相続贈与読本...目次 監修 : 税理士法人SBCパートナーズ 税理士 柴田 昇...

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相続贈与読本 平成27年税制対応

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相続贈与読本

平成27年税制対応

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目次

第二部 贈与基礎知識

Ⅰ 贈与   贈与とは

   贈与の種類

   贈与契約書

Ⅱ 贈与税の仕組みと計算   暦年贈与の贈与税の計算

   暦年贈与の申告

   相続時精算課税贈与の申告

Ⅲ 贈与税の特例   住宅取得等資金の贈与の特例

   教育資金の一括贈与の特例

   配偶者の居住用財産贈与の特例(婚姻期間20年以上の夫婦間特例)

Ⅳ 贈与(生前贈与)の有効活用   相続税対策としての生前贈与の活用

   争族対策としての生前贈与の活用

Index第一部 相続基礎知識相続に関する手続きの流れ

 はじめに

Ⅰ 相続手続き   相続人の確定 戸籍謄本の取得

  遺言書の有無の確認

  相続財産の確認

  相続財産の評価

  相続の放棄・限定承認

  被相続人の準確定申告

  遺言の執行

  遺言書が無い場合

  遺産分割の方法

  遺産分割協議が終了したら

  遺産分割協議が整わない場合

  遺産分割協議書作成後の手続き

Ⅱ 相続税の申告と納税   相続税の計算方法

   相続税の申告と納税

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目次

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第三部 相続・贈与に関するQ&A

1.相続人に関するご質問Q 1:相続人の中に行方不明になっている者がいます。どうすれば良いでしょうか?

Q 2:相続人の中に未成年者がいます。どうすれば良いでしょうか?

Q 3:相続人の中に海外に住んでいる者がいます。どうすれば良いでしょうか?

Q 4:親不孝な相続人を他の相続人が廃除できますか。

2 .遺言に関するご質問Q 5:遺言書はどのような形式でも有効でしょうか?

Q 6:遺言書の内容と違う遺産分割はできないのですか?

Q 7:遺言書が見つかりました。すぐに開封しても良いのでしょうか?

Q 8:日付が違う二通の遺言書の効力は?

Q 9:父の遺言には、遺産のすべてを慈善団体に寄付する旨書かれていました。

息子である私は何ももらえなくなるのでしょうか?

3 .遺産分割に関するご質問Q10:遺産分割協議はどのように行えばよいのでしょうか?

Q11:遺産分割協議書がある場合とない場合では、

手続きに違いがあるのでしょうか?

Q12:共同相続人全員で集まって何度か話したのですが、どうしても話がまとまりません。

どうしたらよいでしょうか?

Q13:遺産分割協議はやり直せるのでしょうか?

Q14:法定相続分と異なる分割はできるのですか?

Q15:事故死での損害賠償金は相続財産になるのですか?

Q16:父が亡くなった後、兄から相続登記のために必要だからと、

「相続分のないことの証明書」に判を押すことを求められています。

押してしまったら遺産は一切もらえないんでしょうか?

Q17:寄与分の決め方はどうするのですか?

4 .贈与に関するご質問Q18:贈与したつもりでも贈与にならない場合があると聞きましたが

どのような場合ですか?

Q19:死因贈与とはなんですか?

Q20:贈与税の基礎控除の考え方を教えてください。

Q21:贈与税の申告時期について教えてください。

5 .その他のご質問Q22:なぜ、被相続人の戸籍謄本は、過去の戸籍までさかのぼって

提出する必要があるのでしょうか?

Q23:相続した株式を私の特定口座へ移すことはできますか?

参考資料

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第一部相続基礎知識

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上記は相続発生から相続税の申告・納税までの主な流れを示しています。相続の内容によっては

相続税の申告が必要のない方もいらっしゃいます。 遺産分割協議不成立の場合には、法定相続分

通り相続したものとして、相続税の申告・納税を行います。

相続人の確定

協議不成立

家庭裁判所での調停・審判

遺言書が無い場合遺言書が有る場合

遺言書の検認・開封

相続財産・債務の概要把握

相続の放棄・限定承認

被相続人の所得税準確定申告

名義変更等の諸手続き

相続税の申告・納税

遺産分割協議

書が無い書が有る

相続に関する手続きの流れ はじめに

その時が来てしまった際、一体どのようなことを行っていけばいいのか。

この冊子では手続きを中心に解説していきます。まず、相続発生後の流れの全体図を見てみます。

相続の開始(被相続人の死亡)

死亡届の提出(通夜・葬儀等)

遺言書の有無の確認

遺言の執行

死亡届の提出7日以内

相続の放棄・限定承認の期限

3ヶ月以内

所得税の準確定申告期限

4ヶ月以内

相続税の申告期限

 ヶ月以内

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協議成立

遺産分割協議書を作成

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第一部 相続基礎知識

Ⅰ 相続手続き1.相続人の確定 戸籍謄本の取得

遺産を誰が引き継ぐのか?誰に権利があるのか?それを確認するのが戸籍謄本です。

戸籍謄本は親子関係と婚姻の記録で、戸籍謄本をたどってゆくと相続人となる人(配偶者・子・

親・兄弟姉妹)を調べることが出来ます。

被相続人の現在の本籍地の自治体に連絡します。

戸籍担当者に「相続手続きに使う」ので、戸籍謄本を連続してさかのぼって

取得したい旨を伝え、手続き方法を確認します。(遠方の場合は郵送で請求できます。)

入手した戸籍謄本が、被相続人の出生が届けられた本籍地

(子供がいない場合は被相続人の両親の出生の本籍地)のものであれば完了です。

戸籍謄本に「昭和(平成)〇年〇△市から転籍」という記載があれば、

その〇△市の戸籍担当者に連絡し、①~③を繰り返します。

これを出生の戸籍謄本にたどり着くまで繰り返します。

調べるべき戸籍謄本は、お亡くなりになった方(「被相続人」といいます、以下同じ)に子供がい

る場合は、「被相続人が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本」です。子供がいない場合

は調べる範囲が広がって、「被相続人の両親が生まれてから被相続人が亡くなるまでの一連の

戸籍謄本」が必要になります。

戸籍謄本は相続(不動産の登記や各種金融機関)のお手続きには不可欠のものとなります。

戸籍謄本が多数になる場合には揃えるのにも時間がかかります。

出来るだけ早く戸籍謄本を取得する必要があります。

次のページに、戸籍追跡の流れを、簡単な事例で図示してみました。

実際はかなりの「手間」と「時間」がかかります。

なお、戸籍謄本の追跡を司法書士等の専門家に依頼することも出来ます。複雑な戸籍関係で、

追跡に手間がかかることが予想される場合には専門家に依頼するのも一つの方法です。

戸籍謄本の追跡方法

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2.遺言書の有無の確認

相続人確定のための戸籍謄本取得と平行して、被相続人の遺言書の有無を確認します。

遺言書が見つかった場合、その遺言書の種類によって、その後の手続きが変わってきます。

いちよし太郎さんのケース

戸籍の追跡手順

昭和13年生まれで平成26年に亡くなったいちよし太郎さん(妻子あり)の戸籍謄本の

流れは下記上側のようになっていました。

相続手続きに必要な戸籍謄本は計5通です。

(1)自筆証書遺言の場合

勝手に開封できない

自筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言)は家庭裁判所で検認を受ける必要があります。検認と

は家庭裁判所が「遺言書の存在と内容の確認」を行う手続きのことで、遺言書の有効性を認め

るものではありません。検認には、戸籍謄本の調査で説明した一連の戸籍謄本のほか、多くの書

類が必要で手続き終了まで数ヶ月かかることも珍しくありません。

戸籍の流れ

戸籍追跡の流れ

昭和32年法改正戸籍改製

本籍地熊本県A市

出生届

昭和13年 出生

本籍地

熊本県A市

転籍届

昭和55年 転居

戸籍も移動

本籍地

東京都C市

死亡届

平成26年 死亡除籍

本籍地

東京都C市

婚姻届

昭和43年 結婚

新戸籍作成

本籍地

大阪府B市

平成6年電子化による戸籍改製

本籍地東京都C市

はじめに東京都C市で

取得可能な戸籍謄本を

入手する。

2通

次に大阪府B市で

取得可能な戸籍謄本

を入手する。

1通

最後に熊本県A市で戸籍謄本

を入手する。出生にたどり

着いたので終了。

2通

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熊本県A市 大阪府B市 東京都C市

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第一部 相続基礎知識

相続手続きを進めるためには、被相続人の相続財産の確認が必要です。

相続財産の範囲とその内容を確認します。

3.相続財産の確認

遺言書検認の流れ(公正証書遺言を除く)

