福知山市障害者計画 第4期障害福祉計画 - …福知山市障害者計画...

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福知山市障害者計画 第4期障害福祉計画 障害のある人もない人も、 すべての人が共に生きていくまちづくり -住み慣れた地域社会のなかで、すべての人が互いに尊重し支え合い、 いきいきと活動しながら共に生活していく社会の構築を目指して- 平成 27 年 3 月

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福知山市障害者計画

第4期障害福祉計画

障害のある人もない人も、

すべての人が共に生きていくまちづくり

-住み慣れた地域社会のなかで、すべての人が互いに尊重し支え合い、

いきいきと活動しながら共に生活していく社会の構築を目指して-

平成 27 年 3 月

福 知 山 市

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目 次

序章 計画策定にあたって .......................................................................................................................2

1 計画策定の背景及び趣旨 ...................................................... 2

(1)福知山市の障害者福祉 .......................................................................................... 2

(2)国の障害者福祉 .................................................................................................... 2

(3)京都府の障害者福祉 ............................................................................................. 4

(4)計画策定の趣旨 .................................................................................................... 4

2 計画の位置づけと計画期間 .................................................... 5

3 計画策定の経緯 .............................................................. 6

(1)アンケート調査の実施 .......................................................................................... 6

(2)ヒアリング調査の実施 .......................................................................................... 6

(3)地域自立支援協議会での協議 ............................................................................... 6

第1章 福知山市の障害者福祉をめぐる現況と課題 .................................................................................8

1 前計画期間における取り組みの成果 ............................................ 8

2 障害者福祉についての市民意識調査等の分析 ................................... 11

(1)障害を理由とする差別の解消 ............................................................................. 11

(2)権利擁護の推進 .................................................................................................. 12

(3)支援が必要な子どもに対する福祉と教育の充実 ................................................. 15

(4)就労環境の整備 .................................................................................................. 16

(5)障害のある人への支援と窓口の充実 ................................................................... 18

(6)「福祉のまちづくり」の推進 ............................................................................... 21

(7)防災対策の推進 .................................................................................................. 24

第2章 計画の目標と施策体系 .......................................................................................................... 28

1 計画の基本理念 ............................................................. 28

2 障害の概念 ................................................................. 28

3 計画の目標 ................................................................. 29

4 施策体系 ................................................................... 30

5 施策の具体的内容 ........................................................... 31

(1)障害と障害のある人への理解の促進 ................................................................... 31

(2)地域生活を支える体制づくり ............................................................................. 33

(3)支援が必要な子どもに対する福祉と教育の充実 ................................................. 36

(4)いきいきと活動できる社会づくり ...................................................................... 38

(5)障害のある人への支援と窓口の充実 ................................................................... 40

(6)「福祉のまちづくり」の推進 ............................................................................... 43

(7)行政サービス等における配慮の推進 ................................................................... 47

第3章 計画推進に向けて ................................................................................................................... 50

第4章 第4期福知山市障害福祉計画 ............................................................................................ 52

1 計画策定に向けて ........................................................... 52

2 福知山市における福祉サービス利用の現状と課題 ............................... 53

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(1)第3期障害福祉計画の成果と課題 ...................................................................... 53

3 平成 29年度までの成果目標 .................................................. 54

(1)福祉施設から地域生活への移行促進(継続) ..................................................... 54

(2)入院中の精神障害者の地域生活への移行(継続) .............................................. 54

(3)地域生活支援拠点等の整備(新規) ................................................................... 54

(4)福祉施設から一般就労への移行促進(整理・拡充) .......................................... 55

(5)就労移行支援事業の利用者数(継続) ............................................................... 55

4 障害福祉サービスの活動指標とサービス見込み量 ............................... 56

(1)訪問系サービス .................................................................................................. 56

(2)日中活動系サービス ........................................................................................... 57

(3)居住系サービス .................................................................................................. 58

(4)相談支援 ............................................................................................................. 59

(5)障害のある児童の支援 ........................................................................................ 59

5 地域生活支援事業の見込み ................................................... 61

(1)必須事業 ............................................................................................................. 61

(2)任意事業 ............................................................................................................. 67

資料編 ........................................................................................................................................................ 70

1 用語集 ..................................................................... 70

2 障害のある人の状況 ......................................................... 74

(1)福知山市の障害者手帳所持者数 .......................................................................... 74

3 事業所アンケート調査 ....................................................... 75

4 計画の策定日程 ............................................................. 85

5 福知山市地域自立支援協議会委員名簿(H25・7~H28・3) ......................... 86

6 福知山市地域自立支援協議会設置要綱 ......................................... 87

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序 章

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2

序章 計画策定にあたって

1 計画策定の背景及び趣旨

(1)福知山市の障害者福祉

福知山市では、平成 24年2月に策定した「第4次福知山市総合計画(後期計画)―北近

畿をリードする創造性あふれるまち 福知山」に基づくまちづくりを進めており、障害福

祉施策については、「まちづくりの基本方針」のなかの「地域で支えるみんなにやさしい健

康・福祉のまちづくり」に位置づけています。

障害福祉施策の指針となる部門計画としては、平成8年度に「福知山市障害者計画」(平

成9年度~平成 16 年度)を、平成 16 年度に「福知山市新障害者計画」(平成 17 年度~平

成 26 年度)を策定しました。その後、平成 18 年1月の市町村合併に伴う福祉制度の拡大

や、同年4月に施行された「障害者自立支援法」との整合を図るため、同計画を平成 18年

度に「改訂 福知山市新障害者計画」(平成 19年度~平成 26年度)として改めました。

「改訂 福知山市新障害者計画」は、「障害のある人もない人も、すべての人が共に生き

ていくまちづくり」を基本理念とし、「住み慣れた地域社会のなかで、すべての人が互いに

尊重し支え合い、いきいきと活動しながら共に生活できる社会」の実現を目指しています。

こうしたなか、平成 25 年9月、平成 26 年8月の2年連続で発生した災害は、障害のあ

る人にも大きな影響を与えました。このたび「福知山市障害者計画」(以下、「本計画」と

いう。)をまとめるにあたり、障害のある人への生活支援や自立促進に加え、災害時の安全

確保と情報保障が大きな課題となっています。

(2)国の障害者福祉

我が国においては、国際連合の「障害者の権利に関する条約」(以下、「障害者権利条約」

という。)の締結に必要な国内法の整備など、障害のある人の施策の抜本的な見直しが行わ

れてきました。この結果、「障害者基本法」の改正(平成 23 年8月施行)や「障害者虐待

の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」の制定(平成

24年 10月施行)、平成 22年 12月及び平成 24年6月の2回にわたる「障害者自立支援法」

の大幅な改正が行われました(平成 24年6月の改正によって「障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に改称)。

「障害者基本法」の改正では、社会的障壁(日常生活や社会生活を営むうえで障壁とな

る事物、制度、慣行、観念など)の除去や、合理的な配慮をしなければならないと規定さ

れています。個人が、希望に応じた社会的活動への参加を妨げられないためにも、施設・

設備のバリアフリー化(※)といった物理的障壁の除去はもちろん、雇用、就学その他の社

会活動への参加に際しての障害等を理由とする排除など、制度上や慣行上の障壁の除去も

含めた日常生活における問題の解決が重要となっています。

また、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」(平成

25 年6月成立、平成 28 年施行)において、公的機関については「社会的障壁の除去」を

障害のある人や家族から求められた場合、「合理的配慮」(※)が義務付けられます。

こうして法制度を整え、我が国は平成 19年9月に「障害者権利条約」に署名し、同条約

は、平成 26年2月 19日に国内で効力が発生しました。

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●障害者関連法整備の主な動き(「障害者自立支援法」施行以降)

年 主な動き

平成 18年

(2006年)

「障害者自立支援法」の施行(4月)

・身体、知的、精神の3障害のサービスを一元化

・応能負担から応益負担へ 等

国連総会で「障害者権利条約」を採択(12月)

平成 19年

(2007年)

日本が「障害者権利条約」に署名(9月)

平成 21年

(2009年)

「障害者雇用促進法」の改正・施行(4月)

・障害者雇用納付金制度の適用対象範囲を拡大 等

平成 23年

(2011年)

「障害者基本法」の改正・施行(8月)

・差別の禁止、教育・選挙における配慮を規定 等

平成 24年

(2012年)

「障害者虐待防止法」の施行(10月)

・通報義務、立入調査権を規定 等

平成 25年

(2013年)

「障害者総合支援法」の一部施行(4月)

・理念の具体化、難病患者への支援、地域生活支援事業の追加 等

国において「障害者基本計画(第3次)」策定(9月)

・基本原則の見直し、障害者の自己決定の尊重を明記

・計画期間の短縮 等

平成 26年

(2014年)

「障害者総合支援法」の改正・施行(4月)

・障害支援区分、重度訪問介護の対象拡大、共同生活援助一元化 等

日本が「障害者権利条約」を批准(1月)

平成 28年

(2016年)

「障害者差別解消法」の施行(4月)

・差別の禁止、差別解消の取り組みの義務化 等

「改正障害者雇用促進法」の施行(4月)

(一部、平成 30年4月施行予定)

・差別の禁止、合理的配慮の提供義務 等

※バリアフリー化:障害のある人が社会生活をしていくうえで障壁(バリア)となるものを除去するという意味。段差等

の物理的障壁の除去をいうことが多いが、社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去という意味でも用いら

れる。

※合理的配慮:個別の状況に応じて講じられるべき措置であり、例えば、乗り物への乗車に当たっての手助けや、

筆談・読上げ等の障害特性に応じたコミュニケーション対応、段差の解消のための渡し板の提供などが考えられ

る。

障害者自立支援法

障害者総合支援法

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(3)京都府の障害者福祉

京都府では、「障害者基本法」第 11 条第2項の規定により、平成 17 年度から平成 26 年

度までの 10 年間を計画期間とする「京都府障害者基本計画」を平成 17 年3月に策定し、

障害福祉施策の総合的な推進を図ってきました。

この間、平成 18 年4月から「障害者自立支援法」が施行され、平成 25 年4月には「障

害者総合支援法」として改正されました。これにより、障害のある人に対する支援の拡充

や、社会参加の機会確保などが一層推進されることとなりました。「京都府障害者基本計画」

においても、ノーマライゼーション(※)の実現を目標に、障害のある人の「自立」と「社

会参加」の一層の促進を図ってきました。

さらに京都府は、「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい

社会づくり条例」を制定(平成 27年4月1日より施行)し、すべての府民が障害の有無に

よって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共に安心してい

きいきと暮らせる共生社会の実現を目指すことになりました。

このなかで、障害についての理解の促進、不利益取扱いの禁止、相談体制と助言・あっ

せんの仕組みづくり、障害のある人の社会活動の推進、協議会の設置などが重点施策とな

っています。

(4)計画策定の趣旨

福知山市では、「第4次福知山市総合計画(後期計画)」に基づき、国、府の動向や関連

法・制度等の整備動向も踏まえて、本計画を策定しました。本計画は、障害のある人が、

自己決定と自己選択のもと、自立して生活できるように社会のバリアフリー化の推進と障

害のある人の自立支援に取り組み、「住み慣れた地域社会のなかで、すべての人が互いに尊

重し支え合い、いきいきと活動しながら共に生活できる社会」の実現を目指し、平成 32年

度を最終年度とした6年間の計画として策定するものです。

※ノーマライゼーション:障害のある人を特別視するのではなく、障害のある人もない人も共に生きる社会こそノーマ

ルな社会であるとの考え方に基づき、そのような社会実現に向けて条件を整える取り組みのこと。

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2 計画の位置づけと計画期間

本計画は、「第4次福知山市総合計画(後期計画)」の基本方針に示す「地域で支えるみ

んなにやさしい健康・福祉のまちづくり」の具体的な取り組みの指針となる計画であり、

障害者基本法第 11条第3項に基づく市町村障害者計画に該当するものです。

本計画は「改訂 福知山市新障害者計画」(平成 19 年度~平成 26 年度)を引き継いで改

訂したもので、計画期間を平成 27年度から6年間と定め、法律や制度の改正、社会情勢の

変動等を踏まえて、必要に応じて見直すものとします。

なお、「第2次福知山市地域福祉計画」(平成 25年4月)、「福知山市子ども・子育て支援

事業計画」(平成 27 年4月)、「第7次福知山市高齢者保健福祉計画」(平成 27年4月)、「福

知山市健康増進計画」(平成 22年4月)、「福知山市地域防災計画」(平成 26年5月)ほか、

福知山市が取り組む各般の分野の諸施策と連携・調整を図りながら、総合的な推進を図り

ます。

【京都府】

・京都府障害者基本計画

・京都府障害のある人もない人

も共に安心していきいきと暮

らしやすい社会づくり条例

(平成 27年4月1日施行)

・京都府福祉のまちづくり条例

【国】

・障害者基本法

・障害者基本計画(第3次)

第4次福知山市総合計画

(後期計画)

福知山市地域防災計画

第2次福知山市地域福祉計画

福知山市子ども・子育て

支援事業計画

第7次

福知山市高齢者保健福祉計画

福知山市健康増進計画

福知山市障害者計画(本計画)

第4期福知山市障害福祉計画

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3 計画策定の経緯

(1)アンケート調査の実施

障害のある人の現状や障害福祉サービスの利用意向などを把握し、計画策定の基礎資料

を得るため、アンケート調査を実施しました。

【調査の概要】

調査対象

障害のある人

・身体障害者手帳所持者

・療育手帳所持者

・精神障害者保健福祉手帳所持者

市内の障害福祉サービス事業所

調査期間 平成 26年7月1日~7月 14 日 平成 26年9月 26日~10月 17 日

調査方法 郵送配布・郵送回収による郵送調査

対象者数 1,500 人(無作為抽出) 市内障害福祉サービス全 53 事業所

回収数(回収率) 894人(59.6%) 29 事業所(54.7%)

(2)ヒアリング調査の実施

障害福祉サービス事業者に対して、サービスやサービスに関する情報提供、相談体制、

事業所の運営における課題などに関しての意見を聞き、計画策定の基礎資料を得ることを

目的にヒアリング調査を実施しました。

調査対象 事業所アンケート回答時にヒアリングを希望した事業所

調査期間 平成 27年1月9日~1月 14 日

調査方法 社会福祉課職員が事業所を訪問

対象事業所数 市内3事業所

(3)地域自立支援協議会での協議

本計画は、公募による計画策定委員をはじめ、学識経験者や保健・医療・福祉関係者及

び当事者などから構成される「福知山市地域自立支援協議会」での意見交流や計画案の検

討などを踏まえたうえで策定しました。

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第1 章

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第1章 福知山市の障害者福祉をめぐる現況と課題

1 前計画期間における取り組みの成果

本市では、「改訂 福知山市新障害者計画」(平成 19年度~平成 26 年度)に基づき、障害

福祉施策を展開してきました。前計画で取り組んできた重点項目の成果と課題を体系に沿

って整理します。

Ⅰ 障害と障害のある人に対する理解

・前回のアンケート結果では、約4割の人が「差別や偏見を感じたことがある」と回答し

ていましたが、今回は2割程度に減少しており、市民全体の障害理解が深まってきたと

考えられます。障害のある人の差別解消を目指し、引き続きさまざまな施策により啓発

を行い、市民の理解を促進します。

・障害のある人の社会参加を実現するためにはボランティアの役割が重要であり、ニーズ

にあったボランティアの養成を行うとともに、活動支援やネットワーク化の推進を図る

ことが重要です。点訳(※)・朗読・手話奉仕員養成講座、要約筆記(※)者養成講座(前

期)を継続して開講しており、修了生も増加しています。今後も修了後に活動を続ける

人が増えるよう、環境を整えていく必要があります。

Ⅱ 地域社会における自己実現の保障

・主に聴覚障害のある人のコミュニケーション手段である手話や要約筆記について、必要

な人への制度の周知がされてきていますが、さらなる制度の普及のためには、手話通訳

者等の有資格者の確保が課題となっています。

・主に視覚障害のある人の情報手段として、点字・朗読ボランティアによる広報等の提供

体制が確立してきています。また、障害のある人自身の情報入手スキル(パソコンの操

作やインターネットの利用)も向上が見られます。今後さらなる情報手段の充実のため

には、ボランティア活動を補完する情報提供基盤の整備を検討する必要があります。

・障害のある人の社会参加事業やふれあい大運動会等の参加者が増加しているなど、障害

のある人のスポーツ・レクリエーション活動や文化活動の定着が見られます。これらの

事業を継続して充実させながら、各分野で新たな参加者を増やす試みが必要です。

・平成 26 年に地域活動支援センター(※)が設置され、障害のある人の日中活動と社会参

加の場が広がりました。今後は、地域活動支援センター事業をさらに充実していくとと

もに、障害のある人の特性に合わせた多様な活動の場の整備に向けて、検討が必要です。

・多目的トイレ(オストメイトトイレ(※)等)の整備や JR 福知山駅周辺の整備が進み、

公共施設や駅周辺では障害のある人が安心して外出できる環境整備が進んできました。

しかし周辺部では、いまだにバリアフリー化されていない場所が残っており、引き続き

ユニバーサルデザインを考慮した福祉のまちづくりを推進する必要があります。

・施設入所者等の地域移行の受け皿として、グループホーム(※)が少しずつ整備されてい

ます。しかし、限られた定員のなかで入居に至らないケースがあり、さらに計画的なグ

ループホームの整備が望まれます。

・障害のある人の民間賃貸住宅への入居について、宅地建物取引業協会との研修会などに

より理解を求める活動を展開してきました。障害のある人が入居し、自立した地域生活

を継続するためには、見守り体制やヘルパー確保などの対策が必要です。

Ⅰ 障害と障害のある人に対する理解

Ⅱ 地域社会における自己実現の保障

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Ⅲ 就労と職業生活における自己実現の保障(幸福追求権の保障)

