独立行政法人中小企業基盤整備機構法案参照条文...-2-目次...

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-1- 独立行政法人中小 (参照法律一覧) ○中小企業総合事業団法(平成 ○地域振興整備公団法(昭和三十 ○民間事業者の能力の活用による特定 ○小規模企業共済法(昭和四十年法律第百 ○独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三 ○刑法(明治四十年法律第四十五号) ○中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号) ○特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三 ○大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転 ○中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体 ○新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号) ○産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号) ○中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号) ○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号 ○産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号) ○民法(明治二十九年法律第八十九号) ○商法(明治三十二年法律第四十八号) ○法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号) ○国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号 ○国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号) ○国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) ○特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)

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独立行政法人中小企業基盤整備機構法案参照条文

(参照法律一覧)

○中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)

○地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)

○民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)

○小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)

○独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)

○刑法(明治四十年法律第四十五号)

○中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)

○特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)

○大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)

○中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)

○新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)

○産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)

○中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)

○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)

○産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)

○民法(明治二十九年法律第八十九号)

○商法(明治三十二年法律第四十八号)

○法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)

○国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)

○国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)

○国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

○特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)

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○地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)

○旧地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)

○旧産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)

○石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)

○地域振興整備公団法(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律第六条の規定による改正前の規定)

○日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)

○輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)

○新事業創出促進法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十三号)

○旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)

○旧特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)

○旧繊維産業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)

○石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)

○石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)

○中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)

目次第

一章

総則(第一条―第八条)

第二章

役員等(第九条―第二十条)

第三章

業務(第二十一条―第二十三条)

第四章

財務及び会計(第二十四条―第四十三条)

第五章

監督(第四十四条・第四十五条)

第六章

雑則(第四十六条―第四十九条)

第七章

罰則(第五十条―第五十二条)

附則

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第一章

総則

(目的)

第一条

中小企業総合事業団は、中小企業構造の高度化及び中小企業の新事業の開拓を促進するために必要な指導、資金の貸付け、出資及び助成

等の事業を総合的に実施するとともに、中小企業に対する事業資金の融通を円滑にするために債務の保証等についての保険及び信用保証協会に

対する資金の貸付けを実施し、あわせて中小企業の経営管理の合理化及び技術の向上を図るために必要な研修、指導等の事業を行うとともに、

小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)及び中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の規定による共済制度の運営等を

行い、もって中小企業の振興、小規模企業者の福祉の増進及び中小企業の経営の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条

この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

資本の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸

業その他の業種(次号から第二号の三までに掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第三号の政令で

定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

二の二

資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第三

号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

二の三

資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の

政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以

下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

企業組合

協業組合

事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定

めるもの

この法律において「小規模企業者」とは、小規模企業共済法第二条第一項の小規模企業者をいう。

(法人格)

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第三条

中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。

(事務所)

第四条

事業団は、主たる事務所を東京都に置く。

事業団は、経済産業大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(資本金)

第五条

事業団の資本金は、附則第五条第六項、第六条第五項及び第七条第五項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額と

する。

政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に追加して出資することができる。この場合において、政

府は、当該出資した金額の全部又は一部が第三十六条第一項の中小企業信用保険準備基金又は同条第二項の融資基金に充てるべきものであると

きは、それぞれの基金に充てるべき金額を示すものとする。

事業団は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

(登記)

第六条

事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

(名称の使用制限)

第七条

事業団でない者は、中小企業総合事業団という名称を用いてはならない。

(民法の準用)

第八条

民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、事業団について準用する。

第二章

役員等

(役員)

第九条

事業団に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事八人以内及び監事二人以内を置く。

(役員の職務及び権限)

第十条

理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。

副理事長は、事業団を代表し、理事長が定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務

を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

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理事は、理事長が定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその

職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

監事は、事業団の業務を監査する。

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。

(役員の任命)

第十一条

理事長及び監事は、経済産業大臣が任命する。

副理事長及び理事は、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

(役員の任期)

第十二条

理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

役員は、再任されることができる。

(役員の欠格条項)

第十三条

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

(役員の解任)

第十四条

経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは

、その役員を解任しなければならない。

経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その

役員を解任することができる。

心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

職務上の義務違反があるとき。

理事長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

(役員の兼職禁止)

第十五条

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは

、この限りでない。

(代表権の制限)

第十六条

事業団と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が

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事業団を代表する。

(代理人の選任)

第十七条

理事長は、理事又は事業団の職員のうちから、事業団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する

代理人を選任することができる。

(評議員会)

第十八条

事業団に、評議員会を置く。

評議員会は、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する重要事項を審議する。

評議員会は、前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。

評議員会は、評議員三十人以内で組織する。

評議員は、中小企業に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

評議員の任期は、二年とする。

評議員は、再任されることができる。

(職員の任命)

第十九条

事業団の職員は、理事長が任命する。

(役員及び職員の公務員たる性質)

第二十条

事業団の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみな

す。

第三章

業務

(業務の範囲)

第二十一条

事業団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

都道府県(政令で指定する市を含む。)が行う中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第三条第一項各号に掲げる事業(同法第

七条第一項に規定する指定法人が行う同項に規定する特定支援事業を含む。)の実施に関し必要な協力を行い、及び中小企業者の依頼に応じ

て、中小企業者の事業の共同化、工場及び店舗の集団化その他中小企業構造の高度化(以下単に「中小企業構造の高度化」という。)又は中

小企業者が行う新商品、新技術若しくは新たな役務の開発、企業化、需要の開拓その他の新たな事業の開拓(以下「新事業の開拓」という。

)に関し必要な指導を行うこと。

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次のイからニまでのいずれかに掲げる事業を行う都道府県に対し、当該事業に必要な資金の一部の貸付けを行うこと。

中小企業者に対し、中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は設置するのに必

要な資金の貸付けを行うこと。

中小企業者の依頼に応じ、中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は設置して

これらを譲り渡すこと。

中小企業構造の高度化を支援する事業を行う者に対し、当該事業の用に供する土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は設置する

のに必要な資金の貸付けを行うこと。

中小企業の新事業の開拓を支援する事業を行う者に対し、当該事業に必要な資金の貸付けを行うこと。

都道府県から必要な資金の一部の貸付けを受けて、前号イからニまでに掲げる業務を行うこと。

中小企業構造の高度化を支援する事業を行う者に対し、当該事業に必要な資金の出資を行うこと。

中小企業の新事業の開拓を支援する事業を行う者に対し、当該事業に必要な資金の出資を行うこと。

新事業の開拓を行う中小企業者に対し、当該新事業の開拓に必要な助成を行うこと。

中小企業の新事業の開拓を支援する事業を行う者に対し、当該事業に必要な助成を行うこと。

中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の規定による保険を行うこと。

信用保証協会に対し、その保証債務の額を増大するために必要な原資となるべき資金及びその履行を円滑にするために必要な資金の貸付け

を行うこと。

中小企業支援担当者(中小企業支援法第三条第一項第四号の中小企業支援担当者をいう。)並びに中小企業に対する指導、情報の提供その

他中小企業の振興に寄与する事業を行うものとして特別の法律又は民法第三十四条の規定により設立された法人であって経済産業省令で定め

るものの役員及び職員の養成及び研修並びに都道府県が行うことが困難な中小企業者及びその従業員の経営管理又は技術に関する研修を行う

こと。

十一

小規模企業共済法の規定による小規模企業共済事業を行うこと。

十二

次のイからハまでに掲げる者に対し、それぞれイからハまでに定める資金の貸付けを行うこと。

共済契約者(小規模企業共済法第二条第三項の共済契約者をいう。以下同じ。)又は共済契約者であった者のうち同法第七条第四項各号

に掲げる事由が生じた後解約手当金(同法第十二条第一項の解約手当金をいう。)の支給の請求をしていないもの

その者の事業に必要な

資金、その事業に関連する資金及びその者の福祉の増進に必要な資金

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会社、企業組合又は協業組合のうちその役員がその役員たる小規模企業者としての地位において共済契約(小規模企業共済法第二条第二

項の共済契約をいう。)を締結しているもの

その会社、企業組合又は協業組合の事業に必要な資金

主としてイ又はロに掲げる者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合その他の団体

その団体の事業に必要な資金

十三

共済契約者の教養のための施設の設置及び運営を行うこと。

十四

中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業を行うこと。

十五

前各号に掲げる業務に関連して必要な情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。

十六

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

十七

前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

次に掲げる者は、中小企業構造の高度化又は中小企業の新事業の開拓を促進するため特に必要がある場合には、経済産業省令で定めるところ

により、中小企業者とみなして、前項第一号、第二号、第六号及び第十号の規定を適用する。

第二条第一項第一号から第三号までの各号の一に該当する者(以下「中小事業者」という。)が他の中小事業者と合併をし、又は他の中小

事業者とともに資本の額若しくは出資の総額の三分の二以上の額の出資をして設立する会社(合併後存続する会社を含む。)であって、その

合併又は設立をした日から三年を経過しないもの

中小事業者から出資を受けた会社(当該出資を受ける際に中小事業者であったものに限る。)であって、その出資を受けた日から三年を経

過しないもの

第一項第二号イ及びロの中小企業構造の高度化に寄与する事業、同号ハの中小企業構造の高度化を支援する事業並びに同項第三号及び第四号

に掲げる業務の範囲は、政令で定める。

事業団は、事業年度ごとに、第一項第八号の規定による保険にあっては保険価額の総額について、同項第九号の規定による貸付けにあっては

貸付金の総額について、それぞれ国会の議決を経た金額の範囲内でなければ、これらの規定による保険又は貸付けを行うことができない。

第一項第十二号及び第十三号に掲げる業務は、同項第十一号に掲げる業務の円滑な運営を妨げず、かつ、第三十二条第一項第三号に掲げる業

務に係る勘定に属する事業団の資産の安全で効率的な運用を害しない範囲内で行わなければならない。

事業団は、第一項第十七号に掲げる業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

(業務の委託)

第二十二条

事業団は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関に対し、次の各号に掲げる業務の一部を委託することができる。

前条第一項第三号に掲げる業務のうち同項第二号イ、ハ及びニに掲げるもの(これに附帯する業務を含む。)

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前条第一項第四号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)

小規模企業共済事業に係る共済金及び解約手当金の支給に関する業務

小規模企業共済事業に係る掛金及び申込金の収納及び返還に関する業務

前条第一項第十二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)

中小企業倒産防止共済事業に係る共済金の貸付け並びに解約手当金及び完済手当金の支給に関する業務

中小企業倒産防止共済事業に係る掛金及び申込金の収納及び返還に関する業務

事業団は、経済産業大臣の認可を受けて、地方公共団体その他政令で定める者に対し、前条第一項第三号に掲げる業務のうち同項第二号ロに

掲げるものの一部を委託することができる。

事業団は、経済産業大臣の認可を受けて定める基準に従って、事業協同組合その他の事業者の団体に対し、第一項第四号及び第七号に掲げる

業務並びに調査、広報その他の業務(同項に規定するものを除く。)の一部を委託することができる。

前三項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、前三項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

第一項の規定により同項第一号、第二号若しくは第五号に掲げる業務の委託を受けた金融機関又は第二項の規定により業務の委託を受けた同

項の政令で定める者の役員及び職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する

職員とみなす。

(業務方法書)

第二十三条

事業団は、第二十一条第一項に規定する業務について、当該業務の開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければ

ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第二十一条第一項第八号及び第九号に掲げる業務に係る前項の業務方法書には、保険関係が成立する保証の範囲、保険事故、保険金額の保険

価額に対する割合、保険料及び保険金に関する事項その他同項第八号の規定による保険に関する業務の方法並びに貸付金の使途、利率、償還期

限、貸付金額の限度及び償還の方法に関する事項その他同項第九号の規定による貸付けに関する業務の方法を記載しなければならない。

前項に規定するもののほか、第一項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。

第四章

財務及び会計

(事業年度)

第二十四条

事業団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

(予算等の認可)

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第二十五条

事業団は、毎事業年度、第二十一条第一項各号に掲げる業務(同項第八号及び第九号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第十

五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下この条から第三十一条まで、第三十七条第一項、第四十条第一項、第二項及び第七項、第

四十一条並びに第四十三条において「特定保険等業務」という。)を除く。)に関し、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の

開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

事業団は、事業年度の半期ごとに、特定保険等業務に関し、事業計画及び資金計画を作成し、並びに当該半期における第三十七条第四項の規

定による短期借入金の借入れの最高額を定め、当該半期の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも

、同様とする。

(特定保険等業務に関する予算等)

第二十六条

事業団は、毎事業年度、特定保険等業務に関し、予算を作成し、主務大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。

特定保険等業務に関する予算には、次の書類を添付しなければならない。

当該事業年度の特定保険等業務に関する事業計画及び資金計画に関する書類

前前年度の特定保険等業務に関する損益計算書、貸借対照表及び財産目録

前年度及び当該事業年度の特定保険等業務に関する予定損益計算書及び予定貸借対照表

その他当該特定保険等業務に関する予算の参考となる書類

特定保険等業務に関する予算の作成及び提出の手続については、財務大臣が定める。

財務大臣は、第一項の規定により特定保険等業務に関する予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経な

ければならない。

内閣は、特定保険等業務に関する予算について、前項の規定による閣議の決定があったときは、その特定保険等業務に関する予算を国の予算

とともに国会に提出しなければならない。

前項の規定により国会に提出する特定保険等業務に関する予算には、第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

特定保険等業務に関する予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

前項の予算総則においては、次の事項に関する規定を設けるものとする。

保険価額の総額の限度額及び貸付金の総額の限度額

前号に掲げるもののほか、特定保険等業務に関する予算の執行に関し必要な事項

第七項の収入支出予算における収入は、貸付金の利子その他資産の運用に係る収入、収入保険料、回収金及び附属雑収入とし、支出は、支払

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保険金、事務取扱費、業務委託費、借入金の利子及び附属諸費とする。

第七項の収入支出予算は、収入にあっては、その性質に従ってこれを款項に区分し、支出にあっては、その目的に従ってこれを項に区分する。

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前四項に規定するものを除くほか、特定保険等業務に関する予算の形式及び内容は、財務大臣が、主務大臣と協議して定める。

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事業団は、予見し難い特定保険等業務に関する予算の不足に充てるため、特定保険等業務に関する予算に予備費を計上することができる。

12

特定保険等業務に関する予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。

13

内閣は、特定保険等業務に関する予算が国会の議決を経たときは、国会の議決したところに従い、主務大臣を経由して、直ちにその旨を事業

14団に通知する。

事業団は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、特定保険等業務に関する予算を執行することができない。

15

財務大臣は、第十四項の規定による通知があったときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。

16

事業団は、第十四項の規定による通知を受けたときは、その通知を受けたところに従い、収入にあっては項を目に、支出にあっては項(予備

17費の項を除く。)を目に区分し、その特定保険等業務に関する予算を主務大臣を経由して財務大臣に提出し、その区分の承認を受けなければな

らない。

財務大臣は、前項の規定による承認をしたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。

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事業団は、特定保険等業務に関する予算の作成後に生じた事由に基づき特定保険等業務に関する予算に変更を加える必要がある場合には、特

