神社を中心とする村落生活調査報告(一)1 大阪府豊能郡...
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なにわ大阪文化遺産学叢書3
―
大阪市三島郡豊能郡 ―
神社を中心とする村落生活調査報告(一)
大阪府
関西大学なにわ大阪文化遺産学研究センター
神社を中心とする村落生活調査報告(一)
大阪府
なにわ大阪文化遺産学叢書3
1
大阪府豊能郡
神社調査資料質問用紙
『神社を中心とする村落生活調査報告』(大阪府)
大阪市史編纂所所蔵
なにわ大阪文化遺産学叢書3
―
大阪市三島郡豊能郡 ―
神社を中心とする村落生活調査報告(一)
大阪府
関西大学なにわ大阪文化遺産学研究センター
3
ご
あ
い
さ
つ
関西大学なにわ大阪文化遺産学研究センターはこれまで「なにわ大阪文化遺産学叢書」として『関西大学図書館所蔵
上
方役者絵画帖』および『大坂代官竹垣直道日記』を発行しました
このたび「なにわ大阪文化遺産学叢書」の第三冊目として祭礼遺産研究プロジェクトの編集による『神社を中心とする村落生
活調査報告』㈠を発行いたします
この『神社を中心とする村落生活調査報告』は関西大学文学部教授であった津田秀夫氏が収集した資料で現在津田秀夫文庫
として大阪市史編纂所に所蔵されており大阪府の四冊分と兵庫県の二冊分から構成されますその内容は宮座の基礎的研究を行
った肥後和男氏が昭和十年から十二年に実施した宮座に関する質問票をまとめたものでこの資料を通して戦前の神社祭祀の様
子が明らかにできます特に津田秀夫文庫に所蔵された大阪府兵庫県の合計六冊はこれまでその所在が明らかでなかった貴重
な資料です
津田秀夫氏は戦後すぐに大阪府下の史料発掘に努められ地域の古文書を収集し紹介することにご尽力されるなど大阪の文
化遺産の保存と継承に渾身の情熱を傾注されましたその情熱を私たちが継承していかなければなりません
このような資料を今回ここに発行できますことは私どもが日頃から目指しております大阪の文化遺産を発見し広く紹介す
る構想にかなうものであります
末筆になりますが資料の調査と翻刻を快く許可していただいた大阪市史編纂所と同編纂所長堀田暁生氏に甚深の謝意を表します
二〇〇七年三月
関西大学なにわ大阪文化遺産学研究センター
センター長
髙
橋
隆
博
4
大阪府豊能郡
職 神
神
社
調
査
資
料
大
阪
府
格社
神社
在所大阪府
郡
村大字
字
市
區
町
報告者
注意
餘白のある限りなるべく詳しく記入して下さいこの紙にかけない時には別の紙に調査番號を附し
て書いて下さい
氏子のない場合は崇敬者について調べて下さい
1古來世襲ですか
2何時迄世襲でしたか
3神職を呼ぶ特別名稱がありますか
4一年神主年番神主輪番神主(一年交代)の習慣がありますかそれはいかなる方法できめられますか
又いかなる行為をしますか又いかなる注意を守らなければなりませんか
5以前は神職の収入は如何なる方法によりましたか
6其他神職について特殊なことがあつたら記入して下さい
7現在の神職の氏名
1﹇世
襲﹈
【神
職】
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
社格
神社名
所在 (現在の市区町村)
報告者
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
〈原本の質問項目書式〉
〈本書内の質問項目〉
5
大阪府豊能郡
1氏子區域(大字單位とし同大字にて他神社氏子區域あるときは垣内迄記すこと)
2氏子區域の全部又は一部が他神社の氏子區域と共通(二重氏子)になつてゐますかその所在區域
3氏子區域は貴神社鎭座の市町村の區域内に限られてゐますか
4氏子の全戸數
5區域戸數は古今に大相違がありますか
6氏子となる資格に制限がありますか
7氏子となるに特別な儀式がありますか(例へば人を饗應するとか神社の帳につけるとか其の他)
8婿に來たものはどうして氏子になりますか
9若衆の行事がありますかその際いかなることが行はれますか
氏子の階級は家格によりますか年齢によりますか
11氏子はいかなる義務を負ひますか
12階級により義務が異なりますか
13其他氏子について特殊なことを記して下さい
14
子 氏
氏子の間に階級がありますか(例へば座と平或はオトナ中老若衆など)
10
1﹇氏子区域﹈
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
4﹇氏子の戸数﹈
5﹇戸数の変動﹈
6﹇氏子の資格﹈
7﹇氏子入り儀礼﹈
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
【氏
子】
6
大阪府豊能郡
1主なる祭の名稱と時日
2主なる祭の順序
3田植祭(御田)がありますか
4特殊な神饌が用ひられますか
タウバン
5祭の當屋はどうしてきめられますか
6長男の生れた順序に當屋になることがありますか
7當屋の任務
8當屋交代の時期と方法
9特殊神事
11藁の蛇を作つて祭ることがありますか(或は縄掛神事)
12大きな火を燃すことがありますか
山の神祭はいつ行はれますかそれについて特殊な行事がありませんか
10
禮 祭
1﹇祭の日時﹈
2﹇儀礼内容﹈
3﹇田植祭﹈
4﹇特殊神饌﹈
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
【祭
礼】
7
大阪府豊能郡
座 宮9宮座衆の内には如何なる姓が多く有りますか
8座人の義務
7座人の組織階級
6座の首座の人は何と謂ひますか(例へば一老とか年預とか)
5座入の儀式がありますか
4座衆の人員(各座毎に記すこと)
3座人の資格
2宮座の建物がありますか
1宮座がありますかその名稱
10
座が開かれる時期
11
宮座としての行事がありますか
12
座の財産
13
座の文書記録がありますか(明治以後のものでも結構です)
14
座はなくとも類似の組織がありますか(例へば何々講或はおとな五人衆十人衆など)
15
今は亡びても以前座がありましたか
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財産﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
【宮
座】
8
凡
例
一 本書は津田秀夫文庫(大阪市史編纂所所蔵)の『神社を中心とする村落生活調査報告』大阪府の四分冊から大阪市三島郡
豊能郡の二冊を翻刻したものである資料はあらかじめ質問を印刷された用紙に回答を記入する形式になっているが回答部
分の翻刻では質問文は省略し前ページの各質問項目の下に示した﹇
﹈内の語句で表した
一翻刻にあたって回答部分のカタカナ表記合字はすべてひらがな表記に改め旧字体は原則として新字体に改めた
例
當屋darr当屋迠darr迄附darr付后darr後壹darr壱貮darr弐ゐdarrいをdarrお
darrこと
darrときなど
ただし人名地名などの固有名詞漢数字は旧字体のまま表記したまた次の語句はそのままの表記とした
例
参百廿三日聯合居る云ふ
一神職の「禰宜」「祢宜」の表記についてはすべて「禰宜」に改めた
一
回答部分の明らかな誤字は訂正しているがそのままの表記とし(
)を付けて補訂した箇所もあるまた適宜句読点を補った
一判読不能箇所については
とし推読できた場合には(
)で補訂した
一回答が
で抹消されているもののうち判読できたものについては左側に「
」を付した
一
回答で空欄のままの箇所はまたは
とし斜線が引かれた箇所は
として「ない」「ありません」などの
表記と区別した
一
回答用紙とは別に付箋や別紙が添えられている神社があるが長文のものを除き該当質問の回答部分に【付箋】【別紙】と
表記して記入したまた由緒書きなどの印刷物が添付されている場合は各神社の回答の末尾もしくは次の頁に掲載した
なお編者による注釈は【
】に記入した
一
本書には現在の人権意識において明らかな身分的差別表現がふくまれている部分があるが差別の歴史を科学的に研究し
その理解に供するためそのまま掲載したこの趣旨をよく理解して利用して頂きたい
目
次
ごあいさつ
髙橋隆博
質問項目
凡例
大阪市
1
府社
天満宮
北区大工町
1
府社
豊國神社
北区中之島
2
郷社
露天神社
北区曽根崎上
3
郷社
櫻宮 北区中野町
6
郷社
綱敷天神社 北区神山町
7
村社
堀川神社
北区西堀川町
9
村社
十五社神社
北区澤上江町
10
天神社
北区国分寺町
12
村社
恵美須神社
此花区玉川町
13
村社
天満宮上之社
此花区上福島南 15
村社
天満宮中之社
此花区上福島南 17
村社
天神社
此花区下福島南
21
村社
住吉神社
此花区四貫島宮居町
22
村社
朝日神明社
此花区春日出町中
23
村社
産土神社
此花区島屋町
25
官幣中社
坐摩神社
東区渡辺町
26
府社
難波神社
東区博労町
28
府社
稲荷神社
東区半入町
29
三光神社
東区宰相山町
31
村社
鵲森宮
東区森之宮東之町
33
無格社
少彦名神社
東区道修町
34
郷社
稲荷神社
西区西長堀南通
36
郷社
茨住吉神社
港区九條北通
37
村社
三社神社
港区壽町
38
村社
住吉神社
港区北福崎西之町
40
村社
住吉神社
港区湊屋濱通
42
村社
三津神社
港区田中元町
43
村社
天満宮
港区三先町
45
村社
三津神社
港区田中元町
46
村社
八坂神社
大正区三軒家浜通
48
村社
神明神社
大正区鶴町
49
村社
八阪神社
大正区三軒家町
51
村社
産土神社
大正区小林町
55
官幣大社
生國魂神社
天王寺区生玉町
57
郷社
大江神社
天王寺区夕陽丘町
58
村社
河堀稲生神社
天王寺区大道
60
村社
五條宮
天王寺区真法院町
62
村社
久保神社
天王寺区勝山通
64
村社
東高津宮
天王寺区東高津北ノ町
65
村社 堀越神社
天王寺区茶臼山町
67
無格社 安井神社
天王寺区逢阪上之町
68
府社
高津宮
南区高津町
70
郷社
御津宮
南区八幡町
72
郷社
八阪神社
浪速区元町
73
村社
敷津松之宮神社
浪速区敷津町
76
村社 今宮神社
浪速区恵美須町
78
村社 稲荷神社
浪速区稲荷町
80
村社
廣田神社
浪速区廣田町
81
無格社
金刀比羅神社
浪速区河原町
83
郷社
姫島神社
西淀川区姫島町
84
郷社
田蓑神社
西淀川区佃町
86
村社
住吉神社 西淀川区大和田町
88
村社
素盞鳥尊神社 西淀川区浦江北
89
村社
澪標住吉神社
西淀川区傳法町北
91
村社
住吉神社
西淀川区野里町
92
村社
八阪神社
西淀川区大仁元町
95
村社
鴉宮
西淀川区傳法町南
97
村社
五社神社
西淀川区中島町 98
村社
香具波志社
西淀川区加島町 99
無格社
鼻川神社
西淀川区花川町
107
村社
住吉神社
西淀川区福町
108
村社
住吉神社
西淀川区大野町外
110
郷社
中島惣社
東淀川区山口町
111
村社
大宮神社
東淀川区豊里町
112
村社
豊崎神社
東淀川区豊崎東通
114
村社
富島神社
東淀川区中津濱通
116
村社
柴島神社
東淀川区柴島町
117
村社
大隅神社
東淀川区南大道町
119
村社
神津神社
東淀川区十三東町
120
村社
蒲田神社
東淀川区三國町
122
村社
八幡大神宮
東淀川区長柄中通
123
村社
春日神社
東淀川区上新庄町
125
村社
天満宮
東淀川区豊里菅原町
126
村社
田島神社
東成区生野田島町
127
村社
天神宮
東成区猪飼野町西
129
村社
白山神社
東成区白山町
130
村社
八阪神社
東成区中道元町
132
村社
稲荷神社
東成区深江町
134
村社
弥榮神社
東成区鶴橋南之町
135
村社
八王子神社
東成区北中本町
137
村社
小路神社
東成区大友町
138
村社
比賣許曽神社
東成区東小橋南之町
140
村社
素盞烏尊神社
東成区舎利寺町
141
村社
熊野大神宮
東成区大今里本町
143
村社
大宮神社
旭区大宮町
144
村社
八幡大神宮
旭区北清水町
146
村社
日吉神社
旭区赤川町
147
村社 皇大神宮
旭区今福町
149
村社 八王子神社
旭区鶴見町
150
村社
八劔神社
旭区鴫野町
151
村社
須佐之男尊神社
旭区関目町
153
村社
水神社
旭区野江町
155
村社
若宮八幡大神宮
旭区蒲生町
157
村社 諏訪神社
旭区左専道町
158
村社 比枝神社
旭区今津町
160
官幣大社
住吉神社
住吉区住吉町
161
別格官幣社
阿部野神社
住吉区北畠町西
164
府社
杭全神社
住吉区平野宮町
165
府社
大依羅神社
住吉区庭井町
167
郷社
阿倍王子神社 住吉区阿倍野筋
168
郷社
生根神社 住吉区住吉町
170
村社
素盞鳴尊神社
住吉区鷹合町
172
村社
止止呂支比賣命神社
住吉区澤之町
174
村社
楯原神社
住吉区喜連町
178
村社
山阪神社
住吉区山坂町
179
村社
天満宮
住吉区天下茶屋 182
村社
髙﨑神社
住吉区南加賀屋町 184
村社
神須牟地神社
住吉区西長居町
185
村社
高砂神社
住吉区北島町
187
村社
保利神社
住吉区東長居町
190
村社
天神社
住吉区桑津町
192
村社
生根神社
西成区玉出本通
193
村社
津守神社
西成区津守町
195
三島郡
官幣中社
水無瀬宮
島本村大字広瀬
198
郷社
三島鴨神社
三箇牧村大字三島江
199
郷社
野見神社
高槻町大字高槻
203
郷社
野身神社
高槻町大字上田部
205
郷社
神服神社
高槻町大字服部
206
郷社
茨木神社
茨木町大字茨木
207
郷社
新屋坐天照御魂神社
福井村大字福井
209
郷社
井於神社
三宅村大字蔵垣内
211
郷社
伊射奈岐神社
山田村大字山田小川
212
郷社
藤森神社
鳥飼村大字鳥飼西
214
郷社
阿為神社
安威村大字安威
215
村社
味府神社
味生村大字別府
222
村社
溝咋神社
玉島村大字馬場
223
村社
泉殿神社
吹田町
225
村社
三輪神社
富田町
227
村社
郡神社
春日村大字郡
229
村社
素盞烏尊神社
千里村大字片山
231
村社
磐手杜神社
高槻町大字安満
232
村社
若山神社
島本村大字広瀬
234
村社
畑山神社
五領村大字梶原
236
村社 伊射奈岐神社
千里村大字佐井寺
237
村社 天満宮
味舌村大字味舌下
239
村社
八幡大神宮
高槻町大字芝生
241
村社
素盞烏尊神社
豊川村大字粟生
242
村社
阿久刀神社
高槻町大字芥川小
243
村社
春日神社
豊川村大字小野原
245
村社 天満宮
三島村大字田中
246
村社 高濱神社
吹田町大字吹田
248
村社
佐奈部神社
玉櫛村大字眞砂
250
無格社
年足神社
高槻町大字真上
251
無格社
磯良神社
三島村大字西河原
253
村社
吉志部神社
岸部村大字小路
254
村社
須佐之男命神社 味舌村大字坪井
256
村社
春日神社 高槻町大字成合
257
村社
春日神社
五領村大字上牧
258
村社
春日神社
春日村大字奈良
260
村社
素盞烏尊神社
高槻町大字庄所
261
村社
素盞烏尊神社
高槻町大字東五百住
262
村社
築紫津神社
高槻町大字津之江 263
村社
稲荷神社
高槻町大字津之江 265
村社
日吉神社
五領村大字梶原
266
村社
諏訪神社
高槻町大字萩谷
267
村社
素盞烏尊神社
高槻町大字郡家
269
村社
日吉神社
高槻町大字古曽部
270
村社
早尾神社
島本村大字大澤
272
村社
諏訪神社
島本村大字尺代
273
村社
白山神社
阿武野村大字靈山寺
275
村社
鴨神社
阿武野村大字赤大路
276
村社
春日神社
阿武野村大字宮田
277
村社
天照御魂神社
三島村大字西河原
279
村社
須賀神社
三島村大字鮎川
280
村社
葦分神社
玉島村大字島
282
村社
春日神社
春日村大字倍賀
283
村社
春日神社
春日村大字中穂積
285
村社
佐和良義神社
玉櫛村大字澤良宜
286
村社
天神社
玉島村大字野々宮
288
村社
八幡太神宮
高槻町高槻
289
村社
新屋座天照御魂神社
豊川村大字宿久庄
290
村社
須久久神社
豊川村大字宿久庄
292
村社
八阪神社
豊川村大字宿久庄
293
無格社
小烏神社
島本村大字廣瀬
294
村社
皇太神宮
見山村大字車作
296
無格社
冠須賀神社
高槻町大字辻子
298
豊能郡
郷社
伊居太神社
池田町大字小阪前
301
郷社
原田神社
豊中町大字桜塚
302
郷社
野間神社
東郷村大字地黄
304
郷社 岐尼神社
西能勢村大字森上
305
郷社 久佐々神社
西能勢村大字宿野
307
村社
春日神社
櫻井谷村大字野畑
308
村社
住吉神社
池田町宮ノ前
310
村社
天神社
中豊島村大字服部
311
村社
素盞烏尊神社
池田町大字神田
313
社 椋橋神社
庄内村大字庄本
314
村社 走落神社
東能勢村大字木代
317
村社
八阪神社
熊野田村
318
村社
庄内神社
庄内村大字島江
320
村社
天満宮
池田町畑
321
村社
天神宮
池田町大字木部
323
村社
住吉神社 小曽根村大字寺内
325
村社
住吉神社 小曽根村大字長島
327
村社
止々呂美神社
止々呂美村大字止々呂美
329
村社
細川神社
池田町大字吉田
330
村社
春日神社
南豊島村大字利倉
335
村社
為那都比古神社
萱野村大字白嶋
337
村社
山辺神社
西能勢村大字山辺 339
村社
歌垣神社
歌垣村大字倉垣 340
村社
阿比太神社
箕面村大字半町
342
村社
住吉神社
西豊島村大字穂積
343
村社
稲荷神社
豊中町大字新免
345
村社
住吉神社
中豊島村大字長興寺
347
村社
八幡大神宮
箕面村大字牧落
348
村社
五社神社
池田町大字才尊
350
村社
天神社
歌垣村大字倉垣
351
村社
天児屋根命社
箕面村大字瀬川
354
(神社の場所は現在の地名ではなく資料のままである)
津田文庫『神社を中心とする村落生活調査報告』資料紹介
内海
寧子
357
『神社を中心とする村落生活調査報告』解説
黒田
一充
359
1
大阪市
府社
天満宮
大阪市北区大工町一番地(北区)
報告者
寺井種臣
【神
職】
1﹇世
襲﹈ 世襲です
2﹇現在も世襲か﹈ 明治三年迄でした
3﹇特別な名称﹈
神主祝部禰宜乙と区分されています
4﹇一年神主﹈
ありません
5﹇収
入﹈
「社家仕法」より貢物を配分しました
6﹇その他﹈
乙家は歴代女系で巫女を奉仕しその夫を「市夫」と
云ひ権社家として奉仕しました
7﹇神職の氏名﹈
寺井種臣滝本清一郎
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
北区に八十二ヶ町此花区に二ヶ町港区に一ヶ町
西区に十九ヶ町大正区に二ヶ町
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
4﹇氏子の戸数﹈
約五万戸
5﹇戸数の変動﹈
年々減少の傾向があります
6﹇氏子の資格﹈
7﹇氏子入り儀礼﹈
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
一月廿五日
梅花祭祈年祭三月廿五日
例祭七月
廿五日夏大祭船渡御式十月廿五日
秋大祭新嘗祭
2﹇儀礼内容﹈
3﹇田植祭﹈
五月一日
神田清祓式があります
4﹇特殊神饌﹈
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
10﹇山の神祭﹈
2
大阪市
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
船渡御水路には無数の篝が燃されます
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
ありません
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
府社
豊國神社
大阪市北区中之島一丁目四番地(北区)
報告者
角
正方
【神
職】
1﹇世
襲﹈
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
社司角
正方社掌森山正之
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
当社は明治十二年四月創建せられしに依り爾来大阪
府及大阪全市有志者を以て崇敬者とす
4﹇氏子の戸数﹈
崇敬者約壱万
5﹇戸数の変動﹈
6﹇氏子の資格﹈
7﹇氏子入り儀礼﹈
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
3
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭祈年祭新嘗祭等別紙祭典日表の通り
2﹇儀礼内容﹈
内務省令第四号官国幣社以下神社祭式により執行す
3﹇田植祭﹈
4﹇特殊神饌﹈
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
【「府社豊國神社祭典日表」資料は4頁に掲載】
郷社
露天神社
大阪市北区曽根崎上二丁目(北区)
報告者
社掌津江三郎
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲ではありません
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
有りません
4﹇一年神主﹈
有りません
5﹇収
入﹈
宮座の負担でありました
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
兼務社司津江正規本務社掌津江三郎
【氏
子】
4
大阪市
5
1﹇氏子区域﹈
大阪市北区
曽根崎永楽町曽根崎上一丁目上二丁
目上三丁目上四丁目中一丁目中二丁目梅田
町東梅田町西梅田町北梅田町
2﹇二重氏子﹈
有りません
3﹇他市町村区域﹈
限られています
4﹇氏子の戸数﹈ 一五八五戸
5﹇戸数の変動﹈
大阪駅拡張工事及都市計画に依る道路拡張の為甚だ
減少
6﹇氏子の資格﹈
制限なく氏地の住民は全部氏子です
7﹇氏子入り儀礼﹈
氏子名簿に記載し神札を授与します
8﹇婿入り﹈
日本は家族制度ですから
9﹇若衆の行事﹈
有りません
10﹇氏子内の階級﹈
有りません
11﹇階級の相違﹈
有りません
12﹇氏子の義務﹈
神社経費の一部を負担します
13﹇義務の差﹈
義務に差別はありませんが家格によって氏子の納金
高に高低あり
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭
毎年七月十九日
二十日其他大祭中祭小祭は法例の
定むる通り但し月並祭は毎月二十日
2﹇儀礼内容﹈
法規に定むる通り
3﹇田植祭﹈
有りません
4﹇特殊神饌﹈
用ひません
5﹇当屋の決定﹈
有りません
6﹇長男の扱い﹈
有りません
7﹇当屋の任務﹈
有りません
8﹇当屋の交代﹈
有りません
9﹇特殊神事﹈
節分当日奉幣会よりの奉納の純金幣外御守を五体授
与し其他普通の金幣御守も授与します(無料)
10﹇山の神祭﹈
有りません
11﹇藁蛇の神事﹈
有りません
12﹇火焚の神事﹈
一月十五日の左義長(トンド)と称し古札注連飾
等を燃し氏子は其火で小豆粥を煮きます
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
明治七年頃までありました名称は唯宮座だけ
2﹇宮座の建物﹈
有りません
3﹇座人の資格﹈
庄屋格
4﹇座衆の人員﹈
6
大阪市
九名当時の姓名(渡辺理左ヱ門吉本五郎右ヱ門
渡辺治郎左ヱ門渡辺忠兵衛渡辺新右ヱ門渡辺儀
平渡辺又兵衛渡辺勘兵衛渡辺丈右ヱ門)
5﹇座入り儀礼﹈
不詳
6﹇首座の名称﹈
特別の名称は有りません
7﹇組織階級﹈
不詳
8﹇座人の義務﹈
年番で宮守をし宮の経費の責任を持っていました
9﹇宮座衆の姓﹈
渡辺姓が多く有りました
10﹇座を開く時期﹈
一月(鏡開)
十二月(大勘定)
11﹇宮座の行事﹈
不詳
12﹇座の財政﹈
宮座の負担でした
13﹇文書記録﹈
有りません
14﹇類似の組織﹈
有りません
15﹇解体した座﹈
以前ありましたが今はありません
郷社
櫻宮
大阪市北区中野町三丁目五番地(都島区)
報告者
中村義正
【神
職】
1﹇世
襲﹈
明治三十年頃までは世襲でありました其頃より現在
迄三代替っております
2﹇現在も世襲か﹈
明治三十年頃までです
3﹇特別な名称﹈
「神主」又は「祠官」と神職を呼んで居ります
4﹇一年神主﹈
有りません
5﹇収
入﹈
年末氏子より初穂米を集めて収入に充て居りました
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
現在は二名にて社司を中村義正社掌を村尾二郎と云
ひます
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
旧鯰江現在蒲生町の一部が当宮の氏子なる由蒲生
町若宮八幡大神宮の氏地ある事と承る
2﹇二重氏子﹈
二重氏子の地は有りません
3﹇他市町村区域﹈
限られて居ります
4﹇氏子の戸数﹈
一万二千戸
5﹇戸数の変動﹈
大相違が有ります(増加)
6﹇氏子の資格﹈
有りません
7﹇氏子入り儀礼﹈
有りません
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
有りません
10﹇氏子内の階級﹈
昔は有りましたが現在では全々ありません
11﹇階級の相違﹈
7
12﹇氏子の義務﹈
「氏子納金」たる義務金を負担して居ります
13﹇義務の差﹈
有りません
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭俗に夏祭 七月廿六日鎮火祭
十二月十六日
献花祭
四月中旬
2﹇儀礼内容﹈
祈年祭新嘗祭例祭鎮火祭献花祭
3﹇田植祭﹈
有りません
4﹇特殊神饌﹈
5﹇当屋の決定﹈
当屋はありません
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
10﹇山の神祭﹈
有りません
11﹇藁蛇の神事﹈
有りません
12﹇火焚の神事﹈
七五三縄を焚く左義長神事が一月十五日行はれます
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
昔は有りましたが現今は有りません
2﹇宮座の建物﹈
有りません
3﹇座人の資格﹈
有りません
4﹇座衆の人員﹈
有りません
5﹇座入り儀礼﹈
有りません
6﹇首座の名称﹈
有りません
7﹇組織階級﹈
有りません
8﹇座人の義務﹈
有りません
9﹇宮座衆の姓﹈
有りません
10﹇座を開く時期﹈
有りません
11﹇宮座の行事﹈
有りません
12﹇座の財政﹈
有りません
13﹇文書記録﹈
有りません
14﹇類似の組織﹈
有りません
15﹇解体した座﹈
有りません
郷社
綱敷天神社
大阪市北区神山町(北区)
報告者
白江
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲です記録によると初代から五十代目に当ります
2﹇現在も世襲か﹈
現在までです
3﹇特別な名称﹈
ありません
4﹇一年神主﹈
此の習慣はありません
5﹇収
入﹈
8
大阪市
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
白江雅彦
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
佐藤町牛丸町芝田町小深町大深町松本町
茶屋町鶴野町角田町小松原町高垣町堂山
町神山町万才町西扇町南扇町北扇町野崎
町太融寺町兎我野町西寺町一二丁目梅ヶ枝
町(半分)
2﹇二重氏子﹈
共通になっていません
3﹇他市町村区域﹈
北区に限られています
4﹇氏子の戸数﹈
四千三百五十戸
5﹇戸数の変動﹈
明治初年は千五百戸大正十年頃は六千余戸でありま
した
6﹇氏子の資格﹈
制限はありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
ありません
8﹇婿入り﹈
氏子地区内に居住するものは全部氏子であります氏
子になる方法はありません
9﹇若衆の行事﹈
ありません
10﹇氏子内の階級﹈
ありません
11﹇階級の相違﹈
階級はありません
12﹇氏子の義務﹈
神社費を納むる義務を負ひます但し絶対的ではあり
ません
13﹇義務の差﹈
ありません
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
一月一日午前五時
歳旦祭仝三日午前十時
元始祭
二月十一日午前十時
紀元節祭四月廿九日午前十
時
天長節祭七月十五日午前十時
例祭十月廿四日
午前十時
秋祭十一月三日午前十時
明治節祭
2﹇儀礼内容﹈
3﹇田植祭﹈
ありません
4﹇特殊神饌﹈
歳旦祭例鎮火祭秋祭等には特殊の神饌を用ひら
れます
5﹇当屋の決定﹈
今はありません
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
七月十五日例祭々典後渡御神事があります
10﹇山の神祭﹈
ありません
9
11﹇藁蛇の神事﹈
ありません
12﹇火焚の神事﹈
ありません
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
今はありません
2﹇宮座の建物﹈
ありません
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
あります
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
明治以前はありました
村社
堀川神社
大阪市北区西堀川町(北区)
報告者
今西淺治郎
【神
職】
1﹇世
襲﹈
然り
2﹇現在も世襲か﹈
明治三十八年頃迄
3﹇特別な名称﹈
なし
4﹇一年神主﹈
なし
5﹇収
入﹈
不明
6﹇その他﹈
なし
7﹇神職の氏名﹈
今西淺治郎
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
氏子なく崇敬者にて区域なし
2﹇二重氏子﹈
なし
3﹇他市町村区域﹈
氏子なし
4﹇氏子の戸数﹈
氏子なく固定崇敬者約五百戸
5﹇戸数の変動﹈
氏子なし
6﹇氏子の資格﹈
氏子なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
氏子なし
8﹇婿入り﹈
氏子なし
9﹇若衆の行事﹈
氏子なし
10﹇氏子内の階級﹈
氏子なし
11﹇階級の相違﹈
氏子なし
12﹇氏子の義務﹈
氏子なし固定崇敬者と雖も別段に義務を負ふこと
なし
13﹇義務の差﹈
なし
14﹇その他﹈
なし
10
大阪市
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
勅令に依る祭の外左の如し
一宝ノ市祭(一月九日
十日
十一日)鎮魂祭(二月節分祭)
夏越大祓(六月三十日)
2﹇儀礼内容﹈
宝ノ市祭 特に異なりたる次第なし鎮魂祭
祝詞奏上
後鎮魂行事を行ふ夏越大祓
大麻行事の後境内に
設ける茅の輪を潜る
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
宝ノ市祭に五穀の神饌(米麦粟大豆小豆を飯
に煮て型に押し十二個を奉る)有卦祭
神饌頭に
フの字付く品(蕗藤豆鮒鱶河豚麸二葉菜
筆柿等の類の物七種)を奉る
5﹇当屋の決定﹈
なし
6﹇長男の扱い﹈
なし
7﹇当屋の任務﹈
なし
8﹇当屋の交代﹈
なし
9﹇特殊神事﹈
有卦無卦神事四年目毎に(有卦祭
子の年卯の
年午の年酉の年に執行す無卦祭
丑の年辰の
年未の年戌の年に執行す)
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
なし
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
なし
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
なし
4﹇座衆の人員﹈
なし
5﹇座入り儀礼﹈
なし
6﹇首座の名称﹈
なし
7﹇組織階級﹈
なし
8﹇座人の義務﹈
なし
9﹇宮座衆の姓﹈
なし
10﹇座を開く時期﹈
なし
11﹇宮座の行事﹈
なし
12﹇座の財政﹈
なし
13﹇文書記録﹈
なし
14﹇類似の組織﹈
なし
15﹇解体した座﹈
なし
村社
十五社神社
大阪市北区澤上江町二丁目(都島区)
報告者
社掌松井平四郎
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲でありません
11
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
神主さん亦先生
4﹇一年神主﹈
右事項ありません
5﹇収
入﹈
神社より支給していました
6﹇その他﹈
ありません
7﹇神職の氏名﹈
松井平四郎
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
澤上江町壱丁目より仝町十丁目まで
2﹇二重氏子﹈
右事項もありません
3﹇他市町村区域﹈
限られて居ます
4﹇氏子の戸数﹈
六月末日にて五九六二戸
5﹇戸数の変動﹈
大相違があります
6﹇氏子の資格﹈
ありません氏子区内に住居すれば直に氏子として居
ます
7﹇氏子入り儀礼﹈
ありません
8﹇婿入り﹈
氏子惣代でしたら入籍後其待遇をします
9﹇若衆の行事﹈
若衆等ありません
10﹇氏子内の階級﹈
ありません
11﹇階級の相違﹈
以上の如き事ありません
12﹇氏子の義務﹈
神社費を負担氏子惣代を選出していただきます
13﹇義務の差﹈
以上の如き事ありません
14﹇その他﹈
思想的に新旧の差があります
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭
十月十九二十日夏祭
七月十九二十日記
念日祭
四月十六日鎮火祭
十二月十六日
2﹇儀礼内容﹈
記念日祭夏祭例祭鎮火祭
3﹇田植祭﹈
ありません
4﹇特殊神饌﹈
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
10﹇山の神祭﹈
ありません
11﹇藁蛇の神事﹈
ありません
12﹇火焚の神事﹈
注連縄焼却祭があります
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
ありません
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
12
大阪市
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
ありました
天神社
大阪市北区国分寺町(北区)
報告者
社掌笠原憲夫
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲ではありません
2﹇現在も世襲か﹈
ありません
3﹇特別な名称﹈
神主又は先生
4﹇一年神主﹈
ありません
5﹇収
入﹈
神社より支払
6﹇その他﹈
ありません
7﹇神職の氏名﹈
笠原憲夫
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
天満橋筋六丁目国分寺町吉山町樋ノ口町池田
町以上各町全部
2﹇二重氏子﹈
ありません
3﹇他市町村区域﹈
氏子区域内に限られています
4﹇氏子の戸数﹈
約壱千四百戸
5﹇戸数の変動﹈
昔と大相違あります
6﹇氏子の資格﹈
ありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
ありません
8﹇婿入り﹈
氏子総代の場合入籍の上氏子総代に待遇
9﹇若衆の行事﹈
ありません
10﹇氏子内の階級﹈
ありません
11﹇階級の相違﹈
ありません
12﹇氏子の義務﹈
納金の負担と総代選挙
13﹇義務の差﹈
異なりません
14﹇その他﹈
ありません
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭(夏)
七月十七日七月十八日秋祭
十月二十
五日十月二十六日
2﹇儀礼内容﹈
1例祭(夏祭)
2秋祭
3﹇田植祭﹈
ありません
4﹇特殊神饌﹈
13
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈ あります(とんど祭)
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
ありません
2﹇宮座の建物﹈
ありません
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
ありません
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
ありません
14﹇類似の組織﹈
ありません
15﹇解体した座﹈
以前はありません
村社
恵美須神社
大阪市此花区玉川町二丁目(福島区)
報告者
玉田義一
【神
職】
1﹇世
襲﹈
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
年弐円米麦初穂
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
玉田義一
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
大阪市此花区平松町外二十九箇町西野田聯合一円
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
大阪市内
4﹇氏子の戸数﹈
一三三三二戸昭和十年十一月一日現在
5﹇戸数の変動﹈
明治初年約四〇〇戸に比し大相違あり
6﹇氏子の資格﹈
7﹇氏子入り儀礼﹈
8﹇婿入り﹈
14
大阪市
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
神社経費の一部分担(氏子納金)
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
神幸祭(渡御)
七月二十日
2﹇儀礼内容﹈
午後一時行列を整本社御発輦御旅所へ着御祭典御
旅所御発輦本社へ還御
3﹇田植祭﹈
4﹇特殊神饌﹈
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
宝之市神事此神事は俗に「十日戎」と呼ばれてい
る此起源沿革は詳かでないが古来有名の神事であ
る蓋し御祭神事代主大神の御神徳を仰き奉る伝
統的信仰に基づいたものであらう毎年一月十日に行
はれ其前日後日に亘て参拝者群集し笹に付けた
る吉兆を頂く風習がある
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
宮座の旧慣古く存在し其一族連綿として神事を奉じ
明治初年に至る明治五年初めて神職を置く
15
村社
天満宮上之社
大阪市此花区上福島南二丁目(福島区)
報告者
社掌宝来正信
【神
職】
1﹇世
襲﹈
否
2﹇現在も世襲か﹈
明治八年より現在に至るまで三代
3﹇特別な名称﹈
無し
4﹇一年神主﹈ 無し
5﹇収
入﹈ 社入金
6﹇その他﹈
無し
7﹇神職の氏名﹈
寶来正信
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
此花区上福島の約三分二并に西淀川区大仁町の一部に
渉る詳細別記
【別紙】
上福島南一丁目中一丁目北一丁目の各全部
南
二丁目中二丁目北二丁目北三丁目の各
全部
北四丁目大仁本町の各一部
2﹇二重氏子﹈
此花区上福島北二丁目の一部西淀川区大仁町八阪神
社との二重氏子となり居れり理由別記
【別紙】
往昔より仝所は上福島領なるにより当社の氏地たる
ことは一点の疑う余地なき所なるも明治二十年頃ま
ては上福島村より一望の田畑を距てゝ鷺洲村大字大仁
村の膨脹に伴ひ仝村の延長の如き観を呈して順次人
家建て連り今日の市街地となりしものにて当時偶々
仝村八阪神社兼務神職岸本政次郎氏は当時の当社神
職(先々代)の門下なりし関係上該地域の氏子より
の初穂の収集等はすべて仝氏の代行に委し而かして
仝氏よりは毎年初穂米と称するを送付し来たるを例と
せり(其後仝氏の兼務を解かれてより此のこと絶ゆ)
此の習慣因を為し加ふるに前記地理的の関係等もあ
りていつしか住民に八阪神社氏地と誤解せしむるに
至れりかくて現在にては仝社を氏神と信ずるもの
又地名より推して上福島の氏神たる当社を氏神と信ず
るもの更に又両社共に氏神として崇敬せるもの(仝
一人にて両社の氏子総代たりしものありたり)あるこ
とゝなれり
3﹇他市町村区域﹈
行政区画の変更に際し上福島北一丁目の一小部分西
淀川大仁本町に編入されん為仝一市なるも区を異に
するに至れり
4﹇氏子の戸数﹈
三千四百三戸
5﹇戸数の変動﹈
有り旧上福島村と称せし一農村が都市の膨張に伴
16
大阪市
ひ現在の如く北大阪に於ける有数の繁華街と化せる
為
6﹇氏子の資格﹈
無し
7﹇氏子入り儀礼﹈
無し
8﹇婿入り﹈
規定無し
9﹇若衆の行事﹈
無し
10﹇氏子内の階級﹈ 無し
11﹇階級の相違﹈ 階級無し
12﹇氏子の義務﹈
社費の負担
13﹇義務の差﹈
階級無し
14﹇その他﹈
特殊なること無し
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
神社祭祀令に定められたる祭典以外に於て主なるも
の別記の如し
【別紙】
梅花祭(一月廿五日)鎮魂祭(二月節分)献茶祭(三
月九月廿五日)尚武祭(五月五日)夏越大祓(六
月卅日)夏祭(七月廿四日廿五日)鎮火祭(十一
月十五日)
2﹇儀礼内容﹈
別記の通り
【別紙】
梅花祭尚武祭夏祭は特に異りたる順序なし
鎮魂祭
祝詞奏上後社掌外陣に参進し魂結の神事を
奉仕す
献茶祭
拝殿に名子を据へ社掌祝詞奏上後茶道宗匠
(石州流宗家奉仕の例)点茶の儀を奉仕す尚此の日
社務所に拝服席を設け雅人に終日賑ふ
夏越大祓
境内に設けし祓所に於て先修祓祝詞奏
上大祓詞次氏子より予て差出したる人形贖物に
て祓ひ之れを芦筒に入る次祭員一員人形贖物を執
りて河(新淀川十三大橋)に向ふ次社掌以下拝殿に
参進献饌祝詞奏上玉串拝礼神楽の順なり
鎮火祭
祝詞奏上後社掌以下祭員拝殿前庭に下り御
火焚神事を奉仕す
3﹇田植祭﹈
無し
4﹇特殊神饌﹈
無し
5﹇当屋の決定﹈
無し
6﹇長男の扱い﹈
当屋無し
7﹇当屋の任務﹈
仝
8﹇当屋の交代﹈
仝
9﹇特殊神事﹈
魂結神事(鎮魂祭)献茶神事(献茶祭)御火焚神事
(鎮火祭)
10﹇山の神祭﹈
無し
11﹇藁蛇の神事﹈
無し
12﹇火焚の神事﹈
17
有り一月十五日トンドと称し氏子より正月の注連
縄松飾等を境内に運び来りたるを燃す
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
宮座無し
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
無し
14﹇類似の組織﹈
無し
15﹇解体した座﹈
明治初年迄ありたり
村社
天満宮中之社
大阪市此花区上福島南三丁目(福島区)
報告者
中野康章
【神
職】
1﹇世
襲﹈
渡邊雪臣
2﹇現在も世襲か﹈
維新前迄は仲原伊織と申す二戸の世襲があったと
申されています
3﹇特別な名称﹈
昔は伊織様と呼び来りし事を申せり
4﹇一年神主﹈
今はありません
5﹇収
入﹈
主として祈禱寺子屋教育の収入によって安全を得た
る如し
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
中野康章
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
此花区上福島南二丁目の一部南三丁目全部北三丁
目の一部北四丁目の大部分中二丁目の一部中三
丁目の全部なり
2﹇二重氏子﹈
なし
3﹇他市町村区域﹈
而り
4﹇氏子の戸数﹈
一三五〇
5﹇戸数の変動﹈
三十年前は氏子戸数は三百戸余に過ぎず
6﹇氏子の資格﹈
なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
なし
8﹇婿入り﹈
別に式なし
9﹇若衆の行事﹈
なし
18
大阪市
10﹇氏子内の階級﹈
なし
11﹇階級の相違﹈
近来は階級を認めざる如し
12﹇氏子の義務﹈
若干の納金を負ひ又営繕等の負担をなす
13﹇義務の差﹈
納金の差あれども階級の語は認められず
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
2﹇儀礼内容﹈
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
二月十日甘酒を献し二月廿五日梅花の献饌をなす
昔は四月八日卯の花祭として卯の花造花を献じたり
5﹇当屋の決定﹈
なし
6﹇長男の扱い﹈
なし
7﹇当屋の任務﹈
なし
8﹇当屋の交代﹈
なし
9﹇特殊神事﹈
古来一月十五日鎮火祭を行ふ昧(昧爽)早社頭の泉水を神前に
献じ(昔は水を汲むの士は甲冑を付けたりと云ふ)
此水を信徒に授け屋上に注ぎ鎮火の禁厭をせり
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
毎年一月十五日早暁五七縄を燃すの例伝はれり
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
昔は六戸ありしと云ふも今はなし
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
昔はありしと云ふも今はなし
【「福島天満宮中之社略縁起」資料は19頁に掲載】
19
20
大阪市
21
村社
天神社
大阪市此花区下福島南二丁目
(福島区)
報告者
社掌白江重五郎
【神
職】
1﹇世
襲﹈
否
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
無
4﹇一年神主﹈ 無
5﹇収
入﹈
明治三十九年まで氏子総代会計より手当の支給
6﹇その他﹈
不明
7﹇神職の氏名﹈
白江重五郎
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
此花区下福島壱丁目より五丁目一円及安井町一円
2﹇二重氏子﹈
無
3﹇他市町村区域﹈
市域内
4﹇氏子の戸数﹈
七五〇
5﹇戸数の変動﹈
大正十五年中央卸売市場開設の為減少
6﹇氏子の資格﹈
無
7﹇氏子入り儀礼﹈
無
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
無
10﹇氏子内の階級﹈
無
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
従来の慣習による神社費(氏子納金)の負担
13﹇義務の差﹈
異なる事無
14﹇その他﹈
無
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
一月十日
野捨子祭七月二十五日
夏季祭十月二十
五日
例祭十一月十五日
火焚祭祈年新嘗祭
供
進使参向当日
2﹇儀礼内容﹈
神社祭式通
3﹇田植祭﹈
無
4﹇特殊神饌﹈
無
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
無
7﹇当屋の任務﹈
無
8﹇当屋の交代﹈
無
9﹇特殊神事﹈
無
10﹇山の神祭﹈
無
11﹇藁蛇の神事﹈
無
12﹇火焚の神事﹈
無
【宮
座】
22
大阪市
1﹇宮座の有無﹈
無
2﹇宮座の建物﹈
無
3﹇座人の資格﹈
不明
4﹇座衆の人員﹈
不明
5﹇座入り儀礼﹈
無
6﹇首座の名称﹈
不明
7﹇組織階級﹈ 無
8﹇座人の義務﹈ 無
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
無
11﹇宮座の行事﹈
毎年一月十日野捨子会と称へ村中古老の人々氏神天
神社へ参拝後江川家に集神徳を仰き撤下神酒を
頂くを恒例とす又撤下餅を其年中に出産ありし当家
に配付右行事は明治二十年頃より中絶
12﹇座の財政﹈
無
13﹇文書記録﹈
無
14﹇類似の組織﹈
無
15﹇解体した座﹈
明治維新まで有
村社
住吉神社
大阪市此花区四貫島宮居町(此花区)
報告者
【神
職】
1﹇世
襲﹈
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
祭礼の都度謝儀を収入せり
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
山田福太郎
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
四貫島一円を区域とす
4﹇氏子の戸数﹈
約四千三百戸
5﹇戸数の変動﹈
明治四十一年頃は四百三十戸以来逐年増加
6﹇氏子の資格﹈
7﹇氏子入り儀礼﹈
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
毎月各戸毎に氏子納金をなす
13﹇義務の差﹈
等級を定め一等から十等まで区別し納金をなす
14﹇その他﹈
23
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
歳旦祭元始祭節分祭紀元節祈年祭(二月十七
日)天長節夏祭(七月十九
二十日)例祭(十月二十日)
新嘗祭(十一月七日)
2﹇儀礼内容﹈
(1)の順序の通
3﹇田植祭﹈
4﹇特殊神饌﹈
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
村社
朝日神明社大
阪市此花区春日出町中五丁目四番地(此花区)
報告者
酒谷福藏
【神
職】
1﹇世
襲﹈
なし
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
4﹇一年神主﹈
なし
5﹇収
入﹈
氏子納金
6﹇その他﹈
なし
7﹇神職の氏名﹈
酒谷福藏
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
なし
24
大阪市
2﹇二重氏子﹈
なし
3﹇他市町村区域﹈
区域内にあり
4﹇氏子の戸数﹈
約六千戸
5﹇戸数の変動﹈
昭和二年頃まで壱千五百戸其後四千五百戸増数
6﹇氏子の資格﹈
なし
7﹇氏子入り儀礼﹈ なし
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
なし
10﹇氏子内の階級﹈
なし
11﹇階級の相違﹈
なし
12﹇氏子の義務﹈
規定なし
13﹇義務の差﹈
なし
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭(秋祭)
十月十六日午前十時夏祭
七月十六日
午前十時節分祭
二月三日午後祈年祭
二月十七日
午前十時新嘗祭
十一月二十三日午前十時
2﹇儀礼内容﹈
二月
祈年祭七月
氏子夏祭十月
例祭十一月
新
嘗祭
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
5﹇当屋の決定﹈
なし
6﹇長男の扱い﹈
なし
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
なし
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
なし
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
なし
25
14﹇類似の組織﹈
なし
15﹇解体した座﹈
なし
村社
産土神社
大阪市此花区島屋町(此花区)
報告者
菅沼新五郎
【神
職】
1﹇世襲﹈ 本職が最初の専任社掌なるを以てなし
2﹇現在も世襲か﹈ なし
3﹇特別な名称﹈
なし
4﹇一年神主﹈
なし
5﹇収
入﹈
「フレ」と称し氏地内住人等が協同にて左の条項の
権利を有せしなり其の権利貸に依て生ずる利を当つ
一池溝内に生ずる「イナ魚」の捕獲右水辺の葦代
等之なり
6﹇その他﹈
なし
7﹇神職の氏名﹈
菅沼新五郎
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
一此花区恩貴島北之町南之町島屋町梅町
2﹇二重氏子﹈
なし
3﹇他市町村区域﹈
然り
4﹇氏子の戸数﹈
一六〇〇戸位
5﹇戸数の変動﹈
昔時(三十年前)四百戸位
6﹇氏子の資格﹈
なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
なし
8﹇婿入り﹈
なし
9﹇若衆の行事﹈
夏季例祭に神賑の為め太鼓をかつぐ
10﹇氏子内の階級﹈
なし
11﹇階級の相違﹈
なし
12﹇氏子の義務﹈
なし
