住民監査請求監査結果監査公表第7号...

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監査公表第7号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第4項の規定により、住民監査請求に 係る監査の結果を次のとおり公表する。 (「次のとおり」は省略し、その関係書類は、監査委員事務局総括監査課に備え置いて一 般の縦覧に供する。) 平成20年9月9日 北海道監査委員 北海道監査委員 北海道監査委員 北海道監査委員 住民監査請求監査結果 第1 監査の請求 請求人 札幌市南区常盤1条2丁目4-20 原田 宏二 札幌市中央区大通西11丁目ダンケ大通ビル7階弁護士法人市川守弘法律事務所 市川 守弘 請求書の提出年月日 平成20年5月28日 請求の内容 (1) 主張事実の要旨 北海道警察釧路方面本部(以下「釧路方面本部」という。)は運転免許証更新時 講習等の業務を社団法人釧路方面交通安全協会(以下「釧路安協」という。)に委 託しているが、この支出に当たり、委託業務の実績を十分に確認せず支出したこと は違法又は不当な財務会計上の行為である。また、運転免許試験場の技能試験コー スの使用許可について、行政財産の管理を怠り、許可時間外の使用を黙過していた ことは違法又は不当な財務会計上の行為に当たり、これにより道に損害を与えた。 さらに、当該職員は、釧路安協に対して不当利得返還請求ないし損害賠償請求を すべきところ、かかる財産管理を怠っている。 (2) 主張事実の根拠 釧路安協の領得行為 (ア)釧路安協は、一般公益事業のほか、北海道からの業務委託により、運転免許証

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監査公表第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第4項の規定により、住民監査請求に

係る監査の結果を次のとおり公表する。

(「次のとおり」は省略し、その関係書類は、監査委員事務局総括監査課に備え置いて一

般の縦覧に供する。)

平成20年9月9日

北海道監査委員 段 坂 繁 美

北海道監査委員 工 藤 敏 郎

北海道監査委員 見 野 全

北海道監査委員 坂 本 人 士

住 民 監 査 請 求 監 査 結 果

第1 監査の請求

1 請求人

札幌市南区常盤1条2丁目4-20 原田 宏二

札幌市中央区大通西11丁目ダンケ大通ビル7階弁護士法人市川守弘法律事務所

市川 守弘

2 請求書の提出年月日

平成20年5月28日

3 請求の内容

(1) 主張事実の要旨

ア 北海道警察釧路方面本部(以下「釧路方面本部」という。)は運転免許証更新時

講習等の業務を社団法人釧路方面交通安全協会(以下「釧路安協」という。)に委

託しているが、この支出に当たり、委託業務の実績を十分に確認せず支出したこと

は違法又は不当な財務会計上の行為である。また、運転免許試験場の技能試験コー

スの使用許可について、行政財産の管理を怠り、許可時間外の使用を黙過していた

ことは違法又は不当な財務会計上の行為に当たり、これにより道に損害を与えた。

イ さらに、当該職員は、釧路安協に対して不当利得返還請求ないし損害賠償請求を

すべきところ、かかる財産管理を怠っている。

(2) 主張事実の根拠

ア 釧路安協の領得行為

(ア)釧路安協は、一般公益事業のほか、北海道からの業務委託により、運転免許証

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更新時講習等業務、原付技能講習業務、夏期冬道安全運転講習業務、運転免許窓口

業務の各業務を行っており、平成19年度は北海道からの委託料として172,636,000

円が予算計上されている。また、収益事業として釧路市と帯広市にある運転免許試

験場の技能試験コースを届出自動車教習所等へ貸し出す業務、免許更新時における

写真撮影業務等も行っている。

(イ)釧路安協は、北海道から業務委託を受けている運転免許証更新時講習等業務に

おいて、地方で開催する際に公共施設などを賃借し使用する地方教室の借上料につ

いて、平成17年度は、実際には、216回、合計829,958円しか支出されていないにも

かかわらず、道に対しては、312回、合計2,607,564円と開催回数、借上料ともに水

増しして申請し、委託料として右金員全額が支払われたため、その差額1,777,606

円を不法に領得している。

(ウ)釧路安協は同じく業務委託を受けている運転免許証更新時講習等業務において

印刷製本費として教材費印刷製本費を計上し、これらの金額は北海道からの委託料

によって賄われているが、実際には釧路安協が印刷製本を発注することはなくすべ

て財団法人全日本交通安全協会(以下「全日本安協」という。)と財団法人北海道

交通安全協会(以下「道安協」という。)から、それぞれ「交通の教本」、「知る、

守る、励行する」と題する教本(地方版テキスト)を購入する購入費に充てられ、

平成17年度におけるこれらの教本代金は30,704,663円となっている。

(エ)これに対し、平成15年度においては支払先である全日本安協と道安協から、全

日本安協の平成15年9月11日付け「送金通知について」により1,590,750円が、道

安協の平成15年6月18日付け「平成15年度講習教本物資斡旋経費の還元について」

により753,175円が、それぞれに支払った代金から啓発宣伝費及び還元金の名目で

割戻しされている事実が判明した。

(オ)これらの文書から平成15年度に還元されたであろう金額の合計額は全日本安協

からの1,590,750円及び道安協からの753,175円の合計2,353,925円となるが、これ

は、釧路安協の平成15年度の収支決算書によると、事業特別会計の事業収入として、

啓発宣伝費名目で全日本安協と道安協から収入があったように記載されている。

(カ)全日本安協からの通知には「本送金は、当協会では収益事業の経費として支出

しております。」と記載され、道安協からの通知には「講習教本の購入実績により

取扱い経費の一部を還元する」とした上で「当協会では、収益事業の経費(物資斡

旋経費)として当該還元金を支出いたしますので、貴協会におきましては、収益事

業の収入(課税対象事業)として取扱い願います。」と記載されている。教本の購

入代金として支払った以上は本来であれば購入実績から還元されるような金員は存

在するはずがなく、「還元」等の意味しているところは、結局、購入代金からの戻

し金(バック金)でしかないにもかかわらず、これらの金員をあえて収益事業の収

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入としているのである。結局、釧路安協は、北海道に返還すべき金員である「割戻

金」を全日本安協と道安協と共謀して「正々堂々」と自らの収入に振り替えたもの

であり、違法行為である。

(キ)請求人に判明しているのは前記年度分のみであるが、このような還元は毎年行

われているとみるべきであり、全日本安協からの平成15年3月13日付け「送金通知」

にある1,424,250円は平成14年度の収入となっている可能性が高い。

(ク)一方、釧路安協前専務が作成した平成17年度の予算原案には、支出の中の印刷

製本費のうち地方版テキストの積算が108円×100,070冊=10,807,560円と記載さ

れ、収入の中の助成金のうち道安協からの割戻し(予想)の積算が108×100,070人

×10/100=1,080,756≒1,100,000円と記載され、平成17年度予算においても運転

免許証更新時講習における教本代金(印刷製本費)30,704,663円のうち道安協から

購入するテキスト代は10,807,560円となっており、この約1割である1,100,000円

が釧路安協への助成金となっている。このことは、道安協から購入した教本代金の

1割が助成金名目で割り戻されていることを示している。

(ケ)以上から判明することは、釧路安協が、北海道から委託されている運転免許証

更新時講習などにおいて配布する教本を道安協や全日本安協から購入するところ、

その購入代金は、北海道の委託料から全額支払われ、公益事業の更新時講習等業務

特別会計で処理されているが、この教本購入代金の1割近くが道安協や全日本安協

から割り戻しされ、かつ、この割戻金は釧路安協の一般会計に啓発宣伝費あるいは

助成金として収入に組み入れられているということである。これは一種のマネーロ

ンダリングであり、本来、剰余金として北海道に返還すべき委託料の割戻金を別途

の収入であるかのように見せかけているものである。

(コ)北海道新聞平成20年5月9日付け朝刊によると、釧路安協は収益事業として行

っている釧路市と帯広市にある運転免許試験場の技能試験コースを届出自動車教習

所へ貸し出す業務において、施設所有者である北海道に支払うべき賃料(コース貸

出時間に対応する。)を、実際よりも少ないコース貸出時間を北海道に申告するこ

とによって、届出自動車教習所から受け取ったコース料金の一部を北海道に支払わ

ず、少なくとも平成17年度から毎年600万円前後を領得していたことが明らかとな

った。平成17年度から平成19年度までだけでもこの領得金額は約1,800万円となる。

イ 道職員による違法又は不当な財務会計上の行為

(ア)北海道は、釧路安協に対し、運転免許証更新時講習等の業務を委託し、委託料

を支払っているところ、各年度における業務委託料が適正に算出され、適正に支出

されるべき注意義務を有する。ところが、前述したように釧路安協が地方教室の借

上げに関して長年にわたり開催回数、借上料を水増しして北海道と業務委託契約を

締結し実際の借上料を超える金額を領得していたことに対し、委託契約を締結する

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権限を有していた職員は、その注意義務に違反して漫然と水増しされた業務委託料