(2)公正証書遺言が見つかった場合

公正証書遺言の場合、裁判所による検認は不要です。直ちに遺産分割手続きに入ることが出来ます。

被相続人の取引金融機関に死亡連絡を行い、残高証明書を取得します。※なお、口座名義人の死亡連絡を受けた金融機関はその口座を凍結しますので、原則遺産分割協議が終了する

 までその金融機関の金融資産は動かせなくなります。

金融資産

毎年市区町村から届く固定資産税の通知書や名寄帳などで不動産を確認します。また、共有持分

や質権などの他人の権利が絡む場合もありますので、法務局で登記簿謄本(全部事項証明書)や

公図を取得し、内容を確認します。

不動産

検認の申立 必要書類を揃え家庭裁判所に申立てる

(参照:参考資料 遺言書検認申立書)

相続人立会いの下検認。検認調書に記載

裁判所から遺言検認の期日が相続人全員に通知される。

立ち会うか否かは自由

検認に立ち会わなかった人に

「検認済通知書」が送付される 

申立人は検認後相続手続きに必要となる

検認済証明書の申請をする

検認終了後、検認済証明書とともに遺言書が

申立人に返還される

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検認期日の通知2

検認の実施3

検認済みの通知4

検認済証明書5

遺言の返還6

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無条件に被相続人の遺産を相続することです。「相続放棄」も「限定承認」も行わなかった

場合、自動的に単純承認したことになります。手続きは要りません。

単純承認

「相続放棄」は相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄の

申述書」を提出します。正式な「相続放棄」があると、その相続人ははじめから相続人ではないこと

になり、他の相続人の相続分が増えることになります。また、他に同順位の相続人がいない場合は

後順位の相続人に権利が移ります。相続の放棄は相続人ごとに手続き可能です。

ところで、「自分は何も要らない」と遺産を何ももらわない事は「相続放棄」ではありません。

民法上は「単純承認」となり、思わぬ債務を負う恐れもありますので注意が必要です。

(参照:参考資料 相続放棄の申述書の文例)

相続放棄

自動車・宝石・絵画・骨董や、ゴルフ会員権、貸付債権など多岐にわたります。

その他の財産

借金やローンなどのことです。また故人が連帯保証人になっている場合は要注意です。

マイナスの財産

財産の把握は早めに

4.相続財産の評価

相続財産の評価で大切な事は、なるべく早く評価をすることです。財産評価の結果、予想以上

に負債が多く、「相続放棄」や「限定承認」をする場合には原則、相続の開始があったことを知った

日から3ヵ月以内に行う必要があるためです。

相続財産の評価は、国税庁の「財産評価基本通達」というルールに基づいて評価します。

5.相続放棄・限定承認相続財産にはプラスの財産もマイナスの財産もあります。相続とは被相続人の権利義務を

引き継ぐことですから、場合によっては相続により債務を抱えてしまう場合もあります。

そこで民法では相続の放棄や、引き受ける債務の額を限定できることを規定しています。

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第一部 相続基礎知識

6.被相続人の準確定申告相続税は被相続人の資産(ストック)に対して課税する税金です。一方毎年の所得(フロー)に

対して課税するのが所得税です。相続の場合でも、被相続人が1月1日から死亡した日までの所得

に対して所得税が課税されます。この所得についての申告を準確定申告といい、相続発生日の

翌日から4ヶ月以内に申告及び納税をする必要があります。

プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのか判然としない場合、限定承認することが

できます。限定承認とは受け継いだプラスの財産の範囲のみで債務を弁済し、もし財産が残った

ら相続することをいうものです。

限定承認は相続人全員の合意と相続人全員で家庭裁判所へ手続きする必要があります。

限定承認

・個人事業(自営業)を行っていた人

・給与所得で2,000万円を超えた収入があった人

・2ヶ所以上から給与の支給を受けている人

・1つの会社から所得を得ていて、この所得以外に20万円以上の所得があった人

・不動産収入(アパートや土地などの賃貸借等)があった人

・不動産等の資産を売却した人

・生命保険や損害保険の一時金や満期金を受け取った人 

・高額な医療費を支払っていて確定申告をすることで所得税の還付を受けられる人

一般的に準確定申告が必要な人は、被相続人が次に該当するような人になります。

準確定申告が必要な被相続人

相続人が被相続人の準確定申告義務者となります。相続人は被相続人の住所地を管轄する

税務署に準確定申告と納税をします。

準確定申告の義務がある人

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7.遺言の執行公正証書遺言や検認を受けた遺言書に基づいて遺言の内容を実現する為の手続きを遺言の執行

といいます。遺言には遺言執行者が選任されている場合と選任されていない場合があります。

遺言執行者が選任されていない場合は相続人が遺言を執行しますが、家庭裁判所に遺言執行者

の選任を申し立てることもできます。なお、遺言執行者が選任されておらず、相続人全員が同意

すれば、遺産分割協議書を作成することで、遺言の内容と違う遺産分割を行うことも可能です。

遺留分が侵害されていても、それだけで遺言が無効になるわけではありません。遺留分の侵害を

受けている相続人が「遺留分減殺請求」という手続きを行った場合、遺留分を侵害している部分が

無効になります。つまり遺留分減殺請求が行われなければ、遺言は有効なままになります。

参照:参考資料 遺留分減殺請求の文例

相続人

配偶者のみ

配偶者と子供

配偶者と父母

配偶者と兄弟姉妹

子供のみ

父母のみ

遺留分の割合

配偶者:1/2

配偶者:1/4 子:1/4

配偶者:2/6 父母:1/6

配偶者:1/2 兄弟姉妹:遺留分なし

子供:1/2

父母:1/3

遺言執行者は、遺言の執行・財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の権利義務を有します。

したがって遺言執行者がいる場合は、相続人は勝手に相続の手続きを進めることができません。

遺言執行者

遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することも可能です。

しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。

こうしたあまりにも相続人に不利な事態を防ぐため、民法では相続財産の一定割合の取得を

相続人に保証する遺留分という制度があります。

ただし、兄弟姉妹については遺留分はありません。

遺留分

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第一部 相続基礎知識

8.遺言書が無い場合

相続人が複数いる場合、相続発生後、相続財産は、相続人全員で共有していることになります。

共有状態では処分や利用に支障が生じます。そこで共有状態を解消する為に遺産分割協議を

行います。遺産分割協議は相続人全員の参加が原則です。参加していない相続人がいる場合、

遺産分割協議は無効になります。

遺産分割協議が必要

遺言があってもその内容が、相続財産を取得する割合だけが指定されている場合(包括遺贈)や、

相続財産の一部だけの指定及び指定の無い遺産がある場合等は、その指定がされていない

相続財産について具体的に誰が何を相続するか、遺産分割協議を行う必要があります。

遺言があっても

相続人に未成年者がいる場合、通常は親権者が代理人になります。ただし親権者も相続人の一人

である場合、遺産分割について利益相反の関係になるため、代理人になることはできません。

この場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し出て、特別代理人との間で遺産分割協議を

行います。

相続人に未成年者がいる場合

相続人全員の合意があれば、遺言の内容とは異なる遺産分割を行う事ができます。

遺産の分け方は

特別受益とは相続人が被相続人から生前贈与や遺贈を受けた場合、他の相続人との公平性を

保つ為、その生前贈与や遺贈を受けた分をその相続人の相続分から差し引く制度です。

寄与分とは逆に被相続人の生前、その財産の維持または増加に特別の貢献をした場合、遺産分割

による相続分に加えて受け取る資産のことです。寄与分を認めるかどうかは相続人間の協議に

よります。協議が整わない場合は家庭裁判所に申し立てることになります。

なお、寄与分の請求権は相続人にのみ認められています。

特別受益と寄与分

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9.遺産分割の方法通常は、土地は長男に、株式は次男に、預金は長女になどといった、遺産をそのままの形で分割

