給水工事施行基準(平成25年4月1日改定個所一覧) · 29 表6-8...

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給水工事施行基準(平成 25 年 4 月 1 日改定個所一覧) 改定内容 9 第 3 条 3. 事前協議の対象に「9)更生工事」を追加 9 [解説]1.1)(1) ③「法人税法第4条第3項」を「法人税法第4条第2項」に訂正し、該当する法人等を更新(法人税法等の改正に伴う訂正) 10 2.1) 工事申込時に添付する建築確認申請の受理証明書として、指定確認検査機関に申請した場合の書類を「確認済証」から「指定確認 検査機関が受理したことを示す書類または確認済証」に変更 10~11 3. 「9)に該当する場合は、~提出すること。」を追記(更生工事を施工する場合における事前協議の詳細について追記) 13 表中 「注)消火水量は法定初期消火用水量を記入のこと。」→「注)消防法に基づく消防用水量を記入のこと。」に訂正 15 第4条 3. (以下「給水タンク」という)→(以下「受水タンク」という)に訂正 16 1.5) P308に記載の規定に基づき、「多世帯住宅の場合を除き(P308参照)、」を追記 2.1) タンク方式の採用判断基準を変更 ・タンク方式を採用すべき施設から「老人施設」を削除(ただし、常時の介護を要する等、一時的な断水時にも給水を必要とする 施設については従来どおりタンク方式を採用すべき施設とする。) ・「高齢者、障害者、乳幼児等が入所する施設等、災害による断水時に一定量の給水を確保する必要性が高い施設は、耐震性を確保 したタンク方式とすることが望ましい。」を追記 17 3.4) P308に記載の規定に基づき、「タンク方式の系統が飲用外の場合はこの限りでない。(P308 参照)」を追記 3.5) 記述の修正 21 誓約書の文面を修正(配水管工事等に伴う断水への協力、使用者への周知を誓約事項に追加) 24 2.2) 私道に布設する支管分岐本栓で、50 ㎜の場合に採用すべき管種を水道配水用ポリエチレン管に変更 28 図6-1 引用元を変更(空気調和衛生工学便覧第 13 版→空気調和衛生工学便覧第 14 版) 29 表6-8 引用元を変更(空気調和衛生工学便覧第 13 版→空気調和衛生工学便覧第 14 版) 48 2. 計算例における条件のうち、ボールタップの口径を 25 ㎜に修正(ボールタップの口径は主管口径の直近下位口径以下とする必要が あるため) 50 1.1)(2) 実測式メータは現在製作されていないことを追記 52 表 8-2 現在の採用状況に表を更新 53 表 8-3 現在の採用状況に表を更新

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給水工事施行基準(平成 25 年 4 月 1日改定個所一覧)

頁 改定内容

9 第 3 条 3. 事前協議の対象に「9)更生工事」を追加

9 [解説]1.1)(1) ③「法人税法第4条第3項」を「法人税法第4条第2項」に訂正し、該当する法人等を更新(法人税法等の改正に伴う訂正)

10 2.1) 工事申込時に添付する建築確認申請の受理証明書として、指定確認検査機関に申請した場合の書類を「確認済証」から「指定確認

検査機関が受理したことを示す書類または確認済証」に変更

10~11 3. 「9)に該当する場合は、~提出すること。」を追記(更生工事を施工する場合における事前協議の詳細について追記)

13 表中 「注)消火水量は法定初期消火用水量を記入のこと。」→「注)消防法に基づく消防用水量を記入のこと。」に訂正

15 第4条 3. (以下「給水タンク」という)→(以下「受水タンク」という)に訂正

16 1.5) P308 に記載の規定に基づき、「多世帯住宅の場合を除き(P308 参照)、」を追記

2.1) タンク方式の採用判断基準を変更

・タンク方式を採用すべき施設から「老人施設」を削除(ただし、常時の介護を要する等、一時的な断水時にも給水を必要とする

施設については従来どおりタンク方式を採用すべき施設とする。)

・「高齢者、障害者、乳幼児等が入所する施設等、災害による断水時に一定量の給水を確保する必要性が高い施設は、耐震性を確保

したタンク方式とすることが望ましい。」を追記

17 3.4) P308 に記載の規定に基づき、「タンク方式の系統が飲用外の場合はこの限りでない。(P308 参照)」を追記

3.5) 記述の修正

21 誓約書の文面を修正(配水管工事等に伴う断水への協力、使用者への周知を誓約事項に追加)

24 2.2) 私道に布設する支管分岐本栓で、50 ㎜の場合に採用すべき管種を水道配水用ポリエチレン管に変更

28 図6-1 引用元を変更(空気調和衛生工学便覧第 13 版→空気調和衛生工学便覧第 14 版)

29 表6-8 引用元を変更(空気調和衛生工学便覧第 13 版→空気調和衛生工学便覧第 14 版)

48 2. 計算例における条件のうち、ボールタップの口径を 25 ㎜に修正(ボールタップの口径は主管口径の直近下位口径以下とする必要が

あるため)

50 1.1)(2) 実測式メータは現在製作されていないことを追記

52 表 8-2 現在の採用状況に表を更新

53 表 8-3 現在の採用状況に表を更新

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54 4) 自動検針装置は現在、新規での設置は行っていないことを追記

55 1)(1) 普通式各戸検針を適用できる集合住宅の条件を訂正(新設の公営集合住宅も適用可能)

1)(2) 記述の修正(遠隔式各戸検針の場合も、親メータは原則普通型メータとする。)

57~58 4. 各項目の標題等を修正

4. 「メータの設置要件」を変更

・パイプシャフト外にメータボックスを設置する場合の条件に、「鍵をつけないこと」を追加

・地中にメータを設置する場合の要件を追加

4. 「メータ前後の配管について」の内容を変更

・「メータユニットを固定できない場合は床置きすること。」を削除(メータユニットは固定が必要)

・「アンカーボルト等でメータユニットを固定した場合は下流側フレキシブル管の設置を省略することができる。」を追加

・一部の既設建物における改造の場合は、メータユニットの設置を一定期間猶予する取扱いがあることを追記

・地中にメータを設置する場合の規定を追加

63 5.1) 遠隔式各戸検針における各戸メータ等設置基準を変更

・「特例措置に基づき、メータ上流側に副栓付の止水栓を設置することで、パイプシャフト内におけるメータユニット及びフレキシ

ブル管の設置を省略することも可能とする。」を追加

・特例措置を適用する場合は、覚書の提出及び局との協議が必要であることを追記

73 表 9-1 50 ㎜配水管から 40 ㎜給水管の分岐を可能とする。(配水管への 50 ㎜水道配水用ポリエチレン管採用に伴う変更)

[解説]1.1) 道路取付管の管種に水道配水用ポリエチレン管 50 ㎜を追加

[解説]1. 2)に以下の内容を追加

・P9 に記載の規定に基づき、「40 ㎜以上の給水管を分岐する場合、給水装置工事の申込みに際し、事前協議を行うこと。」を追記

・特に既設 50 ㎜配水管から口径 40 ㎜の給水管を分岐する場合は、配水管に及ぼす影響が大きいため注意を要する。」を追加

従来の2)は3)に変更

76 4. 「同口径のメータに対して流量が過大であるため」→「主管口径と同口径のものを設置すると流量が過大になるため」

「メータ口径」→「メータ取付部分の給水管口径」

5.2) 「(3) 既設管再使用に関する覚書(P217)を提出すること。」を追記

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77 表 10-2 20 ㎜定水位弁の流量を追記

79 4.1) P141 に記載の規定に基づき、「タンクへの給水器具には原則として波立ち防止板等を設置すること。(P141 参照)」を追記

4.4) 削除(引用元は、導水装置以降の圧力設定に関する解説であるため)

80 第 12 条4.

[解説]4.

支管位置標示ブロック、給水管位置標示マークの設置が条件によっては省略できる規定を追加

82 支管位置標示ブロック、給水管位置標示マークの設置が省略できる具体図を追加

83 第 13 条 1.1)(5) 中高層直結直圧給水(20~25 ㎜)の場合はメータ筐内の下流側にボール止水栓を設置する規定に、「メータバイパスユニットを設置

する場合は除く。」を追加

第 13 条 1.2)(1) 13 ㎜~40 ㎜の給水装置で逆流防止機能付止水栓を設置する規定に、「メータバイパスユニットを設置する場合は除く。」を追加

第 13 条2. 50 ㎜止水栓の筐を新たに規定(止水栓筐5号)

84 1) (1) 50 ㎜道路止水栓を追加

表 13-1 13 ㎜~40 ㎜の給水装置でメータバイパスユニットを設置した場合の例外規定を追加

(20 ㎜~40 ㎜のメータバイパスユニットには止水栓と逆止弁が内蔵されているため、逆流防止機能付止水栓の設置は不要)

<参考>3) P115 の 2 に記載の規定に基づき、「(3)浄水器・活水器等(P115 の 2 参照)」を追記

85 表 13-2 50 ㎜道路止水栓を追加

88 5.1) 「3~6号筐を使用する場合は、表 14-2に基づくメータ桝を築造すること。」を追記

5.4) P90 に記載の内容に基づき、「メータの取付部分の給水管口径が 150 ㎜以上の場合は局と協議を行うこと。」を追記

89 表 14-1 ・「中高層直圧用 40」を削除

・P90 に記載の規定に基づき、メータの取付部分の給水管口径が 150 ㎜以上の場合について、「局と協議を行う」を追記

90 注意事項 メータの取付部分の給水管の口径が 150 ㎜以上の場合の規定において、「原則規格外の筐を使用し、6号筐の使用も可とする。」は

削除し、「局と協議のうえ寸法を決定すること。」とする。

92~95 「局規格外メータ筐の設置基準」の内容を変更

・局規格外メータ筐を使用できる条件に、「メータの取付部分の給水管の口径が 150 ㎜以上の場合」を追加

・P93 の表における項目順序を修正(基準は変更なし)

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頁 改定内容

96 表 15-1 ・口径 50 ㎜の場合におけるメータ上流側使用管種を水道配水用ポリエチレン管に変更

(口径 50 ㎜の場合は、配水管分岐部からメータまで水道配水用ポリエチレン管とする。)

・口径 50 ㎜のメータ上流側で使用する継手に回転型おねじ付直管を追加(メータバイパスユニットを使用する場合を除く)

96~97 [解説] ・20 ㎜~40 ㎜のメータにおいてメータバイパスユニットを使用する場合は、逆流防止機能付止水栓の設置を要しない規定を追加

・20 ㎜、25 ㎜の3~5階直圧給水でメータバイパスユニットを使用する場合は、ボール止水栓の設置を要しない規定を追加

・メータバイパスユニットを設置した場合は、下流側に任意の管種を使用することができる規定を追加

・支管分岐形態の場合は、公私境界に近接した止水栓の下流側に任意の管種を使用することができる規定を追加

98~

101 の 2

図 15-1 ・50 ㎜水道配水用ポリエチレン管から分岐した場合の配管形態図を追加

・道路取付管が 50 ㎜水道配水用ポリエチレン管の場合の配管形態図を追加

102~103 現在採用している形式に表を更新したほか、一部口径でパッキンの枚数を訂正

107 表 16-1、2 ・省令の改正に伴い、吐水口空間の基準を変更(「越流面から吐水口の中心」→「越流面から吐水口の 下端」)

・「越流管が横取り出しの場合は、越流管の中心を越流面とする。」を追記

113 点検結果のストレーナ清掃欄から「kPa」を削除

115 の 5 3. ・標題から「各戸検針適用時」を削除

(浄・活水器上流側への逆止弁設置義務や水質の責任分界点は、各戸検針を適用しない場合も同様であるため)

・「また、水質の責任分界点は~タンクまでとする。」→「また、水質の責任分界点は~受水タンクの吐水口までとする。」

117 第 17 条 2.

指定給水用具に関する記述を修正

(「名古屋市上下水道局給水用具の指定に関する要綱」の記載内容に合わせた。)

第 17 条 5. P118~P120 における表の追加・削除にともなう記述の修正

118~119 表 17-1-1~

表 17-1-3

50 ㎜水道配水用ポリエチレン管及び関連する分岐材料等を指定給水用具に追加

119 表 17-4 を削除

120 2.<参考> 「名古屋市上下水道局給水用具の指定に関する要綱」を P240 に記載

121~122 4.(注) 「(注)日水協検査合格品販売書による場合」の内容を訂正(日本水道協会による検査時の証明書発行方法が変更されているため)

127 フロー図を訂正

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頁 改定内容

133 6.2) 「局仕様に基づくポリエチレン管用継手」→「局規格に基づくポリエチレン管用継手」に訂正

6. 「3)水道配水用ポリエチレン管施工時の注意事項」を追加

134 の 2 6. 提出書類を、1)事前協議に必要な書類と、2)工事申込時に必要な書類に分けて記載

6.⑥ 誓約書様式の掲載箇所を P214 に変更

134 の 3 8. 完成検査書類のうち、「耐圧性能試験結果(写真添付)」は、施工報告書に添付する体裁に変更

9. 導水装置以降の更生工事に関する具体的な取扱い内容を追記

134 の 5 削除(P214 に掲載位置を変更)

134 の 6 給排水係における施工計画書等の受付を「書類審査」から「事前協議」に修正

134 の 8 3.(2)② 「水質検査項目は、~浸出等に関する基準別表第 1のすべての項目を行う。」→

「水質検査項目は、~構造材質基準に関する省令において浸出等に関する基準として定められている全ての項目を行う。」に修正

4.(1)⑤ 誓約書の様式を(別紙)から P217 に変更

4.(2)②

134 の

10~11

削除(更生工事の履歴がある導水装置を給水装置に切替る場合は、P217 の覚書を提出)

135~136 [解説]2. 「一般給水用の~」→「一般給水用(飲用)の~」(一般給水用とは飲用を意味するため)

解説2.2) 他水混合の実施条件を一部変更

・(削除)副受水タンクもしくは減圧式逆流防止器を設置

・(追加)規定の吐水口空間を確保し、越流管は市水と他水の合計流入量を十分排出できる口径とすること。

吐水口空間の測定結果が確認できる写真を提出すること。

・(変更)「飲用の場合で専用水道の適用外のものは、建築物衛生法に基づく維持管理を実施すること。」→「飲用の場合で専用水道

や建築物衛生法の適用を受けないものは、「給排水設備の構造と維持管理に関する基準及び指導要綱」に基づく維持管理を

実施すること。」

137 他水混合の実施条件変更にともなう誓約事項の変更

140 第 22 条 4.

[解説] 4.

「受水タンク」→「給水タンク」(受水タンクだけでなく、高架タンクも該当するため)

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頁 改定内容

141 第 23 条 「給水タンク」→「タンク」(「給水タンク」は飲用外のタンクを含まないが、第 23 条の内容は飲用外のタンクも該当するため)

第 23 条 2. 「~満減水警報装置を設け、受信器は管理室に設置すること。」→「~満減水警報装置を設け、管理に支障のないようにすること。」

(受信器の設置個所を管理室に限定する必要がないため)

143 図 23-2 ・図の訂正(図中の「越流管下端」→「越流管中心」)

・省令の改正に伴い、吐水口空間の基準を変更(呼び径にかかわらず越流面から吐水口 下端までの垂直距離を吐水口空間とする。)

147 5)(2) 公私境界からメータ下流までの配管詳細図が必要となる口径を 50 ㎜以上から 75 ㎜以上に変更

151 5.2)④ 「減圧式逆流防止器を並列に設置している場合は、ポンプの品番とともに(減圧式逆流防止器並列型)と記載すること。」を追加

152 3)(4) A寸法・B寸法の定義を追記

154 7)(2) 削除(自動検針方式の集合住宅は現存しないため)

155~158 表 24-1「材料の品名及び略称」を削除

175 第 25 条 1. 「指定工事業者が」を削除

[解説] 1. 「指定工事業者は、」を削除

182 3. 「2)小口径配水管工事については~局が作成する。」を削除(小口径配水管の新規布設は行わないため。)

185~190 ・「給水装置工事申込書(支管分岐新設用)」「給水装置所有者変更届」「給水装置工事申込取消届」「着手届」「完成届」の掲載頁を

変更

・「給水装置所有者変更届」に電話番号欄を追加

・「小口径配水管工事申込書」を削除(小口径配水管の新規布設は行わないため。)

212 「警報機未設置に関する誓約書」を削除

214 給水装置で更生工事を施工する場合に提出する覚書とする。(導水装置で更生工事を施工する場合は、覚書の提出は不要とする。)

216 「井水設備残置承認申請書」→「井水設備残置に関する覚書」

221 関係要綱等の追加・削除に伴う目次の修正

222~223 「分譲地給水装置工事施工特例」、「公道認可に伴う給水管の移管の手続きについて」、「中高層建物の特例」を削除

(主に局内の事務取扱を定めたものであるため、給水工事施行基準への掲載を取りやめる。)

240~244 「名古屋市上下水道局給水用具の指定に関する要綱」を追加

274~290 「給排水設備技術基準解説」を削除(「給排水設備の構造と維持管理に関する基準及び指導要綱」と重複する内容が多いため)

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頁 改定内容

303 目次の修正(P346~P347 を削除したため) 304 (解説) 文章を一部削除 306 3.1)の(解説)

(1)

一戸建て小規模店舗付き住宅の説明内容を修正

3.1)の(解説)

(2)

「集合住宅と同様な機能(風呂、台所、便所)が各室にあり、~施設も対象とする。」→「共同住宅や寮と同様の給水設備(風呂、

台所、便所)を有し、~施設も対象とする。」

(設備が共同住宅や寮と同等で定住性のある施設であれば、風呂・台所・便所が共用であっても、中高層直結給水の対象建物とす

ることができる。)

306~307 3.1)の(解説) (5)を追加

・小中高等学校及び子どもが使用する施設については特例措置に基づき、3階以上への直結給水を実施することができる。

(6)を追加

・各種学校も、給水設備が事務所ビルと同等とみなせる場合は対象建物として扱うことができる。

(ただし、原則として洗浄弁式大便器を直結系統に設置しないこと。)

315 3) (1) 50 ㎜以下で直結給水の場合は、給水高さにかかわらず逆流防止機能付止水栓またはメータバイパスユニットの設置が必要である

ため、記述内容を修正 (解説)(1)

315 3)(7) 「吸排気弁からの排水に対する必要な設備を設けること。」を追加(従来より(解説)に記載されている。)

315~316 (解説)(1) ・規格外メータ筐を設置する場合は、逆止弁とメータとの直接接続も可とする規定を削除

316 (解説)(3)~(7) ・(3)~(7)の付番を(2)~(6)に訂正

・旧(7)の文中に「局が定める吸排気弁の仕様は P354 参照」を追記

317 表 表の修正(20 ㎜~50 ㎜の逆流防止措置として、メータバイパスユニットを追加し、単式逆止弁を削除)

319~320 5.の(解説)1) 「導水装置を直結加圧給水装置~」→「導水装置を直結給水装置~」に訂正

5.の(解説) 3)を追加

・更生工事を施工した履歴がある導水装置を直結給水装置に再使用する場合は、「更生工事を施工した導水装置から給水装置への

切替えに関する取扱い」に基づき、必要書類を提出すること。

322 2.1) 「P346 参照」→「P349 参照」

324 附則を追加

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頁 改定内容

329~

331 の 4

・口径 40 ㎜の項目にサドル付分水栓(50×40)の値を追加

・口径 50 ㎜の項目に乙止水栓、弁付割丁字管の値を追加

346~347 削除(施行基準 P27~28 と重複するため)

349 「本計算例での瞬時 大流量は、給水用具給水負荷単位による方法(施行基準 P27 参照)で算出する。」を追記

351 「HASS 206」→「SHASE-S 206-2009」

356 誓約事項を修正(配水管工事等に伴う断水への協力、使用者への周知を誓約事項に追加)

372 「小中高等学校及び子どもが使用する施設の直結給水化にかかわる特例措置」を追加

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平成 25 年 4月 1日改定

- 9 -

第3条 (給水装置工事の手続)

1.給水装置工事の受付窓口は、当該工事を施行する区域を所管する営業所又は給排水設備

課とする。

1)給排水設備課所管

(1) 官公署、公団、公社等の行う給水装置工事

(2) メータの取付部分の給水管の口径が 50㎜以上の給水装置工事

(3) 配水管布設工事を伴う給水装置工事

(4) 分譲地給水、集団給水等特別なもの

2)営業所所管

前記給排水設備課所管以外のすべての給水装置工事

2.給水装置工事の申込みには、付表 1 の関連書類のうち、当該工事に関係する必要書類を

提出しなければならない。

3.給水装置工事の申込みに際し、下記の事項に該当する場合は所定の様式に基づき事前協

議をしなければならない。

1)既設配水管から 40㎜以上の給水装置工事を行うもの。ただし、区画整理及び集団給水区

域内においては 25mm 以上とする。

2)配水管の布設を伴う給水装置工事

3)開発許可を必要とする区域への給水装置工事

4)配水管及び小口径配水管の未整備地域で、給水能力に問題があると思われる給水装置工

5)中高層直圧給水

6)中高層直結加圧給水

7)集合住宅において各戸検針及び各戸徴収を適用する場合

8)多世帯住宅等条件付きの特殊なもの

9)更生工事 〔解 説〕

給水装置工事の申込みは、需要者が指定工事業者に工事を委託し、委託を受けた指定工事業

者が当該工事の施行に必要な調書を作成して局長に提出することにより行う。

<参考> 指定工事業者規程第 11条

指定工事業者は、条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため、設計審査に係

る申請書に設計図を添えて上下水道局長に申請しなければならない。

1.給水装置工事の受付窓口

1)給排水設備課を受付窓口とするもの

(1) 官公署、公団等

① 国の諸機関

各省庁の地方機関、国立の学校・病院、裁判所、気象台、自衛隊等

② 地方公共団体の諸機関

県、市、公立の学校・病院、警察署、地方公営企業、名古屋港管理組合等

③ 法人税法第4条第2項の規定により非課税とされる法人等(独立行政法人を含む)

都市再生機構、中小企業基盤整備機構、水資源機構、労働者健康福祉機構、株式会社

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平成 25 年 4月 1日改定

- 10 -

日本政策金融公庫、国民生活センター、国際協力機構等(平成 25年 2月現在)

④ 地方公共団体が設立する公法上の法人のうち、次に掲げるもの

住宅供給公社、道路公社、土地開発公社

(2)メータの取付部分の給水管の口径が 50㎜以上の給水装置工事

メータの取付部分の給水管の口径が 50㎜以上の給水装置工事で改造・増設の場合につい

ても既設メータの取付部分の給水管の口径で区分する。なお、これと同時に申請される給

水装置工事も含む。

ただし、メータの取付部分の給水管の口径を50mm以上から40㎜以下に縮小する場合は、

給水装置の変更を伴わないときは給排水設備課を受付窓口とし、給水装置を全部変更する

ときは営業所を受付窓口とする。

(3) 配水管布設を伴う給水装置工事

配水管の新設、増強を必要とする給水装置工事(メータの取付部分の給水管の口径が

40 ㎜の工事用メータを取付けした後の改造工事を含む。)及び配水管布設工事

(4) 分譲地給水、集団給水、分水(受水)契約等特別なもの

分水契約および受水契約は、営業所を通じて給排水設備課にて行う。

ただし、分譲地給水扱いで布設された道路取付管が合筆等により撤去となる場合は、営

業所で取扱う。

2)営業所を受付窓口とするもの

給排水設備課の所管以外の給水装置工事

ただし、既設集合住宅の改造の場合で、普通式各戸検針に切り替える工事のみの場合は、

営業所を受付窓口とする。

2.提出書類

提出書類は、付表-1 関係提出書類一覧表(P185 参照)によること。

1)建築確認申請を要する建築物に対する給水装置工事については、工事申込書に受理証明書

(建築確認申請受理書)のコピーを添付すること。なお、国土交通大臣又は都道府県知事の

指定を受けた指定確認検査機関に建築確認を申請した場合は、指定確認検査機関が受理した

ことを示す書類または確認済証をもって受理証明書とすることができる。

次のものについては受理証明書等のコピーの添付は必要としない。

(1) 将来建築を目的とする工事用で建築確認申請のされていないもの

(2) 臨時施設等に給水するもの

(3) 建築確認申請の必要としないもの

上記以外の項目で、受理証明書のコピーが添付されていない場合、営業所または給排水設

備課は必要に応じて住宅都市局建築指導課等に確認を行う。

2)給水装置工事申込者本人に代わり、給水装置工事の申込み、給水装置工事に要する費用の

納入、その他給水装置工事に関する事務の一部もしくは全てを代理人に行わせる場合には、

給水装置工事申込書に代理人を記入すること。

3)導水装置工事施行届は、導水装置を撤去する場合も提出すること。

3.給水装置工事の事前協議

1)、2)、3)、4)に該当する場合は、給水装置工事計画協議書(様式 3-1(P12~13))

に必要な資料及び図面を添付し、2部提出すること。

① 協議内容は本基準に準拠して概略を決定し、詳細については計画の打ち合わせ完了時ま

でに確認すること。

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平成 25 年 4月 1日 改定

- 11 -

② 協議後、確認事項を記録した写しを届出人に交付する。

なお、給水管口径(以下「主管口径」という。)25mm の給水装置工事の協議は、口頭によ

ることができる。また、計画水量に対応する主管口径が 20mm 以下の給水装置工事は、指定工

事業者の責任において直接処理できる。ただし、疑義のあるものは協議すること。

5)に該当する場合は、中高層直圧給水申請書「中高層直結給水実施要綱・解説・第 1号

様式(P356)」に必要な資料及び図面を添付し2部提出すること。また、1)~4)に該当す

るときは、給水装置工事計画協議書(様式 3-1)を添付すること。

6)に該当する場合は、中高層直結加圧給水申請書「中高層直結給水実施要綱・解説・第

3号様式(P358~360)」に必要な資料及び図面を添付し2部堤出すること。また、1)~4)

に該当するときは、給水装置工事計画協議書(様式 3-1)を添付すること。

7)に該当する場合は、集合住宅の各戸検針・徴収申込書「集合住宅の各戸検針・徴収に

関する事務手続・様式第 1号」に必要な資料及び図面を添付し、2部(本書 1部、写 1部)

提出すること。

8)は、多世帯住宅で局メータを複数設置する場合(P23 参照)等が該当する。

9)に該当する場合は、「給水装置等における更生工事の取扱い」(P134 参照)に基づき、

事前調査結果報告書及び施工計画書等を給排水設備課に提出すること。

計画段階での注意事項

(1) 装置場所の誤認をしないこと。

(2) 配水管、小口径配水管の布設状況及び水圧を調査確認すること。

(3) 計画給水量が既設配水管の給水能力を超えると判定されるものは、配水管の増強等の検

討協議をする。

なお、主管口径 150㎜以上の給水装置工事について給排水設備課は、配水課と協議をす

ること。また、75・100 ㎜の給水装置工事でも疑義のあるものは協議をすること。

(4) 区画整理地区、集団給水地域等の特定地区については、契約事項に注意すること。

(5) 配水管等を布設する用地の地籍(公道、私有地、河川敷等)が不明確な場合は、地籍図

等により確認すること。

(6) 道路、河川、軌道等の関係手続(占用、使用、届出)及び施工条件の調査を行うこと。

(7) 局が維持管理する管以外の給水管を公道に布設する場合は、申込者が占用許可を取得す

ること。

(8) 給水装置の用途及び種別について疑義のあるものは、営業所においては営業係と、給排

水設備課においては料金課と協議のうえ、給水方式、局メータ設置数を決定すること。

(9) メータ検針、取替えに支障とならないよう、メータ位置の選定に注意すること。

〔特記〕 臨時給水(工事用等)の申請

1.使用期間が 1年以内のものは、新設、撤去とも同時に申請させる。

2.1年以上使用のものは、中止時点で撤去の申込みをさせる。

(注)使用期間が明らかに1年以内のものについては、新設、撤去とも同時に決裁処理する

ものとし、1年以上のものについては、撤去申込みが長期間、未処理のままとなるので、

あらかじめ営業係担当者に臨時給水である旨連絡し、中止時に撤去工事の申請を要請す

るよう依頼しておく。

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平成 25 年 4月 1日改定

- 12 -

(様式3-1) 年 月 日

給 水 装 置 工 事 計 画 協 議 書

(あて先)

名古屋市上下水道局

給排水設備課長

営業所長

届出人 住 所 氏 名 印 担当者 TEL

FAX

計画場所 区

名称(仮称)

施工予定 着 手 年 月 日 完 成 年 月 日

建物用途 建物面積 ㎡

建物規模 地上 階 地下 階 延べ床面積 ㎡

戸・室 人員(日) 常駐 人 外来 人

給水方式 直結式・タンク式・併用式 他水予定 有・無

既設給水管 有・無 ㎜ 支管分岐 有・無 戸数(室数)

既設メータの取付部分の

給水管の口径 ㎜

規格外メータ筐設置予定 有・無

各戸検針予定(普通式・遠隔式・無) 申込書提出予定 年 月 日 ※別途協議

添付書類 位置図、設備図、水理計算書、その他関係図 <給水装置工事計画 回答>

既 設 小口径配水管

配 水 管 ㎜

設置位置 屋外

屋内 (B1、F1)

新 規 分 岐 口 径 ㎜ 取付部分の

給水管の口径

配 水 管

布設工事 (有・無)

上記のとおり回答します。 平成 年 月 日

名古屋市上下水道局

給排水設備課長

営業所長 印

担当者 TEL FAX

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平成 25 年 4月 1日改定

- 13 -

装 置 概 要 (各項目で該当しないところは斜線を引くこと)

項 目

種 別

平 均 給 水 量 最 大 給 水 量

1 日 時 間 1 日 時 間

直 結 式 生活用水 m3 m3 m3 m3

雑 用 水 m3 m3 m3 m3

タンク式 生活用水 m3 m3 m3 m3

雑 用 水 m3 m3 m3 m3

消 火 用 水 m3 注)消防法に基づく消防用水量を記入のこと。

直結(タンクまで) タンク

用 途 別 口 径 及 び 個 数 種 別 有効容量 分割、設置位置

受水タンク

ボールタップ ㎜ 個

飲用水

副受水タンク m3 F

〃 ㎜ 個 受水タンク m3 有・無 F

〃 ㎜ 個 〃 m3 有・無 F

定 水 位 弁 ㎜ 個 高架タンク m3 F

〃 ㎜ 個 圧力タンク m3 F

トイレ

洗浄弁

大便用 ㎜ 個 中間タンク m3 F

小便用 ㎜ 個 計 m3

タンク

大便用 ㎜ 個

小便用 ㎜ 個

雑用水

副受水タンク m3 F

タンクレス ㎜ 個

受水タンク m3 F

散 水 栓 ㎜ 個 〃 m3 F

一般の水栓 ㎜ 個 高架タンク m3 F

〃 ㎜ 個 圧力タンク m3 F

中間タンク m3 F

特 殊 器 具 注) 計 m3

器 具 名 口 径 及 び 個 数

㎜ 個

消火用水等

受水タンク m3 F

㎜ 個 高架タンク m3 F

㎜ 個計 m3

㎜ 個

注)特殊器具欄には、特別な目的に使用される器具を記入すること。(例、給湯器、ウォータークーラー、

浄水器、電子式自動給水栓、スプリンクラーなど)

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- 14 -

工事

依頼

水道

使用

開始

の申

込み

納金

納金

工事

調書

作成

着手

届の

提出

屋内

工事

の実

完成

届の

提出

受付

・設

計審

査手

数料

徴収

設計

審査

工事

費概

算額

通知

取付

管工

事施

工道路

占用

申請

(道

路使

用申

請)

工事

費精

算処

理還

付追

完成

検査

の実

上下

水道

局実

施分

完成

検査

の実

指定

工事

業者

実施

メー

タ取

付け

報告

引き

渡し

申込

者指

定工

事業

者上

下水

道局

上下

水道

局実

施完

成検

査へ

の立

会い

改善

指示

改善

報告

図3

-1

給水

装置

工事

フロ

ー図

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- 15 -

第4条 (給水方式)

1.給水方式は、直結方式、タンク方式及び直圧・タンク併用方式とし、装置形態は、図4

-2を標準とする。

2.直結方式には配水管の水圧で給水する方式(直圧方式)と、給水管の途中にブースター

ポンプを設置し、給水する方式(加圧方式)とがある。また、これらを併用する方式(直圧・

加圧併用方式)もある。直圧方式は、原則として普通建物の2階までとするが、「中高層直

結給水実施要綱・解説」に基づき、給水可能なものは5階までの直圧給水ができる。また、

加圧方式は、「中高層直結給水実施要綱・解説」に基づき、中高層建物において実施するこ

とができる。

3.タンク方式は、給水装置から一旦水槽その他(以下「受水タンク」という)に貯めてか

ら給水する方式である。タンク方式には、① 配水管の減・断水時の影響が小さい、② 吐水

口空間による逆流防止、③ 貯水機能によるピークカット(水使用の変動の吸収)等の機能

がある。次の各事項に該当する場合は、直結方式に適していないため、タンク方式による

給水とする。

1)一時に多量の水を必要とする場合

2)常時一定の水量、水圧を必要とする場合

3)断水又は給水制限の際に、重大な支障をきたすおそれのある場合

4)直結使用が承認されていない利水機器へ給水する場合

なお、受水タンクが建物の地下2階以下、あるいは飲用以外の受水タンクで逆流防止措

置の講じていない水槽に給水する場合は、副受水タンクを設置しなければならない。ただ

し、受水タンクを建物の地下2階以下に設置する場合、事前協議に基づき所定の安全処置

を講じたものについては、副受水タンクを設置せずに直接給水することができる。

4.直圧・タンク併用方式は、一給水装置に、直結方式とタンク方式を兼ね備えたものであ

る。 〔解 説〕

1.直結方式による給水

1)直圧方式は、配水管の能力(口径及び水圧)が使用水量に対して十分ある場合とし、給水

階数は地上2階、地下1階までを原則とする。ただし、「中高層直結給水実施要綱・解説」に

基づき、給水可能なものは、5階まで直結給水ができる。

2)地上2階給水とは、道路取付管側の道路(地盤面)を基準として判定した、建物階数が2

階で、かつ、給水栓の高さが7mまでの建物への給水とする。給水栓の高さ制限7mを超え

る場合は、原則「中高層直結給水要綱・解説」によるものとする。

平成 25年 4月 1日改定

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平成 25 年 4月 1日改定

- 16 -

3)2階屋上の給水については、常時給水を必要としないものに限り、弾力的に判断する。(太

陽熱温水器、空調補給水等)

4)加圧方式は、中高層建物において、受水タンクを設けることなく、給水管の途中にブース

ターポンプを設置することで、本管水圧を有効に利用しながら直結給水する方式である。実

施条件などは、「中高層直結給水実施要綱・解説」に定めている。

5)直結方式において、支管分岐形態(第5条 P22参照)を採用する場合は、多世帯住宅の場

合を除き(P308 参照)、地上2階までの給水とする。

2.タンク方式による給水

1) 以下についてはタンク方式を採用すること。

① 水の逆流によって、当該給水装置内のみならず直結する配水管内の水も汚染するおそれ

がある場合(事業活動に伴い水道水を汚染するおそれのある有害物質等を取り扱う場所)

(例)化学・薬品工場、クリーニング店、写真現像所、メッキ工場、印刷工場、実験室

② 一時に配水管の供給能力を超える使用水量を必要とする場合や、使用水量の変動が大き

い場合等で、配水管の水圧低下を引き起こすおそれがある場合

③ 工事や事故・災害等による配水管の減断水時にも給水の確保が必要な場合

(例)入院設備のある医療施設、透析病院、ホテル、デパート、複数の業種が入るテナン

トビル、その他一時的な断水時にも給水を必要とする店舗・事業所

※③の(例)に該当する施設のうち、局担当課公所との事前協議により、局が一時的

な断水作業を行うことに支障がない規模・使用形態と判断できる場合は、直結方

式採用の誓約書(P21)を提出することで、直結方式を採用することができる。

ただし、3階以上へ給水する場合は、「中高層直結給水実施要綱・解説」に定める

対象建物であること。(中高層直結給水の場合は「中高層直結給水実施要綱・

解説」に基づく申請書を提出するため、誓約書の提出は不要)

注)このほか、高齢者・障害者・乳幼児等が入所する施設等、災害による断水時に一定量の

給水を確保する必要性が高い施設は、給水タンク及びその周辺配管の耐震性を確保した

タンク方式とすることが望ましい。(P115 の 6参照)

2)タンク方式には、高架タンク方式、圧力タンク方式及び加圧ポンプ方式がある。なお、圧

力タンク方式及び加圧ポンプ方式は、停電時の給水が不能となるため、極力、予備動力を設

置すること。

(1) 高架タンク方式

高架タンク方式は、給水装置からの給水を、一旦受水タンクに貯水した後、高架タンク

ヘポンプで揚水貯留し、これより自然流下で必要箇所へ給水する方式である。

なお、この方式による一般の建築物で、高架タンクから使用上適当な水圧で給水できる

高さの範囲は、10階前後(垂直距離で 40~50m)である。これ以上の超高層建築物につい

ては、高架タンクの設置場所が一層高くなり下層階への給水圧が過大となり、水栓やその

他の器具の使用に弊害(水撃作用の発生、部品の過度の磨耗等)を伴うため、建物の給水

区域をいくつかの層(ゾーン)に分け、中間タンクあるいは減圧弁を設置し、給水圧力を

調整しなければならない。

(2) 圧力タンク方式

圧力タンク方式は、給水装置からの給水を、いったん受水タンクに貯水した後、ポンプ

で圧力タンク(密閉、鋼製)に圧入し、タンク内に生じる空気圧によって、必要箇所へ給

水する方式である。

なお、ポンプはタンク内圧力又は吐出量を検知して、自動的に起動、停止をして給水の

調節を図る。タンク内空気の消耗に対しては、ポンプの起動停止に連動する空気補給機構

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平成 25 年 4月 1日改定

- 17 -

から自動的に補給される。

(3) 加圧ポンプ方式

加圧ポンプ方式は、高架タンクや圧力タンクを省略し、受水タンクを水源として、ポン

プによって直接必要箇所へ給水する方式である。

その方法として、

① 定速モーターでポンプを運転する、定速方式(台数制御)

② 変速モーターでポンプを運転する、変速方式(回転制御)

があり、いずれの方式も、吐出管の圧力又は使用負荷給水量の変化に応じて給水量を制御

するものである。

3)集合住宅などの導水装置は、1棟ごと又は数棟まとめたものとすることができる。ただし、

数棟まとめたものは、最大限、公道(将来公道移管予定道路を含む。)に囲まれる区画内とす

る。

4)飲用以外の水槽(消火用補給水槽を含む)では、下記の逆流防止措置の講じていないもの

は直接給水せずに、副受水タンクを設けること。

① 吐水口空間の確保(P105 参照)

② 越流管の適正口径及び間接排水(P141 参照)

5)受水タンクが、建物の地下2階以下に設置される場合でも、事前協議において所定の安全

処置を講じたものについては、副受水タンクを設置することなく、直接給水することができ

る。(P228 参照)

6)新設の集合住宅等において、各戸(各室)にそれぞれ受水タンクとポンプを設置して給水

する方式は禁止とする。

3.直圧・タンク併用方式による給水

直圧・タンク併用方式による給水は、中高層建築物などで、一単位の給水装置により、

1階又は2階までを直結方式、2階又は3階以上をタンク方式とする給水方式である。

1)直圧・タンク併用方式においては、各給水系統の区分を明確にし、両系統を連結してはな

らない。

2)給水装置の流量計算は、直結方式、タンク方式双方の同時使用を考慮して行うこと。

3)直圧方式、タンク方式のそれぞれの基準を適用する。

4)中高層直圧給水及び中高層直結加圧給水については、直圧・タンク併用方式による給水を

認めない。ただし、タンク方式の系統が飲用外の場合はこの限りでない。(P308 参照)

5)新設の集合住宅において、1・2階を直圧方式とし、3階以上をタンク方式とすることは、

一つの集合住宅で各戸により水道の扱いが異なる状態となるため禁止とする。また、支管分

岐形態で1・2階への系統を直圧方式とし、3階以上への系統をタンク方式とすることも、

同様の理由により禁止とする。

直圧方式

直結方式 加圧方式

直圧・加圧方式

給水方式 高架タンク方式

タンク方式 圧力タンク方式

加圧ポンプ方式

直圧・タンク併用方式

図4-1 給水方式

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平成 23 年 4月 1日改定

- 18 -

1)直結方式(図例はメータの取付部分の給水管の口径が 25㎜以下の場合)

