福祉環境委員会参考人 意見陳述レジュメ - Kobe...福祉環境委員会 資料...

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福祉環境委員会 資料 平成27年3月13日 福祉環境委員会参考人 意見陳述レジュメ 神戸市みんなの手話言語条例(案)審査に当たっての参考人 1.兵庫県立聴覚障害者情報センター 所長 嘉田 眞典氏 「手話言語条例の必要性について」 嘉田 眞典氏プロフィール ・公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会事務局次長 ・近畿ろうあ連盟委員長 ・篠山市手話言語条例検討委員会(会長) ・三木市手話言語条例検討委員会(会長)

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福祉環境委員会 資料

平成27年3月13日

福祉環境委員会参考人 意見陳述レジュメ

神戸市みんなの手話言語条例(案)審査に当たっての参考人

1.兵庫県立聴覚障害者情報センター 所長 嘉田 眞典氏

「手話言語条例の必要性について」

嘉田 眞典氏プロフィール

・公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会事務局次長

・近畿ろうあ連盟委員長

・篠山市手話言語条例検討委員会(会長)

・三木市手話言語条例検討委員会(会長)

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特別号 月刊1日発行

発行人・石野富志三郎 編集人・藤森秀一購読料(年間、 郵送料共、 本体3,448円)3,900円

郵便振替口座 01060-5-28898

日聴紙のホームページ http://jdn.jfd.or.jp/ メールアドレス:jdn@jfd.or.jp

編集部(〒602-0901)京都市上京区室町通今出川下ル         繊維会館内

2015年2月12日 発行所 一般財団法人 全日本ろうあ連盟

FAX 075-441-6147TEL 075-441-6079

手話言語法で暮らしやすい社会に

憲法で手話を認知

手話を認知し、手話について規定した法

律を制定その他の法律で手話を認知

その他(報道発表)

オーストリア ベルギー エストニア イギリスフィンランド キプロス フランスポルトガル チェコ ドイツ

ハンガリー リトアニアスロバキア ルーマニアスロベニア スウェーデンスペイン

(※)認知していない国でも、手話については何らかの形で言及がなされています。

ヨーロッパでは

手話にも言語として、5つの権利が必要です

私たちが使っている音声言語(日本語)は

今月号の見どころ

第782号 月刊1日発行

昭和42年4月17日第3種郵便

物認可

発行人・石野富志三郎 編集人・藤森秀一

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編集部(〒602-0901)

