EPA看護候補生受け入れについてƒ»平成11年7月1日開院 ・兵庫県淡路島にある地域中核病院 ・病床数:200床 障害者一般病棟(48床) 医療療養病棟(108床)
療養病床の医療法上の取扱い -...
Transcript of 療養病床の医療法上の取扱い -...
療養病床の医療法上の取扱い
-113-
-114-
療養
病床
再編
成に
伴う
医療
法施
行規
則の
見直
しに
つい
て
1.
療養
病床
の現
状
○
療
養病
床は
、患
者の
適切
な処
遇を
図る
観点
から
、平
成1
3年
の医
療法
改正
によ
り、
「主と
して
長期
にわ
たり
療養
を必
要と
す
る患
者を
入院
させ
るた
めの
病床
」とし
て位
置付
けら
れ、
これ
まで
長期
入院
患者
に対
する
サー
ビス
にお
いて
一定
の役
割を
果た
して
きた
。
○
療
養病
床に
つい
ての
保険
制度
上の
取扱
いは
、医
療保
険適
用と
介護
保険
適用
のも
のに
分か
れて
適用
され
てい
る。
<介
護療
養型
医療
施設
と医
療保
険適
用の
療養
病床
の比
較>
介
護療
養型
医療
施設
医療
保険
適用
の療
養病
床
対象
者
病状
が安
定期
にあ
り、
療養
上の
管理
・看
護・介
護・機
能訓
練が
必要
な要
介護
者(療
養上
の管
理、
看護
、医
学的
管理
の下
にお
け
る介
護そ
の他
の世
話及
び機
能訓
練そ
の他
必要
な医
療を
行う
)
病状
が安
定し
てい
る長
期療
養患
者の
うち
、密
度の
高い
医学
的
管理
や積
極的
なリ
ハビ
リテ
ーシ
ョン
を必
要と
する
者
施設
基準
病室
(1人
あた
り6
.4
m2以
上)、
機能
訓練
室、
談話
室、
食堂
、浴
室
等
廊下
幅(片
廊下
1
.8
m、
中廊
下
2.
7m
)
病室
(1人
あた
り6
.4
m2以
上)、
機能
訓練
室、
談話
室、
食堂
、浴
室
等
廊下
幅(片
廊下
1
.8
m、
中廊
下
2.
7m
)
人員
基準
(入所
者/入
院患
者
100
人あ
たり
)
医師
(48
:1)
3
人
看護
職員
(6:1
)
1
7人
介護
職員
(6:1
)
1
7人
介護
支援
専門
員
1
人
その
他
薬剤
師・栄
養士
等
医師
(48
:1)
3
人
看護
職員
(5:1
)
2
0人
※
看護
補助
者(5
:1)
20
人
その
他
薬剤
師・栄
養士
等
病床
数
13
万床
25
万床
※
診
療報
酬上
の施
設基
準で
あり
、医
療法
施行
規則
にお
ける
療養
病床
の人
員配
置標
準は
、看
護職
員6
:1(1
7人
)、看
護補
助者
6:1
(17
人)
1
-115-
○
一
方で
、入
院患
者に
つい
ては
、い
ずれ
の保
険制
度の
適用
病床
につ
いて
も、
①
入院
患者
の状
態に
変わ
りが
なく、
②
医療
必要
度の
高い
者は
その
中の
一部
であ
ると
いっ
た指
摘が
ある
。
<
医療
保険
適用
、介
護保
険適
用、
それ
ぞれ
に入
院す
る患
者の
状態
>
医療
保険
適用
、介
護保
険適
用、
それ
ぞれ
に入
院す
る患
者の
状態
16.9
15.5
14.3
19.6
37.835.4
29.5
28.2
00 1.6
1.2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
医療
保険
適用
の療
養病
床
平成
16年
3月
介護
保険
適用
の療
養病
床
平成
16年
3月
%病
状が
不安
定で
常時
医学
的管
理を
要す
る
病状
は安
定し
てい
るが
容態
の急
変が
起き
やす
い
容態
急変
の可
能性
は低
いが
一定
の医
学的
管理
を要
する
容態
急変
の可
能性
は低
く福
祉施
設や
住宅
によ
って
対応
でき
る
その
他
無回
答
〔医
療経
済研
究機
構「療
養病
床に
おけ
る医
療提
供体
制に
関す
る調
査」(
平成
16
年3
月)〕
<医
師に
よる
直接
医療
提供
頻度
>
7.2
%3
2.9
%33
.9%
50
.1%4
8.8
%
1.1
%
1.5
% 0.2
%
0.3
%
3.4
%
3.7
%
9.2
%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
介護
療養
病棟
医療
療養
24
時間
体制
1日
1回
数回
毎日
週2
~3
回程
度週
1回
程度
ほと
んど
必要
なし
無回
答
〔中医
協「慢
性期
入院
医療
実態
調査
」(平
成1
7年
11
月1
1日
中医
協資
料)〕
2
-116-
2.