・就労継続支援については、新たな職種が増えたことなどにより、新規の利用者が増える

など、障害のある人の就労に関して進展が見られます。引き続き、障害のある人の特性

に応じた就労の場の確保や充実が必要です。

・京都労働局による京都府内の障害のある人の雇用状況については、民間企業の実雇用率

が 1.95%(平成 26 年6月1日現在)と、前年度から 0.02ポイント向上し、全国平均の

1.82%を上回っています(しかし、いまだに法定雇用率の 2.0%には達していません)。

・市では物品や役務について障害者就労施設等からの優先的な調達を進めています。平成

25 年度の実績は、物品で 46 万6千円、役務で 2,270 万円、計 2,316 万6千円と、目標

額の 2,303 万7千円を達成しています。今後もさらに優先調達事業を推進していくとと

もに、一般企業にも活動が広がるよう支援し、安定した就労環境の整備を図る必要があ

ります。

Ⅳ 障害のある人への支援と窓口の整備

・相談支援事業所への相談件数が年々伸びてきており、相談支援事業の定着がうかがえま

す。計画相談など、総合的な支援に対応できる体制をさらに充実させる必要があります。

・障害者虐待防止法に基づく通報窓口として、福知山市障害者虐待防止センターを設置し

ています。障害者虐待を防止する体制をつくり、障害のある人の権利擁護の充実を図る

ことが重要です。

・障害福祉サービスをはじめ、制度の内容が複雑で利用者にはわかりにくい現状がアンケ

ート結果からもうかがえます。市の制度や施策の情報が誰にもわかりやすく伝わるよう

整備する必要があります。

・平成 25年度に福知山市成年後見センターが設置され、成年後見制度を利用できる環境が

整ってきました。また、アンケート結果からもわかるように、障害のある人の成年後見

制度への認識が増加しています。しかし、介護者の高齢化、障害のある人自身の高齢化

などが進むなかで、さらなる成年後見センターの活用と成年後見制度の周知が必要であ

るとともに、市民後見人など、制度を担う人材育成が課題となっています。

Ⅴ 保健・医療・福祉・教育の連携強化

・「のびのび福知っ子(※)(就学前発達支援事業)」により、配慮や支援の必要な子どもを

早期発見するとともに、早期療育(※)のための障害児通所支援事業所の受入れ体制が充

実してきており、幼児期の支援体制が整ってきています。今後はさらに、福祉・教育・

家庭の連携を促進する必要があります。

・市内の相談支援事業所間の調整会議を実施し、連携強化を図っています。引き続き、利

用者の立場から、ワンストップサービス(※)を提供できる体制づくりなどに取り組む必

要があります。

・平成 26年度に福知山市に「京都歯科サービスセンター北部診療所」が設置され、京都府

北部の障害のある人が、歯科診療を受けやすい体制が整いました。障害のある人の歯の

健康維持から、心身の健康維持に繋げていくため、さらに利用に関する広報と運営支援

を行う必要があります。

・ライフステージに応じた一貫した支援が行われるよう、「支援ファイル」の活用を進めて

おり、一定の効果を上げています。しかし、想定される対象者数に比べて「支援ファイ

ル」の普及が不十分であり、さらなる啓発と活用を推進する必要があります。

Ⅲ 就労と職業生活における自己実現の保障(幸福追求権の保障)

Ⅳ 障害のある人への支援と窓口の整備

Ⅴ 保健・医療・福祉・教育の連携強化

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Ⅵ 「福祉のまちづくり」の推進

・障害のある人の災害時の迅速な避難のために、障害のある人自身への危機管理意識の啓

発が必要であるとともに、障害の特性に応じた対策を準備できるよう、個別の支援が必

要です。

・災害時において、通常の避難所に避難できない人の受け入れが可能な福祉避難所を確保

し、実効性のある受け入れ体制とするため、事業所との調整が必要です。

・避難時の自助・共助を機能させるため、障害の特性に応じた避難情報の発信と要配慮者

名簿(※)への登録をさらに進める必要があります。

・避難情報を迅速に伝達するため、平成 26年度から市が定める要配慮者の範囲に該当する

人に、福知山市防災行政無線が受信できるラジオを貸与しています。しかし、貸与対象

者に対して申請した人が少なく、さらなる広報が必要です。また、メール配信による避

難情報の入手についても、併せて広報する必要があります。

・平成 16 年の台風 23 号災害以降、また、平成 25 年度、平成 26 年度の災害を経て、自主

防災組織の結成率が飛躍的に伸びています(平成 15 年度の結成率 3.1%から、平成 26

年度で 70.9%)。しかし、すべての自治会で結成されるよう、さらなる推進を図る必要

があります。また、活動において民生児童委員や消防団等との連携をさらに深め、共助

による地域防災力が向上するよう支援する必要があります。

※点訳:文字や文章を点字で表すこと。

※要約筆記:発言者の話を聞いて、要約して文字で表すことで、その場の話の内容を伝える通訳のこと。

※地域活動支援センター:障害のある人に、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行

う日中活動の場。

※オストメイトトイレ:人工肛門や人工膀胱を装着した人(オストメイト)の便宜を図る設備が整ったトイレのこと。排せ

つ物のたまった袋(パウチ)の中身を捨てたり洗ったりするための流し台などが備え付けられている。

※グループホーム:「共同生活援助」のこと。障害のある人などが集まって、スタッフの援助を受けながら、一般住宅

などで暮らす居住形態。平成 26年4月から、ケアホーム(共同生活介護)がグループホームに統合された。

※のびのび福知っ子:福知山市の「就学前発達支援事業」の名称。就学までの時期に子どもたちが持てる力を伸ば

すことを支援することを目的として、保育園等の4歳児クラスを対象とした健診や就学予定児に対して就学前スク

リーニングを実施するとともに、必要に応じて関係機関の紹介や相談・支援等を行う。

※療育:障害のある子どもが社会的に自立することを目的として行われる医療と保育。

※ワンストップサービス:ひとつの窓口で、必要とする相談や関連手続きを一度に完了できるよう設計されたサービ

ス。

※要配慮者名簿:高齢者や障害のある人など、災害時に避難支援を必要とする人を本人からの申し出により名簿

化し、近所の人をはじめ、自治会、民生児童委員、自主防災組織など、地域における支援体制を事前に整えるた

めに活用するもの。

Ⅵ 「福祉のまちづくり」の推進

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【調査結果を見るに当たっての留意事項】

・回答結果の割合「%」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点以下

2位で四捨五入したものです。そのため、単数回答(複数の選択肢から1つの選択肢を選ぶ

方式)であっても、合計値が 100.0%にならない場合があります。

・複数回答(複数の選択肢から2つ以上の選択肢を選ぶ方式)の設問の場合、回答は選択肢

ごとの有効回答数に対して、それぞれの割合を示しています。そのため、合計が 100.0%

を超える場合があります。

・グラフ及び表の「N 数(サンプル数)」は、有効標本数(集計対象者総数)を表しています。

・お持ちの手帳の「難病(調査時点での障害者総合支援法の対象 130疾患)」「わからない」

の回答については抽出数が少ないため、グラフ化していないものがあります。

2 障害者福祉についての市民意識調査等の分析

障害者手帳をお持ちの人に対するアンケート調査及び事業所アンケート調査から、福知山

市の障害者福祉をめぐる現状と課題を抽出しました。

(1)障害を理由とする差別の解消

【現状】

障害のあることで差別や偏見を感じたことの経験については、身体・知的・精神ともに

「ある」の割合が 20%近くになっています。経験がある人の差別や偏見を感じた場面につ

いては、身体・知的・精神ともに「隣近所など地域の人」が半数を占めています。また、

「暮らしやすくするためにしてほしいこと」(まとめの表は 23ページに掲載)については、

「障害のある人に対する周りの人の理解を深めてほしい」と 184人が回答しています。

【課題】

身近な地域での障害に対する理解が、まだまだ不足している状況がうかがえます。「障害

者基本法」に定める「社会的障壁の除去のための必要かつ合理的な配慮」の理念の普及に

努めるとともに、障害のある人の特性や必要な配慮に対する市民の理解を深め、障害を理

由とする差別の解消に取り組むことが必要です。

●障害のあることで差別をされたり、偏見を感じたことはあるか(問 26)

18.9

19.3

16.8

16.7

60.8

60.5

60.0

66.7

20.3

20.2

23.2

16.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=760)

身体障害者(N=727)

知的障害者(N=95)

精神障害者(N=12)

ある ない わからない

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12

●どのような場面で差別や偏見を感じるか(問 27 複数回答)

(2)権利擁護の推進

【現状】

成年後見制度の認知度については、身体・知的・精神ともに「名前も内容も知らない」

の割合が最も多くなっています。成年後見制度の利用意向については、身体・知的では「わ

からない」、精神では「将来、必要があれば利用したい」の割合が多くなっています。

また、虐待されたと感じたことの有無については、身体・知的・精神ともに「されたこ

とはない」の割合が最多数を占めますが、「されたことがある」についても回答がみられま

す。

福知山市障害者虐待防止センターの認知度については、身体・知的・精神ともに「名前

も内容も知らない」の割合が多くなっています。

地域権利擁護事業(※)の認知度については、身体・知的・精神ともに「名前も内容も知

らない」の割合が最も多くなっています。地域権利擁護事業の利用意向については、身体・

知的・精神ともに「将来、必要があれば利用したい」の割合が多くなっています。

【課題】

虐待防止に関する体制の充実を図るとともに、虐待防止に関する広報・啓発を行うこと

が重要です。成年後見制度、地域権利擁護事業ともに3年前の調査と比較すると名前も内

容も知っている人の割合が高くなってきています。利用の希望者や利用が必要な人が、今

後さらに増加することが予測されるため、一層の周知及び利用支援が必要です。

●成年後見制度について知っているか(問 39)

31.2

31.2

28.0

14.3

33.3

32.6

30.7

28.6

35.6

36.1

41.3

57.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=658)

身体障害者(N=634)

知的障害者(N=75)

精神障害者(N=7)

名前も内容も知っている 名前は聞いたことあるが、内容は知らない

名前も内容も知らない

上段:度数

下段:%

141 33 22 37 28 23 3 72 25

100.0 23.4 15.6 26.2 19.9 16.3 2.1 51.1 17.7

137 32 22 35 28 22 3 69 25

100.0 23.4 16.1 25.5 20.4 16.1 2.2 50.4 18.2

14 1 3 5 2 1 0 7 2

100.0 7.1 21.4 35.7 14.3 7.1 0.0 50.0 14.3

2 0 0 1 0 0 0 2 1

100.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 100 50.0

合計保育園、幼稚園、学校

結婚、恋愛

就職 友人関係家族や親族

介護者隣近所など地域の人

その他

全体

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

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13

●成年後見制度を利用したいと思うか(問 40)

●これまでに虐待をされたと感じたことはあるか(問 41)

●福知山市障害者虐待防止センターを知っているか(問 43)

1.6

1.7

3.7

0.0

30.4

30.8

35.8

66.7

24.0

23.4

22.2

0.0

43.9

44.1

38.3

33.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=670)

身体障害者(N=646)

知的障害者(N=81)

精神障害者(N=9)

すでに利用している 将来、必要があれば利用したい

利用したいとは思わない わからない

6.5

6.6

6.2

14.3

82.4

82.3

79.0

57.1

11.1

11.1

14.8

28.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=692)

身体障害者(N=665)

知的障害者(N=81)

精神障害者(N=7)

されたことがある されたことはない わからない

6.9

6.9

8.0

0.0

26.4

25.6

28.0

40.0

66.7

67.5

64.0

60.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=652)

身体障害者(N=625)

知的障害者(N=75)

精神障害者(N=10)

名前も内容も知っている 名前は聞いたことあるが、内容は知らない

名前も内容も知らない

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14

●地域権利擁護事業について知っているか(問 44)

●地域権利擁護事業を利用したいと思うか(問 45)

※地域権利擁護事業:判断能力が不十分な人が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づ

き、福祉サービスの利用援助等を行うことにより、その人の権利を擁護する事業。

10.6

10.5

9.0

20.0

26.2

25.5

29.5

30.0

63.2

64.0

61.5

50.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=660)

身体障害者(N=636)

知的障害者(N=78)

精神障害者(N=10)

名前も内容も知っている 名前は聞いたことあるが、内容は知らない

名前も内容も知らない

5.4

5.2

11.1

27.3

41.4

41.7

40.7

45.5

13.9

13.7

16.0

0.0

39.2

39.4

32.1

27.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=683)

身体障害者(N=655)

知的障害者(N=81)

精神障害者(N=11)

すでに利用している 将来、必要があれば利用したい

利用したいとは思わない わからない

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15

(3)支援が必要な子どもに対する福祉と教育の充実

【現状】

学校や園(※)生活を送るうえで困ることについては、身体では「特にない」が 29.6%と

最も多く、知的では「園内・校内での介助が不十分である」の割合が最も多くなっていま

す。

また、学校や園生活で困っていることとして、「学習サポート体制が不十分」、「福祉教育

が不十分」、「園内・校内での介助が不十分」などの回答がありました。

【課題】

学校や園で受入れた障害のある子どもについて、適切な保育や指導が求められています。

特に保育士等支援者の加配(※)、スクールサポーター等の配置の充実や障害特性に配慮し

た指導が行えるよう、職員の専門性の向上に努めるとともに、関係機関と連携を図りなが

ら体制整備を図ることが必要です。

※園:保育園・幼稚園等、就学前の通所施設を指し、以下、「園」と表記する。

※加配:障害のある子どもの支援のために保育園、幼稚園等に保育士や教諭を配置すること。

●学校や園生活を送るうえで困っていること(問 13 複数回答)

上段:度数下段:%

27 4 6 5 5 4 6 5

100.0 14.8 22.2 18.5 18.5 14.8 22.2 18.5

27 4 6 5 5 4 6 5

100.0 14.8 22.2 18.5 18.5 14.8 22.2 18.5

4 2 2 1 3 1 1 0

100.0 50.0 50.0 25.0 75.0 25.0 25.0 0.0

1 1 1 1 1 1 1 0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0

上段:度数下段:%

27 2 1 1 4 8 2

100.0 7.4 3.7 3.7 14.8 29.6 7.4

27 2 1 1 4 8 2

100.0 7.4 3.7 3.7 14.8 29.6 7.4

4 1 0 0 1 1 0

100.0 25.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0

1 1 0 0 1 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

家族の同伴を

求められる

放課後の支援が不十分である

特にない その他

全体

精神障害者保健福祉手帳

合計職員の理解が

得られない

他の児童・生徒やその保護

者の理解が得られない

全体

身体障害者手帳

療育手帳

福祉教育が不十分である

友だちがいない・友達とのつき合い方がわからない

合計通園や通学手段が大変である

学習サポート体制が不十分である

学習・学校生活に必要な設備が不十分である

園内・校内での介助が不十分である

進路指導が不十分である

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16

(4)就労環境の整備

【現状】

就労状況については、身体・知的・精神ともに「(仕事を)している」の割合が 30%前後

となっています。

職種については、身体では「パートタイムやアルバイトとして働いている」、知的では「福

祉サービス事業所などで働いている(福祉的就労)」の割合が最も多くなっています。

仕事をしていない理由については、身体では「年齢のため(学生・高齢)」、知的では「障

害が重いから・病弱だから」の割合が最も多く、精神では「年齢のため(学生・高齢)」と

「障害が重いから・病弱だから」の割合が同率で多くなっています。

会社などで就労するときの必要な配慮については、「障害に合わせた働き方ができるこ

と」、「職場内で障害に対する理解があること」、「働ける職場が増えること」の割合が多く

なっています。

また、暮らしやすくするためにしてほしいこと(まとめの表は 23ページに掲載)につい

ても、「障害のある人が働けるところを増やしてほしい」、「就労に向けた訓練をする場所や

支援機会を増やしてほしい」の割合が高くなっています。

【課題】

職場における障害への理解や、働く場の確保が求められています。

就職した後も、事業主、障害者就業・生活支援センター等関係機関が連携し、職場定着

に向けた支援を受けられる体制が必要です。

国や京都府などの関係機関と連携し、障害のある人の雇用の拡大、職場定着に向けた障

害理解や職場における支援の方法など、企業側の理解促進を図る必要があります。

また福祉的就労など就労支援事業を利用する人の仕事の確保や、安定した工賃供給を図

ることも必要です。そのためには福知山市障害者就労促進センターを活用し、物品等の優

先調達や障害者就労施設への市の業務の一部委託など、障害のある人の就労に向けた支援

が求められています。

●仕事をしているか(問 18)

30.9

31.4

28.4

27.3

69.1

68.6

71.6

72.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=683)

身体障害者(N=669)

知的障害者(N=88)

精神障害者(N=11)

している していない

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17

●どのような仕事をしているか(問 19)

●仕事をしていない理由(問 20 複数回答)

18.4

18.5

8.7

0.0

22.9

23.0

17.4

50.0

15.4

15.5

34.8

50.0

22.4

22.5

26.1

0.0

7.9

6.5

4.3

0.0

13.9

14.0

8.7

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=201)

身体障害者(N=200)

知的障害者(N=23)

精神障害者(N=2)

会社などで正社員・正職員として働いている

パートタイムやアルバイトとして働いている

福祉サービス事業所などで働いている(福祉的就労)

自営業をしている

内職・自営業の手伝いをしている

その他

上段:度数下段:%

450 287 142 41 14 37 16

100.0 63.8 31.6 9.1 3.1 8.2 3.6

439 277 142 41 14 37 16

100.0 63.1 32.3 9.3 3.2 8.4 3.6

60 31 36 7 5 2 1

100.0 51.7 60.0 11.7 8.3 3.3 1.7

8 6 6 2 1 1 0

100.0 75.0 75.0 25.0 12.5 12.5 0.0

2 1 2 0 0 0 0

100.0 50.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

上段:度数下段:%

450 30 4 26 56 6 31

100.0 6.7 0.9 5.8 12.4 1.3 6.9

439 30 4 26 55 5 31

100.0 6.8 0.9 5.9 12.5 1.1 7.1

60 3 0 2 6 0 2

100.0 5.0 0.0 3.3 10.0 0.0 3.3

8 0 0 1 2 0 1

100.0 0.0 0.0 12.5 25.0 0.0 12.5

2 0 0 0 1 0 1

100.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0

全体

身体障害者手帳

療育手帳

障害者について職場の理解度が低いから

合計年齢のため(学生・高齢)

障害が重いから・病弱だから

自分にあう仕事がないから

通勤が困難だから

働くことが不安だから

仕事をする必要がないから

仕事をしたくないから

その他

全体

精神障害者保健福祉手帳

難病(障害者総合支援法の対象130疾患)

合計働く場所が見つからないから

求職中または職業訓練中だから

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

難病(障害者総合支援法の対象130疾患)

家事・育児・介護をしているから

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18

●会社などで就労するときにどのような配慮が必要か(問 22 複数回答)

(5)障害のある人への支援と窓口の充実

【現状】

障害福祉サービスの利用状況については、身体では「利用している」の割合が 28.1%で

すが、知的では 51.0%、精神では 72.7%となっています。

障害福祉サービスに関する情報の入手方法については、身体と知的で「市の広報誌・ホ

ームページなど」が最も多く、精神ではそれに加え、「病院」「ホームヘルパー(※)・ケア

マネジャー(※)」が同率で多くなっています。

生活で困ったり不安に思ったりしたときの相談先については、身体・知的・精神とも「家

族・親族」の割合が最も多くなっています。

暮らしやすくするために必要なことでは、「福祉制度をわかりやすく紹介してほしい」、

「いつでも相談できる窓口を設置してほしい」の割合が高くなっています。

困ったときの相談相手として「相談支援事業所」と答えた人の割合は全体で 7.1%、「相

談支援事業所から福祉サービスの情報を入手する」の割合は 5.2%となっています。

【課題】

相談支援事業所が気軽に利用できるよう、障害のある人への周知が必要です。

必要に応じて複数のサービスを適切に結びつけるなど、総合的かつ継続的な支援を行う

ために、より一層の計画相談支援の充実に努める必要があります。また、障害特性等を踏

まえた情報提供や、わかりやすい相談窓口の設置とその充実を図ることも必要です。

※ホームヘルパー:障害のある人の自宅に赴き、入浴、排せつ、食事など身の回りの介護を行う有資格者のこと。

※ケアマネジャー:高齢者やその家族からの相談に応じ、要介護者などの心身の状況に応じた適切な介護サービ

スが利用できるよう、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し介護サービス事業者などとの連携・調整を行う人。