13﹇義務の差﹈
なし
14﹇その他﹈
なし
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
三大祭
例祭
七月二十三日
2﹇儀礼内容﹈
なし
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
なし
5﹇当屋の決定﹈
なし
6﹇長男の扱い﹈
なし
7﹇当屋の任務﹈
なし
8﹇当屋の交代﹈
なし
9﹇特殊神事﹈
なし
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
正月元旦正月十五日節分祭
26
大阪市
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
なし
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
なし
4﹇座衆の人員﹈
なし
5﹇座入り儀礼﹈
なし
6﹇首座の名称﹈ なし
7﹇組織階級﹈ なし
8﹇座人の義務﹈
なし
9﹇宮座衆の姓﹈
なし
10﹇座を開く時期﹈
なし
11﹇宮座の行事﹈
なし
12﹇座の財政﹈
なし
13﹇文書記録﹈
なし
14﹇類似の組織﹈
なし
15﹇解体した座﹈
なし
官幣中社
坐摩神社
大阪市東区渡辺町(中央区)
報告者
宮司渡辺
醇
【神
職】
1﹇世
襲﹈
渡邊家世襲
2﹇現在も世襲か﹈
現在に及ぶ
3﹇特別な名称﹈
ありません
4﹇一年神主﹈
本項に該当するものはありません
5﹇収
入﹈
神社制度以前のことはよく分りません
6﹇その他﹈
無
7﹇神職の氏名﹈
宮司渡邊
醇禰宜南
復三主典瀧口
巖
主典小野新三郎
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
東区
第四聯合同五聯合同六聯合の半部同七聯
合の半部同八聯合の一部南区
順慶町塩町末
吉橋通各一丁目西区
阿波座上中下通一丁目
靭上通二丁目北堀江三番町浪速区
栄聯合
2﹇二重氏子﹈
共通はありません
3﹇他市町村区域﹈
区域内です
4﹇氏子の戸数﹈
約五千戸
5﹇戸数の変動﹈
延喜時代は当社は西成郡唯一の大社ですから氏子区
域は非常に大きかったと思ひますが次第に付近に神
社が出来て区域も自然狭まり徳川末期には現在の
区域に確定した様です近年は大建築物出現の為め
戸数は漸減しています
6﹇氏子の資格﹈
ありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
ありません
8﹇婿入り﹈
27
婿のみならず氏子区域に住居するものは皆氏子と致
します
9﹇若衆の行事﹈
ありません
10﹇氏子内の階級﹈
ありません
11﹇階級の相違﹈
無
12﹇氏子の義務﹈
氏子は平素氏子納金を納め氏神の維持経営を助けま
す
13﹇義務の差﹈
ありません
14﹇その他﹈
無
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
献花祭(四月二十二日
例祭)節分祭(二月節分当日)
夏祭(七月二十二日)秋祭(十月二十二日)懸鳥祭
(十二月二日)以上は国定祭日以外
2﹇儀礼内容﹈
順序は普通祭式と大差ありません
3﹇田植祭﹈
ありません
4﹇特殊神饌﹈
熟
饌
元旦祭(五穀コク
米麦豆粟黍)夏祭
白蒸(モ
チ米を蒸し篭に入れ葦の葉にて包む)秋祭(甘酒)
懸鳥祭(野水鳥種々)
5﹇当屋の決定﹈
当番はありません
6﹇長男の扱い﹈
無
7﹇当屋の任務﹈
無
8﹇当屋の交代﹈
無
9﹇特殊神事﹈
献花祭(例祭と同日)懸鳥祭(十二月二日)陶器神
社祭(七月二十三四日)
10﹇山の神祭﹈
無
11﹇藁蛇の神事﹈
無
12﹇火焚の神事﹈
無
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
無
2﹇宮座の建物﹈
無
3﹇座人の資格﹈
無
4﹇座衆の人員﹈
無
5﹇座入り儀礼﹈
無
6﹇首座の名称﹈
無
7﹇組織階級﹈
無
8﹇座人の義務﹈
無
9﹇宮座衆の姓﹈
無
10﹇座を開く時期﹈
無
11﹇宮座の行事﹈
無
12﹇座の財政﹈
無
13﹇文書記録﹈
無
14﹇類似の組織﹈
無
28
大阪市
15﹇解体した座﹈
無
府社
難波神社
大阪市東区博労町(中央区)
報告者
社司三宅篤夫
【神
職】
1﹇世
襲﹈
現今は世襲でありません
2﹇現在も世襲か﹈
明治初年頃までは甲田家の世襲と聞いています
3﹇特別な名称﹈
明治初年頃には社務と称せしことあり
4﹇一年神主﹈
なし
5﹇収
入﹈
氏子より初穂米を徴し社費に充て残余を収入とせり
6﹇その他﹈
なし
7﹇神職の氏名﹈
社司三宅篤夫社掌保延楢記社掌丹波道彦
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
大阪市東区北久宝寺町四五丁目南久宝寺町博労
町各自壱丁目
至五丁目南区順慶町安堂寺橋塩町末吉橋各
自壱丁目
至四丁目横堀七丁目鰻谷仲仝西ノ町心才橋筋壱
丁目北炭屋町笠屋町玉屋町の各町(但し一部他
氏子)大宝寺町仲ノ町東清水町西区北は阿波堀よ
り南は幸町に至る区域にして各町に他氏子あるも境
界は明瞭なり
2﹇二重氏子﹈
二重氏子になっている地はありません
3﹇他市町村区域﹈
限られています
4﹇氏子の戸数﹈
壱万戸
5﹇戸数の変動﹈
明治時代よりは都市計画のため約弐千戸減少せり
6﹇氏子の資格﹈
ありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
ありません
8﹇婿入り﹈
氏地内に居住の者を氏子と見做す
9﹇若衆の行事﹈
ありません
10﹇氏子内の階級﹈
ありません
11﹇階級の相違﹈
階級はありません
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金負担の義務があります
13﹇義務の差﹈
家持表借家裏借家の三階級に分ち納金高が異り
ます
14﹇その他﹈
別段ありません
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
氷室祭
七月二十一日
2﹇儀礼内容﹈
大祭式に準じ執行せるも他の祭祀と異なる事は献
饌の次に大阪氷商よりの大氷室を献供なし社司玉串
奉奠の次に大阪凍氷商有志の拝礼あり
29
3﹇田植祭﹈
ありません
4﹇特殊神饌﹈
氷室祭には氷を用ひ菖蒲神事には粽を用ひます
5﹇当屋の決定﹈
なし
6﹇長男の扱い﹈
なし
7﹇当屋の任務﹈
なし
8﹇当屋の交代﹈ なし
9﹇特殊神事﹈
夏祭(渡御執行) 七月二十一日玉の緒祭
二月節分日
菖蒲神事
旧五月五日鶴壽祭
十月二十日
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
一月十五日氏子各戸の飾〆縄(正月に用ひたる)を
境内空地にて燃します(当日氏子は早旦より参拝此
火を提燈又は火縄に移し持帰りて家の神棚の燈明に用
ふ)
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
なし
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
なし
4﹇座衆の人員﹈
なし
5﹇座入り儀礼﹈
なし
6﹇首座の名称﹈
なし
7﹇組織階級﹈
なし
8﹇座人の義務﹈
なし
9﹇宮座衆の姓﹈
なし
10﹇座を開く時期﹈
なし
11﹇宮座の行事﹈
なし
12﹇座の財政﹈
なし
13﹇文書記録﹈
なし
14﹇類似の組織﹈
なし
15﹇解体した座﹈
なし
府社
稲荷神社
大阪市東区半入町
(中央区)
報告者
社司安藤長造
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲なり
2﹇現在も世襲か﹈
去る明治四十四年三月栗岡貞文氏退職以来世襲にあ
らず
3﹇特別な名称﹈
無し
4﹇一年神主﹈
一年神主年番神主輪番神主の習慣無し又た従て
次の御質問に対しての方法其他無之候
5﹇収
入﹈
当時と異なること無く神社法令に依て収入せられたる
30
大阪市
ものと推測す
6﹇その他﹈
無し
7﹇神職の氏名﹈
社司安藤長造社掌井上延蔵
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
氏子区域は三十ヶ町にして則ち大阪市東区
東雲町
一丁目仝東雲町二丁目仝東雲町三丁目仝仁右衛
門町仝岡山町仝左官町仝越中町仝半入町仝
紀伊国町仝八尾町仝黒門町仝唐居町仝南玉造
町仝元伊勢町仝宮林町仝廣小路町仝寺山町
仝上本町一丁目仝川西町仝空堀通三丁目仝玉造
町仝東阪町仝玉堀町仝北国分町仝清水谷西之
町仝清水谷東之町仝内久宝寺町一丁目大阪市南
区
内安堂寺町一丁目仝上本町二丁目仝上本町三
丁目
2﹇二重氏子﹈
他の神社の氏子区域と共通となりたるところ左記の
通り上本町一丁目上本町二丁目上本町三丁目
黒門町川西町宮林町清水谷東之町唐居町
3﹇他市町村区域﹈
氏子区域は当神社鎮座の市町村の区域内に限られ
ております
4﹇氏子の戸数﹈
六千百戸
5﹇戸数の変動﹈
大差無し
6﹇氏子の資格﹈
規定無之も氏地内に居住する者は氏子と認め居候
7﹇氏子入り儀礼﹈
別に規定無之
8﹇婿入り﹈
婿に来たるものと雖ども氏地内に居住したるときは
氏子と認め居候
9﹇若衆の行事﹈
無し
10﹇氏子内の階級﹈
氏子間には大別して氏子総代世話人氏子とす
11﹇階級の相違﹈
家格年齢に由らず定年以上のものにして推薦に依る
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金として規定の金額を納めしむ
13﹇義務の差﹈
階級に依て義務が異なります
14﹇その他﹈
無し
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
一月一日午前十時
歳旦祭二月四日午前十時
節分祭
二月十七日午前十時
祈年祭四月廿九日午前十時
天
長節祭七月十六日午前十時
夏祭十月十五日午前
十時
例祭十一月三日午前十時
明治節祭十一月十
八日午後拾時
庭燎祭十一月廿三日午前十時
新嘗祭
二月十一日午前十時
紀元節
31
2﹇儀礼内容﹈
祈年祭例祭新嘗祭は大祭にして大阪府より供進
使参向の上祭典を執行す歳旦祭紀元節祭天長節
祭明治節祭は中祭にして供進使参向せざるも其順
序は大祭式に異なるなし夏祭及節分祭は中祭に準じ
て執行す庭燎祭は夜社頭の庭上に於て執行す
3﹇田植祭﹈ 無し
4﹇特殊神饌﹈ 無し
5﹇当屋の決定﹈
宿直に相当したる者担任す
6﹇長男の扱い﹈
無し
7﹇当屋の任務﹈
祭典の準備を為す
8﹇当屋の交代﹈
宿直交代の時期にして上番宿直員より申送を受けて
実施す
9﹇特殊神事﹈
一月八日弓の神事十一月十八日社頭の庭上に於て庭
燎祭執行
10﹇山の神祭﹈
無し
11﹇藁蛇の神事﹈
無し
12﹇火焚の神事﹈
毎年一月十五日早朝より氏子より持ち来る正月用松
其他を燃す為めなり
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
無し
2﹇宮座の建物﹈
無し
3﹇座人の資格﹈
無し
4﹇座衆の人員﹈
無し
5﹇座入り儀礼﹈
無し
6﹇首座の名称﹈
無し
7﹇組織階級﹈
無し
8﹇座人の義務﹈
無し
9﹇宮座衆の姓﹈
無し
10﹇座を開く時期﹈
無し
11﹇宮座の行事﹈
無し
12﹇座の財政﹈
無し
13﹇文書記録﹈
無し
14﹇類似の組織﹈
稲援会燈明講ありて神社は此の後援に依りて卑益
多大なり
15﹇解体した座﹈
琢勵曾なるものありし
三光神社
大阪市東区宰相山町(天王寺区)
報告者
【神
職】
1﹇世
襲﹈
古来武川氏が世襲にてあらざりしか
2﹇現在も世襲か﹈
明治の中年頃迄ならし
3﹇特別な名称﹈
なし
32
大阪市
4﹇一年神主﹈
なし
5﹇収
入﹈
個人の財産よりの収入によりしものの如し
6﹇その他﹈
なし
7﹇神職の氏名﹈
小田周吉
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
宰相山町空堀通一丁目空堀通二丁目清堀町山
之下町山小橋町清水谷東ノ町上本町四丁目八
丁目中寺町八丁目東寺町小橋寺町及南玉造町
餌差町の一部
2﹇二重氏子﹈
なし
3﹇他市町村区域﹈
区域内に限る
4﹇氏子の戸数﹈
壱千八百余戸
5﹇戸数の変動﹈
古来は現在より区域が広かりし
6﹇氏子の資格﹈
なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
なし
8﹇婿入り﹈
なし
9﹇若衆の行事﹈
なし
10﹇氏子内の階級﹈
なし
11﹇階級の相違﹈
なし
12﹇氏子の義務﹈
なし
13﹇義務の差﹈
なし
14﹇その他﹈
なし
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
祈年祭新嘗祭例祭其他公式祭夏祭
2﹇儀礼内容﹈
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
中風除祈願祭には粽を供ふ
5﹇当屋の決定﹈
なし
6﹇長男の扱い﹈
なし
7﹇当屋の任務﹈
なし
8﹇当屋の交代﹈
なし
9﹇特殊神事﹈
中風除祈願祭(一名菖蒲祭又は五月霊祭とも云ふ)
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
なし
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
なし
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
なし
4﹇座衆の人員﹈
なし
5﹇座入り儀礼﹈
なし
33
6﹇首座の名称﹈
なし
7﹇組織階級﹈
なし
8﹇座人の義務﹈
なし
9﹇宮座衆の姓﹈
なし
10﹇座を開く時期﹈
なし
11﹇宮座の行事﹈
なし
12﹇座の財政﹈ なし
13﹇文書記録﹈ なし
14﹇類似の組織﹈
なし
15﹇解体した座﹈
不明
村社
鵲森宮
大阪市東区森之宮東之町(中央区)
報告者
石崎栄貞
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲と違ひます
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
石崎榮貞
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
東区
森之宮東之町仝西之町仝杉山町東成区
森町南一丁目仝二丁目中道元町二丁目
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
限られて居りません
4﹇氏子の戸数﹈
千二百戸
5﹇戸数の変動﹈
区域は大相違があります
6﹇氏子の資格﹈
制限がありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
ありません
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
11﹇階級の相違﹈
家格によります
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金の義務を負ひます
13﹇義務の差﹈
異なります
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
六月八日午後二時
御田植祭
2﹇儀礼内容﹈
四月三日
五幸稲荷社例祭
初午祭六月八日
御田植祭
七月十五
十六日
夏祭十月十六日
秋季例祭十一月
新嘗
祭六月 十二月末日
大祓祭一月一日
歳旦祭二月
節分祭
祈年祭
3﹇田植祭﹈
有ります
34
大阪市
4﹇特殊神饌﹈
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
御田植祭
毎年各町(三ヶ町
東之町西之町森町)
交代にて青年団が古来よりの猿田彦其他の面をつけ
御田の行事をし虫除御札を配布す
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
ありました
無格社
少彦名神社
大阪市東区道修町二丁目(中央区)
報告者
山上壽太郎
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲でありません
2﹇現在も世襲か﹈
世襲の時ありません
3﹇特別な名称﹈
ありません
4﹇一年神主﹈
ありません
5﹇収
入﹈
始めより給料制です
6﹇その他﹈
ありません
7﹇神職の氏名﹈
山上壽太郎
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
氏子がありません崇敬者です区域は大阪市全部に
渉って居ります
2﹇二重氏子﹈
氏子区域ありません
3﹇他市町村区域﹈
崇敬者区域は鎮座の町内に限りません
4﹇氏子の戸数﹈
崇敬者全戸数六百五十戸
35
5﹇戸数の変動﹈
大なる相違ありません
6﹇氏子の資格﹈
崇敬者となるには神社付属の講社へ加入することを
要します加入すれば講金を負担せねばなりません
7﹇氏子入り儀礼﹈
崇敬者は講社台帳に登載します
8﹇婿入り﹈
別にありません
9﹇若衆の行事﹈ ありません
10﹇氏子内の階級﹈ ありません
11﹇階級の相違﹈
崇敬者に階級ありません
12﹇氏子の義務﹈
崇敬者は講社へ加入しますから講金を負担します
13﹇義務の差﹈
ありません
14﹇その他﹈
ありません
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭
十一月二十三日
2﹇儀礼内容﹈
別に変った順序ありません
3﹇田植祭﹈
ありません
4﹇特殊神饌﹈
用ひません
5﹇当屋の決定﹈
ありません
6﹇長男の扱い﹈
ありません
7﹇当屋の任務﹈
当屋ありません
8﹇当屋の交代﹈
ありません
9﹇特殊神事﹈
例祭日に五枚笹に付けた張子の虎を疫病除御守とし
て授与致します
10﹇山の神祭﹈
ありません
11﹇藁蛇の神事﹈
ありません
12﹇火焚の神事﹈
ありません
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
ありません
2﹇宮座の建物﹈
ありません
3﹇座人の資格﹈
ありません
4﹇座衆の人員﹈
ありません
5﹇座入り儀礼﹈
ありません
6﹇首座の名称﹈
ありません
7﹇組織階級﹈
ありません
8﹇座人の義務﹈
ありません
9﹇宮座衆の姓﹈
ありません
10﹇座を開く時期﹈
ありません
11﹇宮座の行事﹈
ありません
12﹇座の財政﹈
ありません
13﹇文書記録﹈
ありません
14﹇類似の組織﹈
少彦名神社付属薬祖講があります薬種商又は薬種に
関係ある人に限り入講を許します
15﹇解体した座﹈
ありません
36
大阪市
郷社
稲荷神社
大阪市西区西長堀南通五丁目四番地(西区)
報告者
上神忠輝
【神
職】
1﹇世
襲﹈
非
2﹇現在も世襲か﹈
非
3﹇特別な名称﹈
無
4﹇一年神主﹈ 無
5﹇収
入﹈ 給料
6﹇その他﹈
無
7﹇神職の氏名﹈
上神忠輝
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
崇敬者の定まりたる区域非れども主なる区域は大阪
市西区一円とす
2﹇二重氏子﹈
氏子に非す崇敬者なるにより全部他神社の区域にあ
り
3﹇他市町村区域﹈
非
4﹇氏子の戸数﹈
崇敬者約二千戸
5﹇戸数の変動﹈
無
6﹇氏子の資格﹈
無
7﹇氏子入り儀礼﹈
無
8﹇婿入り﹈
本人の意思に従ふ
9﹇若衆の行事﹈
無
10﹇氏子内の階級﹈
無
11﹇階級の相違﹈
無
12﹇氏子の義務﹈
崇敬者自由意志により納金
13﹇義務の差﹈
非
14﹇その他﹈
当社は旧土佐国主の守護神として祭祀せられしが明
治維新の際岩崎男爵家に譲られ無格社に列し同
家の独力に拠り社殿の造営敷地の整備等一切の経営
を行はれたる特殊の関係を有す
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
初午祭初午夏祭
七月十一十二日秋祭
十月十
一十二日
2﹇儀礼内容﹈
内務省令に依り特別の順序なし
3﹇田植祭﹈
無
4﹇特殊神饌﹈
無
5﹇当屋の決定﹈
無
6﹇長男の扱い﹈
無
7﹇当屋の任務﹈
無
8﹇当屋の交代﹈
無
9﹇特殊神事﹈
無
10﹇山の神祭﹈
無
37
11﹇藁蛇の神事﹈
無
12﹇火焚の神事﹈
一月十五日左義長行事の際(但空地の関係上爾今
廃止の予定)
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈ 無
2﹇宮座の建物﹈ 無
3﹇座人の資格﹈
無
4﹇座衆の人員﹈
無
5﹇座入り儀礼﹈
無
6﹇首座の名称﹈
無
7﹇組織階級﹈
無
8﹇座人の義務﹈
無
9﹇宮座衆の姓﹈
無
10﹇座を開く時期﹈
無
11﹇宮座の行事﹈
無
12﹇座の財政﹈
無
13﹇文書記録﹈
無
14﹇類似の組織﹈
無
15﹇解体した座﹈
無
郷社
茨住吉神社
大阪市港区九條北通一丁目一番地(西区)
報告者
(北邨正中)
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲なり始は橋本氏後橋本氏の女を娶りて北邨氏
神職家となれり
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
なし
4﹇一年神主﹈
なし
5﹇収
入﹈
会計法制定以前までは神社収入金穀全般を収得せり
6﹇その他﹈
なし
7﹇神職の氏名﹈
社司北邨正中社掌三好直重
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
港区は九條北境川古川町南安治川通西区は本
田梅本町十返町川口町此花区は北安治川通西
九條西野大正区は泉尾岩崎町
2﹇二重氏子﹈
なし
3﹇他市町村区域﹈
然り
4﹇氏子の戸数﹈
四万戸
5﹇戸数の変動﹈
6﹇氏子の資格﹈
なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
なし
8﹇婿入り﹈
格別の儀式的の事なし
38
大阪市
9﹇若衆の行事﹈
なし
10﹇氏子内の階級﹈
なし
11﹇階級の相違﹈
なし
12﹇氏子の義務﹈
一般氏子通念通り即ち神社祭祀経営方面に於て奉
賛奉賽の範囲内に於て敬虔懇篤に心的物的両方面より
義務を完全に果す
13﹇義務の差﹈ なし
14﹇その他﹈
特殊なる事項なし
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
七月二十二三日
夏祭礼渡御式執行
十月二十二
三日
秋祭礼大祭執行
2﹇儀礼内容﹈
祭式順序通り
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
なし
5﹇当屋の決定﹈
当番なし
6﹇長男の扱い﹈
なし
7﹇当屋の任務﹈
なし
8﹇当屋の交代﹈
なし
9﹇特殊神事﹈
なし
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
一月十五日左義長の外にはなし
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
なし
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
なし
4﹇座衆の人員﹈
なし
5﹇座入り儀礼﹈
なし
6﹇首座の名称﹈
名称なし
7﹇組織階級﹈
なし
8﹇座人の義務﹈
なし
9﹇宮座衆の姓﹈
なし
10﹇座を開く時期﹈
なし
11﹇宮座の行事﹈
なし
12﹇座の財政﹈
なし
13﹇文書記録﹈
なし
14﹇類似の組織﹈
なし
15﹇解体した座﹈
以前よりなし
村社
三社神社
大阪市港区壽町壱丁目一番地(港区)
報告者
社掌三木豊太郎
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲ではありません
2﹇現在も世襲か﹈
39
常置神職の出来たのは明治以後で現任者は三代目で
す
3﹇特別な名称﹈
ありません
4﹇一年神主﹈
無かったやうです現在もありません
5﹇収
入﹈
会計規定の出来る迄は社入を戴いていたやうです
6﹇その他﹈ 無し
7﹇神職の氏名﹈ 三木豊太郎
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
左の各町全部港区
南境川町尻無川北通繁栄町
抱月町辨天町辰巳町八雲町魁町千代見町
磯路町三樋町壽町市場通吾妻町音羽町桂町
西市岡町南市岡町高尾町市岡元町
2﹇二重氏子﹈
無し
3﹇他市町村区域﹈
区域内に限られています
4﹇氏子の戸数﹈
約弐万弐千戸
5﹇戸数の変動﹈
古く農村時代は百戸内外でした現今は商工の人家櫛
比し大阪市港区の中心となり前記の如く増大せり
6﹇氏子の資格﹈
氏子地居住者にして一戸を構へる人を氏子とす
7﹇氏子入り儀礼﹈
無し
8﹇婿入り﹈
無し
9﹇若衆の行事﹈
青年団が祭礼の際境内整備に当る其他別段行事な
し
10﹇氏子内の階級﹈
無し
11﹇階級の相違﹈
無し
12﹇氏子の義務﹈
神社費を負担する最高月五十銭最低月五銭
13﹇義務の差﹈
階級無し任意にしています
14﹇その他﹈
無し
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭
十月二十一日夏祭
七月二十一日
神幸式執行
例月祭
毎月十一日其他は公式大祭暦面祭等当日
奉仕
2﹇儀礼内容﹈
神社祭式に依る
3﹇田植祭﹈
無し
4﹇特殊神饌﹈
特殊なるものは無し
5﹇当屋の決定﹈
祭りに就いて当屋を定むることなし
6﹇長男の扱い﹈
ありません
7﹇当屋の任務﹈
無し
8﹇当屋の交代﹈
無し
9﹇特殊神事﹈
40
大阪市
夏祭神輿渡御式
起源不明年々盛大に執行される当
神社年中行事中最大の神事なり宵宮より太鼓獅子
等出で当日は鳳輦神輿に供事
10﹇山の神祭﹈
無し
11﹇藁蛇の神事﹈
無し
12﹇火焚の神事﹈
無し
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
現在宮座と云ふもの無し随て座に関する以下の答な
し
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
無し
15﹇解体した座﹈
当所には宮座と云ふもの以前にも無かりしやうなり
村社
住吉神社
大阪市港区北福崎西之町(港区)
報告者
梅田義武
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲ではありません
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
特別の名称はありません
4﹇一年神主﹈
神職に交代制はありません
5﹇収
入﹈
以前(大正十四年まで)杉村倉庫株式会社が金経費
を支出して居ました
6﹇その他﹈
神職に就いて特殊な事柄はありません
7﹇神職の氏名﹈
梅田義武(昭和十一年四月二日拝命)
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
当神社氏子区域には他神社の氏子区域は入交っては
居ません
2﹇二重氏子﹈
他の神社と共通した所謂二重氏子は全くありません
3﹇他市町村区域﹈
氏子区域は神社鎮座の町の周囲に限って居ます
41
4﹇氏子の戸数﹈
現在は百五十戸あります氏子の戸数は僅少ですけれ
ども経費の不足額は各会社が分担して支出します
【貼紙】氏地にある会社にして協定の上経費を支出
するものは次のものであります全駅聯農業倉庫株式
会社杉村倉庫株式会社福崎土地株式会社上組合
資株式会社船邊組福崎運送合資会社桜木商事株
式会社宇治川電気株式会社
5﹇戸数の変動﹈
最初は北福崎のみで三十戸でありましたが現今は南
福崎町と尻無川六丁目が加はりましたので増加しま
した
6﹇氏子の資格﹈
応分の経費を支出して神社の維持経営発展に画すも
のは総て氏子であって別に資格に制限はありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
氏子となりたるものは神社に参拝し奉告します又
神社の氏子名簿に記入します
8﹇婿入り﹈
神社に参拝して氏子名簿に記入するのみであります
9﹇若衆の行事﹈
若衆の行事は別にありません
10﹇氏子内の階級﹈
当神社鎮座地に居住して氏子の義務を負ふものには
別に階級はありません
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
経費を支出して神社の維持発展を計ります
13﹇義務の差﹈
階級によりません生活程度に応じて経費の支出に差
異があります
14﹇その他﹈
氏子について特殊なことはありません
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
祈年祭(二月十七日)夏祭(七月十八日)例祭(十
月十八日)新嘗祭(十一月二十三日)大祓式
六月
三十日十二月三十一日
2﹇儀礼内容﹈
祈年祭大祓式(六月三十日)夏祭例祭
新嘗祭
大祓式(十二月三十一日)
3﹇田植祭﹈
田植祭はありません
4﹇特殊神饌﹈
神饌は普通の物で特殊の物は用ひません
5﹇当屋の決定﹈
当社に於ては明治三十五年頃まで此村の長老が順次
当屋を勤めて居ました長老たるものが指揮して御供
物掃除祭典等まで行ひました
6﹇長男の扱い﹈
長男は当屋の順序に関係ありません
42
大阪市
7﹇当屋の任務﹈
神社祭典の維持経営発展等総べての責任がありま
した
8﹇当屋の交代﹈
当屋交代の時期は現当屋の何かの事情で辞任した時
次の長老に当る者が自然当屋になりました
9﹇特殊神事﹈ 当社には特殊の神事はありません
10﹇山の神祭﹈ 当社にては行ひません
11﹇藁蛇の神事﹈
此行事はすべて行ひません
12﹇火焚の神事﹈
夏祭(七月十八日)に篝火を燃すだけであります
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
往古より宮座なるものはありません
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
村社
住吉神社
大阪市港区湊屋濱通壱丁目(港区)
報告者
原
勝彌
【神
職】
1﹇世
襲﹈
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
原
勝彌
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
大阪市港区
湊屋町及木屋町全部
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
限られて居ます
4﹇氏子の戸数﹈
弐戸
5﹇戸数の変動﹈
拾七年前には参百戸程ありました
6﹇氏子の資格﹈
7﹇氏子入り儀礼﹈
43
8﹇婿入り﹈
氏子区域内に永住又は永住せんとする者を氏子としま
す
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
祈年祭新嘗祭の他に夏祭日 七月弐拾四日(秋)
例祭日
拾月弐拾四日
2﹇儀礼内容﹈
3﹇田植祭﹈
4﹇特殊神饌﹈
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
村社
三津神社
【46頁と同じ神社】
大阪市港区田中元町五丁目一〇二ノ一(港区)
報告者
藤井將夫
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲に非ず
44
大阪市
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
無し
4﹇一年神主﹈
無し
5﹇収
入﹈
地主より経費の支弁す
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
藤井將夫
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
石田町一二丁目仝神楽町仝椿町仝外村町一
二丁目仝元町一二三丁目仝呉服町一二三
丁目仝布屋町一二三丁目仝芦花町田中元町
一二三四五丁目西田中町一二三四
五丁目東田中町一二三四五六七八丁
目夕凪町一二三丁目八幡屋町一二三丁目
仝中通一二三丁目仝新道通北雲井町一二
三丁目八幡大通一二三丁目南八幡屋一二丁
目八幡屋錦町仝八幡屋町一二丁目仝松ノ町
一二丁目仝元町一二三丁目仝宝町一二
三四丁目仝浮島町一二丁目入舟町一二
三四五丁目
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
4﹇氏子の戸数﹈
約壱万五千戸
5﹇戸数の変動﹈
大に増加せり
6﹇氏子の資格﹈
氏子区域内に居住すること
7﹇氏子入り儀礼﹈
無し
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
神社の経常費を負担します
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭
十月十六日夏祭
七月十六日月次祭
毎月一
日十六日祈年祭
二月中旬新嘗祭
十一月下旬
節分祭
二月三日又は四日初午祭
三月午日
2﹇儀礼内容﹈
3﹇田植祭﹈
4﹇特殊神饌﹈
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
45
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
一月十五日大トンドを致します
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
有りません
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
村社
天満宮
大阪市港区三先町一丁目(港区)
報告者
大西千里
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲ではありません
2﹇現在も世襲か﹈
世襲制はありませんでした
3﹇特別な名称﹈
ありません
4﹇一年神主﹈
ありません
5﹇収
入﹈
現状以前は兼務神社でありし為め特に神職の収入は
ありませんでした
6﹇その他﹈
ありません
7﹇神職の氏名﹈
大西千里
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
大阪市港区三先町仝新池田町仝夕凪町南部仝池
島町
2﹇二重氏子﹈
なっていません
3﹇他市町村区域﹈
区域内です
4﹇氏子の戸数﹈
壱千弐百戸
5﹇戸数の変動﹈
明治の末は数拾戸でした
6﹇氏子の資格﹈
ありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
ありません
8﹇婿入り﹈
居住者は氏子と認定します故特に行事はありません
9﹇若衆の行事﹈
ありません
10﹇氏子内の階級﹈
ありません
46
大阪市
11﹇階級の相違﹈
特に階級はありません
12﹇氏子の義務﹈
神社経費として毎月一定の納金の義務を負ます
13﹇義務の差﹈
階級がありません
14﹇その他﹈
特に記す事はありません
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
梅花祭
一月二十五日夏祭
七月二十五日例祭
十
月二十五日
2﹇儀礼内容﹈
3﹇田植祭﹈
ありません
4﹇特殊神饌﹈
用ひません
5﹇当屋の決定﹈
当番制はありません
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
ありません
10﹇山の神祭﹈
執行致しません
11﹇藁蛇の神事﹈
ありません
12﹇火焚の神事﹈
ありません
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
ありません
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
ありません
15﹇解体した座﹈
ありませんでした
村社
三津神社
【43頁と同じ神社】
大阪市港区田中元町五丁目一〇二ノ一(港区)
報告者
藤井將夫
【神
職】
1﹇世
襲﹈
古来世襲です
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
47
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
藤井將夫
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
石田町一二丁目石田神楽町石田元町一二三
丁目石田呉服町一二三丁目石田布屋町一
二三丁目石田芦花町田中元町一二三四
五丁目西田中町一二三四五丁目東田中
町一二三四五六七八丁目夕凪町一
二三丁目八幡屋町一二三丁目八幡屋中通
一二三丁目北八幡屋町八幡屋新道八幡屋大
通一二三丁目
【付箋】
南八幡屋町一二丁目八幡屋錦町八幡屋雲井町
一二丁目八幡屋松ノ町一二丁目八幡屋元町
一二三丁目八幡屋宝町一二三四丁目八
幡屋浮島町一二丁目八幡屋亀町一二丁目入舟
町一二三四五丁目石田外村一二丁目石
田椿町
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
氏子区域は神社鎮座の町及周囲の町内
4﹇氏子の戸数﹈
約壱万六千戸
5﹇戸数の変動﹈
大相違あり
6﹇氏子の資格﹈
氏子区域内に居住する者に限る
7﹇氏子入り儀礼﹈
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
階級なし
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
神社経費を負担する義務あり
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭
十月十六日夏祭
七月十六日
2﹇儀礼内容﹈
3﹇田植祭﹈
4﹇特殊神饌﹈
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
夏祭には神輿渡御あり
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
正月十五日「大とんど」あり
48
大阪市
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
有りません
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
村社
八坂神社
大阪市大正区三軒家浜通三丁目(大正区)
報告者
山口又兵衛
【神
職】
1﹇世
襲﹈
否
2﹇現在も世襲か﹈
現神職を初代とす
3﹇特別な名称﹈
なし
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
山口又兵衛山口親臣
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
大阪市大正区大正通一二三四五丁目三軒家
浜通一二三四丁目三軒家東一二三丁目
三軒家西一二丁目
三軒家櫨町一二丁目三軒家
市場通一二丁目難波島町一二丁目三軒家町一
丁目
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
限られています
4﹇氏子の戸数﹈
三千戸
5﹇戸数の変動﹈
道路新設拡張の為従前より一千戸を減ず
6﹇氏子の資格﹈
7﹇氏子入り儀礼﹈
氏子之章を授与す(初詣の節手交す)
8﹇婿入り﹈
特別の規定ありません
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
なし
11﹇階級の相違﹈
なし
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金を納め神社の永続保護に尽力す
49
13﹇義務の差﹈
なし
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
祈年祭(二月廿二日)新嘗祭(十一月下旬)秋祭(十
月十七日)夏祭(七月十七日)外国祭祝日
2﹇儀礼内容﹈
3﹇田植祭﹈
4﹇特殊神饌﹈
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
夏祭に渡御式を執行す
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
村社
神明神社
大阪市大正区鶴町(大正区)
報告者
尾崎喜市
【神
職】
1﹇世
襲﹈
2﹇現在も世襲か﹈
明治三十年頃迄世襲
3﹇特別な名称﹈
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
不明
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
尾崎喜市
【氏
子】
50
大阪市
1﹇氏子区域﹈
鶴町福町船町鶴濱通
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
4﹇氏子の戸数﹈
四千戸
5﹇戸数の変動﹈
6﹇氏子の資格﹈
7﹇氏子入り儀礼﹈
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
社費負担
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭
十月十七日夏祭
七月十七日祈年祭
二月二
十日新嘗祭
十一月二十六日月並祭
毎月十七日
2﹇儀礼内容﹈
例祭祈年祭新嘗祭夏祭月並祭
3﹇田植祭﹈
4﹇特殊神饌﹈
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
51
【次の神社から同じ八阪神社の回答用紙が三枚続いて添付さ
れており全て掲載する】
村社
八阪神社
大阪市大正区三軒屋町三丁目(大正区)
報告者
【神
職】
1﹇世
襲﹈ 然らず
2﹇現在も世襲か﹈ 然らず
3﹇特別な名称﹈
なし
4﹇一年神主﹈
なし
5﹇収
入﹈
現在に同じ
6﹇その他﹈
なし
7﹇神職の氏名﹈
伊藤正雄
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
三軒家町一二三丁目新炭屋町千島町平尾町
北恩加島町南恩加島町新千歳町
2﹇二重氏子﹈
なし
3﹇他市町村区域﹈
大正区の管内に限らる
4﹇氏子の戸数﹈
五千戸
5﹇戸数の変動﹈
明治四十二三年頃迄は三軒家町のみなりし故氏子
戸数は千百戸位に過ぎず
6﹇氏子の資格﹈
なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
なし
8﹇婿入り﹈
自然の間に氏子たるの意識を有するに至る
9﹇若衆の行事﹈
夏祭に太鼓を舁く行事ありしが漸次衰微す
10﹇氏子内の階級﹈
なし只氏子総代区総代一般氏子の別あるのみ
11﹇階級の相違﹈
家柄及敬神の念敦きものが総代区総代となる外階級
観念なし
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金
13﹇義務の差﹈
異ならず唯貧富によりて納金額を異にす
14﹇その他﹈
氏子中本門佛立講員は頑冥にして氏子たるの観念を
全く有せず今後善導を要す
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈(祈年新嘗祭を含まず)
春祭
四月三日夏祭
七月十三日十四日(例祭)
秋祭
十月十七日年始祭
元旦より三日間節分
祭 二月三日又は四日
2﹇儀礼内容﹈
52
大阪市
月次的順序は上記の如し賑ひの順序は一夏祭
二節分
三年始
四秋祭
五春祭
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
なし
5﹇当屋の決定﹈
当屋なし
6﹇長男の扱い﹈
なし
7﹇当屋の任務﹈ なし
8﹇当屋の交代﹈ なし
9﹇特殊神事﹈
四(二カ)月
の節分祭には宝船絵巻物を神榮講に授与す
神榮講はこれに富籤景品を添へて参拝者に与ふ
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
なし
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
なし
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
なし
4﹇座衆の人員﹈
なし
5﹇座入り儀礼﹈
なし
6﹇首座の名称﹈
なし
7﹇組織階級﹈
なし
8﹇座人の義務﹈
なし
9﹇宮座衆の姓﹈
なし
10﹇座を開く時期﹈
なし
11﹇宮座の行事﹈
なし
12﹇座の財政﹈
なし
13﹇文書記録﹈
なし
14﹇類似の組織﹈
神榮講として世話人(総代区総代)の組織せるものあ
り賑神の事に従事す
15﹇解体した座﹈
なし
村社
八阪神社
大阪府大正区三軒屋町三丁目(大正区)
報告者
【神
職】
1﹇世
襲﹈
然らず
2﹇現在も世襲か﹈
然らず
3﹇特別な名称﹈
なし
4﹇一年神主﹈
なし
5﹇収
入﹈
現在に同じ
6﹇その他﹈
なし
7﹇神職の氏名﹈
伊藤正雄
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
三軒家町一二三丁目新炭屋町千島町平尾町
53
北恩加島町南恩加島町新千歳町
2﹇二重氏子﹈
なし
3﹇他市町村区域﹈
大正区の管内に限らる
4﹇氏子の戸数﹈
五千戸
5﹇戸数の変動﹈
明治四十二三年頃迄は三軒家町のみなりし故氏子
戸数は千百戸位に過ぎず
6﹇氏子の資格﹈ なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
なし
8﹇婿入り﹈
自然の間に氏子たるの意識を有するに至る
9﹇若衆の行事﹈
夏祭に太鼓をたたく行事ありしが漸次衰微す
10﹇氏子内の階級﹈
なし只氏子総代区総代一般氏子の別あるのみ
11﹇階級の相違﹈
家柄及敬神の念敦きものが総代区総代となる外階級
観念なし
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金
13﹇義務の差﹈
異ならず唯貧富によりて納金額を異にす
14﹇その他﹈
氏子中本門佛立講員は頑冥にして氏子たるの観念を
全く有せず今後善導を要す
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
(祈年新嘗祭を含まず)
春祭
四月三日夏祭
七
月十三日十四日(例祭)秋祭
十月十七日年始
祭
元旦より三日間
2﹇儀礼内容﹈
月次的順序は上記の如し賑ひの順序は一夏祭
二節分
三年始
四秋祭
五春祭
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
なし
5﹇当屋の決定﹈
なし
6﹇長男の扱い﹈
なし
7﹇当屋の任務﹈
なし
8﹇当屋の交代﹈
なし
9﹇特殊神事﹈
四(二カ)月の節分祭には宝船絵巻物を神榮講に授与す
神榮講はこれに富籤景品を添へて参拝者に与ふ
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
54
大阪市
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
神榮講として世話人(総代区総代)の組織せるものあ
り賑神の事に従事す
15﹇解体した座﹈
村社
八阪神社
大阪市大正区三軒家町三丁目(大正区)
報告者
伊藤正雄
【神
職】
1﹇世
襲﹈
然らず
2﹇現在も世襲か﹈
然らず
3﹇特別な名称﹈
多くは先生と呼ぶ神主さんと云ふのあり
稀には太夫
さんと云ふ者あり
4﹇一年神主﹈
右の如き習慣なし
5﹇収
入﹈
現在と同様社入金より支出す
6﹇その他﹈
なし
7﹇神職の氏名﹈
伊藤正雄
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
大正区三軒家町一二三丁目新炭屋町千島町
平尾町新千歳町南恩加島町北恩加島町
2﹇二重氏子﹈
なし
3﹇他市町村区域﹈
大正区内に限らる
4﹇氏子の戸数﹈
六千戸
5﹇戸数の変動﹈
明治四十二年の合祀前には三軒家町のみが氏子なりし
故戸数は千戸内外なりしも前記の各町合祀ありて
著しく増加せると他の各町は近来頓に開発し戸数
激増せり
6﹇氏子の資格﹈
なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
なし
8﹇婿入り﹈
転宅し来りたるものと同自然に氏子となる
9﹇若衆の行事﹈
なし
10﹇氏子内の階級﹈
階級とてはなきも氏子総代次に各町総代(世話人の
55
こと)次に一般氏子の別あり自ら差別を生ず
11﹇階級の相違﹈
階級なし
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金又は臨時営繕寄付金を負担す
13﹇義務の差﹈
異ならず
14﹇その他﹈
なし
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
春祭
四月三日夏祭
七月十三日(前日祭)
十四日(当日祭)例祭(秋
祭)
十月十六日(前)
十七日(当)七五三祭(火焚祭)
十一月十五日
節分祭
二月
三日又は四日
2﹇儀礼内容﹈
神社の賑ふ順序としては夏祭次に節分祭他は略
同様
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
なし
5﹇当屋の決定﹈
なし
6﹇長男の扱い﹈
なし
7﹇当屋の任務﹈
なし
8﹇当屋の交代﹈
なし
9﹇特殊神事﹈
二月の節分祭に宝船の絵巻物を参拝者に分配する神
事
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
なし
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
なし
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
なし
4﹇座衆の人員﹈
なし
5﹇座入り儀礼﹈
なし
6﹇首座の名称﹈
なし
7﹇組織階級﹈
なし
8﹇座人の義務﹈
なし
9﹇宮座衆の姓﹈
なし
10﹇座を開く時期﹈
なし
11﹇宮座の行事﹈
なし
12﹇座の財政﹈
なし
13﹇文書記録﹈
なし
14﹇類似の組織﹈
神榮講なるものあり主として節分の神事に関わる
15﹇解体した座﹈
なし
村社
産土神社
大阪市大正区小林町(大正区)
報告者
山口和臣
【神
職】
56
大阪市
1﹇世
襲﹈
世襲で無い
2﹇現在も世襲か﹈
無
3﹇特別な名称﹈
無
4﹇一年神主﹈
無
5﹇収
入﹈
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈ 山口和臣
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
大阪市大正区小林町全部
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
限られて居ります
4﹇氏子の戸数﹈
約一千戸
5﹇戸数の変動﹈
在ります
6﹇氏子の資格﹈
無
7﹇氏子入り儀礼﹈
無
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
無
10﹇氏子内の階級﹈
無
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
神社の維持費を納めます
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
祈年祭
二月十七日新嘗祭
十一月二十三日新年
祭
一月一日節分祭
二月三日例祭(秋祭)
十月十
六日春祭
四月十六日夏祭
七月十六日
2﹇儀礼内容﹈
新年祭節分祭春祭夏祭秋祭(例祭)祈年祭
新嘗祭
3﹇田植祭﹈
無
4﹇特殊神饌﹈
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
無
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
57
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
無
14﹇類似の組織﹈
無
15﹇解体した座﹈
無
官幣大社
生國魂神社
大阪市天王寺区生玉町(天王寺区)
報告者
宮司生田長浩
【神
職】
1﹇世
襲﹈
往古の世は詳かならず江戸時代に於ては松下氏を
上官として神主社司神子等の神家あり維新の際
之を廃せらる