京都市上京区室町通今出川下ル

         繊維会館内2015年2月1日発行所 一般財団法人 全

日本ろうあ連盟

FAX 075-441-6147

TEL 075-441-6079

特集負けへんかった兵庫

    ―震災から20年6~7面

●手話通訳者の専門的な

養成機関等を求め

(障害者総合支援法3年見直し検討に)2面

●北海道旭川市内の居酒屋入店拒否

 問題で当事者と店側が話し合い10面

●警視庁がスマートフォン用の

  通報アプリ全国初の運用11面

●「やったぁ~!全ての人の

社会参加に!」�―

兵庫県篠山

市が手話言語条例を制定!―

12面

 1995年1月

17日の阪神・淡路

大震災から20年が

経ちました。突然、

神戸市等を襲った

都市直下型地震による死者

は6400人以上。神戸市

は、現在も安全で災害に強

い街づくりについて検討し

続けているといいます★神

戸市の実態調査によると、

震災を知らない世代が40%

を超えていることがわかり

ました。日頃からの防災学

習等の体験で風化させない

ことが不可欠です。神戸市

中央区にある「人と防災未

来センター」は、世界でも

類をみない防災研究の拠点

の一つです。阪神・淡路大

震災と東日本大震災を比較

して紹介するコーナーもあ

ります。この施設を訪れ、

「自助」「共助」「公助」に

ついて考え、自分の命を守

ることを改めて学ぶのも大

切なことです★自治体が民

間から借り上げた復興公営

住宅の居住期限が20年とい

います。兵庫県の調査によ

ると、この住宅の居宅者数

は昨年11月時点で約3万5

000人。被災された高齢

者の割合は毎年増加してお

り、昨年は、この住宅に居

住していた40人の一人暮ら

しの高齢者が孤独死してい

ます。重度の障害者とみな

されるろう者や契約満了時

85歳以上や要介護3以上の

高齢者は今後もこの住宅の

継続入居が可能ですが、近

隣の支援者が不在になって

は、孤独死の危機は免れら

れません。被災者の誰もが

安心して暮らせる社会にす

るべきです。この視点での

取り組みなしに、真の『復

興』はありえません。

阪神・淡路大震災から20年

兵庫県神戸市

●震災つどいに初の手話通訳

●ろうあ協会も防災の学習

 未み

曾ぞ

有う

の大災害、阪神・淡路大震災から今年で20年が経ちました。20年目の

1月17日、神戸市では各地で追悼イベントがおこなわれ、震災のつどいに初の

手話通訳が20分間つく他、神戸ろうあ協会による学習会が催されました。

 神戸市中央区の東遊園地

で催された「阪神淡路大震

災1・17のつどい」の中

で、地震発生時刻の午前5

時46分の黙もく

祷とう

から始まり、

遺族や市長による追悼のこ

 神奈川県議会が昨年12月

25日に手話言語法の制定を

求める意見書を採択しまし

た。この採択により、都道

府県レベルの自治体全ての

意見書採択となりました。

 残る区市町村も全174

1のうち、1月16日現在、

 宮城県は1月30日に聴

覚障害者情報提供施設と

しての「宮城県聴覚障害

者情報センター」を開所

しました。運営主体は一

般社団法人宮城県聴覚障

害者福祉会で、広さは約

300㎡です。10人の職

員が従事します。

 これは「みやぎ被災聴

覚障害者情報支援センタ

ー(愛称:みみサポみや

ぎ)」を仙台市青葉区本

町に移転させ、このみみ

サポの機能と情報提供施

設の機能を併せ持つ形で

の開所で、愛称も引き継

ぐということです。

 主な事業は相談支援を

はじめ、被災聴覚障害者

への支援、ビデオライブ

ラリー、情報の発信や提

供、災害時の支援活動拠

点形成のための各種調整 等

です。

 なお、同センターはこ

の1月30日に開所記念式

典を催しました(業務内

容も含めての詳細は次号

にてお知らせします)。

場所:宮城県仙台市青葉

区本町3丁目1―6

 宮

城県本町第3分庁舎1階

(市営地下鉄『勾当台公

園』駅から徒歩約4

分)。電話022―39

3―5501、FAX0

22―393―5502

1544自治体が採択し、

約89%の達成率となりまし

た。うち、県下100%の

達成は、前号でお知らせし

た14番目の山形県に続い

て、長崎・佐賀・群馬・福

島・山梨・和歌山・大分・

岐阜・高知・兵庫が達成、

全24県が県下100%を達

成しました。

3カ所が条例を採択

 神奈川県では意見書の提

出を採択した昨年12月25日

に「神奈川県手話言語条

例」も全会一致で採択し、

本年4月1日施行予定とな

りました。

 兵庫県篠山市も昨年12月

19日に「篠山市みんなの手

話言語条例制定」を全会一

致で採択。市役所の前面に

は「誰もが安心して暮らし

続けられるまち・篠山市み

んなの手話言語条例制定」

の大きな垂れ幕が掲げられ

ました(本紙12面掲載)。

 山口県萩市でも、昨年12

月18日に市議会で「萩市手

話言語条例」が全会一致で

採択されました。

とば等が述べられる「神戸

市震災20年追悼の集い」が

あり、これに初めて20分間

の手話通訳がつきました。

 神戸市は手話言語条例を

4月1日に施行する考えを

昨年12月末に公表したばか

りです。NPO法人神戸ろ

うあ協会は午後から「聴覚

障害者の防災減災大学習

会」を、被災の大きかった

神戸市長田区で開催しまし

た(本紙7面掲載)。

 全日本ろうあ連盟の石野

富志三郎理事長はこの日、

連盟ホームページで20年間

の連盟の支援活動や課題な

どを述べました。そして、

聴覚障害者にとって情報ア

クセス・コミュニケーショ

ンの壁を取り払うことが大

切であることを訴え、全国

の仲間の団結、地域の人々

との連帯を強めての防災活

動を今後も進めていくこと

を呼びかけました。

全都道府県が意見書を採択

全区市町村では約89%

神戸ろうあ協会主催の大学習会で防災に関わる

手話の講座を進める手話対策部のメンバーら 

手話言語法制 定 運 動

宮城県で49番目の情報提供施設が開所

「みみサポみやぎ」の機能受け継ぎ

「手話言語法」制定をめぐる

動きが掲載された日本聴力障

害新聞の購読をお願いします申し込みは一面記載の   

全日本ろうあ連盟編集部まで

皆さんは毎日どのようにコミュニ

ケーションをとっていますか?