上段:度数下段:%

307 92 75 137 152 69 40 46 137 54

100.0 30.0 24.4 44.6 49.5 22.5 13.0 15.0 44.6 17.6

302 89 73 136 149 68 40 45 135 53

100.0 29.5 24.2 45.0 49.3 22.5 13.2 14.9 44.7 17.5

33 7 7 14 14 9 4 3 14 5

100.0 21.2 21.2 42.4 42.4 27.3 12.1 9.1 42.4 15.2

4 1 0 0 0 0 0 0 1 2

100.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 50.0

2 1 0 0 0 0 0 0 0 1

100.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

身体障害者手帳

合計

仕事について相談する場所

があること

障害者に対する求

人情報の提供が充実してい

ること

職場内で、障害に対する

理解があること

短期間のトライアル雇用が

利用できること

ジョブコーチによる支援

が受けられること

障害者が

働ける職場が増えること

その他

全体

障害に合

わせた働き方ができること

(仕事の内容や勤務時間)

通勤や移動に対して、配慮

や支援があること

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

難病(障害者総合支援法

の対象130疾患)

分からない

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19

●現在、障害福祉サービスを利用しているか(問 33)

●利用している障害福祉サービス等(問 34 複数回答)

28.3

28.1

51.0

72.7

71.7

71.9

49.0

27.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=757)

身体障害者(N=726)

知的障害者(N=98)

精神障害者(N=11)

利用している 利用していない

上段:度数下段:%

193 60 40 10 11 11 23 14 46 21

100.0 31.1 20.7 5.2 5.7 5.7 11.9 7.3 23.8 10.9

183 57 38 10 11 10 23 13 44 20

100.0 31.1 20.8 5.5 6.0 5.5 12.6 7.1 24.0 10.9

43 18 12 5 2 3 6 5 10 4

100.0 41.9 27.9 11.6 4.7 7.0 14.0 11.6 23.3 9.3

7 6 3 0 0 0 1 0 1 1

100.0 85.7 42.9 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 14.3 14.3

1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

上段:度数下段:%

193 4 23 20 36 11 10 28 18 18

100.0 2.1 11.9 10.4 18.7 5.7 5.2 14.5 9.3 9.3

183 4 21 18 35 11 10 27 18 16

100.0 2.2 11.5 9.8 19.1 6.0 5.5 14.8 9.8 8.7

43 1 5 2 8 5 2 7 3 6

100.0 2.3 11.6 4.7 18.6 11.6 4.7 16.3 7.0 14.0

7 0 0 0 0 0 0 3 1 1

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.9 14.3 14.3

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

全体

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

難病(障害者総合支援法の対象130疾患)

施設入所支援

放課後等デイサービス

児童発達支援

移動支援日中一時支援

訪問入浴サービス

難病(障害者総合支援法の対象130疾患)

合計就労移行支援

就労継続支援(A型・B型)

共同生活援助(グループホーム)

全体

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

短期入所 療養介護 生活介護

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

合計計画相談支援

居宅介護重度訪問介護

同行援護 行動援護

Page 24: 福知山市障害者計画 第4期障害福祉計画 - …福知山市障害者計画 第4期障害福祉計画 障害のある人もない人も、 すべての人が共に生きていくまちづくり

20

●障害福祉サービスについての情報入手方法(問 37 複数回答)

●生活で困ったり不安に思ったときの相談先(問 38 複数回答)

上段:度数下段:%

631 42 92 196 72 47 7 33 46 71

100.0 6.7 14.6 31.1 11.4 7.4 1.1 5.2 7.3 11.3

611 41 91 189 66 45 7 32 43 68

100.0 6.7 14.9 30.9 10.8 7.4 1.1 5.2 7.0 11.1

82 9 10 19 9 6 1 4 4 16

100.0 11.0 12.2 23.2 11.0 7.3 1.2 4.9 4.9 19.5

8 0 0 2 0 1 0 1 2 0

100.0 0.0 0.0 25.0 0.0 12.5 0.0 12.5 25.0 0.0

2 0 0 0 0 0 0 0 1 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

上段:度数下段:%

631 12 72 32 58 14 115 90 8

100.0 1.9 11.4 5.1 9.2 2.2 18.2 14.3 1.3

611 11 70 31 57 14 112 89 8

100.0 1.8 11.5 5.1 9.3 2.3 18.3 14.6 1.3

82 4 14 7 8 1 16 11 1

100.0 4.9 17.1 8.5 9.8 1.2 19.5 13.4 1.2

8 1 1 1 2 0 1 1 0

100.0 12.5 12.5 12.5 25.0 0.0 12.5 12.5 0.0

2 0 0 0 0 0 1 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0

1 0 0 0 0 0 1 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

分からない

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

難病(障害者総合支援法の対象130疾患)

分からない

特にない わからない その他

全体

身体障害者手帳

合計身体・知的・精神障害者相談員

サービスを受けているところ(施設・作業所・福祉サービス事業所など)

民生児童委員・自治会長

ホームヘルパー・ケアマネージャー

インターネット

全体

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

難病(障害者総合支援法の対象130疾患)

学校・幼稚園・保育園など

相談支援事業所の相談員

病院

市役所・家庭支援センター(児童相談所)・保健所

合計障害者(児)の団体

テレビ・ラジオ・新聞・雑誌

市の広報誌・ホームページなど

家族・親族 友人・知人

上段:度数下段:%

714 601 103 53 51 15 101 107 74 23 28

100.0 84.2 14.4 7.4 7.1 2.1 14.1 15.0 10.4 3.2 3.9

686 580 102 52 50 14 97 102 71 23 28

100.0 84.5 14.9 7.6 7.3 2.0 14.1 14.9 10.3 3.4 4.1

88 71 2 6 7 4 18 14 11 3 8

100.0 80.7 2.3 6.8 8.0 4.5 20.5 15.9 12.5 3.4 9.1

11 8 0 0 0 0 1 2 3 0 3

100.0 72.7 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 18.2 27.3 0.0 27.3

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

その他

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

難病(障害者総合支援法

の対象130疾患)

分からない

施設・事

業所などの職員

市役所の職員

民生児童

委員・自治会長

相談する

人がいない

全体

身体障害者手帳

合計家族・親族

友人・知人

同じ障害のある人

相談支援

事業所の相談員

身体・知

的・精神障害者相

談員

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21

(6)「福祉のまちづくり」の推進

【現状】

外出するときに困ることについては、「特にない」の割合が全体で 42.5%となっています

が、身体・知的・精神ともに「体力に自信がない」の割合も多くなっています。また、「交

通費がかかる」「交通手段がない」も、比較的多数を占めています。

自宅や地域で生活していくために必要なことについては、身体・知的・精神ともに「住

む家があること」が最も多くなっています。「住む家や生活するためのお金」、「家族などの

受入れ」などを求める回答も多くなっていますが、「仕事をすること」や「地域の受け入れ

があること」などについても求められています。

暮らしやすくするためにしてほしいことについては、身体・知的では「年金や手当など

の経済的な援助を増やしてほしい」、精神では「福祉制度をもっとわかりやすく紹介してほ

しい」が最も多くなっています。また、「障害のある人に対する周りの人の理解を深めてほ

しい」、「外出しやすい環境や、公共交通機関の利便性の向上を図ってほしい」も比較的多

くなっています。

【課題】

入所施設や病院から地域生活への移行・定着を促進するとともに、家族の高齢化により

在宅では必要な支援が得られない人や家族から独立した生活を望む人のニーズに即した地

域生活を支援していくため、「住まいの場」の充実を図る必要があります。

また、障害のある人が安全・安心に暮らすことができるよう、障害特性に配慮した住宅

や公共施設、道路、交通機関などの環境整備を進める必要があります。

障害のある人のさまざまなニーズに対応し、見守りなどの支援が受けられるグループホ

ームを整備する必要があります。

障害のある人が、地域や職場でその人らしく当たり前に生活できる環境整備を進めるこ

とが必要です。

●外出するときに困ること(問 17 複数回答)

上段:度数

下段:%

701 91 43 135 26 39 205 55 298 54

100.0 13.0 6.1 19.3 3.7 5.6 29.2 7.8 42.5 7.7

674 86 42 132 25 39 198 54 288 49

100.0 12.8 6.2 19.6 3.7 5.8 29.4 8.0 42.7 7.3

91 17 8 17 4 9 31 12 28 8

100.0 18.7 8.8 18.7 4.4 9.9 34.1 13.2 30.8 8.8

11 3 0 3 0 3 6 2 3 1

100.0 27.3 0.0 27.3 0.0 27.3 54.5 18.2 27.3 9.1

3 0 0 0 0 0 2 0 1 1

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 33.3 33.3

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

特にない その他

全体

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

難病(障害者総合支援法

の対象130疾患)

分からない

合計交通手段が

ない

介助者がな

交通費がか

かる

建物などの

設備が悪い

人の目が気

になる

体力に自信

がない

周りの人に手助けを頼

みにくい

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22

●自宅や地域で生活していくために必要なこと(問 25 複数回答)

上段:度数下段:%

681 435 174 126 178 222 214 151

100.0 63.9 25.6 18.5 26.1 32.6 31.4 22.2

657 424 172 125 175 218 210 145

100.0 64.5 26.2 19.0 26.6 33.2 32.0 22.1

80 51 18 19 22 32 25 21

100.0 63.8 22.5 23.8 27.5 40.0 31.3 26.3

11 7 3 4 4 2 4 3

100.0 63.6 27.3 36.4 36.4 18.2 36.4 27.3

3 2 1 1 1 1 1 0

100.0 66.7 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 0.0

1 1 1 1 1 0 1 0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0

上段:度数下段:%

681 330 24 62 63 106 180 33

100.0 48.5 3.5 9.1 9.3 15.6 26.4 4.8

657 324 24 61 61 105 174 31

100.0 49.3 3.7 9.3 9.3 16.0 26.5 4.7

80 34 3 3 5 18 22 3

100.0 42.5 3.8 3.8 6.3 22.5 27.5 3.8

11 4 0 0 1 4 5 1

100.0 36.4 0.0 0.0 9.1 36.4 45.5 9.1

3 0 0 0 0 1 1 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0

1 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

精神障害者保健福祉手帳

難病(障害者総合支援法の対象130疾患)

分からない

全体

身体障害者手帳

療育手帳

夜間・休日の緊急時の支援が受けられること

その他合計生活するためのお金があること

保証人がなくてもアパートを借りることができること(公的保証人制度など)

自治会のきまりがわかること

地域での役割を果たすことができること

医療的ケアが受けられること

精神障害者保健福祉手帳

難病(障害者総合支援法の対象130疾患)

分からない

相談にのってくれる人がいること

地域の受入れがあること

全体

身体障害者手帳

療育手帳

合計住む家があること

仕事をすること

通えるなじみの場所があること

理解してくれる友人などがいること

家族の受入れがあること

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23

上段:度数

下段:%

709 86 133 184 145 65 41 159

100.0 12.1 18.8 26.0 20.5 9.2 5.8 22.4

677 84 127 179 142 63 39 153

100.0 12.4 18.8 26.4 21.0 9.3 5.8 22.6

89 18 32 23 12 5 8 26

100.0 20.2 36.0 25.8 13.5 5.6 9.0 29.2

10 2 5 3 3 1 1 5

100.0 20.0 50.0 30.0 30.0 10.0 10.0 50.0

2 0 0 0 0 0 0 1

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0

1 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

上段:度数

下段:%

709 69 182 78 40 151 110 176

100.0 9.7 25.7 11.0 5.6 21.3 15.5 24.8

677 68 177 76 39 148 107 169

100.0 10.0 26.1 11.2 5.8 21.9 15.8 25.0

89 11 20 9 10 20 14 18

100.0 12.4 22.5 10.1 11.2 22.5 15.7 20.2

10 4 2 1 1 4 1 5

100.0 40.0 20.0 10.0 10.0 40.0 10.0 50.0

2 1 0 1 0 1 0 1

100.0 50.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 50.0

1 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

上段:度数

下段:%

709 38 351 53 206 139

100.0 5.4 49.5 7.5 29.1 19.6

677 38 340 52 201 130

100.0 5.6 50.2 7.7 29.7 19.2

89 3 43 5 28 19

100.0 3.4 48.3 5.6 31.5 21.3

10 0 5 0 6 4

100.0 0.0 50.0 0.0 60.0 40.0

2 0 1 0 1 1

100.0 0.0 50.0 0.0 50.0 50.0

1 0 0 0 0 1

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

難病(障害者総合支援法

の対象130疾患)

分からない

全体

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

合計

苦情解決のた

めの仕組みを

改善してほし

年金や手当な

どの経済的な

援助を増やし

てほしい

スポーツレク

リエーショ

ン、教育、文

化活動に対す

る援助をして

ほしい

福祉制度を

もっとわかり

やすく紹介し

てほしい

特にない

全体

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

難病(障害者総合支援法

の対象130疾患)

分からない

グループホー

ムを整備して

ほしい

災害時に備

え、要支援者

の把握・安否

確認や避難方

法、避難先の

確保などを

図ってほしい

医療的ケアを

必要とする人

の支援制度を

つくってほし

いつでも何で

も相談できる

窓口を設置し

てほしい

難病(障害者総合支援法

の対象130疾患)

分からない

合計

障害に適した

設備をもった

住宅を用意し

てほしい

外出しやすい

環境や、公共

交通機関の利

便性の向上を

図ってほしい

入所施設や短

期入所施設を

整備してほし

全体

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

事業所などで

働くことが難

しいので、作

業所などを増

やしてほしい

リハビリ訓練

ができる場所

を増やしてほ

しい

合計

毎日の生活の

手助けをして

ほしい

外出する時の

支援をしてほ

しい

障害のある人

に対する周り

の人の理解を

深めてほしい

障害のある人

が働けるとこ

ろを増やして

ほしい

就労に向けた

訓練をする場

所や支援機会

を増やしてほ

しい

●暮らしやすくするためにしてほしいこと(問 47 複数回答)

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24

(7)防災対策の推進

【現状】

災害時等にひとりで避難所へ避難できるかについては、身体では「避難所の場所を知っ

ていてひとりで避難できる」が、知的・精神では「避難できない」が最も多くなっていま

す。

市が発表する避難情報を何から得ているかについては、身体・知的では「テレビ、ラジオ」

が最も多く、精神では「テレビ、ラジオ」「家族、親族」が同率で多くなっています。

要配慮者名簿の登録申請については、身体・知的・精神ともに「していない」が多数を

占めています。

【課題】

要配慮者名簿への登録申請をしていない割合が半数を超えており、いまだに名簿の重要

性が定着したとは言い難い状況です。災害時の避難をスムーズに行うために、要配慮者名

簿の登録を推進する必要があります。避難時の支援についても、情報提供、非常時の連絡

通報、コミュニケーション支援等、障害特性に配慮した地域ぐるみの体制整備が必要です。

また、障害のある人などのための「福祉避難所」について、施設の指定など体制面を整

備する必要があります。

●災害時等にひとりで避難所へ避難できるか(問 28)

44.6

44.4

34.7

20.0

25.2

25.3

26.5

30.0

30.2

30.3

38.8

50.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=769)

身体障害者(N=735)

知的障害者(N=98)

精神障害者(N=10)

避難所の場所を知っていてひとりで避難できる避難所の場所は知っているがひとりで避難できない避難できない

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25

●市が発表する避難情報を何から得ているか(問 30)

●要配慮者名簿への登録申請をしているか(問 31)

上段:度数

下段:%

745 226 349 105 36 318 183 56 150 37 34

100.0 30.3 46.8 14.1 4.8 42.7 24.6 7.5 20.1 5.0 4.6

717 222 333 103 36 305 176 53 147 37 34

100.0 31.0 46.4 14.4 5.0 42.5 24.5 7.4 20.5 5.2 4.7

95 28 40 8 3 36 21 7 16 7 7

100.0 29.5 42.1 8.4 3.2 37.9 22.1 7.4 16.8 7.4 7.4

11 3 6 1 0 6 3 2 2 1 1

100.0 27.3 54.5 9.1 0.0 54.5 27.3 18.2 18.2 9.1 9.1

2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0

100.0 50.0 100.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0

100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

難病(障害者総合支援法

の対象130疾患)

分からない

隣近所の

友人、知

民生・児童委員、

自治会長

相談支援事業所の

職員

得る手段

がない

全体

合計防災行政

無線

テレビ、

ラジオ

メール、ファック

インター

ネット

家族、親

20.7

21.0

36.2

33.3

79.3

79.0

63.8

66.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=740)

身体障害者(N=708)

知的障害者(N=94)

精神障害者(N=12)

している していない

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26

Page 31: 福知山市障害者計画 第4期障害福祉計画 - …福知山市障害者計画 第4期障害福祉計画 障害のある人もない人も、 すべての人が共に生きていくまちづくり

27

第2章

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28

第2章 計画の目標と施策体系

1 計画の基本理念

障害のある人もない人も、

すべての人が共に生きていくまちづくり

本計画は、住み慣れた地域社会のなかで、すべての人が互いに尊重し支え合い、いきい

きと活動しながら共に生活していく社会の構築を目指します。

2 障害の概念

平成 23 年に改正された「障害者基本法」第2条第1項において、「障害者」の定義は次

のように定められています。

「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下

「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又

は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」

これにより、難病等に起因する障害など、必ずしもそのまま身体障害、知的障害、精神

障害いずれかの類型に当てはまらないものについても、「障害」に含まれることが明確化さ

れています。

また、障害のある人が日常生活及び社会生活において受ける制限は、障害のみに起因す

るものではなく、社会におけるさまざまな障壁と相対することによって生ずるものである

との考え方を踏まえ、「社会的障壁」の定義も置かれています。

本計画における「障害」や「障害のある人」についても、「改正障害者基本法」の定義を

踏まえたものとします。

本市における「障害」の表記については、平成 23年度に実施した第3期障害福祉計画策

定に係る市民アンケートにおいて、当事者の 54.7%(531人/970人)が漢字の「障害」の

ままでよいと、また、11.5%(112 人/970 人)が「障がい」に変えた方がよいとの回答結

果でした。この結果を踏まえ、関係部局との協議を経て本市における障害の表記は「障害」

とし、「障害者」は、法定の表記を用いなければならない場合や慣用的に障害者を含む熟語

として用いられる場合を除いて「障害のある人」と表現することとしています。

<理由>

・「障害」は状態であり、人を指すものではない。

・「障害」という言葉そのものの問題ではなく、平仮名にしても根本的な解決に繋がらない。

・「障がい」への変更でなく、より適切な言葉の創造や、「障害」への誤解や偏見をなくす

取り組みを通して、「障害のある人もない人も、共に生きる社会」をつくることを最優先

すべき。

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29

3 計画の目標

「障害のある人もない人も、すべての人が共に生きていくまちづくり」を基本理念に、

住み慣れた地域社会のなかで、すべての人が互いに尊重し支え合い、いきいきと活動しな

がら共に生活していくまちづくりを実現するため、以下を基本目標とします。

障害のある人、一人ひとりが尊重され、社会的障壁を感じることのない環境づくりを目

指し、障害と障害のある人への理解の促進に努めます。目標達成のため、障害を理由とし

た差別の解消や、学校・家庭・地域における福祉教育を推進し、「こころのバリアフリー」

(※)の実現を推進します。

また、障害者医療やリハビリテーション(※)、総合的な相談体制等の充実を図るほか、

地域におけるボランティア活動等の支援と推進に取り組みます。

⇒ 施策体系 (1)(2)

障害のある人が、「いきがい」や「やりがい」を感じながら、当事者本位の自立した生

活を送ることのできる環境づくりを推進します。

この目標達成のため、療育・保育・教育など、ライフステージに応じた一貫した支援体

制の構築に努めます。また、障害のある人が自立していきいきと暮らせるよう、就労環境

の整備等にも努めます。

⇒ 施策体系 (3)(4)(5)