2)タンク方式

(1) 高架タンク方式(図例はメータの取付部分の給水管の口径が 50mm 以上の場合)

① 受水タンクを地上に設置した場合

配水管給水管

公 道 私有地

メータ逆流防止機能付止水栓

給水栓

私境界

受水タンク配水管

ポンプ

チェック水栓

高架タンク

公私境界

揚水管

給水管メータ

1F

2F

3F

4F

5F

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平成 25 年 4月 1日 改定

- 21 -

年 月 日

(あて先) 名古屋市上下水道局長

給水装置工事申込者

住 所

氏 名 印

給 水 使 用 者

(申込者と使用者が異なる場合)

住 所

氏 名 印

誓約書(直結直圧給水方式採用)

装 置 住 所

水 栓 番 号 第 号

上記装置住所の給水装置は、上下水道局の基準によると給水方式をタンク方式

にすることが望ましい用途ですが、規模・使用実態を考慮し、直結直圧給水方式

を採用しますので、下記事項を守ることを誓約します。

1.将来、水道メータの検定満期取替や配水管工事等による断水時には、この給水

装置において一時的に水の使用ができなくなることを承諾し、連絡を受けた場合

は、これに協力すること。

2.給水使用者に変更が生じた場合は、新しい使用者に対して上記事項を周知する

こと。

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第5条 (給水装置の設置基準)

1. 同一敷地内における給水装置の設置

1)用途、使用者及び種別ごとに、1系統の給水装置を設置する。

2)一建物において複数の給水装置を設置することは、維持管理及び業務の運営上適当でな

いため、原則、一建物には1系統の給水装置とする。

3)メータ付増設

同一用途、同一使用者において、特別な事情がある場合は、2系統以上の給水装置を設

置することができる。

4)私設消火栓

単独設置される消火栓は、私設消火栓として単独のメータを設置することができる。た

だし、当該消火栓が専用栓に併設される場合は、専用栓に統合して一つの給水装置とする

こと。

5)船舶給水

船舶給水装置工事については、過大な給水装置とならないよう数ブロックに分割し、ブ

ロックごとの給水装置とする。

2. 支管分岐形態(特例)

1系統の給水装置に 1 個のメータを設置することが原則であるが、特例として、複数の

給水装置が道路取付管を共有する給水形態(支管分岐形態)も認める。ただし、次の要件

を満たすこと。

1)支管分岐形態の本栓は、公道に通じ、将来にわたって常時開放された通路等に布設する

こと。

2)事後の維持管理を支障なく実施すること。

3)引込主管は、分岐給水装置のすべてに対して十分な給水能力を有すること。

4)同一敷地内においては、前記1.同一敷地内における給水装置の設置の規定も守ること。

5)メータの設置位置は地表とすること。

6)集合住宅(散水を含む)の支管分岐は、前記1)から4)の要件と同時に次の要件を満

たすこと。

(1) 各戸は独立し、開放された通路に面していること。

(2) 各戸とも、台所、トイレ等を備え、独立した給水装置であること。

(3) メータの設置位置は地表とし、その配置は各戸との関連が判別できるよう部屋の前に

設置すること。 〔解 説〕

給水装置は、同一の使用者について同時に2系統以上を設置することができない。ただし、

特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

量水器は、給水装置ごとに設置する。ただし、1系統の給水装置を2以上の用途に使用する

場合は、当該用途ごとに設置することができる。(施行規程 第5条)

1.同一敷地内における給水装置の設置

1)用途及び種別

用途とは、条例第 23条及び施行規程第 20条に規定されている用途をいい、大別して、一

般用、公衆浴場用及び業務用がある。また、種別は、条例第3条(P.4参照)に規定されて

いる種別をいう。

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平成 22 年 9月 1日改定

- 23 -

2)一建物において、複数の給水装置を設置した場合、配管形態が複雑になり、クロスコネク

ション等の事故の危険性が大きくなるなど、維持管理上適当でないため、同一用途において

は、原則、1系統の給水装置とする。

なお、集合住宅、事務所ビル、店舗ビル等の一建物内において、用途又は使用者ごとに個々

の給水装置を設置する場合は、下記の要件を満たすこと。

(1) 当該住居や事務所等が固定的な壁等で明確かつ独立的に区画されていること。

(2) 当該住居や事務所等が必要な機能(トイレ等)を有し機能的に独立していること。

また、原則一建物には1系統の給水装置とするが、複数棟の集合住宅をまとめて1給水引

き込みとすることができる。

3)同一敷地内に、同一使用者による同一用途の給水装置を2系統以上設置するメータ付増設

は、特別な事情がある場合に限り例外的に認める。「特別な事情」とは、一敷地内における給

水装置の増設時において、敷地等の条件から1系統の給水装置にした場合、配管延長が長く

なり、停滞水の発生やエネルギー損失の増大を招くなど、配管形態上好ましくない場合等を

いう。また、メータ付増設は、既設給水装置のみを対象とし、新設の給水装置に対しては禁

止とする。

また、メータ付増設工事を適用する場合は、局担当課公所との事前協議により決定し、下

記事項を守ること。

(1) 既設給水装置の容量補填を目的とするものは、当該給水装置の増径によるものとし、メ

ータ付増設扱いは認めない。

(2) メータ付増設扱いで2以上のメータを設置した場合、内1個は局の貸与とするが、他は

申込者の負担とする。この場合、「水道メータ移管申込書」(P208 参照)を提出し、メータ

代金を工事費と共に納入すること。

(3) メータ付増設工事を施工する時は、メータ付増設調書及び基本給水装置工事調書に必要

事項を記入すること。(P153 参照)

4)消火栓の水源は、常時必要水量を受水タンクに確保すること、及び減水した場合は自動的

に補水できることが義務づけられている。消火栓の常時使用水量は、受水タンクへの補水の

みで小流量であるが、消火栓を統合した専用栓では、消火用受水タンクへの給水口径も考慮

し、メータの取付部分の給水管の口径を決定すること。なお、専用栓のメータの取付部分の

給水管の口径が、消火栓を統合することにより、計画給水量に比して著しく大きくなる場合

は、局担当課公所と事前協議すること。

5)通過メータ

通過メータ形態の給水装置は、原則として禁止する。ただし、臨時の工事用水等、短期間

(概ね 1年以内)のものについて、他に適当な給水方法のない場合に限り認める。「他に適当

な給水方法のない場合」とは、当該敷地に接する道路に配水管がない場合や、広い敷地内で

短期間使用するためだけに、新たに給水装置を設置することが維持管理上又は経済的に困難

である場合をいう。

また、通過メータ形態の適用は、局担当課公所との事前協議により決定すること。

6)多世帯住宅及び親子別棟住宅への特例

(1) 多世帯住宅(同一敷地内において親子等の関係にある多世帯が居住している住宅)が、

次の要件をすべて満たしている場合には、各世帯に給水装置を設置することができる。ま

た、親子別棟住宅も同様とする。

なお、アパート等の集合住宅、及び寮は、多世帯住宅に該当しない。

① 各世帯に、台所、トイレ、風呂(シャワー室)の独立した生活を営む設備を有するこ

と。

② 各給水装置の使用者名が異なること。

(2) 多世帯住宅への引込工事を施工するときは、給水装置工事調書に必要事項を記入するこ

と。(P153 参照)

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平成 25 年 4月 1日改定

- 24 -

2.支管分岐形態(特例)

支管分岐形態を採用する場合は、下記の事項も守ること。

また、支管分岐形態における本栓とは、支栓(各給水装置)を分岐するための管で、道路

取付管から一番奥の支栓までをいう。

1)支管分岐形態の給水装置では、本栓の共有部分を将来にわたって維持管理していく必要が

あるので、原則、給水装置工事の申込者(所有者)が、工事完成後も一括して給水装置の維

持管理を実施していく時に限り認める。また、下記の事項を守ること。

(1) 本栓を布設してある通路等が公道認可となった場合、その給水装置所有者は、「給水管移

管申込書」を提出すること。

(2) 当該通路等の所有権を分割する場合は、給水管(本栓)の管理者を選定すること。また、

やむを得ず所有権移転をする場合は、支管分岐形態の各要件を継承して、事後の維持管理

に備えること。

2)私道に本栓を布設する場合、① 将来的に維持管理面から地上権設定等による局への移管、

② 埋設深度不足による漏水の防止、③ 給水戸数(使用水量)増加による出水不良の防止 等

の観点から、本栓及び支栓には原則として公道部と同じ管種(40㎜以下:水道用ポリエチレ

ン管、50㎜:水道配水用ポリエチレン管、75㎜以上:ダクタイル鋳鉄管、ただし最小口径は

20㎜)を採用し、公道部に準じた埋設深度を確保すること。

また、公道に準じて局が私道内の管を維持管理できるように、私道に地上権設定すること

が望ましい。

3)工事用等の支管分岐で、計画給水量が未定の場合は、将来的な出水不良を防ぐため、原則、

本栓の口径を 40㎜以上とし、各支栓のメータの取付部分の給水管の口径も 20㎜以上とする

こと。

4)支管分岐形態の給水装置は、一建物に対して1系統のみとする。

5)支管分岐形態では、本栓にメータが設置されていないため、本栓及び各支栓のメータまで

の間での漏水を発見することが難しいなど、維持管理上支障があるので、メータ位置は建物

内でなく地表に設置すること。

6)支管分岐形態による集合住宅の各戸のメータの取付部分の給水管の口径は 13㎜が多く、各

戸から離れた位置で本栓から分岐すると出水不良が懸念されるので、各戸の直近で分岐する

こと。また、メータの設置位置は、各戸の前にメータを並べて地表に設置すること。

7)支管分岐形態による集合住宅においては、各戸のメータを鍵のかかる施設の内部に設置し

ないこと。

注)支管分岐形態の本栓は、道路取付管から一番奥の支栓までとするが、当該支栓が散

水栓など、将来的に廃止されるおそれがある場合は、直近上流側の支栓までを本栓と

することができる。

図5-1 支管分岐形態

集合住宅の場合 私道の場合

M

M M

M M

私道

配水

PP40

配水

M MM MM M MMMM M

集合住宅

1F 2F 1F 2F散水栓

支管分岐形態の本栓

支栓

支管分岐形態の本栓

支栓PP20

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平成 21 年 6月 1日改定

- 27 -

表6-5 給水戸数と同時使用戸数率

戸 数 1~3 4~10 11~20 21~30 31~40 41~60 61~80 81~100

同 時 使 用

戸数率(%) 100 90 80 70 65 60 55 50

イ 戸数から同時使用水量を予測する算定式を用いる方法(優良住宅部品認定(BL)

基準)

10 戸未満 Q=42N0.33 Q:同時使用水量(ℓ/min)

10 戸~600 戸未満 Q=19N0.67 N:戸数

※ただし、1人1日当たりの平均使用水量:250ℓ/人/日

※1戸当たりの平均人数:4人

※ワンルームの場合、戸数をファミリータイプの 0.5戸分として算出する。

ウ 居住人数から同時使用水量を予測する算定式を用いる方法(東京都水道局給水装置

設計・施工基準)

1~30人 Q=26P0.36 Q:同時使用水量(ℓ/min)

31~200 人 Q=13P0.56 P:人数(人)

201~2,000 人 Q=6.9P0.67

※ただし、1世帯当たり人員が少ない建物(1人/1世帯)で、

この式を利用する場合、人員の2倍程度の余裕を見ること。

③ 給水用具給水負荷単位による方法(一定規模以上の給水用具を有する場合)(表6-6、

図6-1)

給水用具給水負荷単位とは、給水用具の種類による使用頻度、使用時間及び多数の給

水用具の同時使用を考慮した負荷率を見込んで、給水流量を単位化したものである。同

時使用水量の算出は、表6-6の各種給水用具の給水用具給水負荷単位に給水用具数を

乗じたものを累計し、図6-1の同時使用水量図を利用して同時使用水量を求める方法

である。

表6-6 給水用具給水負荷単位表

給 水 用 具 給水用具給水負荷単位

備 考 個人用 公共用及び事業用

大 便 器 F・V 6 10 F・V=洗浄弁

F・T=洗浄水槽 大 便 器 F・T 3 5

小 便 器 F・V - 5

小 便 器 F・T - 3

洗 面 器 水 栓 1 2

手 洗 器 〃 0.5 1

浴 槽 〃 2 4

シ ャ ワ ー 混合弁 2 4

台 所 流 し 水 栓 3 -

料理場流し 〃 2 4

食器洗流し 〃 - 5

掃除用流し 〃 3 4

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平成 25 年 4月 1日改定

- 28 -

(2) タンク式給水の計画使用水量

タンク式給水における受水タンクへの給水量は、受水タンクの容量と使用水量の時間的

変化を考慮して定める。一般に受水タンクへの単位時間当たり給水量は、1日当たりの計

画使用水量を使用時間で除した水量とする。

計画1日使用水量は、建物種類別単位給水量・使用時間・人員(表6-8)を参考にす

るとともに、当該施設の規模と内容、給水区域内における他の使用実態などを十分考慮し

て設定する。

計画1日使用水量の算定には、次の方法がある。

① 使用人員から算出する場合

1人1日当たり使用水量(表6-8)×使用人員

② 使用人員が把握できない場合

単位床面積当たり使用水量(表6-8)×延床面積

③ 使用実績等による積算

表6-8は、参考として掲載したもので、この表にない業態等については、使用実態

及び類似した業態等の使用水量実績等を調査して算出する必要がある。また、実績資料

等がない場合でも、例えば用途別及び使用給水用具ごとに使用水量を積み上げて算出す

る方法もある。

④ その他

集合住宅の規模から算出する場合

集合住宅における1戸当たりの使用水量例(表6-7)の規模×戸数

表6-7 集合住宅における1戸当りの使用水量例

規 模 想定人員 1日平均使用水量(ℓ/日) 1日最大使用水量(ℓ/日)

1K~1LDK 1~2 300~400 400~500

2K~2LDK 2~4 400~800 500~1000

3K~ 4~6 800~1200 1000~1500

図6-1 給水用具給水負荷単位による同時使用水量図

(空気調和衛生工学便覧 第 14版)

〔注〕曲線①は大便器洗浄弁の多い場合、曲線②は大便器洗浄水槽の多い場合に用いる。

(左図の一部拡大)

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平成 25 年 4月 1日改定

- 29 -

表6-8 建物種類別の単位給水量・使用時間・人員

建物種類 単位給水量

(1日当たり)

使 用

時 間

[h/日]

注 記 有効面積当り

の人員など 備 考

戸 建 て 住 宅

集 合 住 宅

独 身 寮

200~400ℓ/人

200~350ℓ/人

400~600ℓ/人

10

15

10

居住者1人当り

居住者1人当り

居住者1人当り

0.16 人/㎡

0.16 人/㎡

官公庁・事務所 60~100ℓ/人 9 在勤者1人当り 0.2 人/㎡

男子 50ℓ/人、女子 100ℓ/人、

社員食堂・テナント等は

別途加算

工 場 60~100ℓ/人

操業

時間

+1

在勤者1人当り 座作業 0.3人/㎡

立作業 0.1人/㎡

男子 50ℓ/人、女子 100ℓ/人、

社員食堂・シャワー等は

別途加算

総 合 病 院 1,500~3,500ℓ/床

30~60ℓ/㎡ 16 延べ面積1㎡当り

設備内容等により詳細に

検討する

ホ テ ル 全 体

ホテル客室部

500~6,000ℓ/床

350~450ℓ/床

12

12

同上

客室部のみ

保 養 所 500~800ℓ/人 10

喫 茶 店 20~35ℓ/客

55~130ℓ/店舗㎡ 10

店舗面積には

厨房面積を含む

厨房で使用される水量のみ

便所洗浄水などは別途加算

飲 食 店 55~130ℓ/客

110~530ℓ/店舗㎡ 10

同上

同上(定性的には軽食・

そば・和食・洋食・中華の順

に多い)

社 員 食 堂 25~50ℓ/食

80~140ℓ/食堂㎡ 10

同上 同上

給食センター 20~30ℓ/食 10 同上

デ パ ー ト

ス ー ハ ゚ ー マ ー ケ ッ ト 15~30ℓ/㎡ 10

延べ面積

1㎡当り

従業員分・空調用水を含む

小・中・普通

高 等 学 校 70~100ℓ/人 9

(生徒+職員)

1人当り

教師・従業員を含む。

プール用水(40~100ℓ/人)

は別途加算

大 学 講 義 棟 2~4ℓ/㎡ 9 延べ面積1㎡当り 実験・研究用水は別途加算

劇場・映画館 25~40ℓ/㎡

0.2~0.3ℓ/人 14

延べ面積1㎡当り

入場者1人当り

従業員分・空調用水を含む

ターミナル駅

普 通 駅

10ℓ/千人

3ℓ/千人 16

乗降客

1,000 人当り

列車給水・洗車用水は別途

加算

従業員分・多少のテナント分含

寺 院 ・ 教 会 10ℓ/人 2 参加者1人当り 常駐者・常勤者分は別途

加算

図 書 館 25ℓ/人 6 閲覧者1人当り 0.4 人/㎡ 常勤者分は別途加算

※空気調和・衛生工学便覧 第 14版より

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平成 23 年 4月 1日改定

- 30 -

I=h/L:動水勾配

C:流速係数

V:平均流速(m/sec)

d:管内径(m)

Q:流量(m3/sec)

L:管長(m)

h:摩擦損失水頭(m)

第7条 (水理計算)

1.ロ径 50㎜以下の水理計算はウエストン公式による。

2.口径 75mm 以上の水理計算はウイリアムス・ヘーゼン公式による。

I=h/L=10.666・C-1.85・d-4.87・Q1.85

V=0.35464・C・d0.63・I0.54

Q=0.27853・C・d2.63・I0.54

d=1.6258・C-0.38・Q0.38・I-0.205

3.管路の口径決定の基準となる動水勾配は、表7-1を標準とする。ただし、メータが設置

される主管口径の決定は、第8条の基準と合わせ考慮すること。

〔解説〕

1.管径決定の基準

給水管の管径は、配水管の計画最小動水圧時において、設計水量を十分に供給できるもの

で、かつ経済性も考慮した合理的な大きさにすることが必要である。管径は、給水栓の立ち

上がり高さに総損失水頭を加えたものが、配水管の計画最小動水圧の水頭以下になるよう計

算により定める。

ただし、上記の損失水頭のうち、主なものは、管の摩擦損失水頭、水栓類、メータ及び管

継手類等による損失水頭であって、その他のものは、計算上省略してもさしつかえない。

なお、湯沸器などのように最低作動圧を必要とする器具がある場合は、器具の取付け部に

おいて最低必要圧力分の水頭を確保すること。また先止め式湯沸器で給湯管路が長い場合は、

給湯水栓やシャワーなどにおいて所要水量を確保できるよう設計すること。

さらに、給水管内の流速は、過大にならないよう配慮することが必要である。(空気調和衛

生工学会では 2m/sec 以下としている。)

図7-1 動水勾配線図

0.01739-0.1087d h= 0.0126+ ・ ・

√ V d 2g

L V2 h:管の摩擦揖失水頭(m)

V:管内の平均流速(m/sec)

L:管長(m)

d:管の実内径(m)

g:重力の加速度(9.8m/sec2)

総損失水頭Σh

余裕水頭

給水栓の立ち上がり高さ(h')

計画最小動水圧

の水頭(H)

動水勾配線

H>(h'+Σh)

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平成 23 年 4月 1日改定

- 47 -

4)口径の決定

各区間の口径を図のように仮定する。

5)口径決定計算

区 間

流量 口径 動水勾配 延長 損失水頭

備 考

ℓ/min mm ‰ m m

A B D=A×B/1000

給水栓 A 12 13 給水用具の損失水頭 0.80 図 7-6より

給水管 A~イ間 12 13 228 1.0 0.23 動水勾配は、

図 7-4より

求める

給水管 イ~ロ間 12 20 33 9.5 0.31

給水管 ロ~ハ間 24 20 108 3.5 0.38

給水管 ハ~ニ間 36 20 220 5.5 1.21

36 20 水 道 メ ー タ 2.50 図 7-6より

36 20 逆流防止機能付止水栓 1.46 図 7-6より

36 20 乙 分 水 栓 0.62 図 7-6より

計 7.51

立 上 が り 高 さ 4.50

全所要水頭は、7.51m+4.50m=12.01mとなる。

よって 12.01m=1.201kgf/cm2。1.201×0.098MPa=0.12MPa<0.2MPaであるので、仮定

とおりの口径で適当である。(この場合の余裕水頭は8mとなる。)

注)この計算例では、2)計算手順 (4)については省略してあるため、損失水頭の大きな

給水器具を使用する場合には、 (4)の計算を行い、その最大値を、その分岐点での所要

水頭として計算を行うこと。

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平成 25年 4月 1日改定

- 48 -

2.タンク式

1)計算条件

計算条件は、次のとおりとする。

集合住宅(マンション)

2 LDK 20 戸

3 LDK 30 戸

使用人員

2 LDK 3.5 人

3 LDK 4.0 人

使用水量

200 ℓ/人/日

配水管の水圧 0.2MPa

給水高さ 4.5m

給水管延長 15.0m

2)口径決定計算

(1) 1日平均使用水量 3.5 人×20戸×200ℓ/人/日=14,000 ℓ/日

4.0 人×30戸×200 ℓ/人/日=24,000 ℓ/日

14,000 ℓ/日+24,000 ℓ/日=38,000 ℓ/日

(2) 1日最大使用水量 38,000 ℓ/日×1.2=45,600 ℓ/日

(3) 受水槽容量 1日最大使用水量の1/2とする。

45,600 ℓ/日÷2=22,800 ℓ/日 よって 22.8m3とする。

(4) 時間平均使用水量 1日の使用時間を 10時間とする。

38,000 ℓ/日÷10=3,800 ℓ/h=3.8m3/h

(5) 時間最大使用水量 3.8m3/h×1.2=4.6m3/h

(6) 仮定口径 水道メータの適正使用流量範囲等を考慮して 40mm とし、ボール

タップは直近下位口径の 25㎜とする。

(P50 表 8-1、P76 より)

(7) 損失水頭 水 道 メ ー タ: 0.8m(図7-6より)

止 水 栓: 0.7m

ボールタップ:10.0m

分 水 栓: 0.2m

給 水 管: 35‰×15.0m=0.525m

(動水こう配は、図7-4より)

(8) 給水高さ 4.5m

(9) 所要水頭 0.8+0.7+10.0+0.2+0.525+4.5=16.73m

よって、16.73m=1.673kgf/cm2。1.673×0.098MPa=0.164MPa<0.2MPa であるので、

仮定どおりの口径で適当である。

P M

配水管

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平成 22 年 9 月 1 日改定

- 49 -

第8条 (給水管及びメータの取付部分の給水管の口径)

1.管の口径は配水管の計画最小動水圧時において、その所要水量を十分に供給できる大き

さとし、かつ、著しく過大であってはならない。ただし、道路取付管の最小ロ径は 20mm

とする。

2.メータ下流側の給水管のロ径は、原則として、メータの取付部分の給水管のロ径と同口

径以下とすること。

3.メータの選定は、使用水量及び使用形態を考慮すること。

給水方式による使用水量は、次による。

1)直結式及び併用式給水

使用水量は、時間最大使用水量を基準にして定めること。

2)タンク式給水

使用水量は、日最大使用水量を基準にして定めること。 〔解説〕

1.給水管の口径は、使用水量及びメータの性能等を考慮し、最も経済的な口径を決定すべき

である。また、使用水量はメータ適正使用流量範囲内に納めることが望ましい。

1)水理計算により適正に設計された給水管の口径が配水管の口径に対し、分岐可能範囲を

超える場合は配水管を増強する。(P73 表9-1参照)

2)フラッシュバルブを使用するために主管径を 25mm 以上とするような設計は、不経済であ

り停滞水のおそれがあるため極力避けること。なお、この場合はタンク式又は、瞬時最大

流量の少ない器具に変更して、適正口径にすることが望ましい。

2.工事用給水装置に設置するメータは次による。

1)道路取付管の口径が 25㎜以下の場合は、原則として、道路取付管とメータの取付部分の

給水管の口径は、同口径とする。ただし、本工事において、道路取付管の最小口径 20㎜設

定に伴うもの、支管分岐工事をするものはこの限りでない。

2)道路取付管の口径が 40㎜以上の場合は、工事用使用水量を計測するのに適した性能をも

つメータを設置する。

3.メータの選定基準は、表8-1による。

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平成 25 年 4 月 1 日改定

- 50 -

メータの取付部分

の給水管の口径

(㎜)

日 最 大

使 用 量

(m3)

時 間 最 大

使 用 量

(m3)

適 正 使 用

流 量 範 囲

(m3/h)

13 10 2 0.1~0.8

20 15 3 0.2~1.6

25 20 4 0.23~1.8

40 60 7.5 0.6~4.8

50 160 20 2~20

75 320 40 4~40

100 480 60 6~60

150 720 90 18~90

200 1,200 150 30~150

250 1,800 230 42.5~230

300 2,500 310 55~310

表8-1 メータ選定表

〈参考〉

1. 水道メータ

1)水道メータの分類

水道メータには多くの種類があり、測定原理から「流速式」(推測式)と「容積式」(実測

式)に大別でき、さらにこれらは表8-2のように系統別に分けることができる。現在当局

の採用しているメータは表8-3に示すとおりである。

(1) 「流速式」(推測式):水の流れにより羽根が回転し、その回転速度が水の通過量と比例

することを原理としている。

電磁式も磁界を導電性の物体が通過するとき、電磁誘導作用により起電力が発生するこ

との「フレミングの右手の法則」を利用している。

メータ内を通過する水により起電力が発生し、起電力と水の通過量が比例することを原

理としている。

(2) 「容積式」(実測式):桝で水の体積を計測するよう計量する構造となったもので、一定

の容積の計量室に装着した回転子が水のエネルギーによって回転運動を起し、回転子の回

転数が比例していることを原理としている。ただし、この方式の水道メータは現在製作さ

れていない。

2)型式

(1) 接線流羽根車式水道メータ

器内に装置された羽根車が、その接線方向からの流れによって回転するものであり、羽

根車の回転数は流速に比例することから、この回転数を歯車装置により指示機構に伝達し

て、通過する水量を積算計量する構造のものである。

(2) 軸流羽根車式水道メータ

器内に装置された流れに平行な軸をもつらせん状の羽根車を回転させて積算計量するも

のであり、一般的にウォルトマン型と呼ばれている。

この形式のメータは、接線流羽根車式のメータに比べ通水容量が大きい(損失水頭が少

ない)反面、感度は劣る。

軸流羽根車式には、たて型と、よこ型の2種類があり、よこ型は常時大量の水を計量す

るのに適している。たて型は、よこ型に比較して通水容量がやや小さいが、感度に優れて

いるので、小流量から大流量の範囲の水を計量するのに適している。

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平成 23 年 4 月 1 日改定

- 51 -

(3) 電磁式水道メータ

器内に装置された電磁石と電極により、電磁石による磁界に導電性の水が直角に通過す

ることにより、電極に水の流れに比例した起電力が発生する。その起電力から演算処理を

して通過体積を表示している。

器内には水流を妨げる機械的駆動部が無いため、圧力損失は管路部と同等であり、稼動

部に起因する故障も無いことから、大流量の連続計測に適している。但し、計測器内が満

水状態でない場合には計測が正確にできない。

3)水道メータの性能

水道メータの性能とは、できる限り小流量から大流量までの広範囲にわたり、正確の計量

ができるとともに、耐久性のあるものでなければならない。性能に関する用語の説明は、次

のとおりである。(1)~(13)は、JIS B 8570-2「水道メーター及び温水メーター 第 2部:特

定計量器仕様」を参考にしており、(14)~(17)は、旧特定計量器検定検査規則(平成5年通

商産業省令第 70号)を参考にしている。

(1) 流量(Q )

(2) 器差

(3) 検定

(4) 検定公差

(5) 使用公差

(6) 定格動作条件

(7) 定格最小流量(Q1)

(8) 転移流量(Q2)

(9) 定格最大流量(Q3)

(10) 限界流量(Q4)

(11) 使用温度(T)

(12) 圧力損失(△P)

(13) 最大(最小)許容使用圧力

(14) 使用最小流量(Qmin)

(15) 転移流量(Qt)

水道メータを通過した水の体積を、この体積が水道メータを通過す

るのに要した時間で除した商

計量値から真実の値を減じた値のその真実の値に対する割合

計量法に規定される特定計量器の検査

検定における器差の許容値

使用中検査における器差の許容値

水道メーターの器差が検定公差以内であることが要求される、影響

因子の値の範囲を指定した条件

水道メーターが、定格動作条件下で、検定公差内で作動することが

要求される最小の流量

定格最大流量Q3と定格最小流量Q1との間にあって、流量範囲の領

域が検定公差によって特性づけられている「大流量域」と「小流量

域」との 2つ の領域に区分する境界の流量<Q2=Q1×1.6>

水道メーターが、定格動作条件下で、検定公差内で作動することが

要求される最大の流量

水道メーターが、短時間の間検定公差内で作動し、かつ、その後定

格動作条件下で作動させたときにも計量性能を維持していること

が要求される最大の流量 <Q4=Q3×1.25>

水道メータの上流側と下流側で測定した管内の平均水温

配管系内に水道メータが存在することに起因する、ある流量におけ

る圧力の損失

定格動作条件下で、水道メータがその計量性能を低下させることな

く恒常的に耐えられる最大(最小)の内部圧力

標準流量が 5㎥/h未満は標準流量の 2%、5㎥/h以上は標準流量の

3%、標準流量が 5 ㎥/h 以上のよこ型軸流羽根車式及び差圧式は、

標準流量の 8%の値

標準流量が 5㎥/h未満は標準流量の 8%、標準流量が 5㎥/h以上は

標準流量の 20%、標準流量が 5 ㎥/h 以上のよこ型軸流羽根車式及

び差圧式は標準流量の 30%の値

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平成 25 年 4 月 1 日改定

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表8-2水道メータの分類

(16) 標準流量(Qp)

(17) 使用最大流量(Qmax)

使用最大流量の 1/2の流量(特定計量器検定検査規則(平成 5年通

商産業省令第 70条)で定める標準流量)

検定公差を超えない器差の範囲内で、水の体積を計量できる最大の

流量(標準流量の 2倍の値)

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平成 25 年 4 月 1 日改定

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表8-3 採用メータの一覧表及び型式解説

(1) 接線流羽根車式メータ

型式 口径 13 20 25 型式説明

PD 乾式 ○ ○ ○ 単・複箱式(直読式)

RP 遠隔式 ○ ○ ○ 乾式、メータ本体は PD と同種に発信機が

取付けられているもの。

RMP 電文出力型 ○ ○ ○

乾式、メータ本体は PDと同種に種々の情報

を電文出力できる発信機が取付けられた

もの。自動検針用メータ

(2) 軸流羽根車式メータ

型式 口径 40 50 75 100 型式説明

PF

(PD) たて型 ○ ○ ○ ○

水流を下から上へ軸流させて計量

するメータ。(直読式)

40 ㎜では型式を「PD」と標記

RF 遠隔式 ○ ○ ○ ○ メータ本体は PF と同種に発信機が

取付けられているもの。

RMF 電文出力式 ○ ○ ○ ○

メータ本体はPFと同種に種々の情報

を電文出力できる発信機が取付けら

れたもの。自動検針用メータ

(3) 電磁式メータ

型式 口径 150 200 250 300 型式説明

PW ○ ○ ○ ○ 電池内蔵型,液晶表示

RW

(RF) 遠隔式 ○ 〇 〇 〇

メータ本体は PW と同種に発信機が

取付けられているもの。

150 ㎜では型式を「RF」と標記

RMW 電文出力式 ○ ○ ○ ○

メータ本体はPWと同種に種々の情報

を電文出力できる発信機取付けられ

たもの。自動検針用メータ

(注)○印は現在使用中の機種を示す。

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平成 25 年 4 月 1 日改定

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4)遠隔水道メータ

遠隔水道メータ(以下「遠隔メータ」という。)は、メータ本体と離れた場所に電送ケーブ

ルで接続された受信機を設け、その受信機に使用水量が表示される方式のものである。

自動検針装置は、メータ本体の指示値をお客さまの電話回線を経由して上下水道局自動検

針センターで検針する装置であり、検針困難な場所のメータ等で使用されているが、現在、

新規での設置は行っていない。

・遠隔メータの種類

① 自己発電式(現在は製作されていない。)

② リードスイッチ式

③ リモート式(記憶装置付)

④ 機械表示式電文出力型

⑤ 液晶表示電文出力型(電子メータ)

ただし、自動検針においては機械表示式電文出力型メータで、かつ上下水道局の仕様に合

うものを使用すること。また、液晶表示電文出力型メータについては、落雷による指示消滅

を防止するための有効な措置を施すこと。

上記以外の新機種の採用可否については、その都度上下水道局が決定するものとする。

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平成 25 年 4 月 1 日改定

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3.各戸検針の取扱い

各戸検針(普通式・遠隔式)の取扱いは、「集合住宅における各戸検針および各戸徴収に関

する事務手続」によるが、要点は次のとおりである。

集合住宅とは、アパート、マンション、学校・会社の寮・寄宿舎等であって、1棟の建築

物の内部を多数の独立した住居に仕切ったものをいう。ただし、同一敷地内において親・子・

兄弟姉妹などの複数世帯が居住するもの、いわゆる多世帯住宅や親子別棟住宅は、集合住宅

の扱いをしない。

(注)現在、本市では、新規に自動検針方式を採用していないが、既設建物で自動検針方式

を採用している建物がある。

1)検針方式

(1) 普通式各戸検針

普通式各戸検針(以下、普通式とする)は、上下水道局が各戸メータの設置(初回取付

工事を除く)及び各戸メータの維持管理を行うものである。普通式は、民間の集合住宅ま

たは新設の公営集合住宅である場合に適用でき、各戸に設置できるメータの取付部分の給

水管の口径は、13mm、20mm、25mm、40mm、50mm である。

また、普通式を適用するための技術的な基準は、「4.普通式各戸検針における各戸メー

タ設置基準」(P57)のとおりである。

(2) 遠隔式各戸検針

遠隔式各戸検針(以下、遠隔式とする)は、住宅管理者(住宅の所有者、管理組合の代

表者等)が、遠隔式各戸メータ、集中検針盤等の設置及び維持管理を行うものである。遠

隔式は集合住宅の所有者に関する制限はなく、各戸メータは、局が採用している口径・型

式のものとする。また、親メータには普通型メータ(表示された数値を直接読みとるメー

タ)と、遠隔型メータがあるものの、原則として普通型メータを設置する。

遠隔式を適用するための技術的な基準は、「5.遠隔式各戸検針におけるメータ等設置基

準」(P63)のとおりである。

2)各戸検針の手続き等

(1) 申請方法

「集合住宅における各戸検針および各戸徴収に関する事務手続」に基づき、「集合住宅の

各戸検針及び各戸徴収申込書」と設計設備図を、それぞれ2部(本書1部、写し1部)提

出すること。また、申し込みは、一単位の給水装置とし、分割の場合は対象にしないもの

とする。

申し込みは、装置の施工前に行い、当局の承諾を得ること。

(2) 局担当課公所の事務

各戸検針・徴収申込書受理、図書審査及び調査に基づき、担当課公所は、メータ所要量

報告を給排水設備課量水器係(以下、量水器係とする)に、メータ設置時期の3か月前ま

でに提出する。

(3) 事務手続の流れ

普通式の事務手続は、P56 に示す流れ図のとおりである。なお、遠隔式の場合は、現場

立会、説明会の実施、各戸装置の中間検査を要しないが、遠隔式各戸メータ取付け後に、

各戸メータの位置や局メータから集中検針盤までの検針設備等に関する完成検査を実施す

る。

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平成 21 年 4 月 1 日改定

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事務手続の流れ

各戸検針の取扱いが可能かどうかの打ち合わせ

現状の写真等を提出

既設建物の改造の場合、必要に応じて局職員が現地確認(立会)

実施

各戸検針に関する協議の開始

設計審査及び工事費等(基本・直接工事費、メータ負担金)の

算出

工事費等の前納

住宅管理者・指定工事業者等を対象に各戸検針の説明会(工程

の打ち合わせ)

給水装置工事の完成検査、工事費の精算を行う

指定工事業者の立会のうえ、各戸装置の中間検査を行う

各戸検針の契約書を2通提出

指定工事業者は、営業所でメータを受け取り、各戸にメータを

取り付ける。

指定工事業者の立会のうえ、各戸装置の完成検査を行う

契約の締結後、1通を住宅管理者等に返却

各戸の使用開始の受付

(注)メータ負担金は、普通式各戸検針の契約条件として、新設時にメータ設置費用の一部を

申込者が負担する。メータ負担金は、既設集合住宅の切替時において、戸数を増

加した場合や共用栓、散水栓等を新設又は増設した場合にも申込者が負担する。

設 計 相 談

現 場 立 会

各戸検針・徴収の申込み

説 明 会 の 実 施

給水装置工事の申込み

工 事 費 等 の 前 納

給水装置の完成検査等

各戸装置の中間検査

局 メ ー タ の 取 付

各戸装置の完成検査

契 約 の 締 結

各戸検針の取扱い開始

契 約 書 提 出

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平成 25 年 4 月 1 日改定

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(4) 各戸検針適用時の施工区分

① 普通式各戸検針

親メータ(給水契約上の局メータ)の設置のみ局が施工する。

② 遠隔式各戸検針

親メータから集中検針盤内の受信器までについては下表による。これ以外の事項につ

いては、申請者が施工するものとする。

施 工 区 分 営業所 量水器係 申請者

局メータ(親メータ)の取付け ○

発信器、受信器の取付け ○※

メータ及び受信器指針調整 ○※

発信器から中継ボックス又は受信器までの電送ケーブルの

配線及び接続 ○※

中継ボックスの設置 ○

発信器より受信器までの電線管の布設 ○

受信器収納ボックスの設置 ○

中継ボックスから受信器までの伝送ケーブル配線及び接続 ○

発信器から受信器間の電線管内リード線(予備線)配線 ○

※親メータを遠隔型メータとした場合のみ。

4.普通式各戸検針における各戸メータ設置基準

1)各戸メータまわりの工事について

各戸メータ(以下「メータ」という。)のまわりは、導水装置の場合も含め本設置基準に適

合する構造とし、検針、メータ取替及びメータ維持管理業務に支障をきたさないようにする

こと。また、導水装置のメータまわりについても本市上下水道局指定給水装置工事事業者に

よる施工を原則とする。

2)共同使用水栓等について

(1) 散水栓、チェック水栓

散水栓、チェック水栓は共用メータを通過させること。この場合、原則1個の共用メー

タとするが、配管延長が長くなることで停滞水が生じるおそれのある場合など、配管形態

上好ましくない場合は、別々にメータを設置することができる。地下にチェック水栓、そ

の他の給水栓を設置する場合、メータは地上かつ検針容易な場所に設置すること。

(2) 集会室、管理人室の水栓

集会室、管理人室に水栓がある場合は、メータを設置すること。ただし、居住を目的と

する管理人室を除き、住宅管理者から「集合住宅の各戸検針及び各戸徴収における共同メ

ータ設置申請書」の提出があった場合は、他の共同使用水栓を通じて1個のメータとする

ことができる。

(3) その他の共同使用水栓

その他の共同使用水栓は、それぞれにメータを設置すること。ただし、住宅管理者から

「集合住宅の各戸検針及び各戸徴収における共同メータ設置申請書」の提出があった場合

は、他の共同使用水栓を通じて1個のメータとすることができる。

3)消火用水槽用のメータについて

消火用水槽への給水のみを計量するメータは不要とする。ただし、消火用水と他の用途(散

水等)を共用する系統の場合はメータを設置すること。

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平成 25 年 4 月 1 日改定

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4)メータの設置要件

① 原則、各戸のパイプシャフト内に設置し、各戸の室内に設置しないこと。やむを得ず各

戸のパイプシャフト外(廊下等)に設置する場合は、メータ及びメータ前後の配管をメー

タボックス等で防護すること。この場合、メータボックスには鍵をつけず、メータの検針

及びメータ取替に支障をきたさないものとすること。

② メータは給水栓より低位かつ水平に設置すること。また、メータの設置高は、F.L.(床

面)からメータ通水軸で 0.05m 以上、1.0m 以下とする。

③ メータ部分の配管は、原則パイプシャフトの扉面に平行とすること。

④ 配管のふれ止めを行うこと。

⑤ メータ前後には計量に影響を及ぼすような器具を設置しないこと。

⑥ 他の配管、機器等により検針及びメータ取替に支障をきたさないようにすること。

⑦ パイプシャフト内の底面は、廊下側に水勾配を施すなど、外部への排水に支障をきたさ

ない構造とすること。

⑧ メータが凍結する恐れがある場合は、凍結防止カバーの設置に努めなければならない。

カバーは容易に脱着でき、メータの検針に支障をきたさないものであること。

⑨ 原則としてパイプシャフトの扉は無施錠とし、パイプシャフトの扉の施錠を要する場合

は局指定の鍵とすること。

⑩ メータは極力パイプシャフト開口部の中央付近に設置すること。

⑪ パイプシャフト開口部の寸法及びメータまわりの必要な空間は図-1を標準とする。

⑫ 地中にメータを設置する場合(共用メータ等)は、検針及び維持管理に支障がない安全

な場所を選定するとともに、第 14条 2~5で定めるメータの設置要件(P86)を満たすこと。

5)メータ前後の配管について

(1) メータユニット

メータは、メータユニット(局仕様に基づくもの。メータの取付部分の給水管の口径:

