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特集 日本で暮らす外国人と消費者トラブル 特集1 外国人からみた日本の暮らし 1 特集2 外国人への消費生活相談対応 4 特集3 外国人向け啓発講座のつくり方 特集4 外国人の居住支援に向けて 6 8 消費者問題アラカルト 健康情報の見極め方と向き合い方 10 新インターネットと上手につき合う 絵をみて分かるインターネット技術の基礎 インターネット検索と広告 13 中古車の契約をめぐるトラブルQ&A 中古車購入時のポイントについて 15 海外ニュース <アメリカ>激しい運動時のエナジードリンク飲用は危険 17 <香港>杖の安全性をテストする <ドイツ>健康な人には推奨できないグルテンフリー食品 <スイス>環境にも財布にも優しい「修理カフェ」が盛況 消費者教育実践事例集 情報誌で子育て世代へ消費者教育「チョコ」っと賢い消費者に19 明治時代の生活に学ぶ 西洋料理から洋食へ国民に享受された西洋食文化私たちと経済 金融の基礎 21 23 消費生活相談員のための割賦販売法 包括信用購入あっせん(1)-要件- 苦情相談 最初の 30 分間は「強」で自動運転する電気カーペット 暮らしの法律 自治会の管理するごみ置き場を利用できない場合は? 暮らしの判例 NHK との放送受信契約の成立時期、受信料支払義務の発生時期と消滅時効の起算点 誌上法学講座 新時代の消費者契約法を学ぶ 契約取消権(4条)(5) 26 30 32 33 36 ウェブ版 NO.692018目次 New!

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特集 日本で暮らす外国人と消費者トラブル

特集1 外国人からみた日本の暮らし 1

特集2 外国人への消費生活相談対応 4

特集3 外国人向け啓発講座のつくり方

特集4 外国人の居住支援に向けて

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消費者問題アラカルト 健康情報の見極め方と向き合い方 10

新インターネットと上手につき合う 絵をみて分かるインターネット技術の基礎 インターネット検索と広告 13

中古車の契約をめぐるトラブルQ&A

中古車購入時のポイントについて

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海外ニュース <アメリカ>激しい運動時のエナジードリンク飲用は危険 17

<香港>杖の安全性をテストする

<ドイツ>健康な人には推奨できないグルテンフリー食品

<スイス>環境にも財布にも優しい「修理カフェ」が盛況

消費者教育実践事例集 情報誌で子育て世代へ消費者教育-「チョコ」っと賢い消費者に- 19

明治時代の生活に学ぶ 西洋料理から洋食へ-国民に享受された西洋食文化-

私たちと経済 金融の基礎

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消費生活相談員のための割賦販売法 包括信用購入あっせん(1)-要件-

苦情相談 最初の 30 分間は「強」で自動運転する電気カーペット

暮らしの法律 自治会の管理するごみ置き場を利用できない場合は?

暮らしの判例 NHK との放送受信契約の成立時期、受信料支払義務の発生時期と消滅時効の起算点

誌上法学講座 新時代の消費者契約法を学ぶ 契約取消権(4条)(5)

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ウェブ版 NO.69(2018)

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アテネ大学法学部卒業、同大学修士課程修了。ギリシャの司法試験に合格し、弁護士として活動。 その後、国費留学生として早稲田大学で博士号(法学)を取得。2016年より現職。

カライスコス アントニオス Karaiskos Antonios 京都大学大学院法学研究科准教授

外国人からみた日本の暮らし1特集

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日本で暮らす外国人と消費者トラブル

特集

電話で店の予約を入れていた時のことです。日時等を伝えた後で、次の会話がありました。店「それでは、お名前をお願いいたします」私「カライスコスです」店「会社名ではなく、ご本人のお名前でお願いいたします」知り合いにこの経験を話すと、「もっと外国人らしい日本語発音にしないと(笑)」と言われました。しかし、母が日本人でありこの発音で話してきた私が急にそうしても、芸人のネタになりそうな印象しかないのです。ともあれ、外国人として日本で暮らしていると、このような面白い経験をすることもあります。他にも、オンラインでの諸申し込みの際に氏名欄に氏名が入りきらず、会社側から確認の電話を受けたり……。私は、日本人としてのバックグラウンドもあり、ギリシャにいた時から日本の文化や社会に触れる機会があったので、日本での暮らしに不便等を感じることがあまりなかったように思います。来日してから12年が経ち、そのようなことを忘れてしまっているのかもしれません。そこで、本稿の執筆に際しては、バックグラウンドや日本での滞在年数が異なる外国人の知り合い数名に、日本での消費生活で難しいと感じる点、制度や慣習の違いなどから困ったこと、

日本での生活をサポートしてくれた人等について聞いたうえでまとめてみました。

当然なのかもしれませんが、一番多く寄せられたのが言語の壁に関する意見でした。そもそも日本語が話せないということの他にも、外見が明らかに外国人だと、日本語で話しかけても「英語ができません」と返されたり、英語で答えられて会話が困難になったという経験をすることがそれなりにあるようです。英語の専用ダイヤルが用意されている場合や、英語で対応できることがアピールポイントとされている場合(病院等)の例外はありますが、一般的に、公共機関、販売店や中小企業の窓口等では、英語での対応がされていないことが通常のようです。また、電車内等では、英語でのアナウンスがまったくなかったり、緊急アナウンス等が日本語のみであることも少なくないようです。日本語の場合、漢字が使われていることによ

る固有の難しさもあるとのコメントも多かったです。来日したての頃に漢字があまり読めず、ツナ缶を購入したつもりが実はペットフードの缶詰だったことがレジ担当者の気遣いで判明したという人もいました。製品に掲載されている

言語の壁

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特集 日本で暮らす外国人と消費者トラブル

外国人からみた日本の暮らし特集1

写真が、製品内容そのものの写真ではなく、その調理例等である場合には、漢字が読めないと、そもそも製品の内容が何なのかが一見して分からないということもあるようです。ひらがなやカタカナであれば多少難しい内容でも何となく理解できるが、漢字が多用されフリガナがないと理解できなくなるとの意見がかなりありました。自治体等からの税金や各種保険に関する通知が日本語のみで届くためにその内容が把握できなかったり、契約書が、英訳されているごく例外的な場合を除き日本語のみで作成されていることから、実際にはその詳細が理解できないまま署名していることも少なくないようです。

取引慣行について最も多くみられた意見が、賃貸借契約に関するものでした。これについては、契約書が高級賃貸マンション等の例外を除き日本語のみで作成されるということの他にも、手続きが複雑であるとのコメントが多かったです。賃貸借契約では保証人を求められることがほとんどですが、外国人にとっては、保証人のなり手がいなくて困ったり、家賃保証会社を利用すると追加の費用が発生するというデメリットがあります。また、契約内容については、礼金や更新料、退去時の清掃代金等、家賃以外に請求される支払いのしくみや必要性が理解しにくかったり、不透明に感じたりすることも少なくないようです。なお、賃貸借契約については、一部手当はされているものの、日本での居住年数等の国籍以外の属性を問わず、外国人の入居を認めていない場合も少なくないようです。店頭での取引については、価格が消費税を含まない金額で表示されていることに違和感を持ったり、特にレストラン等でクレジットカードが使えず現金のみでの支払いとなっていることに困惑したとの感想が寄せられました。また、

取引慣行の違い

母国では分かりやすい返品・交換制度について説明がなかったり、制度自体が分かりにくいと感じる人もそれなりにいるようです。これについては、日本の店員さんは母国とは異なり親切なので、つい返品や交換をためらってしまうというほほ笑ましい回答もありました。取引慣行に関する問題については、さらに、

母国におけるものとは異なる法規制を理由とするものもみられました。例えば、EUでは、取引の相手方である企業等からの案内メールを受けることに同意する旨のチェックボックスは、事前にチェックされている状態(チェックが入っているのがデフォルトの状態)とすることが禁止されていますが、日本では禁止されていないことから*、それに気づかずにチェックを外さず、大量のメールを受けるようになったという人もいました。また、中途解約の場合における解約金に対する規制も、母国よりも緩いと感じる人もそれなりにいました。

グローバル化が進んでいるとはいえ、国によって慣習が異なるのは当然のことであると言えますが、そのような違いが消費生活に影響を及ぼすこともあります。近時報道等でも取り上げられていますが、タ

トゥーに関連する問題があります。知り合いの中には、ジムに入会しようとしたところタトゥーの有無を確認され、あるがトレーニングをする際の服装に隠れて見えないと回答しても、入会を断られたという人がいました。興味深かったのは、その知り合いが、諸外国では差別問題となり得るが、タトゥーに関する日本での慣習を理解しているため、日本ならしかたがないと感じたと語ったことです。慣習の相違から生じる問題では、当事者となる外国人の主観次第で感じ方が異なることを改めて認識しました。

慣習の違い

* �総務省の「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」では、事前にチェックがされていないデフォルトオフを推奨し、デフォルトオンの場合、チェックの外し方に関し分かりやすい記載等をすることを推奨している。

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特集 日本で暮らす外国人と消費者トラブル

外国人からみた日本の暮らし特集1

他には、ベジタリアン向けのメニューが準備されていなかったり、肉類等がその料理に入っているかが理解しにくい場合が多い(特にだし汁をとっている日本料理の場合等)との回答もありました。イスラム教で禁止されている食材を用いないハラールフードについても、日本ではなかなか見つからないという事情もあるようです。京都大学に着任した際に、構内のカフェテリアにハラール対応のケバブメニューがあることに感心したことを思い出しました。なお、慣習面の違いとしては、母国では本音と建前を使い分けることが日本ほどはなく、消費生活でも、良くも悪くも従業員等が本音を露

あら

わにして対応するのに対し、日本では建前に準拠した対応が多く、少なくとも初めは戸惑う外国人もいるようです。これについても、いずれを良しとするのかは主観によって大きく影響されるところかと思います。

言語の壁、取引慣行や慣習の違いなどがあると、その国での生活を不便に感じそうですが、意見等をもらった知り合いはほぼ全員、周りのサポートのおかげで大きな不便を感じることがなく解決できているとコメントしています。このようなサポートをしてくれる存在としては、パートナーのほか、外国語のできる日本人の友人、日本語ができる外国人の友人等、身近な存在が目立ちました。京都大学の場合には、外国語のできる学生(主に大学院生)が留学生のサポートを行うチューター制度があり、これを積極的に活用していると答えた留学生がいました。留学生の場合には学内の制度や窓口等を利用することができ、一般的にサポート面が充実していると言ってもよいと思います。これに対し、少なくとも私がコンタクトをとった知り合いの中には、公的な機関や国際交流協会等の提供するサポートサービスを利用している人は見受けられませんでした。そのような

身近な人によるサポート

サービスの存在を知らないこと、あるいは、知っていてもそれを利用することを躊

ちゅう躇ちょしているな

ど、さまざまな要素が影響しているのかもしれません。詳細は分かりませんが、そのようなサービスの存在を外国人のみならず、外国人をサポートする日本人等に対しても広報する必要があるのかもしれません。

日本で生活する外国人が直面している困難等をまとめて紹介すると、あたかもそのような外国人が窮屈な、不便の多い生活をしているかのような印象を受けてしまうかもしれません。私自身は前述した理由からそう感じたことはありませんが、原稿執筆に協力してくれた皆さんはどうなのでしょうか?興味深いことに、ほぼ全員が、あえて聞かれ

れば前記のような問題点等を挙げるが、総合すると日本での(消費)生活に非常に満足していると回答しました。日本は消費生活の質が母国と比べて非常に高く、前述した点は既に高い水準をより高くするための提案に過ぎないとのことでした。多少不便はあるけど、外国人にとっての日本での消費生活は、母国での外国人にとっての消費生活よりも便利であり、言語の壁があるとはいっても、言葉が通じなくても親切にしてくれる人が多く、英語で書いてある情報も母国よりも多いということです。私が最も考えさせられたのは、「必ずしも日

本が変わる必要があるとは思わない。日本の現状に私たち外国人が少しずつ時間をかけて慣れていくべきなのではないか」というコメントでした。本稿のようなテーマを扱う場合には、ついつい改善を必要とする点ばかりに注目しがちですが、多少の不便を生じさせる国と国との違いも、見方を変えればそれぞれの国の貴重な文化の一面です。生じている問題を乗り越えるためには、双方の歩み寄りこそが必要なのではないかと強く感じました。

まとめ ―― 変わってほしくない日本?

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取材協力:御殿場市消費生活センター

外国人への消費生活相談対応2特集

消費生活相談と外国人生活相談に同じ部署で対応している御殿場市を訪問。相談を担当している行政職員と消費生活相談員、外国人生活相談員にお話を伺いました。

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特集 日本で暮らす外国人と消費者トラブル

【御殿場市の概要】御殿場市(以下、市)は静岡県の富士山麓に位置

する人口約9万人の都市です。東名高速道路に近いことから市内には工場も多く、ブラジル、ペルーなどの南米系やフィリピン、中国などのアジア系の人々が働いており、約2,000人の外国人が居住しています*1。

―相談体制について教えてください市:1990年代半ばに外国人居住者の相談窓口の必要性が認識され、当初は国際交流担当にスペイン語、ポルトガル語圏の住民を対象とした窓口を設置しました。

2002年度に市民相談の窓口業務を一本化し、2006年度からは消費生活センターと外国人生活相談が同じフロア内の「くらしの安全課」で、さらに2015年度からは机を並べ、向かい合わせの席で消費生活相談員と外国人生活相談員が相談業務を行っています。

消費生活センターは課長(センター長兼務)、統括および行政職員1名と相談員3名で構成され、相談員は常に3名体制で相談を受け付けています。

外国人生活相談では、ポルトガル語、スペイン語による相談窓口を毎日開設し、10年以上のベテラン相談員2名のどちらかが必ず在席しています。―相談件数はどれくらいですか?市:消費生活相談件数は年間1,000件前後で

外国人生活相談窓口設置の経緯と相談業務の一本化

す。外国人生活相談のほうは以前は年間4,000件を超えたこともありましたが、リーマンショック(2008年)以降はブラジル人居住者が約3分の1に減少し、最近は1,600 ~ 2,000件で推移しています。現在は、アジア系外国人が増えているものの、中国人は相談に訪れることはなく、フィリピン人に対しては、同じフロアにある市民協働課の国際交流協会の英語が話せる職員に協力を求めることがあります。

―外国人の相談にはどのような特徴がありますか?

市:外国人生活相談の相談者は片言の日本語しか話せない人、話せても読めない人などさまざまです。相談内容も「電話会社から手紙が来たけど意味が分からない」などささやかなことから、ビザの更新、失業、役所の手続きなど多岐にわたります。その中で、消費生活に関するものは消費生活センターにつなぎます。

消費生活相談では40 ~ 50歳代からの相談が中心で、自動車、光回線、住宅などの相談が多く寄せられます。外国人同士はつながりが強く、例えば1人が住宅を購入したら、それをほかの外国人に紹介するので、同じ業者から次々と購入することになります。そのため、契約の

契約書が読めずにトラブルに

*1 御殿場市ホームページによると2018年2月末現在の人口88,913人、外国人2,055人(約2.3%)

写真1 くらしの安全課相談窓口

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特集 日本で暮らす外国人と消費者トラブル

外国人への消費生活相談対応特集2

内容もよく分からないまま契約してしまい、購入後にトラブルになるケースが多くあります。一時期は購入した住宅にソーラー発電装置を付けるのがブームとなっていたのですが、ソーラー発電の業者が倒産したため、自治体に対する補助金の申請手続きが業者の手元で止まってしまい、補助金の申請についての相談が殺到したことがありました。

店舗で商品を購入した際に、ポイントが付くからと勧められてクレジットカードを契約し、支払い方法でリボ払いを選択したものの、払っているのに一向に残高が減らないという相談などもあります。

一方、日本語が読めないため、ワンクリックやはがきの架空請求、インターネット通信販売の相談がほとんどないのも特徴の1つです。

国民生活センターの調査*2で相談件数のトップに挙がっていた賃貸アパートについての相談はほとんどありません。御殿場市の場合、派遣労働者が多いので、日本へ来た当初は派遣会社が住宅を確保しているためと考えられます。

―相談対応では、どのような点に注意していますか?