する現物分割の方法が取られます。しかし、遺産の種類や性格によっては、現物分割が不可能で

あったり、分割すると価値が下がってしまう場合などがあります。

そのような場合に、換価分割・代償分割などの分割方法があります。

それぞれの特徴をまとめてみます。

※代償分割を行う場合には、その旨を遺産分割協議書に記載する必要があります。

 記載がない場合、贈与税が課税される恐れがあります。

分割方法の長所と短所

現物分割 換価分割 代償分割 共有とする分割

内 容

長 所

短 所

相続財産の一つ一つをそのまま各相続人に分配する方法

相続財産を売却し、金銭にして分割する方法

各相続人の持分を定めて共有にする方法

相続人の1人が相続財産を取得し、他の相続人に対価を支払う方法

・農地や商店など 分割しにくい相続 財産に有効・現物分割の補完 方法として有効

・公平な遺産分割 が可能・現物分割の補完 方法として有効

・公平な遺産分割 が可能

・わかりやすい・売却などの手間 がかからない

・相続分通りに 分配するのは 困難

・現物が残らない・売却の手間と コストがかかる

・代償できる資力 のある相続人が いないと難しい

・相続財産利用の自由 度が著しく低下・共有者に相続が 起こると、ますます 権利関係が複雑化する

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第一部 相続基礎知識

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10.遺産分割協議が終了したら 

遺産分割協議書の作成

遺産分割が成立したら、遺産分割協議書を作成します。

また不動産の登記や金融機関での相続の手続きには遺産分割協議書の提出を

求められます。

遺産分割協議書には決まった書式はありません。手書きでもパソコンで作成しても構いません。

重要なことは、誰がどの財産を取得したかが明確にわかること、その分割協議が相続人全員の

合意で成立したことが証明されることです。遺産分割協議書は相続人の数だけ作成し、各自が

保管します。(参照:参考資料 遺産分割協議書)

11.遺産分割協議が整わない場合

遺産分割協議が整わない場合は家庭裁判所の力を借りて、調停や審判で遺産を分割してもら

うことができます。

現在、この分割調停は増加の一途をたどっています。

調停と審判

調停の申立ては相続人の1人が他の相続人を相手方として、他の相続人の住所地または相続

開始地を管轄する家庭裁判所にします。

裁判所は各相続人の主張を聞き、必要に応じ事実調査を行い、話し合いがまとまるようアド

バイスします。

しかし、調停でも話し合いがまとまらない場合は裁判所が事情を考慮した上で、分割方法を

決め審判を下します。

調停調書や審判には法的強制力があり、それに基づいて分割を行うことになります。

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主な財産の名義変更手続き一覧

手続内容 手続窓口 必要書類等

12.遺産分割協議書作成後の手続き

遺産分割協議書が作成できたら、その遺産分割協議書にしたがってそれぞれの相続財産を

取得者の名義に変更します。手続きの期限などは特にありませんが、いつまでも被相続人

の名義のままにしておくのはトラブルの元になり好ましくありません。なるべく速やかに

名義変更しておきましょう。名義変更に必要な手続き書類はその財産によって様々です。

以下の表は代表的な財産の名義変更の手続きについてまとめたものです。

また、最終ページの一覧表もご活用下さい。

財産の種類

不動産 所有権移転登記

不動産の所在地を管轄する法務局

・所有権移転登記申請書・被相続人と相続人の戸籍謄本・相続人の住民票・遺産分割協議書(印鑑証明付)・固定資産税評価証明書 など

預貯金 名義変更預入金融機関

・被相続人と相続人の戸籍謄本・依頼書(各金融機関所定のもの)・遺産分割協議書(印鑑証明付)・通帳、証書 など

株式 名義書換(口座移管)

発行会社または証券会社など

・被相続人と相続人の戸籍謄本・株式名義書換請求書・遺産分割協議書(印鑑証明付)・株券 など※上場株式等の場合は取引口座の移管をすることで証券保管振

替機構から発行会社へ通知されます。発行会社はこの通知にもと

づき株主名簿を作成しますので名義書換は不要です。

自動車 移転登録

陸運支局または検査登録事務所

・被相続人と相続人の戸籍謄本・移転登録申請書・遺産分割協議書(所定のもの)・相続人全員の印鑑証明・使用の本拠が変わる場合は車庫証明・自動車検査証 など

ゴルフ会員権 名義変更

所属ゴルフ場

・被相続人と相続人の戸籍謄本・相続同意書または遺産分割協議書(印鑑証明付) など

借地権・借家権

名義変更 地主・家主契約書の借主名義のみ変更

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第一部 相続基礎知識

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1.相続税の計算方法相続税計算の流れは以下のステップになります。

Ⅱ 相続税の申告と納税

課税価格

相続財産を評価 債務控除額 課税価格の合計額算出

株 券

課税価格の合計額算出・・・・・・・・・P16STEP1

法定相続分通り相続財産を分割したとして、相続税の総額を計算・・・P18STEP2

=基礎控除額- 課税遺産総額

相続税の総額

法定相続分で分割定相続で分

各相続人ごとに相続税を

算出し合計する

続人続税し合

課税価格の合計額

実際に受け継いだ財産に応じて相続税を負担・・・・・・・・・P19STEP3

納税額各相続人が負担する相続税額人が負続税

受取る財産の割合で相続税を分割財産の税を

2割加算税額控除割加算額控

相続税の総額

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課税価格の合計額

相続財産を評価 債務控除額 課税価格の合計額算出

株 券

まず相続税の対象となる相続財産の総額を算出します。相続税は被相続人が所有していたすべての財産(本来

の相続財産)にかかります。また、被相続人が所有していた財産ではないものも「みなし相続財産」として課税

されるものがあります。一方で社会政策上あるいは公益的な面などから非課税とされる財産もあります。

課税価格の合計額算出STEP1

相続税がかかる財産

相続や遺贈、死因贈与によって取得したすべての財産は相続税の対象となります。被相続人が相続開始の時

に所有していた土地、家屋、事業用財産、有価証券、現金、預貯金、家庭用財産など、金銭に見積もることが

できるすべての財産です。

本来の相続財産

本来の相続財産ではないものの、相続や遺贈によって受取ったとみなされる財産も相続税の課税対象です。

例えば被相続人が被保険者となっていた生命保険契約からの死亡保険金、勤務先からの死亡退職金は

被相続人の財産ではありませんが相続税の課税対象となります。その他生命保険契約に関する権利、定期金

給付契約に関する権利等がみなし相続財産となります。

みなし相続財産

相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産についても、相続税の課税価格に加算して相続税の

課税対象となります。

相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産

生前に被相続人から、相続時精算課税制度の適用を受けて取得したすべての財産も相続財産に加えら

れます。

相続時精算課税制度の適用を受けた財産

課税価格の計算

本来の相続財産

みなし相続財産

債務・葬式費用

非課税相続財産

3年以内の贈与財産

相続時精算課税

制度適用の財産

課税価格

+ - - + + =

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第一部 相続基礎知識

相続や遺贈、死因贈与によって取得した以下のような財産は非課税財産として相続税の対象に

はなりません。

①墓地、霊廟、仏壇、祭具など日常礼拝の対象としているもの

②宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う人が取得した財産で、その公益事業に使わ

 れることが確実なもの

③国や公共団体、特定の公益法人に寄付したもの

④心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権

⑤相続人が受取った生命保険金のうち、下記の算式により計算した金額

⑥相続人が受取った退職金のうち、下記の算式により計算した金額

⑦弔意金のうち下記の算式により計算した金額

  被相続人の死亡が業務上の場合 最後の給与の月額×36ヵ月

  被相続人の死亡が業務外の場合 最後の給与の月額×12ヵ月

⑧香典など

相続税がかからない財産(非課税財産)

生命保険金等の非課税限度額 500万円 法定相続人の数 = ×

退職手当金等の非課税限度額 500万円 法定相続人の数 = ×

相続財産から控除できる債務、葬式費用

相続財産を評価

控除できる債務は相続開始時点において現に存在するもので、確実であると認められるものです。

控除できる債務

控除できる葬式費用

①借入金②未払金(未払医療費、未払税金、未払利息等)③預り敷金、保償金等④連帯債務のうち負担すべき金額

①埋葬、火葬、納骨の費用②葬式に際し参列者等へ配布した金品で相当と認められる費用③その他通常必要と思われる費用(戒名料、御布施その他)

なお、以下のものは控除されません。香典返しの費用、法会(初七日、四十九日など)に要する費用、会社が負担した社葬費用、相続人が負担した墓石、墓地の買入れ費用や墓地の借入れ費用

相続財産の把握をした後、それぞれの相続財産の評価をします。相続財産には不動産、株式、預貯金などの金融資産、車や家財、書画骨董のような動産、特許権などの知的財産権など様々なものがあります。