13mm~25mm)を使用し、設置すること。メータユニットは副栓の向きを原則手前側として、

メータが水平になるように設置・固定すること。

メータユニット上・下流側の接続は、別記基準(P60)に適合するフレキシブル管を使用

して行うことを原則とする。ただし、アンカーボルト等でメータユニットを固定した場合

は下流側フレキシブル管の設置を省略することができる。

なお、一部の既設建物※における改造の場合は、メータユニットの設置を一定期間猶予

する取扱いがあるため、事前に局と協議すること。

共用メータ等、地中に設置するメータについては、第 15条で指定されている継手等をメ

ータ前後に使用するとともに、3 階以上に給水する系統を有する場合は、メータ筐内の下

流側にボール止水栓を設置すること。

メータ取付部分の給水管の口径が 40mm、50mm の場合は、給排水設備課と協議すること。

(2) メータ前後の管種

使用する管種は、「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」(平成 9年 3月 19日厚

生省令第 14号)に適合するもので、パイプシャフト内は金属管(硬質塩化ビニルライニン

グ鋼管、ポリエチレン粉体ライニング鋼管、ステンレス鋼管など)の使用を原則とする。

また、異種金属との接続には異種金属管絶縁継手等を使用し、腐食を防止すること。た

だし、既設物件に使用されている亜鉛メッキ鋼管の再用は不可とする。

なお、非金属管を使用する場合は、フレキシブル管との接続部の非金属管側の継手を固

定・支持すること。

※平成 13年度以前に完成した建物で、築年数が 15年を経過していない民間集合住宅

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平成 25 年 4月 1日改定

- 63 -

5.遠隔式各戸検針におけるメータ等設置基準

1)各戸メータ

メータの設置要件及びメータ前後の配管は、原則として普通式各戸検針の場合と同等と

する。ただし、特例措置に基づき、メータ上流側に副栓付の止水栓を設置することで、パ

イプシャフト内におけるメータユニット及びフレキシブル管の設置を省略することも可能

とする。

特例措置を適用する場合、将来普通式各戸検針への切替えを申請する際にはメータユニ

ット及びフレキシブル管の設置が必要であることを確認する覚書の提出が必要となるため、

事前に局と協議すること。

2)親メータ(普通型メータとした場合)

第 14 条(メータの位置)に従いメータまわりを施工すること。

3)親メータ及び遠隔装置(遠隔型メータとした場合)

親メータまわりの施工に加え、親メータから集中検針盤までの遠隔装置を設置すること。

使用材料、施工基準は以下のとおりである。

(1) 使用材料

① 電線管

中継ボックスまたは中継ボックスを必要としない集中検針盤までの電線管は、埋設

部分にφ30 の波付硬質合成樹脂管(FEP)、露出部分にφ22 の硬質塩化ビニル管

(HIVE)を使用すること。また、双方の接続個所は異種管継手を使用すること。

この間のフレキシブル電線管(CD管、PF管)の使用は禁止する。

② 伝送ケーブル

ア 中継ボックスと受信器間

ケーブル延長 50m未満は公称断面積 1.25mm2、50m以上は 2.0mm2の3芯ビニル絶

縁ビニルキャブタイヤコード(VCTF線)または同等以上のケーブルを使用する。

なお、施工距離は 大 100mまでとする。

イ 局メータと中継ボックス間

当局より支給する発信器付ケーブルを使用する。

ウ 芯線の絶縁被覆の色分

黒、白、赤(予備)とする。

③ 中継ボックス

ア 形状寸法

中継ボックスは、幅 150mm、高さ 120 ㎜、奥行 70 ㎜、ステンレス製で防水防蝕露

出型とする。

イ 端子

中継ボックス内には、容量5A以上のハーモニカ端子(3回路)を取付ける。

中継ボックス

120㎜

150㎜

(ラワン板)

ラワン板

端子台取 付

ゴムパッキン

70㎜

22 -2(SUS)

板厚はすべて1mmとする

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平成 21 年 4月 1日改定

- 64 -

④ ハンドホール

コンクリート製角 300mm、深 300 ㎜以上、蓋は鋳鉄製(電気マーク付)を使用する。

(2) 遠隔装置施工基準

① 伝送ケーブル用電線管

ア 屋外における電線管は埋設し、埋設深を 300 ㎜以上とする。

ただし、車両等の重量物が通過する箇所には、鋼管等のサヤ管で影響部分まで防

護する。

イ 掘削後の埋戻しについては、山砂又は並砂にて行い十分締固めをする。

ウ 局メータ及び中継ボックスヘの配管は、埋設部分に於いては呼び径φ30FEP

で、露出部分はφ22HIVEで施工する。双方の接続は異種管継手にて行う。ま

た、電線の抜替えが容易にできるよう原則として直接配管とするが、曲げを必要と

する場合は2箇所以内とし、曲率半径を200㎜以上とする。

エ 中継ボックスと電線管との接続は、2号コネクターを使用し、中継ボックスから

電線管の抜け出しを防止する。

電線管取付図

(注)局メータから中継ボックスまたは中継ボックスを必要としない集中検針盤(自

動検針装置においては端末伝送器)までの配管内には自己メータの伝送コード

を入れてはならない。

オ メータ筐内に突出した電線管の先端には、φ30FEP管付属品ベルマウスを取

付け、先端を保護する。又ベルマウス及び2号コネクターの先端はシール材(ネオ

シールと同等品以上)でコーキングしておくこと。

カ 局メータから中継ボックス間は、 短距離を通るものとし、その延長は5m以内

とする。

キ 局メータから中継ボックスまたは中継ボックスを必要としない集中検針盤(自動

検針においては端末伝送器)までの伝送ケーブルの押込みを容易にするため、リー

ド線(予備線)を入れておくこと。

② 中継ボックス

ア 中継ボックスの取付位置

局メータから 短距離の建物等の側壁に取付ける。

ただし、この区間延長(平面距離)が5mを越える場合は、メータ筐の近隣(他

の障害にならない箇所)に中継ボックス取付架台を設置し、中継ボックスを取付け

中継ボックス

集中検針盤

メータ筐

ベルマウス

シール材

FEP管

2号コネクター電線管差し込み

シール材

HIVE

異種管継手

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平成 25 年 4月 1日改定

- 73 -

第 3章 配管設計

第9条 (給水管の分岐)

1.配水管から分岐できる道路取付管のロ径は、表9-1を標準とする。この表以外の

場合は、配水管能力等を考慮して別に定める。

表9-1 配水管からの給水管分岐ロ径

給水管(mm)

配水管(mm)

20 25 40 50 75 100 150 200

250

(300)

300

25

配水課と協議し、

対象配水管口径を決定する。

40

50

75

100

150

200

250

300

400 注 分岐可能範囲(分岐方法)

※は、メータの取付部分の給水管の口径 250mm、道路取付管 300mm のものをいう。

2.分岐可能な配水管がない場合は、配水管の布設又は増強工事を行う。 〔解説〕

1.給水管の分岐方法及び口径

1)配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から 30cm 以上離さなければならない。

(施行令第5条)また、分岐方法については下記のことに注意すること。

(1) 分岐サドルの取付範囲は、75×25、100×25 とする。

(2) 40mm 小口径配水管からの分岐工事では、既設小口径配水管がビニル管の場合はMC

チーズまたは硬質塩化ビニル管用サドル付分水栓を使用すること。既設小口径配水管が

水道用ポリエチレン管の場合は、ポリエチレン管用サドル付分水栓を使用すること。

(3) 鋳鉄異形管には、分水栓を取付けてはならない。

(4) 道路取付管の管種は、口径 40mm 以下には水道用ポリエチレン管、50mm には水道配水用

ポリエチレン管、 75mm 以上にはダクタイル鋳鉄管(耐震管)を使用すること。(P118 参照)

2)口径 40㎜以上の給水管を分岐する場合、配水管の水圧等に影響を及ぼす可能性があること

から、給水装置工事の申込みに際し、事前協議を行うこと。(P9参照)特に、既設 50㎜配水

管から口径 40㎜の給水管を分岐する場合は、他の分岐と比較して配水管に及ぼす影響が大き

いため注意すること。

3)給水管口径 150㎜以上については、配水管に与える影響が大きく、配水管網等の状況把握

が必要なため、配水課と協議し、その対象配水管口径を決定する。

分水栓

割T字管

または

T字管

サドル付

分水栓

分岐

サドル

チーズ

サドル付分水栓

チーズまたは サドル付分水栓

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平成 25 年 4月 1日改定

- 74 -

2.道路取付管の取付け位置に配水管がない場合、又は当該給水装置工事により既設配水管に

著しく悪影響をおよぼすような場合には、関係資料に基づき、関係課と協議のうえ、配水管

の布設又は増強工事を決定する。なお、この場合の工事費は申込者の負担とする。

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平成 18 年 4月 1日改定

- 75 -

第 10条 (配管上の注意)

1.給水管の配管工法は次による。

1)屋外配管は、原則として地中埋設とすること。

2)屋内配管は、隠ぺい、露出等の工法があるが、現場の状況に応じて、適切な工法を選定す

ること。

2.配管は、末端に給水栓等の給水用具を設置し、水が停滞しない構造とすること。

3.配水管からの分岐は、多量に使用する水栓部に近接して接続する。なお、維持管理に支障を

きたさないよう配慮すること。

4.タンク式給水の場合は、受水タンクヘの給水のほかに、直結給水栓を1個所以上設置するこ

と。また、ボールタップ(定水位弁を含む。)の口径は、上流側におよぼすウォーターハンマ

の影響を十分考慮して決定すること。

5.他水設備の取扱い

他水設備は、誤って給水装置に連結されるおそれがあるので、原則として、給水装置の設置

と同時に廃止すること。

6.配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直結しないこと。ただし「中高層直結給

水実施要綱・解説」に基づいたブースターポンプの直結は認める。

〔解 説〕

1.給水管の配管は、極力単純な形態とし、維持管理に支障をきたさない位置及び工法を選定

すること。

1)他水設備配管との接近及び交差は極力避けること。やむをえない場合は、系統別の色別表

示をすること。

2)汚水設備(便所、汚水ピット、し尿浄化槽等)との近接は極力避けること。

3)シアン、六価クロム、その他水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り扱う施設に

近接して設置しないこと。

4)コンクリートの巻き込みは、抜け出し防止等の防護措置以外は極力避けること。

5)管の接合等に使用するシール材は、水質に悪影響をおよぼさない水道配管用を使用するこ

と。なお、多量に塗布すると水道水に臭味を与え、トラブルの原因となるので十分注意して施

工すること。

6)屋内配管は、その方法により、給水の良否、室内の美観、工事費その他に多大な影響がある

ので、利害得失を十分考慮して設計すること。

(1) 中高層建築物の配管は、パイプシャフト内に配管することが望ましい。なお、この場合

は系統別の色別表示をすること。

(2) 床上配管は、支持架台を設け金具等で固定すること。

(3) 壁面貫通は極力避けること。

(4) 給湯配管は、使用温度が高いため他の配管に比べ腐食が激しいので、ステンレス鋼管、

銅管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管等の耐熱性に優れたものを使用すること。また、

熱による膨張破裂のおそれがある場合は、使用圧力により減圧弁を設置すること。

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平成 25 年 4月 1日改定

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2.給水管内の水が停滞して、停滞水の生じるおそれがある配管形態は極力避けること。やむ

をえない場合は次の措置を考慮すること

1)水抜き装置を設置する。

2)網目状に配管する場合は、要所に制水用の止水栓を設置する。

3)増設予定による先行配管部分は、分岐部に近接して止水栓を設置し、給水使用時まで閉止

しておくこと。

3.単独家屋における主配管は、原則として建物の外まわりに配管し、管延長はできる限り短

くすることが望ましい。また、建物内での各給水栓への分岐は極力避けること。

4.タンク式給水では、水質の確認、停電、修繕等により導水装置が使用不能になった場合の

一時対策用として、水栓柱等の直結給水栓(チェック水栓)を設置する。

また、ボールタップ、定水位弁は、主管口径と同口径のものを設置すると流量が過大にな

るため、主管口径の直近下位口径相当以下の給水能力のものを設置すること。(表 10-1・

10-2参考)

ただし、配水管の水圧が低い場合や管網条件が悪い場合等では、水理計算を実施しメータ

の許容量以下になることを確認の上、メータ取付部分の給水管口径と同口径のボールタップ

を設置してもよい。逆に配水管の水圧が高い場合は、減圧弁の設置や、ボールタップの口径

を更に下位口径にするなどの措置を行い、ボールタップ等の吐水量をメータの許容量以下に

すること。

1)修理あるいは受水タンクの分割等のために複数のボールタップ、定水位弁等を設置する場

合は、給水能力の和が主管口径の直近下位口径相当以下とする。

ただし、メータ取付部分の給水管口径が 13㎜の場合はこの限りではない。

2)貯水を目的とするタンク(消火専用タンク等)で常時水を使用しないものは、単独で直近

下位口径相当までのボールタップ等を設置してもよい。

5.他水設備の取扱い

1)やむをえず他水設備を残置させる場合は次によること。

(1) 各系統の配管は、近接交差を極力避けること。

(2) 配管には、各系統の区別が明確にできるように、色別表示を施すこと。

(3) 飲用に供されるおそれのある個所(流し、洗面所等)はすべて市水とし、残存他水設備

には、その旨の明確な表示をすること。

(4) 給水関係者に併用による事故防止上の注意を喚起し、他水設備残置に関する覚書(P216)

を提出すること。

2)やむをえず他水設備を給水装置に再用する場合は次による。

(1) 現に飲用に供されている設備(井水、導水)であること。

(2) 他水設備の工事詳細資料を提出させ、使用材料、構造等が基準に適合するか否かを調査

する。

① 使用材料は、給水装置用材料と同等と見なされるものであること。同等品と見なされ

ないものは、基準に適合するものに取り替えること。

② 関係資料の不備等により調査ができない場合は、水圧検査等を実施し、不良個所は、

基準に適合するよう改善すること。

(3) 既設管再使用に関する覚書(P217)を提出すること。

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平成 25年 4月 1日改定

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表 10-1 主管口径とボールタップの口径別設置例(参考)

区 分 ボ ー ル タ ッ プ 口 径 ㎜

13 20 25 40 50 75 100

13 1

20 1

25 2 1

40 5 2 1

50 5 3 1

75 5 2 1

100 5 3 1

150 10 5 2 1

表 10-2 ボールタップ・定水位弁の流量例(単位 ℓ /分)

C=複式ボールタップ

D=定水位弁

A=複式圧力バランス式ボールタップ

B=単式ボールタップ

区 分 水圧(kgf/c ㎡)

1.0 2.0 3.0

13 34 48 55

20 70 100 130

25 100 150 180

40 160 230 280

50 250 350 440

75 640 850 1,100

100 1,100 1,700 2,000

B 13 13 18 20

20 28 36 43

区 分 水圧(kgf/c ㎡)

1.0 2.0 3.0

13 22 31 35

20 40 48 60

25 70 85 100

20 56 80 98

25 95 130 150

40 250 320 370

50 420 550 670

75 1,200 1,700 2,000

100 2,100 2,700 3,300

150 5,100 6,500 7,700

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第 11条 (給水管の保護)

1.給水管の配管では、管の特性、布設場所の地質、管の受ける内外圧等を十分考慮して管

種を選定し凍結、損傷、侵食等のおそれがある場合は、適切な防護措置を講じること。

2.給水管が開きょ等の水路を横断する場合は、原則として水路の下に布設すること。また、

軌道下を横断する場合は、必要に応じてヒューム管等のサヤ管に入れて埋設すること。

3.給水管の離脱のおそれがある場合(鋳鉄異形管の前後等)は、必ず離脱防止金具を取り

付け、必要に応じてコンクリート等で防護措置を講じること。

4.水撃作用を生じるおそれのある場合は、発生防止や吸収措置を施すこと。

5.地盤沈下、振動等により給水管の破壊が生じるおそれのある個所にあっては、伸縮性又

は、可とう性を有する給水装置を設置すること。 〔解説〕

1.給水管の保護は次による。

1)凍結防止

露出、隠ぺい、パイプシャフト内等の配管で凍結のおそれがある場合は、保温材(発泡ス

チロール等)で適切な防寒措置を講じること。

2)損傷防止

(1) 露出配管等で外界から衝撃を受けるおそれのある場合は、サヤ管を設ける等有効な損傷

防止の措置を講じること。

(2) 給水管が壁面を貫通する場合は、スリーブ間隙を弾性体で充填する等有効な損傷防止の

措置を講じること。

(3) 他の構造物にまたがって配管する場合は、伸縮の程度を考慮した耐震構造とすること。

(4) 軟弱地盤に埋設する場合は、地盤改良等による支持力の増強及び伸縮配管を考慮するこ

と。

(5) 建物の柱、壁、天井等に添わせて配管する場合は、外力、自重及び水圧等による振動や

たわみで損傷を受けやすいので、つかみ金具等を用い適当な間隔(通常1~2m間隔)で

建造物などに固定すること。

3)電食防止

電食のおそれがある個所に布設する場合は、電食を受けにくい非金属管を使用する。やむ

をえず金属管を使用する場合は、絶縁材で管を防護する等適切な電食防止措置を講じること。

4)腐食防止

酸、アルカリなどによって侵されるおそれのある個所に布設する場合は、耐食性のある管

種を選定し使用する。やむをえず腐食のおそれがある管を使用しなければならない場合は、

管を耐食性テープで巻くか、あるいは耐食塗料を塗布する等の適切な防食措置を講じること。

なお、ビニル管及びポリエチレン管は、ガソリン等の有機溶剤に侵されるので、当該油類

が浸透するおそれのない材質の給水装置を設置すること。又は、サヤ管等により適切な防護

のための措置を講じること。

2.開きょ等の水路を横断して給水管を布設する場合は、できる限り水路の下に埋設する。や

むをえず上越する場合は、水路の高水位(H・W・L)以上の高さに架設すること。なお、

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平成 25 年 4月 1日改定

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高架又は底部横断のいずれの場合も、鋼管等のサヤ管で保護するとともに、防寒、防食につ

いても十分考慮する必要がある。また、軌道横断して給水管を布設する場合は、軌道管理者

と協議のうえ、車両による荷重、衝撃が直接管に作用しないように、サヤ管(ヒューム管等)

の中に入れる等の方法を講じて十分な防護を行うこと。

<参考>

サヤ管寸法表 (単位㎜) サヤ管断面図

ポリエチレン(給水管) 凍結防止材 サヤ管(鋼管)

呼び径 内径 外径 呼び径 内径 外径 呼び径 内径 外径

20 19.0 27.0 20 28.0 48.0 50 52.9 60.5

25 24.0 34.0 25 34.0 54.0 65 67.9 76.3

40 35.O 48.0 40 49.0 69.0 80 80.7 89.1

3.大口径給水管(75㎜以上鋳鉄管類)は、曲部、丁字部、片落部、管末、水路横断等には抜

け出し防護(特殊押輪、コンクリート防護等)を施すこと。

4.給水装置には、過大な水撃作用(ウォーターハンマ)を与える器具を使用してはならない

が、やむをえずこのような器具を使用する場合は、器具の上流側に近接してエアチャンバー

を設ける等、水撃作用を防止あるいは緩和する措置を講じること。また、シングルレバー式

の水栓、電磁弁を組込んだ用具や自動湯張り型給湯器等の給水用具を設置する場合、ウォー

ターハンマが発生し配管等を振動させたり衝撃音を発生させたりするおそれがあるので、水

撃を軽減又は緩和する水撃防止器を設置することが望ましい。

1)タンクへの給水器具(ボールタップ、定水位弁等)には原則として波立ち防止板等を設置

すること。(P141 参照)また、ボールタップは比較的水撃作用の少ないレバーの長いもの又

は複式のものを使用することが望ましい。

2)定水位弁を使用する場合は、主弁の閉止時間が極力長くなるように調整する。

また、主弁の急閉止によるウォーターハンマを緩和するため、主弁上流に設置する減圧弁及

び定流量弁、又は流量調整機構(本体)等で、所要水量の給水が可能な範囲の流量調整を行

い、主弁前後の差圧を少なくする。

3)バルブ等によって水の流れを制限すると、バルブの入口側において圧力が少し上昇するが、

出口側においては圧力の低下する部分が発生する。このとき、水中に気泡が発生し、それが

大きくなると空洞となるが、やがて圧力の低下の回復によって崩壊し、瞬間的に高い圧力が

発生する。この現象をキャビテーション(渦現象又は空洞現象)といい、キャビテーション

が起こると激しい振動や騒音が発生し、管やバルブの壁面を損傷することがある。したがっ

て、高水圧を受ける場合、圧力比例制御バルブ(減圧弁)を設置する等の措置を講じること。

5.剛性の高い給水管においては、地盤沈下や地震の際に発生する給水管と地盤との相対変位

を吸収し、また給水管におよぼす異常な応力を開放するため、管路の適切な箇所に可とう性

のある伸縮継手を取付けることが必要である。

鋼管さや管 JIS G 3452

凍結防止材

水道用ポリエチレン管 JIS K 6762

塗装(水道色)(一種軟質二層管)

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平成 25 年 4月 1日改定

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第 12条 (給水管の埋設)

1.給水管の埋設深度は、表 12-1によること。

表 12-1

布設場所 埋設深度 備 考

公 道 0.9m以上

(0.6m)

占用条件等に別途指示のある場合はこの限りでない。

( )は浅層埋設適用時

私 道 0.45m以上 公道へ移管予定のものについては公道に準ずる。

宅地内 0.3m以上

2.既設埋設物及び構造物に近接して埋設するときは、上下、左右とも 30cm 以上離すこと。

3.給水管の埋設が、障害物等のため前各項に規定する基準に達しない場合は砂埋め、その

他必要な防護工事を施すこと。

4.道路取付管との接続部を標示するため、支管位置標示ブロック又は給水管位置標示マー

クを設置すること。ただし、以下のいずれかの場合は設置を省略することができる。

1)道路取付管に止水栓を設置する場合、または道路取付管に維持管理上必要な止水栓が設

置されている場合。

2)道路取付管の延長線上で、公私境界から概ね1m以内の場所にメータが設置されており、

道路から容易にメータ筐の位置を確認できる場合。

5.支管位置標示ブロック、給水管位置標示マークの設置方法は以下のとおりとする。

1)支管位置標示ブロックは、公私境界の道路取付管接続部の私有地側に埋込設置する。

2)給水管位置標示マークは、公私境界の道路取付管接続部の道路から見やすい、塀、擁壁

その他不動の地上物件に、接着剤ではり付ける。 〔解説〕

1.私道に埋設する給水管については、通行荷重を十分考慮し、給水管に影響を与えない深さ、

あるいは工法を考えなければならない。また宅地内給水管は標準深度とするが、凍結のおそ

れがある地域については、凍結深度以下としなければならない。

2.宅地内では、同一掘削穴に配管する場合についても最小間隔は 10㎝以上とする。

3.埋戻しについては、良質の土砂をもって埋戻し、つき固め、在来地盤高まで仕上げること。

4.支管位置標示ブロック、給水管位置標示マークの規格・寸法は図 12-1,2のとおりで

ある。なお、道路取付管の延長線上にメータが設置されている場合とは、メータ本体の上流

側が、道路取付管の延長線上から左右 30㎝の範囲内に位置する場合をいう。(図 12-3参照)

5.支管位置標示ブロックは、「水」の彫り込みを上にして、道路側から「水」の文字が正視で

きるよう設置する。(図 12-4参照)

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平成 21 年 4 月 1 日改定

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図 12-1 支管位置標示ブロック

図 12-2 給水管位置標示マーク

①座金 ②ピン、マーク

給 水 管 位 置 標 示 マ ー ク 各部寸法(㎜)

A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 D3

30.0 15.2~

16.0

6.0~

6.4

5.0~

6.0

11.0~

11.5

14.8~

15.2 5.5

32.5~

35.5

2.9~

4.0

番号 品 名 数量 材 質 摘 要

① 座金 1 ステンレス(SUS316)または

アルミ(A1070P)同等以上 「給水管」(青字)の刻印

② ピン 又

はマーク 1

ステンレス(SUS304)または

炭素鋼(S20C)同等以上

表示部保護材:樹脂(耐水性)

「水」(黒字)の表示

28㎜

23㎜

450㎜

深さ 1.5㎜

青色 黒色上部表示部( ポリエチレン製カバー)

マークの太さ 2.5㎜

角部 丸部

40㎜

45㎜

37㎜

材質: 廃プラ( ポリエチレン60: ポリプロピレン40)

給水 管

A1

B1

A2

B2

青字(彫り込み)

D1

C1

C2

D3

D2

青色

黒字

D1

C1

C2

D3

青色

黒字

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平成 25 年 4月 1日改定

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図 12-3 支管位置標示ブロック及び給水管位置標示マークの設置を省略できる例

図 12-4 支管位置標示ブロック及び給水管位置標示マーク設置標準図

A 平面図

B 断面図

概ね

1m以内

30cm以内

MM

PP

公道

PP

公道

給水管位置標示マーク

支管位置標示ブロック(給水管位置標示マーク)

支管位置標示ブロック

(給水管位置標示マーク)

(2)道路取付管の延長線上にメータを設置する場合 (1)道路取付管に止水栓を設置する場合

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平成 25 年 4月 1日改定

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第 13条 (止水栓の設置)

1.給水装置に設置する止水栓は、次によること。なお、設置位置の選定にあたり、将来の

維持管理に支障をきたさないよう留意すること。

(止水栓とは、仕切弁、乙止水栓、ストップバルブ、甲止水栓、単式逆止弁付ボール式止

水栓、逆流防止機能付止水栓等、配管途上に設置して水を制するものをいう。なお、この

うち、単式逆止弁付ボール式止水栓は、ボール式止水栓に単式逆止弁を内蔵したものであ

る。)

1)次の位置には、制水を目的として、止水栓を設置すること。

(1) 道路取付管には、公道内の公私境界に近接した位置に止水栓(道路止水栓)を設置す

ること。ただし、道路取付管口径が 25mm 以下の場合は、必要に応じて設置する。

(2) 地階あるいは2階以上に配管する場合は、原則として各階ごとに止水栓を取り付ける

こと。

(3) メータの取付部分の給水管の口径が 50㎜以上の給水装置において、メータの設置位置

が地階又は道路止水栓から遠距離にある場合は、メータ上流側の近接した位置に止水栓

を設置すること。

(4) メータの取付部分の給水管の口径が 150 ㎜以上の給水装置において、メータ下流部の

メータに近接した位置に仕切弁を設置すること。

(5) 中高層直結直圧給水(20~25㎜)の場合は、メータ取替時のエア混入による給水装置

不調を防ぐため、メータ筐内の下流側にボール止水栓を設置すること。ただし、メータ

バイパスユニットを設置する場合は除く。

(6) 支管分岐で支栓に給水管との接続部分の口径が 40mm 以上のメータを設置する場合は、

本栓からの分岐後に止水栓を設置すること。

2)次の位置には、制水、逆流抑制機能、または、逆流防止機能を目的として、止水栓を設

置すること。

(1) 給水管との接続部分の口径が 13 ㎜~25 ㎜のメータを設置する給水装置ではメータ上

流部(メータ筐内)に、給水管との接続部分の口径が 40㎜のメータを設置する給水装置

ではメータ下流部(メータ筐内)に、それぞれ逆流防止機能付止水栓を設置すること。

ただし、メータバイパスユニットを設置する場合は除く。

(2) 給水管との接続部分の口径が 50mm~100mm のメータを設置する給水装置は、メータ下

流部の近接した位置に、また給水管との接続部分の口径が 150mm 以上のメータを設置す

る給水装置は、メータ下流の下位口径管分岐部に、落しコマ式のストップバルブを設置

すること。ただし、メータバイパスユニットを設置する場合は除く。

(3) 支管分岐の場合又はメータの設置位置が公私境界から遠距離にある場合は、全体を止

水できる止水栓を公私境界に近接した位置に設置すること。

2.止水栓を地中に設置する場合は、次により筐を設置すること。

1)公道内(道路取付管)は次による。

(1) 20mm、25mm の止水栓は、止水栓筐3号Aとする。

(2) 40mm、50mm の止水栓は、止水栓筐5号とする。

(3) 75mm 以上の止水栓は、仕切弁筐(75~200 ㎜は丁・ソフトシール仕切弁用、250~300mm

は丙・ソフトシール仕切弁用)とする。

2)私有地内のうち、公道に移管することが前提の場所については、公道内に設置する筐の

基準によること。

〔解説〕

1.止水栓は、給水の開始及び中止、装置の修理その他の目的で、給水を制限又は停止するた

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平成 25 年 4月 1日改定

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めに使用する器具である。

1)道路止水栓について

過去においては、全ての道路取付管に道路止水栓を設置(公道内の公私境界に近接した地

中)していたが、交通車両等の増加や大型化による荷重の増大及び接続部の老朽化等により

止水栓前後での漏水事故が多発したほか、道路工事によって止水栓筐が引き抜かれたり舗装

下に埋め込まれたりする事例が発生する等、維持管理上の問題点が多くなった。このため、

現在は特別の場合(図 13-1)を除き、口径 25 ㎜以下の給水装置には道路止水栓を設置せ

ず、私有地内のメータ筐内に止水栓(昭和 57年4月1日からは、副栓付の止水栓とした。)

を格納設置する形態としている。

ただし、メータの取付部分の給水管の口径が 40㎜以上の給水装置は従来通り、道路止水栓

を次により設置する。

(1) 40 ㎜、50㎜の道路止水栓はシールリング式の乙止水栓とする。

(2) 75 ㎜以上の道路止水栓は仕切弁とする。

2)メータまわりの止水栓について

表 13-1に基づき設置すること。

表 13-1 メータまわりの止水栓設置区分

口 径 設 置 位 置 止 水 栓

①13㎜~25㎜の給水装置 ※1 メータ上流部(メータ筐内) 逆流防止機能付止水栓

②40㎜の給水装置 ※1 メータ下流部(メータ筐内) 逆流防止機能付止水栓

③50㎜~100 ㎜の給水装置 ※2 メータ下流部の近接した位置ストップバルブ

(落しコマ式)

④150 ㎜以上の給水装置 ※3 メータ下流部のメータに近接

した位置 仕切弁

注)上記の口径は、メータの取付部分の給水管の口径を示している。

※1 メータバイパスユニットを設置する場合はユニット内に止水栓及び逆止弁が内蔵され

ているため、逆流防止機能付止水栓の設置は不要とする。

※2 給水管との接続部分の口径が 50mm、75mm のメータを設置する給水装置でメータバイパ

スユニットを設置する場合はユニット内に止水栓が内蔵されているため、ストップ

バルブ(落しコマ式)の設置は不要とする。

※3 給水管との接続部分の口径が 150㎜以上のメータを設置する給水装置は、メータ下流

の下位口径管分岐部に落しコマ式のストップバルブを設置すること。

<参考>

1)洗面器、ロータンク等の給水器具には、制水を目的として器具の近接した位置に止水栓

(アングルバルブ等)を設置すること。

2)小便器洗浄水栓、散水栓(地中設置の場合)には、逆流防止を目的として器具の近接し

た位置に逆止弁又は逆流抑制機能を備えた止水栓を設置すること。(ただし、落しコマ式の

止水栓は、給水管の水平部に垂直に設置すること。)

3)次の位置には、制水、危険防止等を目的として、器具上流側の近接した位置に止水栓を

設置すること。

(1)ボールタップ及び定水位弁

(2)湯沸器、ユニット化装置等

(3)浄水器・活水器等(P115 の 2参照)

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平成 25 年 4月 1日改定

- 85 -

図 13-1 口径 25mm 以下給水装置の道路止水栓

① 水路、擁壁等の障害により、埋設が不可能で露出配管となる部分の維持管理上必要と

認められる場合

② 支管分岐形態にて給水する場合

2.止水栓筐の設置区分は、表 13-2による

表 13-2 止水栓筐設置区分

品 名 型 式 材 質 用 途

止水栓筐

(局規格) 3号A

蓋 ダクタイル鋳鉄製

筒 硬質塩化ビニル管

・13~25mm 道路止水栓(私道含む)

( 〃 ) 5 号 同 上

・40mm、50㎜道路止水栓

仕切弁筐

( 〃 )

丙 ダクタイル鋳鉄製

・75mm~200 ㎜仕切弁(丁型)

・300 ㎜仕切弁(丙型)

※丁、丙ともにソフトシール仕切弁用

サヤ管

公私境界 サヤ管

公私境界

公道

公道

ユニオン式乙止水栓ユニオン式乙止水栓

水路等

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第 14条 (メータの位置)

1.メータの設置場所は、道路取付部に近接した敷地内で、将来にわたって検針及び維持管

理に支障がなく、かつ、安全な場所とする。

2.メータの取付位置は、原則として地中とする。

3.メータは給水栓より低位に設置しなければならない。ただし、建造物の構造上の都合で

給水栓より高位となる場合は、別に定める配管形態をとること。

4.メータは水平に設置しなければならない。

5.メータ設置箇所には、メータ筐を設置すること。ただし、メータが屋内の床上設置の場

合は必要としない。なお、この場合には、支持架台、金具等で固定設置すること。

6.私設メータの筐は、局規格以外のものを使用すること。 〔解説〕

メータは正確に指示量を検針できなければならないので、設置位置は検針及び取替等に支障

をきたさないよう十分配慮して選定しなければならない。また汚水の流入、外傷、凍結等に対

しても十分配慮すること。なお、メータは地中に設置されているため、メータに対する使用者

の関心が薄く、家屋等の増・改造時に埋没その他の障害を起こして維持管理上しばしば問題と

なることがあるため、申請者と十分に協議してメータの位置を決める必要がある。

1.メータの設置場所の選定は次によること。

1)公私境界に近接した屋外(公私境界から概ね1m以内)で、清潔、乾燥した場所とする。

2)使用者不在時でも検針、取替が容易に行える場所とする。

3)前項で定める要件が満たされない場合は次による。

(1) 敷地一杯に建物が建つ等、やむをえず建物内に設置する場合は、常時出入りできる出入

口又は通路に近接した場所とする。

(2) 門扉、塀等が造られ、その外の敷地内に設置できない場合(将来予測される場合を含む。)

は、出入口に近接した場所とする。

4)次の場所にはメータの設置を避ける。

(1) 汚砂、汚水等の侵入のおそれがある場所。

(2) 車両の通過、載荷等により筐、メータが破損するおそれがある場所。

(3) カーポート、車庫等で車両の下になる場所。

(4) 車両の通路、出入口等で検針に危険を伴う場所。

(5) 商店、工場等で荷物置場となる場所。

5)塀、車庫、物置、花壇等の設置により既設メータ位置が検針、維持管理上支障となる場合

は、メータ位置の変更を行う。なお、敷地内の地盤を盛土等で高くするような場合は、メー

タまわり配管も合わせて改善すること。

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- 87 -

6)メータ位置の選定例(一般住宅の場合)

(1) 塀、門扉等を設置する場合は、門扉の外側とし、門扉の開閉をせずに検針・取り替えが

できる位置とする。

(2) 駐車場に設置する場合は、できる限り道路に近い位置とし、壁(フェンス)に寄せる。

駐車場間口の中央付近は、車の停止位置により検針できないことがあるため、避けること。

なお、シャッター、扉等を設置する場合は、それらの外側にメータを設置すること。

(3) 他に適当なメータ設置位置がない場合は、集合メータボックス内に設置することができ

る。( 2.5)参照 )

2.メータは筐に格納して地中に設置することを原則とするが、設置深度は必要以上に深くし

ないこと。

敷地内のやむを得ない事情で地中に設置できない場合は、検針及び取替が安全に行なえる

よう次の事項を厳守徹底させること。

1)設置する室の酸欠、有毒ガスに対する有効な危険防止措置を講じること。

2)危険な機械設備等がある場合は、安全確保のための適切な間隔を設けること。

3)検針、取替を容易に行うことができるスペースを確保すること。

4)出入口に近接した位置とすること。

5)電気、ガスメータ等と同一の集合メータボックス内に設置する場合は、メータ検針、取替

えに支障とならないよう他のメータ、配管との離隔を確保すること。

なお、集合メータボックスの形状・寸法・構造、メータの設置方法については、「局規格外

メータ筐の設置基準」による。

6)凍結防止対策を施すこと。

3.建造物の構造上の都合でメータが給水栓よりも高位となる場合(中高層建築物で受水タン

ク又は副受水タンクを地下1階以下に設置する場合)は、「地下に設置される受水タンクに給

水する場合の取扱い」(P228 参照)に基づき設計、施工すること。)

4.メータが傾斜していると感度及び耐久力が低下する原因となるため、水準器を使用して水

平に取付けなければならない。

地面が傾斜した箇所にメータを設置する場合、メータは水平に設置し、筐は傾斜にあわせ、

底板との隙間はモルタルで充填する。

M M

道 路

門 扉

ガレージ

集合メータボックス

塀 M

断面図

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平成 25年 4月 1日改定

- 88 -

5.メータ筐の据付は、次による。

1) 局所管メータを格納するメータ筐は、表 14-1の局規格メータ筐を使用すること。また、

3号~6号筐を使用する場合は、表 14-2に基づきメータ桝を築造すること。

2)敷地内の事情でやむをえない場合は、メータ筐又は蓋を変更することができる。

ただし、メータの管理に支障をきたさないよう、別に定める「局規格外メータ筐の設置基

準」(P92 参照)に基づいて、その都度、局係員と協議のうえ決定するとともに、「水道メー

タ筐規格外品設置承認申請書」を提出すること。

3)地階を有する建築物の1階フロアにメータを設置する場合は、表 14-2のメータ桝築造寸

法と同等の大きさの格納桝を設置すること。

なお、次の事項を考慮して築造すること。

(1) 腐食に強い材質を使用すること。

(2) 桝内で 2人が作業する場合又は筐内に水が一杯になった場合の重量に十分耐える強度を

有すること。

(3) 排水に支障のない構造であること。

4)メータの取付部分の給水管の口径が 150㎜以上の場合は局と協議を行うこと。

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平成 25 年 4月 1日改定

表 14-1 メータ筐の主要寸法

局 規 格

メータの 取付部分の給水管の口径

寸 法 (桝外側)

形 式 備 考

13 13 325×235 再生樹脂製角型底板付 再生樹脂製桝(ブラック、グレー) 再生樹脂製蓋(ブルー、グレー) 鋳鉄製蓋(ブラック)

遠隔メータ設置の場合は 30mm の調整枠が必要 駐車場や車両が通過する場合は鋳鉄製蓋を使用 中高層直圧用(3~5階直圧用) 樹脂製桝の色(ブラウン、アイボリー、モスグリーン)は平成 15年 2月から製造中止 ※平成 17年 4月より樹脂製品は全て再生樹脂とする

20/25 20・25 465×260

中高層直圧用20/25

20・25 544×283

3号 40 650×500 シマ鋼板角型一枚蓋 小窓付

4号 50 992×642 シマ鋼板角型二枚蓋 〃

5号 75 1238×788 シマ鋼板角型二枚蓋 〃

6号 100 1538×1068 シマ鋼板角型三枚蓋 〃

150~ 局と協議を行うこと。

維持管理用(旧型)

