厚生労働省医薬食品局食品安全部長 - mhlw...食安発1228第4号 平成24年12月28日...

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食安発1228第4号 平成24年12月28日 都道府県知事 保健所設置市長 殿 厚生労働省医薬食品局食品安全部長 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、 添加物等の規格基準の一部を改正する件について 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第163 号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成24年厚生労働省 告示第595号)が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年 厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭 和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたと ころであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよ う取り計らわれたい。 また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。 なお、これに伴い平成19年8月9日付け食安発第0809004号「アルジ カルブスルホキシドの取扱いについて」の通知を廃止する。 第1 改正の概要 省令関係 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条 の規定に基づき、(3-アミノ-3-カルボキシプロピル)ジメチルスルホ ニウム塩化物、2-エチル-6-メチルピラジン、サッカリンカルシウム、 トリメチルアミン及びtrans-2-メチル-2-ブテナールを省令別表 第1に追加したこと。 告示関係 (1)法第11条第1項の規定に基づき、農薬アルジカルブ及びアルドキシカ ルブ、クロラントラニリプロール、シアゾファミド、スピロテトラマト、

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食安発1228第4号

平成24年12月28日

都道府県知事

各 保健所設置市長 殿

特 別 区 長

厚生労働省医薬食品局食品安全部長

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、

添加物等の規格基準の一部を改正する件について

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第163

号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成24年厚生労働省

告示第595号)が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年

厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭

和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたと

ころであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよ

う取り計らわれたい。

また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。

なお、これに伴い平成19年8月9日付け食安発第0809004号「アルジ

カルブスルホキシドの取扱いについて」の通知を廃止する。

第1 改正の概要

1 省令関係

食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条

の規定に基づき、(3-アミノ-3-カルボキシプロピル)ジメチルスルホ

ニウム塩化物、2-エチル-6-メチルピラジン、サッカリンカルシウム、

トリメチルアミン及びtrans-2-メチル-2-ブテナールを省令別表

第1に追加したこと。

2 告示関係

(1)法第11条第1項の規定に基づき、農薬アルジカルブ及びアルドキシカ

ルブ、クロラントラニリプロール、シアゾファミド、スピロテトラマト、

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1-ナフタレン酢酸、ブタクロール、ヘキサジノン、ベンフルラリン、

ミクロブタニル、メトキシフェノジド並びに農薬及び動物用医薬品オキ

ソリニック酸について、食品中の残留基準を設定したこと(別紙1参照)。

(2)法第11条第1項の規定に基づき、動物用医薬品ベンジルペニシリンに

ついて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙2参照)。

(3)法第11条第1項の規定に基づき、(3-アミノ-3-カルボキシプロ

ピル)ジメチルスルホニウム塩化物、2-エチル-6-メチルピラジン、

サッカリンカルシウム、トリメチルアミン及びtrans-2-メチル

-2-ブテナールの成分規格及び使用基準を設定し、試薬・試液等並び

にサッカリンナトリウムの使用基準を改正したこと。

(4)法第18条第1項の規定に基づき、第3 器具及び容器包装の部の合成

樹脂製の器具又は容器包装のうちポリスチレンを主成分とする合成樹脂

製の器具又は容器包装及びゴム製の器具又は容器包装の材質試験を改正

したこと。

第2 施行・適用期日

1 省令関係

公布日から施行されるものであること。

2 告示関係

公布日から施行されるものであること。ただし、残留基準値を改正するも

ののうち、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、平成

25年6月28日から適用されるものであること。また、器具及び容器包装の

試験法を改正するものについては、平成25年6月28日までに製造され、又

は輸入される器具又は容器包装については、なお従前の例によることができる

こと。

農薬等 食品

アルジカルブ及びア

ルドキシカルブ

米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀

類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他

の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こ

んにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、

だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、ク

レソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつ

な、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、

その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティ

チョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その

他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパ

ラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニ

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ップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマ

ト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼ

ちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その

他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょう

が、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュ

ルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みか

ん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフ

ルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本な

し、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、

すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベ

リー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その

他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、アボ

カド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルー

ツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種

子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、

ぎんなん、くり、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、

茶、コーヒー豆、ホップ、その他のスパイス、その他のハー

ブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物

の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する

動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属

する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類

に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他

の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その

他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の

肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの

腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、

その他の家きんの卵、らっかせい油、綿実油及びミネラルウ

ォーター類

クロラントラニリプ

ロール すいか、メロン類果実、まくわうり及びもも

ヘキサジノン

さとうきび、パイナップル、鶏の筋肉、その他の家きんの筋

肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の

家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用

部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家き

んの卵

ベンジルペニシリン

その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、その他の陸棲哺乳

類に属する動物の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の

肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、豚の食用部

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分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、その他の