障害のある人が、住み慣れた地域で将来に不安を感じることなく安心して暮らしていけ

る環境づくりを推進します。

この目標達成のため、障害のある人の移動環境の整備や、防犯・防災体制の整備を推進

します。特に防災体制については、避難に必要な情報を障害特性に応じた方法で提供する

など、必要な体制整備に努めます。

また、行政機関等における配慮及び障害のある人への理解の促進に努めます。

⇒ 施策体系 (6)(7)

※こころのバリアフリー:人のこころの中にある障害のある人などに対する偏見や差別意識をなくすこと。または、偏

見や差別意識がない状態。

※リハビリテーション:障害のある人の身体的、精神的、社会的な自立能力向上を目指し、単なる機能回復ではなく、

「自分らしく生きる」ために行われるすべての活動をいう。

1 互いに尊重し合い、その人らしく暮らせる環境づくり

2 いきいきと自立した生活を送れる環境づくり

3 生涯にわたり身近な地域で暮せる環境づくり

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30

4 施策体系

第1章に示した課題及び本章に示した理念・目標を踏まえて、次の7つの分野から障害

福祉施策の推進を図ります。

(1)障害と障害のある人への理解の促進

(2)地域生活を支える体制づくり

(3)支援が必要な子どもに対する福祉と

教育の充実

(4)いきいきと活動できる社会づくり

(5)障害のある人への支援と窓口の充実

(6)「福祉のまちづくり」の推進

(7)行政サービス等における配慮の推進

障害のある人もない人も、すべての人が共に生きていくまちづくり

ア 障害を正しく理解する取り組み

イ 地域、学校、職場等における福祉教

育の推進

ウ ボランティア活動等の支援と推進

ア 障害者医療とリハビリテーションの

充実

イ 精神保健福祉・難病等に対する支援

体制の充実

ウ 総合的な相談体制の充実

エ 障害の原因となる疾病の予防・支援

オ 地域移行、地域定着支援の充実

ア 療育・保育・教育における支援体制

の充実

イ ライフステージに応じた一貫した支

ア 雇用と就労の促進

イ いきいきと働ける就労環境の整備

ウ 地域活動等への参加促進

ア 福祉サービス等の充実

イ 権利擁護の推進

ウ 障害のある人への虐待防止

エ 介護者への支援

ア 総合的な福祉のまちづくり

イ 移動環境の整備

ウ 防犯・防災対策の推進

ア 行政機関等における配慮及び障害

のある人への理解の促進等

イ 選挙における配慮

基本理念

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31

5 施策の具体的内容

(1)障害と障害のある人への理解の促進

障害を理由とした差別の解消のためには、障害や障害のある人に対する理解を進めてい

くことが、すべての取り組みの基礎となります。そのためには、正確な知識の普及と意識

啓発、ふれあい・交流が欠かせません。各種行事や啓発、広報活動を実施し、障害につい

ての正しい理解と認識を一段と深める取り組みを進めます。

ア 障害を正しく理解する取り組み

事業及び取り組みの方向 事業内容・取り組み目標

①各種メディアや行事の機会での広

報・啓発

○障害者週間、人権週間の取り組み、「広報ふく

ちやま」や市ホームページ等での啓発活動を

推進します。

○バリアフリーや企画内容の工夫により、障害

のある人や子どもが行事等へ参加しやすい環

境を整えることで、障害の有無に関わらず、

交流し、理解し合える場の提供に努めます。

○高次脳機能障害(※)、発達障害、精神障害や

難病患者など、多様な障害について、理解の

促進に努めます。

○障害の特性や必要な配慮に対する市民の意識

向上や、加齢による難聴等の、当事者が気づ

きにくい障害に対する当事者理解を進めるた

め、関係機関と連携し、相談会や講演会等の

開催に努めます。

○地域社会での障害のある人への理解と啓発を

推進し、地域生活において QOL(生活の質)(※)

を高められるように努めます。

○「京都府障害のある人もない人も共に安心し

ていきいきと暮らしやすい社会づくり条例」

に基づき、障害を理由とした不利益な取り扱

いの解消や、社会的障壁の除去のための合理

的な配慮など、差別の解消に向けた具体的な

取り組みを検討していきます。

※高次脳機能障害:頭部外傷、脳血管障害等による脳の損傷の後遺症として、記憶障害や社会的行動障害などの

認知障害が生じ、日常生活・社会生活への適応が困難となる障害のこと。

※QOL(生活の質):物理的な豊かさ、個々の身辺自立だけでなく、精神面を含めた生活全体の豊かさ、満足度を評

価する概念。quality of life の略。

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イ 地域、学校、職場等における福祉教育の推進

事業及び取り組みの方向 事業内容・取り組み目標

①地域、学校、職場等における福祉に

関する教育の推進

○公民館・地区福祉推進協議会等の地域活動や

職場において、市民が障害についての正しい

理解と認識を深め、障害のある人と共に生き

る社会を目指す学習活動の推進に努めます。

○障害者青年学級等、障害のある人自身及び障

害者関係団体の参加による学習機会の充実を

図ります。

○小学校・中学校・高等学校等と支援学校との

交流学習や、福祉施設での体験学習等、障害

のある人とのふれあいの場と機会の充実を図

ります。

ウ ボランティア活動等の支援と推進

事業及び取り組みの方向 事業内容・取り組み目標

①ボランティア等の育成と活動支援 ○社会参加促進事業等により、点訳・朗読・手

話奉仕員養成講座、要約筆記者養成講座(前

期)の充実を図ります。

○社会福祉協議会において、ニーズに沿ったボ

ランティアの養成や派遣の調整を行います。

○障害者施設や当事者活動等へのボランティア

派遣等、活動の場や機会を広げ、ボランティ

ア活動が有効に機能するように支援します。

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(2)地域生活を支える体制づくり

障害のある人の自己実現に向けて、自己決定に基づいた社会参加ができるよう生活支援、

医療、相談体制など、各種の体制づくりに努めます。

ア 障害者医療とリハビリテーションの充実

事業及び取り組みの方向 事業内容・取り組み目標

①公的医療制度の充実 ○障害のある人の健康保持及び障害の軽減、機

能回復のために、必要な医療費の補助等の支

援を行います。

②専門の医療体制の充実 ○障害のある人の歯の治療と健康維持のため、

京都歯科サービスセンター北部診療所の運営

を支援します。

○人工呼吸器の使用等、医療的ケアが必要な障

害のある人を受け入れることができる医療機

関等の確保に努めます。

③リハビリテーション体制の整備・充

○高次脳機能障害等の障害のある人に対し、理

学療法士(※)、作業療法士(※)等による相談

やリハビリ等、日常生活に身近な場所での適

切なサービス提供を図ります。

※理学療法士:身体の基本動作能力(座る、立つ、歩くなど)の回復や維持及び障害の悪化の予防を目的に、運動

療法や電気刺激、温熱、マッサージ等の物理療法などを加える専門家のこと。Physical Therapist(PT)とも呼ばれ

る。

※作業療法士:手芸、工作、家事などの作業を通じて、障害のある人の身体運動機能の回復や、精神状態の改善

等を図る専門家のこと。Occupational Therapist(OT)とも呼ばれる。

イ 精神保健福祉・難病等に対する支援体制の充実

事業及び取り組みの方向 事業内容・取り組み目標

①精神保健福祉施策の推進 ○精神保健福祉に関する知識の普及、こころの

健康づくり対策、自殺対策等を推進するため、

学校保健や企業等の関係機関との連携強化を

図ります。

○中丹自立支援協議会と連携し、精神保健福祉

に関する支援体制の整備を図ります。

②難病患者等の安定した生活 ○京都府と連携し、難病患者等を支援する体制

の整備に努めます。

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ウ 総合的な相談体制の充実

事業及び取り組みの方向 事業内容・取り組み目標

①相談支援体制の充実 ○総合的な相談支援を強化するために、基幹相

談支援センター(※)の設立を目指します。

○相談支援事業所と連携し、福祉サービスの利

用援助や日常生活全般の相談、専門機関の紹

介等の総合的な相談支援を実施します。

○障害のある人の相談ニーズに対応するため

に、市役所窓口での情報提供や、適切な機関

にスムーズに連携できるよう努めます。

○関係機関との連携のもと、研修機会の充実を

図り、相談支援に携わる人材の育成と確保に

努めます。

○相談支援事業所を中心に、地域包括支援セン

ター(※)、その他関係機関、各相談員、ピア

カウンセラー(※)等の連携強化を行い、相談

機能の充実を図ります。

○民生児童委員等と連携し、地域における相談

体制の充実を図ります。

○医療機関や介護保険事業所と連携し、障害の

ある高齢者等の支援体制の強化に努めます。

○外出することが困難な障害のある人に対し

て、自宅や身近な場所で相談できるよう、訪

問等の方法による相談支援体制づくりに努め

ます。

※基幹相談支援センター:地域の相談支援の拠点として、支援困難事例への対応や成年後見制度の普及・利用促

進を行うとともに相談支援事業者への助言等、総合的かつ専門的な支援を行う機関。

※地域包括支援センター:各区市町村に設置される、介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向

上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関。

※ピアカウンセラー:同じ悩みや障害をもつ人の相談に乗ったり、援助したりする人。

エ 障害の原因となる疾病の予防・支援

事業及び取り組みの方向 事業内容・取り組み目標

①健(検)診と健(検)診後のフォローア

ップ

○障害特性に配慮した健康診断を実施し、治療

の受けやすい体制づくりに努めます。

○障害の原因となる生活習慣病を早期発見する

ために健康診査を実施します。また発症予防

のために保健指導を実施します。

②感染症の予防 ○季節性インフルエンザの感染予防及び感染症

による健康状態の悪化を防止するため、重度

の障害のある人の予防接種費用を補助しま

す。

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オ 地域移行、地域定着支援の充実

事業及び取り組みの方向 事業内容・取り組み目標

①居住環境の整備 ○障害のある人の自立した生活を促進するた

め、グループホームの増設を進めます。

○障害のある人の居住支援を行うため、住宅入

居等支援事業を推進します。

○地域生活が継続できるように地域住民、不動

産事業者、福祉や医療等の関係機関の連携強

化を図ります。

②地域生活の支援 ○社会的入院の解消に向けて、関係機関と連携

して必要な支援を行います。

○居宅生活支援・社会復帰の促進や支援及び家

族等への相談体制の充実に努めます。

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(3)支援が必要な子どもに対する福祉と教育の充実

保護者をはじめ、教育・福祉・保健・医療の関係者等が情報を共有し、乳幼児期からの

「途切れのない支援」が求められています。障害の早期発見・早期療育、障害特性に応じ

た特別支援教育や適切な各種サービスの提供などの取り組みの充実を図ります。

ア 療育・保育・教育における支援体制の充実

事業及び取り組みの方向 事業内容・取り組み目標

①一人ひとりの障害に応じた早期から

の療育の推進

○乳幼児期に一貫した健診を実施し、発達上の

支援を必要とする子どもの早期発見、早期対

応の充実を図ります。

○保健福祉センター、保健所、障害児通所支援

事業所等の専門機関の連携による療育体制の

強化を図り、一人ひとりの障害に応じた早期

からの療育を推進します。

○「のびのび福知っ子(就学前発達支援事業)」

を実施し、発達障害など支援の必要な幼児の

早期発見・支援や円滑な就学支援を推進しま

す。

○保育園、幼稚園においては、保育士、教諭の

加配を適切に実施し、障害のある子どもの受

入れの促進に努めます。

○障害児通所支援等の受入れ体制の拡大及び発

達障害児等に対する相談支援体制の整備に努

めます。

○日中一時支援事業等、障害のある子どもを安

心して預けられる体制を整備することによ

り、子どもの放課後活動及び介護者を支援し

ます。

○指定障害児相談支援事業所が作成する、障害

児支援利用計画(※)により、課題や支援方針

を整理し、適切なサービスの利用を支援しま

す。

○発達段階での言語習得や学習機会を確保する

ため、身体障害者手帳交付対象外の難聴児に

対して補聴器購入の費用を助成します。

②一人ひとりに応じた教育の充実 ○中丹支援学校、就学指導委員会等の専門機関

の連携による教育体制の強化を図り、一人ひ

とりの障害に応じた早期からの教育を推進し

ます。

○発達障害児の学童期における SST(ソーシャ

ル スキル トレーニング)(※)を実施し、学

童期の支援の充実を図ります。

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○思春期スクリーニング(※)を実施し、思春期

に顕在化する発達障害児の支援や二次障害の

防止に努めます。

○特別支援学級において、個々の障害に応じた

指導内容・指導方法を検討し、適切な指導を

計画的・組織的に行います。また、スクール

サポーターを配置するなどし、支援が必要な

児童・生徒のサポートに努めます。

○特別支援教育について、教職員への研修を行

い、指導力の向上を図ります。

○保護者の教育上の悩みや不安を解消し、障害

のある子ども一人ひとりに最も適切な教育の

場が提供できるよう、学校・家庭・関係機関

が連携し、教育相談の充実を図ります。

○就労などに関する施設・機関や教育機関など

との連携を強化し、進路相談等の充実を図り

ます。

○視覚や聴覚に障害のある児童の教育環境を確

保するため、府立盲学校舞鶴分校及び府立聾

学校舞鶴分校への通学訓練を支援します。

※障害児支援利用計画:サービス利用者を支援するための中心的な計画で、児童の解決すべき課題や支援方針、

利用するサービスなどが記載される。

※SST(ソーシャル スキル トレーニング):「社会生活技能訓練」、「生活技能訓練」などとも呼ばれ、対人関係を中

心とする社会生活技能のほか、服薬自己管理・症状自己管理などの、日常生活を円滑に送る技能を高める訓

練。

※思春期スクリーニング:思春期を中心に顕在化する発達障害や子どもの困り感を早期に発見し、適切な支援に繋

げることで、不登校やひきこもり等の二次障害の予防を図る取り組み。

イ ライフステージに応じた一貫した支援

事業及び取り組みの方向 事業内容・取り組み目標

①ライフステージに応じた支援体制の

構築

○保健所、児童相談所、障害児通所支援事業所、

医療機関等の連携による、児童の発達に応じ

た適切な相談や療育を受けられる体制づくり

に努めます。

○就学、進学、就労など一貫した支援を行うた

め、本人の情報を集約して関係機関に引き継

げる「支援ファイル」の利用を促進し、就労

などにも活かせるよう利用範囲の拡大を図り

ます。

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(4)いきいきと活動できる社会づくり

障害のある人が自立した社会生活を送るため、生活訓練を含む福祉的就労から一般就労

まで、本人の意思に沿った就労ができるよう、事業主等への理解促進と働く場の拡大に向

けて関係機関と連携した取り組みを推進します。また、スポーツや文化活動等への参加促

進のための環境を整備します。

ア 雇用と就労の促進

事業及び取り組みの方向 事業内容・取り組み目標

①職業相談の充実・障害者雇用に対す

る支援と関係機関のネットワーク

○福知山公共職業安定所、北京都ジョブパーク、

相談支援事業所や障害者就業・生活支援セン

ター等と連携し、就労・雇用についての情報

提供に努めるとともに、障害のある人、一人

ひとりの特性に応じたきめ細かな相談等を行

い、障害のある人の就労支援と雇用の促進を

図ります。

○雇用に基づく就労機会の提供や、一般企業へ

の雇用に向けた支援等を行う「就労移行支援

事業」「就労継続支援事業」を推進します。

○ジョブコーチ(※)、職親制度(※)、トライア

ル雇用(※)、職場適応訓練(※)の利用促進を

図ります。

②事業所等の障害のある人への理解、

雇用促進

○事業所等の障害のある人への理解、雇用促進

のための諸制度、職場環境の改善の取り組み

など雇用の促進に向けた啓発に努めます。

○法定雇用率(平成 26 年度 民間企業の場合

2.0%)の達成等、障害のある人の雇用につい

て理解促進を図ります。

○発達障害のある人の就職を支援するため、企

業に対してセミナーの実施や職員研修等を支

援します。

○聴覚・言語・音声に障害のある人への理解を

深めるため、市民講演会や企業出前講座など

により啓発を図ります。

※ジョブコーチ:「職場適応援助者」のこと。障害のある人とその家族、また事業主に対して、障害のある人が職場適

応できるよう、支援をする。

※職親制度:社会的引きこもりの回復期にある青少年が、自立に向けて自信を取り戻すことを目的として、京都府に

登録した協力事業所において就労体験を行う制度。

※トライアル雇用:ハローワーク等の紹介により、障害のある人等を一定期間試行雇用し、期間終了後に本採用す

るかどうか決める制度。事業主には助成がある。

※職場適応訓練:実際に従事する仕事を事前に経験することにより、作業内容や職場環境に適応しやすくする訓

練。

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イ いきいきと働ける就労環境の整備

事業及び取り組みの方向 事業内容・取り組み目標

①福祉的就労の促進・支援 ○就労継続支援事業などの施設の整備に対する

支援を行い、福祉的就労の場の拡大を図りま

す。

○各施設等の「ほっとはあと製品(※)」につい

て、その受注、販売・展示即売の機会拡大に

向け、広報・啓発の充実を図ります。

○就労促進センターと連携し、施設からの物品

購入及び施設への業務委託の拡大を検討しま

す。

○就労継続支援事業などにおいて職種の拡充を

図ります。

※ほっとはあと製品:障害のある人が製作した製品のこと。京都府が全国から名称を募集し、「ほっとはあと製品」と

名づけられた。

ウ 地域活動等への参加促進

事業及び取り組みの方向 事業内容・取り組み目標

①地域での交流・ふれあいの場の充実 ○地域活動支援センター等、地域で生活してい

る障害のある人が、同じ障害のある人と集え

る居場所や機会の充実を図ります。

○障害のある人同士の連携を図るため、障害者

団体の活動を支援します。

②スポーツ・文化活動の促進 ○障害のある人同士の交流や体力増進を図ると

ともに、障害者スポーツ等の普及に努めます。

○ふれあい大運動会を実施し、スポーツを通し

て障害の有無や種別に関わらない交流の場を

提供します。

○ふれあい福祉フェスタ等、障害のある人の文

化・芸術活動の発表の機会の充実を図ります。

○体育施設・文化施設の利用の促進を図るため、

障害のある人の使用料の減免や設備のバリア

フリー化を推進するとともに、磁気誘導ルー

プ等の設備の活用について啓発します。

③コミュニケーション手段の確保 ○意思疎通支援事業等により、点訳・朗読・手

話奉仕員、要約筆記者を要請に応じ確保・派

遣します。

○点訳・朗読・手話奉仕員養成講座、要約筆記

者養成講座(前期)の実施を継続します。

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(5)障害のある人への支援と窓口の充実

関係機関の連携(ネットワークづくり)を強め、障害の重度・重複化や、障害のある人

の高齢化への対応が求められています。きめ細かで継続性のある総合的な福祉サービスを

推進するために、ケアマネジメント体制の整備を進めます。

ア 福祉サービス等の充実

事業及び取り組みの方向 事業内容・取り組み目標

①円滑な障害福祉サービスの実施

○障害のある人が適切にサービスを利用できる

よう、障害者総合支援法に基づく制度・サー

ビスの周知に努めます。

○介護人材募集等の啓発等を行うことで、障害

福祉サービスを安定して担うための介護職員

の人材確保に努めます。

○施設や事業所等のネットワークを構築し、情

報を共有すること等によるサービスの向上を

図ります。

○研修等の機会を通じて、サービス提供事業者

の資質の向上を図ります。

○サービス等利用計画の作成により、障害のあ

る人が障害福祉サービスを円滑に利用できる

よう、支援します。

②訪問系サービスの充実 ○介護給付の支給決定者以外でも支援が必要な

人に対しては、生活サポート事業(※)により、

家事援助等を行います。

○視覚に障害のある人が必要なときに安心して

同行援護を利用できるよう、同行援護従事者

の確保に努めます。

③日中活動系サービスの充実 ○障害のある人が日中において自立した生活を

送るため、生活介護・自立訓練・療養介護の

充実を図ります。

○サービスの実施に当たっては、利用者のニー

ズに対応できるように日中活動系サービス事

業所の確保に努めます。

○創作活動や生産活動の機会を提供するととも

に、社会との交流を促進するため、地域活動

支援センターの周知と充実を図ります。

④施設入所支援の充実 ○地域で自立した生活を送ることが困難な人が

安心して暮らせるように、既存の入所施設を

中心として必要な施設の確保に努めます。

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⑤日常生活への支援 ○障害のある人の日常生活を容易にするための