19定保険等業務に関する補正予算を作成し、これに特定保険等業務に関する補正予算の作成により変更した第二項第一号、第三号及び第四号に掲

げる書類(前年度の特定保険等業務に関する予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。)を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出するこ

とができる。ただし、特定保険等業務に関する予算の追加に係る特定保険等業務に関する補正予算は、特定保険等業務に関する予算の作成後に

生じた事由に基づき特に緊要となった場合に限り、作成することができる。

第三項から第十一項までの規定は、特定保険等業務に関する補正予算について準用する。この場合において、第四項中「第一項」とあるのは

20「第十九項」と、第六項中「第二項各号に掲げる」とあるのは「第十九項に規定する」と読み替えるものとする。

事業団は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間に係る特定保険等業務に関する暫定予算を作成し、これに当該期間の事業計画及び資

21金計画その他当該特定保険等業務に関する予算の参考となる事項に関する書類を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。

第三項から第十一項までの規定は、特定保険等業務に関する暫定予算について準用する。この場合において、第四項中「第一項」とあるのは

22「第二十一項」と、第六項中「第二項各号に掲げる」とあるのは「第二十一項に規定する」と読み替えるものとする。

特定保険等業務に関する暫定予算は、当該事業年度の特定保険等業務に関する予算が成立したときは失効するものとし、この特定保険等業務

23

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に関する暫定予算に基づく支出があるときは、これを当該事業年度の特定保険等業務に関する予算に基づいてしたものとみなす。

第二十七条

事業団は、特定保険等業務に関する支出予算については、当該特定保険等業務に関する予算の各項に定める目的のほかに使用しては

ならない。

第二十八条

事業団は、特定保険等業務に関する予算に定める各項の経費の金額については、各項の間において相互に移用することができない。

ただし、特定保険等業務に関する予算の執行上の必要に基づきあらかじめ特定保険等業務に関する予算をもって国会の議決を経た場合に限り、

財務大臣の承認を受けて移用することができる。

事業団は、特定保険等業務に関する予算の各目のうち財務大臣の指定する各目の経費の金額については、財務大臣の承認を受けなければ、目

の間において相互に流用することができない。

事業団は、前項の規定により財務大臣の指定する目以外の目の経費の金額については、同一項のうちで当該目の間において相互に流用するこ

とができる。

事業団は、第一項ただし書又は第二項の規定により移用又は流用の承認を受けようとするときは、主務大臣を経由してしなければならない。

財務大臣は、第一項ただし書又は第二項の規定による移用又は流用について承認をしたときは、その旨を事業団及び会計検査院に通知しなけ

ればならない。

第一項ただし書、第二項又は第三項の規定により移用又は流用をした経費の金額については、特定保険等業務に関する収入支出の決算報告書

において、これを明らかにするとともに、第一項ただし書又は第二項の規定により移用又は流用をした経費の金額については、その理由を記載

しなければならない。

事業団は、特定保険等業務に関する予算の予備費を使用しようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を

作成し、これを主務大臣を経由して財務大臣に送付し、その承認を受けなければならない。ただし、特定保険等業務に関する予算の各目のうち

財務大臣が毎事業年度指定する各目の経費に特定保険等業務に関する予算の予備費を使用しようとする場合においては、自らその使用を決定す

ることができる。

事業団は、前項ただし書の規定により予備費の使用を決定したときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を作成し

、これを主務大臣を経由して財務大臣及び会計検査院に提出しなければならない。

第七項の規定による承認又は決定があったときは、その承認又は決定に係る予備費使用書に掲げる経費については、第二十六条第十四項の規

定による特定保険等業務に関する予算の通知があったものとみなす。

(特定保険等業務に関する決算の完結)

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第二十九条

事業団は、毎事業年度の特定保険等業務に関する決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。

(財務諸表、決算報告書等の作成等)

第三十条

事業団は、毎事業年度、第二十一条第一項各号に掲げる業務(特定保険等業務を除く。)に関し、損益計算書、貸借対照表及び財産目

録(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

事業団は、前項の規定により財務諸表を経済産業大臣に提出するときは、これに同項に規定する業務に関する当該事業年度の業務報告書及び

予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに当該財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。

事業団は、第一項の規定による経済産業大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、当該承認に係る損益計算書及び貸借対照表又はこれらの要旨

を官報に公告し、かつ、当該承認に係る財務諸表及び附属明細書並びに前項の業務報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事

務所に備えて置き、経済産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

(特定保険等業務に関する財務諸表、決算報告書等の作成等)

第三十一条

事業団は、毎事業年度、特定保険等業務に関し、財務諸表を作成し、当該財務諸表に関する監事の意見を付して、特定保険等業務に

関する決算の完結後一月以内に主務大臣を経由して財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

事業団は、前項の規定による財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、当該承認に係る財務諸表を官報に公告し、かつ、当該承認に係る財

務諸表及び附属明細書並びに特定保険等業務に関する業務報告書並びに同項の監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、主務省令

で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

前項の附属明細書及び業務報告書に記載すべき事項は、財務省令で定める。

事業団は、特定保険等業務に関する決算の完結後第二十六条第十項及び第十七項に規定する特定保険等業務に関する予算の区分に従い、毎事

業年度の特定保険等業務に関する決算報告書を作成し、当該決算報告書に関する監事の意見を付し、かつ、第一項の規定による財務大臣の承認

を受けたときは、当該承認に係る当該事業年度の財務諸表を添え、遅滞なく主務大臣を経由して財務大臣に提出しなければならない。

財務大臣は、前項の規定により特定保険等業務に関する決算報告書の提出を受けたときは、これに同項の財務諸表を添え、内閣に送付しなけ

ればならない。

事業団は、第四項の規定による提出を行ったときは、遅滞なく、同項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き

、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

第四項の決算報告書の形式及び内容については、財務大臣が定める。

内閣は、第五項の規定により特定保険等業務に関する決算報告書の送付を受けたときは、第四項の財務諸表を添え、翌年度の十一月三十日ま

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でに、会計検査院に送付しなければならない。

内閣は、会計検査院の検査を経た特定保険等業務に関する決算報告書に第四項の財務諸表を添え、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しな

ければならない。

財務大臣は、事業団の特定保険等業務に関する予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、事業団に対し特定保険等業務に関

10する収支の実績若しくは見込みについて報告を求め、又は事業団の特定保険等業務に関する予算の執行状況について実地監査を行うことができ

る。

(区分経理)

第三十二条

事業団の経理については、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

第二十一条第一項第一号から第七号まで及び第十号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第十五号に掲げる業務並びに同項第十七号に

掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

第二十一条第一項第八号及び第九号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

第二十一条第一項第十一号から第十三号までに掲げる業務及びこれらに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

第二十一条第一項第十四号に掲げる業務及びこれに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

第二十一条第五項の規定は、前項第三号に掲げる業務に係る勘定からの他の勘定への資金の融通について準用する。

(利益及び損失の処理並びに国庫納付金)

第三十三条

事業団は、前条第一項第一号に掲げる業務、同項第三号に掲げる業務及び同項第四号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、

毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額(同項第一号に掲

げる業務に係る勘定においては、その残余の額から次条第三項の規定に基づき同条第一項の出資資金に充てた額及び第三十五条第三項の規定に

基づき同条第一項の新事業開拓促進資金に充てた額を控除した額)は、積立金として積み立てなければならない。

事業団は、前条第一項第一号に掲げる業務、同項第三号に掲げる業務及び同項第四号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年

度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を取り崩して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として

整理しなければならない。

事業団は、前条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、その利益の百分の五十に相当

する額を積立金として積み立てなければならない。ただし、次項の規定による第三十六条第一項の中小企業信用保険準備基金(以下この条にお

いて「中小企業信用保険準備基金」という。)又は同条第二項の融資基金(以下この条において「融資基金」という。)の減額がなされている

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ときは、その利益を附則第五条第六項の規定により中小企業信用保険準備基金及び融資基金に充てるべきものとして政府から出資があったもの

とされた金額及び第五条第二項後段の規定により政府が中小企業信用保険準備基金又は融資基金に充てるべきものとして示した金額の合計額に

達するまで前条第一項第二号に掲げる業務の収支の状況、中小企業信用保険準備基金及び融資基金の状況等を勘案して政令で定めるところによ

り中小企業信用保険準備基金又は融資基金に組み入れ、その組み入れた額を利益の額から控除してなお残余があるときは、その残余の百分の五

十に相当する額は、積立金として積み立てなければならない。

事業団は、前条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を取

り崩して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、中小企業信用保険準備基金又は融資基金を減額して整理しなければならない。

第三項の規定による積立金は、前項の規定により前条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定における損失をうめる場合を除いては、取り崩し

てはならない。

第三項の規定による中小企業信用保険準備基金若しくは融資基金への組入れ又は第四項の規定による中小企業信用保険準備基金若しくは融資

基金の減額がなされたときは、事業団は、その組入れ又は減額に相当する額により資本金を増加し又は減少するものとする。

事業団は、前条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定における毎事業年度の損益計算上の利益の額から第三項の規定により同勘定に積立金と

して積み立てた額(同項ただし書の規定により中小企業信用保険準備基金又は融資基金に組み入れたときは、その組み入れた額と前条第一項第

二号に掲げる業務に係る勘定に積立金として積み立てた額との合計額)を控除した残額を翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなけれ

ばならない。

前項の規定による国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。

第三項の利益の計算の方法並びに第七項の規定による国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計については、政令で定める。

(出資資金)

第三十四条

事業団は、第二十一条第一項第四号に掲げる業務及びこれに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下

この条において「出資業務」という。)に関して、第三十二条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定に出資資金を設けるものとする。

事業団は、前項の出資資金(以下この条において「出資資金」という。)に係る経理については、第三十二条第一項第一号に掲げる業務に係

る勘定における他の経理と区分して整理しなければならない。

事業団は、第三十二条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定において前条第一項に規定する残余の額があるときは、経済産業大臣の承認を受

けてその残余の額の全部又は一部を出資資金に充てることができる。

出資資金の運用によって生じた利子その他出資資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、出資業務に必要な資金又は出資資金に充てるほか、

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出資業務の遂行に支障の生じない範囲内において、第二十一条第一項第一号及び第十号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第十五号に掲

げる業務並びにこれらに附帯する業務に必要な資金に充てることができる。

(新事業開拓促進資金)

第三十五条

事業団は、第二十一条第一項第五号から第七号までに掲げる業務及びこれらに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附

帯する業務(以下この条において「新事業開拓促進業務」という。)に関して、第三十二条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定に新事業開拓

促進資金を設けるものとする。

事業団は、前項の新事業開拓促進資金(以下この条において「新事業開拓促進資金」という。)に係る経理については、第三十二条第一項第

一号に掲げる業務に係る勘定における他の経理と区分して整理しなければならない。

事業団は、第三十二条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定において第三十三条第一項に規定する残余の額があるときは、経済産業大臣の承

認を受けてその残余の額の全部又は一部を新事業開拓促進資金に充てることができる。

新事業開拓促進資金の運用によって生じた利子その他新事業開拓促進資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、新事業開拓促進業務に必要な

資金又は新事業開拓促進資金に充てるほか、新事業開拓促進業務の遂行に支障の生じない範囲内において、第二十一条第一項第一号及び第十号

に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に必要な資金に充てることができる。

事業団は、第三十二条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定において第三十三条第一項の規定による積立金があるときは、同項の規定にかか

わらず、経済産業大臣の承認を受けてその積立金の額に相当する金額の全部又は一部を新事業開拓促進業務に必要な資金又は新事業開拓促進資

金に充てることができる。

(基金)

第三十六条

事業団は、第二十一条第一項第八号に掲げる業務及びこれに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関し

て、中小企業信用保険準備基金を設け、附則第五条第六項の規定により中小企業信用保険準備基金に充てるべきものとして政府から出資があっ

たものとされた金額及び第五条第二項後段の規定により政府が中小企業信用保険準備基金に充てるべきものとして示した金額の合計額に相当す

る金額をもってこれに充てるものとする。

事業団は、第二十一条第一項第九号に掲げる業務及びこれに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関して、融資

基金を設け、附則第五条第六項の規定により融資基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び第五条第二項後段の

規定により政府が融資基金に充てるべきものとして示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

前二項に規定する基金の経理に関しては、政令の定めるところによる。

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(借入金及び中小企業総合事業団債券)

第三十七条

事業団は、第二十一条第一項各号に掲げる業務(特定保険等業務を除く。)に必要な費用に充てるため、経済産業大臣の認可を受け

て、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は中小企業総合事業団債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、そ

の償還することができない金額に限り、経済産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

事業団は、第二十一条第一項第八号に掲げる業務及びこれに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る資金繰り

のため必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、銀行その他の金融機関から短期借入金をすることができる。

前項の規定による短期借入金の現在額は、第五条に規定する資本金(第三十三条第六項の規定により事業団が資本金を増加し又は減少したと

きは、その増加又は減少後の資本金)のうち第三十二条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定に区分された額を超えることとなってはならない。

第二項本文の規定は、第四項の規定による短期借入金について準用する。

第一項の規定による債券の債権者は、事業団の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

事業団は、経済産業大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社

10について準用する。

第一項及び第七項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

11(債務保証)

第三十八条

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決

を経た金額の範囲内において、事業団の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律

(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

(償還計画)

第三十九条

事業団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

(余裕金の運用等)

第四十条

事業団は、次の方法によるほか、業務上の余裕金(特定保険等業務に係る勘定に属するものを除く。)を運用してはならない。

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経済産業大臣が指定する有価証券の取得

経済産業大臣が指定する金融機関への預金若しくは金銭信託又は郵便貯金

事業団は、次の方法によるほか、特定保険等業務に係る勘定に属する業務上の余裕金を運用してはならない。

国債の取得

財政融資資金への預託

事業団は、第一項の規定にかかわらず、安全かつ効率的なものとして政令で定める方法により、第三十二条第一項第三号に掲げる業務に係る

勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。

第一項第一号の規定により取得した有価証券は、次のものに運用することができる。

信託会社又は信託業務を行う銀行への信託

証券会社(外国証券会社の国内における支店を含む。次項において同じ。)への預託

事業団は、運用方法を特定する金銭信託により業務上の余裕金を運用し、又は取得した有価証券を証券会社に預託しようとするときは、経済

産業大臣の承認を受けなければならない。

事業団は、四半期ごとに第三十二条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定に属する業務上の余裕金の運用計画を作成し、経済産業大臣の認可

を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

事業団は、特定保険等業務に係る現金を国庫以外に預託してはならない。

(会計帳簿)

第四十一条

事業団は、主務大臣の定めるところにより、特定保険等業務に関し、業務の性質及び内容並びに事業の運営及び経理の状況を適切に

示すため必要な帳簿を備えなければならない。

(給与及び退職手当の支給の基準)

第四十二条

事業団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければ

ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(政令及び経済産業省令への委任)