をもって業務委託契約を締結した。また、支出に当たっても当該職員はその適正な

真実の借上料を調査することなく漫然と水増しされた委託料を支払った。つまり、

上記業務委託契約及び委託料の支払が当該職員によって業務上の注意義務を怠って

締結され、かつ、支払がなされたものであって、この業務委託契約及び支払は当該

職員の注意義務を怠った違法ないし不当な財務会計上の行為である。

(イ)運転免許証更新時講習等業務委託契約にある印刷製本費の支出は、前述のとお

り実体がなく、実際は教本の購入代金となっているが、この支出が適正かどうかに

ついて業務委託契約を締結する職員は十分に調査し、いやしくも水増しされた金額

となっていないかどうかを確認すべき義務があるのに、当該職員は業務上の注意義

務を怠って契約を締結し支払をしており、この業務委託契約及び支払は当該職員の

違法ないし不当な財務会計上の行為である。

(ウ)北海道は、運転免許試験場技能試験コースの施設所有者であるから、その賃貸

に当たっては道有財産の管理を適正に行わなければならず、北海道の職員は、その

利用回数、利用代金の収入を正しく把握し、賃貸借契約に従って適正額を徴収すべ

き義務を有するが、当該職員はこの注意義務に違反し、釧路安協から適正な賃料額

の徴収を怠ったものであるから、この賃貸借契約及びその履行としての料金徴収行

為は、当該職員の注意義務を怠った違法ないし不当な財務会計上の行為である。

(3) 措置内容

釧路安協の違法な領得行為は長年にわたり継続して行われており、これにより得た

利益がどこに支出されたか全く不明である。したがって、少なくとも平成19年度から

過去5年間にわたり監査を行うことにより、北海道から釧路安協に支払われている委

託料の中の地方教室借上料における水増しして請求された北海道の損害分及び教本代

金における道安協、全日本安協を通じて割戻しを受けた北海道に返還しなければなら

ない利得分並びに運転免許試験場の技能試験コース使用料金における過少申告によっ

て得た利得分について、釧路安協に対して北海道が損害賠償請求等の適切な措置を採

ることを請求する。

第2 請求の要件審査

本請求については、北海道警察職員等の違法行為等の記述が不明確な箇所があった

ことから補正を求めたところ、平成20年6月6日及び9日に補充書が提出され、地方自

治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第242条の所定の要件を具備し

ているものと認め、平成20年6月16日付けをもって、これを受理した。

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第3 監査の実施

1 監査対象事項

釧路方面本部が、平成16年度から平成19年度において運転免許証更新時講習等業務の

委託料として釧路安協に対して行った会場借上料の支出及び平成15年度及び平成17年度

において運転免許証更新時講習等業務の委託料として釧路安協に対して行った印刷製本

費の支出並びに平成17年度から平成19年度において釧路安協に対して行った運転免許試

験場技能試験コースの使用許可に伴う使用料の徴収について、職員が注意義務を怠った

ことによる違法又は不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などに当たるか否かを

監査の対象とした。

なお、請求人は平成19年度から過去5年間にわたり監査することを主張しているが、

上記以外の年度については事実を証する書面が添付されていないことから監査の対象外

とした。

2 監査対象部局

釧路方面本部

3 請求人の陳述及び証拠の提出

自治法第242条第6項の規定に基づき、平成20年7月10日、請求人の陳述を実施した。

陳述の要旨は、次のとおりであった。なお、陳述時に会場借上料に係る資料の提出があ

り、新たな証拠として受理した。

(1) 請求内容の補充について

ア 措置請求書では、主として平成17年度の釧路安協による違法な領得行為について

指摘したが、地方教室借上料について、平成16年度から平成19年度までの調査を行

ったところ、貸出回数、貸出金額が各年度ともほぼ同じであることが判明したこと

から、ほかの年度でも平成17年度と同様な水増し請求が行われた疑いがある。

イ 全日本安協及び道安協からの教本等の代金のバックについて、平成16年度の事業

特別会計(収益事業)の収支計算内容表には「全日本安協・道安協からの啓発宣伝

費収入」との記載があるが、収支計算書の金額は道安協からの1,375,430円のみが

計上されているだけで、全日本安協からあったはずの収入が抜け落ちている。さら

に、平成17年度において、その積算基礎によると「更新時講習地方版テキストの割

戻し(予想)」として1,080,756円となっているが、予算書には一般会計の収入の

部の助成金(道安協)として2,000,000円が計上され、決算では2,750,000円となっ

ている。また、平成18年度及び平成19年度も一般会計に助成金収入が計上されてい

るが、その内訳は不明である。このように平成16年度以降は全日本安協からの教本

等の代金バックを確認できないが、釧路安協は平成17年度から平成19年度にかけて

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講習用教材を308,300冊購入していることになっている。

ウ 釧路安協が購入し受講者に配付している教本の購入は会計処理上、印刷製本費と

して計上されているが、通常印刷製本費であれば印刷会社との契約が存在するはず

であり、従前の監査においてこの契約関係が全く監査されていなかった。ゆえに印

刷製本費として長年費目が設定されていたものであるが、どのような監査が従来行

われていたかを含めて今回の監査がなされる必要がある。

エ 道安協は北海道から業務委託料を含めて平成17年度においては13億円を超える財

政支出がなされている団体であるが、現時点で請求人はその支出の詳細は不明で

あるものの、業務委託料として支払われる13億円について教本の印刷製本費が含

まれているとすれば、一つの教本について二重に北海道からの支出がなされてい

ることになる。つまり、作成に当たり道安協に支出され、釧路安協にはその買取

に当たり支出されていたことになる。

オ 監査委員においては、北海道が財政支出しているこの道安協の業務委託費等が適

正に支出されているのかについて、また、もし道安協の作成する教本が北海道の

費用によって賄われていた場合には釧路安協がそれを有償で買い受ける行為その

ものについて厳格に監査することを望む。

カ 釧路安協が運転免許試験場の技能試験コースを使用許可時間を超えて貸し出しな

がら所有者の道に過少申告していた問題は、釧路安協がコースを利用する自動車教

習所に対し事業の赤字を理由にコース貸出料金を2.5倍に値上げすると通告したこ

とに対し教習所側が反発しトラブルとなり明るみとなった。しかし、平成16年度か

ら平成18年度までの事業特別会計(収益事業)収支計算書の決算額によると、コー

ス使用料収入と賃借料との差額は、平成16年度9,416,397円、平成17年度7,231,546

円、平成18年度6,127,213円で、いずれも黒字となっている。

(2) 監査全般について

ア 北海道公安委員会所管の公益法人は、交通安全のための啓発等を目的として各地

の交通安全協会をはじめ数多く存在し、毎年多額の補助金や委託料が投入されてい

るが、果たしてその事業は交通事故防止にどんな効果を挙げているのか無駄や重複

する事業はないのか等交通安全関連団体の必要性や事業内容の厳格な検証が必要で

ある。

イ 北海道公安委員会による公益法人に対する立入検査は、毎年度1回定期的に行わ

れているが、各方面交通安全協会(以下「方面安協」という。)に対する立入り検

査は、道警本部交通企画課の警視級幹部2~3人に道警の各方面本部交通課の幹部

1人が加わり、わずか約半日間で実施している。しかも、方面安協の専務理事のポ

ストは、警察署長等を経験した幹部の、いわゆる天下り先となっており、交通安全

協会は警察にとっていわば身内の団体であり、そうした立入検査は甘くなりがちで

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形式的となるのは必然である。

ウ 道安協及び方面安協には、毎年度多額の補助金や委託料が道予算から支出されて

おり、その原資は道民の税金である。釧路安協の問題は、まさに、公益事業(公金)

