水道直結式スプリンクラー設備設置基準水道直結式スプリンクラー設備設置基準 1.目的 スプリンクラー設備は消防法で、消火活動に困難をきたす建築物、人命危険及び延焼拡
消火設備設置基準表 - Nittan(16の2) 地下街 消 基準面積が1,000...
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消火設備設置基準表
消火設備参考資料
消 消火器 内 屋内消火栓設備 ス スプリンクラー設備
消火設備設置基準表
項
特定防火対象物
一般
全部
(延べ面積、床面積の合計)以上
150㎡
275㎡
300㎡
450㎡
500㎡
700㎡
1000㎡
1000㎡かつ
①が500㎡以上
1400㎡又は
1000㎡+②
のいずれか小さい数値
1400㎡
1500㎡
2000㎡
2100㎡又は
1000㎡+②
のいずれか小さい数値
2100㎡
3000㎡
6000㎡
(1)イ ● 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 消 内 内※2 内※1
ス※3(平屋建以外)内 ス 内※2 内※1
ロ ● 公会堂又は集会場 消
(2)
イ ● キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
消 内 内※2 内※1 ス(平屋建以外)
ロ ● 遊技場又はダンスホール
ハ ● 性風俗関連特殊営業を営む店舗等 ◆1
ニ ● カラオケボックス等 ◆2
(3)イ ● 待合、料理店その他これらに類するもの
消 内 内※2 内※1 ス※3(平屋建以外)ロ ● 飲食店
(4) ● 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 消 内 内※2 内※1 ス
(平屋建以外)
(5)イ ● 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに
類するもの 消 内 内※2 内※1ス※3
(平屋建以外)
ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅
(6)
イ
●(1)病院(診療科名中に特定診療科名を有し、 療養病床又は一般病床を有するもの) ◆3
消 ス内 内※2 内※1
ス※3(平屋建以外)●
(2)診療所(診療科名中に特定診療科名を有し、4人以上の患者を入院させる施設を有するもの) ◆4
● (3)病院((1)以外)、有床診療所((2)以外)、有床助産所 消
内 内※2 内※1● (4)無床診療所、無床助産所 消 ス※3
(平屋建以外)
ロ
● (1)老人短期入所施設等 ◆5 消 ス
内 内※2 内※1ス※3
(平屋建以外)
● (2)救護施設 消ス※6 ス※7
● (3)乳児院 消 ス
● (4)障害児入所施設 消ス※6 ス※7
● (5)障害者支援施設等 ◆6
ハ
● (1)老人デイサービスセンター等 ◆7
消 内 内※2 内※1 ス※3(平屋建以外)
● (2)更生施設
● (3)助産施設等 ◆8
● (4)児童発達支援センター等 ◆9
● (5)身体障害者福祉センター等 ◆10
ニ ● 幼稚園又は特別支援学校 消 内 内※2 内※1 ス※3(平屋建以外)
(7)小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
消 内 内※2 内※1
(8) 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの 消 内 内※2 内※1
(9)イ ● 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場
その他これらに類するもの 消 内 内※2 内※1ス※3
(平屋建以外)
ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(10)車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
消 内 内※2 内※1
(11) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 消 内 内※2 内※1
(12)イ 工場又は作業場
消 内 内※2 内※1ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13)イ 自動車車庫又は駐車場
消ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14) 倉庫 消
内 内※2 内※1
内 ス 内※2ス※2
内※1ス※1
(15) 前各項に該当しない事業場(事務所など) 消 内 内※2 内※1
(16)イ ●
複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
消 内ス※5
ス※3、※8
ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 消 内
(16の2) ● 地下街 消 ス※5 内 内※2 内※1 ス※5
(16の3) ● 準地下街 ◆11 消 ス
(17) 文化財等 ◆12 消
スプリンクラー設備は舞台部に限る
スプリンクラー設備は、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のものに限る。詳細は※5基準面積が1,000㎡未満のものに限り、特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置することができる。
スプリンクラー設備は、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のものに限る。詳細は※5基準面積が1,000㎡未満のものに限り、特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置することができる。
スプリンクラー設備は、天井高さ10m以上のラック式倉庫に限る
各用途部分の設置基準に従って設置する
各用途部分の設置基準に従って設置する
基準面積が1,000㎡未満のものに限り、特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置することができる。
本表は条例による基準を含まず
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消火設備設置基準表
消火設備参考資料
消火設備設置基準表防火対象物又はその部分 水噴霧 泡
※6不活性ガス※8 ※9
ハロゲン化物※11 ※12
粉末 ※11
別表第一に掲げる防火対象物
(13)項ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫○ ○
屋上部分で、回転翼航空機又は垂直離着陸航空機の発着の用に供されるもの道路(車両の交通の用に供されるものであつて総務省令で定めるものに限る。)の用に供される部分
屋上 床面積600㎡以上○ ○
※7 ○ ○ ※14その他 床面積400㎡以上
自動車の修理又は整備の用に供される部分地階又は2階以上 床面積200㎡以上
○ ○ ○ ○1階 床面積500㎡以上
駐車の用に供される部分
当該部分の在する階(屋上部分を含み、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)
地階又は2階以上 床面積200㎡以上
○ ○ ○ ※10
○ (全域) ○
1階 床面積500㎡以上
屋上 床面積300㎡以上
昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもの
車 両 の 収 容 台 数 が10台以上
発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分 床面積200㎡以上○ ○
○鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分 ※1 床面積200㎡以上通信機器室 床面積500㎡以上 ○※10 ○(全域)
別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第4で定める数量の1,000倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず(※2)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(※3) ○ ○ ○
(全域)ぼろ及び紙くず(※4)又は石炭・木炭類 ○ ○可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類(※5) ○ ○ ○ ○※13 ○
木材加工品及び木くず ○ ○ ○ (全域)
○ (全域)
水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
※1 最大消費熱量の合計350kW以上※2 動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を除く。※3 不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずに限る。※4 動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。※5 不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。※6 火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所に設けるものは、固定式のものとすること。※7 固定式の泡消火設備を設けること。ただし、屋上部分に設けられるものにあっては、この限りでない。※8 常時人がいない部分以外の部分には、全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備を設けてはならない。※9 移動式は二酸化炭素に限り、かつ火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所以外の場所に設置すること。※10 常時人がいない部分には、全域放出方式を設けること。※11 移動式は、火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所以外の場所に設置すること。※12 移動式の消火剤は、ハロン1301、ハロン1211又はハロン1301とすること。※13 指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分には、全域放出方式を設けること。※14 全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備を設けてはならない。
(全域) 全域放出方式を設けること。
◆1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((2)項ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
【総務省令で定めるもの→規則第5条第1項】◆2 カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類す
る施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
【総務省令で定めるもの→規則第5条第2項】【(2)項ニに関する運用通知 → H20消防予第200号】
◆3 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。)
(i) 診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。)を有すること。
(ii) 医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床又は同項第5号に規定する一般病床を有すること。
【総務省令で定めるもの→規則第5条第3項】【総務省令で定める診療科名→規則第5条第4項】 【(6)項イに関する運用通知 → H26消防予第412号】
◆4 次のいずれにも該当する診療所(i) 診療科名中に特定診療科名を有すること。 【◆3(i)と同じ】(ii) 4人以上の患者を入院させるための施設を有すること。
◆5 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下
「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
【総務省令で定める区分→規則第5条第5項】【総務省令で定めるもの→規則第5条第6項】【(6)項ロに関する運用通知 → H26消防予第81号】
◆6 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であって、同条第4項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。(6)項ハ(5)において「短期入所等施設」という。)
【総務省令で定める区分→規則第5条第7項】◆7 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム((6)項ロ(1)に掲げるもの