2﹇現在も世襲か﹈
維新の際廃せられしも松下隆和氏は明治五年三月禰
宜を拝命し同十三年一月宮司を拝命同十九年十月
依願免官となり居るを以て此時迄を世襲の延長とみる
べきか
3﹇特別な名称﹈
現在にては無し
4﹇一年神主﹈
無し
5﹇収
入﹈
社領の内百五石分配
維新後廃せらる
6﹇その他﹈
無し
7﹇神職の氏名﹈
生田長浩堀田孝國井淳二池田近雄森本鋹二
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
天王寺区
十四ヶ町南区
十ヶ町東
区
六十三ヶ町
2﹇二重氏子﹈
無し
3﹇他市町村区域﹈
然り
4﹇氏子の戸数﹈
一万六千三百九十九世帯(昭和十年国勢調査による)
5﹇戸数の変動﹈
無し
6﹇氏子の資格﹈
無し
7﹇氏子入り儀礼﹈
無し
8﹇婿入り﹈
氏子区域内に来たものは氏子と認む
9﹇若衆の行事﹈
無し
10﹇氏子内の階級﹈
無し
11﹇階級の相違﹈
階級無し
12﹇氏子の義務﹈
私祭夏祭渡御祭に寄付
13﹇義務の差﹈
無し
14﹇その他﹈
無し
58
大阪市
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭
九月九日祈年祭
二月十七日新嘗祭
十一月
二十三日(以上大祭)歳旦祭
一月一日元始祭
一
月三日紀元節祭
二月十一日天長節祭
四月二十九
日初穂祭
十月十五日
明治節祭
十一月三日(以
上中祭)夏祭(私祭)宵祭
七月八日渡御祭
七月
九日
2﹇儀礼内容﹈
修祓開扉献饌祝詞奏上玉串奉奠撤饌閉扉
(大祭には祝詞奏上の次に幣帛供進あり)
3﹇田植祭﹈
無し
4﹇特殊神饌﹈
特殊なるもの無し
5﹇当屋の決定﹈
該当するもの無し
6﹇長男の扱い﹈
同上
7﹇当屋の任務﹈
同上
8﹇当屋の交代﹈
同上
9﹇特殊神事﹈
若菜祭卯杖祭
一月七日八幡宮御弓祭
一月十三日
走馬祭
五月五日初穂祭
十月十五日
10﹇山の神祭﹈
該当するもの無し
11﹇藁蛇の神事﹈
同上
12﹇火焚の神事﹈
無し
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
該当するもの無し
2﹇宮座の建物﹈
同上
3﹇座人の資格﹈
同上
4﹇座衆の人員﹈
同上
5﹇座入り儀礼﹈
同上
6﹇首座の名称﹈
同上
7﹇組織階級﹈
同上
8﹇座人の義務﹈
同上
9﹇宮座衆の姓﹈
同上
10﹇座を開く時期﹈
同上
11﹇宮座の行事﹈
同上
12﹇座の財政﹈
同上
13﹇文書記録﹈
同上
14﹇類似の組織﹈
同上
15﹇解体した座﹈
同上
郷社
大江神社
大阪市天王寺区夕陽丘町(天王寺区)
報告者
社司石走倉太
【神
職】
1﹇世
襲﹈
古来世襲制です
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
ありません
4﹇一年神主﹈
左様な習慣はありません
59
5﹇収
入﹈
詳かでありません
6﹇その他﹈
ありません
7﹇神職の氏名﹈
社司石走倉太
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
【付箋】
天王寺区
夕陽丘町元町椎寺町伶人町逢阪
上之町(半部)六万体町生玉前町生玉寺町上
本町七丁目(一部)仝八丁目仝九丁目(半部)仝
十丁目上綿屋町上之宮町小宮町(大半部)北
山町細工谷町松ヶ鼻町(半部)堂ヶ芝町(大半
部)筆ヶ崎町(一部)東上町真法院町烏ヶ辻町
勝山通一丁目(大半部)仝二丁目(半部)仝三丁目
(一部)仝四丁目(半部)大道一丁目(大半部)
仝二丁目(半部)仝三丁目(一部)寺田町(大半部)
逢阪下之町(大半部)北河堀町(一部)下寺町二丁
目仝三丁目仝四丁目南日東町北日東町
南区
御蔵跡町日本橋筋二丁目(半部)仝三丁目
仝四丁目
2﹇二重氏子﹈
【別紙】共通の氏子区域はありません
3﹇他市町村区域﹈
【別紙】鎮座の市内に限られてます
4﹇氏子の戸数﹈
【別紙】壱万壱千八百九十戸
5﹇戸数の変動﹈
【別紙】他の神社合祀合併の為め相違しておりま
す
6﹇氏子の資格﹈
【別紙】何等制限がありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
初宮参りの際等に神社の帳簿に記入の上祈禱をなし
氏子札を授与して居ります
8﹇婿入り﹈
何等制限がありません
9﹇若衆の行事﹈
若衆の行事はありません
10﹇氏子内の階級﹈
氏子の階級はありません
11﹇階級の相違﹈
階級制度はありません
12﹇氏子の義務﹈
神社費として氏子納金献納の義務があります
13﹇義務の差﹈
義務には幾分相異があります
14﹇その他﹈
特殊な事項はありません
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭(秋祭)
十月十六日午前十時(大祭)夏祭
七月
十六日午前十時(中祭)春祭
四月十六日午前十時
(中祭)
2﹇儀礼内容﹈
神社祭祀令による順序を以て行ひます
3﹇田植祭﹈
ありません
4﹇特殊神饌﹈
用いられません
5﹇当屋の決定﹈
当屋の制度はありません
60
大阪市
6﹇長男の扱い﹈
仝上
7﹇当屋の任務﹈
仝上
8﹇当屋の交代﹈
仝上
9﹇特殊神事﹈
ありません
10﹇山の神祭﹈
祭事も特殊行事もありません
11﹇藁蛇の神事﹈
ありません
12﹇火焚の神事﹈ ありません
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
宮座の慣習はありません
2﹇宮座の建物﹈
仝上
3﹇座人の資格﹈
仝上
4﹇座衆の人員﹈
仝上
5﹇座入り儀礼﹈
仝上
6﹇首座の名称﹈
仝上
7﹇組織階級﹈
仝上
8﹇座人の義務﹈
仝上
9﹇宮座衆の姓﹈
仝上
10﹇座を開く時期﹈
仝上
11﹇宮座の行事﹈
仝上
12﹇座の財政﹈
仝上
13﹇文書記録﹈
仝上
14﹇類似の組織﹈
座がありませんが大江敬神會大江朝まゐり會大
江獅子講等があります
15﹇解体した座﹈
明治四十一年一月十一日当神社へ合祀した土塔神社に
は以前ありました
村社
河堀稲生神社
大阪市天王寺区大道三丁目(天王寺区)
報告者
今江清之
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲です
2﹇現在も世襲か﹈
現在迄世襲です
3﹇特別な名称﹈
神主と称へる以外別にありませんが時にネギさんと
呼ぶ人があります
4﹇一年神主﹈
ありません
5﹇収
入﹈
田地の収入によりましたが明治四十年より氏子納金
になりました
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
今江清之
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
天王寺区
大道二丁目(天王寺南門東側より)大道
三丁目大道四丁目大道五丁目北河堀町南河堀
61
町東成区
南生野町自一丁目至五丁目林寺町林
寺新家町生野(区)
田島町の一部住吉区
天王寺町
(旧天王寺村一円)
2﹇二重氏子﹈
なっています住吉区天王寺町(文の里より八間道路
間旧天王寺村の南部方面)
3﹇他市町村区域﹈ 大体旧天王寺村生野村を区域とす
4﹇氏子の戸数﹈ 大凡
六千八百戸
5﹇戸数の変動﹈
大相違です
昔は三百戸位でした
6﹇氏子の資格﹈
ありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
神社の氏子帳につける以外ありません時に神社に参
拝し神符を受けられる人もあります
8﹇婿入り﹈
別に区別がありません
9﹇若衆の行事﹈
ありません
10﹇氏子内の階級﹈
昔は座がありましたが現在では氏子総代世話係よ
りありません
11﹇階級の相違﹈
氏子総代は家格をも考慮せられます
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金する事ですが現在三分の一は不納です
13﹇義務の差﹈
義務は階級により異なります
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
大祭
例祭
七月十九日(十八日宵祭)祈年祭
二月
十七日(祭典下旬)新嘗祭
十一月二十三日(祭典下
旬)中祭
歳旦祭
一月一日元始祭
一月三日紀
元節祭
二月十一日天長節祭
四月二十九日明治節
祭
十一月三日小祭
節分祭
二月三日春祭
四月
十八十九日秋祭
十月十八十九日
2﹇儀礼内容﹈
歳旦祭元始祭節分祭紀元節祭祈年祭春季祭
天長節祭例祭秋季祭明治節祭新嘗祭等
3﹇田植祭﹈
ありません
4﹇特殊神饌﹈
正月に天皇講より一年の鏡餅を供せらる
5﹇当屋の決定﹈
現在ありません古来は宮町小川町南竹屋町北
竹屋町油屋町にわかれ年々交代してきめました
6﹇長男の扱い﹈
ありません家の順に当番になりました
7﹇当屋の任務﹈
祭の終りまで一切の権利を以て行っておりましたが
今はありません
8﹇当屋の交代﹈
正月でしたがこれも今はありません
9﹇特殊神事﹈
現在ありませんが近々渡御を執行する計画です
10﹇山の神祭﹈
ありません
62
大阪市
11﹇藁蛇の神事﹈
昔毎日火縄をもって社の火をもらひ各家の燈明を
あげて居ましたが現在ありません
12﹇火焚の神事﹈
あります通称ドヤドヤと云って一月十四日門松
注連縄其他を神社鳥居前に置き午後三時頃燃やしま
すかくする内裸体の者神社に参拝各所をめぐり
四天王寺へ行くことになって居ます
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
昔は天皇講と呼び裃帯刀でありました天皇講のみ
現在残っています
2﹇宮座の建物﹈
現在ありません
3﹇座人の資格﹈
往昔決定せられた家以外は出来ません其の決定条件
不明です
4﹇座衆の人員﹈
不明です
5﹇座入り儀礼﹈
不明です
6﹇首座の名称﹈
年預です
7﹇組織階級﹈
座には田地を持って居り一万くじ二万くじ等あり
ましたが詳細不明です
8﹇座人の義務﹈
不明です
9﹇宮座衆の姓﹈
栗谷高見の姓最も多く他柴谷油納房谷等あ
ります
10﹇座を開く時期﹈
昔は正月でしたが現在は二月十一日です
11﹇宮座の行事﹈
あります天皇講と云ひ座の開かれる時大宴会があ
りました
12﹇座の財政﹈
現在にては田地を売払った金を以て小規模に行はれ
て居ります
13﹇文書記録﹈
ありません
14﹇類似の組織﹈
即ち当社の天皇講です
15﹇解体した座﹈
以前はありましたが現在は単に天皇講となり小規
模に行はれています
村社
五條宮
大阪市天王寺区真法院町(天王寺区)
報告者
五條宮社掌太田洪和
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲でありません
2﹇現在も世襲か﹈
現在は父の跡を嗣いでいます
3﹇特別な名称﹈
ありません
4﹇一年神主﹈
ありません
63
5﹇収
入﹈
社入金の全部を収入とした様です
6﹇その他﹈
特殊なことはありません
7﹇神職の氏名﹈
太田洪和
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
天王寺区
真法院町大部分小宮町半分北山町半分
烏が辻町一部松ヶ鼻町半分堂ヶ芝町大部分勝山
通一丁目一部上本町八九十丁目大部分上汐町
五六丁目東平野町五六丁目
2﹇二重氏子﹈
氏子区域の共通の所はありません
3﹇他市町村区域﹈
限られています
4﹇氏子の戸数﹈
壱千五百戸
5﹇戸数の変動﹈
昔は極少数でした
6﹇氏子の資格﹈
ありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
ありません
8﹇婿入り﹈
氏子区域へ婿に来たものを氏子としています
9﹇若衆の行事﹈
行事はありません
10﹇氏子内の階級﹈
階級はありません
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金を負担致します
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭
七月十六日祈年祭
二月中旬新嘗祭
十一月
下旬稲荷祭
四月十六日秋祭
十月十六日鎮火
祭
十二月八日
2﹇儀礼内容﹈
法令による順序次第によっています
3﹇田植祭﹈
ありません
4﹇特殊神饌﹈
ありません
5﹇当屋の決定﹈
当屋はありません総て神職がしています
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
ありません
10﹇山の神祭﹈
ありません
11﹇藁蛇の神事﹈
ありません
12﹇火焚の神事﹈
一月十五日七五三縄門松等を燃します
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
ありません
2﹇宮座の建物﹈
ありません
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
64
大阪市
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
五條會銀杏會崇敬社等の座類似のものがあります
15﹇解体した座﹈
ありません
村社
久保神社
大阪市天王寺区勝山通壱町目三十九(天王寺区)
報告者
社掌守山重郎
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲
2﹇現在も世襲か﹈
現在迄世襲
3﹇特別な名称﹈
先生神主さん大夫さん神官
4﹇一年神主﹈
なし
5﹇収
入﹈
御初穂其他上り銭
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
社掌守山重郎次席社掌守山重政
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
天王寺区
勝山通一丁目二丁目三丁目四丁目
寺田町国分町一円西久保町(悲田院町堀越町大通
一丁目)東成区
南生野町一二三四五丁目
一円北生野町一二三四丁目一円勝山通五
六七八丁目東桃谷町壱丁目(鶴橋村字天王寺村)
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
天王寺区東成区にまたがる
4﹇氏子の戸数﹈
六千五百戸
5﹇戸数の変動﹈
十年前より三倍
6﹇氏子の資格﹈
無
7﹇氏子入り儀礼﹈
神社の氏子納金簿に名を記入し納金を徴収す
8﹇婿入り﹈
氏地内に居住する者は氏子とす
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
11﹇階級の相違﹈
無
12﹇氏子の義務﹈
神社費を負担の義務を有す
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
なし
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
65
夏季御例祭(七月十六日)秋季祭(十月十六日)新
嘗祭(十一月下旬)祈年祭(二月上旬)節分祭
(四(ママ)月
日)
2﹇儀礼内容﹈
神社法令祭祀次第による
3﹇田植祭﹈
4﹇特殊神饌﹈
春季祭には桃の枝を以て幣を造り祭典執行す昔明治
以前迄は氏地各戸に桃の枝に幣を付け四月八日より十
六日幣立の神事を執行したり秋祭に甘酒を献饌す
5﹇当屋の決定﹈
昔は東久保町西久保町(東は勝山通一丁目を云ふ
西は現在の堀越町を云ふ)(南久保町北久保町)西
久保町は昔長町新宅を云ふ
【欄外】但し今南
町を云ふ
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
一月十五日早朝のとんど神事有
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
前記の一月十五日の神事
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
以前は有りましたが今は其の記録もなし
村社
東高津宮
大阪市天王寺区東高津北ノ町(天王寺区)
報告者
社掌石原
董
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲ではありません(但し明治三年以前は不明です)
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
ありません
4﹇一年神主﹈
ありません
66
大阪市
5﹇収
入﹈
不詳
6﹇その他﹈
仝
7﹇神職の氏名﹈
石原
董
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
天王寺区
東高津北之町仝南ノ町上本町五丁目
六丁目(七丁目一部)(仝石ヶ辻町一部)東区
八丁
目東寺町中寺町(仝小橋西ノ丁一部)
2﹇二重氏子﹈
石ヶ辻町一部
3﹇他市町村区域﹈
限られています
4﹇氏子の戸数﹈
七百五十戸
5﹇戸数の変動﹈
あります
6﹇氏子の資格﹈
ありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
神社氏子台帳に記入します
8﹇婿入り﹈
入籍報告祭を致します
9﹇若衆の行事﹈
ありません
10﹇氏子内の階級﹈
ありません
11﹇階級の相違﹈
区別がありません
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金及営繕寄付金等但し寄付金は必要に応じ
任意寄付
13﹇義務の差﹈
家主と借家人との区別があります
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
祈年祭
二月十七日以後一週間以内新嘗祭
十一月二
十三日以後一週間以内例祭
十月十一十二日両日
夏祭
七月十一十二日両日節分祭
春分の一日
2﹇儀礼内容﹈
公式祭典は規定に基き之を行ひ其他は公式祭典に準
ず
3﹇田植祭﹈
ありません
4﹇特殊神饌﹈
ありません
5﹇当屋の決定﹈
なし
6﹇長男の扱い﹈
当番なきに付必要なし
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
なし
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
なし
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
宮座に付記事なし
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
67
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
村社
堀越神社
大阪市天王寺区茶臼山町(天王寺区)
報告者
社掌橋本光一
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲ではありません
2﹇現在も世襲か﹈
四天王寺の支配になって居って神職はありません
3﹇特別な名称﹈
ありません
4﹇一年神主﹈
ありません
5﹇収
入﹈
上宮の神職が祭に来て麦初穂を集め其内より支給す
6﹇その他﹈
なし
7﹇神職の氏名﹈
橋本光一
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
大阪市天王寺区堀越町の大分茶臼山町逢阪上の町
の一部逢阪下の町石ヶ辻町浪速区霞町の一部
2﹇二重氏子﹈
住吉区阿部野筋一丁目以南(旧天王寺町に属する中央
部)が阿部(ママ)王子神社との間に紛争あり今尚未解
決です
3﹇他市町村区域﹈
市内に限られて居ります
4﹇氏子の戸数﹈
氏子納金を収受し得るもの六百余阿部(ママ)王子神社
と係争中の地域及生国魂神社に於て崇敬地として扱
はれ居る石辻町を除く
5﹇戸数の変動﹈
大相違あります明治末期頃よりも大減少です
6﹇氏子の資格﹈
現在は区域内は居住すれば氏子となりますが明治
初期までは家格による有力者の承認を要したものです
7﹇氏子入り儀礼﹈
茶臼山町方面には伊勢講といふものがあってこれに
入講する事が一面氏子に入った資格であったそうです
8﹇婿入り﹈
特にどうすると云ふことはありません
9﹇若衆の行事﹈
ありません
10﹇氏子内の階級﹈
ありません
68
大阪市
11﹇階級の相違﹈
家格によります
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金を徴集します
13﹇義務の差﹈
有産階級の負担が大きいです
14﹇その他﹈
ありません
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈ 七月十五日
例祭
2﹇儀礼内容﹈ 正規の通り渡御はありません
3﹇田植祭﹈
ありません
4﹇特殊神饌﹈
ありません
5﹇当屋の決定﹈
年番と称し年々交代で家格の高い氏子の中で順々に
当ったものです今はありません
6﹇長男の扱い﹈
ありません
7﹇当屋の任務﹈
神職の無い頃献饌献燈掃除等の責任を持ったも
のです
8﹇当屋の交代﹈
毎年十二月煤払を期とし順送りにするのです
9﹇特殊神事﹈
なし
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
ありません
12﹇火焚の神事﹈
四天王寺ドヤ〳〵赤軍の根拠地となって居りますので
今でも一月十四日注目(連)縄
を燃し焚火に温(ママ)り
四天
王寺に押出します
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
ありません
2﹇宮座の建物﹈
ありません
3﹇座人の資格﹈
なし
4﹇座衆の人員﹈
なし
5﹇座入り儀礼﹈
なし
6﹇首座の名称﹈
なし
7﹇組織階級﹈
なし
8﹇座人の義務﹈
なし
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
ありません
14﹇類似の組織﹈
伊勢講といふものあって明治初期までお宮のお世話
をして来たそうです
15﹇解体した座﹈
ありません
無格社
安井神社
大阪市天王寺区逢阪上之町(天王寺区)
報告者
中島松三郎
69
【神
職】
1﹇世
襲﹈
否
2﹇現在も世襲か﹈
不明
3﹇特別な名称﹈
なし
4﹇一年神主﹈
全然なし
5﹇収
入﹈
余以前の専任としては田中氏一人あるのみこの人
は画の揮毫にて生計を立てたり
6﹇その他﹈
神社収入尠かりしため余の拝命当時も大阪國学院主
事兼教授としての収入にて生計を立てたり
7﹇神職の氏名﹈
中島松三郎
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
氏子を有せす崇敬者につきても特質地域等なし
2﹇二重氏子﹈
明確ならされとも当社付近の崇敬者は大江神社堀
越神社の御氏子なり
3﹇他市町村区域﹈
崇敬者の区域は定むるに術なし
4﹇氏子の戸数﹈
崇敬者の氏名戸数は調査する術なし
5﹇戸数の変動﹈
不明
6﹇氏子の資格﹈
当社を崇敬するもの(大多数大阪見物の旅人)を以て
崇敬者とする
7﹇氏子入り儀礼﹈
なし
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
なし
10﹇氏子内の階級﹈
なし
11﹇階級の相違﹈
なし
12﹇氏子の義務﹈
精神的以外に何等義務なし
13﹇義務の差﹈
階級なし
14﹇その他﹈
特殊なることなし
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
春の大祭
四月廿五日秋の大祭
十月廿五日
2﹇儀礼内容﹈
特異の祭典なし
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
用ひす
5﹇当屋の決定﹈
当番なし
6﹇長男の扱い﹈
当番なし
7﹇当屋の任務﹈
当番なし
8﹇当屋の交代﹈
当番なし
9﹇特殊神事﹈
現今なし江戸中期流布本には道芝祭の名見ゆ
10﹇山の神祭﹈
山の神祭なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
70
大阪市
12﹇火焚の神事﹈
なし
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
なし
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
座人なし
4﹇座衆の人員﹈ 座衆なし
5﹇座入り儀礼﹈ なし
6﹇首座の名称﹈
その人なし
7﹇組織階級﹈
なし
8﹇座人の義務﹈
座人なし
9﹇宮座衆の姓﹈
座衆なし
10﹇座を開く時期﹈
なし
11﹇宮座の行事﹈
なし
12﹇座の財政﹈
なし
13﹇文書記録﹈
全然なし
14﹇類似の組織﹈
全然なし
15﹇解体した座﹈
古来なし
府社
高津宮
大阪市南区高津町一番丁(中央区)
報告者
池尻基房
【神
職】
1﹇世
襲﹈
宮座と称し七家順番に宮仕せしと伝ふ明治維新以
来世襲にあらず
2﹇現在も世襲か﹈
明治維新迄
3﹇特別な名称﹈
維新迄宮座と呼び
4﹇一年神主﹈
一ヶ月毎七家交代宮仕なし来りしと云ふ
5﹇収
入﹈
供饌賽銭献湯料等の収入に仍る
6﹇その他﹈
特殊の事は不明
7﹇神職の氏名﹈
神職
社司
子爵池尻基房社掌大河内安蔵
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
氏子区域は南区東は中寺町筋西と中橋筋南は堀初
橋筋北は安堂寺橋筋北迄区域とす
2﹇二重氏子﹈
二重氏子の区域なし
3﹇他市町村区域﹈
当社は明治四十二年東区餌差町鎮座北高津神社を合
併せしより其氏地も随て当社氏地となれり東区東
小橋寺筋より西は清堀町
4﹇氏子の戸数﹈
氏子の全戸数八千戸
5﹇戸数の変動﹈
明治四十四年大火の為め電車路開通と人家の再築等
により又堺筋并に松屋町筋道路拡張等の為め約四
千戸減ず
6﹇氏子の資格﹈
制限なし
71
7﹇氏子入り儀礼﹈
特別の儀式なし
8﹇婿入り﹈
凡て区域内に現住するものを氏子とす
9﹇若衆の行事﹈
行事なし
10﹇氏子内の階級﹈
氏子納金に仍り階級あり
11﹇階級の相違﹈
家持主と借家人にあるのみ
12﹇氏子の義務﹈
氏子は氏子納金を納むる義務を有す
13﹇義務の差﹈
家持と借家人との間は氏子納金の納金額を異にす
14﹇その他﹈
なし
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
祈年
二月新嘗
十一月的祭 一月十二日献梅
祭
二月十五日
2﹇儀礼内容﹈
仝上
3﹇田植祭﹈
行事なし
4﹇特殊神饌﹈
例祭に氷室の故事に仍り氷を奉る
5﹇当屋の決定﹈
なし
6﹇長男の扱い﹈
なし
7﹇当屋の任務﹈
なし
8﹇当屋の交代﹈
なし
9﹇特殊神事﹈
的祭献梅祭のことを記す尚往古は柳神事菊酒
神事ありし事祭祀憲録に明記せるを古くより中絶
して其式順序の記なし
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
十二月庭燎祭あれとも僅少の燃火
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
現今なし
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
仝
4﹇座衆の人員﹈
仝
5﹇座入り儀礼﹈
仝
6﹇首座の名称﹈
仝
7﹇組織階級﹈
仝
8﹇座人の義務﹈
仝
9﹇宮座衆の姓﹈
高津姓
10﹇座を開く時期﹈
不明
11﹇宮座の行事﹈
不明
なし
12﹇座の財政﹈
仝
13﹇文書記録﹈
なし宮座の記録は現在旧宮座の一家高津六の家
に所蔵と云ふ
14﹇類似の組織﹈
なし
15﹇解体した座﹈
明治維新迄はありしも今はなし
72
大阪市
郷社
御津宮
大阪市南区八幡町(中央区)
報告者
社司吉田大三
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲です
2﹇現在も世襲か﹈
現在まで
3﹇特別な名称﹈
無し
4﹇一年神主﹈ なし
5﹇収
入﹈ 不明
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
社司吉田大三社掌三津義方
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
大阪市南区八幡町同区三津寺町仝区久左ヱ門町
仝区心齋橋筋二丁目仝一丁目仝区周防町仝西清
水町仝南炭屋町仝北炭屋町仝大宝西之町仝鰻
谷西之町仝疊屋町仝宗右ヱ門町仝笠屋町玉屋
町
2﹇二重氏子﹈
二重氏子なし
3﹇他市町村区域﹈
限られています
4﹇氏子の戸数﹈
壱千参百余戸
5﹇戸数の変動﹈
なし
6﹇氏子の資格﹈
なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
なし
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
なし
10﹇氏子内の階級﹈
なし
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
氏神を維持して行く義務があります
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭
六月十五日夏祭
七月十四十五日秋祭
十
月十四十五日
2﹇儀礼内容﹈
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
なし
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
一月十五日朝俗に「トント」といって正月の松飾等
73
を燃す事があります
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
なし
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
郷社
八阪神社
大阪市浪速区元町四丁目二五一番地(浪速区)
報告者
浅香千速
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲になって居りません
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
4﹇一年神主﹈
御座りません
5﹇収
入﹈
以前は神社の収入を以て神社の諸費も神職の収入も
まかされて居た
6﹇その他﹈
御座りません
7﹇神職の氏名﹈
社司浅香千速社掌井上頼次
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
氏子町多数に付別紙添附の通り
【別紙】
浪
速区内
元町一丁目元町二丁目元町三丁目元
町四丁目元町五丁目新川町一丁目新川町二丁
目新川町三丁目東神田町西神田町東圓手町
西圓手町湊町稲荷町一丁目稲荷町二丁目稲
荷町三丁目櫻川町一丁目櫻川二丁目櫻川三丁
目櫻川四丁目反物町立葉町芦原町塩草町
久保吉町木津川町一丁目木津川町二丁目木津
川町三丁目小田町河原町一丁目河原町二丁目
蔵前町
南 区内
難波新地一番町難波新地二番町難波新地
三番町難波新地四番町難波新地五番町難波新
地六番町九郎右衛門町西櫓町東櫓町阪町
74
大阪市
西区内
西長堀南通一丁目西長堀南通二丁目西長
堀南通三丁目西長堀南通四丁目北堀江上通一丁目
北堀江上通二丁目北堀江上通三丁目北堀江通四丁
目北堀江御池通一丁目北堀江御池通二丁目北堀
江御池通三丁目
北堀江御池通四丁目北堀江御池
通五丁目北堀江御池通六丁目北堀江通一丁目北
堀江通二丁目北堀江通三丁目北堀江通五丁目北
堀江通六丁目南堀江通一丁目南堀江通四丁目南
堀江通五丁目南堀江上通一丁目南堀江上通二丁目
南堀江上通四丁目南堀江上通五丁目
南堀江下通
一丁目
2﹇二重氏子﹈
別紙添附の通り
【別紙】
南
区の内
阪町東櫓町は一部高津宮の氏子に成って
居ります
西
区の内
西長堀南通四丁目北堀江上通二丁目北
堀江上通三丁目北堀江上通四丁目北堀江御池通
二丁目北堀江御池通三丁目北堀江通三丁目北
堀江通三丁目北堀江通六丁目北堀江御池通四丁
目北堀江御池通五丁目
北堀江御池通六丁目
南堀江通四丁目南堀江通五丁目
南堀江上通五
丁目南堀江下通一丁目の一部は難波神社の氏子
に成って居ります
3﹇他市町村区域﹈
限られて居ります
4﹇氏子の戸数﹈
略壱万八千戸
5﹇戸数の変動﹈
大相違があります
6﹇氏子の資格﹈
有りません
7﹇氏子入り儀礼﹈
有りません
8﹇婿入り﹈
別段にかはりたる事はありません
9﹇若衆の行事﹈
何もありません
10﹇氏子内の階級﹈
階級は御座りません
11﹇階級の相違﹈
何もありません
12﹇氏子の義務﹈
神社所定の氏子納金を納付する義務を負ひます
13﹇義務の差﹈
異りたる事は御座いません
14﹇その他﹈
何もありません
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
歳旦祭
一月一日午前八時綱曳神事祭
一月十四日午
前十時始め午後五時終了節分祭
二月節分の日太々
神楽
四月十四日午後一時より五時まで渡御祭
七月
十四日午前九時(別紙に続く)【別紙】より午後六時
まで例祭
十月十四日午前十時新嘗祭
大阪市役所
より指定の日時
2﹇儀礼内容﹈
祭典の順序は別紙添附の通りの渡御式其他は大抵
神社祭式に依る
75
76
大阪市
【祭礼2の「八阪神社神幸式行列順」の資料は75頁に掲載】
3﹇田植祭﹈
御座りません
4﹇特殊神饌﹈
御座りません
5﹇当屋の決定﹈
当屋は御座りません
6﹇長男の扱い﹈
当屋になる事は有りません
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
壱月十四日綱曳神事
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
壱月十四日綱曳神事が有ります
12﹇火焚の神事﹈
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
村社
敷津松之宮神社
大阪市浪速区敷津町二丁目四二(浪速区)
報告者
藤枝春宣
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲
2﹇現在も世襲か﹈
現在に及ぶ
3﹇特別な名称﹈
隼ハイト人或は禰宜
4﹇一年神主﹈
なし
5﹇収
入﹈
氏子より徴集する月掛金を以てせり
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
藤枝春宣
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
大阪市浪速区
木津一円(十六ヶ町)及木津榮町一
二三四丁目全部大阪市西成区
元木津一円(百
〇七町)(合計
百二十七ヶ町)
2﹇二重氏子﹈
なし
77
3﹇他市町村区域﹈
神社鎮座地は浪速区木津区域に在り西成区域には
御旅所飛地境内地のみ
4﹇氏子の戸数﹈
壱万余戸
5﹇戸数の変動﹈
西成区域氏地戸数近年漸次増加す
6﹇氏子の資格﹈
氏地区域内に居住するものを氏子とすとの外に特別
の事なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
氏神社参拝を勧むるより外に特別の事なし
8﹇婿入り﹈
入家せし家の氏神(産土神)に報告して氏子となる
9﹇若衆の行事﹈
御弓神事神前武術祭
10﹇氏子内の階級﹈
古く階級等名称ありしも現在はなし
11﹇階級の相違﹈
氏子の階級とてはなしされど別に定むれば年齢なら
んか
12﹇氏子の義務﹈
氏子の納金の外に定日に宮清浄行事あり
13﹇義務の差﹈
納金額の差等はあれとも他は一定なり
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭
十月十七日夏祭
七月十七日(渡御式)御弓
神事
一月七日摂社
甲子祭(甲子の日)
2﹇儀礼内容﹈
夏祭(災疫除)粽チマキ
授与氏地巡幸沿道の者に粽を与
ふ
3﹇田植祭﹈
現在なし
4﹇特殊神饌﹈
古来切火の浄火を用い壱切の神饌には必ず之を行ふ
行事の外特種(ママ)神
饌はなし(旧元旦には熟饌を用ふ)
5﹇当屋の決定﹈
祭礼に付ては廻り当番とす
6﹇長男の扱い﹈
なし
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
夏越の神事
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
古くは引掛神事ありしも現在はなし
12﹇火焚の神事﹈
古く新嘗祭当夜神事ありしも現在は節分のみ(大火
には非す)
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
なし
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
78
大阪市
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
宮座に就て見るへきものなし
村社
今宮神社
大阪市浪速区恵美須町三丁目二十六番地(浪速区)
報告者
津江正規
【神
職】
1﹇世
襲﹈
別紙の通り
【別紙】
古来より世襲家譜は紀姓に而武内宿禰苗裔にて世々奉
仕致来候処系譜は慶長年中兵乱の時社記迄不残紛
失仕世代不相分候得共当村津江庄江御厨子所供御
備進可奉
御綸旨頂戴仕長役相勤来候処度々之兵
乱に焼失仕候得共文永年中に御
正安年中に御制
札亦弘治三年再御綸旨頂戴仕旧規之通御厨子所
供御人大宮駕輿丁神人朝役神役之長相勤来候
中興紀
吉正より当代正規迄十五代(紀吉正受信友重重
久宗清恒宗重矩正矩正礼正一正信正
行正陳正胤正規)連綿世襲奉仕致来候
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
従来神主と唱へ来りました
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
別紙の通り
【別紙】
特に
元和三年丁巳孟春
神仕
中務尉物部友重
別当代副座融慶
敬白
南部東福寺の提出書類に拠ると元社領五十二石今十
八石三斗と有り豊臣家の崇敬に依り片桐東市且元
殿の御墨付祭祀料にて相賄来りしも明治八年上地逓
域録と相成爾来神社の賽物を以て祭祀に充当し残
余は神主の所得と致来候
6﹇その他﹈
明治維新の際禁裏守護の任に当り上京誠忠任務を遂行
しました
7﹇神職の氏名﹈
津江正規
79
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
氏子は無之も崇敬者は大阪府下全市郡に跨り大多数
あります崇敬者の主なる団体新町廓
南五花街廓其他各遊郭
材木商呉服商漆商
麻荢商蠟商米穀商其他商工業組合多数
天満青物市場
元雑喉場魚問屋仲買組合神酒講神楽講其他
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
4﹇氏子の戸数﹈
崇敬者戸数は正確に判りません
5﹇戸数の変動﹈
都市の発展に従ひ年々増加して来ました
6﹇氏子の資格﹈
7﹇氏子入り儀礼﹈
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭
一月十日(俗に十日戎まつりと称し一月九日
宵まつり
十日
本まつり
十一日
残り福
三日間に亘る)誓文祭
十月二十日
2﹇儀礼内容﹈
3﹇田植祭﹈
4﹇特殊神饌﹈
日供は熟饌を供し例祭の朝御饌には朱塗高杯に種々
の熟饌を置き特に古来より鰤の切身を竹串に刺し
其の尖端に鰤の鰭を鉾形に刺し金銀箔を塗り高杯に
樹てゝ神供するのか変っています
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
80
大阪市
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
13﹇文書記録﹈
12﹇座の財政﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
村社
稲荷神社
大阪府浪速区稲荷町三丁目(浪速区)
報告者
川俣道忠
【神
職】
1﹇世
襲﹈
然らず
2﹇現在も世襲か﹈
仝上による
3﹇特別な名称﹈
不詳
4﹇一年神主﹈
無之
5﹇収
入﹈
不詳
6﹇その他﹈
無之
7﹇神職の氏名﹈
川俣道忠川俣道訓
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
氏子無之崇敬者の事ですから左様の事はありません
2﹇二重氏子﹈
氏子無之崇敬者の事とですから左様の事はありませ
ん
3﹇他市町村区域﹈
氏子無之区域内に限られていません
4﹇氏子の戸数﹈
大凡六百人諸方面よりの奉賽崇敬者
5﹇戸数の変動﹈
以前人数は少なくありましたが漸次今のやうすでい
ます
6﹇氏子の資格﹈
資格に制限がありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
特別の儀式はありません
8﹇婿入り﹈
氏神でありませんから左様な事はありません
9﹇若衆の行事﹈
若衆の行事などはありません
10﹇氏子内の階級﹈
左様な階級はありません
11﹇階級の相違﹈
家格年齢によりません
12﹇氏子の義務﹈
氏子無之崇敬者あれとも何等の義務ありません
13﹇義務の差﹈
無之
14﹇その他﹈
無之
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
祈年祭例祭
十月十五日新嘗祭初午祭
三月中の
午の日夏祭
七月十四日仝十五日
81
2﹇儀礼内容﹈
3﹇田植祭﹈
無之
4﹇特殊神饌﹈
無之
5﹇当屋の決定﹈
無之
6﹇長男の扱い﹈
無之
7﹇当屋の任務﹈
無之
8﹇当屋の交代﹈ 無之
9﹇特殊神事﹈ 無之
10﹇山の神祭﹈
無之
11﹇藁蛇の神事﹈
無之
12﹇火焚の神事﹈
無之
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
無之
2﹇宮座の建物﹈
無之
3﹇座人の資格﹈
無之
4﹇座衆の人員﹈
無之
5﹇座入り儀礼﹈
無之
6﹇首座の名称﹈
無之
7﹇組織階級﹈
無之
8﹇座人の義務﹈
無之
9﹇宮座衆の姓﹈
無之
10﹇座を開く時期﹈
無之
11﹇宮座の行事﹈
無之
12﹇座の財政﹈
無之
13﹇文書記録﹈
無之
14﹇類似の組織﹈
無之
15﹇解体した座﹈
無之
村社
廣田神社
大阪府浪速区廣田町(浪速区)
報告者
津江孝治
【神
職】
1﹇世
襲﹈
古来世襲
2﹇現在も世襲か﹈
現在迄
3﹇特別な名称﹈
俗称神主と呼ぶ外特別名称はありませぬ
4﹇一年神主﹈
一年神主
年番神主の習慣がありませぬ
5﹇収
入﹈
不明
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
津江孝治
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
【別紙】
大阪市南区
日本橋筋五丁目
大阪市浪速区
東関谷町一丁目仝二丁目西関谷町一丁目仝二
82
大阪市
丁目廣田町船出町一丁目仝二丁目北高岸町
南高岸町恵美須町一丁目仝二丁目仝三丁目
仝四丁目貝柄町宮津町水崎町霞町一丁目
仝二丁目
大阪市西成区
柳通一丁目櫻通一丁目橘通一丁目仝二丁目
松通一丁目松通二丁目梅南通一丁目梅通一丁目
旭南通一丁目旭北通一丁目花園町西萩町鶴
見橋通一丁目鶴見橋北通一丁目東四条一丁目
仝二丁目仝三丁目西四条一丁目仝二丁目長
橋通一丁目西入船町東入船町海道町甲岸町
東萩町曳船町東田町今池町東今船町西今
船町三日路町苔山町北神合町南神合町北
吉田町南吉田町
以上
2﹇二重氏子﹈
他神社との共通氏子区域なし
3﹇他市町村区域﹈
第一項区域内に限らる
4﹇氏子の戸数﹈
約壱万壱千戸
5﹇戸数の変動﹈
昭和三年迄は遂年増加せしも以来増加
よりも減少の傾向あり
6﹇氏子の資格﹈
別に資格なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
特別儀式なし
8﹇婿入り﹈
神社に届出等の手続はありませぬ
9﹇若衆の行事﹈
若衆の行事なし
10﹇氏子内の階級﹈
階級なし
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
神社経費(月金弐銭より弐拾銭迄)負担をなします
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
春季例祭
四月二十三日夏季例祭
七月二十三日秋
季例祭
十月二十三日
2﹇儀礼内容﹈
春季夏季両例祭は祭祀会小祭に準し秋季例祭は祭
祀会大祭式による
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
なし
5﹇当屋の決定﹈
当番なし
6﹇長男の扱い﹈
なし
7﹇当屋の任務﹈
なし
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
なし
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
なし
83
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
なし
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
なし
無格社
金刀比羅神社
大阪市浪速区河原町一丁目(浪速区)
報告者
社掌吉田親章
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲ではありませんが現在二代目です
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
先生と呼びます
4﹇一年神主﹈
そんな習慣はありません
5﹇収
入﹈
始めから神職俸給令に依っています
6﹇その他﹈
別にありません
7﹇神職の氏名﹈
吉田親章
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
崇敬者は大阪市内大阪府下兵庫県下和歌山県下
滋賀県下京都府下に散在しています
2﹇二重氏子﹈
崇敬者ですから殆んと共通しています
3﹇他市町村区域﹈
区域内に限られて居りません
4﹇氏子の戸数﹈
崇敬者戸数は約参千戸あります
5﹇戸数の変動﹈
殆んと相違ありません
6﹇氏子の資格﹈
ありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
特別な儀式はありません
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
ありません
11﹇階級の相違﹈
家格や年齢にはよりません
12﹇氏子の義務﹈
義務といふものはありません
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
【祭
礼】
84
大阪市
1﹇祭の日時﹈
大祭
十月十日中祭
一月十日三月十日小祭
六
月十日大祓式鎮火祭道饗祭
十二月二十五日
六月二十五日
節分
祭 二月三日
四日
2﹇儀礼内容﹈
特殊祭典はありません規定の祭典であります
3﹇田植祭﹈ ありません
4﹇特殊神饌﹈ 特殊な神饌はありません
5﹇当屋の決定﹈
なし
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
郷社
姫島神社
大阪市西淀川区姫島町(西淀川区)
報告者
社司鈴木季重
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲であります
2﹇現在も世襲か﹈
貞享四年以来現今に到る
3﹇特別な名称﹈
ありません
4﹇一年神主﹈
ありません
5﹇収
入﹈
米麦収穫後初穂を蒐集致しました
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
鈴木季重
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
西淀川区姫島町全部仝区高見町全部仝区傳法町北
85
三丁目一部并に姫島町周囲錯雑地(野里町佃町
大和田町大野町飛地)
2﹇二重氏子﹈
西淀川区佃町大和田町飛地の一部
3﹇他市町村区域﹈
限られて居りません
4﹇氏子の戸数﹈
約五千戸
5﹇戸数の変動﹈
明治初年には約壱千戸にて現在約五千戸
6﹇氏子の資格﹈ ありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
ありません
8﹇婿入り﹈
氏地内に居住する者全員氏子として取扱いたします
9﹇若衆の行事﹈
総て廃絶になりました
10﹇氏子内の階級﹈
現在は総て平等であります別に定めはありません
11﹇階級の相違﹈
定めてありません
12﹇氏子の義務﹈
身分相応に依り神社維持費の醵出いたします但し
基督教法華宗本門佛立講の教宗徒は義務を負ひませ
ぬ
13﹇義務の差﹈
異りません
14﹇その他﹈
別にありませぬ
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
春祭(例祭)
二月二十日(元陰暦正月二十日)夏
祭
七月二十日(元陰暦六月晦日お祓祭)新嘗祭
十
一月下旬
2﹇儀礼内容﹈
夏祭
神社祭式に定まれる順序に依り執行後大々神
楽を奉奏す宵宮祭には氏地各町より大小の地車曳出
檀帳囃子賑々しく十一台の宮入りあり遙拝式夏祭
執行後種々の行列を整ひ新淀川対岸氏地に於て行ふ
3﹇田植祭﹈
現在ありません
4﹇特殊神饌﹈
新嘗祭に際し糯御飯(熟饌)平瓦に山盛に盛立て白
紙にて皮覆し青藁二本に白紙を巻着け鉢巻を成して
献供す元御饌座の献供なりしも廃絶後神社に於て
引続き之れを供す
5﹇当屋の決定﹈
概当者なし
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
春夏二季大祭には献湯行事ありて参拝者湯笹の奪合
あり遙拝式夏祭に新淀川対岸高見町に於て齋庭を
設置し種々行列を整ひ各町内を練り歩み齋庭に到
り遙拝式挙行す
10﹇山の神祭﹈
ありません
86
大阪市
11﹇藁蛇の神事﹈
ありません
12﹇火焚の神事﹈
現在はありません
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
以前御饌座提灯座がありましたが現今は中絶し
て居ります
2﹇宮座の建物﹈
御供所がありましたが現今は廃却せられました
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
中絶
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
ありませぬ
14﹇類似の組織﹈
御燈明講御神楽講があります
15﹇解体した座﹈
現今中絶でありますが御饌座提灯座が約八座程あ
りました
郷社
田蓑神社
大阪市西淀川区佃町(西淀川区)
報告者
社司平岡福麿
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲
2﹇現在も世襲か﹈
明治四十一年
3﹇特別な名称﹈
神主
4﹇一年神主﹈
ケ様の習慣なし
5﹇収
入﹈
収支残金乃兼務社報酬による
6﹇その他﹈
維新の際非常守衛のため神職は京都神祇官に参集し
て教練を受けて滞在せり
7﹇神職の氏名﹈
平岡福麿平岡熊太郎
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
佃町蒲島町大和田町飛地
2﹇二重氏子﹈
なし
3﹇他市町村区域﹈
神社鎮座地佃町の分に蒲島町大和田町飛地あり
4﹇氏子の戸数﹈
千八百戸
5﹇戸数の変動﹈
明治三十九年は僅二百八十戸なりしか現在【以下
空欄】
6﹇氏子の資格﹈
氏子区域内に居住するに止まり他に制限なし
87
7﹇氏子入り儀礼﹈
特別の儀式なく氏子入奉告する事あり
8﹇婿入り﹈
6と同じく区域内に居住するによる
9﹇若衆の行事﹈
昔は八朔祭に行事を手伝ひしも今はなし
10﹇氏子内の階級﹈
なし
11﹇階級の相違﹈
前項に同し
12﹇氏子の義務﹈
氏子の納金を分担す
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭
十月十七日新嘗祭 十一月祈年祭
二月大
祓祭
七月三十一日八朔祭
九月一日東照宮祭
五
月十七日
2﹇儀礼内容﹈
早朝準備定刻着席修祓献饌祝詞(大祓祭にあ
りては茅輪をくゞる八朔祭にありては献湯)玉串
奉奠撤饌
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
大祓祭には特殊の団子例祭に山形の米飯
5﹇当屋の決定﹈
なし
6﹇長男の扱い﹈
なし
7﹇当屋の任務﹈
なし