療養
病床
再編
成の
趣旨
・必要
性
(1)
医療
提供
体制
の見
直し
の必
要性
○
我
が国
の医
療提
供体
制に
つい
ては
、か
ねて
より
、諸
外国
に比
べて
人口
当た
り病
床数
が多
い、
平均
在院
日数
が長
い、
一床
当た
り医
療従
事者
数が
少な
いと
いっ
た点
が指
摘さ
れて
いる
。
<
医療
提供
体制
の各
国比
較(2
00
3年
)>
国名
平
均在
院日
数
人口
千人
当た
り
病床
数
病床
百床
当た
り
医師
数
人口
千人
当た
り
医師
数
病床
百床
当た
り
看護
職員
数
人口
千人
当た
り
看護
職員
数
日本
3
6.
4
14
.3
1
3.
7
(200
2)
2.
0
(200
2)
54
.0
(2
002)
7
.8
(2
002)
ドイ
ツ
10
.9
(2
002)
8
.9
(2
002)
3
7.
6
(200
2)
3.
4
10
8.
6
(200
2)
9.
7
フラ
ンス
1
3.
4
7.
7
42
.5
(2
002)
3
.4
9
1.
1
(200
2)
7.
3
イギ
リス
7
.6
4
.2
4
9.
7
(200
2)
2.
2
22
4.
0
(200
2)
9.
7
アメ
リカ
6
.5
3
.3
6
6.
8
(200
2)
2.
3
(200
2)
23
3.
0
(200
2)
7.
9
(200
2)
(出典
) 「O
EC
D H
ealth
Dat
a 20
05」
注
) 病
床百
床当
たり
医師
数、
病床
百床
当た
り看
護職
員数
につ
いて
は医
師数
、看
護職
員数
を病
床数
で単
純に
割っ
て百
をか
けた
数値
であ
る。
OEC
D H
ealth
Dat
aに
おけ
る日
本の
デー
タは
医療
施設
調査
、病
院報
告の
デー
タを
引用
(平均
在院
日数
(病院
報告
)は在
院患
者数
に基
づき
算出
)
※
平
均在
院日
数(平
成1
5年
病院
報告
)
その
他の
病床
等
全病
床
一
般病
床等
療
養病
床等
36
.4
2
8.