13 13 276×176

(蓋寸法) 鋳鉄製蓋 蓋のみ

20 20 376×196

(蓋寸法) 〃 〃

25 25 406×226

(蓋寸法) 〃 〃

1号 13 305×205

(蓋寸法) コンクリート製楕円 〃

2号 20・25 395×245 〃 〃

遠隔 13 13 396×258 樹脂製角型二重壁底板付

遠隔 20/25 20・25 455×272 〃

3階直圧用 20・25 544×283 樹脂製角型底板付

備考)メータの取付部分の給水管の口径が 50粍、75粍の場合は、局仕様に基づくメータバイパスユニットを設置すること。

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平成 25 年 4月 1日改定

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表 14-2 メータ桝築造寸法

(単位 mm)

A B H 厚さ

3号 400 550 400 ブロック巾

又は

レンガ巾

4号 550 900 600

5号 750 1,200 800

6号 1,030 1,500 900

注意事項

桝は基礎コンクリート幅 0.2m、厚さ 0.1m現場打、基礎中間は並砂利 45mm 厚敷詰つき固

め、ブロック及びレンガは長手積内面モルタル 10㎜塗装仕上げとする。なお、基礎コンクリ

ートには水抜き穴等を設けること。

筐3号~6号は桝の上に設置し、現場打コンクリートで保護し、表面モルタル仕上げとす

る。

メータの取付部分の給水管の口径が 150mm 以上の場合は、局と協議のうえ筐及び桝の寸法

等を決定すること。

5)メータ筐据付上の注意事項

(1) メータの取付部分の給水管の口径が 13~25粍のメータは、メータ設置位置にメータライ

ナーを使用し、メータ間隔棒下端とメータライナーとの間隔(H)は、図の間隔寸法を

厳守すること。

図 14-1

(単位 mm)

メータの取付部分

の給水管の口径 H

13 17

20 20

25 20

メータ間隔棒

メータライナー

モルタル仕上げ

並砂利 基礎コンクリート

ブロック(鉄筋入)鉄筋コンクリート又はレンガ

AB

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平成 23 年 4月 1日改定

- 91 -

(1) メータ筐の配管孔からの土砂の流入を防止するため、配管孔と給水管との間隙を、砂留

板(図 14-2)を使用して外側から閉塞し、埋戻すこと。

図 14-2 砂留板

(3) 筐内の排水を考慮すること。

6.私設メータの筐に適当なものがない場合は、局規格メータ筐の 八 マークを消去して使用

することができる。

参考)逆流防止機能付止水栓設置時の伸縮部の位置

逆流防止機能付止水栓は、袋ナットを伸縮固定リングの端部に当てた状態で設置するこ

と。また、伸縮固定リングは、ストッパーの働きをしているので、設置後も付けたままに

しておくこと。

s o

31

伸縮固定リング

袋ナット

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平成 25年 4月 1日改定

- 92 -

<局規格外メータ筐の設置基準>

1.局規格外の筐または蓋を使用できる条件

1)次のいずれかに該当すること。

(1) 敷地内の事情でやむを得ない場合

(2) メータの取付部分の給水管の口径が 150㎜以上の場合

2)メータ管理に支障をきたさないよう、局と協議のうえ決定するとともに、「水道メータ筐局

規格外品設置承認申請書」(P218)を提出すること。

2.局規格外の筐または蓋を使用する場合の形態及び構造等の基準

1)敷地内の事情で筐または蓋を変更する場合

(1) 蓋の表面加工

(2) 蓋の作り替え

(3) 蓋の二重構造

(4) 蓋及び桝の作り替え(13~25のみ)

3号以上

現行の筐

蓋の表面のみ加工

現行の筐

蓋のみの作り替え(小窓付重量蓋を含む)

現行の筐

蓋、桝とも作り替え

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平成 25年 4月 1日改定

- 93 -

(5) 複数メータ設置の場合

項 目 構造等の基準

1. 蓋の 大

重 量

1)検針時に必要な蓋は 15kg 程度とする。ただし3号以上の小窓付の場合は

30kg 程度とする。

2)その他の蓋は 30kg 程度とする。

2. 蓋の形状

寸 法

1) 厚みは 35mm を 大とする。

2)平面寸法は現行規格寸法を原則とするが何枚かに分割する場合は一枚当

たりの平面寸法は 500mm×350mm 程度を 大とする。ただし、3号以上の小

窓付一枚蓋を除く。

3)形は方形を原則とするが、円形とする場合の 大寸法は内接寸法とする。

4)小窓は局規格に準じた大きさとする。(局規格 350×300mm)

3.蓋の枚数 1)3号は二枚蓋を原則とするが、小窓付の場合は一枚蓋も可とする。

2)4号は2~9枚を原則とするが、小窓付とすれば一枚蓋も可とする。

3)5号以上は3~9枚を原則とするが、小窓付とすれば一枚蓋も可とする。

4.蓋の可動性

及び開閉機能

1) 蓋の外枠の一辺のあそび間隔は2~5mmとする。(下図のとおり)また、

蓋の片寄りが生じるおそれのある場合は、ズレ防止等の措置を講じる

こと。

2)蓋と受枠の合わせ面には、がたつきがあってはならない。

3)蓋の開閉を蝶番式とする場合(給水管との接続部分の口径 25mm 以下の

メータのみ可)、開閉は円滑で固すぎないこと。

5.蓋の把手 1)蓋には原則として各2個の把手をつけるものとする。

2)把手の間隔は肩幅程度とする。

3)把手の構造、形状寸法はつかみやすいものとする。

4)把手の材質は破損、劣化のおそれのないものとする。

5)3号以下の蓋で、ステンレス鋼製等(蓋が薄く、手カギで容易に開閉で

きる)ものは、把手のない鍵穴式とすることができる。この場合、鍵穴の

数は2箇所とし、寸法は下図のとおりとする。

φ10

2~5mm2~5mm

2~5mm

2~5mm

① 一つの桝に入れることができる筐

は 高3個までとし、13~25の現行

の筐とする。

② 深さHは 大30cmまでとする。

③ 小下水等を同一桝に入れることを

禁止する。

現行の筐

裏面に必要事項の記入

M M M

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平成 25年 4月 1日改定

- 94 -

6.桝の寸法

桝の寸法は現行規格寸法を原則とする。ただし、13~25で一つの桝に複数個

筐を入れる場合はこの限りでない。

7.材質 1)枠組(外枠、内枠)はステンレス鋼または鋳鉄とする。

2)蓋は鋼、ステンレス鋼、タイル張、石張等とする。

3)桟は山形鋼とし、メータの検針及び取替に支障とならない寸法とする。

なお、ボルト等で固定しないこと。

4)枡は、13~25はステンレス鋼または同等以上、大型は現行規格どおりと

する。

5)腐食のおそれのあるものは、有効な防錆処置を施す。

8.強度 現地において予想される積載荷重に耐え、操作による変形、破損のないこと。

9.表示 1)蓋の表面には、3cm角以上の大きさで「水道メータ(または量水器)、八

マーク」の字、記号を容易に消えない方法で明示すること。

2)蓋の裏面には、製造業者名及び製造年月日を明示すること。

2)敷地内の事情で集合メータボックスを使用する場合

(1) メータの取付部分の給水管の口径が 25mm 以下を対象とする。

(2) 集合メータボックスの前面開口部(扉)の大きさは、次のとおりとする。

単位:mm

口径 A B C

13 500 以上 800 以上 400 以上

20 600 以上 800 以上 400 以上

25 700 以上 800 以上 400 以上

(3) 他の機器等との離隔を十分取ること。

部には他の機器等を設けないこと。

A:300mm 以上

B:200mm 以上

C:100mm 以上

a、b:100mm 以上

電気

メータ

電気

メータ

ガス

メータ

ガス

メータ

ab

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平成 25 年 4月 1日改定

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(4) メータ前後の配管を保護するため、逆流防止機能付止水栓の上流側と、水道メータ下流

側の2カ所を固定する。なお、逆流防止機能付止水栓の副栓(スピンドル)の向きは手前

にすること。

(5) 給水管が露出する部分は、凍結及び損傷を防止するため、保温材を巻く等、適切な防護

措置を講じること。

(6) 公私境界からメータまでは、抜替え、維持管理等がしやすいように配慮すること。

(7) 集合メータボックスは無施錠を原則とし、扉の見易い位置に「水道メータ(または量水

器)」と表示する。

(8) 支管位置標示ブロック(標示ブロックの設置が困難な場合は給水管位置標示マーク)を

設置すること。

3)メータの取付部分の給水管の口径が 150㎜以上の場合

筐及び桝の構造・寸法等は局と協議のうえ決定すること。

3.申請の方法

1)「水道メータ筐規格外品設置承認申請書」に以下の書類を添付する。

(1) 説明書

設置理由等を記載する。

(2) 図面

設置位置図、筐の全体図及び詳細図(寸法、材質、蓋の重量等を記載する)

(3) 成績書(局係員が必要と認める場合のみ)

強度、材質等

2)提出部数

各2部ずつ(1部:上下水道局用、1部:申請者に返却用)

3)提出先

設計審査担当課公所

4.設計審査課公所は起案のうえ、「水道メータ筐規格外品設置承認書」(P219)を発行する。

5.完成検査にて承認図面と照査確認する。

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平成 25 年 4月 1日改定

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第 15 条 (メータ前後の配管等)

メータ前後の配管は、メータの性能、検針及び取替え等に支障のないよう、表 15-1

により施工すること。

表 15-1 メータ前後の配管形態とメータ筐

口径 メータ筐 メータ前後の継手等 使用管種

上流側 下流側 上流側 下流側

13 13 逆流防止機能付

止水栓 メータユニオン類

水道用

ポリエチレン管 ビニル管、VLP 等

20※1

25※1

20

25 〃 メータユニオン類※2 〃 〃

40※1 3号 伸縮継手 逆流防止機能付止水栓

メータユニオン類 〃 〃

50

メータバイパスユニット※3 水道配水用

ポリエチレン管

VLP等の金属管

または

水道配水用

ポリエチレン管※44号 回転型おねじ付直管

メータフランジ

メータフランジ

伸縮継手

75

メータバイパスユニット※2

ダクタイル

鋳鉄管

または

VLP※5

ダクタイル

鋳鉄管

または

VLP等の

金属管※4 5号

メータフランジ または

DE短管2号 (形式1)

伸縮継手 (片フランジまたは

両フランジ)

100 6号

メータフランジ または

DE短管2号

(形式1)

伸縮継手 (片フランジまたは

両フランジ)〃

ダクタイル

鋳鉄管

または

VLP等の

金属管

150

以上 規格外筐

DE短管2号

(形式1) 伸縮フランジ

ダクタイル

鋳鉄管※5 〃

口径 :メータの取付部分の給水管の口径をいう。

VLP:硬質塩化ビニルライニング鋼管をいう。 〔解 説〕

メータ前後の配管は、表 15-1、図 15-1 のほか、次による。

1)メータの上流側に口径の5倍以上、下流側に口径の3倍以上の直管部を設けること。

2)給水管との接続部分の口径が 13 ㎜~25 ㎜のメータについては、メータの上流側に逆

流防止機能付止水栓を直結し、メータ筐内に一体として格納すること。ただし、20 ㎜、

25 ㎜のメータにおいてメータバイパスユニットを使用した場合は、逆流防止機能付止水

栓の設置を要しない。(※1)

3)給水管との接続部分の口径が 20 ㎜、25 ㎜のメータにおいて、中高層直結給水実施要

綱・解説(P302~)に基づき3~5階直圧給水方式を適用する場合は、メータ下流側に

ボール止水栓を設置する。この場合、逆流防止機能付止水栓、メータ及びボール止水栓

を中高層直圧用メータ筐内に一体として収納すること。ただし、メータバイパスユニッ

トを使用した場合は、ボール止水栓の設置を要しない。(※2)

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平成 25 年 4月 1日改定

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4)給水管との接続部分の口径が 40 ㎜のメータについては、メータの下流側に逆流防止機

能付止水栓を設置し、メータ筐内に一体として収納すること。ただし、メータバイパス

ユニットを使用した場合は、逆流防止機能付止水栓の設置を要しない。(※1)

5)給水管との接続部分の口径が 50 ㎜、75 ㎜のメータについては原則として、メータバ

イパスユニットを設置すること。ただし、タンク式給水のもの、工事用で使用するもの

で将来増径する予定のものは、メータバイパスユニットの代わりに4号、5号のメータ

筐を設置し、表 15-1 に基づく継手を使用することができる。(※3)

6)メータバイパスユニットを設置した場合、メータバイパスユニット下流側には任意の

管種を使用することができる。(※4)

7)給水管との接続部分の口径が 50 ㎜以上のメータの下流側に使用する伸縮継手は、

メータ筐内に設けること。

8)給水管との接続部分の口径が 75 ㎜以上のメータにおいて、メータの設置位置が公私境

界から遠距離にある等の理由で、上表のメータ上流側の使用管種を変更するときは、公

私境界に近接した位置に止水栓を設置することにより、止水栓の下流側に任意の管種を

使用することができる。ただし、メータ上流側の継手等は表 15-1 に基づく材料を使用

すること。(※5)

9)支管分岐形態の場合、公私境界に近接した位置に設置する止水栓の下流側には任意の

管種を使用することができるが、メータ上流側の継手等は表 15-1 に基づく材料を使用

すること。ただし、本栓を私道に布設する場合は、原則として公道部と同じ管種を使用

すること。(P24 参照)

10)メータの取付間隔は、表 15-2 によること。

11)給水開始時まで、給水管との接続部分の口径が 13~40 ㎜のメータの場合は、メータ

間隔棒(完全な閉塞断面のもの)を、50~300 ㎜の場合はメータ間隔補助管を各々取り

付けること。

また、間隔棒上面には、不正使用防止シールを貼り付けるともに、名古屋市指定水道

工事店協同組合員の場合は「組合員の表示シール」の貼付を、非組合員の場合は「指定

番号」、「指定工事業者名」及び連絡先「電話番号」の明示を行うこと。 間隔補助管上面

には指定工事業者名及び検査営業所名を明示すること。

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平成 25 年 4月 1日改定

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図 15-1 メータ前後及び公道部の配管形態

1.13mm~25mm 用

1)鋳鉄管からの分岐

2)ビニル管からの分岐

ビニル管(40)

サドル付分水栓 (40×20)

ビニルメータユニオン(20、25)

ポリソケット両受(20、25)

ポリ止水栓曲管(20×13、20、25)

逆流防止機能付止水栓

メータ

公 道民 地

公私境界

ポリエチレン管(20、25)

メータ筐

ビニルチーズ(40×20、40×25)

ビニル管 (40)

ポリソケット外ネジ(20、25)

ポリユニオンソケット(20、25×20)

ビニルメータユニオン(13、20、25)

水道用ポリエチレン管

ポリソケット両受(20、25)

ポリ止水栓曲管(20×13、20、25)

逆流防止機能付止水栓(13、20、25)

メータ

公 道民 地

公私境界

ポリエチレン管(20、25)

メータ筐

ビニルメータユニオン(13、20、25)

鋳鉄管用分岐サドル(75×25、100×25)

乙分水栓(20)

乙分水栓(25)

ポリ分水栓曲管(20、25)

ポリ分水栓曲管(20、25)

配水管(ダクタイル鋳鉄管)

水道用ポリエチレン管

ポリ分水栓曲管 (20)

ポリ分水栓曲管(25)

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平成 25 年 4月 1日改定

- 99 -

3)水道用ポリエチレン管からの分岐

4)水道配水用ポリエチレン管からの分岐

水道用ポリエチレン管

(40)

サドル付分水栓 (40×20)

ポリチーズ(40×20、40×25)

ポリユニオンソケット(20、25×20)

ポリソケット両受(20、25)

ポリ止水栓曲管(20×13、20、25)

逆流防止機能付止水栓(13、20、25)

メータ

公 道民 地

公私境界

水道用ポリエチレン管(20、25)

メータ筐

水道用ポリエチレン管(40)

ビニルメータユニオン(13、20、25)

水道配水用ポリエチレン管(50)

サドル付分水栓(50×20、50×25)

ポリユニオンソケット(20、25)

ポリソケット両受(20、25)

ポリ止水栓曲管(20×13、20、25)

逆流防止機能付止水栓(13、20、25)

メータ

公 道民 地

公私境界

水道用ポリエチレン管(20、25)

メータ筐

ビニルメータユニオン(13、20、25)

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平成 25 年 4月 1日改定

- 100 -

2.40 mm 用

1)鋳鉄管からの分岐

2)水道配水用ポリエチレン管からの分岐

公私境界

止水栓筐5号

ポリソケット内ねじ

ポリユニオンソケット

ポリ止水栓曲管

ポリソケットオネジ

ポリエルボ

水道用

ポリエチレン管

水道用

ポリエチレン管

ポリエルボ

乙止水栓シールリング式

砂を敷き詰める

※水抜きを設けること

民 地公 道

伸縮継手

メータ

メータ筐3号

逆流防止機能付止水栓

ビニルメータユニオン

サドル付分水栓

(密着コア挿入)

40

公私境界

止水栓筐5号

ポリソケット内ねじ

ポリユニオンソケット

ポリユニオンソケット

ポリソケットオネジ

ポリエルボ

水道用ポリエチレン管

水道用ポリエチレン管

ポリエルボ

乙止水栓シールリング式

砂を敷き詰める

※水抜きを設けること

民 地公 道

伸縮継手

メータ

メータ筐3号

逆流防止機能付止水栓

ビニルメータユニオン

水道配水用ポリエチレン管(50)

サドル付分水栓(50×30)

ブッシング(30×40)

サドル付分水栓(50×30) (ブッシング(30×40)付き)

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平成 25 年 4月 1日改定

- 101 -

3.50mm 用

①メータバイパスユニットを使用する場合

②メータバイパスユニットを使用しない場合

ベンド90°

水道配水用ポリエチレン管(50)

弁付割丁字管(または二方向式弁付割丁字管)

止水栓筐5号

ベンド45°

メータ用ソケット

メータバイパスユニット

合フランジ

おねじ付ソケット

EFソケット(水場等での施工では金属継手ソケット、メカニカルソケットで施工しても良い)

乙止水栓シールリング式

公私境界

民 地公 道

止水栓筐メータ筐4号

回転型おねじ付直管

メータフランジ

管台

380~480

100 240

900

ストップバルブ

緩衝材(高密度スポンジ、ウレタン等)

600

ベンド90°

水道配水用ポリエチレン管(50)

弁付割丁字管(または二方向式弁付割丁字管)

止水栓筐5号

ベンド45°

メータ用ソケット

EFソケット(水場等での施工では金属継手ソケット、メカニカルソケットで施工しても良い)

乙止水栓シールリング式

公私境界

民 地公 道

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平成 25 年 4月 1日改定

- 101 の 2 -

4.75mm 用

①鋳鉄管使用の場合

②VLP使用の場合(メータバイパスユニットの場合)

VLP(SGP-VD)及び

管端防食継手

公 道仕切弁筐(丁、ソフトシール仕切弁用)

仕切弁土留管(T型)

民 地

DKL甲切管 及び 鋳鉄プラグ又は、

DE短管2号 及び 合フランジ

弁付割T字管(耐震型)

DNSE短管1号

DNSE曲管 DNSE

乙切管

DKE継ぎ輪

DNSE曲管

メータフランジ

メータバイパスユニット

メータ枡(現場築造)

伸縮継手

DE短管2号

ストップバルブ

(落しコマ式)

メータ

メータ筐5号公 道仕切弁筐

(丁、ソフトシール仕切弁用)

仕切弁土留管(T型)

350

1,200

小窓

mm

民 地 止水栓筺

DKL甲切管

弁付割T字管(耐震型)

DNSE短管1号

DNSE曲管 DNSE

乙切管

DKE継ぎ輪

DNSE曲管

DKE曲管

126

630300 270

370~

470

630~730

530~

630

800

メータフランジのボルト穴は、水平に

なるように設置すること。

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平成 23 年 4月 1日改定

- 101 の 3 -

5.100mm 用

①鋳鉄管使用の場合

②VLP使用の場合

6.150mm 以上用

民 地

メータ枡(現場築造)

DKL甲切管

DKE曲管

DE短管2号

DKE継ぎ輪

メータ

規格外メータ筐

仕切弁

仕切弁筐

伸縮フランジ ※(局仕様 ダクタイル鋳鉄製)

仕切弁筐(丁、丙、ソフトシール仕切弁用) 公 道

弁付割T字管(耐震型)

DNSE短管1号

DNSE曲管 DNSE

乙切管

DNSE曲管

仕切弁土留管(T型、丙型)

モルタル

※伸縮フランジは、メータ下流側のフランジに接続し、伸縮フランジの下流側には、DIP又はVLPを使用すること。

400~

700

民 地

メータ枡(現場築造)

DKL甲切管

DKE曲管

伸縮継手

DE短管2号

ストップバルブ

(落しコマ式)

メータ

メータ筐6号 止水栓筺公 道

仕切弁筐(丁、ソフトシール仕切弁用)

弁付割T字管(耐震型)

DNSE短管1号

DNSE曲管 DNSE

乙切管

DKE継ぎ輪

仕切弁土留管(T型)

350

1,500

580~

680

400

~500

700

~800

DNSE曲管

750200 550

575

小窓

mm

900

メータフランジのボルト穴は、水平に

なるように設置すること。

民 地

メータ枡(現場築造)

伸縮継手

ストップバルブ

(落しコマ式)

メータ

メータ筐6号 止 水 栓筺公 道

仕切弁筐(丁、ソフトシール仕切弁用)

弁付割T字管(耐震型)

DNSE短管1号

DNSE曲管 DNSE

乙切管

350

1,500580~680

400

~500

700

~800

公私

境界

DNSE曲管

750200 550

575

小窓

m m

900VLP(SGP-VD)

及び管端防食継手

メータフランジ

DKL甲切管 及び 鋳鉄プラグ又は、

DE短管2号 及び 合フランジ

DKE継ぎ輪 メータフランジのボルト穴は、水平に

なるように設置すること。

仕切弁土留管(T型)

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平成 25 年 4月 1日改定

- 102 -

表 15-2 メータの主要寸法及び取付間隔

① 接線流羽根車式水道メータ

口径 取付全長

(mm)

(mm)

高さH(mm) h

(mm)

(mm)

取付ネジ パッキン

(枚)PD RP 外径(mm) 山/吋

13 106 100 89 155 23 89 26 14 2

20 196 190 105 169 35 102 33 11 2

25 231 225 105 169 35 102 42 11 2

② 軸流羽根車式水道メータ (たて型) 40 ㎜

口径 取付全長

(mm)

(mm)

高さH(mm) h

(mm)

(mm)

取付ネジ パッキン

(枚)PD RF 外径(mm) 山/吋

40 254 245 145 211 45 126 60 11 2

(PD) (RP)

13mm 20 mm、25mm 20 mm、25mm13mm

WH

HW

h h

(PD) (RF)

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平成 25 年 4月 1日改定

- 103 -

③ 軸流羽根車式水道メータ (たて型) 50 ㎜~100 ㎜

口径 取付

L H

h W L1 L2重量 ボルト パッ

全長 PF RF (kg) 形状寸法 本 キ ン

50 570 560 208 356 80 186 312 245 20 16×65 8 3

75 640 630 260 400 100 211 327 300 33 16×65 8 3

100 760 750 300 436 120 238 397 350 49 16×65 8 3

④ 電磁式メータ

A 150、200

B 250、300

型式 口径 取付

L H h W L1 L2 L3重量 ボルト パッ

全長 (kg) 形状寸法 本 キン

PW

RW

RMW

150 1,010 1,000 413 145 290 227 265 240 49 16×75 12 3

200 1,170 1,160 466 171 342 297 305 250 73 16×75 16 3

250 1,250 1,240 485 193 410 330 450 ― 127 20×90 24 3

300 1,610 1,600 510 218 464 380 605 ― 185 20×90 30 3

※ 150 ㎜は型式を、PW6、RF、RMW6としている。

m mm m W

L1 L2

hH

L1L2 L2 L3 L

LL1L2 L2

hH

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平成 22 年 9月 1日改定

- 104 -

⑤ メータ間隔棒寸法 (単位mm)

メータの取付

部分の給水管

の口径

間隔棒

ネジ長L1 全長L

13 15 106

20 20 196

25 20 231

40 25 254

全長Lはパッキンの厚さを含むため、間隔棒

の取付時にパッキンは不要である。

⑥ メータ間隔補助管寸法 (単位mm)

メータの取付

部分の給水管

の口径

全長L 取付全長

盗水防止穴 パッキン

(枚) 穴口径 穴数

50 560 570 20 6 3

75 630 640 20 8 3

100 750 760 20 8 3

150 1,000 1,010 20 10 3

200 1,160 1,170 25 12 3

250 1,240 1,250 25 14 3

300 1,600 1,610 25 16 3

メータ間隔補助管

間隔棒への明示事項

・名古屋市指定水道工事店協同組合

の組合員の場合

「組合員の表示シール」を貼付

・組合に未加入の場合

「指定番号」、「指定工事業者名」、

「電話番号」の表示

不正使用防止シール

〔ご注意〕 この水道は、まだ使用できません。使用されるときは、所轄の上下水道局営業所に給水開始の手続きをしてください。 この手続きを経ないで使用すると市給水条例の違反となり、処分を受けることになりますからご注意ください。 (名古屋市上下水道局)

3×2

メータパッキン

(接着剤で貼付)

穴φ20or25

鋼 管

ねじ込合フランジ

メータパッキン

(接着剤で貼付)

間 隔 棒

シール

L1 L1

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平成 25 年 4月 1日改定

- 107 -

<規定の吐水口空間>

表 16-1 呼び径が 25㎜以下のもの

呼 び 径 近接壁と吐水口中心の水平距離 越流面※から吐水口の最下端

B1 までの垂直距離 A 13 ㎜以下 25mm 以上 25mm 以上

13mm を超え 20㎜以下 40 ㎜以上 40 ㎜以上 20mm を超え 25㎜以下 50 ㎜以上 50 ㎜以上

表 16-2 呼び径が 25mm を超えるもの

種 別 越流面※から吐水口の最下端 壁からの離れ B2 までの垂直距離 A

近 接 壁 の 影 響 が な い 場 合 1.7d′+5㎜以上

近接壁の影響が ある場合

近接壁が 1面の場合

3d以下 3.0d′ 3dを超え5d以下 2.0d′+5㎜以上 5dを超えるもの 1.7d′+5㎜以上

近接壁が 2面の場合

4d以下 3.5d′以上 4dを超え6d以下 3.0d′以上 6dを超え7d以下 2.0d′+5㎜以上 7dを超えるもの 1.7d′+5㎜以上

注 1)d:吐水口の内径(㎜) d′:有効開口の内径(㎜) (図 16-3参照)

2)吐水断面が長方形の場合は長辺をdとする。

3)あふれ縁より少しでも高い壁がある場合は近接壁とみなし、近接壁が1面、2面の場

合の数値による。(図 16-4参照)

4)浴槽に給水する場合は、吐水口空間は 50㎜未満であってはならない。

5)プール等水面が特に波立ちやすい水槽及び、事業活動に伴い洗剤、薬品等を使う水槽又

は容器に給水する場合には、吐水口空間は 200㎜未満であってはならない。

図 16-2 越流管(立取り出し) 図 16-3 越流管(横取り出し)

① 吐水口の内径d

② こま押さえ部分の内径

③ 給水栓の接続管の内径

以上三つの内径のうち、最小内径を有効開口

の内径d′として表す。

呼び径 B1給水栓

吐出口空間

越流管内径D

越流面

止水面

水槽側壁

越流管

吐水口

壁からの離れB2

呼び径 給水栓

吐出口空間

越流管内径D

越流面

止水面

水槽側壁

越流管

吐水口壁からの離れB2

B1

図 16-3 d′有効開口の内径

水栓

吐水口中心

壁からの離れB

吐水口空間A①越流面

水受け容器

吐水口最下端

※ 越流管が横取り出しの場合は、越流管の

中心を越流面とする。(図 16-3)

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平成 21 年 4月 1日改定

- 108 -

図 16-4 近接壁の影響がある場合

<参 考> 呼び径が 25㎜を超える場合の吐水口空間

※d′を呼び径の 0.7 倍とした場合(小数点以下切り上げ)

種 別

越流面の中心から吐水口の最下端までの

垂直距離(吐水口空間) A

単位:㎜ 壁からの離れ B

呼び径(㎜) 30 40 50 75 100

近接壁の影響がない場合 41 53 65 95 124

近接壁の影響

がある場合

近接壁が

1面の場合

3d以下 63 84 105 158 210

3dを超え5d以下 47 61 75 110 145

5dを超えるもの 41 53 65 95 124

近接壁が

2面の場合

4d以下 74 98 123 184 245

4dを超え6d以下 63 84 105 154 210

6dを超え7d以下 47 61 75 110 145

7dを超えるもの 41 53 65 95 124

※d′を呼び径の 1.0倍とした場合(小数点以下切り上げ)

種 別

越流面の中心から吐水口の最下端までの

垂直距離(吐水口空間) A

単位:㎜ 壁からの離れ B

呼び径(㎜) 30 40 50 75 100

近接壁の影響がない場合 56 73 90 133 175

近接壁の影響

がある場合

近接壁が

1面の場合

3d以下 90 120 150 225 300

3dを超え5d以下 65 85 105 155 205

5dを超えるもの 56 73 90 133 175

近接壁が

2面の場合

4d以下 105 140 175 263 350

4dを超え6d以下 90 120 150 225 300

6dを超え7d以下 65 85 105 155 205

7dを超えるもの 56 73 90 133 175

吐水口

壁からの離れB

近接壁1面

吐水口

壁からの離れB

近接壁2面

壁からの離れB

壁からの離れは狭いほうをとる

W吐水口

壁からの離れB

近接壁

Lを吐水口内径dとするただし、L>W

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平成25年 4月 1日改定

- 113 -

平成 年 月 日

(あ て 先)

名古屋市上下水道局長

設置者(所有者)

住 所

氏 名

減圧式逆流防止器定期点検報告書

水 栓 番 号 建 物 名 称

設 置 場 所

管 理 者 住 所

氏 名 電 話

点検委託業者 住 所

氏 名 電 話

メーカー名 型式・口径

点 検 日 修繕の有無

ブースターポンプ維持管理業者選任(ブースターポンプを設置している場合)

管 理 者 住 所

氏 名 電 話

修 繕 委 託 業 者 住 所

氏 名 電 話

点 検 結 果

点 検 項 目 点 検 結 果

判 定 判 定 基 準 前回値 今回値

減圧式逆流防止器

第1逆止弁の差圧 KPa KPa

第2逆止弁の差圧 KPa KPa

逃 し 弁 の 差 圧 KPa KPa 14Kpa 以上で排水し始

めること

ス ト レ ー ナ 清 掃 異物がないこと

備 考

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- 114 -

定 期 点 検 履 歴 表

定期保守点検

点 検 回 数

年 月 日

修 繕 の 有 無

取 替 部 品

定期保守点検

点 検 回 数

年 月 日

修 繕 の 有 無

取 替 部 品

定期保守点検

点 検 回 数

年 月 日

修 繕 の 有 無

取 替 部 品

修 繕

年月日・状況

年月日・状況

年月日・状況

備 考

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平成 25 年 4月 1日改定

- 115 の 5 -

2.3~5階直圧給水の場合

3.パイプシャフト内に設置する場合

※ 集合住宅のパイプシャフト内に浄・活

水器等を設置する場合、浄・活水器の上

流側に逆止弁を設置すること。この場合、

直圧の水栓については共用栓により兼ね

ることができる。

また、水質の責任分界点は直結給水方

式の場合に限るものとし、タンク方式に

ついては通常の場合と同様に受水タン

クの吐水口までとする。

備考)この設置例は、Ⅰ型かつ磁気を利用した浄・活水器を対象としている。

M 浄・活水器

公道 民地

公私境界

配水管

給水契約メータ

逆流防止機能付止水栓等

止水栓

逆止弁メータ筐

直圧の水栓

水質の責任分界点

50cm 以 上の離隔必要

上下水道局側 給水関係者側

水質の責任分界点

メータ

伸縮式甲止水栓副栓付等

浄・活水器

50cm 以上の離隔必要

逆止弁

上下水道局側 給水関係者側

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平成 24 年 4月 1日改定

- 115 -

第 16条の3 (給水装置の耐震化)

1.給水装置の構造と材質

給水装置の構造材質は、水道法第 16条「給水装置の構造及び材質の基準」によるほか、

以下のように耐震性を考慮する。

1)給水管の選定に当たっては、伸縮可とう性に富んだ材質のものを使用するほか、剛性の

高い材質の場合は、給水管の適切な箇所に伸縮可とう性のある継手を使用すること。

2)埋設深度の変化する部分及び建物の給水管との接続部などにも、伸縮可とう性のある給

水管や継手を使用すること。

2.給水管の布設等

給水管の布設に際しては、耐震性を十分考慮する。

また、公共性の高い施設に関しては、災害時の給水の確保のために、給水管本線から分

岐する部分に止水栓を設置することが望ましい。

3.給水タンクとその周辺配管

給水タンクについては、転倒や破壊防止を施すとともに、その周辺配管についても給水

タンクとの接続部分等には伸縮可とう性のある継手や管を使用する。

4.ブースターポンプとその周辺配管

ブースターポンプとその周辺配管、さらにはブースターポンプ以降の配管についても、

給水装置と同様に耐震性の高い構造及び材質とする。 〔解 説〕

大規模地震が発生した場合、給水装置に一定の被害が発生することは避けられない。特に、

給水装置の被害は配水管からの分岐部、給水管の継手周辺、及び建物と屋外配管との接続部に

多く見られる。地震による被害の発生を減少させ、速やかに平常給水を回復するためには、給

水装置における耐震性の向上が重要であり、以下のような給水材料・施工方法が望ましい。

1.給水装置の構造と材質

1)給水管は、耐久性、強度に優れかつ伸縮可とう性に富み、継手の少ない管種とするが、剛

性の高い材質の場合は、伸縮可とう継手を用い地震時の変位に対応できるようにする。特に、

学校、病院、社会福祉施設等の公共性の高い施設については、耐震性の高いものを使用する。

2)地震による被害は、宅地内の埋設深度が変化する箇所、建物の給水管との接続部に多く見

られるので、この部分の配管に当たっては、伸縮可とう継手やフレキシブル継手の使用等で

可とう性をもたせるほか、屋内の給水管においても継手箇所の少ない可とう性のある管及び

工法を採用する。

その他、給水管の材質及び継手に応じて、変位を吸収するなどの配管方法も考慮する。ま

た建物内配管において管を支持又は固定する場合は、つり金物又は防振ゴムを用いるなど、

地震その他の変動及び衝撃の緩和のため有効な措置を講ずる。

2.管の布設は、盛土部や埋立地、軟弱地盤等はできるだけ避け、やむを得ず布設する場合は、

耐震性の検討を行う。給水管が他の埋設物と交差又は隣接する場合は、通常の維持管理だけ

でなく地震時における埋設物相互の影響にも配慮し、30cm 以上の離隔を設ける。管の接合は

使用する管種、継手に適合した工法により行い、埋め戻しは、管を傷つけることがないよう

注意し、締め固めを十分行う。

の6

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平成 25年 4月 1日改定

- 117 -

第4章 材 料

第 17条 (給水装置材料と付属材料等)

1.給水装置材料は、給水管、継手及び給水用具に分類する。

給水装置材料は、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成 9年 3月 19日厚生

省令第 14号(以下、「省令」という。))の性能基準に適合するものとする。

また、付属材料等は、付属具類と付属的に使用する材料とに分類する。付属具類はメー

タ筐や止水栓筐などで、局規格品と局仕様に基づく製品及びその他のものがある。付属的

に使用する材料は接着剤などで規格表示品がある。 2.給水装置材料を使用する際には、省令で定めた性能基準に適合しているか確認しなけれ

ばならない。

また、配水管への取付口からメータ前後までの給水装置に使用する給水装置材料及び付

属具類は、局が構造及び材質を指定したもの(以下、「指定給水用具」という。)を使用す

ること。指定給水用具は、局規格品と局仕様に基づく製品に区分される。

なお、付属的に使用する材料は、規格表示品を使用すること。 3.給水装置材料の基準適合品は、次による。

1)適合が明確な製品

省令の性能基準を満足する製品規格(日本工業規格(JIS規格)、日本水道協会規格(JWWA

規格)等)に適合している製品である。それぞれの規格適合マーク(JIS、JWWA 等)によ

り確認する。

2)第三者認証品

第三者認証機関が給水装置に用いる製品が省令の性能基準に適合していることを認証し

た製品である。第三者認証機関の認証マークにより確認する。

3)自己認証品

製造業者等が自ら、又は製品試験機関等に委託して省令の性能基準を満たしていること

を証明した製品である。給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)は、製造

業者等から性能基準に適合していることを証明するデータを提出する。

4)局規格品

局規格に適合した日本水道協会検査部検査(仕様書検査)合格品、第三者認証品及び自

己認証品である。局規格の表示 ( マーク)をゴム印、鋳出し又は彫込みにより確認す

る。

5)局仕様に基づく製品

局仕様に適合した日本水道協会検査部検査(仕様書検査)合格品、第三者認証品及び自

己認証品である。仕様書検査品は日本水道協会(検査部)検査認印で、第三者認証品は第

三者認証機関の認証マークで、又自己認証品は「自社検査証印」等で確認する。 4.付属材料等の使用について、局規格品、局仕様に基づく製品及び規格表示品の確認は設

置現場で行う。 5.指定給水用具は、表 17-1-1~表 17-1-4 のとおりである。このほか、メータより下

流側においても、表 17-2の給水装置材料は局仕様に基づく製品を使用すること。

また、付属的に使用する材料の規格等は表 17-3のとおりとする。

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平成 25年 4月 1日改定

- 118 -

表 17-1-1 指定給水用具(給水管・継手)

注1:RF(太平面座形)とGF(溝形)のメタルタッチとする。

表 17-1-2 指定給水用具(水道配水用ポリエチレン管 50㎜)

品 名 口径 (㎜)

規 格 等

水道用ポリエチレン管 13~ 40 局仕様に基づく製品(JIS K 6762・1種二層管)

水道配水用ポリエチレン管 50 局仕様に基づく製品(表 17-1-2のとおり)

ダクタイル鋳鉄管 75~300 局仕様に基づく製品(JWWA G 113・1種管)

ダクタイル鋳鉄異形管 75~300 局仕様に基づく製品(JWWA G 114)

水道用

硬質塩化ビニルライニング鋼管

75・100 局仕様に基づく製品(JWWA K 116)

水道用ポリエチレン管用継手 13~ 40 局規格品(ワンタッチ式金属継手)

水道配水用ポリエチレン管用継手 50 局仕様に基づく製品(表 17-1-2のとおり)

ダクタイル鋳鉄管継手 75~300 局仕様に基づく製品(K形、SⅡ形、NS形、

F形注1)

水道用ライニング鋼管用管端

防食継手

75・100 局仕様に基づく製品(JWWA K 150)

ビニルユニオン 13~ 50 局規格品

メータユニオン 13~ 40 局規格品

ビニルメータユニオン 13~ 40 局規格品

メータフランジ 50~300 局規格品

伸縮継手 40~100 局規格品

伸縮フランジ 150~300 局仕様に基づく製品

鋳鉄プラグ 75~200 局規格品

合フランジ 50~100 局仕様に基づく製品(10K 対応:JIS 10K フラ

ンジ、7.5K対応:上水フランジ)

品 名 規 格 等

管 直管 JWWA K 144

EF受口付直管 PTC 注2 K 03

ベンド(90°、45°) JWWA K 145

Sベンド(300H、450H、600H)

EFベンド(90°、45°)

PTC K 13 EF片受ベンド(90°、45°)

EF Sベンド(300H、450H、600H)

EF片受けSベンド(300H、450H、600H)

EF継手 EFソケット JWWA K 145

メカニカル

継手

メカニカルソケット PTC G 30

メカニカルベンド(90°、45°)

金属継手

ソケット(ISO-ISO 継手)

PTC B 21 エルボ

メータ用ソケット

おねじ付ソケット

回転型おねじ付直管 局仕様に基づく製品

注2:PTCは、配水用ポリエチレンパイプシステム協会(POLITEC)規格

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平成 25年 4月 1日改定

- 119 -

表 17-1-3 指定給水用具(給水用具)

表 17-1-4 指定給水用具(付属具類)

表 17-2 指定給水用具以外で局が仕様を定めている給水装置材料

品 名 規 格 等

メータユニット(各戸検針適用時) 局仕様に基づく製品

ステンレスフレキシブル継手(各戸検針適用時) 局仕様に基づく製品

吸排気弁(中高層直結給水の立ち上がり管最上部に設置する場合) 局仕様に基づく製品

品 名 口 径 (㎜)