第四十三条

この法律に規定するもののほか、第二十六条から第二十九条まで及び第三十一条の規定の実施のための手続その他その執行について

必要な事項は政令で、その他の事業団の財務及び会計(特定保険等業務に係るものを除く。)に関し必要な事項は経済産業省令で定める。

第五章

監督

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(監督)

第四十四条

事業団は、主務大臣が監督する。

主務大臣は、この法律、中小企業信用保険法、小規模企業共済法又は中小企業倒産防止共済法を施行するため必要があると認めるときは、事

業団に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び検査)

第四十五条

主務大臣は、この法律、中小企業信用保険法、小規模企業共済法又は中小企業倒産防止共済法を施行するため必要があると認めると

きは、事業団若しくは第二十二条第一項から第三項までの規定により業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その業務に関

し報告をさせ、又はその職員に、事業団若しくは受託者の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検

査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第六章

雑則

(解散)

第四十六条

事業団の解散については、別に法律で定める。

(財務大臣との協議)

第四十七条

経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

第十一条第一項の規定による任命をしようとするとき。

第十一条第二項、第十四条第三項、第二十二条第一項若しくは第二項、第二十五条第一項、第三十七条第一項、第二項ただし書若しくは第

九項、第三十九条又は第四十条第六項の認可(第二十二条第一項の認可にあっては、同項第一号、第二号及び第五号に掲げる業務を委託する

場合におけるものに限る。)をしようとするとき。

第十四条第一項又は第二項の規定による解任をしようとするとき。

第十五条ただし書、第三十条第一項、第三十四条第三項、第三十五条第三項若しくは第五項、第四十条第五項又は第四十二条の承認をしよ

うとするとき。

第二十一条第二項又は第四十三条の経済産業省令を定めようとするとき。

第四十条第一項の規定による指定をしようとするとき。

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主務大臣(次条第一項第二号の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。)は、次の場合には、財務大臣に協議しなければなら

ない。

第二十三条第一項の認可をしようとするとき。

第二十三条第三項の主務省令を定めようとするとき。

(主務大臣等)

第四十八条

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、経済産業大臣(第二十一条第一項第八号及び第九号に掲げる業

務並びにこれらに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る財務及び会計に関する事項については、経済産業大

臣及び財務大臣)

第二十一条第一項第一号から第七号まで及び第十号から第十四号までに掲げる業務並びにこれらに関連する同項第十五号に掲げる業務並び

に同項第十七号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、経済産業大臣

第二十一条第一項第八号及び第九号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する

事項については、経済産業大臣及び財務大臣

第二十一条第一項第八号及び第九号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第十五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務についての

第四十五条第一項に規定する主務大臣の権限は、経済産業大臣又は財務大臣がそれぞれ単独で行使することを妨げない。

この法律における主務省令は、第一項各号に定める事項に関し、それぞれ同項各号に定める主務大臣の発する命令とする。

(他の法令の準用)

第四十九条

不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、事業団を国

の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

第七章

罰則

第五十条

第四十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場

合には、その違反行為をした事業団又は受託者(地方公共団体を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第五十一条

次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員は、二十万円以下の過料に処する。

この法律の規定により経済産業大臣又は主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかった

とき。

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第六条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

第二十一条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。

第四十条第一項、第二項又は第三項の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

第四十条第七項の規定に違反して業務に係る現金を国庫以外に預託したとき。

第四十四条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。

第五十二条

第七条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

則(抄)

(業務の特例)

第十八条

事業団は、第二十一条第一項に規定する業務のほか、この法律の施行前に協会が締結した債務保証契約に係る旧繊維法第四十条第一項

第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行う。

事業団は、当分の間、第二十一条第一項及び前項に規定する業務のほか、旧繊維法第四十条第一項第三号から第五号まで及び第七号から第九

号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務を行う。

(繊維信用基金)

第十九条

事業団は、前条第一項に規定する業務に関する繊維信用基金を設け、附則第六条第五項の規定により繊維信用基金に充てるべきものと

して政府から出資があったものとされた金額及び同条第六項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして繊維事業者又はその組織する団

体から出えんがあったものとされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

前項の繊維信用基金は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額

により増加し又は減少するものとする。

(繊維振興基金)

第二十条

事業団は、附則第十八条第二項に規定する旧繊維法第四十条第一項第四号及び第七号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関す

る繊維振興基金を設け、附則第六条第五項の規定により繊維振興基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び同条

第六項の規定により繊維振興基金に充てるべきものとして繊維事業者又はその組織する団体から出えんがあったものとされた金額の合計額に相

当する金額をもってこれに充てるものとする。

前条第二項の規定は、前項の繊維振興基金に準用する。

(繊維人材育成基金)

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第二十一条

事業団は、附則第十八条第二項に規定する旧繊維法第四十条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関する繊維人材育

成基金を設け、附則第六条第五項の規定により繊維人材育成基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び同条第六

項の規定により繊維人材育成基金に充てるべきものとして政府以外の者から出えんがあったものとされた金額の合計額に相当する金額をもって

これに充てるものとする。

附則第十九条第二項の規定は、前項の繊維人材育成基金に準用する。

(業務の特例に係る予算等の特例)

第二十二条

附則第十八条の規定により事業団の業務が行われる場合には、第二十三条第一項中「規定する業務」とあるのは「規定する業務及び

附則第十八条に規定する業務(以下「繊維関係業務」という。)」と、「主務大臣」とあるのは「主務大臣(繊維関係業務に係るものについて

は、経済産業大臣)」と、第二十五条第一項、第三十条第一項及び第三十七条第一項中「を除く。)」とあるのは「を除く。)及び繊維関係業

務」と、第三十二条第一項第一号中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに繊維関係業務」と、第四十四条及び第四十五条第一項中

「主務大臣」とあるのは「主務大臣(繊維関係業務に係る事項については、経済産業大臣)」と、第五十一条第三号中「第二十一条第一項」と

あるのは「第二十一条第一項及び附則第十八条」とする。

(出えん金の返還)

第二十三条

事業団は、附則第六条第六項の規定により附則第十九条第一項の繊維信用基金に充てるべきものとして繊維事業者又はその組織する

団体から出えんがあったものとされた金額(以下「出えん金」という。)について、附則第十八条第一項に規定する業務の実施の状況、附則第

十九条第一項の繊維信用基金の状況等を勘案して、当該業務に支障がないと認めるときは、経済産業大臣の認可を受けて、これを当該出えん金

を出えんしたものとされた者に対し、その出えん金の額を限度として返還することができる。

前項の規定により出えん金の返還がなされたときは、繊維信用基金は、その返還した金額により減少するものとする。

(中小企業信用保険公庫法、繊維産業構造改善臨時措置法及び中小企業事業団法の廃止)

第二十四条

次の法律は、廃止する。

中小企業信用保険法

繊維産業構造改善臨時措置法

中小企業事業団法

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○地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)

目次第

一章

総則(第一条―第七条)

第二章

役員及び職員(第八条―第十八条)

第三章

業務(第十九条―第二十一条の二)

第四章

財務及び会計(第二十二条―第二十九条)

第五章

監督(第三十条・第三十一条)

第六章

雑則(第三十二条―第三十四条)

第七章

罰則(第三十五条―第三十七条)

附則

第一章

総則

(目的)

第一条

地域振興整備公団は、大都市からの人口及び産業の地方への分散と地域の開発発展を図るため、地域社会の中心となる都市の開発整備及

び特定の地域の総合的かつ計画的な開発整備に必要な業務並びに工業の再配置の促進に必要な業務を行うことにより、全国的な人口及び産業の

適正な配置と地域住民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(法人格)

第二条

地域振興整備公団(以下「公団」という。)は、法人とする。

(事務所)

第三条

公団は、主たる事務所を東京都に置く。

公団は、国土交通大臣及び経済産業大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(資本金)

第四条

公団の資本金は、五億円とし、政府がその全額を出資する。

公団は、必要があるときは、国土交通大臣及び経済産業大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

政府は、前項の規定により公団がその資本金を増加するときは、予算に定める金額の範囲内で、公団に出資することができる。

(登記)

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第五条

公団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(名称の使用制限)

第六条

公団でない者は、地域振興整備公団という名称を用いてはならない。

(民法の準用)

第七条

民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、公団について準用する。

第二章

役員及び職員

(役員)

第八条

公団に、役員として、総裁一人、副総裁二人、理事七人以内及び監事二人以内を置く。

(役員の職務及び権限)

第九条

総裁は、公団を代表し、その業務を総理する。

副総裁は、総裁が定めるところにより、公団を代表し、総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総

裁が欠員のときはその職務を行なう。

理事は、総裁が定めるところにより、総裁及び副総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときはその職務を代理し

、総裁及び副総裁が欠員のときはその職務を行なう。

監事は、公団の業務を監査する。

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。

(役員の任命及び任期)

第十条

総裁及び監事は、国土交通大臣及び経済産業大臣が任命する。

副総裁及び理事は、国土交通大臣及び経済産業大臣の認可を受けて、総裁が任命する。

役員の任期は、四年とする。

役員は、再任されることができる。

(役員の欠格条項)

第十一条

次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

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物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて公団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人である

ときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

(役員の解任)

第十二条

国土交通大臣及び経済産業大臣は、総裁又は監事が前条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。

総裁は、副総裁又は理事が前条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。

第十三条

国土交通大臣及び経済産業大臣は、総裁若しくは監事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は総裁若し

くは監事に職務上の義務違反その他総裁若しくは監事たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。

総裁は、副総裁若しくは理事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は副総裁若しくは理事に職務上の義務違反

その他副総裁若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、国土交通大臣及び経済産業大臣の認可を受けて、これを解任することが

できる。

(役員の兼職禁止)

第十四条

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、国土交通大臣及び経済産業大臣の承

認を受けたときは、この限りでない。

(代表権の制限)

第十五条

公団と総裁又は副総裁との利益が相反する事項については、総裁及び副総裁は、代表権を有しない。この場合は、監事が公団を代表す

る。

(代理人の選任)

第十六条

総裁は、理事又は公団の職員のうちから、公団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人

を選任することができる。

(職員の任命)

第十七条

公団の職員は、総裁が任命する。

(役員等の地位)

第十八条

公団の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第三章

業務

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(業務の範囲)

第十九条

公団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

人口及び産業が過度に集中している大都市及びその周辺地域以外の地域において、地域社会の経済、文化等の中心としてふさわしい都市の

開発整備のため必要な業務で次に掲げるものを行うこと。

健全な市街地を形成するために必要な宅地(公共の用に供する施設の敷地を含む。以下同じ。)の造成並びに造成された宅地の管理及び

譲渡(第三号に該当するものを除く。)

イ又はニの業務により造成された宅地の利用者の利便に供する施設の整備(国又は地方公共団体の委託により行うものを含む。)並びに

当該施設の管理及び譲渡

公団が行う宅地の造成(委託により行うものを除く。)と併せて整備されるべき道路、公園、下水道その他の公共の用に供する施設の整

備(国又は地方公共団体の委託により行うものを含む。)並びに当該施設の管理及び譲渡

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業及び流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年

法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業の施行

製造の事業を営む者で過度に工業が集積している地域内にある工場を工業の集積の程度が低い地域に移転しようとするものであつてその移

転に関し必要な資金の貸付けを日本政策投資銀行から受けた者から、当該貸付けに係る工場跡地を買い取り、及びこれを譲渡すること。

工業の集積の程度が低い地域において、工業の再配置を促進するため必要な工場用地(これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の

施設の敷地を含む。以下同じ。)を造成し、当該工場用地の利用者の利便に供する施設を整備し、並びにこれらを管理し、及び譲渡すること。

第一号及び前号に掲げるもののほか、総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の開発整備のための大規模な事業の施行に係る業務で政令

で定めるものを行うこと。

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

公団は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次の各号に掲げる業務を行うことができる。

宅地の造成、管理及び譲渡並びに当該宅地の造成と併せて整備されるべき公共の用に供する施設及び当該宅地の利用者の利便に供する施設

の整備並びに当該施設の管理及び譲渡

前項第一号に規定する都市の開発整備、特定の地域の総合的かつ計画的な開発整備及び工業の再配置の促進のために必要な調査

第一号の業務に関連する技術的援助並びに前項第一号に規定する都市の開発整備、特定の地域の総合的かつ計画的な開発整備及び工業の再

配置の促進のための計画の策定に係る技術的援助

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公団は、前項に規定する業務を行なおうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

国土交通大臣は、第一項第四号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、同号に規定する事業が行われる地域をその区域に含む地

方公共団体の長の意見を聴かなければならない。

(業務基本方針)

第十九条の二

前条の公団の業務は、国土交通大臣が主務大臣(国土交通大臣を除く。)と協議して定める業務に関する基本方針(以下「業務基

本方針」という。)に従つて実施されなければならない。

業務基本方針には、国土の総合的な利用、開発及び保全の観点から、次に掲げる事項を定めるものとする。

前条第一項の業務に関する基本的事項

その他公団が業務を実施するに際し配慮すべき事項

(地方公共団体からの要請)

第十九条の三

公団は、第十九条第一項第一号、第三号及び第四号の業務については、地方公共団体の要請をまつて行うものとする。ただし、管

理及び譲渡の業務については、この限りでない。

地方公共団体は、第十九条第一項第一号の業務、同項第三号の業務で同項第一号の業務と併せて行うもの及び同項第四号の業務について前項

の要請をしようとするときは、公団に対し、事業予定区域、事業の内容その他の基本的事項及び事業予定区域を含む地域の開発整備に関する計

画を示さなければならない。

前項に定めるもののほか、第一項の要請に関し必要な事項は、政令で定める。

(事業実施基本計画)

第十九条の四

公団は、前条第二項に規定する業務を行おうとするときは、政令で定めるところにより、事業実施基本計画を作成し、当該事業が

行われる地域をその区域に含む地方公共団体の長に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとする場合

(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。

第十九条第一項第一号の業務及び同項第三号の業務で同項第一号の業務と併せて行うものに係る事業実施基本計画は、国土交通大臣(同項第

三号の業務で同項第一号の業務と併せて行うものに係るものにあつては、国土交通大臣及び経済産業大臣。次項において同じ。)が定める地方

における都市の整備に関する事業実施方針に基づいて作成しなければならない。

主務大臣が第一項の認可をしようとするとき、並びに国土交通大臣が前項の事業実施方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議

しなければならない。

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(投資)

第十九条の五

公団は、主務大臣の認可を受けて、公団が造成する宅地の利用者の利便に供する施設で政令で定めるものの整備若しくは管理又は

当該宅地に係る環境の維持若しくは改善に関する業務を行なう事業に投資(融資を含む。以下同じ。)をすることができる。

(業務の委託)

第二十条

公団は、主務大臣の認可を受けて、金融機関に対し、第十九条第一項第二号の業務の一部を委託することができる。

公団は、主務大臣の認可を受けて、国、地方公共団体、新エネルギー・産業技術総合開発機構その他主務省令で定める者に対し、その業務(

第十九条第一項第二号の業務を除く。)の一部を委託することができる。ただし、主務省令で定める業務を国又は地方公共団体に委託する場合

には、認可を要しない。

前二項の規定による主務大臣の認可があつた場合においては、前二項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を