3
20
.7
1
72
.3
・「そ
の他
の病
床等
」は、
全病
床か
ら精
神病
床、
感染
症病
床、
結核
病床
を除
いた
もの
であ
る。
・「療
養病
床等
」は、
療養
病床
及び
経過
的旧
療養
型病
床群
であ
り、
「一般
病床
等」は
それ
以外
のも
ので
ある
。
3
-117-
○
急
速な
高齢
化が
進行
する
中で
、医
療を
取り
巻く環
境の
変化
に適
切に
対応
する
ため
には
、限
られ
た医
療資
源を
効率
的に
活用
する
こと
が必
要で
ある
こと
から
、療
養病
床の
適正
化を
進め
、急
性期
病院
に人
材を
再配
置し
て強
化す
るこ
とが
必要
とな
って
い
る。
○
今
回の
医療
提供
体制
の改
革に
おい
ても
、「地
域の
医療
機能
の適
切な
分化
・連携
を進
め、
急性
期か
ら回
復期
、慢
性期
を経
て
在宅
医療
への
切れ
目の
ない
医療
の流
れを
作り
、患
者が
早く自
宅に
戻れ
るよ
うに
する
こと
で、
患者
の生
活の
質(Q
OL
)を高
め、
また
、必
要か
つ十
分な
医療
を受
けつ
つト
ータ
ルな
治療
期間
(在院
日数
を含
む。
)が短
くな
る仕
組み
をつ
くる
。」(
平成
17
年1
2月
社会
保障
審議
会医
療部
会意
見)こ
とが
最大
の柱
の一
つと
なっ
てい
る。
(2)
医療
制度
改革
大綱
での
位置
付け
○
平
成1
7年
12
月1
日の
政府
・与党
医療
改革
協議
会に
よる
「医療
制度
改革
大綱
」では
、以
下の
よう
なこ
とが
指摘
され
てい
る。
Ⅱ.
安心
・信頼
の医
療の
確保
と予
防の
重視
1
.安
心・信
頼の
医療
の確
保
(地域
医療
の連
携体
制の
構築
)
急性
期か
ら回
復期
を経
て自
宅に
戻る
まで
、患
者が
、一
貫し
た治
療方
針の
もと
に切
れ目
ない
医療
を受
ける
こと
がで
きる
よ
う、
地域
医療
を見
直す
。こ
のた
め、
医療
計画
にお
いて
、脳
卒中
対策
、が
ん医
療、
小児
救急
医療
など
事業
別の
医療
連携
体制
を構
築す
る。
Ⅲ.
医療
費適
正化
の総
合的
な推
進
2
.医
療費
適正
化計
画の
推進
(1
)計画
の策
定
国の
責任
のも
と、
国及
び都
道府
県等
が協
力し
、生
活習
慣病
対策
や長
期入
院の
是正
など
の計
画的
な医
療費
適正
化に
取り
組む
。
4
-118-
(2
) 計
画の
推進
のた
めの
措置
国は
、都
道府
県医
療費
適正
化計
画の
実現
に資
する
よう
、診
療報
酬体
系の
見直
しや
病床
転換
を進
める
ため
の医
療保
険財
源を
活用
した
支援
措置
を講
ずる
。
平均
在院
日数
の縮
減に
併せ
て、
患者
の病
院か
ら在
宅へ
の復
帰が
円滑
にで
きる
よう
、在
宅医
療・介
護の
連携
強化
や居
宅
系サ
ービ
スの
充実
を図
る。
国の
基本
方針
の下
、医
療費
適正
化計
画の
目標
につ
いて
は、
都道
府県
の健
康増
進計
画、
医療
計画
及び
介護
保険
事業
支
援計
画の
目標
と相
互に
整合
のと
れた
もの
とし
て作
成し
、施
策の
連携
を図
る。
○
療
養病
床の
再編
成は
、医
療制
度改
革大
綱で
位置
付け
られ
た平
均在
院日
数の
短縮
等の
ため
の具
体的
な取
組方
策の
一つ
と
して
位置
付け
られ
る。
(3)
療養
病床
再編
成の
必要
性
○
社
会保
障審
議会
介護
給付
費分
科会
が平
成1
7年
12
月1
3日
に取
りま
とめ
た審
議報
告で
は、
介護
療養
型医
療施
設に
つい
て、
介護
保険
施設
の将
来像
を踏
まえ
、一
定の
期限
を定
めて
、「在
宅復
帰・在
宅生
活支
援重
視型
の施
設」や
「生活
重視
型の
施設
」な
どへ
の移
行等
を図
るこ
とと
され
、さ
らに
、医
療保
険と
の機
能分
担も
含め
た療
養病
床全
体の
在り