規 格 等

乙分水栓 20・25 局規格品

分岐サドル 75・100×25 局規格品

サドル付分水栓 75~400 ×40

局仕様に基づく製品

弁付割T字管 75~400 × 50 局仕様に基づく製品

二方向式弁付割T字管 100~400 × 50

局仕様に基づく製品

弁付割T字管(耐震) 75~400 × 75~200

局仕様に基づく製品

水道用ポリエチレン管用

サドル付分水栓 40×20

局仕様に基づく製品(JWWA B 136、止水機構はボール

式、サドルと止水の組み合わせはネジ式)

硬質塩化ビニル管用

サドル付分水栓 40×20

局仕様に基づく製品(JWWA B 117、止水機構はボー

ル式、サドルと止水の組み合わせはネジ式)

水道配水用ポリエチレン管

用サドル付分水栓

50

× 20~30

局仕様に基づく製品

(50×30については 30×40 ブッシングを付属)

乙止水栓ユニオン式 13~25 局規格品

乙止水栓シールリング式 40・50 局規格品

甲止水栓ユニオン式 13~25 局規格品(既設のみ)

仕切弁 75~300 局仕様に基づく製品(JWWA B 120)

逆流防止機能付止水栓 13~40 局規格品

伸縮式甲止水栓副栓付 13~25 局規格品

ストップバルブ 13~100 局規格品、落としコマ式

伸縮式ボール止水栓副栓付 13~25 局仕様に基づく製品

ボール止水栓 20・25 局仕様に基づく製品

メータバイパスユニット 20~75 局仕様に基づく製品

水道メータ 13~300 局仕様に基づく製品

メータ筐 13~300 局規格品、局メータ用

止水栓筐 13~ 50 局規格品、公道部のみ

仕切弁筐 75~300 局規格品、公道部のみ

道路取付管位置標示ピン ― 局仕様に基づく製品、公道部のみ

給水管位置標示マーク ― 局仕様に基づく製品、宅地内のみ

支管位置標示ブロック ― 局仕様に基づく製品、宅地内のみ

メータ間隔補助管 50~300 局仕様に基づく製品

樹脂製メータ間隔棒 13~ 40 局仕様に基づく製品

分水栓キャップ 13~ 25 局仕様に基づく製品

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平成 25 年 4月 1日改定

- 120 -

表 17-3 付属的に使用する材料

注3:JDPA は、日本ダクタイル鋳鉄管協会規格

[解 説]

1.給水装置工事に用いる材料は、省令で定めたそれぞれの性能基準に満足したものであり、

又、水質保全及び漏水防止の見地から、次の各事項を具備したほうが望ましい。

① 損失水頭は、極力少なくすること。

② 施工及び操作が簡単なこと。

③ 循環型社会にふさわしい材料であること。

④ その他、使用上便利であり外観が美しいこと。

2.指定給水用具(局規格品、局仕様に基づく製品等)について

条例第 8条

給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和 32年政令第 336 号)第5条の規定による

基準(以下「構造材質基準」という。)に適合するものでなければならない。

上下水道局長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復

旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口か

ら量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び

材質を指定することができる。

〈参 考〉

条例第8条第2項の規定に基づき、上下水道局長が指定する給水用具について、必要な

事項は「名古屋市上下水道局給水用具の指定に関する要綱」(P240 参照)に定める。

3.水道法第 16条

水道法第 16条では、給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していないときは、

供給規程に定めるところにより、給水申込みの拒否又は給水停止ができるとしている。水道

法施行令第5条は、水道法第 16条の判断基準であることから、給水装置の構造・材質の適正

を確保する上で満たすべき必要最小限の要件を基準化している。

水道法施行令第5条(給水装置の構造及び材質の基準)

法第 16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。

一 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から 30センチメートル以上離れて

いること。

二 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、

著しく過大でないこと。

三 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

四 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れ

るおそれがないものであること。

五 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

六 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

品 名 規 格 等

ポリエチレンスリーブ JDPA 注3 Z 2005

水道用ねじ切り油剤 JWWA K 137

水道用耐熱性液状シール剤 JWWA K 142

水道用液状シール剤 JWWA K 146

水道用硬質塩化ビニル管の接着剤 JWWA S 101

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平成 25 年 4月 1日 改定

- 121 -

七 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置に

あっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定め

る。 水道法施行令第5条の技術的細目は、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成 9

年 3月 19日厚生省令第 14号)に、個々の給水管及び給水用具が満たすべき性能、その定量的

な判断基準(性能基準)及び給水装置工事が適正に施工された給水装置であるか否かの判断基

準が定められている。

4.給水装置材料の基準適合品

基準適合品は、下記の1)~4)による。

1)JIS 規格品については、「日本工業規格品販売書」、又は「日本工業規格表示許可書」の写

し(製品名の表示があること)を提出する。

2)第三者認証品(第三者機関が日本水道協会(以下「日水協」という)の場合)

製造業者は、当該材料の出荷に先立ち(社)日本水道協会品質認証センター(以下「セン

ター」という。)の給水用具等認証業務規程集に基づく検査を受ける。

製造業者は、日水協給水用具等認証業務規程第 10条により「自社検査方式」又は「製品ロ

ット検査方式」のいずれかの方式により、品質確認を申し込む。センターは、工場の品質管

理状況等を審査した上、その採用の適否を申込者に通知する。

(1) 自社検査方式

① センターは、申し込みに際し製造業者が認証の要件に適合していると認めるときは、

「認証登録証」(品質確認の方法欄に「自社検査方式」と明記)を交付する。

② 製造業者は自社で検査を行い、合格したものには自社で検査証印を明示する。

③ 指定工事業者等は、材料購入の都度、「認証登録証」の写しを提出する。

(2) 製品ロット検査方式

① センターは、申し込み品の基準適合性の試験を行い、「認証登録証」(「製品ロット検査

方式」と明記)を交付する。

② センターは、認証品の品質確認を行い、「品質確認証明書」を交付する。

③ 合格したものにセンターで検査証印を明示する。

④ 指定工事業者等は、材料購入の都度、「品質確認証明書」の写しを提出する。

3)自己認証品

自己認証の具体例としては、下記の3条件を満足しなければならない。

(1) 製造業者等は、適合基準であることを示す自社検査証印等の表示を製品等に行う。

(2) 製品が設計段階で、省令に定める性能基準を満たすものであることを示す試験証明書を

提出する。

(3) 製品品質の安定性を示す証明書(ISO 9000 シリーズの規格への適合証明書)を、製品の

種類毎に提出する。

4)局規格品及び局仕様に基づく製品

(1) 製造業者は、日水協による仕様書検査を受けること。仕様書検査を受けないものについ

ては、第三者認証又は自己認証の手続きをとること。

(2) 局規格品については、ゴム印、鋳出し又は彫込みにより マークを明示する。

1)、2)の場合(性能基準への適合が明確な製品)、証明書の提出は、本市指定水道工事店

協同組合の発行する「検査確認材料報告書」に代えることができる。その場合、指定工事業者

が JIS規格品等を使用するときの照査確認は、組合が行う。その方法は図 18-1による。

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平成 25年 4月 1日改定

- 122 -

(注)日水協検査合格品販売書による場合

製造業者は当該材料の出荷に先立ち、日水協検査規程集に基づく検査を受ける。

1)製造業者は、日水協検査規程第4条に規定する「検査申込書」を日水協に提出する。

2)日水協は、当該業者の工場において日水協検査員により検査を行い、

(1) 合格したものには、検査証印を明示する。(表 18-2)

(2) 検査合格品に対して品質適合証明書を発行する。

3)製造業者は協同組合、代理店、又は販売店へ出荷する際、受検証明書を発行する。

4)代理店、販売店は指定工事業者に販売する際、受検証明書の№と年月日を品目毎に記載

した日水協検査合格品販売書を発行する。

5.付属材料等

1)接水する材料

ビニル管用接着剤、鋼管シール剤及び鋼管用切削油は、JWWA 規格表示品を使用すること。

2)公道部及びメータ廻りの材料

筐類は局規格品とするが、直接水に接しない用具であり、水道法施行令第5条の規定が適

用されないため検査を免除とする。

材料製造業者から指定給水用具受検等承認申請がされ給排水設備課が受付、書類審査した

上、指定給水用具受検等承認通知書を交付して完了する。

使用承認に際し、材料試験が必要な場合には、給排水設備課が試験立会をする。

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平成 25 年 4月 1日 改定

- 127 -

製 造 会 社

納 品 書

指定

水道

工事

店組

販売

代理

③ 自 己 認 証 品 等

② 第 三 者 認 証 品

日 水 協 検 査 品

日 本 工 業 規 格 品

基 準 適 合 証 明 書

指 定 工 事 業 者

配 水 管 業 者 等

台 帳 記 入

工 事 毎 に 差 引 簿

指定

水道

工事

店組

受使

用現

在高

リス

検 査 確 認 材 料 報 告 書

上 下 水 道 局 給 排 水 設 備 課

営 業 所

※①

②③

(各施

工業

者が

直接

上下

水道局

へ提

出)

※①

※日本

工業規

格販売

書及び

日水

協検査

合格品

販売書

換える

ことが

できる

図18-

1給

水装

置工事

用材

料の

管理

フロ

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図18-2 給水装置工事使用材料(屋内分)報告フロー

組 合加入の 指定工事 業 者 指 定 水 道 工 事 店 組 合 上下水道局設計審査担当課公所

:組合以外で購入時に必要 ※ 局規格品、局仕様書品は、組合、メーカ

等で購入する。

※ 指定水道工事店組合以外で材料を購入

した場合は、販売書、証明書等の確認を

行い、「検査確認材料報告書」に記載する。

販売書、証明書等は、指定工事業者に

返却する。

※①~⑤は、該当する場合に提出すること。

※照査確認はしない。

②JIS規格品、

①局規格品・局仕様書品、

④第三者認証品、

③JWWA規格品、

⑤自己認証品

工事調書

合 格 証

日本工業 規 格 品 販 売 書 又は

日本工業 規格表示 許 可 書

給水装置工事使 用 材 料報 告 書

日水協検査 合 格 品 販 売 書

又は 日水協検査 証 明 書

認証登録証 (自社検査方式)

又は 品 質 確 認証 明 書(製品ロット検査方式)

① ③

② ④

性能基準を満 た す 試験証明書

ISO 9000 シ リ ー ズ 規 格 へ の 適合証明書

工事調書

給水装置工事使 用 材 料報 告 書

検 査 確 認 材料報告書 ①~④

試験証明書

適合証明書

工事調書

給水装置工事使 用 材 料報 告 書

検 査 確 認 材料報告書

確認

試験証明書

適合証明書

自己認証表示マーク

- 128 -

平成

22年

4月

1日改定

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平成 25 年 4月 1日改定

- 133 -

2)鋳鉄管

配管の都合上、鋳鉄管を切断して使用しなければならない場合にあっては、甲切管は 0.5m

以上、乙切管は 0.7m 以上を保つようにすること。

5.撤去再用の範囲

現に給水装置として使用されていた材料を撤去して、これを新たな給水装置に使用する場

合は、その材料が現時点において構造及び材質上の問題がないものに限り再使用を認める。

6.その他、使用規制及び注意事項等

1) 樹脂管(ポリエチレン管、ビニル管等)の設置場所の制限

油類又は有機溶剤等を扱う場所に樹脂管を設置する場合は、原則、サヤ管内に設置するこ

と。また、サヤ管を使用しない場合は、樹脂管の使用を避け、金属管を使用することが望ま

しい。

樹脂管の設置を制限する場所

クリーニング店、ガソリンスタンド、油庫など

2)水道用ポリエチレン管施工時の注意事項

局規格に基づく水道用ポリエチレン管用継手を再使用する場合は、継手内のOリング及び

ウエッジリングを新品に交換すること。

また、止水するためポリエチレン管に万力をかけた場合は、将来的な漏水を防止するため、

万力をかけた個所にMCビニルユニオンポリエチレン管用を設置すること。

3)水道配水用ポリエチレン管施工時の注意事項

配水用ポリエチレンパイプシステム協会(POLITEC)の発行する「水道配水用ポリエチレン

管及び管継手 施工マニュアル」に従い正しい施工を行うこと。

なお、EF接合(電気融着接合)については、配水用ポリエチレンパイプシステム協会

(POLITEC)による水道配水用ポリエチレン配管施工講習を修了したものによる施工が望まし

いが、民地内給水管施工に関しては、施工にあたり講習修了を要件としない。

4)架橋ポリエチレン管とポリブデン管

架橋ポリエチレン管(JIS K 6787)及びポリブデン管(JIS K 6792)は、主にさや管ヘッ

ダ工法に使用される管であり、耐食性、可撓性、電気絶縁性に優れ、管内面が平滑で摩擦抵

抗が少ないのでスケールなどが付着しにくい等の特長を備えている。また、使用温度により

使用圧力に制限があるので、注意を要する。

両種の特長にほとんど差異はないが、架橋ポリエチレン管の方がより広い使用温度範囲と

なっており、価格も高価である。

(1) 取扱い上の注意事項

管の保管は屋内とする。やむを得ず屋外に保管する場合は、直射日光や雨を防ぐため、

シートなどによって覆いをする。

(2) 接合方法

接 合 方 法

架橋ポリエチレン管 メカニカル式接合、電気融着式接合

ポ リ ブ デ ン 管 メカニカル式接合、電気融着式接合、熱融着式接合

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平成 24 年 4 月 1 日改定

- 134 -

給水装置等における更生工事の取扱い

1.目的 給水装置に使用された給水管及び継手類等の経年変化による赤水、出水不良について、本

来ならば新しい配管への取替が望ましい。しかし、通水能力の回復及び赤水の発生防止を図

る「配管の延命対策」として更生工事を希望されるお客さまのニーズがあるため、給水装置

の更生工事について本取扱いを定める。 赤水、出水不良の原因としては以下の場合が挙げられる。本市では、昭和 57 年まで水道用

亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)の使用を認めていた経緯があり、使用後数年経過すると亜鉛

メッキ層が劣化し、腐食することで赤水が発生することがある。また、水道用硬質塩化ビニ

ルライニング鋼管(JIS K 116)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(JIS K 132)を接

合する継手として、水道用樹脂コーティング管継手、管端防食形継手が使用されていたが、

管端部の防食処理が不十分であったり、管端コアの挿入忘れ等の施工上の欠点もあり継手管

端部で鉄が露出し、腐食して赤水が発生することがある。 2.更生工事の定義 この取扱いに記載する更生工事とは、経年使用により給水管の内面に付着した錆及び付着

物を、給水管が布設されたままの状態で排除(クリーニング)し通水量を確保するとともに、

防錆をかねた樹脂系塗料等を管内面に塗布(ライニング)することにより、機能の回復と延

命を図るものと定義する。 3.適用範囲 ①金属管であること。 ②指定給水装置工事事業者(給水装置工事主任技術者)が事前調査を実施し、既設の配管

状況(腐食の状態や使用されている給水用具及び継手類等)の確認、施工実施する更生

工法の技術概要等を確認のうえ、更生工事の施工が可能と判断したもの。 4.適用条件 ①所有者の責任において施工されるものであること。 ②工事中の生活用水として、仮設配管により必要な水量を確保すること。 ③配水管への逆流防止措置が講じられていること。中高層直結給水実施要綱・解説の「中

高層直結給水装置における逆流防止措置(親メータまわり)」(P317)に準ずる。 ④ライニングに使用する塗料は、「給水装置の構造及び材質の基準」(以下、構造材質基準

という。)に定める浸出等に関する基準に適合していること。

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平成 25 年 4月 1日改定

- 134 -

5.適用除外 ①量水器 ②著しく腐食が進行している配管 ③伸縮部分を有する給水用具等 ④当該更生工事の工法において施工の適用除外範囲としているもの ⑤指定給水装置工事事業者(給水装置工事主任技術者)が事前調査を実施し、施工困難と

判断した給水用具等 ⑥その他、上下水道局が更生工事に適さないと判断した給水用具等 6.提出書類 1)工事申込み前に以下の書類を給排水設備課に提出し、事前協議を行うこと。

①事前調査結果報告書(P134 の 4) 給水管内の腐食状況写真等を添付すること。 ②施工計画書(配管図・施工範囲・工法・塗料・工程表等) ③ライニングに使用する塗料の浸出性能基準適合証明書

第三者認証品である場合は、浸出性能基準適合証明書に代えて認証登録証の写しとす

ることができる。 2)事前協議後、以下の書類を所管の営業所または給排水設備課に提出すること。 ①給水装置工事申込書(工事種別は改造とすること) ②工事調書

調書の記載方法は、給水工事施行基準 P150「4.改造及び増設工事の場合の記載方法」

に準ずるものとし、給水管の施工箇所が分かるように明記する(給水工事施行基準 P160

(7)「工事別の表示」の新設に準ずる)。余白に施工量を口径別に記し、更生工事に使用

した塗料名を記入する。

③給水管の更生工事に関する覚書(P214)

更生工事に関する書類の流れはフロー図(別紙)のとおりとする。 7.更生工事完成後の確認事項 更生工事完成後、指定給水装置工事事業者(給水装置工事主任技術者)は適切な施工が行

われたことの確認及び構造材質基準に適合していることの試験を行わなければならない。施

工が不適切な場合、試験結果が基準に適合しなかった場合はただちに適切な処置を施すこと。

指定給水装置工事事業者(給水装置工事主任技術者)は適切な施工が行われたことの確認

及び構造材質基準に適合していることの試験結果を確認するまでの間は、更生工事を施工し

た給水管及び給水用具を給水装置に接続してはならない。

①耐圧性能試験

耐圧性能試験における水圧は、「構造材質基準」に規定されている 1.75MPa を原則とし、

1分間水圧を加えた後、水漏れ等が生じないこと。給水器具によっては、最大使用圧力

の 2

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平成 25 年 4月 1日改定

- 134 -

0.75MPa 以上の圧力を加えると損傷するおそれがあるので、耐圧性能試験は給水器具に応

じた方法で実施すること。 ②浸出性能確認の水質試験 更生工事施工後の試験通水時に、毎分 5 リットルの流量で 5分間流して捨て、その後 15 分

間滞留させたのち、先と同じ流量(毎分 5 リットル)で流しながら開栓直後の 5 リットルを

採水する。採水したものを均一に混合してから、必要量の検査用試料を採水容器に分取し、

公的検査機関(※1)の水質試験によって、構造材質基準に基づく浸出等に関する基準を満

足していることを確認する。水質検査試験項目は、味、臭気、色度、濁度のほか、更生工事

に使用された塗料から浸出する可能性のある項目(※2)とする。 8.給水装置工事完成検査 指定給水装置工事事業者(給水装置工事主任技術者)は、更生工事の適切な施工が行われ

たことの確認及び構造材質基準適合確認後、速やかに下記の施工報告書及び試験結果を提出

すること。 ①施工報告書(写真添付) 以下の工程ごとの状況を写真添付等により報告すること。

(1)既設配管状況 (2)既設配管断面状況 (3)クリーニング工事状況 (4)クリーニング後の内面状況(残管厚確認結果を含む) (5)ライニング工事状況(塗料の乾燥方法及び時間含む) (6)塗膜内面状況(塗膜厚確認結果を含む) (7)配管復旧状況 (8)耐圧試験実施状況 (9)その他

②水質試験結果報告書(施工後) 9.導水装置以降の更生工事について 導水装置以降の給水管において更生工事を施工する場合は、導水装置工事施行届(改造)

及び導水装置工事調書のほか、本取扱いに準じた書類(覚書を除く)を提出し、施工内容の

確認を受けること。 (※1)水道法 20 条第 3項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた者等 (※2)塗料の浸出性能基準適合証明書にて、検出が確認された項目

の 3

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- 134 -の 4

年 月 日

(あて先) 名古屋市上下水道局長

指定給水装置工事事業者

住 所

氏 名 印

事前調査結果報告書(更生工事)

装 置 住 所

水 栓 番 号 第 号

調 査 日 年 月 日

上記住所の給水装置の更生工事を施工するにあたり、既設給水装置の事前調査

を実施した結果、更生工事の施工が可能と判断しましたので報告します。

なお、更生工事完成後、適切な施工が行われたことの確認ならびに給水装置の

構造及び材質の基準適合の試験を実施し、施工が不適切な場合又は試験結果が基

準に適合しない場合には、直ちに適切な処置を施します。

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- 134 -

の 5

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平成 25 年 4 月 1 日改定

- 134 -

更生工事に関する書類の流れ(更生工事を実施する場合)

指定工事店 給排水設備課(給排水係) 給排水設備課または営業所

《提出書類》 ・事前調査結果報告書 ・施工計画書(図面

は調書利用) ・塗料の浸出性能基準

適合証明書

《事前協議》 ・事前調査結果報告書 ・施工計画書 ・塗料の浸出性能基準適

合証明書

《提出書類》 ・給水装置工事申込書 ・工事調書 ・その他関係書類 ・覚書(給水管の更生)

《事前協議完了》

《協議済報告・書類保管》 ・事前調査結果報告書 ・施工計画書 ・塗料の浸出性能基準

適合証明書

《受付・設計審査》 ・給水装置工事申込書 ・工事調書 ・その他関係書類 ・覚書(給水管の更生) ※設計審査手数料徴収

更生工事の実施

《提出書類》 ・施工報告書 ・水質試験結果報告書

・耐圧性能試験 ・浸出性能確認水質試験

《書類検査》 ・施工報告書 ・水質試験結果報告書

《審査済報告》 工事調書返却

《審査済報告》

《検査済報告・書類保管》 ・施工報告書 ・水質試験結果報告書

※ は、最終的には

営業所保管とする。

の 6

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平成 23 年 4 月 1 日改定

‐ 134 ‐

更生工事を施工した導水装置から給水装置への切替えに関する取扱い

1.目的 近年、受水槽等における衛生問題を解消するため、導水装置から給水装置への切替えが進

んでいる。給水装置が「給水装置の構造及び材質の基準(以下、構造材質基準)」等を満足す

ることを目的として、更生工事を施工した導水装置から給水装置への切替える際の取扱いを

定めるものとする。 2.更生工事の定義 この取扱いに記載する更生工事とは、経年使用により給水管の内面に付着した錆及び付着

物を、給水管が布設されたままの状態で排除(クリーニング)し通水量を確保するとともに、

防錆をかねた樹脂系塗料を管内面に塗布(ライニング)することにより、機能の回復と延命

を図るものと定義する。 3.事前確認 指定給水装置工事事業者は、導水装置から給水装置への切替え工事を行うにあたり、事前

に次に掲げる場合に応じ、該当する事項を実施、確認する。 また、耐圧試験の試験水圧については、給水器具によって、 大使用圧力 0.75MPa 以上

の圧力を加えると損傷するおそれがあるので、耐圧試験は給水器具に応じた方法で実施する

こと。 (1)更生工事を施工した履歴があり、ライニングに使用された塗料・工法及び施工状況が

明らかな場合 ①既設配管の材質

・ ライニングに使用された塗料が構造材質基準に適合した製品である場合は、施工計

画書(工法、塗料、工程表等)及び施工計画に基づく施工報告書(写真添付)並び

に塗料の浸出性能基準適合証明書の確認を行う。 ・ 塗料が第三者認証品である場合は、浸出性能基準適合証明書に代えて認証登録証の

写しとすることができる。

②既設配管の耐圧試験

・ 耐圧試験における水圧は、1.75MPa を原則とし、1分間水圧を加えた後、水漏れ等

が生じないことを確認する。ただし、試験水圧を別に指示した場合はその試験水圧

とする。

② 浸出性能確認の水質試験

・ 適切な施工が行われたことを確認するため、現地にて毎分 5リットルの流量で 5分

間流して捨て、その後 15 分間滞留させたのち、先と同じ流量(毎分 5 リットル)

で流しながら開栓直後から 5リットルを採取し、均一に混合してから必要量の検査

の 7

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平成 25 年 4 月 1 日改定

‐ 134 ‐

用試料を採水容器に分取したものを公的検査機関(※1)で水質試験を行い、構造

材質基準に基づく浸出等に関する基準を満足していることを確認する。 ・ 水質検査試験項目は、味、臭気、色度、濁度のほか、更生工事に使用された塗料か

ら浸出する可能性のある項目(※2)とする。 (2)更生工事を施工した履歴があり、ライニングに使用された塗料・工法及び施工状況が

確認できない場合 ①既設配管の耐圧試験

・ 耐圧試験における水圧は、1.75MPa を原則とし、1分間水圧を加えた後、水漏れ等

が生じないことを確認する。ただし、試験水圧を別に指示した場合はその試験水圧

とする。 ②浸出性能試験

・ ライニングに使用された塗料については、既設給水管の一部をサンプリングし、そ

れを供試体として公的検査機関(※1)で構造材質基準に基づく浸出性能試験を行

い、浸出等に関する基準に適合していることを確認する。 ・ 既設給水管のサンプリングが困難であり、浸出性能試験が実施できない場合は、現

地にて水道水を 16 時間滞留させた水を採取するとともに、管内の水をすべて入れ

替えた後の水を対照水(ブランク)として採取し、公的検査機関(※1)で水質検

査を行い、浸出等に関する基準を満足していることを確認する。この場合において、

一度の採水で 5Lの水量を確保できない場合は、同じ操作を繰り返し行い、水量を

確保する。 ・ 水質検査試験項目は、味、臭気、色度、濁度のほか、構造材質基準に関する省令に

おいて浸出等に関する基準として定められている全ての項目とする。 4.提出書類 (1)更生工事を施工した履歴があり、ライニングに使用された塗料・工法及び施工状況が

明らかな場合 ①塗料の浸出性能基準適合証明書(第三者認証品の場合は当該機関の認証登録証の写し) ②ライニングによる更生工事施工時の施工計画書 ③ライニングによる更生工事施工時の施工報告書(写真添付) ④浸出性能確認の水質試験成績証明書 ⑤既設管再使用に関する覚書(P217) (2)更生工事を施工した履歴があり、ライニングに使用された塗料・工法及び施工状況が

確認できない場合 ①浸出性能試験成績証明書 ②既設管再使用に関する覚書(P217)

の 8

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平成 23 年 4 月 1 日改定

‐ 134 ‐

5.その他 給水装置内の水が配水管へ逆流する恐れがあるため、逆流防止措置を講じること。逆流防

止措置は、中高層直結給水実施要綱・解説の「中高層直結給水装置における逆流防止措置(親

メータまわり)」(P.317)に準ずる。 給水装置工事調書には、更生工事の範囲、更生工事に使用した塗料名を記入すること。

(※1)水道法 20 条第 3 項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた者等 (※2)塗料の浸出性能基準適合証明書にて、検出が確認された項目

の 9

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- 134 の 10 -

削除

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- 134 の 11 -

削除

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平成 25年 4月 1日改定

- 135 -

第5章 導水装置

第 20条 (関係法規等)

1.給水タンクは、建築基準法第 36 条、同法施行令第 129 条の2の5、昭和 50 年 建設省

告示第 1597 号及び名古屋市「給排水設備の構造と維持管理に関する基準及び指導要綱」の

規定に基づき、安全上及び衛生上支障のない構造とすること。

2.一般給水用の導水装置は、市水のみの専用系統による導水装置を設けること。 〔解 説〕

1.給水タンク以下の導水装置設備については建築基準法が適用され、管理面については水道

法、又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)が適用される。

なお、本市においては、「給排水設備の構造と維持管理に関する基準及び指導要綱」(P239

参照)を関係5局(環境局、健康福祉局、住宅都市局、上下水道局及び消防局)の協議によ

り制定し、指導を行っている。

1)構造

建築基準法第 36条に基づく同法施行令第 129条の2の5に「給水、排水その他の配管の設

置及び構造」について規定されているが、給水タンクに関しては、基準の明示がなく具体性

に乏しいため、昭和 50年 12月に建設省告示第 1597 号「建築物に設ける飲料水の配管設備及

び排水のための配管設備の構造方法を定める件」が出され、昭和 51年1月から施行となり、

給水タンクの構造基準について強い規制措置が行われている。

2)管理

水道法第3条第7項(P6参照)の規定による簡易専用水道は水道法の適用を受ける。また、

対象建物が特定建築物(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第 1条に定め

る建築物をいう。)である場合は建築物衛生法の適用を受ける。なお、水道法及び建築物衛生

法が適用となるような場合は、建築物衛生法が優先して適用される。

2.一般給水用(飲用)の導水装置において、市水に井水等の他水を混合することは、水質の

管理が困難であり、衛生上好ましくない。このため、受水タンク以下といえども一般給水用

の導水装置では、市水のみを使用するものとし、井水等の他水と混用することは認めない。

ただし、適正な管理が行われることで衛生上問題がないと認められ、かつ、他水混合を行う

ための実施条件を守る場合はこの限りでない。

1)他水混合を検討できるもの

(1) 飲用の場合で、専用水道または建築物衛生法の適用を受けるもの。

(2) その他、適正な管理が行われると認められるもの。ただし、局職員との事前協議により

判断すること。

(3) 飲用外と判断されるもの

注)建築物衛生法が適用される建築物の場合、飲用以外の生活用水にも水道水質基準への

適合、雑用水にも残留塩素濃度 0.1mg/ℓ以上の保持が要求されるので、注意すること。

2)他水混合の実施条件

(1) 局職員との事前協議

(2) 他水を混合する受水タンクは規定の吐水口空間を確保するとともに、越流管は市水と他

水の合計流入量を十分排出できる口径とすること。また、吐水口空間の測定結果が確認で

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平成 25年 4月 1日改定

- 136 -

きる写真を提出すること。

(3) 飲用の場合で専用水道や建築物衛生法の適用を受けないものは、「給排水設備の構造と維

持管理に関する基準及び指導要綱」に基づく維持管理を実施すること。

(4) 他水混合に関する誓約書(P137)の提出(飲用の場合)

① 逆流防止措置(吐水口空間の確保)を適正に実施する。

② 他水混合後の水質事故に対しては異議を申し立てない。

③ 給排水設備の構造と維持管理に関する基準及び指導要綱に基づく維持管理を実施する。 ※③は水道法(専用水道)、建築物衛生法、いずれの適用も受けないものが対象

表 20-1 導水装置の管理概要(専用水道除く)

建 築 物 衛 生 法 簡 易 専 用 水 道 適用外で行政指導によるもの

・興行場、百貨店、旅館、店

舗、事務所等の建築物で延

面積が 3,000m2以上のもの

・小学校、中学校、高等学校、

大学校等で延べ面積 が

8,000m2以上のもの

水道事業の用に供する水道か

ら供給を受ける水のみを水源

とするもので、受水タンクの

有効容量が 10m3 を超える建

築物

受水タンクを有する全ての建

築物

・人の飲用その他人の生活の

用に供する場合は、法第4

条の規定による水質基準に

適合すること。

・貯水槽の掃除 年 1回

・貯水槽の定期点検

・水質検査 半年に 1回

・遊離残留塩素の検査

週に1回

・その他常に給水栓における

水の外観に注意し、異常と

認められるときは必要な措

置をとる。

・給水タンクの清掃 年 1回

・給水タンクの定期点検

・常に給水栓における水の外

観に注意し、異常と認めら

れるときは必要な措置をと

る。

・1年以内ごとに1回検査を

受ける。

・給水タンクの清掃 年 1回

・遊離残留塩素、水の外観等

の検査 週 1回以上

・水質検査 半年に 1回以上

査 ・ビルの所有者や管理者等の

自主的検査

・検査を行うのは、都道府県

知事に登録している建築物

飲料水水質検査業者

・設置者が、第三者たる検査

機関により受検する。

・検査を行うのは地方公共団

体の機関、又は厚生労働大

臣の登録を受けた検査機関

・検査の方法その他必要な事

項は、平成 15 年7月 23 日

厚生労働省告示第 262 号に

よる。

・簡易専用水道に準ずる。

・設置の際に届出義務が生じ

る。

・管轄は保健所

・雑用水に対しても、給水栓

における残留塩素濃度を

0.1mg/・以上保持等の規

定。

・行政指導により設置、変更、

廃止届出が必要。

・管轄は保健所

・本市5局(環境局、健康福

祉局、住宅都市局、上下水

道局、消防局)合同で、「給

排水設備の構造と維持管理

に関する基準及び指導要

綱」を制定し、指導を行っ

ている。

・管轄は保健所

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平成 25年 4月 1日改定

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年 月 日

(あて先) 名古屋市上下水道局長

給水装置工事申込者

住 所

氏 名 印

誓 約 書(導水装置への他水混合)

装 置 住 所

水 栓 番 号 第 号

上記住所の導水装置の設置にあたっては、市水のみを使用しなければならない

ところですが、当方の都合により市水以外の他水を混合します。

これは、特殊な形態ですから、下記事項を守ることを誓約します。

1. 逆流防止措置(吐水口空間の確保)を適正に実施します。

2. 他水混合に起因して生じた問題は、所有者が責任をもって解決します。

3. 所有者以外の使用者がいる場合は、受水タンクへの他水混合について周知し

ます。

4. 他水混合後の受水タンク以降について、「給排水設備の構造と維持管理に関

する基準及び指導要綱」に基づく維持管理をします。

注)記の「4.」は、受水タンク以降の導水装置が、水道法(専用水道)、建築

物における衛生的環境の確保に関する法律、いずれの適用も受けない場合を

対象とします。

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平成 23 年 4月 1日 改定

- 138 -

第 21条 (給水タンクの設置条件)

1.給水タンクの設置位置は、屋外設置は地上式、屋内設置は床置式を原則とし、タンク内

の水の汚染防止及び当該タンクの保守点検を容易に行うことができるように設けること。

2.給水タンクは、不浸透質の耐水材料を用い、水が汚染されない構造とすること。

3.受水タンクは2槽分割とすること。ただし、有効容量が 20m3 末満のものでタンク内の

点検、清掃が容易に行うことができるものはこの限りでない。

4.給水タンクヘの給水は落し込みとし、吐水ロと越流面及び側壁との関係は、表 16-1、

2によること。 〔解 説〕

給水タンクは、建築基準法施行令第 129条の2の5及び建設省告示第 1597 号の規定によるほ

か、次によること。

1.給水タンクの設置

1)タンク内の水の汚染防止及び当該タンクの保守点検を容易に行うことができるように、タ

ンク周囲に次に定める空間を確保すること。

(1) タンクの側壁又は底については、60㎝以上とする。

(2) タンクの上部については、100 ㎝以上とする。ただし、点検口上部の構造体等に、タン

クの点検口に直接、かつ、容易に到達することができる開口部を設けた場合は、60㎝以上

とすることができる。

2)タンクを設置する床等には必要な勾配及び集水溝等を設け、集水ピットには排水設備を備

えること。

3)タンクの外壁又はタンクを設置する室の入口等に、タンク用途(飲用、雑用、消火用等)

の表示をすること。

4)高架タンクの設置位置は、最高位にある水栓で所要水圧が確保できる位置とすること。な

お、静水圧が 0.39~0.49MPa を超える場合は、減圧弁又は中間タンクを設けること。

5)給水タンクの基礎は、躯体と一体配筋とし、アンカーボルト等で固定すること。

6)既設の地下ピット式受水タンクは、床置式又は地上式に改造するように努めること。

7)大雨による浸水への対策として、タンクの越流管下端は想定される浸水高より高い位置に

することが望ましい。想定浸水高は「洪水・内水ハザードマップ」にて確認すること。

2.給水タンクの材質及び構造

1)給水タンクは、水質に悪影響を与えない材料(FRP(強化樹脂)、鉄筋コンクリート、鋼板

等)を用いて、完全な水密性を保つ構造とすること。また、タンクが直射日光を受ける場合

は、不透光の材料を用いる等遮光構造とすること。

なお、防水、防錆、防食等の塗料は水質に悪影響を与えないものを使用すること。

2)給水タンクには、内部の点検及び清掃のため、出入りが容易にできるように直径 60㎝以上

のマンホール及びタラップを設けるとともに、タンク上部は勾配を設ける等水たまりができ

ない構造とすること。なお、マンホール面は、周囲より 10㎝以上高くするとともに、有害な

物が入らないよう密閉式の構造とし、かつ、ふたは施錠できるものが望ましい。

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平成 21 年 4月 1日改定

- 139 -

3)タンク底部は清掃のため 1/100 程度の勾配及び集水ピットを設ける等、完全排水ができる

構造とすること。

4)給水タンクは、建築設備耐震設計施工指針に基づいた製品を使用すること。

3.受水タンクは、点検、清掃、補修等に支障とならないよう2槽分割とする。また、大容量

のものは整流壁を設け水質変調防止の配慮をすること。(図 21-1参照)

なお、分割したタンク間の連通管注には、貯留水に悪影響を与えない仕切弁を設置するこ

と。

注:連通管とは、分割水槽をパイプで連絡し、両水槽の水位調整と維持管理用に設ける管

をいう。

4、換気、照明設備

建築物の内部、屋上又は最下階の床下に給水タンクを設置する場合は、保守点検、工具等

の搬出入、人の出入り等が容易かつ安全に行えるようにすること。また、給水タンク室等に

は、必要に応じて照明及び換気設備を設けること。

大容量の場合(容量 20m3以上) 小容量の場合

タンクを2分割し、極力整流壁を 給水口と揚水口は、

を設ける。 対角線方向とする。

図 21-1 給水タンクの設置

P P

P P

給水管 給水管チェック水栓 チェック水栓

揚水管

揚水管

壁整

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平成 25 年 4月 1日改定

- 140 -

第 22条 (給水タンクの容量)

1.給水タンク(受水タンク及び高架タンク)の有効容量は、使用時間及び使用水量の時間

的変化を考慮し、最小有効貯水量から最大有効貯水量までの範囲とすること。

なお、各有効貯水量は次による。

1)標準有効貯水量=日最大使用水量×1/2

2)最大有効貯水量≦日平均使用水量

3)最小有効貯水量≧日平均使用水量×1/2

2.高架タンクの有効容量は、日最大使用水量の1/10を標準とする。

3.副受水タンクの有効容量は、1m3を標準とする。

4.給水タンクは他用途のタンク(消火用、雑用等)と兼用しないこと。 〔解 説〕

1.給水タンクの有効容量は日最大使用水量の 4/10~6/10 程度を標準とし、給水タンク内で過

剰な停滞水が生ずることのないよう決定すること。事務所や店舗などの定休日がある建物の

場合、1日水を使用しないことによる水の滞留が懸念されるため、給水タンクの有効容量は

日最大使用水量の 4/10 を標準とする。なおピーク時の使用水量及び配水管への影響を十分考

慮して決定すること。また、有効容量は日平均使用水量を超えてはならない。

2.高架タンクの有効容量は日最大使用水量の 1/10 を標準とするが、使用時間を考慮する場合

は 30分~1時間の使用水量相当とすること。

3.副受水タンクは、受水タンクヘの中継タンクであるため大容量は必要としないが、副受水

タンクから受水タンクヘの供給には副受水タンクヘの給水量を超える供給管を用い、ボール

タップ又は定水位弁等で水位設定をしてウォーターハンマの発生しない構造とすること。

4.消火用タンクは、給水タンクと兼用すると、給水タンクの容量が大きくなり滞水により

水質が劣化するため消火専用のものを設置すること。

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平成 25 年 4月 1日改定

- 141 -

第 23条 (タンクの付属設備)