を除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム((6)項ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設((6)項ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
【総務省令で定めるもの→規則第5条第8項】 【(6)項ハに関する運用通知 → H26消防予第81号】
◆8 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
【総務省令で定めるもの→規則第5条第9項】◆9 児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法第6条の2の
2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)
◆10 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(((6)項ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
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消火設備設置基準表
消火設備参考資料
消火設備設置基準表
消 消火器内 屋内消火栓設備ス スプリンクラー設備 外 屋外消火栓設備 散 連結散水設備 送 連結送水管
項
特定防火対象物
地階・無窓階 階の規模11階建以上のもの
(地階を除く階数)
(延べ面積)以上
地階 1階又は1階及び2階の部分
階数少量危険物又は指定可燃物
指定可燃物(可燃性液体
類に係るものを除く。)
全部(詳細は一般の基準参照)
(当該階の床面積)以上 全部(詳細は一般の基準参照)
(当該階の床面積)以上 (延べ面積)以上
50㎡
100㎡
150㎡
200㎡
300㎡
400㎡
450㎡
600㎡
1000㎡
3階以上の階
4階以上の階
(スは、かつ
10階以下の階)
11階以上の階
(床面積の合
計)以上
(床面積の合
計)以上
地階
5階以上
(地階を除く)
7階以上
(地階を除く)
50㎡
100㎡
150㎡
200㎡
300㎡
400㎡
450㎡
600㎡
1000㎡
1500㎡
全部
全部
700㎡
3000㎡
6000㎡
9000㎡
1000㎡
6000㎡
全部
750倍
1000倍
(1)イ ● 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
一般参照 内 内
※2
内※1
ス
一般参照 内 内
※2
内※1
ス※3
ス※3
ス※3
散 外 外※9
外※10
送
消 内 ス
内※1ス
内※1スロ ● 公会堂又は集会場 消 消
(2)
イ ● キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
一般参照
内 内※2
内※1 ス
一般参照
内 内※2
内※1 ス ス スロ ● 遊技場又はダンスホール
ハ ● 性風俗関連特殊営業を営む店舗等 ◆1
ニ ● カラオケボックス等 ◆2
(3)イ ● 待合、料理店その他これらに類するもの
消 内 内※2
内※1 ス 消 内 内
※2内※1
ス※3
ス※3
ス※3ロ ● 飲食店
(4) ● 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 消 内 内
※2内※1 ス 消 内 内
※2内※1 ス ス ス
(5)イ ● 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに
類するもの 消 内 内※2
内※1
ス消 内 内
※2内※1
ス※3
ス※3
ス※3
ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 ス
(6)
イ
●(1)病院(診療科名中に特定診療科名を有し、 療養病床又は一般病床を有するもの) ◆3 一
般参照
内 内※2
内※1
ス
一般参照
内 内※2
内※1
ス※3
ス※3
ス※3
●(2)診療所(診療科名中に特定診療科名を有し、4人以上の患者を入院させる施設を有するもの) ◆4
● (3)病院((1)以外)、有床診療所((2)以外)、有床助産所
一般
参照 内 内
※2内※1
一般
参照 内 内
※2内※1
● (4)無床診療所、無床助産所 消 消
ロ
● (1)老人短期入所施設等 ◆5
一般参照
内 内※2
内※1 ス
一般参照
内 内※2
内※1
ス※3
ス※3
ス※3
● (2)救護施設
● (3)乳児院
● (4)障害児入所施設
● (5)障害者支援施設等 ◆6
ハ
● (1)老人デイサービスセンター等 ◆7
消 内 内※2
内※1 ス 消 内 内
※2内※1
ス※3
ス※3
ス※3
● (2)更生施設
● (3)助産施設等 ◆8
● (4)児童発達支援センター等 ◆9
● (5)身体障害者福祉センター等 ◆10
ニ ● 幼稚園又は特別支援学校 消 内 内※2
内※1 ス 消 内 内
※2内※1
ス※3
(7)小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの 消 内 内
※2内※1 消 内 内
※2内※1
ス※3
(8) 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
(9)イ ● 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場
その他これらに類するもの 消 内 内※2
内※1
ス消 内 内
※2内※1
ス※3
ス※3
ス※3
ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 ス※3
(10)車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
消 内 内※2
内※1 消 内 内
※2内※1
ス※3
(11) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 消 内 内
※2内※1 消 内 内
※2内※1
ス※3
(12)イ 工場又は作業場
消 内 内※2
内※1 消 内 内
※2内※1
ス※3ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13)イ 自動車車庫又は駐車場
消 消 ス※3ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14) 倉庫 消 内 内※2
内※1 消 内 内
※2内※1
ス※3
(15) 前各項に該当しない事業場(事務所など) 消 内 内※2
内※1 消 内 内
※2内※1
ス※3
(16)イ ●
複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