家きんの筋肉、その他の家きんの脂肪、その他の家きんの肝

臓、その他の家きんの腎臓、その他の家きんの食用部分、鶏

の卵、その他の家きんの卵、魚介類(さけ目魚類に限る。)、

魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限

る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)、そ

の他の魚介類及びはちみつ

ベンフルラリン らっかせい

第3 運用上の注意

1 残留基準関係

(1)これまでアルジカルブ及びアルドキシカルブの基準値は、アルジカルブ、

アルドキシカルブとしてそれぞれ独立の基準が設定されていたが、今回、統

合してアルジカルブ及びアルドキシカルブとして基準値を設定したこと。

(2)今回基準値を設定するアルジカルブ及びアルドキシカルブとは、アルジカ

ルブ、アルジカルブスルホキシドをアルジカルブに換算したもの及びアルド

キシカルブをアルジカルブに換算したものの和をいうこと。今回の改正に基

づき、平成19年8月9日付け食安発第0809004号の通知を廃止して、

アルジカルブスルホキシドをアルジカルブ及びアルドキシカルブの残留基

準の規制対象物質として含めて規制すること。

(3)今回クロラントラニリプロールについて、基準値を設定した食品のうち、

カカオ豆の検体部位については外皮を含まないものとすること。また、す

いか及びメロン類果実の改正前の基準値は、果皮を含む全果実に適用して

いたが、改正後の基準値では、果皮を除去したものに適用すること。さら

に、ももの改正前の基準値は、果皮を含む全果実(核を除く)に適用して

いたが、改正後の基準値では、果皮及び種子を除去したものに適用するこ

と。

(4)今回基準値を設定するスピロテトラマトとは、スピロテトラマト及びシ

ス-3-(2,5-ジメチルフェニル)-4-ヒドロキシ-8-メトキシ-1-アザスピロ

[4.5]デカ-3-エン-2-オンをスピロテトラマト含量に換算したものの和を

いうこと。

(5)今回基準値を設定する 1-ナフタレン酢酸には、抱合体が含まれること。

(6)今回基準値を設定するヘキサジノンとは、農産物にあってはヘキサジノン

のみをいい、畜産物(乳を除く。)にあってはヘキサジノン、3-シクロヘキ

シル-6-(メチルアミノ)-1-メチル-1,3,5-トリアジン-2,4-(1H,3H)-ジオン

をヘキサジノンに換算したもの及び 3-シクロヘキシル-6-アミノ-1-メチル

-1,3,5-トリアジン-2,4-(1H,3H)-ジオンをヘキサジノンに換算したものの

和をいい、畜産物(乳に限る。)にあっては、ヘキサジノン、3-シクロヘキ

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シル-6-(メチルアミノ)-1-メチル-1,3,5-トリアジン-2,4-(1H,3H)-ジオン

をヘキサジノンに換算したもの、3-(4-ヒドロキシシクロヘキシル)-6-(メチ

ルアミノ)-1-メチル-1,3,5-トリアジン-2,4-(1H,3H)-ジオンをヘキサジノ

ンに換算したもの及び 3-シクロヘキシル-6-アミノ-1-メチル-1,3,5-トリ

アジン-2,4-(1H,3H)-ジオンをヘキサジノンに換算したものの和をいうこと。

2 使用基準関係

(1)(3-アミノ-3-カルボキシプロピル)ジメチルスルホニウム塩化物、

2-エチル-6-メチルピラジン、トリメチルアミン及びtrans-2-

メチル-2-ブテナールについては、「着香の目的以外に使用してはならな

い。」との使用基準が設定されたことから、有機溶剤として使用する等の着

香の目的以外の使用は認められないこと。

(2)サッカリンカルシウムが指定されたことから、添加物一般の使用基準の目

の表中、サッカリンナトリウムの項の第1欄にサッカリンカルシウムが追加

されたこと。 また、サッカリンカルシウム及びサッカリンナトリウムの使用基準におい

て、これらを併用する場合にあっては、「それぞれの残存量の和がサッカリ

ンナトリウムとしての基準値以上であってはならない。ただし、特別用途表

示の許可又は承認を受けた場合は、この限りでない。」とされたこと。 (3)サッカリンカルシウムの食品中の分析法については、平成12年3月30

日付け衛化第15号厚生省生活衛生局食品化学課長通知「食品中の食品添加

物分析法について」の別添「第2版 食品中の食品添加物分析法」のサッカ

リン及びサッカリンナトリウムの試験法によること。

3 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の材質別規格関係

(1)ポリスチレンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装の揮発性物

質の試験について、試料をテトラヒドロフランに溶解後、その試験溶液を

ガスクロマトグラフィーで測定することとしているが、ポリスチレンを主

成分とする合成樹脂の中でも、スチレン系熱可塑エラストマー(STPE)

及びシンジオタクチック・ポリスチレン(SPS)等は、テトラヒドロフ

ランに溶解しないことから、試料が溶解しない場合にあっては、ジクロロ

ベンゼンを溶媒に用いたヘッドスペース法を適用することとした。

(2)ゴム製の器具又は容器包装のカドミウム及び鉛の試験について、カドミ

ウム及び鉛の回収率が低いという問題点があったことから、より分析精度

が優れたアルカリ熔融法を適用することとした。

なお、本試験法を準用しているゴム製ほ乳器具のカドミウム及び鉛の試

験法においても、上記改正に伴い、同様の取り扱いとする。

(3)ゴム製の器具又は容器包装の2-メルカプトイミダゾリン試験法につい

て、薄層クロマトグラフィーを用いる試験法では定量ができないこと、検

出限界が高いこと、操作が複雑で長時間を要する等の問題点があったこと

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から、高速液体クロマトグラフィーを用いる簡便で精度の高い試験法を適

用することとした。また、抽出操作においても、ソックスレーを用いる方

法から、より操作が簡便な浸漬して一晩放置する方法を適用することとし

た。

第4 その他

法に基づく残留基準値の設定にあわせ、農薬取締法(昭和23年法律第

82号)に基づくスピロテトラマトに係る新規農薬登録、オキソリニック酸、

クロラントラニリプロール、シアゾファミド、1-ナフタレン酢酸、ミクロ

ブタニル及びメトキシフェノジドに係る適用拡大のための変更登録が農林水

産省において行われること。なお、農薬スピロテトラマト試験法については、

後日通知することとしていること。

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別紙1

アルジカルブ及びアルドキシカルブ(殺虫剤)アルジカルブ アルドキシカルブ

残留基準値 残留基準値

(改正前) (改正前)

ppm ppm

● 0.02● 0.02 0.02 0.02● 0.02 0.02● 0.02● 0.05 0.05● 0.02● 0.1 0.20● 0.02 0.02● 0.1 0.10● 0.05● 0.1 0.1● 0.02 0.05● 0.1 0.1● 0.50● 0.05● 0.10● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05 0.05○ 0.1 0.02● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.1 0.1● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.2● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05

食品名

チンゲンサイ

チコリエンダイブ

ねぎ(リーキを含む。)たまねぎその他のきく科野菜7

かぶ類の葉

ブロッコリー

サルシフィー

芽キャベツ

その他のあぶらな科野菜6

きょうな

ごぼう

キャベツ

カリフラワー

かぶ類の根だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)しゅんぎく

こまつな

クレソン西洋わさび

ケール

はくさい

アーティチョーク

残留基準値1

(改正後)

ppm

さといも類(やつがしらを含む。)ばれいしょその他の豆類4

らっかせいそら豆

米(玄米をいう。)