大多数の人は声を出し、それを耳で聞く

ことによって、つまり音声言語(日本では

日本語)を使ってコミュニケーションをと

っています。

しかし、音声言語のほかにも手や指、体

などの動きや顔の表情を使ってコミュニケ

ーションをとる視覚言語=手話もあること

をご存じでしょうか。

ろう者は、昔から手話を使ってきまし

た。しかし、法的に手話は言語として認め

られてきませんでした。そのため、ろう者

は社会のいろいろな場面で不利益をこうむ

り、差別され、排除されてきました。

世界的に認められた

「手話は言語」

2003年、世界ろう連盟の提案によ

り、国連アジア太平洋経済社会委員会で起

言語」であることが世界的に認められるこ

とになりました。日本においても2011

年に障害者基本法が改正され「言語に手話

を含む」ことが明記されました。これはろ

う者にとって大きな一歩です。

次の一歩として必要なことは、「手話は

言語」であり、そのことが実際の生活に活

かされるようにするための具体的な法整備

であり施策です。

どこでも自由に手話が使える

社会環境を

私たちは、まず、手話が音声言語と対等

な法的地位を認められたことを皆さんに知

っていただきたいと思います。そして学校

で「国語」の授業で日本語を学ぶように、

私たちろう者は、日本語と手話の二つを対

等に学ぶことができること、どこでも気が

ねなく自由に手話が使える社会環境がつく

られることを願っています。また、テレビ

などの公共放送では音声言語と同様に手話

による情報伝達があること、「いつでも、

どこでも、どんな内容でも」対象となる手

話通訳制度が求められています。これらを

実現するために手話言語法の制定が必要で

す。

私たちは手話言語法の

制定を目指しています

霞ヶ関から銀座をアピール行進する1000人の手話関係者 (2014年12月12日)

中面もご覧ください

草された障害者権

利条約草案に

「『言語』には音

声言語と手話が含

まれる」ことが盛

り込まれました。

そして2006

年、この草案を基

とした国連障害者

権利条約がすべて

の加盟国により採

択され、「手話は

➊手話を獲得するろう者が手話を獲得・習得するには、ろう者の家族や身近な人たちに、手話に関する十分な情報提供とろう者が手話を獲得・習得していくための環境(教育の場)が保障されていなければなりません。

➌手話を学ぶろう者が使用する手話について、より理解を深めることができる環境が用意されることが必要です。

➋手話で学ぶろう者がさまざまな知識を学ぶためには、手話に熟達した教員が授業をすること(直接アクセス)と、一般の学校で必要な場合に手話通訳が用意あるいは配置されている(間接アクセス)必要があります。

➍手話を使うろう者が手話を使える場(直接アクセス)と、手話通訳者を介して一般社会とコミュニケーションできるシステム(間接アクセス)が必要です。

①獲得するための環境が自然に出来上がっています。②日本語をしっかり身につけるために学校などで学びます。

③獲得した日本語でさまざまな知識を身につけます。

④日本語をもっと自在に使いこなすことができるようになります。

⑤そして、その日本語はしっかりと大地に根ざし、普及され、保存され、研究されて守られています。

➎手話を守る手話も言語として普及・保存・研究されることが必要です。さらにろう者自身が手話を伝授していくことや、ろう者、きこえる人を問わず、容易に手話に接することができる環境づくりも大事なこととなります。

手話言語法号外パンフ.indd 4-1 2015/02/23 11:32:22

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都道府県区市町村1603議会で「手話言語法」制定意見書可決�

●手話言語法案はこちらから 見ることができます。http://www.jfd.or.jp/info/misc/sgh/20120409-sgh-houan.pdf

/40 40

/21 28(75%)

/23 24(95.8%)

/15 20(75%)

/57 61(93.4%)

/25 46(54.3%)

/27 27 /35 35

/17 25(68%)

/14 18(77.8%)

/19 20(95%)

/20 20

/31 31/30 30 /55 55

/36 36

/28 28

/56 78(71.8%)

/36 36 /25 26(96.2%)

/60 60

/36 36 /35 36(97.2%)

/20 34(58.8%)

/34 41(82.9%)

/178 180(98.9%)

/26 26100%達成!