一般
参照
消内ス
ス※8
一般
参照
消内ス
ス※3※8
ス※3※8
ス※3
ス※3※4
散 外 外※9
外※10
ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
一般
参照
消内
一般
参照
消内
ス※3
(16の2) ● 地下街 一般
参照 散 送
(16の3) ● 準地下街 ◆11 一般
参照 送
(17) 文化財等 ◆12 一般
参照
一般
参照
ス※3 散 外 外
※9外
※10
スプリンクラー設備は舞台部に限る
スプリンクラー設備は舞台部に限る
各用途部分の設置基準に従って設置する
各用途部分の設置基準に従って設置する
各用途部分の設置基準に従って設置する
各用途部分の設置基準に従って設置する
本表は条例による基準を含まず
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消火設備設置基準表
消火設備参考資料
消火設備設置基準表◆11 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該
地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
◆12 文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物。
① (1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計② 令第12条第2項第3号の2の総務省令で定める部分の床面積の合計。 【総務省令で定める部分→規則第13
条の5の2】
※1 主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあっては、屋根。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを難燃材料でした防火対象物
※2 主要構造部を耐火構造としたその他【※1以外】の防火対象物又は建築基準法第2条第9号の3イ【主要構造部を準耐火構造としたもの。】若しくはロ【同等の準耐火性能を有するもの】のいずれかに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物
※3 総務省令で定める部分を除く概説 総務省令で定める部分【規則第13条第2項】とは、一定の要件を満たす((2)項、(4)項及び(5)項ロに掲
げる防火対象物並びに (16)項のうち当該用途に供される部分が在するものを除く。)階(地階及び無窓階を除く。)の部分で、スプリンクラー設備の設置が免除されるのは、この階の部分である。なお、「在するものを除く階」とあるように(2)項、(4)項又は(5)項ロの用途が含まれれば、他用途も含めてその階は免除されない。
※4 総務省令で定める部分を除く。概説 総務省令で定める部分【規則第13条第1項】とは、一定の要件を満たす次に掲げる防火対象物の階の
部分で、スプリンクラー設備の設置が免除されるのは、この階の部分である。第1号 (16)項イの防火対象物のうち(5)項ロ並びに(6)項ロ及びハ(居住型福祉施設※に限る。※4の以下
において同じ。)以外の用途に供される部分が在しない10階以下の階((6)項ロ及びハの用途に供される部分の床面積の合計が3,000㎡以上となる防火対象物の階のうち当該部分が在する階並びに(6)項ロ及びハの用途に供される部分が在する階で、当該部分の床面積が、地階・無窓階にあっては1,000㎡以上、4階以上10階以下にあっては1,500㎡以上ものを除く。)
第1号の2 (16)項イの防火対象物のうち(5)項イ及びロ並びに(6)項ロ及びハ以外の用途に供される部分が在しない10階以下の階((5)項イ並びに(6)項ロ及びハの用途に供される部分の床面積の合計が3,000㎡以上となる防火対象物の階のうち当該部分が在する階並びに(5)項イ並びに(6)項ロ及びハの用途に供される部分が在する階で、当該部分の床面積が、地階・無窓階にあっては1,000㎡以上、4階以上10階以下にあっては1,500㎡以上ものを除く。)
第2号 小規模特定用途複合防火対象物の一部分※ 居住型福祉施設 (6)項ロ及びハに掲げる防火対象物にあって、有料老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉法
第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第15項に規定する共同生活援助を行う施設
※5 火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの。概説 総務省令で定める構造を有するもの【規則第12条の2】とは、下記に掲げる一定の構造要件を満たす防
火対象物又はその部分で、スプリンクラー設備の設置が免除されるのは、当該用途の防火対象物又はその部分である。この要件を満たせば、スプリンクラー設備の設置が免除される。
基準面積・ 基準面積とは、規則第12条の2第1項第1号にて「令第12条第2項第3号の2に規定する床面積の合計を
いう。」とされ、令第12条第2項第3号の2では、「防火上有効な措置が講じられた構造を有するものとして総務省令で定める部分以外の部分の床面積の合計」とされている。この総務省令で定める部分とは、規則第13条の5の2第1号~第3号のいずれにも該当する部分である。
・ つまり、「基準面積=延べ面積-総務省令で定める部分の面積」となる。・ なお、当該部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1を超える場合は、2分の1の面積に相当する部分が総
務省令で定める部分の面積となる。(例:延べ面積が2,200㎡で、手術室の面積が1,200㎡の場合、基準面積=2,200-1,200+100=1,100㎡)
※6 介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者を主として入所させるもの以外のもの【介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者→規則第12条の3】
※7 介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者を主として入所させるもの※8 (1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階※9 準耐火建築物※10 耐火建築物
面積 延べ面積100㎡未満
延べ面積275㎡未満
基準面積1,000㎡未満
基準面積1,000㎡以上
延べ面積275㎡未満
用途
(6)項イ(1)及び(2)並びにロに掲げる防火対象物
