版ひびわれ 21

上部工 RC床版 遊離石灰 22

Ⅲ ○

C4-C8 0.06~0.35mm Ⅲ全体的 D ○ ○

点検充実

速やかに補修実施

部分的

C4-C7 -

C7-C8 -19

C上部工 RC床版 床版ひびわれ 20 全体的C1-C9 0.06~0.35mm

速やかに補修実施

施工不良 ○

上部工 RC床版 その他・錆汁 18

上部工 RC床版 その他・豆板

部分的 点検充実施工不良 ○

○上部工 RC床版 鉄筋露出 17 施工不良- Ⅱ

上部工 RC床版 遊離石灰 16

全体的 E

全体的

全体的

Ⅲ全体的 - C

C2-C7 0.06~0.30mm

B ○0.06~0.15mm Ⅳ

C全体的

全体的

路面からの水 速やかに補修実施

上部工 RC床版 床版ひびわれ 15 C7-C9 ○ 対策区分:要因除去

対策区分:要因除去

Ⅲ ○ 速やかに補修実施

上部工 RC床版 床版ひびわれ 13

○上部工 RC床版 床版ひびわれ 14

C1-C6 0.08~0.20mm Ⅳ全体的 C ○

路面からの水

速やかに補修実施 親柱

速やかに補修実施

部分的

終点部上り線 剥離のみ

下流側終点部 0.60mm11

C上部工 RC床版 遊離石灰 12 部分的中央部 -

補修時期検討

乾燥収縮 ○

路面 伸縮装置 剥離 10

その他 その他 ひびわれ

部分的 補修時期検討施工不良 ○

○路面 伸縮装置 うき 9 施工不良- Ⅲ

その他 その他 欠損 8

終点部下り線 E

部分的

部分的

Ⅲ上流側終点部 - C

両側 0.20~0.45mm

Bヘアークラック Ⅳ

D部分的

部分的

車両等の衝突 補修時期検討 親柱

路面 地覆 ひびわれ 7 上流側終点部 ○ 点検充実

速やかに補修実施

乾燥収縮

乾燥収縮 ○ 速やかに補修実施

路上 高欄・防護柵 腐食 5

路面 地覆 ひびわれ 6

両側 - Ⅱ部分的 D

経年劣化

経年劣化 ○

対策なし全体的

C路上 高欄・防護柵 防食機能の劣化 4 全体的両側 - 補修時期検討

路面 伸縮装置 遊間の異常 3 両側 - ⅤC

C両側 0.25mm路面 伸縮装置 その他(ひびわれ) 2 部分的 乾燥収縮 ○

起点部上り線 10mm程度 Ⅴ全体的

工種 部材 変状の種類

変状発生位置

車両の往来 ○路面 伸縮装置 路面の凹凸 1

診断結果の記録(径間別)重要度区分 A 径間番号/下部工番号 1

変状の程度損傷度

(Ⅰ~Ⅴ)

変状の要因 要因の特定状況

疲労アルカリシリカ

反応左記以外

特定済

要再診

要詳細

調査

管理

水準対策区分 備考(所見等)

変状番号 部位 変状の深さ変状の

拡がり

変状の拡がり

その他

塩害(飛来

塩分)

塩害(凍結

防止剤)

診断年月日 平成○○年○○月○○日フリガナ ○○ハシ 事務所名 ○○土木事務所 ○○駐在所 平成○○年○○月○○日

橋梁名称 ○○橋 橋梁番号 ○○○ 通し番号 ○○○ 路線名称 一般国道

1 / 1 )

診断者名 ○○国道○○○号 路線番号 ○○○

点検年月日

状態ランク(従来の損

傷度A~E)

注)別の径間のデータを入力する場合は、本シートをコピーして、別シートを作成してください

図 診断シートの記入例

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Ⅲ.その他調査・点検編

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13. 日常点検、各種調査、新設時点検、緊急点検

13.1 点検項目

各点検種別の点検項目は、先に分類された区分ごとに、点検項目を整理し、点検調書

として次の項目についてとりまとめるものとする。

13.1.1 日常点検(通常点検)

・橋りょう全体の概観

・縦断、水平の変形

・異常な振動・音

・路面の凹凸

13.1.2 塩分含有量調査

◆床版、桁などを対象に実施

13.1.3 詳細調査

◆変状の要因を明確にするための点検項目

◆診断対象となった変状以外で、工事実施時に同調できる損傷などの項目。軽微でも

対応することが予防保全となりうる場合あり。

13.1.4 新設時点検

分類毎に、調書を作成する。分類は、橋種、構造、材質、部材などで点検項目を整

理・組み合わせて調書を作成する。

◆上部の分類例

鋼 RC床版鈑桁橋

鋼製伸縮装置、鋼製支承 など

PC床版橋

ゴム支承 など

13.1.5 緊急点検

詳細点検で作成する調書を活用する。ただし、重大な損傷の部位は、緊急点検時に

詳細を作成する必要がある。

【解説】

上記内容は、基本事項に関する記述に留めたものであり、詳細事項については今後継

続検討を要する。

・段差(地覆、伸縮継手部等)

・防護柵の損傷(変形、腐食等)

・伸縮継手部の土砂詰り

・排水枡の土砂詰まり など

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13.2 点検の実施

各点検種別における点検者、点検時期・頻度、必要な機材・機器は次の通りである。

点検種別 点検者 点検時期 点検頻度 必要機材、機器

日常点検

(通常点検)

日常点検 委託業者 通年 交通量によ

り設定 なし

通常点検 職員 適宜 1回/年 なし

塩分含有量調査 診断実績のあ

る専門家他 診断直後 適宜

はしご、双眼鏡な

詳細調査 経験・実績の

ある専門家他 診断直後

基本は 1回のみ

近接するためのは

しご、点検者、足

場、双眼鏡など

新設時点検

竣工時点検 施工者 工事完成時 1回 施工時の橋場等を

利用する

職員簡易点検 職員 構築時より 2年以内

1回 近接するためのは

しご、双眼鏡など

緊急点検

職員/専門業

者(必要に応

じて専門家派

遣)

適宜状況確認

(必要に応じ

て適宜変状確

認)

不定期 双眼鏡など。状態

に応じて機器準

また、点検は、道路交通、第三者および点検に従事する者に対して適切な安全対策を

実施して行わなければならない。

【解説】

上記内容は、基本事項に関する記述に留めたものであり、詳細事項については今後継続検

討を要する。

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13.3 点検結果の報告

各点検種別における報告内容は次のとおりとする。

13.3.1 日常点検(通常点検)

職員に損傷の有無、状況、緊急対応の必要性などに関する報告

13.3.2 塩分含有量調査

職員に損傷の有無、状況、緊急対応の必要性などに関する報告

13.3.3 詳細調査

職員に損傷の有無、状況、緊急対応の必要性などに関する報告

13.3.4 新設時点検

上司に損傷の有無、状況、施工者対応の必要性などに関する報告

13.3.5 緊急点検

上司に損傷の有無、状況、緊急対応の必要性などに関する報告

【解説】

いずれの点検種別においても、点検者は、発見した症状や変状に関して対策の必要性

を判断するために必要な情報として、損傷の有無・状況及び緊急性について管理者に対

して確実に報告する役割・責任を有することを明記したものである。具体的な報告の内

容は、各点検種別の点検結果の記録内容が基本となる。

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13.4 点検結果の記録

各点検とも、原則として点検を実施した後には、点検結果を記録するものとする。各

点検の記録内容・記録方法に関して整理すべき事項は次のとおりである。

13.4.1 日常点検(通常点検)

(1)日常点検

現状の評価法、記録法の改良事項を整理する(他点検と記録内容を統一)。

(2)通常点検

新たな記録法を整理する。

他点検への反映、損傷の連関に配慮。例えば、

・路面の凸凹は床版の損傷を要因とする場合あり

・排水枡の土砂詰まりは支承の腐食を誘発 など

13.4.2 塩分含有量調査

報告書スタイルになるため、網羅するべき基本的な事項を整理する。

・状況 (・診断、診断根拠)

・実施内容(点検、調査)

・結果

13.4.3 詳細調査

報告書スタイルになるため、網羅するべき基本的な事項を整理する。

・状況 (・診断、診断根拠)

・実施内容(点検、調査)

・結果

13.4.4 新設時点検

職員簡易点検シートに施工者の点検結果を追加して整理する。

13.4.5 緊急点検

災害時、その他橋りょうの重大な損傷時の統一した調書を作成、報告事項項目を

作成する必要がある。

【解説】

上記内容は、基本事項に関する記述に留めたものであり、詳細事項については今後継続検

討を要する。

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Ⅳ.参考資料編

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14. 参考資料 これまで運用されてきた橋梁点検マニュアルにおいて定義されていた「損傷度」を点検結果と