に対する認識不足の表れであり、教則本等が税金で賄われているという意識が欠如

していると解釈せざるを得ない。こうした実態は、交通安全協会の組織構造からし

て全道の交通安全協会で同じようなことが行われている可能性を示唆している。そ

の意味で、交通安全協会幹部とそれを監督する道警幹部の徹底した意識改革が必要

である。

エ 警察の取締り強化だけでは、交通事故を減少させることはできない。多くのボラ

ンティアなど国民、道民の理解と協力が不可欠である。交通安全協会はその中核と

なるべき公益法人であり、そのためにも毎年多額の道民の税金が使われているので

ある。こうした趣旨からして交通安全協会の運営は公正で道民に開かれたものでな

くてはならない。この際、北海道知事と北海道監査委員においては交通安全協会の

実態について厳正な監査を実施し適切な措置を講じるようお願いする。

オ 住民監査請求において、対象とする財務会計上の行為又は怠る事実について監査

請求がなされている以上、明示された措置内容に拘束されずに必要な措置を講ずる

ことができる。したがって監査委員においては今回の監査請求に当たり釧路安協へ

の北海道の財政支出全般について厳格な監査を要求する。

4 監査対象部局からの事情聴取

平成20年7月10日、監査対象部局である釧路方面本部から、請求人が違法又は不当な

財務会計上の行為と主張する事項に対する見解などについて、聴取を行った。その主な

説明内容は、次のとおりであった。

(1) 委託料の支出について

ア 釧路方面本部が釧路安協に委託している運転免許証更新時講習等業務というの

は、運転免許更新時講習、特定任意講習、違反者講習、講習時情報提供業務である

が、これらの業務については、昭和35年に制定された道路交通法(昭和35年法律第

105号。以下「道交法」という。)第108条の「公安委員会は、政令で定めるところ

により、この章に規定する免許に関する事務(略)の全部又は一部を内閣府令で定

める法人に委託することができる」という規定に基づき、釧路安協が発足した昭和

41年4月から委託を開始している。

イ この委託料の積算は釧路方面本部運転免許課で行い、その後、方面本部会計課で

内容確認を行っている。業務の指導に当たっては運転免許課員が業務の担当員とし

て更新時講習等に係る事務の業務指導を行っており、実績は毎月、結果実施報告が

提出され、これを運転免許課と会計課で確認している。業務終了後は実績報告書と

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収支精算書が提出され、それを受けて検査員を指定し釧路安協において関係書類と

の計数突合、確認などを行い、実績と積算した額との差額が出た場合には返納の措

置を採っている。

ウ 請求人は、委託契約を締結する権限を有していた職員は、その注意義務に違反し

て漫然と水増しされた業務委託料をもって業務委託契約を締結し、支出に当たって

も適正な真実の借上料を調査することなく漫然と水増しされた委託料を支払ったと

主張しているが、方面本部としては、必要経費についての調査、確認などにより内

容を精査し、これに基づき積算している。契約に際しては釧路安協に対し内容を説

明しその支出に基づく指導も行っており、業務終了後は、釧路安協において収支精

算書等の関係書類との突合、計数の確認によって精算確認を行い、実績と積算した

額との差額は返納措置を講じているなど、適正に委託業務が執行されていることを

確認しており、相応の注意義務を持って適正な委託料を支出していると認識してい

る。

エ 委託料に含まれる地方教室借上料の積算に当たっては、各会場から個別の単価表

を徴することはせず、釧路安協が各会場の単価を調査し作成した「講習会場借上料

金表」に基づき計算している。

オ 請求人は、平成17年度において釧路安協が支払ったとされる地方教室借上料は、

北海道に対しては312回、2,607,564円と申請しているのに対して、実際には216回、

829,958円しか支出されておらず、差額1,777,606円が不法に領得されていると主張

しているが、釧路安協は、更新時講習の実績に基づき、管内各地区安協に口座振込

により関係費用を支払っており、方面本部においても、これに係る振込依頼書等を

委託業務終了後に行った実績検査において確認している。したがって、請求人が主

張するような不法に領得したものという認識はない。

カ また、請求人が主張する講習の回数や金額の違いについて、回数の違いは、講習

には優良者講習、一般講習、違反者講習、初回講習の4種類があり、これを1日の

うちにまとめて行う場合があるが、請求人はこれを4回の講習であっても1回と計

算しているためではないかと考える。金額の違いは、地区安協に支払っている会場

借上料には、直接会場に支払われる会場借上料のほかに教材借上料というものも含

まれているためと考える。教材借上料というのは、会場に備え付けている音響等の

機材、もしくは会場に備付がない場合に地区安協が所有する機材を使用する賃借料

と解しており、釧路安協で講習の種類ごとに単価を決めて支払っていたものである。

なお、会場借上料の経費には、会場借上施設に対して支払う経費とともに講習に必

要な教材等の経費も含まれるものと解釈している。

キ 委託料に含まれる印刷製本費は、講習時に使用する交通の教本等の購入費として

教本の購入実績単価に更新手続予定者数を乗じて積算している。教本の購入の費目

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設定に当たっては需用費として捉えており、需用費の中で も相応しい科目として

印刷製本費で整理している。

ク 請求人は、印刷製本費として支払われている教本代金の支払先である全日本安協

と道安協から、それぞれに支払った代金の一部が釧路安協に還元金、啓発宣伝費等

の名目で割戻しされており、これらは本来、剰余金として北海道に返還すべき委託

料の割戻金であるのに不当に領得していると主張しているが、方面本部としては、

全日本安協及び道安協から交通死亡事故防止対策に要する経費として配分されてい

ることは承知しているが、あくまでも対策費としての配分であり、委託料と関連し

た割戻金といった認識はなく、返還の必要も考えていない。

ケ また、助成金の推移をみても、請求人の主張する教本代金の1割には達していな

い。

(2) 使用料の徴収について

ア 行政財産である運転免許試験場の技能試験コース使用許可に際しては、あらかじ

め使用者である釧路安協から提出される行政財産使用許可申請書により申請を受け

付け、内容を審査して使用許可している。許可内容は、運転免許を新たに取得しよ

うとする者及びペーパードライバーに対し、多様な練習の機会を提供し、もって安

全運転に必要な技能を安全かつ効果的に身に付けてもらうことを目的とし、釧路と

帯広の運転免許試験場の技能試験コースを使用させるというものである。

イ 釧路安協から提出される行政財産使用許可申請書は、釧路方面本部運転免許課で

受理し、技能試験業務や施設管理上への支障の有無を検討した上で、会計課におい

て財産管理上の問題の有無を確認し、使用料及び加算料金の算定をして、運転免許

課経由で行政財産使用許可書を交付している。

ウ 釧路及び帯広の運転免許試験場は釧路方面本部運転免許課が管理する道の施設で

あり、常時、職員はその中で勤務しており、土日、祭祝日及び夜間については、日

直あるいは当直体制で管理をしており、少なくても 低1人は常駐しているという

状況になっている。ただ、釧路、帯広運転免許試験場ともに釧路安協が行政財産使

用許可を得ていることは承知していたが、許可時間については、業務に支障がない

ということもあり、周知徹底していなかった。

エ 請求人は、職員はコースの利用に当たって、その利用回数、利用代金の収入を正

しく把握して、賃貸借契約に従って適正額を徴収すべき義務を有するのに、この注

意義務に違反し、釧路安協からの適切な賃料額の徴収を怠ったものであるから、こ

の賃貸借契約及びその履行としての料金徴収行為は、当該職員の注意義務を怠った

違法ないし不当な財務会計上の行為であると主張しているが、本件は、賃貸借契約

ではなく、行政財産使用許可という行政上の許可処分であり、使用許可における使

用料は、北海道行政財産使用料条例(昭和39年北海道条例第29号。以下「行政財産

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使用料条例」という。)に基づいて算定して徴収しているものであり、請求人が主