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法定相続分に応ずる各人の取得金額

0~1,000万円以下

1,000万円超~3,000万円以下

3,000万円超~5,000万円以下

5,000万円超~1億円以下

1億円超~2億円以下

2億円超~3億円以下

3億円超~6億円以下

6億円超

税率

10%

15%

20%

30%

40%

45%

50%

55%

・課税価格から基礎控除額を差し引く

各人の法定相続分による税額

各人の法定相続分による税額

相続税の総額+ + =…

課税遺産総額

法定相続分各人の法定相続分による税額

× 税率× 控除額- =

・各人の法定相続分による税額の計算

・相続税の総額の計算

相続税の速算表

控除額

次のステップとして相続税の総額を計算します。

①課税価格から基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を計算します。②課税遺産総額を各人に法定相続分で分割したとして、各人ごとに相続税の税率表により相続税を算出します。③各人の相続税を合計したものが相続税の総額となります。

法定相続分通り相続財産を分割したとして、相続税の総額を計算STEP2

基礎控除額=3,000 +600 ×法定相続人数万円

万円

課税価格 - 基礎控除額 = 課税遺産総額

50万円

200万円

700万円

1,700万円

2,700万円

4,200万円

7,200万円

=基礎控除額- 課税遺産総額

相続税の総額

法定相続分で分割定相続で分

各相続人ごとに相続税を

算出し合計する

続人続税し合

課税価格の合計額

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第一部 相続基礎知識

各相続人が負担する相続税額

相続税の2割加算(該当者)注1

各相続人の納税額+各種税額控除(該当者)注2

- =

相続税の総額各相続人が負担する相続税額

× =各相続人が実際に取得した財産の課税価格

課税価格の合計額

注2:相続税の税額控除

名 称 内 容

贈与税額控除

配偶者の税額軽減

未成年者控除

相続開始前3年以内に受けた贈与財産が、課税価格に加算した場合には、その贈与財産にかかる贈与税が控除できます。

次の計算式により計算した金額が配偶者の相続税額から控除できます。

A=課税価格の合計額×配偶者の法定相続分(算出した金額が1億6,000万円未満の場合は、1億6,000万円)B=配偶者の課税価格相当額

未成年者は成人になるまでの期間に応じて次の算式により計算した金額がその未成年者の相続税額から控除されます。10万円 × (20歳-その相続人の年齢)

相続税の総額配偶者の税額軽減額

×=AまたはBのいずれか少ない額

各相続人等の課税価格の合計額

注1:相続税の2割加算財産をもらった人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、相続税額にその20%相当額を加算します。なお、子供が被相続人より先に死亡しているときは孫(その子供の子)について加算の必要はありませんが、子供が被相続人より先に死亡していない場合で、被相続人の養子である孫については加算する必要があります。

相続税の総額を相続税の課税価格の合計額のうちに各相続人が実際に取得した財産課税価格の占める割合で按分して、各相続人が負担する相続税額を算出します。さらに2割加算、各種税額控除等の計算を行い、各相続人の納税額が算出されます。

実際に受け継いだ財産に応じて相続税を負担STEP3

納税額各相続人が負担する相続税額人が負続税

受取る財産の割合で相続税を分割財産の税を

2割加算税額控除割加算額控

相続税の総額

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障害者控除

相次相続控除

外国税額控除

相続時精算課税制度

贈与税額の控除

障害者は85歳になるまでの期間に応じて次の算式により計算した

金額がその障害者の相続税額から控除されます。

一般障害者 10万円 × (85歳-その相続人の年齢)

特別障害者 20万円 × (85歳-その相続人の年齢)

10年間に2回以上の相続があった場合、一定の方法により計算した

金額が相続税額から控除されます。

外国の財産を相続し、外国の相続税が課税された場合には

一定の方法により計算した金額が相続税額から控除されます。

相続時精算課税制度を適用していた場合には、

その相続時精算課税適用財産に係る贈与税額が、

その相続時精算課税適用者の相続税額から控除されます。

2.相続税の申告と納税

相続(遺贈・死因贈与を含む)により財産を取得した人のうち、現預金・土地等の遺産総額から、

借入金・葬式費用等の債務を控除した残額(純遺産額)が基礎控除を超える場合に申告が必要

になります。したがって、純遺産総額が基礎控除以下であれば申告する必要はありません。

相続税の申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所

地を管轄する税務署長に提出します。相続税の納付期限も申告期限と同じです。

相続税の納付は現金での一括納付が原則です。

相続税の申告と納付期限

相続税を一括現金納付することが困難な場合、延納の手続きをすることができます。

ただし、延納の手続きには以下の条件が必要です。

相続税の延納

・納税額が10万円を超えること

・納付期限までに金銭での一括納付が困難であること

・一定の場合を除き担保を提供すること

・申告期限までに延納申請を行い税務署長の許可を得ること

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第一部 相続基礎知識

現金一括納付も延納も困難な場合、「物納」の手続きをすることができます。

しかし、「物納」手続きを行うには、以下の条件を満たすことが必要です。

相続税の物納

・延納によっても現金納付が困難

・申告期限までに物納申請を行い税務署長の許可を得ること

・物納できる財産の順位 順位が上のものがある場合そちらを優先します。

〈参考〉物納の順位

第1位

第2位

第3位

国債及び地方債、不動産、船舶

社債、株式、投資信託や貸付信託の受益証券

動産

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第二部贈与基礎知識

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第二部 贈与基礎知識

Ⅰ 贈与1.贈与とは

契約に基づいて財産を相手方に無償で与えることです。贈与において重要なことは、当事者、

あげる人(贈与者といいます)ともらう人(受贈者といいます)との間に「あげます、もらいます」

という契約(了解・合意)があることです。

契約そのものは口約束でも構いませんが、口約束の場合、贈与が実行されるまでいつでも撤回が

可能なので、契約書を作り書面にしたほうが安心です。

2.贈与の種類

もらいますあげます

お互いの了解・合意で成立します。

贈与者が生存中に自分の財産を無償で他の人に与えることで、一般に「贈与」といえば

暦年贈与を指します。毎年1月1日から12月31日までを区切りとして、贈与を受けた

金額の合計額が110万円以下なら申告不要です。

暦年贈与

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※特定の財産を特定の人に贈与することができ、当事者間の合意で成立するので遺言より容易にできます。 なお死因贈与契約は公正証書の作成をお勧めします。

わかりました

アパートをあげるけど、

借金も引き受けてくれるかな

もらいます

お互いの了解・合意で成立します。

負担付贈与

死因贈与とは、「私が死んだらあげる」「もらいます」という当事者間の贈与契約です。

契約ですから、変更や取消しには当事者の合意が必要です。なお、死因贈与に関する税金は贈与税

ではなく相続税の対象になります。

死因贈与

負担付贈与における贈与された財産の価額の留意点

一般的な贈与の場合、「贈与された財産の価額」は「相続税評価額」になりますが、負担付贈与の

場合は「通常の取引価額に相当する額(いわゆる時価)」が贈与された財産の価額になります。

銀行借金

アパート

私が死んだらあげるよ

負担付贈与とは「債務を弁済することを条件とする」など、受贈者が負担を負うことを条件に

行う贈与のことです。負担付贈与があった場合、税務上は

「贈与された財産の価額-負担額=贈与財産の価額」と考えます。

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第二部 贈与基礎知識

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契約書必要事項

相続時精算課税贈与とは、生前贈与について贈与時にこの制度における贈与税を支払い、

相続時にその贈与財産と相続財産を合算して計算した相続税から、すでに支払った贈与税を

控除(精算)する制度です。贈与時に特別控除額の2,500万円までは課税なしで贈与出来ます。

2,500万円を超える部分は一律20%の税率で課税されます。

相続時精算課税贈与

3.贈与契約書

贈与において契約書の作成は必須ではありません。しかし口頭による贈与契約は実行される

まで、いつでも撤回可能なので、贈与の証拠として作成したほうが安心です。また、現金贈与の

場合には贈与契約書を作成し、贈与の事実を明確にしておくことも大切です。契約書には以下の

項目が必要です。決まった書式はなく、手書きでも構いません。 2通作成し双方で保管します。

1.日付(贈与契約日)

2.あげる人(贈与者)・もらう人(受贈者)の住所・氏名

3.贈与の目的物

4.双方の署名捺印(実印でなくても可)

孫 15歳孫 22歳

子子

孫 28歳

60歳以上の直系尊属(両親)