して当面は併記することとした。

以下に参考資料として添付する。14.1 損傷度の標準

14.1 損傷度の標準

損傷の評価は,損傷の種類ごとに以下に示す5つの損傷度に区分することを基本的と

し,「橋梁定期点検要領(平成 16年:国土交通省)」に準じて,損傷の進行状況のみ

を単純に評価することとしている。

区分 概念 一般的状況

A 〔良好〕 損傷が特に認められない

B 〔ほぼ良好〕 損傷が小さい

C 〔軽度〕 損傷がある

D 〔顕著〕 損傷が大きい

E 〔深刻〕 損傷が非常に大きい

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14.2 損傷度判定基準

損傷の種類と,損傷の種類ごとの損傷度は下表の通りとする。

表-損傷の種類ごとの損傷度

料 損傷の種類

損傷度 備考

A B C D E

① 腐食 ○ ○ ○ ○ ○

② 亀裂 ● - ● - ●

③ ゆるみ・脱落 ● - ● - ●

④ 破断 ● - - - ●

⑤ 防食機能の劣化 ○ - ○ - ○

⑥ ひびわれ ○ ○ ○ ○ ○

⑦ 剥離・鉄筋露出 ○ - ○ - ○

⑧ 漏水・遊離石灰 ○ - ○ - ○

⑨ 抜け落ち ● - - - ●

⑩ コンクリート補強材の損傷 ● - ● - ●

⑥ 床版ひびわれ ○ ○ ○ ○ ○

⑩ うき ● - - - ●

⑩ 週間の異常 ● - ● - ●

⑩ 路面の凹凸 ● - ● - ●

⑩ 舗装の異常 ● - - - ●

⑩ 支承の機能障害 ● - - - ●

⑥ その他 ● - - - ●

⑩ 定首部の異常 ● - ● - ●

⑩ 変色・劣化 ● - - - ●

⑩ 漏水・潜水 ● - - - ●

○ 異常な音・振動 ● - - - ●

⑩ 異常なたわみ ● - - - ●

⑩ 変形・欠損 ● - ● - ●

⑩ 土砂詰り ● - - - ●

@ 沈下・移動・傾斜 ● - - - ●

@ 洗掘 ● - ● - ●

◎ ; 損傷度として存在するもの。部材全体にひろがりのある損傷種類 ● ; 損傷度として存在するもの。部材全体へのひろがりが評価しにくい損 傷種類 - ; 損傷度として存在しないもの

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① 腐食

【一般的性状・損傷の特徴】 腐食は,(塗装やメッキなどによる防食措置が施された)普通鋼材では集中的に錆が発生して

いる状態,または錆が極度に進行し断面減少や腐食を生じている状態をさす。耐候性鋼材の場合

には,安定錆が形成されず異常な錆が生じている場合や,極度な錆の進行により断面減少が著し

い状態をさす。 腐食しやすい個所は漏水の多い桁端部,水平材上面など滞水しやすい箇所,支承部周辺,通気

性,排水性の悪い連結部,泥,ほこりの堆積しやすい下フランジの上面,溶接部等である。 【他の損傷との関係】 ・ 基本的には,断面欠損を伴う錆の発生を腐食として評価し,断面欠損を伴わないと見なせる 程度の軽微な錆の発生は防食機能の劣化として評価する。

・ 断面欠損の有無の判断が難しい場合には,腐食として扱う。 ・ 耐候性鋼材で安定錆を生じるまでの期間は,錆の状態が一様でなく異常腐食かどうかの判 断が困難な場合があるが,断面欠損を伴わないと見なせる程度の場合には防食機能の劣化 として評価する。

・ ボルトの場合も同様に,断面欠損を伴う錆の発生を腐食として評価し,断面欠損を伴わな いと見なせる程度の軽微な錆の発生は防食機能の劣化として評価する。

【その他の留意点】 ・ 腐食を記録する場合,塗装などの防食機構にも損傷が生じていることが一般的であり,こ れらについても同時に記録する必要がある。

・ 鋼材に腐食が生じている場合に,溶接部近傍では亀裂損傷が見落とされることが多いので 注意が必要である。

【損傷度の評価】 損傷度の評価は,次の区分によるものとする。

区分 一般的状況

A 損傷なし

B 錆は表面的であり,著しい板厚の減少は祖語できない。また,損傷箇所の面積

も小さく局部的である。

C 錆は表面的であり,著しい板厚の減少は祖語できないが,着目部分の全体的に

錆が生じているか,着目部分に拡がりのある発錆箇所が複数ある。

D 鋼材表面に著しい膨張が生じているか,または明らかな板厚減少が祖語できる

が,損傷箇所の面積は小さく局部的である。

鋼材表面に著しい膨張が生じているか,または明らかな板厚減少が祖語でき,

着目部分の全体的に錆が生じているか,着目部分に拡がりのある発錆箇所が複

数ある。

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② 亀裂

【一般的性状・損傷の特徴】

鋼材に生じた亀裂である。鋼材の亀裂は,応力集中が生じやすい部材の断面急変部や溶接

接合部などに多く現れる。亀裂は鋼材内部に生じる場合もあるので外観性状だけからは検出

不可能である。

亀裂の大半は,極めて小さく溶接線近傍のように表面性状がなめらかでない場合には表面

きずや錆等による凹凸の陰影との見分けがつきにくいことがある。なお塗装がある場合に表

面に開口した亀裂は塗膜われと伴うことも多い。

【他の損傷との関係】

・鋼材の亀裂損傷の原因は外観性状だけからは判定できないことが多く,位置や大きさなど

に関係なく鋼材表面に現れたひびわれは全て亀裂として扱う。

・鋼材のわれや亀裂の進展により部材が切断された場合は,彼所として評価する。

【損傷度の評価】

損傷度の評価は,次の区分によるものとする。

区分 一 般 的 状 況

A 損傷なし

B -

断面急変部,溶接接合部などに塗膜われが確認できる。

亀裂を生じているが,線状でないか,線状であってもその長さがきわめて短

く,さらに数が少ない場合。

D -

E 線状の亀裂が生じている。または,直下に亀裂が生じている疑いを否定できな

い塗膜われを生じている。

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③ ゆるみ・脱落

【一般的性状・損傷の特徴】

ボルトにゆるみが生じたり,ナットやボルトが脱落している状態。ボルトが折損している

ものも含む。ここでは,普通ボルト,高カボルト,リペット等,の種類や使用部位等に関係

なく全てのボルト,リペットを対象としている。

【他の損傷との関係】

・ 支承ローラーの脱落は,支承の機能障害として評価する。

・ 支承アンカーボルトや伸縮装置の取付けボルトも対象とするが,これらの損傷を生じてい

る場合には,支承,伸縮装置それぞれの機能障害としても当該箇所で評価する。

【損傷度の評価】

損傷度の評価は,次の区分によるものとする。

区分 一 般 的 状 況

A 損傷なし

B -

C ボルトのゆるみや脱落を生じているがその数が少ない。

(一群あたり本数の5%未満である)

D -

E ボルトのゆるみや脱落を生じているがその数が多い。

(一群あたり本数の5%以上である)

④ 破断

【一般的性状・損傷の特徴】

鋼部材が完全に彼断しているか,彼断しているとみなせる程度に所裂している状態である。

床組部材や対傾構・横構などの2次部材,あるいは高欄,ガードレール,添架物やその取

り付け部材などに多くみられる。

【他の損傷との関係】

・腐食や亀裂が進展して部材の断裂が生じており,所裂部以外に亀裂や腐食がない場合には

彼所としてのみ評価するが,断裂部以外にも亀裂や腐食が生じている場合にはそれぞれの

損傷についても評価する。

・ボルトやリペットの彼断,折損は「ゆるみ・脱落」として評価する。

【損傷度の評価】

損傷度の評価は,次の区分によるものとする。

区分 一 般 的 状 況

A 損傷なし

B -

C -

D -

E 破断している

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⑤ 防食機能の劣化

【一般的性状・損傷の特徴】

鋼部材を対象として,塗装やメッキにおいては,防食皮膜の劣化により変色,ひびわれ,

ふくれ,はがれ等が生じている状態。

耐候性鋼材においては安定錆が形成されていない状態。

【他の損傷との関係】

・鋼材に錆が生じている場合には腐食としても評価する。

・耐候性鋼材で安定錆を生じるまでの期間は,錆の状態が一様でなく異常腐食かどうかの判

断が困難な場合があるが,著しい断面欠損を伴うと見なせる場合には腐食としても評価する。

・コンクリート部材の塗装は対象としない。

【損傷度の評価】

損傷度の評価は,次の区分によるものとする。

区分 一 般 的 状 況

A 損傷なし

耐候性鋼材においては,錆の粒子が細かく,一様に分布している。

B -

防食皮膜に変色を生じている。

部分的に防食皮膜が剥離し,下塗りが露出する。

耐候性鋼材において,錆の大きさが粗い。(1~5mm程度)