1.タンクヘの給水器具(ボールタップ、定水位弁等)には、原則として波立ち防止板等を

設置すること。ただし、口径 20mm 以下の場合については、必要に応じ設置すること。

2.タンクには満減水警報装置を設け、管理に支障のないようにすること。

3.越流管は、給水器具によるタンクヘの吐水量を十分排出できるロ径とすること。

4.揚水ポンプは、所用水量を十分揚水できる能力のものを設置すること。

5.飲料系統の配管設備は給水設備に準ずる。

6.管がタンクの壁を貫くところは、水密に注意し壁面外側近くに必要に応じて伸縮継手又

は可とう継手を組み込むこと。

7.使用水量が大きく変化する場合は、タンクの有効容量を調節できる器具を設置すること。 〔解 説〕

1.タンクヘの給水器具はウォーターハンマの発生原因となる場合が非常に多いので、口径 25

㎜以上については波立ち防止板等を必ず設置すること。

また、口径が 20mm 以下の場合でも、満水表面積、取出しの配水管口径等を考慮して必要に

応じて設置すること。

2.タンクには、その設置場所に関係なくすべてのものに、水位が満水位面を超えたとき及び

有効低水位面より低下したときに作動する警報装置を設置すること。

なお、減水警報に伴い、揚水ポンブを自動停止する装置を設置することが望ましい。

3.越流管は、流入水量を十分に排出できる管径とし、その排水口は間接排水とするため開口

しておく。この開口部には、越流管の有効断面積を縮小したり、排水時の障害がないような

金網(防虫網)などを取り付け衛生上有害なものが入らない構造とすること。

4.揚水ポンプ及び関連装置

1)揚水ポンプ

(1) ポンプは、系統別に設置し、常用機の故障に備え予備機を設置することが望ましい。

(2) ポンプの吐出量は、高架タンク、中間タンク等に 30分以内で揚水できる能力を有するこ

と。

なお、ポンプはタンク内の水位感知による自動制御とすること。

(3) ポンプの揚程は、吸水面から揚水管頂部までの垂直高に配管系統における全損失水頭を

加えた水頭を超える能力を有すること。

(4) ポンプ及びモーターは、振動、騒音の少ないものを使用し、必要に応じて防振、防音の

措置を施すこと。

(5) 水中ポンプを使用する場合は、清水用水中ポンプを使用することとし、水中ポンプの吸

込口は、沈澱物の流入を防止するため、給水タンク底面より 10cm 以上高い位置とすること。

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平成 23 年 4月 1日改定

- 142 -

また、水中ポンプを横置する場合は、ポンプが運転の反力で回転しないよう支持台の上

に設置する等の措置を施すこと。

(6) 浸水対策のために、「洪水・内水ハザードマップ」を活用し、揚水ポンプ等を浸水高より

高い位置に設置することが望ましい。

2)圧力タンク

(1) 圧力タンクは、鋼板製としタンク内に作用する圧力に十分耐える構造とすること。

(2) 圧力タンクの吐出圧力は、定格流量を吐出したときにも末端器具における所要圧力が十

分確保できるように設定すること。

3)揚水管

(1) 空気及び沈澱物の流入を防止するため、揚水管の管芯(又は吸水面)は、低水位面より

低く、かつ、揚水管の管底(又は吸水面)はタンク底面より少し高い位置とすること。

(2) 揚水管には、単独の止水栓を設置し、ポンプ矢先には逆止弁を組み込むこと。

4)給水タンクの内部には、飲料水の配管設備(消火設備を含む)以外の設備、機器等を設け

てはならない。

5.飲料系統の配管設備は、省令で定めた性能基準に適合している材料、局規格品及びこれら

と同等もしくはそれ以上の品質を有するものを使用すること。

6.重要度の高い水槽では給水管接続部に地震感知によって作動する緊急遮断弁などを設ける

ことが望ましい。

7.事務所や店舗の定休日は、給水タンクの中で水が滞留する可能性があるため、有効容量を

調節できる器具を設置する等、停滞水が発生しないような措置をとること。なお、集合住宅

等においても有効容量を調節できる器具を設置する事が望ましい。

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平成 25 年 4月 1日改定

- 143 -

図 23-1 高架タンク及び圧力タンク(断面)

図 23-2 受水タンクの設置例

A:吐水口空間(㎜)

越流面※から吐水口の最下端までの垂直距離

※ 越流管が横取り出しの場合は、越流管の中心を越流面とする。

B:壁からの離れ(㎜)

呼び径 25㎜以下・・・・・・・・・・・・近接壁と吐水口中心との水平距離(B1)

呼び径 25㎜を超えるもの・・・・近接壁と吐水口の最下端の壁側の外表面との水平距離(B2)

d:吐水口の内径

d’:有効開口の内径(㎜)・・・・(吐水口の内径、コマ押さえ部分の内径、給水管の接続管の

内径のうちの最小内径をいう)

A、Bは表 23-1による。

前記図中、越流管、水抜管及び通気装置はいずれも一例を示したものである。

フロートスイッチ

マンホール

オーバーフロー管

フロート

排水管

排水管

露受盤の排水

露受盤

給水管

揚水管 給

水管

排水管

水面計

安全弁

給気管

圧力計

圧力スイッチ

揚水管

圧力タンク高架タンク

A 吐水口空間

越流管中心

水抜管

揚水管

底面より少し上から取り出す

B1

B2600 以上

防虫網

通気装置

100程度

1,000

以上

1/100程度の勾配

波立ち防止板

600 以上

越流減水

警報装置

600以上

越流管

マンホール

(内径600以上)

マンホール

揚水管下端

排水口

空間

排水口空間

金網(防虫網)

トラップを付けて

配水管へ接続する

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- 144 -

表 23-1 規定の吐水口空間(参考)

呼び径が 25㎜以下の場合

呼び径 近接壁と吐水口中心の水平距離 (B1) 吐水口空間 (A)

13 ㎜ 25 ㎜以上 25 ㎜以上

20 ㎜ 40 ㎜以上 40 ㎜以上

25 ㎜ 50 ㎜以上 50 ㎜以上

呼び径が 25㎜を越える場合

呼び径 壁からの離れ (B2) 吐水口空間 (A)

40 ㎜

200 ㎜を超える

(近接壁1面)

280 ㎜を超える

(近接壁2面)

53 ㎜以上

50 ㎜

250 ㎜を超える

(近接壁1面)

350 ㎜を超える

(近接壁2面)

65 ㎜以上

75 ㎜

375 ㎜を超える

(近接壁1面)

525 ㎜を超える

(近接壁2面)

95 ㎜以上

100 ㎜

500 ㎜を超える

(近接壁1面)

700 ㎜を超える

(近接壁2面)

124 ㎜以上

注 1)40㎜以上の有効開口径の内径(d’)は、呼び径(d)の 0.7倍とした

場合である。

2)近接壁の影響がない場合とは、近接壁1面の場合5dを超えるもの、

近接壁2面の場合7dを超えるものをいう。

3)近接壁の影響がある場合は、P107 の表 16-1、2を参照のこと。

5d 7d

7d

近接壁1面 近接壁2面

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平成 25 年 4 月 1 日改定

- 147 -

(4) 管路の交差は極力少なく表現することが望ましいが、交差した箇所は、手前から目視し

た状態を記号で表現する。

(5) メータバイパスユニット、ユニット化装置、自己認証品等の基準適合品は、品名・品番・

メーカー名を記入すること。

(6) 集合住宅等で同一間取り、同一配管のものは各戸メータあるいは各戸の主バルブまでを

記入し、以降を代表例で表示できる。

また、集合住宅でメータユニットを使用する場合、メータユニットの配管記号(P159 参

照)は、上記の代表例箇所のみに記入し、他の箇所については、メータの記号のみの記入

に省略することができる。

(7) 支管分岐の場合は、他の専用栓も記入すること。(図 24-3 (3)参照)

なお、集合住宅等及び店舗用(工事用)で設計図を本栓調書にまとめて記載する場合は、

「6」支管分岐形態を本栓調書にまとめて記載する場合の作成方法」(P148)を参照のこと。

また、店舗用(工事用)の場合の改造・増設調書は、給水装置(本栓又は支栓)ごとに記

入すること。

5)表示記号等

(1) 図面に表示する記号は次によること。

① 給水装置記号は、図 24-1 によること。

② 配水管記号は、図 24-2 によること。

③ 図面に表示する記号の中に定めないものは、地図記号等を使用する。

④ 文字記号の記入は次による。

i 管種・口径-延長を、上流側から順に記入するが、途中で管種及び口径の変更がな

ければ延長のみを記入する。

記入例 : VP20-5.0

ⅱ 途中で管種の変更があれば、管種及び延長を記入し、これより下流側は"i"に準じ

て記入する。

ⅲ 途中で口径の変更があれば、口径及び延長を記入し、これより下流側は"i"に準じ

て記入する。

ⅳ 延長は、栓・弁類、メータ、分岐箇所、曲がり箇所、管種及び口径変更箇所等の間

隔を 0.1m 単位で記入する。

なお、架橋ポリエチレン管やポリブデン管などを使用する場合は、延長の他に立ち上

がり高さを括弧書きで記入すること。(例)XPE20-8.0(+1.2)

⑤ 部分的に説明を加える場合は、図面に{で工事範囲を明記する。

(2) メータの取付部分の給水管の口径が 75㎜以上の給水装置は、公私境界からメータ下流ま

での配管詳細図を記入し、鋳鉄管を使用する場合は管路記号(図 24-2)を用いること。

また、複雑な配管箇所も詳細図を記入すること。

例:メータの取付部分の給水管の口径が 75mm のメータ

メータ筐 5号

75 メータフランジ

75 ストップバルブ

VLPφ75 75 伸縮フランジ

75mm 甲切管 75×75鋳鉄プラグ

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- 148 -

6)支管分岐形態を本栓調書にまとめて記載する場合の作成方法

支管分岐形態による集合住宅等及び店舗用(工事用)の場合は、担当課公所と協議のうえ、

本栓調書にまとめて記載することができる。この場合の事務フローは、以下に示すとおり

である。

指 定 工 事 業 者 上 下 水 道 局

申請者より工事依頼

③ 給水装置工事

調書等作成

調書等

・申込書(給水装置ごと)

・本栓調書(図面を記載

した調書

・その他添付図面

④ 申 込 み

調書等

ファイル保管

② 判 断

⑤設計審査、工事費精算

※工事費算出は、給水装置ごと

に行う。

① 協 議

指定工事業者は、申請者より支管分岐集合住宅等の申込みがあった場合、担当課公所

と本栓調書にまとめて記載できるかを協議する。

② 判 断

担当課公所は、指定工事業者から協議があった際、当該支管分岐装置が本栓調書にまと

めて記載できるか判断する。まとめて記載できると判断した場合は、記載方法等を指示す

る。

③ 調書等の作成

協議の結果、担当課公所が本栓調書にまとめて記載できると判断された場合、記載方

法等を打ち合わせた上、指定工事業者は、調書等の作成をする。調書作成は、本栓調書に

全ての給水装置(支栓部分を含む。)を記載し、支栓部分の調書は省略できる。この場合の

記入方法は、平面図、立体図とも次による。

ⅰ 各戸とメータとの位置関係を明記する。

ⅱ 全ての部屋とメータ位置の水栓番号を記入する。

ⅲ 同一間取りで同一配管のものは、代表例で表示できる。

(図 24-3 (3)参照)

① 協 議

通 常 の 事 務 処 理

本栓調書に記入

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平成 25 年 4 月 1 日改定

- 151 -

③ 申込み

指定工事業者はコピー調書(2部)に当該工事部分を記入し、申込書に必要書類を添

付して担当課公所に提出する。なお、コピー調書には当該工事範囲を{で表示し、「完

成年月日・指定工事業者名・主任技術者名」を記入すること。

④ 設計審査

担当課公所は、提出されたコピー調書等を設計審査する。

⑤ 調書記入

指定工事業者は、工事完成後あらかじめコピー調書に記入した内容を本調書に転記す

る。(本調書の持ち出しは禁止)

なお、施工内容に変更があった場合は、完成時の内容を記入すること。

(注) 工事内容が大幅に変更になるときは、あらかじめ担当課公所と協議すること。

また、改造に伴う撤去分は、道路取付管及び私有地内のメータまでを平面図にのみ記入し、

メータ以降の配管は省略する。なお、その場合は、鉛筆書きで可とする。

5.関連事項の平面図、立体図、摘要・提出書類欄への記載

1)中高層直圧給水の場合

摘要・提出書類欄に、「中高層直圧給水」と記入し、総損失水頭も併せて記入する。

2)中高層直結加圧給水の場合

① 摘要・提出書類欄に「中高層直結加圧給水」と記入する。

② ブースターポンプ維持管理業者選任届受理後、摘要・提出書類欄に維持管理業者名な

らびにその連絡先を局にて記入する。

③ 平面図に、ブースターポンプならびに警報装置の位置を引出し線を用いて記入する。

④ 立体図に、ブースターポンプに関する情報を記入する。記入内容は以下のとおりと

するが、減圧式逆流防止器を並列に設置している場合は、ポンプの品番とともに(減圧

式逆流防止器並列型)と記載すること。

・メーカー名/品番

・ポンプ能力(口径・最大給水量・最大揚程・出力)

・1次停止圧 ○○m

・2次圧設定値 ○○m

・設計水圧 ○○m

BP

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平成 25 年 4月 1日改定

- 152 -

3)導水装置を有する場合の取扱い

摘要・提出書類欄に、導水装置を有する設備であることを表示する。

受水タンクを設置するものは、以下の項目を記載すること。また、副受水タンクを設置す

るものは、副受水タンク、受水タンクの両方について記入すること。

(1) 計画水量

(2) タンクの有効容量

(3) 第一受水タンク(直圧で給水される受水タンク)の断面詳細図

(4) 吐水口空間(A寸法)、近接壁と吐水口との水平距離(B寸法)(P143 参照)

(5) 6面点検スペース

(6) タンク以降の配管先の記述(導水装置工事調書への記載を省略する場合(P176 参照)のみ

記述)

<導水装置工事調書への記載を省略する場合の記述例>

計画水量(日最大):8.0m3

受 水 タ ン ク 容 量:2,000×2,000×1,500H=6.0m3

有 効 容 量:2,000×2,000×1,100H=4.4m3

A 寸 法:50mm

B 寸 法:50mm

タンク以降の配管先:1~5Fトイレ、消火用高架タンク

水抜管40mm

揚水管 32mm

800

100

1,200

1/100

波立ち防止板

800

越流減水警報装置

800

越流管

金網(防虫網)

通気装置(防虫網付)

マンホール(内径600)

300

300

B吐水口空間 A

LWL

HWL

1,100

50mm

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- 153 -

4)メータ付増設工事の取扱い

(1) メータ付増設調書

① 水栓番号は、基本給水装置の番号と同一とする。

② 平面図に関連給水装置の配管(破線で記入)及び水栓番号を記入する。

③ 摘要・提出書類欄に基本給水装置との関係を表示する。

例:専用第 号のメータ付増設

(2) 基本調書

摘要・提出書類欄にメータ付増設の存在を表示する。

例:メータ付増設、完成年月日

5)多世帯住宅の取扱い

(1) 平面図に、関連給水装置の配管(破線で記入)及び水栓番号を記入する。

(2) 摘要・提出書類欄に、関連給水装置との関係を表示する。

例:専用第 号と多世帯引き込み

6)集合住宅における各戸検針及び各戸徴収の取扱い

(1) 普通式各戸検針

① 摘要・提出書類欄に「集合住宅の各戸検針・各戸徴収申込書提出」と「普通式各戸検

針」のゴム印を局にて押すこと。

② 調書に各階の部屋の配列、部屋番号及び装置枝番号のみを記入した配置平面図又は断

面図(無縮尺で可)及び方位記号を記入すること。

また、記入は下記のとおりとし、装置が直結給水方式の場合のみ給水装置工事調書に

記入し、導水装置がある場合は導水装置工事調書のみに記入すること。

ただし、全ての階の平面図が記入してある場合は、配置平面図を省略し、平面図に部

屋番号及び装置枝番号を記入することができる。

なお、装置枝番号は、完成検査終了後、部屋の枠内下段に局担当者が記入する。

記入例 N

101号室 102号室 103号室 104号室 105号室

0001 番 0002 番 0003 番 0004 番 0005 番

1 階平面図

201号室 202号室 203号室 204号室 205号室

0006 番 0007 番 0008 番 0009 番 0010 番

2階平面図

(2) 遠隔式各戸検針

① 摘要・提出書類欄に「遠隔メータ」と記入する。

② 調書の平面図に・発信器・受信器、集中検針盤、ケーブルの配線ルート及びその延長

を記入する。また、集中検針盤には、メーカー及び機種名を記入すること。なお、記入

は次のとおりとする。

延長(m) 延長(m) 延長(m) 集中検針盤

(メーカー・機種名)

局メータ 中継ボックス ハンドホール

又は R

受信機

(注)伝送線の芯数だけ を入れる。

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平成 25 年 4 月 1 日改定

- 154 -

7)自動検針の取扱い

① 摘要・堤出書類欄に「自動検針」と記入する。

② 調書の平面図に中継ボックス、T-NCU(端末用網制御装置)、MDF(電話端子盤)、

ケーブルの配線ルート、延長を記入する。記入方法は次のとおりとする。

延長(m) 延長(m) 延長(m) 延長(m)

局メータ 中継ボックス ハンドホール T-NCU MDF

(注)伝送線の芯数だけ を入れる。

8)摘要・提出書類欄に、誓約書その他必要事項を記入する。

9)摘要・提出書類欄に、工事費に関連する事項を記入する。

6.給水装置工事調書作成の色別は次により、鉛筆類は使用しないこと。

色 別 記 載 事 項

赤 1 新設、既設の小口径配水管及び給水管の管路図

2 見取図の申請地

黒 上記以外

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平成 25 年 4 月 1 日改定

- 155~157 -

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平成 25 年 4 月 1 日改定

- 158 -

図 24-1 給水装置記号

(1) 管路

管 種 ダクタイル 鋳 鉄 管

水 道 用ポリエチレン管

ビニル管 HIビニル管 VLP鋼管 水 道 配 水 用ポリエチレン管

略称 DIPφ PPφ VPφ HIφ VLPφ PEφ

管 種 ポリエチレン粉体 ライニング鋼管

アルミメッキ鋼 管

ステンレス鋼 管

銅 管 架橋ポリ エチレン管

ポリブデン管

略称 PLPφ ASPφ SSPφ CPφ XPEφ PBφ

管 種 鋳 鉄 管 鉛 管 亜鉛メッキ鋼 管

略称 CIPφ LPφ GPφ

(2) 給水栓類

種 別

平 面 図

一般器具 混合水栓 そ の 他 水栓柱を使用

する一般器具

記 号

種 別

立 体 図

一 般 器 具 混合水栓 その他

給水栓類 小便水栓 フラッシュバルブ ボールタップ シャワーヘッド 定水位弁

記 号

注:ここで、その他とは、特別な目的に使用されるもので、例えば、湯沸器、ウォーター

クーラー、電子式自動給水栓などをいう。

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平成 25年 4月 1日改定

- 175 -

第 25 条 (導水装置工事調書)

1.導水装置の工事を施工しようとするときは、工事着手前に導水装置工事施行届に導

水装置工事調書を添付して提出し、確認を受けなければならない。

2.導水装置工事調書は、所定の様式を使用し、工事の種類別(新設、改造、増設)に

作成すること。

3.導水装置工事調書は、見取図、平面図及び系統図を正確かつ簡潔明瞭に記載すると

ともに装置の総括表、内訳欄に必要事項を記入すること。

4.改造及び増設工事は、既設の導水装置のすべてを記載すること。

5.当該導水装置に関連する必要事項を平面図、摘要欄、提出欄に明記すること。

6.導水装置工事調書の作成は、黒及び赤の色別表示とする。

〔解説〕

1.導水装置工事調書の提出

導水装置の工事を施工しようとするときは、工事着手前に導水装置工事施行届に導水

装置工事調書を添付して提出し、確認を受けなければならない。

確認の結果、設計の内容や導水装置工事調書の記載事項に不備がある場合は、担当課

公所の指示に従い、速やかに設計内容の変更若しくは記載事項の訂正をすること。

2.導水装置工事調書の用紙

1)導水装置工事調書はA1、A2、A3の内、最も適切なサイズのものを用いて作成す

ること。用紙の材質は、トレーシングペーパー・A判並口 28.5kg のものを使用すること。

2)作図面等が不足する場合の取扱いは、結水装置工事調書(第 24 条の解説 2.2))に準

ずる。

3.導水装置工事調書の記入方法

1)記事欄

記事欄に、工事の種類、装置場所、工事届出者、住居形態等、指定工事業者名を記載

すると共に、装置総括表、内訳欄に必要事項を明記すること。なお、指定工事業者名欄

には、指定番号、指定工事業者名、主任技術者名(給水装置工事ごとの主任技術者名と

する。)・電話番号を記入する。

2)見取図

見取図は、給水装置工事調書(第 24 条の解説 3.2))に準ずる。

3)系統図

(1) 立上り高さや給水方式が分かるように留意して記載すること。

(2) 給水装置は、受水タンクに給水するまでを破線で記入すること。

(3) 受水タンク以降は、受水タンクから供給管の各階バルブまで(集合住宅は各戸メー

タまで、メータを設置しないものは各戸の主バルブまで)の配管を記入し、管種、口

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径、延長も併せて記入すること。

(4) ポンプの能力及び高架タンクの有効容量を記入すること。

4)平面図

(1) 縮尺及び方位は給水装置工事調書(第 24 条の解説 3.3)(1)及び(2))に準ずる。

(2) 配管は、3)系統図で表示された部分のみを記載し、管種、口径、延長を記入する。

なお、記入方法は給水装置工事調書(第 24 条の解説 3.3)(3))に準ずる。

(3) 給水装置は、破線で記入すること。ただし、管種、口径、延長は記入しない。

(4) 表示記号は給水装置工事調書(第 24 条の解説 3.5)(1))に準ずる。

(5) 複雑な配管箇所は、詳細図を表示すること。

5)導水装置工事調書への記載を省略できるケース

飲用以外の目的で使用される導水装置(給水装置工事調書にタンク以降の配管先の記

述必要)

ただし、同一のタンクで飲料水と雑用水を兼用する場合は、雑用水系統はすべて記載

する。

なお、第一受水タンク以降に雑用タンク等が設置されるものは、以下の項目を記載する。

① 雑用タンク等の設置場所及び第一受水タンクから雑用タンク等までの配管を平面

図、系統図に記載する。

② 計画水量及びタンクの有効容量を系統図に記入する。

4.改造及び増設工事の場合の記載方法

改造及び増設工事の調書の記載方法は、給水装置工事調書(第 24 条の解説 4.1)に準

ずる。

5.関連事項の記載

1)集合住宅における各戸検針及び各戸徴収の取扱い

(1) 普通式各戸検針

① 提出書類欄に「集合住宅の各戸検針・各戸徴収申込書提出」と「普通式各戸検針」

のゴム印を局にて押すこと。

② 普通式各戸検針の調書の記入は、給水装置工事調書(第 24 条解説 5.6)に準ずる。

(2) 遠隔式各戸検針

① 提出書類欄に「遠隔メータ」と記入する。

② 調書平面図に集中検針盤位置ならびに、そのメーカー名・機種名を記入する。

2)計画水量の内訳計算式を摘要欄に記入すること。

3)誓約書その他必要事項を提出書類欄に表示する。

6.導水装置工事調書作成の色別は、給水装置工事調書作成の色別(第 24 条の解説 6.)

に準ずる。

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平成 21 年 4月 1日改定

- 181 -

第 7章 施工及び検査

第 26条 (施 工)

1.指定工事業者は、給水装置工事を施工するにあたっては、局から工事の承認を受けたの

ちでなければ工事に着手してはならない。

2.工事の施工は、工事調書、本基準、給水装置工事技術指針及び所定の工事仕様書に準拠

して行わなければならない。

3.工事完了後完成図を作成すること。ただし、設計内容に変更のないものは工事調書を完

成図に読み替えることができる。

4.吸排気弁や減圧弁等の給水用具は、維持管理を考慮して設置すること。

5.工事完了後、給水管内及び給水タンク内の洗浄を行うこと。

〔解 説〕

1.指定工事業者は、局から工事の承認を受けたのち、屋内工事の施工にあたりあらかじめ「着

手届」を提出しなければならない。また、道路取付管工事の施工は、屋内工事が完了し「完

成届」が提出されたのち着手する。

条例第4条

給水装置工事又は給水装置の修繕(法第 16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装

置の軽微な変更を除く。以下同じ。)を施行しようとする者は、あらかじめ水道事業管理者

(以下「管理者」という。)に申し込み、その承認を受けなければならない。

2.施工

1)主任技術者は、配管技能者等に工事内容をよく説明し、適正に施工されるよう指導しなけ

ればならない。

(1) 工事調書内容の説明

(2) 使用する材料及び給水栓類の確認

(3) 掘削部分の埋設物(電気、ガス、電話、下水等)の布設状況の調査把握

(4) 掘削は、溝掘り又はつぼ掘りとし、管の下端は凹凸のないように均すこと。なお、埋め

戻しには良質土又は山砂を用い、つき固めを十分に行なうこと。

(5) 工事終了後の周辺整理

2)承認済工事内容を変更する必要が生じたときは、事前に協議しなければならない。

3)指定工事業者は、工事に対する責任を明確にするため、各種給水装置工事(新設・改造・

増設・修繕)の際、メータ筐内(蓋裏)並びに各家庭の台所・電話設置箇所等に下記様式に

準じたシールを貼付すること。

たて 46㎜

材質 アルミ箔シール

名古屋市上下水道局指定工事事業者

○○設備工業(株)

TEL ○○○-○○○○

よこ 74㎜

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平成 25 年 4月 1日改定

- 182 -

<参 考>

工事に対する責任の明確化、迅速化及び工事店のイメージアップのため平成3年4月1日

より実施。(平成3年2月 21日業務部長通知)

3.完成図(工事調書)

1)指定工事業者による給水装置工事については主任技術者が作成する。

2)完成図には、配水管及び小口径配水管の布設位置(出幅、深度等)、隣接する給水装置の区

間距離を局にて記入する。

〔特 記〕

完成図(工事調書)等の整理保管

工事調書等は、営業所において工事の施工及び工事費の精算を行ったのち、営業所で整理

保管する。

1.工事調書は、専用栓、共用栓、私設消火栓、導水装置別で、水栓番号順(水栓番号のな

いものは設置順)に整理して営業所で保管する。

2.「工事申込書」、「工事費算出書」及び「工事費精算書」は一連に綴じ、受付順に営業所で

1年間保管する。

3.添付書類は、種類別、受付順に営業所で保管する。

旧調書の取扱い

次の調書は別に分けて 1年間保存し、その後廃棄処分する。

① 新設工事等に伴う撤去調書

② 改造及び増設工事に伴う旧調書(必要事項等があれば新調書に転記した後、廃棄処分

すること。)

③ 撤去調書

4.給水用具の施工

指定工事業者は給水用具を設置する際、維持管理を考慮し施工する。

<参 考>

吸排気弁は、ごみ噛みなどにより漏水した場合、弁体の清掃及び取替えが必要となる。そ

のため、吸排気弁の上流側に止水栓を設置する。その際、維持管理に支障をきたさないよう、

位置などを考慮し施工する。

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平成 25 年 4 月 1 日改定

- 185 -

付表1 関係提出書類一覧表

名 称 補 足 事 項 提出部数

掲載貢本書 写

給水装置工事申込書(一般用)

〃 (支管分岐新設用) 給水装置所有者変更届 給水装置工事申込取消届 着手届 完成届 水道本管工事申込書 導水装置工事施行届 分譲地給水装置工事申込書 給水管移管申込書

(関連文書) 1 水道本管工事の実施承諾書・・・局が発行する もの(申込者あて)

2 水道本管工事の実施条件承諾書・・・申込者が 提出するもの

工事後公道認定された道路に埋設されている給水管を局に移管する場合

1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1

187

188

189

189

190

190

191 192

193

194

195,196

197

給水装置工事調書 導水装置工事施行届内訳書兼給水設備 使用開始届 導水装置工事調書 委任状 建築確認申請受理書(給水装置工事申込書用) 給水装置工事使用材料報告書 品質確認証明書 認証登録証 検査確認材料報告書 新設給水装置現地案内図 水道メータ筐局規格外品設置承認申請書

(設置者用)局にて確認後設置者に返却 (保健所用)局経由で保健所に提出 新築家屋に対する建築確認 メータ筐または蓋を変更する場合 (関連文書) 水道メータ筐局規格外品設置承認書・・・局が発行するもの(申込者あて)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

2 1

198

199,200

201

202

203

204

205

206

207

218

219

水道メータ移管申込書 土地使用承諾について 水量不足に関する誓約書 私設メータに関する誓約書 工事用給水装置工事申込に関する誓約書 給水管の更生工事に関する覚書 多世帯住宅に関する誓約書 井水設備残置に関する覚書 既設管再使用に関する覚書

メータ付増設工事をする場合 他人の土地を使用する場合 出水不良が想定される場合 私設メータを設置する場合 工事用の給水装置工事を申込む場合 更生工事を施工する場合 多世帯住宅において、世帯ごとに給水装置を設置する場合 井水設備を残置する場合 井水管、導水装置管を給水装置に使用する場合

1 1 1 1 1

1 1 1 1

208

209

210

211

213 214

215

216

217

※参考書類は記載文書を参考として作成すること

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平成 25 年 4 月 1 日改定

- 186 -

関係提出書類一覧表(参考) 名 称 新設 本管

布設 改造 撤去 その他 掲載貢

給水装置工事申込書(一般用)

〃 (支管分岐新設用) 給水装置所有者変更届 給水装置工事申込取消届 着手届 完成届 水道本管工事申込書 導水装置工事施行届 分譲地給水装置工事申込書 給水管移管申込書

○ △

○(注)

○(注) △

○(注)

○(注) △

○ △

△ ○ ○ ○

187

188

189

189

190

190

191

194

195,196

197

給水装置工事調書 導水装置工事施行届内訳書兼給水設備使用開始届(設置者用・保健所用) 導水装置工事調書 委任状 建築確認申請受理書(給水装置工事申込書用) 給水装置工事使用材料報告書 品質確認証明書 認証登録証 検査確認材料報告書 新設給水装置現地案内図 水道メータ筐局規格外品設置承認申請書

○ △ △ △ ○ ○ △ △ ○ ○ △

○ △ △ △ ○ △ △ ○ △

198~200

201

202

203

204

205

206

207

218

水道メータ移管申込書 土地使用承諾書について 水量不足に関する誓約書 私設メータに関する誓約書 工事用給水装置工事申込に関する誓約書 給水管の更生工事に関する覚書 多世帯住宅に関する誓約書 井水設備残置に関する覚書 既設管再使用に関する覚書

△ △ △ △ △

△ △ △ △ △ △ △ △ △

208

209

210

211

213

214

215

216

217

※1)○・・・必要提出書類 2)△・・・必要に応じて提出 (注) ・・・・・提出時期は第7章参照(P181)

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平成 20 年 4月 1日改定

-187-

給水装置工事申込書(一般用)

年 月 日

(あて先)名古屋市上下水道局長

私(申込者)は、次の各号に掲げる事項を誓約した上で、給水装置工事を申し込みます。

(1) 本件工事及び本件給水装置に係る事項につき、利害関係人その他第三者から異議が発

生した場合は、私(申込者)の責任で一切解決します。

(2) 納期限を経過しても工事費が納入されない場合には、本件申込みを取り消されても異

議を申立てません。

装 置 種 別 専 ・ 共 ・ 消 受

年 月 日

水 栓 番 号 第 号 第 号

工 事 種 別 新設 ・ 改造 ・ 増設 ・ 撤去 摘 要

装 置 住 所

住所・電話

電話( ) -

ふりがな

氏 名 ○印

私(申込者)は、次の者を、本件工事に関する代理人として選任します。 ※ 代理人を選任しない場合には、記入しないでください。

住所・電話 電話( ) -

ふりがな

氏 名 ○印

本件工事に係る費用の納入及び返還については、次の1又は2のうち、○を付したとお

りとします。 1 私(申込者)が処理します(代理人には処理させません。)。 2 代理人に処理させます。ただし、次の各費用のうち、○を付したものに限ります。 (1) 設計審査手数料 (2) 基本工事費 (3) 直接工事費 (4)メータ負担金

(注)1.太線内を記入してください。

2.用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

所 長 営業係長 工事係長 係 係

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平成 20 年 4月 1日改定

- 1 -

給水装置工事申込書(支管分岐新設用)

年 月 日

(あて先)名古屋市上下水道局長 私(申込者)は、次の各号に掲げる事項を誓約した上で、給水装置工事(支管分岐工事)

を申し込みます。 (1) 本件工事及び本件給水装置に係る事項につき、利害関係人その他第三者から異議が発

生した場合は、私(申込者)の責任で一切解決します。 (2) 納期限を経過しても工事費が納入されない場合には、本件申込みを取り消されても異

議を申立てません。

装 置 種 別 専 ・ 共 受

年 月 日

水 栓 番 号 第 号 第 号

装 置 住 所 摘 要

住所・電話

電話( ) - ふりがな

氏 名 ○印

私(申込者)は、次のとおり本管所有者の承諾を得ました。

私(本管所有者)が所有する給水装置( 専・共 第 号)からの本件支管分

岐工事を承諾します。 年 月 日

住 所

氏 名 ○印 私(申込者)は、次の者を、本件工事に関する代理人として選任します。 ※ 代理人を選任しない場合には、記入しないでください。

住所・電話 電話( ) -

ふりがな

氏 名 ○印

本件工事に係る費用の納入及び返還については、次の1又は2のうち、○を付したとお

りとします。 1 私(申込者)が処理します(代理人には処理させません。)。 2 代理人に処理させます。ただし、次の各費用のうち、○を付したものに限ります。

(1) 設計審査手数料 (2) 基本工事費 (3) 直接工事費 (注)1.太線内を記入してください。

2.用紙の大きさは、日本工業規格とする。

所 長 営業係長 工事係長 係 係

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平成 25 年 4 月 1 日改定

- 189 -

給 水 装 置 所 有 者 変 更 届

(あて先)名古屋市上下水道局長 年 月 日

水 栓

番 号

年 月 日 摘 要

第 号

装 置 住 所

新 所 有 者

(住 所)

(氏ふり

名がな

) ○印

(電話番号)

新所有者が旧所有者の一切の権利義務を承継します。

変更理由

(注)太線内を記入してください。

第 号

所 長 営業係長 工事係長 係 係

給 水 装 置 工 事 申 込 取 消 届

(あて先)名古屋市上下水道局長

水 栓 番 号 第 号 年 月 日

工 事 種 別 新 設 ・ 改 造 ・ 増 設 ・ 撤 去

付 第 号

装 置 住 所 区

住 所

届 出 人

氏 名 印

電話( ) -

設 計 完 了 月 日 年 月 日

取 消 の 理 由

摘 要

摘 要

(注)1.太枠内を記入してください。

2.用紙の大きさは、日本工業規格A5とする。

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着 手 届 年 月 日

(あて先)

名古屋市上下水道局長

指定工事業者

主任技術者

下記の通り 工事に着手しますから

届けます。

1.装置場所 区 町 丁目 番地

2.工事申込者

3.水栓番号 第 号

4.着手年月日 年 月 日

5.完成予定年月日 年 月 日

6.備 考

リ ト リ セ ン

完 成 届 年 月 日

(あて先)

名古屋市上下水道局長

指定工事業者

主任技術者

下記の通り 工事を完成しましたか

ら届けます。

1.装置場所 区 町 丁目 番地

2.工事申込者

3.水栓番号 第 号

4.着手年月日 年 月 日

5.完成予定年月日 年 月 日

6.備 考

注)工事完成後 3 日以内に野帳に添付して提出して下さい 用紙の大きさは、日本工業規格A5 とします。 用紙の大きさは、日本工業規格A5 とします。

‐ 190

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平成 22 年 9月 1日改定

- 211 -

平成 年 月 日

(あ て 先) 名古屋市上下水道局長

給水装置工事申込者

住 所 氏 名 ○印

誓 約 書 ( 私 設 メ ー タ 設 置 )

装 置 場 所 水 栓 番 号 第 号

上記給水装置の設置にあたって、当方の都合により、 装置に私

設の水道メータを取り付けます。 これは、特殊な形態ですから、下記事項を守ることを誓約します。

記 1. 私設の水道メータの管理は、給水装置工事申込者が責任をもって行う

こと。 2. 水道料金は、上下水道局が設置した水道メータにより算出した料金と

し、所定の期日までに上下水道局に納入すること。 3. 給水装置の使用者やその他の関係者に名古屋市水道供給条例、名古屋

市下水道条例、その他の関係規程に違反する行為があったときは、給水

装置工事申込者が責任をもって上下水道局の指示どおり処置すること。

用紙の大きさは、日本工業規格A4 とします。

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平成 25 年 4 月 1 日改定

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平成 22 年 9月 1日改定

- 213 -

年 月 日 (あ て 先) 名古屋市上下水道局長

給水装置工事申込者 住 所

氏 名 ○印

給水装置工事申込者(改造・増設工事) 住 所

氏 名 ○印

誓 約 書 (工事用給水装置工事の申込み) 装置場所

このたび上記場所における給水装置工事(工事用)を別紙調書の通り申し込

みました。 ただし、屋内改造・増設工事については、下記指定工事業者に依頼し、給水

開始の日までに改造・増設調書を提出させますので、念のため本書を提出しま

す。 なお、改造・増設調書を提出せず無断工事をした場合は、給水条例第36条

により処分されても異議の申し立てはしません。 1.新設工事施工業者名 2.改造・増設工事施工業者名 3.屋内施工予定日 ※ ※ 内は記入しないでください。

水栓番号 第 号 ※

改造・増設調書提出日 年 月 日 確認者

用紙の大きさは、日本工業規格A4 とします。

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- 214 -

年 月 日

(あて先) 名古屋市上下水道局長

給水装置工事申込者 住 所 氏 名 印

給水管の更生工事に関する覚書

装置住所

水栓番号 第 号

上記住所の給水装置において、給水管等の経年劣化のため給水管の

取替えを行うことが好ましいところですが、給水管の延命化のため更生

工事を採用させていただきます。

使用する給水材料は給水装置の構造及び材質の基準に適合させます。

本工事を原因とする水質異常、給水装置の機能不良等が発生した場合は、

給水装置所有者の責任で改善しなければならないことは承知しており

ます。

用紙の大きさは、日本工業規格A4 とします。

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- 215 -

年 月 日

(あ て 先) 名古屋市上下水道局長

給水装置工事申込者

住 所 氏 名 ○印

誓 約 書 (多世帯住宅)

装 置 場 所 水 栓 番 号 第 号 第 号

上記給水装置の設置にあたって、当方の都合により各世帯ごとに独立

した給水装置を設けますので、下記事項を守ることを誓約します。

1.各給水装置は、上下水道局の指定する位置に設置すること。 2.各世帯の給水装置を上下水道局に無断で接続しないこと。 3.前2項に違反したときは、ただちに上下水道局の指示どおりに改善し、

その間の上下水道局の停水処分その他の処置に異議を申し立てないこと。

用紙の大きさは、日本工業規格A4 とします。

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- 216 -

年 月 日

(あ て 先) 名古屋市上下水道局長

給水装置工事申込者

住 所 氏 名 ○印

井水設備残置に関する覚書

装 置 場 所 水 栓 番 号 第 号

上記場所に給水装置を設置するにあたり、現在使用中の井水設備は、

当方の都合により廃止することができません。 つきましては、下記条件を守りますので井水設備を残すことについて

の承認をお願いします。

1.給水装置は、上下水道局の指定する位置とすること。 2.給水装置と井水設備とは、どのような方法であっても接続共用しないこと。

3.前2項に違反したときは、ただちに上下水道局の指示どおりに改善し、

その間、上下水道局の給水の停水その他処置に異議を申し立てないこと。

用紙の大きさは、日本工業規格A4 とします。

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平成 25 年 4月 1日改定

- 221~223 -

目 次 (関 係 要 綱 等)