市:外国人生活相談で受け付けた相談の内容が消費生活に該当する場合、消費生活相談員と外国人生活相談員の2名で相談者と面談します。外国人相談者は消費生活センターや消費生活相談員の役割などをよく知らないので、信頼関係を築くために、まずは外国人生活相談員がその役割を説明し、相談者をサポートする機関であることを理解してもらうことから始めます。日本語が話せる外国人でも、契約内容など細かい点は母国語でないと難しいので、外国人生活相談員が通訳します。クーリング・オフなどの専門用語や複雑な契約内容はやさしくかみ砕いて

相談者と信頼関係を築くために

相談者に説明します。外国人が自分で事業者と交渉するのは難しい

ので、相談員が相談者から聞き取ったことを事業者に伝え、契約内容等を確認したうえで、相談者に事業者の言い分を伝えます。関係機関に問い合わせる場合も消費生活センターが聞いて、結果を相談者に伝えるようにしています。

消費生活相談員の説明を聞いても自分の主張が受け入れられない場合は、文化の違いもあり納得してもらうのが難しいこともあります。外国人生活相談員はあっせん案の妥当性を説明し、解決の道を探りますが、不調に終わることもあります。

―消費生活相談員、外国人生活相談員が机を並べるメリットはどんなところでしょうか?

市:御殿場市に住む南米系の外国人は来日して20年くらいの労働者が多く、ちょうどローンを組み住宅を購入する世代に当たります。日本で生まれた子ども世代は、日本の教育を受け、日本語もでき、日本人と結婚している人もいますが、親世代は外国人コミュニティ内の交流が中心で、日本語の読み書きが不自由なため、まずは母国語で話せる外国人相談窓口を頼りに訪れます。2年前に外国人生活相談員と消費生活相談員が向かい合わせの席になってからは、日常的に消費生活相談に関することを聞いたり、分からないことはその都度教えてもらったりすることで、外国人生活相談員の消費生活相談への理解が深まり、連携がスムーズになりました。

消費生活相談員のほうも消費生活センターの役割と相談者の生活背景を心得ている外国人生活相談員が同席することで、余裕をもって相談に当たることができます。今後も、引き続きこの体制で相談業務に取り組んでいきます。

(取材・文:国民生活センター広報部)

2つの窓口一本化の効果

*2 「消費生活相談における外国人対応の現況調査」2016年6月公表 http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160623_3_2.pdf

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奥村 恵美 Okumura Emi 公益財団法人三重県国際交流財団 専門員

外国人向け啓発講座のつくり方3特集

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特集 日本で暮らす外国人と消費者トラブル

三重県では、外国人住民への消費者教育を目的に、外国人住民消費者被害防止事業を実施しており、2017年度は公益財団法人三重県国際交流財団(略称MIEF 以下、MIEF)が受託し事業を実施しています。ここでは、MIEFが実際啓発活動を行う際に気をつけていることや事業の実施を通じて感じたことをお伝えします。

近年、三重県内の外国人住民は定住化、永住化の傾向を強めており、労働、医療福祉、教育など生活に密着した分野における課題を抱えることが増え、その内容も多様化しています。

外国人住民も日本人と同様、商品の購入や契約を行うことから、MIEFの多言語相談で受け付けている相談の中には、アパートの敷金の返還に関するものやマルチ商法、携帯電話や新聞の契約に関するものなど、消費生活に関するものも含まれます。日本語が十分に理解できず、消費生活に関する注意喚起が十分に伝わらない外国人住民に対しては、外国語による情報提供が必要となります。

三重県外国人住民消費者被害防止事業では、外国人住民等を対象に啓発講座を行っています。2017年度は、計6回啓発の機会を設け、外国人住民や市町の外国人相談窓口担当者および支

三重県外国人住民消費者被害防止事業について

外国人住民に消費者トラブルを知ってもらうために

援者を対象に実施しました。外国人住民に消費者被害防止について知って

もらうためには、講師から直接話を聞くことが効果的です。ただ、「消費者被害の説明をします」とチラシを送っても、自発的に聞きに来てくれる人はとても少ないのが現状です(これは、外国人住民に限らないことだと思われます)。そのため2017年度は、より多くの外国人住民に講座に参加してもらうことを目的として、外国人住民が集う場に出向いて開催しました。具体的には、地域の日本語教室や、市町教育委員会が実施している就学前支援教室*1にご協力いただき、そこに通う外国人住民やその支援者を対象に講座を行いました。

加えて、外国人住民に接する機会が多い教職員や日本語学習ボランティアにも積極的に啓発講座の案内を行いました。多言語による消費生活トラブル防止パンフレットについては、既に県内各所に配布ずみですが、改めて外国につながる児童生徒*2の保護者へ直接渡したいという教員もいて、外国人住民の周りの日本人にご協力いただく大切さも実感しました。

講座の実施内容については、MIEFで立案をし、主催である三重県環境生活部ダイバーシティ社会推進課多文化共生班に事前に相談しています。また、最近どのような消費者トラブルが増加しているか、どの内容を講義で強調してもら

講座を実施する際の役割分担について

*1  小学校入学前の外国につながる子どもを対象とした初期の日本語指導・学校生活指導を行う教室*2 親の両方またはいずれか片方が外国出身者である子ども、外国にルーツをもつ子ども

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特集 日本で暮らす外国人と消費者トラブル

外国人向け啓発講座のつくり方特集3

うか等を検討したうえで、三重県消費生活センターの職員に講師を依頼しています。2017年度の講師からは、「もう少し簡潔に伝えたほうが外国人住民に伝わりやすいので、配布資料の文字を減らしたい」との提案がありました。2016年度に実施した際の経験を基にしたアドバイスであり、継続して実施することの重要性を感じました。

消費者トラブルに関する情報は、用語や言い回しが難しくなりがちです。講座を行う場合は、できるだけやさしい日本語で伝えるようにしています。また講師の話は通訳者を介して行うため、通訳時間を十分に取るよう心がけたり、一講座内で複数言語の通訳者を付ける場合、各言語の通訳者が通訳が終わったことを確認できるよう講師に合図を送るようにしたりして、分かりやすい講座づくりに気をつけています。

外国人住民の中には、消費生活に関するトラブルが起こっていても、認識していない、トラブルを誰に(どのような機関に)相談すればよいか分からない人も多くいます。そのため、まずトラブルの実態や相談窓口の存在を知ってもらうことを一番の目的としています。また、講座で知ったことを、家族や友人で共有してもらえるようお願いしています。

講座で気をつけていること

これだけは知ってほしい

【参加者の感想】・とてもためになる研修でした。これで私

たち外国人は契約を結ぶ前に正しく行動ができると思います。

・今回の講座は大事です。どのようにすれば良いかなどを知ることができ、そして私たちに起きたら何をするか分かりました。

 参加者からは「知ることができて良かった」、

という声が多く聞かれ、高い満足度が得られました。今後の課題は、できるだけ多くの人に参加してもらえるよう、講座の実施場所や方法を工夫していくことです。

2017年度、三重県では啓発用のパネルを作成しました。このパネルは啓発講座や多文化啓発イベントなどで活用することを目的とし、ポルトガル語・スペイン語・フィリピン語・中国語・英語の5言語を用意しました(写真1)。消費者被害について知らない外国人住民が興味や関心を持つきっかけになるよう、イラストを用いた分かりやすい内容にしています。

また、ボランティア日本語教室に通う外国人住民を対象とした講座では、三重県消費生活センターが作成した消費者問題啓発かるた*3を活用しました。時間の関係で、あらかじめ選んだ一部の札のみではありましたが、参加者はかるたの体験を通じて、消費者問題の話を熱心に聞いていました(写真2)。

「自分とは関係ないもの」「なんだかよく分からないもの」ではなく、身近な問題であることを知ってもらい、日本人も外国人も同じように消費者被害に関する知識を持ってもらえるよう、今後も分かりやすい啓発を心がけたいと思います。

分かりやすい啓発をめざして

*3  三重県消費生活センター 教材 http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000120358.pdf

写真1 啓発のための多言語パネル 写真2外国人住民向け啓発講座にて 消費者問題啓発かるたを実施

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(株)イチイ代表取締役、(公財)日本賃貸住宅管理協会・国際交流研究部会会長。NPO法人Live in Japan協会副理事、まち居住研究会(外国人の共生を考える会)事務局長

荻野 政男 Ogino Masao 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会理事

外国人の居住支援に向けて4特集

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特集 日本で暮らす外国人と消費者トラブル

日本に住む外国人、いわゆる在留外国人(3カ月以上滞在)は2017年末で256万人を超え、前年比7.5%増となっております。20年前と比べ2倍近くになり、驚くべきことに永住者は7.2万人から75万人と10倍に膨みました*1。政府観光局によると短期の滞在者においても、

昨年の訪日外国人は2869万人と前年の2403万人を大きく上回りました。その多く(約90%)は2週間未満の滞在で、ホテルや旅館など宿泊施設の利用者(観光庁「平成28年訪日外国人消費動向調査」)ですが、リピート客が増え滞在が延びれば居住用物件へのニーズが増すでしょう。一方、これまでの賃貸物件は「契約期間2年、家具・家電なし」と短・中期の滞在者には不向きなものでした。最近ではカバン1つですぐ生活が始められる定期借家契約の「マンスリー賃貸」「シェアハウス」なども普及しています。これらは留学生・ワーキングホリデー利用者・語学教師・派遣社員などに好まれ、ホテル形式のサービスアパートメントはビジネスマンなどに人気です。その多くは初期費用(礼金、敷金、手数料など)や保証人を必要としません。

日本の賃貸借契約は外国と比べると、契約条件にかなり違いがあります。海外で礼金や更新

増える外国人と住居のニーズ

初期費用と保証人対応

料、保証人を求める国はほとんどないので、契約する際は各国の契約の違いを把握しておく必要があります。「なぜ外国人に更新料を拒否する人が多いのか」。それは自国にはない慣例だからです。「礼金」も同様ですが、これは前払いなのでトラブルになることはありません。敷金は外国にもありますが、解約時の敷金精

算に違いがあります。フランスでは入居時に「現状確認書」一覧表、ドイツやアメリカでは「引渡確認書・点検リスト」を作成し、退室時にはこれを基に破損箇所のチェックを行います。中国・韓国・ベトナム・ネパールなどにおいては特別な精算方法はなく貸主との話し合いで決めます。内装負担に関しては国により多少の違いはあるものの、経年劣化と自然損耗は貸主、故意過失分は借主というのが一般的です。日本においてもほぼ同様ですが、特約でクリーニング代などが借主負担になる場合もあるので、特約事項は別紙で説明し、確認の署名を取っておくとよいでしょう。フランスのように「現状確認書」を入居前に作成しておき、契約書に「現状写真」とともに添付しておくのもよいと思います。外国人が日本で部屋を借りる際、一番の悩み

だったのが保証人の問題です。実はフランスなどを除いてほとんどの国では保証人を求めません。なかには学校の先生や会社の上司に頼む人も多く、引き受け手の過重負担となっていました。最近では「保証人」を引き受ける家賃債務保

*1 �法務省入国管理局「平成29年末現在における在留外国人数について」(確定値)2017年3月27日。「平成12年末現在における外国人登録者統計」2001年6月13日

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特集 日本で暮らす外国人と消費者トラブル

外国人の居住支援に向けて特集4

証会社が家賃滞納をした借主に代わり貸主に弁済するほか、家賃以外の債務についても保証範囲(原状回復費用など)を広げ便利になりました。

外国人向け賃貸物件や家賃債務保証会社などが増えたことで、外国人の入居問題は少しずつ改善されてきましたが、法務省の「外国人住民調査報告書」(2017年)によれば「外国人であることや日本人の保証人がいないことを理由に入居を拒まれた経験がある人」は40%と、貸主と不動産会社の外国人入居に対する拒否感はいまだに高い数字を示しています。入居を拒む原因として2003年に貸主と不動産会社に行ったアンケート(日本賃貸住宅管理協会)によると、「外国人への賃貸に伴う心配」に「トラブルへの対処法」「家賃滞納や無断帰国」「生活マナーの問題」が多く挙がりました。心配の元は言葉の壁による不安のようです。言葉の壁は「部屋探し、契約、入居、退室」とすべてにわたります。この対策として、国は貸主と不動産業者向けに『あんしん賃貸支援事業と外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン』*2を作成し、5カ国語に翻訳した入居申込書、重要事項説明書、契約書を用意して問題を解決できるツールを提供しています。また貸主、不動産業者、入居者向けに日本の賃貸借や生活マナーについて紹介した『部屋探しのガイドブック』(6カ国語)*2もあります。入居に当たっては電気・ガス・水道の手続き、ゴミ出しや騒音などの注意事項を動画で分かりやすく、6カ国語で説明する『外国人住まい方ガイドDVD』(日本賃貸住宅管理協会)も提供されています。契約前に見てもらい、理解できたかどうか確認すればトラブルの回避につながります。ゴミ出しは、市区町村が用意している多言語のゴミ出し一覧などを見せながら説明し、

入居までの言葉の問題

ゴミ容器に「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」と英語、中国語、韓国語などで書いておくのも効果的です。騒音については日本の生活ルールだけでなく、建物の遮

しゃ音おん性についても説明を加えると、日本

の事情をより理解してもらえます。例えば「テレビや音楽を聴くときは窓を閉め、外部に音が漏れない配慮をする」「音は階下に響きやすいので、遮音用にカーペットを敷く」などのアドバイスで気づいてもらえることがあります。また、住宅設備にリモコン操作なども増えているので、メーカーにお願いして外国語の操作マニュアルを用意してもらうのもよいでしょう。さらに、スマートフォンで使える高精度の翻

訳アプリなどもあり、翻訳・通訳に関してはある程度は対応が可能になってきました。また、外国人向けの入居サポートを提供する会社も出てきました。言葉の問題を解決するためのツールやサービスが増え、バリアは低くなってきたと言えます。あとは心のバリアの問題です。

いま日本に多くの外国人が住まうようになり、グローバル化とともに多様化も進んでいます。その中で求められるのは、外国人に限らずそれぞれの違いを認め、文化・習慣を共有できるコミュニティ(共生社会)を形成することでしょう。言葉でコミュニケーションを取るという日常的なことも、言語が違うことで思うようにいかない部分はあります。ただ、どちらかというと控えめな日本人に比べ、外国人はコミュニケーション能力が高いようです。言葉の壁があっても、外国人が加わることでコミュニティが円滑化し、お互いの交流が深まれば、外国人が増えたことで日本がめざす共生社会は大幅に前進するでしょう。大きな可能性がそこにあります。

共生への課題と期待

*2 �国土交通省「外国人の民間賃貸住宅への円滑な入居について」「外国人向け部屋探しのガイドブック」� �http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000017.html