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根さとうきびてんさいその他のいも類5

こんにゃくいもやまいも(長いもをいう。)かんしょ

その他の穀類2

そばとうもろこしライ麦大麦

えんどう小豆類3

大豆

小麦

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アルジカルブ及びアルドキシカルブ(つづき)アルジカルブ アルドキシカルブ

残留基準値 残留基準値

(改正前) (改正前)

ppm ppm

● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.1● 0.1● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05

● 0.1● 0.2● 0.2 0.2● 0.2 0.30● 0.30● 0.2 0.30● 0.2 0.30● 0.2 0.2● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05

びわもも

日本なしりんごその他のかんきつ類果実14

ライム

その他のゆり科野菜8

わけぎ

セロリパセリ

にんじん

トマトその他のせり科野菜9

みつば

すもも(プルーンを含む。)

未成熟えんどう

なつみかんの果実全体

なすピーマン

きゅうり(ガーキンを含む。)

ほうれんそうその他のうり科野菜11

マルメロ西洋なし

しいたけ

未成熟いんげん

しょうが

たけのこ

レモン

あんず(アプリコットを含む。)ネクタリン

グレープフルーツ

マッシュルーム

まくわうりメロン類果実

オクラ

かぼちゃ(スカッシュを含む。)

パースニップ

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

しろうり

その他のなす科野菜10

えだまめ

その他のきのこ類12

すいか

残留基準値1

その他の野菜13

食品名 (改正後)

ppm

みかん

アスパラガスにらにんにく

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アルジカルブ及びアルドキシカルブ(つづき)アルジカルブ アルドキシカルブ

残留基準値 残留基準値

(改正前) (改正前)

ppm ppm

● 0.05● 0.05● 0.20● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.50● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05 0.05● 0.05● 0.05● 0.1 0.10● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05○ 1 0.50● 0.05● 0.05● 0.05● 0.05● 0.1 0.10● 0.05● 0.2

● 0.1● 0.01 0.02● 0.01● 0.01● 0.01 0.02● 0.01● 0.01● 0.01 0.2● 0.01● 0.01● 0.01 0.2● 0.01● 0.01

綿実べにばなの種子

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓豚の肝臓牛の肝臓その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

その他の果実16

おうとう(チェリーを含む。)

(改正後)

ppm

牛の脂肪

その他のベリー類果実15

ハックルベリークランベリー

なたね

アボカドキウィー

ぎんなんその他のオイルシード17

グアバ

食品名

ぶどう

マンゴー

うめ

かき

牛の腎臓

ブルーベリー

ごまの種子ひまわりの種子

ホップ

なつめやしパッションフルーツ

その他のナッツ類18

その他のスパイス19

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓豚の腎臓

その他の陸棲哺乳類に属する動物21の筋肉

豚の筋肉

豚の脂肪

コーヒー豆茶

くりペカンアーモンドくるみ

パイナップル

バナナ

牛の筋肉

ブラックベリーラズベリーいちご

その他のハーブ20

残留基準値1

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アルジカルブ及びアルドキシカルブ(つづき)アルジカルブ アルドキシカルブ

残留基準値 残留基準値

(改正前) (改正前)

ppm ppm

● 0.01 0.2● 0.01● 0.01● 0.01 0.02● 0.01 0.02● 0.01 0.02● 0.01 0.02● 0.01 0.02● 0.01 0.2● 0.01 0.2● 0.01 0.2● 0.01 0.2● 0.01 0.2● 0.01 0.2● 0.01 0.1● 0.01 0.1

● 0.01 0.01

● 0.01 0.01

● 0.01

オキソリニック酸(殺菌剤/細菌性疾病に対する予防及び治療)

残留基準値

(改正前)

ppm

米(玄米をいう。) ○ 0.3 0.3ばれいしょ ○ 0.3 0.3こんにゃくいも ○ 0.5 0.5だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 ○ 0.2 0.05だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 ○ 10 2はくさい ○ 2 2キャベツ ○ 2 2チンゲンサイ ○ 2 2カリフラワー ○ 2 2ブロッコリー ○ 0.2 0.2

その他のあぶらな科野菜6 ○ 5 2エンダイブ ○ 2 2レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) ○ 5 0.7たまねぎ ○ 0.1 0.1ねぎ(リーキを含む。) ○ 3 2にんにく ○ 0.05 0.05アスパラガス ○ 0.7 0.7

その他のゆり科野菜8 ○ 0.3 0.3にんじん ○ 0.2 0.2パセリ ○ 3 2

残留基準値1

食品名 (改正後)

ppm

牛の食用部分22

乳その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

食品名 (改正後)

ppm

その他の家きんの食用部分

ミネラルウォーター類

綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油、綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)

らっかせい油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製落花生油、落花生サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)

その他の家きんの卵

鶏の肝臓その他の家きんの脂肪

鶏の卵

豚の食用部分

鶏の食用部分その他の家きんの腎臓鶏の腎臓その他の家きんの肝臓

その他の家きん23の筋肉

鶏の筋肉

鶏の脂肪

残留基準値1

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オキソリニック酸(つづき)

残留基準値

(改正前)

ppm

セロリ ○ 1 1日本なし ○ 0.3 0.3西洋なし ○ 0.3 0.3もも ○ 0.3 0.3ネクタリン ○ 1あんず(アプリコットを含む。) ○ 20すもも(プルーンを含む。) ○ 0.7うめ ○ 20 20

その他のハーブ20 ○ 2 2牛の筋肉 ○ 0.1 0.1豚の筋肉 ○ 0.02 0.02牛の脂肪 ○ 0.05 0.05豚の脂肪 ○ 0.02 0.02牛の肝臓 ○ 0.1 0.1豚の肝臓 ○ 0.02 0.02牛の腎臓 ○ 0.1 0.1豚の腎臓 ○ 0.02 0.02