D -

E 防食皮膜の劣化範囲が広く,点錆が発生する。

耐候性鋼材において,錆が層状に剥離している。

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⑥ ひびわれ

【一般的性状・損傷の特徴】

コンクリート部材の表面にひびわれが生じている。

【他の損傷との関係】

・ひびわれ以外に,コンクリートの剥落や鉄筋の露出などその他の変状を生じている場合に

は,別途それに対しても評価する。

・床版に生じるひびわれは「床版ひびわれ」として評価することとし,「ひびわれ」として

評価しない。

【損傷度の評価】

損傷度の評価は,次の区分によるものとする。

区分 一般的状況

A 損傷なし

B ひびわれ幅が小さく(RC構造物0.2mm未満,PC構造物0.1mm未満),ひび

われ間隔が大きい(最小ひびわれ間隔が概ね0.5m以上)

ひびわれ幅が小さく(RC構造物0.2mm未満,PC構造物0.1mm未満),ひび

われ間隔が小さい(最小ひびわれ間隔が概ね0.5m未満)

または,ひびわれ幅が中位(RC構造物0.2mm以上0.3mm未満,PC構造物

0.1mm以上0.2mm未満)で,ひびわれ間隔が大きい(最小ひびわれ間隔が概ね

0.5m以上)

ひびわれ幅が中位(RC構造物0.2mm以上0.3mm未満,PC構造物0.1mm以上

0.2mm未満)で,ひびわれ間隔が小さい(最小ひびわれ間隔が概ね0.5m未満)

または,ひびわれ幅が大きく(RC構造物0.3mm以上,PC構造物0.2mm以

上),ひびわれ間隔が大きい(最小ひびわれ間隔が概ね0.5m以上)

E ひびわれ幅が大きく(RC構造物0.3mm以上,PC構造物0.2mm以上),ひび

われ間隔が小さい(最小ひびわれ間隔が概ね0.5m未満)

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⑦ 剥離・鉄筋露出

【一般的性状・損傷の特徴】

コンクリート部材の表面が剥離している状態。剥離部で鉄筋が露出している場合を鉄筋露

出という。

【他の損傷との関係】

・剥離・鉄筋露出以外に,変形・欠損(衝突痕)を生じているものはそれについても評価する。

・剥離・鉄筋露出には露出した鉄筋の腐食,破断などを含むものとし,腐食,破断などの損

傷としては評価しない。

・床版に生じた剥離・鉄筋露出は,「床版ひびわれ」以外に本項目でも評価する。

【損傷度の評価】

損傷度の評価は,次の区分によるものとする。

区分 一 般 的 状 況

A 損傷なし

B -

C 剥離のみが生じている

D -

E 鉄筋が露出しており,鉄筋が腐食している。

⑧ 漏水・遊離石灰

【一般的性状・損傷の特徴】

コンクリートの打継目やひびわれ部等から,水や石灰分の滲出や漏出が生じている状態をいう。

【他の損傷との関係】

・排水不良などでコンクリート部材の表面を伝う水によって発生している析出物は,遊離石

灰とは区別して「⑰その他」として評価する。また,外部から供給されそのままコンクリ

ート部材の表面を流れている水については別途排水不良や滞水として評価する。

・ひびわれ,浮き,剥離など他に該当するコンクリートの損傷についてはそれぞれの項目で

も評価する。

・床版に生じた漏水・遊離石灰は,「床版ひびわれ」以外に本項目でも評価する。

【損傷度の評価】

損傷度の評価は,次の区分によるものとする。

区分 一 般 的 状 況

A 損傷なし

B -

C ひびわれから漏水や遊離石灰が生じているが,錆汁はほとんど見られない。

D -

E ひびわれから著しい漏水や遊離石灰が生じている。あるいは漏水に著しい泥や

錆汁の混入が認められる。

注)打ち継ぎ目や目地部から生じる漏水・遊離石灰についても,ひびわれと同様の評価とする。

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⑨ 抜け落ち

【一般的性状・損傷の特徴】

コンクリート床版(間詰コンクリートを含む)からコンクリート塊が抜け落ちることをいう。

床版の場合には亀甲状のひびわれを伴うことが多いが,間詰めコンクリートや張り出し部

のコンクリートでは周囲に顕著なひびわれを伴うことなく鋼材間でコンクリート塊が抜け落

ちることもある。

【他の損傷との関係】

・床版の場合には,著しいひびわれを生じていてもコンクリート塊が抜け落ちる直前までは,

床版ひびわれとして評価する。

・剥離が著しく進行し,部材を貫通した場合に,抜け落ちとして評価する。

【損傷度の評価】

損傷度の評価は,次の区分によるものとする。

区分 一 般 的 状 況

A 損傷なし

B -

C -

D -

E コンクリート塊の抜け落ちがある

⑩ コンクリート補強材の損傷

【一般的性状・損傷の特徴】

鋼板,炭素繊維シート,ガラスクロス,鉄筋コンクリートなどのコンクリート部材表面に設置

された補強材料や塗装などの被覆材料にうき,変形,剥離などの変状を生じた状態をいう。

【他の損傷との関係】

・補強材の損傷は,材料や構造によって様々な形態が考えられる。また漏水や遊離石灰など

補強されたコンクリート部材そのものの損傷に起因する変状が現れている場合もあるが,

これらについても機能の低下ととらえ,橋梁本体の損傷とは区別してすべて本項目でコン

クリート補強材の損傷として評価する。

【損傷度の評価】

損傷度の評価は,次の区分によるものとする。

区分 一 般 的 状 況

A 損傷なし

B -

補修部の鋼板のうきは発生していないが,シール部が一部剥離し,錆及び漏水

が見られる

補強材に軽微な変状がある 補強されたコンクリート部材から漏水や遊離石灰が

生じている

D -

補修部の鋼板のうきが大きく発生している。シール部分がほとんど剥離し,一

部にコンクリートアンカーのうきがみられ,錆及び漏水が著しい

補強材に著しい変状がある 補強されたコンクリート部材から漏水や遊離石灰が

大量に生じている

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⑪ 床版ひびわれ

【一般的性状・損傷の特徴】

コンクリート床版を対象としたひびわれであり,床版下面に一方向または二方向のひびわ

れを生じている状態。

【他の損傷との関係】

・床版ひびわれの性状にかかわらず,コンクリートの剥離,鉄筋露出を生じている場合には,

それらについても評価する。

・ 床版ひびわれからの漏水,遊離石灰,錆汁などの状態は本項目で評価する。

・著しいひびわれが生じ,コンクリート塊が抜け落ちた場合には「抜け落ち」としても評価

する。

【損傷度の評価】

(1) 損傷度の評価区分

損傷度の評価は,次の区分によるものとする。

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⑫ うき

【一般的性状・損傷の特徴】

コンクリート部材の表面付近がういた状態となるものをいう。

コンクリート表面に生じるふくらみなどの変状から目視で判断できない場合にも,打音検

査において濁音を生じることで検出できる場合がある。

【他の損傷との関係】

・ ういた部分のコンクリートが剥離した場合には,剥離・鉄筋露出として評価する。

・ 床版コンクリートの場合も同様に評価する。

【損傷度の評価】

損傷度の評価は,次の区分によるものとする。

区分 一 般 的 状 況

A 損傷なし

B -

C -

D -

E うきがある。

⑬ 遊間の異常

【一般的性状・損傷の特徴】

桁同士の間隔に異常が生じている状態。桁と桁,桁と橋台の遊間が異常に広いか,遊間が

なく接触してなどで確認できるが,その他にも支承の異常な変形,伸縮装置やパラペットの

損傷などで確認できる場合がある。

【他の損傷との関係】

・伸縮装置や支承部で損傷などの変状を伴う場合には,それらについても別途評価する。

・伸縮装置部の段差(鉛直方向の異常)については,路面の凹凸として評価する。

・耐震連結装置や支承の移動状態に偏りや異常が見られる場合や,高欄や地幅の伸縮部での

遊間異常についても,遊間の異常として評価する。

【損傷度の評価】

損傷度の評価は,次の区分によるものとする。

区分 一 般 的 状 況

A 損傷なし

B -

C 左右の遊間が極端に異なる,または,遊間が直角方向にずれているなどの異常

がある

D -

E 遊間が異常に広く伸縮継手の櫛の歯が完全に離れている。または,桁とパラペ

ットあるいは桁同士が接触している(接触した痕跡がある)

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⑭ 路面の凹凸

【一般的性状・損傷の特徴】

衝撃力を増加させる要因となる路面に生じる橋軸方向の凹凸や段差をいう。

【他の損傷との関係】

・発生原因や発生箇所に関わらず,橋軸方向の凹凸や段差は全て対象とする。

・舗装のコルゲーション,ポットホールや陥没,伸縮継手部や橋台パラペット背面の段差な

ども対象とする。

【損傷度の評価】

損傷度の評価は,次の区分によるものとする。

区分 一 般 的 状 況

A 損傷なし

B -

C 橋軸方向の凹凸が生じているが段差量は小さい(20㎜未満)

D -

E 橋軸方向の凹凸が生じており,段差量が大きい(20㎜以上)