100%達成!

100%達成!

100%達成!

100%達成!

100%達成!100%達成!

100%達成!100%達成!

100%達成!

100%達成!

100%達成!100%達成!

100%達成!100%達成!

100%達成!

100%達成!100%達成!

100%達成!

100%達成!

100%達成!

100%達成!

100%達成!

/31 31

/13 45(28.9%)

/55 55

/32 34(94.1%) /57 63

(90.5%)

/64 64

/16 16

/43 43

/17 18(94.4%)

/20 20

/43 44(97.7%)

100%達成!/20 20

/26 27(96.3%)

/12 21(57.1%)

/22 22

/21 21

/19 19

/29 44(65.9%)

/42 42

/22 42(52.4%)

岩手

山形

新潟

長野

岐阜

滋賀福井

富山石川

兵庫広島

高知徳島

香川愛媛

大分

福岡

宮崎

沖縄

鹿児島

熊本長崎

佐賀

山口 岡山

鳥取島根

奈良

大阪

京都

愛知

三重

山梨

静岡

群馬

福島

栃木

埼玉 茨城

千葉

東京神奈川

和歌山

宮城

秋田

青森

北海道

 地方自治法99条に基づいて全国の議会で「手話言語法」制定意見書の採択が続いています。2015年2月3日現在で都道府県は100%の47議会、区市町村は90%の1556議会で可決されました。合計1603議会可決という地方政治史上空前絶後の取組みです。しかもわずか1年半の短期間でこれほど多くの地方議会が採択したことは「音声言語も手話言語も対等」であるあたりまえのことを議会が認め、一日も早い法制化を求めたものです。 国会や内閣は国民の民意である意見書をしっかり受けとめ、一日も早い「手話言語法」制定に取り組んでください。

可決議会/議会数都道府県 47/47

 区 22/23 市 738/790 町 656/745 村 140/183区市町村 計1,556/1,741

議会意見書採択

合計1,603/1,788

2015年2月9日現在 全日本ろうあ連盟本部事務所報告数

全自治体採択まであと…185

手話言語法(仮称)制定を求める意見書 手話は、ろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、情報獲得とコミュニケーションの大切な手段である。 平成18年12月に国連で採択され、我が国も本年1月に批准した障害者の権利に関する条約においても、「手話は言語」であることが明記されている。また、平成23年8月に成立した改正障害者基本法では、「すべて障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められるとともに、国及び地方公共団体に対して情報保障施策が義務付けられている。 こうした理念や制度をより実効性のあるものにするためには、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民が理解し、聞こえない子どもが手話を身に付け、手話で学べ、自由に手話が使える環境を整え、手話を言語として広く普及し、研究することができるよう法整備を図ることが必要である。 よって国会及び政府は、手話による豊かな文化を享受できる社会の実現のため、「手話言語法(仮称)」を早期に制定されるよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  平成26年12月25日

 衆議院議長 参議院議長   内閣総理大臣   総務大臣       文部科学大臣 厚生労働大臣

殿

石狩市手話に関する基本条例

鹿追町手話に関する基本条例

新得町手話に関する基本条例

嬉野市心の架け橋手話言語条例

萩市手話言語条例

鳥取県手話言語条例

松阪市手と手でハートをつなぐ手話条例

神奈川県手話言語条例

加東市手話言語条例

篠山市みんなの手話言語条例

〔可決された意見書の例〕神奈川県議会

2014年12月25日可決

地図の中の都道府県内の数字は可決数/全市町村(都道府県を含む)         (東京のみ区市町村)

手話言語法号外パンフ.indd 6-7 2015/02/10 16:09:05

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手話言語条例に関する勉強会 in埼玉

~ろう教育の未来を考える~

1月24日、埼玉県聴覚障害者協会は北本市文化センター

で手話言語条例に関する勉強会を開催し、県市町村の教育

委員会等行政関係者、議員を含め400人が参加しました。

鳥取県教育委員会特別支援教育課長の足立正久氏が「手

話言語条例の制定と鳥取県の取組」をテーマに講演を行い

ました。手話言語条例ができたことで、県民の手話への関

心が急速に高まったこと、他校との交流学習や弁論大会出

場など、聾学校生徒の活躍する場が増えたことなどを伝え、

「これからもろう者と聞こえる人が尊重し合う、共生社会

の実現に向けて取り組みたい」と話しました。

鳥取県教育委員会特別支援教育課 足立課長

シンポジウムでは、埼玉県教育局県立学校部特別支援教

育課長、県内のろう学園校長、埼玉の聴覚障害教育を考え

る会等教育関係者が県内のろう教育の実情と課題を出し合

い、熱い意見交換が行われました。

【石川】2月15日に石川県聴覚障害者協会は県社会福祉会

館で「第34回石川県ろうあ組織活動者研修会」を開催しま

した。当運動本部委員の石

橋が「手話言語法って何?