張する釧路安協の技能試験コースの利用回数や利用代金の収入額により算定される

ものではない。釧路方面本部では、使用申請のあった時間のとおり使用料等を徴収

しており、職員の注意義務を怠った違法ないし不当な財務会計上の行為ではないと

解している。

オ 請求人は、北海道知事ないし知事から委任を受けている職員が、釧路安協に対し

不当利得返還請求ないし損害賠償請求をすべきところ、かかる財産管理を怠ってい

ると主張しているが、委託業務については、契約に基づき釧路安協が保有する勘定

元帳、支出関係書類等により確認し精算を行っており、主張は当たらないと考える。

しかしながら、使用料の徴収において、今後、釧路安協に対し、使用許可時間以外

の使用に伴う超過時間の差額について相応の措置を採ることとし、加えて使用に対

する指導の強化を図りたいと考えている。

5 実地監査

平成20年7月3日、釧路方面本部に対して実地監査を実施し、運転免許証更新時講習

等委託業務に係る委託料の支出事務等並びに釧路及び帯広運転免許試験場の技能試験コ

ースの行政財産使用許可に係る使用料等徴収事務等について調査を行った。

6 関係人調査

平成20年7月4日及び10日、釧路安協に対して、関係人調査を実施し、運転免許証更

新時講習等委託業務の執行状況並びに釧路及び帯広運転免許試験場の技能試験コースの

行政財産使用状況について調査を行った。その主な内容は、次のとおりであった。

(1) 借上料について

ア 運転免許証更新時講習等業務は、釧路方面公安委員会から委託を受け、免許証の

更新時にすべての運転者に対し、交通安全意識の向上と交通違反・事故の防止を再

認識してもらうためのものである。

イ このうち地方講習というのは、基本的には釧路及び帯広運転免許試験場に設置さ

れる安全運転学校で実施すべきものであるが、管内が広大であるため地域住民の利

便性を考慮し、各警察署単位の地区交通安全協会(以下「地区安協」という。)が

地方教室を確保し実施している。

ウ 講習は、優良講習30分、一般講習60分、初回講習120分、違反者講習120分の4種

類で、優良講習は、運転免許を継続して受けている期間が5年以上の者で事故・違

反歴がない者、一般講習は、運転免許を継続して受けている期間が5年以上の者で

過去5年間に軽微な違反が1回の者、初回講習は、新規免許取得後5年未満の者で

軽微な違反1回以下の者、違反者講習は、優良、一般及び初回講習該当者以外の者

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を対象として実施している。

エ 実施に当たっては、年度当初に「年度更新時講習実施計画書」を釧路方面本部に

提出し、その実施結果については、毎月、各地区安協からの「更新時講習実施状況

報告及び実施結果報告書」を受け、これをまとめて釧路、帯広の運転免許試験場分

を合わせて釧路方面本部に報告している。また、方面本部では、この報告に対し、

都度、担当者が確認をしている。

オ 地方教室の借上料の積算に当たっては、各地区安協からの会場借上料に関する地

元市町村の条例や規則等により単価を確認した調査結果をとりまとめ釧路方面本部

に報告しているが、この中には、地方講習の会場に支払っている会場借上料のほか

に、会場備付けの備品教材借上料及び冷暖房等の会場整備費を含んでおり、これら

があって初めて十分な講習環境が維持されて適正な講習が可能だと考えている。

カ 教材借上料は、優良講習30分に対しては1,000円、一般講習60分に対しては1,500

円、初回講習、違反者講習120分に対しては2,000円と、講習ごとに釧路安協で定額

を決め講習の実績に応じた地区安協の請求に基づき支出しており、会場整備費・暖

房料は、各会場の暖房費として年度末にまとめて支払っている。

キ 支払に当たっては、釧路安協から直接会場に支払うことはなく、各地区安協から

の請求に基づいて支払っている。会場借上料のほか、教材借上料や会場整備費・暖

房料も地区安協から、当然に会場に支払われているものと考えていた。ただ、地区

安協が、釧路安協の意図した使い方をしているものだと推察はしていたが、地区安

協でどう使ったかを確認しなかった部分はあり、その点は反省すべきと認識してい

る。

ク 地区安協は、任意団体ではあるが、会長の指示の元にそれぞれ経理をしており、

これを信用して支払をしていたもので、各地区安協への振込依頼書や各地区安協の

領収書は釧路安協で保管しているが、各会場の領収書は、各地区安協で保管してい

るはずである。

ケ 請求人は、釧路安協は、平成17年度の教室借上料を道に対し312回、2,607,564円

と申請しているが、実際は216回、829,958円しか支出しておらず、差額1,777,606

円を不法に領得していると主張しているが、平成17年度の会場借上料の予算内示額

(積算額)は2,737,942円で、実際には会場借上料808,688円、教材借上料934,500

円、会場整備費・暖房料800,000円、計2,543,188円を地区安協に支出し、残額194,

754円を道に返納している。したがって、請求人の主張にあるような不法領得は全

くない。

(2) 印刷製本費について

ア 請求人は、平成15年度においては、全日本安協と道安協から、それぞれに支払っ

た教本代金の一部が釧路安協に啓発宣伝費、還元金の名目で割戻しされ、平成17年

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度においては、道安協から支払った教本代金の1割が助成金名目で割戻しされてい

たと主張しているが、平成15年度は、全日本安協から啓発宣伝費として1,590,750

円、道安協から還元金という名目で763,175円の助成を受けているが、交通死亡事

故抑止対策事業費の助成として認識しており、会計処理も助成金として受けて処理

している。また、平成17年度に道安協から受けた助成金2,690,000円も、交通死亡

事故抑止対策事業費として受けたものであり、一般会計の収入として会計処理して

いる。そのうち、1,690,000円については、道安協の指示により免許人口、交通死

亡事故の発生状況等を勘案し示された金額を各地区安協に配分している。したがっ

て、釧路安協で交通安全対策費として使用したのは、1,000,000円ということにな

る。

イ このほか、平成16年度は、上半期に道安協から還元金という名目で1,375,430円

受けており、道安協の指示により事業会計で処理している。下半期には、交通死亡

抑止対策事業費の助成ということで2,540,000円を受けている。うち、1,540,000円

は地区安協に配分している。平成18年度も助成金名目で2,510,000円受けており、

うち1,500,000円は各地区安協に配分している。平成19年度についても、助成金と

して2,370,000円を受け、同様な処理をしている。

ウ この還元金という名目について、深く吟味したことはなく、あくまでも目的とし

ては運転免許人口等を勘案した交通死亡事故抑止対策事業費の助成金と認識し、助

成先から指示されたとおりの会計処理をしていた。資金使途としては、交通事故防

止のための安全機器やポスター、チラシ等の広報啓発資料の作成費に充当した。な

お、平成16年度以降、全日本安協からの助成はない。

エ 請求人の、全日本安協や道安協からの割戻金は、釧路安協の一般会計に、啓発宣

伝費あるいは助成金として収入に組み入れられているが、本来、剰余金として道に

返還すべきであるものであるとの主張について、道安協というのは、安全活動のた

めに自動車学校や教本等の販売などの収益部門を抱え、この収益の中から安全活動

費として、各交通安全協会に助成しており、何を財源として助成しているのかは釧

路安協としては承知していないし、割戻しという認識は全く持っておらず、返還の

必要もないと考えている。

(3) 運転免許試験場の技能試験コース使用料について

ア 運転免許試験場の技能試験コースの開放事業は、本来、公安委員会(道警)が直

接行うべきものであるが、事業の収益は公益性の認められる交通安全活動に充当す

るということで釧路安協が代行して行っているという認識である。

イ 道に許可申請する使用時間帯は、試験場の業務に支障がなく一般利用者が利用し

やすい時間帯を考慮し決定しているが、利用の大半を占めるコースを持たない未指

定自動車学校の意向を反映させているのが実態である。

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ウ コース利用時間の周知に当たっては、自動車許可時間表を管理棟、待機場所に掲

示している。

エ コース開放に当たっての受付、利用料金徴収等の管理業務は、シルバー人材セン

ターと契約し、釧路、帯広にそれぞれ2名ずつ管理人を配置している。

オ 許可時間以外にコースを貸出していることについては、試験場を管理する釧路方

面本部は承知していなかったと思う。

カ 請求人は、施設所有者である北海道に支払うべき賃料を、実際よりも少ないコー

ス貸出時間を道に申告することによって、教習所から受け取るコース料金の一部を

道に支払うことをせず、少なくとも平成17年度から毎年600万円前後を領得してい

たと主張しているが、道にはあらかじめ使用許可時間を申請し、この時間に応じた

使用料を支払っているのであって、請求人の主張する収入の過少申告ではない。

キ また、請求人は、コース貸出事業の収支状況を600万円以上の黒字としているが、

平成17年度においては、釧路、帯広の両方で13,501,890円の収入があるものの、運

営経費として、道に支払う使用料5,511,817円のほか、コース管理業務に係る人件

費2,989,920円や暖房費等の諸経費223,458円が支出され、さらに収益事業であるた

め租税公課として1,525,000円程度が徴され、 終的な利益は3,251,689円となる。

同様に、平成18年度及び平成19年度の利益はそれぞれ2,099,166円、1,129,812円と

なり、請求人が主張するような利益は得ておらず、仮に許可使用時間内の貸出とし

た場合には大幅な赤字となる。

ク 許可時間以外にコースを貸し出すようになった背景としては、あくまでも利用す

る教習所側への便宜措置を拡大していったことと、利用者の減少による使用許可時

間における未使用時間が拡大したためと認識している。つまり、使用許可時間内で

あれば、利用者がいない、あるいは冬期間の降雪によりコースが閉鎖され収入がな

い場合でも、道への使用料は支払わなければならず、このほかにコース管理経費も

支出されることから、許可時間以外に相殺時間として振り替えてもいいだろうとい

う認識であった。

第4 監査の結果

本請求については、次のとおり決定した。

平成16年度から平成19年度までに、釧路方面本部から釧路安協に支出した運転免許

証更新時講習等業務に係る委託料の中の会場借上料のうち、会場借上げに要する費用と

して実際には会場に支払われていなかった支出について、必要な措置を平成20年10月

31日までに講ずるよう自治法第242条第4項の規定に基づき北海道公安委員会に対して

勧告する。

また、平成17年度から平成19年度までの行政財産である釧路及び帯広運転免許試験

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場の技能試験コースの行政財産使用許可に係る使用料等の徴収に当たって、使用者であ