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2018.4 10

健康情報の見極め方と向き合い方

大野 智 Ohno Satoshi 大阪大学大学院医学系研究科統合医療学寄附講座がん患者の診療に携わる傍ら、正確で分かりやすい健康・医療情報の発信に取り組む。朝日新聞デジタル「アピタル」での連載のほか、厚生労働省委託事業による「統合医療」情報発信サイトの作成に従事。

「◯」か「×」かを考えてみてください(行動そのものを否定するものではありません)。

【問題】1) 「細胞実験」「動物実験」の結果を鵜

う呑のみに

して商品を購入した。2) 「私の病院で、この治療法を続けている人は100%必ず治ります」との表示は本当である。

3) 有効成分が「1g」と「1000㎎」と表示されている商品。「1000㎎」のほうが量が多い

健康や医療に関する情報は、どのような方法(研究デザイン)によって導き出されたものかによって正確さや信頼性が異なってきます。結論から述べると、「ランダム化比較試験」と呼ばれる方法によって得られた結果が最も信頼性が高いと言われています。ランダム化比較試験とは、研究対象となる人をランダム(無作為)に振り分けて、一方には評価しようとしている治療法を行い、もう片方には異なる治療法を行って比較検討する研究デザインです。これは、医薬品の効果を検証するための世界共通の考え方で、最も適正に評価する方法として広く採用されています。ですが、皆さんが目にしたり耳にしたりする情報の多くは、「経験談・権威者の意見」などのデータの裏付けのない主観に基づくものだったり、細胞や動物を使った「実験室の研究結果」だったりすると思います。また、そもそも「ランダム化比較試験」という用語を初めて聞いたという人もいるかもしれません。そのため、消費者の立場からすると、情報を見極め活用する力(情報リテラシー)を身に着ける必要があります。情報の見極め方のコツやポイントとして、厚生労働省委託事業として筆者が作成にかかわった「『統合医療』情報発信サイト」(http://www.ejim.ncgg.go.jp/)内にあるコンテンツ「情報を見極めるための10か条」をご覧ください(図)。今回は、この10か条に関連して情報を科学的に見極めるためのクイズを出しますので、ぜひ、

正確で信頼できる健康情報とは?図 情報を見極めるための10か条

資料:「統合医療」情報サイトより抜粋

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2018.4 11

してみましょう。出典が明らかではない情報には注意しましょう。

9) ◯:その医師は会社から(多額の)宣伝料をもらっているかもしれません。

10) ×:食品とはいえ過量摂取のリスクがあります。

ただ、いくら情報を見極める力を身に着けても、逃れることのできない人間の認知バイアス*1の問題があります。例えば、情報を伝えられる際に、表現のしかたや言い回しによって、受け取り方が異なってくることがあります。クイズにも取り上げましたが、有効成分が「1g」と「1000㎎」と表示されていたら、何となく「1000㎎」のほうが量が多いように感じた人が多かったのではないでしょうか。この例以外にも、健康情報には、さまざまな心理効果がしくまれており、人の認知バイアスを誘導しているケースが多くみられます。●人は第三者からの意見に影響を受けやすい企業が自社製品を自画自賛するより、その製

品を使った第三者による評価のほうが情報の信頼性が高く感じるのではないでしょうか?そのため、宣伝・広告には、「お客様の声」や「モニターの感想」など、数多くの経験談・体験談が掲載されています。また、芸能人やスポーツ選手が使用体験を述べているのも、この心理効果をねらったものと考えられます。●権威者の意見は無条件に従いやすい宣伝・広告には「医学博士」「大学教授」などの

権威を身にまとった専門家がしばしば登場します。人は権威のある者の言動には無意識に従ってしまう傾向があり、この心理効果をねらっているものと考えられます。●人は流行に流されやすい「今、大流行」「巷で大人気」という言葉をみると、不思議とその商品が良い物に見えてくるこ

と思い購入した。4) 「このサプリメントでダイエット成功!」という広告記事を見て商品に飛びついたことがある。

5) 「毎日ジョギングをしたら風邪を引かなくなった」と言っている人に「本当にジョギングだけ?他にも原因はない?」とツッコミを入れた。

6) 雨乞いをして雨が降ったら、それは雨乞いの効果だと思う。

7) 「このサプリメントを飲んだら病気が治った」それって本当?

8) 個人のブログ記事に書かれていた、聞き伝えの内容を信頼してしまう。

9) メディアや書籍で商品の宣伝を行う広告塔のような医師はいる?

10) 健康食品は食品だから、どれだけ食べても大丈夫である。

【解答】1) ×:「細胞や動物で効いた」ということは、ヒトでも効果があることを意味しているわけではありません。

2) ×:その治療法で治らなかった人は医師のもとを去っている可能性があります。

3) ×:同じ意味でも、数字の見せ方によって印象が異なることがあります。

4) ×:サプリメントを利用した全体の人数を踏まえ、その割合を知ることが大切です。

5) ◯:ほかにも風邪を引かなくなった原因があるかもしれません。

6) ×:「たまたま天候が変化しただけ」の可能性があります。見せかけの因果関係には気をつけましょう。

7) ×:「サプリメントを飲まなくても病気が治った」可能性があります。

8) ×:できる限り、もとの情報(出典)を確認*1 直観や先入観、自らの願望やこれまでの経験、他人からの影響によって論理的な思考をゆがめられてしまうこと。

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はできません。さらに、保健機能食品も含め食品全般に該当することとして、病気の治療や予防を目的とした表示は原則認められていません*3。ですから、これらの食品は医薬品でない以上、「病気が治る」などといった表示は認められていません。「中性脂肪が気になる方に」と表示された特定保健用食品・機能性表示食品のケースを考えると、有効性を検証するランダム化比較試験において、研究対象者*4は12週間後に中性脂肪の値が平均で○㎎/dL程度低下したという結果が示されているのが一般的ですが、ここで重要なのは「1回だけ飲んで効果が継続するわけではない」「効果は小さい(薬のような効果はない)」という点になります。さらに、全員が同じ効果を得られるわけではなく、個人差もあります。ランダム化比較試験によって有効性が立証されたとはいえ、その効果の意味するところは『限られた条件の人が、臨床試験と同じ方法で利用したときに、比較的おだやかな効果を得られる可能性がある』ということになります。本来、健康の維持増進のために必要なのは、

適切な食事、適度な運動、十分な休息です。そして、特定保健用食品や機能性表示食品などの保健機能食品には「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」との文言が必ず記載されています。これは、保健機能食品が、普段の日常生活に気を配り行動変容を起こすきっかけとしての役割を担っていることにほかなりません。ですから、既に日々の生活において、バランスのとれた食生活が実践できているのであれば、保健機能食品をはじめ健康食品を使わないという選択肢は常にあることを念頭に置いたうえで、上手に向き合ってもらえたらと思います。

とがないでしょうか?人は流行しているものに対して好意的にとらえる傾向があります。さらに、周囲の人間と同じ行動をしていると安心し、逆に自分だけが違う行動をしていると不安になる傾向もあります。その揺れ動く心理を巧みに応用したものだと考えられます。●イメージで人は錯覚しやすい「鉄100㎏」と「綿100㎏」だと、「鉄100㎏」のほうが重いような印象を受けませんか?ほかにも「ビタミンCを200㎎配合」と書かれるより、「ビタミンCがレモン10個分!*2」と書かれたほうが、ビタミンCが多く含まれているような印象を受ける、そんなことがないでしょうか?このように、同じ重さなのに、イメージだけで「重そう」「多そう」と錯覚してしまう心理効果を応用した宣伝・広告は数多くあります。このような心理効果は、誰しもが持っているものです。つまり、人がだまされないようになるためには、人間が持つ心理効果に逆らうことが求められてきます。ですから、「人はもともとだまされやすい」と言うのが本来の姿なのかもしれません。逆説的な説明になるかもしれませんが、人が情報にだまされないようになるためには、「人はもともとだまされやすい」ということを常に意識しておくことが重要なのだと思います。

ここで、話題を健康食品に移し、食品の表示に関する話に触れておきたいと思います。日本では、機能性が表示できる食品は、保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品)のみになります。裏を返せば、保健機能食品以外の食品は、カプセルや錠剤の形状をしても一般食品に分類され、機能性を表示すること

健康食品のウソ・ホント

*2 清涼飲料業界では、「清涼飲料水に添加されたビタミンC量をレモン果実の個数により表示する場合には、レモン果実1個あたり「20㎎換算」を基準とすることが適切である。」としている。(一般社団法人全国清涼飲料連合会のホームページより)

*3 例外として関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合には、特定保健用食品(疾病リスク低減表示)で表示が認められる。*4 正常高値域およびやや高め(120~199㎎/dL)の人が対象。高脂血症などの病気の人は対象外。

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高橋 誠Takahashi Makoto

株式会社アンクにて、システム開発の傍ら、『Cの絵本(第2版)』(翔泳社、2016年)を始めとするIT専門書の企画、監修、執筆を行っている。

システムエンジニア

絵をみて分かるインターネット技術の基礎

インターネット検索と広告

インターネットのしくみについて、基礎から分かりやすく解説します。

第 回10

今回は誰もがよく利用する検索サイトと、Webサイトでよく見かける広告のしくみを紹介します。

検索サイトは世界中のWebサイトの情報が集まっているサイトです。キーワードを入力すると、そのキーワードを含むサイトの一覧が表示されます。検索サイトの中で、検索を行うシステムのことを検索エンジンといいます。

以前は各サイトが独自の検索エンジンを実装している例もありましたが、近年はGoogleを始め、MicrosoftのBingなどの大手の検索エンジンを採用する例が増えています。例えばYahoo! JAPANはGoogleの検索エンジンを採用しています。

検索サイト インターネットで調べものをするには検索サイトを使います。そのしくみについて見ていきましょう。

● 検索ロボット検索エンジンの運営団体は、世界中のWeb

サイトのリンクを自動的にめぐるプログラムを使って、Webサイトのデータを収集しています。このようなプログラムのことを検索ロボットといいます。また、データの収集のためにWebサイトを巡回することをクロールといいます。

● SEO(Search Engine Optimization)検索結果の並び順は検索エンジンのアルゴリズム(処理

手順)で決まりますが、Webサイトの運営者にとっては、自身のサイトがより上位に表示されることが訪問者の増加につながり、大きなメリットがあります。

検索結果が上位に表示されるようにする一連の工夫のことをSEOといいます。

検索サイト

検索エンジン

検索サイトのデータベース

検索サイトのデータベース

多くのサイトからリンクされている

定期的に情報を更新する

正しい文法でHTMLを記述する

利用者のニーズにあった内容である

SEOの例

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③ユーザーが商品を購入

①広告をクリック

⑤報酬支払

②広告主のサイトを表示

④広告料支払

広告掲載サイト 広告主(販売事業者)アフィリエイト仲介事業者

好みの広告が出てくるしくみブラウザでWebサイトを訪問すると、広告欄に過去にショッピングサイトで閲覧した商品や同じジャンルの商品などの広告が出てくることがあります。これは、ユーザーが以前ショッピングサイトを訪れたときにWebブラウザにクッキー*2が保存され、その情報を元にWebサイトの広告欄の表示内容が決定されるためです。クッキーを削除すれば、一般的な広告が表示されるようになります。なお、スマートフォンのアプリなどでは、独自に端末情報などを送信している場合があります。アプリのインストールの際にサーバーに送信される内容をよく確認しましょう。

Webサイトやメールに掲載される広告のことを インターネット広告といいます。リンクをクリックすることで広告主のWebサイトへジャンプします。

インターネット広告 インターネット上の広告は、いまや街頭広告や雑誌広告などと同様の影響力があります。

● アフィリエイトWebサイトに掲載された広告をクリックしたり、その広告経由で商品の購入に結び付いたときな

どに、広告掲載サイトに報酬が支払われるしくみをアフィリエイトといいます。これにより、広告主はより多くのWebサイトに広告を掲載してもらうことができます。

Webブラウザ

広告

参照

ショッピングサイトのクッキー

クリックだけで報酬が発生するタイプや、資料請求など購入以外で報酬が発生するタイプもあります。

ポップアップ広告

広告主のWebサイト

バナー広告

広告掲載Webサイト

メーラー

リンク

ポップアップ広告*1は不評のため、近年あまり使われません。

*1  ページが読み込まれたりボタンをクリックしたタイミングで、別ウィンドウが開いて表示される広告。*2  ウェブ版「国民生活」2018年1月号「絵をみて分かるインターネット技術の基礎」第7回「ウェブ閲覧のセキュリティ」

http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201801_06.pdf

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2018.4 15

中古車購入時のポイントについて一般社団法人自動車公正取引協議会消費者庁・公正取引委員会から認定されたルールである「自動車公正競争規約」の運用を通じ、消費者と販売店を結ぶ「信頼されるクルマ販売」を推進するための活動を行っている。

第 回1

中古車を購入しようと思っているのですが、どのような点に注意すればいいですか?

新連載

購入できるよう、業界の自主ルールである自動車公正競争規約(以下、規約)を定めており、自動車公正取引協議会(以下、公取協)*1会員店の広告や店頭展示車のプライスボードでは、購入後の保証の有無や販売時の整備の実施、走行距離や修復歴等、その中古車の販売条件や車両の品質に関する情報を規約に基づき1台ごとに表示しています。

以下に、広告や店頭展示車のプライスボード等の表示例および購入前に確認しておきたいポイントを紹介します(図)。

販売する中古車には、次のいずれかの販売価格が表示されています。● 現金価格(名称は販売店によって異なります)

店頭において車両を引き渡す場合の消費税を含めた現金販売価格です。車両本体の価格や付属品等の価格を加えた価格であり、保険料や消費税を除いた税金、登録等に伴う費用等(以下、諸費用)は含まれていません。

①現金価格・支払総額

  中古車は、新車とは異なり、使用による品質の劣化が生じていることや、使用する環境等の違いにより、たとえ車種や年式が同じであっても、車両の内外装やエンジン等のコンディションは1台ごとに異なります。また、故障した際の保証は付くのか、定期点検整備は実施されるのかなど、販売店によって販売時の対応が異なります。

自動車業界では、消費者が安心して中古車を

*1 http://www.aftc.or.jp/ 公取協ホームページでは規約やクルマ購入のポイントなどを紹介している。

図 インターネット広告の表示例、店頭展示車の表示例、特定の車両状態を表示した書面例

特定の車両状態を表示した書面例インターネット広告の表示例

店頭展示車(プライスボード)の表示例〈現金販売価格〉

④④⑤③②

②③ ④

中古車の必要表示に関するルール http://www.aftc.or.jp/contents/am/kiyaku/chuuko/hitsuyou.html

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がありますので、定期点検整備が実施されていて、保証付きの中古車のほうが安心と言えます。

販売する中古車の走行距離数が表示されています。走行距離計に示されたキロ数が実際の走行距離と異なっている場合は、以下のように表示されます(店頭展示車にはコンディション・ノート等の書面にも表示されます)。◦走行距離計が取り替えられている場合、「メー

ター交換歴車である」旨と「取り替え前・後のキロ数」

◦走行距離数に疑義がある場合、「?」「不明」◦走行距離計が改ざん(巻き戻し)されている場

合、「改ざんされている」旨

販売する中古車に修復歴(車体の骨格に当たる部位の修正あるいは交換歴)があるか、ないかが表示されています。

「修復歴あり」の場合、店頭展示車にはコンディション・ノート等の書面に修復歴がある旨と修復箇所が表示されます。

自動車業界では、事故歴の有無ではなく、事故等による修復歴の有無を表示しています。修復歴ありの車両を購入する際は、実際に現車を確認し、修復の状態についても確認してください。

最近は、現車確認をせず、メール等のやりとりのみで契約まで行うケースもあるようですが、便利な一方で、「納車されたがキズだらけ」「納車当日に壊れた」「お金を振り込んだが納車されない」などの相談も寄せられています。

中古車は高額商品であり長期間使用するものです。価格だけに注目せず、車両の状態や保証の有無、信頼できる販売店かなど、納得するまで確認してから購入することが大切です。

④走行距離数

⑤修復歴の有無

チェックポイント!