⑮ 舗装の異常

【一般的性状・損傷の特徴】

舗装の異常は,コンクリート床版の上面損傷(床版上面のコンクリートの土砂化,泥状

化)が舗装のうきやポットホール等として現出する状態をいう。

【他の損傷との関係】

・点検する事象は,舗装のひびわれやうき,ポットホールであるが,舗装本体の維持修繕を

判断するために利用する評価ではなく,コンクリート床版の健全性を判断するために利用

される評価である。

・床版上面損傷の影響が下面に及ぶ場合には,他に該当する損傷(床版ひびわれ,剥離・鉄

筋露出,漏水・遊離石灰など)についてそれぞれの項目でも評価する。

【損傷度の評価】

損傷度の評価は,次の区分によるものとする。

区分 一 般 的 状 況

A 損傷なし

B -

C -

D -

E 舗装のひびわれ幅が5mm以上であり,舗装直下の床版上面のコンクリート

が土砂化している可能性がある

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⑯ 支承の機能障害

【一般的性状・損傷の特徴】

当該支承の有すべき荷重支持や変位追随などの一部または全てが損なわれている状態。

また,支承ローラーの脱落も対象とする。

【他の損傷との関係】

・支承アンカーボルトの損傷(腐食,破断,ゆるみなど)や,沓座コンクリートの損傷(ひ

びわれ,剥離,欠損など)など支承部を構成する各部材の損傷については別途それぞれの

項目に対して評価する。

【損傷度の評価】

損傷度の評価は,次の区分によるものとする。

区分 一 般 的 状 況

A 損傷なし

B -

C -

D -

E 支承の機能が損なわれているか,著しく阻害されている可能性のある変状が生

じている。

⑰ その他

【一般的性状・損傷の特徴】

「損傷の種類」①~⑯,⑱~○のいずれにも該当しない損傷,例えば鳥のふん害,落書き,

橋梁の不法使用,火災に起因する各種の損傷などをその他の損傷として扱うことする。

【他の損傷との関係】

【損傷度の評価】

損傷度の評価は,次の区分によるものとする。

区分 一 般 的 状 況

A 損傷なし

B -

C -

D -

E 損傷あり

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⑱ 定着部の異常

【一般的性状・損傷の特徴】

PC鋼材の定着部のコンクリート生じたひびわれから錆汁が認められる状態となるもの,

あるいはPC鋼材の定着部のコンクリートが剥離している状態をいう。

ケーブルの定着部においては,腐食やひびわれなどの変状が生じている状態をいう。

また,定着構造の材質に関わらず,定着構造に関わる部品(止水カバー,定着ブロック,

定着金具,緩衝材など)の損傷の全てを対象として評価する。

尚,ケーブル本体は一般の鋼部材として,耐震連結ケーブルは落橋防止装置として評価する。

【他の損傷との関係】

・他の損傷としても評価できる場合(腐食,剥離・鉄筋露出,ひびわれなど)には,同時に

評価する。

【損傷度の評価】

損傷度の評価は,次の区分によるものとする。

区分 一 般 的 状 況

A 損傷なし

B -

C PC鋼材の定着部のコンクリート生じたひびわれから錆汁が認められる

ケーブルの定着部に損傷が認められる

D -

E PC鋼材の定着部のコンクリートが剥離している

ケーブルの定着部に著しい損傷がある

⑲ 変色・劣化

【一般的性状・損傷の特徴】

コンクリートの変色など部材本来の色が変化する状態,ゴムの硬化,プラスチックの劣化

など部材本来の材質が変化する状態をいう。

【他の損傷との関係】

・ 鋼部材における塗装やめっきの変色は対象としない。

・ コンクリート部材の表面を伝う水によって発生する汚れやコンクリート析出物の固化,

排気ガスや「すす」などによる汚れなど,材料そのものの変色でないものは対象としない。

(「⑰その他」として評価する。)

・ 火災に起因する変色は対象としない。(「⑰その他」として評価する。)

【損傷度の評価】

損傷度の評価は,次の区分によるものとする。

区分 一 般 的 状 況

A 損傷なし

B -

C -

D -

E 乳白色,黄色っぽく変色している 硬化している,ひびわれが生じている

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⑳ 漏水・滞水

【一般的性状・損傷の特徴】

伸縮装置,排水施設等から雨水などが本来の排水機構によらず漏出している場合や,桁内

部,梁天端,支承部などに雨水が浸入し滞留している場合をいう。

激しい降雨などのときに排水能力を超えて各部で滞水を生じる場合があるが,一時的な現

象で,構造物に支障を生じないことが明らかな場合には損傷として評価しない。

【他の損傷との関係】

・コンクリート部材内部を通過してひびわれ等から流出するものについては漏水・遊離石灰

として評価する。

・排水管の損傷については対象としない。別途,排水装置の損傷としてそれぞれの項目で評

価する。

【損傷度の評価】

損傷度の評価は,次の区分によるものとする。

区分 一 般 的 状 況

A 損傷なし

B -

C -

D -

E 伸縮装置,排水桝取付位置などからの漏水,支承付近の滞水,箱桁内部の滞水

がある

21異常な音・振動

【一般的性状・損傷の特徴】

通常では発生することのないような異常な音・振動が生じている状態をいう。

【他の損傷との関係】

・異常な音・振動は,橋梁の構造的欠陥または損傷が原因となり発生するものであり,それ

ぞれが複合して生じる場合があるため,他の損傷と重複する場合であっても更に異常な

音・振動としても評価する。

【損傷度の評価】

損傷度の評価は,次の区分によるものとする。

区分 一 般 的 状 況 A 損傷なし

B -

C -

D -

E 落橋防止システム,伸縮装置,支承,遮音壁,桁,点検施設等から異常な音が

聞こえる,あるいは異常な振動や揺れを確認することができる

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22異常なたわみ

【一般的性状・損傷の特徴】

通常では発生することのないような異常なたわみが生じている状態をいう。

【他の損傷との関係】

・異常なたわみは,橋梁の構造的欠陥または損傷が原因となり発生するものであり,それぞ

れが複合して生じる場合があるため,他の損傷と重複する場合であっても更に異常なたわ

みとしても評価する。

・点検で判断可能な「異常なたわみ」として対象としているのは,死荷重による垂れ下がり

であり,活荷重による一時的なたわみは異常として評価できないため,対象としない。

【損傷度の評価】

損傷度の評価は,次の区分によるものとする。

区分 一 般 的 状 況

A 損傷なし

B -

C -

D -

E 主桁,点検施設等に異常なたわみが確認できる

23変形・欠損

【一般的性状・損傷の特徴】

車の衝突や施工時の当てきず,地震の影響など,その原因に関わらず部材が局部的な変形

を生じている状態,あるいはその一部を欠損している場合をいう。

【他の損傷との関係】

・変形・欠損以外に,コンクリート部材で剥離・鉄筋露出を生じているものはそれについて

も評価する。

・鋼部材における亀裂や破断などが同時に生じている場合には,それぞれの項目でも評価す

る。

【損傷度の評価】

損傷度の評価は,次の区分によるものとする。

区分 一 般 的 状 況

A 損傷なし

B -

C 部材が局部的に変形している その一部が欠損している

D -

E 部材が局部的に著しく変形している その一部が著しく欠損している

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24土砂詰り

【一般的性状・損傷の特徴】

排水桝や排水管に土砂が詰まってるなど,支承周辺に土砂が堆積している状態をいう。

【他の損傷との関係】

【損傷度の評価】

損傷度の評価は,次の区分によるものとする。

区分 一 般 的 状 況

A 損傷なし

B -

C -

D -

E 排水桝,支承周辺等に土砂詰まりがある

25沈下・移動・傾斜

【一般的性状・損傷の特徴】

基礎と支承に生じる沈下・移動・傾斜を対象としている。

【他の損傷との関係】

・遊間の異常や伸縮装置の段差などの損傷を伴う場合には,それぞれの項目でも評価する。

【損傷度の評価】

損傷度の評価は,次の区分によるものとする。

区分 一 般 的 状 況

A 損傷なし

B -

C -

D -

E 支点が沈下している 下部工が移動・傾斜している

26 洗掘

【一般的性状・損傷の特徴】

基礎本体や周辺の土が流水により削られ,消失することをいう。

【他の損傷との関係】

【損傷度の評価】

損傷度の評価は,次の区分によるものとする。

区分 一 般 的 状 況

A 損傷なし

B -

C 下部工基礎が流水のため洗掘されている

D -

E 下部工基礎が流水のため著しく洗掘されている

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15. その他参考資料 (1)診断手法の概要 P108~P111

(2)特殊橋の詳細点検平均単価(概算) P112

(3)橋梁定期点検18チェックシート P113

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表 診断手法の概要(その1:損傷度の判定)

☆:「診断とは、点検で得られたデータに基づいて、変状(損傷・劣化)の種類と程度、要因を特定し、処方を示すこと」

病状の要因(病気の特定)