る釧路安協が使用許可時間外に使用していた時間に係る使用料等について、必要な措置

を平成20年10月31日までに講ずるよう自治法第242条第4項の規定に基づき北海道公安

委員会に対して勧告する。

なお、運転免許証更新時講習等業務に係る委託料で支払われた教本購入費に割戻金

があり、これを道に返還していないという請求人の主張については、その事実を確認で

きず、また、釧路方面本部職員による怠る事実はなかったと判断されることから棄却す

る。

以下、事実関係の確認、判断及び意見について述べる。

1 事実関係の確認

(1) 委託料の支出(地方講習会場借上料)

ア 運転免許証の更新を受けようとする者に対しては、道交法第108条の2第1項に

より「公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる講習を行うもの

とする」として同項第11号に「免許証の更新を受けようとする者又は特定失効者に

対する第92条の2第1項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運

転者等の区分に応じた講習」があり、これを行うこととされている。また、同条第

3項により「公安委員会は、内閣府で定める者に第1項(略)第11号から第13号ま

でに掲げる講習又は前項に規定する講習の実施を委託することができる」とされて

いることから、釧路方面本部では、これらの規定に基づき、この更新時講習業務の

ほか、行政処分者講習業務及び更新情報提供業務とともに、運転免許証更新時講習

等業務として釧路安協に委託をしている。委託料の支払については、あらかじめ必

要経費を積算し、この積算額を釧路安協から提出された収支計画書に基づいて概算

払いし、事業終了後、実績報告書とともに提出される収支精算書により釧路方面本

部が支出の確認をした上で額の確定を行い、これによって積算額との差額が出た場

合は返納の手続を行っている。

イ この委託業務の中で、釧路安協では、管内が広域であることから運転免許証更新

者の利便性を考慮し、釧路及び帯広運転免許試験場で行う以外に、地方講習として、

管内に警察署ごとに設置されている釧路、帯広を除く8地区の地区安協が公民館等

の会場を借上げ更新時講習を行っており、この地方講習の際に使用する会場借上料

を委託料の中の使用料賃借料のうちの一つとして支払っている。

ウ 会場借上料について、積算額、支払実績、会場借上料として確認できた金額をま

とめたのが別表1-1、1-2、1-3及び1-4である。

エ 会場借上料の積算にあたっては、地方講習を実施する各地区安協からの報告を基

に釧路安協がとりまとめた「講習会場借上料金表」に基づいて釧路方面本部で行っ

ている。地方会場は8地区安協で20会場を使用しているが、「講習会場借上料金表」

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においては、14会場については使用料が免除になるとして、これを除く6会場のみ

を対象として積算を行っている。なお、実際には、積算においては免除になるとし

ていた1会場が平成16年度より、1会場が平成17年度から有償となっていた。「講

習会場借上料金表」は、会場使用料及び付属設備等使用料の単価を夏季使用料と冬

季使用料に分けて示されており、これに講習予定回数を乗じて算出されている。こ

の積算方法により算出した会場借上料の積算額は、平成16年度は2,605,164円(消

費税込2,735,422円)であったが、平成17年度から平成19年度までは2,607,564円(消

費税込2,737,942円)となっており、平成17年度に大樹町経済センターの使用料単

価改定を反映させて変更したほかは、回数、金額ともに平成16年度から平成19年度

まで同様の積算となっている。

オ 一方、会場借上料の支払に当たっては、地方講習を実施する各地区安協から地方

講習講師謝金及び旅費とともに毎月請求があり、これに基づき、釧路安協が各地区

安協に銀行振込により行っている。会場使用料が有償となっているのは平成16年度

においては4地区7会場、平成17年度以降は5地区8会場となっている。この中で、

地区安協からの請求書に各会場からの領収書写しが添付されていたものは、8会場

(平成16年度は7会場)中4会場で、4会場分(平成16年度は3会場分)について

は支払を確認できる書類の添付がなかった。

カ また、この請求書には、積算の段階では計上していなかった教材借上料が記載さ

れており、これについても会場借上料として支払われていた。この教材借上料は、

講習ごとに優良講習(30分)は1,000円、一般講習(60分)は1,500円、初回講習・

違反者講習(120分)は2,000円という単価を講習の回数実績に乗じて算出され支払

われていた。

キ このほか、会場に支払われている暖房料のほかに、釧路安協から地区安協に対し、

会場整備費・暖房料という名目で、地区安協ごとに一定額が年度末に配分、支給さ

れていた。なお、会場整備費・暖房料の地区安協ごとの配分基準については確認で

きなかった。この会場整備費・暖房料についても積算の段階では計上していなかっ

た。

ク 教材借上料及び会場整備費・暖房料について、釧路安協は、教材借上料は、各会

場に備付けている機材の借上料のほか、各講習指導員が講習に使用するために独自

に作成や編集をしているオーバーヘッドプロジェクターシートやビデオテープの作

成経費等であるとし、会場整備費・暖房料は、会場の冷暖房料、教本等の保管料等

と説明している。

ケ 会場使用料について、監査委員が各会場に直接照会したほか、地区安協が保管し

ていた会場の領収書で確認したところ、平成16年度において釧路安協が地区安協の

請求に基づき支払った金額が844,120円であったのに対し、地区安協が実際に会場

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に支払った金額は849,150円となっており、同様に平成17年度においては808,688円

に対し834,628円、平成18年度においては809,552円に対し816,532円、平成19年度

は806,270円に対し823,740円となっていた。差額が生じているのは、講習を行うと

して会場を確保していても講習受講者が集まらず講習を行わなかった場合において

は、会場には実際に会場使用料を支払っていても、地区安協は釧路安協に請求をし

なかったためである。

コ 教材借上料及び会場整備費・暖房料については、中標津地区安協が中標津経済セ

ンターに対し、地方講習で使用する教本等の年間保管料として、平成17年度から平

成19年度に毎年180,864円を支払っていたほかは、いずれの会場にも支払われてお

らず、地区安協が会場借上げに要する費用として支出したということは確認できな

かった。

サ 地区安協に支払われていた教材借上料及び会場整備費・暖房料は、それぞれ平成

16年度は984,000円及び600,000円、平成17年度は934,500円及び800,000円、平成18

年度は964,000円及び730,000円、平成19年度は942,500円及び730,000円となってい

た。

シ 積算の段階では計上していなかった教材借上料及び会場整備費・暖房料が支払わ

れているにもかかわらず、積算額と支払実績額の総額がほぼ同額となっているが、

これは積算の段階で参考とした釧路安協の作成した「講習会場借上料金表」におけ

る会場使用料単価が、ほぼすべての会場において実際の単価よりも高額であったこ

と及び、積算では使用料単価に30分、60分、120分という時間で行われる講習の回

数を単純に乗じて算出しているところ、実際には、この使用料単価の基準が会場に

よって異なっており、結果として過大となっていることによる。したがって、総額

ではほぼ積算どおりであるものの、個々の会場においては「講習会場借上料金表」

と実際に会場に支払った金額とは、大きく乖離していた。

(2) 委託料の支出(教本購入費)

ア 運転免許証更新時講習等業務の委託料として、釧路安協が更新時講習に使用する

全日本安協及び道安協の作成する教本購入代金を支払っているが、積算に当たって

は運転免許更新予定者数に購入単価実績を乗じて算出している。委託料の支出費目

としては、教本購入代金は業務の遂行に当たり必要な物品の購入であることから需

用費の中の印刷製本費で整理をしている。

イ 教本の購入実績等をまとめたのが別表2であるが、各安協からの教本の購入冊数

及び購入金額は、平成15年度は全日本安協から81,750冊・12,446,433円、道安協か

ら80,200冊・7,859,600円、平成17年度は全日本安協から96,750冊・14,730,183円、

道安協から104,200冊・11,816,280円となっている。

ウ 一方、釧路安協は全日本安協及び道安協から収入を得ており、その金額は、平成

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15年度は全日本安協から1,590,750円、道安協から823,175円、平成17年度は道安協