両親からみて赤丸の人が対象

20歳以上の子または孫

相続時精算課税の注意点

相続時精算課税制度を選択する際には、必ず届出と申告が必要になります。また一度、相続時精算課税制度を

選択すると、その相続時精算課税の適用を受けることを選択した贈与者からの贈与については、暦年課税に

よる贈与税の申告を行うことができなくなります。

【1.贈与者・受贈者】

60歳以上の直系尊属から20歳以上の子または孫への贈与(平成27年1月1日より)

【2.選択】

贈与者ごと、受贈者ごとに選択可能

【3.特別控除】

2,500万円

【4.税率】

一律 20%

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Ⅱ 贈与税の仕組みと計算1.暦年贈与の贈与税の計算

暦年課税による贈与税額の計算は、まず財産の贈与を受けた受贈者ごとに、その年の1月1日から

12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額を合計します。

続いて、その合計額から110万円の基礎控除を差し引いた金額に贈与税の税率を乗じて贈与税額

を計算します。

贈与契約書一例

税率×基礎控除110万円年間の贈与を受けた財産の価額の合計額贈与税額 = - 控除額-

贈与契約書

贈与者(以下「甲」という)と受贈者(以下「乙」という)は、

本日、以下の通り贈与契約を締結した。

第1条 甲は、乙に対し、下記の金銭を贈与し、乙はこれを受託した。

    一.現金 金    円

上記合意の証として、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保管する

ものとする。

平成 年 月 日

贈与者  (住所)

     (氏名)

受贈者  (住所)

     (氏名)

)(

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第二部 贈与基礎知識

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平成27年1月からの贈与税の速算表

・(例)500万円の財産の贈与(一般)を受けた場合の贈与税額

0~200万円以下

200万円超~300万円以下

300万円超~400万円以下

400万円超~600万円以下

600万円超~1,000万円以下

1,000万円超~1,500万円以下

1,500万円超~3,000万円以下

3,000万円超~4,500万円以下

4,500万円超

課税価額

10%

15%

20%

30%

40%

45%

50%

55%

税率 控除額

一般の贈与

税率

20%

30%

40%

45%

50%

55%

30万円

90万円

190万円

265万円

415万円

640万円

15% 10万円

控除額

20歳以上の者が直系尊属から贈与を受ける場合

同左

500 110- =〈基礎控除後の課税価格〉

〈贈与税額〉

390390 20%× - =25 53

2.暦年贈与の申告

もらいますあげます

暦年贈与により贈与税が発生する場合、財産を受取った人(受贈者)は納税の義務があります。贈与税

の申告・納税は受贈者の住所を管轄する税務署になります。

毎年1月1日~12月31日までの贈与について、翌年の2月1日~3月15日に所轄の税務署に申告納税します。

受贈者=納税義務者

申告・納税

受贈者の所轄税務署

万円

万円 万円 万円

万円 万円

10万円

25万円

65万円

125万円

175万円

250万円

400万円

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3.相続時精算課税贈与の申告通常の贈与に準じ、相続時精算課税を選択した贈与の行われた年の翌年の2月1日~3月15日に所轄

の税務署に申告します。申告時に申告書のほか選択届出書の提出が必要になります。

(戸籍や住民票等の添付が必要)

1.住宅取得等資金の贈与の特例父母または祖父母から現金贈与を受け自宅不動産の取得や増改築を行い、一定の要件を満たす

場合、贈与金額のうち一定額について非課税になります。申告が必要です。

※平成27年以降も非課税額の変更および延長が予定されています。

Ⅲ 贈与税の特例

平成26年中の住宅取得資金贈与の非課税額

平成26年中の贈与

省エネ・耐震住宅

1,000万円

一般住宅

500万円

2.教育資金の一括贈与の特例平成25年4月1日から平成27年12月31日までに父母または祖父母から教育資金の贈与を受け一定

の要件を満たす場合、1,500万円まで非課税になります。金融機関を通じて申告が必要になります。

※平成26年10月現在の内容です。

一定の要件の概要

3. 配偶者の居住用財産贈与の特例(婚姻期間20年以上の夫婦間特例)婚姻期間20年以上の夫婦の場合、2,110万円まで(基礎控除の110万円含む)であれば、自宅不動産

(または自宅購入資金)の贈与を受けても贈与税は課税されません。

ただし、この特例の適用を受けるためには、必ず贈与税の申告が必要です。

①もらう人が30歳未満 ②あげる人は父母・祖父母 ③金融機関を通じて行う※受贈者が30歳になるまでに使いきれない場合の残額、または目的外の用途で使った場合は贈与税が課されます。

この期間に相続時精算課税を選択 申告1/1 12/31 2/1 3/15

当年 翌年

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第二部 贈与基礎知識

基礎控除の活用

たとえば、500万円の財産を一度に贈与した場合、その贈与税額は53万円になります。しかし、100万円

ずつ5年間で贈与し、結果として500万円贈与した場合は、毎年の贈与財産の価格は基礎控除額

110万円より少ないため、毎年の贈与税額はゼロ、トータルでみても贈与税額はゼロになります。

実効税率の考え方

現在、仮に相続が発生したとして試算される相続税額の現在の総資産に対する割合を相続税の実効

税率といいます。

贈与の相手方の検討

贈与は、相続人に限らず誰に対してもできるので、孫や子の配偶者など複数の人に贈与すると

効果的です。

特に孫に贈与した場合は、本来なら子の相続財産となるべきところを世代を越えて贈与することに

なるので、その贈与財産については相続税の課税を一世代回避することになります。また、遺言によ

り孫に遺贈する場合には、相続時に2割加算されますが、生前贈与であれば、2割加算の対象となら

ずに財産を渡すことができます。

贈与計画は、贈与税の実効税率が相続税の実効税率以下になるように計画すると効果的です。

また、試算される贈与税額の一年間に受けた贈与財産の総額に対する割合を贈与税の実効税率といいます。

1.相続税対策としての生前贈与の活用相続税額を減らすには、相続財産そのものを減らせばよいことになります。

そのひとつの方法として生前に財産を贈与する方法があります。ただし、一度に多額の財産を贈与

すると重い贈与税が課税されることになります。そこで、将来の相続発生までに、贈与税の無税枠

(基礎控除110万円)を利用して時間をかけ資産を次世代に移転していきます。生前贈与が進めば、

資産が減りますので相続税の負担が減ります。

Ⅳ 贈与(生前贈与)の有効活用

相続税対策としての生前贈与の考え方

算 受

相続税の実効税率 試算された相続税額 相続財産の総額= ÷

贈与税の実効税率 試算された贈与税額 一年間に受けた贈与財産の総額= ÷

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相続時精算課税贈与の効果的な利用法

以下のような場合に利用すると効果的です。

例えば、長男・長女及び孫3人に対し、毎年110万円を10年間生前贈与した場合、

5,500万円の資産を次世代・次々世代に税負担なく移動することができます。

生前贈与のイメージ

将来値上がりが期待できる財産を贈与する。

収益を生む資産(収益不動産や分配型投資信託など)を贈与することにより、

収益を親の資産から子の資産に移転する。

将来、相続税が課税されない人が、事前にまとまった資金を無税で子供に渡す。など

ご本人

110万円 5,50010年× =5人×

赤丸の人に贈与していく

万円

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争族対策に役立つ生前贈与

生前贈与は渡す側の意思がはっきり受取る側に伝えられるので、無用な争いを避けることができます。

また、相続はいつ起きるかわかりませんが、贈与は今すぐ始めることができます。

第二部 贈与基礎知識

遺産分割に伴う家裁の新受件数の推移16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0昭和30年

2661

4120

5229

6176

10988 1122311556

12154 1199912614

1226512879

13505 1359714029

昭和40年

昭和50年

昭和60年

平成13年

平成14年

平成15年

平成16年

平成17年

平成18年

平成19年

平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

ずっと増加基調

2.争族対策としての生前贈与の活用

出所:最高裁判所「司法統計年報」より いちよし証券作成

遺産分割の際に、揉め事が起きることは避けたいと思われるでしょうが、実際は遺産の分割に

おけるトラブルは年々増加しています。下図は家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割に伴う受付

件数の推移です。

遺産分割に伴うトラブルは故人の意思が遺族に十分に伝えられないことが大きな要因である

といえます。

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32

MEMO

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第三部相続・贈与に関するQ&A

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Q2

1.相続人に関するご質問

Q1

A?

相続人の中に行方不明になっている者がいます。どうすれば良いでしょうか?