~鳥取県手話言語条例制

定に向けた取り組みより

~」をテーマに講演を行い

ました。手話言語条例が制

定された後、県が作成した

『手話ハンドブック』の教育現場への導入や遠隔手話通訳

サービスなど具体的な施策について紹介し、「県民の手話

に対する意識が高まった」と話しました。

市議会議員、ろうあ協会役員、関係者等150人が参加し、

盛会裏に終了しました。

*参加者の声*

手話言語法制定運動が地域社会やろう者の暮らしへ及ぼ

す影響力について具体的に考えることができました。

-当運動本部委員が各地で講演-

【岐阜】2月15日に岐阜

市聴覚障害者協会は県福

祉・農業会館で「あ・うん

フォーラム みんな集ま

れ!ワクワク手話GO!!」

を開催し、連盟理事長の石

野が講師を務めました。聴覚障害児・者の歴史から、手話

言語法制定を求める運動について講演し、「これまでの障

害者観を大きく変える運動。みんなで国を変えていこう」

と呼びかけました。

【鹿児島】2月15日に鹿児島県聴覚障害者協会は鹿児島市

中央公民館で「第33回手話で話そう県民の集い」を開催し、

県議員、市議員を含め320人が参加しました。

連盟副理事長の長谷川が講師を務め、「手話言語法、手話

言語条例で何が変わったか」

をテーマに講演し、「大切な

宝となる手話言語法の法制

定化を目指し、手話普及によ

りコミュニケーションが当

たり前になる社会に向けて

共に活動していこう」と呼びかけました。参加した議員か

らは、とても参考になったとコメントがありました。

事務局:一般財団法人全日本ろうあ連盟 〒162-0801 新宿区山吹町130 SKビル8F

TEL: 03-3268-8847/FAX: 03-3267-3445

手話言語法制定推進運動本部:委員長 石野富志三郎 事務局 久松三二・岡野美也子

条例グループ:責任者 小中栄一・田門浩・川根紀夫

意見書採択請願運動グループ:責任者 長谷川芳弘・中橋道紀・渡辺正夫

教材作りグループ:責任者 西滝憲彦・大杉豊・石橋大吾

2015年2月27日 No.17

鳥取県~出張講演します!

全国に先駆けて手話言語条例を施行した鳥取県では

教育委員会の職員を講師として派遣してくれます。手

話言語条例の制定を検討している地域は、講師の派遣

をお願いしてみてはいかがでしょうか?

連絡先:鳥取県教育委員会事務局 特別支援教育課

TEL:0857-26-7574 /FAX:0857-26-8101

鳥取県教育委員会の手話に関する取り組みHP

http://www.pref.tottori.lg.jp/224231.htm

2015年度も引き続き全国へ講師派遣する予定です。講演の他、

役所への同行等様々な場面で後押ししたいと考えております

ので、遠慮なく当運動本部事務局までご相談ください。

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-条例の動き-

2015 年4月1日施行を目指し、多くの自治体で手話言語

条例が制定される予定です。

【群馬県】―群馬県手話言語条例(仮称)

群馬県議会は第1回定例会を開会しました。2月16日の

本会議では、中沢丈一県議が条例案の提案説明をしました。

3月12日の本会議で採択される予定です。本会議には群馬

県議会事務局が手話通訳者を配置しています。採択される

瞬間を皆で見届けましょう!