牛の食用部分22 ○ 0.1 0.1豚の食用部分 ○ 0.02 0.02鶏の筋肉 ○ 0.03 0.03鶏の脂肪 ○ 0.1 0.1鶏の肝臓 ○ 0.04 0.04鶏の腎臓 ○ 0.04 0.04鶏の食用部分 ○ 0.06 0.06魚介類(さけ目魚類に限る。) ○ 0.1 0.1魚介類(うなぎ目魚類に限る。) ○ 0.1 0.1魚介類(すずき目魚類に限る。) ○ 0.06 0.06

魚介類(その他の魚類24に限る。) ○ 0.05 0.05魚介類(甲殻類に限る。) ○ 0.03 0.03

クロラントラニリプロール(殺虫剤)

残留基準値

(改正前)

ppm

米(玄米をいう。) ○ 0.05 0.05小麦 ○ 0.02大麦 ○ 0.02ライ麦 ○ 0.02とうもろこし ○ 0.6そば ○ 0.02

その他の穀類2 ○ 0.02大豆 ○ 0.2 0.2

小豆類3 ○ 2えんどう ○ 2そら豆 ○ 2らっかせい ○ 2

その他の豆類4 ○ 2ばれいしょ ○ 0.02 0.01

残留基準値1

食品名

食品名 (改正後)

ppm

残留基準値1

(改正後)

ppm

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クロラントラニリプロール(つづき)

残留基準値

(改正前)

ppm

さといも類(やつがしらを含む。) ○ 0.02かんしょ ○ 0.02やまいも(長いもをいう。) ○ 0.02こんにゃくいも ○ 0.02

その他のいも類5 ○ 0.02てんさい ○ 0.02さとうきび ○ 14だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 ○ 0.05だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 ○ 20かぶ類の根 ○ 0.2かぶ類の葉 ○ 20西洋わさび ○ 0.02クレソン ○ 20 13はくさい ○ 20 4.0キャベツ ○ 4 4.0芽キャベツ ○ 4 4.0ケール ○ 20 11こまつな ○ 20 11きょうな ○ 20 11チンゲンサイ ○ 11 11カリフラワー ○ 4 4.0ブロッコリー ○ 4 4.0

その他のあぶらな科野菜6 ○ 20 11ごぼう ○ 0.02サルシフィー ○ 0.02アーティチョーク ○ 4チコリ ○ 20エンダイブ ○ 20 13しゅんぎく ○ 20 13レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) ○ 20 13

その他のきく科野菜7 ○ 20 13ねぎ(リーキを含む。) ○ 2 2アスパラガス ○ 13にんじん ○ 0.02パースニップ ○ 0.02パセリ ○ 13 13セロリ ○ 13 13

その他のせり科野菜9 ○ 13 13トマト ○ 0.7 0.7ピーマン ○ 1 0.7なす ○ 0.7 0.7

その他のなす科野菜10 ○ 20 0.7きゅうり(ガーキンを含む。) ○ 0.3 0.3かぼちゃ(スカッシュを含む。) ○ 0.3 0.25しろうり ○ 0.3 0.25すいか ● 0.1 0.25メロン類果実 ● 0.1 0.25まくわうり ● 0.1 0.25

その他のうり科野菜11 ○ 20 0.25

(改正後)

ppm

食品名残留基準値1

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クロラントラニリプロール(つづき)

残留基準値

(改正前)

ppm

ほうれんそう ○ 20 13オクラ ○ 0.6えだまめ ○ 1 1マッシュルーム ○ 0.6しいたけ ○ 0.6

その他のきのこ類12 ○ 0.6

その他の野菜13 ○ 20 13なつみかんの果実全体 ○ 1レモン ○ 1オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) ○ 1グレープフルーツ ○ 1ライム ○ 1

その他のかんきつ類果実14 ○ 1りんご ○ 1 1日本なし ○ 1 0.5西洋なし ○ 1 0.5マルメロ ○ 1 0.3びわ ○ 0.3 0.3もも ● 0.4 1.0ネクタリン ○ 4 1.0あんず(アプリコットを含む。) ○ 4 1.0すもも(プルーンを含む。) ○ 4 1.0うめ ○ 1おうとう(チェリーを含む。) ○ 1 1いちご ○ 1 0.7

その他のベリー類果実15 ○ 3ぶどう ○ 2 1.2かき ○ 4バナナ ○ 4パパイヤ ○ 2アボカド ○ 4パイナップル ○ 2グアバ ○ 4マンゴー ○ 4パッションフルーツ ○ 2

その他の果実16 ○ 4ごまの種子 ○ 0.3綿実 ○ 0.3 0.3なたね ○ 0.3

その他のオイルシード17 ○ 0.3くり ○ 0.04ペカン ○ 0.04アーモンド ○ 0.04くるみ ○ 0.04

その他のナッツ類18 ○ 0.04茶 ○ 50 50コーヒー豆 ○ 0.4カカオ豆(外皮を含まない。) ○ 0.08ホップ ○ 90

食品名 (改正後)残留基準値1

ppm

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クロラントラニリプロール(つづき)

残留基準値

(改正前)

ppm

その他のスパイス19 ○ 14

その他のハーブ20 ○ 25牛の筋肉 ○ 0.05 0.01豚の筋肉 ○ 0.05 0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物21の筋肉 ○ 0.05 0.01牛の脂肪 ○ 0.3 0.01豚の脂肪 ○ 0.3 0.01その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 ○ 0.3 0.01牛の肝臓 ○ 0.3 0.01豚の肝臓 ○ 0.3 0.01その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 ○ 0.3 0.01牛の腎臓 ○ 0.2 0.01豚の腎臓 ○ 0.2 0.01その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 ○ 0.2 0.01

牛の食用部分22 ○ 0.2 0.01豚の食用部分 ○ 0.2 0.01その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 ○ 0.2 0.01乳 ○ 0.05 0.01鶏の筋肉 ○ 0.02

その他の家きん23の筋肉 ○ 0.02鶏の脂肪 ○ 0.01その他の家きんの脂肪 ○ 0.01鶏の肝臓 ○ 0.02その他の家きんの肝臓 ○ 0.02鶏の腎臓 ○ 0.02その他の家きんの腎臓 ○ 0.02鶏の食用部分 ○ 0.02その他の家きんの食用部分 ○ 0.02鶏の卵 ○ 0.2その他の家きんの卵 ○ 0.2魚介類 ○ 0.05 0.05とうがらし(乾燥させたもの) ○ 5