(6)項イ(1)及び(2)並びにロ、(16)項イ並びに(16の2)項に掲げる防火対象物((16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物にあっては、(6)項イ(1)若しくは(2)又はロに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。)
(16)項イに掲げる防火対象物(同表(5)項ロ及び(6)項ロに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存しないものに限る。)の部分で同表(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分
さらに、入居者等の利用に供する居室が避難階のみに存すること -
一定の構造要件 第2項 第1項第1号 第1項第2号 第3項
項
特定防火対象物
地階・無窓階 階の規模11階建以上のもの
(地階を除く階数)
(延べ面積)以上
地階 1階又は1階及び2階の部分
階数少量危険物又は指定可燃物
指定可燃物(可燃性液体
類に係るものを除く。)
全部(詳細は一般の基準参照)
(当該階の床面積)以上 全部(詳細は一般の基準参照)
(当該階の床面積)以上 (延べ面積)以上
50㎡
100㎡
150㎡
200㎡
300㎡
400㎡
450㎡
600㎡
1000㎡
3階以上の階
4階以上の階
(スは、かつ
10階以下の階)
11階以上の階
(床面積の合
計)以上
(床面積の合
計)以上
地階
5階以上
(地階を除く)
7階以上
(地階を除く)
50㎡
100㎡
150㎡
200㎡
300㎡
400㎡
450㎡
600㎡
1000㎡
1500㎡
全部
全部
700㎡
3000㎡
6000㎡
9000㎡
1000㎡
6000㎡
全部
750倍
1000倍
(1)イ ● 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
一般参照 内 内
※2
内※1
ス
一般参照 内 内
※2
内※1
ス※3
ス※3
ス※3
散 外 外※9
外※10
送
消 内 ス
内※1ス
内※1スロ ● 公会堂又は集会場 消 消
(2)
イ ● キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
一般参照
内 内※2
内※1 ス
一般参照
内 内※2
内※1 ス ス スロ ● 遊技場又はダンスホール
ハ ● 性風俗関連特殊営業を営む店舗等 ◆1
ニ ● カラオケボックス等 ◆2
(3)イ ● 待合、料理店その他これらに類するもの
消 内 内※2
内※1 ス 消 内 内
※2内※1
ス※3
ス※3
ス※3ロ ● 飲食店
(4) ● 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 消 内 内
※2内※1 ス 消 内 内
※2内※1 ス ス ス
(5)イ ● 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに
類するもの 消 内 内※2
内※1
ス消 内 内
※2内※1
ス※3
ス※3
ス※3
ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 ス
(6)
イ
●(1)病院(診療科名中に特定診療科名を有し、 療養病床又は一般病床を有するもの) ◆3 一
般参照
内 内※2
内※1
ス
一般参照
内 内※2
内※1
ス※3
ス※3
ス※3
●(2)診療所(診療科名中に特定診療科名を有し、4人以上の患者を入院させる施設を有するもの) ◆4
● (3)病院((1)以外)、有床診療所((2)以外)、有床助産所
一般
参照 内 内
※2内※1
一般
参照 内 内
※2内※1
● (4)無床診療所、無床助産所 消 消
ロ
● (1)老人短期入所施設等 ◆5
一般参照
内 内※2
内※1 ス
一般参照
内 内※2
内※1
ス※3
ス※3
ス※3
● (2)救護施設
● (3)乳児院
● (4)障害児入所施設
● (5)障害者支援施設等 ◆6
ハ
● (1)老人デイサービスセンター等 ◆7
消 内 内※2
内※1 ス 消 内 内
※2内※1
ス※3
ス※3
ス※3
● (2)更生施設
● (3)助産施設等 ◆8
● (4)児童発達支援センター等 ◆9
● (5)身体障害者福祉センター等 ◆10
ニ ● 幼稚園又は特別支援学校 消 内 内※2
内※1 ス 消 内 内
※2内※1
ス※3
(7)小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの 消 内 内
※2内※1 消 内 内
※2内※1
ス※3
(8) 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
(9)イ ● 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場
その他これらに類するもの 消 内 内※2
内※1
ス消 内 内
※2内※1
ス※3
ス※3
ス※3
ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 ス※3
(10)車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
消 内 内※2
内※1 消 内 内
※2内※1
ス※3
(11) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 消 内 内
※2内※1 消 内 内
※2内※1
ス※3
(12)イ 工場又は作業場
消 内 内※2
内※1 消 内 内
※2内※1
ス※3ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13)イ 自動車車庫又は駐車場
消 消 ス※3ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14) 倉庫 消 内 内※2
内※1 消 内 内
※2内※1
ス※3
(15) 前各項に該当しない事業場(事務所など) 消 内 内※2
内※1 消 内 内
※2内※1
ス※3
(16)イ ●
複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
一般
参照
消内ス
ス※8
一般
参照
消内ス
ス※3※8
ス※3※8
ス※3
ス※3※4
散 外 外※9
外※10
ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
一般
参照
消内
一般
参照
消内
ス※3
(16の2) ● 地下街 一般
参照 散 送
(16の3) ● 準地下街 ◆11 一般
参照 送
(17) 文化財等 ◆12 一般
参照
一般
参照
ス※3 散 外 外
※9外
※10
各用途部分の設置基準に従って設置する