・公道に接する敷地内給水装置工事の取扱要綱 …………………………………………… 224

・シスターン経由太陽熱利用温水器よりの配管先で使用する水栓の取扱いについて … 227

・地下に設置される受水タンクに給水する場合の取扱い ………………………………… 228

・定水位弁の作動原理 ………………………………………………………………………… 232

・住宅用スプリンクラーに関する取扱い …………………………………………………… 234

・給排水設備の構造と維持管理に関する基準及び指導要綱 ……………………………… 239

・名古屋市上下水道局給水用具の指定に関する要綱………………………………………… 240

・給水装置工事検査要綱 ……………………………………………………………………… 291

・中高層直結給水実施要綱・解説 …………………………………………………………… 302

・給水装置凍結対策基準 ……………………………………………………………………… 363

・小中高等学校及び子どもが使用する施設の直結給水化にかかわる特例措置 ……………372

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平成 21 年 4 月 1 日改定

-224-

<参考>

公道に接する敷地内給水装置工事の取扱要綱

1.目 的

この要綱は、敷地内給水管において発生する漏水をすみやかに解消し、またはこれを未然

に防止することによって、公道およびこれに接する敷地の機能を保全し、あわせて円滑な給

水の確保と有収率の向上を図るため、名古屋市水道給水条例施行規程(平成 12 年名古屋市上

下水道局管理規程第 52 号。以下「施行規程」という。)第9条の第2項の規定に基づき施行

する敷地内給水装置工事に関し、必要とする事項を定めることを目的とする。

2.用語の定義

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。

(1) 公道等

施行規程第1条第4項に規定するもののほか、配水管設置のために本市が地上権を設定

又は土地使用貸借契約をした私道、従来から公道扱いとされている道路等をいう。

(2) 公私境界

公道等と、これに接する敷地との境界をいう。

(3) 敷地内給水管

敷地内の給水装置のうち、公私境界から量水器までの部分をいう。

(4) 道路取付管

給水装置のうち、配水管から分岐し公私境界までの公道等に設置された部分をいう。

(5) 対象給水管

給水装置のうち、構造および材質が関係法令および上下水道局長が別に定める基準に適

合しないと認められるもの、ならびに老朽化によってその機能が損なわれていると認めら

れるものをいう。

(6) 敷地内給水装置工事

施行規程第9条の第2項に規定する給水装置工事をいう。

(7) 給水関係者

名古屋市水道給水条例(昭和 22 年名古屋市条例第 34 号)第2条第4号に規定する給水

関係者をいう。

3.敷地内給水装置工事を施行することができる場合

次の各号の一に該当するときは、敷地内給水装置工事を本市が施行することができる。た

だし、施行が困難であると認められる場合、または特殊な施行方法を必要とすると認められ

る場合は、この限りでない。

(1) 維持・改良工事

道路取付管に係る給水装置工事(配水管布設工事等に伴って施行するものを含む。)を

給水関係者の請求によらないで本市が施行する場合であって、当該道路取付管に接続する

敷地内給水管が対象給水管である場合。

(2) 道路漏水

道路取付管において漏水が発生していると認められ、当該道路取付管に接続する敷地内

給水管が対象給水管である場合。

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平成 20 年 4月 1 日改定

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〈参考〉

「給排水設備の構造と維持管理に関する基準及び指導要綱」は、名古屋市上

下水道局ホームページ(http://www.water.city.nagoya.jp/)で確認してくだ

さい。

名古屋市上下水道局トップページ>「お客さまへ」>「給水設備と排水設

備」>「貯水槽水道を利用するみなさまへ」

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名古屋市上下水道局給水用具の指定に関する要綱

平成 14 年5月 22 日 局長決裁

(目的)

第1条 この要綱は、名古屋市水道給水条例(昭和 22 年名古屋市条例第 34 号)第8条

第2項の規定に基づき管理者が指定する給水用具について必要な事項を定めることを

目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。

(1) 給水用具 水道法(昭和 32 年法律第 177 号)第3条第9項に規定する給水装置に

使用する給水管及びこれに直結する給水用具並びに筐(バルブ等を地上から開閉する

ために設置する枠、蓋及び名古屋市上下水道局(以下「局」という。)が設置する水道

メータを格納する箱を指す。)をいう。

(2) 指定給水用具 給水用具のうち災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、

給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うために、配水管への取付口から水道メータ

前後までの間において上下水道局長が構造及び材質を指定するものをいい、局規格品と

局仕様に基づく製品に区分する。

(3) 局規格品 給水装置については平成9年9月 30 日以前に名古屋市水道局の規格登録

の承認を受けたもの、及び筐については平成 14 年3月 31 日以前に名古屋市水道局の

規格登録の承認を受けたもの並びに局の規格仕様に基づくものをいう。

(4) 局仕様に基づく製品 別に定める局仕様に基づくものをいう。

(指定給水用具の指定)

第3条 指定給水用具の指定は、給水工事施行基準に定める。

(指定給水用具の品質確認)

第4条 指定給水用具の品質の確認は、局の仕様に基づく日本水道協会による検査、第三

者認証機関の認証(以下「第三者認証」という。)を受けた第三者認証登録又は製造者

若しくは販売業者自らが構造及び材質基準(平成9年厚生省令第 14 号)の適合性の証明

(以下「自己認証」という。)を行うことによって行う。

自己認証の証明手続は、給水工事施行基準に定める。

前2項の規定にかかわらず、上下水道局長が品質の確認の手続を要しないと認めた指定

給水用具については、前2項に定める手続を一部又は全部省略することができる。この場

合においても第6条及び第7条の規定に準じて申請及び承認の手続を行うものとする。

(受検又は登録申請の承認)

第5条 局の指定給水用具の仕様に基づく日本水道協会による検査を受検若しくは第三者

認証登録の申請をし、又は自己認証を行うに当たっては、事前に経営本部営業部給排水

設備課(以下「給排水設備課」という。)の承認を得なければならない。

(事前承認の手続き)

第6条 前条に規定する承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類等を添付し、

指定給水用具受検等承認申請書(第1号様式)を給排水設備課へ2部提出するものと

する。

(1) 承認を受けようとする給水用具(以下「申込品」という。)の説明書

(2) 申込品の写真

(3) 申込品に表示するメーカーマーク

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(4) 申込品の製作図又は設計図

(5) 材質試験に関する成績書

(6) 製造工程及び品質管理のフロー図

(7) その他上下水道局長が必要と認めるもの

(承認及び登録承認通知書の交付)

第7条 申込品の受検等の承認は、前条に基づいて提出された書類審査を行い、指定給水

用具受検等承認簿(以下「承認簿」という。)に次の各号に掲げる事項を記載して行うも

のとする。

(1) 承認番号

(2) 承認年月日

(3) 承認を受けた者の氏名

(4) 品名、形状寸法及び品番

(5) その他上下水道局が必要と認める事項

2 上下水道局長は、前項の承認を行ったときは、承認通知書(第2号様式)を交付するも

のとする。

(承認の更新)

第8条 承認の有効期間は、承認日の属する年度の末日までとする。ただし、有効期間

満了の2か月前までに、承認を受けた者から文書による承認の取消しの申し出がない

ときは、有効期間は更に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

(材料及び設計に係る承認事項の変更等)

第9条 承認を受けた者は、承認品において材料及び設計に係る事項の一部又は全部を

変更しようとする場合は、あらかじめ変更事項を届け出なければならない。

(承認記載事項の変更)

第 10 条 承認を受けた者が、次の各号に掲げる事項を変更する場合は、承認事項変更届出

書(第3号様式)により速やかに届け出なければならない。

(1) 氏名(会社名を含む。)又は商号

(2) 代表者(承認を受けた者が法人である場合に限る。)

(3) 製品に表示するメーカーマーク

(4) 住所及び電話番号

(承認通知書の書換え交付)

第 11 条 第9条の申し込み及び前条の届出が行われたときは、承認通知書(第2号様式)

の書換え交付を行うとともに、書き換えた事項を承認簿に記載する。

(承認の取消し)

第 12 条 上下水道局長は、承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、製品

の承認を取り消すことができる。

(1) 承認品の材料及び設計に係る承認事項の一部又は全部を変更したにもかかわらず

第9条に規定する届出をしないで承認品として販売したとき。

(2) 製造者が第4条に規定する手続きを踏まずに製品を販売したとき。

(3) 製造者が取消を申し出たとき。

附 則

1 この要綱は、発布から施行する。

2 この要綱の施行の際、名古屋市水道局給水用具等審査規定(平成9年名古屋市水道局

管理規程第 15 号)第2条2項オの規定に該当している製品については、本要綱第5条に

規定する承認を経たものとみなし、第6条に規定する手続きを省略することができる。

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第1号様式

年 月 日

(あて先)名古屋市上下水道局長

申込者 社 名 代表者名 印 住 所

指定給水用具受検等承認申請書

下記の申込品の指定給水用具受検等の承認を求めるため、現品、説明書及び

図面等を添えて申請します。

1.品 名 2.形状寸法及び品番 3.連絡先 担当者名 電話番号 4.その他

(注) 1.説明書にはカラー写真を貼付し、材料の概要、構造、機能、作動及び使用方法等につ

いて記述してください。 2.図面等には次の書類等を添付してください。

① 表示するメーカーマーク ② 製作図又は設計図 ③ 材料試験に関する成績書 ④ 製造工程及び品質管理のフロー図

3.提出部数は2部とし、A4ファイルを用いて綴ってください。

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第2号様式

年 月 日

上経営給第 号

名古屋市上下水道局

営業部長

指定給水用具受検等承認通知書

みだしのこと、先に申請のありました申込品については、下記のとおり指定

給水用具受検等を承認します。

1.品 名

2.形状寸法 3.品 番 4.承認番号 5.承認年月日 6.その他

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第3号様式

年 月 日

(あて先)名古屋市上下水道局長

申込者 社 名 代表者名 印

住 所

承認事項変更届出書

登 録 番 号

給水用具の品名

変更の内容

(注) 変更内容について本様式に記載できないときは、別途説明文等を添付してください。

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平成 25 年 4月 1日改定

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目 次

1.目的

2.申請等

1)調査

2)手続き

3.実施条件

1)対象建物

2)メータの取付部分の給水管の口径

3)分岐対象本管

4)検針および徴収方式

4.給水装置の構造

1)給水装置の配管形態

2)ブースターポンプ

3)逆流防止装置

4)他の給水装置用材料

5.タンク方式からの改造

1)事前調査

2)配管形態

3)使用材料

4)その他

6.水理計算等

1)配水管最小動水圧と設計水圧

2)給水方式の決定

3)設計水量および給水管口径

4)水理計算

5)回答

7.完成検査

参考資料

中高層直結給水フロー図 直結給水の算定プロセス 集合住宅における流量と標準口径(参考) 損失水頭早見表(参考) 計算例1 一戸建て住宅(直圧方式) 計算例2 3階建て集合住宅・12戸の場合(直圧方式) 計算例3 8階建て集合住宅・40戸の場合(加圧方式) 計算例4 5階建て集合住宅・9戸の場合(直圧・加圧併用方式) 計算例5 7階建て事務所ビルの場合(器具給水負荷単位法により

求める方法) 直結給水方式における空気弁(小型空気弁、吸排気弁)の設置について

(参考) 吸排気弁(本市仕様)導入の経緯について(参考)

中高層直圧給水申請書 (第1号様式) 中高層直圧給水回答書 (第2号様式) 中高層直結加圧給水申請書 (第3号様式) 中高層直結加圧給水回答書 (第4号様式) ブースターポンプ維持管理業者選任届 (第5号様式)

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平成 25年 4月 1日改定

- 304 -

1.目的 この要綱は、小規模受水タンクを設置することなく配水管の水圧を有効利用することによ

り、中高層建築物への直結給水をはかるため、3階建て以上の建築物に直結給水を実施する

場合の取扱いを定めるものである。

(解説)

厚生省から「ふれっしゅ水道計画」が発表され、その中で、直結給水の拡大の指針が示され

ている。これは、水道法の適用を受けない 10m3以下の小規模受水タンクにおける衛生問題の解

消を中心に、省エネルギーの推進、受水タンク設置スペースの有効利用などを目的としている。

本市においても、平成2年 10月より「3階直圧給水」を、平成 10年4月より「直結加圧給

水」を実施し、中高層建築物への直結給水に関しては一通りの成果を上げている。

給水方式について

給水方式は、直結方式、タンク方式に分類される。直結方式には配水管の水圧で給水する方

式(直圧方式)と、給水管の途中にブースターポンプを設置し、直結給水する方式(加圧方式)

がある。また、これらを併用する方式(直圧・加圧併用方式)もある。

給水方式には、それぞれの長所、短所があるため、それらを理解した上で、建物用途に合っ

た給水方式を採用する。

給水方式

直結方式

給水方式

直圧・加圧併用方式

直圧方式

加圧方式

タンク方式

高架タンク方式

圧力タンク方式

加圧ポンプ方式

直圧・タンク併用方式

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平成 22 年 11 月 1 日改定

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給水方式の特徴

タンク方式

直 結 方 式 直圧方式 加圧方式

水質劣化のおそれ あり(受水タンクの清掃を要する)

なし なし

ストック機能 あり なし なし 本管への逆流のおそれ

なし あり※1 あり(減圧式逆流防止器が必要)

設置スペース 大きなスペースが必要(受水タンク、ポンプスペース)

不要 小さなスペースでも可能

維持管理 タンクの清掃、ポンプのメンテナンスが必要

不要 ポンプ及び減圧式逆流防止器のメンテナンスが必要

設置費用

受水タンクやポンプが必要なため高価である

単純な配管形態のため安価である

受水タンクが不要であり、総合的に安価になることが多い。

本管圧力の有効利用 不可(吐水口で大気解放)

可(ただし、必要圧力が確保できる場合)

可(不足圧をポンプにて加圧)

給水管口径 小さい 大きい 大きい

※1 逆流防止機能付止水栓または逆止弁が必要

2.申請等

3階以上へ直結給水を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、事前に上下水道局(以

下「局」という。)の定める申請書に必要書類を添付して、局による審査を受けなければなら

ない。

1)調査

申請者は、設計着手前に、本要綱および給水装置工事施行基準(以下「施行基準」という。)

に定める事項に対する適否の事前調査を十分に行う。また、申請書作成以前に、申請地におけ

る配水管の口径、および設計水圧の状況などを局の調査に基づいて、事前に把握するものとす

る。

2)手続き

(1) 申請者は、局担当課公所に3~5階の直圧方式の場合は「中高層直圧給水申請書」(第1

号様式)、また、加圧方式及び直圧・加圧併用方式の場合は「中高層直結加圧給水申請書」(第

3号様式)に必要な書類(見取図、平面図、立体図、水理計算書)を添付した申請書を2部

提出する。

(2) 局担当課公所は、提出された申請書および現場の状況等を本要綱ならびに施行基準に基づ

き照査し、その適否について判断する。

(解説)

3階以上への直結給水については給水装置工事申込前に、直圧給水の場合は「中高層直圧給

水申請書」を、また、加圧方式及び直圧・加圧併用方式の場合には「中高層加圧給水申請書」

を2部提出するものとする。また、口径40㎜以上等の給水装置工事の場合、「給水装置工事計

画協議書」の提出が必要となるが、本申請書で兼ねることができる。ただし、「給水装置工事計

画協議書(施行基準 様式 3-1)」に必要事項を記入の上、申請書に添付すること。

3階以上への直結給水を採用するに当たっては、申請書に基づき、局が配水管状況、水理計

算、配管形態、ポンプの仕様などを確認し、可否の判断を行う。そのため計画段階の早期に協

議の申請を行わなければならない。

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平成 25年 4月 1日改定

- 306 -

既に3階以上への直結給水を実施している物件で、使用水量、使用形態の変更を伴う設備改

造、あるいは老朽給水管の布設替えなど設備改造を計画している場合には、配管口径、形態、

またはポンプ設定の再検討を要するため、新規導入と同様に協議を行うものとする。この場合、

申請書において「変更」として協議を進めるものとする。

ただし、給水方式が変わる場合については、「新規」として申請すること。

申請手続き、協議等については、専門知識が要求されるため、指定給水装置工事事業者等に

代理させることができる。

1)申請者は、申請前に調査を行うとともに、 不明な点があれば局担当課公所に相談する。

2)局担当者は、 対象建物、 給水装置形態、 水理計算等の確認を行い、 その適否について判断

する。

3.実施条件

1)対象建物

対象建物は、3階建て以上の建物とし、使用形態(住居形態)は次のとおりである。

(1) 一戸建て専用住宅

(2) 一戸建て小規模店舗付き住宅

(3) 集合住宅

(4) 事務所ビル、倉庫など

(5) (4)と(5)の併用ビル

(6) その他、局長が認めたもの

なお、直圧方式については水理計算に基づき5階を上限とする。

(解説)

給水階高については、将来の水圧変動を考慮し直圧方式については5階を上限とする。また、

加圧方式については、建物規模及びブースターポンプの揚程により幅があることから、一概に

規定はできないが、1つのポンプユニットの運転範囲内で下層階と上層階の高低差をカバー

することを考慮すると、一般的に10階程度までである。ただし、ポンプ2次側の設定圧力は、

ポンプ2次側直近で、0.75MPaを上限とする。

(1) 一戸建て小規模店舗付き住宅とは、メータの取付部分の給水管の口径が 25 ㎜以下で、

店舗・事務所等を併設した住宅をいう。ただし、施行基準に定めるタンク方式の採用基準

(P16 参照)に該当する店舗・事務所等を併設する住宅は該当しない。

(2) 集合住宅とは、建築確認済証(写)において、主要用途が共同住宅、長屋、寮、寄宿舎の

いずれかであり、かつ、使用実態として定住性があるものとする。また、共同住宅や寮と

同様の給水設備(風呂、台所、便所)を有し、定住性がある施設も対象とする。ただし、

ウィークリーマンション、デイリーマンションなどは使用実態からみると定住性が無いため

ホテルに準じた取扱いとするのが相当であり、集合住宅として扱わない。

(3) 事務所ビル、倉庫等とは、事務所ビル、倉庫の他に、事務所ビル等と同等の給水設備の

建物で、物品販売業等のように使用水量が安定しているものを対象とする。したがって、

飲食店が入るようなテナントビルや遊興娯楽施設は該当しない。

(4) 集合住宅と事務所などの併用ビルについては、同一建物に事務所部分と住居部分が併設

される場合であるが、この場合、用途(料金徴収形態)が異なることから、別途引込みで

対応する。

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平成 25年 4月 1日改定

- 307 -

(5) 小中高等学校及び子どもが使用する施設については特例措置(P372 参照)に基づき、3階

以上への直結給水を実施することができる。

(6) 上記特例措置の対象とならない各種学校についても、給水設備が事務所ビルと同等とみな

せる場合は、対象建物として扱うことができる。ただし、学校は一般的に便所の同時使用率

が高いため、原則として瞬時流量の大きい洗浄弁式大便器は直結系統に設置しないこと。

なお、対象建物に該当する場合であっても以下の場合はタンク方式とする。

① 施行基準に定めるタンク方式の採用基準(P16 参照)に該当する施設

・水の逆流によって、当該給水装置内のみならず直結する配水管内の水も汚染するおそれ

がある施設

・一時に配水管の供給能力を超える使用水量を必要とする場合や、使用水量の変動が

大きい場合等で、配水管の水圧低下を引き起こすおそれがある施設

・工事や事故、災害等による配水管の減断水時にも給水の確保が必要な施設

② 工事用及び仮設等で臨時給水を行うもの

2)メータの取付部分の給水管の口径

メータの取付部分の給水管の口径は、20mm 以上 75mm 以下とする。

(解説)

ここでいうメータとは局メータのことであり、平成 21 年 6 月 1 日よりメータの取付部分の

給水管の 大口径を 75mm としている。

3)分岐対象本管

施行基準による。ただし加圧方式および直圧・加圧併用方式における分岐可能な配水管は

40~400mm とする。

(解説)

直圧方式についての分岐可能な配水管口径は、施行基準によるが、加圧および直圧・加圧

併用方式の場合の 小口径は 40 ㎜とする。特に加圧方式の建物が集中して複数棟建設される

場合は、事前協議時に局にて、別途管網検討を行う。

4)検針および徴収方式

(1) 集合住宅は、以下の方式のいずれかによる。

① 各戸検針方式(普通式、遠隔式)

② 局が設置した親メータの検針による一括料金徴収方式(戸数扱い)

(2) 事務所ビルは、局が設置した親メータの検針による一括料金徴収方式とする。

(解説)

(1) ここでの集合住宅は、多世帯住宅を除くものである。

①の場合、「集合住宅の各戸検針及び各戸徴収申込書」(P55 参照)を申請書とともに提出

すること。

②の「戸数扱い」を採用する場合、申請者は、直結給水であるが、局において戸別に料金

徴収を行わない旨、入居者に周知しておく必要がある。

(2) 事務所ビルの一括料金徴収方式では、戸数扱いを適用しない。

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平成 25 年 4月 1日改定

- 308 -

4.給水装置の構造

1)給水装置の配管形態

(1) 一建物につき一給水引き込みを原則とする。

(2) タンク方式との併用は認めない。

(3) 支管分岐による配管形態は原則、不可とする。

(4) 直結加圧給水の配管形態は、加圧方式と直圧・加圧併用方式がある。なお、直圧・加圧

併用方式の場合は、直圧部分を3階までとする。

(解説)

(1) 直結給水の範囲拡大に伴い、給水装置形態がより複雑多岐にわたることが予測される。

施行基準では使用者ごと、あるいは用途、種別ごとに1系統の給水装置を設けることとし

ている。したがって、用途が異なる場合は、給水装置を独立して設置することとする。3階以

上への直結給水における同一建物に住宅と事務所等が併設される場合には、別引込みで対応

し、事務所ビルなど、用途は同じだが使用者が異なる場合には、維持管理上適当でないため

給水装置は1系統とする。

(2) 小規模受水タンクの解消の観点から、直結給水系統におけるタンク方式との併用は認めな

い。また高架タンクを利用するケースも不可とする。ここでいう受水タンクとは、主に飲料用

受水タンクのことを指し、設備一般に用いられるための雑用受水タンクはこの限りでない。な

お、 消火設備、空調設備などへの補給を行うために雑用水槽を設ける場合には、 施行基準に

基づく吐水口空間等の基準を守ること。

(3) 多世帯住宅に関しては、給水装置の維持管理面、口径による料金格差の問題等が将来的

にも発生する可能性が少ないので、支管分岐形態を不可とはしないが、望ましい方法ではな

い。ただし、多世帯住宅は、施行基準に定めてあるものをいう。

(4) 直圧・加圧併用方式の場合、加圧系統の使用量によっては、直圧系統の水圧低下が懸念

されるため、直圧部分の上限を3階までとし、直圧部と加圧部のクロスコネクションは認

めない。

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平成 25 年 4月 1日改定

- 315 -

3)逆流防止装置

A.直圧方式

(1) 逆流を防止するとともにメータ等の維持管理を容易にするため、逆流防止装置を設ける

ものとする。ただし、50㎜以下の場合は、施行基準第 13条及び第 15条に基づき設置する

逆流防止機能付止水栓(20㎜~40㎜)またはメータバイパスユニット(20㎜~50㎜)を

逆流防止装置とみなすことができる。

75 ㎜の場合は、逆流防止装置として厚生省令構造材質基準「逆流防止性能」を満たす

逆止弁(リフト式又はスウィング式等)を設けること。逆止弁は局メータの直近下流に、

別途、逆止弁筐を設け、その中に収納すること。

(2) 集合住宅、事務所ビルなどの建物では使用者ごとに「給水装置の構造および材質に関す

る省令(平成 9 年 3 月 19 日厚生省令第 14 号)」の第5条(逆流に関する基準)に示され

る性能基準に適合した逆止弁等を設置すること。

B.加圧方式

(3) 減圧式逆流防止器(JWWA B 134 認証品又は同等以上の性能を有するもの)を原則として

ブースターポンプの1次側に設置しなければならない。設置基準に関しては施行基準によ

る。

(4) 集合住宅、事務所ビルなどの建物では使用者ごとに単式逆止弁(JWWA B 129 認証品)も

しくはこれと同等以上の性能を有する逆流防止装置を設置すること。

C.直圧・加圧併用方式

(5) 直圧系統の分岐部直近下流に単式逆止弁(JWWA B 129 認証品)と同等以上の性能を有す

る逆止弁を設置すること。また集合住宅、事務所ビルなどの建物内における使用者ごとに

は、A.(2)に定める逆止弁等を設置すること。

(6) 加圧系統には、減圧式逆流防止器(JWWA B 134 認証品又は同等以上の性能を有するもの)

を原則ブースターポンプの1次側に設置すること。また、集合住宅、事務所ビルなどの建

物内における使用者ごとは、B.(4)に定める逆流防止装置を設置すること。

D.立ち上がり管の 上部

(7) 立ち上がり管の 上部には局仕様に基づく吸排気弁、もしくはこれと同等以上の性能を

有する器具を設置するとともに、吸排気弁からの排水に対する必要な設備を設けること。

(解説)

直結給水範囲が3階以上にまで拡大することにより、逆流による水道水の汚染事故が発生す

る危険性が増大する。従来、受水タンクの流入において吐水口空間を確保し逆流を防止してい

たが、3階以上の直結給水の実施に伴い、配水管と直結される範囲が拡大し、さらに同一給水

装置内の使用者の増加、使用形態の多様化が予測されるため、逆流防止装置の設置を義務付け

るものとする。なお、逆止弁の設置にあたっては、開閉に伴う騒音に対しても配慮すること。

(1) 50 ㎜以下の中高層直圧給水における逆流防止措置として、以前は単式逆止弁(JWWA B 129

認証品)の設置を義務付けていたが、現在は、施行基準第 13条及び第 15条に基づき逆流防

止機能付止水栓(20㎜~40㎜)、もしくはメータバイパスユニットを設置することから、こ

れらを逆流防止装置とみなすことができる。(50 ㎜以下のメータバイパスユニットは、ユニ

ット内のメータ下流側に逆止弁が内蔵されている。)ただし、20㎜、25㎜の逆流防止機能付

止水栓はメータ上流側に設置することから、メータ取替時の戻り水対策としてボール止水栓

をメータ下流側に別途設置すること。

75 ㎜の逆止弁は、局メータの下流側に筐を設け、単独で収納するが、将来取り外して点検、

取り替えが可能なように、管との継手形状は両側ユニオン式又はフランジ式とする。また、

筐は下記のいずれかの方法で設置し、維持管理に支障がないよう考慮すること。

① 止水栓筐、3号メータ筐(表示を消去又は変えること)等を代用する。

② 現場に合わせた逆止弁筐・蓋を作製する。

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平成 25 年 4月 1日改定

- 316 -

③ 地上に設置する場合(大気開放型逆流防止器など)は局と協議のうえ、適切な設置形

態とすること。

(2) 集合住宅、事務所ビルなど、使用者が複数にわたる場合、建物内での逆流による影響が大

きいため、建物内の使用者ごと、あるいはフロアごとに逆流防止措置を行わなければなら

ない。なお、私設メータがある場合、設置位置はメータ下流が望ましい。

(3) ブースターポンプ以降は、一般に配水管圧力より給水管圧力が高くなる。したがって、逆

流防止装置は、逆流防止機能に優れた減圧式逆流防止器に限定する。設置場所としては、ブ

ースターポンプの一次側で地上設置とし、維持管理しやすい場所とすること。なお、屋外に

設置する場合は、凍結防止の措置を施すこと。また、減圧式逆流防止器の定期点検は、1年以

内ごとに1回実施することを義務づけているが、断水を伴うことから、ブースターポンプの

定期点検と同時期に行うなど、一元的な管理が望ましい。定期点検に加えて必要に応じて、

点検整備を行うこと。その際、本体にメンテナンスカード等を取り付け、必要事項を記入し、

維持管理状態を容易に確認できるようにする。

中間室からの排水が連続的に見られる場合は、逆止弁のごみ咬みやダイヤフラムの破損

等に原因がある。中間室からの排水についても、水道料金の対象となるため、異常な排水

に対して、目視で確認できる設置形態とすること。また、目視での確認が困難な場合は、

排水を自動検知する警報装置等を設置し、管理すること。

(4) 直結給水範囲の拡大に伴い、上層階と下層階の高低差はこれまで以上に大きくなり、給

水圧力もポンプ設定いかんで高まる可能性がある。このような状況ではポンプ停止など何

らかの原因によって建物内での逆流が発生する懸念があり、その影響も大きい。そのため、

使用者ごと、あるいはフロアごとの逆流防止措置を義務づけている。

建物内の加圧系統においては、使用者ごとに単式逆止弁等の逆流防止措置を行うこと。こ

の場合、単式逆止弁(JWWA B 129 認証品)もしくは同等以上の逆止弁とする。また、使用者

ごとに私設メータを設置する場合は、メータの下流に逆止弁を設置することが望ましい。

(5) 逆止弁を地中に設置する場合は、容易にメンテナンスができるよう筐内に格納すること。

(6) 立ち上がり管の 上部に吸排気弁を設置することにより、管内の空気を速やかに排出で

きるような形態とすること。(局が定める吸排気弁の仕様は P354 参照)また、停電等による

ポンプの停止や、配水管工事による断減水など、諸条件が重なることで、給水装置内の逆サ

イフォン現象が懸念される。ここで吸排気弁による吸気作用によりサイフォンブレークを行

い、逆流を防止することも目的とする。このため従来から用いられている小型空気弁(吸気

作用がごく小さい)は不可とした。

また、吸排気弁からの排水については、パイプシャフト内等でドレン設備を設けるなど、

必要な排水措置を講じるとともに、吸排気弁の上流側には維持管理用の止水栓(仕切弁また

はボール弁形式)を設置すること。(参考資料「直結給水における空気弁(小型空気弁、吸排

気弁)の設置について」参照)

ただし、専用住宅、多世帯住宅など影響の少ないものはこの限りでない。

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平成 25 年 4月 1日改定

- 317 -

これら逆流防止装置については、トラブル時に、必ず機能を発揮しなければならない。こ

のため、設置者(所有者)においては日常の点検整備を十分に行うこと。

中高層直結給水における逆流防止措置

直圧方式(3~5F) 加圧方式

親メータ

まわり

20 ㎜

50 ㎜

逆流防止機能付止水栓(20㎜~40㎜)

もしくはメータバイパスユニット

(以前は口径にかかわらず単式逆止弁

(JWWA B 129 認証品))

減圧式逆流防止器(JWWA B

134 認証品)もしくはこれ

と同等以上の機能を有す

るもの(原則としてブース

ターポンプの 1 次側に設

置) 75 ㎜

厚生省令構造材質基準「逆流防止性能」を

満たすもの

スウィング式、リフト式など

各使用者

厚生省令構造材質基準「逆流防止性能」を満たす

もの

単式、複式、ダイヤフラム、ボールフロート式

など

単式逆止弁(JWWA B 129

認証品)もしくはこれと

同等以上の機能を有する

もの

複式、中間室開放型、圧力

式バキュームブレーカ―

など

立て管頂部 吸排気弁(本市仕様による)もしくはこれと同等以上の性能を確保する器具の

組み合わせ

4)他の給水装置用材料

(1) 給水装置用材料については、施行基準に基づき選定した上、設計、施工すること。

(2) 加圧方式の場合においては、低層階で給水圧が高くなる場合があるため、その圧力に応

じた給水材料を使用すること。また、給水圧が過大となる場合は、必要に応じて減圧弁を

設置すること。

(3) メータ取替による断水を避けるため、メータバイパスユニットを設置することが望まし

い。ただし、50mm、75mm は原則、設置とする。なお、メータバイパスユニットは、本市が

指定したものとする。

(4) 直圧方式で集合住宅の場合は、1階部分に共用水栓を、また、加圧方式及び直圧・加圧

併用方式の場合は、チェック水栓を減圧式逆流防止器の上流側に設置すること。

(解説)

ブースターポンプ下流についても水道法上の「給水装置」である。

(1) 給水装置用材料の選定、給水管口径の決定には圧力損失に十分配慮すること。

(2) ブースターポンプは、2次圧の設定値により、吐出圧力が 高 0.75MPa まで運転される

ことがあるため、低層階等で圧力が 0.39MPa を超える場合は減圧の措置を行うことが望ま

しい。

(3) 局メータ交換時(8年に1回)における一時的な断水を避けることを目的に、メータバイ

パスユニットを設置することが望ましい。ただし、50mm、75mm の場合は施行基準第 15 条に

基づき、原則設置とする。

(4) 直圧方式の場合、事故や災害及び渇水等で本管が減圧した場合上層階で出水不良が懸念

されるため、集合住宅については共用使用水栓(水栓柱など地上に露出した水栓に限る)を

設置することとするが、管理人室に地上に露出した水栓がある場合はこの限りでない。

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平成 21 年 6月 1日改定

- 318 -

また、加圧方式及び直圧・加圧併用方式の場合、ポンプが停止した場合や故障時の際に、

本管水圧のみによる給水(ポンプユニットのバイパス経路を通過する。)となるため、直圧系

統や低層階では給水可能だが、高層階では給水できなくなる場合がある。このような事態に

備え、すべての用途において、減圧式逆流防止器の直近上流側に直圧のチェック水栓(ポン

プユニット以降で分岐したものは不可)を設けること。ただし、ポンプユニットの上流で分

岐した直圧の水栓(共同使用水栓や管理人室の水栓)がある場合はこの限りでない。なおこ

の場合、水栓柱など地上に露出した水栓とし、散水栓のような地中に設置されるようなもの

は不可とする。

5.タンク方式からの改造

既設の導水装置を直結給水装置に改造する場合は、本要綱ならびに施行基準に適合するよ

う施行する。ただし、建物の構造等により上記の基準による改造が困難な場合は、 特例とし

て次の各項に従い取扱うことを認める。

なお、 現在飲用に供されている設備のみを対象とする。

1) 事前調査

既設設備の改造にあたり、 やむを得ず既設導水装置の配管を再使用する場合は、使用材料

等について十分に調査を行い、局担当課公所の確認を受けることとする。

なお、 申請書に改造 (既設管再使用) と明記すること。

2)配管形態

高架タンク下の立上り管と立下り管との連絡はできる限り低い位置とし、 最上部に吸排

気弁(本市仕様に基づくもの)を設置すること。ただし、改造が可能な場合は①の形態とする。

BP

吸排気弁

チェック水栓

① 改造前が高架タンク方式以外の場合

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平成 25年 4月 1日改定

- 319 -

BP

吸排気弁

チェック水栓

② 改造前が高架タンク方式の場合

改造の場合の配管形態

3)使用材料

再使用できる材料は、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成 9 年 3 月 19 日

厚生省令第 14 号)の性能基準適合品、もしくはこれと同等品以上とみなされるものである

こと。また必要に応じて水圧試験、水質試験を行い、漏水や赤水が発生するおそれがあるも

のについては、再使用することができない。なお、亜鉄管等についても再使用を禁止する。

4)その他

「給水装置工事申込書」に「既設管再使用に関する覚書」を添付し提出すること。

(解説)

1) 導水装置を直結給水装置に再使用することは、 水圧上昇による漏水等の問題が発生するお

それがあるため、 できる限り配管替え等の改造に努め、再使用する部分を 小限にしなけれ

ばならない。 やむを得ず再使用する場合は、 水道法施行令第5条第2項の規定に基づいた、

給水装置の構造及び材質に関する省令(平成9年3月 19日厚生省令第 14号)に照らし合わ

せ、その材質や構造等を十分調査すること。この場合、必要に応じて設置者にて水圧試験及

び水質検査を行い、局の確認を得るものとする。なお、 対象建物、 メータまわりの配管等に

ついては新設と同様に取扱う。

事前確認は次の項目を中心に行う。

① 使用材料等を確認する(管種・口径・延長・既設ポンプの仕様など)。

② 湯沸かし器などの給水器具を確認する(検査証印等が貼付られているか、器具の 低

必要圧力など)。

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平成 25 年 4月 1日改定

- 320 -

2)高架タンクに直接給水することは、 小規模受水タンクを増加させるとともに、 維持管理が

困難となるため不可とする。 図は、加圧方式への改造となっているが、直圧方式への改造に

ついても同様とする。

3)更生工事を施工した履歴がある導水装置を直結給水装置に再使用する場合は、施行基準の

「更生工事を施工した導水装置から給水装置への切替えに関する取扱い」(P134 の 7 参照)

に基づき、必要書類を局に提出すること。

6.水理計算等

1)配水管 小動水圧と設計水圧

配水管 小動水圧とは、申請地に も近接した消火栓において、24時間用の自記録水圧計

により測定した 低値を、測定地と申請地との配水区域、配水系統を考慮した上で、高低差

により補正したものとする。

設計水圧は、対象物件における水理計算の基礎的数値であり、配水管 小動水圧からさら

に補正を施した水圧とし、局が提示する。

(解説)

設計水圧(P0)は、原則として配水管 小動水圧(Pm)より、0.05MPa 差し引いたものとす

る。これは、測定箇所における局所的な水圧変動、あるいは季節的な水圧変動を考慮したこと

によるものであるが、直結給水にかかる設計段階で、配水区域変更などの計画が明らかな場合

には、その水圧変動を見込んだ上で、適切な値を設計水圧として提示する。

なお、配水管 小動水圧が 0.5MPa 以上となる高い水圧の区域については、将来の水圧変動を

考慮して、設計水圧の上限値を 0.45MPa と定める。

Po=Pm-0.05≦0.45MPa

2)給水方式の決定

(1) 3~5階建ての建物は設計水圧等によっては、直圧方式で検討することができる。

(2) 6階建て以上の建物については加圧方式、または直圧・加圧併用方式で検討する。

(解説)

水理計算の結果、直圧方式が不可能な場合は、直圧・加圧併用方式又は加圧方式を検討する

こと。

3)設計水量および給水管口径

設計水量は、計画瞬時 大水量とする。この際、使用形態等を考慮しながら実態に応じた

水量算定を行うものとする。

給水管口径は、計画瞬時 大水量時において、管内流速が2m/sec を越えてはならない。

(解説)

設計水量については、使用実態に即した適正な水量を選定し、給水管口径を決定すること。

また、加圧方式においては、その水量を給水できるブースターポンプを選定し、給水管口径を

決定すること。

給水管口径が使用量に比べて過小な口径の場合、流速が増加しウォーターハンマによる騒音、

管路や器具の損傷が懸念されること、またエネルギー損失が増大し経済的でなくなるなど、デ

メリットが多い。こうした弊害を防ぎ、経済的で合理的な配管設計を行うために、瞬時 大水

量時における管内流速の上限値を2m/sec とする。

一方、局メータについては、瞬時 大水量はもとより、時間平均および時間 大、日平均お

よび日 大をそれぞれ算定し、それらが局メータの適正な流量範囲にあるか、確認する必要が

ある。

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平成 22 年 9月 1日改定

- 321 -

(参考)中高層直結給水における口径決定の手順

瞬時最大水量の決定

給水管口径の決定 局メータの決定

・管内流速を考慮 ・時間最大、時間平均

(2m/sec 以下) 日最大、日平均の確認

・メータ適正流量範囲を考慮

水理計算

ブースターポンプの決定 配管形態の決定

(参考)瞬時最大水量の求め方

1.集合住宅の場合

1) (財) 住宅部品開発センター 優良住宅部品認定(BL)基準による方法(P327、328 参照)

次式により瞬時最大水量を算出

10 戸未満 Q=42N0.33

10 戸~600戸未満 Q=19N0.67

ここで、N:戸数

ただし、1人1日当たりの平均使用水量:250ℓ/人/日

1戸当たりの平均人数:4人

2) 居住人数から予測する方法(東京都水道局給水装置設計・施工基準より)

次式により瞬時最大水量を算出

1 人~ 30人 Q=26P0.36

31 人~200人 Q=13P0.56

201 人~2,000 人 Q=6.9P0.67

ここで、P:人数

※ ただし、1世帯当たりの人員が少ない建物(1 人/1世帯)の場合は、人員の2倍程度

の余裕を見ること。

ワンルームの場合

BL基準による方法 …… 戸数をファミリータイプの0.5戸分として算出する。

居住人数から予測する方法 …… 人数を1戸当り2人以上で算出する。

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平成 25 年 4月 1日改定

- 322 -

2.事務所の場合

1)器具給水負荷単位法(P349 参照)

2)水使用時間率と器具給水単位による方法

3)器具利用による方法

4)水理計算

実施条件等に合致した対象物件は、水理計算に基づき、配管形態、ブースターポンプの全

揚程等を決定する。

損失水頭の計算に必要な諸条件の設定及び計算例は、原則として施行基準による。

A.直圧方式

(1) 集合住宅の場合は、一般に次の手順により使用条件を決定する。

① 取り付け位置から最も奥の住宅の損失水頭を、施行基準と同様に計算する。

② 最奥の住宅分岐箇所から、上流に向かって、各分岐箇所ごとに瞬間最大流量を求め、

損失水頭を計算する。(参考資料 P327、P328 表 参照)

(2) 総損失水頭(末端給水栓立ち上がり高さを含む)と器具必要残圧の和を設計水圧と比較

する。

(3) 3階建ての1戸建て専用住宅については、設計水圧の確認後、十分な設計水圧が確保で

きるものについては水理計算表の添付を省略することができる。ただし、疑義のあるもの

については設計担当課公所の指示に従うこと。

B.加圧方式

(4) ブースターポンプの全揚程(H)は、次式により算出する。

H=h1+h2+h3+h4+h5+P’-P0

=ht+P'-P0

ただし、P0:設計水圧(局の提示による

h1:配水管とブースターポンプとの高低差

h2:ブースターポンプの上流側の給水管や給水器具等(減圧式逆流防止器

を含む)の損失水頭

h3:ブースターポンプの損失水頭

h4:ブースターポンプの下流側の給水管や給水器具等の損失水頭

h5:ブースターポンプと末端最高位の給水器具との高低差

P':末端最高位の給水器具を使用するために必要な圧力

ht:総損失水頭 ht=h1+h2+h3+h4+h5

(5) 総損失水頭(末端給水栓立ち上がり高さを含む)と器具必要残圧の和を設計水圧とブー

スターポンプの揚程の和と比較する。

C.直圧・加圧併用方式

(6) 直圧および加圧、それぞれの系統ごとに水理計算を行う。

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平成 25 年 4月 1日改定

- 323 -

P0

BP

Mブースターポンプ

減圧式逆流防止器

h1

h4

h5

P’

h2 h3

加圧方式形態図

(解説)