相続人の中に行方不明者がいる場合、次のいずれかの手続きを行います。

①不在者の財産管理人を選任する

 家庭裁判所に申し立てます。

②失踪宣告

 7年間生死不明な場合、家庭裁判所に請求し失踪宣告をしてもらう。

 失踪宣告を受けると死亡したものとみなされます。

A 通常は親が代理人になります。しかし、親も相続人の場合は、代理人になれません。

相続人の中に未成年者がいます。どうすれば良いでしょうか?

代理人 未成年

親権者

私が代わりに交渉するわ!

家庭裁判所で選任されました。私が交渉します。

かつ相続人

一般的には、弁護士等の専門家や

その未成年の祖父母が選任されます。

特別代理人

親権者

未成年

利益相反になる

ので代理人に

なれません

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Q4

第三部 相続・贈与に関するQ&A

Q3

A

相続人の中に海外に住んでいる者がいます。どうすれば良いでしょうか?

海外在住の相続人を含め全員で遺産分割協議が必要です。

本人確認書類は、大使館(または領事館)の

発行するサイン証明書となります。

A 相続人の廃除は、被相続人が生前に、もしくは遺言によってのみ行うことができます。廃除の決定は家庭裁判所が行います。他の相続人が廃除する事はできません。

親不孝な相続人を他の相続人が廃除できますか。

大使館発行のサイン証明書

?

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2 .遺言に関するご質問

Q5

A

遺言書はどのような形式でも有効でしょうか?

民法に定められた形式を備えていれば法的に有効です。ただし、民法上は無効であっても被相続人の意思を尊重し、遺言どおりの遺産分割協議を行っても問題ありません。

では、民法で規定されている主な遺言の方式についてご紹介します。

※検認 家庭裁判所が遺言の存在と内容を確認することです。

    遺言書の保管者や発見者が家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

・全文と日付及び氏名を自書し、 押印します。

・遺言者の死亡後、家庭裁判所の 検認(※)手続きが必要です。

公正証書遺言 自筆証書遺言

・公証役場で2名以上の証人立会い のもとに遺言の内容を公証人に 口述し、公証人が遺言書を作成 します。

・病床の方、文字を書けない方も 遺言を作成することができます。

・内容が明確で、証拠力が高く 安全確実で無効になる恐れが ほとんどありません。

・偽造・変造・紛失の 心配がありません。

・いつでもどこでも作成できます。

・誰にも知られずに作成できます。

・作成時の費用がほとんど かかりません。

・形式に不備があったり内容が 不明確なことが多く、後日トラブル になる可能性があります。・偽造・変造・隠匿などの心配が あります。

・遺言が無効になる恐れがあります。

・証人2名の立会いが 必要です。

・公正証書遺言作成費用が かかります。

概 要

長 所

短 所

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第三部 相続・贈与に関するQ&A

Q6

A

遺言書の内容と違う遺産分割はできないのですか?

できます。ただし遺言書の相続人や受遺者(遺言で指定された人)全員の合意が必要です。

Q7

A

遺言書が見つかりました。すぐに開封しても良いのでしょうか?

公正証書遺言以外は家庭裁判所で「検認」という手続きを経て開封します。勝手に開封してはいけません。ただし、開封してしまっても遺言自体は無効にはなりません。

Q8

A

日付が違う二通の遺言書の効力は?

基本的には日付の新しいものが有効となります。しかし、古い日付の遺言と新しい日付の遺言の内容で重ならない部分があれば、その部分の遺言は有効です。例えば古い日付の遺言では不動産だけについて記載されており、新しい日付の遺言ではそれ以外の財産について記載されていればどちらも有効になります。

?

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Q9

A

父の遺言には、遺産のすべてを慈善団体に寄付する旨書かれていました。息子である私は何ももらえなくなるのでしょうか?

遺留分の規定があります。法定相続人のうち、子、直系尊属、配偶者には遺留分があります。

相続人が相続する財産の額(生前に贈与を受けた額も含む)が遺留分の額を下回る

ことになる場合には、その不足の部分を贈与や遺贈を受けた者から取り返すこと

ができます。

家庭裁判所に遺留分減殺請求を行うことで遺留分相当の財産は相続できます。

※兄弟姉妹には遺留分はないので注意してください。

?

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協議 遺産分割協議書

第三部 相続・贈与に関するQ&A

Q11 遺産分割協議書がある場合とない場合では、手続きに違いがあるのでしょうか?

3 .遺産分割に関するご質問

Q10

A

遺産分割協議はどのように行えばよいのでしょうか?

遺産分割協議は相続人全員の協議によることが必要です。相続人が1人でもそろっていなければ、その協議は無効となります。

A

全員の合意

遺産分割協議書

遺産分割協議書 あり

遺産分割協議書の提示

遺産分割協議書に記載される財産を取得した者のみとの手続で完了

遺産分割協議書 なし

金融機関指定の「相続手続依頼書」で手続き

相続人全員との手続きが必要

?

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Q12

A

共同相続人全員で集まって何度か話したのですが、どうしても話がまとまりません。どうしたらよいでしょうか?

相続人同士の意見が割れて遺産分割協議がまとまらなかったり、相続人の中に話し合いに参加しようとしない人がおり、協議自体ができないような場合には、家庭裁判所の力を借りて、調停や審判で遺産を分割してもらうことができます。

Q13 遺産分割協議はやり直せるのでしょうか?

A 可能です。遺産分割協議は成立後にも、相続人全員の合意があればやり直すことは可能です。ただし、税務的な取扱いについては税理士等の専門家にご相談ください。

家庭裁判所

調停話し合い解決

審判家裁による決定

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第三部 相続・贈与に関するQ&A

Q14

A

法定相続分と異なる分割はできるのですか?

相続人全員の合意があれば可能です。遺産分割について民法では相続人の実情にあった分割を行うべきという指針を設けています。(民法906条)

Q15

A

事故死での損害賠償金は相続財産になるのですか?

死亡者本人に対する損害賠償であれば相続財産です。事故が起き、損害賠償金の支払いを受けてから死亡した場合や、支払いを受けることが確定してから死亡した場合については相続財産となります。事故により死亡し、遺族に対して支払われる損害賠償金は相続財産にはなりません。

このように、遺産分割は遺産や相続人の具体的状況を考慮して行われますので、

遺産分割の話合いの結果、各相続人の取得分がたとえ法定相続分と異なっていたと

しても、そこに公序良俗違反や権利濫用、詐欺や強迫などの一般的な無効や取消原因

がない限り、そのような遺産分割も有効となります。

さまざまな遺産 不動産、動産、有価証券、現預金 など

株 券

遺産の内容や性質、相続人の事情などを考慮する

相続人それぞれの事情

?

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Q16

A

父が亡くなった後、兄から相続登記のために必要だからと、「相続分のないことの証明書」に判を押すことを求められています。押してしまったら遺産は一切もらえないんでしょうか?

「相続分皆無証明書」は、通常、特定の不動産の登記手続きについて発行する書面です。その書面の中に「別に相続財産を得ている」というような記載があるのが普通です。したがって、相続権を放棄したことにはならないため、全体として相続分にあたる遺産を請求できますから心配ないと思われます。

Q17

A

寄与分の決め方はどうするのですか?

寄与分は相続人全員の協議で決めることになっています。しかし、どのくらい寄与したかということは各相続人ごとに受け取り方が大きく違うと思われます。協議が調わない場合や、協議ができない場合には、寄与者の「寄与分を定める審判の申立て」によって、家庭裁判所が審判を下すことになります。

?

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第三部 相続・贈与に関するQ&A

Q19 死因贈与とはなんですか?

4 .贈与に関するご質問

Q18

A

贈与したつもりでも贈与にならない場合があると聞きましたが、どのような場合ですか?

財産をあげる側またはもらう側の片方が「贈与」と思っていても、双方の間に「あげる・もらう」という契約がない場合は贈与には該当しません。たとえば、子どもの名義で預金をしていても、その預金の管理を親が行っている場合、贈与には該当せず名義借りとみなされます。

A 死因贈与とは贈与の一種で、贈与者の死によって効力を生じる贈与契約(「私が死んだら○○を△△にあげる」)です。死因贈与は生前の契約である点が遺言による遺贈との違いです。遺言のように遺言者の一方的な書面ではなく、当事者双方の契約書により締結することができます。なお、死因贈与によって得た財産は贈与税ではなく相続税の対象となります。

息子への贈与には該当しません

銀行了解・合意なし 息子の名義で預金

×

将来のために内緒で預金しておいてやろう

?