方に
つい
て、
厚生
労働
省と
して
の基
本的
な考
え方
を早
急に
示す
こと
が強
く要
請さ
れた
。
○
こ
れを
受け
、平
成1
7年
12
月2
1日
に医
療構
造改
革推
進本
部(本
部長
:厚生
労働
大臣
)にお
いて
、「療
養病
床の
将来
像に
つ
いて
(案)」
を決
定し
、検
討を
進め
るこ
とと
した
。
○
本年
1月
11
日の
中央
社会
保険
医療
協議
会に
おい
ては
、平
成1
8年
度診
療報
酬改
定に
係る
これ
まで
の議
論の
整理
(案
)とし
て、
療養
病棟
入院
基本
料等
につ
いて
、医
療の
必要
性に
よる
区分
、A
DL
の状
況に
よる
区分
等に
基づ
く患
者分
類を
用い
た包
括
評価
を行
うこ
と、
医療
の必
要性
の高
い患
者を
一定
程度
以上
受け
入れ
てい
る病
棟は
「看護
職員
配置
4:1
、看
護補
助者
配置
4:
1」を
算定
要件
とす
るこ
とに
つい
て、
議論
が行
われ
た。
5
-119-
○
こ
れら
を受
け、
厚生
労働
省と
して
は、
在宅
・施設
の介
護基
盤が
充実
する
中で
、患
者の
状態
に即
した
機能
分担
を推
進す
る観
点か
ら、
療養
病床
の在
り方
を医
療提
供体
制及
び医
療保
険・介
護保
険の
両面
にわ
たっ
て一
体的
に見
直し
、療
養病
床を
医療
必
要度
が高
い患
者を
受け
入れ
る病
床に
再編
成す
る改
革を
進め
るこ
とと
して
、現
在開
催中
の通
常国
会に
提出
した
健康
保険
法等
の一
部を
改正
する
法律
案に
、「介
護療
養型
医療
施設
を平
成2
3年
度ま
でを
もっ
て廃
止す
るこ
と」な
どを
内容
とす
る介
護保
険法
等の
改正
も盛
り込
んだ
。
(4)
療養
病床
再編
成の
概要
○
療
養病
床の
再編
成は
以下
のよ
うな
考え
方で
進め
るこ
とと
して
おり
、法
案の
提出
に当
たっ
ては
与党
にお
いて
も様
々な
ご議
論
をい
ただ
いた
こと
から
、そ
の議
論も
反映
した
もの
とな
って
いる
。
<
基本
的方
向>
①
療
養病
床に
つい
ては
、医
療の
必要
度の
高い
患者
を受
け入
れる
もの
に限
定し
、医
療保
険で
対応
する
。
②
医
療の
必要
性の
低い
患者
につ
いて
は、
病院
では
なく在
宅、
居住
系サ
ービ
ス、
又は
老人
保健
施設
等で
受け
止め
るこ
とで
対
応す
る。
<
転換
支援
措置
>
○
療
養病
床の
転換
を進
める
ため
、以
下の
よう
な転
換支
援措
置を
講ず
るこ
とと
する
。
①
医療
療養
病床
、介
護療
養型
医療
施設
それ
ぞれ
につ
いて
助成
措置
②
医師
、看
護職
員等
の配
置が
緩和
され
た療
養病
床の
経過
的類
型の
創設
③
老人
保健
施設
に転
換す
る場
合の
施設
基準
の緩
和
④
第4
期の
介護
保険
事業
計画
(平成
21
~2
3年
度)に
おけ
る参
酌標
準の
見直
し
○
ま
た、
改正
法附
則に
おい
て、
以下
の検
討規
定を
置くこ
とと
した
。
6
-120-
(検
討)
第二
条
3
政府
は、
入所
者の
状態
に応
じて
ふさ
わし
いサ
ービ
スを
提供
する
観点
から
、介
護保
険法
第八
条第
二十
五項
に規
定す
る介
護老
人保
健施
設及
び同
条第
二十
四項
に規
定す
る介
護老
人福
祉施
設の
基本
的な
在り
方並
びに
これ
らの
施設
の入
所者
に対
する
医
療の
提供
の在
り方
の見
直し
を検
討す
ると
とも
に、
介護
保険
施設
等の
設備
及び
運営
に関
する
基準
並び
に利
用者
負担
の在
り方
等
につ
いて
検討
を加
え、
その
結果
に基
づい
て必
要な
措置
を講
ずる
とと
もに
、地
域に
おけ
る適
切な
保健
医療
サー
ビス
及び
福祉
サ
ービ
スの
提供
体制
の整
備の
支援
に努
める
もの
とす
る。
3.