● 支払総額前記の現金価格に諸費用を加えた額であり、購

入の際に必要なすべての費用を含めた価格です。

現金価格のみで高いか、安いかを比較しがちですが、そこには保証や整備の費用が含まれている場合と含まれない場合があります。また、諸費用の額(登録手続代行費用等)は販売店によって異なりますので、購入の際は、必ず支払総額で比較してください(広告等に支払総額の表示がない場合は、見積書をもらえば確認できます)。

販売する中古車に定期点検整備(法定12カ月定期点検整備以上)を実施するか、しないか、また、実施する場合の整備費用が販売価格に含まれているか、いないかが表示されています。

販売店が販売(展示)時までに定期点検整備を実施する場合には「定期点検整備あり」と表示され、点検整備記録簿が交付されます。

また、「定期点検整備なし」で当該中古車に要整備箇所(保安基準*2に適合しない箇所)がある場合、その旨が表示され、店頭展示車にはコンディション・ノート等の書面にその箇所が表示されています。

販売する中古車に「保証」が付くか、付かないかが表示されています。

販売店またはメーカーの保証費用が現金価格に含まれ、保証書が交付される場合に「保証付き」と表示され、併せて「保証内容」と「保証期間又は保証走行距離数」も表示されます。

公取協には、「保証なし」「定期点検整備なし」で購入したところ納車後すぐに故障した、等のトラブル相談が多く寄せられています。中古車は、見た目だけでは分からない不具合が発生するリスク

チェックポイント!

②定期点検整備実施状況

③保証の有無

チェックポイント!

*2 道路運送車両法において定められている自動車の構造・装置に関する安全確保及び環境保全上の技術基準

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文/安藤 佳子 Ando Yoshiko

2018.4 17

杖は、多くの高齢者の歩行に不可欠だ。このほどHKCC(香港消費者委員会)は杖30銘柄(折り畳み式杖15銘柄含む)と、杖としても使用できる杖兼傘(以下、杖傘)10銘柄の安全性をテストしたところ、杖の55%、杖傘の90%に安全上の懸念がある結果となった。

テストは主に台湾の基準(CNS)と国際基準(ISO)に沿って、構造、強度、摩擦抵抗、表示、取扱説明書などを5点満点で評価した。その結果、安全性に関する項目すべてで4点以上を獲得したのは杖6銘柄、折り畳み式杖7銘柄で、杖傘は1銘柄のみだった。

杖9銘柄と杖傘8銘柄はCNSの強度テストで変形(杖傘4銘柄は完全に破壊)、11銘柄は握りと支柱の間の接合強度が不足していた。

先端のゴムに関しては、杖4銘柄と杖傘7銘柄が

ISO基準を満たしておらず、さらにCNS基準で杖傘のゴムの厚みが足りない、溝が浅い、支柱との間に座金が無い、座金下のゴムが薄い、などゴムの摩擦耐久性不足が明らかになった。また、折り畳み式杖の各支柱の重なり部分の長さについて5銘柄が基準を下回った。その他、T字型握りの上部が長過ぎるものや半円形握りのカーブ内径が小さく手に合わない可能性があった。また製品の形式・製造番号・製造年の表示方法や取扱説明書(杖14、杖傘10銘柄になかった)に改善が必要と指摘している。

HKCCは購入や使用に当たり、●長さや重量等が合うか試す ●先端のゴムの安全性を確認する ●折り畳み式は携帯には便利だが長さ調節が難しい ●使用時に長さ調節のロックを確認する ●ゴムの劣化を点検する、などをアドバイスしている。

●HKCC ホームページ https://www.consumer.org.hk/ws_en/news/press/496/elderly-walking-sticks.html ほか

杖の安全性をテストする香 港

エナジードリンクは、ビタミンやミネラル、朝鮮人参等のほか、ガラナなどの高濃度カフェインを含む人気飲料だ。ACSM(アメリカスポーツ医学会)はこのほど、「エナジードリンクの問題点」と題する声明を出し、過剰摂取が心血管系、神経系や精神等に多大の悪影響をおよぼすことが科学的検証で明らかになったとして子どもや心血管疾患等を持つ人、妊婦・授乳婦は飲用を避けるべきと警告した。広く青少年アスリートの間で、エナジードリンクがスポーツ飲料と同様であると誤認されており、またカフェインを多く含むため運動する際にパフォーマンス向上を期待して多量摂取するケースが多いと懸念している。短時間に運動能力が増強される可能性は皆無ではないが、エナジードリンクが原因とみられる死亡者も出ており、激しい運動をする際の飲用を避け

るべきで、保護者やコーチ等は注意すべきとする。ACSMは、①エナジードリンクは子どもが飲むこ

とを想定した製品ではないことの周知徹底 ②子どもや青少年に向けたテレビ等での宣伝の禁止 ③健康状態にかかわらず激しい運動をする際の飲用禁止 ④いっそうのデータ収集と消費者や教育現場に向けた啓発の必要性を訴えている。

さらに、「カフェインを多く含む」「アルコールと一緒に飲まない」等の注意喚起のラベル貼付も求めている。特に医療関係者には、患者に対して必ずエナジードリンク摂取について注意喚起し、万一副作用などが発生した場合には、中毒管理センターやFDA(食品医薬品局)、CPSC(消費者製品安全委員会)などへの報告を求めており、また全国統一の様式の設定を求めている。

●ACSMホームページ  http://www.acsm.org/about-acsm/media-room/news-releases/2018/02/08/acsm-announces-new-recommendations-and-warnings-regarding-safety-of-energy-drinks ほか

激しい運動時のエナジードリンク飲用は危険アメリカ

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文/岸 葉子 Kishi Yoko

毎日のように大量に捨てられる壊れた製品。中には、修理すれば使える物もあるが、「修理の方法が分からない」「自力で修理するのは無理」という消費者は多い。その一方で、修理技術を人のために役立てたいと考える消費者も存在する。このような消費者同士を結び付け、物を大切にする社会に変えていこうとする取り組みが注目されている。オランダで生まれ、数年前からヨーロッパ各地に広がっている「修理カフェ」と呼ばれるイベントである。

公共施設、学校、飲食店等で定期的に開催されるカフェに、壊れた家電、光学機器、玩具、衣料品等を持ち込むと、ボランティアの修理人が無料で直してくれる。もちろん、修理方法を教わりながら、一緒に直してもよい。会場には無料のケーキ、コーヒーが用意され、地元の人々と知り合えるコミュニケー

ションの場にもなっている。複数の公用語が並存するスイスでは、各言語圏を

代表する3つの消費者団体(SKS(消費者保護財団)、FRC(ロマンド消費者連盟)、ACSI(イタリア語圏スイス消費者連盟))が修理カフェの運営を支援している。自分の居住地でカフェを始めたい人には、設立方法や広報の仕方等を解説した手引きが準備されている。さらに効率的な支援のため、3団体の上部団体である消費者保護団体連合がサイトを立ち上げ、国内の修理カフェ情報を掲載している。もっとも、使い捨て社会から循環社会への転換を図るこのような試みだが、国の理解は必ずしも十分とは言えないのが現状だという。資金不足を埋めるため、サイトで寄付を募集するなど、同団体は自己資金調達に努めている。

2018.4 18

ドイツの小売店で最近目立つのが、グルテンフリーと表示された食品である。小麦粉等に水を加え、こねる過程で生成されるグルテンは、特有の粘弾性を持つたんぱく質の一種である。グルテンの摂取をやめたことで、体調が好転したという著名スポーツ選手や女優の体験談が影響したのか、グルテンフリー食品は一般消費者にも注目されている。

しかし、グルテンフリーの意味を誤解する消費者も多い。EU規則によると、グルテンフリーとは、グルテンを含まないという意味ではなく、含有量が20㎎ /㎏未満の食品に表示できる用語である。グルテンを含む穀物から、同物質を完全に除去するのは技術的・経済的に困難なことを理由とする。そこで、グルテンを摂取したくない人は、グルテンを元々含まない米粉やキビ粉を使った商品を選ぶ方法もある

と紹介するのが、商品テスト財団等である。もっとも、グルテン除去食は万人向けではないと

忠告することも忘れない。確かに、グルテンを摂取すると小腸に炎症が起こるセリアック病患者は、厳格なグルテン除去食を続ける必要がある。また、グルテン不耐症等の症状がある人も、グルテンを抜いた食生活でようすをみることが有効だという。一方、グルテンを普通に消化できる人がグルテン含有食品を避けると、全粒粉等を排除することになるため、栄養バランスが悪化する可能性があると警告する。

さらに、市販のグルテンフリー食品の多くは、高脂肪・高糖分で食物繊維が少ないことも問題だという。通常品に比べると、価格が2~4倍だという調査もある。同財団等は、グルテンフリー食品のブームに、安易に乗るべきではないと結論づけている。

●商品テスト財団『テスト』2018年2月号 https://www.test.de/Gluten-Wer-das-Getreide-Eiweiss-meiden-sollte-5273922-0/●ヘッセン消費者センター ホームページ  https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/kennzeichnung-und-inhaltsstoffe/glutenfreie-

lebensmittel-boomender-markt-10939●欧州委員会施行規則 828/2014 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0828&from=DE

健康な人には推奨できないグルテンフリー食品

●消費者保護団体連合「修理カフェ」 ホームページ  https://repair-cafe.ch/de https://repair-cafe.ch/de/gruenden

●FRC ホームページ https://www.frc.ch/dossiers/repair-cafe/

スイス

ドイツ

環境にも財布にも優しい「修理カフェ」が盛況

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2018.4 19

このコーナーでは、消費者教育の実践事例を紹介します。

第 回49情報誌で

子育て世代へ消費者教育−「チョコ」っと賢い消費者に−

生水 達也 Shozu Tatsuya 野々市市消費生活センター

業を俯ふ

瞰かん

したときに気づいたのは「子育て世代への消費者教育ができていない」ことでした。

子育て世代は、一般的に仕事・家事・育児など、日々時間に追われてしまいがちです。研修会などに行く時間も取りづらく、消費生活に必要な知識を得る機会が少ない世代と言え、センターとしてもどのように情報を届ければよいのか頭を悩ませていました。

そもそも、健全な消費生活コミュニティ形成のためには、消費者教育が次の世代へつながる

「循環型の消費者教育」が理想的だと考えます。そこで問題となるのは「どのような内容、手法で、どの世代を対象に行うのか」ということです。私たちが至った結論が『ChoCo』による子育て世代への消費者教育でした。「家庭内教育」は『ChoCo』を語るうえでのキーワードです。

運営委員会は2015年度の野々市市市民提案型協働事業に採択され、「ののいちはぐドットネット*1」という子育て支援情報サイトを運営している団体です。「こども服無料交換CURU∞CURU」というサービスも行っており、地域の子育て支援に大きな役割を担っています。

『ChoCo』は、ママ目線、もっと言えば、読者と同じ目線で消費生活に関する知識や情報を取捨選択し、集約したものです。『ChoCo』という名前もそうですし、内容・構成・デザイン・

ママ目線のアイデアを生かす

石川県野々市市消費生活センター(以下、センター)では、2017年度より、子育て世代への消費者教育推進事業の一環として、12ページの情報誌『ChoCo』(チョコ)を製作しています(写真)。実際の製作はターゲットとしている読者と同じ子育て世代のママたちで構成される団体「ののいちはぐドットネット運営委員会」

(以下、運営委員会)に委託しています。『ChoCo』は、「賢い消費者」を地域で育てる

ことを目標とし、「チョコっと知ろう、変わろう、伝えよう」をテーマとした消費者教育推進情報誌です。年2回各10,000部を野々市市内の教育機関や保育施設に配付依頼するとともに、公共施設・商業施設等にも設置しています。

これまでの当市の消費者教育は、地区老人会、町内会等での研修会で高齢者へ、市内小中学校への講師派遣で子どもたちへ、それぞれに必要とされる情報を届けてきました。その中で、事

情報誌製作に至った経緯

写真『ChoCo』の表紙および誌面

*1 http://www.nonoichihug.net/

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内容で心がけている点は「これは良い! これはダメだ!」という断定を避けることです。「何事にも良い面悪い面があるので、その両方を伝えて、知ったうえで選択しよう」=「賢い消費者になろう」というスタンスを軸としています。

それぞれの記事について、内容の深度を問われればもちろん専門書にはかないません。でもそれで、いや、そこがいいのです! 『ChoCo』は消費者教育の入口を担う情報誌です。チョコっと意識や行動が変わったり、チョコっと周囲の家族や友人に伝えたりすることで、最終的には地域にチョコっと良い変化があればいいなと期待しています。

読者からは「子どもが生まれてから、より食に対して興味があるので作り手(地元農家)の情報はとてもありがたいです」「気になっていた白い砂糖のことが載っていたので勉強になったし、面白かったので隅々まで読みました」と、うれしい声が寄せられています。

製作メンバーからも「安いというだけで飛びつくことがなくなった」「野菜の産地や食品ラベルをチェックするようになった」「子どもがリユースを意識して、資源の循環について話し合うなど会話の幅が広がった」など、読者の共感を得た達成感とともに自らの成長も実感しているようです。

具体的に10年後はどうなっていたいか? というロードマップを作成し、製作メンバー間で共有しています。『ChoCo』によって、何かに気づいたり、考えたりするきっかけになればと思います。個人個人にとってはチョコっとした変化だったとしても、世代を越えそれが地域を巻き込んだものになるとどうなるのか、わくわくしています。

センターとしても担当者としても、今後の『ChoCo』にさらなる期待を寄せています。

次世代や地域の良い変化のために

イラスト・写真など、あらゆる箇所において製作メンバーのアイデアが発揮されています。一般的な啓発リーフレットのような手法ではなく、あえてくだけた平易な表現で伝えることにも価値があると考えています。まずは、読んでもらわなければ、手に取ってもらえなければ何も伝えることはできません。そのために、運営委員会が果たしている役割はとても大きいと感じています。『ChoCo』に関するセンターの役割として重視

している点がいくつかあります。企画会議で自由に意見を言い合える雰囲気づくりはもとより、まずは製作メンバーの企画案を最大限尊重することから始め、そこに内容の加除修正、代替案の提示をし、取材先の調整や同行などの支援を行っています。センターが掲載を具体的に依頼しているのは、巻末の子どもの事故防止のための塗り絵ページのみです。これも、市民に大人気の市公式キャラクター「のっティ*2」を毎回登場させ、親しみを感じてもらうことで、地域の家庭内教育につながればよいとの思いからです。

このように、自ら考え、作り、発信するというプロセスにより、製作メンバーが将来の消費生活リーダーとなることを期待しています。一方、読者には、親近感から自身が消費者であるという意識を醸成し、地域全体の消費者意識向上につながるように心がけています。

『ChoCo』は衣・食・住の中から、日常生活への密着性や時事的なことを重視した記事を盛り込んでいます。これまでに、地産地消や電子レンジの使い方の注意点、家庭内事故防止のための収納と片付け、家庭で使う洗剤の種類について、子どもがユーチューバーになりたいと言ったらどうするかについて取り上げてきました。また、調味料についてのコラムと前述の塗り絵コーナーを、毎回巻末に連載しています。