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Q20

A

贈与税の基礎控除の考え方を教えてください。

財産をもらった人(受贈者)は年間110万円の基礎控除があります。この基礎控除枠は贈与ごとではありません。1年間に複数の贈与を受けた場合には合計します。例えば下の図の場合の基礎控除は330万円ではなく110万円です。

Q21 贈与税の申告時期について教えてください。

A 毎年1月1日~12月31日までの贈与について、翌年2月1日~3月15日に所轄の税務署に申告納税します。

1年間に複数の

贈与があった

場合は合計します。

贈与者

受贈者=納税義務者

もらいます

もらった人の所轄税務署

あげるよ

あげるわ

この期間の贈与1/1 12/31 2/1 3/15

当年 翌年

申告 納税

やるよ

?

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Q23 相続した株式を私の特定口座へ移すことはできますか?

5 .その他のご質問

Q22

A

なぜ、被相続人の戸籍謄本は、過去の戸籍までさかのぼって提出する必要があるのでしょうか?

現在の戸籍制度では、婚姻等の事情があるとそれまでの戸籍から別の戸籍に移る事になります。例えば、子供のいる独身の親が結婚して新戸籍を作る場合、子供は旧戸籍に残る事があります。このため結婚前の戸籍を確認する必要があります。また、本籍地を移転している場合は、移転後の戸籍に引き継がれない記載事項がある為、移転前の戸籍を確認する必要があります。このように、相続人全員を確認する為には、被相続人が出生時に属していた戸籍から死亡時に属していた戸籍まで、すべての戸籍の謄本が必要となります。

A 被相続人が当社の特定口座で預けていた株式は、相続人の特定口座へ移管することができます。

出生から死亡まで

全ての戸籍が必要です。

?

?

第三部 相続・贈与に関するQ&A

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参考資料

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自筆証書遺言例

参考資料

遺 言遺言者いちよし太郎は、次の通り遺言する。

1.遺言者は、妻いちよし花子(昭和〇〇年〇月〇日生)に以下の財産を相続させる。

 ①所在 東京都○○区○○町

  地番 〇〇番〇〇

  地目 宅地

  地積 〇〇〇.〇〇平方メートル

 ②本遺言に記載の無い遺言者の有する財産の一切

2.遺言者は、長女いちよし良子(昭和○○年〇月〇日生)に以下の財産を相続させる。

 〇〇銀行〇〇支店に預入している遺言者名義の普通預金全部。

3.遺言者は、兄いちよし一郎(昭和〇年〇月〇日生)に以下の財産を遺贈する。

 いちよし証券○○支店に預けている遺言者名義の有価証券の全部。

4.遺言者は本遺言の執行者として、弁護士○○○○(昭和〇〇年〇月〇日生、

 東京都千代田区霞ヶ関〇○、△△法律事務所)を指定する。

5.遺言者は本遺言の執行者に対し、以下の権限を授与する。

 ①不動産、預貯金、有価証券その他の相続財産の名義変更、解約及び払戻しに関する

  一切

 ②本遺言の執行に必要な場合に、代理人及び補助人を選任すること

6.付言事項

 お父さんが死んでもお母さんが暮らしに困らないよう、自宅と生活資金を残した。

兄一郎には、子供の頃、戦争で両親を失ってともに助け合いながら生きてきた。

その感謝の気持ちを込めて財産の一部を譲ることにした。

お父さんの気持ちを理解してこれからも家族仲良く暮らして欲しい。

平成○○年○月○○日

東京都○○区○○町○○番○○号

いちよし太郎   印

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遺言書検認申立書公正証書遺言以外の遺言が見つかった場合に家庭裁判所に検認してもらいます。

遺言書の検認の申立書平成〇〇年〇月〇日

東京家庭裁判所家事部 御中 申立人  いちよし 花子

            代理人弁護士 ○○○ ○  

添付書類被相続人の除籍謄本     1通相続人の戸籍謄本     各1通 遺言書           1通 相続人、利害関係人名簿   1通

本 籍     大阪府中央区高麗橋1丁目1番地住 所 〒104-0032    東京都中央区八丁堀2丁目14番1号

申立人     いちよし花子職業  会社員

〒100-0000   東京都千代田区霞ヶ関 1丁目 〇〇番〇〇号 〇〇ビル〇〇号 ○○○法律事務所上記代理人弁護士 ○○○ ○

電話 〇〇-〇〇-〇〇

本 籍      熊本県〇〇市〇〇町〇〇〇番地最後の住所 〒104-0032  東京都中央区八丁堀2丁目14番1号

被相続人  いちよし太郎

申立の趣旨 上記遺言者いちよし太郎が作成した遺言書の検認を求める。

申立の実情申立人は、遺言者の妻で、遺言書の保管者である。

遺言者は、生前、前記遺言を作成し、これを申立人に交付し、その保管を依頼した。 遺言者は、平成〇〇年〇月〇日、死亡した。 なお、遺言者の相続人、その他利害関係人は添付した名簿の通りである。

収入印紙

8百円

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相続放棄の申述書

参考資料

相続放棄をする場合、3ヶ月以内に家庭裁判所に提出します。

相続放棄申述書

平成〇〇年〇月〇日

東京家庭裁判所 御中

申述人   〇〇〇 〇〇 

           代理人弁護士 〇〇〇 〇  

添付書類

被相続人の除籍謄本、住民票の除票   各1通

申述人の戸籍謄本       1通

委任状        1通

本 籍      大阪府中央区高麗橋1丁目1番地

住 所 〒104-0032   東京都中央区八丁堀2丁目14番1号

申述人    いちよし一郎

〒100-0000   東京都千代田区霞ヶ関 1丁目 〇〇番〇〇号

〇〇ビル〇〇号 ○○○法律事務所

上記代理人弁護士 ○○○ ○

電話 〇〇-〇〇-〇〇

本 籍        熊本県〇〇市〇〇町〇〇〇番地

最後の住所 〒104-0032  東京都中央区八丁堀2丁目14番1号

被相続人  いちよし太郎

申述

1.被相続人〇〇 〇〇は、平成〇〇年〇月〇日、死亡しました。

2.申述人は、被相続人の長男です。

3.申述人は、被相続人の死亡に伴う相続につき相続放棄いたします。

収入印紙

8百円

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遺留分減殺請求の通知(内容証明郵便)遺留分が侵害されていると知った場合、次のような書面で遺留分を侵害している受遺者や

受贈者、あるいは他の相続人に対してその遺留分減殺の請求をします。

内容証明郵便を利用します。

拝啓

貴殿は、被相続人いちよし太郎から遺言により

遺贈を受けていると聞きました。

上記遺贈は、いちよし一郎の遺留分を侵害して

おりますので、本状により上記遺贈を減殺する

意思表示をいたします。

敬具

平成〇〇年〇〇月〇〇日

東京都中央区八丁堀2丁目14番1号

いちよし一郎

千代田区霞ヶ関 1丁目 〇〇番〇〇号

〇〇ビル〇〇号 ○○○法律事務所

上記代理人弁護士 ○○○ ○  

東京都〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇 号

〇〇〇 〇〇 殿

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参考資料

手紙の文章中に、差出人の住所、氏名および名宛人の住所、氏名を書き、

同じものを3通作ります(カーボンコピーでも、コピー機を使っても可)。

1通は相手に送られ、1通は郵便局に(5年間)保管され、1通は差出人用の控となります。

文房具店で内容証明郵便用の用紙が300円程度で販売されていますので、

これを使用すると便利です。

内容証明郵便を扱っている郵便局は、本局です。

配達証明を付けると、内容証明郵便が相手に配達された後、配達したことを証明する

はがきが送られてきます。

なお、内容証明郵便には、書類の写しなどを同封できません。

遺産分割協議書

遺産分割協議書の作成ポイント

・例のように相続人ごとに取得財産を明記する方法と、最初に財産の一覧を提示しそれぞれについて

 取得者を明らかにする方法があります。財産の種類が多い場合は後者の方法がわかりやすいでしょう。

・相続人の住所氏名は住民票どおりに正確に記載し、全員が署名(または記名)押印します。

 印鑑は必ず実印を用い、全員の印鑑証明書を添付します。

・遺産分割協議書の作成後に新たに遺産が判明した場合、最悪遺産分割協議のやり直しが

 必要になる場合も。分割協議時点でできる限り財産を精査することと、

 例の5条目のような文言を入れることをお勧めします。

内容証明郵便について

次のような形式で、手紙を書きます。

形式(1枚の行数、1ページの字数に制限あり)