受託することができる。

第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員又は職員であつて当該委託業務に従事するものは

、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(業務方法書)

第二十一条

公団は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とす

る。

前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。

第四章

財務及び会計

(事業年度)

第二十二条

公団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

(予算等の認可)

第二十三条

公団は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣及び経済産業大臣の認可を受

けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(財務諸表等)

第二十四条

公団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以

内に国土交通大臣及び経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

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公団は、前項の規定により財務諸表を国土交通大臣及び経済産業大臣に提出するときは、これに当該事業年度の業務報告書及び予算の区分に

従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

公団は、第一項の規定による国土交通大臣及び経済産業大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、

かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の業務報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、国土交通省令・経済産業省

令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

(区分経理)

第二十四条の二

公団の経理については、次に掲げる業務(以下「工業再配置業務」という。)に係るものと、その他の業務(以下「地方都市開

発整備等業務」という。)に係るものとを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

第十九条第一項第二号の業務及び同項第三号の業務(市街地の形成に必要な住宅の用に供する宅地の造成に付随して造成される工場用地で

主務省令で定めるものに関するものを除く。)並びにこれらに附帯する業務

第十九条第二項の規定により委託を受けて行う業務及び第十九条の五の規定による投資で、工業の再配置の促進に係るもの

(利益及び損失の処理並びに納付金)

第二十五条

公団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余

の額(工業再配置業務に係る勘定においては、残余の額のうち政令で定める基準により計算した額)は、積立金として整理しなければならない。

公団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足

額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

公団は、工業再配置業務に係る勘定において、第一項の規定による残余の額から同項の規定により積立金として整理した額を控除してなお残

余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。

(借入金及び地域振興整備債券)

第二十六条

公団は、国土交通大臣及び経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は地域振興整備債券(以下「債券

」という。)を発行することができる。

前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り

、国土交通大臣及び経済産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

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第一項の規定による債券の債権者は、公団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

公団は、国土交通大臣及び経済産業大臣の認可を受けて、債券の発行、償還、利子の支払その他の債券に関する事務の全部又は一部の銀行又

は信託会社に委託することができる。

商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条(社債管理会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定によ

り委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

(債務保証)

第二十六条の二

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の

議決を経た金額の範囲内において、公団の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法

律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証することができる債務を除く。)について保証することができる。

(償還計画)

第二十六条の三

公団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画をたてて、国土交通大臣及び経済産業大臣の認可を受けなければならない。

(余裕金の運用)

第二十七条

公団は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

国債その他国土交通大臣及び経済産業大臣の指定する有価証券の保有

財政融資資金への預託

銀行への預金又は郵便貯金

信託会社又は信託業務を行なう銀行への金銭信託

(給与及び退職手当の支給の基準)

第二十八条

公団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、国土交通大臣及び経済産業大臣の承認

を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(国土交通省令・経済産業省令への委任)

第二十九条

この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、公団の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令・経済産業省令で定

める。

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第五章

監督

(監督)

第三十条

公団は、主務大臣が監督する。

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び検査)

第三十一条

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団若しくは受託金融機関に対し、業務の状況に関し報告をさせ

、又はその職員に公団若しくは受託金融機関の事務所若しくは事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし

、受託金融機関に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。

前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第六章

雑則

(解散)

第三十二条

公団の解散については、別に法律で定める。

(協議)

第三十二条の二

国土交通大臣及び経済産業大臣は、次の場合には、第三十三条の二第一項第四号に規定する主務大臣と協議しなければならない。

第三条第二項、第四条第二項、第二十三条、第二十六条第一項、第二項若しくは第六項又は第二十六条の三の認可をしようとするとき。

第二十四条第一項の承認をしようとするとき。

第二十七条第一号の指定をしようとするとき。

第二十九条の国土交通省令・経済産業省令を定めようとするとき。

第三十二条の三

主務大臣は、第三十条第二項の規定による命令をしようとする場合には、国土交通大臣及び経済産業大臣(主務大臣が国土交通

大臣である場合にあつては経済産業大臣、主務大臣が経済産業大臣である場合にあつては国土交通大臣)と協議しなければならない。

第三十三条

国土交通大臣及び経済産業大臣、国土交通大臣又は主務大臣は、次の場合には、財務大臣と協議しなければならない。

第四条第二項、第十九条第三項、第十九条の五、第二十条第一項若しくは第二項、第二十一条第一項、第二十三条、第二十六条第一項若し

くは第二項ただし書又は第二十六条の三の認可をしようとするとき。

業務基本方針を定めようとするとき。

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第二十一条第二項の主務省令又は第二十九条の国土交通省令・経済産業省令を定めようとするとき。

第二十四条第一項又は第二十八条の承認をしようとするとき。

第二十七条第一号の規定による指定をしようとするとき。

(主務大臣等)

第三十三条の二

この法律において主務大臣は、次のとおりとする。

役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、国土交通大臣及び経済産業大臣

地方都市開発整備等業務(第四号に規定する業務を除く。)に関する事項については、国土交通大臣

工業再配置業務に関する事項については、経済産業大臣

第十九条第一項第四号の業務及びこれに附帯する業務並びに同条第二項の規定により委託を受けて行う業務及び第十九条の五の規定による

投資で同号の業務に係るものに関する事項については、当該事項を所管する大臣で政令で定めるもの

この法律において主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

(他の法令の準用)

第三十四条

不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、公団を国の行政機

関とみなして、これらの法令を準用する。

第七章

罰則

第三十五条

第三十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した

場合には、その違反行為をした公団又は受託金融機関の役員又は職員は、五万円以下の罰金に処する。

第三十六条

次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした公団の役員又は職員は、三万円以下の過料に処する。

この法律の規定により認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

第五条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。

第十九条第一項及び第二項に規定する業務並びに第十九条の五の規定による投資以外の業務を行つたとき。

第二十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

第三十条第二項の規定による命令に違反したとき。

第三十七条

第六条の規定に違反して地域振興整備公団という名称を用いた者は、一万円以下の過料に処する。

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則(抄)

(業務の特例)

第十条

公団は、当分の間、第十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、日本政策投資銀行が石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律

の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号。以下「整備法」という。)第六条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の地域振興

整備公団法(以下「旧公団法」という。)第十九条第一項第四号において規定する地域において当該地域の振興に必要な鉱工業等を営む者に対

して日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項第一号の規定により行つた貸付けについて、日本政策投資銀行に対し、

利子補給金を支給する業務を行うことができる。

公団は、当分の間、第十九条第一項及び第二項並びに前項に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。

整備法第六条の規定の施行の日前に旧公団法第十九条第一項第四号の規定により造成し、又は建設した土地及び工作物を管理し、及び譲渡

すること。

整備法第六条の規定の施行の日前に旧公団法第十九条第一項第六号の規定により工業用水の供給の用に供した工業用水道を管理し、及び譲

渡すること。

前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

公団は、前項の業務の円滑な実施を図るため、第十九条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の業務及び前二項の業務の遂行に支障のない

範囲内で、委託を受けて、旧公団法第十九条第二項各号に掲げる業務(同条第一項第四号に規定する地域における鉱工業等の振興に係るものに

限る。)を行うことができる。

公団は、前項の業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

公団は、第一項から第三項までの業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別に勘定を設けて整理しなければならない。

第十一条

前条第一項から第三項までの規定により公団の業務が行われる場合には、第十九条第二項中「同項の業務」とあるのは「同項の業務並

びに附則第十条第一項及び第二項の業務」と、第三十三条の二第一項第三号中「工業再配置業務」とあるのは「工業再配置業務及び附則第十条

第一項から第三項までの業務」と、第三十六条第三号中「第十九条第一項及び第二項」とあるのは「第十九条第一項及び第二項並びに附則第十

条第二項並びに附則第十条第一項から第三項まで」とする。

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○民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)

(抄)

目次第

一章

総則(第一条・第二条)

第二章

特定施設の整備の促進(第三条―第十三条)

第三章

産業基盤整備基金

第一節

総則(第十四条―第二十二条)

第二節

設立(第二十三条―第二十七条)

第三節

管理(第二十八条―第三十九条)

第四節

業務(第四十条―第四十二条の二)

第五節

財務及び会計(第四十三条―第五十一条)

第六節

監督(第五十二条・第五十三条)

第七節

補則(第五十四条―第五十六条)

第三章の二

通信・放送機構の業務の特例等(第五十六条の二―第五十六条の七)

第四章

雑則(第五十七条―第五十九条)

第五章

罰則(第六十条―第六十四条)

附則

第一章

総則

(目的)

第一条

この法律は、最近における経済的環境の変化に対処して、経済社会の基盤の充実に資する特定施設の整備を民間事業者の能力を活用して

促進するための措置を講ずることにより、国民経済及び地域社会の健全な発展を図り、あわせて国際経済交流等の促進に寄与することを目的と

する。

(定義)

第二条

この法律において「特定施設」とは、次に掲げる施設(これらの施設に附帯する駐車場、緑化施設、係留施設その他の構築物を含む。)

をいう。

工業技術のうち経済産業省の所掌に係るもの(デザインを含む。以下この号において「工業技術」という。)に関する研究開発及び企業化

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を効果的に行うために設置される一群の施設であつて次の施設(大学の研究機能を活用することにより、高度な工業技術の効率的な企業化が

図られる場合にあつては、イからハまでに掲げる施設)から構成されるもの

工業技術に関する研究開発のための施設であつて工業技術に関する研究開発を行う者の共用に供されるもの

工業技術に係る技術者の研修施設

工業技術に関する研究開発の成果又は技術情報の提供又は交換のための展示施設、会議場施設その他の施設

工業技術に関する研究開発及びその企業化を行うための事業場として相当数の企業等に利用させるための施設

二~四

(略)

外国との経済交流等の促進を図るために設置される次の施設

国際見本市場施設

国際会議場施設

ハ・ニ

(略)

六~十五

(略)

十六

再生資源の利用の促進を図るために設置される施設のうち広く一般の需要に応じるためのものであつて、次に掲げるもの(これらと一体

的に設置される研修施設その他の共同利用施設を含む。)

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第二条第六項に規定する分別基準適合物の再商

品化(同条第八項第三号及び第四号に掲げる行為に限る。)をするための施設(以下「再商品化施設」という。)又は再生資源(資源の有

効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)を原材料として利用して

製品を製造するための政令で定める施設

再生資源を原材料とする燃料を利用した発電施設又は熱供給施設

十七

スポーツを催物として催す業その他のスポーツに関連する業(以下この号において「スポーツ産業」という。)の発達を図るために設置

される次の施設

相当数の観覧席を備えた競技場その他の施設であつてスポーツ産業に係る業務を行うための多様な機能を有するもので、かつ、観覧者の

利便を増進するための施設を備えたもの

展示施設、研修施設その他の共同利用施設であつてイに掲げる施設と一体的に設置されるもの

(略)

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第三章

産業基盤整備基金

第一節

総則

(目的)

第十四条

産業基盤整備基金は、民間事業者による特定産業基盤施設(第二条第一項第一号、第五号イ及びロ、第十六号並びに第十七号に掲げる

特定施設をいう。以下同じ。)の整備等を促進するため、これに必要な資金の借入れに係る債務を保証すること等により、その資金の融通を円

滑にすることを目的とする。

(法人格)

第十五条

産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、法人とする。

(数)

第十六条

基金は、一を限り、設立されるものとする。

(資本金)

第十七条

基金の資本金は、その設立に際し、日本政策投資銀行及び日本政策投資銀行以外の者が出資する額の合計額とする。

基金は、必要があるときは、財務大臣及び経済産業大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

政府は、基金が第四十条第一項第二号に掲げる業務に必要な資金として第四十二条の二の特別施設整備促進円滑化推進資金に充てるためその

資本金を増加するときは、予算の範囲内において、基金に出資することができる。

(持分の払戻し等の禁止)

第十八条

基金は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

基金は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

(持分の譲渡等)

第十九条

政府及び日本政策投資銀行以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。

政府及び日本政策投資銀行以外の出資者の持分の移転は、取得者について第五十四条第二項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載した後でな

ければ、基金その他の第三者に対抗することができない。

(名称)

第二十条

基金は、その名称中に産業基盤整備基金という文字を用いなければならない。

基金でない者は、その名称中に産業基盤整備基金という文字を用いてはならない。

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(登記)

第二十一条

基金は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(民法の準用)

第二十二条

民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、基金について準用する。

第二節

設立

(発起人)

第二十三条

基金を設立するには、産業又は金融に関し学識経験を有する者十五人以上が発起人となることを必要とする。

発起人は、定款及び事業計画書を作成し、日本政策投資銀行以外の者に対し基金に対する出資を募集しなければならない。

前項の事業計画書に記載すべき事項は、財務省令、経済産業省令で定める。

(設立の認可等)

第二十四条

発起人は、前条第二項の規定による募集が終わつたときは、定款及び事業計画書を財務大臣及び経済産業大臣に提出して、設立の認

可を申請しなければならない。

第二十五条

財務大臣及び経済産業大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審

査して、これをしなければならない。

設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。

定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。

事業の運営が健全に行われ、特定産業基盤施設の整備の促進に寄与することが確実であると認められること。

財務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により認可をしたときは、遅滞なく、発起人が推薦した者のうちから、基金の会長又は監事となる

べき者を指名する。

前項の規定により指名された会長又は監事となるべき者は、基金の設立の時において、それぞれ第三十一条第一項の規定により会長又は監事

に任命されたものとする。

(事務の引継ぎ)

第二十六条

前条第二項の規定により会長となるべき者が指名されたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を会長となるべき者に引き継がなけ

ればならない。

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会長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、日本政策投資銀行及び出資の募集に応じた日本政策投資銀

行以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

(設立の登記)

第二十七条

会長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記

をしなければならない。

基金は、設立の登記をすることによつて成立する。

第三節

管理

(定款記載事項)

第二十八条

基金の定款には、次の事項を記載しなければならない。

目的

名称

事務所の所在地

資本金、出資及び資産に関する事項

役員に関する事項

評議員会に関する事項

業務及びその執行に関する事項

財務及び会計に関する事項

定款の変更に関する事項

公告の方法

基金の定款の変更は、財務大臣及び経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(役員)

第二十九条

基金に、役員として、会長一人、理事長一人、理事三人以内及び監事二人以内を置く。

(役員の職務及び権限)

第三十条

会長は、基金を代表し、その業務を総理する。

理事長は、基金を代表し、定款で定めるところにより、会長を補佐して基金の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会

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長が欠員のときはその職務を行う。

理事は、定款で定めるところにより、会長及び理事長を補佐して基金の業務を掌理し、会長及び理事長に事故があるときはその職務を代理し

、会長及び理事長が欠員のときはその職務を行う。

監事は、基金の業務を監査する。

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は財務大臣及び経済産業大臣に意見を提出することができる。