○傍聴受付・お問い合わせ先

一社)群馬県聴覚障害者連盟

TEL:027-255-6404 /FAX:027‐255-6870

E-mail:[email protected]

【福島県郡山市】―郡山市手話言語条例(仮称)

福島県郡山市は2014年12月25日、パブリックコメント

の結果を基に第4回検討会を開催し、条例案をまとめまし

た。3月 17 日の郡山市議会常任委員会で提議し、同月 20

日の本会議で採択される予定です。

【兵庫県神戸市】―神戸市みんなの手話言語条例(仮称)

兵庫県神戸市会は第1回定例市会を開会しました。2月

17 日の本会議では、向井道尋市議が条例案の提案説明をし

ました。3月24日の本会議で採択される予定です。

○傍聴受付・お問い合わせ先

NPO)神戸ろうあ協会

TEL:078-371-3071 /FAX:078-371-3052

【兵庫県三木市】-三木市共に生きる手話言語条例(仮称)

兵庫県三木市は3月2日の三木市議会本会議で条例案を

提議し、同月27日の本会議で採択される予定です。

○傍聴受付・お問い合わせ先

公社)兵庫県聴覚障害者協会

TEL:078-371-5613 /FAX:078-371-0277

【奈良県大和郡山市】

-大和郡山市手話に関する基本条例(仮称)

奈良県大和郡山市は2月 19 日に条例案を発表しました。

3月の大和郡山市議会に提議し、同月16日の本会議で採択

される予定です。

【京都府城陽市】

-手で輪を広げる城陽市手話言語条例(仮称)

京都府城陽市は2月 24 日の城陽市議会で条例案を提議

しました。3月30日の本会議で採択される予定です。

○傍聴受付・お問い合わせ先

城陽市役所 福祉保健部福祉課

TEL:0774-56-4033 E-mail:[email protected]

手話言語条例施行後

【北海道新得町】~手話推進員を募集

新得町は地域の活性化や福祉復興等を図るため「地域お

こし協力隊」の隊員として「手話推進員」を1名募集して

います(3月2日締切)。業務内容は主に手話通訳、手話講

座の運営で、週5日勤務です。興味のある方は新得町まで。

○受付:新得町役場地域戦略室

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E-mail:[email protected]

新得町HP

http://www.shintoku-town.jp/kurashi/ijyuu/okoshikyou

ryokutai/boshu

日本聴力障害新聞「チラシ」を作成

ろうあ連盟HPから無

料でダウンロードで

きます。ぜひご活用く

ださい!

全日本ろうあ連盟

手話言語法制定推進事業HP

http://www.jfd.or.jp/sgh

【条例採択予定の日付順】

①群馬県 ------------3月12日(ライブ中継あり)

②奈良県大和郡山市--- 3月16日

③福島県郡山市 ------3月20日(ライブ中継あり)

④兵庫県神戸市 ------3月24日(ライブ中継あり)

⑤兵庫県三木市 ------3月27日

⑥京都府城陽市 ------3月30日(ライブ中継あり)

◇本会議の様子をライブ中継している議会もあります。

◆中継は各自治体の議会HPでご覧ください。

意見書採択追加情報

○茨城県常総市

採択自治体 /自治体数(達成%)

都道府県 100%達成

区 22/23 (95.7%)

市 738/790 (93.4%)

町 656/745 (88.1%)

村 140/183 (76.5%)

計 1,556/1,741 (89.4%)

2015 年2月26日現在 全日本ろうあ連盟本部事務所報告数

100%達成まであと…185自治体!

※2月、3月議会の採択報告をお待ちしております。

【運動本部事務局】全日本ろうあ連盟本部事務所

TEL : 03-3268-8847 FAX : 03-3267-3445

Email : [email protected](担当:鴫原・福田)

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市町村手話言語条例モデル条例案

前文

言語は、お互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なもの

であり、人類の発展に大きく寄与してきた。手話は、音声言語である日本語と異なる言

語であり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。ろう者は、物

事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知

識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育んできた。

しかしながら、これまで手話が言語として認められてこなかったことや、手話を使用

することができる環境が整えられてこなかったことなどから、ろう者は、必要な情報を

得ることもコミュニケーシヨンをとることもできず、多くの不便や不安を感じながら生

活してきた。

こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話は言語とし

て位置付けられたが、手話に対する理解の広がりを未だ感じる状況に至っていない。

手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解と広がりをもって地域で支え合い、

手話を使って安心して暮らすことができる市(町村)を目指し、この条例を制定するも

のである。

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解並びに普及及び

地域において手話を使用しやすい環境の構築に関し、基本理念を定め、市(町村)及

び市(町村)民の責務及び役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に施策を

推進し、もってろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現する

ことを目的とする。

(基本理念)