シアゾファミド(殺菌剤)

残留基準値

(改正前)

ppm

小麦 ○ 0.05 0.05大豆 ○ 0.3 0.3

小豆類3 ○ 0.1 0.1ばれいしょ ○ 0.05 0.05だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 ○ 0.05 0.05だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 ○ 10 10かぶ類の根 ○ 0.3 0.3かぶ類の葉 ○ 20 20はくさい ○ 2 2キャベツ ○ 0.7 0.7ケール ○ 15 15

(改正後)

(改正後)

ppm

食品名残留基準値1

残留基準値1

食品名

ppm

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シアゾファミド(つづき)

残留基準値

(改正前)

ppm

こまつな ○ 15 15きょうな ○ 10 10チンゲンサイ ○ 3 3ブロッコリー ○ 1 1

その他のあぶらな科野菜6 ○ 15 15レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) ○ 10 10たまねぎ ○ 0.05 0.05ねぎ(リーキを含む。) ○ 2 2わけぎ ○ 5 5

その他のゆり科野菜8 ○ 3 3にんじん ○ 0.09 0.09みつば ○ 10 10トマト ○ 2 2ピーマン ○ 1 1なす ○ 0.5 0.5

その他のなす科野菜10 ○ 2 2きゅうり(ガーキンを含む。) ○ 0.7 0.7かぼちゃ(スカッシュを含む。) ○ 0.5 0.1しろうり ○ 0.1 0.1すいか ○ 0.05 0.05メロン類果実 ○ 0.05 0.05まくわうり ○ 0.1 0.1

その他のうり科野菜11 ○ 0.1 0.1ほうれんそう ○ 25 25しょうが ○ 3 3えだまめ ○ 5 5

その他の野菜13 ○ 10 10みかん ○ 0.7 0.7なつみかんの果実全体 ○ 2 2レモン ○ 5 5オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) ○ 5 5グレープフルーツ ○ 5 5ライム ○ 5 5

その他のかんきつ類果実14 ○ 5 5いちご ○ 0.7 0.7ぶどう ○ 10 10パパイヤ ○ 0.5 0.5

その他の果実16 ○ 1 1

その他のスパイス19 ○ 10 10

その他のハーブ20 ○ 15 15

残留基準値1

食品名 (改正後)

ppm

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スピロテトラマト(殺虫剤)

残留基準値

(改正前)

ppm

大豆 ○ 5

小豆類3 ○ 3えんどう ○ 3

その他の豆類4 ○ 3ばれいしょ ○ 1 0.8さといも類(やつがしらを含む。) ○ 0.6 0.6かんしょ ○ 0.6 0.6やまいも(長いもをいう。) ○ 0.6 0.6

その他のいも類5 ○ 0.6 0.6だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 ○ 7 7かぶ類の葉 ○ 7 7クレソン ○ 7 7はくさい ○ 7 7キャベツ ○ 2 0.3芽キャベツ ○ 1 1ケール ○ 7 7こまつな ○ 7 7きょうな ○ 7 7チンゲンサイ ○ 7 7カリフラワー ○ 1 1ブロッコリー ○ 1 1

その他のあぶらな科野菜6 ○ 7 7チコリ ○ 7 7エンダイブ ○ 7 7しゅんぎく ○ 7 7レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) ○ 7 3

その他のきく科野菜7 ○ 7 7たまねぎ ○ 0.5 0.5パセリ ○ 5 5セロリ ○ 5 5

その他のせり科野菜9 ○ 5 5トマト ○ 3 1ピーマン ○ 10 1なす ○ 2 1

その他のなす科野菜10 ○ 10 7きゅうり(ガーキンを含む。) ○ 2 0.2かぼちゃ(スカッシュを含む。) ○ 2 0.2しろうり ○ 0.2 0.2すいか ○ 0.1 0.03メロン類果実 ○ 0.1 0.03まくわうり ○ 0.03 0.03

その他のうり科野菜11 ○ 7 7ほうれんそう ○ 7 7オクラ ○ 1 1しょうが ○ 0.6 0.6未成熟えんどう ○ 3未成熟いんげん ○ 3えだまめ ○ 3

ppm

残留基準値1

食品名 (改正後)

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スピロテトラマト(つづき)

残留基準値

(改正前)

ppm

その他の野菜13 ○ 7 7なつみかんの果実全体 ○ 1 1レモン ○ 1 1オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) ○ 1 1グレープフルーツ ○ 1 1ライム ○ 1 1

その他のかんきつ類果実14 ○ 1 1りんご ○ 0.7 0.7日本なし ○ 0.7 0.7西洋なし ○ 0.7 0.7マルメロ ○ 0.7 0.7びわ ○ 0.7 0.7ネクタリン ○ 3 3あんず(アプリコットを含む。) ○ 3 3すもも(プルーンを含む。) ○ 5 3うめ ○ 3 3おうとう(チェリーを含む。) ○ 3 3いちご ○ 10ぶどう ○ 2 2パパイヤ ○ 3アボカド ○ 0.6グアバ ○ 3マンゴー ○ 0.3 0.3パッションフルーツ ○ 3

その他の果実16 ○ 13 1綿実 ○ 1 1ぎんなん ○ 0.5 0.5くり ○ 0.5 0.5ペカン ○ 0.5 0.5アーモンド ○ 0.5 0.5くるみ ○ 0.5 0.5

その他のナッツ類18 ○ 0.5 0.5ホップ ○ 15 15

その他のハーブ20 ○ 7 7牛の筋肉 ○ 0.02 0.02豚の筋肉 ○ 0.02 0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物21の筋肉 ○ 0.02 0.02牛の脂肪 ○ 0.02 0.02豚の脂肪 ○ 0.02 0.02その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 ○ 0.02 0.02牛の肝臓 ○ 0.02 0.02豚の肝臓 ○ 0.02 0.02その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 ○ 0.02 0.02牛の腎臓 ○ 0.02 0.02豚の腎臓 ○ 0.02 0.02その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 ○ 0.02 0.02