からのみで2,750,000円となっている。収入の名目は、全日本安協からの送金通知

には「啓発宣伝費として、本送金は当協会においては収益事業の経費として支出し

ている」とされており、道安協からの入金は平成15年度にあっては823,175円のう

ち60,000円は「交通死亡事故防止活動費」、763,175円は「講習教本物資斡旋経費

の還元として、貴協会の本年度上半期における講習教本の購入実績により取り扱い

経費の一部を還元する」とされ、平成17年度においては2,750,000円のうち60,000

円は「交通死亡事故防止活動費」、2,690,000円は「交通死亡事故抑止対策事業費

の助成」とされ、さらにこのうちの1,690,000円については管内地区安協への配分

額とされている。また、釧路安協におけるこれら収入の会計処理はいずれも委託事

業会計とは別の一般会計及び収益事業会計で処理されていた。

エ 「交通死亡事故防止活動費」を除くこれらの資金の交付の目的等について、全日

本安協、道安協にそれぞれ確認したところ、全日本安協では、財源は協会の事業収

入であるとし、趣旨は交通安全思想の普及啓発活動を各都道府県においてより広く

より深く浸透させるためであり、資金使途は交通安全思想の普及啓発の公益事業で

あるとの回答を得た。また、配分金額については、各都道府県の運転免許保有者数、

交通安全活動の実施状況等を勘案して決定していたとのことであった。

オ 道安協については、財源は道安協の収益事業である交通安全活動推進センター事

業の収益であり、交通安全活動費の助成を趣旨として交通安全思想の普及及び宣伝

として使用されることを意図したものであるとのことであった。金額の配分につい

ては、平成15年度は運転免許所有人口を基準に当該年度の免許更新予定者数を配分

の目安とし、平成17年度は各地区交通安全協会の所在する警察署の規模、交通事故

発生状況等を総合的に勘案して配分したとしている。

カ なお、請求人が意見陳述の際に「道安協に業務委託料として支払われている13億

円について教本の印刷製本費が含まれているとすれば、一つの教本について道安協

に支出され、釧路安協にはその買取に当たり支出されていることとなり二重に北海

道からの支出がなされていることになる」と主張していたが、道安協が作成する教

本の印刷経費は、道安協の収益事業である交通安全活動推進センター自主事業特別

会計から支出され、この会計の収入は印刷物の収益金により賄われており、請求人

の主張するような事実は確認されなかった。

(3) 行政財産使用許可使用料の徴収(運転免許試験場技能試験コース使用料)

ア 釧路方面本部では、釧路安協から、自動車運転技術向上と無免許運転防止のため

のコース使用を目的とした釧路運転免許試験場及び帯広運転免許試験場における技

能試験コース等の行政財産使用許可申請書の提出を受け、これを審査し行政財産の

使用許可を行っている。

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イ 平成17年度から平成19年度において、釧路安協が許可申請をしたのは、別表3-

1にあるように、釧路運転免許試験場では、平日7:00~8:00、16:00~18:30、

第1・3日曜日13:00~15:00、左記以外の日曜日・祭日9:00~12:00、13:00

~14:00、帯広運転免許試験場では、平日7:00~8:00、16:00~18:30、土曜日

9:00~12:00、13:00~14:00、祭日9:00~12:00で、このうち、年末年始や運

転技能検定試験のため使用できない日などを除く時間帯となっており、釧路方面本

部では申請どおりの時間で許可を行っている。

ウ 行政財産の使用に当たっては、行政財産使用料条例第1条により「行政財産の使

用の許可を受けた者は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによ

り、使用料を納めなければならない」とされ、第3条第1項により「建物の使用許

可に係る使用料は、次の各号の規定によって算出された額の合計額に100分の105を

乗じて得た額に当該使用許可面積を当該建物の延べ面積で除して得た数を乗じて得

た額をその年額とする」、同項第1号「当該建物の時価に100分の4を乗じて得た

額」、第2号「当該建物の複成価格の100分の80に相当する額を別表2に定める耐

用年数で除して得た額」、第3号「当該建物の占める土地の時価に100分の4を乗

じて得た額」とされていることから、これに基づいた使用料のほか第8条に「行政

財産を使用させる場合において、当該使用に関し次の各号に掲げる費用をその使用

者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその使用料の額に加算し

て徴収するものとする」、第1号「電気若しくは電力料金、水道料金又はガス料金」、

第2号「暖冷房に要する経費」、(第3号及び第4号略)とされていることから、

これに基づく加算料を算定し、これに基づき、申請の年間使用時間に応じた年間使

用料を算出し、これを4期に分けて徴収をしている。平成17年度から平成19年度ま

での許可使用時間及びこれに伴う使用料及び加算料金は別表3-2のとおりとなっ

ている。

エ 釧路安協では、この使用許可を得て使用目的に基づき、車両を持ち込み運転技能

を向上させるための練習を希望する者に対し、利用料金を定めて技能試験コースの

開放を行っている。

オ 釧路安協が収入としているコース利用料金の単価は、30分毎に大型車については

650円、大型特殊車、中型車及び牽引車については550円、普通車については400円、

二輪車については300円となっている。

カ 釧路安協は上記イで述べた使用許可時間(帯)内でのみコース開放を行わなけれ

ばならないが、平日であれば許可時間が7:00からであるところ6:00から、18:30

までのところ20:00まで使用しコース開放を行うなど、使用許可時間帯以外の時間

を常態的に使用し、この許可外使用に係る使用料等も支払っていなかった。

キ 一方、釧路運転免許試験場及び帯広運転免許試験場は道の施設であり、釧路方面

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本部職員が、窓口業務時間以外の夜間、休日であっても日当直により常駐し、24時

間体制で管理などを行っており、技能試験コースの使用に係る施設の鍵の受け渡し

等の管理も職員が行っている。

2 判断

(1) 委託料の支出(地方講習会場借上料)

ア 釧路方面本部が行った平成16年度から平成19年度の運転免許証更新時講習等委託

業務における地方講習会場借上料に係る委託料の支出にあたって、注意義務を怠り

委託業務の実績を十分に確認せず不当に支出したかどうかについて判断する。

イ 会場借上料とは、地方講習に際して会場を借上げるための費用として、講習の会

場に支払われるもののみを対象とすべきところ、釧路安協が会場借上料の一部とし

て各地区安協に支払っていた教材借上料及び会場整備費・暖房料のほとんどは、会

場借上げに要する費用としては支出されておらず、会場借上料としては認められな

い。

ウ 釧路安協では、教材借上料は、講習指導員が作成又は編集する教材費としている

が、これらの経費は会場借上料とはいえない。さらに講習の種類ごとに単価を定め

地区安協に一律に支払われているが、相当の根拠のあるものとは判断できない。ま

た、会場整備費・暖房料は、持込み機材の一時保管料、教本等の保管料、夏季の冷

房費、冬季の暖房費としているが、会場における冷暖房費は会場使用料として別に

会場に支払われており、ほかの経費についても会場に支払われているもの以外は会

場借上料としては認められない。

エ 一方、釧路方面本部では、実績報告を受けた収支精算時において、適正な委託料

の額を確定させなければならないところ、会場借上料については、釧路安協が地区

安協の請求書に基づき支払を行っていることをもって支出の確認をしたとしてい

る。しかし、積算額の範囲内であるとはいえ、積算の段階では計上していなかった

教材借上料や会場整備費・暖房料が釧路安協から地区安協に支払われていることを

確認した段階で、釧路方面本部としては、これらが会場借上料として真正に支払わ

れたかどうかを現地調査等において、さらに追加して確認するべきであった。

オ また、会場借上料の積算においても、本来、釧路方面本部が自ら会場に調査を行

うなどして行うべきところ、釧路安協が作成した「講習会場借上料金表」をそのま

ま使用し積算したために、結果として水増しされた業務委託料をもって業務委託契

約を締結していたものといわざるを得ない。

カ したがって、会場借上料として認められるのは、講習を行うために使用する会場

の借上げに要する費用として実際に会場に支払われた金額のみであって、会場借上

料として会場に支払われたことが確認できなかった金額については、委託料の経費

である会場借上料には含めるべきものではないと判断した。この支出の額は、平成

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16年度は1,398,106円、平成17年度は1,527,696円、平成18年度は1,506,156円、平

成19年度は1,474,166円となる。

(2) 委託料の支出(教本購入費)

ア 平成15年度及び平成17年度における釧路安協の全日本安協及び道安協からの収入

が、これら安協からの教本購入代金の割戻金であるかどうか、及び釧路方面本部が

注意義務を怠り、この事実を十分把握することなく漫然と委託契約を締結していた

かどうかについて判断する。

イ まず、割戻金であるかについて判断する。この際、全日本安協及び道安協からの

収入を教本購入代金の割戻金であると断定するための判断基準を①割戻金と確認で

きる双方の契約書又はそれに類するものがあること、②継続的に支払われているこ

と、③購入代金の一定割合となっていること、の3点とした。まず、①割戻金を確

認できる契約書又はそれに類するものについてであるが、契約書類は確認されなか

った。また、それに類する書類として道安協からの送金通知において、平成15年度

における道安協からの収入が「講習教本物資斡旋経費の還元」とされ、「貴協会の

本年度上半期における講習教本の購入実績により取り扱い経費の一部を還元する」

とされており、この文言自体は割戻金を類推させる表現ではあるものの、決定付け

るものとまではいえないと判断した。②道安協からは継続的に一定金額が振り込ま

れているかについては、別表2にあるように監査対象である平成15年度及び平成17

年度以外の年度についても確認したが、道安協からは継続して収入があるものの、

全日本安協については平成16年度以降は収入そのものがなく、継続的に支払われて

いるものとはいえない。③購入代金の一定割合となっていないかについては、別表

2にあるように、購入代金と助成金との比率の推移を見ても年度によって大きくば

らつきが見られ、道安協及び全日本安協からの収入が年間の購入部数に応じたもの

とはなっていないことから割戻金と断定できるだけの材料とはいえない。

ウ したがって、割戻金として類推させる一面はあるものの、割戻金であるとまでは

断定できないと判断した。

エ 一方、釧路方面本部の注意義務について判断するに、助成金の収入は委託料会計

とは別の会計で受け入れており、委託料の実績確認において確認できるものではな

く、これをもって漫然と委託契約を締結したとまではいえない。また、購入単価に

おいても全日本安協の教本が145円、道安協の教本が113.4円と過大なものとはいえ

ず、これに割戻金があるかについて判断する注意義務があったともいい難い。

(3) 行政財産使用許可使用料等の徴収(運転免許試験場技能試験コース使用料)