病状の進行過程

材料 部材 損傷の種類 材料分類 評価対象とする変状の種類Ⅰ

(要危機管理)

(変状と判定、重度)

(変状と判定、軽度)

(症状・要因あり、変状なし)

(症状、要因、変状なし)

腐食 ―

塗装

メッキ、金属溶射

耐候性鋼材

き裂 ― 程度に関係なく専門家が診断 専門家

破断 ― 程度に関係なく専門家が診断 専門家

ひびわれ ―幅、深さ、方向、位置、密度などで

差をつける専門家

漏水・遊離石灰 ― 発現率などで差をつける 専門家

うき ―

・塩害(海岸/融雪剤)

・アルカリシリカ反応

・中性化

・かぶり不足

・施工要因

・構造的要因

突発的で年々増加 発生率などで差をつける 専門家 - ・全体的なうき ・部分的なうき - ・外見に異常なし

ひびわれ ―幅、深さ、方向、位置、密度などで

差をつける専門家

漏水・遊離石灰 ― 発現率などで差をつける 専門家

はく離・鉄筋露出 ― 突発的で年々増加 発生率などで差をつける 専門家

うき ―

・塩害(海岸/融雪剤)

・アルカリシリカ反応

・中性化

・かぶり不足

・施工要因

・構造的要因

突発的で年々増加 発生率などで差をつける 専門家 - ・全体的なうき ・部分的なうき - ・外見に異常なし

漏水・滞水 ― ・伸縮継手部からの漏水 損傷の有無の判断のみ - 職員 漏水等による変状 -・排水機構によらない漏水、雨

水等の侵入による滞水- - ・外見に異常なし

沈下・移動・傾斜 ― 専門家 ・沈下・移動・傾斜あり ・沈下・移動・傾斜あり - - ・外見に異常なし

洗掘 ― 専門家 ・洗掘あり ・洗掘あり - - ・外見に異常なし

鋼板

繊維

鉄筋コンクリート

塗装

コンク

リート

専門家RC構造物共

コンクリート補強材

の損傷損傷の有無の判断のみ - 経年劣化等による補強材の変状 - コンクリート補強材の変状あり - - ・外見に異常なし

・河床低下・流水による洗掘

・側方流動専門家の診断 河川・地盤の影響による下部工変状

・外見に異常なし

下部工

・塩害(海岸/融雪剤)

・アルカリシリカ反応

・中性化

・かぶり不足

・初期の乾燥収縮

・乾燥収縮:一方向で等間隔、漏水を伴う

場合あり

・アルカリシリカ反応:格子状で表面が湿

潤 塩害環境以外の下部工のひびわれ

・はり部のせん断ひびわれ

(ひびわれ幅大、錆汁伴う)

・全体的なはく離・鉄筋露出

・はり部のせん断ひびわれ

・柱部の水平方向ひびわれ

・格子状のひびわれ

・全体的なはく離・鉄筋露出

・柱部の鉛直方向ひびわれ

・部分的なはく離・鉄筋露出・支承のさび付・機能不良など ・外見に異常なし

専門家塩害環境以外の桁のひびわれ

・支間中央付近の主桁曲げひ

びわれ及び遊離石灰

・支点部付近の主桁鉛直方向

せん断ひびわれ

・全体的なひびわれ

・格子状のひびわれ

・全体的なはく離・鉄筋露出

・部分的なひびわれ

・部分的なはく離・鉄筋露出・支承のさび付・機能不良など

・支間中央付近の主桁曲げひ

びわれ及び遊離石灰

・支点部付近の主桁鉛直方向

せん断ひびわれ

・全体的なひびわれ

・ひびわれからの錆汁の流出

・部分的なひびわれ

・内部鋼材の発錆による変色

・塩化物イオンの付着あり、侵

入量は微小・外見に異常なし

はく離・鉄筋露出 ― 突発的で年々増加 発生率などで差をつける

・脱落

・ゆるみ

・脱落

・ゆるみ- - ・外見に異常なし

RC桁

・塩害(海岸/融雪剤)

・アルカリシリカ反応

・中性化

・かぶり不足

・初期の乾燥収縮

・乾燥収縮:一方向で等間隔、漏水を伴う

場合あり

・アルカリシリカ反応:格子状で表面が湿

潤塩害環境における桁のひびわれ

ゆるみ・脱落 ―

・振動

・施工要因

・材料要因(ボルトの遅れ破壊な

ど)

程度に関係なく専門家が診断

・表面的な錆・伸縮装置の不具合

・排水装置の破損・漏水など・外見に異常なし

桁端部の例:ソールプレート溶接部→下

フランジ→ウェブ

疲労・支承の機能不良等による桁の

き裂・き裂 ・塗膜割れ - ・支承のさび付・機能不良など ・外見に異常なし

・鋼材表面の膨張

・著しい板厚減少

・防食機能の劣化

・板厚減少を伴う腐食

・防食機能の劣化

・表面的な錆

・防食機能の低下

・塗装の変色・外見に異常なし

防食機能の劣化

漏水等による桁端部の腐食

・鋼材表面の膨張

・著しい板厚減少

・亀裂、破断の可能性

・板厚減少を伴う腐食(上下フ

ランジ付近)

・塩害(海岸/融雪剤)

・疲労

・伸縮継手部からの漏水

・支承の機能障害

・時間経過に伴うもの

防食機能の劣化→点錆→腐食→板厚減

少・孔食桁端部のみと全体で差をつける 職員

径間全体の塗装劣化・発錆

専門家 施工的要因・振動等による変状

外見(症状) 症状の程度 損傷度

※病気ごとの症状の現れ方

①漏水、塵芥、土砂の堆積等除

去可能なもの

②支承の不具合等二次的要

因、部品交換的要因

③紫外線、飛来塩分、凍結防止

剤、過積載車両、地震などの環

境条件

-※診断者が「判断できるもの」「判断できな

いもの」を区別できる指標

※変状要因と変状種類が特定(推定)できることを前提に「変状の種類+要因」ごとに設定

・はっきりと原因があるもの/時間経過によるもの・死に至る病かどうか

・要因→設計・施工・材料・環境(自然、使用)・その他

手遅れ<延命化可能<完治可能★判らないものを診断するステップ

管理者→町医者(地元大学、コンサル)→総合病院(国総研、土研、専門機関)

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109

表 診断手法の概要(その1:損傷度の判定)

病状の要因(病気の特定)

病状の進行過程

材料 部材 損傷の種類 材料分類 評価対象とする変状の種類Ⅰ

(要危機管理)

(変状と判定、重度)

(変状と判定、軽度)

(症状・要因あり、変状なし)

(症状、要因、変状なし)

ひびわれ ―幅、深さ、方向、位置、密度などで

差をつける専門家

漏水・遊離石灰 ― 発現率などで差をつける 専門家

はく離・鉄筋露出 ― 突発的で年々増加 発生率などで差をつける 専門家

うき ―

・塩害(海岸/融雪剤)

・アルカリシリカ反応

・中性化

・かぶり不足

・施工要因

・構造的要因

突発的で年々増加 発生率などで差をつける 専門家 - ・全体的なうき ・部分的なうき - ・外見に異常なし

ひびわれ ― 専門家

漏水・遊離石灰 ― 専門家

はく離・鉄筋露出 ― 専門家

抜け落ち ― 専門家・床版にコンクリート塊の抜

け落ちがある- - - ・外見に異常なし

うき ―

・塩害(海岸/融雪剤)

・アルカリシリカ反応

・中性化

・かぶり不足

・施工要因

・構造的要因

突発的で年々増加 発生率などで差をつける 専門家 - ・全体的なうき ・部分的なうき - ・外見に異常なし

ひびわれ ― 専門家

漏水・遊離石灰 ― 専門家

はく離・鉄筋露出 ― 専門家 塩害環境以外の桁のひびわれ

・支間中央付近の主桁曲げひ

びわれ及び遊離石灰

・支点部付近の主桁鉛直方向

せん断ひびわれ

・全体的な主桁ひびわれ及び

遊離石灰

・格子状のひびわれ

・全体的な主桁鉛直方向ひび

われ

・部分的な主桁ひびわれ及び

遊離石灰

・部分的な主桁鉛直方向ひび

われ

・支承のさび付・機能不良など ・外見に異常なし

変色 ― 専門家 - - ・材質の変化が見られる ・乳白色、黄色く変色している ・外見に異常なし

うき ―

・塩害(海岸/融雪剤)

・アルカリシリカ反応

・中性化

・かぶり不足

・施工要因

・構造的要因

突発的で年々増加 発生率などで差をつける 専門家 - ・全体的なうき ・部分的なうき - ・外見に異常なし

遊間の異常 ― 進行しているかの診断 専門家

路面の凹凸(桁端部) ― 専門家

専門家

専門家

支承の機能障害 ― 専門家 - ・支承に機能障害あり - - ・外見に異常なし

土砂詰り(伸縮、排

水装置)― 職員 - ・土砂詰まりあり - - ・外見に異常なし

その他 ―

・人為的要因(不法占拠、落書き、火

災による損傷)