(役員の任命)

第三十一条

会長、理事長及び監事は、財務大臣及び経済産業大臣が任命する。

理事は、財務大臣及び経済産業大臣の認可を受けて、会長が任命する。

(役員の任期)

第三十二条

役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

役員は、再任されることができる。

(役員の欠格条項)

第三十三条

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

(役員の解任)

第三十四条

財務大臣及び経済産業大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに

至つたときは、その役員を解任しなければならない。

財務大臣及び経済産業大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めると

きは、その役員を解任することができる。

心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

職務上の義務違反があるとき。

会長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、財務大臣及び経済産業大臣の認可を受けなければならない。

(役員の兼職禁止)

第三十五条

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、財務大臣及び経済産業大臣の承認

を受けたときは、この限りでない。

(代表権の制限)

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第三十六条

基金と会長又は理事長との利益が相反する事項については、会長及び理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が基金を代

表する。

(評議員会)

第三十七条

基金に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

評議員会は、評議員二十人以内で組織する。

評議員は、産業又は金融に関し学識経験を有する者のうちから、財務大臣及び経済産業大臣の認可を受けて、会長が任命する。

(職員の任命)

第三十八条

基金の職員は、会長が任命する。

(役員及び職員の公務員たる性質)

第三十九条

基金の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみな

す。

第四節

業務

(業務)

第四十条

基金は、第十四条の目的を達成するため、次の業務を行う。

認定計画に係る特定産業基盤施設の整備の事業に必要な資金を調達するために発行する社債(短期社債等の振替に関する法律(平成十三年

法律第七十五号)第二条第一項に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務を保証すること。

日本政策投資銀行その他財務大臣及び経済産業大臣が指定する金融機関(以下この号において「日本政策投資銀行等」という。)が行う認

定計画に係る特定施設(第二条第一項第一号、第三号、第五号、第六号ニ、ホ及びヘ、第七号(同号イに掲げる施設及び当該施設と一体とし

て設置される同号ニ又はホに掲げる施設に限る。)、第八号、第十一号ロ、第十三号並びに第十五号から第十七号までに掲げるものに限る。

)の整備に必要な資金の貸付けで政令で定めるものについて、日本政策投資銀行等に対し、利子補給金を支給すること。

前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

基金は、第十七条第一項の規定により出資された金額及び同条第二項の認可を受けた場合において出資された金額(同条第三項の規定により

政府が出資した金額を除く。)と基金が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として日本政策投資銀行以外の者から出えんされた金額の

合計額に相当する金額(毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加し、又は減少した金額)をも

つて前項第一号の業務の資金に充てるものとする。

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(業務の委託)

第四十一条

基金は、財務大臣及び経済産業大臣の認可を受けて、その業務(債務の保証の決定及び利子補給金の支給の決定を除く。)の一部を

日本政策投資銀行その他の金融機関に委託することができる。

日本政策投資銀行その他の金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員又は職員で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、

法令により公務に従事する職員とみなす。

(業務方法書)

第四十二条

基金は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、財務大臣及び経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとす

るときも、同様とする。

前項の業務方法書には、第四十条第一項第一号及び第二号の業務の方法その他の財務省令、経済産業省令で定める事項を定めておかなければ

ならない。

(特別施設整備促進円滑化推進資金)

第四十二条の二

基金は、第四十条第一項第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、特別施設整備促進円滑化推進資金を設け、第十

七条第三項の規定により特別施設整備促進円滑化推進資金に充てるべきものとして政府が出資した金額をもつてこれに充てなければならない。

基金は、特別施設整備促進円滑化推進資金に係る経理については、他の経理と区分して整理しなければならない。

特別施設整備促進円滑化推進資金の運用によつて生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、特別施設整備促進円滑化推

進資金に充てるものとする。

第五節

財務及び会計

(事業年度)

第四十三条

基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

(予算等の認可)

第四十四条

基金は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、財務大臣及び経済産業大臣の認可を受けな

ければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(財務諸表等)

第四十五条

基金は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以

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内に財務大臣及び経済産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

基金は、前項の規定により財務諸表を財務大臣及び経済産業大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い

作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

基金は、第一項の規定による財務大臣及び経済産業大臣の承認を受けた財務諸表並びに前項の事業報告書をその事務所に備えて置かなければ

ならない。

(書類の送付)

第四十六条

基金は、第四十四条又は前条第一項に規定する認可又は承認を受けたときは、当該認可又は承認に係る予算、事業計画及び資金計画

に関する書類又は財務諸表を政府以外の出資者に送付しなければならない。

(利益及び損失の処理)

第四十七条

基金は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その

残余の額は、積立金として整理しなければならない。

基金は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足

額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

(借入金)

第四十八条

基金は、財務大臣及び経済産業大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。

前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、そ

の償還することができない金額に限り、財務大臣及び経済産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

(余裕金の運用)

第四十九条

基金は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

国債その他財務大臣及び経済産業大臣の指定する有価証券の保有

財政融資資金への預託

銀行その他財務大臣及び経済産業大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金

信託業務を行う銀行又は信託会社への金銭信託

(給与及び退職手当の支給の基準)

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第五十条

基金は、役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、財務大臣及び経済産業大臣の承認を受けなけ

ればならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(省令への委任)

第五十一条

この法律に規定するもののほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、財務省令、経済産業省令で定める。

第六節

監督

(監督)

第五十二条

基金は、財務大臣及び経済産業大臣が監督する。

財務大臣及び経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、基金に対し、その業務に関し監督上必要な命令をするこ

とができる。

(報告及び検査)

第五十三条

財務大臣又は経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、基金に対し、その業務若しくは財産の状況に関

し報告をさせ、又はその職員に基金の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

財務大臣又は経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、基金から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という

。)に対し、その委託を受けた業務に関し、報告をさせ、又はその職員に受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況

若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第七節

補則

(出資者原簿)

第五十四条

基金は、出資者原簿を備えて置かなければならない。

出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。

氏名又は名称及び住所

出資の引受け及び出資金の払込みの年月日又は出資者の持分の移転の年月日

出資額

政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

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(解散)

第五十五条

基金は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配

しなければならない。

前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。

第一項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。

前三項に規定するもののほか、基金の解散については、別に法律で定める。

(協議)

第五十六条

財務大臣及び経済産業大臣は、第四十二条第一項又は第四十四条の認可をしようとするときは、次の各号に掲げる特定施設の整備に

係る事項に関し、当該各号に掲げる大臣に協議しなければならない。

次の特定施設

国土交通大臣

第二条第一項第五号ロ及びニに掲げるもの

第二条第一項第六号ニ、ホ及びヘに掲げるもの

第二条第一項第七号イに掲げる施設及び同号ニに掲げる施設が一体として設置されるもの

第二条第一項第十一号ロに掲げる特定施設

農林水産大臣

第二条第一項第十五号に掲げる特定施設

農林水産大臣及び国土交通大臣

第二条第一項第十六号イの再商品化施設のうち廃棄物の再生の処理を行う施設に該当するもの

環境大臣

第二条第一項第十六号イに掲げる特定施設のうち再生資源を原材料として利用して製品を製造するための同号イの政令で定める施設

政令

で定める大臣

第五章

罰則

第六十条

次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした基金又は受託者の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

第五十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第五十三条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第六十三条

次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。

第三章の規定により財務大臣及び経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたと

き。

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第二十一条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。

第四十条第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。

第四十九条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

第五十二条第二項の規定による財務大臣及び経済産業大臣の命令に違反したとき。

第六十四条

第二十条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

○小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)

(抄)

(目的)

第一条

この法律は、小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、小規模企業者の事業の廃止等につき、その拠出による共済制度を確立し、もつて

小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条

この法律において「小規模企業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。

常時使用する従業員の数が二十人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種を除く。)に属する事業を主

たる事業として営むもの

常時使用する従業員の数が五人以下の個人であつて、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むもの

常時使用する従業員の数が二十人以下の会社であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種を除く。)に属する事業を主

たる事業として営むものの役員

常時使用する従業員の数が五人以下の会社であつて、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むものの役員

特別の法律によつて設立された中小企業団体(企業組合、協業組合及び主として第一号若しくは第二号に掲げる個人又は第三号若しくは前

号に規定する会社を直接又は間接の構成員とするものに限る。)であつて、政令で定めるものの役員

この法律において「共済契約」とは、小規模企業者が中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)に掛金を納付することを約し、事業団

がその者の事業の廃止等につき、この法律の定めるところにより共済金を支給することを約する契約をいう。

この法律において「共済契約者」とは、共済契約の当事者である個人たる事業者及び会社又は中小企業団体(以下「会社等」という。)の役

員をいう。

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(契約の解除)

第七条

(略)

2・3

(略)

共済契約者に次の各号に掲げる事由が生じたときは、共済契約は、当該事由が生じた時に解除されたものとみなす。

個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者がその事業と同一の事業を営む会社を設立するためその事

業に係る金銭以外の資産の出資をすることにより事業を廃止したとき。

個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者がその配偶者又は子に対し事業の全部を譲り渡したとき。

会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者が第九条第一項各号に掲げる事由が生じないでそ

の会社等の役員でなくなつたとき。

(略)

(解約手当金)

第十二条

共済契約が解除された場合であつて共済契約者の掛金納付月数が十二月以上のときは、事業団は、共済契約者に解約手当金を支給する。

2~4

(略)

○独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)

(抄)

(定義)

第二条

この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事

業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがある

もの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び個別法の定めると

ころにより設立される法人をいう。

(略)

(設立の登記)

第十六条

第十四条第一項の規定により指名された法人の長となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、

政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

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- 47 -

第十七条

独立行政法人は、設立の登記をすることによって成立する。

(役員の職務及び権限)

第十九条

(略)

個別法で定める役員(法人の長を除く。)は、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が

欠員のときはその職務を行う。

3~5

(略)

(役員の欠格条項)

第二十二条

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

(役員の解任)

第二十三条

主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは

、その役員を解任しなければならない。

2~4(略)

(業務方法書)

第二十八条

(略)

(略)

主務大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

(略)

(中期目標)

第二十九条

(略)

中期目標においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

中期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。)

二~五

(略)

主務大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

(中期計画)

第三十条

独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するた

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めの計画(以下「中期計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(略)

主務大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

4・5

(略)

(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)

第三十二条

独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、各事業年度における業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければなら

ない。

(略)

評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該独立行政法人及び政令で定める審議会(以下「審議会」という。)に対して、

その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該独立行政法人に対し、業務運

営の改善その他の勧告をすることができる。

4・5

(略)

(中期目標に係る業務の実績に関する評価)

第三十四条

独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、中期目標の期間における業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければ

ならない。

(略)

第三十二条第三項から第五項までの規定は、第一項の評価について準用する。

(中期目標の期間の終了時の検討)

第三十五条

(略)

主務大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。

(略)

(財務諸表等)

第三十八条

(略)

(略)

主務大臣は、第一項の規定により財務諸表を承認しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

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(略)

(利益及び損失の処理)

第四十四条

独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるとき

は、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。

独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、

その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

独立行政法人は、第一項に規定する残余があるときは、主務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を第三十条第一項の認可を受

けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下単に「中期計画」という。)の同条第二項第六号の

剰余金の使途に充てることができる。

主務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

(略)

(借入金等)

第四十五条

(略)

2・3

(略)

主務大臣は、第一項ただし書又は第二項ただし書の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければな

らない。

(略)

(余裕金の運用)

第四十七条

独立行政法人は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他主務大臣の指定する有価証券の

取得

銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金

信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託

(財産の処分等の制限)

第四十八条

(略)

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- 50 -

主務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

(報告及び検査)

第六十四条

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し

報告をさせ、又はその職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができ

る。

2・3

(略)

(財務大臣との協議)

第六十七条

主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。

第三十条第一項、第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書又は第四十八条第一項の規定による認可をしようとするとき。

第四十四条第三項の規定による承認をしようとするとき。

第四十七条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

○刑法(明治四十年法律第四十五号)

(抄)

第十七章

文書偽造の罪

(詔書偽造等)

第百五十四条

行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して

詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。

(公文書偽造等)

第百五十五条

行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造

し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、

一年以上十年以下の懲役に処する。

公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

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- 51 -

前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若

しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

(虚偽公文書作成等)

第百五十六条

公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又

は署名の有無により区別して、前二条の例による。

第二十五章

汚職の罪

(公務員職権濫用)

第百九十三条

公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処す

る。

(収賄、受託収賄及び事前収賄)

第百九十七条

公務員又は仲裁人が、その職務に関し、賄賂ろを収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。こ

の場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

公務員又は仲裁人になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは

、公務員又は仲裁人となった場合において、五年以下の懲役に処する。

(第三者供賄)

第百九十七条の二

公務員又は仲裁人が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたと

きは、五年以下の懲役に処する。

(加重収賄及び事後収賄)

第百九十七条の三

公務員又は仲裁人が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に

処する。

公務員又は仲裁人が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは

約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。

公務員又は仲裁人であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収

受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

(あっせん収賄)

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第百九十七条の四

公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること

又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

(没収及び追徴)

第百九十七条の五

犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追

徴する。

○中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)

(抄)

(中小企業支援計画)

第三条

経済産業大臣は、毎年、中小企業政策審議会の意見を聴いて、中小企業の経営資源の確保を支援する次に掲げる事業であつて、国、都道

府県(政令で指定する市を含む。以下同じ。)及び中小企業総合事業団が行うもの(以下「中小企業支援事業」という。)の実施に関する計画

を定めるものとする。

中小企業者の依頼に応じて、その経営方法に関し、経営の診断又は経営に関する助言を行う事業

中小企業者の依頼に応じて、技術に関する助言を行う事業又はそのために必要な試験研究を行う事業

中小企業の経営方法又は技術に関し、中小企業者又はその従業員に対して研修を行う事業

中小企業支援担当者(国又は都道府県が行う第一号又は第二号に掲げる事業(第七条第一項に規定する指定法人が行う同項に規定する特定

支援事業を含む。)において、経営の診断又は経営若しくは技術に関する助言を担当する者をいう。以下同じ。)を養成し、又は中小企業支

援担当者に対して研修を行う事業

前各号に掲げるもののほか、中小企業の経営の診断又は経営若しくは技術に関する助言に関連する事業

2・3

(略)

(指定)

第七条

都道府県知事は、次の各号に適合する者を、その申請により、当該都道府県に一を限つて指定し、その者(以下「指定法人」という。)

に、当該都道府県が行う中小企業支援事業のうち特定支援事業を行わせることができる。

申請者が民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であること。

申請者が当該特定支援事業を適正かつ確実に実施することができると認められる者であること。

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- 53 -

申請者が次条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

(略)

○特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)

(抄)

(産業基盤整備基金の行う特定商業集積整備促進業務)

第九条

産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、特定施設整備法第四十条第一項に規定する業務のほか、特定商業集積の整備を促進する