支援として、日常生活用具給付事業等を実施

します。

○入浴が困難な障害のある人を対象に、訪問入

浴サービス事業を実施します。

○在宅の身体障害のある人に対して、日常生活

の利便の向上、安全性の確保や介護者の負担

の軽減等を図るための住宅の改修工事費用の

一部を助成するとともに、制度の周知を図り

ます。

⑥障害のある人の高齢化等への対応 ○障害のある人と介助者の高齢化に対しては、

高齢者福祉担当課等と連携し、在宅、施設に

おいて適切な福祉サービスが受けられるよう

支援します。

⑦難病患者の福祉施策の推進 ○各関係機関との連携を強化し、患者の特性に

合った適切な福祉サービスの提供を推進しま

す。

⑧高次脳機能障害、発達障害等に対す

る支援

○高次脳機能障害者の地域生活を支えるため

に、中丹西地域リハビリテーション支援セン

ター、相談支援事業所等と連携して情報提供

等を行い、適切な福祉サービスが受けられる

よう支援します。

○発達障害者の地域生活を支えるために、中丹

圏域発達障害者支援センター、相談支援事業

所等と連携して情報提供等を行い、適切な福

祉サービスが受けられるよう支援します。

⑨経済的負担の軽減 ○障害年金、特別障害者手当、障害児福祉手当、

特別児童扶養手当、自立支援医療、福祉医療

給付等の利用を対象となる人に適切に案内

し、経済的・精神的負担の軽減を図ります。

○障害福祉サービスや地域生活支援事業につい

ては、所得に応じて利用者負担を軽減します。

○障害のある人の社会復帰を促進するため、更

生訓練費を給付します。

⑩ケアマネジメント体制の整備 ○個々のニーズに対応した福祉サービスの利用

を支援するために、ケアマネジメントの手法

を活用して、総合的な地域生活支援ができる

よう専門職の配置を行い、関係機関との連絡

調整を推進します。

※生活サポート事業:障害支援区分非該当で、在宅生活に支援が必要な人に対し、家事援助等を提供します。

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イ 権利擁護の推進

事業及び取り組みの方向 事業内容・取り組み目標

①総合的な相談・情報提供 ○社会福祉協議会との連携により、地域福祉権

利擁護事業の利用促進を図ります。

○サービスの自己評価及び第三者による評価を

推進するとともに、苦情対応システムの整備

に努めます。

②成年後見制度の普及と活用 ○福知山市成年後見センターの周知と利用促進

を図るとともに、申立てにかかる相談支援を

行います。また、必要に応じて市長申立てや

申立てに要する費用の助成を行います。

ウ 障害のある人への虐待防止

事業及び取り組みの方向 事業内容・取り組み目標

①虐待の防止及び早期対応 ○福知山市障害者虐待防止センターのさらなる

周知を行うとともに、障害のある人に対する

虐待の防止や早期発見・早期対応、再発防止

等に向けた体制づくりに努めます。

②緊急の対応 ○虐待の状況を迅速に調査し、緊急性が認めら

れた場合は、立入調査、一時避難など必要な

対応を行います。

③再発防止に向けて ○虐待の状況の解消を目指すとともに、虐待が

起こった原因についても必要な支援を行い、

再発防止に努めます。

エ 介護者への支援

事業及び取り組みの方向 事業内容・取り組み目標

①一時的支援の充実 ○障害のある子どもの放課後対策も含め、障害

のある人の介護者の負担を軽減し、休息やリ

フレッシュができるよう、短期入所や日中一

時支援事業の充実を図ります。

○京都府と協力し、人工呼吸器の使用等が必要

な重症心身障害児者の短期入所施設の確保

と、付き添いヘルパー利用支援を行うことで、

介護者のレスパイト(休養・休息)の確保を

図ります。

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43

(6)「福祉のまちづくり」の推進

「京都府福祉のまちづくり条例」は、互いを理解し共に支え合う「こころのバリアフリ

ー」の推進(ソフト的施策)と、多くの人が利用する施設等のバリアフリー化の推進(ハ

ード的施策)といった2本の柱で成り立っています。本市でも引き続き、障害のある人も

ない人も、すべての人が住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくりを進め、障害のあ

る人の社会参加を促進する施策の充実を図ります。特に「福知山市地域防災計画」に基づ

き、防災対策や災害発生時の支援体制の整備を重視して取り組みます。

ア 総合的な福祉のまちづくり

事業及び取り組みの方向 事業内容・取り組み目標

①福祉のまちづくりの啓発と整備の推

○地域の関係機関との連携を強化し、協働して

本市の福祉対策を推進するため、障害のある

人と関係者、市内の関係機関等が参画する福

知山市地域自立支援協議会を運営します。

○「高齢者障害者移動円滑化促進法(新バリア

フリー法)」、「京都府福祉のまちづくり条例」

によるまちづくりを実現するため、事業主等

への理解促進を図ります。

イ 移動環境の整備

事業及び取り組みの方向 事業内容・取り組み目標

① まちのバリアフリー化の推進

○「京都府福祉のまちづくり条例」に適応した、

安心して快適に暮らせる社会生活の場の整備

を推進します。

○都市公園については、「福知山市における高齢

者、障害者等の移動等の円滑化のために必要

な特定公園施設の設置の基準に関する条例」

に基づき整備を推進します。

○道路については、「福知山市における高齢者、

障害者等の移動等の円滑化のために必要な道

路の構造の基準を定める条例」に基づき整備

を推進します。

○京都府と協力し、障害者等用駐車スペース(パ

ーキング・パーミット)の整備推進を図ると

ともに、当該スペースにおける迷惑駐車の追

放を図ります。

○多くの人が利用する建築物や公園等の整備に

おいては、多目的トイレ、休憩場所、電光掲

示板、音声案内等の設置を含めたユニバーサ

ルデザインを推進・促進するとともに、利用

促進のための啓発に努めます。

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44

②移動支援対策の充実 ○公共交通機関及び有償運送実施団体ととも

に、障害のある人が利用しやすい移動手段の

確保に努めます。

○行動援護、同行援護や移動支援事業により、

外出時の移動を支援します。

○障害のある人の社会参加を推進するため自動

車運転免許取得費及び自動車の改造費の一部

を助成します。

○通院により人工透析を受ける人や在宅の重度

の障害のある人にタクシー等の利用券を交付

し、交通費の一部を助成します。

ウ 防犯・防災対策の推進

事業及び取り組みの方向 事業内容・取り組み目標

①避難行動要支援者(※)に対する、小

地域における避難体制の確立

○「福知山市地域防災計画」に基づき、自治会

等で自主防災組織を拡充し、民生児童委員、

消防団等と連携した地域防災ネットワークを

より一層推進します。

○災害時における迅速な避難支援・救助活動等

に活用するため、プライバシーに配慮しつつ、

避難行動要支援者の名簿(手話・要約筆記等

の必要情報を含む)、要配慮者名簿(※)を整

備します。

○民生児童委員等と連携し、障害のある人に対

して地域の防災訓練への参加を促し、防災意

識の高揚を図るとともに、支援体制の充実を

促進します。

②福祉避難所の指定 ○社会福祉施設や医療機関等と連携し、福祉避

難所の指定を行うなど、避難行動要支援者や

通常の避難所に避難できない人の被災時の受

入れ体制の確保を図ります。

③避難情報や避難所での情報提供 ○メール、ファックス、防災ラジオなど、障害

の特性に応じた情報提供手段の整備に努めま

す。

○避難所での情報提供のため、文字による情報

掲示を促進するとともに、手話・要約筆記支

援者のゼッケンや、要約筆記の用具を避難所

に配備します。

○避難者のなかで手話や要約筆記等の情報支援

が必要な人の把握に努めます。

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45

④被災した障害のある人の支援 ○障害のある人が被災し、災害復旧や日常生活

において困難が生じた場合は、相談支援事業

所と連携し、福祉サービスの利用調整や福祉

用具の再交付など迅速な対応に努めます。

⑤日常生活における支援 ○行方不明など緊急時の早期発見、安全確保の

ネットワーク体制づくりを推進します。

○事故、急病、災害等の非常時に通報や救急依

頼等が円滑に行えるよう、連絡方法等の周知

に努めます。

○障害のある人からの火災、救急、救助等の緊

急時の 119 番通報に迅速に対応するため、消

防緊急通信指令システムへの登録者の拡大を

図ります。

⑥消費者トラブルの防止などへの支援 ○判断能力が不十分な人などの被害を未然に防

ぐため、悪質商法などについてのわかりやす

い情報提供に努めます。

○消費者トラブルの苦情などに対する相談体制

の充実に努めます。

○警察や自治会その他の関係機関との連携のも

と、地域ぐるみの防犯体制の整備を促進しま

す。

○ファックス 110 番・メール 110 番の周知等、

広報活動を推進します。

※避難行動要支援者:災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であ

って、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者(改正災害対策基本法 第 49条の 10)。

また、避難行動要支援者の名簿は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、避難行動

要支援者の避難の確保や安否確認等に活用する名簿のこと。

※要配慮者名簿:上記「避難行動要支援者」の名簿とは別に、福知山市が「災害時要配慮者避難支援事業」に基づ

いて整備している名簿。高齢者や障害のある人など、災害時に避難支援を必要とする人を本人からの申し出によ

り名簿化し、近所の人をはじめ、自治会、民生児童委員、自主防災組織などで、地域における支援体制を事前に

整えるために活用するもの。

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46

要配慮者名簿 避難行動要支援者名簿

基となる法律・

条例・制度等

福知山市

災害時要配慮者避難支援事業

改正災害対策基本法

対象者 高齢者をはじめ、難病患者や障害の

ある人、乳幼児、妊産婦、日本語が

理解できない外国人など、災害時に

誰かの支援が必要な人。

要配慮者のうち、自ら避難することが

困難で、避難のために特に支援を必

要とする人。

記載内容 氏名、生年月日、性別、住所、連絡

先、避難支援等を必要とする理由な

ど。

氏名、生年月日、性別、住所、連絡

先、避難支援等を必要とする理由な

ど。

登録方法 本人又はその関係者からの申請に

よる「手あげ方式」。申請なしに名簿

に登録されることはない。

市長は名簿の作成のため、市が保

有する個人情報を用いて名簿を作

成し、また、関係都道府県知事等

に、要配慮者に関する情報提供を

求めることができる。

使われ方 平常時における地域での支援体制

整備や災害が起こったときの安否確

認、避難支援等に活用する。

災害などの緊急時には、本人の同

意なしに名簿情報を避難支援等関

係者に提供することができる。

「要配慮者」と「避難行動要支援者」の捉え方

要配慮者

避難行動

要支援者

災害時に誰かの支援

が必要な人

要配慮者のうち、避

難のために特に支援

を必要とする人

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(7)行政サービス等における配慮の推進

公的機関や事業者は、障害のある人に対して「合理的配慮」を提供する義務があり、適切

な配慮に努める必要があります。平成 28年4月に施行される「障害者差別解消法」では、

「合理的配慮の不提供」を禁止することなどが定められています。行政サービス等において

も、障害のある人の権利を守るための環境整備を進めます。

ア 行政機関等における配慮及び障害のある人への理解の促進等

事業及び取り組みの方向 事業内容・取り組み目標

①市職員の障害理解のさらなる促進 ○市役所など公的な機関の窓口等での、手話や

筆記による案内の充実を図ります。

○職員の採用について、障害のある人が採用試

験を受験しやすい環境を整備するとともに、

働きやすい職場環境づくりを推進します。

○職員が障害や難病についての理解をさらに深

めるために、研修等の実施に努めます。

②合理的配慮 ○「障害者差別解消法」及び「障害者雇用促進

法」で規定された合理的配慮に努めます。

○障害のある人から、社会的障壁の除去を必要

としている旨の意思表示があった場合に、そ

の実施に伴う負担が過重でないときは、障害

のある人の権利利益を侵害することがないよ

う、合理的配慮に努めます。

③情報保障の充実 ○関係機関が連携し、情報の共有や相互活用を

図りながら、障害の特性に応じた情報保障に

努めます。

イ 選挙における配慮

事業及び取り組みの方向 事業内容・取り組み目標

①障害のある人の権利行使への支援 ○選挙、国民審査等において、障害のある人が

円滑に投票できるよう、必要な支援に努めま

す。

○市長・市議会議員選挙等において、音声によ

る選挙情報の提供に努めます。

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第3章

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継続的

検証・改善

Plan

Do

Check

Action

第3章 計画推進に向けて

この計画は以下の点を踏まえ、推進します。

◎関係機関が担うべき役割を把握し、連携して取り組みや事業を推進する

障害のある人が安心して暮らせる地域づくりを進めていくため、関係機関がそれぞれ

の役割を認識し連携することで、福知山市の総合的な福祉力の向上を図ります。

◎地域・市民が意識を持って自ら取り組む体制づくりを支援する

福祉に求められる範囲や基準が広がり、専門性が求められています。こうした中、適

切な対応を図っていくためには、地域住民と行政によるパートナーシップ(協働)が欠

かせません。

障害のある人が暮らす地域の自治組織や社会福祉協議会、福祉関係事業所等と連携し、

障害者福祉を支える「協働」の体制の充実を図ります。

◎地域自立支援協議会や関係機関・団体において、計画の進捗状況を把握し、施策の検証・

評価を行う(PDCA)

計画の推進体制を確保するため、福知山市地域自立支援協議会において、年度ごとに

計画の進捗状況を把握し、施策の評価や見直しについての協議を行い、PDCA サイクルに

基づいて本計画の着実な推進を図っていきます。

PDCAサイクル Plan

計画の立案

Do

計画の実施

Check

検証・評価

Action

改善・見直し

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第4章

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52

第4章 第4期福知山市障害福祉計画

1 計画策定に向けて

「障害者自立支援法」は平成 25年4月1日に「障害者総合支援法」として改正されまし

た。これに伴い、障害のある人の範囲拡大(難病等を含める)、障害福祉サービスの改正な

どが行われました。これを受け、本計画策定において踏まえるべき点を以下に示します。

1)障害支援区分への名称・定義の改正

「障害程度区分」を「障害支援区分」に改め、その定義を「障害者等の障害の多様な特

性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとし

て厚生労働省令で定める区分」としています。

2)重度訪問介護の対象拡大

重度訪問介護の対象者を「重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要す

るものとして厚生労働省令で定めるものとする」としており、現行の重度の肢体不自由に

加え、重度の知的障害のある人・精神障害のある人に拡大しています。

3)共同生活介護の共同生活援助への一元化

障害のある人の地域移行を促進するために、地域生活の基盤となる住まいの場を確保す

るとともに、共同生活を行う住居でのケアが柔軟にできるよう、共同生活介護(ケアホー

ム)が共同生活援助(グループホーム)に統合されました。

4)地域移行支援の対象拡大

地域生活への移行のために支援を必要とする人を広く地域移行支援の対象とする観点か

ら、現行の障害者支援施設等に入所している障害のある人又は精神科病院に入院している

精神障害のある人に加えて、保護施設、矯正施設等を退所する障害のある人に、対象が拡

大されています。

5)地域生活支援事業の追加

地域社会における共生を実現するため、社会的障壁の除去に資するよう、地域社会への

働きかけの強化、地域における自発的な取り組みの支援、成年後見制度の利用促進及び意

思疎通支援の強化を図るため、市町村が実施する地域生活支援事業の必須事業として、以

下の4つが追加されました。

① 障害のある人に対する理解を深めるための研修・啓発

② 障害のある人やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援

③ 市民後見人等の人材の育成・活用を図るための研修

④ 意思疎通支援を行う支援者の養成

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2 福知山市における福祉サービス利用の現状と課題

福祉サービスには、全国統一の基準で運用される「障害福祉サービス(自立支援給付)」

と、地域の実情に応じて市が主体的に実施する「地域生活支援事業」があり、障害福祉計

画では、その両方のサービス利用見込み量を示し、サービス提供体制の確立を図ります。

(1)第3期障害福祉計画の成果と課題

第3期障害福祉計画では、以下の4本の柱に沿って施策を進めてきました。今後の福知

山市の福祉サービス提供体制の確保のために、前計画期間の成果と残された課題を踏まえ、

目標を定める必要があります。

1 相談支援事業の充実

・相談支援事業所への相談件数は年々伸びてきており、相談支援事業の定着がうかがえま

す。計画相談など、総合的な支援に対応できる体制をさらに充実させる必要があります。

・制度の内容が複雑で利用者にはわかりにくい現状がアンケート結果からうかがえます。

市の制度や施策の情報が誰にもわかりやすく伝わるよう整備する必要があります。

・アンケート結果からも、「成年後見制度」の認識度は増加していますが、さらなる成年後

見制度の周知と、成年後見センターの活用が必要です。

2 日中活動の場の確保

・地域活動支援センターが設置され、障害のある人の日中活動と社会参加の場が広がりま

した。今後も障害の特性に合わせた多様な活動の場の整備に向けて検討を行います。

3 雇用・就労の場の確保

・就労継続支援については、職種が増えるなど障害のある人の就労に関して進展が見られ

ます。引き続き、障害のある人の特性に応じた多様な就労の場の確保が必要です。

・市では物品や役務について障害者就労施設等からの優先的な調達を進めています。さら

に事業を推進していくとともに、一般企業にも活動が広がるよう支援し、安定した就労

環境の整備を図る必要があります。

4 地域生活への移行の促進とくらしの支援

・施設入所者の地域移行の受け皿として、グループホームが少しずつ整備されていますが、

限られた定員のなかで入居に至らないケースがあり、さらに計画的なグループホームの

整備が望まれます。

・障害のある人の民間賃貸住宅への入居について、宅地建物取引業協会との研修会などに

より理解を求める活動を展開してきました。障害のある人が入居し、自立した地域生活

を継続するためには、見守り体制やヘルパー確保などの対策が必要です。

1 相談支援事業の充実

2 日中活動の場の確保

3 雇用・就労の場の確保

4 地域生活への移行の促進と暮らしの支援

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3 平成 29 年度までの成果目標

国では障害福祉サービスの策定に当たって、いくつかのサービスで数値目標を設定して

います。以下に数値目標に関する国の指針と、本計画における数値目標を示します。最終

目標年度は平成 29年度に設定しています。

(1)福祉施設から地域生活への移行促進(継続)