医療
法施
行規
則の
見直
し案
の内
容
(1)
人員
配置
標準
の引
き上
げ
○
与
党に
おけ
る議
論に
おい
て、
再編
成後
の療
養病
床は
、看
護配
置4
:1、
看護
補助
配置
4:1
とさ
れて
いる
こと
を踏
まえ
、「療
養
病床
は長
期に
わた
り療
養が
必要
な医
療必
要度
の高
い患
者を
受け
入れ
る病
床」と
の位
置付
けを
、医
療法
の体
系上
で明
確化
す
るた
め、
医療
法施
行規
則を
改正
して
、療
養病
床の
人員
配置
標準
を引
き上
げる
。
①
看
護配
置4
:1以
上・看
護補
助配
置4
:1以
上を
本則
とす
る。
*医
療法
上は
現在
看護
配置
6:1
以上
、看
護補
助配
置6
:1以
上
*診
療報
酬上
は現
在5
:1以
上、
介護
報酬
上は
6:1
以上
②
平
成2
3年
度末
まで
は現
行の
看護
配置
6:1
以上
・看護
補助
配置
6:1
以上
を経
過措
置と
して
認め
る。
(参考
) 看
護配
置4
:1以
上、
看護
補助
配置
4:1
以上
とす
る理
由
○
診
療報
酬で
は、
現在
、療
養病
棟入
院基
本料
の施
設基
準が
看護
配置
5:1
以上
、看
護補
助配
置5
:1以
上と
なっ
てい
る。
○
主
に脊
髄損
傷、
重度
の意
識障
害等
の重
度障
害者
が入
院す
る病
棟に
つい
ては
、特
殊疾
患療
養病
棟入
院料
とし
て、
「4:1
以上
、4
:1以
上」が
施設
基準
とさ
れて
いる
。
7
-121-
○
看
護職
員等
の配
置実
態を
みて
も、
特殊
疾患
療養
病棟
では
、9
8.