牛の食用部分22 ○ 0.02 0.02豚の食用部分 ○ 0.02 0.02その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 ○ 0.02 0.02

残留基準値1

食品名 (改正後)

ppm

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スピロテトラマト(つづき)

残留基準値

(改正前)

ppm

ポテトフレーク ○ 1.6 1.6とうがらし(乾燥させたもの) ○ 15 15すもも(乾燥させたもの) ○ 5 5干しぶどう ○ 4 4

1-ナフタレン酢酸(植物成長調整剤)

残留基準値

(改正前)

ppm

○ 0.2 0.2○ 0.5 0.5○ 5○ 5○ 5 0.1○ 5○ 5○ 5 0.1○ 0.5 0.5○ 0.3 0.3○ 0.3 0.3○ 0.3 0.3○ 0.1 0.1○ 0.1 0.1

○ 20 20

ブタクロール(除草剤)

残留基準値

(改正前)

ppm

米(玄米をいう。) ○ 0.1 0.1魚介類 ○ 0.2

ヘキサジノン(除草剤)

残留基準値

(改正前)

ppm

さとうきび ● 0.02 0.1ブルーベリー ○ 0.2 0.2パイナップル ● 0.2 0.8牛の筋肉 ○ 0.5 0.1豚の筋肉 ○ 0.5 0.1

その他の陸棲哺乳類に属する動物21の筋肉 ○ 0.5 0.1牛の脂肪 ○ 0.1 0.1豚の脂肪 ○ 0.1 0.1その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 ○ 0.1 0.1牛の肝臓 ○ 4 0.1

残留基準値1

(改正後)

ppm

残留基準値1

残留基準値1

食品名 (改正後)

ppm

食品名

西洋なし日本なしりんご

残留基準値1

食品名 (改正後)

ppm

食品名

メロン類果実みかんなつみかんの果実全体

(改正後)

ppm

その他のスパイス19

おうとう(チェリーを含む。)

その他のかんきつ類果実14

マルメロ

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)レモン

その他の果実16

グレープフルーツライム

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ヘキサジノン(つづき)

残留基準値

(改正前)

ppm

豚の肝臓 ○ 4 0.1その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 ○ 4 0.1牛の腎臓 ○ 4 0.1豚の腎臓 ○ 4 0.1その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 ○ 4 0.1

牛の食用部分22 ○ 4 0.1豚の食用部分 ○ 4 0.1その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 ○ 4 0.1乳 ○ 11 0.08鶏の筋肉 ● 0.05

その他の家きん23の筋肉 ● 0.05鶏の脂肪 ● 0.05その他の家きんの脂肪 ● 0.05鶏の肝臓 ● 0.05その他の家きんの肝臓 ● 0.05鶏の腎臓 ● 0.05その他の家きんの腎臓 ● 0.05鶏の食用部分 ● 0.05その他の家きんの食用部分 ● 0.05鶏の卵 ● 0.05その他の家きんの卵 ● 0.05

ベンフルラリン(除草剤)

残留基準値

(改正前)

ppm

らっかせい ● 0.05レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) ○ 0.05 0.05

ミクロブタニル(殺菌剤)

残留基準値

(改正前)

ppm

小麦 ○ 0.3 0.3大麦 ○ 0.5 0.5大豆 ○ 0.3 0.3はくさい ○ 1 1チンゲンサイ ○ 1 1

その他のあぶらな科野菜6 ○ 1 1ごぼう ○ 1 1サルシフィー ○ 1 1アーティチョーク ○ 1 1チコリ ○ 1 1エンダイブ ○ 1 1しゅんぎく ○ 1 1レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) ○ 9 9

その他のきく科野菜7 ○ 1 1

残留基準値1

(改正後)食品名

ppm

ppm

残留基準値1

(改正後)

食品名 (改正後)残留基準値1

ppm

食品名

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ミクロブタニル(つづき)

残留基準値

(改正前)

ppm

たまねぎ ○ 1 1ねぎ(リーキを含む。) ○ 1 1にんにく ○ 1 1にら ○ 1 1アスパラガス ○ 1 1わけぎ ○ 1 1

その他のゆり科野菜8 ○ 1 1にんじん ○ 1 1パースニップ ○ 1 1パセリ ○ 9 9みつば ○ 1 1

その他のせり科野菜9 ○ 1 1トマト ○ 2 1ピーマン ○ 1 1なす ○ 1 1

その他のなす科野菜10 ○ 1 1きゅうり(ガーキンを含む。) ○ 1 1かぼちゃ(スカッシュを含む。) ○ 1 1しろうり ○ 1 1すいか ○ 1 1メロン類果実 ○ 1 1まくわうり ○ 1 1

その他のうり科野菜11 ○ 1 1ほうれんそう ○ 1 1たけのこ ○ 1 1オクラ ○ 1 1未成熟えんどう ○ 1 1未成熟いんげん ○ 1 1えだまめ ○ 1 1

その他の野菜13 ○ 1 1りんご ○ 0.5 0.5日本なし ○ 0.7 0.7西洋なし ○ 0.7 0.7マルメロ ○ 0.5 0.5びわ ○ 1 1もも ○ 1 1ネクタリン ○ 2 2あんず(アプリコットを含む。) ○ 2 2すもも(プルーンを含む。) ○ 0.5 0.2うめ ○ 2 2おうとう(チェリーを含む。) ○ 2 2いちご ○ 1 1ラズベリー ○ 1 1ブラックベリー ○ 1 1ブルーベリー ○ 1 1クランベリー ○ 1 1ハックルベリー ○ 1 1

その他のベリー類果実15 ○ 0.5 0.5

食品名 (改正後)残留基準値1

ppm

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ミクロブタニル(つづき)

残留基準値

(改正前)

ppm

ぶどう ○ 1 1かき ○ 1 1バナナ ○ 2 2キウィー ○ 1 1パパイヤ ○ 1 1アボカド ○ 1 1パイナップル ○ 1 1グアバ ○ 1 1マンゴー ○ 1 1パッションフルーツ ○ 1 1なつめやし ○ 1 1