国の指針

・平成 25年度末時点における施設入所者数の 12%以上が、平成 29年度末

までに地域生活へ移行することを基本として、これまでの実績及び地域

の実情を踏まえて設定する。

・平成 29年度末時点における施設入所者を平成 25年度末時点から4%以

上削減することを基本として、これまでの実績及び地域の実情を踏まえ

て設定する。

・平成 26 年度末において、第3期障害福祉計画で定めた数値目標が達成

されないと見込まれる場合は、未達分の割合を平成 29 年度末における

目標値に加えた割合以上を目標値として設定する。

○数値目標の設定

項目 数値 考え方

平成 25年度末時点の施設入所者数(A) 109人 平成 26年 3月 31日の施設入所者数

【目標値】(A)のうち、平成 29年度ま

での地域生活移行者数(B) 14人

施設入所からグループホーム、一般住宅

等へ移行した者の数

【目標値】平成 29年度末時点の入所者

数(C) 104人 平成 29年度末時点の施設入所者数

地域生活移行率 12.8% (B)/(A) ※目標 12%以上

入所者数削減率 4.6% (A-C)/(A) ※目標4%以上

(2)入院中の精神障害者の地域生活への移行(継続)

※入院中の精神障害者の地域生活への移行に関する「入院後3か月時点の退院率」、「入院後

1年時点の退院率」、「在院期間1年以上の長期在院者数」の数値目標については、京都府

が設定するため、福知山市独自には設定しない。

(3)地域生活支援拠点等の整備(新規)

国の指針 ・障害のある人の地域生活を支援する機能の集約を行う拠点等を平成 29

年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも1つ整備する。

○数値目標の設定

項目 数値 考え方

平成 25年度末時点の拠点数 0 平成 26年 3月 31日時点の拠点数

平成 29年度末の拠点数 1 平成 30年 3月 31日時点の拠点数

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※地域生活支援拠点として、居住支援機能と地域支援機能の一体的な整備を推進する構想

であり、京都府と連携しながら、体制の整備に取り組む。

(4)福祉施設から一般就労への移行促進(整理・拡充)

国の指針

・平成 29年度中に一般就労する者の数を、平成 24年度の一般就労への移

行実績の2倍以上とすることを基本とし、これまでの実績及び地域の実

情を踏まえて設定する。

○数値目標の設定

項目 数値 考え方

平成 24 年度の一般就労への移行者数

(A) 3人

平成 24 年度において就労支援事業所を

通じて、一般就労した者の数

【目標値】平成 29年度の一般就労移行

者数(B) 6人

平成 29 年度において就労支援事業所を

通じて、一般就労する者の数

増加割合 2.0倍 (B)/(A) ※目標2倍以上

(5)就労移行支援事業の利用者数(継続)

国の指針

・平成 29年度末における利用者数が、平成 25年度末における利用者数の

6割以上増加することを基本とし、これまでの実績及び地域の実情を踏

まえて設定する。

○数値目標の設定

※就労移行支援事業所における就労移行率に関する「就労移行率 30%以上である就労移行支

援事業所の割合」の数値目標については、京都府が設定するため、福知山市独自には設定

しない。

項目 数値 考え方

平成 25 年度末の就労移行支援事業所

の利用者数(A) 2人

平成 25年度末において就労移行支援事業

所を利用した者の数

【目標値】平成 29 年度末の就労移行

支援事業所の利用者数(B) 4人

平成 29年度末において就労移行支援事業

所を利用する者の数

増加率 100% (B-A)/(A) ※目標 60%以上

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4 障害福祉サービスの活動指標とサービス見込み量

(1)訪問系サービス

訪問系サービスである居宅介護・重度訪問介護等は、第3期障害福祉計画の見込み量に

比べ少ないですが、確実に利用が伸びています。今後、施設入所者等の地域移行に伴い、

需要はさらに増加する見込みで、事業を実施する事業所などの基盤強化が課題となります。

外出を支援する同行援護・行動援護についても、必要量の見込みに比較して、事業所や

資格を持つヘルパーの不足が懸念されます。

○内容

サービス名 内容

居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者その他の障害のある人で、常に介護を必要

とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時にお

ける移動支援などを総合的に行います。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要

な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援

を行います。

行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回

避するために必要な支援や外出支援を行います。

重度障害者等包括支援 介護の必要性が特に高い人に、居宅介護等複数のサービスを包

括的に行います。

○見込み量(各項共通事項:見込み量については、過去の月間利用人数の推移を元に伸び率

を算出し、それを元に必要なサービス量を推計しています)

サービス名

第3期利用実績 (平成 26年度は見込み)

第4期見込み量

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

居宅介護 時間/月 1,168 1,240 1,428 1,534 1,633 1,735

人/月 94 96 102 105 108 111

重度訪問介護 時間/月 92 27 2 50 50 75

人/月 2 1 1 2 2 3

同行援護 時間/月 217 248 289 457 475 510

人/月 12 15 16 26 27 29

行動援護 時間/月 224 291 304 323 342 380

人/月 12 15 16 17 18 20

重度障害者等包括支援 時間/月 0 0 0 0 0 0

人/月 0 0 0 0 0 0

※「居宅介護」はこれまでの実績から、サービス利用者数を年 3.0%増、平均一人当たり時

間を年 4.3%増で推移すると見込む。 ※「重度訪問介護」は、平均一人当たり時間を平成 24 年度~平成 26 年度の利用平均率で推

移すると見込む。 ※「同行援護」は、平成 27年 9月で視覚障害者が移動支援事業から移行すると見込む。 ※「行動援護」は、年 1.3人ずつ増加すると見込む。

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○サービス量確保のための方策

・サービス提供事業者の参入を働きかけるとともに、高齢者福祉担当課等と連携して介護

保険制度の指定事業者等に情報提供を行い、サービス提供体制の強化を図ります。また、

ヘルパーの人材確保に努め、一人ひとりのニーズに対応できる基盤整備に努めます。

(2)日中活動系サービス

日中活動系サービスについては、就労継続支援B型の利用者数が、事業所の整備や職種

の増加などにより順調に伸びています。一方、就労移行支援、就労継続支援A型、自立・

生活訓練は、事業所数・利用者数ともに少なく、さらなる体制の充実が課題です。

○内容

サービス名 内容

生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護

等を行い、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

自立訓練

(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体

機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な

知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援

(A型=雇用型・B型=非雇用型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するととも

に、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養

上の管理、看護、介護及び日常生活上の援助を行います。

短期入所

(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施

設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

○見込み量

サービス名

第3期利用実績 (平成 26年度は見込み)

第4期見込み量

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

生活介護 人日/月 3,067 3,215 2,887 3,048 3,048 3,048

人/月 150 156 145 150 150 150

自立訓練(機能訓練) 人日/月 0 0 0 0 0 0

人/月 0 0 0 0 0 0

自立訓練(生活訓練) 人日/月 43 67 67 88 88 110

人/月 2 3 3 4 4 5

就労移行支援 人日/月 43 39 37 60 60 80

人/月 2 2 2 3 3 4

就労継続支援A型 人日/月 214 255 344 388 449 490

人/月 10 13 17 19 22 24

就労継続支援B型 人日/月 3,021 2,799 3,427 3,379 3,464 3,567

人/月 175 174 192 198 203 209

療養介護 人日/月 12 13 13 13 13 13

短期入所 人日/月 121 191 248 315 367 420

人/月 21 38 50 60 70 80

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※「自立訓練(生活訓練)」は、サービス利用者数が年 0.5人ずつ増加すると見込む。

※「就労継続支援A型」は、サービス利用者数が年 2.3人ずつ増加すると見込む。

※「就労継続支援B型」は、サービス利用者数が年 5.6人ずつ増加すると見込む。

※「短期入所」は、サービス利用者数が年 9.6人ずつ増加すると見込む。

○サービス量確保のための方策

・身近な地域で必要なサービスが利用できるよう、サービス提供体制の整備に努めます。

・一般就労等を希望する障害のある人に対しては、相談支援事業等を活用し、適切なサー

ビスを利用することで、就業面及び生活面の一体的な支援を行います。

・就労系事業所と連携し、民間企業等への障害者雇用の理解と協力を求め、障害のある人

の就労に向けた職場実習の確保に努めます。

・利用者が増加傾向にある就労継続支援B型の利用枠の確保を図るため、関係機関への働

きかけを進めます。

(3)居住系サービス

居住系サービスについては、施設入所者の地域移行の受け皿として、共同生活援助(グ

ループホーム)が少しずつ整備されていますが、受入れ可能な部屋が確保できないなどの

理由で、入居に至らないケースがあり、さらに計画的な整備が望まれます。

○内容

サービス名 内容

共同生活援助 夜間や休日、共同生活を行う住居で、集団生活の支援等を行い

ます。

施設入所支援 障害者支援施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、

食事の介護等を行います。

○見込み量

サービス名

第3期利用実績 (平成 26年度は見込み) 第4期見込み量

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

共同生活援助(※) 人/月 36 42 42 47 52 57

施設入所支援 人/月 101 102 122 121 114 104

※平成 26 年 4 月以降、共同生活介護は共同生活援助へ一元化されたため、平成 24 年度及び

平成 25年度の共同生活援助の実績は、共同生活介護を含んだ合計を計上している。

○サービス量確保のための方策

・施設入所者等の地域生活を進めるにあたり、共同生活援助(グループホーム)の計画的

な推進を図りつつ、地域移行の状況を把握し、サービス提供に努めます。

・事業者による共同生活援助(グループホーム)の増設を進め、身近な地域で利用者のニ

ーズに応じた居住の場の確保を図ります。

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59

(4)相談支援

計画相談支援は障害のある人の課題の解決や適切なサービス利用の基礎となるものであ

り、原則としてすべてのサービス利用者について、サービス等利用計画の作成が必要とな

ります。

また障害のある人の自立を促進する観点から、地域移行支援、地域定着支援についても、

一層の充実に努めることが重要です。

○内容

サービス名 内容

計画相談支援

障害のある人の課題の解決や適切なサービス利用のため、サー

ビス等利用計画の作成を行います。また、一定期間ごとに計画

内容の見直しも行います。

地域移行支援

障害者支援施設や精神科病院に入所・入院している障害のある

人に、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出時

の同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。

地域定着支援 居宅において単身で生活している障害のある人などを対象に、

常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。

○見込み量

サービス名

第3期利用実績 (平成 26年度は見込み)

第4期見込み量

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

計画相談支援 人/月 0 0 25 50 50 50

地域移行支援 人/月 0 0 0 1 2 3

地域定着支援 人/月 0 0 0 1 2 3

○サービス量確保のための方策

・サービス提供事業所、医療機関、保健所、相談支援事業所等と連携を図り、地域生活へ

の移行に向けた支援体制を整備します。

(5)障害のある児童の支援

児童福祉サービスについては、ここ数年で児童発達支援、放課後等デイサービスの事業

所の体制が充実してきました。支援が必要な児童の早期発見・早期療育の充実に向けて、

相談支援体制や関係機関の連携を促進する必要があります。

○内容

サービス名 内容

児童発達支援 障害のある児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知

識技能の付与、集団生活の適応訓練等を行います。

放課後等デイサービス

学校在学中の障害のある児童に、放課後や夏休み等の長期休暇

中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に実施し、

障害のある児童の放課後等の居場所を提供します。

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60

保育所等訪問支援

保育所等を利用中の障害のある児童(今後利用予定も含む)が、

保育所等における集団生活に適応するための専門的な支援を

必要とする場合、その本人及び保育所等のスタッフに対し、集

団生活に適応するための訓練や支援方法の指導等の支援を行

います。

医療型児童発達支援 障害のある児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知

識技能の付与、集団生活の適応訓練等に加え、治療を行います。

障害児相談支援

上記4つのサービスを利用する児童に、支給決定又は支給決定

の変更前に障害児支援利用計画案を作成するとともに、一定の

期間ごとにサービス等の利用状況のモニタリングを行います。

○見込み量

サービス名

第3期利用実績 (平成 26年度は見込み)

第4期見込み量

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

児童発達支援 人日/月 262 267 297 301 310 318

人/月 62 61 68 70 72 74

放課後等デイサービス 人日/月 6 126 251 320 400 440

人/月 2 23 36 40 40 40

保育所等訪問支援 人日/月 0 0 2 2 3 4

人/月 0 0 2 2 3 4

医療型児童発達支援 人日/月 0 0 0 0 0 0

人/月 0 0 0 0 0 0

障害児相談支援 人日/月 0 0 0 10 11 12

※「児童発達支援」「放課後等デイサービス」「保育所等訪問支援」は、児童数の推移、現に

利用している障害児の数、障害児等のニーズ、保育所等での障害児の受け入れ状況、入所

施設から退所した後に児童発達支援等の利用が見込まれる障害児の数、平均的な一人当た

り利用量等を勘案してサービス見込み量を設定。

※「医療型児童発達支援」は、児童数の推移、現に利用している障害児の数、障害児等のニ

ーズ、入所施設から退所した後に医療型児童発達支援の利用が見込まれる障害児の数、平

均的な一人当たり利用量等を勘案してサービス見込み量を設定。

※障害児相談支援は、障害児通所支援の利用児童数を勘案して設定。

○サービス量確保のための方策

・身近な地域で、質の高い支援を必要とする児童が、療育を受けられる場の整備に努めま

す。また、各担当課が持つ情報の共有・連携を図ることで、障害のある児童を療育する

家庭をサポートしていきます。

・障害児相談支援については、障害児相談支援事業所と連携し、サービスの提供を進めて

いきます。

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5 地域生活支援事業の見込み

地域生活支援事業については、相談支援事業所への相談件数が年々伸びてきており、相

談支援事業の定着がうかがえます。障害の重複などにより問題が複雑化している事例もあ

り、総合的な支援に対応できる体制をさらに充実させる必要があります。

移動支援事業、日中一時支援事業、訪問入浴などの利用が増えており、今後も障害のあ

る人の生活支援のため、的確な現状分析により施策を展開する必要があります。

(1)必須事業

①理解促進研修・啓発事業

○内容

サービス名 内容

理解促進研修・啓発事業 地域の住民に対して、障害のある人に対する理解を深めるため

の研修会やイベントの開催、啓発活動などを行います。

○見込み量

サービス名 平成 26年度

(見込) 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度

理解促進研修・啓発事業 有無 有 有 有 有

○サービス量確保のための方策

・障害のある人の生活のしづらさを解消し、共生・共助の社会づくりを推進するため、講

演会等を通じて住民理解を深めるとともに、啓発活動を行います。

②自発的活動支援事業

○内容

サービス名 内容

自発的活動支援事業

障害のある人やその家族、地域住民などが地域において自発的

に行う活動(ピアサポート(※)、災害対策、孤立防止活動、ボ

ランティア活動など)を支援します。

※ピアサポート:同じ障害があるなど、同じ立場にある当事者同士が、相談などを行う相互支援の取り組み。

○見込み量

サービス名 平成 26年度

(見込) 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度

自発的活動支援事業 有無 有 有 有 有

○サービス量確保のための方策

・平成 29年度の事業実施に向けた取り組みを推進します。

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③相談支援事業

○内容

サービス名 内容

障害者相談支援事業

障害のある人やその保護者、介護者などからの相談に応じ、必

要な情報の提供や権利擁護のための援助を行うとともに、施設

入所等から地域生活への移行の支援等を行います。

基幹相談支援センター

地域の相談支援の拠点として、支援困難事例への対応や成年後

見制度の普及・利用促進を行うとともに相談支援事業者への助

言等、総合的かつ専門的な支援を行う機関。

基幹相談支援センター等

機能強化事業

相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、一般的な相談

支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職

員を基幹相談支援センター等に配置したり、相談支援事業所等

に対する専門的な指導・助言、情報収集・提供、人材育成の支

援、地域移行に向けた取り組みなどを実施したりします。

住宅入居等支援事業

一般の賃貸住宅への入居に支援が必要な障害のある人などに、

入居契約の手続きの支援や生活上の課題に対して関係機関か

ら必要な支援を受けられるよう調整を行います。

○見込み量

サービス名

第3期利用実績

(平成 26年度は見込み) 第4期見込み量

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

障害者相談支援事業 か所 4 4 4 4 4 5

基幹相談支援センター 設置の

有無 無 無 無 無 無 有

基幹相談支援センター

等機能強化事業

実施の

有無 無 無 無 無 無 有

住宅入居等支援事業 実施の

有無 無 無 有 有 有 有

○サービス量確保のための方策

・今後、相談支援事業の連携体制を検討し、基幹相談支援センターとしての機能を充実さ

せていきます。地域自立支援協議会と連携し、虐待防止や権利擁護について検討してい

きます。

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④成年後見制度利用支援事業

○内容

サービス名 内容

成年後見制度利用支援事業

知的障害、精神障害等で判断能力が不十分である一定の要件

に該当する人に対し、成年後見制度の利用を支援するための

費用を助成します。

○見込み量

サービス名

第3期利用実績

(平成 26年度は見込み) 第4期見込み量

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

成年後見制度利用支援事業 件/年 1 1 0 1 2 3

○サービス量確保のための方策

・障害のある人にとって必要な援助として権利擁護の取り組みを推進しつつ、制度の周知

を図るための広報・啓発を推進します。

⑤成年後見制度法人後見支援事業

○内容

サービス名 内容

成年後見制度法人後見

支援事業

成年後見制度における法人後見活動を支援するために、実施団

体に対する研修、安定的な実施のための組織体制の構築、専門

職による支援体制の構築などを行います。

○見込み量

サービス名

第3期利用実績

(平成 26年度は見込み) 第4期見込み量

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

成年後見制度法人後見

支援事業

実施の

有無 無 無 無 無 無 有

○サービス量確保のための方策 ・事業の実施に向けて、京都府や関係機関と連携を図ります。

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⑥意思疎通支援事業

○内容

サービス名 内容

手話通訳者・要約筆記者

派遣事業

聴覚や音声・言語機能に障害のある人又は聴覚や音声・言語機

能に障害のある人とコミュニケーションをとる必要のある人

に対して、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。

手話通訳者設置事業 聴覚や音声・言語機能に障害のある人とのコミュニケーション

をとるため、手話通訳者を市役所の窓口に設置します。

○見込み量

サービス名

第3期利用実績

(平成 26年度は見込み) 第4期見込み量

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

手話通訳者・要約筆記者派遣事業 件/年 319 214 175 200 210 220

手話通訳者設置事業 人/年 1 1 1 1 2 2

○サービス量確保のための方策

・市が主催する研修や講演会等で、聴覚障害のある人が参加しやすいよう手話通訳者の派

遣に努めます。また中途障害者や高齢者等を対象とした要約筆記者の派遣に努めます。

⑦日常生活用具給付等事業

○内容

サービス名 内容

日常生活用具給付等事業 障害のある人に、日常生活上の便宜を図るための用具を給付し

ます。

介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット、訓練用いす、訓練用ベッド等

自立生活支援用具 入浴補助用具、特殊便器、聴覚障害者用屋内信号装置等

在宅療養等支援用具 電気式たん吸引器、盲人用体温計、透析液加温器等

情報・意思疎通支援用具 点字器、人工喉頭、聴覚障害者用情報受信装置等

排泄管理支援用具 ストーマ装具、紙おむつ等、収尿器

在宅生活動作補助用具

(住宅改修費)