タイムリーで身近な消費生活情報

*2 https://www.city.nonoichi.lg.jp/notty/index.html

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第 回

西洋料理から洋食へ―国民に享受された西洋食文化―

5

東四柳 祥子 Higashiyotsuyanagi Shoko 梅花女子大学食文化学部准教授専門は比較食文化論。著書に、『近代料理書の世界』(共著、ドメス出版、2008年)、『日本の食文化史年表』(共編、吉川弘文館、2011年)など。一般社団法人日本家政学会食文化研究部会常任委員、一般社団法人和食文化国民会議幹事、日本郵便「和の食文化」記念切手の監修・助言。

の幼い頃の回想をつづった自著『武士の娘(原著:A Daughter of the Samurai)』(1925年)の中で、牛肉を初めて食べた日に、祖母が仏壇に目張りをしたことや、「牛乳屋の子どもに角が生えている」といううわさがあったことに触れています。動物性食品への恐れの払

ふっ拭しょく

がことのほか難儀であったことを物語るエピソードとも言えるでしょう。

一方、西洋食文化の理解が急務とされた理由に、西洋諸国との円滑な外交関係構築の手段としての意義が求められていたことが挙げられます。特に1880年代は、鹿鳴館の建設(1883年完成)にも象徴されるように、不平等条約改正をめざした国賓の接待が本格化し、多くの西洋人との交際が求められた時期でもありました。

しかし当時の書籍には、テーブルナプキンを風呂敷と勘違いし、食べきれなかった料理を包んで持ち帰った滑稽話や、ワインと思い込み、オーデコロンを飲んでしまった一笑話、カトラリーの使い方が分からず、流血騒ぎに進展した事件などが紹介され、慌てふためく日本人の失態も語られています。異文化受容の陰に、先人たちの涙ぐましい試行錯誤の連続があったことを忘れないでいたいですね。

さてこうした失態を演じないための指南として出版されたのが、『西洋料理通』(1872年)、

西洋料理書の誕生

日本食の魅力。それはきっと諸外国の食文化を咀

そ嚼しゃく

しながら、自国の風土に合うよう工夫する巧みな折衷力にあるといえるのではないでしょうか。日本食は、いつの時代も受容された異文化を自在に取捨選択し、伝統的な型にさまざまな要素を織り交ぜ発達してきた歴史があります。中でも幕末の開国を機に、一気に押し寄せた西洋食文化の影響は、従来の日本食のイメージに大きな変化を与えました。西洋食文化の受容は、日本食にどのような広がりを与えたのでしょうか。今回は明治時代の西洋食文化受容の様相にスポットを当て、そこに展開する日本人のドラマに迫ります。

なぜ明治の日本人は、積極的な西洋食文化の受容に奔走したのでしょうか。その理由の1つに、富国強兵に基づく国民の強壮な身体作りが求められた背景がありました。この流れの中で、

「滋養がある」と評価された獣肉や乳製品を摂取する西洋料理が貴

たっとばれ、徐々に食生活に取り入

れる主張が展開するようになったのです。しかし長い歴史の中で、動物食を忌避する風

潮にあった日本では、肉食や乳製品に対する慎重論があったことも確かです。またさまざまな迷信も横行していたようで、例えば越後藩士の娘として生まれ、のちにコロンビア大学で教鞭

べん

をとった杉本鉞えつ

子こ(1873-1950年)は、自身

西洋食文化受容の意義

平成30年(2018年)は、明治元年(1868年)から起算して満150年に当たることから、政府では、「明治150年」関連施策を推進しています。その一環として本誌では、明治時代を生きた人々の暮らしを振り返り、現代の暮らしを展望します。 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/meiji150/portal/

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性のたしなみとしても評価されていたようで、当時の料理書や日記などの資料に、そのようすが確認できます。例えば、西洋料理書『西洋料理二百種』(1904年)には、大阪中之島公園内の自由ホテルにて発会式が行われた「洋食研究会」の講習記録が収められています。本研究会は、「身体の栄養になる西洋料理」の普及をめざし、女性のみの発起人の下で設立された団体だったようで、初回にはなんと153名もの主婦や令嬢たちの参加があったとあります。

また明治後期になると、食堂車、ビヤホール、ミルクホール、カフェ、百貨店食堂、一品洋食

(洋食店の残飯や中古のカトラリーを使用し、屋台で洋食を提供する形態)といった洋食を提供するビジネスモデルが誕生し、さまざまな階層の人々が洋食を食べる機会に恵まれるようになります。こうした外食産業の多様化もまた洋食を日本社会に根付かせる大切な役割を果たしたものと考えられます。

『西洋料理指南』(1872年)、『日本支那西洋料理独案内 附礼式及食事法』(1884年)、『洋食独案内 附料理法・玉突指南』(1886年)などの西洋料理書でした。なお明治前期の西洋料理書は、欧米の料理書の翻訳がほとんどであり、西洋人との交際が求められた上流階級層やプロの料理人を読者対象とする傾向にありましたが、明治後期になると、今度は家庭の主婦も対象とする動きがみられるようになります。

家庭向けに編まれた西洋料理書は、平易な文体、挿絵の多用、分かりやすい翻訳などの工夫が加えられていることが特徴と言えます。例えば、

『洋食のおけいこ』(1903年)には、「スープ(吸い物)」「ビーフステーキ(焼き肉)」「ライスカレー(飯の餡

あんかけ)」「コロッケー(刻み肉入の天

ぷら)」「サンドウイッチ(肉挟みパン・西洋弁当)」「チッケンカットレッツ(鶏の天ぷら)」「サラダ(やさいの酢の物のたぐい)」「ヲムレット

(肉入りの玉子焼き)」「アップルパイ(林檎の饅頭)」といった具合に、料理名がイメージしやすい日本語で置き換えられているようすがうかがえます。さらに家庭での調理を考慮し、日本の調味料や食材で応用が利く経済的で手軽な調理法を提案する動きも顕在化し、外食としての西洋料理ではなく、家庭で楽しむ西洋料理が、徐々に社会の中に浸透していきました。

明治時代に西洋料理とほぼ同義語として使用されていた言葉に、洋食があります。しかし、明治後期になると、洋食は日本風にアレンジされた西洋料理という意味合いを帯びるようになっていきます。西洋の形式を鵜

う呑みにするの

ではなく、日本独自の西洋料理を編み出すべきだと主張する書籍も出版され、ライスカレー、コロッケ、トンカツ、オムライスなどといった単なる翻訳ではない和洋折衷料理としての洋食定着の弾みともなっていきました。

一方、洋食のおけいこは、中流階級以上の女

洋食という日本文化

図 家庭で西洋料理を!

出典:交盛館編輯所編『家庭西洋料理と支那料理』(武田交盛館、1906年)※味の素食の文化センター所蔵

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金融の基礎第 回4

生活者の視点から、市場経済の基礎や金融のしくみを分かりやすく解説します

川元 由喜子 Kawamoto Yukiko 経済に強いママを増やす会主宰1985年日興證券(株)入社、1987~1992年ニューヨーク勤務。1995~2003年HSBC投信投資顧問(株)。2009~2016年ありがとう投信(株)。2010年より「経済に強いママを増やす会」主宰。草の根金融教育活動に注力。

持っていますね?それは、間接的にどこかに資金を貸し付けている、というわけです。

お金を貸し付けると、その対価として利息を受け取ります。貸し付けた金額に対する利息の比率を「金利」といい、普通1年間でもらえる利息をもとに計算される「年利」が使われます。例えば100万円預けて、1年後に1万円もらえるのであれば年利1%です。預ける期間が3カ月であれば、もらえるのはその4分の1の2,500円ということになります。

お金を貸すと、どうして利息がもらえるのか、考えたことはありますか?

お金を持っている人は、それを使って自分でお金を稼ぐことができます。商品を仕入れて売ることもできるでしょうし、材料を買って物を作ることもできるでしょう。土地があれば、苗を買い、農作物を作って売ることもできます。しかし持っているお金を誰かに貸してしまうと、自分ではお金を稼ぐことができなくなります。だからその分、利息をもらうのです。

今は、身の回りで簡単に利益の出るビジネスが見つかるような状況ではありませんから実感が湧かないと思いますが、もし経済が高成長していて、道端に商品を並べていればすぐに売れるような経済であれば、お金を人に貸したりせずに、自分でひと稼ぎしようと試みる人は多いのではないでしょうか。そんな景気がよい状況を想定すると、多分お金を借りるのは大変です。でも目の前にひと稼ぎできるチャンスが転がっ

金利はどうやって決まる?

私たちは、好むと好まざるとにかかわらず、誰でもお金を使って生きています。働いた分だけ給料をもらい、その範囲内で使う……というだけならば話は簡単ですが、お金の働きはそれにとどまりません。使わなかった分を貯めて将来に備えたり、貯めるだけではなく貸したり投資したりすることもできます。また逆に足りない分を借りて、将来もらう分を先に使うこともできます。そこで、お金と上手に付き合うために必要になるのが、「金融」の知識です。

金融とは、ごく簡単にいえば読んで字のごとく、お金を融通することです。お金が貯まっているところから、お金を必要としているところへうまく流れるように、金融のシステムが働いているのです。あなたが貯めたお金は、多分銀行に預けられているのではありませんか? それを銀行が自分たちの采配で、お金を必要としている先に貸し付ける、こういうかたちは「間接金融」と呼ばれます。銀行のような金融機関が間に入ってお金の流れを作るからです。

これに対して「直接金融」というのは、例えば株式や債券を指します。お金を持っている人が、株式や債券と引き換えに、お金を必要としているところに直接お金を動かすからです。このとき、取引を行う証券会社は仲介をするだけであって、どこへお金を融通するかは、株式や債券を買う本人が直接決めているのです。

より多くの人になじみがあるのは「間接金融」のほうでしょう。ほとんどの人が、銀行口座を

金融と金利

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今、身近な債券といえば、国債ぐらいしか思い浮かばないかもしれませんが、国債を買うということは、国家に直接お金を貸す、ということです。ですから貸し付けるのと同じように、利息がもらえます。例えば100万円で発行された債券で1年後に1万円の利息がもらえるならば、「額面が100万円、金利が1%の債券」です。それが例えば「5年物の債券」であれば、5年後に額面の金額である100万円が戻ってきます。これが「償還」です。

さて、この債券を保有している間に景気がよくなって、世の中の金利が上昇したとしましょう。すると債券には何が起こるでしょうか。もちろん償還までじっと持っていれば、特に何も起こりません。しかし債券は、途中で売却することもできます。そのときに金利が上がっていると、債券の価格は買ったときよりも下がってしまっているのです。どうしてでしょうか。

債券と金利

ているのですから、少々高い利息を払ってもお金を借りたいと、きっとあなたも思うでしょう。そんなとき、金利は高くなります。金利は経済の強さ、景気の状況で決まるのです。経済が強いときに高く、弱いときに低くなります(図1)。

金利はまた、物価の影響も受けます。物価がどんどん上がるのであれば、お金を持っている人は、人に貸さずに物を買って、じっと持っているのが得だと考えるでしょう。そんなときは、物価の上昇率以上に金利を払わなければ、借りることはできないはずです。逆に、物価が上がらないときは、金利も低くなるのです。

金利が決まる要素として、もう一つ大事なことがあります。それは信用の度合いです。これまでに見てきた景気や物価といった要素は経済全般に共通ですが、金利はもちろん、貸し出す先によって変わってきます。あなたが自分のお金を誰かに貸そうとするとき、真面目で仕事の実績もある相手であれば、低い金利でいいから借りてほしいと思うでしょう。しかし、もし、遊び人で働いたことのない人物に貸さねばならないとすると、高い金利を払ってもらわなければ割に合わないと思うのではないでしょうか。つまり、信用が高ければ金利は低く、逆に信用が低ければ金利は高くなるのです(図2)。

このように、経済や物価、そして信用の度合いで決定される金利が基礎となって、金融のしくみが働いています。

図2 金利と信用

仕事ができる真面目

仕事の経験なし遊び好き

金利は信用の度合いで決まる

金利は20%?

金利は5%?

図1 経済成長率と金利の関係

-5

0

5

10

15

20

25

(年)

(%)

1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

名目GDP成長率

国債流通利回り

内閣府統計資料、日銀統計資料をもとに著者作成

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2018.4 25

大きくなります。株式は純資産を所有する、ということですから、企業業績がよいと株価が上がるのです。また利益の一部は、配当として支払われます。これも株主の収入ですから、配当の額が大きければ、やはり株価は高くなります。

株価は短期的にはその日の気分で動いたりもするので、非常に心もとないように見えますが、ある程度長期にわたって見ると、しっかり企業業績の動向を反映して動いています。景気のよいときは業績のよい企業が多くなるので、株式市場全体も高くなり、景気の悪いときには安くなります。この「市場全体」の株価水準を表したものが「インデックス」で、日本の株式市場では

「日経平均株価」と「東証株価指数」(TOPIX)が代表的なものです。

株式市場は、金利の影響も受けます。金利が上がるときは、株価は下がる傾向にあります。なぜならば、債券から得られる利息が増えれば、債券を保有することがより魅力的になるからです。株式を売って債券を買おうと思う人が増えるだろう、というわけです。また金利が上がると、それぞれの企業が借りている負債に対して支払う利息も増え、その分企業の利益が減ってしまうということも予想されるからです。このように、債券や株式などの金融市場は、主に景気や金利の動向を反映して動いています。

それは、世の中で金利が上がっても、発行された債券に付いている金利は変わらないからです。例えば新たに発行される債券で1万2000円の利息がもらえるところ、あなたの持っている債券の利息が1万円ならば、残念ながらあなたの持っている債券は魅力がない、ということになってしまいます。ですから、世の中の金利が上がるとき、債券の価格は下がることになるのです。逆に金利が下がるときには、債券の価格は上昇します。

このように債券市場は金利の上下を反映して動きます。景気がよくなったり物価が上がったりすると、金利の上昇を通じて債券相場は下がり、景気が悪化すると、逆に金利の低下を通じて債券の価格は上がるのです*。

債券の価格が金利で動くのに対し、株価は主に企業の業績を反映します。株式を買うということは、その株式を発行する企業の事業に投資することだからです。

前回の「企業活動と経済」の中で、事業を始めるに当たって自分でお金を出すことが「出資」、そのお金が「資本」だと説明しました。図3はそのときと同じ図ですが、右下の「資本」の部分を細かく分けて所有するのが「株式」です。「資本」の部分の資産価値、これを「純資産」といいますが、例えば「純資産」100億円の企業が、1億株の株式を発行していれば、1株当たりの「純資産」は100円ということになります(100億÷1億=100)。ですからこの企業の株式を1株所有している株主は、100円分の価値のある純資産を所有していることになるのです。

もしこの企業が事業で利益を上げると、その利益が企業の資産に加わり、資産全体が大きくなります。負債の大きさは借りたときに決まっていますから、資産全体が増えた分、純資産が

株式と株式市場

*  ウェブ版「国民生活」2016年11月号「金融商品の基礎講座」第6回 公社債(債券)⑴ http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201611_12.pdf

図3 企業のバランスシート資産の部 負債・資本の部

現 金負 債

原材料・商品の在庫

資 本設備・備品

利 益

損 失

出資(自分のお金)

融資(借りる)

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池本 誠司 Ikemoto Seiji 弁護士日本弁護士連合会消費者問題対策委員会幹事、内閣府消費者委員会委員、経済産業省産業構造審議会割賦販売小委員会委員、適格消費者団体埼玉消費者被害をなくす会理事長、国民生活センター客員講師、明治大学法科大学院非常勤講師など。著書に『割賦販売法(クレサラ叢書 解説編)』

(共著、勁草書房、2011年)ほか。

消費生活相談員のための

割賦販売法 包括信用購入あっせん(1)-要件-

第 回2

いう定義づけではなく、カード等の交付という事実行為によって規定しています。クレジットカードを発行するに当たり支払い

能力調査等の与信審査や支払い条件等の基本契約を締結しているので、消費者が販売業者に対しクレジットカード等を提示・通知することで本人確認ができれば、個別の与信審査を行うことなく商品代金の決済を行うことができます。従来はプラスチックのクレジットカードの発

行が一般的でしたが、インターネット取引でクレジット決済を利用するため、カードを発行しないで、ID番号とパスワードを付与して利用するカードレスのクレジット決済が登場しています。割販法は、番号・記号その他の符号を付与する方法も、包括クレジットの定義に加えています。なお、プラスチックカードではなく携帯電話やスマートフォンにクレジット決済機能を搭載する方式も登場しており、これも番号・記号等を付与する方法に含まれます。

 �クレジットカードを貸与したり、紛失した場合のカード会員の責任は?