・自然的要因(鳥のふん害、植物の絡

みつき)

損傷の有無の判断のみ 職員人為的要因・自然的要因等による変

状- - -

・他の項目に該当しない変状

(国交省要領P24の6つの例)・外見に異常なし

定着部の異常 ―

・塩害(海岸/融雪剤)

・かぶり不足

・橋面からの漏水

・施工要因

・構造的要因

専門家の診断 程度に関係なく専門家が診断 専門家 -・定着部に、剥離や損傷がみ

られる

・定着部に、ひびわれや、錆

汁がみられる- ・外見に異常なし

異常な音・振動 ― ・構造的要因 専門家の診断 程度に関係なく専門家が診断 専門家 振動等による変状・通常では発生しないような、

異常な音・振動が生じている-

・軽度の異常な音・振動が生じ

ている- ・外見に異常なし

異常なたわみ ― ・構造的要因 専門家の診断 程度に関係なく専門家が診断 専門家 河川・地盤の影響による下部工変状・通常では発生しないような、

異常なたわみが生じている- - - ・外見に異常なし

変形・欠損 ―

・施工要因

・構造的要因

・人為的要因

専門家の診断 発生率などで差をつける 専門家施工要因・構造的要因・人為的要因

等による変状-

・部材の一部が著しく変形、ま

たは著しく欠損している

・部材の一部が変形、または

欠損している- ・外見に異常なし

漏水等による変状

- ・舗装に異常あり・舗装に異常あり(明らかに舗

装に起因)- ・外見に異常なし舗装の異常 ― ・床版上面コンクリートの砂利化

損傷の有無の判断のみ

・橋面からの漏水、土砂侵入

・塩化物イオンの付着あり、侵

入量は微小

・外見に異常なし

・塩分の飛来、多量の融雪材

の散布なし

その他

・河床低下・流水による洗掘

・側方流動

河川・地盤の影響による伸縮目地部

の変状

・遊間に異常あり

・路面に凸凹あり

・遊間に異常あり

・路面に凸凹あり- - ・外見に異常なし

・乾燥収縮ひびわれからの漏

・格子状の床版下面ひびわれ

※漏水は劣化促進要因

・豆板などの拡大しない施工

不良

・乾燥収縮ひびわれ(漏水な

し)

・外見に異常なし

PC桁

・塩害(海岸/融雪剤)

・アルカリシリカ反応

・かぶり不足

・施工要因

・構造的要因

専門家の診断

塩害環境における桁のひびわれ

・支間中央付近の主桁曲げひ

びわれ及び遊離石灰

・支点部付近の主桁鉛直方向

せん断ひびわれ

・全体的なひびわれ

・ひびわれからの錆汁の流出

・部分的なひびわれ

・内部鋼材の発錆による変色

RC床版

・塩害(海岸/融雪剤)

・疲労

・かぶり不足

・初期の乾燥収縮

・土砂詰まりによる橋面の滞水

・防水不良による橋面からの漏水

一方向→二方向→格子状(漏水・遊離石

灰を伴うことで進行速度に差)疲労等によるひびわれ

・漏水で常時濡れた状態

・ひびわれの角欠け

・いつ抜けてもおかしくない状

※漏水は劣化促進要因

・密度の高い格子状の床版下

面ひびわれ

(漏水を伴うもの)

※漏水は劣化促進要因

PC桁間詰め

・かぶり不足

・土砂詰まりによる橋面の滞水

・橋面からの漏水

一方向で等間隔、漏水を伴う場合あり間詰めのひびわれ

・いつ抜けてもおかしくない状

・一方向ひびわれ

(漏水を伴うもの)・一方向ひびわれ

・豆板などの拡大しない施工

不良・外見に異常なし

コンク

リート

外見(症状) 症状の程度 損傷度

※病気ごとの症状の現れ方

①漏水、塵芥、土砂の堆積等除

去可能なもの

②支承の不具合等二次的要

因、部品交換的要因

③紫外線、飛来塩分、凍結防止

剤、過積載車両、地震などの環

境条件

-※診断者が「判断できるもの」「判断できな

いもの」を区別できる指標

※変状要因と変状種類が特定(推定)できることを前提に「変状の種類+要因」ごとに設定

・はっきりと原因があるもの/時間経過によるもの・死に至る病かどうか

・要因→設計・施工・材料・環境(自然、使用)・その他

手遅れ<延命化可能<完治可能★判らないものを診断するステップ

管理者→町医者(地元大学、コンサル)→総合病院(国総研、土研、専門機関)

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110

表 診断手法の概要(その2:処方の判定)

☆:「診断とは、点検で得られたデータに基づいて、変状(損傷・劣化)の種類と程度、要因を特定し、処方を示すこと」

材料 部材 損傷の種類 材料分類 評価対象とする変状の種類Ⅰ

(要危機管理)Ⅱ

(変状と判定、重度)Ⅲ

(変状と判定、軽度)Ⅳ

(症状・要因あり、変状なし)Ⅴ

(症状、要因、変状なし)

腐食 ―

塗装

メッキ、金属溶射

耐候性鋼材

き裂 ―

破断 ―

ひびわれ ―

漏水・遊離石灰 ―

うき ― -

A.速やかに補修

B.補修時期検討

C.補修時期検討

A.補修時期検討

B.点検充実

C.点検充実

- 対策なし

ひびわれ ―

はく離・鉄筋露出 ―

うき ― -

A.速やかに補修

B.補修時期検討

C.補修時期検討

A.補修時期検討

B.点検充実

C.点検充実

- 対策なし

漏水・滞水 ― 漏水等による変状 -

鋼桁かつ端部腐食;速やかに

補修(伸縮装置のみ)

それ以外;補修時期検討(伸

縮装置の交換、水切りの施工

等)

- - 対策なし

沈下・移動・傾斜 ― - - 対策なし

洗掘 ― - - 対策なし

鋼板

繊維

鉄筋コンクリート

塗装

- - 対策なしRC構造物共

コンクリート補強材

の損傷

経年劣化等による補強材の

変状-

A:速やかに補修実施

B:補修時期検討

C:補修時期検討

対策なし

漏水・遊離石灰 ―

塩害環境以外の下部工のひ

びわれ通行止め

A:速やかに補修実施

B:補修時期検討

C:補修時期検討

A:補修時期検討

B:点検充実

C:点検充実

点検充実 対策なし

下部工

塩害環境における下部工のひ

びわれ通行止め 速やかに補修実施

A:速やかに補修実施

B:補修時期検討

C:補修時期検討

補修時期検討

河川・地盤の影響による下

部工変状通行止め

A:速やかに補修実施

B:補修時期検討

C:補修時期検討

対策なし

はく離・鉄筋露出 ― 塩害環境以外の桁のひびわ

れ通行止め

A:速やかに補修実施

B:補修時期検討

C:補修時期検討

A:補修時期検討

B:点検充実

C:点検充実

点検充実 対策なし

- - 対策なし

コンクリート

RC桁

塩害環境における桁のひび

われ通行止め 速やかに補修実施 速やかに補修実施 補修時期検討

ゆるみ・脱落 ―施工的要因・振動等による

変状通行止め 速やかに補修実施

要因除去

(伸縮装置の非排水化など)対策なし

疲労、支承の機能不良等に

よる桁のき裂通行止め 速やかに補修実施 -

・要因除去(ディテール改良

等)対策なし

A:補修時期検討

B:点検充実

C:点検充実

点検充実 対策なし

・点検種別・手法に応じた調書・記録者、記録方法(紙/データ)、今/将来、全て記載/要点記載、履歴の対比

防食機能の劣化漏水等による桁端部の腐食 通行止め

A:速やかに補修実施B:補修時期検討

C:補修時期検討

A:補修時期検討B:点検充実

C:点検充実

外見(症状) 処 方

診断調書(内容・方法)

管理者の判断へ

※病気ごとの症状の現れ方 ※橋の重要度(A,B,C)に応じて、寿命への影響度、緊急性、交通規制影響度、代替性、経済性などから対策判定

径間全体の塗装劣化・発錆 通行止め

A:速やかに補修実施

B:補修時期検討

C:補修時期検討

※き裂、ゆるみ・脱落、塩害環境のコンクリート桁のひびわれは

重要度に関わらず一律の対策とした。

※土砂詰まりは重要度に関わらず一律に維持的対応を行うもの

とした。

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111

表 診断手法の概要(その2:処方の判定)

☆:「診断とは、点検で得られたデータに基づいて、変状(損傷・劣化)の種類と程度、要因を特定し、処方を示すこと」

材料 部材 損傷の種類 材料分類 評価対象とする変状の種類Ⅰ

(要危機管理)

(変状と判定、重度)

(変状と判定、軽度)

(症状・要因あり、変状なし)

(症状、要因、変状なし)