8﹇当屋の交代﹈
なし
9﹇特殊神事﹈
大祓夏越の神事八朔祭献湯の神事
10﹇山の神祭﹈
一月一日神祭あるも特殊の行事なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
一月一日十四日
庭燎を献するのみ
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
なし
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
なし
4﹇座衆の人員﹈
なし
5﹇座入り儀礼﹈
なし
6﹇首座の名称﹈
なし
7﹇組織階級﹈
なし
8﹇座人の義務﹈
なし
9﹇宮座衆の姓﹈
なし
10﹇座を開く時期﹈
なし
11﹇宮座の行事﹈
なし
12﹇座の財政﹈
なし
13﹇文書記録﹈
なし
14﹇類似の組織﹈
座はなし以前は年行事(禰宜役)と称して一年交代
に又桜講ありて生垣植芝せしも今は世話係は氏子
納金を集纏す
88
大阪市
15﹇解体した座﹈
なし
村社
住吉神社
大阪市西淀川区大和田町(西淀川区)
報告者
中井民憲
【神
職】
1﹇世
襲﹈
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈ 神主
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
御初穂と称し年二期に金員を以て徴収
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
中井民憲
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
限られて居ります
4﹇氏子の戸数﹈
約四千戸
5﹇戸数の変動﹈
明治四十四年頃迄は戸数約三百戸
6﹇氏子の資格﹈
制限なし神社鎮座町居住者総てを氏子となす
7﹇氏子入り儀礼﹈
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
神社維持費として毎月氏子納金を納付
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭
十月十七日祈年祭
二月二十三日新嘗祭
十
一月下旬
祈漁祭
三月一日八幡祭
八月十五日
稲荷祭
四月十五日夏祭
八月一日
2﹇儀礼内容﹈
例祭祈年祭新嘗祭夏祭歳旦祭元始祭節分祭
紀元祭祈漁祭稲荷祭天長節祭大祓祭八幡祭
3﹇田植祭﹈
4﹇特殊神饌﹈
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
89
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
村社
素盞鳥尊神社
大阪市西淀川区浦江北一丁目(北区)
報告者
岸本
榮
【神
職】
1﹇世
襲﹈
専任神職を置かれて未だ五十年二代目ですが世襲
と云ふ程になって居りません
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
有りません
4﹇一年神主﹈
該当事項ありません
5﹇収
入﹈
会計法制定以前は田地所有者より醵金して祭礼費其
他と共に一纏として神職に委託せり
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
岸本
榮
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
元浦江町但し町名地番変更の結果海老江大仁
町となりし個所若干あり
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
然り
4﹇氏子の戸数﹈
五千六百戸
5﹇戸数の変動﹈
区域に差はありません元来縁続町村の故に近来未
曽有の発達をしました
6﹇氏子の資格﹈
ありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
ありません
8﹇婿入り﹈
別に制度はありません
9﹇若衆の行事﹈
90
大阪市
昔は夏祭に太鼓地車を出し鎮火祭は献湯新年
には左義長を勤めました今は伊勢講のみ勤めます
10﹇氏子内の階級﹈
宮座或は若仲がありますが土着人に限られています
階級はありません
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈ 氏子納金として神社費を負担します
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
省令以外の祭典は七月十八日 夏祭十二月十二
日
鎮火祭一月十一日
お節会祭
2﹇儀礼内容﹈
3﹇田植祭﹈
ありません
4﹇特殊神饌﹈
お節会祭には各宮座から生物を普通のお膳の形式に
して供へます
5﹇当屋の決定﹈
当屋はありませんお節会祭のみ各宮座は順を定めて
当屋を勤めます
6﹇長男の扱い﹈
ありません
7﹇当屋の任務﹈
現在では宮座各員と同じくお節会祭のみの仕事をし
ます
8﹇当屋の交代﹈
お節会祭の日に定まれる順に交代して書類道具類
を引続ぐ
9﹇特殊神事﹈
右のお節会祭のみです
10﹇山の神祭﹈
行っていません
11﹇藁蛇の神事﹈
ありません
12﹇火焚の神事﹈
ありません
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
東西南の町宮座の三座
2﹇宮座の建物﹈
ありません
3﹇座人の資格﹈
往昔の一家を立てし家のみにて組んでいて新しく入
れません
4﹇座衆の人員﹈
東の町宮座九軒西の町宮座七軒南の町宮座七軒
5﹇座入り儀礼﹈
ありません
6﹇首座の名称﹈
当屋が年々更るだけです
7﹇組織階級﹈
階級はありません
8﹇座人の義務﹈
昔は神社費を負担しましたが今はお節会祭のみ勤め
ます
91
9﹇宮座衆の姓﹈
馬渕山本豊田小島北村
10﹇座を開く時期﹈
一月
11﹇宮座の行事﹈
お節会祭を奉仕します
12﹇座の財政﹈
座人の分担醵金若くは不動産の利子を以て経営しま
す
13﹇文書記録﹈ 経費に関するものゝみです
14﹇類似の組織﹈ ありません
15﹇解体した座﹈
村社
澪標住吉神社
大阪市西淀川区傳法町北三丁目(此花区)
報告者
有田久美
【神
職】
1﹇世
襲﹈
然り
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
先生
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
各戸の竈祓(荒神祓)をして米を受納す
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
有田久美
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
傳法町北一円
2﹇二重氏子﹈
一部あり北三丁目の新開地(区画整理地)
3﹇他市町村区域﹈
然り
4﹇氏子の戸数﹈
約千五百戸
5﹇戸数の変動﹈
両方をも倍加す
6﹇氏子の資格﹈
なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
なし
8﹇婿入り﹈
別事なし
9﹇若衆の行事﹈
なし
10﹇氏子内の階級﹈
昔は旦那衆年寄衆中老衆若中衆ありてと云ふ
今は一部のみなり
11﹇階級の相違﹈
両方による
12﹇氏子の義務﹈
納金をします
13﹇義務の差﹈
金額が異ります
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
節分祭(二月三日
四日)祈年祭(二月十八日)夏祭(八
月一日)例祭(秋祭)(十一月三日)新嘗祭(十一
月廿九日)
2﹇儀礼内容﹈
節分祭祈年祭夏祭例祭(秋祭)新嘗祭
92
大阪市
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
夏宵祭に白蒸(餅米)飯を献上す
5﹇当屋の決定﹈
なし
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
村社
住吉神社
大阪市西淀川区野里町(西淀川区)
報告者
清水
徹
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲ではありません
2﹇現在も世襲か﹈
世襲ではありません
3﹇特別な名称﹈
神主又は先生と呼びます
4﹇一年神主﹈
一年神主年番神主輪番神主の習慣がありません
明治四十一年迄は祭典毎に加島町香具波志社神主に
依頼してありましたが明治四十二年以降は専任神職
を聘して現今三代目であります
5﹇収
入﹈
氏子の献納金其他雑収入より支弁して居ました
6﹇その他﹈
特殊な事項はありません
7﹇神職の氏名﹈
清水
徹
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
野里町一円で他町にはありません
2﹇二重氏子﹈
他神社の氏子区域と共通になって居る所はありません
93
3﹇他市町村区域﹈
野里町区域内に限られて居ます
4﹇氏子の戸数﹈
約弐千戸あります
5﹇戸数の変動﹈
大正十三年六月調で約七百戸が昭和十一年六月調て
約弐千戸になって居ます
6﹇氏子の資格﹈
氏子となる資格に制限はありません氏地内に住めば
氏子となります
7﹇氏子入り儀礼﹈
氏子となるに特別な儀式がありません
8﹇婿入り﹈
氏子となるには別に条件はありません
9﹇若衆の行事﹈
夏祭には年中行事の一つとして地車を曳出します入
退営者あるときは奉告祭を行ひます
10﹇氏子内の階級﹈
氏子の間には宮座と云ふ座があります
11﹇階級の相違﹈
家格によります
12﹇氏子の義務﹈
神社の営繕費及氏子納金を負担して居ます
13﹇義務の差﹈
家格により神社費用の負担が異ります殊に宮座は特
別に多く負担して居ます
14﹇その他﹈
神社の祭礼には各戸に提灯を出し尊神の意を表しま
す尚出産後は初宮詣をします
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
祈年祭
二月十九日例祭
二月二十日新嘗祭
十一
月二十五日夏祭
八月一日(中祭)
2﹇儀礼内容﹈
例祭祈年祭新嘗祭夏祭
3﹇田植祭﹈
ありません
4﹇特殊神饌﹈
二月二十日の例祭には特殊な神饌が用ひられます
詳細は別紙「住吉神社并に一夜官女神事の由来」に
記載されてあります
【「住吉神社并ニ一夜官女神事の由来」の資料は94頁】
5﹇当屋の決定﹈
二月二十日の例祭に限り二月十六日宮座員社務所に
集合抽籤を以て其の祭の当家を定めることになって
居ます
6﹇長男の扱い﹈
ありません
7﹇当屋の任務﹈
二月二十日の例祭に限り其家にて前日神饌の調理及
二十日の当家にての式典等に関る
8﹇当屋の交代﹈
毎年二月十六日抽籤を以て定められる事になって居ま
す
94
大阪市
95
9﹇特殊神事﹈
二月二十日の例祭に一夜官女の神事があります詳細
は別紙添書の通り現今も摂行されつつあります
10﹇山の神祭﹈
ありません
11﹇藁蛇の神事﹈
ありません
12﹇火焚の神事﹈
ありません
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
宮座があります
名称宮座講
2﹇宮座の建物﹈
ありません
3﹇座人の資格﹈
昔は家柄を以て組織されて居ましたが現今は宮座講
を組織し講員となりしものに限り座人となるのであ
ります
4﹇座衆の人員﹈
宮座員三十三名
5﹇座入り儀礼﹈
儀式がありません
6﹇首座の名称﹈
年行司幹事
7﹇組織階級﹈
なし
8﹇座人の義務﹈
一夜官女神事に付き当家一夜官女(七名)経費等
負担の義務となって居ます
9﹇宮座衆の姓﹈
北村勝の姓が多く有ります
10﹇座を開く時期﹈
毎月一回集会
11﹇宮座の行事﹈
毎年二月二十日例祭に関与すること年二回特殊神事
の拝観に行くことになって居ます
12﹇座の財政﹈
宮座講の基本金約五千円あり利子の内金百円也を
以て二月二十日の例祭神事の経費に充当せられつつあ
ります
13﹇文書記録﹈
ありません
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
村社
八阪神社
大阪府西淀川区大仁元町二丁目鎮座(北区)
報告者
小西美明
【神
職】
1﹇世
襲﹈
答
世襲ではありませぬ
2﹇現在も世襲か﹈
答
3﹇特別な名称﹈
答
神主さん
又
先生
4﹇一年神主﹈
答
問題の様な習慣はありませぬ
5﹇収
入﹈
答
以前は不明
6﹇その他﹈
答
なし
7﹇神職の氏名﹈
答
小西美明
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
96
大阪市
答
大仁元町二丁目の一部と仝大仁西一丁目の一部に
浦江町素盞鳴尊神社の区域あります
2﹇二重氏子﹈
答
なつて居りませぬ
3﹇他市町村区域﹈
答
大仁町殆全部と此花区上福島の北一二丁目の一
部
4﹇氏子の戸数﹈ 答
二千五百戸
5﹇戸数の変動﹈ 答
古は四十余戸
現今と大相違です
6﹇氏子の資格﹈
答
別に制限がありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
答
奉告祭等行ひます
8﹇婿入り﹈
答
別にきまりかありません
9﹇若衆の行事﹈
答
現在ではありませぬ
10﹇氏子内の階級﹈
答
判然たる階級はありません
11﹇階級の相違﹈
答
家財の多少によります
12﹇氏子の義務﹈
答
神社経済の一部を負担いたします
13﹇義務の差﹈
答
寄付とか月々の納金に相違があります
14﹇その他﹈
答
なし
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
答
祈年祭(二月十七日前後)例祭(十月十八日)
新嘗祭(十一月廿一日)夏祭(七月十七八日)歳旦
祭(一月元日)節分祭(二月三四日)紀元節天長
節明治節
2﹇儀礼内容﹈
答
修祓献饌祝詞奏上玉串奉奠撤饌特に
大祭幣使社頭に参向の場合は幣物を奉献
3﹇田植祭﹈
答
講田はありません
4﹇特殊神饌﹈
答
特殊な神饌か用いられませぬ
5﹇当屋の決定﹈
答
祭の当屋はありませぬ
6﹇長男の扱い﹈
答
7﹇当屋の任務﹈
答
8﹇当屋の交代﹈
答
9﹇特殊神事﹈
答
鎮火祭の当日紐落蜜柑まき行事ありますとん
ど行事(一月十五日)
10﹇山の神祭﹈
答
行はれて居りませぬ
11﹇藁蛇の神事﹈
答
ありません
12﹇火焚の神事﹈
答
特殊神事として正月十五日にとんどを致します
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
答
ありませぬ
2﹇宮座の建物﹈
答
3﹇座人の資格﹈
答
4﹇座衆の人員﹈
答
5﹇座入り儀礼﹈
答
97
6﹇首座の名称﹈
答
7﹇組織階級﹈
答
8﹇座人の義務﹈
答
9﹇宮座衆の姓﹈
答
10﹇座を開く時期﹈
答
11﹇宮座の行事﹈
答
12﹇座の財政﹈
答
13﹇文書記録﹈ 答
御座いません
14﹇類似の組織﹈
答
15﹇解体した座﹈
答
村社
鴉宮
大阪市西淀川区傳法町南一丁目(此花区)
報告者
社掌天谷継志
【神
職】
1﹇世
襲﹈
2﹇現在も世襲か﹈
明治初年迄世襲でした
3﹇特別な名称﹈
なし
4﹇一年神主﹈
なし
5﹇収
入﹈
初穂料を以て収入とす
6﹇その他﹈
なし
7﹇神職の氏名﹈
天谷継志
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
大阪市西淀川区
傳法町南一丁目二丁目三丁目
大阪市此花区
秀野町酉島町常吉町島舟町
2﹇二重氏子﹈
なし
3﹇他市町村区域﹈
氏子区域は傳法町南と合祀による此花区内秀野町
酉島町其他に到る
4﹇氏子の戸数﹈
約二千戸(目下)
5﹇戸数の変動﹈
近々住宅地増加中
6﹇氏子の資格﹈
なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
なし
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
なし
10﹇氏子内の階級﹈
なし
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金の負担
13﹇義務の差﹈
なし
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
一月十日
十日戎祭夏祭
七月卅一日八月一日例
祭
十月十七日祈年新嘗祭は所定時日
2﹇儀礼内容﹈
3﹇田植祭﹈
なし
98
大阪市
4﹇特殊神饌﹈
なし
5﹇当屋の決定﹈
なし
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
なし
10﹇山の神祭﹈ なし
11﹇藁蛇の神事﹈ なし
12﹇火焚の神事﹈
なし
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
該当なし
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
村社
五社神社
大阪市西淀川区中島町六四六番地(西淀川区)
報告者
沼本
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲でありません
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
ありません
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
氏子寄付金賽銭初穂米
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
沼本 イタル
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
限られてありません
4﹇氏子の戸数﹈
約四百五十戸
5﹇戸数の変動﹈
ありません(但し少しは増加してあります)
6﹇氏子の資格﹈
ありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
99
8﹇婿入り﹈
別に何事もありません
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
氏子総代選挙氏子納金年行司と称へ一年交代にて
祭礼の用事に奉仕其他必要に応し神社の諸事に奉
仕す
13﹇義務の差﹈
ありません
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
祈年祭
二月中に執行夏祭
七月十六日例祭
十月
二十六日
新嘗祭十一月中に執行
2﹇儀礼内容﹈
祈年祭夏祭例祭新嘗祭
3﹇田植祭﹈
ありません
4﹇特殊神饌﹈
該当ありません
5﹇当屋の決定﹈
該当ありません
6﹇長男の扱い﹈
ありません
7﹇当屋の任務﹈
ありません
8﹇当屋の交代﹈
ありません
9﹇特殊神事﹈
ありません
10﹇山の神祭﹈
ありません
11﹇藁蛇の神事﹈
ありません
12﹇火焚の神事﹈
ありません
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
自一
至一五
該当ありません
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
線は該当事項のないことを示します
村社
香具波志社
大阪市西淀川区加島町(淀川区)
報告者
社掌藤
冨士雄
【神
職】
100
大阪市
1﹇世
襲﹈
神甲部貞次以来代々世襲奉仕致しています
2﹇現在も世襲か﹈
初代貞次は建仁二年より現在に至る廿八代七百三十
四年間
詳細別記す
【別記】
香具波志社奉仕神職世襲年代表
初代藤原武智麿末葉神甲部貞次式部建仁弐年より奉
仕
貞行小四郎貞応元年より奉仕
家知多門寛
喜三年より奉仕
家澄兵部太夫建長七年より奉仕
氏改藤野
家忠治部正保元年より奉仕
家村三
太夫永仁三年より奉仕
家景左近正和二年家虫喰
不
見
家成新太夫文和四年より奉仕
家貞重
太夫康暦二年より奉仕
家定兵部太夫正長元年よ
り奉仕
家朝六郎太夫康正元年より奉仕
家辰民
部文明十六年より奉仕
家春甚太夫文亀元年より奉
仕
家勝内膳天文五年より奉仕
家元兵部元亀二
年より奉仕
家房権頭慶長十九年134071田殿より任先例
賜続目許状
家長権頭寛永十六年より奉仕続目同
断
家繁和泉寛文十二年より奉仕続目同断
家次
権頭元禄十一年より奉仕続目同断
家英権頭元文六
年より続目同断
家時帯刀家督相続致候へ共病身
に付続目不致
家孝権頭安永五年より奉仕続目同
断
家明権頭寛政四年より奉仕続目同断
次善安
積天保三年より奉仕
鹿之助家弘明治二十三年より
奉仕
大正七年より渡邊信一兼務
大正十二年よ
り冨士雄奉仕
以上
明治四年安積は仝上系図写し府庁へ提出せり
3﹇特別な名称﹈
慶長年頃までは太夫明治以前権ゴンノ
頭カミ現在神主先
生
4﹇一年神主﹈
古来世襲でしたからありません
5﹇収
入﹈
撤下の麦米その他及祈禱料等家作農産にて
【別紙】
香具波志社世襲神職藤家家訓写
当家相続心得之事
一
当家ハ先祖ヨリ代々当社明神ニ仕ヘ奉リテ妻子ヲ始
メ家内安穏ニ世ヲ暮シ候事ニ候得ハ仮初ニモ明神ノ
御徳忘ル可カラサル事
一
明神ニ仕ヘ奉ルニ非礼非義ヲ省キ心サシ質扑ニシテ
正直一筋ニ仕ヘ奉ルヘキ事
一
代々下人召使ニ農事ヲ営ナマセ内職ト致候事是ハ社
方ノ徳分ヲ聊補フ計リニテ農業ヲ第一ト心得社頭職
分ヲ次ニ心得可カラス農業其外何事ニヨラズ内職ト
心得仮初ニモ職業ヲ軽ンス可ヘカラサル事第一ナリ
一
当家困窮難渋ニ及ハヽ只管明神ニモタレ候可ヘシト
101
先祖ヨリ言伝ヘラレ候事宣哉此事
一
家内ノ諸入用日々相考ヘ年分ノ家徳ト引合セ少シモ
費成義無之様倹約ヲ守リ相続可致事
一 御本社末社諸建物再建修覆等産地ヨリ致サレ候共
年々無油断其心得第一ニシテ家徳ノ内ニテ金銭ヲ貯
ヘ置キ年々少々宛ノ御修覆又ハ御本社屋根替替等ノ
節貯置シ金銀ヲ出シ御修覆ヲ可奉加ナリ是則明神の
御徳ニ依テ日々家内安楽ニ暮シ候
聊御報恩ノ為ニ
テ候怱ニ思フ可カラス怠ル可ヘカラサル事
元禄十一年より奉仕の家次の筆跡にて遺る
6﹇その他﹈
慶長年間134071田殿の許にて権頭となりてより代々其まま
続けたれば一般にごんのかみと申し遂に頭カミと神カミと
混同して神社の通称になつて狐狸の業に悩む人を助け
しより其名よく広まる
【別紙】
明治御維新に神職の奮起
明治御維新に当りし当社神主藤安積及鹿三郎(鹿之助
の幼名)とは134071田殿輩下の神職と共に慶応四年二月上
京禁裏御守衛の義を上願せしを134071田殿より直に上奏せ
られし処聞届けられたるを以て其御沙汰書を拝聴し隊
を神威隊と名つけ日夜練兵に従事し連日内侍所の御守
衛に奉仕し約四ヶ月後主上大阪へ御発輦と同時に御供
奉申し後大阪にて解隊の命あり依つて解散帰郷なした
り大阪にて其事があつてより漸次神職の共同動作の必
要を認め神道者気脈を通して一致団結する事となり
はじめて今橋二丁目仝町会所を仮学舎として国学教習
所なる名称にて国学歌学漢籍祭式等の教授練習をな
される事となれり依つて常に其間になり研鑽なした
り其後国学教習所となり神道中教院が出来て分局
支局と変迂し十五年大阪府皇典分所が創立され府神職
會が出来るまで安積は姫島神社祠官としても其局に当
り大小に不係奉務御維新に奉仕なしたる名誉を持つに
至れり
現存の藤家奉仕の状は古文書として明応慶長以下各
時代の分遺れり(家系図は別として)
7﹇神職の氏名﹈
藤
冨士雄
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
西淀川区
加島町一円仝区御幣島町一円東淀川区
三津屋北通一円中通一円南通一円田川通一円
2﹇二重氏子﹈
氏子区域は一つになつて居ります
3﹇他市町村区域﹈
鎮座地は加島町にして仝区内に御幣島町があり東
淀川区三津屋各通田川通は東隣しています
4﹇氏子の戸数﹈
約三千九百三十戸内訳加島町約八百戸三津屋田
102
大阪市
川各通約二千五百戸御幣島町約六百三十戸
5﹇戸数の変動﹈
大変違ひます農村が工場地帯になり戸数激増致し
ました別記します
【別紙】
明治五年二月香具波志社氏子戸員人員書上帳写
摂津国西成郡第拾参区
加島村
産子戸員
弐百弐拾七軒
人員
千七拾三人
野中村
産子戸員
四拾六軒
人員
百九拾三人
新在家村
産子戸員
三拾弐軒
人員
百四拾三人
堀上村
産子戸員
三拾九件
人員
百四拾人
今里村
産子戸員
三拾三軒
人員
百三拾九人
三津屋西組
産子戸員
九拾六軒
人員
四百四拾八人
三津屋東組
産子戸員
三拾七軒
人員
弐百人
三津屋太井中
産子戸員
拾九軒
人員
八拾六人
三津屋田川分
産子戸員
弐拾四軒
人員
百拾七人
計
戸数
五百五拾三戸
人員
三千六拾九人
以上
(右の内現在に継続氏子たる所は印)昭和十一年七
月写
氏子戸数証明願
香具波志社氏子
二千五百七十戸
但し内訳
西淀川区加島町
五百戸
仝
御幣島町
二百七十戸
東淀川区三津屋町(四区分共)千八百戸
右は当社氏子戸数現在に有之候間何卒御証明被成
下度御願申上候
昭和四年六月十日
香具波志社
社掌
藤
冨士雄
印
西淀川区長
佐奈正雄
殿
右願出ノ通届出之有旨証明す
昭和四年六月拾日
大阪市西淀川区長
佐奈正雄
印
6﹇氏子の資格﹈
別にありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
産るれば初宮詣して御報告申上記帳する外来者は
103
氏子納金をなす
8﹇婿入り﹈
あてはまるやうな事を致しません
9﹇若衆の行事﹈
以前は町の若衆入はありました今はありません
10﹇氏子内の階級﹈
村の諸費用負担と等しく其家の格の階がありました
旦那といはれる家のもの以下は大人でも羽織を着ら
れませんでした今はありません
11﹇階級の相違﹈
家格によります
12﹇氏子の義務﹈
以前は年両度の初穂を供へ又修繕其他入用を負担し
ます今は氏子納金月納をし臨時の入用の負担をし
ます
13﹇義務の差﹈
家格により上は重く下は軽くします
14﹇その他﹈
別記します
【別紙】
氏子離合
古来の氏子てあつた加島之庄(野中堀上新在家
今里三津屋加島)の中三津屋加島の両村の他
四ヶ村は明治四十二年合祀合併の行はれた際小島村
八幡社(現在の神津神社)へ合祀合併して当社を離れ
南隣の御幣島村の氏神田簑神社を当社に合祀合併して
今氏子を合し三ヶ村の氏神氏地となつたその際将
来神社負担金の割当か決り地元なる加嶋は五分八厘
三津屋は三分三厘御幣島は九厘と云ふ事となつた
出来た際は当然な歩合であつたが年移り発展変化の
結果歩合の少ない氏子か盛況を呈し大口地配の加島
町は不発展にも不係その義務を果たさなければなら
ぬ状態となつた併し将来は平均したもの又出来た
当村と等しい状態となるには遠くない様子である
当加島町に古来特殊部落が二ヶ町ある(東町
西町)従来穏
亡と共にその氏子の義務の必要がなかつた参拝は殊
に賑はしくした事もあつた太鼓の宮入も行はれてお
つた併し氏子総代世話人として奉仕を認めて居
らなかつたところか大正十四年村より市に編入される
際氏子一般と同等の待遇をなす事に決定し氏子総
代世話人を選挙して同列奉仕の仲に入った仝時に
氏子納金も一般と同等級により負担をなす事となつた
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
歳旦祭
一月一日午前六時とんど祭
一月十五日午前
五時御当恵祭
二月十七日午後一時祈年祭
二月
二十三日午前十時初午祭
三月初午日午後一時春
神幸祭
四月二十三日午前九時より午後五時迄半夏
祭
七月当日午後一時例祭
十月二十三日午前十時
新嘗祭
十一月二十四日午前十時御火焚祭
十二月一
日午後一時
104
大阪市
2﹇儀礼内容﹈
別記します
【別紙】
主なる祭の順序
一
歳旦祭
中祭式に依る
一月一日午前四時恵方の川より若水を汲みて供
へて後六時より祭典執行す古くは特別な神楽
を奏したるも今はせず
一
とんと祭
一月十四日午前中立て終る
仝十五日午前五時御粥献上式後恵方口より
火を入れる燃え終れは御粥を下げて頂戴す
昔は(十三日立
十四日とんと祭十五日御粥神
事)
一
御當恵祭
二月十七日午後一時
一御祓の事
一御開扉
一御供七台
一
御禱言
一奉幣
一御幣合せ一米具美の
御祓
一玉串奉る
一恵おどり
一参列
者一同お鐸を戴く
一神酒を戴く
一
祈年祭
大祭式にて二月下旬午前十時
一
初午祭
中祭式にて三月初午日午後一時
一
春
神幸祭
大祭式に依る午前九時執行十時渡
御行列出発氏地内二ヶ所御休息午後五時御
還り
一
半夏生祭
中祭式にて七月当日午後一時
一
例祭
大祭式にて十月廿三日午前十時
一
新嘗祭
大祭式にて十一月下旬午前十時
一
御火焚祭
中祭式に依る祝詞後鎮火神事執行
3﹇田植祭﹈
ありません
4﹇特殊神饌﹈
用ひられます詳細は別記します
【別紙】
特殊な神饌
一
御粥神事一月十五日朝
くわへ(提子)に煮へたての御粥を入れて神前
久く
美み
度ど
に御箸をそへて供へる拝の後御箸に
てかきて上げとんど火に入れる御箸は楊枝一
尺五寸程に切りさきの方を六七寸皮をむき
縦に四つに割りてつくる
一
粽節句祭
旧五月五日朝
粽
四日
川より葭蒲を採り来り洗ふ団子
(米粉)を葭の軸にさし葭の葉二枚にてつゝ
み蒲にてつゝみ菅にてくゝる二十くゝり
して供へる屋根へは菖蒲栴檀蓬をくゝ
り葺く
一
しんこ
半夏生祭
七月当日
米粉にて横三寸縦一寸三角につくる
一
御當恵祭
御膳
二月十七日
一
白むし
三合
一かちん
廿五
一す
105
るめ昆布抱合
五
一
白豆腐
一柿なます
一神酒
白梅を
挿す
一生鮒
一搗栗
一大福餅
一田作
一
楊ばし
一膳
小やうじ一本
三本共楠枝
荒けづり一尺五寸
一
もつさう飯
新嘗祭
十一月下旬
新米を(白蒸)盛相にて形とり本社はじめ末社ま
で供ふ
古へは例祭に五台供へたり
5﹇当屋の決定﹈
籤引でした今はありません
6﹇長男の扱い﹈
わかりません
7﹇当屋の任務﹈
一年間祭事に主となつて仕へた又其行事其他費用を
弁じた
8﹇当屋の交代﹈
年の暮
9﹇特殊神事﹈
あります別記します
【別紙】
特殊神事
一
御當恵祭(おとうへ祭)
これは西淀川区御幣島町の旧社(皆合祀なりたる住
楊子
かちん
八平手葉箸 梅
神酒
とうふ抱
合
するめ
こんぶ
白むし
なますふ
な
紅白合幣
七本立
菅
社 本
社 末
古くは例祭に五台
供へたり
106
大阪市
吉神社)前にて行はれし祭にして今は其内の或部
分を伝へ行へり以前は一月十七日に執行したる
年こひの祭なり(代々宮座が厳重に伝へ祭り来った
ものにて毎年頭の家を決め其家を清め潔斎し
て七台の御膳其他を夜通にて作り又七人の稚児を
撰んで宮仕へさした)特別な神饌を供へ(別記)
頭の屋より稲幣を奉り幣合の行事をするこれは
天の幣地の幣の即天地和合の恵を神明に祈願して年
の豊作を冀ふのである又恵の鐸とて大なる鐸幣
にて今年蒔く種物又犂鍬其他の道具の御祓をうけ
る後に一同喜び祝ひて(米具美踊をなして神明を勇
め奉るのである)撤下饌を頂戴し引取る
(
)印の行事は皆今はせす
頭の屋より奉る稲幣は二本のしの竹を上下中と
くゝり(藁にて)榊を先につけ穂のまゝの稲を
一束を五色の布にてくゝりて末広と共に垂れ下げる
御膳はまげものにて(脚つき蓋つき)安永歳のが
たし御膳の廻りに七本の合幣をつける合幣は紅
白の紙四重の幣をあわせたものにて天地合致した相
を表はして居る(俗にこれを戴けば御腹の痛かなを
る由)農具はそのまゝのもの又雛形をも持出す
一
半夏生祭
田植も終へて此日一同参拝して奉賽し害虫鳥又
風水害の難をのがれ悪疫になやまないやう御願致
する祭なり新しん
粉こ
を作り供へ参拝者はお撤下を頂
戴す家々では笹蒸(うどん粉製で中にあんを入
れ茗荷の葉にて包み蒸し上げる)を作り安楽に
其一日を過すのである享和年間の書にはそれ
〳〵の村役へ御撤下しんこを配りたり又所望
者へは授けた様子が書き遺こされている
10﹇山の神祭﹈
ありません
11﹇藁蛇の神事﹈
致しません
12﹇火焚の神事﹈
とんと祭の際燃します2の別記御参照下さい
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
以前ありました御幣島村の際今はありません
2﹇宮座の建物﹈
ありません
(稲幣)
扇
稲穂
榊
五色きぬ
しのたけ
藁にてくゝり
107
3﹇座人の資格﹈
不明です
4﹇座衆の人員﹈
以前は廿人程ありました
5﹇座入り儀礼﹈
不明です
6﹇首座の名称﹈
頭の屋ヤ
と云ひました
7﹇組織階級﹈
村の上級ばかり各町に分割してありました
8﹇座人の義務﹈
以前は祭をなす其他神社の費用を特に負担した頭
の屋に交代になる稚児を出す
9﹇宮座衆の姓﹈
不明です
10﹇座を開く時期﹈
年の暮
交代期
11﹇宮座の行事﹈
祭典には重要なる役をなす祭礼9別記御参照下さ
い
12﹇座の財政﹈
不明であります
13﹇文書記録﹈
ありましたが不詳
14﹇類似の組織﹈
ありません
15﹇解体した座﹈
以前ありました御幣島村また仝様のもの三津屋にあ
りましたが不明です前期のはありし時のわかるた
け書上けました
無格社
鼻川神社
大阪市西淀川区花川町一(西淀川区)
報告者
丸尾鹿次郎
【神
職】
1﹇世
襲﹈
なし
2﹇現在も世襲か﹈
なし
3﹇特別な名称﹈
なし
4﹇一年神主﹈
なし
5﹇収
入﹈
不明
6﹇その他﹈
なし
7﹇神職の氏名﹈
丸尾鹿次郎
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
なし
2﹇二重氏子﹈
なし
3﹇他市町村区域﹈
鎮座地花川町一ヶ町に限る
4﹇氏子の戸数﹈
現在は八百余戸
5﹇戸数の変動﹈
大正十三年十月二百三十戸
6﹇氏子の資格﹈
なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
なし
8﹇婿入り﹈
なし
9﹇若衆の行事﹈
なし
10﹇氏子内の階級﹈
なし
11﹇階級の相違﹈
なし
12﹇氏子の義務﹈
神社維持に付氏子納金の負担を負ふ
13﹇義務の差﹈
氏子納金に付有産者は多く無産者は少く
108
大阪市
14﹇その他﹈
なし
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
祈年新嘗祭春秋例祭
十月十八日
2﹇儀礼内容﹈
普通祭式とす
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
熟饌生臭と精進と二種有り御食は(白蒸)御酒は
(甘酒)鏡餅は(味噌餡柏餅)他に魚菜果物三十余
種を調理す
5﹇当屋の決定﹈
大正十二年迄は抽籤なるも十三年以後なし
6﹇長男の扱い﹈
なし
7﹇当屋の任務﹈
なし
8﹇当屋の交代﹈
なし
9﹇特殊神事﹈
無言の神事
毎年十月十八日午前二時執行式は普通
祭典なるも祓詞及祝詞は奏上をなさず只文を御観
覧にきよす此の時熟饌
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
なし
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
なし
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
なし
4﹇座衆の人員﹈
なし
5﹇座入り儀礼﹈
なし
6﹇首座の名称﹈
なし
7﹇組織階級﹈
なし
8﹇座人の義務﹈
なし
9﹇宮座衆の姓﹈
なし
10﹇座を開く時期﹈
なし
11﹇宮座の行事﹈
なし
12﹇座の財政﹈
なし
13﹇文書記録﹈
なし
14﹇類似の組織﹈
宮講として年々一度講員の安全を祈願し後に直会式
有りしも昭和三年以後中絶す
15﹇解体した座﹈
なし
村社
住吉神社
大阪市西淀川区福町(西淀川区)
報告者
有田久美
【神
職】
1﹇世
襲﹈
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
先生
109
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
兼務有田久美
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈ 福町
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
然り
4﹇氏子の戸数﹈
約五百戸余
5﹇戸数の変動﹈
戸数は増加せるものと思ふ区域は減少せり
6﹇氏子の資格﹈
なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
なし
8﹇婿入り﹈
別に方法なし
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
毎月納金を負担す
13﹇義務の差﹈
納金額が違います
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭(四月二十日)新嘗祭(十一月廿六日)春祭(二
月二十日)仝時に祈年祭を行ふ夏祭(七月三十日)
2﹇儀礼内容﹈
祈年祭(春祭)例祭夏祭新嘗祭
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
なし
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
110
大阪市
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
村社
住吉神社
大阪市西淀川区大野町外一番地(西淀川区)
報告者
沼本
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲でありません(但
父と自分で二代となって居り
ます)
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
寄付金氏子納金賽銭初穂米
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
沼本 イタル
但兼務
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
限られてありません
4﹇氏子の戸数﹈
約四百五十戸
5﹇戸数の変動﹈
ありません(但し少しは増加しています)
6﹇氏子の資格﹈
7﹇氏子入り儀礼﹈
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
氏子総代選挙氏子納金其他必要に応し神社の世
話をします(但し一年交代にて神社世話人となりたる
人がします)
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
祈年祭
二月中に執行します夏祭
八月一日例
祭
十月十二日新嘗祭
十一月中
2﹇儀礼内容﹈
祈年祭夏祭例祭新嘗祭
3﹇田植祭﹈
4﹇特殊神饌﹈
5﹇当屋の決定﹈
111
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
八月中に豊漁祭を行ひます昔は相当盛んなりし由な
るも現在は形ばかりです(但し漁民が転業し減少し
たるによります
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
自一 至一五
該当事項ありません
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
線は該当事項のない事を示します
郷社
中島惣社
大阪府東淀川区山口町(東淀川区)
報告者
社司上田藤一郎
【神
職】
1﹇世
襲﹈
否
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
先生
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
氏子の初穂米又は初穂料による
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
社司上田藤一郎社掌田中専之助
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
柴島町(南部)濱町飛島町北川口町南方町西町
山口町國次町南宮原町宮原町日之出町三國
本町十八条町
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
元西中島町と北中島村にあり
4﹇氏子の戸数﹈
約九千戸
112
大阪市
5﹇戸数の変動﹈
大正十四年以前は三千戸以内でしたが以後市内に編
入の後激増
6﹇氏子の資格﹈
なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
なし
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
経常費の負担
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
祈年祭
二月
日春祭
五月十八日例祭 十月廿七日
新嘗祭
十一月廿
日
2﹇儀礼内容﹈
3﹇田植祭﹈
4﹇特殊神饌﹈
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
一月十五日トンド
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
村社
大宮神社
大阪市東淀川区豊里町(東淀川区)
報告者
社掌木岡直正
113
【神
職】
1﹇世
襲﹈
なし
2﹇現在も世襲か﹈
なし
3﹇特別な名称﹈
なし
4﹇一年神主﹈
なし
5﹇収
入﹈
荘米による
6﹇その他﹈ なし
7﹇神職の氏名﹈ 社掌木岡直正
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
現在東淀川区豊里町及豊里三番町橋寺町(全部)
2﹇二重氏子﹈
なし
3﹇他市町村区域﹈
限る
4﹇氏子の戸数﹈
三百戸
5﹇戸数の変動﹈
区域なし戸数約五割増
6﹇氏子の資格﹈
なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
なし
8﹇婿入り﹈
なし
9﹇若衆の行事﹈
なし
10﹇氏子内の階級﹈
現在はなし
11﹇階級の相違﹈
以前は家格による
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金神社維持一切の責任
13﹇義務の差﹈
なし
14﹇その他﹈
なし
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
十月二十五日
例祭十一月
日
新嘗祭二月
日
祈年祭一月三日
元始祭二月十一日
紀元節祭
四月二十九日
天長節祭四月十七日
春祭六月十
七日
夏祭十一月三日
明治節祭一月一日
歳旦祭
十二月十五日
鎮火祭
2﹇儀礼内容﹈
特筆すべきものなし
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
なし
5﹇当屋の決定﹈
なし
6﹇長男の扱い﹈
なし
7﹇当屋の任務﹈
なし
8﹇当屋の交代﹈
なし
9﹇特殊神事﹈
明治二十五年頃まで渡御式ありたるも今は中絶す
明治十年頃まで旧十一月十五日「オヒタキマツリ」と
称して火渡りの行事ありたるも今はなし
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
一月十五日大とんど一月六日神とんどと称するもの
114
大阪市
ありたるも今は一月十五日早朝形のみ行ふ
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
なし
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
なし
4﹇座衆の人員﹈ なし
5﹇座入り儀礼﹈ なし
6﹇首座の名称﹈
なし
7﹇組織階級﹈
なし
8﹇座人の義務﹈
なし
9﹇宮座衆の姓﹈
なし
10﹇座を開く時期﹈
なし
11﹇宮座の行事﹈
なし
12﹇座の財政﹈
なし
13﹇文書記録﹈
なし
14﹇類似の組織﹈
なし
15﹇解体した座﹈
今は中絶せるも明治維新頃まで「トウデン講」「オ
イ祭講」「座頭」と称するものあり各二三十人位
の一座にて一月十五日祭典を行ふものにて古くよ
り行はれいたる由なるも今はその記録もなし
村社
豊崎神社
大阪市東淀川区豊崎東通四丁目(北区)
報告者
社掌友田謙吉
【神
職】
1﹇世
襲﹈
此の社の世襲でありませんが祖先代々より神職です
2﹇現在も世襲か﹈
仝上
3﹇特別な名称﹈
別に名称なし
4﹇一年神主﹈
此様な習慣なし
5﹇収
入﹈
氏子総代が人を雇ふて集金せしめ其内より給料を受
けたり
6﹇その他﹈
なし
7﹇神職の氏名﹈
友田謙吉
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
東淀川区豊崎東通西通各二丁目より三丁目に至る
仝区本庄東通中通西通各一丁目より五丁目迄仝
区南浜丁三丁目の一部仝区長柄東通中通の内(元
南長柄領全部)及北区鶴之町通本町葉村町
黒崎町中崎町浮田町山崎町萬歳町以上全部及
北区天神橋筋東四丁目の内自一〇三三地
至一〇五七地の区域
2﹇二重氏子﹈
右様の事なし
3﹇他市町村区域﹈
115
以前は豊崎村の鎮守なりしが其後行政区域の変更に
より一部北区に編入せられたるを以て今は北区及
東淀川区の両区にまたがりあり
4﹇氏子の戸数﹈
約八千戸
5﹇戸数の変動﹈
明治四十年以前は僅かに四五百戸なりしに現今八千
戸を算するに至る
6﹇氏子の資格﹈ 制限なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
儀式なし
8﹇婿入り﹈
其定め又は特別の習慣なし
9﹇若衆の行事﹈
此の行事なし
10﹇氏子内の階級﹈
此様な階級なし
11﹇階級の相違﹈
家格によります
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金の負担及営繕寄付及祭礼に於ける奉仕等
13﹇義務の差﹈
階級により負担金に高下あります
14﹇その他﹈
別に特筆すべき事なし
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
祈年祭
二月十九日夏季祭
七月十四日
十五日秋季祭(例
祭)
十月十四日
十五日新嘗祭
十一月二十六日鎮火祭
十
二月十九日以上主なる祭礼に有之
2﹇儀礼内容﹈
右記の通りの順序に有之
3﹇田植祭﹈
当社の御供田として一反〇四歩あり毎年田植祭を行
ふ
4﹇特殊神饌﹈
別に特殊のもの無之
5﹇当屋の決定﹈
神社より総代へ祭礼の奉仕者の依頼を発し総代より
宮係と云ふものありて之れを順番に社頭に奉仕方依
頼することになつて居ります
6﹇長男の扱い﹈
其定めなし
7﹇当屋の任務﹈
社頭に於て祭礼に於ける献備者よりの供物の受付及
神楽の受付其他社務の奉仕
8﹇当屋の交代﹈
宮係と云ふ名称のもの約四百五十軒あり別に任期な
く祭礼毎に交代に総代より選出す
9﹇特殊神事﹈
別に特殊の神事なし
10﹇山の神祭﹈
此神事なし
11﹇藁蛇の神事﹈
此神事なし
12﹇火焚の神事﹈
往古は鎮火祭に大火を燃したる事あれど当今はさる
ことなし
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
なし
116
大阪市
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
なし
4﹇座衆の人員﹈
なし
5﹇座入り儀礼﹈
なし
6﹇首座の名称﹈
なし
7﹇組織階級﹈
なし
8﹇座人の義務﹈ なし
9﹇宮座衆の姓﹈ 宮座なし
10﹇座を開く時期﹈
なし
11﹇宮座の行事﹈
なし
12﹇座の財政﹈
なし
13﹇文書記録﹈
なし
14﹇類似の組織﹈
なし
15﹇解体した座﹈
当地には之れなく
村社
富島神社
大阪市東淀川区中津濱通壱丁目(北区)
報告者
馬場幾太郎
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲であります
2﹇現在も世襲か﹈
現在迄続て居ります
3﹇特別な名称﹈
特別の呼名はありません
4﹇一年神主﹈
右の制はありません
5﹇収
入﹈
社入金宮田作得米麦初穂米てあります
6﹇その他﹈
特殊なことはありません
7﹇神職の氏名﹈
馬場幾太郎
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
右の事はありません
2﹇二重氏子﹈
右の事はありません
3﹇他市町村区域﹈
区域内に限られて居りません郡制時代には参ヶ町に
渉り現在区制の弐区に渉つて居ります
4﹇氏子の戸数﹈
現在八千戸あります
5﹇戸数の変動﹈
大相違かあります古くは戸数参百程て神社合併後区
域も拡大せり
6﹇氏子の資格﹈
何のきめもありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
特別儀式はありません
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
行事はありません
10﹇氏子内の階級﹈
ありません
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金の名に於て神社費を負担して居ります
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
ありません
【祭
礼】
117
1﹇祭の日時﹈
祈年祭
二月
日合祀記念祭
六月七日夏祭
七月
十四日例祭
十月十七日新嘗祭
十一月
日鎮火
祭 十二月十九日其他暦面記載の祭儀
2﹇儀礼内容﹈
一例祭
二祈年祭
三新嘗祭
四夏祭
五
鎮火祭其他暦面祭式
3﹇田植祭﹈ ありません
4﹇特殊神饌﹈
用いられません
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
近年夏祭に渡御を行ふて居ります
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
正月十五日にとんとを致します
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
以上記する事はありません
15﹇解体した座﹈
明暦の頃七人の宮座がありしと云伝へて居ります
村社
柴島神社
大阪市東淀川区柴島町一丁目弐百八拾九番地(東淀川区)
報告者
社掌大宅有健
【神
職】
1﹇世
襲﹈
古来世襲です
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
ありません
4﹇一年神主﹈
上記のやうな交代制の習慣はありませぬ
5﹇収
入﹈
お初穂によって収入としていました
6﹇その他﹈
ありませぬ
7﹇神職の氏名﹈
大宅有健
118
大阪市
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
氏子区域は大字柴島の中にても六分は他の神社区域
にて四分は当社の氏子区域なり
2﹇二重氏子﹈
其んなのはありませぬ
3﹇他市町村区域﹈
市町の区域内に限られています
4﹇氏子の戸数﹈ 四百戸
5﹇戸数の変動﹈
昔に比して今は大相違があります昔は殆ど地下のも
のばかりでした
6﹇氏子の資格﹈
制限がありませぬ
7﹇氏子入り儀礼﹈
其の様な事はありませぬ
8﹇婿入り﹈
何等定めはありませぬ婿入りしたる者は当社氏子と
見做しています
9﹇若衆の行事﹈
其の様な事はありませぬ
10﹇氏子内の階級﹈
オトナ中老若衆あり
11﹇階級の相違﹈
昔は勿論家格をやかましく云ひましたが今はそ
れよりも寧ろ財産を有するものがもてはやされる様に
なりました年齢によることも無きにあらす
12﹇氏子の義務﹈
神社の経常費は勿論営繕修繕等苟も神社に関する限
り諸種の義務を負担します
13﹇義務の差﹈
例へは経費の如きも階級の等差によりて義務を異にし
ます
14﹇その他﹈
別にありませぬ
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
七月十五日
夏祭十月十五日
秋祭(例祭)
2﹇儀礼内容﹈
夏祭秋祭
3﹇田植祭﹈
ありませぬ
4﹇特殊神饌﹈
別にありませぬ
5﹇当屋の決定﹈
その様なものはありませぬ
6﹇長男の扱い﹈
その様なことはありませぬ
7﹇当屋の任務﹈
なし
8﹇当屋の交代﹈
なし
9﹇特殊神事﹈
なし
10﹇山の神祭﹈
無し
11﹇藁蛇の神事﹈
無し
12﹇火焚の神事﹈
一月十五日のとんど
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
無し
2﹇宮座の建物﹈
無し