第2条 ろう者が、自立した日常生活を営み、地域における社会参加に務め、全ての市

(町村)民と相互に人格と個性を尊重しあいながら、心豊かに共生することができる

地域社会の実現を目指すものとする。

2 手話が言語であることを認識し、手話への理解の促進と手話の普及を図り、手話

でコミュニケーションを図りやすい環境を構築するものとする。

3 ろう者は、手話による意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利は尊重されな

ければならない

(市(町村)の責務)

第3条 市(町村)は、基本理念にのっとり、手話の普及と、ろう者があらゆる場面で

手話による意思球通ができ、自立した日常生活や地域における社会参加を保障するた

め、必要な施策を講ずるものとする。

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(市(町村)民の役割)

第4条 市(町村)民は、地域社会で共に暮らす一員として、ろう者と手話でコミュニ

ケーションすることにより、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めるもの

とする。

2 ろう者は、市(町村)の施策に協力するとともに、手話の意義及び基本理念に対

する理解の促進並びに手話の普及に努めるものとする。

3 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を

整備するよう努めるものとする。

(施策の策定及び推進)

第5条 市(町村)は、障害者基本法(昭和 45年法律第 84号)第 11条第2項に規定す

る障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者計画」という。)において、

次の各号に掲げる施策について定め、これを総合的かつ計画的に実施するものとする。

(1)手話に対する理解及び手話の普及を図るための施策

(2)市(町村)民が手話による意思疎通や情報を得る機会の拡大のための施策

(3)市(町村)民が意思疎通の手段として手話を選択することが容易にでき、かつ、

手話を使用しやすい環境の構築のための施策

(4)手話通訳者の配置の拡充及び処遇改善など、手話による意思疎通支援者のための

施策

(5) 前4号に掲げるもののほか、市(町村)長が必要と認める事項

2 市(町村)は、前項に規定する施策を推進するため、方針(以下「施策の推進方針」

という。)を策定するものとする。

3 市(町村)は、施策の推進方針を定めるとともに、実施状況の点検、見直しのため、

聴覚障害者及び意志疎通支援者等が参画する○○市(町村)手話施策推進会議(以下

「推進会議」という。)を設置する。

4 前項の推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

5 市(町村)長は、施策の推進の実施状況を公表するとともに、不断の見直しをしな

ければならない。

(財政措置)

第6条 市(町村)は、手話に関する施策を積極的に推進するために必要な財政上の措

置を講ずるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市(町村)長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成○○年○月○日から施行する。

(検討)

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2 市(町村)は、この条例の施行後3年を目途として、この条例の施行の状況について

検討を加え、その結果に基づいて、必要な見直しを行うものとする。

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市町村手話言語モデル条例を策定するにあたって

●手話言語法、都道府県条例、市町村条例の役割分担について

①国としての手話言語法は、地域の格差なく、手話に関する5原則による全国共通の

施策の枠組みを作る。

②都道府県条例は、聴覚障害者協会・情報提供施設と連携した取り組み及び、ろう学

校教育を核とした学校教育での取り組みを行う。

③市町村条例は、住民として地域の手話普及、手話による意思疎通、手話通訳者配置

などを行う。

●都道府県手話言語モデル条例のポイント

県の責務;市町村その他の機関と連携し、県全体の環境整備を行うこと、県のろう団

体と手話通訳者団体との連携を行うこと

市町村も同様の責務があること

7項目の施策推進を設定。

「手話を学ぶ機会の確保」「手話を用いた情報発信等」「手話通訳者等の確保、養

成等」「学校における手話の普及」「事業者の支援」「ろう者等による普及啓発」「手

話に関する調査研究」

県レベルの条例のポイントとして

ろう者等の相談を行う拠点(聴覚障害者情報提供施設、ろうあ団体)の支援、

手話通訳者・指導者の養成、

ろう学校における手話教育の推進、及び地域の学校での手話学習の推進

事業者への支援

●市町村手話言語モデル条例ポイント

基本理念;手話を使う市(町村)民が、手話でコミュニケーションしやすい地域社会

を構築すること

市(町村)の責務;手話の普及と手話による意思疎通と社会参加の保障を行う

市(町村)民の役割;事業者も含め、手話の理解と普及に努める

施策の策定及び推進;

①手話の理解と普及が中心。ろう者に関わる公的機関をはじめ、商業施設などの企業、

町内会などの住民、地域の小学校・中学校などへの手話普及

②手話通訳者の配置など手話による意思疎通支援者等の施策推進もポイントとなる。