ため、次の業務を行う。

同意基本構想に係る特定商業集積を構成する施設を設置する事業を行う者(その施設の全部又は一部が特定施設整備法第二条第一項第十三

号に掲げる特定施設である施設を設置する事業を行う者であって、当該特定施設を設置する事業に関する計画について特定施設整備法第四条

第一項の認定を受けたものに限る。)に対し、当該施設を設置する事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

展示会の開催その他の顧客の増加に寄与する事業を支援する事業及び研修その他の小売業の業務を行う者の経営の効率化に寄与する事業で

あって、特定商業集積における小売業の振興に資するものに必要な資金の出資を行うこと。

特定商業集積に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。

前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

○大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)

(抄)

(産業基盤整備基金の行う技術移転促進業務)

第六条

産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一

年法律第七十七号。以下「特定施設整備法」という。)第四十条第一項に規定する業務のほか、特定研究成果の民間事業者への移転を促進する

ため、次に掲げる業務を行う。

承認計画に係る特定大学技術移転事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債(短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法

律第七十五号)第二条第一項に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

承認計画に係る特定大学技術移転事業の実施に必要な資金に充てるための助成金の交付を行うこと。

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特定研究成果の民間事業者への移転に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。

前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

○中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)

(抄)

(地域振興整備公団の業務の特例)

第八条

(略)

公団は、前項の業務のほか、特定中心市街地における商業の活性化及び都市型新事業を実施する企業等の立地を促進するため、次に掲げる業

務を行う。

特定中心市街地において、次に掲げる施設の整備及び管理の事業を行う者に対し、その事業に必要な資金の出資を行い、又は出資を行った

当該者の委託を受けてこれらの施設(イに掲げる施設にあっては、これと併せて整備される商業施設を含む。)の整備若しくは賃貸その他の

管理の事業を行うこと。

商業基盤施設

都市型新事業の技術に関する研究開発のための施設であって都市型新事業の技術に関する研究開発を行う者の共用に供するもの、都市型

新事業の技術に関する研究開発及びその企業化を行うための事業場又は都市型新事業に係る商品若しくは役務の展示及び販売若しくは提供

のための施設

特定中心市街地において、都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の

整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。

前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

公団は、前二項の業務のほか、前二項の業務及び公団法第十九条第一項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲

げる業務を行うことができる。

(略)

特定中心市街地における前項第一号に掲げる施設又は都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場の整備並びにこれらの賃貸その他の管

理及び譲渡

前項の規定により公団が行う同項第一号に掲げる施設又は都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場(以下この号において「工場等」

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という。)の整備と併せて整備されるべき公共の用に供する施設及び当該工場等の利用者の利便に供する施設の整備並びに当該施設の賃貸そ

の他の管理及び譲渡

中心市街地における市街地の整備改善並びに商業の活性化及び都市型新事業を実施する企業等の立地の促進のために必要な調査

第一号から第三号までに掲げる業務に関連する技術的援助並びに中心市街地における市街地の整備改善並びに商業の活性化及び都市型新事

業を実施する企業等の立地の促進のための計画の策定に係る技術的援助

公団は、第二項第一号の出資を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

(産業基盤整備基金の行う商業活性化促進業務)

第二十二条

産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六

十一年法律第七十七号。以下「特定施設整備法」という。)第四十条第一項に規定する業務のほか、特定中心市街地における商業の活性化を促

進するため、次の業務を行う。

認定特定事業者が認定特定事業計画に従って行う特定商業施設等整備事業に必要な資金を調達するために発行する社債(短期社債等の振替

に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

日本政策投資銀行その他財務大臣及び経済産業大臣が指定する金融機関(以下この号において「日本政策投資銀行等」という。)が行う認

定特定事業計画に従って行う特定商業施設等整備事業に必要な資金の貸付けについて、日本政策投資銀行等に対し、利子補給金を支給するこ

と。

展示会の開催その他の顧客の増加に寄与する事業を支援する事業及び研修その他の小売業の業務を行う者の経営の効率化に寄与する事業で

あって、特定中心市街地における商業の活性化に資するものに必要な資金の出資を行うこと。

特定中心市街地における商業の活性化に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

○新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二条)

(抄)

(地域振興整備公団の行う高度技術産業集積地域等整備業務)

第二十六条

地域振興整備公団(以下この条及び次条において「公団」という。)は、地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。以下

「公団法」という。)第十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、同意集積計画(前条第一項の規定による変更の同意があったときは、

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その変更後のもの。)に係る高度技術産業集積地域(以下「同意集積地域」という。)及び基本構想に定められた高度研究機能集積地区(以下

「特定高度研究機能集積地区」という。)における高度技術に関する研究開発及びその企業化を行うため、次に掲げる業務を行う。

同意集積地域において、工場用地(高度技術の開発又は利用に供するものに限り、これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施設

の敷地を含む。以下「工場用地」という。)又は業務用地(高度技術の開発又は利用に供するものに限り、これと併せて整備されるべき住宅

及び道路その他の施設の敷地を含む。以下「業務用地」という。)の造成、工場(高度技術の開発又は利用に供するものに限る。以下「工場

」という。)、事業場(高度技術の開発又は利用に供するものに限る。以下「事業場」という。)又は当該工場用地、当該業務用地、当該工

場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。

同意集積地域において、公団法第十九条第一項の規定により造成された同項第三号の工場用地(市街地の形成に必要な住宅の用に供する宅

地の造成に附随して造成される工場用地で公団法第二十四条の二第一号の主務省令で定めるものに関するものを除く。)、地方拠点都市地域

の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第四十条第二項の規定により造成された同項第一号の産業

業務施設用地並びに附則第十二条第一項によりなお効力を有することとされた旧地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する

法律(昭和六十三年法律第三十二号)第七条第一項の規定により管理される同項第一号の業務用地について高度技術の開発又は利用に供する

ために賃貸その他の管理を行うこと。

特定高度研究機能集積地区において、工場、事業場又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃

貸その他の管理及び譲渡を行うこと。

特定高度研究機能集積地区において、高度技術に関する研究開発及びその研究成果を活用した事業を行うための事業場として相当数の企業

等に利用させるための施設(以下「新事業支援施設」という。)の整備及び管理の事業を行う者に対し、その事業に必要な資金の出資を行い

、又は出資を行った当該者の委託を受けてその施設の整備若しくは賃貸その他の管理の事業を行うこと。

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

公団は、前項の業務のほか、同項の業務及び公団法第十九条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で委託を受けて次に掲げる業務を行うこ

とができる。

同意集積地域における工場用地若しくは業務用地(以下「用地等」という。)の造成、工場若しくは事業場(以下「工場等」という。)、

当該用地等若しくは当該工場等と併せて整備されるべき公共の用に供する施設又は当該用地等若しくは当該工場等の利用者の利便に供する施

設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡

特定高度研究機能集積地区における工場等若しくは新事業支援施設、当該工場等若しくは当該新事業支援施設と併せて整備されるべき公共

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の用に供する施設又は当該工場等若しくは当該新事業支援施設の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡

高度技術の開発又は利用のために必要な調査

第一号及び第二号に掲げる業務に関連する技術的援助並びに高度技術産業集積活性化計画の策定に係る技術的援助

公団は第一項第四号の出資を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

(産業基盤整備基金の新事業創出促進業務)

第三十二条

産業基盤整備基金(以下この章において「基金」という。)は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時

措置法(昭和六十一年法律第七十七号。以下「特定施設整備法」という。)第四十条第一項に規定する業務のほか、新たな事業の創出を促進す

るため、次に掲げる業務を行う。

創業者(第二条第二項第六号に掲げる会社にあっては、特定会社が第九条第一項の規定により適用される産業活力再生特別措置法第三条第

一項の認定(同法第四条第一項に規定する変更の認定を含む。)を受けた事業再構築計画に従って設立したものに限る。)がその事業に必要

な資金及び認定事業者が認定計画(第十一条の二第五項第一号及び第二号に適合するものとして認定を受けたものに限る。)に従って行う新

事業分野開拓のための事業に必要な資金を調達するために発行する社債(短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二

条第一項に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

同意集積地域のうち、高度技術の開発又は利用を図ることにより新たな事業の創出に特に寄与すると認められる業種として政令で定めるも

のに属する事業(以下「新事業創出寄与事業」という。)の集積の程度が著しく高い地域として経済産業省令で定めるものにおいて新事業創

出寄与事業を行う者に対し、その事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

創業者(第二条第二項第四号に掲げる会社及び同項第六号に掲げる会社であって特定会社が第九条第一項の規定により適用される産業活力

再生特別措置法第三条第一項の認定(同法第四条第一項に規定する変更の認定を含む。)を受けた事業再構築計画に従って設立したものに限

る。)がその事業に必要な資金、認定事業者が認定計画(第十一条の二第五項第一号及び第二号に適合するものとして認定を受けたものに限

る。)に従って行う新事業分野開拓のための事業に必要な資金及び特定投資事業組合が行う事業に必要な資金の出資を行うこと。

新たな事業の創出に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

(高度技術工業集積地域開発促進法等の廃止)

第九条

次に掲げる法律は、廃止する。

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- 58 -

(略)

地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)

(略)

(地域振興整備公団の特定事業集積促進業務に関する経過措置)

第十二条

この法律の施行の際現に管理されている旧特定事業集積促進法第七条第一項第一号の業務用地の管理及び譲渡に係る地域振興整備公団

(以下「公団」という。)の業務については、同項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(略)

(基金の債務保証業務に関する経過措置)

第十三条

この法律の施行の際現に行われている旧特定事業集積促進法第九条第一号の債務の保証に係る基金の業務については、同条の規定は、

この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(略)

○産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)

(抄)

(産業基盤整備基金の行う事業再構築円滑化業務)

第十四条

産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十

一年法律第七十七号。以下「特定施設整備法」という。)第四十条第一項に規定する業務のほか、事業再構築を円滑化するため、次に掲げる業

務を行う。

認定事業者若しくはその関係事業者が認定事業再構築計画(事業構造変更であって第二条第二項第一号ロのみを行うものを除く。)に従っ

て事業再構築のための措置を行い、又は認定活用事業者が認定活用事業計画に従って事業を行うのに必要な資金を調達するために発行する社

債(短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る

債務の保証を行うこと。

認定活用事業者であって第六条第三項に規定する特定活用事業者であるもの(認定事業者の経営資源を特に有効に活用するものとして主務

省令で定める要件に該当する者に限る。)が認定活用事業計画に従って事業を行うのに必要な資金の出資を行うこと。

事業再構築に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。

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- 59 -

前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

(特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の廃止)

第五条

特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)は、廃止する。

(基金の債務保証業務に関する経過措置)

第七条

この法律の施行の際現に行われている旧事業革新法第十一条第一号の債務の保証に係る基金の業務については、同条の規定は、この法律

の施行後も、なおその効力を有する。

○中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)

(抄)

(目的)

第一条

この法律は、取引先企業の倒産の影響を受けて中小企業が倒産する等の事態の発生を防止するため、中小企業者の相互扶助の精神に基づ

き、その拠出による中小企業倒産防止共済制度を確立し、中小企業の経営の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条

(略)

この法律において「共済契約」とは、中小企業者が中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)に掛金を納付することを約し、事業団が

その中小企業者の取引の相手方たる事業者につき次の各号のいずれかに該当する事態(以下「倒産」という。)が生ずることに関し、この法律

の定めるところにより共済金を貸し付けることを約する契約をいう。

破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始又は特別清算開始の申立てがされること。

手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行つている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金

融機関に対してされること。

(略)

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- 60 -

○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律百七十九号)

(抄)

(定義)

第二条

この法律において「補助金等」とは、国が国以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

補助金

負担金(国際条約に基く分担金を除く。)

利子補給金

その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの

2・3

(略)

この法律において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。

国以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金

等の交付の目的に従つて交付するもの

利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金

5~7

(略)

(関係者の責務)

第三条

各省各庁の長は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当つては、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわ

れるものであることに特に留意し、補助金等が法令及び予算で定めるところに従つて公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。

(略)

(補助金等の交付の申請)

第五条

補助金等の交付の申請(契約の申込を含む。以下同じ。)をしようとする者は、政令で定めるところにより、補助事業等の目的及び内容

、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書に各省各庁の長が定める書類を添え、各省各庁の長に対しその定める時期までに

提出しなければならない。

(補助金等の交付の決定)

第六条

各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申

請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定

に誤がないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以

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- 61 -

下同じ。)をしなければならない。

各省各庁の長は、補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令

により当該各省各庁の長と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到

達してから当該各省各庁の長に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。

各省各庁の長は、第一項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補

助金等の交付の決定をすることができる。

(略)

(補助金等の交付の条件)

第七条

各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があると

きは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。

補助事業等に要する経費の配分の変更(各省各庁の長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、各省各庁の長の承認を受ける

べきこと。

補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項

補助事業等の内容の変更(各省各庁の長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、各省各庁の長の承認を受けるべきこと。

補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、各省各庁の長の承認を受けるべきこと。

補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに各省各庁の長に報告してそ

の指示を受けるべきこと。

各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的

に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附することができる。

前二項の規定は、これらの規定に定める条件のほか、各省各庁の長が法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件

を附することを妨げるものではない。

(略)

(決定の通知)

第八条

各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を補助金等

の交付の申請をした者に通知しなければならない。

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- 62 -

(申請の取下げ)

第九条

補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこ

れに附された条件に不服があるときは、各省各庁の長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

(略)

(事情変更による決定の取消等)

第十条

各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の

決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちすで

に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

各省各庁の長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情

の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合その他政令で定める特に必要な場合に限る。

各省各庁の長は、第一項の規定による補助金等の交付の決定の取消により特別に必要となつた事務又は事業に対しては、政令で定めるところ

により、補助金等を交付するものとする。

(略)

(補助事業等及び間接補助事業等の遂行)

第十一条

補助事業者等は、法令の定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令に基く各省各庁の長の処分に従い、善

良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目

的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。

)をしてはならない。

(略)

(状況報告)

第十二条

補助事業者等は、各省各庁の長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、各省各庁の長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の命令)

第十三条

各省各庁の長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に

従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

各省各庁の長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

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(実績報告)

第十四条

補助事業者等は、各省各庁の長の定めるところにより、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)

は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に各省各庁の長の定める書類を添えて各省各庁の長に報告しなければならない。補助金

等の交付の決定に係る国の会計年度が終了した場合も、また同様とする。

(補助金等の額の確定等)

第十五条

各省各庁の長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要

に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものである

かどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。

(是正のための措置)

第十六条

各省各庁の長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果

が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をと

るべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

(略)

(決定の取消)

第十七条

各省各庁の長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこ

れに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができ

る。

各省各庁の長は、間接補助事業者等が、間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業等に関して法令に違反したときは、補助

事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3・4

(略)

(補助金等の返還)

第十八条

各省各庁の長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付

されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

各省各庁の長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金等が交付されているときは

、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

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各省各庁の長は、第一項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消が前条第二項の規定によるものである場合において、やむを得ない

事情があると認めるときは、政令で定めるところにより、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(加算金及び延滞金)