その他の果実16 ○ 1 1綿実 ○ 0.02 0.02アーモンド ○ 0.02 0.02茶 ○ 20 20ホップ ○ 10 10

その他のハーブ20 ○ 1 1牛の筋肉 ○ 0.03 0.03豚の筋肉 ○ 0.03 0.03

その他の陸棲哺乳類に属する動物21の筋肉 ○ 0.03 0.03牛の脂肪 ○ 0.02 0.02豚の脂肪 ○ 0.02 0.02その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 ○ 0.02 0.02牛の肝臓 ○ 0.4 0.4豚の肝臓 ○ 0.4 0.4その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 ○ 0.4 0.4牛の腎臓 ○ 0.07 0.07豚の腎臓 ○ 0.07 0.07その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 ○ 0.07 0.07

牛の食用部分22 ○ 0.4 0.4豚の食用部分 ○ 0.4 0.4その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 ○ 0.4 0.4乳 ○ 0.09 0.09鶏の筋肉 ○ 0.01 0.01

その他の家きん23の筋肉 ○ 0.01 0.01鶏の脂肪 ○ 0.01 0.01その他の家きんの脂肪 ○ 0.01 0.01鶏の肝臓 ○ 0.01 0.01その他の家きんの肝臓 ○ 0.01 0.01鶏の腎臓 ○ 0.01 0.01その他の家きんの腎臓 ○ 0.01 0.01鶏の食用部分 ○ 0.01 0.01その他の家きんの食用部分 ○ 0.01 0.01鶏の卵 ○ 0.01 0.01その他の家きんの卵 ○ 0.01 0.01

ppm

残留基準値1

食品名 (改正後)

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メトキシフェノジド(殺虫剤)

残留基準値

(改正前)

ppm

米(玄米をいう。) ○ 0.1 0.1とうもろこし ○ 0.02 0.02大豆 ○ 0.5 0.3

小豆類3 ○ 5 4.0そら豆 ○ 0.5らっかせい ○ 0.03

その他の豆類4 ○ 0.5かんしょ ○ 0.05てんさい ○ 0.3 0.05だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 ○ 0.4だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 ○ 10かぶ類の葉 ○ 30 30クレソン ○ 30 30はくさい ○ 7 7.0キャベツ ○ 7 7芽キャベツ ○ 7 7.0ケール ○ 30 30こまつな ○ 30 30きょうな ○ 30 30チンゲンサイ ○ 30 30カリフラワー ○ 7 7.0ブロッコリー ○ 5 5

その他のあぶらな科野菜6 ○ 30 30アーティチョーク ○ 3 3.0チコリ ○ 30 30エンダイブ ○ 30 30しゅんぎく ○ 30 30レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。) ○ 30 30

その他のきく科野菜7 ○ 30 30ねぎ(リーキを含む。) ○ 3 3にんじん ○ 0.5パセリ ○ 30 30セロリ ○ 15 15

その他のせり科野菜9 ○ 30 30トマト ○ 2 2ピーマン ○ 3 3なす ○ 2 2

その他のなす科野菜10 ○ 2 2きゅうり(ガーキンを含む。) ○ 0.3 0.3かぼちゃ(スカッシュを含む。) ○ 0.3 0.3しろうり ○ 0.3 0.3すいか ○ 0.3 0.3メロン類果実 ○ 0.3 0.3まくわうり ○ 0.3 0.3

その他のうり科野菜11 ○ 0.3 0.3ほうれんそう ○ 30 30オクラ ○ 2 2.0未成熟えんどう ○ 0.3未成熟いんげん ○ 2

食品名 (改正後)残留基準値1

ppm

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メトキシフェノジド(つづき)

残留基準値

(改正前)

ppm

その他の野菜13 ○ 30 30なつみかんの果実全体 ○ 0.7レモン ○ 0.7オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) ○ 0.7グレープフルーツ ○ 0.7ライム ○ 0.7

その他のかんきつ類果実14 ○ 0.7りんご ○ 2 2日本なし ○ 2 2西洋なし ○ 2 2マルメロ ○ 2 2びわ ○ 2 2もも ○ 2 2ネクタリン ○ 2 2あんず(アプリコットを含む。) ○ 2 2すもも(プルーンを含む。) ○ 2 2うめ ○ 2 2おうとう(チェリーを含む。) ○ 2 2いちご ○ 2 2ブルーベリー ○ 4クランベリー ○ 0.7 0.7ハックルベリー ○ 4ぶどう ○ 1 1キウィー ○ 0.5 0.5パパイヤ ○ 1アボカド ○ 0.7

その他の果実16 ○ 0.1 0.1綿実 ○ 7 7ぎんなん ○ 0.1 0.1くり ○ 0.1 0.1ペカン ○ 0.1 0.1アーモンド ○ 0.1 0.1くるみ ○ 0.1 0.1

その他のナッツ類18 ○ 0.1 0.1茶 ○ 20 20

その他のスパイス19 ○ 30 30

その他のハーブ20 ○ 30 30牛の筋肉 ○ 0.1 0.02豚の筋肉 ○ 0.1 0.02

その他の陸棲哺乳類に属する動物21の筋肉 ○ 0.1 0.02牛の脂肪 ○ 0.2 0.05豚の脂肪 ○ 0.2 0.05その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 ○ 0.2 0.05牛の肝臓 ○ 0.1 0.02豚の肝臓 ○ 0.1 0.02その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 ○ 0.1 0.02牛の腎臓 ○ 0.1 0.02豚の腎臓 ○ 0.1 0.02その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 ○ 0.1 0.02

残留基準値1

食品名 (改正後)

ppm

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メトキシフェノジド(つづき)

残留基準値

(改正前)

ppm

牛の食用部分22 ○ 0.1 0.02豚の食用部分 ○ 0.1 0.02その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 ○ 0.1 0.02乳 ○ 0.05 0.01鶏の筋肉 ○ 0.01 0.01

その他の家きん23の筋肉 ○ 0.01 0.01鶏の脂肪 ○ 0.02 0.02その他の家きんの脂肪 ○ 0.02 0.02鶏の肝臓 ○ 0.01 0.01その他の家きんの肝臓 ○ 0.01 0.01鶏の腎臓 ○ 0.01 0.01その他の家きんの腎臓 ○ 0.01 0.01鶏の食用部分 ○ 0.01 0.01その他の家きんの食用部分 ○ 0.01 0.01鶏の卵 ○ 0.01 0.01その他の家きんの卵 ○ 0.01 0.01すもも(乾燥させたもの) ○ 2 2干しぶどう ○ 3 3

○ 0.1

とうがらし(乾燥させたもの) ○ 20

1.

