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第2回 高尾野支所庁舎建設検討委員会 日時:平成25年8月7日(水)午後2時 ~ 場所:高尾野支所 大会議室 1 開会 2 (新委員への)委嘱状交付 3 (新委員による)委員自己紹介 委員長あいさつ 5 審議事項 高尾野支所庁舎建設検討委員会の傍聴について(案) 支所庁舎の建設について 協議の流れについて 現庁舎の概要について ウ 支所庁舎整備の基本的な考え方と機能について ⑶ その他 その他 7 閉会

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第2回 高尾野支所庁舎建設検討委員会

日時:平成25年8月7日(水)午後2時 ~

場所:高尾野支所 大会議室

1 開会

2 (新委員への)委嘱状交付

3 (新委員による)委員自己紹介

4 委員長あいさつ

5 審議事項

⑴ 高尾野支所庁舎建設検討委員会の傍聴について(案)

⑵ 支所庁舎の建設について

ア 協議の流れについて

イ 現庁舎の概要について

ウ 支所庁舎整備の基本的な考え方と機能について

⑶ その他

6 その他

7 閉会

Page 2: 第2回 高尾野支所庁舎建設検討委員会 2 3 4 5 - Izumi, …...第3条 会議の傍聴人の定員は、原則10人以内とする。 (傍聴の手続) 第4条 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ住所及び氏名を傍聴受付簿(別記様

○ 高尾野支所庁舎建設検討委員会委員名簿

1 学識経験者 野内ノウチ

 清隆キヨタカ

高尾野地域審議会委員

2 村山ムラヤマ

 悦三エツゾウ

出水市自治会連合会(下水流)

3 釜カマ

 義治ヨシハル

出水市自治会連合会(高尾野)【新規追加】

4 岡村オカムラ

 勝マサル

出水市自治会連合会(江内)【新規追加】

5 畠田ハタケダ

 良信ヨシノブ

出水市老人クラブ連合会

6 軸ジク

薗ゾノ

 早苗サナエ

出水市女性団体連絡協議会

7 竹添タケゾエ

 裕二ユ ウ ジ

鶴の町商工会

8 福永フクナガ

 隆志タカシ

鶴の町商工会(青年部)

9 桐野キリノ

 貴広タカヒロ

高尾野青年団

10 坂木サカキ

 涼一リョウイチ

高尾野青年団

11 神田カ ン ダ

 保タモツ

木鶏会

12 地域の文化活動団体 肱岡ヒジオカ

 重幸シゲユキ

高尾野兵六太鼓保存会

○ 野田支所庁舎建設検討委員会委員名簿

1 学識経験者 特コッ

手テ

 祐治ユウジ

新庁舎建設検討委員会委員

2 平中ヒラナカ

 泰紀ヤスノリ

出水市自治会連合会(前任者 福井 末夫)【変更】

3 西ニシ

 朋喜トモキ

出水市老人クラブ連合会

4 久保クボ

 郁子イクコ

出水市女性団体連絡協議会

5 田下タノシモ

 豊ユタカ

鶴の町商工会

6 特コッ

手テ

 建タツ

磨マ

鶴の町商工会(青年部)

7 浦崎ウラサキ

 知秋チアキ

野田町青年団

8 松元マツモト

 美幸ミユキ

野田町青年団

9 池田イ ケ ダ

 晃一コウイチ

ネットワークGOGO野田郷

10 地域の文化活動団体 中野ナカノ

 洋ヒロシ

野田郷島津太鼓

支所の所管区域内の公共的団体からの推薦者

区分 団体名等氏名

区分 団体名等氏名

支所の所管区域内の公共的団体からの推薦者

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⑴ 高尾野支所庁舎建設検討委員会の傍聴について(案)

平成25年2月20日開催の高尾野支所庁舎建設検討委員会において、支所庁舎建設

検討委員会の会議は原則公開することに決定したことから、会議の傍聴に関して必要な

事項について次のとおり定める。

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高尾野支所庁舎建設検討委員会傍聴要領(案)

(趣旨)

第1条 この要領は、出水市支所庁舎建設検討委員会設置要綱第9条に基づき、高尾野

支所庁舎建設検討委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定

めるものとする。

(傍聴)

第2条 会議は、傍聴することができる。ただし、会議を公開することにより、会議の

運営に支障が生ずるおそれがあるときは、非公開とすることができる。

(傍聴人の定員)

第3条 会議の傍聴人の定員は、原則10人以内とする。

(傍聴の手続)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ住所及び氏名を傍聴受付簿(別記様

式)に記入し、事務局の指示に従い入場するものとする。

2 傍聴の受付は先着順により行うものとし、前条の定員になり次第、受付を終了する

ものとする。

(傍聴することができない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

⑴ 他人に危害を加えるおそれがある物品等を持っている者

⑵ 酒気を帯びていると認められる者

⑶ その他会議の円滑な運営を妨げるおそれがある者

(傍聴人が守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席において発言し、その他けん騒にわたる行為をしてはならな

い。

(違反に対する措置)