ひびわれ ―

漏水・遊離石灰 ―

はく離・鉄筋露出 ―

うき ― -

A.速やかに補修

B.補修時期検討

C.補修時期検討

A.補修時期検討

B.点検充実

C.点検充実

- 対策なし

ひびわれ ―

漏水・遊離石灰 ―

はく離・鉄筋露出 ―

抜け落ち ― 通行止め - - - 対策なし

うき ― -

A.速やかに補修

B.補修時期検討

C.補修時期検討

A.補修時期検討

B.点検充実

C.点検充実

- 対策なし

ひびわれ ―

漏水・遊離石灰 ―

はく離・鉄筋露出 ―塩害環境以外の桁のひびわ

れ通行止め

A:速やかに補修実施

B:補修時期検討

C:補修時期検討

A:補修時期検討

B:点検充実

C:点検充実

点検充実 対策なし

変色 ― - -

・詳細調査

・補修時期検討

(部材の交換等)

・点検充実

・清掃等の維持的

対応

対策なし

うき ― -

A.速やかに補修

B.補修時期検討

C.補修時期検討

A.補修時期検討

B.点検充実

C.点検充実

- 対策なし

遊間の異常 ―

路面の凹凸(桁端部) ―

支承の機能障害 ― - - - 対策なし

土砂詰り(伸縮、排

水装置)― - 清掃等の維持的対応 - - 対策なし

その他 ―人為的要因・自然的要因等

による変状- - -

・点検充実

・清掃等の維持的対応対策なし

定着部の異常 ― - 速やかに補修実施 補修時期検討 - 対策なし

異常な音・振動 ― 振動等による変状 通行止め -

・詳細調査

・補修時期検討(部材の交換

等)

- 対策なし

異常なたわみ ―河川・地盤の影響による下

部工変状通行止め - - - 対策なし

変形・欠損 ―施工要因・構造的要因・人為的

要因等による変状-

A.速やかに補修

B.補修時期検討

C.補修時期検討

A.補修時期検討

B.点検充実

C.点検充実

点検充実 対策なし

対策なし

舗装の異常 ―

漏水等による変状

-

A:補修時期検討

B:点検充実

C:点検充実

- 対策なし

その他

河川・地盤の影響による伸

縮目地部の変状通行止め

A:速やかに補修実施

B:補修時期検討

C:補修時期検討

- -

対策なし

PC桁

塩害環境における桁のひび

われ通行止め 速やかに補修実施 速やかに補修実施 点検充実 対策なし

RC床版

疲労等によるひびわれ

通行止め

A:速やかに補修実施

B:補修時期検討

C:補修時期検討

A:速やかに補修実施

B:点検充実

C:点検充実

点検充実

PC桁間詰め

間詰めのひびわれ 通行止め

A:速やかに補修実施

B:補修時期検討

C:補修時期検討

A:補修時期検討

B:点検充実

C:点検充実

点検充実 対策なし

コンク

リート

外見(症状) 処 方

診断調書(内容・方法)

管理者の判断へ

※病気ごとの症状の現れ方 ※橋の重要度(A,B,C)に応じて、寿命への影響度、緊急性、交通規制影響度、代替性、経済性などから対策判定

※き裂、ゆるみ・脱落、塩害環境のコンクリート桁のひびわれは

重要度に関わらず一律の対策とした。

※土砂詰まりは重要度に関わらず一律に維持的対応を行うもの

とした。

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表 (参考):特殊橋の詳細点検平均単価(概算)※代表箇所に絞込み

路線名 分類 橋梁形式緊急輸送道路

優先確保ルート

路面形式 1:上路橋 2:中路橋 3:下路橋

完成年(西暦)

完成年(和暦)

経過年数

橋 長(m)

主径間長(m)

点検車による点検費※1万円/m

主径間足場※上路アーチ橋、中路アーチ橋、ブレストリブアーチ橋のみ(2.5万円/m)

合計(千円)

国道269号 アーチ 鋼ランガー桁+ポステンPCT桁2連 2次 - 3 1984 S59 24 135.0 75 1,350,000 1,350,000

(主)宮崎西環状線 アーチ 鋼ランガー桁3連+鋼単純合成鈑桁3連 - - 3 1971 S46 37 397.0 81.1 3,970,000 3,970,000

(主)宮崎高鍋線 トラス ワーレントラス6連+ポステンPCT桁7連 - - 3 1963 S38 45 559.2 52.75 5,592,000 5,592,000

(主)日南高岡線 アーチ 鋼ランガー桁 1次 - 3 1989 H1 19 90.0 88.8 900,000 900,000

(一)野首麓線 トラス ワーレントラス2連+ポステンPCT桁9連 - - 3 1961 S36 47 359.2 55.3 3,592,000 3,592,000

(一)郷之原日南線 トラス ワーレントラス+鋼単純鈑桁3連 - - 3 1960 S35 48 98.0 39.8 980,000 980,000

国道221号 アーチ ニールセンローゼ+鋼3径間連続非合成箱桁 - - 3 1997 H9 11 270.6 87.2 2,706,000 2,706,000

国道265号 トラス ワーレントラス橋 2次 - 3 1980 S55 28 60.0 58.8 600,000 600,000

国道265号 アーチ ニールセンローゼ 2次 - 3 1992 H4 16 153.0 151.5 1,530,000 1,530,000

(主)高原野尻線 トラス 曲弦ワーレントラス - - 3 2000 H12 8 86.0 84.4 860,000 860,000

国道219号 アーチ 鋼ランガー桁+鋼単純合成鈑桁3連 1次 - 3 1962 S37 46 150.0 89.9 1,500,000 1,500,000

国道219号 アーチ 鋼ランガー桁 1次 - 3 1962 S37 46 95.0 94.2 950,000 950,000

国道219号 トラス 鋼補剛トラス吊橋 1次 - 3 1962 S37 46 159.3 159.3 1,593,000 1,593,000

(主)高鍋高岡線 トラス 曲弦ワーレントラス+PCT桁3連 1次 - 3 1959 S34 49 121.2 48.4 1,212,000 1,212,000

国道219号 アーチ 鋼ランガー桁+鋼単純合成鈑桁 1次 - 3 1962 S37 46 160.0 139.2 1,600,000 1,600,000

国道219号 トラス ワーレントラス2連 1次 - 3 1958 S33 50 74.5 37.15 745,000 745,000

国道219号 アーチ ニールセンローゼ 1次 - 3 2000 H12 8 126.0 124.5 1,260,000 1,260,000

(主)東郷西都線 トラス ワーレントラス+鋼単純鈑桁2連 1次 - 3 1950 S25 58 80.0 40 800,000 800,000

国道327号 トラス 単純合成鈑桁+ランガートラス桁+2径間連続非合成鈑桁 2次 - 3 1996 H8 12 270.0 147.5 2,700,000 2,700,000

国道265号 アーチ トラスドランガー 2次 - 3 2006 H18 2 119.0 117.6 1,190,000 1,190,000

国道327号 トラス 曲弦ワーレントラス 2次 - 3 1967 S42 41 75.0 74.1 750,000 750,000

(一)上椎葉湯前線 アーチ 鋼ランガー桁 - - 3 1971 S46 37 105.0 104 1,050,000 1,050,000

(一)上椎葉湯前線 トラス ランガートラス - - 3 1985 S60 23 155.0 153.4 1,550,000 1,550,000

国道388号 トラス 鋼ランガー桁+鋼単純合成鈑桁4連 1次 - 3 1969 S44 39 254.0 90.9 2,540,000 2,540,000

国道388号 アーチ ニールセンローゼ+鋼単純合成鈑桁4連 - - 3 1987 S62 21 254.5 92.3 2,545,000 2,545,000

(主)北方北郷線 トラス ワーレントラス4連+ポステンPCT桁4連 1次 - 3 1937 S12 71 270.0 55 2,700,000 2,700,000

国道218号 アーチ 鋼ランガー桁+ポステンPCT桁3連 1次 ○ 3 1976 S51 32 169.7 81.1 1,697,000 1,697,000

(一)向山日之影線 トラス 曲弦ワーレントラス - - 3 1958 S33 50 62.0 62 620,000 620,000

(一)宇納間日之影線 アーチ ニールセンローゼ - - 3 2006 H18 2 123.8 121.8 1,238,000 1,238,000

(主)東郷西都線 アーチ ブレーストリブアーチ 1次 - 2 1950 S25 58 110.0 110 1,100,000 5,500,000 6,600,000

国道327号 アーチ 鋼2径間連続中路式ローゼ橋 2次 - 2 1997 H9 11 168.0 148.4 1,680,000 7,420,000 9,100,000

国道218号 アーチ 鋼中路式ブレストリブ固定アーチ 1次 ○ 2 1995 H7 13 385.0 275 3,850,000 13,750,000 17,600,000

(一)早日渡停車場線 トラス ワーレントラス2連+鋼単純鈑桁4連 - - 2 1959 S34 49 138.2 33.9 1,381,800 1,695,000 3,076,800