3﹇座人の資格﹈
座人と称すべきもの無し
119
4﹇座衆の人員﹈
無し
5﹇座入り儀礼﹈
無し
6﹇首座の名称﹈
無し
7﹇組織階級﹈
無し
8﹇座人の義務﹈
無し
9﹇宮座衆の姓﹈
無し
10﹇座を開く時期﹈ 無し
11﹇宮座の行事﹈ 無し
12﹇座の財政﹈
無し
13﹇文書記録﹈
無し
14﹇類似の組織﹈
無し
15﹇解体した座﹈
以前はあった様にきいています今は詳細な事はわか
りませぬ
村社
大隅神社
大阪市東淀川区南大道町(東淀川区)
報告者
西田繁治
【神
職】
1﹇世
襲﹈
ありません
2﹇現在も世襲か﹈
明治五年頃まで
3﹇特別な名称﹈
なし
4﹇一年神主﹈
なし
5﹇収
入﹈
賽物の外年二回米麦初穂を徴す
6﹇その他﹈
なし
7﹇神職の氏名﹈
西田繁治
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
南大道町北大道町西大道町江口町小松町瑞
光通島頭町相川町
2﹇二重氏子﹈
なし
3﹇他市町村区域﹈
限られています
4﹇氏子の戸数﹈
千二百戸
5﹇戸数の変動﹈
近来大いに増加した
6﹇氏子の資格﹈
なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
なし
8﹇婿入り﹈
特別な儀式なし
9﹇若衆の行事﹈
なし
10﹇氏子内の階級﹈
なし
11﹇階級の相違﹈
家格と資産とを参酌す
12﹇氏子の義務﹈
神社の経費を負担す
13﹇義務の差﹈
等級制度になつている
14﹇その他﹈
なし
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
春祭 四月二十三日午後一時例祭
十月二十三日午前
十時新嘗祭
十一月二十九日祈年祭
二月二十一日
120
大阪市
2﹇儀礼内容﹈
春祭例祭は宵宮とて諸準備をなし祭典当日氏子惣
代及団体代表者参列の上祭典執行献湯神楽の行事あ
り各町青年団出仕
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
なし
5﹇当屋の決定﹈ なし
6﹇長男の扱い﹈ なし
7﹇当屋の任務﹈
なし
8﹇当屋の交代﹈
なし
9﹇特殊神事﹈
なし
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
なし
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
なし
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
なし
4﹇座衆の人員﹈
なし
5﹇座入り儀礼﹈
なし
6﹇首座の名称﹈
なし
7﹇組織階級﹈
なし
8﹇座人の義務﹈
なし
9﹇宮座衆の姓﹈
なし
10﹇座を開く時期﹈
なし
11﹇宮座の行事﹈
なし
12﹇座の財政﹈
なし
13﹇文書記録﹈
なし
14﹇類似の組織﹈
千度講鏡講
15﹇解体した座﹈
なし
村社
神津神社
大阪市東淀川区十三東町(淀川区)
報告者
足立正嗣
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲でありません
2﹇現在も世襲か﹈
明治四十年迄
3﹇特別な名称﹈
一般よりは先生と呼びます
4﹇一年神主﹈
該当ありません
5﹇収
入﹈
春秋二期の御初穂又賽銭
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
足立正嗣
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
区域内に限られています
4﹇氏子の戸数﹈
七千五百戸
121
5﹇戸数の変動﹈
区域は変り無きも戸数は年と共に増加
6﹇氏子の資格﹈
別に制限なきも一定の氏地に住居し氏子納金を納付
する者を氏子として居ります
7﹇氏子入り儀礼﹈
特別な儀式は無く戸主の名を氏子納金台帳に記入し
て居ります
8﹇婿入り﹈ 中には神前結婚して氏子になります
9﹇若衆の行事﹈
例祭に太鼓を舁き又渡御式に供奉奉仕
10﹇氏子内の階級﹈
11﹇階級の相違﹈
家格によります
12﹇氏子の義務﹈
例へば神社改築費寄付応募又毎月氏子納金徴集
13﹇義務の差﹈
寄付金又は氏子納金に等差があります
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
元旦祭
一月一日午前十時元始祭
一月三日午前十時
祈年祭
二月指定の日紀元節
二月十一日午前十時
天長節
四月二十九日午前十時春季祭
五月二十三日
例祭
十月二十三日新嘗祭十一月
2﹇儀礼内容﹈
修祓開扉献饌祝詞幣帛奉奉幣使祝詞奉幣
使玉串奉典齋主玉串一般玉串
3﹇田植祭﹈
4﹇特殊神饌﹈
5﹇当屋の決定﹈
臨時祭の場合は当区に於ては予め神職打合して籤引
して日取りをきめます
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
宮座に該当する事はありません
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
122
大阪市
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
村社
蒲田神社
大阪市東淀川区三國町(淀川区)
報告者
上田三郎
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲ではありません
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
神社有田地の小作料によりました
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
上田三郎
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
大阪市東淀川区三國町一円
2﹇二重氏子﹈
二重氏子はありません
3﹇他市町村区域﹈
三國町内に限られています
4﹇氏子の戸数﹈
約壱千四百戸
5﹇戸数の変動﹈
大相違あります三十年前は三百戸足らずの由
6﹇氏子の資格﹈
制限はありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
特別な儀式はありません
8﹇婿入り﹈
氏地内居住によります
9﹇若衆の行事﹈
ありません
10﹇氏子内の階級﹈
階級はありません
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金負担の義務を負ひます
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
祈年祭
二月中旬春祭
五月一日午前十時例(秋)
祭
十月廿四日午前十時新嘗祭
十一月下旬
2﹇儀礼内容﹈
祈年祭春祭秋祭新嘗祭
3﹇田植祭﹈
ありません
4﹇特殊神饌﹈
ありません
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
ありません
9﹇特殊神事﹈
ありません
123
10﹇山の神祭﹈
ありません
11﹇藁蛇の神事﹈
ありません
12﹇火焚の神事﹈
一月十五日に火を境内で燃します
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
管掌として二家ありました
2﹇宮座の建物﹈ ありません
3﹇座人の資格﹈ 管掌家の戸主
4﹇座衆の人員﹈
上の村で一戸下の村で一戸でありました
5﹇座入り儀礼﹈
分りません
6﹇首座の名称﹈
首座の人はありません
7﹇組織階級﹈
村一番の系統の良き古き家筋
8﹇座人の義務﹈
神社及び神社有地の管理だけです
9﹇宮座衆の姓﹈
渡辺氏と浜田氏とのみでした
10﹇座を開く時期﹈
別にありません
11﹇宮座の行事﹈
ありません
12﹇座の財政﹈
神社有地の小作料によります
13﹇文書記録﹈
何もありません
14﹇類似の組織﹈
ありません
15﹇解体した座﹈
右管掌家としては右二家が明治初年までありました
村社
八幡大神宮
大阪市東淀川区長柄中通三丁目(北区)
報告者
社掌友田敬博
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲
2﹇現在も世襲か﹈
現在世襲
3﹇特別な名称﹈
特別になし
4﹇一年神主﹈
無し
5﹇収
入﹈
氏子納金をなして其の内より給料を支給せり
6﹇その他﹈
なし
7﹇神職の氏名﹈
社掌友田敬博
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
東淀川区長柄西通三四丁目中通三四丁目東通
三四丁目浜通四丁目天神橋筋八九丁目(旧北
長柄町全部)
2﹇二重氏子﹈
無し
3﹇他市町村区域﹈
旧北長柄町なるが故神社の鎮座の市町村の区域内な
り
4﹇氏子の戸数﹈
約二千戸
5﹇戸数の変動﹈
地形等の関係か其割に相違なし
6﹇氏子の資格﹈
無し
124
大阪市
7﹇氏子入り儀礼﹈
無し
8﹇婿入り﹈
氏地内に居住する者は氏子とす
9﹇若衆の行事﹈
無し
10﹇氏子内の階級﹈
此様な階級なし
11﹇階級の相違﹈
なし
12﹇氏子の義務﹈
神社の氏子納金の負担営繕寄付及祭礼に於ける奉仕
等
13﹇義務の差﹈
負担金の高下位のもの
14﹇その他﹈
特筆すべきものなし
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭(十月十八日)新嘗祭(十一月)祈年祭(二月)
夏季祭(七月十八日)節分鎮魂祭(節分当日)鎮火
祭(十二月十七日)
2﹇儀礼内容﹈
節分鎮魂祭祈年祭夏季祭例祭新嘗祭鎮火祭
3﹇田植祭﹈
無し
4﹇特殊神饌﹈
無し
5﹇当屋の決定﹈
年々各町の宮係がくじにて社頭係設備係等定む
6﹇長男の扱い﹈
なし
7﹇当屋の任務﹈
祭礼境内の設備献備者の供物受付神楽の受付等
8﹇当屋の交代﹈
秋祭約十日前集会の上各町代表にてくじを引く
9﹇特殊神事﹈
なし
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
一月十五日に注縄を燃す事あり
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
なし
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
なし
4﹇座衆の人員﹈
なし
5﹇座入り儀礼﹈
なし
6﹇首座の名称﹈
なし
7﹇組織階級﹈
なし
8﹇座人の義務﹈
なし
9﹇宮座衆の姓﹈
なし
10﹇座を開く時期﹈
なし
11﹇宮座の行事﹈
なし
12﹇座の財政﹈
なし
13﹇文書記録﹈
なし
14﹇類似の組織﹈
なし
15﹇解体した座﹈
なし
125
村社
春日神社
大阪市東淀川区上新庄町(東淀川区)
報告者
西田繁治
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲に非ず
2﹇現在も世襲か﹈
明治四十年頃迄
3﹇特別な名称﹈
なし
4﹇一年神主﹈ なし
5﹇収
入﹈ 賽物の外年二回米麦の初穂徴収せり
6﹇その他﹈
なし
7﹇神職の氏名﹈
西田繁治
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
上新庄町下新庄町
2﹇二重氏子﹈
なし
3﹇他市町村区域﹈
限定せり
4﹇氏子の戸数﹈
約八百戸
5﹇戸数の変動﹈
数年の内に約四百戸増加せり
6﹇氏子の資格﹈
なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
なし
8﹇婿入り﹈
なし
9﹇若衆の行事﹈
なし
10﹇氏子内の階級﹈
なし
11﹇階級の相違﹈
家格并資産を参酌する
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金を負担す
13﹇義務の差﹈
等級制度に依る
14﹇その他﹈
なし
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
一春祭(四月二十五日午後二時)
例祭(十月二十
五日午前十時)
三祈年祭
四新嘗祭
2﹇儀礼内容﹈
先導
神職次
幣帛供進使次
齋主次
神職次
神職次
氏子惣代次
小学校長次
軍人会代表
者青年団代表者
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
なし
5﹇当屋の決定﹈
なし
6﹇長男の扱い﹈
なし
7﹇当屋の任務﹈
なし
8﹇当屋の交代﹈
なし
9﹇特殊神事﹈
氏地に千度講と云へる組合ありて毎月正月十一日
(現在は二月十一日)に年番者より神饌を供進し氏
子は早朝参拝し終日業を休みて祝宴を開き以て今
に変りなきは勧請当日を紀念せるものなりと云ふ
【付箋】
注
126
大阪市
一
当社は天正六年正月十一日奈良春日神社の分霊
を勧請せり
二講区別大千度講一小千度講二榊講一あり
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
なし
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
なし
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
なし
4﹇座衆の人員﹈
なし
5﹇座入り儀礼﹈
なし
6﹇首座の名称﹈
なし
7﹇組織階級﹈
なし
8﹇座人の義務﹈
なし
9﹇宮座衆の姓﹈
なし
10﹇座を開く時期﹈
なし
11﹇宮座の行事﹈
なし
12﹇座の財政﹈
なし
13﹇文書記録﹈
なし
14﹇類似の組織﹈
大千度講小千度講榊講あり
15﹇解体した座﹈
なし
村社
天満宮
大阪市東淀川区豊里菅原町(東淀川区)
報告者
社掌木岡直正
【神
職】
1﹇世
襲﹈
なし
2﹇現在も世襲か﹈
なし
3﹇特別な名称﹈
なし
4﹇一年神主﹈
なし
5﹇収
入﹈
荘米による
6﹇その他﹈
なし
7﹇神職の氏名﹈
社掌木岡直正
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
現在
東淀川区豊里菅原町(全町)
2﹇二重氏子﹈
なし
3﹇他市町村区域﹈
限られている
4﹇氏子の戸数﹈
七百五十戸
5﹇戸数の変動﹈
区域相違なし戸数約十倍なり
6﹇氏子の資格﹈
なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
なし
8﹇婿入り﹈
なし
9﹇若衆の行事﹈
なし
10﹇氏子内の階級﹈
現在はなし
11﹇階級の相違﹈
家格による
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金神社維持一切の責任
127
13﹇義務の差﹈
なし
14﹇その他﹈
なし
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
十月二十五日
例祭十一月
日
新嘗祭祈年祭
二
月
日一月三日
元始祭二月十一日
紀元節祭四
月二十九日 天長節祭六月二十五日
夏祭十一月三
日
明治節祭四月二十五日
春祭十二月十八日
鎮
火祭二月二十五日 講社祭典
2﹇儀礼内容﹈
特筆するものなし
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
なし
5﹇当屋の決定﹈
なし
6﹇長男の扱い﹈
なし
7﹇当屋の任務﹈
なし
8﹇当屋の交代﹈
なし
9﹇特殊神事﹈
特筆すべきものなし
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
なし
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
千度講
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
十二人の講員の者に限定す(座人世襲に
よる)
4﹇座衆の人員﹈
十二人
5﹇座入り儀礼﹈
なし(但し特別の事情による講員増員の
場合には特別の儀ありと云ふ)
6﹇首座の名称﹈
なし
7﹇組織階級﹈
平等
8﹇座人の義務﹈
神社維持に付ての首能者たり
9﹇宮座衆の姓﹈
野本田中一柳
等
10﹇座を開く時期﹈
二月二十五日
11﹇宮座の行事﹈
年一回祭典を行ふ
12﹇座の財政﹈
不動産及預金利子による
13﹇文書記録﹈
明治以後のものあり以前のものは焼失せり
14﹇類似の組織﹈
今より十八年前より菅榮講あり
15﹇解体した座﹈
なし
村社
田島神社
大阪市東成区生野田島町(生野区)
報告者
藤木正治
【神
職】
1﹇世
襲﹈
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
128
大阪市
4﹇一年神主﹈
世襲等の例なし
5﹇収
入﹈
6﹇その他﹈
以前三代前集米其の後会計指定を受けてより会
計法に従ひ俸給を受く
7﹇神職の氏名﹈
藤木正治
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
生野田島町全部一千二百戸西北角に林寺町の一部接
続して約三百戸有り
2﹇二重氏子﹈
西隣林寺町の一部は元天王寺区河堀町河堀稲生神社
氏子区域なりしも当町氏子の一部と交換したり
3﹇他市町村区域﹈
有仝
4﹇氏子の戸数﹈
一千五百戸
5﹇戸数の変動﹈
6﹇氏子の資格﹈
区域内の数は土地の発展による自然増加にして氏子
となるに資格制限なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
氏子となるに儀式なし
8﹇婿入り﹈
入婿は其の家の家族となりし日より氏子となる
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
氏子納金高に依り約三等分す座はなし
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
階級により氏子納金高も一定せず年齢に依ることな
し
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭
十月十六日夏祭
七月八日祈年祭
二月新
嘗祭
十一月日時は大阪市より通知による夏祭は
午後早々
2﹇儀礼内容﹈
大祭は府県社以下神社祭式に従ふ其他は之れに順ず
3﹇田植祭﹈
4﹇特殊神饌﹈
右の例なし
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
129
12﹇火焚の神事﹈
右八ヶ目共なし
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
右十五ヶ目共なし
村社
天神宮
大阪市東成区猪飼野町西三丁目(生野区)
報告者
社掌森田賢治
【神
職】
1﹇世
襲﹈
記録備はらざりしにより世襲か否か不分明です
2﹇現在も世襲か﹈
右の通り
3﹇特別な名称﹈
ない様です
4﹇一年神主﹈
不明
5﹇収
入﹈
不明
6﹇その他﹈
ありません
7﹇神職の氏名﹈
上席社掌森田賢治次席社掌森田道三
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
旧猪飼野町全部
2﹇二重氏子﹈
ありません
3﹇他市町村区域﹈
限られて居ます
4﹇氏子の戸数﹈
一万二千戸
5﹇戸数の変動﹈
明治初年迄は約百八十戸大正年度約六千戸
6﹇氏子の資格﹈
氏地内に居住する者は総て氏子の資格
7﹇氏子入り儀礼﹈
ありません
8﹇婿入り﹈
第六項の通りです
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
ありません
11﹇階級の相違﹈
ありません
12﹇氏子の義務﹈
氏神を崇敬し氏神の物質的負担をなす義務がありま
す
130
大阪市
13﹇義務の差﹈
階級はなけれども氏子納金に額を異にするものがあり
ます
14﹇その他﹈
本門法華宗の内佛立講及天理教の一部信者は全々崇敬
の観念なく神社に対する義務を拒絶します朝鮮出
身者約一千戸あり納金者一割に満ちません
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭
十月十六日午前十時夏祭
七月十六日午前十時
其他一般神社祭日とせられたるもの
2﹇儀礼内容﹈
大正十三年内務省令第四号による祭式順序の通り
3﹇田植祭﹈
ありません
4﹇特殊神饌﹈
ありません
5﹇当屋の決定﹈
ありません
6﹇長男の扱い﹈
ありません
7﹇当屋の任務﹈
ありません
8﹇当屋の交代﹈
ありません
9﹇特殊神事﹈
ありません
10﹇山の神祭﹈
ありません
11﹇藁蛇の神事﹈
ありません
12﹇火焚の神事﹈
ありません
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
ありません
2﹇宮座の建物﹈
ありません
3﹇座人の資格﹈
ありません
4﹇座衆の人員﹈
ありません
5﹇座入り儀礼﹈
ありません
6﹇首座の名称﹈
ありません
7﹇組織階級﹈
ありません
8﹇座人の義務﹈
ありません
9﹇宮座衆の姓﹈
ありません
10﹇座を開く時期﹈
ありません
11﹇宮座の行事﹈
ありません
12﹇座の財政﹈
ありません
13﹇文書記録﹈
ありません
14﹇類似の組織﹈
ありません
15﹇解体した座﹈
以前はありました
村社
白山神社
大阪市東成区白山町一丁目官有の地(城東区)
報告者
白江林太郎
【神
職】
1﹇世
襲﹈
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
神主又は先生
131
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
白江林太郎
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
(旧中濱大字領一円)白山町一丁目仝二丁目仝三
丁目中濱町北中濱町一丁目仝二丁目北中濱町
三丁目南中濱町一丁目仝二丁目仝三丁目北中
本町一丁目北中道町二丁目城東練兵場
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
(旧中濱領一円)白山町一丁目二丁目三丁目中
濱町北中本町一丁目北中道町二丁目南中濱町一
丁目二丁目三丁目北中濱町一丁目二丁目三
丁目城東練兵場
4﹇氏子の戸数﹈
参千参百余戸
5﹇戸数の変動﹈
明治四十二年頃参百余戸現今参千参百余戸
6﹇氏子の資格﹈
7﹇氏子入り儀礼﹈
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
祭礼に各町若中が提灯家台を建てます現今は中止せ
り
10﹇氏子内の階級﹈
以前は宮座平親父中老若中等のありしも現今
はなし
11﹇階級の相違﹈
以前は十石以上(納税率)を立会と云ひ階級ありしも
現在はなし
12﹇氏子の義務﹈
神社営繕等の際負担を履行します
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭
十月十七日新嘗祭祈年祭菊祭
十一月三日
記念祭
五月十日夏祭
七月十六日
2﹇儀礼内容﹈
3﹇田植祭﹈
4﹇特殊神饌﹈
菊祭に菊酒菊枝栗柿等を添へ神饌に致します
玉串に菊枝に紙垂を付けて捧けます菊生花は阪東実
践女学校生徒の奉献
5﹇当屋の決定﹈
以前は親父分か務めます現今はなし
6﹇長男の扱い﹈
132
大阪市
7﹇当屋の任務﹈
祭儀を司る現在はなし
8﹇当屋の交代﹈
親父分交代と同期に依る現在なし
9﹇特殊神事﹈
菊祭
十一月三日に執行す流鏑馬式往昔行はれしも
現今は廃れたり
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈ 七五三縄懸神事を行ひます
12﹇火焚の神事﹈ 一月十四日夕刻左義長行事あります
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
神酒講
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
現在七人
5﹇座入り儀礼﹈
往古は厳格なりしと云ふ現今はなし
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
毎年五月十七日
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
村社
八阪神社
大阪市東成区中道元町二丁目(東成区)
報告者
稲森増次郎
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲神職の有無詳かならず
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
神主と呼ぶ
4﹇一年神主﹈
以前宮座のもの左座右座協力輪番に奉仕せしなり
5﹇収
入﹈
詳かならず
6﹇その他﹈
他神社の神職兼務せしこと多く明治四十二年始めて
専任神職を置く
7﹇神職の氏名﹈
社掌稲森増次郎
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
東区
唐居町黒門町川西町宮林町東成区
元
中(ママ)道町
2﹇二重氏子﹈
なし
3﹇他市町村区域﹈
右の通り
4﹇氏子の戸数﹈
約四千五百戸
5﹇戸数の変動﹈
133
近年道路拡張と家屋改造により漸次減ず
6﹇氏子の資格﹈
なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
なし
8﹇婿入り﹈
別に規定なく無条件にて氏子となる
9﹇若衆の行事﹈
別になし
10﹇氏子内の階級﹈
なし
11﹇階級の相違﹈ 之もなし
12﹇氏子の義務﹈ 格段の義務なし
13﹇義務の差﹈
之もなし
14﹇その他﹈
別段記すべきことなし
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭祈年祭新嘗祭の外四月三日 雛祭六月五
日
弓祭菖蒲祭夏祭
七月十五日
十六日十一月十四日
鎮火
祭
2﹇儀礼内容﹈
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
なし
5﹇当屋の決定﹈
当屋なるものなし
6﹇長男の扱い﹈
仝
7﹇当屋の任務﹈
仝
8﹇当屋の交代﹈
仝
9﹇特殊神事﹈
六月五日の弓祭には武道に関する競技を行ふ
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
一月十四日夕とんどと云って門松や〆縄を氏子より
持寄りて燃やす
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
宮座あり左宮座十一戸右宮座四戸
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
古来よりの家筋のみ
4﹇座衆の人員﹈
一戸一人代表するものなれば左宮座十一人右宮座
四人
5﹇座入り儀礼﹈
別になし
6﹇首座の名称﹈
別になし
7﹇組織階級﹈
なし
8﹇座人の義務﹈
なし
9﹇宮座衆の姓﹈
左宮座
前田姓十戸井川姓一戸右座
松井姓二
戸段野姓一戸宇田姓一戸
10﹇座を開く時期﹈
なし
11﹇宮座の行事﹈
134
大阪市
弓祭例祭には御饌(御鏡餅)御酒を供ふ
12﹇座の財政﹈
各戸の月掛金による
13﹇文書記録﹈
各座の名簿様のもの
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
右の外未詳
村社
稲荷神社 大阪市東成区深江町(東成区)
報告者
川田幸太郎
【神
職】
1﹇世
襲﹈
古来世襲で有りました
2﹇現在も世襲か﹈
詳細不明
3﹇特別な名称﹈
神主
かんぬし
4﹇一年神主﹈
右は座家の内七戸交代一年交代の時代もあり後
世に至り七人の内一人死亡節一人加はり老人次に六
人の交代に変り常々清浄潔斎又主なる祭日は六人
全員古より代々神楽を奏し終日社前に伺候せしなり
5﹇収
入﹈
収入は米麦菅等の初穂に依るものなり
6﹇その他﹈
なし
7﹇神職の氏名﹈
社掌川田幸太郎
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
大阪市東成区深江町一円とす
2﹇二重氏子﹈
なし
3﹇他市町村区域﹈
氏子区域は当神社鎮座の町の区域内に限られて居ま
す
4﹇氏子の戸数﹈
凡壱千弐百戸
5﹇戸数の変動﹈
古七八十戸現在壱千弐百戸有す
6﹇氏子の資格﹈
なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
相当財等所有者の氏地入りの場合は現在にても土着
人格者を饗応す
8﹇婿入り﹈
入婿の場合は座家に限りて儀式なり神社になし
9﹇若衆の行事﹈
若衆の行事もなし
10﹇氏子内の階級﹈
氏子階級の座及平座年老等あり
11﹇階級の相違﹈
家格によります
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金其他社殿造改築又は大修繕等の場合財産
相当の寄付金を受けしものなり
13﹇義務の差﹈
財産其他収入により負担に異なる場合もあります
14﹇その他﹈
不詳
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
135
例祭
十月十七日午前十時又は午後二時祈年祭
二月
日新嘗祭
十一月
日夏祭
八月一日神弓
祭
正月九日十月九日の二回
2﹇儀礼内容﹈
神弓祭
一次献饌次祝詞上次献湯行事次御弓
1
神職2講員終て饗応等
3﹇田植祭﹈ なし
4﹇特殊神饌﹈
神饌として初菅奉納があります笠縫の里なるが故な
り
5﹇当屋の決定﹈
古は年老六人総出にて当屋せしものなり
6﹇長男の扱い﹈
なし
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
祭典当日祭典後終日全責任六人にて負ひし者なり
明治時代七人の老人の内一人死亡せし次に一人交代
す(以上老預六人)
9﹇特殊神事﹈
神弓祭旧くは笠縫祭ありしも現在なし
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
例年正月十四日の夜大とんどを為す
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
深江宮座
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
一般氏子の上座に位せしものなり
4﹇座衆の人員﹈
一座にて祭家三十六戸なり現在あり
5﹇座入り儀礼﹈
儀式は入座の節座家全員三十六人を神社に参拝饗応
を為す
6﹇首座の名称﹈
年預と云ふ
7﹇組織階級﹈
不明なれども大概土着の人多し
8﹇座人の義務﹈
古来は神社一切造改築修理整理祭祀等なり
9﹇宮座衆の姓﹈
川田河田の姓多し
10﹇座を開く時期﹈
正月九日及十月九日の両度開催す
11﹇宮座の行事﹈
神弓祭に参列大弓に関係する者なり
12﹇座の財政﹈
現金弐千円位を有す
13﹇文書記録﹈
只今にては不詳
14﹇類似の組織﹈
宮座の内六人衆と云ふ
15﹇解体した座﹈
現在宮座あり
村社
弥榮神社
大阪市東成区鶴橋南之町三丁目(生野区)
報告者
鹿谷久治郎
【神
職】
1﹇世
襲﹈
2﹇現在も世襲か﹈
136
大阪市
3﹇特別な名称﹈
神主
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
鹿谷久治郎鹿谷敏雄
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
東区味原町東区下味原町東区舟橋町鶴橋南之町
一丁目二丁目三丁目鶴橋北之町一丁目二丁
目三丁目東桃谷町一丁目二丁目三丁目四丁
目勝山通五丁目六丁目七丁目八丁目九丁目
東小橋南之町一丁目二丁目三丁目東小橋北之町
一丁目
2﹇二重氏子﹈
ありません
3﹇他市町村区域﹈
域内に限られています
4﹇氏子の戸数﹈
六千戸
5﹇戸数の変動﹈
大相違あります
6﹇氏子の資格﹈
制限ありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
ありません
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
氏神を敬ひ経費を納める
13﹇義務の差﹈
氏子納金に相違あります
14﹇その他﹈
ありません
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭(秋祭)十月十六日午前十時夏祭
七月十六日
午前十時祈年祭
二月十七日午前十時新嘗祭
十一
月二十三日午前十時節分祭
二月三日午後
2﹇儀礼内容﹈
内務省令に依り定められたる神社祭式の通り執行致し
ます
3﹇田植祭﹈
ありません
4﹇特殊神饌﹈
ありません
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
夏の御祭には渡御が行はれます
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
正月十五日境内に於て御〆縄を燃します
【宮
座】
137
1﹇宮座の有無﹈
ありません
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
獅子講があります
15﹇解体した座﹈
以前にはありました
村社
八王子神社
大阪市東成区北中本町二丁目(東成区)
報告者
友田政一
【神
職】
1﹇世
襲﹈
合祀以前(八剱神社)迄は世襲の様なものでした
2﹇現在も世襲か﹈
別に世襲ではありませんが
3﹇特別な名称﹈
かんのしさん
4﹇一年神主﹈
ありません
5﹇収
入﹈
兼務が多くて神楽などいつしやうに奉仕していた様で
す
6﹇その他﹈
ありません
7﹇神職の氏名﹈
友田政一
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
東成区中本町全部西今里町全部北中本町一丁目
北中本町二丁目南中本町一丁目南中本町二丁目
2﹇二重氏子﹈
そんな処はありません
3﹇他市町村区域﹈
限られています
4﹇氏子の戸数﹈
四千五百戸
5﹇戸数の変動﹈
ありません
6﹇氏子の資格﹈
ありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
ありません
8﹇婿入り﹈
別に決められていません
9﹇若衆の行事﹈
ありません
10﹇氏子内の階級﹈
昔あつた様ですが今ありません
11﹇階級の相違﹈
階級はありません
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金の義務があります
13﹇義務の差﹈
ありません
14﹇その他﹈
別にありません
138
大阪市
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭(十月十七日)夏祭(七月十五日
渡御があり
ます)其他祈年新嘗祭御弓祭(一月十一日別に
行事を行ひません)
2﹇儀礼内容﹈
主なる祭と言ふものはありません
3﹇田植祭﹈ ありません
4﹇特殊神饌﹈ 用ひられません
5﹇当屋の決定﹈
当番ありません
6﹇長男の扱い﹈
ありません
7﹇当屋の任務﹈
ありません
8﹇当屋の交代﹈
ありません
9﹇特殊神事﹈
ありません
10﹇山の神祭﹈
ありません
11﹇藁蛇の神事﹈
ありません
12﹇火焚の神事﹈
正月拾五日
トンドを以前はやつていましたが今で
はほんの名残を止めているのみです
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
ありません
2﹇宮座の建物﹈
ありません
3﹇座人の資格﹈
ありません
4﹇座衆の人員﹈
ありません
5﹇座入り儀礼﹈
ありません
6﹇首座の名称﹈
ありません
7﹇組織階級﹈
ありません
8﹇座人の義務﹈
ありません
9﹇宮座衆の姓﹈
ありません
10﹇座を開く時期﹈
ありません
11﹇宮座の行事﹈
ありません
12﹇座の財政﹈
ありません
13﹇文書記録﹈
ありません
14﹇類似の組織﹈
若中年寄と言つた様なものが祭には奉仕していた様
です
15﹇解体した座﹈
以前あつた様に聞ひています
村社
小路神社
大阪市東成区大友町(生野区)
報告者
社掌露原
進
【神
職】
1﹇世
襲﹈
否
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
無し
4﹇一年神主﹈
無し
5﹇収
入﹈
明治四十一年以前に拝命せる神職なし
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
露原
進
139
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
東成区片江町大友町腹見町中川町の全部
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
区域内に限られている
4﹇氏子の戸数﹈
六千百五十余戸
5﹇戸数の変動﹈ 二十年間に五千五百余戸の増加あり
6﹇氏子の資格﹈ 無し
7﹇氏子入り儀礼﹈
無し
8﹇婿入り﹈
儀式なし
9﹇若衆の行事﹈
地車の行事あり
10﹇氏子内の階級﹈
無し
11﹇階級の相違﹈
家格による
12﹇氏子の義務﹈
神社経常費を負担す
13﹇義務の差﹈
負担額を異にす
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭(十月十六日)祈年祭(二月十八日)新嘗祭(
十一月二十八日)
歳旦祭(一月一日)元始祭(一月
三日)紀元節祭(二月十一日)天長節祭(四月二
十九日)明治節祭(十一月三日)夏祭(八月一日)
春祭(四月十六日)大祓祭(六月三十日十二月三
十一日)月次祭(毎月十六日)
2﹇儀礼内容﹈
3﹇田植祭﹈
無し
4﹇特殊神饌﹈
無し
5﹇当屋の決定﹈
無し
6﹇長男の扱い﹈
無し
7﹇当屋の任務﹈
無し
8﹇当屋の交代﹈
無し
9﹇特殊神事﹈
無し
10﹇山の神祭﹈
無し
11﹇藁蛇の神事﹈
無し
12﹇火焚の神事﹈
一月十五日未明に左義長の行事を行ふ
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
無し
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
140
大阪市
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
村社
比賣許曽神社
大阪市東成区東小橋南之町三丁目(東成区)
報告者
本間文彦
【神
職】
1﹇世
襲﹈
否
2﹇現在も世襲か﹈
寛政七年味原治部之丞神主の記録あり而して明治十
年頃迄味原家が神主なりと云ふも記録なし
3﹇特別な名称﹈
なし
4﹇一年神主﹈
該当事項なし
5﹇収
入﹈
神田より収穫の米売上金によりしと云ふ
6﹇その他﹈
なし
7﹇神職の氏名﹈
本間文彦
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
東区小橋町一円明治四十二年大阪府へ届出大阪市
東区木野町一円仝船橋町一円仝小橋元町一円仝
小橋東ノ町小橋西之町一円仝味原町一円仝下味
原町一円東成郡鶴橋村大字東小橋一円即ち現今の
東小橋南之町二三丁目及東小橋北之町一丁目一部及
北之町二三丁目並に現在の東小橋南之町一丁目及び
北之町一丁目一部となれる鶴橋村木野小字惣ノ坪及船
橋一円
2﹇二重氏子﹈
なし
3﹇他市町村区域﹈
限られています
4﹇氏子の戸数﹈
三千五百戸
5﹇戸数の変動﹈
大阪府神社明細帳に氏子七十五戸と記載あり
6﹇氏子の資格﹈
なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
なし
8﹇婿入り﹈
規定習慣等なし
9﹇若衆の行事﹈
なし
10﹇氏子内の階級﹈なし
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
一戸平均月額八円の氏子納金を負担します
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
なし
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
141
例祭
十月十六日祈年祭
二月中下旬新嘗祭
十一
月下旬夏祭
七月十六日
2﹇儀礼内容﹈
渡御地車等なき故社内の祭典のみなり
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
なし
5﹇当屋の決定﹈
当屋なし
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
往時は五月廿八日に御田植九月九日に菊御能の神事
十一月廿五日に橋渡の神事又五月五日に菖蒲刈の神
事ありしも今はなし
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
なし
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
なし
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
なし
14﹇類似の組織﹈
なし
15﹇解体した座﹈
明治四十三年解散
村社
素盞烏尊神社
大阪市東成区舎利寺町(生野区)
報告者
藤木正治
【神
職】
1﹇世
襲﹈
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
4﹇一年神主﹈
世襲の例なし
5﹇収
入﹈
6﹇その他﹈
神社会計法に従ひ手当を受く
7﹇神職の氏名﹈
藤木正治
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
舎利寺町全部八百戸
142
大阪市
2﹇二重氏子﹈
他神社区域と共通せず
3﹇他市町村区域﹈
氏子区域は当神社鎮座の町区域のみ
4﹇氏子の戸数﹈
八百戸
5﹇戸数の変動﹈
6﹇氏子の資格﹈
土地の発展により戸数増加せるのみ氏子となるに資
格制限なし
7﹇氏子入り儀礼﹈ 右の儀式なし
8﹇婿入り﹈
入婿は其の家の家族となりし日依り氏子となる
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
氏子納金高により約三等分となる
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
氏子の階級は納金高の他は年齢に依ることなし其
他特記することなし
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭
十月十七日祈年祭
二月新嘗祭
十一月
日
時は大阪市よりの通知による夏祭
七月十九日午後
時間一定せず
2﹇儀礼内容﹈
大祭等は府県社以下神社祭に従ふ其他は之れに順ず
3﹇田植祭﹈
4﹇特殊神饌﹈
右例なし
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
右八ヶ目共なし
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
143
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
右十五ヶ目共なし
村社
熊野大神宮 大阪市東成区大今里本町三丁目(東成区)
報告者
山上壽太郎
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲でありません
2﹇現在も世襲か﹈
世襲の時ありません
3﹇特別な名称﹈
ありません
4﹇一年神主﹈
ありません
5﹇収
入﹈
始めより給料制です
6﹇その他﹈
ありません
7﹇神職の氏名﹈
山上壽太郎
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
大今里町全部東今里町全部中道町の一部(旧大今
里町字平戸)
2﹇二重氏子﹈
ありません
3﹇他市町村区域﹈
他の町に亘つて居ります
4﹇氏子の戸数﹈
六千戸
5﹇戸数の変動﹈
大相違があります
6﹇氏子の資格﹈
ありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
ありません
8﹇婿入り﹈
別にありません
9﹇若衆の行事﹈
ありません
10﹇氏子内の階級﹈
ありません
11﹇階級の相違﹈
ありません
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金を負担します
13﹇義務の差﹈
氏子納金の負担額を異にします
14﹇その他﹈
ありません
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭
十月十七日渡御祭
七月十七日辯天祭
六月
十七日春祭
四月三日
2﹇儀礼内容﹈
別に変った順序ありません
3﹇田植祭﹈
ありません
4﹇特殊神饌﹈
ありません
5﹇当屋の決定﹈
ありません
6﹇長男の扱い﹈
ありません
7﹇当屋の任務﹈
ありません
8﹇当屋の交代﹈
ありません
9﹇特殊神事﹈
ありません
渡御の外ありません
10﹇山の神祭﹈
ありません
144
大阪市
11﹇藁蛇の神事﹈
ありません
12﹇火焚の神事﹈
一月十五日
とんどがあります
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
ありません
2﹇宮座の建物﹈
ありません
3﹇座人の資格﹈ ありません
4﹇座衆の人員﹈ ありません
5﹇座入り儀礼﹈
ありません
6﹇首座の名称﹈
ありません
7﹇組織階級﹈
ありません
8﹇座人の義務﹈
ありません
9﹇宮座衆の姓﹈
ありません
10﹇座を開く時期﹈
ありません
11﹇宮座の行事﹈
ありません
12﹇座の財政﹈
ありません
13﹇文書記録﹈
ありません
14﹇類似の組織﹈
座と称(ママ)趣が違ひますが宮講及共榮會と云ふのがあり
ます
15﹇解体した座﹈
ありません
村社
大宮神社
大阪市旭区大宮町八丁目(旭区)
報告者
社掌廣瀬良平
【神
職】
1﹇世
襲﹈
文明年間より代々世襲にて代々廣渕(後廣瀬と改む)
の姓をなせり
2﹇現在も世襲か﹈
現在に至ります
3﹇特別な名称﹈
俗称「宮サン」と称し部落との関係を異にせり
4﹇一年神主﹈
世襲神主の外に年交代にて「神主代」と称するものあ
りて年々の渡御に御幣を捧持して供奉せり此の慣例
明治四十年迄伝へたり神社合祀と共に廃絶せり
5﹇収
入﹈
明治四十年迄は年二季の初穂を以て神職給料となれ
り
6﹇その他﹈
明治迄は氏子掛りになく城代の補助と且つ作州扶米
と易占の収入にてなし神職の居宅修理は神職自己の
費用を支弁し其の慣習現今に及ぶ
7﹇神職の氏名﹈
社掌廣瀬良平社掌廣瀬光胤
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
大阪市旭区貝脇町千林町今市町森小路町森小
路町自一丁目至八丁目大宮町自一丁目至八丁目菫
145
之荘地区内千林町今市町南島町江野町中宮町
生江町友渕町内代町
2﹇二重氏子﹈
なし
3﹇他市町村区域﹈
大阪市旭区内に限ります
4﹇氏子の戸数﹈
推定六千戸
5﹇戸数の変動﹈
明治四十年頃には五百戸なりしも現今にては六千戸
に及ぶ
6﹇氏子の資格﹈
なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
なし
8﹇婿入り﹈
なし
9﹇若衆の行事﹈
なし
10﹇氏子内の階級﹈
明治四十年迄若中のみありき若中とは今日の青年団
員に相当す但し神社の御用をなす
11﹇階級の相違﹈
なし
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金負担
寄付負担
13﹇義務の差﹈
なし
14﹇その他﹈
なし
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
五月初卯日
相嘗祭神事六月十五日
御田植神事(儀
式のみ)七月三十一日
河瀬祓九月十五日
醴(あまざけ)神
事十月二十六日
古式祭
2﹇儀礼内容﹈
例祭(十月二十五日)祈年祭(二月)新嘗祭(十一月)
春祭(四月三日)夏祭(七月二十日)古式祭(十月
二十六日)
3﹇田植祭﹈
御田植神事の祭典あるも神田なし
4﹇特殊神饌﹈
春艾(よもぎ)餅夏荷葉飯餅秋菊花甘酒
5﹇当屋の決定﹈
詳ならず
6﹇長男の扱い﹈
詳ならず
7﹇当屋の任務﹈
詳ならず
8﹇当屋の交代﹈
詳ならず
9﹇特殊神事﹈
相嘗祭神事御田植神事河瀬秡醴神事古式祭
10﹇山の神祭﹈
山の神祭なし境内守護神に暁の御食を奉奠する行事
あり
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
一月十五日午前四時焼火神事(とんど)十二月鎮火
祭
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
合祀神社城北村中八幡大神宮氏子にありき其他不
146
大阪市
明
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
なし
4﹇座衆の人員﹈
なし
5﹇座入り儀礼﹈
なし
6﹇首座の名称﹈
なし
7﹇組織階級﹈ なし
8﹇座人の義務﹈ なし
9﹇宮座衆の姓﹈
なし
10﹇座を開く時期﹈
なし
11﹇宮座の行事﹈
なし
12﹇座の財政﹈
なし
13﹇文書記録﹈
なし
14﹇類似の組織﹈
なし
15﹇解体した座﹈
なし
村社
八幡大神宮
大阪市旭区北清水町(旭区)
報告者
藤田作太郎
【神
職】
1﹇世
襲﹈
明徳三丙歳八月六日小黒越後守藤原英興の門人市兵
衛より世襲です
2﹇現在も世襲か﹈
大正八年八月まで世襲でした
3﹇特別な名称﹈
特別の名称ありません
4﹇一年神主﹈
なし
5﹇収
入﹈
氏子区域内各村総代が徴収して年二回神社に納付
6﹇その他﹈
なし
7﹇神職の氏名﹈
藤田作太郎
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
なし
2﹇二重氏子﹈
なし
3﹇他市町村区域﹈
区域内に限ります
4﹇氏子の戸数﹈
約弐千戸
5﹇戸数の変動﹈
最近は十年程以前の五倍位に増して居ります
6﹇氏子の資格﹈
なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
なし
8﹇婿入り﹈
なし
9﹇若衆の行事﹈
なし
10﹇氏子内の階級﹈
なし
11﹇階級の相違﹈
家格によります
12﹇氏子の義務﹈
氏子は神社の維持に尽力し社務遂行に協賛同意する
ものとす
13﹇義務の差﹈
なし
14﹇その他﹈
なし
147
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
一月一日
歳旦祭二月
節分祭二月
祈年祭七月
十五日
夏祭九月十五日
例祭十月二十三日
秋祭
十一月
新嘗祭以上
2﹇儀礼内容﹈
例祭祈年祭新嘗祭秋祭夏祭歳旦祭紀元節
天節祭神武天皇祭其他月次祭
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
なし
5﹇当屋の決定﹈
なし
6﹇長男の扱い﹈
なし
7﹇当屋の任務﹈
なし
8﹇当屋の交代﹈
なし
9﹇特殊神事﹈
佐山本山来迎寺主職の代の替る度に当社に参拝して
就任報告祭を執行す
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
一月十五日の神とんど也あり
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
村社
日吉神社
大阪市旭区赤川町(旭区)
報告者
土屋陽一
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲ではありません
2﹇現在も世襲か﹈
明治三十六年頃迄は一定の神職はありませんでしたが
前任社掌の父なる人が同年頃就任して前任者迄二代
世襲でした昨年夏休職となり現在社掌が十月就任
しました
3﹇特別な名称﹈
ありません
148
大阪市
4﹇一年神主﹈
ありません
5﹇収
入﹈
従来より俸給制度であります
6﹇その他﹈
特記すべきこともありません
7﹇神職の氏名﹈
土屋陽一
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈ 赤川町一円
2﹇二重氏子﹈ ありません
3﹇他市町村区域﹈
限られて居ります
4﹇氏子の戸数﹈
約参千五百戸
5﹇戸数の変動﹈