第十九条

補助事業者等は、第十七条第一項の規定又はこれに準ずる他の法律の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、政

令で定めるところにより、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合に

おけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合で計算した加算金を国に納付しなければならない。

補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、政令で定めるところにより、納期日の翌日から納

付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を国に納付しなければならない。

各省各庁の長は、前二項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、政令で定めるところにより、加算金又は延滞金の全部又

は一部を免除することができる。

(他の補助金等の一時停止等)

第二十条

各省各庁の長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合にお

いて、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該

補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(徴収)

第二十一条

各省各庁の長が返還を命じた補助金等又はこれに係る加算金若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる。

(略)

(理由の提示)

第二十一条の二

各省各庁の長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措

置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。

(財産の処分の制限)

第二十二条

補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等

の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。

(立入検査等)

第二十三条

各省各庁の長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対し

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- 65 -

て報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができ

る。

2・3

(略)

(不当干渉等の防止)

第二十四条

補助金等の交付に関する事務その他補助金等に係る予算の執行に関する事務に従事する国又は都道府県の職員は、当該事務を不当に

遅延させ、又は補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度をこえて不当に補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して干渉してはな

らない。

(行政手続法の適用除外)

第二十四条の二

補助金等の交付に関する各省各庁の長の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、

適用しない。

(不服の申出)

第二十五条

補助金等の交付の決定、補助金等の交付の決定の取消、補助金等の返還の命令その他補助金等の交付に関する各省各庁の長の処分に

対して不服のある地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に基く港務局を含む。以下同じ。)は、政令で定めるところにより

、各省各庁の長に対して不服を申し出ることができる。

各省各庁の長は、前項の規定による不服の申出があつたときは、不服を申し出た者に意見を述べる機会を与えた上、必要な措置をとり、その

旨を不服を申し出た者に対して通知しなければならない。

(略)

(事務の実施)

第二十六条

各省各庁の長は、政令で定めるところにより、補助金等の交付に関する事務の一部を各省各庁の機関に委任することができる。

2・3

(略)

第三十三条

前条の規定は、国又は地方公共団体には、適用しない。

国又は地方公共団体において第二十九条から第三十一条までの違反行為があつたときは、その行為をした各省各庁の長その他の職員又は地方

公共団体の長その他の職員に対し、各本条の刑を科する。

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○産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)

(抄)

(設置)

第一条

産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもつて投資(出資及び貸付けをいう。以下同じ。)を行うことにより国民経済の発展

と国民生活の向上に資するとともに、その経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。

(略)

○民法(民法第一編第二編第三編)(明治二十九年法律第八十九号)

(抄)

第八章

先取特権

第二節

先取特権ノ種類

第一款

一般ノ先取特権

第三百六条

左ニ掲ケタル原因ヨリ生シタル債権ヲ有スル者ハ債務者ノ総財産ノ上ニ先取特権ヲ有ス

共益ノ費用

雇人ノ給料

葬式ノ費用

日用品ノ供給

第三百七条

共益費用ノ先取特権ハ各債権者ノ共同利益ノ為メニ為シタル債務者ノ財産ノ保存、清算又ハ配当ニ関スル費用ニ付キ存在ス

前項ノ費用中総債権者ニ有益ナラサリシモノニ付テハ先取特権ハ其費用ノ為メ利益ヲ受ケタル債権者ニ対シテノミ存在ス

第三百八条

雇人給料ノ先取特権ハ債務者ノ雇人カ受クヘキ最後ノ六个月間ノ給料ニ付キ存在ス

第三百九条

葬式費用ノ先取特権ハ債務者ノ身分ニ応シテ為シタル葬式ノ費用ニ付キ存在ス

前項ノ先取特権ハ債務者カ其扶養スヘキ親族ノ身分ニ応シテ為シタル葬式ノ費用ニ付テモ亦存在ス

第三百十条

日用品供給ノ先取特権ハ債務者又ハ其扶養スヘキ同居ノ親族及ヒ其僕婢ノ生活ニ必要ナル最後ノ六个月間ノ飲食品及ヒ薪炭油ノ供給

ニ付キ存在ス

第三節

先取特権ノ順位

第三百二十九条

一般ノ先取特権カ互ニ競合スル場合ニ於テハ其優先権ノ順位ハ第三百六条ニ掲ケタル順序ニ従フ

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- 67 -

一般ノ先取特権ト特別ノ先取特権ト競合スル場合ニ於テハ特別ノ先取特権ハ一般ノ先取特権ニ先ツ但共益費用ノ先取特権ハ其利益ヲ受ケタル

総債権者ニ対シテ優先ノ効力ヲ有ス

○商法(明治三十二年法律第四十八号)

(抄)

第三百九条

社債管理会社ハ社債権者ノ為ニ弁済ヲ受ケ又ハ債権ノ実現ヲ保全スルニ必要ナル一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス

社債管理会社ガ弁済ヲ受ケタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ公告シ且知レタル社債権者ニハ各別ニ之ヲ通知スルコトヲ要ス

前項ノ場合ニ於テ社債権者ハ債券ト引換ニ償還額ノ、利札ト引換ニ利息ノ支払ヲ請求スルコトヲ得

第三百十条

社債管理会社二以上アルトキハ其ノ権限ニ属スル行為ハ共同シテ之ヲ為スコトヲ要ス

第三百十一条

社債管理会社二以上アルトキハ社債権者ニ対シ連帯シテ弁済額ノ支払ヲ為ス義務ヲ負フ

○法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)

(抄)

第三条

政府又は地方公共団体は、会社その他の法人の債務については、保証契約をすることができない。ただし、財務大臣(地方公共団体のす

る保証契約にあつては、総務大臣)の指定する会社その他の法人の債務については、この限りでない。

○国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)

(抄)

(外貨債務の保証)

第二条

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、次に掲げる法人

が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関(当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立されたものであつて政令

で定めるものをいう。)(以下「国際復興開発銀行等」という。)からの資金の借入契約に基づき外貨で支払わなければならない債務について

、予算をもつて定める金額(法人ごとにその金額を定めることが困難であるときは、保証契約をすることができる金額を総額をもつて定めるも

のとし、この場合においては当該総額。次項において同じ。)の範囲内において、保証契約をすることができる。

一から四まで

削除

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日本道路公団

首都高速道路公団

電源開発株式会社

その他政令で定める法人

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、次に掲げる法人が発行する債券又は地方債証券のうち

外貨で支払われるもの(地方債証券については、政令で定めるものに限る。以下「外貨債」という。)に係る債務について、予算をもつて定め

る金額の範囲内において、保証契約をすることができる。

日本政策投資銀行

国際協力銀行

三及び四

削除

地方公共団体

前各号に掲げるもののほか、次に掲げる法人で、政令で定めるもの

法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経なければならない法人

特別の法律により設立された法人(イに規定する法人を除く。)で、国、イに規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもの

のうち、特別の法律により債券を発行することができるもの

政府は、前項の規定によるほか、外貨債を失つた者に交付するため発行される外貨債に係る債務について保証契約をすることができる。

○国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)

(抄)

(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

国等

国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)

をいう。

職員

次に掲げる者をいう。

(略)

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独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人以外の独立行政法人に常時勤務することを要する者(法令の規定により休

業が認められた者その他政令で定める者を含む。)

三~五

(略)

○国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

(抄)

(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

職員

次に掲げる者をいう。

常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定(他の法令

のこれらに相当する規定を含む。)による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の

常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まない

ものとする。)

特定独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下この号、第十二条第一項及び第四十一条

第二項において同じ。)以外の独立行政法人に常時勤務することを要する者(特定独立行政法人以外の独立行政法人に常時勤務することを

要しない者で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)

二~六

(略)

2・3

(略)

○特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)

(抄)

(地域振興整備公団の行う特定基盤的技術高度化等促進業務)

第十一条

地域振興整備公団(以下「公団」という。)は、地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。以下「公団法」という。)第十

九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、基盤的技術産業集積活性化促進地域における特定基盤的技術の高度化等を促進するため、次に掲

げる業務を行う。

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基盤的技術産業集積活性化促進地域において、工場用地(基盤的技術産業に属する事業の用に供するものに限り、これと併せて整備される

べき住宅及び道路その他の施設の敷地を含む。以下この条において同じ。)又は業務用地(基盤的技術産業に属する事業の用に供するものに

限り、これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施設の敷地を含む。以下この条において同じ。)の造成、工場(基盤的技術産業に

属する事業の用に供するものに限る。以下この条において同じ。)、事業場(基盤的技術産業に属する事業の用に供するものに限る。以下こ

の条において同じ。)又は当該工場用地、当該業務用地、当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃

貸その他の管理及び譲渡を行うこと。

前号の業務に附帯する業務を行うこと。

公団は、前項の業務のほか、同項の業務及び公団法第十九条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行

うことができる。

基盤的技術産業集積活性化促進地域における工場用地若しくは業務用地の造成又は工場若しくは事業場の整備並びに当該工場用地、当該業

務用地、当該工場又は当該事業場の賃貸その他の管理及び譲渡

前項第一号の規定により公団が行う工場用地若しくは業務用地の造成又は工場若しくは事業場の整備と併せて整備されるべき公共の用に供

する施設及び当該工場用地、当該業務用地、当該工場又は当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びに当該施設の賃貸その他の管理

及び譲渡

基盤的技術産業集積の活性化のために必要な調査

第一号及び第二号の業務に関連する技術的援助並びに基盤的技術産業集積の活性化のための計画の策定に係る技術的援助

○地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)

(抄)

(地域振興整備公団の業務の特例)

第四十条

(略)

公団は、前項の業務のほか、産業業務施設の再配置を促進するため、次に掲げる業務を行う。

同意基本計画に係る第六条第三項の拠点地区において、産業業務施設の用に供する業務用地(これと併せて整備されるべき住宅及び道路そ

の他の施設の敷地を含む。以下「産業業務施設用地」という。)を造成し、並びに当該産業業務施設用地の利用者の利便に供する施設を整備

し、並びにこれらを管理し、及び譲渡すること。

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同意基本計画に係る第六条第三項の拠点地区において産業業務施設の再配置の促進に資する会議場施設、研修施設その他の施設の整備及び

管理の事業を行う者に対し、その事業に必要な資金の出資を行うこと。

前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

公団は、前二項の業務のほか、前二項の業務及び公団法第十九条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務

を行うことができる。

(略)

同意基本計画に係る第六条第三項の拠点地区における産業業務施設用地の造成、管理及び譲渡並びに当該産業業務施設用地の造成と併せて

整備されるべき公共の用に供する施設及び当該産業業務施設用地の利用者の利便に供する施設の整備並びに当該施設の管理及び譲渡

同意基本計画に係る第六条第三項の拠点地区における前項第二号に規定する施設の整備

地方拠点都市地域に係る第一条に規定する整備及び産業業務施設の再配置の促進のために必要な調査

第一号から第三号までに掲げる業務に関連する技術的援助並びに地方拠点都市地域に係る第一条に規定する整備及び産業業務施設の再配置

の促進のための計画の策定に係る技術的援助

○旧地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)

(抄)

(地域振興整備公団の行う特定事業集積促進業務)

第七条

地域振興整備公団(以下「公団」という。)は、地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。以下「公団法」という。)第十九

条第一項及び第二項に規定する業務のほか、第五条第四項の規定による承認を受けた集積促進計画(前条第一項の規定による変更の承認があつ

たときは、その変更後のもの。以下「承認集積促進計画」という。)に係る集積促進地域(以下「承認集積促進地域」という。)における特定

事業の集積を促進するため、次に掲げる業務を行う。

承認集積促進地域において、特定事業の用に供する業務用地(これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施設の敷地を含む。以下

「業務用地」という。)を造成し、当該業務用地の利用者の利便に供する施設を整備し、並びにこれらを管理し、及び譲渡すること。

二~四

(略)

(略)

(産業基盤整備基金の行う特定事業集積促進業務)

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第九条

産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一

年法律第七十七号。以下「特定施設整備法」という。)第四十条第一項に規定する業務のほか、承認集積促進地域における特定事業の集積を促

進するため、次の業務を行う。

承認集積促進地域において特定事業を行う者に対し、その事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

(略)

○旧産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)

(抄)

(施行期日)

(略)

(この法律の失効)

この法律は、この法律の施行後四十年を経過した日に、その効力を失う。ただし、この法律の失効前に地方公共団体が第六条の規定により事

業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体

の基準財政収入額の算定については、なお従前の例により、昭和四十年度以降この法律の失効の日を含む年度の終了の日までに道県が発行を許

可された地方債に係る利子の補給については、第十条、第十二条第五項及び第十三条の規定は平成二十二年度の終了の日まで、第十三条の二第

一項の規定は平成十四年三月三十日まで、なおその効力を有し、市町村に係る特定の事業の経費に対する国の負担又は補助の割合の特例につい

ては、この法律の失効の日を含む年度の終了の日まで、この法律の失効の日を含む年度に係る国の負担金又は補助金については、当該年度の翌

年度の終了の日まで、なお従前の例による。

平成十四年度の開始の日から平成二十二年度の終了の日までの間において行われる利子の補給について前項ただし書の規定によりなおその効

力を有することとされる第十条の規定を適用する場合においては、同条中「国は」とあるのは、「地域振興整備公団は」とする。

附則第二項本文の規定にかかわらず、地域振興整備公団

(

以下「公団」という。

)

は、平成十四年度の開始の日から平成二十二年度の終了の日

までの間に限り、地域振興整備公団法

(

昭和三十七年法律第九十五号。以下この項において「公団法」という。

)

第十九条第一項及び第二項に規

定する業務のほか、附則第二項ただし書に規定する地方債に係る利子補給金を支給する業務を行う。この場合において、公団法第十九条第二項

中「同項の業務」とあるのは「同項の業務及び産炭地域振興臨時措置法附則第四項前段の業務」と、公団法第三十三条の二第一項第三号中「工

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業再配置業務」とあるのは「工業再配置業務及び産炭地域振興臨時措置法附則第四項前段の業務」と、公団法第三十六条第三号中「第十九条第

一項及び第二項」とあるのは「第十九条第一項及び第二項並びに産炭地域振興臨時措置法附則第四項前段」と、公団法附則第十条第五項中「第

一項から第三項までの業務」とあるのは「第一項から第三項までの業務及び産炭地域振興臨時措置法附則第四項前段の業務」とする。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

(

昭和三十年法律第百七十九号

)

の規定(

罰則を含む。)

は、前項の規定により公団が支給する

利子補給金について準用する。この場合において、同法

(

第二条第七項を除く。

)

中「各省各庁」とあるのは「地域振興整備公団」と、「各省各

庁の長」とあるのは「地域振興整備公団の総裁」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並

びに第三十三条中「国」とあるのは「地域振興整備公団」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「地域振興整備公団の事業年度」と

読み替えるものとする。

(略)

○石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)

(抄)

(地域振興整備公団法の一部改正)