 クレジットカードの会員規約には、①包括クレジット会社が会員にカードを貸与する、②会員は善良なる管理者の注意義務によりカードを管理する、③会員はカードを第三者に譲渡・貸与してはならない、④第三者がカードを不正使用したときは、紛失・盗難の場合であっても、会員が支払い義務を負う、⑤ただし、会員がカードの紛失・盗難を知ったときは、遅滞なく紛失・

Q A&Q

A

割賦販売法(以下、割販法)では、クレジットカードによる代金決済の取引を包括信用購入あっせん(包括クレジット)として定義づけています(割販法2条3項)。その要件は次のとおりです。①クレジットカードまたは番号・記号を、消費者に交付または付与し、②消費者がそのカード等を提示または通知して、特定の販売業者・役務提供業者から商品・役務・権利を購入するときは、③その販売業者等に代金相当額を交付するとともに、④その利用者から2カ月を超える後払いまたはリボルビング払いで受領する取引、とされています(図)。

割販法は、包括クレジット会社と消費者との間のクレジットカード取引の基本契約の締結と

包括信用購入あっせんの定義

クレジットカードの交付または番号・記号の付与(要件①)

図 包括クレジットのしくみ

③代金の一括立替払い

②-

商品等の引き渡し

②-

カード等の提示

   

商品等購入の申込み

①-

カード等発行申込み

代金の後払い

①-

与信審査(信用調査)

①-

カード等の交付

包括クレジット会社 販売業者

③加盟店契約

①カード会員契約④立替払契約

②売買契約

消費者

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2018.4 27

消費生活相談員のための割賦販売法

効期限をサイト画面に入力して「通知」し、照合することにより識別します。カードレスのクレジット決済の場合は、ID番号を入力して「通知」し照合することにより識別します。さらに、店舗でのクレジットカード決済では、

利用者が売上伝票に「署名」する方式と「暗証番号」を入力する方式がありますが、これもカード番号情報と合わせて本人確認手段の一部です(一定金額以下の少額取引では、これらを省略する取り扱いもあります)。インターネット取引では、会員番号と有効期限のほかに、3〜4桁のセキュリティコード、4桁の暗証番号またはパスワードの入力を求める方法もあります*2。「特定の販売業者」とは、包括クレジット会社とあらかじめ加盟店契約を締結し、クレジット決済を受け入れるカード加盟店を指します。包括クレジット会社が直接提携する加盟店のほかに、他のクレジットカード会社が提携する加盟店でも利用できるオフアス取引のしくみについては、次回に解説します。包括信用購入あっせんの定義規定(割販法2

条3項)では、商品・役務・権利が適用対象とされていますが、書面交付義務や抗弁接続等の消費者保護規定の適用については政令指定権利に限定されています。2008年改正で指定権利制が残された点は特定商取引法(以下、特商法)と同じですが、特商法は2016(平成28)年改正において「特定権利制」に改正されたのに対し、クレジットを利用した権利の販売に関するトラブルはほとんど発生していないことから、この点について割販法の改正はありませんでした。

加盟店でのクレジット決済が承認されると、売買契約と立替払契約が同時に成立し、包括クレジット会社から加盟店に代金相当額の立替金を「交付」(通常は振込送金)します。代金相当額

代金相当額の交付(要件③)

盗難届を警察署に提出したうえで、包括クレジット会社に所定の届け出を提出した場合、届出日の60日前以降の不正使用分につき支払い義務を免除する、⑥会員の故意・過失による紛失・盗難の場合または会員の家族・同居人等によって使用された場合は、支払い義務を免除しない、というような定めがあるのが通例です。この点は割販法には特に規定がありません。クレジットカードは包括クレジット会社の所有物であり、会員に貸与しているものなので、会員は慎重に保管すること(善良なる管理者の注意義務)が要求されています。例えば、未成年者が親のクレジットカード番号を不正に利用してアダルトサイトやゲームサイトなどの有料サイト料金の決済を行ったケースなどでは、包括クレジット会社は家族による不正利用だから親の支払い義務は免れないと主張します。しかし、クレジットカードの不正利用の防止は、会員側の管理責任だけではなく、カード加盟店による本人確認も不可欠です。ところが、カード加盟店による取り扱いの実態をみると、店舗取引で売上伝票に署名したときカード裏面の署名との照合をまったくしないで決済を終わらせるケースや、サイト画面での決済でカード番号と有効期限の識別情報の入力だけでカード利用を認める取り扱いが少なくありません。このようにクレジットカードの利用を受け入れるカード加盟店側の不正利用防止の措置が不完全な状態を放置して、カード会員にだけ重い管理責任を負わせるのはバランスを欠くとして、会員の責任を限定的に判断すべきであるという見解が有力です*1。

クレジットカードをカード加盟店の店舗取引で利用するときは、カードを「提示」して会員番号や有効期限を読み取ることで識別します。テレホンショッピングではカードに記載されている会員番号と有効期限を読み上げて「通知」し、インターネット取引ではカードの会員番号と有

販売業者への提示または通知と商品等の購入(要件②)

*1 �河上正二「未成年者による有料サイト利用と親のクレジット・カード不正使用」『消費者法判例百選』(有斐閣、2010年)230ページ。*2 �本人とカード会社にしか分からない暗証番号やパスワードを入力させる「3Dセキュア方式」が、不正利用防止対策として進められている。カード

加盟店の不正利用防止義務については次回以降に解説する。

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2018.4 28

消費生活相談員のための割賦販売法

月1回払いのマンスリークリア払いが88%を超える状況*4ですが、割販法はマンスリークリア払いを適用対象にしていないので注意が必要です。マンスリークリア払いは、代金後払いの販売信用取引としての性格よりも、現金決済の代替手段という受け止め方が強いという見方から、割販法の適用対象から外されており、2016年改正においてもその結論が維持されました。今後、マンスリークリア払いに関するトラブルが増えるようであれば、これを規制対象に加えることも再検討する必要があります。その場合、預金による即時決済方式であるデビットカード決済や、あらかじめ金銭を登録したうえで商品代金の決済に利用するプリペイド決済における消費者保護措置との関係も意識して議論することが必要です。

 �「後からリボ」にも割販法は適用される? 「後からリボ」とは、消費者が販売業者から商品を購入するときにはマンスリークリア払いを選択し、支払日の数日前までに包括クレジット会社に電話やメールで通知することにより、リボルビング払いに変更できるという特約です。リボルビング払いは、割販法により販売業者が書面交付義務(割販法30条の2の3第2項)を負うため販売時の手間がかかりますが、マンスリークリア払いであれば販売業者の手続き的な負担がかかりません。包括クレジット会社は、リボルビング払いに変更すれば、加盟店から手数料を取得するほかに消費者からもクレジット手数料を取得できるメリットがあるため、近年は、「後からリボ」機能付きのクレジットカードが多数の包括クレジット会社で採用されています。さらには、商品購入時にはマンスリークリア払いで利用し、自動的にリボルビング払いとなるしくみのカードも登場しています。事前登録型リボ払い、自動リボ払い、リボ払い専用カードなどと呼ばれています。マンスリークリア払いで代金決済を行った時点で割販法の適用がなく、その後に加盟店を介

Q A&Q

A

を交付する契約形式は、一般的には立替払委託契約の形式を採用していますが、定義規定には契約形式を規定しておらず、いずれの契約形式でも適用されます。これは、クレジット取引が広がった頃の契約形式として、金銭消費貸借契約、債権譲渡契約、保証委託契約等多様な契約形式が存在していたため、あえて「交付」という事実行為だけで定義を設けたのです。

 �クレジットカードによるキャッシング�とは?

 ほとんどのクレジットカードには、商品代金の立替払い機能のほかに、現金を借り入れるキャッシング機能が付いています。立替払い機能は、特定の販売業者による商品販売代金に充てるために代金相当額の立替払いを行うしくみであるのに対し、キャッシング機能は、カードを利用して金銭を借り入れ、それを何に使うかは消費者の自由です。仮に、消費者の判断で借入金を商品代金の支払いに充てたとしても、包括クレジットに該当するわけではありません。キャッシングは、貸金業法に基づく貸金業務ですから、包括クレジット会社は貸金業者としての登録も行っています。したがって、キャッシングにより借り入れた

金銭を販売業者への代金支払いに充てた場合は、消費者と販売業者との間の商品購入等の契約が仮に無効・取消しとなる事案であっても、抗弁接続*3(割販法30条の4)の適用はありません。

消費者から包括クレジット会社への支払い条件として、2カ月を超える後払い(割販法2条3項1号)とリボルビング払い(同項2号)を規定しています。以前には、2カ月以上かつ3回以上の割賦払いが割販法の適用要件でしたが、2008年改正により、包括クレジットと個別クレジットについては2カ月超後払いとリボルビング払いを適用対象としました。クレジットカード決済の取引高でみると、翌

Q A&Q

A

支払い条件(要件④)

*3 �「商品が引き渡されない」など、販売業者に対して生じている事由をもって、消費者がクレジット会社への支払いを拒むことができるしくみのこと。詳細は次回以降解説する。

*4 �一般社団法人日本クレジット協会「日本のクレジット統計�2016(平成28年)版」22ページ

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2018.4 29

消費生活相談員のための割賦販売法

社のクレジットカードを国際ブランド会社の提携関係を通じて海外の販売業者で利用することとなりますが、海外でのクレジット取引は適用除外とされます。これに対し、国内にいる者が海外のサイト業

者とのインターネット取引で、国内の包括クレジット会社のクレジットカードによる決済を行った場合は、国内にいる消費者のクレジット取引ですから適用対象に含まれます。なお、日本の消費者と海外の事業者との間の消費者契約について、仮に契約条項により海外の法律を適用するという規定が定めてあっても、日本の消費者保護法の強行規定(クーリング・オフ、抗弁接続など)は適用されます(法の適用に関する通則法11条)。⑶ 国または地方公共団体が行うクレジット取引国や地方公共団体は法律を執行する立場であ

り、規制対象から除外されます。⑷ 特別法に基づく組合・公務員団体・労働組合等がその構成員に対して行うクレジット取引これらは団体内部の自治に委ねるのが相当で

あるという趣旨から適用除外としたものです。⑸ 事業者がその従業者に対して行うクレジット取引事業者が従業者に対し福利厚生の一環として

行う契約は、その事業者内部の自治に委ねるのが相当であるという趣旨から適用除外とするものです。ただし、求人募集に応募した者に対し断りにくい状況を利用して商品を売り付ける手口のように、従業員関係を悪用して商品を販売する場合は適用除外の趣旨を逸脱するものであり、原則に戻って割販法の適用を受けるものと解されます。⑹ 不動産の販売に関するクレジット取引不動産の販売代金のクレジット取引は、住宅

ローン政策の対象と考えられるものですから、適用除外とされています。

在しないで支払い条件を変更しただけであるとみれば、後からリボルビング払いに変更しても割販法の適用はないと解する余地もあります。しかし、それでは割販法のリボルビング払いの規制が容易に脱法できることとなります。そこで、「後からリボ」に変更可能な特約付きのクレジットカードの利用を認めた以上は、利用者が後からリボルビング払いに変更した場合は、割販法の適用を受けるものと解釈すべきであると主務省も解釈しています*5。「後からリボ」に変更した場合、包括クレジット会社は遅滞なく契約書面を交付する義務を負うほか、売買契約について抗弁事由があるときは包括クレジット会社に対し抗弁接続を主張できます。

包括クレジットの要件に該当し、割販法の規制が適用されるためには、以下の適用除外に当たらないことの確認が必要です(割販法35条の3の60)。⑴ 購入者が営業のために若しくは営業として締結する契約に関するクレジット取引割販法が消費者保護の法律であることから、購入者が「営業のために若しくは営業として」締結した商品購入等の契約に利用したクレジット取引は適用対象外とされます。ただし、営利目的であっても、特商法の連鎖販売取引に係

かかる連鎖

販売個人契約や業務提供誘引販売個人契約は適用対象に含まれます。また、事業者名で契約した場合であっても、主として個人用で利用する商品である場合や、個人と同視すべき零細事業者の契約の場合は、保護の対象として解釈できる余地があることは、特商法の取り扱いと同じです。⑵日本国外にある者に対するクレジット取引日本の法律の効力の及ぶ範囲は日本国内に限られるため、海外で行われたクレジット取引には割販法の適用がありません。例えば、日本に居住する消費者が海外旅行に出掛けた先で、現地の販売店での商品購入契約についてクレジット決済を行った場合、国内の包括クレジット会

適用除外

*5 �経済産業省『割賦販売法の解説・平成20年版』49ページ

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2018.4 30

国民生活センター 商品テスト部

最初の30分間は「強」で自動運転する電気カーペット

温度設定を「弱」にしても座れないほど熱くなるとの相談があった電気カーペットを調べたところ、設定温度にかかわらず最初の約30分間は「強」で自動運転し、40~ 42℃まで表面温度が高くなる仕様であった。表示からは分かりにくかった事例を紹介する。

型品は在庫がなく入手することはできなかった。1畳用、2畳用ともに、電気用品安全法に基

づく基準を満たしていることを示すPSEマークがあった。

また、2枚とも取扱説明書に「最初の約30分間を『強』で自動運転する」との記載があった。なお、この自動運転を解除できる旨の表示はなかった(苦情品の主な仕様は表のとおり)。⑵苦情品の外観調査

2枚とも使用に伴う汚れや破損はなく、目立った異常はみられなかった。⑶作動確認および表面温度測定

相談者の申し出どおりにじゅうたんの上に電気カーペットを敷き、その上に専用のラグを敷いて、使用状況を再現して、作動確認を行った。

1畳用と2畳用の電気カーペットを購入し、初めて使用したところ、1畳用は座れないほど熱くなり、一番低い温度設定の「弱」にしても熱くて座れなかった。2畳用は温度センサーが付いているが、一番低い温度の「弱」に設定した場合でも、熱くなり過ぎて、すぐにスイッチが切れてしまう。店に伝えたところ、持ってきてくれれば交換すると言われた。しかし、交換した物でも同じことが再び起きるのなら危険なので交換ではなく返品したい。電気カーペットの表面温度を調べてほしい。

相談を受けた消費生活センター(以下、受付センター)は、国民生活センターに商品テストを依頼した。その結果、次のことが分かった。⑴苦情品の概要

苦情品は床に敷いて直接暖を取るための電気カーペットであった。

今回、相談者からは苦情品として1畳用と2畳用の電気カーペットのほか、それぞれに使用していた専用のラグも提供された。なお、苦情同

相談内容

商品テストおよび調査

表 苦情品の主な仕様

1畳タイプ 2畳タイプ

定格 AC100V 50/60Hz 200W AC100V 50/60Hz 500W

寸法 約176×88㎝ 約176×176㎝

温度調節目盛 弱~強 弱~強

消費電力量 約110Wh(中)