第7条 傍聴人が前条の規定に違反し、又は会議の運営を妨げる恐れがあるときは、委

員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

2 傍聴人は、前項の規定により退場を命じられたときは直ちに退場しなければならな

い。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は委員長が定める。

附 則

この要領は、平成25年 月 日から施行する。

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別記様式

高尾野支所庁舎建設検討委員会傍聴受付簿

番号 住 所 氏 名 備考

10

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⑵ 支所庁舎の建設について

ア 協議の流れについて

第2回

検討委員会

(今回)

第3回以降

検討委員会

⑴ 整備理念、整備方針の検討

⑴ 支所庁舎周辺施設の現在状況の確認

⑵ 支所庁舎に導入する機能(複合施設としての検討)

新支所に統合する施設(統合により解体する施設)の所在地を含め、

支所庁舎の建設場所について検討を行う。(既存市有地の活用又は

私有地の購入も含め)

支所整備に関連し、必要な事項についての検討を行う。

ステップ1/支所庁舎整備の基本的な考え方等の検討

ステップ2/支所庁舎に導入する機能の検討

ステップ3/建設候補地の検討

ステップ4/その他必要事項についての検討

協議・検討が終了後、検討事項を提言書としてまとめ

市長へ「支所整備に関する提言書」の提言を行う。

ステップ5/市長への提言

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イ 現庁舎の概要について

【高尾野支所】

所 在 地 出水市高尾野町大久保7番地ほか

敷地面積 3,957.55㎡

庁舎面積 3,048.31㎡

竣 工 昭和29年2月(後年度数回にわたり増築等あり)

構造・階層 木・鉄筋コンクリート・鉄骨造2階建て、搭屋1階

【野田支所】

所 在 地 出水市野田町下名7035番地ほか

敷地面積 3,564.41㎡

庁舎面積 2,532.15㎡

竣 工 昭和40年9月(後年度数回にわたり増築等あり)

構造・階層 鉄筋コンクリート・鉄骨造3階建て

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ウ 支所庁舎整備の基本的な考え方と機能について

(ア) 第一次出水市総合計画 後期基本計画〈平成25-29年度〉における

支所整備についての基本的方向と施策の概要

○ 基本的方向

【基本理念】 人々の知恵と活力で築くまちづくりの拠点

【基本方針】 ⑴ 市民に開かれた親しみのある庁舎

⑵ 安全・安心の暮らしを支える拠点としての庁舎

⑶ 人と地球環境にやさしい庁舎

⑷ 経済性に配慮した庁舎

○ 施策の概要(総合計画原文転載)