第六条

地域振興整備公団法の一部を次のように改正する。

第一条中「行ない、並びに石炭鉱業の不況により特に疲弊の著しい産炭地域における鉱工業等の計画的な発展を図るため、当該地域における

鉱工業等の振興に必要な業務を行なう」を「行う」に改める。

第八条中「十二人」を「七人」に、「三人」を「二人」に改める。

第十九条第一項各号列記以外の部分中「行なう」を「行う」に改め、同項第一号中「を行なう」を「行う」に改め、同号イ中「又は第四号」

を削り、同号ロ中「行なう」を「行う」に改め、同号ハ中「行なう」を「行う」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同項第三号中「あわせ

て」を「併せて」に改め、同項第四号から第七号までを削り、同項第八号中「、第三号及び第四号」を「及び前号」に、「行なう」を「行う」

に改め、同号を同項第四号とし、同項第九号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第五号とし、同条第二項中「行なう」を「行う」に改

め、同項第一号中「(前項第四号に規定する土地を含む。この号及び第十九号の五において同じ。)」及び「(同項第四号に規定する工作物を

含む。同条において同じ。)」を削り、動向第二号及び第三号中「、工業の再配置の促進及び同項第四号に規定する地域における鉱工業等の振

興」を「及び工業の再配置の促進」に改め、同条第四項中「第一項第八号」を「第一項第四号」に改める。

第十九条の三第一項中「及び第三号の業務、同項第四号の業務で同項第一号の業務と併せて行うもの並びに同項第八号」を「、第三号及び第

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四号」に改め、同条第二項中「又は第四号」を削り、「同項第八号」を「同項第四号」に改める。

第十九条の四第二項中「又は第四号」を削る。

第二十条第一項中「又は第七号」を削り、同条第二項中「及び第七号」を削る。

第二十四条の二中「第一号及び第二号の」を「次に掲げる」に改め、「、第三号及び第四号の業務(以下「産炭地域振興業務」という。)に

係るものと」を削り、同条第一号中「附随」を「付随」に改め、同条第三号及び第四号を削る。

第三十三条の二第一項第三号中「及び産炭地域振興業務」を削り、同項第四号中「第十九条第一項第八号」を「第十九条第一項第四号」に改

める。

附則第十条第一項中「同条第一項第四号」を「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号

。以下「整備法」という。)第六条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の地域振興整備公団法(以下「旧公団法」という。)第十九

条第一項第四号」に、「行う貸付け」を「行つた貸付」に改め、同条に次の四項を加える。

公団は、当分の間、第十九条第一項及び第二項並びに前項に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。

整備法第六条の規定の施行の日前に旧公団法第十九条第一項第四号の規定により造成し、又は建設した土地及び工作物を管理し、及び譲

渡すること。

整備法第六条の規定の施行の日前に旧公団法第十九条第一項第六号の規定により工業用水の供給の用に供した工業用水道を管理し、及び

譲渡すること。

前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

公団は、前項の業務の円滑な実施を図るため、第十九条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の業務及び前二項の業務の遂行に支障のな

い範囲内で、委託を受けて、旧公団法第十九条第二項各号に掲げる業務(同条第一項第四号に規定する地域における鉱工業等の振興に係るも

のに限る。)を行うことができる。

公団は、前項の業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

公団は、第一項から第三項までの業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別に勘定を設けて整理しなければならない。

附則第十一条中「前条」を「前条第一項から第三項まで」に、「並びに附則第十条の業務」を「並びに附則第十条第一項及び第二項の業務」

に、「第二十四条の二第一項第三号中「及び同項第五号から第七号までの業務」とあるのは「、同項第五号から第七号までの業務及び附則第十

条の業務」を「第三十三条の二第一項第三号中「工業再配置業務」とあるのは「工業再配置業務及び附則第十条第一項から第三項までの業務」

に、「第二項並びに附則第十条」を「第二項並びに附則第十条第一項から第三項まで」に改める。

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附則第十二条を次のように改める。

(役員に関する特例)

第十二条

公団に、役員として、第八条に定めるもののほか、当分の間、理事一人を置くことができる。この場合において、その理事の任期は

、第十条第三項の規定にかかわらず、一年とすることができる。

○地域振興整備公団法(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律第六条の規定による改正前の規定)

(抄)

(業務の範囲)

第十九条

公団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一~三

(略)

石炭鉱業の不況により特に疲弊の著しい産炭地域において、当該地域の振興に必要な鉱工業等の用に供する土地を造成し、及びこれと関連

を有する工作物を建設し、並びにこれらを管理し、及び譲渡すること。

五(略)

第四号に規定する土地の区域において工業用水道による工業用水の供給を行うこと。

七~九

(略)

公団は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次の各号に掲げる業務を行うことができる。

宅地(前項第四号に規定する土地を含む。この号及び第十九条の五において同じ。)の造成、管理及び譲渡並びに当該宅地の造成と併せて

整備されるべき公共の用に供する施設及び当該宅地の利用者の利便に供する施設(同項第四号に規定する工作物を含む。同条において同じ。

)の整備並びに当該施設の管理及び譲渡

前項第一号に規定する都市の開発整備、特定の地域の総合的かつ計画的な開発整備、工業の再配置の促進及び同項第四号に規定する地域に

おける鉱工業等の振興のために必要な調査

第一号の業務に関連する技術的援助並びに前項第一号に規定する都市の開発整備、特定の地域の総合的かつ計画的な開発整備、工業の再配

置の促進及び同項第四号に規定する地域における鉱工業等の振興のための計画の策定に係る技術的援助

公団は、前項に規定する業務を行なおうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

(略)

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○日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)

(抄)

(業務の範囲)

第二十条

日本政策投資銀行は、第一条に掲げる目的を達成するため、次の業務を行う。

経済社会の活力の向上及び持続的発展、豊かな国民生活の実現並びに地域経済の自立的発展に資する事業に必要な資金であって、次に掲げ

る資金の貸付け、当該資金に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。以下同じ。)、当該資金の調達

のために発行される社債(特別の法律により設立された法人で会社でないものの発行する債券を含む。以下同じ。)の応募その他の方法によ

る取得又は当該資金に係る貸付債権の全部若しくは一部の譲受けを行うこと。ただし、当該貸付けに係る貸付金の償還期限、当該保証に係る

債務の履行期限(ただし、当該債務の保証の日から起算する。)、当該取得に係る社債の償還期限(ただし、当該取得の日から起算する。)

及び当該譲り受けをした貸付債権に係る貸付金の償還期限(ただし、当該譲受けの日から起算する。)は、一年未満のものであってはならな

い。

設備の取得(設備の賃借権その他の設備の利用に係る権利の取得を含む。)、改良若しくは補修(以下この号において「取得等」とい

う。)に必要な資金、当該設備の取得等に関連する資金、土地の造成(当該造成に必要な土地の取得を含む。)に必要な資金又は既成市街

地の整備改善に著しく寄与する事業(住宅の建設に係るもので政令で定めるものを除く。)に係る施設若しくは地域の経済社会の基盤の充

実に著しく寄与する施設の建設若しくは整備に必要な資金

イに掲げるもののほか、事業の円滑な遂行に必要な無体財産権その他これに類する権利の取得、人員の確保、役務の受入れ若しくは物品

の購入等に必要な資金(経済社会の活力の向上及び持続的発展、豊かな国民生活の実現並びに地域経済の自立的発展に特に資する資金とし

て財務大臣が定めるものに限る。)又は高度で新しい技術の研究開発に必要な資金

イ又はロに掲げる資金の返済に必要な資金(イ又はロに掲げる資金の調達のために発行された社債の償還に必要な資金を含む。)

二~四

(略)

2・3

(略)

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○輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)

(抄)

(産業基盤整備基金の行う輸入促進・対内投資円滑化業務)

第八条

産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、特定施設整備法第四十条第一項に規定する業務のほか、輸入を促進し、及び対内投資事

業の実施を円滑に進めるため、次の業務を行う。

同意地域輸入促進計画に基づいて輸入促進基盤整備事業を行う者に対し、当該輸入促進基盤整備事業に必要な資金の借入れに係る債務の保

証を行うこと。

同意地域輸入促進計画に基づいて輸入促進基盤整備事業を行う者に対し、当該輸入促進基盤整備事業に必要な資金の出資を行うこと。

同意地域輸入促進計画に基づいて特定集積地区において輸入貨物流通促進事業を行う者に対し、当該輸入貨物流通促進事業に必要な資金の

借入れに係る債務の保証を行うこと。

特定製品輸入事業であって、その事業分野における国際経済交流の進展に資するものとして政令で定めるものを行う者に対し、当該特定製

品輸入事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

特定対内投資事業者に対し、当該特定対内投資事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

対内投資事業に係る市場の開拓に関する調査、従業員の募集に係る情報の提供、取引のあっせん及び従業員の研修その他の対内投資事業を

支援する事業を行う者であって、対内投資事業の円滑な実施に寄与する施設を整備して当該事業を行うものに対し、当該事業に必要な資金の

出資を行うこと。

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

○新事業創出促進法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十三号)

(抄)

(特定新規事業実施円滑化臨時措置法の廃止)

第四条

特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)は、廃止する。

(特定新規事業実施円滑化臨時措置法の廃止に伴う経過措置)

第五条

(略)

(略)

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この法律の施行の際現に行われている旧新規事業法第六条第一号の債務の保証並びにこの法律の施行後に行われる同号の債務の保証及び同条

第二号の出資に係る基金の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

4・5

(略)

○旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)

(抄)

(産業基盤整備基金の行う特定新規事業実施円滑化業務)

第六条

産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一

年法律第七十七号。以下「特定施設整備法」という。)第四十条第一項に規定する業務のほか、特定新規事業の実施を円滑化するため、次に掲

げる業務を行う。

認定計画に係る特定新規事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債(短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十

五号)第二条第一項に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

二~五

(略)

○旧特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)

(抄)

(産業基盤整備基金の行う事業革新円滑化業務)

第十一条

産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十

一年法律第七十七号。以下「特定施設整備法」という。)第四十条第一項に規定する業務のほか、特定事業者の事業革新を円滑化するため、次

に掲げる業務を行う。

承認特定事業者若しくはその関係事業者が承認事業革新計画に従って事業革新のための措置を行い、又は承認活用事業者が承認活用事業計

画に従って事業を行うのに必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

二・三

(略)

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○旧繊維産業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)

(抄)

(業務の範囲)

第四十条

協会は、第二十一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

繊維事業に係る構造改善事業及び構造改善円滑化事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証

(略)

繊維産業高度化促進施設の運営を行う者に対するその業務の実施に必要な情報の提供並びにその業務の効率的な実施のための指導及び助言

新商品又は新技術の開発、海外における繊維製品の需要の動向の調査その他の繊維製品の需要の動向に即応するための事業に必要な資金に

充てるための助成金の交付

衣服(繊維製品であるものに限る。)に関し新商品又は新技術の開発又は企業化、需要の開拓等に必要な技術及び知識を有する技術者、経

営管理者等の養成及び研修の事業(以下「人材育成事業」という。)に必要な資金に充てるための助成金の交付、人材育成事業の実施、人材

育成事業を行う者に対する指導及び助言並びに人材育成事業に関する調査研究及びその成果の普及

(略)

内外における繊維製品の生産、流通及び消費に関する情報の収集、処理及び提供

繊維産業における新技術の開発及び導入を促進するための調査研究及びその成果の普及

繊維事業者が繊維製品の生産、流通及び消費に関する情報の処理を効率的に実施するための調査研究及びその成果の普及

十・十一

(略)

(略)

○石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)

(抄)

(歳入及び歳出)

第三条

この会計においては、次に掲げる収入及び附属雑収入をもつて、その歳入とする。

第四条の規定による一般会計からの繰入金

第一条第二項第十号の貸付金の償還金

石油公団法第二十四条第三項の規定による納付金であつて、この会計に帰属するもの

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石油及び可燃性天然ガス資源開発法第十九条第一項の規定による納付金であつて、この会計から支出した補助金(交付金、補給金、補償金

その他の給付金を含む。次項において同じ。)に係るもの

石油及びエネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置に基づく収入金

(略)

1~

(略)

11前項の規定により借入金の償還及び出資金の回収に関する政府の経理をこの会計で行う場合においては、この会計は、石油及びエネルギー需

12給構造高度化勘定及び石炭勘定に区分する。

前項に規定する石炭勘定においては、次に掲げる物品(平成十八年三月三十一日までに関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項

13第一号に規定する輸入がされるものに限る。)に係る関税の毎年度の収納済額から当該年度におけるその関税についての還付すべき金額を控除

した金額に相当する関税収入、次項の規定により読み替えて適用する第十二条第三項の規定による一時借入金の借換えによる収入金、出資の回

収金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、附則第六項の規定による借入金の償還金及び利子、次項の規定により読み替えて適用する第十二条

第一項の規定による一時借入金の利子、同条第三項ただし書の規定により借り換えた一時借入金の償還金及び利子並びに附則第五項の規定によ

る一般会計への繰入金、事務取扱費並びに附属諸費をもつてその歳出とする。

関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七〇九・〇〇号に掲げる石油及び歴青油(原油に限る。)

関税定率法別表第二七一〇・一一号の一の

のCに掲げる揮発油

(一)

関税定率法別表第二七一〇・一一号の一の

のB及び第二七一〇・一九号の一の

のBに掲げる灯油

(二)

(一)

関税定率法別表第二七一〇・一一号の一の

及び第二七一〇・一九号の一の

に掲げる軽油

(三)

(二)

関税定率法別表第二七一〇・一九号の一の

に掲げる重油及び粗油

(三)

(略)

14

20平成十九年三月三十一日における附則第十二項に規定する石油及びエネルギー需給構造高度化勘定及び石炭勘定に所属する権利及び義務は、

21政令で定めるところにより、この会計の権利及び義務となるものとする。この場合において、同項に規定する石油及びエネルギー需給構造高度

化勘定又は石炭勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、この会計の歳入に繰り入れるものとする。

(略)

22

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○石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律

(平成十四年法律第九十三号)

(抄)

(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部改正)

第十八条

石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を次のように改正する。

第一条第二項第二号イを次のように改める。

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に対する出資金の出資又は交付金若しくは施設の整備のための補助金の交付

第一条第二項第二号ハ中「石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)第十九条第一項第七号及び第八号」を「独立行政法人石油天然ガス・

金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第十二号」に改め、「事業」の下に「(石油の備蓄の増強に必要な資金の貸

付けに限る。)」を加え、同号ニ中「石油公団」を「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」に改める。

第三条第一項第五号中「石油公団法第二十四条第三項」を「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第十三条第三項」に改め、同項

第六号中「次項」を「次項第四号」に改め、同条第二項第九号を同項第十号とし、同項第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二号

中「第一条第二項第二号イ、ト」を「第一条第二項第二号ト」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

第一条第二項第二号イの出資金、交付金及び補助金

附則に次の一項を加える。

廃止法附則第二条第一項の規定により国がこの会計において石油公団の貸付金を承継する場合においては、当分の間、第三条第一項の規定

25にかかわらず、当該貸付金の償還金及び利子は、この会計の歳入とする。