約141Wh(強)

約220Wh(中)

約298Wh(強)

表面温度 約35℃ 約45℃ 約35℃ 約45℃

その他 PSEマークあり

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2018.4 31

定した場合でも、最初の約30分間は表面温度が40 ~ 42℃まで上昇するためと考えられた。

受付センターは、商品テスト結果を販売会社に伝えた。

販売会社からは、当該商品は最初の約30分間を「強」で自動運転する機能が付いたものであったが、既に製造を終了している。今後、同様の機能が付いた電気カーペットを販売する際は、分かりやすい表示に努めたいとの回答があり、相談者には返金された。

結果概要

1畳用、2畳用のいずれも、コントローラーで「弱」「中」「強」の温度設定ができる。そこで、それぞれ「弱」

「中」「強」に設定した状態で表面温度を測定した(図1)。

2枚とも温度設定とは無関係に、最初の約30分間は表面温度が40 ~42℃まで上昇し、約30分を過ぎると、「弱」「中」「強」それぞれの設定した温度域になった。

次に比較のため参考品として他社製造の1畳用電気カーペットを2銘柄購入し、同様の条件で作動させた。苦情品のように、最初の30分間に表面温度が40 ~ 42℃まで上昇することはなく、設定した「弱」「中」「強」それぞれの温度で作動するようすが確認できた(図2)。

さらに電気カーペットの上に敷くラグが異なると、表面温度に違いがあるかどうかを確認するために、別途ラグを購入して調査した。室温約20℃で1時間作動させたときの表面温度分布は、相談者のラグと大きな差はみられなかった。

これらの結果から、苦情品を「弱」にしても熱いと感じた原因は、「弱」「中」「強」のいずれに設

図1 表面温度の測定方法(図はイメージ)

ラ グ

熱電温度計の感温部をはんだ付けによって固定した銅板

データロガー(データ収録装置)点線:

苦情品内のヒーター線

じゅうたん

苦情品

熱電温度計

JIS C 9216「電気カーペット」の「設定温度許容差試験」の方法を参考に実施。一辺の長さ65mmの正方形で厚さ0.5mmの表面が平らな銅板に熱電温度計の感温部をはんだ付けなどによって固定し、測定時はその銅板の上に発砲スチロールと3kgの重りを載せて固定する。測定点は苦情品の中央部とし、室温は約20℃、測定時間は60分間とした。

図2 作動時の表面温度変化(温度調節「弱」の例)

(℃)

(分)

45

40

35

30

25

20

苦情品1畳用苦情品2畳用参考品①参考品②

0 10 20 30 40 50 60 70

苦情品のような温度変化はしない

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2018.4 32

菅原 修 Sugawara Shu 弁護士。第一東京弁護士会、子ども法委員会所属。一般民事事件、夫婦・子どもの問題、相続問題等の家事事件、企業法務、刑事事件などを広く手がける。協力:萩谷 雅和(萩谷法律事務所)

自治会の管理するごみ置き場を

利用できない場合は?相談者の気持ち

中古住宅を購入したところ、自治会の規約で、ごみ置き場の清掃が交代で順番に回ってくることが分かりました。共働きなので、朝ごみ回収の時間には家にいません。自治会に入会しないと自治会が管理するごみ置き場にごみを出せなくなりますが、どうすればよいでしょう?

自治会は、法律等により入会が強制される団体(強制加入団体)ではないため、入会・退会は自由です。

判例でも、自治会は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもなく、その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから、被上告人(自治会)の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができる」とされています(最高裁平成17年4月26日判決)。なお、自治会の規約において会員の退会を制限する規定が設けられている場合であっても、退会を一切認めないなど合理的な範囲を超えて脱退の自由を制限する規定は、公序良俗(民法90条)違反で無効とされる可能性があります。以上のように、自治会はあくまで任意に入会・退会することができる団体です。近年では、相談者のような共働き世帯で自治会の活動に参加する時間がなかったり、単身者世帯で自治会の活動に興味・関心がなかったりして、自治会に入会していない人も少なくありません。

ただし、自治会に入会しない場合、基本的には、自治会の活動による利益を享受することはできません。例えば、相談内容にある「自治会が管理するごみ置き場」について、自治会員ではない人の使用を制限しても、必ずしも不当な取り扱いとはいえないでしょう(本論からは少し離れますが、自治会に入会しないにもかかわらず、自治会の防犯・防災活動や地域美化活動による利益を享受する「ただ乗り住民」も、自治会が抱える重大な問題です)。それでは、「自治会が管理するごみ置き場」を

使用することができない場合、どうすればよいのでしょうか。いわゆる家庭ごみは、廃棄物処理法上の「一般廃棄物」(2条2項)に該当するため、市町村が収集・運搬・処分する義務を負います(6条の2第1項)。そこで、市町村に対して、共用のごみ置き場(例えば自治会が管理するごみ置き場)にごみを出して収集等してもらうのではなく、各家庭の玄関先や集合住宅前にごみを出して収集等してもらう「戸別収集」を実施してもらえないかを市町村の担当窓口に相談してみましょう。最近では、戸別収集を積極的に導入する市町村も増加しており、柔軟に対応してくれるケースがあります。

第 回71

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2018.4 33

判例暮らしの

消費者問題にかかわる判例を分かりやすく解説します

国民生活センター 相談情報部

受信設備設置の月の翌月から2014年1月分までの受信料合計約22万円の支払い(主位的請求)②Yは同項に基づいて負う受信契約の締結義務の履行を遅滞しており、債務不履行に基づく損害賠償(予備的請求1)③YはXからの受信契約の申込みを承諾する義務があるため、当該承諾の意思表示をするよう求めるとともに、受信料支払義務が受信設備設置時に遡ることは①と同じとして、これにより成立する受信契約に基づく受信料の支払い(予備的請求2)④Yは受信契約を締結しないことで、法律上の

Yは、2006年3月22日以降、その住居に、Xの衛星放送が受信可能なテレビ受信設備を設置している。Xは、2011年9月21日到達の書面により、Yに対してXの受信契約の申込みをしたが、Yは承諾をしなかった。

そのためXはYに対し、以下の請求を行った。①放送法64条1項により、Xによる受信契約の申込みがYに到達した時点で受信契約が成立し、放送受信規約に基づいて、受信設備設置時から受信料支払義務が認められると主張して、

事案の概要

NHKとの放送受信契約の成立時期、受信料支払義務の発生時期と消滅時効の起算点本件は、テレビ受信設備を設置していながら放送受信契約(以下、受信契約)を締結し

ない個人に対して、NHKが裁判を起こして受信料の支払いを請求した事例である。

裁判所は、受信契約の成立時期は消費者に対して承諾の意思表示を命ずる判決が確定

した時であるが、受信料支払義務は受信設備設置時に遡さかのぼ

って認められる、また、消滅時

効は、契約が成立した時から起算される等と判断し、消費者に未払い受信料の支払いを

命じた原審判決を維持し、双方の上告を棄却した。

NHKの受信契約の成立時期、受信料支払債務の発生時期、消滅時効の起算点について、

最高裁が初めて判断を示した判決である。

(最高裁平成29年12月6日判決、裁判

所ウェブサイト掲載)原告・上告人兼被上告人:X(NHK:日本放送協会)被告・上告人兼被上告人:Y(消費者)

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2018.4 34

暮らしの判例を遅滞することによりXに受信料相当額の損害が発生するとはいえない。放送法が受信契約の締結によって受信料の支払義務を発生させることとした以上、Xが受信設備設置者との間で受信契約を締結することを要しないで受信料を徴収することができるのに等しい結果となることを認めるのは相当でない。⒋受信料債務の発生時期

受信料は、受信設備設置者から広く公平に徴収されるべきものである。同じ時期に受信設備を設置しながら、放送法64条1項に従い設置後速やかに受信契約を締結した者と、その締結を遅延した者との間で、支払うべき受信料の範囲に差異が生ずるのは公平とは言えないから、受信契約の成立によって受信設備の設置の月からの受信料債権が生ずるものとする放送受信規約5条は、受信設備設置者間の公平を図るうえで必要かつ合理的であり、放送法の目的に沿う。受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により同契約が成立した場合、同契約に基づき、受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生する。⒌消滅時効の起算点

通常は、受信設備設置者がXに対し受信設備を設置した旨を通知しない限り、Xが受信設備設置者の存在を速やかに把握することは困難であると考えられる。他方、受信設備設置者は放送法64条1項により受信契約を締結する義務を負うのであるから、受信契約を締結していない者について、これを締結した者と異なり、受信料債権が時効消滅する余地がないのもやむを得ない。したがって、受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権(受信契約成立後に履行期が到来するものを除く)の消滅時効は、受信契約成立時から進行する。

本判決は、理由の1~5の点について最高裁の判断を示した初めての判決であるとともに、放送法64条1項について憲法判断を下した注

解 説

原因なく受信料相当額を利得しており不当利得返還請求として同額の支払い(予備的請求3)

これに対してYは、放送法64条1項は訓示規定に過ぎないと主張して契約締結義務を争うとともに、もしこれが認められないとしても、承諾の意思表示を命ずる判決により初めて契約は成立し、その時点で受信料支払義務は成立すると主張した。また、仮に受信設備設置から受信料支払義務が成立するとしても、既に5年を経過した分については消滅時効が完成しているとしてこれを援用した。

第1審判決(東京地裁平成25年10月10日判決)および原審判決(東京高裁平成26年4月23日判決)は、Xの主位的請求を退け予備的請求2を認容し、Yの時効の抗弁等を排斥した。そのため、XとY双方から上告がなされた。

最高裁は、次のように判断し、原審の判断は是認できるものとして各上告を棄却した。⒈放送法64条1項の法的拘束力

放送法64条1項は、Xの財政的基盤を確保するための法的に実効性のある手段として設けられたものと解され、法的強制力を持たない規定として定められたとみるのは困難である。⒉受信契約の成立方法・時期

放送法は、受信料の支払義務を、受信設備を設置することのみによって発生させたり、Xから受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするものではない。放送法64条1項は、受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定である。Xからの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には、Xがその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決が確定することによって受信契約が成立する。 ⒊受信料相当額の損害賠償請求等の可否

放送受信規約によって受信契約の成立により受信設備の設置の月からの受信料債権が発生すると認められる。したがって、受信契約の締結

理 由

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2018.4 35

暮らしの判例請求できるようになり、その時点から時効が起算されるとした。これに対して、X側は、受信設備設置時に直ちに受信契約の承諾を請求でき、それにより受信料債権を成立させることができるのであり、受信設備設置と同時に受信料請求ができるに等しいと主張したが、これは一貫して受け入れられなかった。

もし本判決のように、契約の成立まで時効が一切進行しないとすると、過去に受信設備を設置したが受信契約をしていない者は、何十年分でもいきなり全額請求がされることになる。民法166条1項*について、権利行使の期待可能性を考慮するとしても、受信設備設置を認識して承諾を求めることが期待できるようになった時点から時効を起算する余地もあるように思われる。

最後の時効の起算点の判断が市民社会に与えた影響は大きい。確かに租税であれば「逃げ得」を許さないというのは正義にかなう。しかし、租税とて消滅時効制度があり、今後新たな解釈が出される可能性は残されている。

目される判決である。憲法判断については、「放送法64条1項は、同法に定められたXの目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして、憲法13条、21条、29条に違反するものではない」と判断している。

放送法64条1項については、訓示規定と考える学説もあるが、これまでの下級審判決はすべて法的義務と認め、その強制による契約の成立を認めてきた。本判決はこれを最高裁が確認したものである(強制できないという反対意見が1名出された)。そのため、実質的に争点は3つであった。

まず、Xが一方的に契約を成立させることができるかという点であるが、Xによる申込みから相当期間の経過により受信契約が成立することを認める判決もあったが(参考判例⑤)、それ以外の下級審判決は必ず消費者に対して承諾を命ずる判決が必要であるとしていた。本判決はこの多数判決を容認した。

次に、受信料支払義務が、放送受信規約4条1項、5条により受信設備設置時に遡って成立するかどうかも問題とされたが、これまでの下級審判決は遡

そ及きゅう

を認めており、この点も、本判決はこれまでの判決を容認した。

最後に、過去の受信料の消滅時効(以下、時効という)の起算点が問題とされた。受信料債権が民法169条により5年の時効期間に服することは参考判例⑩が既に明らかにしているところである。その事例は、いわゆる「滞納者」に関するもので、既に受信契約が締結されていたので、支払期日から5年を経過した受信料債務の時効完成が認められた。これに対して本判決は、「受信契約を締結していなかった場合」に契約成立前に遡って成立が認められた過去の受信料債務の時効が問題にされた点で事案が異なっている。

本判決は、第1審また原審判決を容認し、契約が成立するまでは受信料債務は成立していないので、承諾に代わる判決により受信契約が成立して初めて受信料債権がひとまとめに成立し

①横浜地裁相模原支部平成25年6月27日判決『判例時報』2200号120ページ②東京地裁平成25年7月17日判決『判例時報』2210号56ページ③横浜地裁川崎支部平成25年9月20日判決LEX/DB④東京地裁平成25年9月20日判決LEX/DB⑤東京高裁平成25年10月30日判決『判例時報』2203号34ページ⑥東京高裁平成25年12月18日判決『判例時報』2210号50ページ⑦東京地裁平成26年1月29日判決LEX/DB⑧東京地裁平成26年3月3日判決LEX/DB⑨東京地裁平成26年10月9日判決LEX/DB⑩最高裁平成26年9月5日判決『判例時報』2240号60ページ

参考判例

* 消滅時効は、権利を行使できるところから進行する

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誌上法学講座 新時代の消費者契約法を学ぶ

第 回

契約取消権(4条)(5)

7

宮下 修一 Miyashita Shuichi 中央大学法科大学院教授博士(法学)。専門は民法・消費者法。消費者庁「消費者契約法の運用状況に関する検討会」委員等を歴任。

今回の改正案では、いわゆる「困惑」型に関する規定である法4条3項に、従来の1号(事業者の不退去)・2号(事業者による退去妨害)に加えて4つの号が追加されることが提言されています。このうち、3号・4号は、「合理的な判断をすることができない事情を利用した契約の締結」、すなわち「つけ込み型不当勧誘」のうち、前回検討した過量取引以外のものの一部を規定したものです。まずは、この2つの号の条文案を確認してみましょう(以下、下線は筆者が付記)。

三 当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、次に掲げる事項に対する願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該願望を実現するために必要である旨を告げること。イ 進学、就職、結婚、生計その他の社会生活上の重要な事項

ロ 容姿、体型その他の身体の特徴又は状況に関する重要な事項

四 当該消費者が社会生活上の経験が乏しいことから、当該消費者契約の締結について勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該勧誘を行う者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、当該消費者契約を締結しなければ当該勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げること。