大正末期に在つては僅々百数十戸でありましたが十
年程以前より俄に増加しました
6﹇氏子の資格﹈
ありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
ありません
8﹇婿入り﹈
別に特種の理由はありません氏地内に転住した人は
自然氏子と見做す事になつて居ます
9﹇若衆の行事﹈
ありません
10﹇氏子内の階級﹈
階級なるものはありません唯単に氏子総代として神
社に尽力を仰ぐ丈です
11﹇階級の相違﹈
別に氏子の階級なるものはありません
12﹇氏子の義務﹈
一般に神社氏子として尽力することゝなりますか唯
神社経常費を月々僅少宛負担する位の事であります
13﹇義務の差﹈
異りません
14﹇その他﹈
特記する事ありません
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
夏祭(古来精進祭と称して居ました)七月十日秋季
例祭
十月二十八日
2﹇儀礼内容﹈
一般祭礼と同一順序であります別に特記すべき点あ
りません
3﹇田植祭﹈
ありません
4﹇特殊神饌﹈
ありません
5﹇当屋の決定﹈
氏子総代中に於て協議の上祭礼当日各役割を定め
て奉仕することになつて居ます
6﹇長男の扱い﹈
ありません
7﹇当屋の任務﹈
5に記した通りです
8﹇当屋の交代﹈
一時限配役によつて奉仕します従て祭礼完了後は自
然消滅です
9﹇特殊神事﹈
ありません
10﹇山の神祭﹈
ありません
149
11﹇藁蛇の神事﹈
ありません
12﹇火焚の神事﹈
ありません
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
此項全部該当の事実ありません
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇座人の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
村社
皇大神宮
大阪市旭区今福町官有二二番地(城東区)
報告者
河村忠夫
【神
職】
1﹇世
襲﹈
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
先生
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
河村忠夫
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
今福町
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
4﹇氏子の戸数﹈
弐千五百戸
5﹇戸数の変動﹈
明治初年四百戸
6﹇氏子の資格﹈
times
7﹇氏子入り儀礼﹈
ありません氏子地区内に居住するものを氏子と見ま
す
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金を負担します
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
150
大阪市
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭祈年祭新嘗祭
2﹇儀礼内容﹈
3﹇田植祭﹈
4﹇特殊神饌﹈
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇座人の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
棟札に名前か残つています
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
以前ありました
村社
八王子神社
大阪市旭区鶴見町(鶴見区)
報告者
大村重次
【神
職】
1﹇世
襲﹈
なし
2﹇現在も世襲か﹈
なし
3﹇特別な名称﹈
なし
4﹇一年神主﹈
なし
5﹇収
入﹈
なし
6﹇その他﹈
なし
7﹇神職の氏名﹈
大村重次
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
なし
2﹇二重氏子﹈
なし
3﹇他市町村区域﹈
鶴見町一円
4﹇氏子の戸数﹈
四百戸
5﹇戸数の変動﹈
なし
151
6﹇氏子の資格﹈
なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
なし
8﹇婿入り﹈
別に方法なし
9﹇若衆の行事﹈
なし
10﹇氏子内の階級﹈
なし
11﹇階級の相違﹈
なし
12﹇氏子の義務﹈ 氏子納金の義務を有す
13﹇義務の差﹈ なし
14﹇その他﹈
なし
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭
十月二十二日祈年祭
二月十七日新嘗祭
十
一月二十三日夏祭
七月十七日初湯祭
一月十六日
月次祭
毎月一日
2﹇儀礼内容﹈
例祭祈年祭新嘗祭夏祭
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
なし
5﹇当屋の決定﹈
なし
6﹇長男の扱い﹈
なし
7﹇当屋の任務﹈
なし
8﹇当屋の交代﹈
なし
9﹇特殊神事﹈
なし
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
なし
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
なし
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
なし
4﹇座衆の人員﹈
なし
5﹇座入り儀礼﹈
なし
6﹇首座の名称﹈
なし
7﹇組織階級﹈
なし
8﹇座人の義務﹈
なし
9﹇座人の姓﹈
なし
10﹇座を開く時期﹈
なし
11﹇宮座の行事﹈
なし
12﹇座の財政﹈
なし
13﹇文書記録﹈
なし
14﹇類似の組織﹈
なし
15﹇解体した座﹈
明治以前はありと云ふ
村社
八劔神社
大阪市旭区鴫野町(城東区)
報告者
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲にあらず
152
大阪市
2﹇現在も世襲か﹈
世襲にあらざる為この答なし
3﹇特別な名称﹈
別称なし
4﹇一年神主﹈
以上の質問全てに対してその習慣及制度無し
5﹇収
入﹈
不明
6﹇その他﹈
不詳
7﹇神職の氏名﹈ 荒木源次郎荒木陸郎
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
鴫野町天王田町永田町
2﹇二重氏子﹈
二重氏子無し
3﹇他市町村区域﹈
氏子区域は神社鎮座地に限られたりしも後年天王田
町八阪神社永田町水神社の合祀せられしにより現
在に於ては合祀神社両町を氏子とす
4﹇氏子の戸数﹈
約四千戸
5﹇戸数の変動﹈
大阪市の東方発展につれ氏子戸数は現在の所増加す
る一方なり
6﹇氏子の資格﹈
氏子となる資格に制限なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
氏子となるに特別の儀式なし
8﹇婿入り﹈
氏子は家を以て単位をせる故婿として一家の家族とな
る以上氏子人と見るは当然なり
9﹇若衆の行事﹈
若衆行事なし
10﹇氏子内の階級﹈
階級として厳格なるものなきも座年寄中老若
衆あり今は青年団ありて上記階級なし
11﹇階級の相違﹈
座は家格により年寄中老若衆は年齢に依る
12﹇氏子の義務﹈
氏子は氏神に対し法律上の義務の法規なきも道徳上
神社を維持永続せしむる義務あり
13﹇義務の差﹈
異りたる義務なし
14﹇その他﹈
其他氏子に特殊なるものなし
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
秋祭(十月二十二日)祈年祭(二月二十三日)新嘗
祭(十一月二十三日)夏祭(七月八日)節分(二月
三日)
2﹇儀礼内容﹈
節分祈年祭夏祭秋祭新嘗祭
3﹇田植祭﹈
田植祭なし
4﹇特殊神饌﹈
七月夏祭当日糯に小麦を混ぜて餅を作り蓮の葉に
七個その餅を並べて供すこれは神社創建当時の神饌
の遺風なり現在もこれを行ふ
5﹇当屋の決定﹈
不明
153
6﹇長男の扱い﹈
不詳
7﹇当屋の任務﹈
不明
8﹇当屋の交代﹈
不明
9﹇特殊神事﹈
秋の祭に氏子の各農家よりその年に出来たる新しき藁
を集めそれを注連縄にあみ上げ出来上れば年寄
中老若衆大勢これを担ぎ鉦太鼓にて噪(ママ)し音頭を
とり宮に来り大鳥居にその注連縄をとりつける神
事あり現在に於ては神社にてこれを行ふ
10﹇山の神祭﹈
無し
11﹇藁蛇の神事﹈
無し
12﹇火焚の神事﹈
無し
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
宮座はありしもその名称は詳ならず
2﹇宮座の建物﹈
不明
3﹇座人の資格﹈
当時の家格によりて任ぜられしものゝ如し
4﹇座衆の人員﹈
現今知り得たるものは十一名なり
5﹇座入り儀礼﹈
不詳
6﹇首座の名称﹈
不詳
7﹇組織階級﹈
不明
8﹇座人の義務﹈
神社維持の任にあたる
9﹇座人の姓﹈
現今知り得たるものでは同姓なるもの勝田弐名川
端弐名他は姓を異にしす
10﹇座を開く時期﹈
秋祭の前
11﹇宮座の行事﹈
不詳
12﹇座の財産﹈
不明
13﹇文書記録﹈
不詳
14﹇類似の組織﹈
講及び衆の類なし
15﹇解体した座﹈
宮座は今は亡びてなし
村社
須佐之男尊神社
大阪市旭区関目町(城東区)
報告者
西邑歓蔵
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲ではありません
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
ありません
4﹇一年神主﹈
ありません
5﹇収
入﹈
境外宅地に貸家を建て家賃の収入麦米の初穂米
収入
6﹇その他﹈
特殊な事は藁取豆取あり是は豆取入後村人人足
(一名あるき)に戸毎に任意の豆を取り神職に納む事
米取入の後藁を戸毎に集め神職に納む
154
大阪市
7﹇神職の氏名﹈
西邑歓蔵
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
旭区関目町旧東成郡榎並町字関目一村一社なりしを
中途より野江町三丁目の一部を協定氏地にもらいうけ
たり
2﹇二重氏子﹈
二重氏子と称する部類ではなけれど関目土着の家に
て他氏地に移転せる時従前納金の半額を納むる二重負
担制あり
3﹇他市町村区域﹈
区域内に限られています
4﹇氏子の戸数﹈
七百戸
5﹇戸数の変動﹈
従前土着の家のみにて七拾戸なりしも現在土地発展
に伴ひ十倍以上となる
6﹇氏子の資格﹈
一時氏子総代其他町村総代選挙の関係三年以上住居せ
る者といふ規定なりしも今は自然消滅せり
7﹇氏子入り儀礼﹈
ありません
8﹇婿入り﹈
婿(養子)嫁等やりとりありし場合神前に報告の為
神社に参拝する慣例旧家のみに残れり
9﹇若衆の行事﹈
該当の事項なし
10﹇氏子内の階級﹈
旧くは百姓衆(地主)町元(若衆頭)若衆前髪等
の階級ありたり
11﹇階級の相違﹈
家格によります拾四等級に分けられて居ます
12﹇氏子の義務﹈
神社経費の負担(氏子納金の負担)臨時負担(改築
修繕等)を負ふ義務を有す
13﹇義務の差﹈
階級により軽重なる負担額の差異があります
14﹇その他﹈
該当の事項なし
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
新嘗祭(市役所指定の時日に執行)祈年祭
同様節
分祭
二月三日或は四日執行元旦祭
一月一日午前五
時執行夏祭
七月十九日
宵宮二十日
本祭
午後
四時祭典例祭
十月十九日
宵宮二十日
本祭
所
定の時刻供進使参向
2﹇儀礼内容﹈
所定の時刻供進使神職氏子総代社務所参集祭
儀を行ふ大祭は法令の定むる順序に依る
秋祭は之に準じて行ふ
3﹇田植祭﹈
ありません
4﹇特殊神饌﹈
ありません
155
5﹇当屋の決定﹈
当屋と称する様式のものではありませんが古くは氏
子総代中の一番大家の宅に祭員始め参列員参集諸儀
行ひし例あり是は氏子総代中にて協議し当屋を撰定
す
6﹇長男の扱い﹈
ありません
7﹇当屋の任務﹈
当日祭典其他に要する一切の費用を負担せしなり
8﹇当屋の交代﹈
一年交代にて秋の彼岸を時期とせしなり
9﹇特殊神事﹈
正月十五日おとんど祭り拾四日戸毎の注連縄を境内
に集む村人足をして戸毎に藁を徴集し境内中央に
山積十五日未明神前の火をうつし焼くなり詳細は
別紙に記す【別紙は添付なし】
10﹇山の神祭﹈
ありません
11﹇藁蛇の神事﹈
ありません
12﹇火焚の神事﹈
正月のおとんど祭りであります
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
該当の事項なし
2﹇宮座の建物﹈
仝
3﹇座人の資格﹈
仝
4﹇座衆の人員﹈
仝
5﹇座入り儀礼﹈
仝
6﹇首座の名称﹈
該当の事項なし
7﹇組織階級﹈
該当の事項なし
8﹇座人の義務﹈
仝
9﹇座人の姓﹈
該当の事項なし
10﹇座を開く時期﹈
該当の事項なし
11﹇宮座の行事﹈
該当の事項なし
12﹇座の財政﹈
該当の事項なし
13﹇文書記録﹈
該当の事項なし
14﹇類似の組織﹈
百姓衆(地主の五軒を以て組織十村の元老なり)
町元(百姓衆より任命町委細の諸事を行ふ)若衆
(町元の指令により活動す)前髪(小使級)
15﹇解体した座﹈
前項により今はなけれど旧くは座とは称せざれ共類
似の組織ありたり
村社
水神社
大阪市旭区野江町二丁目(城東区)
報告者
(川端)
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲ではありませぬ
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
ありませぬ
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
156
大阪市
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
川端正嗣
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
大阪市旭区野江町一丁目〜三丁目
仝区巽町
2﹇二重氏子﹈ 共通区域はありませぬ
3﹇他市町村区域﹈ 限られて居ります
4﹇氏子の戸数﹈
約二千戸
5﹇戸数の変動﹈
区域には大した相違はありませぬが戸数は増加中で
す
6﹇氏子の資格﹈
ありませぬ
7﹇氏子入り儀礼﹈
ありませぬ
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
ありませぬ
10﹇氏子内の階級﹈
ありませぬ
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
一般神社にて言ふ氏子納金の義務を負ひます
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭
十月二十日夏祭
七月二十日三大祭は別とし
て十二月十日に鎮火祭があります御祭神と深き関
係を有する祭礼で「おひたき祭」と称し神職のな
き時代に宮座が奉仕したとのことです
2﹇儀礼内容﹈
現在は左の如く祭儀を執行して居ります
一修祓献饌祝詞奏上庭燎玉串撤饌
3﹇田植祭﹈
ありません
4﹇特殊神饌﹈
特殊な神饌はありません
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
10﹇山の神祭﹈
斯様な祭礼はありません
11﹇藁蛇の神事﹈
ありません
12﹇火焚の神事﹈
ありません
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
宮座に北座と南座と言ふのがあります
2﹇宮座の建物﹈
ありませぬ
3﹇座人の資格﹈
昔で言ふ庄屋です
4﹇座衆の人員﹈
不明です
157
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇座人の姓﹈
大森大西と云ふ二つの姓があります
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
麻裃と言ふものを着用して神事に奉仕せられたそうで
す
12﹇座の財政﹈
不明です
13﹇文書記録﹈
今口伝のみにて文書記録はあります
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
村社
若宮八幡大神宮
大阪市旭区蒲生町五七四(城東区)
報告者
桑田重孝
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲でない
2﹇現在も世襲か﹈
無し
3﹇特別な名称﹈
(先生と呼ぶ)
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
桑田重孝
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
(蒲生町一円)
2﹇二重氏子﹈
無し
3﹇他市町村区域﹈
4﹇氏子の戸数﹈
壱千八百戸
5﹇戸数の変動﹈
相違あります(昔八十戸)
6﹇氏子の資格﹈
制限がありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
特別な儀式がありません
8﹇婿入り﹈
(規定なし)
9﹇若衆の行事﹈
(ありません)
10﹇氏子内の階級﹈
(ありません)
11﹇階級の相違﹈
(階級はありません)
12﹇氏子の義務﹈
(神社の負担金を支出す)
13﹇義務の差﹈
(無し)
14﹇その他﹈
(無し)
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
夏祭七月二十一日秋祭十月二十一日
2﹇儀礼内容﹈
同上
3﹇田植祭﹈
(無し)
4﹇特殊神饌﹈
(無し)
5﹇当屋の決定﹈
(無し)
158
大阪市
6﹇長男の扱い﹈
(無し)
7﹇当屋の任務﹈
(無し)
8﹇当屋の交代﹈
(無し)
9﹇特殊神事﹈
(無し)
10﹇山の神祭﹈
(無し)
11﹇藁蛇の神事﹈
(無し)
12﹇火焚の神事﹈ (無し)
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
(無し)
2﹇宮座の建物﹈
(無し)
3﹇座人の資格﹈
(無し)
4﹇座衆の人員﹈
(無し)
5﹇座入り儀礼﹈
(無し)
6﹇首座の名称﹈
(無し)
7﹇組織階級﹈
(無し)
8﹇座人の義務﹈
(無し)
9﹇座人の姓﹈
(無し)
10﹇座を開く時期﹈
(無し)
11﹇宮座の行事﹈
(無し)
12﹇座の財政﹈
(無し)
13﹇文書記録﹈
(無し)
14﹇類似の組織﹈
(無し)
15﹇解体した座﹈
(無し)
村社
諏訪神社
大阪市旭区左専道町(城東区)
報告者
川田幸太郎
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲で有りました
2﹇現在も世襲か﹈
明治初年頃迄で有ります
3﹇特別な名称﹈
古来神官は無く宮守で有ります
4﹇一年神主﹈
右は一年交代の時代もあり後世に至り希望者中より
選定為せし事等も有り就任とは奉告祭浄衣着用
総代参列に執行せしなり常に諸祭を主とし祭礼等
には社前装飾祝詞奏上終日社前に候(伺候ヵ)伺す
5﹇収
入﹈
収入は米麦等の初穂等なり
6﹇その他﹈
なし
7﹇神職の氏名﹈
社掌川田幸太郎
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
氏子区域は旭区左専道町一円とす
2﹇二重氏子﹈
該当なし
3﹇他市町村区域﹈
右資問通り
4﹇氏子の戸数﹈
凡五百戸
5﹇戸数の変動﹈
古は百弐参拾戸
6﹇氏子の資格﹈
該当なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
宮詣り等姓名記入
8﹇婿入り﹈
神社には従来関係なし
159
9﹇若衆の行事﹈
正月七五三縄奉納及夏祭秋祭献燈一式例祭には諏
訪の獅子奉納行事等なり
10﹇氏子内の階級﹈
古は階級有りしも現在は階級なし
11﹇階級の相違﹈
家格に依ります
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金其他社殿及神社経営に係する改築大修繕等に
は寄付相当の寄付を有します
13﹇義務の差﹈
財産により其他収入により負担に異ります
14﹇その他﹈
五月節句には尚武祭に農家飼牛に装飾をなし馳す等の
行事あります
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
十月二十三日
例祭祈年新嘗夏祭は七月十六日
午前十時春宮祭
七月十五日御頭渡神事
二月三日
2﹇儀礼内容﹈
春宮祭には柴船を造り春宮下社より本宮に渡らせら
れたり(秋カ)御頭祭十一月十六日猪鹿の頭七箇神前に
供するなり新嘗祭には新米氏子有志より献納濁酒
を造り供するなり
3﹇田植祭﹈
該当事項なし
4﹇特殊神饌﹈
御頭祭の猪頭尚武祭の蒲生等
5﹇当屋の決定﹈
祭の当屋はなく宮座より執行せしものなり
6﹇長男の扱い﹈
なし
7﹇当屋の任務﹈
燈明百燈十二燈門燈等
8﹇当屋の交代﹈
不明
9﹇特殊神事﹈
御頭祭獅子の渡御春宮祭等
10﹇山の神祭﹈
該当の行事なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
例年正月十五日未明頃大とんどを為せしなり
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
旦に宮座と称す
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
不明
4﹇座衆の人員﹈
(一座)弐拾九人
5﹇座入り儀礼﹈
儀式有りしも詳細不明
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
不明
8﹇座人の義務﹈
不明
9﹇座人の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
大概は正月に執行せしものなり
11﹇宮座の行事﹈
不明
160
大阪市
12﹇座の財政﹈
なし
13﹇文書記録﹈
不明
14﹇類似の組織﹈
なし
15﹇解体した座﹈
古は有りしも現在なし
村社
比枝神社 大阪市旭区今津町(鶴見区)
報告者
大村重次
【神
職】
1﹇世
襲﹈
なし
2﹇現在も世襲か﹈
なし
3﹇特別な名称﹈
なし
4﹇一年神主﹈
なし
5﹇収
入﹈
なし
6﹇その他﹈
なし
7﹇神職の氏名﹈
大村重次
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
なし
2﹇二重氏子﹈
なし
3﹇他市町村区域﹈
今津町一円三組町一円徳庵の一部
4﹇氏子の戸数﹈
七百五十戸
5﹇戸数の変動﹈
明治四十五年頃戸数三百戸
6﹇氏子の資格﹈
なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
なし
8﹇婿入り﹈
別に方法なし
9﹇若衆の行事﹈
なし
10﹇氏子内の階級﹈
なし
11﹇階級の相違﹈
なし
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金の負担義務を有す
13﹇義務の差﹈
なし
14﹇その他﹈
なし
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭
十月二十五日祈年祭
二月十七日新嘗祭
十
一月二十三日夏祭
七月二十二日初湯祭
一月十一
日月次祭
毎月十五日
2﹇儀礼内容﹈
例祭祈年祭新嘗祭夏祭
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
なし
5﹇当屋の決定﹈
なし
6﹇長男の扱い﹈
なし
7﹇当屋の任務﹈
なし
8﹇当屋の交代﹈
なし
9﹇特殊神事﹈
なし
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
なし
161
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
なし
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
なし
4﹇座衆の人員﹈
なし
5﹇座入り儀礼﹈
なし
6﹇首座の名称﹈ なし
7﹇組織階級﹈ なし
8﹇座人の義務﹈
なし
9﹇座人の姓﹈
なし
10﹇座を開く時期﹈
なし
11﹇宮座の行事﹈
なし
12﹇座の財政﹈
なし
13﹇文書記録﹈
なし
14﹇類似の組織﹈
なし
15﹇解体した座﹈
明治以前ありと云へり
官幣大社
住吉神社
大阪市住吉区住吉町(住吉区)
報告者
鈴木松太郎
【神
職】
1﹇世
襲﹈
元は世襲でしたが現在は世襲ではありませぬ
2﹇現在も世襲か﹈
大正十三年六月二十八日迄津守氏世襲
3﹇特別な名称﹈
本職にはありませんが雇には神人と出仕と云ふもの
があります
4﹇一年神主﹈
かゝる習慣はありませぬ
5﹇収
入﹈
以前は俸級の外に年手当と社入割とがありました
社入割は其職によりて分配準が定められ居りました
6﹇その他﹈
ありませぬ
7﹇神職の氏名﹈
別紙記載の通り
【別紙】
現在の神職氏名
宮司
正五位
鈴木松太郎
禰宜
池田清直
主典
正八位
佐伯常一
仝
正八位
鈴木義一
仝
髙畠良雄
仝
勲八等
岡本
貢
神人
(雇以下仝)田中直経
仝
荒井弥太郎
仝
村田朝吉
神人
山下
登
仝
橋冨秀夫
仝
田垣政雄
仝
宮本橘士
仝
加藤幸彦
162
大阪市
仝
乘池寛人
仝
大賀龍太郎
出仕
脇坂由松
仝
田中孝吉
仝
堀内佐兵衛
出仕
安達亀太郎
仝
菅沼大治
仝
鈴木朝康
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
当神社には氏子なき故以下氏子とある処は崇敬者と
して御答へ致します
2﹇二重氏子﹈
崇敬者の全部が他神社の氏子区域と共通であります
3﹇他市町村区域﹈
崇敬者は当神社鎮座の市町村の区域内に限られませ
ぬ
4﹇氏子の戸数﹈
崇敬者の全戸数は分りませぬ
5﹇戸数の変動﹈
崇敬者は年々増加しつゝあります
6﹇氏子の資格﹈
ありませぬ
7﹇氏子入り儀礼﹈
ありませぬ
8﹇婿入り﹈
別に規約はありませぬ
9﹇若衆の行事﹈
土地の青年団員が神饌田耕作並御田植祭の際行
事の一部に加はります
10﹇氏子内の階級﹈
11﹇階級の相違﹈
何れにもよりませぬ
12﹇氏子の義務﹈
何も義務はありませぬ
13﹇義務の差﹈
異なりませぬ
14﹇その他﹈
神稜講御文庫講神馬講奉賛會等特殊な関係があ
ります
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭
六月三十日卯ノ日祭
毎月卯日毎に執行いたし
ます
2﹇儀礼内容﹈
例祭並卯日祭は大正三年三月二十七日内務省令第四
号官国幣社以下神社祭式に依りて奉仕致します
3﹇田植祭﹈
六月十四日にあります
4﹇特殊神饌﹈
歳旦祭祈年祭御田植祭宝之市神事新嘗祭には
既定の神饌外に別紙の如き特殊な神饌が用ひられます
【別紙】
特殊神饌
歳旦祭
163
串柿(二十六)勝栗(一升)榧(一升)本俵
(二十六)トコロ俵(二十六)柑子(二十六)
葉付蜜柑(三十)棒飴(二十六)塩鯛(二十六)
祈年祭
酒(前以て埴使を立て畝傍山の埴を採り来り土器
を造る)小判餅(二升にて四重を作る)餢
糫餅(各四)
御田植祭
早苗粽(五本)枇杷(一房)
宝之市神事
小判餅(五合取四重)五穀(一枡に五合位盛
合)献帛(紅白絹一反づゝ)
新嘗祭
荒稲(神社境内の神田より得たる抜穂)神酒(畝
傍山の埴にて作りし土器四個を添ふ)小判餅
(二升取四重)餢
糫餅(各四)
5﹇当屋の決定﹈
当番と云ふものはありませぬ
6﹇長男の扱い﹈
ありませぬ
7﹇当屋の任務﹈
仝上
8﹇当屋の交代﹈
仝上
9﹇特殊神事﹈
踏歌神事(一月四日)白馬節会(一月七日)卯之葉
神事(五月上の卯日)御田植神事(六月十四日)神
輿洗神事(七月十三日
十四日)夏越祓(七月三十一日)南祭
(八月一日)詳細は別冊にあります
10﹇山の神祭﹈
ありませぬ
11﹇藁蛇の神事﹈
ありませぬ
12﹇火焚の神事﹈
ありませぬ
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
ありませぬから以下御答を省きます
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇座人の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
164
大阪市
別格官幣社
阿部野神社
大阪市住吉区北畠町西一丁目(阿倍野区)
報告者
村岡良臣
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲に非す
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈ 無
4﹇一年神主﹈ かゝる習慣なし
5﹇収
入﹈
現在と同し
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
村岡良臣(宮司)
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
無
2﹇二重氏子﹈
無
3﹇他市町村区域﹈
4﹇氏子の戸数﹈
5﹇戸数の変動﹈
6﹇氏子の資格﹈
7﹇氏子入り儀礼﹈
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
(備考)当社にては氏子崇敬者等無之
記載すへきものなし
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
春季祭(五月二十二日)秋季祭(十月十八日)
2﹇儀礼内容﹈
法規上の順序に拠る
3﹇田植祭﹈
無
4﹇特殊神饌﹈
無
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
無
10﹇山の神祭﹈
無
11﹇藁蛇の神事﹈
無
12﹇火焚の神事﹈
無
(備考)当番特殊神事なし
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
無
2﹇宮座の建物﹈
無
165
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
無
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇座人の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
無
12﹇座の財政﹈
無
13﹇文書記録﹈
無
14﹇類似の組織﹈
無
15﹇解体した座﹈
無
(備考)当社にては宮座等無之
記載すへきものなし
府社
杭全神社
大阪市住吉区平野宮町(平野区)
報告者
社司藤江正治
【神
職】
1﹇世
襲﹈
明治初年迄社僧ありて奉仕す明治十一年より現神職
の父奉仕す現在二代目なり
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
禰宜又は神主といふ
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
氏子より集めて月給の如きもの
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
藤江正治
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
平野全町今川町杭全町今林町
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
以前は平野の隣村
北百済村(大字桑津今在家新
在家今林)の三部落が当社の氏子なり
4﹇氏子の戸数﹈
六千三百戸
5﹇戸数の変動﹈
平野は古くより発展せし所なれば人口戸数の変動
相当ありしものと思ふ
明治十四年頃の氏子戸数千五
百なり
6﹇氏子の資格﹈
7﹇氏子入り儀礼﹈
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
11﹇階級の相違﹈
家格と年齢とによる
12﹇氏子の義務﹈
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
166
大阪市
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
五月二十三日
田村祭七月九日より十四日迄
夏祭
十月十七日
秋祭十一月十五日
火焚祭一月十三日
田植神事
2﹇儀礼内容﹈
七月九日 神輿洗(平野川辺にて)其夜遷宮行宮へ
出御(十四日迄)十四日行宮より渡御夜半本社に
還幸十三日地車九台宮入終夜
3﹇田植祭﹈
一月十三日執行第一に翁の舞ありて後田植神事を
行ふ
4﹇特殊神饌﹈
一月十三日に白米を炊きて供ふ之を剱菱といふ五
月二十三日小麦粉をねり焼きて供ふ一月十五日に糯
米を白蒸にして供ふ
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
当社の飛地境内赤留比賣命神社に往古より例年六月三
十日に官幣大社住吉神社御祓の節阪上七名より荒ア
和ハ
祓ラ
家ヤ
と唱へ花笠の児馬上にて桔梗の造花を奉幣する
神事あり文禄年中に絶え文政に起り又明治四年止む
今は造花のみ住吉の八月一日の南祭に阪上家より供ふ
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
一月十五日の朝左義長をなす
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇座人の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
167
府社
大依羅神社
大阪市住吉区庭井町(住吉区)
報告者
社司櫻谷兵吉
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲でありません(明治十七年前は常置神職ありませ
ん)
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈ 一般に先生と呼びます
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
氏子崇敬者の奉納する初穂が重なる収入でした
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
社司櫻谷兵吉社掌櫻谷喜久麿
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
庭井町苅田町我孫子町山之内町杉本町浅香
町以上の六ヶ町(大阪市住吉区)
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
大阪市住吉区内に限ています
4﹇氏子の戸数﹈
壱千弐百戸
5﹇戸数の変動﹈
大正十四年三月未迄は四百戸昭和十一年五月未現在
一千弐百戸
6﹇氏子の資格﹈
ありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
氏子の証として戸表に大依羅神社氏子の札をはります
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
経費(氏子納金)を負担の義務を負ひます
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭
四月十六日祈年祭
二月二十日新嘗祭
十一
月二十五日一月一日
歳旦祭一月三日
元始祭二
月十一日
紀元節祭四月二十九日
天長節祭七月十
二日
夏祭十月十二日
秋祭十一月三日
明治節祭
毎月 一日
十五日月次祭
2﹇儀礼内容﹈
例祭祈年祭新嘗祭
以上大祭歳旦祭元始祭
紀元節祭天長節祭夏祭秋祭明治節祭
以上中
祭月次祭小祭
3﹇田植祭﹈
168
大阪市
4﹇特殊神饌﹈
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
七月二十三日(土用三郎
土用の入より三日目)夏越
大祓祭(前日迄に氏子各戸に人の形を配布し夫に家
族の氏名年齢を記入当日午後七時迄に自レ各に之
を神社へ持ち参拝祈禱を受くるものにして神職は
祈禱終了後直に祓浄物(人の形)を大和川の清流に
持ち出之を押流す神事を行ふものなり)
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
以下なし
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇座人の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
郷社
阿倍王子神社
大阪市住吉区阿倍野筋八丁目(阿倍野区)
報告者
社司長谷川熊次郎
【神
職】
1﹇世
襲﹈
不詳
2﹇現在も世襲か﹈
不詳
3﹇特別な名称﹈
不詳
4﹇一年神主﹈
不詳
5﹇収
入﹈
不詳
6﹇その他﹈
不詳
7﹇神職の氏名﹈
社司長谷川熊次郎社掌長谷川
茂
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
相生通一二丁目播磨町東一丁目橋本町阿倍野
169
筋
自一丁目至八丁目旭町一二三丁目松﨑町
一二丁目阪南町東中西
各
自一丁目至五丁目昭和
町中一二丁目
昭和町西一二三丁目天王寺町
(関西線以南)王子町一二三丁目共立通一
二丁目丸山通一二丁目松虫通一二丁目清明
通一二丁目
2﹇二重氏子﹈
氏子区域紛争為混乱せる地域天王寺町東北部共立
通丸山通の一部
3﹇他市町村区域﹈
行政区画の変遷により現在は区域内に限られていま
せん
4﹇氏子の戸数﹈
約壱万参千戸
5﹇戸数の変動﹈
昔は百余戸でしたが明治四十年頃八百余戸となり
現在は壱万参千余となる
6﹇氏子の資格﹈
昔の事は詳かでありませんが現今は何等制限があり
ません
7﹇氏子入り儀礼﹈
一般には何等儀式もありませんが生児には初宮詣の
際神社の台帳に住所氏名生年月日等を登録す
8﹇婿入り﹈
昔の事は詳かでありません現在は何等の事もありま
せん
9﹇若衆の行事﹈
現在はありません
10﹇氏子内の階級﹈
現今は別に階級はありません
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金として社費の一部を負担すまた修営費を醵
出す
13﹇義務の差﹈
社費の負担額に相違あるのみです
14﹇その他﹈
現在は別に異なった事はありません
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
節分祭
二月節分夏越祭
六月三十日夏祭渡御
式
七月十五日
清明祭
九月二十四日例祭
十月十
五日七五三祭
十一月十五日火焚祭
十二月十五日
2﹇儀礼内容﹈
節分祭(厄除祭
鎮魂祭を執行)夏越祭(本殿祭と祓所の行事
を執行)夏祭渡御式(神輿発輿式巡幸御旅所祭典
帰還祭)
3﹇田植祭﹈
現今はありません
4﹇特殊神饌﹈
ありません
5﹇当屋の決定﹈
ありません
6﹇長男の扱い﹈
ありません
7﹇当屋の任務﹈
170
大阪市
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
七月十五日
夏祭渡御式八月十五日
菖蒲祭(近年中
絶するも目下復活の気運に向く)
10﹇山の神祭﹈
ありません
11﹇藁蛇の神事﹈
ありません
12﹇火焚の神事﹈ 毎年一月十五日〆縄を燃すことがありま
す
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
現今はありません
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇座人の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
左記講内の記録はあります
14﹇類似の組織﹈
御釜講御神酒講若中永代燈明講等ありました
15﹇解体した座﹈
昔は右三講を松竹梅に配して座の如きもありましたが
只今はありません
郷社
生根神社
大阪市住吉区住吉町(住吉区)
報告者
堤
頼一
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲ではありません
2﹇現在も世襲か﹈
徳川時代には住吉大社又は神宮寺社僧が奉仕していま
した
3﹇特別な名称﹈
元太夫と呼んでいましたが現在では姓又は先
生を使用しています
4﹇一年神主﹈
本項該当事項ありません
5﹇収
入﹈
氏子より徴収した経費の一部より手当と(ママ)支
給されて
いました
6﹇その他﹈
無し
7﹇神職の氏名﹈
社司堤
頼一社掌堤
左逸
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
171
住吉町帝塚山北畠播磨町阪南町の一部(元住
吉村)粉浜町全部(元粉浜村)上住吉町長峡町(元
墨江村大字上住吉大字長峡)村上町北加賀屋町
(元敷津村村上新田加賀屋新田)
2﹇二重氏子﹈
共通せる所なし
3﹇他市町村区域﹈
神社鎮座地は住吉区住吉町なるも西成区に氏子が半
数あります
4﹇氏子の戸数﹈
約九千五百戸
5﹇戸数の変動﹈
明治以前の約十倍以上に増加しています
6﹇氏子の資格﹈
ありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
有りません
8﹇婿入り﹈
氏地内に居住する人全部を氏子として取扱ひ自然
婿嫁転住者等は神社より口答を以て氏神と氏子と
の関係に就て説明し其の後氏子の取扱をしています
9﹇若衆の行事﹈
有りません
10﹇氏子内の階級﹈
有りません
11﹇階級の相違﹈
階級などありません
12﹇氏子の義務﹈
氏子には神社一ヶ年間の経費を負担してもらつていま
す
13﹇義務の差﹈
氏子総代会にて決議し義務金を貧富に応じて分れて
います
14﹇その他﹈
認めません
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
新嘗祭(十一月下旬)例祭(十月九日)祈年祭(二
月中旬)歳旦祭(一月一日)紀元天長明節祭
節分祭(二月三日)夏祭(七月九日)勸学祭(十月
二十五日)水無月
師走
大祓
其他
2﹇儀礼内容﹈
例祭祈年祭新嘗祭夏祭歳旦祭節分祭勸学
祭
3﹇田植祭﹈
無し
4﹇特殊神饌﹈
甘酒(特に例祭を秋祭又は甘酒祭と称し氏子一般も
この日甘酒を造る)
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8
﹇当屋の交代﹈
往時より宮世話人現代には氏子総代が祭りの世話をし
従って当屋の制度なく任務も亦神職の司祭を補佐し
その期間(任期)は三ヶ年としています
9﹇特殊神事﹈
一 勸学祭=氏子中学童中より最優良なる学芸品を奉
納せしめ展覧会を催し祭典には学校参拝す
172
大阪市
一
神御衣替祭=境内神社塞神社年中行事として年ご
と新らしき御衣を奉る
10﹇山の神祭﹈
古くより行はれて居りません
11﹇藁蛇の神事﹈
無し
12﹇火焚の神事﹈
一月十五日に門飾等の大左義長があります
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
古来宮座の制度ありません
8﹇座人の義務﹈
9﹇座人の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
千度講と称して各町に当家(一年交代)があり三月
二十日より三日間住吉大神及当神御祭神を祀りて共に
当家に集り酒ほぎして住吉当社へ参拝する会計は
当家之れを担当す
15﹇解体した座﹈
古来より座はなし
村社
素盞鳴尊神社
大阪市住吉区鷹合町(東住吉区)
報告者
美馬千之
【神
職】
1﹇世
襲﹈
違います但し私は父から及んだものです
2﹇現在も世襲か﹈
其時代は有りません
3﹇特別な名称﹈
ありません一般呼称の先生です
4﹇一年神主﹈
全然有りません
5﹇収
入﹈
浴場経営に依而得たる収益の中から支弁して居た時代
も有ります
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
美馬千之
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
鷹合町一円駒川町八丁目の一部田辺東之八丁目
田辺本町八丁目田辺西之町八丁目之一部
2﹇二重氏子﹈
なって居ません
173
3﹇他市町村区域﹈
限られて居ます然し町名は前記の如く区々になって
居ります之は田辺の区画整理の結果
4﹇氏子の戸数﹈
約八百戸
5﹇戸数の変動﹈
過去五年間に約二倍になりました
6﹇氏子の資格﹈
別に有りません
7﹇氏子入り儀礼﹈ 有りません
8﹇婿入り﹈
只氏地に居住するのみを以て氏子と称して居ります
9﹇若衆の行事﹈
別に有りません
10﹇氏子内の階級﹈
有りません
11﹇階級の相違﹈
家格に依而定めます
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金を義務と観念付て居ます
13﹇義務の差﹈
納金額に差等を授けて居ります
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
歳旦祭(元旦)元始祭節分祭紀元節天長節大
祓明治節除夜祭月次祭(一月十三日)鎮火祭(十
一月三十日)夏祭(七月十四日)例祭(十月十三日)
祈年祭(二月二十二日)新嘗祭(十一月二十八日)
2﹇儀礼内容﹈
以上の執行日は法令の定むる日又は暦に依而行ひます
例祭祈年新嘗は大祭歳旦元始ノ両祭及紀元
天長明治の三大節は中祭及夏祭同上他は小祭です
3﹇田植祭﹈
有りません
4﹇特殊神饌﹈
5﹇当屋の決定﹈
氏子総代並に世話人の数が比較的少数ですから毎祭
全員奉仕です
6﹇長男の扱い﹈
有りません
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
有りません
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
174
大阪市
9﹇座人の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財産﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
村社
止止呂支比賣命神社
大阪市住吉区澤之町(住吉区)
報告者
樹
松三郎
【神
職】
1﹇世
襲﹈
別紙記載の通
【別紙】
勧請当時不明なるも津守宿禰(田裳見宿禰)住吉神
社神主となりたる以後代々住吉神社神主となりたる者
は当神社を宰領し奉仕したり其後津守宿禰國通
の時代に至り宰領は津守宿禰なるも(慶長六年なり)
直接祭祀を司るを住吉神社正禰宜神奴連明示に神主よ
り命し神奴氏は兼職として奉仕せり而して明治五
年申二月権禰宜神奴連明續に至り神官被免と共に当
神社の奉仕も被免明治六年一月より明治十九年四月
迄津守宿禰樹美廣神職となり明治十九年四月より明
治四十二年十二月二十二日迄川俣亀二(樹美廣の義
兄)奉仕し明治四十二年十二月二十二日より昭和五
年六月四日又津守宿禰樹美廣神職となり昭和五年六
月四日より現在は津守宿禰樹松三郎神職たり尚次席
神職として津守宿禰樹貞量奉仕す當神社は津守宿禰
家子一統の産土神なり
以上の如く津守宿禰の世襲なり
2﹇現在も世襲か﹈
明治五年迄津守宿禰の世襲なり
3﹇特別な名称﹈
別紙記載の通
【別紙】
津守宿禰中本家当主は神主と称し(本家当主幼少の時
家子中最年長者を神主とし成年の上更迭す)家子(津
守宿禰の子孫即チ樹氏神松氏菊園氏春海氏藤
井氏以上五家なり)権神主と称し正禰宜権禰
宜正祝権祝以上を神官と称したり以下省略す
4﹇一年神主﹈
一項二項三項の通に付輪番の習慣なし
5﹇収
入﹈
別紙記載の通
【別紙】
明治六年以前は社頭の収入のみなりしを明治六年十
二月より明治十六年頃迄氏子より初穂米を納め夫れ
と社頭の収入となり其後氏子各戸より一定の現金を
納めしむると共に社頭の収入となり即ち現在の氏
子納金の如し
6﹇その他﹈
別紙記載の通
175
【別紙】
明治五年迄は神主権神主家の長男子にして七才
の時住吉神社に出仕初めの式を行ひ引続き産土神
なる当神社に同日参拝したるものにして本人の服装
は黒袍(缺腋のこと)奴袴(紫八ッ藤)太刀及
び石帯を着用す前神職樹美廣迄慣例通り行ひたり
7﹇神職の氏名﹈
上席社掌津守宿禰樹松三郎社掌津守宿禰樹貞量
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
別紙記載の通
【別紙】
大阪市住吉区内
遠里小野町全部澤之町全部殿辻
町全部千躰町全部濱口町全部住之江町全部指
定地濱口町全部公園西濱口町全部南濱口町全部
安立町自一丁目至十丁目全部七道町全部
堺市遠里小野町全部是れは宝永元年十一月大和川改
修当時当社の氏地なる遠里小野村を切断したるものに
して当時人家なかりしが其後居住者ありて当社
遙拝所設置しあり其居住者なる浅香屋源兵衛永原
屋仁兵衛の二人より文政五年十二月吉日狛犬壱対(石
製)を遙拝所に献設したり其後其弐人も他神社氏地
ヘ移転したるに付き其狛犬を当神社境内ヘ移転した
る由にて現在当境内地にあり右の事実に付き無住居
地と為りたる為め其侭に成し置きたる模様にて不日
調査致す考ヘなり(現在人家あり)
参考
右の事実を知らず付近神社が当神社の氏地と心付
かず当神社に何等の申出でもなく勝手に氏地と心得
居るやも計り難し然し其区域内の田畑の自作農は
区内氏子遠里小野町民の出作地なり
2﹇二重氏子﹈
該当事項なし
3﹇他市町村区域﹈
別紙記載の通
【別紙】
現在は大阪市住吉区内と堺市遠里小野町なしとも元
東成郡が大阪市に編入以前は当神社氏地区域は
一東成郡墨江村(六大字なり)
二東成郡安立町全部
三堺市遠里小野町全部
即ち鎮座の町村の区域内に限定せられず
4﹇氏子の戸数﹈
現在七千弐百八拾参戸なり
5﹇戸数の変動﹈
別紙記載の通
【別紙】
氏子数の増加は左記の通りの状態なり
一明治七年九月調査
壱千百五十九戸
二大正四年末調査
弐千四百八拾六戸
三大正十三年末調査
四千二百七十一戸
四昭和七年末調査
五千六百七十九戸
176
大阪市
五昭和十年末調査
六千九百八十三戸
六昭和十一年末調査(現在のこと)
七千参百拾五戸
以上の状態にて明治初年に既に壱千百有戸にて漸
次年と共に増加したるものなり一時に大増したるも
のにあらず
6﹇氏子の資格﹈
資格に制限なし
即ち当氏地に現住したる者は皆氏子
なり
7﹇氏子入り儀礼﹈
特別の儀式なし
8﹇婿入り﹈
入家を以て氏子とす
9﹇若衆の行事﹈
別紙記載の通
【別紙】
当神社例祭には各町若衆は其町有の地車を曳き宮
入りとて当神社ヘ参拝するを毎年の行事となしおりし
も現今は地車を曳くに所轄警察署長の許可の有無に
居りを以て漸次其度数を減じつゝあり
10﹇氏子内の階級﹈
階級なし
然れとも氏子納金に等級あり(等級参階な
り)
11﹇階級の相違﹈
別紙記載の通
【別紙】
家格に依り三等級にして各等級左の通り
一壱等
土地及家屋所有者
一弐等
他所に於て土地又は家屋を有するも當社
氏地にては借家のもの又は土地家屋所有せ
ざるも相當の借家人
一参等
前二項以外の者即ち普通借家人
12﹇氏子の義務﹈
毎月一定の氏子納金を納め臨時の営繕其他に付き醵
金義務あり
13﹇義務の差﹈
別紙記載の通
【別紙】
第十一項の通り三等級なるを以て氏子納金は三等級
なり而して臨時の醵出金は大体に於て財産の程度に
依り醵出金の義務を負ふを以て拾数等級となる夫
れは其時の費用金額の多少に依り異なるなり
14﹇その他﹈
別紙記載の通
【別紙】
氏子中に重病人あるときは其町の有志は当社に病気
平癒の祈禱を依頼し而して多人数御百度祈願を一週
間又は二週間行ふなり故に当社拝殿幣殿本殿の
周囲にて瑞籬の外に板石を敷し(ママ)きあるは其百度詣の為
めなり
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
別紙記載の通
2﹇儀礼内容﹈
神社祭式に依る
177
3﹇田植祭﹈
別紙記載の通
4﹇特殊神饌﹈
別紙記載の通
【別紙あり祭礼之部としてまとめて記入】
(1)例祭
十月七日
八日午前十時祈年祭
二月二十二日
午後二時新嘗祭
十一月二十八日午後二時夏祭
七
月七日
八日午前九時(七月七日午後二時夏越祓)冬祭
十
二月七日
八日午前十時(俗に御火燃祭と云ふ)節分祭
二
月節分前日及び当日(厄除開運の祈禱を為す)旧五