損失水頭を計算する場合、「施行基準」第2章等を参考に給水装置形態、同時使用を考慮した

使用条件、設計水量を仮定した上で計算する。一例として、使用条件を仮定するとき水栓の優

先順位は次のとおりである。

①台所流し (標準使用水量 12 ℓ/min)

②浴槽 ( 〃 17 ℓ/min)

③トイレ用ロータンク ( 〃 12 ℓ/min)

④洗面台 ( 〃 8 ℓ/min)

最も奥になる水栓を起点に損失水頭を計算すればよいが、給湯配管があるものについては、

水のみ使用した場合を仮定してよい。

(4)h2、h3、h4はいずれも瞬時最大流量が流れる場合において算出すること。

5)回答

局担当課公所は、中高層直結給水が可能な場合には、「回答書」にて申請者あてに通知す

るものとする。

(解説)

局担当課公所においては、審査の結果、提出された申請書に「中高層直圧給水回答書」(第2

号様式)「中高層直結加圧給水回答書」(第4号様式)を添付し、申請者あてに局担当課公所長

名で通知する (1部通知、 1部決裁のうえ、 局控え)。

加圧方式の場合、申請者は、完成前にブースターポンプ維持管理業者選任届(第5号様式)

及び減圧式逆流防止器定期点検業者選任届(施行基準 減圧式逆流防止器設置基準参照)を提

平成 21年 6月 1日改定

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平成 25 年 4月 1日改定

- 324 -

出すること。ただし、減圧式逆流防止器定期点検業者選任届の内容がブースターポンプ維持管

理業者選任届と同じであれば、ブースターポンプ維持管理業者選任届の提出のみで可とする。

7.完成検査

中高層直結給水を実施した給水装置は、「給水装置工事検査要綱」に基づき、「中高層直結

給水に対する検査」を実施する。

検査の結果、不合格となった場合は、申請内容のとおりに改善し、合格の判定をするまで

給水開始は保留する。

ポンプ室または管理人室等に、設備の完成図を常設しておくこと。

(解説)

中高層直結給水を採用し、完成した給水装置は、別途定める検査要綱に基づいて、給水装置

工事主任技術者用検査項目及び上下水道局用検査項目すべてを実施する。

検査範囲は、末端給水栓までとする。

ブースターポンプの1次停止圧ならびに復帰圧は、回答書の設定値に基づき、局職員の立会

のもと入力すること。また、耐圧検査についてはブースターポンプの上流側と下流側を別々に

行い、ポンプ本体の検査はしないこと。

またメータバイパスユニットについても、ユニット本体の耐圧検査はしないこと。

※ ブースターポンプは工場出荷時に水圧試験を実施しており、局の耐圧検査基準である

1.75MPa がかかると、圧力検出装置等に損傷のおそれがある。

※ メータバイパスユニットについては、工場出荷時に水圧試験を実施している。流路切換

弁の構造上、弁座漏れ試験を 0.75MPa としていることから、1.75MPa がかかると損傷のお

それがある。

附 則

この要綱は平成11年8月1日から施行する。

附 則(一部改正)

この要綱は平成 21年 6月 1日から施行する。

附 則(一部改正)

この要綱は平成12年10月1日から施行する。

附 則(一部改正)

この要綱は平成 22年 4月 1日から施行する。

附 則(一部改正)

この要綱は平成14年4月1日から施行する。

附 則(一部改正)

この要綱は平成 22年 9月 1日から施行する。

附 則(一部改正)

この要綱は平成15年4月1日から施行する。

附 則(一部改正)

この要綱は平成22年11月1日から施行する。

附 則(一部改正)

この要綱は平成16年4月1日から施行する。

附 則(一部改正)

この要綱は平成 23年 4月 1日から施行する。

附 則(一部改正)

この要綱は平成 25年 4月 1日から施行する。

〈参 考〉

本要綱・解説は、平成 11年8月1日から施行しているが、「3階直圧給水」及び「直結加

圧給水」についての附則は下表のとおりである。

「3階直圧給水実施要綱・解説」 「直結加圧給水実施要綱・解説」

平成2年10月 1日 施 行 平成10年4月1日 施 行

平成4年8月1日 一部改正 -

平成8年4月1日 一部改正 -

平成10年4月1日 全面改正 -

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平成 23 年 4月 1 日改定

- 329 -

表 損失水頭早見表(参考)

給 水 管 給水栓逆流防止機

能付止水栓

ボール

止水栓メータ 乙分水栓 単式逆止弁

口径 流量 動水勾配1mあたりの

損失水頭 損失水頭 損失水頭 損失水頭 損失水頭 損失水頭 損失水頭

(㎜) (ℓ/min) (‰) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

13

8 113 0.113 0.39 0.38 - 0.36 0.29 1.03

12 228 0.228 0.80 0.86 - 0.80 0.29 1.33

17 421 0.421 1.47 1.71 - 1.61 1.12 1.67

20 561 0.561 1.96 2.37 - 2.22 1.51 1.85

24 777 0.777 2.70 3.39 - 3.20 2.09 2.08

28 1025 1.025 3.54 4.61 - 4.36 2.76 2.30

29 1091 1.091 3.77 4.94 - 4.67 2.94 2.35

20

8 17 0.017 0.09 0.07 0.01 0.12 0.04 0.34

12 33 0.033 0.20 0.16 0.02 0.27 0.08 0.49

17 59 0.059 0.41 0.33 0.05 0.55 0.15 0.69

20 79 0.079 0.56 0.45 0.06 0.76 0.20 0.80

24 108 0.108 0.82 0.65 0.09 1.10 0.29 0.95

28 141 0.141 1.12 0.89 0.12 1.50 0.39 1.10

29 150 0.150 1.20 0.95 0.13 1.61 0.41 1.12

34 199 0.199 1.66 1.30 0.17 2.22 0.56 1.25

37 231 0.231 1.97 1.54 0.20 2.64 0.66 1.32

41 277 0.277 2.43 1.89 0.25 3.25 0.80 1.41

42 289 0.289 2.55 1.98 0.26 3.41 0.84 1.43

25

8 6 0.006 0.03 0.03 0.00 0.09 0.01 0.34

12 12 0.012 0.07 0.08 0.01 0.19 0.03 0.46

17 22 0.022 0.13 0.15 0.02 0.36 0.06 0.61

20 29 0.029 0.18 0.21 0.02 0.48 0.08 0.69

24 39 0.039 0.27 0.30 0.03 0.67 0.12 0.80

28 51 0.051 0.36 0.41 0.04 0.88 0.16 0.90

29 54 0.054 0.39 0.44 0.05 0.94 0.17 0.92

34 71 0.071 0.54 0.60 0.06 1.25 0.24 1.05

37 83 0.083 0.64 0.71 0.07 1.46 0.28 1.13

41 99 0.099 0.79 0.87 0.09 1.76 0.34 1.22

42 103 0.103 0.83 0.91 0.09 1.83 0.36 1.23

44 112 0.112 0.91 1.00 0.10 1.99 0.39 1.26

46 121 0.121 1.00 1.09 0.11 2.16 0.43 1.29

48 131 0.131 1.09 1.18 0.12 2.33 0.47 1.32

50 140 0.140 1.18 1.28 0.13 2.51 0.50 1.35

52 150 0.150 1.28 1.38 0.14 2.70 0.55 1.38

54 161 0.161 1.38 1.49 0.15 2.89 0.59 1.41

56 171 0.171 1.49 1.60 0.16 3.08 0.63 1.44

58 182 0.182 1.60 1.71 0.18 3.29 0.67 1.47

60 194 0.194 1.71 1.83 0.19 3.50 0.72 1.50

62 205 0.205 1.83 1.95 0.20 3.71 0.77 1.52

64 217 0.217 1.95 2.08 0.21 3.93 0.82 1.54

66 230 0.230 2.08 2.21 0.23 4.15 0.87 1.56

68 242 0.242 2.21 2.34 0.24 4.38 0.92 1.58

Page 160: 給水工事施行基準(平成25年4月1日改定個所一覧) · 29 表6-8 引用元を変更(空気調和衛生工学便覧第13版→空気調和衛生工学便覧第14版)

平成 25 年 4月 1日改定

- 330 -

給 水 管 逆流防止機能付

止水栓

損 失 水 頭

乙止水栓

損失水頭

メータ

損失水頭

サドル付

分水栓

損失水頭

サドル付

分水栓

(50×40)

損失水頭

単式逆止弁

損失水頭口径 流 量 動水勾配

1mあたりの

損 失 水 頭

㎜ ℓ/min ‰ m m m m m m m

40

29 6 0.006 0.08 0.02 0.11 0.03 0.13 0.72

41 11 0.011 0.09 0.03 0.23 0.06 0.26 0.80

42 12 0.012 0.09 0.04 0.24 0.07 0.28 0.81

48 15 0.015 0.09 0.05 0.31 0.10 0.44 0.85

53 18 0.018 0.10 0.06 0.38 0.14 0.45 0.87

57 20 0.020 0.10 0.06 0.44 0.16 0.57 0.89

60 22 0.022 0.10 0.07 0.48 0.18 0.64 0.91

64 25 0.025 0.10 0.08 0.55 0.19 0.70 0.93

66 26 0.026 0.10 0.09 0.58 0.20 0.74 0.94

69 28 0.028 0.10 0.10 0.64 0.22 0.80 0.95

71 29 0.029 0.11 0.10 0.67 0.23 0.84 0.96

74 32 0.032 0.11 0.11 0.73 0.26 0.94 0.97

76 33 0.033 0.11 0.12 0.77 0.27 0.97 0.98

78 35 0.035 0.11 0.12 0.81 0.28 1.03 0.99

80 36 0.036 0.11 0.13 0.85 0.30 1.13 0.99

82 38 0.038 0.11 0.13 0.90 0.32 1.16 1.00

83 39 0.039 0.11 0.14 0.92 0.33 1.19 1.01

85 40 0.040 0.11 0.14 0.96 0.35 1.26 1.01

87 42 0.042 0.11 0.15 1.01 0.36 1.28 1.02

88 43 0.043 0.11 0.15 1.03 0.37 1.31 1.03

89 44 0.044 0.12 0.16 1.06 0.38 1.34 1.03

92 46 0.046 0.12 0.17 1.13 0.40 1.46 1.04

95 49 0.049 0.12 0.18 1.20 0.42 1.53 1.05

98 52 0.052 0.12 0.19 1.28 0.44 1.63 1.06

100 54 0.054 0.12 0.20 1.33 0.46 1.67 1.07

103 57 0.057 0.12 0.21 1.41 0.50 1.82 1.08

106 59 0.059 0.12 0.22 1.49 0.52 1.90 1.09

109 63 0.063 0.12 0.24 1.58 0.61 2.00 1.10

111 65 0.065 0.12 0.25 1.64 0.69 2.05 1.10

114 68 0.068 0.13 0.26 1.73 0.72 2.17 1.11

117 71 0.071 0.13 0.27 1.82 0.73 2.22 1.12

119 73 0.073 0.13 0.28 1.88 0.78 2.39 1.13

122 76 0.076 0.13 0.30 1.98 0.80 2.51 1.14

124 79 0.079 0.13 0.31 2.04 0.83 2.67 1.14

127 82 0.082 0.13 0.32 2.14 0.85 2.75 1.15

129 84 0.084 0.13 0.33 2.21 0.89 2.85 1.16

132 88 0.088 0.14 0.35 2.31 0.90 2.93 1.17

134 90 0.090 0.14 0.36 2.38 0.95 3.02 1.17

137 94 0.094 0.15 0.38 2.49 0.98 3.14 1.18

139 96 0.096 0.15 0.39 2.56 1.02 3.23 1.19

141 99 0.099 0.16 0.40 2.63 1.05 3.32 1.19

144 103 0.103 0.17 0.41 2.75 1.08 3.50 1.20

146 105 0.105 0.17 0.43 2.82 1.10 3.61 1.20

148 108 0.108 0.17 0.44 2.90 1.15 3.78 1.21

151 112 0.112 0.18 0.46 3.02 1.20 3.95 1.22

Page 161: 給水工事施行基準(平成25年4月1日改定個所一覧) · 29 表6-8 引用元を変更(空気調和衛生工学便覧第13版→空気調和衛生工学便覧第14版)

平成 25 年 4月 1日改定

- 331 -

給 水 管 ストップ

バルブ

損失水頭

乙止水栓

損失水頭

メータ

損失水頭

弁付割

T字管

損失水頭

二方向式

弁付割

T字管

損失水頭

単 式

逆止弁

損失水頭口径 流 量

動水

勾配

1mあたりの

損 失 水 頭

㎜ ℓ/min ‰ m m m m m m m

50

146 37 0.037 0.68 0.04 0.76 0.03 0.05 0.94

148 37 0.037 0.69 0.04 0.78 0.03 0.06 0.94

151 39 0.039 0.71 0.04 0.81 0.03 0.06 0.94

153 40 0.040 0.73 0.04 0.84 0.03 0・06 0.94

155 41 0.041 0.74 0.04 0.86 0.03 0.06 0.95

158 42 0.042 0.77 0.04 0.89 0.03 0.06 0.95

160 43 0.043 0.78 0.04 0.91 0.03 0.07 0.95

162 44 0.044 0.80 0,04 0.94 0.03 0.07 0.95

164 45 0.045 0.82 0.05 0.96 0.03 0.07 0.96

166 46 0.046 0.83 0.05 0.98 0.04 0.07 0.96

169 47 0.047 0.86 0.05 1.02 0.04 0.07 0.96

171 48 0.048 0.87 0.05 1.04 0.04 0.08 0.96

173 49 0.049 0.89 0.05 1.07 0.04 0.08 0.97

175 50 0.050 0.91 0.05 1.09 0.04 0.08 0.97

177 51 0.051 0.92 0.05 1.12 0.04 0.08 0.97

179 53 0.053 0.94 0.05 1.14 0.04 0.08 0.97

181 54 0.054 0.97 0.05 1.17 0.04 0.08 0.97

183 55 0.055 0.99 0.06 1.19 0.04 0.09 0.98

186 56 0.056 1.02 0.06 1.23 0.04 0.09 0.98

188 57 0.057 1.05 0.06 1.26 0.05 0.09 0.98

190 58 0.058 1.07 0.06 1.28 0.05 0.09 0.98

192 60 0.060 1.09 0.06 1.31 0.05 0.09 0.99

194 61 0.061 1.12 0.06 1.34 0.05 0.10 0.99

196 62 0.062 1.14 0.06 1.37 0.05 0.10 0.99

198 63 0.063 1.17 0.06 1.39 0.05 0.10 0.99

200 64 0.064 1.19 0.06 1.42 0.05 0.10 0.99

202 65 0.065 1.22 0.07 1.45 0.05 0.10 0.99

204 66 0.066 1.24 0.07 1.48 0.05 0.11 1.00

206 68 0.068 1.27 0.07 1.51 0.05 0.11 1.00

208 69 0.069 1.29 0.07 1.54 0.06 0.11 1.00

210 70 0.070 1.32 0.07 1.57 0.06 0.11 1.00

212 71 0.071 1.35 0.07 1.60 0.06 0.12 1.00

214 72 0.072 1.37 0.07 1.63 0.06 0.12 1.01

215 73 0.073 1.39 0.07 1.64 0.06 0.12 1.01

217 74 0.074 1.41 0.07 1.67 0.06 0.12 1.01

219 75 0.075 1.44 0.08 1.70 0.06 0.12 1.01

221 77 0.077 1.47 0.08 1.73 0.06 0.13 1.01

223 78 0.078 1.50 0.08 1.77 0.06 0.13 1.01

225 79 0.079 1.53 0.08 1.80 0.06 0.13 1.01

227 80 0.080 1.56 0.08 1.83 0.07 0.13 1.02

229 82 0.082 1.58 0.08 1.86 0.07 0.13 1.02

231 83 0.083 1.61 0.08 1.89 0.07 0.14 1.02

232 84 0.084 1.63 0.08 1.91 0.07 0.14 1.02

234 85 0.085 1.66 0.09 1.94 0.07 0.14 1.02

236 86 0.086 1.69 0.09 1.98 0.07 0.14 1.02

Page 162: 給水工事施行基準(平成25年4月1日改定個所一覧) · 29 表6-8 引用元を変更(空気調和衛生工学便覧第13版→空気調和衛生工学便覧第14版)

平成 25 年 4月 1日改定

- 332 -

給 水 管 ストップバルブ

損 失 水 頭

仕 切 弁

損 失 水 頭

メ ー タ

損 失 水 頭

弁付割T字管

損 失 水 頭

スウィング式

逆止弁

損 失 水 頭口径 流 量 動水勾配

1mあたりの

損 失 水 頭

㎜ ℓ/min ‰ m m m m m m

75

240 14 0.014 0.18 0.01 0.32 0.02 0.07

243 15 0.015 0.18 0.01 0.33 0.02 0.07

247 15 0.015 0.19 0.01 0.34 0.02 0.07

251 16 0.016 0.19 0.01 0.35 0.03 0.07

254 16 0.016 0.20 0.01 0.36 0.03 0.07

258 17 0.017 0.21 0.01 0.37 0.03 0.08

261 17 0.017 0.21 0.01 0.38 0.03 0.08

265 17 0.017 0.22 0.01 0.39 0.03 0.08

268 18 0.018 0.22 0.01 0.40 0.03 0.08

272 18 0.018 0.23 0.01 0.41 0.03 0.09

275 19 0.019 0.23 0.02 0.42 0.03 0.09

278 19 0.019 0.24 0.02 0.43 0.03 0.09

282 19 0.019 0.25 0.02 0.44 0.03 0.09

285 20 0.020 0.25 0.02 0.45 0.03 0.09

289 20 0.020 0.26 0.02 0.46 0.03 0.10

292 21 0.021 0.26 0.02 0.47 0.03 0.10

295 21 0.021 0.27 0.02 0.48 0.03 0.10

298 22 0.022 0.27 0.02 0.49 0.04 0.10

302 22 0.022 0.28 0.02 0.50 0.04 0.11

305 22 0.022 0.29 0.02 0.51 0.04 0.11

308 23 0.023 0.29 0.02 0.52 0.04 0.11

311 23 0.023 0.30 0.02 0.53 0.04 0.11

315 24 0.024 0.31 0.02 0.54 0.04 0.11

318 24 0.024 0.31 0.02 0.55 0.04 0.12

321 25 0.025 0.32 0.02 0.56 0.04 0.12

324 25 0.025 0.32 0.02 0.57 0.04 0.12

327 26 0.026 0.33 0.02 0.58 0.04 0.12

330 26 0.026 0.34 0.02 0.59 0.04 0.13

334 27 0.027 0.34 0.02 0.61 0.04 0.13

337 27 0.027 0.35 0.02 0.62 0.04 0.13

340 27 0.027 0.35 0.02 0.63 0.04 0.13

343 28 0.028 0.36 0.02 0.64 0.05 0.14

346 28 0.028 0.37 0.02 0.65 0.05 0.14

349 29 0.029 0.38 0.02 0.66 0.05 0.14

352 29 0.029 0.38 0.02 0.67 0.05 0.14

355 30 0.030 0.39 0.03 0.69 0.05 0.15

358 30 0.030 0.40 0.03 0.70 0.05 0.15

361 31 0.031 0.40 0.03 0.71 0.05 0.15

370 32 0.032 0.42 0.03 0.74 0.05 0.16

373 33 0.033 0.43 0.03 0.76 0.05 0.16

376 33 0.033 0.44 0.03 0.77 0.05 0.16

379 34 0.034 0.44 0.03 0.78 0.05 0.17

382 34 0.034 0.45 0.03 0.79 0.06 0.17

384 34 0.034 0.46 0.03 0.80 0.06 0.17

387 35 0.035 0.46 0.03 0.81 0.06 0.17

- 331の2 -

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平成 25 年 4月 1日改定

- 333 -

給 水 管 ストップバルブ

損 失 水 頭

仕 切 弁

損 失 水 頭

メ ー タ

損 失 水 頭

弁付割T字管

損 失 水 頭

スウィング式

逆止弁

損 失 水 頭口径 流 量 動水勾配

1mあたりの

損 失 水 頭

㎜ ℓ/min ‰ m m m m m m

75

390 35 0.035 0.47 0.03 0.82 0.06 0.18

393 36 0.036 0.48 0.03 0.84 0.06 0.18

396 36 0.036 0.48 0.03 0.85 0.06 0.18

399 37 0.037 0.49 0.03 0.86 0.06 0.18

402 37 0.037 0.50 0.03 0.87 0.06 0.19

404 38 0.038 0.50 0.03 0.88 0.06 0.19

407 38 0.038 0.51 0.03 0.90 0.06 0.19

410 39 0.039 0.52 0.03 0.91 0.06 0.19

413 39 0.039 0.53 0.03 0.92 0.06 0.20

416 40 0.040 0.53 0.03 0.93 0.06 0.20

418 40 0.040 0.54 0.03 0.94 0.07 0.20

421 41 0.041 0.55 0.04 0.96 0.07 0.20

424 41 0.041 0.56 0.04 0.97 0.07 0.21

427 42 0.042 0.56 0.04 0.98 0.07 0.21

429 42 0.042 0.57 0.04 0.99 0.07 0.21

432 43 0.043 0.58 0.04 1.01 0.07 0.22

435 43 0.043 0.58 0.04 1.02 0.07 0.22

438 44 0.044 0.59 0.04 1.03 0.07 0.22

440 44 0.044 0.60 0.04 1.04 0.07 0.22

443 45 0.045 0.61 0.04 1.06 0.07 0.23

446 45 0.045 0.61 0.04 1.07 0.07 0.23

448 46 0.046 0.62 0.04 1.08 0.07 0.23

451 46 0.046 0.63 0.04 1.09 0.08 0.24

454 47 0.047 0.64 0.04 1.11 0.08 0.24

456 47 0.047 0.64 0.04 1.12 0.08 0.24

459 48 0.048 0.65 0.04 1.13 0.08 0.24

462 48 0.048 0.66 0.04 1.15 0.08 0.25

464 49 0.049 0.66 0.04 1.16 0.08 0.25

467 49 0.049 0.67 0.04 1.17 0.08 0.25

470 50 0.050 0.68 0.04 1.18 0.08 0.26

472 50 0.050 0.69 0.04 1.19 0.08 0.26

475 51 0.051 0.70 0.05 1.21 0.08 0.26

478 52 0.052 0.71 0.05 1.22 0.08 0.26

480 52 0.052 0.71 0.05 1.23 0.08 0.27

483 53 0.053 0.72 0.05 1.25 0.09 0.27

485 53 0.053 0.73 0.05 1.26 0.09 0.27

488 54 0.054 0.74 0.05 1.27 0.09 0.28

490 54 0.054 0.74 0.05 1.29 0.09 0.28

493 55 0.055 0.75 0.05 1.30 0.09 0.28

496 55 0.055 0.76 0.05 1.32 0.09 0.28

498 56 0.056 0.77 0.05 1.33 0.09 0.29

501 56 0.056 0.78 0.05 1.34 0.09 0.29

503 57 0.057 0.78 0.05 1.35 0.09 0.29

506 57 0.057 0.79 0.05 1.37 0.09 0.30

508 58 0.058 0.80 0.05 1.38 0.09 0.30

- 331の3 -

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平成 25 年 4月 1日改定

- 334 -

給 水 管 ストップバルブ

損 失 水 頭

仕 切 弁

損 失 水 頭

メ ー タ

損 失 水 頭

弁付割T字管

損 失 水 頭

スウィング式

逆止弁

損 失 水 頭口径 流 量 動水勾配

1mあたりの

損 失 水 頭

㎜ ℓ/min ‰ m m m m m m

75

511 58 0.058 0.81 0.05 1.39 0.09 0.30

513 59 0.059 0.81 0.05 1.41 0.10 0.30

516 59 0.059 0.82 0.05 1.42 0.10 0.31

518 60 0.060 0.83 0.05 1.43 0.10 0.31

521 61 0.061 0.84 0.05 1.45 0.10 0.31

523 61 0.061 0.84 0.05 1.46 0.10 0.32

526 62 0.062 0.85 0.06 1.48 0.10 0.32

528 62 0.062 0.86 0.06 1.49 0.10 0.32

531 63 0.063 0.87 0.06 1.50 0.10 0.33

- 331の4 -

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平成 23 年 4月 1日改定

- 345~347 -

給水器具 口径 流量 動水勾配 延長 損失水頭

(㎜) (ℓ /min) (‰) (m) (m)

給水栓E 13 12 0.8

給水管E~(8) 20 12 33 3.8 0.13

給水管(8)~(7) 20 29 150 2 0.3

給水管(7)~(6) 20 41 277 2.4 0.66

メータ 20 41 3.25

伸縮式ボール止水栓副栓付 20 41 0.25

単式逆止弁 20 41 1.41

給水管(6)~(5) 30 41 43 3 0.13

給水管(5)~(4) 30 52 63 3 0.19

給水管(4)~(3) 30 60 83 12.5 1.04

ストップバルブ 30 72 1.5

給水管(3)~(2) 30 72 125 17.5 2.19

単式逆止弁 30 72 1.20

給水管(2)~(1) 40 92 46 11 0.51

逆流防止機能付止水栓 40 92 0.12

メータ 40 92 1.13

乙止水栓 40 92 0.17

サドル付分水栓 40 92 0.04

配水管と末端水栓との高低差 9.8

総損失水頭 24.82

末端給水栓の必要水圧(P’) 7

設計水圧(P0) 35

総損失水頭+P’=24.82+7=31.82 < 設計水圧=35m

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50

(11)

(10)

(9)

(8)

(7)

(6)

(5)

59 /min

208 /min

189 /min

175 /min

151 /min

129 /min

96 /min

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

2.0

1.09.03.0

2.01.0

2.01.01.04.0

2.0

50 1.0

75 1.5

(1)(2)

(3) (4)

(11)(12)

(13)(14)(15)

(16)

25 0.3

0.50.5

0.5

2.01.01.5

1.01.2

0.3

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平成 25 年 4月 1日改定

- 349 -

本計算例での瞬時最大流量は、給水用具給水負荷単位による方法(施行基準 P27 参照)で

算出する。 詳細図5における器具給水負荷単位は、以下のとおり

給 水 器 具 器具給水負荷単位

A 洗 面 器 2

B 掃 除 用 流 し 4

C 大 便 器 F.T 5

D 小 便 器 F.V 5

E 〃 5

F 洗 面 器 2

G 〃 2

各フロアの給水器具数及び瞬時最大流量

給 水 器 具 器具給水

負荷単位

各 フ ロ ア の 給 水 器 具 数

7階 6階 5階 4階 3階 2階 1階

大 便 器 F ・ T 5 1 2 1 2 1 2 2

小 便 器 F ・ V 5 2 2 2 1

洗 面 器 2 3 3 3 3 3 2 1

掃 除 流 し 4 1 1 1 1

各フロア器具給水負荷単位 - 25 16 25 16 25 14 21

〃 累計 - 25 41 66 82 107 121 142

瞬 時 最 大 流 量 累 計 - 59 96 129 151 175 189 208

* 瞬時最大流量累計は各フロア器具給水負荷単位累計をもとに、P347 図の②の曲線

から同時使用水量を読みとり、その値を瞬時最大流量としたもの。

・給水装置のメータの決定

給水管口径を50㎜と仮定した場合、管内流速Vは、

v=Q/A=1.77m/sec<2.0m/sec

となり、基準値以内であるため、給水管口径は50㎜とする。

本事務所ビルにおける日平均、日最大、時間平均および時間最大給水量を算定し、メー

タの適正流量範囲と照らし合わせ、確認する。

・ブースターポンプ口径の仮定(この時点では揚程が定まらないため、流量だけで

は、ポンプ口径決定ができない。)

瞬時最大流量をもとに、ブースターポンプのカタログデータ(Q-H曲線によるポンプ

選定図)から50㎜を仮選択。

以上から水理計算を行う。

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- 350 -

給 水 器 具 口径 流量 動水勾配 延長 損失水頭

(㎜) (ℓ /min) (‰) (m) (m)

小便器 F.V E 13 25 2.9 給水管 E~(16) 25 25 2.2 0.09 給水管(16)~(15) 25 33 0.3 0.02 給水管(15)~(14) 25 42 1.5 0.15 給水管(14)~(13) 25 49 1.0 0.14 給水管(13)~(12) 25 52 3.0 0.45 給水管(12)~(11) 25 59 0.8 0.15 単式逆止弁 25 59 1.49 仕切弁 25 59 0.32 給水管(11)~(10) 50 59 9 3.4 0.03 給水管(10)~(9) 50 96 18 3.4 0.06 給水管(9)~(8) 50 129 29 3.4 0.1 給水管(8)~(7) 50 151 38 3.4 0.13 給水管(7)~(6) 50 175 50 3.4 0.17 給水管(6)~(5) 50 189 59 3.4 0.2 給水管(5)~(4) 50 208 69 20.0 1.37 ストップバルブ 50 208 1.29 仕切弁 50 208 0.15 ポンプ下流側の給水管や給水器具の損失水頭(h4) 9.21

給 水 器 具 口径 流量 動水勾配 延長 損失水頭

(㎜) (ℓ /min) (‰) (m) (m)

ブースターポンプ 50 208 3.0*

ポンプの損失水頭(h3) 3.0

*ポンプ選定表(Q-H曲線)にポンプの圧力損失が含まれている場合、ポンプの損失

水頭(h3)は計上しないこと。

給 水 器 具 口径 流量 動水勾配 延長 損失水頭

(㎜) (ℓ /min) (‰) (m) (m)

減圧式逆流防止器 50 208 9.0 給水管(3)~(2) 50 208 69 9.0 0.62 ストップバルブ 50 208 1.29 メータ 50 208 1.54 給水管(2)~(1) 75 208 20 1.5 0.03 仕切弁 75 208 0.01 弁付割丁字管 75 208 0.02 ポンプ上流側の給水管や給水器具の損失水頭(h2) 12.51 配水管とブースターポンプとの高低差(h1) 2.0 ブースターポンプと末端給水栓との高低差(h5) 22.4 末端給水栓の必要水圧(P’) 7.0 設計水圧(P0) 35.0

・ブースターポンプの全揚程 H=h1+h2+h3+h4+h5+P’-P0

=2+12.51+3+9.21+22.4+7-35

=21.12m

・ブースターポンプの仕様(揚程が決まったため、再度、メーカーカタログ等の資料

を参照し、口径、揚程、最大給水量を決定する。)

50㎜×208 ℓ /min×24m

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平成 25 年 4月 1日改定

- 351 -

・1次停止圧は P0 -(h+h1 )-0.05MPa

35-{(12.51-9)+2}-5=24.49≒24m

25m ≧ 0.1MPa → 0.1MPa

・2次圧設定値は h4+h5+P’=11.63+22.4+7=41.03≒42m

・ダウン値は h4=11.63≒12m

ただし、器具の給水負荷単位法(ハンター法)は一般に過大負荷を与えると言われている。

そこで、SHASE-S 206-2009 給排水衛生設備規準・同解説(空気調和・衛生工学会規格)に掲

載されている新給水負荷単位で、(計算例5)の事例における瞬時最大流量を算出すると次頁の

結果となる。

表 新給水負荷単位

器 具 名 新給水負荷単位 備 考

住宅

大便器 洗面器 台所流し 浴室器具 洗濯機 住宅ユニット

1 1 2 3 7 10

タンク式 シャワー付き 大便器・洗面器・台所流し・浴室器具・洗濯機など

事務所

男子

大便器 大便器 小便器 洗面器

5 3.5 3 1.5

洗浄弁式 タンク式 洗浄弁式(センサ感知自動洗浄弁含む)

女子

便器 便器 洗面器

8 5 1.5

洗浄弁式 タンク式

図 新給水負荷単位による方法の瞬時最大流量算定

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平成 22 年 9月 1日改定

- 352 -

各フロアの給水器具数及び瞬時最大流量

給 水 器 具 器具給水

負荷単位

各 フ ロ ア の 給 水 器 具 数

7階 6階 5階 4階 3階 2階 1階

大 便 器 F・T (男) 3.5 1 1 1 1

〃 (女) 5 2 2 2 1

小 便 器 F ・ V 3 2 2 2 1

洗 面 器 1.5 3 3 3 3 3 2 1

掃 除 流 し 4 1 1 1 1

各フロア器具給水負荷単位 - 18 15 18 15 18 13 17

〃 累計 - 18 33 51 65 83 96 113

瞬 時 最 大 流 量 累 計 - 60 72 96 105 108 120 132

注1.1Fトイレは、男女ともに設置、2,4、6Fは女子トイレのみ、3、5、7Fは、男

子トイレのみ設置

注2.掃除流しはハンター法の器具給水負荷単位を採用した。

* 瞬時最大流量累計は各フロア器具給水負荷単位累計をもとに、図(前頁)Bの曲線から

読みとったもの。

・給水装置のメータの決定

給水管口径を 40㎜と仮定した場合、管内流速Vは、

V=Q/A=1.75m/sec<2.0m/sec

となり、基準値以内であるため、給水管口径は 40㎜となる。

このように器具給水負荷単位法のハンター法と新給水負荷単位による方法では、メータの取

付部分の給水管の口径の決定でワンランクの差がでてしまうことが多い。

特に事務所ビルについては、集合住宅と比べて物件により使用実態がかなり違うために、設

計者と施主との打ち合わせが重要であり、ひとつの計算方法を全ての物件に当てはめるとこは

不可能である。

今回紹介した方法にとらわれることなく、あくまでも一つの計算方法として活用すること。

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平成 23 年 4月 1日改定

- 355 -

吸排気弁(本市仕様)導入の経緯について(参考)

1.直結加圧給水導入により建物の立体化が進むことになった。これに伴い、逆流する要

因が増えることになった。また、建物内(給水装置内)での使用者ごとの逆流による水

質汚染の対策が必要になった。

2.各戸ごとに設置される単式逆止弁等は逆圧に対しては有効であるが、負圧に対しての

性能試験は行われていない。

3.各戸ごとに圧力式バキュームブレーカと単式逆止弁を設置すれば、逆圧、負圧に対し

て共に有効となるが、現状としてパイプシャフト内に2つの器具を設置することは困難

である。また、バキュームブレーカは 2 次側の負圧を解消する器具であるため、1 次側

の立て管等の負圧を解消することはできない。

4.大きな負圧が起きると逆流によるトラブル以外にも、内面のライニングが剥がれたり

する等、管にダメージが及ぶ。現在、1 次側(立て管)の負圧を破壊できる器具は吸(排)

気弁だけである。

5.厚生労働省監修の直結給水導入のガイドラインには立て管頂部に吸排気弁を設置する

こととなっているが、吸排気弁についての定義はない。厚生労働省令の性能基準では、

吸気量や負圧破壊性能の試験は行わないため小型空気弁と同じ扱いを受けることになる。

また、基準適合品データベースには吸排気弁の分類があるが、これはメーカが申請した

名称による分類で吸気量の性能基準が示されたわけではない。したがって、基準適合品

データベース上で吸排気弁に分類されていても吸気性能がほとんどないものもある。

以上の理由により、吸排気弁の立て管口径ごとの吸気量(あるいは負圧破壊性能)に

対する性能基準が必要になったため、給水システム協会を始めとする各バルブメーカ

へのヒアリング調査、諸外国の逆流防止に関する文献調査等によりスウェーデンの吸

気量の基準が適切であると考え採用に至っている。

例:各戸検針方式の導入に伴い、下図のような新設や既設集合住宅受水槽物件からの改造

において、各階散水栓が別系統の立ち上がり管となっている場合においても、各立ち上

がり管の最上部(散水栓系統も含む)に本市仕様の吸排気弁を設置すること。(ウォータ

ーハンマの発生防止にも繋がる。)

A A

BPチェック水栓

散水栓

散水栓

M M

M M

M M

MM

メータユニット及びフレキシブル管

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平成 25年 4月 1日改定

- 356 -

(第1号様式)

平成 年 月 日

(あて先)

名古屋市上下水道局長

申請者 住 所

氏 名 印

中高層直圧給水申請書(新規・変更)

このたび、下記のとおり、 階直圧給水を申請します。なお、誓約事項につい

ては守ります。

1.申請場所

2.建物名称

3.建物形態 ① 一戸建て専用住宅

② 一戸建て小規模店舗付住宅

③ 集合住宅( 戸)、多世帯住宅( 戸)

④ 事務所ビル、倉庫

⑤ その他( )

4.完成時期

5.指定給水装置工事事業者

TEL

6.添付書類 (見取図・平面図・立体図・水理計算書)

7.その他

誓 約 事 項 ①将来の水圧変動や渇水等による上層階での出水不良に対しては異議を申しませ

ん。また、配水管工事等に伴う断水時には水の使用ができなくなることを承諾

し、連絡を受けた場合はこれに協力します。

②上記事項を使用者にも周知します。

③逆流防止装置等の器具については適正な維持管理をします。

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- 371 -

資 料 1

凍結試験(注一2)

1.試験方法

防寒材を巻いた供試体を-10℃、-20℃の温度条件下の可変恒温槽に設置し、水の凍結す

るまでの時間を測定した。

供試体は、表面が硬質塩化ビニルシートの 20粍厚保温筒を亜鉄管に巻き、亜鉄管の中央に

熱電対をセット、水道水を満たし、ゴム栓で密閉したもので、両端は熱の流出入を防ぐため

同材質の保温材で覆っている。

2.試験結果

冷 却 温 度

条 件(℃) 試 験 体

開始時

の水温

(℃)

経過時間(時:分)

0℃に降下 完全凍結 冷却温度に低下

-10

ポリエチレン

フォーム 20 1:34 8:50 12:00

ウレタンフォ

ーム 20 2:43 14:53 20:00

裸管 20 :12 :48 1:24

-20

ポリエチレン

フォーム 20 1:15 4:25 7:00

ウレタンフォ

ーム 20 2:10 7:30 13:10

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Page 174: 給水工事施行基準(平成25年4月1日改定個所一覧) · 29 表6-8 引用元を変更(空気調和衛生工学便覧第13版→空気調和衛生工学便覧第14版)

平成 25 年 4月 1日改定

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小中高等学校及び子どもが使用する施設の直結給水化にかかわる特例措置

1.特例措置の対象施設

(1)学校教育法に基づく施設のうち、以下の施設

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校

(2)児童福祉法に基づく施設

保育所(保育園)、母子生活支援施設、児童養護施設、児童自立支援施設など

2.特例措置の内容

(1)中高層直結給水実施要綱・解説(以下、「実施要綱」という。)で定める対象建物の

規制にかかわらず、3階以上への直結給水(中高層直結給水)を実施することができる。

(2)既設建物で中高層直結給水を実施する場合は、実施要綱で定めるメータ取付部分の給水

管口径(メータ口径)の制約を受けないものとする。ただし、加圧方式を採用する場合

はメータ口径 75㎜以下とする。

(3)タンク方式から直結方式に切り替える際、一回の改造工事で全系統を直結方式にする

ことが困難な場合は、タンク方式の系統(飲用)を一部存置し、中高層直結給水と併用

することができる。ただし、タンクの有効容量を使用水量に応じて変更すること。

(4)洗浄弁式大便器は原則として雑用受水タンク以降に設置すること。ただし、以下の

いずれかに該当するものは直結系統に設置することができる。

①災害時の避難所に指定されている施設等において、停電等の対策として直結系統への

設置を必要とするもの。

②既設建物を改造する場合で、改造前から直圧系統に設置されているもの。ただし、

加圧系統への設置や、改造に伴うメータ口径の増径は認めない。

(5)直結方式の導入及びプール給水設備を設けるために著しく道路取付管口径が大きくなる

場合は、給水工事施行基準の第 5条に定めるメータ付増設の規制にかかわらず、メータ

付増設を行うことができる。

(6)上記取り扱いのほかは、実施要綱及び給水工事施行基準に従うこと。

3.その他

(1)本特例措置は、平成 25年 4月 1日より実施する。

(2)本特例措置の実施に伴い、「小中高等学校の直結給水化にかかわる特例措置について」

(平成 15年 9月 17日通知)及び「子どもが使用する施設の直結給水化にかかわる特例

措置について」(平成 18年 9月 29 日通知)は廃止とする。