3号は、「不安をあおる告知」がなされた場合に取消しを認める規定です。消費者庁が公表し

4条3項改正案⑴― つけ込み型不当勧誘

2018年3月2日に「消費者契約法の一部を改正する法律案」(以下、改正案)が閣議決定を経て第196回国会(常会)に提出されました。連載第1回で予想したように、消費者契約法(以下、法)の再改正が本連載中に実現しそうです。改正案を見ると、2017年8月に公表された内閣府消費者委員会消費者契約法専門調査会(以下、専門調査会)報告書(以下、2017年報告書)の提言を「おおむね」実現する内容となっています。連載第2回で紹介したように、法3条1項には、契約条項の作成に際して解釈に疑義が生じないように明確なものにする、また、事業者は消費者の知識・経験を考慮したうえで情報を提供する旨の文言が追加されることになりました。また、連載第5回で紹介したように、法4条2項に定める不利益事実の不告知を理由とする契約取消しの主観的要件が「故意」から「故意・重過失」に変更されることになりました。このほか、次回以降の連載で検討しますが、改正案には不当な契約条項とされる類型の追加も盛り込まれています。ところが、驚いたことに、改正案では2017年報告書の提言とは異なる内容がいくつか含まれています。その一つが4条3項の改正案です。

2018年改正案の閣議決定・国会提出

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誌上法学講座誌上法学講座みを対象とする、すなわち社会生活上の経験が一定程度ある「高齢者」は対象としないように読めてしまいます。しかし、従来から展開されてきた、そして専

門調査会でも議論が続けられてきた「つけ込み型不当勧誘」をめぐる議論は、決して若年者に限られたものではありません。たしかに議論の過程では、就職セミナー商法やデート商法が典型例として挙げられてきました。しかしながら、当初から念頭に置かれてきたのは、むしろ判断力が十分ではない「高齢者」や「障害者」でした。ただ、専門調査会での審議が続く中で、成年年齢引下げへ向けた民法改正の動きが加速してきたため、それに伴って増加が予測される若年成年者の消費者被害の対策を検討する過程で、「つけ込み型不当勧誘」があった場合の取消権を活用できるのではないかという議論が活発化することになったわけです。専門調査会の議論の成果がまとめられた

2017年報告書でも、適用対象を若年者に限定する提言はなされていません。むしろ、前記①の「重要な利益についての損害又は危険に関する不安を抱いている」、あるいは②の「緊密な関係を新たに築き、それによってこれらの者が当該消費者の意思決定に重要な影響を与えることができる状態となった」というのは、若年者に限らず、高齢者や一定の年齢を重ねた障害者を含む一般の消費者がそのような状況や状態に置かれる場合を指すものであると考えられます。ところが、改正案では、前記のように「若年者」

に限定するような文言が挿入されてしまいました。日本弁護士連合会も、改正案の骨子が公表された段階で、その会長声明において、高齢者に対する霊感商法などが改正案の適用対象とならなくなる可能性等を指摘し、「社会生活上の経験が乏しいこと」という文言を削除するよう強く求めています*1。このほかにも、3号では、専門調査会の段階で

た改正案の概要では、就職活動中の学生に、その不安を知りつつ、「あなたは一生成功しない」と告げて就職セミナーに勧誘する例が挙げられています。また、4号は、「恋愛感情等に乗じた人間関係の濫

らん用」があった場合に取消しを認め

る規定です。改正案の概要では、消費者の恋愛感情を知りつつ、契約をしなければ関係を続けないと告げて勧誘する例が挙げられています。いわゆる「デート商法」がこれに当たります。

前記の改正案は、いずれも2017年報告書で提言されていたものがベースになっていますが、実は、それとは大きな違いがあります。法4条3項に追加する内容として提言されていたのは、次のような内容でした。

①当該消費者がその生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害又は危険に関する不安を抱いていることを知りながら、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該損害又は危険を回避するために必要である旨を正当な理由がないのに強調して告げること②当該消費者を勧誘に応じさせることを目的として、当該消費者と当該事業者又は当該勧誘を行わせる者との間に緊密な関係を新たに築き、それによってこれらの者が当該消費者の意思決定に重要な影響を与えることができる状態となったときにおいて、当該消費者契約を締結しなければ当該関係を維持することができない旨を告げること

両者は、一見すると、若干文言の違いや構成の違いがあるだけで大きな違いはないように見えます。ところが、改正案には、2017年報告書とは異なり、その適用範囲を限定するような文言が追加されています(双方の下線部分を参照)。最も問題なのは、「社会生活上の経験が乏しいことから」という文言です。これを素直に受け取れば、社会生活上の経験が乏しい「若年者」の

改正案の問題点・その1― 適用範囲の限定

*1 �日本弁護士連合会「『消費者契約法の一部を改正する法律案の骨子』についての会長声明(2018年2月22日)」� �https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2018/180222.html

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誌上法学講座誌上法学講座しかしながら、2017年報告書でも言及され

ているように、必ずしも事業者の行為が見られなくても、高齢者・障害者・若年者等の判断力が不足した状況につけ込んで不必要な契約や過大な不利益をもたらす契約が締結されることも少なくありません。そこで、このような場合に、より一般的なかたちで取消権を付与する必要があるのではないかという声は以前から強くありました。専門調査会でも当初から議論が続けられてきましたし、筆者も次のような立法提言を行ってきました*3。

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、年齢又は精神的な障害があること等を理由とする合理的な判断ができない状況を利用したことによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、それによって当該事業者が不当な(〔代替案〕当該消費者契約と同種の契約を締結した場合に当該事業者に通常生ずべき利益を著しく超える)利益を得、又は当該消費者に不必要な(〔代替案〕当該消費者契約を締結しなかったのであれば生じなかったであろう)損害を生じさせたときは、その意思表示を取り消すことができる。

しかしながら、専門調査会では、要件が明確化されていない等の意見が強く、立法へ向けた提言がなされるまでには至りませんでした。ただ、2017年報告書では重要な課題として今後も検討を進めていくことが適当であるとされていますし、また、消費者委員会委員長の「答申書」(2017年8月8日付)でも、「合理的な判断をすることができない事情を利用して契約を締結させるいわゆる「つけ込み型」勧誘の類型につき、特に、高齢者・若年成人・障害者等の知識・経験・判断力の不足を不当に利用し過大な不利益をもたらす契約の締結が行われた場合における

は単に消費者の「不安」とされていた文言が「過大な不安」に変更されています。また、4号では、専門調査会の段階では、事業者と消費者間で「緊密な関係を新たに築き、……消費者の意思決定に重要な影響を与える」という客観的に判断可能な文言とされていたにもかかわらず、「消費者が、……好意の感情を抱き、……勧誘を行う者も……同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら」、すなわち事業者の「悪意」という、消費者にとっては立証が容易ではない主観的な要件が付加されています。専門調査会の段階では、これらの限定を付さないかたちでの提言をすることにつき事業者側の委員も含めて全体で合意がなされたにもかかわらず、それがまったく尊重されない結果となったのは本当に残念でなりません。そもそも、相手の不安な気持ちや自分との関係性につけ込んで取引を行う悪質な事業者を保護するような対応をすることは、消費者のみならず、一般の事業者にとっても許されるべきことではないでしょう。幸か不幸か、本稿が公表される段階(2018年4月中旬)では、まだ改正案の採決には至っていない可能性が高いと思われますので、少なくとも関係する委員の全員の合意によって公表された2017年報告書の提言に立ち戻って文言の修正がなされることが望まれます。

もっとも、2017年報告書の提言自体にまったく問題がなかったかといえば、そうではありません。前記の2つの条文の新設へ向けた提言内容は、消費者の不安をあおる、あるいは消費者と緊密な関係を築くという事業者側の行為の存在を前提としたものです*2。

改正案の問題点・その2� ― 事業者の行為が見られない場合への対応

*2 �ただし、改正案4条3項4号は、2017年報告書の提言とは異なり、その文言上は事業者が消費者と緊密な関係を築くことは求めておらず、消費者の好意と誤信に乗じる(これを利用する)ことで足りるという書きぶりになっている。おそらく、同号では事業者の悪意という主観的な要件が必要とされることになったため、消費者に対する事業者の積極的な行動までは求める必要はないと判断されたのではないかと推測される。

*3 �内閣府消費者委員会第4回成年年齢引下げ対応検討ワーキング・グループ(2016年11月1日開催)において筆者が参考人としてヒアリングを受けた際に提出した資料「若年者の契約締結における適合性の配慮について」5ページ。� �http://www.cao.go.jp/consumer/history/04/kabusoshiki/seinen/doc/161101_shiryou1.pdf� �このほか、宮下修一「合理的な判断をすることができない事情を利用した契約の締結」『法律時報』88巻12号(2016年)43ページ、同「成年年齢の引下げに伴う若年者の契約締結における適合性の配慮について」『消費者法研究』2号(2017年)66~ 67ページも参照。

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誌上法学講座誌上法学講座しを認める規定です。また、6号は、例えば、無料だと思って不要品回収業者のトラックを呼び止めて引き取りを依頼したら料金を請求されたので断ったところ、わざわざ引き取りに来たのにこのままでは帰れないと言われたため料金を支払ってしまった場合のように、消費者のために特別な労力や費用を要したことを理由に強引に締結させられた契約の取消しを認める規定です。これらの条文案のもととなった2017年報告書の提言は、次のようなものでした。

①当該消費者が消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に当該消費者契約における義務の全部又は一部の履行に相当する行為を実施し、当該行為を実施したことを理由として当該消費者契約の締結を強引に求めること②当該事業者が当該消費者と契約を締結することを目的とした行為を実施した場合において、当該行為が当該消費者のためにされたものであるために、当該消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしないことによって当該事業者に損失が生じることを正当な理由がないのに強調して告げ、当該消費者契約の締結を強引に求めること

2017年報告書では、いずれも「当該消費者契約の締結を強引に求める」という文言がありましたが、これは改正案ではいずれも削除されています。おそらくどのような場合が「強引」といえるかという判断が難しいというのが、その理由でしょう。もっとも、改正案を見ると、いずれの条文もそのことを読み取ることができる書きぶりとなっています。ただ、いずれも注意を要する文言が含まれて

います。まず5号については、2017年報告書の提言とは異なり、「その実施前の原状の回復を著しく困難とすること」という文言が挿入されています。しかしながら、仮に、物理的には原状回復が可能である、または困難ではあるが著しく困難ではない場合であっても、事業者が事前に債務を履行したことを理由に消費者が望んでいない契約を締結すること自体が、本来許されるべきではない契約締結行為であるはずです。したがって、今回の改正の趣旨を踏まえれば、この文言は、本来は削除されるべきです。仮に残さ

消費者の取消権」の付与が早急に検討し明らかにすべき喫緊の課題として付言されています。前回の連載でも述べたように、「つけ込み型不当勧誘」により締結された契約の効力を否定する規定を設ける必要性があること自体は事業者・消費者ともに意見の一致を見ているのですから、前記の取消権の新設へ向けた再度の法改正に向けた検討の機会が設けられることが強く望まれます。また、その場合に新設される取消権は、事業者の行為の存在を前提としないものですから、それを前提とする「困惑」型として位置づけることは適当ではなく、法4条4項と同様に独立した「つけ込み」型として規定する方向で検討すべきでしょう。

改正案では、法4条3項に、前記の2つの条文に加えて、事業者が消費者に心理的な不安を抱かせる言動や行動をして契約を締結させた場合に取消しを認める規定を、5号・6号として新設することが提案されています。具体的な条文案は、次のとおりです。

五 当該消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該消費者契約を締結したならば負うこととなる義務の内容の全部又は一部を実施し、その実施前の原状の回復を著しく困難にすること。六 前号に掲げるもののほか、当該消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該事業者が調査、情報の提供、物品の調達その他の当該消費者契約の締結を目指した事業活動を実施した場合において、当該事業活動が当該消費者からの特別の求めに応じたものであったことその他の取引上の社会通念に照らして正当な理由がある場合でないのに、当該事業活動が当該消費者のために特に実施したものである旨及び当該事業活動の実施により生じた損失の補償を請求する旨を告げること。

5号は、例えば、ガソリンスタンドで、顧客が依頼をしていないにもかかわらず、一方的にワイパーを交換して代金を請求する場合のように、債務を履行し、もはや元通りにはできないことを理由に強引に締結させられた契約の取消

4条3項改正案⑵― 心理的な不安を抱かせる言動等

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誌上法学講座誌上法学講座れる場合であっても、物理的に回復が困難であるか否かという観点でとらえるのではなく、消費者の心理からすると現実的には原状回復が困難であるか否かという観点でとらえるべきでしょう。また、6号は、体裁は異なるものの基本的に

は2017年報告書の提言の内容を維持するものですが、「取引上の社会通念に照らして」という文言が挿入されている点が異なっています。前回の連載で検討した法4条4項では、条文上は「社会通念」という文言はありませんが、消費者庁の『逐条解説』*4によると、通常の分量等を著しく超えたか否かについては「社会通念」をもとに判断するとされています。改正案の6号にいう「社会通念」も、法4条4項に関する『逐条解説』と同様に、個別の消費者ではなく、一般的・平均的な消費者を基準に判断されることになるでしょう。もっとも、これらの場面に限らず、契約の解釈に当たって「社会通念」を考慮するというのはいわば当然のことですから、6号にいう「社会通念」という文言も単にそのことを明示したに過ぎません。したがって、この「社会通念」という文言をあたかも特別な意味を持つ要件であるかのように取り扱って、それが何かを探求する必要はないということはくれぐれも留意しておきたいと思います。

ところで、連載第5回でも言及しましたが、従来から、密室状態で消費者を集団催眠状態にして高額な商品を購入させるという、いわゆる「SF商法(催眠商法)」を契約取消権の対象とすべきではないかという議論がなされてきました。一見、従来の規定でも「事業者による退去妨害」を定めた法4条3項2号で対応できそうなのですが、事業者による幻惑行為で集団催眠状態になっている消費者が「退去する旨の意思表示」をすることは想定できませんし、そもそも幻惑行為が明確に「退去妨害」に当たるといえるかどう

「幻惑」型への対応

かも疑問です。また、集団催眠状態になることを「困惑」に当たるというのも、厳密にいえば難しそうです。もっとも、連載第5回で検討したように、「退去妨害」は物理的な方法であるか心理的な方法であるかを問いません。そこで、後者を拡大してSF商法も含むと解すべきであるという見解も有力ですし、「退去する旨の意思表示」や「困惑」の存在を事実上推定するという方法で対応することも考えられます。しかしながら、元々文言が限定的である以上、解釈で対応することにやはり限界があるため、新たな立法によってSF商法も対象になるような規定を設けるべきであるという声も強まっています。実は、今回の改正案を見ると、法4条4項3

号・4号は、SF商法にも適用する余地があるように思われます。すなわち、SF商法では、密室状態で健康等の不安をあおることがしばしばありますし、また、密室状態で緊密な関係を築くことで自らに好意を持たせる場合もあり得るでしょう。もっとも、そうはいっても3号・4号とも「困

惑」型の一種ですから、前記のように「困惑」に当たるか否かという要件の検討が必要となります。さらに、仮にその点をクリアできたとしても、前記のように「社会生活上の経験が乏しいこと」という要件が付加されたことによって、最もSF商法の被害にあいやすい高齢者ヘの適用が難しくなるのではないかと予想されます。現在では、長期にわたって展示会等を開催し

て、高齢者を継続的に会場に通わせて販売員と親しくなったところで高額な商品を次々と販売する新たなSF商法が登場してきています。このような状況に対応するためにも、「幻惑」型も視野に入れた法改正へ向けた議論を行うことが強く望まれます。[連載の内容の変更について]本来、契約取消権に関する検討は前回までに終えていなければならなかったのですが、前回は複雑な法4条4項の解説に手間取り、また今回は法4条3項の改正案の内容が2017年報告書と大きく異なっており詳細な検討の必要が生じたため、いずれも予定以上の紙幅を費やすことになりました。そこで、法5~7条の検討は次回に譲ることにしたいと思います。

*4 �消費者庁「消費者契約法逐条解説」�http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/annotations/

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