・ 今回基準値を設定する1-ナフタレン酢酸には、抱合体が含まれること。

今回基準値を設定するスピロテトラマトとは、スピロテトラマト及びシス-3-(2,5-ジメチルフェニル)-4-ヒドロキシ-8-メトキシ-1-アザスピロ[4.5]デカ-3-エン-2-オンをスピロテトラマト含量に換算したものの和をいうこと。

○:平成24年12月28日施行●:平成25年6月28日施行

これまでアルジカルブ及びアルドキシカルブの基準値は、アルジカルブ、アルドキシカルブとしてそれぞれ独立の基準が設定されていたが、今回、統合してアルジカルブ及びアルドキシカルブとして基準値を設定したこと。

今回基準値を設定するアルジカルブ及びアルドキシカルブとは、アルジカルブ、アルジカルブスルホキシドをアルジカルブに換算したもの及びアルドキシカルブをアルジカルブに換算したものの和をいうこと。今回の改正に基づき、平成19年8月9日付け食安発第0809004号の通知を廃止して、アルジカルブスルホキシドをアルジカルブ及びアルドキシカルブの残留基準の規制対象物質として含めて規制すること。

残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。

今回クロラントラニリプロールについて、基準値を設定した食品のうち、カカオ豆の検体部位については外皮を含まないものとすること。また、すいか及びメロン類果実の改正前の基準値は、果皮を含む全果実に適用していたが、改正後の基準値では、果皮を除去したものに適用すること。さらに、ももの改正前の基準値は、果皮を含む全果実(核を除く)に適用していたが、改正後の基準値では、果皮及び種子を除去したものに適用すること。

らっかせい油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製落花生油、落花生サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)

残留基準値1

食品名 (改正後)

ppm

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2.

3.

4.

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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。

「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。

「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。

「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。

「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。

「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。

「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。

「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外のものをいう。

「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。

「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。

「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。

いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。

「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス以外のものをいう。

「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。

「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。

今回基準値を設定するヘキサジノンとは、農産物にあってはヘキサジノンのみをいい、畜産物(乳を除く。)にあってはヘキサジノン、3-シクロヘキシル-6-(メチルアミノ)-1-メチル-1,3,5-トリアジン-2,4-(1H ,3H )-ジオンをヘキサジノンに換算したもの及び3-シクロヘキシル-6-アミノ-1-メチル-1,3,5-トリアジン-2,4-(1H ,3H )-ジオンをヘキサジノンに換算したものの和をいい、畜産物(乳に限る。)にあっては、ヘキサジノン、3-シクロヘキシル-6-(メチルアミノ)-1-メチル-1,3,5-トリアジン-2,4-(1H ,3H )-ジオンをヘキサジノンに換算したもの、3-(4-ヒドロキシシクロヘキシル)-6-(メチルアミノ)-1-メチル-1,3,5-トリアジン-2,4-(1H ,3H )-ジオンをヘキサジノンに換算したもの及び3-シクロヘキシル-6-アミノ-1-メチル-1,3,5-トリアジン-2,4-(1H ,3H )-ジオンをヘキサジノンに換算したものの和をいうこと。

「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも及びこんにゃくいも以外のものをいう。

「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。

「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。

「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。

「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。

「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。

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23. 「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。

24. 「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目魚類、うなぎ目魚類及びすずき目魚類以外のものをいう。

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別紙2

ベンジルペニシリン(抗生物質)

残留基準値

(改正前)

ppm

牛の筋肉 ○ 0.05 0.05豚の筋肉 ○ 0.05 0.05

その他の陸棲哺乳類に属する動物2の筋肉 ● 0.003 0.06牛の脂肪 ○ 0.05 0.05豚の脂肪 ○ 0.05 0.05その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 ● 0.003 0.05牛の肝臓 ○ 0.05 0.05豚の肝臓 ○ 0.05 0.05その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 ● 0.003 0.06牛の腎臓 ○ 0.05 0.05豚の腎臓 ○ 0.05 0.05その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 ● 0.003 0.06

牛の食用部分3 ○ 0.05 0.05豚の食用部分 ● 0.05 0.06その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 ● 0.003 0.06乳 ○ 0.004 0.004鶏の筋肉 ○ 0.05 0.05

その他の家きん4の筋肉 ● 0.02鶏の脂肪 ○ 0.05 0.05その他の家きんの脂肪 ● 0.02鶏の肝臓 ○ 0.05 0.05その他の家きんの肝臓 ● 0.02鶏の腎臓 ○ 0.05 0.05その他の家きんの腎臓 ● 0.02鶏の食用部分 ○ 0.05 0.05その他の家きんの食用部分 ● 0.01鶏の卵 ● 0.004その他の家きんの卵 ● 0.004魚介類(さけ目魚類に限る。) ● 0.05魚介類(うなぎ目魚類に限る。) ● 0.05魚介類(すずき目魚類に限る。) ○ 0.05 0.05

魚介類(その他の魚類5に限る。) ● 0.05魚介類(貝類に限る。) ● 0.05魚介類(甲殻類に限る。) ● 0.05

その他の魚介類6 ● 0.05はちみつ ● 0.004

1.

○:平成24年12月28日施行●:平成25年6月28日施行

残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1食品の部 A 食品一般の成分規格の項1に示す「食品は、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない。」が適用される。

残留基準値1

食品名 (改正後)

ppm

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2.

3.

4.

5.

6. 「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。

「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目魚類、うなぎ目魚類及びすずき目魚類以外のものをいう。

「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。

「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。

「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。

今回基準値を設定するベンジルペニシリンとは、トビシリン及びペネタメート由来のベンジルペニシリンが含まれること。