障害のある人の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住

宅改修を伴うもの

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○見込み量

サービス名

第3期利用実績

(平成 26年度は見込み) 第4期見込み量

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

【合計】 件/年 1,491 1,689 2,035 2,174 2,274 2,074

介護・訓練支援用具 件/年 9 4 9 5 5 5

自立生活支援用具 件/年 8 41 16 15 15 15

在宅療養等支援用具 件/年 12 25 22 20 20 20

情報・意思疎通支援用具 件/年 33 37 34 30 30 30

排泄管理支援用具 件/年 1,429 1,580 1,950 2,100 2,200 2,000

在宅生活動作補助用具 (住宅改修費)

件/年 0 2 4 4 4 4

○サービス量確保のための方策

・利用者のニーズを把握するとともに、日常生活用具に関する情報提供の充実を図ります。

・障害の状態に応じた適切な日常生活用具の給付を行うとともに、利用の促進を図ります。

⑧手話奉仕員養成研修事業(任意事業から必須事業に変更)

○内容

サービス名 内容

手話奉仕員養成研修事業

聴覚に障害のある人との交流活動の促進のため、市の広報活動

などの支援者として期待される手話奉仕員(日常会話程度の手

話表現技術を取得した者)の養成講座を行います。

○見込み量

サービス名

第3期利用実績

(平成 26年度は見込み) 第4期見込み量

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

手話奉仕員養成研修事業 人/年 15 21 45 45 45 45

○サービス量確保のための方策

・聴覚に障害のある人等が自立した生活を送れるよう、地域における交流活動等の支援者

として、日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成します。

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⑨移動支援事業

○内容

サービス名 内容

移動支援事業 屋外での移動が困難な障害のある人に、外出のための支援を行

います。 ○見込み量

サービス名

第3期利用実績

(平成 26年度は見込み) 第4期見込み量

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

移動支援事業 人/年 79 86 92 97 102 107

○サービス量確保のための方策

・サービス提供事業者の体制の充実と、サービスの質の向上を図ります。

・障害特性を理解したヘルパーの確保及び資質の向上を図るよう、サービス提供事業者へ

の働きかけに努めます。

⑩地域活動支援センター事業

○内容

サービス名 内容

地域活動支援センター事業 障害のある人に、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会

との交流の促進等を行います。

○見込み量

サービス名

第3期利用実績

(平成 26年度は見込み) 第4期見込み量

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

地域活動支援センタ

ー事業

か所 0 0 1 1 1 1

人/年 0 0 15 15 15 15

○サービス量確保のための方策

・地域活動支援センター運営について社会福祉法人に委託し、市が事業費を確保することに

よって事業の安定化を図ります。

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(2)任意事業

①訪問入浴サービス事業

○内容

サービス名 内容

訪問入浴サービス事業

訪問により居宅において入浴サービスを提供することにより、

身体障害のある人の身体の清潔の保持や心身機能の維持を図

ります。

○見込み量

サービス名

第3期利用実績

(平成 26年度は見込み) 第4期見込み量

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

訪問入浴サービス事業 人/年 12 13 14 15 16 16

○サービス量確保のための方策

・広報やホームページ等を活用し、広報に努めます。

②更生訓練費給付事業

○内容

サービス名 内容

更生訓練費支給事業 就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している人に、更生

訓練費等を支給し、社会復帰の促進を図ります。

○見込み量

サービス名

第3期利用実績

(平成 26年度は見込み) 第4期見込み量

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

更生訓練費支給事業 人/年 1 1 1 3 3 3

○サービス量確保のための方策

・社会復帰や就労に向けての重要な給付であることから、引き続き事業を実施していきま

す。

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③日中一時支援事業

○内容

サービス名 内容

日中一時支援事業 日中活動の場を提供し、在宅の障害のある児童等の放課後活動

の支援や、家族の介護の負担の軽減を図ります。

○見込み量

サービス名

第3期利用実績

(平成 26年度は見込み) 第4期見込み量

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

日中一時支援事業 人/年 70 65 80 85 92 100

○サービス量確保のための方策

・事業所と連携し、引き続き事業を実施していきます。

④自動車運転免許取得・自動車改造費助成

○内容

サービス名 内容

自動車運転免許取得・自動

車改造費助成

自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部

を助成します。

○見込み量

サービス名

第3期利用実績

(平成 26年度は見込み) 第4期見込み量

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

自動車運転免許取得 件/年 1 2 1 1 1 1

自動車改造費助成 件/年 2 4 4 4 4 4

○確保のための方策

・広報やホームページ等を活用し広報に努めつつ、引き続き事業を実施していきます。

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資料編

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資料編

1 用語集

用語 解説

あ オストメイト トイレ

人工肛門や人工膀胱を装着した人(オストメイト)の便宜

を図る設備が整ったトイレのこと。排せつ物のたまった袋

(パウチ)の中身を捨てたり洗ったりするための流し台な

どが備え付けられている。

か 加配 障害のある子どもの支援のために保育園、幼稚園等に保育

士や教諭を配置すること。

基幹相談支援センター

地域の相談支援の拠点として、支援困難事例への対応や成

年後見制度の普及・利用促進を行うとともに相談支援事業

者への助言等、総合的かつ専門的な支援を行う機関。

QOL(生活の質)

物理的な豊かさ、個々の身辺自立だけでなく、精神面を含

めた生活全体の豊かさ、満足度を評価する概念。Quality Of

Lifeの略

グループホーム

「共同生活援助」のこと。障害のある人などが集まって、

スタッフの援助を受けながら、一般住宅などで暮らす居住

形態。平成 26年4月から、ケアホーム(共同生活介護)が

グループホームに統合された。

ケアマネジャー

高齢者やその家族からの相談に応じ、要介護者などの心身

の状況に応じた適切な介護サービスが利用できるよう、居

宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、介護サービス事

業者などとの連携・調整を行う人。

権利擁護

自分の権利を表明することが困難な寝たきりの高齢者や、

認知症の高齢者、障害のある人の権利や要求の表明を支援

し、代弁する取り組み。

高次脳機能障害

頭部外傷、脳血管障害等による脳の損傷の後遺症として、

記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害など

の認知障害が生じ、日常生活・社会生活への適応が困難と

なる障害のこと。

合理的配慮

個別の状況に応じて講じられるべき措置であり、例えば、

乗り物への乗車に当たっての手助けや、筆談・読上げ等の

障害特性に応じたコミュニケーション対応、段差の解消の

ための渡し板の提供等が考えられる。

こころのバリアフリー

人のこころの中にある、障害のある人などに対する偏見や

差別意識をなくすこと。または、偏見や差別意識がない状

態。

作業療法士(OT)

手芸、工作、家事などの作業を通じて、障害のある人の身

体運動機能の回復や、精神状態の改善等を図る専門家のこ

と。

Occupational Therapist(OT)とも呼ばれる。

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支援ファイル 個人のプロフィールや成長の経過、相談や支援の内容、医

療機関の記録などをひとつのファイルにまとめたもの。

思春期スクリーニング

思春期を中心に顕在化する発達障害や子どもの困り感を発

見し、適切な支援につなげることで、不登校やひきこもり

等の二次障害の予防を図る取り組み。

社会的障壁

日常生活や社会生活を営むうえで障壁となる事物、制度、

慣行、観念その他一切のこと。建物の段差などハード面だ

けでなく、障害のある人に対する差別的な考え方などソフ

ト面の障壁も含む。

障害児支援利用計画 サービス利用者を支援するための中心的な計画で、児童の

解決すべき課題や支援方針、利用するサービスなどが記載

される。

職親制度

社会的引きこもりの回復期にある青少年が、自立に向けて

自信を取り戻すことを目的として、京都府に登録した協力

事業所において就労体験を行う制度。

職場適応訓練 実際に従事する仕事を事前に経験することにより、作業内

容や職場環境に適応しやくする訓練。

ジョブコーチ

「職場適応援助者」のこと。障害のある人とその家族、ま

た事業主に対して、障害のある人が職場適応できるよう支

援をする。

スクールサポーター 障害のある子どもの支援のために、学校等に配置され学習

指導などを行う者のこと。

生活サポート事業 障害支援区分非該当で、在宅生活に支援が必要な人に対し、

家事援助等を提供します。

成年後見制度

判断能力が低下した認知症高齢者や知的障害のある人、精

神障害のある人などを法的に保護し、支援するため、平成

12 年度に開始された制度。家庭裁判所により選任された後

見人等が、本人の意思を尊重し、法律行為の同意や代行な

どを行う。

SST

(ソーシャル スキル トレ

ーニング)

「社会生活技能訓練」、「生活技能訓練」などとも呼ばれ

る。対人関係を中心とする社会生活技能のほか、服薬自己

管理・症状自己管理などの、日常生活を円滑に送る技能を

高める訓練。

た 地域活動支援センター 障害のある人に、創作的活動又は生産活動の機会の提供、

社会との交流の促進等を行う日中活動の場。

地域権利擁護事業

福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業)のこ

と。

判断能力が不十分な人が地域において自立した生活が送れ

るよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援

助等を行うことにより、その人の権利を擁護する事業。

地域包括支援センター

各区市町村に設置される、介護保険法で定められた、地域

住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネ

ジメントなどを総合的に行う機関。

点訳 文字を点字に翻訳すること。

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トライアル雇用

ハローワーク等の紹介により、障害のある人などを一定期

間試行雇用し、期間終了後に本採用するかどうか決める制

度。事業主には助成がある。

な 難病

平成 25年4月より、難病が「障害者総合支援法」の対象と

なり、130 の疾病が対象の難病に指定された。さらに平成

27年1月からは、対象の疾病が 151に拡大された。

のびのび福知っ子

福知山市の「就学前発達支援事業」の名称。就学までの時

期に、子どもたちが持てる力を伸ばすことを支援すること

を目的として、保育園等の4歳児クラスを対象とした健診

や、就学予定児に対して就学前スクリーニングを実施する

とともに、必要に応じて関係機関の紹介や相談・支援等を行

う。

ノーマライゼーション

障害のある人を特別視するのではなく、障害のある人もな

い人も共に生きる社会こそノーマル(通常、正常)な社会

であるとの考え方に基づき、そのような社会実現に向けて

条件を整える取り組みのこと。

発達障害

発達障害は、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎

性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに

類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢にお

いて発現するものとして政令で定めるもの」と定義されて

いる。(「発達障害者支援法」第1章第2条)

なお、症状が軽い「アスペルガー症候群」なども含めて、「自

閉症スペクトラム障害」と呼ぶこともある。

バリアフリー化

障害のある人が社会生活をしていく上で障壁(バリア)と

なるものを除去するという意味。段差等の物理的障壁の除

去をいうことが多いが、社会的、制度的、心理的なすべて

の障壁の除去という意味でも用いられる。「社会的障壁の

除去」とほぼ同義。

ピアカウンセラー 同じ悩みや障害のある人の相談に乗ったり、援助したりす

る人。

ピアサポート 同じ障害があるなど、同じ立場にある当事者同士が、相談

などを行う相互支援の取り組み。

避難行動要支援者

災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自

ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な

避難の確保を図るため特に支援を要する者をいう。(「災

害対策基本法」第 49条の 10)

平成 25 年の災害対策基本法の一部改正(平成 25 年6月)

により、名簿の作成が義務付けられ、これに基づくものは

「避難行動要支援者名簿」と呼び、災害が発生し、又は災

害が発生するおそれがある場合において、避難行動要支援

者の避難の確保や安否確認等に活用する名簿のことをい

う。

福祉的就労

障害が理由で一般就労が困難な人が、訓練施設や作業所に

おいて職業訓練などを受けながら作業を行うこと。

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73

福祉避難所

災害時に高齢者、障害のある人、妊産婦、乳幼児、病者な

ど、一般的な避難所では生活に支障を来たす人を受け入れ

てケアする避難所。バリアフリー化され、専門スタッフを

配置した介護施設や学校を自治体が指定する。民間施設の

場合は事前に協定を結ぶ。

法定雇用率 官公庁や事業所において、常用での雇用が義務づけられた

障害者雇用の割合。「障害者の雇用の促進等に関する法律」

に定められている。

ほっとはあと製品 障害のある人が製作した製品のこと。京都府が全国から名

称を募集し、「ほっとはあと製品」と名づけられた。

ホームヘルパー 障害のある人の自宅に赴き、入浴、排せつ、食事など身の

回りの介護を行う有資格者のこと。

民生児童委員

民生委員・児童委員

民生委員法・児童委員法に基づいて地域に設置が定められ、

住民の信頼を受けた地域の世話役として地域住民のよき相

談相手となり、地域の高齢者や児童、障害のある人など福

祉サービスが必要な人のいる家庭が孤立しないよう、窓口

として行政などにつなげる役割を担う。

や ユニバーサルデザイン

特定の年齢・性別・国籍・心身状態や障害の有無などに関

わらず、すべての人が利用しやすいように製品や建物、情

報などを設計すること。又は、そうしてつくられたもの。

要配慮者名簿

高齢者や障害のある人など、災害時に避難支援を必要とす

る人を本人からの申し出により名簿化し、近所の人をはじ

め、自治会、民生児童委員、自主防災組織など、地域にお

ける支援体制を事前に整えるために活用するもの。

要約筆記 発言者の話を聞いて、要約して文字で表すことで、その場

の話の内容を伝える通訳のこと。

ら ライフステージ

人の一生における、さまざまな段階のこと。幼年期・児童

期・青年期など年齢による区分だけでなく、結婚期・出産

期・育児期・教育期等、生活環境の節目によっても分けら

れる。

理学療法士(PT)

障害のある人に対し、身体の基本動作能力(座る、立つ、

歩くなど)の回復や維持及び障害の悪化の予防を目的に、

運動療法や電気刺激、温熱、マッサージ等の物理療法など

を加える専門家のこと。

Physical Therapist(PT)とも呼ばれる。

リハビリテーション

障害のある人の身体的、精神的、社会的な自立能力向上を

目指し、単なる機能回復ではなく、「自分らしく生きる」

ために行われるすべての活動をいう。

療育 障害のある子どもが社会的に自立することを目的として行

われる医療と保育。

わ ワンストップサービス ひとつの窓口で、必要とする相談や関連手続きを一度に完

了できるよう設計されたサービス。

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74

2 障害のある人の状況

(1)福知山市の 障害者手帳所持者数

計 4,689人(実人数 平成 26年 7月 1日現在)

①手帳の種類別

○身体障害者手帳 ○療育手帳

視覚障害 251人

音声・言語機能障害 38人

聴覚・平衡機能障害 332人

肢体不自由 2,277人

内部障害 952人

その他 9人

合計 3,859人

○精神障害者保健福祉手帳

②属性別

○男女別 ○年齢別

A判定 271人

B判定 350人

合計 621人

男性 2,267人

女性 2,422人

合計 4,689人

1級 46人

2級 173人

3級 118人

合計 337人

10歳以下 90人

10歳~19歳 134人

20歳~29歳 144人

30歳~39歳 208人

40歳~49歳 307人

50歳~59歳 389人

60歳~69歳 2,665人

70歳以上 752人

合計 4,689人

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3 事業所アンケート調査

調査対象:福知山市内の障害福祉サービス事業所(53か所)

調査期間:平成 26年9月 26日~10月 17日

回収状況:29事業所(54.7%)

ア 障害者総合支援法全般に関して

①障害のある人の自立と社会参加にとって最も重要なことは何だと思いますか

地域社会の理解

社会資源の充実(受け皿の整備)

教育、訓練等の機会や場があること

働く場所、日中の居場所の確保

相談支援の確立(相談できる人があること)

ボランティア等の活用(福祉サービスや制度では対応できないため)

情報伝達(コミュニケーション)手段の確保

教育、福祉、医療、労働等の関係機関の連携

障害のある人自身が社会参加の意識をもつこと

自己選択・自己決定・自己表現ができるサポート体制の整備(夢や希望が持てる環境の整備)

所得保障

障害者差別解消法の整備

②障害福祉サービスの対象に難病が加わりましたが、サービスを提供する上で課題に感じて

おられることは何ですか

難病に対する知識や支援技術の向上(研修会等の機会があること)

医療との連携や医療体制の充実

事業所の障害福祉サービス別内訳

(重複有り)

障害福祉サービス名 回答数 障害福祉サービス名 回答数

居宅介護 6 就労継続支援(A型) 1

重度訪問介護 4 就労継続支援(B型) 9

同行援護 2 児童発達支援 1

行動援護 3 放課後等デイサービス 1

移動支援 3 短期入所 4

日中一時支援 7 共同生活援助 8

生活介護 7 施設入所支援 3

自立訓練(生活訓練) 1 相談支援 4

就労移行支援 1

合 計 65

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専門知識のあるスタッフの配置や常勤医の配置

医療的ケアができる施設整備

③障害種別に応じたサービスを提供する上で課題に感じておられることは何ですか

精神障害者の対応や支援が難しい

精神障害者の社会復帰は、相談支援事業所との連携が重要である

若年者の対応が困難

障害特性等に応じた支援を行うためのスタッフの確保

仕事の確保や工賃の向上

個々に応じた特性を理解した、小規模施設での対応が必要

事業所の運営

多機能型施設運営をしたいが過疎地のため利用者が少なく困難である

障害の重い利用者の就労参加が難しく、利用者への細かな対応の工夫ができにくい(就労

継続B型事業所)

精神障害者は入院・人間関係の影響で入退居が激しく、運営が安定しにくい(GH)

日額単価における施設運営は大変厳しい。安定した見通しのもてる施設運営ができる制度

などが必要である

イ 障害のある人の就労について

①障害福祉サービスの事業所から一般就労が進まないのは、なぜだとお考えですか

受け入れ先の不足(一般企業に障害者を雇用する余裕がない)

企業の障害理解不足

福祉サービス事業所と一般企業の繋がりが希薄(障害者、企業との架け橋となる機会を増や

す必要がある)

就労に向けて訓練できる場が少ない(訓練できる事業や実習先が少ない)

社会人としての精神的強さを身につけるための支援指導の弱さ

就労移行のための専門スタッフが不足

職員の知識、技術の向上が必要

就労後の支援体制が不十分

就労意欲が乏しい (生活保護、障害者年金を受給しているため自分で稼ごうと思わない人が

多い)

企業就労できるほどの能力を有した利用者があまりいない

②障害福祉サービス事業所から一般就労への移行を推進するために必要なことは何だと思わ

れますか

企業側の障害者雇用についての理解

事業所側からの PRが必要

障害者雇用枠の拡大

企業と連携し実習、体験できる機会を増やす

一般就労に向けた訓練

社会性の向上のために、生活マナー、就業マナーを身につける。コミュニケーション能力

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の育成

施設での企業的な考え方、厳しさも必要になってくる。就労 A 型、就労移行支援事業の工

企業別の必要とされる能力、技術のリスト

就労移行専門のスタッフ配置、専任ジョブコーチの配置等

ハローワーク、ジョブパーク等の関係機関と事業所の日常的な連携や支援体制の確立

気軽に相談できる場

障害者を受け入れるための企業への補助金

ウ 地域生活移行について

①施設入所(精神科長期入院)から地域生活への移行を推進するために必要なことは何です

地域住民の理解

グループホーム等の中間施設の充実

アパートの確保

居宅サービス等社会資源の充実

日中活動の場の確保や住居環境の整備

緊急時のサポート体制(24時間対応)