国道218号 アーチ 鋼中路式ローゼ橋 1次 ○ 2 1973 S48 35 199.0 160 1,990,000 8,000,000 9,990,000

国道222号 トラス 2径間連続曲線ワーレントラス橋 1次 - 1 1977 S52 31 162.0 80 1,620,000 1,620,000

国道222号 トラス ワーレントラス橋 1次 ○ 1 1974 S49 34 65.0 64 650,000 650,000

国道268号 トラス ワーレントラス+鋼単純鈑桁2連 1次 ○ 1 1966 S41 42 128.0 68 1,280,000 1,280,000

国道268号 トラス ワーレントラス+鋼単純鈑桁2連 1次 ○ 1 1965 S40 43 82.0 50 820,000 820,000

国道219号 アーチ 鋼2ヒンジアーチ橋 1次 - 1 1962 S37 46 56.0 56 560,000 2,800,000 3,360,000

(主)東郷西都線 トラス ワーレントラス2連 1次 - 1 1966 S41 42 129.6 64.4 1,295,800 1,295,800

(主)中野原美々津線 アーチ スパンドレルブレーストアーチ - - 1 1932 S7 76 165.7 64.6 1,657,000 3,230,000 4,887,000

国道327号 トラス ワーレントラス - - 1 1932 S7 76 43.0 33.8 430,000 430,000

国道218号 アーチ スパンドレルブレーストアーチ+鋼単純合成鈑桁 1次 ○ 1 1991 H3 17 330.0 214 3,300,000 10,700,000 14,000,000

国道218号 アーチ 鋼上路式ローゼ橋 1次 ○ 1 1975 S50 33 168.0 112 1,680,000 5,600,000 7,280,000

国道218号 トラス 3径間連続上路式トラス 1次 ○ 1 1981 S56 27 166.0 90 1,660,000 1,660,000

国道218号 トラス 3径間連続上路式トラス 1次 ○ 1 1980 S55 28 166.0 90 1,660,000 1,660,000

国道218号 アーチ スパンドレルブレーストアーチ+鋼単純合成鈑桁 1次 ○ 1 1985 S60 23 410.0 220 4,100,000 11,000,000 15,100,000

国道218号 トラス 3径間連続上路式トラス+鋼単純合成鈑桁 1次 ○ 1 1979 S54 29 310.0 150 3,100,000 3,100,000

国道503号 トラス ワーレントラス+鋼単純鈑桁 2次 - 1 1978 S53 30 94.0 68.5 940,000 940,000

(主)竹田五ヶ瀬線 トラス ワーレントラス2+鋼単純合成鈑桁2連 - - 1 1955 S30 53 65.3 36 653,000 653,000

(一)北方高千穂線 トラス 鋼2ヒンジアーチ橋 - - 1 1991 H3 17 61.1 42.6 611,000 611,000

(一)土生高千穂線 アーチ 鋼上路式ローゼ橋 - - 1 1955 S30 53 96.7 80 967,000 4,000,000 4,967,000

(一)槻木田代八重線 トラス 鋼π型ラーメン橋 - - 1 1971 S46 37 65.1 29.8 651,000 651,000

国道218号 トラス 5径間連続鋼箱桁(V脚ラーメン)+合成鋼鈑桁 1次 ○ 1 1984 S59 24 190.0 75 1,900,000 1,900,000

(一)下野鹿狩戸線 トラス 鋼π型ラーメン橋 - - 1 1963 S38 45 74.6 74 746,000 746,000

(一)塗木大隅線 アーチ RC固定アーチ橋 - - 1 1986 S61 22 71.5 54.1 715,000 2,705,000 3,420,000

国道265号 アーチ RCアーチ橋 2次 - 1 不明 35.8 35.0 358,000 1,750,000 2,108,000

(一)奈佐木高岡線 アーチ RCアーチ橋 - - 1 1962 S37 46 17.0 8.9 170,000 445,000 615,000

国道219号 アーチ RC固定アーチ橋 1次 - 1 1999 H11 9 57.1 29.5 571,000 1,475,000 2,046,000

(主)東郷西都線 アーチ RCアーチ橋 1次 - 1 1962 S37 46 121.1 44.6 1,211,000 2,230,000 3,441,000

(一)山陰都農線 アーチ アーチ石橋 - - 1 1898 M31 110 22.0 10.0 220,000 500,000 720,000

国道327号 アーチ RCアーチ橋 2次 - 1 1933 S8 75 34.0 25.0 340,000 1,250,000 1,590,000

国道388号 アーチ RCアーチ橋 2次 - 1 1960 S35 48 21.3 16.8 213,000 837,500 1,050,500

国道388号 アーチ RCアーチ橋 2次 - 1 1962 S37 46 19.5 15.5 194,500 772,500 967,000

(一)岩戸延岡線 アーチ RC固定アーチ橋 - - 1 不明 26.0 25.1 260,000 1,255,000 1,515,000

国道218号 アーチ RCアーチ橋(充腹式) 1次 ○ 1 1994 H6 14 40.0 20.0 400,000 1,000,000 1,400,000

(主)諸塚高千穂線 アーチ RC固定アーチ橋 - - 1 1996 H8 12 270.0 190.0 2,700,000 9,500,000 12,200,000

国道218号 アーチ 3径間連続RC開腹アーチ橋 1次 ○ 1 2000 H12 8 99.6 37.4 996,000 1,870,000 2,866,000

国道218号 アーチ RCアーチ橋(ランガー)(PC補剛桁) 1次 ○ 1 2003 H16 5 300.0 150.0 3,000,000 7,500,000 10,500,000

基準年→ 2008 101,951,100 106,785,000 208,736,100

平均 3,025,161

詳細点検費

※主径間足場は、点検車で点検できない箇所のうちの代表箇所のみ(アーチ橋のアーチリブ沿い)の足場費用を想定

Page 118: 橋りょう点検マニュアル - pref.miyazaki.lg.jp · 発点である。宮崎県では、平成17 年度に「宮崎県橋梁点検マニュアル(案)」を作成 し、県管理橋りょう全体の橋りょう定期点検を進めてきている。この平成17

113

橋梁定期点検18チェックシート ※点検実施前や点検シート整理時等に、以下の内容を確認して下さい。

【点検実施前の確認】 【写真】

橋梁点検マニュアル(平成27年3月宮崎県県土整備部道路保全課)を熟読しているか。 路面状況と桁下の全景写真を撮影しているか。

過年度点検結果の内容を確認しているか。 損傷がない場合でも各部材の代表的な写真を撮影しているか。

【橋梁の基本情報】 近接写真は損傷の長さや大きさ等が確認できるものとなっているか。

橋梁名は橋歴板、橋名板、長寿命化修繕計画と整合しているか。

→整合していない場合は発注者と協議

橋梁番号は間違っていないか(数字4桁又はアルファベットと数字が組み合わさった番号)。

橋歴板、塗歴板、親柱等の写真は、写真で名称や竣工年等が確認できる写真となっているか。

【報告書】

報告書の背表紙は、点検個所が分かるように

工夫されているか(図1)。

報告書の点検データは、路線や橋梁ごとに仕分け

されているか(図2)。

【変状図】

点検記録は径間ごとに記録されているか。

損傷凡例図に沿ったスケッチが行われているか。

損傷種類は、点検マニュアルP59の「表 詳細点検の点検項目(標準)」に準じて記載されているか。

例 誤 「クラック」 → 正 「ひびわれ」

点検シートは、PDFデータとExcelデータの2つの形式で保存されているか。

損傷のスケッチが漫画になっていないか(損傷の位置や長さ、大きさ等が適当か。)。 (Excelデータがないと、診断業務及びデータベース登録ができません。)

変状番号と写真番号はリンクしているか(写真が複数枚の場合は枝番としているか。)。

例 変状番号5 → 写真番号5-1、5-2

損傷度判定(Ⅰ~V)において、「橋りょう損傷度判定事例集2014(平成27年3月宮崎県県土整備部

道路保全課)」を参考に判定しているか。

損傷度判定において、前回点検分と矛盾がないか。 ※データ保存先

例 過年度点検 判定「Ⅱ」 → 今回点検 判定「Ⅴ」    職員ポータルサイト>ファイル共有(全庁)>道路保全課>道路維持関係>橋梁補修関係

○ 良い例 × 悪い例

○ 良い例

【損傷図作成における凡例】

ひびわれ 遊離石灰

剥離 漏水

鉄筋露出 その他

径間番号 径間番号 径間番号 径間番号

橋台 橋台橋脚 橋脚 橋脚

下部工番号1 下部工番号2 下部工番号3下部工番号4

下部工番号5

記録単位:径間単位

簡易点検シート

写真データ

269国道269号

(橋梁コード)○△橋

(橋梁コード)□●橋

219国道219号

01宮崎(02日南、03串間、04都城、05小林、06高岡、07西都、08高鍋、09日向、10延岡、11支庁)

詳細点検シート

図1

図2

MIYAZAKI

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