⑴ 公共施設の適正配置

公共施設の配置及び整備については、健全な行財政運営の確保に十

分配慮し、既存施設の効率的利活用を検討し、市民生活と関わりが深

い施設については、市民生活の影響に十分配慮し、サービスの維持・

向上を図ります。

また、本市の規模に合った施設の運営が必要となるため、施設利用

の需要や類似都市の状況も勘案しながら適正配置に努めます。

⑵ 庁舎の整備

行政運営の拠点となる本庁舎や支所庁舎については、老朽化をはじ

めとしてさまざまな問題を抱えており、市民の利便性やサービスの向

上等を図り、また、今後ますます多様化する行政需要に対応するため

にも、庁舎の整備に取り組みます。

(イ) 基本理念、基本方針及び施策の概要に基づく、支所建設方針についての

詳細検討

高尾野支所は、地域住民の住民サービスの窓口として、またひとたび災

害が起これば、地域住民のよりどころとなる施設であり、周辺には、高尾

野公民館、高尾野老人福祉センター、高尾野農村環境改善センター など

があり、地域公共サービスの拠点施設といえる。これらを踏まえ、基本理

念、基本方針及び施策の概要を基に次の視点から支所庁舎を整備するもの

とする。

【市民に開かれた親しみのある庁舎】

① 市民が訪れやすい環境づくり

「市民にとって便利な庁舎」、「市民が集まる庁舎」を基本に市民が訪れ

やすい環境を整備し、地域コミュニティの核となり、様々な年代の市民

が集い、交流できる、地域のにぎわいの中核としての施設を目指す。

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② 窓口機能の向上

本庁舎整備後の支所の窓口機能については、高齢者などにとっての利

便性に十分配慮する必要があることから、現在実施している証明発行や

相談業務等の住民サービスについては維持していくものとするが、市民

の利便性をより向上させるため、ICT*を活用した相談業務などを検

討し、窓口機能の充実を目指すものとする。

なお、支所庁舎整備前において実施できる改善点については、支所の

整備を待たず、順次行っていくものとする。

* ICT・・・「情報通信技術」(Information and Communication Technology)の略であり、

IT(Information Technology)とほぼ同義の意味を持つ。ICTを活用した

住民サービスの先進例として薩摩川内市のテレビ会議システムを利用した支

所での消費生活相談などがある。

【安心・安全の暮らしを支える拠点としての庁舎】

① 防災機能の向上

台風等の風水害や地震などの災害が発生した場合、庁舎は防災及び災

害復興の拠点施設として、市民の生命や財産を守る役割を持っており、

このことは、本庁のみならず支所においてもこの役割、機能を持つべき

ものであり、支所においても防災機能は重要であることから、備蓄機能、

避難所機能や通信機能等を備え、万が一の際に十分にその機能を果たせ

る庁舎を整備する必要がある。

【人と地球環境にやさしい庁舎】

① 庁舎は高齢者や障害者、子ども、外国人など、あらゆる人々に利用さ

れる施設であることから、すべての人が使いやすくというユニバーサル

デザイン*の理念を取り入れた庁舎とする。

また、省エネルギーや省資源、循環システムによる環境負荷の低減、

自然エネルギーの活用など環境に配慮した庁舎とし、自然環境を守り育

てる意識を高めるような庁舎づくりを進める。

* ユニバーサルデザイン・・・すべての人にとって共通に安全で使いやすい製品や快適で不便の

ない生活環境をデザインしていくという考え方

② 支所庁舎が、広く地域住民等に利用され、地域コミュニティの拠点と

なる庁舎を目指していることから、資材自体が断熱性、調湿性に優れ、

健康的で温かみのある快適な空間の形成や、地球温暖化の防止、循環型

社会の形成に貢献する地球にやさしい庁舎となるため、木材の利用につ

いて積極的に検討する。

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【経済性に配慮した庁舎】

① 現在の支所周辺には、多数の公共施設があり、公共サービスの提供の

拠点地域となっている。周辺施設の中で老朽化して今後建て替え等の必

要があり、かつ、地域のにぎわいの醸成に寄与または住民の利便性を向

上させる機能を有する施設については、支所と一体とした建て替えを計

画し、長期的な視点から維持管理コストの削減が可能となる複合的な機

能を持つ施設の整備を目指す。

② 支所庁舎の建設から竣工後の維持管理、運営に至るトータルな過程に

おいて、様々な工夫に取り組み、長期間にわたり機能を維持し続けるこ

とができる庁舎づくりを進める。

(ウ)その他検討が必要な事項

① 支所整備に係る基本的な考え方について

・ 新設のみを前提として検討を行うか。

・ 既存施設の増改築等を含め検討を行うか。

② 建設場所について など

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出水市支所庁舎建設検討委員会設置要綱

(設置)

第1条 出水市支所庁舎の建設に関し必要な事項を審議するため、次の委員会を

置く。

⑴ 高尾野支所庁舎建設検討委員会

⑵ 野田支所庁舎建設検討委員会

(所掌事項)

第2条 前条に規定する委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる事項に

ついて審議する。

⑴ 支所庁舎の位置及び機能に関すること。

⑵ その他支所庁舎の建設に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 それぞれの委員会は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者の

うちから市長が委嘱する。

⑴ 学識経験者

⑵ 支所の所管区域内の公共的団体からの推薦者

⑶ その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する事項についての審議が終了する日まで

とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至った場合は、委員の

職を失うものとし、新たに要件を満たす者が委員となるものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 それぞれの委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員のうちから

互選する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠け

たときは、その職務を代理する。

(会議)

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第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議

長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長

の決するところによる。

(会議の意見聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し出席を求め、

意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、政策経営部新庁舎建設課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員

長が委員会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成24年12月27日から施行する。

(委員会の招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、委員の互選により委員長が定められてい

ない場合にあっては、市長が委員会を招集する。

附 則(平成25年4月9日告示第74号)

この告示は、平成25年4月9日から施行する。

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○ 高尾野支所周辺公共施設

施設名称 施設概要 所在地番 構造 面積(㎡) 建築年月日 経過年数耐用年数(*)

① シルバー人材センター管理棟 シルバー人材センター 高尾野町大久保229-1 木造瓦葺平屋建 283.21 S62.4.13 26 24

② 高尾野老人福祉センター 福祉センター 高尾野町大久保16-1 RC造1階建 531 S53.3.31 35 50

③ 高尾野農村環境改善センター 音楽堂・ホール 高尾野町大久保149-1 RC造1階建 1496.28 S60.10.31 27 47

④ 高尾野公民館 公民館 高尾野町大久保20 RC造2階建 552.72 S43.12.30 44 50

⑤ 高尾野図書館 図書館 高尾野町大久保20 RC造2階建 665 S47.6.4 41 50

⑥ 高尾野体育館 体育館 高尾野町大久保158-1 RC造3階建 3501.58 S53.5.15 35 47

⑦ 高尾野武道館 武道館 高尾野町大久保15-1 RC造2階建 702 S59.3.15 29 47

⑧ 高尾野工芸館 工芸館 高尾野町柴引1530-3 RC造1階建 230.42 S41 47 50

⑨高尾野郷土館・古城画伯コレクション館

資料館 高尾野町大久保158-5 RC造2階建 490 S48.5 40 50

* 耐用年数:ここでは、財務省の減価償却資産の耐用年数等に関する省令による耐用年数を記載している。

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