支援体制の充実

入院中から退院に向けた手厚い支援

②地域におけるグループホームについて、どのようにお考えですか

地域社会で安心して暮らせるために GHが必要であるが不足している

小集団でのより地域に近い生活が実現できる

緊急時の対応が可能。ショートステイ機能(24時間、365日対応であること)

ホーム建設基準の緩和、空き家の情報提供があれば設置しやすくなる

GHの利用者と地域住民の交流や周囲の理解が深められるような取り組みが必要である

エ 精神障害者サービスについて

①精神障害のある人が地域で生活するためには何が重要ですか

地域住民の理解。

ホームヘルパーや訪問看護などの在宅サービスの充実

日中活動の場の確保

就労場所の確保

仲間

相談支援体制等の充実

リアルタイムで本人のトラブルに対応できるシステム

各ライフスタイルに応じた支援体制の整備

保健・医療・福祉の連携

身寄りがない人の身元引受人

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オ 地域生活支援事業ついて

①精神障害のある人の生活を地域全体で支えるシステムについて、どのようなイメージをも

っておられますか

精神障害に対する地域の理解が必要(障害者を地域全体で支えるという考え方など)

小中高の学校時代から、子ども達とふれあう場を作ることや地域の人達と定期的に交流を持

つことが必要

利用者ニーズに対応できるホームヘルパーや訪問看護など在宅サービスの充実

障害のある人の老齢期をいかに過ごすか、どのように死を迎えるのかというイメージや問題

意識が弱い

行政、医療、福祉等の関係機関の密な連携やニーズに対応できるシステムの構築

災害時の広域避難所の利用は困難なため、高齢者福祉施設の活用等障害者と家族が利用しや

すい施設の確保

レスパイトで利用できる施設が必要

②地域における福祉サービス基盤の整備に当たって、課題は何ですか

地域で支えるための支援・協力体制(自治会単位)

生活環境の整備

相談支援体制の充実

障害のある人の生活全体(生活環境、家族構成)を見て、サービスを組んでいく

生活課題の情報を共有し、地域の活性化や人のつながりの強化にあたる

関係機関が連携したサービスの提供

障害種別、児童、成人、高齢者等関係機関が連携しトータル的な福祉サービスの支援体制

が整備されること

通所施設やグループホーム等の整備

利用者の通所手段の確保

拠点となる病院、施設

人材確保(特にヘルパーの養成)

障害者の権利擁護(理解教育、差別解消)

③地域生活支援事業についてどのように感じておられますか

○相談支援事業について

地域内の障害者の支援の充実にとって不可欠

相談業務が掃除支援や同行援護と重なってしまい、支援の幅が広くなっている

交通の便の悪い所が多く利用しにくい

身近ではない。十分に活用されていないように思う

24時間 365日対応ができない

相談支援員の人数が少なく、地域で生活しておられる障害者の方々の把握ができていないよ

うに感じる

いつでも安心して相談ごとができる体制が必要(市役所ロビーの一角に「支援相談コーナー」

を設置して毎日各相談支援所事業所の担当者が開設時間中その場所に交代ではなく一同に詰

めて、相談者を受け入れる体制等)

相談支援について医療面でのアドバイス、技法をアップするための専門家のアドバイスを常

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に受けられるようなしくみが必要

○移動支援事業について

日中事業所への通所保障を今後どの部分で支援していくのか検討必要

ヘルパーと活動中等に、気軽に立ち寄れる場所が欲しい(急な雨や雪、日照りの時の休憩、

トイレ等、ちょっと助けてもらえる場所がたくさんあると、安心して町の中で活動ができま

す)

制度開始以来、だいぶ周知されてきたように思う

○コミュニケーション支援事業について

手話通訳者はよく見かけるが、要約筆記者はあまり見かけない。義務教育の必須科目に取り

入れてはどうか

身近ではない

○日常生活用具給付

現状の給付体制で特に問題ない

どんな用具があり、どんな状態だと何が給付されるのか知らない人が多い

必要な時に間に合わない場合があり時間がかかる

感覚過敏の子どものヘッドホンなどを給付して欲しい

○移動支援事業

月に 1~2回移動支援を利用する事で、希望される場所へ外出ができ、気分転換になりストレ

ス発散になっている

交通手段が少ない地域があり、障害のある人が利用できないバスも多いので、必要である

出かける際など、もっと気軽に利用できるように充実してほしい

サービスを利用する人が少なく、情報をさらに伝える努力・工夫が必要

事業所が少ない

現在通勤・通学・福祉サービス事業所通所時の利用はできないが、交通手段が少ないため利

用希望の相談が増えてきている

災害時の緊急避難支援が課題

○日常生活用具給付事業

充実と周知が必要

業者の人が障害を理解されておらず、本人に合った様になりにくい(マニュアルには応じても

らえるが融通はあまりきかない)

○日中一時支援事業

災害時でも対応できるようにしてほしい

利用に向けて周知が必要

使い勝手が良いサービスだと思うが、見守りの中身によって指導員の配慮の基準が足りない

ことがある

非常に利用が少なく、この事業に人員(1~5名で 1名の支援員)はなかなか配置できない

子どもだけでなく、18歳以上でも利用できる所があれば良い。親が安心して仕事に行ける環

境があって欲しい

気軽に利用や相談ができる取り組みが必要である

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80

○訪問入浴サービス事業

充実と周知が必要

夏場は毎日入浴できないのは不便だと思う

不可欠なサービス、求められていることだと思う

○更生訓練費給付事業

もう少し種類があればいいと思う

○社会参加促進事業(スポーツ・レクリエーション、芸術・文化講座開催、奉仕員養成研修、

自動車運転免許取得・自動車改造)

障害者が社会参加できる機会と、社会参加への支援として良い事業だと思う

参加しやすい環境づくりや内容の充実・周知が必要

年々スポーツのイベントも増えて来ているが、指導できる人が少ないため、なかなか進行し

ていかない

カ 日常生活の中で、障害のある人が困っていることについて

①障害者福祉に関するサービスの利用について

サービス内容や利用方法の周知・啓発をしていくことが大切

情報提供が不十分

申請や諸手続きが煩雑(窓口の整備と支援内容の情報をわかりやすくすることが必要)

利用料が高い

事業所が少ない

職員もサービスについて、もっと学習する必要がある

サービスについての学習する機会があれば良い

②日中の居場所について

障害のある人の居場所が不足している

若年者が集える場所が少ない

創作活動や生産活動の機会の充実

夕方の時間帯に利用できない

いつでも、誰でも気軽に立ち寄ることができる拠点が必要

手帳はないがボーダーの人の居場所が無い

発達障害や高次脳・精神など障害の特性にあった居場所が必要

地域とのつながりで、幅広い生活の場の提供が必要

移動、交通機関の利用、居場所の種類、見守体制、緊急時の連絡体制等整備されていること

定員や年齢制限(A型)により、利用したくてもできない事業がある

デイサロン的な居場所の確保

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③障害のある児童の就学や就職について

福祉と教育の連携

療育(保育)から学校(支援学校)間の進路の連続性がない

障害の特性に応じた教育の充実

障害の特性に応じた就職につながる教育や実習等訓練が必要

企業、ジョブパーク、ハローワークとの連携の強化

高校卒業後に学んだり体験する期間があればと思う(大学、専門学校、専科制度の実施)

進路指導など将来的な課題については、長期的な対応が必要

就学先や、自分の適性についての情報が乏しい

安心できる自分の居場所づくりが必要(重度障害の方でも利用可能)

④働く場の確保や働く環境について

障害者雇用(就労)の啓発が必要

障害のある方の生活、将来設計(地域社会で生きていくこと)の難しさ等を、一般の方に目で

見て理解できるような、映像による理解啓蒙をしてほしい

就労の困難さ、就労の現状等も映像による啓蒙方法等

多様な就労施設の充実

福祉事業所と企業との連携が必要

教育、福祉側はスキルや情報提供し、雇用率が上がるように企業に支援していくとよいの

では

働く場の受け入れ体勢の整備

ジョブサポートスタッフの不足

相談できる場所の確保

本人の適性に合った就労ができるような支援

合う場所・環境に合う所を、親、本人がどんな所かを十分理解できていない。見極めのチ

ャンスが必要

⑤外出手段の確保や道路・交通の状況について

公共の交通機関の充実が必要

移動にタクシーを利用せざるを得ない人が多い

就労場所等への移動手段がない場合が多い

土日等は、バスの運休により外出しにくい

過疎地での交通手段が減少している

車いすでバスを利用する際、事前に予約しておかないと乗れないことがある

福祉のまちづくりの整備を追加していく必要がある

送迎輸送サービスの充実が必要

公共施設等のバリアフリー化が必要

⑥防犯・防災・住宅の整備ついて

地域や警察との連携等地域全体での支援する体制が必要

障害者が安心して利用できる避難所の整備

防犯意識等が低い人もあり、防犯用品、非常用品の設置が不十分

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整備にかける経済的余裕がない

日常的に隣人、近隣住民の障害理解や、災害時の支援について研修が必要

⑦学習の機会・文化・スポーツ・レクリエーション活動について

スポーツ・文化的活動を安心してできる所が少ない

気軽に参加できるような配慮、工夫が必要

障害の重い利用者の活動は、職員体制の配置が困難

施設内で接客マナーや新製品(ほっとはあと製品)の開発や販売に係る講習会など学ぶ機会

があればよい

就労支援事業所では、仕事を休むと就労工賃の保証等の面での課題がある

当事者の SSTの場が必要

⑧保健・医療について

教育・福祉との連携が不可欠

歯科、耳鼻科、眼科などは、受け入れてもらえる医療機関が少ない

家族や支援者の理解や支援が必要(病状や治療方針等の理解が困難)

障害に対応する専門的な医療やサポート体制

安心して受けられる医療体制

⑨相談支援体制について

いつでも相談や支援が受けられる体制の確立

地域での生活を継続するための常時の連絡体制が確保できる

総合的な相談窓口の整備・相談場所の周知

さまざまな支援窓口があり、どこに相談していけば良いのかわかりづらい

高齢化を迎えた障害者の障害福祉と、高齢者福祉の支援相談が分かりづらい

相談場所の周知が必要

専門職の配置

医療、PT、OT、カウンセラーなどの活用

⑩障害に関する理解や意識について

障害のある人に対する偏見が強く、地域における理解が乏しい

知的や軽度発達障害に対しては、犯罪などのマスメディアの影響で、隔絶されてきている

ように思う

犯罪者につながるのではないかと過敏になっている

啓発が必要

障害のある人と接することがない人がいる

地域単位での研修会

教育現場からの対応

⑪地域社会(自治会等)とのつながり等について

地域行事や活動に参加しやすい環境づくりが必要(地域のつながりや理解)

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地域との連携の強化

障害に応じた参加方法や工夫

民生委員などの積極的なかかわりが大切

地域との交流できる場が必要

小中高校では福祉教育として施設への見学や実習・体験が増えてきており障害理解のよい機

会になっている

地域の中で孤立感を感じている人もいるように思う

⑫災害時の対応について

災害ネットワークの確立。

情報提供や避難誘導(移動等)のサポー体制

災害時、地域の助けが必要であり、地域とのつながりが求められる

独居者の安否の確認や、状況を判断できない人への支援をどうするか

障害のある人が安心して避難できるしくみづくり

広域の協力体制

避難所の整備

障害特性に応じた避難所の設置(発達障害は集団で過ごすことが難しい)

障害者の緊急一時避難所として対応できる施設の確保

広域の協力体制を図る

⑬障害のある人の権利擁護について(成年後見制度、障害者虐待等)

権利擁護について周知が必要。

成年後見制度や権利擁護事業の周知・活用

本人が知らないところで物事が決められている状況がある

知的障害のある人は権利侵害を受けていることすらわからない場合がある

権利擁護事業の課題を整理し改善に向けた協議が必要

虐待があっても見て見ぬふりが多すぎる

日々の小さなことは表面化されにくい

本人に能力がないと表現することが難しい

障害のある子どもの育児は親のストレスが大きいため虐待防止の意味からも家族の心のケア

が大切である

キ 日常生活の中で、障害のある人が困っていることについて(回答数/20件)

①東日本大震災以降、防災対策を見直しましたか

はい:14 いいえ:2 どちらともいえない:4

②利用者の安否確認の方法を決めていますか

はい:20 いいえ:0 どちらともいえない:0

③災害用備品を備蓄していますか

はい:15 いいえ:5 どちらともいえない:0

④災害時に、利用者を安全に避難させる対策を立てていますか

はい:18 いいえ:0 どちらともいえない:2

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ク 障害福祉について御意見をお書きください

①地域生活

少子高齢化が進んでいる中で5年後、10年後、20年後を見据えた障害者支援(施設のあり方)

の検討が必要

精神障害者の独居が増加しており地域とのかかわりや連携が難しい

地域の中で生活していくには、民生委員など地域での見守り支援が欠かせない

②福祉サービス等

障害福祉サービスの種類は年々増えて来ているが、必要なのはサービスの量ではなく質だと

思う

障害を持った人へのサービスは多いが、支える家族へのサービスやサポートがなく家庭内で

の問題が多い。相談には乗ってもらえても、結局家族で支えるしかないケースも多く、今後

も増えていくと思う

家族が支えきれないケースの障害のある人の行き場がない。家族がいる間はいいが、いなく

なった後の生活までは考えてもらえず、不安な人が多い

家族の支援に依存する度合いが大きすぎる

緊急時、夜間の対応ができるサービスがない

訪問介護の場合、サービス提供による給付請求が可能な内容と不可能な内容があるが利用者

の理解を得にくく説明に時間がかかる。制度の柔軟性が望まれる

利用に際して負担が少なく、緊急時に対応できることや気軽に使えることが大切

重度者、高齢者においては、医療面でのケアが行えるサービスの充実が求められる

さまざまなニーズに対してマネジメントできる人材の育成や、事業の展開が求められる

発達障害児の早期発見、早期療育に必要な専門職の確保

高齢者施設との連携強化が必要

小規模施設の経営の安定化

③所得保障・就労

公的な支援による障害者の雇用や仕事の確保策の充実

仕事場での工賃増だけでなく、年金増額も含めた所得の保障

福祉就労先の賃金の向上が進み、障害者理解も進めば、労働意欲も向上し、障害者の生きる

喜びも増加する。働き方の工夫や、労働内容を選ぶことができるようになることを望む

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4 計画の策定日程

日程 会議等 内容

26

7月1日(火)~

7月 14日(月) アンケート調査

・障害のある人対象

7月3日(木) 第1回

地域自立支援協議会

・第3期福知山市障害福祉計画の進捗状

況について

・新福知山市障害者計画及び第4期障害

福祉計画の策定予定について

9月 26日(金)~

10月 17日(金) アンケート調査

・市内の障害福祉サービス事業所対象

10月3日(金) 第2回

地域自立支援協議会

・平成 26 年8月豪雨の被害状況及び対

応について

・障害福祉計画の現状

・障害者計画及び第4期障害福祉計画策

定について

11月 25日(火) 第3回

地域自立支援協議会

・障害者計画及び第4期障害福祉計画策

定スケジュール

・計画の構成について

・事業所アンケートについて

・第4期障害福祉計画に係る数値目標に

ついて

12月 25日(木) 第4回

地域自立支援協議会

・障害者計画及び第4期障害福祉計画策

定について

・障害者計画の体系別施策について

27

1月9日(金)~

1月 14日(水) ヒアリング調査

・市内の障害福祉サービス事業所のう

ち、ヒアリング調査を希望した3事業所

1月 15日(木) 第5回

地域自立支援協議会

・障害者計画及び第4期障害福祉計画案

の修正について

1月 20日(火)~

2月3日(火) パブリックコメント

・市民対象

2月 10日(火) 第6回

地域自立支援協議会

・パブリックコメントの結果について

・計画の最終決定

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86

5 福知山市地域自立支援協議会委員名簿(H25・7~H28・3)

敬称略

役職 氏名 所属 備考

会長 廣田 真 相談支援事業者 H26.10~

芦田 ふゆ子 福知山民間社会福祉施設連絡協議会 ~H26.8

副会長 村松 充

相談支援事業者 H26.4~

記 由美 ~H26.3

委員

河田 忠男 当事者団体(身体障害者)

田中 愛子 当事者団体(知的障害者)

山路 禮子 当事者団体(精神障害者)

平野 成彦 福知山民間社会福祉施設連絡協議会 H26.8~

足立 節哉 福知山民間社会福祉施設連絡協議会

H26.4~

楠戸 良弘 ~H26.3

仲林 清貴 福知山民間社会福祉施設連絡協議会

H26.4~

田中 真 ~H26.3

大槻 秀憲 (医)もみじヶ丘病院

岸本 均 相談支援事業者

H26.4~

竹田 秀也 ~H26.3

志水 正高 相談支援事業者

吉河 正人 (一社)福知山医師会

和久 明 特殊認可法人 福知山商工会議所

新田 稔 (一社)長田野工業センター

H26.4~

志賀 光朗 ~H26.3

井尻 昌宏 福知山公共職業安定所

大江 正 京都府立福知山高等技術専門校

H26.7~

小林 茂 ~H26.6

長田 研司 京都府中丹西保健所

H26.4~

渡邊 克也 ~H26.3

山本 直之 京都府立中丹支援学校

田中 裕志 (福)福知山市社会福祉協議会

H26.4~

塩見 健司 ~H26.3

仁張 由章 福知山市民生児童委員連盟

H26.4~

前田 竹司 ~H26.3

植田 孝太郎 身体障害者相談員

児島 智子 知的障害者相談員

土永 宣子 精神障害者相談員

荒川 紗都子 市民公募

田村 敏明 市民公募

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87

6 福知山市地域自立支援協議会設置要綱

平成 18年 3月 31日告示第 217号

改正

平成 19年 7月 30日告示第 72号

平成 21年 3月 31日告示第 179号

平成 25年 3月 29日告示第 261号

(目的)

第1条 この要綱は、関係機関と連携を取りながら、障害者の生活を支える相談支援事業をは

じめとするシステム作りについて中核的役割を果たし、障害福祉サービス及び地域生活支援

事業の提供体制を確保するための福知山市障害福祉計画及び福知山市新障害者計画の策

定に関する協議、進捗状況の確認及び評価を行なう福知山市地域自立支援協議会(以下

「協議会」という。)について定めることを目的とする。

(組織)

第2条 協議会は、委員 25人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者、保健・福祉関係者、各種団体の代表者等のうちから市長が

委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、協議会に関係者の出席を求め、意見又は説明を

聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉保健部社会福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に

諮って定める。

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附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成 18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後最初に委嘱される協議会の委員の任期は、第3条第1項の規定

にかかわらず、平成 19年3月 31日までとする。

前 文(抄)(平成 19年7月 30日告示第 72号)

平成 19年8月1日から施行する。

前 文(抄)(平成 21年3月 31日告示第 179号)

平成 21年4月1日から施行する。

附 則(平成 25年3月 29日告示第 261号)

この告示は、平成 25年4月1日から施行する。

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福知山市障害者計画 第4期障害福祉計画

発行:福知山市 福祉保健部 社会福祉課

住所:〒620-8501 京都府福知山市字内記 13番地の1

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発行年月:平成 27年3月