0%
が「4
:1以
上、
4:1
以上
」を満
たし
てお
り、
それ
以外
の医
療保
険適
用の
療養
病床
でも
62
.0
%が
「4:1
、4
:1」を
上回
って
配置
され
てい
る。
(保険
局医
療課
調べ
)
○
こ
うし
た中
、今
回の
療養
病床
の再
編成
で、
今後
は、
療養
病床
は医
療必
要度
の高
い者
のみ
を受
け入
れる
こと
にな
るた
め、
看護
職員
等の
配置
を手
厚くし
、「4
:1以
上、
4:1
以上
」とす
る必
要が
ある
。
○
病
院に
おけ
る看
護職
員の
配置
標準
(4:1
)は、
昭和
58
年の
特例
許可
老人
病院
が創
設さ
れる
以前
の水
準と
同じ
水準
とな
る。
※
特
例許
可老
人病
院創
設以
降、
主に
高齢
者の
長期
療養
の需
要に
対応
する
病床
とし
て、
看護
職員
は6
:1と
した
上で
補助
者を
適当
数置
く(療
養
型病
床群
・療養
病床
につ
いて
は補
助者
も6
:1)こ
とで
体制
を整
えて
きた
が、
今回
、医
療必
要度
が必
ずし
も高
くな
い要
介護
者等
の長
期療
養に
つい
ては
、在
宅医
療の
充実
、居
宅系
サー
ビス
の充
実と
あわ
せて
、「在
宅復
帰・在
宅生
活支
援重
視型
の施
設」や
「生活
重視
型の
施設
」、あ
るい
は在
宅で
対応
する
こと
にな
る。
(2)
人員
配置
標準
を緩
和し
た経
過措
置類
型の
創設
○
療
養病
床の
再編
成に
おい
て、
介護
保険
にお
ける
介護
療養
型医
療施
設は
平成
23
年度
末に
廃止
する
こと
とさ
れて
いる
。ま
た、
前述
のと
おり
、与
党に
おけ
る議
論に
おい
て、
医師
、看
護職
員等
の配
置が
緩和
され
た療
養病
床の
経過
的類
型の
創設
が決
めら
れて
いる
。
○
こ
れを
踏ま
え、
平成
18
年度
の介
護報
酬改
定に
おい
ては
、現
行の
療養
病床
のほ
かに
、将
来的
に老
人保
健施
設や
特定
施設
(有料
老人
ホー
ム、
ケア
ハウ
ス)へ
の転
換を
念頭
に置
いた
経過
措置
とし
て医
師、
看護
職員
の配
置が
緩和
され
た類
型を
創設
し
(経過
型介
護療
養型
医療
施設
)、在
宅復
帰・在
宅支
援機
能の
充実
を要
件と
して
新た
な介
護報
酬上
の評
価を
創設
(平成
23
年度
末ま
で)す
るこ
とが
検討
され
てい
る。
○
ま
た、
平成
18
年度
の診
療報
酬改
定に
おい
ても
、経
過措
置と
して
、医
療必
要度
の低
い患
者を
一定
以上
受け
入れ
る病
床に
つ
いて
、上
記と
同様
の人
員配
置を
緩和
する
類型
(介護
保険
移行
病棟
)を創
設(平
成2
3年
度末
まで
)する
こと
が検
討さ
れて
いる
。
8
-122-
○
これ
らを
受け
、医
療法
施行
規則
にお
いて
も、
平成
23
年度
末ま
での
経過
措置
とし
て、
附則
にお
いて
、新
たに
医師
、看
護職
員
等の
配置
を現
行よ
り引
き下
げた
類型
を創
設す
る。
○
具
体的
には
、介
護老
人保
健施
設に
おけ
る均
衡も
考慮
し、
・
医師
の配
置を
、現
行の
最低
3人
から
2人
に緩
和し
、入
院患
者数
に応
じた
配置
を4
8:1
から
96
:1へ
と緩
和す
る。
・
療養
病床
にお
ける
看護
職員
の配
置を
、現
行の
看護
職員
6:1
、看
護補
助者
6:1
から
緩和
し、
看護
職員
・看護
補助
者合
わせ
て3
:1、
うち
1/
3以
上は
看護
職員
と
する
こと
とす
る。
(参
考)
病院
と介
護老
人保
健施
設に
おけ
る人
員配
置に
係る
規定
病
院(療
養病
床)
介護
老人
保健
施設
医師
4
8:1
※病
院と
して
最低
3人
1
00
:1
看護
職員
等
看護
職員
6:1
、看
護補
助者
6:1
看
護又
は介
護職
員3
:1
看護
職員
は総
数の
2/
7程
度を
標準
(3)
実施
時期
○
介
護療
養病
床の
廃止
等を
盛り
込ん
だ健
康保
険法
等の
一部
改正
法案
の成
立・公
布後
、医
療法
施行
規則
の改
正を
行い
、介
護
報酬
・診療
報酬
の見
直し
実施
時期
に合
わせ
て実
施す
る。
9
-123-
-124-