第2回行刑改革会議 - 法務省(17,017) イギリス (45,328) フランス (27,755)...

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1 第2回行刑改革会議 我が国及び諸外国の 行刑事情について

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第2回行刑改革会議

我が国及び諸外国の行刑事情について

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本プレゼンテーションの構成

l第1部 広報ビデオ上映  「その情熱が,その使命感が秩序を育む

~行刑施設を支える矯正職員の姿」

l第2部 海外行刑事情紹介

 ~我が国の行刑と対比しながら~

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行刑施設の収容人員の推移

40

60

80

100

120

140

160

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

(万人)

(米

4

6

8

10

12

14

16

(万人)

(日・英・仏・独

アメリカ日本イギリスフランスドイツ

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行刑施設の収容率の推移

60

70

80

90

100

110

120

130

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

(%)

日本アメリカイギリスフランススウェーデン

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人口10万人当たり行刑施設収容人員(2001)

48.3

470.0

95.868.577.1

126.0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

日本

アメリカイギリス

フランス

ドイツスウェーデン

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行刑施設の職員数

日本 17,017アメリカ 439,788イギリス 45,328フランス 26,233ドイツ(ベルリン州) 2,918スウェーデン 4,460

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行刑施設の職員負担率

4.0

1.62.0 1.8

0.7

3.1

0.0

0.5

1.01.5

2.0

2.5

3.03.5

4.0

4.5

日本

アメリカ

イギリス

フランス

ドイツ(ベルリン州)

スウェーデン

(人)

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行刑施設職種別構成比

89.6

54.0

79.7

63.2

8.1

11.8

10.9

19.3

34.2

9.4

17.6

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日本(17,017)

イギリス(45,328)

フランス(27,755)

スウェーデン(7,489)

公安職員 専門職 事務員等

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年間行刑施設被収容者一人当たりの予算

279

878

263352333

640

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

日本アメリカ

イギリスフランス

ドイツ(ベルリン州)

スウェーデン

(万円)

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保安事故発生件数逃走 自殺 対職員暴行

日本 3 18 838アメリカ 763 201 17,263イギリス 26 72 2,901フランス 34 121 338ドイツ 62 78 …スウェーデン 166 4 …

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動作時限(作業の有無による比較)

日本(平日) 就寝

仏(作業なし)

閉房

仏(作業あり) 閉房夕食作業 スポーツ

散歩

朝食等

作業

8:00 9:00 10:00 11:00

指定活動

20:00

指定活動

夕食

21:0016:00 17:00 18:00 19:0012:00 13:00 14:00 15:00

散歩 昼食

指定活動

散歩指定活動

作業 夕食

仮就寝(自由)

作業 作業 昼食 作業起床

朝食

出房

6:30 7:00

昼食

起床 朝食等

休憩 休憩 還房・点検

清掃

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刑務作業の性格

日本 刑罰の内容である。

アメリカ

刑罰の内容ではない。(連邦規則によれば,身体的及び精神的に可能な既決被収容者は,作業に割当てられるものとされている。)

イギリス

刑罰の内容ではない。(行刑法令上,既決被収容者に対しては,作業に就くよう要求しなければならないこととされている。)

フランス 刑罰の内容ではない。

ドイツ刑罰の内容ではない。(行刑法令上,受刑者は,作業又は労作を行う義務を負うとされている。)

スウェーデン 刑罰の内容ではない。

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作業により支払われる金額(1か月平均)

日本 4,215円

アメリカ

官営工場で65.83-176.85ドル(約8,000-約21,000円)私営工場で476.24-756.51ドル(約56,000-約89,000円)非工場作業で20.21-102.76ドル(約2,000-約12,000円)

イギリス 30.4ポンド(約6,000円)

フランス 382.26ユーロ(約50,000円)

ドイツ(ベルリン州) 223ユーロ(約29,000円)

スウェーデン 1,647SEK(約23,000円)

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被収容者の行動範囲

• 日本の行刑施設で許可しておらず,諸外国の行刑施設で許可していることの例

Ø外部との電話による通信

Ø喫煙Ø居室にラジオやCDを所有すること

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分類制度(警備分類)

• 日本:警備度による施設の分類はない。

• アメリカ:連邦刑務所の警備レベルは5分類。

       (最小・低・中・高・管理)• イギリス:4分類。(A(高)→B→C→D(低))

• フランス:基本的に2分類。(中央刑務所(高)・       拘禁センター(低))

• ドイツ:2分類。(閉鎖・開放)

• スウェーデン:2分類。(閉鎖・開放)

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分類制度(収容分類)• 日本:犯罪傾向進度(A,B),女子(W),16歳未満の少年で,少年院で 

   の矯正教育を必要とする者(Jt),少年(J),青年(26歳未満の成    人)(Y),日本人と異なる処遇を必要とする外国人(F),長期刑     (刑期8年以上)(L),精神障害者(M),身体疾患・身体障害者     (P),禁錮刑受刑者(I)

• アメリカ:連邦施設の管理施設では,深刻かつ慢性的な精神的問題     を抱えた者や,著しく暴力的な者,あるいは逃走傾向のあ      る者等を収容。

• イギリス:女子,男子青年(21歳未満)• フランス:女子,少年• ドイツ:女子,少年,高齢者(1施設のみ),精神障害者(保安施設と 

   しての精神病院に収容),刑務所内に長期受刑者用区画・薬    物犯用区画等

• スウェーデン:女子,少年

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17府中刑務所 独居房

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18東京拘置所(旧舎 独居房)

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フランス ストラスブール拘置所少年区

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20オーストリア シュバーツァウ女子刑務所

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イギリス ウスク刑務所単独室

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国際人権B規約第4回政府報告書に対する人権委員会の最終見解(パラグラフ27)において,日本の行刑施設につき懸念とされた点

• 言論,結社及びプライバシーの自由を含む,被収容者の基本的権利を制限する厳しい所内規則

• 頻繁な独居拘禁を含む,厳しい懲罰の使用• 規則違反で摘発された被収容者に対する懲罰を決定す

るための公平かつ公開手続の欠如• 刑務官による報復に対して不服申立を行う被収容者の

不十分な保護• 被収容者の不服申立を調査するための信頼できる制度

の欠如• 革手錠等,残虐かつ非人道的取扱いとなり得る保護措

置の頻繁な使用

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まとめ