点、丸などの記号は1字と扱います。括弧は2個で1字に扱います。

枚数は無制限ですが、枚数に応じて料金がかかります。

縦書きの場合

横書きの場合

1行20字以内、1ページ26行以内

1行20字以内、1ページ26行以内

 または 1行13字以内、1ページ40行以内

     1行26字以内、1ページ20行以内

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遺産分割協議書(現物分割)

遺産分割協議書

被相続人いちよし太郎の遺産について、相続人全員で分割協議を行った結果、各相続人がおのおの次のとおり遺産を分割し、取得することに決定した。

1.相続人いちよし一郎が取得する財産(1)○○市○○町1丁目 地番 ○○番○ 地目 宅地 地積 ○○○.○○平方メートル(2)同所 家屋番号 ○番 種類   居宅 構造   木造瓦葺平屋建 床面積  ○○○平方メートル(3)上記(2)の居宅内の家財一式

2.相続人いちよし次郎が取得する財産(1)○○証券○○支店の被相続人口座の株式 株式会社○○ 株式○,○○○株(2)○○銀行○○支店の被相続人口座名義の預金 ○,○○○,○○○円とその利息

3.相続人いちよし花子が取得する財産(1)○○市○○町2丁目 地番 ○○番○ 地目 宅地 地積 ○○○.○○平方メートル(2)○○銀行○○支店の被相続人口座名義の預金 ○,○○○,○○○円とその利息

4.相続人いちよし次郎が承継する債務 ○○銀行○○支店借入金 ○,○○○,○○○円

5.なお、この協議書に記載の無い財産の存在が判明した場合、 その一切を、相続人いちよし一郎が取得する。

上記のとおり相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、これを証するため、本書を作成し、各自署名押印し、各自一通保有する。平成○○年 ○月 ○日

○○県○○市○○町○丁目○番○相続人 いちよし一郎  

○○県○○市○○町○丁目○番○相続人 いちよし次郎  

○○県○○市○○町○丁目○番○相続人 いちよし花子  

不動産の表示は

登記事項証明書どおり

正確に記載します。

有価証券や預金に関しては

金融機関名支店名や数量を

残高証明を基に正確に記載します。

有価証券によっては残高が増える

ものもありますので、作成時に

表記方法について金融機関に確認

することをお勧めします。

住所に関しては住民票の記載どおり

正確に書き写します。

印鑑は全員実印を使用します。

このような記載を入れることに

より、全財産について漏れなく

指定できます。

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代償分割を含む遺産分割協議書

参考資料

遺産分割協議書

被相続人いちよし太郎の遺産について、相続人全員で分割協議を行った結果、

各相続人がおのおの次のとおり遺産を分割し、取得することに決定した。

1.相続人いちよし一郎が取得する財産

(1)東京都大田区田園調布1丁目

 地番 ○○番○

 地目 宅地

 地積 289.35平方メートル

(2)同所

 家屋番号 ○番

 種類   居宅

 構造   木造瓦葺平屋建

 床面積  160平方メートル

(3)上記(2)の居宅内の家財一式

2.相続人いちよし次郎が取得する財産

  1.に記載の不動産及び資産を除く全ての財産を相続する。

3.相続人いちよし次郎は2.により上記財産を取得する代償として、相続人いち

  よし一郎に金1,000万円、相続人いちよし花子に金5,000万円を支払う。

上記のとおり相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、これを証するた

め、本書を作成し、各自署名押印し、各自一通保有する。

平成○○年 ○月 ○日

○○県○○市○○町○丁目○番○

相続人 いちよし一郎  

○○県○○市○○町○丁目○番○

相続人 いちよし次郎  

○○県○○市○○町○丁目○番○

相続人 いちよし花子  印

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相続後に行うチェックリスト遺族が行う、手続き作業をまとめてみました。ご活用下さい。

タイミング別

葬儀社の決定 なるべく早く

連絡先リストの作成 なるべく早く

通夜・葬儀の日程連絡

死亡火葬許可申請書の提出死亡火葬許可証の受領

通夜まで

死亡届の提出 死後7日以内 役所 葬儀社代行可能

喪服の用意 通夜まで 葬儀社レンタル有

供花・供物等配列順序 通夜まで

通常死亡日翌日

通常通夜翌日昼

葬儀社

葬儀社支払 請求後 葬儀社 領収書等は保管しておく

住民票世帯主変更届 死後14日以内 役所 故人が世帯主の場合

国民健康保険証の返却 死後14日以内 役所 故人が被保険者の場合

介護保険証の返却 死後14日以内 役所 故人が交付を受けていた場合

遺言の有無 速やかに 自宅、公証人役場

検認手続き 速やかに 家庭裁判所 公正証書遺言以外の場合

登記簿やエンディングノートや取引報告書

被相続人の出生から死亡までの全戸籍

喪主・世話役・遺影・参列人数の決定 戒名の依頼など

火葬場へ行く人数の確定出棺前の喪主挨拶

火葬許可証を持参、埋葬許可証を受領

最近は葬儀告別式後に付七日を行う。精進落しの喪主挨拶

戸籍の収集 速やかに 役所 郵送でも可

通夜 寺・葬儀社

葬儀・告別式

火葬

寺・葬儀社

葬儀後

葬儀翌日(精進落し直後)

火葬場

僧侶等へのあいさつ回り 寺など

初七日法要 死後7日目 寺・葬儀社

臨終から通夜まで

通夜葬儀告別式

およそ1ヶ月以内

お世話になった人へのお礼 初七日まで世話役、近所、教会

役所または年金事務所

自宅、公証人役場、金融機関 など

火葬前まで 役所 葬儀社代行可能

期 日 窓 口 備 考

年金受給停止手続き 死後14日以内 故人が年金受給者の場合

相続人の確認 速やかに 役所

相続財産の確認 速やかに

内 容

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参考資料

※一般的に被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、遺産分割協議書・遺言書ほか

 各機関指定の手続き書類になりますが、それぞれの機関に確認する必要があります。

タイミング別

電気・ガス・水道の名義変更

電話加入権の名義変更

速やかに

速やかに

およそ3ヶ月以内

およそ半年以内

およそ1年以内

それ以外

電力会社・ガス会社・水道局

NTT

電話連絡でも可

戸籍謄本、除籍謄本など

携帯電話の解約・名義変更

運転免許証の返却

速やかに

速やかに

各通信会社

警察または公安委員会

戸籍謄本、除籍謄本など

遺産分割協議書作成 速やかに 司法書士 など 自分で作成も可

相続放棄・限定承認 3ヶ月以内 家庭裁判所 負債が多い場合など

国民健康保険の葬祭費の申請 葬儀後2年以内 役所 故人が被保険者の場合

墓地・墓石の購入 一周忌まで 墓地・石材店

不動産の移転登記遺産分割協議成立後

法務局 ※参照

預貯金の名義変更遺産分割協議成立後

銀行 ※参照

有価証券の名義変更遺産分割協議成立後

証券会社 ※参照

自動車の移転登録遺産分割協議成立後

陸運局 ※参照

所得税の準確定申告 4ヶ月以内 税務署 故人が自営業、年収2000万円以上、不動産収入があるなど

納骨一周忌ころまで

寺四十九日や一周忌法要と同時が多い

生命保険金の請求 2年以内 保険会社

死亡給付金請求書、保険証券死亡診断書、住民票(被保険者の死亡事実の記載があるもの)、受取人の印鑑証明書、受取人の戸籍謄本など

年賀状欠礼状作成一周忌までの喪中

相続税の申告・納付 10ヶ月以内 税務署 遺産総額が基礎控除を超える場合各種特例の適用を受ける場合

健康保険の埋葬料の申請 2年以内年金事務所、健康保険組合

故人が被保険者の場合

高額医療費の申請 支払後2年以内健康保険組合、年金事務所

一定の自己負担額を超えた場合

医療費控除の手続き 5年以内 税務署1年間に払った医療費の総額が10万円以上の場合

国民年金・厚生年金・共済年金の遺族年金などの請求

5年以内役所、年金事務所、共済組合事務所

遺族が条件に一致した場合

新盆49日後の忌明け最初のお盆

遺品整理 死後49日過ぎ

形見分け 死後49日過ぎ

返却したほうがいい

四十九日法要 死後49日目 寺・葬儀社忌明け三十五日法要の地域も

香典返し

□ 49日後の忌明け 百貨店など

内 容 期 日 窓 口 備 考

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