月五日午前十時 尚武祭斎行す
境内地式内天水分豊浦命神社に於て二月節分前日
当日共
荒神祭(加麻戸祭のこと)を斎行す以上の外は公式
祭なり
(3)明治五年迄当神社御供田七畝五歩ありて毎年五
月八日(旧暦のこと)田植祭を斎行せしも現今中絶
しあるを以て昭和十二年より再興の見込なり
(4)各祭に於て特殊の神饌左記の通り
一例祭
沓形餅百三十枚甘酒弐甕鮑カモ瓜
一夏祭
沓形餅百三十枚甘酒弐甕茄子一膳
一冬祭
沓形餅百三十枚甘酒弐甕蒸飯
一歳旦祭
沓形餅百三十枚塩鯛田作伊勢海老
串柿七種物(カヤ勝栗カウヂ
橘トコロサンタワラ干柿)
参考
右以外の祭には必ず沓形餅を供ふ但し数は
三十枚なり
5﹇当屋の決定﹈
以前不明
現在なし
6﹇長男の扱い﹈
以前不明
現在なし
7﹇当屋の任務﹈
以前不明
現在なし
8﹇当屋の交代﹈
以前不明
現在なし
9﹇特殊神事﹈
別紙記載の通
【別紙】
(イ
)二月節分祭前に氏子一般に人形を配布し夫れ
に氏名年齢を記し節分祭(前日祭
当日祭共)に神社
ヘ持参せしめ両日共終日厄除開運の祈禱を為す
神前に白羽の矢を供ヘ祈禱後授与す
(ロ
)五月五日尚武祭にも神前に白羽の矢及び木刀
(白製)を供ヘ祭典終了後授与す
(ハ
)二月節分祭(前日
当日共)境内地式内天水分豊浦命神
社に節分祭と共に荒神祭を斎行す
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
以前不明
現在なし
12﹇火焚の神事﹈
明治五年迄冬祭には大なる火を燃したるも現在にて
は形ばかりの火を燃す壱月拾五日早朝には神社の
分並に氏子より持来りたる七五三縄門松等を境内に
於て燃す
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
以前不明
現在なし
178
大阪市
2﹇宮座の建物﹈
以前不明
現在なし
3﹇座人の資格﹈
仝
仝
4﹇座衆の人員﹈
仝
仝
5﹇座入り儀礼﹈
仝
仝
6﹇首座の名称﹈
仝
仝
7﹇組織階級﹈
仝
仝
8﹇座人の義務﹈
仝
仝
9﹇座人の姓﹈
仝
仝
10﹇座を開く時期﹈
仝
仝
11﹇宮座の行事﹈
仝
仝
12﹇座の財政﹈
仝
仝
13﹇文書記録﹈
仝
仝
14﹇類似の組織﹈
別紙記載の通
【別紙】
氏子各町にて千度講と称し毎年三月二十日前後に於
て当屋の宅にて当社及住吉神社の御神霊を祭り而
して当日當社及ひ住吉神社ヘ其千度講中の重なる者が
参拝し其人等が当屋に帰宅の後祝宴の風習あり之
れは古来より今日に至るまで行ひつゝあり
15﹇解体した座﹈
仝
仝
【別紙】
第壱参七号
昭和十一年七月四日
大阪市住吉区澤之町
村社
止止呂支比賣命神社
社掌
樹松三郎(印)
大阪市長
加々美武夫
殿
秘甲第五九壱号を以て御照会相成候神社調査資料に関す
る件及提出候也【
以下は本文の中に記載したため省略】
村社
楯原神社
大阪市住吉区喜連町(平野区)
報告者
浅井常次郎
【神
職】
1﹇世
襲﹈
当神社は世襲にあらず
2﹇現在も世襲か﹈
初代の神職です
3﹇特別な名称﹈
先生以外はなし
4﹇一年神主﹈
なし
5﹇収
入﹈
小学校に奉職
其他村役場に勤務
6﹇その他﹈
別になし
7﹇神職の氏名﹈
浅井常次郎
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
一町一氏子
2﹇二重氏子﹈
なし
3﹇他市町村区域﹈
区域内に限る
4﹇氏子の戸数﹈
五百戸
179
5﹇戸数の変動﹈
なし
6﹇氏子の資格﹈
なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
なし
8﹇婿入り﹈
なし
9﹇若衆の行事﹈
なし
10﹇氏子内の階級﹈
なし
11﹇階級の相違﹈ なし
12﹇氏子の義務﹈ 氏子納金
13﹇義務の差﹈
なし
14﹇その他﹈
なし
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
三大祭以外夏祭(六月二十五日)鎮火祭(十一月
三十日)
2﹇儀礼内容﹈
祈年祭夏祭大祓祭例祭新嘗祭鎮火祭其他
等の順
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
なし
5﹇当屋の決定﹈
なし
6﹇長男の扱い﹈
なし
7﹇当屋の任務﹈
なし
8﹇当屋の交代﹈
なし
9﹇特殊神事﹈
なし
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
なし
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇座人の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
村社
山阪神社
大阪市住吉区山坂町二丁目(東住吉区)
報告者
社掌若宮春光
180
大阪市
【神
職】
1﹇世
襲﹈
なし
2﹇現在も世襲か﹈
なし
3﹇特別な名称﹈
禰宜
4﹇一年神主﹈
なし
5﹇収
入﹈
月俸
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈ 若宮春光
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
【貼紙】
昭和町東一丁目より仝四丁目昭和町中三丁目より仝
五丁目昭和町西三丁目より仝四丁目の各一部仝五
丁目阪南町東五丁目の一部西田邊町山坂西ノ町
一丁目より仝三丁目山坂町一丁目より仝五丁目の一
部北田邊町田邊ノ西町三丁目より仝八丁目の一部
田邊本町四丁目より仝八丁目の一部田邊東ノ町三丁
目より仝七丁目南田邊町駒川町四丁目より仝八丁
目の一部西今川町四丁目より仝六丁目の各一部砂
子町
2﹇二重氏子﹈
なし
3﹇他市町村区域﹈
限られています
4﹇氏子の戸数﹈
壱万二千戸
5﹇戸数の変動﹈
区域区画整理の結果一部を変更す戸数昭和初年
より年々五百戸以内千戸増加す
6﹇氏子の資格﹈
神社氏地区域内に居住すること
7﹇氏子入り儀礼﹈
なし
8﹇婿入り﹈
なし
9﹇若衆の行事﹈
なし
10﹇氏子内の階級﹈
なし
11﹇階級の相違﹈
なし
12﹇氏子の義務﹈
其の神社に対し敬意と儀礼を表し其の祭祀及維持経
営の為担当を負担を分任する義務あり
13﹇義務の差﹈
なし
14﹇その他﹈
氏子総代改選資格として第十二項を分任し居る者
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
【貼紙】
祭典日
一月元日
歳旦祭
四方拝
神楽奉仕
一月三日
元始祭
二月節分ノ日
節分祭
⎩⎨⎧鎮魂祭玉ノ緒ノ守授与ス
神楽奉仕
181
二月十一日
紀元節
二月
日
祈年祭
幣帛供進使参向
三月初ノ午日
稲荷社例祭
三月十六日
大神宮祭
伊勢神楽奉納
三月廿一日
春季皇霊祭
皇霊殿遙拜式
四月三日
神武天皇祭
畝傍御陵遙拜式
四月廿九日
天長節祭
六月卅日
大祓
七月⎩⎨⎧十日
十一日 宵宮祭
夏
祭
神楽奉仕
七月卅一日
八月一日
夏越御祓祭
神楽奉仕 人形ヲモッテ
参拝下サイ
九月廿三日
秋季皇霊祭
皇霊殿遙拜式
十月十四日
宵宮祭 相撲奉納
十五日
秋祭 幣帛供
進参向
神楽奉仕
十月十四日宵宮より金銅黒塗大提灯を各町より来
り燈火を献じて神霊に供ふ天穂日命十七世の孫
野見宿禰相撲祖神なる故に十五日例祭に相撲を奉
納し神慮を和し奉る
十月十七日
神甞祭
伊勢神宮遙拜式
十一月三日
明治節祭
十一月十五日
鎮火祭
七五三の宮詣
神楽奉
仕
十一月
日
新甞祭
幣帛供進使参向
十二月廿五日
大正天皇祭
多摩御陵遥拝式
十二月卅一日
大祓
仝日
除夜祭
月首祭
毎月一日
月並祭
毎月十五日
神楽並献湯神事奉仕
2﹇儀礼内容﹈
普通
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
正月歳旦元始祭の神供の内に七種(勝カチ栗クリ榧カヤ干コロ
柿ガキ橘蜜柑本俵銀杏トコロ)及小塩鯛を供ふ
5﹇当屋の決定﹈
なし
6﹇長男の扱い﹈
なし
7﹇当屋の任務﹈
なし
8﹇当屋の交代﹈
なし
9﹇特殊神事﹈
例祭相撲夏越祓鎮魂祭
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
一月十五日トンドの神事として行ひます
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
なし
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
182
大阪市
8﹇座人の義務﹈
9﹇座人の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
村社
天満宮
大阪市住吉区天下茶屋三丁目九十九番地(西成区)
報告者
木村清市
【神
職】
1﹇世
襲﹈
当社は現社掌木村吟城が最初にして以前は世話人な
るものを置くのみ
2﹇現在も世襲か﹈
未だ世襲の事なし
3﹇特別な名称﹈
無し
4﹇一年神主﹈
無し
5﹇収
入﹈
神社収入少なき時には氏子納金以外のものは全部神
職の収入とせり(但し殆んど毎月十円以下の収入より
無かりしなり)
6﹇その他﹈
無し但し現社掌は経費を節し人を少なくし年々費
用を節して神社財産の蓄積に努力し現在約五万円を
有する神社とせり
7﹇神職の氏名﹈
木村吟城次席木村清市
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
天下茶屋一二三丁目天神之森一二三丁目
山王町一二三四丁目松町一二丁目丸山
一円共立通一丁目一部二三丁目全部松虫通一
部聖天下一三丁目相生通一丁目一部二三丁
目橋本町全部
2﹇二重氏子﹈
無し
3﹇他市町村区域﹈
限られ有り
4﹇氏子の戸数﹈
約五千戸
5﹇戸数の変動﹈
元は旧四天王寺村一円なりしも一部を阿倍王子神社
の氏子少なき故に贈与せる事実あり(当時の立会者現
存す)
6﹇氏子の資格﹈
無し氏子地域内居住のものを全部氏子と称す
7﹇氏子入り儀礼﹈
初宮詣あれば守札を渡し氏子入の祈禱をなし神社
に記帳し置くものとす
183
8﹇婿入り﹈
氏子地域内に居を有する家に婿入した者は自然と氏
子となる
9﹇若衆の行事﹈
無し
10﹇氏子内の階級﹈
無し
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
一戸一戸戸別に氏子納金を当社より集金する
13﹇義務の差﹈
異なる事なし
14﹇その他﹈
近来木門佛立講なるもの出来祖先神一切祭る可から
ずとし氏子ならずと称するもの有るは一考を要す
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
祈年祭新嘗祭初天神一月廿五日春祭三月廿五日
夏祭七月二十四日
二十五日
秋祭(例祭)十月廿四日
廿五日
六月十二
月末日大祓式
2﹇儀礼内容﹈
重要なる祭は大祭中祭に準じ各々行ふ
3﹇田植祭﹈
無し
4﹇特殊神饌﹈
三月廿五日は菜花祭ナタネの御供祭とし菜種ダンゴ
を献じ之を献湯者参拝者に配布す
5﹇当屋の決定﹈
当屋なるものなし
6﹇長男の扱い﹈
無し
7﹇当屋の任務﹈
無し
8﹇当屋の交代﹈
無し
9﹇特殊神事﹈
無し(但し安産石なるものあり妊婦参詣すれば産軽
しと言ひ参するもの多し)神符神箸を授与す
10﹇山の神祭﹈
無し
11﹇藁蛇の神事﹈
無し
12﹇火焚の神事﹈
一月十四日夜より十五日朝まで付近の〆縄門松を
集め之を燃す之の火を以て粥をたき之を食せば厄
除になると言ふ
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
無し
2﹇宮座の建物﹈
無し
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
無し
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇座人の姓﹈
184
大阪市
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
無し
12﹇座の財政﹈
無し
13﹇文書記録﹈
無し
14﹇類似の組織﹈
無し
15﹇解体した座﹈
以前よりなし但し世話人なるものあり年毎に交代
に宮守をなす今は無し
村社
髙﨑神社
大阪市住吉区南加賀屋町三十四番地(住之江区)
報告者
社掌堀井松之助
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲にあらず
2﹇現在も世襲か﹈
右同
3﹇特別な名称﹈
神主又は先生
4﹇一年神主﹈
該当なし
5﹇収
入﹈
会計規定出来る迄は初穂料宮詣賽物等収入
6﹇その他﹈
至誠を以て神に奉仕し事毎に公明正大を旨とし高
潔なる思想を以て社会に臨む
7﹇神職の氏名﹈
堀井松之助
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
住吉区南加賀屋町一円及び旧称桃ノ井
2﹇二重氏子﹈
一部は二重氏子住吉区北島町(但し旧称桃ノ井)
3﹇他市町村区域﹈
市町村に限られて居る
4﹇氏子の戸数﹈
四百余戸
5﹇戸数の変動﹈
相違があります
6﹇氏子の資格﹈
制限はありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
氏子地に新移住者ありし場合は氏子札を門戸に貼付
し神社台帳に記載す
8﹇婿入り﹈
其の家の氏を継ぐ故氏子となる
9﹇若衆の行事﹈
例祭(秋祭)に対し祭の光彩を一段に添ヘるため
太鼓を氏子地域を(ママ)昇ぐ
10﹇氏子内の階級﹈
地域的に階級制度は自然に具備して居る
11﹇階級の相違﹈
階級は家格の上位者に依って設けられてある
12﹇氏子の義務﹈
氏神の祭礼費氏子納金特別に神社の大営繕に対し
寄付等の義務あり
13﹇義務の差﹈
階級に依って義務が異なってます
14﹇その他﹈
敬老會敬神崇祖普級(ママ)會等の類似の会を設け非
185
常時局に対して特殊な事業を設ける
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭(秋祭)
九月廿六日新嘗祭
十一月廿六日祈
年祭 二月廿三日夏祭
七月十七日
2﹇儀礼内容﹈
歳旦祭元始祭紀元建国祭天長節祭明治節祭
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
なし
5﹇当屋の決定﹈
なし
6﹇長男の扱い﹈
なし
7﹇当屋の任務﹈
なし
8﹇当屋の交代﹈
なし
9﹇特殊神事﹈
なし
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
なし
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
なし
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
なし
4﹇座衆の人員﹈
なし
5﹇座入り儀礼﹈
なし
6﹇首座の名称﹈
なし
7﹇組織階級﹈
なし
8﹇座人の義務﹈
なし
9﹇座人の姓﹈
なし
10﹇座を開く時期﹈
なし
11﹇宮座の行事﹈
なし
12﹇座の財政﹈
なし
13﹇文書記録﹈
なし
14﹇類似の組織﹈
現在残ってあるものは伊勢講先祖講等にて講人五
六十名あり
15﹇解体した座﹈
なし
村社
神須牟地神社
大阪市住吉区西長居町(住吉区)
報告者
(榎本)
【神
職】
1﹇世
襲﹈
違ひます
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
特別名称は有りませぬ単に神主と呼びます
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
186
大阪市
6﹇その他﹈
以前は住吉大社の大夫職が出張して時々の奉仕を為
したとのこと
7﹇神職の氏名﹈
榎本竜也
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
大字区域ですが只今では区画整備の結果同字内に
阪南町東六丁目中六丁目の新町名を北部に生じて居
ます
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
区域内に限られて居ます
4﹇氏子の戸数﹈
五百五拾戸あります
5﹇戸数の変動﹈
約弐百戸増加して居ります
6﹇氏子の資格﹈
何等制限はありませぬ
7﹇氏子入り儀礼﹈
何等の儀式もありませぬ
8﹇婿入り﹈
各自随時参拝奉告して居る模様に見受けます
9﹇若衆の行事﹈
有りませぬ
10﹇氏子内の階級﹈
何等階級等は有りませぬ
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金負担の義務を負ひます
13﹇義務の差﹈
財産に依り納金の高下が有ります
14﹇その他﹈
何も特殊ない事はありませぬ
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
夏祭
七月二十一日秋祭(例祭)十月二十一日
2﹇儀礼内容﹈
一般と異なる点はありませぬ
3﹇田植祭﹈
有りませぬ往古は多米神社に有った由であります
4﹇特殊神饌﹈
特殊な物は用ひませぬ
5﹇当屋の決定﹈
当屋は有りませぬ
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
今は有りませぬ往古は住吉大社の御田に作るべき米
の種子を多米神社に供へ後ち之れを土中に埋め約
一週間後掘出して蒔種の特殊神事が多米神社に於て斎
行されたる由なるも今は絶へてありませぬ
10﹇山の神祭﹈
ありませぬ
11﹇藁蛇の神事﹈
ありませぬ
12﹇火焚の神事﹈
正月十四日の夕刻「トンド」と称して各家の門松
注連縄を集めて神社の広庭に於て焼却せしを今は他
の空地に於て焼きます
【宮
座】
187
1﹇宮座の有無﹈
有りませぬ
2﹇宮座の建物﹈
有りませぬ
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇座人の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
伊勢講がありますが今は有名無実に等しきものであ
ります
15﹇解体した座﹈
有りました由ですが廃絶して居ります
村社
高砂神社
大阪市住吉区北島町(住之江区)
報告者
社掌髙野伊兵衛
【神
職】
1﹇世
襲﹈
答世襲制度の法則はなけれ共府県郷村社にては世
襲的のもの数多きを認めます
2﹇現在も世襲か﹈
答当神社は経済上当初より世襲神職はありませんで
した
3﹇特別な名称﹈
答神長神主神官太夫神人禰宜とも称し得
るが現在一般的に神職と呼ぶを通例とす
4﹇一年神主﹈
答古来以上の制度が地方又は市内有数の神社にて
も行はれた様に思はれます当社にはこの習慣はあり
ません
(方法)としては其神社の宮守の得権(ママ)に仍りて成る可
く知己の神主を依頼するに有る其(方法)に年験(ママ)の
賽米及初穂料を御礼に全部当の神主に氏子より贈与す
る様な方法であつた様におもわれます(別紙に続く)
【別紙】
(行為)答神主の行為として其神社の月並祭例祭
春秋祭新年歳旦節分祭に祭典を斎行し玉串を奉
奠する丈の仕事に過きない様に聞かされて居りました
宮守が神殿の装飾に神饌の弁備外諸設備境内清掃等
座衆を督して遺憾なく責務を遂行した様であります
其当時の神主はとても権勢のあつたもので神主の送り
迎へには実に鄭重なもので宮守初め氏子民は各自哀
心より敬意を表せしなりかゝる事は現今の神職連に
於て又今日の世態に於て到底見帰られざる様でありま
188
大阪市
す
(注意)神社尊厳を維持する上に於て社殿の修理又
は造営に最も意を致せしものなるべし
5﹇収
入﹈
答この分の答は別紙に記す
【別紙】
答古来より神職の収入としては会計規則あるではな
し故に氏子民より選出せる氏子総代衆の手より初宮
詣祈禱料及賽米初穂料の贈与を得たのでありました
それにて神職の一家を支へ居たのでありましやふ
6﹇その他﹈
答神職は最も特殊な職責を有し職業中就中最も高潔
にして衆人より尊敬を受く職責故に第一気品を養ひ
至誠を基礎とし日常心身共に明鏡の如く且つほからか
に【別紙】神明に奉仕し衆人にも標して行かなけれは
ならないし又公明正大な行為を要するが故に到底他
界の想像出来得なひものがあります
7﹇神職の氏名﹈
答髙野伊兵衛
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
答大阪市住吉区北島町東西両町一円
2﹇二重氏子﹈
答成つています所在区域は東北島町の三十三番地
に至る凡戸数六十余戸これに関しては明白に当神社の
【別紙】氏地なるは疑ひの予知無之も他神社より圧
倒的に氏子納金を毎月徴収せらるゝ等閑に心外の至り
に有之加之敬神崇祖上にも大なる影響をなし且つ
氏子民に対し疑心を抱かしむるは元よりなり当神社
は自重の態度を持し今日迄黙視して居ります甚だ
不都合なる某神社の行為に対し遺憾千万に存する次
第であります小区域の坊所とは存じますが我らは
常に此種の件には氏子区域の確保を期せしめたき事を
願ふものなり
3﹇他市町村区域﹈
答最も限られて居ります又飛地氏子地も他にも沢
山ある様です当社にも飛地氏子が西北島町にある
のです
4﹇氏子の戸数﹈
答数間の拾余戸
5﹇戸数の変動﹈
答戸数に付ては大相違はありませんが今回国道完
成に相誒
(ママ)つて土地【別紙】実施の上は著しき発達に
伴ひ交通の便に大なる恩恵に浴せらるに仍り今後大な
る変化を生すへき事と存ぜられます
6﹇氏子の資格﹈
答制限は如何と存じますが氏子民の資格の件に付
氏子総代選挙投票せむと成すに是れらの問題が生ずる
のであります
7﹇氏子入り儀礼﹈
答特別な儀式と云ふ様なものは見当りません新住
189
人者より奉告祭の願出を神社へ依頼されるのむきも多
少共有之哉に【別紙】見受けます神社としては毎
月一回氏子区域内を雇員をして一周せしめ認むる時
は直に門戸に氏子札を掲げしむ且つ神社氏子名簿台
帳に其氏名を登録します
8﹇婿入り﹈
答其氏の家督相続者たるに仍ります
9﹇若衆の行事﹈
答若衆の行事としては神社例祭には全員【別紙】
奉仕し太鼓を氏子区域内を担き廻り祭例(礼)に
一段の
光彩を添へしむべきを最も苦心せられます
10﹇氏子内の階級﹈
答階級は自然的に設けられて居ります
11﹇階級の相違﹈
答階級は家格に仍りて居ります
12﹇氏子の義務﹈
答各氏子民は神社納金初穂料祭祀費用且つ営繕
造営に関し【別紙】て寄付を負担する義務を負ひます
13﹇義務の差﹈
答異なります上級者は従つて負担義務が多いので
す
14﹇その他﹈
答特殊な事としては敬老會又は敬神崇祖普及會
を組織し又これに類似な会を組織して非常時困難
打開に当て居ります
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
答例祭(秋祭九月二十六日)新嘗祭(十一月二十
九日)祈年祭(二月二十三日)紀元建国祭(二月十
一日)天長節祭(四月二十九日)明治節祭(十一月
三日)
2﹇儀礼内容﹈
答二月十一日
紀元建国祭二月二十三日
祈年祭
四月二十九日
天長節祭七月十七日
夏祭九月二十
六日
例祭十一月三日
明治節祭十一月二十九
日
新嘗祭
3﹇田植祭﹈
答当神社には御田がありません随て田植祭もあり
ません
4﹇特殊神饌﹈
答当神社には特殊な神饌を弁備する習慣は古来あり
ません
5﹇当屋の決定﹈
答当屋は古来家格上住者に仍りてきめられます
6﹇長男の扱い﹈
答当神社に於ては此の習慣がありません
7﹇当屋の任務﹈
答常住神主なき場合祭祀其他の斡旋方に勉め大
祭の場合は知己の神主を依頼し祭典事務【別紙】に
当らしめ経費調達方一切の任務を負ふのであります
190
大阪市
8﹇当屋の交代﹈
答交代の時期別に定まりあるにあらず当屋一代持
切りにて家督相続者丁年以上に達【別紙】する場合
は当屋を襲統し相続者未丁年の時は別の家格上位者
中より選出せしむ
9﹇特殊神事﹈
答勧学祭入営退営奉告祭誕生祝祭神社功労故
人慰霊祭入学卒業奉告祭
10﹇山の神祭﹈
答当神社にてはありません
11﹇藁蛇の神事﹈
答同上
12﹇火焚の神事﹈
答同上
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
答あります其名称として伊勢講千度講
2﹇宮座の建物﹈
答ありません
3﹇座人の資格﹈
答資格としては満二十才以上の男子にして思想堅実
なりと認めたる者を云ふ
4﹇座衆の人員﹈
答人員五十名(伊勢講弐十五名
千度講弐十五名)
5﹇座入り儀礼﹈
答別に儀式として座入奉告祭執行する位のものであ
ります
6﹇首座の名称﹈
答座首且敬老と謂て居ります
7﹇組織階級﹈
答満二十才以上五十才迄の男子を以って組織せらる
階級者は農事に従事する者多く会社【別紙】員も多
少参加して居ります
8﹇座人の義務﹈
答座首の命に良く服し道義的精神を助長し相互の
難局を援助す
9﹇座人の姓﹈
答別に一方に編して居りません
10﹇座を開く時期﹈
答春秋祭の時期を利用致します
11﹇宮座の行事﹈
答氏神の祭礼毎に献燈係り及初穂料徴集位のもの
12﹇座の財政﹈
答座人は月五銭位の掛金を以てこれを積立諸種の
事業を遂行致します余り座の基本金として余り蓄積
して居りません
13﹇文書記録﹈
答別に纏まったものはありません
14﹇類似の組織﹈
答伊勢講及千度講などのものがあります
15﹇解体した座﹈
答有りました現在にも町内の一角に伊勢講千度
講なるものが現存してして居ります
村社
保利神社
大阪市住吉区東長居町(住吉区)
報告者
乾
舜逸
191
【神
職】
1﹇世
襲﹈
古来より世襲でありません
2﹇現在も世襲か﹈
仝上
3﹇特別な名称﹈
ありません
4﹇一年神主﹈
ありません
5﹇収
入﹈
米麦初穂を献納するを神職の収入としました
6﹇その他﹈ ありません
7﹇神職の氏名﹈
乾
舜逸
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
東長居町南長居町
2﹇二重氏子﹈
ありません
3﹇他市町村区域﹈
鎮座の町区域内に限ります
4﹇氏子の戸数﹈
弍百拾戸
5﹇戸数の変動﹈
ありません
6﹇氏子の資格﹈
資格に制限ありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
ありません
8﹇婿入り﹈
何事も致しません
9﹇若衆の行事﹈
明治初年頃までは秋祭に「ダイガク」をかきしこと
ありました
10﹇氏子内の階級﹈
明治初年頃オトナ中老若衆などと氏子の間に階級
ありましたが只今はありません
11﹇階級の相違﹈
家格と財産とを考慮の上階級を定めます
12﹇氏子の義務﹈
神社経費を支出する義務を負ひます
13﹇義務の差﹈
階級に依り支出金額に等級を定めております
14﹇その他﹈
神社経営の浴場に氏子悉く入浴なし所得金を神社経
費に充当しています
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
秋祭
毎年十月十六日
2﹇儀礼内容﹈
神社法規大祭式次第に依ります
3﹇田植祭﹈
ありません
4﹇特殊神饌﹈
ありません
5﹇当屋の決定﹈
明治初年頃まで祭の当屋がありましたが只今ありま
せん
6﹇長男の扱い﹈
知りません
7﹇当屋の任務﹈
知りません
8﹇当屋の交代﹈
知りません
9﹇特殊神事﹈
ありません
10﹇山の神祭﹈
ありません
11﹇藁蛇の神事﹈
ありません
192
大阪市
12﹇火焚の神事﹈
明治初年頃まで行事がありましたが只今ありません
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
只今はありません
2﹇宮座の建物﹈
ありません
3﹇座人の資格﹈ 知りません
4﹇座衆の人員﹈ 知りません
5﹇座入り儀礼﹈
知りません
6﹇首座の名称﹈
知りません
7﹇組織階級﹈
知りません
8﹇座人の義務﹈
知りません
9﹇座人の姓﹈
知りません
10﹇座を開く時期﹈
知りません
11﹇宮座の行事﹈
知りません
12﹇座の財政﹈
ありません
13﹇文書記録﹈
知りません
14﹇類似の組織﹈
ありません
15﹇解体した座﹈
明治初年頃までありました
村社
天神社
大阪市住吉区桑津町六七五番地(東住吉区)
報告者
社掌北山
章
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲でした
2﹇現在も世襲か﹈
現在まで
3﹇特別な名称﹈
先生神主さん太夫さん神官
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
御初穂及其の他上り銭
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
社掌北山
章
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
住吉区桑津町一円東成区生野新家町及林寺新家町一
円
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
住吉区東成区にまたがる
4﹇氏子の戸数﹈
二千戸
5﹇戸数の変動﹈
二拾年前より五倍
6﹇氏子の資格﹈
無し
7﹇氏子入り儀礼﹈
氏子名簿に記入し納金を徴収す
8﹇婿入り﹈
氏地入り来りたるものは直ちに氏子とす
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
11﹇階級の相違﹈
階級無し
12﹇氏子の義務﹈
社費負担の義務を有す
13﹇義務の差﹈
異ならず
193
14﹇その他﹈
無し
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
鎮火祭(十一月三十日)祈年祭(二月中旬)初神事
(二月二十二日)夏祭(七月十六七日)例祭(十
月十六七日)新嘗祭(十一月下旬)
2﹇儀礼内容﹈ 法令祭祀次第に依る
3﹇田植祭﹈
無し
4﹇特殊神饌﹈
秋祭に甘酒ザクロを供へる
5﹇当屋の決定﹈
無し
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
一月十五日早朝注連縄を集め「とんどの神事」を執
行
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
前記一月十五日の神事あり
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇座人の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
ありましたが記録等今は無し
村社
生根神社
大阪市西成区玉出本通四丁目四十四番地(西成区)
報告者
尾崎虎二
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲せず一代毎に変つています
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
四国地方から移住している者は太夫さんと呼びます
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
194
大阪市
秋の取入が済めば御初穂料を米一升宛奉納していま
した
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
社掌尾崎虎二
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
西成区
辰巳通姫松通玉出本通玉出新町通田
端通千本通新開通潮路通有楽町松原通南
海通岸松通
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
鎮座の区域内のみです
4﹇氏子の戸数﹈
九千二百戸
5﹇戸数の変動﹈
元の勝間村時代は勝間千軒と称した処です
6﹇氏子の資格﹈
氏地内に居住する者は委く氏子となります
7﹇氏子入り儀礼﹈
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
11﹇階級の相違﹈
価格に拠っています
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金に依り神社を維持しています
13﹇義務の差﹈
氏子納金に上下をつけています
14﹇その他﹈
旧部落民と謂所移住者は氏神に対する観念が異なる
様です
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
戎祭
一月九十十一日節分祭
二月春祭
四月
二十三日夏祭(御浄式)七月二十五日例祭
十月
九日
2﹇儀礼内容﹈
3﹇田植祭﹈
4﹇特殊神饌﹈
春祭に稚児が百種の神饌を献ります
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
正月十五日氏子の注連飾を境内に持来つてどんどの
神事を行ひます
【宮
座】
195
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇座人の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
有喜戎講稲荷講
15﹇解体した座﹈
村社
津守神社
大阪市西成区津守町(西成区)
報告者
菅沼
端
【神
職】
1﹇世
襲﹈
そうでしたが今は世襲てはありません
2﹇現在も世襲か﹈
昭和七年七月で中絶しました
3﹇特別な名称﹈
普通は先生神主と呼び大だ
夫ゆうと呼ぶ者もあります
4﹇一年神主﹈
当社にはありません
5﹇収
入﹈
新田地主から扶知米を受け地下氏子から初穂米初
穂麦の献上があり神社の賽銭と共に神社の収入であ
り神職の収入でありました
6﹇その他﹈
新田地主から扶知米を受けたので支配所の役員の位
置にあった
7﹇神職の氏名﹈
社掌菅沼
端
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
(一)新田北島南島(現津守町)
(二)北加賀屋新田櫻木新田
2﹇二重氏子﹈
以前神祠が他神社境内社に移転せし為その所在せし
村上町中加賀屋町の一部
3﹇他市町村区域﹈
西成区と住吉区に及んでいます
4﹇氏子の戸数﹈
参千参百戸
5﹇戸数の変動﹈
明治四十年頃は氏子百七十六戸でした
6﹇氏子の資格﹈
区域内に居住する者を氏子とし別に制限はありませ
ん
7﹇氏子入り儀礼﹈
別にありません
8﹇婿入り﹈
自由に参拝する程度です近来神前で奉告祈禱をした
196
大阪市
者もあります
9﹇若衆の行事﹈
古くは提灯持込の神事を行ひ境内の取締に任しまし
た今は青年団にかわりまして神事は中絶しました
10﹇氏子内の階級﹈
古くは地主と地下と別れ地下中でも古参と今来に別
れていました今はありません
11﹇階級の相違﹈
古くは家格によりましたが今は区別はありません
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金を負担することゝなりますが未だ負担しな
い所もあります
13﹇義務の差﹈
なし
14﹇その他﹈
なし
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
新年祭
一月一日稲荷大祭
二月初午日祈年祭 二
月
日春季大祭
四月二十二十一日夏越祭
七月
二十二十一日秋季大祭(例祭)十月二十一日火
焚祭
十一月二十一日新嘗祭
十一月
日
2﹇儀礼内容﹈
神社祭式に依り神事を加へることがある
3﹇田植祭﹈
古くは三反の宮田があり田植祭神事がありましたが
今はありません
4﹇特殊神饌﹈
とりたてて云ふものはありません
5﹇当屋の決定﹈
氏子惣代が順次交代して当番となり祭奉仕を致しま
す
6﹇長男の扱い﹈
なし
7﹇当屋の任務﹈
祭典当日の受付取締など
8﹇当屋の交代﹈
祭典中昼夜の部に別れ交代します
9﹇特殊神事﹈
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
焚上の神事
一月十四日夕火焚祭
十一月二十一日
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
なし
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
なし
4﹇座衆の人員﹈
なし
5﹇座入り儀礼﹈
なし
6﹇首座の名称﹈
なし
7﹇組織階級﹈
なし
8﹇座人の義務﹈
なし
197
9﹇座人の姓﹈
なし
10﹇座を開く時期﹈
なし
11﹇宮座の行事﹈
なし
12﹇座の財政﹈
なし
13﹇文書記録﹈
なし
14﹇類似の組織﹈
明神講
15﹇解体した座﹈ なし
198
大阪府三島郡
三島郡
官幣中社
水無瀬宮
三島郡島本村大字広瀬字門ノ内(島本町)
報告者
宮司谷垣義雄
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲
2﹇現在も世襲か﹈
昭和七年十二月二十四日宮司水無瀬忠正依願免貴族
院議員に当選現在に至る
3﹇特別な名称﹈
なし
4﹇一年神主﹈
なし
5﹇収
入﹈
6﹇その他﹈
なし
7﹇神職の氏名﹈
宮司谷垣義雄禰宜田島守俊主典佐藤高久
主典中川
昇
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
氏子並崇敬者無之各項に該当のものなし
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
4﹇氏子の戸数﹈
5﹇戸数の変動﹈
6﹇氏子の資格﹈
7﹇氏子入り儀礼﹈
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭
十二月七日祈年祭
二月十七日新嘗祭
十一
月二十三日後鳥羽天皇祭
四月四日土御門天皇
祭
十一月十三日順徳天皇祭
十月十四日
2﹇儀礼内容﹈
大正三年三月二十七日内務省令第四號官國弊社以下神
社祭式に依る
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
なし
5﹇当屋の決定﹈
該当のものなし
199
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
松囃神事
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈ なし
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
該当のものなし
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
郷社
三島鴨神社
三島郡三箇牧村大字三島江字唐戸(高槻市)
報告者
勝田為義
【神
職】
1﹇世
襲﹈
古来は世襲でありました
2﹇現在も世襲か﹈
明治二年巳十二月迄であります
3﹇特別な名称﹈
神主社義先生
4﹇一年神主﹈
当神社には一年神主年番神主輪番神主等交代はあ
りません
5﹇収
入﹈
神社総ての社入と米初穂麦初穂でありました
6﹇その他﹈
古来世襲でありまして奉仕の神社を神主独人の神社
の如く氏子も又左様に心得おりましたが収入少なく
神主かたはら氏子の子弟の教育をしていました
7﹇神職の氏名﹈
勝田為義
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
三箇牧村全部で三島江柱本西面唐崎の四ヶ字で
あります
2﹇二重氏子﹈
200
大阪府三島郡
全部又一部共他神社の氏子関係等ありません
3﹇他市町村区域﹈
他町内には崇敬者はありますが氏子区域は鎮座の三
箇牧村の区域内に限ります
4﹇氏子の戸数﹈
五百四拾四戸
5﹇戸数の変動﹈
明治七年五百参拾四戸で明治廿七年十二月拾日の取
調明細帳で五百七拾四戸となり現在では参拾戸減じ
ています
6﹇氏子の資格﹈
別に何等の制限等ありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
別に儀式も又人を饗応する事も神社帳につける事もあ
りません
8﹇婿入り﹈
別に何等の事もなく氏子になっています
9﹇若衆の行事﹈
別紙の通り
【別紙】
there4御例祭に昔より氏子各部落の宝物として各垣内毎
其製作等の好きものを競って所有する幟及提灯を建て
入れ又献燈を若衆にて行ひ居り現今は青年団員と
して行って居ります此等を建に参りますのを宮入
と称へ途中音頭を歌ひ(熊野節)つゝ参り境内に入
って止め予め備へた台に安置一同手打して無事安置
を祝す之が安置台の順番は神社にて年々各大字の建
順を示し其の位置に建つ又皈へる時は退けと称へて
青年団員の代表に立会の神酒並にスルメを授けて後
音頭(熊野節)を歌って其順の大字垣内より引き
取ります
10﹇氏子内の階級﹈
氏子の階級は別段ありません昔は若衆と称へし時代
は中老とか若衆とか年齢により階級がありましたが
現今は別に書立つる様な階級はありません
11﹇階級の相違﹈
昔は家格に依りましたが只今は家格にも年齢にも依
らず別に階級はありません
12﹇氏子の義務﹈
昔は宮入費と称して氏子各部落の協議費を以って宮
入費即ち神社費用の負担を受けていましたが現今は
氏子納金として神社の経費の負担を受けています
13﹇義務の差﹈
別紙の通り
【別紙】
昔は氏子各自の所有土地の地価に半額戸数に半額とし
て負担を受けて居りましたので別段階級に依り異な
る様なことはありません現在は村役場の等級により
等級を壱等より弐拾等に区分して即(壱等
参百五拾
個持弐等
百五拾個持三等
百個持四等
八拾
個持五等
七拾五個持六等
五拾五個持七等
四拾五個持八等
四拾個持九等
参拾個持拾等
弐拾五個持十一等
弐拾弐個持十二等
拾八個持
201
十三等持
拾五個持十四等持
拾四個持十五等
十三個持十六等
一弐個持十七等
拾壱個持十
八等
拾個持十九等
九個持二拾等
八個持)
と義務が異なりて居ます
14﹇その他﹈
別紙の通り
【別紙】
一昨年より氏子の少年団員は日曜日毎に境内の掃除
をなし終りて拝禮した後で教育勅語を奉読して居り
ます又村の処女会員の壱部は交代に毎月末日に
境内を清掃して翌早朝全員参拝伊勢神宮宮城を遙
拝の上団長等より明治天皇の御製歌に就き講義其
外講演を聞きたる後其の月の行事等を定めて解散致
します尚本年一月より行事として毎月一日三
箇牧尋常高等小学校実科女学校生徒教員全部学校
の授業時間迄に参拝をして居ます
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
祈年祭
二月十七日春季例祭
四月二十日新嘗
祭
十一月二十三日
2﹇儀礼内容﹈
別紙の通り
【別紙】
主なる祭の順序
当日早旦
社殿を装飾す
時刻
手水の儀
次
幣帛供進使参進所定の座に着く道楽を奏す社
司以下参列員所定の座に着く
次
修祓先御幣物
次幣帛供進使及随員
次社司以
下次参列員及学校教員生徒一同
次社司諸事弁備せる由を幣帛供進使に申す
次社司御扉を開き畢りて側に候す警蹕此間奏楽
次神職以下神饌を供す此間奏楽
次社司祝詞を奏す
次
幣帛供進使随員御幣物を辛櫃より取出し仮に葉上
に置く神職辛櫃の蓋を除く
次社司幣物を奉る
次幣帛供進使祝詞を奏す
次
幣帛供進使玉串を奉りて拝礼(玉串は随員之を附
す随員座後相礼)
次社司玉串を奉りて拝礼助謹神職座後拝礼
次
参列員玉串を奉りて拝礼小学校長の時
教員生
徒自座相礼村会議員氏子総代
次神楽奉奏
次学校生徒参拝唱歌奉奏
次社司以下御幣物を徹す
次助謹神職以下神饌を撤す此間奏楽
次
社司御扉を閉て畢りて相座に復す警蹕此間奏楽
202
大阪府三島郡
次社司祭儀畢れる由を幣帛供進使に申す
次各員退出
3﹇田植祭﹈
当神社は行ひません
4﹇特殊神饌﹈
祈年祭新嘗祭に伏兎廻(糫)と称する二種の団子にて
作りたるを胡麻油にて揚げたるものと揚げざるもの
を用ひます
5﹇当屋の決定﹈
当神社は古来より当屋なるものを設けません
6﹇長男の扱い﹈
本事項はありません
7﹇当屋の任務﹈
本事項はありません
8﹇当屋の交代﹈
本事項はありません
9﹇特殊神事﹈
別紙の通り
【別紙】
一茅巻神事
陰暦五月五日
茅巻の神事は往古より旧暦五月五日即ち旧の五月
の節句に行ふ之の撤下の茅巻は伝統的信仰に依
りて熱病痢病に利くと云ふ昔は氏子全般に配
布せしも今は氏子の希望者に撒下し之れを受
けたるものは神棚又は門口天井裏等につるし置く
罹病したる時は之れを粉末にして清水にて用ゆ
のであります
一神符頒布式
十月十日
神符頒布式は其の起源は不明なれ共古来より
御札納めと称して神職斎戒して之れを作り祭典
を執行して翌日より神職御札を荷辛櫃に納め氏
子各戸に御一体宛を授ける氏子は之の神符を各
自神棚に之れを奉斎して祭る事とせり
一火焚神事
十二月二十日
火焚神事は御火焚祭と称して往昔は旧の十一
月二十日に此神事を行ひたりしも現今は十二月
二十日に之を行ふ此の日氏子及崇敬者は前年
中の各自神棚に奉斎せし古き神符大麻等を持ち参
拝火焚の器の内に納るものなり
午後十時社司火焚の器の前に進み浄火を鑽り
焼く此の火の半ば焚上りたる時社司神殿に参
進案上の蜜柑を巻く撒下して拝殿の案上に置
き之れを群集の参拝者に撒き与ふ老若男女争
ふて之れを拾ふ
往古より口碑により此の火焚の神事の火に暖た
まる時は諸病に罹らぬとて近村よりも参詣なす
者多く故に年内最終の賑ひを以て午後十一時頃
全て神事終了す
10﹇山の神祭﹈
別段に行ひません
【メモ書き】さいめんかかやは鬼よってはい
かはい
又兵ヱヲ(唐崎)つき放す徳川以前と思ふ
11﹇藁蛇の神事﹈
当神社は斯様な祭りは行ひません
12﹇火焚の神事﹈
203
十二月二十日の火焚祭は午後九時頃松割木高さ三
四尺積重ねて焚きます祭りを行ひます
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
古来より宮座はありません
2﹇宮座の建物﹈
右同様ありません
3﹇座人の資格﹈ 右同様ありません
4﹇座衆の人員﹈ 右同様ありません
5﹇座入り儀礼﹈
右同様ありません
6﹇首座の名称﹈
右同様ありません
7﹇組織階級﹈
右同様ありません
8﹇座人の義務﹈
右同様ありません
9﹇宮座衆の姓﹈
右同様ありません
10﹇座を開く時期﹈
右同様ありません
11﹇宮座の行事﹈
右同様ありません
12﹇座の財政﹈
右同様ありません
13﹇文書記録﹈
右同様ありません
12﹇座の財政﹈
右同様ありません
14﹇類似の組織﹈
三島江御鏡講講員八十八人明治二十八年頃出来
西面御造酒講講員参拾八人西面注連講講員三十
五人西面御膳講講員五拾人あります西面の講は
古い
15﹇解体した座﹈
古来よりありません
郷社
野見神社
三島郡高槻町大字高槻(高槻市)
報告者
社司山本定治郎
【神
職】
1﹇世
襲﹈
古来世襲にあり
2﹇現在も世襲か﹈
大正九年十二月薮氏辞職により新たに神職を置く
3﹇特別な名称﹈
なし
4﹇一年神主﹈
なし
5﹇収
入﹈
旧藩主よりの御供米に依る
6﹇その他﹈
なし
7﹇神職の氏名﹈
山本定治郎
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
高槻町大字高槻(区域本町区一丁田区馬町区
横町区北大手区新川ノ町区川ノ町区南園町区
西堀側区)大字古曽部(北南園町区常盤町区)
大字上田部(紺屋町区)
2﹇二重氏子﹈
なし
3﹇他市町村区域﹈
町村内に限る
4﹇氏子の戸数﹈
千弐百戸
5﹇戸数の変動﹈
現在殆んど倍数なり
6﹇氏子の資格﹈
なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
なし
204
大阪府三島郡
8﹇婿入り﹈
特別行事なし
9﹇若衆の行事﹈
なし
10﹇氏子内の階級﹈
なし
11﹇階級の相違﹈
なし
12﹇氏子の義務﹈
神社費の一部を負担す
13﹇義務の差﹈
なし
14﹇その他﹈ なし
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭
十月十四日祈年祭 二月十七日新嘗祭
十一
月二十五日その他中祭六回月次祭一日(小祭)
2﹇儀礼内容﹈
祈年新嘗例祭等は大祭歳旦祭元始祭紀元節
祭天長節明治節宵宮祭等中祭
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
なし
5﹇当屋の決定﹈
なし
6﹇長男の扱い﹈
なし
7﹇当屋の任務﹈
なし
8﹇当屋の交代﹈
なし
9﹇特殊神事﹈
なし
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
なし
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
鑑(濫觴カ)膓宮座あり
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
古の家柄による
4﹇座衆の人員﹈
現在三人元禄二年四十七人嘉永三年十五人明治
初年七人
5﹇座入り儀礼﹈
なし
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
芦田辻治三郎
10﹇座を開く時期﹈
神社にてはなく各座内各年に毎に開く
11﹇宮座の行事﹈
十月十四日(例祭早朝)宮座一同参拝す
12﹇宮座の財政﹈
各自弁の事
13﹇文書記録﹈
左記備考欄に記入
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
【欄外】
備考
摂津国島上郡高槻
牛頭天皇濫膓宮座中
205
右當社祭礼ノ節風折烏帽子白張着用ノ事三部祓所被免
授如件
神祇官領長上家
【製本のため一行分判読不能】
郷社
野身神社 三島郡高槻町大字上田部字上田部(高槻市)
報告者
北山市太郎
【神
職】
1﹇世
襲﹈
2﹇現在も世襲か﹈
古代の儀は不詳中興文禄八年少納言是清より十八代
明治二年六月廿五日神祇官より神主職許状頂戴北
山実寛嗣子北山市太郎
3﹇特別な名称﹈
神主
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
収入全部神主物なり
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
北山市太郎
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
高槻町大字上田部下田部芥川真上
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
4﹇氏子の戸数﹈
七百三十戸
5﹇戸数の変動﹈
昔は二百八十戸現今は七百三十戸
6﹇氏子の資格﹈
氏子地にすむ者は皆氏子
7﹇氏子入り儀礼﹈
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
神事渡御御輿舁は青年なり
10﹇氏子内の階級﹈
11﹇階級の相違﹈
家格による
12﹇氏子の義務﹈
経費の負担
13﹇義務の差﹈
階級による負担
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
元始祭(一月三日)二月二十五六日
2﹇儀礼内容﹈
3﹇田植祭﹈
4﹇特殊神饌﹈
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
神儀祭礼一切の世話をする
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
当社渡御式は俗に五日祭と云ふ五月五日氏子上田
部松下松村寺本三姓の子弟に限り十二才十
八才の少年抽籤にて選定し四日間斎戒沐浴して奉仕
10﹇山の神祭﹈
206
大阪府三島郡
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
十二月十五日おひたき藁二十束みかんをまく
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
上田部松下松村寺本三姓にて天神講あり
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
13﹇文書記録﹈
12﹇座の財政﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
郷社
神服神社
三島郡高槻町大字服部字宮ノ川原垣内(高槻市)
報告者
中家次郎
【神
職】
1﹇世
襲﹈
左様で御座います
2﹇現在も世襲か﹈
現時猶ほ世襲です
3﹇特別な名称﹈
かんぬし
4﹇一年神主﹈
此習慣はありません
5﹇収
入﹈
俸給制度です
6﹇その他﹈
ありません
7﹇神職の氏名﹈
中家次郎
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