ア 平成17年度から平成19年度に釧路方面本部が行った行政財産使用許可に係る使用

料等の徴収に当たり、適正な行政財産の管理を怠り許可時間外の使用を黙過し、使

用料等の徴収を怠っていたかどうかについて判断する。

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イ 釧路安協は、釧路運転免許試験場及び帯広運転免許試験場の技能試験コースの使

用に当たり、釧路方面本部に対し申請し許可を得た使用許可時間(帯)内で使用を

すべきであるところ、許可時間(帯)を超えて使用しコース開放に供しており、そ

の実績は別表3-2にあるとおり、平成17年度は許可時間が1,804時間30分である

のに対し許可外使用時間が1,803時間25分、平成18年度は許可時間が1,955時間30分

であるのに対し許可外使用時間が1,923時間00分、平成19年度は許可時間が2,074時

間00分であるのに対し許可外使用時間が1,844時間10分と、許可時間とほぼ同程度

の許可外使用を行っていた。この許可外使用時間に対応する使用料及び加算料の金

額は、釧路及び帯広運転免許試験場の合計で、平成17年度は5,395,679円、平成18

年度は5,324,642円、平成19年度は5,247,708円となっている。

ウ 一方、釧路運転免許試験場及び帯広運転免許試験場には夜間、休日であっても日

当直により24時間職員を常駐させており、釧路安協が使用する技能試験コース使用

に係る施設等の鍵の受渡しも行っていることから、釧路安協の使用状況は十分把握

できていたといえる。しかも、釧路安協は、許可時間とほぼ同程度の許可外使用を

行い、許可外で使用していた時間帯には早朝又は夜間にわたるものもあることから、

道の施設を管理する職員として看過できるような範囲とはいえない。

エ したがって、釧路方面本部は、行政財産である釧路運転免許試験場及び帯広運転

免許試験場を適正に管理する義務があるにもかかわらず、職員を24時間常駐させる

中にあって、釧路安協が大幅に許可時間を超えて使用していたことを黙過していた

ことは行政財産の管理を怠る事実といわざるを得ず、また、上記イで述べた金額に

ついては追徴すべきものと判断した。

オ なお、請求人は本件に関し賃貸借契約とし、貸与により得ていた収入を道に対し

て過小に申告していたと主張しているが、本件はあらかじめ使用時間(帯)を申請

し許可を得て使用するという行政財産の使用許可であり、この時間内で使用すべき

ところ、許可を得ることなくこれを超えて使用していたものである。

3 意見

今回の監査を通じての監査委員としての意見を述べる。

運転免許証更新時講習や自動車運転技術向上を目的とした運転免許試験場における技

能試験コース等の行政財産使用許可という極めて公共性の高い業務において不適切な支

出や行政財産の管理に怠る事実があったことは誠に遺憾であるが、以下の点についても

検討されたい。

まず、地方会場の借上げに当たって、結果として運転免許証更新時講習等業務の委託

料の中から地方講習会場借上料という名目のもと、地区安協への過大な支出がされてい

たわけであるが、地区安協が行う地方講習には会場借上げのほか様々な諸経費が必要と

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思われ、会場借上料としては使用されていなかった今回の不適切な支出もこうした会場

借上料以外の諸経費に充当されていた可能性はある。このような経費については委託料

の中で適正な費目で積算されるべきものであり、今後の改善検討が必要と考える。

また、運転免許試験場の技能試験コース使用に係る使用料の徴収に関して、使用許可

を受けていた釧路安協が使用許可時間に対し、大幅に時間を超過し使用していたことは

看過できない不当な行為といわざるを得ず、釧路安協に対しては適正な時間帯での使用

を徹底させることが必要である。しかしながら、釧路安協のコース開放事業において、

免許人口の減少や免許更新期間の拡大等から利用者が減少していることもあって、使用

料を支払いながら収入のない未活用時間が増えてきている実態もあり、円滑なコース開

放に当たり従来どおりの行政財産の使用許可という方法で良いのかの検討も必要と考え

る。

後に、本件で明らかとなった会場借上料や運転免許試験場における技能試験コース

の使用については、漫然と繰り返されてきたものと解することができ、今回監査対象と

した年度以外についても同様な実態であることが推測される。こうしたことから、釧路

方面本部においては、早急に他の年度においても事実関係を調査し、しかるべき措置を

採られたい。

今後、釧路方面本部にあっては、委託料の支出内容を厳正に確認し、また、運転免許

試験場の技能試験コースの使用許可においては適正な管理が行われるよう、担当職員に

周知徹底するとともに、釧路安協に対しても運転免許関係事務という極めて公共性の高

い事業を行う団体として指導・管理を強化されるよう期待するものである。

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(別表1-1)

平成16年度における地方教室借上料の積算・実績等内訳

地 区 会 場 区分 会場使用料 教材借上料 会場整備費・暖房料 小 計

厚岸町社会福祉センター 積算 0円 0円 0円 0円

厚 岸 浜中町総合文化センター 実績 0円 78,000円 74,000円 152,000円

確認 0円 0円 0円 0円

弟 子 屈 町 公 民 館 積算 0円 0円 0円 0円

弟子屈 弟子屈町社会老人福祉センター 実績 0円 90,000円 74,000円 164,000円

標茶町開発センター 確認 0円 0円 0円 0円

根室市総合文化会館 積算 664,020円 0円 0円 664,020円

根 室 実績 222,680円 134,000円 74,000円 430,680円

確認 222,680円 0円 0円 222,680円

中標津経済センター 積算 832,776円 0円 0円 832,776円

中標津 別 海 町 交 流 館 実績 343,522円 237,500円 74,000円 655,022円

他 3 会 場 確認 344,022円 180,864円 0円 524,886円

池田町西部地域コミュニティセンター 積算 0円 0円 0円 0円

池 田 豊 頃 町 え る 夢 館 実績 0円 104,000円 74,000円 178,000円

浦幌町中央公民館 確認 0円 0円 0円 0円

本別町中央公民館 積算 613,968円 0円 0円 613,968円

本 別 足寄町町民センター 実績 123,568円 106,500円 78,000円 308,068円

確認 123,568円 0円 0円 123,568円

新 得 公 民 館 積算 0円 0円 0円 0円

新 得 清水町文化センター 実績 0円 128,000円 74,000円 202,000円

確認 0円 0円 0円 0円

広尾町コミュニティセンター 積算 494,400円 0円 0円 494,400円

広 尾 大樹町経済センター 実績 154,350円 106,000円 78,000円 338,350円

確認 158,880円 0円 0円 158,880円

積算 2,605,164円 0円 0円 2,605,164円

合 計 実績 844,120円 984,000円 600,000円 2,428,120円

確認 849,150円 180,864円 0円 1,030,014円

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(別表1-2)