三島郡高槻町大字服部一円です
2﹇二重氏子﹈
左様なことはありません
3﹇他市町村区域﹈
高槻町内の一部分です
4﹇氏子の戸数﹈
弐百六十二戸です
5﹇戸数の変動﹈
大相違はありませぬ
6﹇氏子の資格﹈
区域内に住居するものは皆氏子で別段の制限はあり
ません
7﹇氏子入り儀礼﹈
何等特別の儀式はありません
8﹇婿入り﹈
(6)に記載した通りです只少数の人は婚礼の翌
207
朝未明に神社に参拝します
9﹇若衆の行事﹈
大祭当日家形提灯を取扱ひます
10﹇氏子内の階級﹈
座はありますが別段階級はありません
11﹇階級の相違﹈
多少家格による様です
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金を納める義務があります
13﹇義務の差﹈
納金に多少ある位の事です
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
正月一日
新年祭二月四日
節分厄除祭三月五
日
祈年祭五月八日
例祭七月一日
夕食後植付報
告祭九月一日
八朔祭十一月廿三日
新嘗祭
2﹇儀礼内容﹈
3﹇田植祭﹈
4﹇特殊神饌﹈
例祭神幸の旅の御饗と申して青竹の節と節との間に
神酒を入れたるものと藁粽とを用ひます
5﹇当屋の決定﹈
当屋はありません
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
只毎年十二月十五日夕食後境内末社稲荷神社の前
で御火焚をします
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
あります只宮座とのみ申しています
2﹇宮座の建物﹈
ありません
3﹇座人の資格﹈
古来よりの宮座中の人に限ります
4﹇座衆の人員﹈
二十三人です
5﹇座入り儀礼﹈
ありません
6﹇首座の名称﹈
何等区別はありません
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
福岡が一番多いのであります
10﹇座を開く時期﹈
三月五日と九月一日とです
11﹇宮座の行事﹈
ありません
12﹇座の財政﹈
宮座の積金が壱百四拾円あるだけです
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
郷社
茨木神社
三島郡茨木町大字茨木(茨木市)
報告者
岡市正人
208
大阪府三島郡
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲なりし時代も在りし
2﹇現在も世襲か﹈
明治五六年頃迄にて中断し更に明治十二年より大正
十年迄
3﹇特別な名称﹈
無し
4﹇一年神主﹈ 無し
5﹇収
入﹈
氏子より初穂として麦一回米一回り徴収せり
6﹇その他﹈
無し
7﹇神職の氏名﹈
岡市正人
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
全町を一区域とし他との出入りなし
2﹇二重氏子﹈
同上
3﹇他市町村区域﹈
然り
4﹇氏子の戸数﹈
千八百戸
5﹇戸数の変動﹈
明治五六年頃は九百戸
6﹇氏子の資格﹈
無
7﹇氏子入り儀礼﹈
無
8﹇婿入り﹈
自然に氏子となる
9﹇若衆の行事﹈
無
10﹇氏子内の階級﹈
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金を負担す
13﹇義務の差﹈
貧富又は村高に依りて階級あり
14﹇その他﹈
無し
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
歳旦祭
一月一日より三日間節分祭
二月の当日紀
元節祭
二月十一日祈年祭
二月十八日天長節
祭
四月廿九日田植祭
六月十五日名越祓
六月三
十日夏祭
七月十三日より十五日迄例祭
十月九日
より十一日迄抜穂祭
十月十八日明治節祭
十一月
三日新嘗祭
十一月廿四日
2﹇儀礼内容﹈
祭式は全部規定通なるも奉楽と神楽を加へ田植祭
は行列斎田へ児童の遊戯あり抜穂祭は今上稚子
の献穂あり夏祭は渡御あり名越祓には茅の輪を樹
つ
3﹇田植祭﹈
有り
4﹇特殊神饌﹈
名越祓に粟飯玄猪祭に玄猪餅上巳節祭に菱餅端
午節祭に粽
5﹇当屋の決定﹈
無し
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
209
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
第一二の外愛宕祭の消防出初式恵比須祭の十日恵
比須は例祭入営奉告祭退営奉告祭天満社例祭
児童作品奉展地久節祭稲荷社初午祭入学奉告祭
卒業奉告祭天満社菜花祭献酒祭
10﹇山の神祭﹈ 無し
11﹇藁蛇の神事﹈ 無し
12﹇火焚の神事﹈
無し
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
無し
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
無し
14﹇類似の組織﹈
御酒講神楽講御敬津講
15﹇解体した座﹈
古き以前には宮座のありしか今宮田と称する字と
宮元と称する一垣内のあるも文献も伝説も無く只
想像し得らるゝ而巳
郷社
新屋坐天照御魂神社
三島郡福井村大字福井(茨木市)
報告者
神田
【神
職】
1﹇世
襲﹈
否
2﹇現在も世襲か﹈
室町末まで
3﹇特別な名称﹈
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
御初穂
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
神田正清
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
大字福井中河内安威村大字安威字奥垣内
2﹇二重氏子﹈
なし
3﹇他市町村区域﹈
限られている
4﹇氏子の戸数﹈
二三〇戸
210
大阪府三島郡
5﹇戸数の変動﹈
大なる相違あり
6﹇氏子の資格﹈
なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
なし
8﹇婿入り﹈
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈ 氏子納金
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
歳旦祭元始祭正月祭(一月七日)小正月祭(一
月十五日)節分祭紀元祭祈年祭春季皇霊祭
神武天皇祭天長節祭火上祭(八月十六日)秋宮
皇霊祭例祭(十月十六日)新嘗祭
2﹇儀礼内容﹈
火上神事式順序次第午後八時頃中祭を以て式を行ふ
同時に以前は大太鼓を打つ以上拝殿の縁にすえ
たゝき音の高低を以て誇とせり今は式の最中に火
を献上す
3﹇田植祭﹈
4﹇特殊神饌﹈
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
火上神事(献燈祭)
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
火上神事
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
なし
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
あり座の出来るのは中川清秀公当社奉献の頃から
211
なり
14﹇類似の組織﹈
御百燈講
15﹇解体した座﹈
中川清秀公の時からあり毎年百余の座衆で神事を司
りしが後に宮寺か神事を司り座衆は祭礼の時のみ
奉仕す
郷社
井於神社
三島郡三宅村大字蔵垣内字川ノ上(茨木市)
報告者
社司竹原季夫
【神
職】
1﹇世
襲﹈
(世襲でした)
2﹇現在も世襲か﹈
(大正四年壱月大山社司迄)
3﹇特別な名称﹈
(無)
4﹇一年神主﹈
(無)
5﹇収
入﹈
(氏子負担)
6﹇その他﹈
(無)
7﹇神職の氏名﹈
(社司
竹原季夫)
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
大字宇野邊大字丑寅大字蔵垣内大字乙辻大字
太中大字小坪井大字鶴野
七大字
2﹇二重氏子﹈
(無)
3﹇他市町村区域﹈
(其通りです)
4﹇氏子の戸数﹈
(弐百七拾五戸)
5﹇戸数の変動﹈
(無)
6﹇氏子の資格﹈
(無)
7﹇氏子入り儀礼﹈
(無)
8﹇婿入り﹈
(何等定めなし)
9﹇若衆の行事﹈
(無)
10﹇氏子内の階級﹈
(無)
11﹇階級の相違﹈
(家格に依る)
12﹇氏子の義務﹈
(神社費負担)
13﹇義務の差﹈
(無)
14﹇その他﹈
(無)
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
祈年祭
弐月拾八日夏祭
七月拾五日例祭
拾月拾
九日新嘗祭
拾壱月弐拾四日
2﹇儀礼内容﹈
大正三年三月二十七日内務省令第四號府縣社以下神
社祭式に依る
3﹇田植祭﹈
(無)
4﹇特殊神饌﹈
(無)
5﹇当屋の決定﹈
(無)
6﹇長男の扱い﹈
(無)
7﹇当屋の任務﹈
(無)
212
大阪府三島郡
8﹇当屋の交代﹈
(無)
9﹇特殊神事﹈
(無)
10﹇山の神祭﹈
(無)
11﹇藁蛇の神事﹈
(無)
12﹇火焚の神事﹈
(無)
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈ (無)
2﹇宮座の建物﹈
(無)
3﹇座人の資格﹈
(無)
4﹇座衆の人員﹈
(無)
5﹇座入り儀礼﹈
(無)
6﹇首座の名称﹈
(無)
7﹇組織階級﹈
(無)
8﹇座人の義務﹈
(無)
9﹇宮座衆の姓﹈
(無)
10﹇座を開く時期﹈
(無)
11﹇宮座の行事﹈
(無)
12﹇座の財政﹈
(無)
13﹇文書記録﹈
(無)
14﹇類似の組織﹈
(無)
15﹇解体した座﹈
(無)
郷社
伊射奈岐神社
三島郡山田村大字山田小川字小川谷(吹田市)
報告者
花房秀太郎
【神
職】
1﹇世
襲﹈
否
2﹇現在も世襲か﹈
否
3﹇特別な名称﹈
先生と呼びます
4﹇一年神主﹈
該当事項なし
5﹇収
入﹈
納米制度
6﹇その他﹈
有りません
7﹇神職の氏名﹈
花房秀太郎
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
山田村一円区域です
2﹇二重氏子﹈
いません
3﹇他市町村区域﹈
前問の通
4﹇氏子の戸数﹈
六百二十戸
5﹇戸数の変動﹈
有りません
6﹇氏子の資格﹈
有りません
7﹇氏子入り儀礼﹈
有りません
8﹇婿入り﹈
披露料を納むるに依って垣氏
内子
入が出来ます
9﹇若衆の行事﹈
幟旗建献燈屋台建御輿請の儀を行います
213
10﹇氏子内の階級﹈
有りません
11﹇階級の相違﹈
階級は有りません
12﹇氏子の義務﹈
祭儀に参導(ママ)し神社経営の負担をします
13﹇義務の差﹈
異なりません
14﹇その他﹈
有りません
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
新年祭(一月一日朝八時)祈年祭(二月十七日朝十時)
春祭(五月十日午後二時)高庭祭(八月廿三日夜七時)
例祭(十月十三日朝十時)新嘗祭(十一月廿七日朝
七時)除夜祭(十二月三十一日夜十一時)
2﹇儀礼内容﹈
1
當宮祭(祭典執行の前日)2
祭典執行報告祭(当
日早朝)3
祭典執行(当日午前十時頃)4
御旅所
祭5
感謝祭6
祭典終了報告祭(午後十一時頃)
3﹇田植祭﹈
有りません
4﹇特殊神饌﹈
有りません
5﹇当屋の決定﹈
古へより制定せられたる順番に依ります
6﹇長男の扱い﹈
有りません
7﹇当屋の任務﹈
神輿渡御人夫の人選諸役係決定指揮統制に当る
8﹇当屋の交代﹈
十月十四日(例祭終了の翌日)氏子総代会に於て申
送り(古例に依る)
9﹇特殊神事﹈
有りません
10﹇山の神祭﹈
有りません
11﹇藁蛇の神事﹈
例祭三日前〆縄掛の儀を行います
12﹇火焚の神事﹈
有りません
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
本項以下記載事項なし
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
214
大阪府三島郡
郷社
藤森神社
三島郡鳥飼村鳥飼西(摂津市)
報告者
角
善敏
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲です
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
なし
4﹇一年神主﹈ なし
5﹇収
入﹈ 氏子より長帳式収入して居ました
6﹇その他﹈
なし
7﹇神職の氏名﹈
角
善敏
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
鳥飼上鳥飼中鳥飼八町鳥飼下鳥飼西鳥飼八
防鳥飼野々味生村大字新在家
2﹇二重氏子﹈
なし
3﹇他市町村区域﹈
限られて居ります然し合祀の関係上味生村大字
新在家が区域内になって居ります
4﹇氏子の戸数﹈
五百二十戸
5﹇戸数の変動﹈
大相違ありません
6﹇氏子の資格﹈
なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
なし
8﹇婿入り﹈
自然に氏子になります
9﹇若衆の行事﹈
なし
10﹇氏子内の階級﹈
なし
11﹇階級の相違﹈
人望によります
12﹇氏子の義務﹈
神社を維持する義務を負ひます
13﹇義務の差﹈
なし
14﹇その他﹈
なし
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
春祭
四月十七日夏祭
八月一日例祭
十二月十八日
新嘗祭
十二月四日祈年祭
二月二十三日
2﹇儀礼内容﹈
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
なし
5﹇当屋の決定﹈
なし
6﹇長男の扱い﹈
なし
7﹇当屋の任務﹈
なし
8﹇当屋の交代﹈
なし
9﹇特殊神事﹈
粥占神事鎮魂祭
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
なし
【宮
座】
215
1﹇宮座の有無﹈
なし
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
なし
4﹇座衆の人員﹈
なし
5﹇座入り儀礼﹈
なし
6﹇首座の名称﹈
なし
7﹇組織階級﹈ なし
8﹇座人の義務﹈ なし
9﹇宮座衆の姓﹈
なし
10﹇座を開く時期﹈
なし
11﹇宮座の行事﹈
なし
12﹇座の財政﹈
なし
13﹇文書記録﹈
なし
14﹇類似の組織﹈
なし
15﹇解体した座﹈
なし
郷社
阿為神社
三島郡安威村大字安威字花園(茨木市)
報告者
森川正巳
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲ではありません
2﹇現在も世襲か﹈
明治初年までは世襲でありました
3﹇特別な名称﹈
神主さんお宮さんの先生
4﹇一年神主﹈
御問い合わせの様な習慣も定めもありません
5﹇収
入﹈
神社収入は即ち神職の収入にて其の内にて祭儀の一
切を執行
6﹇その他﹈
大正十三年以前は神職の交代甚だしく万事不整備でし
たが只今では漸く整備を見ました
7﹇神職の氏名﹈
森川正巳
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
安威村大字安威大字十日市三島村大字耳原石河
村大字桑原
2﹇二重氏子﹈
共通の所はありません
3﹇他市町村区域﹈
安威村の大部分三島石河両村の一部
4﹇氏子の戸数﹈
参百拾五戸
5﹇戸数の変動﹈
神社合祀以前は百七拾戸未満でした
6﹇氏子の資格﹈
資格に制限はありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
特別の儀式はありません
8﹇婿入り﹈
必ずお宮参りをいたします然して年齢の如何を問わ
ず若衆の仲間入をします
9﹇若衆の行事﹈
お祭の奉仕のため種々の行事が行はれます
10﹇氏子内の階級﹈
年寄中年寄中老若中
216
大阪府三島郡
11﹇階級の相違﹈
年齢によります
12﹇氏子の義務﹈
神社の経費を負担し祭儀にはこぞって奉仕の義務が
あります
13﹇義務の差﹈
家格財産に依る神社費負担の務めに夫々相異がありま
す
14﹇その他﹈
氏子の全部が昔からの氏子でありますから神社に対
する念誠に床しきものがあります
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
御例祭
五月七八両日
2﹇儀礼内容﹈
四月廿五日
太鼓下し五月五日
神輿下し神事地車
順抽籤六日
粽巻行事七日午前拾時 供進使参向
祭典執行午後二時
神輿神社発五時
耳原行宮着
八日午前九時
神輿行宮発午後五時
神社還御九
日
神輿洗行事
3﹇田植祭﹈
執行して居りません
4﹇特殊神饌﹈
「千チ
本モトの粽チ
巻マキ」御例祭に献供するもの三升三合三勺
の白米粉を以て千本の粽巻を調製す奉仕者は六十歳
以上の老男女に限ります
5﹇当屋の決定﹈
若中の当屋は神社の方を上とし各組毎に上より順次
年番にて廻ります
6﹇長男の扱い﹈
只今では左様なことはありません
7﹇当屋の任務﹈
若中寄りの間は家を開放して能ふ限りの援助をいたし
ます
8﹇当屋の交代﹈
毎年正月三日の初寄の日に「帳箱」を受渡して交代
いたします
9﹇特殊神事﹈
御餅撒き神事(一月六日一月十日二月廿五日)
厄除祈願祭(二月節分の夜)お虫除祈願祭(六月下
旬早サノボリ
苗上り祭)大祓(六月末日
十二月末日)お火
上げ祭(十月二十三日)
10﹇山の神祭﹈
行って居りません
11﹇藁蛇の神事﹈
行って居りません
12﹇火焚の神事﹈
以前は「トンド行事」と称して正月十五日に行って
居りましたが只今ではこの行事はありません
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
217
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
株の組織があります
15﹇解体した座﹈
以前から座の組織はありません
【別紙】
阿為第十六号
神社調査資料に関する件御答
六月二十四日附兵第二五〇四号を以て御照会相成候
神社調査資料に関する件別紙の通りに有之及回答候也
昭和十一年六月二十九日
三島郡安威村鎮座
郷社安威神社々司
森川正巳
大阪府学務部長
鈴木省吾殿
記
社格
郷社
阿為神社
所在
大阪府三島郡安威村大字安威
報告者
森川正巳
神職
一古来世襲ですか
世襲ではありません
二何時迄世襲でしたか
明治初年迄世襲でありました
三神職と呼ぶ特別名称がありますか
神主さんお宮さんの先生
四
一年神主年番神主(一年交代)の習慣がありますかそれ
は如何なる方法できめられますか又如何なる注意を守ら
なければなりませんか
御問合の様な習慣も定めもありません
五以前は神職の収入は如何なる方法によりましたか
神社所有田地より上る小作宛米の一切及お初穂米を
主として祈禱料其他神社収入の全額は神職の収入とし
但し其の内にて祭儀の一切を執行して参りました
六其他神職について特殊なことがあったら記入して下さい
明治三十四年始めて専任の神職奉仕其後五名の神職
を経て大正十三年故森川民恵社掌として当神社に奉仕
以来社殿の営繕境内の整備と神社財産の整理に勤め
218
大阪府三島郡
し結果昭和二年郷社に別格いたしました前社司死
後は氏子の希望により小職亡父に続きて当神社に奉仕
いたして居ります
七現在の神職の氏名
森川正巳
氏子
一氏子区域
安威村
大字安威
大字十日市
石河村
大字桑原(くわのはら)
三島村
大字耳原(みのはら)
備考
この外崇敬者として昔の安威郷の内五社六ヶ町村
(約壱千戸)は以前より当社の外氏子として毎年
米麦の御初穂を献供いたして居ります
二
氏子区域の全部又は一部が他神社の氏子区域と共通(二重
氏子)になっていますか其所在区域
共通のところはありません
三氏子区域は貴神社鎮座の市町村区域内に限られていますか
安威村の一部大字山崎(約三十戸)が他神社の氏子
になっています是れは昔の代官所の支配の関係と思
ひます結局安威村の大部分及三島石河両村の一
部が氏子区域になって居ります
四氏子の全個数
三百拾五戸
五区域戸数は古今に大相違ありますか
明治四十一年奉幣神社(大字十日市鎮座)幣久良
神社(大字耳原鎮座)合祀以前は氏子戸数百七拾戸
未満でありました
六氏子となる資格に制限がありますか
資格に制限はありません氏地内に居住するものは
皆氏子としての務をいたします
七氏子となるに特別な儀式がありますか(例へば人を饗応す
るとか神社の帳につけるとか其他)
特別の儀式はありません新しき居住者はそのまゝ氏
子と見なして居ります
八婿に来た者はどうして氏子になりますか
「三日帰り」の儀式が済むと必ず御宮参りをいたし
ますそして年齢の如何を問わず若中の新入りとし
て若中(若衆)の種々の義務を負はせられます
九
若衆の行事がありますか其の際如何なることが行われま
すか
普通拾五歳になれば若中に加入します一家の長男
は十歳にもなれば特に若中の仲間入を許しておりま
す仲間入には定められた酒肴料を添へて披露いた
します若中は春秋のお祭に奉仕することが主なる
務にて五月七八両日の御例祭には四月二十五日
の「太鼓下し」より毎夜各株の当屋に集まりいろ
219
〳〵の行事の稽古をいたします
五月五日「神輿下し」行事日よりは昼間より当屋に
集り「地車」を飾りつけを始め万事中老の指示に
従ひ昔からなる行事に始終いたします七八両日に
は渡御奉仕夜の「お火上け行事」及「二輪加」の奉
納等をいたしますお祭もすんで九日には中老に対
し御(祓ヵ)
方々に慰労の祝宴を開き十日には若中一同
当屋にて最後の慰労会をいたします
秋祭の行事は春祭に準じ此の外正月の三日には若中
の初寄が行われます新入者の(ママ)こ
の時重(ママ)に
披露されま
す
十
氏子の間に階級がありますか(例へば座と平或はおとな中
老若衆など)
年寄中年寄中老若中
十一氏子の階級は家格によりますか年齢によりますか
前述の階級の場合は年齢に依ります
但し「中老」は各組に三人乃至四人に限られ若中
を終えた者の中でも長男でなければ中老になる事は出
来ません
前述の階級は若中を基とした場合の階級で神社に
対する務め即ち神社費の負担及氏子総代の選出等に
は田舎にては家格を八ヶ間敷申します田舎にて若き
総代を見受くるのはこの為めと思ひます
十二氏子は如何なる義務を負ひますか
神社の経費を負担し神社の祭儀にはこぞって奉仕の
義務があります
十三階級により義務が異りますか
氏子各自の家格財産に依る神社費負担の務めに夫々
相異があります
十四其他氏子について特殊なことを記して下さい
氏子の殆ど全部が父祖相伝でありますから神社に対
するの念誠に床しきものであります神社の祭儀は即
ち村内の最大の行事であり一年中の楽しみでありま
す当神社の如き僅少の氏戸数にて執(ママ)行われる御例祭の渡
御式は郡内まれに見る大きな行事で氏子は老若を
問わず男子の総てが動員されて居ります
氏子中「大祓詞」を知らないものは皆無で一日拾
五日の二つは分れて夜に神社に集り大祓を奏上いた
して居ります奏上後は修養に関する御話や時には
種々の「作り物」の打合せ等をいたして居ります
祭礼
一主なる祭りの名称と時日
御例祭
五月七八両日
四月二十五日
太鼓下し
五月五日
神輿下し行事
地車順抽籤
六日
粽巻行事(特殊な神饌参照)
七日
午前拾時
供進使参向例祭典執行
220
大阪府三島郡
午後二時
神輿神社御発
午後五時
大字十日市御休息献饌
六時
耳原御旅所御着祭典執行お
神楽奉納
若中二輪加奉納
九時
若中お火上げ行事(献燈)
八日
午後九時
神輿御旅所御発
十時
奥垣内御休息献饌
十一時
天王ノ辻御休息
十二時
藤134071ノ辻着御
昼食
午後二時
藤134071ノ辻御発
三時
石河村桑原へ御神幸献饌
五時
神社へ御還幸祭典執行千本
の粽巻奉献お神楽奉納若中
二輪加奉納
九時
若中御火上げ行事
九日
神輿洗行事
三田植祭(御田)がありますか
未だ執行いたして居りません
四特殊な神饌が用ひられますか
御例祭の還幸祭の際献供する「千本の粽」は古くよ
り伝はる特殊のものにて三升三合三勺の白米粉を以
て千本の粽巻を調製して神前に供するもので氏子中
六十才以上の男女により調整せられ災害除けの粽巻
とて氏子以外にも広く是れを頒って居ります
五祭の当屋はどうしてきめられますか
祭に奉仕する若中の当屋は各組毎に神社の方を上と
し順次若中のある家を年番にて廻ります
六長男の生まれた順序に当屋になることがありますか
昔は難しい規定があった様ですが只今では左様な事
はありません
七当屋の任務
若中寄りの間は昔からの習慣により家を開放して能
ふ限りの援助をいたします
八当屋交代の時期と方法
正月三日の若中初寄りの日に「帳箱」を受渡して交
代いたします帳箱には記録会計帳預金通帳等が
納められてあります
九特殊神事
御餅撒き神事(一月六日一月十日二月廿五日)
厄除祈願祭(俗に曰ふ星祭)二月節分の夜
お虫除祈願祭(六月下旬
早(さなぼ)
苗上り祭)
大祓(六月三十日十二月三十一日)
秋祭(お火上げ祭)(十月二十三日)
以上
十 山の神祭はいつ行われますかそれについて特殊な行事が
ありませんか
山の神祭は行って居りません
十一藁の蛇を作って祭る事がありますか(或は縄掛神事)
221
行って居りません
十二大きな火を燃す事がありますか
以前は「トンド行事」と称して正月の十五日に行わ
れて居りましたが只今では行われて居りません
宮座
一宮座がありますが其の名称
宮座はありませんが各株毎に若中の当屋とは別に年
番の「株の当屋」があります
二宮座の建物がありますか
ございません
三座人の資格
分家した者は「株の人」としての資格はありません
各株毎に相当の田地と財産を共有して居りますので
株入するには相当の株入料を要します
四座衆の人員(各座毎に記する事)
各株の戸数(大字安威の分)
上組
二拾八戸
東組
三拾戸
大組
三拾九戸
中組
四拾一戸
西組
三拾六戸
五座入の儀式がありますか
株入りの儀とて定まったものはありません
六座の首座の人は何と謂ひますか
株では其の定めはありませんが昔からの家格により
自然と其首座は定まって居り以下の順位も自然の内
に定められて居ります
七座入りの組織階級
各株毎にては株内の親睦と相互相助け合ふ意味から
必ず頼母子講が組まれてあります只今境内に遷され
てあります各株の氏神の名を冠して天王講大年
講金刀比羅講等通称しています
神社の特殊神事たる御餅撒き神事は是等の境内社の
御祭であります
八座人の義務
株は親類以上の深き交りにて何事によらず相互相助け
合ふ事が最大の務であります
九宮座衆の内には如何なる姓が多くありますか
上組
抱(かゝえ)
東組
藤134071(ふじよし)
大組
乾(いぬい)
大石
中組
中内(なかうち)
西組
134071田(よしだ)
十座の開かれる時期
株の集りは重に正月中であります期日は昔から一定
の日に定められて居ります
十一宮座としての行事がありますか
各株の御祭にはお餅撒きをいたします
222
大阪府三島郡
十二座の財政
各株共有の山林田地より上る収入にて一年中の費用
に充て尚年々夫れ〳〵若干の積立をいたして居りま
す
十三座の文書記録がありますか(明治以降のものでも結構)
各株の記録共相当古いものもありますが主たるもの
は株の勘定帳であります
十四
座は無くとも類似の組織がありますか(例えば何々講
或はおとな五人衆十人衆など)
前述の通りであります
十五今は亡びても以前座がありましたか
昔から座の組織はありません
【次頁に府社千早神社(南河内郡)祭礼の添付用紙が混
入するが省略する】
村社
味府神社
三島郡味生村大字別府(摂津市)
報告者
社掌西野代一
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲でありません
2﹇現在も世襲か﹈
世襲の時が無い様です文書もなく氏子の古老も詳細
不知
3﹇特別な名称﹈
別段の名称なく
神主
先生
4﹇一年神主﹈
該当事項ありません
5﹇収
入﹈
氏子より献納の金銭米穀類
6﹇その他﹈
生活出来得るだけの収入無く従来より兼務或は有閑
人の内職程度なりし為世襲神職として落付く事がな
い様です
7﹇神職の氏名﹈
西野代一
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
味生村大字別府
2﹇二重氏子﹈
二重氏子区域はありません
3﹇他市町村区域﹈
神社鎮座の区域内に限られています
4﹇氏子の戸数﹈
壱百六十戸
5﹇戸数の変動﹈
大した相違はありません
6﹇氏子の資格﹈
何らの制限もありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
ありません
8﹇婿入り﹈
氏子入りと云ふ様な儀式も従来なく氏地内に住居す
れば自然氏子となります
9﹇若衆の行事﹈
ありません
10﹇氏子内の階級﹈
階級はありません
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
神社の維持経営
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
223
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
秋祭(例祭)十月十三日春祭
四月十四日祈年
祭
三月一日新嘗祭
十二月一日
各午前献燈
祭 九月一日或は二日九月十一日(三月十日二十
日の夜)節分祭
二月節分の日
2﹇儀礼内容﹈
3﹇田植祭﹈ ありません
4﹇特殊神饌﹈
特殊な神饌はありません
5﹇当屋の決定﹈
祭の当屋はありません
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
特殊神事と云ふ程の行事もなく毎年二百十日二十
日の夜献燈して稲の豊穣を祈り氏子一人残らず神社
に参拝し神酒と神饌を頂く
10﹇山の神祭﹈
ありません
11﹇藁蛇の神事﹈
ありません
12﹇火焚の神事﹈
一月十五日払暁に門松に藁を掛けて燃すトンド行事
があります
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
ありません
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
神社世話人と称して氏子各垣内(三垣内あり)一名宛
計三名年中祭の日の献燈を奉仕します
15﹇解体した座﹈
古くには宮座鍵座等あり鯵生の宮の三社に分かれて
後も長らく存続せりと云ふも何時の頃に亡びたるか
詳細不明であります
村社
溝咋神社
三島郡玉島村大字馬場(茨木市)
報告者
三島武雄
【神
職】
224
大阪府三島郡
1﹇世
襲﹈
当家の家系が不明のため分かりませぬ
2﹇現在も世襲か﹈
仝上
3﹇特別な名称﹈
禰宜祝人神禰宜等
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
当家に老人が居らぬのて分かりませぬ
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈ 三島武雄
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
旧溝咋村の地
大字馬場二階堂目垣平田十一
以上五字
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
4﹇氏子の戸数﹈
約弐百戸
5﹇戸数の変動﹈
大差無
6﹇氏子の資格﹈
持規無
7﹇氏子入り儀礼﹈
持規無
8﹇婿入り﹈
持規無
9﹇若衆の行事﹈
提灯貼と云ふことがお祭に近くと行れます其れ破れ
ても居ない提灯を貼換へると云って提灯やの頭をは
ってお酒を飲むことです村人等も自分等のことを知
って黙認して居ます
10﹇氏子内の階級﹈
無
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
神社経済負担等にて特殊なことはない様です
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
春祭
五月九日祭(法規上大祭)十月十四日稲荷
祭
四月三日天満宮祭
八月一日
2﹇儀礼内容﹈
修祓献饌祝詞奏上玉串奉奠等に依り特殊の行
事はありませぬ
3﹇田植祭﹈
無
4﹇特殊神饌﹈
無
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
225
鎮火祭と云って十二月十日頃子供等が氏子の各家か
ら藁を貰ひ集めて此れを燃し神に供へる祭がありま
す
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
稲荷講と云ふのがあります当社では四月三日講員
参拝稲荷祭を行って居ります
15﹇解体した座﹈
無
村社
泉いづ
殿どの
神社
三島郡吹田町(吹田市)
報告者
社掌宮脇芳三
【神
職】
1﹇世
襲﹈
古来より世襲
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
社家と神社との区別不明瞭にして氏子納金等の制度
なく一般有志よりの奉納物品或は喜捨金を収入とせ
り
6﹇その他﹈
社家の事を指して古来「宮さん」(神社の事)と呼び
神職欠員の場合は永らく女主人が宮を御守せし事実あ
り天保年間大塩の乱にて一家闕所となれる際は幼女
を助けて氏子民が御宮の守を為せりと言う
7﹇神職の氏名﹈
宮脇芳三
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
川面町上新田下新田町西之庄町田中町濱之
堂町御所ノ内新町松ヶ鼻町片山前町(荒池
原田を含む)庄田桂堂城ヶ脇宮ノ後見才前野
濱田町寿六寄町堀麦砂子石面堂足洗井関
226
大阪府三島郡
塚本田這竹ヶ本泉町(山崎櫛原竪野八ヶ
尻)糸田町(金田原)祝フ焼安袋之角樋先島
葭床小淵島馬廻シ前島島口中之島御旅町
(新川尻寺裏池田島大畑島御旅島天王島)
宮開茶圓木勝木島萱島畑田萬寿島及西野一
帯
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈ 鎮座地町の区域内に限る
4﹇氏子の戸数﹈
参千八百戸
5﹇戸数の変動﹈
町の進展に伴ひ大相違あり(古来よりの氏子は約六百
余)
6﹇氏子の資格﹈
制限なし氏子地内の居住者は全部氏子とす
7﹇氏子入り儀礼﹈
無し(但し町入を為すには相違負担金の支出を要する
垣内あり)
8﹇婿入り﹈
在来民と区別なし
9﹇若衆の行事﹈
10﹇氏子内の階級﹈
階級なし(但し神幸渡御に於ける神輿舁番等は古来
一定の町のみを輪番とす)舁番は現在の所西ノ庄町
田中町濱之堂町川面町太鼓は此の限りに非ず
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
氏子納金割当額の負担
祭禮諸行事の執行義務(舁番
篝火番屋台渡御の分掌等)
13﹇義務の差﹈
(舁当等は神事太鼓等各々其の一ヶ年間修復保存の
義務を負ふ)但し階級なし
14﹇その他﹈
往古は
宮元
と称して西ノ庄町が氏子の首位に在り
し様なれど現在では区別なし
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
神幸祭
五月三日(例祭)
午前祭典午後渡御夜
中還幸御田植祭
六月十日午後(但し年により六月
上旬)秋大祭(午後)
霊泉奉賛祭稲荷祭
2﹇儀礼内容﹈
神幸祭は神輿太鼓各舁番町獅子講敬神講等
各々責任分担当は午後三時出輿午後十時半還幸秋
祭は各町より豪華なる提灯屋台奉建
3﹇田植祭﹈
在り
4﹇特殊神饌﹈
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
227
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
御火焚祭
神幸大篝神事其他雨請祭(現在は古儀を
偲びて霊泉奉賛祭)
10﹇山の神祭﹈
11﹇藁蛇の神事﹈
12﹇火焚の神事﹈
神幸還御の際大篝を数ヶ所燃やすを例とす
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
村社
三輪神社
三島郡富田町(高槻市)
報告者
好田清三郎
【神
職】
1﹇世
襲﹈
ありました
2﹇現在も世襲か﹈
明治二年頃迄世襲でありました
3﹇特別な名称﹈
本院と呼びました(元西部で宮寺と呼びしに依る)
4﹇一年神主﹈
ありません
5﹇収
入﹈
賽物は神職の収入としてありました
6﹇その他﹈
ありません
7﹇神職の氏名﹈
好田清三郎
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
富田町全部
2﹇二重氏子﹈
富田町全体仝一の氏子にて二重氏子はありません
3﹇他市町村区域﹈
富田町区域内は三輪神社の氏子内に限られてありま
す
4﹇氏子の戸数﹈
八百戸であります
5﹇戸数の変動﹈
少し増加してあります
6﹇氏子の資格﹈
ありません
228
大阪府三島郡
7﹇氏子入り儀礼﹈
ありません
8﹇婿入り﹈
入籍と仝時に氏子となります
9﹇若衆の行事﹈
祭日に提燈建を奉仕す
10﹇氏子内の階級﹈
別にありません
11﹇階級の相違﹈
家の格に依る事もありますが今は納税の多少にて自
然に階級があります
12﹇氏子の義務﹈ 神社の経費を負担いたします
13﹇義務の差﹈
納税額に準じて神社の負担が異なります
14﹇その他﹈
ありません
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
歳旦祭元始祭紀元節祭祈年祭 二月十八日天
長祭春季祭
五月六日例祭
十月十二日明治節祭
新嘗祭
十一月二十四日
2﹇儀礼内容﹈
修祓献饌祝詞奏上玉串奉奠神楽式撤饌以
上
3﹇田植祭﹈
当社新嘗祭の献穀の為御田の祭を執行いたします
4﹇特殊神饌﹈
ありません
5﹇当屋の決定﹈
ありません
6﹇長男の扱い﹈
ありません
7﹇当屋の任務﹈
ありません
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
旧例に依り水無月(七月三十一日)八朔(九月一日)
等に百燈を献じ神事を執行いたします
10﹇山の神祭﹈
ありません
11﹇藁蛇の神事﹈
鳥居に掛ける注連縄掛の神事をいたします
12﹇火焚の神事﹈
ありません
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
宮座に関することは全部ありません
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
229
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
村社
郡神社
三島郡春日村大字郡字上ノ原(茨木市)
報告者
社掌郡
源之助
【神
職】
1﹇世
襲﹈ 世襲でありません
2﹇現在も世襲か﹈
古い事は判りませんが寛政年間より明治二十五年頃
迄西田家の世襲でありましたが其後明治四十二年迄
茨木神社宇治氏の兼務となりました
3﹇特別な名称﹈
通俗神主様と呼んでいます
4﹇一年神主﹈
明治二十五年より仝四十二年迄兼務の間は西田家と
郡家とにて一年交代にて献燈其他掃除等の御用を勤
め祭之節は神職及巫子の宿をも致し宇治兼務社掌
の命により色々の仕事を致しました
5﹇収
入﹈
神田の収得にて御年貢を収め祭礼等の費用を差引き
余りあれば神職の所得としておりました
6﹇その他﹈
第六項に於ては別に記することはありません
7﹇神職の氏名﹈
郡
源之助(明治四十二年十月十九日社掌拝命今日
に至る)
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
春日村大字郡下井上野初山畑田五日市以上
六大字
2﹇二重氏子﹈
他の神社の氏子区域を共通所謂二重氏子にはなって
居りません
3﹇他市町村区域﹈
郡神社鎮座の春日村区域内の内大字上穂積中穂積
下穂積奈良倍賀を除いた六字が区域であります
4﹇氏子の戸数﹈
二百三十戸
5﹇戸数の変動﹈
明治四十四年畑田五日市産土神宇賀神社を合併した
るにより以後四十戸を増加せり
6﹇氏子の資格﹈
ありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
氏子名簿に登載する位にて外に儀式と云ふ様なこと
はありません
8﹇婿入り﹈
家督相続をして主戸となれば自然立派な氏子であり
ます
9﹇若衆の行事﹈
230
大阪府三島郡
古は若衆今は青年団行事としては境内美化奉仕
祭礼提灯建神社費の徴収等尚境内に於て暁天修
養会を行ふ
10﹇氏子内の階級﹈
あります
11﹇階級の相違﹈
勿論家格によりますが一面財産をも加味致します
12﹇氏子の義務﹈
神社の維持経費に必要なる費用を負担する義務があり
ます
13﹇義務の差﹈
勿論上階級の者は義務が重くあります
14﹇その他﹈
ありません
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭
十月二十日祈年祭
三月五日新嘗祭
十一月
二十三日以上大祭神饌幣帛拝供進使参向献
燈祭
七月十五日歳旦祭
一月一日元始祭 一月三
日四大節祭典以上中祭月並祭
毎月一日十五日
臨時祭等
2﹇儀礼内容﹈
神社祭式により施行致します
3﹇田植祭﹈
御田と云ふてありませんけれど新嘗祭の献穀米を
各字交代に氏子惣代監督して耕作して居ります
4﹇特殊神饌﹈
往古より鼓の御供と称する神饌を例祭に供進してお
ります具は祭神の勧請に発生したるらしく奈良の
春日神社にても同様の神饌を供進せらるゝよし藁
篠竹を以て鼓の形を造り中に白蒸を入るゝなり
5﹇当屋の決定﹈
本務社掌がありますから当番をおく必要がありませ
ん
6﹇長男の扱い﹈
ありません
7﹇当屋の任務﹈
明治二十五年から仝四十二年迄兼務の間は神職の部
四項に記載の通りであります
8﹇当屋の交代﹈
仝上
9﹇特殊神事﹈
ありません
10﹇山の神祭﹈
ありません
11﹇藁蛇の神事﹈
ありません
12﹇火焚の神事﹈
以前は一月十五日の朝「トンド」と称して竹にて櫓を
作り其中に注連縄門松等を入れ大火を焚きました
が今は中絶してありません
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
記録によりますと以前はあった様です
2﹇宮座の建物﹈
ありません
3﹇座人の資格﹈
中流以上です
231
4﹇座衆の人員﹈
五人位です
5﹇座入り儀礼﹈
わかりません
6﹇首座の名称﹈
別當と云ふ文字がありますが是が座の首座かと思ひ
ます
7﹇組織階級﹈
わかりません
8﹇座人の義務﹈ わかりません
9﹇宮座衆の姓﹈ 西田郡の姓よりありません
10﹇座を開く時期﹈
例祭の宵宮に当家に集まり古例の神饌を作ります
11﹇宮座の行事﹈
古例の神饌を造り又献湯の手伝をする行事がありま
す今も尚西田郡両家交代に此事をして居ります
のは古の座のあった名残でしやう
12﹇座の財政﹈
以前は神田の収益にて是れに充てゝいた様ですが今
は神饌に要する費用は神社費より支弁して居ります
13﹇文書記録﹈
明暦二丙申年三月の文書があります
14﹇類似の組織﹈
ありません
15﹇解体した座﹈
以前はあった様ですが今は只古例神饌を造るため
代々同じ家柄の者が之を奉仕しているのは古の座の
名残でしやう
村社
素盞烏尊神社
三島郡千里村大字片山字玉括(吹田市)
報告者
社掌岡田
【神
職】
1﹇世
襲﹈
明治
なし
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
先生と呼ふもの多し
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
岡本源吾
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
千里村大字片山一円
2﹇二重氏子﹈
二重なし
3﹇他市町村区域﹈
います
4﹇氏子の戸数﹈
千五百三十戸
5﹇戸数の変動﹈
明治二十四年百六十戸なりしも土地の発展につれ
氏子戸数増加す
6﹇氏子の資格﹈
なし
7﹇氏子入り儀礼﹈
なし
8﹇婿入り﹈
なし
9﹇若衆の行事﹈
なし
10﹇氏子内の階級﹈
なし
232
大阪府三島郡
11﹇階級の相違﹈
12﹇氏子の義務﹈
なし
13﹇義務の差﹈
14﹇その他﹈
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
元旦祭
一月一日節分祭
二月四日祈年祭と春
祭
四月二十日例祭
十月二十日新嘗祭
十二月十
日
2﹇儀礼内容﹈
当日一同社務所に集まり時来らば参殿着座修祓
所定により祭典執行退出社務所にて直会後退散
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
なし
5﹇当屋の決定﹈
6﹇長男の扱い﹈
7﹇当屋の任務﹈
8﹇当屋の交代﹈
9﹇特殊神事﹈
八月二十四日鎮火祭を執行したる後松明を打ち振る
習慣あり
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
なし
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
2﹇宮座の建物﹈
3﹇座人の資格﹈
4﹇座衆の人員﹈
5﹇座入り儀礼﹈
6﹇首座の名称﹈
7﹇組織階級﹈
8﹇座人の義務﹈
9﹇宮座衆の姓﹈
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
12﹇座の財政﹈
13﹇文書記録﹈
14﹇類似の組織﹈
15﹇解体した座﹈
村社
磐手杜神社
三島郡高槻町大字安満字磐手(高槻市)
報告者
藤林藤延
【神
職】
1﹇世
襲﹈
伝説
一代交代藤林大和守
入江佐渡守【欄外にも同メモ書きあり】
233
元禄時代の記録に依れば世襲なり
2﹇現在も世襲か﹈
明治拾年頃迄と思はる
3﹇特別な名称﹈
神主又は太夫さん
4﹇一年神主﹈
神主は京都吉田殿許し受け就職以下に禰宜又各あり
しが次第廃家となりて今に残れるは二軒なり
5﹇収
入﹈
不詳賽銭初穂料を以てせしものならん
6﹇その他﹈
なし
7﹇神職の氏名﹈
藤林藤延
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
高槻町大字安満区別所区下区
2﹇二重氏子﹈
なし
3﹇他市町村区域﹈
神社鎮座地領に住居するもの氏子区域とす
4﹇氏子の戸数﹈
百六十戸
5﹇戸数の変動﹈
近来住宅増加しつヽあり故二百戸あらん四十戸増
6﹇氏子の資格﹈
制限なし神社領地に住居するものを氏子見做し取
扱ふ
7﹇氏子入り儀礼﹈
なし
8﹇婿入り﹈
自然氏子となるものとす
9﹇若衆の行事﹈
なし
10﹇氏子内の階級﹈
なし
11﹇階級の相違﹈
なし
12﹇氏子の義務﹈
神社経費負担するものなり
13﹇義務の差﹈
なし
14﹇その他﹈
なし
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
例祭渡御
五月八日一月十五日
管粥神事二月三四
日
節分豆焼神事十一月廿八
日帰神祭
2﹇儀礼内容﹈
渡御祭
五月一日
一ノ御馬入座式五月五日
女郎馬
入座式五月七日
総座式五月八日
一之御馬足蹄
式千観御供献酒式馬揃神事柴折式護當式行
列式馬ハヤカ(
ガケ)ゲ女郎馬除役式
3﹇田植祭﹈
なし
4﹇特殊神饌﹈
渡御旅所神饌樫カシ枝フキワラツマキ之れ柴折神
事と謂ふ十一月廿八日は濁酒小豆団子供す今
は濁酒なし
5﹇当屋の決定﹈
一之御馬座は年々廻り女郎馬当屋
神託御ミクジ撰
定す
234
大阪府三島郡
6﹇長男の扱い﹈
なし
7﹇当屋の任務﹈
なし
8﹇当屋の交代﹈
なし
9﹇特殊神事﹈
なし
10﹇山の神祭﹈
なし
11﹇藁蛇の神事﹈
なし
12﹇火焚の神事﹈
十二月十五日 新嘗祭夜は百燈を供じ氏子中より
ワラ二束宛を集めて之焚く
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
安満区宮座馬講下区宮座名称なし別所区仝
2﹇宮座の建物﹈
なし
3﹇座人の資格﹈
なし
4﹇座衆の人員﹈
安満区一之御馬座三軒女郎馬座廿四軒別所区九
軒【欄外に田村増太郎】下区十一軒【欄外に池上
弥次介
藤木幸介】
5﹇座入り儀礼﹈
なし
6﹇首座の名称﹈
なし
7﹇組織階級﹈
不詳
8﹇座人の義務﹈
安満区
例祭渡御に神馬献するの(も)
なり別所区
一年
間神社祭事なす下区
仝断
9﹇宮座衆の姓﹈
安満区
吉田平井小野別所中西田村下区
奥野藤木
10﹇座を開く時期﹈
11﹇宮座の行事﹈
なし
12﹇座の財政﹈
土地所有せり
13﹇文書記録﹈
なし
14﹇類似の組織﹈
なし
15﹇解体した座﹈
なし
村社
若山神社
三島郡島本村大字広瀬字若山(島本町)
報告者
粟辻寛治
【神
職】
1﹇世
襲﹈
明治五年迄別当松泉坊の世襲でした
2﹇現在も世襲か﹈
明治五年別当を廃してより世襲でなくなりました
3﹇特別な名称﹈
ありません
4﹇一年神主﹈
ありません
5﹇収
入﹈
神社有の土地の収入を以てあてゝいました
6﹇その他﹈
別にありません
7﹇神職の氏名﹈
粟辻寛治
235
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
島本村大字広瀬仝村大字櫻井仝村大字東大寺五
領村大字神内
2﹇二重氏子﹈
島本村大字広瀬の一部井ノ内の庄は無格社小烏神社
と二重になっています
3﹇他市町村区域﹈
領座地は島本村ですが五領村大字神内が氏子区域に
なっています
4﹇氏子の戸数﹈
三百二十戸
5﹇戸数の変動﹈
大差ありません
6﹇氏子の資格﹈
別にありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
別にありません
8﹇婿入り﹈
別にありません
9﹇若衆の行事﹈
別にありません
10﹇氏子内の階級﹈
座と平とがあります
11﹇階級の相違﹈
古来よりの家格に定まっています
12﹇氏子の義務﹈
神輿渡御供奉及神社費の負担等です
13﹇義務の差﹈
別にありません
14﹇その他﹈
別にありません
【祭
礼】
1﹇祭の日時﹈
恒例の三大祭及五中祭の外五月五日神輿渡御祭仝
六日還幸祭両日とも午後一時より行はれます
2﹇儀礼内容﹈
神輿渡御祭
一同社前に集合祭典執行行列編成
順路五時御旅所へ御着御一泊還幸祭前日と同じ
五時本殿御着一同解散
3﹇田植祭﹈
ありません
4﹇特殊神饌﹈
別にありません
5﹇当屋の決定﹈
別にありません
6﹇長男の扱い﹈
別にありません
7﹇当屋の任務﹈
ありません
8﹇当屋の交代﹈
ありません
9﹇特殊神事﹈
一月十五日
粥占神事二月節分
豆焼神事
【小烏神社の添付資料に若山神社「昭和十一年御豆焼之圖」
あり資料は297頁に掲載】
10﹇山の神祭﹈
ありません
11﹇藁蛇の神事﹈
ありません
12﹇火焚の神事﹈
ありません
【宮
座】
1﹇宮座の有無﹈
236
大阪府三島郡
本座獅子座王ノ座花ノ座馬座鉾座
2﹇宮座の建物﹈
ありません
3﹇座人の資格﹈
古来よりの家格に限定しています
4﹇座衆の人員﹈
本座三人獅子座二人花座四人王座六人馬座七
人鉾座十六人
5﹇座入り儀礼﹈ ありません
6﹇首座の名称﹈ 一老と謂ひます
7﹇組織階級﹈
古来よりの家格
8﹇座人の義務﹈
神輿渡御の準備監督祭儀の参与等です
9﹇宮座衆の姓﹈
粟辻山本井上馬場清水等です
10﹇座を開く時期﹈
別にありません
11﹇宮座の行事﹈
別にありません
12﹇座の財政﹈
各座毎に共有財産あり不足分は各自の醵出です
13﹇文書記録﹈
ありません
14﹇類似の組織﹈
ありません
15﹇解体した座﹈
ありません
村社
畑山神社
三島郡五領村大字梶原(高槻市)
報告者
福本武夫
【神
職】
1﹇世
襲﹈
世襲でありません
2﹇現在も世襲か﹈
3﹇特別な名称﹈
一般に神主と呼んで居ります
4﹇一年神主﹈
5﹇収
入﹈
以前は初穂及賽銭等すべて神社に献納あるものを収
入とせり
6﹇その他﹈
7﹇神職の氏名﹈
福本武夫
【氏
子】
1﹇氏子区域﹈
梶原南ノ町道方
2﹇二重氏子﹈
3﹇他市町村区域﹈
五領村内に限定されて居ります
4﹇氏子の戸数﹈
百二十四戸
5﹇戸数の変動﹈
相違ありません
6﹇氏子の資格﹈
制限等ありません
7﹇氏子入り儀礼﹈
8﹇婿入り﹈
氏神様へ参拝神酒を拝受し奉告の意味として行ふ
9﹇若衆の行事﹈
氏神様の例祭に社頭に屋形提灯を掲揚し一同揃って
参拝致します
10﹇氏子内の階級﹈
別に階級ありません
11﹇階級の相違﹈
階級による時と家格によるときと年齢による時と