平成17年度における地方教室借上料の積算・実績等内訳

地 区 会 場 区分 会場使用料 教材借上料 会場整備費・暖房料 小 計

厚岸町社会福祉センター 積算 0円 0円 0円 0円

厚 岸 浜中町総合文化センター 実績 0円 78,000円 105,000円 183,000円

確認 0円 0円 0円 0円

弟 子 屈 町 公 民 館 積算 0円 0円 0円 0円

弟子屈 弟子屈町社会老人福祉センター 実績 0円 90,000円 105,000円 195,000円

標茶町開発センター 確認 0円 0円 0円 0円

根室市総合文化会館 積算 664,020円 0円 0円 664,020円

根 室 実績 213,470円 132,000円 90,000円 435,470円

確認 213,470円 0円 0円 213,470円

中標津経済センター 積算 832,776円 0円 0円 832,776円

中標津 別 海 町 交 流 館 実績 335,480円 234,000円 80,000円 649,480円

他 3 会 場 確認 335,480円 180,864円 0円 516,344円

池田町西部地域コミュニティセンター 積算 0円 0円 0円 0円

池 田 豊 頃 町 え る 夢 館 実績 0円 86,000円 105,000円 191,000円

浦幌町中央公民館 確認 0円 0円 0円 0円

本別町中央公民館 積算 613,968円 0円 0円 613,968円

本 別 足寄町町民センター 実績 54,558円 102,000円 105,000円 261,558円

確認 55,398円 0円 0円 55,398円

新 得 公 民 館 積算 0円 0円 0円 0円

新 得 清水町文化センター 実績 72,600円 116,500円 105,000円 294,100円

確認 72,600円 0円 0円 72,600円

広尾町コミュニティセンター 積算 496,800円 0円 0円 496,800円

広 尾 大樹町経済センター 実績 132,580円 96,000円 105,000円 333,580円

確認 157,680円 0円 0円 157,680円

積算 2,607,564円 0円 0円 2,607,564円

合 計 実績 808,688円 934,500円 800,000円 2,543,188円

確認 834,628円 180,864円 0円 1,015,492円

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(別表1-3)

平成18年度における地方教室借上料の積算・実績等内訳

地 区 会 場 区分 会場使用料 教材借上料 会場整備費・暖房料 小 計

厚岸町社会福祉センター 積算 0円 0円 0円 0円

厚 岸 浜中町総合文化センター 実績 0円 78,000円 95,000円 173,000円

確認 0円 0円 0円 0円

弟 子 屈 町 公 民 館 積算 0円 0円 0円 0円

弟子屈 弟子屈町社会老人福祉センター 実績 0円 82,000円 95,000円 177,000円

標茶町開発センター 確認 0円 0円 0円 0円

根室市総合文化会館 積算 664,020円 0円 0円 664,020円

根 室 実績 197,820円 132,000円 85,000円 414,820円

確認 197,820円 0円 0円 197,820円

中標津経済センター 積算 832,776円 0円 0円 832,776円

中標津 別 海 町 交 流 館 実績 335,480円 234,000円 75,000円 644,480円

他 3 会 場 確認 335,480円 180,864円 0円 516,344円

池田町西部地域コミュニティセンター 積算 0円 0円 0円 0円

池 田 豊 頃 町 え る 夢 館 実績 0円 100,000円 95,000円 195,000円

浦幌町中央公民館 確認 0円 0円 0円 0円

本別町中央公民館 積算 613,968円 0円 0円 613,968円

本 別 足寄町町民センター 実績 55,752円 104,000円 95,000円 254,752円

確認 55,752円 0円 0円 55,752円

新 得 公 民 館 積算 0円 0円 0円 0円

新 得 清水町文化センター 実績 69,800円 130,000円 95,000円 294,800円

確認 69,800円 0円 0円 69,800円

広尾町コミュニティセンター 積算 496,800円 0円 0円 496,800円

広 尾 大樹町経済センター 実績 150,700円 104,000円 95,000円 349,700円

確認 157,680円 0円 0円 157,680円

積算 2,607,564円 0円 0円 2,607,564円

合 計 実績 809,552円 964,000円 730,000円 2,503,552円

確認 816,532円 180,864円 0円 997,396円

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(別表1-4)

平成19年度における地方教室借上料の積算・実績等内訳

地 区 会 場 区分 会場使用料 教材借上料 会場整備費・暖房料 小 計

厚岸町社会福祉センター 積算 0円 0円 0円 0円

厚 岸 浜中町総合文化センター 実績 0円 78,000円 95,000円 173,000円

確認 0円 0円 0円 0円

弟 子 屈 町 公 民 館 積算 0円 0円 0円 0円

弟子屈 弟子屈町社会老人福祉センター 実績 0円 86,000円 95,000円 181,000円

標茶町開発センター 確認 0円 0円 0円 0円

根室市総合文化会館 積算 664,020円 0円 0円 664,020円

根 室 実績 202,180円 132,000円 85,000円 419,180円

確認 202,180円 0円 0円 202,180円

中標津経済センター 積算 832,776円 0円 0円 832,776円

中標津 別 海 町 交 流 館 実績 335,480円 234,000円 75,000円 644,480円

他 3 会 場 確認 335,480円 180,864円 0円 516,344円

池田町西部地域コミュニティセンター 積算 0円 0円 0円 0円

池 田 豊 頃 町 え る 夢 館 実績 0円 98,000円 95,000円 193,000円

浦幌町中央公民館 確認 0円 0円 0円 0円

本別町中央公民館 積算 613,968円 0円 0円 613,968円

本 別 足寄町町民センター 実績 57,300円 102,000円 95,000円 254,300円

確認 57,300円 0円 0円 57,300円

新 得 公 民 館 積算 0円 0円 0円 0円

新 得 清水町文化センター 実績 75,600円 116,000円 95,000円 286,600円

確認 71,100円 0円 0円 71,100円

広尾町コミュニティセンター 積算 496,800円 0円 0円 496,800円

広 尾 大樹町経済センター 実績 135,710円 96,500円 95,000円 327,210円

確認 157,680円 0円 0円 157,680円

積算 2,607,564円 0円 0円 2,607,564円

合 計 実績 806,270円 942,500円 730,000円 2,478,770円

確認 823,740円 180,864円 0円 1,004,604円

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(別表2)

社団法人全日本交通安全協会からの教本購入金額等の推移

(単位:人、冊、円、%)

区分 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

受講者数 92,262 80,206 106,776 96,156 88,621 87,959

購入冊数 94,800 81,750 102,400 96,750 88,500 87,050

購入金額 14,433,297 12,446,433 15,590,396 14,730,183 13,474,121 13,253,359

助成金額 1,424,250 1,590,750 0 0 0 0

比率(※) 9.9 12.8 - - - -

(※)比率=助成金額÷購入金額

社団法人北海道交通安全協会からの教本購入金額等の推移

(単位:人、冊、円、%)

区分 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

受講者数 92,262 80,206 106,776 96,156 88,621 87,959

購入冊数 100,000 80,200 103,300 104,200 88,500 87,000

購入金額 9,800,000 7,859,600 11,710,020 11,816,280 10,035,900 9,865,800

助成金額 3,552,195 823,175 3,975,430 2,750,000 2,570,000 2,430,000

比率(※) 36.2 10.5 33.9 23.3 25.6 24.6

(※)比率=助成金額÷購入金額

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(別表3-1)

釧路・帯広運転免許試験場技能試験コースに係る行政財産使用許可時間帯

区分 釧路 帯広

平日 7:00~8:00 7:00~8:00

16:00~18:30 16:00~18:30

日曜日 9:00~12:00 -

13:00~14:00

日曜日 13:00~15:00 -

(第1・3)

土曜日 - 9:00~12:00

13:00~14:00

祭日 9:00~12:00 9:00~12:00

13:00~14:00

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(別表3-2)

釧路・帯広運転免許試験場技能試験コースに係る行政財産使用許可時間数及び使用料等

【平成17年度】 (単位:円)

運 転 許可 左記時間に伴う使用料等 許可外 左記時間に伴う使用料等

免 許 使用時間 使用料 計 使用時間 使用料 計

試験場 加算料 加算料

釧 路 888時間 3,806,627 3,835,134 753時間 3,226,102 3,251,467

30分 28,507 00分 25,365

帯 広 916時間 1,826,730 1,859,538 1,050時間 2,094,794 2,144,212

00分 32,808 25分 49,418

合 計 1,804時間 5,633,357 5,694,672 1,803時間 5,320,896 5,395,679

30分 61,315 25分 74,783

【平成18年度】 (単位:円)

運 転 許可 左記時間に伴う使用料等 許可外 左記時間に伴う使用料等

免 許 使用時間 使用料 計 使用時間 使用料 計

試験場 加算料 加算料

釧 路 960時間 3,724,256 3,751,605 781時間 3,028,585 3,049,645

30分 27,349 05分 21,060

帯 広 995時間 1,938,712 1,971,692 1,141時間 2,224,975 2,274,997

00分 32,980 55分 50,022

合 計 1,955時間 5,662,968 5,723,297 1,923時間 5,253,560 5,324,642

30分 60,329 00分 71,082

【平成19年度】 (単位:円)

運 転 許可 左記時間に伴う使用料等 許可外 左記時間に伴う使用料等

免 許 使用時間 使用料 計 使用時間 使用料 計

試験場 加算料 加算料

釧 路 1,022時間 4,018,382 4,049,482 780時間 3,067,198 3,087,526

00分 31,100 05分 20,328

帯 広 1,052時間 2,086,343 2,124,128 1,064時間 2,110,312 2,160,182

00分 37,785 05分 49,870

合 計 2,074時間 6,104,725 6,173,610 1,844時間 5,177,510 5,247,708

00分 68,885 10分 70,198